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https://w.atwiki.jp/origin2015/pages/167.html
【出身世界】アースSF(サイエンス・フィクション) 【名前】ラビー 【性別】男 【年齢】32歳 【職業】外交官 【特徴】身長162cm ウサギのように長い耳 グレイタイプに近い容姿 【好き】他の星の文化に興味がある 【嫌い】地球人の偏見、ウサギ、グレイ 【特技】交渉、多言語会話、射撃 【趣味】宇宙旅行 【詳細】月に住む宇宙人。実は月は彼等の先祖が造りだした巨大な球状のスペースコロニーでそれを星に見える様に岩石で偽装していた。地球人に存在が明るみになるまで技術流出を防ぐ為。星間貿易や渡航を制限していたが現在は地球や他の星と貿易を行い交流している。他の星の文化や食べ物に興味があった彼は制限がなくなった事を喜んでいる。 話し好きで好奇心旺盛な性格。誰にでも敬語で話すが怒らせるとイジける。 外交官の仕事中タイラー・リードと知り合い。色々な星に行ったことのある彼の話しに目を輝かせ彼と親しくなる。 共に旅行に行くこともある。 ウサギ又はグレイと呼ぶとキレる 【備考】 外交官である彼は様々な言語に親しみがあり地球の言語も話せる。 彼等は自らの種族のことを彼等の言葉でスッポンポンと呼ぶ。意訳すると月の子供(ムーンチャイルド)という意味。 常に護身用のレーザー銃を持ち歩いている。 月に住んでいるためウサギから進化したと言われているがそれは偏見でウサギと生物学上のつながりは無い。耳がウサギに似ていたり名前がラビットに似てたりするのはたまたま。 宇宙人の存在が認知される前地球で目撃されたUFOは月に交渉に来た別の星の宇宙人であり彼等の宇宙船では無い。 宇宙人の存在が認知される前に起きた宇宙人のによるものと思われる事件での目撃証言に彼等の容姿が似ている為(グレイタイプ)事件への関与が疑われているが否定している。
https://w.atwiki.jp/tnmr/pages/46.html
31 脳血流SPECTで行われる画像統計解析で正しいのはどれか.つ選べ. 1.投影データを用いて解析する. 2.全年齢で共通の正常データベースを用いる. 3.脳の部位ごとに正常データベースと比較する. 4.放射性医薬品ごとに異なる正常データベースを用いる. 5.AlzheimerIアルツハイマーO型認知症の診断では有用性が低い.
https://w.atwiki.jp/goodgames/pages/378.html
チータ増加中 また悪い人達が増えてます。 GoodGamesサーバにて自動BANされる人も急増していますが、 PBBans及びGGCの認知件数も過去2週間程度で急増しているようです。 理由は概ねわかりますが割愛と言うことで。 以前に一度記載したAntiCheatToolの公開作業を再開せねばならないかもしれません。 ( - )
https://w.atwiki.jp/simpo/pages/41.html
パーソナリティ心理学に関する翻訳書が出版されました。 600ページを超える,質量ともに充実の大著です。 脳・生理のレベルから精神分析的アプローチ,社会的認知など,幅広い観点からの議論がまとめられています。 パーソナリティ心理学 全体としての人間の理解(Yahoo!ブックス) 最終更新:2010年04月22日 (木) 17時57分33秒
https://w.atwiki.jp/chaken_archives/pages/39.html
第37話「ハイジャックをやっつけろ!」より 恐らく「ママ怖いわ」の空耳。 キャロンはその表情・動き・喋り方・スカートの短さこそ狂気を孕んでいるものの、実は迷台詞は案外少ない。(他には「悪い人間は殺してやる!」くらいのものか) なのでキャロンの名台詞といえば真っ先にこれが挙がるので、認知度は割りと高い。
https://w.atwiki.jp/ex22/pages/11.html
ゲハに居る、あるいは居たコテの名前と情報を記載してます A助様@お兄やん ◆z2QBxsCmSs ゲハでかなり認知度の高いコテ、常に妊娠を煽りwiiやDSを糞ハードと批判している。 評価に個人差はあるが糞コテとの声が多い アフィブログをやっている Aちゃんねる~ブログ出張所~ http //ameblo.jp/asukesama
https://w.atwiki.jp/okamoto16th/pages/119.html
4、CSR、ステークホルダーと従業員のモチベーション CSRは1章で述べたとおり、6つのステークホルダーごとに分類することができる。すなわち、従業員・株主・顧客・取引先・地域社会・地球環境である。それでは、どのステークホルダーを対象にしたCSRが、従業員のモチベーション向上にもっとも影響するのであろうか。この命題に対して、ホーマンズの交換理論とアダムスの公平理論を用いて考えてみる。この2つの理論は下崎教授によれば職務動機づけにおける認知系アプローチの認知的比較理論としてとらえられている。このことからも、本論文ではこの命題に対して従業員の認知とモチベーションという視点からアプローチすることにする。 4-1ホーマンズの交換理論 ジョージ・キャスパー・ホーマンズ(George Casper Homans)はアメリカの社会学者である。彼はその著書「Social Behavior Its Elementary Forms (1961)」で、一般に交換理論と呼ばれる理論を展開している。これは、「社会的関係において人間は自己の提供したものと他者から受け取るものとが近郊状況にあれば社会的関係は続けられるが、不均衡状況であればそうした関係は継続されない」(下崎千代子、1991)という理論である。つまり、社会的関係はいわゆるギブ・アンド・テイクの関係にある。そして、この社会的関係の均衡・不均衡が動機づけと関連すると述べたのが、アダムス(Adams, J. S.)である。 4-2アダムスの公平理論 J.ステイシー・アダムス(Adams, J. S.)は公平理論(Equity Theory, 1965)を提案した。 公平理論を簡単に説明すると、社会的活動においては、自己の提供したもの(交換関係に投入したもの, input)と他者から受け取るもの(交換関係から得たもの, outcome)という二つの変数の大小関係が成り立っている。これを他者と比較可能にすべく、アダムスは以下のような数式を導いている。 ① ② 〖O_p/I〗_p 〖O_a/I〗_a " ・・・①" 〖O_p/I〗_p 〖O_a/I〗_a ・・・② (ただし、Oはoutcome、Iはincome、pは自分、aは他者を表す) 上の式において、①はアウトカム対インプット比率が他者より低いことを示し、②はアウトカム対インプット比率が他者より高いことを示している。 人は、この大小関係を均衡関係に是正しようと行動し、生じている不公平を解決しようとする。ただし、自らのアウトカム対インプット比率が他者よりも優位の場合、上の式では②の場合は、必ずしも均衡状態に是正しようと行動するわけではない。それはたとえば、個人が他者よりも小さな努力で他者よりも高い賃金を得ている場合、必ずしもその個人は努力量を倍増させたり、賃金報酬の受け取りを自粛したりはしないということである。アダムスは公平理論において、この生じている不公平に対して人がとる解決方法を6種類提案している。 Ⅰ、自己の投入量(インプット)を変える。 過報酬状態・・・アウトカムに対し、インプットを増大。 低報酬状態・・・アウトカムに対し、インプットを減少。 Ⅱ、自己の結果(アウトカム)を変える。 過報酬状態・・・報酬(アウトカム)を減らす。ただしこれは実際には考えづらい。 低報酬状態・・・報酬(アウトカム)をあげる。 Ⅲ、自己のインプットとアウトカムの認知をゆがめる。 Ⅰ、Ⅱのような現実の変更が困難ならばインプットやアウトカムを過大評価したり、過小評価したりして、認知をゆがめる。 Ⅳ、その場を離れる。 Ⅰ~Ⅲが困難な場合、退職・転職・離職等を行う。 Ⅴ、他者に対して働きかける 他者に対して、Ⅰ~Ⅳを働きかける。 Ⅵ、比較の対象を変える。 以上のような6つの解決方法によって、人は不公平の是正を行おうとする。 4-3従業員にとってのCSR 本論文では、モチベーション喚起の対象を従業員においている。この従業員にとってのCSRを考えたとき、CSRは従業員にとっての目的とはなりづらい。彼らには、それぞれ自分の業務が存在し、こうして分け与えられた仕事をこなし成果を残すことが、従業員にとっての真の目的である。彼らにとってのCSRとは、あくまで企業が主体となっている行為であり、そのそれぞれの従業員にとっては、CSRは副次的な存在にすぎない。従業員にとって、日頃の目標は自らの営利活動の遂行とそこから結果を獲得することであり、具体的な仕事はこの目標に基づく営利活動そのものであることに注意しなくてはならない。 4-4CSR、ステークホルダーと従業員のモチベーション 前述したように、CSRは従業員にとってあくまで副次的な目的となりがちである。この点から、各ステークホルダーに対するCSRと従業員のモチベーションの関係をホーマンズの交換理論とアダムスの公平理論から考える。前述したように本論文ではステークホルダーを従業員・株主・顧客・取引先・地域社会・地球環境の6分類としている。 まず、従業員に対するCSRを考える。従業員に対するCSRは、各個人にとってはそのまま外的報酬となり得る。企業はCSRを従業員に対する外的報酬と認知せず、あくまで企業にとってのCSRの定義は1章で述べたとおりであっても、結果的に従業員に対して働きやすい環境を提供するように努力することは、従業員にとっては外的報酬のようにとらえられてしまうのも事実である。よって、交換理論と公平理論においては、従業員に対するCSRを従業員は、普段の業務、つまり企業へのインプットをより行いやすくするための外的報酬、つまりアウトカムと認識するのである。つまり、企業側が従業員からのアウトカム(・・・・・・)をより獲得するための、必要なインプット(・・・・・)が従業員に対するCSRと従業員は認知する。ここに交換理論におけるギブ・アンド・テイクの関係が成り立っており、従業員は目に見える企業からのアウトカムに対して、インプットを上げようとする、すなわち、アダムスが示した解決方法における自己の投入量(インプット)を変える方法を選ぼうとし、この点従業員の有効なモチベーション向上を見ることができる。 次に、株主・顧客・取引先に対するCSRを考える。この3つに共通する点として、従業員が直接接触する可能性が十分に考えられることがあげられる。よって、この3つのステークホルダーと従業員の関係は、比較的近いと言える。従業員が仕事をすれば、この3つのステークホルダーとかかわる機会は多く、自らのインプットの対象にもなり得る。株主を無視した活動をすることは難しいし、顧客は直接営業の対象になるし、取引先も同様である。逆にこの3つのステークホルダーに対し、大きなインプットを実現できれば、これらのステークホルダーから得るアウトカムもまた大きくなることが期待できる。有効なインプットし、それがこの3つのステークホルダーに評価され、そしてこの結果、直接的に、ないしは自分の企業を通して、アウトカムとして個々の従業員に帰結するのである。もし仮に、企業がこれら3つのステークホルダーに対し、有効なCSRを行ったとすれば、それは結果としてこれらのステークホルダーに高評価を与えることができ、段階は踏むにしても個々の従業員にアウトカムをもたらすことが期待できる。ゆえに、企業がこれら株主・顧客・取引先という、従業員にとって比較的近いステークホルダーに対するCSRを実行することは、ブルームの期待理論でいう期待(Expectancy)を向上させることができ、結果としてモチベーションが上がるのだ。ただし、従業員に対するCSRが、直接的に従業員の外的報酬と従業員自体に認知されるのに対し、株主・顧客・取引先に対するCSRは、段階的に従業員に認知されることと、期待という可能性である。このことからして、従業員のモチベーション向上に関して、従業員に対するCSRよりも株主・顧客・取引先に対するCSRの方が影響は低いと考えられる。 最後に地域社会・地球環境に対するCSRを考える。これらのステークホルダーは従業員からは最も遠い存在である。もちろん、各従業員が地域社会や地球環境のことを真に思って、身近さを意識しながら日々働いていることも考えられる。しかし、従業員の日々の仕事(インプット)とアウトカムという視点で考えれば、従業員と地域社会・地球環境は他のステークホルダーに比べて遠い存在である。企業が地域社会・地球環境に対するCSRを行っても、そのアウトカムが個々の従業員に帰するのには時間がかかると考えられるし、認知も困難になる。たとえば、サハラ砂漠で地球環境のために植林を企業が行ったとしよう。しかし、これが実際に砂漠化防止という成果(アウトカム)を企業にもたらすのには数十年という時間が必要である。さらに、こうしたアウトカムを各従業員が個々人のものとして認識することは難しい。というのも、日々の仕事と地域社会・地球環境に対するCSRがもたらすアウトカムの関係性がないからだ。日々の仕事とアウトカムにおいて、ブルームの期待理論における期待かなり低い。は前述してきたとおり、従業員は地域や地球のために、少なくとも第一義的には働いておらず、よって、従業員・株主・顧客・取引先に対するそれぞれのCSRからすれば、従業員は地域社会・地球環境に対するCSRから得られるアウトカムは低いと認識する。 このように、各ステークホルダーに対するモチベーションの向上は、本論文の主体である従業員との距離と強い関係性があると考えられる。この距離の関係を図示したものが下図である。 図1;従業員と各ステークホルダーとの関係 図1では従業員と各ステークホルダーとの関係と距離を表している。また、矢印の長さが長くなるほど、アウトカムの距離は長くなり、従業員にとっては認知しづらくなる。よってモチベーションへの影響も小さくなる。図1をみても、地域社会・地球環境は従業員にとって遠い存在であり、直接的でないことがわかる。 以上のことを踏まえて、本論文ではステークホルダーを以下の3つに分類することができる。 α;従業員 β;株主・顧客・取引先 γ;地域社会・地球環境 また、アダムスの公平理論の式を応用して、以下の式を導くことができる。 ③ ③式で、Iは従業員が日々仕事をしているインプットを、O_αは従業員(α群)に対するCSRから従業員が得られるアウトカム、O_βは株主・顧客・取引先(β群)に対するCSRから従業員が得られるアウトカム、O_γは地域社会・地球環境に対するCSRから従業員が得られるアウトカムを指す。また、③式は ④ を得て、結果としては単にα・β・γの各群に対するCSRから従業員が得られるアウトカムの大小関係になる。 よって以上のことから、従業員のモチベーションの向上につながるのは、αに対するCSRがもっとも大きく、以下βに対するCSR、γに対するCSRの順になることがわかる。これを実証と分析によって証明する。 Social Behavior Its Elementary Forms (1961) 下崎千代子、1991 Adams, J. S. Equity Theory, 1965 Vroom,V.H. 1964,邦訳 仮説大仮説CSRを行っている企業は、モチベーションが高い。 CSRの規模が大きい企業は、モチベーションが高い。ここでいう規模が大きいことは、各種CSRに対して、ある一定以上は力を入れていることを指す。一方で、様々なCSRを実施しているが、その各々のCSRに対してやっているだけで、そこまで力を入れていないような企業、すなわち広く浅くCSRをやっている企業を除外することを目指す。 応用仮説CSRをステークホルダーごとに分類した結果、各ステークホルダーに対して、企業が従業員に身近なCSRを行うほど、従業員に対して高いモチベーションを創出することができる。 実証分析 6-1 アンケートの実施 6-1 アンケートの実施 分析に先立って、営利企業に属する一般の従業員に対してアンケートを実施した。実施方法はウェブアンケートサイトの開設と紙媒体による直接的方法の2つを用いた。紙媒体として使用したアンケートは本論文の最後に掲載してあるので、参照していただきたい。また、岡本大輔研究会16期生三田祭論文作成Cチームの班員の知り合いをたどり、もしくは岡本大輔研究会のOB・OGの方々にご協力を仰ぎ、アンケート対象に該当する社会人の方々にアンケートを依頼した。結果102の回答を得て、その中で有効な回答数は101であった。 アンケートは、まず業種・業界を任意で回答していただき、各企業が同業他社と比べて、各ステークホルダーに対するCSR活動をどれくらい行っているかを尋ねた。さらに、各企業全体の雰囲気を職場の活気、仕事にやりがい、企業への誇り、チャレンジ精神、成長機会という5つの項目によって尋ね、これを各企業のモチベーションの度合いとした。以上、全29の項目に対し、1~6の数字から回答者の企業に最も近いものを選んでいただいた。 なお、仮説1-2の実証分析の手法として使った因子分析ではCSR分野の質問に対して以下のような因子を抽出している。 表6-1 (1-1.等の番号はアンケート番号を指す) この結果、6つの因子を抽出している点でアンケート項目の妥当性を示す。さらに因子負荷量を見ると、抽出された各共通因子とアンケート項目の変数には十分な相関が存在する。なお、顧客の因子は独立した因子として示すことができなかった が、4-4で言及したように、顧客とステークホルダーは同じβ群としてみることができるので、この点は問題ないと判断した。 6-2 分析の手法 得られた回答をそれぞれ一次集計し、線形の単回帰分析、重回帰分析、因子分析を用いて分析を行った。各仮説に対する、分析手法の詳細は以下のとおりである。 6-2-1 仮説1-1-1に対する実証分析の手法 仮説1-1-1は、「CSRを行っている企業は、モチベーションが高い」ということである。これは本論文においてはメインの仮説である。この仮説ではまず、一次集計によって得られた各企業のモチベーション度合いの和を説明変数とし、各企業のモチベーションの度合いの和を被説明変数とした。具体的には、アンケートのCSRに関する質問に対して得られた点数をすべて足し、モチベーションに関する質問の対しても同様とした。これによって得た説明変数と被説明変数を用いて、線形の単回帰分析を行った。使用したソフトはMicrosoft Office Excel 2007である。 6-2-2 仮説1-1-2に対する実証分析の手法 仮説1-1-2は、「CSRの規模が大きい企業は、モチベーションが高い」ということである。この仮説ではまず、一次集計におけるCSR分野での回答で、4ポイント以上の得点を回答したものの数の総和を説明変数とし、モチベーションに関しては6-2-1と同様に各企業のモチベーションの度合いの和を被説明変数とした。これによって、CSRの規模が大きい企業、すなわち各種CSRに対して、ある一定以上は力を入れているものを抽出した。一方で、様々なCSRを実施しているが、その各々のCSRに対してやっているだけで、そこまで力を入れていないような企業、すなわち広く浅くCSRをやっている企業を除外することを可能にした。なお、CSR分野の回答で、4ポイント以上の得点を回答したものを抽出した理由は、今回の選択肢1~6の回答基準では4以上で当該の質問項目に対して肯定的な見解を示していると判断できるからである。この仮説においても、この方法で得た説明変数と被説明変数を用いて、線形の単回帰分析を行った。使用したソフトはMicrosoft Office Excel 2007である。 6-2-3 仮説1-2に対する実証分析の手法 仮説1-2は、「CSRをステークホルダーごとに分類した結果、各ステークホルダーに対して、企業が従業員に身近なCSRを行うほど、従業員の高いモチベーションを実現することができる」ということができる。この仮説ではまず、CSR分野において各ステークホルダーに対するCSRの度合いの和を求めた。さらにここで得た和を基準化して6つの説明変数を得た。一方で、各企業のモチベーションの度合いの和を求めた。そしてさらにここで得た和を基準化して被説明変数とした。この説明変数と被説明変数を用いて重回帰分析を実施した。使用したソフトはMicrosoft Office Excel 2007である。また、説明変数の因子を確実なものとするために、CSR分野の各変数に対して、因子分析を行った。使用したソフトはWindows シェル共通 DLLである。なお、因子分析の手法は、重みなしの最小二乗法で回転方法はエカマックス法を用いた。この因子分析によって得た各因子とサンプルにおける因子得点を6つの説明変数とし、先ほど使ったモチベーションの度合いの和を基準化したものを被説明変数として、重回帰分析を行った。
https://w.atwiki.jp/09asasemi4/pages/12.html
徳永論文「題目」の進行状況 概略 文章理解における推論と思考スタイルの関連 調査対象者にあるターゲット文章(星新一のショートショートから「オチ」を除いたもの)を読ませて,オチを実際に記述させる.その後,作家の書いた「オチ」(4パタン)を呈示して,それに対する印象を評定(意外性,面白さ…SD法)させると共に,自分の推論した「オチ」と比べてどのように感じるかを記述させる. 独立変数1 思考スタイル 認知的熟慮性―衝動性尺度;滝聞・坂元(1991)の尺度 独立変数2 作家の書いたと称する「オチ」 何かを探しているが見つからない/何かを探していて女の人に捕まる × 今も見る/今は見ていない(本当の「オチ」は,何かを探しているが見つからない×今は見ていない)…2x2にするとnestedモデルになるなあ… 独立変数その他 Big FiveのOpenness?…あまり適切じゃないかも? 分析 自由記述はテキストマイニング手法を用いて分析する.特に形容詞に注目する. また,記述を独立変数2のパタンに沿って分類してもよさそう.分類すれば,本当の結末として見せられたものとのクロス集計をして,そのパタンによる「本当の結末」に対する印象評定や自由記述の違いを検討できる. 質問紙作成 現在たたき台を作成中 (6/2) 現状をチェック.横置き縦書きで上部をホチ留めする形式にしよう. 1ページ目表紙,めくったページは上が教示(横書き?),下が刺激文+結末記述欄,さらにめくると上が「作家によるオチ」付きの刺激文,下が「作家によるオチ」に対する印象評定(びっくりした,意外だった,面白かった,興味深かった,納得した,…考え中)と自由記述,最後のページが熟慮-衝動型認知スタイルの測定項目+基本的属性+操作チェック(当該刺激文を読んだことがあるか,読書嗜好,) 卒論計画書作成 たたき台を添削し,現在改訂中 三浦メモ 「探しもの」「今夢を見ているかどうか」が何の暗喩かを書かせるべきでは(文章理解度のチェック) トップページに戻る
https://w.atwiki.jp/pandorapyxis/pages/22.html
【通所リハビリ】* サービス種別 基準種別 項目 質問 回答 QA発出時期、文書番号等 番号 244 17 通所リハビリテーション事業 1 人員 人員基準を満たさない場合の取り扱い 通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が人員基準を満たさない場合の減算方法について 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が常勤換算方法で0.2人以上勤務していることを要するものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が常勤換算方法で0.2以上勤務していない週に提供された通所リハビリテーションを対象に当該単位について当該週を通じて減算する。 なお、通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の人員配置については、リハビリテーションの基本方針に照らし、質の高いリハビリテーションの提供を促進する観点から、原則として、通所リハビリテーションの単位ごと、かつ、営業日ごとに配置することが望ましいものであり、特に当該単位の提供時間帯を通じて専従する従業者が介護職員のみである場合は、通所リハビリテーションの単位ごと、かつ、営業日ごとに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置するよう努めるべきものである。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 20 245 17 通所リハビリテーション事業 1 人員 人員基準を満たさない場合の取り扱い 個別リハビリテーションに従事する時間の取扱について 個別リハビリテーションは、通所リハビリテーションの単位ごとのサービスを構成する内容として通所リハビリテーション計画に位置付けられた上で提供されるべきものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合には、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該リハビリテーションの時間は通所リハビリテーションの人員基準の算定に含める。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 21 883 17 通所リハビリテーション事業 1 人員 理学療法士等の配置基準 病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの従業者の員数について、理学療法士等の配置に関する規定が、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百人又はその端数を増すごとに一以上確保されていること」とされたが、これは、通所リハビリテーションの中でも、リハビリテーションを提供する時間帯において、理学療法士等が利用者に対して100:1いれば良いということか。また、利用者の数が100を下回る場合は、1未満で良いのか。 そのとおりである。ただし、利用者の数が、提供時間帯において100を下回る場合であっても1以上を置かなければならない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 54 47 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 複数の通所介護事業所の利用 介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。 可能である(通所リハビリテーションも同様)。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)⑤1 49 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 食材料費の徴収 通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。 指定通所リハビリテーション事業者は、運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規定している。従って、食費実費を取らないことをもって運営基準に違反することとはならないが、食材料費のように実際に相当の費用負担があるものについて、利用者からその実費相当の支払を受けず、その分を他の費用へ転嫁することによってサービスの質が低下するような事態であれば問題である。なお、事業者が徴収する利用料については、事業者毎に定める運営規定に定め、掲示することとしているので、個々の利用者によって利用料を徴収したり、しなかったりすることは不適当である。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)⑤7 127 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 通所介護におけるおむつの処理代 通所介護で、おむつを使用する利用者から、おむつの処理に要する費用(廃棄物処理費用)を日常生活に要する費用として徴収することは可能と解するが如何。 介護保険施設においては徴収できないが、通所介護では徴収は可能である。(※通所リハビリテーションについても同様) 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅳの3 415 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 食費関係 通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。 可能である。その際には、入所者との契約事項を、運営規程の中でお示しいただければ足りるものである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 92 417 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 食費関係 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 93 421 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 食費関係 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当たらないと考えている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 94 424 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 食費関係 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャンセルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考えている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 95 501 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) 介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。 御指摘のとおりである。介護予防通所系サービスに係る介護報酬は包括化されていることから、事業者が、個々の利用者の希望、心身の状態等を踏まえ、利用者に対してわかりやすく説明し、その同意が得られれば、提供回数、提供時間について自由に設定を行うことが可能である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 9 503 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) (介護予防通所)午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構わないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能か。 同一の事業所にいてもらっても構わないが、単にいるだけの利用者については、介護保険サービスを受けているわけではないので、サービス提供に支障のないよう配慮しなければならない。具体的には、サービスを実施する機能訓練室以外の場所(休憩室、ロビー等)に居ていただくことが考えられるが、機能訓練室内であっても面積に余裕のある場合(単にいるだけの方を含めても1人当たり3㎡以上が確保されている場合)であれば、サービス提供に支障のないような形で居ていただくことも考えられる。いずれにしても、介護保険サービス外とはいえ、単にいるだけであることから、別途負担を求めることは不適切であると考えている。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 10 505 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) 介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。 地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることは考えていない。 なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考となるのではないかと考える。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 11 507 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) 介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。 地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 12 509 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。 介護予防通所介護においては、介護予防ケアマネジメントで設定された利用者の目標の達成を図る観点から、一の事業所において、一月を通じ、利用回数、提供時間、内容など、個々の利用者の状態や希望に応じた介護予防サービスを提供することを想定しており、介護報酬についてもこうした観点から包括化したところである。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 13 511 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) 予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては、物理的(空間的・時間的)にグループを分けて行う必要があるのか。 通所系サービスは、ケアマネジメントにおいて、利用者一人一人の心身の状況やニーズ等を勘案して作成されるケアプランに基づき、いずれにしても個別的なサービス提供が念頭に置かれているものであり、したがって、予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの指定を併せて受ける場合についても個別のニーズ等を考慮する必要がある。 具体的には、指定基準上、サービスが一体的に提供されている場合には、指定基準上のサービス提供単位を分ける必要はないこととしているところであるが、両者のサービス内容を明確化する観点から、サービス提供に当たっては、非効率とならない範囲で一定の区分を設ける必要があると考えており、具体的には、以下のとおりの取扱いとする。 ①日常生活上の支援(世話)等の共通サービス(入浴サービスを含む。)については、サービス提供に当たり、物理的に分ける必要はないこととする。 ②選択的サービス(介護給付の通所系サービスについては、各加算に係るサービス)については、要支援者と要介護者でサービス内容がそもそも異なり、サービスの提供は、時間やグループを区分して行うことが効果的・効率的と考えられることから、原則として、物理的に区分してサービスを提供することとする。ただし、例えば、口腔機能向上のための□・舌の体操など、内容的に同様のサービスであって、かつ、当該体操の指導を要支援者・要介護者に同時かつ一体的に行うこととしても、特段の支障がないものについては、必ずしも物理的に区分する必要はないものとする。 ③(③については、18.10.10厚労省老人保健課TEL確認の上修正)なお、介護予防通所介護におけるアクティビティについては、要支援者に対する場合と要介護者に対する場合とで内容を区分する必要はあるが、必ずしも物理的に区分して提供しなければならないものではない。(必ずしも部屋を分ける等する必要はないが、サービス内容は異なるのでその意味では区分する。時間帯、場所まで区分することはない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 14 513 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (キャンセル料等) これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。 キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定することは想定しがたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 15 559 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 定員関係 通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか。その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。 通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用定員を定めることとしている。例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わせて20という意昧であり、利用日によって、要介護者が10人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 39 561 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 定員関係 小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。 介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされたことから減算についても月単位で行うことが必要となったため、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとしたところである。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 40 563 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 定員関係 通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規定が加えられた趣旨如何。 従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その都度、定員遵守規定にかかわらず、定員超過しても減算の対象にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきたところであるが、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事態に備え、あらかじめ、規定する趣旨である。したがって、その運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都度、各自治体において、適切に判断されたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 41 16 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 時間帯の違う通所リハビリテーション 現在、ナイトケアが行われている場合の報酬は、時間帯が違っていても単位は同じか。 貴見のとおり。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(1)⑤1 192 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 通所リハビリテーション費の算定 事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。 貴見のとおり、算定できない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 309 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 通所サービス費の算定 6時間の通所サービスに引き続いて4時間の通所サービスを行った場合は、それぞれの通所サービス費を算定できるか。 日中と夕方に行われるそれぞれのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている場合は、それぞれの単位について算定できる。この場合も、食事加算など1日につき算定することとされている加算項目は当該利用者についても当該日に1回限り算定できる。 単に日中の通所サービスの延長として夕方に通所サービスを行う場合は、通算時間は10時間として、所要時間6時間以上8時間未満の通所サービス費に2時間分の延長サービスを加算して算定する。 15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ A(vol.2) 5 311 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 通所サービスの算定 施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。 施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを機械的に組み込むことは適正でない。例えば、施設サービスや短期入所サービスの退所(退院)日において、利用者の家族の出迎えや送迎等の都合で、当該施設・事業所内の通所サービスに供する食堂、機能訓練室などにいる場合は、通所サービスが提供されているとは認められないため、通所サービス費を算定できない。 15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ A(vol.2) 6 515 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (基本単位) 送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はされないのか。 送迎・入浴については、基本単位の中に算定されていることから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対して適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えている。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供しなかったからといって減算することは考えていない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 16 517 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (定員超過・人員欠如減算) 介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・人員欠如の減算については、歴月を通じて人員欠如の場合のみを減算とするのか。 介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれば、次の月の全利用者について所定単位数の70%を算定する取扱いとしたところである。なお、この取扱いについては、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同様としたので留意されたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 17 519 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (アクティビティ実施加算) 計画のための様式は示されるのか。また、アクティビティ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示されるのか。 様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同様の計画(介護計画等)に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象とすることとしている。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 18 521 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (アクティビティ実施加算) (アクティビティ実施加算関係)加算算定のための人員配置は必要ないのか。 特に基準を超える人員を配置してサービスを実施する必要はなく、従来通りの人員体制で、計画に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象となる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 19 523 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (アクティビティ実施加算) 事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。 現行の指定基準の解釈通知に沿って、適切にサービスが提供されている場合には加算の対象となる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 21 525 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:総論) 選択的サービスについては、月1回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか。 利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件を満たしている場合には加算の対象となる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 22 527 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:総論) 選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。 選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配置していれば足りるものであって、当該時間以外については、他の職務と兼務することも可能である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 23 529 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:総論) (選択的サービス関係)各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。 各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていないので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経□移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切なサービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 24 531 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算) 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。 運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかである。看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、□腔機能向上サービスの提供を行うことができる。ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービスのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 25 533 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算) 運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。 個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うことを妨げるものではない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 26 535 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算) 運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるか。 利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケアマネジメントにおいて把握されるものと考えている。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 27 537 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算) 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。 特に定める予定はないが、これまで機能訓練等において事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を想定している。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 28 539 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算) 介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。 介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションとしての運動器機能向上サービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護職員のみの配置では算定することはできない。なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施することは可能である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 29 541 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算) (栄養改善加算関係)管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別を問わないのか。 管理栄養士の配置については、常勤に限るものではなく、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。) 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 30 543 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算) (栄養改善加算関係)管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士を兼ねることは可能か。 介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合には、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可能である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。) 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 31 545 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算) (栄養改善加算関係)管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養士でも認められるのか。労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養士(労働者派違法に基づく紹介予定派遣により派遣された管理栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管理業務を委託している業者の管理栄養士では認められない。なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。) 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 32 547 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算) (栄養改善加算関係)管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば認められるのか。 適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行うことが必要である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。) 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 33 549 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算) (栄養改善加算関係)栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善マニュアル」においては、6月を1クールとしている。どのように実施したらよいのか。 低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しその効果を得るためには一定の期間が必要であることから、栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示されている。報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断された場合には継続して支援されたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 34 551 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:口腔機能向上加算) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。) 介護予防通所介護(通所介護)で提供する□腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、□腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 35 553 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:口腔機能向上加算) (口腔機能向上加算関係)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける□腔機能向上加算についても同様の取扱いである。) 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 36 555 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (事業所評価加算) (事業所評価加算関係)事業所の利用者の要支援状態の維持・改善が図られたことに対する評価であると認識するが、利用者の側に立てば、自己負担額が増加することになり、利用者に対する説明に苦慮することとなると考えるが見解如何。 事業所評価加算を算定できる事業所は、介護予防の観点からの目標達成度の高い事業所であることから利用者負担も高くなることについて、介護予防サービス計画作成時から利用者に十分に説明し、理解を求めることが重要であると考えている。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 37 557 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (事業所評価加算) (事業所評価加算関係)要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、当該予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービスの提供は終了しないのではないか。 介護予防サービス計画には生活機能の向上の観点からの目標が定められ、当該目標を達成するために各種サービスが提供されるものであるから、当該目標が達成されれば、それは「サービスの提供が終了した」と認められる。したがって、その者がサービスから離脱した場合であっても、新たな目標を設定して引き続きサービス提供を受ける場合であっても、評価対象者には加えられるものである。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 38 565 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 規模別報酬関係 実績規模別報酬について、利用者等のニーズに応えて日祝日にも実施している事業所が不利となるが、これらの事業所の算定特例は検討されないのか。 利用者の日祝日にサービスを受けるニーズに適切に対応する観点から、実績規模別の報酬に関する利用者の計算に当たり、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施している事業所については、一週当たりの利用延人員数に6/7を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均利用者数を計算し、当該利用者数に基づき実績規模別の報酬を算定する取扱いとする。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 43 567 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 規模別報酬関係 事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当たり、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は含まれるのか。 いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取扱いとする。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 46 570 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 若年性認知症ケア加算 通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳を想定しているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考えるがよろしいか。64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、加算の対象となるのか。 若年性認知症とは、介護保険法施行令第2条5項に定める初老期における認知症を示すため、その対象は「40歳以上65歳未満」の者となる。若年性認知症ケア加算の対象となるプログラムを受けていた者であっても、65歳になると加算の対象とはならない。ただし、その場合であっても、その者が引き続き若年性認知症ケアのプログラムを希望するのであれば、その提供を妨げるものではないことに留意されたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 51 571 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーションマネジメント加算を算定するに当たっては、理学療法士等の配置は基準を満たしていれば問題ないか。 リハビリテーションマネジメントについては、体制よりもプロセスを重視する観点から加算を行うものであり、要件にあるプロセスを適切に踏んでいれば、算定可能である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 54 572 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーョンマネジメント加算について、原則として利用者全員に対して実施することが必要とされているが、実施しない人がいても良いのか。 利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての利用者について計画を作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 55 573 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテーョンマネジメント加算は算定することが可能か。 リハビリテーションマネジメント加算の対象としているリハビリテーションは、リハビリテーション実施計画に基づき利用者ごとの1対1のリハビリテーションによることが前提であり、集団リハビリテーションのみでは算定することはできない。なお、1対1のリハビリテーションの提供を必須とするが、加えて集団リハビリテーションの提供を行うことを妨げるものではない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 56 575 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 基本単位関係 訪問介護員等による送迎で通所系サービスを利用する場合、介護報酬上どのように取り扱うのか。 送迎については、通所介護費において評価しており、訪問介議員等による送迎を、別途、訪問介護費として算定することはできない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 57 663 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 「リハビリテーション実施計画書原案」は「リハビリテーション実施計画書」と同一の様式で作成してよいのか。 「リハビリテーション実施計画書原案」と「リハビリテーション実施計画書」は同一の様式を使用することができる。当該計画書については、「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老老発第0327001号)にてお示しした様式を参照されたい。なお、介護給付費明細書の摘要欄には起算日の記載が必要となる。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 3 664 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT.OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員)が直接リハビリテーションを行っても良いか。 リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 6 665 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーションマネジメント加算については利用者全員に算定する必要があるか。 当該加算は、原則全員に加算すべきものであるが、事業所の職員体制が整わない等の理由により、利用者全員に対して算定要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の算定要件を満たすサービスを提供した利用者のみについて加算を算定することもできる。ただし、その場合にあっても、利用者全員に対してリハビリテーションマネジメントを実施できる体制を整えるよう、体制の強化に努める必要がある。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 7 667 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。 したがって、算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 9 670 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。 (例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず (同上) 1か月超3か月以内…算定 退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望ましいものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 10 673 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」 とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。 当該加算の算定要件としでの個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではない。また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計20分又は40分以上実施することであっても差し支えない。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 11 700 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 栄養マネジメント加算・口腔機能向上加算 それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は□腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。 18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 1 702 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 栄養マネジメント加算 通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。 両者が同時に提供されることは基本的には想定されない。 18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 2 704 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療養介護)からの退院(所)も含むのか。 短期入所からの退院(所)は含まない。 18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 3 760 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 事業所評価加算 いつの時期までに提供されたサービスが、翌年度の事業所評価加算の評価対線となるのか。 1 事業所評価加算の評価対線となる利用者は、 ①評価の対象となる事業所にて、選択的サービスに係る加算を連続して3月以上算定しており ②選択的サービスに係る加算より後の月に要支援認定の更新又は変更認定を受けている者であることから、選択的サービスの提供を受けた者の全てが評価対象受給者となるものではない。 2 評価の対象となる期問は、各年1月1日から12月31日までであるが、各年12月31日までに、国保連合会において評価対象受給者を確定する必要がある二とから、 ① 9月までに選択的サービスの提供を受け、10月末日までに更新変更認定が行われた者までが、翌年度の事業所評価加算の評価対象受給者であり、 ②11月以降に更新・変更認定が行われた者は翌々年度の事業所評価加算の評価対象受給者となる。 3 なお、選択的サービスに係る加算や受給者台帳情報は、国保連合会がー定期間のうちに把握できたものに限られるため、例えば、評価対象期間を過ぎて請求されてきた場合等は評価対象とならない。 18.9.11 平成18年4月改定関係Q A vol.7(事業所評価加算関係) 1 762 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 事業所評価加算 事業所評価加算の評価対象受給者については、選択的ザービスを3月以上利用することが要件とされているが、連続する3月が必要か。また、3月の間に選択的サービスの種類に変更があった場合はどうか。 選択的サービスの標準的なサービス提供期間は概ね3月であることから、評価対象受給者については選択的サービスを3月以上連続して受給する者を対象とすることとしている。 また、選択的サービスの標準的なサービス提供期問は概ね3月であることから、通常3月は同一の選択的サービスが提供されるものと考えているが、連続する3月の中で選択的サービスが伺一でない場合についても、国保連合会においては、評価対象受給者として計算することとしている。 18.9.11 平成18年4月改定関係Q A vol.7(事業所評価加算関係) 2 764 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 事業所評価加算 評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること。」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。 単に利用実人数が10名以上であればよく、必ずしもこれらの者全員が連続する3月以上の選択的サービスを利用している必要はない。 18.9.11 平成18年4月改定関係Q A vol.7(事業所評価加算関係) 3 766 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 事業所評価加算 4月にA事業所、5月にB事業所、6月にC事業所から選択的サービスの提供があった場合は評価対象となるのか。 事業所評価加算は事業所の提供する効果的なサービスを評価する観点から行うものであることから、同一事業所が提供する選択的サービスについて評価するものであり、御質問のケースについては、評価対象とならない。 18.9.11 平成18年4月改定関係Q A vol.7(事業所評価加算関係) 4 769 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 事業所評価加算 都道府県が、事業所評価加算の算定の可否を事業所に通知する際、どのような方法で通知すればよいか。 ホームページへの掲載や事業所ヘの文書の郵送等による方法等が考えられるが、どのような方法で行うかは都道府県の判断による。 なお、利用者が事業所を選択するに当たっては、地域包括支援センターが当該事業所が事業所評価加算の算定事業所である旨を説明することとなるが、その事業所の選択やケアプラン作成等に支障が生じることのないよう、事業所評価加算の対象事業所情報については、地域包括支援センター(介設予防支援事業所)、住民等にも十分に周知いただきたい。 18.9.11 平成18年4月改定関係Q A vol.7(事業所評価加算関係) 6 785 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 医療保険と介護保険の関係(リハビリテーション) 平成19年4月から、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、 ①通所リハビリテーションにおいて、個別リハビリテーションの実施等を評価する「リハビリテーションマネジメント加算」や「短期集中リハビリテーション実施加算」、 ②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」 を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 そのとおり。 通所リハビリテーションにおいて、リハビリテーションマネジメント加算や短期集中リハビリテーション実施加算を算定していない場合及び介護予防通所リハビリテーションにおいて、運動機能向上加算を算定していない場合であっても、介護保険におけるリハビリテーションを受けているものであり、同様に取り扱うものである。 19.6.1 事務連絡(保険局医療課) 疑義解釈資料の送付について(その8) 1 787 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 医療保険と介護保険の関係(リハビリテーション) 介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。 (例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等 そのとおり。 19.6.1 事務連絡(保険局医療課) 疑義解釈資料の送付について(その8) 2 836 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 口腔機能向上加算(通所サービス) 口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。 例えば、認定調査票のいずれの口腔関連項目も「1」に該当する者、基本チェックリストの口腔関連項目の1項目のみが「1」に該当する又はいずれの口腔関連項目も「0」に該当する者であっても、介護予防ケアマネジメント又はケアマネジメントにおける課題分析に当たって、認定調査票の特記事項における記載内容(不足の判断根拠、介助方法の選択理由等)から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算定できる利用者として差し支えない。同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項における記載内容(不足の判断根拠、介助方法の選択理由等)から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算定できる利用者として差し支えない。同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項の記載内容等から口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者、視認により口腔内の衛生状態に問題があると判断される者、医師、歯科医師、介護支援専門員、サービス提供事業所等からの情報提供により口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者等についても算定して差し支えない。なお、口腔機能の課題分析に有用な参考資料(口腔機能チェックシート等)は、「口腔機能向上マニュアル」確定版(平成21年3月)に収載されているので対象者を把握する際の判断の参考にされたい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 14 838 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 口腔機能向上加算(通所サービス) 口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を口頭で確認し、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 15 840 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 栄養改善加算(通所サービス) (栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。 その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下のような場合が考えられる。 ・ 医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める場合。 ・ イ~ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査票の「えん下」、「食事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」などの項目や、特記事項、主治医意見書などから、低栄養状態にある又はそのおそれがあると、サービス担当者会議において認められる場合。 なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を続けた場合に、低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合を想定している。 また、食事摂取が不良の者とは、以下のような場合が考えられる ・ 普段に比較し、食事摂取量が75%以下である場合。 ・ 1日の食事回数が2回以下であって、1回あたりの食事摂取量が普段より少ない場合。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 16 884 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 (通所リハビリテーション)リハビリテーションマネジメント加算は、20単位/日から230 単位/月と改定され、月に8回以上の利用が要件となっているが、1ヶ月のケアプランが「2週間のショートステイと週3回の通所リハビリテーションを2週間」と設定された場合はリハビリテーションの提供が月8回未満となるが、この場合にあってはリハビリテーションマネジメント加算が全く算定できなくなるのか。 リハビリテーションマネジメント加算は、月に一定程度(8回)のリハビリテーションを行い、適切にその結果を評価するために設定しており、8回未満の場合は算定できない。 ただし、通所リハビリテーションの利用開始が月途中からであって、個別リハビリテーション、短期集中リハビリテーション又は認知症短期集中リハビリテーションを行っている場合にあっては、月8回を下回る場合であってもリハビリテーションマネジメント加算を算定することが可能である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 55 885 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーション算定回数 月8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定とあるが、週2回以上通所リハビリテーションを行っている場合と解釈してもよいのか。 あくまで月8回以上である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 56 886 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 理学療法士等体制強化加算 理学療法士等体制強化加算について、常勤かつ専従2名以上の配置は通常の通所リハの基準に加えて配置が必要か。また、通所リハビリテーションの単位毎の配置が必要となるのか。 居宅基準上求められる配置数を含めて常勤かつ専従2名以上の配置を必要とするもの。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 57 969 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 65歳の誕生日の前々日までは対象である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 101 975 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 102 980 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。 ・例1:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。 ・例2:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、B通所リハビリテーション事業所の利用を開始した場合のB通所リハビリテーション事業所における算定の可否。 例1の場合は算定できない。 例2の場合は算定可能であるが、A老健とB通所リハビリテーション事業所が同一法人である場合の扱いについては問104を参照されたい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 103 982 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。 同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 104 984 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 3月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能か。 同一事業所の利用を再開した場合において、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては前回入所(院)した日から起算して3月、通所リハビリテーションにおいては前回退院(所)日又は前回利用開始日から起算して3月以内に限り算定できる。但し、中断前とは異なる事業所で中断前と同じサービスの利用を開始した場合においては、当該利用者が過去3月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 105 986 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日となっているが、本加算制度の起算日を退院(所)日又は利用開始日とした理由如何。 認知症、特にアルツハイマー病等の変性疾患においては発症時期が明確ではないことが多く、今回改定において軽度の認知症だけではなく、中等度から重度の認知症も対象に含めたため、起算日を認定日ではなく、利用開始日とした。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 106 988 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 通所開始日が平成21年4月1日以前の場合の算定対象日如何。 平成21年4月1日以前の通所を開始した日を起算日とした3ヶ月間のうち、当該4月1日以降に実施した認知症短期集中リハビリテーションが加算対象となる。 例:3月15日から通所を開始した場合、4月1日から6月14日までの間に、本加算制度の要件を満たすリハビリテーションを行った場合に加算対象となる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 107 990 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を終了した医師」の研修とは具体的に何か。 認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを目的とし、認知症の診断、治療及び認知症に対するリハビリテーションの効果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要がある。 例えば、全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修」、日本慢性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会及び全国老人デイ・ケア連絡協議会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション医師研修会」が該当すると考えている。また、認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言、連携の推進等、地域の認知症医療体制構築を担う医師の養成を目的として、都道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」修了者も本加算の要件を満たすものと考えている。 ※ 各リハビリテーション関係サービスの加算に係る実施時間、内容等については別紙1のとおり整理したところであるので、ご参照されたい。 ※ 別紙は省略。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 108 1007 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 自然災害・感染症の発生等で事業所が一時的に休業し、当初月8回の通所を予定していた利用者へサービスが提供できなくなった場合も、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないのか? リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、正当な理由があれば、算定要件に適合しない場合でも算定を認めているところ。具体的には、算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(ケアプラン上は月8回であるが、利用者の体調悪化で8回受けることができない場合等)、②自然災害・感染症の発生等により、事業所が一時的に休業等するため、当初ケアプラン上予定していたサービスの提供ができなくなった場合であれば、算定が認められる。 21.4.9 介護保険最新情報vol.74 平成21年4月改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係) 1 1008 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 通所リハビリテーションのサービスで提供されているリハビリテーションの回数と通所リハビリテーション以外のサービスで提供されているリハビリテーションの回数を合算して、月8回を満たす場合には、リハビリテーションマネジメント加算を算定することは可能か? リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、一事業所において月8回の通所リハビリテーションサービスの利用を要件としているところ。ただし、短期入所療養介護事業所により個別リハビリテーションが提供される場合であって、通所リハビリテーション事業所におけるリハビリテーションの提供回数と短期入所療養介護事業所におけるリハビリテーションの提供回数の合計が月8回以上であり、かつ、事業所間で利用者についての情報が共有されて、一体としてリハビリテーションマネジメントが行われている場合には、リハビリテーションマネジメント加算の算定が可能である。 21.4.9 介護保険最新情報vol.74 平成21年4月改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係) 2 1009 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 短期入所療養介護事業所と通所リハビリテーション事業所がリハビリテーションマネジメントの観点から、利用者についての情報共有をする場合の具体的な取り扱い如何。 加算を算定する利用者のリハビリテーション実施計画(それぞれの事業所において作成される通所リハビリテーション計画の中のリハビリテーション実施計画に相当する部分又は短期入所療養介護計画の中のリハビリテーションの提供に係る部分でも可)について相互に情報共有を行うものであること、また、それぞれの計画を、可能な限り、双方の事業所が協働して作成することが必要である。ただし、必ずしも文書による情報共有を必要とするものではない。 なお、通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメントにおける定期的なアセスメントとそれに基づく評価については、短期入所療養介護事業所において提供されたリハビリテーションの効果を勘案しつつ、適切に行っていただきたい。 21.4.9 介護保険最新情報vol.74 平成21年4月改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係) 3 1010 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 個別リハビリテーション実施加算 「高次脳機能障害(失語症含む)」、「先天性又は進行性の神経・筋疾患」については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション加算を算定できることとされたが、その他、どのような場合に個別リハビリテーション実施加算の算定が可能となるのか。 指定通所リハビリテーション事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、概ね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である。ただし、この場合であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定要件を満たしていただく必要がある。 21.4.9 介護保険最新情報vol.74 平成21年4月改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係) 4 1012 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 口腔機能向上加算 口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。 歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその家族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管理料を算定した場合)等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、事業所において判断する。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 1 1016 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 栄養改善加算 栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 栄養改善サービスの開始などの際に、利用者又はその家族の同意を口頭で確認した場合には、栄養ケア計画などに係る記録に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 4 1040 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「1週に2日を標準」とあるが、1 週2 日の実施計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。 集中的なリハビリテーションの提供を目的とした加算であることから、1週に2日実施する計画を作成することが必要である。ただし、当初、週に2日の計画を作成したにも関わらず、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化で週に1日しか実施できない場合等)や、②自然災害・感染症の発生等により、事業所が一時的に休業する等のため、当初予定していたサービスの提供ができなくなった場合であれば、算定が認められる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 20 1041 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、通所リハビリテーション事業所の医師が算定要件を満たしておらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を定期的に行った場合、算定は可能か。 算定できない。本来、通所リハビリテーション事業所がサービスを提供するに当たっては、通所リハビリテーション計画を作成する必要があり、その作成には、医師の参加が必要である。認知症短期集中リハビリテーションの提供に当たっても、通所リハビリテーション計画を作成する段階から、専門的な知識を有する医師により、計画上、当該リハビリテーションの必要性が位置づけられるものである。従って、外部の医師の情報提供のみでは、適切なリハビリテーションの提供可能とは考えがたいことから、算定要件を満たす事業所の医師が通所リハビリテーション計画の作成に参加し、同一の医師が、理学療法士等に指示を出す必要がある。ただし、算定要件を満たす医師については必ずしも常勤である必要はない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 21 1042 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 1時間以上2 時間未満の利用者が短期集中リハビリテーション実施加算の対象となる場合、1 時間以上2 時間未満の算定用件である個別リハビリテーションを20 分以上実施し、さらに当該加算の算定要件にある時間(20 分もしくは40 分以上)を実施した場合に算定できるのか。 1時間以上2時間未満の通所リハビリにおいて短期集中リハビリテーション実施加算を合わせて算定する場合にあっては、短期集中リハの算定要件である個別リハの実施時間に、1-2 時間の通所リハの算定要件である個別リハの提供時間が含まれるものとする。ただし、この場合であっても、週に2回以上リハビリテーションを実施する必要がある。なお、1時間以上2時間未満の利用者については、退院(所)日又は認定日から3ヶ月超に個別リハビリテーションを行った場合に算定できる「個別リハビリテーション実施加算」は算定できない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 22 1043 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 個別リハビリテーション実施加算 退院(所)日又は認定日から3ヶ月を超える期間に個別リハビリテーション実施加算の算定にあたって、個別リハの実施時間についての要件はないのか。 従前の短期集中リハビリテーション実施加算(退院(所)日又は認定日から起算して3月を超える期間に行われた場合)と同様であるため、20分以上の個別リハの実施が必要である。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 23 1044 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症利用者受入加算について、個別の担当者は、担当利用者がサービス提供を受ける日に必ず出勤していなければならないのか。 個別の担当者は、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う上で中心的な役割を果たすものであるが、当該利用者へのサービス提供時に必ずしも出勤している必要はない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 24 1045 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーションマネジメント加算を算定しない場合は、個別リハビリテーションを一切実施しないこととして良いか。 リハビリテーションマネジメント加算の算定の有無にかかわらず、利用者の状態に応じて、個別リハビリテーションも含め、適切にリハビリテーションを行う必要がある。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 25 1046 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算・個別リハビリテーション実施加算 週2回・月8回利用の利用者に対し、週1回しか20分以上の個別リハを提供できない。この場合、リハビリテーションマネジメント加算も個別リハビリテーション実施加算も算定できないのか。 リハビリテーションマネジメント加算の算定については、月8回以上の利用を要件としているところであるが、リハビリテーションマネジメント加算のみでの算定を可能としており、必ずしも個別リハビリテーション実施加算との併算定を求めるものでもない。従って、ご質問の利用形態については、リハビリテーションマネジメント加算を算定した上で、個別リハビリテーションの提供回数に応じ、個別リハビリテーション実施加算を算定いただけるものである。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 26 1047 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 個別リハビリテーション実施加算 平成21年4月9日発出Q&A問4について、「リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、概ね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である」とあるが、高次脳機能障害や先天性又は進行性の神経・筋疾患の利用者以外であっても、月1回の利用で個別リハビリテーション実施加算が算定できるということでよいか。 平成21年4月9日発出Q&A問4の主旨は、身体所見や各種検査結果等から、多職種協働で作成された通所リハビリテーション実施計画において、週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、週1回程度の利用があった場合に、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 27 1048 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算・個別リハビリテーション実施加算 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算と退院(所)日又は認定日から3ヶ月を超える期間に算定する個別リハビリテーション実施加算について、複数事業所でサービスを提供するとき、どのように算定をすることが可能か。 通所リハビリテーションについては、原則として、一つの事業所でリハビリテーションが提供されることが想定される。ただし、事業所ごとの提供可能なサービスの種類によって、単一の事業所で利用者が必要とするリハビリテーションの全てを提供できない場合、複数の事業所で提供されることも可能である。例えば、脳血管疾患発症後であって、片麻痺と失語を認める利用者に対し、A 事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、A 事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションはB事業所で提供されるというケースが考えられる。 その場合、リハビリテーションマネジメント加算と個別リハビリテーション実施加算の算定については、以下のようなパターンが考えられる。 ① A事業所で月8回以上(13回以下)、B事業所で月8回以上(13回以下)利用していた場合 → それぞれの事業所でリハビリテーションマネジメント加算が算定可能であり、個別リハビリテーションの実施状況に応じて、個別リハビリテーション実施加算が算定可能 ② A事業所で月4回(概ね週1回)、B事業所で月4回(概ね週1回)利用していた場合 → 身体所見や各種検査結果等から、多職種協働で作成された通所リハビリテーション実施計画において、週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、それぞれの事業所で個別リハビリテーション実施加算が算定可能 ③ A事業所で月8回以上(13回以下)、B事業所では月4回利用していた場合 → A 事業所ではリハビリテーションマネジメント加算が算定可能であり、個別リハビリテーションの実施状況に応じて、個別リハビリテーション実施加算の算定も可能であるが、B事業所では、身体所見や各種検査結果等から、多職種協働で作成された通所リハビリテーション実施計画において、週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合について個別リハビリテーション実施加算が算定可能 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 28 1066 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。 認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能低下を来す中枢神経疾患を発症、その急性期に治療のために入院し、治療終了後も入院の原因となった疾患の発症前と比し認知機能が悪化しており、認知症短期集中リハビリテーションの必要性が認められる場合に限り、入院前に利用していたサービス、事業所に関わらず、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては入所(院)した日から起算して新たに3 月、通所リハビリテーションにおいては利用開始日から起算して新たに3 月以内に限り算定できる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 42 1070 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。 本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションについては65歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。 ただし、当該月において65歳の誕生日の前々日までにサービス利用の実績がない場合は算定できない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 43
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第2-74章.第2-75章.第2-76章. 第2-75章. ヴァイサンパヤーナは言った、「聡明なドリタラーシュトラ王の命令に従い、王家の使者は、その頃、大いなる道を進んでいたプリタの息子ユディシュティラに近づき、君主に向かって言った。パンドゥの息子よ、ユディスティラ王よ、来てサイコロを振りなさい』。 ユディシュティラは言った、「被造物は、天地創造の主である神の定めに従って、善と悪の果実を得る。それらの果実は、私が遊ぼうが遊ぶまいが、避けられない。これはサイコロへの召喚であり、老王の命令でもある。私は、それが私にとって破滅的であることを知っているが、それでも断ることはできない」。 ヴァイサンパヤーナは続けた、「(生きている)金でできた動物は不可能であったが、ラーマは(金の)鹿の誘惑に負けた。実際、災難に見舞われた人々の心は、錯乱し、秩序を失った。それゆえ、ユディシュティラは、この言葉を言い残すと、兄弟たちと共に自分の足跡を辿った。そして、プルタの息子は、サクニが行った欺瞞をよく知っていたので、再び彼とサイコロで座るために戻ってきた。これらの強力な戦士は再びその集まりに入り、すべての友人の心を苦しめた。そして、運命に強いられて、彼らは再び自滅のための賭博のために安楽に座った。 サクニは言った、「年老いた王はお前たちにすべての富を返した。それは結構なことだ。しかし、バーラタ族の雄牛よ、よく聞け。汝らにサイコロで敗れ、鹿の皮に身を包んだ汝らは、大森林に入り、そこで12年間暮らし、13年目の全期間をどこかの居住地域で過ごし、認知されず、認知されれば、さらに12年間の流浪の旅に戻るか、あるいは、汝らに敗れ、鹿の皮に身を包んだ汝らは、クリシュナと共に、森で12年間暮らし、13年目の全期間をどこかの居住地域で過ごし、認知されない。もし認められれば、さらに12年間の追放が待っている。13年目が過ぎたら、それぞれが自分の王国を他方に明け渡すことになる。ユディシュティラよ、この決意をもって、バラタよ、我々とサイコロを振って遊ぼう」。 "この言葉に、その集会に参加していた者たちは、腕を振り上げ、大きな不安の中で言った。バーラタ族の雄牛よ、彼(ドリタラーシュトラ)が自分の感覚を理解していようがいまいが、彼に明確に伝えることがあなたの義務です」。 「ユディシュティラ王は、このような様々な発言を聞いても、恥ずかしさと美徳の感覚から、再びサイコロの前に座った。そして、偉大な知性の持ち主であり、結果を十分に知っていたにもかかわらず、クルスの滅亡が間近に迫っていることを知っているかのように、再びサイコロを振り始めた。 そして、ユディシュティラは言った、「サクニよ、私のような王は、自分の秩序の用途を常に観察している。だから私はあなたと勝負する」。 "サクニは答えた、"我々は多くの牛、馬、乳牛、無限の山羊と羊を持っている、象、宝物、金、男女両方の奴隷。これらのものはすべて、以前われわれが賭けたものである。しかし今、これをわれわれの一つの賭けとしよう。すなわち、森への追放である。あなた方かわれわれのいずれかが敗れれば、(12年間)森に住み、13年目には人跡未踏のまま、人の住む場所に住むことになる。人間の中の雄牛よ、この決意をもって、我々はプレーするのだ」。 「バーラタよ、この森での滞在の提案は一度しか口にしなかった。しかし、プリタの息子はそれを受け入れ、サクニはサイコロを取り上げた。そしてサイコロを投げ、ユディシュティラに言った。 第2-74章.第2-75章.第2-76章.