約 118,625 件
https://w.atwiki.jp/nenkin/pages/46.html
市町村名→条例名/状況(施行or無し)/条例URL/備考・記入日大阪市 大阪市→在日外国人高齢者給付金http //www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/kourei/kourei_13.html 堺市 岸和田市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市→在日外国人等高齢者給付金受給資格認定申請書 http //www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/gyousei/koureishakai/work/yousiki.htm#0111 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市→河内長野市外国人重度心身障害者特別給付金支給要綱http //www.city.kawachinagano.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/l7000473001.html 松原市 大東市 和泉市→和泉市 高齢者福祉サービスhttp //www.city.izumi.osaka.jp/entry.aspx?id=572 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市→在日外国人高齢者給付金制度のお知らせhttp //www.city.shijonawate.lg.jp/h130101/fixed/08/10/081008.htm 交野市 大阪狭山市→在日外国人高齢者給付金の支給http //www2.city.osakasayama.osaka.jp/Contents/Contents.asp?CONTENTNO=303 阪南市 島本町 豊能町 能勢町 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村
https://w.atwiki.jp/jikuunoossan/pages/89.html
オレが昔出会ったすごい能力持った障害者の話する 板に立てられたオレが昔出会ったすごい能力持った障害者の話するより。 スレ主が出会った障がい者のショウタさんの不思議なお話です。 0001本当にあった怖い名無し 垢版 |2024/06/23(日) 21 26 55.65 とある事情で荷物片づけてたら当時の日記が出てきて、 とても懐かしいとともに不思議な気持ちになったから、当時のことを思い出しながら書いていく。 始めて書き込むから読みづらかったらゴメン まず、出会いは今から10年ちょい前。当時オレは短大を出て心身障害者施設の介護士として仕事を始めていた。 オレが働いていた施設では、新人はまず5人から8人くらいを担当して実際の雰囲気に慣れながら、 仕事を覚えていくという流れだった。 そんな中、初めての担当についた利用者の一人に、その障害者さんがいた たしか、4か5人目くらいに挨拶に行った部屋で、初めて見たときは驚いた。 それまで挨拶に行った部屋の障害者さんは、ああ、やっぱりねというような、 いかもにもな障害者だったのに、その人はかなりまともに見えたから。 ともすると普通の人に見える。唯一普通の人と違うのは、風が吹いたら飛びそうなほど線が細いことくらい。 その時は、拒食症か何かなのかな~くらいに考えていた 「はじめまして。今年からこの施設で介護を担当させていただくことになりましたオレと申します。 よろしくお願い致します」みたいな、普通の挨拶をした。 そしたら、障害者さん(以下ショウタとします)は 「ああ、そうなんだ、よろしくね。大変だと思うけど頑張ってね」と普通に挨拶を返してきた。 挨拶が終わるとオレはその部屋を後にし、次の部屋に向かいながらショウタさんの病状の確認を先輩にした。 先輩は「統合失調症と診断されてるね」と軽く返してきた。でも、すごく違和感があった。 だって、その前に行った4.5人のうち3人くらいが統合失調症だったのに、ショウタさんだけ全然まともに見えたから。 統合失調症ってさ、マジで人じゃなくなっちゃうんだよ。言葉が悪いかも知れないけれど。 でも、その時は、ああ、オレが新人だからかなり軽い病状の人を担当させているのかな?くらいに考えていた。 それからしばらくは覚えることも多く、本当に忙しい毎日を過ごしていた。 他の担当の利用者さんの身の回りのお世話に、投薬の管理、雑事、本当に介護はブラックだと痛感した。 そんな状態にも慣れてきた7月くらいだったかな。 ショウタさんだけは普通にコミュニケーションが取れたから、 ふと思いついて投薬の確認と夕方の体調管理の時に話しかけたんだ。 「なんでショウタさんはここにいるんですか?話してる感じ、すごく元気そうですよね」みたいな、 実際はかなり気を使って話しかけたけど、ともかくそんな話を振ってみた。 ありがとう。書き溜めていないし、書きなれていないから遅かったり文章下手なのはごめんね。 そしたら、ショウタさんは「君は僕の病気をなんだって聞かされてるの?」と聞いてきた。 オレは素直に「統合失調とは聞いていますけど、あんまりそんな感じがしなくて…」と答えた。 ショウタさんは笑いながら「あはは、そうだよね。人は自分に理解できないことを話す人は妄想と決めつけるし、 その時点で理解をしようという心を失う。だから、一般的に見たら僕は統合失調なのかもね」と答えた 「ってことは、本当はそうじゃないってことなんですか?」と聞くと、 「僕はね、僕の父に7週間後の今日にお迎えが来てしまうから、何かやり残したことは無い?と聞いたんだ。 そしたら、父は何を縁起の悪いこと言ってんだと言って僕を怒った。信じなかったんだね。 でも、本当に、きっかり7週間後に父は死んだ。それからも、そういうことが続いたんだよ」と言った 「続いたってどういうことですか?」と聞くと、 「それから3年後、祖母が無くなる半年前にも、祖母に忠告したんだ。結果は同じ。 祖母もまだショウタが結婚していないのにあの世になんて行くもんかいと、僕の忠告を聞かなかった。 確かに、人には時間が設定されているから、それを延ばすことは出来ないけれど、 でも、終わりが分かれば、出来ることは増えるのにね。 だから、僕は死ぬ前に思い残すことが無いようにと、包み隠さず伝えたのだけどね」 と寂しそうに話した。 少し怖くなって、でもどうしても興味に抗えなくて「人には時間が設定されてるってどういうことですか?」と聞いた。 ショウタさんは「どんな人にも、生まれてきた時点でこの世に入れる時間が決まっているんだよ。 病気で死ぬ人も、事故で死ぬ人も、老衰で死ぬ人も。」と答えた 「じゃあ、生まれて間もなく死んじゃう子どもとかもそうなんですか?」と聞くと、 「たしかに時間が来てしまった子もいるとは思うけれど、例えば虐待されて死んじゃう子とか、 アフリカとかで生まれて間もなく死んじゃう子には別の理由があるんだ。禊みたいなものなのかな、あれは」と答えた 「なんか、それはすごくかわいそうですね」と、本当にありきたりな返答しか言えなかった。すると、 「仕方がないんだよ。どうしても、人には雪ぐために何度も酷い死を迎えなきゃいけない人もいる。 そうならないように生きなければね」と少し明るく答えた 「まあ、それしかないですよね、オレも頑張らなきゃな!」とオレも努めて明るく答えた。 ムダにガッツポーズなんかも交えて。なんの感情もなく、 ただ事実を述べるだけのように答えるショウタさんが少し怖かったから。 その日はそこでショウタさんとの会話は終わり、なんだか心の中に重石を乗せられたかのような ズンとして気持ちで残りの仕事を終え、20時に帰宅した。 次の日、オレが朝出勤して、朝食の片付けをしているとショウタさんから呼び止められた。 「4017号室の男の人、再来週には時間が来ちゃうからね」 とすごく短く伝えられた。一瞬何を言われたのか分からなかった。 オレの担当でもないから詳しい情報は知らないけれど、4017号室の利用者さんは暴れることで有名で、 気に入らないことがあると子どものように暴力を振るう問題児だった。 大人の力で子どものように暴力をふるう。それは本当に怖い。 そんな暴力をふるうような元気が有り余った人が、そんな簡単に死ぬわけないだろうと思った。 やっぱり、ショウタさんも妄想が入っているのかなとも思ってしまった。 でも、それが間違っていたのは、すぐに思い知らされた。 その日は夜勤で、夜仕事に行ったらステーションがすごく騒がしい。 何かあったのかと思って先輩に聞いてみたら、4017号室の利用者さん、誤飲して窒息死したよ。と伝えられた。 すぐにカレンダーを見た。ショウタさんが言っていた通りだった。ぴったり2週間後。 背筋が冷たくなって、動けなくなった。すると先輩が、 どうした?大丈夫か?顔色悪いし震えてるぞ。初めてだからショックだよな。今日は無理するなよ と優しく声をかけてくれた。オレは朝になったら絶対にショウタさんに話を聞こうと心に決め、 震えながら夜勤の業務をした。夜勤は基本的に暇なことが多いから、本当につらかった。 朝が来て、夜勤が終了する間際、オレはショウタさんの部屋に行った。 「ショウタさんが言っていたとおり、4017号室の方、亡くなりました」と伝えた。 本当はパニックを防ぐために基本的にそういうことは話しちゃいけないんだけど、我慢できなかった。 すると「残念だけど、仕方がないんだよ。時間が来ちゃっただけ。」とこっちも見ずに答えた。 オレは、夜勤しながら疑問に思っていたことをショウタさんにぶつけた。 「ショウタさんはなんで人が死ぬ時期が分かるんですか?なんでここにいるんですか? なんでそんなに冷静に人の死を忠告出来るんですか?」 少し、責めるような言い方をしてしまったのを今でもよく覚えている。 ショウタさんは、少し優しい顔で「辛いんだね。分かるよ。一つずつ、答えるね。 誰かが亡くなる時期は、本当は全員、感じているはずなんだよ。 別にデスノートの取引をしたからもらえる特殊能力みたいなものじゃないし、 本来、自分の周りの死も、自分に近づく死も、感じ取れているはずなんだよ。 道端に転がっている少しだけ動くセミを見て、ああ、もうすぐ死ぬんだなって思ったことない? 時間が近づくにつれて、匂いというか、なんというか、 ともかく、もうすぐ死ぬというのがより感覚的に分かるんだ。 ただ、人は生きていく中で色々な情報で自分の感性に蓋をしてしまうんだ。 だから、どうしても、本当に死ぬ直前、人によっては死ぬまで、分からなくなってしまう」 「それだけじゃなく、人は本来持っているものを成長するなかでどんどん捨ててしまう。 そして、捨ててしまったら、取り戻すには大変な苦労をするんだ。 人が死ぬ時期だけじゃない。例えば、霊感があるなんて人もそう。 あれは別に幽霊を見ているわけじゃないけれどね。僕は、そういうものを感じる力がまだ残っている。 それを人は理解してくれない。僕の母さえもね。だから、ここにいるんだよ。これが2つ目の答え」 「そしてね、僕がいつも自分でいられるのはね、繋がっているからなんだよ。 オレさんともそう。4017号室の彼もそう。僕をここに入れた母もそう。 人だけじゃない。僕が生まれてきた意味を与えた全てにも。 だから、毛先で何が起きても、根元の僕は何ともないんだよ」 正直、話の半分も理解できなかった。 今まで、オレは介護士として、この人達をお世話するという、少し上から目線な部分があった。 でも、今は完全に逆になってしまったと感じた。 そして、今でもなんでこんなこと聞いたのか分からないけど 「オレはあとどのくらい時間残ってますか?」と聞いた。 ショウタさんは困った顔で「オレさんはまだまだたくさん分かれ道があるから、 どの道を進むかによって残っている時間が変わるけれど、最短だと1年とちょっとかな」 と答えた。オレは頭が真っ白になった。 少しの間、沈黙の時間が続いたあと「分かれ道ってなんですか?」と聞いた。 だって、分かれ道を間違えなければそんなにすぐ死なないんだろうと思ったから。 そしたらショウタさんは「分かれ道はね、本当にちょっとした選択で変わることもあるし、 人生の岐路みたいなこともあるから、なんとも言えないんだ。でも、ひとつ言えることは、 正しいか間違ってるか関係なく、ある地点を最後に分かれ道が無くなってしまうと、 そこに残った時間しか無くなってしまうんだ。あみだくじみたいなものだと思ってくれて良いかもね。 最後の線を曲がったら、行きつく先はゴールでしょ?それが自分が望んだものかどうかわからなくてもさ」 と言った 「どうしたら良いですか?」と振り絞るような声で聞いたのを覚えている。怖くて仕方がなかったのも。 ショウタさんは「毎日毎日を、自分が後悔しないように生きるしかないよ。 いつ死ぬとしても、後悔が無ければ怖くなんてないんだよ」と答えてくれた。 そして「1年ちょっとで死ぬとしたら、オレはどんな死に方するんですか?」と聞くと 「正直、それはわからないよ。ただ、僕にもわからないけれど、 ここ最近、最短で1年ちょっとで時間が来ちゃう人、結構いるんだよね」と答えた そこでその日の夜勤の時間が終わって帰らなければならなくなってしまったが、 その日は体が疲れているのに全然寝れなかった。そりゃそうだよね。 1年ちょっとで死ぬかもなんて言われたんだから それから、ショウタさんとはいろいろな話をするようになった。 本当はダメなんだけれど、ショウタさんに頼まれた物を買っていって、密かに差し入れしたりとかもした。 ショウタさんはボンタンアメがすごく好きで、無くなるたびにオレが差し入れた。 ショウタさんから聞いたことをまとめると、 1.人には時間が決まっていて、それは日々の生き方のちょっとした選択で分かれ道を選んでいて、 選んだ道によって残っている時間が増減する。 2.人にはもともと持っている力があって、それは成長とともに蓋をされてしまう。 人や自分が死ぬ時期、どうやら霊感のようなものも 全部のやり取りを書くとすごく長いから、ここからは今まで聞いたことに加えて 日記に書いてあったオレが聞いたことを追加で箇条書きにする 3.人は本来、自分が生まれてきた意味というものがある。 犯罪や殺人で世を乱すなんて役目の人もいるし、そこから世を救うなんて役目の人もいる。 ショウタさんに言わせると、巨大な劇場 4.本来、人は今生きている次元だけじゃなくて、他の次元とも繋がっている。 ここに生まれてきた意味もどうやらそういう存在?が持たせるらしい。神様みたいなもの? 5.幽霊や霊感というのは、別の次元に存在する人や物や動物を認識出来る能力らしい。 この世界で生きていた人が死んでも、別の次元(時間だったかも)では生きているし、 存在も違う可能性もあるし、病気や、身体能力も違う可能性があるけれど、同じ存在らしい 6.人に分かれ道があるように、世界(次元?)にも分かれ道があるらしい。 つまり、世界にも寿命というものがあるらしい 7.今まで何度も世界の寿命を迎えて滅んだ人がいたらしい 8.それは人だけじゃなくて動物にもあったらしい 9.今の世界に残されている分かれ道は8個程度らしい 一気に時間が飛ぶんだけど、ショウタさんと別れることになる所らへんの話。 ある日、仕事に行くと、ショウタさんの部屋にすぐに行った。 頼まれていたボンタンアメと、コミックメガストアというエロ本を差し入れるためだ。 いつものようにノックしてショウタさんの部屋に入ると、珍しく、すごく焦った様子のショウタさんがいた。 ずっと一人でブツブツと言っている。オレはどうしたのかなと思い、声をかけると 「オレか(このころには仲も深まって呼び捨てになっていた)。大変なことになった。 オレはあと4か月だ。昨日まで、そんなことは無かったんだ。なにか、大きな岐路があったんだ。 それにオレだけじゃない。オレの母もそうだ。 オレと同じ看護師のa澤(実はその時付き合っていた彼女)もそうだ!なんなんだ!なにがあったんだ!」 と捲し立てた。あまりに声が大きかったので、他の介護士が見に来たほどだった。 オレは「大丈夫です。オレがなんとかしますから」と言い見に来た介護士をステーションに戻らせると、 ショウタさんがまた驚いた顔でオレを見た。 「オレには無い…。なんなんだよ…訳が分からない…人によって違うのか? でも、同じ時期の人がこんなに近くに集まっているのに…?」 とまた一人でブツブツと独り言を話し始めた。 とりあえず、落ち着かせようと「頼まれてたアメとエロ本、持ってきましたよ」と声をかけた。 少したって「ごめん。少し取り乱したよ」と言ってくれたので、「少しじゃなかったけどね」と軽口をたたいた。 すると、ショウタさんは「前にオレに最短で1年ちょっとって言ったろ?時間の話。 どうやら、あれ短くなったみたい。で、多分、同じ時期に何人も時間がくる。 何が起こるのかは分からない。けれど、多分、僕が見ている以上にたくさんの人に時間が来る。 今のところ、オレは4か月じゃない。だから、オレは時間が来ないのかもしれない。 だから、オレが伝えなきゃいけないことだけ伝えないといけない」 と言った 「何言ってるか分からなくてもいいから、そのまま聞いて。 これから4か月後に世界に1つ、分かれ道が来る。多分、そこでたくさんの人に時間が来る。 そこから10年くらいすると、また一つ、分かれ道が来る。これは、文字通り、世界中に影響があると思う。 もしかしたら、長らく遺恨が残って戦争とかになるかもしれない。 もしそうなったら、世界は鼠小路に入る。 多分、運よく戦争にならなくても、何か世間が悲しい思いをしたり、 今の日本とか、今の世界にとって大事だった人に時間が来る。 さらにそこから6年後、小さいけれど分かれ道がある。この分かれ道は人の欲望によるもののはず。 どの国の人も、自分の利益が一番だからね。 でも、本当の意味で自分の利益より他人のためにの精神を持たないと、ゆっくりと破滅することになる。」 「その分かれ道が、袋小路に入らない方に進んでも、それから3年後くらいに、絶対に戦争が起きる。 これはどうしても仕方がない、避けられない道になってしまっている。たくさんの人に時間が来てします。 けれど、世界の時間はまだ来ないはず。ここから先はぼんやりとしかわからないけれど、 それが終わったら、20年後くらいに、日本に大きな分かれ道が来る。 もしかすると、日本じゃなくなるかもしれない。そこから先はわからないけれど、大事な事がある。 これからの世界はみんなで何かを成し遂げるというものから、 個人の力で個人の幸せを追求するようになっていく。確かにそれも大事だけれど、 それ以上に、肌の色とか、文化の違いとか、家族だとかそうじゃないとか、 そんなこと関係なく、人を助ける気持ちがあるかどうかなんだ。 それを忘れると、どんどん分かれ道が減っていく気がする。0になったら、世界は袋小路なんだ」 「オレに出来ることはちっちゃいかもしれないけれど、ちっちゃい力も集まれば大きな力になるんだ。 人は重力なんだ。それを忘れないで」 そこで、捲し立てるように話していたものがストップした。 オレは何も言えなかった。ショウタさんがこんな風に言うなんて初めてだったし、 取り乱すのも初めてだったし、いろんな人が死ぬっていうのも怖かったし それからしばらくは、またいつものような穏やかなショウタさんの日々が続いた。 ボンタンアメを欲しがって、内容に飽きて抜けなくなると新しいエロ本の差し入れを頼まれた。 唯一変わったのは、時間の話をしなくなったこと。オレが聞いても、決まったことは決まったこと。 それが人なんだよとしか言わなかった。他の事は教えてくれたのに。 そして、いまだに覚えている2011年3月11日。オレは日勤で働いていた。 そろそろおやつの時間も終わりだなと思っていたら、まるで突き上げられるような揺れが来た。 オレたち介護士や職員は、利用者を避難させるために必死だった。 施設の外に出すためには、ロープのようなもので繋がなきゃならない。 だから少し収まった時、全員で大急ぎで避難誘導をした。 その時、ショウタさんが「あと30分くらいかな。今までありがとうね。 オレのおかげで、とても楽しかったよ。やっぱりオレには時間が来ない。 オレはまだまだ頑張れるんだ。」と笑顔で言った。 それから間もなく、避難のためにバスで高台に避難するように指示があり、 オレと利用者を乗せた車は先に走り出した。 結論から言う。ショウタさんが乗った車も、オレの彼女が乗った車も、避難指示地点には、着かなかった。 しばらくたってから、みんな、遺体となって見つかった やっと、ショウタさんの言っていた意味が分かった。 けれど、もう遅かった。彼女もいなくなってしまって、心の底から空っぽになってしまったオレは、 落ち着いてから職を辞め、実家に帰った。 以上です。他にも細々日記には書いてあったのですが、ショウタさんとの主なやり取りは書いた通りです。 長々とありがとうございました。何か聞きたいことがあれば受け付けます。無ければ寝ます。 聞きたいことというか読んでいて思ったことを書きます。・10年後(2020か2021)は世界線分岐のことかと思いました。ルート1からルート4のどこかに入る。現在はどうやらルート2のようです・大事だった人に時間が来る、は安倍元総理かと思いました。 世界線分岐とかルートのことは分からないのですが、たしかに、安倍元首相のことはなんだかしっくり来ますね そういえば、ショウタさんが、どんな分かれ道でもロシアと中国がヤバいとか言ってました 東日本大震災の10年後はコロナじゃないですかね?!そのあとはロシアとかどっかも戦争始めましたよね オレが感じたのは、3.11と、コロナと、安倍さんが別れ道だったのかなと思ってます。 これから先のことは正直、全然分からないし、ショウタさんが見てた…というか感じてたものは オレには何も感じられないから、何をどうすれば良いのかも答えを知りません。 ですが、少なくとも、実際にオレが経験したことを盛る事なく、ありのままに書きました。 初めて書いたので文章が稚拙なのは申し訳ございません。 書き始めたのも、引っ越しを機に荷物を片付けていて、当時の日記兼仕事のメモを見つけ、 久しぶりにショウタさんのことを思い出して少し怖くなり、趣味で見ていたこの板に書きました。 ルートが1~4まであるそうですがどういう基準で今がルート2とかルート4とかわかるんですか?出来たら教えてもらえますか ルートに関しては、1から4があると皆さん思われているようですが、ショウタさんは分かれ道の話しかしなかったので、 それがどのルートになるのかは分かりません。あくまで分かれ道が来るよということだけを言ってました。 死ぬ時期は分かるのに死因はわからないというのも変な話ですね死相が出てるのがわかるということなのか? どんなふうに死ぬのかが見えるというより、死ぬ時期が分かるというような感じでした。 だから、どんな風に死ぬとか、何が理由で死ぬとかはショウタさんにも分からないみたいでした。 あ、思い出したこと忘れる前に書いときます。 ショウタさんに昔「道が変わったら何か見て分かったり感じることがありますか?」と聞いたことがありました。 ショウタさんは「自分自身の道が変わった時は、景色が違って見えることが多いと思うな。 いつも見ている、何度も見ている景色が綺麗に見えたり、色が無く見えたり、そういうの。 世界とか、地域とか、家族とか、そういう大人数の組織の道が変わった時は、 その中の雰囲気が変わったり、人の反応が変わったりするかなぁ。少なくとも、僕はそう感じたよ」 と言っていました 上へ (※編集方法について) レス番号は、IDや名前欄が変わるたび、または必要に応じて再表示してあります。 カッコ内の※のついた文章は注釈です。元のスレッドにはありません。 読み易くするために改行を入れたり、長文の場合は折り返しの位置を変えたりしています。 縦読みなどに挑戦したい方は過去ログをどうぞ。 あまり重要でないと思われる部分やスレ住民とのやりとりは、一部カットしてあります。 真実か創作かは、各自で判断してください。
https://w.atwiki.jp/kochi-shstsren/pages/21.html
施設連研修案内 『権利擁護を考える ~今自分がしている支援を振り返ろう~』 障がい者支援施設として日頃支援を行っている職員を対象に研修会を開催します。日々支援者として悩みながら支援をされていませんか? 今回は「権利擁護」について、障害者虐待防止法における障がい者への支援の視点とポイントなどについて理解を深めることで、障がい者支援の原点に立ち返る機会にしていただけたらと考えています。他の事業所の方とも知りあうきっかけにもなる研修となっていますので、是非ご参加下さい。 日時:平成26年12月4日(木)15:30~17:00 会場:高知市保健福祉センター 1階検診講習室 参加料:無料 対象者:高知県施設連加入事業所 (生活訓練施設・グループホーム・就労支援事業所・地域活動支援センター・相談支援センター職員等) スケジュール 15:00 受付開始 15:30 開会 講演**「権利擁護を考える~今自分がしている支援を振り返ろう~」 ***講師:高橋 紀子氏 17:00 閉会 18:00~ 忘年会 場所:土佐御苑 参加費:5,400円 ページ下部に、案内文のpdfを添付しました。 .
https://w.atwiki.jp/nenkin/
外国人高齢者・障害者福祉給付金支給について条例の進捗具合や内容を項目ごとに一覧表にした、SNS「my日本」有志によって作成されたwikiである。 (コミュニティ名:情報集積所・分析・勉強・拡散) 編集権限 しばらくは誰でも編集可(各都道府県ページのみ) 左上のメニュー→「編集」→「このページを編集」 編集後は認証コードを記入後→「ページを保存」 編集の仕方が分からない!という方は→「練習ページ」 編集について 編集モードは「ワープロモード」で編集する。 項目に沿って条例の内容を簡潔に記入する。 画像のアップロードは遠慮ください(表示を軽くするため…) 項目の内容については「項目内容」を参照。 まずはこちらをご覧ください。 @wikiの基本操作 用途別のオススメ機能紹介 @wikiの設定/管理 分からないことは? @wiki ご利用ガイド よくある質問 無料で会員登録できるSNS内の@wiki助け合いコミュニティ @wiki更新情報 @wikiへのお問合せフォーム 等をご活用ください @wiki助け合いコミュニティの掲示板スレッド一覧 #atfb_bbs_list その他お勧めサービスについて 大容量1G、PHP/CGI、MySQL、FTPが使える無料ホームページは@PAGES 無料ブログ作成は@WORDをご利用ください 2ch型の無料掲示板は@chsをご利用ください フォーラム型の無料掲示板は@bbをご利用ください お絵かき掲示板は@paintをご利用ください その他の無料掲示板は@bbsをご利用ください 無料ソーシャルプロフィールサービス @flabo(アットフラボ) おすすめ機能 気になるニュースをチェック 関連するブログ一覧を表示 その他にもいろいろな機能満載!! @wikiプラグイン @wiki便利ツール @wiki構文 @wikiプラグイン一覧 まとめサイト作成支援ツール バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、メールでお問い合わせください。
https://w.atwiki.jp/govhandicap/pages/22.html
面接対策 どこのサイトを見ても自己分析、面接官の分析、そして想定問答の検討が必要と言っているはず。公務員試験の場合、面接カードに書いてある事を聞いてくれる場合が多いので、ある程度ストーリーを構築しておこう。ストーリーについて深掘りをされることがあるのでエピソードを用意しておくとなお可。 指定された持ち物は全て持っていくこと。面接カードしか記載が無くても職務経歴書があれば1部だけでもいいので準備しておこう。 面接カードと職務経歴書は提出前にコピーを1部取っておいて面接前に読み返すこと。矛盾した事は言わない、書いてないけど話を膨らませたい所をチェックする。 面接マナーはマナー本でもサイトでも探して読め。さもなくば大学受験や就活時代を思い出そう。 障害について 健常者と違う点は当然障害を持っていると言う事障害の内容 障害を負ったきっかけ 障害をどのように受容しているか どのような薬を飲んでいるか 日常生活・社会生活で配慮が必要な事通勤での配慮 職場での配慮 通院に対する配慮 困りごとについて障害、病気で困ったときに相談する相手はいるか 仕事で困ったときには誰に相談するか プライベートで困ったときには誰に相談するか 近くに頼れる人間はいるか パニックなどの発作が起きたときはどうすればいいですか 障害内容の公開障害の事をオープンにして働くか 前職ではどうしていたか ストレスストレスの溜まりやすい状況・場面を教えてください ストレスはどのように解消していますか 自己紹介と自己PRについて 1分程度でしゃべれるようにまとめておこう ここは自分をプレゼンする場面出身 性格自分を表すキャッチフレーズ 母校なにを勉強・研究したか 前職・現職どのような職務だったか どのような立場だったか なにを得たか どのように○○省で活躍したいか 学歴について (中退ならば)中退した理由を教えてください (ほぼ新卒なら)どのような研究をしましたかその研究を○○省でどう活かしていこうと思いますか どうしてこの分野を選んだのですか 職歴について 入社した理由 入社後なにをやってきたか、何を得たか 転職(退職)する理由 職務経験を公務にどう活かすか 苦労したストーリー 空白期間はなにをやってきたか 達成感を感じたこと 資格について 学歴や職歴にそっていればOK、志望先に関係する資格ならなおよし 基本的に語学とITはどこでも強い(個人の感想です) 趣味について 自分に興味を持ってもらえるように書く ここも自己PRに使える 自分の性格について 長所 短所 友人からどう見られているか 人付き合い・友人関係について 休日の過ごし方(ストレス解消法) 大事にしているビジネスマインド 最近怒った事はなにか 最近嬉しかった事はなにか リーダーシップを発揮した事例を教えてください 自分を3つのキーワードで表して、その理由も教えてください 志望動機について なぜ国家公務員なのか なぜ○○省なのか民間でもできることではないか 現職と公務員は大分違うが経験を活かせるか 行政課題 取り組みたい行政課題どのように進めていきたいと思うか その他 管理職を目指したいか(主任級以上) 年下の上司になるが問題ないか 省庁は激務だが問題ないか残業はできるか 出張はできるか 単身赴任はできるか 転勤はできるか ○○省のイメージについて 志望する部門にいけなかったらどうするか 志望する部門から異動したらどうするか もしこの試験で採用されなかったらどうするか 最近(今日)気になったニュースがあれば理由と共に教えてください あなたの理想の公務員像を教えて下さい 受験する事は会社(上司)は知っていますか 採用された場合いつから来る事ができますか 満員電車に耐えられますか 通勤中に電車が止まったとしたらあなたはどのように対応しますか 他の受験先を教えてください○○省の志望順位 ○○省に合格したらどうしますか 民間企業と公務員(国・自治体)の違いはなんですか 仕事で同僚と意見が食い違ったときはどうしますか 仕事で上司と意見が食い違ったときはどうしますか 逆質問 業務説明会でも白書・青書を見ても解決しなかった疑問点 できるだけ前向きに受け取られる質問を考えておく ここも自己PRにに使えるが余りやり過ぎると逆効果にならないか心配 服装(男性編) スーツ必須上着がシングルとかダブルとかベストとか裾がシングルとかダブルとか気にしない 冷え性でも中にニットを着るのは我慢しよう。スーツと同素材のベストの方がいいぞ。 スーツのオーバーサイズ、アンダーサイズは格好悪い 一応スーツにも流行があるがあまり気にしなくていいさすがに肩パットマンはやめとけ スーツにしわが入っていたら風呂場にハンガーでつるして霧吹きで水かけとけ アイロンを掛けた白シャツ ネクタイは無地、ドット、ストライプ 靴は革靴、黒のストレートチップ。プレーントゥでも可。 とにかく清潔感のある服装、髪型にすること。眉毛もぼさぼさにしない。鼻毛は切れ抜け 服装(女性編) スーツが望ましいがオフィスカジュアルでも可(ジーパンはラフすぎて厳禁)スーツは男性と違い黒色のリクルートスーツだと新卒みたいでかなり浮いて見える。 色は紺色、黒色、ねずみ色、ベージュ色等、男性と比べるとかなり柔軟 スカート、パンツどちらでも可。時期的にパンツの方が寒くない上に動きやすいので良し。 ブラウスは公務員らしく白色が無難。水色やピンク色は面接には不向き。 靴はヒールの低いパンプスが無難。ストッキングまたは黒タイツを着用。 鞄はトートバッグでも良いが、ブランド品ではないこと。色は黒色等目立ちにくいものを。 長い髪の毛は後ろにまとめておく。前髪が目にかからないようにヘアピンで止めておく。 メイクはナチュラルメイクで十分。頬と唇に色を乗せて顔色をよく見せると良い。 全体的に清潔感を出していたら良し。 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/kochi-shstsren/pages/17.html
このページ下部に印刷用「加入施設一覧」PDFを添付してあります。 必要な方はそちらをご利用下さい。 高知県精神障害者地域生活支援施設連絡会 加入法人・施設一覧表 平成26年7月31日現在 運営主体 事業所名(事業種別・利用定員) 所在地 担当者 TEL FAX 1 NPO 法人 四万十なかまの会 共同作業所「きっと」「森のいえ」(就労B型・40名) 〒787-0001 四万十市駅前町10番3号 所長 石井由香 0880-34-1963 同じ 2 NPO 法人 精神障害児者アートセンターえそら もやハウス(就労B型・20名) 〒780-0928 高知市越前町1-2-19 片岡 和香 088-871-5256 088-871-1887 3 NPO 法人 ゆうハート安芸の会 ゆうハート安芸(就労B型・20名) 〒784-0004 安芸市本町5丁目3-5 所長 箕浦美加 0887-34-8286 同じ 4 NPO 法人 由菜の里 業所 由菜の里(就労B型・20名) 〒786-0012 高岡郡四万十町北琴平町4-8 田井 智子 0880-22-3702 同じ 5 NPO 法人 みどりの手 みどり作業所(就労B型・20名) 〒780-0066 高知市比島町2丁目12-26(☆) 内ノ村 晶 088-872-4886 同じ グループホーム みどり(外部サービス利用型共同生活援助・4名) 〒780-0981 高知市一ツ橋町1丁目159‐1 088-879-0280 088-879-0281 6 NPO 法人 れいほくの里どんぐり れいほくの里どんぐり(就労B型・20名) 〒781-3521 土佐郡土佐町田井1488-1 都築 純子 0887-82-2550 同じ 7 社会福祉法人 TOSAいづみ めざめ(就労B型・20名) 〒780-0938 高知市旭駅前町47 所長 又川文恵 088-872-7851 同じ 8 NPO 法人 ワークスみらい高知 ワークスみらい高知(就労移行・10名) 〒780-8011 高知市梅ノ辻4-1 浜田 088-854-5577 088-854-8471 ワークスみらい高知2(就労A型・10名、B型10名) 〒780-8040 高知市神田1408-12 088-854-3327 ワークスみらい高知3(就労A型・20名、B型10名) 〒780-8040 高知市神田1130-6 088-803-6301 ワークスみらい高知4(就労A型・10名、B型10名)※休止中 〒780-8031 高知市大原町109 088-855-6655 ワークスみらい高知5(就労A型・10名、B型10名) 〒780-0074 高知市南金田28 088-879-6811 ワークスみらい高知6(就労A型・10名、B型10名) 〒780-0841 高知市帯屋町2丁目1-31 088-855-7753 相談支援センターmirai 〒780-8011 高知市梅ノ辻4-1 西森ビル3F(☆) 088-854-8470 9 NPO法人 ブルースター 就労サポートセンターかみまち(就労移行・10名、B型・10名、生活訓練・6名) 〒780-0901 高知市上町3-4-23 青木 謙 088-872-2644 088-872-2645 10 社会福祉法人 土佐あけぼの会 野いちごの場所(就労B型・20名) 〒781-8102 高知市高須本町5-32 武田睦美 088-880-4830 088-880-4831 サポートぴあ(就労移行・6名、B型・14名) 〒780-8010 高知市桟橋通3丁目10-14(☆) 088-837-8277 088-837-8278 11 社会福祉法人 さんかく広場 さんかく広場(就労B型・30名) 〒780-0064 高知市和泉町15-16 武市 由美子 088-822-2523 088-822-2528 広場さんばし(就労B型・30名) 〒780-8010 高知市桟橋通2-7-3(☆) 088-856-8866 088-856-8877 広場そよかぜ(地域活動支援センター) 〒780-8010 高知市桟橋通2-7-3 088-837-1080 088-837-1088 12 NPO 法人 むろとうみがめの会 共同作業所 夢工房ひまわり(就労B型・20名) 〒781-7109 室戸市領家87 植中行重 0887-23-3245 同じ 13 社会福祉法人 てくとこ会 自立訓練施設 てく・とこ・せと(42名) 〒781-0252 高知市瀬戸東町3丁目109 浜田 貴子 088-841-2144 088-841-2298 グループホーム すむとこ(30名) 〒781-0253 高知市瀬戸瀬戸南町2丁目16‐28 088-855-8101 088-855-8102 就労支援事業所 オーシャンクラブ(50名) 〒781-0113 高知市種崎593(☆) 088-837-3312 088-847-0780 相談支援事業所 てく・とこ・瀬戸 〒781-0253 高知市瀬戸瀬戸南町2丁目16‐28 088-842-8105 088-855-8102 地域活動支援センター てく・とこ・瀬戸 〒781-0252 高知市瀬戸東町3丁目109 088-841-2144 088-841-2298 14 NPO法人 ひだまり高知 ひだまり高知(GH・16名) 〒780-0972 高知市中万々149-53 小松富美子 088-871-1973 携帯:080-8638-1583 同じ 15 医療法人 南江会 ホームまぁぶる(GH・24名) 〒785-0030 須崎市多ノ郷甲976-1 恵美靖 0889-40-0633 0889-40-0634 16 社会医療法人 近森会 地域生活支援センターこうち 〒780-0053 高知市駅前町3-13 小川 088-871-7583 同じ 17 株式会社 四国ライフケア 多機能型就労支援事業所 虹の夢(A型40名) 〒781-0270 高知市長浜1440-1(☆) 大野 花 088-837-9330 088-841-9330 多機能型就労支援事業所 虹の夢(A型・10名、就労移行・6名) 〒781-0270 高知市長浜5179-20 088-854-9605 088-841-9330 共同生活援助事業所 虹の夢+(GH・6名) 〃 088-854-9602 088-841-9330 賛助会員 住所・連絡先など 1 井上 さとみ 2 高知県精神障害者家族連合会(代表:南部博俊) 〒780-0850 高知市丸の内2-4-1保健衛生総合庁舎内5階 088-872-8073 . .
https://w.atwiki.jp/raycy/pages/254.html
下書き asahi.com(朝日新聞社):「障害者」か「障碍者」か 「碍(がい)」を常用漢字に追加求め意見(白石明彦) - 文化トピックス - 文化 2010 年4月5日11時40分 (1/2ページ)http //www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201004050103.html (2/2ページ)http //www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201004050103_01.html タイトル 副題 2ページ 7パラグラフ 頁 段落 内容 どんなこと リンク 備考 1 1 「障碍者」の常用漢字化の要望機運。 「障害者」ではなく「障碍者」とかけるように常用漢字にしてくれ。委員会6月答申で焦点となると予想。 1 2 「障碍」の歴史。自治体、国の最近の対応。近隣漢字圏諸国の状況。 戦前は「障害」「障碍」「障礙(しょうがい)」(礙は碍の本字)並存。戦後代用字的に「障害」。近頃「障がい」自治体、「障がい者制度改革推進本部」。日本の障害者に相当する表記、中国が残疾人、台湾が障礙者、韓国が障碍人。 1 3 試案への意見86件。意見例2つ(に集約。)「嫌い」「いや」に関しては、障害者自身からの声の代弁2件と、それが不明なもの1件。 「読み書きする時に、害の字のもつマイナスイメージにいつも不快感がつきまとう」「害という漢字が嫌なのです。私たちは確かに妨げになるものをかかえているかもしれませんが、世の害ではありません」 http //www26.atwiki.jp/raycy/pages/253.html 1 4 自治体の動き。大阪府吹田市 障害者に替わる呼称を市民らから募集。障害は人ではなく社会にあり、障害という表現を人に使うのはふさわしくないとの判断。障碍など85件の意見、検討委員会で話し合う予定だった。審議は中断中。 1 5 自治体知事の動き。佐賀県の古川康知事 文化審議会に碍の追加を要望、改革推進本部にも障害者に替わる表記として障碍者を候補にと。「障がいというまぜ書きは漢字文化になじまない。害するという意味のない碍を採用すべき」 2 6 漢字小委員会では意見2分。 「時代を反映した漢字。社会的な偏見を引き起こす害を使わずに済むよう碍を加えたい」「漢字の問題ではなく障害に対する社会の見方の問題、改革推進本部の議論を見守るべき」 2 7 まとめ?著者白石氏意見 いずれの結論を採るにしても、文化審議会はこの問題に対する見識を示すべきだ。害という漢字が嫌なのです、と訴える人たちのためにも。(白石明彦) http //www26.atwiki.jp/raycy/pages/252.html link_trackbackcounter -
https://w.atwiki.jp/jishinhandicap/pages/16.html
自閉症の方は知的障害のある人とない人がいます。 自閉症の特性から災害時に、特に必要な支援は以下のとおりです 特性1 想像力の弱さから危険がわからない ex 先の見通しが見れない、待つのが苦手、空気を読めない、災害の怖さと避難の必要性の理解の難しさ 特性2 こだわりの強さ、変化への対応の弱さからいつもと違う状況で不安になる ex スケジュール変更に関して落ち着きがなくなる。避難所生活に馴染みにくい 特性3 コミュニケーションの困難性により困っていることを伝えにくい。 ex 話し言葉がない人も。声に反応しなかったり、オウム返ししたり。 一斉に伝えるだけでなく、個々への伝達を。災害時の安否確認では特に注意。 特性4 感覚の過敏さ・鈍さが違う故に痛みが平気なこともあるから怪我に注意 ex 大声に怯える、鳴き声に耳塞ぐ、体を触られるのを嫌う 特性5 対人関係が困難な故に避難所生活になじめない。 ex 人と上手に関われない、集団行動を取れない これらの特性から特に配慮するべき事 一斉に伝えず個々に声掛け 指示や予定は明確に伝達 否定的な言葉を使わず肯定的に(はしったらだめ→あるこう) 大声で叱ると逆効果 興奮したときはその場から離して気持ちを鎮める アスペルガー症候群や高機能自閉症の人→ 知的障害が傾向が少ないので一見すると障害があるように見えない。 しかし、コミュニケーションや対人関係の困難性を持っており災害の時にはその方々にも適切な対処が必要
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/224.html
国連・障害者権利委員会の総括所見抜粋:子ども・教育関連(1) 2011年~:一般的意見2号抜粋/チュニジア/スペイン/ペルー/アルゼンチン/中国/ハンガリー/パラグアイ/オーストリア/オーストラリア/エルサルバドル/スウェーデン/アゼルバイジャン/コスタリカ原文は国連・障害者権利委員会のサイト(Sessions)を参照。 関連国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連(日本) 国連・子どもの権利委員会:一般的意見9(障害のある子どもの権利) 国連・障害者権利委員会:一般的意見4(インクルーシブ教育を受ける権利) 一般的意見2号「第9条:アクセシビリティ」(2014年)抜粋 39.学校へのアクセシブルな移動手段、アクセシブルな校舎ならびにアクセシブルな情報およびコミュニケーションがなければ、障害のある人は教育に対する権利(条約第24条)を行使する機会を有しないことになろう。したがって、学校は、条約第9条第1項(a)で明示的に指摘されているように、アクセシブルでなければならない。ただし、アクセシブルでなければならないのはインクルーシブ教育のプロセス全体なのであって、建物のみならず、すべての情報およびコミュニケーション(環境総合支援型(ambient)またはFM活用型の支援システム、支援サービスおよび学校における合理的配慮を含む)についてもこれが当てはまる。アクセシビリティを促進するため、教育、および学校カリキュラムの内容は、手話、点字、代替文字、ならびに、コミュニケーションおよび移動誘導のための拡張型・代替型の形態、手段および様式(第24条第3項(a))を推進するようなものであるべきであり、かつ、これらによって遂行されるべきである。その際、盲、聾および盲聾の生徒が使用する適切な言語ならびにコミュニケーションの形態および手段に特別な注意を払うことが求められる。授業の形態および手段はアクセシブルであるべきであり、かつアクセシブルな環境において遂行されるべきである。障害のある生徒が置かれる環境全体が、インクルージョンを促進し、教育プロセス全体におけるこれらの生徒の平等を保障するようなものでなければならない。条約第24条の全面的実施は、他の中核的人権文書、および、教育における差別を禁止する条約(国際連合教育科学機関)の規定とあわせて検討されるべきである。(原文英語〔PDF〕/全文日本語訳〔日本障害者リハビリテーション協会仮訳〕) チュニジア(2011年) 障害のある子ども(第7条) 16.委員会は、2~14歳の子どもの94%が家庭において暴力的手段(言語的暴力、身体的暴力または剥奪のいずれによるかは問わない)よるしつけを受けていることを明らかにした複数指標クラスター調査(MICS2006)の結果に鑑み、危険な事態に達する可能性もある、子ども(障害のある子どもを含む)に対する常習的な不当な取扱いの通報(signalement)率が低いことをとりわけ懸念する。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある男子および女子に対する暴力の現象について評価を実施するとともに、このような現象との闘いを改善する目的で体系的なかつ細分化されたデータ(後掲パラ39参照)を集積すること。 (b) 障害のある子どもをケアしている施設が、適切な基準にしたがうことを条件として特別な訓練を受けた職員を配置され、定期的な監視および評価を受け、かつ、障害のある子どもがアクセスできる苦情申立て手続を設置することを確保すること。 (c) 独立のフォローアップ機構を設置すること。 (d) 障害のある男子および女子の施設措置に代えてコミュニティを基盤とするケアを提供するための措置をとること。 教育(第24条) 30.委員会は、障害のある子どものインクルーシブ教育に関する国家プログラムに留意する。しかしながら委員会は、インクルージョン戦略が実際には学校において平等に実施されていないこと、普通学校における子どもの人数およびインクルーシブな学級の運営に関する規則の違反が当たり前になっていること、ならびに、同一県内の諸地域間で学校が公平に分布していないことに、深い懸念とともに留意するものである。 31.委員会は、多くの統合学校において障害のある子どもを受け入れる設備が整っておらず、かつ、障害に関する教員および管理者の研修が締約国において依然として懸念事項のひとつとなっていることを、同様に懸念する。 32.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある者が、他の者との平等を基礎として表現および意見の自由に対する権利を行使できることを確保するための措置をとるとともに、これとの関連で、一般公衆向けの情報をアクセシブルな形式で提供し、ならびに、――とくにろう者、難聴者および盲ろう者との関係で――手話の使用を承認しおよび促進すること。 (b) 障害のある女子および男子を対象としたインクルーシブ教育をすべての学校で施行するための努力を増強すること。 (c) 教員および管理者を含む教育関係者を対象とした研修を強化すること。 (d) 障害のある子どものインクルーシブ教育に関する国家プログラムを実施するため、十分な財源および人的資源を配分すること。 スペイン(2011年) 障害のある子ども(第7条) 23.委員会は、障害のある子どもの虐待率が他の子どもに比して高いと報告されていることをとりわけ懸念する。委員会は、障害のある子どもの早期発見、家族的介入および十分な情報を提供したうえでの支援が行なわれているために障害児の全面的発達および意見表明能力が危機にさらされていること、ならびに、とくに社会サービス、保健サービスおよび教育サービスにおいて利用可能な資源および調整のとれた行政が欠けていることを、同様に懸念するものである。 24.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を増強するとともに、障害のある子どもに対する暴力についての調査研究を実施して、このような権利侵害を根絶するための措置をとること。 (b) 自分自身の意見を表明する障害児の権利を確保するような政策およびプログラムを確立すること。 (c) 十分な情報を提供したうえでの治療、リハビリテーションおよびハビリテーションのためのサービスを含む支援サービス、ならびに、とくに乳幼児期における障害児の健康上、心理社会上および教育上のニーズに対応するケアへのインクルーシブなアクセスを確保するため、十分な資源をともなう、調整のとれた公共政策を策定すること。 教育(第24条) 43.委員会は、特別な教育ニーズを有する生徒の学校教育がインクルージョンの原則によって規律されていること、教育における差別が禁じられていること、および、障害のあるほとんどの子どもが普通教育制度に包摂されていることを歓迎する。委員会は、専門の教員、有資格の専門家ならびに必要な教材および資源の提供を教育当局に対して義務づけた教育に関する組織法第2/2006号、ならびに、障害のある生徒のために必要なカリキュラムの修正および多様化を学校に対して義務づけた諸法律の制定を称賛するものである。しかしながら委員会は、合理的配慮が行なわれないとされる事案、隔離および排除が継続しているとされる事案、差別を正当化するために財政的主張が利用されているとされる事案ならびに子どもがその親の意思に反して特別教育に編入される事案に鑑み、これらの法律の実際の実施について懸念を覚える。委員会は、障害のある子どもの特別教育への措置について異議を唱える親に不服申立ての可能性が認められておらず、かつ、このような親にとっての唯一の選択肢は、自己の費用により子どもの教育を行なうか、または普通教育制度における子どもの合理的配慮のための費用を支払うことであることに、懸念とともに留意するものである。 44.委員会は、合理的配慮の否定は差別であること、および、合理的配慮を行なう義務は即時的に適用されるものであって漸進的実現の対象ではないことを、あらためて指摘する。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) インクルーシブ教育に対する権利を実施するために十分な財源および人的資源を配分し、専門の資格を有する教員を手配できる可能性の評価に特段の注意を払い、ならびに、地方政府の教育部局が条約上の義務を理解しおよび条約の規定にしたがって行動することを確保することにより、教育において合理的配慮を行なうための努力を増強すること。 (b) 障害のある子どもを特別学校もしくは特別学級に措置し、またはこのような子どもに対して水準を緩和したカリキュラムによる教育のみを提供する旨の決定が、親との協議に基づいて行なわれることを確保すること。 (c) 障害のある子どもの親が教育のための費用または普通学校における合理的配慮措置のための費用の支払いを義務づけられないことを確保すること。 (d) 子どもを隔離された環境に措置する旨の決定に対し、速やかにかつ効果的に不服申し立てが行なえることを確保すること。 ペルー(2012年) (注)未編集版に基づいて訳出 障害のある子ども(第7条) 16.子どもおよび青少年法(法律第27337号)において障害のある子どもの一定の権利が認められていることには留意しながらも、委員会は、これらの権利の事実上の享受について懸念を覚える。委員会は、締約国の統計データにおいて、障害のある子ども、とくに先住民族の子どもが不可視化されていることを懸念するものである。 17.委員会は、締約国が、障害のある子ども(とくに先住民族の子ども)に対する特別なケアおよび援助に優先度の高い課題として取り組み、かつ利用可能な資源を最大限に投資しながらこれらの子どもに対する差別の解消を図るとともに、これらの子どもの権利の擁護状況を監視するために正確なデータを収集するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、障害のある子どもに対する暴力、その虐待および極度の遺棄を防止するための措置をとるよう、勧告するものである。 教育(第24条) 36.インクルーシブ教育の制度の枠組みを定めることを目的とした多くの省令には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、これらの規定の事実上の実施に関して存在する欠陥、とくに、先住民族およびアフリカ系ペルー人コミュニティにおける非識字率ならびにこれが先住民族およびマイノリティの障害児に与える可能性がある影響について、懸念を覚える。 37.委員会は、締約国が、障害のある子どもおよび青少年を対象のためのインクルーシブ教育の制度に向けた進展における前進を達成するために十分な予算財源を配分するとともに、障害のある子ども、とくに先住民族およびアフリカ系ペルー人の子どもの非識字を特定しかつ減少させるために適切な措置をとるよう、勧告する。 アルゼンチン(2012年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、子どもおよび青少年の権利の包括的保護に関する法律第26.061号に障害のある子どもについての具体的規定が掲げられていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、締約国における障害児の状況に関する情報がないことも懸念するものである。 16.委員会は、締約国が、優先的課題として、法律第26.061号ならびに子どもおよび青少年の権利の包括的保護のための制度に、障害の視点を編入するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、障害のある子どもに対する差別を終わらせることに対して可能な最大限の量の利用可能な資源を投資するとともに、障害のある子どもが健康保険制度の対象とされ、かつ受給資格のあるサービスおよび手当(年金および住宅など)を受給することを確保するよう、促すものである。 教育(第24条) 37.委員会は、締約国における教育を規制する法律上の枠組みにおいて、インクルーシブ教育の原則が明示的に認められていること(法律第26.206号第11条)に留意する。しかしながら委員会は、プログラムおよびカリキュラムが障害のある生徒のニーズに適合させられていないこと、および、障害のある者が差別なくかつ他の生徒と平等な立場で教育制度にアクセスすることを妨げるあらゆる種類の障壁が蔓延していることにより、この原則の実施が実際には限定されていることを懸念するものである。委員会は、特別学校に通学している障害児の人数が多いこと、および、障害のある生徒の効果的インクルージョンを支える教育リソースセンターが設置されていないことを、深く懸念する。 38.委員会は、締約国が、インクルーシブ教育に対する権利を保障する包括的な国家教育政策を策定するとともに、障害のある生徒を包摂する教育制度の確立に向けた進展を確保するために十分な予算財源を配分するよう、勧告する。委員会はまた、締約国に対し、先住民族およびその他の農村コミュニティに特段の注意を向けながら、障害のあるすべての子どもが締約国の定める全面的義務教育を受けることを確保するための努力を強化することも、促すものである。委員会は同様に、締約国に対し、特別学校に通学している障害のある生徒がインクルーシブな学校に編入されることを確保し、かつ一般教育制度において障害のある生徒のために合理的調整を行なうために、必要な措置をとるよう促す。 中国(2012年) 障害のある子ども(第7条) 13.委員会は、締約国の障害児が、親によって遺棄される危険性が高い状況に置かれ、かつしばしば孤立した施設に措置されていることを恐れる。農村部の在宅障害児については、委員会は、コミュニティを基盤とするサービスおよび援助が存在しないことを懸念するものである。 14.委員会は、締約国に対し、障害のある男子および女子の遺棄の根本的原因と闘うため、障害のある男子および女子に関わって広く存在しているスティグマと闘い、かつ厳格な家族計画政策を改定するための措置をとるよう促す。委員会は、締約国に対し、農村部でもコミュニティを基盤とする十分なサービスおよび援助を提供するよう求めるものである。 教育(第24条) 35.委員会は、特別学校が多数設置されていること、および、締約国がこのような学校を積極的に発展させる政策をとっていることを懸念する。委員会は、実際には特定の種類の機能障害(身体障害または軽度の視覚障害)がある生徒のみ普通教育に出席できる一方で、他のすべての障害児は特別学校への就学または完全な脱落を余儀なくされていることを、とりわけ憂慮するものである。 36.委員会は、締約国が、インクルージョンの概念は条約の基本概念のひとつであり、教育の分野でとりわけ遵守されるべきであることを想起するよう望む。これとの関連で、委員会は、より多くの障害児が普通教育に出席できることを確保する目的で、普通学校におけるインクルーシブ教育を促進するために特別教育制度からの資源の再配分を行なうよう、勧告するものである。 ハンガリー(2012年) 障害のある子ども(第7条) 21.委員会は、障害のある生徒の権利を保護しかつ促進することに対する締約国の献身的姿勢の表明に留意する。しかしながら委員会は、施設環境で生活している子どもの人数が多いこと、および、障害のある子どもの多くが在宅ケアではなく施設ケアを受けていることを懸念するものである。委員会は、障害のある子どもがコミュニティで家族とともに生活し続けられるようにするために十分な資源を配分することの重要性を強調する。 22.委員会は、締約国に対し、障害のある子どもが家族とともに生活できるようにするため、子どもの権利委員会から勧告された(CRC/C/HUN/CO/2)ように、障害のある子どもおよびその家族を対象とした、コミュニティを基盤とするリハビリテーションサービスその他のサービスをそれぞれの地域コミュニティで促進しかつ拡大する目的で、とくに地方レベルで必要な専門的資源および財源を利用可能とするためにいっそうの努力を行なうよう、求める。 教育(第24条) 39.委員会は、障害のある生徒が手話および点字システムの利用を学習する機会を有していることに、評価の意とともに留意する。委員会はまた、これらの教科に関する研修が教員を対象として行なわれていることにも留意するものである。委員会はさらに、締約国が、普通教育施設において障害のあるすべての生徒について合理的配慮を行ない、ならびに条約が定めるインクルーシブ教育の制度を発展させおよび促進するための十分な措置をとっていないことに、懸念とともに留意する。 40.委員会はさらに、障害のあるロマの子どもが普通教育にアクセスできることを確保するための社会的プログラムが存在せず、かつ、教育に対するこれらの子どもの権利を充足するためにどのような支援が必要かを決定するための、子どもおよびその親との十分な協議が行なわれていないことを懸念する。 41.委員会は、締約国に対し、障害のある子どものためのインクルーシブ教育の制度を発展させるために十分な資源を配分するよう、求める。委員会は、合理的配慮の否定は差別であることをあらためて指摘するとともに、締約国が、生徒の個人的必要に基づいて障害児に対する合理的配慮を行ない、障害のある生徒に対して一般教育制度において必要な支援を提供し、かつ、教員および他のすべての教育職員を対象として、インクルーシブ教育の環境で働けるようにするための研修を引き続き行なうための努力を、相当に増強するよう勧告するものである。 42.委員会は、締約国に対し、望まれる成果を得るために必要となる可能性がある合理的配慮の実施を軽視することなく、障害のあるロマの子どもが普通教育プログラムに包摂することを確保するためのプログラムを発展させるよう、促す。 パラグアイ(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.委員会は、「障害のある子どもおよび青少年の包括的ケア国家プログラム」が、医学モデルの障害特性の予防および早期発見だけに限定されており、障害のある子どもに認められた一連の権利を全面的に考慮していないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、障害のある子どものインクルージョンに関する公共政策を実施するための資源が不十分であることも懸念するものである。委員会は、不当な取扱いおよび虐待を受けるおそれが高い障害のある子ども(障害のある先住民族の子どもを含む)についての情報がないことを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国に対し、子どもの権利委員会がパラグアイの第3回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/PRY/CO/3、パラ49)で勧告したように、障害のある子どもを対象とする、インクルーシブなかつコミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラムを発展させることによって、生活のあらゆる分野(家族生活およびコミュニティにおける生活を含む)における障害のある子どものインクルージョンについての広範な政策を実施するために必要な十分な資源を配分するよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、虐待および不当な取扱いからの保護を提供する目的で、農村部および先住民族コミュニティにおける障害のある子どもの状況を調査しかつ記録することも依頼するものである。 教育(第24条) 57.委員会は、障害のある子どもの就学者数が少ないこと(1パーセント未満)、および、これらの学校のほとんどが特別学校であり、かつ、教育水準を評価する際、障害の医学モデルからとられた用語法が一貫して用いられていることを懸念する。委員会はまた、都市部および農村部における就学率についての情報ならびに教育が民族的および言語的に関連性を有しているかについての情報がないことも遺憾に思うものである。 58.委員会は、障害のあるすべての子どもおよび青少年が国の教育制度にアクセスできるようにするための戦略を締約国が実施すること、ならびに、教育はあらゆる段階および国内全域でインクルーシブなものであるべきであり、またジェンダーの視点を組みこみ、かつ民族的および言語的に関連性を有するものであるべきことを勧告する。委員会は、締約国に対し、医学モデルからとられた教育用語を修正し、かつ隔離型の特別教育からインクルーシブ・モデルへの方向転換を図るよう促すとともに、締約国がその方向に向けた行動を起こすよう奨励するものである。 オーストリア(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.子どもの権利委員会は、オーストリアに関する2012年の総括所見(CRC/C/AUT/CO/3-4)で、障害のある子どもの権利が多くのやり方で廃止されるおそれに直面していることについての懸念を表明した。 20.委員会は、子どもの権利委員会の勧告を支持するとともに、締約国に対し、これらの勧告を可能なかぎり迅速に実施するよう要請する。 教育(第24条) 40.委員会は、オーストリアにおけるインクルーシブ教育への進展が停滞していることを懸念する。委員会は、特別学校に在籍する子どもの人数が増えていること、および、障害のある子どものインクルーシブ教育を支援するために行なわれている努力が不十分であることを示唆する報告に、懸念とともに留意するものである。委員会はさらに、「インクルーシブ」教育と「統合」教育との間に若干の混同があることに留意する。しかしながら委員会は、いくつかの州でインクルーシブ教育モデルが確立されていることを称賛するものである。 41.委員会は、オーストラリアにおいて障害のある大卒者がきわめて少数であることに失望する。委員会は、高等教育段階で学生に手話通訳を提供していることについてオーストリアを称賛するものの、締約国が建設的対話の際に述べたように、聴覚障害のある学生はこれまで13名いたにすぎず、かつそのうち3名しか大学を卒業していないことに留意するものである。 42.障害のある教員および手話を使用する教員を対象とする教員養成が行なわれていないように思われる。手話の技能を有する教員が十分に存在しなければ、聾の子どもは相当に不利な立場に置かれる。 43.委員会は、幼稚園から中等学校に至るインクルーシブ教育のすべての分野で障害のある学生を支援するため、いっそうの努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会はとくに、締約国が、諸州で導入されているインクルーシブ教育モデルの日常的実施に障害のある人(障害のある子どもおよびその代表団体を含む)が関与することを確保するよう、勧告するものである。委員会はさらに、障害のある学生が大学その他の高等教育機関で学習できるようにするため、いっそうの努力が行なわれるべきことを勧告する。委員会はまた、締約国が、オーストリア憲法においてオーストリア手話が正式に承認されていることにしたがい、聾および聴覚障害者である女子および男子の教育を増進させる目的で、障害のある教員および手話を使用する教員を対象とする質の高い教員養成を行なうための努力を向上させるようにも勧告するものである。 オーストラリア(2013年) 障害のある子ども(第7条) 18.委員会は、「オーストラリアの子どもの保護のための国家枠組み」が暴力、虐待およびネグレクトからの子どもの保護に焦点を当てていること、ならびに、子どもの権利がどのように実施され、監視されかつ促進されるべきかについて詳しく述べた、子ども(障害のある子どもを含む)のための包括的な国家的政策枠組みが定められていないことを懸念する。 19.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもおよび若者一般に適用される法律、政策、プログラム、サービス基準、運用手続および法令遵守枠組みに条約を編入することにより、障害のある子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を向上させること。 (b) 自己に関わるあらゆる事柄について意見を表明する障害児の権利を確保する政策およびプログラムを確立すること。 教育(第24条) 45.委員会は、平等を基礎として教育へのアクセスを確保するために定められた「教育における障害基準」にもかかわらず、障害のある生徒が特別学校に措置され続けており、かつ、普通学校に在籍している障害生徒の多くは主として特別学級または特別班に押しこまれていることを懸念する。委員会はさらに、普通学校に就学した障害のある生徒が、合理的配慮が欠けているために標準以下の教育を受けていることを懸念するものである。委員会はまた、障害のある生徒の中等学校修了率が障害のない人々の約半分であることも懸念する。 46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 必要な質の合理的配慮を教育において行なうための努力を向上させること。 (b) 現行の教育インクルージョン政策がどの程度有効であり、かつ「教育における障害基準」が各州および準州でどの程度実施されているかに関する調査を実施すること。 (c) あらゆる段階の教育および訓練において障害のある学生の参加率および修了率を高めるための目標値を定めること。 エルサルバドル(2013年) 障害のある子ども(第7条) 19.委員会は、子どもおよび青少年保護法に、障害のある子どもの保護を確保するための具体的措置が、保健ケアに関するいくつかの措置を除いて含まれていないことを懸念する。委員会は、貧困下で暮らしている障害児が、遺棄または施設養護への措置の対象にいっそうなりやすい立場に置かれていることを懸念するものである。 20.委員会は、締約国が、農村部および先住民族コミュニティで暮らしている障害児ならびに聴覚障害、視覚障害および知的障害のある子どもにとくに注意を払いながら、障害のある子どもの権利を平等に保障するための国内法の強化および具体的プログラムの策定を進めるよう勧告する。その際、機会および有利な立場等を奪われている家族のための措置を優先させながら、これらの子どもの社会的インクルージョンの確保ならびに遺棄および施設措置の防止を図ることが求められる。 教育(第24条) 49.委員会は、障害のある子どもの就学率が低いこと、ならびに、都市部および農村部のいずれにおいても障害児が教育にアクセスできることを保障するための合理的配慮および成人教育へのアクセスを保障するための合理的配慮が行なわれていないことを懸念する。委員会は、心理社会的障害または知的障害のある子どもについて学校へのアクセスおよび在学継続の面で差別があることを懸念するものである。また、締約国が障害のある子どもを対象とする無償教育の原則を定めていないことも、委員会にとって懸念の対象となる。 50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 都市部および農村部の双方において、あらゆる段階でインクルーシブ教育モデル(ジェンダーの視点および文化的視点、ならびに、障害のある子どもおよび青少年が教育にアクセスできることを確保するために必要な合理的配慮を含む)を発展させること。 (b) 障害のある人に関わるインクルーシブ教育の手法について教員を対象とする義務的研修を行なうための計画を採択しかつ必要な予算を配分することにより、心理社会的障害または知的障害のある子どもにとっての、アクセスおよび在学継続に関わる教育上の障壁を取り除くこと。 (c) アクセシブルな教育ツールおよび教授法を立案し、かつ障害のある生徒が新たなテクノロジーおよびインターネットにアクセスできるようにするための取り組みおよび官民共同事業を実施すること。 スウェーデン(2014年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、障害のある子どもが他の子どもよりも高い割合で暴力にさらされており、かつ子どもとともに働く職員の間で意識が欠けていることを示す報告があることを懸念する。 16.委員会は、締約国が、障害のある子どもに対する暴力についての調査研究ならびにデータおよび統計の収集を発展させるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、親のおよび子どもとともに働く職員の感受性強化および訓練ならびに一般公衆の意識啓発のための戦略および取り組みを強化するようにも勧告するものである。 17.委員会は、精神保健上および心理社会上の問題および障害の発生率が若者の間で高く、学校保健サービスに十分な資源が配分されておらず、かつ、学校心理学者および心理社会的支援制度にアクセスするための待機期間が長い旨の報告があることを懸念する。 18.委員会は、締約国が、子どもが適切な心理社会上および精神保健上の支援ならびに精神医学的保健ケアに時宜を得たやり方でアクセスしかつ当該支援およびケアを受けられることを確保するため、学校保健サービスに対して利用可能とされる資源を増やすよう勧告する。 19.委員会は、障害のある子どもが自己の生活に関わる決定に制度的に関与していないこと、および、これらの子どもが自己に関わる事柄について意見を表明する機会を有していないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、自己に関わるあらゆる事柄について協議の対象とされる障害児の権利を保護するための現行の保障措置を確保し、かつ追加的な保障措置を採択するよう勧告する。 教育(第24条) 47.委員会は、学校が、障害のある一定の児童生徒について、組織的および経済的困難を理由に入学を拒否できる旨の報告があることを懸念する。委員会はさらに、広範な支援を必要とする一部の子どもが、そのような支援が存在しないことを理由として通学できないことを示す報告があることを懸念するものである。 48.委員会は、締約国に対し、普通教育制度におけるすべての障害児のインクルージョンを保障し、かつ、これらの子どもが必要な支援を得られることを確保するよう促す。 アゼルバイジャン(2014年) 障害のある子ども(第7条) 18.子どもの権利委員会は、アゼルバイジャンに関する2012年の総括所見(CRC/C/AZE/CO/3-4)のパラ34において、ヨーロッパで5番目に高いとされる、締約国における乳児死亡率の高さについて不快懸念を表明した。さらに同委員会は、締約国による生児出生の定義が、国際的に承認された世界保健期間の定義と一致していない旨の懸念を表明している。障害者権利委員会は、子どもの権利委員会による懸念をあらためて繰り返すとともに、さらに、締約国の高い乳児死亡率の影響を受けている先天性障害児の人数についてのデータが存在しないこと、とくにこの現状が障害のある男女の子どもの出生登録にどのように影響しているかについて、懸念を表明するものである。 19.委員会は、子どもの権利委員会の勧告をあらためて繰り返すとともに、締約国がその実施を速やかに進めるよう要請する。したがって委員会は、締約国に対し、世界保健機関による生児出生の定義の実施に一致する形で、障害のある男女の子どもの死亡率に関する研究を実施し、かつ乳児死亡率を削減するための努力を速やかに向上させるよう、促すものである。 教育(第24条) 40.委員会は、障害のある子どもが特別寄宿学校その他の特別学校に措置され続けていることを懸念する。 41.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに支援技術および教室内支援、アクセシブルでありかつ適切な修正を加えた教材およびカリキュラムならびにアクセシブルな学校環境を提供することにより、学校その他の学習機関においてインクルーシブ教育および合理的配慮を実施するための努力を向上させること。 (b) 「インクルーシブ教育に関する国家プログラム」の実施のために十分な財源および人的資源を配分すること。 (c) すべての種別の障害児(聾および難聴の女子および男子を含む)の教育を増進させる目的で、障害のある教員を含む教員を対象として点字および手話の使用に関する良質な研修を実施するための努力を向上させること。また、インクルーシブ教育が、大学における中核的な教員養成の不可欠な一部に位置づけられることを確保すること。 (d) 現行のインクルーシブ教育プログラムがどの程度有効であり、かつアクセシビリティに関する基準が締約国でどの程度遵守されているかについての調査を実施すること。 (e) 次回の定期報告書に、障害のある生徒を就学させているインクルーシブな学校の数についてのデータ(学年度別、男女別および障害別ならびに地域別に細分化されたもの)を記載すること。 コスタリカ(2014年) 障害のある子ども(第7条) 15.委員会は、締約国が、施設に措置され、遺棄され、虐待の被害を受け、または貧困下もしくは農村環境下で生活している障害児(先住民族の子どもを含む)の状況についてまったく調査を実施していないことに、懸念とともに留意する。さらに委員会は、国家子ども福祉庁が、援助を基調とする非正規状況モデルを反映しており、障害のある子どもの権利を軽視していることを遺憾に思うものである。委員会はまた、障害が法律第7739号(子どもおよび青少年法)に主流化されておらず、かつ、同法第62条(特別教育に対する権利)が条約第24条に一致していないことも懸念する。 16.委員会は、締約国が、障害のある子どもを虐待および遺棄から保護し、かつ施設措置を防止するための緊急の措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、障害のある子どもに対して表現および意見の自由を保障することも促すものである。委員会はまた、締約国に対し、子どもおよび青少年法を改正することにより障害を横断的テーマのひとつとして含めること、および、障害のある子どもに良質なインクルーシブ教育を保障する目的で同法第62条(特別教育に対する権利)を改正することも促す。 教育(第24条) 45.委員会は、特別教育モデルが引き続き存在していること(当該モデルのもと、障害のある子どもおよび若者は隔離され、かつインクルーシブ教育にアクセスできていない)、および、教員その他の専門職員を対象とする訓練がこのような特化された枠内で行なわれ続けていることを、遺憾に思う。 46.委員会は、締約国に対し、教員を対象としてインクルーシブ教育の訓練を行なう政策を採択するとともに、訓練を受けた教員に対する支援、点字、コスタリカ手話、コミュニケーションの代替的な手段および形態、読むことが容易なテキストならびにその他の補助用品および補助媒体を提供することによってインクルーシブ教育を保障するよう、促す。 47.委員会は、障害のある子ども、若者および成人の教育面でのインクルージョンに関する指標が存在しないことを懸念する。委員会は、障害のある成人、障害のある女性および女子、重複障害者、先住民族ならびに農村部で暮らしている人々の間で排除の度合いがいっそう高いことに、とりわけ懸念しながら留意するものである。 48.委員会は、締約国が、障害のあるすべての人を対象として、成人教育を含むすべての段階の教育において、かつ国内全域でインクルーシブ教育へのアクセスを確保するとともに、この教育モデルが最遠隔地も対象とし、ジェンダーの視点を編入し、かつ民族的および文化的に妥当なものとなることを保障するよう、勧告する。 更新履歴:ページ作成(2012年12月6日)。/パラグアイ~コスタリカを追加(2014年9月1日)。/冒頭に一般的意見2号抜粋を追加(9月12日)。
https://w.atwiki.jp/ohcs/pages/51.html
各項目は、カリキュラム・担当教員変更などの混乱を避けるため年度を書いてください [試験時間] 90分(07年度) [試験範囲] 石川先生の授業全範囲(学外の先生の授業範囲は含まれない)(07年度) [担当教員] 石川雅章(07年度) [過去問の有無] あり(07年度、06年度乳幼児期口腔保健衛生学、青少年口腔保健衛生学、07年度乳幼児期口腔保健衛生学) [アドバイス] 05、06年度は乳幼児期口腔保健衛生学と青少年口腔保健衛生学に授業が分かれていました。 基本的に過去問を解けるようにしておくことが大切です。石川先生の授業プリントの細かいところまで詳しくチェックしておくことが必要です。 ちなみに、07年度の再試験には26名中7名が再試験に臨みました(石川先生による口答試験) [出題内容] 07年度↓ 記述問題は毎年中身が変わるようなので他の部分で点数を稼いでおきましょう。 ちなみに、07年度は中学校でいじめがなくなるにはどうすればよいか、といった問題でした。 乳幼児期口腔保健衛生学、青少年口腔保健衛生学の過去問をチェックしておいてください。 07年度↑ アクセス数 -