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NW就労支援企画事前調査許可藩国様リスト(敬称略) 01:るしにゃん王国 02:akiharu国 03:FEG 04:海法よけ藩国 05:鍋の国 06:レンジャー連邦 10:世界忍者国 13:よんた藩国 14:後ほねっこ男爵領 15:ナニワアームズ商藩国 16:フィーブル藩国 17:FVB 23:キノウツン藩国 24:紅葉国 25:羅幻王国 29:になし藩国 32:越前藩国 33:無名騎士藩国 34:リワマヒ国 35:ゴロネコ藩国 36:神聖巫連盟 42:星鋼京 44:涼州藩国 45:満天星国 現在、以上の藩国様に、許可をいただいております。 抜けがあるようでしたら、ご指摘お願いいたします。 また、事前調査許可したけど載っていない藩国様がありましたら。 内容が変わっているので、再度、内容を確認して、事前調査許可可否枝まで、投稿お願いいたします。 締め切りは過ぎておりますが、質疑投稿まで間があるので、まだ受け付けております。 FROG就労支援企画の事前調査のお願い http //www14.atwiki.jp/idressngo/pages/81.html 事前調査許可可否枝 http //cwtg.jp/bbs2/nisetre.cgi?no=32985 企画の違いは、具体的には、 FROG側で就労支援のアクションを行い、それを、設定として、各藩国様に利用していただき、藩国単位で就労支援企画を利用できるようになっています。 藩国様単位の政策の細部を記述していただき、少しでも良いループに持って行きやすくするという、融通のきくかたちにしてあります。 FROG側も、ご相談を受ければ、対応政策などを出します。 企画のご利用は、各藩国様のタイミングで、政策やr:などでNW就労支援企画を設定として、利用していただくかたちになります。 リソースをFROGの食料で賄おうとしていたのが、横流しの土台になるということで、出来る範囲で募金をお願いすることになります。 と言うところが違っています。 NW就労支援企画書 http //www14.atwiki.jp/idressngo/pages/83.html 関連質疑 http //cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article id=12297
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国会での審議の中継 衆議院・法務委員会(2009/03/11)/細川律夫議員(民主党所属)在留特別許可の基準について 参議院・法務委員会(2009/03/11)/今野東議員(民主党所属)日本国憲法の外国人への適用 藪市議会からの意見書 児童の権利条約の解釈問題 在留特別許可における法務大臣の裁量権について 参議院・法務委員会(2009/03/24)/千葉景子議員(民主党所属)外国人政策の基本に関して カルデロン一家事件に関して 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 衆議院・法務委員会(2009/03/11)/細川律夫議員(民主党所属) 細川律夫 - Wikipedia ○山本委員長 次に、細川律夫君。 在留特別許可の基準について ○細川委員 それでは次に、これも一昨日の報道であったんですけれども、フィリピン人のカルデロンさん一家の親子の問題でございます。これは私の地元のことでもありますけれども、この一家が退去強制命令を受けて、東京の入国管理局に出頭して、夫のアランさんが収容されました。この件は、両親が不法に入国して、妻のサラさんが入国管理法で逮捕されて、一家は退去強制命令を受けまして、最高裁で敗訴が確定をした後に、在留特別許可を求めてきていたものでございます。中学一年生のノリコさんが日本で育って、日本語しかできない、そういう人道上の事情もありまして注意を集めてきたところでございます。私も、個人的にはその一家の三人が引き続きこの日本で生活ができたらなというふうにも思っておりますけれども。 そこで、在留特別許可という制度についてお聞きをいたしますけれども、これについては大臣が個々の事情を勘案して決定するものだというふうに聞いております。元来、不法の者に特別に許可を与えるものでありまして、例外的な規定であるというふうに承知をしておりますけれども、それでもある種の基準があるのではないか、また、ある程度は基準がないと恣意的になるのではないかというようなことも心配されるわけであります。 そこで、大臣にお伺いいたしますけれども、在留特別許可、この制度について大臣はどのような認識をお持ちなのか、また、その一定の基準があるのかどうか、子供の養育等、あるいはまた人道上の配慮、こういうことについては大臣はどのようにお考えになっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ○森国務大臣 御答弁を申し上げる前に、先ほどの御指摘でございますけれども、ちょっと一言言わせていただきたいと思います。 マスコミあるいは報道の一つ一つの記事について論評するのは差し控えたいと思いますが、検察当局においては、従来から捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものでございまして、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすようなことはあり得ないものと確信をしております。 さて、今の御質問の件ですが、外国人の我が国への出入国は、国民生活や我が国の産業等に重大な影響を与えているものであり、退去強制手続において在留特別許可を付与するか否かを決定することは、法務大臣に与えられた重要な権限であると認識しております。 また、委員御指摘の在留特別許可の基準につきましては、個々の事案ごとに事情は異なり、種々の事情を総合的に考慮する必要があることから、在留特別許可について一義的な基準を作成することは困難でありますので、このような基準は設けておりません。 一般論で申し上げれば、在留特別許可の判断に当たっては、当該外国人の本邦在留を希望する理由、生活状況、家族状況等の個人的事情、人道的な配慮の必要性のほか、我が国における不法滞在者に与える影響等を総合的に勘案して判断しておりますが、子供につきましては、可塑性や扶養状況、両親とともに生活することが福祉にかなうか否かの判断等、人道的観点に十分に留意した上で、先ほど述べた諸般の事情を総合的に勘案して判断することといたしております。 この一家に対しても、以上のような観点から検討したところ、両親の在留は認めがたく、したがって、三人での在留は認められないとの結論に達しましたが、長女については、永住者等の在留資格で在留している三人のおじさん、おばさんなどがすぐ近所におられますことから、適切な監督保護、養育者のもとで学業を続けさせたいとの理由から在留を希望するのであれば、在留特別許可をしてもいいと考えておりまして、その旨伝えております。 また、長女の在留が特別に許可された場合には、両親についても、一定の期間が経過した後、長女と面会の目的で日本を訪れる場合には、短期間であれば上陸特別許可を付与してもいいと考えております。また、その旨伝えているところでございます。 参議院・法務委員会(2009/03/11)/今野東議員(民主党所属) 今野東 - Wikipedia 日本国憲法の外国人への適用 ○今野東君 何点か質問をさせていただきますが、まず、森法務大臣とはこういう形では初めてですので、基本的なところからお伺いしたいと思いますが、憲法についてであります。 憲法第三章は、国民の権利及び義務について書かれています。この中で基本的な人権とか、あるいは法の下に平等であるとか、あるいは健康で文化的な最低限度の生活を営む権利とかいうのは、この書き出しがすべて国民はという書き出しになっているんですね。 十一条、国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。十三条、すべて国民は、個人として尊重される。そして、幸福追求の権利があるわけですが、十四条は、すべて国民は、法の下に平等であって、二十五条は、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するというように、人権やそこからくる権利についての多くは国民にそれがあるという考え方で憲法は書かれているのだと思うんです。 さて、それでは外国人についてはどのように考えるのでしょうか。 我が国で外国人登録をしている方は、平成十九年でも二百十五万人いらっしゃいます。今、もう恐らくその数の上を行っているでしょう。こういう方々の基本的人権や権利についてはどのようにお考えなのでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) 基本的人権は極めて重要なものでありますが、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対してもひとしく及ぶものと解すべきものであると理解しております。認識しております。 一般的に、思想、良心の自由や信教の自由等は外国人に対しても保障されていると解されている一方、参政権や入国の自由については、その権利の性質上、外国人には保障されるものではないと解されていると承知しております。 ○今野東君 在留する外国人に対しても、基本的な人権そのほかは存するということで安心をいたしました。 それではまず、ここのところ報道されております、埼玉県蕨市に住むフィリピン人アランさん夫婦とカルデロン・ノリコさんのことについてお尋ねいたします。 個別の案件ではありますが、もはや多くの国民にマスコミを通して知れ渡っていることでもありますし、また同じような家族が、これは推定ですけれども六百から七百世帯、あるいはそれ以上いらっしゃるかもしれませんが、あると言われていることから、ここで政府の考え方を少しお伺いしておきたい、議論をしておきたいと思います。 この家族については、アランさん夫婦が自主的に帰国すればノリコさんの在留を認め、自発的に帰国する決断をしないのなら三人まとめて強制的に送還するという判断を示しました、法務省は。出入国管理というのは、確かに厳正に行われなければならないと私も思います。しかし、この厳正に行われるべき入管行政の中で、入管は不法に入国していた人を発見せずに結果的に不法滞在を容認してきたという責任もあるのではないかと思います。 藪市議会からの意見書 アランさん夫婦は、一九九二年と九三年に、これは他人名義のパスポートを使って入国してきたという好ましくない状態ですが、それぞれ入国をして、しかし、その後アランさんは内装解体工としてまじめに働き、今ではその技術の蓄積を後輩に伝える指導的な立場だというふうに聞いております。まじめに働く良質な市民の一人として、所得税、住民税も納めているということを聞きました。一家が地域社会からどのように受け入れられているかという事実は、住民の方々の二万人を超える署名からもお分かりいただけると思います。そして、何より蕨市の議会が、一家について特別在留許可を求める意見書を採択しています。 外国人にも我が国の国民とひとしく同じく基本的な人権がある、健康的な生活をしていく権利があるというふうにお考えならば、なおこの蕨市の意見書、採択された意見書があるわけでありますから、そこのところはお考えいただいて特別在留許可を出してもよかったのではないかと私は思いますが、大臣は所信表明で、様々な意見に謙虚に耳を傾けとおっしゃっています。蕨市議会の意見には、在留特別許可を出すべきだ、出してほしいという意見には謙虚に耳を傾けていただけないのでしょうか。これはどういうふうに受け止めていらっしゃるのでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) もちろん、蕨市議会からカルデロン一家三人に在留特別許可を認めるよう意見書が寄せられているということは承知をしております。 最終的な判断を金曜日に示した、いや、もっと前に通告はしておりましたけれども、したわけでございますけれども、その最終的な判断をするに当たって意見書が出て、その意見書についても十分に考慮をさせていただきました。 ○今野東君 十分に考慮をした結果がどのようになっているんですか。 ○国務大臣(森英介君) 先ほど委員も説明をされましたように、両親については他人名義の偽造パスポートで入国したという経緯がございます。したがって、家族統合の原理からいえば三人そろって国外退去していただくというのが本来の方針、決定でございますけれども、しかしながら、この娘さんについては、これは何も罪もないわけでありますし、それから十何年間日本で生活し、日本で学業を続けてきたということもございますので、加えて、この一家の特殊事情というのは、この娘さんにとってのおじさん、おばさんが三人も近くにいるということでございまして、もしその近親者のあるいはそれに見合った人たちの適切な監護、保育、養育の環境が整えてもらえるなら、もしその娘さんが希望するなら娘さんには在留特別許可を出してもよいということを決定いたしまして、結果として、娘さんは日本で残って学業を続けるということを希望したわけでございまして、来月の十三日に両親は退去していただくと、こういう運びになりました。 児童の権利条約の解釈問題 ○今野東君 蕨市議会の意見書は、家族をばらばらにしてくださいという内容のものではなかったはずです。 政府の言う児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約ですけれども、第九条の一項には、締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保するとあります。この条約は一九九四年五月二十二日から日本で効力が生まれておりますが、政府はこれらの部分に関し解釈宣言ということを行っています。この解釈宣言というのは、条約の規定や文言について複数の解釈が可能な場合に、国家が自国にとって最も好都合な解釈を特定し、それを一方的に宣言することと言われます。この政府の行った解釈宣言というのはどういう効果を求めて行ったのでしょうか。 ○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 先生おっしゃいますとおり、この条約の第九条の一でございますが、これは、締約国に対しまして、父母による児童の虐待又は父母の別居などの特定の場合におきまして、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として児童の最善の利益のために必要であると決定する場合を除きまして、児童がその父母の意思に反して父母から分離されないことを確保するよう義務付けるものでございます。 この規定は、児童又は父母の強制退去、抑留、拘禁など、この条約の同じ条の四におきまして国が取り得る措置として認めておられる措置の結果として親子の分離が生ずることを妨げるものではないというふうに解しております。ただ、このような解釈が文言上、必ずしも一義的に明らかではないため、将来、解釈をめぐって問題が生じることのないよう、条約の締結時にこのような解釈を明らかにするために解釈宣言を行ったものでございます。 ○今野東君 政府の解釈宣言は、出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないとなっているわけですね。 しかし、子どもの権利条約第九条において、父母の意思に反しても分離が許されるというのは、おっしゃったように、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件とし、かつ、その分離が子供の最善の利益のために必要である場合に限られるとなっています。 今の出入国管理法では、退去強制させるかどうか、出入国を認めるかどうかは法務大臣の裁量です。第九条の求める司法の審査とはなっていません。これは国際社会に通用しないんじゃないですか。 ○政府参考人(石井正文君) 解釈宣言につきましては先生今おっしゃったとおりでございますので繰り返しませんが、この解釈宣言につきましては、条約の規定に内包された解釈の幅の中で我が国の取る解釈を明確にするものを目的としておりまして、この条約の規定の適用を変更するというふうな意図ではございません。この点につきましては理解が得られているものと考えております。 ○今野東君 理解を得られていないから、一九九八年六月の児童の権利に関する委員会の第十八会期と二〇〇四年二月の第三十五会期は日本についてコメントが出ていますね。このコメントは、委員会は締約国、これイコール日本です、委員会は日本による第九条一及び第十条一に関する解釈宣言を懸念を持って留意すると、懸念を持たれています。これはどういうふうに、これについてはどういうふうな説明になるんですか。 ○政府参考人(石井正文君) おっしゃるように、過去二回の権利委員会におきまして懸念を表明するという最終見解が出ております。これは、この条項に対して解釈宣言をしておりますのは日本だけではございませんで、ちなみにドイツ、ほかの国も、幾つかの国が解釈宣言をしておるところでございます。もちろん政府といたしましては、こういう懸念が表明されたことを踏まえまして、この解釈宣言を見直すべきかどうかということは内部で検討させていただきました。 ただ、先ほど申し上げたことの繰り返しになって恐縮でございますが、日本が申し上げたような解釈というのが文言上必ずしも明らかでないこと、それから、その解釈自身が条約の規定に内包された解釈の幅の範囲内であり、条約の適用関係を変えるものではないというふうに判断されることから、この解釈宣言は維持したいということで決定させていただいたところでございます。このような解釈につきましては、解釈宣言を出していない国におきましても一定程度共有されている部分があるのではないかと思っておりまして、その意味で、先ほどちょっと理解を得ているというふうに申し上げたわけでございます。 ○今野東君 無理やり理解をされているというふうにいっても、実際にはこのような委員会から懸念を持たれている。複数の国がそういう解釈をしているからそれでいいんだという考え方は、これは日本としては誠に国際社会に対して恥ずかしい実態であると思います。 御存じかと思いますが、大臣、退去強制命令が自由人権規約違反と判断された例もあるんですね。オーストラリアに不法滞在していたインドネシア人の一家ですけれども、国外退去を命じられました。二〇〇〇年の五月、両親と子供、このときの子供はちょうどこのノリコさんと同じ十三歳なんですが、両親とこの十三歳の子供は家族でオーストラリアに在住することを求めて自由人権規約委員会に通報して、その結果、退去強制命令は自由人権規約に違反すると判断されたという例です。 退去強制命令は、自由人権規約第十七条、私生活及び名誉の保護、第二十三条、家族の保護、二十四条、児童の権利に違反するという自由人権規約委員会の判断なんですが、我が国もこれに倣うべきだと思いますが、どうですか。 ○政府参考人(西川克行君) お答え申し上げます。 まず、御指摘の事例ですが、これは承知しておりまして、インドネシア国籍の両親がオーストラリアにおいて不法滞在後、子供が出生したと。子供が十年間滞在したということでございまして、この子供は既にオーストラリア国籍を取得していたと、こういう事案であると承知をしております。 両親が退去処分とされて、両親の送還が執行された場合は、家族の恣意的な介入に当たって未成年者としての必要な保護の手段を提供しなかったことにより、B規約の第十七条第一項及び第二十四条第一項に違反しているとみなすとの指摘がなされた事案であるということであります。 他方、今回のフィリピン一家の例を見ますと、この少女は我が国で出生して、フィリピン国籍の両親から出生したわけでございますのでフィリピン国籍でございます。いずれも不法滞在であったことから退去強制手続を受け、一家三人全員に退去強制令書発付処分がなされたということであります。この国籍及びそれに伴う家族全員の処分の同一性の有無について事案が異なるというふうに考えております。 さらに、カルデロン一家の場合ですが、三人とも国籍国に退去強制するのが原則であり、それが可能であるという事案でありましたが、仮に両親から長女について適切な監護者の下で学業を継続させたいとの申出があった場合には、長女の在留を特別に許可する旨の意向を伝えていたものであって、当局が同一家に対して、十三歳の長女のみ残るか、あるいは両親と三人で国外退去するか、選択を迫ったというわけでもございませんので、御指摘の事案とは事情が異なるというふうに考えております。 外国人を自国内に受け入れるかどうか、これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかは専ら当該国家の立法政策にゆだねられているというのが国際慣習法上の原則でありまして、児童の権利に関する条約、B規約等もこの原則を前提としてこれを基本的に変更するものではなく、したがって、児童の最善の利益及び家族統合の原則も在留制度の枠内で考慮されるにとどまるということは、カルデロン一家に対する退去強制処分、取消し訴訟を始め、他の取消し訴訟においても裁判所も判示しているというところでございます。 以上です。 在留特別許可における法務大臣の裁量権について ○今野東君 日本は独自に非情な道を歩んでいくのだというお話を長々としていただきましてありがとうございました。 所信の中で大臣は、不法滞在者を本年一月までおおむね当初の半数である約十一万三千人まで削減できましたと胸を張っているんですが、強制的に送還され、削減と表現された外国人の方々の中には、その基本的な人権が侵され、国際社会から非難されている事案もあるということを知っておいていただかなければならないと思います。 憲法の十三条にある基本的な人権、そこから生まれてくる様々な権利、これは外国人も同じであるというふうにおっしゃっていただいた大臣がいらっしゃる法務省の考え方とは現状ではとても思えない。この際、人道的配慮から特別在留許可を出すべき基準といいますか、こういうことはノリコさんのことだけではなく何家族もあるわけですから、ある程度どういう方向でいくのかというのを真剣に決めておかなければならない、定めておかなければならない、そういう必要があるのではないかと思いますが、大臣のお考えを伺います。 ○国務大臣(森英介君) 委員のその御指摘、御提案は、私も認識を共有するところがあって随分このことに当たるに当たって考えてまいりました。 ただ、やはり現時点での私の整理としては、やはりおおむねの何といいますかね、基準というかラインみたいなものはあるにしても、やはり最終的には個別の事案に応じた大臣の裁量ということがいいのかなというのが現時点での思いでございます。 ○今野東君 大臣に裁量権があるわけですから、これはひとつ大臣のところで、様々な意見を謙虚にお聞きいただける大臣ですから、大臣のところで是非この方向について検討していただきたい、そういうお願いをしておきたいと思います。 参議院・法務委員会(2009/03/24)/千葉景子議員(民主党所属) 千葉景子 - Wikipedia ○千葉景子君 おはようございます。民主党・新緑風会の千葉景子でございます。 今日は、私も限られた時間でもございますし、それから予算に伴う基本的な議論をさせていただくということでございますので、大臣とできるだけ議論をさせていただくということにいたしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 外国人政策の基本に関して さて、先般の質疑の際に丸山委員からも御議論がございました、外国籍の皆さんとの関係を一体どう日本はしていくのかということについて多少議論をさせていただきたいと思っております。 外国籍の方という表現がいいのか、あるいは来日をされて日本で生活をする皆さんというそういう表現がいいのか、なかなかここは考え方によってかなり表現も違ってくるのかなというふうに思いますけれども、まず基本的に、いわゆる来日外国人の皆さん等との日本のこれからの関係をどうしていこうとしているのか、できるだけやっぱり多文化共生の社会ということを考えて、門戸を開きながらやっぱりその皆さんと共存して、そして日本の社会というのをつくっていこうと、こういう方向にあるのか、それとも、いやいやそんなことはない、外国の人は外国の人なんだから一定の制限をして、そしていずれは外国にお戻りをいただく、そういうやっぱり外の人なんだ、こういう基本的な考え方でこれから行こうとしているのか、それによって私はやっぱり政策の立て方あるいは様々な制度のつくり方、大きく変わってくるのではないかというふうに思います。 そういう意味で、まず基本的な理念というかこれからの方向性、これについて一体、この間、丸山先生も移民政策はあるのかというお話をされておられましたけれども、確かに本当にお持ちなのか、あるいはこれからどういうふうにしていこうという何らかの御認識とかあるいは見解があるのか、そこのところをまず大臣のお考え方を聞かせていただきたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) 外国人政策の基本についてお尋ねがございました。 少子高齢化時代を迎えた我が国においては、外国人の受入れの在り方は国の形にもかかわる極めて重要な問題であると認識しております。専門的、技術的分野に該当しない分野におけるいわゆる外国人単純労働者の受入れや、あるいは今お話もありました移民政策の導入については、我が国や我が国社会の在り方そのものにかかわる問題であり、国内の治安に与える影響、国内労働市場に与える影響、産業の発展、構造転換に与える影響、また社会保障に与える影響等々、多様な観点からの慎重な検討と国民的な大きな議論が必要であろうというふうに思っております。 なお、個人的にどうかというふうに問われたら、法務大臣という立場を離れて私自身はどちらかというと抑制的な立場でございますけれども、それはおきまして、現状について申し上げるならば、我が国における外国人の受入れについては、我が国の社会の安全と秩序を維持しつつ、我が国の経済社会の活性化、一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国人労働者については、これまでも積極的な受入れを図ってきているところでありますし、また今後も引き続き受入れを推進していきたいと思っております。 また、不法に我が国に入ってくる外国人や不法に残留する外国人には厳正に対応する必要があると思いますが、ルールを守って我が国に入国し在留する外国人の方々は大いに歓迎して、入国管理上もこの方々への利便性を向上させ、多文化共生を可能とする社会の構築に貢献していきたいと考えているところでございます。 ○千葉景子君 今大臣もお答えになっておられますように、個人的にはというか、どちらかといえば抑制的な考え方なんだと。しかし一方では、やはり皆さんには来日を許容してそして日本の中で一定の役割を果たしてもらうということで、なかなかこれは、私も正直に大変国の形にもかかわる大きな問題だというふうに思っています。ただ、ここをずうっと確かに議論をきちっとしないままにこの間来てしまいました。大分以前からこの問題については議論をしなければならないという指摘はありながらも、ここまで推移をしているものですから、様々な政策がどうも継ぎはぎになったり、あるいはそれぞれの対応が矛盾を生じたりしているのではないかというふうに思っています。 そういう意味では、それは今日あしたですぐ結論を出せといっても難しいところがあるのは承知ですけれども、やはりそろそろ長期的なやっぱり展望というものを持ちながら個々の政策展開をしていかなければいけないのではないかというふうに思います。 そういうのがないままに、今回も、これどういうまた法案審議になるか分かりませんけれども、技能実習というような形での一定の在留資格を設けようということのようでございます。これも考えてみると、実際に働いて労働力になっている、しかし現実には、そういう資格がないものだから研修というような形で非常に不安定な中に置かれてきたというものを解消しようということなのかもしれません。ただ、こういうことを入れるということは、ある意味では、一定制約付きではあるけれども労働力の門戸を広げたとも言えないことはないわけですね。 ですから、何か長期的なものがあって、それにまずはここからということなのか、あるいはもう矛盾が生じていてどうも混乱するからこの辺までにしておこうかということなのか、そういうところが結局は場当たり的になってしまうのではないかというふうに思うんですけれども、こういうことをとらえても、そろそろ何かそういう長期的なあるいは大きな視点での基本的なまず考え方というのをやっぱりこれ検討していくときが来ているのではないかというふうに思うんですが、その辺はどうでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) 問題意識としてはまさに私も同感でありますけれども、確かにそういった、先ほど申し上げたように、これから日本がどういう国を目指すのか、やっぱり人口が減少しても、つまり人口が減少するということはやっぱりそれなりに経済が収縮するわけですけれども、それでもってそれなりの国を維持していくのか、あるいは外国人労働者を、外国人を導入してその人口減少分を補完してまたそれなりのボリュームを維持するのかとか、いろんな考え方があって、これはやっぱり本当に国民的な議論をこれから展開していかないといけないと思いますし、またそういうことが、まだ一つのコンセンサスができていない中で、まあこういうことを私が言うのはなんですけれども、やっぱり苦肉の策みたいなことで行われているようなところもあるというふうに正直思います。 今回の研修・技能実習制度の見直しは、一部の受入れ機関において不適正な受入れが行われ、研修生、技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われるなどの問題が増加しているその現状にかんがみまして、それに対処して、研修生、技能実習生の保護の強化を図る観点から、実務研修は雇用契約を締結した上で実施させることとし、実務研修中の研修生が労働関係法令上の保護を受けられるようにすることを目的としたものであります。 したがって、今回の改正は、我が国で習得した技術等を出身国において生かすことで出身国の経済発展や技術の進歩に寄与するという研修・技能実習制度の本来の目的を変更するものではなく、また、単純労働者の受入れを行うものでも、研修生、技能実習生の受入れの拡大を目指すものでもないというふうに考えております。 カルデロン一家事件に関して ○千葉景子君 さて、そういう中で、先般のカルデロン・ノリコさん、そしてその一家の問題というのも、やっぱり私は今の日本の矛盾みたいなものを私たちに突き付けているんではないかというふうに思います。 大臣も大分悩まれて御決断をなさったというふうに思います。一家の方も大変悩んじゃって、大変だったわけですよね。それを見ている私たちも何となく本当に悩ましくて、何とも本当にいたたまれないような、そういうことになっている。みんなで本当に悩んじゃっているわけですね。これも、やっぱりそういう大きな基本的な視点というものがないままにこういう家族が放置をされてきてしまったということなんではないかというふうに思うんです。 不法な人は日本での滞在は認められないんだと言いながらも、結局は長い間それをある意味では見逃してというか、そうしてきたわけですよね。実際に不法の人を全部、じゃもうそういうものは許さないんだから全部早く帰っていただくといったって、これ現実には不可能のことを言っているというしか私はないと思うんですね。何十万という人をじゃもうあしたすぐ帰ってもらうかなんて、そんなこともできないわけで。片方では、そういう皆さんの労働とかあるいはいろんな働きを日本社会もある意味で頼りにしてしまっている、それによって成り立っているという部分もあるわけですね。こういう中で、いや、ある日、やっぱり不法だった、じゃやっぱりもう帰っていただくしかない、何かここいらに本当に矛盾が生じているというふうに思います。 とりわけて、入ってくる仕方は確かにいろいろあったというふうに思うんですけれども、その滞在においては犯罪を犯しているわけではない、犯罪集団とかということではない、そういう意味では非常に日本にとっても力になってもらい、あるいはお互いに尊重し合いながら生活をしているという、こういう事実が現に存在してしまっている。こういうことをこのノリコさん一家の問題も私たちに突き付けたような気がいたします。 そういう意味では、私はこの辺でやっぱり、先ほど言った、確かに難しい問題ではありますけれども、どこかで一度、例えば、よく言われておりますように、一定のこういう本当に生活の拠点を持ち、そして日本の本当に力にもなってきたという皆さんをアムネスティーのような形できちっと一度滞在を認め、そしてこれから先こういう条件で日本は皆さんと一緒に暮らしていく、そういう社会をつくっていくんですよと、こういう方向をきちっと提起をしていく、こういう時期が私は来ているのではないかというふうに思っております。 そういう意味では、是非、はいそのとおりですと大臣もお答えできないだろうとは思いますけれども、やっぱりそういう時が来ている、みんなでそういう議論をきちっとやろうじゃないか、大臣としてもそれに率先してそういう検討をする、あるいは議論をする、こういう姿勢を持っていくというようなことをやっぱりここは法務大臣がまず示していただくということが大事だというふうに思うんです。 みんなで、悩むんではなくて、やっぱり多文化共生の、本当にそれぞれがお互いに力を出し合ってそういう日本の新しい社会をやっぱりつくっていこうやと、こういうことを大臣からも是非大きくアピールをしていただく、こういうことが今求められているのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) 委員の御意見はやっぱり一つの大変傾聴すべき御意見とは思いますけれども、やはり日本の治安あるいは社会秩序に責任を持つ立場から申し上げますと、不法滞在外国人の在留を一律にあるとき認めちゃうというような方策については、今後新たな不法入国者等の増加を誘発する要因にもなりかねませんし、ひいては我が国の出入国管理体制に重大な支障を生じさせることにもなりかねないと考えております。 したがって、やはり御意見は御意見として私としては慎重に対処せざるを得ないわけでございまして、また、実際、在留特別許可の許否の判断においては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、生活状況、人道的な配慮の必要性等、諸般の事情を総合的に勘案した上で判断しておりまして、なかなかその個別の事情も様々ですからその基準化も難しいということで、やはりその個別の事情に応じて在留を特別に許可すべき場合、そうでない場合ということで対応するのが適当ではないかと現時点では思っております。 いずれにしても、外国人労働者の受入れに係る政策は、先ほど申し上げましたけれども、我が国のこれからの国の形にもかかわる重要な問題であって、大いに議論を闘わせていって何とか一つのコンセンサスをつくらなきゃいけないということは必要性は感じているところでございます。 ○千葉景子君 いずれにしても、最後にそういうことは必要なんだという御認識はお持ちいただいているようですので、是非そういうことを積極的に議論をさせていただきたいし、大臣にもそういうリーダーシップを発揮をいただきたいということだけ申し上げて、この問題は一区切りさせていただきたいというふうに思います。
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ZUNに無許可で商業活動 AT Projectのカードゲーム「夢幻」まとめ ttp //112.78.201.90/may/40/src/1267303575185.jpg 企業の著作物を主張するCを付けるずうずうしさ、 盗人猛々しいとはこのことである 許可を取って無い事を神主へ確認 これ以外にも神主が直々に難色を示すコメントも ttp //128.242.240.20/yasei_no_otoko/status/9661048132 @korindo 東方の同人TCGが商業TCGと同じ問屋流通に乗って店舗に出荷されてるみたいですけど、いつの間に商業流通に許可 を出されたんですか? ttp //128.242.240.20/korindo/status/9666719184 @yasei_no_otoko 許可してないんですけどねー この企業の公式ブログ ttp //at-p.info/blog/?p=638 cpage;1#comment-48330 謝罪文うpされた←new! http //at-p.info/mugen/news/pdf/100228.pdf
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162-衆-法務委員会-23号 平成17年06月14日 162-衆-法務委員会-23号 平成17年06月14日 平成十七年六月十四日(火曜日) 午前九時二十一分開議 ○山内委員 民主党の山内おさむでございます。 本日は、主に入国管理法の情報提供と旅券の確認義務に絞ってお話を伺いたいと思います。 大臣は、本法の提案理由説明の中で、昨年十二月にテロの未然防止に関する行動計画を策定し、その中でテロリストを入国させないための対策の強化が求められている、これも提案理由の一つとされておりますが、まず最初に、テロとかテロリストという言葉が使われておりますけれども、この定義についてお示しいただきたいと思います。 ○南野国務大臣 お答え申し上げます。 一般に、テロリズムの用語は、特定の主義主張に基づきまして、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖などを与える目的で行われる人の殺傷行為などをいうものとされております。本法律案の提案理由説明やテロの未然防止に関する行動計画等において用いておりますテロの用語も、このことを踏まえて用いたものであり、テロリストという用語は、そのテロの実行者等の意味でございます。 ○山内委員 それでは、今回新設されます規定の個人情報の海外への情報提供の点については、これはテロリストを入国させないための対策の強化の一環として規定されていることなんでしょうか、それとも違うんでしょうか。 ○南野国務大臣 そういう問題点も含まれているはずでございます。 ○山内委員 それでは次の質問ですけれども、今のテロの未然防止に関する行動計画によりますと、我が国でもe―パスポートの研究を進めるべきだということが規定されておりますけれども、最近の報道によりますと、外国人が我が国に入国するときに指紋と顔写真をとって、それを国内にいるときに携帯すべきだ、そういう立法を考えている、あるいは、我が国から帰るとき、出国するときにも指紋押捺を求めるというような法の研究がなされていると報道がありますけれども、そのとおりなんでしょうか。 ○南野国務大臣 いろいろな問題点については、今現在検討しているところでございます。 ○山内委員 問題点について研究されるのはいいんですが、指紋押捺制度につきましては、在日の皆さん方の関係でそれが随分問題となり、廃止になったという経過もございますので、政府が全く罪も犯していない人に指紋を押すように求め、犯罪者扱いと同視することは人権上大きな問題があると考えるのですが、この点の視点はきちんととらえながら議論されると聞いてよろしいんでしょうか。 ○南野国務大臣 先生が御懸念の、テロリスト、犯罪者あるいは不法滞在者の流入、日本に入ってくることを水際で防止する方策を徹底すべきであるというようなところから、先生御案内のバイオメトリックスを活用した出入国管理体制の構築を求めていこうとするものでございまして、これは内閣官房に設けられましたワーキングチームにおきましても具体的な方策に対する検討を行っているところと承知いたしております。 先生の御指摘の点につきましては、出国時における旅券の不正利用や、または犯罪者の国外逃亡をも未然に防ぐという上で一定の効果があると考えておりますけれども、一般の外国人の方々に対して過度な負担を与えることなく、また、スムーズな審査手続を確保するということも必要がございますので、今後のバイオメトリックス活用に関する制度設計につきましては、ポイントといたしまして、厳格化、円滑化のバランスを十分に考慮していきたいと思っております。 ○山内委員 それはわかるんですが、出国時にまで指紋を求めて、以前に日本に入国してきた人との照合までするというのは、私はちょっと、人権を配慮した運用になるのかどうか、大変危惧をしておりますので、この点は再度指摘をさせていただきたいと思います。 それから、先ほど海外への情報提供の件で、それはテロリストの入国を阻止するためにあるんだというのが提案理由説明であるとお聞きしたんですけれども、この情報提供の部分につきましては、それでは、テロリストを入国させないための対策のため以外には考えておられないと聞いてもいいんでしょうか。 ○富田大臣政務官 先生の御趣旨がどの点にあろうかちょっと定かではございませんが、お互いに情報提供し合うという入管法の六十一条の九の規定ですので、テロリスト対策だけではないというふうに私は思います。 ○山内委員 だとすると、例えば、今、この法案についてはいわゆる人身取引法という別名でも言われていますとおり、人身取引の発生を防止するためにもこの情報提供については利用されるべきだというふうに聞いてよろしいんでしょうか。 ○富田大臣政務官 そのとおりだと思います。 ○山内委員 それ以外にはないんでしょうか。 ○南野国務大臣 今回の改正におきましては、外国の入国管理当局に対する情報提供の規定を新設している。そのことは、人身取引議定書において、人身取引の防止のための加害者や被害者に関する情報を関係当局で交換すべきことが求められております。そのほか、密入国議定書におきましても同様に、移民を密入国させることを防止するため、各国間で情報交換すべき旨が求められていることを受けたものであろうと思います。 ○山内委員 ですから、人身取引の関係とテロリストの対策の関係以外については、この情報提供についての規定は適用しないということで聞いてよろしいんでしょうか。 ○富田大臣政務官 今大臣の方から密入国議定書のお話がありましたけれども、密入国防止のための情報提供もあると思います。 ○山内委員 密入国防止のためということは、例えば、具体的にはどういう場合に適用されるんでしょうか。 ○富田大臣政務官 具体的に想定されるのは、例えば、偽造、変造旅券に関する情報をお互いに提供し合うということが想定されると思います。 ○山内委員 提供する相手国というのは、どういうところをイメージして規定されているんでしょうか。 ○富田大臣政務官 提供する相手国につきましては、相手国における情報提供制度や個人情報保護制度の有無、内容等を調査いたしまして、入管法第六十一条の九第二項の目的外利用の防止のための適切な措置を講ずることが可能であるかなどの点を踏まえた上で選定することになるというふうに考えております。 ○山内委員 いかなる情報を提供するかについてはどう考えたらいいんでしょうか。 ○富田大臣政務官 新設される情報提供規定により提供することを予定しております情報は、例えば、出入国記録、退去強制記録、偽変造文書行使情報及び偽変造鑑識技術等、入国管理当局が入管法上の職務を遂行する過程において取得した情報であります。 ○山内委員 そういう具体的な情報の項目あるいはどういう国に情報提供するのかなどについて、どうして法文に書き込まれなかったんでしょうか。 ○富田大臣政務官 今先生、法文に書き込まれないというふうにおっしゃいましたが、改正入管法の六十一条の九の一項、二項には今私の方が答弁しました具体的な中身までは書いてありませんが、この規定からは当然そういうことが予想されるというふうに考えております。 ○山内委員 それでは、総務省にお聞きします。 総務省は、情報提供については、個人情報保護法、行政機関情報保護法についての適用がまずそもそもあるとお聞きしてよろしいんでしょうか。 ○増原大臣政務官 お答え申し上げます。 いわゆる行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律でございますが、この第二条では、個人情報とは「氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」、このように定義をいたしております。 したがいまして、本件の場合、法務省において、具体的な情報の内容に応じてそれぞれ御判断をされるというふうに考えております。 ○山内委員 例えば、法務省がいろいろな個人情報を聞き取りによって取得したことについて、それを外国の政府あるいは政府機関に情報提供をするということは、個人情報の目的外利用にはならないんでしょうか。 ○増原大臣政務官 委員御指摘の点でございますが、いわゆる行政機関の個人情報保護法でございますけれども、この第八条一項におきまして、「行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」というふうにされております。 具体的な法務省のケースがどうかわかりませんが、仮にこれが個人情報というふうにしましても、まさに「法令に基づく場合を除き、」と書いてあるわけでございまして、これを今、今般の法改正でもって法令でそれをやろうとしているわけでございますから、いわゆる第八条関係とは抵触はしないというふうに考えております。 ○山内委員 法務省は、行政機関の保有する個人情報について、外国政府あるいは機関に提供することについては目的外利用にはならないと解釈しているのでしょうか。 ○富田大臣政務官 今、総務大臣政務官の方から御答弁ありましたように、今回のこの情報提供は、行政機関個人情報保護法八条第一項に規定する「法令に基づく場合」に該当し、許容されるものというふうに考えております。 ○山内委員 法務省が今まで私に説明していたのとは違うんじゃないんですか。 ○富田大臣政務官 法務省の事務方の方で、先生に対するレクの際に、ちょっと正確を欠いた説明をしたというふうに報告を受けております。この場で、ちょっと申しわけないなというふうなことで謝っておきたいと思います。 そのような御説明になってしまった事情としましては、本年三月まで施行されておりました旧法、すなわち行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第九条に関する整理と、新法第八条に関する整理とを混同して説明してしまったというふうに報告を受けております。 新法につきましては、先ほど答弁しましたように、端的に、新法第八条第一項によって許容されるものと整理すべきものというふうに考えております。 ○山内委員 委員長、ちょっと五分ほど休憩させていただけますか。なぜならば、きょうの今まで法務省から説明を受けてきたのと全然違うことを今言っておられまして、今まで説明を受けてきたことに基づいて、私、いろいろあとの問いを構成していたものですから、整理をさせてもらいたいと思いますので、五分で結構ですから、お願いします。 ○塩崎委員長 ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕 ○塩崎委員長 速記を起こしてください。 質疑を続行いたします。山内おさむ君。 ○山内委員 では、難民の問題について少しお聞きしたいと思います。 入管当局が、迫害する国というか、迫害する側に難民申請者の情報を提供したら、もし仮にその人が強制送還された場合には、わざわざその人の危険性を高めて、そして強制送還をするということになろうかと思うんですけれども、こういう理解でよろしいんでしょうか。 ○滝副大臣 仮に、難民という概念に該当する人であれば、そういうような危険性が委員御指摘のとおり生ずるおそれは多分にあると思います。 ○山内委員 だとすると、クルド人難民について、出身国であり、まさに本人への迫害を行うかもしれないトルコ政府へ情報の照会をしたことは、問題があったとは思われないんでしょうか。 ○滝副大臣 特定の事件を想定して委員御指摘だと思いますけれども、従来から当委員会でも問題になってきましたクルド人難民の問題につきましては、日本政府としても、この人というよりも、クルド人をめぐるトルコの情勢についてどうなのかということを複数の国に打診をし、特にイギリスに打診をしながら、実際の状況の情報交換をしながらこの問題に当たってまいりました。 その中で、このケースについては、直接的な情報交換はトルコ政府に対してできませんけれども、問題点が、裁判で公文書の成立についての真偽を争う点がございましたものですから、その部分に限って、難民ということじゃなくて、公文書の成立そのものについてどうなのかということの照会をした経緯がございますので、特に難民ということでもって意見交換をさせてもらったわけじゃないということで御理解をいただきたいと思います。 ○山内委員 裁判になれば、それは裁判所で議論されていることだから公の機関で議論されていることだ、だからその時点でプライバシーというのはなくなってしまうという理屈なのかもしれませんが、UNHCRでは、訴訟になったとしてもそのプライバシーは保護されるべきだというふうに日本政府に指導をしておりますし、それからEUにつきましては難民申請者の情報を共有することはやめようというふうな取り組みもあるんですが、そういうようなEUの動きなども考えて、もう少し情報共有については慎重に行おうということは、このクルド人の入国管理局の調査の後、検討されたり、UNHCRと協議をしたりされていないんでしょうか。 ○滝副大臣 今委員御指摘のとおり、EU諸国の中では、難民に関する情報について直接当事者国との間の難民としての情報の共有はしないようにということで、EU各国の中で情勢の意見交換というか情報交換を通じて、いわば周辺的な情報でもって事柄を進めていく、こういうようなルールになっているようでございます。 しかし、実際問題として、私どもはそういうような配慮というのは当然必要だろうというふうに思っておりますから、当然、EUがやっているような、当事者国じゃなくて、EU各国の中におけるような情報交換、情報共有、そういうものを主体にして仕事を進めていくということについては、私どもも同感でございます。 ただ、この問題については、先ほど申しましたような事情がございましたものですから、要するに公文書の作成確認ということで私ども終始したつもりでございますけれども、その後、御指摘のように、UNHCRとの意見交換を通じて、この問題については、さらに具体的に今後の問題としても、特に不都合の生じないような格好で事を進めていきたいというふうに思っております。 ○山内委員 この法案につきまして附帯決議をつけさせていただこうと思って与党の皆さんと協議をさせていただいたんですが、今、日本の憲法の改正の議論がなされておりまして、その中に、プライバシーの権利、環境権を書き込もう、知る権利を保障しよう、あるいは自衛権を憲法上明記すべきじゃないか、自衛隊の国際貢献について法的根拠を与えるべきじゃないか、そういう論点がございますよね。 そういう大きな論点の中の一つに、やはりプライバシーについては書き込んで尊重していこうと。特に、日本ではその権利について十分に保障されていなかったという議論もございまして、憲法にもし書き込んだとしたら、それは日本人だけではなくて諸外国の皆さんについても人権として保障していこうという議論が今なされているわけです。 ですから、プライバシーについては、本人の放棄をするという合意があって初めて外国との情報を提供しようというようなことをすべきだと私は思うんですね。それがまさに、UNHCRが日本に勧告をしている内容の一つでもあると思うんです。それを、国連難民高等弁務官事務所の指導とか、そういう提言の精神を生かしてというような一文を附帯決議で入れていただきたいということも強くお願いしたんですけれども、与党の皆さんから、それは書き込めない、約束できないと言われてとても残念な思いをしているんです。 今、私の方で話させていただきましたけれども、個人については特に事前の合意を求めていくという形で情報提供をしていくということについては、ぜひ考慮していただきたいと思っています。 ところで、難民申請者から聞かれた情報についても、これは相手国の要請があれば、住所、氏名とか、先ほど増原政務官がおっしゃったようないろいろな情報を相手国に提供される考えなんでしょうか。 ○滝副大臣 出入国管理及び難民認定法の六十一条の九の条文によれば、一般的に規定をしているように表現されているわけでございますけれども、当然、難民条約の制約がかぶってまいりますから、法務省としての扱いは、今度のこの改正、新しい条文を入れましたけれども、それがそのまま動くわけではございませんということで、当然、従来からこういう難民条約のルールに従って法務省としては事務を処理しているつもりでございますので、今後とも、これによって難民の本国に、出入国管理法に従ってストレートに情報が行くということはあり得ないと思っております。 したがって、その問題はこれからも同じというふうに御理解をいただきたいと思います。 ○山内委員 そうすると、難民申請者からの個人情報については、相手国には情報提供をしない。そういう国際的な基準と全く反する、あるいはUNHCRがマンデートとして難民認定した人についてまでも日本は世界でも類のない強制送還をしたという事実もあってかなりの批判を受けられたわけですから、難民申請者からの情報については絶対に相手国には提供しないということを大臣の口からもお願いしたいと思います。 ○南野国務大臣 UNHCRとの協議の上で、今も話を進めております。いろいろな事例がございますが、そのことについては、なるべくその個人の問題を考えながら、また、UNHCRの意見を尊重しながらやっていこうという体制でございます。 ○山内委員 大臣の発言は副大臣の発言より後退しているんですよ、全く。なるべくなんという話はないんですよ。大丈夫かな。難民条約に違反するんですよ。だから、しちゃいけないんですよ。それを副大臣は言われたんですよ。いや、笑い事じゃないですよ。 そうすると、法文上にきちんと、難民申請者の個人情報は相手国に通報しない、情報共有はしない、情報提供の申し入れがあっても教えない、そういうような条文をつくる、規定するということは考えないんですか。 ○富田大臣政務官 現在でも提案しております改正入管法の六十一条の九の第二項に、目的外使用されないための適切な措置というふうな規定がございます。これは、相手国当局との間の文書をもって情報提供の具体的な条件、手続等を定めることになるというふうに考えておりまして、その交渉過程で、相手国当局が目的外使用を防止するための条件等に同意しないなど目的外使用を行う懸念を払拭できない場合には、情報提供に係る取り決め自体をも結べませんので、法務省としましては、新たにきちんと、今先生御指摘のような条文を設けるまでもないというふうに考えております。 ○山内委員 政務官の本当に誠実な答弁に感謝したいと思っています。非常に明確に言っていただきましたので、多少は大臣の答弁で不安を覚えたのが解消された気がいたします。 ただ、政務官、一番最初におっしゃいました情報提供の立法趣旨というか提案理由が、密入国者の情報も情報交換する趣旨であると言われたのが少し気になっておりまして、難民の人たちというのは、普通の方法で入国する人たちというのがなかなかおられないんじゃないかなと思うんですね。 だから、やはり、どういう国に提供するのか、どういう情報を提供するのか、あるいはどういう方法で情報提供するのかというようなことを、できれば、この中のそういう活動をしている人たちやそれを支援している弁護士などを含めて具体的な基準を決めて法務省として公表をする、これに従って行動していただけるならこうしますよというような行為規範を公表していただけないかと思うんですが、どうでしょうか。 ○富田大臣政務官 先生御指摘の判断基準の策定とか公表の可否につきましては、今後、法務省の方としてはきちんと検討してまいりたいというふうに考えております。 ○山内委員 どうもありがとうございました。 それでは、外務省にも来ていただいておりますけれども、我が国は行政機関が持つ個人情報の保護について法制化をして取り組んでおりますが、情報提供の相手国が行政機関個人情報保護法というような法を持たない場合、情報提供を慎重に行うべきではないかと思うんですが、どうでしょうか。 ○小野寺大臣政務官 お答えいたします。 先ほど来お話が出ておりますが、当然、この問題、相手国の制度の違いというのがございます。当然、情報提供に際しては、相手国の制度の違いというものを勘案しながら個別具体的に検討して、相手国に関しては、情報漏えいのことについて問題ないということがない限り、こういう情報提供というのは難しいというふうに思っております。 ○山内委員 入管難民法の法案によりますと、「当該情報が当該外国入国管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。」と、ちょっと読むと消極的な規定であるのですが、これは具体的にはどういうことをイメージしたらよろしいのか。外国政府に対し日本の国内法規などで制約をかけるようなことが本当にできるのか。これは、もしできれば外務省、お願いしたいと思います。 ○小野寺大臣政務官 先ほど富田政務官からお話が一部出ていたと思うんですが、当然、こういうことを相手国がしないということ、目的以外の目的で使用されないことということに関しては保証を取りつけるということになっています。 保証としましては、国際約束ということがありますが、国際約束以外の場合、文書を取り交わす方法としまして、口上書等しっかりとした対応、お互いの二国間の関係をつくるものが必要だというふうに思っております。 ○山内委員 総務省と外務省の政務官、どうもありがとうございました。 それでは、法務大臣政務官に、今の外務省が言われた点についてさらにお伺いしたいんですが、仮に、情報提供をした相手国が目的外使用した、家族や関係者が命を落とした、人権侵害を受けたというような深刻な状態になったときには、では、日本政府としてはどんな責任がとれるのでしょうか。 ○富田大臣政務官 先ほど、改正入管法の六十一条の九の二項の適切な措置について、相手国との取り決めをこのようにやっていくんだという御答弁をさせていただきましたけれども、そういう事態に陥らせるような国とは取り決め自体結べないと思いますが、それでも、では、そうなったらどうするんだというふうな御質問だと思います。 法務省としましては、先生御指摘のような結果が生じないよう、相手国当局との情報提供に関する条件、手続等、提供する際に万全を期していきたいというふうに考えております。 ○山内委員 私としては目的外の使用を行う可能性が高い外国当局については情報提供を行わないという旨を入管法に書き込んでいただきたかったのですが、とにかく運用の面で、ぜひとも二国間協定でしっかりとそのあたりはチェックしていただきたいと思います。 それでは、旅券の確認義務の論点に入らせていただきます。 この運送業者の旅券確認義務につきましても今回の新設規定なんですが、具体的にはどのようにして確認をさせるのでしょうか。 ○富田大臣政務官 旅券等の確認の程度につきましては、単に旅券様の物を所持していることを確認するだけでは足りず、運送業者として通常の注意義務を払えば発見できるような、例えば旅券とは到底言えないものを所持している場合や、本人と似ていない他人の写真が貼付されているときや、旅券の有効期限が切れている、そういった場合、これを見落として搭乗させるようなケースにつきましては確認義務を果たしたとは言えないというふうに考えております。 ただ、搭乗直前の短時間のうちに多数の乗客の旅券等を確認していただくという制度の趣旨からして、真偽の鑑定までこれを義務づけるものではありません。 ○山内委員 私も真偽の鑑定まで義務づけると酷だと思うんですけれども、だとしたら、確認義務を十分に行わなかった場合に罰則規定を置かれているんですよ。その罰則規定というのがまた、実際に現場で行う船長さんたちにとっては重荷になると思うんですが、罰則規定の導入についてまで必要だったのか、あるいは、真偽の鑑定まで必要がないのに罰則規定でそういう義務を履行させるというか、そのあたりの、罪刑法定主義とも絡めて説明ができたらお願いします。 ○富田大臣政務官 先生の御指摘は、罰則を科すんだからもう少し確認義務の中身を具体的に規定すべきじゃないかという御趣旨だと思うんですが、入管法第五十六条の二は、確認義務を課す目的につきまして、外国人が不法に本邦に入ることを防止するためと明確に規定しております。 不法入国にならないためには、先ほども申しましたように、旅券等の真正性と有効性、すなわち、旅券等が発行権を有する者によって発行された真正なものであること、また、旅券等の名義人とされている者により使用されており、有効期限が切れたりしていないことなどを確認される必要があり、これらを確認するためには、先ほどお話ししたような、およそ旅券等と言えないようなものではないか確認したり、貼付されている写真や有効期限等を確認する必要があるということはおのずと明らかになるのではないかというふうに解されます。 したがいまして、確認義務の内容は明確になっていると思いますし、また、業者の負担もあると思いますので、このような確認の内容、方法等につきましては、運送業者に対し、あらかじめ旅券の確認の程度等に関する指針を示したいというふうに考えております。 ○山内委員 指針はもちろんだと思うんですけれども、研修とか教育とか、やはりそういうことも、飛行機の場合、搭乗員さんとか、船長さんとか、しっかりとされて、とにかくどこの港、どこの空港でも同じことがされているというようにしないと、また法の趣旨としておかしくなると思いますので、その点は徹底していただきたいと思います。 ところで、難民の件なんですけれども、難民の認定申請を例えば日本でしようと思っている人が、例えば万やむを得ず偽造旅券をつくって、日本行きの船、日本行きの飛行機に乗ろうとしたという場合に、この運送業者の確認義務によって、日本へ来てもらっては困るということになるんでしょうか。 ○富田大臣政務官 先生の御質問の趣旨は、そういう場合は気の毒じゃないかという点にあると思うんですが、旅券等は外国人が外国を旅行する際に必要とされる文書でありまして、国際的な一般慣行としましても、国際旅行を行う者に旅券等の所持を義務づける制度が確立しております。各国は、旅券等の旅行文書の所持を自国への入国を認める条件の一つとしているのが一般的な取り扱いであります。 したがいまして、運送業者におきましては、有効な旅券を所持しない乗客を搭乗させたとしても、当該乗客が到着国の入国管理当局から上陸を拒否され、出発地等に返還しなければならないことから、運送約款に基づきまして旅客等の搭乗手続等の際に旅券等の確認を行っているものと、これは現在でもそうやっているというふうに承知しております。このようなことから、運送業者が偽造旅券を理由に搭乗を拒否することは現在でも行われていることでありまして、今回、旅券の確認義務を課したことにより新たに発生する問題ではないというふうに考えております。 米国、フランス、イギリスを初めとする諸外国におきましても、運送業者に対して旅券等の確認義務を課しておりまして、義務違反に対しては制裁が科され、これらの国において、難民認定申請予定者であるということのみをもって確認義務や制裁が免除されるわけでないということも承知しております。 ○山内委員 今の答弁でこちらは理解すべきなのかもしれませんけれども、結局、難民申請予定者であるということだけでは運送業者の確認義務は免除されない、それはわかるんです。確認義務を行使したときに、難民認定申請者で日本に行きたい、日本に行って申請をさせてくださいという人に、来てはいけないということまでも運送業者は言えるんですか。 ○富田大臣政務官 運送業者が来てはいけないというふうに言うのではなくて、到着国の入管当局の方で上陸を認めるかどうかの判断をすることになると思いますので、今回の確認義務の規定と運送業者が拒絶するということには必然的なつながりはないというふうに思います。 ○山内委員 できれば運用面で二点お願いしたいんですが、一点は、日本というのは難民の受け入れが世界的に非常に少ない、難民が日本に来にくい国で、唯一そういう方法がとれるのは、在外公館の塀をよじ登って、日本人小学校に入り込むとか、大使館に逃げ込むとか、そういう形でしか日本の国土に難民が入ってくるという形が想定できない国だと、難民をたくさん受け入れている国からは多少皮肉って意見されますよね。 ですから、偽造旅券を持っている難民認定申請予定者が入ってくる場合に、運送業者が確認義務の段階で入るなと言うことはない、日本の入管当局が判断すべきだと言われましたので、入管当局の皆さんにはやはり弾力的な運用をお願いしたいなというのが一点と、そういう場合に、刑事罰があるんですね。そういう偽造旅券を行使したような場合には三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金に処せられるということで、実際に地方裁判所では、それを厳格に適用するとそれこそ難民の人は全く日本に入ってこれなくなるということもあって、一地方裁判所かもしれませんけれども、刑を免除したという事例もございます。 難民の人たちが日本へ入ってくるときの偽造旅券については、今言いました二つの点からも、法務当局の方で善処すべき点があるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 ○富田大臣政務官 入管法の第七十条の二は、難民条約三十一条を受けて規定されているものでありまして、難民の保護にとって重要な意味を有するものというふうに理解をしております。難民条約第三十一条の不法入国や不法在留等の罪とあわせて成立することなく、さまざまな罪について一律に処罰しないとの制度を設けることまで求めているものではないというふうに理解をしております。 この点、現行法下におきましても、入管法第七十条の二に該当する事案において、偽造旅券の行使罪や外国人登録法上の罪もあわせて成立すること等が想定されますけれども、このような場合においては、検察当局において、起訴、不起訴の判断において、入管法七十条の二の趣旨を考慮して適切な取り扱いを行っているものと承知しております。今回の法案で新設する入管法七十四条の六の二第一項第四号の罪についても、同様の対処が期待されております。 したがいまして、入管法七十四条の六の二の第一項第四号の罪につきまして、同法第七十条の二のような刑の免除規定を設けるまでの必要性はないのではないか。 先生先ほど地裁の判例もあるというふうに言われましたけれども、高裁の方でまた別の意見にもなっているようですので、法務当局としては、現在の段階ではこのように考えております。 ○山内委員 ただ、これは、交渉させていただきました結果、附帯決議の中には入れていただけそうなんですが、念のために答弁で確認させてもらいますけれども、運送会社による旅券などの確認に当たっては、庇護希望者の庇護権や家族的な結合などが阻害されないように、十分な配慮がなされる必要があると思います。法務省としては、その恣意的な運用がなされないようにぜひともお願いしたいと思うのですが、大臣、どうでしょうか。 ○南野国務大臣 今回の法改正といたしましては、運送業者に対して旅券等の確認を義務づけるものでございます。その結果、偽造旅券であることが判明する、そういうような場合には、運送業者は、運送の約款に基づいて、航空機等の安全確保等の視点から、みずからの判断によりまして搭乗拒否等を行うこととなるわけでございます。 旅券等の確認の方法や程度につきましては入国管理局におきまして指針を作成いたしますとともに、運送業者の職員を対象とした偽変造旅券の確認方法等につきましても、先生が先ほどもおっしゃっておられましたような研修会、そういったものを随時開催することによりまして指導を重ねていく予定でございますが、旅券等の確認方法、またその程度といった事項を超えて運送業者への指導を行うことは、入国管理局の立場からは困難でないかなというふうにも考えられます。 ○山内委員 難民の皆さんにかかわらず、在留特別許可、あるいは上陸特別許可、仮放免、在留資格の更新、変更などの出入国管理制度の運用につきましては、今後とも引き続きましてその基準づくり、それから公表を私どもは本当にしてほしいと思うんですけれども、その公表の可否につきまして、できれば外部の識者も加えていただいて透明性の高い運用をお願いしたいと思うのですが、どうでしょうか。 ○南野国務大臣 先生おっしゃるとおりでございますが、わかりやすく透明性の高い出入国管理行政を実現するということは、これは本当に重要であると認識いたしております。 そのために、上陸または在留審査関係におきましては、在留資格に関する解釈上のポイントを公表したり、または、我が国への貢献が認められて永住許可された事例等を公表するとともに、これに関するガイドラインを策定しまして公表したところでございます。また、在留特別許可及び仮放免につきましては、裁量的な処分であるところでございますので、在留特別許可につきましてはその透明性を向上させること、そういう観点から、許可された事例を公表する措置を講じておりました。 昨年三月に策定いたしました第三次出入国管理基本計画におきましても、各種手続の透明性を向上させる方策について言及しているところでございます。 それぞれの処分の性質等も十分勘案しながら、引き続き、公表事例の充実や、またガイドライン策定の適否の検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。 ○山内委員 外国人が、約二百カ国の人が二百万人ぐらい常時日本にいるというほど国際化が進んでおります。外国人が入国するときに、リエゾンオフィサーも含めて二重三重のチェックを受ける、そして宿泊した旅館でも旅券番号の記入が求められる、そういう社会になっていきます。 これが行き過ぎますと、やはりどうしても外国人というのは危険な存在あるいはテロリストじゃないかとみなすような風潮にもなってきますし、そのうちの一つが、怪しい外国人を見つけたら法務省に教えてくださいというような、ああいうホームページにもなってくると思いますので、日本がどういう方向を目指していくのか、国際社会に冠たる存在として日本をこれからも売り込んでいくという姿勢をとるなら、やはり外国の国籍を持つ人についても我が国の法制度の中でしっかりと人権尊重を果たしていく、守っていくということが必要だと思うということを指摘させていただきまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 ○南野国務大臣 先ほどの答弁のところで、昨年三月と申し上げましたが、本年三月の間違いでございますので、訂正いたします。
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□必要Item レモンジャムパイ×20、フラワーゼリークリーム×20、マッシュルームパイプ×5、 ふろしき包み×10、シャンペン×1、プラバの花びら×10、ハリネズミの針×10 のどアメ×1、手作りクッキー×10 □補足 EP1キャラ&ランジエ □概要 ①スコール(ケルティカ市民街《160,90》)に話しかける⇒選択肢1を選ぶ。 ②レモンジャムパイx10を持ってアッシュ(ケルティカ広場《280,240》)に話しかける。 ③スコールに話しかけ、許可申請書を受け取る。 ④セラフィス(アノマラド王立病院)に話しかける。 再び話しかけ、フラワーゼリークリームx20を渡す。 ⑤セシル(ケルティカ広場《250,220》)に話しかける。 再び話しかけ、マッシュルームパイプx5とふろしき包みx10を渡す。 ⑥ナルディーニ(カモミールカフェ)に話しかける。 再び話しかけ、シャンペンx1とプラバの花びらx10を渡す。 ⑦ミユロゼ(ケルティカ[ミユロゼ衣装室])に話しかける。 再び話しかけ、ハリネズミの針x10を渡す。 ⑧スコールに話しかける。 ⑨アッシュに話しかける。 ⑩スコールに話しかける。(マキシはここで終了) ⑪レモンジャムパイx10を持ってハーティー(ケルティカ王城街《245,160》)に話しかける。 (報酬:キウイジュースx1) ⑫のどアメx1と手作りクッキーx10を持ってスコールに話しかける。 (報酬:経験値2,000) ⑬ハーティーに話しかける。 (報酬:20,000seed)
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他人の産業廃棄物を運搬するためには、廃棄物処理法に基づき「産業廃棄物収集運搬業許可」を取る必要があります。 他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。 農業土木技師で工事監督経験37年・技術士・1級土木施工管理技士(監理技術者)・環境カウンセラーとして廃棄物処理法に基づき申請手続します。 関連法令 リンク●廃棄物の処理及び清掃に関する法律 リンク●収廃棄物処理法 リンク●産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き リンク●収集運搬業、処分業、再生事業者の許可申請や届出 リンク●新様式:許可申請や届出 リンク●新様式:許可申請や届出 リンク●許可申請や届出記入例 産業廃棄物とは 廃棄物とは、法律でごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。一般に言う「ごみ、不要物」のことです。 産業廃棄物は事業活動から生ずる廃棄物のことで、20種類が指定されています。 この他、「廃棄物」には「一般廃棄物」と呼ばれるものがあり、産業廃棄物以外のものをいいます。 さらに、「廃棄物」の中には、特に危険性の高いものがあり(爆発性、毒性や感染性などがあるようなもの)、これらは「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として区別されます。取扱い方法も、一般廃棄物や産業廃棄物よりも厳しいものになっています。 産業廃棄物処理業について 産業廃棄物を取り扱う業務は「産業廃棄物処理業」と呼ばれ、許可としては次の4種類に分かれています。 1)産業廃棄物収集運搬業 2)特別管理産業廃棄物収集運搬業 3)産業廃棄物処分業 4)特別管理産業廃棄物処分業 収集運搬業は廃棄物を集めて運ぼうとする時に必要となる許可です。 処分業は廃棄物に対し何らかの処理を行おうとする場合に必要となる許可で、内容的には「中間処理」と「最終処分」に分かれます。 特別管理と付くものは、その名の通り、特別管理産業廃棄物を取り扱う場合に要する許可で、産業廃棄物とは区別されています。 収集運搬業 産業廃棄物収集運搬業には、積替え・保管を含まないものと含むものがあります。 積替え・保管を含まない・・・排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先等に直接運ぶこと 積替え・保管を含む・・・収集した廃棄物を積替・保管施設において一旦積替え・保管し、中間処理施設または最終処分場等に運ぶこと 処分業(中間処理)・・・焼却・破砕・中和等により、廃棄物を減量化、安定化するこ 処分業(最終処分)・・・埋立てまたは海洋投棄により、廃棄物を自然界に還元すること 産業廃棄物 一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の四第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。) なお「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。 事業所から発生する燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類に該当すれば、産廃物ということになります。 産業廃棄物の種類 ①あらゆる事業活動に伴うもの (1) 燃え殻 (2) 汚泥 (3) 廃油 (4) 廃酸 (5) 廃アルカリ (6) 廃プラスチック (7) ゴムくず (8) 金属くず (9) ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず (10) 鉱さい (11) がれき類 (12) ばいじん(ダスト類) ②特定の事業活動に伴うもの (13) 紙くず (14) 木くず (15) 繊維くず (16) 動植物性残さ (17) 動物系固形不要物 (18) 家畜ふん尿 (19) 家畜の死体 ③その他 (20) 1~19の産業廃棄物を処分する為に処理したものでそれらの産業廃棄物に該当しないもの 特別管理産業廃棄物 「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。と定められています。 産廃物の中でも危険物などを特別に扱おうということです。 ☆来訪者(H22.11.15~): - 人☆昨日: - 人☆本日: - 人
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中古の電気用品を販売するには ※殆どが特定電気用品以外の簡単な方である A.製造事業者として届出をする。 まず、↓で住所から自分の管轄を調べる 。 http //www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/madoguchi.htm ※個人も法人も届出可能で登記も印鑑も不要で無料である。 様式第1(第3条関係) 電気用品製造(輸入)事業届出書 年 月 日 経済産業大臣殿 住所 氏名(名称及び代表者の氏名) 電気用品安全法第3条の規定により、次のとおり届け出ます。 1 事業開始の年月日 年 月 日 (30日以内前の日か、近い将来の日付。) 2 製造(輸入)する電気用品の区分 電子応用機械器具 (1つの用紙に1区分。よって全19区分申請する時は19枚必要。) 3 当該電気用品の型式の区分 別紙の通り (http //www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/youhinkubun/beppyou1_denkiyouhinkubun.htm このファイルを印刷して該当のものに○を付けて添付する。) 4 当該電気用品を製造する工場又は事業者の名称及び所在地 (輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造時業者の 指名又は名称及び住所ならびに当該電気用品を製造する 工場又は事業場の名称及び所在地。) (店とか持っていない人は今自分の住んでいる住所でよい。) 5 専ら輸出するための当が電気用品の製造(輸入)の事業を 行おうとする者にあつては、その旨 なし (備考)この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 (別紙例) 別紙 その他の音響機器 (電子楽器は※印不要) 定格電圧 125V以下 絶縁変圧器 ある 電源スイッチ ある ※受信機構 ない ※遠隔操作 ない 電源と本体の接続 直付け 関東の場合の提出先 関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 〒330-9715 さいたま中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 048-600-0409 全国にまたがる場合の提出先 経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課 〒109-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 電話 03-3501-4707(直通) 上記の提出先宛にポストへ投函。 受理された場合、何の連絡も来ないし何らの証明書とかも送ってくるわけではない。書類に不備があった場合のみ連絡が来るようです。 B.中古品に部品交換などの電気的加工を行う。 (現在、この要件は経産省のページには書かれていませんが、ややグレーゾーンなので引き続き掲載しておきます。) これにより、新たな製造事業とみなされる。 ※半田付けされた電源コード交換や内部ヒユーズの交換なども 新たな製造事業とみなされるとのこと。 C.丸いPSEなので自主検査で良く、外観、 br()絶縁耐力、通電検査を行い、記録を3年保存する。 ※絶縁耐力計の安い認定品は菊水TOS5050A(約14万)で 認定外ならTOS8030(約8.5万)である。 http //www.kikusui.co.jp/company-info/pressrelease/20030620-2.html 検査記録に記載すべき事項は、次のとおりです。 i.電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要 (品名は http //www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm から選ぶ) 例えばアンプの場合 品名・・・その他の音響機器 型式・・・電子応用機械器具 構造・・・「箱型」とか 材質・・・「金属」とか 性能・・・そのものが具体的に何かということ。「オーディオアンプ」等 ii.検査を行なつた年月日及び場所 (必ずしも届出事業所住所でなくても可。) iii.検査を実施した者の氏名 (検査者の名前。代表者である必要はない。) iv.検査を行つた電気用品の数量 v.検査の方法 (どのようにして検査したかを書く) 外見検査:通電部が露出しておらず、筺体に破損がないことを確認 通電検査:通電して正常に動作したことを確認 絶縁耐力検査:1000V1分間の絶縁耐力試験で漏電がないことを確認 vi.検査の結果 (結果のみを書けば良い) 外見検査:適合 通電検査:適合 絶縁耐力検査:適合 検査記録については特にあらかじめ定められた様式はありません。 各事業者の方が自由な様式で作成し、 記載すべき事項が盛り込まれていれば結構です。 ※通電検査の内容について その機器が電源が入り正しく動作すること 機能の「すべて」を検査しなければならない D.シールを作って貼り、販売可能となる。 電気的加工も自主検査も全数でなくてはならない。(←重要) 機種が変わっても殆ど別紙の右端のみ変更になり、 別紙の右端が同じであれば型式は同じと見なされ、 再届出は不要である。 一度の届出で別紙のみが多種類であっても良い。 特定電気用以外の表示 (※コピペ者注:ここに表示例の図が入る。経産省HPの物と同じ物) (PSE)マーク、事業者名、定格電圧、 定格電力、電源周波数、屋内用を表示 消費電力の数字は油性マジックの書き込みであってもかまわない。 ※結論 届出と電気的加工(全数)と自主検査(全数)と記録を3年保存し、 電気用品安全法を履行するなら、中古品であっても 新たにシールを貼って販売が可能である。 但し、書類上の不備が無いよう注意が必要である。 E.上記の手続きをしない場合でも個人売買にて販売が可能である。 詳細は 商務情報政策局 製品安全課 電話 03-3501-4707
https://w.atwiki.jp/heiboncraft/pages/6.html