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フレッシュン・ボーンをお気に入りに追加 フレッシュン・ボーンのリンク #blogsearch2 フレッシュン・ボーンとは フレッシュン・ボーンの61%は微妙さで出来ています。フレッシュン・ボーンの24%は知識で出来ています。フレッシュン・ボーンの5%はスライムで出来ています。フレッシュン・ボーンの5%は宇宙の意思で出来ています。フレッシュン・ボーンの3%は純金で出来ています。フレッシュン・ボーンの2%は着色料で出来ています。 フレッシュン・ボーン@ウィキペディア フレッシュン・ボーン フレッシュン・ボーンの報道 gnewプラグインエラー「フレッシュン・ボーン」は見つからないか、接続エラーです。 冬のソナタ またでるよ 冬のソナタ 韓国KBSノーカット完全版 DVD BOX(初回限定 豪華フォトブックレット&スペシャル特典ディスク付) 本当に長い間、待たせてごめんなさい。「冬のソナタ」韓国KBSノーカット完全版をいよいよお届けします。 映像は韓国KBSのオリジナルそのままに、音楽に関してもユン・ソクホ監督が想いを込めて監修し、一部楽曲を変更しました。初回限定特典にはぺ・ヨンジュン 独占インタビュー/ユン・ソクホ監督&田中美里の対談スペシャルDVDの他、DVDオリジナルポストカード、シリアルNo付 豪華フォトブックレット(20P)を封入しております。 今までの日本用編集版よりも約166分長いノーカット映像(本編後のエンドロールも収録!)に加えて、映像特典の【スペシャル短編集】には、ペ・ヨンジュンのスノーボードシーンの撮影風景も収録しています。 【ここが違う!8つのポイント】 ◆今までの日本用編集版よりも約166分長いノーカット映像(本編後のエンドロールも収録!) ◆ファン待望の「ダンシング・クィーン」「白い恋人たち」をついに収録。 ◆日本語吹替を再収録。萩原聖人さん、田中美里さんが担当、その他主要人物もなつかしいあの声で。 ◆本編は日本語字幕に加えて韓国語字幕も収録 ◆一部変更した楽曲をユン・ソクホ監督が想いを込めて監修!(一部BGMはオリジナル版より変更されています) ◆<初回限定特典1>スペシャルDVD:★ぺ・ヨンジュン 独占インタビュー/★ユン・ソクホ監督&田中美里の対談 ◆<初回限定特典2>豪華フォトブックレット:シリアルNo付(20p) ◆<初回限定特典3>DVDオリジナルポストカード3枚 フレッシュン・ボーンのキャッシュ 使い方 サイト名 URL フレッシュン・ボーンの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ フレッシュン・ボーン このページについて このページはフレッシュン・ボーンのインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新されるフレッシュン・ボーンに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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フレッシュプリキュア! 色 出演者 備考 黄色 桃園ラブ/キュアピーチ(声:沖佳苗) 水色 蒼乃美希/キュアベリー(声:喜多村英梨) 緑色 山吹祈里/キュアパイン(声:中川亜紀子)
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フレッシュマンパワー先発 球団 名 前 投/打 年齢 血液型 出身地 ★ 体力 球速 球威 変化 制球 精神 変化球 速度 シュ Hシュ カー フォ スラ Hスラ シン Sカー カット チェ スク サー ツー パー ナッ Vスラ SFF 日 ダルビッシュ 有 右/右 21 A 大阪 10 90 78 90 86 82 80 - - B D A - - - C B - - B - - - - 154 日 八木 智哉 左/左 24 O 神奈川 7 78 54 83 78 77 79 - - C - B - - - - - A - - - - - - 142 日 木下 達生 右/右 20 AB 愛知 3 60 54 64 56 56 57 - - E F D - - - D - - - - - - - - 142 西 涌井 秀章 右/右 22 A 千葉 9 87 62 81 84 83 73 B - C C A - E - B D - - - - - - - 146 西 岸 孝之 右/右 23 A 宮城 5 72 72 69 68 62 60 - - E - C - - - - D - - - - - - - 151 西 松永 浩典 左/左 23 B 長崎 4 67 54 57 64 64 63 E - C - E - - D - - - D - - - - - 142 ソ 和田 毅 左/左 26 O 愛知 9 87 58 81 89 78 83 - - E B A - - - - - - A - - - - - 144 ソ 神内 靖 左/左 24 O 京都 6 68 66 79 64 61 76 - - - - D - - C - C - - - - - - - 148 ソ 大隣 憲司 左/左 23 A 京都 4 61 74 70 66 61 54 - - - E C - - - - C - - - - - - - 152 ソ 高橋 秀聡 右/右 25 A 群馬 3 67 70 66 63 49 54 E - - - C E F - - - - - - - - - - 150 ロ 成瀬 善久 左/左 22 AB 栃木 6 74 54 73 68 69 72 - - D - C - - - - C - - - - - - - 142 ロ 大嶺 裕太 右/左 19 A 沖縄 3 100 70 90 88 49 48 - - F E D - - - - F - - - - - - - 150 ロ 手嶌 智 右/右 25 A 千葉 3 58 66 65 54 54 53 - - F - D - - - - D - - - - - - - 149 ロ 呉 偲佑 左/左 25 - 台湾 3 65 54 58 62 59 59 - - - - D - - - - C - - - - - - E 142 ロ 古谷 拓哉 左/左 26 A 北海道 2 52 52 48 54 52 50 - - E - E - - - E D - - - - - - - 141 オ 平野 佳寿 右/右 23 O 京都 7 82 70 72 75 79 72 D - D C B - - - - - - - - - - - - 150 オ 小松 聖 右/右 26 ? 福島 4 67 60 65 66 69 57 - - E E C D - - - - - - - - - - - 145 オ 中山 慎也 左/左 26 A 群馬 2 68 60 52 55 55 57 - - D - E - - - - D - - - - - - - 145 楽 一場 靖弘 右/右 25 B 群馬 7 84 74 83 78 59 66 - - E D C - - - E B - - - - - - - 152 楽 岩隈 久志 右/右 26 AB 東京 6 69 72 70 75 65 74 C - C C B - - - - F - - - - - - - 151 楽 田中 将大 右/右 19 A 兵庫 5 78 74 70 70 59 62 - - E D B - - - - - - - - - - C - 152 楽 永井 怜 右/左 23 A 群馬 4 100 100 90 88 89 92 - - D C C - - - - - - - - - - - - 143 楽 青山 浩二 右/右 24 B 北海道 4 67 62 58 59 67 65 - - D E D - - - - - - - D D - - - 146 楽 林 恩字 右/右 26 - 台湾 4 75 72 59 61 59 60 - - E D C - - - - E - - - - - - - 151 楽 朝井 秀樹 右/右 23 B 大阪 3 62 66 61 59 55 60 E - D - E - - - F D - - - - - - E 148 楽 松崎 伸吾 左/左 24 A 福島 3 58 60 58 58 49 56 E - - E D - - E - D - - - - - - - 145 中 朝倉 健太 右/右 26 O 岐阜 7 78 70 80 74 73 68 B - - - C - - - - - - - - - - - B 150 中 中田 賢一 右/右 25 O 福岡 6 73 70 72 72 66 68 - - D C B - - - - - - - - - - - - 150 中 浅尾 拓也 右/右 23 A 愛知 9 68 74 70 61 57 62 - - - E C - - - - - - - - D - - - 152 神 小嶋 達也 左/左 22 A 大阪 4 64 68 57 63 63 68 - - - E C - - C - - - - - - - - - 149 神 岩田 稔 左/左 24 O 大阪 2 60 68 55 54 52 56 E - D - - - - - - E - - - - - - - 149 神 筒井 和也 左/右 26 O 愛媛 2 65 52 59 51 52 57 - - D - E - - - - E - - - - - - - 141 神 玉置 隆 右/右 21 B 和歌山 1 51 54 50 50 44 55 - - D - - - - - - - - - - - - - - 142 ヤ 川島 亮 右/左 26 O 千葉 7 69 66 73 75 80 72 - - D B C - - - B - - - - - - - - 148 ヤ 高井 雄平 左/左 23 A 神奈川 4 51 76 69 61 56 65 - - D D C - - - - - - - - - - - - 153 ヤ 高市 俊 右/右 23 A 千葉 3 60 54 53 59 58 60 - - D - D - - - - D - - - - - - - 142 ヤ 増渕 竜義 右/右 19 A 埼玉 3 60 64 67 55 52 62 - - E E D - D - - - - - - - - - - 147 ヤ 高木 啓充 右/右 24 A 愛媛 1 68 54 46 48 49 58 - - - F E - - - - - - - - - - - - 142 ヤ 村中 恭平 左/左 20 B 神奈川 1 53 58 47 48 54 51 - - E - E - - - - E - - - - - - - 144 巨 内海 哲也 左/左 25 A 京都 7 86 68 82 74 74 72 - - B E B - - - - B - - - - - - - 149 巨 姜 建銘 右/右 22 B 台湾 6 80 64 68 73 74 67 C - C B - C - - - C - - - - - - - 147 巨 金刃 憲人 左/左 23 B 兵庫 5 66 64 68 70 69 67 C - - C B - - - - D - - - - - - - 147 巨 福田 聡志 右/右 24 O 大阪 4 62 72 68 65 63 67 E - - E C - - - - - - - - - - - - 151 巨 辻内 崇伸 左/左 20 A 奈良 3 66 72 70 58 57 58 - - D D D - - - - D - - - - - - - 151 広 大竹 寛 右/右 24 B 埼玉 6 74 80 75 69 68 67 D - E D C - - - - - - - - - - - - 155 広 青木 高広 左/左 26 O 岐阜 4 68 52 56 64 66 57 - - D - C - - - - D - - - - - - - 141 広 河内 貴哉 左/左 25 O 京都 4 59 64 69 65 61 61 - - - D C - - - - D - - - - - - - 147 広 斉藤 悠葵 左/左 20 O 福井 3 60 50 67 56 68 66 D - E - D - - - - D - - - - - - - 140 広 佐藤 剛士 右/右 21 B 秋田 2 60 66 65 55 51 53 - - - D D - - - - - - - - - - - - 148 広 大島 崇行 左/左 24 O 山梨 2 64 58 54 50 49 55 - - - - D - - - - E - - - - - - - 144 広 小島 心二郎 左/左 25 B 東京 2 61 58 57 53 55 58 E - E - D - - - - D - - - - - - - 144 横 寺原 隼人 右/右 24 A 宮崎 6 69 70 71 66 70 68 - - D E D - - - C - - D C - - - - 150 横 山口 俊 右/右 20 O 大分 4 64 60 70 58 60 66 - - D D E - - - - F - - - - - - - 145 横 牛田 茂樹 右/右 26 A 徳島 4 58 54 70 66 63 64 - - E C - - - - - - - - - - - - - 142 横 高崎 健太郎 右/右 22 O 熊本 3 68 70 59 53 50 59 - - E E - D - - - - - - - - - D - 150 横 高宮 和也 左/左 26 A 大阪 3 59 56 58 57 65 57 F - D E E - - - - E - - - - - - - 143
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☆☆☆☆☆☆☆☆ 以下転送歓迎 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 話題の「新ピュア」関西初プレミア!!! ドキュメンタリー上映・講演会 ピュア 難民キャンプの子どもたち 希望の鐘 日時 7月3日 (日曜日) 16 10 〜 18 00 (開場16 00-) 場所 キャンパスプラザ京都 第二講義室 JR京都駅西側ビックカメラ前 (京都市下京区西洞院通塩小路下る) 地図 http //www.consortium.or.jp/contents_detail.php?frmId=585 一般参加費 500円 / 学生無料 主催 メラウーキャンプ教育支援の会・SCDB (ビルマ民主化支援会) 共催 アムネスティ京都グループ・ピースムービーメント実行委員会 問合先 メラウーキャンプ教育支援の会-京都 (uri@m6.gyao.ne.jp) (TEL:090-1913-2237) 東南アジアの国、ビルマ (ミャンマー) とタイの国境地帯には、ビルマ軍事政権から 追われてきた45万人以上もの人々を収容する巨大な難民キャンプが点在します。難民 キャンプにいきる子どもたちと、子どもたちの明日をてらすための就学を懸命にささ えようとする人々・・・。 全国の上映会で大きな感動を呼び、話題となったドキュメンタリー前作『ピュア』 に、新たな続編 『ピュア・希望の鐘』が制作されました。関西初上映を記念し、ド キュメンタリー監督で、自らもビルマ政治難民であるココラット氏をむかえ、ビルマ の民主化運動や難民キャンプについてなど、直接にいろいろなお話を聞きながら、と もに学び知る機会をもちたいと思います。ひとまわり大きくなった新ピュアにご期待 ください。 ●ドキュメンタリーの予告編をSCDBウェブサイトからご覧いただけます。http //www.scdb.org/ 7 min アムネスティー京都グループ・ピースムービーメント活動紹介 63 min. ドキュメンタリー上映 『ピュア・希望の鐘』 30 min. 講演『ビルマの未来』ココラット (SCDB 代表) 10 min. 質疑応答 10 min. 講演『私たちにできること』竹間優美子 (立命館大学・関西外国語大学講 師) メラウーキャンプ教育支援の会 2012年度 ピュア-カレンダー ポストカード 卓上に子どもたちの笑顔を 当日、会場では、難民キャンプという閉ざされた苦境のなかでも、負けずに生きる子 どもたちの、最高の笑顔が卓上カレンダーとポストカードになった珠玉の写真集16枚 セットが販売されます。 十六枚セットで ¥1,000 というお買い得価格で、そのうちの半額以上が、メラウー難 民キャンプ・ヤウンニーウーの子どもたちの就学を支える資金に送られます。 現在、世界的経済危機や、バイオマス燃料需要による穀物価格の高騰などで、教材や 満足な食材の調達も困難になってきている情況では、日本でのほんのわずかな支援金 も、現地では子どもたちの食事や就学を支える貴重な資金となります。 また、今回の十六枚の写真集のなかには、関西の大学生二人 (立命館大学) が、研修 で支援会に同行し、自らのカメラで撮ってきた五枚の写真も含まれています。日本の 大学生が、難民キャンプで感じてきたこと、考えたこと、などがストレートに写真に 現われている優しい作品になっています。自分用に、そして、大切な人へのプレゼン ト用に、ぜひお買い求めくださいませ。 16枚セット - ¥1,000 -------------------------------- 新ピュアの関西プレミア決定! 支援会・京都支部(竹間) 前ピュアの京都上映会、昨年11月13日では、くしくも、当日のココラット氏講演中 に、速報で、アウンサン・スー・チーさんの解放が報じられ、会場が瞬時に衝撃と感 動につつまれました。講演中も新聞各紙からインタビューの要請が携帯に入り続け、 会場では「歴史を会場の人々と共に感じることができて感動した」など、多くのコメ ントが寄せられました。あれから半年以上がたち、ビルマの軍事政権の何が変わった のでしょうか。なぜ難民は増え続けているのでしょうか。ビルマの選挙はどうなった のでしょうか。 今回の新ピュアは、前作でインタビューに応えてくれた子どもたちの、1年後の様子 や、ヤウンニーウー学校の授業風景などを追い、また音楽は今注目のバンド bonobos の蔡忠浩さんがバックアップ。ナレーションはラジオパーソナリティの柿元恵美さん に、ご協力いただきました。 さらなる感動の新ピュアをご期待ください。 uri@m6.gyao.ne.jp ☆☆☆☆☆☆☆☆ 転送歓迎 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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情報を追加するには、ページ左上の「編集」から「このページを編集」リンクをクリックしてください。 ※被災地の子どもたちに届けたい「あなたにとっての1冊」を厳選してください。シリーズものなどの複数登録や大量登録は、学校図書館の本格的な復興時期には必要になる本かもしれませんが、現時点(2011年3月)ではブックリストの目的が拡散しすぎる怖れがあるため控えていただけますと幸いです。 ※ある程度冊数が溜まった時点でリスト化しますので、データ処理のために入力はフォーマットのとおりにお願いします。表形式などでの記入はしないでください。 ※3月中に登録された本につきましては、 BL1 安らぎを求めて・BL2 楽しく元気に・BL3 乗り越えるために の3つのリストに分類して掲載しています。これから登録される方は、本の選び方や推薦理由の書き方などの参考にしてください。 ※本を登録するためにはメンバー登録が必要です。画面右上の「このウィキに参加」メニューからお手続きください。 ※以下の入力フォーマットを編集メニュー画面で、コピー&ペーストしてお使いください。必須入力項目は太字にしてあります。 入力フォーマット(ここから) タイトル(書名) 著者名: 出版社名: 出版年: ISBN: 推薦理由(自由記述): 対象年齢: 記入者(Twitterアカウント等でも結構です) 元情報源(代行記入の場合) 入力フォーマット(ここまで) ブックリスト 被災地の子どもたちに届けたい本 新しく本を追加登録したい方は、リストの最後に追記してください。入力には上記のフォーマットをコピーしてご利用ください。 記入例 タイトル(書名) ルピナスさん 著者名:バーバラ・クーニー 出版社名:ほるぷ出版 出版年:1987年 ISBN:9784593502097 推薦理由(自由記述):「おおきくなったらとおくへいく。おばあさんになったら海のそばの町に住む。」という夢を持つ少女が、おじいさんとした3つ目の約束は「世の中を美しくする」ということ。そのために年老いた少女がしたこととは?こんなときだからこそ「世の中を美しく」再構築することに夢を持ってほしい。イメージの美しい絵本です。 対象年齢:幼児から大人まで 記入者(Twitterアカウント等でも結構です) 河西由美子 元情報源(代行記入の場合) 新しく追加する方はこの後に順次追加してください タイトル(書名) はるがきた 著者名:ジーン・ジオン/マーガレット・ブロイ・グレアム 翻訳:こみやゆう 出版社名:主婦の友社 出版年:2011.2 ISBN:4072742759 推薦理由(自由記述):1956年にアメリカで出版されたものの、日本では未発表。2月末にこみやゆうさんの翻訳で出版されました。カレンダーの上では春の訪れがすぐそこまで来ているはずなのに、寒さが続き、街は灰色のまま。いつになったら春がくるのか、人々は不安を抱き、心配をします。そんな時、ひとりの男の子が「どうしてはるを まってなきゃいけないの?まってなんていないでさ ぼくたちでまちを はるにしようよ。」と、声をあげます。この絵本が55年の歳月を越えて、今、この時期に日本で初めて翻訳出版されたことに、大きな意義があると思うのです。東日本大震災で、すべてのものが津波で押し流されてしまった多くの地域、街や町、村・・・見る物すべてが瓦礫の山で、どうやったら元の姿に戻るのか、途方にくれる日々ですが、そうした色を失ってしまったところにも、必ず春が訪れることを、必ず色が戻ってくることを、信じさせてくれるおはなしだからです。時間がかかるかもしれない。でも男の子が「まってないで、じぶんたちで はるにしようよ」と言ったように・・・テレビで映し出される子ども達が「自分達の手で、この町を再生させたい」と、口々に語っているのを見ると、若いエネルギーがきっときっと街々を、町々を、村々を再生させてくれるに違いない、そう信じられるようになるのです。 対象年齢:幼児からおとなまで 記入者 神保和子 greenkako タイトル(書名) ぼくを探しに 著者名:シェル・シルヴァスタイン 翻訳:倉橋由美子 出版社名:講談社 出版年:1979年 ISBN: 推薦理由(自由記述):「何かが足りない、足りないからころがりながらかけらを探してる、ラッタッタ さあ行くぞ、足りないかけらを……」 シンプルな絵とことばの中に、心の穴を埋めてくれる不思議な感覚があります。 対象年齢:幼児から大人まで 記入者 小林路子 タイトル(書名) きょうりゅうたちのおやすみなさい 著者名:ジェイン ヨーレン 翻訳:なかがわ ちひろ 出版社名:小峰書店 出版年:2003年 ISBN:4338126272 推薦理由(自由記述):興奮してなかなか寝付けない子供達。それを恐竜の子供にたとえて、とてもかわいく楽しく表現しています。ベッドタイムにお勧めの一冊です。 対象年齢:3歳から7歳まで 記入者 伊是名宥樹 タイトル(書名) パンダ育児日記 著者名:日本パンダ保護協会 出版社名:二見書房 出版年:2007/2/1 ISBN:9784576070018 推薦理由(自由記述): この世に生まれてからの100日間を記録したパンダの育児日記。赤ちゃんパンダの成長とともに、地球の未来を考えてみよう。 ぬいぐるみみたいな赤ちゃんパンダの写真を見てるだけでも楽しい。 対象年齢:小学生~高校生 記入者 天野由貴 タイトル(書名) 写真絵本 しろくまピース 著者名:大西 伝一郎 出版社名:文溪堂 出版年:2003/12 ISBN: 4894233843 推薦理由(自由記述):日本の動物園で生まれたメスのホッキョクグマの赤ちゃん、ピース。人工飼育でそだてられることになったピースが1歳になるまでの写真絵本です。 たたみの上に寝ころぶ姿など、珍しくてかわいい写真でいっぱいです。 対象年齢:小学生~高校生 記入者 天野由貴 タイトル(書名) 風が強く吹いている 著者名:三浦 しをん 出版社名:新潮社 出版年:2006/9/21 ISBN:9784104541041 推薦理由(自由記述):落ちこぼれの陸上部が、寄せ集めのメンバーたった十人で箱根駅伝に挑む。無謀とも思える挑戦でも、タスキをつなぐ仲間がいる。 それぞれの頂点を目指して一つなるとき、そこには奇跡が生まれる…。信じる力が人間を強くする、そんな物語です。 対象年齢:中学生~高校生 記入者 天野由貴 タイトル(書名) おおきくおおきくおおきくなると 著者名:佐藤 ひとみ 文 谷口靖子 絵 出版社名:福音館書店 出版年:2008/07 ISBN:9784834023657 推薦理由(自由記述):この本のしゅじんこう、ゆうきくんは、がっこうのかえり、ながく のびた じぶんの かげをみて、「これぐらいおおきくなれたらなあ」って おもっていました。すると、なんと、かげぼうしが「きみの のぞみを かなえてあげよう」と いうのです。かげぼうしが じゅもんを となえると、ゆうきくんは ぐんぐんぐんぐんおおきくなって、やねをこえ、ふじさんをこえ、なんと うちゅうまで! ページのすみに、かいてある ゆうきくんの ゆびのえも みてね。どのくらい おおきくなっているのか、よくわかりますよ。 奇想天外なストーリーながら、科学の裏付けがなされており、夢見る力を科学する力へと向かわせる可能性を秘めた本。 対象年齢:小学低学年 記入者 谷口郁子 タイトル(書名) にぐるまひいて 著者名: バーバラ・クーニー 出版社名:ほるぷ出版 出版年:1980年 ISBN:9784593501397 推薦理由(自由記述):19世紀初めニューイングランド地方のある家族の一年間。子供も家族の生活を支える重要な働き手。息子はナイフでほうきを作り、父親が刈った羊の毛を母親が紡いだ毛糸で娘が手袋を編む。家族全員で協力し様々なものを育て、作った成果を、年に一度、父親が何日も歩いて市場へ持って行き売る。そうして得たお金で、生活必需品や新しい道具を買って帰る。次の年は前の年よりほんの少しだけ豊かな生活になるだろう。明日の日本が少しでも良くなることを信じて子供も大人もたゆまず前に進んでいこうというメッセージを込めて、この本を推薦します。 対象年齢:4歳から 記入者 河西由美子 元情報源(代行記入の場合) 土井和(米国ピッツバーグ在住) タイトル(書名) 世界はうつくしいと 著者名:長田弘 出版社名:みすず書房 出版年:2009年 ISBN:9784622074663 推薦理由(自由記述):平易なことばで綴られた詩は、どんなときにも深く遠くへ届くことを実感させてくれる長田弘さんの詩集です。表題となっている「世界はうつくしいと」は震災を経た今、重く響きます。「カシコイモノヨ、教えてください」では、日本人にとっての信仰とは何か、被災された方々の姿と重ねて考えてしまいます。詩人のオーデンに触発された詩には「人生は受容であって、戦いではない/戦うだとか、最前線だとか、/戦争のことばで、語ることはよそう。」といったフレーズがあってどきりとさせられます。詩集を自ら手に取る人は少ないかもしれません。大人も含めた読み聞かせのひとときに。 対象年齢:詩の内容を深く考えられる中学生くらいから大人まで 記入者 河西由美子
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フレッシュイーター ゾンビ群団 ■概要 原題: FLESHEATER:REVENGE OF THE LIVING DEAD ジョージ・A・ロメロの名作 『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』 の冒頭の墓場ゾンビ役であり、 製作スタッフでもあったビル・ハインツマンが製作・監督・原案・編集・主演を勤めたB級映画。 同作の彼なりのリメイク…というかパクリというか…。 ■あらすじ パーティを開こうと人気の少ない森に若者がやって来た。 ひとりの農夫が棺を発見し、封印の警告を無視して蓋を開けると、そこには男が横たわっていた。 突然起きあがり農夫を襲ったその男は“フレッシュイーター”と呼ばれる悪魔だった。 フレッシュイーターに襲われた人々はやがてゾンビと化し、その数をふやしていく。 そしてゾンビ群団は郊外の街へと進撃する・・・
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部分編集 ラセレイトフレッシュ Lv 回数 オーディエンス値 ダメージ効果値 必要 変動+リミット変動 論理心理 分類 アクティブ 1 12 0 0 0 55 +20 +20 +20 -55 +2 150 スキル種別 攻撃 2 66 +24 +24 +24 -66 +3 310 必要行動ポイント ■■□□□ 3 79 +29 +29 +29 -79 +4 570 対象 相手フォワード 4 11 94 +34 +34 +34 -94 +5 940 発動タイミング アクティブ 5 111 +40 +40 +40 -111 +6 1420 発動条件 ―― 6 130 +47 +47 +47 -130 +7 2010 効果継続時間 瞬間 7 10 152 +55 +55 +55 -152 +8 2710 支持率変動値 +11% 8 178 +64 +64 +64 -178 +9 3510 必要支持率 0% 9 207 +74 +74 +74 -207 +10 4440 入手方法 ドロップ、購入 10 9 240 +86 +86 +86 -240 +11 5500 必要アビリティ 渦巻 詳細 ちまっこ……同級生と比べて比較的小柄な雲母だが、運動神経はかなりいい。特に技術を要求される球技などで、クラスでもトップクラスの成績を誇っているらしい……チームプレイは苦手らしいが。敵フォワードに複合ダメージを与える攻撃スキル。相手を問わずに使えるのが強み。
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子どもの権利委員会・一般的意見17号:休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利(第31条)前編 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第62会期(2013年1月14日~2月1日) CRC/C/GC/17(2013年4月17日/原文英語 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに(パラ1-6) II.一般的意見の目的(パラ7) III.子どもたちの生活における第31条の意義(パラ8-13) IV.第31条の法的分析(パラ14-15)A.第31条1項(パラ14) B.第31条2項(パラ15) V.条約のより幅広い文脈における第31条(パラ16-31)A.条約の一般原則とのつながり(パラ16-19) B.他の関連の権利とのつながり(パラ20-31) VI.第31条の実現のための環境づくり(パラ32-47) → 休息・遊び等に対する子どもの権利(31条)後編A.最適な環境の諸要素(パラ32) B.第31条の実現において対処すべき課題(パラ33-47) VII.第31条に基づく諸権利を実現するために特別な注意を必要とする子どもたち(パラ48-53) VIII.締約国の義務(パラ54-59) IX.普及(パラ60-61) I.はじめに 1.すべての子どもの生活において遊びおよびレクリエーションが重要であることは、国際社会によってかねてから認められてきた。そのことは、1959年の国連・子どもの権利宣言において、「子どもは、遊びおよびレクリエーションのための十全な機会を有する。……社会および公の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない」(第7条)と宣言されていることに明らかである。この宣言は、1989年の子どもの権利条約(条約)が第31条で次のように明示的に述べたことによって、さらに強化された。「締約国は、子どもが、休息しかつ余暇をもつ権利、その年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション的活動を行う権利、ならびに文化的生活および芸術に自由に参加する権利を認める」 2.しかしながら委員会は、条約に基づく子どもの諸権利の実施状況の審査に基づき、第31条に掲げられた諸権利に対する各国の認識が不十分であることを懸念している。子どもたちの生活におけるこれらの権利の意義が十分に認識されていないことから、適切な条件整備のための投資が行なわれず、保護のための法制が薄弱であるかまったく存在せず、かつ、国・地方のレベルにおける計画策定にあたって子どもたちが不可視化されることになっている。投資が行なわれる場合でも、構造化・組織化された活動の提供に対するものであることが一般的であるが、同じぐらい重要なのは、自然発生的な遊び、レクリエーションおよび創造性のための時間と空間を創り出す必要があること、ならびに、このような活動を支援しかつ奨励する社会の態度を促進することである。 3.委員会は、第31条に定められた諸権利の平等な享受および条件について、特定のカテゴリーの子どもたち(とくに女子、貧しい子ども、障害のある子ども、先住民族の子ども、マイノリティに属する子ども等)が困難に直面していることを、とりわけ懸念する。 4.さらに、子どもたちが成長する世界で生じている根本的変化により、第31条に定められた諸権利を享受する子どもの機会に大きな影響が及んでいる。都市人口、とくに開発途上国におけるそれは著しく増加しており、あらゆる形態の――家庭、学校、マスメディアおよび路上における――暴力も、同様に世界中で増加している。これらの現象が持つ意味合いは、遊びの条件整備の商業化ともに、レクリエーションならびに文化的・芸術的活動への子どもたちの参加形態に影響を及ぼしている。富裕国および貧困国双方の多くの子どもたちにとって、児童労働、家事労働、または教育上の要求の高まりは、これらの権利を享受するために利用できる時間の減少につながっている。 5.この一般的意見は、これらの懸念に対応し、すべての子どもの生活・発達における第31条の諸権利の中心的重要性についての各国の位置づけ、意識および理解を向上させ、かつ、当該諸権利の実施を確保するための措置を詳しく明らかにするよう各国に促すために作成された。第31条の諸権利は、世界の多様なコミュニティおよび社会において普遍的に適用されるものであり、かつ文化的なすべての伝統および形態を尊重するものである。これらの権利は、子どもが住んでいる場所、子どもの文化的背景または子どもの親の地位に関わらず、すべての子どもが享受できなければならない。 6.スポーツはそれ自体ひとつの大きな論点であるため、この一般的意見では傍論的にしか触れていない。文化的生活については、自己の文化を享受する子どもの権利に関する第30条で取り入れられているより幅広い定義ではなく、創造的または芸術的生活に関連する側面に主として焦点を当てている。 II.一般的意見の目的 7.この一般的意見は、子どもたちのウェルビーイングおよび発達にとっての第31条の重要性についての理解を増進させ、第31条に基づく諸権利および条約上のその他の権利の尊重を確保しおよびその適用を強化し、ならびに、以下の点について判断するための同条の含意を強調しようとするものである。 (a) 同条に定められた諸権利の実現および全面的実施を目的としたすべての実施措置、戦略およびプログラムの立案に際して国が必然的に負う義務。 (b) 民間セクター(レクリエーション、文化的活動および芸術的活動の分野で活動する企業ならびに子どもたちに対してこのようなサービスを提供している市民社会組織を含む)の役割および責任。 (c) 遊びおよびレクリエーションの分野で行なわれるすべての活動に関する、子どもたちとともに活動するすべての個人(親を含む)を対象とした指針。 III.子どもたちの生活における第31条の意義 8.第31条は、その構成要素の面でも、条約全体との関係においても、ホリスティックに理解されなければならない。第31条の各要素は相互に連携・強化しあっており、実現されれば子どもたちの生活を豊かにすることにつながる。これらの要素は、一体となって、子ども時代が有する比類のない、かつ発展しつつある性質を保護するために必要な条件を表しているのである。その実現は、子ども時代の質にとって、最適な発達に対する子どもたちの権利にとって、回復力の促進にとって、そして他の諸権利の実現にとって、基本的重要性を有する。たとえば、遊びおよびレクリエーションの機会がすべての子どもにとって利用可能な環境は、創造性を発揮するための条件を与えてくれるものである。自ら主導する遊びを通じて能力を行使する機会があれば、やる気、身体活動性およびスキルの発達が増進される。文化的生活に没頭すれば、楽しみに満ちた交流が豊かになる。休息は、子どもたちが遊びや創造的やりとりに参加するために必要なエネルギーおよびやる気を持てるようにすることにつながる。 9.遊びとレクリエーションは、子どもたちの健康とウェルビーイングにとって本質的に重要であり、また創造性、想像力、自信、自己効力感ならびに身体的、社会的、認知的および情緒的な力およびスキルの促進につながる。それは学習のすべての側面に資するものである [1]。それは日常生活への参加の一形態であり、純粋にそこから得られる楽しみと喜びの点で、子どもにとって本質的価値を有する。調査研究で得られた証拠では、遊びは子どもたちの自然発生的な発達動因にとっても中心的重要性を有しており、かつ、とくに乳幼児期には脳の発達において重要な役割を果たしていることが強調されている。遊びとレクリエーションは、交渉し、情緒的バランスを回復し、紛争を解決し、かつ物事を決める子どもたちの能力を促進する。遊びとレクリエーションに参加することを通じて、子どもたちはなすことによって学び、身のまわりの世界を探求しかつ経験し、新しい観念、役割および経験を試し、かつ、そうすることによって、世界における自分の社会的立場を理解しかつ構築していくことを覚える。 [1] UNESCO, Education for the twenty-first century issues and prospects (Paris, 1998). 10.遊びとレクリエーションはいずれも、子どもたちがひとりでいるとき、仲間といっしょにいるとき、または支援的なおとなといっしょにいるときに行なわれうる。愛情と配慮に満ちたおとなが遊びを通じて子どもたちと関わるなかで、子どもたちの発達が支えられる場合がある。子どもたちとともに遊びに参加することは、おとなに対し、子どもの視点に関するかけがえのない洞察および視点を与えてくれるものである。このような参加は、世代間の尊重を築いていくことにつながり、子ども・おとな間の有効な理解と意思疎通に貢献し、かつ、指導および刺激を提供する機会を与えてくれる。子どもたちにとっても、おとなが関与するレクリエーション活動(組織化されたスポーツ、遊戯その他のレクリエーション活動への自発的参加を含む)は利益となる。ただし、おとなによる統制が行き渡りすぎて、遊びの活動を組み立てかつ実行しようとする子ども自身の努力が阻害される場合には、とくに創造性、リーダシップおよび団体精神の発達の面で、これらの利益は減殺される。 11.コミュニティの文化的生活への参加は子どもたちの所属感における重要な要素のひとつである。子どもたちは、自己の家族、コミュニティおよび社会の文化的・芸術的生活を受け継いで経験し、かつ、そのプロセスを通じ、自分自身のアイデンティティの感覚を見出して築き上げていく。子どもたちはまた、文化的生活および伝統的芸術の刺激および持続可能性にも貢献する。 12.また、子どもたちは、想像遊び、歌、ダンス、アニメ、物語、絵、遊戯、路上演劇、人形劇、祭り等を通じて、文化を再生産し、変容させ、創造し、かつ伝達していく。おとなおよび仲間との関係から身のまわりの文化的・芸術的生活を理解するようになるにつれ、自分たち自身の世代的経験を通じてその意味を解釈・修正していく。仲間との関わりを通じて、自分たち自身の言葉、遊戯、秘密の世界、空想およびその他の文化的知識を創造・伝達していく。子どもたちの遊びは、学校やその他の遊び場での遊戯から、ビー玉遊び、フリーランニング、ストリートアート等の市街活動に至るまでの「子ども時代の文化」を生み出していく。子どもたちはまた、新たなコミュニケーション手段や社会的ネットワークを確立するデジタルプラットフォームおよびバーチャルワールドも最前線で活用しており、そこからさまざまな文化的環境や芸術的形態が創り出されつつある。文化的・芸術的活動への参加は、自分たち自身の文化のみならず他者の文化に関する理解を築いていくためにも重要である。このような参加は、視野を広げ、かつ他の文化的・芸術的伝統から学ぶ機会を提供することにより、相互理解および多様性の評価に貢献するためである。 13.最後に、休息と余暇は、基礎的な栄養、住居、保健ケアおよび教育と同じぐらい子どもたちの発達にとって重要である。十分な休息を得られなければ、子どもたちは、意味のある参加・学習のための元気、やる気ならびに身体的・精神的能力を持てない。休息・余暇を否定することは、子どもたちの発達、健康およびウェルビーイングに対してとりかえしのつかない身体的・心理的影響を及ぼす可能性がある。子どもたちには、自らの選択によって思いどおりのことをしながらまたはとくに何もせずに過ごすことのできる、余暇(義務、与えられた娯楽または刺激のない時間および空間)も必要である。 IV.第31条の法的分析 A.第31条1項 14.締約国は、以下のことに対する子どもの権利を認めている。 (a) 休息(rest):休息に対する権利を保障するためには、子どもたちに対し、その最適な健康およびウェルビーイングを確保する目的で、仕事、教育または何らかの努力から一時的に解放される十分な時間が与えられることが必要である。また、十分な睡眠をとる機会の提供も必要となる。活動からの解放および睡眠時間双方に対する権利を充足するにあたっては、発達しつつある子どもの能力および子どもの発達上のニーズが顧慮されなければならない。 (b) 余暇(leisure):余暇とは、遊びまたはレクリエーションが行なわれうる時間をいう。これは、正規の教育、仕事、家事責任、その他の生命維持活動の遂行、または本人以外の者から支持された活動への従事をともなわない、自由時間または何らの義務も負わない時間と定義される。換言すれば、これは、子どもの思いどおりに使用される、主として自由裁量の時間である。 (c) 遊び(play):子どもの遊びとは、子どもたち自身が主導し、統制しかつ組み立てる振る舞い、活動またはプロセスである。それは、機会があればいつでも、そしてどこでも行なわれる。養育者は、遊びが行なわれる環境づくりに寄与することはできるものの、遊びそのものは、非義務的なものであり、内発的動機に基づくものであり、目的のための手段としてではなくそれ自体を目的として行なわれるものである。遊びには、自主性の行使および身体的、精神的または情緒的活動がともない、また、集団遊びであれ一人遊びであれ、無限の形態をとる潜在的可能性がある。このような遊びの形態は、子ども時代を通じて変化し、修正されていく。遊びの主たる特徴は、楽しさ、不確定さ、挑戦、柔軟性および非生産性である。これらの要素があいまって、遊びが生み出す楽しみと、その結果として生じる、遊びを続けたいという動機に貢献する。遊びは必要不可欠なものではないと考えられることが多いが、委員会は、遊びが子ども時代の喜びの基本的かつ枢要な側面であり、かつ身体的、社会的、認知的、情緒的および霊的発達に不可欠な要素であることを再確認するものである。 (d) レクリエーション的活動(recreational activities):レクリエーションとは、非常に範囲の広い活動(とくに、音楽、芸術、手工芸、地域活動、クラブ、スポーツ、遊戯、ハイキングおよびキャンピングへの参加ならびに趣味の追求を含む)を表すのに用いられる包括的用語である。これは、それによって直ちに満足感がもたらされるために、またはそれを成し遂げることによって何らかの個人的・社会的価値を得られると考えるために、子どもたちが自発的に選択する活動または経験によって構成される。こうした活動は、レクリエーションのためにとくに用意された場所で行なわれることが多い。こうした活動の多くはおとなによって組織・運営されるものであるかもしれないが、レクリエーションは自発的活動であるべきである。義務的・強制的な遊戯およびスポーツ、または青少年団体への強制的参加は、レクリエーションではない。 (e) 子どもの年齢にふさわしい(appropriate to the age of the child):条約は、子どもの年齢にふさわしい活動の重要性を強調している。遊びとレクリエーションに関しては、十分な自由時間の保障、利用可能な空間・環境の性質、諸形態の刺激および多様性、ならびに、安全および安心を確保するために必要なおとなによる監督および関与の度合いについて判断するに際し、子どもの年齢が考慮されなければならない。子どもたちの成長につれ、子どもたちが必要とし、かつ望むものは、遊びの機会を提供してくれる環境から、社会化する機会、仲間といっしょにいる機会またはひとりでいる機会を与えてくれる場所へと変化していく。また、あえて危険を冒したり挑戦したりする行為をともなう機会も、徐々により多く探求するようになる。これは青少年にとって発達上必要な経験であり、アイデンティティおよび居場所の発見に資するものである。 (f) 文化的生活および芸術(cultural life and the arts):委員会としては、子どもたちおよびそのコミュニティは、文化的生活および芸術を通じてこそ、自己の具体的アイデンティティを表出し、自らの存在に対して与える意味を明らかにし、かつ、自己の生活に影響を与える外部のさまざまな力との遭遇を説明する世界観を構築していくのであるという見解 [2] を支持する。文化的・芸術的表現は、家庭、学校、路上および公共空間において、またダンス、フェスティバル、手工芸、セレモニー、儀式、演劇、文学、音楽、映画、展示会、撮影フィルム、デジタルプラットフォームおよびビデオを通じて、展開・享受される。文化はコミュニティ全体から生まれるものであり、いかなる子どもも、文化の創造または文化の利益へのアクセスを否定されるべきではない。文化的生活は、上から押しつけられるのではなく文化およびコミュニティの内部から生ずるものであって、締約国の役割は、供給役ではなく促進役としてあることである [3]。 (g) 自由に参加する(participate freely):文化的生活および芸術に自由に参加する子どもの権利を保障するためには、締約国は、子どもの保護および子どもの最善の利益の促進を確保する義務に服するかぎりで、子どもによるこれらの活動へのアクセス、活動の選択および活動への関与を尊重し、かつこれに干渉しないようにしなければならない。締約国はまた、他の者がこの権利を制限しないことも確保しなければならない。これらの権利を行使するか否かの決定は子どもによる選択であり、そのようなものとして承認・尊重・保護されるべきである。 [2] 社会権規約委員会「文化的生活に参加するすべての者の権利に関する一般的意見21号」(2009年)、パラ13。 [3] UNESCO, "Mexico City Declaration on Cultural Policies World Conference on Cultural Policies, Mexico City, 26 July - 6 August 1982参照。 B.第31条2項 15.締約国は、子どもが以下のことをする権利を尊重しかつ促進しなければならない。 (a) 「文化的生活および芸術に十分に参加すること(participate fully in cultural and artistic life):十分に参加する権利には、相互に関係し、かつ相互に強めあう3つの側面がある。(i) アクセスは、子どもたちに対し、文化的・芸術的生活を経験し、かつ幅広い形態の表現について学ぶ機会が与えられることを必要とさせる。 (ii) 参加のためには、個人としての子どもまたは集団としての子どもたちに対し、その人格を全面的に発達させられるよう、自由に自己表現し、コミュニケーションし、行動し、かつ創造的活動に従事する具体的機会が保障されなければならない。 (iii) 文化的生活への寄与には、文化および芸術の精神的、物質的、知的および情緒的表出に寄与し、もって自己が所属する社会の発展および変容を進展させる子どもたちの権利が包含される。 (b) 適当な機会の提供の奨励(encourage the provision of appropriate opportunities):適当な機会の提供を奨励しなければならないという第2項の要件では文化的、芸術的、レクリエーション的および余暇的活動が挙げられているのみであるが、委員会は、条約第4条にしたがい、これには遊びも含まれると解釈する。したがって、締約国は、第31条に基づく諸権利を実現するための機会の便宜を図りかつこれを促進する目的で、参加のために必要かつ適切な前提条件を確保しなければならない。子どもたちが自己の権利を実現できるのは、立法面、政策面、予算面、環境面およびサービス面で必要な枠組みが整備されている場合のみである。 (c) 平等な機会の提供(provision of equal opportunities):すべての子どもに対し、第31条に基づく諸権利を享受する平等な機会が与えられなければならない。 V.条約のより幅広い文脈における第31条 A.条約の一般原則とのつながり 16.第2条(差別の禁止に対する権利):委員会は、子どもまたはその親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位に関わらず、すべての子どもが、いかなる種類の差別もなしに第31条に基づく自己の権利を実現する機会を有することを確保するために、締約国があらゆる適当な措置をとられなければならないことを強調する。一部集団の子どもの権利への対応に対し、特段の注意が向けられるべきである。このような子どもには、とくに、女子、障害のある子ども、劣悪なまたは危険な環境下で暮らしている子ども、貧困下で暮らしている子ども、刑事施設、保健施設または入所施設に措置されている子ども、紛争または人道的災害の状況にある子ども、農村部の子ども、子どもの庇護希望者および難民、路上の状況にある子ども、遊動民族集団、移住者または国内避難民である子ども、先住民族の子どもおよびマイノリティ集団の子ども、働いている子ども、親のいない子ども、ならびに、成績面で相当の圧力を受けている子どもが含まれる。 17.第3条(子どもの最善の利益):委員会は、第31条の諸権利の実現は必然的に子どもの最善の利益にのっとったものであることを強調する。子どもの最善の利益を考慮する義務は、個人としての子どもについても、集合的存在または特定集団としての子どもたちについても、いずれの場合にも適用される。立法上、政策上および予算上のすべての措置ならびに環境整備またはサービス提供に関わる措置であって第31条の諸権利に影響を与える可能性があるものにおいては、子どもの最善の利益が考慮されなければならない。このことは、たとえば、とくに健康および安全、固形廃棄物の処理および収集、住宅および交通の計画、都市景観の設計およびアクセス可能性、公園その他の緑地の整備、就学時間の決定、児童労働および教育に関する法律、計画の適用、またはインターネット上のプライバシーについて定める法律などについて当てはまろう。 18.第6条(生命、生存および発達に対する権利):締約国は、可能なかぎり最大限に子どもの生命、生存および発達を確保しなければならない。これとの関連で、委員会は、子どもの発達および発達しつつある能力を促進するに際して第31条の各側面の積極的価値を承認する必要があることに、注意を喚起するものである。そのためにはまた、第31条を実施するために導入される措置が全年齢の子どもの発達上のニーズにしたがっていることも求められる。締約国は、子どもの発達における遊びの中心性に関する意識および理解を、親、養育者、政府職員ならびに子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家の間で促進するべきである。 19.第12条(意見を聴かれる権利):子どもたちは、個人としておよび集団として、自己に関わるすべての事柄について意見を表明する権利を有しており、その意見は子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に尊重されるべきであって、また必要なときは子どもたちに対して意見表明のための十分な支援が与えられるべきである。子どもたちには、遊びおよびレクリエーション活動において、また文化的・芸術的活動への参加について、選択および自己決定を行使する権利がある。委員会は、第31条に基づく諸権利の実施を確保するための立法、政策、戦略およびサービス立案の発展に子どもたちが貢献する機会の重要性を強調するものである。このような貢献には、たとえば、遊びやレクリエーションに関連する政策、教育権ならびに学校運営・カリキュラムに影響を与える立法または児童労働についての保護法制、公園その他の地域施設の開発、都市計画ならびに子どもにやさしいコミュニティおよび環境の設計に関する協議に子どもたちが参加することが含まれようし、遊びまたは学校およびより幅広いコミュニティにおけるレクリエーションおよび文化的活動の機会について子どもたちにフィードバックを求めることも考えられよう[4]。 [4] 子どもの権利委員会「意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号」(2009年)参照。 B.他の関連の権利とのつながり 20.第13条:表現の自由に対する権利は、文化的・芸術的活動に自由に参加する権利にとって基本的重要性を有する。子どもたちには、法律が定める制限であって、他の者の権利および信用の尊重を確保するためにまたは公の秩序および公衆の健康もしくは道徳を保護するために必要な制限に服することを条件として、自ら選択するいかなる方法によっても自己表現を行なう権利がある。 21.第15条:子どもたちは、友達関係において、また社交団体、文化団体、スポーツ団体その他の形態の団体のメンバーとなることについて、選択権を行使する権利を有する。結社の自由は、第31条に基づく諸権利の不可欠な側面である。子どもたちは共同して、おとなと子どもとの関係ではめったに実現されることのない諸形態の想像遊びを生み出す。協力、寛容、分かち合いおよび創意工夫を学ぶために、子どもたちには両性の仲間ならびに能力、階層、文化および年齢が異なる人々との関わり合いが必要である。遊びとレクリエーションは、友達関係を育む機会を生み出すとともに、市民社会の強化、社会的・道徳的・情緒的発達への寄与、文化の形成およびコミュニティの構築において鍵となる役割を果たし得る。締約国は、子どもたちがコミュニティ・レベルで仲間たちと自由に集まれるようにするための機会を促進しなければならない。また、結社を設立し、結社に加入しおよび結社から脱退する子どもたちの権利ならびに平和的な集会に対する子どもたちの権利も尊重・支援しなければならない。ただし、子どもたちは団体への参加または加入をけっして強要されるべきではない。 22.第17条:子どもたちは、社会的・文化的価値があり、かつコミュニティおよび国内外の多様な情報源から得られる情報および資料に対する権利を有する。このような情報および資料へのアクセスは、文化的・芸術的活動に自由に参加する子どもたちの権利の実現にとって不可欠である。締約国は、子どもたちが、さまざまな媒体を通じ、自分たちが理解する言語(手話および点字を含む)で、かつ印刷媒体が代替的形態で入手できることを確保するために著作権法の例外を認めることによって、自分たち自身の文化および他の文化に関連する情報および資料に可能なかぎり幅広くアクセスできることを確保するよう、奨励される。その際には、文化的多様性を保護・維持し、かつ文化的ステレオタイプを回避するよう、配慮がされなければならない。 23.第22条:子どもの難民・庇護希望者は、自分たち自身の伝統・文化からの切断ならびに受入れ国の文化からの排除の双方を経験していることが多く、第31条に基づく諸権利の実現に関して甚大な課題に直面する。子どもの難民・庇護希望者が第31条に定められた諸権利の享受に関して受入れ国の子どもたちと平等の機会を有することを確保するため、努力が行なわれなければならない。自分たち自身のレクリエーション的、文化的および芸術的伝統を保持・実践する子どもの難民の権利も承認されなければならない。 24.第23条:障害のある子どもたちが第31条に基づく諸権利を享受できるようにするため、このような子どもたちに対してアクセシブルかつインクルーシブな環境および施設が利用可能とされなければならない [5]。家族、養育者および専門家は、障害のある子どもたちにとっての、インクルーシブな遊びが有する権利としての価値および最適な発達を達成する手段としての価値の双方を認識する必要がある。締約国は、おとなおよび同世代の子どもたちの意識啓発を図り、かつ年齢にふさわしい支援または援助を提供することにより、障害のある子どもたちが対等かつ主体的な参加者として遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的生活に参加する機会を促進するべきである。 [5] 障害のある人の権利に関する条約第7条、第9条および第30条参照。 25.第24条:第31条に定められた諸権利を実現することは子どもたちの健康、ウェルビーイングおよび発達に寄与するのみならず、子どもが病気のときまたは入院しているときに第31条に基づく諸権利を享受できるよう適切な条件整備を行なうことは、その回復を促進するうえで重要な役割を果たすことになろう。 26.第27条:不十分な生活水準、不安定なもしくは過密な生活条件、安全ではなくかつ不衛生な環境、不十分な食事、または有害なもしくは搾取的な労働の強制はいずれも、子どもたちが第31条に基づく諸権利を享受する機会を制約・否定することにつながりうる。締約国は、社会的保護、雇用、住宅、および、子どもたち(とくに自宅で遊びやレクリエーションの機会を持てずに暮らしている子どもたち)にとっての公共空間へのアクセスに関わる政策を策定する際、第31条に基づく子どもたちの権利にとっての意味合いを考慮するよう奨励されるところである。 27.第28条・第29条:教育は、子どもの人格、才能ならびに精神的・身体的能力を可能なかぎり最大限に発達させることを目的として行なわれなければならない。第31条に基づく諸権利を実施することは、第29条に定められた権利の遵守の達成にとって不可欠である。子どもたちがその潜在的可能性を最大限に発揮するためには、文化的・芸術的発達ならびにスポーツや遊戯への参加の機会が必要となる。委員会はまた、第31条に基づく諸権利が子どもたちの教育上の発達にとっても積極的利益を有することを強調する。インクルーシブな教育とインクルーシブな遊びは相互に強化しあうものであって、乳幼児期の教育およびケア(就学前学校)ならびに初等中等学校の全期間を通じ、日常的課程のなかで促進されるべきである。遊びは、すべての年齢の子どもたちにとって関連性および必要性を有している一方で、就学初期においてはとりわけ重要なものとなる。調査研究により、遊びが子どもたちの重要な学習手段であることは実証されてきた。 28.第30条:民族的、宗教的または言語的マイノリティの子どもたちに対しては、自分たち自身の文化を享受し、かつこれに参加することが奨励されるべきである。国は、マイノリティ・コミュニティ出身の子どもたちおよび先住民族の子どもたちの文化的特殊性を尊重するとともに、これらの子どもたちに対し、自分たち自身の言語、宗教および文化を反映した文化的・芸術的活動に参加する、マジョリティのコミュニティの子どもたちと平等な権利が与えられることを確保するよう、求められる。 29.第32条:委員会は、多くの国で、子どもたちが、第31条に基づく権利を否定する重労働に従事していることに留意する。加えて、数百万人の子どもたちが、子ども時代のほとんどを通じて、家事労働者として、または家族とともに危険ではない仕事に従事しながら働いており、十分な休息または教育を与えられていない。締約国は、第31条に基づく諸権利を侵害する労働条件からすべての働く子どもたちを保護するため、あらゆる必要な措置をとらなければならない。 30.第19条・第34条・第37条・第38条:暴力、性的搾取、不法なまたは恣意的手段による自由の剥奪および武力紛争における軍務の強制は、遊び、レクリエーションならびに文化的生活・芸術への参加を享受する子どもたちの能力を深刻に阻害し、または消滅さえさせてしまう条件を課すものである。他の子どもによるいじめも、第31条に基づく諸権利を阻害する重大な要因となりうる。これらの権利は、締約国が、子どもたちをこのような行為から保護するために必要なあらゆる措置をとって初めて実現可能となるのである。 31.第39条:締約国は、ネグレクト、搾取、虐待または他のいずれかの形態の暴力を経験した子どもたちに対し、回復および再統合のための支援がされることを確保するべきである。苦痛や危害をともなうものも含む子どもたちの経験は、遊びまたは芸術表現を通じて伝達される場合がある。第31条に基づく諸権利を実現する機会は、過去を理解し、かつ未来によりよく対処していくために、トラウマ性のまたは困難な人生経験を遊びという形で表出する貴重な手段となりうる。子どもたちは、そうすることによって、コミュニケーションを図り、自分自身の感情や思いについての理解を深め、心理社会的課題を予防・解決し、かつ、自然な、自主的かつ自己治癒的なプロセスを通じて人間関係および紛争に対応していく方法を学ぶことができるようになるのである。 (休息・遊び等に対する子どもの権利(31条)後編へ続く) 更新履歴:ページ作成(2013年5月15日)。
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フレッシュプリキュア! 情報 放送開始日: 放送終了日: メインプロデューサー: メイン脚本家: サブ脚本家: 売上:約 億円(前年+- 億円) 平均視聴率: %(前年+- %) 概要: 他プリキュアファンからの扱い: ハト信者からの扱い:
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今年も子どもの日がやってまいりました。 子どもの日は、星鋼京、そして帝國の未来を担う子ども達が健やかに成長する事を祈願する為に設けられた日です。 それは、同時に子どもたちを守り育てる家庭に対して感謝と敬意を払うものでもあります。 子どもたちと子どもたちを守り育てる家庭は、帝國の礎であり、この日を通じてそれを守る大切さを改めて思う日として頂ければ、この上もありません。 この日を祝し、星鋼京政府より国内の子どもが居られるご家庭に対し、祝菓子を配布致します。 期間中はI=D編隊によるセレモニーや近衛兵によるパレード、介添人による職業体験、職人街での作成体験等楽しい企画も用意しております。 また、今年の近衛兵のパレードは王犬さまと元王犬さまの御三匹が馬車で先頭に立たれます。 ご家族にて足をお運びになられて、子どもたちの健やかなる成長を祈念して頂ければ、これに勝る喜びはありません。 なお今月は子どもの日にちなんで、藩王ご夫妻が1ヶ月かけられて各学校や孤児院をご訪問されるご予定です。 1.祝菓子の配布 星鋼京国内にて、未成年の子供がいる各家庭に祝菓子を配布する。 2.期間中の催事 子どもの日期間中、以下の催事を行う。 天球市・第0番区にて、RTR一般公開。 I=D編隊によるセレモニー。 王犬ヌル・ツーさま、元王犬のコガネマルさま、ヌルさまの馬車によるパレード。 近衛兵によるパレード。 ティアクライスの衛士・介添人による職業体験会。 天球市・第8番区にて、ティーカップやティースプーンなどの作成体験会。 3.期間中の警備 第0番区は特別警戒態勢で挑むこと。 特に第0番隊は増員も視野にいれておく。 王犬さまパレードの際は、第0番隊が直衛の警備に当たること。 文責 双海 環 確認 星鋼京藩王 セタ・ロスティフンケ・フシミ 子爵 また、本件に関して藩王よりのメッセージがあります。 ◆藩王のメッセージ 国民の皆様、セタ・ロスティフンケ・フシミです。 本日5月5日は子どもの日です。 世の全ての子は、多くの国にとって、掛け替えの無い宝であると、私は信じています。 そこに犬も猫も無く、ただ平等に愛し、慈しむ事ができたならば、どれほど素敵なことでしょうか。 私は、その理想――夢が、実現する日が来るよう、この国と共に歩いて行きたいと思います。 その為にも、この国の大人の方々。 ご家庭のみならず近隣周辺の子がいれば本日は常よりも尚、言葉を掛け、触れあい――つまり、愛を注いであげてください。 いずれ大人になった時、今日の良き日が思い出になる……そんな素敵な日になるよう、国民の大人の皆様もご協力をお願いします。 そして、この国と、帝國、そして共和国も含めた世の全ての子たちへ。 君たちが今日という日の主役です。 存分に思い出として残る日にしてください。 いつか、貴方たちが大人になった日のために。 星鋼京藩王 セタ・ロスティフンケ・フシミ 子爵 /*/ ◆金庫番向情報 質疑掲示板根拠URL:独自判断による消費 42:食料-1万t 42:資金-1億わんわん