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(代理権の範囲)実意商 第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項[特許出願等に基づく優先権主張]の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服の審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任することができない。(改正、昭三七法律一六一、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六、平八法律六八、平一一法律四一、平一五法律四七、平一六法律七九) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、日本国内に住所又は居所を有する者の委任による代理人の権限について規定したものである。在外者の代理人にあっては前条に規定するように、在外者が代理権の範囲を制限しない場合には一切の手続について代理権を有するわけであるが、本条の場合は民法一〇三条又は民事訴訟法五五条二項の場合と同様不利益行為についての特別な授権がない限り代理権を有しないという考え方で規定されている。旧法には本条のような規定はなく民法一〇三条の解釈によって運用していたわけであるが、具体的手続が代理権の範囲であるかどうかについて明瞭でない場合も少なくないので、現行法においては具体的に手続の条文をあげ特別の授権を要する場合を規定したのである。 昭和六〇年の一部改正において特許出願等に基づく優先権制度が導入されたが、優先権の主張又はその取下げは、その基礎とされた先の出願のみなしと利下げ又は優先権の利益の喪失という効果をもたらすので、これらの行為についても特別の授権を要することとした。 昭和六二年の一部改正においては、特許権の存続期間の延長登録の制度が導入されたが、延長登録の出願の取下げも不利益行為に相当するため、当該行為についても特別の授権を要することとした。 また、平成五年の一部改正では、補正却下不服審判が廃止されたことに伴い、本条中の該当箇所が削除され、また、改正前の四二条の二が四一条へ移動されたされたことに伴い、本条中の該当箇所が改正された。 平成八年の一部改正においては、商標法条約が「委任状は、代理人の権限を特定の行為に限定することができる。」と規定し、「出願の取下げ」又は「登録の放棄」をその例示として挙げていること(四条(3)(c))、また、同条約は、委任による代理人の代理権の範囲は「登録後にも及ぶ」旨の明記があればその代理権は登録後にも及ぶとの考え方に立っていることから(同条(3)(c))、我が国も、商標法だけでなく特許法においても、これと平仄を合わせた取扱いをすることを前提として、代理権の権限に関し、登録後においても特別授権がなければ行えない不利益な行為として「特許権の放棄」を追加することとした。 さらに、平成一一年の一部改正においては、出願公開の請求が、通常は出願日から一年六月を経過するまで秘密の状態を保たれる出願の内容をそれ以前に公表するものであり、出願人に不利益を生じる場合もあり得ることから、該当行為についても特別の授権を要することとした。 平成一五年の一部改正において、一二一条一項の審判を拒絶不服審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。 平成一六年の一部改正により実用新案登録に基づく特許出願制度が導入されたところ、実用新案登録に基づく特許出願された後は、基礎とした実用新案登録に基づく特許出願は、もとの実用新案権にとっての不利益行為に該当するものであるから、特別の授権を要することとした。(青本第17版)
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第五節 役員及び職員 (役員) 第二十四条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。 (理事会) 第二十五条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。 2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。 (会長等) 第二十六条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。 2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。 3 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。 4 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。 第二十七条 会長は、経営委員会が任命する。 2 前項の任命に当つては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第十六条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。 第二十八条 会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。 2 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。 3 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。 第二十八条の二 経営委員会又は会長は、それぞれ第二十七条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。 第二十九条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。 2 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。 (会長等の代表権の制限) 第二十九条の二 会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (仮理事) 第二十九条の三 会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (利益相反行為) 第二十九条の四 協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 (仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄) 第二十九条の五 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 (会長等の兼職禁止) 第三十条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 2 会長、副会長及び理事は、放送事業(受託放送事業を除く。)、電気通信役務利用放送事業及び第五十二条の六の二第一項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社の株式を保有してはならない。 (給与等の支給の基準) 第三十条の二 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (服務に関する準則) 第三十条の三 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用) 第三十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、協会について準用する。 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料) 第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 (国際放送の実施の要請等) 第三十三条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)その他必要な事項を指定して国際放送を行うことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うことを要請することができる。 2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。 3 協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。 4 協会は、第一項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。 5 第九条第八項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第八項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。 (放送に関する研究) 第三十四条 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。 2 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。 (国際放送等の費用負担) 第三十五条 第三十三条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は委託協会国際放送業務に要する費用及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。 2 第三十三条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。 第七節 財務及び会計 (事業年度) 第三十六条 協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。 (企業会計原則) 第三十六条の二 協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。 (収支予算、事業計画及び資金計画) 第三十七条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。 3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。 4 第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。 第三十七条の二 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基いて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。 2 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基いてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基いてしたものとみなす。 3 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。 (業務報告書の提出等) 第三十八条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。 3 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (支出の制限等) 第三十九条 協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。 2 協会は、第九条第二項第二号及び第三項の業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。 (財務諸表の提出等) 第四十条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。 3 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。 4 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (会計監査人の監査) 第四十条の二 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 (会計監査人の任命) 第四十条の三 会計監査人は、経営委員会が任命する。 2 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。 3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 一 公認会計士法 の規定により、財務諸表について監査をすることができない者 二 協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの (会計監査人の権限等) 第四十条の四 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 4 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。 5 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。 (会計監査人の任期) 第四十条の五 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第四十条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。 (会計検査院の検査) 第四十一条 協会の会計については、会計検査院が検査する。 (放送債券) 第四十二条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。 2 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍をこえることができない。 3 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。 4 協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。 5 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。 6 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先だち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 7 前項の先取特権の順位は、民法 の一般の先取特権に次ぐものとする。 8 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法 (平成十七年法律第八十六号)及び社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。 第四十三条 削除
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内閣総理大臣 / 日本の防衛 / 集団的自衛権 ● 国家緊急権〔Wikipedia〕 国家緊急権(こっかきんきゅうけん、独:Staatsnotstandsrecht)とは、戦争や災害など国家の平和と独立を脅かす緊急事態に際して、政府が平常の統治秩序では対応できないと判断した際に、憲法秩序を一時停止し、一部の機関に大幅な権限を与えたり、人権保護規定を停止するなどの非常措置をとることによって秩序の回復を図る権限のことである 日本国憲法においては国家緊急権に関する規定は存在しないとする見方が多数的である。憲法制定段階においては、日本側が衆議院解散時に、内閣が緊急財政措置を行えるとする規定を提案した。しかし連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は英米法の観点からこれに反対し、内閣の緊急権によってこれに対応するべきであるとした。その後の協議によって、衆議院解散時には参議院において緊急会を招集するという日本側の意見が採用された。このため日本国憲法が国家緊急権を認めていないとする否定説、緊急権を容認しているという容認説の二つの解釈がある。また否定説は緊急権規定がないのは憲法の欠陥であるとみる欠缼説、緊急権規定の不在を積極的に評価する否認説の二つに大別される。このうち欠缼説をとる論者は緊急権の法制化を主張し、否認説と容認説の論者はこれに反対するという構造がある。 ■ 憲法に国家緊急権の規定は必要か(自民党憲法改正案批判9) 「現代社会・技術の評論・雑感(2013.10.21)」より (※ 前中後略、詳細はブログ記事で) / つぎに国家緊急権規定のメリットとデメリットをみておこう。 まず、メリットであるが、仮の事例で説明しよう。 あるとき、大災害が起き、けが人がたくさん出た。また、一部地域が橋の崩壊で孤立した。このとき、野外病院や橋の応急修理が必要だった。もし、これを法律のもとで行うなら、「病院を作るのは厚生労働大臣の許可いる」、「橋を修理するには国道交通大臣の許可がいる」ということになる。こんな時、国家緊急権のもと、閣議で既存の法律を否定する政令を作ることができれば、病院や橋の建設も、即、着工可能になる(以上、自民党石破議員の本の事例を使用又は参考にした)。つまり、国民の保護をスピードをもって実行できるのである。 つぎはデメリットである。 懸念されるのは国家緊急権の濫用である。緊急事態が宣言されると、内閣は法律と同等の政令を出せる。政令とは総理が出す法律であるが、「政令には、特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない」(現行憲法72条6)ことになっている。しかし、緊急事態での政令は法律と同等だから、死刑を罰則とする政令さえも作れる。総理が緊急事態を安易に宣言をすると、国民保護どころか人権否定につながってしまう。私は、市民運動を対象に緊急事態か発動されるのが怖い。そして、その際、自衛隊を出動させれば戒厳事態である。 話は変わるが、私が改正案の国家緊急権規定をみたときの気持ちを紹介しよう。 私は一見して「これは必要なもの」と思った。それは、私が企業幹部として小規模な緊急事態に直面したからかもしれない。しかし、同時に「これはこわい規定だ」とも思った。報道などで各国のクーデターなどを知っていたからである。 その後、私は、国家緊急権について色々勉強した。そして、韓国の歴史を知るにいたって、国家緊急権の規定は危険だと思った。 / 終わりに私の意見を述べておく。 私は、濫用の危険性の観点から、自民党改正案の国家緊急権規定は不要と思う。いっぽう、総理に緊急事態への対応責任を認識させるため、簡単な規定が憲法にある方がよいと思う。山崎拓(元自民党議員)の憲法改正案では「非常事態の宣言は、法律の定めるところにより、期限を定めて内閣総理大臣が行う」となっている(山崎拓『憲法改正』生産性出版、2001)。私は、おおむねこの位の規定がよいと思う。 ■ 国家緊急権 「ねずさんの ひとりごと(2013.4.12)」より / 憲法というのは、憲法のためにあるのではなく、その国の民衆の平和と安全のためにこそ存在します。 であれば、現実に我が国の隣国にそうした脅威をまき散らしている国家がある以上、当然のことながら、私たちは私たちの国の安全を図るために、実情に即した行動を採らなければなりません。 そこにいま、憲法改正論がすくなからずあり、賛成、反対とさまざまな議論がありますが、目の前にある北の脅威に対して、さて、これから議論して憲法を見直すというのでは、現実の問題として、間に合いません。 そこで登場するのが、「国家緊急権」です。 「国家緊急権」というのは、「法律や命令で規定するものではなく、「法以前に国家が本来的に持つ、憲法の枠組みを超えた権原」とされています。 具体的なこの国家緊急権の発動が、国家非常事態宣言や戒厳令などで、国家は、国家の安全保障のために、憲法の一部もしくは全部の執行を一時的に停止し、緊急時への対応をすることができる、とするものです。 ところがこれに対しても国内には諸説あり、憲法の枠組みでは対応できない非常時が起ったとしても、憲法の下位に位置する法律や命令で憲法の執行を停止したり制限することは法理論的にできないとする説があります。 戦前の明治憲法では、こうした国家非常事態に際しては、天皇の非常大権の規程がありましたが、現在の日本国憲法には、この規程がありません。 ですから、国家緊急権は日本国政府は「持たない」というのが、そうした学者さんたちの論拠なのだそうです。 ところが、その日本国憲法下の日本において、かつて国家緊急権が執行された実例3つあります。 昭和23年の阪神教育事件、および赤軍による昭和50年のクアラルンプール事件と、昭和52年のダッカ日航機ハイジャック事件です。 (※ 前後略、詳細はブログ記事で) ■ 共産党が反対した理由 「ねずさんの ひとりごと(2013.6.21)」より / 愛知県に、「愛知の教育を考える会」という団体があります。 教育問題を扱うだけでなく、市町村議会や、官庁に常時国旗掲揚を行うことを推進したり、商店街と連携して通り沿いに祝日国旗の掲揚などを推進している団体です。 かなり精力的に、講演会や学習会などの活動も行っています。 先日は、名古屋での中山成彬先生の講演会へのご共催をいただきました。 この会の代表を務める杉田謙一さんは、愛知県岡崎市の方です。 そして杉田さんは、今月18日、岡崎市議会において、二つの請願を行い、これが採択されました。 請願した内容は、次の2つです。 1 「尖閣諸島防衛に関する意見書提出」に関する請願 2 「北朝鮮の核実験に抗議する決議」に関する請願 ところが、この採択に真正面から反対した政党があります。 日本共産党です。 ただ、その反対の理由には、私たちは注目する必要があります。 / では共産党がなぜ反対したか、です。 まず尖閣に関してですが、その反対理由は、日本国憲法第65条「行政権は、内閣に属する」という条文が拡大解釈されて、全ての不法入国者に対して国土防衛権が適用される危険がある、という理屈だったのだそうです。 ここが、実におもしろいところです。 つまり共産党は、日本国憲法第65条によって、日本国の行政府である内閣が「国家緊急権」を行使できることを「知っている」ということなのです。 そして「知っていて」、これに日本人が気付かないように、あらゆる機会を捉えて、たくみにこの問題から世間の耳目を逸らそうとしているということなのです。 .
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はるとうP ■プレイヤー概要 ■大会結果 試合数 1着 2着 3着 4着 平均点数 平均順位 大会ポイント 順位(全体数) 備考 練習試合結果 第2回(16/05/01~07) 36 7 4 10 15 203.6 2.92 69.8 31 (31) - 23試合 5-6-5-7 (2.61・18/34位) 第3回(16/05/29~06/04) 33 8 5 13 7 238.0 2.58 92.4 24 (34) - 27試合 5-7-10-5 (2.56・13/30位) 第4回(16/06/26~07/02) 51 18 12 11 10 279.2 2.25 123.8 11 (42) - 10試合 6-2-0-2 (1.80・1/26位) ■大会別個人成績・1位4位比 最高得点 最低得点 連対率 トップ率 ラス率 1日目 2日目 3日目 勝-敗-引 第2回(16/05/01~07) 第3回(16/05/29~06/04) 第4回(16/06/26~07/02) 各項目最高値 各項目最低値 ■日別詳細成績 試合数 1着 2着 3着 4着 平均点数 平均順位 大会ポイント 順位(全体数) 備考 第1回・1日目 (16) 規定10 第1回・2日目 (22) 〃 第1回・3日目 (24) 〃 第2回・1日目 (14) 規定15だが10で換算 第2回・2日目 (20) 規定15 第2回・3日目 (31) 〃 第3回・1日目 (16) 規定15 第3回・2日目 (26) 〃 第3回・3日目 (34) 〃 第4回・1日目 (17) 規定15 第4回・2日目 (33) 〃 第4回・3日目 (42) 〃 第5回・1日目 (13) 規定15優勝20固定 第5回・2日目 (34) 〃 第5回・3日目 () 〃 ■大会別表彰 各種賞 最高得点 維持得点 連対率 トップ率 ラス率 第1回(16/04/03~09) - - - - - - 第2回(16/05/01~07) - - - - - - 第3回(16/05/29~06/04) - - - - - - 第4回(16/06/26~07/02) - - - - - - ■その他個人記録
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近代学校以前は、例外的に大きな学校以外は、ひとつの学校の「スタッフ」はごく少数だった。寺子屋のような、現在の「個人塾」のようなものが、近代以前の大部分の学校形態だったろう。近代的な学校になって、「学級」が作られ、教師が複数となり、校長や職員が必要となった。そして、その後、給食、養護教諭等が加わり、そして、現在はスクール・カウンセラーなどが、新たに職種として加わっている。(しかし、ヨーロッパの小学校の多くは、一学年一学級で、校長と担任の教師だけで構成されている場合が多い。せいぜい補助の教員がいる程度である。事務職員などもいない。) それは、社会の学校に対する要求が複雑・多様化したことの反映だろう。 学校教育法は教師の分化を前提にそれぞれの職種の任務を規定している。 第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。 ○2 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。 ○3 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。 ○4 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 ○5 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 ○6 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。 ○7 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。 ○8 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。 ○9 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。 ○10 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 ○11 教諭は、児童の教育をつかさどる。 ○12 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。 ○13 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。 ○14 事務職員は、事務に従事する。 ○15 助教諭は、教諭の職務を助ける。 ○16 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 ○17 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。 ○18 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。 ○19 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。 この規定は2007年に改訂されたもので、それまでは教職員の分化を規定した条文は以下のようなものだった。 [校長・教頭・教諭その他の職員〕 第二十八条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。 (2) 小学校には、前項のほか、必要な職員を置くことができる。 (3) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 (4) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。 (5) 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。 (6) 教諭は、児童の教育をつかさどる。 (7) 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。 (8) 事務職員は、事務に従事する。 (9) 助教諭は、教諭の職務を助ける。 (10) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 (11) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。 (12) 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。 ふたつを読み比べればわかるように、旧法の6項から12項までは、新法の11項から18項(13項を除く)までと同じである。そして、副校長、主幹教諭、栄養教諭という全く新たな職種が加えられたことで、7条も増えることになった。そして、増えた部分はほとんど「管理職」に当たる規定となっている。 旧2項は、「必要な職員」となっていたのが、新法では、「副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭」と具体的な職種が規定され、4つのうち3つまでが管理職である。 違いを整理してみよう。 1 校長の下に教頭より上位の「副校長」という職種を設定したこと。しかも、これまでの教育法においては、極めて珍しい「命を受けて」という言葉が示されている。教育法においては、「命令」そのものが、極めて重要な意味をもっており、論争的な対象となっており、そのためもあって、実際上「職務命令」が存在したが、教育を行なう教諭に対して、命令を出すという規定は、学校教育法には、存在しなかったし、またこの新法においても存在しない。行政命令(文部科学省および教育委員会が学校に対して行なうものや、教育委員会が出席停止を生徒に行なう場合)だけが、「命令」とされていたのであるが、ここに管理職の関係で、命令をすることが法的に規定されることになった。 2 主幹教諭という新しい職種を設置し、ここでも「命を受け」という表現が使用されている。しかも、命令を出せる者が、明確には規定されていない。 3 栄養教諭という「食育」に関わる新たな教諭の職種が設定された。しかし、影響教諭の行なう仕事は、主幹教諭が代行することもできることになっている。 さて、以上の改訂によって浮き彫りにされる事態は、明確に「管理職の強化」に他ならない。このことがもつ意味は、あとで考察する。 第2項における「必要な職員を置くことができる」という事例について、代表的なものは以下の通りである。 (学校給食栄養管理者) 第五条の三 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項 に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法 (昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項 の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。(学校給食法) 学校用務員 第六十五条 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。 (学校教育法施行規則65条) また高等学校独自の職員として以下のようなものがある。 第六十条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。 ○2 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 ○3 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。 ○4 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。 ○5 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。 ○6 技術職員は、技術に従事する。(学校教育法) 特別支援学校で寄宿舎を設けるときには、寄宿舎指導員が必要である。 第七十八条 特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。 第七十九条 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。 ○2 寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。(学校教育法) また学校には学校医を置くことが学校保健法によって規定されている。 (学校医、学校歯科医及び学校薬剤師) 第十六条 学校には、学校医を置くものとする。 2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。 4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。 5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。 (学校保健法) 更に学校の中で中核である教諭については、更に分化があり、教諭から管理職が選抜されることになっている。(近年外部から校長を受け入れる体制が導入され、必ずしも教諭からなるわけではないが、外部からの管理職導入はまだ例外的といえる。) 小学校に関する主任等については学校教育法施行規則によって規定されている。 第二十二条の二 小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。 第二十二条の三 小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。 ○2 教務主任及び学年主任は、教諭をもつて、これに充てる。 ○3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 ○4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 第二十二条の四 小学校においては、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。 ○2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。 ○3 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当る。 第二十二条の五 小学校には、事務主任を置くことができる。 ○2 事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。 ○3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。 第二十二条の六 小学校においては、前三条に規定する教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。 第二十二条の四 小学校においては、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。 ○2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。 ○3 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当る。 第二十二条の五 小学校には、事務主任を置くことができる。 ○2 事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。 ○3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。 第二十二条の六 小学校においては、前三条に規定する教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。 中学は以下の通りである。小学校の規定をすべて準用した上で次の項目が付加される。 第五十二条の二 中学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。 ○2 生徒指導主事は、教諭をもつて、これに充てる。 ○3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 第五十二条の三 中学校には、進路指導主事を置くものとする。 ○2 進路指導主事は、教諭をもつて、これにあてる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 高校は以下の通りである。小学校の規定は5項、中学校規定の1項を除いて、高校にも準用される。 第五十六条の二 二以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、学科主任又は農場長を置かないことができる。 ○2 学科主任及び農場長は、教諭をもつて、これに充てる。 ○3 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 ○4 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。 第五十六条の三 高等学校には、事務長を置くものとする。 ○2 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。 ○3 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。 結局条文を読む限り、校務分掌のための主任・主事等を置くことができるが、必ず置かねばならないのは、中学・高校の進路指導主事、高校の事務長くらいである。 Q 条文だけでは理解しがたいので、各自勉強のつもりで一覧表にまとめてみよう。 このように、現在の学校では、校長・教頭・教諭・養護教諭、事務職員等に分化し、さらに教諭には、いくつかの主任が設定されている。教諭が充てられる職務においては、指導助言をすることが明記されており、命令等の権限は付与されていない。 では学校の教師は相互にどのような関係をもつことが、教育的に好ましいのだろうか。これにはふたつの論理が対立してきた。そして基本的には今でも論理的な対立は残っているといえる。 第一は「単層構造論」と呼ばれる議論である。 宗像誠也は次のように書いている。 学校では、簡単にいって、校長一人を除いて他の教諭は全部50人の子どもをかかえて授業をしている。「主任」も、工場の職制のように、作業層と異なった仕事をしているのでは決してない。もちろん学校でも、副次的に校務分掌上の便宜のために教務主任も学科主任も設けられるだろう。しかし、教師の一番大切な仕事は、子どもを教えること--授業--であり、そして授業に関してはみんな全く一様の仕事をしているのである。(略)その意味で学校は、伊藤さんのことばを借りれば、本質的に単層組織なのである。46)宗像誠也 著作集4 p234 これに対して、重層構造論というのは、教師集団が校長を頂点として平の教諭までのピラミッド構成をしており、階層があるとする論理である。これはここに引用されている伊藤和衛氏の唱えたもので、政府側はずっとこの論で一貫している。 しかし、現実的には、必ずしも法令の規定が重層構造となっているわけではなく、先述したように、教諭をもって充てるとする職務については、命令権はなく、指導助言をするというように明確に規定されているが、これはある面で教師は、たとえ主任やそれ以外も基本的に平等で同質の仕事をしており、授業以外の仕事の分担として主任や主事の仕事を行い、それは専門的な助言を行うのだということであるから、宗像の主張する単層構造の考えに近いとも言えるのである。 実際に国際的には単層構造的な考えは決して少数ではなく、極端な例でいうと、シュタイナー学校は校長すらも、教師たちの互選による任期付きの校務分掌のひとつであり、明確な単層構造説をとっている。ちなみに文教大学の教員組織は、教授や助教授、講師という区分はあるが、給与や職務上の制約はまったくなく、権利も責任もまったく平等である。 Q 校長と教諭は、まったく異なる職種なのだろうか、あるいは、厳密に分けることは望ましくないのだろうか。
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◆プチイベントのまとめ 公式プチイベントのまとめです。 ◆クリスマスプチイベント:「White Christmas」 ◆開催期間:2010年12月24・25日 ※関連作品の投稿期間の規定はございません。 ◆イベントタグ 【PAUW】クリスマス ◆バレンタインプチイベント:「Sweet Valentain」 ◆開催期間:2011年2月14日 ※関連作品の投稿期間の規定はございません。 ◆イベントタグ 【PAUW】バレンタイン ◆アフター・ハロウィンプチイベント:「Happy Halloween」 ◆開催期間:2011年10月31日 ※関連作品の投稿期間の規定はございません。 ◆イベントタグ 【PAUWアフター】ハロウィン 【PAUWアフター】仮装行列
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戦闘ダメージ ダメージ判定ステップの規定の効果で、本国や部隊(ユニット)に与えられるダメージは、「戦闘ダメージ」と呼ばれ、カードの効果等で与えられるダメージと区別されます。敵軍部隊によって与えられたダメージは、「敵軍効果によるダメージ」としては扱いません。 ルールブックの説明では、「ダメージ判定ステップの規定の効果によるものを「戦闘ダメージ」と呼ぶ」と読めるが、それ以外の戦闘ダメージ(の応酬)も存在する(シャア・アズナブル《CB1》、GNフラッグ)。それらもダメージ判定ステップの規定の効果での戦闘ダメージと同様に処理される(「敵軍効果によるダメージ」としては扱われない)と解される。
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ペナントレースでは、シーズン開始時にチームに一人だけ「聖域」として怪我の回避・軽減ができます。「俺の嫁が怪我した!もうやってけない!」なんてことは、これで回避出来ます。 なお、野手と投手の特例を同時に使用することはできず、どちらか選択になります。また、条件を満たさなくなった場合、特例による怪我の回避・軽減は無効となります。他の条件を満たす選手を再指定することもできません。 特例による怪我の回避(野手) 指定された選手は、フルイニング出場を続けている限り、怪我特徴を「フルイニング」として扱います。スタメン落ち、途中交代、指名打者での出場があった場合、その選手はフルイニング出場でなくなるので、特例は無効になります。怪我特徴が「フルイニング」の選手は、以下の恩恵を受けます。 あらゆる怪我を無効にします(投手の酷使による負傷チェックを除く)。特徴が「けが」の選手はもうひとつの特徴を使います。もうひとつの特徴がない場合は、投球から振り直しです。ただし、怪我によらない退場は無効にできません。 起用制限の「デーゲームの起用制限」、「雨天の起用制限」を無効にします。 伊吹萃香に適用した場合、起用制限の「茨木華扇と伊吹萃香の起用制限」を無効にします。 投手の霧雨魔理沙、比那名居天子も特例による怪我の回避の対象にできます。 特例による怪我の軽減(投手) 指定された選手は、規定以上のイニングを投げている限り、以下の恩恵を受けます。 怪我をした時、怪我特徴を「6」として扱います。(投手の酷使による負傷チェックを除く) 特徴「けが**日」を無効にします。特徴はもうひとつの特徴を使います。 規定のイニング数は以下のとおりです。 先発投手は規定投球回(試合数と同じイニング)以上 リリーフ投手は規定投球回の1/3以上 これより少ないイニング数の場合、特例は無効になります。ただし、登板することで規定のイニング数に達すれば特例は再び有効になります。
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住民基本台帳法(昭和60年法律第34号による改正前のもの) (目的)第1条 この法律は、市町村(特 別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図る ため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行なう住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進し、あわせて国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とす る。 (住民基本台帳の備付け)第5条 市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第7条に規定する事項を記録するものとする。 (住民基本台帳の作成)第6条 市町村長は、個人を単位 とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 (住民票の記載事項)第7条 住民票には、次に掲げる 事項を記載する。 一 氏名 二 出生の年月日 三 男女の別 四 世帯主についてはその旨、 世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 五 戸籍の表示。ただし、本籍 のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨 六 住民となつた年月日 七 住所及び一の市町村の区域 内においてあらたに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日 八 あらたに市町村の区域内に 住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所 九 選挙人名簿に登録された者 については、その旨 十 国民健康保険の被保険者 (国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第28条及び第31条第3項において同じ。)である者 については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十一 国民年金の被保険者(国 民年金法(昭和34年法律第141号)第7条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者をいう。第29条及び第31条第3項において同じ。)である者 については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十一の2 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第29条の二及び第31条第3項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの 十二 米穀の配給を受ける者(食糧管理法(昭和17年法律第40号)第8条ノ四の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第30条及び第31条第3項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの (住民票の記載等)第8条 住民票の記載、消除又は 記載の修正(以下「記載等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行なうものとする。 (選挙人名薄との関係)第15条 選挙人名薄の登録は、 住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。 2 市町村長は、第8条の規定 により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 公職選挙法(昭和61年法律第67号による改正前のもの) (被登録資格等)第21条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民(第11条第1項及び第2項 (選挙権及び被選挙権を有しない者)の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る当該市町村の住民票が作成された日(他の市町村から当該市町村の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条(転入届)の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者について行なう。 2 前項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。 3 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。 (選挙人名簿の登録と投票)第42条 選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。但し、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に到る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。 2 選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
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第四編 社債 第一章 総則 (募集社債に関する事項の決定) 第六百七十六条 会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債?(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 一 募集社債の総額 二 各募集社債の金額 三 募集社債の利率 四 募集社債の償還の方法及び期限 五 利息支払の方法及び期限 六 社債券を発行するときは、その旨 七 社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨 八 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨 九 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法 十 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日 十一 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日 十二 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 (募集社債の申込み) 第六百七十七条 会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 会社の商号 二 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2 前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 二 引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数 三 会社が前条第九号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法?により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 4 第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した証券取引法第二条第十項に規定する目論見書?を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。 5 会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。 6 会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 (募集社債の割当て) 第六百七十八条 会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 2 会社は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。 (募集社債の申込み及び割当てに関する特則) 第六百七十九条 前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 (募集社債の社債権者) 第六百八十条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。 一 申込者 会社の割り当てた募集社債 二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債 (社債原簿) 第六百八十一条 会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿?を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項?」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 第六百七十六条第三号から第八号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。) 二 種類ごとの社債の総額及び各社債の金額 三 各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 四 社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所 五 前号の社債権者が各社債を取得した日 六 社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数 七 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 (社債原簿記載事項を記載した書面の交付等) 第六百八十二条 社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社?」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録?の提供を請求することができる。 2 前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。 3 第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 4 前三項の規定は、当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。 (社債原簿管理人) 第六百八十三条 会社は、社債原簿管理人?(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。 (社債原簿の備置き及び閲覧等) 第六百八十四条 社債発行会社?は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所?)に備え置かなければならない。 2 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3 社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二 当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。 三 当該請求を行う者が、過去二年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 4 社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。 (社債権者に対する通知等) 第六百八十五条 社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 3 社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該社債発行会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。 4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社?が社債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。 5 前各項の規定は、第七百二十条第一項の通知に際して社債権者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法?により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。 (共有者による権利の行使) 第六百八十六条 社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。 (社債券を発行する場合の社債の譲渡) 第六百八十七条 社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。 (社債の譲渡の対抗要件) 第六百八十八条 社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 2 当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。 3 前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。 (権利の推定等) 第六百八十九条 社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。 2 社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 (社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録) 第六百九十条 社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。 一 当該社債発行会社の社債を取得した場合 二 当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合 2 前項の規定は、無記名社債については、適用しない。 (社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録) 第六百九十一条 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 3 前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。 (社債券を発行する場合の社債の質入れ) 第六百九十二条 社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。 (社債の質入れの対抗要件) 第六百九十三条 社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 (質権に関する社債原簿の記載等) 第六百九十四条 社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である社債 2 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。 (質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等) 第六百九十五条 前条第一項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。 2 前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。 3 第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 (社債券の発行) 第六百九十六条 社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。 (社債券の記載事項) 第六百九十七条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 社債発行会社の商号 二 当該社債券に係る社債の金額 三 当該社債券に係る社債の種類 2 社債券には、利札を付することができる。 (記名式と無記名式との間の転換) 第六百九十八条 社債券が発行されている社債の社債権者は、第六百七十六条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。 (社債券の喪失) 第六百九十九条 社債券は、非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続?によって無効とすることができる。 2 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定?を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。 (利札が欠けている場合における社債の償還) 第七百条 社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。 2 前項の利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。 (社債の償還請求権等の消滅時効) 第七百一条 社債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第二章 社債管理者 (社債管理者の設置) 第七百二条 会社は、社債を発行する場合には、社債管理者?を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。 (社債管理者の資格) 第七百三条 社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。 一 銀行 二 信託会社 三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者 (社債管理者の義務) 第七百四条 社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。 2 社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。? (社債管理者の権限等) 第七百五条 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。 3 前項前段の規定による請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 4 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。 第七百六条 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 一 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。) 二 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続?、再生手続?、更生手続?若しくは特別清算に関する手続?に属する行為(前条第一項の行為を除く。) 2 社債管理者?は、前項ただし書の規定により社債権者集会?の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。 3 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告?であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。 4 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。 (特別代理人の選任) 第七百七条 社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人?を選任しなければならない。 (社債管理者等の行為の方式) 第七百八条 社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。 (二以上の社債管理者がある場合の特則) 第七百九条 二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。 2 前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。 (社債管理者の責任) 第七百十条 社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 社債管理者は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に、次に掲げる行為をしたときは、社債権者に対し、損害を賠償する責任を負う。ただし、当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと又は当該損害が当該行為によって生じたものでないことを証明したときは、この限りでない。 一 当該社債管理者の債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けること。 二 当該社債管理者と法務省令で定める特別の関係がある者に対して当該社債管理者の債権を譲り渡すこと(当該特別の関係がある者が当該債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けた場合に限る。)。 三 当該社債管理者が社債発行会社に対する債権を有する場合において、契約によって負担する債務を専ら当該債権をもってする相殺に供する目的で社債発行会社の財産の処分を内容とする契約を社債発行会社との間で締結し、又は社債発行会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結し、かつ、これにより社債発行会社に対し負担した債務と当該債権とを相殺すること。 四 当該社債管理者が社債発行会社に対して債務を負担する場合において、社債発行会社に対する債権を譲り受け、かつ、当該債務と当該債権とを相殺すること。 (社債管理者の辞任) 第七百十一条 社債管理者?は、社債発行会社?及び社債権者集会?の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。 3 第一項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 (社債管理者が辞任した場合の責任) 第七百十二条 第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。 (社債管理者の解任) 第七百十三条 裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。 (社債管理者の事務の承継) 第七百十四条 社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。 一 第七百三条各号に掲げる者でなくなったとき。 二 第七百十一条第三項の規定により辞任したとき。 三 前条の規定により解任されたとき。 四 解散したとき。 2 社債発行会社は、前項前段に規定する場合において、同項各号のいずれかに該当することとなった日後二箇月以内に、同項後段の規定による招集をせず、又は同項後段の申立てをしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。 3 第一項前段に規定する場合において、やむを得ない事由があるときは、利害関係人は、裁判所に対し、事務を承継する社債管理者の選任の申立てをすることができる。 4 社債発行会社は、第一項前段の規定により事務を承継する社債管理者を定めた場合(社債権者集会の同意を得た場合を除く。)又は前項の規定による事務を承継する社債管理者の選任があった場合には、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。 第三章 社債権者集会 (社債権者集会の構成) 第七百十五条 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会?を組織する。 (社債権者集会の権限) 第七百十六条 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。 (社債権者集会の招集) 第七百十七条 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 2 社債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。 (社債権者による招集の請求) 第七百十八条 ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社又は社債管理者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。 2 社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。 3 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。 一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 二 第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合 4 第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社又は社債管理者に提示しなければならない。 (社債権者集会の招集の決定) 第七百十九条 社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者?」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 社債権者集会の日時及び場所 二 社債権者集会の目的である事項 三 社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 (社債権者集会の招集の通知) 第七百二十条 社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者がある場合にあっては社債管理者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。 2 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 3 前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 4 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。 5 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。 (社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第七百二十一条 招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「社債権者集会参考書類?」という。)及び社債権者が議決権を行使するための書面(以下この章において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 2 招集者は、前条第二項の承諾をした社債権者に対し同項の電磁的方法?による通知を発するときは、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社債権者の請求があったときは、これらの書類を当該社債権者に交付しなければならない。 3 招集者は、前条第四項の規定による公告をした場合において、社債権者集会の日の一週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付しなければならない。 4 招集者は、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、社債権者の承諾を得て、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法?により提供することができる。この場合において、当該招集者は、同項の規定によるこれらの書類の交付をしたものとみなす。 第七百二十二条 招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。 2 招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第七百二十条第二項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。 (議決権の額等) 第七百二十三条 社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。 2 前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。 3 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。 (社債権者集会の決議) 第七百二十四条 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。 一 第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項 二 第七百六条第一項、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項 3 社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。 (議決権の代理行使) 第七百二十五条 社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、社債権者集会ごとにしなければならない。 3 第一項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 4 社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 (書面による議決権の行使?) 第七百二十六条 社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。 2 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。 3 前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 (電磁的方法による議決権の行使?) 第七百二十七条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。 2 社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 (議決権の不統一行使?) 第七百二十八条 社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。 2 招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。 (社債発行会社の代表者の出席等) 第七百二十九条 社債発行会社又は社債管理者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者にあっては、その社債権者集会が第七百七条の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。 2 社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。 (延期又は続行の決議) 第七百三十条 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。 (議事録) 第七百三十一条 社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録?を作成しなければならない。 2 社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 3 社債管理者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 (社債権者集会の決議の認可の申立て) 第七百三十二条 社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。 (社債権者集会の決議の不認可) 第七百三十三条 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可をすることができない。 一 社債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項に違反するとき。 二 決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。 三 決議が著しく不公正であるとき。 四 決議が社債権者の一般の利益に反するとき。 (社債権者集会の決議の効力) 第七百三十四条 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。 (社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告) 第七百三十五条 社債発行会社?は、社債権者集会?の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 (代表社債権者の選任等) 第七百三十六条 社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表社債権者?を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。 2 第七百十八条第二項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。 3 代表社債権者が二人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第一項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行う。 (社債権者集会の決議の執行) 第七百三十七条 社債権者集会の決議は、社債管理者又は代表社債権者(社債管理者があるときを除く。)が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。 2 第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。 (代表社債権者等の解任等) 第七百三十八条 社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。 (社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失) 第七百三十九条 社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定の期間内にその弁済をしなければならない旨及び当該期間内にその弁済をしないときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を書面により通知することができる。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。 2 前項の決議を執行する者は、同項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、社債発行会社の承諾を得て、同項の規定により通知する事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該決議を執行する者は、当該書面による通知をしたものとみなす。 3 社債発行会社は、第一項の期間内に同項の弁済をしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。 (債権者の異議手続の特則) 第七百四十条 第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。 2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために、異議を述べることができる。ただし、第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。 3 社債発行会社における第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする。 (社債管理者等の報酬等) 第七百四十一条 社債管理者、代表社債権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、社債発行会社との契約に定めがある場合を除き、裁判所の許可を得て、社債発行会社の負担とすることができる。 2 前項の許可の申立ては、社債管理者、代表社債権者又は決議執行者がする。 3 社債管理者、代表社債権者又は決議執行者は、第一項の報酬、費用及び利息並びに損害の賠償額に関し、第七百五条第一項(第七百三十七条第二項において準用する場合を含む。)の弁済を受けた額について、社債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。 (社債権者集会等の費用の負担) 第七百四十二条 社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。 2 第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。