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■ 第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文 本件リーク疑惑に関して、情報公開請求を精力的に行われている、リークスレッド住人の開示請求 ◆fjkywYeCTg 氏から、このたび、第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文が公開されました。 ■ 異議申立書の全文 320 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 24 37 ID ??? 平成19年8月29日 異議申立書 法務大臣 鳩山 邦夫 殿 異議申立人 ○○○○○ 第1 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 住所 ○○○○○○○○ 連絡先電話番号 ○○○○○○○○ 氏名 ○○○○ 年齢 ○○歳 第2 異議申立に係る処分 被申立人が、平成19年8月24日付け法務省人試第2202号「行政文書不開示決定通知書」によりなした行政文書の不開示決定処分(以下「本件不開示処分」という) 第3 前項のあったことを知った年月日 平成19年8月26日 321 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 28 41 ID ??? 第4 異議申立ての趣旨 1.本件不開示処分を取り消す。 2.行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という)第6条に基づき、本件不開示処分の対象となった行政文書のうち、 ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録のうち司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分、 イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分、 ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答などのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メールのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メールのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールのうち氏名、所属等に関する情報を除いた部分、 ク.アないしキ以外のその他の行政文書のうち氏名、所属等に関する情報及び司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分について、部分開示する。 との決定を求める。 327 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 33 58 ID ??? 第5 異議申立ての理由 一 行政文書の開示請求 異議申立人は、平成19年7月25日付けで、被申立人に対し、法第4条第1項の規定に基づき、平成19年7月6日内閣参議質166号「参議院議員前川清成君司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」の、「一について 植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うことについて、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴衆や関係資料の収集を行った。これらの調査結果については、平成19年六月二十九日に公表した。」についての、「法務省職員」が、「本人及び関係者」に対して行った「事情聴取」の記録と「収集」した「関係資料」の、行政文書の開示請求をし、同請求は同月26日に法務省で受け付けられた(別紙1参照)。 二 本件不開示処分 被申立人は、平成19年8月24日付けで、本件不開示処分をし(別紙2参照)、平成19年8月26日に申立人に到達したことから、申立人は、同日、本件不開示処分を知った。 不開示とした理由は、 「本件開示請求に係る行政文書は、平成19年6月29日付けで司法試験考査委員が解任されたことについて、その解任理由となった不適正な行為に関連する情報が記載されている文章であるところ、関係者の氏名、所属等に関する情報が記録されており、それらの情報は個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより特定の個人を識別できるものを含む。)であり、あるいは、上記のような行政文書の性格から明らかなように、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報であるから、法第5条第1号に該当する。 また、試験の公正性確保のため、調査の目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、これを公にすれば、試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある上、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、司法試験に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当する。」 である。 328 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 36 06 ID ??? 三 本件不開示処分の違法性又は不当性 しかし、本件不開示処分は、以下の理由により違法かつ不当であるから、取り消し、法第6条に基づきアないしクの部分開示をすべきである。 1.不開示とした理由 被申立人が不開示とした理由は、理解の困難な箇所が多いが、善解すると、以下のようになる。 ①.関係者の氏名、所属等に関する情報が記載されていることから、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」に該当すること ②.関係者の氏名、所属に関する情報が記録されていなくても、司法試験考査委員の解任理由となった不適正な行為に関連する情報が記載されている行政文書の性格から、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当すること ③.試験の公正性確保のため、調査目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、これを公にすれば、法第5条第6号イの規定する、「試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ」に該当すること ④.司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、法第5条第6号の規定する、「事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当すること 331 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 39 28 ID ??? 2.理由不備等について ①.被申立人の不開示とした理由は、非常に分かりにくい文章であり、整理しまとめ直さなければその理由が判別しがたく、申立人に対して、異議申立てをさせない意図がうかがえ、行政庁の行政文書開示請求に対する不開示決定の理由として極めて不適切である。 また、整理してみても、被申立人の主張する不開示の理由は結局条文の書き写しに過ぎず、なぜその条項に該当すると被申立人が判断したのかについて全く根拠が示されていない。 このことは、それ自体行政手続法第8条の趣旨を没却するものであり、違法または不当である。 ②.被申立人は、司法試験考査委員の解任理由となった不適正な行為に関する情報が記載されている行政文書の性格だけをもって、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するとする。 しかし、行政文書の性格という理由は、あまりにも抽象的であり具体性を欠くことから、いかなる個人の権利利益を害するおそれが生じるのか推知することができず、かつ、当該規定は、補充的に不開示情報と規定されたものであり、詳細な理由が求められることから、理由付記として不充分であり、違法又は不当である。 ③.被申立人は、試験の公正性確保のため、調査目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたことだけをもって、法第5条第6号イの規定する、「試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるもの」に該当するとする。 しかし、試験の公正性確保、調査目的のみに利用する前提という理由は、あまりにも抽象的であり具体性を欠くこと、また、平成19年新司法試験に係る事務なのか新司法試験一般に係る事務なのかを、理由中に明記していないことから、試験に係るいかなる事務に関し、いかなる正確な事実の把握を困難にするおそれが生じるのか推知することができず、理由付記として不充分であり、違法又は不当である。 336 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 44 14 ID ??? 3.本件不開示処分の対象となった行政文書の検討 被申立人の本件処分の対象となった行政文書は、「内閣参質一六六第五七号 平成十九年七月六日 参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」(別紙3参照)、「2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊」(別紙4参照)、「2007年(平成19年)6月29日読売新聞夕刊」(別紙5参照)、「平成19年8月3日法務省大臣官房人事課 平成19年新司法試験に対する措置について」(別紙6参照)、「第166回国会 衆議院法務委員会 第25号 平成19年7月4日(水曜日)会議録」(別紙7参照)、「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月十五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」(別紙8参照)から、以下の、アないしキの行政文書が推測される。 ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、4、5、7、8より推測) イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、7、8より推測) ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、7、8より推測) エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答など(別紙3、4、5、6、7より推測) オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メール(別紙4より推測) カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メール(別紙4、5、6より推測) キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メール(別紙4、7より推測) 345 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 50 35 ID ??? 次に、アないしキが、三.1.「不開示とした理由」の①ないし④の理由に該当するか否か検討する。 ①.アの行政文書について 植村教授は、「本人及び関係者」のうち、「関係者」ではなく「本人」であることから、①ないし②の理由に該当しない。 また、「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月一五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」(別紙8参照)によれば、「植村栄治元司法試験考査委員(以下「植村元考査委員」という。)が行った不適正な行為については、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行い、その調査結果を平成十九年六月二九日に公表した。これに加え、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、司法試験考査委員において、検討・協議が行われ、同人による行為が、有利な結果をもたらしたものとは言えないと判断され、その結果を踏まえ、平成十九年八月二日、司法試験委員会において、平成一九年新司法試験について特段の措置をとらない旨の決定がなされ、同月三日にその旨を公表した。政府としては、植村元考査委員が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げたものと考えている。」とのことであるから、既に平成19年新司法試験の公平性を確保するための調査は終了しており、その内容を開示しても、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれはない。 さらに、植村教授の不適正な行為は、司法試験考査委員が解任されるという前代未聞の極めて特異な事例であることから、その内容を開示しても、新司法試験一般に係る事務に関し、調査者及び被調査者が発言内容の公開を恐れて自由な発言ができなくなる等といった萎縮効果を及ぼすことはなく、正確な事実の把握を困難にするおそれは生じない。よって、③の理由に該当しない。 348 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 53 10 ID ??? しかし、植村教授は、平成19年新司法試験考査委員であったことから、その「事情聴取」の記録には、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報が記録され④の理由に該当する可能性は高い。尤も、当該情報は容易に区別して取り除くことができる。 何故ならば、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知らない読売新聞社記者の植村教授に対するインタビュー(別紙4参照)でも、植村教授がどのような理由(「同じような試験対策をしなければ、今年度は二けたに減ってしまうかもしれないという危機感があった。試験直前に知識を詰め込む方が勝つのが新司法試験の現実。慶大が多くの合格者数を出すことに喜びを感じるし、自分も貢献したかった」)でどのような行為(答案練習会の開催、一斉メールの送付)を行い、その行為について現在どう思っているか(「今から考えれば軽率だった」、「考査委員になった以上、昨年と同じように試験対策に携わることが許されないのは当然だった。公正さを疑われても仕方がなく、誠に申し訳ない」)を理解することができるからである。 よって、仮に④の理由に該当するとしても、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録のうち、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 352 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 54 50 ID ??? ②.イの行政文書について 慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)は、公務員ではないが、法科大学院における教育は、かつての法学部での教育や司法試験予備校での教育と異なり、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」などに基づき、新司法試験・司法修習制度と一体となって、法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)を育成するための一過程を担うことにあることから、広い意味における公務遂行を担任するものにあたるといえ、法第5条第1号ハの「公務員等」に該当する。よって、①ないし②の理由に該当しない。 また、③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。 そして、④の理由は、法科大学院教員は、司法試験考査委員でなければ、そもそも司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知りうる立場にないから、該当しない。 仮に司法試験考査委員が含まれているのであれば、アの行政文書と同じ理由から、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 353 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 57 08 ID ??? ③.ウの行政文書について 慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」は、氏名・所属等に関する情報が記録され①の理由に該当する可能性は高い。しかし、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 また、②の理由については、当該情報が、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれのある情報か否かが問題となるが、「政府としては、植村元考査委員が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げ」(別紙8参照)、その結果、植村教授を平成19年6月29日付けで司法試験考査委員から解任し処分を終了し、なおかつ、平成19年新司法試験の公平性を確保するための措置(別紙6参照)も既に取られたたことから、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがあるとはいえない。 もちろん、情報が開示されることによって、植村教授の関係者として、不当な誹謗中傷にさらされる恐れが無いとはいえないが、それは情報が開示されなくても起こりうることである。むしろ、情報を開示するほうが、関係者にとっては、自分達は、不適正な行為に関与していないことがより詳細に明らかになり、個人の権利利益に資するといえる。よって、②の理由に該当しない。 ③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。 そして、④の理由は、法科大学院生及び修了生は、そもそも司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知りうる立場にないから、該当しない。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 357 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 59 58 ID ??? 4.エの行政文書について すべての答案練習会の問題、解答などに、関係者の氏名・所属等に関する情報が記録されているとは考えられない。よって、一律に①の理由に該当すると判断することは違法である。仮に該当するとしても、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 また、②の理由については、答案練習会の問題、解答などの文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、公にすることにより、具体的個人の権利利益を侵害するおそれは全くない。よって、②の理由に該当しない。 ③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。加えて、答案練習会の問題、解答などの文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、そのことも考慮しなければならない。 そして、④の理由は、植村教授が考査委員を解任された具体的な理由は、「司法試験委員会」が「考査委員」に対して「答案練習会等の受験指導をしないように要請していたにもかかわらず」受験指導したこと(別紙7参照)であり、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を漏えいしたことではないことから、該当しない。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答などのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 359 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05 03 49 ID ??? 5.オないしキの行政文書について オないしキは、植村教授の慶應義塾大学法科大学院学生又は修了生などに対する一斉メールなので、同じ性質の行政文書として検討する。 一斉メールを印刷した文書には、送受信者の氏名・所属等に関する情報が記録されていることから①の理由に該当する。しかし、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 また、一斉メールを印刷した文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、公にすることにより、具体的個人の権利利益を侵害するおそれは全くない。よって、②の理由に該当しない。 ③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。加えて、一斉メールを印刷した文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものでありそのことも考慮しなければならない。 そして、④の理由は、エの行政文書と同じ理由から、該当しない。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メールのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分、カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メールのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分、キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールのうち、氏名、所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 361 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05 06 21 ID ??? 6.その他の行政文書について アないしキ以外のその他の行政文書(ク)は、その存在が推測ができない以上、検討することができないが、被申立人は、再度詳細に、①ないし④の理由に該当するか否か検討する必要がある。 そして、被申立人は、アないしキのいずれも②、③の理由に該当しないことから、クについても②、③の理由に該当するとは考えがたく、法第6条に基づき、ク.アないしキ以外のその他の行政文書のうち、氏名、所属等に関する情報及び司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 以上のように、本件不開示処分は、違法かつ不当である。よって、その取り消し、法第6条に基づくアないしクの部分開示を求めるため、本異議申立を行った。 四 最後に、本異議申立の趣旨及び理由については、必要に応じて、今後とも、補充するよう努める。 365 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05 10 07 ID ??? 第6 処分庁の教示の有無及びその内容 「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して異議申立てをすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には異議申立てをすることができなくなります。)。」との教示があった(別紙2参照)。 第7 証拠方法 別紙1 「行政文書開示請求書」の写し 1通 別紙2 「行政文書不開示決定通知書」の写し 1通 別紙3 「内閣参質一六六第五七号 平成十九年七月六日 参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」の写し 1通 別紙4 「2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊」の写し 1通 別紙5 「2007年(平成19年)6月29日読売新聞夕刊」の写し 1通 別紙6 「平成19年8月3日法務省大臣官房人事課 平成19年新司法試験に対する措置について」の写し 1通 別紙7 「第166回国会 衆議院法務委員会 第25号 平成19年7月4日(水曜日)会議録」の写し 1通 別紙8 「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月一五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」の写し 1通 以 上
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目次 概要 上位組織連邦評議会 連邦公爵会議 連邦首長会議 下位組織行政府行政評議会 連邦大統領 連邦首相 地方自治体政府特別行政区 立法府同胞院(右院) 共立院(左院) 法理院(中院) 司法府 関連記事 概要 当記事では、セトルラーム連邦を構成する中央組織について纏める。 共立連邦組織図(拡大推奨) 上位組織 上位組織として構成される三機関のうち、地域君主が集う連邦公爵会議と各構成国の代表からなる首長会議を信託両会議として指定している。 国の最高機関たる連邦評議会は、信託両会議の承認を前提に構成されるもので君主大権の濫用を避けるための工夫が講じられた。 連邦評議会 主に行政の精察を司る連邦筆頭公爵(大公)を中心に、その補佐役を担う立法の左位連邦公爵と法の番人たる右位連邦公爵が列席する。これら三元君主と称される人物は各々三権(行政、立法、司法)に対する最高責任を共有しており、それぞれが任意の部下を独自に迎える権能を有した。公の家臣たる連邦評議員は通常、閣僚レベルの処理能力を持つことから高度に制度化されて久しく、特定事態下における政権担当能力を維持しなければならない。優秀な文官たる彼らは必要とされる資料を纏めた後、各々が責任を持つ連邦公爵に報告を行うのである。下から挙げられた法案や人事を三元君主が拒否するような事態は基本的に想定されておらず、所定の法解釈から極端に逸脱するケースでない限り追認するのが最善とされた。それでも一部の君主が強い権力を持つことに変わりはなく、今後の代替わり(または乱心)によって民主制が損なわれる可能性も想定される。そのため、関連会議における拒否権も制定された。(筆頭公爵と呼ばれるのは通常、ロフィルナ連邦の長たるアリウス女大公に限られるが、国内儀礼上の観点から三元君主全てに共通する呼び方としても認められた。) 連邦公爵会議 共立連邦を構成する各自治体の名目領主が集う。全員に公爵位が与えられており、現行の国内法においては三元君主と同等の身分であることが保障された。その席上において、最上位の品格を司る彼らには国の模範となることが求められる。そのため、代表となる三元君主も厳格な審査と評価によって続投の良し悪しが決まる仕組みとなった。候補者を認定する際も、民主的プロセスに則って構成される連邦首長会議の議決を要することから、両会議いずれかの不信任決議が成立した場合には例え国家元首であろうと直ちに解任される。とはいえ、事案に至ったことは当時代において一度たりとも存在しない。改暦以前の独裁者にアルバス大公(当時)の解任を強制された事例が不名誉な教訓として刻まれているからだ。 連邦首長会議 主に自治体の総意を司る組織。恒星域を代表する星区長を始め、各惑星域にて存在する構成各国の総知事、特別行政区の長などから成り立つ。公爵会議に対して拒否権を持っており、君主の乱心を抑制する仕組みとなった。一方、当会議の歴史において三元君主の続投を拒否した事例は一件たりとも存在せず、そうした状態が健全なものであるか否かは国民の政治的立場により意見が分かれているのが現状とされる。つまり、当代君主を代替わりさせるどころか、それ以前の問題として立候補に値する人材が存在しないことも一部の政治家の視点から大きな問題点として挙げられた。逆に当代の三元君主が国民の根強い支持によって続投しているとも言える。その他、現政権との利害が著しく衝突した場合は勅令による停止の措置を求める権能(上奏権)も有しており、事案に応じて検討されることもあるが、法的問題を見いだせず全て棄却されているのが現状である。 下位組織 行政府 行政評議会 政治の中枢たる行政評議会は、大統領を長としたセトルラーム共立連邦の意思決定機関である。大統領には同傘下組織における閣僚(政策理事・長官)の任免権限があり、ともに行政権を共有する連邦公爵、同首相との力関係に応じて人選を行う。また、特定事態に係る専決政令権を有するが、通常の行政施策に関しては連邦議会(同胞院)から選出される連邦首相の管轄となって久しく、必要に応じて協議を重ねる体制となった。大統領は議会に対して強力な拒否権を持つものの、殆どの局面において首相の内政権を追認しているのが現状で、法的な役割分担が進んだ。以上の調整に従って集約された決定事項は、省令となり、下部の機関まで通達される。大統領と首相が対立した場合は、必要に応じて筆頭公爵(大公)が仲裁を実施できる体制となった。大統領の要求に従って首相を罷免することも法律上可能とされる。議会が交代を拒否し、行政の機能不全を招いた場合は共立裁判所に裁量権が移り、必要な人事措置を下すことになる。状況次第で解散総選挙に持ち込むことも想定されるが、事案に至ったことはこれまでに一度もない。以上の構造から、独自の分立システムを持つ半大統領制と説明されることが多く、連邦政府もそのようなエビデンスに基づいた分析を認めている。 連邦大統領 国民の直接選挙によって選出される。行政の長。立法に対する拒否権の他、議会の事後承認を前提とする専決政令権を持つ。三権の中でも特に広範な実行力を認めるが、立法府議員のうち、4分の3を超える反対と裁判所の判決、連邦評議会の「命令」によって覆されるという制約もあり、無制限に発動できるわけではない。政権与党の代表たる連邦首相との関係も軽視できず、暴走の可能性は通常、低いものと見られる。利害関係を共有する支持母体をはじめ、その他の無党派層、連邦首長会議に影響力を持つ有力者との取引によって上記の停止措置を避けることも出来なくはない。現状、大統領個人に政治の主導権を持たせることは想定されておらず、理論上の予想に留まった。国民の代表として軍を直接指揮する立場にあるものの、憲法擁護を理由にクーデターを起こされる可能性も否定できず、予算、その他の人事措置において細心の注意を払わなければならない局面もあるという。(*1) 連邦首相 立法府を構成する多数派の中から選出される。憲法・法律上における任期制限の対象外となって久しく、信任される限り続投可能となった。院内派閥間の合意で特定の野党から選出することも可能だが、そのようなケースは稀である。今日では最大与党の総裁たる同胞院議員が連邦首相の座に留まっており、ある程度、大統領との役割分担が成立して久しい。また、連邦議会において答弁するのも首相であり、党を代表する重要なポジションとなった。政府内における紛争で失脚しない限り、内政に関する多くの権限を維持できる。国民の直接選挙によって就任する大統領の拒否権、専決政令権の発動、その他、直属機関(*2)の暴走を如何に封じるかが腕の見せ所とされた。 地方自治体政府 特別行政区 現在、独自の体制を持つ自治体(特別行政区)に関しては、連邦法の適用対象外として扱われており、徴税.司法.安全保障に関する事項においてのみ連邦総議会への参加を認める方式を採用した。 また、経済分野(税制含む)において細かな調整を必要とする場合、対象となった特別行政区は係る事項を精査し、批准の可否を決定することができる。 その他の外交権に関しては中央政府(行政評議会)の管轄となるため、必要に応じて双方の政策を擦り合わせているのが現状である。 何らかの要因によって該当の自治体が強度の紛争状態に陥ると、連邦の特別統治条項が適用され、治安維持部隊の介入要件を満たすことになる。当時代においては、アルゼヌーク紛争に対して実行された。 立法府 連邦総議会は、右院、中院、左院の3機関によって構成され、それぞれ同胞院、法理院、共立院の名で呼ばれている。審議の際には、まず左右の院から決を取り、最終的に法理院(中院)が成立させる仕組みとなった。左右の院には予め先権権が与えられており、開催期間中に提出することも可能である。法理院で否決された法律案は一度合同審議会に差し戻され、然るべき修正を経て再び法理院に提出される。この時、否決となった場合は、そのまま廃案となることが多いものの、次の議題に間に合うのであれば、理論上、何度でも審議を繰り返すことが出来る。左右の院において、どちらか一方が法律案を提出する場合、必ず双方で共有され、それぞれの議決をもって二通りの案が法理院に提出されることになる。この方式のメリットは、それぞれの利害関係を十分に加味することが想定され、ポピュリズムによらない高度な政策審議によって可決させることを理とする。なお、立法権は左位連邦公爵(大公)と共有するが、大抵の場合は議会の助言に従う形で関連法案を成立させている。3機関のうち、同胞院(右院)に関しては首相判断に基づく解散が認められることから、必要に応じて総選挙に持ち込むことも可能とされた。事案に至ったケースは殆どない。 同胞院(右院) 同胞院議員は、一般国民の投票(総選挙)を通じて選ばれ、任期は15年。法定議席は各行政主体の人口比率に応じて配分される。 一部の特別行政区は完全な自治権と引き換えに関与できる議題が制限されており、必要とされる場面を除いて連邦予算による地方交付金の分配も行われない。 同胞院選挙における選挙区制度は政治の安定を重んじる小選挙区制を採用。共立憲法における擁護義務の制定から、連邦社会共立党による事実上の一党優位体制が成立した。 当該小選挙区における有効投票総数のうち、10%に満たない候補者の当選は認められない。同胞院(右院)以外の2つの立法機関選挙に供託金制度が成立して久しく、民主主義の在り方を巡る論争が続いている。 今日では連邦首相が形式上の右院解散権を持ち、必要に応じて実行できる体制となった。 連邦社会共立党 フリートン大統領が所属する包括政党で、現在の党首はゾレイモス・ヴィ・ケレキラ=プルームダール。同首相が率いる右派リベラル(通称、ゾレイモス派)を筆頭に、大統領を支持する中道共立(通称、フリートン派)、キャスティングボードを握る保守改革連合(通称、エルク派)から構成される。党内派閥のうち、ゾレイモス及びフリートンの二大派閥が双頭体制を築いて久しく、必要に応じて保守改革と調整する構図となった。現状、最大勢力となって久しいゾレイモス派の企業優遇路線に、積極財政を掲げるフリートン派のバラ撒き政策がミックスされ、そこにメスを入れる保守改革派の科学志向が現在のセトルラームを築き上げた。社会的弱者に寛容である反面、伝統の破壊(*3)に躊躇がなく、汚職の疑惑(*4)が尽きないところに懸念を持たれている。更に民主主義を後退(*5)させかねない法案を成立させたり、政権にとって都合の良い人事を断行(*6)するなど国民の政治不信を加速させた。 救国行動党 連邦議会において第2位の勢力を保つ。自由主義保守政党。全体として市場経済を重んじるが、度重なる政権奪回の失敗から国粋主義者を含む多くの宗教保守を受け入れた。その結果、積極介入を是とするセトルラーム・ファースト路線に傾倒し、結党当初の黒丘思想は鳴りを潜めてしまっている。現在の主流派は社会的弱者に不寛容で、一部の国民曰く、『かつての独裁政党(現.共立党)が相対的にマシに思える』逆転現象が生じた。多くの持たざる者がこの政党に嫌悪感を表しており、財界からも見限られている現状では政権交代など不可能に等しいだろう。現政権による選挙制度の改悪から、民主主義の崩壊に異議を唱えた一定層の投票によって支えられる。現在の公約として政財界の腐敗を一掃することに力を注いでおり、大統領の不正を厳しく追求している。 共立院(左院) 共立院は、主に各州代表、国家に勲功のある者、高額納税者(1代貴族)、その他の職能議員によって構成される。 原則的に国民政党非所属であることが条件とされるものの、多くの議員が特定の営利団体(会派)に所属しており、それぞれの利益を追求することから一種の政党勢力として認知された。 議員定数は1000議席で、通常任期は30年、15年ごとの半数改選を実施する。 会派の長たる院内総務は各階層毎の互選を経て任命されるが、共立思想に基づく契約関係の熟成から社会保障利権に肯定的な者が有利とされた。 法理院(中院) 法理院は、各界の有識者(学識ある者)によって成り立つ審査機関で、各関係団体での互選を経て左位連邦公爵が任ずる。 原則的に国民政党非所属であることが条件とされるものの、多くの議員が特定の学術団体(会派)に所属しており、それぞれの政策を調整することから一種の政党勢力として認知された。 議員定数は1000議席で、任期は50年。25年ごとの半数改選を実施する。審議水準の高さに定評があり、再考の府としての役割に期待する向きが大きい。 王党共立派 かつてアリウス女大公主導の民主化に協力した。法理院における現在の最大派閥。どちらかと言えばリベラル的な思想に偏るが、当初の改革から1000年を経た現在では保守改革派閥として分類される。共同リベラルを自称する現在の政権与党との違いはアリウス女大公に対して強固な忠誠心を保っていることである。ゆえに権力濫用を繰り返すフリートン大統領の躍動を強く警戒。セトルラーム・ファーストを掲げる救国行動党に対しても不倶戴天の政敵として突き放し、階層を問わず多くの敵を作った。王党共立を掲げる法学者の態度は年々硬化の一途を辿っており、ゾレイモス率いる右派リベラルとの連携も疑われた。 司法府 共立裁判所を始め、連邦裁、地方裁、軍事裁の4機関によって構成される。共立裁判所は憲法問題に関する紛争を取り扱っており、必要に応じて合憲性などの判断を担う。連邦裁判所は主に連邦問題に係る紛争を、地方裁判所は連邦構成主体たる各公国の訴訟事案に対応し、それぞれに下級裁判所、中級裁判所、上級裁判所からなる三審制を採った。軍法を司る軍事裁判所は、主に軍規違反を裁く司法機関として設置され、その中に通常軍規裁判所、特殊軍規裁判所、略式軍規裁判所、国際軍規裁判所の4機関を構成している。また、それぞれの軍事法廷が一審制を採っており、迅速な処理を可能とした。司法府の長となる最高司法長官を始め、各裁判所の構成員は行政評議会の助言と、連邦総議会の推薦、右位連邦公爵の承認を経て任命される。各々15年に一度の法曹審査があり、司法府内における投票の多数を占めることで続投となる。弾劾に関しては別途、三権(行政、立法、司法)による同意を必要とした。 関連記事 @Freeton2(執筆者) セトルラーム共立連邦 セトルラーム共立連邦/地方行政区分
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アルフレーン旧教国 概要 初期のファラ教での主流派であり、現在でもジルグラード大陸では信者の多い東方教会の中心地。 現在はシオン正教会が主流派なので、国自体が旧教国と呼ばれている。 元々は、宗教上の対立で成立した国だったが、東方教会の教皇の権力が弱体化して、最終的には宗教的権力も皇帝が握る結果となってしまった。 歴史 聖暦50年頃に光の魔人ノアによってファラ教が伝播する。 415年にルーデル=グリューゲルが、ジルグラード大陸の西部にアルフレーン帝国を樹立する。 587年のエデッサ公会議において、エルメキア皇帝エルメキウス15世にシオン正教会が支持されると、旧宗派(東方教会)の勢力が弱まり、東方教会の教皇マギストス4世は、翌588年に海を渡り、アルフレーン帝国に亡命する(教皇の受難)。 教皇を受け入れたアルフレーン帝国は、国名を東方教皇を頂点としたアルフレーン教国として、皇帝は教帝の称号が与えられた。 しかし、やがて東方教皇の権力が弱体化して教帝が兼務することが多くなり、やがて東方教皇自体がなくなり、教帝が全て行なうこととなった。 政治 世襲君主制 元首・教帝エセルレッド=S=グリューゲル 侍従大臣・ 行政大臣・ 教帝が東方教皇を兼務していたため行政には、行政大臣が置かれて現在も続いている。教帝は政治に関わる権限を有しているが、慣例的に行政大臣から上がった案件を採択をするに留まっている。 しかし、王宮での権限は全て侍従大臣にある。 侍従大臣は、前任者が後任者を指名して教帝の許可によって就任する。行政大臣は、教帝の指名で就任する。 宗教 ファラ教東方教会が主流。また、東方分派でもある武装教派レトが北部で勢力を持っている。 軍事 『聖教騎士団』を擁する。 また、各地方には大小様々な騎士団を配している。 外交 コルティア海を挟んだリロ騎士団領や、東の街道沿いのアーデリア王国との交流は盛んに行なわれている。 東のメアラント王国、南のバンニエール皇国とも良好な関係を維持している。 地理 ジルグラード大陸の北西部に位置する。 国土は豊かで、国土の東半分は、緑豊かなサン・レオナール大森林に覆われている。 東には、メアラント王国、アーデリア王国、南にはザグロス山地を越えてバンニエール皇国、北西のコルティア海を挟んだケイロン半島にはリロ騎士団領と隣接している。 都市 聖都メーテルブルク、交易都市シュワイツェン、城塞都市トリノ、ロブソンヒル、宗教都市ホゥウェル
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年金記録問題 - Wikipedia http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100813-OYT1T00601.htm 年金記録確認、総務省と厚労省が押しつけ合い 政治 YOMIURI ONLINE(読売新聞) 持ち主不明の年金記録「5000万件」が発覚して3年余が過ぎる中、政府内で、「消えた年金」の記録訂正業務の押しつけ合いが始まった。 膨大な確認作業には大量の人手と予算がかかるため、作業を担う「年金記録確認第三者委員会」を所管する総務省が、もともと年金行政の主務官庁である厚生労働省に引き受けるよう求めたものだが、厚労省は反発している。 民主党は参院選公約で「消えた年金」対策に「2011年度まで集中的に取り組む」と掲げたが、現場では緊迫感が薄れつつあるようだ。 原口総務相は11日、長妻厚労相と総務省で会談した。第三者委の機能を11年度から厚労省に移すよう求めるためだ。 総務相は、第三者委の運営が、各省庁の業務の効率性などをチェックする総務省本来の行政評価業務を圧迫し、「支障が生じている」と主張した。 第三者委は07年6月、年金記録問題への対応策として発足。総務省に設置された中央委員会と、同省の管区行政評価局など全国50か所に置く地方委員会がある。この運営事務のため、同省は行政評価局や管区行政評価局などの職員計約1300人の半数を投入している。さらに、委員の人件費や旅費などの経費は10年度だけで約126億円に上る。 訂正処理の申し立てはこれまで約18万件に上り、約14万件が判定を受けた。だが、申し立てはなお毎週1000件前後あるという。 総務省の動きの背景には、政府の行政刷新会議が09年11月、「行政評価機能の抜本強化」を打ち出したことがある。 同省は毎年度約12本、各省庁の事業や業務の調査、改善を求めてきたが、第三者委設置後は実績が半減。「第三者委を続けながらの強化には限界がある」との声が出ている。運営に126億円もの予算がかかることへの不満もある。 厚労省側は「年金記録問題解決への取り組みは軌道に乗ったばかり。第三者委の見直しは停滞や混乱を招く」と反発。政府内にも、客観性維持のために厚労省への移管に慎重な意見があり、調整は難航しそうだ。 ◆年金記録確認第三者委員会=年金記録問題で、国に記録がなく、受給者にも領収書などの証拠がない場合に年金支給の可否を判断する組織。2007年の設置当時の安倍政権が、年金記録問題を起こした社会保険庁では国民の信頼が得られないとして、総務省に設置した。 (2010年8月13日14時36分 読売新聞) http //mainichi.jp/select/seiji/news/20100728ddm041010061000c.html 年金問題:え? 基礎年金番号、人口超える - 毎日jp(毎日新聞) 全受給者と加入者に一人一つずつ割り当てられているはずの基礎年金番号が成人人口より123万件多いことが27日、日本年金機構の調査で明らかになった。番号を重複して持つ人がいたり、死亡しているのに番号が残されていることが原因とみられる。基礎年金番号に結びつかない宙に浮いた5095万件の特定が進められているが、基礎年金番号自体の「正常でない付番」の問題はこれとは別。本人の申し出がないと特定が難しく、新たな未解明年金記録群の存在が浮かんだ。 30~39歳では人口より番号が85万件多く、40~49歳でも42万件多い。53~61歳では人口の方が52万人多く、付番されていない人がいる可能性がある。77歳以上は全年齢で番号の方が多い。死亡者の番号は届け出がないと存続し、支給が続いているケースも考えられる。【野倉恵】
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会計システム導入{かいけいしすてむどうにゅう} 【登録タグ か 政策 行政 財務】 概要 現在の国の予算管理は単式簿記で行われており、さらに予算管理の様式は係ごとにばらばらで、各々のPC上で行われている(参照)。情報インフラを整備し、標準化を進めることで、予算管理のコスト及び効率を高めることができる。 また、予算・決算情報を見える化し公開することで、行政の無駄遣いを発見しやすくなる。 導入事例 米国 ニュージーランド {ニュージーランドの内国歳入庁(IRD:Inland Revenue)は、政府及びコミュニティに税務と社会政策サービスを提供している。5つのコンタクト・センターを持ち、そこでは、熟練したエージェント(市民や政府からの電話に応対するスタッフ)が市民及び政府との連絡窓口となっている。このエージェント向けスケジュール作成は、手作業で行われており、 1つのコンタクト・センター あたり2日間かかる上、変更が柔軟にできなかった。 コンタクト・センターをもっと効率的に運営するために、IRDは、ブルーパンプキン(Blue Pumpkin)のエンタープライズ・ソリューションを選択した。(中略) この結果、75%の時間削減、サービス・レベル向上、エージェントの満足度大幅向上が実現された。 } 参考 導入の意義 政府のIT化は目下、官-民の流れに集中している(行政手続オンライン化等)が、まずやるべきは政府内の管理システムの最新化である。行政の無駄遣いとして指摘される要因は、民間企業ではシステムによってほぼ無人化できている作業を未だマニュアルで行っていることも含まれている。 現行の政府予算は、予算とその執行の整合性がとれていないため、元々あげられていた予算どおりに執行されたかどうか判断することが困難である。現状でも財務省により決算情報は公開されているが、会計システムにより、予算を透明化されないままに公開したとしても、その正当性を外部から判断することはほぼ不可能に近い。 当然会計システム導入、情報公開は並行して行う必要がある。これらが完了することでようやく予算編成の正当性判断が可能になるとも言えるだろう。 導入の弊害 電子カルテ導入のように、予算の少ない係では導入コストがかかるために反対が起こる可能性がある。 仕事がなくなる公務員が反対するかもしれない。 ※現在日本政府でもADAMSという新会計システムの導入を始めているそうです。 参考:電子政府実現に向けた行政の情報化の推進 参考:予算・決算業務の業務・システム最適化計画の概要 年間ランニングコスト24億円+11万時間削減ってすごいな…w
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商街 商街府長官 貿易専売公社 法務長官 アガスティアの根城 筆頭裁判官 LANの店 二号店 商業行政長官 キリン商店 経連組革新長官 スピーシーズ 役職無し 幻影の世界 4号店 CF街 最高長官 貿易専売公社 CF街経営長官 幻影の世界本店 CF街経営長官補佐 アガスティアの根城 財務長官 Courage 役職無し キリン商店 麺街 最高長官特別補佐 貿易専売公社長石長屋 麺街総督 アガスティアの根城 麺街総督府付技官 キリン商店 麺街総督府付技官 幻影の世界 3号店 WA街 最高長官 貿易専売公社本店 護衛艦隊司令官 アガスティアの根城 通商長官 rene 流通管理長官 LANの店 本店 官房長官 キリン商店 船舶供給工廠長官 イニエスタ 船舶供給工廠担当官 kaneko 筆頭政務官 幻影の世界 2号店 龍街 龍街府長官 貿易専売公社 龍街行政長官 龍屋 龍街府行政長官代理 rene 政務官 幻影の世界 5号店 政務官 キリン商店
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本項においては、オクシレイン大衆自由国における地方自治について解説する。 目次 概要 地方行政区分とその首長 概要 オクシレイン大衆自由国の構成体は、全てが大衆自由国政府「プラン・ネルヴェサー」(黒丘)に属する体を取っており、両翼双頭体制が反映されている。 地方行政区分とその首長 地方行政区分 内政首長名外政首長名 概要 星系管区 総統頭領 5つの星系のそれぞれを統べる責任者。大統領・大総統の次に地位が高く、影響力も大きい。 惑星統一政府 内政長官外政長官 星系以下の惑星を統括する責任者。 統括大州 大州監理官大州調整官 大陸単位を統括する責任者。 国民州 州監理州調整官 同様の文化・言語的特徴を持つ地域を統括する責任者。 県 知事 国民州以下の区分を統括する責任者。両翼双頭体制の適用なし。 市 市長 県以下の区分を統括する責任者。両翼双頭体制の適用なし。 区 区長 市以下の区分を統括する責任者。両翼双頭体制の適用なし。
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自治基本条例を考える市民の会@つくば へようこそ! 「自治基本条例」という条例づくりが、いまつくば市で進められています。 自治基本条例? あまり聞きなれない言葉だと思います。新聞やテレビで取り上げられることはほとんどありません。しかしながらこの条例づくりはわたしたち一般の生活者の毎日の暮らしがこれからどうなるかを左右するとても大切な問題です。 なぜならば、自治基本条例とはわたしたちの生活に一番身近な存在である市町村を運営するための基礎的なルールだからです。「自治体の憲法」と言われることもあります。 つくば市では自治基本条例を平成24年度中に制定しようと現在策定作業を進めています。 それぞれの自治体によって名称や内容はさまざまですが、この条例の中心に共通してあるのは、わたしたちのまちのことを行政任せにするのではなく、私たち自身で考え、話し合い、決定し、結果に対して責任をもつ、という考えです。 そのためには、名ばかりの市民参加や協働といったものではなく、市民が市政に参加する権利と仕組み、行政の公正・公平、評価の仕組みを制度として整えようというものです。 この仕組みが整っていれば、市政への参加も容易になり、行政の説明責任を明解な形になるのです。 これは、今までの行政の運営とは、根本的に違います。 市の重要な政策決定には、住民投票で決めていく等と、市政が主権者である市民の意見を尊重するという方向になります。 この自治体の運営を基本的に定める自治基本条例は、市政やまちづくりの最重要な課題になっています。是非みんなで集まって考えていきましょう。 そして、私たちの新たなまちづくりの大切な第一歩にしましょう。