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トップページ 表現の自由を守る運動ページ 外郭架空創造物保護法制定運動ページ 外郭架空創造物保護法[第一次案]ページ 『芸術および文学、文化的創造物の外郭に位置する架空創造物の保護に関する法律』 (略称:外郭架空創造物保護法) [第一次案] 概要 1.「芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物」の明確な定義は行わない。⇒詳細 2.架空の「ポルノ」が保護されることを明記する。⇒詳細 (「ポルノ」の定義は性表現が用いられた芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物とする。) 3.法的な表現規制を免除され、行政による干渉も受けない創造物の聖域を設ける。⇒詳細 4.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物は聖域の中にあるものとする。⇒詳細 5.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物に該当しない創造物の扱いについては文化的創造物保護法は一切言及しない。⇒詳細 6.外郭架空創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律に優先する。⇒詳細 7.行政による創造物に対する干渉を禁止する。⇒詳細 8.創造物に対する差別・妨害を禁止する。⇒詳細 9.訴訟支援制度を導入する。⇒詳細 1.「芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物」の明確な定義は行わない。† 外郭架空創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物を守るための法律です。 外郭架空創造物保護法では保護の対象となる創造物(メディア)を下記のように定義します。 1.絵画 2.彫刻 3.小説 4.アニメーション 5.漫画 6.ビデオゲーム 7.その他 外郭架空創造物保護法では保護対象となる創造物を上記のようには定義しますが、完全な明確化は行わないものとします。 尚、下記の創造物については保護される事を明記します。 1.「差別を目的としない創造物」は保護される。 いかなる差別表現が用いられた創造物であったとしても、それが物語の演出などであり、差別を行う事そのものを目的としていない創造物は外郭架空創造物保護法により保護されます。 尚、「差別を目的とした創造物」が外郭架空創造物保護法により保護されるかされないかは不明確なものとします。 2.「犯罪行為の扇動を目的としない創造物」は保護される。 いかなる犯罪表現が用いられた創造物であったとしても、それが物語の演出などであり、犯罪行為の扇動を目的としていない創造物は外郭架空創造物保護法により保護されます。 犯罪を誘発する恐れがある創造物であったとしても、犯罪行為の扇動を目的としていない創造物は保護対象です。 尚、「犯罪行為の扇動を目的とした創造物」が外郭架空創造物保護法により保護されるかされないかは不明確なものとします。 2.架空の「ポルノ」が保護されることを明記する。† 外郭架空創造物保護法では保護対象となる創造物を完全には明確化しませんが、架空の「ポルノ」が保護される事は明確化しておきます。 そして、外郭架空創造物保護法で保護対象となる「ポルノ」とは性表現が用いられた芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物であるものと定義します。 3.法的な表現規制を免除され、行政による干渉も受けない創造物の聖域を設ける。† 外郭架空創造物保護法により法的な表現規制を特別に免除され、公権力による干渉も受けない創造物の聖域を設けます。 そして、この聖域の中にある創造物については一切の法的な表現規制から解放され、公権力による干渉も受けず、あらゆる表現を自由に用いて良いものとします。 (聖域の中にある創造物については差別的表現、暴力表現、犯罪表現、性表現、全てを自由に用いても良い事になります。) 4.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物は聖域の中にあるものとする。† 外郭架空創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物は聖域の中にあるものとします。 それにより、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物は法的な表現規制から解放され、公権力による干渉も受けず、あらゆる表現を自由に用いて良い事になります。 (芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物については差別的表現、暴力表現、犯罪表現、性表現、全てを自由に用いても良い事になります。) 5.芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物に該当しない創造物の扱いについては外郭架空創造物保護法は一切言及しない。† 外郭架空創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物を守るための法律です。 芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物の扱いについては外郭架空創造物保護法は一切言及しないものとします。 外郭架空創造物保護法により保護される創造物は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物に限られます。 そのため外郭架空創造物保護法では保護されない事になっている創造物があります。 しかし、ここで保護対象とならない創造物が外郭架空創造物保護法により規制の対象となることはありません。 外郭架空創造物保護法は創造物を守るための法律です。 外郭架空創造物保護法は創造物を規制するための法律ではありません。 外郭架空創造物保護法が言う所の「保護されない」とは「規制してもよい」と言う事ではありません。 外郭架空創造物保護法が言う所の「保護されない」とは「外郭架空創造物保護法は関与しない」と言う事です。 つまり「外郭架空創造物保護法はその扱いについて一切言及しません」と言う事です。 外郭架空創造物保護法により「保護されない」創造物とは「外郭架空創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物と言うことです。 外郭架空創造物保護法により「保護されない」創造物とは「新しく規制される事になる」創造物ではありません。 そもそも、外郭架空創造物保護法は聖域化された創造物の扱いのみを定めた法律です。 聖域の外にある創造物に対しては保護する事も規制する事もできません。 外郭架空創造物保護法は聖域化された創造物に対してのみ限定的に効力を発揮する法律です。 外郭架空創造物保護法では聖域の外にある創造物を規制したくても規制できません。 外郭架空創造物保護法は聖域の外にある創造物に対しては何もできない法律です。 仮に外郭架空創造物保護法が制定されたとしても保護されないことになっている創造物が規制を受けることはありません。 保護されないことになっている創造物についてはこれまで通りです。 6.外郭架空創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律に優先する。† 外郭架空創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律に優先に優先します。 外郭架空創造物保護法と他の法律との関係は下記をご覧ください。 1.外郭架空創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制した法律(刑法175条(わいせつ物頒布罪)など)に自動的に優先します。 そのため、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物については上記の法律の規制を受けないことになります。 2.外郭架空創造物保護法による創造物の保護は特定、又は不特定の創造物の作成・発表を抑制する事を目的とした法律に自動的に優先します。 直接的に創造物の作成・発表を規制する訳ではなく、間接的に特定、又は不特定の創造物の作成・発表を抑制する事を目的とした法律についても外郭架空創造物保護法は自動的に優先するものとします。 3.外郭架空創造物保護法による創造物の保護は特定の人物の名誉を棄損することを禁止した法律には優先しません。 外郭架空創造物保護法ができたとしても誰かの名誉を傷つける行為は認められません。 4.外郭架空創造物保護法による創造物の保護は特定の創造物を独占的に発表することを認めた法律(著作権法、肖像権法など)には優先しません。 外郭架空創造物保護法ができたとしても特定の創造物を独占的に発表する権利は認められます。 5.外郭架空創造物保護法による創造物の保護は作成スタッフの労働条件を定めた法律には優先しません。 外郭架空創造物保護法は基本的には創造物の自由な作成を認めた法律ではありますが、作成過程における作成スタッフの労働条件には制限がかけられる事になります。 尚、創造物の作成過程において、作成スタッフの労働条件を定めた法律に違反する行為があったとしても創造物の作成を中止させること、作成された創造物の発表を規制する事はできないものとします。 6.外郭架空創造物保護法による創造物の保護は公共放送のルールを定めた法律には優先しません。 公共の電波を用いた放送の内容に法的な規制をかけるべきか否か、あるいはその規制の内容をどのようなものにするか、その種のあらゆる問題に対し、文化的創造物保護法は一切関与しないものとします。 7.外郭架空創造物保護法による創造物の保護は伝統の保護を目的とした法律(条例)には優先しません。 外郭架空創造物保護法により保護される創造物については行政がどうこう口を出す事ができなくなります。 しかし、伝統を守ることを目的としている場合については例外的に行政が口を出しても良いものとします。 8.他、外郭架空創造物保護法による創造物の保護は創造物の作成・発表を規制している訳ではない法律には優先しません。 7.行政による創造物に対する干渉を禁止する。† 外郭架空創造物保護法により創造物に対する行政の介入が禁止されます。 詳細は下記をご覧ください。 1.外郭架空創造物保護法により行政機関がクリエーター、出版社、書店などに対し、行政指導を行うなどして、 「特定または不特定の創造物を作成・発表・販売するよう直接的な圧力をかけること」 「特定または不特定の創造物を作成・発表・販売しないよう直接的な圧力をかけること」 が禁止されます。 この規定に違反し、行政機関がクリエーター、出版社、書店などに直接的な圧力をかけた場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。 また、外郭架空創造物保護法はクリエーター、出版社、書店などに対し圧力をかけることを目的とした運動に政機関が協力すること、そう言った運動を政機関が支援する事も禁止します。 (外郭架空創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については行政機関がクリエーター、出版社、書店などに対し、圧力をかけても良いものとします。) 尚、行政が主催する発表会などについては行政機関が好きなように口を出しても良いものとします。 また、行政機関が税金を出資している場合などは、その税金の使い方については好きなように指定しても良いものとします。 2.外郭架空創造物保護法により行政機関が追放運動を行うなどし、特定または不特定の創造物の排除・追放を目指す事が禁止されます。 この規定に違反し、行政機関が追放運動を行うなどした場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。 また、外郭架空創造物保護法は特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に政機関が協力すること、そう言った運動を政機関が支援する事も禁止します。 (外郭架空創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については行政機関が行動を起こしても良いものとします。) 尚、外郭架空創造物保護法は行政機関が特定または不特定の創造物の排除・追放を目指す事を禁止しますが、 逆に行政機関が特定または不特定の創造物の振興を目的とした行動を起こす事は禁止しません。 3.外郭架空創造物保護法により公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加する事が禁止されます。 この規定に違反し、公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加した場合、処分の対象となります。 (外郭架空創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄については公務員が参加しても良いものとします。) 尚、外郭架空創造物保護法は公務員が特定または不特定の創造物の排除・追放を目的とした運動に参加する事を禁止しますが、 逆に公務員が特定または不特定の創造物の振興を目的とした運動に参加する事は禁止しません。 4.外郭架空創造物保護法により行政機関にはクリエーター、出版社、書店などに対する中立が義務付けられます。 行政機関が発表会などを主催すること、税金を出資するなどすること、創造物の振興運動を行う事は認められますが、 それ以外の点においては行政機関は全てのクリエーター、出版社、書店などを平等に扱う事が義務付けられます。 この規定に違反し、行政機関が特定のクリエーター、出版社、書店などに対して、恣意的に肩入れした場合、恣意的に冷遇した場合、その行政機関の関係者は処分の対象となります。 (外郭架空創造物保護法が優先しない法律(条例)に定められている事柄についてはこの規定から除かれます。) 5.外郭架空創造物保護法により行政指導に対する反論権が認められるようになります。 外郭架空創造物保護法に違反した行政指導が行われた場合、損害賠償を請求できるようになります。 8.創造物に対する差別・妨害を禁止する。† 外郭架空創造物保護法により創造物に対する差別・妨害が禁止されます。 詳細は下記をご覧ください。 1.外郭架空創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については特定の創造物を作成・発表した事を理由とした差別が禁止されます。 特定の創造物を作成・発表した事を理由とした差別を受けた場合、差別者に対して損害賠償を請求できるようになります。 2.外郭架空創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物については、その作成・発表に対する妨害行為が禁止されます。 創造物の作成・発表を妨害された場合、妨害者に対して損害賠償を請求できるようになります。 9.訴訟支援制度を導入する。† 外郭架空創造物保護法により訴訟費用負担制度を導入されます。 クリエイタ―が裁判を起こす際などに必要となる訴訟費用が一定額まで国により負担されます。
https://w.atwiki.jp/foe2ch/pages/8.html
スレで行うのはあくまで情報交換や議論であり、マスコミによる報道被害や表現規制を実際に食い止めるにはスレやネットの外での活動が重要です。 ネット上で議論しただけで満足なんてしないように。 マスコミへの対応 報道内容のチェックをする テレビ、新聞、雑誌等でこのスレに関連する話題が取り上げられていたら、内容をチェックしましょう。 テレビ欄、広告などで目当てを見つけておくと良いと思われます。 事情がありチェックできない場合はスレに報告すると他の人がチェックしてくれるかも知れません。 なお、テレビのチェックについてはlivedoor 番組表の番組表RSS配信サービスが役に立ちます。 キーワード検索を設定してRSSリーダに一度登録すれば、RSSを取得することにより番組情報を楽に知ることができます。 例 キーワード「オタク」のRSSフィード: http //tv.livedoor.com/rss/search?keywords=%A5%AA%A5%BF%A5%AF pref_id=13 search_type=3 問題があれば抗議する イメージによる決め付け報道など、問題のある報道を行ったテレビ局、新聞社、出版社へ抗議しましょう。電子メールよりは電話、投書の方が効果的です。 またテレビの報道についてはBPOへ意見を送ることもできます。 よい報道は評価する 上の項目とは逆に、優れた報道を応援しましょう。 雑誌の場合は購入してアンケート葉書などで評価を伝えると良いでしょう。 表現規制を防ぐ 規制派の活動情報を集める 各種報道で行政やその他団体による表現規制への動きがないか調べましょう。 また、警察など行政については情報公開請求を使って情報を引き出しましょう。 個々の規制に対する反対運動に参加する 法規制など特に大きな規制の動きの場合は、規制反対団体の結成や各種運動が行われることがあります。団体運営や運動に協力しましょう。具体的には、シンポジウムや交流会への参加・運営資金のカンパ・署名活動への参加・政治家への働きかけなど様々なことができます。 また、中央官庁が立法や行政方針についての意見を求めるパブリックコメント募集を行うことがあります。関連する規制への動きに釘を刺す意見を出しておきましょう。 中央、地方政治への働きかけ 議員選挙や首長選挙で投票する 表現規制への姿勢を参考に、自分の意思で投票しましょう。 候補者の表現規制についての態度は、党派よりもその個人によって分かれるため、候補者自身の情報を集めておく必要があります。 自分の選挙区の議員や候補者に手紙を出す 自分の意見を政治家に直接伝えましょう。 勉強 書籍を読む ニュースを追いかける以外にも書籍などで情報を手に入れましょう。 特に学術的な分野の知識を得るのはネットでは限界があります。 このwikiにある参考になる図書などを読んでおくといいでしょう。 広報 根拠のない情報を訂正する ゲーム脳などの疑似科学の表現有害論やイメージだけで語られる少年犯罪悪化論などの伝播を防ぎましょう。 味方を増やす 規制問題に興味のある人にアドバイスをしましょう。 してはいけないこと 感情的になる 議論で感情的になったり、荒らしに応対するようなことはやめましょう。 自分たちの目的が何であるかを意識して冷静に対処しましょう。 マルチポストなどをする ネットでの基本的マナーとして、ブログのコメント欄や2chなどのネット掲示板に同じ内容の文面をマルチポストをするのはやめましょう。
https://w.atwiki.jp/const21/pages/32.html
『芸術および文学、文化的創造物の保護に関する法律』 (略称:文化的創造物保護法) [第二次案] ※現在の芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動は文化的創造物保護法を改良した芸術作品保護法([第一次案])の制定を求めるものになっていますが、これまでに作成した文化的創造物保護法[第二次案]も参考資料として公開します。 [詳細]へ [解説]へ [雑記]へ [解説] 1.What:⇒ 1-1.「保護されない」創造物について 1-2.全ての創造物保護するための法律ではない 1-3.ポルノ規制を肯定した法律ではない 1-4.「ポルノ」を有害視した法律ではない 1-5.被害者の存在する「児童ポルノ」と18歳未満の架空の児童が登場するポルノを同一視した法律ではない 2.Why:⇒ 2-1.ポルノ・猥褻物と芸術作品を区別する必要性について 2-2.刑法175条(わいせつ物頒布罪)の実質的な全廃ではダメな理由について 2-3.「ポルノ」が保護されない理由について 2-4.18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノが保護されない理由について 3.Other:⇒ 3-1.保護される創造物は一切増やさない 3-2.捏造対策について 3-3.ポルノ規制推進派に付け込まれる可能性について 1.What:† 1-1.「保護されない」創造物について 1-2.全ての創造物を保護するための法律ではない 1-3.ポルノ規制を肯定した法律ではない 1-4.「ポルノ」を有害視した法律ではない 1-5.被害者の存在する「児童ポルノ」と18歳未満の架空の児童が登場するポルノを同一視した法律ではない 1-1.「保護されない」創造物について† 文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を保護するための法律であり、それに該当しない創造物は「保護されない」ことになります。 尚、文化的創造物保護法により「保護されない」創造物とは「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であり、「新しく規制される事になる」創造物ではありません。 1-2.全ての創造物を保護するための法律ではない† 文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を保護するための法律であり、全ての創造物を保護するための法律ではありません。 芸術・文学・文化に該当しない創造物を守りたい人は自分でやって下さい。 1-3.ポルノ規制を肯定した法律ではない† 文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、「ポルノ」を守るための法律ではありません。 しかしながら、これはポルノ規制を肯定するものではありません。 文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、ポルノ規制の問題とは全く関係のない次元の法律です。 1-4.「ポルノ」を有害視した法律ではない† 文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、「ポルノ」は守らない法律です。 しかしながら、これは「ポルノ」を有害視するものではありません。 1-5.被害者の存在する「児童ポルノ」と18歳未満の架空の児童が登場するポルノを同一視した法律ではない† 文化的創造物保護法は芸術・文学・文化を守るための法律であり、被害者の存在する「児童ポルノ」も18歳未満の架空の児童が登場するポルノも守らない法律です。 しかしながら、これは被害者の存在する「児童ポルノ」と18歳未満の架空の児童が登場するポルノを同一視するものではありません。 2.Why:† 2-1.ポルノ・猥褻物と芸術作品を区別する必要性について 2-2.刑法175条(わいせつ物頒布罪)の実質的な全廃ではダメな理由について 2-3.「ポルノ」が保護されない理由について 2-4.18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノが保護されない理由について 2-1.ポルノ・猥褻物と芸術作品を区別する必要性について† 文化的創造物保護法ではポルノ・猥褻物と芸術作品の区別を行います。 ポルノ規制反対派の中にはポルノと芸術作品を区別する事に否定的な人もいるようですが、ポルノ・猥褻物と芸術作品の区別は止めません。 なぜなら、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物を守るために、それが必要なことだからです。 確かにポルノを守るのであれば、ポルノと芸術作品を区別する必要はありません。 しかし、芸術作品を守るのであれば、ポルノと芸術作品を区別する必要があります。 2-2.刑法175条(わいせつ物頒布罪)の実質的な全廃ではダメな理由について† ポルノだけを守るのであれば、刑法175条(わいせつ物頒布罪)を実質的に全廃すれば事足ります。 しかし、芸術作品を守るのであれば、それだけでは不十分です。 刑法175条(わいせつ物頒布罪)だけでなく、児童ポルノ禁止法による表現規制も受けないようにしない限り、芸術作品を守った事にはなりません。 芸術作品を守るには「ポルノ」と「芸術作品」を区別した上で児童ポルノ禁止法による規制も受けないようにする必要があります。 2-3.「ポルノ」が保護されない理由について† 文化的創造物保護法は全ての創造物を保護するための法律ではありません。 文化的創造物保護法が全ての創造物を保護するための法律でない理由は全ての創造物を同時に守る事になんのメリットもないからであり、かつ、一度に全ての創造物を守ろうとすると行わなくてはならない作業が無尽蔵に増えるからです。 芸術を守るには 1.芸術作品の被写体となる事が現実に存在する子供の利益を損なわない事を証明する 2.芸術作品はわいせつ物でないことを証明する 必要があります。 そしてポルノを守るには 1.ポルノが社会公益を損なわないことを証明する 2.刑法175条(わいせつ物頒布罪)をほぼ全廃する 必要があります。 芸術とポルノを同時に守ろうとすると上記4つを同時に行わなくてはならないことになります。 しかし、守る対象を芸術に絞るのであれば2つを行えば良い事になります。 上の4つを同時に行う自信のある方は、どうぞ行って見せてください。 私たちには不可能です。 ポルノを守るのであれば「芸術作品の被写体となる事が現実に存在する子供たちの利益を損なわない事を証明する」必要はありません。 また、芸術を守るのであれば「刑法175条(わいせつ物頒布罪)をほぼ全廃する」必要もありません。 芸術とポルノを同時に守ろうとすると、それぞれに不要な事を行わなくてはならないことになります。 芸術とポルノを同時に守る事にメリットはありません。 2-4.18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノが保護されない理由について† 18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノは文化的創造物保護法で保護されません。 それはポルノが芸術的、文学的、文化的な価値がない創造物だからです。 ポルノの定義は性表現が用いられた芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物です。 18歳以上の架空の成人が登場するアニメ・漫画のポルノであれ、18歳未満の架空の児童が登場するアニメ・漫画のポルノであれ、実在する成人を被写体としたポルノであれ、実在する児童を被写体としたポルノであれ、それが芸術的、文学的、文化的な価値のない創造物である以上、文化的創造物保護法は一切、保護しません。 3.Other:† 3-1.保護される創造物は一切増やさない 3-2.捏造対策について 3-3.ポルノ規制推進派に付け込まれる可能性について 3-1.保護される創造物は一切増やさない† 文化的創造物保護法は「芸術作品」とその他「ポルノ・猥褻物ではない創造物」を保護するための法律であり、「ポルノ」は保護されない法律です。 それらの事情により、第一次案の作成当初、文化的創造物保護法により保護されない創造物を修正した上で、文化的創造物保護法により保護される創造物を増やすべきとの意見も寄せられましたが、文化的創造物保護法により保護される創造物は一切増やしません。 ポルノを保護する法律を制定したいと言われる方は自分でポルノを保護する法律の制定運動を行ってください。 自分で行うと言うのであれば表現の自由を守る市民の集いでも応援します。 しかし、私たちにそれをやれと言われてもそこまでは面倒見れません。 それぐらいのことは自分で行ってください。 尚、文化的創造物保護法により保護される創造物を増やさない理由についてはこちらをご覧ください。 -2-3.「ポルノ」が保護されない理由について 3-2.捏造対策について† 文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることを当初は明記していませんでしたが、こちらは第一次案の作成途中から明記することにしました。 これは、ポルノ規制反対派とおぼしき人の中に文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「規制される事になる」創造物であると言ってきた人がいたためです。 このような、ある事ない事、捏造してまで文化的創造物保護法によって保護される創造物を増やせと言ってくる人に対する対策のため、文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「文化的創造物保護法の適応から除外され、既存の法の適応のみを受け続ける事になる」創造物であることを明記することにしました。 京都府には「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」と言う条例が存在します。 この条例は伝統的な創造物を保護するための条例であり、伝統的な創造物以外は「保護されない」事になっています。 「保護されない」創造物が「規制される」創造物なのであれば、「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」により保護されないことになっている伝統的な創造物以外の創造物は全て規制されていなくてはなりません。 しかし、そんな規制は行われていません。 この時点で文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「規制される」創造物だと言う論理には無理があります。 また、文化的創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の扱いのみを定めた法律であり、文化的創造物保護法により芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物に該当しない創造物を規制する事が不可能なことは明らかでした。 そもそも、本当に文化的創造物保護法により「保護されない」創造物が「規制される」創造物だと思ったのであれば、その時点で文化的創造物保護法により「保護されない」創造物を「規制されない」創造物と定義しろと一言、言えば事足ります。 ある事ない事、捏造されても、揚げ足とられても文化的創造物保護法により保護される創造物は一切増やしません。 ポルノを保護する法律を制定したいと言われる方はご自身でポルノを保護する法律の制定運動を行ってください。 3-3.ポルノ規制推進派に付け込まれる可能性について† 文化的創造物保護法がポルノ規制を進めようとしている人たちに付け込まれる可能性がある事を指摘する意見もありました。 確かに文化的創造物保護法はポルノを守らない法律です。 守らない事になっている以上、「規制してよい」と言う事にはなりませんが、「規制してはならない」と言う事にもなりません。 結局、現状のままなのでポルノ規制を進めようとしている人たちに付け込まれる恐れはあります。