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832 通常の名無しさんの3倍2016/10/02(日) 00 59 54.33 ID 09SsqIGN0 生活は国と国が用意した女共が面倒見るからお前はGFで勝て、といったとこかねぇ 833 通常の名無しさんの3倍2016/10/02(日) 01 38 11.74 ID 6Pm5cC2q0 832 アルゴもそうだな 生活と女 パッと見は違いすぎるが 834 通常の名無しさんの3倍2016/10/02(日) 04 14 21.55 ID LefMgzZx0 素晴らしい福利厚生 835 通常の名無しさんの3倍2016/10/02(日) 08 00 09.47 ID Jm+kD3mO0 Zガンダムで軟禁時のアムロのとこにも連邦軍が下のお世話の斡旋してたっけか アムロの遺伝子採集()の目的もあったとか(御禿の小説版より) 836 通常の名無しさんの3倍2016/10/02(日) 09 37 46.82 ID PreiPD300 833 ウッソ「・・・それってつまり、アルゴさんは監禁束縛p」 キラ「それ以上いけない」 アルゴ「・・・・・・・・・」ゴゴゴ ドモン「まて、まてまて待て! そこの愚弟は今放り出すから、ガイアクラッシャーは外でやれ!」 837 通常の名無しさんの3倍2016/10/02(日) 13 59 14.58 ID x7q8+2v10 アムロ(どうしてウッソばかりこういった…orz 刹那やセカイにも性的な思考とか性欲がウッソから分けられればどんだけ楽になるのか…) カミーユ(どちらかというと女王様プレイか似たのかと思ったがそう来たか なら納得するしかないな) 839 通常の名無しさんの3倍2016/10/02(日) 21 35 40.88 ID 09SsqIGN0 834 そうかな? かなりのハイリスクハイリターンだと思うよ 840 通常の名無しさんの3倍2016/10/03(月) 00 43 55.84 ID TRe7qo7V0 839 アルゴ「なにをいっているんだ、ローリスク・ハイリターンだ(AK-47を突きつけられながら)」 842 通常の名無しさんの3倍2016/10/03(月) 01 41 43.32 ID 2kxd83XX0 840 アルゴってAKの弾丸でケガするの!? 843 通常の名無しさんの3倍2016/10/03(月) 17 44 30.87 ID Z+jNoeW70 842 そりゃ人間だもの。目とか口の中とかケツとか柔らかいところを撃たれたらさすがに怪我くらいはするさ(棒 844 通常の名無しさんの3倍2016/10/03(月) 20 26 31.19 ID PNXDIpGQ0 AK―47が怖いんじゃなく、突きつけてる人が怖い可能性があるかもしれない それ以上に怖い凶器が隠し持っているかもしれないし、隠していないかもしれない 845 通常の名無しさんの3倍2016/10/03(月) 21 43 13.50 ID pZ5Aouyy0 そもそも武器を使ってる時点ではまだ本気で無いという可能性が 846 通常の名無しさんの3倍2016/10/03(月) 21 52 20.20 ID DtC7xDcH0 …このように、噂というものはエスカレートしながらどんどん広がっていくものなのです 849 通常の名無しさんの3倍2016/10/03(月) 23 41 34.84 ID 2kxd83XX0 846 ハロ長官「・・・対物ライフルの導入申請って、警察がこんなもの何に使うのかね」 ジュリ「なんでも、アルゴ・ガルスキー氏がマシンガンの弾を生身ではね返したとかで、 対ガンダムファイター用装備として・・・」 ハロ長官「却下」ポイ ジュリ「ですよねー」 ハロ長官「まぁ彼らが暴れるようなら、最悪、私が出るがね。 にしても、ネオ・ジャパンの警官として銃に頼ろうとする考えは問題だな。 ・・・少し、稽古をつけてあげよう」ギュポォォン・・・ 850 通常の名無しさんの3倍2016/10/04(火) 03 09 34.03 ID W4lXIjnA0 ガンダムフォース原作で迎撃部隊の手が足りなく立った時、輸送機の上に仁王立ちして出撃してるからなハロ長官… イオ「高周波を浴びせて脳から出る信号を遮断して身動きできなくするスタンガンの親玉でも導入するか?怪我するよりずっといいだろ」 シロー「それ以前にガンダムファイターは国の代表だから中々手が出せないんだ、明確な証拠がないと……」 イオ「お役所勤めのつらい所だねぇ、やらかして辞めた俺のいえた事じゃないけど」
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(投稿者:エアロ) エメリンスキー旅団。 ヴォストラビア人で構成された旅団で、現在のヴォ連を打倒すべく設立された。 しかし集まったのは精兵とはいいがたいあぶれ者、鼻つまみ者、ならず者ばかりで、 さながら愚連隊の様相を呈していた。 さらに、前旅団長ミロスラフ・エメリンスキーは44年末に事故死している。 表向き事故死だが、軍内部では忙殺説がまことしやかにささやかれている。 曰く、エメリンスキーは前の親衛隊長官の弱みを握っていたために汚れ仕事を引き受けていたが、 今のベルクマン長官になってから切り捨てられたのだ、とか、 グリーデル人の少女をさらって無理やりMAIDに仕立て、「黒旗」の頭目である、 グライヒヴィッツ前内務大臣に人質として差し出した、 などの噂がまことしやかにささやかれていたのだ。 頭を失ってなお、彼らは存続していた。 しかしもはや軍組織としての体を成しておらず、 強盗、強姦、暴行、窃盗、恐喝など多数の犯罪行為をしらっとした顔で行っていたのだ。 こうなるともはや愚連隊という呼称すら使うのをはばかられる。 彼らはもはや路傍の犯罪者集団とさして大差はなかったのだ。 トラックから出てきた連中は車の運転手と巻き込まれた商店の店主を囲んでいる。 「まったく、あんな連中がわが軍所属なのかと思うと反吐が出る・・・ 無論俺は純血主義などではないが、あんな連中と一緒に語られるのかと思うと・・・」 グレゴールは嘆息しつつそう漏らす。 「卿の気持ちはわかる、俺もあんな奴ら野放しにはしておけんとは思うさ、だが交通事故は警察の管轄だ。 しかし、話を仲裁はできるはずだ。 待ってろ、今舞台を整えてやるから」 ヴォルケンはそう答えると電話のほうへと歩いてゆく。 以下会話 <親衛隊公安部交換室> 「ヴォルケンだ。シュミットを出してくれ」 <おやおや、今をときめくマイスターシャーレの校長殿が何の御用ですかな> 「卿はエメリンスキーの弱みを握っていると聞く。これまでの彼らの犯罪履歴を調べておいて欲しい」 <ほほう、例の「作戦」を実行するのですか> 「そうだ、アシュレイやほかの連中にも号令かけておいてくれ、公安部の卿なら造作もなかろう」 <こんな大胆な策を実行して、長官に知れたら事ですよ> 「長官だって奴らのことは嫌悪しているに違いないさ、事後承諾でもいいから実行する」 <わかりました、そこまで言うなら私も深入りはいたしません。あなたに大神オーディンの加護あれ> しばらくしてヴォルケンは電話ボックスから戻ってきて、 「準備は整ったぞ、親衛隊のほうは。次は卿の番だ」 とグレゴールに呼びかけた。 グレゴールもそれを合図に電話ボックスへと向かう。 以下会話 <第一師団司令部交換室> 「グレゴール・フォン・シュタイエルマルクだ、師団長か憲兵隊を出してくれ」 <お待ちを・・・おりますのでおつなぎします> <私だ、何用かなシュタイエルマルク中将> 「閣下、エメリンスキー旅団に対する弾劾案を今こそ、軍務省に出すべきではないかと」 <またその話か、何度も言うが、彼らがどんな悪弊組織であれ、われわれが関知すべき事では・・・> 「資料がまもなくそちらに届くはずです、それをご覧になれば、私の言うところが明らかになるはずです、閣下! 私は一時の汚辱を被ってもいい!しかし悪弊があることが我慢ならないのです!」 <しかし・・・んっ、なんだね・・・っと・・・これか、ふむふむ・・・わかった、何とか軍務大臣に掛け合ってみよう、 第2、第3の師団長も私が説得しよう> 「感謝します、閣下」 <なぁに、君の真っ直ぐさは士官学校から変わらんな> グレゴールも電話を切り、ドアへと向かっていた。 「しかし卿の電話の相手は手際がいいな、いくら師団長が担任だったとはいえ、こうまですんなり話が通るとは」 「親衛隊公安部きっての見栄っ張・・・もとい優秀な奴だからな、これくらい朝飯前さ。 さて、なつかしのあのころに戻るか?」 「賛成だ」 そういうと、二人は交差点へと歩いていく。 ←BACK NEXT→
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名前 雪代 巴 役職 総務庁長官 派閥 保守過激派
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第二章 商標登録及び商標登録出願 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務 の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる 商標 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日に ロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年 三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機 関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標 三 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標 四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標 五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業 大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用 をするもの 六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標 七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) 九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外 国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章 の使用をするものを除く。) 十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一 項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務につい て使用をするもの 十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの 十三 商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他 人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役 務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 十四 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。) 十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標 十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示す る標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつ て、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの 十八 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の 目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。) 2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。 3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。 4 第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しない。 (商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録を受けようとする商標 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 2 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 4 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないも のとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。 (出願の日の認定等) 第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。 二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。 三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。 四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。 3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。 4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。 (一商標一出願) 第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。 (団体商標) 第七条 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないも のを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。 2 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。 3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 (地域団体商標) 第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を 有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに 相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用を された結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は 第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。 一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方 法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するも ののみからなる商標 2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所 その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。 3 第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。 4 第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書 面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。 (先願) 第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。 5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。 (出願時の特例) 第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは 商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商 標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに 出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六 月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。 2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商 標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提 出しなければならない。 (パリ条約の例による優先権主張) 第九条の二 パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。 第九条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。) 世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 (指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更) 第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 (商標登録出願の分割) 第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係 属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。 2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。 3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 (出願の変更) 第十一条 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。 3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。 6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。 第十二条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。 (出願公開) 第十二条の二 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。 2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録出願の番号及び年月日 三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第十八条第三項第三号及び第二十七条第一項において同じ。) 四 指定商品又は指定役務 五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 (特許法の準用) 第十三条 特許法第四十三条第一項から第四項まで並びに第四十三条の二第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同法第四十三条の二第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 2 特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。 (設定の登録前の金銭的請求権等) 第十三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に 係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することが できる。 2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。 3 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。 4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の 三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、 初めから生じなかつたものとみなす。 5 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
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第十一章-第一幕- 長官救出戦 第2部序章-第三幕- 第十一章-第二幕- ジルベルトを筆頭とした勇者軍主力部隊の構成員は 現在、ジルベルトの実質上の恋人ソニアとその姉ルシア、 そしてジルベルトの従兄妹であるメイベル。 それと、新しく『あんみつ』を加えた五匹の仔猫達であった。 彼等は襲撃され、脱出した 惑星アース国際平和機構長官とされる人物との合流を 初期作戦案とし、それを所在の明らかなメンバーに 公表した後で、すぐに動き出したのであった。 とりあえず惑星アース国際平和機構の本部があったとされる シャンゼリー王国領内へと向かうべく、 まずは東進を開始した勇者軍だった。 ストレンジャー・タウンからの直線方角は、 北を0時方向と表記するなら、 大体2時方向と表現すれば、大体間違っていない。 しかし急いで走るというような事を彼等はしなかった。 走る事に全力を注いでいれば注意力は散漫になり、 見つけられるであろう脱出機を スルーしてしまう可能性があるからだった。 とはいえ、長旅ではメイベルのスカーレット・アーマーは重すぎる。 ブースター機構でむしろ楽を出来る状態でなければ、 あるいはジルベルトも彼女を置いて来たかもしれなかったが、 やはり相手の戦力も不明な以上、戦力減は避けたかった。 そんな中、ソニアは懸命に端末をフル稼働して 近隣に勇者軍メンバーがいないかを探していたが、 レーダーには誰も引っ掛かってはくれなかった。 最寄はフェンリル・ヴィレッジではあるが、 そこに在住しているはずのシルヴィア=スターリィフィールドは 現在アーム城勤務であって、 先のアーム城襲撃ではフォローをしていたはずだ。 即ち同じ場所に勤務しているリゼル=ジョルダも然り、である。 「……駄目ね、誰も応答してくれないし、近くにもいないわ。 出来ればもう2、3人ほどいてくれると助かったんだけど」 ソニアが投げやり気味に嘆息しながら端末をいじる。 「弱気になっちゃ駄目よ。 私達は人類史上最強の私設軍なんだから。 どこの誰だか知らないけど勇者軍関係者に 手を出すなんて迂闊だってことをこれでもかってぐらいに、 分からせてやらなきゃならないんだから」 「分かってるわよ、お姉ちゃん。でもスプレッダー戦役の時の ウィルスユーザーズの人海戦術の例もあるし、 団結しとけるとこはしとかないと不安じゃない?」 と、そこに割って入るジルベルト。 『大丈夫。ソニアさんには僕がいるから、一緒なら負けない』 と文章で言いつつ、彼女の頬を手で撫でる。 「ちょっ……もう、馬鹿! 人前でなんてこと言ってくれんのよ!」 こっ恥ずかしさにソニアは顔を真っ赤にして怒鳴る。 「……いつもこんな感じですか?」 メイベルはルシアに質問した。 「概ね相違無いわ。まったくもう、って感じなんだから」 「はあ」 何となく緊張感が無いジルベルトを筆頭にそのままの行軍が、 あと数日は続くと思われたが、事態はそう甘くもなかった。 ぐぉぉぉぉぉ……ん……! 前方数キロほどに、失速して不時着寸前の航空機を発見したのだ。 ご丁寧な事に煙まで吹いて炎まであがっており、 明らかに事故で受けた損傷ではない事も一目瞭然だった。 どうやらストレンジャー・タウンを目指しているらしいが、 このままでは不時着しか無いだろう。 最悪、墜落の危険性もある。そう一同が思案している間にも、 危うく小型ミサイルらしき物体が輸送機をかすめていった。 寸前でチャフとフレアを撒き、誘導から逃れたようである。 だが、それも束の間、その後方から戦闘機らしきものが現れ、 機銃による直接攻撃を仕掛けてくるような動きを見せた。 「ひょっとしてアレじゃないの!? 長官さんの脱出機って!」 ルシアが叫ぶや否や、この中で唯一空中機動の可能なメイベルが、 瞬発力に長けたソニアを抱えて飛ぼうとした…… 「って、私怖い私高いの駄目私無理ー!!」 が、高所恐怖症のソニアは素早く拒否したため、 メイベルは長距離射撃能力の高いルシアを抱えて飛翔した。 「おおっと、私なの!?」 「急ぎます……ブースター・オン・パワー!」 きゅごッ! ルシアを抱えて、スカーレット・アーマーを着たメイベルが飛翔。 あっという間に墜落寸前の脱出機へと取り付いた。 「たく、この肝心な時にドルカスはいないんだから! あいつがいればデリバリー・ランチャーで ジルベルト君も来られるのに!」 機体上部に立ったルシアは 愚痴をこぼしながらも敵の確認を始めた。 戦闘機が三機。いずれも機械そのものの精密な動き。 無人機のようだ。それで合点がいった。 優秀なパイロットが本気で追撃にかかっていたのなら、 ストレンジャー・タウン付近に来るまでもなく とっくに撃墜されていたであろう。 所詮は量産物のAIというところだろう、と推察した。 「メイベル、中央の一機だけ任せるわ。左右の二機は任せなさい!」 「はい!」 ルシアを降ろしたメイベルは再度飛翔し、 鎌による直接戦闘のために中央の一機へ向かっていった。 対して敵戦闘機のAIは人間が航空戦力に対抗する事を 想定されていないのか、こちらを敵とさえ 認識していないようであった。 つまりは相手にされていない。これは論外の侮辱に映った。 「ウォーターキャノン!!」 ルシアは怒気を込めて水圧の魔法を叩き込み、 一機を問答無用に粉砕する。間髪置かずに弓を構え、 乾坤一擲の一撃を、敵のエンジンへ叩き込んだ。まず二機。 ほぼ同時にメイベルが鎌によって、 真正面から戦闘機を丸ごと叩き割った。 真っ二つになった戦闘機は空力制御を失い、 爆発する前にバラバラに砕けた。 「よし、こんなモンかしらね」 ルシアはどうという事も無げに弓をしまう。 その光景を遠目に地上から見ていた ジルベルトとソニアは喝采の拍手を送る。 「やったあ! さっすが、やるわね!」 『あの二人ならきっと楽勝』 と、のんびり見ていると、事態は急変した。 「えっ?」 ソニアが一声あげる間もなく、瞬間―― ずぼぉぉぉぉぉん! 「わわわッ!?」 脱出機が更に大きく爆発し、火を吹き始めた。振動によって 機上のルシアはすっ転び、あっさりと空に放り出された。 「ルシアさん!!」 メイベルは速やかにブースターで追跡し、ルシアを再度抱えあげた。 「ふぃー、流石に私もこの高さから落ちたらタダじゃ済まないしね。 あんがと、メイベル。助かったわ」 「そんな……たいした事はしてません。この鎧のおかげです。 それより、長官さんの脱出機かもしれない輸送機が……!」 「もう手出し出来ないわ……祈りなさい、不時着するのを」 「…………」 急降下し始めていた機体は何とか持ち直し、 高度こそ著しく下がったものの、 何とか不時着だけでもと懸命に足掻いているようであった。 それからほぼ一分後―― ずがががががががががががががが!! 凄まじい轟音を立てて、主翼両方が周囲の地形で折れながらも、 何とか脱出機『ブリッドライク』は不時着に成功した。 「無事……なのかしら……」 先に不時着地点に到達していたジルベルトとソニアは、 不時着した脱出機に踏み込もうとした。 しかしそうするまでもなく、脱出機からは 多くの人員……恐らくはSPであろう人物達が 周囲を警戒するかのように脱出機から何とか出てきた模様である。 機長や副機長と思しき人物までもが銃を握っている始末だ。 明らかに要人警護の構えだった。 「君達は……誰だ? どうやら私達を 追撃から守ってくれたようだが」 機長らしき人物がこちらに近寄り、恐る恐る声をかけてきた。 「不時着寸前の機体があったので救助行動に移りました。 私達は、勇者軍です。そしてこの子が――」 「勇者軍筆頭、ジルベルト=ストレンジャー君。そうでしょう?」 ソニアの発言に女性の声が割って入った。 最後に機体から出てきた女性だ。物腰の柔らかい印象だが、 それと同時に儚さを連想させる人物でもあった。 その人物を目視するや否や、ジルベルトの顔が輝く。 明らかに知己の人物への態度だ。 『ユイナママだー!』 メールでソニアに向けて知らせつつも、 自らはぴょんこぴょんこと跳ねながら、 ユイナママと呼んだ女性に抱きつく。 「ユイナ姫のお母さん……?」 ソニアは一瞬びっくりしたが、 それならばジルベルトの態度も分かった。 二人は幼馴染み同士であり、小さい頃から知っていたのだろう。 とはいえ、明らかにSP達が警護しているのはこの人物である。 即ち、惑星アース国際平和機構の長官とはこの人の事なのだ。 「大丈夫なの!?」 そのタイミングでルシアとメイベルが帰ってきた。 「大丈夫みたいよ。でも驚いたわ。 助かったのがユイナ姫のお母さんで、 しかもそれが惑星アース国際平和機構の長官みたいなのよ」 「ええっ!?」 ルシアは愕然としたが、メイベルは平然としている。 恐らくは事情背景としては知ってはいたのだろう。 ただ、今に至るまで忘れていただけかもしれない。 そうこうしているうちに抱擁も終わり、長官が語りかけてきた。 「速やかにして的確かつ完全なる対応に感謝します。 私は惑星アース国際平和機構長官兼ザン共和王国王政部王妃兼 勇者軍情報部所属、キョウカ=カザミネ=ザン=アーム少将です」 思わず舌を噛みそうなぐらい長い肩書きをすらすらと言うキョウカ。 「勇者軍に預けられるのなら長官殿も安心だ。 我々は負傷者への対応にすぐさま当たりますが、よろしいか?」 「ええ、機長。ここまでありがとうございました。 更なる追撃が来ないうちに、 私の近くから全員離れるように通達を」 「はっ!」 機長達への気配りも済んだようである。 脱出した人員達はキョウカを置いてすぐさまその場を離れた。 『ユイナママ、一体何があったの? アーム城も攻撃を受けてるみたいなのー』 小動物的な愛嬌には抗い難いのか、 思わずジルベルトの頭を撫でつつ…… 「私達には一体何故襲撃を受けたのか、皆目検討がつきません…… ただ一つ言える事は、次回以降の襲撃に備えて、 速やかに戦力を可能な限り結集しなければならないという事です。 どうも情報では妖精の森のレイリアさん、エイリアさん両名が 敵のメイン・ターゲットだという情報を聞いています」 「キョウカ様……こちらの情報も同じです……」 と、メイベルが切り返すと、キョウカは頷いた。 「とすれば、合流可能な戦力を可及的速やかに結集し、 何としてもその両名を守り抜く事が 本作戦の主目的となるでしょう。 そちらのお二方は初めましてですが、よろしくお願いします」 「あっ、はい! 妹共々よろしくお願いします!」 「頑張ってみます!!」 ルシアとソニアはキョウカの気品に押されたのか、 ガッチンガッチンに緊張しまくっているようだった。 「とは言え、レイリアさん、エイリアさん両名との合流は困難です。 戦闘のゴタゴタで通信網がズタズタに寸断されています。 復旧期間には数日から数週間の範囲で誤差を見積もらなくては…… 今はとにかく、近くの戦力を集めましょう。 それから、私も付いて行きますけど……その……」 急に頬を赤らめて口ごもるキョウカ。 『どうしたのー?』 「すみませんけど、私、その…… 虚弱なものでして、戦闘とかは 一切出来ないんです……すみませんけど…… 守って下さいね……?」 ジルベルトはそれを聞いてどや顔でキョウカの前に立ち、 『みんな強いから非戦闘員一人守るのぐらい何とかなるのー』 と、足りない背をめいっぱい伸ばして キョウカの頭を撫でるジルベルト。 「相変わらずいい子ですね、ジル君は。流石は総帥のお子様です」 キョウカはにこりと微笑んだ。 「とりあえず作戦の第一段階は予想外だけどもう終了したわ。 キョウカ長官……王妃……少将…… どれで呼びゃいいか知らないけど、 合流も成功したし、まずは仲間を集めなくちゃ!」 「ソニアの言う通りね。メイベル、近くに誰かいないの?」 と、急に話を振られたメイベルだが、 うろたえつつも思い出したようで、 「私の家の近くに勇者軍サブメンバーの友達が住んでいるんです。 たぶん接触できれば力になってくれると思います……」 『じゃあまずはその人達だー』 と、ジルベルトが律儀にメールで決定する。 「それじゃあ行きましょう! ジルベルト君!」 『うん』 「目標、アイリーン・マフィア本部! 進軍開始!!」 ソニアの号令で五人と五匹は足を再び進め始めた。 <第十一章-第二幕-へと続く>
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飯島好文 飯島 好文(いいじま よしぶみ)は,駿台予備学校現代文科講師.市谷校舎,立川校,1号館に出講(2014年度は2号館にも). 経歴 2013年前期市谷高卒の授業で二回,稲垣伸二の代講として市谷校舎に出講.後期より正式に稲垣伸二に代わり市谷校舎のSA〜SEの現代文(センター対策)を担当. 授業 2014年後期より月曜日朝08 15〜08 30に語句の意味のチェックを行うモーニングテストなるものを24号教室で実施しており,担任1人と師自身が解答を配りに来る.なお出席は130名ほどか. 状況波線チェック,心情まっすぐ,重要ペン,オマケペン,引用のカギカッコなどの指示をして本文に線を引かせる.後期は1日1課のペースで終わらせている. 板書は多め,解答を選ぶのに選択肢の因果関係など選択肢の対比を非常に重視する. 本文をまとめたプリントの出来がよく,授業より充実している.このプリントに読解のメルクマールの答えも記されている. 人物 質問対応も非常に良く温和な人物. センター現代文では,センターだけに内容が多いために,板書の速度はmaxで,早口にもなる. 板書量が多いというよりは,書くのが早くて追いつくのが大変といった印象も受ける. 菅官房長官に似ている,菅官房長官の顔を横に伸ばして,丸顔にした感じである.
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名前 伊藤 誠 役職 第三次産業庁長官 派閥 自由過激派
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秘密意匠に関し、 次の(イ)~ (ホ)のうち、 正しいものは、 いくつあるか。 【】 (ィ) 意匠登録出願人は、 意匠登録出願と同時に、 意匠権の設定の登録の日から 2年の期間を指定して、 その期間その意匠を秘密にすることを 請求することができる。 【】 (ロ) 意匠権者は、 秘密にすることを請求した期間を短縮することを 請求することができる。 【】 (ハ) 利害関係人は、 意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を 記載した書面 その他経済産業省令で定める書面を 特許庁長官に提出すれば、 秘密にすることを請求した期間を 短縮することを 請求することができる。 【】 (ニ) 意匠登録出願人が 意匠を秘密にすることを請求するときは、 意匠登録出願と同時の場合に限り、 その意匠を秘密にすることを請求する 期間を記載した書面を 特許庁長官に提出することができる。 【】 (ホ) 意匠法第9条第2項後段の規定に 該当することにより 意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定が 確定した場合において、 意匠を秘密にすることを請求した 意匠登録出願が 2以上あるときは、 すべての意匠登録出願に関する 願書及び願書に添付した図面の内容は、 拒絶をすべき旨の査定が確定した日から 指定した期間のうち 最も長い期間の経過後 遅滞なく掲載するものとする。 【】
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従軍慰安婦問題 ■ 産経新聞驚愕スクープ「河野談話の従軍慰安婦報告を虚構と断定」~産経が主張する徹底的な事実検証を断固支持する 「木走日記(2013.10.17)」より / 16日付け産経新聞紙面にて、一面トップでスクープ記事を掲載、内容は産経が独自に「『河野洋平官房長官談話』の根拠となった、韓国での元慰安婦16人の聞き取り調査報告書を入手」、精査すると「証言の事実関係はあいまいで別の機会での発言との食い違いも目立つほか、氏名や生年すら不正確な例もあり、歴史資料としては通用しない内容」であり、「軍や官憲による強制連行を示す政府資料は一切見つかっておらず、決め手の元慰安婦への聞き取り調査もずさんだったと判明」、「河野談話の正当性は根底から崩れたといえる」と強い口調で断じています。 トップ記事だけでなく3面全部や社説検証面すべてなど約3ページに及ぶ関連記事の膨大な掲載に驚きを禁じえません。 石原元官房副長官インタビューや16人の聞き取り調査概要を氏名を伏せつつ個別に表にしてまとめていたり河野談話全文をそのまま掲載、また本件に関する日本の主要メディアの報道姿勢に関して過去に遡って検証するといった、微に入り細に入り稀に見る力の入れようであります。 全てではないですがネット上にもそのほとんどの記事が公開されていますので、参考までにご紹介。 (※ 以下詳細はブログ記事で) .
https://w.atwiki.jp/nanohass/pages/2994.html
シャーリーとグレンが信号の解析に夢中になっている頃。 ゲラー長官は本局ビル999階の執務室にて、鹿を思わせる四本の角とに筋肉質の上半身と、ケンタウロスの下半身の次元部局長 ベイラム大将及び、ギョロっとした単眼と岩のような体に六本の触手と少し脚が出ている、陸上部局長パイラスベルグ大将と共に、 オーリス秘書官からセギノール基地の生き残りに関する報告を受けていた。 「生存者はフェイト・テスタロッサ・ハラオウン執務官及び、機動5課の空戦魔導師2名と3課の陸戦魔導師4名。 執務官と陸戦魔導師1名が重傷のため、ドロップシップ内で応急治療を行った後、次元航行艦に収容する予定です。 基地を襲撃した者に関しての聞き取り調査は、艦内にて―――」 秘書官が空間モニターを見つめながら説明をしていた時、突然ドアが開いて棘だらけの顔中に無数の眼と牙の生えた口と、逆間接 の脚をしたアタッチメント状の手を持つ少将の階級章を付けた将官が入ってきた。 少将は敬礼すると、空間モニターを開いて報告を始めた。 「お話中失礼します! 次元部局所属の技官1名が、クラッキング信号を違法コピーしました。 当該技官は本局及びタイコンデロガには居らず、データを外部に持ち出したものと見られます」 それを聞いたベイラム大将の表情が、思わず後ずさりしたくなる程に険しくなる。 「何だと!? 持ち出したのは誰か分かってるのか?」 長官はベイラム大将を手で制して言った。 「当ててみせよう。シャリオ・フィニーノ三等陸曹だろう?」 名前と階級をあっさり言い当てた事に、少将は驚いた顔で答える。 「は…はい、その通りです」 「ご存知で?」 パイラスベルグ大将が長官に尋ねると、長官は笑って答えた。 「私も稀少技能(レアスキル)を持ってるのだよ。管理局長官だけが持てる…な。 既に適切な手は打ったのだな?」 長官の質問に、少将は頷いて報告する。 「はい、機密漏洩防止のマニュアルに従っております。 長官への報告も、その一環であります」 長官は頷くと、次の指示を出した。 「よろしい、今後も随時報告を入れてくれ。それから射殺は控えるように、直接話をしたい」 39 29 シャーリーはタイマーの残り時間を確認すると、急かしたい気持ちを堪えてグレンの解析作業を見守っている。 彼は自分の机の上に空間モニターをいくつか表示させて、同じ信号をそれぞれ異なる方向から分析を行っていた。 「信号強度が桁外れだな。こりゃあ宇宙どころか次元空間まで届いてるぞ」 グレンはモニターからシャーリーに視線を向ける。 「何の信号だったっけ?」 「管理局のネットワークに、10秒足らずで侵入してきた正体不明の敵の信号よ」 それを聞いたグレンの顔に、驚きの表情が浮かんだ。 「嘘だろ? そんな話聞いた事がない」 シャーリーも頷いて先を続ける。 「私も聞いた事がないし、本局や無限書庫の技官も同じよ。 でも、これは実際にそれをやったの、一体どこの技術かしら?」 グレンは、顎に手を当てて信号を食い入るように見つめながら、しばらく考え込む。 「“アルハザード”…かな?」 「ふざけないでよ、古代ベルカじゃないんだから」 呆れたように言うシャーリーに対し、グレンは首を振って話し続ける。 「いや、アルハザードさ」 そこで一端言葉を切り、今度はシャーリーのほうを振り向く。 「要するに、何でも有り得るって事。このアセンブリコードを見ろよ」 そう言って、グレンはモザイク状に拡がる数字の塊が表示されたモニターを指差す。 「一見、何の変哲もないアルゴリズム変数のように見えるが、実際は全然違う。 これは何と言うか…一種の言語だ。こんな複雑な代物、多分誰も見た事がない」 グレンがそう言うと、シャーリーは指を鳴らして笑顔で言う。 「その言葉を待ってたのよ。 あんたも、これは私達が知らない次元世界からのモノだって思うって事でしょ?」 シャーリーの言葉に、グレンも力強く頷く。 「5000億も次元世界があるって言われてるんだ。 俺達とはまったく別の異質な次元世界があったとしても、全然不思議じゃないさ」 グレンの話が終わるのを待っていたかのように、空間モニターからチャイム音が鳴って信号データが幾つかピックアップされる。 「信号の中に、何かデータが埋め込まれているようだな。」 グレンの言葉に、反復再生されているデータを眺めていたシャーリーは、何か思いついたようにグレンの方を向く。 「ねぇ、信号自体の解析は無理でも、埋め込まれたデータがミッドのものなら、アクセスは出来るんじゃない?」 「なるほどな。それならこの俺様の魔法の手でチョチョイのチョイ…っと」 そう言いながら、グレンはキーボードを叩いてデータへのアクセスルートを探り始める。 タイマーが25分を切った時、再びチャイム音が鳴って、データベース内の情報が次々とモニター上に表示される。 「…何だこりゃ?」 最初に現れた“一般民用普通学校高等科一年(日本で言うところの高等学校一年)社会科教科書 ミッドチルダ略史”という表示に、 グレンは素っ頓狂な声を上げる。 「まだ続きがあるわ。その辺は飛ばして」 シャーリーの言葉にグレンは頷くと、空間モニターに指を伸ばして、更に奥へと検索を続行する。 奥へ入ってすぐに、情報の機密度が上がり始めた事に、二人とも気付いた。 曰く…。 “PT事件 最高法院審判記録 被告 フェイト・テスタロッサ 被告弁護人 クロノ・ハラオウン 証人 ユーノ・スクライア 許可を受けた 者以外の閲覧を禁ず” “闇の書事件 元老院証人喚問記録 証人 ギル・グレアム、八神はやて、盾の守護騎士四名 元老院議員及び管理局幹部以外の閲覧を禁ず” etcetc…。 「スゲェ…機密情報の宝庫だ」 目の前を流れる膨大な情報を前に、グレンは歓喜の表情でそれらを見入っている。 「どうやら、“敵”は私達の世界に関するあらゆる情報を収集しているみたいね」 シャーリーの表情は、グレンと対照的に険しいものだった。 最高度のセキュリティシステムで守られている機密情報が総てダダ漏れになっているという事は、敵は管理局の技術力を遥かに上回るそれ を持っているという事を示しているからだ。 シャーリーの足取りを追っていた機動一課 第18師団 陸士136隊 08小隊は、市街の交差点に設置されている監視用ボールの映像記録を 虱潰しに調べた結果、シャーリーが43区へ“運び屋”の馬に乗って行った事を突き止めた。 当該の馬と騎手は直ちに身柄を拘束され、数分の尋問の後、彼女がイトゥメヌゥ通りで降りた事が分る。 通り及び近辺の店舗での聞き込み調査の結果、行き先は43区奥にあるグレン・ホイットマンの家を特定。 ただちに“特別治安部隊”の魔導師28名が、シャーリーとグレン逮捕の為に出動した。 “銀の魔神” 推定発見年 先史元年(約8000年前) 第一発見者 聖王 警告 国家最高機密。聖王教会法王、ミッドチルダ元老院大法官、 セクター7 関係者のみ閲覧可 「……銀の魔神!?」 「“セクター7”? 」シャーリーはRPGのラスボスじみたファイル名に、グレンは国のトップ二名と併記された組織名に違和感を感じた。 二人が、このファイルについて議論を始めようとした時、グレンより更に大きな体格の、紫のターバンに同色のローブを羽織った老婆が 部屋のドアに立ってグレンとシャーリーに怒鳴りつける。 「また、あんた達はゲームをやって―――」 グレンの祖母が言いかけたその時、シャーリーのタイマーがアラーム音を発する。 それと同時に、黒いフルフェイスヘルメットとプロテクトアーマー型のバリアジャケットで身を固めた魔導師たちが、家の玄関を突き 破って一斉に雪崩れ込んで来た。 「時空管理局だ、動くな!!」 魔導師たちはそう叫びながら、まず近くに居たグレンの友達を押さえ付けた。 市街における戦闘や容疑者の検挙に特化した訓練を受けた彼等らしく、テキパキと屋内を捜索する。 シャーリーたちが居る部屋にもアッという間に魔導師たちが突入し、グレンの祖母とシャーリーがたちまち取り押さえられる。 ところが、グレンは局員が部屋に突入するのと同時に、肺の空気を総動員したかの様な世にも凄まじい絶叫を上げると、その巨体からは 想像し得ない勢いで跳び上がり、窓ガラスを突き破って外へ躍り出た。 外とは言っても、家と家の距離はほとんどないに等しいので、グレンは家の外へ出るのと同時に、隣家の窓に再び突っ込む事となる。 ベッドの上で組んずほぐれつしていた人間型生物のカップルは、突然窓ガラスを突き破って大柄な黒人男が部屋の中に飛込んで来たのに 驚き、悲鳴をあげて飛び上がった。 「管理局だ、 管理局が来るぅ!」 パニックに陥っているグレンは、そんな事お構いなしに大声で叫びながら、ドアを体当たりで開けて廊下へと駆け出して行った。 カップルが呆気に取られていると、今度は管理局の魔導師四名が次々と窓から入って来る。 「容疑者一名が逃走! 繰り返す、容疑者一名が逃走!」 魔導師たちも毛布に繰るまって震え上がるカップルには目もくれず、外に居る部隊に連絡を取りながら部屋を出ていった。 グレンはまたも玄関のドアを、体当たりで突き破る。 その時、連絡を受けて外から鋏打ちしようと隣家の玄関にやって来た魔導師二名が、いきなり倒れてきたドア越しにグレンの巨体の下敷となった。 バリアジャケットで防護されているとは言え、130キロのボディプレスをまともに受けてはたまったものではない。二人とも潰れた蛙の様な声を上げる。 局員を二名も倒した事に気付かぬまま、グレンは悲鳴を上げながら裏通りを駆け出した。 後から出てきた魔導師たちは、ドアの下で半死半生で倒れている仲間の姿に、一瞬呆気に取られる。 「向こうへ…逃げた…!」 一人が息も絶え絶えにグレンの逃げた方を指差すと、気を取り直した魔導師たちは、倒れている二人に付いた一名を除いた三名で、グレンの追跡を再開した。 前へ 目次へ