約 2,706,859 件
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/325.html
子どもの権利委員会・一般的討議勧告:人権擁護者としての子どもの保護およびエンパワーメント 一般的討議勧告一覧 (第79会期、2018年) 原文:英語 日本語訳:平野裕二 5.勧告 DGD〔一般的討議日〕の討議に基づき、委員会は、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントを強化するための指針を締約国その他の関係者に提示することを目的として、以下の勧告への支持を表明する。これらの勧告は、主に第一義的な義務を負う主体である国に宛てられたものだが、国内人権機関、委員会および国連、市民社会、メディア、民間セクターならびに大人の役割についても考慮している。 5.1 国 5.1.1 一般的勧告 国は、人権擁護者である子どものため、これらの子どもが、自己の権利に関連するすべての事柄について、進んで、全面的にかついかなる恐怖も感じることなく意見を表明できる安全な空間をつくりだすためにあらゆる適切な措置をとるべきである。国は、人権擁護者である子どもを、いかなる形態の脅迫もしくは報復またはこのような脅迫もしくは報復の恐怖からも保護することが求められる。 国は、人権擁護者である子どもの意見が、これらの子どもに影響を与えるすべての事柄についての意思決定過程で正当に考慮されることを確保するべきである。 国は、人権擁護者である子どもの家族に対し、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントに際して役割を果たすための支援を提供するべきである。 国は、保護のための措置が、人権擁護者である子どもの活動範囲(オンライン空間におけるものを含む)を狭めるために利用されないことを確保するべきである。 5.1.2 立法、政策および実施 国は、人権擁護者(人権擁護者である子どもを含む)の保護およびエンパワーメントに関する包括的な法律および政策を策定しかつ採択するべきである。その際には、脆弱な状況にある子ども(人道状況下にある子ども、代替的養護を受けている子ども、先住民族の子どもおよび障害のある子どもを含む)にとくに注意を払いながら、ジェンダーおよび年齢に配慮したアプローチを統合することが求められる。国は、国内法の枠組みにおいて条約が遵守され、かつ子どもが人権擁護者として自由に行動することが認められることを確保するべきである。 国内法は、人権擁護者である子どもの意見に基づいて策定され、かつこれらの意見を包摂するべきである。国は、法律案を作成するにあたり、子どもたちを代表するグループ、子ども主導の団体および子ども参加のための機構(子ども議会など)と協議し、かつその勧告および要望を考慮することが求められる。 国は、必要な人的資源、技術的資源および財源を配分することにより、人権擁護者である子どものための法律および政策が効果的に実施されることを確保するべきである。 5.1.3 表現の自由および意思決定への参加 国は、人権擁護者である子どもが、自己の意見を表明し、かつ意思決定過程に参加できるように具体的、包括的かつ適切な情報を受け取ることを確保するべきである。国は、さまざまな手段(インターネットを含む)によって、すべての子どもを対象として無償のかつアクセスしやすい情報が提供されることを確保するよう求められる。 国は、脆弱な状況にある人権擁護者である子ども(障害のある子ども、人道状況下にある子ども、代替的養護を受けている子ども、貧困下で暮らしている子どもならびにマイノリティおよび先住民族である子どもを含む)も、自己の見解を自由に表明でき、かつ、自己に関わるすべての事柄への積極的参加を容易にするためのジェンダーおよび年齢にふさわしい支援を提供されることを確保するべきである。 国は、子ども議会および子ども参加のための他のあらゆる機関が、明確なかつ意味のある権限ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源を与えられ、かつ、差別なくすべての子どもにとってアクセス可能でありかつ包摂的であることを確保するべきである。 5.1.4 教育 国は、人権擁護者としての子どものエンパワーメントにおいて教育が果たす役割を認識するとともに、普遍的な、無償のかつ質の高い教育を確保するためにあらゆる適切な措置をとるべきである。 国は、子どもが人権教育(子どもの権利および人権擁護者に関する国連宣言についての教育を含む)を受けることを確保するべきである。 国は、子どもが自己を表現し、自分の見解を発展させ、他人に耳を傾け、かつ主体的市民になることを学ぶ学習プロセスのきわめて重要な構成要素として、学校における子ども参加を確保するべきである。 学校カリキュラムにおいては、子どものエンゲージメントおよび子どもの前向きな人生設計を図ることが目指されるべきである。学校カリキュラムは、子どもたちの現実に関連したものであるべきであり、かつ、子どもたちが置かれた文脈およびそのニーズにあわせて恒常的に更新されるものであることが求められる。 国は、教育に紛争管理ツールが含まれ、かつ、非暴力的なやり方による対立(いじめおよびハラスメントなど)の解決が子どもたちに教えられることを確保するべきである。学校職員は、肯定的な、非暴力的なかつ参加型の形態の教育および規律維持を行なうための適切な研修を受けるべきであり、かつ、子ども同士の暴力に対処するために懲罰的措置だけを用いることはないようにすることが求められる。 5.1.5 環境 国は、環境問題に関する勧告に取り組み、かつそのような勧告を行なう環境人権擁護者である子どものために、安全でエンパワーメントにつながる環境を提供するべきである。 国は、環境人権擁護者である子どもに関する肯定的な言説(メディアにおけるものを含む)を促進するとともに、環境政策および環境プログラムの決定および実施に子どもおよび若者が参加するための便宜を図るべきである。 国は、環境人権擁護者である子ども(土地権、汚染、気候変動および天然資源へのアクセスについて取り組んでいる子どもを含む)が脅迫、ハラスメントおよび暴力から保護されることを確保するべきである。 国は、環境人権擁護者である子どもが組織する活動(広報および意識啓発の取り組みなど)を支援するとともに、このような子どもによるメディアへのアクセスの便宜を図るべきである。 5.1.6 オンラインへのアクセスおよびオンラインでの保護 国は、人権擁護者である子どものために、安全で自己の可能性を発揮できるオンライン空間(安全なオンライン・プラットフォームへのアクセスを含む)およびオンラインでの安全に関するトレーニングを提供するべきである。 国は、インターネット・プロバイダおよびインターネット企業がすべての子どもを対象とする接続可能性およびアクセス可能性を推進すること、ならびに、安全な環境が(障害のある子どもにとっても)明確でありかつアクセス可能であることを確保するべきである。 国は、情報通信テクノロジー企業に対し、オンラインにおける子どもの保護のための取り組みおよびツールの開発およびモニタリングに子どもたちの関与を得ることを奨励するべきである。 5.1.7 救済機構へのアクセス 国は、人権擁護者である子どもが、人権侵害の苦情を報告しかつ申し立てる目的で、国レベルおよび国際的レベルの子どもにやさしい苦情申立て機構にアクセスできることを確保するべきである。 国は、人権擁護者である子どもが、自己の人権の侵害に関する苦情を委員会に提出して実効的救済を求められるようにするため、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書の批准を検討するべきである。 5.1.8 委員会への報告 国は、委員会に対する定期報告書において、人権擁護者である子どもの状況ならびにこれらの子どもの保護およびエンパワーメントのためにとった措置についての情報を提供するべきである。 国は、委員会に対する締約国報告書の作成に、人権擁護者である子どもが自由に参加する機会を奨励しかつ提供するべきである。 国は、委員会に対する報告プロセスへの子どもの参加を妨害し、またはこのような参加に干渉するべきではない。 5.2 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、自己の任務および行なっている活動についての情報を、人権擁護者である子どもの間で普及するべきである。 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、人権擁護者である子どもといっそう緊密に協働するよう奨励される。 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、人権擁護者である子どもが人権侵害について報告しかつ救済を求めることを支援するべきである。 5.3 子どもの権利委員会 委員会は、締約国に対し、人権擁護者である子どもを保護するための法律を策定し、採択しかつ実施すること、および、そのような法律の策定および実施へのこれらの子どもの参加を確保することを勧告するべきである。 委員会は、引き続き、人権擁護者である子どもとのコミュニケーション回路を拡大するとともに、委員会の報告プロセスがすべての子ども(周縁化された集団の子どもを含む)にとってアクセスしやすいものとなることを確保するためにさらなる努力を行なうべきである。 委員会は、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントを国内法および国際政策に統合する方法について各国に指針を示すにあたり、人権擁護者の状況に関する特別報告者との協力を強化するべきである。 委員会は、望ましい実践、ならびに、条約およびその選択議定書の効果的実施に対するこれらの子どもの貢献を認知することにより、人権擁護者である子どもに関する肯定的な言説を促進するべきである。 5.4 国際連合 国際連合は、人権擁護者である子どもに対し、これらの子どもが国連人権システムに効果的に関与できるようにするための国際連合関連の情報を提供するとともに、子どもたちに対し、子どもが理解できる言語および形式で、年齢にふさわしい時宜を得た情報を提供するべきである。 国際連合は、子どもの権利に関連する活動への人権擁護者である子どもの参加を促進するとともに、直接のまたはバーチャルな子どもの関与を容易にするための、子どもにやさしいプラットフォームおよびプロセスを整備するべきである。 条約機関は、報告書の提出および会合への参加等を通じ、締約国〔報告書〕の審査への人権擁護者である子どもの参加を促進するよう奨励される。 条約機関は、締約国に対し、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントのための法律を採択する必要性を強調する勧告を行なうよう奨励される。 5.5 市民社会 市民社会は、人権擁護者である子どものエンパワーメントを図り、これらの子どもと協働し、その取り組みを支援し、かつその活動に関する情報を普及するよう奨励される。 市民社会は、子どもの権利および人権擁護者に関する知識を、すべての子どもがアクセス可能な形式も用いながら、さまざまな受け手を対象として促進するべきである。 市民社会は、人権擁護者である子ども(とくに女子)に対する肯定的態度の促進に貢献するべきである。 市民社会は、監視、報告およびアドボカシー活動を含む自らの人権活動への、人権擁護者である子どもの参加を確保するべきである。 市民社会は、人権侵害の報告および救済の追求に関して人権擁護者である子どもを支援するべきである。 市民社会は、人権擁護者である子どもに関与する際、これらの子どもの人権活動に及ぼされるいかなる悪影響も最小限に留めるためにあらゆる警戒措置をとるべきである。市民社会には、人権擁護者である子どもを、いかなる形態の脅迫もしくは報復またはこのような脅迫もしくは報復の恐怖からも保護することを目指すことも求められる。 5.6 メディア メディアは、人権擁護者である子どもの肯定的イメージを促進し、かつ子どもが行なう人権活動について報道するよう奨励される。 5.7 民間セクター 企業およびドナーは、自己の活動が人権擁護者である子どもに対して直接間接に害を及ぼさないことを確保するとともに、関連するときにはこれらの子どもの人権活動を促進するべきである。 企業およびドナーは、地方レベルにおける自らの活動の計画および実施への、人権擁護者である子どもの持続的なかつ意味のある参加を確保するべきである。 5.8 親、家族構成員、コミュニティの構成員および子どもとともにまたは子どものために働く大人 大人は、子どもの権利に関する情報を積極的に求め、子どもの保護およびエンパワーメントにおける自らの義務について学ぶとともに、子どもが人権擁護者として行動するときにはそのことを認識し、かつこれらの子どもたちから示唆を受けるべきである。 大人は、人権擁護者である子どもまたは人権擁護者になりたいと考えている子どもを尊重しかつ支援するべきである。 大人は、人権擁護者である子どもが意見を表明するための空間をつくりだし、意思決定過程へのこれらの子どもの参加を促進し、かつ、自己に影響を与える事柄においてこれらの子どもの意見が正当に考慮されることを確保するべきである。 更新履歴:ページ作成(2020年3月5日)。
https://w.atwiki.jp/p2rdj/pages/296.html
フレッシュウォープ Fleshwarp 出典 Bestiary 158ページ 一部のクリーチャー、特にドラウは、単に敵を殺すだけでは満足しない。彼らはフレッシュウォープ化と呼ばれる恐ろしい変身技術によって、敵が完全に退化する様を楽しむ。フレッシュウォープ化の処理はドラウによって作られたものではないが、多くの人は彼らがそれを完成させたと信じている。ドラウは魔法の試薬をかけて敵を拷問し、肉と精神を同様に怪異あるいはモンスターのようなものに変えてしまう。フレッシュウォープ化は無数の変化をもたらす。以下に示すのはその怪異のほんの一例である。 被害者を恐ろしい形にねじれさせることは、よく知られた邪悪なドラウの娯楽だが、他の地下のモンスターはこれらの慣習を盗んだり、独自に発展させたりしている。ミミズのようなシゥガシーは、光のない土地に縄張りを持つ他のクリーチャーをねじれさせることがある。以下のフレッシュウォープはそれぞれモーロックとアーデファンに由来する。 追加の知識:失敗したフレッシュウォープ Failed Fleshwarps すべてのフレッシュウォープが生存できる能力を持った水槽から出現するわけではない。生命にとって基本的な器官が単に機能不全に陥ったり、自壊したりすることで、多くは数分以内に死んでしまう。通常、フレッシュウォープは失敗したフレッシュウォープをすぐに再利用できるが、時折フレッシュドレッグと呼ばれる残留物が安定して、痛みに苦しんだ生活を自力で送ることができるものもいる。これらの忌まわしいクリーチャーは、ラットや蟲がさほどひどくない場所で行うように、しばしばフレッシュウォープの製作者の持ち物に寄生する。 関連するクリーチャー:その他のフレッシュウォープ Other Fleshwarps グロスラットはフレッシュウォープの最も弱い例でドライダーは最も成功した例かもしれないが、他にもフレッシュウォープは存在する。ゴーンヘイティンはイグルガスから形成された四つん這いで行動するフレッシュウォープであり、触手を持つイルナクルスは地表に住むエルフから形成される。もちろんシンスポーンもフレッシュワープだが、その制作方法はドラウが修得した技術とは大きく異なる。 Bestiary 1 グロスラット Grothlut ナメクジのような異形のグロスラットは、かつて人間であったフレッシュウォープだ。頭と胴体は漠然とした人間だが、腕はゴムのようで、脇でぎこちなく動く。この哀れなクリーチャーは、他のクリーチャーが近くにいると哀れにうめく。それはおそらく、打ち砕かれた人間の意識の最後の残骸が、恐ろしく歪んだ姿から解放されたことを懇願しているからだろう。 多くのフレッシュウォープ作成者は、変形が人間の意識をほとんど踏みにじるため、グロスラットを創造の失敗と考えている。一方で、このクリーチャーの心をねじれさせることは、その愚かさゆえに柔軟性があるため、群れを作ることが容易である。それを持って彼らはより有用であると主張する者もいる。ドラウは典型的に、彼らの居住地の端をゆっくりと巡回する守護者としてグロスラットを使用する。位置が決まれば、グロスラットは粗雑な突撃部隊として、敵の力を和らげるために解き放たれる。その後により価値の高い戦士が侵入し、グロスラットの爆発した臓器や肉によって吐き気を催した敵を切り倒すのだ。 “知識の想起”――異形(〈伝承学〉) DC 18 一般的な知識 DC 16 専門知識 DC 13 グロスラット Grothlut クリーチャー3 N 中型 異形 精神なし 出典 Bestiary 158ページ 知覚+5;暗視 技能 〈運動〉+11 【筋】+4、【敏】-2、【耐】+4、【知】-5、【判】±0、【魅】-3 AC 19;頑健+11、反応+5、意志+7 HP 50;完全耐性 [強酸]、[精神] 悍ましい終焉/Disgusting Demise (強酸、毒) グロスラットのヒット・ポイントが0になると消化器官が破裂し、30フィート放射の範囲にいるすべてのクリーチャーに錬金術の酸と毒を放つ。範囲内の各クリーチャーはDC19の頑健セーヴを行わねばならず、失敗すると2d6の[強酸]ダメージを受け、不調状態1になる(大失敗なら2倍のダメージと不調状態2)。 哀れな呻き声/Piteous Moan (オーラ、聴覚、感情、精神、伝承) 60フィート。オーラ内に侵入したかオーラ内でターンを開始したグロスラットでないクリーチャーは、DC17の意志セーヴィング・スローを試みなければならず、失敗すると不調状態1(大失敗の場合不調状態2)になる。クリーチャーはその後1分間、一時的耐性を得る。グロスラットは精神集中特性を持つフリー・アクション1回を用いて、このオーラを起動したり抑止したりすることができる。グロスラットはグロスラットでないクリーチャーの存在を感知するまで哀れな呻き声を開始できず、そのようなクリーチャーを感知できなくなると止めることが多い。 移動速度 20フィート 近接 [one-action] 爪 +11[+7/+3](機敏)、ダメージ 1d10+8[斬撃] 遠隔 [one-action] 消化液の吐出 +7[+2/-3](強酸、射程単位15フィート、飛散)、ダメージ 2d6[強酸]ダメージ、加えて1d6飛散[強酸]ダメージ ドライダー Drider ドラウが修得した最初のフレッシュウォープ化処理は、同時に彼らが最も成功した最も悪名高い処理であるドライダーである。ドラウの体と巨大なクモの体を融合させたドライダーは両性が存在し、これは子供を産むことができる唯一のフレッシュウォープであることが知られている。女性のフレッシュウォープは鋭い毒牙を特徴とする口を持つ優雅なドラウの女性の上半身を持つが、男性のドライダーは人型の形態とクモの形態をさらに融合させた、醜く変化した表情を持つ。外見の違いは、おそらくドラウ社会の母系制の性質を反映している。戦闘では、すべてのドライダーが等しく危険である。 フレッシュウォープ化の処理は、もともとは品位を失ったドラウへの罰を目的としていたが、恐ろしい変貌から得られる大きな力と強さは一部のドラウにとって魅力的であり、多くのドラウ都市の下級市民がこの苦痛を伴う処置に自ら志願している。保護者、兵士、その他の義務的な公務に割り当てる時間(一般的には数十年単位)と引き換えに、そのような志願下取ライダーは後に、一般的には都市の周辺部に位置する洞窟で自らの生活を送ることを許される。辛い真実ではあるが、ほとんどのドライダーはこの報酬を受け取るほど長くは生きられない。なぜなら、ドラウは、肉体改造された奴隷を死ぬまで働かせたり、生存の可能性がごくわずかしかない致命的な戦争任務に投入したりする事が多いからだ。 ほとんどのドライダーは秘術魔法を使うが、信仰魔法を使うドライダーはよく知られており、伝承魔法や始原魔法を使うドライダーもまれにいる。ドライダーの生得呪文は魔法体系にかかわらず同じだが、準備呪文として異なる種類の魔法を使用する人は、以下に示すドライダーとは全く異なる呪文を用意していることがある。 “知識の想起”――異形(〈伝承学〉) DC 22 一般的な知識 DC 20 専門知識 DC 17 ドライダー Drider クリーチャー6 CE 大型 異形 出典 Bestiary 159ページ 知覚+13;暗視 言語 エルフ語、地下共通語 技能 〈威圧〉+14、〈運動〉+12、〈隠密〉+15、〈宗教〉+13、〈秘術〉+14 【筋】+4、【敏】+3、【耐】+3、【知】+2、【判】+3、【魅】+4 アイテム +1 コンポジット・ロングボウ(アロー20本)、グレイヴ AC 24;頑健+13、反応+13、意志+15;魔法に対する全てのセーヴに+1の状態ボーナス HP 95;完全耐性 睡眠 移動速度 30フィート、登攀20フィート 近接 [one-action] グレイヴ +16[+11/+6](致命的:1d8、加圧、間合い:10フィート)、ダメージ 1d8+10[斬撃] 近接 [one-action] 牙 +16[+11/+6]、ダメージ 1d6+10[刺突]、加えてドライダーの毒 遠隔 [one-action] コンポジット・ロングボウ+16[+11/+6](致命的:d10、魔法、推力、射程単位100フィート、装填:0、遠射用:50フィート)、ダメージ 1d8+8[刺突] 遠隔 [one-action] 蜘蛛の糸 +15[+10/+5](射程単位30フィート)、効果 蜘蛛の糸の罠 秘術生得呪文 DC 20;4レベル クレアヴォイアンス、サジェスチョン;3レベル クレアオーディエンス、ディスペル・マジック、レヴィテート;2レベル ダークネス(回数無制限)、フェアリー・ファイアー(回数無制限);キャントリップ (3レベル) ダンシング・ライツ、ディテクト・マジック 準備済みの秘術呪文 DC 24、攻撃+17;3レベル ファイアーボール;2レベル アシッド・アロー、インヴィジビリティ;1レベル マジック・ミサイル(×2)、レイ・オヴ・エンフィーブルメント;キャントリップ (3レベル) ゴースト・サウンド、メイジ・ハンド、レイ・オヴ・フロスト ドライダーの毒/Drider Venom (毒) セーヴィング・スロー DC 23頑健;最大持続時間 6ラウンド;第1段階 1d8[毒]ダメージかつ虚弱状態1(1ラウンド) 蜘蛛の糸の罠/Web Trap ドライダーの蜘蛛の糸による攻撃が命中したクリーチャーは動けない状態になり、最も近い面に張り付いてしまう(“脱出”DC21)。 Bestiary 2 イルナクルス Irnakurse Irnakurse are surface elves who drow have subjected to particularly cruel and humiliating fleshwarping practices, as drow take special delight in the torment of their surface-dwelling kin. The process of crafting an irnakurse involves twisting an unfortunate elf into a deformed mass of misplaced limbs, loose flesh, and bony protrusions—parts that should be internal are often left on full display to the world. Irnakurse are subject to mental conditioning that causes them to hate their prior forms, and these creatures prefer to attack surface elves over all other targets. “知識の想起”――異形(〈伝承学〉) DC 26 一般的な知識 DC 24 専門知識 DC 21 イルナクルス Irnakurse クリーチャー9 CE 大型 異形 出典 Bestiary 2 118ページ 知覚+18;暗視 言語 奈落語、エルフ語、地下共通語;いかなる言語も話せない 技能 〈運動〉+20、〈隠密〉+20、〈軽業〉+20 【筋】+5、【敏】+5、【耐】+3、【知】-2、【判】+3、【魅】+4 AC 28;頑健+20、反応+18、意志+16 HP 152 機会攻撃 [reaction] 移動速度 15フィート 近接 [one-action] 顎 +20[+15/+10](間合い:10フィート)、ダメージ 2d12+11[刺突] 近接 [one-action] 触手 +20[+16/+12](機敏、間合い:20フィート)、ダメージ 2d8+11[斬撃]、加えてmind lash Mind Lash/Mind Lash (感情、心術、精神、伝承) A non-evil creature hit by an irnakurse's tentacle is overwhelmed with corrupted images of a ruined life and must succeed at a DC 28 Will save or be stunned 2 (or stunned 4 on a critical failure). After attempting this save, a creature is temporarily immune to Mind Lash for 24 hours. かきむしり [one-action] 触手 Soul Scream/Soul Scream [two-actions] (聴覚、精神集中、感情、心術、精神、伝承) 頻度 1日に1回; 効果 The irnakurse unleashes an alien shriek of nightmarish horror and pain. All non-evil creatures within a 10-foot emanation must attempt a DC 28 Will save. The irnakurse can Sustain Soul Scream for up to 6ラウンド;each time it does, it repeats the effect. 大成功 The creature is unaffected, and is temporarily immune to Soul Scream for 24 hours. 成功 The creature is stupefied 1 for 1 round. 失敗 The creature is stupefied 1. Further failed saves against Soul Scream increase the condition value by 1, to a maximum of stupefied 4. Each time the character gets a full night's rest, the stupefied condition gained from Soul Scream decreases by 1. 大失敗 As failure, except the stupefied value increases by 2 instead of by 1. Storm of Tentacles/Storm of Tentacles [two-actions] The irnakurse makes up to four tentacle Strikes, each against a different target. These attacks count toward the irnakurse's multiple attack penalty, but the multiple attack penalty doesn't increase until after it makes all of its attacks. 追加の知識:Irnakurse Mockeries Irnakurse Mockeries When drow capture a particularly hated surface elf, or one with a large following, they inflict even greater pain upon them during the fleshwarping process than most other victims. The resulting irnakurse are known as “mockeries,” and always have elite adjustments . Rather than using them, drow keep them close at hand as living “art” akin to a pet or trophy. ゴーンヘイティン Ghonhatine In transforming xulgaths, drow fleshwarpers sought not to create a new type of creature but to recapture a form of xulgath predecessor believed entirely vanished from Golarion. Ghonhatines are the result—hulking reptilian beasts who prefer to crawl on all fours and tear at their foes with bestial fury. “知識の想起”――異形(〈伝承学〉) DC 27 一般的な知識 DC 25 専門知識 DC 22 ゴーンヘイティン Ghonhatine クリーチャー10 CE 大型 異形 出典 Bestiary 2 119ページ 知覚+19;暗視、鋭敏嗅覚(不明瞭)30フィート 言語 地下共通語 技能 〈威圧〉+19、〈運動〉+21、〈隠密〉+19 【筋】+7、【敏】+3、【耐】+6、【知】-2、【判】+5、【魅】+3 AC 30;頑健+22、反応+17、意志+19 HP 175;完全耐性 病気 ;抵抗 [強酸]10 Stench/Stench (オーラ、嗅覚) 30フィート. A creature entering the aura or starting its turn in the aura must succeed at a DC 26 Fortitude save or become sickened 1(plus slowed 1for as long as it's sickened on a critical failure). While within the aura、affected creatures take a –2 circumstance penalty to saves against disease and to recover from the sickened condition. A creature that succeeds at its save is temporarily immune for 1 minute. 移動速度 35フィート 近接 [one-action] 顎 +23[+18/+13](間合い:10フィート)、ダメージ 2d12+10[刺突]、加えて1d6持続[強酸] 近接 [one-action] 爪 +23[+19/+15](機敏、間合い:10フィート)、ダメージ 2d10+10[斬撃] 遠隔 [one-action] vomit +19[+14/+9](強酸、射程単位20フィート)、ダメージ 5d6[強酸]、加えてfleshgout Feed/Feed [one-action] (操作) 必要条件 The ghonhatine is adjacent to the corpse of a creature that died within the last hour; 効果 The ghonhatine devours a chunk of the corpse. For 1 minute, the ghonhatine gains fast healing 5 and a +2 status bonus to damage rolls. It can gain these benefits from any given corpse only once. Fleshgout/Fleshgout (病気) A ghonhatine's vomit carries an awful disease that, over time, can cause a suffering creature's flesh to develop painful boils that eventually slough away, leaving gaping wounds; セーヴィング・スロー DC 28 頑健;第1段階 carrier with no ill effect (1d4 hours) 第2段階 enfeebled 1and drained 1(1 day) 第3段階 enfeebled 2 and drained 2 (1 day) 第4段階 enfeebled 2 and drained 3 (1 day) 第5段階 drained 4, enfeebled 2, and unconscious (1 day) 第6段階 dead 追加の知識:Zevgavizeb's Favored Zevgavizeb's Favored The demonic patron of many xulgaths, Zevgavizeb, spends most of his time slumbering in the Abyssal realm of Gluttondark. However, his vile priests actively pursue what they insist are their dormant god's goals. Some xulgath high priests practice fleshwarping upon their own acolytes, creating ghonhatine zealots to serve in their legions and guard their evil temples.
https://w.atwiki.jp/livebattlecard/pages/135.html
グースフレッシュ 種類:モンスター 種族:霊怪族(れいかいぞく) トルク:黒黒無2 能力: Dこのモンスターを場から捨てる 自分の捨て山にある目標のPOW500以下のモンスターカード1枚を手札に加える。 「グースイーター……あいつには鳥肌もんだぜ!」 POW:1000 illust:春乃壱 収録パック等 第3弾 ID:52/60 レアリティ:U
https://w.atwiki.jp/bokuserve/pages/1340.html
【元ネタ】アーサー王伝説 【CLASS】ランサー 【真名】グリフレット・ル・フィス・ド・デュ 【性別】男 【身長・体重】176cm・68kg 【属性】秩序・善 【ステータス】筋力C 耐久D 敏捷B 魔力D 幸運D 宝具B- 【クラス別スキル】 対魔力:C 二節以下の詠唱による魔術を無効化する。 大魔術、儀礼呪法など大掛かりな魔術は防げない。 【固有スキル】 神性:E- 『神の子』を意味するle Fise de Dieuを真名を持ち、 ほんの僅かながら神霊適性を有する。 直感:E 戦闘時、自身にとって有利な展開を“感じ取る”能力。 攻撃をある程度予見できる時がある。 【宝具】 『勇気ある敗者(brave loser)』 ランク:D 種別:対人(自身)宝具 レンジ:- 最大捕捉:1人 正々堂々とした戦いにおいて劣勢となり、その上で撤退・生還に成功した場合 以降はいずれかの能力が一ランクアップする。 同じ相手との二度目以降の戦いでは効果を得られない。 『いと高き、友なる王(beloved High King Arthur)』 ランク:B- 種別:対人(自身)宝具 レンジ:- 最大捕捉:1人 降霊に類似した現象。 騎士としての生涯を共にした王の力を我が身に降ろし借り受ける。 最大で12ターンの間、能力値はABBAA+となり、直感スキルはAランク相当にまで研ぎ澄まされ、 槍は「穂先は長く幅広い、殺傷に適した名槍」ロンゴミアントと同等の力を得る。 肉体に相当の無茶を強いるため、効果終了時に (使用ターン数)×(最大HPの10%)のダメージを負う。 場合によっては即死する。 【Weapon】 『無銘・長槍』 【解説】 円卓の騎士の一人、アーサーと同年の騎士グリフレット卿。 ベディヴィエールとルーカンの従兄弟にあたる。 11人の反乱王との戦いで大いに活躍し、戦後に騎士叙勲を求めた彼に対し 「そのように高い地位はまだ若い貴君には早いのではないか。今しばらく研鑽を積むがよかろう」 と、騎士にして王であるアーサーは同い年のグリフレットに答えた。 ……自分もまた余りに若過ぎるのだという本心が漏れたのか、それともギャグシーンなのか。 それでも何とか叙勲を許された直後、騎士としての初冒険 『泉の近くに陣取り、通行したくば自分と戦えと強要する騎士』への挑戦に出発する。 ところがこの騎士、次の章でカリバーンと正面から打ち合ってへし折るペリノア王だった。 当然のように敗北し重傷を負って帰還するグリフレットだったが、その勇気は称賛された。 アーサー王によって相手の騎士の正体が知れた後ならば、尚更に。 その後、ハンバー河での五人の王との戦いで王の一人を討ち取り ガウェイン・ケイ・トーと共に若手四人の一人として円卓に席を得た。 彼の最期は伝説により 『カムランを生き残り王命により聖剣を湖に投げ入れ、数週後に死亡する』 『火刑を命じられた王妃の護衛中、ランスロット一派に殺される』 などと分かれるが、いずれにしてもその忠勤は治世最初期から終盤まで続くものであった。
https://w.atwiki.jp/toki_resu/pages/577.html
ふれっしゅいちごみるく【登録タグ くじ レア度レア レシピ 不破評価 五十音ふ 伊達評価 作られる個数5 必要体力31 最大レベル☆10 神崎評価 辻評価 追加日20140408 霧島評価 音羽評価 飲み物】 カテゴリ 飲み物 習得条件 『いちご一会!?くじ』(2014/04/08~04/15 14 00まで) でレシピ獲得 最大レベル ☆15 必要体力 31 作られる個数 5 レア度 レア レシピ追加日 2014/04/08 ※04/15(火)14 00まで 『いちご一会!?くじ』限定レシピ全てに、期間限定チャレンジクエストでボーナス効果 下記の期間限定チャレンジクエストで食べさせた時の客満足度が大幅に優遇されます。 「いちごの家具を手に入れよう2/かんたん」&「ふつう」(期間限定 4/8~4/15 14 00) 習得方法 『いちご一会!?くじ』(2014/04/08~04/15 14 00まで) でレシピ獲得 → フレッシュ苺ミルク 習得 料理レベル別 獲得リッチ・イベント 料理レベル 獲得リッチ グルメ値 習得レシピ 発生クエスト 達成クエスト 獲得アイテム ☆0 90 49 - - - - ☆1 99 54 - - - - ☆2 108 59 - - - - ☆3 117 64 - - - - ☆4 126 69 - - - - ☆5 135 74 - - - - ☆6 143 79 - - - - ☆7 150 84 ☆8 157 89 - - - - ☆9 164 94 - - - - ☆10 171 98 キャラ別 花・渦の数 花は正の数、渦は負の数にしてください。 背景色はコメントの文字の色です。(花・渦の区別ではありません。) 料理レベル 霧島 音羽 辻 伊達 不破 神崎 ☆0 ☆1 ☆2 ☆3 ☆4 ☆5 ☆6 ☆7 ☆8 ☆9 ☆10 ▲▲ページ top
https://w.atwiki.jp/slls/pages/27.html
被災地域の皆様へ このたびの大震災に際しましては、その災害の甚大さと被災地の皆様がなお直面しておられる被害の大きさに、おかけする言葉がございません。月並みな言葉ですが、心よりお見舞いを申し上げます。 地震発生直後より、生命や生活に関わる一次的な支援に携わることが出来ないことに、もどかしい思いを募らせておりますが、自身の専門とする領域で何かお役に立てることはないかと考え、子どもと本に関わるものとして取り組みを始めました。 2011年4月20日現在、文部科学省子どもの学び支援ポータルサイトに支援情報を掲載しておりますが、同じ内容を以下に記します。支援先のご要望がございましたら、上記サイトからお問い合わせいただくか、本ウィキの上部メニュー「ツール」から「このwikiの管理者へ連絡」を選びご連絡ください。 受付ID 472 都道府県 東京都 団体名 SLLS(学びの場としての学校図書館)研究会 担当部署 研究会有志 担当者氏名 河西由美子 支援の内容 教職員等 (1)職種、派遣人数 ①学校図書館および子どもの読書活動関係者(教員・司書・司書教諭・研究者・読書活動実践者・大学生等)数名。②ボランティア(要請に応じて50名程度まで) (2)派遣可能期間 随時。ニーズがあれば相談に応じます。 (3)支援可能地域 被災地域全般 (4)業務内容、資格の有無 学校図書館実務者(司書教諭・学校司書)・研究者・子どもの読書活動実践者を派遣。読み聞かせなど読書活動支援・学校図書館復旧作業支援 (5)その他の特記事項 ①交通費の支給は不要。②食料や燃料は持参。③滞在期間中は宿泊場所の提供を希望(1件あたり1泊程度)。 (6)物品の種類、数量 被災地の子ども向けに選書した図書(1式20冊から30冊程度を1カ所につき1式まで。ニーズに応じて新品を揃えます) (7)提供可能期間 随時 メッセージ 新潟中越地震で避難所になっていた学校の図書館復旧の経験があります。 このときの経験は以下の特集号に掲載されています(SLLSメンバーの執筆分のみ記事原文へのリンクを貼っています)。 『学校図書館』2005年5月号 No.655 特集 災害と学校図書館 (目次) 学校図書館の施設面における災害対策----- 植松貞夫 p.15-17 災害時に子どもたちの心をどう支えるか-----前川あさ美 p.18-20 阪神・淡路大震災後10年の歩み-----葦原孝義、盛岡芳樹 p.23-24 学校図書館ボランティアを組織する-----庭井史絵 p.25-26 大学生のボランティア体験を通して-----河西由美子 p.27-28 組織的学校図書館支援を日常的に-----高桑弥須子 p.29-30 兵庫県の児童生徒による被災地激励-----葦原孝義 p.33-34 このサイトの管理は、河西由美子とSLLS(学びの場としての学校図書館)研究会有志が担当しています。 - -
https://w.atwiki.jp/slls/pages/40.html
※2011年11月5日・6日に宮城県名取市で開催の「名取市図書館絆まつり」に参加させていただきました。 ※「名取市図書館絆まつり」のちらしは、このページ下部の添付ファイル「kizuna.pdf」をダウンロードしてご覧ください → (終了しています) ※「名取市図書館絆まつり」では、本サイトを通して作成された図書の展示と寄贈を行いました。展示後の図書は、希望された来館者に抽選で寄贈させていただきました。その後図書館への来館・受け取りの機会に図書館カードを登録された方もいらしたそうです。以下その報告です。 宮城県名取市図書館の図書館絆祭りが2011年11月5日と6日の両日開催されました。初日5日の模様をお知らせします(11月5日) 古本市の一画で図書展示を行いました(11月5日) 径書房さまから再版された「つなみ」と「泣こう」の2点を各20冊ご寄贈いただきました。名取市図書館および市民のご希望の方に寄贈しました(11月5日) 日本アニマシオン協会さまのご協力により、午後はアニマシオンのセッションも行われました。(11月5日) みなさまから寄せられた各図書の推薦文をPOPの形で貼りつけて展示しました(11月5日) たくさんの方が来場してくださいました。(11月5日) ・11月5日・6日の週末に宮城県名取市の名取市図書館絆まつり に参加させていただくことになりました!「被災地の子どもたちに届けたい本」で作成したブックリスト被災地向け図書リスト に掲載された本の展示と古本市への参加をする予定です(10月16日)
https://w.atwiki.jp/souhei_world/pages/1940.html
「普遍の幻装兵 フレッシル」 注)写真後方 注)写真後方 [解説] 旧大戦末期に、新人類側で運用されていた記録が残る幻装兵。 「全てのものに通じる」という意味を持つ〝普遍〟を冠するこの機体は、その汎用性を最大にまで高めることを目標に開発されており、装備の換装により様々な機能を付与することを可能としている。 この極めて自由度の高い換装機能を用いれば既存の幻装兵の機能を付与し、擬似的に、あるいは発展的にその幻装兵を再現することすらも可能であり、その開発コンセプト通り、フレッシルと状況に合わせた装備の組み合わせで、すべての環境、状況への完全な対応を実現していたのだ。 このような極めて自由度の高い換装機能機能の中心となったものがシードリング・コアと呼ばれる機構である。 これは操縦槽、魔導炉、転換炉などの幻装兵としての重要区画をパッケージングしたユニットにRBジョイントと呼ばれる筒状の可動ジョイントを用いた簡易的な脱出艇への可変機構と単体での移動を可能とする為の科学、魔導複合型のホバーユニットを内蔵したコアユニットで、このシールドリング・コアを中心に四肢を接続することで幻装兵として組み上がるようになっている。 加えて、シードリング・コアに接続される四肢は、高度にユニット化されており、この四肢を介して追加装備を接続、あるいは四肢ユニット自体を換装することにより、機体としての性質を大きく変化させられるようになっているのだ。 さらに、このような徹底的なユニット化は量産性の向上という意味でも非常に理に適ったものとなっており、あらゆる意味で汎用量産機の一つの完成系と呼ぶにふさわしい機体であったと言えるだろう。 しかし、実際、後世において、フレッシルシリーズの出土頻度は兵の幻装兵 シュナイダーなどと比較するとそこまで多いわけではない。 これはフレッシルシリーズが本格的な量産体制に入る前に旧大戦が終結を迎えたため、兵の幻装兵 シュナイダーほどに量産されていなかったことが原因であろう。 また、出土時には、その規模には違いがあれど、ある程度のまとまった数が同じ遺跡群から発見されることが多いという特徴も挙げられる。 これは、フレッシルはその性質から、同型機で統一することが最もその汎用性を活かせるため、部隊単位でフレッシルに統一した上での運用がなされていたのではないかと推測されている。 なお、フレッシルにはフレッシル・アウスラと呼ばれる指揮官機仕様が少なくとも数機存在しており、こちらは魔導炉出力をはじめとする基本性能の向上に加えて、転換炉に付随する出力調整機能の閾値の拡大など、より換装性能の自由度の向上が図られている。 機体開発コードは「Plan022 BUNNyS」
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/333.html
欧州評議会:デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン 原文:英語 日本語仮訳:平野裕二(PDF)参考資料(概要)子ども・若者向けリーフレット(2020年)/デジタル時代の子育て:さまざまなシナリオ別のポジティブな子育て戦略(2020年) デジタル環境における子どものエンパワーメント、保護および支援に関する政策ガイダンス(2018年)/デジタル環境における子どもの権利に関する政策立案者向けハンドブック(2020年) デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドラインに関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2018)7 2018年7月4日の第1321回閣僚代理会合において閣僚委員会が採択。 前書き(略) 前文 デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン1.目的および適用範囲 2.基本的な原則および権利2.1 子どもの最善の利益 2.2 子どもの発達しつつある能力 2.3 差別の禁止に対する権利 2.4 意見を聴かれる権利 2.5 その他の関係者の関与を求める義務 3.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための運用上の原則および措置3.1 デジタル環境へのアクセス 3.2 表現および情報の自由に対する権利 3.3 参加、遊ぶ権利および集会・結社の権利 3.4 プライバシーおよびデータ保護 3.5 教育に対する権利 3.6 保護および安全に対する権利 3.7 救済措置 4.国内的枠組み4.1.法的枠組み 4.2 政策上および制度上の枠組み 4.3 国内レベルでの協力および調整 5.国際的な協力および調整 前文 閣僚委員会は、欧州評議会規程第15条bの規定に基づき、 欧州評議会の目的が、とくに共通の政策および基準を促進することにより、加盟国が共通に継承する理想および原則の保護および実現を目的として加盟国間のいっそうの統合を達成することにあることを考慮し、 国際連合・子どもの権利に関する条約(UNCRC)、人権および基本的自由の保護のための欧州条約(ETS No.5)およびその議定書に掲げられた一連の人権をすべての子どもが遺漏なく享受することを確保するという加盟国のコミットメントと、技術が発展を続けるなかでこれらの権利が全面的に尊重され、保護されかつ充足されるべきであることを再確認し、 改正欧州社会憲章(ETS No.163)、個人データの自動処理に関わる個人の保護のための条約(ETS No.108)、サイバー犯罪条約(ETS No.185)およびコンピューターシステムを通じて行なわれる人種主義的および排外主義的性質の行為の犯罪化に関する同条約の追加議定書(ETS No.189)、人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(CETS No.197)、性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS No.201)、ならびに女性に対する暴力およびドメスティックバイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(CETS No.210)など、他の関連の国際条約および欧州地域条約において約束した義務およびコミットメントを顧慮し、かつこの分野における欧州評議会の閣僚委員会および議員総会の勧告、決議および宣言を考慮に入れ、 デジタル環境が複雑であり急速に発展しやすいものであること、および、デジタル環境がさまざまなやり方で子どもたちの生活を形成するとともに、そのウェルビーイングおよび人権の享有にとっての機会とリスクを生み出していることを認識し、 情報通信技術(ICTs)が子どもたちの生活において教育、社会化、表現およびインクルージョンのための重要な手段であると同時に、その利用が暴力、搾取および虐待を含むリスクの発生につながりうることを意識し、 欧州評議会・子どもの権利戦略(2016~2021年)でデジタル環境における子どもの権利が優先分野のひとつに挙げられていること、および、インターネット管理戦略(2016~2019年)で、インターネットはすべての者(子どもたちを含む)にとって差別なく安全な、危険のない、開かれた、かつ可能性の発揮につながる環境であるべきであるとされていることを念頭に置き、 子どもたちには、子どもおよびその他の者の権利および尊厳を尊重しながらデジタル環境を探索しかつ利用することに関して支援および指導を受ける権利があることを認識し、 デジタル環境における機会とリスクの相互依存性、および、子どもの権利が尊重され、保護されかつ充足されるように適切な措置が整備されるようにすることの必要性を考慮に入れた一貫した政策が子どもたちの参加を得て立案されることの確保に対して効果的に寄与することを決意し、 国は子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する第一次的責任を負っていることを強調するとともに、子どもが自己の権利を行使するにあたり、子どもの最善の利益および発達しつつある能力と一致する方法で適切な指示および指導を行なう親または養育者の権利、役割および責任を再確認し、 人権とビジネスに関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2016)3、企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての国際連合・子どもの権利委員会の一般的意見16号(2013年)、ビジネスと人権に関する国際連合指導原則(2011年)、サイバー犯罪対策における法執行機関とインターネットサービスプロバイダの協力に関する欧州評議会ガイドライン(欧州評議会・ユーロISPA)(2008年)およびオンラインゲームプロバイダのための人権ガイドライン(欧州評議会・ISFE)(2008年)、ならびに、ユニセフ、国連グローバルコンパクトおよびNGOであるセーブ・ザ・チルドレンが作成した子どもの権利とビジネス原則(2012年)で確認されているとおり、企業が人権(子どもの権利を含む)を尊重する責任を負っていることも認識し、 この分野における政策では公的措置および民間による措置ならびに法的措置および自発的措置の組み合わせが必要とされること、官民のあらゆる関係者がデジタル環境における子どもの権利を確保する責任を共有していること、および、これらの関係者の活動の調整が必要であることを意識し、 欧州評議会加盟国で協議の対象とされた子どもたちの意見および見解を考慮に入れ、 デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足を目的として包括的かつ戦略的アプローチを採用しようとする努力に関して各国および他の関係者を援助するために、国際連合・子どもの権利に関する条約および欧州評議会が確立した基準に根ざした、かつ子どもたちの意味のある参加によって裏づけられた指針を策定する必要があることを認識し、 加盟国政府に対し、以下のことを勧告する。 1.関係者の参加を得ながら、自国の法律、政策および実務が本勧告の付属文書に掲げられた勧告、原則およびさらなる指針と合致することを確保するためにその見直しを行ない、関連するすべての分野でその実施を促進し、かつとられた措置の実効性を定期的に評価すること。 2.本勧告(付属文書のガイドラインを含む)が翻訳され、かつ、子どもにやさしい方法でならびにアクセスしやすいコミュニケーション手段、方式および形式を通じて、権限のある公的機関および関係者(議会、公的専門機関および市民社会組織を含む)ならびに子どもたちの間で可能なかぎり広く普及されることを確保すること。 3.企業に対し、関連の国際的基準・指針および欧州の基準・指針を考慮に入れながら、デジタル環境における子どもの権利を尊重する責任を履行しかつ実施措置をとるよう要求し、かつ、国の関係機関、市民社会組織および子どもたちとの協力を奨励すること。 4.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する戦略およびプログラムの創設、実施およびモニタリングによって欧州評議会と協力するとともに、本勧告の実施に関連する戦略、行動計画、立法および望ましい実務の実例を定期的に共有すること。 5.少なくとも5年ごとにかつ適切な場合にはより頻繁な間隔で、閣僚委員会においてかつ関係者の参加を得ながら、本勧告およびその付属文書のガイドラインの実施について検討すること。 勧告CM/Rec(2018)7の付属文書 デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン 1.目的および適用範囲 拘束力を有する国際的文書・基準および欧州の文書・基準において、デジタル環境における子どもたちの人権および基本的自由を尊重し、保護しかつ充足する加盟国の義務が掲げられており、またはそのための基準が示されている。すべての子どもは、権利を有する個人として、オンラインでもオフラインでも自己の人権および基本的自由を行使できるべきである。 このガイドラインが意図するのは、欧州人権裁判所の判例に照らし、人権に関する国際社会および欧州の条約および基準に掲げられた諸権利を関係者が実施していく際の援助を提供することである。そこでは、とくに以下のことが追求されている。 a.デジタル環境における子どものすべての権利の実現を促進し、かつデジタル環境が子どもたちのウェルビーイングおよび人権の享有に影響を及ぼすさまざまなあり方に遺漏なく対処するための立法、政策その他の措置の策定に関して各国に指針を示す。 b.このガイドラインに掲げられた諸原則を反映する包括的、戦略的かつ調整のとれたアプローチの、各国による立案、実施およびモニタリングを促進する。 c.各国が、企業その他の関係者に対し、デジタル環境における子どもの権利を尊重する責任を果たすよう要求し、かつこれらの権利を支持しかつ促進することを奨励することを確保する。 d.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための、協調のとれた行動および協力を国レベルおよび国際的レベルで確保する。 本文書の適用上、 「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 「デジタル環境」とは、インターネット、移動体通信および関連の技術および装置を含む情報通信技術(ICTs)ならびにデジタルなネットワーク、データベース、コンテンツおよびサービスを包含するものとして理解される。 2.基本的な原則および権利 以下に掲げる原則および権利は、このガイドラインのすべてのセクションに適用されるものとして理解されるべきである。 2.1 子どもの最善の利益 1.デジタル環境における子どもに関わるすべての行動において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。子どもの最善の利益を評価するにあたり、国は、保護に対する子どもの権利とその他の権利(とくに表現・情報の自由に対する権利および参加権)との均衡を図り、かつ可能な場合には常に調和させるためにあらゆる努力を払うべきである。 2.2 子どもの発達しつつある能力 2.子どもの能力は、出生から18歳に達するまで徐々に発達するものである。さらに、個々の子どもが何歳でどのような成熟度を備えるようになるかはそれぞれ異なる。国その他の関係者は、障害のある子どもまたは脆弱な状況に置かれた子どもを含む子どもたちの発達しつつある能力を認識するとともに、デジタル環境に関連するそれぞれのニーズに対応する政策および実務が採択されることを確保するべきである。このことは、たとえば、思春期の子どもの権利を充足するために採用される政策が、年少の子どものために採用される政策とは相当に異なる場合もあることを意味する。 2.3 差別の禁止に対する権利 3.子どもの権利は、いかなる事由に基づく差別もなく、すべての子どもに適用される。すべての権利は、子どもの年齢にかかわらず、かつ子どもまたはその親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生 [1] またはその他の地位にかかわりなく、いかなる種類の差別もなく付与されなければならない。 [1] 国際連合・子どもの権利に関する条約、第2条1項。 4.デジタル環境における1人ひとりの子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための努力が行なわれるべきである一方で、デジタル環境には子どもの脆弱性を高める可能性と子どものエンパワーメント、保護および支援につながる可能性の両方があることを認識して、脆弱な状況に置かれた子どもを対象とする焦点化された措置が必要になる場合もある。 2.4 意見を聴かれる権利 5.子どもたちは、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に自己表現する権利を有しており、子どもたちの意見はその年齢および成熟度にしたがって正当に重視されるべきである。 6.国その他の関係者は、子どもたちに対し、子どもが理解でき、かつその成熟度および状況にふさわしいやり方で、子どもの権利(参加権を含む)に関する情報を提供するべきである。国その他の関係者は、子どもたちが、対面での参加を補完するものとしてICTsを通じて自己表現するための機会を増進させるよう求められる。子どもたちに対し、十分な支援を提供する機構およびサービス、ならびに、権利が侵害された場合の苦情申立て、救済または是正の手続に関する情報が提供されるべきである。このような情報は、親または養育者に対しても、子どもたちによる権利行使の支援を可能にする目的で、利用可能とすることが求められる。 7.さらに、国その他の関係者は、デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足を目的とする法律、政策、機構、実務、技術および資源の立案、実施および評価に意味のある形で参加するよう、積極的に子どもたちの関与を求めるべきである。 2.5 その他の関係者の関与を求める義務 8.関連の国際基準にしたがい、国は、自国の管轄内にあるすべての子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する第一次的義務を負うとともに、これらの義務を効果的に実施するため、あらゆる関係者、とくに教育制度および子どもの保護・ケアのための制度、公的機関および企業、市民社会の関係者ならびに子どもたち自身およびその親、法定保護者または子どもをケアしている他のすべての者の関与を求めなければならない。 9.国は、デジタル環境に関して、企業が、自国の管轄内で行なうすべての事業において、また適切なときは企業の住所が自国内にある場合に当該企業が国外で行なうすべての事業において、子どもの権利を尊重する責任を履行するよう要求するために必要と考えられる措置を適用するべきである。さらに、国は、企業が子どもの権利を理解しかつ尊重することを、他の関連の手段によって奨励しかつ支援するべきである。 3.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための運用上の原則および措置 3.1 デジタル環境へのアクセス 10.デジタル環境へのアクセスおよびデジタル環境の利用は、子どもたちの権利および基本的自由の実現にとって、子どもたちの包摂、教育および参加にとって、かつ家族関係および社会的関係の維持にとって、重要である。子どもたちがデジタル環境にアクセスできない場合、または接続環境の貧弱さのためにこのようなアクセスが制限される場合には、自己の人権を全面的に行使する子どもたちの能力に影響が生じる可能性がある。 11.国は、すべての子どもが、子ども向けであることをとくに意図した装置、接続環境、サービスおよびコンテンツに十分に、負担可能な費用でかつ安全にアクセスできることを確保するため、適切な体制を整えるべきである。国は、専用の公的空間で可能な限度において、デジタル環境に無償でアクセスできるようにするための措置をとるよう求められる。 12.国は、教育現場および子どもを対象とする他のケアの現場でデジタル環境へのアクセスが提供されることを確保するべきである。脆弱な状況に置かれた子どもたち、とくに代替的養護のもとで生活している子ども、自由を奪われている子どもまたは親が自由を奪われている子ども、国際移住の状況下にある子ども、路上の状況にある子どもおよび村落部の子どもを対象として、具体的措置をとることが求められる。とくに、国は、オンラインサービスプロバイダに対し、自社のサービスが障害のある子どもにとってアクセシブルであることを確保するよう要求するべきである。 13.装置、サービスおよびコンテンツへの接続環境およびアクセスは、教育およびリテラシーのための適切な措置(ジェンダーによるステレオタイプ、または子どもたちによるアクセスおよび技術の利用を制限する可能性のある社会的規範に対処する措置を含む)をともなうものであるべきである。 14.国は、インターネットに接続可能な装置の利用に関連する利用規約またはオンラインのサービスもしくはコンテンツの提供に適用される利用規約が、アクセスしやすく、公正、透明かつ明瞭であり、子どもが用いる言語で提供され、かつ、関連する場合には明確な、子どもにやさしくかつ年齢にふさわしい言葉で策定されることを確保するべきである。 15.国は、子どもたちのための質の高い情報および教育的なデジタルコンテンツ/サービスの提供元の多元性を確保するべきである。商業的な利益またはフィルターによってデジタルコンテンツ/サービスへのアクセスおよびその利用が不当に制限されないよう、関連の(たとえば教育ツールの)公共調達手続においては子どもの権利を考慮に入れることが求められる。 3.2 表現および情報の自由に対する権利 16.デジタル環境には、表現の自由(あらゆる種類の情報および考えを求め、受けかつ伝える自由を含む)に対する子どもたちの権利の実現を支える相当の可能性が存在する。国は、自分たちにとって重要な事柄についていかなる意見、見解または表現も有し、かつ自ら選んだ媒体を通じてそれらの意見等を表明する子どもたちの権利を、国またはその他の関係者がその意見および見解を好ましいものとして受け取るかどうかにかかわらず、保障するための措置をとるべきである。 17.子どもたちは、デジタル環境における情報の創出および配布を行なう存在として、国により、とくに教育プログラムを通じて、他者(他の子どもたちを含む)の権利および尊厳を尊重しながらデジタル環境で表現の自由に対する権利を行使する方法について啓発されるべきである。このようなプログラムでは、とくに、表現の自由とその正当な制限(たとえば知的制限の尊重または憎悪および暴力の煽動の禁止を目的とするもの)のような側面について取り上げることが求められる。 18.国は、子どもたちが最大限に発達しかつ社会に参加することの支えとなる、子どもたちにとって社会的および文化的利益を有する多様で質の高いオンラインコンテンツ/サービスの提供を主導しかつ奨励するべきである。これには、子どもたちのためにとくに作成された、子どもたちにとって見つけやすくかつわかりやすく、子どもたちの言語で提供される、かつその年齢および成熟度に応じた、可能なかぎり量が多い、質の高いコンテンツを含めることが求められる。この文脈においては、子どもたちにとって有益なリソースのなかでもとくに、子どもの権利(デジタル環境におけるものを含む)、ニュース、健康およびセクシュアリティに関する情報がとりわけ重要である。国はとくに、子どもたちが、自分たちにとって有益である可能性が高い公共媒体および質の高いコンテンツの場所を特定しかつ探求することができることを確保するよう求められる。 19.国が媒体を用意している場合、ユーザーが作成したコンテンツの提供を奨励し、かつその他の参加のしくみを設けることにより、積極的形態のコミュニケーションに対する子どもたちの関与を求めるべきである。オンラインメディアへの子どもたちのアクセスならびにオンラインメディアにおける子どもたちの存在および描かれ方に対しても、注意を払うことが求められる。 20.デジタル環境における表現・情報の自由に対する子どもたちの権利のいかなる制限も、人権に関する国際社会および欧州の条約および基準を遵守するものであるべきである。国は、子どもたちが、設けられている制限(コンテンツのフィルタリングなど)についてその発達しつつある能力にふさわしいやり方で知らされること、ならびに、指導および適切な救済措置(苦情申立て、人権侵害の通報または援助およびカウンセリングの要請を行なう方法およびその宛先に関するものを含む)を提供されることを確保するよう、求められる。適切なときは、親または養育者もこのような制限および適切な救済措置について知らされるべきである。 3.3 参加、遊ぶ権利および集会・結社の権利 21.デジタル環境は、参加、遊びならびに平和的な集会および結社(オンラインでのコミュニケーション、ゲーム、ネットワーク形成および娯楽を通じてのものも含む)に対する子どもの権利にとっての、特有な機会を提供するものである。国は、他の関係者と協力しながら、オンラインおよびオフラインの双方で行なわれる、参加、包摂、デジタルシティズンシップおよびレジリエンスを醸成しうるこのような活動に子どもたちがアクセスできるようにすることが求められる。 22.年齢および成熟度にふさわしい遊びおよびレクリエーション活動を行なう子どもたちの権利を認識し、国は、すべての子どもたちにとって社会的、市民的、芸術的、教育的およびレクリエーション的利益となるデジタルコンテンツ/サービスの制作および普及のための、さまざまなインセンティブ、投資機会、基準および技術的指針を提供するべきである。これには、子どもたちの発達しつつある能力にふさわしく、かつ脆弱な状況に置かれた子どもたちのニーズにとくに注意した、創造性、チームワークおよび問題解決などのスキルを刺激するインタラクティブなかつ遊びを基盤とするツールが含まれる。このようなツールの創案または制作に子どもたちが参加する場合、子どもたちの知的財産権を保護するための措置が設けられるべきである。 23.国は、子どもたちに対し、文書以外の形式によるものおよびソーシャルネットワーキングその他の媒体を通じてのものを含め、子どもたちの権利(とくに参加権)に関する、子どもの年齢および成熟度にふさわしい情報を提供するべきである。国はまた、子どもたちに対し、利用可能な機会と、そのような機会を活用する際に支援を得られる先についても知らせるよう求められる。 24.国は、子どもたちが、地方、国および国際社会における公共政策論議および政治的議論に効果的に参加できることを確保し、かつ、子どもたちの参加および集会・結社の権利の享受を促進して民主的シティズンシップのための能力および政治的意識を強化することを目的としたオンラインの市民的・社会的プラットフォームの発展を支援するための措置をとるべきである。国はまた、デジタル環境への子どもたちの参加が、子ども参加に関してすでに行なわれてきた優れた実践および利用可能な評価ツールを踏まえ、意味のある形で行なわれることも確保するよう求められる。 25.国は、平和的集会および結社に対する権利をデジタル環境で行使する子どもたちを、モニタリングおよび監視(国家当局が直接行なうものか民間セクターの主体と連携して行なうものかは問わない)から保護するための措置をとるべきである。このような措置が子どもたちによる権利の行使に干渉する場合、当該措置を、人権に関する国際社会および欧州の条約および基準に合致した、濫用を防止する条件および保障措置に服させることが求められる。とくに、このような措置は、アクセス可能で明確性、明瞭性および予見可能性を備えた法律によって定められ、正当な目的を追求し、民主的社会において必要であり、かつ追求される正当な目的に比例したものであるとともに、効果的な救済を可能とするものであるべきである。 3.4 プライバシーおよびデータ保護 26.子どもたちは、デジタル環境での私生活および家族生活に対する権利を有している。これには、個人データの保護ならびに通信および私的なコミュニケーションの秘密の尊重が含まれる。 27.国は、プライバシーおよびデータ保護に対する子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足しなければならない。国は、関係者(とくに個人データの処理に当たる者だが、同世代の子ども、親または養育者および教育者も)が、プライバシーおよびデータ保護に対する子どもの権利について認識し、かつこの権利を尊重することを確保するべきである。 28.国その他の関係者は、子どもの年齢および成熟度を考慮に入れながら、子どもたちが、適切な場合には子どもの親、養育者、法定保護者または子どもに法的責任を負う他の者が子どもの発達しつつある能力に一致する方法で行なう指示および指導によって、プライバシーおよびデータ保護に対する自己の権利を行使尾する方法について認識することを確保するべきである。 29.個人データが子どもの利益になる形で処理される場合もあることを認識し、国は、子どもの個人データが、公正、合法的、正確かつ安全なやり方で、特定の目的のために、かつ、子どもおよび(または)その親、養育者もしくは法定代理人による自由な、明示的な、十分な情報に基づくかつ曖昧さの余地がない同意に基づいて、または法律によって定められた他の正当な根拠にしたがって、処理されることを確保するための措置をとるべきである。データの最小限化の原則を尊重することが求められる。すなわち、個人データの処理は、データ処理の目的との関連で過不足なく、関連性があり、かつ過度でない形で行なわれるべきである。 30.子どもに個人データの処理に対する同意能力があると判断される年齢を決定するための措置を国がとる場合、子どもたちの権利、意見、最善の利益および発達しつつある能力が考慮に入れられなければならない。この点については、データ収集慣行に関する子どもたちの実際の理解および技術的発展を考慮に入れながら、モニタリングと評価が行なわれるべきである。子どもが当該年齢に達しておらずに親の同意が必要とされる場合、国は、同意が子どもの親または法定代理人によって与えられることを確認するために合理的な努力が行なわれることを要求するよう求められる。 31.国は、予定されているデータ処理によって子どもの権利に生じる可能性がある影響についての評価が実施されること、および、データ処理のやり方がこれらの権利への干渉につながるリスクを防止しまたは最小化する形で決定されることを確保するべきである。 32.国は、機微なデータと判断される特別なカテゴリーのデータ(遺伝データ、子どもを一意的に特定する生体データ、有罪判決に関連する個人データ、ならびに、人種的もしくは民族的出自、政治的意見、宗教的その他の信念、精神的および身体的健康または性生活を明らかにする個人データなど)の処理が、あらゆる場合に、適切な保障措置が法律に掲げられている場合でなければ認められないことを確保するべきである。 33.国は、プライバシーに関するツール、設定および救済措置についての、アクセスが容易で、意味のある、子供にやさしくかつ年齢にふさわしい情報が子どもたちに対して利用可能とされることを確保するべきである。子どもおよび(または)その親もしくは養育者もしくは法定代理人に対しては、子どもの個人データがどのように処理されるかについてデータ管理者から通知することが求められる。これには、たとえば、データがどのように収集・保存・利用・開示されるかについての情報、自己のデータにアクセスし、当該データを訂正しもしくは消去しまたは当該データの処理に異議を申し立てる方法についての情報および自己の権利行使の方法についての情報が含まれるべきである。 34.国は、子どもおよび(または)その親、養育者もしくは法定保護者に対し、とくに個人データの処理が不法である場合またはその処理によって子どもの尊厳、安全またはプライバシーが損なわれる場合に、子どもの個人データの処理に対する同意を撤回し、当該データにアクセスし、かつ当該データを訂正させまたは消去させる権利が認められることを確保するべきである。 35.子どもの個人データの処理に関連して、国は、子どもの最善の利益を考慮に入れながら、プライバシー・バイ・デフォルトの設定およびプライバシー・バイ・デザインの措置を実施し、または関係者に対してその実施を要求するべきである。このような措置においては、プライバシーおよびデータ保護に対する権利のための強力なセーフガードを装置およびサービスに組みこむことが求められる。 36.インターネットに接続されたデバイスまたはスマートデバイス(玩具や衣服に組みこまれたものを含む)との関連で、国は、このような製品が主として子ども向けである場合または日常的に子どもによってもしくは子どもの近くで使用される可能性が高い場合にもデータ保護に関する原則、規則および権利が尊重されることを確保するため、特段の配慮を行なうべきである。 37.子どものプロファイリング(とくに子どもに関する決定を行なうことまたは子どもの個人的選好、行動および態度の分析もしくは予測を行なうことを目的として子どもに「人物像」を適用する、あらゆる形態の個人データの自動処理)は、法律で禁じられるべきである。例外的事情があるときは、国は、解除が子どもの最善の利益に合致する場合または優先されるべき公共の利益がある場合に、法律で適切な保障措置が定められていることを条件として、このような制限を解除することができる。 38.子どもたちは、デジタル環境でプライバシーへの恣意的または不法な干渉の対象とされてはならない。プライバシーに対する子どもたちの権利の制限につながる可能性がある措置は、法律にしたがってとられ、正当な目的を追求し、民主的社会において必要であり、かつ追求される正当な目的に比例したものでなければならない。とくに監視または傍受の措置はこれらの条件を遵守したものでなければならず、また効果的な、独立のかつ公平な監督に服するべきである。 39.国は、法律上または実際上、子どもたちの匿名、仮名または暗号化技術の利用を禁止するべきではない。 3.5 教育に対する権利 40.国は、デジタル環境が提供する、教育に対する子どもたちの権利を実現するための機会に積極的に投資し、かつこのような機会を積極的に促進するべきである。教育の目標は、子どもの人格、才能および精神的・身体的能力を可能なかぎり最大限に発達させ、かつ子どもが自由な社会において責任ある生活を送るための準備を整えるところにある。このような目標を支えるために、デジタル環境の知識およびリソースが、包摂的な、かつ子どもたちの発達しつつある能力および脆弱な状況に置かれた子どもの特別な事情を考慮に入れたやり方で、すべての子どもたちに対して利用可能とされることは重要である。 デジタルリテラシー 41.国は、子どもたちがデジタル環境に賢く関与する能力および関連のリスクに対処するレジリエンスを有することを確保するため、メディアリテラシー、情報リテラシーおよびデジタルシティズンシップ教育を含むデジタルリテラシーの発達を促進するべきである。デジタルリテラシー教育は、子どもの発達しつつある能力を考慮に入れながら、もっとも低年齢からの基礎教育カリキュラムに含めることが求められる。 42.さまざまな子どもの権利を支えるため、デジタルリテラシー教育には、オンラインのさまざまなツールおよびリソースを活用する技術的または機能的能力、ならびに、コンテンツ制作関連のスキルおよびデジタル環境、その機会およびリスクに関する批判的理解が含まれるべきである。 43.子どもたちがインターネットを利用する現場、とくに学校ならびに子どもたちとともにおよび子どもたちのために活動する組織において、デジタルリテラシーが効果的に促進されるべきである。国はまた、子どもと家族にとってより安全で持続可能なデジタル環境を創造していくための不可欠な手段として、親に働きかけるために国が設けた機構を通じ、親または養育者のデジタルリテラシーを促進しかつ支えていくことも求められる。 44.フォーマルな学習およびインフォーマルな学習(家庭における学習を含む)を結びつけるためにデジタルネットワークを活用する教育政策に潜在的利点があることを認識したうえで、国は、このことによって、家庭にリソースを持たない子どもまたは入所施設で暮らしている子どもが不利な立場に置かれないことを確保するべきである。 45.社会地理的または社会経済的事情および時として居住場所の事情によりデジタル技術にほとんどまたはまったくアクセスできない子どものほか、デジタル技術にアクセスはできるものの利用していない子ども、脆弱性を理由としてデジタル技術を利用するスキルがなくまたはデジタル技術を十分に利用していない子ども(とくに障害のある子ども)についても、そのデジタルリテラシーを支えかつ促進するため、教育制度および文化制度を通じて国その他の関係者による特段の努力が行なわれるべきである。 46.国はまた、女子による情報通信技術の利用を増進させ、かつすべての子どもにとっての機会および成果の平等を促進するための努力も行なうべきである。 教育的プログラムおよびリソース 47.国は、デジタル環境における子どもたちの活動の役に立ち、かつ子どもたちのフォーマル教育、ノンフォーマル教育およびインフォーマル教育の支えとなる、十分かつ質の高い教育的リソース、物理的装置およびインフラが利用可能とされることを確保するべきである。これらのリソース等の開発および配布は、他の関係者と協力しながら行なうこともできる。このような条件整備は、デジタル環境に関わって高水準の教育を維持するために国その他の関係者が行なっている現在の望ましい実践および必要な行動にしたがって評価の対象とされるべきである。 48.国は、子どもたち、親または養育者ならびに子どもとともに働く教育者およびボランティアを対象とした教育・意識啓発の取り組みおよびプログラムならびにユーザーツールを、子どもたちの関与を得ながら発展させかつ強化するべきである。このようなプログラムには、防止措置、デジタル環境における権利と責任、人権侵害の発見および通報、救済措置ならびに利用可能な是正措置に関する知識を含めることが求められる。具体的には、このようなプログラムは、同意を与えること、自分自身と他者が有するその他の基本的権利を尊重すること、必要な場合に是正を求めること、ならびに、デジタル環境における自己の権利の保護および充足のために利用可能なツールと活用することが何を意味するかについて年齢および発達しつつある能力にふさわしい形で理解することを、子どもたちに教えるようなものであるべきである。さらに、このようなプログラムは、有害である可能性があるコンテンツ(暴力・自傷、成人のポルノ、子どもの性的虐待表現物、差別・人種主義、ヘイトスピーチなど)および行動(子どもを性的目的で勧誘する「グルーミング」、いじめまたはハラスメント、個人データの不法な処理、知的財産権の侵害など)について、かつ子どもに関する情報または子どもによってシェアされた情報が他の場面でおよび他の者によってさらに拡散されかねないことで生じる可能性のある影響について、子どもたちが理解して対処できるようにするものであることが求められる。 49.フォーマルおよびノンフォーマルな教育機関および文化機関(文書館、図書館、博物館、子ども・若者が主導する団体およびその他の学習用機関を含む)は、多種多様なデジタルのかつインタラクティブな学習リソースの開発および提供を進め、かつデジタル環境に関わる学習機会を最大限に活かせるようにする目的で機関の境界を越えて協力するよう、支援されかつ奨励されるべきである。 3.6 保護および安全に対する権利 50.新たな技術の発展を考慮に入れ、子どもたちは、デジタル環境におけるあらゆる形態の暴力、搾取および虐待から保護される権利を有する。いかなる保護措置においても子どもの最善の利益および発達しつつある能力が考慮に入れられるべきであり、その他の権利の行使が不当に制限されるべきではない。 51.デジタル環境との関係で生じる可能性がある、子どもの健康的な発達およびウェルビーイングにとっての懸念領域は多数存在する。これには以下のものから生ずる危害のおそれが含まれるが、これに限られるものではない。 性的搾取・虐待、性的目的での勧誘(グルーミング)、犯罪の実行、過激主義的な政治的・宗教的運動への参加または人身取引目的でのオンラインでの子どもの募集(接触に関わるリスク) (とくに女性および子どもの)品位を傷つけかつステレオタイプ化された描写および過度な性的対象化、暴力および自傷(とくに自殺)の描写および美化、品位を貶める、差別的なもしくは人種主義的な表現またはそのような行為の擁護、広告、成人向けコンテンツ(コンテンツに関わるリスク) いじめ、ストーキングおよびその他の形態のハラスメント、同意を得ずに行なわれる性的画像の拡散、強要行為、ヘイトスピーチ、ハッキング、賭博、違法ダウンロードまたはその他の知的財産権侵害、商業的搾取(行為に関わるリスク) 過度な利用、睡眠不足および身体的危害(健康上のリスク) 以上の要素はいずれも、子どもの身体的、情緒的および心理的ウェルビーイングに悪影響を及ぼす可能性がある。 デジタル環境におけるリスクに対処するための措置 52.新たな技術が登場する速さを念頭に置き、国は、これらの技術が子どもたちの健康にもたらす可能性のある危害のいかなるリスクについても定期的な評価を実施する等の手段により、そのようなリスクの存在または程度に関してその時点で確かな科学的および技術的知識が存在しない場合でも、予防原則にのっとった措置をとるべきである。 53.国は、企業に対し、子どもたち向けのまたは子どもたちが利用する製品およびサービスの特徴および機能性の指導的原則として、セイフティ・バイ・デザイン、プライバシー・バイ・デザインおよびプライバシー・バイ・デフォルトを実施するよう促進し、かつそのためのインセンティブを提供するべきである。 54.国は、デジタル環境における子どもにとってのリスクを緩和することを目的とするペアレンタルコントロールの、企業による開発、製作および定期的更新を奨励する際には、このようなコントロールが子どもの発達しつつある能力を考慮に入れながら開発・装備されること、および、このようなコントロールが差別的態度を強化せず、プライバシーに対する子どもの権利を侵害せず、かつ子どもの年齢および成熟度にしたがった情報に対する子どもの権利の否定につながらないことを確保するべきである。 保護および意識啓発の措置 55.乳児が時期尚早にデジタル環境にさらされることには、その特有の身体上、心理上、社会上および刺激上のニーズとの関連で限られた利益しかないことから、乳児をこのような曝露から保護するための具体的な措置および政策がとられるべきである。 56.国は、デジタル環境における製品、サービスおよびコンテンツであって特定の年齢に関わって法的に制限されているものから子どもたちが保護されることを確保するため、データの最小限化の原則に合致した手法を用いた、効果的な年齢確認システムの使用を要求するべきである。 57.国は、子どもたちがデジタル環境における商業的搾取(年齢にふさわしくない広告およびマーケティングにさらされることを含む)から保護されることを確保するための措置をとるべきである。これには、企業が子どもに向けた不公正な商業的実践を行なわないことを確保すること、子どもに向けたデジタル広告/マーケティングが、子どもたちがそのようなものとしてはっきり見分けられるようになっていることを要求すること、および、すべての関係者に対し、商業的目的での子どもの個人データの処理を制限するよう要求することが含まれる。 58.国は、子どもたちを有害なコンテンツから保護することおよび子どもたちが不法なオンライン活動に関与しないようにすることを目的とした意識啓発プログラムを開発するため、メディア(メディアの自由を正当に尊重することが求められる)、教育機関およびその他の関係者と協力するよう奨励される。 59.国は、企業その他の関係者に対し、デジタル環境におけるネットいじめ、ハラスメントおよび憎悪・暴力の煽動に対処する方針の策定および実施を奨励するための措置をとるべきである。このような方針には、容認できない行動に関する明確な情報、通報機構およびこのような行為に関与した子どもへの意味のある支援を含めることが求められる。 60.国は、防止および救済措置の両面に関して、デジタル環境におけるリスクへの対処方法に関する望ましい実践を共有するべきである。国は、相談、通報および苦情申立ての機構に関する公衆の意識啓発のための措置を整備するよう求められる。 子どもの性的虐待表現物に関する措置 61.子どもの性的虐待表現物に関わる監視は被害者に焦点を当てたものであるべきであり、そのような表現物に登場させられている子どもの特定、居所確認、保護およびこのような子どもに対するリハビリテーションサービスの提供が最優先されるべきである。 62.国は、性的搾取または性的虐待の対象とされている子どもの特定および居所確認ならびに加害者の逮捕のための行動を迅速化する目的で、自国の管轄内のサーバーで子どもの性的虐待表現物が提供されているか否かおよびどのように提供されているかを継続的に監視するとともに、法執行機関に対し、「ハッシュ」[2] データベースの構築を要求するべきである。 [2] 「ハッシュ」とは、デジタルファイル(子どもの性的虐待表現物であるものを含む)に割当てられる特有のデジタル指紋である。ハッシュによって大量のデータを迅速に分析することが可能になるため、子どもの性的虐待画像である可能性があるものを個別に確認する必要性がなくなる。ハッシュは画像そのものを表すものではなく、リバースエンジニアリングによって子どもの性的虐待表現物を制作することはできない。 63.国は、子どもに対する犯罪の加害者の特定を支援し、かつ刑事手続のために必要とされる証拠を収集するための援助(適切な場合には技術的支援および装備を含む)を法執行機関に提供する目的で、企業と連携するべきである。 64.利用可能な技術を念頭に置き、かつインターネット仲介業者の責任に関する諸原則および一般的監視義務の免責を損なうことなく、国は、企業に対し、自社のネットワークまたはオンラインサービスが、たとえば子どもの性的虐待表現物の製造、頒布、当該表現物へのアクセスの提供、当該表現物の広告もしくは保存またはその他の形態のオンラインでの子どもの虐待との関連で、子どもたちを害する可能性のあるやり方で犯罪その他の不法な目的のために濫用されないことを確保するため、合理的、比例的かつ効果的な措置をとるよう要求するべきである。 65.国は、関連する企業に対し、自社のネットワークが子どもの性的虐待表現物の保存または頒布のために悪用されないことを確保する目的でハッシュリストを適用するよう要求するべきである。 66.国は、企業その他の関係者が、国内サーバーで発見されたあらゆる子どもの性的搾取・性的虐待表現物についてのメタデータが利用できることを確保し、当該メタデータを法執行機関に提供し、これらの表現物を削除し、かつ、自社の管轄外のサーバーで発見された当該表現物については削除されるまでアクセスを制限するためにあらゆる必要な措置を迅速にとるよう、要求するべきである。 3.7 救済措置 67.加盟国は、デジタル環境において人権および基本的自由を侵害された場合に効果的救済を受ける子どもの権利を充足する、欧州人権条約(ETS No. 5)第6条および第13条ならびにその他の国際人権文書および欧州人権文書に基づく自国の義務の効果的実施を確保するべきである。そのためには、子どもたちおよびその親または法定代理人が苦情申立ておよび救済措置の請求を行なうことができる、利用可能な、よく知られた、アクセスしやすく、負担可能なかつ子どもにやさしい回路を用意しなければならない。効果的な救済措置としては、問題となる人権侵害によって、調査、説明、回答、訂正、手続、不法なコンテンツの即時削除、謝罪、回復、再接続および賠償などが考えられる。 68.子どもたちに対し、国内レベルで利用可能な救済措置に関する情報および助言が、その年齢および成熟度に応じた方法ならびに子どもたちが理解できかつジェンダーおよび文化に配慮した言葉で、提供されるべきである。設けられる機構および手続は、救済措置へのアクセスが迅速かつ子どもにやさしいものであり、かつ子どもに対して適切な是正措置を提供するようなものであることが求められる。 69.国は、裁判所へのアクセスまたは行政救済措置の司法審査その他の手続へのアクセスが、あらゆる場合に、子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年)に掲げられた原則に合致する形で利用可能とされることを確保するべきである。 70.国は、適切な場合、子どもおよび(または)その親または法定代理人に対し、子どもオンブズパーソンおよびその他の国内人権機関ならびにデータ保護機関によるものなどのような、救済を求めるための非司法的機構、行政的手段その他の手段も提供するべきである。デジタル環境における子どもの権利の侵害事件を取り扱うこれらの機構の利用可能性、十分性および実効性については、定期的な見直しの対象とすることが求められる。 71.国は、第一次的責任を負う主体として、企業がデジタル環境で行なう人権侵害から子どもたちを保護し、かつ子どもたちが効果的な救済措置にアクセスできることを確保するための適切な措置をとるべきである。そのための手段には以下のものが含まれる。 a.企業に対し、国連・ビジネスと人権に関する指導原則に掲げられた有効性に関する基準に合致する独自の救済・苦情申立て機構を設置するよう奨励するための政策および措置を実施すること。その際、国の司法的または非司法的機構への子どもによるアクセスがこれらの機構によって妨げられないことを確保すること。 b.企業に対し、救済・苦情申立て機構を通じて苦情を申し立てかつ是正を求める方法についての、アクセスしやすく、年齢にふさわしくかつ子どもの言語で利用できる情報の提供を奨励すること。 c.企業に対し、すべての者およびとくに子どもたちが、懸念を生じさせるあらゆる表現物または活動について通報するための容易にアクセスできる方法を自社のプラットフォーム上またはサービス内で提供するとともに、受理された通報への対応が効率的にかつ合理的な期間内に行なわれるようにすることを要求すること。 4.国内的枠組み 4.1.法的枠組み 72.デジタル環境に関連する法律および政策は、その起草段階で、その実施が子どもたちによる人権および基本的自由の享受に及ぼす可能性がある影響についての評価の対象とされるべきである。国は、デジタル環境における子どもの権利の全面的実現を支える法的枠組みを定期的に見直し、かつ必要なときは更新するよう求められる。 73.包括的な法的枠組みにおいて、デジタル環境に関わる防止措置および保護措置を定め、親および養育者に支援措置を提供し、あらゆる形態の暴力、搾取および虐待を禁止し、効果的な救済措置、回復およびリハビリテーションのためのサービスを盛りこみ、子どもおよびジェンダーに配慮した相談、通報および苦情申立ての機構を確立し、協議および参加のための子どもにやさしい機構を包含し、かつ、不処罰と闘うためのアカウンタビリティ確保の機構を設けるべきである。 74.国は、自国の法的枠組みが、デジタル環境で行なわれうる一連の不法行為を遺漏なく包含することを確保するべきである。このような枠組みは、新たな技術の登場に対応する余地を残しておくため、可能であれば特定の技術に限定されないやり方で策定することが求められる。このような枠組みには、犯罪の定義、自然人および法人の刑事上、民事上または行政上の責任および制裁、ならびに、子どもたちのサービスに関する規定が含まれるべきである。性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS No.201)、サイバー犯罪条約(ETS No.185)ならびに子どもの売買、児童買春及び児童ポルノに関する国際連合・子どもの権利条約の選択議定書(2000年)および通報手続に関する同選択議定書(2011年)などの関連の文書を正当に考慮することが求められる。これらの文書は、刑法改正ならびに法的枠組みおよびサービスのより幅広い改正のための基準となりうるものであり、また効果的な立法上の枠組みの発展の参考にすることが可能である。 75.オンラインでさまざまな形態の子ども同士の暴力または虐待が発生した場合、国は、子どもの犯罪化を防止しつつ、適切かつ十分な予防的および修復的アプローチを可能なかぎり追求するべきである。 76.国は、子どもの個人データの処理に適用される法的枠組みを設けるとともに、そのような枠組みの全般的実効性を定期的に評価するべきである。個人データの自動処理に関わる個人の保護のための条約(ETS No.108)など、データ保護に関わる原則および権利に言及した関連の国際文書および欧州文書を正当に考慮することが求められる。 77.設けられる法的枠組みにおいては、独立のデータ保護機関が、子どもの個人データの不法な処理に関わって子どもおよび(または)その親もしくは養育者もしくは法定代理人から申し立てられた苦情に対処する権限を有する旨を定めるとともに、子どもが、自己の個人データが国内法の規定に反する形で処理された場合または子どもが同意を撤回する場合に当該データの訂正または消去を求めることができるようにする、効果的な機構を設置するべきである。官民の関係者に対しては、請求に応じてそのようなコンテンツを迅速に消去しまたは削除することが義務づけられるべきである。 78.国は、企業その他の関係者がその活動全体を通じてデジタル環境における子どもの権利を尊重する責任を履行するのに役立つ、明確かつ予見可能な法的環境および規制環境をつくり出すべきである。 79.国は、子どもまたはその法定代理人が、自己の権利の侵害または虐待の加害者に対して賠償を求められることを確保するべきである。適切な場合、被害を受けた子どもに補償を行なうための基金、または治療的その他の支援を提供するための措置もしくはプログラムの確立を考慮することが求められる。 国別コードトップレベルドメインのレジストリに関する具体的要件 80.契約または認可に基づき、ある組織が国別コードトップレベルドメインのレジストリ(登録機関)になることを認める際、国は、子どもの最善の利益を正当に顧慮しなければならない旨の明確な要件を含めるべきである。このような要件には、たとえば、当該レジストリの管轄内にあるいずれかのドメインで子どもの性的虐待表現物が入手できることを宣伝しまたは示唆するいかなるドメイン名の登録または使用も当該レジストリによって明確に禁じられること、および、この方針が執行されること(レジストリおよびレジストラ〔被登録者〕の双方による執行を含む)を確保するための機構を当該レジストリが設置することを含めるよう求められる。同じ要件が、分野別トップレベルドメインの登録にも適用されるべきである。 81.レジストラが、自ら登録されている国別コードドメイン内で、子どもを対象とするサイト/サービスまたは相当数の子どもが利用するサイト/サービスを開設しまたは更新することを提案する場合、国は、レジストリまたは他の権限ある公的機関が、レジストラに対し、子どもの保護のための適切な方針を整備するよう要求することを確保するべきである。そのための対応として、たとえば、レジストラも、サービスの提供またはサービスによって生成されるいずれかのデータの管理に関係してレジストラが雇用するいかなる者も、子どもの性的搾取もしくは性的虐待の行為または他の関連の犯罪について有罪判決を受けていないことを要件とすることなどが考えられる。 4.2 政策上および制度上の枠組み 全般的戦略および政策的一貫性 82.デジタル環境におけるさまざまな子どもの権利全体を通じた調整および政策的一環性の強化を達成するため、国は、国レベルの包括的な戦略的アプローチを確立するとともに、諸政策および諸措置が一貫しており、かつ相互に強化しあうものであることを確保するべきである。そのための対応としては、戦略もしくは行動計画を採択すること、または、デジタル環境における子どもの権利への具体的配慮を既存の行動計画、戦略および政策に統合的なやり方で組みこむことなどが考えられる。 83.国レベルの包括的な戦略的アプローチは、そこに掲げられた行動を実施する責任および権限を有する所管機関を特定し、現実的なかつ期限を明示した達成目標を掲げ、十分な人的資源および財源によって裏づけられ、かつ、現在の科学的知識、十分な資源を提供された継続的調査研究および優れた実践に基づいたものであるべきである。 84.国は、国家的戦略または行動計画の立案、起草、実施および評価に、子どもオンブズパーソンおよび他の独立の人権機関、教育関係者、データ保護機関、企業および市民社会(子どもおよび若者が主導する団体を含む)の関与を得るべきである。とくに国は、子どもたちが、十分な情報に基づく同意のもと、かつその発達しつつある能力にしたがって、これらのプロセスに貢献するための協議およびエンパワーメントの対象とされることを確保するよう求められる。子どもたちの意見が正当に重視されるべきである。子どもたちに対しては、その意見がどのように考慮され、かつ意思決定プロセスにどのような影響を与えたかについての情報を提供することが求められる。子どもたちの意味のある参加を確保するため、十分な資源が利用可能とされるべきである。 85.進捗状況、ならびに、国家的戦略または行動計画で予定されたすべてのレベルおよびすべての関係者による行動を評価するための手法が開発されるべきである。評価は、デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足に関して適切かつ効果的である政策および措置を特定する目的で、定期的に実施することが求められる。 86.国は、採択された戦略または行動計画およびその実施に関する情報を広く普及するために適切な措置をとるべきである。 部門別の政策 87.国は、子どもたちにとってすでに存在する機会およびリスクをマッピングし、新たに生じつつある傾向を特定し、かつ、デジタル環境で子どもたちのウェルビーイングを確保するための政策および資源の焦点化の指針とする目的で、政策および取り組みにおいて、デジタル環境における子どもたちの経験についての厳密なかつ最新の証拠が参考とされることを確保するべきである。 88.国は、子どもたち向けの有益なリソースを提供している教育的、文化的その他の組織に対し、これらのリソースを子ども、親および養育者がデジタル環境で利用できるようにすることの支援政策を立案しかつ実施するべきである。 89.国は、デジタル環境における子どもの権利に関連した基準および指針の作成、実施および執行に関する規制機関の責任を強化するべきである。 90.国は、自国の管轄内にある企業の間でその役割、責任および子どもの権利への影響ならびに関係者との協力に関する意識および支持を高めるため、政策、操業ガイドラインおよび(または)行動規範の作成を含む措置をとるべきである。 91.国は、子どもの保護のための国内的枠組みのなかで、デジタル環境について明示的に取り上げ、かつ子どもたちを含むすべての関係者が貢献する包括的な保護・安全政策を立案するべきである。このような政策では、暴力から子どもたちを保護するための統合的な国家的戦略に関する欧州評議会政策ガイドライン [3] のような現行の基準および指針を考慮することが求められる。 [3] Recommendation CM/Rec(2009)10 of the Committee of Ministers to member States on integrated national strategies for the protection of children from violence, Appendix 1. 92.国は、自国の法律または国際的に認められた一連の基準にしたがい、物理的に他国の管轄内にある子どもの性的虐待表現物への自国の市民によるアクセスを防止するための戦略を整備するべきである。 93.国は、自国の部門別政策、とくに保護・安全政策枠組みおよび関連の意識啓発措置の実施に、企業その他の関係者の関与を求めるべきである。 子どもの権利にとってのリスクおよび影響への対応 94.国は、企業その他の関係者に対し、デジタル環境における子どもの権利に自社が及ぼす影響を特定し、防止しかつ緩和する目的で、デューディリジェンス(相当の注意)を履行するよう要求するべきである。 95.国は、企業に対し、デジタル関連の技術、製品、サービスおよび方針との関連で定期的な子どもの権利リスク評価を行ない、かつそのようなリスクの管理および緩和のために合理的かつ比例的な措置をとっていることを実証するよう、要求するべきである。 96.国は、企業に対し、デジタル環境における機会の最大化およびリスクへの対処を目的とする子ども志向の産業政策、基準および行動規範を策定し、適用し、かつ定期的な見直しおよび評価を行なうよう、奨励するべきである。 97.オンラインサービスが子どもにとってふさわしいものかどうかを判断するための指針として、親、養育者その他の者は当該サービスの利用規約の文言に依拠する可能性があることを認識し、利用可能な技術を念頭に置き、かつインターネット仲介業者の責任を損なうことなく、国は、企業に対し、自社のサービス利用規約が執行されることを確保するために合理的、比例的かつ効果的な措置をとるよう要求するべきである。 制度的側面、機構およびサービス 98.国は、人権および子どもの権利の保障に責任を負う機関が、その任務の範囲内で、たとえばデジタルリテラシースキル、子どもたちにとって社会的、教育的および文化的利益があるデジタルコンテンツ/サービスの制作に関する質の高い基準、ならびに、協議および参加のための子どもにやさしい機構を促進することなどを通じ、デジタル環境に関連する子どもの権利に対応することを確保するべきである。 99.国は、デジタル環境に関連する人権侵害についての子どもおよびその親または法定代理人からの苦情に関して、全体を通じてプライバシーに対する子どもの権利を確保し、かつモニタリングおよびフォローアップについて定める子どもに配慮した手続を採用しながら受理、調査および対応を行なうことに責任を負う機関または機構が存在することを確保するべきである。 100.権限ある機関は、国家的な子どもの保護制度の中核的側面のひとつとして、アクセスしやすく、安全で、秘密が守られ、年齢にふさわしく、かつジェンダーに配慮した相談、通報および苦情申立ての機構(たとえば公的機関、ホットライン、子どもヘルプラインが運営するヘルプラインおよびゼロレーティング型チャットアプリならびにオンラインプラットフォームを通じた機構など)を設置するべきである。このような機構は、子ども支援サービスおよび法執行機関と適切に連携するとともに、適切なときは外部の関係者と緊密に協力しながら設置することが求められる。これには、子どもがデジタル環境における暴力、搾取および虐待について関連の公的機関に通報するための、安全な、子どもにやさしい無償の窓口の提供が含まれるべきである。このような機構は、秘密保持および匿名性に対する子どもまたはその親もしくは法定代理人の権利を確保することが求められる。 101.国は、電気通信企業に対し、フリーダイヤルの電話番号を提供することによって、子どもヘルプラインにかかってくる通話の料金を免除するよう奨励するべきである。 102.国は、不法性を疑われるオンライン上の表現物(とくに子どもの性的虐待表現物)の存在について、いかなる者でも匿名で通報できるようにするための効果的機構が存在することを確保するべきである。 103.国は、子どもの保護制度の一環として、デジタル環境で権利およびプライバシーを侵害されまたは暴力、性的搾取もしくは虐待を受けた子どもを対象とする十分なかつジェンダーに配慮した支援サービスおよび援助へのアクセスを確保し、かつこのようなサービスおよび援助を提供するべきである。これには、子どもの身体的および心理的回復および社会的再統合を確保し、かつ再被害化を防止するためのサービスが含まれる。 104.国は、デジタル環境における子どもを巻きこんだ性犯罪について有罪判決を受けた者に対して適切な性犯罪者治療プログラムが利用可能とされること、および、子どもを巻きこむ性犯罪(デジタル環境におけるものを含む)を行なう可能性について懸念するいかなる者に対してもサービスが利用可能とされることを確保するべきである。 投資、資源および研修 105.国は、学習を支援するため、学校におけるハードウェア、ソフトウェア、接続環境、十分な帯域幅および教員研修に投資するべきである。 106.国は、デジタル環境で自己の権利を行使するために必要なスキルおよびリテラシーの獲得に関して教育者が子どもたちを支援できるよう、着任時研修および現職者研修が教育者の認識の強化およびエンパワーメントにつながるものであることを確保するべきである。 107.国は、政策および措置によって、教育機関に対し、デジタルメディアにおける暴力および虐待に対抗して子どもたちに関わる防止措置および保護措置(学校におけるものを含む)をとるために必要な資源、訓練および支援が提供されることを確保するべきである。このような措置は、このような行為がエスカレートするのを防止し、このような行為の影響を受ける子どもおよびこのような行為に関与した子どもに適切な支援を提供し、是正措置につながり、かつレジリエンスを構築するようなやり方でとることが求められる。 108.国は、犯罪歴のある者が子どもとの関係で責任を負う立場にある職位に採用されまたは配置されることを防止しかつそのリスクを低減させる目的で、スクリーニング手続を実施し、かつ、子どもたちとともに働く職員またはボランティア(デジタル環境で活動する者を含む)を採用するすべての機関または雇用主に指針、助言および援助を提供するための十分な体制が整備されることを確保する措置をとるべきである。 109.国は、法執行に携わる職員、司法関係者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家に対して十分な資源を配分し、かつこれらの者を対象として着任時研修および継続研修を実施するべきである。このような研修は、デジタル環境における子どもの権利、子どもたちがオンラインで直面するリスク、子どもがオンライン上の危害、暴力、虐待および搾取の被害者である可能性を示す徴候の認識方法およびとるべき対応に関するスキルおよび知識を増進させるようなものであることが求められる。 110.国は、デジタル環境における子どもの権利の分野への子ども・若者参加を含む調査研究および知識開発に投資するべきである。調査研究は利害関係者から独立して実施されるべきであり、かつ、年齢、性別、社会経済的地位およびデジタル環境における子どもたちの脆弱性またはレジリエンスを高めるその他の要因によって子どもたちの経験を差異化できるよう十分に詳細なものであることが求められる。 4.3 国内レベルでの協力および調整 111.国は、すべての関係者の参考となり、かつ、それぞれの役割および職務に応じたやり方ですべての関係者の関与を得る、包括的かつ戦略的な、調整のとれたマルチステークホルダーアプローチを追求するべきである。このような関係者には、国、広域行政圏および地方の法執行機関その他の公的機関、教育機関、社会サービス機関、独立の人権機関、データ保護機関、子どものためにおよび子どもとともに働く専門家、市民社会(子ども・若者が主導する団体を含む)、企業、業界団体、研究者、家族ならびに子どもたちが含まれる。 112.国は、子どもの権利に影響を及ぼす可能性があるデジタル環境における発展の評価を目的とし、かつ意思決定プロセスに子どもたちを包摂する公的機関を指定しまたはそのような調整機構を創設するとともに、このような発展への対応が国家的政策で十分に行なわれることを確保するべきである。 113.国は、権限ある国家機関、独立の公的機関、市民社会および企業間の協力のための枠組み、手続およびプロセスを、それぞれの役割および責任、能力ならびに資源を考慮に入れながら確立するべきである。 114.国は、通信サービスのプラットフォームまたはプロバイダに対し、オンラインで行なわれる子ども同士の暴力その他の暴力に関する苦情に迅速かつ効果的に対応するとともに、国の機関と協力するよう要求するべきである。 115.国は、インターネットサービスプロバイダおよびソーシャルネットワークプロバイダのような企業に対し、法律でまたは司法機関もしくは他の権限ある公的機関によって定められた不法なコンテンツの防止および削除に関して積極的な役割を果たすよう、働きかけるべきである。 116.国は、デジタル環境の人権の側面を促進する際の主要な触媒としての市民社会関係者に対し、子どもたちのスキル、ウェルビーイングおよび関連の情報リテラシーならびに研修の取り組み(その他の関係者がとる行動を含む)のモニタリング、評価および促進を積極的に行ない、かつその知見および結果を普及するよう、奨励するべきである。 117.国は、表現・情報の自由およびメディアの自由に関する国際的基準および欧州基準を正当に顧慮しながら、すべての職業メディア媒体およびとくに公共サービスメディアに対し、デジタル環境における子どもの権利に関わる、子どもたち、親または養育者にとっての重要な情報源および参照元としての自己の役割に注意を払うよう、奨励するべきである。 5.国際的な協力および調整 118.各国は、デジタル環境における子どもの権利の促進および保護に関連する国際文書の批准および実施を奨励されるべきである。このような文書には、とくに、子どもの売買、児童買春及び児童ポルノに関する国際連合・子どもの権利条約の選択議定書(2000年)および通報手続に関する同選択議定書(2011年)、個人データの自動処理に関わる個人の保護のための条約(ETS No.108)、サイバー犯罪条約(ETS No.185)およびコンピューターシステムを通じて行なわれる人種主義的および排外主義的性質の行為の犯罪化に関する同条約の追加議定書(ETS No. 189)、人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(CETS No.197)ならびに性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS No.201)が含まれる。 119.各国は、デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のため、関連する国際的および地域的な文書および取決めを可能なかぎり幅広く適用することにより、相互に協力するべきである。とくに、各国は以下のことをするよう求められる。 a.援助を提供するための十分な法的根拠を整え、かつ、適切なときは、他国との効率的協力を可能にするための条約、取決めその他の機構を整備すること。 b.自国の権限ある機関が、情報その他の態様の援助の請求を効果的に伝達しかつ処理するための明確な経路または機構を迅速、建設的かつ効果的に利用できることを確保すること。 c.請求の優先度の判断および時宜を得た処理のための明確かつ効率的な手続を整えること。 d.援助の提供もしくは協力を禁止せず、または援助の提供もしくは協力に不合理なまたは不当な制限的条件を課さないこと。 120.各国は、デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための政策上および運用上の措置を改善する目的で行なわれる地域的および国際的な能力構築の努力(功を奏した教育・意識啓発ツールの共用および共有を含む)を支援するべきである。 121.各国は、子どもたちにとって何が適切であり何が不適切であるかを定義するコンテンツ分類およびアドバイザリーラベルの、各国間および関係者集団間での標準化を促進する目的で協力するべきである。 122.各国は、子どもの性的虐待表現物を扱うインターポール〔国際刑事警察機構〕のデータベースに自国の法執行機関が接続できるようにするための対応を速やかにとるべきである。 123.インターネットの管理に関してインターネット名称・番号割当法人(ICANN)が果たしているより幅広い役割を認識し、各国は、ICANNに対し、とくに子どもの性的虐待表現物または子どもに対する他のいずれかの犯罪を宣伝しまたは促進していることが自明であるウェブアドレスが特定されかつ削除されることまたはそのようなウェブアドレスの登録が許可されないことを確保することにより、子どもの権利を増進させまたは支持することにつながる方針の効果的実施を強く求めるよう、働きかけるべきである。 124.本ガイドラインの実施を促進するため、加盟国は、関連の政府間機関、国際ネットワークおよびその他の国際機関における協力を強化するべきである。 訳者注/この日本語仮訳は、国連NGO/NPO法人 子どもの権利条約総合研究所/東洋大学 福祉社会開発研究センター共催のオンライン公開シンポジウム「ICT(情報通信技術)と子どもの権利―韓国・台湾・日本の取り組み」(2020年12月6日)の資料として作成したものである。 更新履歴:ページ作成(2021年1月25日)。
https://w.atwiki.jp/kodomonomachi/pages/20.html
ミニいちかわ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 目次 1概要 2歴史 3仕事ブース 4大人の会議(例) 5子どもの会議(例) 6話題(例) 6.1(始まりの頃の特筆すべき点) 6.2(現在の特筆すべき点) 6.3(外部の協力者) 7参考文献 8関連項目 9外部リンク 概要 当市のこどものまち「●●●●●●」は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●という特徴を持つ。 南北に長い市内全域をカバーするため、地域の大型公園を利用し、2会場・各2日間開催。1日平均1,250人の子どもが市民となる(2007年は4日間で5,000人)。 歴史 第1回 行徳駅前公園 2003年11月15日・16日 第2回 行徳駅前公園 2004年10月16日・17日 第3回 行徳駅前公園 2005年10月15日・16日、 大洲防災公園 10月22日・23日 第4回 行徳駅前公園 2006年10月 7日・8日、 大洲防災公園 10月14日・15日 第5回 行徳駅前公園 2007年10月 6日・7日、 大洲防災公園 10月13日・14日 第6回 行徳駅前公園 2008年11月 1日・2日(予定) 大洲防災公園 11月 8日・9日(予定) 仕事ブース 2008年は、子どもたちが考えた市役所各課を作る予定。子どもたち一番人気の「どろぼうブース」についても、しくみを企画中。 例年用意される、または少数回でも特徴的に設置された仕事ブースは、次の通り。 公共系 市役所各課・ 職安・ 銀行・ 大人の学校・ ミニいち学校・ 警察・ 新聞社・ 放送局・ レンタル文具・ どろぼう 等 工房・サービス系 プニプニ風船工房・ ゲームセンターとカジノ・ フェイスペインティング・ 手作り楽器屋さん・ ぽんぽんアクセサリー 等 食べ物系 ぐるぐるパンや・ ファミリーマーヨ・ スイーツ春巻き・ そーすせんべい屋、 ネコのクレープやさん、 ケッキー屋、 等 市長 各会場1日目は選挙運動と選挙、2日目に就任。 大人の会議(例) こどものまちを主催する大人による会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 子どもの会議(例) 約半年前から子どもたちと準備を進め、当日も中高生・青年がスタッフとなり、まちの運営に携わる。2008年は、公募で集まった小学生が(本物の)市役所見学をきっかけにミニいちかわに必要な課について話し合い、環境課・住民課(総合案内)などを作る事に。また子ども店長として自分が作りたいブースを準備していく。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 話題 (始まりの頃の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (現在の特筆すべき点) 大人への理解を深めるため、またスタッフとして積極的に巻き込むため、大人の学校を卒業したらスタッフになれる。 2008年は幼児付き添いの親に向けての学校も設立予定。 (外部の協力者) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 主催団体 (特非)市川子ども文化ステーション 「子どもたちが自主的、創造的、文化的な体験活動を行ない、豊かな人間性を育む地域社会づくりに寄与すること」を目的に、・子ど もの舞台芸術の創造、鑑賞、普及・子どもの自主的な遊びの体験・子育て支援・子どもの権利条約の啓発など、子ども参画の様々な 活動を展開。2006年9月「市川子ども文化ステーション」に名称 変更。 事務局: 〒272-0137 市川市福栄2-9-22-101 Tel/Fax 047-395-7670 i_ccs@icnet.ne.jp http //www.gekijyo.jpn.org/ 参考文献 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 関連項目 ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●。