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アルギニア共和国連邦(AruginiaFederalRepublic)とは中國大陸西側をおもな領土とする連邦制国家。 国家明細 首都・・・ニューアルギニア 最大の都市・・・コースクリュー 領土・・・中國大陸西側一帯 国土面積・・・計算中 公用語・・・ドイツ語、ロシア語、中国語、日本語があり、広報用は日本語。 流通貨幣・・・α$(アルギニアドル) 1α$=103円 国の標語・・・小善を必ず録し、小功を必ず賞せば、則ち士勧まざる無し 国歌・・・(ヾノ・∀・`)ナイナイ またつくっとくねー(´・ω・`) 国花・・・カルミア 国鳥・・・ケツァール 人口・・・約4.8億人 (日本系30%ドイツ系30%ロシア語25%中国系15%) 省略コード・・・AFR 治安・・・東部では都市開発が非常に進み治安はとてもよいが一方で北端部、西端部では紛争が絶えず治安もとても悪い。 主のMinecraftアカウント名:youkikido ヨウキジャナイヨーユウキダヨー 概要 中国大陸西部に混在していた国を一つの連邦国家とし、形成された 一党独裁国家ではあるが同時に陸兵器開発国として知られている。 政治 連邦国憲法を基本としている。各都市の自由度はあまり高くない 歴史 [旧アルギニア建国] 中国大陸で長きに渡った内戦が終結した1949年、第一回西中大陸大会が開催され、12月25日中国大陸西側にヨーロッパ諸国の管理の下、西アルギニア社会主義共和国連邦(漢名或魏仁亜)の樹立が宣言された。 (当時のアルギニアは西アルギニア社会主義共和国連邦、東アルギニア王国、南アルギニア人民共和国に分断された) しかしそのわずか4ヶ月後の4月、初代大統領であるモルドバ・ベラルーシが死去した。 ベラルーシの死後、共産党内での権力闘争の末、ミハエル・ランドルフが権力の座についた。彼は国家革命を唱えた側近、政治家などを次々排除し、独裁権力を握った。 [富国兵器増大化計画] ランドルフは先の内戦により荒廃した土地に次々に建造物を建設し、富国政策を進めた。 1957年から 第一次強国政策 が始まり、鋼鉄生産の増強、農業の肥大化、機械化に重点を置いた 工業化が達成された。 しかし大規模インフラの建設には、国家革命に賛同しようとした農民、共産党員たちなどの囚人労働者を動員し非難の声もあがった。 ランドルフ時代には、多くの軍人、国民が死刑、もしくは流罪により粛清された。この頃には、罪人の受け入れ先として大規模な強制収容所などが整備された。 これによる犠牲者には諸説あるが、当時の報告によると、死刑判決を受けた者だけでも約60万人とされる。 [独裁主義の崩壊] この時期の西アルギニアは経済建設期にあり、深刻な戦争には耐えられないと考えていた。そこでランドルフは西方の安全保障を確保するために1961年、それまで敵対していた国々と不可侵条約を結び、同年の南アルギニア内戦の際一方的に条約を破棄するとともに侵攻し、南アルギニアの北半分を占領した。また東アルギニアに圧力をかけ、親西政権の樹立を要求し、その回答を待たずに進駐した。さらに親西政権を組織し、これを併合しアルギニア社会主義共和国連邦の樹立を宣言した。(アルギニア事変) これらの行動がヨーロッパ諸国の反感を買いヨーロッパ連合軍がアルギニアに対して宣戦布告、大規模な戦争が始まった。(欧或戦争1962~1964) この戦争でアルギニアは大敗、ランドルフが暗殺され、独裁政権が崩壊しヨーロッパ諸国によるポーレンス宣言を受諾し、賠償金として200億$と西側半分の領土を失い、海軍、空軍は解体された。 「連邦制の動揺」 戦後、国内では封印されていた民族問題の先鋭化と各共和国の主権拡大を要求する動きが生まれた。197612月には大規模民族暴動であるアルバス開放運動が発生した。1978年年からは南アルギニアを巡って大規模な紛争が発生、グルジア共和国やローレンス共和国内でも民族間の衝突が起きた。また1980年2月11日には反アルギニア連邦の急先鋒と見られていたリトア共和国が連邦からの独立を宣言、当時の政権は経済制裁を実施し宣言を撤回させたものの同年月3月2日にはストニア共和国が、5月4日にはアラビア共和国が独立を宣言した。こうした民族運動の高揚と連邦からの自立を求める各共和国の動きは連邦の大統領であるルイン・セブルスへの不満もあったが、連邦議会で保守派との抗争に敗れた急進改革派が各共和国議会に移り、そこでそれらの運動を指揮しているようだった。特にアルギニア連邦の全面積の70%、全人口の43%、そして他の共和国と比較して圧倒的な経済力を擁する東方アルギニア共和国の元首に急進改革派フローラモ・ファイセンが就任したことは大きな意味を持っていた。 従来の中央集権型の連邦制が動揺する中でアルギニア連邦が有していた権限を各共和国へ大幅に移譲し、主権国家の連合として連邦を再編するという新構想を明らかにした。その上でまず枠組みとなる新連邦条約を締結するため各共和国との調整を進めた。1990年1月23日には新連邦条約締結の布石として連邦制維持の賛否を問う国民投票が各共和国で行われ、投票者の70.1%が連邦制維持に賛成票を投じることとなった。この国民投票の結果を受け4月1日、東方大統領フローラモと国民投票に参加した11つの共和国の元首が集まり、その後各共和国との間に新連邦条約を締結し、連邦を構成する各共和国への大幅な権限委譲と連邦の再編を行うことで合意した。その際、国名をそれまでの「アルギニア社会主義共和国連邦」から社会主義の文字を廃止し、「アルギニア主権共和国連邦」に変更することも決定された。 「領土の返還」 ポーレンス宣言により失った西方領土だったが、アルギニア主権共和国連邦への改変とともに、ヨーロッパ前線基地の設立を条件に返還 南アルギニアをめぐって争っていたグルジア、ローレンスを併合し、南アルギニア一帯を獲得した。 「国称の変更と軍隊の設置」 2000年4月1日国家設立20周年を記念し、「アルギニア主権共和国連邦」から主権の文字を廃止し、「アルギニア共和国連邦」に変更することを決定した。 今までの陸軍はそのままに、新たに空軍、海軍の設置を宣言した。 軍事力 紛争の解決、周辺諸国併合のため軍拡が実行され続けている 海軍・・・扱いは陸軍と比べても非常に低い。現在はその兵器のほとんどを輸入に頼っている。(海にあまり面していないため) 重巡洋艦ヴァルキリー(現在建造中) 陸軍・・・アルギニア設立当時から存在する、戦争を唯一経験した歴史ある軍 現在は主力戦車SGシリーズ 特殊突撃戦車WDLシリーズ 駆逐戦車PFシリーズなどが存在する 空軍・・・陸軍の支援部隊としてよていされていたが、規模が拡大したため現在は空軍として活動している 現在戦闘機は開発中で、開発費用は陸軍が予算の3分の2を負担している。 主な基地 海軍・・・ファブニア海軍基地 陸軍・・・紗煉陸軍基地・香悠陸軍特殊部隊基地・鸞滉陸軍基地・ニューアルギニア陸軍大本営・笠御原基地など 空軍・・・笠御原基地・香悠空軍部隊基地 主な地名 ニューアルギニア アルギニア共和国連邦設立に伴い旧首都であったアレクサンダーを廃し、新たに作られた都市。高層ビルが立ち並ぶ国内最大の都市 香悠 アルギニア最大の軍事都市であり、兵器開発もここで行われている マテニア山脈 6500m級の山脈であり国内最高の山脈でもある。かつて文明があったとされるが未だに謎が多い。 笠御原 紛争が発生している場所の真横に位置する都市であり、軍隊の3割が派遣される数少ない都市である。 飜城 紛争が発生している北端部の都市。街は荒廃しきっている ファイサニア 紛争が発生している西端部の都市。爆撃痕が生々しい。 配布 現在は戦車を配布が可能 チャット内にておねがいします 最後に mail kidoyouki@gmail.com 最後まで読んでくれてありがとうございました(_ _) 軍事協定、技術協定など、お待ちしています(´・ω・`)
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252 :ナイ神父Mk‐2:2016/03/28(月) 00 19 08 日蘭世界 44年ゲート編 その12 重慶事変と民国政府の敗北 1960年10月アメリカ市場によって徐々に国内を蚕食され、民衆からも居は成され始めた中華民国は半ば最後の賭けとして 中国共産党に対して一大攻勢を開始した。アメリカに土地を奪われ、行き場をなくした国民も徴兵して150万人近い大軍勢を投入した この攻勢に対応した中国共産党が応戦するも予想を超えた物量に押されて徐々に戦線を後退させていた。しかし、同年11月に入るとソ連が 共産党側で参戦、更に国民党軍の一部が誤って警戒中の満州軍を攻撃し、其の侭現場の独断で侵攻を開始※1した事から日本と満州・南京が 済し崩し的に戦闘へと突入した。 中国共産党だけではなく、満州帝国とも偶発的にとは言え戦争を開始した事から三つ巴に成るかと思われたこの戦いであるが、満州の 宣戦布告後直ぐにソ連と共和国から日・満・南に対して一時的な不可侵条約※2が締結され国民党政府は1国で4国分の戦力を相手取ることとなる。 一方で民国政府を支援していたアメリカは中華の利権を手に入れる為に本格的な民国切りを始めていた、その前段階として民国政府が後ろを 気にしなくなる様に此れまでは租界中心だった駐留軍を民国の主要な都市や港湾部に派遣して防備を調え、更にインドから撤退していた分の 部隊を含めて戦力を増強していた。 しかし、前線への支援や参戦等による積極的な支援は行われず最終的に中華民国は投入した戦力の大多数を失って、進軍した地域から撤退し 敗北している。その後の講和会議では日本は前大戦での失敗と南京、満州の拡大を警戒して賠償金の請求のみに留めているが、中国共産党 及びソ連は一部領土割譲を求めて交渉を続け最終的に内陸部の四川省等の土地を一部割譲させることに成功している。 そんな中、重慶では租界から追い出された重慶市民や敗戦色が濃厚になり脱走した兵士が暴徒化してアメリカの租界へと流れ込んで アメリカ国民が多数殺害されている。この事が原因でアメリカ国民の間では民国や中国移民に対して不信感が募り、一部の過激な国民は 報復として中国系や区別が付かす日系、朝鮮系の移民に対してのリンチや発砲事件を起こしている。更にアメリカ政府からは今回の 事変での民国政府の不手際を糾弾して民国内での更なる租界の租借や警備の厳重化が行われ、65年には居る頃には完全な信託統治 となり、70年代に民国政府からの申し入れと言う形で正式にアメリカに併合されている。 民間交流と広がる汚染 終戦後、民間や企業単位での交流も正式に開始された大陸日本と史実日本との交流であったが、技術や人員だけでなくとある思想も 夢幻会の愉快な仲間達と皇軍の人間達によって行われていた。そして、その報告を自室にて報告を聞いていた辻は一人黒い笑みを浮かべて 笑っており、報告に来たMMJメンバーも喜びを隠せていない様子であった。 「いやあ、少しづつMMJメンバーを送り続けていた甲斐がありましたね。」 「そうですね苦節15年、長い道のりでした」 「とは言えまだまだこれからですよ、この調子で向こうにも萌えと女学校に対する素晴らしさをもっと普及させるのです」 「はい、既に向こうの同士に連絡を取り確認していますが準備は出来ているとの事です。」 「大変宜しい、向こうでもいよいよ始りますね」 「ええ、史実に匹敵するコミケが遂に始ります。」 「では、その事は会合メンバーにも伝えます。あなたも退室していいですよ」 「解かりました。では失礼します。」 そうして辻と報告者が退室した部屋には一枚の紙が机に置いたままに成っており、その内容は史実側での大規模なコミックマーケットの 開催を告げるチラシであった。 253 :ナイ神父Mk‐2:2016/03/28(月) 00 19 39 史実側でのコミックマーケット開催の切欠は戦時中に徴兵されていた若者達からであった、提供兵器の教導来た教官達同士での日本側の 同人際の話や兵器のマニュアルに載っていた萌え絵から興味を抱いた兵士たちが少しづつ大陸側に汚染される形で影響が広がり、終戦後に 故郷に帰った事から地元の人間へも2次汚染が広がり、55年を迎える頃には既に若年層へ向けての3次汚染が始っていると言う状況であった。 そして55年夏史実側では初めてと言えるコミケが陸海合同及び2次汚染を受けた若年層を中心を主催にして開幕した。 それから時代は飛んで65年夏、戦後史実側が始めた内需拡大とオリンピック為の列島改造計画※3によって誕生した鉄道網によって参加人数は 莫大に増大し遂に一大イベントと言っても良いだけの規模の物を開催させる事に成功している。このコミケによる副次効果として夏と冬に於ける 定期的な収入や税収アップ、陸海の過剰な対立の阻止に効果が出てくることに成るのは時代が下った後である。 なお、このコミケ開催までの裏には陸軍MMJメンバートップである大陸側の石原 莞爾の暗躍があったとされているが真実は定かではない 南北アメリカの動きと戦力増強 インドでの敗戦意向何かと後手に回ることが多かったアメリカであるが、ホームであるアメリカ大陸では既に次の策として、ブラジルやアルゼンチンなどの 親日、親独の南米諸国に対しての圧力が強まり始めていた。具体的な侵攻こそ無かったが、反政府勢力の活発化やチリなどを初めとして親西側の国家からの 挑発行為が散見される様になり、反発を招いていた。 この状況に危機感を覚えたISA側はブラジルやアルゼンチンへと支援を開始し、日本からは大陸オランダから購入したセイラー級駆逐艦を初めとした海上戦力や アルゼンチンへと提供され、ドイツからはルーデルを初めとしたベテランパイロット達による航空機に対する訓練や行われ更に防衛戦力としてドイツが新型戦車である パンターⅡ※4がブラジルへ一部供与されるなどISAが日独間の連携を断ち切られないよう動いていたかを感じさせる戦力が提供されている。 この動きに逆に慌てたのがアメリカ陸軍である。アメリカとしてはまだ若干の圧力で済ませるはずであったこの行動でドイツやに日本が過剰に反応して 南米に戦力的提供を行うとは予想しておらず、特に史実より機体の開発が遅れていたアメリカ陸軍から見れば日本の旧式攻撃ヘリやドイツのパンターⅡにしても 大きな脅威と言える者であり焦りは大きくなっていった。 何とか、議会に新型戦車開発※5や戦闘ヘリの開発を通そうとするも、航空機関連は此方の管轄だとしてヘリや航空機に関する予算は空軍から横槍が入り議会からも 現状は先に起きた重慶事件で不安定化した中国の市場を安定させることが最優先として、既存戦力の増産のみでお茶を濁されていた。実際、中華方面は日本が 拡張を控えていることから必然的にぶつかる戦力はソ連の物のみと成ってい為、現状の戦車での対抗で十分であったが日本が離島防衛の為に量産していた 21式(戦後憂鬱61式)に対しては十分とは言えない現状があり政府の方針から離れる新型戦車開発は難航することとなる。 ※1 当初は満州事変再来かと満州及び南京の駐留日本軍に本部から何度も問い合わせが行き確認されている ※2 不可侵条約が締結されたが、条約破りをソ連が一度行っている事から、警戒レベルは下げられず戦力が維持されていた。 ※3 上記の理由の他に年々大型化していく戦車や航空機に対応するべくインフラの強化や港湾の整備、工業化の推進等が この先必須であるとして戦後の高度経済成長に近い現象が発生した。その際に災害時の避難所やオリンピック等の 大規模イベント行える会場施設が整備されコミケの大型化に繋がる一因となっている。 ※4 ドイツが日蘭から取り寄せた機体を解析してパンターをベースに製作した第一世代戦車であったが、既に第二次戦車への開発の 目処が付き始めていた為、完成後間もなく旧式化したとして知られている。 ※5 史実道理であれば完成していたM60が急な中華への拡大による陸・空軍の増加に合わせて製作が見送られ M48口径の大型化など改良型が製作されるのに留められた。
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問題解決のためのザ・バイブル⑤ 渉外弁護士 佐々木 満男 ■本稿は東大新報1999年9月25日号の原稿です。 愛による解決 「天には星、地には花、人には愛が不可欠である」とゲーテは言った。「力による解決」、「知恵による解決」に次いで、問題解決の第三の方法は、「愛による解決」である。この「愛による解決」こそが、最も有効な解決方法である。 人間関係にまつわる問題の原因のほとんどは、「愛の欠如」にある。友人関係のトラブル、家庭の不和、職場の問題、ビジネスの問題、教育の問題、政治の問題、国際間の紛争のもとをたどれば、常にそこに「愛の欠如」を見いだすであろう。お互いに思いやり、愛し合うことができるならば、そもそも問題は生じない。万一問題が生じても、すぐに解決していくのである。 神の限りない愛 天地万物の創造主の属性の一つは、その限りない愛である。聖書には「神は愛である」と繰り返し書かれている。愛こそは神の最も重要な性質(本質)である。いわば神の性質の中核である。神の限りない愛は、神の偉大な力よりも、神の偉大な英知よりも、はるかにまさる。なぜなら、神に愛がなければ、神の力も神の知恵もむなしいものであるからである。広大な宇宙も、美しく咲く花も、ただ存在しているだけであれば、「ああ、大きいなあ」「ああ、きれいだなあ」で終わってしまう。自分とは本質的な関係はない。 神は人間を愛するがゆえに、人のために天地万物を創ってくださったと、聖書に書かれている。自分が神にそのように愛されていることがわかれば、何もかもがすばらしい意味を持つようになる。それら被造物を通して、人は神の恵みを受け、神を讃え、神に感謝し、神を愛することができるようになるのである。たまたま道に落ちていたダイヤモンドの指輪を拾ったのと、愛する婚約者からそれをもらったのでは、その意味が全く異なるのと同じである。そこに愛があるから、心の深い所で結ばれる生き生きとした関係が生み出されるのである。 そもそも神が人を創ったのは、神と人が相思相愛の関係を持つためである。単にいろいろなものを創ってオモチャのように並べたり動かしたりして楽しむためではない。神は人に、「わたしは限りない愛をもってあなたを愛している」と語りつづけている。(エレミヤ書三一章三節) 人間の愛 愛のない人間関係は本質的にむなしいことは誰でも知っている。愛のない夫婦関係、親子関係は、そこにどんな力と知恵があったとしても、決して深い満足と喜びを生み出さない。主従関係、師弟関係、友人関係もみな同じである。 ところが、熱烈な恋愛によって結婚した夫婦が、ちょっとしたことが原因で別れていく。仲の良かった兄弟が、遺産相続をめぐって骨肉の争いをする。長年にわたって築き上げてきた仲間同士の信頼関係が、ささいな誤解で崩れて訴訟にまで発展してしまう。人の愛はその程度のものである。 人の愛をどこまで高らかに歌ってみても、どこまで切々と書いてみても、そこにはむなしさが残る。実際はそれほどのものではないことを、誰もが知っているからである。 それではどうしたら良いのか。どうしたら神のような無限の愛を持つことができるのであろうか。聖書によれば、それはイエス・キリストを信じることによってのみ可能である。キリストを信じるとは、聖書のことばを信じることによって、心の深い所で神であるキリストと現実に出会い、お互いに結ばれるという体験をすることである。単に頭でキリストの教えを信じて、これを実行しようとすることではない。また、形式的にキリスト教の洗礼を受け、毎週日曜日に教会に通うということでもない。心の深い所すなわち霊の次元において神のいのち(愛)と結ばれるということである。 神の律法 「天地万物の創造主が人(イエス・キリスト)となってこの世に現れてくださった」というのが、聖書に書かれている驚くべき真理である。これはまさに聖書全体の中心テーマである。 それは一体何のためか。罪によって壊された人と神の相思相愛の関係を回復するためである。神の律法に対する人の罪を許すために、律法の創設者たる神が、自らを罰するためである。 神の律法は、「汝唯一の神のみを崇めよ、汝の父母を敬え、汝殺すなかれ…」というモーセの十戒に要約される。(出エジプト記二十章三~一七節)ひとことで言えば、「神を愛し、人を愛しなさい」ということである。世界各国の道徳や法律の根底には、神の律法すなわちモーセの十戒の精神が貫かれている。神の律法は、神と人、人と人、とを律する神の絶対的秩序である。その律法の一部にでも違反する者は、神の前に立つことはできない。すなわち神とともに永遠に神の国に生きることはできない。これを「永遠の滅び」と言う。 人間はその罪の性質のために誰一人として生涯にわたって神の律法を守り通すことができない。しかし、神はそのご性質から神の絶対的秩序である神の律法を曲げることができない。それゆえに、人を永遠の滅びから救い、人に永遠の命を与えるためには、律法の創設者たる神ご自身が犠牲になって罪なる人の身代わりにならなければならなかったのである。 こうしていわば超法規的救済をしてくださったのである。完全な比喩ではないが、重罪を犯して死刑囚となっている愛する息子を救うために、罪のない父親が身代わりになって死刑に処せられたということである。 十字架の愛(最高の愛) これがキリストが十字架に架かって死なれた真の意義である。「人が友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はない」と語り、自らそれを実行したのである。これは神の究極の愛の現実化である。キリストの愛は、あまりにも高く、深く、広く、熱いために、人の頭脳(知性・感性)ではとうてい理解することができない。心の最も深い所(霊性)において、その真理(愛)のいく分かをとらえることができるのみである。 キリストを信じてはじめて、人は神の無限の愛を知り、これを受けることができるようになる。そうすると、その人の心から神の無限の愛があふれ出てきて、他の人をも愛することができるようになる。 汝の敵を愛せ 朝鮮動乱のときに韓国の孫良源牧師は、最愛の息子二人を殺された。けれども孫牧師は息子を殺して捕まった犯人を直ちに許したばかりか、その釈放を当局に嘆願して特別に聞き入れられた。さらに死刑になるはずの犯人を心から愛して自分の養子(孫載善)として自宅に迎え入れ、立派に養育した。 第二次世界大戦によって日本から最も甚大な被害を受けたのは、中華民国である。しかし敗戦国日本に対して、戦勝国中華民国の蒋介石総統は、世界の歴史上まれにみる寛大な措置をとった。 それは、天文学的数字にのぼる巨額の戦争賠償金の対日請求権の全面破棄、戦勝連合国による日本四分割占領の阻止、中国大陸の二百万人を越える残留日本軍民の安全帰国の早期実現、天皇制の存在を日本人の考え方にゆだねること等である。 なぜ蒋介石はこのような寛大な措置をとったのか。それは熱心にキリストを信じていた蒋介石が、「汝の敵を愛せ」(マタイの福音書五章四四節)、「怨みに報いるに徳をもってせよ」(ローマ書一二章二一節)の聖書のことばに従って、これを実行したからである。戦後日本の平和維持と経済発展は、蒋介石による隣人愛の実行なくしてはありえなかったと、言っても過言ではない。キリストを信じて神の無限の愛を受けなければ、誰がこのような愛を実行できるであろうか。ここに復讐を美化し、「忠臣蔵」を讃える日本文化の大きな限界を見るような気がする。 このように、「敵を愛し、迫害する者のために祈れ」「右の頬を打たれたら、左の頬を出せ」と言い、それを自ら実践したキリストの愛こそが、問題解決の最も強い要素である。キリストの愛すなわち神の愛は、他人のために自分を犠牲にする愛であり、どこかの宗教家のように自分のために他人を犠牲にするようなものでは全くない。 Total Hits - Today Hits -
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「東村山市民新聞」折込拒否裁判 「東村山市民新聞」の新聞折込みを拒否されたことから、矢野穂積・朝木直子両「市議」らが朝日・読売・日本経済新聞等の販売店(計8箇所)、広告取次業者、創価学会を訴え、2004年1月26日に東京地方裁判所で敗訴した裁判(平成9年(ワ)第2954号、原告側控訴断念)。中には、4度に渡って提訴されていた販売店もあるとされる。 当Wiki内の関連項目:裁判関係総覧/「超党派でつくる新聞」裁判 「東村山市民新聞」関連ページ 〈北野誠事件が教えるもの〉 市民新聞は当初、新聞朝刊折込で配布していました。批判記事を許せない創価は信者を使って、折込取次店、新聞販売店に次々と不買運動をちらつかせ、取次ぎ店、販売店の業務ができなくなるほどの「市民新聞折込中止」運動を展開しました。あまりの信者らの嫌がらせに、結局、新聞販売店らは市民新聞の折込を中止しました。表向きは、取次店、販売店の自主的判断ということになっていましたが、実際は創価信者の集中豪雨的嫌がらせが原因だったことは、後でこれを認める証言がなされ、公式に記録されています。 裁判の概要 エアフォース〈佐藤ブログ事件 第13回〉も参照。 裁判所に一蹴された東村山市会議員 矢野穂積の“報復訴訟” 宇留嶋瑞郎 (略) 八カ所の新聞販売店を提訴 しかし同時に、毎月、新聞折込によって配布される『東村山市民新聞』の内容に不快感を覚える市民が多かったのも事実である。これまでもすでに新聞販売店に対してたびたび苦情が寄せられており、数店の販売店が同紙の折込を中止。平成九年八月当時、同紙の折込を継続していたのは四店舗だけになっていた。しかしとりわけ朝木明代の万引きと転落死以後、『東村山市民新聞』ではデマと強引な主張がエスカレートし、新聞販売店に対する苦情も増えていった。この結果、平成九年九月から一〇月にかけて、折込を継続していた四店舗もすべて『東村山市民新聞』の新聞折込を中止するに至った。 (略) 平成九年十二月、矢野は新たに折込を中止した四カ所の新聞販売店だけでなく、過去に折込を中止していた四カ所の新聞販売店に対して損害賠償を求めて提訴したのである。 奇妙なのは、被告の中に創価学会の名前があったことである。新聞販売店に抗議の電話をかけさせて折込中止に追い込んだと、矢野は主張していた。明代の万引き事件発覚以後、矢野は創価学会を持ち出すことで世論の関心を引き、論点をごまかしてきた。今回もまた、折込拒否に至るそもそも原因が自分の発行するビラの内容に起因していたにもかかわらず、創価学会を持ち出すことで、折込拒否の原因がビラの内容以外のところにあったかのように印象づけようとしたのだろう。 提訴から七年目の平成一六年一月二六日、東京地裁八王子支部は矢野の請求を棄却する判決を言い渡した。 (略) この点(※契約の問題)について東京地裁はこう述べて、矢野の主張を一蹴している。 〈本件新聞(『東村山市民新聞』)の折込配布に関し、原告矢野と被告販売店らとの間に契約上の権利義務関係は存在しないというほかない。〉 〈販売店の側には、……折込契約を締結するしないの自由があるというべきであるから、……本件新聞の折込契約を締結すべき法的義務を認めることはできない。〉 (略) また、苦情電話の背後に創価学会が関与しているとする主張についても、 〈被告創価学会の信者が上記苦情、抗議を申し入れたことを認めるに足りない。〉 として矢野の主張を排斥。その他の主張についても裁判所が理解を示したものさえひとつもない。言い換えれば、東京地裁の判決内容は、矢野の提訴がいかに独善的なものだったかを物語っている。 二度目の蒸し返し訴訟 さらにこの裁判には、たんに独善的という以上に悪質な要素が含まれていた。矢野が提訴した八ヵ所の新聞販売店のうち一ヵ所は、提訴より五年も前の平成三年八月以降折込を拒否しており、しかもその際に矢野は損害賠償を求めて提訴したもののすでに敗訴していたのである。もちろんその後、この販売店と矢野の関わりはない。にもかかわらず、矢野は再びこの販売店まで訴えたということである。この販売店主は、以前の裁判を含めて三度提訴されており、これで矢野から訴えられるのは四度目だった。どう見ても蒸し返し(同内容の裁判としては二度目の蒸し返し)であり、敗訴したことに対する報復としか思えなかった。 そもそも、平成三年にこの販売店主が矢野のビラの折込を拒否することになったのは、販売店に対して矢野が当たり前の対応をしなかったことに始まっている。平成三年七月、同販売店は矢野の依頼に応じて新聞折込をする予定だった。ところが、配布前日の夕方、矢野から電話があり、誤植があったから「抜いてくれないか」との依頼があった。しかし、新聞折込は他の広告とともにすでにセットされており、その中から矢野のビラだけを抜き取るのは大変なロスになる。そこで店主は「もう抜けないよ」と矢野の要請を断った。普通は「申し訳ない」と謝るのが常識だろうが、矢野はそうしなかった。 それどころか矢野は、 「抜かないと迷惑がかかるぞ」 と脅した上、「(そちらで)できなければおれが行く」といったのである。販売店主は矢野の口ぶりを威圧的に感じたと証言している。 (略) それでも販売店は結局、若い従業員らが総出で矢野のビラを抜き取った。矢野が女と一緒に販売店に来たのは夜の一〇時ごろである。しかし矢野は礼もいわず、抜き取ったビラを持ってそのまま車に乗り込んだ。これに気づいた店主が「一言あってもいいんじゃないの」と呼び止めたところ、女が一言礼を述べたものの、矢野からは何の挨拶もなかった。販売店はこのような無礼かつ威圧的な矢野の態度に怒り、その場で矢野のビラを折り込むことを拒否し、以後折込をしていない。この出来事を発端に、矢野の提訴攻撃が始まったのである。 以後、販売店主は一〇年以上にわたって矢野への応訴を余儀なくされていることになるが、この店主の例こそ、あらゆる局面において他人に優越していなければ気がすまず、決して相手の言い分を認めることをしない矢野の人格を見事に表している。 (略) この裁判の判決から四日後の平成一六年一月三〇日、矢野が「矢野は裁判を脅しに利用」などと報じた『超党派でつくる新聞』を訴えていた裁判で、最高裁は矢野の上告を受理しない決定を行い、「矢野は裁判を脅しに利用」とした箇所について「必ずしも裏付けを欠くとはいえない」とした東京高裁の認定が確定している。この箇所はまさに四度の不当な裁判を起こされた新聞販売店の例を報じた記事に対する判断である。 (『月刊タイムス』2004年4月号掲載/りゅうオピニオンより転載) 注:最後の段落については「超党派でつくる新聞」裁判も参照。 東京地裁判決 「聖教新聞」の報道 東村山デマ事件04/01/28 首謀者(矢野・朝木)がまた全面敗訴 東京地裁悪辣市議の謀略を粉砕 学会側は全裁判で完全勝訴 「東村山デマ事件」の首謀者、矢野穂積・朝木直子(いずれも現職東村山市議)父娘らが起こした不当訴訟で、東京地方裁判所八王子支部(小林敬子裁判長)は26日、矢野・朝木側全面敗訴の判決を下した。 この裁判は、矢野と朝木父娘が平成9年、矢野らが出している「東村山市民新聞」と称するミニコミ紙をめぐり、新聞への折り込みを拒否された腹いせに、朝日、読売、日本経済の各紙を配達する東村山市内の複数の新聞販売店、広告取次業者、学会を相手取り、損害賠償等を求めて起こした不当訴訟である。 裁判で矢野らは、“学会員が犯罪行為に等しい違法行為を行って新聞の折り込み配布を妨害した”云々との作り話を主張した。これに対し判決は、そうした矢野らの荒唐無稽な言いがかりを完全に一蹴。「創価学会の信者が(新聞販売店等に)苦情、抗議を申し入れたことを認めるに足りない」「(新聞への折り込み拒否は)創価学会とは関係がないというべきである」等と極めて明確な判断を示した。 また「矢野と被告販売店らとの間に契約上の権利義務関係は存在じない」「(取次業者は)矢野に対して本件新聞の折込取次契約を締結すべき義務はない」等とし、新聞折り込みを拒否した販売店や取次業者側の正当性を認定した。一方、矢野に対して判決は「種々の法律上の主張を試みているが、いずれも独自の見解に過ぎず、到底採用することができない」と厳しい言辞で断罪した。 〔後略〕 判決抜粋(りゅうオピニオンより〔一部表記を修正〕) 第5 争点に対する判断 1 争点1 (1) …… (イ)② 被告KAは、平成3年7月16日、広告取次店であるS株式会社(以下「S」という。)の依頼により、翌17日朝に本件新聞の折込配布をするよう依頼され、KIが置いていった本件新聞の折込配布の準備を完了した。 ところが、その後になって原告矢野から折込配布を中止するよう申し入れがなされたことから、被告KAは、夜遅くまでかかって従業員総出で本件新聞を抜き取る作業を行ったが、原告矢野からは何の釈明もなかったことに憤慨して、Sに対し、今後は本件新聞の折込配布はしないことを通告し、KIが同月23日及び同年8月28日に持ち込んだ本件新聞の折込配布を拒否した。 原告矢野は被告KAに対し、上記折込拒否が債務不履行に当たるなどと主張して、損害賠償金の支払等を求める訴え(前訴)を東京地裁八王子支部に提起したが、敗訴した。 2 争点2(被告創価学会、同池田、同秋谷の責任)について 原告矢野は、被告創価学会の信者が被告販売店ら、同読売ISに対して苦情、抗議を申し入れて本件新聞の折込配布を妨害した旨主張する。 しかしながら、本件各証拠を検討しても、被告創価学会の信者が上記苦情、抗議を申し入れたことを認めるに足りない。 また被告KAが本件新聞の折込配布を拒否したのは、上記のとおり、本件新聞の折込中止に関する同被告と原告矢野間のトラブルが原因であったと認められるから、被告創価学会とは関係がないというべきである。 したがって、争点2に関する原告矢野の主張もまた採用することができない。 2009年9月24日:ページ作成。 2013年1月7日:裁判の概要にエアフォースの記事へのリンクを追加。
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naviで指定しているページは存在しません ドイツ・オランダ・シャカズールー オラニエはふたたび仲間を呼んだ。 ええいくどい。 よばれたシャカはスレイマンと違い、国一つ隔てた向こうにいる。 すぐには軍はこないだろう。 きたら長弓がお相手いたす、ということにしてズールーは無視。 なお、普段のゲームでは手一杯のチェックを怠りまくって被宣戦は常に誰かのせいにするわが国だが 今回は外交がピーキーなので3ターンに1回くらいは危険な国の手一杯チェックを行っている。 よって、布告された戦争の種別はあまり判断ミスをしていない。 75AD オランダに布告 100AD ユトレヒト占領 125AD シャカがドイツに布告 200AD ついにねんがんのあむすてるだむをてにいれたぞ 250AD オラニエが降伏、ドイツの属国に 戦利品は法律。 次ターン、オラニエ軍強化のため封建制度、騎乗、戦利品の法律をオラニエほかマヤなどのまだ戦う予定のないAIに放出し 鋳金、美学、一神教、数学を入手した。 オスマンと国境を隣接する地形的な要地ユトレヒトはオラニエに返還し オスマンへの文化的な嫌がらせをしてもらう。#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 オラニエとの関係は都市を返して機嫌をとったものの、二度の布告で 戦争したな-6 都市壊したな-2 がついており、苛立ち状態。 ドイツ-オランダの健全な国交にはまだ時間がかかる様子だ。 エース ここまで#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。生産数は30。内、9名が生き延び、将軍ナシでレベル6に到達したエース弓騎兵も生まれている。#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 戦術方針はレベル4あたりの老兵はさっさと倒れていただいて 昇進回復がすぐできる新兵でとどめ、というものなのだが たまになにを勘違いしたのか強敵をなぎ倒し続け、撤退もつけてないのに撤退し、 生き残るやつが生まれる。 彼らがまだ若かりしころの野戦、レベル5時点での戦闘術1槍とのレートを見てみよう。#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 そろそろ負けてない。 他、#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。が2#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。が9 将軍は3体獲得している。 遺産以外の建築物は兵舎6、厩舎4#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 以上だ。 図書館など占領すると壊れてしまうものはまだないが 穀物倉庫などは自分では建てていないというだけで 占領地に立っていることが多かった。 ユダヤ教 #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 宗教はユダヤ教がこの世の春を謳歌しておりヒンズー・スレイマンの居場所がない。 そんな四面楚歌のなか、400AD頃、スレイマンが渾身のハンマーを振り絞ってヒンズー教のバチカン宮殿建造に成功。 以降何度も何度もコンヤよこせと議案をだしてきてうざい。 票数に応じてありえんとイイエで対応。 シャカズールー すっかりわすれていたが オランダとの停戦後、遅れてきた男、シャカズールーのカタパルトなしスタックが ラグナル領土を縦断する長旅を経て登場。 若干小屋を荒らされたが、首都長弓で迎え撃ち殲滅した。#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 ひゃああうまひい 圧差の防衛長弓は、適度な数と昇進にしないと軍がつっこまずにうろちょろ改善破壊をしつづけるので、雲行きがあやしかったら少しずつ駐留兵を減らしてつっこんでもらおう。 475AD シャカと停戦 戦利品はアルファベット。しばらく誰も戦争していない小康状態が大陸に訪れる。 平和にかこつけ、ずうずうしくアレクサンドロス図書館なんてものを狙ってみたりもしたが 文学完成前にスレイマンが建て終えていた。そりゃそうだよな。 バイキング 600AD ラグナルがこちらに布告 手一杯から最悪の敵だったマンサにいくかと思っていたらこっちにきた。 主力は象カタパ、そしてベルセルク。 これに別文明の便乗本気部隊がからむとゲームが終わるので ユダヤ教からヒンズー教に鞍替えし、スレイマンとの好感度を上げて便乗宣戦を回避する。#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 ラグナルもいまやヒンズー教なので、停戦を早める効果も期待できるだろう。 シャカはシェダゴンパヤを活用して信教の自由を選択しており、こちらの宗教鞍替えは良くも悪くも影響しない。 少々こわい局面だったが、しばらく後に勝手にマンサに布告してくれてドイツ滅亡の危機は去った。 というところでラグナル軍の撃退にとりかかる。 #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 ラグナルは布告直前に前線丘都市を建てており、ここに都市を置かせたままの停戦は国防上ありえない。 また、宣戦前には前線という認識がなかったのか、兵が少ない。チャンスである。 首都の弓騎兵を向かわせ、すみやかに排除。 布告されたターンに破壊(人口1で自動破壊のため、外交ペナなし)。 前線攻略部隊のうち、1ユニットはガレーからの上陸部隊殲滅に向かわせ、残りを首都防衛に当たらせる。#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 象ごと野戦で殲滅。 長弓がいて副次を分散させるだけの数もいるので立てこもってもロスは大差ない。 文化防御がなくなるまでカタパで砲撃される分立てこもりはだるい。 再び前線が建てられるとうざいので、開拓者を前線付近に向かわせ、逆にこっちの前線を建てる。 こんなこともあろうかとあらかじめ生産しておいたので開拓者の送りあいに先んじることができた。 外交と前線がととのったあたりで色気を出してラグナルに逆侵攻。 が、これは返り討ちにあい、レベル7に到達していた弓騎兵が死亡してしまった。 勲章をあげたり二階級特進させたくなる気持ちがちょっとわかった。 後は長弓でひたすら防衛し、しばし後に停戦。 1000AD ラグナルと停戦 #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 弓騎兵と長弓で、象ベルセルクトレブから賠償金を要求。 紙と180Gを獲得した。都市破壊が効いたか? こちらも結構やられてはいる。#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 宗教をあわせていることと世襲採用していることによって、停戦後はすっかりマブダチだ。#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 弓騎兵制覇断念 さて、そろそろ弓騎兵で切り取れる領土は限界にきている。#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 でもすでにつらいが、さらに#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 も出始めており、内政の時間とするのが賢明なところ。 やはり制覇にはとどかなかった。 無念である。 最後にシャカの共闘要求に応え、マンサの領土をちょっと掠めておくことにする。 ラグナル・シャカから攻められ続けているので首都もとれそうだが 取ったとしても挟まれ立地でうまみがない。#ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 隣接するニアニだけで我慢するとしよう。 このあたりは必死戦争ではなく、内政に7割力を割いた余剰分での戦闘。 AI風にいえば限定戦争というやつだ。 1010AD マンサに布告 1090AD ニアニ占領 1110AD マンサがスレイマンに庇護を求め自発的属国化 1110AD 属国化により、スレイマンがシャカに自動的に宣戦 1110AD 属国化により、スレイマンがビスマルクに自動的に宣戦 やれやれ、ヒンズーに鞍替えまでして機嫌をとったのが台無しだ。 [[@@ ../4頭目]] コメント プレイヤーもAIも喧嘩っ早いなーww -- 今度は弓の向きなおってるのなw -- 弦のほうを持っちゃってるのは秘密だ -- dede ラグナル戦をばっさり切りすぎてたので補足・画像追加 -- dede 名前 naviで指定しているページは存在しません
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集団的な暴走行為に参加していた自動二輪車のうちの1台が,その暴走行為の取締りに当たっていたパトカーの右側を高速で追い越そうとして,同パトカーと衝突し,その結果,同二輪車の乗員2名が死亡した事故について,パトカー運転者である警察官の故意及び過失が否定された事例。 主文 1 第1511号事件原告らの請求をいずれも棄却する。 2 第1837号事件原告兼同事件原告亡B3訴訟承継人らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は第1511号事件原告ら及び第1837号事件原告兼同事件原告亡B3訴訟承継人らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 第1511号事件 両事件被告らは連帯して,第1511号事件原告A1に対し2802万8429円,同A2に対し2672万8429円及びこれらに対する平成11年9月11日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 第1837号事件 (1) 両事件被告らは連帯して,第1837号事件原告兼同事件原告亡B3訴訟承継人B1に対し2897万9590円及びこのうち2611万4925円に対する平成11年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 両事件被告らは連帯して,第1837号事件原告兼同事件原告亡B3訴訟承継人B2に対し186万円及びこれに対する平成11年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,埼玉県警察児玉警察署に勤務していた警察官である両事件被告C(以下「被告C」という。)が,その職務としてパトロールカー(以下「パトカー」という。)を運転走行させ,自動二輪車による集団的な暴走行為を取り締まっていた際,急に右転把したことにより,同パトカーと,折しもその右側を走行していたa及びbが乗車する自動二輪車とが衝突し,その結果,a及びbが死亡した交通事故に関し,aの両親である第1511号事件原告A1(以下「原告A1」という。)及び同A2(以下,同人を「原告A2」といい,原告A1と原告A2とを併せて「原告Aら」ということがある。)が,被告Cに対しては不法行為に基づき,両事件被告埼玉県(以下「被告埼玉県」という。)に対しては自動車損害賠償保障法3条又は国家賠償法1 条1項に基づき,aの死亡に伴う損害賠償金及び民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事件(第1511号事件)と,bの母親である第1837号事件原告B1,叔母である同B2(以下,同人を「原告B2」といい,原告B1と原告B2とを併せて「原告Bら」ということがある。)及び祖母である同亡B3(本訴係属中に死亡し,原告B1及び原告B2が訴訟承継をした。以下「B3」という。)が,被告Cに対しては不法行為に基づき,被告埼玉県に対しては自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,bの死亡に伴う損害賠償金及び民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事件(第1837号事件)とが,併合された事案である。 1 争いのない事実等(証拠等によって認定した事実は末尾に認定に供した証拠等を掲記する。その余の事実は当事者間に争いがない。) (1) 当事者及び関係人 ア aは,昭和57年【以下省略】生まれの男子であり,平成11年9月11日当時,17歳であった。原告A1及び原告A2は,aの両親である。(aの生年月日につき甲A第1号証,その余は争いがない。) イ bは,昭和56年【以下省略】生まれの男子であり,平成11年9月11日当時,17歳で,越生工業技術専門学校(高校併修機械科)3年に在籍していた。原告B1はbの母親であり,原告B2はbの叔母である。B3は,bの祖母であり,第1837号事件に係る訴えを提起した後,その係属中の平成16年3月4日に死亡し,原告Bらが訴訟承継した。(bの在学につき甲B第5ないし第7号証(枝番のあるものは各枝番を含む。),上記親族関係につき甲B第8,第14号証(枝番のあるものは各枝番を含む。),B3の死亡につき弁論の全趣旨,B3が原告の一人として第1837号事件を提起したことは当裁判所に顕著であり,その余は争いがない。) ウ 被告C及びD(以下,同人と被告Cを併せて「被告Cら」ということがある。)は,平成11年9月11日当時,いずれも埼玉県警察児玉警察署地域課に勤務する警察官であり,被告Cは警部補,Dは巡査長であった。(Dの職階につき乙第7号証,その余は争いがない。) (2) 本件事故の発生 以下の事故が発生した(以下「本件事故」という。)。 ア 日 時 平成11年9月11日午後11時35分ないし40分ころ イ 場 所 埼玉県児玉郡x町y番地付近路上(以下「本件事故現場」という。) ウ 事故車両及びその乗員 (ア) 普通乗用自動車(パトカー。【車両番号は省略】以下「本件パトカー」という。) 運転者 被告C 同乗者 D (イ) 普通自動二輪車(【車両番号は省略】a所有。以下「本件自動二輪車」という。) 乗 員 a及びb(この両名のうち,いずれか一方が運転者であり,他方が同乗者であった。) エ 事故態様 被告Cは,その職務として,本件パトカーを運転し,県道本庄寄居線(以下「本件県道」という。)上を本庄市方面から寄居町方面に向けて走行していたが,本件事故現場付近で,急に右転把し,本件パトカーを右に進路変更させた。他方,本件自動二輪車は,本件パトカーの後方からこれと同方向に,本件県道の対向車線上を走行してきて,本件事故現場付近に差し掛かったところ,上記のとおり本件パトカーが右に進路変更し,本件自動二輪車の進路を遮ったため,本件自動二輪車の左側部と本件パトカーの右前部が衝突した。 本件自動二輪車及びa,bは,上記衝突により,いずれも進行方向の右前方に飛ばされ,本件自動二輪車は本件県道の路端に設置されたコンクリートブロック製バス停留所待合小屋(以下「本件待合小屋」という。)の側壁に衝突して,同所に落下し,a及びbはさらに前方の路上に落下,転倒した。 オ 事故の結果 本件事故後,aは,深谷赤十字病院に搬送されたが,翌12日午前1時34分ころ,脳挫傷により死亡し,bは,本庄総合病院に搬送されたが,翌12日午前0時50分ころ,前額部左側打撲傷,頭蓋骨骨折等の傷害による頭蓋内損傷によって死亡した。 カ 本件パトカーの運行供用者等 被告埼玉県は,本件パトカーの所有者であり,かつ本件事故の際,本件パトカーを自己のために運行の用に供していたものである。 本件事故当時,本件パトカーには,構造上の欠陥又は機能の障害がなかった。 (3) 本件事故当時の被告Cらの職務行為の概要 平成11年9月11日夜,20数名の少年らが,埼玉県児玉郡内及び本庄市内において,10数台の自動二輪車に分乗しながら,集団で,爆音を立てる,道路いっぱいに広がって低速で走行する,信号を無視するなどの暴走行為を繰り返していた(以下,この自動二輪車の集団を「本件集団」という)。(乙第3ないし第7号証,第39ないし第42号証) 被告C及びDは,上記暴走行為の通報を受け,道路交通法違反の取締りのため,本件パトカーに乗車し,被告Cが運転して本件集団の後方を追尾し,暴走行為者の特定や写真撮影などの採証活動をしたり,車載拡声器で暴走行為の中止を命じるなどの取締りを行っていたところ,その取締行為中に本件事故が発生した。(乙第6,第7,第32号証) 2 争点 本件の争点は,①被告Cは,本件自動二輪車の存在に気付きながら,故意に本件パトカーを本件自動二輪車に衝突させたか否か(争点1),②被告Cには,本件事故の発生につき過失があるか否か(争点2),③被告Cに正当防衛が成立し,その違法性が阻却されるか(争点3),④被告らが原告らに賠償すべき損害額はいくらか(争点4),⑤地方公務員である被告C個人が,その職務中に惹起した本件事故に関し不法行為に基づく損害賠償義務を負うか(争点5),の5点である。 (1) 争点1(被告Cは,本件自動二輪車の存在に気付きながら,故意に本件パトカーを本件自動二輪車に衝突させたか否か)について ア 原告らの主張 被告Cは,本件パトカーを運転中に,本件事故現場付近において,同パトカーの後方から本件自動二輪車が進行してきているのを認識した上で,本件自動二輪車の走行を妨害し,あるいはそれを制止するために,急激に右転把し,本件パトカーを右斜め前方に進路変更させて,同パトカーの右前部を本件自動二輪車の左側面に衝突させた。 イ 被告らの主張 被告Cは,本件パトカーの後方から本件自動二輪車が近づいてくることに気付かなかったのであるから,故意に本件パトカーを本件自動二輪車に衝突させたことはない。 (2) 争点2(被告Cには,本件事故の発生につき過失があるか否か)について ア 原告らの主張 被告Cは,本件パトカーを運転するに際し,進路を右側に変更しようとする場合には,方向指示器を点灯させるなどして合図をし,右後方から自車を追い越そうとする車両があるか否かに注意し,これがないことを確認した上で,なめらかに進路変更を行う業務上の注意義務があった。しかるに,被告Cは,本件県道の左側車線上を本件パトカーで走行中,中央線を越えて対向車線上に進路変更するに際して,上記注意義務を怠り,何ら合図をせず,後方の車両の動静を確認しないまま,急激に右転把して,本件パトカーを右斜め前方に急速度で走行させた結果,本件県道の対向車線上を後方から進行してきた本件自動二輪車に本件パトカーを衝突させたものであり,被告Cには上記注意義務に違反した過失がある。 (原告Bらの主張) 本件事故当時,本件自動二輪車を運転していたのがbであるとする被告らの主張は否認する。運転者はaであった。 (原告Aらの主張) 本件事故当時,本件自動二輪車を運転していたのがbであるとする被告らの主張は認める。 イ 被告らの主張 (ア) 本件事故当時,被告Cは,Dとともに,本件パトカーに乗車して,本件集団の後方を追尾しながら,その暴走行為を取り締まっていた。その追尾の途中,集団のうちの大半の自動二輪車が逃走を開始するとともに,その最後尾で,E,F,Gがそれぞれ運転する3台の自動二輪車が,いわゆる「ケツ持ち」役として,道路一杯に広がり,時速約20ないし30キロメートルで並走するなどして,本件パトカーの進行を妨害した。被告Cが上記ケツ持ち役の3台の自動二輪車の後方を追走していたところ,並走する3台のうちの右端に位置していたG運転の自動二輪車が加速して前方に走り去ったため,被告Cは,自動二輪車の乗員を確認したり,写真撮影などの採証活動を行うため,残った2台のケツ持ち役の自動二輪車の右側に出ようとして, 本件パトカーを対向車線に進入させ,進路変更が終了した後,やや加速して,本件県道中央付近を走行していたF運転の自動二輪車の右後方直近に迫った。そうしたところ,Fは,本件パトカーの動きに気付いて,追い越されないよう,自車を加速した上,本件パトカーの進路を妨害しようとして,自車を右に寄せ,対向車線に進路変更をした。そのため,被告Cは,F運転の自動二輪車との衝突を避けるため,本件パトカーを急に右に寄せたところ,後方から高速で進行してきたbが運転する本件自動二輪車と衝突したのである。 (イ) 本件事故は,本件自動二輪車の運転者であったbが,無理に本件パトカーを追い越そうとして,時速約100キロメートルもの高速度で追従接近した上,対向車線上で暴走族のケツ持ち役の自動二輪車を追尾中であった本件パトカーが,当該自動二輪車の動きによっては進路変更せざるを得ないことが予測できたにもかかわらず,あえて,本件パトカーの右側方わずか0.9メートル程度の余地を通過しようとしたことにより発生したものである。被告Cには,このように高速度で,本件パトカーの右側を追い越そうとする車両のあることを予想し得なかったのであるから,被告Cには過失がない。 (3) 争点3(被告Cに正当防衛が成立し,その違法性が阻却されるか)について ア 被告らの主張 被告Cは,Fの右寄せという安全運転義務に違反する不法行為を受け,車両衝突によって自己の生命身体の安全等が害されることがないように,右転把したものであるから,仮に被告Cに何らかの注意義務違反があるとしても,それは已むことを得ずしてなしたる行為であり,民法720条1項の正当防衛に該当する。 イ 原告Bらの主張 仮に被告Cの行為が,他人の不法行為に対し,自己又は第三者の権利を防衛するためになされたものであったとしても,已むことを得ずしてなした行為に該当しないから正当防衛は成立しない。 (4) 争点4(被告らが原告らに賠償すべき損害額はいくらか)について ア 原告らの主張 (原告Aらの主張) (ア) aの逸失利益 4865万6858円 aは死亡時17歳であったから,その就労可能期間は1年後から50年後までの49年間である。平成11年度賃金センサス第1巻第1表による産業計・企業規模計・学歴計の男子労働者の全年齢平均年収562万3900円を基礎として,生活費控除率を50パーセントとし,ライプニッツ方式により中間利息を控除して(係数・18.2559-0.9523=17.3036)算出したaの逸失利益は4865万6858円である。 (イ) aの慰謝料 2000万0000円 (ウ) 相続 原告Aらは,aの両親として,aの有する上記(ア),(イ)の損害賠償請求権を2分の1ずつ相続した。 (エ) 原告Aら固有の慰謝料 各500万0000円 (オ) 原告A1が負担した葬儀費用 120万0000円 (カ) 損害の填補 3000万0000円 原告Aらは,被害者請求によって,自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)から3000万円の保険金を受領した。 (キ) 弁護士費用 原告Aらは本件訴訟の遂行を原告Aら代理人に委任し,その報酬を支払う旨を約したが,その金額は,原告A1が250万円,原告A2が240万円である。 (ク) まとめ 上記(ア)ないし(キ)によれば,被告らが支払うべき損害額は,原告A1については2802万8429円,原告A2については2672万8429円である。 (原告Bらの主張) (ア) bの治療費 2950円 (イ) bの逸失利益 5108万9475円 bは,本件事故当時17歳であったから,平成11年度賃金センサス第1巻第1表による産業計・企業規模計・学歴計の男子労働者の全年齢平均年収562万3900円を基礎として,生活費控除率を50パーセントとし,ライプニッツ方式により中間利息を控除して(係数・18.1687)算出した逸失利益は5108万9475円である。 (ウ) bの慰謝料 2000万0000円 (エ) 過失相殺 本件事故に関しては,aが運転する本件自動二輪車が深夜,片側1車線の道路の対向車線を高速度で走行して,渋滞車両の追越しをかけたことが本件事故の原因の一端をなしている。bは,aが運転する本件自動二輪車に同乗していたところ,積極的に上記危険走行を教唆,幇助したものではないものの,多数の自動二輪車が集団走行している事実を認識しながら,本件自動二輪車に同乗したものであるから,一定の過失相殺は免れないと考えるが,その割合は4割を超えない。 上記(ア)ないし(ウ)のbの損害額は7109万2425円であるから,その4割を過失相殺した額は4265万5455円である。 (オ) 相続 原告B1は,bの母親であるところ,bの相続人らによる遺産分割協議によって,bの上記(エ)の損害賠償請求権の全部を相続した。 (カ) 原告B1が負担した葬儀費用 159万6820円 (キ) 原告B1が負担した墓碑建立費用 267万5000円 原告B1は,本件事故により,墓碑の建立を余儀なくされ,その費用267万5000円を支出した。 (ク) 原告B1が負担した遺体処理費用 1万0500円 (ケ) 原告B1の固有の慰謝料 500万0000円 (コ) 損害の填補 3000万2950円 原告B1は,平成13年8月8日,自賠責保険から3000万2950円の支払を受けた。 なお,不法行為に基づく損害賠償債務は不法行為の日から当然に遅滞に陥り,遅延損害金が発生するところ,原告B1の損害のうち上記のとおり填補された部分(3000万2950円)については,上記填補の日以降は遅延損害金は発生しないが,本件事故日である平成11年9月11日から上記填補の日の前日である平成13年8月7日までの間に,286万4665円の遅延損害金が確定的に発生している。 (サ) 原告B1の弁護士費用 356万0100円 上記(オ)ないし(ケ)の合計額から上記(コ)の填補の額を差し引くと2193万4825円となるところ,これに対する弁護士費用は356万0100円が相当である。 (シ) 原告B2の固有の慰謝料と弁護士費用 124万0000円 原告B2はbの叔母であるが,bの幼少時からその生活全般にわたって面倒を見て,家族同様の生活をしていたから,原告B2が被った精神的苦痛に対しては固有の慰謝料が認められるべきである。その額としては100万円が相当であり,この金額に基づく弁護士費用は24万円である。 (ス) B3の固有の慰謝料,弁護士費用 124万0000円 B3はbの祖母であるが,bの家から徒歩1分ほどの近距離に居住し,bの幼少時からその生活全般にわたって面倒を見て,家族同様の生活をしていたから,B3が被った精神的苦痛に対しては固有の慰謝料が認められるべきである。B3はbが死亡した後,その精神的ショック等から体調不良を訴えるようになり,平成13年4月以降は,脳梗塞,心臓病等で入退院を繰り返している状態であるから,同人が被った精神的苦痛に対する慰謝料としては100万円が相当であり,この金額に基づく弁護士費用は24万円である。 (セ) B3の死亡と訴訟承継 B3は本件訴訟提起後の平成16年3月4日に死亡したところ,同人の子である原告B1及び原告B2が,上記(ス)の請求権を含むB3の遺産を法定相続分である2分の1ずつ相続し,本件訴訟についても承継した。 (ソ) まとめ 上記(ア)ないし(セ)によれば,原告B1の請求額は2897万9590円(うち286万4665円は確定遅延損害金),原告B2の請求額は186万円となる。 イ 被告らの主張 (原告Aらの主張に対し) (ア) aの逸失利益について 原告Aらは,aが高校卒業後働き始めることを想定しているのであるから,逸失利益の基礎となる平均年収は,賃金センサスによる学歴計の平均賃金ではなく,高卒労働者の平均賃金である520万4400円を用いるべきである。 ライプニッツ係数及び生活費控除率は認める。 (イ) a,原告Aらの慰謝料について a,原告A1及び原告A2の慰謝料を合計しても,最大で2000万円である。 (ウ) 原告Aらによる相続は不知。 (エ) 葬儀費用及び損害の填補は認める。 (オ) その余は否認又は争う。 (原告Bらの主張に対し) 原告B1が自賠責保険から3000万2950円の支払を受けたことは認め,その余はいずれも否認又は争う。 bの逸失利益の算定については,aの場合と同様,賃金センサスによる高卒労働者の平均賃金520万4400円を基礎とすべきである。また,中間利息の控除に係るライプニッツ係数は,50年の係数から1年の係数を差し引いた17.3036とするのが正しい。 原告B1の葬儀費用,墓碑建立費用及び遺体処理費用は併せて120万円とするのが相当である。 確定遅延損害金の算定は,原告Bら独自の見解である。 (5) 争点5(地方公務員である被告C個人が,その職務中に惹起した本件事故に関し不法行為に基づく損害賠償義務を負うか)について ア 被告らの主張 被告Cは,本件事故当時,埼玉県警察の警察官として児玉警察署に勤務しており,その職務を執行中に,本件事故に遭遇したものであるから,被告C個人は損害賠償義務を負わない。 イ 原告Aらの主張 原告Aらは,被告埼玉県に対し,国家賠償法に基づく損害賠償を求めるほかに,自賠法3条所定の運行供用者であることに基づく損害賠償を請求しているのであるから,仮に国家賠償法が不法行為を行った公務員個人の責任を否定しているとしても,被告埼玉県が自賠法の運行供用者責任を負う場合には,運転者本人である被告Cの不法行為に基づく損害賠償義務は排除されない。 第3 争点に対する判断 1 各争点に対する判断の前提となる事実関係 (1) 自動二輪車による集団暴走行為と被告Cらの取締活動 上記第2の1の争いのない事実等に,甲A第1,第6号証,甲B第1,第2,第4,第16,第17,第24号証,第26ないし第28号証,乙第2ないし第32号証,第36号証,第38ないし第47号証,第49号証,第51ないし第53号証,第67,第68,第71,第72号証(枝番のあるものは各枝番を含む。)及び証人H,同I,同Dの各証言,被告C本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 ア 自動二輪車による集団暴走行為 平成11年9月11日午後10時ころ,いわゆる暴走族である「極神會」のメンバーを中心とした少年ら20数名が,埼玉県児玉郡z町の飲食店「すかいらーく児玉店」から,自動二輪車10数台に分乗して集団で走行を開始し,その後,同郡内及び本庄市内の路上において,道路いっぱいに広がって低速で走行したり,道路上を蛇行したり,空ぶかしの状態でエンジンを高速回転して,大きなエンジン音や排気音を立てたり,赤信号を無視して交差点を進行したり,車両上で手や体をくねらせるように動かす「たこ踊り」と称される行為をしたり,対向車線上を走行してくる対向車の前に出て,その走行を妨害し停止させる「対向車殺し」と称される行為をしたりするなどの暴走行為を繰り返した。また,本件集団の後方には,その暴走行為を見物 するために,Jが運転する乗用車(以下「J車両」という。)やKが運転する乗用車等が追随していた。 当時,上記「極神會」のメンバーであったbは,マフラーの消音器を取り外す等の改造を施した自己の自動二輪車に乗って,この集団暴走行為に参加しており,当初は,自己の自動二輪車をEに運転させて,自分はその後部座席に同乗していたが,その後,J車両の後部座席に乗り換えて,本件集団の後方を追随していた。一方,aは上記「極神會」のメンバーではなかったものの,自己の自動二輪車(本件自動二輪車。長さ210センチメートル,総排気量0.39リットル。)を運転して上記暴走行為に参加しており,当初はその後部座席にLを同乗させていたが,その後,その同乗者をMに替えていた。 イ 被告C及びDによる取締りの開始 被告Cは,昭和51年4月に埼玉県警察に採用された後,各地域警察署や交通部交通機動隊勤務を経て,平成10年3月に児玉警察署に異動し,本件事故当時は同警察署地域課の無線自動車警ら係係長の職にあった。同人は,昭和51年に普通自動車免許を取得し,昭和52年に当時の中型限定自動二輪車免許を取得した(後にその限定を解除した。)ほか,警察検定として,昭和53年に普通2級,昭和57年に白バイ1級を取得するなど,本件事故当時までに乗用車及び自動二輪車の長い運転歴を有していた。 一方,Dは,昭和52年4月に埼玉県警察に採用された後,各地域警察署や関東管区機動隊勤務を経て,平成9年3月から児玉警察署地域課無線自動車警ら係に所属していた。 被告C及びDは,平成11年9月11日の夜,上記アの集団暴走行為の通報を受けて,警ら用無線自動車「児玉1号」(本件パトカー。全長474センチメートル,全幅176センチメートル。)を,被告Cが運転し,Dがその助手席に同乗して,本件集団の取締りに出動した。被告Cは,本件事故現場からおよそ2キロメートル本庄市寄りの本件県道上で,同県道を本庄市方面から寄居町方面に向けて走行する自動二輪車の集団を発見し,いったん脇道に待避して,目前を通過する同集団が暴走行為者の集団(本件集団)であることを確認した後,本件パトカーを同県道上に進行させ,本件集団とその後方を追随していた見物人の乗用車の間に入ると,一度サイレンを鳴らして警告を発し,本件集団の追尾を開始した。その後,被告Cらは,本件パ トカーの赤色灯を点灯させながら,本件集団の後方約10ないし15メートルの位置でこれを追走し,本件集団の暴走行為を写真に撮影するなどの採証活動を実施するとともに,本件集団に対し,車載拡声器を使用して「止まれ。」などと命令を発していた。 ウ a及びbの行動 被告Cらが本件集団を追尾し始めたころ,上記アのとおり,aは,Mを同乗させて,本件集団の中で本件自動二輪車を運転していたが,本件事故現場からおよそ1キロメートル手前の,東日本旅客鉄道株式会社八高線松久駅近くの踏切付近で,本件自動二輪車に同乗していたMとE運転の自動二輪車に同乗していたNとが互いに交替したため,その後は,Nが本件自動二輪車の後部座席に同乗することとなった。その後,Eが運転し,Mが同乗する自動二輪車は,そのまま本件集団に混じって本件県道上を走行し,暴走行為を続けたが,aが運転し,Nが同乗する本件自動二輪車は,上記踏切の先で,いったん本件県道を離れて路地に入り,本件パトカーが通り過ぎた後に,再度本件県道に戻って,同県道上をゆっくりと走行していたJ車両に近づい た。そして,本件自動二輪車とJ車両がいずれも本件県道上で停止し,上記アのとおり,J車両の後部座席に座っていたbが本件自動二輪車に乗り換え,それまで本件自動二輪車に同乗していたNがJ車両の後部座席に乗り込んだ。 エ 本件集団の逃走とケツ持ち役の自動二輪車の動き そのころ,被告Cらは本件集団を追走していたが,本件事故現場のおよそ600メートル手前の地点で,本件パトカーの前を走行していた本件集団のうちの大半の自動二輪車が速度を上げて逃走を始めるとともに,その集団の最後尾で,E運転,M同乗の自動二輪車(以下「E車両」という。),F運転,L同乗の自動二輪車(以下「F車両」という。)及びG運転,O同乗の自動二輪車(以下「G車両」という。)の3台の自動二輪車が,パトカーの進行を妨害し,先行集団の逃走を助ける,いわゆる「ケツ持ち」役として,道路幅いっぱいに広がり,横に並んで,低速で走行する行為に及んだ。上記3台の自動二輪車はいずれも,マフラーの消音器を取り外す改造を加えていたため,空ぶかしによって大きなエンジン音や排気音を立てながら,上 下各1車線の本件県道上で,E車両がその左側車線上を,F車両がその中央線のやや左寄りを,G車両がその対向車線上を,いずれも時速約20ないし30キロメートルの速度で,横一列に並んだ状態で走行していた。 上記ケツ持ち役の自動二輪車に進行を阻まれた被告Cらは,その後も,本件パトカーの赤色灯を点灯させながら,本件県道の左側車線上を,上記自動二輪車から約10ないし15メートルの距離を置き,同自動二輪車の速度に合わせて時速約20ないし30キロメートルの速度で追走していた。 (2) 本件事故の発生及びその前後の状況 上記第2の1の争いのない事実等及び上記(1)の認定事実に,甲A第1ないし第3号証,甲B第1ないし第3号証,第16号証,第25ないし第27号証,第30ないし第34号証,乙第2ないし第7号証,第9ないし第37号証,第49号証,第51ないし第57号証,第64ないし第73号証(枝番のあるものは各枝番を含む。)及び証人H,同I,同Z1,同Dの各証言,被告C本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 ア 本件事故現場付近の状況 本件県道は,本庄市方面(北側)から寄居町方面(南側)に向かって南北に通ずる道路で,本庄市方面から南下してくると,本件事故現場の手前で緩やかな右カーブとなり,その先の本件事故現場付近ではほぼ直線となっている。本件事故現場付近の車道部分は,上下各1車線で,上下の各車線の幅員はそれぞれ約2.9メートル,その両外側にある各路側帯の幅員はともに約0.7メートルである。本件事故現場の前後では,最高速度が時速40キロメートルに制限されているほか,追越しのための右側部分はみ出し通行が禁止されている。また,道路の両側にはほとんど街路灯がなく,本件事故現場の周囲は,本件事故当時,暗い状態であった。 イ 後続車両等の走行状況 被告Cらが,上記3台のケツ持ち役の自動二輪車の後方を追尾して,本件事故現場に近づいたころ,本件パトカーの後方には,ケツ持ち役の自動二輪車と本件パトカーの走行速度に合わせて,多数の乗用車が連なって渋滞を形成しながら,いずれも低速度で走行していた。それらの後続の乗用車の中には,Hが運転するワンボックス車(日産・バネット),Pが運転する左ハンドルの米国車(キャデラック),Kが運転し,助手席にQが,後部座席にR,I及びSが同乗する乗用車(ホンダ・アコード),Jが運転し,助手席にTが,後部座席にU,V及びNが同乗するJ車両(日産・シーマ)があり,それらの乗用車と本件パトカーのおおよその位置関係は,本件パトカーの後方1台目がH運転のワンボックス車,2台目がP運転の米国車であり, 4ないし5台目がK運転の乗用車,その直後がJ車両となっていた。 上記(1)のウのとおり,bがJ車両から本件自動二輪車に乗り換えたことにより,本件自動二輪車の乗員がaとbとなった後,同人らは対向車線上を少し前進して,J車両の1台前を走行していたK運転の乗用車に近づき,同車に乗車していたK,Q,Iらと「前にお巡りがいるよ。」などと短い会話を交わした。 その後,本件自動二輪車は,K運転の乗用車から離れ,本件県道の対向車線上を,上記ケツ持ち役の自動二輪車や本件パトカーの進行方向である寄居町方面に向けて,大きなエンジン音を立てて,急激に加速しながら走行していった(なお,この直後に発生する本件事故当時,本件自動二輪車を運転していたのがbであることにつき,原告Aらと被告らとの間では争いがなく,原告Bらと被告らとの間で争いがあるが,この点についての判断はしばらく措き,原告Bらと被告らとの間では,以下の説示において本件自動二輪車を運転している者がaであったものと仮定することにする。)。 ウ 本件事故直前の本件パトカー等の走行状況 本件パトカーの前方を走行していたケツ持ち役の3台の自動二輪車は,上記(1)のエのとおり,時速約20ないし30キロメートルの低速度で,本件県道上を横一列に広がって走行していたが,本件事故現場に近づいてきたころ,そのうち一番右側で,本件県道の対向車線上を走行していたGは,同乗していたOから「先に行こう」と勧められたこともあり,ケツ持ち役を止めて逃走しようと考え,自車を加速させていった。 そのころ,本件パトカーは,本件県道左側車線上で,赤色灯を点灯しながら,ケツ持ち役の自動二輪車の約10ないし15メートル後方で,これを追尾していたが,対向車線上のG車両が加速して先行していったのを認めた被告Cは,それまでG車両がいた位置,すなわち,残った2台のケツ持ち役の自動二輪車の右側に入り込んで,その乗員の特定や写真撮影などの採証活動を行おうと考え,本件事故現場の40ないし50メートル程度手前から,右に転把して中央線を越え,本件事故現場の30ないし40メートル程度手前で,本件パトカーを対向車線上に進路変更させた。この進路変更に先立って,被告Cは,方向指示器等による合図をしなかったものの,ミラー及び目視により右後方を確認した。しかし,この時,被告Cが,自車後方に,自 車を対向車線上に進路変更させることによって特に危険を及ぼすと考えられるような他の車両の存在を認識することはなかった。対向車線に出た被告Cは,その後,本件パトカーをやや加速させて,本件県道の中央線のやや左側を走行していたF車両の右後方に近づいていった。 他方,本件パトカー後方の対向車線上を加速しながら進行してきた本件自動二輪車は,それまでは対向車線の中央付近を走行していたが,上記のように本件パトカーが対向車線上に進路変更したことにより,本件パトカーを追い越すためには,同車よりさらに右側を通行しなければならなくなり,そのころ,対向車線の中央よりさらに右寄りに進路を変えつつ,そのまま加速を続けて走行した。 エ 本件事故の態様 ケツ持ち役として,本件県道の左側車線を走行していたEと中央線やや左寄りを走行していたFは,対向車線上でケツ持ち役を務めていたGが加速し先行していったため,本件パトカーが対向車線上のG車両がいた位置に入り込むのではないかと気にし,後方を確認したところ,上記ウのとおり,本件パトカーが対向車線上に進路変更し,やや加速してきているのに気付いた。そこで,Fは,本件パトカーが自車よりも右側に入り込むのを防ぐため,自車をやや加速させながら,右側に進路を変え,本件県道の中央線を横切って,中央線から50センチメートルないし1メートル右側の対向車線上に移動した。 このとき,本件パトカーは,本件県道の対向車線上で,F車両の右後方5ないし10メートル程度の地点を,時速およそ40キロメートルで走行していたが,被告Cは,自車の左前方を走っていたF車両が中央線を越えて,対向車線上に進路変更してきたのを認め,とっさにハンドルを急激に右に切り,自車を対向車線上の右寄りに進路変更させた。この際,被告Cは,方向指示器等で進路変更の合図をすることをせず,また,自車の右後方の車両の有無を確認することもしなかった。 上記右転把によって,本件パトカーの向きが右に転じられて,車体がやや右に変位した後,被告Cは,直ちに,本件パトカーの向きを本件県道と平行に戻すため,ハンドルを左に切った。 他方,本件パトカーが上記進路変更をした時,本件県道対向車線上を直進してきた本件自動二輪車は,同パトカーを右側から追い越そうとして,時速およそ80ないし100キロメートルの高速度で本件パトカーの右後方に差し掛かったところであり,その進路が突如,本件パトカーによって遮られた結果,本件自動二輪車は,本件県道対向車線上の車道外側線の20ないし30センチメートル内側付近で,本件パトカーの右側面に,約7度の浅い角度で接触した。本件パトカーに比べてはるかに高速度で走行していた本件自動二輪車は,本件パトカー運転席ドア上部に,自車の左側ハンドルを接触させ,同ドア下部に自車のクランクケースを圧着しつつ擦過させながら,本件パトカーの前方へ進行し,さらに,本件パトカーの右前輪ホイールのリム に,自車のクランクケースを激しく衝突させて,そのリムをめくれ上がらせるとともに,折しも前輪が左に転舵されることによって空隙が生じていた本件パトカーの右前タイヤハウス内に,自車の前輪を入り込ませて,自車前輪フェンダーを本件パトカーの右前フェンダーに衝突させた(以下,本件自動二輪車と本件パトカーのこの衝突を「本件衝突」という。)。 高速度で走行していた本件自動二輪車のクランクケースが,低速度で走行していた本件パトカーのホイールリムに激しく衝突し,さらに,本件自動二輪車の前輪フェンダーが同パトカーの右前フェンダーと衝突したことによって,本件自動二輪車の前部に強い制動力が加わった結果,本件自動二輪車は,慣性によって,後輪を持ち上げて倒立するような挙動を示し,さらに,それまでの勢いのまま,空中を回転するようにして,大きく右前方に飛び出した。そして,本件自動二輪車は,本件事故現場からおよそ10メートル先に位置する,本件県道の進路方向右側(西側)の路端に設置されていた本件待合小屋の手前(北側)の側壁に,同車前部を下方に,後部を上方にした,ほぼ倒立の状態で,左側面を壁に当てるように激突し,同側壁を大破させ た上,その待合小屋付近に落下,転倒した。 本件自動二輪車に乗車していたaとbは,本件自動二輪車が本件パトカーに衝突して,倒立状態で飛翔するのに伴って,同じく右前方の空中に飛ばされ,本件事故現場からおよそ20メートル先の道路上に落下,転倒した。 オ 本件事故後の事情 被告Cは,衝突音と衝撃で本件事故の発生に気付き,速やかに本件パトカーを,本件事故現場からおよそ24メートル先の,本件県道対向車線上に停止させた。この時,本件パトカーの右前輪ホイールのリムが本件衝突によって約6センチメートル程度めくれ上がるように凹損していたため,右前輪タイヤ内の空気が急速に放出され,タイヤが凹む状態となった結果,本件パトカーが走行した路面上の,本件衝突地点と上記停止位置の間の一部に,約11.3メートルにわたって同車右前輪によるタイヤ痕(以下「本件タイヤ痕」という。)が印象された。 その後,被告C及びDは,a及びbのために救急車を呼ぶなどの救護に当たったが,その際,上記暴走行為を行っていた少年らやその友人らに囲まれて,怒声を浴びるなどしたために,事故現場付近が騒然とする状態となった。 本件事故後,aは,深谷赤十字病院に搬送されたが,平成11年9月12日午前1時34分ころ,脳挫傷により死亡し,他方,bは,本庄総合病院に搬送されたが,同日午前0時50分ころ,前額部左側打撲傷,頭蓋骨骨折等の傷害による頭蓋内損傷により死亡した。 (3) 本件事故態様等についての補足説明 上記認定事実のうち,(2)のウ,エは,本件において,原告ら及び被告らの主張が厳しく対立する点に係るものであるので,以下,(2)の冒頭に掲げた各証拠によって,同ウ,エの認定に至った理由について,若干の補足説明を行うことにする。 ア まず,被告Cは,本件事故直後に行われた実況見分及び警察官による取調べにおいて,本件パトカーを運転し本件事故現場の約60.8メートル手前を走行していたときに,ケツ持ち役の3台の自動二輪車のうち対向車線上を走行していた自動二輪車(G車両)が加速先行したこと,同約42.6メートル手前で本件県道の左側車線から右に進路変更を開始し,同約33.4メートル手前で対向車線上に移動したこと,その後本件衝突時まで対向車線上をやや加速しつつ走行していたこと,残ったケツ持ち役の自動二輪車のうち中央の自動二輪車(F車両)が対向車線に進路変更してきたため,右転把したところ,対向車線上の車道外側線の内側約20センチメートルのところで,後方から来た本件自動二輪車と衝突したことを供述又は指示説明して おり(乙第6,第32号証),本件訴訟の本人尋問においてもこれと同旨の供述をする。このような被告Cの供述は,本件事故直後から一貫しており,その供述内容自体に特に不自然なところはない(被告Cが,対向車線上のケツ持ち役の自動二輪車が加速した後に,中央のケツ持ち役の自動二輪車の右方に急に入り込もうとせず,むしろ慎重に進路変更した後,徐々に加速していったのは,中央の自動二輪車の進路変更による接触事故を恐れた警察官の行動としては至極当然のことであるし,中央の自動二輪車が突然進路変更してきた際,必ずしも切迫した接触の危険がなくとも,それに応じて,とっさにハンドルを右に切ったことも,自動車運転者の心理として何ら不自然なものとは言えない。)。 確かに,本件パトカーの助手席に同乗していたDは,その証人尋問において,本件パトカーが中央線付近に寄ったことはあったかもしれないが,対向車線まで出たという記憶はなく(証人D調書48頁),右に動いたという感触は1回しか感じていない(同7頁)とし,右に進路変更したと感じた後1秒ないし2秒足らずでドンという音がした(同上)と供述するが,Dは,本件事故の前には,警察用無線のスピーカーに耳を近づけるため,かがみ込むような形で,頭をダッシュボードの下辺りに近づけていて,前方を見ておらず(乙第7号証,証人D調書5頁),本件パトカーの前方のケツ持ち役の3台の自動二輪車のうち1台が前方に走り去ったことも認識していない(証人D調書6頁)のであるから,Dが,その後に本件パトカーが対向車線に 出たことを見ていなかったとしても不自然ではなく,本件パトカーが時速約20ないし30キロメートルの速度で,徐々に右に進路を変更して対向車線上に移動したとすれば,助手席でかがみ込んでいたDが,この本件パトカーの動きを体感し得なかったとしてもなんら不合理ではない。また,Dの,本件パトカーが右に寄ったと感じた後1秒ないし2秒足らずで本件衝突が生じたとの上記供述も,Dが感じた右への進路変更が本件衝突直前の急激な右転把によるものであったと考えられるから,被告Cが供述する上記走行態様と何ら矛盾がないばかりか,むしろそれと符合するものと言うことができる。 イ 次に,本件パトカーの直前を走行していたケツ持ち役の3台の自動二輪車の乗員らのうち,左側で自動二輪車を運転していたEは,本件パトカーが本件事故現場付近から30数メートル手前の対向車線上を走行しているのを見て,中央の自動二輪車を運転していたFに右に寄るよう合図をしたところ,同車が中央線を1メートルくらい超えて,対向車線上に移動した旨供述又は指示説明し(乙第9ないし第11号証),中央で自動二輪車を運転していたFは,本件パトカーが本件事故現場付近からおよそ30数メートル手前の対向車線上を走行しているのに気付き,その進行を妨害するために右に寄り,中央線を約60センチメートル越えて対向車線上に移動したが,その後再び左側車線に戻った旨,衝突音が聞こえた直後には,本件パトカーは対向 車線の車道外側線から約30センチメートル内側を走行していた旨供述又は指示説明し(乙第14ないし第16号証),F車両に同乗していたLは,本件事故現場付近から10数メートル手前で中央線のやや左を走行していた時に,自車の右後ろの対向車線上に本件パトカーが走行していた旨,その後F車両は加速し,中央線付近を走行したが,それが対向車線側であったかどうかは分からない旨供述又は指示説明し(乙第17ないし第19号証),右側の対向車線上で自動二輪車を運転していたGは,捕まるのが嫌だから自車を加速させたところ,本件事故現場付近から50数メートル手前で本件パトカーは右に進路変更を始め,対向車線に入り出した旨,F車両は中央線から対向車線側に約40センチメートル入ったところに進路変更した旨,その時,本件 パトカーの後ろに自動二輪車の前照灯が見えたが,その自動二輪車は対向車線の車道外側線の内側約30センチメートルのところを走行していた旨供述又は指示説明し(乙第20ないし第22号証),G車両に同乗していたOは,運転していたGに「ヤバイから先に行こう」と言ったところGが自動二輪車を加速させた旨,本件パトカーは本件事故現場付近の50数メートル手前で進路変更を始めて対向車線に入り始めていた旨,大きな衝突音の直後に後ろを振り返ると本件パトカーが対向車線の車道外側線のすぐ内側を走っていた旨供述又は指示説明している(乙第23ないし第25号証)。これらの供述又は指示説明は,被告Cが供述する上記走行態様とおおむね符合するものであるが,上記自動二輪車の乗員らは,もともと,本件パトカーの進行を妨げる ためのケツ持ち役を務めていた者らであるから,当然,自車直後の本件パトカーの動静に注意を払っていたものと考えられ,上記のように本件パトカーの走行状況を詳しく把握している点に何ら不自然な点はなく,かつ,同人らの認識の正確性は高いものと言うことができる。確かに,同人らはいずれも各々の道路交通法違反事件の被疑者として取調べを受ける中で上記供述又は指示説明をしたものではあるが,上記供述内容又は指示説明の内容は,目撃地点や目撃内容の点で微妙な差異があり,また,上記Lの供述のように,分からない事実については分からないとされていることに照らして,取調官からの働きかけや誘導により,同人らの認識や記憶と異なる供述又は指示説明がなされたものと疑うことはできない。 ウ 後記エの(ウ)のとおり,本件パトカーは本件自動二輪車と約7度の角度で衝突したことが認められ,この事実によれば,本件衝突時に,本件パトカーの車体は本件県道進行方向に対して約7度右方向を向いていたことが推認されるが,その時点で被告Cは右に切ったハンドルを既に戻しており(被告C調書31頁),本件パトカーの前輪の角度がすでに数度左に転舵されていた(乙第65号証,証人Z1調書37,38頁)のであるから,本件パトカーが本件衝突後に右へ変位した量はわずかなものであったと推認される。他方,甲A第3号証,甲B第30号証,乙第32号証によれば,本件衝突地点の数メートル先から約11.3メートルの長さにわたり,本件県道対向車線上に車道外側線に沿って,バースト痕(本件タイヤ痕)が印象されている こと,当該バースト痕と車道外側線との距離は,本件衝突地点に最も近い位置(北端)で10数センチメートル程度であり,いったんは緩やかに車道外側線に近づいていくが,途中から緩やかに離れていき,最後(南端)では数10センチメートル程度であることが認められる。 そして,これらの事実によれば,本件衝突地点が,本件県道対向車線の車道外側線の約20ないし30センチメートル内側の地点であったことが認められるところ,それは,上記ア,イの被告C及びケツ持ち役の自動二輪車の乗員らの供述や指示説明の内容と符合し,同供述及び指示説明の正確性を裏付けるものである。 エ(ア) 本件衝突時の本件自動二輪車と本件パトカーの相対速度及び衝突形態に関し,Z2作成の鑑定書と題する書面(甲A第7号証。以下「Z2書面」という。)には,同作成者の意見として,本件自動二輪車が,本件パトカーよりやや速い速度で,同パトカーの右側部に接触しながら,同パトカーの前方に出かかったところで,同パトカーが加速して同自動二輪車の前に出つつ右に進路変更したことにより,本件自動二輪車の前輪が同パトカーのバンパー部に巻き込まれて,同自動二輪車が棒立ちになった旨の記載があり,またZ3作成の鑑定書と題する書面(甲B第18号証の1。以下「Z3書面」という。)には,同作成者の意見として,本件パトカーが,本件自動二輪車の左斜め後方から,同自動二輪車よりも時速20キロメートル程度速い速 度で,同自動二輪車のエンジン部分付近に衝突し,同自動二輪車を押し出すようにして,同自動二輪車を転倒させた旨の記載がある。 しかしながら,甲A第3号証,甲B第25号証(枝番を含む。),乙第34,第35,第57,第65号証によれば,本件自動二輪車は,本件衝突時に,その後輪を持ち上げて倒立するような形で,右前方に飛び出したことが明らかである(この事実は上記Z2書面でも認められている。)ところ,上記Z2書面及びZ3書面に記載されたように,本件パトカーが本件自動二輪車より速い速度又は同等の速度で走行していた状態で本件自動二輪車と本件パトカーが衝突したとすれば,その衝突によって本件自動二輪車がその後輪を持ち上げて倒立するような挙動を示すことは通常考え難いところ,これらの書面では,この点について何ら合理的な説明がなされていない。また,Z2書面においては,本件パトカーの運転席ドアに縦方向に連続する数 個の打痕とそのそばの縦方向の擦過痕が,本件事故の際,本件自動二輪車の左側ハンドルの先端と衝突することによって印象されたものと解して,その時の本件パトカーと本件自動二輪車の速度が等しかったとの結論を導いているが,それらの痕跡の地表面からの高さ(最下点でおよそ70センチメートル,甲B第25号証の2の写真26)と本件自動二輪車のハンドルの地表面からの高さ(およそ90センチメートル。甲B第25号証の2の写真91)の相違からすれば,上記痕跡が本件自動二輪車の左側ハンドルによって印象されたものであると解することは困難である。さらに,Z3書面に記載されたような衝突形態であれば,本件パトカーのバンパーの右前部付近に,自動二輪車と衝突し,それをはね飛ばすことによって大きな損傷が生じているはずで あるが,本件パトカーにはそのような損傷は見当たらない(甲B25号証の2の写真28,29)。 したがって,本件パトカーと本件自動二輪車の相対速度及び両車の衝突形態が,Z2書面やZ3書面に記載されたようなものであったと考えることはできない。 (イ) 本件事故当時の本件パトカー及び本件自動二輪車の速度に関しては,本件パトカー,本件事故現場付近を走行していた自動二輪車及び乗用車の乗員ら(被告C,D,E,F,L,G,M,K,N,H)の各供述調書(乙第6,第7,第11,第15,第16,第18,第19,第21,第22,第24,第26,第30,第31,第68号証)及び証人Hの証言中に,本件パトカーにつき,ケツ持ち役の自動二輪車の後方を追随していたときの速度が時速約20ないし30キロメートル,G車両が加速先行していった後,残った2台のケツ持ち役の自動二輪車の右側に入り込もうとしてやや加速した後の速度が時速40ないし50キロメートルであるとし,本件自動二輪車の本件衝突時の速度が時速約80ないし100キロメートルであるとする 供述記載や供述がある。そして,これらの供述記載や供述は,客観的な事情,すなわち,本件自動二輪車が,本件衝突時に,その後輪を持ち上げて倒立するような形で,右前方に飛び出したこと(上記(ア)),本件パトカーが,本件衝突後に,急制動をかけることなく,本件衝突地点からおよそ24メートル先で停止していること(上記(2)のオ,甲A第3号証,甲B第30号証,被告C本人尋問の結果)とおおむね符合する。このことに,Z1作成の鑑定書と題する書面(乙第56号証,以下「Z1書面」という。)において,本件自動二輪車と本件パトカーの速度差が時速50ないし70キロメートルであったと推定されていること(なお,Z1書面においては,本件パトカーの右前輪ホイールのリムの凹損の程度を,作成者が実施した衝突実験で得られた同 様の凹損の程度と比較して,両車の速度差を推定しているところ,上記衝突実験は,本件衝突の再現として,その手法の点で妥当なものと考えられ,その実験結果も衝突の形態及び衝突による車両の痕跡の点で実際の衝突結果とある程度類似していると認められることから,本件衝突結果と上記実験結果を比較して速度差を算出することにはそれなりの合理性が認められる上,その算出方法も物理法則にかなったものと考えられるから,その結論は,厳密とは言えないまでも,おおよその数字としては信用できる。)を併せ考えれば,本件事故当時の本件パトカー及び本件自動二輪車の各速度は,上記(2)のエのとおり,本件自動二輪車が時速およそ80ないし100キロメートル,本件パトカーが時速40キロメートル程度であったと推認できる。 (ウ) また,本件パトカーと本件自動二輪車の衝突角度については,上記Z1書面において約7度と推定されているところ,この角度は本件自動二輪車と本件パトカーの接触痕をつき合わせることによって推定され
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ニュース 国家宣言(タラニス戦争関連) + ... 連合帝国政府、レグルス連合帝国に支援要請を送る(12/18) 我々はレグルス連合帝国に対して、攻勢作戦の支援を要請した。 我が連合帝国政府は統一舞羅戦線の一員として軍事作戦を実行しているが、今回の対タラニス総攻撃における門州連邦軍の行動は全く信頼に値せず、いざというときに何をしでかすか分かったものではない。 そのため、わが連合帝国政府は独自に海外支援国を募ることにした。 さすがに核を使うわけにはいかないので、即座に戦力を投入できる国家の中で、我が国と友好関係にある大HEIWA条約機構加盟国であり、なおかつ「タラニス偽装兵器」なる興味深い装備を持つレグルス連合帝国に支援要請をさせていただいた。 レグルス連合帝国側は我が国の支援要請を快諾いただき、ただちにタラニス偽装兵器群を派遣していただくことになった。 レグルス連合帝国のタラニス偽装兵器には戦力として頼もしい限りであり、また南米タラニスと共通する技術が多数みられることから、未だ謎に包まれる南米タラニスのメカニズムを解析するための重要な参考になるのではないかと期待されている。 首都新京都市陥落(12/16) 我が国の首都新京都市が陥落した。 臣民の多くは北方の東扶帝国へと非難したが、1万~2万人が犠牲になった。 我々は抵抗を続ける 連合帝国政府、門州連邦政府との和解を決断(12/14) 連合帝国政府はタラニス襲来という非常事態を前に同じ人間同士の敵対は無意味と判断、門州連邦政府との一時休戦を決断した。 これに伴い、門州連邦関連で敵対関係にあった神州大和帝國、八洲帝国、ソベリア共和国政府への敵対も解除し、和解交渉の打診を表明する。 神州大和帝國の情報提供に感謝(12/14) 連合帝国政府は、神州大和帝國からタラニス関連のデータを受け取った。 我々は現在厳しい状況に置かれており、タラニスの情報は少しでも多く欲している。 このデータがあれば敵に対抗できる手段を発見しうることも可能であろう。 また、ドーバー海峡封鎖等、我が国の事変に対する速やかな対応にも感謝の念を禁じ得ない。 これまでは敵対関係が続いてきたが、今後は友好な関係を築きたい。 連合帝国政府、首都新京都市の放棄を決定(12/14) 先日のタラニス襲撃以来、近衛軍は無念ながらあの化け物への対抗手段を見いだせずにいる。 この事態に対して、首都放棄を主張する国家運営委員会と、首都前面での徹底抗戦を主張する近衛省軍部が激しく対立していたが、先日療養から急遽戻られた神帝陛下のご聖断により首都放棄が決定され、臣民の避難誘導が開始された。 今後は連合帝国北部の東扶帝国首都角材市に首都機能を移転し、そこで対タラニス戦を展開することになる。 チロエ島沖で巨大な黒雲発生(12/13) わが軍の気象観測隊は、チロエ島沖に巨大な黒雲が発生したと発表した。 通信環境の悪い現状において、気象の悪化は戦局に重大な影響を及ぼすため、わが軍は偵察機を向かわせ調査する予定だ。 南軍と戦闘、混乱続き膠着(12/12) 諸外国との共同圧力を強める 南軍との衝突が起きてからすでに10日が経過したが、戦況は停滞状態にある。 開戦初日には機甲師団や航空部隊による大規模攻撃を行った南軍であるが、その後は大きな動きを見せず、通信妨害と散発的な砲撃を行うのみにとどまっている。 それに対応するわが軍も防衛陣を構築し相手状況を伺う姿勢を続けているため、国境線は異常なまで静かである。 南軍が攻撃を控える理由としては、クラフティン共和国、ベルテティス連邦、スティーブ・クラフタリア同盟連邦による強力な圧力に屈したためだと推測され、彼らもこの状況での攻撃が自滅につながることぐらいは理解しているものと思われる。 我が国も部隊を行動させ、彼らがこの愚かな行動を顧み、侵攻部隊撤退を決断させるつもりだ。 南舞羅軍が侵攻を開始、国境地帯で武力衝突が起こる(12/1) 国境地帯で南舞羅陸軍との戦闘が発生した。 彼らは我々の攻撃を出張しているが、まったく事実と異なる。 おそらく我が同盟国スティーブクラフタリア同盟連邦が北連-大匠戦争に参加し、戦力が減少した隙を狙ったのであろう。 我々はこの卑劣極まる侵略行為に対する抵抗を開始する。 連合帝国政府、ソベリア共和国を非難(11/30) 本日、南舞羅にソベリアとその友好国の大船団が入港したとの情報が入った。 南舞羅は言うまでもなく世界の敵であり、それに組織を挙げて助力するなど正気の沙汰ではない。 さらに言えば、わが連合帝国政府はソベリア共和国が盟主を務めるソベリア友好条約機構と不可侵を結んでいる南アメリカ自由主義同盟の加盟国であり、この援助行為は明らかな不法行為だ。 ソベリア共和国は直ちにこの過ちを正すべきである。 さもなくば、同機構は国際社会から孤立することになるだろう。 近衛省、神州大和帝國の対外政策を非難(11/30) 連合帝国政府は、神州大和帝國の海上封鎖措置および経済制裁に対して遺憾の意を表明した。 神州大和帝國は南舞羅と友好関係を結んでいる国のひとつであり、舞羅内戦時以来南舞羅を支援し続けた仇敵国である。 彼らは今回も南舞羅と結託し、ドーバー海峡および北海を海上封鎖したうえ資産を凍結する暴挙に出てきた。 この不法行為は我が国と同盟国のみならず、我が国が所属する南アメリカ自由主義同盟、核兵器撤廃条約加盟国にも及んでおり、国際社会に衝撃が広がっている。 我が国も対辺貿易を中心とした対外関係で打撃をこうむっており、株価も一時的に大きく下落したが、事態を深刻視するのは早計であろう。 神州大和帝國は現在タラニスなる害獣との戦闘を繰り広げており、このうえ国際社会を敵に回す行為を続けられるはずがないのだ。 彼らに今後国際社会で生き残る意思があるのならば、自分で自分の首をしめる愚かな行為は即刻慎むべきであろう。 連合帝国政府、南舞羅の艦艇に対する武力行使を決議(11/30) 本日、南舞羅が海上封鎖を開始したと発表した。 まだ実被害は報告されていないが、このまま放置すれば多くの犠牲者がでることであろう。 そのため、我々は臣民の安全と財産を守るべく行動を開始した。 我が国近海に待機する近衛海軍艦艇はすでに臨戦態勢に移っており、警告に従わない南舞羅艦艇を発見すれば撃沈を許可するとの指令を出している。 更に万全を期して、南舞羅の支配海域周辺を通過する艦船に我が帝国の近衛海軍のエスコートをつけるサービスも開始した。 我が国の近海に脅威は存在しない。 我らが友好国は南舞羅の大言壮語を信じることなく、安心した航海を続けていただきたい。 漁船の失踪相次ぐ(11月23日) この一週間、南北軍事境界線付近で漁船の失踪が相次いでいる。 失踪した漁船は一様に「影が見える」と通信したのちに交信が途絶したこと以外に共通点はなく、調査したくとも場所が場所だけに近づけず、原因は謎のままだ。 南舞羅からの公表はないが、おそらく彼らがかかわっていると思われるので警戒が必要だ。 南舞羅軍、南北国境非武装地帯に侵攻(11/23) 本日、が、我が国との間の非武装地帯へ進軍した。 この地域はフエゴ休戦協定で一切の武装が禁止されていた地域であり、この進軍が許され難い違法行為でありことは明確だ。 これに対し、近衛省は近衛地上軍の非武装地帯進軍を決定、近衛地上軍第一機甲師団が南へと移動を開始した。 今こそ、近衛軍の真の力が試されるときであろう。 安師帝陛下、長期療養に入られる(11月16日) ご疲労のためか? 本日、陛下が過労による心神喪失により療養に入られた。 近衛省関係者からの話によると、陛下はドーバー海峡での輸送機失踪事件以降妙に落ち着きが無くなり 南軍の輸送船団沈没事件以後その症状は急速に悪化され 「何かがやってくる」 「警備隊から連絡は?」 「ここにいてはだめだ、早く市民を避難させろ」 などと、時折意味不明の譫言を発せられるようになったとのことである。 医師の診断によると単なる過労で特に異常は見当たらないとのことだが、坂下近衛長官ら陛下に近い一部の閣僚はこのご発言を真に受けて近衛軍を動かすしているようだ。 南軍の脅威が迫る中、影響力のある陛下の失言は国家の存亡にかかわる事項である。 陛下御自身もそのことを重々納得されたご様子であり、一時国政を離れて東扶砂漠で療養をなされることに同意された。 一臣民としては、陛下が早くご回復されることを願うばかりである。 連合帝国政府、南舞羅との徹底的な対決の意思を表明(11/16) クラフティン共和国、スティーブ・クラフタリア同盟連邦の宣言に感謝 先日南舞羅政府が発表した「フエゴ休戦協定の破棄」という傍若無人な対応は、我が国にも衝撃をもって迎えられた。 フエゴ休戦協定は、舞羅地域の安定と平和を実現するために、舞蔵戦争当事国の必死の努力により成立したものであり、決して疎かにしたはならないものなのだ。 先日の宣言の通り、南舞羅が主張する船団襲撃は全くのでたらめであり、彼らの自作自演であることは明らかだ。 スティーブ・クラフタリア同盟連邦の一部知識人らは、この事件がタラニスなる怪異によるものとも考察されているが、異変の中心たる神州大和帝國と大西洋をまたいで離れている我が国近海に対し、たかが害獣ごときにここまでの影響を及ぼせるわけがないので、おそらく杞憂であろう。 それよりも最も心配されるべきは南舞羅とそれに協力する神州大和帝國義勇軍の存在だ。 彼らは軍事力を用いた脅しで我が国に揺さぶりをかけているようだが、清廉潔白な我が国から何も落ちるわけもなく、ただただ怒りが増すばかりである。 事実、我が国のみならず、国際社会もこれに怒りをもって対応しており、クラフタリア政府は我が帝国の立場を全面的に支持し、クラフティン共和国に至っては協定破棄を撤回させるべく南舞羅に対し在舞倉軍の力を使った強力な圧力をかけている。 我が国の平和を憂いておられる近隣諸国の協力には我が政府も頭が上がらない。 軍事大国クラフティン・クラフタリア両国の支援を受けた我が国は、今や世界で最も安全な地域といえる。 南舞羅が我が国に牙をむくとき、それこそ逆賊遠山一味が灰と化すときであろう。 南の裏切り者ども!かかって来い相手になってやる! 南からの声明について(11/15) わが軍に当該海域で活動した記録はなく、船団襲撃事件は明らかに南のねつ造である。 彼らはこのでっち上げ事件を我が国への非難の口実にするつもりらしく、呆れる限りである。 おそらくただの脅しであろうが、たとえ本当に南が攻撃してきたとしても心配することはない。 我々は主力を辺国に送っているとはいえ、精強なる陛下の軍が陸戦で南に負けるなどありえないのだ。 正義は我々にある。 臣民諸君は安心して日常を送ることを推奨する。 ドーバー海峡上空で近衛空軍輸送機失踪(11/13) 神州大和帝國の怪異が原因か? ドーバー海峡上空を飛行していたわが軍の輸送機が突如として消息を絶った。 同機は仏辺戦争に派遣されていた遣辺輸送機大隊に所属する機体であり、同戦争におけるわが軍初の損失機となった。 ↑不明機と同型のDM-10A輸送機 事故発生当日、物資輸送作戦を終えて帰投中であった遣辺輸送機大隊所属のDM-10A輸送機3機がドーバー海峡付近からの救難信号をキャッチしたと報告し、救難活動に向かっていた。 しかし、海峡に差し掛かった際突如としてレーダや通信に謎のノイズが発生し、そのまま3機とも消息不明となったとのことである。 DM-10Cは納入されたばかりの新型機であることから故障の可能性は極めて低く、また仏軍の勢力圏外での失踪のため撃墜されたとも考えにくい。 軍の一部からは、現在神州大和帝國内で発生している謎の怪異との戦闘が影響しているのではないかとの見解も示されており、事実だとすれば2次災害の可能性もあるため捜索活動も困難を極めている。 国家宣言(タラニス戦争前) + ... 連合議会、大ヒトラント帝国の支援表明に感謝(11/30) 本日、大ヒトラント帝国がわが連合帝国を支援するとの報がもたらされ、坂下近衛長官は「大ヒトラント帝国の決断と、恩義に感謝する」との声明を出した。 2年前の舞羅内戦による我が国の内政混乱以来大ヒトラント帝国との交流は停止状態にあったため、関係の冷え込みを危惧していた臣民たちはみな胸をなでおろしている。 現在は両国とも戦争状態にあり同盟関係を再構築するのは困難といえるが、臣民はみな将来的な大HEIWA条約機構への再加盟を熱望している。 この温情への応えるべく、我が連合帝国政府もトンガ人民共和国及びその同盟国を警戒国家に指定した。 いつの日にか、両国がかつての友好関係を取り戻すことを切に願う。 仏辺戦争終結(11/22) 先日、フランス王国が講和したことにより仏辺戦争が終結した。 わが軍は同戦争において舞蔵戦争後初めてとなる実践を経験し、辺国の勝利に微力ながら貢献することに成功した。 今後、遣辺部隊はしばらくの間フランス王国の治安維持のため駐留し、情勢が安定し次第帰国する見込みである。 連合帝国政府、核兵器撤廃条約に調印(11/22) 本日、連合帝国政府は核兵器撤廃条約に調印したと発表した。 核兵器撤廃条約は核兵器の廃絶を目標とした世界的な枠組みであり、現在7か国が加盟している。 この加盟国の中には南舞羅への圧力に大きな役割を果たしている同盟国スティーブ・クラフタリア同盟連邦も含まれており、連合帝国政府としてはこの条約によって同盟国との協調を図りつつ、南舞羅のミサイル実験や八門特殊爆弾共有条約による実質的核武装に対抗する構えだ。 遣辺第一特別混成空挺大隊、降下作戦を成功させる!(11/12) 後方かく乱によりブリュッセル防衛に貢献 先日、ベルタティス連邦に派遣されている第一特別混成空挺大隊と辺国の独立空挺大隊がでブリュッセル近郊で攻勢をかけるフランシア王国軍に対する合同空挺攻撃を慣行、これを見事に成功させた。 先週より開戦した仏辺戦争のは、開戦以来フランシア王国軍の一方的な攻勢により危機に瀕し、ついにはブリュッセルに肉薄した仏軍により辺国第10旅団が完全に包囲される事態となっていた。 これに対して、辺国ディエラン空軍基地で準備を整えたわが軍と、辺国の一大部隊は第10旅団の救出、ひいてはブリュッセル防衛のための総反撃を画策したのである。 作戦は、わが軍の第一特別混成空挺大隊と辺国の独立空挺大隊の混成部隊が仏軍包囲部隊に対する奇襲攻撃を実施し、敵の指揮系統が混乱した隙をついて辺国陸軍第2師団、第5旅団、第9旅団からなる反撃部隊が包囲網を突破するという危険で難しいものであったが、我らの部隊は辺国軍と見事に協調し、この危機を乗り切ったのである! この作戦により仏軍の勢いはそがれ、戦局は逆転の兆しを見せ始めている。 今後、わが軍は引き続き辺国との共同歩調を続け、仏国侵略軍の撃退に努める構えだ。 南アメリカ自由主義同盟へ参加(11/10) 経済発展に期待 我が帝国政府は、この度「南アメリカ自由主義同盟」へ加盟したことを正式に発表した。 南アメリカ自由主義同盟は隣の大国スティーブ・クラフタリア同盟連邦を中心に結成された自由主義・民主主義を掲げる国家群による共同体であり現在我が国含め5カ国が加盟するほか、シベリア友好条約機構・アジア自由条約機構とも共同関係を持つ巨大組織である。 南舞羅の脅威にさらされながら自由主義経済の構築を進める我が国にとって、この同盟への参加は願ってもない機会であり、国土の復興はより進行するものと考えられる。 今後我々は秩序ある世界を守る国際社会の一員として、平和を守りつなげる重大な責任を担っていくことになろう。 遣辺第一特別混成空挺大隊、作戦開始(11/9) 仏辺戦争に派遣された我が空挺軍団が攻撃を開始した。詳細は控えるが、これは近衛軍創設以来初となる大規模空挺作戦であり、新生連合帝国の真価が試される。 仏辺戦争へ近衛地上軍・空軍派遣(11/4) 近衛軍初の海外派遣 先日、フランシア王国軍(以下仏軍)が我が同盟国たるベルタティス連邦(以下辺国)への侵攻を開始した。 現在のところ戦況は辺国不利に推移しており、国境の都市モンス、シャルルロアは既に仏軍の支配下にはいった模様である。 この事態に対し、連合帝国国家運営委員会は同盟規約に従い集団的自衛権に基づいた派兵を行うことを決定した。 派兵戦力については、我が国のはるか北方に位置する欧州の国家たる辺国に緊急展開する関係上、高い機動力と即応性を持った第一空挺師団隷下の第一特別混成空挺大隊が抜擢された。 編成は以下の通りである。 第一特別混成空挺大隊 26式空挺自走砲×8両 29式空挺歩兵戦闘車×12両 空挺トラック×20台 29式119弾頭対戦車砲×5門 兵員 1500人 遣辺輸送機大隊 29式中型輸送機×11機 DM-10C×20機 人員:200人 規模としては比較的小規模であるが、空挺部隊特有の高機動と後方襲撃能力を生かした支援が期待される。 ↑輸送機に積み込まれるアンデス空挺歩兵戦闘車 この派兵は新生連合帝国としては初となる海外遠征であり、軍事外交関係者らは、舞蔵戦争以来目立った進展のない辺舞関係の改善や新編成された空挺部隊の活躍に期待が寄せられている。 しかしその一方で臣民からは、不穏な動きを続ける南方門州連邦への対処が疎かになるのではないかとの不安の声が寄せられており、南北ともに今後の動きが注目されるところである。 対門州軍事演習実施される(11/4) 門州のミサイル発射を受けて 先週行われた門州連邦のミサイル発射に対して、我が連合帝国も国際社会と協調し門州連邦への圧力を加えるべく近衛地上軍機甲師団や近衛空軍戦闘機隊による対門州軍事演習を実施した。 しかしながら、演習が実施されたのはミサイル発射から1週間経ったあとであり、しかも演習規模も通常訓練とさほど変わりないなど、同じく対抗策を打ち出したクラフティン・クラフタリア・ベルタティスの三国と比較して極めて不甲斐ない対応であった。 これは、門州側の暴発を警戒したため、もしくは単なる戦力不足と推察されるが正式発表がないため定かではない。 この弱腰対応に、多くの舞羅臣民は「政府は本気で門州と戦う気があるのか?」との疑問の声を上げており、同日発表された仏辺戦争派兵も相まって、今後の安全保障に対する不安が高まっている。 連合帝国政府、行政改革断行(10/16) 近衛省が新設される ↑近衛省組織図 10月16日、連合帝国は本年度の行政改革によって近衛省を新設したと発表した。 近衛省は、近衛軍および外交局を統括する機関であり、外交と防衛に関する全般の政務を担当する。 近衛省設立の目的は、外交局と防衛局の密接な連携による対門州戦略外交の強化並びに、それまで政府の外局扱いであった近衛軍を政府の管轄下に戻すことにあるとみられる。 近衛省のトップたる近衛長官には、旧帝国より神帝陛下のそばに遣えた坂下門左衛門氏が就任しており、今後の外交の進展が期待される。 連合帝国政府、新京都平和条約に調印(4/23) クラフティン共和国との国交を回復 ↑クラフティン共和国代表スギヤンmax氏(左)と舞羅連合帝国神帝安帥帝比沙子陛下(右) 4月21日、舞蔵戦争を終結させるため、我が舞羅連合帝国政府はクラフティン共和国(倉国)との平和条約に調印した。 この条約は5月1日より発効し、イースター島がクラフティン共和国の管理下に入ると同時に、サンティアゴ軍港及び国境地帯の陸軍基地には在舞倉軍が駐留することとなった。 また、連合帝国政府は倉国戦争被害者に対する見舞金の支払いにも合意したが、経済の疲弊した今の連合帝国政府にとって支払いは困難を極めるため、支払金の一部は賠償艦の提供によって免除されることになった。 決して少なくない賠償を負うことになった我が国ではあるが、見返りとして倉国政府からは国交の回復と我が国の独立を承認がなされた。 今後、われわれはお互いに重要なパートナーとし成長して成長していくことになるであろう。 連合帝国政府、門州連邦時代の責任の引継ぎを表明(3/20) クラフティン・ベルタティス両政府への賠償肩代わりも宣言。 本日、連合帝国政府は自身の立場について「門州連邦政府を継承する」と明言、遠山政権下門州連邦のクラフティン・ベルタティス両国に対する戦時賠償も肩代わりすることを表明した。 政府曰く、賠償の内容についてはフエゴ協定調印式時点である程度話が済んでいるとのことであり、今後は具体案の作成に入っていく模様である。 フエゴ休戦協定締結!舞蔵戦争一旦の終結(3/20) フエゴ島にて調印式 本日フエゴ島から帰還した政府全権団は、門州連邦共和国との停戦協定「フエゴ停戦協定」を締結したと宣言した。 これにより1年3か月にわたって続いた悲惨な戦争に一旦の終止符が打たれ、臣民からは安堵の声があるれている。しかし、これはあくまで停戦協定であり、カルデロン宣言の完全履行による戦争終結には至っていない。 今後我々はクラフティン共和国をはじめとする同盟国と歩調を合わせ、舞羅内戦の完全なる終結を目指す努力を続けることになるだろう。 ↑護国号甲板から調印式開催中の戦艦秩父を眺める神帝陛下。陛下自身は式への立会に乗り気であったが、近衛長官からストップがかかりお留守番となられた模様。 政府、門州連邦との講和準備完了を宣言(3/19) 陛下含む政府要人はフエゴ島に出発 連合帝国政府は、門州連邦共和国との停戦条約締結の準備を整えたと報告した。 停戦に向けて、政府の要人たちはIGN護国号で門州首都フエゴ島に向かったとみられ、今日中にも停戦が実現する模様だ。 これが達成された場合、実に1年3か月続いた悲惨な戦争に終止符が打たれることになり、多くの臣民が平和への期待を高めている。 クラフティン共和国の受けたサイバー攻撃について(3/2) 連合帝国政府は、2月終わりに倉国が受けたサイバー攻撃について 「悲惨な出来事だ、わが国は可能な限りの支援を行う用意がある」 とのコメントを出し、一刻も早い被害回復を願う姿勢を示した。 連合帝国政府、近衛軍の設立を宣言 友好国からのFMSにより再軍備進行 3月2日、連合帝国政府は再軍備計画の存在を明らかにし、近衛軍(IGF Imperial Guard Forces)の創設を宣言した。 IGFは4個師団を有する近衛地上軍(IGGF Imperial Guard Ground Forces)、近海警備艦艇数隻で構成される近衛水軍(IGN Imperial Guard Navy)、防空戦闘機・輸送機を主に運用する近衛空軍(IFAF Imperial Guard Air Force)の3軍6万人からなり、総元帥である神帝を長として、旧連合帝国陸軍長官「近藤 茂久」上級大将の総指揮のもと運用される。 人員及び組織構造は旧連合帝国軍および門州連邦軍残留部隊からの引継ぎにより確保されたが、装備に関しては遠山軍の疎開工作と戦争での喪失により壊滅状態であったため、共に戦うクラフティン共和国、ベルタティス連邦からのFMSで賄われる模様である。 規模・質ともにクラフティン共和国軍、ベルタティス連邦派遣軍に遠く及ばないIGFではあるが、彼らは連合帝国の独立を保証する唯一の実行力となるため、わが国が舞蔵戦争の終結を図るうえでの大きな足掛かりになると期待されている。 舞羅亡命政権軍、首都に入城 神帝閣下凱旋!議会は舞羅連合帝国の復古を宣言 2月22日、ついに我らが神帝閣下が祖国に帰ってきた。 遠山一派の横暴により実に1年半にわたり祖国を追われていた神帝閣下であったが、民意によりようやくその復権がなされたのである。 神帝閣下の凱旋に合わせてわが国は主権を閣下に返還、神帝閣下と共に亡命していた連合帝国亡命軍も迎え入れたとこで、我々は満を持して伝統ある祖国「舞羅連合帝国」の復古を成した! 復古式には祖国に戻られた神帝閣下を一目見ようと多くの臣民が詰めかけ、悲惨な戦争を忘れさせるお祭り騒ぎとなった。 式典は元門州連邦幹部であり、連合帝国大蔵大臣でもあったマックス・D・テイラー氏が元門州連邦政治家たちを代表して閣下への謝罪を述べ主権の返還を宣言、それを受けた閣下がその主権をもってテイラー氏を新舞羅連合帝国連合議会議長に任命されることで幕を開け、旧舞羅連合帝国亡命政権軍と元門州連邦軍残留部隊合同でのパレードなどの華やか行事が多数開催さる様は、多くの臣民に未来への希望を与えるものなった。 また、この式典の途中、参加者より未だに悪行の限りを尽くす遠山一派(南舞羅)への意見を求められた閣下は「これ以上の惨事を防ぐため、話し合いによる解決を急ぐ」とお答えになり、舞蔵戦争の平和的解決を目指すわが国の姿勢を鮮明に表すこととなった。今後、わが国は遠山一派、クラフティン共和国、ベルタティス連邦の各代表と交渉し、この悲惨な戦争を終わらせる鍵としての役割を果たしていくことになるだろう。 ↑式典に向かわれる神帝閣下と政府要人達 正統政府、カルデロン宣言の受け入れを表明 1月20日、正統政府樹立後初となる共和国戦争指導者会議において舞蔵戦争に対するわが国の方針が決定された。 決議の内容は以下の通りである 1 我が政府は倉国陣営の発した「カルデロン宣言」を受け入れる。 2 同宣言に従い、我が軍は倉国陣営軍に対する戦闘行為を即時停止する。 3 (2項補足)遠山一派賊軍その他脅威に対する自衛行為は例外として認める。 4 我が政府は、将来的に国家の主権を今上神帝陛下に返還する。 我々は準備が整い次第、倉国陣営側と会談を行うことを希望する 門州連邦正統政府樹立宣言を発表! 1月20日、我々、門州連邦正統政府は遠山氏に対する大統領弾劾裁判を決行。結果、全会一致をもって遠山元大統領の罷免を決議した。 この決議は、遠山氏とそれに従う官僚の持つ政治的権限の一切を剥奪するものである。 我が決議に対し、連邦構成2カ国(舞羅・東扶)とその配下の軍事組織は全面的支持を表明したが、南方4カ国はいまだに黙殺を決め込んでいる。 我が政府は南方4カ国に対して、速やかな決議履行と我々への従属を求める。 ニュース + ... 国勢調査実施(10月16日) 大幅な人口増加を確認、難民の帰還ラッシュ続く 連合帝国政府は北舞羅地域における国勢調査を実施した。 調査の結果連合帝国の総人口は798万1524人と判明し、舞蔵戦争終息直後の総人口440万人を大きく上回った。 これは舞羅内戦時に国外に脱出した難民の帰還及び、門州連邦からの亡命者が国内に流入したためとみられている。 この背景にはクラフティン共和国との国交正常化並びにMAR等の旅客インフラの回復があるとみられており、インフラの回復に伴い人口増加はもうしばらく続く見込みである。 人口の増加により、連合帝国の経済発展は順調に進んでいるが、移民の流入に伴い治安の悪化も懸念されており、政府は治安体制の改革を急いでいる。 舞羅航空(MAR)設立(8月9日) 連合帝国初のフラッグキャリア設立へ 8月9日、舞羅連合帝国政府はフラッグキャリア「舞羅航空(MAR)」の設立を発表した。 これまで連合帝国には国際路線を持つ自前の大型航空会社は存在しなかったが、DEPM社によ国産航空機材の生産供給体制の確立をきっかけとして、舞倉戦争並びに舞羅内戦の戦災復興と国外避難者の帰国支援を目的にした国営航空会社の設立にこぎつけたのである。 現在は難民避難先のクラフティン共和国をはじめとした国交が成立している国との間を中心とした国際路線と、北舞羅国内の主要都市間に国内定期路線を開設しているが、いづれは世界規模で拡大路線をとる方針である。 ↑機材として供給されたDM-10A旅客機。軍用に転用できることを条件に近衛庁からの莫大な支援金を得て開発・購入された。同型機の一部は輸送機・給油機に改造されIGAFで運用されている。 賠償艦「蓮華」ドックを出る(5月8日) 条約に従い倉国へ回航 ↑ドックを出て新京都沖合に停泊する蓮華。艦首とマストにはクラフティン共和国旗が翻っている。 5月8日、新京都条約発効に伴いクラフティン共和国海軍に編入されていた重巡洋艦「蓮華」の修理が完了し、賠償艦としてクラフティン共和国本土へ回航された。 蓮華は舞羅連合帝国独立前に備元型重巡洋艦の1隻として建造された。備元型はtntキャノンすら搭載していなかったため建国時には既に旧式化していたが、クラフティン共和国建国1周年記念式典に我が国の代表艦として参加すべく国家の威信をかけて本格的FCS搭載艦に近代化改修され、以後長年にわたり我が国の水上戦力を支えてきた歴戦の艦艇である。 舞蔵戦争時にはすでに老朽化していたが、トールギス沖海戦ではクラフティン共和国海軍と激戦を繰り広げ、重大な損傷を負いながらも倉国海軍第19哨戒隊に打撃を与え、本土帰還を成し遂げる活躍を見せた。帰還後は次の作戦に備えエクスカリバーシステムと最新の砲システムを備える第二次大改修が施されるも結局再戦の機会は訪れず、倉国・辺国による空襲作戦オペレーションガルーダで損傷し、ドックの中に閉じ込められたまま停戦を迎えた。 このように、蓮華は連合帝国の現役艦の中でも最も老齢の艦であるにも関わらず、クラフティン共和国とつながりの深い艦であったため、今回倉国側から見舞金の一部代替項目に指定されたものと見られている。 倉国政府によると、今後蓮華は改装が施されたのち倉国海軍に配備されるとのことであり、蓮華の新たなる艦生に連合帝国臣民の関心が集まっている。 安帥帝比沙子 神帝に死刑宣告(4月1日) 国民投票の決定、即日陛下に伝えられる。 ↑演習中唐突に死刑宣告を受けた陛下 4月1日、秘密裏に実施された国民投票の結果、大多数の臣民の意志により現神帝である安帥帝比沙子陛下の廃位処刑が決定した。 この事実は、同日早朝、近衛軍の演習を視察中であった陛下に電撃的に伝えられた。 報告を聞いた陛下は一瞬硬直した後にひどく狼狽しながら「本当に臣民がそう望んでいるのか・・」と涙目で何度も確認されたという。 執行日程は後々発表されるであろう。 + ... このニュースは陛下へのエイプリルフールのドッキリであった。 本当は午後にネタバラシをする予定であったが、あんまりにも可哀そうだったので即刻バラしたとのことである。 事情を聴いた陛下はこれを笑って許したが、仕掛け人であるエセカガク外務担当官は近衛長官の襲撃を受け死にかけたとのことである。 ちなみに、門州連邦支配下の舞羅で実施された「神帝:安帥帝比沙子(個人)に対する国民の意志調査」によると、反帝国体制下でありながら、陛下に好意を抱く臣民の割合が9割を下回ることはなかったようである。 連合帝国政府、クラフティン共和国との和平交渉に入る(3月31日) 大まかな条件発表される。賠償金は盛り込まれず。 ↑会談を行うマックス・D・テイラー連合議会議長と、倉国代表スギヤンMAX氏 ↑会談後に硬い握手を交わす両国代表 3月30日より、連合帝国首都新京都市においてクラフティン共和国(以下、倉国)と連合帝国(以下、舞国)との間の和平交渉が開始された。 昨日、フエゴ島において舞蔵戦争の休戦協定が結ばれたが、結局門州連邦と倉国陣営の和平は実施されなかった。 そこで、舞蔵戦争における門州連邦の責任を引き継ぐ立場の舞国政府は、戦争を終わらせるべく倉国との和平交渉を30日より開始した。 交渉一日目が終了し、両国政府は概ね以下の和平条件に合意した 舞国政府は、倉国に対し「イースター島」「サンティアゴの一部軍港」「門州との国境地帯の一部領土」を割譲する。 舞国政府は、倉国の戦争被害者に対する見舞金を支払う。 舞国政府は、倉国に対する見舞金の一部として「重巡洋艦:蓮華」を譲渡する。 決定内容は、舞国の倉国舞羅駐留軍に対する土地と見舞金の提供を約束するものとなったが、舞国政府が覚悟していた「賠償金」の支払いについて倉国は「賠償金は国土復興に充てるべし」として特段要求しなかった。 これに対して、マックス・D・テイラー舞国連合議会議長は「倉国の温情に心から感謝する。わが国は、かつての貴国からの信頼を取り戻せるよう奮励努力する。」と応え、交渉の終わりに倉国代表スギヤンMAX氏と硬い握手を交わした。 今後、和平交渉は条項の細部調整に入っていくが、平和条約の締結は半ば確実であるとみられている。 この条約に対して、臣民の間では倉国との交易再開による経済の回復を期待する喜びの声が高まっている。 連合帝国政府、スティーブ・クラフタリア同盟連邦と技術貿易(3月2日) 同盟国へ未通告での貿易に、一部で不安の声 2月28日、連合帝国政府がスティーブ・クラフタリア同盟連邦と軍事貿易を行っていたことが同国の報道より明らかになった。 スティーブ・クラフタリア同盟連邦は先進的なコマブロ電子技術と強大な国力つ国家であり、わが国南東部と国境を接する立地上、戦略的にも重要な同盟国である。 同国は現在進行中の舞蔵戦争において中立を保っているが、兵器不足にあえぐ連合帝国政府は同国とも軍事貿易を行っていたようである。 某情報筋によると、経済が破綻した連合帝国は資金や物資ではなく遠山政権下で開発が進められていた輸送機・戦車とそのライセンス生産権を輸出し、諸兵器システムと艦船を輸入したとみられる。 輸入した艦船について質問を受けた連合帝国政府は「対潜駆逐艦を購入した」と説明しているが、港付近の住民から「空母らしきものを回航していた」との目撃情報があり、真偽が疑われている。 もし輸入した艦船が空母だとすると降伏を受け入れながらも攻撃兵器を配備したことになり、現在我が国に駐留中であるクラフティン共和国の不興を買う恐れがるため国内はにわかな緊張状態にある。
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MARIをお気に入りに追加 MARIとは MARIの88%は宇宙の意思で出来ています。MARIの11%は野望で出来ています。MARIの1%は不思議で出来ています。 MARI@ウィキペディア MARI MARIの報道 第27回「日本プロ音楽録音賞」発表。「Super Master Sound部門」はミューザ川崎のライヴ録音が最優秀賞を受賞(PHILE WEB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース indigo la End × ゲスの極み乙女。、2マンイベントで川谷絵音の33歳の誕生日を祝福(THE FIRST TIMES) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「NATSUKI MARI FESTIVAL in KYOTO 2021」『PLAY × PRAY』 第八夜 をオンラインにて配信! - PR TIMES 夏木マリが恒例の文化奉納パフォーマンス 28日にYouTubeで公開(サンケイスポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース KANDYTOWNのMASATO & Minnesotahによる「MARI」が今週末開催。ゲストDJはGROOVEMAN SPOT - EYESCREAM 【NJKF】メインでベテラン・国崇と沖縄のNo-Ri-が激突、AyakaとMARIが対戦=11.21岡山(イーファイト) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【Mary s Blood インタビュー】曲のキャラクターが全部違うから、どれも主人公になり得る(OKMusic) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 夏木マリ演出・出演、世界文化遺産「清水寺」にて8年目の文化奉納「NATSUKI MARI FESTIVAL in KYOTO 2021」『PLAY × PRAY』 第八夜 を開催! - PR TIMES 「希望や夢を感じられるステージに」熊本マリ、10月に恒例の『熊本マリの夜会』を開催(ぴあ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース mari-coloreが「骨格ストレートのために作ったブラウスTシャツ」の注文受付を開始 - PR TIMES 大江千里×ちゃんMARIが語り合う、ジャズの魅力と創作へのパワー「夢や希望が世の中を絶対に良くすると信じている」 - Real Sound ゲスの極み乙女。1年越しとなるツアー最終公演 待ちわびた観客が総立ちで万雷の拍手(ENCOUNT) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 高梨がMARIとのダイレクトリマッチで3-0判定勝ち【K-1】(TOKYO HEADLINE WEB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【K-1】高梨knuckle美穂がバキバキ腹筋で計量パス、MARIとの再戦に「ゴリラがサルに負けるわけない」 - イーファイト 『MARI & REDSTRIPES』からうかがう日本のポップス職人、杉真理の求心力(OKMusic) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【K-1】高梨Knuckle美穂とダイレクトリマッチのMARI「高梨選手の得意分野のパンチで倒したい」MIOとの再戦も狙う(ゴング格闘技) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース マリ・エリクスモーン(Mari Eriksmoen)『ヘンデル&モーツァルト:アリアと序曲集』フリエンドの指揮で披露する可憐で涼やかなソプラノ - Mikiki モテ服で大恥かいた女性のエッセイ漫画に共感殺到 「トラウマで着られなくなりそう」(Hint-Pot) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【千葉】パーソナルカラー・骨格・顔タイプ診断を行うサロン「mari-colore」が近隣に移転オープン - PR TIMES 世界が注目する西本克利が主宰する“架空”のカルトクラブ「NISHIMOTO IS THE MOUTH」をMari Kojima が撮り下ろした初の写真集が遂に登場!『BOOKMARC』にて写真展開催! - PR TIMES 夏木マリが「Blue Note TOKYO」に帰還、4回目となる「MARI de MODE 4」初日終了 - PR TIMES MASATO & Minnesotahによるイベント「MARI」が2周年。アニバーサリーゲストはMURO、CYK - EYESCREAM 【K-1】イラつく高梨knuckle美穂、MARIを「二度とリングに立てないような負け方にしてやる」=3.28日本武道館 - イーファイト ひまわりが新たな一歩を踏み出すまで―Vシンガー・かしこまり3周年ライブ「Kashiko Mari 3rd Anniversary Acoustic Living Live」に至る軌跡とこれから - インサイド 元YURIMARIのMARI、YURIからの誕生日メッセージに涙腺崩壊 「かけがえのない人。これから先も」 - - ねとらぼ 任天堂のマリカー訴訟に関するまとめと追加(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「マリカー」訴訟、任天堂側の勝訴が確定。MARIモビリティ開発側に5,000万円の賠償 - GAME Watch コロナに負けない!@北海道:ラーメン店「Mari iida」店主 吉田真里さん /北海道 - 毎日新聞 【ライブ配信サービス MUSER】11/21にシュークフラッシュのMARIバースデースペシャルライブ配信が決定!! - PR TIMES 夏木マリ演出・出演、世界文化遺産「清水寺」にて7年目の文化奉納 「NATSUKI MARI FESTIVAL in KYOTO 2020」 『PLAY × PRAY』 第七夜 を開催! - PR TIMES ぱんちゃん璃奈、元王者MARIに「ダウンを取って勝ちたい」RIZINへの参戦目標も語る=11.8 REBELS - イーファイト 【レベルス】元ミネルヴァ王者・MARI、ぱんちゃんKOする自信あり「私が勝てばRIZINに出場できるということですよね?」 - イーファイト 恋も友情も仕事も充実させたい! おかざき真里さんのマンガに習う、できる女性への道。(Maho Kochi) - VOGUE JAPAN ゲスの極み乙女。、ちゃんMARIがメインボーカルの新曲「YDY」配信リリース | Daily News - Billboard JAPAN ゲスの極み乙女。ちゃんMARIメインボーカルの新曲“YDY”配信リリース - CINRA.NET(シンラドットネット) TK from 凛として時雨、サポートにゲス乙女ちゃんMARI迎えたツアーメンバーでライブ配信 - ナタリー 【RISE】小林愛三が強烈右ローを集中、MARIの足が真っ赤に腫れ完勝 - イーファイト TK from 凛として時雨 ちゃんMARI、佐藤帆乃佳ら参加の『unravel HOME LIVE Ver.』をYouTubeプレミア公開決定 - http //spice.eplus.jp/ mari*mari[マリ・マリ]|秋田魁新報社 - 秋田魁新報 北海道 食の探知記(26)Mari iida 体に良いラーメンを 来世につながる食育 - 食の情報源 ポルカがゲス乙女ちゃんMARI参加の新曲「JET」配信、代々木体育館ワンマンも決定(動画あり) - ナタリー TK from 凛として時雨のニュー・アルバム、石田スイ、又吉直樹、ちゃんMARIら参加 | Daily News - Billboard JAPAN KANDYTOWNのMASATO & MinnesotahによるニューパーティMARIに、オカモトレイジ、YUKA MIZUHRA、SOUSHIが登場 - EYESCREAM “マリカ―訴訟”で任天堂が勝訴。知財高裁がMARIモビリティ開発に対して5000万円の損害賠償金の支払いを命じる - ファミ通.com “マリカー訴訟”で知財高裁が判決--MARIモビリティ開発に対し5000万円の賠償命令 - CNET Japan ちゃんMARI(ゲスの極み乙女。)、本日10/18配信リリースのソロEP『JAPANESE ONNA』より「沈丁花、低く」MV公開 - Skream! ゲス極のちゃんMARI、 ソロ作品『JAPANESE ONNA』デジタルリリース&MV公開 - http //rollingstonejapan.com/ ゲスの極み乙女。ちゃんMARIさんにインタビュー (2019年9月27日) - エキサイトニュース 片山真理インタヴュー「ユニバーサルな身体という『GIFT』」 | ARTICLES - IMA ONLINE 夏木マリが語る、「今の私が一番」な理由。 - VOGUE JAPAN 【シュートボクシング】NJKF王者・MARIが、MIO戦見据え「MISAKI戦に全力尽くす」 - イーファイト 「金子マリ&BUX BUNNY」が「Mari&Bux Bunny シーズン2」として再始動!アルバム『Mari & Bux Bunny シーズン2』3月6日発売 - TOWER RECORDS ONLINE - TOWER RECORDS ONLINE 川谷絵音×ちゃんMARI対談 バンドが起こす化学変化の面白さ「想像できなかった方向に進んでいる」 - リアルサウンド Rei × ちゃんMARI(ゲスの極み乙女。)対談 一見おしとやか? 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578: 名無しさん :2021/07/04(日) 17 37 21 HOST FL1-133-203-3-79.myg.mesh.ad.jp 誰も居ないようなので、流れに逆らってこのレスを含めず2レスほどお借りします。 内容は日蘭世界のソ連戦車に関する設定(画像付き)となります。 579: 名無しさん :2021/07/04(日) 17 38 00 HOST FL1-133-203-3-79.myg.mesh.ad.jp ソヴィエト連邦農労赤軍 T-34-75中戦車 1941年型 ・ 性能諸元 全長 : 6.33 m 全幅 : 3.00 m 全高 : 2.51 m 重量 : 27.2 t 乗員 : 4名 懸架方式 : 水平渦巻バネ式懸架装置(HVSS) 発動機 : クリーモフM-105T V型12気筒液冷ガソリン発動機 出力 : 500 hp 最高速度 : 48.6 km/h 兵装 : 37.5口径75mm戦車砲 - 1門 7.62mm車載機銃 - 2挺 装甲厚 : 45mm / 傾斜60°(最大) ttps //dotup.org/uploda/dotup.org2525313.png T-34-75(露:Т-34-75)は、ソヴィエト連邦農労赤軍が開発、運用した中戦車。 T-26軽戦車やKV-1重戦車と共に同軍の主力戦車と目され、大戦中盤以降に活躍した。 ・ 開発 1930年代後半、外蒙古にて蒙古連合と極東カルムイク人民共和国の間で生じた蒙瓦国境紛争において、極東カルムイク人民共和国の主力であったT-26軽戦車やBT-2、BT-5快速戦車は蒙古連合が保有した五年式中戦車改や八九式中戦車にほぼ一方的に打ち据えられ、大敗を喫していた。 これらの戦車はソ連においても未だ数的主力を勤めており、仮想敵である大日本帝国やロシア帝国とソヴィエト連邦が全面衝突に至れば、良くて同様。 最悪はそれ以上の凄惨な光景が繰り広げられるのは明らかであった。 当時、ソ連ではKV-1重戦車の開発が進められていたものの、米国から導入した新鋭の懸架装置であるVVSS(垂直渦巻バネ式懸架装置)がその大重量に耐えられず、改良の必要性から開発が遅延していた。 そこでソ連はKV-1重戦車と並行し、VVSSで懸架可能な軽量かつ快速の中戦車の開発を決定。 これがT-34-75中戦車へと繋がっていくこととなった。 ・ 構造 避弾経始を考慮した傾斜装甲を使用する車体を最新鋭のHVSS(水平渦巻バネ式懸架装置)で支える構造とした。 当初はVVSSの採用を想定しており、第一次試作車では同方式を採用していたが、開発を進める中でVVSSの優秀な整備性を保ちつつ、大重量にもある程度対応が可能な改良型のHVSSが完成。 第二次試作車から懸架装置の方式を変更し、量産車でも採用される運びとなった。 大重量にも比較的対応し易いこの懸架装置を採用したことにより、T-34は細々とした装甲増厚などの影響を受けた車体重量の増加にも耐え続けることとなった。 心臓部たる発動機には1937年、クリーモフ設計局が認可生産権を取得した“イスパノ=スイザ12Y”を戦車発動機向けに出力を調整した“クリーモフM-105T”V型12気筒液冷ガソリン発動機を採用。 500馬力の出力を持つ同発動機により、最高速度は整地で48.6km/hというBT戦車をも上回る快速を誇った。 しかし生産性や整備性を重視するあまり、設計の時点で人間工学を無視する形となった部分も多く、特に狭い戦闘室を原因とする乗員の負担は大きかったとされる。 ・ 兵装 主砲は米国が開発した37.5口径75mm戦車砲M3を認可生産権を取得した上で採用している。 これは当初、独自に生産した砲弾に加えて武器貸与法による米国からの補給援助を前提としたものであったが、開戦劈頭から米ソ間の海上輸送路は大洋連合による激烈な通商破壊戦によって寸断され、孤立したソ連は国内で生産した砲弾のみで戦う羽目となっており、設計当初の目論みは破綻していた。 また大洋連合による空襲や攻勢の影響で主砲の調達が覚束なくなると、旧来の53.5口径37mm対戦車砲や48.4口径76.2mm野砲改造型など各工場で調達し易い火砲の他、前線での鹵獲火砲を搭載して間に合わせる例が見られ、T-34-37、T-34-76といった大量の派生型が誕生した。 なお機銃については当初からソ連従来の7.62mm車載機銃を選択しており、主砲同軸と車体前面にそれぞれ装備している。 580: 名無しさん :2021/07/04(日) 17 38 31 HOST FL1-133-203-3-79.myg.mesh.ad.jp ・ 運用 第二次世界大戦中、性能面で大洋連合に後塵を拝し続けた四国同盟の戦車としては設計上の問題点を差し引いてなお、最も間近まで迫ることができた優れた戦車であった。 本車の量産が始まり、戦場に姿を見せた1942年2月以降のごく僅かな期間は主敵となったロシア帝国陸軍の戦車群と互角に渡り合う光景も見られている。 しかし欧州西部やアフリカ大陸での趨勢が決し、余力ができた大洋連合が欧州ロシア方面やカフカース方面で順次新たな戦線を構築すると、貴重な本車の配備も分散され、また存在を前提とした戦術の変更が取られたために徐々に劣勢となっていった。 幸いにもスターリンが戦略的劣勢に陥った場合を想定し、生産工場の疎開と分散を進めたために本車の生産が途絶える最悪の事態こそ免れたものの、1943年初頭にスターリンが急死して以降は国家として統一した生産や改良の計画を取ることが不可能となり、各生産工場は徐々に低下していく品質と戦いながら、生産を続けることだけで手一杯であったとされる。 その後、四国同盟の中では唯一降伏ではなく講和に漕ぎ付けたソ連だったが、フルシチョフ体制下で行った焦土戦や根こそぎ動員の弊害は大きく、新規の兵器開発能力は半ば失われていた。 以降、ソ連における戦車は本車の改良型の範疇を脱することは無かったとされている。 なお本車に関する最も大きな逸話として、知的財産権に関するバーゼル条約(※1)に則った措置が取られていなかったことは有名である。これは戦時中に完成したために申請ができなかったことも関係しているが、戦後の猶予期間においても混乱が続いていたソ連が申請を怠り、事実上の無特許状態となったためだ。 その結果、1950年代にアルゼンチン共和国が何処からか入手した本車の設計図を基に独自に改良した国産戦車の生産を行い、フォークランド(マルビナス)戦争では主力戦車として用いた。 また1961年のソヴィエト内戦勃発とソ連崩壊により、本車の設計図が改めて関係者ごと流出すると、かつてのアルゼンチン同様に一部の国家や勢力が勝手に本車を密造する事例が見られた。 中でも1970年代、ウルグアイなどを経由してブラジル連邦共和国に流入したとされる密造車はブラジル内戦において反政府武装勢力の主力戦車となり、大きな問題(※2)となった。 これが本車の与えた影響は戦中よりも戦後が大きい、と今日も言われ続ける所以である。 ※1 : 階差解析機関開発競争が最盛期を迎えていた十九世紀半ばに欧州主要国がスイスの工業都市、バーゼルにて締結した国際的な条約。 当初は工業所有権の保護を謳い、後に知的財産権全般を取り扱うこととなった。 大戦当時、特に懸架装置に関する特許権が多く生きた状態であり、陣営ごとに懸架装置が明確に別れる一助となった。 ※2 : ブラジル内戦終結後にその入手経路を辿る中で判明し、ブラジルを新たに加えた大洋連合とウルグアイの後ろ盾となったフランス連邦共和国間で緊張が高まった。 しかし調査が続き、一連の事件がウルグアイ政府主導ではなく、ブラジル内の反政府武装勢力と協同したウルグアイの反政府武装勢力“トゥパマロス”によるものだと判明して以降は緊張が緩和。 ウルグアイがブラジルに賠償金を支払うことで手打ちとなり、衝突は回避された。 ただしそれ以降のウルグアイでは危機を招いた反政府武装勢力の掃討が苛烈化し、大洋連合、英連邦条約機構、フランス連邦共和国の三陣営の協力の下、殲滅されるに至っている。 581: 名無しさん :2021/07/04(日) 17 40 07 HOST FL1-133-203-3-79.myg.mesh.ad.jp 以上になります。 画像含めてwikiへの掲載は自由です。