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【基本書】〔メジャー〕 〔その他〕 【その他参考書】〔H29債権法改正関連書〕<改正法成立(平成29(2017)年6月2日)以前> <改正法成立(平成29(2017)年6月2日)以降> <改正法施行(令和2(2020)年4月1日)以降> <雑誌> 【入門書・概説書】 【基本書】 〔メジャー〕 中田裕康『債権総論』岩波書店(2020年10月・第4版)……債権総論基本書の決定版。弁護士経験もある学者による本格的体系書。京大系学説(潮見など)や比較法(類書中もっとも詳しい)にも目配りが利いている。かゆいところに手が届く、丁寧かつ分かりやすい記述は、学生はもとより学者からも評判がよい。判例・通説をしっかり解説したうえで学説の整理を行い、その上で自説を展開するため、押さえるべきポイントが明確になっている。学説の紹介が詳しすぎるきらいがあるが、整理が隅々まで行き届いているため、学説の紹介を読み飛ばして判例・通説の部分だけを読むことも容易である。第4版は、2017年債権法改正が織り込まれ、全面改訂された。「受験新報」2019年12月号特集「合格者が使った基本書」債権総論2位。序章(債権総論とは何か)+全4編、全10章。A5判、776頁。 潮見佳男『プラクティス民法 債権総論(プラクティスシリーズ)』信山社(2020年4月・第5版補訂)……債権総論の基本書としては最高水準の一冊。著者は2022年に死去。内容は下掲『法律学の森』の二分冊を要約した部分も多いが、二分冊と違い、判例・通説+有力説1個程度の説明に留めるなど、教科書としての役割が意識されている。中田『債権総論』との違いとして、ケースが多用されていること(ケースの解答はないものの、ケースを踏まえて原理原則・判例の解説がなされている)、要件事実を意識した構成になっていること、判例の採る論理をナンバリングを用いて丁寧に整理していることなどが挙げられる。もっとも、中田が伝統的通説に近い立場から、引用文献を明示したうえで近時の有力説を整理しているのに対し、本書は引用文献なしで、有力説の立場を前提に説明を進めている部分がある。また、あまり明示的ではないが、言葉の端々に著者の考えが反映されている(「…と考えられている」など)。第5版補訂において、債権法・相続法の改正に対応。なお、筆者は2022年に逝去されたため、今後改訂される見込みは薄い。「受験新報」2019年12月号特集「合格者が使った基本書」債権総論1位。全14章。A5変型判、730頁。 〔その他〕 松井宏興『債権総論(民法講義4)』成文堂(2020年2月・第2版)……担保物権法の基本書が人気を博している著者による債権総論の基本書。設例を通し、判例・通説に沿って、債権総論を平易に解説する。上記の中田や潮見と比べると論点の記述に鋭さはなく、内容も十分に整理されていないなど完成度は見劣りするものの、コンパクトであるという点で存在価値があるといえる。全7章。A5判、344頁。 内田貴『民法3 債権総論・担保物権』東京大学出版会(2020年4月・第4版)……旧司法試験時代の定番書。著者は法務省参与として債権法改正において中心的役割を果たした学者の一人。機能的観点から、債権総論と担保物権をセットにして解説している。第4版において、2020年4月に施行された改正民法に完全対応。全3部、全17章。A5判、720頁。 近江幸治『民法講義IV 債権総論』成文堂(2020年10月・第4版)……内田以前の定番書。A5判、352頁。 潮見佳男『新債権総論Ⅰ・Ⅱ(法律学の森)』信山社(Ⅰ:2017年6月、Ⅱ:2017年7月)……法制審幹事として債権法改正に関わった著者による改正法対応の体系書。Ⅰは第1編・契約と債権関係から第4編・債権の保全まで、Ⅱは第5編・債権の消滅から第7編・多数当事者の債権関係までを収める。「新法をもとに法律問題を処理していくプロフェッショナル(研究者・実務家)のための理論と体系を示した書物」で「「教科書」としての性質を持たせることは意識の片隅にすらない」(はしがき)と明言されており、受験生が通読するための本ではない。内容は質・量ともに圧倒的であり、調べ物用に適する。なお、下掲『旧森』に比べ、いわゆる「潮見語」は減っており、格段に読みやすくなっている。A5変型判、906頁、864頁。 奥田昌道・佐々木茂美『新版 債権総論 上巻・中巻・下巻』判例タイムズ社(上巻:2020年6月、中巻:2021年4月、下巻:2022年3月)……下掲『債権総論』悠々社(1992年7月・増補版)の実質的な改訂新版。今般の改訂は佐々木、執筆補助者の裁判官らが主導して行ったものと推測され、そのため従来の判例実務の延長線上に債権法改正を位置づけるなど、手堅い内容となっている。全3冊、本文1307頁の大作。上巻:序論+全3章(総論・債権の目的・債権の効力)、中巻:全2章(債権の効力・多数当事者の債権関係)、下巻:全2章(債権譲渡と債務引受・債権の消滅)。A5判、368頁・516頁・560頁。 野村豊弘・栗田哲男・池田真朗・永田眞三郎・野澤正充『民法III 債権総論(有斐閣Sシリーズ)』有斐閣(☆2023年4月・第5版)……第4版において、平成29(2017)年の民法改正に対応。なお、永田は2017年に逝去。また、第4版(2018年5月)から、野澤が執筆者として加わった。全8章。四六判、342頁。第5版評価待ち。 平野裕之『債権総論』日本評論社(☆2023年4月・第2版)……平成29年改正に対応。債務不履行の帰責事由について、新しい契約責任説(契約の拘束力説)ではなく、特約のない場合のデフォルト・ルールとしての過失責任主義を採用したものとする説を採る。全11章。A5判、604頁。 野澤正充『債権総論 セカンドステージ債権法II(法セミLAW CLASSシリーズ)』日本評論社(☆2024年4月・第4版)……法学セミナー誌上での連載を書籍化したもの。適度に高度な内容を盛り込みつつも、判例・通説中心でまとめられており使い勝手が良い。引用は重要文献に厳選。重要判例は本文に織り込む。自説僅少。第3版において、新民法(債権法改正)に完全対応。全6章、全27節。A5判、384頁。 ☆山野目章夫『民法概論3 債権総論』有斐閣(2024年4月)……講義調というか物語調というか独特の文体。常に事例を挙げて説明してくれるのでイメージをざっくり掴むのに向いている。反面説明が冗長と見る向きもあるだろう。従来の説明を所与のものとしないという意味で高レベル。条文索引(事項索引・判例索引もあり)が付されているのは至便。全11章。A5判、586頁。 松尾弘・松井和彦・古積健三郎・原田昌和『新ハイブリッド民法3 債権総論』法律文化社(2018年10月)……『ハイブリッド民法』の債権法改正対応版。序+全6章。A5判、350頁。 中舎寛樹『債権法 債権総論・契約』日本評論社(2018年3月)……便宜上、「債権総論」において取り上げているが、書名の『債権法』からも推定できるように、債権各論分野(契約)も含まれている。内容に誤りが散見される点(425頁:債務者自身が権利を行使していないことが債権者代位権の再抗弁事由であるとするが、正しくは債務者自身が権利を行使したことが抗弁事由となる。459頁:詐害行為取消権の確定判決が勝訴であれ敗訴であれその既判力が債務者及びすべての債権者に対して及ぶとあるが、認容確定判決のみ既判力が及ぶのが正しい。←山野目章夫『民法概論3 債権総論』243頁は、「判決の既判力は民事訴訟法115条が定めるところに従う。その際、詐害行為取消請求を棄却する判決の既判力も、同条の範囲の者に及ぶ。この点は、425条が定めるところと異なる。」とされているので同記述は正しいのではないか。)には注意。平成29(2017)年改正に対応。序章+全22章。A5判、552頁。 手嶋豊・藤井徳展・大澤慎太郎『民法III 債権総論(LEGAL QUEST)』有斐閣(2022年3月)……A5判、434頁(本文412頁)。 石田穣『債権総論(民法大系(4))』信山社(2022年11月)……比較法(独・仏・瑞)的記述が充実した体系書。独自説多数で債権法改正にも批判的。債務者の責務としてのObliegenheit、債務不履行の類型論(客観責任的債務不履行・主観責任的債務不履行・結果責任的債務不履行)、損害賠償の範囲における危険性関連説、債権の二重移転(譲渡)不可能説など。A5変型判、1068頁。 ☆片山直也・白石大・荻野奈緒『民法4 債権総論(有斐閣アルマSpecialized)』有斐閣(2023年4月・第2版)……初版と執筆者を入れ替えており実質的な新著。情報量は多くクオリティも高くまとめ用に適するが、反面初心者向けとは言いがたい。序章+全16章。四六判、452頁。 (平成29年債権法改正未対応) 潮見佳男『債権総論Ⅰ・Ⅱ(法律学の森)』信山社(Ⅰ 債権関係・契約規範・履行障害:2003年8月・第2版、Ⅱ 債権保全・回収・保証・帰属変更:2005年3月・第3版)……「学部における債権総論を対象とした準教科書(学習書)としての役割を切り捨てて理論ベースでの叙述に徹し」(はしがき)、債権者利益(契約利益)中心の体系という観点から債権総論(及び契約法総論)を再構築した理論と実務を架橋する意欲的な体系書。債権法改正の理念を支える理論的支柱といっても過言ではなく、新版注釈民法の潮見執筆部分(10巻1、10巻2、13巻)と併せて債権法改正に関する必読文献の一つである。内容は極めて難解であり、「潮見語」と呼ばれる著者独特の用語法に起因する読みづらさとも相俟って、学生からは「森」ならぬ「樹海」であると皮肉られている。A5判、640頁・A5変型判、770頁。 淡路剛久『債権総論(法学教室ライブラリィ)』有斐閣(2002年12月)……法教連載の単行本化。とはいえ、中身は正統派の体系書。立法経緯、外国法については活字のポイントを落として記載している。奥田ら伝統的通説、平井説の後世代かつ内田・潮見・中田らの前世代という位置づけ。連載・出版時期が国際的な債権法現代化の潮流が起こる直前なので、その意味で過渡期の内容となっている。全6章。A5判、656頁。 平野裕之『債権総論(プラクティスシリーズ)』信山社(2005年2月)……学説が上手く整理されている。序章+全6章。A5変型判、560頁。 内田勝一『債権総論(法律学講義シリーズ)』弘文堂(2000年10月)……損害賠償で自説。図がないのが難。全9章。A5判、376頁。 中田裕康・高橋眞・佐藤岩昭『民法4 債権総論(有斐閣アルマSpecialized)』有斐閣(2004年4月)……全9章。四六判、336頁。 渡辺達徳・野澤正充『債権総論(弘文堂NOMIKAシリーズ3)』弘文堂(2007年11月)……無難な出来。全7章。A5判、344頁。 本田純一・小野秀誠『債権総論(新・論点講義シリーズ7)』弘文堂(2010年3月)……全27講。2色刷。B5判、252頁。 吉田邦彦『債権総論講義録(契約法I)』信山社(2012年7月)……A5変型判、288頁。 小野秀誠『債権総論(法律学の森)』信山社(2013年9月)……パンデクテン体系に沿った構成で、図式を多用。通説的見解を最新の学説や比較法的見地(とりわけ詳しい)を取り入れて微修正するといった趣きであり、先行する潮見や中田より穏当な学説を採る。学説は代表的な見解の紹介にとどめており、債権法改正についてはあえて触れていない(ただし、その背景にある思想を学ぶことは可能である)。従来の基本書と比較して、一風変わった判例や事案を紹介していると感じる箇所がいくつかあり、著者の視野の広さが伺われる。法律学の森の水準を保ちながらも、受験生にとっても読みやすい。中田の情報量に圧倒された人におすすめ。A5変型判、560頁。 遠藤研一郎『民法3(債権総論)』中央大学出版部(2009年3月)……債権総論に関する基本的事項について、項目を立てて分かりやすく紹介している。本書は中大通信教育部での講義テキストであり、初学者向けの教科書という趣に徹しているため、主に判例・通説に従って記述されている。ただし、一般向けには販売していないため、欲しい人は中大生協で直接購入するか、Amazonなどで中古品を手に入れるしかない。 (古典) 於保不二雄『債権総論(有斐閣法律学全集)』有斐閣(1972年4月・新版、OD版:2006年4月)……A5判、435頁。 奥田昌道『債権総論』悠々社(1992年7月・増補版)……元京大教授・最高裁判事。伝統的通説。各種文献で引用される回数が圧倒的に多く、我妻民法講義以降の債権総論の代表的体系書。判例・学説解説共に徹底的。『債権総論(増補版)』(1992年・悠々社)の前身は、『債権総論(1)上』(1982年)、『債権総論(1)下』(1987年・共に筑摩書房)であり、平成4年(1992年)に合本するに際し、若干の加筆・修正を施して、新たに悠々社から刊行されたものである。A5判、632頁。 前田達明『口述 債権総論(口述法律学シリーズ)』成文堂(1993年4月・第3版)……著者の京大での講義を録音したテープをもとに書かれている。執筆段階でかなり手が加えられているため、臨場感はそれほどでもないが、平易な口語を用いた説明は非常に丁寧で分かりやすい。判例その他の具体例を豊富に挙げるが、いわゆるケースメソッドとは異なる、オーソドックスなスタイルである。歴史的沿革の説明が詳しい(一般的な概説書の水準を遥かに超えている)点に特徴がある。伝統的な債権法理論を箇条書きではなく、説明するお手本。著者の体系がそれほど前面に出ていないため、読み手の学習段階を問わないとっつきやすさがある。A5判、590頁。 平井宜雄『債権総論(法律学講座双書)』弘文堂(1994年1月・第2版(1996年11月の4刷にて部分補正)、OD版:2019年3月)……通説に対するアンチテーゼとして一時代を画した。立法者意思や制度趣旨から演繹的かつ丁寧に解釈していくスタイルに定評がある。現在は平井説の批判をふまえた新しい世代の学説が主流となりつつあり、その意味では本書はその役割を終えたというべきだろう。試験対策としては有用とはいいがたいが、相当因果関係説批判は、理解のために一読の価値はあるかもしれない。判例・通説を十分に理解した上で取り組むべき本。現在絶版。オンデマンド版については、第2版8刷:2007年5月30日の内容。なお、著者は、2013年11月に逝去された。全6章。A5判、386頁。 林良平(安永正昭補訂)・石田喜久夫・高木多喜男著『債権総論(現代法律学全集)』青林書院(1996年8月・第3版)……A5判、590頁。 遠藤浩・水本浩編『債権総論(青林教科書シリーズ)』青林書院(1986年3月)……A5判、248頁。 円谷峻『債権総論——判例を通じて学ぶ』成文堂(2010年9月・第2版)……著者は2017年に逝去。「学生、とくに未修者が債権総論を最初から最後まで学習することが、大陸法の民法を有するわが国では依然として重要であり、体系的思考性の涵養のために必要」という観点から作成された債権総論の「教材」。債権総論の体系を尊重しつつ、なるべく判例の動向、判例法による法形成を中心にして論述(以上、はしがきより。)。学説の検討については最低限に留めているとされるが、脚注も含めれば相当な情報量を含んでいる。比較法的記述(ドイツ債務法現代化法に対応)も充実している。A5判、448頁。 清水元『プログレッシブ民法[債権総論]』成文堂(2010年4月)……著者は2014年に逝去。全10章。A5判、360頁。 【その他参考書】 (平成29年債権法改正未対応) 田山輝明『特別講義 債権総論』法学書院(2009年5月)……第1講で、債権法全体の基礎〈債権法の構成と体系、債権の意義、債権の目的、価格算定不能の目的物〉を掲げ、第2講~第19講で、債権総論の重要テーマについて解説したテキスト。全19講。A5判、224頁。 〔H29債権法改正関連書〕 <改正法成立(平成29(2017)年6月2日)以前> 大村敦志『民法改正を考える(岩波新書)』岩波書店(2011年10月)……東京大学における「民法改正——留学生のため民法案内(2)」の講義ノートをまとめたもの。債権法改正にとどまらず、家族法改正等を含めて、「民法を改正することはどういうことか」を論じた著作。新書判、210頁。 内田貴『民法改正——契約のルールが百年ぶりに変わる』ちくま新書(2011年10月)……債権法改正論者が、債権法改正を正当化づける立法事実(要するに債権法改正の必要性)を解説した入門書。新書判、240頁。 内田貴『債権法の新時代——「債権法改正の基本方針」の概要』商事法務(2009年9月)……債権法改正の最重要中心人物による「債権法改正の基本方針」入門書。四六判、249頁。 民法(債権法)改正検討委員会編『債権法改正の基本方針(別冊NBL No.126)』商事法務(2009年4月)……債権法改正の基本方針本文。後掲の『詳解』を買うなら本書は不要。B5判、438頁。 民法(債権法)改正検討委員会編『シンポジウム「債権法改正の基本方針」(別冊NBL No.127)』商事法務(2009年8月)……債権法改正の基本方針についてのシンポジウムの講義録とレジュメ集。委員会の委員が基本方針について解説したもの。B5判、184頁。 民法(債権法)改正検討委員会編『詳解・債権法改正の基本方針I-V』商事法務(Ⅰ 序論・総則:2009年9月、Ⅱ 契約および債権一般(1):2009年10月、Ⅲ 契約および債権一般(2):2009年11月、Ⅳ 各種の契約(1):2010年1月、Ⅴ 各種の契約(2)2010年6月)……債権法改正の基本方針の全文+注釈。委員会の委員による公式注釈書。現行法の問題点を網羅しており、さながら債権法についての最高水準の体系書である。A5判、429頁・532頁・476頁・484頁・517頁。 民事法研究会編集部編『民法(債権関係)の改正に関する検討事項-法制審議会民法(債権関係)部会資料〈詳細版〉』民事法研究会(2011年1月)……法制審議会民法(債権関係)部会の各会議で提出された「民法(債権関係)の改正に関する検討事項 詳細版(1)~(15)」を1冊にまとめた資料集。本書の内容は法務省HPで無料公開されているが膨大な量なので重宝する。B5判、831頁。 「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理(NBL953号別冊付録)」商事法務(2011年5月)……法制審による債権法改正関連資料。法務省HPでダウンロード可能。 商事法務編『民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理の補足説明』商事法務(2011年6月)……法制審による債権法改正関連資料。上記「論点整理」に簡潔な解説を加えたもの。したがって、本書を購入すれば上記「論点整理」は不要。法務省HPでダウンロード可能。 松尾弘『民法改正を読む 改正論から学ぶ新民法』慶應義塾大学出版会(2012年9月)……A5判、256頁。 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案(NBL997号)」商事法務(2013年3月)……法制審による債権法改正資料。法務省HPでダウンロード可能。 商事法務編『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足 説明』商事法務(2013年5月)……法制審による債権法改正資料。法務省HPでダウンロード可能。A5判、536頁。 内田貴『民法改正のいま——中間試案ガイド』商事法務(2013年6月)……上記中間試案を平易に解説した著書。 森田宏樹『債権法改正を深める——民法の基礎理論の深化のために』有斐閣(2013年8月)……法学教室の連載(2010年4月号から2012年3月号まで)に、連載終了後に公表された「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」との対応を付記してまとめたもの。A5判、454頁。 「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案(NBL1034号)」商事法務(2014年9月)……法制審による債権法改正資料。法務省HPでもダウンロード可能。 「民法(債権関係)の改正に関する要綱(NBL1045号)」商事法務(2015年3月)……法制審による債権法改正資料。法務省HPでもダウンロード可能。 商事法務編『民法(債権関係)改正法案新旧対照条文』商事法務(2015年5月)……国会(第189回)に提出された民法(債権関係)改正法案の新旧対照表。法務省HPでもダウンロード可能。法務省版対照表と比較した本書の意義は、未改正条文も掲載されているところ。A5判、204頁。 加賀山茂編著『民法(債権関係)改正法案の〔現・新〕条文対照表<条文番号整理案付>』信山社(2015年8月)……国会(第189回)に提出された民法(債権関係)改正法案の新旧対照表。法務省版対照表には「どの条文がどのように変化したのか」について不備があるとして、「単なる条文番号にもとづく比較ではなく、内容面から現行法の条文と改正法案の条文を対象し、現行法から何がどのように変わるのか、より分かりやすくすべく、大幅に編集を加えたもの」(はしがき)。A5変型判、334頁。 信山社編集部編『民法改正法案(新法シリーズ3)』信山社(2015年8月)……①民法の一部を改正する法律案要綱、②民法の一部を改正する法律案(付:理由)、③民法改正案新旧対照条文、④民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を収録。A5変型判、568頁。 伊藤滋夫編『債権法改正法案と要件事実(法科大学院要件事実教育研究所報第15号)』日本評論社(2017年3月)……A5判、160頁。 <改正法成立(平成29(2017)年6月2日)以降> 山野目章夫『新しい債権法を読みとく』商事法務(2017年6月)……「民法(債権関係)改正のビューポイント(1)-(16)」(NBL連載、1038~1053号)を改正法に対応させて加筆修正したもの。ユニークな設例で改正法を解説しており読者を飽きさせない。A5判、300頁。 債権法研究会編『詳説 改正債権法』きんざい(2017年7月)……改正民法につき金融実務に影響を与えると思われる事項を中心に解説。執筆者は金融機関の法務担当者や金融法務に関わる弁護士。したがって、立場に偏りがあることに注意。金融法務事情の連載(債権法研究会報告、2008-2055号)を単行本化したもの。A5判、544頁。 日本弁護士連合会編『実務解説 改正債権法』弘文堂(2020年3月・第2版)……改正債権法に係る逐条解説書。第2版は、初版刊行後の文献や新しい論点を盛り込み、施行後を見据え、よりグレードアップした改訂版。A5判、600頁。 大阪弁護士会民法改正問題特別委員会編『実務解説 民法改正─新たな債権法下での指針と対応』民事法研究会(2017年7月)……128の設問に対する一問一答形式で解説。A5判、416頁。 東京弁護士会法制委員会民事部会編集『【債権法改正】事例にみる 契約ルールの改正ポイント』新日本法規出版(2017年7月)……A5判、392頁。 第一東京弁護士会司法制度調査委員会編『新旧対照でわかる 改正債権法の逐条解説』新日本法規出版(2017年8月)……B5判、420頁。 田中嗣久・大島一悟『民法改正がわかった(わかったシリーズ)』法学書院(2019年4月・補訂版)……補訂版では、2020年施行の「債権法」大改正、2019・2020年施行の「相続法(自筆証書遺言・配偶者居住権・遺留分制度等)」改正、2022年施行の「成年年齢関係」改正が盛り込まれた。A5判、403頁。 小賀野晶一・松嶋隆弘編著『民法(債権法)改正の概要と要件事実』三協法規出版(2017年8月)……A5判、496頁。 潮見佳男『民法(債権関係)改正法の概要』きんざい(2017年8月)……平成29年5月26日に可決成立した改正債権法について、『民法(債権関係)改正法案の概要』を増補改訂した私的解説書。まさに必読書。A5判、376頁。 山本敬三『民法の基礎から学ぶ 民法改正』岩波書店(2017年9月)……公益財団法人海の星学寮公開講演会における著者(法制審幹事)の一般向け講演原稿をもとに加筆してブックレット化したもの。したがって、民法入門を兼ねており、民法の基礎や歴史についても言及している。反面、改正内容については網羅的ではなく、重要事項の解説に重点が置かれているが、ケースや図表を用いており親切。ただし、条文順でなく、改正目的順に解説しているので、パンデクテン体系に慣れている向きには読み辛いかも。A5判、184頁。 大村敦志・道垣内弘人編『解説 民法(債権法)改正のポイント』有斐閣(2017年10月)……少数精鋭の豪華な執筆陣(ほぼ研究者)による債権法改正解説書。現行制度の概要から改正に至るこれまでの動きを解説。改正に至らなかった項目(Unbuilt)もきちんと解説している。各節の冒頭に「改正のポイント」をチェックリスト付きの箇条書きでまとめているのは親切。判型(46判)もコンパクトで持ち運びに便利。著者(五十音順):石川博康・大澤彩・大村敦志・加毛明・角田美穂子・筒井健夫・道垣内弘人・幡野弘樹・吉政知広の9名。四六判、552頁。 松尾弘『債権法改正を読む 改正論から学ぶ新民法』慶應義塾大学出版会(2017年10月)……A5判、336頁。(評価待ち。) 三井住友銀行総務部法務室著、井上聡・松尾博憲編著『practical 金融法務 債権法改正』きんざい(2020年3月・2版)……金融機関法務部の金融実務家(社内弁護士含む)及び金融法務に関わる弁護士による著作。したがって、契約条項例などを含んでおり実践的な内容。金融法務に関わる実務家必携、ただし、受験生向けとは言い難い。A5判、536頁。 中田裕康・大村敦志・道垣内弘人・沖野眞已『講義 債権法改正』商事法務(2017年12月)……法制審の部会メンバーである著者4名が行ったセミナー・講演会で話したものを基礎としつつ書かれた簡潔な解説書。ですます調で講演の語り口を残しているが、取り上げるべき項目を協議し、検討の仕方についてもある程度の統一を図っている。というわけで期待の一冊だったのだが、残念ながら一般人向けの内容となっており、既に債権法改正をフォローしてきた向けとは言いがたい。A5判、328頁。 伊藤滋夫編著『新民法(債権関係)の要件事実Ⅰ・Ⅱ』青林書院(いずれも、2017年12月)……伊藤滋夫の「裁判規範としての民法」という考え方で一貫して改正条文の要件事実を検討したもの。A5判、378頁・320頁。 筒井健夫・村松秀樹編著『一問一答 民法(債権関係)改正』商事法務(2018年3月)……法務省の立案担当者による民法(債権関係)改正の解説書。A5判、416頁。 潮見佳男・千葉恵美子・片山直也・山野目章夫編『詳解 改正民法』商事法務(2018年5月)……A5判、592頁。 東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編『これだけは押さえておきたい! 債権法改正の重要ポイント(弁護士専門研修講座)』ぎょうせい(2018年6月)……A5判、270頁。 松尾博憲・山野目章夫『新債権法が重要判例に与える影響』きんざい(2018年6月)……A5判、208頁。 安永正昭・鎌田薫・能見善久監修『債権法改正と民法学Ⅰ~Ⅲ〔全3巻本〕』商事法務(2018年9月)……債権法改正に至るまでの背景や議論について、研究者たちが改めて考察を行い、さらに改正法のもとでも残された課題、新たな論点について論究したもの。Ⅰでは総則・総論、Ⅱでは債権総論と契約、Ⅲでは契約を取り扱う。全17章・16章・14章。A5判、584頁・528頁・488頁。 加賀山茂『求められる改正民法の教え方 いや~な質問への想定問答』信山社(2019年3月)……新しい民法で説明が困難と思われる12のトピックを厳選した想定問答集。全4章。四六変型判、120頁。 鎌田薫・内田貴・青山大樹・末廣裕亮・村上祐亮・篠原孝典『重要論点 実務民法(債権関係)改正』商事法務(2019年7月)……森・濵田松本法律事務所所属の弁護士が企業法務の実務経験を活かして書き下ろしたQ Aに、法制審における審議に関与した鎌田・内田がコメントを付すスタイル。A5判、384頁。 道垣内弘人、中井康之編著『債権法改正と実務上の課題(ジュリストBOOKS)』有斐閣(2019年11月)……ジュリストの同名連載〔2018年1月号(1514号)~2018年12月号(1526号)・全12回〕に、山本和彦教授と高須順一弁護士のオリジナル対談を2回(債権者代位権、詐害行為取消権)、さらに共編者によるまとめの対談を付加して書籍化したもの。改正民法の論点につき研究者と実務家が対談形式で解説するスタイル。A5判、386頁。 筒井健夫、村松秀樹、脇村真治、松尾博憲『Q A改正債権法と保証実務』きんざい(2019年12月)……改正債権法の立案担当者が保証に関する諸規定をめぐる諸問題につきQ A形式で解説。A5判、240頁。 中込一洋『実務解説改正債権法附則』弘文堂(2020年3月)……改正債権法の附則(経過措置)に特化した内容の実務書。A5判、184頁。 <改正法施行(令和2(2020)年4月1日)以降> 大塚直編『民法改正と不法行為』岩波書店(2020年4月)……債権法改正の不法行為に関する部分を取り上げ、従来の判例、学説を整理し、今般の改正における審議を分析し、残された課題について素描(はしがき)した著書。全6章。A5判、136頁。 内田貴『改正民法のはなし』民事法務協会(発行)、東京大学出版会(発売)(2020年4月)……法務省参与として債権法改正に関わった著者が興味深い論点をピックアップして、改正民法の特色を分かりやすく解説することを目的とした(はしがき)著書。雑誌「民事法務」連載の単行本化。全12章。A5判、168頁。 田中豊『論点精解 改正民法』弘文堂(2020年7月)……改正民法の論点の中核を、具体的紛争と要件事実論で読み解く(出版社案内より)。序章(民事紛争と改正民法)+全15講。A5判、352頁。 伊藤進監修、長坂純・川地宏行編集『改正民法(債権法)における判例法理の射程~訴訟実務で押さえるべき重要論点のすべて~』第一法規(2020年9月)……「改正民法(債権法)」の法制審議会において取り上げられた重要判例について、当該判例の理論的位置づけを明らかにし、改正法においてこれまでの判例法理を、実務上どう捉え直すのかを解説した書。全91項目。A5判、704頁。 松岡久和・松本恒雄・鹿野菜穂子・中井康之編『改正債権法コンメンタール』法律文化社(2020年10月)……2020年4月施行の改正債権法を対象とする注釈書。執筆者は研究者と弁護士。その分野の専門家を執筆担当にしている箇所が多く参考になる反面、またこの本でもこの人の執筆かと思うことがままある。A5判、1044頁。 森田修『「債権法改正」の文脈——新旧両規定の架橋のために』有斐閣(2020年10月)……「法学教室」での全35回にわたる同名連載に加筆するとともに債権譲渡の章が新たに書き下ろされた。債権法改正について、法制審においてなされた議論を主たる検討対象として、そこで為された議論を、従来の判例学説の展開の中にどう位置づけられるか(大きな文脈)、及び、新規定が法制審審議過程の中でどのような審議を経て修正・取捨選択され最終法文に至ったか(小さな文脈)という観点から、そこにいかなる実定的意義が見いだせるかを、重要論点毎に検討する連載。債権法改正の内容を知りたい向きというより、それを既に熟知している人がさらにその理解を深めるためのハイレベルな内容となっている。したがって、今は理解できなくても、いつか役に立つ内容と思われるので是非ともチェックしておきたい。最終法文化されなかった事項につき今後の解釈論に影響があるかどうかについて論じられているのも本連載の特徴のひとつ。序章(はじめに)+全13章+終章(結びにかえて)。A5判、812頁。 平野裕之『新債権法の論点と解釈』慶應義塾大学出版会(2021年1月・第2版)……A5判、592頁(本文576頁)。 磯村保『事例でおさえる民法 改正債権法』有斐閣(2021年7月)……早稲田大学法学部における「応用民法Ⅰ」の授業資料を単行本化したもの。事例形式を用いているが演習書というより概説書といった趣。改正債権法の今後の解釈について示唆的な記述が盛り込まれている。A5判、362頁。 秋山靖浩・伊藤栄寿・宮下修一編著『債権法改正と判例の行方-新しい民法における判例の意義の検証』日本評論社(2021年9月)……法律時報連載「債権法判例の行方」を単行本化したもの。改正前民法のもとで重要であると理解されてきた判例に焦点を当て、改正法との関係で判例の行方がどうなるかを検討。全33講。A5判、432頁。 潮見佳男・北居功・高須順一・赫高規・中込一洋・松岡久和編著『Before/After 民法改正』弘文堂(2021年9月・第2版)……改正の前後で民法の解釈・適用にどのような違いが生じるのかを232のシンプルな設例(Case)をもとに、「旧法での処理はどうだったか」(Before)、「新法での処理はどうなるか」(After)に分け、民法学者および実務家が解説したもの。A5判、504頁。(評価待ち。) 東京弁護士会法友会至誠会編著『債権法改正にみる要件事実~攻撃防御構造上の位置づけと論証例~』第一法規(2021年10月)……A5判、312頁。 大阪弁護士会民法改正問題特別委員会編『実務家のための逐条解説 新債権法』有斐閣(2021年10月)……実務家のための改正債権法を対象とする注釈書。弁護士が執筆していることもあって、議論の掘り下げはあまり深くない。A5判、780頁。 森田宏樹監修、丸山絵美子・吉永一行・伊藤栄寿・三枝健治著『ケースで考える債権法改正』有斐閣(2022年2月)……法教の同名連載の単行本化。具体的事例に即して改正規定を適用して一定の解決を導くうえで、どのような解釈論上の問題が生ずるのかについていちど詰めて考えてみようという企画(はしがき)。したがって一見演習書のようなタイトルだが演習書とは異なり答案技術的な記述は一切ない。いまだ確定した解釈・判例が存在しない分野が多いことから、両論併記となっている箇所が多い(例えば、債務不履行による損害賠償の帰責事由においては、過失責任説と契約責任説(契約の拘束力説)の両論併記となっている。)。予備試験・司法試験にはオーバースペックだが(現時点においては改正法制度の理解があれば合格点に達すると思われる。)、改正法におけるあるべき法解釈を知るために有用と思われる。A5判、402頁。 大江忠『新債権法の要件事実』司法協会(2022年12月・第2版)……民法改正法案をもとに、その内容を簡潔に解説するとともに、主要な改正条文について、その要件事実及び主張立証責任の所在について、設例を設けて検討を加えた著書(はしがき)。A5判、498頁。 長島・大野・常松法律事務所編『アドバンス債権法』商事法務(2023年2月)……実務家による実務家のための債権法の基本書。A5判、1108頁。 ☆村松秀樹・松尾博憲『定型約款の実務Q A』商事法務(2023年9月・補訂版)……立案担当者による定型約款規定についての解説書。A5判、228頁。 ☆江原健志・大坪和敏編集代表、法曹フォーラム編著『事例シミュレーション新債権法の実務-弁護士・裁判官の視点に基づく解釈と運用』ぎょうせい(2023年12月)……A5判、504頁。 <雑誌> 山口幹雄「改正民法講座Ⅰー契約の基本的効力編」(法学セミナー連載・2017年4月号(747号)~2017年9月号(752号)・全6回)……今般の改正によって新たに追加されることとなった規定のうち、契約の基本的効力に関する規定の多くは、現行民法の請負に関する3ヶ条(634-636条)の条文に規定されていることを、その立法趣旨に則して一般化したものにすぎないとの観点から解説を加える連載。 平野裕之「民法(債権法)改正によって民法はどう変わったか」(受験新報連載:2017年10月号(800号)~2018年5月号(807号))……短期集中連載。 『消費者法研究 第3号』信山社(2017年7月)……【特集】改正民法における「定型約款」と消費者法:定型約款に関する論文7本及び定型約款に関する立法資料を収録。 『ジュリスト 2017年10月号(No.1511)』有斐閣(2017年9月)……【特集】債権法改正の要点:◇特集にあたって●道垣内弘人(p.14)、◇債権法改正の経緯と概要●筒井健夫(p.16)、◇履行不能の規律——プロセス変化の存否●池田清治(p.22)、◇相殺——債権の牽連性●山田八千子(p.28)、◇保証——保証意思の明確性の確保●白石 大(p.34)、◇契約不適合責任のシステム——請負契約を中心に●笠井 修(p.40)、◇定型約款の新規定に関する若干の解釈問題●山本 豊(p.46)、◇歴史は繰り返す?——債権法改正とこれからの民法学●大村敦志(p.52)、◇債権法改正と弁護士——金融法の観点から●井上 聡(p.54)、◇債権法改正と弁護士実務について——一般民事実務の観点から●飯島奈津子(p.56)。 【入門書・概説書】 山本敬三監修、栗田昌裕・坂口甲・下村信江・吉永一行『民法4 債権総論(有斐閣ストゥディア)』有斐閣(2018年12月)……全14章。2色刷。A5判、320頁。 池田真朗『スタートライン債権法』日本評論社(2020年3月・第7版)……債権法全般を通覧する入門書。債権各論も内容に含まれている。債権各論→債権総論の順序で債権法全体を極めて平易に解説。入門書としては最良の選択肢の一つ。第1課に「ガイダンス」が置かれている。第7版で民法改正に完全対応。全24課。A5判、416頁。 池田真朗『新標準講義 民法債権総論』慶應義塾大学出版会(2019年11月・全訂3版)……コンパクト。判例・通説に徹底した解説。パンデクテン体系を崩さず民法典の体系に沿って進めているため、最近のパンデクテン体系を崩した本が合わない場合の選択肢。あくまで初級者~中級者向けなので情報量は少ない。なお、第9章は、学習ガイダンスとなっている。全9章。A5判、304頁。 松岡久和・山田希・田中洋・福田健太郎・多治川卓朗『新プリメール民法3 債権総論(αブックス)』法律文化社(2020年4月・第2版)……本書冒頭には「改正された民法(債権関係)を学ぶ」が掲載されている。初版(2018年5月)において、2017年の民法改正に対応。第2版において、2020年4月の民法(債権関係)改正法の施行に合わせ、新法についてより詳しく解説。序章(債権法へのはじめの一歩)+全10章。A5判、286頁。 石田剛・荻野奈緒・齋藤由起『債権総論(日評ベーシック・シリーズ)』日本評論社(2018年10月)……全3部、全13章。A5判、280頁。 田井義信監修、上田誠一郎編『ユーリカ民法3 債権総論・契約総論』法律文化社(☆2023年4月・第2版)……序論(債権とは何か)+全2部、全7章。A5判、292頁。 森泉章・鎌野邦樹『民法入門 債権総論』日本評論社(2020年9月・第4版)……森泉は2007年に死去。第3版(2006年5月)より鎌野が著者に加わった。第4版において、2020年施行の改正民法に完全対応。なお、本書は、「入門書」として執筆されているようであるが、出版社による難易度設定は、「中級」となっていることに注意を要する。全20章。四六版、336頁。 生田敏康『債権法入門』法律文化社(2021年1月)……債権各論も含む。A5判、268頁。 角紀代恵『基本講義 債権総論(ライブラリ 法学基本講義5)』新世社(2021年5月・第2版)……全6章。2色刷。A5判、273頁。 永田眞三郎・松本恒雄・松岡久和・横山美夏『債権——エッセンシャル民法3(有斐閣ブックス)』有斐閣(2022年11月・第2版)……1冊で債権総論から不法行為までの債権法全分野を扱う。全15章。A5判、382頁。 (平成29年債権法改正未対応) 後藤巻則・滝沢昌彦・片山直也編『【プロセス講義】 民法Ⅳ 債権1(プロセスシリーズ)』信山社(2016年12月)……2017年6月の民法(債権法)改正に完全に対応できていないが、第1章で、「中間試案」を中心に民法改正論議において議論された重要論点を解説し、各章末に債権法改正時のポイントがコンパクトにまとめて付されている。全15章。A5変型判、320頁。 我妻榮著、水本浩・川井健補訂『民法案内7 債権総論 上』勁草書房(2008年2月)……四六判、352頁。 我妻榮著、水本浩・川井健補訂『民法案内8 債権総論 中』勁草書房(2008年2月)……四六判、224頁。 我妻榮著、水本浩・川井健補訂『民法案内9 債権総論 下』勁草書房(2008年2月)……四六判、336頁。 半田正夫『やさしい債権総論』法学書院(2005年4月・第2版)……A5判、216頁。 今西康人・木村義和・清水千尋・橋本恭宏・松井宏興・油納健一『導入対話による民法講義[債権総論](導入対話シリーズ)』不磨書房(2002年4月)……A5変型判、280頁。 中野哲弘『わかりやすい債権総論概説』信山社(2004年12月)……元裁判官による解説書。A5判、320頁。 片山直也・難波譲治・野澤正充・山田八千子『STEP UP 債権総論』不磨書房(2005年5月)……参考書として。A5変型判、312頁。 執行秀幸・福田清明『事例で学ぶ債権総論』法学書院(2011年6月)……文章に難ありとの声も。A5判、296頁。 高橋眞『入門債権総論(入門シリーズ)』成文堂(2013年4月)……全19章。A5判、404頁。(評価待ち。) → このページのトップ:民法(債権総論)に戻る。 → リンク:民法(全般)、民法(総則)、民法(物権)、民法(債権各論) 、民法(家族)
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bold(){このwikiについての説明}を必ずご覧ください。 2008年04月21日~04月30日 (以下、国立印刷局ホームページから転載(主に単語の抜粋)) 04/30(05/02のに記載) 衆議院 法律公布奏上及び通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正 地方税法等の一部改正 地方法人特別税等に関する暫定措置法 地方交付税法等の一部改正 平成二十年度における公債の発行の特例に関す る法律 所得税法等の一部改正 議案送付 保険法案 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 議案通知 略 返付議案受領 略 質問書提出(議員より) 警察組織における裏金問題を実名で訴えた現職警察官に対する警察庁の対応 検察組織における調査活動費の裏金流用 答弁書受領(内閣より) 国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への情報開示 北方領土返還を目指す民間団体の方針と政府方針との相違 歯科診療の予防医学、介護予防における位置付け並びに診療報酬請求に対する審査 物価高騰を「しょうがない」とした内閣総理大臣の発言 我が国が行ったイラク復興支援事業に対する外務省の認識 志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識 歴代社会保険庁長官の退職金 航空幕僚長の「そんなの関係ねえ」発言と官房長官の「戦闘地域で民間航空機が飛ぶはずがない」発言 通知書受領(内閣より) 後期高齢者医療制度の人間ドック補助 報告書受領(内閣より) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の施行状況に関する報告 破壊活動防止法第三十六条の規定に基づく団体規制状況の年次報告 参議院 議案受領(参議院より) 略 議案送付(予備審査) 銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部改正 下水道法及び建築基準法の一部改正 議案返付 略 通知書受領 略 答弁書受領 在日米軍脱走兵逮捕への協力 サハリン(旧樺太)少数民族戦没者の戦後補償 我が国における永住のための居住要件の検討状況 八ツ場ダムの洪水調節に係る便益の算定 報告書受領 略 04/29(05/02のに記載) 衆議院 議員当選報告書受領 全候補者の得票総数 二一〇、七五二票 法定得票数 三五、一二五・三三三票 当選人 平岡秀夫 得票数一一六、三四八票 職業 弁護士 届出政党等の名称 民主党 04/28(05/01のに記載) 衆議院 質問書提出(議員より) ジェネリック医薬品と生活保護 ネットカフェ難民 介護人材確保と改正介護保険法 介護労働者の確保・定着 後期高齢者医療制度の月額保険料 後期高齢者医療制度の保険料 裁判員制度と介護保険制度 北京五輪開会式への皇族の出席 北朝鮮による核兵器開発を巡る六カ国協議についての外務省幹部の見解 二〇〇八年四月二十六日に行われた日ロ首脳会談 議事日程 保険法案 保険法の施行に伴う関係法律の整備 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正 参議院 議案送付(予備審査)(衆議院へ) 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正 質問主意書提出(議員より) 航空自衛隊のイラク派遣 04/25(04/29のに記載) 衆議院 条約送付及び通知 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 法律公布奏上通知書受領 独立行政法人国民生活センター法の一部改正 消費者契約法等の一部改正 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改正 国土交通省設置法等の一部改正 議案提出(委員長より) 介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の締結 独立行政法人通則法の一部改正 議案送付(参議院へ) 介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部改正 介護保険法及び老人福祉法の一部改正 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正 議案通知 略 議案通知書受領(参議院より) 略 返付議案受領 略 議案撤回 略 両院協議会請求 略 協議委員選挙通知及び通知書受領 略 質問書提出(議員より) 一九九六年五月のビザなし交流に同行した際に暴行を受けたとする外務省職員並びに暴行を働いたとされる衆議院議員への外務省の対応 消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応 答弁書受領(内閣より) 日ロ外相会談における北方領土自由訪問の渡航枠拡大の合意 北海道洞爺湖サミット前の内閣総理大臣の外遊 中国遺棄化学兵器処理事業 我が国の政府開発援助(ODA)拠出額の世界順位 イランで誘拐された邦人の解放に向けての政府の取組 有明海の浄化と漁業環境の改善 オリンピック出場 後期高齢者医療制度の窓口負担 後期高齢者医療制度の保険料天引きの是非 北京五輪開会式への皇族の出席 自衛隊員の自殺防止に向けた防衛省の取り組み並びに組織のあり方に対する認識 フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等の調査 国民年金の任意加入被保険者が満額の老齢基礎年金の受給が可能となる月数に達した後に納付した保険料の取扱い 報告書受領 略 報告書及び文書受領(内閣より) 平成十九年度中小企業の動向 平成二十年度中小企業施策 参議院 両院協議会請求書受領 略 協議委員選挙及び通知 略 通知書受領 略 議案提出(議員および衆議院より) 銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部改正 下水道法及び建築基準法の一部改正 介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善 議案受領(衆議院より) 略 議案受領(予備審査) 略 議案返付 略 議案撤回通知書受領 略 答弁書受領(内閣より) 六ヶ所再処理工場の本格稼働に関する国の再評価 食料自給率 日本政府のジュゴン訴訟への対応 憲法九条世界会議 生命保険、損害保険等の約款に対する監督 武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業についての都市再開発法上の問題点 武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業についての諸問題 米軍人軍属による公務外事件事故の被害者の救済 サンルダム 両院協議会参議院協議委員議長及び副議長選任 略 報告書提出 略 法律公布奏上及び通知 略 報告書及び文書受領 略 04/24(04/28のに記載) 衆議院 議案送付(衆議院へ) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案 投資の自由化、促進及び保護に関するカンボジア王国との間の協定 投資の自由化、促進及び保護に関するラオス人民民主共和国との間の協定 全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アン タルヤ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改正 地域公共交通の活性化及び再生 質問書提出(議員より) 地球温暖化により国土保全の危機にさらされている太平洋島嶼諸国への支援 知床における世界自然遺産区域を北方領土まで拡張させる構想に対する政府の見解 中国における遺棄化学兵器処理事業への予算の透明性 後期高齢者終末期相談支援 七十五歳以上の高齢者への人間ドック補助 議事日程 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部改正 参議院 議事日程 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 独立行政法人国民生活センター法の一部改正 消費者契約法等の一部を改正する法律案 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改正 国土交通省設置法等の一部改正 議案提出(議員より) 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正 議案受領(衆議院より) 略 議案付託 略 議案送付(予備審査)(衆議院へ) 民法の一部改正 子ども手当法案 質問主意書転送(内閣へ) 在日米軍脱走兵逮捕への協力 サハリン(旧樺太)少数民族戦没者の戦後補償 我が国における永住のための居住要件の検討状況 八ツ場ダムの洪水調節に係る便益の算定 報告書提出 略 04/23(04/25のに記載) 衆議院 議員当選報告書受領 衆議院比例代表選出議員選挙中国選挙区における欠員による繰上補充による当選人 質問書提出(議員より) カネミ油症問題 期休暇を取得している外務省職員 二〇〇一年十二月のアフガニスタン復興NGO東京会議での草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金の使途をめぐる外務省の対応 外務省が同省におけるワインの管理方法は適正であるとする根拠 議事日程 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の締結 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結 全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改正 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正 参議院 議事日程 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法案(趣旨説明) 議案付託(農林水産委員会へ) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法案 質問主意書提出(議員より) 我が国における永住のための居住要件の検討状況 八ツ場ダムの洪水調節に係る便益の算定 04/22(04/24のに記載) 衆議院 議案提出(内閣より) 特定船舶の入港禁止の実施 北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置 議案送付(参議院へ) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部改正 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進 地域における歴史的風致の維持及び向上 質問書提出(議員より) 志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識 歴代社会保険庁長官の退職金 航空幕僚長の「そんなの関係ねえ」発言と官房長官の「戦闘地域で民間航空機が飛ぶはずがない」発言 答弁書受領(内閣より) 外務省が同省におけるワインの管理方法は適正であるとする根拠 消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応 二〇〇一年十二月のアフガニスタン復興NGO東京会議での草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金の使途をめぐる外務省の対応 長期欠勤をしている外務省職員に対する外務省における対応一九九六年五月のビザなし交流に同行した際に暴行を受けたとする外務省職員並びに暴行を働いたとされる衆議院議員への外務省の対応 中国における遺棄化学兵器処理事業への予算の透明性 福田総理の道路特定財源一般財源化発言 介護予防サービスの効果分析 舛添厚生労働大臣の介護報酬の引き上げ発言 報告書受領(内閣より) 平成十九年度少子化の状況及び少子化への対処施策の概況 参議院 議案提出(議員より) 民法の一部改正 子ども手当法案 議案受領 略 議案受領(予備審査) 略 質問主意書提出(議員より) 在日米軍脱走兵逮捕への協力 サハリン(旧樺太)少数民族戦没者の戦後補償 答弁書受領(内閣より) 内閣、内閣官房及び内閣府に置かれた本部、会議等の実態 国民投票権年齢を十八歳にすることに伴う高等学校における憲法教育 矢臼別演習場内風蓮川水系のイトウ保護 地上デジタル放送への移行に伴う都市受信障害対策 報告書受領 略 04/21(04/23のに記載) 衆議院 質問書提出(議員より) 歯科診療の予防医学、介護予防における位置付け並びに診療報酬請求に対する審査 物価高騰を「しょうがない」とした内閣総理大臣の発言 我が国が行ったイラク復興支援事業に対する外務省の認識 後期高齢者医療制度の人間ドック補助 議事日程 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部改正 参議院 議案付託(内閣委員会へ) 独立行政法人国民生活センター法の一部改正 消費者契約法等の一部改正 質問主意書転送(内閣へ) 六ヶ所再処理工場の本格稼働に関する国の再評価 食料自給率 日本政府のジュゴン訴訟への対応 憲法九条世界会議 生命保険、損害保険等の約款に対する監督 武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業についての都市再開発法上の問題点 武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業についての諸問題 米軍人軍属による公務外事件事故の被害者の救済 サンルダム (以上、国立印刷局ホームページから転載(主に単語の抜粋)) アクセス 昨日: - 今日: - 合計: -
https://w.atwiki.jp/sound_planet/pages/22.html
コメントお待ちしております -- (名無し) 2005-07-05 15 18 59 とても参考になりました。まさにカップル型のタイプでした。(相方はハズレ)年間6万か・・・解約するかなと思っていたところだったのでこれですっぱりと解約しますw 機械自体に価値があるのかな~とか思ってついつい。 -- (aoyama) 2005-07-21 00 35 39 2chとここのサイトのおかげで解約しました。 -- (msnサーチでトップ!) 2005-07-24 17 09 20 僕も解約しました。 -- (ina) 2005-08-17 14 59 41 昨日現れましたよ!ネットで当選商法だと気付かされすぐに解約しました!こんなことが田舎でもふつーに起こった、っていうか自分の身にも起きてびっくりですよ!しかも引っかかりやすい若者世代を見事にねらってますねえ。こんな腐った業者まじ許せないですね!早く捕まえて罪を償えって思います! -- (岡山のU-PARAにも) 2005-08-24 12 41 18 あっ、SOUND PLANETを薦めた業者はベネフィットジャパンっていう業者でしたよー。みなさん気を付けてください!! -- (岡山のU-PARAにも) 2005-08-24 12 44 43 私もベネフィットジャパンでした。こんな若い女の子がうそをつくわけがないとおじさんの心の隙間を狙った詐欺商法でした。まさに、2人で別のBOXから抽選で、私だけ2等当選。このサイトを見て、すぐ代理店に電話してキャンセルしました。ありがとうございました。 -- (名無しさん) 2005-08-28 19 14 50 私も解約しました。 -- (名無しさん) 2005-09-05 19 50 33 私は(有)グローバルジャパンという会社 -- (名無しさん) 2005-09-06 09 16 01 私も実は騙された一人です。ツタヤの帰りに旦那と二人でくじを引かされ、見事旦那が当選!なんだか分からずつい契約し約1年が経ってしまいました…。でもこの度引越しを機に解約をしました。まずUSEN本社→支店→代理店とたらいまわしにされ、代理店では案の定31500円の請求が。断固として商法違反だ!と対抗しました。その後再度USEN支店へ解約の強い意志をもって抗議したところ、解約に応じてもらえました!翌日代理店からは請求書が届きましたが断固無視するつもりです。このサイトのお陰で解約に踏み切れました!ありがとうございます♪ -- (名無しさん) 2005-09-09 21 41 32 つい先ほどくじを引きました。私はハズレ、2歳の娘が2等を引き当て、スゴイスゴイ!と喜んでいたのですが・・・ -- (匿名) 2005-09-10 15 10 36 どなたか教えてください。申込書に会社のTEL番号を書いてしまったんですが、解約後(アンテナ設置前)会社や自宅などへ電話がかかってくることはあるのでしょうか?また解約後代理店から嫌がらせのような電話はかかってきましたか? -- (BOY) 2005-09-11 15 07 15 私が騙されたのは㈱FLCという代理店でした。請求書の発行元を見ると品川にあるらしいです。 -- (名無しさん) 2005-09-12 10 03 25 こんにちは。私が騙されたのはサロントッキ?という代理店でした。もう契約してから1年過ぎてしまいましたが、今からusenに電話します。もう怒り心頭中です。 -- (名無しさん) 2005-09-29 09 25 18 わたしも今日2等を引きました。ベネフィットジャパンです。本当にこのサイトのおかげで助かりました。バカをみることにならずにすみました。明日朝、さっそく解約の電話をします。しかし、2等で当選といいながら、当選者が年間6万円も視聴料を負担するってひどいですよね。ブック○フの入り口でしたが、その店にも文句を言いたいです。 -- (名無しさん) 2005-09-29 22 37 00 僕も今から解約します!2chやここのサイトのおかげで目が覚めました。去年の7月30日から今までずっと毎月6千円近く払ってたなんて馬鹿みたい。解約金も払うつもりないですね。3万円もボッタクリにもほどがある!使用料だけでもトータル9万円ぐらいです・・ -- (名無し) 2005-09-30 12 51 16 今日、池袋のサンシャインシティで見ましたよ -- (名無しさん) 2005-09-30 17 30 39 私も騙されました!成田で当選商法をやっており、息子が2等を当ててつい契約をしてしまいました。そのまま一年が経過し、解約を申し出たところ代理店の「エフエルシー」という会社違約金の31500円を振り込めと強要され、おかしいと思いこの素晴らしいサイトを見つけました。(感謝)私も絶対払わないと断固拒否するつもりです! -- (名無しさん) 2005-09-30 20 46 08 引いてしまいました、二等・・・。 -- (名無しさん) 2005-10-03 03 00 18 私も「エフエルシー」に解約を申し出たところ、即日31500円を9月30日までに振り込むようにと文書が届きました。期限の前日に「明日が期限です」との電話。普通の会社なら期限前になんて電話しないですよねー。でも無視を続けたら今度は期限が10月11日に変更された文書が。内容は全く同じで期限だけが延びたってかんじ。なんて進歩のない会社なんだろうと思ってしまった…もちろん、これも無視するつもりですが。電話番号は幾つかあるようなので見慣れない番号は出ない事が一番です!そして留守電で代理店からと確認したら即着信拒否設定!直接対応しないことが一番だと思います。 -- (名無しさん) 2005-10-03 12 12 07 引いてしまいました、二等・・・。店もこんな業者に場所を提供すんな!って感じ。っていうか、有線も共謀してるっていわれても仕方ないですよねえ。 代理店はもちろんですが、そっちをもっとクローズアップしてもいいかなと。店も有線も信用を失う訳ですから。どっちにしろムカつく!けどこのサイトのおかげですぐに対処できて感謝です。 -- (名無しさん) 2005-10-03 13 14 20 このサイトのおかげで解約することが出来ました。USENに直接抗議して、解約しました -- (名無しさん) 2005-10-03 15 22 23 ありがとうございます。このサイトのおかげでたった今、無事に解約する事ができました。 -- (ちとせ) 2005-10-06 21 35 49 私もエフエルシーです。解約は出来ましたが違約金を払えといわれています。直接自宅まで行くとまで言われました。こういう場合はどうすればよいでしょうかね? -- (kan) 2005-10-13 21 10 44 ベネフィットジャパンですね[デジタルチューナーとアンテナが当たると…]、危うく契約寸前。同じように箱が2つ有り家内は外れ私は当たり『5名にしか当たらない』とかナンとか言っていた。その場で全部記入しなさいと・・・。流れにノッテしまい契約を・・・。1度その場を離れたのだがやはり怪しいと思い直し、そのばに戻り、なんだかんだ理由をつけて記入した契約書を返還してもらった。これで大丈夫だと思うのだが・・・。 -- (うかつだった) 2005-10-14 01 39 04 カードナンバーとかも記入してしまっているからなんらかの形で残されていたら大変だろうが・・・あわやって感じです。しかし目玉商品が2等と言うのも可笑しな話しですわ。普通は1位だもんな。 -- (うかつだった) 2005-10-14 01 45 47 10月15日(土)に長崎県のTUT●YAで引っかかりました!その時は流されるまま書いてしまいましたが家に帰ってきて調べるとひどいものでした・・・さっそく明日連絡します(冷静に考えれば何ということもないのに自分が馬鹿だった・・・) -- (田舎にも詐欺はきます) 2005-10-16 00 09 55 書き忘れましたが会社はFLCというところです -- (田舎にも詐欺はきます) 2005-10-16 00 10 51 今日目黒のハンバーガー屋前で当選商法にあいました、いくつか不審点があったので、遠慮しました(パンフレットを一時的しか見せない)(契約しないと貰えない)だったので、帰宅後2chの詐欺情報を見たら、御名答でしたw明日、又同じ場所で商売してたら、当選商法なので、警察に知らせたいなと思います。 -- (名無しさん) 2005-10-21 18 47 35 今、そちらのハンバーガー(関係ない店なので名前は出しませんが…)の店長さんと、本社の営業部と、交番に電話してきました、本当に頭きますよね、明日になっても、まだいたら店側と警察側は何をしてるんだろうと思うんですが…。 -- (名無しさん) 2005-10-21 19 44 39 サンシャインのナンジャタウンの前で2等を引かされ、契約書に記入までしました。 -- (名無しさん) 2005-10-24 14 33 22 (上の続き)でも不信感が拭えなかったので、帰る道すがらキャンセルしようと思っていました。家に帰ってネットで調べたら、あー!やっぱりこういうことだったんですね!これまであまりくじに当選とかしたことがないのでちょっとうれしかったのですが・・・。設置工事の日取確認ということで連絡が来た際にキャンセルを申し出ました。サウンドプラネットの説明を読んだら考えていたものと違ったのでせっかくですがキャンセルします、といったら即了承でした。 -- (名無しさん) 2005-10-24 14 34 56 私も昨日、サンシャインのナンジャタウンの前で2等をひきました。このサイトを見る前に設置工事の日取りを確定してしまいましたが、これから解約の電話をしてきます!! -- (名無しさん) 2005-10-24 17 18 13 FLCはカードで受注するよう仕込まれてます!なぜなら債権取立てがカード会社になり、FLCはバックレられても平気だからです。ご注意! -- (名無しさん) 2005-10-30 15 14 16 当選したけど、どうもおかしいと思ったらやっぱり!グローバル●ポートでしたが、当選・申込書記入の翌日に電話したら簡単に解約を請けました。大丈夫かな…? -- (名無しさん) 2005-10-31 16 44 29 今週発売の週刊ポストの宇野の記事にのってましたね。 -- (名無しさん) 2005-11-01 19 59 39 被害者の会って発足されてるのかな? -- (名無しさん) 2005-11-02 12 02 17 契約して1年ぐらいたつのですが、解約したいんです。USENや代理店に電話したんですが、解約するには違約金がいるといわれました。 -- (名無しさん) 2005-11-02 12 41 52 契約して1年ぐらいたつのですが、解約したいんです。USENや代理店に電話したんですが、解約するには違約金がいるといわれました。払うしかないのでしょうか?誰か教えてください・・・・ -- (名無しさん) 2005-11-02 12 42 41 ↑払う必要はないです。契約したときクレジットカードで契約しました? -- (名無しさん) 2005-11-02 14 40 54 今日、長崎県いさ -- (名無しさん) 2005-11-02 22 58 06 今日、長崎県の諫早のTSUTAYAで、同じような手口で申込書に書いてしまいました。料金の支払いはカード払いにして、カードの番号とか書いてしまったんですが。明日、当選確認の電話の時に断ろうと思うんですが、カードの番号を知られてるのは何かヤバイですかね??代理店はベネフィットジャパンです。 -- (名無しさん) 2005-11-02 23 01 35 今日2等引いてしまいました。まさかあんな高そうな品が当たるとは思ってなかったので、ホクホク顔で帰って家族に報告したところ「お前だまされてるんじゃ?」と冷たく言われ、心配になりネットで調べてみると案の定同じような方がたくさんいて愕然としました。 -- (名無しさん) 2005-11-04 23 28 13 すいません上で書き込みして改行しようとしたら投稿してしまいました。私が契約したのはFLCという所でした。執拗に会社の連絡先を聞いてきたので、なぜ会社の家で音楽を聴くのに会社の連絡先が必要なのかと聞くと、しどろもどろしてました。このサイトで見る限りアンテナ取り付け前は断れると言う事なので、早速明日確認の電話が来たら断ろうと思います。ちなみに私の場合の手口としては夜に店(ツ○ヤ)の前で、くじ引き箱を差し出され「もう終わるので2枚引いちゃってください」と言われ2枚引いたら2枚目でビンゴ(2等)でした。 -- (名無しさん) 2005-11-04 23 33 04 FLCは今一番伸び盛りなので気をつけてください! -- (名無しさん) 2005-11-05 01 06 55 昨日まんまと引っかかってしまいました。TSUTAYAの前で勧められるがままにくじを引いたらもちろん二等!おかしいと思いながら帰宅して彼氏に話したら即やめるべきだ!!と言われて不安になりネットで調べたら案の定これ・・・一等の方が商品しょぼいのおかしいし、その場で支払方法記入しなくてはならないとか変なことだらけ。今になって迂闊だったバカだったと反省ですが、こんなにたくさん対処法があり心強いです。もうすぐ確認の電話が入る予定。きっぱり断ります。カードもすぐに番号変更しました。ただ個人情報 -- (まさやん) 2005-11-06 11 32 39 すみません、続きです。個人情報が心配↓破棄していただくよう言いますが大丈夫でしょうか?私はベネフィットジャパンでした。 -- (まさやん) 2005-11-06 11 36 18 設置前だったので即効解約しました。このサイトのおかげです。ありがとうございました。 -- (名無しさん) 2005-11-09 12 45 13 http //www.flc-inc.jp/ ←FLC うちも引っかかりそうになったけど工事前だったので電話一本で終了。ついでにくじやってたブックマーケットにも苦情で電話しといた。このサイトに感謝。 -- (名無しさん) 2005-11-09 15 19 08 私もベネフィットジャパンのくじ引きにまんまとやられました!!アンテナを付ける前にこのサイトを見たのですぐ解約しました。ありがとうございました。 -- (名無しさん) 2005-11-11 23 51 29 解約手続き後FLCから何度も電話がありましたが、着拒し続けた結果、もう文書(計2回)も電話(3週間くらい続いた)もなくなりました。違約金31500円の支払いをせずに済みました! -- (名無しさん) 2005-11-19 11 24 56 解約手続き後、半年程たって違約金の請求をされました。しかも、怪しい債権回収組合から。私はベネフィットジャパンでしたが、ベネフィットからは直接一度も請求されていません。回収団体からの請求は一度無視したのですが、また請求書が届きました。こちらのサイトのアドバイスに従って無視し続ければ大丈夫ですかね? -- (名無しさん) 2005-11-19 18 30 04 昨日、100円SHOPのダイソーの前で被害にあいました。サインをしてしまったものの、このサイトを見付け、私もだまされていたことに気づきました。会社はFLCです。今日、早速電話したら、結構すんなりとキャンセルになりました。これから何も起こらなければいいのだけれど。。ああいうのを許可している店にも問題ありだよね。もうあのダイソーいきたくないもん。 -- (悲しい><) 2005-11-20 11 41 34 自分も昨日友達がひっかかりましたよ。なんと、あの -- (ブルガリ) 2005-11-28 18 07 32 ドンキホーテでやられてほんと有り得ないよ!静岡の清水方面のとこだよ。確かに許可する店はおかしい!! -- (ブルガリ) 2005-11-28 18 11 56 ドンキ秋葉原店に気をつけろ!! -- (中山康平) 2005-11-30 10 58 49 クジやってる店舗には直接いいなさい!! -- (名無しさん) 2005-12-02 03 05 53 いらないなら無理しなくてもいいですよ、と言われたが、その時は欲しくなったので貰う事に。ちゃんと違約金の説明もあり、書面にて確認もされたし、自分でサインもした。次の日さらに電話での確認もあり、その時にも違約金の説明もあったが、OKを出した。で、今なお使っているが、意外と気に入って使っている俺って・・・元々有線引きたいと思ってたからかな?皆さんも確認ちゃんと3回くらい確認があって、自分でOKを出したのですか?で、あれば後からゴネるのもどうかと思うが、無視できるものなの?だって自分で欲しいって言って、自分でもし2年以内でやめたら違約金払うって言ったんでしょ? -- (あの) 2005-12-04 21 03 55 ↑勘違いしてますね。用はモノがいいうんぬんではなくて、『全部2等の箱を使っている』『5名様限定とウソをついている』『当たった人だけ加入料3万円無料がウソ』これがなかったら違約金は払うべき。 -- (はぁ?) 2005-12-05 23 41 25 5月に新潟のドンキでのくじで2等って事で契約しちゃった者なんですが、代理店の社名がメディアプランニングって所なんだけど同じ人いますか?今日電話で違約金のことについて話したんですけど明日、上のものが折り返し電話しますって言われて解約にこぎつけませんでした。代理店名が皆さんと違うのでちょっと心配です。 -- (さこん) 2005-12-13 19 56 40 あなたの言っていることは電気屋さんや八百屋さんでここが一番安い!と言われて購入した物が他の店でもっと安くで売っていたから文句を言っているだけのように思えますが・・・。不動産やホテルや携帯電話やインターネット回線なども本来お金がかかるものをイベントやキャンペーンといった名目でタダにする事はありますが、キャンセル料は取られますよ。 -- (はぁ?さんへ) 2005-12-14 12 40 16 どうこう言う以前に当選商法は訪問販売 にあたり違約金を請求することが出来ないのに請求して払えって言ってることに問題があるんじゃないの? -- (でも) 2005-12-14 21 04 31 騙されたってみんな、お金がかからないって聞いたの?俺が当たった時は毎月お金がかかるとか説明してくれたし、特に問題は無かったけどね。看板?にはUSENキャンペーンって書いてたし販促をかねてるって正直に言ってたし。そこはUSEN直下のイベント会社だったらしいよ。 -- (奈々氏) 2005-12-17 13 07 19 あと、限定5名とかってスーパーの特売みたいなものじゃない?限定って書くだけでレア度が高くなるような。あと加入金は調べてみたけど、正規にネットから申し込んだら普通に30000円かかるっぽい。ヨドバシの通販で買えば同条件っぽいけど。箱の中は当選商法なら全部2等だろうね。ただ友達は1等が当たった事あるらしいが・・・これと同じクジかは不明。その時の商品は映画のチケットだったらしい。代理店によってやり方が違うのかな? -- (奈々氏) 2005-12-17 13 22 40 楽して3万円もとるバカは地獄へおちろ。俺はこのサイトで払わなくてすんだ。感謝! -- (yusen) 2005-12-19 18 13 04 これはまさしく当選商法!USEN自体は代理店が違約金を取ろうとしているなんて全く知らないし(USENに確認済)、違法だと思います!元々USENの契約をしたいと思っていた人には騙されたとは思えないと思いますが、よく分からないまま契約した人にとってはこのサイトはありがたいものだと思います!それを批判するのはどうかと…代理店もサイトの存在を知っている様子だったので批判している人は代理店の人なんじゃないの? -- (名無しさん) 2005-12-19 22 49 39 まんまと引っ掛かった者です。私は消費者センターに申し出たがダメだったので諦めて解約金を払う予定でした。でもこのサイトを見付けて戦う事にしました。今からサイトを参考にして作戦を練ります! -- (ユルセン) 2005-12-21 09 20 03 貴方の様なすぐ反論されると疑いをかけるような幼稚な方がいるとコメントの質が下がるので止めてください。煽りだと思われますよ。 -- (名無しさんへ) 2005-12-24 01 52 07 私は柏のドンキーでひっかかってしまい、契、 -- (ペタジーニ) 2005-12-30 01 54 29 私は柏のドンキーでひっかかってしまいました。彼女もいてすごいといわれ契約してしまったのですが今となってはあまり必要ないし高すぎです。ベネフィットジャパンに電話して解約してくれるとは言っていたのですが、口頭だったので実際に解約できるのか心配です。契約時にサインとかも全部してしまったのですが、大丈夫でしょうか。、 -- (ペタジーニ) 2005-12-30 01 58 15 友人の地元紙(北関東)による記事で、スーパーの店頭でキャンペーンをしていた女の子が見知らぬ男性から急に顔面を殴られ、鼻と前歯2本を折る重傷をおったそうです。男はその場で店員に取り押さえられ現行犯逮捕。その男の言い分では、『以前2等賞が当たり、音楽が聞ける器械を契約したが、インターネットを見て悪質な商法とわかった。しかも辞めるのにさらに『違約金を払え』といわれ、もめていたところ同じイベントをやっていたのでついかっとなってやってしまった。とのことです。手を出したこの男は間違いなく犯罪者です。ですが・・・・一番の被害者はアルバイトの女の子であり、加害者は代理店であると思います。この女の子の両親が聞いたら、どんな思いを抱くのだろう・・・ -- (MC) 2006-01-03 03 54 49 もこみちそっくりのお兄さんがドンキでやってました。ネットを見て解約しようと思い、アンテナ取り付け前だったので、電話一本でOKでした。ちなみにカードは紛失届けをし、再発行する予定です。 -- (ボン) 2006-01-08 17 43 08 ツタヤでやってましたよー。まだやってるんですね。友人がひっかかってしまって解約するのが大変そうでした。代理店はサロン特機とかいう会社でした。友人は直接USENに電話して解約したそうです。USENはこういう販売方法を十分認識していて、今は代理店に当選商法をやめろと指導しているそうです。しかし、まだやっているところを見るとほんとに指導してるかかなりうさんくさいですねぇ。 -- (ハマー) 2006-01-09 00 37 12 おまいらUSENに騙されてるぞ。USENが当選商法を開催してる親元なんだがな。キャンペーンに必要なパネル、クジ、箱、粗品、映画チケット、全部USENから送られて来てるもの。USENが当選商法の事知らないとか、やめさせるよう指導してるとか真っ赤な嘘。それよりも契約、契約とうるさく代理店にハッパかけてる始末。代理店もUSEN本社からの評価悪くしたくないからスタッフにハッパをかける。スタッフは強引に獲得しようとする。と言う事で諸悪の根源はUSEN本社ですよ。 -- (元スタッフ) 2006-01-09 02 23 14 あっ因みに違約金の事はUSEN知ってます。と言うかすぐに解約しないように違約金をつけたのはUSENだからです。 -- (元スタッフ) 2006-01-09 02 25 39 違約金を払う事に関して(USENからの解約はすでに済)今まで断固拒否してた私ですが、代理店から4枚目の「訴訟開始最終通告」の手紙が届きました。実際「小額訴訟」となりますと物的証拠も無い私にとっては裁判は不利であり、裁判にかかる余分に支払うお金がかかってしまい、精神的苦痛でもありますので私は今その文章を無視できない立場にあります。これは代理業者の「手口」だとは承知の上だと思いますが皆様のアドバイスをお願い致します -- (名無しさん) 2006-01-13 20 59 50 うわー、まぢかぁ(T_T)今日彼女と山梨県にあるグラン○ークっていう映画館で映画を見た後に二つの箱を持ったお姉さんにマンマと騙されました。しかも「昨日の分が余ってるから、内緒であげますよ」と言われ、彼女と2人で契約してしまった。取り付けは6日後の土曜日。皆さんのお話からすると、まだ間に合うようなので明日彼女に教えて解約しようと思います。 -- (レガシー) 2006-01-16 01 17 16 ↑名無しさんへ -- (名無しさん) 2006-01-16 02 00 07 ↑名無しさんへ↑まず、そこの代理店名はどこでしょうか?それとクジがあたった場所は?『訴訟開始通告』は完全無視してください。精神的苦痛があるかもしれませんが、その手の手紙が来た場合、中身を見ないで保管しておいてください。まず、訴訟は起きません。安心してください。 -- (2等殺し) 2006-01-16 02 04 32 ↑レガシーさんへ↑代理店名を教えてください。恐らくFLCではないでしょうか?あそこの督促はヤクザなので必ずキャンセルしてください。『昨日の分が余ってる』って笑。昨日の分も何も契約なんでサウプラは無限に存在しますよ!このスタッフ達は契約をとればとるほど歩合が乗るのであらゆる手を使ってきます!!レガシーさんも「電化製品当たりました!」とか「当たると思ってなかったんでぇ~・・」とか言われましたでしょ??そして、当たった映画館にクレームの電話を入れて、2度とその場所で営業ができないようにしてください。それが代理店として一番困ることなので。 -- (2等殺し) 2006-01-16 02 11 35 2等殺しさんへ↑返信大変ありがとうございます。業者はFLCです、成田のヒューマックスという映画館がありいつも混んでるところです。私も過去に3回くらいFLCに直接電話をしたんですが、相手は「違約金じゃなくこれは返還金です」や「こちらは今まで裁判に負けた事がなく戦う姿勢でいますから」と脅されました。それで通知が来て精神的にまいってしまいましたのですが、相手が訴訟できない理由があったらぜひ教えてください。最近、他の詐欺業者の訴訟が流行ってるという噂を聞いたのですが、その事が心配です。 -- (名無しさん) 2006-01-17 00 42 19 ↑名無しさんへ↑訴訟できない理由はズバリ、『裁判で負ける』からです。本ホームページのコンテンツにもあると通り我々が違約金を支払う義務はありません。「違約金じゃなく返還金です」も無視です。なぜなら「2年以内の解約は3万の違約金がかかる」と案内を受けましたでしょ?要は、『当たったから加入金の3万が無料』がウソ。『月々が安くなる』もウソ。『5名様だけ』もウソ。『クジ2つの片方は2等で片方はハズレ』なので抽選会もウソ。これだけのウソでFLCが訴訟を起こすとおもいますか??笑。強気でいきましょう。もし電話する機会があれば、「電話の内容を録音させてもらってもいいですか?」と聞いて録音してください。そしてこれらのウソについての言及をしてみて下さい。名無しさんの姿勢は、『正義』です。被害者は何百人、何千人といます。その方たちのためにも、『違約金を払わない』意志を持ち続けてください。 -- (2等殺し) 2006-01-17 16 41 07 私もTSUTAYAで引っかかりました。FLCという代理店です。USEN側に解約を申し出ましたがやはり代理店の許可がないとできないとのことでした。USENに電話すると必ず代理店から電話しますと言われたらいまわしにされるのですが、代理店から電話があるとクーリングオフはできないとの一点張り。解約するなら違約金が必要と言われます。まだ代理店との話はついていません。。契約のときにクレジットで申し込んでしまったので、もし解約ができても引き落とされてしまうのではないかと心配です。 -- (APOLLO) 2006-01-17 21 29 53 ちなみに私は一度消費者センターにも相談しましたが、NPOなので申し込みをしないとこちらは何も動けないと言われました。 -- (APOLLO) 2006-01-17 21 52 22 昨日↑のコメントした者です。代理店のほうにクーリングオフを依頼しましたが適用商品外ということの一点張りでした。しかし、「政令で指定された役務」の「映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品の鑑賞・観覧させること」にあたるのではと抗議し、代理店が違うと言うと、なぜ違うのか教えていただけますかと問うと、今度はUSEN事業本部から電話が来ることになり、今日電話が来て「クーリングオフの対象外ではありますが、今回は代理店等に不備がありましたので、キャンセル扱いとさせていただきます」とのことでした。違約金等も一切取られないそうです。私はこちらのサイトの「クーリングオフ」のところにリンクされているグーグル検索でトップだった行政書士の方に相談しました。その方も訪問販売にあたるとおっしゃってましたし、クーリングオフもできるとおっしゃってました。メール相談は無料で、12時間以内に返信してくださるので、被害にあった方は一度相談してみるといいかもしれません。「行政書士の方に相談したのですが」と言うと、今回の私のように向こうもある程度譲歩してくると思います。ほんと、このサイトには感謝です。ありがとうございました!! -- (APOLLO) 2006-01-18 11 46 01 APOLLOさんよくがんばってくださいました!!その勇気ある行動が、他の被害に遭われてる -- (2等殺し) 2006-01-18 14 06 47 ↑続き 方達の励みにもなると思います!! -- (2等殺し) 2006-01-18 14 07 42 ↑2等殺しさんのお言葉で精神的に楽になりましたのでお礼申し上げます^^前に怒りが爆発した時にマスコミにUSENの実態を取り上げてもらおうと某テレビ局のご意見板にメールしたのですが、無反応でした・・ -- (名無しさん) 2006-01-18 22 28 36 2等頃氏 -- (APOLLO) 2006-01-19 00 39 26 間違えて投稿してしまいました(汗 しかも誤字…。 ↑の者ですが、被害にあわれた方が一人でも多くこのサイトにたどり着き、法外な違約金を払うことなく解約できることを願って追記します。 私がひっかかったのは昨年の12月初旬。アンテナ取り付けは、こちらの事情で1月になってしまいました。FLCにクーリングオフを申し出たときには、「すでに申し込み(契約)から8日過ぎているのでクーリングオフの対象商品となってもそれはできかねます」という返答でした。しかし、クーリングオフの記載が契約書にない場合はそれが通知されるまで無期限に延期になるはず、ということと、政令で指定された役務(サービス)である、ということを主張すれば、クーリングオフできるはずです。法律のことやクーリングオフのことを言うと、「何条の何項ですか?」と問い詰められ、説き伏せようとしますが、このサイトやリンク、2等殺しさんのコメント等参考にして、ひるまないようにがんばってください!私はそれで成功しました。2等殺しさん、ありがとうございました。 -- (APOLLO) 2006-01-19 00 47 49 私も訴訟通知が届きました。代理店からではなくて、代理店から委託されたらしい回収会社からです。この場合でも訴訟がおきることはないのでしょうか。 -- (名無しさん) 2006-01-23 16 47 52 私もです。私も、ゲームセンターでクジを引き、2等が当たりました。もう1年前のことです!それから、私は、サウンドプラネットのアンテナ・器具を取り付けて貰いました。でも、まったく聞かなかったので、去年の9月に解約しました。解約するまでは毎月の通信料はお支払いしていました。でも、解約金の31,500円に納得できなくて・・・。契約する時は、31,500円の説明も受けたけど、その時は2等が当たって舞い上がっていたから、右から左の状態・・・。解約金は支払わずに今日まで来ました。でも、昨日、代理店委託の回収会社から、31,500円にいくらか上乗せされて、振込用紙と一緒に督促状が送られてきました。どうしようかと、迷っていて、PCを広げていると、このサイトを見つけました。本当払わなくて良かった。今日、昼休みに払いに行く予定だったから・・・。皆さんの話を聞いて、参考になりました。きっと、責められると、何も言い返せれないと思うけど、皆さんを参考に頑張ります。とりあえず、契約書にクーリングオフの文字があるか、今日帰って調べて見ます。また、分からないことがあったら、教えて下さい。 -- (yuki) 2006-01-24 16 09 45 ベネフィットジャパンより違約金の請求書が送られて来て初めてコチラのサイトの存在を知った者です。今から2年近く前に妻とBOOK OFFへ行った時にクジ引きでサウンドプラネットと契約してしまいました。去年の8月に妻と離婚することになり、アパートを引き払うと同時に解約をし、アンテナ・チューナーの返却と解約金を支払いをしました。その時「違約金が発生します」と言われたのですが、正当な事と勘違いし了解の返事をしてしまいました。3日ほど前にベネから私の携帯に「違約金の請求書を送りたいのですが届かない。引っ越した後の現住所を教えて欲しい」と言われ、現住所を教えてしまいました。そして昨日ベネより請求書が送られて来た次第です。前置きが長くなってしまいましたが、1.違約金の連絡時に支払う意思表示をしてしまった。2.現住所を教え請求書の請求をしてしまった。3.離婚により契約書控えが紛失してしまった。・・・などと非常に不利な立場にあります。コチラのサイトを知るのが遅すぎたのかも知れませんが、自分が恥ずかしいです。このような状況・・・やはり支払いには応じるしかないのでしょうか? -- (ヤス) 2006-01-26 10 13 08 数日前にメールをした者です。昨日、ベネフィットジャパンへ電話しました。このサイトで教えて貰った事を、精一杯伝えました。クーリングオフについて、記載されていない事を伝えると、書いています!の一点張り。私は、何回も穴があくほど契約書を見ましたが、ベネフィットジャパンの契約書はコピーされた紙のみ。約款なんて付いてない! 行政書士の方に相談して・・・とも言いましたが、ベネ・・・は、2年以内に解約した場合、31,500円が掛かると言う事を記載した紙に、月日と氏名を記載してありますよね?ご自分が御納得されての契約ですよね?・・・と、電話に出た、女の方に言われました。今回のこのサイトで、私自身勉強になりましたが、きっとベネ・・・の人間も、このサイトで勉強しているのだと思います。何を言っても、言葉が変えって来ます。結局、40分ぐらい粘りましたが、違約金は払わなければいけないと言われました。女だとナメられるのでしょうか???どうすれば良いですか? -- (yuki) 2006-01-26 15 58 25 u -- (2等殺し) 2006-01-26 17 48 53 ↑ヤスさん、yukiさん↑まず確認なんですが、どのような状況においても『解約金を支払う必要はない』です。まずこのことを信念に持ち続けて下さい。私が以前にも書き込みましたが、この商法には大きな問題点が2つあります。1つは、『クーリングオフについて記載されてないこと』です。クーリングオフの告知は義務であり、怠った場合は告知を行うまでクーリングオフの期限が無期限に延期されます(特定商取引法第九条二項)。そして2つ目は、『2等の限定枚数』がウソ。『当たったから月々の視聴料が安くなる』もウソ。『当たったから加入金31500円無料』もウソ。『チューナー、リモコンプレゼント』もウソ。(実際はレンタル)クジ箱2つのうち片方は全部2等で片方は全部ハズレなので『抽選会自体』が大嘘です。これが最大のポイントで、特定商取引法 六条に、『契約に深刻な虚偽があった場合クーリングオフの期間がが無期限延期となる』とあります。我々が絶対有利的立場です。法律に守られています。強気でいってください。 -- (2等殺し) 2006-01-26 18 08 32 ↑続き↑電話をするさい、『電話内容の録音の許可』『電話対応者の氏名』をまず訪ねてください。そして上記の2点(特に2つめ)だけの内容で攻めて下さい。 -- (2等殺し) 2006-01-26 18 23 32 2等殺しさん、お返事ありがとうございます。昨日は、かなり強気で電話したのですが、40分粘って、上記の結果だったので、昨日の夜から、頭の中を違約金がグルグルグルグル回ってました。。。2等殺しさんにお返事を頂いて、少し気持ちが落ち着いてきました。ありがとうございます。今日も、ズット契約書などを、穴があく程、見ていました。やはり、何回みても、ベネフィットジャパンの契約書には、クーリングオフについては記載されておりません。サウンドプラネットの加入申し込み用紙の裏に契約約款があるのですが、第2章契約(加入申し込みの撤回)の第8条に「加入申込者は加入申し込み日より8日を経過するまでの間、書面により加入申し込みの撤回を行うことができます」と記載されていますが、これは、サウンドプラネットの契約約款であって、ベネフィットジャパンの契約約款とは違うので、気にしなくても大丈夫ですよね??? -- (yuki) 2006-01-26 18 32 24 2等殺しさん、早速コメントを頂き本当にありがとうございます。とても気持ちが楽になりました。私は契約書の控え自体が紛失してしまっているのでクーリングオフについて確認出来ないのが悔しいですが「とにかく頑張ろう」という気持ちになれました。3万ものお金が惜しいのもありますが、それよりも不当な請求に泣き寝入りする事が耐えられそうにありません。とにかくベネに対し電話&録音をしたいと思います。契約書が無いのですからハッタリを使うしかないでしょうが。そこでまた質問させて頂きたいのですが、皆さんの体験談からすると、たいてい先方は強気に出てきてクーリングオフを適用してくれないらしいですが、そうなった時「金は絶対に払わん!」と言ってしまって大丈夫なんでしょうか?いずれにしても送られてくる請求書は無視していくつもりです。 -- (ヤス) 2006-01-26 19 32 09 ↑yukiさん。上にコメントしているものです。私も女ですが、男の代理店の人に対して抗議していました。最初はyukiさんのように言い返されたら言葉につまり、払うしかないのか、と思いましたが、行政書士の方のお墨付、このサイトの情報から、正しいのはこちら、と確信しました。契約書にサインしたのは私も同じですし、日付も書いてありました。でも、クーリングオフは理由を問わず解約できる制度のはずです。「書いてあります」と言われても、実際書いていない以上こちらが正しいとしか思えません。ちなみに私の場合、電話で言いくるめられそうになるたびに、また検討してみます、と電話を一度切り、このサイトやクーリングオフに関する記述を他のサイトで読んだりと、言われたことに対抗できるような情報を集めてからもう一度かけなおしました。フリーダイヤルだったし、電話代はかからなくてよかったので。 -- (APOLLO) 2006-01-27 23 55 12 APOLLOさん、ありがとうございます。。。2等殺しさんにもお返事を頂き、気持ち的には一時期よりは落ち着きましたが、やはり、代理店とはまだ話がついておらず、最初は契約をしたベネ・・・の支店に連絡し、言いくるめられ、USENに連絡したら、担当の者より連絡させます!と言われ、またベネ・・・の支店から連絡あり、色々たらい回しにされ、最終的にはベネ・・・の本社に連絡してくれ!と言われ。ちょっと疲れてきました。まだ、私自身、このサイトで勉強している事意外には知識が無く、何か言われると何も言い返せれない状態です。だから、少しでも知恵を付け様と、PCで用語の意味など調べ中でした。APOLLOさんの様に、「検討してみます」と言って調べれば良いですね。どう言い返されるか分からないですしね。(;-_- 本当有難うございました。頑張って本社に抗議してみます。 -- (yuki) 2006-01-28 09 20 30 このページを見れて良かった!!私も1月末に友人とショッピングをしていたら、お兄さんにくじの箱を指しだされ、そのまま引くはめに・・たいしたものはあたらないと思ってめくると、なんと2等じゃありませんか!(もちろん、皆さんのパターンと同じく友人はハズレでした・・)!状況がよくつかめないまま、音楽好きがCDを何枚も買うより特!といわれ、友人と相談してその場でサインしていしまいました・・。もうすぐアンテナが届きます●不安になってパソコンで検索するとこのページ!!やっぱり・・といった感じです。確かに解約金31500円、2年使って12万はあたるというより、あたらされてますよね●反省●明日USENもしくは代理店に電話してキャンセルします。ちなみに代理店の名前は㈱FLCだったかと思います。ほんとに助かりました!!皆さん!ありがとう!!!しかし、なんかくやしいですね。。又、変化あれば投稿します☆ -- (san) 2006-02-11 11 57 37 昨日当選&契約してしまったものです。怪しいとは思いましたが舞い上がってました。アンテナ取り付け前にこのページに出会えてよかったです。明日キャンセルします。でもはんこは押してないですが口座番号等記入してしまったのは本当に不安です。それだけじゃ勝手に何もできませんよね?様々なローンで使用してる口座なので変えるのも面倒ですし。私はインターネットもUSENなんですがもうこんなことしてる会社は解約したほうがよいですかね?でも本当に早く気づいてよかったです。ありがとうございました。 -- (umm) 2006-02-13 03 21 55 先日投稿したsanです。無事アンテナ取り付け前にキャンセルすることが出来ました◎代理店に電話をし、ただ「先日○○でサウンドプラネットが当たったものですが、辞退たい」と言い、何を言われるかドキドキでしたが普通に名前確認で◎。最後に、辞退した理由を質問され、このページで見たとうり「最初は舞い上がり用紙に記入してしまったが、今考えてみるといらない(金額的にも問題がある)」。これで終わりました。あっさり過ぎて逆に不安でしたが -- (san) 2006-02-14 13 06 02 先日投稿したsanです。無事アンテナを取りつける前にキャンセルできました◎代理店の対応は悪くはなくかえって丁寧でした。キャンセルしたいときには「辞退させていただきたい」という言葉を使いました。「キャンセルしたいんです」というと言葉がどんどん返ってきそうだったので・・。私がよかったのか業者が話の分かる人だったのかは分かりませんが、この掲示板を見る限り代理店によって大きな差があるようですね。私が電話した代理店は㈱FLCです。とにかく、このページを発見できてよかったと思います。後は、問題が降りかかってこないことを祈るだけです。ありがとうございます◎☆ -- (san) 2006-02-14 13 15 31 舞い上がってたんでって・・・いい物発見した時や欲しかったもの見つけた時に舞い上がって買いました。後でやっぱりいいかな?と思ったからやめます。でもお金は払いません。ってどうなの?しかも説明はちゃんと聞きました。途中で止めたらお金がかかると説明も聞いて納得して自分で申込書書きました。確認もありました。了承してサインも書きました。一日考えた挙句次の日もう一度確認があり、もう一度了承しました。工事日の希望も自分で予約を入れました。しばらく使いました。でもお金はやっぱり払いません。って言ってる事おかしくない? -- (ちょっと) 2006-02-16 03 48 04 「いい物発見した時や欲しかったもの見つけた時=くじ引き」っておかしくない? -- (ちょっと) 2006-02-16 14 32 35 >ちょっとさん おかしくありません。なぜなら『当選商法』だからです。申し込み書の記入も、サインも、翌日の確認も全て『当たったから』です。それがヤラセだとわかった瞬間、契約者は憤り感じ、解約するわけです。ここに書き込まれてる被害者の方々は、騙された上にお金まで取られようとしてるんですよ??そっちの方がおかしくないですか?? -- (2等殺し) 2006-02-17 17 12 30 私もFLCともめてます。USENの支店に解約をしてもらうことにはなったのですが、皆さんの状況から考えこれから違約金の催告状や裁判開始の通知がくるのかと思います。本当に裁判をやったことがあるのでしょうか?今後違約金支払いは断固拒否するつもりですが裁判等、脅迫めいたことをいわれてもしかとし続ければいいのでしょうか。誰か教えてください。 -- (怒り) 2006-02-17 18 40 31 私は,1年ちょっと使って解約できました. -- (ななし) 2006-02-26 18 37 33 間違えてリターンしちゃった.USENの支店で直接話して解約.その後FLCから違約金を払えっていう手紙をもらったが,無視.しばらくしたら,裁判所から督促状が届いた.その時の紙面には違約金という文字はなく,加入金を払えっていう内容でした.加入金は,懸賞でそちらが負担するという契約だから払わないという異議を申し立てして裁判所に返信した.しばらくして,FLCが訴えを取り下げました. -- (ななし) 2006-02-26 18 49 46 私もまったく同じ手口で契約書を書かされました。万○書店瀬戸大橋店で主人と二人で買い物をした帰り、実際に買い物袋を持った主人に「どうぞ」。私は何も買わなかったのですが「おまけですよ」と引かせてくれました。書き込みをされてる皆さんと同じく、主人ははずれ。私は2等でした。業者はベネフィットジャパンさんです。くじ運なんてまるでないのにすごい!と思いつつ、話を聞いていると、「当たった」といいながら、結構なお金をとるんやなぁ。と不安になりました。でも、当たり前のように契約書をかかされ、カードの番号も記入しました。家に帰って電卓をたたき、「2ヶ月無料でも、3年間ぜったいに解約できないんなら、キャッシュバック分15000円を引いても7万近く払うことになるわ。」と主人に相談しました。主人がネットでこのサイトを見つけてくれなかったら、明日電話があったときに契約してしまうところでした。すぐに店の方に電話して、契約書だけでも保管してもらおうと思いましたが「USENさんの業者なので一切わかりません。USENさんに言ってください」とのこと。確かに店との関わりはないんだろうけど、店舗の入口を貸す以上、もう少しちゃんとした対応をして欲しかった。せめて今後同じキャンペーンを店の入口でさせないでください!万○書店さん! -- (くじ運なし) 2006-02-26 23 17 51 僕は被害者じゃないけど、こんなくじ引き早くなくなってほしいと思ってる。友達が前にやっててやめた仕事。 -- (インチキ) 2006-02-28 01 02 51 私も被害者の一人です。私は、一昨年の9月にくじを引き、私と一緒に居た、彼氏さんがくじに当選しました。彼氏さんは有線には興味がないので、私に契約してみたらって勧められ、バイトの人達があまりにもうるさかったので、契約する事に・・・。がこの4月に引っ越しするので、解約しようと思い、このサイトに出会いました。このサイトのおかげで違約金は支払わずに解約する事ができました。いまは嬉しいです。 -- (reina) 2006-02-28 12 36 15 ↑私が被害にあったのは、FLCという業者です。解約の電話の時は、男の人でした。受付は女の人が受付するのですが、後ほどご連絡しますと電話を切られ、後で業者の男の人から電話がありました。女だと思ってナメられたのでしょうか・・・。 -- (reina) 2006-02-28 12 43 09 ちょうど一年前に渋谷のお店の前でくじを引き、当選したので契約しました。今現在も契約中で、解約しようと思っているのですが、私は違約金が発生することを承知で契約したのですが、この場合の違約金の支払い義務は生じるのでしょうか?また、皆さんがここでおっしゃられている「違約金」は、加入費用の31,500円のことでいいんでしょうか?先日消費者センターに行ったら、「これが違約金になるかどうか…」と言ってました。代理店はベネフィットジャパンです。 -- (joy) 2006-02-28 17 06 35 先日、皆様と同じようにくじを引いてだまされました。その日のうちにこのサイトをみて、次の日にすぐ、辞退するむねのお電話をしました。すぐに了解はされましたが、くじを引いた娘は、このはなしをすると、あのお兄さんは悪い人ではないよ、と、言っています。アルバイトの人たちも、子供を騙して何も思わないのでしょうか? -- (hiro) 2006-02-28 18 10 04 去年の6月、くじをひいて契約今まで払いつ図家 -- (nono) 2006-03-02 15 29 17 去年の6月にくじを引かされ契約をしたものですが、このサイトを今になって見つけ憤慨しております。ほかのみなさんと代理店が違うようで、「グローバルサポート」という会社です。明日消費者センターに行くつもりですが、解約し違約金に応じないとなると、家電がばれているのでほかの家族にも迷惑をかけてしまうことが心配です。グローバルサポートを相手にした方ほかにいらっしゃらないでしょうか? -- (nono) 2006-03-02 15 34 38 またまた、架空請求書が送られてきました・・・。「サイト上で顧問弁護士はいないと書かれていますが、ちゃんとした顧問弁護士も居ます」とか、訴訟をするとか、お客様の信用審査へのアプローチ開始、財産の差し押さえ等するとか書かれていました・・・。精神的にかなり苦痛な文章ですね・・・。本当に顧問弁護士なの居るのでしょうか・・・。裁判をした事があるのでしょうか・・・。もしある方がいれば教えて下さい。このまま無視続けてもいいんですよね?かなり不安です・・・。 -- (reina) 2006-03-03 08 41 58 質問です。ここに書いてある「クーリングオフの記載が無い」というのは代理店と交わした契約書にって事ですよね?サウンドプラネットの申込書裏の約款にはそれらしいこと書いてあるので。そもそも代理店のはコピー用紙&約款すらないわけですが…。あとクーリングオフの記載というのはどのようなものなのか、教えていただけると助かります -- (ナナシ) 2006-03-04 17 51 11 USENは、代理店の違約金関係を承知なようですね。地区担当サポートセンターにメールで解約方法聞いたら、「2年未満は違約金の支払い義務が生じます」って代理店の連絡先返してきましたよ。 -- (3CCD) 2006-03-13 17 32 21 サウンドプラネットから解約した後、違約金を払えと言われて -- (名無しさん) 2006-03-15 09 58 57 サウンドプラネットから解約した後、違約金を払えと言われて、 -- (名無しさん) 2006-03-15 10 00 01 連続ミスして、すみません。違約金を払えと言われて困っています。ここのサイトを知ったので「裁判でも何でも好きにして下さい」と開きなおりましたが、それなら裁判するから大阪に来てくれとか、こちらが北海道だというのにそういう訳がわからない事をいってくるのです。何回も電話がかかって嫌なので無視していますがノイローゼになりそうです。引越ししたので相手は私の新住所が解からないし、このまま電話番号を変えれば向こうも連絡も取れないかと思っているのですが、そこまでしなくても無視続ければいいのでしょうか。 -- (名無しさん) 2006-03-15 10 05 58 こんにちは!1月にメールしたyukiです。私も、皆さんと一緒でもう少しで騙される所だったんですが、このサイトのお陰で違約金を支払わずに済みましたよ!(^-^)私は、岡山のU-PARAと言うゲームセンターで、クジを引き、カップル型で当選しました。解約時はこのサイトを知りませんでしたが、契約しても、まったく聴く事が無かったので、1年ぐらいで、解約し、解約手数料と毎月の視聴料は支払いました。解約後、ベネフィットジャパンから解約金の請求書が届きましたが、ほっときました。3ヵ月後また、請求書が届きましたが、またほっときました。すると、今度は債権会社から請求が来ました。その後、このサイトを知り、私は、皆さんの経験談や2等殺しさん&APOLOさんに、色々言葉を頂き、意を決してベネ・・・へ電話しましたが、契約時に違約金の事を説明し納得して署名したはずです!お支払下さい!の一転張り!今度は、USENに電話しました。受付の方が担当者より連絡させます!と言われ、掛かって来た電話はベネ・・・からでした。なぜ???なぜ、私がベネ・・・と契約したことが、名前と電話番号で分かるの?なんて疑問を抱えながら、また、ほときました。すると、ベネ・・・やUSENに電話してからと言うもの、違約金の催促の電話が毎日毎日激しくなり、しまいには、FAXまで送って来たり、携帯を着信拒否にしていたら、ベネ・・・の人間の個人携帯から掛けて来て、番号を変えてきたり・・・。半端なくする事が汚かった。それでも、私だけならほっておくが、自宅への電話やFAXは嫌がらせの様にすごく、母親が参っていました。私が、何度電話してもダメだと思ったので、今ある、書類を手に、岡山の消費者センターに行きました。後は、説明し、担当の方が話をしてくださり、クーリングオフが簡単に出来ましたよ!困った方は、消費者センターに行ったら早いですよ! -- (yuki) 2006-03-17 11 38 08 サウンドプラネットの契約約款にクーリングオフの様なモノがありますが、クーリングオフを記載する場合、赤字でフォントの大きさなどが決まっており、サウンドプラネットの契約約款は字も小さく赤字でも無いので、クーリングオフ記載事項には入らないそうです。私が契約したのはベネフィットジャパンでした。ベネフィットジャパンの契約書には、何の商品の契約書なのかを、記載していませんでした。これも、契約書が成立していない1つに入ります。困った人は悩まずに消費者センターへ! -- (yuki) 2006-03-17 11 48 10 yukiさん詳しいお話有難うございます。「大阪に来い」とか無茶言われた者です。アドバイスを参考に、消費者センターに行きます。 -- (名無しさん) 2006-03-18 12 21 14 私も騙されたのはFLCという会社です。あそこはほんとにヤクザですよ。皆さんの言うとおり無視し続けていたら訴訟通告が裁判所から届き、それも無視していたら財産差し押さえられ(通帳が)使えなくなりました。残高がそんなになかったからよかったものの・・・もし現金が入っていたらと思うとゾッとします。皆さん気をつけてください。 -- (ジブリ) 2006-03-26 00 32 33 えー!?それって全財産ってことですか?その後どうなりました?他の代理店でもそういうことするんですかね。 -- (ジブリさんヘ) 2006-03-26 17 15 07 ジブリさんへ質問です。私もFLCという会社でした。財産差し押さえって本当なんですか??私も解約してからずっと訴訟通告がくるんです・・・。ジブリさんはその後どうなったんですか?このまま私も無視し続けてもいいんでしょうか・・・。不安です。通帳を解約し新しく発行した通帳でも使えなくされてしまうんでしょうか・・・。 -- (reina) 2006-03-27 19 47 18 FLCで騙された方・・・解約、逃れ方教えて下さい。FLCはヤクザ絡みなんですか? -- (チョッパー) 2006-03-28 08 42 14 ジブリさん、事実でしょうか??初めて聞くケースです。私の知人の弁護士は、この条件で差し押さえが通るのは考えにくいと言っていま
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729 :弥次郎:2016/04/02(土) 00 25 21 【ネタ】瑞州大陸転移世界徒然点描5 比州開拓、繋がる国々 比州と名を与えられたフィリピン。 朱印船によって日本人が進出しつつあった東南アジアの中でも、明確に日本人の領土となったここは、 比州探題という役職を設けて、移民を希望した住人から比州藩が成立した。特に長崎以上に東南アジアとの貿易の拠点となり、 スペインとの交易も行われる重要な都市だった。ここは、日本人を編成する大和系日本人(本土)、瑞州系日本人 (アボリジニやハワイ人との混血)、比州系(フィリピンを中心とした東南アジア系)のうち、特に比州系の日本人が 生活する地域であった。 この比州系日本人のルーツと言えるのは、現地の多様な住人たちと、フィリピンを買い叩いてスペインの後釜に納まった 日本人の移民集団にある。一部には現地に残留したスペイン人もいたのだが、概ね日本人の人口がマニラ約款の成立後は 急速に増えていったのでほぼ除外して考えてもいいだろう。 1620年代から瑞州へと向かえない西国大名、特に九州四国の大名は幕府公認の元で比州開拓に乗り出していた。 特に特産と言えたのがゴムと香辛料・さらに本土で育ちにくいバナナなどだった。また、瑞州ほどでは ないにせよ鉱物資源もあり、気候的にも稲作の導入が容易でさらには木材も得られるという資源地帯だった。 この比州の文化もこれが影響してなのか、自ずと西日本や九州の影響が多く見られるようになっていった。 現地土着の文化とスペイン風のそれをベースとして、日本なりの解釈をしたものといえば正確だろう。洋風のドアの採用や 柱や天井などの装飾、クローゼット、テーブル、絨毯、暖炉といった洋風の装飾や家具は本土へも輸入されていった。 特に絨毯やソファー、暖炉は蝦夷州(北海道)開拓や北部瑞州の開拓時に大きな効力を発揮した。 日本の家屋は基本的に夏を前提に構築される。湿気や厚さを逃がす構造なのはそういった理由も絡んでいる。 そこで、ヨーロッパ方式の導入だ。煉瓦などは普及していたが、比州を通じて日本に入国してくる技術者たちの協力も 得ながら、西洋建築は日本国内に徐々に広まりつつあった。 また、西洋風家具が市井にも広まったことで日本は欧州からの輸入品として家具・芸術品という分野が開かれた。 たしかに夢幻会の知識を以てすれば日本国内で製造は簡単だ。しかしそれはあくまでも模倣品に過ぎない。本家にしか 持ちえない美的センスや技術の積み重ねというものがあるし、どうやっても日本では再現不可能なものだってある。 それに、夢幻会でも本家である西洋の物品を集めたいという願望は強くあった。 730 :弥次郎:2016/04/02(土) 00 26 01 これをきっかけとして、比州を経由した欧州各国との交易には家具・芸術品という品目が新たに加わった。 江戸期に日本へと入ってきた洋画は、多くが比州を経由していた。当時のヨーロッパで流行したロココ様式・バロック様式が 輸入されてきた。製紙技術の発達もあって、西洋風の技法が徐々に導入されてより写実的な画風が生まれつつあった。 当時の日本の絵画というのは、よくイメージされるように人をどことなく抽象化して書いたような印象を受ける。 まあ、あまりにもそっくりに描いた場合色々と迷信がささやかれることもあってそういった方向へと日本絵画は進化したのだろう。 ともかく、日本の芸術界に新しい風が吹いてきたのは間違いない。 芸術的な観点から言えば、この世界において所謂ジャポニズム(日本趣味)が史実よりも200年以上も前倒しで発生した(※1)。 当時の画家たち、例えばエル=グレコ ベラスケス フラゴナール ワトーなどの著名な画家たちはこぞって日本から 得られた浮世絵の模写に取り組んだり、水墨画の技法を取り入れたりするなど変化が見られた。 音楽においても、木魚、琴、八尺、太鼓、笛、三味線が海外へと輸出されていき、珍しい品として高値で取引された。 残念ながら、通常の楽器よりも高値なためか一般化は進まなかった。とはいえ、欧州の王族・貴族においてはステータス シンボルの一つとして持っているだけでもかなり価値はあったようだ。同時期における音楽家たちも、西洋楽器にはない 音色を生かせないかと、かなり試行錯誤を重ねたようだった。また1851年にロンドンで開催された万国博覧会にも 当然のように出品されていた。 他方、日本において西洋建築が普及したのは、江戸を筆頭とした大都市が中心だ。他には長崎・神戸・横須賀・大阪といった 交易都市にも徐々に増えていく。そこにはやはり海外との交易をおこなう上で西洋人をもてなす際に必要となる傾向にあった。 どちらかといえば和洋折衷なところもあるが、概ね西洋のそれと遜色ないものが仕上がっていて、むしろ西洋から見れば 日本風にアレンジされた自国の建築として好評だった。日本の美的センスを西洋風に表現することは中々に難しい。 だが、それ故に西洋の考え方では考えつけないセンスにあふれているということだ。逆に西洋へと輸出されるくらいであった。 他にもガラスの加工技術において先取り知識がある分、日本は欧州といい勝負を繰り広げていた。ガラスは日本本土では あまり普及しなかったのだが、瑞州北部や蝦夷州では窓に使われたし、本土においてもランプや装飾品・家具に使われる傾向にあった。 他にも望遠鏡や簡易の顕微鏡なども生まれており、主に学者の間で重宝されていた(※2)。 この硝子技術の発達は、後述の医療分野の発達にも大きく貢献していた。 731 :弥次郎:2016/04/02(土) 00 27 01 とはいえ、現地に付き物のマラリアなどの感染症が猛威を振るったことは言うまでもない。 人の行き来があるということはその病気を持ち込む可能性があることと同義である。そのため、幕府は八重山諸島に 一時的に船員達をとどめ置かせる施設を設け、本土への流入を可能な限り阻止する取り組みを始めた(※3)。 根本的な治療の方法が開発されるまでそれなりに時間を要したのだが、蚊帳や蚊取り線香を使用し、蚊に刺されないように するなど徐々に対策は進んだ。現代ではあまり重視されていないそれらだが、現代インフラの整っていない時代においては かなり大きな効果を持つ。患者を蚊帳の中に入れておけば、それ以上の蚊を介した感染拡大を大幅に抑えることが出来る(※4)。 所謂除虫菊の探索も進められていたが、この頃では代用となるガマの穂を使った蚊取り線香が急速に普及した。 なぜか。これは日本全土にガマの穂が既に存在したためだ。日本神話において因幡の兎の説話にも出てくることからも その伝来というのはかなり古く、おまけに日本人に近いものなのだろう。勿論、これは除虫菊のようにはいかない。 だがその生育可能地域はとてつもなく広い。それが普及を強烈に後押しした。樽の製造時にも活用できるし、薬にもなる。 決して無駄になるところはない。 比州で流行した他の病気としてははコレラ・ジアジルジア症・腸チフス・パラチフス・食中毒・結核・テング熱・ペストなどがあり、 入植した日本人の多くが感染してしまったようである。幸いにして経口補水液(生理食塩水)の補給の方法や技術などは 普及していたために、重症になっても命を簡単に起こす事態は徐々に減っていった。また、戦略物資でもあるゴムを得るために 幕府だけでなく諸藩や商人たちも積極的に投資や教育を続けており、国家を揺るがすほどのパンデミックは殆ど起こらず、 沈静化させることに成功していたようである。 ここには海外への進出に先駆けて教育を一律に行い、疫病対策を民間レベルでも推し進めたことが功を奏していた。 多くの感染症は虫を媒介して人から人へと移る。逆に言えば衛生状態を良いものに保ち、虫を物理的に弾き続ければ 相当減らすことができる。とはいえ、相応に権力を使って強引に対策せざるを得ない所もあったが、概ね比州の本国化は 成功したといってよいだろう。現在においても、感染症患者向けの隔離室を持つ病院や施設が多いのも、比州ならではと言える(※5) この頃には、シャーレ フラスコ 試験管 ビーカー メスシリンダー ピペットといったガラス製の器具は医学界に おいてかなり広まっていた。これらの道具は一部代用品を含みながらも概ね未来において使われるそれと同じであり、 薬品の調合・分析・保管にはかなり使われていた。そしてそれらの道具を活用して感染症対策のためにワクチンの 開発が始まった。天然痘などと同じような手段であったり、前世においてそういった医薬品開発に携わっていた 人物が中心となって推進されたこれは、すぐには効力を現さなかったが少なくはない改善を生んでいた。 732 :弥次郎:2016/04/02(土) 00 28 31 さて、マニラ約款の成立後、日本の入植はスペインの行っていた入植地域を新たに再開発していく形で進んだ。 北部のルソン島やスペインから購入したセブ島を中心に、日本人と日本人とフィリピン人の混血が全土に広まり、 概ねフィリピン全島が日本の領土となった。ただし、フィリピンの全てといっても、日本人は現地の勢力との敵対を避けるべく マギンダナオ王国の存在したミンダナオ島やスールー王国の置かれていたスールー諸島などには手を出すことなく、 友好関係の構築に全力を挙げていた。 こんな言い方は失礼なのかもしれないが、やはりイスラム教には戦いをいとわない面がある。 史実現代において欧米との軋轢があるのも、数百年以上続いた歴史と伝統を堅守しようという動き故だ。世界的に見れば、 日本のように短期間で西洋文化と自国文化の融合を果たしたほうがレアなのであって、 ある意味、日本の武士の考え方「侮辱されたら、何らかの方法で雪辱を果たす」と似ているといえば似ている。 ともかく、迂闊に動かない方がよいというわけだ。 後に友好条約の締結や民間レベルでの婚姻の成立も起こるなどしており、日本人との緩やかな 同化が進みながらも、イスラム教を広める国としてその後も存続していた。パラワン島に関してであるが、現地住人を日本人が ほぼ吸収したことでほぼ全島が日本の領土となった。一部は先んじて史実のスプラトリー諸島へと入植し、領有を宣言。 遠い将来における資源地帯をあらかじめ抑えるべく動いた。資源が欲しいというのもあるが、南シナ海の制海権を 日本が主導的に握るにはスプラトリー諸島であっても重要なのだ。史実において中国が艦隊や戦力を置けるように しているのも制海権や海上における通商路を維持するのに重要だと考えているためだ。そういう意味でも、ここを抑えておきたかった。 また蒸気機関の発達した1750年代以降には比州を経由してグアム、マリアナ、カロリン諸島、ギルバート諸島へと次々と入植し、 領土へと編入していく。これはやがて南瑞州海(南太平洋)を勢力圏に組み込むことにつながって、戦略物資の生産や 将来的な海上通商路に影響を与えることから、比州同様に本国化が推し進められていった。それらでは鉄道の普及こそ 遅れていたが、それでも道の舗装乃至整備などインフラの構築が進んだ。特に馬車鉄道は線路さえ設置出来ればそれほど 大きなインフラは必要とはならない。貴重な労働力として馬は重要視されるようになった。他にも、衛生環境を改善 するための医療施設や今でいえば保健所のような衛生管理奉行所が設置され、土着の病気や日本から持ち込まれた病気に 対して対策を打っていった。また、この奉行所や医療施設は入浴設備や食中毒を防止する知識の普及に努め、病気に かかりやすい風土に合わせた対策を進め、日本本土と同程度には改善を進めた。 733 :弥次郎:2016/04/02(土) 00 29 11 マギンダナオ王国とスールー王国のその後について語ろう。 どちらの国もイスラムの国であり、アジア進出の足掛かりを必死に探していたアメリカが、派遣労働者に紛れ込ませた海兵隊に よってクーデターを目論むも、あっけなく阻止された。そもそも日本にしてみればアメリカが日本の東南アジア領に存在する ほころび(に見える)二国にちょっかいをかけてくることは明らかであり、予め警戒していたのだ。 というか、史実を知る夢幻会からすればその方法はハワイを奪う際にやった方法であるし、二番煎じもいいところで即座に潰せた。 そもそも、アメリカはイスラム教の国家を甘く見ていた。マキャベリが述べた国家の体制の内、イスラム教を基礎とする 国家は内部での結束が固く、寝返りや内通などが期待できる国ではないのだ。あくまで交渉には応じるが、敵と分かれば 容赦はしない。中東という過酷な環境で誕生した宗教故に、そういったところは苛烈なのだ。 両国も日本からの警告もあって兵士をあらかじめ用意しており、クーデター発生後にすぐさま海兵隊が制圧され、 臨時政府代表の商人の船や家屋を制圧。身柄も確保した。この際に日本は両国へと義勇兵を派遣。また、アメリカからの 増援を阻止するべく海軍によって周辺海域を封鎖した。交易船の護衛目的で突いてきていた艦隊と一次にらみ合いとなるも、 不利を悟ったのか米艦隊は撤退。1899年に起こったこの事件は『ミンダナオ・スールー事変』として記録された。 この事件をきっかけにアメリカの西方へのフロンティアを求める動きは大きな躓きをしてしまった。後に発生した ハワイ事変の後にはもはやアジア方面へと関われないとあきらめがついたのか、アフリカへとその勢力を伸ばさんとしていった。 この事変を通じて日本からの技術獲得を進めていた両国は自国単独での近代化と近代軍の整備に限界があると痛感。 日本と連携を強めるべく新たに日真須(日本・マギンダナオ・スールー)相互貿易協定と友好通商条約を新たに締結。 両国が日本の支援の下で近代的な陸海軍の整備を始めた。この両国は史実とは異なり21世紀を迎えてもなお存続。 日本の同盟国の筆頭として存続していくことになった。 734 :弥次郎:2016/04/02(土) 00 31 39 ※1: 単純に音楽・絵画だけでなく、思想・政治。学問にも大きな影響が及んでいた。 日本の政治体系を研究したロックは、日本が自然権を伝統的に最高主権者(天皇)へと預け、その時代における 最有力者(将軍)に最高主権者がその国民や国家の自然権をゆだねる体制をとっていると分析した。欧米において その最高主権者は存在しているとは言い難く、それ故に国民自体が最高主権者となり支配者であると同時に被支配者に なるべきだと論じた。それ故に国民というのは革命を起こして国家を変えることを是とすべきだ、と主張した。 また、アダム=スミスは諸国民の富において所謂「神の見えざる手」を論じたが、日本においては一般化していた、 「経済主体は時として政治の思惑を超えて行動するため、権力者はこれを強い権限を以て正さねばならない」という 統制型(父権型修正)資本主義論に反論できなくなり、宙ぶらりんな扱いをせざるを得なくなった。 日本では開拓の管理を行い、夢幻会の後押しのもと技術発展を行うためには市民や経済に対して政府が大きな権力を持つ 所謂『大きな政府』として振る舞うことが一般的だった。日本の経済学者の一般見解は、爆発的な技術発達と 生産高の拡大によって生じるずれを修正する役目を幕府が追っていたことが安定成長につながったと分析。 その役目を行う人間が明確に定義されていない『自由放任主義』は結果的に社会全体に大きな不利益を与える と結論していた。 他にも多数影響を受けた人間はいるのだが、ここでは省略する。 ※2: 開発に成功した後には、順次細胞や細胞器官の発見が相次いだ。 1630年代にはすでに生物学という分野が成立していたようである。 夢幻会がほぼ主導するこれの発展はすさまじく、本土だけでなく比州や瑞州、蝦夷州といった遠隔地に存在した多くの 生物についての生態研究がなされていった。 ※3: 琉球・八重山諸島・台湾などには隔離施設が多数設けられた。 特に欧州方面からもたらされるペストの流行を日本は恐れていた。そのため、毛皮や絨毯などの輸入時にはかなり気を使い、 最悪の場合殺虫剤を溶かした水やアルコール消毒液の中に沈めるなど、過剰ともいえる対策をとった。 アメリカに入植した欧州人がやったことを、夢幻会は忘れてはいなかった。 ※4: 産業革命によって、蚊帳の生産もかなり効率化して量産が可能となった。 史実においても、マラリアなどを抑止するために蚊帳は重宝されている。 ※5: 多くが窓ガラスを使い、煉瓦などを用いて虫が入りにくい構造を持っていたほか、灯りに寄ってくる虫を避けるために灯火管制がされ、 蚊帳が張り巡らされた部屋が儲けられていた。そこでは動物の毛を使ったり持ち込んだりことが禁止され、出入りする人間には 許可証が必要なほど厳重な物もあった。少々やりすぎかと思われるかもしれないが、現代以上に特効薬などが 存在しないために、そういった物理的な面で感染拡大を阻止しなければならなかった。 735 :弥次郎:2016/04/02(土) 00 33 28 以上となります。wiki転載はご自由に。 史実においてフィリピンをはじめとした東南アジアは病気があふれる場所でもありました。 史実で東南アジアに勢力圏を拡大した日本陸軍及び海軍が病気に悩まされたのはご存知かと思います。 何しろ病気を媒介する蚊などが気候ゆえに多くいるのが特徴ですからね。 パンデミックなどを防ぐには隔離や消毒が必要ですし、インフラの整備なども必須となっていますので、幕府もかなり 資金と力を入れてます。原因がわかっていれば、対策もしやすいですからねぇ。 今回、日本の経済についての描写がありましたが、この世界においてはいわゆる『大きな政府』の状態を 江戸初期から開拓がひと段落するまでほぼ一貫して貫いています。開拓の拡大で生産量がすさまじく増えたことによる 価格の変動は、専売制の導入や幕府が主体となった一定量の買い上げが無ければすさまじいものとなっていたでしょう。 『開拓』がほぼ終了し、民間レベルでの『開発』へとシフトした際にはこれを緩めてますけどね。 自由競争は行き過ぎれば破滅を招きますが、それでも発展を行うにはこれ以上にない体制ですし。 そこら辺の調整役はやはり幕府ですし、後の政府となるでしょう。 ただ、その仕組みは江戸初期に作られたものですので幾度かの改変を経ても長く持つとは限らないでしょうから、 それに合わせて明治維新と考えています。多分ですが、史実と時期はそう変わりそうにありませんねぇ…… これらの考え方は当時の欧州の考え方とはちょっと違うものです。 マギンダナオ王国とスールー王国についてですが、フィリピンについて調べた中で発見した国です。 この国々は史実においてもスペインと結構争っていたようで、日本がマニラ約款でフィリピンを手に入れたときには まだ存続していました。正直、ここにこんな国があったということは初めて知りましたね。 この両国はスルタンを頂点とするいわゆるイスラム教国家のようです。史実においては結局スペインとスペインの あとにやって来たアメリカとの争いの中で衰退していったようです。この世界では日本とつながりを持てたので 恐らく残り続けるだろうと推測しました。 フィリピン近くに存在したためにアメリカによって目がつけられましたが、正直相手が悪かったですね。 ハワイ事変についてはまた別な機会に。正直、調べれば調べるほど書くべき内容があふれてきて、キャパオーバー気味です(汗 武力衝突の流れはほぼ日蘭世界の流れと一緒かもしれませんね。でもそうなると東郷提督の役目を負う人がもう一人 必要に。具体的にはハワイ沖とフィリピン沖で連合艦隊の伝説を打ち立てる役目の人が欲しいですな。 適当に生やしますかね…東郷提督も体が一つでは物理的に間に合いませんし。 というか、この調子で行くとアメリカが経済圏を拡大できそうにない(汗 最悪赤化しかねませんなぁ…アフリカにどこまで進出できるかも不明ですし。 誰かが味方になってやる必要がありますが……あー、ソ連か中国共産党くらいしか味方がいそうにない(汗 拙作だと外部に敵を作る流れが加速ですよ、どうしましょうかね…… では、次は日本の北、蝦夷州(北海道)開拓について少々書こうと思います。 そしたら朝鮮への対処の話を書いて、漸くグレートゲームの開幕です。 ビドルさんがくるあたりまで歴史を進めることになるかもしれません。
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1 戦数論とは 国家の緊急事態(戦争の目的達成や重大な危険からの回避等)においては、戦争法を破っても違法ではないとする説。 しかし、これを無制限に認めると戦数論の名の下に人道主義を没却することになり問題である。また、そもそも戦争法は、人道主義とともに国家の緊急事態を規定したものであるから、現在では条文に規定がある場合を除いて否定されている。 戦数論を否定するには、様々な国家の緊急事態について戦争法が規定していることが絶対条件であるが、第二次世界大戦以後、ジュネーブ条約・追加議定書等により、大幅に戦争法が改善・補強されたことも現在否定されている根拠となる。 2 1937年南京事件時の戦数論の学説状況 1937年当時において、戦数論の学説の全体的な潮流としては、否定する方向に流れていたが、肯定する学者もドイツを中心に存在していた。 なぜなら当時においては、戦争法の規定が未だ不十分であり、国家の緊急事態を十分に網羅していなかったからである。 特に、捕虜に関する規定は、第一次世界大戦を経て捕虜に関する規定が不備・不明確であることが判明し、1929年ジュネーブ捕虜条約にて、改善・補強されることになった(さらに第二次世界大戦を経て1949年ジュネーブ第三条約で大幅に補強された)。 このような背景から、捕虜に関する規定について当時の学説も様々に展開されていた。 3 ラサ・オッペンハイム 戦数論否定の限界-ハーグ23条- 戦数論の否定論者として代表的な学者に、L・F・L・オッペンハイム(1858-1919)が挙げられる。 しかし、彼の著作『オッペンハイム国際法論』第二巻(永きにわたり戦時国際法の専門的な解説書として高く評価されてきた)において、およそ次のように書かれていた。 「投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。」(第三版1921年)同書第四版(オッペンハイム死後)以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明している。 このように、戦数論否定論者の代表者であっても、捕虜に関しては戦数論や復仇を認めざるを得なかったことは、当時の戦争法が不完全であった証であるといえる。 同様の記述が日本の国際法学者においても見られる。 「故ニ戦數説ハ採用スルコトヲ得サルモノトス但シ報仇及自衛權ノ發動ト認ムヘキ場合ハ事實戦争法規違反ノ行動ヲ爲スモ敢テ非難スヘキモノニ非サルコト勿論ナリ」「国際法提要」P315~316(遠藤源六 清水書店 1933年) 4 結論 日本は、捕虜を復仇の対象とすることを禁止する等を定めた1929年ジュネーブ捕虜条約を1937年当時批准していない。戦数論は完全には否定できず、復仇も許される。これらのファクターは南京事件を議論するうえで排除できないであろう。 参考資料 佐藤和男『南京事件と戦時国際法』 (月刊『正論』2001年3月号、産経新聞社) 田岡良一『戦争法の基本問題』 126p 要するに、戦数を論ずるに当つて之を否定する諭者も、個々の戦争法規を解説するに当つては、軍事的必要によつて法規の拘束が解かれる場合の在ることは認めざるを得ないのであり、 彼等の唱へる「軍事的必要によつて法規から離れることが許されるのは、法規が明示的に之を許す條款を含む場含に限られる」と言ふ断定を、自ら打破って居るのである。 かゝる矛盾の生じた理由を我々は反省して見なければならない。 133-134p 從來戦時國際法の著述を書く者は、屡々其の序論的部分に於いて、戦数に関する一勧を設け、肯定説又は否定説を主張した。 そして此の場合に、肯定論者は、一般に戦争法規は軍事的必要によつて破られる、と唱え、否定論者は、一般に戦争法規は、軍事的必要約款あるものを除き、軍事的必要によつて破るを許さず、と唱へるのを常とした。 併し私の信ずる所によれば、軍事的必要と戦争法の効力との関係に就いて、斯かる概括的一般的な立言をなすことは危険であつて、問題は個々の戦争法規の解釋に移されねばならぬ。 曾つて著はした戦争法の綜合的著述に、私は序論的部分に於いて一般諭として戦数を説かずして、個々の法規に就いて軍事的必要によつて破られる場合を、法規の存在理由と對照しつゝ説明する方針を採つた。 斯く普通の體系と異る方針を採つた所以を、其の著書中に説明する餘裕がなかつた爲に省略したが、講壇に於いては数年來説き來つたことであつて、今囘機會を得て、愚稿を公けにすることにしたのである。 田岡良一『国際法Ⅲ』P347 またオッペンハイム国際法の戦時の部にも「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において(in case of imperative necessity)すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」という一句がある。 |但しオッペンハイムの死後の版(第四版)の校訂者マックネーアは、第三の緊急必要の場合云々を削り去り、その後の版もこれに倣っている。恐らく校訂者は、この一句が戦数についてオッペンハイムの論ずるところと両立しないと認めたからであろう。両立しないことは確かである。 しかし陸戦条規第二十三条(ニ)号の解釈としては、右のオッペンハイムおよびウェストレークの見解が正しいことは疑いを容れない。 参考議論 戦数論 田岡説は否定されているか? 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
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仮称1鯖案まとめ 鯖の仕様をまとめるためのページです。 現在記入してある案は管理人の勝手な素案であり、状況に応じて変更を行いましょう。 伝言等はページ最下段コメント内にてお願いします。 またこちらのページの編集はメンバー承認後ご自由にどうぞ。 2016/04/21 サーバー概要 何のためにサーバーを構築するのか。 恒久的なサーバーとしての機能を期待する。 サーバー方針 とにかく手間を掛けない。無理をしない。楽しむことができないならばやめる。民事には介入しない。 期間 正式稼動から一年間。期間終了前二ヶ月から一ヶ月前までに、管理者三名ないし複数名による存続の延長を協議するものとする。 延長が決定した場合は、稼動期間を策定し、上記手続きを踏むものとする。 また、やむを得ない場合は、期間中であっても閉鎖を考慮しなくてはならない。 閉鎖となった場合は。 データの開示は個別に行い、能動的には他サーバー等への引継ぎは行わない。なお、申し入れがあった場合はこの限りではない。 サーバー仕様 1.92 公開範囲 サーバーリストに載せる。公開サーバーとする。 想定利用者数 30人程度~40人程度 管理体制 管理部門はadminを三人に分け、次の各分野の分業を行うものとする。これとは別に4人のモデレーターを登用(注:選出方法は未定である)し、管理体制の維持を図る。また、建築部門の補助の為にさらなる増員を行うことも視野に入れる。 管理者は、緊急時には対応するための相応の対処を行うことが出来るものとする。 1、筐体管理部門 2、プログラム関連管理部門 3、維持治安等管理部門 これらはあくまで各管轄を簡易的に区別したものであり、場合に応じて互助するようにする。また、定例の会議を一定期間をおいて行い、管理体制の確認を行う。(一定期間=一ヶ月~二週間が妥当だと思います。P) モデレーターはあくまで処罰を行うところまでとする。 またこれらとは別に新たな権限層を構築する場合もあるということに留意。これは定例の会議にて協議して追加する。 モデレーターは原則一ヶ月ごとに定数4を必ず満たすようにする。また二選までとし負荷の軽減を図る。辞任については受理し、即時募集を行う。夏季及び冬季は必要に応じて増員する。 モデレーターとして欠格であると複数の利用者から指摘された場合または、管理者が判断した場合は即時解雇する。 資格は、一定期間サーバーを利用した者であれば権利を有するものとする。 このほか、プラグイン関連等においても補助する権限層があってもいいかもしれない。 新しい権限階層を導入する場合は告知を行ってから導入する。 権限関連 権限関連は次のとおりとする。 Admin 管理者 違法利用者に対する処罰の権限及びWE,WG等の広域改変権限 CMod チーフモデレーター モデレーターの権限及びクリエティブ権限 Mod モデレーター 違法利用者に対する処罰およびロールバック権限 Citizen 一般 権限なし。 Passenger 観光 一定時間内はブロックの破壊設置等が出来ない BMod 建築権限 自由に建築を行う権限。一般+クリエティブ権限+WE 以上。 サーバー概要に関する意見やコメント。 権限関連について追記 -- p (2016-04-22 12 17 29) 名前 コメント 付随インフラ 旧SNSの引継ぎ 完全に引き継ぐ算段となる場合以外は引継ぎを行わない。代替の手段を構築できるのであれば一考する。基本的には再構築を行わない。 サーバー情報等の集約 web上のwiki(現在閲覧中のこのwikiとは限らない)システムの利用を暫定的に行い、情報の共有を進める。これらの編集権限はadmin及び認証した利用者のみとする。認証の方法は後日決定することする。 広報活動 ニコニコ動画等のWebサイトを用いた広報活動は行わない。ただし、状況如何で一考する。Twitterサービスの利用は簡便であることから利用してもよいようには思われる。 Webサイトの構築 余剰の戦力が発生した場合にのみ、構築を行うものとし、当面は作成を行わない。 サーバーリストへの記載 サーバーリストへの登録を行う。 Teamspeak等の導入。 現在、導入の予定はない。ただし、これは利用者個々人間の利用を妨げるものではない。 サーバーの約款 基本事項はすべて引き継ぐものとする。必要に応じて改定し、改定する場合には告知を行う。 これらの管理 管理者三名で可能な限り分担し行う。 以上。 付随インフラに関する意見やコメント。 名前 コメント サーバー内コンテンツ 構成 外部 hub 本体 資源 資源N 継 その他 ・・・ ・・・ 今までの方法を踏襲する。もちろんこの形式でなくてもかまわないとは思われる。 資源ワールド、資源ネザーワールド 更新を三ヵ月ごととする。これはインフラの整備及び独自の文化を見たいがためであるがもちろん要望によっては、すばやい更新を行う。 なお、処罰や対応は行わない。 PVP要素の導入 原則PVP機能はオフとする。 PVP要素の導入は本体においては行わない。ただし、インベントリ別立てのワールド内にて行うことは一考の余地があるように思われる。 PVE要素の導入 これは、プラグインが許す限り導入してみるのも面白いように思われる。これもインベントリ別立てのワールド内にておこなう。 エネミーに関して 本体においては、エネミーのポップを制限する。ただし、これは友好なものを制限するものではない。 ミニゲームについて これは導入しない。 クライアントmod ゲーム上有利になるものは導入を禁止する。これはプログラム部門と協議の上決定するものとする。その都度告知する。 経済概念の導入 導入する。 コマンドブロック 認可を得たもののみが利用可能とする。この認可は管理者二人以上の賛同かプログラム部門の推挙によって決定する。 チート行為等の防止 荒し行為とされるものや晒し、spam等を行ったものには厳罰を行う。モデレーター及び維持部門が対処する。 また、民間のいざこざに関しては判断付きかねることから当人達で解決を図るものとする。解決が困難な場合は当人達双方に処罰を行うものとする。 以上 サーバー内コンテンツに関する意見やコメント。 名前 コメント 全体に対するコメント。追加すべき項目等があればお知らせ下さい。 以下のような行為は荒らし行為に該当し、通報・コメント削除・アクセス制限の対象にいたします。 暴言、煽り、差別発言などの悪意を含んだコメント。 晒しなど。 荒らしコメントに対しての返信。 test -- p (2016-04-21 12 02 54) test -- p (2016-04-21 12 03 38) 名前 コメント
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【検索用 ましかるりんちゃんなうSSs 登録タグ 2016年 VOCALOID YouTubeミリオン達成曲 ま オワタP 初音ミク 巡音ルカ 曲 曲ま 杉の人 殿堂入り 田村ヒロ】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 原案:sezu 作詞:オワタP 作曲:オワタP 編曲:オワタP 唄:初音ミク・巡音ルカ 曲紹介 鏡音リン・レンact2八周年ということで、ドタバタな曲を作りました。突如現れた謎の魔法少女「マジックリン」彼女はいったい何音リンちゃんなんだ……?(作者コメ転載) アルバム『THE BEST of オワタP 無難。』収録曲。 music・movie:ガルナ(オワタP)、illustrator:田村ヒロ、word:sezu 歌詞 リンちゃんなう! リンちゃんなう! マジカル☆リンちゃんリンちゃんなう! おっおっおっ(^ω^ ≡ ^ω^) ボーカル・アンドロイドの鏡音リンちゃん ボーカロイドの鏡音リンちゃん 最近なんだか様子がおかしい なにかに執着しているようです 『魔法少女に! 魔法少女に!! 魔法少女になりたいの!!!』 なにかに影響受けたのでしょうね 彼女に新着メールが届いた 突然のメール失礼します。魔法少女になってみませんか? 手続き簡単返信するだけ☆ 期間は限定どうぞお早めに! 『なりたいです』 それはあまりに一瞬の出来事でした さすがはリンちゃんマジ天使ですか 悪徳業者にメアドを渡して 一体全体どうなることやら 『妖精がでた』 確かにそこには妖精さん 宙を浮いている妖精さん 迷惑メールじゃないようでしたが 彼女はいきなり営業活動 わたくしマホウ商事のものです 高濃度ウィッ値を観測しました ぜひぜひ契約お願いしますよ 魔法少女に変身しましょう 一応契約関係確認 コンプライアンス問題なさそう 約款取引申し分もなく どうやらこいつはホワイト企業だ 『契約成立☆』 ご都合主義で敵が現れた ご主人様がヘルプを出してる さぁ! 今こそリンちゃん! 変身する時がきた! それいけ! 頑張れ! マジックリン! リンちゃんなう! リンちゃんなう! マジカル☆リンちゃんリンちゃんなう! 『マジカルランチャー!』 説明しよう! マジカルランチャーとは、魔法の力で火薬を引火させて、その爆発のエネルギーによって砲弾を飛ばす技なのです! マジカルなの発火だけだし?! 『マジカルラジエーター!』 説明しよう! マジカルラジエーターとは、内部エンジンの出力を魔法であげることにより、電子回路の抵抗で発熱を行う技なのです! さっき直接魔法で点火してたよね?! 『マジカル甘食!』 説明しよう! マジカル甘食とは、魔法の力で甘食を生成し、殺伐とした戦闘をたちまち和やかなムードにする女の子ならではの技なのです! なんで甘食?! マジックリンとはいったい何者? 辺りは騒然どんどん話題に! グッズを作ればたちまち完売 マジックリン、完売です! ついに見つけた黒幕の姿 間違いなくご主人様でした 悪の親玉から受け取るお金 監修費用という名のお金 悪なら成敗しなくちゃダメだね さぁさぁ今こそ観念しなさい ご主人様は顔をゆがめて笑った よくぞ見破った! マジックリン! リンちゃんなう! リンちゃんなう! マジカル☆リンちゃんリンちゃんなう! おっおっおっ(^ω^ ≡ ^ω^) 悪は潰えた 契約も終えた リンちゃんは普通のボーカロイドに戻った 反省しているご主人様には マジカル甘食届けてあげよう はたしてお次はどんな物語? はたまたまったく別の物語? 続きはみんなの心の中に それじゃあバイバイ マジックリン! コメント 来たああああああああああああああああああああああッ!! -- 名無しさん (2016-07-18 01 49 53) 良曲!!流石です!!大好きです!! -- 赤坂 (2016-07-18 19 14 09) あーーー!!リンちゃんなう!!リンちゃんなう!!オワタP無難。に入ってたやつだー!! -- 名無しさん (2016-07-19 09 31 23) あっ、タグ修正してある -- 英治 (2016-07-19 14 06 26) マジカル甘食食べてみたいな~ -- エネ (2016-07-19 20 14 30) 魔法少女リンちゃん可愛すぎぃぃいいいいいい!!!!! -- 名無しさん (2016-07-20 14 46 57) 早くも「5万回再生」達成、久々にこういうネタ曲きたなwwwあひゃひゃひゃ☆(※武器や防具はちゃんと装備しないと意味がないよ) -- 名無しさん (2016-07-20 23 52 40) ↑意味不明すぎて草も生えない -- 名無しさん (2016-07-23 16 48 24) これリンちゃんなうの小説であったねwまたまたリンちゃんの愛が伝わる!魔法少女リンちゃん可愛いな~ -- 流華 (2016-07-23 21 03 39) マジックリン!の語感が好き -- 名無しさん (2016-07-25 17 13 01) リンちゃんかわいいー -- 名無しさん (2016-07-29 20 22 38) ま、ニコニコ動画とユーチューブと生放送見た人以外ネタはわからないと思うけど、そこまで説明せんでもいいかな? -- 名無しさん (2016-08-04 22 13 44) オワタP無難。にもあったw リンちゃん愛されてるねー♡♡可愛い! -- 名無しさん (2016-08-05 06 52 00) 魔法少女になりたいの!!が可愛すぎてキュン死するところだった -- 名無しさん (2016-08-06 22 15 32) リンちゃんマジ天使~♪ -- 名無しさん (2016-08-07 18 20 21) リンちゃんなう!シリーズ大好きです!更に新しい曲も楽しみです! -- 名無しさん (2016-08-07 18 46 14) 相変わらず調教うまいな。やっぱりオワタPだからこそできるんだろうな~。 -- 名無しさん (2016-08-11 00 51 42) りんちゃんなうも大好きだったから新しいのが出てうれしいな(^▽^)/ -- からっぽ (2016-08-23 10 47 02) いいですね! -- 西九条凛 (2016-08-23 13 48 02) マジカルリングッズ欲しい(≧∇≦) -- 日本ナルシス党党首 (2016-11-23 00 24 05) リンちゃん本当に可愛いですね!オワタP様、ありがとうございます!(≧∇≦) -- 白の娘 (2016-12-18 07 43 05) リンの可愛さが全面に押し出されているところが良い。リン可愛い♪ -- レリア (2017-01-06 15 40 56) マジカルラzzzzzzzziエーター!!!で不覚にも笑ったwwww -- 名無しさん (2017-02-25 23 15 47) リンちゃんなう!リンちゃんなう!マジカルリンちゃんリンちゃんなう!可愛いなう!リンちゃんなう!可愛いなう! -- あぃる(๑╹ω╹๑ ) (2020-09-14 17 46 04) マジックリン完売…?洗z((((( -- 名無しさん (2021-10-21 18 05 11) 名前 コメント
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下請負人が,みずから材料を提供して建築した建物についてその所有権を主張し,注文者等に対して所有権確認等の訴えを提起したが,注文者はすでに請負代金全額を元請負人に支払っていたという事実関係のもと,建物の所有権は注文者に帰属するとして,請求が棄却された事例 判 決 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実および理由 第1 請求 ア 原告と被告Oとの間で別紙物件目録記載の建物が原告の所有であることを確認する。 イ 被告Oは前項の建物について甲府地方法務局平成16年8月3日受付第XX号所有権保存登記の抹消登記手続をせよ。 ウ 被告P銀行は前項の登記手続を承諾せよ。 第2 事案の概要 本件は,建物建築請負契約に基づき建築され注文者名義で所有権保存登記がされた建物について,実際に工事をした下請負人がその建物の所有権を取得したと主張し,注文者に対してその所有権の確認を求めるとともに所有権保存登記の抹消登記を求め,この建物に抵当権設定登記を得た第三者に対してその抹消登記の承諾を求める事案である。 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか【】内の証拠により認める) (1) 元請負契約 被告OとT社は平成14年7月30日,T社が被告Oの所有地に共同住宅2棟を建築し被告Oが報酬として2億1630万円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した(以下「本件元請契約」という)。 (2) 下請負契約 ア T社と原告は平成15年1月21日,原告が上記土地につき造成工事を行いT社が報酬として1417万5000円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した。原告はこれに基づき同年3月までに造成工事をした。 イ T社と原告は同年6月2日,原告が上記土地上に共同住宅2棟(本件元請契約の目的物と同じもの)を建築しT社が報酬として1億3125万円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した。 原告はただちに着工し,同年8月には,1棟(以下「A棟」という)の躯体部分の工事を完了し,もう1棟(以下「B棟」という)の工事にも着手した。ところが同年9月,A棟の地盤が沈下して傾きが生じていることが発覚したため,A棟はいったん解体して地盤の改良工事を行った後に再度躯体を構築すること,B棟は再度床付検査を行い,杭打ち工事を行った後に躯体の構築にとりかかることが決まった。これにともない,代金についても見直し,A棟とB棟とで別々に契約をしなおすことになった。 ウ 同年11月17日,原告はT社からA棟の解体工事を代金4315万5000円(消費税込み)で請け負い,平成16年1月に工事を終了した。平成16年2月13日には,原告はT社から地盤改良工事を代金1018万5000円(消費税込み)で請け負うとともに,新しいA棟の建築工事を代金4462万5000(消費税込み)円で請け負った(このA棟の建築工事請負契約を以下「本件下請契約」という)。 原告はその後本件下請契約に基づきA棟の躯体工事を完了し,T社から別途電気設備工事等の設備工事を請け負った下請業者による工事も始まった。平成16年7月28日の時点では工事完了間近の状態であったが,まだ原告からT社への引渡手続は行われていなかった。 エ なお,原告は,B棟については平成16年1月20日までに工事を完了し,同日T社に引き渡している。 (3) T社の倒産 T社は平成16年7月28日までに事実上倒産して営業を停止し,同年10月20日名古屋地方裁判所で破産宣告を受けた。 (4) 登記 A棟については,平成16年7月26日付けで,同月15日新築を原因とし所有者を被告Oとする表示の登記がされ,同年8月3日付けで所有者を被告Oとする所有権保存登記がされた【甲10,丁18】。その表示の登記の内容は別紙物件目録記載のとおりである。 また,この建物について,平成16年8月3日付けで,いずれも被告Oを債務者とし被告P銀行を抵当権者とする順位1番,2番の抵当権の設定登記がされた。 2 争点ーA棟の所有権の帰属 (1) 原告の主張 ア A棟は9割方完成しているものの未完成であり,原告はこれをT社に引き渡していないし,T社から原告に対して報酬も支払われていない。報酬については,平成16年4月9日頃にT社から担保として手形を受領しているが,決済はされていない。 本件元請契約にも本件下請契約にも建物所有権移転時期の特約はない。原告はみずから材料を提供してA棟を建築し,これをT社に引き渡していないのだから,A棟の所有権は着工時から現在にいたるまで一貫して原告に帰属する。 イ 被告Oは,T社と原告との間の下請契約の事情をすべて知っていながら,A棟が完成していないにもかかわらず,かつT社の倒産のおそれが高いことを承知のうえで,T社に代金全額を支払い,家賃保障として毎月百数十万円を受け取っている。被告OはT社と一体として評価されるべきであり,T社と同様,A棟の所有権が原告に帰属することを否定することができない。 (2) 被告らの主張 ア T社は平成16年6月17日,原告に対し本件下請契約の代金4462万5000円全額を手形で支払った。 イ A棟は平成16年7月15日までに完成し,すでに本件元請契約に基づく代金全額をT社に支払っていた被告Oは同日T社からA棟の引渡しを受けた。所有権保存登記もすんでいる。したがってA棟の所有権は被告Oに帰属する。 ウ 本件元請契約の契約書には完成建物の所有権の帰属につき明示の条項はないが,工事請負契約約款の下記の条項から次のことがいえる。まず,第1条から,契約目的物が完成し注文者が代金の支払いを完了していれば請負人に代金確保のために契約目的物の引渡し留保をさせる必要もないから,契約目的物は注文者に帰属するといえる。第13条は,契約解除のとき契約目的物の所有権は注文者に帰属するものとしている。 第1条 総則 (2) 建築工事請負契約書とこの工事請負契約約款および添付の設計図・仕様書にもとづいて,乙(請負者)は,工事を完成して契約の目的物を甲(注文者)に引き渡すものとし,甲は,その請負代金の支払を完了する。 第13条 解除に伴う措置 (1) この契約を解除したときは,甲が工事の施工済部分と検査済の工事材料(有償支給材料を含む。)を引きうけるものとして,甲・乙が協議して精算する。 他方,本件下請契約は,発注書・請書の発行という形式によってされ,その内容も,完成建物や施工ずみ部分の帰属についての約定はなくきわめて簡略である。 このような場合,完成建物や出来形部分の所有権取得に対する注文者の期待は法的に保護されてしかるべきであり,一方,元請負人の履行補助者的立場に立つ下請負人は,元請負人と異なる権利関係を主張しうる立場にない。原告は被告Oが承知しないままほとんど一括の下請けをして建築工事をしたのであり,T社の履行代行者(補助者)的立場にあったのだから,注文者である被告Oに対してT社と異なる権利関係を主張することはできない。 なお,被告Oは本件下請契約の事情を知らず,原告が工事に関与しているという認識すらなかった。被告Oが本件下請工事のことを知ったのは,平成16年7月28日に原告の社長らが被告O宅を訪れて話をしたときが初めてである。 第3 争点に対する判断 1 認定事実 争いのない事実,証拠(甲12,乙1,証人Q,証人Rと各項目において掲げるもの)と弁論の全趣旨により以下の事実を認める。 (1) 被告OとT社は,被告Oがその所有地にアパート2棟を新築し,これをT社が一括して借り上げて第三者に転貸することを合意し,その結果,平成14年7月に本件元請契約を締結した(乙2)。被告Oは,その工事の規模からして,T社のみが工事をするのではなく下請業者が関与するのであろうと漠然と考えてはいたが,具体的にどの工事をどのような下請業者が行うのかを事前にT社からきいたことはなかった。したがって,原告がA棟の工事を行うことを事前に被告Oが承知していたわけではなかった。 (2) 本件元請契約の契約書には,完成した建物の所有権の帰属について明示的に定めた条項は存在しない。 (3) 被告Oは,本件元請契約の代金につき,被告P銀行から借入れをして,A棟もB棟もまだ完成していない平成15年10月30日までに全額をT社に支払った(丁25ないし32)。これには次のような事情があった。 すなわち,本件元請契約に基づく工事の完成時期は着手の日から210日以内とされていたが(甲1),当初建築されたA棟に地盤沈下が生じたことなどから,工事の進捗は予定より大幅に遅れた。一方,被告Oは,本件元請契約の代金支払いのために被告P銀行から融資を受けることにしており,平成15年2月6日から順次融資の実行を受け,その返済は同年11月30日から始まることになっていた(丁19ないし23)。被告P銀行への返済資金はT社から受け取る家賃しかなかったため,被告Oはこの問題についてT社と話しあった。その結果,T社は平成15年11月から家賃の支払いを始める,その代わり被告Oは事前に請負代金全額を支払う,という話がまとまったのであった。実際にT社は同年11月から被告Oに対して家賃の支払いを始 めた。 (4) 新しいA棟の建築工事が始まったのは平成16年2月以降である(基本的事実関係(2)参照)。このA棟の建築工事は本件元請契約と本件下請契約に基づき行われたものであり,原告はみずから材料を提供して工事をした。T社の下請負人は原告以外にもいたが,A棟建築工事のほとんど(電気工事,設備工事以外の本体工事)を行ったのは原告である。 (5) T社は平成16年4月頃には支払いが滞るようになり(甲13),原告は,本件下請契約の代金の支払いをT社から受けることができなかった。T社から原告に対して約束手形が送られてきたことはあったが,その決済はされなかった(丙11)。 (6) T社は,A棟について,平成16年7月15日付けの工事完了引渡証明書を被告Oに交付した(甲11,丁12)。被告Oは,これらの書類を添付して,平成16年7月21日,A棟について表示の登記を申請し(丁10ないし14),同月26日付けでその登記がされた。被告Oは,さらに,同年8月3日,A棟につき所有権保存登記の申請をし(丁15),同日付けでその登記がされた。(基本的事実関係(4)参照) (7) 原告のS代表取締役とQ専務取締役は,平成16年7月28日,T社が倒産したとの知らせを受けて,A棟の代金の支払いを確保することを考え,被告O宅に電話をしたうえ訪問した。応対に出たのは被告Oの息子で本件元請契約のすべてをまかされていたRであった。原告関係者と被告OないしRが顔をあわせたのはこのときが初めてであり,被告OないしRが本件下請契約のことを知ったのもこのときが初めてだった。 2 検討 T社はA棟につき平成16年7月15日付けの工事完了引渡証明書を被告Oに交付しており,A棟の表示の登記はその後同月26日までの間に滞りなく行われている。このことからすると,A棟は遅くとも同年7月15日までに完成し,本件元請契約に基づきT社から被告Oに引き渡されたということができる。 本件元請契約において完成建物の所有権の帰属がどうなるか明示的に定められてはいないが,被告OはA棟の完成前にその請負代金全額をT社に支払っているのだから,被告OとT社の間では,A棟の所有権はその完成と同時に被告Oに帰属するとの合意が成立していたと認めることができる(最二小判昭和46年3月5日裁判集民102号219頁〔判時628号48頁〕など)。 一方,本件下請契約はその性質上本件元請契約の存在および内容を前提とし,元請負人である栄大建託の債務を履行することを目的とするものであるから,下請負人である原告は,注文者である被告Oとの関係では,T社のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず,被告OのためにするA棟建築工事に関して,T社と異なる権利関係を主張しうる立場にない(最三小判平成5年10月19日民集47巻8号5061頁)。したがって,原告と被告Oの間に格別の合意があるなど特段の事情のないかぎり,A棟の所有権は,被告OとT社との間の合意にしたがい,完成と同時に被告Oが取得すると解するほかない。 原告と被告Oの間に格別の合意がないことは明らかである。上記に認定した経緯に照らすと,この「格別の合意」に相当するような特段の事情が存在するということもできない。A棟の所有権は,その完成と同時に被告Oが取得したということができる。 3 結論 A棟は被告Oの所有であり,原告がこれを所有したことはない。原告の請求はその根拠を欠き,全部理由がない。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘 (別紙)物件目録(省略)
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最判平成7年06月09日「新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての医療水準であるというべきである。」 医療崩壊について考え、語るエントリ(その1) No.137 オダさん 画期的と言われる説や技術は、たとえ当初は賞賛されたとしても、試行錯誤を経てデータが揃ってくる頃にはほとんどが実用に堪えられなくなる事の方が多いのです(例;1969年4月4日からクーリーが始めた人工心臓置換手術とその治験)。最高裁のいうところの「医療水準」で医療を行なう事は、確立していない技術を安全性が証明される前に一般の医療現場で行なえとなります。 No.139 しまさん 厚生省の研究成果発表前に、このような体制をととのえた以上、一般病院とは言い切れないと思います。つまり、最高裁は、レベルの高い医療機関には、レベルの高い医療水準を要求していると思います。しかし、体制を整えたと言っても、実態は c医師は、本症と酸素との関連、治療法として光凝固法があることを知っていたが、本症の臨床経過等の認識はなく、d医師は、未熟児の眼底検査及び本症の診断についてあまり経験がなく、特別の修練も受けていなかった。ようですし、光凝固法に対する対策を立てたと言っても形だけのものだったようにも思います。標準以上の医療水準を求めるのも気の毒な気がします。 No.141 FFFさん 医師の責任を認めた判例の射程は、概ね、医師の皆さんが思っておられるよりずっと短いものです。大雑把に言うと、判例の理屈は、「〇〇、△△、◇◇・・・・という本件の事情を前提にすると、●●と考えるのが相当である」という流れになることが多く、一般論のように見える●●という結論部分も、実はかなり厳しい条件が満たされていることを前提にしているのです。しかし、報道ではこの前提条件をすっ飛ばして紹介されることがあまりに多く(まどろっこしいからでしょうね)、結果として、医師の方に「裁判所はどんな場合でも●●という結論をとる、それじゃやってられん」という誤解を招いているというのが実態ではないでしょうか。 この判決は未熟児網膜症について安易な昭和50年線引きを戒めるとともに、医療水準判断は個々の医療機関ごとに考えるのではなく、医療機関の性質、地域性も考慮して類似医療機関が知見を持ち、その医療機関もそのような知見を持つことが期待されるような場合にはその知見は医療水準に達していると考えてもよい、と医療水準判断の基準を示した点が注目される。http //homepage1.nifty.com/uesugisei/iryoukago.htm 上記のように、アメリカでは医師免許更新制度があり、地方に住む医師も研修が行われている、というが、これは医師は中央で働こうが、地方で働こうが、年齢を問わず、なべて、自分の医療知識が同時代的医療水準にあるように研鑚すべきである、という努力義務が課せられていることを意味する。 免許更新制度を持たない日本でも、医師はこのような研鑚、努力義務を負うものと考える。そうでないと、誰でもが中央の大病院での治療を受けえない、という実状下では、国民は不平等な治療を甘受しなければならないことになるからである。従ってこの研鑚、努力義務を怠れば、そのこと自体、過失があるといわれる可能性がある。 http //homepage1.nifty.com/uesugisei/iryoukago.htm 最判平成8年01月23日 「人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるのであるが(最高裁昭和三一年(オ)第一〇六五号同三六年二月一六日第一小法廷判決・民集一五巻二号二四四頁参照)、具体的な個々の案件において、債務不履行又は不法行為をもって問われる医師の注意義務の基準となるべきものは、一般的には診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である(最高裁昭和五四年(オ)第一三八六号同五七年三月三〇日第三小法廷判決・裁判集民事一三五号五六三頁、最高裁昭和五七年(オ)第一一二七号同六三年一月一九日第三小法廷判決・裁判集民事一五三号一七頁参照)。そして、この臨床医学の実践における医療水準は、全国一律に絶対的な基準として考えるべきものではなく、診療に当たった当該医師の専門分野、所属する診療機関の性格、その所在する地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して決せられるべきものであるが(最高裁平成四年(オ)第二〇〇号同七年六月九日第二小法廷判決・民集四九巻六号一四九九頁参照)、医療水準は、医師の注意義務の基準(規範)となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない。」 医療崩壊について考え、語るエントリ(その2) No.5 僻地外科医さん 私はこの判決を読んで納得した一人です。確かに当時の医学的慣行では麻酔時の血圧測定は5分ごとです。ですが、脳虚血は5分持続した場合に不可逆的な変性を来しうるものです。となれば、医学的慣行の方が間違っており、血圧測定を(状況に応じて)頻回にすることの方が正しいのではないでしょうか?争点は先生自身がおっしゃってますが、何分ごと・・・ではなく、状況に応じて行うべきということであり、その意味でこの判決は私にとっては納得のいくものです。実際私は、腰椎麻酔に置いては投与直後は1分ごと、さらに通常2.5分ごとに血圧測定をしています。麻酔の怖さを知っているからと自分では思っています。 No.10 しまさん 全体としてバイタルサインがどうなっているのかをつぶさに観察していることが大切なのであって,血圧を2分おきに測ろうが5分おきに測ろうがそれが争点になるというのはナンセンスです.患者さんの様子をきっちり把握できていたかどうかが争点となるべきです. 医療崩壊について考え、語るエントリ(その6) No.187 oregonianさん 日本の救急医療には非常に問題があります。一番の問題はクオリファイされた救急医の絶対数が全く不足していることです。これまで歴史的に救急医療の重要性が評価されてこなかったことに原因があると思います。たとえば(1)独立した救急医学講座をもつ医学部/医科大学がほとんどなかったこと、(2)救急医療に従事する医師のキャリアが正当に評価されてこなかったこと、(3)救急医学自体の専門性が医学会全体で評価されてこなかったこと、(3)救急医療の激務に対してそれに見合った報酬が公的保険から支払われてこなかったこと、などがあげられます。したがって日本の多くの二次救急医療機関では救急医療の経験が豊富な、つまり裁判所が期待しているような救急医は非常に少ないと思います。日本救急医学会が認定した救急専門医は約2400人ですが、普段は外科医や内科医として働いている人がかなり多く、二次医療機関で本来の救急医療に専従で携わっている人はほとんどいないと思います。 参照 http //www.m-l.or.jp/research/media040501.htm 最高裁における法技術の出発点は、まず、明示的な診療契約書が存在していないことに求められる。手術同意書、説明・同意書の類いは、ここでいう診療契約書には当たらない。これらはインフォームド・コンセントに当たるに過ぎず、専断的医療行為として違法とされるのを防止する法的効果を有するに過ぎないからである。診療契約書とは、医療水準も含めて諸々の患者の権利・義務と医師の権利・義務を網羅した契約文書を指す。現代契約社会においては、医療以外の種々の分野では、甚だ煩雑ではあるが、契約書は当然のように交わされている。医療界においては、医療行為の性質や保険診療との関連など諸々の要因から、結果として、診療契約書が無いままに医療行為を行うことが大半である。診療契約書はおろか、診療に関する約款を備え置いて有効活用している医師・医療機関も稀であろう。明示的な契約書か約款が存在していれば、裁判所(特に最高裁判所)はそれが合理的なものであれば原則としてその契約文言・約款文言に拘束されざるを得ない。しかしながら、診療契約が黙示的なものに留まるとしたら、裁判所としてはそこに「法解釈」を行う余地を見い出し、「法解釈」を行って医師・医療機関の過失を認定してしまうのである。・・・高度情報化社会になりつつある現在、患者も以前とは異なり豊富な医療情報を得るようになった。それと共に、患者の医療に対する期待も高まっている。たとえば、最新のできる限り高度な治療法を施してもらいたいという期待が強くなっている。黙示的な契約を「法解釈」する際に、契約の一方当事者の意思を組み込むのは自然であろう。そうすると、診療契約の内容は、契約の一方当事者である患者の意思、すなわち、医療に対する強い期待によって左右されることになる。この患者の期待は、医療水準を規定するだけに留まらない。時にはたとえば、未確立の医療水準であっても、少なくとも患者の自己決定のために説明だけはせよというように、医師の説明義務の範囲を規定することさえある。平成13年11月27日判決(乳房温存療法説明義務事件)がその例である 医療崩壊について考え、語るエントリ(その10) No.64 しまさん 訴訟において、鑑定医個人が「現代の医療水準」を鑑定すると言うことは、そもそも「現代の医療水準」が決まってないことを意味すると思います。決まっていないし、決められるものでもない現代の医療水準を尺度に判決を下すこと自体が問題なわけですが、裁判官の立場としては医療水準というものを尺度とする以外、判決を下せないかと思います。 かって梅毒患者が献血した血液を婦人患者に輸血して梅毒に罹患させた有名な東大梅毒事件で1961年(昭和36年)2月16日最高裁第一小法廷判決判例時報251号7頁は「人の生命及び健康を管理する業務に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のため必要とされる最善の注意義務を尽くすことを要求される」と判示している。 このように医師の注意義務には厳しい目が向けられるが、それをゆるめる論理の一つが下記の医療水準であり、それを強める論理が医療水準研鑚論理である。http //homepage1.nifty.com/uesugisei/iryoukago.htm この「医療水準」についての判断はそれが医学研究、医学教育の場面では医学上の判断、すなわち医学判断であるが、医師の過失、債務不履行等の法的判断に場面では、過失判断と同じく、法的判断の一つである。この法的判断は誰でもが可能であるが、訴訟においては裁判所(裁判官)が最終判断者となる。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その11) No.110 地方の弁護士さん 医療水準とは規範的概念であり、医療技術の進歩と一般化により、時代と共に変わって行くものですから、明確な定義があると考えている訳ではありません。 No.115 うらぶれ内科さん 明確な定義もないものを、どうやって医療者がガイドラインを作れるのでしょか。 No.212 元行政さん この判例は一見もっともなことを言っているようですが、トンデモ判決であるというのが多くの医師の共通する意見です。新規の治療法は必ずしも正しいとは限りません。よいと思って皆が飛びつき流行った治療法も、多くが姿を消したり、単なる数ある治療の内の一つに落ち着いたりします。自分の治療で患者に被害が出るのを怖れて、厚生省が認可した新薬すらかなりの観察期間をおいてからしか使わない医師も多いです(薬害エイズなどを思い出して見てください)。そんな医療の常識に反しているのです。光凝固は侵襲性で子供に対して気軽にできるような手技でないこと、その時点で異論も少なくなかったことを考えれば、厚生省の研究班の発表後ですら過失とするのは疑問があるところであるにもかかわらず、その前の評価の定まらない時点でおこなっていなければ過失などというのは、事後的非現実的という評価を免れ得ないと思われます。 No.214 地方の弁護士さん この判決は、新規の治療法の有効性と安全性が是認されており、その知見が相当程度広まっている場合はその新規の治療法を実践することが医療水準となることを前提としています。この部分が一見もっともらしい部分ということで宜しいでしょうか。とすれば、この判例を批判するためには、理論自体が誤っているのか、理論自体は正しいが、理論の事実への当てはめ(適用)が間違っているのかを区別して考える必要があります。元行政さんの批判は、理論自体より、未熟児網膜症の新規の治療法については、有効性と安全性が是認されてもいないし、その知見が相当程度広まってもいない場合に、この一般論を適用したことが誤りであると主張しているように受け取れます。とすれば、最高裁の判例を批判したことにはなっていません。最高裁は、高等裁判所が認定した事実(未熟児網膜症の新規の治療法については、有効性と安全性が是認され、その知見が相当程度広まっていること)を前提として、理論を適用したに過ぎないものだからです。 最高裁の判例の意味は、その定立した理論ないし規範的判断こそが、その後の裁判の基準になるという意味において、強い規範性を有するのです。すなわち、批判をするのであれば、このもっともらしい理論自体を批判するのでなければ、批判としての意味が乏しいことを知ってておいて頂きたいと思います。 No.220 地方の弁護士さん 実は有効性と安全性を誰が是認するのかについては争いがあり、「有効性と安全性の是認」は医学的な観点のみから判断するのではなく、患者の信頼、希望ないし意思をも考慮して、法的観点から判断すべきであるとの見解(患者意思考慮説)も表明されているようです(司法研修所論集2003-1、123頁以下参照)。ただ私としては、新規治療法に対する患者の期待が大きいのは当然であって、患者の意思が「有効性と安全性の是認」にかかわるとの見解には違和感があります。ただ、原典の論文に当っていないので、その主張の真意を誤解しているかも知れませんが…。何れにしても、医師が判断することの重みに変わりはないと思いますので、医療界においては学会等が中心になって基準作りをする有用性は高いと思います。 「医療崩壊」P25~ No.243 地方の弁護士さん >『医学雑誌への論文の登載、学会や研究会での発表、一般のマスコミによる報道等』で得られた「知見」が、検証の結果、間違っていた事例は数多くあります。最高裁は、新規治療法については「まず、当該疾病の専門的研究者の理論的的考案ないし試行錯誤の中から新規の治療法の仮説ともいうべきものが生まれ、その裏付けの理論的研究や動物実験等を経た上で臨床実験がなされ、他の研究者による追試、比較対照実験等による有効性(治療効果)と安全性(副作用等)の確認などが行われ、この間、その成果が各種の文献に発表され、学会や研究会での議論を経てその有効性と安全性が是認され、教育や研修を通じて、右療法が各種医療機関に知見(情報)として普及して。」とした上、貴殿が援用している知見の普及の経過について言及しています。 No.252 地方の弁護士さん 医療水準を定めるための知見は、医学雑誌への論文の登載、学会や研究会での発表、一般のマス コミによる報道等のよって得られる知見でよい。最高裁は、知見の成立(是認)と普及を区別して論じています。オダさんが引用している部分は知見の普及にかかるものであり、特に違和感のある論述とはおもえません。マスコミの報道で知見が是認されることになるわけではないことは言うまてもないでしょう。 No.254 元NICU担当眼科医さん 参考になればと思い未熟児網膜症治療の歴史に関してコメントします。未熟児網膜症には昭和40年代初頭、ステロイド、ビタミンEなどの薬物治療が試行されましたが何れも無効。その中で光凝固(昭和42年学会初報告)に有用性があるとして小児眼科を専門とする施設で同治療の試行・追試がされていました。昭和49年に岐阜地裁にて高山日赤症例(S44生)に対して適切な時期に対診・転医させなかったとして原告勝訴・病院敗訴の判決が下されました。同年厚生省研究班結成、昭和50月8月雑誌日本の眼科46巻8号(日本眼科医会に入っていたら郵送されてくる雑誌)に厚生省研究班報告が掲載されました。これはそれまでの治療症例をレトロスペクティブに集めてその当時での診療治療指針を示したもので、コントロールスタディ(前向きな比較臨床試験)を試行検討し光凝固の有効性を立証したのもではありません。昭和57年に追加報告がされていますが、一部にⅡ型(劇症型)という治療に抵抗する症例の存在の確認、治療に反応するⅠ型も結局は自然治癒する症例に対して光凝固は単に病像を早期に沈静化させるだけではないかとの疑義が一部に出されていました。ちなみに昭和40-50年代の本邦での未熟児網膜症に対する光凝固・冷凍凝固治療業績は欧米にも報告されましたがコントロールスタディではないため認められませんでした。米国では1988年(昭和63年)に初めて冷凍凝固治療(光凝固と同様の作用機序をもつ治療法)のコントロールスタディで有為差が出たため、光凝固(冷凍凝固)の有用性が確立されたという経緯があります。 No.255 地方の弁護士さん ご紹介頂いた「医療崩壊」の本を読んで見ました。皆さんが概ね平成7年6月9日最高裁判決に否定的評価をしている理由が分かりました。まず、この本の26頁では平成7年判決は「医療水準に対する考え方に変更を加え、医療水準をむしろ積極的に医療機関の責任を基礎付ける方向で用いる考え方を示した。」と位置付けていますが、水準なる概念は、その水準を下回れば責任を基礎付けるし、上回れば責任がないという帰結を含むものであり、正当な評価とは思えません。もっとも、No.248 で指摘したように、平成7年判決の言う、知見の「是認」というのは、それまでの判例で使われていた知見が「確立し、定着する」との概念からすると、早い段階で医療水準が成立するニュアンスを含むものであり、その点、過失が認定され易くなったことは否めませんが、新規治療法を患者に広く提供せしめようとする価値判断があったものと推測されます。当時、未熟児網膜症に関し約100件の訴訟が係属したようです。次に、「当該基準ないし治療基準が確立された情報に限らず、多少の異論があってもかまわないという。」との記載が、No.249 オダさんの「医療水準を定めるための知見は、新規の治療法の有効性に疑義のある段階の知見でもよい。」との誤解を生んだようですが、No.252 で述べたとおり、知見としては有効性安全性等が確認されていることが必要であり、適切な記載とは思えません。また、平成7年判決が「知見の普及は、…、その伝達に要する時間は比較的短い。」と述べているのを受けて、「この最高裁の判断は医学の進歩の過程を誤解している。」と批判してますが、知見の成立と普及にかかる判示を区別することなく読み取り、批判しているものと言わざるを得ません。すなわち、平成7年判決も新規の治療法の知見の成立過程について、No.249 オダさんが援用するような判示をした上、「疾病の重大性の程度、新規の治療法の効果の程度等の要因により、右各段階進行速度には相当程度の差異が生ずることがある」ことを認めています。また、上記判示の内「伝達に要する時間は比較的短い。」との記述は、知見(情報)の普及と実施のための技術の普及を区別し、知見の普及に要する時間は比較的短いが、実施のための技術の普及のためには技術の習得や物的設備を要することから、時間を要し、その間にタイムラグが発生することを判示したものであり、比較的短いとの記載から、最高裁が新規治療法が比較的短い期間で成立すると理解しているとして、批判するのは、誤りと思います。 平成7年判決の言う、知見の「是認」というのは、それまでの判例で使われていた知見が「確立し、定着する」との概念からすると、早い段階で医療水準が成立するニュアンスを含むものであり、その点、過失が認定され易くなったことは否めませんが、新規治療法を患者に広く提供せしめようとする価値判断があったものと推測されます。当時、未熟児網膜症に関し約100件の訴訟が係属したようです。 No.258 地方の弁護士さん 最高裁の判断を批判するとしたら、医療水準を考えるについて、有効性と安全性が確認されたことをもって「是認」せられたと考えるか、確認されその知見が「確立され定着」したことまで要するのかのレベルで検討すべきと考えます。少なくとも「定着」との言葉は、広く技術が習得され、それに対応する物理的施設が整った段階をイメージさせますが、最高裁の判示は、知見の「是認」と「普及」を峻別し、知見が是認せられば足り、普及による確立ないし定着することは不要であるとしたところに核心があります。 No.266 つくねさん 医療の知見というのは発生→確認→確立と一方通行に進行するのではなく、確認され確立したと思ったら確認の信憑性が覆り、確立されたまま再確認する必要が生じたり、再確認したらやっぱり最初の確認が正しいことがわかってそのまま確立したり、最初の確認が誤っていたことがわかって確立が終焉したり、確立が一旦終焉したものの年月が経ってから改めて「あれは良く効く薬だった」と誰かが言い出して再々確認が行なわれて再確立したり、と色々な事がおこる訳です。そうした医療行為の本質を前提として考えると、地方の弁護士さんの求める論点である「医療水準を知見の発生→確認→確立のどの段階におくべきか」という議論そのものが医療者側にとって実態のない、雲をつかむような話としてしかとらえられない事も(失礼ながら、少なくとも私はそういう印象を持っています)ご理解頂けるのではないかと思いますが、如何でしょうか。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その12) No.19 オダさん 大原則として、「侵襲性の高い新規治療法」は安全性と有効性が証明されるまでは人体実験です。元行政さんが言われる通り「人体実験の覚悟とそれなりの代価により相互の了承に基いておこなわれる」治療なのです。
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登録日:2018/04/15 Sun 23 14 49 更新日:2021/04/06 Tue 10 19 36 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 切符 大回り乗車 大都市近郊区間の特例 運賃 遠回り 選択乗車 鉄道 鉄道項目 約束の時間までまだ少し時間がある時、暇で暇でしょうがない時、1000円以下で小さな旅に出ませんか? 大回り乗車とは、鉄道会社の運送約款に定められた特例や交通系ICカードの運賃計算のルールを利用し、目的の駅まで遠回りをする行為のこと。 この大回り乗車はJRの場合「大都市近郊区間の特例」という運賃計算における特例が大きく関わってくるのでまずそこの解説から。 「大都市近郊区間の特例」とはJRが定める運賃計算のルールで、東京・新潟・仙台・大阪・福岡の指定されたエリア内では運賃は乗客がどんな経路を使っても最短経路の運賃で計算するというもの。 鉄道の乗車券というのはどんなに距離が短い切符でも経路が指定されており、この指定された経路以外で乗車すると不正乗車として取締の対象になる。駅の窓口で切符を買うと乗車駅と降車駅が書かれた部分の下に小さく経由:○○と書かれている。これが切符購入時に指定された経路である。 しかし大都市とその近郊では経路が複数存在する上、どの経路も列車本数がそれなりに多いために乗客の経路の特定が困難な上、経路を縛ってしまうと乗客の不利益に繋がる恐れがあるため敢えて経路を指定せず、どんなに遠回りをしても最短経路の運賃で計算するという特例が設定された。 例えば東京駅から上野駅まで行くとする。この時に考えられる経路を4つ挙げると 東京→<山手線内回り・京浜東北線・上野東京ライン北行>→上野 東京→<山手線外回り>→上野 東京→<総武線>→西船橋→<武蔵野線>→新松戸→<常磐線>→友部→<水戸線>→小山→<両毛線>→高崎→<高崎線>→上野 東京→<京葉線>→蘇我→<内房線>→安房鴨川→<外房線>→大網→<東金線>→成東→<総武線>→秋葉原→<山手線内回り・京浜東北線北行>→上野 となるが、上記のどの経路を使っても運賃は160円である。 ただし、同じ駅を2度通過したり、途中下車をしたりということは出来ない。まあ実際は同じ駅を2度通過したかを調べるには本人の自己申告以外無いのだが。 例えば以下の経路で東京駅から上野駅を目指すとする。 東京→<京葉・武蔵野線>→府中本町→<南武線>→立川→<中央線>→神田→<山手線内回り・京浜東北線北行>→上野 このルートだと西国分寺駅が武蔵野線と中央線で重複するのでアウトとなる。 そして上記のルートで武蔵野線を府中本町まで乗り通さず、西国分寺駅で中央線へ乗り換える場合を考える。腹が減ってしょうがなく、とりあえず武蔵小金井駅の改札外のコンビニで食料を調達しようと改札機へ切符を突っ込むと、乗越精算が必要になるためゲートは開かない。乗越精算を行うと改札を出ることは出来るが、切符は回収されてしまうので改めて上野を目指すには切符を買い直さなければいけなくなる。 長いから一言にまとめろ? 同じ駅は2度通っちゃダメ。途中駅の改札は出られない ということ。 また自動改札機には制限時間が設けられており、目的の駅に到着した時に入場からあまりにも長い時間が経過していると改札機が閉まってしまう事がある。不正ではないので駅員のいる有人通路でこれまでどこを経由したか申告すればちゃんと出してくれる。 なお改札から出られないのが原則ではあるものの、南武線支線と鶴見線の接続駅である浜川崎駅のように同じJRの駅でも場所が離れている場合は乗り換え目的に限り改札の外へ出られる。 ちなみにこの特例のおかげで山手線で目的の駅へ最短で向かう電車に乗るはずが、間違えて遠回りの電車に乗ってしまっても支払う必要がある運賃は最短距離の場合の運賃で良い。乗り間違えたからと言って慌てて次の駅で最短経路の電車に乗り換えてしまうと折り返し乗車になってしまい、かえって高い金額を払うことになるので要注意。 JR以外の私鉄・公営鉄道の場合でも経路が複数ある場合は大回り乗車が出来る特例ルールが設けられている会社がある。 例えば名古屋市営地下鉄の場合、名城線が山手線のように列車がグルグル回る環状運転を実施している上、目的地への経路が複数存在する組み合わせが多いためか運賃はやはり最短経路で計算すると決められている。このような特例は都営地下鉄や東京メトロ、OsakaMetroなど他の地下鉄にも存在する。 近鉄や名鉄も区間は限られるが大回り乗車が出来る特例が設定されており、近鉄の場合は路線が環状線状になっている布施-大和西大寺-大和八木の間の駅同士で大回りが出来る。 例えば橿原線の西ノ京から奈良線の学園前へ向かう場合、西ノ京=<橿原線>=大和八木=<大阪線>=布施=<奈良線>=学園前というルートを辿っても運賃は最安値である210円で良い。 なお、上記ルートは田原本線・生駒線経由(西ノ京=<橿原線>=田原本=<徒歩連絡>=西田原本=<田原本線>=新王寺=<徒歩連絡>=王寺=<生駒線>=生駒=<奈良線>=学園前)でも乗ることは可能だが、この場合は大回りの特例は適用されない(*1)。 これは田原本線が他の近鉄路線と孤立しているためではないかと思われる。「環状線状として完全に繋がっている区間のみが適用」ということらしい。 追記・修正は大回り中の食事に我孫子駅ホームの弥生件で唐揚げそばをすすった経験のある人へ。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 経路の重複ってどうやって確認してるんだろう…… -- 名無しさん (2018-04-15 23 51 33) 駅ナカで1日買い物してたら改札が閉まった。所要時間にも注意が必要。 -- 名無しさん (2018-04-16 04 30 31) 重複は確認しようがないよ。乗り過ごして目的の駅までUターンするのも重複だけど正規料金取られたって話聞いたことないだろ。流石に折り返し運転で乗りっぱなしだと注意されるけど。 -- 名無しさん (2018-04-16 18 57 29) 凄い読みにくいなこれ。あと重複料金は場所によっては書かれていたところもあったねえ -- 名無しさん (2018-04-17 09 48 07) 修学旅行の自由行動で迷ってかなり遠回りしてきた同級生がいたな。このシステムに運賃助けられたかも。田舎の人間に東京の路線は複雑すぎる -- 名無しさん (2018-04-17 09 52 30) 実際には今は検札もされてないしまず重複区間や経路の確認はされない、が、たまにチェックされることもある -- 名無しさん (2018-04-17 10 40 53) たしか入札してから6時間かそこら経過すると自動改札で止められたはず。その時は駅員に乗車駅を伝えれば普通に降りられるよ。 -- 名無しさん (2018-04-17 11 34 21) 名前 コメント