約 22,656 件
https://w.atwiki.jp/senshu2010/pages/41.html
矢崎愛 作成 2010年10月21日に羽田空港の国際線ターミナルが拡張され 国際線の本数が増える。これにより、海外から羽田空港に訪れる海外の方は増えると予想される。 具体的には、アジアを中心に9か国・地域、14都市の予定。 パリ(フランス)やニューヨーク(アメリカ)便もできる。 現在は上海(中国)、香港、ソウル(韓国)だけである。 第一ターミナル(主にJALのターミナル)の現在の様子 外国人はごく稀にしかいない。 1日に10人もいないだろう。 タイ、シンガポール、アメリカ、フランスのお客様と会った。 現在は上海、香港、韓国しか就航していないのでこれらのお客様は 成田空港に着いて、地方に行くために羽田空港を利用していると考えられる。 川崎駅 外国人を見掛けることはほとんどない。 羽田空港にも川崎を宣伝するようなポスターなどは現在あまり見かけないので 「川崎」を認知させる機会がないと考えられる。 今後、川崎に外国人観光客を増やすには 「川崎」を認知してもらうために、国際線ターミナル、国内線ターミナル 両方にインパクトのあるポスターやパンフレットの設置を行う。 その中には、もちろんDiscover KawasakiのURLを載せる。 こんなに近いのだったら、 帰る前に寄ってみようか 羽田に着いたが今日の予定は考えていなかったので川崎に行ってみようか など、国を離れる時に「川崎」の存在を知ってもらうのではなく 空港に着いた時点で知るというのも川崎に外国人観光客を呼び込むいい方法だと考えられる。 だからこそ、Discover Kawasakiの内容をより充実させ川崎の魅力あるものにすることが望ましいといえる。 矢崎 愛 確認しました。有り難う御座います。 -- 円谷 成美 (2010-09-06 03 01 58) 確認致しました。 -- 内田りり子 (2010-09-06 03 44 48) 確認しました -- 野口 真志 (2010-09-06 04 43 36) 名前 コメント
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この分析は、ネット上で毎日のようにどこかでアップされている「選挙区票と比例区票の格差」に影響を受けて始めたものです。ただ、これは、飽くまでも「投票はある一定の法則に従う」という前提に立っています。つまり、「比例区は原則的に投票した候補者の党に入れるはずだ。支持する政党がない場合は、政策的に近いところ、選挙協力をしているところに投票するはずだ」という視点です。確かに党員・支持母体などの組織票はこれに該当するかもしれませんが、人間はそんなに単純ではないと思いますし、付き合いとか色々ありますので、これでは何かを立証し得ません。そもそも、何らかの推論を導くためには、過去に遡り、社会情勢も考慮しながら、類似パターンを洗い出して、多角的に考察する必要があると思います。(というか、そもそも「小選挙区票」が間違っていたらどーにもならんし) 確かに、未来の党候補者は全国的に比例区で大きく票を減らす傾向にありました。しかし、「候補者に魅力があったが、党の認知はそうでもなかった」という解釈も可能ですし、実際、マスコミの偏向報道という要因があるとはいえ、「認知不足」は否めないと思います。未来の党支持者は次の選挙に向けて、それこそ「組織票を作るぞー」くらいの勢いで、リアルで活動しないと今後も難しいのはないかと思います。ですから、まずは行動しましょう! 私はむしろ活動の材料として、このデータが何かのお役に立てば幸いと思います。 岩手 候補者名 得票数 比例区得票数 票差 減率 比例区市町村内訳(得票数) たっそ陽子 41,706 編集中です 畑こうじ 63,695 編集中です 佐藤なおみ 43,539 編集中です 小沢一郎 78,057 編集中です
https://w.atwiki.jp/quablonews/pages/21.html
豊富な情報 プロの実績に基づいた情報だから正確な情報が手に入ります。 例えば施設の良い点ばかりではなく、施設の弱い部分やインターネットや パンフレットでは知ることのできない情報も有料老人ホームの紹介センターなら知ることができます。 豊富な経験 過去の紹介実績に基づき、持病などで24時間看護が必要な方向けの施設や、 認知症の方に強い施設など様々な施設をご紹介致します。 更に、ご相談者様とご入居者様の要望と現状に応じて、 想定される事態に対処が可能な施設を、 相談経験を積んできたプロが、親切・丁寧にご案内いたします。 あなたは有料老人ホームの紹介センターを知ってましたか? 老人ホームの紹介センターって何? 。介護業界を知り尽くしたプロが、あなた専門の相談員となり、 不慣れな有料老人ホーム探しを満足するまでご協力するセンターです。 相談者⇒老人ホーム紹介センター⇒有料老人ホーム 老人ホームの紹介センターに任せたほうが良い3つの理由 有料老人ホームを探す手間が省ける ご相談者様、ご入居者様のご状態、ご要望に応じた最適な施設を、 数ある提携施設の中から短時間でリストアップし、内容を説明してくれます。 希望に合う施設があった場合は、施設見学の段取り、 入居までの施設との交渉など、ご相談者様を最後までサポートします。 「みんかい」(有料老人ホーム紹介会社)の過去相談実績は、35,000件以上 平成20年度の実績は相談件数5157件 成約実績862件。 業界トップクラスの実績です。 「施設の効率的な探し方がわからない」 「費用がいくら掛かるんだろうか?」 「認知症があるんだけど受け入れて貰えるんだろうか?」 「そもそもどんな基準で選んだらいいんだろうか?」 このような悩みや不安は、誰もが抱えて「みんかい」にご相談いただいております。
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ELLEGARDENの曲。歌詞は全部英語。 で、日本語に直して一言でこの曲のメッセージを汲み取ってみると、 「金持ち且つイケメン且つ高身長もしくはクォーターバックじゃないと結婚できません。」 ELLEGARDENの中ではkj一押しの名曲で最近認知されつつある。
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レギュレーションは設定中。 バルバ類可、人類に友好的なタイプのバルバ系エンブレという設定で4649。 一般人からは人類に友好的なタイプのバルバとしてちゃんと認知されてる、ということで。 2.0でいう地位向上したコボルドみたいな?
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フロックハート・タウン カルナード港からやや離れた位置にある町。 通信教育が隆盛を誇るこの時代において 『学校』を擁する数少ない場所でもある。 また、全体的にノスタルジックな雰囲気が漂っており、 癒しの場として広く認知されている。
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登録日:2019/04/21 Sun 00 00 05 更新日:2024/04/16 Tue 14 30 54NEW! 所要時間:約 4 分で読めます ▽タグ一覧 Bluedanoob Euclid SCP SCP Foundation SCP-4022 非常な巨大な無 SCP-4022 はシェアード・ワールド SCP Foundation に登場するオブジェクト。オブジェクトクラスは Euclid。タイトルは『非常に巨大な無』。 ドキュメントはなんとも言えない不気味な雰囲気に仕上がっており、読み手に色々と想像させるタイプのオブジェクトである。 ▷ 目次 概要 なぜ SCP-4022 は「非常な巨大な無」によって死亡しないのか? 著者による解説―「非常に巨大な無」とは何なのか? 概要 SCP-4022 は、重度の認知症を患った 60 歳のアジア系アメリカ人男性である。彼の頭の中心には「非常に巨大な無」なるものが存在する。どうやらこいつは危険な認識災害の源であるらしく、感染条件は「彼の頭の中心の非常に巨大な無」について何らかの意識をすること。感染すると、その人物の頭の中心にも「非常に巨大な無」が出現し、重度の認知障害が発生する。 認知障害の内容は、「順序立てられた数字・文字列・形状・色のパターンを認識できなくなる」というもの。あらゆるパターンを「半透明」とか「不鮮明」としか認識できなくなるらしい。症状を緩和する手段は「彼の頭の中心の非常に巨大な無」について言及することのみ。つまり症状を緩和させようとするとそれだけますます症状は悪化していくことになる。そして病状が進行すると昏睡状態に陥り、最終的に死亡する。 なぜ SCP-4022 は「非常な巨大な無」によって死亡しないのか? それでは、SCP-4022 は「非常に巨大な無」に感染しているはずなのに、なぜ昏睡状態にも陥らず、死亡もしないのだろうか? SCP-4022 の初期収容時、財団は彼にインタビューを試み、その結果、ある一つの結論を得た。「彼の頭の中心の非常に巨大な無」は「感染者の意識」を栄養源にしているらしく、意識を食われることで症状が進行していくらしい。ところが SCP-4022 は重い認知症を患っているため順序立てられた思考ができず、「彼の頭の中の非常に巨大な無」が SCP-4022 の意識を食べようと思っても食べられないのである。 SCP-4022 へのインタビュー記録は非常に生々しく、何とも言えない気持ちになる。また、ドキュメントの冒頭に大きく表示される SCP-4022 の写真が独特の不気味さを演出している。また、比較的新しい 4000 番台の SCP だが、ドキュメントはかなりコンパクトにまとまっている。ぜひ一読していただきたい。 ちなみに初期の調査時、財団は「非常に巨大な無」によって昏睡状態に陥った患者の脳をイメージングデバイスでスキャンする実験を行った。初めのうちは、「前頭葉の減少量 = 83%」などといった具体的な数値を示していたが、スキャンを進めていくと、なんと装置が「非常に巨大な無」に感染してしまい、最終的には「彼の頭の中心には非常に巨大な無が存在しますよ」という曖昧な結果を出力するようになってしまった。順序立てられたアルゴリズムに従って動作するのならば、機械ですら感染対象となるらしい。 また、明確に記述されているわけではないが、インタビュー記録は、SCP-4022 が認知症になったのは「非常に巨大な無」に対する抵抗力を得るため、とも受け取れるような内容になっている。上記のように単純なアルゴリズムで動作する装置ですら「非常に巨大な無」に感染し、正常な動作を停止してしまうのだから、十分な抵抗力を得るためには自分の思考回路を徹底的に破壊しなければならないのだろう。彼は自我を犠牲にしてまで「非常に巨大な無」と闘っているのかもしれない。 著者による解説―「非常に巨大な無」とは何なのか? 本家 SCP Wiki の著者によると、ある晩、夢の中で「great big nothing」というフレーズが登場したらしい。著者はこのリズム感が気に入り、「great big nothing」を基にした SCP 記事を書いたという。 ドキュメントに度々登場する「彼の頭の中の非常に巨大な無」は、原文では「great big nothing in the middle of his head」であり、声に出して読むとなかなか小気味の良いフレーズである。 追記・修正をお願いします。 ▷ CC BY-SA 3.0に基づく表示 SCP-4022 - Great Big Nothing by Bluedanoob http //www.scp-wiki.net/scp-4022 http //ja.scp-wiki.net/scp-4022 この項目の内容は『 クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承3.0ライセンス 』に従います。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 代理作成完了。 -- 名無しさん (2019-04-21 00 00 55) 誤字を修正しました。 -- 名無しさん (2019-04-21 13 45 32) へぇ、実生活の体験から取り入れるscpってのも面白いな -- 名無しさん (2019-04-21 17 06 54) ↑SCP-3022も実体験からじゃなかったっけ -- 名無しさん (2019-04-21 19 49 32) どことなく初期テイストのある不気味な感じで面白かった -- 名無しさん (2019-04-21 23 08 16) 大丈夫?著者さん世界の真理に近づきすぎちゃったりしてない? -- 名無しさん (2019-04-22 08 49 00) これおっさんは4022じゃなくて4022-1とかじゃないの?って思ったけど認知症と認識災害はまた別の問題なんだな -- 名無しさん (2019-04-22 09 04 34) 4000ナンバーは一周回って初期テイストに近い「世界は滅びないけど個人は滅びる不気味さ」があっていいな。ここで纏められてるものだけかもしれないけど -- 名無しさん (2019-04-22 09 16 26) 無とはいったい・・・うごごご! -- 名無しさん (2019-04-24 12 11 05) 薄っすらと笑ってる写真がめちゃこわい -- 名無しさん (2019-05-14 00 04 51) 収容対象は「現象(非常に巨大な無そのもの、この男性だけじゃなく機械も感染した)」じゃなくて「知性のある実体(この男性という個体)」なのか -- 名無しさん (2019-11-24 09 55 36) 「great big nothing in the middle of his head」→7・5のリズムだ -- 名無しさん (2020-03-12 01 18 37) どんな考え方をしてたら夢の中に非常に巨大な無なんて単語が出てくるんだ -- 名無しさん (2020-03-12 11 36 09) もしかして、この著者は、ラブクラフトと精神構造が酷似している可能性が微レ存……? -- 名無しさん (2020-03-12 12 40 13) マジかよ、グレート・ビッグ・ナッシング最低だな。 -- 名無しさん (2020-03-12 17 54 16) 夢の中に「こりゃ面白い」ってなるフレーズが出てくることたまにあるよな…と思ったら意外とみんなないのか -- 名無しさん (2020-05-20 14 48 46) ↑そういう経験はあっても、起きて数分で忘れるから活かせないという -- 名無しさん (2020-05-20 15 29 42) インタビューの中で「第四の壁」って言葉が出てきてたり「メタ」タグが付いてるから、非常に巨大な無とはつまり…つまり…何? -- 名無しさん (2020-08-24 13 14 32) 「ぜひ一読してみてください」の部分だけですます調だったので言い切りに変えました。 -- myDs (2021-09-01 21 40 30) 60歳にしては老けてるな -- 名無しさん (2023-05-07 22 53 34) え、インタビューは? -- 名無しさん (2023-06-30 18 14 59) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/45.html
注意:このページは事実に反する記述と憶測が多いためメニューのリンクからはずしました。 58 名無しさん@九周年 2008/11/21(金) 11 27 37 ID EllKA6BQ0 前スレですぐ流れちゃったんで。。。再投稿 俺は東南アジア某国に駐在員として3年住んでる。 中国や韓国ではない。 しかし、この国でも既にブローカーの商品になってるよ。 子供に日本国籍を取らせるという商品。 一人当たり日本円にして約120万円だそうだ。 法案可決・施行を見越して、既に客をとってる。 中国なんかもっと活発に準備していることだろう。 貧困国の人間にとっては日本国籍は喉から手が出るほど欲しいもの。 周辺の国の人間の方が日本国民よりよっぽどこの法案に注目してる。 本気でヤバイよ・・・ googleには、http //www.google.co.jp/trends から検索単語を入力すると、 あらゆる検索単語の「検索元地域の比率」を調べる事ができる機能があります。 以下のurlは、「国籍法」の検索地域です。 http //www.google.co.jp/trends?q=%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95 見ていただければわかりますが、中国からの検索が異常に多い。都市別では、北京と上海が東京からのアクセス並に多い。 日本でさえ報道がない中、中国の一般人のアクセスとも思えません。 以上の事から、おそらくこれは中国当局からのアクセスだと言えます。 数年前から「国籍法」の中国からのアクセスは多く、以前から注目していたようです。 先日逮捕者の出た「偽装結婚」の水面下での拡大と無関係と言えるでしょうか? 上記のデータからは、現在話題になっている「偽装認知」にも大いに関心を寄せている様が伺われます。 また、彼らは年内に改正案をまとめるという重国籍の規定にも興味津々でしょう。 国内に二重国籍の外国人が増加すれば、住民投票や請願でも「自分たちの国の仲間」の利益を求める声が大きくなります。 そして選挙では日本国外からの投票が増え、外国人の利益を最優先にする二重国籍議員が大勢誕生することにも繋がります。 そうなれば、日本がどこかの国の傀儡国家と化してしまう、「最悪の事態」もありえるのです。 決して中国人が日本国籍を取ることが問題だと言っているのでありません。 日本のことが好きでなかろうと、日本のルールや風習を守る気がなかろうと「認知や二重国籍制度を利用すれば、誰でも簡単に日本国籍を取れる」という法律にこそ問題があるのです。 また、偽装国籍取得の判断が実質不可能であることも考慮すれば、今回の改正案には「歯止め」が全くありません。 冒頭のアクセス数も示すとおり、この話は決して夢物語ではないのです。 ドイツでは10年前、日本の改正案と同様に親の認知だけで国籍を与えるようにしましたが、結局失敗。2008年に扶養確認を盛り込むよう再改正することとなりました。 その他欧州の国々でも、積極的に外国人を受け入れた結果、現在大きな問題となっています。 そのように流入した「新日本人」が、もし反日的思想の人々だったとしたら・・・ <<注記>> 中国からは数年前より「国籍法」の検索が常態的に多い。 ここ数ヶ月に絞っても特に上昇もしていない。 詳しくは以下のサイトを参照。 http //birthofblues.livedoor.biz/archives/50741396.html
https://w.atwiki.jp/haxleague/pages/296.html
野良でも認知されてる方(Kさんとか)をリーグ戦に勧誘できれば現状より良くなるかと思います。現状リーグ戦と野良がほぼ完全に分断されておりますので。 -- (名無しさん) 2017-01-15 23 41 27
https://w.atwiki.jp/pandorapyxis/pages/22.html
【通所リハビリ】* サービス種別 基準種別 項目 質問 回答 QA発出時期、文書番号等 番号 244 17 通所リハビリテーション事業 1 人員 人員基準を満たさない場合の取り扱い 通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が人員基準を満たさない場合の減算方法について 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が常勤換算方法で0.2人以上勤務していることを要するものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が常勤換算方法で0.2以上勤務していない週に提供された通所リハビリテーションを対象に当該単位について当該週を通じて減算する。 なお、通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の人員配置については、リハビリテーションの基本方針に照らし、質の高いリハビリテーションの提供を促進する観点から、原則として、通所リハビリテーションの単位ごと、かつ、営業日ごとに配置することが望ましいものであり、特に当該単位の提供時間帯を通じて専従する従業者が介護職員のみである場合は、通所リハビリテーションの単位ごと、かつ、営業日ごとに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置するよう努めるべきものである。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 20 245 17 通所リハビリテーション事業 1 人員 人員基準を満たさない場合の取り扱い 個別リハビリテーションに従事する時間の取扱について 個別リハビリテーションは、通所リハビリテーションの単位ごとのサービスを構成する内容として通所リハビリテーション計画に位置付けられた上で提供されるべきものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合には、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該リハビリテーションの時間は通所リハビリテーションの人員基準の算定に含める。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 21 883 17 通所リハビリテーション事業 1 人員 理学療法士等の配置基準 病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの従業者の員数について、理学療法士等の配置に関する規定が、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百人又はその端数を増すごとに一以上確保されていること」とされたが、これは、通所リハビリテーションの中でも、リハビリテーションを提供する時間帯において、理学療法士等が利用者に対して100:1いれば良いということか。また、利用者の数が100を下回る場合は、1未満で良いのか。 そのとおりである。ただし、利用者の数が、提供時間帯において100を下回る場合であっても1以上を置かなければならない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 54 47 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 複数の通所介護事業所の利用 介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。 可能である(通所リハビリテーションも同様)。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)⑤1 49 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 食材料費の徴収 通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。 指定通所リハビリテーション事業者は、運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規定している。従って、食費実費を取らないことをもって運営基準に違反することとはならないが、食材料費のように実際に相当の費用負担があるものについて、利用者からその実費相当の支払を受けず、その分を他の費用へ転嫁することによってサービスの質が低下するような事態であれば問題である。なお、事業者が徴収する利用料については、事業者毎に定める運営規定に定め、掲示することとしているので、個々の利用者によって利用料を徴収したり、しなかったりすることは不適当である。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)⑤7 127 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 通所介護におけるおむつの処理代 通所介護で、おむつを使用する利用者から、おむつの処理に要する費用(廃棄物処理費用)を日常生活に要する費用として徴収することは可能と解するが如何。 介護保険施設においては徴収できないが、通所介護では徴収は可能である。(※通所リハビリテーションについても同様) 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅳの3 415 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 食費関係 通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。 可能である。その際には、入所者との契約事項を、運営規程の中でお示しいただければ足りるものである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 92 417 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 食費関係 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 93 421 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 食費関係 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当たらないと考えている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 94 424 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 食費関係 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャンセルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考えている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 95 501 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) 介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。 御指摘のとおりである。介護予防通所系サービスに係る介護報酬は包括化されていることから、事業者が、個々の利用者の希望、心身の状態等を踏まえ、利用者に対してわかりやすく説明し、その同意が得られれば、提供回数、提供時間について自由に設定を行うことが可能である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 9 503 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) (介護予防通所)午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構わないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能か。 同一の事業所にいてもらっても構わないが、単にいるだけの利用者については、介護保険サービスを受けているわけではないので、サービス提供に支障のないよう配慮しなければならない。具体的には、サービスを実施する機能訓練室以外の場所(休憩室、ロビー等)に居ていただくことが考えられるが、機能訓練室内であっても面積に余裕のある場合(単にいるだけの方を含めても1人当たり3㎡以上が確保されている場合)であれば、サービス提供に支障のないような形で居ていただくことも考えられる。いずれにしても、介護保険サービス外とはいえ、単にいるだけであることから、別途負担を求めることは不適切であると考えている。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 10 505 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) 介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。 地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることは考えていない。 なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考となるのではないかと考える。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 11 507 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) 介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。 地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 12 509 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。 介護予防通所介護においては、介護予防ケアマネジメントで設定された利用者の目標の達成を図る観点から、一の事業所において、一月を通じ、利用回数、提供時間、内容など、個々の利用者の状態や希望に応じた介護予防サービスを提供することを想定しており、介護報酬についてもこうした観点から包括化したところである。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 13 511 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) 予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては、物理的(空間的・時間的)にグループを分けて行う必要があるのか。 通所系サービスは、ケアマネジメントにおいて、利用者一人一人の心身の状況やニーズ等を勘案して作成されるケアプランに基づき、いずれにしても個別的なサービス提供が念頭に置かれているものであり、したがって、予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの指定を併せて受ける場合についても個別のニーズ等を考慮する必要がある。 具体的には、指定基準上、サービスが一体的に提供されている場合には、指定基準上のサービス提供単位を分ける必要はないこととしているところであるが、両者のサービス内容を明確化する観点から、サービス提供に当たっては、非効率とならない範囲で一定の区分を設ける必要があると考えており、具体的には、以下のとおりの取扱いとする。 ①日常生活上の支援(世話)等の共通サービス(入浴サービスを含む。)については、サービス提供に当たり、物理的に分ける必要はないこととする。 ②選択的サービス(介護給付の通所系サービスについては、各加算に係るサービス)については、要支援者と要介護者でサービス内容がそもそも異なり、サービスの提供は、時間やグループを区分して行うことが効果的・効率的と考えられることから、原則として、物理的に区分してサービスを提供することとする。ただし、例えば、口腔機能向上のための□・舌の体操など、内容的に同様のサービスであって、かつ、当該体操の指導を要支援者・要介護者に同時かつ一体的に行うこととしても、特段の支障がないものについては、必ずしも物理的に区分する必要はないものとする。 ③(③については、18.10.10厚労省老人保健課TEL確認の上修正)なお、介護予防通所介護におけるアクティビティについては、要支援者に対する場合と要介護者に対する場合とで内容を区分する必要はあるが、必ずしも物理的に区分して提供しなければならないものではない。(必ずしも部屋を分ける等する必要はないが、サービス内容は異なるのでその意味では区分する。時間帯、場所まで区分することはない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 14 513 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (キャンセル料等) これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。 キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定することは想定しがたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 15 559 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 定員関係 通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか。その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。 通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用定員を定めることとしている。例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わせて20という意昧であり、利用日によって、要介護者が10人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 39 561 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 定員関係 小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。 介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされたことから減算についても月単位で行うことが必要となったため、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとしたところである。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 40 563 17 通所リハビリテーション事業 3 運営 定員関係 通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規定が加えられた趣旨如何。 従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その都度、定員遵守規定にかかわらず、定員超過しても減算の対象にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきたところであるが、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事態に備え、あらかじめ、規定する趣旨である。したがって、その運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都度、各自治体において、適切に判断されたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 41 16 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 時間帯の違う通所リハビリテーション 現在、ナイトケアが行われている場合の報酬は、時間帯が違っていても単位は同じか。 貴見のとおり。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(1)⑤1 192 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 通所リハビリテーション費の算定 事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。 貴見のとおり、算定できない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 309 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 通所サービス費の算定 6時間の通所サービスに引き続いて4時間の通所サービスを行った場合は、それぞれの通所サービス費を算定できるか。 日中と夕方に行われるそれぞれのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている場合は、それぞれの単位について算定できる。この場合も、食事加算など1日につき算定することとされている加算項目は当該利用者についても当該日に1回限り算定できる。 単に日中の通所サービスの延長として夕方に通所サービスを行う場合は、通算時間は10時間として、所要時間6時間以上8時間未満の通所サービス費に2時間分の延長サービスを加算して算定する。 15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ A(vol.2) 5 311 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 通所サービスの算定 施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。 施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを機械的に組み込むことは適正でない。例えば、施設サービスや短期入所サービスの退所(退院)日において、利用者の家族の出迎えや送迎等の都合で、当該施設・事業所内の通所サービスに供する食堂、機能訓練室などにいる場合は、通所サービスが提供されているとは認められないため、通所サービス費を算定できない。 15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ A(vol.2) 6 515 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (基本単位) 送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はされないのか。 送迎・入浴については、基本単位の中に算定されていることから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対して適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えている。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供しなかったからといって減算することは考えていない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 16 517 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (定員超過・人員欠如減算) 介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・人員欠如の減算については、歴月を通じて人員欠如の場合のみを減算とするのか。 介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれば、次の月の全利用者について所定単位数の70%を算定する取扱いとしたところである。なお、この取扱いについては、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同様としたので留意されたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 17 519 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (アクティビティ実施加算) 計画のための様式は示されるのか。また、アクティビティ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示されるのか。 様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同様の計画(介護計画等)に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象とすることとしている。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 18 521 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (アクティビティ実施加算) (アクティビティ実施加算関係)加算算定のための人員配置は必要ないのか。 特に基準を超える人員を配置してサービスを実施する必要はなく、従来通りの人員体制で、計画に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象となる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 19 523 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (アクティビティ実施加算) 事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。 現行の指定基準の解釈通知に沿って、適切にサービスが提供されている場合には加算の対象となる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 21 525 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:総論) 選択的サービスについては、月1回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか。 利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件を満たしている場合には加算の対象となる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 22 527 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:総論) 選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。 選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配置していれば足りるものであって、当該時間以外については、他の職務と兼務することも可能である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 23 529 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:総論) (選択的サービス関係)各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。 各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていないので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経□移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切なサービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 24 531 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算) 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。 運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかである。看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、□腔機能向上サービスの提供を行うことができる。ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービスのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 25 533 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算) 運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。 個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うことを妨げるものではない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 26 535 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算) 運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるか。 利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケアマネジメントにおいて把握されるものと考えている。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 27 537 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算) 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。 特に定める予定はないが、これまで機能訓練等において事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を想定している。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 28 539 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算) 介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。 介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションとしての運動器機能向上サービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護職員のみの配置では算定することはできない。なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施することは可能である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 29 541 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算) (栄養改善加算関係)管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別を問わないのか。 管理栄養士の配置については、常勤に限るものではなく、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。) 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 30 543 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算) (栄養改善加算関係)管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士を兼ねることは可能か。 介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合には、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可能である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。) 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 31 545 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算) (栄養改善加算関係)管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養士でも認められるのか。労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養士(労働者派違法に基づく紹介予定派遣により派遣された管理栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管理業務を委託している業者の管理栄養士では認められない。なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。) 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 32 547 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算) (栄養改善加算関係)管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば認められるのか。 適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行うことが必要である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。) 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 33 549 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算) (栄養改善加算関係)栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善マニュアル」においては、6月を1クールとしている。どのように実施したらよいのか。 低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しその効果を得るためには一定の期間が必要であることから、栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示されている。報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断された場合には継続して支援されたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 34 551 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:口腔機能向上加算) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。) 介護予防通所介護(通所介護)で提供する□腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、□腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 35 553 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:口腔機能向上加算) (口腔機能向上加算関係)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける□腔機能向上加算についても同様の取扱いである。) 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 36 555 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (事業所評価加算) (事業所評価加算関係)事業所の利用者の要支援状態の維持・改善が図られたことに対する評価であると認識するが、利用者の側に立てば、自己負担額が増加することになり、利用者に対する説明に苦慮することとなると考えるが見解如何。 事業所評価加算を算定できる事業所は、介護予防の観点からの目標達成度の高い事業所であることから利用者負担も高くなることについて、介護予防サービス計画作成時から利用者に十分に説明し、理解を求めることが重要であると考えている。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 37 557 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (事業所評価加算) (事業所評価加算関係)要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、当該予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービスの提供は終了しないのではないか。 介護予防サービス計画には生活機能の向上の観点からの目標が定められ、当該目標を達成するために各種サービスが提供されるものであるから、当該目標が達成されれば、それは「サービスの提供が終了した」と認められる。したがって、その者がサービスから離脱した場合であっても、新たな目標を設定して引き続きサービス提供を受ける場合であっても、評価対象者には加えられるものである。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 38 565 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 規模別報酬関係 実績規模別報酬について、利用者等のニーズに応えて日祝日にも実施している事業所が不利となるが、これらの事業所の算定特例は検討されないのか。 利用者の日祝日にサービスを受けるニーズに適切に対応する観点から、実績規模別の報酬に関する利用者の計算に当たり、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施している事業所については、一週当たりの利用延人員数に6/7を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均利用者数を計算し、当該利用者数に基づき実績規模別の報酬を算定する取扱いとする。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 43 567 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 規模別報酬関係 事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当たり、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は含まれるのか。 いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取扱いとする。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 46 570 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 若年性認知症ケア加算 通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳を想定しているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考えるがよろしいか。64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、加算の対象となるのか。 若年性認知症とは、介護保険法施行令第2条5項に定める初老期における認知症を示すため、その対象は「40歳以上65歳未満」の者となる。若年性認知症ケア加算の対象となるプログラムを受けていた者であっても、65歳になると加算の対象とはならない。ただし、その場合であっても、その者が引き続き若年性認知症ケアのプログラムを希望するのであれば、その提供を妨げるものではないことに留意されたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 51 571 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーションマネジメント加算を算定するに当たっては、理学療法士等の配置は基準を満たしていれば問題ないか。 リハビリテーションマネジメントについては、体制よりもプロセスを重視する観点から加算を行うものであり、要件にあるプロセスを適切に踏んでいれば、算定可能である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 54 572 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーョンマネジメント加算について、原則として利用者全員に対して実施することが必要とされているが、実施しない人がいても良いのか。 利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての利用者について計画を作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 55 573 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテーョンマネジメント加算は算定することが可能か。 リハビリテーションマネジメント加算の対象としているリハビリテーションは、リハビリテーション実施計画に基づき利用者ごとの1対1のリハビリテーションによることが前提であり、集団リハビリテーションのみでは算定することはできない。なお、1対1のリハビリテーションの提供を必須とするが、加えて集団リハビリテーションの提供を行うことを妨げるものではない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 56 575 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 基本単位関係 訪問介護員等による送迎で通所系サービスを利用する場合、介護報酬上どのように取り扱うのか。 送迎については、通所介護費において評価しており、訪問介議員等による送迎を、別途、訪問介護費として算定することはできない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 57 663 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 「リハビリテーション実施計画書原案」は「リハビリテーション実施計画書」と同一の様式で作成してよいのか。 「リハビリテーション実施計画書原案」と「リハビリテーション実施計画書」は同一の様式を使用することができる。当該計画書については、「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老老発第0327001号)にてお示しした様式を参照されたい。なお、介護給付費明細書の摘要欄には起算日の記載が必要となる。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 3 664 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT.OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員)が直接リハビリテーションを行っても良いか。 リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 6 665 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーションマネジメント加算については利用者全員に算定する必要があるか。 当該加算は、原則全員に加算すべきものであるが、事業所の職員体制が整わない等の理由により、利用者全員に対して算定要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の算定要件を満たすサービスを提供した利用者のみについて加算を算定することもできる。ただし、その場合にあっても、利用者全員に対してリハビリテーションマネジメントを実施できる体制を整えるよう、体制の強化に努める必要がある。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 7 667 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。 したがって、算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 9 670 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。 (例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず (同上) 1か月超3か月以内…算定 退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望ましいものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 10 673 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」 とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。 当該加算の算定要件としでの個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではない。また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計20分又は40分以上実施することであっても差し支えない。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 11 700 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 栄養マネジメント加算・口腔機能向上加算 それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は□腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。 18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 1 702 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 栄養マネジメント加算 通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。 両者が同時に提供されることは基本的には想定されない。 18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 2 704 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療養介護)からの退院(所)も含むのか。 短期入所からの退院(所)は含まない。 18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 3 760 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 事業所評価加算 いつの時期までに提供されたサービスが、翌年度の事業所評価加算の評価対線となるのか。 1 事業所評価加算の評価対線となる利用者は、 ①評価の対象となる事業所にて、選択的サービスに係る加算を連続して3月以上算定しており ②選択的サービスに係る加算より後の月に要支援認定の更新又は変更認定を受けている者であることから、選択的サービスの提供を受けた者の全てが評価対象受給者となるものではない。 2 評価の対象となる期問は、各年1月1日から12月31日までであるが、各年12月31日までに、国保連合会において評価対象受給者を確定する必要がある二とから、 ① 9月までに選択的サービスの提供を受け、10月末日までに更新変更認定が行われた者までが、翌年度の事業所評価加算の評価対象受給者であり、 ②11月以降に更新・変更認定が行われた者は翌々年度の事業所評価加算の評価対象受給者となる。 3 なお、選択的サービスに係る加算や受給者台帳情報は、国保連合会がー定期間のうちに把握できたものに限られるため、例えば、評価対象期間を過ぎて請求されてきた場合等は評価対象とならない。 18.9.11 平成18年4月改定関係Q A vol.7(事業所評価加算関係) 1 762 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 事業所評価加算 事業所評価加算の評価対象受給者については、選択的ザービスを3月以上利用することが要件とされているが、連続する3月が必要か。また、3月の間に選択的サービスの種類に変更があった場合はどうか。 選択的サービスの標準的なサービス提供期間は概ね3月であることから、評価対象受給者については選択的サービスを3月以上連続して受給する者を対象とすることとしている。 また、選択的サービスの標準的なサービス提供期問は概ね3月であることから、通常3月は同一の選択的サービスが提供されるものと考えているが、連続する3月の中で選択的サービスが伺一でない場合についても、国保連合会においては、評価対象受給者として計算することとしている。 18.9.11 平成18年4月改定関係Q A vol.7(事業所評価加算関係) 2 764 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 事業所評価加算 評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること。」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。 単に利用実人数が10名以上であればよく、必ずしもこれらの者全員が連続する3月以上の選択的サービスを利用している必要はない。 18.9.11 平成18年4月改定関係Q A vol.7(事業所評価加算関係) 3 766 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 事業所評価加算 4月にA事業所、5月にB事業所、6月にC事業所から選択的サービスの提供があった場合は評価対象となるのか。 事業所評価加算は事業所の提供する効果的なサービスを評価する観点から行うものであることから、同一事業所が提供する選択的サービスについて評価するものであり、御質問のケースについては、評価対象とならない。 18.9.11 平成18年4月改定関係Q A vol.7(事業所評価加算関係) 4 769 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 事業所評価加算 都道府県が、事業所評価加算の算定の可否を事業所に通知する際、どのような方法で通知すればよいか。 ホームページへの掲載や事業所ヘの文書の郵送等による方法等が考えられるが、どのような方法で行うかは都道府県の判断による。 なお、利用者が事業所を選択するに当たっては、地域包括支援センターが当該事業所が事業所評価加算の算定事業所である旨を説明することとなるが、その事業所の選択やケアプラン作成等に支障が生じることのないよう、事業所評価加算の対象事業所情報については、地域包括支援センター(介設予防支援事業所)、住民等にも十分に周知いただきたい。 18.9.11 平成18年4月改定関係Q A vol.7(事業所評価加算関係) 6 785 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 医療保険と介護保険の関係(リハビリテーション) 平成19年4月から、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、 ①通所リハビリテーションにおいて、個別リハビリテーションの実施等を評価する「リハビリテーションマネジメント加算」や「短期集中リハビリテーション実施加算」、 ②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」 を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 そのとおり。 通所リハビリテーションにおいて、リハビリテーションマネジメント加算や短期集中リハビリテーション実施加算を算定していない場合及び介護予防通所リハビリテーションにおいて、運動機能向上加算を算定していない場合であっても、介護保険におけるリハビリテーションを受けているものであり、同様に取り扱うものである。 19.6.1 事務連絡(保険局医療課) 疑義解釈資料の送付について(その8) 1 787 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 医療保険と介護保険の関係(リハビリテーション) 介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。 (例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等 そのとおり。 19.6.1 事務連絡(保険局医療課) 疑義解釈資料の送付について(その8) 2 836 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 口腔機能向上加算(通所サービス) 口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。 例えば、認定調査票のいずれの口腔関連項目も「1」に該当する者、基本チェックリストの口腔関連項目の1項目のみが「1」に該当する又はいずれの口腔関連項目も「0」に該当する者であっても、介護予防ケアマネジメント又はケアマネジメントにおける課題分析に当たって、認定調査票の特記事項における記載内容(不足の判断根拠、介助方法の選択理由等)から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算定できる利用者として差し支えない。同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項における記載内容(不足の判断根拠、介助方法の選択理由等)から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算定できる利用者として差し支えない。同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項の記載内容等から口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者、視認により口腔内の衛生状態に問題があると判断される者、医師、歯科医師、介護支援専門員、サービス提供事業所等からの情報提供により口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者等についても算定して差し支えない。なお、口腔機能の課題分析に有用な参考資料(口腔機能チェックシート等)は、「口腔機能向上マニュアル」確定版(平成21年3月)に収載されているので対象者を把握する際の判断の参考にされたい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 14 838 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 口腔機能向上加算(通所サービス) 口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を口頭で確認し、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 15 840 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 栄養改善加算(通所サービス) (栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。 その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下のような場合が考えられる。 ・ 医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める場合。 ・ イ~ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査票の「えん下」、「食事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」などの項目や、特記事項、主治医意見書などから、低栄養状態にある又はそのおそれがあると、サービス担当者会議において認められる場合。 なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を続けた場合に、低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合を想定している。 また、食事摂取が不良の者とは、以下のような場合が考えられる ・ 普段に比較し、食事摂取量が75%以下である場合。 ・ 1日の食事回数が2回以下であって、1回あたりの食事摂取量が普段より少ない場合。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 16 884 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 (通所リハビリテーション)リハビリテーションマネジメント加算は、20単位/日から230 単位/月と改定され、月に8回以上の利用が要件となっているが、1ヶ月のケアプランが「2週間のショートステイと週3回の通所リハビリテーションを2週間」と設定された場合はリハビリテーションの提供が月8回未満となるが、この場合にあってはリハビリテーションマネジメント加算が全く算定できなくなるのか。 リハビリテーションマネジメント加算は、月に一定程度(8回)のリハビリテーションを行い、適切にその結果を評価するために設定しており、8回未満の場合は算定できない。 ただし、通所リハビリテーションの利用開始が月途中からであって、個別リハビリテーション、短期集中リハビリテーション又は認知症短期集中リハビリテーションを行っている場合にあっては、月8回を下回る場合であってもリハビリテーションマネジメント加算を算定することが可能である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 55 885 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーション算定回数 月8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定とあるが、週2回以上通所リハビリテーションを行っている場合と解釈してもよいのか。 あくまで月8回以上である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 56 886 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 理学療法士等体制強化加算 理学療法士等体制強化加算について、常勤かつ専従2名以上の配置は通常の通所リハの基準に加えて配置が必要か。また、通所リハビリテーションの単位毎の配置が必要となるのか。 居宅基準上求められる配置数を含めて常勤かつ専従2名以上の配置を必要とするもの。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 57 969 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 65歳の誕生日の前々日までは対象である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 101 975 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 102 980 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。 ・例1:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。 ・例2:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、B通所リハビリテーション事業所の利用を開始した場合のB通所リハビリテーション事業所における算定の可否。 例1の場合は算定できない。 例2の場合は算定可能であるが、A老健とB通所リハビリテーション事業所が同一法人である場合の扱いについては問104を参照されたい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 103 982 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。 同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 104 984 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 3月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能か。 同一事業所の利用を再開した場合において、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては前回入所(院)した日から起算して3月、通所リハビリテーションにおいては前回退院(所)日又は前回利用開始日から起算して3月以内に限り算定できる。但し、中断前とは異なる事業所で中断前と同じサービスの利用を開始した場合においては、当該利用者が過去3月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 105 986 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日となっているが、本加算制度の起算日を退院(所)日又は利用開始日とした理由如何。 認知症、特にアルツハイマー病等の変性疾患においては発症時期が明確ではないことが多く、今回改定において軽度の認知症だけではなく、中等度から重度の認知症も対象に含めたため、起算日を認定日ではなく、利用開始日とした。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 106 988 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 通所開始日が平成21年4月1日以前の場合の算定対象日如何。 平成21年4月1日以前の通所を開始した日を起算日とした3ヶ月間のうち、当該4月1日以降に実施した認知症短期集中リハビリテーションが加算対象となる。 例:3月15日から通所を開始した場合、4月1日から6月14日までの間に、本加算制度の要件を満たすリハビリテーションを行った場合に加算対象となる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 107 990 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を終了した医師」の研修とは具体的に何か。 認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを目的とし、認知症の診断、治療及び認知症に対するリハビリテーションの効果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要がある。 例えば、全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修」、日本慢性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会及び全国老人デイ・ケア連絡協議会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション医師研修会」が該当すると考えている。また、認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言、連携の推進等、地域の認知症医療体制構築を担う医師の養成を目的として、都道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」修了者も本加算の要件を満たすものと考えている。 ※ 各リハビリテーション関係サービスの加算に係る実施時間、内容等については別紙1のとおり整理したところであるので、ご参照されたい。 ※ 別紙は省略。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 108 1007 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 自然災害・感染症の発生等で事業所が一時的に休業し、当初月8回の通所を予定していた利用者へサービスが提供できなくなった場合も、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないのか? リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、正当な理由があれば、算定要件に適合しない場合でも算定を認めているところ。具体的には、算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(ケアプラン上は月8回であるが、利用者の体調悪化で8回受けることができない場合等)、②自然災害・感染症の発生等により、事業所が一時的に休業等するため、当初ケアプラン上予定していたサービスの提供ができなくなった場合であれば、算定が認められる。 21.4.9 介護保険最新情報vol.74 平成21年4月改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係) 1 1008 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 通所リハビリテーションのサービスで提供されているリハビリテーションの回数と通所リハビリテーション以外のサービスで提供されているリハビリテーションの回数を合算して、月8回を満たす場合には、リハビリテーションマネジメント加算を算定することは可能か? リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、一事業所において月8回の通所リハビリテーションサービスの利用を要件としているところ。ただし、短期入所療養介護事業所により個別リハビリテーションが提供される場合であって、通所リハビリテーション事業所におけるリハビリテーションの提供回数と短期入所療養介護事業所におけるリハビリテーションの提供回数の合計が月8回以上であり、かつ、事業所間で利用者についての情報が共有されて、一体としてリハビリテーションマネジメントが行われている場合には、リハビリテーションマネジメント加算の算定が可能である。 21.4.9 介護保険最新情報vol.74 平成21年4月改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係) 2 1009 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 短期入所療養介護事業所と通所リハビリテーション事業所がリハビリテーションマネジメントの観点から、利用者についての情報共有をする場合の具体的な取り扱い如何。 加算を算定する利用者のリハビリテーション実施計画(それぞれの事業所において作成される通所リハビリテーション計画の中のリハビリテーション実施計画に相当する部分又は短期入所療養介護計画の中のリハビリテーションの提供に係る部分でも可)について相互に情報共有を行うものであること、また、それぞれの計画を、可能な限り、双方の事業所が協働して作成することが必要である。ただし、必ずしも文書による情報共有を必要とするものではない。 なお、通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメントにおける定期的なアセスメントとそれに基づく評価については、短期入所療養介護事業所において提供されたリハビリテーションの効果を勘案しつつ、適切に行っていただきたい。 21.4.9 介護保険最新情報vol.74 平成21年4月改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係) 3 1010 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 個別リハビリテーション実施加算 「高次脳機能障害(失語症含む)」、「先天性又は進行性の神経・筋疾患」については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション加算を算定できることとされたが、その他、どのような場合に個別リハビリテーション実施加算の算定が可能となるのか。 指定通所リハビリテーション事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、概ね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である。ただし、この場合であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定要件を満たしていただく必要がある。 21.4.9 介護保険最新情報vol.74 平成21年4月改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係) 4 1012 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 口腔機能向上加算 口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。 歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその家族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管理料を算定した場合)等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、事業所において判断する。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 1 1016 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 栄養改善加算 栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 栄養改善サービスの開始などの際に、利用者又はその家族の同意を口頭で確認した場合には、栄養ケア計画などに係る記録に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 4 1040 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「1週に2日を標準」とあるが、1 週2 日の実施計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。 集中的なリハビリテーションの提供を目的とした加算であることから、1週に2日実施する計画を作成することが必要である。ただし、当初、週に2日の計画を作成したにも関わらず、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化で週に1日しか実施できない場合等)や、②自然災害・感染症の発生等により、事業所が一時的に休業する等のため、当初予定していたサービスの提供ができなくなった場合であれば、算定が認められる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 20 1041 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、通所リハビリテーション事業所の医師が算定要件を満たしておらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を定期的に行った場合、算定は可能か。 算定できない。本来、通所リハビリテーション事業所がサービスを提供するに当たっては、通所リハビリテーション計画を作成する必要があり、その作成には、医師の参加が必要である。認知症短期集中リハビリテーションの提供に当たっても、通所リハビリテーション計画を作成する段階から、専門的な知識を有する医師により、計画上、当該リハビリテーションの必要性が位置づけられるものである。従って、外部の医師の情報提供のみでは、適切なリハビリテーションの提供可能とは考えがたいことから、算定要件を満たす事業所の医師が通所リハビリテーション計画の作成に参加し、同一の医師が、理学療法士等に指示を出す必要がある。ただし、算定要件を満たす医師については必ずしも常勤である必要はない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 21 1042 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 1時間以上2 時間未満の利用者が短期集中リハビリテーション実施加算の対象となる場合、1 時間以上2 時間未満の算定用件である個別リハビリテーションを20 分以上実施し、さらに当該加算の算定要件にある時間(20 分もしくは40 分以上)を実施した場合に算定できるのか。 1時間以上2時間未満の通所リハビリにおいて短期集中リハビリテーション実施加算を合わせて算定する場合にあっては、短期集中リハの算定要件である個別リハの実施時間に、1-2 時間の通所リハの算定要件である個別リハの提供時間が含まれるものとする。ただし、この場合であっても、週に2回以上リハビリテーションを実施する必要がある。なお、1時間以上2時間未満の利用者については、退院(所)日又は認定日から3ヶ月超に個別リハビリテーションを行った場合に算定できる「個別リハビリテーション実施加算」は算定できない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 22 1043 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 個別リハビリテーション実施加算 退院(所)日又は認定日から3ヶ月を超える期間に個別リハビリテーション実施加算の算定にあたって、個別リハの実施時間についての要件はないのか。 従前の短期集中リハビリテーション実施加算(退院(所)日又は認定日から起算して3月を超える期間に行われた場合)と同様であるため、20分以上の個別リハの実施が必要である。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 23 1044 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症利用者受入加算について、個別の担当者は、担当利用者がサービス提供を受ける日に必ず出勤していなければならないのか。 個別の担当者は、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う上で中心的な役割を果たすものであるが、当該利用者へのサービス提供時に必ずしも出勤している必要はない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 24 1045 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーションマネジメント加算を算定しない場合は、個別リハビリテーションを一切実施しないこととして良いか。 リハビリテーションマネジメント加算の算定の有無にかかわらず、利用者の状態に応じて、個別リハビリテーションも含め、適切にリハビリテーションを行う必要がある。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 25 1046 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算・個別リハビリテーション実施加算 週2回・月8回利用の利用者に対し、週1回しか20分以上の個別リハを提供できない。この場合、リハビリテーションマネジメント加算も個別リハビリテーション実施加算も算定できないのか。 リハビリテーションマネジメント加算の算定については、月8回以上の利用を要件としているところであるが、リハビリテーションマネジメント加算のみでの算定を可能としており、必ずしも個別リハビリテーション実施加算との併算定を求めるものでもない。従って、ご質問の利用形態については、リハビリテーションマネジメント加算を算定した上で、個別リハビリテーションの提供回数に応じ、個別リハビリテーション実施加算を算定いただけるものである。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 26 1047 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 個別リハビリテーション実施加算 平成21年4月9日発出Q&A問4について、「リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、概ね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である」とあるが、高次脳機能障害や先天性又は進行性の神経・筋疾患の利用者以外であっても、月1回の利用で個別リハビリテーション実施加算が算定できるということでよいか。 平成21年4月9日発出Q&A問4の主旨は、身体所見や各種検査結果等から、多職種協働で作成された通所リハビリテーション実施計画において、週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、週1回程度の利用があった場合に、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 27 1048 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算・個別リハビリテーション実施加算 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算と退院(所)日又は認定日から3ヶ月を超える期間に算定する個別リハビリテーション実施加算について、複数事業所でサービスを提供するとき、どのように算定をすることが可能か。 通所リハビリテーションについては、原則として、一つの事業所でリハビリテーションが提供されることが想定される。ただし、事業所ごとの提供可能なサービスの種類によって、単一の事業所で利用者が必要とするリハビリテーションの全てを提供できない場合、複数の事業所で提供されることも可能である。例えば、脳血管疾患発症後であって、片麻痺と失語を認める利用者に対し、A 事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、A 事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションはB事業所で提供されるというケースが考えられる。 その場合、リハビリテーションマネジメント加算と個別リハビリテーション実施加算の算定については、以下のようなパターンが考えられる。 ① A事業所で月8回以上(13回以下)、B事業所で月8回以上(13回以下)利用していた場合 → それぞれの事業所でリハビリテーションマネジメント加算が算定可能であり、個別リハビリテーションの実施状況に応じて、個別リハビリテーション実施加算が算定可能 ② A事業所で月4回(概ね週1回)、B事業所で月4回(概ね週1回)利用していた場合 → 身体所見や各種検査結果等から、多職種協働で作成された通所リハビリテーション実施計画において、週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、それぞれの事業所で個別リハビリテーション実施加算が算定可能 ③ A事業所で月8回以上(13回以下)、B事業所では月4回利用していた場合 → A 事業所ではリハビリテーションマネジメント加算が算定可能であり、個別リハビリテーションの実施状況に応じて、個別リハビリテーション実施加算の算定も可能であるが、B事業所では、身体所見や各種検査結果等から、多職種協働で作成された通所リハビリテーション実施計画において、週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合について個別リハビリテーション実施加算が算定可能 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 28 1066 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。 認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能低下を来す中枢神経疾患を発症、その急性期に治療のために入院し、治療終了後も入院の原因となった疾患の発症前と比し認知機能が悪化しており、認知症短期集中リハビリテーションの必要性が認められる場合に限り、入院前に利用していたサービス、事業所に関わらず、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては入所(院)した日から起算して新たに3 月、通所リハビリテーションにおいては利用開始日から起算して新たに3 月以内に限り算定できる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 42 1070 17 通所リハビリテーション事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。 本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションについては65歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。 ただし、当該月において65歳の誕生日の前々日までにサービス利用の実績がない場合は算定できない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 43