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◆ 清水さんへ 2007/8/28 01 07 yasuko どうもありがとう(^^)! 早速動いてみみす(^^)。 助かりますm(__)m ◆ 清水さんへ 2007/8/28 15 17 yasuko どうもありがとう(^^)! 早速、病院に聞いてみます(^^)。 ◆ アリスン 2007/8/28 15 24 yasuko いつのまにかアリスンからあーちゅんに変わりましたf^_^;。 あーちゅんはお水が大好き! バシャバシャと飲み水に手を入れて遊びますf^_^;。おかげで水浸し(T-T)。 でもいいのです。 幼い間の時のお遊びだから。 今日はお休み。 あーちゅんと遊んであげられる一日です(^^)。 ◆ 来ない 2007/8/28 15 54 yasuko スタンプーの血統書がまだ来ない。 ヤバイんではないだろうか? 血統書がなければショーエントリーもブリードも難しい。 またしても詐欺にひっかかったかも知れない… ◆ ワクチン 2007/8/28 18 46 yasuko 高野さんへワクチン摂取に活きました。 バセット達がコクシジュウムを持ち込んだので駆虫剤をボトルでもらいました。 病院に行くには一苦労。 添付のカートを出して連行です。 ◆ワクチンは… 2007/08/28 生後55~58日に6種を入れます。 生後その日数に満たしてない日数で譲渡した場合、オーナーさん、里親さんでワクチンを打ってもらいます。 こちらでワクチンを打った場合、ワクチン代金を別途請求してます。 以上です。 論点ずらさんといて欲しいし何か逆ギレされて少なくとも貴方からは全然誠意を感じひん。 ちゃんとした団体とかに聞いたら詳しく分かるんかな。 普通一般的にはワクチンて生後1ケ月以内にするもんちゃうの? 仮にもブリーダーちゅうて金もろてる以上、プロとしての姿勢見せたれや。 私的な感想やけど、なんか後から後から必死こいて足元固めようとしてる感が否めないわ。 ウチは動物めっちゃ好きやからちょっと理解出来へん。 わたぼう 2007/08/28 8 12 PM ◆まりさんへ 2007/08/28 後でになってしまってごめんね。 高野さんは何も話してないと言ってたよ。 コクシジュウムの話はしてたんだよね。 ワクチンは曖昧でごめんね。 ちょっと気になったんですけどコクシジュウムってどんな寄生虫か勿論知ってますよね? てか人にエラそうに言う前に自分も見直したらどないやねん。 なんでなん? プロならそんなん失態晒しといて詫びの言葉だけなんか? そういうもんなん? 色んなブログ観てきたけどこれは酷いんちゃうか。 ウチの友達んちはポメだらけやけどちゃんとワクチンも説明もして互いに納得してやりとりしてたで。 このブログ見てたらなんかめっちゃ可哀想やん、そのわんこもまりって人?も。 ちゃんと責任取ったりや。 動物好きでやってるんやったら何がわんこの為に幸せか分かるやん、ふつー。 いっぱい書いてもたけど、ウチもわんこおるからこーゆーのちょっと黙ってられへんかってん。 皆さんには見苦しくてごめんな。 わたぼう 2007/08/28 8 26 PM わたぼうさんお気遣いありがとうございます。 私は平気です。 今は仔犬達の健康だけが気がかりです…。 コクシジュウムは命に関わる、そして再発の可能性がある寄生虫ですよね。 そしてコクシジュウムだって話は今ここで知りましたよ。 何処までいい加減なんですか? そして何処まで管理を怠っていたんですか? 仔犬達は可哀想に、嫌がりながら薬を飲まされてます。 飲まないと命に関わるから、私は心を鬼にして飲ませてます。 高野先生は最初に病院に連れて行った時に「ありえないくらい爪が伸びてる」と言ってました。 苦笑いしながら処置をしてくださいました。 何も悪く言わないの当たり前ですよ、たとえどんなブリーダーであれ、あなたはお得意様ですから。 これでも責任取らないって態度を取るおつもりですか? まり 2007/08/28 8 57 PM 人間となんら変わらない命ある生き物を、このような事態に陥りさせたこと。 無知だった馬鹿な私を、更に丸め込もうとしたこと。 私は絶対に許しません。 正式に謝罪、そして仔犬達の治療費とワクチン代を請求します。 そしてこの子達の健康を返してください! まり 2007/08/28 9 05 PM ◆まりさん… 2007/08/28 コクシジュウムは命にかかわる虫ではありません。 高野さんにも確認取りましたから。 安心して広い気持ちで育児をして下さい。 日本語理解されてますか? 私はこのような事態に陥りさせたことに対して責任取ってくださいって言ってるんですよ。 何が安心して? あなたが言える台詞ですか? あなたがちゃんと管理していれば防げた病気でしょう。 命に関わらないから? だから何ですか? 犬は言葉を話せないんですよ。 人間の言葉を理解してくれるけど、痛いとか苦しいとか話せないんですよ。 お分かりでしょう。 まり 2007/08/28 9 19 PM 時として幼犬にだけ症状が認められ、軟便や、水様性から粘液状の下痢、出血性腸炎、嘔吐、発熱、脱水、食欲不振、削痩、衰弱などの症状を引き起こすことが知られています。 また、臨床症状が出てしまった時は、通常は新生子がたくさんのオーシストを摂取してしまった時、いわゆる狭い環境、不衛生環境、ストレスが多い環境やペットショップ、ケンネル、実験室などの感染が多いとされます。 3週間ほど放置しておくと自然治癒すると言われることもありますが、しかしながら、小さな幼犬では下痢、嘔吐などが激しくなり、自然治癒する前に脱水症状などで一命を落とすことも考えられます。 けろよん 2007/08/28 9 24 PM ◆ やってられない 2007/8/28 23 40 yasuko 飲まないでいられない。 AJのことなら直接連絡してきたらどうですか? 家では虫は発見してません。 バセットを迎えた時に感染してました。 それが広がったのです。 オープンに書きすぎてるのね。 バセットのブリーダーに嫌な思いをさせたくないから極力伏せてきました。 私はワクチンがまだであろうが虫がいようが関係ありません。 病院で治せば良いだけです。 これ以上書き込みが増えるのでしたら削除します。 消されてもかまいません。書きますよ。 バセットを迎えた時に感染してました。 それが広がったのです。 そんなにあっさりと言えることですか? 感染していたなら拡大しないような努力をするべきでは?感染犬を隔離するとか、その時点で新しい子犬を迎えたり、繁殖することをやめるとか。 バセットのブリーダーに嫌な思いをさせたくないから極力伏せてきました。 では、あなたの犬舎から犬を迎えた人たちの気持ちはどうでもいいということなのですか? 自分をもてはやしてくれる人にはいい顔をして、ちょっと批判されるとへそを曲げるんですね。 私はワクチンがまだであろうが虫がいようが関係ありません。 病院で治せば良いだけです。 私もあなたが鬱であろうが手首を切ろうが関係ありません。 とっとと病院で治してくればいいでしょう。 自分の病気すら管理できない人にそのようなことを言われたくはありませんね。 けろよん 2007/08/28 11 55 PM
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42:星鋼京 42:星鋼京難民支援政策: 食品トレーサービリティー制度の導入: 政府公約: クローン規制法案: 王犬連絡網2:2008-12-14 王犬連絡網2:2008-12-14 藩国よりのお知らせ:2008-12-14 王犬連絡網2:2008-12-15 出兵について:2008-12-15 皇帝暗殺阻止:2008-12-15 王犬連絡網2:2008-12-18 同上:2008-12-18 緑オーマ進攻に関する警戒のお願い:2008-12-18 王犬連絡網2:2008-12-19 王犬連絡網2?:2008-12-19 王犬連絡網2:2008-12-21 王犬連絡網2:2008-12-22 王犬連絡網2 2008-12-27 巷で噂の炎の騎兵団と、それに纏わる流言蜚語について 2008-12-30 王犬連絡網2 2008-12-30 王犬連絡網2 2008-12-31 王犬連絡網2 2009-01-01 王犬連絡網2 2009-01-03 結婚式より一年が経過しての挨拶 2009-01-05 王犬連絡網2 2009-01-04 王犬連絡網2 2009-01-06 王犬連絡網2 2009-01-07 王犬連絡網2 2009-01-09 王犬通信網2 2009-01-09 王犬通信網2 2009-01-11 王犬通信網2 2009-01-12 戦争被害者に対する対策 2009-01-12 王犬通信網2 2009-01-16 王犬通信網2 2009-01-19 星鋼放送局 2009-01-19 王犬通信網2 2009-01-19 王犬通信網2 2009-01-20 王犬通信網2 2009-01-21 王犬通信網2 2009-01-22 王犬通信網2 2009-01-23 王犬通信網2 2009-01-24 王犬通信網2 2009-01-25 王犬通信網2 2009-01-26 王犬通信網2 2009-01-27 王犬通信網2 2009-01-31 感染予防について 2009-02-02 星鋼放送局 2009-02-11 王犬通信網2 2009-02-08 王犬連絡網2 2009-02-13 バレンタインプレゼント/一般診療所の開設支援 2009-02-14 FVBの燃料グループについて 2009-02-15 王犬連絡網2 2009-02-15 王犬連絡網2 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備考:王妃クロさま及び王犬ヌル・ツーさま挨拶/よんた藩国避難民受け入れについて 王犬連絡網2 2009-01-03 備考:EV136関係情報/フィーブル新聞社情報 結婚式より一年が経過しての挨拶 2009-01-05 備考:結婚式より一年が経過しての挨拶と、今後の対策について 王犬連絡網2 2009-01-04 備考:EV136関係情報 王犬連絡網2 2009-01-06 備考:EV136関係情報/FVBの現状と奨学金制度等 王犬連絡網2 2009-01-07 備考:暁の円卓へ食糧援助 王犬連絡網2 2009-01-09 備考:EV136関係情報(無名騎士藩国の現状について)/ サカキ氏の「星鋼京で、ある1日」 王犬通信網2 2009-01-09 備考:EV136関係情報(無名騎士藩国の現状について)/ サカキ氏の「星鋼京で、ある1日」 王犬通信網2 2009-01-11 備考:EV136作戦終了(出撃者とその戦功の速報)/経済グループからのお知らせ(被害者救済基金について)/満天星国の内政状況 王犬通信網2 2009-01-12 備考:護民官 官長・準官長交代のお知らせ/EV136戦後処理に関しまして、皆様へご協力のお願い 戦争被害者に対する対策 2009-01-12 備考:E136の戦争後遺症対策とクーリンガンンのテロ対応 王犬通信網2 2009-01-16 備考:セプテントリオンテロに対する報告/EV136関係情報(詩歌藩国より、今回の謝辞)/「陰謀劇」 開示 王犬通信網2 2009-01-19 備考:今日のヌルさま(王犬)/CWTG・質問掲示板関係情報/国内の動き 星鋼放送局 2009-01-19 備考:セプテントリオンの凶行について/文殊一時停止を受けて皆様へのお願い 王犬通信網2 2009-01-19 備考:様々なニュース&政策を御鷹摂政が配信 王犬通信網2 2009-01-20 備考:EV136勝利 と戦後処理(共和国篇)/「関係悪化(強制イベント)」の提出 / よんた藩国より避難民預かりのお礼 / フィーブル新聞社情報、ほか 王犬通信網2 2009-01-21 備考:帝國軍下級指揮官の募集 / e137作成物について、ほか 王犬通信網2 2009-01-22 備考:テンダイス情報 / ショップ関係、ほか 王犬通信網2 2009-01-23 備考:里親探し支援についてご協力のお願い / 無名戦闘後遺症と、作業について、ほか 王犬通信網2 2009-01-24 備考:護民官よりご協力のお願い 里親探し支援活動、ほか 王犬通信網2 2009-01-25 王犬通信網2 2009-01-26 王犬通信網2 2009-01-27 備考:人食関連/新規入国//第1回タケモングランプリ開催のお知らせ 王犬通信網2 2009-01-31 備考:【TLIO】/「児童保護国際法」/ 里親探し支援活動(再掲) 感染予防について 2009-02-02 備考:感染予防読本の配置および医療特別番組の宣伝/42-00590-01:セタ・ロスティフンケ・フシミ:-2 星鋼放送局 2009-02-11 備考:昨今の食料不安について 王犬通信網2 2009-02-08 備考:DEX社冒険企画のお知らせ/同時テロ/人型戦車の開発/宇宙開発グループに関して/帝國アンケートまとめ 王犬連絡網2 2009-02-13 備考:フィーブル新聞社情報 バレンタインプレゼント/一般診療所の開設支援 2009-02-14 備考:全国規模での診療所の開設支援について FVBの燃料グループについて 2009-02-15 備考:燃料グループに加盟の方向で検討 王犬連絡網2 2009-02-15 備考:冒険ゲーム情報/整備士・名整備士プロモーション参加募集 王犬連絡網2 2009-02-16 備考:プロモーション希望職募集 王犬連絡網2 2009-02-17 備考:護民官よりプレゼント受付のお知らせ/リワマヒ国迷宮発生事件に関するお詫び 王犬連絡網2 2009-02-18 備考:医療品工場爆破事件/宇宙の騎士・賢者・天陽プロモ・満天星国内政について/宇宙開発グループ説明会のお知らせ 涼州の医薬品工場爆破事件について 2009-02-19 備考:王犬連絡網2で触れている事に絡んだ、星鋼京の対応 星鋼京の軍事的展望に関して 2009-02-21 備考:今後の軍事的な方針 国内医療振興政策 2009-02-23 備考:CMSのデータに関する政策 王犬連絡網2 2009-02-24 備考:EV137結果(その1)/宇宙開発グループ説明会まとめ 王犬連絡網2 2009-02-25 備考:【帝國諸藩国向け】食糧生産地復興への援助のお願い/2/24 生活ゲーム 資源採掘地関連の警備強化 2009-02-27 備考:資源採掘地などの警備強化政策 雛祭り 2009-03-03 備考:ひな祭りについて 資源採掘地に関する警備の強化と注意:続報 2009-03-03 備考:以前報告分の続報 新規雇用者の経歴調査について 2009-03-03 備考:新規の行政にかかわる人員の経歴調査(セプ対策) トップガン用教練隊新設について 2009-03-03 備考:トップガン(職業)のための前振り 王犬連絡網2 2009-03-03 備考:各国の動向/未来を変える運動/今、世界で最も速い航空 王犬連絡網2 2009-03-04 備考:世界樹によって土壌問題が解決!/T12編成(評価値)チェック・EV127戦闘チェック結果ほか 星鋼京における営利目的の活動に関する取り扱いについて 2009-03-04 備考:新都市建設において増加すると思われる、企業の活動における軋轢回避の政策 蒼龍号について 2009-03-05 備考:新旧の蒼龍について 整備士のプロモーションについて 2009-03-05 備考:整備士のプロモーションに参加した理由 歴史保護について 2009-03-05 備考:星鋼京になる前からの、過去の歴史の保護 王犬連絡網2 2009-03-06 備考:ターン13終了時の各国の状態(重要)ほか 王犬連絡網2 2009-03-07 備考:土壌回復後の復興について(全国)ほか ネコリス童話集の逸話からの、教科書掲載について 2009-03-07 備考:教育の一環として、優しさを教える事が目的 政庁窓口の更新 2009-03-07 備考:政府で公開しているデータの更新 先日の雛祭りについて 2009-03-07 備考:先日の雛祭りの意図について 詐欺への注意の呼びかけ 2009-03-07 備考:こちらの政策に含まれていない部分の、民間への注意の呼びかけ 詐欺への注意の呼びかけ 2009-03-07 備考:こちらの政策に含まれていない部分の、民間への注意の呼びかけ 王妃の誕生日を祝い国内で記念硬貨を発行 2009-03-09 備考:政策というよりは記念日を祝う、というもの 王犬連絡網2 2009-03-13 備考:全体の政策方針/フィーブル新聞社ポスト、ほか 王犬連絡網2 2009-03-14 備考:A&Sからのお知らせ【T14版】/PPGT14情報集積所/初心者向けのwiki講習会、ほか ホワイトデーのお話 2009-03-14 備考:ホワイトデーに関する話 孤児院への慰問 2009-03-14 備考:- T14の聯合方針 2009-03-15 備考:- トップガン用教練隊新設について2 2009-03-15 備考:こちらの続き ここ半年間の政策まとめ 2009-03-16 備考:3/1~3/15までの政策の纏め 王犬連絡網2 2009-03-16 備考:職業アイドレスからの継承、イグドラシルの更新チェック結果/未来予知強制対応と、アイドレス工場プロモについて/サルベージについて、ほか 王犬連絡網2 2009-03-17 備考:聯合締結/犬士6匹増えて36匹に/タケモン、3月の定期ゲーム開催のお知らせ、ほか 聯合に関しての言葉 2009-03-16 備考:重要な部分のみ抜き出し 王犬連絡網2 2009-03-18 備考:整備士プロモーションとそれに関する藩王からのメッセージ/歩兵用I=Dの配備について、ほか 詩歌藩沖サルベージ作戦について 2009-03-25 備考:詩歌藩沖に沈没したシールドシップおよびRBの回収作業への人員派遣の告知 王犬連絡網2 2009-03-25 備考:燃料消費について、ほか 委託生産についての説明 2009-03-26 備考:になし藩国からのミラーコートの委託生産についての国民向け説明 委託生産についての説明 2009-03-26 備考:になし藩国からのミラーコートの委託生産についての国民向け説明 記念硬貨の売り上げについて 2009-03-26 備考:先日発表した新市街および王妃の誕生記念硬貨の売り上げの用途について T14生産関連について:2009-03-29 T14における兵器生産などの説明と罰則についての謝罪 藩王誕生日に際して:2009-04-05 藩王誕生日にあわせた、焼き菓子の配布 王犬連絡網2:2009-04-08 王犬連絡網2:2009-04-15 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は・クオリティチェック結果 4/11他 星鋼京の取り組みについて:2009-04-15 備考:新規入国者などの、発布時に居なかった方々へ向けての国内での取り組みのお知らせ 王犬連絡網2:2009-04-17 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は・農業博覧会参加者募集のお知らせ他 王犬連絡網2:2009-04-17 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は・宰相府からの国民帰還事業協賛のお願い他 農業博覧会:2009-04-17 備考:農業博覧会への参加表明 国民帰還事業のお知らせ:2009-04-18 備考:新規入国者などの、発布時に居なかった方々へ向けての国内での取り組みのお知らせ 行政府の強化について:2009-04-18 備考:今後の人口増加を見越して、行政府職員の増員と窓口の拡大、ならびに各種手続き手順の整理とマニュアル化 王犬連絡網2:2009-04-21 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は CWTG・質問掲示板関係情報 農業博覧会出品の選考開始 王犬連絡網2:2009-04-22 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は 産業予備調査(Irisより) 第2回タケモンコロシアム開催希望国募集 他 なぜ星鋼京には摂政が一人しかいないのか:2009-04-22 備考:- セプテントリオンの侵攻について:2009-04-22 備考:帝國全国へ起こったセプテントリオンの攻撃について 特殊な能力を持つ子供について:2009-04-22 備考:特殊な子供の発見(イベント)への対応 新型I=D等における、各種マニュアルの整備について:2009-04-22 備考:- 国内交通量調査:2009-04-22 備考:国内の交通の利便性の向上へ向けての、予備調査 胎教のススメ:2009-04-23 備考:- 王犬連絡網2:2009-04-23 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は 農業博覧会 募集受付開始 ニューワールド内NGOの設立申請 他 王犬連絡網2:2009-04-25 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は NW内NGOについて 第2回星見検討会開催のお知らせ 他 帰還する国民に併せた各種措置:2009-04-27 備考:宰相府の国民帰還事業にて帰還される方々への政策 王犬連絡網2:2009-04-28 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は EV143 ”幸せってなんだっけ” 他 続・国内交通量調査:2009-04-29 備考:国内の交通量調査のお話 夢の剣騒動:2009-04-29 備考:夢の剣の顛末(さわりだけ) 王犬の現状について:2009-04-29 備考:先日の生活ゲームで見えた、両元王犬のお姿 王犬連絡網2:2009-04-29 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は 4/28 生活ゲーム 犬士の名前募集:2009-05-01 備考:星鋼京で新規に生まれた犬士6名の、名前の公募 星鋼京の取り組みについて:2009-05-01 備考:現在取り組んでいる事のまとめ 王犬連絡網2(5/2):2009-05-05 王犬連絡網2(5/3):2009-05-05 王犬連絡網2(5/4):2009-05-05 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は セプ歩兵対応についてPPGからのお知らせ 農業博覧会情報 他 こどもの日の準備について:2009-05-05 備考:政府職員の方々へ、明日出す政策の下準備のお願い 橋梁の建設計画:2009-05-05 備考:前から続けていた交通量調査にちなんだ、橋梁の建設計画の説明 こどもの日:2009-05-06 備考:国庫より食料3万tを消費 王犬連絡網2:2009-05-06 備考:こどもの日のお知らせ 他 帝国製共通機TLO化阻止の協力:2009-05-08 備考:-。 王犬連絡網2:2009-05-08 備考:- 帰還支援事業一時休止のお知らせ:2009-05-08 備考:宰相府の発表に対応したもの FROG 活動認可:2009-05-09 備考:- MCS加入へ:2009-05-09 備考:- 移民対策:2009-05-09 備考:- 王犬連絡網2:2009-05-09 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信。 今回は 【帝国向け】宇宙開発グループ加盟国募集のお知らせ 農業博覧会 出品場所決定 他 母の日に関して:2009-05-10 備考:母の日に関するお知らせです。国庫より生物資源2万t、食料2万tを消費 移民対策2:2009-05-13 備考 http //www20.atwiki.jp/porepole3/pages/114.htmlで出した事への修正事項 緊急速報:2009-05-17 備考:現在の戦闘に対する注意喚起 セプテントリオンの大攻勢について:2009-05-17 備考:セプテントリオンの攻勢に関する報告 セプテントリオンの大攻勢について:2009-05-22 備考:セプテントリオンの攻勢に関する報告 FROGの活動助成について:2009-05-22 備考:FROGの活動助成についての声明 橋梁の建築について:2009-05-22 備考:建築資材(星鋼京)を75人機分使用して橋梁を設置 FROGの活動助成について2:2009-05-27 備考:FROG業務拡大への動きを受けての内部通達 王犬連絡網2:2009-06-02 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は 農業博覧会 L:化に関してのアンケート 他 犯罪者引渡し条約:2009-06-02 備考:土場藩国のアレです。 宇宙経済グループについて:2009-06-02 備考:宇宙開発グループについての続報 犯罪者引渡し条約2 2009-06-07 備考:前回からの追記分の説明 衛生対策 2009-06-08 備考:温暖化に関する各種政策 時間外取引の規制について 2009-06-09 備考:EV145の前準備として FROGの活動助成について3 2009-06-09 備考:- EV145 2009-06-10 備考:EV145 王犬連絡網2 2009-06-13 備考:さまざまなニュース&政策を御鷹摂政が配信 今回は 尚書省からのお知らせ 他 星鋼京立国記念日 2009-06-13 備考:立国記念日に関する政策 #国庫より食料5万t、建築資材60人分を消費 犬士の名前 2009-06-14 備考:前に公布していた犬士の名前募集の結果発表(と言う設定の名前決定)
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児童の権利に関する法令 第1部 第1条 この法令の適用上、児童とは、16歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。また、種の違いによる成長速度の違いにより、16歳以上であっても子どもとする場合もある。16歳以上であっても子どもとする場合は別途法律を作成する。 第2条 わが国の児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の体色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの法令に定める権利を尊重し、及び確保する。また、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 第3条 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、主として児童にとって最善であるように考慮されるものとする。 児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 これは児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその義務を怠った場合に対する措置のことも含む。 児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限を持たせた組織の設定した基準に適合することを確保する。 この組織ができるまでは国がそれを代行する。 第4条 国はそれが子どもに不利益を与えると判断できるものでない限り父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童を保護、指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。 第5条 国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認め、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保していきます。 第6条 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。ただし、国籍を取得する権利は児童が成長し自己の意思でその意を表明できるとされるまでは児童の意思の確認ができない場合であっても自動的にわが国と国民として扱う。また児童は出生の場所がわが国でない場合であってもわが国で保護している限りわが国の民として扱う。 第7条 国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。 もし、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。 第8条 1 国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。 2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。 3 国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。 4 3の分離が、国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。 第9条 国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。 第10条 国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。 第11条 1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。 (ア) 他の者の権利又は信用の尊重 (イ) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 第12条 1 国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。 2 国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。 3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。 第13条 1 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。 2 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 第14条 1 国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。 2 国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。 3 国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。 第15条 1 国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。 2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。 第16条 1 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与え る特別の保護及び援助を受ける権利を有する。 2 国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。 3 2の監護には、特に、里親委託、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児 童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。 第17条 養子縁組の制度を認めている国として、児童の最善の利益について最大の考慮が払われることを確保するものとし、また、 (ア) 児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。この場合において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続に従 い、かつ、信頼し得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関する児童の状況にかんがみ許容されること並びに必要な場合には 、関係者が所要のカウンセリングに基づき養子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていることを認定する。 (イ) 児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することができることを認める。 (ウ) 国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保する。 (エ) 国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらすことがないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。 (オ) 適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによりこの条の目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童の養 子縁組が権限のある当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。 第18条 1 国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国際法及び国際的な手続若しくは国内法及び国内的な手続に基づき難民と認められている児童が、父母又は他の者に付き添われているかいないかを問わず、この条約及び自国が締約国となっている人権又は人道に関する他の国際文書に定める権利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な保護及び人道的援助を受けることを確保するための適当な措置をとる。 2 このため、国は、適当と認める場合には、1の児童を保護し及び援助するため、並びに難民の児童の家族との再統合に必要な情報を得ることを目的としてその難民の児童の父母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の権限のある政府間機関又は関係非政府機関による努力に協力する。その難民の児童は、父母又は家族の他の構成員が発見されない場合には、何らかの理由により恒久的又は一時的にその家庭環境を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める保護が与えられる。 第19条 1 国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。 2 国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。 3 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達(文化的及び精神的な発達を含む。)を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとする。 4 国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換(リハビリテーション、教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。)であってこれらの分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを目的とするものを促進する。 第20条 国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局によって収容された児童に対する処遇及びその収容に関連する他のすべての状況に関する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める。 第21条 1 国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし、自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を達成するための必要な措置をとる。 2 1の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について責任を有する者の資力及び事情並びに児童によって又は児童に代わって行われる給付の申請に関する他のすべての事項を考慮して、与えられるものとする。 3 1の給付は児童の種族的、宗教的、文化的背景にについて、十分な考慮を払うものとし、必要に応じて現金および現物支給を併用するものとする。 第22条 1 国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める。 2 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。 3 国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計画を提供する。 4 国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置をとる。特に、児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住している場合には、締約国は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。 第23条 1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、 (ア) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。 (イ) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。 (ウ) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。 (エ) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。 (オ) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。 2 国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 3 国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。 第24条 1 国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。 (ア) 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。 (イ) 人権及び基本的自由の尊重を育成すること。 (ウ) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。 (エ) すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。 (オ) 自然環境の尊重を育成すること。 2 この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。 第25条 種族的、宗教的若しくは言語的少数民族などが国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。 第26条 1 国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。 2 国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する 第27条 1 国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。 2 国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。このため、国は、他特に、 (ア) 雇用が認められるための1又は2以上の最低年齢を定める。 (イ) 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。 (ウ) この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。 第28条 国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並びにこれらの物質の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。 なお、現時点で麻薬及び向精神薬と認められていないものでも類似する効果があると見られるものについても、十分な研究がなされ、安全性、副作用などの効果について確認されない限りは児童の使用を防止するため法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。 第29条 国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待をなくし、搾取、虐待される者を保護することを約束する。このため、国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。なお、これは児童以外も保護対象である。 (ア) 不法な性的な行為を行うことを勧誘し又は強制すること。 (イ) 売春又は他の不法な性的な業務において搾取的に使用すること。 (ウ) わいせつな演技及び物において搾取的に使用すること。 第30条 国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 第31条 国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。 第32条 国は、次のことを確保する。 (ア) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。 (イ) いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。 (ウ) 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。 (エ) 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。 第33条 国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。 第34条 1 国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。 2 このため、国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。 (ア) いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作為又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されないこと。 (イ) 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保障を受けること。 (i) 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。 (ii) 速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護 者を通じてその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁 護人その他適当な援助を行う者を持つこと。 (iii) 事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に基づく公正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、特に当該児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合を除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく決定されること。 (iv) 供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。 (v) 刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関によって再審理されること。 (vi) 使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。 (vii) 手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。と。 3 国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるものとし、特に、次のことを行う。 (ア) その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定すること。 (イ) 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条件として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとること。 4 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われることを確保するため、保護、指導及び監督命令、力ウンセリング、保護観察、里親委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置が利用し得るものとする。 第35条 この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。 (ア) 国の法律 (イ) 国について効力を有する国際法 作成者:藻女 ♯児童の権利に関する条約をもとに作成 修正履歴 2012/11/20 16条から25条追加 2012/12/03 26条から35条追加 2012/12/12 改行修正、修正履歴の12/03の分の修正した年が2010となっていたのを正しい年に修正
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総括所見:ポーランド(第3~4回・2015年) 第1回(1995年)/第2回(2002年)OPAC(2009年)/OPSC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/POL/CO/3-4(2015年10月30日)/第70会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2015年9月18日に開かれた第2033回および第2034回会合(CRC/C/SR.2033 and 2034参照) においてポーランドの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/POL/3-4)を検討し、2015年10月2日に開かれた第2052回会合(CRC/C/SR.2052参照)において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解の向上を可能にしてくれた、締約国の第3回・第4回統合定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/POL/Q/3-4/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国の部門横断型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の条約の批准またはこれへの加入を歓迎する。 (a) 死刑の廃止を目指す、市民的および政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(2014年)。 (b) 障害のある人の権利に関する条約(2012年)。 (c) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2015年)。 (d) 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(2015年)。 4.委員会はまた、以下の立法措置がとられたことにも評価の意とともに留意する。 (a) 家族支援および里親養育制度に関する法律(2011年)。 (b) 外国人法(2014年)。 (c) ポーランド共和国防衛のための一般的義務に関する法律(2009年改正)。 5.委員会はまた、以下の政策措置も歓迎する。 (a) ドメスティックバイオレンス対策国家計画(2014~2020年)。 (b) 人身取引対策国家行動計画(2013~2015年)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 留保 6.委員会は、締約国が条約第7条および第38条に付した留保が2013年3月4日に撤回されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、条約第12~16条および第24条に関する宣言を締約国がいまなお撤回していないことを、依然として懸念するものである。 7.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.194、パラ10)を想起するとともに、世界人権会議(1993年6月)で採択されたウィーン宣言および行動計画に照らして、締約国に対し、条約第12~16条および第24条に関する解釈宣言の撤回を検討するよう奨励する。 包括的な政策および戦略 8.委員会は、人的資本開発戦略(2020年)で、子どもに関連するいくつかの問題が取り上げられていることに留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 同戦略でとられている措置が、条約が対象とするすべての分野を包含しているわけではないこと。 (b) 条約に全面的に合致しているわけではない措置(3歳未満児を対象とする子どものケアのための施設の開発を含む)があること。 9.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約で対象とされているすべての分野を包含する子どもについての包括的政策を策定するとともに、当該政策をもとに、その適用のための適切な要素をともなった戦略を策定し、かつ当該戦略が十分な人的資源、技術的資源および財源によって裏づけられることを確保すること。 (b) このような政策および戦略が条約に全面的に合致することを確保すること。 (c) このような政策および戦略を策定し、かつその実施の有効性を定期的に評価するための、あらゆる関係者(子どもたちを含む)との協議を確保すること。 調整 10.委員会は、条約に関連する国内の法律、政策およびプログラムの一貫性を監督する任務が、2014年、労働社会政策省に委ねられたことに留意する。しかしながら委員会は、条約の効果的実施を確保するための、省庁横断型のおよび国レベル・地方レベル間の調整機構が設けられていないことを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が、さまざまな部門を横断して、国、県および地方のレベルで条約の実施に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限を有する適切な制度的機構を、高い省庁間レベルに設置するよう勧告する。締約国は、当該調整機構に対し、その効果的活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するべきである。 資源配分 12.委員会は、子どものための公共支出の十分性および有効性の評価を可能とするための、特定の省庁による子どもについての予算配分額および支出額を特定するシステムが存在しないことを懸念する。 13.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利の視点を含んだ予算編成手続を確立するとともに、関連部門および関連機関における子どものための明確な配分額ならびに具体的指標および追跡システムを定めること。 (b) 条約の実施に割り当てられる資源の配分の十分性、効率性および公平性を監視しかつ評価する機構を設置すること。 (c) 公的対話(とくに子どもたちとの対話)および公的機関(地方レベルの公的機関を含む)に説明責任を適正に履行させることを通じて、透明なかつ参加型の予算編成を確保すること。 データ収集 14.締約国のデータ収集システムには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、全国的データ収集システムで条約のすべての分野が包含されているわけではなく、かつ、5歳未満の子どもおよび司法制度における子ども(子どもの被害者および証人を含む)についての細分化されたデータが乏しいことを依然として懸念する。 15. 実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子どもの状況に関する分析を容易にする目的で、データ収集システムを改善して条約のあらゆる分野およびあらゆる年齢の子どもが対象とされるようにし、かつ当該データの細分化を図ること。 (b) 収集されたデータが関連政府機関間でおよび一般公衆との間で共有されかつ分析されることをさらに推進するとともに、条約の効果的実施のためのデータの活用を促進すること。 B.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 16.委員会は、差別と闘うために締約国が行なっている努力を評価する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) あらゆる理由に基づく、生活のあらゆる側面における、かつあらゆる形態(複合的形態の差別を含む)の差別の禁止に関する包括的法律が存在しないこと。 (b) 家庭および社会における女性と男性の役割および責任についての、ジェンダーに基づくステレオタイプが根強く残っていること。 (c) ロマ系、アラブ系、アジア系およびアフリカ系の集団、イスラム教徒、ユダヤ人、国民でない者(難民、庇護希望者および移住者を含む)、障害のある者ならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーの子どもを含む、民族的、言語的その他のマイノリティ集団に属する子どもが差別に直面しており、かつヘイトクライムの標的となる場合もあること。 (d) ヘイトスピーチを含む人種的暴力および虐待の発生件数が、排外主義的行為および同性愛嫌悪行為と同様に増えていること。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 平等処遇法を改正することにより、あらゆる分野の、あらゆる理由に基づく差別の問題(ジェンダー、性的指向、障害、宗教または年齢に基づくもの、ならびに、教育、保健ケア、社会的保護、住居ならびに私生活および家族生活の分野におけるものを含む)が同法の対象とされ、かつ、複合的な形態の差別の定義が定められるようにすること。 (b) 刑法を改正することにより、人種主義、排外主義および同性愛嫌悪を動機とするヘイトスピーチその他のヘイトクライムを具体的な処罰対象犯罪として定めるとともに、これらの事件が徹底した捜査の対象とされることおよび加害者が裁判にかけられることを確保すること。 (c) 一般公衆ならびに国および地方の公的機関の間に存在するステレオタイプ、不寛容および差別を防止しかつ解消するための措置を再検討しかつ強化すること。 C.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 国籍 18.委員会は、2014年国勢調査によれば、2000人の無国籍者(子どもを含む)および8000人以上の国籍不定の外国人(子どもを含む)が締約国に滞在しているとされていることを懸念する。 19.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 無国籍の子どもにポーランド国籍を付与するためにあらゆる必要な措置を遅滞なくとること。 (b) 自国の領域内に滞在している国籍不定の子どもの問題に対処するため適切な措置をとること。 (c) 無国籍者の地位に関する条約(1954年)および無国籍の削減に関する条約(1961年)の批准を検討すること。 アイデンティティに対する権利 20.委員会は、締約国で、匿名での子どもの遺棄を可能にする赤ちゃんボックスの規制が行なわれておらず、かつその数が増えていることを深く懸念する。これは、とくに条約第6~9条および第19条の違反である。 21.委員会は、締約国に対し、赤ちゃんボックスの利用を禁止し、すでに存在する代替的選択肢の強化および促進を図り、かつ、最後の手段として、病院で秘密出産をできるようにすることの導入を検討するよう勧告する。 思想、良心および宗教の自由 22.委員会は、宗教的マイノリティに属する子どもが、公立学校で自己の宗教に関する授業を受けられず、代わりにカトリックの授業に参加しなければならないことがあることを懸念する。委員会はまた、イスラム教の授業で取得した評点が常に成績証明書に記載されるわけではないことも懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 宗教的マイノリティに属する子どもが、公立学校で行なわれる自己の宗派ではない宗教の授業への参加を強要されないことを確保すること。 (b) 教育制度法(1991年)に基づいて定められているとおり、自己の宗派に合致する授業の設置を要請できることおよびそのための手続について、親および生徒の意識啓発を図ること。 (c) カトリック以外の宗教の授業で取得した評点が成績証明書に記載されることを確保すること。 D.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) あらゆる形態の暴力からの子どもの保護 24.委員会は、あらゆる場面における体罰の全面的禁止を立法化したことについて締約国を称賛する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 近年、警察の緊急青年保護センター、青年シェルターまたは少年院で行なわれる子どもの非人道的なまたは品位を傷つける取扱いについて正式な告発が行なわれまたは有罪判決が言い渡されたことはない一方で、これらの施設における若干の不当な取扱いが明らかになっていること(移行施設における長期間の収容、規則を遵守せずに行なわれる処罰、通信の制限ならびに面会に関する苦情および面会制限を含む)。 (b) 法律で禁止されているにもかかわらず、学校、青年センターおよび代替的養護施設で体罰がいまなお用いられていること。 25.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)およびあらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 加害者が処罰されないことがないようにするため、子どもの不当な取扱いに関するすべての訴えについて十全な調査を行ない、かつ、そのような行為に対して司法手続を通じた適切な対応がとられることを確保すること。 (b) 現在設けられている苦情申立て機構を見直すとともに、自由を奪われたすべての子ども(刑事手続または矯正手続の過程で自由を奪われた子どもを含む)が、自己の自由の?奪、拘禁または収容の環境および処遇に関連する苦情を申し立てるための安全なかつ子どもにやさしい機構にアクセスできることを確保すること。 (c) 不当な取扱いの被害を受けた子どもに対し、ケアおよびリハビリテーションのためのプログラムが提供されることを確保すること。 (d) 体罰の禁止があらゆる場面で十分に監視されかつ執行されることを確保すること。 (e) 積極的かつ代替的な形態の規律の維持および子どもの権利の尊重を促進し、かつ体罰が子どもに与える有害な影響に関する意識を高める目的で、教員および子どものケアのための施設の職員を対象とする能力構築プログラムを強化すること。 (f) この点に関して子どもオンブズマンおよび人権擁護官との連携をさらに強化すること。 性的虐待 26.委員会は、聖職者による子どもの性的虐待の事件が真剣に受けとめられ、かつ訴追の対象とされていることに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、多くの事件がまだ表面化していない可能性があり、かつこのような虐待がいまなお継続している可能性もあることを懸念するものである。 27.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの性的虐待のあらゆる事件(カトリック聖職者および他の宗教の代表者によって行なわれたとされるものを含む)が捜査および訴追の対象とされることを確保するための努力を継続すること。 (b) 被害者が十分な補償を受け、かつリハビリテーションのための支援を受けられることを確保すること。 (c) 子どもその他の者がこのような虐待を通報するための、子どもにやさしい経路を確立すること。 (d) 子どもの虐待を理由として有罪判決を受けた者が専門家として子どもに接することがないようにすることにより、子どもをさらなる虐待から保護すること。 (e) このような虐待の再発を防止するために必要な政策および措置を整備すること。 有害慣行 28.委員会は、締約国が、移住の状況にある女子ならびに女子の難民および庇護希望者の強制婚の防止に関して課題に直面していることに、懸念とともに留意する。 29.女性差別撤廃委員会と合同で採択した有害慣行に関する一般的意見18号(2014年)に照らし、委員会は、締約国が、移住者、難民および庇護希望者の間で強制婚が行なわれたすべての事案を追跡するための制度を確立し、加害者を裁判にかける目的でこのような事案の実効的捜査を行ない、かつ、被害者に対してシェルターならびにリハビリテーションおよびカウンセリングのための適切なサービスを提供するよう、勧告する。 E.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)~(2)、第20条、第21条、第25条および第27条(4)) 家庭環境 30.委員会は、両親が仕事を見つけるために海外に出ている間、子どもが長期にわたって親のケアを受けられないままでいることを懸念する。 31.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 両親が国外に出稼ぎに出ている間に締約国に残されている子どもについての全国的調査を実施するとともに、その結果を活用し、政策およびプログラムの指針とする目的でこのような層の人口動態的詳細を明らかにすること。 (b) 親が子どもとともにいられるよう、ポーランドにおいて仕事を見つけるのに役立つ支援を提供するための包括的戦略を採択すること。 家庭環境を奪われた子ども 32.委員会は、家族支援および里親養育制度に関する法律(2011年)において、家庭環境を奪われた子どもの脱施設化が促進されていることに留意する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 2014年に、10歳未満の多数の子ども(3歳未満の子ども800人を含む)が入所養護に措置されたこと。 (b) 障害のある子どもが、入所型養護施設の子どもの約半数を占めていること。 (c) 家族支援および里親養育制度に関する法律で、1歳未満児を対象とする養子縁組待機センターを発展させることがいまなお定められており、かつ、地域養護処遇施設で、家庭環境を奪われた子どもおよび特別な健康上のニーズを有する子どもを最大45名収容できるとされていること。 (d) 家庭を基盤とする里親養育の発展に関わる進展が、とくに地区行政機関がそのための取り組みを十分熱心に行なっていないために、相対的に遅れていること。 (e) 家庭裁判所裁判官が、実務上、出身家族が子どもを養育し続けられるようにするための支援を優先させ、または家庭を基盤とする養護への措置を選択するのではなく、施設養護への子どもの措置を選択する傾向にあること。 (f) 出身家族との接触の制限が、里親養育に委託された子どもに対する処罰の一形態として用いられていること。 (g) 子どもが養護の対象とされた後、その親に対し、養育能力を高めるための適切な支援が提供されていないこと。 (h) 養護を離脱する子どもおよび若者(障害のある子どもおよび若者を含む)の社会的再統合のための支援が不十分であること、および、十分な住居が存在しないことからこのような子どもおよび若者がホームレスになり、または入所施設に恒久的に措置されたままとなっていること。 33.子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書)に対して締約国の注意を喚起しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 3歳未満児(障害のある子どもを含む)の入所型養護施設への措置を緊急に減らし、かつ家庭を基盤とする養護への措置を速やかに進めること。 (b) 子どものいる家族への支援および援助の制度をさらに発展させることにより、代替的養護(障害のある子どもを対象とするものを含む)の必要性の防止に努めること。 (c) 1歳未満児を対象とする養子縁組待機センターを廃止し、かつ大規模な入所型養護施設を回避する目的で、家族支援および里親養育制度に関する法律ならびに人的資本開発戦略を見直し、かつその改正を検討すること。 (d) 地区行政機関をより効果的に関与させることにより、家庭を基盤とする養護を発展させるプロセスを加速させること。 (e) 子どもが代替的養護に措置されるべきか否かを、その子どもの意見および最善の利益を考慮しながら決定するための十分な法的保障措置および明確な基準を確保するとともに、家庭裁判所裁判官の意識啓発を図ることによって当該基準を執行すること。 (f) 子どもとその家族との定期的かつ適切な接触の支援およびモニタリング(ただし、当該接触が子どもの最善の利益に一致することを条件とする)を行なうとともに、とくに、処罰の一形態としてのこのような接触の制限を禁止すること。 (g) 子どもが、その最善の利益にかなう場合には自己の家族のもとに復帰できるよう、子どもが養護の対象とされた家族に支援および援助を提供すること。 (h) 養護を離脱する子どもおよび若者(障害のある子どもおよび若者を含む)が社会に再統合できるよう、十分な住居、法律サービス、保健サービスおよび社会サービスならびに教育および職業訓練の機会へのアクセスを保障することにより、これらの子どもおよび若者への支援を強化すること。 F.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条) 障害のある子ども 34.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 障害のある子どもの権利に関する法律および政策の実施の有効性に関するデータ、調査研究および分析がほとんど存在しないこと。 (b) 脱施設化に関わって進展が見られたにもかかわらず、とくに社会的援助制度が断片化していることを理由として、障害のある子どもの多くがいまなお施設で生活していること。社会的援助制度は、家族が子どもを家庭で養育し続けることを十分に奨励しかつ支援しておらず、また子どものライフコース全体を通じて子どもの自律および公的生活への主体的参加を支援するのに十分な包括性も備えていない。 (c) 障害のある子どもがインクルーシブ教育を受けない旨の決定を親が行なえることから、障害のある子どものかなりの割合がいまなお特別学校に通っていること。 (d) 普通学校で、障害のある子どものためのものと指定された資金が他の目的で使用される場合があり、これらの学校における教育のインクルージョン度が低下していること。 35.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもに関するデータ収集を強化するとともに、条約ならびに現行の法律および政策の実施の有効性に関する研究および分析を実施すること。 (b) 障害のある子どもおよびその家族のための社会的援助制度を改革することにより、その一貫性および調整を向上させ、かつ不必要な施設措置を回避すること。 (c) 障害のあるすべての子どもに対し、普通学校におけるインクルーシブ教育への権利を保障すること。 (d) 障害のある1人ひとりの子どもに対して合理的な配慮および支援が提供されることを確保するため、障害のある子ども向けの教育補助金の運用を監視するための制度を地方レベルで発展させること。 (e) 余暇活動、コミュニティを基盤とするケアおよび合理的配慮のなされた社会住宅の供給など、公的生活のあらゆる分野における障害のある子ども(知的障害および心理社会的障害のある子どもを含む)の全面的インクルージョンを促進するための措置を優先的にとること。 健康および保健サービス 36.委員会は、子どもの健康の分野で行なわれてきた努力について締約国を称賛するものの、以下のことを懸念する。 (a) 締約国で、現行の保健関連法制の一貫性および調整を確保する、公衆衛生に関する枠組み法が定められていないこと。 (b) 抑うつおよび摂食障害を有する子どもの人数が増えており、かつ子どもによる自殺未遂の件数が増加していること。 (c) 歯の問題が、子どもの間でもっとも広がっている健康問題になっていること。 (d) 子どもの過体重および低栄養の双方が同時に増加しているように思われること。 (e) 良質なプライマリーヘルスケアおよび専門的保健ケア(小児科ケアならびに子どもを対象とする歯科保健ケアおよび精神保健ケアを含む)の利用可能性が締約国において全般的に低く、かつ一部の件ではさらに低くなっていること、ならびに、締約国のすべての子どもにとってそのような保健ケアの費用が負担可能な水準になっているわけではないこと。 (f) 障害のある子どもによる保健サービスおよびリハビリテーションサービスへのアクセスが、保健サービス施設に物理的障壁があること、および、利用可能なサービスが欠如しているために長期間待たなければ治療を受けられないことを理由として、とりわけ阻害されていること。 (g) 締約国の法律で、ポーランド国民については医療ケアを無償とするとされているものの、貧困下で暮らしているロマの子どもについてはこの規定が適用されないため、これらの子どもが時宜を得た良質な医療ケアにアクセスしにくくなっていること。 37.委員会は、到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に対して締約国の注意を喚起するとともに、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 健康に対する子どもの権利を考慮しながら、公衆衛生に関する枠組み法および包括的政策を策定することを検討すること。 (b) 子どもの精神保健上の問題について子ども、親および教員のさらなる意識啓発を進め、学校およびケア施設における予防活動を継続しかつ強化し、容易にアクセスできるサービス(学校看護師および学校カウンセラーなど)の利用可能性を高め、かつ、児童心理学者および児童精神科医をさらに増員すること。 (c) 歯科ケアの分野における予防活動を継続しかつ強化するとともに、子どもに対し、親に主導される必要のない歯科検診を定期的に受けに行くよう奨励する制度を導入すること。 (d) 子どもの栄養状態に関するデータ(低栄養および過体重の双方を対象としたもの)を収集し、かつ子どもの栄養状態を向上させるための措置をさらに発展させること。これらの措置には、ジャンクフードならびに塩分、糖分および脂肪分の多い食品の広告および販売促進ならびに子どもへの提供を制限するための規制が含まれるべきである。 (e) 締約国のすべての子ども(農村部に住んでいる子どもならびに社会的および経済的に不利な立場に置かれた集団の子どもを含む)を対象として、良質なプライマリーヘルスケアおよび専門的保健ケアが提供され、かつ公平にアクセス可能とされることを確保すること。 (f) 障害のある子どもが保健ケアサービスおよびリハビリテーションサービスに平等にアクセスできることを確保するため、全国的保健制度の強化を目的とする国内法、政策およびその他の措置に障害のある子どもの権利を統合すること。 (g) 自国の管轄内にあるすべての子ども(ロマの子どもを含む)が無償の保健ケアサービスに平等にアクセスできることを確保すること。 思春期の健康 38.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 学校で必修科目とされている「家族生活教育」(CRC/C/POL/3-4, para 570)において、セクシュアル/リプロダクティブヘルスについての包括的かつ年齢にふさわしい教育が行なわれていないこと。 (b) 思春期の男子および女子が、セクシュアル/リプロダクティブヘルスサービス(現代的避妊法を含む)へのアクセスに関して困難に直面していること。 (c) 不法なかつ安全性を欠いた中絶の蔓延に関する公式なデータおよび調査研究が存在しないこと。 (d) 現行法上、中絶の法的要件が厳格であり、かつ合法的中絶を実施するための明確な手続が存在しないことにより、社会的スティグマとあいまって、合法的中絶への女子のアクセスが阻害されていること。 39.条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 必修科目である「家族生活教育」の範囲を拡大し、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する包括的かつ年齢にふさわしい教育(家族計画および避妊法、若年妊娠の危険性ならびに性感染症の予防および治療に関する情報を含む)を提供すること。 (b) 思春期の女子および男子が、セクシュアル/リプロダクティブヘルスサービス(秘密が守られるカウンセリングおよび現代的避妊法を含む)に妨げられることなくアクセスできることを確保するとともに、中絶の条件に関する制限を緩和し、かつ、思春期の女子との関連で、自己の意見を表明しかつ自己の最善の利益を考慮される子どもの権利を反映させる目的で、家族計画、ヒトの胎児の保護および合法的中絶の条件に関する1993年の法律を改正すること。 (c) 合法的中絶の条件の統一的かつ非制限的な解釈および関連の手続に関する明確な基準(個人情報の秘密保持の厳格な実施を含む)を定めること。 生活水準 40.委員会は、家族を支援するためにとられた措置を歓迎するものの、以下のことを懸念する。 (a) 貧困のおそれに直面する子どもの人数が近年増加していること、および、子どもの貧困率が住民の他の層と比較してあらゆる年齢層(0~18歳)で高く、かつ子どもの10%が極度の貧困に直面していること。 (b) ひとり親家族、多子家族(子どもが3人以上いる家族)および障害のある子どもがいる家族が、複合的貧困を経験するおそれがより高い状況に置かれていること。 (c) ホームレスの子どもの人数が増加していること。 41.委員会は、締約国が、とくに極度の貧困および子どもの剥奪状況を解消する目的で、子どもの貧困を削減するための具体的達成目標を、関連の政策およびプログラムにおける明確な時間軸および指標とあわせて定めるとともに、その際、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの貧困削減のための戦略および措置の強化を目的で、子どもの貧困の問題に関する焦点化された協議を、家族および子どもたち(被害を受けやすい状況に置かれた子どもたちを含む)ならびに子どもの権利を扱ってる市民社会組織との間で持つことを検討すること。 (b) 貧困線以下の生活を送っている子ども、とくにひとり親家族、3人以上の子どもがいる家族および障害のある子どもがいる家族に提供される支援を強化するとともに、社会的保護措置において、人間にふさわしい生活水準を子どもに保障するためにかかる現実の費用(健康、栄養のある食事、教育、十分な住居、水および衛生設備に対する子どもの権利に関連する支出を含む)が対象とされることを確保すること。 (c) ホームレスを防止しかつ解消する目的で、子ども(障害のある子ども、その家族および代替的養護を離脱する子どもを含む)の特別なニーズを考慮に入れながら、住宅に関する法律、政策およびプログラムを見直すこと。このような措置に、自治体レベルにおける社会住宅の利用可能性および十分性を向上させること、ならびに、ホームレスとなるおそれのある者に対して一時的緊急シェルターを提供することを含めることも考えられる。 G.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 42.委員会は、良質な教育へのアクセスに関する都市部と農村部の格差を縮小し、乳幼児期教育の提供を強化し、ロマの子どもを普通学校に統合し、かつ、外国籍の子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)に対して無償の公教育および教育支援サービスへのアクセスを保障するために相当の努力が行なわれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) 農村部および小規模な町に住んでいる子どもが、良質な教育へのアクセスに関していまなお不平等に直面していること。 (b) 就学前教育、初等中等教育および職業教育へのロマの子どもの参加率が依然として他の子どもよりも低く、かつ、ロマの子どもの多くが、ポーランド語の水準が低いことおよび文化的配慮を欠いた試験が実施されていることを理由として、普通学校の授業についていくうえで困難に直面しており、または不適切な形で特別学校に措置されていること。 (c) HIV/AIDSに感染している子どもが就学前教育および義務教育において隔離される傾向にあること。 (d) 収容センターに措置されている子どもの庇護希望者がフルタイムの教育にアクセスできていないこと。 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 農村部および小規模な町における良質な教育へのアクセス(就学前教育、中等教育および高等教育へのアクセスを含む)を向上させるための努力をさらに増進させること。 (b) あらゆる段階の教育(就学前教育を含む)へのロマの子どもの参加およびインクルージョンを促進し、ロマの歴史および文化に関する教員および心理・教育カウンセリングセンター職員の意識を高め、かつ非言語的で文化的配慮のある試験が活用されることを確保するとともに、義務教育におけるロマ教育アシスタントの役割および能力を、その地位を明確に定め、その労働条件を向上させ、かつ能力構築の機会を提供することによって強化すること。 (c) HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年)およびHIV/AIDSと人権に関する国際指針(2006年)にのっとり、HIV/AIDSに感染している子どもに対するスティグマおよび差別ならびに教育制度における隔離を解消すること。 (d) 子どもの庇護希望者が、その地位または滞在もしくは在留の期間にかかわらず、締約国の他のすべての子どもと平等な立場で教育に対する権利を全面的に享受できることを確保すること。 H.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの庇護希望者および難民 44.委員会は、外国人法(2014年)の制定によって庇護希望者の収容に代わる措置が導入されたことを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 外国人法において、成人の家族構成員が収容されている場合には子どもの庇護希望者をその家族構成員とともに収容することもできる旨、いまなお規定されていること。 (b) 子どもの庇護希望者およびその後見人に対し、自己の権利および義務、庇護手続ならびに利用可能なサービスについて組織的に情報を提供するための手続が存在しないこと。 (c) 保護者のいない子どもを含む庇護希望者に対し、国の資金による無償の法的援助が提供されていないこと。 (d) 家族再統合のための手続が、多くの庇護希望者および難民にとって物理的および経済的にアクセス可能となっておらず、かつ、申請者の身分証明書類および身体的確認の要件の点で要求が過度に厳しいこと。 (e) 締約国で国際保護を受けている者の大多数、とくに母子家族および多子家族が長期的に住むところのない状態または居住が不安定な状態に直面していること。 45.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 18歳未満の庇護希望者および子どものいる家族についてあらゆる形態の収容を行なわないようにし、かつ、収容前にあらゆる可能な代替的選択肢(無条件の放免を含む)を検討すること。委員会は、UNHCR「庇護希望者の拘禁に関連して適用される判断基準および実施基準に関する改訂指針」に対して締約国の注意を喚起する。 (b) 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての委員会の一般的意見6号(2005年)に照らし、庇護希望者であるすべての子どもおよびその後見人に対し、自己の権利および義務、庇護手続ならびに利用可能なサービスに関する情報が組織的に提供されることを確保すること。これとの関連で、ポーランドの領域内にある外国人の保護に関する法律(2003年)を含む関連国内法の改正を検討すること。 (c) 関連の法律を改正し、かつ、子どもの庇護希望者および難民に法的援助を提供している非政府組織(NGO)に財政支援を行なうことにより、無償の法的援助の範囲を、国際保護の申請手続のあらゆる段階における、あらゆる子どもの庇護希望者および難民に拡大することを検討すること。 (d) 家族統合のための行政上の要件をより柔軟かつ負担可能なものとする等の手段により、難民およびその子どもに対して家族の一体性の原則を保障するためにあらゆる必要な措置をとること。 (e) 特有のニーズを有する集団(シングルマザーおよび多子家族など)に対して十分な住居へのアクセスを確保し、かつ難民のホームレス化を防止するための積極的措置をとることにより、国際保護を受けている子どもの居住状態を向上させること。 マイノリティ集団に属する子ども 46.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもを含むロマに対するスティグマおよび差別がいまなお広範に存在しており、そのためロマに対する暴力およびヘイトスピーチが生じていること。 (b) 非公式な定住地で子どもとともに生活しているロマの家族が強制立退きに直面していること。 (c) 社会的保護サービスおよび社会的再統合プログラムのほとんどがロマの文化に配慮しておらず、またはポーランド国民もしくは欧州連合非加盟国の国民を対象としているため、移住者であるロマの子ども(とくにルーマニアなどの欧州連合加盟国出身の子ども)が、これらのサービスおよびプログラムへのアクセスに関して困難に直面していること。 47.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 社会一般に存在するロマへの否定的態度に対処することを目的としたキャンペーンをあらゆるレベルおよびあらゆる県で実施するとともに、ロマに対する暴力およびヘイトスピーチを防止するための効果的措置をとること。 (b) 強制立退きの防止措置を強化するとともに、立退きが避けられないときは、開発に基づく立退きおよび移転に関する基本原則および指針(A/HRC/4/18参照)にしたがってこれを実施すること。 (c) 移住者であるロマの子ども(とくに欧州連合加盟国出身の子ども)が置かれた特有の状況を評価するとともに、提供されるサービスの文化的配慮を向上させ、かつ社会プログラムの適用範囲の修正を図る等の手段により、社会的保護措置および社会的再統合プログラムへのこれらの子どもによるアクセスを促進するための措置をとること。 路上の状況にある子ども 48.委員会は、物乞いに従事している子ども(国外から人身取引により連れてこられた子どもを含む)を保護しかつ支援するための体系的努力が何ら行なわれておらず、かつ、このような子どもを代替的養護に措置する旨の決定等において、どのような保護措置が子どもの最善の利益を保障することになるのかについての一貫した政策も定められていないことを懸念する。 49.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 物乞いに従事している子どもについてのデータを収集するとともに、このような活動の根本的原因の判断および規模の評価を目的とした研究を実施し、かつ効果的な対応をとること。 (b) 子どもの物乞いの防止および解消を図り、かつ、被害者およびその家族に対して保護ならびにリハビリテーションおよび社会的統合のための支援を提供することを目的とした包括的戦略を策定するとともに、このような戦略を策定する際、当事者である子ども、その家族および市民社会組織の自由な、主体的なかつ意味のある参加を確保すること。 (c) 物乞いの被害者である子どもに対し、その最善の利益ならびに自己の意見を表明する権利および成長につながる家庭環境への権利を保障しながら十分な保護および支援を提供するための指針を策定すること。 性的搾取および人身取引 50.委員会は、国際基準により忠実な人身取引の定義の採用を目的とし、かつ人身取引の範囲を広げて労働搾取目的の人身取引も含まれるとした刑法改正を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) 現行法において、被害者であると特定された者が、人身取引の対象とされたことの直接の結果として行なった行為について処罰されないことが確保されていないこと。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもの特定が依然として課題となっていること。 (c) 検察官および裁判官の認識が欠けているために、人身取引加害者の有罪判決率が低く、より軽い刑または執行猶予刑が科される率が高く、かつ、被害を受けた子どもの保護に関して不適切な決定(このような子どもを、必要なカウンセリングその他のサービスが提供されていない、社会的不適応の子どものための施設に措置することを含む)が行なわれていること。 (d) 人身取引の被害を受けた子どもに対して専門的なケアおよび支援を提供する公的サービスが存在しないこと。 51.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 現行法を改正することにより、人身取引の対象とされた子どもを、人身取引の対象とされたことの直接の結果として従事させられた活動を理由として刑事訴追し、拘禁しおよび処罰することを禁止する規定を設けること。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもの特定および保護を目的とした、十分なかつ調整のとれた機構(関連官吏間での組織的なかつ時宜を得た情報共有を含む)を設置するとともに、警察官、国境警備官、労働査察官およびソーシャルワーカーの、人身取引の被害を受けた子どもの特定能力を強化すること。 (c) 人身取引の被害を受けた子どもが有する特有の保護のニーズを考慮に入れながら、現行の国内的基準および国際的基準、ならびに、人身取引関連の法的手続で子どもの最善の利益を尊重する方法についての家庭裁判所裁判官および検察官の意識および能力を高めるための努力を強化すること。 (d) 人身取引対策国家行動計画(2013~2015年)の成果に関する評価に基づき、次期国家行動計画に、人身取引の被害を受けた子どもを特定し、保護しかつ支援するための、これらの子どもの最善の利益および特別なニーズを反映させた包括的措置を統合すること。 少年司法の運営 52.委員会は、以下のことを深刻に懸念する。 (a) 多くの子どもがいまなお、矯正手続の前および進行中に少年勾留施設に長期間拘禁されており、平均拘禁期間が3か月を超えていること。 (b) 13歳以上の子どもであって処罰対象の行為を行なったという合理的な疑いがある者またはそのような行為を理由として有罪判決を受けた者が警察の緊急留置所に拘禁されうること。 53.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 少年勾留施設における拘禁期間を最高3か月と規定した規則を執行するとともに、このような拘禁の例外的延長について、当該延長について明確な上限を設けた法的保障措置を定めること。 (b) 可能なときは常に、ダイバージョン、保護観察、調停、カウンセリングまたは地域奉仕のような拘禁に代わる措置を促進するとともに、拘禁が最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間で用いられること、および、拘禁がその取消しを目的として定期的に再審査されることを確保すること。 54.委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 法律に抵触した子どもであって警察の留置下にある者がしばしば、関連の法律に違反して、弁護士または他の信頼できる大人の援助者の立会いのないまま、事情聴取を受け、かつ陳述を行なうことおよび調書に署名することを要請されていること。 (b) 少年司法法の改正(2014年1月2日)によって統一少年司法手続が確立され、この手続には民事訴訟法の手続が適用されるとされたために、子どもが刑事訴訟法上の手続的保障(無罪の推定、実体的真実の確認義務または疑わしきは罰せずの原則および弁護人選任権を含む)を奪われる可能性があること。 55.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 少年司法制度を条約および他の関連の基準と全面的に一致させ、かつ子どもの手続的権利を保障すること。 (b) 少年司法に関する機関横断パネルおよびその構成機関(国際連合薬物犯罪事務所、国際連合児童基金、国際連合人権高等弁務官事務所およびNGOを含む)が開発した技術的援助ツールを活用すること。 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて提出された締約国の第1回報告書に関する総括所見(CRC/C/OPSC/POL/CO/1)のフォローアップ 56.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもの性的搾取関連犯罪についての刑事手続で、立証責任が犯罪者ではなく被害を受けた子どもに課される傾向があること。 (b) 売春に従事させられている子どもが、全面的な社会的再統合ならびに全面的な身体的および心理的回復のために必要な援助にアクセスできていないこと。 57.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 立証責任を選択議定書が対象とする犯罪の加害者側に移す等の手段により、被害を受けた子どもの保護を確保する目的で、適用される法律の実施を増進させること。 (b) 選択議定書で禁じられている犯罪の被害を受けた子どもへの、十分なかつ無償の法的援助ならびに心理的、医学的および社会的支援の提供を強化すること。 58.委員会はまた、児童セックスツーリズム産業が国境地域で増えていると報告されているものの、委員会の前回の勧告(CRC/C/OPSC/POL/CO/1、パラ7)にもかかわらずデータがまったく収集されていないことも懸念する。 59.企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) リスクの高い状況に置かれた子どもを特定し、かつ問題の規模を評価する目的で、児童セックスツーリズムの規模および根本的原因に関する調査研究を実施すること。 (b) 締約国の領域で操業しているまたは締約国の領域から運営されている、とくに観光業界の企業およびその子会社の法的責任を確保するため、立法上の枠組み(民事法、刑事法および行政法)を検討しかつ修正すること。 (c) 説明責任および透明性を向上させる目的で、子どもの権利侵害の調査および救済のための監視機構を設置すること。 (d) 児童セックスツーリズムの防止に関して観光業界および公衆一般とともに意識啓発キャンペーンを実施するとともに、旅行代理店および観光業者の間で、観光産業名誉憲章および世界観光機関の世界観光倫理規範を広く普及すること。 (e) 児童セックスツーリズムの防止および解消のための多国間、地域間および二国間の取決めを通じて、児童セックスツーリズムに反対する国際協力を強化すること。 (f) 以上の勧告を実施する際、人権理事会が2008年に全会一致で受け入れた「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合『保護・尊重・救済』枠組みの実施」を指針とすること。 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて提出された締約国の第1回報告書に関する総括所見(CRC/C/OPAC/POL/CO/1)のフォローアップ 60.委員会は、18歳以上の者しか軍務のために義務的に徴募しまたは志願を受け入れることができないことを保障した、ポーランド共和国防衛のための一般的義務に関する法律の改正(2009年8月27日可決)を歓迎する。しかしながら委員会は、暴力の被害を受けた子どもの庇護希望者および難民を、とくにこれらの子どもが武力紛争に直面している国の出身である場合に、特定するための手続が設けられていないことを依然として懸念するものである。 61.委員会は、締約国が、国外で武力紛争に関与させられた可能性のある子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)を特定するための機構を設置するべきである旨の前回の勧告(CRC/C/OPAC/POL/CO/1、パラ17)をあらためて繰り返す。委員会はまた、締約国が、これらの子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助を提供するための措置をとることも勧告するものである。 I.通報手続に関する選択議定書の批准 62.委員会は、子どもの権利の実施をさらに強化する目的で、締約国が、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 J.国際人権文書の批准 63.委員会は、子どもの権利の実施をさらに強化する目的で、締約国が、まだ締約国となっていない中核的人権文書、とくにすべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約および強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約を批准するよう勧告する。 K.地域機関との協力 64.委員会は、締約国が、締約国および他の欧州評議会加盟国の双方における子どもの権利条約その他の人権文書の実施のために欧州評議会と協力するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 65.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第3回・第4回統合定期報告書、事前質問事項に対する締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 66.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2020年1月6日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 67.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがって42,400語を超えない範囲で作成された、最新のコアドキュメントを提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月28日)。
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総括所見:韓国(第2回・2003年) 第1回(1996年)/第3回・第4回(2011年)/第5回・第6回(2019年)OPAC(2008年)/OPSC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.197(2003年3月18日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2003年1月15日に開かれた第838回および第839回会合(CRC/C/SR.838 and 839参照)において、2000年5月1日に提出された大韓民国の第2回定期報告書(CRC/C/70/Add.14)を検討し、2003年1月31日に開かれた第862回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第2回定期報告書、および委員会の事前質問事項(CRC/C/Q/REPKO/2)に対する詳細な文書回答の提出により、締約国における子どもの状況についてより明確な理解が得られたことを歓迎する。委員会はさらに、締約国がいくつかの部門から選ばれたハイレベルな代表団を派遣したことに評価の意とともに留意し、かつ、討議中に行なわれた提案および勧告に対する前向きな反応を歓迎するものである。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、子どもの権利条約をさらに実施するために制定された法律、とくに、児童虐待事案の調査および通報について扱うドメスティック・バイオレンスの処罰のための特別法(1997年)、および、19歳未満の者からの性的サービスの購入に関与した者を犯罪化する青少年保護法(2000年)を歓迎する。 4.委員会は、2001年に国家人権委員会が設置されたことを歓迎する。 5.委員会は、委員会が過去に勧告したように、締約国がそれぞれ1999年および2001年にILO第138号条約および第182号条約を批准したことならびに最低就業年齢を15歳に引き上げたことを歓迎する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 6.委員会は、1997年のアジア金融危機およびその後に行なわれた国際通貨基金の構造調整改革プログラムにより締約国が経済的および財政的制約に直面し、そのため経済的、社会的および文化的権利を実施する締約国の能力に影響が生じてきたことを認知する。委員会はまた、厳格な財政緊縮措置によって締約国が時宜を得たやり方で国際融資を返済できてきたこと、および、経済がおおむね回復したことにも留意するものである。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/8/Add.21)の検討を受けて採択された総括所見(CRC/C/15/Add.51)の勧告のほとんど、とくに以下の事項に関わる勧告が不十分にしか対応されていないことを遺憾に思う。 (a) 留保の撤回(パラ19)。 (b) 女子、障害児および婚外子に対する差別的態度と闘うための公衆教育キャンペーンの発展(パラ20)。 (c) 家庭、学校および社会生活への子どもの参加を促進するための措置(パラ26)。 (d) あらゆる形態の体罰の禁止(パラ22)。 (e) 条約第29条に掲げられた教育の目的を全面的に反映させることを目的とした、締約国の教育政策の見直し(パラ29)。 8.委員会は、これらの懸念をあらためて表明するとともに、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち未実施のものに対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた一連の懸念に対応するために持続的努力を行なうよう、促す。 留保 9.委員会は、第9条第3項、第21条(a)および第40条第2項(b)(v)に対する締約国の留保を、依然として非常に懸念する。 10.委員会は、犯罪を行なったことを理由として刑を言い渡された少年が上訴権を有することに留意しつつ、締約国に対し、第40条第2項(b)(v)に対して付した留保を可能なかぎり早期に撤回するよう奨励する。締約国はまた、1993年に採択されたウィーン宣言および行動計画にしたがって第21条(a)および第9条第3項に対する留保を撤回する目的で、子どもおよび親の双方が相互に接触を維持する権利を保障されるように民法改正のプロセスを進捗させること、および、国内養子縁組に対する公衆の態度を変革するための努力を強化することも奨励されるところである。 立法 11.委員会は、国内法の改正に留意しながらも、国内法がいまなお条約の規定および原則に全面的に一致していないことを依然として懸念する。 12.委員会は、締約国に対し、国内法が条約の原則および規定に全面的に一致することを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう奨励する。 調整 13.委員会は、第8次社会経済開発5か年計画(1998~2002年)に、子どもに関する国家行動計画が含まれていることに留意する。しかし委員会は、種々の行政段階においてさまざまな省庁が運営している子どものためのあらゆる政策およびプログラムを調整する全面的権限を与えられた常設の中央機構が存在しないことを、依然として懸念するものである。 14.委員会は、締約国が、2001年に策定された「子どもの保護および子育てのための包括的計画」の適用範囲を拡大し、条約に基づくあらゆる権利、および、子どもに関する国際連合総会特別会期(2002年5月)で行なわれ、かつ「子どもにふさわしい世界」と題された成果文書に記載されたコミットメントを含めるよう勧告する。加えて委員会は、締約国が、子どものためのあらゆる政策およびプログラムの調整を担当する常設の中央機構をひとつ指定するとともに、当該機構がその責務を効果的に履行するのに必要な権限ならびに十分な財源、人的資源および物質的資源を有することを確保するよう、勧告するものである。 公的機関による監視 15.委員会は、締約国が条約の実施を監視するための常設機関を政府内に設置することを検討している旨の、代表団から提供された情報を歓迎する。 15.委員会は、締約国がそのような監視機構の設置を進捗させ、かつ条約実施におけるその活動を積極的に監視するよう、勧告する。 独立の監視 17.委員会は、前掲パラ4に述べたとおり、国家人権委員会が設置されたことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、同委員会が子どもの権利についての専門性を何ら有していないことを懸念するものである。 18.委員会は、締約国が、人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(「パリ原則」)(国連総会決議48/134付属文書)および国内人権機関に関する委員会の一般的意見2号にしたがって、次のことをするよう勧告する。 (a) 人権委員に子どもの権利の専門家が少なくとも1名いること、または同委員会が子どもの権利に関する小委員会を設けることを確保すること。 (b) とくに、子どもによる苦情申立てを子どもに配慮した方法で受理し、調査しかつこれに対応する同委員会の権限に関する意識を啓発することにより、国家人権委員会が子どもにとってアクセスしやすいものであることを確保すること。 資源配分 19.委員会は、この2年間の経済的回復にもかかわらず、子どものための中央予算の配分が、とくに健康および教育の分野において1997年以来着実に減少していることに、懸念とともに留意する。現在の支出水準は、子どもの権利の保護および促進に関する国および地方の優先課題に対応するには不十分であり、かつ、同様の経済発展水準にある他の国々の予算配分に匹敵していない。 20.委員会は、締約国が、以下の対応をとることにより、条約第4条の全面的に実施に特段の注意を払うよう勧告する。 (a) 「利用可能な資源を最大限に用いることにより」、子ども、とくに経済的に不利な立場に置かれた集団に属する子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施を確保するための予算配分を優先させること。 (b) 支出の影響を評価する目的で、かつさまざまな部門で子どもに提供されているサービスの費用、アクセス可能性、質および実効性の観点からも、公共部門、民間部門およびNGO部門において子どもに用いられている国家予算の額および割合を特定すること。 データ収集 21.委員会は、締約国がその文書回答で表明した、現行のデータ収集機構では条約のあらゆる分野における18歳未満のすべての子どもが対象とされていない旨の懸念を共有するとともに、子どもの権利指標を開発する計画があることに留意する。 22.委員会は、締約国に対し、とくに18歳未満のすべての者に関する細分化されたデータを収集するための効果的システムを確立する努力を継続しおよび強化し、かつ条約の効果的実施を目的とした政策、プログラムおよびプロジェクトの策定、監視および評価のためにこれらのデータおよび指標を活用するよう、奨励する。委員会はまた、締約国に対し、条約の実施に関して達成された進展を継続的に評価できるようにするため、子どもの権利指標に関する活動を可能なかぎり早期に完了させるようにも奨励するものである。 市民社会との協力 23.子どもに対するサービスの提供における締約国と市民社会との協力には留意しながらも、委員会は、必要な基準設定が行なわれていないこと、および、政策立案レベルまたは報告プロセスにおける市民社会との協力が限られてきたことを懸念する。 24.委員会は、委員会は、条約の規定の実施におけるパートナーとしての市民社会の重要な役割を強調するとともに、締約国が、国および地方のレベルにおける条約実施のすべての段階(政策立案を含む)ならびに条約実施に関する将来の定期的報告書の作成に、より体系的かつ調和のとれた方法で非政府組織を関与させるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」をテーマとして2002年に開催された一般的討議の勧告(CRC/C/121、パラ121)を考慮に入れ、かつ、とくにサービス提供者の登録認可制度を改善することにより民間のサービス提供機関の監督を向上させるようにも勧告する。 普及 25.委員会は、子どもおよび公衆一般ならびに子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家集団が、条約およびそこに掲げられた権利基盤アプローチについて十分に認識していないことを懸念する。 26.子どもの権利に関する情報を普及するためにNGOおよび国際組織が行なっている活動には留意しながらも、委員会は、締約国に対し、条約の原則および規定ならびに条約の実施に関する自国の報告書を広く知らせるという、第42条および第44条に基づく自国の義務を想起するよう求める。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 一般公衆およびとくに子どもを対象とした、子どもの権利に関する公的意識啓発キャンペーンを行なうこと。 (b) 子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家、とくに教職員、裁判官、議員、法執行官、公務員、自治体職員、子どもを対象とした施設および拘禁場所で働く職員、心理学者を含む保健従事者、ならびにソーシャルワーカーを対象として、条約の原則および規定に関する体系的な教育および研修を実施すること。 2.子どもの定義 27.委員会は、女子(16歳)および男子(18歳)の最低婚姻年齢が異なることを依然として懸念する。 28.委員会は、女子の最低婚姻年齢を男子のそれまで引き上げるべきである旨の、締約国に対する前回の勧告をあらためて繰り返す。 3.一般原則 29.委員会は、差別の禁止に対する権利(第2条)、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならない旨の原則(第3条)、子どもの生命、生存および発達に対する権利(第6条)、ならびに、自己の意見を自由に表明し、かつその意見を年齢および成熟度にしたがって考慮される子どもの権利(第12条)のような、条約に掲げられた一般的原則および権利が、国および地方のレベルにおける締約国の法律、政策およびプログラムに全面的に反映されていないことを、懸念する。 30.委員会は、締約国が以下の対応をとるよう勧告する。 (a) 条約の一般原則、とくに第2条、第3条、第6条および第12条を、子どもに関するあらゆる関連の法律に適切に統合すること。 (b) 政治上、司法上および行政上のあらゆる決定ならびにすべての子どもに影響を及ぼすプロジェクト、プログラムおよびサービスにおいて、これらの原則を適用すること。 (c) あらゆるレベルにおける計画および政策立案、ならびに社会機関、保健福祉機関、教育機関、裁判所および行政機関による行動において、これらの原則を適用すること。 差別の禁止 31.委員会は、人種差別に関する情報が締約国報告書に存在しないこと、および、ひとり親家庭の子ども、婚外子、障害のある子ども、女子および移住者家族に対する差別行為についての情報量が限られていることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、憲法において、条約において述べられているように人種、皮膚の色、言語、政治的その他の意見、民族的もしくは社会的出身、障害、出生またはその他の地を理由とする差別が明示的に禁じられていないことも、懸念するものである。 32.委員会は、締約国が、条約第2条に列挙されたすべての事由を含める目的で、差別を明示的に禁ずる法律を制定するよう勧告する。加えて委員会は、締約国が、とくに公衆の教育および意識啓発のためのキャンペーンを通じて、とりわけひとり親家庭の子ども、婚外子、障害のある子ども、移住労働者の子どもおよび女子に対する社会的差別と闘うため、あらゆる必要な積極的措置をとるよう勧告する。 33.委員会は、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国がとった措置およびプログラムのうち条約に関わるものについての具体的情報を、条約第29条1項(教育の目的)に関する一般的意見1号も考慮にいれながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 子どもの意見の尊重 34.委員会は、子どもに対する社会の伝統的態度により、家庭、学校、その他の施設および社会一般における子どもの意見の尊重がいまなお制限されていることを懸念する。 35.委員会は、条約第12条にしたがい、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 2000年に改正された児童福祉法が、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に自己の意見を表明する子どもの権利を含めるために改正されることを確保するとともに、裁判所、行政機関、学校および教育制度の懲戒手続において、子どもに影響を与えるすべての事柄に関して子どもの意見の尊重を促進しかつ子どもの参加の便宜を図るために、立法を含む効果的措置をとること。 (b) 子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して意見を考慮されかつ参加する子どもの権利について、とくに親、教育者、政府の行政職員、司法関係者および社会一般に対し、教育的情報を提供すること。 (c) 子どもの意見がどのぐらい考慮されているか、またそれが政策、プログラムおよび子どもたち自身にどのような影響を与えているかについて、定期的検討を行なうこと。 4.市民的権利および自由 表現および結社の自由 36.委員会は、管理者による生徒会の厳格な統制、および、初等中等学校の生徒が学外で行なう政治的活動を制限しまたは禁止する校則により、生徒の表現および結社の自由が制限されていることを懸念する。委員会はさらに、10代が独自に立ち上げたインターネットのチャットルームが公的機関によって恣意的に閉鎖させられてきたという訴えについて、懸念するものである。 37.条約第12条~第17条に照らし、委員会は、締約国が、学校内外の意思決定プロセスおよび政治的活動への子どもの積極的参加を促進し、かつすべての子どもが結社および表現の自由を全面的に享受することを確保するために、法律、教育部が発する指針および校則を改正するよう勧告する。 体罰 38.委員会は、学校における体罰が公式に容認されていることに、大きな懸念とともに留意する。委員会は、体罰は、とくにそれが子どもの尊厳の重大な侵害であることから、条約の原則および規定に一致しないという見解に立つものである(経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の同様の見解も参照。E/C.12/1/Add.79, para. 36)。教育部の指針によって、学校で体罰を用いるか否かの決定が個々の学校管理者に委ねられていることは、一部の形態の体罰は受け入れられていることを示唆するものであり、したがって積極的かつ非暴力的な形態の規律を促進する教育上の措置を阻害するものである。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 関連の法律および規則を改正し、家庭、学校その他のあらゆる施設における体罰を明示的に禁止すべきであるという、国家人権委員会の勧告を実施すること。 (b) 体罰に関する態度を変革するため、子どもの不当な取扱いの悪影響について公衆教育キャンペーンを実施するとともに、そのような罰に代わる手段として、学校および家庭において積極的かつ非暴力的な形態の規律およびしつけを促進すること。 5.家庭環境および代替的養護 代替的養護 40.委員会は、締約国が、家族から分離された子どもの施設措置に代わる手段としてグループホームを設置していることに留意する。しかしながら委員会は、グループホームの設置および里親養護制度の発展が依然として限定されており、かつ民間の代替的養護施設が政府の規制または定期的査察の対象とされていないことを、懸念するものである。 41.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに里親家庭への金銭的支援を拡充し、かつ里親家庭を対象とするカウンセリングおよび支援のための機構を増やすことにより、グループホームの数および里親養護制度を引き続き拡大すること。 (b) 公立および私立のすべての施設にいる子どもについて、子どもの意見および最善の利益を考慮に入れ、かつ可能なときは常に家庭的環境への子どもの再統合を目的とする、措置の定期的審査が行なわれることを確保すること。 (c) ソーシャルワーカーを増員し、かつ、代替的養護を受けている子どもおよび脆弱な状況に置かれた家族に援助を提供するソーシャルワーカーの技術および能力を向上させること。 養子縁組 42.委員会は、否定的な文化的伝統が蔓延していることにより、国内養子縁組が権限ある公的機関の認可または関与なしに手配される場合があること、および、そのような手配においては子どもの最善の利益または適当なときは子どもの意見が必ずしも考慮されていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、国際養子縁組の件数が多いこと(これは、この形態の養子縁組が必ずしも最後の手段とされていないことを示唆するものである)にも懸念とともに留意し、前回の総括所見で述べた、締約国が国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)をまだ批准していないという懸念を繰り返すものである。 43.委員会は、締約国に対する前回の勧告を繰り返すとともに、以下のことを求める。 (a) 子どもの権利条約の原則および規定、とくに第21条に全面的に一致させるために国内法を改正することを目的とする、国内養子縁組および国際養子縁組の制度の包括的見直し。 (b) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)の批准。 児童虐待およびネグレクト 44.委員会は、児童虐待およびネグレクトの通報に対応し、かつ被害者にカウンセリングおよび援助を提供する児童虐待防止センターが同国の多くの地域で設置されていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、児童虐待およびネグレクトの苦情申立てを受理して効果的に対応し、かつ被害者に援助を提供する全国的システムが存在しないことを懸念するものである。 45.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 児童虐待およびネグレクトの苦情申立てを受理し、監視しおよび調査し、ならびに必要なときは子どもに配慮したやり方で事案を訴追するための全国的システムを確立するために法改正を含むあらゆる適当な措置をとるとともに、法執行官、ソーシャルワーカーおよび検察官を対象としてこの点に関する研修を行なうこと。 (b) 介入または処罰だけではなく、適当なときは家族間暴力の被害者および加害者の双方に支援および援助を提供することを目的とし、かつ暴力の被害者全員がカウンセリングならびに回復および再統合に関する援助にアクセスできることを確保する全国的対応システムを発展させる目的で、児童虐待防止センターを設置する努力を強化すること。 (c) これらの問題の規模を適正に評価し、かつこれらの懸念に対応するための政策およびプログラムを立案する目的で、虐待およびネグレクトの加害者および被害者に関する、ジェンダーおよび年齢によって細分化されたデータを収集するための機構を確立すること。 子どもの扶養料 46.委員会は、離婚した親およびひとり親(主として母親)であって、法的に受け取る資格を有する子どもの扶養料の支払いを受け取っていない者の人数が多いことを懸念する。 47.第27条および子どもの最善の利益の原則(第3条)に照らし、委員会は、締約国が、裁判所の命令または当事者間の取決めに基づく子どもの扶養債務を、子どもおよびその監護権者である親にスティグマを与えないやり方で執行するため、あらゆる効果的な措置をとるよう勧告する。たとえば締約国は、執行措置が定められるまでの間、支払期限が過ぎた子どもの扶養債務が監護権者に対して支払われることを確保するための国家基金の設置、または、子どもの扶養債務を負う被雇用者の給与から子どもの扶養料が自動的に天引きされる制度の導入を検討することが考えられる。 6.基礎保健および福祉 48.委員会は、子どもの保健指標が非常に良好であることを心強く感ずる。にもかかわらず、委員会は、保健に配分される政府予算の割合が1%に満たないこと、および、全保健ケア施設の9割は民間によって運営されていることを懸念するものである。委員会はまた、子どもを母乳で育てる母親の割合が1990年代以降顕著に減少していること、および、喫煙する青少年およびアンフェタミンその他の不法な物質を使用する青少年の人数が増えていることも懸念する。 49.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 保健に配分される資金を相当水準まで増加させるとともに、低所得家庭が費用負担なしに保健制度にアクセスできるよう公的ケア施設制度を確立すること。 (b) 生後6カ月間は乳児に母乳のみを与えることを母親に奨励し、かつその利点について母親を教育するための措置をとるとともに、母乳育児に関する国家的規則を採択すること。 (c) 子どもを母乳で育てる女性の雇用にいかなる悪影響も生じないようにするための効果的対策をとること。 (d) とくにHIV/AIDSその他の性感染症に関する教育、10代の喫煙および薬物濫用の問題ならびに他の関連する問題に対応する包括的な青少年保健政策を策定する目的で、青少年の健康に関する研究を実施すること。 障害のある子ども 50.委員会は、〔障害のある〕子どもに対する社会的差別が広範に行なわれており、これらの子どもによる、「尊厳を確保し、自立を促進し、かつ地域社会への積極的な参加を助長する条件の下で(の)十分かつ人間に値する生活」に対する権利の享受が妨げられていることを、著しく懸念する。委員会はとりわけ、相当数の障害のある子どもが毎年遺棄されており、多くは学校に通うことができず、かつ学校に通う際は他の生徒から隔離されているという報告があることを懸念するものである。 51.委員会は、締約国が、障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的討議(1997年)の勧告および障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96)にしたがって以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 親、子ども、教職員および一般公衆を対象とする意識啓発キャンペーンおよび教育キャンペーン等を通じ、障害のある子どもに対する差別の文化と闘うための効果的措置をとること。 (b) 障害のある子どもの教育上のニーズおよび教育その他の社会サービスへのアクセスについて評価する、障害のある子ども(現在通学していない子どもも含む)の人数についての包括的調査を実施すること。 (c) 公共の建物および場所(学校およびレクリエーション施設を含む)に対する障害のある子どもの物理的アクセスを改善するための現行プログラムを拡大し、かつ初等前、初等、中等および高等教育段階における統合教育プログラムの数を増やすこと。 7.教育 52.委員会は、締約国の経済発展水準が相対的に高いにもかかわらず初等教育しか無償とされていないことを懸念するものの、締約国が中学校教育の無償化を進めているという情報を歓迎する。同様に、初等教育においては女子および男子の就学率に格差は存在しないものの、高等教育に進む女子は男子よりも相当に少ない。最後に、委員会は、教育制度の高度に競争主義的な性質によって、子どもが最大限可能なまで発達することが阻害されるおそれがあるという懸念をあらためて繰り返す。 53.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 学校に提供される物質的資源を増加させ、かつ授業の質を向上させることにより、私立学校に比べて低い公立学校の質を高めること。 (b) 初等前教育および中等教育の費用負担を軽減しかつ撤廃するための、期限を定めた戦略を策定すること。 (c) 女子の就学を促進し、かつ根強く残るジェンダーの固定観念に対応することにより、すべての者が能力に基づいて高等教育にアクセスできることを確保するための効果的措置をとること。 (d) 競争を軽減し、かつ条約第29条第1項ならびに教育の目的に関する委員会の一般的意見1号に掲げられた教育の目的を反映させるため、教育政策を見直すこと。 8.特別な保護措置 性的搾取 54.委員会は、子どもから性的サービスを購入した者の処罰を目的とする青少年保護法が2000年に制定されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、同法が効果的に実施されていないこと、および、子どもの性的搾取の蔓延度に関する利用可能なデータが限られていることを懸念するものである。委員会はまた、思春期の女子が金銭と引き換えに年上の男性と性的関係を結ぶ「援助交際」(Wonjokyuje)現象が広がっているという報告があることも懸念する。 55.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) それぞれ1996年・2001年に開催された第1回・第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で合意されたとおり、効果的なデータ収集措置を含む「子どもの商業的性的搾取に関する国内行動計画」を策定すること。 (b) 子どもに配慮した方法で苦情申立てを受理し、監視し、調査しかつ訴追する方法について、法執行官、ソーシャルワーカーおよび検察官を研修すること。 (c) 性的虐待および性的搾取の被害を受けたすべての者が、回復および再統合のための適切なプログラムおよびサービスにアクセスできることを確保すること。 (d) 未成年者の性的虐待および性的搾取に関連する法律についての資料、および教育プログラム(健康的なライフスタイルについて学校で実施されるプログラムを含む)のような、性的サービスの勧誘および提供を行なう者を対象とした防止措置を発展させること。 少年司法 56.委員会は、法律に違反したとして申し立てられかつ保護処分の対象とされた少年が、刑事手続を経ることなく、かつ弁護士による援助にもアクセスできないまま自由を奪われる可能性があることを懸念する。 57.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 少年司法の運営に関する委員会の一般的討議(1995年)に照らし、少年司法に関する基準、とくに条約第37条、第40条および第39条、ならびに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)および少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)の全面的実施を確保するとともに、少年司法制度に関与する職員を対象として専門的研修を実施すること。 (b) 自由の剥奪を最後の手段としてのみ用いるようにするとともに、自由の剥奪に至る可能性がある保護処分に関与するすべての少年が早期に弁護人にアクセスできることを確保すること。 (c) 未成年者を刑事手続または保護処分のいずれに付すかを決定する検察官の裁量権を撤廃するため、法律を改正すること。 移住労働者の子ども 58.委員会は、教育および社会福祉に関する法令に外国人の子ども、とくに資格外移住労働者の子どもの福祉および権利について定めた具体的規定が含まれていないことを懸念する。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国内法、とくに教育および社会福祉に関する法律を改正し、外国人の子ども(資格外移住労働者の子どもを含む)全員に対してサービスへの平等なアクセスを確保する具体的規定を含めること。 (b) すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約(1990年)の批准を検討すること。 9.子どもの権利条約の選択議定書および条約第43条第2項の改正 60.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の両選択議定書に署名したものの、批准はしていないことに留意する。 61.委員会は、締約国が子どもの権利条約の2つの選択議定書を批准するよう勧告する。 10.文書の普及 62.委員会は、条約第44条第6項に照らし、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を広く公衆一般およびとくに子どもが入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のあるNGOを含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 11.次回の報告書 63.委員会が採択し、かつ第29会期に関する報告書(CRC/C/114)に掲載した報告の定期性に関する勧告に照らし、委員会は、条約第44条の規定を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調する。条約に基づいて締約国が子どもに対して負う責任の重要な側面のひとつは、委員会が条約の実施における進展を審査する定期的機会を持てるようにすることである。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、例外的措置として、締約国が条約を全面的に遵守してその報告義務の履行の遅れを取り戻すことを援助するため、締約国に対し、第4回報告書の提出期限である2008年12月19日までに、単一の統合報告書として第3回および第4回報告書を提出するよう促す。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年8月14日)。
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私が考えた提言案です。 なぜ、「性欲」を卑猥と思うのか。 宗教上、「煩悩」として、忌み嫌われるから。 なぜ、宗教上嫌われたか。それは、修行の邪魔になるからである。 案 目的 創作物の規制について、表現の自由に配慮し、最大限透明性を確保した、公平なものにする 創作物の規制について、最新の学術調査・統計調査に基づいたものに条例内容を改める 適切な性情報を提供することで、性情報の氾濫による、親の不安を少なくする 最新の性教育情報を普及することで、援助交際などを減らす 児童虐待に伴う、児童の死傷事例を減らし、親の不安を少なくする ネットでなにかあった場合に、すぐに報告できるネット110番を用意する ネットで犯罪情報が流れた場合に、行政が動きやすいように、条例で明記する ネットいじめを匿名で簡単に報告できる仕組みを用意し、問題となる事案を減らす [言葉について] 青少年 18歳未満を指す 児童 13歳未満を指す [創設する委員会] 指定図書類審議委員会(「指定図書類」を指定する。東京都青少年健全育成審議会に相当) 図書類倫理協議会(自主規制団体。出版倫理協議会から、出版物以外も含めるもの) 性教育勉強会(性教育についてのガイドラインを出し、情報・教材を出す) [他、必要な組織] 児童虐待を受けている子供・家族を支援・保護する組織 ネット110番(日本国憲法の検閲の問題から民間組織が望ましい) [自主規制団体の充実] 規制する対象は、マンガ・アニメに限定せず、小説・映画を含めた、創作物全体とする。これにより、第二条二号の図書類に合致する。 今まで、知事(都)が行っていた、「指定図書類」の指定について、透明性の確保と公平性を確保するため、第三者識者による委員会を設け、委員会で審議・公表されるものとする。(ただし、猶予期間を設け、その間に移行する) モデルはBPOである。 創作物に対して、一般から問題があると指摘されたものについては、これを審議する。審議にあたり、制作事業者から問題の部分について意見を聞く。審議の過程・結果は、すべて公表される。 正当な理由なく、継続して閲覧・販売等されるものについては、委員会は都に申請し「指定図書類」の指定を行い、青少年に閲覧・販売等をしてはならない。 製作事業者は、「指定図書類」の指定を不当と思われた場合、都に異議を申し立てることができる。 異議を申し立てられた場合、司法・識者・行政で審議を行う。 一度異議を申し立てた場合、最低5年間再度異議を申し立てることはできない。 図書発行業者は、自主規制団体によるガイドラインにそって、作品の自主規制を行う。 自主規制対象の図書類は、「表示図書類」として、青少年に閲覧・販売等をしないように努めなければならない。 自主規制のガイドラインは、学術データ・統計データを元に、青少年に応じた自主規制を行う。 自主規制団体は、販売におけるガイドラインを作成し、「表示図書類」が青少年が簡単に目に触れたりしたり、景観を損なうことがないように努めること。 前項について一般から苦情等があった場合、販売店に対して都が指導することができる。 なお、精神的弱者、および、児童などが安心して読める作品については、自主規制団体がこれを「推薦図書類」として、扱うことができる。 推薦図書類は、一般から募集・意見することができる。 これは、母親がマンガ等を安心して買う際の指標とする。 がん具類について、学術的・統計的に、青少年に問題があるものについては、これを規制する。 がん具を規制するための委員会は、これまで存在しないと見られているため、国民生活センター・消費者庁と連携がとれる委員会を用意し、青少年に対して販売を規制するものを公開する。 製造・販売事業者は、委員会のガイドラインにそって、販売を行う。 (補足) 過激すぎるマンガについては、第三者による委員会で審議する形に変更する。行政が関わらないことにより、現状より日本国憲法に沿った形となる。審議の結果が公表されるため、公平性も保たれる。会社の体質に対しての意見も述べることも可能としたい。 なお、悪質なものについては、案では都としているが、実際に動くのは警察としたい。 [児童ポルノについて] 児童ポルノについては、国の「児童ポルノ法」を遵守する 単純所持については、これを違法とする。ただし、処罰は行わない。 [性教育充実] 都は適切な性教育を行うため、性の専門家である第三者委員会を用意する。なお、国が委員会を用意し、その意義を失った時点でこの条項は無効となる。 委員会は、最新の性情報を鑑み、性について正しい知識を得るために必要な情報・教材等を用意する。 委員会の意義は、下記のとおりである ・子供自身が性に関する判断能力を身につける ・性について誤った知識を払拭する ・性犯罪についてもきちんと教育・指導する ・青少年の売春・買春・援助交際をなくす ・望まない妊娠を減らす ・HIVなどの性病に感染しないようにする ・適切な性の情報が得られない親を減らし、性に対する安心感を家族に与える 委員会は、学校、および、親子間で性について話し合いができるよう、性についての情報・教材を提供する。 都は性教育に関する相談窓口をできるだけ早く用意するよう努力する (補足) 現在、性に関する正しい情報があまりに不足している。 2009年9月に、ユネスコより『子供は積極的に性知識を得ることが望ましい』との指針が出ている。先進国において性欲抑止論ではうまくいかないことが統計としてでていることもあるので、ユネスコの指針に沿って議論していただくのが望ましいと思う。 [子供の保護] 図書類において、児童を虐待していると疑われる場合、これをすみやかに審議し、一時販売停止処分を可能とする。 児童ポルノ法違反、および、身体的虐待、および、精神的虐待をうけた児童は、都(行政)は救済できる仕組みを用意する。 ・資金面の支援 ・生活面の支援(保健士の訪問・育児施設での生活) ・医療機関にかかる補助(医療費助成) ・行政の支援(やむを得ない場合、転居・改名を許可) ・学業支援(クラスに戻れない場合、保健室登校やフリースクール登校での学業支援) 親からの虐待の場合、親が再度虐待しないと確認できるまで、親元に戻さない。 親からの虐待が疑われる場合、都(行政)の許可の元、保健士は親の承諾なしに子供の状態を確認することができる。 親が虐待行為を行った場合、虐待の原因となった原因を排除するよう、行政は努力する 里親等、やむを得ず親と離れて暮らす場合、子供のために支給される資金、および、物資は、保護者ではなく子供に支給される。 親が虐待をしないと保健士が判断した場合、子供を親元に帰すことが可能である (補足) 2010年4月現在、児童虐待の多くは家庭内で起きているため、親からの虐待の場合は、うかつに戻せないよう条例で保護できる仕組みを用意する。この仕組みを利用し、家庭内虐待による死亡を減らす。 子ども手当に関連して、里親に出たり、児童施設に入った虐待を受けた児童の金銭的な問題を解決するため、資金が里親・児童施設に子供自身に使われるよう配慮する項目を追加する。 [ネット犯罪・いじめ・あるいは犯罪等への対処(警察と連携できる体制)] インターネット教室・携帯教室の開催。 都、および、事業者は、ネット110番の設置と周知を行う 問題のあるサイトの報告と、被害にあった時にすぐ通報できる場所を用意をする ネット110番において、犯罪性の高いものについては、速やかに警察と連携し、これを取り締まるよう行う。 警察は、犯罪性の高いものに対して、プロバイダに対して接続元情報の提供を受けることができる。 ネットいじめの通報を受けた場合、フィルタリング業者は速やかに当該サイトをアクセス禁止にできる ネットいじめの報告を受けた場合、プロバイダは掲示板等の当該記事の削除、および、閉鎖を行うことができる。削除・閉鎖が終わった時点で、フィルタリング業者はアクセス禁止を解除できる。 頻繁なネットいじめについては、ネットワーク事業者と警察が協力して、これを解決できる。 (補足) ネットいじめについては、ネット110番で匿名で報告できるような仕組みを用意する。特に、携帯電話から簡単に報告できるような仕組みを用意するのが望ましい。(個人の携帯電話には、迷惑メール申告という、簡単に迷惑メールを報告する機能が備わっている) 携帯フィルタリングでフォローできない部分を、これで補う。 意図するところ 不健全図書指定については、現在指定方法が不透明な部分がある。これを透明性のあるものにし、公平な判断の下に行うようにする。 不健全図書指定を行ったものにおいても、出版社に意義申し立てがあった場合、これを審議できる仕組みを用意する。 不当に何度も再審議を行うことで、審議委員会に混乱をきたさないよう、最低5年は再審議を行うことを加える。逆に、年数を経ることに、価値が見直され、出版が許可される仕組みを用意する。 図書・映画・マンガ・アニメにおいて、優秀とみられるもの、児童向けに作られた良い作品について、委員会が推奨作品としてなんらかのマークを表紙に付記し、親が安心して見てもらえるような仕組み作りを提供する。 子供であっても表現の自由を尊重することを明記する また、表現規制をすることは、海外の事例で性犯罪を減らさない、あるいは、逆に増長させることが統計データとして存在するため、望ましくない。 子供自身が、性について適切な情報を得て、性について誤った認識を持たないようにする。これにより、子供自身の判断能力を向上し、青少年の援助交際(売春・買春)を減らし、望まない妊娠を減らし、親が安心できる環境を用意する。 また、親も正しい性知識を子供に教えられる環境を提供する ただし、ジェンダーフリーのみなさんの言われる、性欲抑止論では先進国でうまくいかないのが統計として出ている。ユネスコによれば、積極的な性知識を得ることが望ましいとの指針が出ています。 実写の青少年図書・映像については、現行児童ポルノ法に違反するものに加えて、身体的、および、精神的に被害をもたらす虐待については、第三者委員会を通じて規制することを可能にする 被害を受けた児童は、行政が救済できる仕組みを用意する資金面の支援 生活面の支援(保健士による訪問) 医療機関にかかる補助(医療費助成) 行政の支援(やむを得ない場合に、転居・改名を許可) 学業支援(クラスに戻れない場合、保健室登校やフリースクール登校での学業支援) 児童ポルノの単純所持については、2010年3月18日に日本弁護士連合会が声明を出した内容を元にする。これは、海外で発生した単純所持による弊害を考慮したものであり、もっとも適切なものと判断される。 委員会 健全育成審議会不健全図書の指定ができる(現状の審議会の組織と同じ業務だが、審議内容はすべて公開を原則とする) 推薦図書審議委員会小説・映画・マンガ・アニメ等において、優れた作品、親が安心して子供に見ても大丈夫な作品を審査する委員会。マンガ甲子園などの後援が兼任ができるのが望ましい。 規制図書諮問委員会規制された図書・映像について、出版社より異議申し立てのあったものを受け付ける機関。健全育成審議会とは独立した委員会を用意し、兼任はできないようにする。時代の変遷により、芸術性等で見直され、発刊可能にする。 創作作品審査機構図書・映像・マンガ・アニメ等について、一般より問題のあるものについて審議を行い、発表を行う団体。問題のある作品については、不健全図書指定や放映・販売を自粛するよう勧告することができる。 性教育教材審議委員会子供に対する性教育に必要な教材・資料を審議する(学識者)。東京都には最新の性教育に関する配布資料を提供し、東京都より配布できるようにする。学校向けの教材を作成し、東京都の各学校に提供できるようにする。家庭向けの教材を作成し、家庭での性教育の話し合いに使える資料を提供する。 考え中 不健全図書の審議について青少年(18歳未満)に見せるには不適当であるものは、これを「健全育成審議会」に審議にかけ、不健全図書していとすることができる。 不健全図書指定を行う「健全育成審議会」は、審議の過程を原則として公開することとし、理由もなく非公開にすることを禁じる。 不健全図書していとされたものについては、販売事業者はこれを青少年が容易に入手できないように努力する義務を負う。 不健全図書指定において、出版社より意義が申し立てられた場合、知事がこれを受け審議をかけることができる。その際、審議は公開とする。 審議において、不健全図書とするのが不当と判断したとき、これを撤回できる。 審議の結果、不健全図書指定が正当であった場合、最低5年間は再審議はできないものとする。 推奨図書の指定について図書類において、児童(13歳未満)を持つ親が情報が少なく困ることを考慮し、推薦図書指定の委員会を立ち上げ、小学生以下向けの推薦図書を指定し、購入の目安にできるようにする。 ただし、以下のような内容が含まれるものについては、推薦を除外する特定の宗教・思想を取り上げたもの 性描写・暴力的描写が過激なもの 図書の保護図書類においては、憲法のもとにおける「表現の自由」を尊重し、これを妨げないことを基本とする。 ただし、以下の過激な表現については、18歳未満に販売しないよう、製造・販売事業者はこれにつとめなければならない。過激な性描写のあるもの 過激な暴力行為のあるもの 適切な性教育の促進について青少年に対して、都、学校、保護者は、適切な性教育を行うようにつとめなければならない。 適切な性教育を行うため、学識者による第三者委員会により、教材を作成する 性教育を通じて、以下のようなことを説明しなければならない。売春、および、買春行為は、性病・裏社会との接点になるなどの危険性がある 相手を思いやらない、嫌悪される性行為をした場合、相手に精神的な被害を与える 青少年が望まない子供を作った場合、家族関係が壊れるなど問題がある 望まない子供を作らないためには、避妊を行うこと 実写による児童ポルノ、および、児童虐待の製造・販売の禁止青少年が登場する児童ポルノ図書の製作は、これを禁じる。 青少年が登場する図書・映像において、卑猥なもの、虐待だと思われるものについては、委員会において、これを規制することが可能である 規制された図書において、出版社より意義が申し立てられた場合、知事がこれを受け、司法において審理する 金銭の有無に関わらず、譲渡を含む人身売買は、これを禁じる。 青少年が児童ポルノ、および、図書・映像に登場するなどの行為で、精神的・身体的被害を受けた場合、都はこれをできうる限り救済する 児童ポルノの単純所持児童ポルノの図書、および、映像を所持することは、これを違法とする。ただし、以下の要件がある。 捜査権の乱用を考慮し、処罰の対象としない。 自子の写真、映像等については、児童虐待として明らかでない限り、成長記録として扱い、児童ポルノとして扱わない。 附則2010年4月時点の統計データにおいて、性描写のある図書を規制した場合、性犯罪の発生が増えることが実証されているため、被害者のない図書の規制はできる限り行わないことが望ましい。 児童ポルノの単純所持禁止の規定について、アメリカにおいて実際にえん罪事件の発生を確認しており、それに対する配慮が必要と判断している 2chでの発言(非実在青少年) まだ下書きだが、非実在青少年の部分について、 以下の内容で議員に提言しようと思っている。 間違っていたら指摘してくれると助かる。 今回の青少年健全育成条例改正の本質は、子供の権利を守る事にあるのではないでしょうか。 従って、以下のように改正してはどうかと考えています。 青少年とは、18歳未満を示す。 以下のような青少年の人権を侵す行為を映した図書、あるいは、映像について、都はこれを取り締まる。 性交を行っているもの・強要しているもの 手淫・口淫・肛淫・獣姦・服の上から性器に触れるなど、性交に準じる行為をしているもの・強要しているもの 盗撮など犯罪行為に準じるもの なお、自子の写真においては、継続した身体的・精神的に傷つけられたと医師が認める虐待でない限り、これを対象としない。 [追加] 青少年に被害が及んだとき、都は青少年に対して、保護・財政的支援を行う 補足 創作物についての取り締まりは、行わないでいただきたい。 理由は下記のとおり。 憲法の思想・表現の自由 創作物への規制は、大人側の事情(内容が「いやらしい」と思うなど)であり、 規制しても子供を犯罪から守る事ができない [追加] 非実在青少年に年齢がないため、監視する人間によって青少年であるかの判断が変わってしまう。 創作物の人物・キャラクターに人権があるのか 創作物の青少年を規制すると明記しているが、18歳以上の人物を含めないのに、そもそも意味があるのか [記述しない・あるいは修正] ゾーニングはおかしい 思春期の子供において、自慰行為をすることが珍しくないのは周知の事実であり、 その道具となる図書類をなくすことは(特に青少年男子において)ストレスがかかり好ましくないと思われる。 逆に、自慰行為に図書類が使えなくなった場合、性欲のはけ口がどうなるかといえば、 生物の本能として異性に向かうのが当然である。 このことは、異性への性交渉を助長することになるだけでなく、 予期せぬ妊娠・性犯罪増加につながると思われる。 ちなみに、下記のサイトを見ると、子供の親の立場に立って、 条例の改正を考えることができると思う。 母親の皆さんに 児童ポルノ法&東京都青少年健全育成条例改正問題について http //ponkotsukazoku.blog45.fc2.com/blog-entry-311.html レス 今の日本の倫理観から言って、中高生が「現状年齢確認した上で購入可能な代物」 を手に入れられるようにすべき、みたいに取られかねないゾーニングの文言は 避けた方がいいと思うぞ ゾーニングについては、消しておく。 補足に追加
https://w.atwiki.jp/suzumechan/pages/101.html
55 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/16(木) 10 20 22 ID kOi1/DwM0 なんで1月2日に食べた肉まんの写真なんか出してるの? 中華街に行ったのがそんなに嬉しかったのかな。おのぼりさん乙w 56 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/16(木) 10 47 49 ID sRbcu3O60 55 食べても太らない事をアピールして、セコム側に「うらやましいでしょ~」 と言いたいだけでは? 黒い太い指とピンクのスカルプが激しく似合わないww 無理すんな、て感じ。 57 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/16(木) 11 59 34 ID JmWzzG+o0 ほんとにPCスキルの無いババアだよな。 慌ててアクセスログとか付けてるけど、誰かわかった?www 45 全うな意見まで荒らし扱いして、罵倒したのはすずめだろ。 バカじゃないの? 56 そこしか自慢出来ないのがもう可哀想でwww つーか、充分太いから、キモいからwwww いつもご飯不味そう。必死で見栄張って乙。 58 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/16(木) 12 13 17 ID Pd5Ko8FoO 思った、思ったww ご飯不味そうだよね。 あれでコメントつけてる連中って毎日何食ってんの?wwwwwww 降臨したのは秘書じゃね? ショボ潰しは自分たちがすずめバハァにやらせてるんじゃないの? 真実を暴露されちったもんね~ww それとも王国を叩かれて、すずめバハァが怒るのって 国王に惚れてっから?w 59 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/16(木) 12 27 19 ID kOi1/DwM0 オバサン結構いい年なのかしら。 写真に手書きしてるきっったない字みると 今の40代が若いころに流行った丸文字に近い。 いい年して字が汚い、おまけに誤字ばかり、いやがらせも幼稚で ホントに頭悪いんだろうな…この人の旦那ってどういう趣味なのw 60 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/16(木) 13 44 37 ID lentPBB00 都合悪いとすぐに削除したり 自演したり嘘つきまくったりするから きっちり魚拓とっておいたほうがよくない? 61 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/16(木) 13 54 44 ID l+LawqmpO これ書いてる連ちゅうは、みんな関西人関西の恥。関西人同しの喧嘩に野次馬するのは悪い癖だぞー 62 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/16(木) 15 59 48 ID JmWzzG+o0 スズメの写真、日記の日付と全然合ってないね。 前後してるのもあるし。 最後の写真から二週間以上経ってるけど、とっくに巣立ちの時期は過ぎてるんじゃね? 見せられないんだろーなw 63 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/16(木) 19 50 23 ID Q97mjDwMO sbwG3ptwO=l+LawqmpO だろ? だからよ、あんた同じIDなんだって。 他人装っても、ID同じなんだから降臨ハ゛レてんだよ… あんたの信者が起こした不祥事に、なに知らん顔してんだ? 何度も何度もリンク貼って潰そうとしてるのはそっちだろ。 ぷりんも、どうせすずめの自演か姉ちゃんじゃねーの? 66 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/16(木) 22 04 31 ID 9/fSezhk0 sbwG3ptwO=l+LawqmpOに御用の方はこちらへどうぞ。 ttp //link.blogmura.com/out/?ch=391251 url=http%3A%2F%2Fameblo.jp%2Fhappiness-walk%2F 67 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/16(木) 22 13 56 ID dsZy6O6uP 66 そのブログの主、アメブロで画像の貼付がわからないとか バカじゃないの? PCからの画像貼付なんで小学生でも出来るだろ。 68 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/17(金) 01 08 48 ID VVoepoEh0 中傷用ブログ無くなったねw 消されたかな。 69 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/17(金) 07 54 16 ID rKFjsxfr0 66 自分に憧れる人を捏造するってどういう気持ちなんだろうな。 70 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/17(金) 09 08 40 ID KPiQbpgy0 この人は何なの? 66 すずめは今頃ヒスを起こしてるだろうなぁw 早くリリースしてくださいよ。無事ならね。 71 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/17(金) 09 35 00 ID rKFjsxfr0 70 文鳥王国の国王。 パス制にしたら規約でブログ村に登録できなくなったからこれ作って居つこうとしたみたい。 一時は信者がポチしてサブカテで上位にいたよ。 72 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/17(金) 09 45 00 ID zI2j94XN0 ホント、ヒステリックだよね。大笑い~とかよく書いてるけど 書きながらこめかみに青筋がムキムキ出てそう。 だから血圧が高いんじゃないの~? あんまりカッカするとポックリ逝っちゃうよ。 73 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/17(金) 10 07 53 ID KPiQbpgy0 すずめの記事だけアクセス解析入れてるねwwwww 顧問弁護士の指導ですかー?www レシピとか載っけてるけど、誰でも知ってるし作れるしw そもそもマズそうな料理いらんし、吐きそうだしwww 71 ありがと。文章見てたら変な病気なんかと思ったw 揃いも揃って気持ち悪い人達だね。 74 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/17(金) 13 46 14 ID LfE9IOgo0 ぷりんちゃんのボログにFC2が動いたね このブログは下記の理由などにより凍結されています。 * 規約上の違反があった * 多数のユーザーに迷惑をかける行為を行った。 めしウマ~(藁)。 75 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/17(金) 13 48 13 ID qz6iI8bO0 70 Σ(´Д`lll)ええー!!これ、国王なの? ただ見ただけでもお花畑の女の人かしら?こういう人ってキモいよなあ、って思ってたのに・・・ 国王ってたしか 40のオッサンだよね?うげー!!ゲロゲロだぁ!! 他人の掲示板じゃ何様な態度で,自分とこじゃお花畑育ててたのかーw 76 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/17(金) 17 15 49 ID 4PcShIms0 74 リンクされてる人たちが通報したのかな。 77 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/17(金) 17 57 46 ID ovCrlw70O リンク先の人が損してたとも思えないから違うんじゃね? 面白いエンターテイメントだっただけに惜しい。 78 名前:74 [sage] :2009/07/17(金) 19 06 04 ID LfE9IOgo0 76 誰かが通報したからああなったんだろうね。モサキチどんがキッチリ筋を 通したのかもしらんけど。 すずめちゃん、くやしくて夜も寝られんてかな。ウププ~ 79 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/18(土) 00 46 34 ID jo2z6Vn6O おまえじじぃのブログよりマシじゃねぇか。 80 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/18(土) 10 32 01 ID QvgxjsVF0 ぷりんの「秘密のキチ貝」もっと見たかったな~。 ヲチ板の中でも逸材だったのに。 81 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/18(土) 10 51 52 ID CZBDXt2Q0 80 うまいなw>基地貝 スズメちゃんリリースする気なら 夜は早く寝かせてあげてね☆ 82 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/18(土) 13 16 07 ID fbwRRLQO0 ま、リリースしたって言っても、ブログに載せなけりゃいいだけだ。 口だけでは何とでも言えるよな。 息切れしてるとか獣医とかも嘘くせぇーw あんな吉貝ブログ作るくらいだからな。 83 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/18(土) 13 48 02 ID CZBDXt2Q0 大体、“野鳥専門医”が一般人向けに開業してるって変だよね。 誰を対象に商売してるんだw 84 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/18(土) 17 53 10 ID FSWb2cP70 >リリース可能なら、リリースする方法を教えてもらってきます。 過去に遡ってまで見てないから知らんけど このオバハン、今まで何度もスズメ拾ってるだけで放してやった事無いのかね? 85 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/18(土) 18 04 15 ID RWpNpdnt0 どこにでも居るんだね、こういう人って。 この人の家でもしょっちゅう「雀」が事故にあってるんで 監視していたけど今年は無かったみたいで一安心。 http //ameblo.jp/asukatarou/entry-10138058405.html http //movie.warau.jp/search?kw=Lab_Chan 86 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/18(土) 19 21 23 ID +eyqmaWP0 84 飼い殺し専門。 PCで見たら「天使になった雀」みたいなカテゴリがあったと思うので参照。 87 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/18(土) 22 43 17 ID jo2z6Vn6O ゴキブリほいほいにさらに粘着剤つけて真ん中にみかんを置き、メジロをおびき寄せる。粘着剤に足がくっつき、もがいてるメジロを何羽も飼ってる人がいるよ。どうおもう? 89 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/19(日) 06 10 35 ID gWhgaGLV0 87 そっちはそっちでスレ立ててください。 ここはすずめのオバさんオチしてニラニラするところです。 91 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/19(日) 12 00 30 ID FRXR9l0qO そう言えばオバさん。 過去記事で、飼っている文鳥に「長生きするから」って理由でアイス食わせてたよな。 それを指摘した人に、やっぱ同じ様にヒステリックな反撃してたwww 保護したすずめ…もう何日たった?? 野生下ならとっくの昔に一人餌になって飛び回ってるだろーに。 前の雀の時も獣医から「人間への依存が高い」って言われてるだろ? 今回もベタベタに懐かせて、リリースできない状況を作り出してんじゃないか。 で「お医者さんから、懐き過ぎて自然に帰しても生きて行けないって言われました」とかになりそう。 リリースが目的での保護なら、人間との接触は最小限に抑えるべきだろ? 初めからリリースする気なんて全くないんだよ。 それ見て「可愛い」とかコメ入れてる奴らも同罪。 誰も注意しないんだから(注意したらヒスって攻撃されるしw) たいした友達関係だよな(藁) 93 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/19(日) 14 25 07 ID HDELVq+X0 今度のスズメ握ってたもんな。 あんなことされて自然に帰れる訳ないだろ。 リリースしたけどダメでした、とか、骨折しましたとか理由付けるに決まってる。 図星さされてヒステリー起こして、都合の悪い記事は削除して、良い性格だよ。 顧問弁護士が出てきたのには笑ったけどwwwww コメントしてる連中もすずめおばさんの自演じゃない?不自然wwww 94 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/20(月) 00 04 45 ID g9saC+X20 文鳥はそれなりに長生きしてるのもいそうだけど、雀は最高でどの位生きてるんだろう? てか沢山飼い過ぎだよな…集めるのはキティちゃんのぬいぐるみだけにしとけババアwwwww 95 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/20(月) 05 37 03 ID JuC6uR9+0 94 文鳥がやたらいっぱいいるのは文鳥王国が関係しているのでは? ブログ村で宣伝活動が出来なくなったから既に文鳥飼ってる元信者に押し付けてるんだよ。 ご新規さんのttp //ameblo.jp/jyujyu-chicchi/なんかいきなり7羽も押し付けられて、7羽目の名前が「7」(セブン)。 文鳥王国と関わるとろくなことがない。 96 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/20(月) 09 46 36 ID SbVL7kRGO それゆうなら、ゴーゴーショボプレッサーのうみうみは 文鳥王国や罪無い里親さんとすずめの事を非難中傷、吊し上げて、 自分のポイントと名前をあげるために大袈裟に書いて、回りの信者に賛同させてるしか思えないな。うみうみもしつこいな。 一度睨らまれると、とことん潰さな気が済まないみたいみたい。 一度睨まれるとってブログ書いてあったけど、うみうみが文鳥王国を睨んでじゃなぇか。 日本語はちゃんと使えよな。 まあポイント稼ぎの材料にされてる文鳥王国が可哀想だ。 ポイントが下がれば書く、2ちゃんねるにも書かせる。ショボの信者もおかしなやつばっかりだらね。 クレージークレーマーうみうみに関わるとヤバいぞ。 書き込みには気をつけろ。 まああいつのブログには書き込みするやつはいないだろう。とことん調べて又中傷され、解らなければ、文鳥王国連中って書いてれば、収まるんだから。 可哀想な文鳥王国だな。 97 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/20(月) 10 16 56 ID QZof90oTO うみうみは文鳥王国しか吊し上げてないと思うんだが。すずめのオバさんは迷惑掛けたから仕方ないとして他にどの記事でどの里親さんが吊し上げられたのか教えてくれ。 98 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/07/20(月) 10 20 32 ID Jn4gOxyo0 次スレが立つとしたらスレタイに文鳥王国も入れた方が良さそうだなwww 99 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/20(月) 10 28 20 ID SbVL7kRGO おまけ JuC6uR9+0さん うみうみが書いてる記事そっくり。本人が自分のブログを汚したくないから、ここで暴れるのか。あいつ頭悪いな。 世間のつまはじきもんが集まる、ここでしか書けんゴーゴーショボプレッサーうみうみー。 あんだけ文鳥王国の名前出して非難中傷してるのに、なんで閉鎖にならんのか不思議。 ブログを金で買ってるって噂だー 文鳥王国が閉鎖に追い込んだブログって??確信なら書け。おまえが、秘密の巻き貝と文鳥王国を閉鎖させたんだろー 日本語理解してんのか? 文鳥王国は相手してないだけだろ。 100 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/07/20(月) 10 33 30 ID SbVL7kRGO 97の人 ショボの記事ちゃんと隅々読んでんのか? 人に聞く前に自分で確認せ。どうせここに来るやつだから、暇人だろ。
https://w.atwiki.jp/boyfriendkari/pages/317.html
生徒名簿 > 西園寺蓮 >[仲良し]西園寺蓮(SR) リンク→ [仲良し]守部匡治(SR) [仲良し]西園寺蓮(SR) 攻魅力 3345 守魅力 3214 攻M 9802 守M 9417 コスト 16 卒業祝い 20000メン [猫のおもちゃ]西園寺 守部(SSR) 攻魅力 5018 守魅力 4821 攻2M 20631 守2M 19822 コスト 16 卒業祝い 60000メン アピール いけません。にゃあが驚いてしまいますよ? └Kingタイプの攻魅力特大UP ストーリー いちにーと夕飯を共に 入手方法 動く仲良しカレ-西園寺&守部-HOP・STEPキュピ(2017/01/25 12 00〜2017/01/28 11 59) 台詞 ※仲良しカレはステップ2が存在しません。 ボイス + ... ステップ1 おしゃべりタイム 可愛らしいにゃあでしょう? おしゃべりタイム 動物は、心を癒してくれますね。 おしゃべりタイム 生徒会室にいらっしゃいますか? デート電話コメント では、いつにいたしましょうか。いつでも構いませんよ。紳士は女性の予定に合わせるべきです。 カレ自慢アピール いけません。にゃあが驚いてしまいますよ? マイページ 守部くんは本当によくやってくれています。 マイページ フフ……生徒会はこれからも安泰ですね。 マイページ お掃除ロボット、完成が楽しみですねぇ。 ステップ3〜6 好感度レベルMAX にゃあがいなくなるのはとても寂しいですが……幸せになってほしいものです。その分、私は……あなたに甘えることにしましょう。 おしゃべりタイム(ステップ3) あなたの料理も美味しそうです。 おしゃべりタイム(ステップ3) フフ、楽しそうに笑いますね。 おしゃべりタイム(ステップ3) 守部くんは非常に頼もしいです。 おしゃべりタイム(ステップ4〜6) みなさん、にゃあに夢中ですね。 おしゃべりタイム(ステップ4〜6) 懐かれると、悪い気はしません。 おしゃべりタイム(ステップ4〜6) 今を大切に過ごしたいものです。 デート電話コメント(ステップ3〜5) その優しいお声を……直接聞ける日が来るのですね。フフ……楽しみで、眠れそうにありません。 デート電話コメント(ステップ6) デートなど、私は毎日でもしたいほどですよ? あなたがお伺いを立てる必要は一切ありません。 カレ自慢アピール いけません。にゃあが驚いてしまいますよ? マイページ(ステップ3) おや……守部くんはいつも大変そうですね。 マイページ(ステップ3) 家族が仲良しなのは素晴らしいことですよ。 マイページ(ステップ3) にゃあと離れ離れは、寂しいです……。 マイページ(ステップ4〜6) スーパーは、テーマパークのようですね。 マイページ(ステップ4〜6) よく目当ての商品が見つけられますね。 マイページ(ステップ4〜6) 賑やかな食卓は、こんなに楽しいのですね。 マイページ(ステップ4〜6) また必ず遊びに来ますよ、守部くん。 マイページ + ... ステップ1 お掃除ロボット、完成が楽しみですねぇ。 フフ……生徒会はこれからも安泰ですね。 守部くんは本当によくやってくれています。 ステップ3 おや……守部くんはいつも大変そうですね。 家族が仲良しなのは素晴らしいことですよ。 にゃあと離れ離れは、寂しいです……。 ステップ4〜6 スーパーは、テーマパークのようですね。 賑やかな食卓は、こんなに楽しいのですね。 また必ず遊びに来ますよ、守部くん。 よく目当ての商品が見つけられますね。 登校 + ... 朝 ステップ1 本日も、朝から麗しいお姿ですね。フフ……素敵な笑顔ですよ。 ステップ3 許されるのであれば、今すぐにでも食べてしまいたいくらいです。 ステップ4〜6 花を活けるところが見たいと……? 大歓迎です。ではこちらへ。 私の手で溶かされていくあなたは、とても扇情的なのでしょうね。 放課後 ステップ1 スーパーに行ったことがありますか? とても面白い場所ですよ。 ステップ3 おや、御髪が……失礼しますね。……フフ、これで大丈夫です。 ステップ4〜6 あなたを見ていると昂ぶりが止まりません……。罪な方、ですね。 よろしければご一緒に昼食をいかがです? シェフを呼びましょう。 夜 ステップ1 黒霧があなたに厳しいのは、期待の裏返しではないでしょうか。 ステップ3 にゃあを見たいのですか? フフ、可愛がってあげてくださいね。 ステップ4〜6 あなたはどこにいてもわかりますよ。愛おしい[名前]さん……。 あなたはにゃあのよう……いつ私に振り向いてくれるのでしょう。 デートの約束 + ... ステップ1 ええ、問題ありませんよ。あなたとお話ができるなら、どんなときでも時間を設けますからね。 では、いつにいたしましょうか。いつでも構いませんよ。紳士は女性の予定に合わせるべきです。 フフ……喜んで。場所も、あなたが好きに決めてくださって構いませんよ。当日が楽しみですね。 ステップ3〜5 フフ……もちろんです。あなたの鈴のような声を今聞けるなんて、とても幸福な気分ですよ。 その優しいお声を……直接聞ける日が来るのですね。フフ……楽しみで、眠れそうにありません。 大丈夫ですよ。では当日は、そのお声を是非耳元で、聞かせて下さいね。楽しみにしています。 ステップ6 お気遣いありがとうございます。大丈夫ですよ。ゆっくりと、いろんなお話をいたしましょう。 デートなど、私は毎日でもしたいほどですよ? あなたがお伺いを立てる必要は一切ありません。 ええ。こちらこそ、よろしくお願いいたします。むしろ、これから毎日デートでも構いませんよ? デートコメント + ... それでは参りましょう。行きたいところ、したいこと……なんでも仰ってください。 本日は[名前]さんの可愛らしい我儘を、存分に聞いてあげたい気分なのですよ。 カレ自慢 + ... 対決画面 ステップ1〜6(1) おや、ずいぶんと血気盛んなのですね。 ステップ1〜6(2) 少しの時間ですが、お相手いたします。 ステップ1〜6(3) にゃあの相手で、忙しいのですが……。 勝利 ステップ1〜6 味気ない勝負でしたねぇ。まあ、過ぎたことは忘れて、再びデートを楽しみましょう。 敗北 ステップ1〜6 ……このままでは終われませんね。フフ、あなたは何も気にする必要はありませんよ。 告白タイム + ... [部分編集] 戦闘中台詞 ステップ1〜6 こうしていても埒があきません。ここはひとつ、どちらが彼女にふさわしいのか、はっきりさせましょう。 勝利 ステップ1〜6 敗北 ステップ1〜6 解せませんね。私の予想では、負けるはずなかったのですが……。 アルバイト + ... ステップ1〜6 慣れないことも[名前]さんと一緒だと克服できそうな気がしますね。頑張りましょう。 好感度MAX + ... おや、[名前]さん。今日も生徒会室にお手伝いに? フフ、ありがとうございます。 そういえば例のにゃあですが、この度、里親が決まったのですよ。私の知人なのですが。 とてもにゃあが好きな方で私とも話が合うのです。今回の話をしたら、是非にと仰って。 にゃあがいなくなるのはとても寂しいですが……幸せになってほしいものです。その分、私は……あなたに甘えることにしましょう。
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鈴池をお気に入りに追加 鈴池のリンク #blogsearch2 ウィキペディア 鈴池 鈴池の報道 詩情の泰州、四季の温情グローバルプロモーションキャンペンがスタート:時事ドットコム - 時事通信 青少年読書感想文コンクール 20点を中央審査会へ 府、大阪市 /大阪 - 毎日新聞 キャディを務めるコーチが骨折も 上田桃子は首位発進 - ゴルフダイジェスト・オンライン 宮崎の脳性まひの少年2人 大分国際車いすマラソンへ切磋琢磨 - 毎日新聞 - 毎日新聞 “池ハロ”で見つけた美少女コスプレイヤー、鈴乃さん「自分じゃなくなる感覚が楽しくて好き」(エンタメNEXT) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 渋谷凪咲が魅力を感じると明かすも、千鳥・大悟が忠告「ちょっと危ないかもね」 - RBB TODAY 松山英樹が日本で米ツアー7勝目へ単独首位堅守 - ゴルフダイジェスト・オンライン 御池岳・鈴北岳 - 御池岳 - 2021年10月18日(月) - 株式会社 山と溪谷社 大歓声は「ちょっと恥ずかしい(笑)」 渋野日向子に舞い込んだ2つの「奇跡」 | ゴルフのポータルサイトALBA.Net - ゴルフ情報ALBA.Net 堀ちえみ「全てをお話しできてスッとしました」……急な引っ越しの理由を告白! - RBB TODAY 最終ホールに消えた黄金世代10人目のV 植竹希望は「感情がゴルフに出てしまった」 | ゴルフのポータルサイトALBA.Net - ゴルフ情報ALBA.Net 舞台「SK∞ エスケーエイト」スタッフ情報公開、プロスケーター・池慧野巨も参加 - コミックナタリー 【8月21日〜9月3日のイベント】 季節は秋へ 催し盛りだくさん|上越タウンジャーナル - 上越タウンジャーナル 渋谷凪咲、めるるをライバル視!ほとんど一緒のスタートだったのに… - RBB TODAY 映画『竜とそばかすの姫』細田守監督インタビュー。ゲーム業界の才能も参画した映画で細田監督が目指したものとは?(ファミ通.com) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 2021 西駒山荘泊・木曽駒ヶ岳 - 木曽駒ケ岳 - 2021年8月5日(木)~2021年8月6日(金) /YamakeiOnline - 株式会社 山と溪谷社 【妖怪ウォッチ1】宝石ニャンの入手方法と居場所まとめ【スマホ・スイッチ】 – 攻略大百科 - 攻略大百科 にゅう~中山 - にゅう 中山 - 2021年8月3日(火) - 株式会社 山と溪谷社 夏におすすめ!新潟の避暑地・ひんやりお出かけスポット14選 自然豊かな名所&穴場 | 街ニュース - week.co.jp 【2021秋アニメ】今期(10月放送開始)新作アニメ一覧 - アニメ!アニメ!Anime Anime NMB48・渋谷凪咲、ダイアンを「お笑いの完全体」と激賞も「関東では何であんなことに」 - RBB TODAY 渋野日向子は号泣「声援で頑張れた」 キャディ陽性、パー3で4度池ポチャ - ゴルフダイジェスト・オンライン LaLaで池ジュン子×河口けいの同期コラボ、津田雅美の雪野&有馬描き下ろしも - ナタリー <国内男子ゴルフ>千代に八千代に5アンダー。プロ13年目、36歳の石田鈴千代に注目 - スポーツナビ - スポーツナビ 堀ちえみ、舌がん闘病を振り返る 現在は40周年記念ライブに向けて奮闘中 - RBB TODAY パー5で痛恨の池ポチャ2回… 石川遼は痛恨ダボで伸ばせず「もう少しいいスコアで…」 | ゴルフのポータルサイトALBA.Net - ゴルフ情報ALBA.Net 6カ月前は握れなかったドライバー 左の池を“消した”渋野日向子 - ゴルフダイジェスト・オンライン 【速報】松山英樹は最終18ホール池ポチャ“ダボ”で「72」 通算2アンダーで終える - ゴルフダイジェスト・オンライン B・デシャンボーが6番パー5でついに1オン狙い?! 370ヤードの池越えに大興奮 | ゴルフのポータルサイトALBA.Net - ゴルフ情報ALBA.Net 渋谷凪咲、ズボラ性格…生乾きの靴下でもOK「履いたら段々乾いてくる」 - RBB TODAY 鈴北岳、御池岳(鞍掛トンネル東口~鈴北岳~御池岳~鞍掛トンネル東口) - 鈴北岳、御池岳 - 2020年12月11日(金) /YamakeiOnline - 株式会社 山と溪谷社 堀田茜、「かなり本気で好きになりかけた」人気芸人を明かす - RBB TODAY 渋谷凪咲、鍋を食べて「目つぶったらアジアにいる」!? 天然発言連発! - RBB TODAY 渋谷凪咲、さんまから「ものすごい優しい社会不適合者」 天然エピソード続々… - RBB TODAY 快晴の御池岳・鈴北岳 - 2020年10月14日(水) /YamakeiOnline - 株式会社 山と溪谷社 渋谷凪咲、天然炸裂! ホットアイマスクの代わりに目の上にホカホカご飯 - RBB TODAY 堀田茜、実はおバカ……師匠・出川哲朗が断定 - RBB TODAY 堀田茜、神田愛花を前に失礼発言?「ブサイクな方も平気です」 - RBB TODAY 「ドスケベじゃねーか!」堀田茜の好きなアレにノブコブ吉村がツッコミ - RBB TODAY 堀ちえみ、今日の『徹子の部屋』で仕事復帰!果たして第一声は? - RBB TODAY 吉本坂46・小寺真理、自撮りクリエイター目指す!?大阪で個展開催 - RBB TODAY 堀ちえみ、舌がん乗り越えた1年振り返る「自分自身の変革の年だった」 - RBB TODAY NMB48・渋谷凪咲、ペット話で天然さく裂!浜田雅功も思わずツッコミ - RBB TODAY 『美笑女グランプリ』高野渚さんが受賞!「いろんなジャンルにチャレンジしたい」 - RBB TODAY 堀田茜、真紅のドレスで点灯式!クリスマスは「女子でわいわい」 - RBB TODAY 石原さとみ、魔法界に降臨!ハリポタ衣装で点灯式 - RBB TODAY 「ハイスクールマンザイ2019」一番おもろい高校生漫才コンビがついに決定! - RBB TODAY “大阪の絡んで来るアイドル”オバチャーンがギョーザポリスに!! - RBB TODAY 浅香あきえ、主演映画舞台挨拶!ゆりやん、尼神らも応援に - RBB TODAY 桐谷美玲、ブルガリ身に着け「頑張った自分へのご褒美はジュエリーやバックを」 - RBB TODAY まゆゆ、加藤浩次にまさかの感謝「顔を踏まれたおかげで総選挙1位」 - RBB TODAY 渡辺麻友、卒業後初の公の場!洗練された大人の女性に - RBB TODAY 里子虐待声優女 里親になってすぐに子を保育園に預けていた - NEWSポストセブン 鈴池の構造分析 鈴池の60%は鉛で出来ています。鈴池の18%は根性で出来ています。鈴池の10%は明太子で出来ています。鈴池の8%は希望で出来ています。鈴池の3%は睡眠薬で出来ています。鈴池の1%は株で出来ています。 powered by 成分解析 鈴池の掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 広島県/鈴池 このページについて このページは鈴池のインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される鈴池に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。