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このページは? スレッドにUPされた動画リンクとかを保存しておく。リストの見難さが異常。ですが、がまんしてください。[t-xxx] tはスレ番、xxxはレス番です([1-123]ならpart1の123レス)。 もくじ リンク ATC2K Xacti SUV-Cam AVMCシリーズ Go Pro その他 編集ソフトとか 掲示板 リンク あめーば動画をMTBで検索http //vision.ameba.jp/search/keyword/new.do?selectTarget=1 keyword=mtb 車載動画をうpするスレhttp //sports11.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1196121764/ YouTubeの自転車動画を集めようhttp //sports11.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1150982791/ ATC2K MTB ヘルメット上部に装着し、山中でのレースで走行した際の撮影映像http //www.onmo.jp/atc2k/mv/sec_mtb.html MTB ゴム製ストラップでヘルメットに装着して林道をライディングした際の撮影映像http //www.onmo.jp/atc2k/mv/mountainbike01.html MTB ゴム製ストラップでヘルメットに装着して林道をライディングした際の撮影映像http //www.onmo.jp/atc2k/mv/mountainbike02.html ロードレーサー クランプでハンドルに装着し、サーキットおよびダウンヒルを走行した際の撮影映像http //www.onmo.jp/atc2k/mv/roadbike01.html 他、自転車以外も多数ありhttp //www.onmo.jp/atc2k/samplemovies.html [1-335]笹目橋からフジツボまで5分程度(VGA 30fps)http //www.mediafire.com/?9m6dgy9hxce [1-345]幸魂大橋から朝霞水門までhttp //www.mediafire.com/?61lpjuwgxih Xacti [1-358]CG6 - ツール・ド・のと(320x240、30fps、ベロムービー)http //www.youtube.com/watch?v=pBdBiF7bkQ8 [1-406]Xacti DMX-CG65+カメラホルダーで富士SWを走ってみた http //www.nicovideo.jp/watch/sm1506660 SUV-Cam [1-102]tour de KUNISAKI 2007http //stage6.divx.com/user/realplayeroffline/video/1278145/tour-de-KUNISAKI-2007 (たぶんSUV-Camだと思う) AVMCシリーズ AVMC211 [1-114]荒川サイクリングロード 彩湖~パノラマ公園http //jp.youtube.com/watch?v=jJMfrw1XyJw AVMC212 [1-179]高峰山オンボード ショート(QVGA、30fps)http //jp.youtube.com/watch?v=275TfXhe1ec [1-397]転倒シーンhttp //jp.youtube.com/watch?v=JpzITjdEZDc AVMC-321 [1-179]高峰山 ダウンヒル オンボードムービー(QVGA、30fps)http //jp.youtube.com/watch?v=WlXw6ze0LiE [1-357]Dowhhill 富士見パノラマ B-LINE 上2/3http //jp.youtube.com/watch?v=krsrbrqTlh0 [1-394]富士見B→Cの途中まで(VGA、30fps)http //vision.ameba.jp/watch.do?movie=634701 Go Pro [1-308]Go Pro - Northgate of The North Platte River Part 1http //jp.youtube.com/watch?v=Oca78v4TNpI [1-334]Go Pro - http //static.vsocial.com/flash/ups.swf?d=85280 [1-347]Gopro test ridehttp //jp.youtube.com/watch?v=tdACEz0LKPg その他 [1-185]リカンベント トライク動画http //www.youtube.com/fumimaro029 [1-203]どこで拾ったんだ・・・?http //f.flvmaker.com/mc.php?id=tTxcPpX4__GKUTAF6Eq.PMqehLcwBpXQjEYGJBYePNKtbf/CMgTEYY_6tqRiibDaepmrYCokmuli2XLGW 203 :ツール・ド・名無しさん:2007/08/04(土) 15 57 42 ID ??? ttp //f.flvmaker.com/mc.php?id=tTxcPpX4__GKUTAF6Eq.PMqehLcwBpXQjEYGJBYePNKtbf/CMgTEYY_6tqRiibDaepmrYCokmuli2XLGW どっかで拾った [1-212]富士見パノラマ&Aコース。http //jp.youtube.com/watch?v=Ca4huh-DVe0 [1-218]http //jp.youtube.com/watch?v=ydCO-XNy3Xk 218 :ツール・ド・名無しさん:2007/08/08(水) 11 32 27 ID Db1jqjBI これがいしゅつかなぁ? http //jp.youtube.com/watch?v=ydCO-XNy3Xk 特にカメラらしき物は見えないんだが、どうやってこれだけのアングルを 撮影してるんだろう。 219 :ツール・ド・名無しさん:2007/08/08(水) 11 56 56 ID ??? 218 カメラの位置を変えて数回に分けて撮ればいいんじゃね? [1-278]携帯電話 W31CAhttp //www.youtube.com/watch?v=8GP7I2POla8 [1-386]福岡センチュリーライドAlpslab(コース) - http //route.alpslab.jp/watch.rb?id=6e554fdbc1a710c3fb1007c24865c8e6 http //stage6.divx.com/user/realplayeroffline/video/1788066/2007FukuokaCenturyRiding1/2 http //stage6.divx.com/user/realplayeroffline/video/1795328/2007FukuokaCenturyRiding2 編集ソフトとか T.B.D. 掲示板 けっこうあるわ -- 名無しさん (2007-11-17 18 43 40) 名前 コメント タグリスト
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最終更新日:2024.6.16 ●青切符など所詮「絵に描いた餅」 2024.6.2 ●[自動車]速度制限のない生活道路でも一律で時速60kmから30kmに制限 2024.5.26 ●[福岡]交通公園での自転車運転免許講習会は良くても…(歩道の自転車通行への誤解) 2024.5.19 ▲2026年までに自転車への青切符が開始されることになったが…+懲りない「ながら」論調 2024.4.7 ●[鹿児島]「事故全体の割合で自転車事故が多い」から道路整備? 2024.3.10 ●青切符導入の閣議決定(施行は今後) 〃 ●「取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。」 2024.2.25 ●自転車事故でも救護報告義務違反は適用される 2024.1.28 ◆タクシーなど職業ドライバーの防衛運転 2024.1.21 ●[佐賀]警察官が青信号で渡る横断歩道の歩行者を跳ね後に死亡した事故で書類送検 2024.1.7 ◆自転車専用レーンの大規模敷設など絵空事でしかない理由 2023.12.31 ◆【重要】松村祥史国家公安委員長 青切符は「指導・警告に従わないなどの”特に悪質、あるいは危険な違反に限る”」 2023.12.24 ◆[中間報告]検討段階の自転車への青切符は【指導・警告に従わない場合、具体的危険が生じた場合】予定 〃 ◆「自転車追い抜き時、車に罰則付き義務」 2023.12.17 ●[北海道]自転車の歩道通行を遮られて暴行の男が逮捕 2023.11.26 ▲まともそうに見えて何か全体的に違和感のある内容(日テレ) [イヤホンは遮音関連5に記載] 2023.10.29 ▲[宮崎]中身が伴わない交通啓蒙活動 2023.10.22 ●[東京:世田谷]極狭の自転車走行箇所?、●[栃木]逆走自転車の事故 〃 ●[自動車]青切符はほぼ不起訴ではあるが…(自転車の警告カードの矛盾) 〃 ▲自転車への反則金導入検討の背景に電動キックボードが? 2023.10.15 ●自転車免許制度ではない周知方法の記事と言えるのかもしれないが… 〃 ●[茨城]自転車通学許可のための試験 2023.9.24 ●[広島]信号のない交差点で道路横断中の自転車事故 2023.9.17 ●[長野]自転車での歩道の通行方法の指導 2023.9.3▲周知機会のなさに触れていた題名に期待したが拍子抜けの記事 〃 ●自転車の反則金の導入の裏には「納付額を増やしたい」思惑が? 〃 ●第一回青切符導入検討会議、●自転車での酒気帯び運転に罰則規定を設ける方針 2023.8.6 ▲▲▲自転車の違反に対して懲りずに「反則金」導入の検討へ 2023.7.9 ●自転車店ブログで交通安全に触れることは良いことでも・・・ 2023.7.2 ●[徳島]自転車の飲酒運転と信号無視の取り締まりを強化 2023.6.25 ●[鳥取]警告カード最多が「並進」という問題 2023.6.4 ●"実態"を考慮しない机上の交通ルール「勘違い」に「勘違い」を重ねる無意味さ 2023.5.21 ●正式な自転車道を全国各地に張り巡らせることは「不可能」だからこそ考える必要があること 2022.12.11 ●[東京]赤切符発行している取り締まりに密着、●道路のハンプ(物理的な起伏)の課題? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「警視庁=東京の警察」と理解できてない人は全国共通だと思っている節もあるので要注意。 紛らわしいですが、全国の警察のトップは「警"察"庁」です。 ※「サイクルベースあさひ」と「アサヒサイクル」のように全く違います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★【重要】「赤切符で前科が付く」のは「起訴されて有罪の場合」 交通事故解決.jp/kotsujiko-18716.html 「前科」とは、裁判にて有罪判決を受けた場合の犯罪歴のことです。 「前歴」とは異なり、起訴され有罪判決を受けないと「前科」はつきません。 【"起訴"され"有罪"判決を受けないと「前科」はつきません】 不起訴処分で「前歴」はついても「前科」にはならない。 更に 交通違反の場合は、ほとんどが不起訴処分となります。 3年以内2回での講習制度も自転車への青切符相当も「絵に描いた餅」でほぼ無意味。 要するに「自転車の違反に大したペナルティはありません」ということ。 (だからといって、普段から徐行・一時停止を連呼していることから分かるように、 違反推奨するわけもでもない) 事故扱いにならない細かい接触事故であれば日常茶飯事でも、 実際は年間数件あるかないかという程度で自転車の加害側ケースは稀で 「▲保険加入の種に"利用"されている」のが現状。 しかし、事故発生の原因としては「自転車側の違反」も珍しくないことから、 自動車免許のような自転車免許制度は実現不可能ではあるが、 (スケアードスレートや講演垂れ流しではない) 「通年での交通ルールを学ぶ機会を真剣に考えるべきでは?」 という話が増えるのではないだろうかと思うが・・・。 ↓ ※教師の負担云々を心配する前に、山ほどいる「警察OBの力」を借りるとか、 教える内容を絞り込むなどして工夫は可能。 そもそも「議題のテ-ブルにも挙がってないこと」が異常では? ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ◆【重要】松村祥史国家公安委員長「指導・警告に従わないなどの ”特に悪質、あるいは危険な違反に限って”は、青切符による取締まりを行う」 news.yahoo.co.jp/articles/8337f66327ad2fec296ee28d7abd015a5c6e59c1 trafficnews.jp/post/130242 勘違いしている人を1人でも減らすために再度強調しておきます。 【指導・警告に従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限って(青切符)】 これが公安委員長直々の言葉。 これで、現場の警官が 「指導・警告もせずに自動車への取り締まりのように"隠れて行う"こと」は絶対に不可能 と証明された形。 ↓ ◆要するに・・・ 「14項目+1の講習対象」「東京などでの重点4項目赤切符発行」の設定から、 今度は「金を巻き上げる"場合もある"」が、それは ★「指導・警告が必須条件」のため「実際の運用は今まで通りで大して変わらない」ということ。 ↓ そのため、もし指導警告なしで「はいそこの自転車違反だから青切符ね」というケースがあれば それは警官ではないコスプレ一般人の詐欺か、 もし本物の警官であれば、この公安委員長の言葉をしっかりと覚えておいて 「この青切符は指導警告を行っていないため無効ですよ?」と言える。 ●厳しくしろとやたら煩いノイジーマイノリティと内部の金儲けしか頭にない輩達向けには・・・ 「今度は、いよいよ待望の青切符制度ですよ」 「講習制度の認知度が薄れてきて自動車の違反も減ってきて(金集め減って)困ってるので "チャリンコ"向けに枠組み新しく作りました」 ↓ でも実際には・・・ ↓ ●そんなに厳しくされたら乗りにくくなって困る多くの「主婦層・高齢者」向け 「主婦の皆さん・高齢者の皆さんご安心ください。 実際には指導警告に素直に応じて頂ければ、お金とるなんてことはないですからね」 + ●現場の警官向け予想 「飲酒・スマホ注視は格上げされるけども、まあ基本は今まで通りで 安全活動の期間に街頭で指導してくれればいいから。元々厳しい地域もまあそのままで、 慢性的人手不足のところは出来るわけもないので当然今まで通りで ああでもイヤホンへの通達はちゃんと理解して誤解のある指導は今後しないように。」 自転車の違反処理について、警察庁の有識者検討会が反則金通告制度、 いわゆる“青切符”を導入する報告書 (良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書)をまとめました。 2023年12月26日、松村祥史国家公安委員長はこの導入について、次のように話しました。 《自転車の交通違反が検挙された際には赤切符等によって処理されているが、 犯罪行為として例外なく刑事手続きの対象とされており重すぎる面がある一方、 送致されたとしても、結果として不起訴になることが多く、 違反者に対する責任追及が不十分であるという問題も指摘されている》 ↑ そのために講習対象の14+1項目定めたのでは? 講習開催実績は全国で「年間1桁開催」?・・・せいぜい多くて「2桁」程度でしょうね。 そもそも赤切符自体大して発行されない上に、 (警察側での手続きが面倒なので)全く発行されていない県も圧倒的に多いのに 1000件以上の講習なんて行われているわけがない。 「結局のところ全く意味なかったです無駄でした反省してます」くらい言えませんかね・・・ 矢羽根マークといい・・・本当に失敗を省みない役人達。 青切符が適用される“反則”は犯罪行為に当たりません。 違反者が同意すれば裁判手続きが不要で、反則金を納付することで決着します。 一方で、制度が導入されると、自転車を対象にした手軽な摘発が行われるのではないか、 という不信感も利用者の間に広がりました。 現実にクルマの違反摘発では、運転者から見えない場所での摘発を問題視する SNSの書き込みが絶えません。 同じことが、自転車でも起きるのではないか、という懸念が広がっています。 ↓ ただ、松村委員長は、これを打ち消します。 「報道等では、違反即、青切符というようなイメージが残っておりますが、 交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが、私どもの目的でございます」 「自転車は取締りを受けない」という誤解の元に、 違反者が警察官の指導に従わないこともありました。 反則金の納付を求める場合は、こうしたケースです。松村氏は話します。 ↑ いや、だからこのための「赤切符」であり「赤切符累積での講習制度」だったのでは? 効果なかったなら、何が問題だったのかという反省のもとに 「通年での交通教育」の話に向かうべきなのだが・・・そうした観点は一切無し。 「指導・警告に従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては、 青切符による取締まりを行うことにより、 (取締りの)目的である違反者の行動改善を促すこと、 こういった取り組みをしっかりとやってまいりたいと考えております」 その一方で、飲酒運転や、他の交通への妨害運転、交通の妨げになる携帯電話の運転中の使用には、 今までと同じく刑事事件としての処理“赤切符”を活用します。 ↑ 実質的には「飲酒」「携帯注視」が格上げされたということだけが今回の肝に思える。 それに伴って地方条文の改正で携帯関連の条文が重複になるため抹消されるかどうかなど、 どのような変化があるのかだけに注目している。 警察庁は2024年の次期通常国会で、この報告書の案に沿って法改正を行う方針です。 ヤフコメ欄見てると相変わらずで・・・ 余程"無意味な"首輪付けられたい「お犬様」が多いようで。 「己の都合のいい解釈でストレス発散したいだけ」にしか見えないどころか 所謂「ネズミ捕り」のような青切符発行は"しない"という内容なのに 「自動車のような取り締まりになる」などと、その「誤解内容で認識している人」もチラホラ。 教育が先だろうという内容にはマイナスが圧倒的に多く賛同ほぼなしというのはさすがに呆れる。 全ての違反内容を一言一句暗記できてるわけがないのによく自らの無知を棚に上げていられるなと。 「自動車にも自転車にも乗らない(乗れない)」か「自動車だけ厳しいことに不満」なだけか。 「自転車の違反は多くても過失割合が低いことに納得できない」と吠える以前に、 自らの「オラオラ運転」を見直すのが先と考えられないのが間違い。 しかしもし「青切符バンバン発行すべきだ」と言ってるのが一切車両を運転しないのであれば分かるが、 「自転車だけでなく自動車・オートバイ乗り」もいれば 余程自分の道交法の"完全順守"に自信があるようで・・・ 「どんな些細な違反でも違反切符を全て切ってもらうように報告しますが構いませんか?」と 密着されてもそれでも全く問題なしと言えるほどなのだろうか、 「もしどんな小さな違反でもあれば警察に金は全額(もちろん違反がない前提なので最高金額で)払う」 と言えるとすれば本当に凄いと思うので 是非とも全走行記録を見本として司法学生の卒論テーマ用の教材にでも全て提出しては如何か。 「隠れて待機しているかどうか」ではなく、 「指導警告無視などの"要件を満たしている場合にしか青切符発行しない"」 と読めば分かるだろうに・・・どうやら文字をまともに読む気はないようだ。 そういう人は未だに条件なしでイヤホンが全て違反と思ってそうだが、間違いに気付いても 聴覚試験なしのオートバイ免許を以前に戻せと逆切れするのだろうか? そういう人達には「台風でも他車の走行音を全力で聞こえやすくするために窓全開で運転しましょうね」 と言ってあげたい。 規制というか行動制限にしても「監視カメラの設置義務付け」のような有益性があるわけでもない 重大でもない軽微な違反にも切符を切りまくれと吹聴している人は 110番や119番に何でも屋のように電話をかけて業務妨害するほどではなくても もしかしたらそれに近い「国家機関の一部機能を麻痺させたい目論み」でもあるのだろうか。 いや単に「何ら現状認識が出来てない短絡的な発想しか出来ない"残念な人達"」というだけか。 しかし「バンバン青切符切るべきだー」などと「"絶対に"出来もしない理想」を掲げられましても 警察もそこまで暇じゃないのは 「自転車盗難届を出してもロクに捜索しない」ことからして分かりきったことだろうに。 青切符大量の理想を実現するためには 「警察と司法だけで1億人中1000万人くらい居れば」可能かもしれないので そんな国がまともに成立するのかどうか知りませんが そういう妄想を小説にでもすれば「暇つぶし用の読み物には」なるんじゃないですかね・・・。 ●青切符など所詮「絵に描いた餅」 www.news-postseven.com/archives/20240602_1967966.html 事故の過失割合は一概には言えないものの、やはり一般的には車に分が悪いことが大半だ。 ちなみに警視庁によれば自転車による死傷事故は前方不注意、安全不確認、歩行者妨害がワースト3で いわゆるスマホや音楽を聞きながらの「ながら運転」や一時停止をしない、左右確認をしない、 そして歩道走行で人をはねるといった日々繰り返される事故が圧倒的な割合を占める。 スマホや音楽を聞きながらの「ながら運転」が 「一時停止をしない、左右確認をしない歩道走行で人をはねる」と並ぶほど 「日々繰り返される事故に圧倒的な割合を占める」というデータがどこに? 警告カードでの適用範囲が異常に多ぎる 道交法70条の「安全運転義務違反」は 前提として「ブレーキ操作そのものが適切に行えない状態」を問えることであり、 音楽を聴きながら状態そのものが「本当に違反の多数」であれば、 カーオーディオの搭載はとっくに禁止されていなければおかしいことになりますが・・・? ともあれついに行われた大規模な自転車の一斉取り締まり、 これが青キップ導入となれば警察はこれまで以上に自転車を取り締まることになるだろう。 反則金の是非と利権の問題は措くとして警察の本気度、 これまでのように「たかが自転車」では済まなくなることは確かなようだ。 ↑ いいえ。絶対に不可能です。 以前14項目の講習対象が決まって 「これで自転車への取り締まりも厳しくなるぞ」と息巻いていた人達と同じで 3歩で忘れているのかもしれませんが そもそも全国各地で警察官が余って余ってしょうがないという話など聞いたこともなく、 現状ですら5月の自転車月間でも半数以上の地域で「一切」自転車の啓蒙活動の記事は上がっていない事実を どう捉えているのでしょう。 例えば自転車ユーザーも少なく警告カードすら発行されているかどうかというレベルの 沖縄県で青切符発行が乱発されるようなことが本当に始まると思いますか? そして ◆【重要】松村祥史国家公安委員長「指導・警告に従わないなどの ”特に悪質、あるいは危険な違反に限って”は、青切符による取締まりを行う」 trafficnews.jp/post/130242 【指導・警告に従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限って(青切符)】 これが公安委員長直々の言葉。 現場の警官が「指導・警告もせずに自動車への取り締まりのように"隠れて行う"こと」は絶対に不可能。 そのため、元々全国一厳しいと思われる兵庫県では粛々と「今まで通り」行い、 「指導に従わなかった者を」事故ではない場合は 今までは即赤切符発行だったのが、今度から青切符に留める程度の緩和策にしかならないでしょうね。 青切符に浮かれている連中は「都合が悪いので」 イヤホン走行の(サイレン音か拡声器使用での警官の声が)「聞こえれば(違反に該当しない)」と同じで 最も重要な箇所を見ようとしない。 ヘルメット着用の努力”目標”といい、”実質ほぼ無意味でも” 「警察の威厳を見せつけたい」という程度の効果しかないのは「確か」でしょう。 なにしろ根本的な交通教育については 年1回程度でしかも地域差のある開催で「ほぼ育児放棄同然の問題」を放置しているため 根本的解決に至ることは決してないと断言できます。 ●青切符導入の閣議決定(施行は今後) news.yahoo.co.jp/articles/c67818b2f8819164ae96d3b5927aa70f315606a8 また、車道を走る自転車を保護する目的で、 自動車が追い抜く際に十分な間隔がない場合には、自動車には安全な速度で走行すること、 自転車にはできる限り左端に寄ることを義務づける自転車との間隔に 「思いやり」規制も盛り込まれる。 この「思いやり」規制に違反すると自動車側には、 「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、 自転車側には「5万円以下の罰金」の罰則が設けられる。 ●「取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。」 news.yahoo.co.jp/articles/3c59189728714bbbbeb34da7d3520c5ff19cc81f 警察庁によると、青切符で取り締まる対象は16歳以上とする。 ↑ 幼児はともかく中学生でも違反し放題でいいのか…? 警察庁が設置した有識者会議は、2024年2月にまとめた報告書で 「現場において安易かつ恣意(しい)的な取り締まりが行われることがないよう、 対象となる反則行為については、警察庁において基本的な考え方を提示すべきである」と求めた。 警察官が違反行為を確認しても、まずは指導・警告するのが原則だが、 ↑ やはり取り締まりの方針には変更なく今まで通り。 横断歩道を渡ろうとしている人をのけぞらせたり、 携帯電話を使用しながら赤信号無視や一時不停止をしたりする危険な行為は、 ただちに青切符で取り締まる可能性があるという。 警察庁はこうした摘発すべき違反行為の具体的な態様を、施行までに都道府県警に示す。 取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。 ↑ つまり「路地裏や住宅街は変わらず無視する」とのこと。 news.yahoo.co.jp/articles/702f369cd0ca530a9925c45a3e2e6f283381d096 さらに、“泥はね運転”も対象です。 これは、ぬかるみや水たまりで泥水などを飛散させて他人に迷惑をかける行為です。 これらが反則金の支払い対象になります。 ↑ 泥はね運転を挙げるが、徐行も救護報告義務も触れない。 news.yahoo.co.jp/articles/43e8bb17f26e4c11d40bf194f4e9c1bc3cdf2956 信号無視、一時不停止、徐行せずに歩道を通行 ↑ 珍しい「徐行」の文字。 「115種類」 news.yahoo.co.jp/articles/e7615b125a25d35f663dc7fe055abe56c2d90380 年齢は16歳以上とし、取り締まりの対象は「信号無視」や「右側通行」、 「一時不停止」や「携帯電話を使用しながらの運転」などで、およそ115種類に及びます。 「112種類」 news.yahoo.co.jp/articles/d9ff9ff43a03ab0a45c9f7c1e5b214e87d463617 対象は信号無視や一時不停止、遮断踏切への立ち入りなど112種類 ↑ 「100種類以上も対象」として正確な数すら分かっていない。 現場の警察官すら全て一言一句間違えず把握できるとでも? news.yahoo.co.jp/articles/d9ff9ff43a03ab0a45c9f7c1e5b214e87d463617 青切符の交付は、違反行為を継続したり歩行者に危険を生じさせたりした場合に限り、 酒酔い運転やあおり運転など24種類の悪質違反は、刑事処分対象の「赤切符」で対応する。 青切符はじめます 飲酒と携帯使用に厳しくなります 自動者は自転車に対して側方距離の規定が一応できます でも中学生以下は責任能力から地域差も学校差もあるテキトーな交通教室で済ませておいて 高校に入り16歳になれば青切符対象。 路地裏?住宅街?大して事故なんて起きないから取り締まりなんてしないですよ? こんな有様で青切符が始まることに喜べる短絡的な思考力しかない鈍感な人達が羨ましい。 最初から出来るわけがなかったのだが 重大な場合を除けば警告に応じない場合のみなので 「実態としては殆ど何も変わらない」。 ◆[中間報告]検討段階の自転車への青切符は 【指導・警告に従わない場合、具体的危険が生じた場合】発行 www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf (基本39ページ以降だけ見れば十分) 14+1項目の違反による自転車講習は青切符導入後の様子を見て変更するかもしれないとあるが そもそもまともに運用されているとは思えない状況で 一体年間何件の講習が実際に開催されているのだろうか? それ故に、今すぐ撤廃したところで懸念される影響などあるわけがない。 普通に「赤切符発行」を残しておけばいいだけ。 全国そこらにありもしない環状交差点安全進行義務違反等の規定を 盛り込んだ意味の無さからして無駄。 news.yahoo.co.jp/articles/b0389e676665d757446f1159544c2c39d1fd5758 2026年から導入予定とされる自転車の青切符。 青切符の対象は約115種類の違反で、 「信号無視」や「遮断踏切立ち入り」を重点対象行為と位置付ける。 ↑ 「今まで通り」の当たり前。「遮音や並走」なわけがない。 で、現場の警官に、講習対象になる14項目+1すら把握してるかどうか怪しい状況で その約115種類の違反全て何も見ずにスラスラと"正確に"言えるかどうか確認していいのだろうか? もしかして現場の警官が言えもしない=「取り締まる気一切なし」の項目まで含めるつもりだろうか。 例えば「泥はね運転禁止」など存在することすら把握しているのかどうか。 言えなくても構わない?ではそれは何のため? もし交通教育のためというなら"文科省"の役人を公安が呼び出して 「義務教育課程で交通の通年教育を実施してください」直談判すればいいのでは? 交通反則通告制度が適用されている原付などの利用資格がある16歳以上を対象とし、 ↑ 16歳以下なので「中学生は不問」。 しかし年齢制限があろうがなかろうが↓の条件下のみ青切符要件を満たすので気にするほどでもない。 これまで道交法で罰則がない「携帯電話使用(ながら運転)」も対象とした。 反則金額は大半が原付並みを想定している。 また新たに罰則を設ける「酒気帯び運転」など、二十数種類は赤切符の対象。 しかし良く見ると「実際にはほぼ無意味」なのでは?と思った重要な一文が・・・ 青切符の交付は現場での指導・警告に従わない場合に限って行うことを条件にした。 news.yahoo.co.jp/articles/fdd205ced3437c70004704da9c1befbd49e8675f 「青切符」の対象となるのは、 携帯電話を使用しながらの運転のほか信号無視や一時不停止などですが、 警察官の警告に従わなかったり、歩行者の通行を妨げるなど悪質な場合に限るほか、 通勤通学など事故の発生が多い時間帯や駅の周辺など 事故が起こりやすい場所を中心に取り締まる方針です。 ↑ 相変わらず「生活道路の交差点(出会い頭事故)」は無視する様子ではあるが・・・ 「現場での指導・警告に従う場合には青切符発行"対象外"」 「具体的な危険を生じていない場合は青切符発行"対象外"」 news.yahoo.co.jp/articles/ff4b845609f90f69879be255ed3d81b2c6d15ef6 具体的には信号無視や、右側通行などの通行区分違反、携帯電話使用などの違反者を対象に 指導・警告した上で従わない場合などに交付するとしています。 ↑ 「など」もしっかり書いておいてもらいたのだが・・・ 中間報告によれば「違反により車両・歩行者に具体的な危険を生じさせた場合」は積極的に発行とある。 「具体的危険が生じたら赤切符発行」でいいと思うが 赤切符発行は今後「酒酔い、酒気帯び、携帯使用運転での危険事案」のような 「余程」の内容以外には今後発行しないつもりに変更するつもりなのだろうか? kuruma-news.jp/post/726460 news.yahoo.co.jp/articles/798fa77deb3b9f206ca96ae291d65605e19ee09e 自転車への反則金制度導入に関しては 「わざと厳しい取り締まりがおこなわれるのではないか」との懸念も聞かれますが、 警察庁はあくまで青切符による取り締まりは 特に悪質性・危険性の高い違反に限定するという考えを示しています。 つまり迷惑性・危険性の高くない違反は指導警告となる可能性が高く、 基本的な交通ルールを守って運転していれば、反則金が科される事態にはならないものとみられます。 まずもって、防犯登録していて盗難にあっても「見つけてもらえるケースが1割」の 警察に期待できるのが不思議ではあるが 「取り締まり人員不足」などの理由から「そもそも全く対応が不可能な地方警察」にしてみれば 強制的に駆り出される交通安全運動のときに 「指導・警告」を行い、もし「従わない輩が"いれば"」青切符発行しなければならなくなっただけ と見れば、実態としての負担は非常に少ない「良い落とし処」になりそうだ。 "通年での"交通教育拡充ではなく 「自転車違反を取り締まれ!」と息巻いているような人達は概ね"深く考えることができない"ため 「青切符導入だ!これで悪質自転車を駆逐できる!」 などと短絡的に歓喜している様が目に浮かぶが、結局は14項目+1と同様。 最初だけわーわー喚き散らして喜んで1年もしないうちに忘れる。 「典型的な"取説読まない"ような人」には 表面上「はいはい作りましたよ。これで文句ないね?」でお膳立てすれば満足するのだろうから 面倒ではあるが単純な人達で助かる。 そもそも、自転車を目の敵にしても道路交通には大した影響などなく、 せいぜい過失割合が1変わるか?程度。 「実際には絵に描いた餅ですよ?残念でしたね」としか言いようがない。 なぜなら、始めから「厳格化など警察人員からして不可能」なことは明白すぎるわけで。 「しない」のではなく「出来ない」のだが… この違いすら理解せず「自己陶酔し歪んだ正義感」を掲げても何ら状況改善などしない。 フル電動の取り締まりにも言えるが 警察を「法の便利屋」か何かと勘違いしているのだろうか? (フル電動は元の「販売を制限」しなければ無意味) 「赤切符発行→99%不起訴」からして、 小手先の取り締まりという「エサ」で根幹の安全意識まで簡単に治れば苦労しない。 いい加減目を醒ましてもらいたいものだが 視野が狭く思考力がない人達に「理解」できるわけもないか。 news.yahoo.co.jp/articles/5f00b7aa21b5258c13c8a0f59fa242eadb6e4cdf (弁護士JPニュース) 導入の本当の狙い これまでなかったものが追加されるため、あたかも自転車の取り締まりが強化される印象があるが、 小林氏は、「勘違いされがちだが、強化ではなく、”緩和”です。 本来、自動車同様の赤切符ベースの取り締まりをすべきですが、 それでは大量に”前科者”がでてしまう。 そうしないために、原付きや自動車で導入されている青切符を活用することで、 ルールの徹底により実効性を持たせるのが本当の狙いなんです」と解説した。 ↑ 曲りなりにも弁護士系サイトで「自転車赤切符など99%不起訴になるという事実」を無視で "大量に前科者"などという認識は信頼性皆無になると思いますが・・・ 青切符も大量発行なんて「できるわけがない」ので徹底など到底無理な話。 せいぜい、虫の居所が悪い警官が「イライラするからチャリ1匹釣りあげてくるわ」で 「青切符発行するリアルゲーム」がしやすくなったという程度でしかない。 しかしこの記事では意図的に触れていないが「警告に従わなかった場合や具体的な危険があった場合」 なので実際にはそれも難しい。 news.yahoo.co.jp/articles/4496c8df1434042d27df962f76701a8f5c83ed02 キャスターの辛坊治郎が12月21日、自身がパーソナリティを務めるニッポン放送 「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか!」に出演。 警察庁の有識者検討会が同日、16歳以上の自転車利用者にも 「青切符」を交付する反則金制度を導入するとの中間報告をまとめたことを巡り、 交通違反件数が減る中、自転車利用者から罰金を稼ごうという思惑もあるのではないか」と 持論を展開した。 ↑ 「警告に従わなかった場合や具体的な危険があった場合」なので、それほどは増えないとは思うが、 関連団体の防犯登録料よりは身入りのいい集金制度であることには違いない。 news.yahoo.co.jp/articles/3a8bf873558659754b155e74ab83d62f0f875b47/comments [コメント欄] 机上の空論はいい加減やめたら? 無意味な事ばかり ↑ 簡潔且つ的確な内容。ヘルメット努力義務化という(高齢者など一部を除き)無駄な制定然り。 仕事した気になって実際そこまで意味があるのかといえば・・・? ●[自動車]速度制限のない生活道路でも一律で時速60kmから30kmに制限 www.trucknews.biz/article/q053007/ 警察庁は5月30日、住宅街や商業地などの生活道路について、 自動車の最高速度を現在の時速60キロから時速30キロに引き下げる方針としたことを公表した。 5月31日から6月29日まで一般からの意見を募集し、道路交通法施行令を改正、 2026年9月1日の施行を予定している。 現在、一般道路の最高速度は時速60キロとなっているが、 このうちセンターラインや中央分離帯などがない 一般道路を最高速度引き下げの対象としている。 「生活道路の危険」がようやく是正される見込み。 そもそも幹線道路でしか事故が起こらないわけではなく、 むしろ抜け道での危険が今までずっと放置されていたことが異常だった。 しかし逆に、周囲に延々と建物がない場合のような場所では 「時速60km走行可」のような標識が別に設置されることになるのだろうか。 ◆「自転車追い抜き時、車に罰則付き義務」 news.yahoo.co.jp/articles/78cafc4eaeb8b5e970657a702a290f9d6d7b2311 追い抜き時に自転車側方距離を空ける規定が制定されるらしい。 間違えやすい「追い越し」は既に規定があるので別・・・ではない? 追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、 十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける。 ↓ 「側方距離が十分に確保できなくても」自転車の速度と同じか時速+10km程度であればOK 「十分な間隔が"あれば"自動車は安全な速度で進行しなくて良い」 となるので、 「側方を"猛スピードで"前に出ることは」禁止というだけのようだ。 でもこれ…ロードバイク等で時速40kmで走行している場合、 「自動車は"側方ギリギリを"時速50kmで前に出ても全然OK」になりますが・・・? ↓ つまり「速度差がほぼないなら」「風圧で巻き込まれそうになっても全く問題なし」ということのようで。 速度の速い自転車を目の敵にする輩達には格好の煽りネタになってしまうのでは? 「前後間隔」は煽り運転の件がなくても「車間距離保持義務違反」に該当するも 側方距離については随分と緩い概念で広めるしかないのは、 狭い車道の存在を無視し「自転車は車道原則主義」を押し出してしまったために、 交通麻痺を引き起こしかねないから「速度さえ近ければギリギリ通過も合法」と むしろ危険な方向にコマを進めてしまうように思えるが・・・。 「速度の速い自転車の人達はヘルメット着用で公道に命を預けられる」のだから問題ないのだろう。 同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す。 ↑ これは既にある以下道交法の紹介・・・? 「細幅タイヤだから不安定になるので路肩に寄れない」という言い訳が通用するかどうか。 ─────────────────────────────────────── 「道路構造令」「(路側帯ではない路肩」は道路の一部 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345CO0000000320 十二 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、 車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。 「道路交通法」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、 かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。 以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに 十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、 できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 (罰則 第百二十条第一項第二号) ─────────────────────────────────────── 「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、 今後検討して目安を定めて示す。 間隔は1~1・5メートルが基本になるという。 速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、 追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。 罰則は、車側が3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、 警察庁は改正法案を来年の通常国会に提出する方針。 news.yahoo.co.jp/articles/d4d51f52b906a9023276a962cb32d6355fd03c90 中間報告は「自転車の車道通行を徹底するため、自転車保護の法制上の措置を講ずる」と指摘。 車道上の自転車と自動車の事故は、自転車右側の接触が多いため、 双方が間隔を取って安全な速度で進行することを義務化する。 自転車通行空間での違法駐車対策についても「駐車スペースを確保する」と言及。 同庁は幅が広い歩道の車道側に切り込みを入れて、駐車スペースを作ることなどを想定している。 整備数や時期は未定という。 ●自転車事故でも救護報告義務違反は適用される otonanswer.jp/post/194315/ 東京などで徐行違反の話が出ることがあるので徐行は皆無ではないが 同じくらい記事になっていたのを見たことがなかったといえば この「救護報告義務」。 スタントマンショーや講演会の自転車教室で教えているような例も 簡単な○×クイズでも見たことがなかったと思うほど何故か「周知させる気がない」。 「軽い接触程度でも全て110番通報で報告されても面倒だから」という理由から あまり知られなくないのだろうか。 しかし事故そのものは問題でも「ひき逃げ推奨のような無教育」では 「自転車事故で警察に報告する必要があるとは思わなかった」と 救護報告義務を怠られても仕方ないのではと思ってしまう。 ◆タクシーなど職業ドライバーの防衛運転 news.yahoo.co.jp/articles/ba4f489a836e27d715df8842ebec0f306960b48a そこで相手に悪意があったり交通ルールを守ろうという意識が極めて希薄な場合には、 そのような行為に対して自己防衛するための運転を心がけるというのが、「防衛運転」となる。 たとえば、信号のない交差点で相手方のほうに一時停止義務があるとする。 たまたま交差点で出合い頭になりそうだというシチュエーションとなると、 「こっちが優先」というのは確かなのだが、 相手がしっかり一時停止するかを見極めることも防衛運転ということになる。 「相手が一時停止を無視して交差点に進入してくるかもしれない」と思いながら運転するだけでも、 何も意識しない時とは心構えがあるだけ事故回避の可能性がより高まってくるともいえよう。 そして様子を見て「このクルマは一時停止を無視しそうだ」と思ったら、 相手を先に行かせるように減速するなどして事故回避を心がけるというのも、 いまの状況で身を守るという観点でみると一考すべきかと思う。 悪を黙認しろとはいわない。しかし、善悪を優先したばかりにいらぬトラブルに遭うのならば、 そして「このままではトラブルが発生しそうだ」と判断できた時は、 許容できる範囲でそのトラブルを回避する「防衛運転」を心がけるのも、 いまの交通環境を考えると全否定すべきものでもないと考える。 個人的に徐行一時停止に並び強く推奨している「自転車での予測運転」と同じ意味。 「何を今更当たり前のことを…」と言いたくなるほど自転車走行でも”普通であるべき”行動規範なのだが、 これが全くと言っていいほど浸透していないどころか まず「予測運転を浸透すらさせようとすらしていない」のだから呆れるのが自転車の交通安全。 「職業ドライバーだから」予測運転が必要ではなく、 自転車でも事故に遭わない起こさないためには「絶対に必須」。 なのに何故かヘルメット着用や保険という意味不明な方向にばかり注目する。 まず大前提として「行動規範」の改善こそ必要なことであり、 事故後や事故被害の軽減可能性を上げることが最優先でいいわけがない。 「▲優先道路は~ 道交法では違反で~」 守れもしないような、まともに違反切符すら切る気がないような違反まで イチイチ「違反だ違反だ」と幼児のように囃し立てたところで 世間の行動規範の改善になるわけなどなく・・・ 酷いものでは、遮音のように違反条件すら提示せず 「全て違反」のような妄言を平然とまき散らす様は、もはや「口害」と言ってもいいほど。 「右側通行するな!」「無灯火運転するな!」と見ず知らずの相手に喧嘩腰で言って 素直に従ってくれるような洗脳能力は通常の人間には備わっていない。 だから、 「自己防衛のために」「予測運転や、徐行・一時停止を最優先で守りましょう」と案内を 「事故の完全防止のための活動の最初の1歩として」続ける。 ●[福岡]交通公園での自転車運転免許講習会は良くても…(歩道の自転車通行への誤解) news.yahoo.co.jp/articles/f579e0dff1d213cea7ea5a80c7c54c5526c4e237 「どの歩道も自転車で走って良いのは12歳までと初めて知った」と語った。 ↑ 道交法63条の4の3項 車道又は交通の状況に照らして 当該普通自転車の通行の安全を確保するため 当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 例外的に車道が「危険と思えば」歩道を通れるという運用方法に 「何ら違法性はない」からこそ 大人でも自転車の歩道通行がお咎めなしになっているわけで… 「あくまで"原則としては」"歩道も自転車で走って良いのは12歳までなので、中途半端な知識。 「どの(歩道も)」では「歩道上の普通自転車通行指定部分」を無視しているので不正解。 ▲2026年までに自転車への青切符が開始されることになったが…+懲りない「ながら」論調 本当に「絵に描いた餅が好きな”お役所の連中の方々”ですね」という印象しかない。 「自分達は自転車になんて乗らない」(喉に詰まらせて死なない)から 「邪魔な自転車に嫌がらせできる」くらいの軽いノリなのでしょう。 (指示に従わない者達のような限定条件となっていることから、 大量発行できないため大した金集めにもならないとしても) ▲「金の亡者」としてその名に恥じない 特小原付(電動キックボード)やらヘルメットやら 「一般大衆にとって余計なお世話で優先度の低いことは進める」一方で 「通年での交通教育の機会創出という意味のある必要なことは議論のテーブルにも上げない」 お役所仕事に本当に呆れる。 ▲▲▲懲りない「ながら」論調 news.yahoo.co.jp/articles/cba0b5b29dd349f6599146b7f48f4c53447c5066 (共同通信) まず記事名のミスリードが酷い。 自転車違反に反則金、法成立へ ながら運転、酒気帯びに罰則 ↓実際には 自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を新設。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ▲FNN news.yahoo.co.jp/articles/f66c741a9f7b98b83c586f5999d931f09986d3de 【速報】自転車に青切符 改正道交法が成立 “ながら運転”などに 反則金 5000円から1万2000円の見通し ▲朝日新聞 news.yahoo.co.jp/articles/1f7a8c46687d3b29e0c03c17777a7b4c217a44f6 自転車の違反、反則金の対象に 「ながら運転」禁止 改正道交法成立 ▲読売新聞 news.yahoo.co.jp/articles/7c504bf3152273440c128e2ad489b5110c1429ef 自転車の交通違反、16歳以上に青切符の「反則金」、ながら運転も禁止…改正道路交通法が成立 「携帯電話(スマホ)注視」に限定できるものを わざわざ「無関係のイヤホン使用についても含むかのような誤解を招く」 「ながら」とするあたりが卑怯な手口。 「警察庁からの通達にもあるようにイヤホン使用そのものは禁止されていない」と いつになれば気付くのか。 「ながら」で括るなら「考え事をし"ながら"」も規制できるのかと。 詭弁ではなく実際運転に集中できなくなる恐れのある状態に含まれるだろうに。 記者であり”ながら”その程度の日本語力しかないことを恥じたほうが良いのでは? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 青切符は、起訴を見据えた捜査が必要な現状の交通切符(赤切符)交付より 違反の処理時間を短縮でき、効率的な取り締まりと違反者への 安全運転の指導が可能となる。自転車の取り締まりが大きく変わることになる。 ↑ 講習制度開始と14項目制定時に息巻いてた連中と同じ思考力にしか見えないが ◆松村祥史国家公安委員長 青切符は「指導・警告に従わないなどの”特に悪質、あるいは危険な違反に限る”」 と直々にお触れが出ているため、 「実質的には今までとほぼ何も変わらない」のが現実。 それに 「危険度の低い」自転車の取り締まりに「日常的に警官の人員を割くわけがない」。 「はいはい。煩い連中がいるので一応作りましたよ」というだけで 元々取り締まりに異様に熱心な兵庫県くらいでしか機能しないと思われる。 青切符対象となる違反のうち、 「信号無視」や「指定場所一時不停止」といった違反を中心に取り締まる。 ↑ 自転車での酒気帯び運転と携帯使用禁止については格上げされるが それでも「中心に取り締まる」わけではない。 制定自体ほぼ無意味とはいえ、ヘルメット着用狂騒曲から 「一時不停止が常態化している問題」に少しは注目が集まることを願うが そういう方向では「困る」とされ、 話題として取り上げることは「今まで通り」稀になるだろう。 ●実際何種類? news.yahoo.co.jp/articles/f66c741a9f7b98b83c586f5999d931f09986d3de (FNN) 取り締まりの対象は16歳以上で、信号無視、一時不停止、 徐行せずに歩道を通行することや右側通行など 【112の違反】が含まれ青切符の反則金は5000円から1万2000円程度の見通し。 ↓ news.yahoo.co.jp/articles/44f57217fc184871f201fb782859552984c1f9f7 【113の違反】が含まれた。 ●思いやり規制【十分な間隔がない場合には】の問題 また、車道を走る自転車を保護する目的で、 自動車が追い抜く際に十分な間隔がない場合には、 自動車には安全な速度で走行すること、 自転車にはできる限り左端に寄ることを義務づける自転車との間隔に 「思いやり」規制も盛り込まれる。 この「思いやり」規制に違反すると自動車側には、 「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、 自転車側には「5万円以下の罰金」の罰則が設けられる。 車道を走れば当たり前のように起きる事態を 果たして毎回映像記録しておいて通報すれば対処してもらえるのだろうか? ◆実際の対象は9種類程度しかない・・・ news.yahoo.co.jp/articles/be490ab6940a02596648187b2aa46744071ae87a 反則金の対象は【113種類】だが、 ウインカーを出さない、クラクションを鳴らさないなど 自転車に当てはまらないものは除き、 信号無視や指定された場所で一時停止をしないなど 事故の原因になりやすい9種類程度になる見通し。 警察官の指導や警告に従わずに違反を続けた場合や、危険な走行が対象となる。 では「100を超える違反をわざわざ対象に含める意味」とは・・・? どこの誰が全ての違反を認識してスラスラと言えるのか。 講習制度ですら14項目ですら環状交差点のような まず日常的に見ない場所まで含めて限定していたときよりも明らかに酷い。 いかにも「仕事しました感」を出したいだけの愚かな行為。 news.yahoo.co.jp/articles/5abdc7c61a0da43205a1d0941dec6f2982bcaf50 対象は16歳以上で、信号無視などの違反行為で適用する。 2026年春までに施行される。 「中学生以下の交通教育の無さを補う気は更々なし」でありながら、 「高校生になったら急に対象になりますよ」というお粗末さ。 つくづく無駄の極み。 これのどこに交通マナー向上のきっかけにできる素地があるのか。 「講習制度が始まって何も変わらなかったので青切符導入します」 数年後 「でも結局何も変わらなかったので簡易的でも自転車免許導入します」と 「万が一出来ても無意味」な理由として、 間違いなく「原付免許以下の内容」にせざるを得ないこと。 代わりに、16歳以下が自転車免許不要で事故が起きた場合の 全責任を保護者に重く課せるわけもないので 「16歳未満は事実上公道で一切の自転車の乗車禁止」とでも出来ない限りは 規制したつもりの「くだらない規制ごっこ」が続くのだろう。 青切符の対象は、一時不停止など【113種類】の違反行為。 指導・警告に従わず違反を繰り返した場合や、 歩行者の通行を妨げるなどの悪質な違反だけに適用する。 【悪質な違反だけに適用】なので 全体のマナー向上に繋がるわけではない。 実際適用する予定の違反は9種類程度しかないようだが それもどうせ「最初だけ」で、しかも「地域限定」でしかないだろう。 元々自転車が多くなく交通安全活動などでの報道もまず見かけない沖縄県など 発行されることがあるとは到底思えない。 しかしもし、こんなものに賛成している (一般車スポーツ車問わず)自転車乗りがいるとすれば 少なくともその連中は「”全ての”止まれの標識で必ず止まってる」どころか 「見通しの悪い交差点での徐行義務」でも、 きっと「全て」厳格に守ってくれているはずなので 1回でも無視していれば遠慮なく槍玉に上げても良いということなのでしょう。 ●[鹿児島]「事故全体の割合で自転車事故が多い」から道路整備? 自転車専用レーン増えたが事故割合も増えた…46キロ整備完了の鹿児島市 「歩道は歩行者優先。自転車は原則車道通行を」 news.yahoo.co.jp/articles/5d9d9c2da5a4d6bfb80296a82becf42180e754f6 鹿児島市は、自家用車から環境に優しい自転車利用への転換につなげようと、道路整備を進めている。 専用通行帯を設けたり、歩道に通行位置を明示したりするなど2023年度末までに約46キロを完了。 7月策定予定の整備計画では、33年度までに64キロまで拡張する方針だ。 一方、自転車が絡む交通事故の割合は増加傾向で、市は「ルールを順守してほしい」と呼びかけている。 市によると、市内の自転車関連死傷事故件数は、16年の309件から22年には162件に減少。 しかし、全交通事故件数に占める割合は増加傾向で、 22年は16年から2.4ポイント増の11.7%となっている。 ヘルメット着用優先の根拠にもしてしまった 「昨日今日急に公道で自転車が走行するには危険になった」かのうような数字トリックの妄言。 今まで報告されていなかったような軽微の事故でも報告されるようになれば事故が増える。 高齢者が増えてきたことで自動車運転の人口が減り、 「急いでいないので報告する暇がある、怪我や後遺症が怖いから、 生活の足しに損害補償を受取るために報告する人が増えた」だけでは? 整備によって自転車の通行位置が明示されている歩道でも、すぐに停止できる速度で走行するのがルールという。 ↑ 普通自転車通行指定部分がある場合「歩行者がいない場合の」徐行義務はありませんが・・・ そもそも歩道での原則徐行という規定に無理があり、 この「(普通自転車通行指定部分がなければ)徐行義務があるせいで取り締まりも注意もできない」という問題すら 把握していないくせに、道路整備すればどうにかなると思っているのが救いようがない。 「道路拡幅を」などと沿線道路の立ち退きも必要な簡単に出来もしない机上の空論を垂れ流す前に 「義務教育に限らず、警察の手も借りず、通年での教育の拡充こそ喫緊の課題」でしょうに。 ◆自転車専用レーンの大規模敷設など絵空事でしかない理由 merkmal-biz.jp/post/56096 news.yahoo.co.jp/articles/030632779496597afd55646ed397af80d43c7d01 「自転車の(法的義務のある)免許」「自転車の車検」と並ぶ、3大「不可能」案件。 何故「自転車のための道が整備してもらえる」などと思えるのか… そもそも「どこにそんな原資があるのか」と、 実現可能性が1%でもあると思っている人に聞いてみたい。 まさか幼児子供車も含めて「1台年間1万円以上の自転車税」のような徴収を目論む道路族? 車種に応じて累進課税で総額100万円以上なら年間10万円とか? 自転車免許ともどもそんなに世界の笑い者になりたいのだろうか。 現実的には 「ヘルメット着用で"自転車側が被害軽減”に勤しんで何とかしましょう」 「青切符発行のための指導警告を増やしても"従う限りは"切れませんよ?」 そう。これも警察の自転車への青切符乱発が不可能と同じで「しない」ではなく「出来ない」。 少しの想像力があれば分かりそうなものだが・・・ 日本はなぜ「自転車専用レーン」の整備が遅れているのか? そもそも利用者が少ない根本原因も考える 専用レーン整備の困難さ 日本では効果的な専用レーンは開発されていない。 その理由は、 ・既存の道路構造を変えることの難しさ ・交通法規の複雑さ ・地域間の整備基準の不一致 ・市民意識とのギャップ などさまざまである。 特に高度経済成長期以降、自動車中心の交通システムが導入された影響が大きい。 自動車をスムーズに通行させるため、新たな専用レーンの設置は困難である。 また、路上駐車対策や荷下ろしスペースの確保も必要となる。 2014年に開催された国土交通省の 「安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会」で発表された資料では、 自転車のためのスペース不足の問題が取り上げられている。 ・整備形態は幅員に大きく左右されるものであるので、 場合によって道路の大規模改修が伴う。 しかし、自転車通行空間の整備だけを目的とした大規模改修は理解を得にくい部分がある。 ・道路は完成済みが多く自転車通行帯を考慮した幅員構成の再配分が難しい。 ・右折レーンが整備される区間では、専用通行帯の幅員が確保できなくなる。 専用レーンが整備されている道路では、専用レーンが突然なくなったり途切れたりする、 ちぐはぐな場所に遭遇することがある。これらは、制約のなかで形だけ整備された結果である。 結局のところ、理想的な自転車道を実現するには、 これらの問題に対する具体的な解決策と、 都市計画における自転車利用の優先順位の再考が必要なのである。 自転車事故と安全教育の急務 前述の「市民意識とのギャップ」いう点では、最大の問題は自転車の安全意識の欠如だろう。 つまり、今必要なのは、自治体や学校、職場における自転車安全教育の充実であり、 事故を未然に防ぐための意識改革なのだ。 ↑ 各家庭にテキトーに任せているだけでは全く足りないから現状なわけで、 義務教育以外では、乱発できない青切符以外に「どのような教育」が必要か。 そうした「具体的な話」を挙げることこそが必要ではないのだろうか。 また、自転車道の必要性を啓発するための広報活動や実証実験も求められている。 ↑ 教育の話で終わっていれば良かったものを 「拡幅やら大規模改修など不可能に近い」と分かった上で自転車道の必要性を説くとは・・・? 気休めでも少しは自転車専用道を増やすべきだとして その前に「青い矢羽根マークの大失敗」を認める役人などいるのだろうか? 駐車スペースも「検討する」から具体的な話を進めるのは何十年後? ●[佐賀]警察官が青信号で渡る横断歩道の歩行者を跳ね後に死亡した事故で書類送検 news.yahoo.co.jp/articles/0c567ce4245b2ab010366d46853281604744306c 佐賀県警本部の刑事部に勤務する50代の男性警視が19日、重過失致死容疑で書類送検 警察によりますと、警視は去年10月25日午前7時半すぎ、 小城市三ヶ日町の県道で、青信号で横断歩道を渡っていた近くに住む70代の男性を自転車ではね、 頭の骨を折るなどの重傷を負わせた疑いが持たれています。 男性はすぐに病院に運ばれ手当を受けていましたが、 頭の骨を折るなどの重傷で、先月17日に死亡していました。 警察の取り調べに対し警視は「前方を良く見ていなかった。安全確認ができていなかった」などと供述し、 容疑を認めているということです。 警視は本部長訓戒処分を受け、19日付で依願退職しています。 「青信号で横断歩道を渡っていた歩行者」を跳ねたということは 「赤信号で進行していた」と思われる。 刑事部とはいえ警察がこのような有様で 佐賀での自転車交通指導のニュースすら稀なので、当然形だけにしかならないが 表面的にしか実施できるわけがない取り締まりの青切符を導入したところで意味がないことがよく分かる。 「自転車ユーザーの1人1人が自覚できるような機会」が必要なことよりも、 実現不可能な「青切符の”乱発”」「(青矢羽根マークではない)自転車道の整備」に縋る無駄さ加減。 ●[北海道]自転車の歩道通行を遮られて暴行の男が逮捕 news.yahoo.co.jp/articles/040bfe33d203b7700757992631452d7d21d3b7bc 10日夜、北海道岩見沢市で、自転車が通れないことに腹を立てて、 歩道にいた22歳と19歳の姉妹に暴行を加え、 けがをさせたとして自称35歳の男が逮捕されました。 引き倒したり、顔を殴ったりする暴行を加え、22歳の姉にけがをさせた疑いが持たれています。 姉は、唇を切るけがをしました。 当時、姉妹は両親と4人で歩いていたところ、 後ろから自転車に乗ってきた男が4人に文句を言ったことで、口論となっていました。 姉妹の母親が警察に「男の人に暴行された」と通報し、 男は駆けつけた警察官にその場で逮捕されました。 取り調べに対し、自称35歳の無職の男は 「2人とも殴打したが、引き倒してはいない」と話し、容疑を一部否認しています。 警察は、歩道に4人がいたため、自転車の男が通れずに腹を立てたとみて、 事件の詳しいいきさつを捜査しています。 引き倒したかどうか以前に殴打した時点で即逮捕案件。 通年での教育が行き届いているかどうかも然るべきだが、 この場合は根本的に「暴力を振るってはいけない」という 感情のコントロールができないから事件が起きたといえる。 そもそも、すぐカっとなるような人間に 「人並みの理性的な判断能力がある」などと考えて説得を試みること自体が時間の無駄。 威嚇する猿に人間の言葉や説得が通じるだろうか? 最適解は「関わらないこと」これに尽きる。何も答えず無言で1秒でも早く道を空け、 心の中で 「歩道の歩行者優先も知らず、他人に配慮もできないなんて"可哀想"」 と嘲笑い そうした輩にはならないように反面教師として、 友人知人に歩道での歩行者への配慮について話し合う「ネタ」として有効活用すれば良かった。 ▲まともそうに見えて何か全体的に違和感のある内容(日テレ) [イヤホンは遮音関連5に記載] news.yahoo.co.jp/articles/8f835dbbe189b8ce6f41257aa5b19f7ce0a7bccd ■横断歩道での自転車通行は? 横断歩道を自転車と人が行き交っているのはよく見る光景ですが、ここにルール違反があります。 答えは……人が横断歩道を歩いているときに横断歩道を自転車で走ること自体が「×」です。 国家公安委員会が定めた自転車の乗り方のルールでは、「歩行者の横断のための場所なので、 自転車に乗ったまま通行してはいけません」と定められています。 つまり、降りて自転車を押して通行しなければいけないのです。 ただ、横断歩道に歩行者がいなければ、乗ったままでも問題ありません。 ↑ 「守ったほうが良いであろうルール」としては当然理解できるが、 法的拘束力がある規定があるとは思えないが… ■片手運転はどうなる? 片手で運転は、バランスも崩すことにもなり、とっさに対応できない可能性もあるので 国家公安委員会の定めたルールでも「×」ですが、 ↑ これでは「片腕が無い人や障害を持っている人が自転車に乗ることも×になる」のだが 意味が分かって×にしてるのだろうか。 感動ポルノと揶揄された似非チャリティ番組の局だけのことはある。 何のために片手で前後のブレーキ操作ができるブレーキレバーがあると思うのか。 「両手で」ブレーキ操作しなければならないという規定など存在しない。 それに片手運転禁止なら、まず手信号(手合図)を廃止して貰わないことには。 バランスという意味で、買い物袋をハンドルにぶら下げて走るのはどうなるのでしょう。 答えは「△」です。 バランスを崩すほどの重い荷物をぶら下げるのは「×」で、 ティッシュのように軽くてハンドル操作の邪魔にならない大きさの物をぶら下げていても違反にはなりません。 ↑ それが「ポケットティッシュ」程度なら良いとしても、 「5連パックのボックステッシュ」をハンドルにかければ 道交法70条ができない可能性がありそうな時点で問題ないとは思えないが・・・ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、 交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ■歩行者にベルを鳴らすこと 自転車に乗っていて、歩いている人などへの注意喚起で、よかれと思ってベルを鳴らしたことはありませんか。 これは「×」です。 道路交通法で定められていて「法令で警音器を鳴らさなければならないとされている場合、 あるいは危険を防止するためにやむを得ない時を除き警音器を鳴らしてはならない」と定められ、 違反すると2万円以下の罰金などが定められています。 歩行者にベルを鳴らすことは×になっているが・・・違法性がなさそうな場面というのもあるような気はする。 ↓ 例えば、車道を自転車で走行中に「横断禁止の場所を」前方で歩行者が突然横断しかけていれば 当然ブレーキ操作は先にするとしても、歩行者の横断を防止するために警音器を鳴らしたとしても 「やむを得ない状況」として問題は無いように思うが… もしベルを鳴らしたことに歩行者が激高し仮に裁判沙汰にでもなって「口頭で注意すれば済む」という言い分が まかり通ることがあれば、「日本語が通じなそうなことが明らかな外国人」などの要件まで必要になるのだろうか? いや、自動車であれば「横断禁止の場所を」前方で歩行者が突然横断しかけている状況で 窓を開けて話しかけるのは現実的ではないため、 まず行動を止めさせるためにクラクションを鳴らすことに問題があるとは思えないため やはり違法性は問えないはず。 こういう場合でも、当たり屋対策に自転車でもドラレコがあったほうが良さそうに思うが まだ当たり屋が頻発するほど社会的に終わってはいないところが救いか。 難癖付けに見えるかもしれないが、ルールや法的拘束力の差のある内容紹介など1コーナーで済む話ではない。 実際こういう側面があるから「通年」での教育が必要ということなのだが 「こんなこと」よりも、ヘルメットが売れて着用率が上がれば満足なんだろうから呆れる。 ▲[宮崎]中身が伴わない交通啓蒙活動 news.yahoo.co.jp/articles/ba72b627ebffad213816be28aa7a27e56374758f (宮崎北警察署 脇屋敷義明交通課長) 「自転車事故の約6割が出会い頭の事故です。ですから、 一時停止のある場所ではしっかり一時停止をしていただいて、 安全を確認したうえで交差点に入っていただくと、自転車の方もですね」 ↓ なお、朝と夕方の取り締まりでは、 自転車の並進と通行区分違反であわせて3件の警告を行ったということです。 何故「一時不停止」への警告が1件もない??全く意味が分からない。 並進と通行区分違反を減らしたところで一時停止順守率が上がるわけがない。 一時停止の遵守を呼びかけるなら、実行できてない違反自転車には 最優先で警告するのが当たり前では? ●[東京:世田谷]極狭の自転車走行箇所? kuruma-news.jp/post/687285 これはもう何年も前にネタになっていた箇所ではないだろうか。 敷設当時からツッコミの嵐で看板も即撤去されていたはずだが・・・。 そもそもこの手のペイントが即時に 自転車が法的義務によって走らなければならない箇所かどうか 瞬時に判断ができない時点で完全に欠陥があったのだが、 意気揚々とこんなものに効果があると息巻いていた「自称自転車に詳しい識者」もいたが・・・ 駐車場扱いになっていたり、 依然として「車道走行は怖いので歩道走行当たり前」の現状もあって 結果として「車道へのペイントそのものが無意味だった」と言わざるを得ない。 だから何度も何度も"通年"での教育拡充を!と繰り返しているのだが どうにもこういう方向ではなく、 「出来もしない」国が行う自転車免許制度やら道路構造の変化を望む人達も居て、 現実の見えなさに呆れる。 少なくとも青ペイントは今後一切禁止で、その予算で少しでもオレンジポールの敷設でもして 路駐を禁止することに予算を割いて欲しいところ。 ●[栃木]逆走自転車の事故 news.yahoo.co.jp/articles/6565cb55863b71b738426d781f4230392f6b7810 自転車が結構すごい勢いで、あそこは緩やかな下り坂なので。 結構なスピードで自転車が逆走していた感じ。 自転車はライトをつけているが、歩道ではなく車道脇の路肩を逆走している。 (「歩道での徐行違反」は「車道逆走」との対比になるので置いておくとして) ◆では、この自転車がもし「歩道を走行していれば」・・・ ガタガタで走りにくく凹凸も多いのだから ★「必然的に速度が抑えられて事故が起きなかった可能性」がある。 しかし「スマホ注視で前方見ていなかった」とか、 そもそも「車が曲がってくることを全く予想しなかった」のであれば 前方不注意で事故はどのみち避けられなかったかもしれないが…。 ●車道逆走は歩行者右側通行の延長というよりも 「何故違反なのか」という概念すら存在していないからこそ選択できてしまうのだろう。 「反対側通ってたほうが目的地に近いから」のような感覚で、違反という意識が皆無。 車道走行自転車の特にスポーツ自転車ユーザーからは連呼される 「とにかく逆走が邪魔」という意見も、事故割合としては珍しいからこそ こうした危機感のない逆走輩達に届くこともないのだろう。 ●歩道の徐行違反 これは「栃木」というのもあるが…、 歩行者が頻繁に通行しているようには到底見えないからこそ、 いい加減条文に「明らかに歩行者がいない状況であれば徐行の義務は課されない」 ような内容に改訂すべきと思っている。 「歩道の危険」を訴える人は往々にして都心や都市部のことしか考えていない。 普段から一時停止や予測運転と同様に徐行厳守も連呼しているが、 あくまでそれは「歩行者の安全を守ることが必要な条件下あれば」のこと。 それ以外の膨大な 「歩行者が明らかにいない・その歩道に店や公園や家など面していない環境」で 徐行義務が徹底されて意味があるのだろうか。 そもそも徐行違反での取り締まりされること自体が 警告カードすら皆無に等しく、 赤切符発行実績から見ても「レア中のレア」すぎるあまりに もはや話のネタになるような違反になっている。 もちろん、爆走の許可を求めているわけでないので、 実態として「"歩行者が居ないことが明らかであるならば"安全な速度と方法での通行」に 緩和すべきではと思う。 ●[自動車]青切符はほぼ不起訴ではあるが…(自転車の警告カードの矛盾) 「違反が事実ならアウト」は大ウソ。交通違反の不起訴の93%は「起訴猶予」 driver-web.jp/articles/detail/40544 「青切符の人の不起訴率は100%に近い」という事実 driver-web.jp/articles/detail/40545 大抵の人は「不起訴になることを知らない」とは思うが、 「1日潰れる」「万が一でも数万円罰金になったら面倒」だから 「反則金を支払ってさっさと終わりにしたい」という思惑なのだろう。 ましてや重大な加害事故の割合も極めて低い自転車であれば、 尚更、分かってない人がよくネタにしている「前科モノ」になる可能性は極めて低い。 しかし無論、人身事故を起こすようなことがあれば金銭的な賠償が発生しても不思議ではないし、 「自転車でも」事故後の救護報告義務がある。 一方で「一時停止線を少し超えて止まったので切符切られた」としても こんなケースで"前科モノ"になるとは到底思えない。 しかし、自転車の場合代わりに「注意」の意味を込めて 「警告カード」になることは稀にあっても、 その「優先順位がおかしい」ことに何の疑問もないというのがサッパリ分からない。 特に未だに遮音関連優先発行しているような地域。 警察庁からの通達があってさえも、しばらくは 「無意味ということに気付けない」ために、交通安全ではなく 「己の都合最優先」で頭の固い変えられない人達はそう簡単には消えないだろう。 東京ではその反省を活かして赤切符の優先発行に徐行違反まで含めたが… 導入された当初の取材時でさえ、誰一人として徐行違反で切符を切られる様子は見られなかった。 それもそのはず 「警察官が自転車で歩道通行時に徐行違反しているのが普通の光景」とすれば、 取り締まりなんてできるわけがない。 出来もしない目標を「一応目立つようにしておこう」程度の感覚で掲げてしまったために 導入段階で無意味という本末転倒さ加減。 話を戻し、自転車に青切符のような反則金制度が 地方での導入困難を無視して押し切ったとして、 想定段階で対象が「極一部の違反」に留まることもあり、 結局のところ意味があるのかといえば、上の徐行違反取り締まりよりは マシかもしれないが、効果は限定的になり、 特に地方では人員不足から「14+1項目」同様に、 「あってないようなもの」になってしまうだけに思える。 ▲自転車への反則金導入検討の背景に電動キックボードが? news.yahoo.co.jp/articles/f901345ad11dd4a3f75f6d3d886536cc0d8d2bee3 ――電動キックボードの一部が、7月から「自転車並み」の扱いになったことも、 今回の検討の背景にあると聞きました。 この電動キックボードの取り締まりには青切符が運用されており、 自転車と均衡が取れていないと指摘されています。 これが事実ならますます電動キックボード特小原付の厄介物感が増す。 そもそも「原付区分からの派生」であり、 半自動で進む乗り物を、漕がなければ進まない自転車と 「速度だけ」で比較してしまったことが間違いの始まり。 大層なロビー活動を受けたか自分達の手柄が欲しかっただけのお役人達は 区分制定でご満悦かもしれないが、 現場単位では「迷惑極まりない愚行」と糾弾していることは想像に難くない。 フル電動でさえ規制が全く追い付いていないというのに キワモノの自転車擬態まで許可する始末には呆れる。 ゴチャゴチャと余計なものを次々と始めたばかりに余計な作業や手間が増やされる。 その上更に反則金導入と…。 コンビニや教師のように便利屋のごとく仕事を増やし続け こんな行き当たりばったりなことをしていれば警察の担い手が減るとは 微塵も考えないのだろうか? ――自転車の交通違反を自動車と同じように取り締まることは 本当に可能なのでしょうか。青切符導入に向けて、どのような課題がありますか。 自転車は運転免許が不要なので、運転者の本人確認が難しいという意見もありますが、 青切符を交付する際には身分証明書の提示を求められます。 自転車で買い物に出かけるときにいちいち身分証を持ち歩くだろうか? 持ち歩いていたとしても持ってないと言い張っている可能性に賭けて 荷物をひっくり返して血眼になって探して本当になければ? 最近引っ越してきて「住所がすぐに言えない」という場合もあるだろうし。 名前などが実名ではないという場合の対策は? ●自転車免許制度ではない周知方法の記事と言えるのかもしれないが… bestcarweb.jp/feature/column/719229 免許証制度を導入するよりも、 いかに交通マナーを根付かせるかに力やお金をかけるほうが効果的ではないか、 と筆者は考えます。 ↑ この論調なら何故ヘルメット着用努力"目標"の話に触れないのか分からない。 まずヘルメット着用などではなくルールの周知が先では?となるだろうに。 自転車の交通違反については現状、 罰則を伴わない「警告」が行われているようですが、 反則金制度が導入されることで、 ルールが定着していくことが考えられ、導入されることを期待したいです。 ↑ いや普通に赤切符発行もされていますが?何故触れない? 反則金導入ハードルとして「地方警察の限界」を どうクリアするという対案も是非お伺いしたいところ。 また同時に、自転車が走るための道路整備も進めてほしいところです。 自転車専用道路の設置は難しいケースも多いと思いますが、 交通事故を減らしていくためにはできる限り整備されていくことは 必要なことだと考えます。 ↑ だからその「財源」はどこに? 仮に「道路が悪い」という人達の資産全て没収したところで間違いなく無理でしょう。 既存の整備方法を根本から覆し作り直すために 一体どれだけの「ポケットマネー」が必要か試算した上で 実現可能性があると思うのだろう。 社会福祉を削り、更に消費税を30%や50%にでもするのがお望みですか? 「埋蔵金なんてものはない」と分かった上で どうすれば実現可能かご教示頂きたいところです。 しかし狭い車道での無理な追い抜きは、そもそもそんな場所であれば その区間「(歩道があれば)自転車の車道走行自体禁止」 (歩道がなければ通行そのものを禁止) 「相互通行を禁止。1車線を自転車用に左右空ける」 「車幅の広い車種や大型バストラックの通行を厳格に禁止するために狭窄柵の設置」 いずれかの対策は絶対に必要なはずなのだが・・・ 大幅な作り変えなどは無視すればいいとしても、 「"通行規制"で対策が必要な箇所」は、早々に動くべきではとは思うが、 こうした細かい具体的な案を出している人がいるのだろうか。 そして何より、警察による自転車ユーザーへの指導も、 もっと徹底するべきではないでしょうか。 ↑ ヘルメット着用に憑りつかれてしまった警察に何を期待? 遮音関連で分かったように「極一部のまともな人」以外に何も期待など出来ない。 「免許制度の代わりに自動車の免許更新時に自転車の講習を盛り込むのはどうか」 というが、 大人になってから新たに学んだところでそれが本当に身に付きますか?という疑問。 歩道通行時の細かいルールの前に まず予測運転すらロクに遂行できているとは思えない。 それはもう「根本の芯」がどうしようもないためであり、 付け焼刃でうっすら情報を上書きしたところでもう手遅れではないのだろうか。 (※編集部注/自動車情報専門メディアとしては、 自転車の危険走行に心を痛めるとともに、 一部の自動車ユーザーの「自転車の”動き”や関連法規”に対する敵意」にも 心を痛めております。 ↑ 正直「ノールック横断」などは自転車の側の過失割合を高めても良いような気はするが 講習云々などより ★「自動車・オートバイ・自転車、全てドラレコ強制装着義務」 自転車は子供車もあるので無理でも、18歳以上の乗車時と限定したり、 自動車とオートバイだけでも強制すれば 警察の手を煩わせるようなことはほぼなく相当交通マナーは改善するでしょうね。 その後の雑多な逃亡犯の足取りも非常に追いやすくなるはずなので一石二鳥でもある。 ▲相変わらずイヤホン使用を平然と混ぜ込んでくるあたりに 誤解を広めているという問題意識はなさそうですが、 良くも悪くもこうした意見が上がるメディアということだけは オートバイサイトにしてもまだ「まともな感性がある」ように思う。 自転車メディアが軒並み終わってるというか腐ってると思うのは とにかく何でもかんでも競技スポーツ一辺倒の怖さ・・・ 趣味向けのジャンルやクロスバイク向け書籍こそあれど シマノは一般車関連情報のSNSを完全に捨て去り、 パナレーサーも当初こそ初心者向けの内容もあったtwitterが 今やスポーツ自転車向けの広報機関のような様相で 一般車ユーザー向けの内容など見る影もなく悲しい限り。 それもそのはず。自転車は生活の「下足」として 「通販で買って防犯登録だけしとけば、 あとは何か不具合起きたらそんときに持ってけばいい」 気軽に買える「ちょっと高い靴」のような感覚。 「まともで快適な自転車とは何か」を知っていれば、そんな"非常識"が 当たり前のようにまかり通っているのは、自転車とは何なのかを 本質的には全く知らずに生きて来れてしまうことが全ての元凶。 空気圧管理どころか、パンク修理の方法1つでさえ 注意点なども様々あって奥深いのに、 なぜ何も知る必要などないと思えるのか。 全て店に任せるだけだから? そうして、理不尽を店に投げるモンスター化するか、 逆に無知をいいことに店に食い物にされるか。 これの何が健全なのだろう。 そしてなぜ「何もする必要がない」などと平気で思えるのか。 どれだけ噛み砕いて丁寧に説明しても分からない者はいる。 それはそうとして、そうではない人達までも全て無い者とされている情勢には とてもじゃないが理解できないしついていけない。 だからこそ孤軍奮闘でしかないとしても、 一石を投じるためにも続けているのだが、 「説明不足を実感できる参考になる助言」こそあっても、 あまり貢献できているようには思えないのもある。 とはいえ、遮音関連では遂に警察庁からの通達があり 「自転車でのイヤホン使用"そのものは"禁止ではない」とされ、 期せずとも一定の成果は得られたように思うのと、 自転車でも信号以外の「一時停止」を守ることの意義が "地域によっては"少しずつ浸透しているような明るい兆しもある。 エアチェックアダプターも着々とレビューは伸び続けているのだから、 空気入れの頻度が下げられるという誤った理解が始まりだったとしても、 「空気圧管理」の第一歩と英式虫ゴムからの脱却を計る一助となっているとすれば どれだけ業界の「(適正感覚を持ちえない熟練者ではない者達にとっては)悪しき慣例」で 踏襲されようとも、それにNOといえる人達が少しづつでも 増えていることには意味があるように思う。 つまり何が言いたいのかといえば 「自転車業界」には一切期待せず、教育改革もされないのであれば、 制度ではなく「自分たち自身」で理解を深めるより他にはない。 ●[茨城]自転車通学許可のための試験 news.yahoo.co.jp/articles/5912d44992bd354ba41af0d698745fd17b0e49b0 自転車通学許可へ毎年交通安全テストを行うユニークな制度を導入している 茨城県神栖市の市立神栖四中(同市大野原中央、米川貢喜校長)は 今月、全校生徒を対象に2023年度の試験を実施した。 自転車通行に関する計26問を制限時間10分間で解く。 自転車の乗り方で禁止されていることや 例外的に歩道を通行する場合の注意、 信号付き交差点での進み方の正誤などが出題された。 テスト合格の目安は9割以上。 不合格者はしばらく徒歩通学となり、追試が予定されている。 是非とも遮音に関しては「ひっかけ問題」を作りたいところ。 Q「イヤホン使用で自転車に乗ってはならない」○か×か。 正解はもちろん"条件提示がないので"「×」。 「補聴器や警察官以外でも、イヤホン使用で自転車に乗っても良い場合がある」であれば当然「○」 こうであれば法文主旨を理解している出題方式。 具体的な記述式にするのであれば 「厳格に囲まれている私有地内」以外の一般公道の場合に絞ったとしても 「音量などが適切で"聞こえる状態"」とあればOK。 教育としては"禁止"ではなく、あくまで「※未使用を推奨します」が妥当。 しかし既に条件なしで一律違反とするような"誤答"を 正解としている警察庁の通達を無視するような「最悪の教育」をしている可能性もあるが・・・。 Q「灯火を使用しなければならないのは 夜間 である」 【×】濃霧やトンネルでも使用必須のため。 こういう引っ掛け問題も作れる。 歩道走行に触れないはずはないが、歩行者優先は当然としても 「徐行」まで書ききれているかどうか。 重要な「救護報告義務」も触れてなさそうだ。 さすがに「泥はね禁止」まで網羅しているとは思えないが どこまで踏み込んだ内容なのだろう。 「予測運転」は無くても せめて「停止状態から、信号が青に変わったので進行した」 ="左右の確認せず"なので「×」くらいはあって欲しい。 こうした教育を"通年で"当たり前に受けれる環境こそ事故防止のためには必須。 警察監修でもその担当者が分かってなければ 「間違いを含む内容がある恐れもある」ので それをどうするのかということでもあるが、 それでもこうした学校単位での免許制は少しは意味がある。 ●[広島]信号のない交差点で道路横断中の自転車事故 news.yahoo.co.jp/articles/f11952ac52c56ccdd6b811db423e3677c5ab308e 事故があったのは、福山市沖野上町の交差点です。 9月21日午後6時40分頃、軽貨物自動車が、道路を横断していた自転車と衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた75歳の男性が体を強く打ち、病院に搬送されましたが、 およそ2時間半後に死亡しました。 軽貨物自動車を運転していた60歳の男性にけがはなく、 死亡した男性は、信号のない交差点の横断歩道付近を渡っていたとみられています。 「どこをどのように渡れば安全か、左右確認は十分できているか」 信号があっても慎重に、ないなら尚更、 安全確保のためには十分に気をつけて渡らなければならない。 「自転車に気付いてくれるとは"限らない"」のだから。 ●[長野]自転車での歩道の通行方法の指導 news.yahoo.co.jp/articles/f0281d5fd0a5dd56df38af46c376d41e4e920352 とあるが・・・やはり徐行は一切出て来ない。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて 当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により 車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして 当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分 (道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分 (以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、 当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、 また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 運用実態の希薄な法文に何の意味が・・・? 自動車等が歩道横断時に必要なケースは別で、 自転車は「自転車の車道原則主義者」からすれば忌み嫌われる上記道交法63条の4がある限り 歩道の通行は可能。 しかし、東京の赤切符優先には一応入っていても 「徐行義務の周知させる気がないのに」を定める必要があるのだろうか。 歩行者と衝突したとして、道交法では概ね「70条」違反の 適切なブレーキ操作ができていたかどうかとなれば、 やはり「交通閑散なことが明らかな場合に限り徐行は不要」と 実態に則した変更をし例外条件を残していても 歩道上に危険が発生しやすいと言えるのだろうか? 全国の「全ての歩道」で、歩行者が常にいる割合は低いのは当たり前であれば、 交通頻繁な道路とそれ以外では考え方を切り離す必要があると考える。 つまり、歩道での徐行無視を取り締まることが不可能であれば、 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りを通行し、 普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 と変更。 ※「普通自転車通行指定部分」については ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 がある限りは徐行厳守ではないが、それ以外も含めて以下のように変更。 「普通自転車通行指定部分」の有無に限らず、歩道にて通行する歩行者がないときは、 歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 と簡略化し「徐行原則」を撤廃し「安全な速度と方法」に委ねるか、 「交通閑散なことが明らかな場合に限り徐行は不要」と明記することが妥当。 ▲周知機会のなさに触れていた題名に期待したが拍子抜けの記事 news.yahoo.co.jp/articles/48b365326ed2e70007849441e278de50d8397de5 merkmal-biz.jp/post/47085 自転車の違法運転は現在、悪質な場合は交通切符(赤切符)による 取り締まりの対象となっている。しかし、捜査や事務手続きが煩雑なため、 実際に刑事事件として処理されるケースは多くない。 仮に赤切符で捕まったとしても、よほどのことがない限り、 最終的には不起訴になるケースが大半である。 ↑ 「"前科になる"煽り」が趣味な人達にしてみれば「知られては困る都合の悪い事実」に違いない。 青切符取り締まりの対象になるとしても、具体的に何を取り締まるのかという大きな問題がある。 夜間無灯火やふたり乗りなどは取り締まり対象として異論を挟む余地はない。 ↑ 二人乗りは「違反であることの周知」こそ必要で 「表現方法として慎重な扱いは必要」でも 「危険度」で見れば「並走」程度で、そこまで目の敵にするほどでもないとは思う。 問題は歩道逆送や並走、一時停止無視などで、多くの自転車利用者は違反であることにほとんど気づいていない。 これらは一見小さな違反のように見えるが、歩行者や自動車との衝突など重大な事故の引き金になりかねない。 ↑ 一時不停止と並走を同列で語るのは頂けない。 一時不停止は、事故に"直結"する違反の「筆頭格」。 並走は「見れば分かる通行の邪魔」程度のもの。 「並走していたことによる事故」がどれほどあるのか? そして論外は「▲歩道逆送」 いや「歩道に逆走」という概念は存在しませんが・・・ "歩道には"順走方向なんてありませんよ? (自動車ジャーナリスト)あぁ…なるほど。 イヤホンこそ挙げられていなかったことは評価できるものの この程度の初歩の知識すらなくて文章書いてお金貰えるってスゴイ社会だほんとに。 「見通しの悪い交差点での徐行義務って何?知らない」と言っているようなもの。 実行するかどうかで事故リスクに各段に差が出るとは思わないのだろうか。 自転車の「青切符」導入 危険運転に効果てきめんも、摘発強化より情報周知が先決だ と記事にあっても・・・ また、自転車に運転免許がないことや、法規の周知徹底自体が十分ではないことも問題だろう。 そうした情報弱者対策も含めて、青切符制度を導入するには、 広報対策や新たな教育機会の提供が不可欠だろう。 ↑ これだけですか・・・はぁ。 「教育機会をどのように設けるのか」は取締強化の前段階としての「最重要課題」でしょうに。 ●自転車の反則金の導入の裏には「納付額を増やしたい」思惑が? news.yahoo.co.jp/articles/4f23531b062be81126ed19b2dcf12a91ca7f98a1 最近、どうやら交通違反が減ったため、青切符を交付する件数も減っているらしいんです。 青切符で納付される反則金の総額は、ピーク時に約500億円もあったそうです。 この反則金の行き先は国庫、言ってみれば特定財源であり、信号機の整備などに使われています。 しかし今や、青切符による反則金の納付額はピーク時から半減しているんです。 “業界”としては、反則金の納付額を増やしたいと考えるでしょ。 そうだとしても、「特定財源を増やしたいからといって、 何でもかんでも青切符だと言って金を取るなよ」と、 自転車ユーザーの私なんかは言いたいですね。 もちろん、私は交通ルールにのっとって自転車を走らせていますよ。 「金ないから金とるはおかしいのでは」という真っ当な意見。 まず隠しきれていない警察側の「金とりたい」に疑問を持たずに 締め付けを厳しくしろと同調している 主に自動車ドライバー層にしても自動車免許もない都会の徒歩だけ層が何も分かっていない。 そして「道路構造の見直し」も簡単に出来るわけがないのに そっちが先だと言っている層も財源もないのに、何故実現可能と思うのか分からない。 「通年での交通教育・周知を徹底しました」 しかし、それでもまだ不十分のようなので「違反金を考えます」ならまだ分かる。 「はい、じゃあ金ないので、まず金とります」に 安易に賛同できてしまう大衆達の思考力の無さには呆れる。 「自分たちは一切自転車を使わないから影響がない」と高を括って いざ、極稀にしか使わない自転車に乗って金をとられるようなことがあったときに 「あのとき反対しとけばよかった」と後悔しても遅いと何故分からないのか。 ●第一回青切符導入検討会議 trafficnews.jp/post/127858 news.yahoo.co.jp/articles/dad42e174854c56b5e1d166beef809cde5ea8658 また、自転車の交通違反者に対しての現行制度や教育の問題提起もしました。 「警察では、悪質な違反には取締りも行っているが、 それが十分に効果を上げているのかという疑問の声がある。 また、自動車のように免許取得時の教育機会が制度上用意されていないので、 安全運転の知識をどのように身につけるかが課題」 「そもそも道路交通環境や交通ルール自体が守られやすい設定になっていないのではないか、 という指摘もある」 ↑ 今更ですか・・・ ▲教育機会が年1回あるかないか程度のスタントマンショーや講演(独演)会 そのくせヘルメット着用や保険加入やイヤホン自転車にだけには過剰に熱心な地域の多さ 「▲手信号(手合図)と安全運転義務との矛盾」 「▲遮音規制に対して原付など免許取得時に聴覚試験なしの矛盾」 「▲運送車両法に普通の2輪自転車が含まれず、警音器の基準や装備義務の曖昧な状態」 「▲ほぼ誰も通行していない田舎の歩道でも徐行義務の無意味さ」 今まで誰も何もおかしいと思わなかったのだろうか。 news.yahoo.co.jp/articles/a5b6e7fb925ee1375d79d23b5cd9193b6bdd2d78 自転車の「青切符」導入など有識者の議論開始 年内に提言取りまとめ方針 こうしたことを受け、警察庁は「反則金制度」を自転車にも適用し、 違反者がいわゆる「青切符」の交付を受け、 反則金を納付すれば、刑事処分は行わないという選択肢も検討しています。 そもそも免許携帯義務もないのに偽情報や未納付が当たり前になって その都度裁判所への出頭を促すようなことをするのだろうか? 違反であったとしても「ほぼ不起訴」というのに。 ●自転車での酒気帯び運転に罰則規定を設ける方針 news.yahoo.co.jp/articles/18c1cdf9a765a0cd0510dfe84fe9140d240e2052 警察庁が自転車の酒気帯び運転に罰則検討 警察庁が、自転車の酒気帯び運転に対して罰則を設けることを検討していることが30日、 同庁への取材で分かった。現行法には罰則規定がない。 同日、開いた自転車の取り締まりの在り方を検討する有識者検討会で提案した。 これも今更感が・・・ ▲▲▲自転車の違反に対して懲りずに「反則金」導入の検討へ 自転車の交通違反に「反則金」制度導入を検討 信号無視や逆走が対象か 警察庁 news.yahoo.co.jp/articles/24614fe3c58ad2f3509eba86d47f28c26adb999b ──────────────────────────────────────── ★既に1回計画頓挫した経緯をしっかり確認しましょう ↓ 2021.12.26◆自転車への少額違反金制度は見送り news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20211223k0000m040053000c.html 自転車違反金は見送り 利用者からの反発考慮 道交法改正案 警察庁の有識者検討会が求めていた自転車運転に対する違反金制度の創設について、 同庁は今回の道路交通法改正案には盛り込まない方針を固めた。 担当者は「さらに時間をかけた丁寧な議論が必要。引き続き検討する」としている。 最終報告書は2021年4月の中間報告書と同じく 「少額の違反金を課すなど、非刑罰的な手法も含め、 違反の抑止のために実効性のある方法の検討」を求めた。 立件されても起訴率が低く、刑事罰が問われない現状への強い問題意識がある。 しかし、自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差があり、 全国一律での実施は現場で混乱が生じることなどから今回は見送りが決まった。 自転車利用者からの反発が予想されることも考慮したという。 同庁は今後、交通ルールの周知の徹底を図る。 主な理由は 【自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差がある】ことから、 【全国一律での実施は現場で混乱が生じる】ため。 赤切符どころか、警告カードの発行割合からして、ゼロや一桁しか発行していないような地域もあるわけで、 例えば「沖縄県ならほとんど自転車の取り締まりしていないから走り放題」でも、 元々厳しい「東京都・大阪府・兵庫県」だけ「違反切られまくり」という可能性があるのは 「法の下の平等に反する」という主旨?でもあり、 単純に「日常的に交通取り締まりに割けるだけの人員が足りない」という話でもあるのだろう。 数千~数万年後に無人の取り締まりロボットが市中を常に巡回しているような状況であれば 導入できないことはないと思うが、その頃には自転車自体があるかどうか。 「自転車利用者からの反発」については、「弱者・貧困層への圧力からくる反発」というよりは、 前後子供乗せに対する許可の顛末からして、 ピンポイントで「主に傘の支持具や子供乗せを使っている世代からの反発」を恐れているように思う。 ──────────────────────────────────────── ◆【全国一律での実施は現場で混乱が生じる】 →警察の人員不足はいつ解消しましたか? ◆【自転車利用者からの反発が予想される】 →ヘルメットこそ努力義務なので無視できたが、 これは本格導入となれば子育て層も黙っていないのでは…? それとも「子育て層だけは違反を無視する」のでしょうか? 「歩道爆走」の反則金を「逃す」のはありえないと思いたいが・・・ 「徐行違反に赤切符」をまず聞かないだけに 「実質一律で非対象」となることは確定か。 1回頓挫したにも関わらず凝りもせずまた検討・・・ そして、約1年半前から【交通ルールの周知の徹底】で何をしてきたのか。 いつ「自転車でも止まれの標識で止まる」ことを 「全国一律」で周知公報活動していたのだろうか。 「地方での人員不足による取り締まりの不公平さが出ること」について 以前と比べて地方の警官の人員が激増でもした事実があって解決した? それとも「単に集金できる枠組みだけ作れればいい」として 電動キックボードのような「見切り発車」の愚行を繰り返すつもりだろうか。 そもそも、「事故防止」のための取り組みが 教育でもなければ一時停止でもなく、「ヘルメット着用」という意味不明さ加減で、 全国一律で一時停止の"最優先"指導もせず、 なぜか事故件数すらデータにない使っている人すら少ない遮音を 目の敵にするような頓珍漢なことをしていて 教育のきの字もなく、「はいじゃあ反則金制度始めるから」に 諸手を挙げて歓迎できる人達の頭の中はどうなっているのだろうか。 まずもって、遮音への無意味な優先的警告カード発行のように 「▲恣意的運用が横行する恐れがある」との懸念が拭えない。 一応は【赤信号無視】【逆走(右側通行)】【歩行者妨害】を 対象とする計画のようで 他にも遮断踏切侵入のような即赤切符対象ならまだしも・・・ ↓ ◆「はいそこの自転車!「止まれ」の標識で止まらなかったから反則金!」 ◆「見通しの悪い交差点で徐行してなかったので反則金ですね」 ◆「そこの競技自転車たち!車間距離保持義務違反!はい反則金対象」 ↑ こんな有様が「気が向いたとき」にも出来るようにもなるのでは? 現場の警察としては「どれだけ軽微な違反であっても」 「これは反則金対象の違反」と思えば、 今までのように赤切符発行までに至らなくても 「反則金対象」と出来てしまうかもしれないのに何故歓迎できるのか意味が分からない。 はっきり言えば「全ての自転車乗り」から反則金とろうと思えばとれるような 仕組みを作ろうとしている「異常さ」に気付かないとすれば 楽観主義が過ぎるのではと思うが… ↓ ↓ ◆◆◆実際のところ「自転車免許が実現不可能」であり、 「点数制度なんて出来るわけがない」ため、 「どうせ不起訴なんだから別に払う必要がない」となれば 何のための制度なのか分からなくなる。 しかしそんなに「警察に金が入る仕組みを作りたい」なら、 国交省や文科省にも掛け合って「"通年での"交通教育」を提言し、 入り込める枠組みを作ればいいだけでは? 物事の「順番」って分かりませんかね… 「止まれの標識では自転車でも止まらなければ違法です」と いったいどれだけの周知ができているのか? 仮に決まればニュースで一時的に流して終わりで、 「はい明日から一時停止違反は青切符だから」で済むとでも? 「東京では一時停止違反を優先赤切符発行にシフトした」となっているのに 2022.10.16 ◆[東京]警視庁が自転車の【特に悪質で危険な違反[4種類]】の取り締まり強化 (★歩道での徐行無視、各種一時不停止の違反も含む) この枠組みを活かせないのは裁判所のパンクもあるとして、 ではなぜ「教育面での拡充」という話が一向に出て来ないのか。 この異常性に声を上げる有識者は政治"屋"にも自転車業界にも存在しないのだろうか。 絵に描いた餅の「自転車免許」などではなく、 各学校単位で「警察OBを活用した」表向き自主的な取り組みを促すことを 誰も提案できていないとすればあまりにも「交通安全」を軽視している。 そもそも「事故を防ぎたい」はずなのに、 なぜ(道交法ロクに知らない人から)「金を巻き上げること」に必死なのか。 手段と目的が逆転してるとは思わないのだろうか。 自転車の事故が後を絶たない? 自動車事故に比べて危険性が遥かに低く、 重大な加害者になるケースも多いとは言えない。 自転車の被害者のケースで「自転車側の違反も多くある」ために、 自動車ドライバーに迷惑をかけているという話であっても、 それは「基礎の"継続的な"教育が足りない」とは考えが及ばない? 「歩道を歩行者感覚で自転車に乗る」なら、その「正しい乗り方」が周知できてますか? 事故の「データ」を元に、どのようにすべきかの「"継続的な"教育」が先では? 信号無視・遮断踏切侵入に赤切符発行していて 結果として事故の減少に効果が上がっていないのであれば その「原因」が何なのかをまず検証して頂かないと。 まさかの「高齢者が増えたから」という理由を無視していれば笑い者になりますが・・・ それが分かっているなら高齢者向けの自転車教育を 地域のコミュニティ活性という意味でも導入できるはず。 でも実際にある高齢者向けの自転車教室はニュースになるほど稀で数人が集まる形だけ。 これでどうやって事故防止・抑制に? 「世の中頭の良い人はそれなりに居るはず」なのに、 上にいる人達の頭の中はどうにも「金」のことしか頭にないようで。 もし「安全第一」なら遮音関連など優先順位が低すぎるため ほぼ無視すると思いますが…「カーオーディオが認められている」こと、 「原付等の免許に聴覚試験なし」「遮音関連での"事故統計なし"」。 それなのにこんなものに未だに警告カード発行していて 事故に直結する徐行無視や止まれの標識での一時不停止を軽視する。 拝金主義に乗せられいいように首に縄をつけられて操られてることに気付かない人達。 ヘルメットの時点で「はっきり言って余計なお世話。着けたい人だけ着ければいいだけ」 「そもそも年間"何百人も"被害者がいるんですか?」 「保険といいロビー活動でも受けたんですか?」 と全面的にNOを突き付けていれば、 何度もこういう頭の悪い方向に引っ張られることはなかったろうに… 報道しない自由といい、いかにもな「衆愚政治」が繰り広げられるのは滑稽。 news.yahoo.co.jp/articles/ce71379a1e2b918e10e4a2afee0bf8d277732534 自転車も「青切符導入を検討」報道 賛成の声あがる一方 「道交法学ぶ機会を」「子どもにどう対応?」環境整備求める声 ↑ やっと「学ぶ機会」について書かれた記事。 しかし「2021年に計画頓挫したこと」はどこにも書かれていない。 ●自転車店ブログで交通安全に触れることは良いことでも・・・ (個人店攻撃と思われるのは心外なのでURL割愛致しますが 目指す方向は同じはずなのでエールの意味を込めて長文にしました) どの項目を優先するかは個人の感覚次第なのでもちろん自由ですが 残念なことに徐行どころか、最重要の「一時停止」すら影も形もありません。 千葉県ではこれらの内容が基本なのだろうかと千葉県警を確認すると・・・ www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/traffic-safety_defend-05.html しっかりと「基本」の自転車安全利用五則の紹介がトップにあり「一時停止」も当然あり。 1.●車道が原則、●左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3.●夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 5.●ヘルメットを着用 【歩行者優先】【交差点の一時停止】【飲酒運転】はこちらのお店では 特に「最優先として」重視するほどでもないということなのかもしれません。 「並走」「2人乗り」「携帯他」「傘さし」については 「基本ではない補足」として、千葉県警では下にまとめて並べられていますが、 イヤホンは「安全運転に支障がある音量」となっているので 一律禁止認定の誤解を与えかねない「イヤホン」だけでは不適切。 「携帯」も画面注視や通話と書いていないので微妙なところ、 2人乗りに至っては千葉県警では 泥はね運転禁止のように特に挙げるまでもない違反のようです。 ※2人乗り禁止は「反対に、2人乗り走行可のタンデム自転車」の紹介とセットが理想的。 せっかく全国47都道府県で解禁されたのだから、扱いがなくても周知しておきたい。 「ながら」は並走など「まとめて1項目」という時点で、 「実際そこまで気にしていない違反」となる。 道交法内で直接ではなく「間接規制」でもあるため。 しかし不思議なことに「交通ルール紹介」で、 「一時停止」よりも「ながら」を最優先にする傾向があるのは、 実際の県警の基本方針としては特に事故の危険度も低いから後回しにしたくても、 「事故防止のための優先順位を理解できず」クレームを入れる「市民?」がいるので、 それに応えるために「やむを得ず並べている」のと、 ほどほどに少ないので適度に配りやすく「警告カード優先発行に"利用"している」 というのが実情に思える。 暇で虫の居所が悪くストレス発散の場所を常に探しているような市民?が 並走を目の敵にして学校に何度もクレーム入れてるような話も聞いたことがあるだけに、 交通安全ではなく「自分が邪魔と思うかどうか」で判断するようなことは そういう人がいるなら正直勘弁願いたいというか、学校でも警察でも 「はいはいそうですね。注意しときますね」と これこそ「テキトー処理」すれば良いと思うのだが・・・。 (ヘルメット項目こそ余計なお世話でも) 何のために「自転車安全利用五則」があるのか理解できれば、 優先すべきは「この4項目」であることは明白。 1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3.夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 車道原則の強調と歩道の例外は「原理主義」に繋がり、 「自転車も歩行者共に、歩道での安全な共有空間の確保」を妨げている傾向が強く、 実態として「子供や高齢者が自転車で歩道を通り、それ以外の人々でも 車道走行での安全確保に危機感を持っていて、その安全のためにも」 歩道拡張整備を続けているであろう行政の行動とも明確に矛盾しており、 個人的にはあまり賛同できない内容。 続いて千葉県警で重複で紹介している内容としては・・・ ・自転車保険に入ろう ・点検整備をしよう ・反射器材を付けよう ◆ヘルメットをかぶろう ◆飲酒運転はやめよう ◆車道の左側を走ろう ◆歩いている人を優先しよう ・ながら運転はやめよう ◆交差点では安全確認しよう【赤信号・★止まれの標識】 ◆夕方からライトをつけよう ・ながら運転の例(通話・画面注視・安全運転に支障がある音量・●傘さし・●並走) 千葉県警のページで「◆2度も」紹介しているということは 「最優先で守ってもらいたいこと=基本」となるので、 千葉県に限らずですが【歩行者優先】【交差点の一時停止】【飲酒運転】も 忘れずに重視しておきたいところです。 「歩道は常識的に多くの一般車ユーザーが使う」からこそ、 「歩行者優先」を特に忘れてはならない。 側方1.5m程度避けて通れない狭い歩道で安全に通りたいなら 「降りて押す」「声をかけて通らせてもらう」のが最善。 本来は見通しの悪い交差点に限らず歩道通行時にも必須の「徐行」。 「本当の事故防止が目的」であれば 間違いなく「徐行」も徹底されていなければおかしいんですけどね・・・。 そして当然ヘルメットのような「罰則なし」の「努力"目標"」 「事故"後"の被害軽減」を気にするよりも 「予測運転」のほうが「事故"前"に事故を防ぐ」効果が高いため、何百倍も重要。 そもそも予測運転の意味すら理解できないような人達が ブレーキに急制動が絶対必要のようなことを言うのだろうと思うと根は深い。 そして、自転車店であれば「点検整備をしよう」を 「タイヤ」でも「ブレーキ」でも「ワイヤー」でも「チェーン」でも「ネジ締め」でも 角度を変えて毎週のように案内しても少なすぎるということはないし商機になるはずでも 紹介しないのも不思議。 「交通安全」を祈るのであれば、 まずは「一時停止を含む基本を周知させること」に協力して頂きたい気持ちが強いです。 ●[徳島]自転車の飲酒運転と信号無視の取り締まりを強化 news.yahoo.co.jp/articles/0f81df183fe62b71a835b011fe145072b8cf76b2 自転車の危険性の高い違反について取り締まり強化の方針(県議会・総務委員会) 徳島県警は26日開かれた徳島県議会・総務委員会で、 今後は事故につながるような飲酒運転や信号無視など危険性の高い違反について、 取り締まりを強化する方針を明らかにしました。 自転車が関係する事故の「直接的な原因」を列挙した上で、 その事故を減らすための優先順位を定めればいいだけなので 具体的な方針はそこまで難しいことのようには思えないが 飲酒運転と信号無視が最も多いという判断で、 東京のように「徐行や(止まれの標識での)一時停止」は含まず、 今まで同様に特に気にしないつもりなのだろう。 これまで自転車の飲酒運転などについては、罰則のない警告にとどめることが多く、 徳島県内で自転車の交通違反での検挙は、過去5年間でわずか4件にとどまっています。 この通りで、そもそも徳島県が自転車の取り締まりに積極的なイメージもなければ 未だ防犯登録の有効期限が「不定?」という話もある「全国唯一の特殊な地域」の イメージがあるだけに「絵に描いた餅」になるだけのような。 ●[鳥取]警告カード最多が「並進」という問題 news.yahoo.co.jp/articles/2b8a81fecc4e8731c2b5cc69c37f4f1ff0e605d0 公開自転車指導取り締まり 違反者には「自転車指導警告票」 去年約800件…最も多かったのは「並進」鳥取県警 遮音ではないだけマシではあるが・・・ 主に若年層に対して「だけ」についての活動がメインで、 「全年齢・全世代への交通ルールの啓蒙活動になっていない」という自覚の無さが浮き彫りに。 そもそも、並進状態は「一目瞭然で危険な状態が分かる」ので、大した問題とは言えない。 当然、交通の妨げになっていることは事実で、適法走行ではないが、 「万が一」並進が原因での自転車事故が過去10年間で「最も多い」のであれば、意味はあっても、 鳥取のように元々さほど交通量も多くないであろう地域で並進を第一優先事項に上げる必要があるのだろうか? 並進の目の敵にして、「徐行や一時停止」は置き去りで本当に問題ないのだろうか? 並進をしていない人でも、それらを軽視・無視していることは「全年代で」危険ではない? 並進さえしていなければ、脇見運転の追突を避けられる芸当が身につくはずもなければ、 見通しの悪い交差点での徐行義務を遂行していなくても 横道からの飛び出しに必ず対応できるわけもない。 ヘルメット着用で事故そのものが"防止"できるかのような「幻想」のように、 原因と結果が全く繋がっていない。 並進をスケープゴートにして、全世代での「事故を」防ぎたいという感覚が希薄なことを危惧する。 それに、並進を問題とするなら「車間距離保持義務違反に該当するトレイン走行」も しっかりと「違法」であることを周知すべきでは? ●"実態"を考慮しない机上の交通ルール「勘違い」に「勘違い」を重ねる無意味さ forzastyle.com/articles/-/67737 ※序盤の「自転車用ヘルメットを知らず工事用ヘルメットを買い与えた」という話は 普段から(内容は偏向的でも)ニュース番組をよく見ているなら、自転車用ヘルメットを知らないわけがないので 「創作文」としか思えないので全て無視すれば良い内容。 道路交通法が改正され、自転車のヘルメット着用が努力義務になって一ヶ月あまりが経つ。 (略) 遠藤和子(仮名・62)は、この改正に賛成だと話す。 「自転車って車に比べるととても手軽な乗り物に感じますけれどね、本当はとても危ないと思うんです。 私自身自転車に乗りますが、乗っている側でも、歩いている側でもヒヤッとすることがしょっちゅうあります」 ※ヘルメットを被っても「事故に遭わなくなる効果」も「道交法を遵守するような暗示効果」も一切ありません。 3ヵ月ほど前には、自転車でスーパーに出かけた際、 曲がり角で同年代の男性とぶつかって怪我をしたという。 「二人ともママチャリに乗っていました。スピードが出ていなかったことが幸いして、軽傷で済みました。 でも、自転車のカゴが曲がってしまいました」 大事故になっていてもおかしくはない状況。 しかし、和子が最も恐怖を感じたのは、ぶつかった相手の態度だった。 「急に怒鳴りつけてきたんです。どっち側を走ってるんだ、とか言って。 ↓ forzastyle.com/articles/-/67212?page=4 以前の事故は和子にも原因があったと伝えられた。 自転車は基本的に左側通行だが、当時、和子は右側を走っていたのだ。 ↑ ヘルメットさえ購入して被れば、このような事故や危ない状況にあった「原因」が VRゴーグルのように脳内に映像が流れて教えてもらえる機会が得られるのだろうか? ●終盤の講習会に行ったという話以降で気になる点をピックアップ forzastyle.com/articles/-/67212?page=5 「そこで自転車が車両で、歩行者が歩く歩道を走ってはいけないと教わりました。 そもそも私たちは自転車にまつわる道路交通法を知る機会、学ぶ機会がないまま、自転車に乗っているのだ。 これは分かる。講演会やスタントマンショーで知る機会や学ぶ機会とするには余りにも薄い。 「自分が知っている常識がすべてだと思い込んで、いろいろ言っていたことを反省しています。 孫には車道は危ないから歩道を走れ、なんて話していましたからね」 確かに「普通自転車通行指定部分という前提条件がない場合」は「徐行」が義務であり、 徐行を守らなければ原則的には罰則もあるので、 徐行で通行することは出来ても「走る」ことは間違いということになるが・・・ これは「安全や事故防止の観点から見れば、実際の法の運用方法からも」 歩道の徐行義務違反に(事故なしで)すぐに赤切符が発行どころか、 「警告カードすら」発行件数が少ないデータもあるため、 果たして「実態として」間違いと言えるのだろうかという疑問がある。 「歩道を走ることが問題」とすることよりも、実際の事故を防止するためには 「歩行者に対して配慮し、通行の阻害をしない」そのものを大原則にすべきに思えて仕方ない。 そして、自転車を降りて押せば即歩行者扱いになるので、過失云々を気にすることなく対等な立場。 ※但し、"降りかけ"で激突すれば当然責任は自転車側が重くなるのと、 「自転車の重さを支えきれないほど筋力がない」場合など、 接触させて歩行者が転倒してしまった場合、自転車側の責任となっても不思議はない。 「原則通り車道の左端を走行していると、追突事故に遭って大怪我しました」までなくても、 「何回か(左折時の左端寄せではなく)明らかに幅寄せされたり、クラクションを鳴らされました」 ということは珍しい話でもない。 このときに「ヘルメット着用してれば被害軽減するから安全」? あくまで「事故に遭う前提」で物事を進めようとすることが不可解。 「事故とは"避ける"・"遭わない"ことが前提」では? 「ヘルメット信仰」に熱心な時間は、あまりにも「社会的な時間の浪費」としか思えない。 「歩行者の安全も大切、でも自転車の自分も大切」だからこそ、 「歩道を"通る"ことは自身の安全のためにも有効」とすれば、 なぜ「歩行者がいる場合」の「安全な通行方法」を、 まず最初に徹底的に教えようとしないのか、さっぱり分からない。 交差点の安全な通行方向についても、 分からないから、知る機会がないから「危険な状況」に陥るわけで、 予測運転も徐行も一時停止も、ヘルメット着用率のアップに比べればどうでもいい話だろうか? 「学ぶ機会の無さを問題とすべき」なことから目を逸らせ、小手先の「金策」に走ることに取りつかれ 必死に「スケープゴート」を作ろうとしている「奇妙な光景」にしか見えない。 ※但し、自転車免許は各地方での警察人員の差など少額違反金制度の頓挫を考慮し、実現は不可能とする。 あくまで(教師には負担をかけず)、地域住民・警察OBなどを有効活用した 「通年での交通教育」が前提。 ●正式な自転車道を全国各地に張り巡らせることは「不可能」だからこそ考える必要があること 各所の自転車ニュース記事にあるコメント欄で 相変わらず「自転車道の整備」という 「財源などあるわけがないのに整備を望む声」もあるが、 なぜそんな絵空事を夢見ることが出来るのか分からない。 自転車免許や少額違反制度同様に「不可能」としか思えないのだが 国家規模レベルで予算や財源を持つ独立国家からの支援でもあっての話だろうか? 縁石のような工作物の仕切りなど当然無理で、 それ以前にオレンジポールの敷設で区切ることすら出来ないからこそ 無意味な矢羽根マークでお茶を濁すことで お役所にありがちな「仕事してる風」を出してるだけというのに。 それに、各所で「歩道は拡幅している」ということ、 「歩道の徐行無視は道交法違反にもかかわらず、赤切符どころか警告カードすら稀」ということは、 「半ば歩道も走行が黙認」となっていることから分かるのは、 つまり自転車の車道走行の基本の義務は 「規定があっても"多くの一般車向けとしては"実質的には建前」でしかないことから、 「歩道での歩行者の安全を確保するために必要なこと」といえば 警察の一時的な街頭活動などではなく、 継続的な「通年での交通教育」で「マナーアップの"底上げ"」が肝心と考える。 ●[東京]赤切符発行している取り締まりに密着 news.yahoo.co.jp/articles/ca5af70ef12b6e025bb9e09b681e5ab6ee0eee6e 罰金刑も…自転車の悪質な交通違反「取り締まり強化」 現場に密着 実際に罰金刑になった件数を伝える気はないようだが 「赤切符発行の」現場の取り締まりの様子が見られるのは貴重。 (結果から明らかな時間と人員の無駄になっている警告カードの発行の様子は見る価値なし) 4項目を紹介してても、 実際に赤切符発行していたのは 「●赤信号無視」と「●一時停不止(止まれの標識)で止まらず」だけ。 止まれの標識の傍で取り締まりをしている様子を初めて見たが (恐らく1時間程度の僅かな時間と思われる中でも) 当たり前のようにカメラに簡単に収められるだけの違反者が存在。 「●歩道で徐行せず」に赤切符発行するつもりであれば 特に歩行者がそれほどいない歩道であれば 「ほぼ全ての走行自転車が対象」で 実質「赤切符切り放題」になってしまうのが分かりきっているためか 今後実行している様子が見られるかどうか。 「●車道の逆走(右側通行)」も場所によっては いくらでも見られるはずだがそういう場所で狙って行うような パフォーマンスが見られるだろうか。 「見せしめ」という意味であれば4つの違反に しっかりと赤切符発行していると見せつけるための生贄が必要だったと思うが、 そこまでの残酷ショーを展開するのは気が引けたのか2つの違反のみ。 一番敵にしたくないであろう「子供乗せ車種(子供乗車なし)」で 一時不停止取り締まりのシーンで 「子供が乗っていても(止まれの標識で)止まらなきゃいけない?」ような質問を投げかけていたが、 こういうのを見るとやはり 入園前に各園で最低限の自転車使用許可のための試験を行って ルールの把握や走行方法についての周知を徹底すべきではと思う。 恐らく変速を切り替えて使う意味を9割以上の確率で知らないはず。 リアカー牽引やタンデム自転車やカーゴバイクのような特殊自転車ではない 一般に普及市販されている自転車では「乗車人の全体重込みで最重量」だからこそ、 「止まる前に変速を軽くしておくと言う意味と効果」として 過度にアシスト依存することなくスムーズに走り出しやすくなることで 安全にも快適にも走行できて、自転車自体も"壊す"確率が減るということを知って実行してもらいたい。 タイヤの"適正な"空気圧についても(腕が確かな)自転車店任せで充填してもらっていなければ 酷い有様になっているだろうから、こういうところにもまだまだ「可能性」がある。 ●道路のハンプ(物理的な起伏)の課題? trafficnews.jp/post/123137 news.yahoo.co.jp/articles/f121fa5da9ac369cfb2fe24421a391d5746ab22e 維持費がかかるとはいうが・・・ 大型トラックなどが通れない「抜け道」で 台形が崩れて轍跡がくっきり分かるようになるまで数年というのは考えにくい。 真夏の日射による熱が問題で崩れやすいというなら 熱の上がりにくい新型アスファルトもあるはず。 高額になっても事故の防止のために必要な経費として計上する必要があるのでは。 それこそ年度末調整で優先度の低い箇所の整備を無理矢理行っているようであれば、 こうした問題点の解決を行ってもらいたい。 近隣住民のクレームは・・・ 実際にどの程度から騒音と思うのかは個人差があるとして イヤカフが必要なほど過敏であれば別の話になるだろうし、 認知症での過度な反応であれば行政がまともに取り合う必要はなく 相応の人材に心のケアをしてもらうのが先ではないだろうか。 その前に、「カスタマーハラスメント」の問題も出ている昨今、 あまりにも酷ければ普通に着信拒否をしたり、 職場で喚き散らすなどの業務妨害にでもなれば、 裁判で立ち入り禁止命令を出してもらい粛々と対処するような方向性の 専門の「クレーマー処理部門」を別に立ち上げるべきなのだろうと思う。
https://w.atwiki.jp/mishakuji/pages/387.html
東京⇔大阪 R1起点終点キャノンボール一部区間体験版 2ch自転車板のキャノンボールスレ【東京⇔大阪を1日で走る】で実際に使われるルートの一部を1日以内の時間で走ってみる。 走行区間 R1東海道終点~尾張大橋交差点往復 実際に走った時間は8時ごろから20時ごろのほぼ日中半日。 峠 逢坂山、鈴鹿峠 道所在地 京都~滋賀~三重~愛知 距離 往復225.65km(ロガー(Endomondo Pro))~242km(ルートラボ)ぐらい 最大標高 375m 最大標高差 376m? 獲得標高 1682m(ロガー(Endomondo Pro))~1362m(ルートラボ) スタート 堀川五条 ゴール 堀川五条 地図 ルート地図 堀川五条~尾張大橋 国道1号線東海道終点堀川五条交差点(R1自体は大阪梅田まで続いている)。 国道9号線山陰道終点でもある。 トライアル区間 堀川五条~尾張大橋 区間往復 街中の信号ストップ ゴーがきつすぎる。 さらに向かい風が追い討ちをかける。 使用GPSロガーがEndomonodo proだったため、ルートログはかなりひどい。 ロガーで225.65km、ルートラボで242km。 ロガーは途中、意図せず一時停止状態で走行していた区間がある模様。 タイムは11時間51分。 アベレージはロガーで19km/h、ルートラボ距離で20km/h程度。 元々キャノンボールに挑戦する気も無く、わかっていたことではあるが、達成の見込み皆無。 皆、本当にすごいと思う。 舗装状態 おおむね良好 路面状況 おおむね良好 交通量等 激多~少なめ 走行ルート 堀川五条~尾張大橋~堀川五条 尾張大橋。 木曽川の真ん中辺りが実際の県境らしい。 出発前の到達目標。 到達予想時間より1時間ほど遅れて到着し、小休憩後折り返し。
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笠トンネル(周山街道) 国道162号線(周山街道)南から数えて2つ目の峠の下を通っているトンネル。 峠位置 右京区 所在地 北区~右京区 距離 10.8km 路面距離(計算値) 10.9km 標高 387m 高低差 264m 平均勾配 2.4% スタート 白雲橋 ゴール トンネル出口 地図 Yahoo!地図 ルート地図 白雲橋から 笠トンネルの峠。 信号があるが、何のためかは不明。 白雲橋から 基本的になだらかな上り坂で、多少の下りと、一部勾配がきついところがある。 路面状態は良くも無く悪くも無く。 堆積物はあまり無い。 ダンプトラックから、ツーリングのバイクまでさまざま走っており、交通量は多い。 トンネルが3つあり、怖い。 少々危険な道ではあるが、自転車でも結構楽しめるコースだと思う。 貧脚でもそこそこ走れるので、剛脚ならさらに楽しく走れるはず。 国道367号線の、花園橋~途中峠が好きな人なら、気に入ると思う。 笠峠自体は、廃道にあり、峠位置は現在私有地の中にある状態らしい。 自転車で笠トンネルを抜けるのは結構怖いので、それを理由にすれば、通るぐらいは許してもらえるかもしれない。 登坂走行コース 白雲橋から(○) 北の三叉路から(○) 登坂未走行コース 無し スタート地点の白雲橋。 橋手前や、ここから少し行ったところに道の駅ではないが、食事と休憩ができるようなところがある。 トイレもある。 トンネル入り口。 公衆電話があるのが印象的。 ゴールはこのトンネルを越えたところ。 トンネル内はなだらかな上り。 笠峠のある旧道入り口はもう少し手前にある。
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/122.html
最終更新日:2024.3.10 ●自転車での(走行中の)携帯使用の反則金は1.2万円 2023.12.24 ▲携帯電話使用を「ながら」に勝手に変換(読売新聞) 2023.12.10 ●自転車での携帯使用に関しては"自動車同様に"直接の道交法規定に格上げか? 2023.12.10 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 ●山梨県・広島県のみ自転車走行時の携帯使用関連の【規制条文は存在しません】。 ◆山梨県・・・★携帯電話に関する規定なし。「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 令和5年7月27日) www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html ◆広島県・・・★携帯電話に関する規定なし。「広島県道路交通法施行細則」(令和5年12月10日) www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8B97723A ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8B97723A houcd=H335930100015 2022.1.9●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 2020.11.29 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 5.31 ●[神奈川県]歩きスマホ防止条例(※罰則なし) ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── ●自転車での(走行中の)携帯使用の反則金は1.2万円 news.yahoo.co.jp/articles/6a0e71ed52a61a264fd67167838033d764f4a7f2 5日、閣議決定された道交法の改正案では、自転車の交通違反に対し 16歳以上を対象に反則金を納めれば刑事罰を免れる「青切符」の導入が規定されました。 反則金の額は原付バイクの違反と同程度で、 信号無視は6000円、一時不停止は5000円、 携帯電話の使用は1万2000円などとしました。 道交法への格上げもあるが・・・、 その道交法で直接規定のある事故に直接関係する 一時不停止よりも高いというのはさすがに不釣り合いに思える。 そして「スマホホルダーでのスマホ画面一時確認」は「サイコン」や「カーナビ同等の扱い」 という周知も同時に行わないと販売メーカーが迷惑を被ると思うが・・・全くフォローできている様子はない。 ▲携帯電話使用を「ながら」に勝手に変換(読売新聞) news.yahoo.co.jp/articles/6af4eeb6c766dc1fe1fd42b5c3f61a0efd6b05e4 自転車の交通違反、16歳以上に「青切符」交付…「ながら運転」も全国一律に禁止へ 「記事タイトルに」スポンサー協定で携帯電話使用と書けない事情でも? 道交法改正案ではこのほか、これまで罰則がなかった自転車の酒気帯び運転も刑罰の対象に含めるほか、 携帯電話を使いながら走るなどの「ながら運転」も道交法で全国一律に禁止する方針だ。 「傘さし運転も"ながら"に含まれる」としても 結局"ながら"が直接原因の事故がどこまであるのかという・・・ 並走への注意にしても言えるが、 なぜ「事故を完全に防止するために必須の最優先事項の順番」が理解できないのだろうか。 news.yahoo.co.jp/articles/f5eabb2a299e71ae4e697fef22af0201d073717e 現在は各都道府県の公安委員会規則で禁じられている携帯電話を使用しながらの運転は、 新たに道交法で全国一律に禁止し、青切符交付の対象に含める。 周囲の交通に危険を生じさせた場合は赤切符で取り締まり、 罰則は自動車と同様に「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」となる。 ↑ 一応書いておくと これは「視野:視覚の狭窄」の防止であり、「聴覚:イヤホン使用とは全くの無関係」。 警察庁から「イヤホン使用自転車は(前提条件のない)一律禁止ではない」と通達済み。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html ●自転車での携帯使用に関しては"自動車同様に"直接の道交法規定に格上げか? 携帯使用の自転車、罰則強化へ 事故増加で、摘発に地域差―兵庫6割、34県はゼロ・警察庁 www.jiji.com/jc/article?k=2023120300104 イヤホン自転車に関しての留意事項が通達された理由はこれにあったのだろう。 これで、セット利用が多かったとしても 【イヤホン(聴覚)】と【携帯注視(視覚)】は完全に別! と、前提条件があれば適法となるイヤホン自転車に対して 携帯(スマホ)画面注視に関しては明確に違反とする違いを示す形。 「山梨・広島では元々存在しないので条文改訂や削除する手間が省けた」といったところか。 警察庁は、携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為の罰則を強化し、 反則金納付で刑事罰を免れる「交通反則通告制度(青切符)」の対象に入れることを 検討している。携帯電話使用に起因する自転車事故は増えているが、 摘発件数は地域によって偏りがある。兵庫県警が6割を占め群を抜いて多い一方、 34県警では摘発がない。 ↑ しかし、この格差を格上げで埋められるのだろうか? 刑事罰対象は130種!検討される「青切符」◆自転車ルールおさらいしてみた 現在は都道府県の公安委員会規則で禁止されており、 違反した場合は5万円以下の罰金が科せられる。 同庁は、禁止規定を道交法に格上げし、罰則を強化する方針だ。 背景には、携帯電話使用による自転車事故の増加がある。 2013~17年と18~22年の5年間を比較すると、 原付きや自動車では約1万2200件から約9500件と21.8%減ったのに対し、 自転車では295件から454件と53.9%増えた。 違反となるのは携帯電話を保持したり、表示画像を注視したりしながらの運転。 自転車に取り付けたホルダーに装着して地図やゲームアプリを注視する場合も対象となる。 注視の目安は2秒以上とされる。 昨年1月~今年9月末の摘発件数は全国で計431件。 都道府県別では兵庫が284件と最多で、大阪66件、千葉36件、東京10件。 9道府県では一桁台で、残りの34県では摘発がなかった。 兵庫県警交通指導課の担当者は「携帯電話使用を特に取り締まるような指示はしていないが、 警告を無視されると摘発せざるを得ない。 兵庫は人身事故の4分の1が自転車関係で、 交差点や一時停止場所での違反に重点を置いている」と明かした。 ↑ これが当たり前なのだが・・・これが分からない地方警察では 携帯電話と同じく公安委規則で禁止規定があるイヤホン使用 の摘発(同期間で計1899件)は、千葉県警が9割を占めている。 などと 限りなく間違いに近いこうした内容が未だ当たり前のように残っているから困りもの。 千葉県警には「警察庁の留意事項無視」で勝手な越権行為をしている自覚などないようだ。 「▲併用が多いから」など当然全く理由にならない。 イヤホンだけ適正使用していて文句を言われるのなら カーオーディオ全般にも文句を言ってもらわないことには 「当該法の規制内容からして」明らかに不公平。 だから最初から「ながら運転」などという言葉で一纏めにするようなことをすべきではなった。 特に遮音に関してはカーオーディオが認められているように 「徐行無視や一時不停止」よりも危険度が高いわけがない。 ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html ※原動機付自転車とは「自転車ではなく、原付オートバイのこと」 ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 【1】「ながら運転とは」携帯電話での通話やスマホを注視する状態を差す jafmate.jp/blog/safety/190917-20.html ながら運転とは、スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、 携帯電話で通話をしながらクルマなどを運転すること。 当然「イヤホンやカーオーディオでの音楽を聴きながらの走行は無関係」。 ───────────────────────────────────────────── 【2】[12月1日から施行される改正道交法施行令]とは elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270 自動車の青切符の点数が書かれている内容であり、この場合「自転車は無関係」。 ───────────────────────────────────────────── 【3】★警察庁の発表による改正される道路交通法の「条文」 明確に条文を書いていない記事しか見かけないので、ここではしっかりと紹介しておきたい。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html 3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行) (運転者の遵守事項) 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、 当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置 その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。 第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。 同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ 若しくは持ち込まれた画像表示用装置 (道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。 第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 【自動車又は原動機付自転車】 念のためもう一度 【自動車又は原動機付自転車】と書かれているので「自転車は含まない」。 ※原動機付自転車とあっても自転車ではなく原付オートバイのこと。 そもそも「山梨県と広島県は未だに自転車走行中の携帯電話使用関連の規制条文すら存在しない」 ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 2019.12.1 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 10.6 ●[兵庫]スマホ見事故で書類送検 9.22 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 3.24 ●[神奈川]ながらスマホをVR体験する授業 3.10 ●参考:[自動車]運転中の携帯・スマホ使用の罰則強化 2018.12.23 ●[岐阜]ながらスマホの危険性をVRで学ぶ 12.2 「傘・携帯」をページ分割、●VR「ながらスマホ」の疑似体験 6.10 ●[神奈川]スマホ利用で衝突 自転車運転の女性を重過失致死罪で起訴 3.25 ●ながらスマホの実証実験 2.25 ◆島根県「自転車での携帯電話使用の規制開始」(2016年4月1日から) 〃 ●スマホ操作で前方不注意による衝突事故 〃 ●[広島]「ながらスマホ」への注意喚起 6.5 ●携帯電話に関する規定がない地域(山梨県・広島県・島根県)の確認・日付更新 5.22 ●[山梨]「ながらスマホ」への注意喚起 11.22 全都道府県の「傘」「携帯電話」に関する規定を掲載 ▼道交法「携帯電話・スマホ等」━━━━━━━━━━━━ ●[神奈川県]歩きスマホ防止条例(※罰則なし) news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020052701001495.html 神奈川県大和市は27日、スマートフォンを手にした「歩きスマホ」を防止する条例案を 6月市議会に提出すると発表した。 罰則はないが、市民に「スマホは立ち止まって操作するもの」との意識を浸透させ、 歩行者や自転車とぶつかる事故を防ぐ狙い。市によると、成立すれば全国初となる。 罰則なしの条例にどれほどの効果があるのだろうか。 ●大多数の地域では使用を直接規制 例:神奈川県道路交通法施行細則 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 「スマホ」は「画像表示用装置」ということになるのだろう。 ▲傘と同じ項目での地域もある 例:宮城県道路交通規則 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 「画像表示用装置」と書いていない地域ではスマホは問題ないというのは厳しい気がする。 遮音規制の「高音」にしてもそうだが、微妙に一般的な使い方ではないことがあるのが分かりにくい。 修正するように警察庁から指示できないのだろうか。 ■道路交通法 (安全運転の義務) 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ↓ 規制条文のない◆山梨県◆広島県はこれを拡大解釈して携帯のながら見の取り締まり対象とするのだろうか? じゃあ、わざわざ携帯電話を記載している他の多数の地域の条文は一体何なんだろう。 「栃木県」では2015年9月1日から、「島根県」では2016年4月1日から規制開始。 ■栃木県 ★携帯に関する規定なし。(内容現在 平成26年02月01日) 栃木では手持ち携帯電話の規制が2015年9月1日から開始。 ↓ 「栃木県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成27年8月1日) 九 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 (実際の更新は10~11月の最近でも施行に合わせると8月更新ということにせざるを得なかったのだろう) ◆島根県「自転車での携帯電話使用の規制開始」(2016年4月1日から) 自転車乗車中の携帯電話・スマホ等使用は禁止 www.pref.shimane.lg.jp/police/02_traffic_safety/bicycle/ 2016年 平成28年4月1日から、島根県において自転車運転中の携帯電話等使用について明確に禁止されました。 規定の内容は、 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと (島根県道路交通法施行細則第15条第11号) ★(内容現在:平成30年1月1日 ) (7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ●[兵庫]スマホ見事故で書類送検 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2019100101002667.html 自転車事故で生徒書類送検、兵庫 「スマホに気を取られた」 署によると、男性は意識はあるが、会話はできない状態。 女子生徒は通学途中で「スマホに気を取られて、しっかり前を見ていなかった」と容疑を認めている。 書類送検容疑は6月17日朝、伊丹市安堂寺町1丁目の市道交差点で、 スマホを見ながら自転車を運転して男性に正面衝突し、 転倒させて外傷性くも膜下出血などの重傷を負わせた疑い。 しかし「スマホ」であれば表題になるというのも何というか。 確かに道交法(から派生する条例)違反にはなるが、 スマホ見に対して「当たり屋」をする輩まで助長するとすれば 本末転倒のような気もする。 自転車の場合記事になっているのは軒並み「被害者」のケース。 加害者であれば最近は「ひき逃げ(救護報告義務違反)」が目立つが、 「徐行・一時停止無視」が表題にくることはないのだろうか。 少なくとも 「歩行者軽視で十分なブレーキ操作を怠ったこと」 「見通しの悪い交差点で自転車側双方が徐行せず事故」 「"止まれ"の標識を無視して交差点侵入し事故」など 記事タイトルとして意味があると思うのだが。 ●[神奈川]ながらスマホをVR体験する授業 ovo.kyodo.co.jp/news/culture/a-1278981 音量は定かではないが遮音と思われる状態での体験になっているが、 このような体験会の先に、 「画面注視のみしている(視野を狭くしている)場合」と、 「聴覚だけ遮る場合」も乗車しつつ体験し、その比較をする方法もある。 その際、普段からあまり停止することを意識していない者に 「何も伝えず」普段通りに走ってもらい、 その後に 「もう一度そのまま伝えずに走ってもらう」人と、 「常に警戒し、何かあればその度に瞬時に停止すること」を伝えた場合を、 複数人で行い、飛び出しなどがあれば 実際に反応速度などに差があるのかという 比較をすれば分かりやすいデータが採れるはずだが、 実験するまでもなく 「警戒しているほうが素早く停止できる」という傾向が見られるだろう。 ●参考:[自動車]運転中の携帯・スマホ使用の罰則強化 自転車とは無関係だが参考までに。 www.fnn.jp/posts/00413734CX www.asahi.com/articles/ASM38349ZM38UTIL003.html 車の運転中に携帯電話やスマートフォンなどを使用する「ながら運転」の罰則強化を盛り込んだ 道路交通法改正案が8日、閣議決定された。 スマホの普及を背景に、ながら運転による交通事故が多発している状況を受けた対応で、今年中の施行をめざす。 運転中にスマホや携帯を手に持ち、通話やメール、ネット通信、ゲームなどをする行為は禁止されている。 カーナビやテレビなどの画面を注視することも同様だ。 ながら運転の罰則は現在5万円以下の罰金だが、懲役刑を設け、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に引き上げる。 これらの行為で、事故を起こすなど「交通の危険を生じさせた」場合の罰則は 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げる。 ▼道交法71条「自動車(オートバイ含む)と原付」のみ。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、 当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置 (中略) を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。 第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、 又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置 (中略) に表示された画像を注視しないこと ▼今回関係のない自転車に関しては 道交法71条の6 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 「その他の規定」から派生する47都道府県それぞれにある「道路交通法施行細則」等で 傘や乗車人数などと一緒に書いてあるが、 誰でも「(都道府県名) 例規」で検索することで、調べられることを紹介している記事をほぼ見た記憶がない。 ↓ それゆえに「"条文を一切載せずに"独自の解釈をされやすい傾向がある」 ※ちなみに、今回の自動車への罰則強化から自転車でも 「ながら運転全般が」罰則強化されるのではないかと危惧している人もいるかもしれないが・・・ 2019年3月現在でも携帯電話の画面注視の規制がない地域として「山梨県と広島県」がある時点で、 重大事故を起こす危険車両になり得る危険性の高さから 規制すべき優先順位として自転車までも規制強化という方向性は考えにくい。 ※「ながら運転」に関連して遮音規制(イヤホン自転車)の強化を望む声が極一部であるかもしれないが、 既に書いている通り、「原付等の免許取得時に聴覚は一切不問」という時点で、規制強化は矛盾する。 もし規制強化したいのであれば、「全く聴覚がない人達に原付等の運転を許可しない」という 差別的な旧時代へと逆行する必要が出てくる時点で現実的とは言えない。 ●[岐阜]ながらスマホの危険性をVRで学ぶ www.gifu-np.co.jp/news/20181218/20181218-99312.html 視野が狭くなり、判断が遅れる「ながらスマホ」。 遮音状態で同時に使われがちなので混同される傾向があっても、 この場合は「例え交差点で一時停止する習慣が身についていたとしても」、 視野を狭くしていることで、交差点を通過すること自体が直前にならないと分からない、 もしくは通行後に交差点であったことに気付くことになり、 (余程視野が広いとか、周囲を前方センサーで判断して自動ブレーキをかけるような 今現在の「自転車への」普及技術では困難な装置でも搭載されていない限り) 「予測運転ができなくなる」ため、非常に事故リスクが高く危険。 ●VR「ながらスマホ」の疑似体験 www.kanaloco.jp/article/373945 「周囲の状態が見えないので確認しようがない」ので 「視野を遮って走行すること」は自転車自動車に限らず危険行為。 セット扱いされてしまう遮音状態は 当然「周囲の状態が分かれば確認できる」ため、別の規制になる。 スマホを見ていると、止まった自動車の陰から出てくる歩行者に気付くのが遅れて、 場合によっては衝突してしまうが、スマホを見ていなければすぐに気付いてブレーキを掛けられることを体験する。 視野を遮るということは 「物陰や交差点が"直前まで"認識できない」からこそ対応が遅れる。 一方で、聴覚は遮られていても、予め交差点や物陰から歩行者などが出てくるという 「危険性を予見した慎重な予測運転」が「できていれば」 (たとえ聴覚が遮られていなくても極端に回避困難な状況でなければ)危険な状態にはならない。 一時停止も徐行も無視するような走行をしていれば事故が起きやすいのは当たり前。 こうした状況が異なるという認識が必要であり、 安全走行のために「優先的に守らなければならないことが何なのか」よく分かる。 ●[神奈川]スマホ利用で衝突 自転車運転の女性を重過失致死罪で起訴 www.47news.jp/localnews/2428813.html www.kanaloco.jp/article/336922 スマートフォンを操作しながら電動自転車に乗り、歩行者と衝突して死亡させたとして、横浜地検川崎支部は6日、 重過失致死罪で川崎市麻生区の元大学生の女性(20)を在宅起訴した。 県警によると、被告は両手をハンドルに添えた状態で左耳にイヤホン、右手に飲み物を持っていた。 今回は意外に?1次ニュースサイトとしてはイヤホン着用を強調したような表題は無かった。 (状況説明として提示してあるだけで切り離して考えなければならないので本来当然だが) 携帯電話の注視そのものが道交法から派生する神奈川県の条例によって違反、 それ以前に道交法の直接違反で適切にブレーキ操作が行えなかったことでも違反に該当だが、 重大な人身事故である今回の重過失致死罪の場合 刑法で「5年以下の禁錮または100万円以下の罰金」が定められている。 視野を遮りたった一瞬のブレーキ操作が適切に行えなかっただけで 大事故にもなるという認識がまだまだ足りない。 ●ながらスマホの実証実験 news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2018/03/20/3025.html 気になった点は 被験者の目視行動の反応遅れの分析にあたり、3パターンでの運転中の目視の様子から、 横切る歩行者の行動の変化に対し、その歩行者の目視に移る様子を調査した。 その結果、目視にかかる時間は平均で、 通常時1.00秒に対し、ながらスマホ使用時1.67秒、ながらスマホ使用+イヤホン装着時1.42秒と遅くなった。 歩行者への目線に対しては+遮音状態であれば遅くなる一方で、 横切る歩行者4名に対して視線が向けられなかった回数を、被験者9人で平均すると、 通常時1.33回に対し、ながらスマホ使用時は2回、ながらスマホ使用+イヤホン装着時は1.56回となった。 注視回数が下がるわけでもないという結果。 あと 下記パターン1、2、3それぞれ1回ずつ、計33回の計測を実施したところ、9名の被験者から27例の有効な視野映像を得られた。 この程度の回数で有効なデータとなり得るのかどうかという点で疑問は残る。 無論、自転車走行時に携帯電話の画面を注視することを規制している地域が圧倒的に多いことから、 規制条文がない地域でも「安全性の点から使うべきではないだろう」という考えになる。 ●[広島]「ながらスマホ」への注意喚起 cyclist.sanspo.com/385760 さらには自転車事故原因として増加する一方の「ながらスマホ」の禁止についても強調した。 未だに広島県では「(スマホを含む)携帯電話を直接規制する条文は存在しない」 ということを理解した上での発言かどうか。 ▼広島県道路交通法施行細則 www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html 広島県には自転車走行中の携帯電話使用に関する規制条文は2018年1月1日時点での内容には存在しない。 現状では間接的に道交法の70条 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) 「ブレーキ操作が正確に行えない状態」を無理やり拡大解釈するしかないが、 広島県・山梨県を除く他の45都道府県には わざわざ書いてある規制文がないことから根拠としては苦しい。 ●[山梨]「ながらスマホ」への注意喚起 cyclist.sanspo.com/253470 注意を促すのは良いとしても、全都道府県中で山梨を含む2県だけ自転車での携帯電話の 「直接的な規制が無い」ということを把握していて その改訂のための足掛かりということなんだろうか。 ◆山梨県・・・★自転車での携帯電話に関する規定なし。「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日) www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html ●スマホ操作で前方不注意による衝突事故 news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-105981294.html 自転車スマホで死亡事故の疑い 麻生署、容疑者を書類送検 スマートフォンを操作しながら電動自転車に乗り、 歩行者の女性にぶつかって死亡させたとして、麻生署は15日、重過失致死の疑いで、 川崎市麻生区の女子大学生(20)を横浜地検川崎支部に書類送検した。 自転車走行中の携帯電話の使用自体への規制が殆どの地域であるが、 直接的なブレーキ操作を適切に行えなかったことについて違反となったようだ。 状況としては 女子大学生は当時、左耳にイヤホンをつけ、左手にスマホを、右手に飲み物を持ち、 両手をハンドルに添えた状態で、発進後4メートル弱の地点で衝突した。 ※一応触れておくなら片耳でも両耳でも音量が適切であればイヤホンは問題ではない。 ※電動自転車と書いているが普通に電動アシストだろう。 相手に関わらず私人が止めて説教しても面倒なことになるだけなので 非公開でも画像や動画添付で誰でも自由に報告できるように出来れば 取り締まりに役に立ちそうに思えるが、そこまで対処したくもないのだろう。 そして、こういう目立つ事故一件で自転車の歩行者への凶悪な衝突事故多発と思うのは間違い。 cyclist.sanspo.com/384684 相手別では、対歩行者の事故は2550件(2.8%)と少数 無論、今回のような重大事故から見て曲芸のような無茶苦茶な走行は 当然責められて然るべき愚行であることは確かであり何ら擁護できるものではないが、 一方では殊更に「自転車を悪者にしたいだけ」とか「保険加入率を上げるための道具」という思考を基に 意図的にピックアップされている可能性も十分に注意しながら記事を眺めることを薦める。 ●【視覚】スマホでの画面注視について(2015年06月04日) life.oricon.co.jp/rank-bicycle-insurance/news/2053712/ 自転車“ながら運転”で歩行者が負傷… 賠償金は570万円! 規定のない地域も僅かに存在するとはいえ、 (携帯電話の通話使用はしっかり進行方向上の状況を確認できていても、 片手運転でブレーキが前後両方に使えない状態とするのであれば、 2本引きのブレーキレバーを使うことで回避できるような気がしないでもないが) 「視覚情報」の遮断については、さすがに解釈で許されるのではないかとするには少々無理が出る。 「速度が遅ければ蛇行状態でも重大事故は起こりにくい」とか 「周囲に使用者自身が危ないことを知らしめている状態」であるとして 「使用者は出来る範囲で気を付けていたが、例え自身で気を付けなくても避けてもらえるだろうという期待感があった」 という裁判になれば恐らく使われるであろう文言があって、 取り締まり上では見逃されているとしても、問題なしとは言えない。 ↓ 視覚の遮断が問題ではなくなるというケースとしては、 タンデム走行が許可された地域と場所での後ろ側に着いた状態での限定的な走行か、 2輪は無理でもベロタクシーのようなものであれば速度も遅いので 今の技術でも十分作成できそうではあるが、 「完全自動運転の自動車ではなく自転車が実用化され、公道を走ることを許可」されてから 長い年月が経って安全性が証明できてから、その後許されるかどうかということにもなるだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■携帯使用でも傘差しでも「事故を起こさなければ」違法ではないケース ●改正道路交通法施行令 香川県丸亀市では傘さし運転も携帯電話を使用しながらであっても違反としていても・・・ www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i15713/ ↓ 香川県警交通部の見解では「事故を起こした場合のみ違反対象」 「自転車安全講習Q&A/受講料は5700円」 www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20150516000080 Q 違反の摘発は。 A 県警は11年以降、事故抑止のために取り締まりを強化しているが、悪質な違反者は依然多い。 14年は48件を摘発し、全て「信号無視」だった。 Q 違反行為の種類や内容は。 A 改正道交法では酒酔い運転や信号無視など14項目の違反を「危険行為」と定めた。 このほかは路側帯での右側通行や通行禁止道路(場所)の通行など。 携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転や傘差し運転は危険行為としていないが、 事故を起こした場合は対象となり得る。 この場合、役所(環境安全課)の見解と、実際の現場単位への指示とは異なり、 形式上挙げている違反行為の羅列と、現実的な取り締まり実効性があるかどうかという違いが分かる。 しかも、重点取り締まりで一時的に気運だけ高められたとしても「継続」できなければ 単に「運が悪かっただけ」という印象が先行するだろう。 殊更に取り締まり厳格化に期待する声もあるようだが、 路側帯でも左側通行を定めても特に全体のマナーが向上したとも思えず、 取り締まりのハードルが下がったとしても、現実的な人員の問題から 2015年6月に施行された講習対象の人数を「年間で数百人」を目安にしていることからも 過剰取り締まりが目的ではなく、例え民間委託できたとしても 厳格に処罰するとして、下っ端の取り締まり人員を何倍にも増やすために ありえないほどの大増税をすることを歓迎するのだろうかという疑問。 箱の中身は空っぽでもその箱が豪華そうに見えればいいんだろうか、本当に。 それにしても「ながら運転」そのものを対象とするかどうかについて 個々の地域での違いも含め、よく調べていないと思われる記事が散見されるが、 そもそも「赤信号無視を取り締まりの主軸」となっている現状が、 施行と同時に一斉にその他の要件全ての多数を対象として取り締まりが実現可能かどうか よく考えなくても分かりそうなものだが・・・。美辞麗句が踊っていればいいのだろう。 根本的に義務教育での日常の法律受講時間が欠落している現状では 上辺の法整備どうこうだけの問題でもなく、個々の意識の固定化を打破するための 「全般的な機会」を「ある程度限定された違反者」だけに頼るということが間違っているように思える。 「免許や車検」というのも実現可能性としては低い。 今更「教育」に期待するのは難しいとしても、改善しなければならない重要な事柄だと思うのだが、 問題として挙がるのは特定の内容ばかり。 (五教科のコマ数を減らしてでも、日常の法律の知識を持たせる必要があると考えているが 「愚者の凶器」となりうることを懸念しているのだろうか) もっと現実的なところで、 「業界、店単位」でも個別の対策を今からでも講じることは出来るのではないかと思うが、 盛況ではない産業で儲けだけを重視せず尽力しようと考えられる個々人はどれほどいるのか・・・。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「携帯電話」に関する47都道府県別の規定 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、 追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ・遮音関連と兼ねている地域もあるが、別ページ掲載のため該当部分を省略。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 【携帯電話】 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 六 道路において、携帯電話用装置(以下「携帯電話」という。)を使用し自転車を運転しないこと。 ただし、携帯電話を手で保持することなく 、かつ、携帯電話に表示された画像を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 携帯電話等を使用した状態(中略)で自転車を運転しないこと。 (携帯電話等を手で保持することなく、かつ、その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。) ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、 次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 【傘と携帯電話】 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘と携帯電話】 (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法(中略)で自転車を運転しないこと。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (6) 道路において、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ただし、公益上やむを得ない場合は、この限りでない。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成28年01月31日) 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (15) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし,若しくは操作し, 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成27年12月01日) 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に定めるとおりとする。 【携帯電話】 九 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 【携帯電話】 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持しての通話若しくは操作をし、 又は画像表示用装置に表示された画像の注視をしないこと。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置等を手で保持して通話若しくは操作をし、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。 【携帯電話】 (5) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置の画像を注視しながら、自転車を運転しないこと。 ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 十一 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置の画像を注視しながら、自転車を運転しないこと。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 六 携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話のために使用し、 または画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 ◆【携帯電話】の記述なし ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 (平成27年7月30日) 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 【携帯電話】 (12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話 (傷病者の救護又は公共の安全の維持のため緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 二 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 十二 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、もしくは操作し、 または画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日) 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持して これに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (11) 自転車を運転するときは、携帯電話を使用しないこと。 ただし、携帯電話を手で保持することなく、かつ、 その映像面を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (6) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持して これに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で 保持して画像表示部を注視しないこと。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (10) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自転車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 ★(内容現在:平成30年1月1日 ) 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 七 携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 ◆【携帯電話】の記述なし ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話をし、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (5) 携帯電話用装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のために緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は当該装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (7) 携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作をし、又は画像表示用装置に表示された画像を注視して 自転車を運転しないこと。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (8) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は当該装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (3) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (9) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」(平成28年5月14日内容現在) 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (11) 自転車その他の軽車両を運転するときは、携帯電話用装置を使用しないこと。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (8) 自転車を運転するときは,携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作を行い, 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 【携帯電話】 (14) 自転車を運転するとき(停止しているときを除く。)は、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
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448 名前: ◆SHISHI8/uA :03/01/02 17 52 ID ??? _,, -- -- ,,,__ / / ;;;;;;---=ニニ_=  ̄ / /, - ~ ` - 、_ / / ) `ー,,、_ l/ ノ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ~` ; = ⌒ヽ 、i; " " ;ヽ、  ̄~" ー`ー-- ;;;;;;; --- " , ` ヽ / `ヽ / ;、 ;; 、_;; l l ; |ヽ、ヾ、`; ,-ァミ、`ヽ^) | .i i、; ト , `ー- ヽシ ノ_ノ , , -‐- 、 ヽヽ ;X (kヽ, ヽニ ___ ./ ヽ、 `ヾ ヽミ`、 " ‐ く) / / ___/ ⌒ヽ、 \ `ー---‐ ^ v , ~ -(/o /。\ レ/ ヽ \ \ / ヽ、 /7ン( i\ \ \\/ } ハ | \ \ \/ ir⌒`y トー-i-i\ \/ \ ( トー-ァ‐  ̄` \ ヽi 人 ̄ ヽ、 `ー- \ } ヽ | {二二i i | | o | | | l ./.| ト-- . / l | | ヽ | | ヽ、 ,--, , -,、 | イ // ̄"  ̄ ̄i l( ヽ \ | // ト、 / i l | ) \ ヽ | / .} \ ..ヽ__ヽヽ、 ヽ } | | `ー-‐‐‐‐‐ "" ̄ \ ヽノ | | `~ | / | / | / ノ`ー 、;,;,;,;/、 ,=`、_ , / , --tttt=`ヽ、ニ=--, ヒ、ー-、__ /⌒i `ー--==.ニi二/ 峠アオバ(並木橋通りアオバ自転車店)
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▼事故防止は[一時停止]が最重要2へ続きます。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/159.html 最終更新日:2020.9.13 ●[自動車]9割も一時停止しない 8.23 ●[鹿児島]自転車側に一時停止標識のある交差点での死亡事故 8.9 ●[愛知]自転車側に一時停止の義務がある交差点での事故 7.12 ●[北海道]一時停止の標識のある交差点での死亡事故 6.14 ●路面にある止まれの標示を扱うなら「徐行義務」も扱って欲しかった内容 6.7 ◆【重要】赤信号の点滅=一時停止しなければならない 5.31 【重要】★一時停止について,【重要】★徐行について (★含まれる道交法の概略) 5.17 ●[埼玉]住宅街の十字路交差点で事故 1.26 ●[自動車]横断歩道での一時不停止の現状 2019.12.22 ●[静岡]凸部(ハンプ)で減速や一時停止を目指す試行 12.15 ●「一時停止の重要さ」に気付いてくれる店が増えて欲しい 12.8 ●一時停止標識のない見通しの悪い交差点での事故 11.10 ●耳が聞こえない犬でも出来る公道での一時停止 10.20 ●[自動車]横断歩道での一時停止率「最下位は三重県」 10.13 ★「自転車も一時停止」のポスター、●交差点を意識せず徐行・一時停止を軽視するとこうなる 〃 ●標識・標示に捉われすぎないこと、●[愛知]自動車側の一時停止無視による事故 9.1 ●一時停止について書いている記事 8.11 ●[自動車]一時停止を重点的に紹介 8.4 ●[滋賀]交差点の出会い頭事故で50mほど飛ばされ重体、●的外れ 7.7 ★「止まれ」の標識はないが、道路上に「止まれ」がある場合の法的規制の違い 〃 ●[愛知]見通しの悪い交差点で自転車がひき逃げ容疑、●歩行者側の事故防止の感覚 6.2 ●事故報道に対する着目点 5.26 ●[佐賀]一時不停止への警告、●[北海道]出会い頭事故、●[愛知]見通しの悪い交差点での事故 5.19 ●「自転車側に一時停止線があった」事故、●出会い頭事故と問題点 4.21 ●住宅地に潜むリスク 3.24 ●「止まる」を軽視する人には 3.17 ●横断歩道上での歩行者の責任はあるのかどうか 3.10 ●「横断歩道で車が一時停止しない問題」と各地の取り組み 1.13 ●[愛知]ワースト脱せずも取り締まり強化によって一定の効果あり(自動車のニュース) 2018.12.30 ●[栃木]自転車側に一時停止の標識のある交差点での事故 23 ●[兵庫]交差点で衝突事故、●[兵庫]右折中のパトカーに自転車が轢かれる事故、●[大阪]出会い頭での事故 12.9 ●生活道路での出会い頭衝突事故 11.11 ●[兵庫]一時停止でポイントが溜まる社会実験,●[福岡]自転車側の赤点滅での一時不停止による事故 11.4 ●[佐賀]交通ルールを学ぶ交通教室 10.7●[山口]高校生が関係する自転車事故の45%が交差点前で安全確認しないなどの違反 9.9 ●[栃木]一時停止の標識のある交差点で事故 7.22 ●[三重]道路横断中に跳ねられる事故 7.1 ●交差点の通行ルール、他 6.24 ●一時停止と左右確認を忘れずに 6.10 ●自転車同士での交差点事故 5.20 ●[神奈川]自転車事故の多くが見通しの悪い交差点での一時不停止 5.13 ●[埼玉]交通事故報告の中で一時不停止が最も多い、●[鹿児島]108件の警告の中で一時不停止が最多45件 5.6 ●[長野]実際の交差点で交通ルールを学ぶ 4.29 ●[栃木]出会い頭事故が起こりやすい原因とは 4.22 ●[佐賀]一時不停止の取り締まり 4.15 ●[茨城]自動車の一時停止違反の取り締まり、●横断報道を渡ろうとする歩行者がいれば一時停止 4.8 ●[栃木]トラックと自転車の交差点での出会い頭事故 3.25 ●[愛知]一時停止の標示標識のない交差点での事故 2.25 ●自転車と自動車との事故では出会い頭での衝突事故が約半数 〃 ●「止まれ」の標識は自転車も止まらなければならない 1.14 ●[千葉]見通しの良い十字路での事故、●[愛知]交差点やその付近が過半数、 〃 ●横断歩道で止まらない自動車 2017.12.24 ●徐行・一時停止を心がける 11.26 ●交差点+トラック左折の危険 10.15 ●「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」 10.1 ●「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などのルール違反」、●一時停止の落とし穴 9.16 ●教育面に於いて「一時停止の重要性」の周知と現実的な実行力不足 9.10 ●道路横断時の注意点 8.6 ●交差点での一時不停止による出合い頭の事故傾向が強い 7.2 ●一時停止にはSTOP、徐行にはSLOWの英語併記が開始(7.9追記) 6.25 UP 他では皆無に等しい一時停止に焦点をあてたページ。 (今後、交通法規3では一時停止以外の内容を扱う予定) ※徐行も同様に大切 「取り締まりで注意されたことがないから関係ない」とか 「みんなが守っていないから守る必要がない」とか 「大して危険だと思っていない」という人ほど真っ先に事故に遭う危険性が高い。 「どうせ衝突したとしても大してスピード出していないし、軽い接触事故くらい」と 甘く見て後から後悔しても遅い。 自分が加害者になるかもしれないし、被害者になるかもしれない。 どちらにしても「ヘルメット被ってるし保険入っているから大丈夫」なわけがない。 もちろん被害は軽減できてるとしても、事故そのものを防がなければ本末転倒。 最近になってようやく「一時停止を守っていないことが原因での事故」のニュース記事や 実際に起きている事故を参考に、守るべき内容として 僅かづつでも気付いてきた人が増えてきているような気はする。 自転車に限らず、公道で乗り物を安全に使うためには 「適切な速度・停止・確認」と譲り合いの精神が求められる。 公道は「公共物」であって、レース場ではないが、様々な人がいる。 自分がいくら正しいと思う方法で乗っていても、 相手も同じように正しい方法で進んできてくれるとは限らない。 だからこそ、自らを守るためにはそれらの危険性を最大限防ぐ努力を惜しんではならない。 ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。 ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 「そんな細かいことは守らなくても大丈夫」という落とし穴から 交通事故の加害者/被害者への「魔の入口」になっているにも関わらず、 「まるで意図的に"守る必要がない"ような有様で」 その大切なことを伝えることよりも 他の項目「保険/ヘルメット/聴覚などを優先することに意味がある」のような感覚に等しいのが現状。 ●「止まる」を軽視する人には toyokeizai.net/articles/-/271062 そして、「ここで道路に飛び出すとどうなるかな?」と言って考えさせましょう。 また、「止まる」「見る」「待つ」「安全に渡る」などの行動がしっかりできるように、 実際に体を使って繰り返し練習しましょう。とにかく、体で覚えることが大事です。 全ての自転車乗りと「関係各所も含めて」 「安全意識が幼児以下の人々」と思って、優しく丁寧に教える必要があるのだろう。 「事故を"防ぐ"ための方策を真剣に考えましょう」 「実際に起きている事故割合の高いデータを最優先で参考にしましょう」 ────────────────────────────────────────────────── ★「止まれ」の標識はないが、道路上に「止まれ」がある場合の法的規制の違い ougi-law.com/15149926866429 「等」で標示も含まれていると思っていたが、間違っていたようだ。 「標識令」で「止まれ」の標識は義務が発生するが、 「道路上の止まれの標示」で「規制」を敷かれているわけではないので 「一時停止の義務は存在しない」という。 これは今までの考え方が誤りだったため訂正の必要がある。 もちろん、わざわざ、道路に「止まれ」との標示が設けられ注意喚起されている以上は、 十分な注意を払って安全運転をした方がいいことはいうまでもありません。 今後は「"道路上の標示や停止線だけの場合」 標識令を参考にする限り法的に義務化されているわけではありませんが、 「止まったほうが安全」なので事故防止のためには「止まることをオススメ」します" という案内になる。 ■「止まれ」の標識がある・・・止まらなければならない(不停止には罰則あり) ■「止まれ」の標識はないが、道路に「止まれ」と書いてある ・・・法的には止まる必要はないが、安全のためには止まったほうがいい。 ■「止まれ」の標識も道路に「止まれ」もない交差点 ・・・一見止まる必要がないように思えるが、止まったほうが安全。 そして ●徐行義務について ■自分が優先道路ではない小道を進行・・・徐行義務あり ■自分が優先道路を進行・・・徐行義務はないが、危険そうであれば徐行したほうが安全。 それでも結局のところ「事故"ゼロ"」観点からすれば、 「減速=速度を落とす」「徐行する」「止まる」ということに対して 抵抗感を持たず、「日常的な自転車走行時のマナー」として身につけることが 一番大切な安全意識に繋がると思うので、 今後とも「徐行・一時停止・確認」の重要性そのものが変化することはない。 「標識も大事だが、それだけを気にするのではなく、 その場所で事故が起きる可能性があるかどうか」 各々でよく見極めてもらいたい。 【重要】★一時停止について 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前、 (停止線が設けられていない場合は交差点の直前)で一時停止【道交法43条】 「一時停止線」そのものは法的には守らなくても違反とはならない一方で、 「"止まれ"の赤色の一時停止"標識"」は「違反すれば罰則のある禁止事項」なので、 法的には「止まらなければならない」規則。 「自転車では一時停止違反の取り締まりはなさそうだからセーフ」というのは通用しない。 警告カードも取り締まりに含むのであれば、一時不停止への警告が最も多いという記事もある。 ────────────────────────────────────────── ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 ────────────────────────────────────────── (そのため、路地裏の標識のある交差点で本気で一時停止違反に赤切符発行すれば "捕まえ放題"になることは間違いなしという) 自動車では最近取り締まりが増えてきている様子のある道交法38条によって、 「横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいれば一時停止の義務がある」のは、 「自転車でも同様に守らなければならない規則」。 他にも ●「車道から歩道に上がる前」【道交法17条2項】 ●「踏切の手前」【道交法33条】 ★「横断歩道などで横断しようとしている歩行者が居る場合」【道交法38条1項】 ●「横断歩道付近で停止している車両などの前方に出る場合」【道交法38条2項】 ●「緊急車両の接近時」【道交法40条/41条】 ★「歩道で歩行者の通行の妨げになるような場合」【道交法63条の4】 ●「幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合」【道交法71条】 ──────────────────────────────────────────── 【重要】■徐行について 歩道走行時は普通自転車走行指定部分がない限り「徐行」が大原則。(第63条の4) (※普通自転車通行指定部分でも歩行者の通行を妨げるときは一時停止) ●歩行者用道路の通行時は徐行【道交法第9条】 ●歩道と車道の区別のない道路を通行する場合、 歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔を保つか徐行【道交法第18条の2】 ●道路外に出るときは左側端に寄り徐行【道交法25条】 ●路面電車を避ける際に、安全地帯があるか乗降する者がいない場合、 1.5m以上のの間隔を保つことができるときは徐行で避けて通過可能【道交法31条】 ●左折時は左端に寄って徐行【道交法34条】 ●自転車も右折時は左端に寄って交差点の側端にって徐行(2段階右折)【道交法34条の3】 ●環状交差点の右左折時は左端に寄って徐行【道交法35条の2】 ●交通整理のない交差点侵入時に「優先道路」や幅員が明らかに広い場合は徐行【道交法36条の3】 ★見通しの悪い交差点侵入・通行時、曲がり角や上り坂の頂上付近や急な下り坂では徐行【道交法42条】 ★歩道走行時は(普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合を除き)車道寄りを徐行【道交法63条の4の2】 ■水たまりなどを通行するときは泥よけを付けるか徐行【道交法71条の1】 ●幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合は徐行【道交法71条の2】 ●通学通園バスの側方通過時は徐行【道交法71条の2の3】など 徐行の役割は非常に大きく、安全走行のために必須。 ─────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────── ◆【重要】赤信号の点滅=一時停止しなければならない 「信号は守らなければならない」という常識すら十分に浸透できているとは言い辛いのが情けない。 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#23 赤色の灯火の点滅 一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 【一時停止しなければならない】 ↓ ×少しだけ減速してそのまま進む ×徐行しつつ進行する 「(見通しの悪い交差点の)"徐行義務だけでは不十分なので"信号機を設置しています」という 意図まで汲み取れないようでは交通安全など程遠い。 黄色の灯火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 【飛び出しを警戒する必要がある】 片側2車線や3車線のような幹線道路のような大きい道路であれば、 「どう見ても止まらないと危ないことは見ればわかる」ので必然的に止まる人が多い。 一方で、 【要警戒】住宅街や路地裏などのそれほど広くない道なのに「信号機がある」 =過去に実際に事故が起きている可能性が高い =交通量が少ないように思えて実は物凄く危険が潜んでいる 路地裏の信号機=「ここは車とか全然来なさそうに見えるけど、止まらないと本当に危ないですよ」として、 信号機がわざわざ設置され、一時停止が法的にも義務付けられていると見なければならない。 つまり、 「交通量の少ない狭い道は(且つ特に信号機が設置されているような箇所であれば), 「広い道よりも更に」慎重に走行しないと、 相手が「大丈夫だろう」と漫然運転をしている可能性があるため、 「事故に遭う危険性が非常に高い」ということになる。 ────────────────────────────────── ●道路交通法での規定 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等 (前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号) ↓ 【罰則】 第119条 3ヶ月以下の懲役 or 5万円以下の罰金 第121条 2万円以下の罰金 or 科料 ────────────────────────────────── 免許を持っているのに赤点滅の意味を忘れ一時停止していない人には、 「年齢など関係なく直ちに免許返納してください」と言いたい。 それにしても、幼少教育としては、きちんと「赤点滅の意味」まで教えているのだろうか。 いやそもそも「信号機や道幅に関係なく」「交差点は事故では起きやすい」と 念入りに理解させられているかどうかが問題。 (命を軽視する親権者であれば、"大袈裟すぎる・少々問題ない"で済ませるつもりなのだろうが) 本来は「信号機の意味すら理解できていないようなら、 絶対に公道で単独で自転車(幼児車/子供車)を使わせてはならない」と断言する。 ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ●[自動車]9割も一時停止しない kuruma-news.jp/post/284963 「周知不足」を放置し続けてきていればこうなるのは必然。 警察庁のウェブサイトによると、2015年から2019年の5年間で、 クルマと歩行者の衝突による死亡事故は5931件発生し、 そのうちの約7割にあたる4278件は歩行者が横断中に発生しています。 また2923件は横断歩道以外での場所を横断していたケースでした。 取り締まり件数こそ増えているというが、自動車以前に 「自転車」での徐行や一時停止の重要性を身に染みて覚えさせていない限り、 自動車免許取得後に急に守り続けるようになるとは考えにくい。 ●[鹿児島]自転車側に一時停止標識のある交差点での死亡事故 news.goo.ne.jp/article/mbc/region/mbc-2020081800044158.html 姶良警察署によりますと18日午前8時ごろ、姶良市加治木町諏訪町の県道交差点で、 軽乗用車と自転車が出会い頭に衝突しました。 現場は、県道と市道が交わる信号機や横断歩道のない交差点で、 自転車側に一時停止の標識がありました。 乗用車を運転していた姶良市の男性会社員(57)は、 「直前で気付きブレーキを踏んだが間に合わなかった」と話しているということで、 警察が事故の原因を調べています。 やはり「一時停止や徐行すること」の周知徹底不足が否めない。 一時停止など違反で赤切符2枚切られてからの講習に参加させるのではなく、 日常的な啓蒙活動の機会がなさすぎることが問題。 ●[愛知]自転車側に一時停止の義務がある交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004EA04.html 3日夜、愛知県知立市の交差点で、自転車に乗っていた高校1年の男子生徒が乗用車にはねられ意識不明の重体です。 現場は国道の高架下近くの街灯がない、薄暗い交差点で、 自転車側に一時停止の標識があったということで、警察が事故の状況を詳しく調べています。 警察側でこうした「生活道路での一時停止義務」について 全国的にも街頭指導などによって危険性を周知させるつもりは今後もなさそうなので、 「実際の事故に遭わないためにはどうすればいいのか」をよく考えておきたい。 一言に「交差点は危険」という感覚があっても、 往来が頻繁な幹線道路の交差点では主に歩行者・左折車・対向の右折車を注意する必要がある一方で、 街灯がないような生活道路であれば、信号や一時停止の標識があれば守ることは当然として、 「たとえ信号や標識がなくても」 「交差する道路には歩行者/自転車/自動車が居て進行している」と予測しておくこと。 つまり法的にも見通しの悪い交差点での義務として違反すれば罰則規定もある"徐行の厳守"が鍵となる。 想像力を以て予測運転を常に心がけることが「何より"自分の身を守る"ための」安全への道。 ●[北海道]一時停止の標識のある交差点での死亡事故 news.goo.ne.jp/article/hbc/region/hbc-2f2786793ec1240c49296a3bb3374fa6.html 現場は、札幌市電「東本願寺前」の停留所に近い交差点で、 信号機はなく、ワゴン車の側に一時停止の標識がありました。 「自動車側が一時停止の標識」をしっかり守って、 一時停止をして左右確認し、更に徐行で左右も確認しながら慎重に走行していれば防げた事故。 「(いつも通っている道だからなどの理由で)まあ大丈夫だろう」という一瞬の油断が 人生を大きく狂わせることになる自覚を持ってもらいたい。 自動車側が完全に停止さえしていれば、 この場合特に子供車なので猛スピードで走行していたとしても 完全停止した自動車への衝突による「軽い怪我」で済んだ可能性は高い。 しかし、これは自動車だけの話ではなく、 「一時停止なんてどうでもいい」と甘く考えている自転車ユーザーにも同じことが言える。 「徐行・一時停止は交通事故を起こさない・遭わないための切り札」という認識が必要。 ●路面にある止まれの標示を扱うなら「徐行義務」も扱って欲しかった内容 kuruma-news.jp/post/260687 「道交法 第42条」には見通しの悪い交差点への侵入・通行時の「徐行義務」がある。 見通しの悪い交差点付近で一時停止の「標識」はないので一時停止する必要はなくても、 「注意しながら進行することができる(≒[気が向けば]減速するだけ)」のは誤りで、 「徐行しなければならない義務がある」のが正解と覚えておきたい。 ●[埼玉]住宅街の十字路交差点で事故 news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20200514065651.html 12日午後2時ごろ、埼玉県所沢市下安松の市道で、 自転車に乗っていた市内に住む保育園の男児(6)が乗用車にはねられた。 男児は頭を強く打ち意識不明の重体。 現場は住宅街の一角で信号機や横断歩道のない十字路交差点。 自転車側に一時停止の標識があった。 直進していた乗用車が左側から来た自転車をはねた。 もし「自動車などが通行していてもたぶん大丈夫」と考え、 「交差点では止まること」を常に意識せず、 危険回避のための一時停止ができないのであれば、 子供に自転車を使わせるのは出来る限り避けることを薦めます。 ●[自動車]横断歩道での一時不停止の現状 www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/202001/CK2020012602000146.html <Newsスポット>止まらない車 対策急務 五輪控え 横断歩道「歩行者優先」 数十年後に効率化のための渋滞ゼロを掲げ、自動運転が法的に義務化され、 スタントマンやカーレーサーのような職業ドライバー以外の 自動車の運転が禁止にならないことには、事故は激減しないだろう。 「運転免許が必要な自動車ですらこの有様」なので、 自転車が横断しようとしている歩行者に配慮できているわけもないという。 「止まること」を軽視させたのは渋滞の原因になり、 経済活動を阻害するとでも思っていたからこそ 野放しにしていたのだろうから今更な話。 場当たり的な対応で状況が一変するとでも思っているとすれば幸せな考え方。 ●[静岡]凸部(ハンプ)で減速や一時停止を目指す試行 news.goo.ne.jp/article/at_s/region/at_s-716910.html 凸部走行、減速効果検証 焼津市、高齢自転車事故対策で実験 ハンプは、通過車両に上下の振動を起こすことで速度抑制や 一時停止を促す効果があるとされる。実験では、高齢自転車用としてふさわしい形状を探った。 高さや傾斜角度、形が異なる10種類のハンプが用意された。 関係者で構成する「社会実験協議会」の委員が自転車で走行し、減速や降車を促す効果について確かめた。 「錯視標示」や「ガードポール」なども場所に応じて組み合わせすることで 事故防止に効果が期待できる。 一方でインフラ面だけでなく、 官民問わず「高齢者への交通教室」というのも、少しはあるようだが、 若年層向けのスタントマンショー(スケアードストレート)に比べると段違いに少ない印象。 潜在需要は確実にあるはずなので、もっと気軽に参加できる仕組みも必要と思われる。 ●「一時停止の重要さ」に気付いてくれる店が増えて欲しい 「誰が事故に遭おうが修理金さえ入ればどうでもいい」というスタンスの店もあるかもしれないが、 客側が話を盛りつつ「自分は悪くない」と言い張るような困った輩もいると考えると、 単に「客批判してしまうと後々面倒なことが分かっているから」か触れたがらない。 自転車事故は「適切に止まること(確認も忘れず)」さえ徹底できれば 恐らく「事故の半数以上が無くなる」と思うだけに、 「優先すべきではない罰則云々紹介に終始するような"ほぼ無駄なこと"はせず」 もっと積極的に「効果のある事故防止」を訴えかける店が多くても良いのではと。 「警察が声高に言っていること"だけ"守っていればいい」わけがない。 どうすれば「事故に遭わず(起こさず)に済むのか」少しでも考えてみれば分かること。 一時停止へ積極的な街頭指導をしていないことに安心しきっている無関心層のために、 【止まることを軽視していれば事故に遭いますよ?いや冗談抜きで】 くらい言い放っても言い過ぎとは思わない。 ●一時停止標識のない見通しの悪い交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20191204064316.html 自転車の女性、車にはねられ死亡 信号機、一時停止の標識ない交差点 見通し悪く 容疑で運転手逮捕/所沢 同署によると、現場は信号機や一時停止の標識のない、見通しの良くない十字路交差点。 「[止まれ]の標識がなければ一時停止する必要がない」だけに捉われてしまうと こういう事故になるケースがあるからこそ「徐行」の義務を習得することも必須。 ●耳が聞こえない犬でも出来る公道での一時停止 news.goo.ne.jp/article/dog_benesse/life/dog_benesse-11957.html 耳が聞こえない犬は、車や自転車などの音に気づけないので、散歩のときは注意が必要です。 人や車の往来が多い道などでは愛犬をいったん「オスワリ」や「マッテ」させたりできると安全です。 ただ、声でコミュニケーションできない犬にそうした指示しつけをきちんと教えらえるのか? そんなふうに思い悩むこともつかの間、小野達也さんは、耳の聞こえない愛犬のベルちゃんに 「オスワリ」「マッテ」を試してみました。 「オスワリ」「マッテ」の指示を理解したベルちゃん 「聞こえないとわかっていても、オスワリをさせたいときに、つい『オスワリ』などと声を出してしまいます(笑)。 でも、大げさに手の動作を入れれば、見てわかるんじゃないかという一念でした。 何度かトライしているうちに、ベルは覚えてくれました。 「止まる」ということさえ理解していれば止まれるという当たり前の話。 でも「人間で耳も聞こえているのに一時停止しない」のはあまり問題視されないという不思議。 犬が賢いというよりも、「一時停止すらまともに出来ない人間の知能の問題」というだけにも思えてくる。 ●[自動車]横断歩道での一時停止率「最下位は三重県」 www.isenp.co.jp/2019/10/14/37359/ 「自動車ニュースになるが、"自転車も遵守しなければならない"一時停止の内容」 一時停止率の全国平均が倍増する中、微増にとどまり、順位を下げた三重県。 県警は6月から毎月11日を「横断歩道SOSの日」と定め、 事故が多い横断歩道で啓発活動や取り締まりを強化するなど対策を講じてきたが、 2年連続で不名誉な結果となり、県民の規範意識の低さが浮き彫りとなった。 僅か"毎月1回"の一部で街頭指導や取り締まりを行ったところで、 「基礎教育不足からの遵法意識が希薄」であればどうにもならない。 大人であれば「赤切符を発行されてからの講習(学習)機会」ではなく、 "日常的に"交通マナー学習に取り組ませるための施策が全く足りない。 「最下位という結果を重く受け止め、対策に取り組むが、 運転手の方々も安全運転に努めてほしい」と語った。 普通は「何がどう間違っているのか」を根本的に見直す必要があると考えるはずだが、 どれだけ現場感覚で現状の方法では効果がないことを実感していても、 上長が「マニュアル至上主義」に陥っていると改善は見込めないだろう。 一方、教育の成果を上げる声もある。今年68・6%(対前年比10%増)で 2年連続首位となった長野県。 県警交通企画課によると、県内の小中学校の半数以上で、 横断歩道で一時停止した運転手に児童生徒が礼を言うよう学校教育の中で指導されているという。 県警の担当者は「礼を言われれば運転手も悪い気はしない。 そういうことの積み重ねが首位につながったのではないか」と述べた。 「教育の"質"」が如何に重要かということを思い知らされる。 【一過性の行事などではなく通年で挨拶】という点が最も重要で 「習慣化」や「癖」のように身につけるには欠かせない。 そして、子供を見習うように「親もその行動に恥じないように示す必要がある」ことから 結果として全体への意識向上が期待できるということなのだろう。 しかし本来は「渡ろうとしている歩行者がいれば車両は止まって当たり前」なので、 「なぜ歩行者側から礼をしないといけないのか」という変な話ではあるのだが・・・。 「礼を言われれば運転手も悪い気はしない。 「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても止まらないことは道交法に違反する」と思っていないことを「気付かせる」には こうした手段も採るしかないというのが情けない。 ★「自転車も一時停止」のポスター pluscycle.shiga.jp/2019/06/15/ 貴重な「一時停止」に重点を置いた内容。 ゆっくりと交差点へ(徐行)についても書かれている。 本来あるべき交通事故防止の啓蒙活動の形がここにある。 バスの前後についても書かれていて、「実際の危険性」を「具体的」に提示し、 結果として「予測運転を促す」方向。 「歩道は歩行者優先!」があると更によかったがさすがに高望みか。 滋賀であれば「自転車には2箇所施錠!」もあって欲しかった。 遮断踏切侵入や赤信号無視への赤切符発行が多い地域であれば それらをまず最初に紹介するというのもあり。 これが 「自転車は原則的に車道走行です」 「ヘルメット着用が義務化されました」 「保険加入が義務化されました」 のような 現実的な方向性として"最優先すべき内容ではない"ものが さも「常識だから」のように並んでいると、あまりの質の低さに呆れるが こういう"まともに実際の環境に則している内容"を見ると安心する。 ●交差点を意識せず徐行・一時停止を軽視するとこうなる www.youtube.com/watch?v=ctz72flFHIk 一時停止を一旦停止と繰り返す様子にイライラしたら負けなのだろう。 もっとしっかり喋れる人いなかったのかとは思う。 現場の地図に信号や「一時停止(標識)」を書いていない意味も分からない。 「(交差点内の)距離が短いから」「どうせ来ないだろうから進むだけ」という その一瞬の注意を怠っただけで死亡事故にまで至ることになる。 自動車免許取得以前に、幼少期の自転車に乗り始める前の段階で 「箸の持ち方」のような常識として「徐行する」「一時停止する」を 当たり前のように実行できていれば このような事故になることはないのだが・・・、 大事故になるまで理解できないようでは救いようがない。 「自動車だから大事故になった。自転車で非遮音状態であれば回避できる」ではなく 「自転車でも確実に一時停止し、車両通行していないか確認してから渡る」ことは 自分の命を守るために必要なこと。 警察はこういう場所でしっかりと"自転車でも"一時停止しているか (電柱の表示看板だけで済ませるのではなく)チェックし、 交通啓蒙活動に役立てるという気があるのかどうか。 しかし、こういう場所では「路面に必然的に停止させるほどの物理的な凹凸をつけて走りにくくすべき」とも思う。 ●標識・標示に捉われすぎないこと www.nishinippon.co.jp/item/n/550275/ 標識の有無によって罰則に違いはあるのか。赤信号や「止まれ」の標識を無視した場合は、違反の対象になることは広く知られている。 一時停止が浸透していれば横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば止まるはずでは・・・? これに加え、優先となる主道路に入ろうとするとき、脇道の車は「進路を妨害せず、徐行する義務」が道路交通法で定められている。 どちらが優先道路か分かりにくい場所や、複数車線のある道路のように明確な幅の違いがあればまだしも 交差する道路のどちらも1車線であれば、標識の有無を確認しつつ優先道路がどちらかを 全ての利用者が把握できているとは思えない。 同課の梶原浩幸次席は「信号や標識の有無にかかわらず、事故に遭わないためにしっかり左右の確認を」と呼び掛ける。 だからこそ、「信号や標識の有無」を気にするよりも、 「危険運転車がそこら中に居る」と思いながら警戒して走行するくらいが安全通行に繋がる。 ●[愛知]自動車側の一時停止無視による事故 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004BD03.html 事故があったのは大府市横根町の信号のない交差点で、 6日午前11時ごろ自転車と乗用車が出合い頭に衝突しました。 現場の交差点は見通しが良く、乗用車の方に一時停止の標識がありました。 乗用車を運転していた25歳の男性は「しっかりと停止しなかった」との内容の話をしていて、 警察が詳しい状況を調べています。 大抵は自転車側が脇道から飛び出して衝突というケースが多い印象だが、 今回は「自動車側の一時停止無視」による事故。 優先道路走行中の自転車側に全く落ち度がなくても 一度事故に遭ってしまえば、 圧倒的に自転車側のほうが被害甚大になる。 こういうことから見ても、交通ルールの 「的外れな交通法規や罰則だけを強調するのがいかに虚しいか」理解しておく必要がある。 本質的には交通法規云々よりも 「どうすれば事故に遭わない(起こさない)走行ができるのか」こそが肝心。 こうした事故のケースを見ると改めて、 一時停止の標識や 道交法42条の交差点での徐行義務にて 「優先道路を走行中であれば徐行の義務はない」としても、 【"命を守るために"】 「交差点=黄色信号=飛び出しに警戒し、常に身構えておくこと」が絶対に必要。 ●一時停止について書いている記事 escape.poo.tokyo/stop-front-of-railroad-crossing/ 「赤信号の点滅」【道交法7条】 「踏切の手前」【道交法33条】 「止まれの標識」【道交法43条】 を上げているが、 他にも ■「車道から歩道に上がる前」【道交法17条2項】 歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 ■「横断歩道などで横断しようとしている歩行者が居る場合」【道交法38条1項】 横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、 当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 ■「横断歩道付近で停止している車両などの前方に出る場合」【道交法38条2項】 横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 ■「緊急車両の接近時」【道交法40条/41条】 道路の左側に寄つて一時停止しなければならない。 (一方通行では例外あり) 交差点を避けて一時停止しなければならない。 ■「歩道で歩行者の通行の妨げになるような場合」【道交法63条の4】 普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 (普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合は除く) ■幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合【道交法71条】 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、 又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、 一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。 他にも、駐車車両を避けて通行しようとする場合、 (横断が禁止されていない)信号のない道路を横断する場合も一時停止が大切。 道路にペイントされた自転車ストップマーク に限らず「道路に書かれている"止まれ"」は法的拘束力はなくても 安全上では一時停止したほうが良い場所。 一時停止の必要がある場所では 「止まらずに直進したら死ぬかもよ」くらいに思っておいた方が良いのではないかと思います。 これが一番簡潔かつ分かりやすい表現。 自転車の事故ニュースとして挙がるもので 「止まる」さえ徹底できていれば事故の6割~8割以上は防げるのではと思うだけに 実際には(交通の妨げにならない範囲で)必要以上に遵守するくらいでちょうどいいと思うほど。 そして、反対に ■一時停止禁止の場所【道交法44条】 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネルなど (道交法75条の8:高速道路は自転車が通行できないので省略) ●[自動車]一時停止を重点的に紹介 kuruma-news.jp/post/161615 一時停止の標識がある場所では、完全に停車し安全を確認しなければなりません。 しかし見通しのいい場所や、周囲に人やクルマの通行などが無いからと、 一時停止を無視してしまうケースも時々見られます。 自分の判断で標識を無視するのではなく、正しく交通ルールは守りましょう。 道路交通法第43条には、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、 道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で 一時停止しなければならない」と記載されています。 こういう一時停止を重視する内容が「自転車」でも当たり前になるべきなのだが、 何故かほとんど見向きされていないのが現実。 優先順位からして当たり前だが 「大音量でカーオーディオを流して交通に関する音などが聞こえない状態で云々」の紹介なし。 ●[滋賀]交差点の出会い頭事故で50mほど飛ばされ重体 news.goo.ne.jp/article/mbs_news/region/mbs_news-GE000000000000028888.html 29日午前7時すぎ、愛荘町の町道で、交差点に入った自転車が出会い頭に軽乗用車にひかれました。 警察によりますと、自転車に乗っていたのは中学1年の男子生徒(12)で、 頭の骨を折るなどして意識不明の重体だということです。 当時、男子生徒は部活動へ向かう途中で、 はねられた衝撃で約50mほど飛ばされたとみられています。 このような事故を見て「ヘルメットさえ着用していれば重大事故は防げた」と 「着用義務化に利用するため」繰り返すのだろうか。 教育も指導も放棄するなら、もはや飛ばされても大丈夫なように 「空調付きの強固な全身プロテクター」を装着させたほうがいいのでは? 「頭部さえ守れば重体は避けられるかもしれないから」という話ではないだろうと。 事故ゼロのための教育・指導の放棄は、即ち身体の安全そのものを軽視している。 ◆「"通年で"交通教育をする」 ◆「(警察なども含め)交通指導は一時停止を最優先させる(確認と徐行も最重要課題)」 この2点に尽きる。 その際「優先道路」や「止まれの標識があるときだけ」止まらなければならない とは教えないほうがいい。 ●的外れ news.goo.ne.jp/article/tokyo/region/tokyo-CK2019072902000163.html 安中署管内では十六日までに、高校生の自転車事故が十七件発生。 このうち半数は一時不停止、安全不確認など高校生側に違反があった。 一時不停止が問題にも関わらず、指導の内容は・・・ ↓ 生徒の下校時に合わせ、同署員とともに同高の交通安全対策教諭や市、 交通安全関係団体など十人が「交通ルールを守って」、 「自動車に注意して」などと声掛けしながら 自転車用セーフティーライトや交通安全チラシなどのセットを手渡した。 「一時不停止」を守らせるために 「交通ルール」という言葉とチラシを配るだけという。 この中身で交通教育が果たせているつもりなのだろう。 こんなことで本気で事故が減ると考えているとすればもはや逆に異常。 ●[愛知]見通しの悪い交差点で自転車がひき逃げ容疑 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20190704-1127-89485.html news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004AEF4.html www.youtube.com/watch?v=oQp4CYq7n9g www.asahi.com/articles/photo/AS20190704003120.html 3日午前5時45分頃、自転車で出勤中、常滑市保示町の信号のない交差点で、 横断歩道を歩いていた82歳の女性をはねて 肋骨を折る大けがをさせた上そのまま逃げたひき逃げの疑いが持たれています。 妙に取り上げ方が大きいのは「動画」で事故の瞬間を公開したからだろう。 その動画で確認すると「横断歩道(標示/標識)」 手前に「停止線」はあるが横断歩道の停止線でしかない。 ──────────────────────────────────── ●「止まれ」の標識か、道路の「止まれ」標示があるかどうかが 一時停止義務発生の有無。 kyoushublog.wordpress.com/2018/03/11/停止線はあるが一時停止の標識がない場合、止ま/ 横断歩道がある交差点にも停止線はありますが、 これも歩行者が横断中は停止線で停止しなければならないためにありますが、 歩行者がいない場合と横断歩道前に停止車両がいない場合は 一時停止義務はありません ■見通しの悪い交差点では徐行義務があるが・・・ 違反すれば罰則もある「徐行義務」だが、 この場合、自転車側が「優先道路」と見られるので、 法的には徐行義務そのものは発生しないことになる。 ──────────────────────────────────── 朝なので薄暗く見辛いというわけではないが、 「見通しの悪い交差点」という特徴的な事故現場。 防犯カメラ映像(自転車の反対側)から見ると、 横断歩道に近づく歩行者の存在に気付くが、 一方で、自転車側からの状況を想像すると、 タイミング的に「曲がり角から目の前に突然現れた歩行者」に 「避ける間もなく」衝突するしかなかったように見える。 つまり、横断している様子が既に見えていて、 「意図的にぶつかるように衝突したわけではない」と思われる。 しかし、歩行者の飛び出しを予測して 「徐行ならずとも相当減速していれば」防げた事故とも言える。 勿論、事故後に「救護義務」を怠り逃走したことには問題がある。 自転車でも「救護義務」が発生するということを知っている人が 果たして何割いるのだろうか。 こういう内容こそもっと優先的に広めるべきではないのだろうか。 「普通の人間であれば罪悪感を感じて停止するはず」という 善意に任せる論理が通用するとは限らない。 ■横断歩道の設置場所の問題? 他ではあまり触れられていないが、意外な落とし穴かもしれない。 小道にほぼ近接する形で横断歩道が設置されているが、 これがもしもう少し離れた場所であれば、 横断歩道まで移動するために「小さく曲がっただけ」であれば 衝突は避けられた可能性がある。 ◆事故を予測し警戒を怠ったこと いや、横断歩道の場所云々よりも、双方ともに 「"(自転車が/歩行者が)来ないだろう"と警戒していなかったのであれば」 どちらにしろ衝突は避けられなかったのではと思われる。 ───────────────── 「よく話題にされるアレなセット」から見ると・・・ 【1】「遮音状態」? もしそうであれば鬼の首をとったように 無駄に強調しているはずなので、それがないということは 「イヤホン自転車」ではなかったと見られる。 では「なぜ非遮音状態なのに事故起きた」のだろうか。 是非とも「聴覚絶対主義者」の人達に聞いてみたい。 「遮音状態でなければ事故を起こすような危険な走行することなく、 歩行者にも配慮した安全な走行が期待できるのではなかったのでしょうか?」 そのために「事故防止に直結する一時停止や徐行よりも」優先し イヤホン自転車への警告カードや交通指導ではなかったのでしょうか? 【2】保険 自転車側が保険加入していたとすれば「被害者に見舞金を支払うことができる」ため 「被害者は事故に遭い怪我をしたが、金が支払われるので解決」だろうか? 加害者側に「走行を改めてもらうために」講習制度のような一時的なものではなく 「"継続的な"走行改善策」などは一切必要ない? 【3】ヘルメット着用? 自転車側がヘルメット着用していたかどうか不明だが、 もし衝突しても、この場合は歩行者側を傷つけるだけで、 「自転車側がもし転倒していても無傷で済んだから良かった」 と言えるのかどうか。 むしろ「安全のために歩行者も全てヘルメット着用すべきではないでしょうか?」 と言いたいが、 肋骨を折る大けが という今回の怪我に対してヘルメット着用に意味があっただろうか。 【4】左側通行 確かに左側通行且つ、自転車の走行も認められている路側帯なので 場所そのものに問題は一切ない。 結果論で「車道走行していれば少し余裕があったはず」というかもしれないが、 「片側1車線で」車道走行するということは、 後続車のプレッシャーから「現実的には困難だった」と推測できる。 つまり、(路側帯を含む)正しい左側通行だから安全という話でもない。 【5】スポーツタイプの自転車だから止まりにくかった? 全くの的外れ。 前方に見通しの悪い交差点と横断歩道が確認できている時点で 50メートル以上前から変速を落とし、減速し 「交差点からの進行者を予測した運転」をすれば良かっただけ。 もし「壊れていて出来ない」のであれば整備不良車の問題にもなるが、 通常は減速も停止も出来るので、 実際は「歩行者が急に現れるような状況が起こる」とは 一切思わなかった可能性がある。 ※万が一歩行者が出てくることが予想できていて 「それでも止まりたくない」と意図的に無視したとすれば、 それは相当悪質なので 自動車免許があれば免停などの措置も必要になる。 ──────────────────────────────── ●歩行者側の事故防止の感覚 一方で「被害者は歩行者であり絶対に落ち度はない。自転車側だけに問題がある」 というのも安直なのでよく考える必要がある。 そのための「事故を未然に防ぐための心がけ」の有無は気になる。 交差する道路で「自転車が走ってくる」という状況を 想定できていたかどうか。 「危ない場所」ということが分かっていれば、 警戒しつつ近づいたのではないだろうか。 「自動車は横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても (本来止まらなければならないが実際は)止まってくれるわけがない」 と思っていれば、「通り過ぎるまで待つのが当たり前」になっている。 それゆえに「すぐ前の道で自転車が猛スピードで横切る」と 身構えていれば、警戒せずに通り過ぎようとは思わないはず。 ──────────────────────────────── しかし、このようにどれだけ理詰めで考えても 「これまでの対策では事故"抑止"の効果が薄いことが知られてしまうと困る」 という人達には、 今後も(標識の有無だけに注目しない)「徐行や一時停止」を徹底的に無視するのだろう。 ●事故報道に対する着目点 star.ap.teacup.com/flatout/2351.html ながら運転で起きた事故などはニュースでも報道されています。 ナビやサイコンを一瞬だけ確認するような場合を除き 「画面注視」は前方視野が狭くなることで、確実に反応が遅れるために 違反になるのは頷ける。 一方で、イヤホン着用であっても 「交通に関する音などが"聞こえる"状態であれば違反ではない)」のもあるが、 「前方は確認できているのだから、適切に止まっていれば事故は起きなかった」と言える。 そもそも「イヤホン着用で音を聞いていたことを強調している」事故であっても、 「日常的にまともに停止しないことが常識」の輩が 「事故を未然に防ぐために必要な適切なブレーキ操作をしていなかったこと」が100% と言い切ってもいいのではと思う。 それゆえに、「ながら」で一纏めにすること自体もおかしな話。 でもブレーキが利かなかった、タイヤが外れたなんて事例は報道されませんね。 私も実際のところ原因がどうだったのか?を調べたことがないんで大きなことは言えませんが(^^;) しかし、実際にブレーキがあまり利かない自転車は多くみられます。 製品事故情報のサイトはあって事例が載っていても 結果的に特徴的な重大事故が起こった場合を除き、個別の事例を報道されない傾向。 (代表的なものでいえば「フレームがポッキリ」や「サスすっぽ抜け」) 製品事故情報の把握はリコール情報にも繋がるが、常に確認していない店も多いのだろうか。 表題について言えば 「何を一番危険と判断するのか、各々の基準について」調べると面白い結果が出るような気がする。 「ながら」を強調するということは 事故のニュースがあっても 「交差点」や「一時不停止・徐行・確認」や「救護義務違反」よりも 「イヤホンやスマホ」のほうが違反として問題視しているように見えるが、 「実際の直接的な事故原因よりも目立って分かりやすい項目だけを とりあえず目の敵にしていればそれでいい」という 各種団体の思惑に乗せられていることに気付けないと真の交通安全への道は遠い。 ●[佐賀]一時不停止への警告 www.saga-s.co.jp/articles/-/376944 同課によると、今回の街頭指導で一時不停止や2列走行などの違反によって19件を警告した。 全国的にみれば相当珍しい傾向と思われるが、事故の直接的な防止には「止まる」ことが欠かせないので、 他地域でも増えて欲しいと思う。 ●[北海道]出会い頭事故 news.goo.ne.jp/article/hbc/region/hbc-6ac59314b1f6de627da3ca3b0eca8712.html 現場はJR富良野線の跨線橋の側道で、側道を走っていた乗用車が跨線橋の下を走ってきた自転車と衝突 どちらが優先道路だったか、一時停止線や標識の有無は不明だが、 自転車側は衝突すれば「命に関わる事故に直結する被害を受ける」として、 普段から徐行もしくは一時停止していれば事故に遭わなかったのではないだろうか。 ●[愛知]見通しの悪い交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/region/tokaitv-20190526-0543-85092.html 25日午後4時ごろ、愛知県あま市七宝町下之森の信号の無い交差点で、自転車で北に向かって走っていた74歳の女性が、西に向かって走っていたトラックにはねられました。 現場の交差点は信号がなく、南東側に建物が立っていて南側からは東側への見通しが悪い道路 どちらかに一時停止の義務がなかったとしても「徐行義務」がある。 「僅かな時間の適切なブレーキ」だけで命を守ることができると知る必要がある。 ●「自転車側に一時停止線があった」事故 www.isenp.co.jp/2019/05/19/32042/ 高齢者だけでなく18歳でも事故を起こしていると納得するような見方は余りにも浅はか。 同署によると、現場は住宅街を通る幅員5メートルと4メートルの 市道が交わる信号のない交差点で、自転車側に一時停止線があった。 「自転車側に」一時停止線があった。 これが反対に自動車側に一時停止線があり、 自動車が一時停止を無視していれば自動車側に問題があるというのも少し違う。 「一時停止線」の有無だけで危険性を判断してはならない。 見通しの悪い交差点では「徐行義務」があるため 自動車側に一時停止の義務はない一方で しっかりと道交法通りに「徐行」していれば 防げた事故という見方もできる。 ●出会い頭事故と問題点 www.news24.jp/nnn/news162130959.html 事故があったのは、広島県呉市広小坪の県道279号。午前7時40分頃、 軽四貨物自動車と自転車が衝突したのを、巡回中の警察官が目撃した。 この事故で、自転車に乗っていた高校3年の17歳の男子高校生が意識不明の重体だという。 高校生は通学途中だったとみられる。 現場は、下り坂が県道に合流する交差点で信号機はなかった。 警察によると、坂道を下ってきた自転車が軽四貨物自動車に衝突したとみられる。 動画内で確認できる坂道を下った場所には「止まれ」の標識があったことから、 「自転車側が一時停止を無視した可能性が高いこと」を問題視しなければならないはずだが、 なぜかこの最も重要なポイントを伝えようとしない。 もう一点は「視界を奪っている植物」。 もしこれがなければ少しは早く気付けたはず。 事故が何度かあったという話もあるので、 管理者に対して常に視界を維持できるように、行政側から 伐採を要求(場合によっては強制伐採)する必要があったのではないだろうか。 この状況で優先道路の直進の自動車側が、 いきなり猛スピード飛び出してくる自転車を予測するには限界がある。 その土地に慣れている人であれば「ある程度減速していた」というかもしれないが、 それで事故を防げたのかどうか。 赤点滅の信号も横断歩道もない場所で、「徐行」というのも厳しい。 これが逆に、下ってきたのが自動車で、一時停止せずに道に飛び出してきた場合は、 元々の速度が出やすいことからも自動車側の違反行為だけが取り上げられるとすれば、 運転免許を持ち出すとしても、どこか間違っているように思える。 自動車側の肩を持っているわけではなく、交通弱者である自転車側として 対自動車から「自らの命を守るには」止まれの標識に限らず、 「一時停止」をすることの意味を改めてよく考える必要がある。 教育「教材」としては優先的に教えている傾向も一部ではあるようだが、 義務教育過程で"通年"で教えているわけではないので浸透には程遠い。 街頭の交通安全運動で「一時停止」を率先して教えている様子も 当然のようにまだまだ見られないのもあるからこそ、 自分で「正しい方法」を選択するしかない。 ●住宅地に潜むリスク st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=37456 塀や生垣による死角 近年「高い塀のある住宅」は減少傾向にあります。防犯上、 高い塀などで囲まれていることは不利になることが知られてきたからです。 しかし、大人にとっては死角とならないような壁・塀であったとしても、子どもたちにとっては十分死角となる状況が少なくありません。 犯罪だけでなく、交通事故(車、自転車)などに歩行者が巻き込まれやすいのも住宅地の特徴と言えるものです。 生活道路(住宅地)の車両交通量が増加 日本の交通事故件数(総数)は年々減少傾向にて推移しています。 ただ、交通事故が発生する場所に変化があって、 閑静な住宅地の生活道路(幅が5.5m未満の道路)での交通事故は増加傾向となっています。 その背景にあるのが、「住宅街のコンビニ」や「宅配便の利用増加」です。 コンビニや宅配業者の配送用車両が住宅地内に多く入り込むようになり、交通量が増えているのです。 住宅地内の生活道路では歩道が無く、生活道路上を歩行者が往来しているケースが多いもの。 各住宅から生活道路への飛び出しなども多々あることから、必然的に交通事故数も増加しているのです。 自分が歩行者でも自転車でも同じこと。 交通量が多い場所では「クルマやオートバイが常にいる」としてある程度の警戒はする一方で、 閑静な住宅街では「たぶん来ないだろう」と予想していれば、思わぬ事故に遭うことが考えられる。 当然だが、(非遮音状態であれば)「他車の走行音で気付くので大丈夫」とは言えない。 徐行する気が一切ないような猛スピードで走っていれば事故に遭う可能性は間違いなく上がる。 安全のためには、常に飛び出しがあるとして 「速度を出し過ぎない」 「徐行・一時停止を徹底する」ことで事故は十分に防ぐことができることを 忘れないでおきたい。 ●横断歩道上での歩行者の責任はあるのかどうか www.bengo4.com/c_2/n_9360/ 夜間や直前直後の横断さえ気を付ければ 歩行者側の責任はないと言えるようだが、 「止まらないという異常な常識」を是正するためには 市民活動レベルも含めて「一時不停止は違法!」という知名度が全く足りない。 事故を防ぐなら絶対的に優先しなければならないのだが、 「経済的に円滑な交通を優先すべきであり、一時停止の軽視はやむをえない」という 状況になっていることを危惧する。 ●「横断歩道で車が一時停止しない問題」と各地の取り組み trafficnews.jp/post/84079 自動車に限ったことでもなく、オートバイでも自転車でも同様に一時停止しなければならないが、 これは「事故に直結する一時停止を軽視してきた結果」にすぎないとも言える。 もちろん横断歩道で渡ろうとする歩行者がいるときだけ一時停止してればいいとはいえない。 自転車の場合、信号のない道路を横断する場合に周囲の状況をしっかり確認するためには 後方の確認や徐行だけではなく、一時停止することが最も安全。 事故多発地点の交差点でも、標識標示があれば当然一時停止する必要があり、 もし標識標示がなくても一時停止し状況確認することで事故に遭う状況をより回避できる。 外装変速であれば前方で停止しなければならない予測ができていれば 「再発進しやすいようにギアを軽くしておく」という当たり前の操作が 出来て当然のはずだが、まともに使い方を教えてもらわないから、重いギアのまま発進しようとする。 「一回止まったら漕ぎだすときに重くて嫌だから止まらない」という状況を作り出す。 つまり、「操作方法を理解する機会がないから」一時停止を無視する要因に繋がる。 無灯火も似たようなもので 「走行抵抗が強いブロックダイナモは点灯すると重くなって嫌だから使わない」というのも、 走行抵抗が低いLEDのブロックダイナモがあるのに、 それを一番身近な店側から提示しないのであれば、知る機会を得ることがない消費者は 「無灯火を続ける」ということになる。 「通販で買ったやつが悪い」で済まないのは、 こうした「巡り巡って知っている者や店員など自身が、無法者から受ける事故を防ぐ機会を放棄している」側面もあるため、 もっと1人1人が真剣に取り組む必要があるのではないだろうか。 ●[愛知]ワースト脱せずも取り締まり強化によって一定の効果あり(自動車のニュース) headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190106-00000001-mai-soci 県警は18年7月、毎月11日を「横断歩道の日」に定め、自治体や企業と協力して横断歩道での車両の一時停止などを呼び掛けている。 歩行者が横断歩道を渡っているのに車両が一時停止しない妨害行為への取り締まりも強化した。 道路交通法違反(横断歩行者等妨害)容疑での摘発は18年1~10月で約3万2000件に上り、 2位の東京都の約2倍にあたる。 これらの取り組みが一定の効果を上げ、道路横断中に事故死した歩行者は前年比19人減の39人となった。 横断歩道での歩行者優先は「道交法38条」で定められているが、 現実は逆に横断歩道で歩行者が車両の通過を優先しているような傾向が強いため呆れるしかない。 それもそのはずで、例え優良ドライバーが正しく停止したとしても、 それを無視して後続車などが進もうとすれば歩行者は事故に遭いかねないのだから 自衛としては「無知なドライバーの無謀運転を回避するために通り過ぎるのを待つほうが安全」 ということになる。 無論、この項目にある「車両等」には自転車も含まれるので、 「車道だからと安心しきって横断歩道を無視して無闇にスピードを出して走るような自転車は」 歩行者との事故の危険性が高くなる。 ●[栃木]自転車側に一時停止の標識のある交差点での事故 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181226-00000572-san-soci 交差点ではねられ、自転車の女性死亡 栃木 26日午後1時5分ごろ、栃木県栃木市箱森町の市道交差点で、 同市都賀町合戦場の女性パート従業員(71)の自転車が 同市都賀町平川のアルバイト店員の女性(66)の運転する乗用車にはねられ、 自転車の女性は病院に搬送されたが、胸などを強く打っており、間もなく死亡が確認された。 県警栃木署によると、現場は片側1車線の市道とセンターラインのない市道の交差点。 自転車が走行していた市道に一時停止の標識があった。 「(この場合標識があったが、標識の有無に関わらず)適切に一時停止をする癖があれば」 事故に遭うことはなかったと思われる。 ●[兵庫]交差点で衝突事故 this.kiji.is/447183779762832481 16日午後10時半ごろ、兵庫県西宮市中前田町の市道交差点で、阪急バスと自転車が衝突した。 自転車に乗っていた同市の男子大学生(22)が頭を打つなどして意識不明の重体。 「交差点は事故の多発地点」であり、 「どんな小さな交差点でも」特に見通しの悪い交差点では絶対に気を緩めないことが重要。 「間違いなく飛び出しがある」 「自動車か自転車かオートバイか人か動物か何かが来る」 という緊張感を持っておくことで事故に遭いにくい。 相手が衝突コースを辿っていても、 こちらの速度が遅いほど、または停止していれば回避はしやすい。 ■ヘルメット着用していたかどうかは不明だが、 目撃者の話では頭部損傷という話もあるので 恐らく着用していなかったと思われるが、 無謀運転車の被害を受けたときに「事故後の被害軽減」としての効果はあるとしても、 「今回のような自転車側の飛び出し事故を未然に防ぐ」という効果はない。 ■当然、今回のような場合「保険は事故を未然に防ぐ効果はない」 ということも付け加えておきたい。 保険加入しているから徐行や一時停止をしっかり守るという性格の人が 絶対にいないとは言わないが、極めて少数ではないだろうか。 こうした事故を幾度繰り返しても 「徐行や一時停止をいちいち細かく守ることを周知徹底させるよりも、 ヘルメット着用や保険加入を推奨していれば万事解決」のような考え方が 交通安全の正しい姿なのだろうか。 なぜ「まずは事故を防ぐ」という方向性で語らないのか。全く理解できない。 ■「命を守る=(適切に)止まること」 「いちいち止まることが面倒」という性格で自転車に乗るということは、 「命を常に危険に晒している」と自覚してもらうために、あらゆる手段を講じる必要がある。 「家庭内での幼少教育」や「義務教育としても"通年単位"で」 「呼吸や二足歩行のような常識として」身につけさせることが何よりも大切。 【行政】事故"防止"の観点からみれば保険加入を推奨する条例よりも (同じように罰則は設けないとして) 「自転車での事故を未然に防ぎ、命を守るために、適切に徐行・一時停止する必要があることを、 学校や家庭内や職場で積極的に話し合い、認識し、理解すること」 のような「きっかけ」作りが必要ではないだろうか。 遮音規制とは別に、[罰則なしの啓蒙活動としての着用のみでも禁止]のような条例が作れるくらいなら、 徐行や一時停止についての規定も当然出来るはず。 【番組】公共放送としてNHKには交通安全番組を義務付け バラエティ色強めでも、とにかく興味をもって交通法規を守ってもらう方向性で構成する。 ※但し、遮音規制を歪曲偏向するような内容を防ぐために「条文は必ず提示」し、 自転車の交通法規に詳しい弁護士の監修を絶対とする。(専門家風の個人や団体は不要) 【店】自転車店で交通安全のための教室を開講できるような資格を用意する 基本的には条文を羅列すればいいようなものなので、 自主的に勉強していればマニュアル本は不要でも、資格を用意することで 新車販売やパンク修理だけが自転車店と思っているような向上心の低い店にも対応。 実店舗での販売時は講習を義務付け、 ネット販売は実店舗で購入したことがある者だけ許可というのは現実的には難しい。 【完成車メーカー】 タバコの危険性を示すような画像のように、 「自転車で徐行や一時停止を無視すれば悲惨な事故に遭う」と 印象付けるチラシを必ず封入するように義務付ける。 メーカー共同で交通安全教室を開くことも有効。 その場で販促キャンペーンもできるので一石二鳥。 特に子乗せ車・子供車・通学車・高齢者向けは重点的に、 スポーツ車でも安全な速度や適正な車間距離を含めて安全走行を意識させる必要がある。 【個人や家庭】 誰かに教わるわけでもなく自発的に理解するのが最善としても、 なかなか交通安全まで気持ちを傾ける余裕はないかもしれない。 要は「交差点は徐行や一時停止しないと特に危ない」と、 いかに浸透させることができるかということだろう。 広告や漫画全般やゲームや歌詞やドラマや映画など、 とにかく幅広い層に印象付けるべきだろう。 【アプリ】止まるとポイントが溜まる(実証実験) amagasaki.keizai.biz/headline/731/ 今後このような取り組みが全国に広がって 「実際に得をする」ということが周知されれば、 交差点での事故が減ることが期待できる。 止まる傾向がある交差点と、止まらない傾向が強い交差点の差は 単純に考えれば「交通量」と見るが、 路地裏のような交通量が少なく止まらない傾向が強いからこその対策も必要な一方で、 今回のような事故を見ると、止まる傾向が強いと思われる箇所でも その交通量の多さから対策が必要に思える。 ●[大阪]出会い頭での事故 www.sanspo.com/geino/news/20181217/acc18121705010002-n1.html 脇道から飛び出してきた自転車がバスと衝突という事故。 自転車側が徐行・一時停止から確認できていれば事故は起こらなかったと断言できる。 ●[兵庫]右折中のパトカーに自転車が轢かれる事故 www.shimotsuke.co.jp/articles/-/112435 17日午後8時10分ごろ、 たつの署によると、巡査部長は勤務している交番に、別の交番での業務を終えて戻る途中だった。 青信号を右折したミニパトカーが、右側から横断歩道を走行していた自転車に衝突。 巡査部長は「自転車に気付かなかった」と話しており、同署は巡査部長の不注意が原因とみて状況を調べている。 自転車のライトが非点灯であればそれを必ず突いてきていたはずなので恐らく点灯していたと思われる。 パトカーでも見落とされることもある交差点での事故。 今回の事故を防ぐために自転車側の対策としては・・・ ■「交差点ではパトカーも見落として衝突してくることもある」ことを念頭に入れつつ ▼【歩道走行中の場合】 【1】交差点付近の右折車を警戒しながら、適切に(普通自転車走行指定部分であれば)減速 【2】歩行者用であれば「徐行」が原則なのでしっかり守る 【3】一時停止の義務はなくても状況に応じて即座に対応できるようにブレーキをかける準備をしておく ▼【車道走行中の場合】(当然、左側通行を守るとして) 交差点から猛スピードで飛び出す車両を予測し(100メートル以上前から)「減速」し、 「徐行・一時停止の義務はなくても」状況に応じて即座に対応できるようにブレーキをかける準備をしておく。 ※ヘルメット着用で被害は軽減できる「可能性」はあるが、 衝突して飛ばされた先で、更に何度も自動車に激突し最終的に電柱やガードレールに激突すれば 頭部以外が無事である可能性は低い。 「交通安全とは罰を避けるために義務を守る必要がある」ということではない。 「自分や他人の怪我や命を守るためにとるべき規範的な行動を示しているもの」として捉えるべき。 だからこそ「罰則を過度に強調する」方法で道交法を守らせようとする考え方には否定的。 「どうすれば怪我をせずに済むのか」を、 同時に様々な交通状況が存在している「瞬間」の判断を適切に行うための 「減速・徐行・一時停止・確認」がどれだけ重要かということに尽きる。 ●生活道路での出会い頭衝突事故 住宅街の生活道路で…76歳男運転の軽乗用車と自転車が出合い頭に衝突 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181202-00006006-tokaiv-l23 2日午前11時前、愛知県大府市桃山町の信号の無い交差点で、 南から進んできた軽乗用車と、東からきた自転車が出合い頭に衝突しました。 「生活道路だから自動車はスピードを出していないだろう」 「自転車のほうが交通弱者だから配慮してくれるだろう」 というのが危険な事故の元。 どちらが優先道路だったかということよりも、 事故になれば被害が大きくなる自転車側が自衛のために 「交差点では自動車等が一切配慮することなく"必ず"飛び出してくる」くらいの心構えで 徐行・一時停止・確認を行うことで事故を防ぎたい。 ●[兵庫]一時停止でポイントが溜まる社会実験 mainichi.jp/articles/20181106/k00/00e/040/245000c 兵庫県尼崎市で今月、市内の交差点や踏切で停止するとポイントがたまる「自転車マナーポイント」の実証実験が始まった。 事故の多い交差点での自転車のマナー向上を図り、交通事故を減らすことが目的 専用のアプリをスマートフォンにインストールし、 自転車に乗って市内約4000カ所の交差点や踏切で一時停止するとポイントがたまる仕組み。 交差点や踏切の位置情報はスマホのGPS(全地球測位システム)で取得し、 自転車が一時停止したかどうかをスマホに内蔵されている加速度センサーで感知し、2秒以上停止するとポイントが付与される。 「守ることで事故に遭わず安全に生活できるので、苦痛もなくや治療費等もかからず平穏に過ごせる」という "目に見えない日常生活の有難さ"が、一般的なユーザーには「"普通"を当たり前と勘違いしていることで」理解しにくいようなので、 こうした「守ることで目に見えるメリットがある」というのが良い取り組みに思える。 今回は2か月間の実験で実際に使えるわけではないようだが、 利用者数を考慮して、具体的なポイントを決めるのだろうか。 1日延々繰り返してクーポンサイトの1店1回のみ使える割引券と同等くらいでしかないとは思うものの、 止まるだけで得することが周知され、 「止まるという光景が当たり前」になって逆に「止まらないことが目立つ」までになれば、 一時不停止が原因での事故が大幅に減る社会になるのだろう。 市の担当者は「罰してルールを守らせるのではなく、 市民が積極的にルールを守るような環境をつくって自転車の事故を減らしたい」と話している。 実際の自転車での"重大事故の加害者"の数からすれば、 「自転車でも取り締まりを強化して赤切符を乱発すればいい」とか 実際の運用に係る費用を一切無視して 「自転車でも公的な免許制度を導入すればいい」 ということは現実的には難しい。 (既存の保険でカバーできることを大抵は無視し)自転車保険加入の加入を促すために 特徴的な事故を、まるで頻発しているかのような印象で用いられるが、 ヘルメット着用にしてもそうだが、一定の負担「軽減」効果は確かにあるとしても、 事故に遭ってからの話を強調されても「被害そのものは発生している」わけで、 「なぜ事故を起こす/起きる/遭う」ことが前提なのだろうという違和感のほうが強い。 「交通ルールを守っていても予測できない事故に備える」という意味だとしても、 「ヘルメットと保険で"軽減すれば十分"という印象」があまりにも強いので、 「交通ルールを守ることで予測できる事故」は大して気にする必要もないとは思って欲しくない。 根本的な「一時停止を無視して重大な事故に遭うケースのほうが多い」という 直接的に事故「発生」を防ぐという方向性で語られるケースがあまり見受けられないことを危惧する。 そのため、(スマホを持たない層に対しては専用端末の開発・貸与などのサポートが必要としても) こうした具体的に事故を「防止・予防」し「事故そのものを無くす」方向性の取り組みに対しては 素直に評価し賛同する。 ●[福岡]自転車側の赤点滅での一時不停止による事故 news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-02916.html 2トントラックが自転車はねる 10歳男児が意識不明 現場は住宅が立ち並ぶ一角で、交差点には一灯式の信号があり、自転車側は赤の点滅、トラック側は黄色の点滅でした。 自動車運転手側にしてみれば、どれだけ自転車側の走行に問題があっても、 注意を怠ったとされる自動車側の責任を免れないのは理不尽かもしれない。 「赤の点滅は一時停止」というルールを知らなかった可能性が高いが、 それ以前に「交差点では事故の危険性が高い」ということを意識させるような 家庭や公的機関を含め、交通教育の不徹底ぶりが招いた悲劇とも言える。 ●[佐賀]交通ルールを学ぶ交通教室 www.saga-s.co.jp/articles/-/297575 「自転車は車と一緒」と話すと驚いた表情を浮かべ、 「赤い三角の止まれの標識は、自転車も止まろう」の言葉にうなずいていた。 ルールをとにかく1度に山ほど詰め込もうとしても、殆どの人にとって身につかない。 特に子供相手であれば、一番危険で事故に直結する「適切に止まること」を意識させることが絶対に重要。 確かに信号や標識/標示を守ることは重要だが、 「標識・標示がなければ見通しの悪い曲がり角でも注意しなくていいという誤解」を 定着させることを避けるためにも、 「交差点のような見えにくい場所では、こっちに気付かずにクルマ等が迫ってくるので、 出来る限りスピードを落として、直前で止まると良い」という 安全のために「徐行と一時停止」を身につけてもらう必要がある。 しかし、安全のためにはこうして極一部の人が参加するだけではなく 「幼児・保育の教育課程の中にも組み込む」ということも全国的な目標とすべきだろう。 ●[山口]高校生が関係する自転車事故の45%が交差点前で安全確認しないなどの違反 news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20181006ddlk35040348000c.html 県警によると、今年8月末現在、自転車が絡む事故は318件あり、 高校生57人(前年同期比11人増)が負傷した。 高校生が関係する自転車事故の45%は、高校生側にも交差点前で安全確認をしないなどの違反があり、 細元隆夫事故分析官は「誰もが加害者になりうる。全ての人がルールを守ることが大事だ」と指摘した。 内訳は不明だが、最初にもってきているだけに最も多いと見ればいいのだろうか。 ●[栃木]一時停止の標識のある交差点で事故 news.livedoor.com/article/detail/15255695/ 男子生徒の自転車は、すぐ横を自転車で走っていた別の男子生徒(15)に当たり、この生徒も左足に軽傷を負った。 栃木県警宇都宮中央署によると、現場は信号機のない交差点。男子生徒側に一時停止の標識があった。 並走も確かに違反だが、一時停止の無視がなければ事故にはならなかったはず。 注意・警告も含めて徹底的に一時停止を厳守させなければ いつまでも同様の事故が減るはずもない。 ●[三重]道路横断中に跳ねられる事故 topics.smt.docomo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-000476da 三重県度会町で軽乗用車にはねられ、意識不明だった高校3年生の男子生徒が死亡しました。 伊勢警察署によりますと、事故があったのは度会町大野木の片側一車線の県道で、 20日午前8時ごろ、(個人名) 自転車で道路を横断しようとしたところ、後ろから来た軽乗用車にはねられました。 信号がない、または遠い場所だったとしても、 (結果的に命がけになる)ノールック横断するよりは、 面倒でも一旦止まって左右をしっかり確認して安全を確認してから横断すれば 事故は起きなかったと断言できる。 これは若年層だから起こったという話でもなく、 ヒヤリハットで言えば年齢問わず同じようなケースは全国各地で 日常茶飯事の光景として存在する危険行為ではないだろうか。 命を守るために「一時停止を軽視するような悪しき傾向」を打破し もっと全国的に啓蒙活動を広めて欲しいと思う。 ●交差点の通行ルール、他 www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/manner/09.html 交差点を直進する際も、死角からは少し隙間を空けて走るようにしましょう。 標識・標示があれば一時停止の義務、 標識・標示がなくても見通しの悪い交差点では徐行義務があるが触れていない。 (大抵は違反行為について雑に挙げたがる風潮もある中で 法律に関していい加減な内容を避ける意味があるようには思えない) 「少々止まらなくても大丈夫」という危険な常識を改めることこそ 安全重視の走行として必要なことではないだろうか。 サイクリングロードはその名称から「自転車が自由に走れる道」と思ってしまいがちですが、 日本においての分類は歩道と同等である場合がほとんどです。 自転車がスピードを出していい場所では決してありません。 言葉遊びにならないように 自転車しか走れない本物のサイクリングロードは 舗装路上を含めてそこらじゅうに「自転車専用 歩行者(ランナー含む)禁止」(※緊急時に降りて押す場合を除く)と書き、 歩行者の通行も認められる「名ばかりのサイクリングロード」は 「あくまで歩行者が優先」になるように「歩行者優先の道(自転車の通行も可)」として呼称を変更すべきに思えて仕方ない。 ●一時停止と左右確認を忘れずに <交通安全講習>自転車の乗り方、気をつけよう 大阪・城東小 /大阪 mainichi.jp/articles/20180617/ddl/k27/040/190000c 模型などで車は急には止まれないと示して、「一時停止はしっかり止まって左右を確認」などと呼びかけた。 とにかく一度にあれこれ詰め込んで色々教えようとしても何も伝わらないのでは意味がない。 まずは怠れば最も事故に直結しやすい「一時停止」を主軸に徹底的に周知させることから 自転車での交通安全対策に繋がると考える。 ●自転車同士での交差点事故 www.fnn.jp/posts/00393788CX 自転車はともに電動アシスト付きタイプで、この事故で88歳の無職の男性が頭を強く打ち死亡。 また、もう一方の自転車に乗っていた69歳のパートの女性にケガはありませんでした。 2人はいずれもヘルメットをかぶっていませんでした。 現場は住宅街の中にある比較的見通しの良い交差点で、 女性が走ってきた側に一時停止の義務があったということです。 一般的な着目点は「高齢者」か「ヘルメット」か「電動アシスト」かというところになるのだろう。 もし高齢者でなければとか、ヘルメット着用であればとか、電動アシストでなければ 死亡事故には至らなかったのではと考えるよりも、 対人保険加入であれば賠償額は支払われるとしても やはり本質としては「一時停止義務の重要性」に改めて気づかなければならない事故。 最善は一時停止の義務があるかどうかではなく、 交差点は事故が多い場所としてどうすべきかを考え、 「減速→徐行→一時停止→左右確認」をセットで考える。 ●[神奈川]自転車事故の多くが見通しの悪い交差点での一時不停止 www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201805/CK2018051602000134.html 管内で自転車が関係する交通事故は前年同時期より十三件多い三十六件起きている。 人身事故全体に占める割合は32・7%と、県内平均より10ポイント高い。 原因の多くが、見通しのきかない交差点で一時停止を守らないルール違反だという。 原因が分かっているのであれば、具体的にどのような交通指導を重点的に行えば良いのかは明白。 面白い内容としては サドルの高さやブレーキの利き具合をチェックし、 反射テープや交通安全ガイドブックなどの啓発セットを渡した。 ブレーキは当然としても、サドルの高さの案内までしてくれるのは警察の役目でもないような。 (サドルが高いと咄嗟のときに足をつけずに危険というのは違うとして) 「サドルが低すぎると足が疲れやすいですよ」というのは基本的には自転車店や自転車に詳しい知人の役目に思える。 サドルの高さを案内するなら「ハンドルの高さも調整したほうがいいですよ」まで言ってくれたほうが良さそうに思えるが、 ステムの臼落としにコツがいるのと素人整備させるのは避けたいのもあるのだろう。 ●[埼玉]交通事故報告の中で一時不停止が最も多い cyclist.sanspo.com/398325 県警によると、昨年、県内の交通事故で自転車を利用していた中学生の死傷者数は416人で、全国ワースト2位。 さいたま市で昨年4月、自転車の中学生がトラックと衝突する重傷事故があったが、 自転車側に一時停止の標識があったという。 同市教育委員会は中高生の交通事故報告の中でも「一時不停止が最も多い」としている。 「止まって安全確認して進むだけで事故に遭わずに済む」という常識が 幼少期だけ守ればいいというものでもないということを 老若男女問わず強く意識する必要があると考える。 交通標語は「一時停止は自転車も」「一時不停止 事故の元」のような分かりやすさが必要だろう。 ●[鹿児島]108件の警告の中で一時不停止が最多45件 373news.com/_news/?storyid=92377 鹿児島西署は鹿児島市のJR鹿児島中央駅前で、 傘を差して走行する「ながら運転」など6件に警告。同条例や交通ルールを周知するチラシも配った。 県警によると、警告の内訳は、一時不停止が45件で最多。 ヘッドホンなどの使用22件、他の自転車との並進6件と続いた。 まだまだヘッドホン等について「単純に見分けやすいから狙われやすい」として、 「安全軽視の傾向がある」と恐らく決めつけて判断しているようでも、 「一時不停止への警告が最多」ということだけでも十分意義はある。 ●[長野]実際の交差点で交通ルールを学ぶ topics.smt.docomo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc21-0327813 自転車のルールを守る! 長野市の小学校で交通安全教室 普段通ることが多い学校周辺を自転車で走りながら、交通ルールなどを学びました。 交差点などには地域のボランティアや保護者、警察官などが立っていて、一時停止や左右の確認などについて指導を受けていました。 これこそまさしく理想的な交通教室と呼べるもの。 どれだけ運動場で激しいカースタントを見せても、VTRで悲惨な光景を見せても、結局は「他人事」で済ませられかねない。 対照的にこうして実際に「自らが参加・体験」することは、 具体的に「何がどう危険」で「どうすれば事故に遭わない」のかを学習し、実行させるための第一歩になりやすいと考える。 これに「抜き打ちでの一時停止の状況チェック」も併せて行い認知度を伸ばすことで、 実際の事故防止に役に立つ活動になる。 ●[栃木]出会い頭事故が起こりやすい原因とは mainichi.jp/articles/20180428/ddl/k09/040/232000c 県警幹部は「見通しが良くても互いに『止まるだろう』と慢心したまま突っ込んでしまう事故も多い」と指摘する。 県警交通企画課によると、出合い頭の事故は今年に入って346件(24日現在)起き、 3人が死亡している。 昨年は1173件で、死者が22人だった。 県内の死亡事故に占める割合は23・4%で、全国平均(13・9%)の約1・7倍。 「周りに田畑が広がる見通しのよい交差点でも起きているのが特徴的」と捜査関係者は話す。 見通しの良い交差点でも互いに「譲ってくれるだろう」と思い込んで事故が起こる。 「絶対に相手は止まらない」と考え、優先道路かどうかではなく、 止まった方が安全なケースでは「必ず止まる」という心がけが事故防止には役立つ。 ●[佐賀]一時不停止の取り締まり www.saga-s.co.jp/articles/-/204852 県内10署と交通機動隊の警察官ら121人態勢で、通行禁止など計94件(前年比25件増)の道交法違反を取り締まった。 県内13カ所で実施。交通違反の内訳は通行禁止45件、速度違反10件、 一時不停止17件、携帯電話の使用を含めたその他が22件だった。 こちらでも自動車・オートバイに限った内容としても 佐賀でも一時停止違反での取り締まり。 「一時停止 取り締まり」で検索すると 理不尽としか思えない待ち伏せや徐行していて一時停止していなかったことで切符を切られたことに 納得できないという声もある。 点数稼ぎの面は否めないものの、交差点での事故の多さと危険度からすれば 主な交通安全期間の取り締まりが中心であるなら甘いようにも思える。 主要幹線道路の交差点が交差点の全てではない。生活道路にも至る所に死角のある交差点はある。 「少々止まらなくても大丈夫だろう」と思っているからこそ、 「交差点が事故の多発地点という認識」が欠落し、 結果的に取り締まりが理不尽に思えるのかもしれない。 自動車・オートバイに限らず、もちろん自転車でも「一瞬で被害者にも加害者になってしまう危険がある」という自覚が必要。 ●[茨城]自動車の一時停止違反の取り締まり ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15236195868321 春の全国交通安全運動の一環として、茨城県警は13日、県内76カ所の通学路に警察官約320人を配置し、 一斉交通取り締まりを行った。児童生徒の安全を守るのが狙い。 通行禁止違反などの道交法違反で257件を摘発した。 県警交通指導課によると、摘発の内訳は、 通行禁止違反95件▽速度超過49件▽携帯電話使用など31件 ▽その他(シートベルト違反や一時停止違反など)82件。逮捕者はいなかった。 速度超過やシートベルト違反、夜間であれば飲酒運転はありきたりなものとしても、 一時停止違反の取り締まりとは珍しい。 自転車には「停止位置が違うことを注意」という場面は見たことがあったが テレビの取材で張り切りすぎていただけのようにも見えた。 しかし、事故根絶を掲げるのであれば交通安全月間限定の一過性のものではなく 継続し常識として周知させて欲しいと思う。 ●横断報道を渡ろうとする歩行者がいれば一時停止 hicbc.com/news/detail.asp?id=000467B8 「横断歩道は、歩行者や自転車が安全にわたる場所なので、必ず手前で一時停止し、横断者を安全に通行させてもらいたい」 (緑警察署 二ノ宮康延 交通課長) 自動車に限らず自転車も車両なので同じ。 一方で、歩行者側には「渡る人に一切気付かずに全く止まる気がないクルマも当たり前に存在する」ということを 理解してもらい、 止まるということだけでなく「左右の安全確認をして安全であれば渡ることができる」ということも 事故防止には欠かせない。 幼児教育の時点で身についている「だろう」ではなく、 命を守るために「呼吸のような普通のこと」として身につくような取組みが必要。 ●[栃木]トラックと自転車の交差点での出会い頭事故 www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20180404/3015055 4日午後2時15分、宇都宮市平出工業団地の市道交差点で、同市、トラック運転手男性(46)の大型貨物自動車と、 ともに同市、小学5年男子児童(10)2人がそれぞれ乗った自転車2台が出合い頭に衝突した。 児童の1人が頭などを強く打ち、意識不明の重体。もう1人にけがはなかった。 頭などを強く打ったとあるがヘルメット着用の有無は分からない。 もし被っていなかったとすれば着用していれば重症にならずに済んだかもしれない。 (保険加入は治療費は賄えるとしても事故を軽減させる効果は皆無) この地区での学校単位での交通教室が行われていたかどうかも定かではないが、 あったとしてもなかったとしても、それだけでは不十分に思える。 根本的にはやはり「交差点は事故多発地点で非常に危険」ということを考えずに 「交差点で急に人も車も自転車もオートバイも来るはずがない」と過ごしてきたであろう 世間一般の「非常識」をどうにか変えていく気運が必要と考える。 各交差点でほんの少し注意を払うだけで 一生かけて負う責任や苦しみを得ることがないということをもっと真剣に考えて欲しい。 ●[愛知]一時停止の標示標識のない交差点での事故 hicbc.com/news/detail.asp?id=000464F7 愛知県春日井市桃山町の信号のない交差点で自転車と乗用車が出合い頭に衝突しました。 詳しい状況は分からないが、比較的車の流れが早い道路の近く、 左折方向から自転車が進行していたとすれば「一時停止線や一時停止の標識は存在しない」 よく見ると「優先道路側の自動車側からは左折は一方通行」。 「自転車を除く」という補助標識があれば自転車は脇道から進行できてしまうが、 自転車側は「左折してくる自動車を予測して走行」せず、 自動車側も「自転車が脇道から飛び出してくる」という注意を怠れば事故に繋がる。 ●自転車と自動車との事故では出会い頭での衝突事故が約半数 cyclist.sanspo.com/384684 昨年(2017年)1年間に発生した自転車が絡む交通事故9万407件のうち、 対自動車が7万6036件で84.1%を占めることが2月15日、警察庁の分析で判明した。 対自動車の出合い頭衝突では、自転車側にも安全不確認や一時不停止、信号無視などの法令違反があるケースが多く、 警察庁は「悪質な自転車運転者に義務付けた講習制度の適切な運用を図る」としている。 なぜ「街頭で信号遵守や一時停止への指導を積極的に行う」ではなく 「悪質な人には講習制度」になるだろうかと考えたが、 相手別では、対歩行者の事故は2550件(2.8%)と少数 結局は重大事故への優先度としては自転車が加害者になるケースの少なさからして 「交通安全月間くらいしか人員を割いていられない」というのが実情だろうか。 そもそも「最低限の自分の身を守るために心がければ済むこと」を 教師や警察に頼ること自体がお門違いというべきか。 ある程度の自制心が育った子どもですら無闇に走り回れば危険だから 「適切に止まるのは常識」という感覚はあるはずなのに 「自転車ではイチイチ止まらなくても大丈夫」となってしまうのか 改めて一人一人が安全・危険についてよく考えるべき時代ではないだろうか。 ●「止まれ」の標識は自転車も止まらなければならない 「交差点で止まるにあたって優先道路かどうか」は 確かに道交法上は重要であることに違いはないが、 安全のためには優先道路かどうかは関係なく「適切に減速・徐行や一時停止をしたほうが安全」。 具体的に言えば「自分が自転車で相手が自動車の場合」 (1)自分が優先道路を進行している場合 脇道から出てきた自動車が一時停止を守らずに突っ込んできてしまうケース。 危険性を省みずいつも通る道で普段自転車がほとんど通らないから来ないだろう と思ってしまう自動車側の落ち度。 高齢ドライバーも多いこの時代では自衛のためには注意して進むことが大切。 (2)自動車側が優先道路を進行している場合 記事内にあるとおり、当然、自動車側には停止義務もないのでそのまま進んでくる。 自分(自転車側)が一時停止しなければ衝突事故も免れない。 (3)どちらも優先道路ではなく止まれの標識もない交差点 住宅地等に潜む危険。これがもっとも注意しなければならないケースかもしれない。 「標識がないから止まらなくても大丈夫だろう」と お互いに考えていると出会い頭事故が起きるのは必然。 (4)どちらが優先道路かはっきりしないが止まれの標識が共にある交差点 自動車側は止まるケースが多いだろうとはいえ、 (1)のように見落としや判断能力の無さにより自動車側が進行してくる可能性は否定できない。 もちろん、自転車側も止まる必要があるが、それを怠れば事故に遭いかねない。 反対に自分が自動車側でも同じことが言える。 自転車は交差点から”必ず飛び出してくる”と考えて、慎重に進むことが重要。 特に住宅街や通学路等では明らかに倍以上に神経を研ぎ澄ませて安全を心がける必要がある。 ●[千葉]見通しの良い十字路での事故 www.chibanippo.co.jp/news/national/465418 千葉県横芝光町坂田の町道交差点で30日午後1時ごろ、 自転車に乗った10歳ぐらいの男児が左から直進してきた乗用車に出合い頭にはねられた。 現場は信号機や横断歩道、一時停止のない見通しの良い十字路。 ▼自転車側 「たぶん自動車は止まるだろう」と漫然と走っていればこのような事故が起きてしまう。 子供だから大目に見てくれるという理屈は通用しない。 「全ての自動車は絶対自転車を見ていないし止まらない」と思って 身をまもるために「しっかり一時停止をして安全確認をする」ことを怠ってはならない。 ▼自動車側 「たぶん自転車は止まるか、ゆっくり出てくるだろう」と漫然運転をしていればこうなる。 交通強者である自動車側は免許を交付されて道路走行を許可されているからといって 自転車側を感覚を一切持たずに運転していいはずがない。 「全ての自転車は絶対交差点で徐行や一時停止をしない」と思って 標識や標示などは関係なく注意深く進行することが求められる。 ●[愛知]交差点やその付近が過半数 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20180106k0000m040215000c.html 死亡事故の発生場所は交差点やその付近が過半数。 歩行者がいるのに自動車が一時停止せず横断歩道に進入する歩行者妨害や、 歩行者、自転車、自動車それぞれによる信号無視が増加していた。 「自動車は一時停止せず横断歩道に進入する」ことが前提で考えるしかない。 「信号さえ守れば信号がない交差点では何も注意せずに進行しても問題ない」 という思考に陥ると危険なので、 信号に関わらず「一時停止でしっかり左右を確認することが最善」となる。 ●横断歩道で止まらない自動車 c-2.bengo4.com/n_7186/ 警察庁交通企画課は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、 「横断歩道における歩行者の優先が、運転者により励行されることが最も重要」とし、 歩行者の横断を妨げるのは違反であり、取り締まりを行なっていることを強調した啓発をしているなどと回答した。 「いつ、どこで、どれだけの人数で、どのように?」と聞きたくもなる。 いつか(モーターショーような技能競技を除き)全ての自動車に自動運転が義務化されれば 「昔は実質的に歩行者通行軽視で手動操作で自動車優先だった時代があった」と聞いたら 後世の人間はきっと驚くことだろう。 自動車でのこの状況を考えると、 自転車でも街頭で一時停止を特に重点的に注意喚起するという方向にはなりにくいのは当然の流れか。 対向車が止まらない前提で「一時停止しないことが悪いことだとは思わなかった」で 済まして構わない問題なのだろうかと思う。 ●徐行・一時停止を心がける cyclist.sanspo.com/376366 「交差点は出会い頭で事故に遭いやすいが、一時停止せずに走行している自転車が多いので、 しっかり停止して、周囲に注意して運転することを心掛けてほしい」と語り、注意を呼びかけた。 いくら法的に意味があっても【事故を直接的に防ぐには】、 標識の有無、一時停止線の有無や有効性、どちらが優先道路かということまで気にして 止まる・止まらないを考えるのは無駄に近い。 ただでさえ勉強や人間関係等で覚えなければならないことが多い年代に 細かいルールをごちゃごちゃと並べたところで覚える気もなければ守る気もないのが大半だろう。 とにかくまず1つ「適切に停止し安全を確認する」ということだけを 身に付けて実行させるために何ができるのかを最優先で考えなければならない。 ●交差点+トラック左折の危険 topics.smt.docomo.ne.jp/topnews/nation/16/8585921b698134135d795d72ee04f31b 自転車の男児が大型トラックにはねられ死亡 交差点の専用通行帯を走行中 自転車で横断していた近くの小学6年の男児(11)が、左折してきた大型トラックに巻き込まれ、頭を強く打って死亡した。 同署によると、現場は信号のある交差点。トラックが左折する際、自転車専用通行帯を走行中の男児に気付かなかったという。 横断中だったとあるのでトラックに追い越されて左折巻き込みを食らった可能性が高い。 実際の事故や怪我に遭わないために、場所や通行帯の有無よりも先に「安全な走行方法」を考える。 交差点に差し掛かりながら直進するとして、 「トラックは自分を追い越しながら確認を怠り"必ず"左折巻き込みをする」と考え、 自分は「一時停止」をして先に曲がらせるようにするのが安全だが、 速度差もあってなかなか全てのトラックを回避するというのは現実的には難しい。 それでも「なるべく近づかない」というのが安全。 (同時に、反対車線から右折で曲がってくる車両にも注意が必要) 例えトラック1000台に1台くらいの割合で未確認で曲がろうとするとしても、 その「いつか」は「次」かもしれない。 ●「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」 【和歌山】巡回中の消防車と衝突 自転車の男性重体 topics.smt.docomo.ne.jp/article/abc/region/abc-20171010004 (ABC NEWS 関西ニュース) 「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」で衝突という典型的な交差点事故。 サイレンを鳴らしていれば余程のことがなければ気付くとして、 巡回中であれば通常の自動車と同じ状態のため、事故に遭わないためには (衝突すれば確実に自転車側のほうが大怪我になるので)自衛のために自転車側は特に注意して走行する必要がある。 ●「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などのルール違反」 www.isenp.co.jp/2017/09/26/8020/ www.47news.jp/localnews/mie/2017/09/post_20170926101716.html this.kiji.is/285034945478558817?c=237824576730646012 同署交通課の林勝課長は「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などルール違反が原因。 周囲の車や歩行者に迷惑を掛けるだけでなく、自身の生命にもかかわる危険な行為」と話していた。 ●一時停止の落とし穴 www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/4034227021.html 24日、益田市の交差点で軽乗用車とバイクが出会い頭に衝突し、バイクに乗っていた45歳の男性が死亡しました。 24日午後3時40分ごろ益田市市原町の市道の交差点で、いずれも直進していた軽乗用車とバイクが出会い頭に衝突しました。 (中略) 現場は、石見空港トンネルを南に抜けたところにある橋の手前の交差点で、 信号はないものの見通しは悪くないということです。 警察によりますと軽乗用車を運転していた女性は「一時停止標識があったのでいったん泊まったあと交差点に進入した」 と話しているということで、警察は事故の詳しい状況を調べています。 「見通しの良さ悪さだけが注意点ではない」 「一時停止だけすれば安全というわけではない」 自動車とオートバイの事故としても自転車にも言える重要なこと。 「本当に自動車側が一時停止していたのかどうか」は定かではないが、 仮に一時停止していたとしても、それだけでは問題がある。 ×交差点で一時停止をしてそのまま直進(右左折)した ○交差点で一時停止をして周囲の安全を確認してから直進(右左折)した ひっかけ問題のようでも、実際のシーンで 事故を起こさないために安全に走行するためには「来るかもしれない」ではなく、 「交差点では"無音の"オートバイや自動車が"必ず猛スピードで"進行してくる」 くらいの恐怖心を常に持って慎重に走行するくらいの心がけが大切。 ・高齢者ゆえの反応の遅れがあったのかどうかも気になる。 ▼オートバイ側の反応が遅れた原因として ・速度超過があったのかどうか ・「寝不足」「考え事をしていた」という「注意散漫」状態であったかどうか 当然「速度を上げれば上げるほど回避のために必要な反応速度は厳しくなり、事故の衝撃度も増す」 前方に対して注意散漫になっていれば事故は回避しにくくなる。 そして、ヘルメットは着用していたはずだが「ヘルメットを被っていたとしても事故を回避できるわけでもない」。 あくまで「軽減できる(かもしれない)だけ」。 事故そのものを防ぐには走行方法等での注意が絶対欠かせない。 ●教育面に於いて「一時停止の重要性」の周知と現実的な実行力不足 www.sankei.com/affairs/news/170913/afr1709130003-n1.html 小学4年男児、車にはねられ死亡 東京・日の出 警視庁五日市署によると、現場は丁字路で、直進していた女性の車に、 右折してきた(児童)の自転車が衝突した。 (児童)側に一時停止の標識があったという。同署が詳しい事故原因を調べている。 ※ここでは名前は非掲載 www.saitama-np.co.jp/news/2017/09/13/02.html 11日午後10時5分ごろ、上尾市上の県道交差点で、自転車で帰宅途中の同所、 (児童)が乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。 同署によると、現場は押しボタンのある信号機付き交差点で、見通しは比較的いいという。 乗用車が右方向から交差点を渡ろうとしていた自転車と衝突した。 「一時停止の重要性」の周知不足が招いた事故といっても過言ではないだろう。 標識の有無だけを気にすればいいというものではないので、 細かいルールどうこうは後回しになったとしても、何個も同時に教えて何も残らないことを避けるために、 とにかく1つだけ「(車の往来を確認するためにも)交差点(丁字路も含む)で止まるということ」を 身につくまで教えなければならないのではないだろうか。 そういう意味でも差がある年に1度あるかないかのような「交通教室」ではなく 全ての都道府県での義務教育課程に於いて「交通教育の義務化」は 事故を減らし命を守るためには必要だと考える。 そして「教えればそれで終わり」ではなく、現実的に身に付いて「実行」出来るかどうかが最も重要。 テスト勉強のようにテストのときだけ分かればいいというものでもない。 歩き方のように「当たり前の行動」として出来なければ意味がない。 ●道路横断時の注意点 www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20170904_12 交通事故再現、恐ろしさ学ぶ 金ケ崎で高齢者向け教室 高齢者向けとしても実際は老若男女全てに向けたものとして紹介。 道路を斜めに横断する高齢者がはねられる事故を再現。 「クルマはたぶん避けてくれるだろう」と過信して横断することは事故の元。 基本的には横断歩道を使うことが当然として、横断歩道であっても付近の自動車等の速度や挙動を注意深く判断。 裏路地や片側1車線で信号も少ないような場所であっても、視野が狭くなっていることも考慮すれば、 必ず一時停止をして左右をしっかりと確認して横断することが危険回避になる。 ●交差点での一時不停止による出合い頭の事故傾向が強い www.jomo-news.co.jp/ns/3815018609229902/news.html www.47news.jp/localnews/gunma/2017/08/post_20170805063321.html www.rescuenow.net/news/25774 (群馬)中高生 通学中の自転車事故 遭遇率 全国ワースト 県警によると、交差点での一時不停止による出合い頭の事故が目立つという。 同委員会は全国的な傾向として、「交通量が比較的少ない、 歩道のない裏道の交差点での事故が多い」と分析している。 死亡事故も後を絶たない。 県警は事故根絶に向け、「見通しの悪い交差点での徐行や一時停止が徹底されるよう指導していきたい」 (交通企画課)としている。 こうした「事故に直結する原因」への対策として効果的な指導が全国的に広がることを期待する。 ●一時停止にはSTOP、徐行にはSLOWの英語併記が開始(7.9追記) www.iza.ne.jp/kiji/events/news/170701/evt17070116130015-n1.html 一時停止の標識は全国に約170万カ所、徐行の標識は約千カ所あり、 更新時期を迎えた標識から切り替える。 すべての交換には10年以上かかる見込みだが、外国人が多く訪れる場所は優先的に交換する。 取り締まりの方向性に反して標識に関してはしっかりと優先順位が反映されているのが皮肉。 cyclist.sanspo.com/343861 (京都) 府警によると、府内には徐行と一時停止の標識は計約2万枚ある。 このうち一時停止の標識は、外国人観光客が多い京都市内から切り替え作業を行い、 今年度中に約2千枚が新標識になる予定。徐行の標識も必要に応じて切り替えていく。 ●住宅街の死傷事故件数は幹線道路の2倍 www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/drive/201301.html#anc-02 国土交通省のデータ。 主要な幹線道路での街頭取り締まりの効果は「取り締まりをしている」という広報活動の意味合いが強く、 1件でも多くの事故防止に繋げるという意味では効果は低いと見るべきだろう。 2011年中に生活道路で起きた事故の種類のうち最も多いのが、「出会い頭」で全体の約4割※2を占めています。 そのため、停止線のあるところや、見通しの悪いところでの一時停止を徹底することが 住宅街での事故防止のために重要です。 ※2公益財団法人交通事故総合分析センター資料を基に国土交通省国土技術政策総合研究所が作成したデータを参照 住宅街を走行するとき、停止線や見通しの悪いところでは必ず一時停止を行い、 安全を確認しながら十分に速度を落として運転しましょう。 自動車向けの内容としても自転車にもそのまま使える内容。 生活道こそ、こうした危険性と身を守るための手段・方法があることを十分に理解してもらう取り組みが急務。 ●[埼玉]双方ともに一時停止線規制がない交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/20/02.html 同署によると、現場はセンターラインのない市道が交わる住宅街の丁字路。 双方とも一時停止規制などはない。軽乗用車が直進中、左から進行してきた自転車と衝突した。 一時停止規制がなければ停止しなくても安全というわけでもない。 徐行も重要だが安全重視であれば一時停止義務がなくても停止するほうが確実に安全といえる。 ●[埼玉]交差点での自動車と自転車の出会い頭の衝突事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/07/04_.html 同署によると、現場は信号機のない十字路交差点。 交差点の角には建物の塀があり見通しが悪く、自転車側には一時停止線が、 乗用車側には「子供注意」の道路標示があった。 頭を強く打ち重傷を負った とあるが、ヘルメットを被っていたのかどうかは分からない。 そして、当然ながらヘルメット着用であっても絶対に重傷が避けられるとは限らない。 まずは標識の有無や原理原則以前に「見通しの悪い交差点で確認せずに止まらずに進めばどうなるのか」 ということをイメージさせるしかない。 ●自転車の事故は歩道のない裏道交差点での出会頭事故が9割 cyclist.sanspo.com/335948 自転車事故の発生場所は歩道のない裏道交差点の割合が一番高く、 原因は「車との出合頭事故」が中高生ともに約9割を占めているという。 古倉氏は「自動車などの他の交通の状況を十分に認知するとともに、 信号や一旦停止の遵守、安全確認などのルール徹底が必要」と注意を促している。 この9割というデータを信頼するならば、 直接的な事故には繋がりにくいような「見える場所」で「見える危険」を注意するような 広報活動のような取り締まりではなく もっと「実際の自転車事故データの場所を特に重点的に、広報的な意味合いは低い狭い場所であっても、 真の意味で事故を防ぐための交通安全活動」をすべきに思える。 ●大した問題ではないと思い込んでいる常識こそ非常識 www.asahi.co.jp/webnews/abc_2_002_20170521001.html 【大阪】自転車の交通安全を学ぶ催し 去年、大阪府で発生した自転車事故のうち、およそ7割が、交差点周辺で起きていて、 警察は、確認の徹底を呼びかけています。 これら7割の事故のうち(タンデム・子乗せではない)2人乗りや並進や遮音が 原因に含まれるというデータでもあれば、確かに「目に付きやすい違反から」 優先的に注意を促す必要があるという見方もできるが、 実際は「徐行・一時停止」の不徹底が原因であることは明らか。 「殆どの人が違反と全く思っていないような違反」として 見えない危険こそ最も危険な状態ではないだろうか。 ●[埼玉]自転車側に一時停止線のある交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/22/02.html 出合い頭に車と衝突、自転車の男性死亡 植え込みで見通し悪く/川口 武南署によると、現場は信号機のない交差点で、植え込みのため見通しが悪いという。 直進の乗用車と左方から来た自転車が衝突した。自転車側の道路に一時停止線があった。 これも一時停止をしっかり守っていれば事故は起こらなかった。 ●[静岡]学校独自の自転車免許証の発行 www.at-s.com/news/article/local/west/363797.html 一時停止標識の順守や、見通しの悪い交差点での左右確認を体験し、「自転車免許証」の交付を受けた。 学校独自の免許交付という事実はさほど気にすることでもない。 それよりも、あまり多くの内容を詰め込むと全く頭に残らないことは確実なだけに、 とにかく事故が最も多いとされる「交差点」を、どう通れば事故に遭わないのかを 考えてもらうきっかけになればと思う。 ●[群馬]一時停止の重要性 mainichi.jp/articles/20170601/k00/00m/040/043000c 自転車事故:多い5~6月 新生活の「慣れ」反映か - 毎日新聞 歩道がない裏道の交差点で14年に起きた中高生の自転車事故3375件のうち 9割前後は車との「出合い頭」の衝突だった。 事故原因を当事者の中高生に聞いたところ、3分の2が「車の発見が遅れたため」と回答した。 群馬県警交通企画課によると、事故が起きやすいのは、信号機がなく、 自転車側に一時停止の標識がある交差点だという。 よくあるのが、自転車が交差点にさしかかり、車が遠くに見えた場合、 まだ大丈夫だろうと思い、一時停止せずに交差点に進入してしまうケースだ。 車は時速40キロの場合、わずか2秒で20メートル以上進む。 遠くに見えても、あっという間に近づく。 さらに、自転車側に一時停止があると、車側が優先道路のため 車はそのまま徐行せずに交差点を通過する可能性が高い。 県警の担当者は「要は、自転車が一度止まるかどうかにかかっている。 『いつも大丈夫だから今日も大丈夫』という考えは危険」と注意を呼びかけている。【杉直樹】 「歩道がない裏道の交差点」での事故だけをピックアップしてはいるが、9割が出会い頭の衝突という事実。 「徐行・一時停止さえ出来ていれば」事故どころか一切怪我を負うようなこともなかったはず。 ●一時停止だけでは不十分(徐行義務) 自転車同士が衝突、高齢者と小4 高齢者が頭蓋骨骨折の重傷/浦和署 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/19/02.html 現場は十字路交差点で、信号機や一時停止線はなかった。 自転車で多数の事故を減らすために、最大の優先項目として「一時停止」を挙げているが、 当然、一時停止だけを守れば全ての危険性を防げるというのはありえない。 もし仮に「標識標示をしっかり確認したが、止まる必要がなかったから無視したら事故が起きた」として、 この場合「一時停止だけ」の観点から見れば止まる必要なかったという見方もできるが、 もし見通しの悪い交差点だった場合、 道交法42条に罰則ありの「徐行義務」が存在していることも忘れてはならない。 ※もし見通しがよければ他車が来ていないかどうか、人体構造的に動く物は自然と目で追いやすいため 確認していたと考えられ、余程視野が狭くなれば双方回避できたはず。 ●[新潟]交差点での事故 www.ohbsn.com/news/detail/kennai20170519_8047953.php 長岡で自転車はねられ小学生重体 - BSN 現場は信号機のない交差点 画像には「止まれ」の標識。 ニュースサイトでは自転車の交差点事故が取り上げられることは増えてきた気はするが、 実際の当事者である自転車ユーザー達が交差点に注意を払うようになっているかといえば 「どこ吹く風」だろう。 「老若男女問わず、止まることに注意を払えないのであれば自転車には乗らないで欲しい」と言い放ちたくもなる。 ●[熊本]ヒヤリハット地図を利用し交通指導 rkk.jp/news/index.php?id=NS003201705171406490111 しかし、動画内では並進についての声掛けが中心。 交差点や丁字路での「徐行・一時停止」の重要性は2の次? ●[埼玉]丁字路での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/27/03.html 男児が意識不明の重体、トラックにはねられ 自転車を運転中/越谷 子供でも自転車に乗って公道を走ることができる反面、 視野も大人に比べて狭く、情報・知識・認識力などで「空間の情報処理能力」そのものが未熟であることを どのように自覚させるのかというのが難しい。 「こういうときはこうする」といって十字路では理解できても丁字路では勝手が違うとか、 「標識・標示をしっかり確認してそれに従わなければならない」と諭したところで 実際に理解実行できるかと言えば、 「大人ですら一時停止を徹底的に”なんとなくでいい”ような扱い」で まともに守ってないのだから無理な話。 リスクや危険性とそれを防ぐために何が必要なのか。どうすべきなのか。 標識や法律以前に、直感的に「事故に遭うことは”明日が無くなるかもしれない”嫌なこと」として 他人が守っていないからそれに倣うといったことはしないように やはり「安全に対して注意」し、交通について日常的に学ぶ機会を持つことが重要だと考えている。 ●道交法38条を遵法させるための奇策 current-life.com/carzeni/cross-crosswalk-slowly/ 【道交法38条の要約】 横断歩道を渡ろうとしている歩行者(自転車横断帯があれば自転車も含む→以下「歩行者等」)が 明らかにいない場合を除き、「停止することができるような速度で進行しなければならない」。 横断しようとする歩行者等がいれば一時停止する必要がある。 本文では自動車を対象とした内容と対策としても、 「車両等」とあるのでこれは自動車やオートバイ限定の話でもなく自転車でも本来は守らなければならない内容。 一見非現実にしか思えない内容でも、こうした現実の問題を映像化することで 一石を投じる形になると考えるのは期待しすぎか。 何か「公道」という存在をサーキットコースか何かと勘違いして「歩行者は邪魔者」という感覚で 減速や止まることに対して異常に敗北感や嫌悪感を持っているような存在も少なからずいるように思えるだけに、 「運転免許に値する適正があるのかどうか」再考する余地もありそうに思える。 自転車の場合は免許制度は難しいため、特に「教育面」で「適切に止まることは常識」としての擦り込みが必要。 ●交差点と一時停止を軽視すると起こる事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/13/05_.html 自転車とトラック衝突、男子中生が重傷 信号機ない交差点/さいたま 浦和署によると、現場は信号機のない交差点。 道路は両側ともセンターラインがあり、トラックが同市桜区方面から川口市方面に走行中、 左から進行してきた自転車と衝突した。 自転車側に一時停止の標識があった。同署で事故原因を調べている。 【自転車側に一時停止の標識】 ↓ 「自転車で一時停止とか誰も守ってねーし無視して全然OK」 (そもそも一時停止の標識の存在を認識していなかった可能性が大) ↓ 男子生徒は頭部などに重傷を負った。 ヘルメットを着用していなかったと思われるため、着用していれば重傷は防げたかもしれない。 しかし倒されて完全にトラックが乗る形で轢かれていれば 当たり前だが全身の骨が砕ける可能性もあるのでヘルメット着用で守れるはずもない。 守らない人は「こうした事故例がしっかりあるのに、早死にしたいだけなんだろうな」 と思えばいいだけで、「大丈夫」と思い込んでいる人を過剰に責め立てても改めるはずもない。 また、事故に遭いそうになったとしても(または実際に傷を負うような事故に遭っても) 「単に運が悪かっただけ」で済ませるようであればいつまでも危険性は減らない。 とにかく【一時停止を守ることは自分の命を守ること】に他ならないので (例え取り締まりで一時停止を守っていないことを全く注意していなかったとしても、) これに気付いた事故に恐怖する感覚を持つまともな人は自衛することを強く薦める。 ▲自称「一時停止を守っている44.9%」という空しいアンケート cyclist.sanspo.com/326112 突っ込みどころが満載の内容。 いつの間にか急激に交通マナーが改善? いや、全く守ってもいないであろう項目に 見栄を張って答えているとしか思えないようなアンケートに意味があるのだろうか。 歩道走行の「例外の詳細」まで空で言えるほど理解しているような人数の割合が高いとも思えない。 ▲一時停止はあるが、 交差点の通行方法や、罰則もある「徐行義務」についての項目がないのも気になる。 ●自転車の免許制を求める声について sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/qa/q082.html 自転車は、自動車ほどの速度も出ず、重量もありませんので、他人に危害を加える程度は自動車に比べて相対的に少ないです。 自動車と同じ平面で免許を考えるべきではないと思います。 ルールの順守を推進するのであれば、当面は、 質問者の方がおっしゃるように3年に一度くらいの頻度で講習会を受講するような仕組みを用意することは考えられます。 ただし、これがないと運転できないのではなく、これを受けるとメリットがある、 又は受けないと、公共団体から電動アシスト自転車が借りられない、駐輪場の利用の優先権が得られない、 買物割引がないなどを設定して、徐々に実績を積んで、 その後に講習会を受けていないとマイナスが生ずるようなシナリオを設定することが考えられます。 自転車が加害者となって重大事故になるケースそのものが自動車に比べて少ないことから 喫緊の対策が必要な行使すべき手段として「自転車の免許制度」が妥当とは言えない。 短絡的に「免許制度さえ導入すれば重大事故ではなくても自転車でのオラオラ運転が減る」ことを期待するには 費用対効果を考えてもあまりにも現実離れした対策と言わざるを得ない。 「教育機会」を「免許制度」として押し込めれば解決するとは思わない。 ↓ (参考データ●[愛知]免許が必要な自動車での一時停止無視率は9割以上) newspicks.com/news/1987211/ <交通死>愛知の歩行者、泣いている 14年連続ワースト 愛知県警によると、歩行者が横断歩道などを渡ろうとしているのに一時停止しない交通違反「歩行者妨害」による死亡事故が 他の都道府県に比べて多い。 運転者の間では違反の認識が低いといい、日本自動車連盟(JAF)によると、 昨年8~9月に全国94カ所の信号機のない横断歩道で約1万台の車を調査したところ、 歩行者が渡ろうとしている時に一時停止した車両は757台で、1割にも満たなかった。 愛知県警は近年、この違反の取り締まりを強化している。 13年までの取り締まり件数は年間5000件前後だったが、14年は約1万4000件。 15年は約1万5000件を取り締まったが、なかなか事故が減らないのが現実だ。 免許があってもこの有様。なければもっと酷かったというかもしれないが、 9割が無視しているような法律の効果がどれほどのものなのか。 結果的にこれが原因で事故が起こっていることにも 「自然なこと」という感覚でいることを異常と言わずして何が異常なのか。 しかしながら、現実問題として片側2車線であれば信号付きの横断歩道があるとして、 片側1車線の横断歩道のみで信号がない場所で、こちら側が停止しても、 逆に譲らないことが常識になってしまっているために、反対車線で全く止まらないようなことも考えられ、 あってはならないが、譲ったために起こる事故というのも考えられるため、解決が非常に困難な問題。 それでも「止まったほうが危ない」というのは切符を切られているケースもある以上、確かに詭弁。 ●一時停止が徹底できていれば防げた事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/12/22/01.html 小6男児が重体、下校後に車と衝突 見通し悪く「いつか事故」/桶川 自転車に乗っていた男子児童(11)が意識不明の重体となった桶川市の交通事故。 近隣住民からは「見通しが悪くて、いつか事故が起きると思っていた」と不安視する声が上がった。 現場は片側1車線の道路と相互通行可能で緩やかな坂になった道路が交わる丁字路。 周囲を雑木林や畑に囲まれており、人通りや交通量も少ない。 反射鏡が設置されているものの、男子児童の進行方向からは木の陰に隠れて車の有無は確認しにくいという。 これを「たまたま運悪く自動車と自転車のタイミングが合ってしまっただけ」と見て、 「常日頃から止まることを意識して走行するような教育を心がける」ことを無視していいはずがない。 ●一時停止・徐行の標識に「STOP」「SLOW」が順次追加表記 www.yomiuri.co.jp/national/20161215-OYT1T50068.html www.nikkei.com/article/DGXLZO10683700V11C16A2CR0000/ mainichi.jp/articles/20161215/k00/00e/040/198000c 「一時停止」の標識は約170万本、「徐行」は約1000本あり、来年7月以降、切り替えを進める方針。 「一時停止のみを交換する場合の案の段階の記事」 www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H8Z_R20C16A1CR0000/ carcast.jp/11260 一時停止の標識は全国に約170万カ所ある。全ての標識を八角形に取り換えた場合、 約255億円の費用がかかる見込みという。 ▽の形状は維持されるようだが、耐候性のあるシールを貼りつけるだけなら255億円ということにはならないはずだが 取り替えということになるのだろうか。 記事内では徐行標識については触れられていないが、 「徐行」は約1000本ということなので、並進可ほどではないとしても、割合としては少ない標識。 ※自転車並進可の標識 blog.livedoor.jp/mackey_town/archives/52073510.html この標識が設置されているのは全国でも2箇所のみのようで標識マニアの間ではレア標識として認知されているようだ。 ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 初日は「通行量の多い駅前や幹線道路、事故発生場所などを対象」とあるが、 事故の温床でもある「生活道路の交差点」でも行って欲しい。 ●危ない交差点「全国交通事故多発交差点マップ」 www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/194906 人身事故の50%以上が交差点付近で発生しているという。 ココに着目して“危ない交差点”の統計を取ったのが、「全国交通事故多発交差点マップ」(日本損害保険協会)だ。 毎年秋に更新され、47都道府県別に、「人身事故が多い交差点ワースト5」が列挙されている。 主に自動車から見た事故によるものとはいえ、被害に巻き込まれないようにするためにも知っておいて損はない。 ↓ ●全国交通事故多発交差点マップ www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap27/ (第一当事者なのでこの場合、責任が重い自動車の運転手) 「年代別の全事故に対する交差点(付近)事故の第一当事者の割合」 46都道府県において、「64歳以下」と比較して、「65歳から74歳以上」および「75 歳以上」の割合が高くなっています。 自転車が加害者の場合、自動車と比較すれば被害そのものは低くなるとしても、 やはり高齢ということを認識した上での走行が望ましい。 ●一時停止しなければ危険な場所 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12223368669.html こういう場所でこそ、交通指導や一時不停止の取り締まりを行うべきだと思う。 いや、それよりも緊急・・・とは言えなさそうなので#9910というのは違うとしても、 停止線が消えかかっているので新たに塗装したほうが良いような。 「止まれ」の一時停止標識もさほど綺麗には見えないが、意識して見ている人自体少ないから気にもしないのだろう。 ●[兵庫]交差点が事故の箇所としては最多(一方で違反の内訳への違和感も) 「自転車事故の死傷者、87%が違反 交差点トップ」 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201610/0009609275.shtml www.47news.jp/localnews/hyogo/2016/10/post_20161025070754.html soonhome.jp/connect/post?id=163467942288770553 今年1~9月に兵庫県内で起きた自転車乗車中の事故の死傷者4237人のうち、 87%に当たる3683人に何らかの交通違反があったことが24日、県警への取材で分かった。 交差点で歩行者や車両への注意を怠ったとする「交差点安全進行義務違反」が4割以上(1612人)を占めた。 過去10年間も同様の傾向で、県警は「違反がなければ事故が起きなかった可能性が高い」としている。(初鹿野俊) 県警が、死傷した自転車利用者の事故状況を調べた。複数の違反があった場合は、 より事故を引き起こした可能性が高い違反を計上した。 違反別では、トップの「交差点」に次いで、 周囲への注意不足やハンドル操作ミスなどの「安全運転義務違反」(856件) ▽「一時停止違反」(330件) ▽「徐行違反」(257件)が続いた。 「交差点」の多くは、住宅地にある生活道路の交差点など、信号機や一時停止線のない場所で起きている。 県警交通企画課は「通り慣れた道のため、幹線道路に比べて注意力が低下するのではないか」とみている。 【1】●「交差点安全進行義務違反」← 道交法 第36条 生活道路で「明らかに優先道路」かどうかを走行中に判断しながら 注意深く走行可能することを老若男女に理解させるのは困難に思えるが、それよりも、 意訳(曲解?)すれば「優先道路であれば、さほど注意しなくていい」となってしまうが、結構危険な考え方に思える。 個人的にはこの条文を重視する優先度は下がる。 【2】●「安全運転義務違反」← 道交法 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 【3】●「一時停止違反」← 道交法 第43条 散々書いているように最も基本的な「止まる」ということを身に付けるため重視されなければならない内容。 【4】●「徐行違反」 ← 道交法 第42条 「標識や標示での徐行」 goin.jp/4294 左右の見通しがきかない交差点への侵入や進行でも徐行 ●操作の流れを見ると 【1】道幅の確認→【2】速度調整とブレーキ操作→【4】徐行→【3】一時停止 道幅をよく理解しておけば、その後の操作がスムーズに行えたはずなので、 確かに36条違反が「より事故を引き起こした可能性」という見方もできるが、 「事故の根本的な誘因」としては、単純に停止することに注意を払うことができなかった点であり、 その場合に優先道路を細かく判断するよりも、 標識等に関わらず止まるということを意識することにより、自ずと速度調整→徐行も身に付くとも考えられる。 ↓ ●[埼玉]十字路での事故 → 交差点の通行方法 www.saitama-np.co.jp/news/2016/10/29/03.html 「車と衝突…自転車の男性、頭など打ち死亡 信号機のない十字路/川越」 現場は信号機のない十字路。ワゴン車の進行方向の先に信号機のある交差点がある。信号は青だったという。 恐らく自動車側の道幅のほうが太いように思えるので、 自転車側に道交法 第36条の「安全運転義務違反」の疑いはあるものの・・・、 70歳という高齢で反応速度が遅れるという認識をしっかりもっていたかどうかという自覚も然ることながら、 日常的に交通運動の最大の注意喚起として何よりも優先して交差点の恐怖を知らせるということと、 「止まること」の重要性を知っていれば防げた事故に思える。 ●[大分]「自転車安全運転へ正しい乗り方学ぶ」 soonhome.jp/connect/post?id=161383418723811329 www.47news.jp/localnews/oita/2016/10/post_20161019154914.html 赤信号や一時停止時の安全確認の方法、正しい踏切の渡り方を学んだ。 一時的な記憶としてではなく、持続性のある行動として身に付けられるかどうかが鍵。 ●[埼玉]一時停止標識も信号もない交差点での事故 news.mynavi.jp/news/2016/10/15/031/ saitama-np.co.jp/news/2016/10/15/03.html 自転車の女児死亡、マイクロバスにはねられ 信号機ない十字路/越谷 同署によると、現場は信号機や一時停止標識のない十字路。 春日部市方向から草加市方向に進行していたマイクロバスが、左方の道路から進行してきた(自転車)と衝突した。 (名前部分は自転車に置き換えました) 「道交法 第43条にある一時停止標識がないので一時停止の義務は発生しない」 が、 見通しの悪い交差点と思われるため「道交法 第42条により徐行義務は発生する」ため 万が一「徐行すること」を知っていて実行できていればこの事故は防げたはず。 もっと言えば 安全のため「一時停止の義務などなくても一時停止(+左右確認)」が出来ていれば・・・。 ●[兵庫]交差点で車と衝突 自転車の小1が重傷 topics.smt.docomo.ne.jp/topnews/nation/16/48adc9ca6bbead2208bbec9a24bebe7b 兵庫県尼崎市の交差点で、自転車に乗っていた小1の男の子が車と衝突し、重傷を負いました。 午前10時20分ごろ、尼崎市南武庫之荘で、自転車に乗って線路を横断し、 交差点に差しかかった小学1年の男子児童(7)が、 男性会社員(50)の車と出合い頭に衝突しました。 児童は右腕の骨を折る重傷です。 現場は信号機のない交差点で、警察が事故の詳しい状況を調べています。 こうしてニュース記事としても頻発掲載されている「交差点での自転車事故」が表面化していても、 高齢者事故に比べれば関心事として社会問題として取り上げられるようなこともないとして、 今後も交差点の危険性と徐行・一時停止を無視し続けていいのだろうか。 ●【重要】子供の自転車事故について www.secom.co.jp/kodomo/p/20140428.html 出会い頭の事故は、路地から通りに出る合流時に起きることが多い事故。 一時停止や安全確認を十分に行えば、事故にあう確率は減らせるはずです。 (徐行については触れていないが、義務として守ることを忘れてはならない) 交差点や横断歩道の事故は、左折してくる車との衝突が目立つようです。 お子さんに非がない場合も多いですが、「車が止まってくれるハズ」という過信は禁物ということですね。 自転車で出かけるようになったら、信号だけではなく、 実際に目で周囲の状況をよく見極めてから行動することが非常に重要です。 自転車事故の賠償問題でわかるのは、たとえ子どもの乗り物でも、歩行者にとっては凶器になることもあるということ。 子どもが事故を起こさないよう、交通ルールを順守させるのは、親の責任だということ。 「何がいけないか」ということを子どもにきちんと話して聞かせるためにも、 まずは親御さんが自転車のルールを理解しなくてはなりません。 (並走可の標識がない区間での)並走も、 逆走(車道と路側帯の右側通行)も、 (子乗せ・許可されている地域でのタンデムではない)2人乗りも 確かに違反で直すべき点ではある。 しかしそうした「目につきやすい」部分のみを邪魔で鬱陶しいとして、 もっと「本質的に目の前にある危険」を見失っていないだろうか。 ●[滋賀]「止まれの標識が意外と浸透していない」 cyclist.sanspo.com/289229 同署は「『止まれ』の標識で止まるなどの細かいルールが意外と浸透していなかった」と指摘し 「早くから安全意識を高めるためにも、地域ぐるみで取り組みを広げていきたい」と話していた。 本当に「意外」かどうか。見てきた限り全国的に今まで散々軽視し続けてきたツケでしかないような。 ●[佐賀]交差点で一旦停止を怠った自転車の事故再現スタント www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/363464 スタントで自転車の事故、怖さ実感 ドラマや映画などで活躍するプロのスタントマンが、交差点で一旦停止を怠った自転車がバイクと衝突したり、 トラックの内輪差で自転車が巻き込まれたりするなど実際に起きた事故を再現した。 効果を確実に上げたいなら、日常ありえない運動場でのアトラクションでしかない再現よりも、 道路の使用許可をとって「実際の通学路」で再現するほうが、相当なインパクトを残せるはず。 ●[香川]一時停止と安全確認が出来ているのは13.6%という回答 cyclist.sanspo.com/289275 スマホ運転、歩道猛スピード走行… 香川の自転車マナー、「悪い」「非常に悪い」が61・6% news.mixi.jp/view_news.pl?id=4225833 media_id=3 道交法で定められた自転車ルールについて「あなたは知っており、守っていますか」との問いでは、 「知っているが、あまり守らない」の回答が、原則車道の左側通行で20・7%、 標識がある所での一時停止と安全確認で13・6%あった。 その理由は「ルールを守らなくても交通事故を起こす可能性は低いから」が最も多かった。 JAFのデータを見ても分かるように10%以上はたぶん嘘で、実際は5%もいないと思われる。 鍵かけをしないような感覚と同じなんだろう。 「自分だけは大丈夫」「今まで何も問題なかったから」 そんな無頓着なあなたが「事故に遭うのは明日かもしれない」 と言いたくもなる。 ●尋常ではない「一時停止無視率96.5%」という恐ろしいデータ、他 cyclepress.co.jp/report/20160929_02/ ◆信号を22%無視しているユーザーがいるとはいえ、 実際の取り締まりでは全国的には赤切符発行数も最多で、守っている人のほうが多数のため今回は敢えて触れず。 ◆無灯火も約25%いるが、オートライトの普及で約75%が点灯していることから、 やはり基本的に一般車スポーツ車限らず、オートライトを基本として、 ブロックダイナモやライトなし車種は販売時に簡単な「誓約書のような書類申請制」にすれば底上げできる気はする。 無頓着な若年層向けとしては 「中学・高校はブロックダイナモ完全禁止で教育委員会通達やら校則で全てオートライト義務化」してしまうのが一番だろう。 「交差点で事故が起きやすい明確な理由」 JAFだから自動車側の問題には触れていないということでもないとは思うが、 より速い乗り物である「自動車側の一時停止無視」も当然大問題なのでデータ比較が見たかった。 それだけが実に勿体ない。 遂に具体的な数値で判明した「一時不停止」の割合 一時停止遵守状況では「不停止」が965台(そのまま通過・529台、徐行で通過・436台)、 「一時停止」が35台(図2)と一時停止した自転車は極めて少なく、 これはスピードを落とし安全確認することを「止まっている」と思い込んでいる利用者が多いと推測され、 自転車の関連する出会い頭事故の抑制のため「一時停止の重要性」を交通教育現場で取り上げ、 周知する必要性が浮き彫りになったという。 問題があるとはいえ「約半数は徐行で(恐らく安全を確認した上で)通行しているだけマシ」という見方が出来なくもないが、 約半数は徐行すらせずに通過。 そりゃ事故も起きるわけだ。「下準備が整っているのだから」 しかし、これを調査しているのが「JAF=自動車側」というのが本当に情けない話。 (自分自身も各所への働きかけが不十分だったという点は否めないので反省すべき点でもある) それにしても、逆に今までよく放置出来たなと疑問を持たずにはいられない。 事故が起こりやすいことが分かっていて、それを見なかったことにして マナー向上を訴えかけでいるであろう関係各所の意識感覚として (大人でも)ヘルメット着用や保険加入といった「事故ありき」で考えるのが不思議でしょうがなかった。 まるで、「主に左側通行等は推進する」が、事故に直結する一時停止を完全無視しているようにも思える。 「左側通行すれば一時停止なんて無視してもいい」というつもりはないだろうとして、 (もちろん右側通行を推奨するつもりはないが) 「一時停止しないことよりも、右側通行のほうが」出会い頭での事故が誘発されやすいというのは 無理があるように思えて仕方がない。 100歩譲ってマナー向上に関することだけという意味で 「団体としては」「目先の事故防止よりも、走りやすさ優先の目的のために車道左側を奨励する方針」だったとしても、 実際の取り締まり側は 「実際に出会い頭で事故が一番多いのだから一時停止することを徹底的に順守すること」を 目的とした注意喚起を厳しく行っているのかどうかということだろう。 例え、安全運転週間期間内だけであっても 「過去のデータ」として実際にどこで自転車事故が多く起こっているのかというデータは おそらくは蓄積された資料があるはずなので、それを活用して 「とにかく命を守るために一時停止を徹底させる」ような啓蒙活動をすべきなのではないだろうか。 「止まってから漕ぎ出すのが面倒」というのも変速があれば上手く使えていないことが問題、 シングルであれば「ギア比(歯数)が適正ではない」といえる。 起きなくてもいい事故を1件でも減らし、安全に暮らして欲しいからこそ 「本当に優先すべき一時停止の役割」を1人1人に考えてもらいたい。 ●危ないと思った自転車の運転「急な飛び出し」がトップで約68% news.mynavi.jp/news/2016/09/30/089/ 「自転車の免許制導入に47.9%が賛成 - 危険だと感じる運転は?」 共栄火災海上保険はこのほど、「自動車・自転車の運転者の意識調査」を実施し結果を発表した。 調査は9月9日~14日、全国の18歳以上の男女1,074名を対象に、インターネットで行われた。 表題の免許制そのものについてはむしろさほど興味がない。 各項目で自動車運転者と自転車運転者にほぼ差がなく、有効な調査と言えるのかどうか疑問だが ■「小中高での交通教育の徹底」という内容には賛同する。 ◆違反取締を徹底・・・人手が圧倒的に足りない、「手段である取り締まり自体が目的化し」本末転倒になる恐れがある。 ◆定期的な安全講習の実施・・・小中高ではただのショーでしかないとか、 大人では意欲的に参加しているなら基本的に安全運転しているのではということで低くなるのはしょうがない。 日常的にもっと身近に慣れ親しむことができる環境づくりも必要。 ◆道路の整備・・・ハード面の対策は不要というわけでもないが、道路整備さえすれば全体の交通マナー向上に繋がるというのはさすがに期待しすぎ。 ◆違反の厳罰化・・・まさか自転車の事故未満の違反でも懲役刑でも化すとか?正気とは思えないしますます取り締まりしにくくなることは間違いない。 ◆定期的なメンテナンス・・・ユーザーの関心も教育次第である面は大きいが「通販で車体売りっぱなしの問題、実店舗のやる気の問題」も大きい。 ◆1人1人の注意・・・「何が危険だからどうやって防ぐのか」という情報がなければ実行しようがないのでやはり「教育・知識面」が先決になる。 ▼半数弱の48%が免許制に賛成 日本で過去に失敗したとか、諸外国でも導入されていない理由などを考慮しないとこういう結果になるのだろう。 交通マナーに興味があって回答しているから当然として、安易に実現可能性に乏しいものを想像したところで理想論でしかない。 ▼危ないと思った自転車の運転 「急な飛び出し」がトップで約68% なぜこうなるかと言えば↑の調査報告にある通り【一時停止を無視】しているのだから当たり前。 理由として「まともに注意されたことすらない」だろうから当然の結果と言える。 ●「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」 katsushika.keizai.biz/photoflash/1107/ 同教習所の亀屋正樹さんによる「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」という アドバイスからスタートした自転車シミュレーター。 何を置いてもまずは「停止すべき箇所で停止する」ということが何よりも重要。 講義を担当した小野沢徹男さんは、全国の自転車事故によるデータを一つずつ解説しながら、 「誰でも事故を起こす可能性を持っていて、加害者になってしまう可能性がある」と話し、 加害者になってしまった場合の責任についても分かりやすく説明。交通ルールを守ることの大切さを話した。 実際の事故データ数と場所や状況から「最も事故が起こりやすい注意すべきことは何か」ということを 理解してもらい、「面倒だから」ではなく「大袈裟ではなく命を守るために」実践できるかどうかが 真に交通ルールを守るということ。 ●[静岡]街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さ www.at-s.com/news/article/local/west/282306.html 浜松市の東区協議会交通安全委員会と交通安全協会浜松東地区支部が、遠州弁の交通安全標語を作り、事故防止の啓発活動を展開している。 標語は毎年更新し、今年は交通安全指導員9人が20首を作った。 新人の小楠未那美さん(21)=磐田市=は街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さに驚いた。 その思いを、すごくひどい様子を表す時によく発する「どやばいら」を使って、「どやばいら 一時不停止 多すぎる」と表現した。 事故の直接原因として多いというデータがあるにも関わらず、 果たして今まで「一時停止することを最も重要な課題として重点的に交通指導を行ってきていたのかどうか」 という疑問もある。 他にも夜間には反射材を身に付けると目立ちやすいということ、 道路は端を歩くことを紹介。歩道がない道では路側帯部分を歩くことが正しいとして、 現実的に難しいとはいえ高齢になるほど注意力判断力が鈍ってくるということは 本人だけでなく周囲の人間にも理解して欲しいとは思う。 ●[富山]スタントマンが交通事故再現(自転車安全教室) www.hokkoku.co.jp/subpage/T20160913204.htm 一時停止の標識を無視して交差点に入った自転車が車と衝突する場面や、 左折したトラックに並走していた自転車が接触する様子を見て、交通事故の悲惨さを感じ取った。 あれこれ教え込む前に 全国的にも特に事故が多い場所や状況、「最優先での事故防止」を目的とした取り組みとして 「交差点の恐怖」は外せない。 ●[京都]「街頭で安全運転を呼び掛ける活動」「交差点で実施」 www.kyoto-np.co.jp/education/article/20160818000097 警察官不足を補う意味でも、住民参加型の交通安全活動を続けることのメリットとして、 単に「交通安全意識を高めるため」というだけでなく、 その他の効果として、 街頭にいるだけで住民同士での繋がりが生まれ「住民の目が防犯効果を生む」という大きな効果が期待できる。 (防犯カメラを街中に増やすのも大事かもしれないが、死角や画質の問題もあって完璧とはいえない。 4Kの防犯カメラが1000円や1万円で買えるわけもなく、そう簡単に設置コストを負担できる自治体も個人もそう多いとはいえない) ネガティブ面としては、互いを知ることで打ち解けることで連携が強くなる反面、 繋がりが強くなりすぎて逆に住民同士の新たなトラブルに繋がったり 当番制で非参加者への風当たりが強くなったり、逆に1人だけ張り切って周りが付いてこなかったり 高齢者が気温が高い時期や低い時期に活動する際の体調管理の面で若干不安面が残る。 ●魔の交差点 「一時停止の標示標識があろうがなかろうが、注意して進む必要があるというのはまさにこういったケース」 star.ap.teacup.com/flatout/1441.html 出張の帰り道、よく事故が起きるという交差点に差し掛かると、 案の上「止まれ」になっている道から平然と交差点に進入してくる車。 当車側は止まれ無し、左右方向は止まれの交差点です。 クラクションを鳴らすと慌ててブレーキを踏んでいました。鳴らしていなければそのまま行ってしまう勢いです。 ただでさえ見通しの悪い交差点で、止まりもしない。 この交差点にはなにか肝心な対策が施されていないんでしょうね。私には思いつきません。 もらい事故は防ぎようがないと思われがちですが、 それも今回のように「かもしれない運転」をすれば大方防げると思います。すれ違う車さえあまり信用しないことです。 対策は色々と思いつくが意外に簡単。でもやはり人手と費用はかかる。 【1】警察に重点取り締まりを依頼し実行してもらう 事故が多い場所だから普通は当然といえば当然。 警察はなぜこういう交差点で取り締まりをしていないのだろうといつも不思議でしょうがない。 日常的に行うのは人手不足で無理だとしても、交通安全月間・週間でも 人が多い街頭で「見てますよ」というアピールに終始するよりも、 余程実際の事故を防ぐ効果が高いような気がするのだが。 【2】錯視を利用した減速誘導表示(イメージハンプ) d.hatena.ne.jp/omaketarafuku/?of=199 あたかも障害物があるかのような視覚効果をもたらす標示。 この表示を施した上で、それでも効果が低ければ、交差点手前に 「わざとガタガタになるように段差をつける」ことで意図的に減速を促す。 悪路は慎重走行にならざるを得ないので効果は絶大のはず。 自転車でその場所を走行する際には荷物が暴れることになるが、減速を意識づけるためにはやむを得ない。 道路行政側への提言として、無駄としか思えないような道路補修をさせる前に、 こういった効果が期待できる道路改修を住民からの声として積極的に上げたほうがいいと思う。 【3】地域住民の協力 あとは、結局のところ「事故を一切起こさせない」という気運を高めるためにも、 朝夕の交通量が増え事故も多くなるであろう時間帯には特に 地域周辺からボランティアで交通安全員を配置し、 しっかりと自動車もオートバイも自転車も人も、一時停止させるようにする習慣づけを身に付けさせる必要がある。 【1】~【3】全てを実行できれば、少なくともこの場所での無謀運転は減るだろう。 「これは危険だ → 気を付けよう」 「これは危険ではない → 気を付ける必要はない」 こう見ると「交差点は危険性の認知度が低いからこそ、事故が繰り返されている」という裏付けに他ならないのでは。 ●[埼玉]やはり交差点 www.sankei.com/affairs/news/160803/afr1608030001-n1.html 2日午後5時半ごろ、埼玉県和光市南の市道交差点で、市内に住む市立中学2年の男子生徒(14)が運転していた自転車と、 歩いていた市内の男児(5)が衝突した。 男児は頭の骨を折るなどの重傷を負ったが、命に別条はない。県警朝霞署が詳しい事故原因を調べている。 同署によると、男子生徒はサッカークラブからの帰宅途中で、男児は祖母と一緒に自宅近くで親族の見送りをしていたという。 現場は信号機のない交差点。 ●「自転車事故から命を守る3つのポイント」の違和感 magazinesummit.jp/life/1391164160729 getnews.jp/archives/1498509 冒頭に じつは、自転車事故の70%が「出会い頭の事故」。 まさか歩道から自転車が飛び出てくると思っていないドライバーが多く、自動車からは、歩道を走る自転車が見えないそうです。 とあるにも関わらず、 ・左側通行 ・ヘルメットの着用 ・メンテナンスを欠かさない メンテナンスは怠れば「ブレーキの不具合で止まれない危険性もある」ので重要としても、 「左側通行」「ヘルメット着用」はあくまで「車道走行」が前提のアドバイス。 「自転車は原則車道を走るもの」 「車道を走る自転車が少ないほど自動車側の意識と道路の整備も遅れる」 と言いたいのは分かるが、 「実際は歩道を走っているケースのほうが目立つ」ということからも 歩道でもいかに安全に走行するかということを念頭にした啓蒙活動をすべきでは? いや、そもそも「車道・歩道」以前に このコラムでも「停止すること」を軽視しているように思えて仕方がない。 各種番組や扱いでも自転車=スポーツ系の自転車に注目しがちで マナー向上もその「スポーツ系自転車」が前提にある場合、 圧倒的多数の一般車の走行台数への啓蒙活動としてはズレているような。 ◆左側通行を強調しているが・・・ 逆走状態はもちろん違法で、相対速度の関係から車道で正面衝突時には大事故になるとはいえ あまり大事故が頻繁にあるという印象も報道もないような気がする。 「完全に構造隔離された自転車専用道」が全ての道路に敷設され、 歩道走行が完全に禁止になった場合は左側を絶対主義にすべきだとは思う。 ◆ヘルメットを強調しているが・・・ (幼児を子乗せ自転車に乗せる場合や 無軌道な行動をとりがちな子供が子供車に乗る場合であれば着用が望ましいとしても) やはり、事故が起こることが前提の話になってしまっている。 「事故は起こってから軽減させるものではなく」 「事故そのものを起こさない、巻き込まれない」ことが重要。 冒頭の内容を防ぐために「車道では左側通行でヘルメットで衝撃を軽減しよう」とあっても、 「左側通行でヘルメットを被っているので事故は防ぎやすい」ので 「交差点は徐行なしで左右確認も一切しなくても事故は起こりにくい」だろうか。 そうは思わない。 つまり優先順位として「直接事故を防ぐということを意識付けるには」 ★「交差点は出会い頭に飛び出してくると思うこと」(自動車による左折巻き込みにも注意) ★「危ないと思う前にきちんと一時停止して確認を怠らない」 ★「歩行者に配慮し、見通しの悪い場所など速度を出し過ぎない」 これが最も直接的に事故防止に繋がる重要な内容ではないのだろうか。 ●[青森]違反と指導内容のズレ www.47news.jp/localnews/aomori/2016/07/post_20160721114137.html 青森県内で2015年に発生した自転車運転中の事故で、死傷した457人のうち、 約半数の206人に一時不停止など何らかの違反があったことが19日までに県警への取材で分かった。 ▼事故に含まれる違反の内訳 交差点内で他の車両の進行を妨害するなど安全進行違反が最も多く65人。 一時不停止など安全不確認が40人、 車道の右側を通行するなど通行区分違反が33人と続いた。 事故の種類は、自転車と車による出合い頭の衝突事故が大半を占めたほか、 右折、左折時の事故も多かった。 ▼警告だけの内容 16年も4月末現在で499件を警告。 警告内容は2台以上の自転車が並んで走る並進や夜間無灯火が多く、 ヘッドホンを着けての運転なども確認されているという。 ▼赤切符発行 八戸署は昨年7月、悪質な危険行為として、ブレーキのない自転車を運転した 当時30代の男性を道交法違反で摘発した。 やっぱり訳が分からない。なぜ事故内容を把握していながら、 その事故を防ぐための直接的な指導や注意喚起をしないのか。 ●自転車への更なる罰則強化は既定路線? trafficnews.jp/post/54852/ 「無茶苦茶な通行が半ば常識化しているような輩が目立つから駆除したい」という思惑があるとして、 全体的に満遍なく規制を強化し、例えば青切符制度を開始さえすれば「そういう輩」は減るのかもしれないが、 何か恐怖を著しく煽り、罰則至上主義に心酔しているような印象すら受ける。 最初に言い切ってしまえば 万人が複雑な走行ルールを熟知し実行出来るかと言えば「ありえない」ということになる。 もちろんありえないから何もしなくていいとは思っていない。 即罰金をするような厳罰化のために天下り団体を懸念しているとしても、 今現在、より危険な自動車に関しての交通取締でさえ不十分な現状で、 自転車への規制をより厳しくする動きが果たして現実的なのかどうか。 見せしめとしての厳罰化が必要であると判断したのであれば 緩い規制で数多く取り締まるよりも、現行法内で対応すればいいはず。 そもそも常に大事故と隣り合わせの大型の自動車等の乗り物等と比べても 危険度からしても優先度的にも乗り気ではないということが明らかで 罰則主義で改めさせるよりも 「こういう走行でより事故が少なくなるという習慣づけ」そのものを いかに浸透させるかということがまず先だろうと思う。 そして、少しでも事故を減らしたいという意味では「止まること」を徹底的に重視すべきだが、 やはりなぜか触れられていない不思議。 「事故自体はどうでもよくて、ルールを守らせて、自分にとって目立つ輩が減ればそれで満足」だとすれば本末転倒。 場当たり的に罰則を免れるために法を順守させるより 道交法以前に、自転車に空気を入れることすら浸透しきっているとは言えないような 恐ろしくレベルの低い教育がまかり通っていること自体を改めることが先決。 「生活の一部としての自転車に興味を持つ」ということは 全体のモラル向上へ繋がる可能性が高いと考えている。 ●見通しの悪い交差点と一旦停止や左右の確認 www.bss.jp/news/?id=15205 交通安全教室でスタントマンが事故再現 2016年7月11日 夏休みを前に車と自転車との衝突事故の恐ろしさを知ってもらおうと、 境港市の中学校でスタントマンが事故を再現する交通安全教室が開かれました。 JA鳥取西部とJA共済連鳥取が開いた交通安全教室では、 スタントマンが横断歩道や見通しの悪い交差点で車と自転車が接触し、はねられるシーンなどを 再現しました。 参加した生徒は、交通事故の恐ろしさをあらためて実感していました。 指導にあたったスタントマンは「自転車は加害者になるケースも あることから、 一旦停止や左右の確認といったルールはしっかりと守るように」と指導しました。 実際の各地の事故の統計を見てみると交差点の事故が目立つこともあるので 「止まること」を意識した走行を心がけて欲しい。 (cmsweb2.torikyo.ed.jp/sakai3-j/index.php?key=jolfb4ivw-127#_127) ●[茨城]横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば停止 歩行者いたら停車を モデル横断歩道 県警、108カ所指定 ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14671215239458 2車線の場合停車を避けるために横断歩道直前で走行レーンを変えて歩行者を無視して進行しようとする 車両等がいないないとは言えないので広く知ってもらう必要がある。 ●[青森]警告票が倍増で3183件 www.toonippo.co.jp/news_too/nto2016/20160629014956.asp 内訳不明の赤切符発行数は5枚 並走・2人乗りには「警告」 【写真説明】高校生対象の交通安全教室で、事故を再現するスタントマン。 一時停止違反なども重大事故につながる恐れがあると紹介 むしろ交差点の一時停止を甘く見ることで起こる出会い頭の事故こそが頻度も高く危険として説明し、 とにかく「なぜ適切に止まらなければならないのか」についての1点だけでも 理解実行できるように指導強化して欲しい。 ●[静岡]一時不停止を重要視した記事内容 cyclist.sanspo.com/260521 初めてまともに見た「一時不停止」を全面に出し、画像にも使った記事。 昨年6月1日から今年5月31日までに県内で摘発された危険行為は499件で、 交差点など指定場所での一時不停止が247件と全体の約半数を占めた。 摘発の対象となったのは、実際に事故を起こしていたケースが大半で、 交差点で出合い頭に車と衝突する事故が383件(約77%)と最多。 内訳は 指定場所一時不停止 247件 安全運転義務違反 101件(携帯電話使用走行・傘使用走行・無灯火・乗車人数違反など) ※警音器(ベル)の装着規定は静岡では現在存在しない 信号無視 81件 交差点安全進行義務違反 50件 通行区分違反 16件 歩道走行時の通行方法違反 2件 制動装置不良自転車運転 1件 酒酔い運転 1件 一時不停止での赤切符発行が最も多い。 事故が多いのだから一時不停止の取り締まりが厳しくなるのは本来は「当たり前」の話のはずで、 実際に事故が起こったから赤切符発行という以前に、 警告に関しても「一時不停止」を最重視すべきだと思う。 小学校から交通教育を 一時停止の標識のある交差点の通行方法を実践。自転車そのものに不慣れな児童も多く、 停止線で止まれない児童の姿も目立った。 何処の位置でブレーキ操作をすればいいのか理解せずに公道を走らせていること自体が危険なので、 こうした取り組みは是非とも義務化して欲しい。 雨天時のブレーキの利きにくさも考慮すると、標識が見えてからブレーキ操作をするのではなく、 「(速度にもよるが)10メートル以上前から早めに減速をして徐行しつつ停止する」というのが安全。 参考●(JIS規格D9301)乾燥路面と水濡れ路面での制動距離の違い https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 もちろんブレーキが適切に使用できるように ブレーキ回り「ブレーキレバー・ブレーキワイヤー・ブレーキ本体・ブレーキシュー」 全てに問題がないかどうか、定期的に自転車店で点検・検査をし、 問題があれば修理をする必要がある。 ◆47都道府県警の自転車に関連するページ(1)【北海道・東北編】 ◆[北海道]自転車の安全利用 www.police.pref.hokkaido.lg.jp/sub_page/koutuu.html www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html 自転車利用中に事故に遭った人で、 自転車側にも交差点での安全不確認、一時停止違反や信号無視などのルール違反による事故も少なくありません。 ▼自転車利用者の交通事故の実態(平成27年中) (PDF189KB) www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya_jiko-h27.pdf ・死傷者の年齢層は10代と20代で約35% 【死傷者の法令違反】 自転車側の約4割を超えて違反があり、特に交差点通行時の違反に関わるものが多い ・一時不停止は9.8% これは道交法43条の標識や標示を守らなかったということになる。 ・交差点の安全進行義務違反が41% これは道交法第36条の2から4の「優先車両の無視」ということか。 ・安全不確認は17.6% これの直接的な違反内容が分からない。道交法33条の踏切での安全確認? 「自分が優先道路を進行しているときはさほど気にしなくても大丈夫」という思い込みのほうが正直危険極まりないので 「交差点では事故が多いと認識して注意深く進行する」という感覚を持ってもらう必要がある。 ◆[青森]自転車安全利用五則 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/jitennsya_gosoku.html 自転車講習制度の紹介 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/anzen.html www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/pdf/jitennshakoushuu.pdf 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 平成25年青森県自転車対策の総合的な推進について www.police.pref.aomori.jp/keimubu/kouhou/jyouhou/5%20koutu_t.pdf/1.250108%2025jitensya_sougoukeikaku.pdf (2) 自転車利用者に対する効果的な指導取締りの推進 ア 自転車利用者による悪質、危険な交通違反の指導取締りの強化 自転車利用者による悪質 危険な交通違反の指導取締りの強化について (平成24年1月18日付け青警本交指第45号)で示しているとおり、 酒酔い運転を始めとした 危険を生じさせる恐れの高い違反行為については、積極的な検挙措置を講じること。 自転車横断帯の廃止 自転車横断帯については、自転車の通行上、不自然かつ不合理で、場合によっては、 危険な通行を強いることとなり得るため、既設規制に係る通行状況を把握した上で、その廃止に努めること。 青森では「自転車の酒酔い運転」が最優先の取り締まり対象ということのようだ。 あとは自転車盗の発生状況のデータがあっても、 防犯登録自体の仕組みを効果的なものに改めるといった方向性は一切見えなかった。 ◆[岩手]歩道上の通行方法 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kisei/jitensya/tuukouhouhou.html (歩行者の通行を妨げる場合は一時停止としても) 「普通自転車通行指定部分では徐行」としているが、徐行義務についての解釈が独特に思える。 本来逆で 普通自転車通行指定部分が”なければ”「歩行者と常に共有」という意味合いから、常に徐行義務が発生すると見ている。 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kikaku/jitensya/00top/page.html 安全利用五則 と 安全運転Q&A 1:飲酒運転禁止 2:灯火義務 3:一時停止 4:交差点では2段階右折 5:傘さし禁止 ●「交通のひんぱんな道路」とは、 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/jyohou/kunrei/04/pdf/04-02-017.pdf (岩手県道路交通法施行細則の解釈・運用の制定について) 例えば、車や歩行者の通行量が多い区間、場所等の道路の状態を指すものであり、 交通の状態がどの程度に達すれば「ひんぱん」といえるかは、 道路の広狭、通行する歩行者、車両等との相対関係により、社会通念に従って判断しなければならない ◆[秋田]歩道で自転車同士がすれ違う場合のルール www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/004koutuu/a_koutuu_057.htm 速度を落としながら安全な間隔を保って、対向してくる自転車を右に見ながら進行します。 ▼その他 改正道路交通法(H20.6.1)に関すること(自転車の交通ルール) www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/q atop.html ◆[宮城]14項目の講習制度について(画像) www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitensya_kosyu/jitennshakoushuuseido.html ▼交通企画課 www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/kikaku_index.html ↓ ●自転車の交通ルール www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitennsha-ru-ru.pdf 画像もあるが、若干分かりにくい箇所もある。 ●普通自転車通行指定部分 この場合の「安全な速度」とは、「すぐ徐行に移ることができるような速度」を指しますので、 注意が必要です。 「徐行義務はないが、速度を出していいというものでもない」という意味。 ●公道走行できない自転車 前後「両方」にブレーキがついていない自転車は公道走行不可 ・ピスト車(前後両方にキャリパーブレーキなし) ・BMX(前後にキャリパーブレーキや、ジャイロブレーキなし) ・一輪車(そもそも無理) ・ビーチクルーザー(後輪コースターブレーキのみで前輪ブレーキなし) ・コースターブレーキ車(前輪にブレーキなし) 一瞬宮城ではコースターブレーキで公道走行不可なのかと思ったが、 「片輪に1系統のみブレーキがあるだけでは不可」ということなので、前輪にもブレーキがあればOK。 ●交差点での事故 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150718_13014.html <自転車危険行為>男性2人を登録 宮城県警 男子高校生は6月1日午後7時50分ごろ、気仙沼市の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で60代男性=同市=に出合い頭にぶつかった。男性は右手に軽いけがをした。 交差点を曲がる際、男子高校生は安全確認を怠ったとして、道交法違反(安全運転義務違反)で摘発された。 飲食店従業員の男性は同7日午後4時ごろ、青葉区の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で出合い頭に乗用車と衝突した。 赤信号を無視したとして、道交法違反(信号無視)で摘発され、危険行為者に登録された。 乗用車も信号無視をしていたという。 いずれも交差点での事故、一方は赤信号無視もある。 たまたま交差点の事故を取り上げただけだろうという人もいるはずなので ↓ ▼交差点の危険度を裏付けるデータ(日本損害保険協会) www.sonpo.or.jp/about/action/branch/tohoku/1308_01.html ●宮城県の自転車事故の実態(2012年) 出会い頭事故が52.2%、右左折時の事故が35%、合計87.2% ※交差点・交差点付近では「一時停止の励行」等安全確認の遵守を。 ●山形県警としては自転車に関する交通安全情報なし ◆[福島]安全利用五則 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/zitensya5/ziten5.htm ▼「一時停止、きちっと止まって安全確認を!」 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/kotsu1/kotsuanzenmanga.html 「一時停止を守らずに進む大人の運転する自動車」と 「一時停止をしっかり守る子供の運転する自転車」の対比。 実際は自動車のほうが守っていることが多いとしても、 自動車では守るくせに自転車では一時停止を守らないといったケースも考えられるのと、 交通事故は交差点で実際に多いのもあるので、 もっとこういう「CMや絵本での広報活動」が必要に思える。 ●講習対象になっている14項目を再確認 www.cycling-ex.com/2016/06/fukusyu_14komoku.html 1 信号無視 2 通行禁止の無視 3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る 4 通行区分を守らない 5 路側帯で歩行者の通行を妨げる 6 踏切の強行突破 7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害 8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害 9 環状交差点で他車の進路を妨害 10 一時停止の無視 11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない 12 ブレーキ不備 13 飲酒運転 14 安全運転義務違反 ↓ ▼(分かりやすいイラスト入り)「こんな違反が対象です! (14 項目) - 大分県」 www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/202183.pdf ↓ これを一部「車道走行する自転車」と「歩道走行する自転車」に区分け ↓ ▼「歩道走行」向けの規制 3【歩行者道路(例外有)】・・・意外に難解で分かりにくい 「歩行者用道路」で画像検索すると、「軽車両を除く(自転車も含まれるので走行可)」とあったり、 補助標識に「歩行者用道路」とあっても標識に自転車のマークがあったり、 「自転車も通れません」という補助標識があるケースもあって地味に(何も知らなければ)難解。 5【歩行者優先(路側帯)】・・・路側帯の場所を理解すること 「路側帯」があるということは歩道がない道で、 歩道の代わりに車道よりも外側を走る際に歩行者の進行を妨害することを禁止。 自転車関連の法律について興味を持っている人でも歩道と路側帯の区別が出来ていない人も多い印象。 車道と歩道が工作物などで区分けされていれば路側帯は存在しない。 (車道外側線の外は路肩と呼ばれるが本来走行すべき位置ではない) 単路などで「独立して歩道がない」場合の白い単線の外側が「路側帯」 (白い二重線の場合は「歩行者専用」なので自転車でも通行不可、降りて押して歩くなら可) しかしながら、歩道走行の是非はともかく、「歩道走行」ということは、車道走行に比べると速度は抑え気味で、 歩行者からは危ないと思われつつも、 それなりに気を遣われて走行出来ているからこそいまのところ事故は少ないほうなのかもしれない。 一例として●[兵庫]事故が多いのは交差点 www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/028/758/gaiyou2015.pdf 「自転車と車」が約36%、「人と車」が47.6%で「自転車と歩行者」は事故データとしては存在していない。 11【歩行者優先(歩道内)】・・・思いやりの精神が必要 「歩道走行時は歩行者が優先」歩道を走行するのであれば常識として理解できていなければならないはずなのだが、 「違法にベルを鳴らしてでも退かせる」といった誤った方法が定着してしまっている現状では なかなか浸透はしにくいかもしれない。 しかし、改善させるためにも、親の感性に任せるのではなく、公の教育の役割も重要。 車道走行絶対主義の方々からすれば目の敵にされる63条の4。 確かにどんな遅いママチャリでも、幼児・子供車にも車道走行を強制することで 「自転車は車道を走行するもの」を印象付け、 必然的に速度を抑えるしかないという点では安全性は増すのかもしれないが、 果たしてそれが在るべき姿なのかどうかというと、 慢性的な渋滞を引き起こすような道も少なくないような気がするのと、 「自動運転が当たり前になるまでは、(幅寄せ上等なオラオラ運転をする輩にも運転を許可されてしまっている以上は) 全ての自転車を車道に」というのは正直恐ろしいものがある。 「ブルーラインではなく、工作物でしっかり区分けされた単独の自転車道」が多数の地域で確保できるとも思えない。 ▼「車道走行」向けの規制 4【車道左側】・・・「車道の右側通行」を禁止する内容 (歩道は相互通行可能であり右側通行(逆走)という概念は存在しないが歩行者優先で車道寄りを走行するようにある。 自転車同士のすれ違いの際の規定はないが、歩道内の車道側を走行しつつも (お互いに相手を右側に流しながら)左側を通り抜けるのが分かりやすい) 9【環状交差点】・・・一体「環状交差点」自体が全国でどれほどあるのだろうかと考えると・・・。 ▼「車道走行・歩道走行」両方 1【信号】・・・小さな子供でも知っている基本中の基本 「車道の信号」も「歩行者・(自転車用)信号」もあるので両方。 とにかく自転車どころか、歩行者であっても理解できないようであれば命の危険も伴う基本中の基本。 「赤切符発行数も段違い」で最も気を付けなければならない項目。 2【通行不可】・・・補助標識をよく見ること 「車両進入禁止 自転車」で画像検索すると「自転車を除く」や「自動車・原付」のような補助標識があり 「自転車通行止め」「車両通行止め」のような標識がなければ走行は可能。 日常的な違反になり得る項目かどうかは地域にもよると思うが、割合としてはそれほど多いものには思えないので 注意喚起としての優先順位としては低め。 6【遮断踏切侵入禁止】・・・被害の大きさから「絶対」防がなければならない内容 「遮断踏切への侵入」は事故発生率そのものより、「副次的に起こってしまった場合の損害額が甚大なものになる」 という意味で 絶対的に0でなければならないものとして赤切符の発行数も多い。 この違反が起こりやすい「空かずの踏切」を解消しなければならないが、高架化でも地下化でも 莫大な予算が必要になるということで放置されているところもあるのが現状。 7【進行優先】・・・「自分のほうが優先だから」というものでないだろうと 自転車では特に優先道路かどうかを気にするよりも、 常に「脇道から飛び出しがある」と思っているほうが安全運転できそうな気がするので 正直これを14項目にわざわざ含める意味がよく分からない。 8【右折妨害】・・・2段階右折と矛盾? 右折時に他の車両を妨害も何も、そもそも自転車は交差点では「二段階右折」しなければならないはずで (直進→渡り切ったところで曲がりたい方向へ方向転換をしてから→直進) 「直接右折」という状態は存在しないような気がする。細い路地裏の交差点のような場所を想定した規定には見えない。 10【一時停止】・・・交通安全のために最も守るべき内容 「一時停止」標識があるところでは停止することという規定ではあるが、安全性を確保するためには徐行で左右確認というのも有効。 参考:「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 12【制動装置】・・・常識的な概念 一般車であればブレーキなんて普通に最初から付いているものでは?と思いがちだが、 BMXやピストでブレーキが前後両方に揃ってなくて「ブレーキ不備」で実際に2回赤切符発行されて 「講習受講になったケースもある」 止まるのは命を守ることとしても最も重要な点。当たり前の装置を「付けたくない」というのは 自転車に乗ること自体が不向きとしか言いようがない。 13【飲酒運転】・・・自転車でも飲酒運転禁止 自動車では散々事故が発生し、その度に罰則が厳しくなり、もはや知らない人はいないのではないかと思えるほどでも、 自転車でも適用されるとは今現在も知らない人は多いだろうと思う。 「基本的に酒のみの自転車なんて速度が出にくいから事故が起きにくい」という感覚でいると、ある日突然赤切符を切られることになる。 14【5+1】・・・携帯・乗車人数・傘・遮音・ベルなど 携帯電話使用などだが「地域によって異なる内容」で、「事故が起きなければ問題とはされない場合もある」 携帯使用などで正確にブレーキ操作をして停止できずに事故に遭う確率が高くなることは問題。 当たり前だが、使用していなくても日常的に交差点でまともにブレーキ操作をせず 左右確認を怠りノールックで突破しようとすることも危険な行為。 ↑ 14(補足)◆47都道府県の各地方条例で定められている内容 地域差があることも多いが基本的には下記の5+1を見ておけば良い ◆携帯◆「自転車走行中の携帯電話類の使用禁止」 ◆人数◆大人の2人乗り禁止や「子乗せ」や「タンデム自転車」が走行可能かどうか ◆傘◆「傘の使用について」(例外規定がある場合に限り使用可能な地域もある) ◆遮音◆「遮音規制」(違法の根拠として「大きな音量」などの細かい規定がある) ◆ベル◆「警音器の装着義務」(取り付け義務が存在しない地域もある) ◆「(基本的に)夜間の灯火義務」について 各地域の条例で細かい規定があるため14番目の規定の中に含まれているようだ。 大して見かけない環状交差点をわざわざ含めるよりも、無灯火違反は単独の項目にすべきだったように思えるが、 各地域の条例になってしまっている以上は性質上仕方がないのか。 確かに、色や細かい距離の規定は47都道府県の各地方条例で定められているが、 それ以前に「道交法52条」で「自転車も含まれるであろう夜間の灯火義務」定められているにも関わらず、 直接講習対象となっていないのがやはり腑に落ちない。 ▼要点 命を守ることが最優先されるとして、「これらは全て守らなければならない」が、 内容としての優先度としては、 やはり1の「信号」は常識的に守るべきものとして、 「本当の意味で実際の事故を防ぎたいという目的から考えると」次は10の「一時停止」であるべきだろうと思う。 車道を走行するなら4も絶対と言ってもいい守るべき内容。 車道で左側通行が出来てない輩が野放しになっているのもまともに取り締まり(赤切符発行)が行われていないことが問題。 いや、赤切符発行がなかったとしても累積数でどうこうということでもないのだから、 「これら3つに関しては」特に厳しく指導警告の数を過剰に乱発するくらいでちょうどいいのでは? ●[広島]信号のない交差点での出会い頭での事故が圧倒的に多いというデータの一例 「みんなで防ごう!自転車の事故」 www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/158569.pdf 小・中・高校生の事故内容で「自転車と自動車」の事故が最も多い。 ↓ 一方で禁止を紹介する内容としては www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html 並進可の標識自体が幻のようなものでも「原則」をわざわざ付けているにも関わらず イヤホンでは「原則」も付かず一律禁止されているかのような表現。 ↓ 詳細先をクリックして見れば「警音器を聞くことができないような状態」とある。 ↓ 更に元の条文を参照すれば www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/jitensya-rule.html 広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日 改正施行) イヤホン等の禁止(第10条第10号) 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な 交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。 しっかりと「大音量」という要件が示されている。 ↓ ページを戻り www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html この他にも,酒酔い運転,信号無視,一時停止違反,横断歩行者等妨害などがあります。 事故の内訳の「信号のない交差点での出会い頭での事故」は ここに挙がっている内容を優先的に守ることで防げるというものなんだろうかという根本的な疑問。 ↓ 事故防止は最初の「みんなで防ごう!自転車の事故」があるページの www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」での実際の事故を防ぐ内容とは全く違う。 ↓ 罰則がある法律については単に違反の内容の概略紹介しているだけとしても、 事故防止の内容とまるで異なることに違和感を覚える。 内容的にはまずは「一時停止の標識をしっかり守ること」が最初に来なければならないはずで、 その上で、「標識の有無に関わらず速度を落として左右の確認をしっかりすること」のような補足をするのが 有効な自転車事故防止活動というものではないのだろうか。 つまり、「止まらないこと」や「確認をしないこと」が圧倒的に直接的な事故に繫がっているというデータもあり、 危険性を把握し事故防止の内容を上げているにも関わらず、 違反内容のページでは「しっかり止まろう(一時停止の標識)」ではなく、 「(全てに関わる内容とは考えにくい)とにかく違反をしないこと」が 先に来ているように思える内容はちょっと納得しかねる。 ●[静岡]高齢者の事故防止 www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/hasse/index.html ◎高齢歩行者の事故防止 ○ しっかり止まって安全確認しましょう。 加齢とともに身体機能の低下が生じ、自分で気づかないうちに判断を誤ったり視界も狭くなり、 自分の進む方向ばかりに注意が向いてしまい、右折左折する車両に対する注意が不十分のまま横断しがちになります。 しっかり止まって安全確認を行いましょう。 ○ 遠回りでも横断歩道を渡りましょう。 少し遠回りでも、横断歩道や信号機を活用しましょう。 また、横断歩道や信号交差点であっても、右折車・左折車に注意し、目でしっかり安全を確認してから 横断を始めることが大切です。また、信号機のない場所で横断するときは、左右の見通しのよい場所、 照明がある場所等できるだけ明るい場所を選び、車が来ていないことを確認した上で横断しましょう。 ○ 夕暮れから夜間の外出は自発光式反射材を着用しましょう。 夕暮れ以降に外出するときは、白色、黄色等明るい色の服装を着用し、反射材や自発光式 反射材を着用し、自分の存在を知らせましょう。 「ドライバーが気づいてくれるだろう」という思い込みは禁物です! ◎高齢自転車利用者の事故防止 ○ 一時停止の標識のあるところでは、必ず一時停止をして安全確認をしましょう。 自転車も車両です。一時停止の標識のある交差点では必ず一時停止をして、安全確認しましょう。 ○ 夜間はライトを点灯しましょう。 夜間に無灯火で走行しているとドライバーからの発見が遅れ事故の原因になり危険です。 事故防止のために早めにライトを点灯しましょう。 ○ お酒を飲んだときは乗ってはいけません。 自転車も車両です。飲酒運転は違反になりますし、大変危険ですから乗ることはやめましょう。 ●講習対象14項目で最も多かったものは「赤信号無視」 www.asahi.com/articles/ASJ5Z7WX5J5WPTIL02P.html ▼2015年6月から2016年の4月末まで 信号無視・・・・・・・約5800件 遮断踏切立ち入り・・・約3400件 安全運転義務違反・・・約1800件 一時不停止・・・・・・約1000件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1000件 ▼割合としての一時不停止 それにしても「一時不停止」が割合として甘すぎるように思える。 事故原因としても直結するだけに、もっと多くなければならないはずで、 時間をかけて全国でしっかり赤切符発行をすれば軽くもう2桁は超えていてもおかしくない。 しかしながら、「赤信号で停止する」ということは「内容としては一時停止」なので、 路地裏等での「標識等での一時停止」を重視する前に、 赤信号無視に赤切符発行すれば効果は2重にあるという判断だろうか。 ▼地域 違反別では最多の信号無視が全国で5765件で、大阪はそのうち3074件と半数以上を占めた。 違反が多いのも事実として取り締まりに力を入れているかどうかの差のような気もするが・・・ 人口の多い東京よりも多いというのは果たして本当に地域性の問題だけなんだろうか。 ▼危険行為と赤切符 危険行為はどのようにカウントされるのか。まずは、その行為を目撃した警察官が「指導警告」をする。 従わなければ、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を切る。これで一つの危険行為となる。 珍しく赤切符発行までの流れについても書いている。 危険行為という文字だけ見て「警告カード」自体を赤切符と同一と判断されれば わざわざ「別の目的」として用意している意味がなくなる。 ・赤切符=実際に違反としてカウント ・警告カード=直接的に講習対象とは関係ない=啓蒙活動=「安全に気を付けて走行しましょう」 ▼ブレーキ装置不備の自転車 (2015年6月から2016年の)4月末までに全国で21人が講習の対象になったが、このうち大阪が11人だった。 府警によると、今後さらに3人の受講が予定されている。 大阪では男女6人がピスト(競技用自転車)などブレーキのない自転車を繰り返し運転して講習を受けた。 府警の調べに「ブレーキを外している方がかっこいいから」などと話したという。 これも「止まらないことを軽視し続けてきた影響」に思える。 「まともに止まれもしない自転車はダサい」という逆キャンペーンを展開したほうが良いような。 「補助輪をつけた子供が赤信号を守り、ブレーキ装置不備の自転車で赤切符を切られるという法律違反を意識させる内容」 のCMやポスターや、 (過剰に煽るために危険性としてノーブレーキの自転車ではないような事故映像を並べるよりも) 赤切符が最多発行されているという事実があるということからも その「実際のブレーキ装置不備の自転車で赤切符発行される模様を (一応プライバシーには配慮した処理はするとしても)映像として流す」とか、 自転車店のwebや関連サイト各所に貼りつけられるようにバナー表示させて 実際の赤切符発行数のデータや事故の内容等を羅列しているページを閲覧してもらうように促すとか。 ▼一方で、ブレーキをかけることが不十分での実際の事故を防ぐために 実際の事故からすれば、前後輪にブレーキがあっても まともに徐行や一時停止をしていないことが問題で 事故の頻度自体も高いとして、こちらのケースに関しては実際の事故映像を流して警告するほうが効果的に思える。 ▼「大丈夫」は「大丈夫ではない」 一方、昨年8月と今年1月に2度の信号無視を摘発されて講習を受けた70代女性は 「左右から車が来なかった。急いでいた」などと理由を説明したという。 「赤信号の軽視」に関しても「たぶん大丈夫だろう」という思い込みが大きい。 左右確認をして100m以内に車が来ていなかったとしても、 最も基本的で「子供でも分かる」ルールを無視していいということにはならない。 ◆こちらでは5月ぶんも含まれるためか集計データが異なる cyclist.sanspo.com/258391 信号無視・・・・・・・約6500件 遮断踏切立ち入り・・・約3900件 安全運転義務違反・・・約1900件 一時不停止・・・・・・約1100件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1200件 どちらにしろ圧倒的に「信号無視」がトップ。 大阪ではキャンペーンを行っていたりするようだが、 全国的にも「まるで当たり前のように止まらない」ことをもっと問題にすべきに思える。 こうしたデータがあるのだから、しっかりとこれに基づいたマナー向上活動を展開して欲しい。 今までのような「木を見て森を見ず」のような啓蒙活動が果たして本当に効果的と言えるのだろうか。(2016.6.5) ●[兵庫]事故が多いのは交差点 cyclist.sanspo.com/254259 概略図とはいえ、「事故発生箇所として交差点が多い」ということから、減速だけでなく「一時停止」の有効性も伺える。 こういった事故データがあっても「交差点では気を付けよう」とか 「見えない位置から飛び出してくるかもしれないので確認を忘れず」とか 「一時停止を守ろう」といった内容を中心にした交通安全の活動をロクに見かけないのは一体なぜ? 警告カードではお馴染みのようなものになってしまった遮音運転に目を光らせていれば これらの事故の大多数が本当に防げるというのであれば続けてもらいたいものだが、全くそうは思わない。 遮音状態の有無に関わらず、「交差点では飛び出してくる」として注意して 徐行や一時停止を適切に行うように指導することこそ本当に事故を減らすための第一歩なのではないだろうか。(2016.5.29) ●[埼玉]8才の子供の交差点事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/05/19/04.html 現場は信号機と横断歩道のない交差点。北側の私道から男児が自転車に乗って、 片側1車線の国道を渡ろうとしたところ、狭山市方面から飯能市方面に直進していた軽乗用車にはねられたという。 一時停止義務がなかったとしても、しっかり一時停止して確認していれば防げた事故。 年齢に関係なく理解力として 「いつも車こないから大丈夫」「どうせ車がよけてくれる」という思い込みから 一瞬の注意を怠ることで大きな被害を受けるのは自転車に乗っている側。(2016.5.22) ●[東京]荒川周辺でマナー改善に向けての取り組み cyclist.sanspo.com/253897 長期的に見れば、河川敷周辺という特殊な環境をどう整備するのかという話でもあるのかもしれない。 「車両」の自転車と「歩行者」が共用して使うということが危険というのであれば 「完全に分離させる」というのがお互いのためには良いのではと。 気になった点としては、 「自転車の歩道走行は禁止、70歳以上の高齢者と13歳未満の小学生以下しか歩道通行(徐行)は認められていない」 というルールと実態の乖離には、「知らなかった」と驚く参加者が多かった。 ここだけ切り取ると、 日常的な歩道走行=「車道が怖いので安全に走れそうにないから歩道を走行する」根拠となる例外規定の 63条の4の「車道通行が危険な状況であり、安全のため歩道通行がやむを得ない場合」が存在しないことにならないだろうか。 三 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため 当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 厳密に言えば「歩道を通行することがやむを得ないと認められる」具体的な定義は何ということにもなるが、 現状「歩道走行で徐行云々以前の問題で、まともに警告を出している様子もないが、 何より道路整備状況でも自動車等の運転手側の意識やモラルの点でも」 なかなか積極的に「安全に寄与するために車道走行を厳守してください」とは言いにくいものがある。 何が何でも車道厳守を突き通してもお構いなしで幅寄せしてくる「まともではない何か」がいないわけでもない。 個人的には順番としては車道走行遵守以前に「歩道走行するなら歩行者に配慮した方法で通行すること」も然ることながら、 やはり具体的な赤切符や事故の案件を見ていると絶対的に優先すべきなこととしては、 「とにかく信号をしっかり守る」「確認を怠らず適切な徐行や一時停止を常識にする」 といった「止まることに対しての拒絶感のようなもの」を少しづつでも払拭することが先決に思える。 もちろんそのために「ブレーキをしっかりきちんと整備している」ということも大切。 でも、なぜか啓発活動で赤信号ではなく「一時停止」を重視したキャンペーンを見たことがないのは何故なんだろう。 「止まりたかったら止まれるからいちいち言われるまでもない」という感覚で交差点を甘く見て事故に遭う前に 「交差点などで止まらないことは事故に遭いやすい」と思わせることは相当難しいことなんだろうか。 www.umisaki.com/2016/05/blog-post.html 怪我がなかったとしても、こうしてリムが歪むようなことになれば 使わなくても良かったはずのお金が消えていくことになる。 「一時停止から確認を怠っても構わない」はずがない。(2016.5.22)
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登録日:2010/08/31(火) 20 23 39 更新日:2021/05/29 Sat 09 34 42 所要時間:約 2 分で読めます ▽タグ一覧 ex ride figma エクスライド キックボード スケボー セグウェイ バイク フィギュア 乗り物 自転車 フリーイング社から発売されているフィギュアブランドのひとつ。 自転車やバイク等乗り物を中心に販売されており、値段もそんなに高くはなく1000〜2500円とお手頃価格で購入出来る。 色のバリエーションも多いが、店によっては高くても約6000円ぐらいでコンプリート出来たりする。 figmaの身体に合わせて作られており、乗せる事でアニメのシーンも再現可能になっている。 ■ラインナップ ヴィンテージバイク どこか懐かしさを感じさせるスクーター型のバイク。色は緑、水色、赤、金、白の五種類。 クラシック自転車 ママチャリのような普通の自転車。前輪が大きくて、後輪が小さい。色はヴィンテージバイクと同じ五種類。 ホイールウォーカー あの立って乗るセグウェイとも呼ばれている二輪車。色は赤、白、黒の三種類。 ストリートスタイルセット ストリート系オサレアイテムの三種の神器であるスケボー、キックボード、ローラースケートのセット。現在は入手困難で、シリーズの中で一番中古相場が高い。 色は黄緑、黄、黒、赤、水色の五種類でスケボーは色ごとにボードの絵柄が違う。 レトロバイク 商業用のレトロチックなバイク。 色は赤、緑、黒の三種類。 ミニバイク 小さくて可愛いバイク。色は赤、黄色、白の三種類。 アメリカンバイク 上記のミニバイクを少し大きくした感じのバイク。色はミニバイクと同じ三種類。 スリーホイール 三輪車スタイルのバイク(トライク)で価格は高いが、結構大きい。色は黄、黒、赤の三種類。 ウォーターバイク 夏のレジャーアイテムで、水着姿のフィギュアには是非乗せてみたい乗り物。色は赤、青、緑の三種類。 アニマルカー 遊園地や動物園等にある動物にハンドルが付いている乗り物。スケールは結構大きく、二人乗りも可能。種類は熊、パンダ、虎の三種類。 ■SPrideシリーズ 実在する乗り物をフィギュア化したシリーズ。まだ一種類しか販売されていないので、今後の展開が期待されている。 BD-1 ドイツのr&m社が販売している折りたたみ自転車。スケールは少し小さい感じだが、折りたたみが完全再現出来るので中々凝った出来になっている。2010年10月号のホビージャパンにはプラモデル版が同梱されている。色は黒、オレンジ、緑の三種類。 追記、修正お願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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電動アシスト自転車 まとめWiki へ ようこそ 坂ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ、信号ニモ重イ荷物ニモ負ケヌ 1:2ノ補助比率ヲ持チ、イツモ静カニマワッテイル 通勤通学にも便利、体力が落ちた人の健康維持にも使える そんな電動アシスト自転車についてのまとめWikiです ↓とりあえず現行品はネットショップでどんな値段かなど知りたい方はこちら↓ 楽天市場でアシスト自転車を探す amazonでアシスト自転車を探す [部分編集] ■現在のスレ 生活全般板 【電動自転車】電動アシスト自転車どれがいい?74台 https //medaka.2ch.net/test/read.cgi/kankon/1493521910/l50 [部分編集] ■関連スレ 自転車板 電動アシスト自転車総合 part47 https //medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657999911/ 【公道以外の用途】電動アシスト自転車改良 その11 http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1305791742/ 【私有地で】フル電動自転車 8台目 http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1311094510/ 原付登録等をしなくては公道を走れない電動自転車 足で漕がなくても自走可能なフル電動自転車や 改造など公道以外での用途に関しては上記の別スレを参照 ~編輯方法や文法については、@wikiプラグイン一覧又はこちらをご覧ください~
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部品構造 大部品 藩王共通部品 RD 7 評価値 4大部品 藩王の基礎能力 RD 4 評価値 3部品 権利と義務 部品 白兵戦指揮能力 部品 政治指導能力 部品 藩国のために働く義務 大部品 藩王としての特別な所有物 RD 3 評価値 2部品 王剣 部品 王服 部品 玉座 部品定義 部品 権利と義務 藩王は藩国にかんするすべての権利を持つと同時に、すべての責任も負うものである。王犬(王猫)とともに藩国を象徴する存在であり、その生死は藩国の命運を左右する。 部品 白兵戦指揮能力 藩王は白兵戦においてすぐれた指揮能力を有する。また、藩国軍の最高指揮官であり、藩王の命は、下部に属するすべての指揮官・兵士の命に優越する。 部品 政治指導能力 藩王は藩国内において、最高の政治指導権を有する。その権利は摂政・執政以下すべての内政官に優越し、強力な指導を行うことが可能である。 部品 藩国のために働く義務 藩国に対し最高の権利を保持する藩王は、藩国のために尽くす義務がある。また、藩王の指導がよろしきを得なかった場合に惹起した事態に対し、藩王は無限の責任を持つ。 部品 王剣 藩王のみが持つことを許される剣。形状は藩国によってさまざまだが、藩王の正当性を示すものであることは変わらない。 部品 王服 藩王のみが身にまとう服。藩国の文化によって形状は異なるものの、藩王のみが身にまとうことを許される点では同じである。 部品 玉座 いわゆる「藩王の席」という言葉の具現化である。藩国の文化によって形状は異なれど、いずれの場合も摂政すら座ることを許されぬ藩王のための特別な座である。 提出書式 大部品 藩王共通部品 RD 7 評価値 4 -大部品 藩王の基礎能力 RD 4 評価値 3 --部品 権利と義務 --部品 白兵戦指揮能力 --部品 政治指導能力 --部品 藩国のために働く義務 -大部品 藩王としての特別な所有物 RD 3 評価値 2 --部品 王剣 --部品 王服 --部品 玉座 部品 権利と義務 藩王は藩国にかんするすべての権利を持つと同時に、すべての責任も負うものである。王犬(王猫)とともに藩国を象徴する存在であり、その生死は藩国の命運を左右する。 部品 白兵戦指揮能力 藩王は白兵戦においてすぐれた指揮能力を有する。また、藩国軍の最高指揮官であり、藩王の命は、下部に属するすべての指揮官・兵士の命に優越する。 部品 政治指導能力 藩王は藩国内において、最高の政治指導権を有する。その権利は摂政・執政以下すべての内政官に優越し、強力な指導を行うことが可能である。 部品 藩国のために働く義務 藩国に対し最高の権利を保持する藩王は、藩国のために尽くす義務がある。また、藩王の指導がよろしきを得なかった場合に惹起した事態に対し、藩王は無限の責任を持つ。 部品 王剣 藩王のみが持つことを許される剣。形状は藩国によってさまざまだが、藩王の正当性を示すものであることは変わらない。 部品 王服 藩王のみが身にまとう服。藩国の文化によって形状は異なるものの、藩王のみが身にまとうことを許される点では同じである。 部品 玉座 いわゆる「藩王の席」という言葉の具現化である。藩国の文化によって形状は異なれど、いずれの場合も摂政すら座ることを許されぬ藩王のための特別な座である。 インポート用定義データ [ { "title" "藩王共通部品", "type" "group", "children" [ { "title" "藩王の基礎能力", "type" "group", "children" [ { "title" "権利と義務", "description" "藩王は藩国にかんするすべての権利を持つと同時に、すべての責任も負うものである。王犬(王猫)とともに藩国を象徴する存在であり、その生死は藩国の命運を左右する。", "type" "parts" }, { "title" "白兵戦指揮能力", "description" "藩王は白兵戦においてすぐれた指揮能力を有する。また、藩国軍の最高指揮官であり、藩王の命は、下部に属するすべての指揮官・兵士の命に優越する。", "type" "parts" }, { "title" "政治指導能力", "description" "藩王は藩国内において、最高の政治指導権を有する。その権利は摂政・執政以下すべての内政官に優越し、強力な指導を行うことが可能である。", "type" "parts" }, { "title" "藩国のために働く義務", "description" "藩国に対し最高の権利を保持する藩王は、藩国のために尽くす義務がある。また、藩王の指導がよろしきを得なかった場合に惹起した事態に対し、藩王は無限の責任を持つ。\n", "type" "parts" } ], "expanded" true }, { "title" "藩王としての特別な所有物", "type" "group", "children" [ { "title" "王剣", "description" "藩王のみが持つことを許される剣。形状は藩国によってさまざまだが、藩王の正当性を示すものであることは変わらない。", "type" "parts" }, { "title" "王服", "description" "藩王のみが身にまとう服。藩国の文化によって形状は異なるものの、藩王のみが身にまとうことを許される点では同じである。 ", "type" "parts" }, { "title" "玉座", "description" "いわゆる「藩王の席」という言葉の具現化である。藩国の文化によって形状は異なれど、いずれの場合も摂政すら座ることを許されぬ藩王のための特別な座である。", "type" "parts" } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ]