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判示事項の要旨: 被告が,退職者との間で締結した福祉年金契約(本件契約)に基づいて支給する,退職金を原資とする企業年金の給付利率について,当該年金に関する定めである福祉年金規程(本件規程)に規定された,将来経済情勢等に大幅な変動があった場合には本件規程の全般的な改定または廃止を社長が行うとの規定(本件改廃規程)に基づいて,原告らを含む一部受給者の同意がなかったにもかかわらず,一律2%の引下げを(本件引下げ)実施したことについて,本件規程が本件契約の内容となっていたことを認定したうえ,経済情勢,被告の経済状態等に照らすと本件引下げの強い必要性が認められ,現役従業員との格差等を勘案すると2%の引下げには内容の相当性も認められ,本件引下げに際して被告が採った手続も不相当とまではいえないことから,本件引下げは本件改廃規程の要件を満たしており許されるとして,請求を棄却した事案 主 文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 1 第1次訴訟 (1) 被告は,原告番号1番ないし59番の各原告に対し,別紙請求債権目録の「請求金額」欄記載の金員及びうち同目録①欄記載の金員に対する平成14年9月25日から,②欄記載の金員に対する平成15年3月25日から,③欄記載の金員に対する同年9月23日から,④欄記載の金員に対する平成16年3月23日から,⑤欄記載の金員に対する同年9月22日から,⑥欄記載の金員に対する平成17年3月23日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 (2) 被告は,原告番号60番ないし75番の各原告に対し,別紙請求債権目録の「請求金額」欄記載の金員及びうち同目録②欄記載の金員に対する平成15年3月25日から,③欄記載の金員に対する同年9月23日から,④欄記載の金員に対する平成16年3月23日から,⑤欄記載の金員に対する同年9月22日から,⑥欄記載の金員に対する平成17年3月23日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 2 第2次訴訟 被告は,原告番号76番及び78番ないし80番の各原告に対し,別紙請求債権目録の「請求金額」欄記載の金員及びうち同目録③欄記載の金員に対する平成15年9月23日から,④欄記載の金員に対する平成16年3月23日から,⑤欄記載の金員に対する同年9月22日から,⑥欄記載の金員に対する平成17年3月23日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 3 第3次訴訟 被告は,原告番号81番ないし92番の各原告に対し,別紙請求債権目録の「請求金額」欄記載の金員及びうち同目録④欄記載の金員に対する平成16年3月23日から,⑤欄記載の金員に対する同年9月22日から,⑥欄記載の金員に対する平成17年3月23日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 4 第4次訴訟 (1) 被告は,原告番号93番及び94番の各原告に対し,別紙請求債権目録の「請求金額」欄記載の金員及びうち同目録①欄記載の金員に対する平成14年9月25日から,②欄記載の金員に対する平成15年3月25日から,③欄記載の金員に対する同年9月23日から,④欄記載の金員に対する平成16年3月23日から,⑤欄記載の金員に対する同年9月22日から,⑥欄記載の金員に対する平成17年3月23日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 (2) 被告は,原告番号95番の原告に対し,別紙請求債権目録の「請求金額」欄記載の金員及びうち同目録②欄記載の金員に対する平成15年3月25日から,③欄記載の金員に対する同年9月23日から,④欄記載の金員に対する平成16年3月23日から,⑤欄記載の金員に対する同年9月22日から,⑥欄記載の金員に対する平成17年3月23日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 第5次訴訟 被告は,原告番号96番の原告に対し,別紙請求債権目録の「請求金額」欄記載の金員及びうち同目録③欄記載の金員に対する平成15年9月23日から,④欄記載の金員に対する平成16年3月23日から,⑤欄記載の金員に対する同年9月22日から,⑥欄記載の金員に対する平成17年3月23日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 第6次訴訟 (1) 被告は,原告番号97番の原告に対し,別紙請求債権目録の「請求金額」欄記載の金員及びうち同目録①欄記載の金員に対する平成14年9月25日から,②欄記載の金員に対する平成15年3月25日から,③欄記載の金員に対する同年9月23日から,④欄記載の金員に対する平成16年3月23日から,⑤欄記載の金員に対する同年9月22日から,⑥欄記載の金員に対する平成17年3月23日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告は,原告番号98番ないし104番の各原告に対し,別紙請求債権目録の「請求金額」欄記載の金員及びうち同目録⑤欄記載の金員に対する平成16年9月22日から,⑥欄記載の金員に対する平成17年3月23日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 7 第7次訴訟 被告は,原告番号105番及び106番の各原告に対し,別紙請求債権目録の「請求金額」欄記載の金員及びこれに対する平成17年3月23日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 第2 事実関係 Ⅰ 事案の概要 原告らは,被告又はそのグループ会社の元従業員であって,その退職にあたり,被告との間で,退職金を原資として年金契約を締結したものである。被告は,上記契約の締結後,原告らに対して支給する年金の給付利率を引き下げる決定をし,その決定に基づいて,従来より少額の年金を原告らに支給した。本件は,被告がした上記の決定が原告らとの間で効力を生じないとして,原告らが,被告に対し,引下げがなければ各支給日に支給されたであろう金額と,各支給日に実際に支給された金額との差額の支払を求めたものである。なお,遅延損害金の起算日は各支給日の翌日である。 Ⅱ 前提となる事実(争いのない事実,括弧内に記載の書証により認められる事実) 1 当事者 (1) 原告らは,いずれも被告又はそのグループ会社(以下「被告ら」という。)に永年勤務し,既に退職した者であり,被告との間で,被告の福祉年金制度(以下「本件制度」という。)に基づく福祉年金契約(以下「本件契約」という。)を締結した者である。 (2) 被告は,電気,通信,電子及び照明機械器具の製造,販売等を業とする株式会社である。 2 本件制度の沿革,目的,被告の福祉年金の内容 (1) 本件制度は,社員として永年勤務し退職した者の退職後の生活の安定を図る目的で,被告の創業者である松下幸之助が発案し,昭和41年1月21日に導入され,平成14年4月に現役従業員との関係では廃止された。(乙1の1ないし3,乙2,乙3の1) (2) 被告は,被告の制定した福祉年金規程(以下「本件規程」という。)に基づいて本件制度を運営しているところ,本件規程によると,被告の福祉年金(以下「本件福祉年金」という。)の内容は,以下のとおり,基本年金(以下「本件基本年金」という。)と終身年金(以下「本件終身年金」という。)である。(本件規程第4条) ア 本件基本年金(本件規程第2章(第5条ないし第13条)) 被告らの退職者は,その希望により,被告の社員退職金規程に基づいて受け取った退職金(退職慰労金,退職加給金,特別慰労金を指すが,これらのうち年金原資となり得るのは,後記のとおり,規程退職金とされる前二者の合計である。)の一部を年金原資として被告に預け入れ,被告は,その預入金に一定の利率(以下「給付利率」という。)による利息を付け,年2回ずつ,一定の支給期間,これを退職者に支給する。これが本件基本年金である。規程退職金以外に,本件基本年金の原資として予定されているものはなかった。本件基本年金は,預入金とこれに対する支給期間中の利息とを合算した額をもとにして,支給期間中の各支給日における支給額が均等になるように計算されており,被告は,これを,毎年3月21日と9月21日(ただし,その日が公休日である場合には翌日が支給日となる。)の年2回支給する。なお,3月21日支給分は前年9月21日から当年3月20日までの半期分として,9月21日支給分は当年3月21日から9月20日までの半期分としてそれぞれ支給される取扱いとなっている。(甲1,甲6) イ 本件終身年金(本件規程第3章(第14条,第15条)) 本件基本年金の受給が完了した後,受給者が死亡するまでの間は,たとえ預入金がなくなっても,本件基本年金の最終支給日における支給額と同額を1回の支給額として本件終身年金が支給される。 (3) 本件規程の23条1項は「将来,経済情勢もしくは社会保障制度に大巾(以下「大幅」と表記する。)な変動があった場合,あるいは法制面での規制措置により必要が生じた場合は,この規程の全般的な改定または廃止を行う。」と,同条2項は「この規程の改廃は社長が行う。」とそれぞれ規定している(以下「本件改廃規定」という。)。本件改廃規定は,昭和41年の本件規程制定時から存在し,2項が「この規程は社長が改廃する」から「この規程の改廃は社長が行う」に変更された外は,その内容に変更はない。(乙19の5) 3 原告らに対して支給されていた年金 (1) 原告らに対して支給される規程退職金(退職慰労金及び退職加給金)の合計額のうち,50%相当額が松下電器厚生年金基金(昭和53年6月に設立された。以下「被告厚生年金基金」という。乙12)から,残りが被告からそれぞれ支給された。被告厚生年金基金からの支給分は,退職予定者の希望により,その全部又は一部を年金形式で受給することができるところ,この年金が下記の被告厚生年金基金の加算年金(以下「本件加算年金」という。)に当たり,一時金形式で受給する部分が被告厚生年金基金の選択一時金といわれるものであった。他方で,被告から支給される規程退職金(規程退職金の残り50%相当額)と選択一時金の合計額の中から被告に預け入れられた金員を原資とする年金が本件基本年金であった。(甲6) (2) 原告らに対して支給され得る年金は,①国から支給される老齢厚生年金等の他に,②被告厚生年金基金から終身年金として支給される基本年金(国の老齢厚生年金の代行部分である。),③規程退職金合計の50%を限度に年金原資とし,昭和53年から昭和59年9月までは給付利率年5.5%で15年保証の終身年金として,同年10月から平成12年3月までは給付利率年7.5%で20年保証の終身年金として,被告厚生年金基金からそれぞれ支給される本件加算年金,④本件制度に基づいて被告から支給される本件福祉年金である。 なお,本件制度においては,制度が導入された昭和41年から昭和59年9月30日までは,規程退職金の70%ないし100%を年金原資とすることができたので,被告厚生年金基金が設立されてから昭和59年9月30日までの間は,退職者の希望により,預入限度額の範囲内で,自由に本件制度と本件加算年金制度を利用することができた。昭和59年10月1日以降は,本件制度の預入限度額が,段階的に規程退職金の50%以内かつ2000万円以内とされたので,退職者は,規程退職金の50%を本件基本年金の原資とし,残りの50%を本件加算年金の原資とすることができることとなった。平成11年3月21日以降は,本件制度の預入限度額が,規程退職金の50%以内かつ1800万円以内に変更されるとともに,本件契約を締結するためには,本件加算年金を100%年金選択することが前提とされることとなった。(乙3の3ないし5) (3) 原告らと被告との間においては,それぞれ,別紙一覧表の「①年金証書」欄,「②契約年金額」欄,「③支給期間」欄に記載された内容の本件契約が成立しており,各原告には,各支給日に本件契約に基づき同一覧表の「②契約年金額 半期支給額」欄記載の金額の本件基本年金が支給されていた。 4 給付利率の引下げによる本件基本年金の減額支給 (1) 本件基本年金の給付利率(以下「本件給付利率」という。)は,昭和41年の本件制度導入当時は年10%であったが,平成8年4月1日,労使合意により,平成9年3月21日以降の退職者については年9.5%,平成10年3月21日以降の退職者については年8.5%,平成11年3月21日以降の退職者については年7.5%とする旨の改定がされた。 (2) 被告は,原告らを含む既受給者(一部の既受給者については経過措置(以下「本件経過措置」という。)を設けたことから,経過措置の対象となった既受給者は除く。)について,平成14年9月21日の支給分(同年3月21日から9月20日までの半期分)から,従来の本件給付利率を一律2%引き下げた(以下「本件利率改定」という。)。その結果,原告らに適用される本件給付利率は,5.5%ないし8%となった。 (3) 本件経過措置の内容は,満60歳未満で退職した既受給者については満60歳到達後の最初の支給分から本件利率改定後の本件給付利率を適用し,平成13年9月21日以降に退職した本件利率改定の直近の既受給者については,少なくとも1度は本件利率改定前の本件給付利率による本件基本年金を支給することにし,いずれにも該当する場合にはどちらか遅い新年金額の支給日から,本件利率改定後の本件給付利率を適用するというものであった。(乙59) (4) 被告は,原告らに対し,平成14年9月ころ,本件利率改定により2%引き下げた本件給付利率に基づく福祉年金証書(以下「本件証書」という。)と「福祉年金年金額改定のご通知」という文書を送付した。(乙21の1ないし5,乙55) (5) 本件利率改定による支給額の差額 各原告についての,本件利率改定がなければ各支給日に支給されたであろう金額と,各支給日に実際に支給された金額との差額は,別紙請求債権目録の①ないし⑥欄にそれぞれ記載のとおりであり,平成17年3月23日支給分までのその合計額は,それぞれ別紙請求債権目録の「請求金額」欄記載のとおりであるところ,被告は原告らに対しこれらをいずれも支給していない。 Ⅲ 本件利率改定が許されるかという点に関する当事者の主張 (被告の主張) 1 結論 本件改廃規定を含む本件規程は,本件契約の内容となっており原告らに対する拘束力を有するところ,本件では本件改廃規定に定める「経済情勢もしくは社会保障制度に大幅な変動」があった場合にあたり,本件給付利率を改定する必要性及び相当性が認められるから,本件利率改定は許されるというべきである。仮に本件改廃規定に基づく本件利率改定が許されないとしても,事情変更の原則により,本件利率改定は許されるというべきである。 2 本件制度の本質的特徴 (1) 基本的視点 被告と原告らを含む既受給者との本件制度をめぐる関係は,たとえこれが「契約」であるとしても,一対一の無関係な当事者同士がその意思に基づき一回的,非継続的に締結する,典型的,伝統的な契約の解釈がそのまま妥当するような「契約」であるという次元で理解してはならない。このような「制度的契約」においては,個別の加入者ごとに議論を展開することは公平を失するから妥当でなく,そのような解釈は認められない。本件で,被告と既受給者との間で結ばれる関係を「契約」というとしても,その実体は本件制度という「制度」への「加入」に他ならないから,このような制度のあり方を規定する本件規程は,「制度加入者と制度運営者との関係性を規律するもの」との視点で解釈されなければならない。すなわち,本件契約は広い意味での「契約」であることを否定できないとしても,被告がその従業員のために実施する福利厚生制度としての年金制度であるために,そのような制度の本質的特徴が,不可避的に「契約」の内容に影響を及ぼすのである。 (2) 本件制度が被告の従業員に対する福利厚生制度であること ア 本件福祉年金は,被告がその従業員のために実施する福利厚生制度の一環であるから,もともと集団的,集合的な運用が予定されており,加入に際して従業員を一律に取り扱うべきことはもちろん,退職者である既受給者の間においてもできる限り公平に取り扱う必要がある(集団性・画一性)。 イ 集団的,画一的な取扱いの要請は,従業員の加入資格取得時期(定年もしくは定年扱い到達時期)のわずかな相違による既受給者間の不均衡を可及的に回避すべきことを要請し,また,過去と将来の定年退職者同士の間でも処遇のバランスが要求されるから,本件制度は,これがいったん定着した後は,少なくとも現在及び将来の加入者に不利益となる方向での改廃は,極めて抑制的かつ慎重にならざるを得ず,下方修正に対しては強い硬直性が認められる(制度的硬直性)。 ウ 被告は,従業員の入社から定年までのみならず,定年後の生活に至るまでをも対象にした一連の手厚い福利厚生制度を設けており,本件制度はその象徴ともいいうること等からすると,従業員と既受給者との間でも処遇のバランスが要求されてしかるべきである(従業員と既受給者との連続性)。 (3) 本件制度が年金制度であること ア 本件制度は,年金制度であるから,当事者間の関係は長期間継続することが予定されているところ,その長期性ゆえに途中でやむを得ず内容を変更する事態に至ることも容易に想定しうるところである(長期・継続的給付性)。 イ 本件制度の内容が,受給者は全くリスクを負うことなく,市場金利を上回る利息部分を長年に渡って享受できるという点で,受給者に対して恩恵的(これは,給付の対価を具体的に観念できない無償性,福祉性を指している。)といってよいほどに有利な内容になっていることからすると,支給期間の途中における内容の変更がやむを得ないのはなおさらである(恩恵的給付性)。 3 本件規程の拘束力 (1) 本件規程の拘束力が認められるための要件 ア 内容の合理性 本件制度への加入者は,加入者ごとに個別に被告と交渉して,その規程内容を改変したり,特約を付したりすることは予定されておらず,またそのようなことは一切許されない。本件制度において加入者は,画一的な制度内容を全面的に受け入れてこれに加入するか,これを拒絶して加入しないかの二者択一しか選択肢を有しない。すなわち,本件契約は被告とその退職者間で締結される,契約締結の相手方選択の自由や交渉による契約内容の変更の自由がいずれも認められない特殊な契約であるから,伝統的な契約理論に則って,契約内容を開示することにより,契約当事者に相手方選択の機会や交渉の機会を担保する必要はない。 したがって,本件制度への加入については,本件制度運営上の規程(本件規程)に従うとの意思を認めることができ,仮に当該規程があるならば,およそ本件制度への加入はしなかったということができるような事情(当該規程が不合理な場合が典型的と考えられる。)があれば格別,そうでない限り,本件規程はすべての加入者(既受給者)に対して拘束力を有すると解すべきである。 そうであるとすると,本件規程を既受給者に開示する意味は極めて乏しく,本件規程の内容に対する各既受給者の認識や同意を要求するのは現実的でないし,また意味を有するとも考えられない。むしろ,本件規程に拘束力を認めるためには,内容の合理性こそが最も重要というべきである。 イ 約款との類似性 様々な取引契約において用いられている約款は,たとえ詳細な内容を認識していなくても,当事者に約款によって契約するという意思があり,かつ,必要があれば内容をチェックできるように約款内容が開示されていれば,拘束力が肯定されている。その根拠は,約款に基づく取引の画一的,統一的な処理の要請に求めることができるところ,このような画一的,統一的処理という点においては,本件契約についても同様の要請がある。もっとも,本件規程は,取引的契約を律する単なる約款にとどまらず,本来的には法律上の制度として運営されるべき社会保障的給付を私的契約により提供する本件制度を規律するものである。この点で,本件契約は,単なる契約とは大きく異なる本件制度への加入契約としての性格を有している。このような契約において個別の当事者の意思を問題とすることは,約款による取引のようにそれが事実上困難であるというにとどまらず,容認しがたい不平等,不公正を生み出すのでむしろ許されるべきではないのである。この場合,個々の既受給者が現実に本件規程を認識していたか否かを検討し,かつその認識内容いかんによって本件規程の拘束力の有無を判断するのは妥当ではなく,本件規程が一企業内の福祉制度を定めるものとして合理性を有する範囲では,制度に加入する意思が認められる以上,個々の既受給者に対して一律に拘束力を認めてよいというべきである。そして,このような規程の合理性は,それが制定あるいは改定されたときにどのような手続が履践されたかを重視して評価すべきである。したがって,本件規程については,一般の契約などと比べると,開示の持つ意味は遙かに軽く,加入希望者が内容を知り得る状態に置かれれば足りると解すべきである。 ウ 就業規則との類似性 加えて,本件規程が就業規則と類似性を有していると考えられることからすると,判例が,就業規則について,その内容が合理的である限り,個別労働者の認識や同意を問わずに,労働契約の内容となることを認め,さらには,就業規則の不利益変更法理として,いったん労働契約の内容となったはずの就業規則を,使用者が個別の労働者の同意を得ることなく,労働者の不利益に変更することを認めた考え方は,本件規程にも妥当するというべきである。すなわち,就業規則に関する上記判例の考え方は,法令上の明文がなくとも,一方当事者の集団性や画一的取扱いの必要性,関係の長期継続性等の観点から,一定の場合に個別の当事者の意思を問わずに契約の拘束力を及ぼすことや,一方当事者の同意を得ることなくして,当該当事者の不利益に変更することも認められ得ることを示唆しているところ,上記のとおり,本件規程と就業規則とが類似性を有していることからすると,本件制度への加入意思を疑う余地のない個々の既受給者に対し,本件規程の内容が合理的である限り,各既受給者の現実の認識や同意の有無を問わず,一律に拘束力を認めてよいというべきである。 エ 認識可能性,アクセス可能性 本件規程の内容を従業員や既受給者が知り得る状態にない場合には,既受給者の本件制度への加入意思に,本件制度運営上の規程(本件規程)に従うとの意思まで認めてよいかとの疑念もあり得るので,従業員や既受給者において,本件規程の存在に対する認識可能性があり,かつ,本件規程へのアクセス可能性があることが必要というべきである。 (2) 本件への適用 ア 本件改廃規定は本件制度の制度変更の余地を明示したものであるが,先に述べた本件制度の本質的特徴に合致する合理的な規定である。 イ 本件制度が導入された際も,その後の実質的内容に関わる数次の改定がされた際も,いずれも労使間の協議がされ,両者の合意の下で改定が行われている。すなわち,本件規程は,その制定時から今日まで,一貫して従業員の代表者との協議とその同意を経つつ維持されている。したがって,本件規程の制定時,改定時の手続については,手続的な合理性がある。 ウ 福祉年金受給申込書(以下「本件申込書」という。)には「貴社の福祉年金規程を了承の上」との文言が記載されていたことから,退職予定者は本件規程の存在自体を認識できたはずである。また,そもそも,本件制度の存在は,被告の従業員にとって周知の事実であるところ,多数の退職予定者を画一的,公平に取り扱うためには,統一基準としての規定を設ける必要があり,この規定に基づいて制度が運営されるのは当然のことであるうえ,被告は,従業員に対する各種説明会等で本件規程の内容にそった本件制度の概要を繰り返し説明していたのであるから,定年に至るまで被告に永年勤務した退職予定者においては特に,本件制度にその運営の基礎となるべき本件規程が存在することを容易に想起できたはずである。さらに,本件制度の改定に関する労使協議による協定書(乙20)にも「なお,条文については,別途整備するものとする。」との文言が記載されていたことからすると,本件制度に統一基準としての本件規程が存在すること自体は,被告の従業員において認識可能であったはずである。 エ 被告は,本件規程を,本件制度が開始された昭和41年から昭和58年末までは本社総務部,本社人事本部人事二部(昭和48年以降「労政部」に名称変更),各事業場の人事担当部署に,昭和59年以降は本社労政部(平成13年以降「労政グループ」に名称変更)に備え置いていた。そして,被告の従業員(特に被告に永年勤務した定年退職予定者)にとって,福利厚生制度に関する問合せは自らが所属する事業場の人事担当部署にすべきことは常識であったのである。そうであるとすると,退職予定者は,人事担当部署に問合せをすることにより,本件規程を直接閲覧するか,又は写しを取り寄せて閲覧することが可能であったというべきである。 4 本件改廃規定の解釈指針 (1) 本件改廃規定に基づく本件利率改定は,既に発生した既受給者の既得権益を一方的に不利益に変更するものであるが,労働契約上従業員に集団的,画一的に発生している既得権益を,一方的に不利益に変更するいわゆる就業規則の不利益変更との間で,その利益状況に大きな類似点を見出すことができる。そして,就業規則の不利益変更が合理性のあるものとして許容される要件として,判例(最高裁判所第二小法廷平成9年2月28日判決・民集51巻2号705頁・第四銀行事件)は,①変更の必要性と,②変更の相当性(内容の相当性,手続の相当性)を挙げているところ,これらの要件は本件改廃規定に基づく本件利率改定においても斟酌されるべきである。 (2) 本件改廃規定が定める「経済情勢もしくは社会保障制度に大幅な変動があった場合」との要件については,比較の基準時の特定が必要とも思われる。しかし,前述した本件制度の本質的特徴からすると,既受給者の処遇は画一的,公平であることが要請され,また,本件福祉年金の既受給者は昭和41年から平成14年に至るまで継続的に発生しているのであるから,いずれかの時点を特定して,事情の比較を行うことは許されないし,また不合理であるというべきである。そうであるとすると,上記要件については,制度変更が必要な程度に経済情勢や社会保障制度が変動したということができれば足りると解すべきである。 (3) 本件改廃規定が定める本件制度の改廃についての要件は,規程変更の必要性について,特に経済情勢や社会保障制度の変動を重視して判断すべきことを示したものと理解することができ,そうである以上,上記要件は,単に客観的な経済情勢や社会保障制度が変動したということに止まらず,それが被告の経済状態に与えた影響をも含んだものというべきであり,社会保障制度の変動という点についても,その変動によって,被告における本件制度がいかなる影響を受けたのかが検討されなければならないというべきである。 5 信義則,公序良俗,消費者契約法10条に反しない。 原告らは,本件改廃規定を既受給者にする給付利率引下げの根拠規定と解する場合には,本件改廃規定は信義則,公序良俗又は消費者契約法10条(又はその趣旨)に反して無効であると主張する。 しかし,本件改廃規定は,「経済情勢もしくは社会保障制度に大幅な変動があった場合」という明確かつ限定的な要件のもと,改定の必要性と相当性とがある場合にのみこれを許すものと解釈するのであるから,信義則,公序良俗又は消費者契約法10条に違反するものではない。 6 本件利率改定の必要性 本件利率改定の必要性としては,まず,本件制度に関する被告の負担が年々増大していたこと,被告が未曾有の業績悪化という経済状態にあったことから,あらゆる局面において経費削減,負担の圧縮を図らざるを得なくなり,聖域なき改革が求められたことが挙げられる。また,本件給付利率の水準と世間一般の水準との乖離が大きくなり,その程度が,株主,現役従業員,関係取引先等の既受給者以外の利害関係人に対して説明可能なレベルを超え,社会的に容認されない水準まで達したと判断されたことも本件利率改定の要因である。上記の危機的な経済状態から脱却すべく,被告が様々な利害関係人に負担を迫っていたことからすれば,本件制度を既受給者についてのみ既得権益として保護することは,およそ是認されないと考えられたのである。とりわけ,本件福祉年金の既受給者と現役従業員との格差は看過できない程度に至っており,現役従業員との公平感の欠如は,被告の存続にとって重大な問題であった。その詳細は,以下のとおりである。 (1) 客観的な経済情勢,社会保障制度の変動,被告の経済状態,本件制度に与える影響 ア 客観的な経済情勢の変動 市場金利,年金資産の運用利回りは,昭和60年以降,劇的に低下し続けている。 イ 社会保障制度の変動 近年,公的な社会保障制度が充実する一方で,規制緩和と法改正に伴って,予定利率や給付利率の引下げを行う厚生年金基金が続出し,解散に至るものも急増している。 ウ 被告の経済状態,本件制度に与える影響 上記のような低金利状況により,本件基本年金の利息相当分及び本件終身年金に関する被告及び現役従業員の負担が増大し,それが金額及び被告の純利益に占める割合の増加が顕著である。この間,被告の業績は悪化し,近年の落ち込みは激しい。他方で,公的な社会保障制度が次第に整備拡充されたのに伴い,本件制度からの受給金額の比重が年々低下してきている。 エ 本件制度の変質 本件制度は,その導入以来,既受給者において自ら退職金を運用するよりも有利な運用先としての機能を果たしていたが,昭和60年以降の経済情勢の劇的な変化に伴い,現実にはあり得ない運用益を,被告の企業活動で得られる利益(現役従業員の労務が生み出した利潤)により補填する制度へと変質し,しかもその補填幅は年々大きくなっている。このような状況下においては,本件制度は被告にとって経済的合理性を欠いた制度になってしまっている。 (2) 経済状態の改善のために被告の採った方策 前記のような経済状態の中で,被告は,雇用,賃金,退職金,年金等の各種制度の見直しを余儀なくされ,労使で壮絶な議論を重ねた。具体的には,地域限定社員制度の導入,特別ライフプラン支援の実施,全社特別緊急経営施策の実施,退職金制度・本件制度の抜本的見直し等を行った。 (3) なお,「変動」の比較の基準時を,本件各契約締結時であるとか,平成8年の労使合意時であるというように特定する解釈は適切でないが,仮に,平成8年以降に限っても,以下のとおり,経済情勢の変動,社会保障制度の変動のいずれもが認められる。 ア 経済情勢の変動 平成8年以降の中国を中心とするアジア諸国の台頭は,製造原価の低い電気製品が市場に多数流通してきたことを意味し,電気製品の著しい価格下落の要因となった。これにより,平成12年以降,日本の電子工業生産額は極端に減少し,被告もこのような経済情勢の大幅な変動に飲み込まれた。また,グローバル競争も激化し,例えば,平成6年以降,韓国のサムスン電子と被告との力関係が劇的に変化し,その差は年々広がる一方である。 イ 社会保障制度の変動 平成9年には,厚生年金基金の規制緩和がされた。すなわち,それまで予定利率が5.5%と一律であったのを弾力化し,予定利率を基金が決定することが認められたほか,それまでほとんど不可能であった給付水準の変更も,労使合意と認可を経ることで可能となった。また,平成13年には確定給付企業年金法が成立し,キャッシュバランスプランが新設される等した。さらに,平成8年ころを境に,厚生年金基金の解散数が急増し,給付額を減額する基金も出ている。なお,本件利率改定後ではあるが,平成15年には,国民年金,厚生年金の給付水準について,初めてマイナス物価スライドが実施され,前年である平成14年との比較で,0.9%給付水準が引き下げられている。 (4) 原告らの主張に対する反論 ア 原告らは,平成13年度における被告の経済状態の悪化は,計画的な経営政策に基づく一時的要因によるものと主張するが,被告は,同年度,特別損失の計上以前に営業損益において約929億円もの赤字を出していた。そして,平成12年以降,構造改革を実施しなければ,被告の損益は,平成13年度のみならず,その後も現在に至るまで営業赤字が継続していたと想定される。 イ 本件福祉年金の利息相当分を填補するために必要なのは現金であるところ,原告らが指摘する貸借対照表上の純資産額や利益剰余金は,実際にそのような金額の現金が被告にあることを意味しないから,これらの多寡を持ち出しても正しい財務状態の把握とはいえない。本件福祉年金の給付利率を維持するために被告が負わなければならない負担の程度は,その原資となるべき実質資金(現預金から社債,借入金,諸預り金を控除した,被告が実質的に使用することができる金融資産のことをいう。)との相関関係で検討すべきである。 この点につき,被告の実質資金は,平成12年度には前年度の1168億円から966億円も減少して202億円となり,被告の規模の企業にとっては危機ラインというべき水準にまで低下していた。そして,平成13年度にはそこからさらに2341億円減少して2139億円ものマイナスを計上することになった。また,連結ベースでは,平成11年度以来マイナスが続く惨状であった。 なお,付言するに,平成11年以降,被告の信用格付けは急激な下方トレンドにあった。例えば,スタンダード&プアーズによる格付けは,それが投資不適格とされるBB(ダブルB)以下になった場合には,基本的に社債発行が困難となり,少額の社債発行が可能な場合であっても相当な金利の上乗せが必要となるので,資金調達に深刻な影響を及ぼすところ,被告の格付けは平成14年に引き下げられ,被告が構造改革を断行し,収益力の回復を目に見える形で実践しなければ,格付けの下方トレンドに一層拍車がかかったものと想定された。 ウ 原告らは,本件利率改定による経費削減効果のみを取り上げ,被告が巨大な企業であることとの単純な規模の比較を行い,ごく短期的な考察により,本件利率改定をしなかった場合とした場合との被告負担額の差額は,経費削減により十分吸収可能であるとして,本件利率改定の必要性を否定する。しかし,規模の大きさは,何ら経営危機と無縁であることを意味しないし,被告は聖域なき構造改革なくして生き残ることはできなかったのであるから,このような単純な規模の比較や短期的な考察は,本件利率改定の必要性の検討としては公正さを欠くというべきである。 エ 原告らは,被告の業績はV字回復をしており,業績の悪化は一時的なものにすぎないと主張するが,前記のとおり,平成13年度ころの被告の業績悪化は単なる一過性のものではなく,被告の体質により慢性化したものであり,大幅な抜本的構造改革なくしては,株式会社としての存続自体が危ぶまれたのであるから,そのような評価は適切でない。例えば,近年,市場で重要視される経営指標であるROE(株主利益率)は,平成16年度実績でみても1.7%であって,上場企業(製造業)平均の8.5%を大きく下回っている。 7 本件利率改定の相当性 (1) 内容的な相当性 本件利率改定による年金額の減少について,原告らを例に見てみると,平成14年9月時点で,年額にして約17万円ないし約19万円,月額にして約1万4000円ないし1万6000円であって,既受給者全員の平均値では,年額にして約16万円,月額にして約1万3000円である。他方で,公的年金による受給を含めた年金受給総額を見てみると,相当高額を維持しており,世帯の平均消費支出の統計,被告の労務構成表,賃金センサスと比較しても,既受給者は1か月あたり何ら遜色のない金額の年金の支給を受けており,特段生活上の困難を招来しないということができる。また,被告と並ぶ規模,類似業種の他企業における年金制度と比較すると,本件利率改定後においてもなお,本件制度をはじめとする被告の年金制度が,退職者にとって極めて有利なものであることは明らかである。 (2) 手続的な相当性 ア 前記のとおり,被告は,平成14年4月から,被告社長名,副社長名などによる6通以上の書簡,全国35地区で行われた松愛会定期支部総会後の会社説明会,全国延べ81地区における事業場別説明会,フリーダイヤル設置による個別説明等を通じ,原告らを含む本件福祉年金の既受給者に対し,本件利率改定について説明し,理解を求めてきた。また,本件利率改定の直近の退職者に配慮して,本件経過措置を設けた。その結果,約1万7000人の既受給者のうち約95%の既受給者が本件利率改定に同意した。この点,民間企業の企業年金制度として広く導入されている厚生年金基金では,利率の変更など給付設計の変更にあたって,全既受給者の3分の2以上の同意を得ていることが認可基準の重要な要件の1つとされているところ,本件利率改定に対する既受給者の同意は3分の2をはるかに上回っている。 イ 原告らは,就業規則の不利益変更においては,変更過程,具体的には労働組合との合意が重視されているところ,本件利率改定に際しては,既受給者には労働組合も利益代表者も存在しないから,本件利率改定は,手続的な相当性を欠いているかのように主張する。しかし,労働組合のない会社でも就業規則の不利益変更は当然に行い得るのであって,その場合には,会社が従業員集団の意向を汲み上げ,従業員が不利益変更に同意しているのか反対しているのかを検討すればよいとされている。本件において,被告は,上記のとおり既受給者の意向を汲み上げる努力を鋭意行っているのであり,その結果として95%もの同意を得たのであるから,相当な手続を踏んだものと評価することができる。 8 事情変更の原則による本件利率改定 事情変更の原則は,客観的にみて事情の変更が信義衡平上当事者を該契約によって拘束することが著しく不当である場合に認められるべきであるとされている(最高裁判所第二小法廷昭和29年2月12日判決・民集8巻2号448頁)。そして,その効果は,事情変更の原則が「元来正当に発生した法律関係につき後発的事情のために生じた不衡平な結果を排除することを目的とする規範であるから,第一次的にはなるべく当初の法律関係を存続させ,ただその効果につき内容の変更を主張する権利を認める程度にとどめ,これに対して相手方が拒絶する等この方法ではなお不衡平な結果を除去することができない場合に初めて第二次的に当初の法律関係全体を解除する権利等を認めてこれを解消させうるものと解すべき」(神戸地方裁判所伊丹支部昭和63年12月26日判決・判例時報1319号139頁等)とされている。 本件利率改定においては,前記のとおり,経済情勢,社会保障制度に関する事情の変更があり,少なくとも本件給付利率を2%引き下げるという本件利率改定の効果を認める程度の事情の変更があったと評価できるから,本件利率改定は事情変更の原則によっても,その正当性が認められるべきである。 (原告らの主張) 1 結論 「契約は守られなければならない。」というのは,近代法の基本原則である。本件契約は,本件福祉年金の受給を希望する被告らの従業員が,退職に際し,退職金を年金原資として預入限度額の範囲内で預入額を決定し,それを被告が預かり,契約締結時に定まった給付利率で計算された金額を定額の年金の形式で一定期間支給することを内容とするものである。本件契約は,このように各原告と被告との間で個別に成立した契約であり,被告が主張するような「制度」への「加入」ではない。したがって,契約理論によれば,本件利率改定が許されるためには既受給者である各原告の個別の同意が必要であるところ,本件利率改定について各原告の個別の同意がないのであるから,本件利率改定により本件給付利率を改定することは許されない。本件利率改定に先立ち,被告が既受給者の個別同意を求め,当初の回答期間を延長してまで,既受給者の個別同意を得ようとしていたことからしても,本件改廃規定による本件利率改定が許されないことを被告自身が認識していたことは明らかである。 2 本件規程は被告の事務処理上の内部準則にすぎず,本件契約の内容とはならない。 本件規程は,約款や就業規則のように契約内容となりうる性格のものではなく,単に,被告が大量の福祉年金契約を統一的・画一的に処理するための内部準則にすぎない。これは,(1)本件規程の存在が周知されていなかったこと(本件規程の備置きの事実を従業員に対して周知せず,従業員に配布した印刷物類にも,本件規程の内容はもちろん,本件規程の存在を示す記載すらなかった。),(2)本件規程が本件契約締結に際し交付されていないこと,(3)本件規程の原本の一部が不存在であること,(4)本件規程の改定は,そのほとんどが被告のみの判断によってされていること,(5)改定結果の記録も,本件規程の原本に手書きがされたものもあるなど,杜撰であることから,明らかである。 3 仮に,本件規程が一種の約款であるとしても,それが現実に本件契約の内容となるためには,以下のとおり,本件契約の締結に際し,受給申込者に対する個別の開示,告知が必要であるところ,本件では後記のとおり,受給申込者に対する個別の開示,告知はなかったのであるから,本件規程は本件契約の内容とはならない。 (1) 意思主義の原則を貫徹するならば,約款が現実に契約内容となるためには,契約当事者の一方が相手方に約款を示し,相手方は当該約款の各条項の内容を逐一確認し,了解することが必要となるはずである。ところが,もともと約款は,不特定,多数人との契約を前提としたものであり,個別の条項に対する了解がなければ約款が契約内容になることはないと解するならば,現実には約款による取引を行うことができなくなってしまう。このような現実のもとで,意思主義の要請を満たしたうえで約款を契約内容とするためには,「約款を契約に組み入れる合意」(「約款に従う意思」と言い換えることもできる。)が必要であり,その合意を認めるためには,前提として,契約締結に際し,約款が契約当事者に対し,個別に開示,告知されていなければならないのである。 被告は,本件契約が本来的には法律上の制度として運営されるべき社会保障給付を私的契約により提供する制度であること等を根拠として,本件契約が「制度」への「加入」に他ならないとし,制度運営上の規程である本件規程に従うとの意思を認めることができれば,本件規程が合理性を有する範囲で,本件規程は本件契約の内容となり,本件規程に従う意思を認めるには,本件規程の存在に対する認識可能性があり,かつ,本件規程へのアクセス可能性があれば足りると主張する。しかし,本件制度が公的社会保障制度を補完するものであるとしても,だからといって,本件制度運用の結果として被告と受給申込者との間で成立する本件契約が通常の契約と異なる契約であるという結論が導かれるわけではない。本件規程が現実に開示,告知されておらず,したがって,その存在も内容も知らされていないのであるから,本件規程の存在の認識可能性と本件規程へのアクセス可能性があるからといって,本件規程に従う意思が受給申込者にあるはずはない。 また,被告は,本件規程の合理性は,その制定時,改定時の手続の相当性を重視して評価すべきであり,一般の契約などと比べると開示の持つ意味は遙かに軽く,加入希望者が内容を知り得る状態に置かれれば足りると解すべきであると主張する。しかし,本来,開示,告知の要件と合理性の要件とは別個のものであり,規程の制定及び改定の手続は合理性の要件を基礎づけるものにしかなり得ないはずである。 (2) 原告らは,本件契約締結に際し,本件規程の開示,告知を受けていない。原告らのうち,平成11年4月以降に退職した74名に対しては,退職にあたり,参考資料としての本件規程(乙22,以下「本件参考規程」という。)が配布されているが,本件参考規程には「参考」と記載されており,本件規程の原本と完全に同じものではなく,また,本件参考規程によっては各自の年金額の計算ができず,給付利率改定の処理もできないのであるから,本件参考規程は参考資料にとどまるもので,その配付をもって本件規程の配布と同等に扱うことは到底できないのはもちろんのこと,これをもって,上記原告らが本件規程に従う意思を有して本件契約を締結したものと解することもできない。 (3) 原告らの在職時に原告らに配布された印刷物類には,本件制度の概要や本件契約内容の基本的事項についての記載はあったが,本件規程の内容自体が記載されていたことはなく,本件規程の存在を示す記載もなかった。それは,各事業場において実施される退職予定者に対する説明会においても同様であり,その場で配布された「定年ご退職にあたって」と題するテキストには,本件福祉年金の年金額及び申込手続に関する記載がされているのみで,本件規程の存在を窺わせる記載はなかったのであるから,本件規程の存在について,原告らに認識可能性はなかった。また,本件規程の存在について認識可能性があったというためには,本件契約の申込みの誘引から申込みに至るまでの過程において,本件規程が存在し,本件規程に基づいて本件契約を締結するものであることを,被告において客観的かつ明白に示したといえる行為が必要であるが,そのような行為はなかった。なお,本件申込書には,「私は,貴社の福祉年金規程を了承の上,下記により福祉年金の受給を申し込みます。」との文言が記載されている。しかし,上記文言は不動文字として印刷されており,本件申込書の記載上,重要なものとしての位置づけは全くされておらず,指摘されて,そのような記載があったことに気づく程度である。また,前記のとおり,本件規程の周知も本件契約締結に際しての開示,告知もないもとでは,規程の了承という実態もなく,そうであるとすると,上記文言が予め印刷されていたからといって,退職予定者において本件契約の内容となる本件規程の存在の認識可能性があったということはできない。 (4) 本件規程の内容についてアクセス可能性があるというためには,少なくとも,本件規程がどこに保管されており,どのような手続を経ることによって本件規程の閲覧又は入手ができるのかが明示され,告知されていることが求められるというべきである。ところが,被告が原告らに対し,そのような明示,告知をしたことはないのであるから,原告らに,本件規程の内容についてのアクセス可能性はなかった。 (5) 本件規程の制定時,改定時に労使協議がされて合意に達したのは,預入限度額,適用利率,支給期間等年金支給に関する基本的事項についてだけであって,本件改廃規定の制定,それを根拠に既受給者に対して支給期間中に本件給付利率の引下げがあり得ることなどが労使協議の対象になったことすらない。そのことは,労働組合が本件制度に関する到達点をまとめた文書に,本件規程の全文が掲載されず,支給に関する基本的事項のみが示されていることからも明らかである。このように,本件規程については,その合理性を担保するための手続的要件も履践されていないのであるから,この点からみても,本件規程が本件契約の内容となることはない。 4 被告は,本件規程が就業規則と類似性を有すると主張するが,以下のとおり,本件規程が就業規則と類似性を有するとする根拠は全くない。 (1) 就業規則が規律する雇用契約と,被告の主張によれば本件規程が規律するとされる本件契約との間には何ら類似性はない。労働契約においては,従業員は日々継続的に雇主に対して労務を提供し,雇主はこれに対する対価として従業員に対し賃金を支払うというのが基本的な関係であるのに対し,本件契約においては,既受給者の債務の履行は退職金の一部預入れで終了しており,あとは被告から既受給者に対して年金を支給する義務が継続的に残っているのみである。そして,契約関係の内容はもっぱら金銭のやりとりのみである。また,就業規則は,労働力の円滑かつ合理的活用を目的として,職場秩序を規律する職場規範であるのに対し,本件規程にそのような要素は全くない。 (2) 就業規則は,労働基準法に明文の根拠を有しており,その作成・届出義務(89条),作成・変更についての意見聴取義務(90条),備付け等の周知義務(106条1項),義務違反に対する罰金(120条)など法律による規制が及んでいるのに対し,本件規程についてはこのような規制は一切ない。 (3) 就業規則については使用者に周知義務が課されていて,判例(最高裁判所第二小法廷平成15年10月10日判決・判時1840号144頁)も,就業規則が拘束力を有するためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するとしており,周知の方法としては,労働基準法上,掲示,備付け,交付等とされている(106条1項)が,本件規程について,このような周知手続が採られた事実はない。 5 本件改廃規定は,以下のとおり,既受給者の権利内容を変更することを予定した規程ではなく,したがって,本件改廃規定によって本件利率改定をすることはできない。 (1) 本件改廃規定の文言からすると,本件改廃規定は,既受給者との関係での本件契約の改定又は廃止を問題としているのではなく,将来の退職者との関係で本件規程自体の改定又は廃止を問題にしているに止まると解すべきである。すなわち,本件改廃規定は,規定の文言上,既受給者との関係で本件契約の内容を変更すること(給付利率の引下げを含む。)を予定しておらず,既受給者の給付利率を引き下げるための根拠規定たり得ないのである。 また,本件規程のうち,原本が現存する最新のものである平成12年4月1日改定のものを例にとれば,本件改廃規定は,附則として取り扱われている。附則とは,用語の示すとおり,本件規程の本文に付随するものにすぎないのであって,その形式に鑑みても,既受給者との関係で本件契約の内容を変更することを予定しているものと解することはできない。 (2) 本件福祉年金の未受給者(現役従業員)は,本件福祉年金について期待を有しているにすぎないから,未受給者(現役従業員)との関係で給付利率の引下げを行うことはもとより,本件制度の全般的な改定又は廃止を行うことにも何ら支障はない。しかし,既受給者との関係においては,本件規程の改廃を行ったとしても,本件契約内容の変更は許されない。すなわち,各原告の被告に対する年金請求権は支給総額を含め確定的に発生しており,その支払について履行期限が付されているにすぎないのであって,このような原告らに対し,本件規程の全般的な改定又は廃止によって,本件契約の内容の変更の効力を認めることは,契約法理に照らして不可能である。 (3) 本件改廃規定の文言からすると,支給期間途中に既受給者の同意なくして給付利率の引下げができることは何ら明らかではなく,その要件,効果も不明確である。このような不明確な規定によって,本件利率改定を行い,既受給者において既に発生している権利を消滅させることは許されない。 6 仮に,本件改廃規定が本件利率改定の根拠規定となり得るのであれば,支給期間中の本件給付利率の引下げは,本件契約の締結時に合意した給付利率を引き下げるという点で,契約法理の例外であり,既受給者にとっては一方的に不利益な規定ということになる。このように,既受給者にとって一方的に不利益な規定が本件契約の内容となるためには,単なる開示,告知では足りず,実質的,直接的な告知が必要と解すべきである。すなわち,約款が契約内容となるための要件としての開示,告知は,通常は,約款の交付で足り,個別条項の逐一の説明まで要求されているわけではない。しかし,一方的に不利益な条項がある場合に,その条項に何ら注意を喚起することなく契約を締結し,その後,当
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------------------------------ 以下に回答を載せます。 同一ユーザーが複数回利用することに言及しています。 単なるタライ回しではなさそうです。 ------------------------------ フリービット株式会社カスタマーセンターでございます。 このたびは、弊社ネットワーク利用者の行為により、ご迷惑おかけいたしました ことをお詫び申し上げます。 弊社では国内の通信事業者(プロバイダ)又は企業に対してネットワークの ローミングサービス提供を行っており、ご連絡をいただきました情報をもとにお 調べ致しましたところ、該当IPアドレス利用者はローミング提供先の通信事業者 の顧客でございました。 該当通信事業者 プロバイダ:CYBER STATION URL :http //www.cyberstation.ne.jp ご申告の内容に基づき通信事業者に連絡を行い、弊社利用約款に照らして該当ユ ーザへは警告や利用停止措置をとって頂くよう依頼を行いました。 なお、同一人物による複数の契約が存在しているような場合に再度同様の書き込 みが発生するケースがございます。その際には恐れ入りますが再度情報のご提供 をいただけますようお願いいたします。 また、ご質問いただいておりますユーザー情報でございますが、迷惑行為を行っ たユーザーは弊社と直接契約のある顧客ではなく、ローミング提供先の通信事業 者弊社のユーザであるため、弊社では個人情報を保有しておらず、同一人物であ るかどうかの確認は出来かねる状況でございます。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ご迷惑お掛けいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。
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判示事項の要旨: 被控訴人が控訴人(商工信用組合)に対し預け入れた定期預金及び商事法定利率年6分の遅延損害金並びに弁護士費用相当額の支払を求めた事件について,定期預金の支払及び控訴人の商人性を否定して民法所定の年5分の限度で遅延損害金の支払請求を認め,その余の請求を棄却した事案 主 文 1 原判決中控訴人に関する部分を次のとおり変更する。 2 控訴人は,被控訴人に対し,金350万0014円及びこれに対する平成16年2月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人の控訴人に対するその余の請求(附帯控訴により当審において拡張された請求を含む)を棄却する。 4 控訴につき訴訟費用は,第1,2審を通じて控訴人の負担とし,附帯控訴につき控訴費用は被控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人 (1) 原判決中控訴人に関する部分を取り消す。 (2) 被控訴人の控訴人に対する請求を棄却する。 (3) 被控訴人の控訴人に対する附帯控訴を棄却する。 2 被控訴人 (1) 控訴人の本件控訴を棄却する。 (2) 原判決中控訴人に関する部分を次のとおり変更する。 (3) 控訴人は,被控訴人に対し,金385万0014円及びうち金350万0014円に対する平成16年2月3日から支払済みまで年6分の割合による金員を,うち金35万円に対する本附帯控訴状送達の日(平成17年4月25日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え(金35万円及びこれに対する本附帯控訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払いを求める部分は,附帯控訴により当審において拡張された請求である。)。 第2 事実関係 1 本件は,被控訴人が,控訴人に対し預け入れていた本件定期預金(原判決別紙預貯金目録(4)の「種類」,「証書番号」及び「預入金額」欄記載のとおりの定期預金)の支払い及びこれに対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。 2 控訴人は,本件定期預金をその証書の持参人に払い戻したことが,債権の準占有者に対する弁済と認められる,また,控訴人は免責約款により免責されると主張したが,原審は,控訴人の弁済は債権の準占有者に対する弁済に当たらず,免責約款により免責される場合にも当たらないとして被控訴人の請求を認めた。 3 控訴人は,原審の結論を不服として控訴し,被控訴人は,附帯控訴により請求を拡張した。 4 事実関係は,下記のとおり当審における主張(被控訴人については請求の拡張)を付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2の1のうち控訴人に関する部分及び同欄の第2の2(2)のとおりであるから,これを引用する。 (1) 当審における主張(控訴人) 本件については,商事法定利率を適用すべき理由を欠く。 (2) 当審における請求の拡張(被控訴人) 盗取した通帳と偽造印鑑を用いた預貯金引き出し被害に関して,近時,金融機関が被害者に対する全額弁償の方針を打ち出しつつある中で,控訴人は被控訴人が被った被害について救済の姿勢を示さず,被控訴人は,訴訟手続に関する専門的知識の乏しさから,原審における訴訟提起及び遂行に当たりやむを得ず代理人弁護士を選任した。 原判決言い渡しにより被控訴人の救済がようやく図られようとしたところ,控訴人は,控訴により被控訴人の被害救済を妨害し,被控訴人は,控訴審においても代理人弁護士の選任を余儀なくされた。 被控訴人の代理人弁護士に対する報酬金は,控訴人に対する請求につき35万円が相当である。 よって,被控訴人は,控訴人に対して,35万円及びこれに対する本附帯控訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 第3 当裁判所の判断 当裁判所は,控訴人に対して本件定期預金の支払いを求める被控訴人の請求は理由があると判断するが,その遅延損害金については民法所定の年5分の割合の範囲で認めるのが相当であり,また,被控訴人の附帯控訴は理由がないと判断するものである。その理由は,下記1及び2のとおり補正し,下記3及び4で控訴人の当審における主張及び被控訴人の当審における請求の拡張について判断するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第3の2に記載のとおりであるから,これを引用する。 1 原判決8頁25行目の「両者の印影には差異があるが,」を「両者の印影には差異があるところ,その差異は,印鑑の使い込みによる印鑑自体の変化,押捺時の紙質,押捺時の力の強弱,押捺の仕方等の使用条件により生じるであろう差異を超えた明らかな差異と認められるが,」と改める。 2 原判決9頁2行目と3行目の間に,次を付加する。 「 控訴人は,本件の解約印影(甲8の1)が,本件定期預金証書と同時に窃取された郵便局の定額郵便貯金証書に押捺されている被控訴人の使用印章の印影をスキャナー等で本件定期預金証書の裏面に複写して作成されたものであり,したがって,解約印影の印章は共通印鑑届(甲8の3)に押捺された印章とも同一であるところ,同一の印章によって顕出された印影は同一印影であると考えるべきと指摘する。しかし,その指摘する本件の解約印影の作出過程が事実であるとしても,その解約印影は,上記共通印鑑届に押捺された印章そのものを直接押捺して作出されたものではないのであって,当該印章によって真正に顕出された印影とはいえないから,控訴人の指摘するところを採用することはできない。」 3 控訴人の当審における主張について 被控訴人は,控訴人に対して商事法定利率年6分の遅延損害金を請求するが,控訴人は,中小企業等協同組合法に基づき,中小規模の商業等の事業を行う者等の自主的な経済活動を促進し,かつ,その経済的地位の向上を図ることを目的として設立された法人であって,営利を目的としない法人であるから商人には当たらず,また,本件定期預金取引を含め控訴人が行う銀行取引もあくまで上記の目的の範囲内でなされるものである以上(同法9条の8第1項3号,2項4号,3項),営利を目的とするものとは認められず,営業的商行為に当たるとはいえない。そうすると,控訴人と被控訴人との間の本件定期預金取引は商行為とはいえないから,控訴人の主張するとおり,その履行遅滞による遅延損害金も商行為について規定した商法の規定によることはできず,民法所定の年5分の範囲内でこれを認めるのが相当である。 4 被控訴人の当審における請求の拡張について 被控訴人は,本件定期預金支払いの不履行によって,弁護士費用相当額の損害を受けたとしてその損害の賠償を求めるものであるが,本件において控訴人が債権の準占有者に対する弁済あるいは約款による免責を主張して応訴し,控訴した行為が不法行為を構成するほどの違法性があるものとは認められず,また,金銭債権の不履行による損害賠償の額は法定利率をもって足り,当事者間の合意等の特段の事情のない限り,これと異なる損害の主張は認められないから(民法419条1項),弁護士費用を損害として主張する被控訴人の当審における請求は理由がないことが明らかである。 第4 結論 よって,被控訴人の請求は,控訴人に対して,金350万0014円及びこれに対する平成16年2月3日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払いを求める範囲で理由があるから,これと異なる原判決中控訴人に関する部分を変更し,被控訴人の控訴人に対するその余の請求(附帯控訴により当審において拡張された請求を含む)をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所民事第2部 裁判長裁判官 熊 田 士 朗 裁判官 多見谷 寿 郎 裁判官 堀 内 照 美
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私設企画について、読んでおいた方がいいと判断したものを集めました。 特にこれから企画をやろうと思っている人には読んで参考にしていただきたいです。 ファンサイト・ブログ等 ハートプロジェクト管理人のブログNEO! 別角度から見た私設企画(非公式ではあるが、会場責任者との対話の記録) ハートプロジェクト管理人のブログNEO! ベリコレサイリウム企画!の話(問題のある企画の進め方) 誰がためのサイリウム企画 - Maiming Glory?~矢島舞美&℃-ute応援ブログ~(企画の強要の一例) 2007-11-30 - 桃色Berryz 凱旋コール - あいモニ。日記 ライブの企画 | ビターショコラム ライブの企画 Part2 | ビターショコラム ライブの企画 Part3 | ビターショコラム ハロプロ掲示板 松浦亜弥 秋コンラスト記念 ”草原祭2002” at 名古屋センチュリーホール 狼 ※見られない場合は、元スレのurlを2ch DAT落ちスレ ミラー変換機等で変換してみてください。 タンポポ祭りの功罪を考えてみたい(元スレurl) 一人で行くモーニング娘。コンサートツアー2009秋 ~ ナインスマイル ~ 33 smile(元スレurl) ( 358~ 713あたり、横須賀公演が新垣さんの凱旋っぽくなったことを受けての凱旋議論) mixi [mixi] モーニング娘。 | 凱旋・誕生日祝いと歓迎アクションについて話し合うトピック (2008秋に行われた「高橋愛準凱旋@富山」と「道重さゆみ準凱旋@広島」の是非、さらに後者のトピが企画実施終了後に削除されたことについての議論) その他 コンサート約款 - ACPC - 名前 コメント
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【ネット】“初音ミクのJASRAC登録問題”「社内連絡の不徹底で『アーティスト名:初音ミク』登録された」ドワンゴ音楽出版 http //mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1198061592/240 240 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2007/12/19(水) 20 43 56 ID MldwXwZn0 元著作権実務経験者です。 今来たばかりで 1読んだだけなんだが、ika_mo氏は「委託」と言ってドワンゴミュージックパブリッシングが「信託」だと 言っているのだとしたら、契約に重大な齟齬がある可能性が高い。 「委託」と「信託」では全く法律上の扱いが違うんだ。 270 名前:240[sage] 投稿日:2007/12/19(水) 20 50 45 ID MldwXwZn0 委託:元の権利者に権利がある 信託:受託者(信託を引き受ける人)に権利が移る JASRACは「信託」だから、預託者から財産運用に必要な権利を全部譲渡される形になるんだ。だから、 著作者本人(預託者)であっても、JASRACに許諾を求めたり、金を払ったりするケースが発生する。 282 名前:240[sage] 投稿日:2007/12/19(水) 20 56 24 ID MldwXwZn0 ika_mo氏が「委託」のつもりであっても、実際にはJASRACに「信託」されてしまったので、 今後ika_mo氏は「みくみく~」についてなんの権利行使もできん。 ただ金が払われるだけ。 274 説明してないというか、説明する側も分かってないことが多いというか…… 275 ただし、忠実義務(預託者の利益となるように行動する義務)を負う。 ※上で240が言っている「委託」は「委任」の間違い。そんでもって「預託者」は「委託者」。 ※著作権管理には「委任」と「信託」の2種類があって、どちらも「委託する」もの。 ※なので、「委任」のつもりで「委託」したら「信託」だった、というケースになると思われる。 342 240氏、ミクオリジナル作曲者が契約を交わさないうちに勝手にドワンゴが着うた配信始めちゃってるそうなんだが作曲者が今取るべき手段があったら教えてくれると多くの関係者が助かると思う 357 名前:240[sage] 投稿日:2007/12/19(水) 21 14 24 ID MldwXwZn0 342 やめてくれって連絡して、それでも止まんなかったら、告訴状を最寄りの警察署に出す。 告訴状の前に弁護士に相談する、被害届を提出する、という段階を踏んでも良い。 途中経過をblogで公開しつづければ、効果は最大になると……。 546 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/12/19(水) 21 51 48 ID QOLIVhHX0 342 240 氏はさらっと書いてるけど、告訴状の前に証拠を残す形で 作者の意志を明確に伝えるのがよくある順序。 これまでの経緯はこうですよね。 こちらは○○は許可していません。 こうして下さい。 口頭だと証拠を残すのが面倒だから、電話じゃなくてメールが吉。返事も。 意思伝達の証拠を残してあるかどうかが大事。 後で「そうだっけ」とか言われないように。 返事が来なければ地道に催促。「あの件どうなっていますでしょうか。」 あと契約の条件は、ちゃんと把握してんのかね? 何が幾つ売り上がるとどういう利益になるのかを証拠を残す形で把握 しておくのが常道。 納得できなければ交渉するのが普通。別に意地汚くない。 ただしあんまり突っ張ると凶。他の作者と連帯して交渉すると強いのが普通。 口頭で説明されそうになったら「メールでお願いします」と言うのが吉。 【初音ミク】ドワンゴが他社の商標をJASRACに登録8【私物化】 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1198139853/ 773 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/12/20(木) 20 18 18 ID 6pi/I8rR0 イーライセンスの契約約款を読んでわかったこと http //www.elicense.co.jp/doc/kanri_itaku_keiyaku_yakkan_20070413.pdf ・通信カラオケへの配信に関する業務をおこなっている管理事業者はJASRAC以外にない、というのは真っ赤なウソ ・JASRACに委託せずとも、イーライセンスに委託すれば、カラオケによる分配利益を受け取れる ・イーライセンスさん、約款変えたんだったらサイトのほうの表記もちゃんと直してくださいよ…。
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一区二区フォーラム共通のエントランス建設中 外部の方 向け 公開掲示板 個人の方 同盟規定の参照 HANKEI同盟への加盟の申し込み 他同盟の代表の方 同盟協定約款の参照 同盟協定・不可侵条約の申し込み フォーラム(掲示板) 繋絆(一区), 繋絆二区 運営フォーラム 報告、連絡など 繋絆連合全体にのみ公開された話し合いの場です トピック表示 全体メッセージ過去ログ倉庫 同盟協定・不可侵条約を締結した同盟の広報 HANKEI同盟連合 内部規約 闇鍋 トラビアン攻略フォーラム 繋絆連合全体にのみ公開された、知識共有の場です トピック表示 初心者案内 トラビアンのルール・禁止事項。 初心者質問スレッド [非公開-int-vil](*1) [非公開-ext-vil](*2) 連合運営掲示板 繋絆連合全体にのみ公開された、組織ごとの活動の場です トピック表示 連合役場の総務 内政 軍事部 外交部 情報部 援軍・資源の要請掲示板 繋絆連合全体にのみ公開されます トピック表示 援軍の要請スレッド 資源支援の要請スレッド 英雄派遣会社 本店 偵察兵派遣会社 本店 [非公開-nen](*3) 宴会場 繋絆連合全体にのみ公開された、各種宴会のお知らせです トピック表示 新人歓迎会 自己紹介掲示板 人口100人突破お祝い会 新規村開拓お祝い会 オアシスゲットお祝い会 復帰祝賀会 概観 繋絆(一区), 繋絆二区 同盟員のメンバー一覧や、同盟協定・不可侵条約・戦争状態の同盟の確認はこちら TSU 統計情報 繋絆(一区), 繋絆二区 TSUで統計情報を調べたい時はここを使用して下さい。 TSU = Travian Server Utils
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*QuinRoseの「特定商取引に関する法律に基づく表示」 anchor(戻る) クインロゼのメーカー通販サイト #x68;ttp //quinrose.shop8.makeshop.jp/ 内 「特定商取引に関する法律に基づく表示」 ページには、代表者名と電話番号の記載がない。 -[[スクリーンショット http //www38.atwiki.jp/antiqr?cmd=upload act=open pageid=104 file=20080310.gif]] (2008.03.10付) -[[アンチWiki内アーカイブ 通販サイト TOPページ http //www38.atwiki.jp/antiqr/archive/20080118/5360fc5d4e5d09812810ea7ea2fe74d5]] (2008.01.18付) 経済産業省のHPによると、「販売業者の氏名等」「代表者名または責任者名」は省略できることになっている。しかし、 #blockquote(){広告の態様は千差万別であり、広告スペース等は様々です。 よって、これらの事項をすべて表示することは、実態にそぐわない面があるので、 color(#900){消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示}し、かつ、 color(#900){実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合}には、下の表のとおり広告の表示事項を一部省略することができることになっています。} との但し書きもついている。 企業の公式通販ページにおいて、省略できるからといって本当に代表者名や電話番号ともに省略されている例はあまり多く見かけない。 ※「特定商取引に関する法律に基づく表示」についての詳細は [[経済産業省 http //www.meti.go.jp/]] [[消費者政策 http //www.meti.go.jp/policy/consumer/index.html]] [[特定商取引法 http //www.meti.go.jp/policy/consumer/contents1.html]] [[インターネット通販 http //www.meti.go.jp/policy/consumer/contents4.html]] [[広告の表示(法第11条) http //www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm#(1)事業者の氏名等の明示(法第3条)]] や、 同サイト内 [[通信販売広告について http //www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm]]・[[通信販売広告表示事項 Q&A http //www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku_qa.htm]] を参照。 ---- *QuinRoseの「個人情報の取り扱い」 クインロゼのメーカー通販を利用するには会員登録をする必要がある。 会員登録の際に同意を求められる「会員約款」には個人情報の取り扱いについても言及されている。しかし、「別途定める」とあるのみにとどまり、肝心の内容について詳細が記載されたページはサイト内に存在しない。 また、退会について説明されたページもないため、退会を希望する人は「個人情報を削除してほしい」とメールで連絡をするしか退会の方法がない。 アンチWiki内アーカイブ (2008.01.18付) -[[通販サイト 会員登録ページ http //www38.atwiki.jp/antiqr/archive/20080118/01d8e70171c0c362a1e38e0e788696c5]] … 「別途定める」とある「個人情報の取扱について」「プライバシー・ポリシー」について記載されたページはサイト内に存在しない。 -[[通販サイト 利用案内ページ http //www38.atwiki.jp/antiqr/archive/20080118/a8dcdb10c3ad9199d130eec2449f70b3]] -[[通販サイト 会社紹介ページ http //www38.atwiki.jp/antiqr/archive/20080118/8f63cf829e1ef247119c323336c81c33]] ***クインロゼ メーカー通販 会員約款 (抜粋) 第7条(賠償責任) -本サービスを通じて登録した個人情報については別途定める「個人情報の取扱について」に準じます。 第8条(プライバシー・ポリシー) -利用者による本サービスの利用に関連して当社が知り得る利用者の情報の管理および取扱いについては、当社が別途定めるプライバシー・ポリシーによるものとします。 ---- *クインロゼの回答 これらの件を問い合わせた消費者に対し、クインロゼからの回答は以下。 -代表者名は答えられない -ホームページからは見ることができないが、「プライバシー・ポリシー」はある ページ冒頭で経済産業省のサイトから引用してあるとおり、代表者名・電話番号等を省略している場合、消費者からの請求にこれらの事項を記載した書面(電子メールも可)を「遅滞なく」提供しなければならない。 クインロゼでは 「答えられない=提供はできない」 という方針の模様。 詳しくは [[代表者名は答えられない]] を参照。 link_up(【▲戻る】) ----
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【検索用 ふりっくふりっく 登録タグ VOCALOID v flower yowanecity ふ 曲 曲は】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:yowanecity 作曲:yowanecity 編曲:yowanecity イラスト・動画:yowanecity 唄:v flower 曲紹介 曲名:『ブリック・フリック』 boomman改めyowanecity氏の20作目。 歌詞 (piaproより転載) 流動食ライクな人生 勝ち目ないから ニンニク アブラ マシマシに ちゃっかり こってり トッピングして もう一切ねぇ インタビュアー 諦めるわ 幻想の続きは 異常か正常か 精神は溌剌か 性能の良し悪しは 最重要さ ペルソナ 被れ 被れ (なぁ) Fuck up up up up ... Lair ほら 『したい』が『死体』に なりやがれ!なぁ Fuck up up up 約款 ばっか あー嫌嫌 さぁ、生きルンです に なってこうぜ 他愛ないあたし アップデード 出来やしないあたし 死にたいの 正しくない人生 Fuck up up up 返してネ 採点はどうですか?先生 はじめから 勝負が着いてる タイプの人間 きっぱり諦めて下さい もう限界精神だどうか助けてどうか ガス欠しそうだ 従順か 強情か そんなんどうだっていいや 顔面の良し悪しで全帳消しさ 人格 離れ離れ (なぁ) Fuck up up up up ... Lair ほら 未来の 期待に 応えろや! なぁ Fuck up up up 錯簡 だった あー嫌嫌 さぁ 使えるメスに なってこうぜ ブリキなあたし 動かない 動かないならば 死ぃぬしかない 正しくない人生 Fuck up up up 返してネ どうか返してよ コメント 名前 コメント
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第四章 放送番組センター (指定) 第五十三条 総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。 2 総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号の一に該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。 一 第五十三条の七第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。 3 総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 4 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 5 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (業務) 第五十三条の二 センターは、次の業務を行うものとする。 一 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。 二 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。 三 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 (収集の基準等) 第五十三条の三 センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。 2 センターは、放送事業者(受託放送事業者を除く。)に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。 3 センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。 4 センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組収集諮問委員会) 第五十三条の四 センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。 2 諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。 3 センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。 4 センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。 (事業計画等の提出) 第五十三条の五 センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 (監督命令) 第五十三条の六 総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第五十三条の二に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し) 第五十三条の七 総務大臣は、センターが次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 第五十三条の二に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 この章の規定に違反したとき。 三 第五十三条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。 四 前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正な手段により指定を受けたとき。 2 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 第五章 雑則 (資料の提出等) 第五十三条の八 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。 第五十三条の九 総務大臣は、多重放送の普及に資するため、総務省令で定めるところにより、協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者(委託放送事業者を除く。)に対し、その超短波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送の用に供するための計画(放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。)の策定及びその提出を求めることができる。 (適用除外) 第五十三条の九の二 この法律の規定は、電気通信役務利用放送に該当する放送については、適用しない。 (受信障害対策中継放送等) 第五十三条の九の三 電波法 の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、第四条第一項、第六条、第三十二条第一項、第五十一条の二、第五十二条の四第一項、第二項及び第五項並びに第五十二条の五の規定を適用し、受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、第五十一条第三項の規定を適用する。 (電波監理審議会への諮問) 第五十三条の十 総務大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問しなければならない。 一 第二条の二第一項又は第四項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。 二 第八条の三第二項(定款変更の認可)、第九条第八項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第九条第九項(提供基準の認可)、同条第十項(任意的業務の認可)、第九条の二の二(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第九条の四第一項(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務に関する認定)、第三十二条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第三十三条第一項(国際放送等の実施の要請)、第三十四条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第三十七条の二第一項(収支予算等の認可)、第四十七条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第五十二条の四第二項(有料放送の役務の契約約款の認可)、第五十二条の七(有料放送の役務の料金又は契約約款の変更認可申請命令及び変更命令並びに有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送事項の変更の許可)、第五十二条の三十第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第五十三条第一項(センターの指定)の規定による処分をしようとするとき。 三 第三十七条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。 四 第五十二条の四第四項に規定する標準契約約款を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。 五 第五十二条の二十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送業務に関する認定の取消し)、第五十二条の三十七第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。 六 第五十二条の十三第一項第三号(委託放送業務に関する認定の基準)、第五十二条の三十三の規定により読み替えて適用する電波法第七条第二項第四号 (電波法 の特例の基準)又は第五十二条の三十五第二項 (保有基準割合)の規定による総務省令を制定し、又は変更しようとするとき。 2 前項各号(第五号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。 (意見の聴取) 第五十三条の十一 電波監理審議会は、前条第一項第五号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。 2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号(第五号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。 3 電波法第九十九条の十二第三項 から第八項 までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。 (勧告) 第五十三条の十二 電波監理審議会は、第五十三条の十第一項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。 2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。 (異議申立て及び訴訟) 第五十三条の十三 電波法第七章 及び第百十五条 の規定は、この法律の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。 第六章 罰則 第五十四条 協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 2 協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。 3 協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。 4 前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 5 第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第四項の業務以外の業務を行つたとき。 二 第八条の三第二項、第九条第八項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。)、第九条第九項若しくは第十項、第九条の二の二、第三十二条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき又は第九条の四第一項の規定により認定を受けるべき場合に認定を受けなかつたとき。 三 第二十二条、第三十条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反したとき。 第五十六条 第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第五十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金及び同条第二項の規定による認可を受けた契約約款又は同条第五項の規定により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者 二 第五十二条の六の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者 三 第五十二条の六の二第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者 四 第五十二条の七の規定による命令に違反した者 五 第五十二条の九第一項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを拒んだ者 六 第五十二条の九第二項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを承諾した者 七 第五十二条の十第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、受託放送役務を提供した者 八 第五十二条の十一の規定による命令に違反した者 九 第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで委託放送事項を変更した者 十 第五十二条の二十四第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 第五十六条の三 第五十二条の四第七項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 2 前項の場合において、当該行為者に対してした第五十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 第五十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。 二 第九条の五、第四十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないとき。 三 第二十三条の二、第三十条の二又は第三十条の三の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 四 第二十三条の五第一項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたとき。 五 第三十八条第三項又は第四十条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。 2 協会の子会社の役員が第二十三条の五第二項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。 第五十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第五十二条の六の二第二項、第五十二条の六の三第二項、第五十二条の六の四第一項若しくは第二項、第五十二条の十八第一項、第五十二条の二十又は第五十二条の三十一の規定に違反して届出をしない者 二 第五十二条の二十二(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を返納しない者 第五十九条 第五十三条の八の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以下の過料に処する。
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ガイドライン(利用規約) Lineage II 板 ガイドライン LineageIIについての話題であれば基本的に何でもおっけーです。 実況禁止 - こちら や こちら へ。 したらば利用規約 、日本および諸外国の現行法、 リネージュII 利用約款 に違反、またはそれを教唆する内容の書き込みは禁止です。 本名、住所、電話番号、また現実で個人を特定できるような情報の書き込みは禁止です。伏字等、推測出来る場合も駄目です。 当掲示板の閲覧と情報の利用、またあらゆる書き込み行為とその内容について、その行為者自身が全ての責任を負います。 またそれにより、現実/ゲーム内で各種の損害やトラブルが発生しても、当掲示板管理人および運営参画者は、一切の法的・道義的責任を負いません。 前項は、当掲示板の内容の明示的・暗示的な参照先(リンク等)についても同様です。 書き込み行為及びその内容に付随する、著作権や当人の個人情報コントロール権などの全ての権利は、書き込みが行われた時点で管理人に譲渡された物とみなします。 本人への事前・事後の連絡無く、当掲示板に集積された個人情報を、捜査機関などの第三者に開示する可能性があります。 また、本掲示板自身やその書き込み内容などについて、管理人は将来にわたる保全性や健全性を一切保証しません。 当掲示板の管理・運営に関する全ての最終的な決定を行う権利は、管理人にあることをご理解ください。 レスやスレッドの削除は予告なく行われる場合があります。 スレッドのタイトルにキャラクター名、血盟名またはそれを連想させるワードが書かれている場合、即削除対象です。 以上は、予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。( 参考 ) 細かい基準は細則に書きます。 最終更新 2009-02-19