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登録日:2019/06/18 Tue 12 39 48 更新日:2019/06/18 Tue 17 47 27 タグ一覧 2015年の選挙 まとめ 東京 維新の会 本稿では、東京維新の会が2015年に行う選挙について供述する。 選挙結果練馬区議会選挙(4/26) 参考文献 関連項目 選挙結果 練馬区議会選挙(4/26) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 当 3,055 1.25% 練馬区議会選挙 山田 かずよし 新「維新の党」名義 参考文献 各自治体のホームページ https //www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/senkyo/kekka/h270426/kugi.html 関連項目 公職選挙 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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登録日:2019/04/27 Sat 07 41 10 更新日:2019/08/27 Tue 11 51 40 タグ一覧 基本方針 日本維新の会 維新の会 綱領 規則集 本稿では、日本維新の会の綱領と基本方針を置く。 綱領・基本方針政治理念 基本方針1.統治機構改革 2.地方分権 3.既得権益と闘う成長戦略 4.小さな行政機構 5.受益と負担の公平 6.現役世代の活性化 7.機会平等 8.法の支配 附則 附則 マニフェスト 出典 綱領・基本方針 平成27年10月31日制定 平成28年8月23日改正 我が国は今、国際的な都市間競争の中、多くの分野で停滞あるいは弱体化している。国内的には地方分権、地域再生が叫ばれて久しいが、未だ地方は活力を取り戻せずにいる。人口減少と少子化、高齢化が同時に進行し、地方の住民は地方消滅の不安さえ抱いている。この不安を解消し、国家を再生させるためには、首都圏一極集中から多極分散型(道州制)へ移行させ、地方を再生させることが不可欠である。しかるに、既存政党は全て地方分権に積極的ではない。 私たちは、地方から国の形を変えることを目的に日本維新の会を設立する。日本維新の会は、東京の本部を頂点とするピラミッド形の既存政党とは全く異なる組織形態をもち、既存の中央集権型政党とは本質的に異なる地方分権型政党である。地方の議員や首長がダイレクトに国の意思決定に参画し、役割分担しながら分権を進める。日本維新の会は、国家と地域の自立、再生のため、日本が抱える本質的な問題の解決に取り組む。 日本維新の会の政治理念と基本方針は、次の通りである。 政治理念 自立する個人、自立する地域、自立する国家を実現する。 基本方針 1.統治機構改革 憲法を改正し、首相公選制、一院制(衆参統合)、憲法裁判所を実現する。地方課題については地方自治体が国家の意思決定に関与できる新しい仕組みを創設する。 2.地方分権 首都機能を担える大阪都をつくり、大阪を副首都とすることで中央集権と東京一極集中を打破し、将来の多極化(道州制)を実現する。国からの上意下達ではなく、地域や個人の創意工夫による社会全体の活性化を図る。 3.既得権益と闘う成長戦略 既得権益と闘う成長戦略により、産業構造の転換と労働市場の流動化を図る。成長を阻害する要因を徹底的に排除しイノベーションを促進するとともに、衰退産業から成長産業への人材移動を支援する。 4.小さな行政機構 政府の過剰な関与を見直し、自助、共助、公助の範囲と役割を明確にする。公助がもたらす既得権を排除し、政府は真の弱者支援に徹する。供給者サイドヘの税投入よりも消費者サイドヘの直接の税投入を重視する。 5.受益と負担の公平 受益と負担の公平を確保する税制度や持続可能な社会保障制度を構築する。 6.現役世代の活性化 現役世代と女性の社会参画を支援し、世代間の協力と信頼の関係を再構築する。 7.機会平等 国民全体に開かれた社会を実現し、教育と就労の機会の平等を保障する。 8.法の支配 「法の支配」「自由主義」「民主主義」の価値観を共有する諸国と連帯する。現実的な外交•安全保障政策を展開し世界平和に貢献する。国際紛争を解決する手段として国際司法裁判所等を積極的に活用する。 附則 この綱領は、平成27年10月31日から施行する。 附則 この改正要綱は、本党の名称変更に関する議案に係る党大会決定と同時に施行する。 マニフェスト 2019年参議院選挙マニフェスト 出典 https //o-ishin.jp/about/outline/(2019年4月27日アクセス) 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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Template 日本の歴史? 明治維新(めいじいしん)とは、江戸幕府による幕藩体制から、明治政府による倒幕運動および天皇親政体制の転換と、それに伴う一連の戦争(戊辰戦争)・改革をいう。その範囲は、中央官制・法制・宮廷・身分制・地方行政・金融・流通・産業・経済・教育・外交・宗教政策など多岐に及び、日本をアジアで最初の西洋的国家体制を有する近代国家へと変貌させた。 概要 開始時期については諸説あるが、狭義では明治改元に当たる1868年10月23日(旧9月8日)となる。しかし一般的にはその前年にあたる1867年(慶応3年)の大政奉還、王政復古以降の改革を指すことが多い(日本の歴史学界における明治維新研究では、前段階である江戸幕府崩壊期(天保の改革あるいは黒船来航以後)も研究対象とされるが、本項目では維新体制が整う以前の政治状況については「幕末」の項であつかうものとする)。終了時期についても、廃藩置県の断行(1872年)、西南戦争の終結(1877年)、内閣制度の発足(1885年)、立憲体制の確立(1889年)までとするなど諸説ある。 この期間の政府(一般的には1868年1月3日(慶応3年12月9日)の王政復古以後に成立した政権『歴史学事典 12王と国家』(弘文堂、2005年 ISBN 4335210434)「維新政権」(松尾正人)より。)を特に「明治政府(めいじせいふ)」「新政府(しんせいふ)」「維新政府(いしんせいふ)」などと呼称することが多い。主に旧薩摩藩・長州藩および一部の公家による専制政治として実行されたため「藩閥政府」と揶揄されることもあるが、中級官僚以上でも旧親藩・旧幕臣などから採用された者も少なくなく、一概に一部雄藩のみが主導したともいえない。なお、「明治維新」という語が一般に流布したのは昭和以降Template 要出典?で、当時の人々からは主に大政奉還と廃藩置県を指して「御一新」と呼ばれていた。 短期間の内に西欧列強に比肩する国家を築き上げたことは諸外国からは奇跡と見られ、とくにアジア諸国にとって近代革命の模範となった。この革命の象徴となり、アジア初の本格的立憲君主となった明治天皇について、諸外国では日本以上に高く評価されることもある。 五箇条の御誓文 Template main? 江戸幕府による大政奉還を受け、王政復古によって発足した明治新政府の方針は、天皇親政(旧来の幕府・摂関などの廃止)を基本とし、諸外国(主に欧米列強国を指す)に追いつくための改革を模索することであった。その方針は、翌1868年の五箇条の御誓文で具体的に明文化されることになる。合議体制、官民一体での国家形成、旧習の打破、世界列国と伍する実力の涵養などである。 また、この目的を達するための具体的なスローガンとして「富国強兵」「殖産興業」が頻用された。 改革の内容 中央行政 形式的には、明治維新は律令制の復活劇でもあった。幕藩体制の崩壊に伴い、中央集権国家の確立を急ぐ必要があった新政府は、律令制を範とした名称を復活させた(例:太政官、大蔵省など。ただし、当然のことながら実態は律令制のそれとはかなり異なる)。 王政復古の大号令において、幕府や摂政・関白の廃止と天皇親政が定められ、天皇の下に総裁・議定・参与の三職からなる官制が施行されたが、明治天皇はまだ年少であるため(実際天皇親政は建前であった)、それを補佐する体制がすぐに必要となった。そこで、明治元年閏4月21日、政体書が公布され(政体書体制)、さらに翌年、律令制の二官八省を模した二官六省制が発足する。具体的な行政機構としては、太政官と神祇官を置き、太政官の下に各省を置く律令制が模写されたものの、その後も民部省から工部省が分離したり、刑部省から司法省への改組など幾多の改変を必要とし、安定しなかった。また立法府である左院(のち元老院)・右院や地方官会議なども設置・廃止が繰り返された。明治中央官制の改革は明治17年(1885年)の内閣制度発足をもってようやく安定する。 また、立法府に関しては木戸孝允らが明治初年から議会開設を唱えていたが、議会制度を発足させるためには、官制改革・民度・国民教育などが未成熟であり、時期尚早であったため、大久保利通を中心に「有司専制」と呼ばれる薩長藩閥による官僚を中心とした改革体制が維持された。しかし、自由民権運動の高まりや、諸制度の整備による改革の成熟などもあり、1881年に「国会開設の詔」が出され、同時に議会制度の前提として伊藤博文らによる憲法制定の動きが本格化し、憲法審議のため枢密院が設置された。1889年に大日本帝国憲法が公布、翌年帝国議会が発足し、アジアでは初の本格的な立憲君主制・議会制民主主義国家が完成した(正確にはオスマン帝国のタンジマート改革における1876年ミドハト憲法公布がアジア初の立憲制ではあるが、同国は直後に君主専制に回帰している)。 また、首都については、当初京都では旧弊が多いとして、大阪遷都論が大久保利通を中心として唱えられた。しかし京都から都を移してしまうことには反対が多く、江戸城の開城もあり、江戸を東京とすることで落ちついた(→東京奠都の項目を参照)。明治天皇の2度の東京行幸により太政官も東京に移され、東京が事実上の首都と見なされるようになった。 地方行政 明治政府の地方行政としては、徳川家を駿府藩に移封し、京都・長崎・函館を政府直轄の「府」とした以外は、原則として以前の藩体制が維持されていた。しかし、富国強兵を目的とする近代国家建設を推進するためには、中央集権化による政府の地方支配強化は是非とも必要なことであった。 まず、明治2年の版籍奉還で旧藩主が自発的に版(土地)・籍(人民)を天皇に返上し、改めて知藩事に任命することで、藩地と領主の分離が図られ、重要地や旧幕府直轄地に置かれた府・県とともに「府藩県体制」となる。しかし、中央集権化を進め、改革を全国的に網羅する必要があることから、藩の存在は邪魔となり、また藩側でも財政の逼迫が続いたことから自発的に廃藩を申し出る藩が相次いだ。1871年8月29日(旧7月14日)に、薩摩・長州藩出身の指導者により廃藩置県が実施され、府県制度が設置され(当初は3府302県、直後に整理され3府72県)、中央政府から知事を派遣する制度が実施された。これにおいては、令制国の地名を用いなかったために、都市名が府県名となった所も少なくない。薩摩藩の島津久光が不満を述べた以外は目立った反撥はなく(すでに中央軍制が整い、個別の藩が対抗しにくくなっていたこと、藩財政が危機的状況に陥り、知藩事の手に負えなくなったこと、旧藩主が華族として身分・財産が保証されること、などが理由とされる)、国家の支配体制がこのように電撃的、かつ画期的に改変されたのは明治維新における奇跡とも言える。 なお、旧幕府時代、名目上は独立国でありながら実質上薩摩藩の支配下にあった琉球王国に関しては、廃藩置県の際に「琉球藩」が設置されて日本国家内に取り込まれることとなり、1879年(明治12年)に「沖縄県」として正式に県に編入された(この間の経緯は一般に「琉球処分」と称される。旧琉球国王の尚氏も旧藩主と同様、華族となった)。(→沖縄県の歴史) 諸制度の改革 廃藩置県と太政官制の改革を経て中央集権体制が整ったことで、ようやく旧幕府時代の制度を改革する準備が整った。ほぼ同時に宮中の改革も行われ、旧来の宮中職や女官は廃され、士族を中心とした侍従らが明治天皇を武断的な改革君主にふさわしい天皇に養育することとなった。幕末期には病弱であった明治天皇も、士族による養育のためか健康も回復し、西洋的立憲君主としての心得も学び、「明治国家」の元首としてふさわしい存在になっていく。特に憲法制定過程における枢密院審議においては、そのすべてに臨御し、また国会開設前後の立憲政治未成熟期に首相が頻繁に辞任・交代した際も、政局の調停者として重要な役割を担った。 身分制度については、江戸幕府下の「士農工商」の別を廃止し、旧武士階級を士族、それ以外を平民とし、「四民平等」を謳う一方、旧公家・大名や一部僧侶などを新たに「華族」として特権的階級とすると同時に、宮内省の支配の下に置くことになった。 また、維新政府は西洋の諸制度を研究するため岩倉具視を正使、大久保利通・木戸孝允・伊藤博文らを副使とする使節団を欧米へ派遣するが、「留守政府」とよばれた日本残留組の西郷隆盛・井上馨・大隈重信・板垣退助・江藤新平・大木喬任らの手によって、次々と改革は進んでいった。 主な改革としては、学制改革、地租改正、徴兵令、太陽暦の採用、司法制度の整備、断髪令、などがある。ただし、これらの改革は急激に行われたため矛盾も少なくなく、士族や農民の不満を招いたため、後の征韓論につながったとも言われる。欧米使節から帰国した岩倉や大久保が征韓論を退け、さらに大久保の下に内務省が設立されたことで諸改革の整理が行われることになる。 また、これと同時期に民間でも行われた文明開化の動き、肉食の普及や鉄道の開通などとも相まって、新時代「明治」の雰囲気が醸成されていった。 経済産業分野では、富国強兵・殖産興業のスローガンの下、富岡製糸場を初めとする官営工場が作られるなど、政府主導の産業育成が始まり、西洋式工業技術が導入された。また金融制度でも旧幕府時代の貨幣制度を改めて、通貨単位として「円」を導入(1871年。新貨条例を参照)、また国立銀行条例による国立銀行(ナショナルバンク)を経て、通貨発行権を独占する中央銀行としての日本銀行設立(1882年)など、資本主義的金融制度の整備も行われた。また流通分野では、郵便制度・電信網の整備、鉄道および船舶運輸(民間の郵便汽船三菱会社と国策会社の共同運輸会社の競合を経て日本郵船会社)などの整備が行われた。これらの資本活動には、職を失った代わりに秩禄を得た華族の資産による投資活動も背景にあった。 このような改革には積極的に西洋文明の先進制度が取り入れられ、その過程で、「お雇い外国人」と呼ばれる外国人が、技術指導、教育分野、官制・軍制整備など様々な分野で雇用され、近代国家建設を助けた。 宗教 宗教的には、祭政一致の古代に復す改革であったから、1867年(慶応3年)旧暦正月17日に制定された職制には神祇を七科の筆頭に置き、3月 (旧暦)には神仏分離令が布かれた。神仏分離令により、当時の復古的機運は仏教でさえも外来の宗教という点で廃仏毀釈として弾圧される時代であった。ただし、神仏分離令の主旨は仏教の排斥ではなく、江戸時代までの神仏習合による仏教と神道の混交から両者を分離することであった。また、キリスト教(耶蘇教)は、新政府によって引き続き厳禁された。キリスト教の指導者の総数140人は、萩(66人)、津和野(28人)、福山(20人)に分けて強制的に移住させた。 その後、明治2年(1869年)12月7日には、信者約3,000人を、金沢以下10藩に分散移住させた。しかし、明治4年(1871年)旧11月、岩倉具視特命全権大使一行が欧米各国を歴訪した折、耶蘇教禁止令が各国の非難を浴びて、条約改正の交渉上障碍になるとの報告により、明治5年(1872年)に大蔵大輔の職にあった井上馨は、長崎府庁在任時に関わった事から、明治5年正月に教徒赦免の建議をした。 神道国教化政策との絡みやキリスト教を解禁しても直ちに欧米が条約改正には応じないとする懐疑的な姿勢から来る、政府内の保守派の反対のみばかりでなく、宗教界や一般民衆からも『邪宗門』解禁に反対する声が強く紛糾したものの、明治6年(1873年)2月24日禁制の高札を除去し、その旨を各国に通告した。各藩に移住させられた教徒は帰村させ、ようやく終結した。 外交政策 新政府にとって、最大の目標は欧米列強に追いつくことであり、そのためにも旧幕府時代に締結された不平等条約の改正が急務とされた。上記の岩倉使節団は西欧諸制度の調査も目的であったが、条約改正のための下準備という面もあり、実際交渉も準備されたが、日本を近代国家と見なしていない欧米諸国からは相手にされず、まだ時期尚早であった。そのため、欧化政策など日本が西洋と対等たらんとする様々な政策が行われたが、条約改正自体は半世紀におよぶ不断の努力を必要とした(→条約改正)。 一方、不平等条約の失敗を鑑とした政府は、アジア諸国に対しては、平等以上の立場を確保することを旨とした。清との間には1871年対等条約である日清修好条規が締結される。1874年には台湾における宮古島民殺害事件をきっかけに台湾出兵が行われ、両国の間で台湾・沖縄の帰属が決定されることになった。 李氏朝鮮との間では国書受け入れを巡って紛争が起こり、1873年政府を二分する論争(いわゆる征韓論)となったが、1876年に起きた江華島事件を契機として日朝修好条規(江華島条約)を締結し、朝鮮を自主国として認め、開国させるに至る。 また、ロシア帝国との間では1875年に、千島樺太交換条約が締結され、それまで日露雑居地とされた樺太および千島列島における日露国境が確定した。 改革の影響など 明治維新の諸改革は、新たな制度で生じた矛盾をいくらか孕みながらも、おおむね成功を収め、短期間で立憲制度を達成し、富国強兵が推進された。その評価は日清戦争・日露戦争における勝利により飛躍的に高まり、諸外国からも感嘆・驚異の目で見られるようになった。特にアジア諸国では明治維新を模範として改革や独立運動を行おうとする動きが盛んになる。孫文も日本亡命時には『明治維新は中国革命の第一歩であり、中国革命は明治維新の第二歩である』との言葉を犬養毅へ送っている『孫文選集(第三巻)』社会思想社、1989、 ISBN 4390602802 。ただし、その多くは明治維新が行政制度のみならず教育・産業・金融などを含めた総合的な改革であったという本質への理解には及ばず、形だけの改革や一部いいとこ取りの「上からの改革」に終始したため、成功に至った例は少ない。朝鮮における壬午事変・甲申政変や清の戊戌の変法の失敗、長続きしなかったイランのイラン立憲革命やロシア帝国のヴィッテ改革・ストルイピン改革などが典型である(朝鮮の改革運動については「金玉均」など、清の改革については「光緒帝」「黄遵憲」なども参照のこと)。一定の成功を収めた例としては、パラグアイのカルロス・アントニオ・ロペス大統領による改革、タイ王国のチャクリー改革、トルコのアタテュルク主義、エジプトのエジプト革命、メキシコのベニート・フアレス改革が挙げられる。 明治維新は欧米列強に抑圧されたアジア諸国にとって近代化革命の模範ともなったが、やがて日本自身が列強側の国家として、帝国主義的な領土・権益獲得の立場となったことから、かえって反発を呼ぶことにもなり、中国や朝鮮における反日運動の元ともなった。しかし、逆の見方をすれば、日本は明治維新によって列強と化した事により、アジア諸国では数少ない植民地にならなかった国となったのである。 一方、ほとんどのアジア諸国で挫折ないし不可能だった近代化革命が、なぜ日本においてのみ成功したのかについても近年研究が盛んとなっている。維新成功の背景として、その前段階たる江戸時代における日本人の労働生産性・教育水準・遵法意識の高さや、近世においてすでに近代的科学(合理)精神を受け入れる素地・教養が準備されていたことなども要因と考えられ、江戸時代の再評価のきっかけにもなっている。 脚注 関連項目 大政奉還 王政復古 (日本) 戊辰戦争 五箇条の御誓文 五榜の掲示 廃仏毀釈 華族 四民平等 明治六年政変 版籍奉還 廃藩置県 お雇い外国人 富国強兵 殖産興業 学制 地租改正 条約改正 新撰組 戸籍 東京奠都 太陽暦への改暦 脱亜入欧 保守革命 維新 昭和維新 外部リンク 明治維新と新政府 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月22日 (土) 19 37。
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登録日:2010/08/26 Thu 21 42 53 更新日:2024/09/15 Sun 12 41 53NEW! 所要時間:約 5 分で読めます ▽タグ一覧 JDCトリビュート ノベライズ維新 ミステリー ライトノベル 世界シリーズ 京都の20歳 人間シリーズ 伝説シリーズ 作家 刀語 厨二病 小説家 忘却探偵シリーズ 戯言シリーズ 新本格魔法少女りすか 漫画原作者 物語シリーズ 症年症女 真庭語 美少年シリーズ 萌えキャラ殺し 西尾節 西尾維新 速筆家 西尾(にしお)維新(いしん) 日本の小説家、漫画原作者。1981年生まれ。男性。主にミステリーやライトノベル系統の作品を執筆する。 立命館大学政策科学部中退。 2002年に『クビキリサイクル』で、第23回メフィスト賞を受賞しデビュー。 当時20歳だったこともあり、キャッチコピーは「京都の二十歳、西尾維新」。 同作の主人公を語り手とする「戯言シリーズ」で男性を中心とした若年層に高い人気を博し、 『このライトノベルがすごい!2006』において1位にランクインした。 尊敬する人物は、笠井潔、森博嗣、京極夏彦、清涼院流水、上遠野浩平など、 芸誌『ファウスト』で活躍した作家達に影響を受けたことを同誌面上にて公言している(西尾さんは彼らを「五大神」と呼ぶ)。 また乙一、佐藤友哉、奈須きのこ、辻村深月ら『メフィスト』や『ファウスト』の若手執筆陣との交流がある。 趣味は、旅行とその行った先で「本屋巡り」をすること。 なお西尾維新というペンネームはローマ字(訓令式)で書くと「NISIOISIN」であり、Oを中心に点対称・かつ回文となっている。 漫画原作も手がけており、2009年より、『週刊少年ジャンプ』掲載の『めだかボックス』で漫画原作者として連載デビューした。 同誌での自画像は「2時40分」を指しているデジタル式腕時計。 ≪作風≫ 文体は影響を受けた作家たちとは対照的な軽妙で淡白で、またダジャレ的ですらある様々な言葉遊びや掛け言葉を駆使した台詞回し、 漫画・特撮・時事ネタなど(時事は主に週刊連載の漫画原作で見られる)幅広い分野のパロディが特徴的(通称 西尾節)。 作品冒頭で小説の一文を引用することも多くある。 およそ実在しえないであろう奇妙な名前や極端な愛称・通称を持つ登場人物、 漫画やアニメなどでステレオタイプ化された「お約束」のキャラ属性を過剰なほど強調した登場人物が作中に数多く登場する。 本人曰く、執筆中のキャラクターにヴィジュアルイメージは存在せず、あくまで活字の文字だと話す。 物語執筆の際に取材を行うと、その時点で満足してしまうという理由から執筆時に取材は行わない。 速筆家として知られており、自己申告によると執筆ペースは1日に二万文字、二時間で五千文字ぐらいであるらしい。 一定の執筆ペースを維持し複数のシリーズを同時展開するが、作品間において世界観を共有する「リンク」などは行わない方針と述べていたが、 デビューから15年経ち、今までやってないことに挑戦したいと思ったことで撤回され『混物語』を執筆している。 リンクを行わない方針は、尊敬している上遠野浩平が得意とする手法であったため、それとは真逆のスタイルを貫こうと決めたからと公言している。 ただし「戯言シリーズ」と「人間シリーズ」に関しては、 上遠野の著書における「ブギーポップシリーズ」と『ビートのディシプリン』の関係性のオマージュとして書き始めたため、例外であると答えていた。 対談集「本題」の前説では、 その場その場の気分で発言が二転三転するため、自身の発言を信用しないように語っており、 実際に各種インタビューや後書きなどで矛盾する発言も多い。 最強キャラを一例に挙げると、 ・刀語放送開始記念アニメイトタイムズインタビュー 1位[[阿良々木暦]]、2位戯言遣い ・漫画版人間試験特装版小冊子解説 [[哀川潤]]が断トツにトップ ・西尾通信 哀川潤が最強で[[影縫余弦]]ならいい勝負できる キスショットは完全体でも意外と弱い ・めだかブックス解説 自分の中の最強論を煮詰めた誰も勝てないキャラが[[獅子目言彦]] ・[[傾物語]]作中描写 [[忍野メメ]]、[[貝木泥舟]]、影縫余弦の三人でキスショットに挑むが勝てるかは怪しい ・混物語作中描写 完全体のキスショットには哀川潤でも勝てない ・西尾維新大辞展ランキング 1位哀川潤 2位大人りすか 3位[[鑢七実]] 4位安心院なじみ 5位キスショット ≪単行本作品≫ 戯言シリーズ - デビュー作にして初期の代表作。 ダブルダウン勘繰郎 / トリプルプレイ助悪郎 - 清涼院流水の「JDCシリーズ」の世界を舞台とする「JDCトリビュート」の作品。 世界シリーズ 人間シリーズ - 「戯言シリーズ」に登場する「零崎一賊」を主人公とする作品。 新本格魔法少女りすか - 魔法少女+推理モノ。第3巻から最終巻発売まで非常に長い時間を要したことで知られる。 ニンギョウがニンギョウ xxxHOLiC アナザーホリック ランドルト環エアロゾル DEATH NOTE アナザーノート ロサンゼルスBB連続殺人事件 物語シリーズ - 戯言シリーズと並ぶ代表作。長期間に渡って続編が制作され続けており、そのほとんどがアニメ化されるヒット作となった。 刀語 - 12ヶ月連続刊行された時代劇小説。 真庭語 - 『刀語』に登場する「真庭忍軍」を主人公とする作品。 難民探偵 少女不十分 JOJO'S BIZARRE ADVENTURE OVER HEAVEN 伝説シリーズ りぽぐら! 忘却探偵シリーズ - 1日しか記憶が保たない「忘却探偵」の掟上今日子を主人公とする作品。西尾作品で初めて実写ドラマ化された。 最強シリーズ - 「戯言シリーズ」に登場する「哀川潤」を主人公とする作品。 十二大戦 美少年シリーズ ヴェールドマン仮説 デリバリールーム 返却怪盗シリーズ ≪漫画原作≫ めだかボックス 大斬 症年症女 青春奇人伝!240学園(原案) 魔老紳士ビーティー 暗号学園のいろは 追記・修正はお早めに。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 山田風太郎の影響も受けてそうだと思ったのは俺だけ? -- 名無しさん (2013-07-12 16 43 20) 京極夏彦の文章へのこだわりに間違いなく影響を受けすぎている -- 名無しさん (2013-07-12 21 22 24) ↑安心院さん=織作さん? -- 松永さん (2013-10-03 12 53 39) クビシメ3日で書いたんだっけ……速過ぎだろwww そしていーちゃんの地の文での戯言に騙されたのは俺だけじゃない筈 -- 名無しさん (2013-10-07 09 38 16) なにを言いたいのかいまいちわからんことが多い文章 -- 名無しさん (2013-10-16 13 09 39) ↑最初は読みづらかったけど、意外に慣れてくると結構ハマる -- 名無しさん (2013-10-16 23 51 25) つまり親父ギャグの宝庫だ -- 名無しさん (2013-10-18 10 05 42) 成田じゃないが何気にハッピーエンド主義者 クビシメや囮みたいに途中の話が後味悪くても、最後は大団円で完結させる。めだかも良い終わり方だったな… 終物語にもそんなハッピーエンドを期待 -- 名無しさん (2013-10-20 23 55 15) 最強の女性キャラとか有名なチームはかませとか結構法則性強いよね -- 名無しさん (2014-03-03 05 24 02) ↑いや哀か……じゃなかった潤さんは最終的にはかませにならなかった……と思うし。まあ否定しきれないのは確かなんだけど。 -- 名無しさん (2014-03-03 14 58 02) っていうかこの人の今のところのベストオブKAMASEはノイズ君だと思うの -- 名無しさん (2014-03-03 15 16 58) 長崎が魔法の王国だったり四国で魔法少女量産したり西日本をなんだと思ってるんだw -- 名無しさん (2014-03-06 05 51 43) めだかちゃんといい想影真心といい、コピー能力者がかなり強いのも法則性かね。大抵のバトル物ではコピーすると能力が劣化する印象があるけど、偽物語でも「偽物は本物より優れている」っていう話あったし、バトル物全般への皮肉なのかな -- 名無しさん (2014-03-06 08 03 33) けど偽の赤い人は本物に勝てないんだよね -- 名無しさん (2014-03-06 09 11 26) 好き嫌いの分かれる文章を書かれる 好きな人はとことん好きで嫌いな人はとことん嫌いそうな… -- 名無しさん (2014-03-06 14 33 46) 「西尾信者だけどめだかボックスだけは~」って声が嫌い。めだかからこの人知った身としては -- 名無しさん (2014-06-01 00 13 06) 言葉遊び自体はただの駄洒落だけどな。ただどうやってあんなに早く文章書けるんだよ。膨大な駄洒落や水増しも発想力がなきゃ思いつかないだろうしな -- 名無しさん (2014-06-01 03 48 25) 刀語が好き -- 名無しさん (2014-06-14 22 26 52) とりあえず、りすかの最終巻はよ。もう出ないかも知れんが。 -- 名無しさん (2014-07-26 14 04 57) 趣味で辞書読みながらニヤニヤしてそうなイメージが…。それはともかくこの人の描写する人間関係が好き -- 名無しさん (2014-11-24 16 40 17) 何か書いてないと死んでしまう病に感染してるよな… -- 名無しさん (2015-01-07 17 45 58) 手が止まる時は展開とか表現に詰まる時だと思うんだけど、そう考えると速筆であるって事は、物語の筋道の構築が速いって事なのかな -- 名無しさん (2015-01-30 03 12 34) ヒトクイとか人間ノックとか、めだか後継者編とかで特に思うけど、主役キャラを心身共にボコボコにする時が図抜けて筆乗ってる気がしてならない。そこが魅力なんだけどね -- 名無しさん (2015-02-14 00 45 30) 中2病を肯定しながら卒業する、みたいな話書く人 -- 名無しさん (2015-03-25 01 19 49) キャラに驚く程共感できないのと、雑過ぎる設定(ワザとやってる節有るけど)からどうも好きになれない。言葉遊びとハイテンポなギャグは面白いんだが… -- 名無しさん (2015-06-29 15 14 46) ↑×2 それはたぶん厨二病じゃなくてパラノイア(偏執症)といったほうがいいと思う。たしか身も蓋もない言い方すると厨二病は「偽者」で偏執症は「本物」…ぶっちゃけ本気かどうかの違いか? -- 名無しさん (2016-02-27 10 12 31) 西尾維新=言葉遊びって風潮、大嫌い -- 名無しさん (2016-03-13 19 58 39) ↑風潮も何も実際遊んでるからな、りぽぐらとか。あれはホント読んでて感心するわ、同時に爆笑だけど -- 名無しさん (2016-08-29 14 06 09) 西尾維新大辞展での、藤島康介や藤田和日郎による絵が凄かった。竹やVOFANが挿絵の定番と勝手に思ってただけかもしれないけど。 -- 名無しさん (2017-08-08 16 34 23) 最近どうしてるんだろう。 -- 名無しさん (2021-12-11 20 53 58) 暗号学園追加してほしい -- 名無しさん (2023-09-30 16 27 13) 名前 コメント
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本稿では、2016年に行われた東京維新の会の選挙について供述する。 選挙結果 投票日 選挙 名前 当否 得票数(得票率) 所属 2016年7月10日 石井苗子 参議院選挙(全国比例代表) 当 68,147(-%) おおさか維新の会 出典 http //www.senkyo.metro.tokyo.jp/election/schedule/senkyo2016/(2019年2月11日アクセス) http //www.nhk.or.jp/senkyo/archives/sangiin/2016/#!hmb_05(2019年2月12日アクセス) 関連項目 東京維新の会
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登録日:2019/09/09 Mon 17 52 38 更新日:2019/09/09 Mon 18 24 59 タグ一覧 まとめ 党規約 日本維新の会 本稿では、かつて施行していた日本維新の会の党規約を置く。 おおさか維新の会党規約第1章 総則 第2章 党員等 第3章 議決機関 第4章 執行機関 第5章 特別機関 第6章 組織 第7章 倫理 第8章 会計及び予算等 第9章 党規約改廃 附則 日本維新の会党規約(平成28年版)第1章 総則 第2章 党員等 第3章 議決機関 第4章 執行機関 第5章 特別機関 第5章 特別機関 第7章 倫理 第8章 会計及び予算等 第9章 党規約改廃 附則[平成27年10月31日党大会] 附則[平成28年8月23日党大会] 出典 おおさか維新の会党規約 第1章 総則 (名称) 第1条 本党は、おおさか維新の会と称する。 (党本部) 第2条 本党の本部を大阪府に置く。 (目的) 第3条 本党は、党の綱領及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。 第2章 党員等 (党員) 第4条 1.本党の党員は、本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。 2.党員は代表を選出する際の投票権を有する。 3.党員は、所定の党費を納めなければならない。 4.党員の種別は、特別党員と一般党員とする。 5.前項の特別党員(以下「特別党員」という)は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下、同じ)、首長及びそれぞれの公認候補予定者とし、特別党員以外を前項の一般党員(以下「一般党員」という)とする。 6.特別党員は、第6条で規定される党大会(以下「党大会」という)の構成員とする。 7.国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認を得なければならない。 8.本条における党員の入党手続き等の詳細は、第7条第1項第3号で規定される組織規則(以下「組織規則」という)において定めるものとする。 (離党) 第5条 1.党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。 2.前項に加え、国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任役員会の承認を得ることを必要とする。 第3章 議決機関 (党大会) 第6条 1.本党の最高議決機関を党大会とする。 2.党大会は、代表の選出と辞任、代表の信任投票、年間活動計画、予算、決算、党規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する。 3.党大会は、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認に基づき代表が招集する。 4.特別党員は、第4条第6項の規定に基づき、党大会の構成員として、党大会における議決権を有する。 5.党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。 6.党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、第7条第1項第3号で規定される党大会規則(以下「党大会規則」という)に定めるところによるものとする。 第4章 執行機関 (常任役員会) 第7条 1.本党に常任役員会を設置する。 一党務執行に関する方針を定め、本党規約に定める事項及びその他の重要事項について、党大会の承認、決定を求める。 二常任役員会は国会対策の執行に関する事項を審議、決定する。 三常任役員会は党運営に関する以下の規則について審議、決定する。 党大会規則 組織規則 代表選挙規則(以下「代表選挙規則」という) 幹事会規則(以下「幹事会規則」という) 政務調査会規則(以下「政務調査会規則」という) 総務会規則(以下「総務会規則」という) 党紀規則(以下「党紀規則」という) 候補者選定規則(以下「候補者選定規則」という) 日本維新の会規則(以下「日本維新の会規則」という) その他、常任役員会にて必要と認めた規則等 四その他党運営全般に関して総合調整を行う。 2.常任役員会は、前項第一号に掲げる重要事項を指定する。 3.常任役員会は、常任役員として、代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行、国会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪市会議員団の長、第19条第1項で定める堺市議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府内市町村議会議員・首長団の長(以下「代表等」という)の他に、その他常任役員と非常任役員で構成する。 4.常任役員会は、代表が主宰し、代表の要請に基づき、幹事長が運営する。 5.常任役員会は、毎月1回以上行うものとする。 6.常任役員会は、代表を含む構成員の2分の1以上の出席により成立する。 7.常任役員会の議事は、構成員の過半数の意見をもって決する。 8.代表等を除く常任役員は、代表が、第24条第1項で指定する地域政党大阪維新の会(おおさか維新の会大阪府総支部)(以下「大阪維新の会」という)に所属する特別党員から選任する。ただし、代表が必要とする者は、常任役員に選任することができる。 9.大阪維新の会以外の都道府県総支部が推薦する者(特別党員に限る)から、日本維新の会総会における互選により、代表が指定する数の非常任役員を 選任する。 10.非常任役員の任期は1年とする。ただし、第8条第9項の適用を妨げない。 11.非常任役員は、国会議員と国会議員以外の特別党員の員数を、同数とする。 12.本党規則に定めのない事態が生じたときは、常任役員会でその対応を決定するものとする。 (代表並びに共同代表) 第8条 1.本党に、代表を置く。 2.代表は、党を代表する最高責任者とする。 3.代表任期は、就任から衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙のうち、最もはやいものの投票日の翌日から起算して90日以内とし、重ねて就任できるものとする。 4.代表は前項の選挙の投票日から起算して45日以内に、代表選挙を実施するかどうかを議決するための臨時の党大会を開催するものとする。 5.常任役員会の承認に基づき代表選挙を実施するかどうかを決める議案のみ、党大会として郵便投票並びに電子投票等で実施できるものとする。 6.前項の郵便投票並びに電子投票等の投票結果において代表選出の選挙を行うものと決した場合の、又は第4項の党大会において代表選挙を行うことを承認・決定した際の代表選出は、第6条第5項にかかわらず代表選挙規則の定めに従って、党員による選挙によって行うものとする。 7.代表選挙の被選挙権を有する者は、第24条で定める地域政党(以下「地域政党」という)の推薦を要する。地域政党の推薦が複数となることを妨げるものではない。 8.代表選挙については、詳細を別途、代表選挙規則において定める。 9.本党規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。 10.代表に、国会議員以外が就任したとき、代表は第20条で定める国会議員団の長を共同代表として指名することができる。 11.共同代表は、代表を補佐し、国会における代表としての役割を担うものとする。 (代表代行及び副代表) 第9条 1.本党に、代表代行及び副代表若干名を置くことができる。 2.代表代行及び副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。 3.代表代行及び副代表は、代表が選任する。 4.代表は、少なくとも1名の副代表を、大阪維新の会の中から選任するものとし、複数の副代表を指名する際は、その順位もあらかじめ定めておかなくてはならない。 5.代表が欠員となった際は、第8条第9項にかかわらず、共同代表、代表代行、筆頭の副代表、次席の副代表の順で代表の任を担うものとする。 (幹事長) 第10条 1.本党に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。 2.幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する等、党運営を統括する。 3.幹事長は、代表が選任する。 4.幹事長は、常任役員会の承認の上、幹事会の構成員である幹事長代行、幹事、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。 6.幹事長は、党運営を担うために本部事務局を設置した上で、事務局長を指名しなければならない。指名された事務局長は、本部事務局を組織、統括する。 7.幹事の総数及び幹事会の運営については、幹事会規則の定めによるものとする。 (政務調査会長) 第11条 1.本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。 2.政務調査会長は、党の政策活動を統括する。 3.政務調査会長は、代表が選任する。 4.政務調査会長は、常任役員会の承認の上、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、政務調査会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.政務調査会役員の総数及び政務調査会の組織及び運営については、政務調査会規則の定めによるものとする。 (総務会長) 第12条 1.本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。 2.総務会長は、常任役員会で定める党の組織活動、広報宣伝活動、交流活動及び財務・経理等の総務を統括する。 3.総務会長は、代表が選任する。 4.総務会長は、常任役員会の承認の上、総務会の構成員である総務会長代行、総務会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.総務会役員の総数及び総務会の組織及び運営については、総務会規則の定めによるものとする。 第13条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 (臨時の本部の設置) 第14条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 第5章 特別機関 (諮問機関) 第15条 1.本党に、諮問機関を置くことができる。 2.諮問機関は、代表または常任役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。 (最高顧問及び顧問) 第16条 代表は、党最高顧問、党顧問を選任することができる。 (党紀委員会) 第17条 1.本党に、常任役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、党内外から党紀委員長及び党紀委員若干名を選任する。 3.党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任役員会に対して党員の党紀遵守に関して意見を述べることができる。 (会計監査) 第18条 1.本党に監査委員会を置く。監査委員会は党の経理を監査する。 2.会計監査人は、代表が選任し、常任役員会の承認を得る。 第6章 組織 (大阪地方議員団) 第19条 1.本党に、各地方議会での活動のため、大阪府議会議員団、大阪市会議員団、堺市議会議員団並びに、大阪府内市町村議会議員・首長団を置くことができる。 2.各団における活動の詳細については、別にそれぞれの団規則で定める。 (国会活動) 第20条 1.党所属国会議員は、国会内での活動のために必要な国会議員団及びその役員を置き、会議を開催することができる。 2.国会活動の詳細については、別に国会議員団規約で定める。 (国会議員選挙区支部) 第21条 1.衆議院議員及び衆議院議員公認候補予定者並びに参議院議員及び参議院議員公認候補予定者の活動を支える党員組織として、国会議員選挙区支部を設けることができる。 2.国会議員選挙区支部の支部長は、党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。 3.国会議員選挙区支部の支部長の任期及び交代に関する必要な事項は、組織規則の定めによるものとする。 4.国会議員選挙区支部は、本党規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 (都道府県総支部等) 第22条 1.都道府県に、都道府県総支部を置く。総支部の代表は特別党員が務める。 2.全ての特別党員はいずれかの都道府県総支部に所属しなければならない。一般党員は全て、いずれかの都道府県総支部にのみ所属するものとする。 3.都道府県支部の名称は、原則、都道府県の名称の後に維新の会を付けた、◯◯維新の会とする。ただし、その名称が使えない状況がある時は、その限りではなく、常任役員会の承認の上、他の名称を使えるものとする。 4.都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、党支部とする。 5.市区町村支部の支部長は、特別党員が務める。 6.都道府県総支部及び市区町村支部は、本党規約に準じ、組織規則に反しないよう規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 7.都道府県総支部は、必要に応じ一定の地域を単位とする地域支部を設置できるものとする。地域支部は、本党の支部とする。 8.地域支部の支部長は、その地域に関係する一定数を超える一般党員を代表する者とする。 (日本維新の会) 第23条 1.本党に、大阪維新の会を除く全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。 2.前項の団体を、日本維新の会と称する。 3.日本維新の会における運営等の詳細については、別に日本維新の会規則で定める。 (地域政党) 第24条 1.本党のおおさか維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定する。 3.代表は、常任役員会の決定に基づき、地域政党の指定を取り下げる事ができる。 (支部の設置及び廃止等) 第25条 1.国会議員選挙区支部、都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、または支部長の選任には、幹事長が認め、常任役員会の承認を要する。 2.都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。 3.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、並びに支部長等の選任権の一部を都道府県総支部に委任することができる。ただし、地域政党として指定された都道府県総支部には、原則として委任するものとする。 4.幹事長は、とくに必要と判断する場合は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部または支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。 5.都道府県総支部または支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めによるものとする。 第7章 倫理 (倫理の遵守) 第26条 1.党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。 2.常任役員会は、党員が前項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果に基づいて、党紀規則にしたがい必要な執行上の措置を決定する。 3.常任役員会は、第一項に違反した党員の行為が、党の綱領及び党規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、党紀委員会に諮った上で除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。 (倫理の遵守) 第27条 党員の党紀の遵守、党紀委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、党紀規則に定める。 (企業団体献金の禁止) 第28条 1.本党は、企業または団体からの寄附を受け取ってはならない。 2.本党の全ての支部は、企業または団体からの寄附を、本党組織からの寄附を除き受け取ってはならない。 第8章 会計及び予算等 (党財政) 第29条 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。 (会計年度及び予算、会計監査) 第30条 1.本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 2.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、党大会の承認を得なければならない。 2.総務会長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の承認を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。 第9章 党規約改廃 (党規約の改廃) 第31条 本党規約の改廃は、第6条第2項の定めに従い党大会において決定する。 附則 (党規約の発効) 第1条 本党規約は、決定と同時に発効する。 (経過処置) 第2条 1.都道府県総支部が存在しない地域の手続きは、第10条第6項の本部事務局が、その事務を担う者とする。 2.本党及び本党全ての支部は、平成27年12月31日まで、第26条の規定にかかわらず、政治資金規正法に規定する政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する個人のする寄附について超えてはならないとされる額を限度として、企業または団体からの寄附を受け取る事ができる。 日本維新の会党規約(平成28年版) 第1章 総則 (名称) 第1条 本党は、日本維新の会と称する。 (党本部) 第2条 本党の本部を大阪府に置く。 (目的) 第3条 本党は、党の綱領及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。 第2章 党員等 (党員) 第4条 1.本党の党員は、本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。 2.党員は代表を選出する際の投票権を有する。 3.党員は、所定の党費を納めなければならない。 4.党員の種別は、特別党員と一般党員とする。 5.前項の特別党員(以下「特別党員」という)は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下、同じ)、首長及びそれぞれの公認候補予定者とし、特別党員以外を前項の一般党員(以下「一般党員」という)とする。 6.特別党員は、第6条で規定される党大会(以下「党大会」という)の構成員とする。 7.国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認を得なければならない。 8.本条における党員の入党手続き等の詳細は、第7条第1項第3号で規定される組織規則(以下「組織規則」という)において定めるものとする。 (離党) 第5条 1.党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。 2.前項に加え、国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任役員会の承認を得ることを必要とする。 第3章 議決機関 (党大会) 第6条 1.本党の最高議決機関を党大会とする。 2.党大会は、代表の選出と辞任、代表の信任投票、年間活動計画、予算、決算、党規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する。 3.党大会は、第7条第1項で規定される常任役員会(以下「常任役員会」という)の承認に基づき代表が招集する。 4.特別党員は、第4条第6項の規定に基づき、党大会の構成員として、党大会における議決権を有する。 5.党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。 6.党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、第7条第1項第3号で規定される党大会規則(以下「党大会規則」という)に定めるところによるものとする。 第4章 執行機関 (常任役員会) 第7条 1.本党に常任役員会を設置する。 一 党務執行に関する方針を定め、本党規約に定める事項及びその他の重要事項について、党大会の承認、決定を求める。 二 常任役員会は国会対策の執行に関する事項を審議、決定する。 三 常任役員会は党運営に関する以下の規則について審議、決定する。 党大会規則 組織規則 代表選挙規則(以下「代表選挙規則」という) 幹事会規則(以下「幹事会規則」という) 政務調査会規則(以下「政務調査会規則」という) 総務会規則(以下「総務会規則」という) 党紀規則(以下「党紀規則」という) 候補者選定規則(以下「候補者選定規則」という) 日本維新の会規則(以下「日本維新の会規則」という) その他、常任役員会にて必要と認めた規則等 四 その他党運営全般に関して総合調整を行う。 2.常任役員会は、前項第一号に掲げる重要事項を指定する。 3.常任役員会は、常任役員として、代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行、国会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪市会議員団の長、第19条第1項で定める堺市議会議員団の長、第19条第1項で定める大阪府内市町村議会議員・首長団の長(以下「代表等」という)の他に、その他常任役員と非常任役員で構成する。 4.常任役員会は、代表が主宰し、代表の要請に基づき、幹事長が運営する。 5.常任役員会は、毎月1回以上行うものとする。 6.常任役員会は、代表を含む構成員の2分の1以上の出席により成立する。 7.常任役員会の議事は、構成員の過半数の意見をもって決する。 8.代表等を除く常任役員は、代表が、第24条第1項で指定する地域政党大阪維新の会(日本維新の会大阪府総支部)(以下「大阪維新の会」という)に所属する特別党員から選任する。ただし、代表が必要とする者は、常任役員に選任することができる。 9.大阪維新の会以外の都道府県総支部が推薦する者(特別党員に限る)から、日本維新の会総会における互選により、代表が指定する数の非常任役員を 選任する。 10.非常任役員の任期は1年とする。ただし、第8条第9項の適用を妨げない。 11.非常任役員は、国会議員と国会議員以外の特別党員の員数を、同数とする。 12.本党規則に定めのない事態が生じたときは、常任役員会でその対応を決定するものとする。 (代表並びに共同代表) 第8条 1.本党に、代表を置く。 2.代表は、党を代表する最高責任者とする。 3.代表任期は、就任から衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙のうち、最もはやいものの投票日の翌日から起算して90日以内とし、重ねて就任できるものとする。 4.代表は前項の選挙の投票日から起算して45日以内に、代表選挙を実施するかどうかを議決するための臨時の党大会を開催するものとする。 5.常任役員会の承認に基づき代表選挙を実施するかどうかを決める議案のみ、党大会として郵便投票並びに電子投票等で実施できるものとする。 6.前項の郵便投票並びに電子投票等の投票結果において代表選出の選挙を行うものと決した場合の、又は第4項の党大会において代表選挙を行うことを承認・決定した際の代表選出は、第6条第5項にかかわらず代表選挙規則の定めに従って、党員による選挙によって行うものとする。 7.代表選挙の被選挙権を有する者は、第24条で定める地域政党(以下「地域政党」という)の推薦を要する。地域政党の推薦が複数となることを妨げるものではない。 8.代表選挙については、詳細を別途、代表選挙規則において定める。 9.本党規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。 10.代表に、国会議員以外が就任したとき、代表は第20条で定める国会議員団の長を共同代表として指名することができる。 11.共同代表は、代表を補佐し、国会における代表としての役割を担うものとする。 (代表代行及び副代表) 第9条 1.本党に、代表代行及び副代表若干名を置くことができる。 2.代表代行及び副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。 3.代表代行及び副代表は、代表が選任する。 4.代表は、少なくとも1名の副代表を、大阪維新の会の中から選任するものとし、複数の副代表を指名する際は、その順位もあらかじめ定めておかなくてはならない。 5.代表が欠員となった際は、第8条第9項にかかわらず、共同代表、代表代行、筆頭の副代表、次席の副代表の順で代表の任を担うものとする。 (幹事長) 第10条 1.本党に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。 2.幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する等、党運営を統括する。 3.幹事長は、代表が選任する。 4.幹事長は、常任役員会の承認の上、幹事会の構成員である幹事長代行、幹事、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。 6.幹事長は、党運営を担うために本部事務局を設置した上で、事務局長を指名しなければならない。指名された事務局長は、本部事務局を組織、統括する。 7.幹事の総数及び幹事会の運営については、幹事会規則の定めによるものとする。 (政務調査会長) 第11条 1.本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。 2.政務調査会長は、党の政策活動を統括する。 3.政務調査会長は、代表が選任する。 4.政務調査会長は、常任役員会の承認の上、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、政務調査会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.政務調査会役員の総数及び政務調査会の組織及び運営については、政務調査会規則の定めによるものとする。 (総務会長) 第12条 1.本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。 2.総務会長は、常任役員会で定める党の組織活動、広報宣伝活動、交流活動及び財務・経理等の総務を統括する。 3.総務会長は、代表が選任する。 4.総務会長は、常任役員会の承認の上、総務会の構成員である総務会長代行、総務会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5.総務会役員の総数及び総務会の組織及び運営については、総務会規則の定めによるものとする。 (候補者選定手続き及び決定機関) 第13条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 (臨時の本部の設置) 第14条 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2.衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3.代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4.常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5.前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 第5章 特別機関 (諮問機関) 第15条 1.本党に、諮問機関を置くことができる。 2.諮問機関は、代表または常任役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。 (最高顧問及び顧問) 第16条 代表は、党最高顧問、党顧問を選任することができる。 (党紀委員会) 第17条 1.本党に、常任役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、党内外から党紀委員長及び党紀委員若干名を選任する。 3.党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任役員会に対して党員の党紀遵守に関して意見を述べることができる。 (会計監査) 第18条 1.本党に監査委員会を置く。監査委員会は党の経理を監査する。 2.会計監査人は、代表が選任し、常任役員会の承認を得る。 第5章 特別機関 (大阪地方議員団) 第19条 1.本党に、各地方議会での活動のため、大阪府議会議員団、大阪市会議員団、堺市議会議員団並びに、大阪府内市町村議会議員・首長団を置くことができる。 2.各団における活動の詳細については、別にそれぞれの団規則で定める。 (国会活動) 第20条 1.党所属国会議員は、国会内での活動のために必要な国会議員団及びその役員を置き、会議を開催することができる。 2.国会活動の詳細については、別に国会議員団規約で定める。 (国会議員選挙区支部) 第21条 1.衆議院議員及び衆議院議員公認候補予定者並びに参議院議員及び参議院議員公認候補予定者の活動を支える党員組織として、国会議員選挙区支部を設けることができる。 2.国会議員選挙区支部の支部長は、党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。 3.国会議員選挙区支部の支部長の任期及び交代に関する必要な事項は、組織規則の定めによるものとする。 4.国会議員選挙区支部は、本党規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 (都道府県総支部等) 第22条 1.都道府県に、都道府県総支部を置く。総支部の代表は特別党員が務める。 2.全ての特別党員はいずれかの都道府県総支部に所属しなければならない。一般党員は全て、いずれかの都道府県総支部にのみ所属するものとする。 3.都道府県支部の名称は、原則、都道府県の名称の後に維新の会を付けた、◯◯維新の会とする。ただし、その名称が使えない状況がある時は、その限りではなく、常任役員会の承認の上、他の名称を使えるものとする。 4.都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、党支部とする。 5.市区町村支部の支部長は、特別党員が務める。 6.都道府県総支部及び市区町村支部は、本党規約に準じ、組織規則に反しないよう規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 7.都道府県総支部は、必要に応じ一定の地域を単位とする地域支部を設置できるものとする。地域支部は、本党の支部とする。 8.地域支部の支部長は、その地域に関係する一定数を超える一般党員を代表する者とする。 (日本維新の会) 第23条 1.本党に、大阪維新の会を除く全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。 2.前項の団体を、日本維新の会と称する。 3.日本維新の会における運営等の詳細については、別に日本維新の会規則で定める。 (地域政党) 第24条 1.本党の日本維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。 2.代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定する。 3.代表は、常任役員会の決定に基づき、地域政党の指定を取り下げる事ができる。 (支部の設置及び廃止等) 第25条 1.国会議員選挙区支部、都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、または支部長の選任には、幹事長が認め、常任役員会の承認を要する。 2.都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。 3.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、並びに支部長等の選任権の一部を都道府県総支部に委任することができる。ただし、地域政党として指定された都道府県総支部には、原則として委任するものとする。 4.幹事長は、とくに必要と判断する場合は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部または支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。 5.都道府県総支部または支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めによるものとする。 第7章 倫理 (倫理の遵守) 第26条 1.党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。 2.常任役員会は、党員が前項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果に基づいて、党紀規則にしたがい必要な執行上の措置を決定する。 3.常任役員会は、第一項に違反した党員の行為が、党の綱領及び党規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、党紀委員会に諮った上で除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。 (倫理の遵守) 第27条 党員の党紀の遵守、党紀委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、党紀規則に定める。 (企業団体献金の禁止) 第28条 1.本党は、企業または団体からの寄附を受け取ってはならない。 2.本党の全ての支部は、企業または団体からの寄附を、本党組織からの寄附を除き受け取ってはならない。 第8章 会計及び予算等 (党財政) 第29条 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。 (会計年度及び予算、会計監査) 第30条 1.本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 2.幹事長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、党大会の承認を得なければならない。 3.総務会長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の承認を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。 第9章 党規約改廃 (党規約の改廃) 第31条 本党規約の改廃は、第6条第2項の定めに従い党大会において決定する。 附則[平成27年10月31日党大会] (党規約の発効) 第1条 本党規約は、決定と同時に発効する。 (経過処置) 第2条 1.都道府県総支部が存在しない地域の手続きは、第10条第6項の本部事務局が、その事務を担う者とする。 2.本党及び本党全ての支部は、平成27年12月31日まで、第28条の規定にかかわらず、政治資金規正法に規定する政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する個人のする寄附について超えてはならないとされる額を限度として、企業または団体からの寄附を受け取る事ができる。 附則[平成28年8月23日党大会] (施行期日) 第1条 本党規約は、党大会での決定と同時に施行する。 出典 党規約|広島維新の会(2019年9月9日アクセス) おおさか維新の会党規約|井上英孝公式ホームページ(2019年9月9日アクセス) 以上 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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登録日:2019/06/10 Mon 14 37 37 更新日:2019/06/10 Mon 14 51 54 タグ一覧 まとめ 千葉 維新の会 本稿では、千葉維新の会が2019年に行う選挙について供述する。 選挙結果第19回統一地方選挙前半戦(4/7) 第19回統一地方選挙後半戦(4/21) 参考文献 関連項目 選挙結果 第19回統一地方選挙前半戦(4/7) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 落 5,077 2.90% 千葉県議会(船橋市選挙区) 佐藤 浩 元 第19回統一地方選挙後半戦(4/21) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 落 1,442 1.10% 市川市議会 堀内 しんご 落 1,441 0.82% 船橋市議会 こむら きし 当 1,276.47 2.09% 習志野市議会 いちのせ けんじ 当 2,069.00 4.07% 浦安市議会 あらい 美緒 参考文献 各自治体のホームページ https //o-ishin.jp/2019toitsu/list.html(2019年5月20日アクセス) 関連項目 千葉維新の会 公職選挙 以上 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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登録日:2019/06/18 Tue 13 04 29 更新日:2019/06/18 Tue 13 07 54 タグ一覧 2016年の選挙 まとめ 広島 維新の会 本稿では、広島維新の会が2016年に行う選挙について供述する。 選挙結果福山市議会選挙(4/10) 参考文献 関連項目 選挙結果 福山市議会選挙(4/10) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 落 1,667 1.01% 福山市議会議員選挙 畑谷 和男 新人「おおさか維新の会」名義 参考文献 各自治体のホームページ http //www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/84361.pdf 関連項目 公職選挙 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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登録日:2019/06/18 Tue 13 15 11 更新日:2019/06/18 Tue 13 19 37 タグ一覧 2016年の選挙 まとめ 京都 維新の会 本稿では、京都維新の会が2016年に行う選挙について供述する。 選挙結果八幡市長選挙(2/14) 八幡市議会議員補欠選挙(2/14) 参考文献 関連項目 選挙結果 八幡市長選挙(2/14) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 落 6,194 26.2% 京都府八幡市長 横須賀 昭男 新人 八幡市議会議員補欠選挙(2/14) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 当 7,449 30.9% 八幡市議会議員補欠選挙 山口 克浩 前職「おおさか維新の会」名義 参考文献 各自治体のホームページ http //www.city.yawata.kyoto.jp/0000003177.html https //www.city.yawata.kyoto.jp/0000003179.html 関連項目 公職選挙 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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登録日:2019/06/18 Tue 12 48 24 更新日:2019/06/18 Tue 12 54 33 タグ一覧 2016年の選挙 まとめ 沖縄 維新の会 本稿では、沖縄維新の会が2016年に行う選挙について供述する。 選挙結果沖縄県議会選挙(6/5) 参考文献 関連項目 選挙結果 沖縄県議会選挙(6/5) 結果 得票数 得票率 選挙 氏名 備考 当 9,084 6.84% 沖縄県議会議員選挙 當間 盛夫 現職「おおさか維新の会」名義 当 8,758 16.8% 沖縄県議会議員選挙 大城 憲幸 新人「おおさか維新の会」名義 落 5,256 11.2% 沖縄県議会議員選挙 儀間 光秀 現職「おおさか維新の会」名義 参考文献 各自治体のホームページ https //ryukyushimpo.jp/news/entry-292302.html 関連項目 公職選挙 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント