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プライバシーマークとは | サイトマップ プライバシーマークは、1998年より運用されている個人情報の保護体制に対する第三者認証制度です。個人情報保護体制の基準への適合性を評価し、一般財団法人日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC) が使用を許諾します。個人情報の英訳である「Personal Information」の頭文字であるPとIをモチーフとしてデザインされた登録商標は、Pマークと通称されています。 2006年、2017年と改訂があり、登録組織は移行期間に新しい規格に乗り換えることを求められます。 令和2年(2020年) 改正個人情報保護法に対応したプライバシーマークの審査は、2022年4月から行われる予定です。詳しくは、JIPDEC ホームページに開示されています。 個人情報漏洩事件一覧(最近) 毎日発生しているいくつかの事例を見てみましょう。 年月日 組織名 件数・人数 漏洩原因 漏洩内容・詳細・二次被害(悪用)など 2021/10/7 Coinbase 最小6,000名 サイバー攻撃 フィッシング詐欺が発生 2021/10/4 株式会社新生銀行 約8,000名 データ誤提供 ウェブ解析や広告媒体事業の委託先にデータを提供する際にミスが発生 2021/9/29 株式会社スピック 15,674名 サイバー攻撃 サイバー攻撃が発生、ユーザー1万5,674名の情報が流出 2021/9/24 ロゴヴィスタ株式会社 約12万8,000件 サイバー攻撃 サイバー攻撃を受け、顧客メールアドレス約12万8,000件流出 2021/9/15 トヨタ自動車株式会社 5,797件 目的外使用 個人情報を同意を得ず同社提供のウェブサイトに会員登録 個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の必要性 個人情報保護法が平成17年4月に完全施行されました。これに伴い、個人情報取扱い事業者は、個人情報保護法が規定する義務を負います。個人情報保護法の核となるのは「本人の権利保護」と個人情報を守るための「安全管理義務」の履行です。 最近では、個人情報の漏えい事件が毎日のように報道され、各企業は個人情報保護対策を迫られています。 個人情報保護対策の一つとして、プライバシーマーク制度の付与認定(JIS Q 15001に準拠したマネジメントシステムの構築)を目指す企業が多くなってきています。 既に付与認定企業は、2021年10月現在で約16,700社となっており、特に情報サービス・調査業は全付与認定企業の約半分を占め、付与認定が企業間取引の前提条件となっている例もあります。 プライバシーマーク取得のメリット 1.個人情報保護法の順守 プライバシーマーク認定取得は、JIS Q 15001という明確な基準があり、目標が明確に定められるので何をどこまでやっていいのかが明確なため無駄なコストを抑えられます。 JIS Q 15001はマネジメントシステムの構築による法律順守を提案しているので、自社の業務に適合したスリムな仕組みづくりが可能になります。 2.対外的信頼の確保 プライバシーマーク制度は、1998年に開始され、2006年、2017年にJIS規格が改訂されました。開始当初は企業にとって、個人情報保護はそれ程大きな関心事ではなかったのですが、少しずつ社会に浸透していき、現在では一般の方も広く知るようになりました。 そしてプライバシーマーク取得が個人情報保護がしっかりとマネジメントされた組織であるとの信頼を確立しました。 3.業務委託先の選定条件 プライバシーマーク取得、又はISO27001認証取得の有無が委託先を選定する際の基準とする企業や行政(入札条件)も多くなりました。 令和2年 改正個人情報保護法とJIPDECの構築・運用指針と審査基準 令和2年 改正個人情報保護法の概要 個人の権利の在り方・利用停止・消去等の個人の請求権などの要件を緩和・保有個人データの開示方法は、電磁的記録の提供を含め本人が指示できるようにする・個人データの授受に関する第三者提供記録について、本人が開示請求できる・6ヶ月以内に消去する短期保存データについて、保有個人データに含める・オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データの範囲を限定 事業者の守るべき責務の在り方・委員会への報告及び本人への通知を義務化・不適正な方法により個人情報を利用してはならない 事業者による自主的な取組を促す仕組みの在り方・企業の特定分野(部門)を対象とする団体を認定できるようにする データ利活用に関する施策の在り方・「仮名加工情報」を創設し、内部分析に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和 ペナルティの在り方・虚偽報告等の法定刑を引き上げ命令違反:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金→ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金虚偽報告等:30万円以下の罰金 → 50万円以下の罰金 法の域外適用・越境移転の在り方・日本国内にある者に係る個人情報等を取り扱う外国事業者を、罰則によって担保された報告徴収・命令の対象とする令和2年 改正個人情報保護法についての概要、法令全文などは、個人情報保護委員会 のホームページに公開されています。 こちらです。 令和2年 改正個人情報保護法について JIPDEC 構築・運用指針と審査基準(2022年4月1日~)は 2020年に改正された個人情報保護法に対応したPマークの構築・運用指針と審査基準(2022年4月1日~)JIPDECのホームページに公開されていますので参照下さい。 構築・運用指針と審査基準 JIS Q 15001 2017の概要 1.JIS Q 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)をベースとして、個人情報保護マネジメントシステムの要求事項が規定されている。(ISOマネジメントシステムとの一致性が向上した。) 2.規格本文には、個人情報についての具体的な取扱いについての要求事項はなく、附属書A(規定)管理目的及び管理策に規定されている。 3.リスクアセスメントの結果に基づくリスク対応で、附属書Aと比較して必要な管理策(安全管理措置)が漏れていないか確認するように要求されている。また、Pマーク付与適格性審査基準(新審査基準)は、附属書Aの項番の配列で策定されており、附属書Aは、実質的な要求事項となる。 附属書A(規定)管理目的及び管理策 旧規格(JIS Q 15001 2006)をベースとして、最新の個人情報保護法に整合した個人情報の具体的な取扱いなどについて規定 附属書B(参考)管理策に関する補足 附属書Aの各管理策についての解説 附属書C(参考)安全管理措置に関する管理目的及び管理策 JIS Q 27002(情報セキュリティ管理策の実践のための規範)をベースとした安全管理措置についての包括的なリスト 附属書D(参考)新旧対応表 旧規格(JIS Q 15001 2006)との比較表 プライバシーマーク規格の要求事項(主要) 4 組織の状況 4.1 組織及びその状況の理解 4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 4.3 個人情報保護マネジメントシステムの適用範囲の決定 4.4 個人情報保護マネジメントシステム 5 リーダーシップ 5.1 リーダーシップ及びコミットメント 5.2 方針 5.2.1 内部向け個人情報保護方針 5.2.2 外部向け個人情報保護方針 5.3 組織の役割,責任及び権限 6 計画 6.1 リスク及び機会に対処する活動 6.1.1 一般 6.1.2 個人情報保護リスクアセスメント 6.1.3 個人情報保護リスク対応 6.2 個人情報保護目的及びそれを達成するための計画策定 7 支援 7.1 資源 7.2 力量 7.3 認識 7.4 コミュニケーション 7.5 文書化した情報 7.5.1 一般 7.5.2 作成及び更新 7.5.3 文書化した情報の管理 8 運用 8.1 運用の計画及び管理 8.2 個人情報保護リスクアセスメント 8.3 個人情報保護リスク対応 9パフォーマンス評価 9.1 監視,測定,分析及び評価 9.2 内部監査 9.3 マネジメントレビュー 10 改善 10.1 不適合及び是正処置 10.2 継続的改善 附属書A (規定) 管理目的及び管理策 TATECSの JIS Q 15001 2017支援 タテックスでは、JIS Q 15001 2017のコンサル支援を実施いたします。 支援項目について担当までお問合せください。コンサル内容を協議し、決定し、費用のお見積りいたします。 プライバシーマーク(JISQ15001)認定コンサルティング・サービス プライバシーマーク(Pマーク)の取得をカスタムオーダーで強力に支援いたします! プライバシーマークの認定取得は自分達の会社で取り組みたい。-認定取得の費用を抑えたい。-忙しくてしょうがないけど、ビジネスのためにはPマークも取らなければならない。-しかし、社内にはこれを推進できる人材がいない。なんとかならないかなぁ。 こうしたニーズに対応し、タテックスではサービスメニューの中から任意に回数を設定していくことが可能なサービスを提供いたします。 餅は餅屋に頼み、我々は本業に専念してサービス料を稼ぎ出した方が得だ。だから、 マニュアルもコンサルタントに作成しておいてほしい、 最低限の個人情報の洗い出し作業は自分たちでやるのはしょうがないか。。。 その様なご要望にお応えして、認定取得に取り組む際の重要なポイントをお客様とのご相談により、カスタムメニューにしてガッチリ伝授します。 勿論、コンサルタントの質はISOを7年以上経験したベテランで、本来のマネジメントシステムに精通した者がしっかりとした品質で、ご指導させて頂きます。 この機会にぜひ、弊社のサービスをご検討ください。 認定取得活動プラン 訪問回 コンサルティング実施内容(各2~3時間) A B C 1回目 顔合わせ、プロジェクト説明、支援プラン、訪問日程確定、現状把握、導入研修、個人情報保護方針・個人情報保護マニュアル作成 、詳細規定の作成説明 ○ ○ ○ 2回目 マニュアル完成、規定、帳票作成業務フロー分析・個人情報一覧表・リスク対策の作成 ○ ○ ○ 3回目 PMS詳細規定、帳票の策定①・委託先管理、・媒体管理、・入退室管理、・アクセス権、 ・従業員情報管理、・通知文、・ウェブサイト、・教育 など ○ ○ ○ 4回目 PMS詳細規定、帳票の策定②・前回の詳細規定、帳票の最終仕上げ支援 運用をするための知識、教育・記録類の作成の解説 - - ○ 5回目 内部監査員養成研修 (修了証を発行) - - ○ 6回目 内部監査実施、是正処置支援 (当社で代行可)内部監査報告書の作成支援 (当社で代行可)マネジメント・レビュー実施支援 (当社で代行可) - ○ ○ 7回目 申請書類作成支援、現地調査前の準備(社長・部門長模擬インタビュー) - - ○ 8回目 書類審査、現地調査の指摘事項対応(必要があれば訪問、メール・電話対応含む) - - ○ プライバシーマークの支援プラン(例) A 「自主システム構築支援例」 希望・進捗により3回のコンサルティングを決め取得を支援します。マニュアル提供、審査実績のある文書でスムーズな取り組みます。コンサルティング後はメール相談で、質問、疑問などにお答え致します。 B 「自主構築+内部監査代行支援例」 Aプランでシステム構築をした後、内部監査を弊社に依頼することで報告書を作成致します。マネジメントレビューも実施支援、記録作成を完全に支援します。 C 「構築・運用フル支援例」 上記の8ステップを全てフルに行ない合格までサポート致します。 (注記) 上記のサービス料は別途消費税が必要です。 交通費は実費負担を願います。 マニュアル作成代行など個別相談を承ります。お気軽にお問合せください。 従業員数によって工数は変化します。プライバシーマークやシステム構築、運用及び維持に影響を与えるため、お問い合わせください。お見積りさせていただきます。貴社の営業所・支店名・従業員数・業務の種類をお知らせください。 ⇒⇒⇒⇒⇒ お問合せ・御見積りは こちらまで OECD 8原則 1980年10月、プライバシーの保護及び個人データの越境流通に関する OECD勧告が公表され、そこで個人情報の保護に関する8原則が示された。以下に示すこの8原則は個人情報保護という場合に必ず引用されるもので、以後、世界の全ての個人情報保護に関する法令等はこれに準拠しているといっても過言ではない。当然、個人情報保護法も JISQ15001もこれに準拠した内容になっている。 ①収集制限の原則(Collection Limitation Principle) ②正確性の原則(Data Quality Principle) ③収集目的特定の原則(Purpose Specification Principle) ④目的内利用の原則(Use Limitation Principle) ⑤安全対策の原則(Security Safeguards Principle) ⑥公開の原則(Openness Principle) ⑦本人関与の原則(Individual Participation Principle) ⑧責任の原則(Accountability Principle) 個人情報保護マネジメントシステム-PMSシステム構築ステップ (個人情報保護マネジメントシステム 以下、「PMS」という。)は、以下の手順で構築し、運用することができる。 準備 ステップ1:個人情報保護方針を定め文書化する ステップ2:PMS策定のための組織を作る ステップ3:PMS策定の作業計画をたてる 構築 ステップ4:個人情報保護方針を組織内に周知する ステップ5:個人情報を特定する ステップ6:法令、国が定める指針その他の規範を特定する ステップ7:個人情報のリスクを認識し、分析し対策を検討する ステップ8:必要な資源を確保する ステップ9:PMSの内部規程を策定する 運用 ステップ10:PMSを周知するための教育を実施する ステップ11:PMSの運用を開始する ステップ12:PMSの運用状況を点検し改善する ステップ13:PMSの見直しを実施する 詳細は→PMSシステム構築ステップ PMSでの内部規程(例) a) 個人情報を特定する手順に関する規定 b) 法令、国が定める指針その他の規範の特定、参照及び維持に関する規定 c) 個人情報に関するリスクの認識、分析及び対策の手順に関する規定 d) 事業者の各部門及び階層における個人情報を保護するための権限及び責任に関する規定 e) 緊急事態(個人情報が漏えい、滅失又はき損をした場合)への準備及び対応に関する規定 f) 個人情報の取得、利用及び提供に関する規定 g) 個人情報の適正管理に関する規定 h) 本人からの開示等の求めへの対応に関する規定 i) 教育に関する規定 j) 個人情報保護マネジメントシステム文書の管理に関する規定 k) 苦情及び相談への対応に関する規定 1) 点検に関する規定 m) 是正処置及び予防処置に関する規定 n) 代表者による見直しに関する規定 o) 内部規程の違反に関する罰則の規定 認定取得活動スケジュール(例) 本ケースでは申請まで約3~6ヶ月を標準期間として想定しています。 1訪問時間は2~4時間程度です。 活動月 活動項目 実施内容 1ヶ月目 準備期間 目標、メンバー、日程、教育 リスク分析 個人情報洗い出し、リスク分析 2ヶ月目 文書作成 マニュアル、規程、手順書、様式 教育・訓練資料など 3ヶ月目 教育 教育訓練を実施 4ヶ月目 運用 システム運用開始 5ヶ月目 内部監査 内部監査 MR マネジメントレビュー 6ヶ月目 申請 書類審査 現地審査 現地審査指摘事項 マークの付与 プライバシーマーク取得後は管理力が格段に向上していることを実感できるはずです。 このまま、2年後の更新を視野に日々PDCAを回し続ければより管理能力と信頼が増すことでしょう。 認定取得までにPDCAサイクルを1回転させる Plan(計画) 社内体制の構築、社内規程の整備、セキュリティの導入等、個人情報保護に必要な会社の取り組みについての計画を立案する。 Do(実施) 計画に基づいて個人情報保護のための取り組みを実行する。(安全管理措置の例) Check(監視、点検) 監査やセルフチェックにより、会社の個人情報保護に関する現状を分析し、問題点を発見すること、また発見された問題点を改善する。 ACT(見直し) 監査の結果、社会情勢の変化、経営環境の変化、セキュリティ技術の向上等に応じて、自社の個人情報保護への取り組みを見直し、改善する。 プライバシーマーク、本当の試練は現地審査後の是正処置なんです。。。 上記のように新規認定支援コンサルティングを受けた場合であったり、コンサルタントを入れずに独力で現地審査まで進んだが、ものすごい量の指摘をされてしまった。 そして、現地審査後の長い長い戦いが始まった。。。是正処置に何ヶ月も、半年以上苦しんでいる企業は多いと思います。 審査員の言っていることが判らない。 何をどう対応すればいいのか見当がつかない。 ちゃんと答えを返しているのに審査員が頑として認めない。 一回で通過する対策もあるのだが、何回やってもダメで打つ手がない。 また今月も回答の締め切り日、納期が近づいている。。。どうしよう。。。困った。 どうですか。これは経験した人でなければ判りません。 こういった事態に陥った場合でも当社は支援致します。 お気軽にお声がけください。必ず合格するようにこの場面から挽回する指導を致します。 こういう場合こそ、コンサルタントをうまく使う場面かもしれません。 お問合せは、ここをクリック→お問合せ 御見積り・ご相談等は信頼と実績のタテックスまでお問合せください。 お問合せは、ここをクリック ↓ お問合せ
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(同前)実意商 第一九二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。 2 在外者に特許管理人がいないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。(改正、平一四法律一〇〇、平一七法律一〇二) 3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。(改正、平一四法律一〇〇) 旧法との関係 八二条、一〇七条、施規二二条 趣旨 本条は、在外者への送達について規定したものである。一項は特許管理人があるときは特許管理人に送達すべきことを定めたもので、特許管理人の性質からすれば当然のことのようであるが、特許管理人が特許法固有の制度であるため、一九〇条で準用した民事訴訟法の条文からは上記の趣旨がでてこない。したがって、本条で規定することにより誰に送達するかという疑問を生じないようにしたのである。特許管理人の詳細については、ハh八条の解説を参照されたい。 二項は特許管理人がない場合の規定である。在外者が手続をするには特許管理人によらなければならないが、手続が一段落した場合には特許管理人の職務はなくなり、したがって、辞任または解任によって特許管理人が存在しなくなる場合がありうる。たとえば、在外者が特許管理人により特許出願をし、特許権設定の登録を受けた後、特許管理人を解任する場合などがそれである。その後、その特許権について無効審判が請求され審判請求書の副本を送達するには、二項の規定により在外者本人に送達することになる。この場合、三項によって発送の時が送達の時とみなされるから、在外者はそれだけ期間について不利益を蒙ることになる。すなわち、在外者はつねに特許管理人をおいておくべきであるという要請が特許法にはあり、三項はこの要請にしたがわない在外者が不利になってもやむを得ないという意味をもつものといえる。旧施行規則では「郵便ニ付シテ」と規定していたが、普通郵便では外国に到着するまでに相当の日時を要し、在外者が書類を受け取ったときは、その書類に関して手続をすべき期間はすでに経過していたという事例がきわめて多くなると思われる。それではあまりに苛酷すぎるので、二項により送達するときには「航空扱とした書留郵便」(いわゆる航空郵便の書留)によって行うこととしたのである。 平成一四年に民間事業者による送達に関する法律(平成一四年法律第九九号)が制定されたことに伴い、それまでの書留郵便に加えて、特定の信書便についても送達手段として認める改正をし、平成一七年の郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七年法律第一〇二号)において、一九条に信書便の定義が追加されたため、本条二項に規定していた信書便の定義を削除した。(青本第17版)
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第51条の2 中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。 第51条の3 中等教育学校における教育については、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。 1.国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。 2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。 3.社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。 第51条の4 中等教育学校の修業年限は、6年とする。 第51条の5 中等教育学校の課程は、これを前期3年の前期課程及び後期3年の後期課程に区分する。 第51条の6 中等教育学校の前期課程における教育については、第51条の2に掲げる目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを実現するために、第36条各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 2 中等教育学校の後期課程における教育については、第51条の2に掲げる目的のうち、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを実現するために、第51条の3各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 第51条の7 中等教育学校の前期課程の教科に関する事項並びに後期課程の学科及び教科に関する事項は、第51条の2、第51条の3及び前条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。 第51条の8 中等教育学校には、校長、教頭、教論、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。 2 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 3 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。 第51条の9 第18条の2、第21条、第28条第3項から第12項まで、第34条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定は中等教育学校に、第44条から第45条の2まで、第48条及び第50条の2の規定は中等教育学校の後期課程に、これを準用する。この場合において、第18条の2中「前条各号」とあるのは、「第51条の3各号」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する第44条又は第45条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第51条の4の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、6年以上とする。この場合において、第51条の5中「後期3年の後期課程」とあるのは、「後期3年以上の後期課程」とする。 第51条の10 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
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T16政策ログ18 23:キノウツン藩国 共和国技術安全規定への参加:http //www39.atwiki.jp/nowinthenorth/pages/131.html 備考:共和国安全規定の批准についての藩国民向けのお知らせです。 以上、よろしくお願いいたします。 -- (比野青狸@キノウツン藩国) 2010-07-13 23 05 58 04:海法よけ藩国 技術安全規定につきまして:http //pw1.atcms.jp/yoke2/index.php?0713%20%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%A6 備考:共和国安全規定の批准についての藩国民向けのお知らせです。 -- (海法 紀光@海法よけ藩国) 2010-07-13 23 17 02 25:羅幻王国 共和国技術安全規定への参加:http //hasta.sakura.ne.jp/I=Dress/Kingdom/BBS/cbbs/cbbs.cgi?mode=one namber=81 type=48 space=15 no=1 備考:共和国安全規定の批准についての藩国民向けのお知らせです。以上、よろしくお願い致します。 -- (蓮田屋藤乃@羅幻王国) 2010-07-13 23 36 45 34:リワマヒ国 共和国技術安全規定への参加「新技術による人体の機械への組み込み他を抑止する法律」の施行について:http //www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/684.html 備考:共和国安全規定の受入と参加に関する国内向け政策になります。よろしくお願いします。 -- (室賀兼一@リワマヒ国) 2010-07-14 00 01 01 33:無名騎士藩国 41700102 共和国技術安全規定への参加:http //www7.atwiki.jp/genz/pages/521.html 備考:共和国技術安全規定の批准についての藩国民向けのお知らせとなります。 以上、よろしくお願いいたします。 -- (黒野無明@無名騎士藩国) 2010-07-14 00 04 20 35:ゴロネコ藩国 共和国安全規定への参加:http //www25.atwiki.jp/is_sevenspiral/pages/458.html 備考:共和国安全規定の批准の宣言と告知になります。 よろしくお願いいたします -- (YOT@ゴロネコ藩国) 2010-07-14 00 15 09 24:紅葉国 共和国技術安全規定:https //sites.google.com/a/sevenspirals.net/koyo/seisaku/20100713_01 備考:共和国安全規定の批准について -- (神室想真@紅葉国) 2010-07-14 00 23 19 24:紅葉国 お盆にあたって:https //sites.google.com/a/sevenspirals.net/koyo/seisaku/20100713_02 備考:灯籠等に用いるため、質疑無しで独自判断で以下のリソースを消費します。 24:生物資源-1万t また以下のr:を実行します。 r:灯籠流しの際に、日向美弥が所持していますオパールのネックレスの特殊を使用して 5分間、虹を発生させます。 オパールのネックレス:http //farem.s101.xrea.com/idresswiki/index.php?%A5%AA%A5%D1%A1%BC%A5%EB%A4%CE%A5%CD%A5%C3%A5%AF%A5%EC%A5%B9 24-00459-01:日向美弥:-10 -- (神室想真@紅葉国) 2010-07-14 00 44 31 34:リワマヒ国 リワマヒ国政府から慰霊祭のお知らせ0102:http //www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/685.html 備考:お盆の政策になります。よろしくお願いします。 -- (室賀兼一@リワマヒ国) 2010-07-14 01 58 15 国民の皆様へ:http //www22.atwiki.jp/naniwaarms/pages/494.html#id_338f84fb #備考:アポロニアゲート開放あわせの政策になります。 政策内でr:実行を行っております。宜しくお願いいたします。 -- (守上藤丸@ナニワアームズ商藩国) 2010-07-14 23 47 26 34:リワマヒ国 人身売買の禁止(確認)、全身クローンの製造、販売の禁止(確認):http //www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/686.html 備考:犯罪行為に関する禁止の通達と抑止のための確認になります。備考にて保全処理をお願いしています。よろしくお願いします。 -- (室賀兼一@リワマヒ国) 2010-07-15 01 43 51 10:世界忍者国 共和国安全規定への参加について:http //richmam.xtr.jp/neokingdom/?%B8%F8%BC%A8%CA%B8%2F%A3%B2%A3%B0%A3%B1%A3%B0%A3%B0%A3%B7%A3%B1%A3%B4%A1%DD%A3%B0%A3%B1 備考:共和国安全規定の批准に関する政策になります。 -- (久堂尋軌@世界忍者国) 2010-07-16 11 02 55 42:星鋼京 異常気象解決チームへの追加予算編成:http //www40.atwiki.jp/meteorit/pages/313.html 備考:以前提出させて頂きました政策への追加出資となります。政策自体は新規の物となります。 以上、お忙しい中、お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。 -- (吾妻 勲@星鋼京) 2010-07-17 22 22 07 2010-07-14 23 47 26 に提出した政策から国名が抜けておりましたので再提出になります。 内容に変更はありません。 15:ナニワアームズ商藩国 国民の皆様へ:http //www22.atwiki.jp/naniwaarms/pages/494.html#id_338f84fb #備考:アポロニアゲート開放あわせの政策になります。 政策内でr:実行を行っております。宜しくお願いいたします。 -- (守上藤丸@ナニワアームズ商藩国) 2010-07-19 16 50 33 45 満天星国 ブルルの農業利用政策 要綱:http //www9.atwiki.jp/doudan/pages/397.html 備考:ブルルの農業利用促進に向けた、ブルル貸与および利用データ収集に関する政策です 「特定農産業従事者グループ制度」の施行:http //www9.atwiki.jp/doudan/pages/398.html 備考:農業者グループ結成制度の政策です 以上2点、宜しくお願い致します。 -- (都築つらね@満天星国) 2010-07-19 21 05 30 38:暁の円卓藩国 政府広報 91700102:http //www30.atwiki.jp/thecircleofdaybreak/pages/309.html 備考:過剰採掘の件に関する声明です。 よろしくお願いします。 -- (風杜神奈@暁の円卓藩国) 2010-07-19 23 28 20 13:よんた藩国 資源採掘についての御詫び:http //www31.atwiki.jp/yonta2/pages/546.html 備考:レムーリアへの資源過剰採掘に関しての御詫びと支払いのお知らせになります。 -- (よんた@よんた藩国) 2010-07-19 23 36 41 14:後ほねっこ男爵領 じょり丸様ACE完成記念イベントのお知らせ:http //hiki.trpg.net/wanwan/?policy_turn16 備考:じょり丸(ACE)の提出に合わせた、アイドレス完成のお祝いの政策となります。(ページ一番上) お手数ですが、先に出されておりますこちら(http //cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article id=10944)のr:実行に干渉してしまう場合は、保留していただけますようお願いいたします。 (実施の有無・結果については後日質疑を出させていただきます) よろしくお願いします。 -- (ユーラ@後ほねっこ男爵領) 2010-07-20 01 17 06 -:吏族 被害にあった吏族へのお知らせ:http //www28.atwiki.jp/i-dress_zaimu/pages/315.html 備考:お見舞金として公費より資金20億を消費します。 よろしくお願いします。 -- (藤村 早紀乃@紋章) 2010-07-20 01 56 15 34:リワマヒ国 FROG就労支援に向けた職業訓練研修の予備調査に関するお知らせとお願い:http //www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/687.html 備考:FROG就労支援事業に関する予備調査政策になります。よろしくお願いします。 -- (室賀兼一@リワマヒ国) 2010-07-20 01 56 39
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帰還ステップの「規定の効果」 戦闘エリアにいる全てのユニットをコントローラーの配備エリアに移し、ロールする。 ルールブック上級編 Ver.2.3 に準拠しています。 Ver.2.2 からの改定はありません。 ルーリング フリータイミングは規定の効果前、効果後共に存在する。 規定の効果後のフリータイミングでは、出撃しているユニットがロール状態で配備エリアにあるので、変形や特殊シールドなどを使用できないといった違いがある。 配備エリアに移す際、何らかの効果で地形適性を持っていないエリアに移っていたユニットは破壊される。
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《ドローフェイズ》 ターンの構造で四番目のもの、規定の効果と開始時の処理が終了した後ターンプレイヤーが優先権を得る。 このフェイズが終了するとメインフェイズに移る。 総合ルール 4.6 ドローフェイズ 4.6.1 ドローフェイズ開始時の処理は以下の手順で行う。 4.6.1.a ターンプレイヤーは1ドローする。これはドローフェイズの規定の効果である。 4.6.1.b ドローフェイズ開始時がタイミングの効果を解決する。この時、ドローフェイズ開始時が適用のタイミングである「自動γ」も解決する。 4.6.1.c ターンプレイヤーが優先権を得る。 4.6.2 ドローフェイズ終了時の処理は以下の手順で行う。 4.6.2.a ドローフェイズ終了時がタイミングの効果を解決する。この時、ドローフェイズ終了時が適用のタイミングである「自動γ」も解決する。 4.6.2.b メインフェイズに移行する。 4.6.3 開始プレイヤーの最初のターンに限りドローフェイズの規定の効果は解決されない。 コメント ドローフェイズ。規定の効果によりターンプレイヤーはデッキからカードを1枚引く。 先攻のプレイヤーは最初のターンに限りこのドローがない。 他のカードの効果がない状態ではこのドローがプレイヤーがターンで最初に行う行動となることが多い。 また第十七弾現在、カードの効果によって規定の効果が変更されうる唯一のフェイズである。 関連 用語集(五十音順) フェイズ ターン ドロー ドローフェイズに関する効果を持つカード 秋 静葉/7弾 八意 永琳/10弾 上白沢 慧音/12弾 姫海棠 はたて/12弾 上白沢 慧音(白沢)/15弾 管霊「ヒノファンタズム」 散符「栄華之夢(ルナメガロポリス)」 冬符「ノーザンウイナー」 傘符「細雪の過客」 「幻朧月睨(ルナティックレッドアイズ)」 人形の森 人魂灯 聖者の秘術 二つ目の太陽 科学世紀の少年少女 山怪散楽図
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E1:排水異常 規定時間内に排水できない E2:ふた開異常 E21 ドア開異常 E22 洗剤投入ケース開異常 E3:アンバラ異常 アンバランス検知/衣類片寄りチェック E5 給水異常 E51:給水異常 規定時間内に水位が規定値まで上がらない/水位センサー・排水弁確認 E6:モーター電流異常 E7:モーター回転異常 E8:モーター電圧異常 E9:水もれ異常 E91 水もれ異常 E94:圧力センサ異常 水圧センサ(泡センサ用)の確認 E01:時計異常 EA:DC電圧異常 E6:クラッチ異常 EL:漏電検知 EP:風呂水ポンプ異常 EP2:循環ポンプ異常 Eh:温度センサー異常 Eb:オートオフ異常
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(国内公表等) 第一八四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項[外国語特許出願の翻訳文提出]の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条[国際公開]に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、出願審査の請求の後)、遅滞なく、国内公表にしなければならない。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律一一六、平一一法律四一、平一四法律二四) 2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号 三 国際出願日 四 発明者の氏名及び住所又は居所 五 第百八十四条の第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第四項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)(改正、昭六〇法律四一、平二法律三〇、平六法律一一六) 六 国内公表の番号及び年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 3 第六十四条第三項[出願公開]の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。(本項追加、平二法律三〇、改正、平六法律一一六) 4 第六十四条[出願公開]の規定は、国際特許出願には、適用しない。(改正、平二法律三〇、平六法律一一六) 5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項[出願審査の請求の特許公報への掲載]、第四十八条の六[優先審査]、第六十六条第三項ただし書[特許公報への掲載]、第百二十八条[訂正の審判]、第百八十六条第一項第一号及び第二号[証明等の請求]並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第六号及び第九号[特許公報]中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項[外国語特許出願の国内発表]の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。(改正、平二法律三〇、平六法律一一六、平一〇法律五一) 6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号[証明等の請求]中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)[国際出願]に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。(改正、昭六二法律二七、平二法律三〇、平六法律一一六、平一〇法律五一)実 7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号[特許公報]中「出願公開後における」とあるのは、[国際公開がされた国際特許出願に係る]とする。(改正、平二法律三〇、平五法律二六、平六法律一一六) (本条追加、昭五三法律三〇) 趣旨 本条は、外国語特許出願の翻訳文の国内公表の時期及びその方法、国際特許出願についての出願公開の不適用等について規定している。 国際出願は、当該国際出願の指定国のすべてかがPCT六四条(3)(b)の宣言を行っている場合(出願人から公開の請求があった場合を除く)を除き、優先日から一年六月を経過した後(出願人から早期公開の請求があったときはその請求の後)速やかにジュネーブで国際公開されることになっている(PCT二一条)。国際公開は、日本語、英語,フランス語、ドイツ語、中国語、中国語、スペイン語、又はロシア語で作成された国際出願についてはそれらの言語で、それらの言語以外の言語で作成された国際出願については、国際調査機関の責任で作成された英語の翻訳文を公開することとなっている(PCT規則48.3)。したがって、日本語以外の言語で国際公開された国際出願については、その内容について日本語で日本国民に広く知らしめる必要がある。このため外国語特許出願について提出された翻訳文を、特許掲載公報の発行した外国語特許出願に係わるものを除き、国内公表することとしたものである。 国内公表をする時期については、指定官庁は、出願人の明示の請求がある場合を除き、国内書面出願期間内は、国際出願の処理又は審査を行ってはならないこととなっており(PCT二三条、四〇条)、また国内官庁等は、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除き、所定の機関までは国際出願について秘密を保持する義務があること(PCT三〇条)から、原則として国内書面提出機関を経過した後に行うこととした。それ以前に出願人の早期公開の請求による国際公開、明示の請求等があることにより翻訳文の国内公表が可能となる場合については、出願公開が優先日から一年六月を経過した後に行われることとの均衡から、一年六月を経過した後に行うこととしていたが、平成一一年の一部改正により、出願公開が優先日から一年六月以内でも行われることがあることとなったから、このような場合にも国内公表を行うこととした。なお、我が国はこれまでPCT六四条(2)(a)(ⅱ)の宣言を行ってきたが、昭和六二年の一部改正でこれを撤回した。その理由は、一八四条の四の[趣旨]で述べてPCT六四条(2)(a)(ⅰ)の宣言を撤回した理由と同じである。これに伴い、国内公表をする時期は、原則として国内書面提出機関経過後となった(国内書面提出期間については一八四条の四の[趣旨]を参照されたい)。 なお、平成一四年の一部改正において、一八四条の四第一項に翻訳文提出特例期間が設けられた事に伴い、一八四条の四第一項ただし書の外国語特許出願については、国内公表を行う基準となる出願人からの出願審査の請求時期について「国内書面提出期間」を「翻訳文提出特例期間」と読み替えることとした。 二項は、国内公表の場合の特許公報の掲載事項を規定している。国内公表は、国際公表を補完するという性格とともに、国内出願についての出願公開(六四条)と同様の性格をも有しているものであることから、出願公開の場合の掲載事項に対応する事項を掲載することとした。出願公開の場合は、補正後の明細書及び図面が掲載されるのに対し、国内公表の場合は、原則として最初に提出された国際出願の明細書、請求の範囲及び図面の中の説明の翻訳文並びに国際出願日における図面(図面の中の説明を除く)並びに要約の翻訳文が国内公表の対象となる。なお、平成六年の一部改正前は、PCT一九条mに基づいてされる補正の翻訳文は国内公表の対象には含めず、一九三条二項の公報掲載事項の中に含めることとし、そのための一九四条二項についての所用の読替えを七項において行っていた。しかしながら、平成六年の一部改正においては、外国語特許出願の場合、国際出願日にいおける請求の範囲の翻訳文に代えて、一九条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できることとしたため、当該翻訳文についても国内公表の対象とするよう改正を行った。 三項は、平成二年の一部改正で追加された規定で、外国語特許出願の要約の翻訳文に記載した事項に不備がある場合について出願公開の場合の規定(六四条三項)を準用している。 四項は、日本語特許出願については、日本語により国際公開が行われ、外国語特許出願については一項の国内公表が行われるため、出願公開の規定(六四条)は適用しないこととしたものである。 五項は、国際特許出願については四八条の五第一項(出願審査の請求があった旨の特許公報への掲載の時期)、四八条の六(優先審査)、六六条三項ただし書(特許掲載公報の発行の際の要約書に記載した事項の不掲載)、一二八条(訂正の審判による訂正後における明細書又は図面の効果)、一八六条一項一号及び二号(証明等の請求)並びに百九十三条二項一号、二号、六号及び九号(特許公報への掲載事項)の規定の適用に当たっては、これらの規定において特許公開とあるのは、日本語特許出願にあっては国際公開と、外国語特許出願にあっては国内公表と読み替えることとしたものである。 六項は、一八四条の六第一項及び二項の規定より、日本語特許出願の場合は国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約を、外国語特許出願の場合は国際出願の願書、図面(図面の中の説明を除く)と、明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文をそれぞれ国内法上の願書、明細書、図面及び要約書とみなしたことに伴い、一八六条の適用については外国語特許出願に係る国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面、要約(これらは外国語で作成されている)の取扱いを明確にするために設けられた規定である。これらの書類は国際公開の対象となるものであることから、国際公開がされるまでは、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは証明書の請求をすることができないこととした。 なお、外国語特許出願の願書及び図面の翻訳文の取扱いに関する昭和六〇年の一部改正並びに請求の範囲の翻訳文の取扱いに関する平成六年の一部改正については一八四条の四の[趣旨]を参照されたい。 [字句の解釈] <二項七号の必要な事項>特許分類、優先権の主張を伴う場合における第一国の出願年月日等。(青本第17版)
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|基本操作|システム|ユニット|攻撃順|命中率と回避率|流れ弾|リンク|コマンド|ステータス障害|バグ| リンク|設定方法|リンク攻撃への影響要素 リンク リンクとは、敵ユニットを攻撃するとき、もしくは敵ユニットから攻撃されたときに、小隊内の味方ユニットが一緒に戦闘に参加し、攻撃(リンク攻撃)してくれる機能となる。他の小隊のユニットが攻撃できる射程にいても、そのユニットは半透明で表示され、戦闘に参加しない。 リンク攻撃を行うには、セットアップでリンクの設定(リンクスキルの装備)をする必要がある。(注)Mission05以降でないと、リンクスキルの購入はできない。 リンクを設定してあれば、(味方ユニットであれば、6人の小隊メンバーすべてが)リンク攻撃に参加できる。 リンクを設定しているユニットは、攻撃対象の敵ユニット選択時に、攻撃側、被攻撃側に表示されるリンクラインで確認できる。リンクを設定している場合、自軍は青線、敵軍は赤線でリンクラインが表示される。 リンクを設定していないで、戦闘に参加しないユニットは、半透明で表示される。 リンクを設定してあっても、戦闘でリンク攻撃に参加しない場合がある。リンクを設定した味方ユニットが、設定した武器を使用できない状態になっている。使用できない原因は、AP不足、腕パーツの破壊、攻撃対象が射程外、ステータス障害「攻撃システムダウン」や「システムダウン」の発生など。 攻撃対象の敵ユニットとリンクを設定した味方ユニットの間に、射線を完全に遮る障害物がある。 味方ユニットにステータス障害「リンク障害」が発生している。自ユニットにリンク障害が発生している場合は、リンクを設定しているすべての味方ユニットはリンク攻撃に参加しない。 リンクを設定している味方ユニットにリンク障害が発生している場合は、その味方ユニットはリンク攻撃に参加しない。 リンク攻撃への参加は、AP、攻撃タイプ、バックパック、流れ弾も影響する。 上へ 設定方法 パイロットセットアップでリンクスキルを装備する。リンクスキルは、使用する武器区分によって3種類に分けられ、それぞれLとRがある。(LとRは、腕パーツの左右を意味する) リンクスキル 武器装備腕パーツ 武器区分 武器種 備考 アサルトリンクL 左腕パーツ アサルト武器 マシンガンショットガン火炎放射器 敵、友軍専用として「アサルトリンク」あり武器区分の一致のみで参加可能 アサルトリンクR 右腕パーツ ガンナーリンクL 左腕パーツ ガンナー武器 ガトリングガンライフルバズーカ 敵、友軍専用として「ガンナーリンク」あり武器区分の一致のみで参加可能 ガンナーリンクR 右腕パーツ ストライカーリンクL 左腕パーツ ストライカー武器(シールド含む) ナックルロッドパイルバンカーシールド 敵、友軍専用として「ストライカーリンク」あり武器区分の一致のみで参加可能 ストライカーリンクR 右腕パーツ ヴァンツァーセットアップでリンクスキルに対応した腕パーツに、同じくリンクスキルに対応した武器を装備する。 リンクスキルの種類、腕パーツの左右、装備している武器の種類が一致していなければ、戦闘でリンク攻撃に参加しないので、注意が必要となる。左右の腕パーツに装備している武器の種類をよく確認してリンクスキルを装備する必要がある。 例) 「アサルトリンクL」を装備した状態で、「左腕パーツ」に「マシンガン」を装備すると、リンク攻撃に参加する。 「アサルトリンクL」を装備した状態で、「右腕パーツ」に「マシンガン」を装備すると、リンク攻撃に参加しない。 「アサルトリンクL」を装備した状態で、「左腕パーツ」に「ガトリングガン」を装備すると、リンク攻撃に参加しない。 上へ リンク攻撃への影響要素 APの規定値 リンク攻撃に参加した後のAPが規定値になる場合、リンク攻撃に参加する。規定値とは、リンク攻撃に参加した後に予測される残りAP値を指す。 規定値未満になる場合、リンク攻撃には参加しなくなる。 行動前と行動後で影響する要素は異なる。行動前の場合、規定値は、バックパックごとに設定された値となる。 行動後の場合、規定値は、AP最大からAP回復量を引いた値となる。 規定値は、攻撃タイプによっても異なる。 [規定値] 規定値 攻撃タイプ 攻撃型 目標重視型 味方重視型 慎重型 行動前 行動後 行動前 行動後 行動前 行動後 行動前 行動後 バックパック ---- 装備なし 0 0 0 0 0 0 8 0 Turbo ターボ 0 0 0 0 0 0 8 0 Item ターボアイテム 0 0 11 (※) 0 0 14 (※) アイテムターボ 0 0 11 (※) 0 0 12 (※) Repair リペアライト 0 0 14 (※) 14 (※) 14 (※) リペア 0 0 14 (※) 14 (※) 14 (※) EMP リペアEMP 0 0 14 0 14 0 14 (※) EMPリペア 0 0 14 0 14 0 14 (※) EMP 0 0 14 0 14 0 14 (※) Sensor センサーEMP 0 0 14 0 14 0 14 (※) (※):AP最大からAP回復量を引いた値 例)行動後の規定値 AP最大 AP回復量 規定値 解説 16 13 3 リンク攻撃に参加した後に予測される残りAPが「3」以上になる場合、リンク攻撃に参加する。「2」以下になる場合、参加しない。 30 19 11 リンク攻撃に参加した後に予測される残りAPが「11」以上になる場合、リンク攻撃に参加する。「10」以下になる場合、参加しない。 例)行動後の武器種によるリンクへの参加 AP最大 AP回復量 規定値 AP現在値 解説 16 13 3 6 ショットガン(消費AP「3」)でリンク攻撃に参加する場合は攻撃するが、マシンガン(消費AP「4」)の場合は攻撃しない。 流れ弾 行動前、行動後に関係なく、流れ弾が影響する。(流れ弾については流れ弾を参照)攻撃型・目標重視型味方ユニットに対して流れ弾が発生する場合でも、リンク攻撃に参加する。 味方重視型・慎重型味方ユニットに対して流れ弾が発生し、攻撃の命中する確率が低い場合、リンク攻撃に参加する。 味方ユニットに対して流れ弾が発生し、攻撃の命中する確率が高い場合、リンク攻撃に参加しない。 上へ
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(登録料) 第四二条 意匠権の設定を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条[存続期間]に規定する存続期間の満了までの各年において、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。 一 第一年から第三年まで 毎年八千五百円 二 第四年から第十年まで 毎年一万六千九百円 三 第十一年から第二十年まで 毎年三万三千八百円(改正、平一八法律五五) (改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六) 2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。(改正、平一〇法律五一、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 3 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 (本項追加、昭五九法律二四、改正、平八法律六八、平一〇法律五一、平一一法律一六〇、平一一法律二二〇、平一五法律四七)