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信託約款(しんたくやっかん)とは、 一言で、投資信託の運用や運営の方法について規定したもののことをいいます。 【参照】 http //www.nomura.co.jp/terms/japan/si/sintaku_y.html 【担当】 高井
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●FX用語集(全部) ●FX用語 か∼こ 金約款(きんやっかん) Gold clause. 契約時の貨幣法に定められた金価値または IMF に設定された金平価を基準として決済する事を約束する条項―貨幣価値の低落に対する担保約款―である。
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JASRACの契約約款を読んでみてわかったこと JASRACの「著作権信託契約約款」(平成19年7月10日届出)より抜粋引用 http //www.jasrac.or.jp/contract/1.pdf 引用ここから (第1条~第2条は略) 第3条 委託者は、その有するすべての著作権及び将来取得するすべての著作権を、本契約 の期間中、信託財産として受託者に移転し、受託者は、委託者のためにその著作権を管理し、 その管理によって得た著作物使用料等を受益者に分配する。この場合において、委託者が 受託者に移転する著作権には、著作権法第28条に規定する権利を含むものとする。 (第2項および第3項は略) 第4条 委託者は、別表に掲げる支分権又は利用形態の区分に従い、一部の著作権を 管理委託の範囲から除外することができる。この場合、除外された区分にかかる著作権は、 前条第1項の規定にかかわらず、受託者に移転しないものとする。 (第5条~第35条は略) 別表 (図表略) 1 支配権の区分 (1) 演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、伝達権及び口述権(ただし、(9)から(11)ま でに規定する利用形態に係る権利を除く。) (2) 録音権、頒布権及び録音物に係る譲渡権(カッコ内、(1)に同じ) ((3)~(4)は略、いずれもカッコ内は(1)に同じ) 2 利用形態の区分 ((5)~(8)は略) (9) 放送・有線放送(説明文略) (10) インタラクティブ配信(著作物を、放送及び有線放送以外の方法により公衆送信 (以下、本号において単に「公衆送信」という。)し、これを伝達し、又は公衆送信 に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用すること。ただし、(11)に該当 するものを除く。) (11) 業務用通信カラオケ(説明文略) 3 (略)(1)および(2)の区分の支配権をいずれも委託範囲から除 外したときは、(9)から(11)までの利用形態の区分は当然に委託範囲から除外される。 引用ここまで これを要約すると、「インタラクティブ配信(*)」の区分さえ委託範囲から除外すれば、ネット上でのいかなる利用についてもJASRACは手が出せないということである。 他の全ての区分についてJASRACに委託していたとしても。 「演奏してみた」にしても、「歌ってみた」にしても、人に「直接」聴かせる目的で演奏・歌唱したのでなければ除外範囲に入るので問題がない。 【2009年12月9日追記:直上の段落については誤りがあります。インタラクティブ配信を除外しただけでは、ネット上の利用は自由にはなりません。JASRACの区分の中にある「録音権」の問題があります。録音とは要するに複製のことであって、自分のPCからニコ動用にsmilevideoのサーバーに音楽ファイルをアップロードするのも複製です。つまり、もし録音権を委託していたとすると、カラオケのファイルをダウンロードして「歌ってみた」をアップロードすることは、録音権の侵害となります。他にももろもろの問題がありますが、以下略。】 それから別表第3項だが、通信カラオケについてJASRACに委託したい場合は、(1)と(2)のどちらか一方は最低限委託しておかなければならないという意味のようだ。 演奏権等を除外すれば、オフ会等で演奏する場合にJASRACに申請する必要がなくなり、録音権等を除外すれば、同人CDを販売する際にJASRACに申請する必要がなくなる。 備考: 約款第3条に出てくる、著作権法第28条… http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 (*)ダウンロード形態とストリーム形態の両方を含む e-Licenseの契約約款を読んでみてわかったこと 2007年4月13日受理・実施 委託規定の新旧対照表(傍線は変更部分) 新 旧 第3条 乙(引用註:委託者)は甲(引用註:e-License)に対して、乙が管理委託契約で指定した音楽著作物(乙が甲に作品届を提出した著作物)についての、以下のいずれかの利用許諾(乙が管理委託契約で指定するところによる)について、甲が甲の名において乙の計算で取次による管理(利用許諾契約に関する交渉及び契約の締結、使用料の徴収及び分配、その他これらに付随する業務)を行うことを委任し、甲はこれを受任する。(略) (左記と同様のため略) ((1)~(11)は略) (12) 業務用通信カラオケに関する利用許諾 通信カラオケに関する委託管理を開始するに当たり追加 つまり、通信カラオケに関する委託管理はJASRACしか行っていないというのは全くのウソだったのだ。 この変更点が含まれる契約約款は2007年4月13日から既に実施されている。 にもかかわらず、イーライセンスのサイトの説明ページには、通信カラオケは業務範囲外と書いてあったから勘違いが起きていたようだ。 イーライセンスには、説明ページの早急な変更を求めたい。 ↑の記述だが、イーライセンスの説明が嘘というわけではない。確かに約款は変更され、業務用通信カラオケの管理はできるようになった。 しかし、カラオケ業界団体がイーライセンスを相手にしていないので、開店休業中ということ。 どこのカラオケ業者もイーライセンスを相手にしない以上、委託管理を受け付けるわけにもいかないというのが事実。 (2009.12.7追記) コメント こういうのって、やっぱり勢いですよねd(´∀`*)グッ※ http //hemn.me/DMM/?show=10A944 -- (age) 2011-10-26 11 05 27 名前 コメント すべてのコメントを見る
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第1章 総則 (名称) 第1条 このテニスサークルは「[[KittyHawk]]」(以下「本会」)とする。 (目的) 第1条 本会は営利を目的として活動しない 第2条 本会は社会通念を守り、順法の精神で運用される。公序良俗に反する行為を助長しない。 第3条 本会は参加者を募集し、行事を催行する。 第4条 本会は参加者の身体、プライバシーの保護に全力を尽くす。 第2章 会員 (入会) 第1条 本人の申し出により、練習会に参加し、その後、代表、代表代行により本会への入会を審議し 認める。 (入会資格) 第2条 本会は下記条件に該当しない限り入会を制限できない。 第2条の1 営利団体、宗教団体の勧誘を目的として参加したと認められる場合。 第2条の2 過去に退会を求められ、許可されないもの。 第2条の3 その者の入会により、本会が社会的、あるいは人的、法的に制裁を受ける恐れがあると 認められる場合。 第2条の4 その者のテニス技術が未熟と認められる場合。 第2条の5 その他、本会の目的に著しく支障をきたす恐れのある場合。 (会員登録) 第3条 本会の運営上必要な下記事項につき参加者に記録を請求することができる。 第3条の1 生年月日、性別、氏名、住所、国籍、職業、電話番号、メールアドレス。 第3条の2 参加者は、上記記録事項をプライバシー保護法の観点から、提示を拒否できる。 ただし、本会に対し運営上支障がないよう対案を提示することが望まれる (入会金) 第4条 本会は入会を認められた者からは入会金を徴収しない。 (会費) 第5条 本会は参加費を参加者から徴収する。 第6条 会員は参加した場合、下記に定める参加費を支払う義務が生じる。 第6条の1 口論議運動公園 4時間 1,000円 けんぽスポーツの森 4時間 1,000円 第7条 参加者より徴収された会費は、本会により運用される。 第8条 本会会員で新日本スポーツ連盟愛知テニス協議会主催の団体戦(以下「新体連」という) 及び、東海エリア対抗テニストーナメントの参加者は、別に定める参加費を支払う。 さらに各種イベントの参加費は随時別に徴収する。 (会員の義務) 第9条 会員は練習会・イベントの参加不参加の表明をホームページまたはメールにて 表明しなくてはならない。 (休会) 第10条 会員本人の申し出により半年以上練習に参加できない場合、休会を認める。 (退会) 第11条 会員本人の申し出により退会を認める。また本人の申し出がなく、本会の活動に半年以上 参加していない場合や本会の活動に支障をきたす会員に対しては、代表及び代表代行の判断に より退会させることができる。 第3章 活動 (場所) 第1条 本会は日進市の口論議運動公園テニスコート、トヨタ関連部品健康保険組合 「けんぽスポーツの森」を主な練習場所とし、これらが確保できない場合、他のコートを 練習用に確保する。 (団体戦) 第2条 本会は新体連及び東海エリア対抗テニストーナメントの主催する団体戦に登録し、 指定された日時の試合に参加する。 第3条 上記団体戦のエントリーの際は、本会からの開催連絡があった後にチーム編成を始める。 (イベント) 第4条 本会は年1回以上、合宿、その他イベントを開催する。 第4章 組織その他 (スタッフ) 第1条 本会は次の役員(スタッフ)を置く。 1. 代表 1名 2. 代表代行 1名以上 3. ヘルプスタッフ 2名以上 4. サブスタッフ 3名以上 5. 会計 1名以上 6. コート管理スタッフ 1名以上 7. イベントスタッフ 1名以上 8. 団体戦監督 1名以上 9. 技術指導スタッフ 2名以上 (スタッフミーティング) 第2条 本会は必要に応じてスタッフミーティングを開催し、この会則の実施に関する 細則を取り決める。 第3条 スタッフは随時、総会を招集する権利を有する。 第4条 必要に応じて、会員に名古屋市スポーツ・レクリエーション情報システム及び 愛知県ネットへの登録要請ができる。 (役員の任務) 第5条 役員の任務は次の通りである。 1. 「代表」は本会の全ての活動を掌握し、本会が潤滑に運営を行えるようにする。 2. 「代表代行」は代表不在の場合、代表と同等の任務を負う、 また、会員管理その他を行う。 3. 「ヘルプスタッフ」は代表及び代表代行の補佐を行い、両代表が不在の場合は 同等の任務を負う。 4. 「サブスタッフ」はヘルプスタッフを助け、本会の運営が円滑に行えるようにする。 5. 「会計」はサークルに関する全ての現金のやり取りを掌握し、記帳する。 6. 「コート管理スタッフ」は毎月のコート確保のエントリーを行い、 本会の活動に支障をきたさないように勤めること。 7. 「イベントスタッフ」は、合宿・忘年会・新年会その他のイベント開催を計画実行する。 ただしその際、臨時のイベント幹事を任命し、そのイベントに関する管理を任せても良い 8. 「団体戦監督」は、各種団体戦参加に関する全ての管理を行う。 9. 「技術指導スタッフ」は、普段の練習における練習メニューを考案し、 会員に技術指導を行う。 10. 「役員」は他の役員を兼務することも可能とする。 (役員の義務) 第6条 本会員は、試合等の結果を速やかに代表もしくは代表代行に報告すること。 団体戦においては、団体戦監督もしくはチームリーダが報告を行う。 (役員の任期) 第7条 スタッフの任期は毎年1月から12月までの1年間とする。 ただし、異議がない場合は自動的に任期は1年間延長される。 (選出) 第8条 役員の選出は、会員自他の推薦により次期スタッフを選出し、 スタッフミーティングで承認された者を次期役員とする。 (ボールの管理) 第9条 役員は練習用ボールを管理し、各練習会のスタッフに対して練習用ボールを渡す。 (練習会) 第10条 役員は練習会幹事を1名任命することができる。 第11条 練習会幹事は練習会当日、コート使用の受付を行う。 第12条 練習会幹事は練習会会費の徴収、参加者の出欠を行う。 第13条 練習会幹事は練習会が円滑に進行するよう勤めること。 第14条 練習会では1面4時間で最低2個のニューボールを準備すること。 (雑則) 第15条 本則の改正にあたっては、役員会にてこれを検討し、代表もしくは代表代行の承認を得た 上で取り決める。 第5章 ホームページ運営 (ドメイン) 第1条 本会のホームページドメインは「www.kittyhawk.jp」とする。 (管理者) 第2条 本会のホームページ管理者は「小林和宏」とする。 第3条 本会のホームページ管理者が交代する場合はホームページ管理者が承認し決定する。 第4条 本会のドメイン費用は管理者が支払うこととし、支払金額を本会に請求することができる。 (更新) 第5条 管理者は本会のホームページを随時更新しなくてはならない。 第6章 免責事項 (自己責任原則) 第1条 本会は、参加者が本会の行事中、プレー、あるいは付属する行為、 または、その前後の交通利用期間中において、身体上、資産上発生した異変に対し 責任をもたない。 第2条 本会は、その会期間中行われた参加者相互もしくは、本会以外の人または物に対し行われた 違法行為、あるいは社会通念上許されない行為に対し一切の責任をもたない。 第3条 参加者は、本会により著しくその参加費に対して損費がある不当な扱いを受けたと認識した 場合、本会より請求された参加費に相当する額の範囲において、この支払いを拒否する 権利がある。 (自己保全原則) 第4条 参加者は、本会の運営が参加者個人の身体、資産に過誤を生じると認識した場合、 これを個人の責任において本会に対し文書により表現し、個人の責任において判断する 責任を有する。本会は、これを尊重し個人より提案された最低限の措置を講じなければ ならない。 (参加者申請原則) 第5条 参加者は、以上事項に異論がある場合、早期に異議を申し立てること。 本会は、異議なき場合、上記本会の規約を遵守する意思があるとみなす。
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日本語 中国語(簡体字) 備考 営業日・平日 交易日・工作日 土日祝 双休日节假日 注文 委托交易 現物取引 现货交易 買付注文 委托买入 売付注文 委托卖出 信用取引 融资融券交易 / 信用交易 買建 融资买入 売建 融券卖出 返済 平仓 現引き 直接还款 現渡 直接还券 指値 限价委托 代用有価証券振替 担保证券充抵 現物株買付余力 现货购买可用余额 信用新規建余力 信用現引余力 直接还款可用余额 信用新規建可能額 保证金可用余额 保証金委託率 维持担保比例 預り金 余额 株式評価額 股票市价总值 投資信託評価額 投资信托市价总值 発注充当金 日計り拘束金 回转交易冻结资金 受入保証金 未決済建株代金 現引現渡建株代金 保証金引出拘束金 保証金引出余力(代用含む) 保证金可提余额 成行き 市价委托 値幅制限 涨跌幅限制 約定 成交 受渡し 交割 決済 结算 訂正・取消 修改・撤单 注文照会 成交查询 取引余力 可用交易余额 取引履歴 交易明细 寄り付き 开盘集合竞价 ザラ場 连续竞价 引け 收盘 単位株 委托买卖单位 単元未満株 零碎股(未满委托买卖单位的股票) 刻み 价格最小变化档位 権利付き日 股权登记日 権利落ち日 除权日 日計り取引 T+0交易(回转交易) 当日限り 当日有效 週末まで 当周有效 手数料プラン 佣金套餐 証券保管振替機構 证券登记结算机构 入庫 转托管转入 出庫 转托管转出 入金 转入(证券账户) 出金 转出(证券账户) 送金 转账 内部者取引(インサイダー取引) 内部人交易(内幕交易) 相場操縦 操纵股价 作為的相場形成 人为控制股票价格 仮名借名取引 借他人名义交易 見せ玉 制造虚假买卖盘 新興市場 创业板 銘柄コード 股票代码 総合取引申込書 综合交易申请书 約款・規定集 条款・诸规定 特定口座・特定管理口座 特定账户・特定管理账户 源泉徴収 代扣代缴 内部者登録カード 内部人信息卡 上場株式等の配当金等の受取方法 上市公司股票分红等领取方法 お届出印 预留印鉴 お客様カード 客户信息卡 株式等振替決済口座設定申込書 股票等结算账户设定申请书 保護預り口座設定申込書 资产保护账户设定申请书 外国証券取引口座設定申込書 外国证券交易账户设定申请书 振替決済口座設定申込書 结算账户设定申请书 税務上の告知書・申請書 税务申告・申请书 中国株式・香港成長企業(GEM)に関する投資確認書 中国股・香港成长企业(GEM)投资确认书 特定口座・特定管理口座開設届出書 特定账户・特定管理账户开设申报书 特定口座源泉徴収選択届出書 特定账户代扣代缴申报书 振込先指定預貯金口座届出書 转账账户指定申报书 配当金等振込指定書 分红等指定转账账户书 基本暗証番号届 基本密码登记表 取引報告書等の電子交付申込書 交易报告书等电子交付申请书 Succe-s trade 約款・規定集 Succe-s trade条款・诸规定 インターネット総合取引約款 网上综合交易条款 株式等振替決済口座管理約款 股票等结算账户管理条款 保護預り約款 资产保护条款 振替決済口座管理約款 结算账户管理条款 外国証券取引口座約款 外国证券交易账户条款 インターネット取引取扱規定 网上交易规定 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書 代扣代缴账户内开始领取分红申报书 株式数等比例配分方式 按股数比例分配方式 登録配当金等受領口座方式 登记分红领取账户方式 投資信託受益権振替決済口座管理約款 投资信托收益权结算账户管理条款 受益証券発行信託の受益証券に係る保護預り約款 受益证券资产保护的条款 確定申告 自行纳税申报 特定口座に係る上場株式等保管委託約款 特定账户内上市公司股票委托保管条款 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 特定账户内上市公司股票分红委托领取条款
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闇の伝説ゲーム利用約款 第 1 章総則 第 1 条 (目的) 本の約款は ㈱ネクソン(以下 "会社"だと言います)がサービスするオンラインゲーム (Online Game) 闇の伝説(以下 "ゲーム"といいます)の利用と係わって "ゲーム"の利用顧客(以下 "利用者"だと言います)と会社間の利用条件及び手続きに関する基本的な事項を決めることを目的にします. 第 2 条 (利用者約款の效力及び変更) 1. この約款は "ゲーム" ホームページ(http //lod.nexon.co.kr/) またはネクソン(www.nexon.com)を通じてオンライン上で公示することで效力が発生します. この約款に同意して "ゲーム"を利用する利用者は約款に同意した時点から同意した約款の適用を受けて, 約款の変更がある場合には変更の效力が発生した時点から変更された約款の適用を受けます. 2. 会社は必要だと認められる場合この約款を変更することができるし, 約款が変更された場合には透かさずこれを公示します. ただ, 利用者の権利または義務などに関する重要な規定の改訂は第1項のホームページにオンラインに公示した後 7日が経過した日から效力が発生します. 3. 利用者は変更された約款に対して拒否する権利があります. 利用者は変更された約款に同意しなければサービス利用を中断して利用契約を解約(会員脱退)できます. ただ, 変更された約款の公知後 7日以内に拒否意志を表示しない場合には同意したことで見做します. 4. この約款に同意することは定期的にウェブサイトを訪問して約款の変更事項を確認することに同意することを意味します. 変更された約款に対する情報が分からなくて発生する利用者の損失は会社で責任を負わないです. 第 3 条 (約款外準則) 1. 本の約款に明示されない事項に対しては情報通信網利用促進などに関する法律, 電気通信基本法などの関係法令, 会社のネクソンサービス利用約款, ネクソンキャッシュ利用約款, 本のサービス関連運営政策が適用されます. 2. 会社が個別的に決めたサービス利用約款と本の約款が衝突する場合本の約款がまず適用されます. 第 4 条 (用語の正義) 1. この約款で使う用語の正義は次の通りです. あ。 サービス 会社がインターネットなどを通じてゲームを提供することを言います. い。 利用者 会社が提供する利用約款に同意して利用契約を締結した後アイディー(ID)とパスワードを受けた個人利用者を言います. う。 利用契約 サービスを提供受けるためで本約款で決めた手続きによって会社と締結する契約を意味します. え。 利用者 ID 利用者の識別と利用者のサービス利用のために利用者が選定して会社が付与する文字及び数字の組合を言います. お。 パスワード 利用顧客の確認及び権益保護のために利用顧客が選定した英文字と数字の組合を意味します. か。 勘定 会社で提供するサービスの利用のために利用者のゲーム情報などを管理することができる個人勘定を意味します. 2. 本の約款で使う用語の正義は上で決めることを除き関係法令及び上官行によります. 第 2 章利用契約締結 第 5 条 (利用申し込み) 1. 利用契約はサービス利用を希望する者が本の約款に同意した後会社が決めた利用申し込み様式によって本人の情報を記入して加入確認することでサービス利用を申し込んで, これに対して会社が承認することで成立されます. 2. サービス利用を希望する者は第1項の利用申し込みの時必ず自分の実名及び実際情報を記載しなければならないし, 実名及び実際情報を記載しないによって発生する不利益または損害は申請者本人が負担して, 会社は責任を負担しないです. 第 6 条 (利用申し込みに対する承認可否) 1. 会社は次の各号にあたる利用申し込みに対しては承認をしないとか, 追後確認時に承認を取り消すとか契約を解約することができます. あ。 他人(直系尊卑の中も含み)の名医を盗用するとか虚偽の個人情報を提供した場合. い。 登録事項を漏れるとかやせがまんして申し込む場合. う。 運営者のアイディーと似たり寄ったりで混同を起こすことができると判断される場合. え。 露骨的な性(性)敵表現, 悪口, 卑属語などを利用して健全な美風良俗を害することができると判断される場合. お。 その他利用申請者の鬼責事由で承認が不可能だと判断される場合. 2. 会社は次の各号にあたる場合には利用申し込みに対する承認制限事由が解消されるまで承認を制限することができます. あ。 会社の設備に余裕がない場合 い。 技術上サービスを処理することができない障害事項が発生した場合 う。 利用申請者が関係法令で規定する未成年者の場合 え。 その他会社が必要だと認める場合 第 7 条 (有料サービス利用契約の成立) 'サービス'の利用と係わって, 利用者が会社が提供する有料サービスの利用を願う場合利用者は自分の勘定で会社が提供する有料サービスを選択して申し込んだ後, 会社がこれに対して承認して利用者が該当の料金を決済することで該当の項目に対する有料サービス利用契約が成立されます. 第 8 条 (有料サービス決済) 1. 有料サービスの決済は会社が提供するネクソンキャッシュを通じてできて, 利用者はネクソンキャッシュを購買するために会社のネクソン勘定を持っていなければなりません. ネクソン勘定を持っていない利用者は別途のネクソン加入手続きを履行しなければなりません. 2. ネクソンキャッシュの充電は会社がホームページを通じて公知する決済手段を利用して決済することができるし, 各決済手段に対する運営会社が別にある場合, 利用者は該当の決済手段を利用する前に該当の決済手段の運営会社が提示する手続きを履行しなければなりません. 利用者が各決済手段別運営会社の決済手段を利用しようとする時には該当の決済手段の運営会社が提示する手続き移行及び利用約款に同意しなければならないし, 会社は利用者が該当の決済手段を通じてネクソンキャッシュを充電する場合該当の決済手段の運営会社が提示する運用規定及び約款に同意を完了したことで見做します. 3. 利用者はクレジットカード決済, 携帯電話料金決済など会社が提示する決済手段を通じてネクソンキャッシュを充電することができます. 4. 携帯電話料金決済または電話自動回答(ARS)決済を利用してネクソンキャッシュを充電した金額が 1回線当たり月 7万ウォン以上の場合, 会社は成年利用者に対しては正常取り引き可否を, 未成年利用者に対しては法定代理人の同意可否を確認することができます. 第 9 条 (有料サービス関連会社の承諾制限) 会社は次各号にあたる利用者のネクソンキャッシュ購買申し込み及び有料サービス決済に対しては承認をしないとか, 追後該当の承認を取り消すことができるし, 決済手段運営会社に該当の決済承認拒絶や留保及び取り消しを要請することができます. 1. 料金を納めないとか, 納付者を確認することができない場合 2. 未成年者が法定代理人の同意なしに申し込んだ場合 3. 他人の名医を使って申し込む場合 4. 不正に他人の決済手段を利用して申し込む場合 5. 不正な用途で本のサービスを利用しようとするとか営利を目的に本のサービスを利用しようとする場合 6. その他利用申請者の帰責事由で承認が不可能だと会社が判断する場合 第 10 条 (アイテムサービス) 1. 会社は会員にアバタ及びゲームに使うアイテム(以下 'アイテム'といい) サービスを提供することができます. 2. 見た弔意サービスで提供されるアイテムは有料または無料に仕分けされて提供されることができます. 3. 会員は有料アイテムをネクソンキャッシュで購買することができます. 4. 会社が提供するサービスと係わってアイテム (アバタを含み. 以下同一)に対する知的財産権を含んだすべての所有権は会社にあり, アイテムを購買した会員は会社が提供するサービス範囲内で利用権を持ちます. すなわち, 会員は会社が提供するアイテムを一定期間の間会社が提供するサービス範囲内で利用する権限を持つことであり, これを会社が決めた方法以外の方法で利用または使うとか譲り渡し, 販売することができません. 5. 会社は会員の不正な利用を防止するために他人から贈り物もらったアイテムや会社から無料で提供受けたアイテムはネクソンキャッシュで払い戻さないです. 6. 会員のゲームアイテムに対する使用保証期間は基本的に 1年であり, 期間経過の後には使用権を喪失します. ただ, 保証期間が別に明示された有料アイテムの場合は購買の時銘記した保証期間に付きます. 7. 保証期間が '永久'に表示された有料アイテムや本の約款施行以前に販売された保証期間が表示されなかった有料アイテム(以下 '永久アイテム'といい)に対する使用は会員の正常なオンラインゲーム引き続きを前提に期限の制限ない利用権を保障することであり, もし会員がオンラインゲーム利用約款上禁止行為をしたとか休眠勘定で分類されてそれによる制裁としてあって勘定が利用制したないし削除される場合, 永久アイテムの使用も中止されて会社は会員に対して購買代金を返還する責任を負担しません. 8. 会社はアイテムの保証期間の中で会社のゲーム内容の変更及びゲームアイテム政策によって既存アイテムが消滅する場合には30日以上サイトに公知をして使用権が残ったゲームアイテムを有料で購買した会員に限って等価の新規アイテムなどで償って, 使用期間は既存アイテムの残余期間にします. 9. 会社が会員に支給した無料アイテムの場合にはサービス提供期間を保証しないです. 10. アイテムの寿命は基本的に流通開始時点から 1年に制限されて, 会社は 1年後にアイテムを消滅させることもできます. このような場合会社は会員に消滅する製品の公知を 30日以上ホームページまたは該当のサービス関連ホームページに公知して消滅するアイテムを有料で購買した会員の中で残余期間があるアイテムを保有した会員に限ってそれに相応するアイテムなどで償って, 使用期間は既存アイテムの残余期間にします. 第 11 条 (利用者勘定) 1. 会社は利用者に対して利用者の情報保護, サービス利用案内などの便宜のために利用者がサービス利用申し込みの時記載した利用者 IDとパスワードを媒介にして勘定を付与します. 利用者 IDは変更が不可能です. 2. 利用者勘定内に登録したキャラクターアイディーは同時接続が不可能であり, 他の勘定での以前も不可能です. またキャラクターアイディーを含んで利用者たちがサービス内で利用者が自ら指定した名前, 名称などは変更することができません. 3. 勘定に対する管理責任は該当の利用者にあります. 利用者が本人の勘定を疎かに管理して発生するサービス利用上の損害または第3者による不正利用などに対する責任は該当の利用者にあり会社はそれに対する責任を負担しないです. 4. 利用者勘定の共有, 譲り渡し, 売買は認められないし, これにより発生されることができる損失たちに対して会社は責任を負わないです. 第 12 条 (脱退及び勘定管理) 1. 利用者がサービス利用脱退申し込みをする場合, 会社に脱退申し込みが受付される直ちに該当の利用者のサービス利用は中止されて, 会社は脱退利用者の勘定が不当な目的に使われることを防止するために脱退利用者の勘定及び勘定に含まれた情報を削除することができます. 2. 会社は利用者の勘定が不当な目的に使われることを防止してみて円滑なサービス提供のために次の要件を皆満たす場合に限って該当の ID または勘定に含まれた情報を削除することができます. あ。 1サークル (レベル1~10) 1ヶ月以上接続しない勘定 い。 2サークル (レベル11~40) 2ヶ月以上接続しない勘定 う。 3サークル (レベル41~70) 6ヶ月以上接続しない勘定 え。 4サークル (レベル71~98) 12ヶ月以上接続しない勘定 お。 利用期間が残っている有料アイテムが上記要件にあたる ID または勘定に存在しない場合 3. 上記第2項によって会社が利用者の勘定情報を削除する場合, 削除当時まで会社が保有している利用者の情報に根拠してゲームホームページ, e-メール, 有線または書信などで該当の勘定の削除に関する事項を前もって通知します. 第 3 章契約当事者の義務 第 13 条 (会社の義務) 1. 会社は利用者から申し立てられる意見や不満が本の利用約款に準拠して正当だと認められる場合直ちに該当の意見や不満を処理します. またサービス上の問題が発生した場合速かに該当の問題を解決します. 利用者の意見や火ぶりに対して直ちに処理が困難な場合, 会社は該当の利用者にその事由と処理日程を e-メール, 電話または書面で知らせることができるし, サービス相議問題と係わって解決が困るとか引き延びになる場合サービスホームページを通じて公知することができます. 2. 会社はサービス提供と係わって取得した利用顧客の情報を利用者の同意があるとか次各号にあたる場合を除き本人の事前承認なしにどんな目的でも使うとか第3者に提供することができません. あ。 サービス提供による料金精算のために必要な場合 い。 ゾングボトングシンマングイヨングチォックジンミッゾングボボホドングに関する法律, 電気通信基本法, 電気通信事業法などその他関係法令に特別な規定がある場合 3. 会社は利用者の情報がサービスシステムから流出されないように保護します. 会社は継続的で安定的なサービスの提供のために設備に障害が生ずるとか滅失された時には透かさずこれを修理または復旧します. ただ, 天災地変, 非常事態またはその他にやむを得ない事由がある場合には例外にします. 4. 会社は関係法令が定めるところによって利用者の個人情報を保護するために努力します. 利用者の個人情報保護に関しては関連法令及び会社の個人情報保護政策で決めるところによります. 第 14 条 (利用顧客の義務) 1. 利用者は勘定登録時, 実名ですべての事項を事実に根拠して作成しなければならないし虚偽情報を提供してはいけないです. 虚偽情報または他人の情報で勘定が登録された場合利用者は会社に対して勘定の利用権及び各種サービスに対する諸般の権利を主張することができないし, 他人の情報または虚偽情報で勘定を登録して第3者に損害が発生する場合該当の利用者はこれに対して責任を負担して, 会社はこれによって発生する損害に対してどんな責任も負担しないです. 2. 利用者は本の約款で規定する事項とその他会社が公知する事項及び関係法令を守らなければならないし, 会社の業務に邪魔になる行為及び会社の名誉を損傷させる行為をしないです. 3. 利用者は勘定登録時連絡可能な E-mail 住所及び連絡先を提供しなければならないし, 該当の情報に変更が発生した場合変更内容を直ちに会社に知らせるとか, 本人の勘定情報に至る反映しなければなりません. 変更された連絡情報を会社に知らせないとか, 本人の勘定情報に至る反映しなくて発生する不利益または損害に対する責任は該当の利用者にあり, 会社は責任を負担しないです. 4. 利用者は利用者 ID, キャラクター名前, ギルド名前などの使用時次各号にあたる内容を含んではいけないです. あ。 会社が指定したサービスの公式運営者アイディーを騙る内容 い。 エロチックや淫らな内容 う。 反社会的や現行法令に抵触する内容 え。 その他3者の知的財産権を侵害する可能性がある内容 お。 卑語, 悪口, 俗語と判断される内容 5. 利用者は他人の勘定を否定するように利用してはいけないです. 6. 利用者は公共の安寧と秩序, 美風良俗を害する次各好意通信をしてはいけないです. あ。 犯罪行為を目的にするとか犯罪行為を教師する内容 い。 美風良俗, その他社会秩序を害する内容 う。 他人の名誉を損傷させるとか権利を侵害する内容 え。 悪口や露骨的な性描写をする内容 お。 他の利用者を陰湿な攻撃, 脅かすとか人権を侵害する内容 か。 その他に各種法令に抵触することができる内容 7. 利用者は会社で提供するサービスをサービス本来の利用目的以外の用途で利用するとか次各号にあたる行為をしてはいけないです 1) 会員加入申し込みや会員情報変更市虚偽事実を記載するとか, 他の会員の ID 及びパスワードを盗用, 不正に使う行為 2) 会員の ID や勘定を他人と取り引きする行為 3) 会員 IDに蓄積されたサイバー上のアイテムなどを他人と売買する行為 4) 会社のサービス情報を利用して得た情報または会社のサービスを会社の辞書承諾なしに複製または流通させるとか商業的に利用する行為 5) 他人の名誉を損傷させるとか不利益を与える行為 6) 掲示板などに淫乱物を載せるとかエロサイトを連結(リンク)する行為 7) 会社の知的財産権, 第3者の知的財産権などその他権利を侵害する行為 8) 公共秩序及び美風良俗に違反される内容の情報, 文章, 図形, 音声などを他人に流布する行為 9) サービスと係わる設備の誤動作や情報などの破壊及び混乱を誘発させるコンピューターウイルス感染資料を登録または流布する行為 10) プログラムのバグを悪用してサービスを利用する行為 11) サービス運営を故意に邪魔するとかサービスの安定的運営を邪魔することができる情報及び受信者の明示上な受信拒否意思に比べて広告性情報を送る行為 12) 他人で装う行為及び他人との関係を虚偽で明示する行為 13) 自分または他人に財産上の利益を与えるとか他人に損害を加える目的に虚偽の情報を流通させる行為 14) 有料サービスを利用するための決済手段を名医者の同意や承諾なしに無断盗用してサービス利用料金を決済する行為 15) 財物をかけてギャンブルするとか射倖行為をする行為 16) 羞恥心や嫌悪感または恐怖心を起こす言葉や音響, 文ややけどまたは映像を続いて相手に到逹するようにして相手の日常的生活を邪魔する行為 17) サービスに掲示された情報を変更する行為 18) 関連法令によってその送信または掲示が禁止される情報(ータープログラム)の送信または掲示行為 19) 会社の職員や運営者を装うとか騙ってまたは他人の名医を盗用して文を掲示するとかメールを発送する行為 20) コンピューターソフトウェア, ハードウェア, 電気通信装備の正常な稼動を邪魔, 破壊する目的に考案されたソフトウェアウイルス, その他コンピューターコード, ファイル, プログラムを含んでいる資料を掲示するとか e-mailで発送する行為 21) 他の会員をいじめる行為 22) 会社の承認を受けないで他の会員の個人情報を収集または保存する行為 23) その他不法的や不当な行為及び関係法令に違背される行為 8. サービス勘定, キャラクター, アイテムに対する一体の権利は全面的に会社で保有して利用者はこれに対する暫定的利用権限を確保するので, これを利用した取り引き及び各種営利行為ができません. 9. 利用者は会社で許容した場合を除きサービスを利用して営業活動をするとか許容されない営業をしてはいけないです. 10. 利用者は会社及び第3者の権利や知的財産権を侵害してはいけないです. 11. 利用者は本の約款及び関係法令を守らなければならないし, その他会社の名誉を損傷させるとか業務遂行に著しい差し支えをもたらす行為をしてはいけないです. 第 4 章サービス利用及び制限 第 15 条 (サービス内容の追加または変更) 1. 会社はオンラインゲーム (Online Game) 闇の伝説サービスを提供します. 2. 新しいゲーム内容の追加, 各種バグパッチ, その他ゲーム運営上必要な場合にゲームの内容は辞書公知の後オンラインまたはオフラインアップデートを通じて常時に変更されることができます. ただ, 会社が前もって通知することができない致命的なバグ発生, サーバー器機欠陷, 緊急保安問題解決などのやむを得ない事情のある場合は死後に通知することができます. 3. 会社はサービスホームページの "告知事項"欄を通じてサービスに関する事項を公知するから利用者は随時にゲームホームページを訪問して告知事項を確認しなければなりません. 告知事項の未確認によって発生する利用者の被害は会社で責任を負担しないです. ただ, 利用者に重大で明白な被害が予想される場合, 会社はゲームホームページ内公知外に利用者に個別的に通知します. 第 16 条 (サービスの提供及び中止) 1. サービスは年中無休, 1日 24時間を原則にします. ただ, システム点検, 増設と入れ替え及び故障などの理由で会社は円滑なサービス提供のために辞書公知の後サービスを一時中止することができます. 2. 会社はサービスを日程範囲で分割して各範囲別に利用可能な時間を別に決めることができるしこの場合その内容を前もって公知します. 3. 会社は次各号にあたる場合サービスの全部または一部を制限するとか中断することができます. あ。 展示, 思弁, 天災地変またはここに準する国家非常事態など不可抗力的な事由が発生した場合 い。 会社が統制しにくい事情で不可避にサービス中断が必要な場合 う。 サービス利用量の暴酒などで正常なサービス利用に差し支えがある場合 え。 新しいサービスへの入れ替えなどその他会社が適切だと判断する場合 4. 会社が正常なサービス提供の難しさによって一時的にサービスを中止しなければならない場合には e-mail またはホームページ公知などを通じてサービス中止 1週間前に告知してサービスを中止することができるし, この期間の間貴下が高地内容を認知することができないのに対して会社は責任を負担しません. ただ, 1週間前に告知することができないやむを得ない事情がある場合その後に告知することができます. また上のサービス中止によって本サービスに保管されるとか送信されたメッセージ及びその他通信メッセージなどの内容が保管されることができなかったとか削除された場合, 送信されることができなかった場合及びその他通信データの損失がある場合に対しても会社は責任を負担しません. 5. 会社は経営悪化, 市場の変化, 技術的必要, 利用者の選好減少その他会社の監査でサービスを永久的に中断しなければならない場合前項に基づきます. ただ, この場合辞書高地期間は 30日にします. 6. 会社が前項の事由でサービスを中断した場合, 会員は上記のサービス中断に対してサービス提供の要求, サービス中断に対する賠償, 有料アイテムに対する補償などその他どんな補償も事業者に請求することができません. 第 17 条 (サービス利用制した) 1. 利用者が本の約款に規定された利用者の義務条項を破る場合, 会社は利用者のサービス利用を制限することができます. 利用者の義務条項違反に対する利用制した内容はサービスと係わって会社が別に公知する運営原則に付きます. 2. 利用者 ID 及びパスワードの流出によって第3者による不正利用などが発行した場合一定期間の間勘定の利用が制限されることができます. この場合会社はその制限理由を利用者に前もって告知します. ただ, 会社がその内容を前もって公知することができないやむを得ない事情のある場合は死後に公知します. 3. 会社は見た組によって利用が制限された利用者の制限事由が解消される直ちに利用制限を解除します. 4. 利用者のキャラクター, アイテムドングゲ私の情報は当社がすべての権限を所有して, ゲームの企画や運営上に必要だと判断される場合利用者に前もって公知して当社でキャラクター, アイテムを含んでサービスを修正または変更することができます. ただ, 前もって公知しにくい致命的なバグ発生, サーバー期起結し, 緊急保安問題解決などのやむを得ない事情のある場合は死後に公知します. 5. サービス利用と係わった相談及びお問い合わせは電話及び E-mailで受け付けて処理します. 第 18 条 (掲示物) 1. 掲示物と言うことは会社のサービス内に利用者があげた文, 写真, 絵を含めた各種ファイルとリンク, ドッグルなどの情報を意味します. 2. 利用者が作成した掲示物に対する権利は該当の利用者にあり, 東掲示物(利用字間の送信や交換など含み)によって発生する損失や問題は利用者個人の責任にして, 会社の故意がない限り, 会社はどんな義務も負担しないです. 3. 会社はサービスと係わって利用者が掲示した掲示物を複製, 配布, 公演, 展示, 送信, 出版, 2次的著作物作成, 編集著作物作成ができて, サービス広報などのために掲示物を利用することができます. また必要によって掲示物を辞書通知なしに編集するとか移動させることができます. 4. 会社は利用者が作成した掲示物を商業的目的に使おうとする場合, 会社は該当の利用者に別途の同意を受けなければなりません. 5. 利用者が脱退または本の約款によるサービス利用制限でこれ以上サービスを利用することができなくなった場合, 会社は該当の利用者が自分が作成した掲示物を指定して削除を要求する場合該当の掲示物を削除します. 6. 掲示物が他人の権利を侵害したことを理由で会社が他人から損害賠償請求などの異意申し立てを受けた場合, 東掲示物を作成した利用者は会社の兔責のために積極的に協調しなければならないし, 東掲示物によって発生した一体の問題に対して責任を負担しなければなりません. 7. 利用者は次各号にあたる内容物を掲示するとか伝達することができないし, 会社はサービス内に存在する掲示物が次各号にあたると判断される場合辞書通知なしに削除することができるしまた登録を拒否することができます. あ。 他人を誹謗するとか名誉を毀損する内容の場合 い。 公共秩序及び美風良俗に違反される内容の場合 う。 犯罪的行為に結付されると判断される場合 え。 会社の著作権及び第3者の著作権を含んで他人の権利を侵害する内容の場合 お。 承認されない広告及び広報物を載せる場合 か。 他人の ID, 声明(名前)などを無断に盗用して作成した内容や, 他人が入力した情報を上のo 変調した内容の場合 き。 脱退した利用者が登録した掲示物 く。 等しい内容を重複して多数掲示するなど掲示の目的に行き違う場合 け。 利用者がゲーム内で取得したアイテムなどの売買と係わる内容 こ。 不法複製やハッキングなどを助長する内容 さ。 会社で提供するサービスの性格にかなわない内容の場合 し。 会社やサービスの正常運営を邪魔する場合 す。 その他関係法令に違背される場合 第 19 条 (著作権の帰属) 1. 利用者が会社のサービスを利用しながら生成または取得するキャラクター, アイテムなど会社が作成してサービスに提供する著作物に対する一体の権利は会社にあります. 利用者は本の約款に同意してサービスを利用する期間に限って会社が提供するサービスに含まれた会社の著作物を会社が提供するサービス範囲内でサービス利用のための目的だけで利用することができるし, 該当の利用者の利用権限は第3者に譲渡するとか販売することができないし, 利用者はキャラクター, アイテムなどゲーム私のどんな情報に対しても著作権など知的財産権及び所有権など一体の権利を主張することができません. 2. 利用者が会社のサービスを利用しながら生成または取得するキャラクター, アイテム, サイバーマネーなどはサービスのために会社が提供する無形の道具で換金性がないです. 会社はサービス運営上必要な場合辞書公知の後無料で提供されるキャラクター, アイテム, サイバーマネーなどに対して一部または全部を調整することができます. 3. 利用者は会社が提供するサービス範囲またはサービス利用のための目的を脱する形態で会社の著作物を利用してはいけないです. また会社の辞書書面承認なしに会社の著作物を複製, 配布, 公演, 展示, 送信, 出版, 2次的著作物作成などによって営利目的に利用するとか第3者の営利目的利用に提供してはいけないです. 4. 見た弔意規定は本の約款の適用期間以後にも有效です. 第 5 章損害賠償など 第 20 条 (損害賠償) 1. 会社は無料で提供するサービスと係わって利用者に発生した会社の帰責事由ない損害と個人情報保護政策で決める内容にあたらない事項に対しては責任を負担しないです. 2. 会社が運営する有料サービスの重大な欠陷によって, 利用者が期購買して使っているコンテンツなどの削除や毀損が発生した場合会社は該当のアイテムに対して等価補償などそれに相応する適切な手段を通じて補償を実施します. 3. 利用者がサービスを利用するにおいて不法的行為をするとかまたは本の約款規定を違反することで会社に損害が発生するとか第3者から会社が損害賠償請求または各種異議申し出を受ける場合, 該当の利用者は会社に発生した損害を賠償しなければなりません. 第 21 条 (払い戻し) 1. 利用者がサービス利用の脱退を会社に申し込んで同時に保有しているネクソンキャッシュを払い戻し受けようとする場合ネクソンキャッシュ利用約款で決めた手続きによって払い戻しを受けることができます. 2. 有料アイテムと係わって, 利用者が購買したアイテムの中で期使われたアイテムは払い戻しが不可能です. 3. サービス利用脱退を希望してこれによって払い戻しを要求する利用者が他人の個人情報などを通じて決済を盗用した者なのを会社が分かるようになった場合, 会社は該当の利用者の払い戻し要請を拒否することができます. 同時にこれと関した決済者の個人情報閲覧の要請は関係法令によって捜査資料要請手続きによってだけ確認することができます. 第 22 条 (兔責事由) 1. 会社は展示, 思弁, 天災地変, 国家非常事態その他不可抗力的事由でサービスを提供することができない場合サービスと係わった責任が免除されます. 2. 会社は期間通信事業者が電気通信サービスを中止するとか正常に提供しなくて発生するサービスと係わった損害に対して会社は責任を負担しないです. 3. 会社は前もって公知されたサービス用設備の補修, 入れ替え, 定期点検, 工事などやむを得ない事由で発生した損害に対して責任が免除されます. 4. 会社は利用者がサービスを利用して期待する収益を得ることができなかったことに対して責任を負わないしサービスに対する炊事選択または利用で発生する損害などに対しては責任が免除されます. 5. 会社は利用者のコンピューター環境によって発生する諸般の問題または会社の帰責事由がないネットワーク環境などによって発生する問題に対して一体の責任を負わないです. 6. 会社は利用者がサービスに掲示または送った情報, 資料, 事実のネーム・バリュー, 正確性など内容に対しては責任を負わないです. 7. 会社は利用者相互間または利用者と第3者相互間にサービスを媒介で発生した紛争に対して介入する義務がないしこれによる損害を賠償する責任を負担しないです. 8. 会社はサービス利用と係わって利用者の故意または過失による損害に対して責任を負担しないです. 9. 会社は経営悪化, ゲーム市場の変化, 技術的必要, 利用者の選好減少その他会社の事情上サービス中断の必要がある場合 30日前にホームページに至る公知してサービスの提供を中断することができます. 会員は上記のサービスの中断に対してサービス提供の要求, サービス中断に対する賠償を事業者に請求することができません. 第 23 条 (裁判権及び準拠法) 1. サービス利用と係わって会社と利用字間に異見がある場合, 羊当社字間の合意によって円満に処理します. 2. もしこのような紛争が合意に至ることができずに訴訟が申し立てられた場合には民事訴訟法相の管轄法院によります. 3. 会社と利用字間に申し立てられた紛争及び訴訟には大韓民国法を適用します. 付則 1 本の利用約款は 2004年 2月 10日から施行します. 付則 2 本の利用約款は 2005年 8月 24日から施行します. 付則 3 本の利用約款は 2006年 3月 23日から施行します. 付則 4 本の利用約款は 2006年 5月 25日から施行します.
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500口 マルチメディア端末 DCカード toto約款(やっかん)によれば、一度に500口まで100円BIGを購入できます。toto約款を閲覧する手順を示します。 インターネットでtotoオフィシャルを検索 http //www.toto-dream.com/ に行く 上にある利用規約をクリック 規約等のメニューから「 toto約款」を選択 必要に応じて、【購入方法】までスクロール 【購入方法】第8条(中略) 6 totoチケットは、券面金額100円のtotoチケット1券面分を1口として購入することとします。ただし、「BIG」の場合は、券面金額100円のtotoチケット3券面分を1口として、「BIG1000」及び「mini BIG」の場合は、券面金額100円のtotoチケット2券面分を1口として購入することとします。 7 totoチケットの1枚当たりで購入できる口数の上限は最大500口で、 toto約款 マルチメディア端末 Loppi(ロッピー)、Famiポート(ファミポート)、マルチコピー機、Kステーションなどのマルチメディア端末は、上限が異なります。ローソンのLoppi(ロッピー)では、50口まで100円BIGを購入できます。すなわち、一度に5,000円ぶんの100円BIGを購入できます。50口までBIG1000を購入できます(1万円ぶん)。ファミリーマートのFamiポート(ファミポート)でも50口まで100円BIGを購入できます。すなわち、一度に5,000円ぶんの100円BIGを購入できます。50口までBIG1000を購入できます(1万円ぶん)。 DCカード totoオフィシャルサイト、Yahoo! totoなどインターネット販売では、クレジットカードが利用できる場合があります。DCカードは、1月に5万円の上限があります。たとえば、30万円の利用限度額が設定されていても、DCカードでは、サッカーくじを5万円ぶんしか購入できません。5万円の上限に達した場合、28日、29日、30日、31日まで過ぎて1日になるまで待機します。 利用可能なクレジットカードに関するご注意事項|totoオフィシャルサイト
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6月28日、29日の打ち合わせ内容「契約プロセス(26ページ、およびBWH規定)の書類、手続きのレビュー」 ブリガム内における実施計画書の承認および実施計画書の提出書類、手続きの確認 (採択通知後すぐ) NEDO規定の「実施計画書」(含む予算計画、オバーヘッド比率)をBWHの研究課に提出 同時にNEDO規定の「実施計画書」の予算をNIHフォーマットに落とし込んだ予算計画書もBWHの研究課に提出(事実上の英訳) (10営業日後) BWHの研究課より産総研に以下の文章が渡されるブリガムからの「委託研究申込書」(サインは副取締役) 実施計画書送付状(NEDO規定、サインは波多) 実施計画書(NEDO規定) 主要研究員研究経歴書(C. V.)(NEDO規定) 上記のブリガムの実施計画書と本委託先「実施計画書」を併せて、「プロジェクト実施計画書」がNEDOに渡る(実施計画書締め切りはいつごろになりそうですか?) 注意:NEDOの標準契約書は為替レートを明記した円建てです。この数値をあらかじめ決めて、ブリガムからの「委託研究申込書」に織り込む必要があります。 注意: 注意:ブリガムから実施計画書が提出されるために10日かかることに注意。 注意:委託費項目別明細表はいらないが総括表は提出 産総研とブリガムの契約 「BWHの実施責任者および研究課のサイン」が空白となっている「NEDO基準契約書」を英文訳とともに産総研からブリガムに提出 ブリガムが「NEDO基準契約書」に波多と副取締役がサインして契約締結 ブリガムが自分たちの"Corporate Sponsored Research Agreement"にも同意するように求めてくるかどうかは、わかりません。www35.atwiki.jp/nobyhata/pages/11.html 注意:この時の「NEDO基準契約書」内の金額数値は、「ブリガム版委託研究契約書(ブリガムオリジナル文書)」に合致している必要があります。 注意:契約書第7条における為替レートの年度毎の見直し規定を、別に定める業務委託契約約款に付記する必要があります。 注意:その他必要なことはすべて業務委託契約約款に付記できます。契約書の英訳がほしい!NEDOはもってませんか?産総研バージョンの英文の業務委託契約約款があれば、NEDOが認めればそれをもってNEDO和文バージョンの代用としたいところです。 注意:あらかじめブリガムのひな形と業務委託契約約款にどれほど食い違いがあるのか調べる必要があります。www35.atwiki.jp/nobyhata/pages/11.html 注意:翻訳した場合の翻訳証明は外務省ボストン領事館がだしてくれます。業務委託契約約款を除く業務委託契約(2ページ)だけでもやってもらったほうがいいかもしれません。 注意:契約に盛り込む金額は「限度額」であって確定額ではありません。これは為替損益の吸収に使えます。 実施後の事務手続きについての確認 経理処理概算払いの手続きの手順確認 ブリガムで通常使用する「発注、納品、検収、請求、支払を確認できる書類」(72ページ)の妥当性を確認 労務費関連書類(労務費積算書、委託業務従事日誌、労働時間証明書、健保等級証明書、給与証明書)についての記入方法の確認 ブリガムにおける検査用証拠書類(104ページ、142ページ)の妥当性のチェック 検査用証拠書類のブリガムおよび産総研における共有体制
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お客様 リネージュサービスチームです。 お問い合わせの件につきまして、ご案内させていただきます。 なお、他のメールにていただいたお問い合わせも同様の件といたしまして、 こちらの返信にてお答えとさせていたきますことをご了承ください。 再三のご案内となりますが、お問い合わせの件について、 アカウントの譲渡につきましては利用約款にて禁止いたしております。 今回の件に関しましても、これまでと同様に、 弊社にて慎重に調査を行い、アカウントの譲渡、販売等が明らかであると 弊社にて判断された場合、事前警告無しの厳しい対処を行うことがございます。 判断の基準に関しましては対処の抜け道を示唆することになりかねますので 個別にはご案内しておりません。ご了承ください。 また、ご報告のキャラクターのその後の対応の有無・内容につきましては、 個人情報保護ポリシーより個別での返答は行っておりませんので、 何卒ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。 なお、今後も同様のご質問を繰り返される場合は、運営方針に則り、 ご返答自体を差し控えさせていただく場合もございます。 予めご了承ください。 オンラインゲーム、リネージュをご利用いただき誠にありがとうございます。 リネージュサービスチームです。 お問い合わせの件について、アカウントの譲渡につきましては 利用約款にて禁止いたしております。 利用約款 なんか返事返ってきた ****** 様 オンラインゲーム、リネージュをご利用いただき誠にありがとうございます。 リネージュサービスチームです。 この度はご丁寧にご連絡くださり、ありがとうございます。 警察からの捜査の要請があった際は最大限、協力させていただきたいと思います。 今後とも、リネージュをよろしくお願いいたします。 ---------------------------------------------------------------- 問い合わせNo = 2526 内容 = 先日リゲルサーバーで不正アクセス禁止法違反に抵触している可能性のあ る行為がありました。 他人のアカウントの情報を騙した上で聞き出し、無断で個人情報を改ざんする等、極 めて悪質なアカウント盗用です。 不正アクセスされたアカウントには「***」等のキャラクターがあります。 既に被害者は警察署に被害の報告を済ませております。後日貴社に警察からの問い合 わせがあるかと思われます。 警察からの問い合わせがありましたら、事実確認後、被害届を提出してください。ア クセスログ等の情報提供等、全面的に捜査に協力していただきたく思います。 さて、犯行に及んだ人物は複数犯で「*******」血盟のユーザーです。主に「**** ***」の使用者が指揮を執り、「**」・「***」がその助けをした様です。 「********」の使用者は、「**」のアカウントを以前使用していましたが、既に「 背徳の村。」血盟の血盟員にアカウントを譲渡しているので、現在の「**」の使用 者は「********」の使用者とは別の人物の可能性があります。 彼等は今回の犯罪行為の他にも、貴社の定める利用約款に違反する行為を行っていま す。 具体的にはアカウントの買収行為で「***」、「**」、「********」等のキャラクタ ーを持つアカウントを買収しています。「********」血盟内での、アカウント売買 ・譲渡・共有はもはや常習化しているものと思われます。 この件に対しても、貴社の迅速な対応を期待しております。 彼等は昔から他人へ迷惑行為を繰り返してきましたが、彼等は徐々に利用約款違反を 犯し、挙句の果てには犯罪行為に及びました。 オンラインゲーム管理社としてはこれを見過ごすことなどあってならない由々しき事 と思います。警察への調査に協力してください。 貴社の賢明な対応を期待しております。宜しくお願い致します。 参考URL 元「**」現「*********」のブログ ************************************* この事件をよく知る人物のブログ ************************* --以上-- オンラインゲーム、リネージュをご利用いただき誠にありがとうございます。 また、ご返答が遅くなりまして、誠に申し訳ございません。 リネージュサービスチームです。 お問い合わせの件について、アカウントの譲渡については利用約款にて 禁止いたしております。 利用約款 第14条(ユーザーの禁止事項) 12. アカウントを他人に譲渡したり販売する行為 ご連絡いただいたキャラクターの件は、担当にお伝えしております。 弊社にて慎重に調査を行い、アカウントの譲渡、販売等が明らかであると 弊社にて判断された場合、事前警告無しの厳しい対処を行うことがございます。 なお、その後の対応の有無・内容につきましては、個別での返答は行って おりませんので、何卒ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。 また、アカウントの凍結のご依頼に関しましては、ご依頼は承っておりませんので ご了承ください。 以上、ご報告いただきまして、ありがとうございました。 ---------------------------------------------------------------- 返信ありがとうございます。 具体的にはアカウントの買収行為で「***」、「**」、「********」等のキャラク タ ーを持つアカウントを買収しています。「********」血盟内での、アカウント売 買 ・譲渡・共有はもはや常習化しているものと思われます。 この件に対しても、貴社の迅速な対応を期待しております。 この点について何も言及されておりませんが、この点についてはどう解釈されている のか 今後の対応も含め、具体的に説明して頂きたく、返信致しました。 また、実際に不正なアカウントアクセスが合ったかを綿密に調べ、事実であれば この件が決着するまでの間、「*****」のアカウントを凍結するべきだと考えます。 現在、「*******」使用者は「****」のアカウントを利用し、迷惑行為を繰り返し ているのが現状です。 早急な対応を望みます。