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「フレッシュオレンジアームズ! 花道・オンステージ!」 【ライダー名】 仮面ライダー鎧武 フレッシュオレンジアームズ 【読み方】 かめんらいだーがいむ ふれっしゅおれんじあーむず 【変身者】 葛葉紘汰 【モチーフ】 和+オレンジ 【鎧カラー】 オレンジ+メタリック 【スペック】 パンチ力:12.2tキック力:16.6tジャンプ力:ひと跳び31m走力:100mを5.5秒 【基本アームズ】 仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ 【ジンバーアームズ】 仮面ライダー鎧武 ジンバーレモンアームズ仮面ライダー鎧武 ジンバーチェリーアームズ仮面ライダー鎧武 ジンバーピーチアームズ 【強化形態】 仮面ライダー鎧武 カチドキアームズ 【最強形態】 仮面ライダー鎧武 極アームズ 【登場作品】 超バトルDVD 仮面ライダー鎧武 フレッシュオレンジアームズ誕生!~君もつかめ!フレッシュの力~(2013年) 【詳細】 葛葉紘汰が戦極ドライバーとフレッシュオレンジロックシードを使って変身する鎧武の特殊形態。 アームズウェポンは「仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ」と同様だが、武器2本も持っている。 オレンジアームズへ近い姿。 スーツのカラーリングは変わっている。 バロン、龍玄、斬月の3人のアーマードライダーと戦う。 必殺技はキック技を放つ「無頼フレッシュキック」、武器を使用する技「無双斬フレッシュ」、「無双フレッシュスライサー」。
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《とれたてフレッシュ キュアパイン》 とれたてフレッシュ キュアパイン R (3) キャラクター:プリキュア 2000+ このキャラクターがバトルゾーンにある間、自分の、名前に《フレッシュ》を含むキャラクターのパワーは+2000される。 フレッシュ勢をパワーアップさせるキュアパイン。 パンプアップはこのキュアパインも対象なので、実質パワー4000となる。 《つみたてフレッシュ キュアベリー》と組み合わせると、パワーがどんどん上がっていく。 フレーバーテキスト 第一弾 基本セット「私…信じてる。」---キュアパイン
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内子フレッシュパークからり うちこふれっしゅぱーくからり http //www.karari.jp/ う 内子町 道の駅 名前 コメント #bf
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505 名前:通常の名無しさんの3倍 :2009/12/12(土) 21 50 58 ID ??? 赤い彗星のひと『地球で育った全人類に報告させていただく。我々はブラスター隊。魔法兵器を所有する私設魔法少女隊です。 私たちの目的は世界から悪人を根絶することにあります!』 ‐‐未だ争い絶えぬ世界‐‐ 赤い彗星のひと『4丁目でガンダム兄弟の喧嘩だと!?」 ‐‐そこに彼女たちはいた‐‐ 赤い彗星のひと『ブラスター隊、出撃だ!!』 ‐‐悪に敢然と立ち向かう少女たち、それは‐‐ 魔法の超兵、ブラスターマリー!(フリフリミニスカ) ソーマ(フリフリミニスカ)「魔法の脳量子波ー!』 魔法の女王、ブラスターマリア!(フリフリミニスカ) マリア『1/30000エンジェルハイロゥのサイコウェーブ!』 魔法の戦争屋、ブラスターアリー!(フリフリミニスカ) アリー『始めようぜ~! 魔法少女同士による、トンでもねえ戦争って奴を!』 魔法の技術中尉、ブラスターマイ!(フリフリミニスカ) マイ『せめて科学の申し子にしてください』 ‐‐4人の魔法少女たちが今、立ち上がる‐‐ ‐‐新番組 『フレッシュブラスタ』 coming soon‐‐ 出演 ブラスターマリー ソーマ・ピーリス ブラスターマリア マリア・ピァ・アーモニア ブラスターアリー ゲイリー・ビアッジ ブラスターマイ オリヴァー・マイ 赤い彗星のひと 赤い彗星のひと 赤い彗星のひと「以上が我が社がスポンサーをする来年の女児向け番組のプロモーションだ」 実写シャア「なるほど、ブラスターマリ、ブラスターマリナに続いての第三弾か。手堅い所を衝く」 アフランシ「主役が4人に増えて、商品展開もバリエーションを持てそうだね」 C・A「最近GFで注目を浴びているソーマ・ピーリスが出演というのも話題作りになるな」 実写シャア「さすが二次元の私の良心、見事な企画と言わざるを得ないな」 赤い彗星のひと「いや、君たちにそう言ってもらえると自信も出るというものだ。ではこの企画はこのまま進めるとして…」 アムロ「うん、活発な議論の所、とりあえずちょっと待ってくれ。どうしても気になる部分が一箇所あるんだが、それは私だけかな?」
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子どもの権利委員会・一般的意見24号:子ども司法制度における子どもの権利 一般的意見一覧 参考:子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年) CRC/C/GC/24 配布:一般(2019年9月18日)[注] 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) [注] 技術的理由により2019年11月11日に再発行されたもの。 子どもの権利委員会 子ども司法制度における子どもの権利についての一般的意見24号(2019年) I.はじめに 1.この一般的意見は、少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)にとって代わるものである。そこには、国際的および地域的基準、委員会の先例、子どもおよび青少年の発達に関する新たな知識ならびに効果的実践(修復的司法に関連するものを含む)に関するエビデンスの普及の結果として生じた、2007年以降の進展が反映されている。また、最低刑事責任年齢についての傾向および自由の剥奪の根強い利用などの懸念も反映されている。この一般的意見では、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度またはその他の非国家的司法制度における子どもに関連する諸問題のような、特定の問題も取り上げている。 2.子どもは、その身体的および心理的発達の面で、大人とは異なる。このような違いが、より低い有責性の認識、および、差異化された個別的アプローチをともなう独立の制度の根拠となる。刑事司法制度との接触が子どもにとって害となり、子どもが責任ある大人となる可能性を制約することは実証されてきた。 3.委員会は、公共の安全の保全が、子ども司法制度を含む司法制度の正当な目的のひとつであることを認知する。しかしながら、締約国は、子どもの権利条約に掲げられた子ども司法の原則を尊重しかつ実施する自国の義務を前提として、この目的を追求するべきである。条約が第40条ではっきりと述べているように、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもは、常に、尊厳および価値についての子どもの意識を促進するのにふさわしい方法で取り扱われることが求められる。エビデンスの示すところによれば、子どもが行なう犯罪の発生件数は、これらの原則にのっとった制度が採択された後に減少する傾向にある。 4.委員会は、条約に合致した子ども司法制度を確立するために行なわれてきた多くの努力を歓迎する。条約およびこの一般的意見に掲げられた規定よりもいっそう子どもの権利に資する規定を有している国は称賛の対象であり、かつ、条約第41条にしたがい、いかなる後退的措置もとるべきではないことを想起するよう求められる。締約国報告書が示すところによれば、多くの締約国はいまなお条約の全面的遵守を達成するために相当の投資を行なう必要があり、このことはとくに防止、早期介入、ダイバージョン措置の開発および実施、多職種連携アプローチ、最低刑事責任年齢ならびに自由の剥奪の削減との関連で顕著である。委員会は、自由を奪われている子どもに関する国連国際研究を主導した独立専門家の報告書(A/74/136)に対し、各国の注意を喚起する(この報告書は、委員会が端緒となった国連総会決議69/157にしたがって提出されたものである)。 5.この10年の間に、司法へのアクセスおよび子どもにやさしい司法を促進するいくつかの宣言・指針が国際機関および地域機関によって採択されてきた。これらの枠組みは、犯罪の被害者および証人である子ども、福祉手続における子どもならびに行政審判所の審理の対象とされる子どもを含む、司法制度のあらゆる側面における子どもを対象とするものである。これらの進展は、貴重ではあるものの、この一般的意見の範囲には入らない。この一般的意見では、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに焦点を当てている。 II.目的および適用範囲 6.この一般的意見の目的および適用範囲は次のとおりである。 (a) 子どもの権利条約の関連の規定および原則に関する現代的なとらえ方を示すとともに、各国に対し、子どもの権利の促進および保護につながる子ども司法制度のホリスティックな実施に向けた指針を提供すること。 (b) 防止および早期介入の重要性ならびに制度のあらゆる段階における子どもの保護の重要性をあらためて指摘すること。 (c) 子どもの発達に関する知識の増進にのっとって、刑事司法制度との接触がもたらすとりわけ有害な影響を低減させるための主要な戦略、とくに次に掲げる戦略を促進すること。(i) 刑事責任に関する適切な最低年齢を定め、かつ子どもが当該年齢に達しているか否かにかかわらず適切に取り扱われることを確保すること。 (ii) 公式な司法手続からの子どものダイバージョンおよび効果的プログラムへの付託の規模を拡大すること。 (iii) 子どもの拘禁が最後の手段であることを確保するため、社会内処遇措置の利用を拡大すること。 (iv) 体刑、死刑および終身刑の使用をなくすこと。 (v) 自由の剥奪が最後の手段として正当とされる数少ない状況において、当該措置が年長の子どものみを対象として適用され、厳格な期間制限に服し、かつ定期的再審査の対象とされることを確保すること。 (d) 組織、能力構築、データ収集、評価および調査研究の向上を通じた制度の強化を促進すること。 (e) この分野における新たな進展、とくに非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および使用ならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度および〔その他の〕非国家的司法制度と接触する子どもについての指針を示すこと。 III.用語法 7.委員会は、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに関連して、スティグマにつながらない言葉の使用を奨励する。 8.この一般的意見で使用されている重要な用語を以下に列挙する。 適切な大人(appropriate adult):子どもを援助できる親または法定保護者がいない状況においては、締約国は、適切な大人が子どもを援助することを認めるべきである。適切な大人としては、子どもおよび(または)権限ある機関によって指名された者も考えられる。 子ども司法制度(child justice system)[1]:罪を犯したとみなされる子どもにとくに適用される法律、規範および基準、手続、機構ならびに規定、ならびに、このような子どもに対応するために設置された制度および機関。 自由の剥奪(deprivation of liberty):いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令によるあらゆる形態の拘禁もしくは収監または公的もしくは私的な身柄拘束環境への措置であって、対象とされた者がみずからの意思で離れることを許されないもの [2]。 ダイバージョン(diversion):関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置。 最低刑事責任年齢(minimum age of criminal responsibility):法律により、当該年齢に達していない子どもは刑法に違反する能力がないと判断される最低年齢。 未決拘禁(pretrial detention):逮捕の時点から処分または刑の言い渡しの段階までに至る拘禁(審理の全期間を通じて行なわれる拘禁を含む)。 修復的司法(restorative justice):被害者、罪を犯した者および(または)犯罪活動の影響を受けた他のいずれかの個人もしくはコミュニティ構成員が、しばしば公正かつ中立な第三者の援助を受けながら、犯罪から生じた問題の解決にともに参加するすべてのプロセス。修復的プロセスの例としては、仲裁、会議、調停および量刑サークルなどがある [3]。 [1] この一般的意見の英語版では、「少年司法」(juvenile justice)に代えて「子ども司法制度」という用語を用いる。 [2] 自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)、第11条(b)。 [3] 刑事事案における修復的司法プログラムの利用に関する基本原則、パラ2。 IV.包括的な子ども司法政策の中核的要素 A.子どもの犯罪の防止(最低刑事責任年齢に達していない子どもを対象とする早期介入を含む) 9.締約国は、「犯罪防止および刑事司法の分野における子どもに対する暴力の解消に関する国連モデル戦略および実務措置」ならびに刑事司法制度への子どもの関与の根本的原因に関する国内的および国際的比較研究を参照するとともに、防止戦略の策定の参考とするために独自の調査研究を行なうべきである。調査研究の結果、さまざまな社会制度(家庭、学校、コミュニティ、仲間関係)に存在する、子どもが示す深刻な行動上の困難を助長する側面に肯定的変化をもたらすことを目的とした、家庭およびコミュニティを基盤とする集中的な処遇プログラムにより、子どもが刑事司法制度に関与するようになるおそれの低減につながることが実証されている。防止および早期介入のプログラムにおいては、家族、とくに脆弱な状況にある家族または暴力が生じている家族への支援に焦点が当てられるべきである。危険な状況にある子ども、とくに通学しなくなった子ども、退学させられた子どもまたはその他の形で教育を修了していない子どもに対して支援を提供することが求められる。仲間集団による支援および親の強力な関与が推奨されるところである。締約国はまた、子どもの特有のニーズ、問題、悩みおよび関心に対応し、かつその家族に適切なカウンセリングおよび指導を提供するような、コミュニティを基盤とするサービスおよびプログラムも発展させることが求められる。 10.条約第18条および第27条は子どもの養育に対する親の責任の重要性を確認しているが、条約は同時に、締約国に対し、親(または他の養育者)が親としての責任を果たすにあたって必要な援助を与えることも求めている。乳幼児期のケアおよび教育への投資は、将来の暴力および犯罪の発生率の低下と相関関係にある。このような援助は、たとえば親としての能力増進を目的とする家庭訪問プログラムなどによって、子どもがごく幼い時期から始めることが可能である。援助のための措置は、コミュニティおよび家族を基盤とする防止プログラム(親子の相互交流向上プログラム、学校とのパートナーシップ、肯定的な仲間関係ならびに文化的活動および余暇活動など)に関する豊富な情報を活用することが求められる。 11.最低刑事責任年齢に満たない子どものための早期介入においては、子どもが最低刑事責任年齢に達している場合には犯罪とみなされるであろう行動の最初の兆候に対し、子どもにやさしい多職種連携型の対応をとることが必要となる。このような行動の背後にある複合的な心理社会的原因のみならず、レジリエンス(回復力)を強化する可能性がある保護的要因も反映した、エビデンスに基づく介入プログラムを発展させるべきである。介入に先立って、子どものニーズの包括的かつ学際的アセスメントが行なわれなければならない。絶対的優先事項として、子どもは家庭およびコミュニティにおいて支援されるべきである。家庭外への措置が必要となる例外的事案においては、そのような代替的養護はなるべく家庭的環境のもとで行なうことが求められる。ただし、必要とされる一連の専門家によるサービスを提供するため、一部の事案においては施設養護への措置が適切である場合もありうる。施設養護への措置は、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられるべきものであり、また司法審査の対象とされるべきである。 12.防止に対する組織的アプローチには、貧困、ホームレス状態または家族間暴力の結果であることが多い微罪(学校の欠席、家出、物乞いまたは住居侵入など)の非犯罪化を通じ、子ども司法制度への経路を閉ざすことも含まれる。性的搾取の被害を受けた子どもおよび同意に基づく性的行為を行なう青少年も犯罪者として扱われることがある。地位犯罪としても知られるこれらの行為は、成人が行なう場合には犯罪とみなされない。委員会は、締約国に対し、自国の法令から地位犯罪を削除するよう促す。 B.最低刑事責任年齢に達している子どもを対象とする介入 [4] [4] 後掲IV.Eも参照。 13.条約第40条(3)に基づき、締約国は、適切な場合には常に司法手続によらずに子どもに対応するための措置の確立を促進しなければならない。実務上、このような措置は一般的に2つのカテゴリーに分類される。 (a) 関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置(ダイバージョン)。 (b) 司法手続の文脈でとられる措置。 14.委員会は、締約国に対し、双方のカテゴリーの介入に基づく措置を適用するにあたって、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されることを確保するために最大限の配慮がなされるべきであることを想起するよう求める。 司法手続の利用を回避する介入 15.司法手続の利用を回避しながら子どもに対応する措置は、世界中の多くの法体系に導入されてきており、一般的にダイバージョンと呼ばれている。ダイバージョンにおいては、事案が公式な刑事司法制度から切り離されて他の対応(通常はプログラムまたは活動)に委ねられる。このようなアプローチは、スティグマが付与されることおよび前科がつくことを回避できることに加え、子どもにとって望ましい結果をもたらし、かつ公共の安全に適合するとともに、費用対効果も高いことが証明されてきた。 16.ダイバージョンは、事案の大多数において、子どもに対応する望ましいやり方とみなされるべきである。締約国は、ダイバージョンが可能な犯罪(適切な場合には重大犯罪を含む)の範囲を継続的に拡大するよう求められる。ダイバージョンの機会は、制度への接触後の可能なかぎり早い段階から、かつ手続全体を通じたさまざまな段階で、利用可能とされるべきである。ダイバージョンは子ども司法制度の不可欠な一部とされるべきであり、かつ、条約第40条(3)にしたがい、あらゆるダイバージョンの手続およびプログラムにおいては子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されなければならない。 17.ダイバージョンの正確な性質および内容について決定し、かつその実施のために必要な立法上その他の措置をとることは、締約国の裁量に委ねられている。委員会は、社会奉仕、指定された職員による監督および指導、家族集団会議ならびにその他の修復的司法措置(被害者に対する原状回復および賠償を含む)など、コミュニティを基盤とする多様なプログラムが開発されてきたことに留意するものである。 18.委員会は次の点を強調する。 (a) ダイバージョンは、申し立てられている犯罪をその子どもが行なったこと、子どもが脅迫または圧力を受けることなく自由かつ自発的に責任を認めていること、および、子どもが当該責任を認めたことがその後のいかなる法的手続においても子どもの不利になるような形で用いられないことについて確証がある場合でなければ、利用されるべきではない。 (b) ダイバージョンに対する子どもの自由かつ自発的な同意は、措置の性質、内容および期間ならびに措置に協力せずまたは措置を修了しなかった場合の結果に関する、十分かつ具体的な情報に基づいたものであるべきである。 (c) 法律においてどのような場合にダイバージョンが可能かが明らかにされるべきであり、かつ、警察、検察官および(または)その他の機関による関連の決定は規制および審査の対象とされるべきである。ダイバージョンのプロセスに参加するすべての国の職員および関係者に対し、必要な研修および支援を提供することが求められる。 (d) 子どもに対しては、権限ある機関から提示されたダイバージョンに関連する法的その他の適切な援助を求める機会および措置の再審査の可能性が認められなければならない。 (e) ダイバージョンの措置に自由の剥奪が含まれるべきではない。 (f) ダイバージョンの修了をもって、当該事案は確定的かつ最終的に終結したものとされるべきである。ダイバージョンの記録は、行政上、再審査上、捜査上および研究上の目的で秘密が守られる形で保存することができるものの、当該記録は刑事上の有罪判決とみなされるべきではなく、または犯罪歴の記録とされるべきではない。 司法手続の文脈における介入(処分) 19.権限ある機関によって司法手続が開始されるときは、公正かつ適正な審判の原則が適用される(後掲D参照)。子ども司法制度においては、社会的および教育的措置を活用する機会、ならびに、逮捕の時点から、手続全体を通じ、かつ量刑において自由の剥奪の使用を厳格に制限するための機会が豊富に用意されるべきである。締約国は、指導および監督の命令、保護観察、コミュニティモニタリングまたはデイレポートセンター〔通所型保護観察施設〕ならびに拘禁からの早期釈放の可能性のような措置が最大限かつ効果的に活用されることを確保するため、十分な訓練を受けた職員による保護観察機関または同様の機関を整備することが求められる。 C.年齢と子ども司法制度 最低刑事責任年齢 20.犯行時に最低刑事責任年齢に満たなかった子どもは、刑法上の手続において責任を問うことはできない。犯行時に当該最低年齢に達していたが18歳未満であった子どもは、条約を全面的に遵守したうえで、正式な告発および刑法上の手続の対象とすることができる。ただしこれらの手続(終局的結果を含む)は、この一般的意見で詳しく述べられている条約の原則および規定を全面的に遵守するものでなければならない。委員会は、締約国に対し、適用される年齢は犯行時の年齢であることを想起するよう求める。 21.条約第40条(3)に基づいて締約国は最低刑事責任年齢を定めなければならないが、同条は具体的な年齢を明らかにしていない。50以上の締約国が条約批准後に当該最低年齢を引き上げており、国際的にもっとも一般的な最低刑事責任年齢は14歳である。にもかかわらず、締約国が提出する報告書によれば、受け入れられないほど低い最低刑事責任年齢を維持している国があることが明らかになっている。 22.子どもの発達および神経科学の分野で記録されてきたエビデンスが示すところによれば、12歳から13歳の子どもはその前頭皮質がいまなお発達中であるため、その成熟度および抽象的推論能力もなお発達途上にある。したがって、この年齢層の子どもが自己の行動の影響または刑事手続について理解できる可能性は低い。これらの子どもは、思春期に達しようとしていることからも影響を受けている。思春期における子どもの権利の実施についての一般的意見20号(2016年)で委員会が指摘しているように、思春期は、急速な脳の発達によって特徴づけられ、その後の人生のあり方を左右する人間発達上の特有の段階であって、このことがリスクをともなう行動、ある種の意思決定および衝動制御能力に影響を及ぼしているのである。締約国は、最近の科学的知見に留意するとともに、自国の最低年齢をしかるべき形で、少なくとも14歳まで、引き上げるよう奨励される。さらに、発達および神経科学に関わる証拠は、青少年の脳が10代を終えてもなお成熟し続けており、ある種の意思決定に影響を及ぼしていることを明らかにしている。したがって委員会は、より高い最低年齢(たとえば15歳または16歳)を定めている国を称賛するとともに、締約国に対し、条約第41条にしたがって、いかなる場合にも最低刑事責任年齢の引き下げを行なわないよう促すものである。 23.委員会は、最低刑事責任年齢を合理的に高い水準に設定することは重要であるものの、アプローチが効果的なものとなるかどうかは、当該年齢以上および当該年齢未満の子どもに国がどのように対応するか次第でもあることを認識する。委員会は、締約国報告書の審査においてこの点を引き続き吟味していく。最低刑事責任年齢に達していない子どもは、そのニーズに応じた援助およびサービスを提供されなければならず、刑法上の犯罪を行なった子どもと捉えられるべきではない。 24.年齢の証明がなく、かつ子どもが最低刑事責任年齢未満であるか否かが立証できないときは、その子どもは灰色の利益を認められなければならず、刑事責任を有しないものとされなければならない。 最低年齢の例外を設けている制度 25.委員会は、たとえば子どもが重大な犯罪を行なったとして申し立てられている事件において、より低い最低刑事責任年齢の適用を認める慣行があることについて懸念を覚える。このような慣行は、通常は公衆の圧力に対応するために設けられたものであり、子どもの発達に関する理性的理解に基づいたものではない。委員会は、締約国がこのような慣行を廃止し、その年齢に達していない場合には例外なく子どもの刑法上の責任を問うことができない、統一された単一の年齢を定めるよう強く勧告する。 2つの最低年齢を設けている制度 26.締約国のなかには、2つの最低刑事責任年齢(たとえば7歳と14歳)を適用し、低いほうの年齢には達しているものの高いほうの最低年齢には満たない子どもについて、十分に成熟していることが実証されないかぎり刑事責任を欠くという推定を設けている国がある。当初は保護のための制度として設けられたものだが、これが実際には保護につながらなかったことは証明済みである。刑事責任の個別鑑定という考え方を支持する声もあるものの、委員会の見るところ、これは裁判所の裁量に多くを委ねることになり、結果として差別的実務につながっている。 27.締約国は、単一の適切な最低年齢を定めるとともに、このような法改正が最低刑事責任年齢に関する立場の後退につながらないことを確保するよう、促される。 発達の遅れまたは神経発達障害に関連する理由で刑事責任を欠く子ども 28.発達の遅れまたは神経発達障害(たとえば自閉症スペクトラム障害、胎児性アルコール・スペクトラムまたは後天性脳損傷)がある子どもは、たとえ最低刑事責任年齢に達していたとしても、けっして子ども司法制度の対象とされるべきではない。このような子どもは、自動的に除外されない場合、個別鑑定の対象とされるべきである。 子ども司法制度の適用 29.子ども司法制度は、犯行時に最低刑事責任年齢に達していたものの18歳には満たなかったすべての子どもに適用されるべきである。 30.委員会は、自国の子ども司法制度の適用を16歳(またはそれ以下の年齢)未満の子どもに限定している締約国、または16歳ないし17歳の子どもが例外的に(たとえば罪種を理由として)成人犯罪者として扱われることを認めている締約国に対し、自国の子ども司法制度が犯行時に18歳未満であったすべての者に差別なく全面的に適用されることを確保するために法律を改正するよう勧告する(一般的意見20号、パラ88も参照)。 31.子ども司法制度は、犯行時に18歳未満であったものの審判または量刑言い渡し手続の間に18歳に達した子どもに対しても保護を提供するべきである。 32.委員会は、一般的規則としてまたは例外としてのいずれであるかにかかわらず、18歳以上の者に対する子ども司法制度の適用を認めている締約国を称賛する。このアプローチは、脳の発達は20代前半まで続くことを示す発達学上および神経科学上のエビデンスにのっとったものである。 出生証明書および年齢鑑別 33.出生証明書を持たない子どもに対しては、年齢証明のために必要とされるときは常に、国によって速やかにかつ無償で当該証明書が提供されるべきである。出生証明書による年齢の証明ができない場合、当局は、年齢を証明しうるすべての書類(出生届、出生登録抄本、洗礼証明書もしくはそれに類する書類または学校成績表など)を受理するよう求められる。書類は、別段の証明がないかぎり真正なものとみなされなければならない。当局は、年齢についての親の事情聴取もしくは親による証言を認め、または子どもの年齢を知っている教員もしくは宗教的指導者もしくはコミュニティの指導者による宣誓書の提出を認められるようにするべきである。 34.これらの措置が功を奏さないことが証明される場合にかぎり、専門の小児科医または発達のさまざまな側面の評価に熟達した他の専門家によって実施される、子どもの身体的および心理的発達の鑑別を行なうことができる。このような鑑別は、迅速な、子どもおよびジェンダーに配慮した、文化的に適切なやり方(子どもが理解できる言語による、子どもおよび親または養育者の事情聴取を含む)で実施されるべきである。国は、とくに骨および歯の分析に基づく医学的手法(これらの手法は、誤差が大きいために不正確であることが多く、かつトラウマにもつながりうる)のみを用いることがないようにするよう求められる。もっとも侵襲性の低い鑑別手法が適用されるべきである。決定的証拠がないときは、子どもまたは若者に対して灰色の利益が認められなければならない。 子ども司法措置の継続 35.委員会は、ダイバージョン・プログラムまたは社会内処遇措置もしくは施設内処遇措置を修了する前に18歳に達した子どもが、成人向け施設に送致されるのではなく、当該プログラム、措置または刑の修了を認められるべきであることを勧告する。 18歳を前後して行なわれた犯罪および成人とともに行なわれた犯罪 36.若者が複数の犯罪を行ない、その一部は18歳前に、一部は18歳に達した後に行なわれた場合について、締約国は、合理的理由があるときはすべての犯罪について子ども司法制度を適用できるようにするための手続規則の制定を検討するべきである。 37.子どもが1人または複数の成人とともに犯罪を行なった場合、審理が併合されるか分離されるかにかかわらず、子どもに対しては子ども司法制度の規則が適用される。 D.公正な審判のための保障 38.条約第40条(2)には、すべての子どもが公正な取扱いおよび審判を受けられるようにすることを目的とした一連の権利および保障が掲げられている(市民的および政治的権利に関する国際規約第14条も参照)。これらの権利および保障は最低基準であることに留意するべきである。締約国は、より高い基準を設けかつ遵守することが可能であるし、そのように努めることが求められる。 39.委員会は、これらの保障を維持するために、子ども司法制度に関与する専門家の継続的かつ体系的訓練が欠かせないことを強調する。このような専門家は、学際的なチームを組んで働くことができるべきであり、かつ、子どもおよび思春期の青少年の身体的、心理的、精神的および社会的発達ならびにもっとも周縁化された子どもの特別なニーズに精通しているべきである。 40.差別を防止するための保障措置が刑事司法制度との接触の最初期から審判全体を通じて必要であり、かつ、いかなる集団の子どもに対する差別についても積極的是正が要求される。とくに、女子に対しておよび性的指向またはジェンダーアイデンティティを理由に差別されている子どもに対して、ジェンダーに配慮した注意が払われるべきである。障害のある子どもに対する配慮も行なわれるべきであり、このような配慮としては法廷その他の建物への物理的アクセス、心理社会障害のある子どもへの支援、意思疎通の援助および文書の読み上げならびに証言のための手続的調整などが考えられる。 41.締約国は、制度との接触(職務質問、警告または逮捕の段階を含む)の時点から、警察その他の法執行機関による拘禁中、警察署、拘禁場所および裁判所間の移送中ならびに尋問、捜索および証拠物の収集の際において子どもの権利を保障する法律の制定および実務の確保を図るべきである。あらゆる段階および手続において、子どもの所在および状態に関する記録を保管することが求められる。 子ども司法の遡及的適用の禁止(第40条(2)(a)) 42.いかなる子どもも、実行のときに国内法または国際法によって犯罪とされていなかったいかなる犯罪についても、有罪とされない。テロリズムを防止しかつこれと闘うために刑法の規定を拡大する締約国は、これらの変更によって子どもの遡及的処罰または意図せざる処罰が行なわれないことを確保するよう求められる。いかなる子どもも犯行時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されるべきではないが、犯罪後の法改正でより軽い刑罰が定められた場合、子どもは当該改正の利益を受けられるべきである。 無罪の推定(第40条(2)(b)(i)) 43.無罪の推定により、どのような性質の犯罪であるかにかかわらず、被疑事実の立証責任は検察側に課されなければならない。子どもには灰色の利益が認められ、これらの被疑事実が合理的な疑いを超えて立証された場合にのみ有罪とされる。子どもの疑わしい言動は、手続に関する無理解、未成熟、恐怖心その他の理由によるものである可能性があるため、当該言動を理由として有罪の推定が行なわれるべきではない。 意見を聴かれる権利(第12条) 44.委員会は、意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)のパラ57~64において、子ども司法の文脈で意見を聴かれる子どもの基本的権利について説明を行なった。 45.子どもは、最初の接触の時点から始まる手続のすべての段階において、代理人を通じてのみならず、直接意見を聴かれる権利を有する。子どもには黙秘権があり、子どもが陳述を行なわないことを選択した場合に、いかなる不利な推論も行なわれるべきではない。 手続への実効的参加(第40条(2)(b)(iv)) 46.最低刑事責任年齢に達している子どもは、子ども司法の手続全体を通じて参加する能力を有しているとみなされるべきである。実効的に参加するために、子どもは、代理人弁護士に指示を与える目的で被疑事実ならびに考えられる結果および選択肢について理解し、証人に異議を申立て、出来事について陳述し、かつ、証拠、証言および科されるべき措置について適切な決定を行なうための支援を、すべての実務家から提供されなければならない。手続は子どもが完全に理解できる言語で進められるべきであり、また通訳者が無償で提供されなければならない。手続は、子どもの全面的参加を可能とする、理解に満ちた雰囲気のなかで進められるべきである。子どもにやさしい司法に関わる進展は、あらゆる段階における子どもにやさしい言葉遣い、子どもにやさしい面接空間および法廷の配置、適切な大人による支援、委縮につながる法服の廃止ならびに手続の修正(障害のある子どものための配慮を含む)を促進するきっかけを提供している。 被疑事実に関する迅速なかつ直接の情報(第40条(2)(b)(ii)) 47.すべての子どもは、自己に対する被疑事実を迅速かつ直接に(または適切なときは親または保護者を通じて)告知される権利を有する。迅速にとは、子どもが司法制度と最初に接触してから可能なかぎり早期にという意味である。親に対する告知を便宜上または資源上の理由で怠るべきではない。被疑段階でダイバージョンの対象とされる子どもは自己の法律上の選択肢を理解できるべきであり、また法的保障が全面的に尊重されるべきである。 48.当局は、子どもが被疑事実、選択肢および手続について理解することを確保するべきである。子どもに公式書類を提供するだけでは不十分であり、口頭による説明が必要となる。子どもは、いかなる書類についてもそれを理解するために親または適切な大人の援助を受けるべきであるが、当局は、被疑事実の説明をこれらの者に委ねるべきではない。 弁護人その他の適切な者による援助(第40条(2)(b)(ii)) 49.国は、手続の最初の段階から、防御の準備および提出において、かつすべての不服申立ておよび(または)再審査が尽くされるまで、子どもに対して弁護人その他の適切な者による援助が保障されることを確保するべきである。委員会は、締約国に対し、第40条(2)(b)(ii)に関して行なったいかなる留保も撤回することを要請する。 50.委員会は、多くの子どもが、弁護士による代理の利益を受けることなく、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされ、かつ自由を奪われていることを、依然として懸念する。委員会は、市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(d)において、弁護士による代理を受ける権利はすべての者にとって刑事司法制度における最低限の保障であるとされており、これが子どもに対しても平等に適用されるべきであることに留意するものである。同条では自ら防御することが認められているものの、司法の利益のために必要とされるときは弁護士代理人が選任されなければならない。 51.以上のことに照らし、委員会は、子どもが成人を対象とする国際法上の保障よりも弱い保護しか提供されていないことを懸念する。委員会は、各国が、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされているすべての子どもに対し、効果的な弁護士代理人を無償で提供するよう勧告する。子ども司法制度においては、放棄の決定が自発的に、かつ公平な司法的監督のもとで行なわれる場合を除き、子どもが弁護士による代理を放棄することが認められるべきではない。 52.子どもがプログラムへのダイバージョンの対象または有罪判決、前科もしくは自由の剥奪に至らない制度の対象とされているときは、十分な訓練を受けた職員による「その他の適切な者による援助」が援助の形態として容認される場合もある。ただし、すべての手続において子どもに弁護士代理人を提供できる国は、第41条にしたがってそのようにするべきである。その他の適切な者による援助が認められている場合、当該援助を提供する者は、子ども司法手続の法的側面について十分な知識を有しており、かつ適切な訓練を受けていなければならない。 53.市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(b)で求められているとおり、防御の準備のために十分な時間および便益が保障されなければならない。子どもの権利条約に基づき、子どもとその弁護士代理人またはその他の援助者との通信の秘密が保障されなければならず(第40条(2)(b)(ii))、またプライバシーおよび通信への干渉から保護される子どもの権利(条約第16条)が尊重されなければならない。 遅滞なく、かつ親または保護者の関与を得たうえで行なわれる決定(第40条(2)(b)(iii)) 54.委員会は、犯罪の遂行から手続の終結までの期間は可能なかぎり短いべきであることをあらためて指摘する。この期間が長くなるほど、対応によって所期の成果を得られない可能性が高まる。 55.委員会は、締約国が、犯罪の遂行から警察による捜査の完了、子どもを告発する旨の検察官(または他の権限ある機関)の決定ならびに裁判所または他の司法機関による終局決定までの期間について期限を定め、かつ当該期限を実施するよう勧告する。当該期限は、成人について定められたものよりもはるかに短いものであるべきであるが、それでも法的保障を全面的に尊重できるものであるべきである。ダイバージョン措置に対しても同様の迅速な期限を適用することが求められる。 56.手続全体を通じ、親または法定保護者が立ち会うべきである。ただし、裁判官または権限ある当局は、子どもまたはその弁護人その他の適切な援助者の求めにより、または子どもの最善の利益にかなわないという理由で、手続における親の立会いを制限し、制約しまたは排除する旨の決定をすることができる。 57.委員会は、締約国が、親または法定保護者が手続に最大限可能なまで関与する旨を法律で明示的に定めるよう勧告する。このような関与は、子どもに対する全般的な心理的および情緒的援助を提供し、かつ実効的成果に寄与する可能性があるためである。委員会は、親でも法定保護者でもない親族と非公式に暮らしている子どもも多いこと、および、親の援助が得られない場合には本当の養育者が手続において子どもを援助できるようにするために法律を修正すべきであることも、認識する。 自己負罪の強制からの自由(第40条(2)(b)(iv)) 58.締約国は、子どもが証言することまたは罪を自白しもしくは認めることを強制されないことを確保しなければならない。自認または自白を引き出すために拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いを行なうことは、子どもの権利の重大な侵害である(子どもの権利条約第37条(a))。このようないかなる自認または自白も、証拠として認容することはできない(拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約第15条)。 59.子どもに自白または自己負罪的証言を強要することは容認されない。「強制され」という文言は広く解釈されるべきであり、有形力に限定されるべきではない。虚偽の自白のおそれは、子どもの年齢および発達、理解の欠如ならびにどうなるかわからないという恐怖(収監の可能性を示唆されることによる恐怖も含む)ならびに尋問の期間および状況によって、高まる。 60.子どもは、弁護人その他の適切な援助者にアクセスできなければならず、かつ尋問の際には親、保護者または他の適切な大人による支援を受けられるべきである。裁判所その他の司法機関は、子どもによる自認または自白の任意性および信頼性を検討するにあたり、その子どもの年齢および成熟度、尋問または勾留の期間、ならびに、弁護人または他の独立の援助者および親、保護者または適切な大人の立会いの有無を含む、あらゆる要素を考慮に入れるよう求められる。警察官その他の捜査機関は、強要されたまたは信頼性を欠く自白または証言につながる尋問の技法および実務を回避するための十分な訓練を受けているべきであり、また可能な場合には視聴覚技術が利用されるべきである。 証人の出廷および尋問(第40条(2)(b)(iv)) 61.子どもは、自己に不利な証言を行なう証人を尋問し、かつ自己の防御を支援する証人の関与を得る権利を有しており、子ども司法手続においては、平等な条件のもと、弁護人による援助を受けた子どもの参加が望ましいものとみなされるべきである。 再審査または上訴の権利(第40条(2)(b)(v)) 62.子どもは、あらゆる有罪の認定または科される措置について、上級の、権限ある、独立のかつ公平な機関または司法機関による再審査を受ける権利を有する。この再審査の権利はもっとも重大な犯罪に限定されるものではない。締約国は、とくに前科または自由の剥奪に至る事件において再審査が自動的に行なわれる措置の導入を検討するべきである。さらに、司法へのアクセスはより幅広い解釈を要求するものであって、あらゆる手続的または実体的誤謬に基づく再審査または上訴が認められ、かつ実効的救済が利用できることが確保されなければならない [5]。 [5] 人権理事会決議25/6。 63.委員会は、締約国が、第40条(2)(b)(iv))についてのいかなる留保も撤回するよう勧告する。 通訳者による無償の援助(第40条(2)(b)(vi)) 64.子ども司法制度で用いられる言語を理解できずまたは話せない子どもは、手続のあらゆる段階において、通訳者による無償の援助を受ける権利を有する。当該通訳者は子どもとともに活動するための訓練を受けているべきである。 65.締約国は、意思疎通上の障壁を経験している子どもに対し、十分な訓練を受けた専門家による十分かつ効果的な援助を提供するべきである。 プライバシーの全面的尊重(第16条および第40条(2)(b)(vii)) 66.手続のすべての段階においてプライバシーを全面的に尊重される子どもの権利(第40条(2)(b)(vii))は、第16条および第40条(1)とあわせて解釈されるべきである。 67.締約国は、子ども司法の審判は非公開で実施されるという原則を尊重するべきである。この規則に対する例外は、きわめて限定された、かつ法律で明確に定められたものであることが求められる。評決および(または)量刑が法廷において公開で宣告される場合、子どもの身元が明らかにされるべきではない。さらに、プライバシーについての権利とは、子どもに関する裁判書類および記録は厳重に秘密とされるべきであり、かつ、事件の捜査および裁定ならびに事件についての判決言渡しに直接携わる者を除き、第三者に対して非開示とされるべきであることも意味する。 68.子どもに関連する判例報告は匿名で行なわれるべきであり、また判例報告がネット上に掲載される場合にもこの原則が順守されるべきである。 69.委員会は、締約国が、いかなる子ども(または犯行時に子どもであった者)についても、いかなる公的な犯罪者登録簿にもその詳細を掲載しないよう勧告する。非公開ではあるが再統合の機会へのアクセスを妨げる他の登録簿にそのような詳細を記載することも回避されるべきである。 70.委員会の見解では、子どもが行なった犯罪については生涯にわたって公表からの保護が保障されるべきである。公表を禁止する規則を設け、かつ子どもが18歳に達した後も禁止を継続しなければならない根拠は、公表が継続的なスティグマの原因となり、教育、仕事、住居または安全へのアクセスに悪影響を及ぼす可能性が高いところにある。これにより、子どもが再統合し、かつ社会において建設的役割を果たすことが阻害される。したがって締約国は、あらゆるタイプの媒体(ソーシャルメディアを含む)について、生涯にわたるプライバシーの保護が一般的規則とされることを確保するべきである。 71.さらに委員会は、締約国が、子どもが18歳に達したときにその犯罪記録を自動的に(または例外的場合においては独立の審査を経たうえで)削除することを認める規則を導入するよう勧告する。 E.措置 [6] [6] 前掲IV.Bも参照。 手続全体を通じたダイバージョン 72.子どもを司法制度の対象にする旨の決定がなされたからといって、その子どもが正式な裁判手続を経なければならないというわけではない。前掲IV.Bで述べた所見にしたがい、委員会は、権限ある機関――ほとんどの国では検察官――はダイバージョンその他の措置を通じて裁判手続または有罪判決を回避する可能性を継続的に模索するべきであることを強調する。換言すれば、ダイバージョンの選択肢が、最初期の接触の時点から審判が開始されるまでの間に提示されるべきであり、かつ手続全体を通じて利用可能とされるべきである。ダイバージョンを提示する過程においては、ダイバージョン措置の性質および期間は要求水準の高いものとなる可能性があり、したがって弁護士その他の適切な者による援助が必要であることを念頭に置きながら、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重することが求められる。ダイバージョンは、公式な裁判手続を一時的に停止するための手段であり、ダイバージョン・プログラムが満足のいく形で履行されれば当該手続も終了するものとして、子どもに提示されるべきである。 子ども司法裁判所による処分 73.条約第40条を全面的に遵守した手続が行なわれた後(前掲IV.D参照)は、処分についての決定が行なわれる。法律は、幅広い社会内処遇措置を掲げるとともに、自由の剥奪が最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間でのみ用いられることを確保するため、社会内処遇措置が優先されることを明示的に定めておくべきである。 74.社会内処遇措置(修復的司法措置を含む)の利用および実施については幅広い経験が存在する。締約国は、このような経験を役立てるとともに、これらの措置を自国の文化および伝統にあわせて修正することによってその発展および実施を進めるべきである。強制労働または拷問もしくは非人道的なおよび品位を傷つける取扱いに相当するような措置は明示的に禁じられ、かつ処罰の対象とされなければならない。 75.委員会は、制裁としての体罰はあらゆる形態の残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いおよび処罰を禁じた条約第37条(a)違反であることをあらためて指摘する(体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)も参照)。 76.委員会は、犯罪への対応は常に、犯罪の状況および重大性のみならず、個人的状況(子どもの年齢、有責性の低さ、状況、および、適切な場合には子どもの精神保健上のニーズを含むニーズ)ならびに社会の種々のニーズおよびとくに長期的ニーズにも比例したものであるべきであることを強調する。厳格に懲罰的なアプローチは、条約第40条(1)に掲げられた子ども司法の原則にしたがうものではない。子どもが重大犯罪を行なった場合、罪を犯した者の状況および犯罪の重大性に比例する措置を、公共の安全および制裁の必要性に関する考慮を含む形で検討することができる。第一次的考慮事項としての子どもの最善の利益および社会への子どもの再統合を促進する必要性が重視されるべきである。 77.委員会は、自由の剥奪が子どもおよび青少年に引き起こす害およびそれが再統合の成功の展望に及ぼす悪影響を認識し、締約国が、犯罪を行なったとして申し立てられた子どもを対象として、「もっとも短い適切な期間」の原則(子どもの権利条約第37条(b)を反映した刑の上限を定めるよう勧告する。 78.一定以上の量刑を義務づけることは、子ども司法における比例性の原則、および、拘禁は最後の手段でありかつもっとも短い適切な期間でなければならないという要件と両立しない。子どもに刑を言い渡す裁判所は白紙の状態から出発するべきである。裁量に基づく最低量刑制度でさえ、国際基準の適正な適用を阻害する。 死刑の禁止 79.条約第37条(a)は、18歳未満の者が行なった犯罪に対して死刑を科すことを禁じた慣習国際法を反映したものである。いくつかの締約国は、この規則は執行時に18歳未満である者の死刑執行を禁じているにすぎないと考えている。18歳まで執行を延期する国もある。委員会は、明示的かつ決定的な基準が犯罪遂行時の年齢であることをあらためて指摘するものである。ある者が犯行時に18歳未満であったという信頼できる決定的証拠がないときは、当該者には灰色の利益が認められるべきであり、死刑を科すことはできない。 80.委員会は、18歳未満の者が行なったすべての犯罪に関する死刑の言い渡しをまだ廃止していない少数の締約国に対し、緊急にかつ例外なく廃止の対応をとるよう求める。犯行時に18歳未満であった者に対して言い渡されたいかなる死刑も、条約に全面的に一致する制裁へと減じられるべきである。 仮釈放のない終身刑の禁止 81.犯行時に18歳未満であったいかなる子どもも、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を言い渡されるべきではない。仮釈放の検討までに経なければならない期間は成人よりも相当に短くかつ現実的なものであるべきであり、かつ仮釈放の可能性が定期的に再検討されるべきである。委員会は、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を実際に子どもに言い渡している締約国に対し、このような制裁を科すにあたっては条約第40条(1)の実現に向けて全力を尽くさなければならないことを想起するよう求める。このことは、とくに、終身刑を言い渡された子どもに対し、その釈放、再統合、および社会において建設的な役割を果たす能力の構築を目的とした教育、処遇およびケアが提供されるべきであることを意味するものである。また、釈放の可能性について決定するために子どもの発達および進歩を定期的に審査することも求められる。終身刑は、再統合という目的の達成を、不可能ではないにせよ非常に困難にするものである。委員会は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰に関する特別報告者が、2015年の報告書において、終身刑および長期刑(累積刑など)は、子どもに対して科されたときは著しく比例性を欠いており、したがって残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰にあたると認定していること(A/HRC/28/68、パラ74)に留意する。委員会は、締約国が、犯行時に18歳未満であった者が行なったすべての犯罪について、あらゆる形態の終身刑(無期刑を含む)を廃止するよう強く勧告するものである。 F.自由の剥奪(未決拘禁および審判後の収容を含む) 82.条約第37条には、自由の剥奪の利用に関する重要な原則、自由を奪われたすべての子どもの手続的権利ならびに自由を奪われた子どもの取扱いおよび環境に関する規定が掲げられている。委員会は、到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての者の権利に関する特別報告者の、2018年の報告書に対して締約国の注意を喚起するものである。特別報告者は、同報告書において、拘禁および監禁の対象とされている子どもの苦痛の規模および甚大さに鑑み、コミュニティを基盤とするサービスへの投資の拡大と並んで、子どもを対象とする刑務所および大規模養護施設の廃止に対する世界的コミットメントが必要であると指摘している(A/HRC/38/36、パラ53)。 84.この一般的意見のいかなる記述も、自由の剥奪の利用を促進しまたは支持するものとして解釈されるべきではなく、自由の剥奪が必要と判断される少数の事案における正しい手続および環境を示したものとして解釈されるべきである。 主導的原則 85.自由の剥奪の利用に関する主導的原則は次のとおりである。(a) 子どもの逮捕、拘禁または収監は、法律にしたがって行なうものとし、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられる。(b) いかなる子どもも、不法にまたは恣意的にその自由を奪われない。逮捕が未決拘禁の出発点となることは多く、各国は、逮捕の文脈において第37条を適用する明確な義務が法律で法執行官に課されることを確保するよう求められる。各国はさらに、子どもが移送留置または警察における留置の対象とされず(最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間である場合を除く)、かつ成人とともに収容されないこと(そのような収容が子どもの最善の利益にかなう場合を除く)を確保するべきである。親または適切な大人のもとに速やかに釈放する手続を優先させることが求められる。 86.委員会は、多くの国で、子どもが数か月の未決拘禁に苦しんでおり、その期間が数年間に及ぶことさえあることに、懸念とともに留意する。これは条約第37条(b)の重大な違反である。未決拘禁はもっとも深刻な事案を除いて利用されるべきではなく、もっとも深刻な事案においても、コミュニティへの措置について慎重に検討した後でなければ利用されるべきではない。未決段階でのダイバージョンは拘禁の利用を少なくすることにつながり、たとえ子どもが子ども司法制度における審判の対象とされる場合でも、未決拘禁の利用を制限するために社会内処遇措置が注意深く目指されるべきである。 87.法律で未決拘禁の利用の基準について明確に定めておくべきであり、その利用は主として裁判所における手続への出頭を確保することを目的とする場合および子どもが他の者に差し迫った危険を及ぼす場合に限られるべきである。子どもが(自分自身または他の者にとって)危険を及ぼしていると考えられるときは、子ども保護措置を適用することが求められる。未決拘禁は定期的再審査の対象とされるべきであり、かつその期間は法律で制限されるべきである。子ども司法制度に携わるすべての者は、未決拘禁下にある子どもの事案に優先的に対応することが求められる。 88.自由の剥奪はもっとも短い適切な期間でのみ科されるべきであるという原則を適用するにあたり、締約国は、勾留(警察留置を含む)から早期に解放して親または他の適切な大人のケアに委ねられるようにする恒常的機会を提供するべきである。権限を認められた者または場所に出頭することのような条件を付したうえで釈放するか否かについては、裁量の余地を認めることが求められる。保釈金の支払いについては、ほとんどの子どもにとっては支払い不可能であり、かつ貧しい家族および周縁化された家族を差別することになるため、要件とされるべきではない。さらに、保釈について定められている場合には、子どもは釈放されるべきであるという裁判所の原則的認識が存在することを意味するのであって、他の手続を活用して出廷を確保することが可能である。 手続的権利(第37条(d)) 89.自由を奪われたすべての子どもは、弁護人その他の適切な者による援助に速やかにアクセスする権利、および、その自由の剥奪の合法性について裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関において争い、かつ当該訴えに対する迅速な決定を受ける権利を有する。委員会は、公共の安全または公衆衛生に関わる真正の懸念が存在する場合を除いていかなる子どもも自由を奪われないようにすることを勧告するとともに、締約国に対し、子どもの自由を合法的に剥奪することの年齢制限(16歳など)を定めるよう奨励する。 90.逮捕されて自由を奪われたすべての子どもは、当該自由の剥奪(またはその継続)の合法性について審査するため、24時間以内に権限ある機関に引致されるべきである。委員会はまた、締約国が、未決拘禁を終わらせることを目的とした定期的再審査が行なわれることを確保するようにも勧告する。最初の引見(24時間以内)のときまたはその前に子どもを条件付きで釈放することが不可能なときは、当該子どもは、可能なかぎり早期に、かつ未決拘禁が実行されるようになってから30日以内に、申し立てられている犯罪について正式に審判開始請求の対象とされ、かつ、当該事案の処理のため裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関の前に引致されるべきである。委員会は、裁判所による審理がしばしば複数回、かつ(または)長期にわたって行なわれる慣行があることを認識し、締約国に対し、審理継続の回数および期間の上限を定めるとともに、裁判所または他の権限ある機関が当該請求についての最終的決定を拘禁の開始日から起算して6か月以内に行なうことを確保するために必要な法律上または行政上の規定を導入するよう、促す。当該期限が守られなかった場合には。子どもは釈放されるべきである。 91.自由の剥奪の合法性について争う権利には、裁判所の決定に不服を申し立てる権利のみならず、行政決定(たとえば警察、検察官その他の権限ある機関によるもの)について再審査を求めるために裁判所にアクセスする権利も含まれる。締約国は、条約で要求されているように、迅速な決定を確保するため、不服申立ておよび再審査の終了に関する短期の期間制限を定めるべきである。 処遇および環境(第37条(c)) 92.自由を奪われたすべての子どもは、警察の留置房における場合も含めて、成人から分離されなければならない。自由を奪われた子どもは、成人用の施設または刑務所に措置されてはならない。成人用施設に子どもを措置することが、子どもの健康および基本的安全ならびに犯罪とは無縁の生活を維持しかつ再統合する将来の能力を損なうことについては、豊富な証拠があるためである。成人からの子どもの分離について条約第37条(c)で認められている例外――「子どもの最善の利益にしたがえば成人から分離すべきではないと判断される場合を除き」――は狭義に解されるべきであり、締約国の都合が最善の利益よりも優先されるべきではない。締約国は、自由を奪われた子どもを対象として、適切な訓練を受けた者が職員として配置され、かつ子どもにやさしい方針および実務にしたがって運営される、独立の施設を設置するべきである。 93.このような規則があるからといって、子どもを対象とする施設に措置された子どもが、18歳に達したらただちに成人用施設に移送されなければならないというわけではない。子どもを対象とする施設に引き続き留まることも、それがその子どもの最善の利益にかなっており、かつ当該施設の子どもの最善の利益に反しない場合には、可能とされるべきである。 94.自由を奪われたすべての子どもは、通信および面会を通じて家族との接触を保つ権利を有する。面会の便宜を図るため、子どもは家族の居住地から可能なかぎり近い施設に措置されるべきである。このような接触の制限につながりうる例外的事情は、法律で明確に定められるべきであり、当局の裁量に委ねられるべきではない。 95.委員会は、とくに、自由の剥奪のあらゆる事案において次の原則および規則が遵守されなければならないことを強調する。 (a) 隔離拘禁は、18歳未満の者については認められない。 (b) 子どもに対し、入所措置の目的である再統合に資する物理的環境および居住環境が提供されるべきである。プライバシー、感覚刺激、仲間と交流する機会ならびにスポーツ、身体運動、芸術および余暇時間活動に参加する機会に対する子どものニーズについて、正当な配慮を行なうことが求められる。 (c) すべての子どもは、そのニーズおよび能力(受験に関連するものを含む)に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。加えて、すべての子どもは、適切な場合には、将来の就労の備えになると思われる職種についての職業訓練を提供されるべきである。 (d) すべての子どもは、拘禁施設または矯正施設への入所と同時に医師または保健従事者による診断を受ける権利を有し、かつ、施設に滞在する全期間を通じて十分な身体的および精神的保健ケアを提供されなければならない。当該保健ケアは、可能な場合には地域の保健施設および保健サービス機関によって提供されるべきである。 (e) 施設職員は、子どもがより幅広いコミュニティと頻繁に接触することを促進し、かつそのための便宜を図るべきである。このような接触には、家族、友人その他の者(定評のある外部の団体の代表を含む)との通信ならびに自宅および家族を訪問する機会が含まれる。子どもが、弁護士または他の援助者と、秘密が守られる形でかついかなるときにも通信できることについては、いかなる制限も課されてはならない。 (f) 抑制または有形力は、子どもが自分自身または他者に対する切迫した脅威となっている場合に限って、他のあらゆる統制手段が尽くされた場合にのみ用いることができる。抑制は従わせるために用いられるべきではなく、また意図的に苦痛を加えることはけっしてあってはならない。処罰の手段として用いられることもけっしてあってはならない。身体的、機械的、医学的および薬理学的抑制を含む抑制または有形力の使用は、医学および(または)心理学の専門家による緊密な、直接のかつ継続的な管理下に置かれるべきである。施設職員は適用される基準についての研修を受けるべきであり、また規則および基準に違反して抑制または有形力を用いた職員は適切な処罰の対象とされるべきである。国は、抑制が行なわれまたは有形力が用いられたすべての案件の記録、監視および評価を行ない、かつ抑制または有形力の使用が最低限に留められることを確保するよう求められる。 (g) 規律の維持のためのいかなる措置も、少年の固有の尊厳の擁護および施設ケアの基本的目的に合致したものでなければならない。規律の維持のための措置のうち条約第37条に違反するもの(体罰、暗室への収容、独居拘禁、または対象者である子どもの身体的もしくは精神的健康またはウェルビーイングを害するおそれがある他のあらゆる処罰を含む)は厳格に禁止されなければならず、かつ、規律の維持のための措置において子どもの基本的権利(弁護士代理人による面会、家族との接触、食料、水、衣服、寝具、教育、運動または他者との意味がある日常的接触など)が奪われるべきではない。 (h) 独居拘禁は子どもを対象として用いられるべきではない。子どもを他の者から分離するいかなる措置も、可能なもっとも短い期間で、かつ子どもまたは他の者を保護するための最後の手段としてのみ、用いられるべきである。子どもを分離して収容することが必要であると判断される場合、適切な訓練を受けた職員の立ち会いまたは緊密な監督のもとで行なわれるべきであり、かつ理由および期間を記録することが求められる。 (i) すべての子どもに対し、内容について検閲を受けることなく、中央行政機関、司法機関または他の適切な独立機関に要請または苦情申立てを行ない、かつその返答について遅滞なく知らされる権利が認められるべきである。子どもは、自己の権利について知るとともに、要請および苦情申立てのための機構について知り、かつこれらの機構に容易にアクセスできなければならない。 (j) 独立のかつ資格を有する査察官に対し、定期的に査察を実施し、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、施設に措置されている子どもと秘密が守られる環境下で話をすることをとくに重視するよう求められる。 (k) 締約国は、子どもの自由の剥奪を促進する誘因、および、措置に関する腐敗または物品およびサービスの提供もしくは家族との接触に関する腐敗の機会が存在しないことを確保するべきである。 G.特定の問題 軍事裁判所および国家安全保障裁判所 96.軍事裁判所および国家安全保障裁判所による文民の裁判は、権限ある、独立のかつ公平な裁判所による公正な裁判を受ける逸脱不可能な権利の侵害であるという見方が広がりつつある。このような裁判は、常に専門の子ども司法制度によって対応されるべき子どもの場合、さらに懸念される権利侵害である。委員会は、いくつかの総括所見においてこの点に関する懸念を提起してきた。 非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびにテロ対策の文脈で罪を問われている子ども 97.国際連合は、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および搾取が行なわれた無数の事案を確認してきた。このような事案は、紛争地域のみならず非紛争地域(子どもの出身国および通過国または帰還先の国を含む)でも発生している。 98.子どもは、そのような集団の支配下にあるとき、複合的形態の人権侵害の被害を受ける可能性がある。強制的徴募、軍事訓練、敵対行為および(もしくは)テロ行為(自殺攻撃を含む)における使用、処刑の強要、人間の盾としての使用、誘拐、売買、取引、性的搾取、児童婚、薬物の輸送または売買における使用、または危険な任務(スパイ行為、見張り、検問所の警備、見回りまたは軍備の輸送など)を遂行させるための利用などである。非国家武装集団およびテログループとして指定されている集団が、忠誠心を示させることおよび将来の逃亡を抑止することを目的として、自分の家族に対してまたは自分のコミュニティのなかで暴力行為を行なうことを子どもに強制しているという報告も行なわれてきた。 99.締約国当局は、このような子どもに対応する際、多くの課題に直面する。締約国のなかには、子どもの権利をまったくまたはほとんど考慮しない懲罰的アプローチをとってきた国もあり、その結果、子どもの発達にとっての永続的影響および社会的再統合の機会への悪影響が生じ、ひいてはより幅広い社会にとって深刻な影響が及ぶ可能性も出ている。このような子どもは、紛争地域における行動、および、それほどの規模ではないものの、出身国または帰還先の国における行動を理由に、しばしば逮捕、拘禁、訴追および裁判の対象とされている。 100.委員会は、安全保障理事会決議2427 (2018)に対して締約国の注意を喚起するものである。理事会は、同決議において、あらゆる非国家武装集団(テロ行為を行なった集団を含む)と関係を有する子どもまたは関係があると主張されている子どもを子どもの保護に携わる関連の文民関係者に迅速に引き渡すための標準運用手続を確立する必要性を強調した。理事会は、軍隊および武装集団によって適用可能な国際法に違反して徴募されてきた子どもおよび武力紛争中に犯罪を行なったとして申し立てられている子どもについて、第一義的には国際法違反の被害者として主に扱われるべきであると強調している。理事会はまた、加盟国に対し、訴追および拘禁に代わる選択肢として再統合に焦点を当てた非司法的措置を検討することも促すとともに、軍隊および武装集団との関係を理由として拘禁されたすべての子どもを対象として適正手続を適用することも求めた。 101.締約国は、犯罪を理由に告発されたすべての子どもが、犯罪の重大性または文脈にかかわらず、条約第37条および第40条の規定にしたがって対応されることを確保するとともに、意見の表明したことを理由にまたは非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)と関係があることのみを理由に子どもの告発および訴追を行なわないようにするべきである。一般的意見20号のパラ88にのっとり、委員会はさらに、締約国が、テロ対策関連の安全保障理事会決議(決議1373 (2001)、2178 (2014)、2396 (2017)および2427 (2018)など)および総会決議72/284(とくにパラ18に掲げられた勧告)を実施する際にも、社会的要因および根本的原因に対処するための予防的介入ならびに社会的再統合措置を採用するよう勧告する。 慣習的司法、先住民族司法および非国家的司法 102.公式な司法制度と並行してまたはその周縁で運用される複数の司法制度と接触を持つことになる子どもは多い。このような制度には、慣習的司法制度、部族司法制度、先住民族司法制度その他の司法制度が含まれる場合がある。これらの制度は、公式な機構よりもアクセスしやすく、かつ、文化的特性に適合した対応を迅速に、かつ相対的に費用のかからない形で提案できる利点を有することがある。このような制度は、子どもに対する公的手続に代わる手段となりうるものであり、子どもと司法に関する文化的態度の変化に好ましい形で貢献する可能性が高い。 103.司法部門のプログラムの改革においてこのような制度に注意を向けるべきであるという合意が形成されつつある。手続的権利に関する懸念および差別または周縁化の危険性に関する懸念に加え、国家の司法および非国家的司法との間に生じうる緊張関係も考慮し、改革は、関係する比較可能な諸制度についての全面的な理解を踏まえた、かつすべての関係者が受け入れることのできる手法により、段階的に進められるべきである。慣習的司法の手続および結果については、憲法ならびに法的および手続的保障との一致を図ることが求められる。同じような犯罪を行なった子どもが並行的な制度または場において異なる形で対応される場合、不公正な差別が生じないようにすることが重要である。 104.子どもに対応するすべての司法機構に条約の原則が浸透させられるべきであり、締約国は条約が知られかつ実施されることを確保するべきである。修復的司法に基づく対応は、慣習的司法制度、先住民族司法制度または他の非国家的司法制度を通じて達成できることが多く、かつ公式な子ども司法制度にとって学びの機会を提供してくれる可能性もある。さらに、このような司法制度を認知することは先住民族社会の伝統の尊重を高めることにも貢献しうるのであり、そのことが先住民族の子どもにとって利益となりうる。介入、戦略および改革は特定の文脈に応じて立案されるべきであり、プロセスは国内の関係者によって主導されるべきである。 V.子ども司法制度の組織 105.これまでのパラグラフで述べてきた原則および権利の全面的実施を確保するためには、子ども司法を運営するための実効的組織の確立が必要である。 106.包括的な子ども司法制度においては、警察、司法機関、裁判制度、検察官事務所内に専門部署を設けること、ならびに、専門の弁護人その他の代理人が子どもに法律上その他の適切な援助を提供することが必要となる。 107.委員会は、締約国が、独立の部局としてまたは既存の裁判所の一部としてのいずれであれ、子ども司法裁判所を設置するよう勧告する。実際上の理由からこれが実現可能でないときは、締約国は、子ども司法関連の事件を取り扱う専門の裁判官が任命されることを確保するべきである。 108.保護観察、カウンセリングまたは監督のような専門のサービスが、専門の施設(たとえば通所型処遇センター、ならびに、必要な場合には子ども司法制度から付託された子どもの入所型ケアおよび処遇のための小規模施設)とあわせて設けられるべきである。これらのあらゆる専門的な部局、サービスおよび施設による諸活動の効果的な機関間調整を継続的に促進することが求められる。 109.加えて、子どもの個別鑑別および多職種連携アプローチが奨励される。最低刑事責任年齢に達していないものの支援が必要であると鑑別された子どもを対象とする、コミュニティを基盤とする専門のサービスに対して特段の注意が払われるべきである。 110.非政府組織は子ども司法制度において重要な役割を果たすことができ、かつ現に果たしている。したがって委員会は、締約国が、自国の包括的な子ども司法政策の策定および実施においてこれらの組織の積極的関与を求めるとともに、これらの組織に対し、このような関与のために必要な資源を提供するよう勧告する。 VI.意識啓発および訓練 111.犯罪を行なった子どもはメディアで否定的な取り上げ方をされることが多く、これがこうした子どもたちに対する差別的および否定的なステレオタイプの形成を助長している。このように子どもを否定的に取り上げまたは犯罪者扱いすることは、しばしば犯罪の原因に関する不正確な説明および(または)誤解にもとづいており、かつ、より厳しいアプローチ(ゼロトレランスおよび「3ストライク・アウト」アプローチ、義務的量刑、成人裁判所における裁判および第一義的には懲罰的性質を有するその他の措置)を求める声に帰結するのが常となっている。締約国は、子ども司法制度の対象とされている子どもについて条約のあらゆる側面が擁護されることを確保するための教育およびその他のキャンペーンを促進しかつ支援する目的で、議会議員、非政府組織およびメディアの積極的かつ前向きな関与を求めるべきである。子ども、とくに子ども司法制度に関わった経験を有する子どもがこれらの意識啓発の努力に関与することがきわめて重要となる。 112.子ども司法の運営の質にとって、関連するすべての専門家が条約の内容および意味について適切かつ学際的な訓練を受けることは不可欠である。このような訓練は体系的かつ継続的であるべきであり、関連する国内法および国際法の規定についての情報に限定されるべきではない。このような訓練には、とくに、犯罪の社会的その他の原因、子どもの社会的および心理的発達(現在の神経科学上の知見を含む)、一部の周縁化された集団(マイノリティまたは先住民族に属する子どもなど)への差別に相当する可能性がある格差、若者の世界の文化および傾向、集団活動の力学ならびに利用可能なダイバージョン措置および社会内処遇刑(とくに司法手続に訴えることを回避するための措置)に関してさまざまな分野から得られる、確立された情報および明らかになりつつある情報が含まれるべきである。ビデオによる「出廷」のような新たな技術の利用の可能性についても、DNAプロファイリングのような他の新技術のリスクに留意しつつ、検討することが求められる。機能するやり方に関する継続的再評価が行なわれるべきである。 VII.データ収集、評価および調査研究 113.委員会は、締約国に対し、子どもが行なった犯罪の件数および性質、未決拘禁の利用および平均期間、司法手続以外の措置(ダイバージョン)により対応された子どもの人数、有罪判決を受けた子どもの人数ならびにこれらの子どもに科された制裁の性質および自由を奪われた子どもの人数に関するものを含む細分化されたデータを体系的に収集するよう促す。 114.委員会は、締約国が、子ども司法制度の定期的評価が、とくにとられた措置の実効性について、かつ差別、再統合および再犯パターンとの関連で、実施されることを確保するよう勧告する。このような評価は独立の学術機関によって行なわれるのが望ましい。 115.子ども(とくに現に制度と接触している子どもまたはかつて制度と接触したことのある子ども)がこのような評価および調査研究に関与すること、ならびに、評価および調査研究が、調査研究への子どもの関与に関する既存の国際的指針にのっとって行なわれることは重要である。 更新履歴:ページ作成(2020年2月18日)。/パラ75「制裁としての制裁」を「制裁としての体罰」に修正(9月9日)。
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委員長 「それでは続いて、子どもたちを放射能から守る、福島ネットワークから、中手代表、それから宍戸さんからお話を伺いたいと思います。」 中手さんの発言 「中手聖一と申します。 子どもたちを放射能から守る、福島ネットワークというのはですね、5月1日にできました。 福島県内で主に子育てをしている親たちが中心になりまして、集まりつながりあったものでございます。 私自身もそういうものの一人です。 先ほど瀬戸市長がご紹介いただきましたが、福島市の渡利地区という所に私は住んでおります。 また、渡辺弁護士と同じように、私の子供二人、また妻もですね、いわゆる母子疎開という形で、今は岡山県の方に疎開をしております。 実はあの、これ子どもたちへの明日のお土産に、今持っております。 これ見よがしに持ってきたのではなくてですね、今日こちらに伺うということで、職場にお休みをいただきました。明日もう一日お休みをいただいてということで、明日子どもたちにあってくる予定なんですね。 私の場合ちょっと遠いので月に一回が限界です。 それでも、子どもたちが安心して向こうで暮らしているのかと思えば、まだしもそういう困難はですね、乗り越えられるかなと思っております。 そのような困難を我々の仲間も乗り越えて、いわゆる自主的な避難、私もあんまりこの言葉は好きでありませんが、今日はその言葉で説明をさせていただきます。 自主的避難をしているのか。しかも何万人もの人たちがしているのか。そういった判断決断をするにいたったような理由、あるいは背景というものについて、私自身の経験、そして仲間たちの経験を踏まえて、今日はお話をさせていただきたいと思っております。 3月4月というあたりはですね、本当に一部の方々だけが、こういった事故が起きて、放射能・放射線が怖いものだということを知りませんでした。 自主避難という風にした人たちもですね、本当にごく一部でありました。 そして地域の中では、いわゆる変人扱いをされるのが当たり前だったんです。 何を一人だけ騒いでいるのだと、そういう扱いをうけながらですね、周りからも理解されずに、それでも子どもたちを守りたいという一心で、避難をして行ったわけであります。 それが今、変わってまいりました。 確かに自主避難について充分な理解が地域にあるでしょうと言えない所があるでしょうが、しかし、3月4月に比べれば随分と理解が変わってまいりました。 先ほどらい話があるように、たいがいはですね、こういうパターンが多いんです。家族の中で、家庭人である、まあたいがいは妻でありますかね、子どもから言えばお母さんがですね、先に心配になるということが多かったんです。 そして、たいがい仕事をしてらっしゃる、社会人である、失礼、お父さんとの間でですね、意見が食い違うというようなことが、よく言われておりました。 それがだんだんと家庭内でも、父親の方も理解が進んでゆく。今度はおじいちゃんおばあちゃんです。おじいちゃんおばあちゃんも理解が進んで、今度は地域全体と、こんな風にこの7か月間変わってきました。 いまではですね、「子どもがいるんだから自主避難するのもそれもしょうがないねぇ」と、「あんたんところは奥さん妊娠したんだない、避難しなくていいのかい?」こういう会話がですねされるようになってきたんです。 そうやってようやく周りの理解も進んだ中で、あらためて自主避難を決断するという方も今もいらっしゃいます。 私非常にこれまでのですね、口はばったいこと申しますけれども、この審査会の議論の中で「おや?」と一つだけ思いましたのは、自主避難に二つのカテゴリーを設ける、これはなるほどなぁと私も思いました。しかし、それが日付ということと併せて議論されるということを聞いた時に、「おや?」と思ったんです。 私出させていただいた資料の中に、3月11日から、自主的な避難に決断を与えた出来事ということで、思いつくままに書いてまいりました。 ズーッとつながっているんです。 震災で電源が失われた。翌日にはベント・爆発。県内各地のですね放射線量が数百倍に跳ね上がる。水道水や、雑草や野菜や原乳から、とんでもない聞いたこともないような値の放射能が観測というニュースを耳にする。 こんなことでですね、どこで本当に境目をつけたらいいかと思うほど、日付でということに違和感をもちました。 またその時系列の中にありますことで、もうひとつ大事なことを述べさせていただきますが、何故地域の理解が変わってきたかということであります。 政府の方がいらっしゃる中で、これまた申し上げにくいことを、でも今日ははっきりと申しあげます。 政府や東京電力などの発表などに対して、信頼がどんどん落ちて言ったんです。 3月の時点で、内閣が記者会見で「ただちに健康に影響はない」。また福島県にいらっしゃった専門家、アドバイザーの方々がですね、通常通りの生活をしてよろしい、子どもたちを外で遊ばせて問題ないと、3月の段階では非常にこれが権威をもち、また信じられておりました。 3月の15日から、福島県の中通りという一体でですね、放射性のガスが充満し、20マイクロシーベルトの空間線量をですね、超えるような状態が続きました。 この中に、子どもたちが外で水汲みに並んだんです。 何も知らずに、大丈夫だという話を信じて、私の住んでいた所は一人④リッターというような制限が付いておりましたから、おじいちゃんもおばあちゃんも子どもたちも並んでしまったんです。 またガソリンが手に入りませんでした。入れていただくために車の列に何時間も並ばなくてはならない。寒い中ではありましたけれども、待ってるだけでもエンジンをかけているのはもったいない。外に出て背伸びをしながら、そして家に子どもを預けられない人は、子どもも一緒に連れて行ってしまったんです。 それくらいに信じられていました。 ところが見ていただいて分かりますように、当初、「空間線量で100マイクロシーベルトでも大丈夫だ」と、「健康に影響を及ぼさない」という講演会をしておりましたアドバイザーがですね、後に県のホームページに、あれは10マイクロシーベルトの誤りでしたというような訂正文を載せるようになる。 また、別なアドバイザーではですね。3月の31日に、福島来福いたしまして、開口一番記者会見で、避難区域になっている所以外は、避難指示区域以外は、学校は平常通り行ってもいいですよと、もちろん安心を与えようとしてくれたのかもしれませんが、しかしその後、計画避難区域、たちえば飯館村とか、これは私 の妹がおった村であります。こういうことになってですね、次々に信頼を失ってゆく。 また東京電力におきましてはですね、事故後随分たってからですね、メルトダウンをしていたのは実は震災後16時間後だったんだ。あるいは保安院からはですね、数カ月もたって、放出された放射能は実は2倍だったらしいと、こういう訂正入ります。 こういうもろもろ含めましてですね、政府や県、あるいは東京電力の発表というのが非常に信頼が低下していった。 またそれに変わってですね、いわゆる市民団体やNGO、研究者、チェルノブイリの経験を知らせてくれるインターネットなどが、非常に信頼を増しました。 ここにも年表、あるいは資料つけましたけれども、政府の発表、あるいはそれを伝えるマスメディアがですね、本当に大丈夫かと疑われる中で、自分で勉強しようといった時に、こういった情報が市民の中に受け入れられ、また信頼を増していったということがあります。 そしてそんな中で、非常に辛いと言いますか、大変な思いだなと思ったのが、専門家でさえ、正しい答えが出せないものを、親である我々が。答えを出さなきゃいけないということなんです。 立派な学説を勉強すればするほど、どちらが正しいとはいえないというのが分かってまいります。 しかし、親として、避難を例えばするのか?あるいはそれを思いとどまるのかを、判断しなければならない。こんな、人生の中で、今までで一番大きいような決断をしなければならない。 当然親でありますから、子どもを守りたいという気持ちで、安全側に立とうという気持ちは、これはどなたにでもお分かり頂けると思います。 多くの避難した親たちはですね、自分の中で判断つかないものは安全側に立とうと、いう風に思った人が多いわけです。 そんななかで、先ほども夫婦の中でという話がありましたけれども、後から母親の立場でもあります、私たちの仲間の宍戸さんがお話して頂きますが、私のほうからは、実はお父さんからよく聞かれた意見というのを、ご紹介したいと思います。 男はですね、どうしても頭でっかちなのか、じゃあどうなんだろうと数字を知りたがるんです。お母さんのように、肌で感じる、子どもをしっかり見て、そこから感じるもで動くというのではなく、どうしても、よくよく考えてみよう、もうすこし調べてみよう、一体何ミリならば大丈夫だろうという風に、いろんなこと に頼ろうとします。 そんな中で、安全側に立って考えようという時には、一体事故の前はどう考えていたんだろうか?そういうことに思いが至るという仲間たちが、多くいました。 つまり事故の前は、公衆の被ばく限度、つまり我々はどのくらいまで被ばくは許されています。逆にいえばどれくらい以上の被ばくはしなくていいという風に言われていたんだろうか? あるいは法令の基準の中で、ここにあります管理区域というようなですね、18歳未満は入れない、入ってはいけませんと言われるようなところは、どういう空間線量、あるいは状態の所なんだろうか。 こんな一つの判断基準というのが、よくですね、お父さんたちといいますか、私の職場などでもされたところであります。またしてきたところであります。 こういった法令、事故前からありました、社会的な一定の合意があったと思えるような、また遵守されてきたようなですね、すでにある法令基準というものもですね、一つ自主避難の合理性というものを考える時に、ご参考にして頂きたいという風にぜひ思います。 最後に、私のほうからは最後に、もう一つだけ。 先ほどらい言われていますように、事故が起きてから、なんでと思うほど、私たちは地域の中で絆をですね、引き裂かれるような思いをしてまいりました。 避難を決めるもの。とどまることを選ぶもの。最近ですと、また戻るというような判断をするものもおります。 その都度私たちはですね、まるで何者かによって、あるいは放射能によって引き裂かれようとしているんではあるまいかと、いう思いにならざるをえません。 せめてこういった賠償のことだけでもですね、人々の絆を裂くのではなく、人々の絆をもう一度結び合えるような、自主避難に関しましては、幅広く、可能な限り幅広くというような、そういうお気持ちで、これからご議論をして、私たちにとって一番いいですね、結論を導いて頂ければと思います。 ではここから先、宍戸さんの方に変わります。 宍戸さんの発言 「北海道に自主避難をしています。宍戸と申します。 今ここにいるのは私一人ですが、私の後ろには北海道に自主避難している自主避難者。引いては全国にいる自主避難者がいると思って聞いてください。 私はそれだけの気持ちを持って今ここにのぞんでいます。 ただ、私は北海道に避難しているので、北海道の実情からしか話をすることができません。 私が自主避難させて頂いている所は、実は自主避難者だけで160世帯おります。500人を超えます。 その中のほとんどは母子避難です。 お父さんは福島に残って生活を支えています。 住宅ローンを必死にかえしています。 あの、すごく小さなお子さんのいる家庭が多いんですね。 福島って、子どもが生まれたらなんか家建てなきゃなって雰囲気があるんですよ。 で、この事故によって小さな子を持つ親御さんたちはすごくみんな悩まれました。 もう住宅ローンはじまったばっかり。 事故の2ヶ月後に家が建ったなんてお宅もあるんです。 それでも、子どもたちを、子どもたちの命を守りたいと、お父さんと別れて、お母さんと子どもたちだけでも安全な所へと、逃がした家庭ばかりです。 うちのように家族避難できたところもあります。 ただ、家族の理解を得られず、お母さんが頑張って子どもを連れ去るような形で逃げてきた家庭もあります。 それは実は福島だけではありません。 東京の方も、関東の方も、関東6県かな全員いらっしゃいます。 宮城の方、他の東北の方もいらっしゃいます。 その人たちもみな、お子さんの命を第一に考えて、北海道に避難した方たちです。 今日の資料5の2の後ろにあります、これは実は、泊原発が再開される時に、私がいる自主避難者の宿舎になっている所で、意見を募集したものです。 お母さんたちは、すごく一生懸命、沢山のことを書いてくださいました。 今日新たに、2枚資料をお渡ししています。これは、実は昨日自治会をやっているものですから、その自治会のメーリングリストで、意見持って行くから書いてといって、書いてもらったものです。 4月の段階で自主避難者の保障を振り分けるという話を私も聞きました。 4月の初めまで、保障を認めようというのは、その時点まではちゃんとした情報が出ていなくて、お父さんたちやお母さんたちが不安になるのも仕方がなかったから、避難を認めよう。そういう風に言われていたと思います。 だけど、避難をしたお父さんお母さんというのは、ただやみくもに不安になったわけではありません。 みんな一生懸命情報をえようと頑張っていました。 政府の発表、テレビ新聞の発表だけでは足りなくて、ネットからもいっぱい情報を拾っていました。 その情報を拾った上での避難です。 それに対して、4月の半ばの前と後ろに何の差があるのか、私にはさっぱり分かりません。 みんな、本当に考えた末に自主避難を決定しています。 こちらの自主避難者の身体状況という資料をご覧いただきたいんです。 ここに避難された方々が、子どもたちが、あの爆発の後どういう状況になったのか、私聞きました。それがまとめてあります。 目の前で、自分の子供に明らかな異変があって、それを見過ごして、「ああ、これは国が言っているから安全だって」、見過ごすことができるかって、考えませんか? 今いきなり目の前で、娘や息子が鼻血をだした。 なんか、いきなり具合が悪いって寝込んでしまった。その状況がずっと続く。 これは何かおかしいんじゃないか?それは避難の判断基準にならないでしょうか。 それはただやみくもに自主避難したというのとは違うと思うんです。 4月の半ばで避難の保障を分けるのは、本当にナンセンスとしか言いようがありません。 先ほど、弁護士の先生が自主避難できている人たちは、ある程度お金に余裕があるのではないかと言いましたが、それも私は一概には言えないと思います。 私は北海道で自主避難者の自治会を立ち上げました。 その中で、シングルマザーの人がすごく多いんですよ。 たぶん、旦那さんとのしがらみがない分動きやすかったというのもありますが、本当に経済的には苦しい。これは本当です。 もう、北海道に避難したその日から、就職探してました。 その就職紹介できないかと思って、私は本当に同調の方にもお願いしましたし、自分たちにできることは何かをずっと考えて、いろんなところに働きかけもしました。 命を守る、その一点において、自主避難を決めているんです。 私が自治会を立ち上げたのは、福島で皆さんがとても傷ついてでてきたってことを知ったからでした。 本当にコミュニティがバラバラにされています。 自主避難を決める。福島から避難するっていうだけで、「何を考えているんだ」「頭おかしいんじゃないのか」。 初めのうちは本当にそう言われました。 自分の知人、友人、親類縁者、実の親、夫。 「国が言っていることに逆らうのか」そういう風にも言われたんです。 「非国民」とすら言われることもあったんです。 そういう人が何人もいます。 それでも命を守りたかった。 そこをくんで下さい。 お父さんが、連休に北海道に会いに来るんです。母子避難している家庭に。 本当に交通費が大変です。 数日親子で過ごして、お父さんは帰ってゆくんですけど、飛行場に見送りに行って、誰が一番泣くと言ったらお父さんだそうです。 もう離れて暮らすことが、家族と離れて暮らすことが本当に切ない。 これが、もうちょっと、その交通費の援助だけでもあったなら、もっと会いに来れるのに。 そういう風に何人ものお母さんにも言われました。 「二つかまど」っていうのは、想像以上にお金がかかります。 本当にみんな苦しい生活をしています。 幸い北海道の受け入れ態勢はとても素晴らしくて、本当に道庁の支援もあれば、ボランティア団体の手厚い支援もあります。 それで何とか生きているような状況です。 自主避難者の保障をするっていうのは、お金の保障だけではないと思うんです。 自主避難の保障、それ自体が、自主避難の権利を認めてくれることなんです。 福島に残っているお父さんやお母さんと話をすることがあります。 国が駄目だっていう。国がそれを認めてくれないから、うちのお爺ちゃんお婆ちゃんはそれを認めてくれないんだ。 国がうんとさえ言ってくれれば、私は避難できるのに。 あとちょっと、何がしか援助があれば、私も飛びたてるのに。 本当にそういう風に言われます。 お金の話だけではないんです。 自主避難の権利がほしいんです。 福島に残っている人全員が避難を望んでいるとは思いません。 どうしても逃げられない人もいます。 あの場所を何とか復興させようと思っている人もいます。 人の思いは様々です。一概に避難しろっては絶対に言えません。 でも、避難する権利は 命を守りたいという権利は 認めてほしいんです。 福島に残っている人たちも、子どもの命を犠牲にしたいなんて誰も考えていません。 あの場所に残っていれば、生活は安泰だっていうわけでもありません。 私の住んでいた所は農業地帯でした。 みんなおいしいものを作ろうと一生懸命頑張っていました。 北海道でいつもの半値だって言われた桃を見た時悲しくなりました。 もう福島の生活は成りたたないんです。 それだけ追いつめられています。 私は自主避難者の保障を求めると同時に、福島県全体の保障を求めます。 本当にみんな傷ついています。 その傷ついた分の保障だけでも、是非お願いしたいです。 よろしくお願いします。 子どもたちを放射能から守る、福島ネットワークMLから転載。 中手さん宍戸さんそして書き起こしというしんどい作業をしてくれたIさんに感謝です。
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フレッシュ・キューカンバー VR 自然 (9) クリーチャー:ワイルド・ベジーズ 9000 ■このクリーチャーを召喚する時、自分のマナゾーンにある水のクリーチャーのマナの数字は、1の代わりに2になる。 ■W・ブレイカー ■破天九語 作者:シザー・ガイ たまにはこんなのも出したい。あと1番上の能力のベースは《オリジナルグレンオー》等から取りました。 参加 【企画】目指せコンプリート!超獣世界暦 フレーバーテキスト 冷たき流水を浴びた我は、まさしくフレッシュで最強なのだ!---フレッシュ・キューカンバー 評価 ただのキンッキンに冷えてやがるきゅうりです。 -- シザー・ガイ (2020-10-13 00 57 00) 名前 コメント
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■デーモンフレッシュ・ゴーレム(DEMONFLESH GOLEM) デーモンフレッシュ・ゴーレム(デーモンの肉のゴーレム)はデーモンの肉を縫い合わせて作られた真に猛悪なゴーレムである。 フレッシュゴーレムに似た外見を持つが、膜状の翼と細い尾を持つ。 その左腕は筋肉質で肥大化しており、大きな爪のついた手がついている。右腕はもっと細く、骨のような手がついている。右足は長く機敏で、左足は太く重そうである。足を引きずっているのは明白なのに、このクリーチャーは素早く移動し、登攀や跳躍も難なくやってのける。片方の目は赤く輝き、黒い虹彩を持つ。もう片方は黄色く、虹彩はないが猫のような瞳を持つ。 多くのゴーレムと異なり、まあまあの知力を持ち、言葉を話す。 レベル28 精鋭 暴れ役 超大型・元素・自律体(人造、デーモン) XP26000 イニシアチブ +21 感覚 〈知覚〉+22;超視覚6 hp:640 重傷値:320 AC40;頑健44、反応37、意志38 抵抗:選択式20(1遭遇に3回まで) セーヴィング・スロー:+2 移動速度:8、飛行10(ホバリング);シフト不可 アクション・ポイント:1 [近接基礎]スラム/叩きつけ(標準;無限回) 間合い3;+31対AC;3d12+10ダメージ。目標を1マス押しやる。 [近接]バーサーク・アタック/凶暴化攻撃(即応・対応、重傷時に攻撃されダメージを受けた時;無限回) デーモンフレッシュ・ゴーレムは間合い内の無造作に選択した目標に対して1回のスラム攻撃を行なう。 [近接]ゴーレム・ランページ/ゴーレム大暴れ(標準;再チャージ5-6) このゴーレムは「移動速度+2」マスまでの移動を行なう(10マス)。このとき敵の存在するマス目を通って移動することもできるが、機会攻撃は通常通りに誘発する。他のクリーチャー(敵味方問わない)は接敵面に入るたび、ゴーレムはそのクリーチャーに対してスラム攻撃を行なう。そのクリーチャーは元いた位置に留まり、ゴーレムは攻撃後には相手クリーチャーの接敵面を出ねばならない。ゴーレムはゴーレム・ランページを何ものにも占められていないマス目で終えなければならない。 ●グラフテッド・デーモンズ・アクション/移植されたデーモンの行動(フリー、自分のラウンド中1回のみ;無限回) デーモンフレッシュ・ゴーレムは本来の一揃いのアクション(標準、移動、マイナー)に加えて、マイナー・アクションを2回行なうことができる。このマイナー・アクションでは下記の“グラフト”という名のアクションのみ行なう事ができる。 このアクションは、デーモンフレッシュ・ゴーレムに移植されたデーモンの肉が独自の意志でデーモンフレッシュ・ゴーレムの身体を動かして行なうアクションである。デーモンフレッシュ・ゴーレムが死亡・瀕死・石化にならない限りどんな状態になっても、その意志とは無関係に毎ラウンド行動する。 [近接]クロー・グラフト/移植された爪(マイナー、グラフテッド・デーモンズ・アクション中のみ、1ラウンドに1回のみ;無限回) 間合い4;+31対AC;3d12+14ダメージ。目標は6マス押しやられ、転倒して伏せ状態となる。 [近接範囲]フィアー・アイ・グラフト/移植された恐怖の目玉(マイナー、グラフテッド・デーモンズ・アクション中のみ;再チャージ5-6)◆[凝視][精神][恐怖] 近接範囲・噴射5;+29対意志;3d10+9の[精神]ダメージ、目標は3マス押しやられ、動けない状態となる(セーヴ・終了)。 後効果:目標の全防御値に-2のペナルティ(セーヴ・終了)。 [近接範囲]ウィップ・テイル・グラフト/移植された鞭のような尾(マイナー、グラフテッド・デーモンズ・アクション中のみ、1ラウンドに1回のみ;無限回) 近接範囲・噴射5;+29対反応;2d10+14のダメージ、目標は転倒して伏せ状態となり、さらに幻惑状態となる(セーヴ・終了)。 ミス:半減ダメージ。伏せや幻惑状態にならない。 [遠隔]ブレイン・グラフト;デストラクション・スペル/移植された脳;デストラクションの呪文(マイナー;グラフテッド・デーモンズ・アクション中のみ;再チャージ6)◆[死霊] 遠隔10;+29対意志;5d12+9の[死霊]ダメージ。 ミス:半減ダメージ。 ●ウイング・グラフト/移植された翼(マイナー、グラフテッド・デーモンズ・アクション中のみ;再チャージ5-6) 飛行しながら8マスシフトする。 属性:混沌にして悪 言語: 奈落語 【筋】38(+28)【敏】25(+21)【判】27(+22) 【耐】30(+24)【知】8(+12) 【魅】15(+16) ■デーモンフレッシュ・ゴーレムの戦術 デーモンフレッシュ・ゴーレムは基本的にフレッシュ・ゴーレムと同様、力づくで解決する動きをする。だが、移植されたデーモンがその身体を使用して独自に行動するため、より危険な存在となっている。 基本的に、最初のラウンドにゴーレム・ランページで敵の中に突っ込み、それが再チャージされるまでスラムを繰り返すという行動方針である。 それに加え、各ターン2回、グラフテッド・デーモンズ・アクションによる追加行動を行なう。最初にブレイン・グラフト;デストラクション・スペルを使用し、あとは状況に合わせて行動を変える。 たとえデーモンフレッシュ・ゴーレムが朦朧状態や支配状態になっても、ウイング・グラフトで移動してクロー・グラフトで攻撃するといった事ができる。 ■デーモンフレッシュ・ゴーレムに関する知識 〈魔法学〉判定に成功したキャラクターは以下の情報を知っていることになる。 難易度25:デーモンフレッシュ・ゴーレムはデーモンの肉を使った、ただのフレッシュ・ゴーレムではない。このゴーレムの作成の際には究極のデーモン臓器移植が施されている。集められたデーモンの肉片はまだ邪悪な意志を持っており、その肉片を組み合わせることでデーモンフレッシュ・ゴーレムが完成する。移植されたデーモンは各部位を独立して動かし、普通ではありえない動きを行なうことも可能である。 ■遭遇グループ デーモンフレッシュ・ゴーレムは作成者である上位のデーモンの組織に属している事が多い。知性こそあるのもの個性は殆どなく。他者に命令する事はない。 レベル28遭遇(XP70000) ◆デーモンフレッシュ・ゴーレム(レベル28 精鋭 暴れ役)1体 ◆リトリーヴァー(MM2 レベル28 兵士役)2体 ◆アビサル・ロットフィーンド(MM2 レベル26 制御役)2体 ■制作イメージ 3版、フィーンド・フォリオより、デーモンフレッシュ・ゴーレムです。 ゴーレムと言いながらデストラクションやらホリッド・ウィルティングやらを使ってくる強敵でした。 デーモン臓器移植技術の粋をあつめて作られたヤツだそうです。 なのでそれを活かした感じにしました。多少複雑になりましたが・・・。 データはプライモーディアル・コロッサスを元に作成。
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石川さん情報LIVE リフレッシュ 石川さん情報LIVE リフレッシュ(月曜) 2022年10月~22年12月 共通事項 ITC石川テレビでのみ放送 基本の放送時間…月曜09 50~10 50 固定スポンサー 北陸中日新聞 shuko build 2022年10月24日 秒数不明…北陸中日新聞、shuko build 2022年12月26日 最高のおとなりさん(TSSテレビ新広島 製作・09 50-10 45・通常番組休止) 秒数不明…北陸中日新聞、shuko build、amazon
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■ドラゴンフレッシュ・ゴーレム ドラゴンフレッシュ・ゴーレム(竜の肉のゴーレム)はドラゴンの身体の各部をつなぎあわせてできており、ドローレムとも呼ばれる。大方のゴーレムよりも複雑な命令を記憶できるが、自分で思考する能力はないので、命令の意図を推し量ることなく、一字一句そのまま遂行しようとする。 レベル19 精鋭 暴れ役 大型・自然・自律体(人造) XP4800 イニシアチブ +10 感覚 〈知覚〉+15;暗視 hp:452 重傷値:226 AC31;頑健34、反応27、意志25 セーヴィング・スロー:+2 移動速度:8、飛行10(ホバリング)、野外飛行15;シフト不可 アクション・ポイント:1 [近接基礎]バイト/噛みつき(標準;無限回) 間合い2;+22対AC;3d6+8ダメージ、目標は幻惑状態になる(セーヴ・終了)。 [近接基礎]クロー/爪(標準;無限回) 間合い2;+22対反応;2d6+8ダメージ。 [近接]ゴーレム・オンスロート/ゴーレムの猛攻(標準;無限回) ドラゴンフレッシュ・ゴーレムは間合い内にいるすべての敵に対して1回ずつのクロー攻撃を行なう。さらにドラゴンフレッシュ・ゴーレムは1体のクリーチャーに対して1回のバイト攻撃を行なう。 [近接]バーサーク・アタック/凶暴化攻撃(即応・対応、重傷時に攻撃されダメージを受けた時;無限回) ドラゴンフレッシュ・ゴーレムは間合い内の無造作に選択した目標に対して1回のバイト攻撃を行なう。 [近接]ゴーレム・ランページ/ゴーレム大暴れ(標準;再チャージ5-6) このゴーレムは「移動速度+2」マスまでの移動を行なう(10マス)。このとき敵の存在するマス目を通って移動することもできるが、機会攻撃は通常通りに誘発する。他のクリーチャー(敵味方問わない)は接敵面に入るたび、ゴーレムはそのクリーチャーに対してバイト攻撃を行なう。そのクリーチャーは元いた位置に留まり、ゴーレムは攻撃後には相手クリーチャーの接敵面を出ねばならない。ゴーレムはゴーレム・ランページを何ものにも占められていないマス目で終えなければならない。 [近接範囲]フライトフル・フレゼンス/畏怖すべき存在(標準;遭遇毎)◆[恐怖] 近接範囲・爆発5;目標は敵のみ;+20対意志;目標はこのドラゴンフレッシュ・ゴーレムの次のターンの終了時まで朦朧状態となる。 後効果:目標は攻撃ロールに-2のペナルティを受ける(セーヴ・終了)。 属性:無属性 言語:なし 【筋】27(+17)【敏】13(+10)【判】8(+8) 【耐】26(+17)【知】3(+5) 【魅】3(+5) ■ドラゴンフレッシュ・ゴーレムの戦術 ドラゴンフレッシュ・ゴーレムは普通のドラゴンのように、最初にフライトフル・フレゼンスを使用する、その後アクション・ポイントを使用して、ゴーレム・ランページを用いて、できるだけ多くの敵を打ちのめして突き進む。その後はゴーレム・ランページが再チャージされるまでゴーレム・オンスロートを繰り返す。 普通のフレッシュゴーレムと同様、重傷になるとより制御不能になる。 ■ドラゴンフレッシュ・ゴーレムに関する知識 〈自然〉または〈魔法学〉判定に成功したキャラクターは以下の情報を知っていることになる。 難易度20:ドラゴンフレッシュ・ゴーレムは数体分のドラゴンの身体の部分部分、それも腐りかけた、よく合わないものを、ざっと縫い合わせたり、金属の留め具でつなげ合わせたように見える。外見からアンデッド・モンスターに見間間違えやすい。 難易度25:真のドラゴンは、ドラゴンフレッシュ・ゴーレムを忌み嫌い、目にするやいなや襲いかかる。できればその製作者も探し出し、卑小なクリーチャーの分際で竜に残虐な行為を働いた事に対する報復を行なう。ただし、誇りを捨ててまでドラゴンフレッシュ・ゴーレムを使用する邪悪なドラゴンも存在する。 ■遭遇グループ ドラゴンフレッシュ・ゴーレムは他のさまざまな者と一緒に登場しうる。 レベル19遭遇(XP11200) ◆ドラゴンフレッシュ・ゴーレム(レベル19 精鋭 暴れ役)1体 ◆ラークシャサの貴種(MM レベル19 制御役)1体 ◆デス・ハグ(MM レベル18 兵士役)2体 ■制作イメージ 3版のMM2に掲載されていた、ドラゴンフレッシュ・ゴーレムです。 グレイ・レンダーの能力を元に作成。 技はドラゴンとフレッシュゴーレムの両方を参照しました。 フレッシュゴーレムに何も完全耐性が無いのは仕様でしょうか・・・?