約 32,188 件
https://w.atwiki.jp/jlgc/pages/49.html
(1) 1997年地方自治法(Local Government Act 1997) 地方自治体におけるPFI活用を促進するため、前述の「ベイツ・レビュー」をもとに、ブレア労働党政権は1997年地方自治法(Local Government Act 1997)を制定し、地方自治体が民間部門と資産やサービスの提供を行う契約を締結する権限を有することを明確化した。これにより、地方自治体は、以下の権限が付与された。 事業出資者との直接合意の締結 民間部門と長期契約を締結できることについての書面での証明 裁判や監査により、民間部門に損害が発生した場合、その損害補償の補填 裁判で違法と判断されても、書面による証明手続き(Certification Procedure)により、当該契約を継続させること (2) 資本財政規則(Capital Finance Regulations) 地方自治体がPFIを実施する場合、国からの補助金の交付を受けることができるかどうかということが実施の可否を決定する。補助金の交付を申請する場合には、資本財政規則に従う必要がある。この規則によると民間部門がサービス提供に関する十分なリスクを負い、しかも、より効率的にサービス提供ができるという一定の条件を満たすことにより、政府からの追加補助金の交付や、会計上の処理が地方自治体に有利に取り扱えるようになる。 (3) 補助金とPFIクレジット 地方自治体がPFI事業について政府からの補助金を確保するためには、PFIクレジットを獲得しなければならない。事業評価グループ(PRG)により事業が承認されると、事業の所管官庁から地方自治体に「PRG事業承認通知」が通知される。この時点で承認された概算事業費総額のうち、原則として資本投資部分が補助金の対象となり、その額がPFIクレジットと呼ばれる。 政府からのPFI事業への補助金は、投資的経費の金額を基に計算され、基本的に地方交付金(Revenue Support Grant RSG)の追加分として交付される。経常的経費については、通常の地方交付金を通じて補助されているとみなされるため、PFI事業への補助金の額については契約総額とは一致しない。更に、交付時期についても、初年度に全額交付されるのではなく、契約期間を基礎として長期間に分割して交付される。 補助金の交付手続きについては、各地方自治体は初めて補助金の交付を受ける際に、PFI事業の所管官庁を通じて、コミュニティ・地方自治省に対して補助金交付の申請を行う。コミュニティ・地方自治省は毎年度、財務省の合意を得た上で、各地方自治体に対して当該年度に交付する補助金額を決定し、各地方自治体に対して四半期ごとに分割して交付する。 【図表8-1 地方自治体に対するPFIクレジット額の推移】 (単位:百万ポンド) PFIクレジット額(2009年度4月時点) 行政分野\段階 審査中 承認済 契約済 実施中 実施済 合計 教育 830 2,569 829 5,115 0 9,342 交通 1,083 2,199 0 958 0 4,240 住宅 376 1,033 37 1,303 0 2,749 消防 183 190 27 149 0 549 廃棄物 1,014 1,574 0 766 0 3,354 警察 177 186 0 519 0 882 社会福祉 17 146 10 244 0 417 図書館・体育施設 0 121 30 207 0 357 その他 14 139 13 267 12 446 合計 3,693 8,157 946 9,528 12 22,336 出典:DCLG ウェブサイト http //www.local.communities.gov.uk/pfi/
https://w.atwiki.jp/javadsge/pages/6326.html
(1)表 自治体比較 (2)プログラム (3)グラフ グラフ 賃金グラフ (4)リンク 経済産業省 (5)メモ (6)作業記録 4月21日グラフ作成 10月12日作成 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 -
https://w.atwiki.jp/kantokoku/pages/16.html
自治体名 自治体旗 概要 地理 歴史 行政 〇〇(ご自由に) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/fysl/pages/946.html
地方自治体 「ゴルフ場存続」と町から買い戻した土地、太陽光発電会社に4倍超で転売…「閉鎖しない」も反故に 「ゴルフ場存続」と町から買い戻した土地、太陽光発電会社に4倍超で転売…「閉鎖しない」も反故に 「ゴルフ場存続」と町から買い戻した土地、太陽光発電会社に4倍超で転売…「閉鎖しない」も反故に 読売新聞 https //www.yomiuri.co.jp/national/20240709-OYT1T50038/ [B! あとで読む] 「ゴルフ場存続」と町から買い戻した土地、太陽光発電会社に4倍超で転売…「閉鎖しない」も反故に https //b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yomiuri.co.jp/national/20240709-OYT1T50038/ 宮城県加美町のゴルフ場運営会社が、町から土地と建物を買い戻した当日、太陽光発電会社に4倍超の価格で転売していたことがわかった。運営会社は町にゴルフ場の存続を約束していたが、今年度で営業を終了すると通告する一方、発電会社との契約では「太陽光発電設備の設置を目的とする」と記載していた。石山敬貴町長は8日、記者会見し、「町や議会を欺く行為だ」と述べ、刑事と民事の両面で対応を検討する考えを示した。 地方自治体メモ 太陽光発電メモ メガソーラーメモ メガソーラー発電メモ
https://w.atwiki.jp/jlgc/pages/22.html
近年の地方自治体の構造改革を見ると、1979年に政権に就いたサッチャー保守党政権は、地方自治体における行政サービスの効率化と説明責任の強化を目的に、1986年4月にグレーター・ロンドン・カウンシル(GLC:1965年創立 ロンドンの広域行政をカバーする地方自治体)及び6つの大都市圏カウンティを他の組織(警察や交通、消防等)や他の地方自治体に委譲した上で廃止した。その結果、大都市圏カウンティに所属していた36の大都市圏ディストリクトが、一層制の自治体として存続することとなった。 しかし1997年の総選挙の結果、政権に返り咲いたブレア労働党政権は、その選挙公約に沿い、ロンドンの広域行政を担当する広域自治体を復活させ、グレーター・ロンドン・オーソリティー(Greater London Authority GLA)を2000年7月3日に設立(3-1(2)参照)した。 廃止された大都市圏カウンティ(括弧内はその下にあった中心的な大都市圏ディストリクト)は以下のとおりである。 Greater Manchester(Manchester City Council) Merseyside(Liverpool City Council) South Yorkshire(Sheffield City Council) Tyne and Wear(Newcastle upon Tyne City Council) West Midlands(Birmingham City Council) West Yorkshire(Leeds City Council) (1) イングランド イングランドにおいては、1990年以降のメージャー保守党政権は、大都市圏以外の地域における39カウンティと296ディストリクトから成る二層制の地方構造をユニタリーという一層制の地方自治体に再編していくことを目標とした。しかし各地方自治体の思惑や利害が絡み、作業は困難を極め、最終的には「一層制の導入を原則とする(二層制は例外とする)」という当初の方針も「二層制の維持も選択肢として認める」へと大幅に修正された。その結果、47のユニタリー・カウンシルが新設されることとなり、再編前に39あったカウンティが34に減少し、同様に296あったディストリクトも238となった。 その後の労働党政権もユニタリー化を推進し、前述のとおり新たに9つのユニタリーが誕生し、カウンティ及びディストリクトはそれぞれ27、201となった。 (2) ウェールズ ウェールズでは、政府のウェールズ省主導の下に「1994年ウェールズ地方自治法(Local Government (Wales) Act 1994)」に従って、従来の二層制の地方自治体(8カウンティと37ディストリクト)に代わって22の一層制の地方自治体であるユニタリー(Unitary Authorities)への移行が行われた。 (3) スコットランド スコットランドでも、政府のスコットランド省主導の下に「1994年スコットランド地方自治法(Local Government (Scotland) Act 1994)」に従って、1996年4月に従来の二層制(9リージョンと53ディストリクト)から一層制の地方自治体であるユニタリー(Unitary Authorities)への移行が行われた。 (4) 北アイルランド 北アイルランドでは、1973年に既に地方自治体の構造改革が行われ、26の一層制の地方自治体であるディストリクト(District Council)が設立された。
https://w.atwiki.jp/umenomorirailway/pages/24.html
梅電グループの沿線自治体を紹介する 本線梅ノ森県 霧谷県 鳴子県 都築県 藤野県 柴田県 金田県 山倉県 和歌口県 徳山県 高内県 松川県 上島本線笠井県 幸島県 姉川県 本線 梅ノ森県 人口 610万人 県庁所在地 梅ノ森市 梅ノ森地方最大の都市 昔の名前は平川 霧谷県 人口 320万人 県庁所在地 霧谷市 梅ノ森地方第2の都市 昔の名前は千田 鳴子県 人口 220万人 県庁所在地 鳴子市 都築県 人口 200万人 県庁所在地 都築市 藤野県 人口 180万人 県庁所在地 藤野市 柴田県 人口 160万人 県庁所在地 柴田市 金田県 人口 140万人 県庁所在地 金田市 山倉県 人口 110万人 県庁所在地 山倉市 和歌口県 人口 210万人 県庁所在地 和歌口市 徳山県 人口 230万人 県庁所在地 四内徳山市 高内県 人口 160万人 県庁所在地 高内市 松川県 人口 290万人 県庁所在地 松川市 上島本線 笠井県 人口 180万人 県庁所在地 笠井市 幸島県 人口 120万人 県庁所在地 幸島市 姉川県 人口 150万人 県庁所在地 姉川市
https://w.atwiki.jp/jlgc/pages/21.html
(1) 地方自治体の種別構成 英国の地方自治体の種別構成は以下の通りである(Directgov資料、LGA「Types and Names of Local Authorities in England and Wales」参照)。日本では、全国一律の構成(二層制:都道府県及び市町村)が採用されているが、英国の場合は地域によって異なる。イングランドにおいては二層制と一層制が混在しており、ウェールズ・スコットランド・北アイルランドにおいては一層制に統一されている。 二層制は、カウンティ(County Council)とディストリクト(District Council)で構成される。カウンティは日本の県に相当する広域自治体であり、ディストリクトは日本の市町村に該当する基礎自治体である。 イングランドにおける一層制の自治体としては、大都市圏に存在する「大都市圏ディストリクト(Metropolitan District Council)」、非大都市圏の「ユニタリー(Unitary Council)」が挙げられる。これらは県及び市町村の機能を併せ持った自治体である。ロンドンは、グレーター・ロンドン・オーソリティー(Greater London Authority GLA)と32の「ロンドン区(London Borough Council)」及び「シティ(City of London Cooperation)」から構成されている。また、ウェールズ、スコットランドの一層制自治体はユニタリー、北アイルランドではディストリクトと呼ばれている。 【図表3-1 イングランドの地方自治体構成】 (※)3-2参照。 【図表3-2 スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの地方自治体構成】 スコットランド及びウェールズにおいては、イングランドのパリッシュに相当するコミュニティ・カウンシルが、住民に最も近い自治体機能を担っている。 (2) グレーター・ロンドン・オーソリティー(GLA) 首都ロンドンの広域自治体であるグレーター・ロンドン・オーソリティー(Greater London Authority:GLA)は、2000年に創設された。ロンドン全域をカバーする広域の地方自治体である。首長は直接選挙で選ばれる。 (a) 設立までの経緯 グレーター・ロンドン・カウンシル(Greater London Council:GLC)がサッチャー政権により1986年に廃止された後、GLA創設までの間は、32のロンドン区とシティの計33団体の一層制の地方自治体で構成されていた。1997年の総選挙の結果、政権に返り咲いたブレア労働党政権は、その選挙公約で、ロンドンの広域行政を担当する広域自治体を復活させるとした。 1998年 5月 7日 GLA創設に係る住民投票の実施(賛成72%で承認) 1999年11月11日 「1999年GLA法(Greater London Authority Act 1999)」成立 2000年 5月 4日 市長及び議会議員選挙(投票率:市長選34%、議会議員選挙31%)、市長にケン・リビングストン氏が当選 2000年 7月 3日 GLA発足 2008年 5月 1日 市長にボリス・ジョンソン氏が当選(投票率45%) (b) 構成及び役割 GLAは、直接選挙で選ばれるロンドン市長(Mayor of London)と、同じく直接選挙で選ばれる25人の議員からなるロンドン議会(London Assembly)、双方を補佐する事務部局、さらには市長を補佐する市長室(Mayor’s Office)で構成される、職員数650名ほどの組織である。 その所管業務は、ロンドン全域にわたる(1)公共交通、(2)地域計画、(3)経済開発及び都市開発、(4)環境保全、(5)警察、(6)消防及び緊急計画、(7)文化、メディア及びスポーツ、(8)保健衛生などの分野でのロンドン全域に係る企画・調整を行うことである。 また、GLA本体以外に、4つの実務機関(Functional Body)があり、GLAと4つの実務機関を合わせてGLAグループともいわれる。4つの実務機関とは、首都警察局(Metropolitan Police Authority)、ロンドン消防・緊急時計画局(London Fire and Emergency Planning Authority)、ロンドン交通局(Transport for London)及びロンドン開発公社(London Development Agency)である。なお、住民への行政サービスはロンドンの基礎自治体である32のロンドン区とシティが行う。 【図表3-3 GLAの構成】 (c) 市長の権限 市長はGLAの意思決定及び執行の両方の機関を兼ねており、主な権限は、(1)重点的・総合的な計画の策定、(2)予算案の策定及び提案、(3)策定した計画を実施するための調整、(4)実務機関の管轄、(5)実務機関の幹部の任命及び(6)ロンドンの代表としての行動等である。なお、2007年10月に改正GLA法が成立し、新たに健康格差解消、住宅政策や都市計画、職業訓練、文化政策などに関して市長に権限が付与された。 (d) ロンドン議会の権限 ロンドン議会の主な権限は、(1)市長の政策立案の補佐及び実施状況の検証、(2)予算案の修正及び承認(修正には議員の2/3の賛成が必要)、(3)ロンドンの主要課題の調査・検討、(4)GLAの職員の任用等である。 (e) ロンドン議会の選挙 選挙は市長選挙と同時に4年ごとに実施される(5-1参照)。現在、同議会は、小選挙区比例代表制(Additional Member System)が採用されており、小選挙区(各選挙区は2~3のバラから構成される。)によって選出された議員14名と、追加代表(Additional Assembly Member)11名とで構成されている。 (f) 予算 予算案は市長により提出され、議会は予算案を審議し採決を行う。この予算にはGLA本体だけではなく4つの実務機関の予算も含まれている。 2009年度の予算(total expenditure)は総額122億4,230万ポンドである。その内訳はロンドン交通局が75億9,400万ポンド(62.0%)、首都警察局が36億310万ポンド(29.4%)、ロンドン消防・緊急時計画局が4億6,340万ポンド(3.8%)、ロンドン開発公社が4億3,130万ポンド(3.5%)、GLA本体が1億4,180万ポンド(1.2%)、ロンドン議会が870万ポンド(0.1%)である。 【図表3-4 GLA組織図】(GLA organisation structure参照) (参考) GLAの4つの実務機関と市長の関係は次のとおりである。 首都警察局(Metropolitan Police Authority)(MPA) メンバーの一部を市長が任命する。議長はメンバーの互選であり、現在は市長が務めている。なお、MPAは警察の実働部隊ではなく、戦略策定等を行う、最大23名からなる会議体である。 ロンドン消防・緊急時計画局(London Fire and Emergency Planning Authority)(LFEPA) 議長とメンバーを市長が任命する。 議長は現在、Councillor Brian Coleman, AM FRSAが務めている。なお、LFEPAは消防の実働部隊ではなく、戦略策定等を行う、17名からなる会議体である。 ロンドン交通局(Transport for London)(TfL) 理事会の議長とメンバーを市長が任命する。議長は現在は市長が務めている。TfLは戦略策定だけではなく、公共交通サービスも実際に提供している。 ロンドン開発公社(London Development Agency)(LDA) 理事会の議長とメンバーを市長が任命する。議長は現在、Harvey McGrath氏が務めている。LDAは戦略策定だけではなく、経済開発に関するサービスも実際に提供している。 (3) パリッシュ パリッシュは教会の布教のために設けられた教区に起源を持つ、地域共同体的な性格を持つ法律上の準自治体(Sub-principal)である。現在、イングランドとウェールズを合わせて約1万のパリッシュがあるが、都市部には少なく(ロンドンでは設立が禁止されていた。)、主に地方の田園部を中心に存在する。なお、近年その数は増加傾向(特に都市部で増加している)にあり、ロンドンでの設置も検討されている。 パリッシュの機能は、大きく次の3つに分けることができる。 限定的な行政サービスの提供(遊歩道整備、街路照明維持管理、墓地・火葬場管理、コミュニティホールの提供等。但し、一部のサービスについてはカウンティの同意が必要。) カウンティやディストリクトから特定の事項について協議(カウンティによる遊歩道の調査や初等学校の校長の任命等)や通知(当該パリッシュに関係のある開発申請や条例の制定等)を受ける権利 ディストリクトや国の機関などに対して地域の代表となること 2007年地方自治法により、新たなパリッシュの設置権が、中央政府から地方自治体へ移譲された。また、パリッシュの設置が認められていなかったロンドンでも、コミュニティ及び区(borough)にパリッシュの設置権が与えられた。 (4) ユニタリー化の動き 政府は、イングランドにおけるユニタリーの数を増加させることとしており(3-2参照)、コミュニティ・地方自治省は2006年10月の地方自治白書において、イングランドにおいて、一層制の地方自治体であるユニタリーへの自発的再編を望む地方自治体は、その旨を申請するよう呼びかけた。 26の地方自治体がユニタリー化を申請し、政府の審査の結果、2009年4月1日、9つの新たなユニタリーが誕生した。 ユニタリー化を認める権限は政府にあるが、新たなユニタリーを創設するにあたり、次の条件に照らして審査を行った。なお、引き続き審査手続等が進行中のものもあり(デヴォン(Devon)県とノーフォーク(Norfolk)県が申請中である。)、今後さらに新たなユニタリーが誕生する可能性もある。 ユニタリー化が費用面で相応であるか ユニタリー化がリーダーシップの強化に繋がるか ユニタリー化が地域の公共サービス改善に繋がるか ユニタリー化がコミュニティの権限を強化するか ユニタリー化計画が地域の幅広い支持を得ているか 2009年4月1日に新たに誕生した9つのユニタリーは以下の通りである。この結果、該当する区域に存在していたカウンティ(県)が7つ、ディストリクト(市町村)が37、消滅した。なお、地方自治体構造(リーダーと内閣制など)(第2章参照)は、ベッドフォード市についてはユニタリー化前の市の制度が引き継がれ、その他のユニタリーについては県の採用していたものが引き継がれた。 チェシャー(Cheshire)県を2つのユニタリー「チェシャー・ウェスト・アンド・チェスター(Cheshire West and Chester)市」と「チェシャー・イースト市」に ベッドフォードシャー(Bedfordshire)県を2つのユニタリー「ベッドフォード市」と「セントラル・ベッドフォードシャー市」に コーンウォール(Cornwall)県を1つのユニタリー「コーンウォール市」に ノーサンバーランド(Northumberland)県を1つのユニタリー「ノーサンバーランド市」に ダーラム(Durham)県を1つのユニタリー「ダーラム市」に シュロップシャー(Shropshire)県を1つのユニタリー「シュロップシャー市」に ウィルトシャー(Wiltshire)県を1つのユニタリー「ウィルトシャー市」に
https://w.atwiki.jp/marque/pages/11.html
愛知県江南市 http //www.city.konan.lg.jp/intro/kouzou_kaikaku/index.html 静岡県 http //www.pref.shizuoka.jp/governor/talk/npm1/ パシフィックコンサルタント NPM開発室 実績 http //www.pacific.co.jp/manage/npm/npm_pdf/npmjisseki1re.pdf 瀬戸市 http //www8.cao.go.jp/bunken/h13/011/1-3.pdf 1.基本的考え方「民間企業における経営理念、手法、成功事例などを可能な限り行政運営の現場に導入することによって行政分門の効率化・活性化を図る。」 特に、行政運営に競争市場機能を積極的に採り入れようとするもので、具体的には、マーケットテスティングを行政活動の意思決定に活用することを特徴としている。 2.具体的考え方 業績/成果による運営(業績/成果主義に基づいた運営) 市場メカニズムの活用 住民に対する顧客志向 運営しやすい組織編制 経営資源の効率的活用 名古屋市 行政評価(事務事業評価)の実施結果 -平成16年度実施事務事業- http //www.city.nagoya.jp/shisei/gyouzaisei/gyouseihyouka_16/ 藤沢市 http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kikaku/page100040.shtml 茅ヶ崎市 http //www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/gyoukan/gyouseihyouka/gyouseihyouka1.html ニセコ町 宮古市(岩手県) http //www.city.miyako.iwate.jp/ 構想日本の世直し提言 / 医師から市長になって / 熊坂義裕 (宮古市市長) http //www.janjan.jp/column/0505/0505177136/1.php?PHPSESSID=. 地方自治体行政経営改革 ベスト・プラクティス / 石原俊彦 http //ishihara.t.mepage.jp/npm.html
https://w.atwiki.jp/net-izu/pages/12.html
伊豆地域の自治体へのリンクです。 駿東田方圏域 御殿場市 裾野市 沼津市 三島市 伊豆の国市 伊豆市 小山町 長泉町 清水町 函南町 熱海伊東圏域 熱海市 伊東市 賀茂圏域 下田市 東伊豆町 西伊豆町 河津町 松崎町 南伊豆町
https://w.atwiki.jp/gifucho/pages/17.html
1.組織の概要 1)会員のエリア制限:無(全国) 2)公務員以外の会員の有無 ・有(首長・議員・自治体への出向者などの自治体関係者 ※現会員の紹介が必要) 3)人数:約730名 4)事務局の有無/人数:不明 ※規約には「この会に事務局を置き、ホームページ及びMLの管理・運営その他この会の運営上必要なこと を行う。」とあり、MLの管理・運営は3名で行っている(茂田・橋本・馬袋)。 5)代表者名/選出方法:山路栄一(三重県職員)/不明 2.設立の経緯(準備期間~設立時~現在の変遷等) 3.目的とその設定プロセス 1)目的 ・自治体を取り巻く環境が大きく変わる中で、自治体職員として個々人が主体的に、地域の発展を担うための 自治体のあり方とそれを支える自治体職員像を考え、志を同じくする職員が協働して「脱お役所仕事」を実 現していくこと。 2)設定プロセス ・不明 4.活動内容 1)主活動/開催頻度/活動内容の決定方法 ・MLによる意見交換/常時/ ・web(HP)による情報提供、提言活動/常時/ ・自治体首長等を招いての講演会及びオフ会の開催/年2回程度/不明 ・シンポジウムの開催/年1回/不明 ・月刊「ガバナンス」での連載(メンバーによるリレー連載)/月1回/不明 2)サブ活動/開催頻度/活動内容の決定方法