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罰金:7億(注意:-2億×3件/根源力:-1億×1件) ●該当箇所を修正した上でターン5エンドまでに支払ってください。 ●使用された基本判例はこちらです。 【財務】 ●基本判例0:藩国財務表(周辺)の記述ミス(リザルトなど影響なし) ●罰則:注意指定・罰金-2億。 食糧消費。エントリーは正しいが表が間違っている。【正】(-10)【誤】(-15)。 【紋章】 ●基本判例1:初期根源力(不正数値)(吏族見逃し) ●罰則:根源力-500・罰金-1億。 わんちょぺ:聖銃大戦初期根源力2000となっているが、1000が正しい。(ログ消失部分により軽減) ●基本判例0:数値記載ミス(表のみ) ●罰則:注意指定・罰金-2億。 クロ:愛鳴藩国で配布を受けた裏マーケット購入分の根源力4500が計上されていなかった。 ●基本判例0:数値記載ミス(表のみ) ●罰則:注意指定・罰金-2億。 わんちょぺ:第一次共通資格試験に参加しなかったのに、三級資格として、根源力に+6000を累積させていた。
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(両罰規定) 第二〇一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して該当各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項、三億円以下の罰金刑(改正、平一七法律七五、平一八法律五五) 二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑(改正、平六法律一一六、平一〇法律五一、平一一法律四一、平一六法律一二〇、平一七法律七五) 2 前項の場合において、該当行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生じるものとする。(本項追加、平一六法律一二〇) 3 第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。(本項追加、平一八法律五五) (改正、平六法律一一六、平一〇法律五一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、犯罪行為の防止を強化する目的で、鉱業法一九四条、独占禁止法九五条、建設業法四八条等にならい、昭和三四年法において新設された規定で、所定の違反行為が法人の代表者、人の代理人等によってなされたときは行為者とともにその法人又は人を罰することを定めるいわゆる両罰規定である。ただし、刑罰のうち自由刑はその性質上法人には適用し得ないので、罰金刑のみが科されるのである。 なお、平成六年の一部改正において、旧一九六条二項(仮保護の権利の侵害罪)が削られたことに伴い、該当箇所が改正された。 工業所有権四法のうち商法権の侵害については、公益性が高いことに鑑み、平成八年の一部改正において、両罰規定において、法人に対する罰金刑を自然人に対するものよりも重く規定する、いわゆる法人重課が導入されている。しかしながら、特許権の侵害についても、①権原なく、業として発明等を実施(製造、販売等)する侵害行為は、法人企業の業務の一環として行われるものであること、②特許発明の実施には、通常、所要の製造能力が必要であるとともに、③侵害の主体が主に法人にあるため、侵害によりもたらされる利益は、個人による場合に比べて高くなると予想されるが、法人に対する罰金の上限は五〇〇万円にとどまるのでは、その抑止に限界があることから、平成一〇年の一部改正において、特許法においても法人重課を導入し、法人に対する罰金額の上限を引き上げることとした。なお、罰金額の上限は、先に導入された商標法とのバランスも考慮しつつ、自然人と法人の資力格差、企業経営における特許権の重要性、及び侵害による損害額が高額化している状況等に鑑み、三億円とされている。 また、平成一一年の一部改正において、以下のような理由から、詐欺の行為の罪、虚偽表示の罪の両罪についても法人重課を導入し、法人に対する罰金額の上限が引き上げられた。 詐欺の行為については、出願人等から特許庁に提出される書面は大量にあり、その書面の大半は真正なるものであると考えられること、ユーザーからは迅速な処理が求められていること、審査官、審判官が詐欺の行為を発見することは実際上非常に困難であること等から、罰則が十分に抑止力をもったものであることが必要である。特に、①行為主体が法人の場合は、詐欺の行為により取得した権利を利用して獲得する利益は、個人の場合に比してはるかに大きいと考えられる。②過去の出願割合を見ても、法人の出願が圧倒的に多く、その大半が大企業であることから、規模の大きい法人が行為主体となる可能性が高い。 一方、虚偽表示は、製品の虚偽の表示を付すことによって需要者にそれが真正な特許製品であると誤認されて、経済的取引を行うことを主な目的とする行為である。したがって、①処罰対象となる法人業務主には、一定の品質の製品を製造できるような相当程度技術的に高度な製造能力が必要であることから、規模の大きい法人である場合が多いと考えられる。②こうした大規模法人は、大量生産という方式を採り、大量の製品を流通させるための販売力を備えている可能性が高く、虚偽表示を行った場合の社会的影響は大きくなること考えられること。また、③保護法益が重なる部分があると考えられる不法競争防止法の品質誤認惹起行為(二条一項一二号)に対する罰則には、すで法人重課が導入されており、法的整合性という観点からも問題があるものと考えられること。 なお、罰金額の上限については、自然人と法人との資力格差、侵害罪の罰金額の上限等に鑑み、一億円とされた。 また、平成一六年の裁判所法等の一部改正に伴って、新設された秘密保持命令により営業秘密の保護の実効性を確保する観点から、秘密保持命令違反行為を行った者の属する法人に対しても、法人重課を導入し、法人に対する罰金額の上限を一億円とした。 さらに、平成一七年の不正競争防止法等の改正に伴って、秘密保持命令違反行為を行った者の属する法人に対する罰金額が引き上げられ、その上限を一億五〇〇〇万円とした。平成一八年の一部改正においては、企業経営における特許権の重要性や、侵害による損害額が高額化している状況等を勘案し、罰金額の上限が三億円に引き上げられた。 二項は、平成一六年の裁判所法等の一部改正に伴って新設された規定であり、一項に規定する両罰規定の場合においても、①行為者の罰則と同様に親告罰であることを確認的に明らかにするとともに、②共犯の場合の告訴不可分の原則(刑事訴訟法二三八条一項)と同様に、秘密保持命令違反行為を行った者に対する告訴の効力が事業主に対しても不可分的に及ぶことを確認的に明らかにしものである。 三項は、一項の規定により、侵害行為者である自然人のほか、法人に罰金刑が適用される場合において、刑事訴訟法二五〇条の規定により、自然人と法人とで公訴時効の期間が異なってしまう事態となることを避けるため、その場合は、法人についての時効の期間は、自然人の侵害罰についての時効の期間による旨の規定であり、平成一八年の一部改正において追加された。(青本第17版)
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(両罰規定) 第六一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。(改正、平五法律二六) 一 第五十六条又は前条第一項 三億円以下の罰金刑(本号追加、平一七法律七五、改正、平一八法律五五) 二 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑(改正、平一一法律四一、平一七法律七五、平一八法律五五) 2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。(本項追加、平一六法律一二〇) 3 第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。(本項追加、平成一八法律五五)
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第九章 罰則 (侵害の罪) 第五十六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (詐欺の行為の罪) 第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (虚偽表示の罪) 第五十八条 第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (偽証等の罪) 第五十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (秘密を漏らした罪) 第六十条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (秘密保持命令違反の罪) 第六十条の二 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 (両罰規定) 第六十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第五十六条又は前条第一項 三億円以下の罰金刑 二 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑 2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 3 第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 (過料) 第六十二条 第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。 第六十三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。 第六十四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
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基本判例(案) この文章の目的:ゲーム進行に関連する判例の確立。 目標:実際の運用に備え、わかりやすくコンパクトに。 使い方:こちらを参照のこと? 旧判例 はじめに ~判例の原則~ 「罰則は、ゲームを進行する上で今後問題が明らかに生じる、または生じうる可能性を残す行為に対して、それを正してもらうために下されます」 「その観点から、事例によってではなく、起こり得る障害の実情に添って判例をまとめたいと思います」 「罪とされる理由と罰の内容とは一対一が原則であり、その重複や、不必要に裁定をまとめることはいけません」 <01:エントリーミス> 罰則の理由:エントリー内容が間違っているとゲーム結果が変わってしまうことがあります。 軽減対象:リザルト計算が複雑だった頃の数値ミス。 軽減額:1億 判例番号:01-01:エントリーミス 罰金:-8億:カウント方式:1名ごと 対象:職業4未着用での出仕(罰金によって出仕扱い) 二重エントリ(編成ミス) 詳細間違い(根源力・国民番号・PC名など)(リザルトリスト未提出だったり配布報告未了だったりする分の使用も含まれる) 判例番号:01-01’:エントリーミス 罰金:-4億:カウント方式:1名ごと 対象:配布報告未了の根源力加算(※既に報告遅延罰則を受けた状態) 判例番号:01-02A:エントリーミス 罰金:-16億:カウント方式:1名ごと 対象:二重エントリ(国内責任/純粋な重複) 判例番号:01-02B:エントリーミス 罰金:-20億:カウント方式:1名ごと 対象:二重エントリ(国内責任/資源犬士・猫士との入れ換え忘れ) 判例番号:01-03:エントリーミス 罰金:-8億:カウント方式:1件ごと 対象:エントリ詳細のミス 兵器系レンタル元の他国との誤記 判例番号:01-04:エントリーミス 罰金:-20億:カウント方式:1件ごと 対象:未生産兵器の誤使用 判例番号:01-05:エントリーミス 罰金:-30億:カウント方式:1件ごと 対象:非聯合国からの兵器系レンタル 判例番号:01-06:エントリーミス 罰金:-100億:カウント方式:1件ごと 対象:提出評価値ミス <02:その他> 判例番号:02-01:その他 罰金:-8億:カウント方式:1件ごと 対象:遅延(根源力配布報告) 判例番号:02-02:その他 罰金:-50億:カウント方式:1件ごと 対象:遅延(戦争消費内容報告) 判例番号:02-03:その他 罰金:1万tにつき-5億:カウント方式:1件ごと 対象:消費忘れ <03:根源力ミス(国内表記)> 判例番号:03:根源力ミス 罰則の理由:エントリーミスにつながりゲーム結果の違いの元になります。 カウント方式:1件ごと:1件-1億 あてはまるケース:初期根源力、PC付属リザルト、獲得リザルト、封土根源力、PL名 対象:計算処理(単純ミス・未計算・重複計算) 数値 根拠イベント 投入不可 案件の状態:なし:根源力罰則:-4000:没収:あり:不正の間に得た戦闘や冒険の恩典全て根源力0以下になる場合:死亡 案件の状態:自首:根源力罰則:-2000:没収:あり:不正の間に得た戦闘や冒険の恩典全て根源力0以下になる場合:0扱い 案件の状態:吏族チェック通過済み:根源力罰則:-1000:没収:なし根源力0以下になる場合:0扱い 案件の状態:作業担当ミス:根源力罰則:なし:罰金:-2億 <04:国内の表記ミス> 罰則の理由:ゲームには直接関係しませんが、エントリーミスにつながりかねず、吏族チェックの混乱も招く可能性があります。 カウント方式:1件ごと:1件-2億/3件以上-8億/2カテゴリ以上で3件以上ずつの場合は-20億 あてはまるケース:カテゴリー分類判例番号:04-A:国内の表記ミス 表処理関連:計算ミス、記述不足、記述ミス 判例番号:04-B:国内の表記ミス 根源力関連:PC名ミス、詳細説明不足、PL参加イベントとの間違い <05:重大な資産ミス> 罰則の理由:ゲームそのものの展開に影響します。 カウント方式:1件ごと 判例番号:05-01:重大な資産ミス 罰則:リザルト返納 対象:テンダイスへの資産記載ミス(リザルトに影響あり) 判例番号:05-02:重大な資産ミス 罰則:ミス:-20億/不正:-50億 対象:封土根源力の過配分 判例番号:05-03:重大な資産ミス 罰則:初回:-50億/二回目以降:廃藩 対象:保有資産の改竄 <06:特殊なケース> 判例番号:06-01:特殊なケース 罰則:なし 対象:アイドレス内でのPC名の明らかにわかる省略。 未使用の【Aの魔法陣】リザルト根源力追加。 封土用根源力を余らせる。(余った分は消滅) 地戸変更忘れ。 ターン0~4のミス。 判例番号:06-02:特殊なケース 罰則:返納。 対象:アイドレス内でのPL名で書き込んで得たボーナス。
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第89条 第13条の規定(第82条の11第1項及び第83条第2項において準用する場合を含む。)による閉鎖命令又は第84条第2項の規定による命令に違反した者は、これを6月以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。 第90条 第16条の規定に違反した者は、これを10万円以下の罰金に処する。 第91条 第22条第1項又は第39条第1項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを10万円以下の罰金に処する。 第92条 第83条の2の規定に違反した者は、これを10万円以下の罰金に処する。
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■すっごい!シーランド君とラトビアちゃんのドイツ関係発言まとめ ※()で括られた部分はいくつかの候補の中からランダムでキャラが喋る単語 ○シーランドとラトビアの会話 シー「ドイツの野郎はなんで夏になると南に向かって交通渋滞おこすですか。」 ラト「男には行かねばならない場所があるんだよ…。」 シー「ひひひ…イギリスの野郎のポストの中に(ドイツ人ジョーク集)入れてきてやったです!」 シー「ドイツの野郎の家の拷問器具はなぜえっちなのですか?」 ラト「………えっと……あの形はないよね…。っていうか何で知ってるんだろう…。」 ラト「ロシアさんごめんなさい…ごめんなさい…。(ドイツさんの手紙読んで)ごめんなさい…。」 シー「い~け~ないんだ~♪」 ラト「隣がロシアさん、リトアニアさん エストニアさん、ベラルーシさんの家です。スウェーデンさんやドイツさんの 家もすぐ近所です。」 シー「フリードリヒ三世と友達になりたいです…」 ラト「基本的に無害だからね。」 シー「そういえばドイツって自転車で決められたレーン以外走ると罰金ってほんとですか?」 ラト「あ、ドイツさんの家はちょっと変わってて、州によって違うんだけど休みなのに休みとらないと罰金。 犬のフンを後始末しないと罰金。喫煙室じゃないところでタバコ数と罰金。 最近じゃ批判して罰金なんてのもあったみたい。」 シー「きー罰金だらけなのですか!」 ラト「そうだね。罰金で一番引っかかりやすいのが電車。 ドイツさんの家の電車って改札がないんだって。だからってそのまま乗っちゃうと…。」 シー「軽くトラップなのですよっ!」 ラト「もちろんゴミ捨てても罰金だから気をつけてね。」 ○プロイセン 「ヴェストのいぬ間にイタリアちゃんちでのんびりするぜ!」 「先越されてたぜ!!」 ○ベラルーシ (今日の運勢を占ってもらう) 「ラッキーアイテムは(ドイツ人)。(ランダム選択肢)が守り神になるかもね。 仕事や学力が斜め上にあがる。」 (ベラルーシ日記) 「夜、(ドイツ男の家を観察。)」 「…ふん、そういえば日本が月にはウサギが ドイツの奴は薪を担ぐ男に見えるって言ってたな…」 ベラ「今日の一生使わない知識。」 箱「ち、ちし…ちしき…」 ベラ「ドイツには、友人宅で30時間ぶっ続けでしゃべりつづけて警察呼ばれた女がいる。」 箱「ど、どん、どど、どんだけ~」 ○謎の段ボール箱の中の人 「すぐに…よびましょ…ドイツ軍…♪」 ○ロシア 「君って(ランダム選択肢)よね。僕はそんなところが(ドイツくん)みたいで好きだけどね。」
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持ちきれないアイテムを倉庫に保管することが出来ます。 引出す 倉庫からアイテムを出して装備することが出来る。 預ける 装備しているアイテムを倉庫に預けることが出来る 整理する 倉庫内のアイテムを種類ごとに整理することが出来る。 相手に送る 装備しているアイテム・お金を他人に送ることが出来る。 送る時に相手の倉庫がいっぱいの時は送ることが出来ない。 送ると過去の栄光の物流情報にその内容が書かれます。 送ると手数料[国内100G 国外1000G]が掛かります。 売る 倉庫にあるアイテムをショッピングモールのジャンクショップのお店に一律100Gで売ります 捨てる 倉庫にあるアイテムを破棄することが出来る その他 倉庫の保存数は、世代交代をすれば増えていきます。ただし保存数の上限50個です。 倉庫の保存数を超えると1個売るまたは引出すたびに世代数×500Gの罰金。ただし罰金の上限は5000Gです。 倉庫の保存数を超えると1個売るまたは引出すたびに世代数×300Gの罰金。ただし罰金の上限は3000Gです。 倉庫がいっぱいの時は討伐で拾うことは出来ない。 討伐モンスターの役目が終わった(魔物の自動削除の)ときに倉庫の保管数を超えても倉庫に入ります。 ただし引き出す時は罰金が取られます。 新規登録した人は1世代レベル10以上にならないとアイテムを送る事は出来ない。
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第十一章 罰則 (侵害の罪) 第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (詐欺の行為の罪) 第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 (虚偽表示の罪) 第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 (偽証等の罪) 第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (秘密を漏らした罪) 第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (秘密保持命令違反の罪) 第二百条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 (両罰規定) 第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑 二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑 2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 3 第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 (過料) 第二百二条 第百五十一条(第七十一条第三項及び第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。 第二百三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。 第二百四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
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第八章 罰則 (侵害の罪) 第六十九条 意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第六十九条の二 第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (詐欺の行為の罪) 第七十条 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (虚偽表示の罪) 第七十一条 第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (偽証等の罪) 第七十二条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (秘密を漏らした罪) 第七十三条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (秘密保持命令違反の罪) 第七十三条の二 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 (両罰規定) 第七十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑 二 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑 2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 3 第一項の規定により第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 (過料) 第七十五条 第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。 第七十六条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。 第七十七条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。