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子どもの権利委員会・一般的意見19号:子どもの権利実現のための公共予算編成(第4条)(前編) 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 CRC/C/GC/19(2016年7月20日/原文英語) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに(パラ1-17)A.背景(パラ6-10) B.理論的根拠(パラ11-13) C.目的(パラ14-17) II.公共予算との関連における第4条の法的分析(パラ18-39)A.「締約国は、……措置をとる」(パラ18-20) B.「あらゆる適当な立法上、行政上およびその他の措置」(パラ21-24) C.「この条約において認められる権利の実施のための」(パラ25-27) D.「経済的、社会的および文化的権利に関して、締約国は、自国の利用可能な手段を最大限に用いることにより、……これらの措置をとる」(パラ28-34) E.「および必要な場合には、国際協力の枠組の中で」(パラ35-39) III.条約の一般原則と公共予算(パラ40-56)A.差別の禁止に対する権利(第2条)(パラ41-44) B.子どもの最善の利益(第3条)(パラ45-47) C.生命、生存および発達に対する権利(第6条)(パラ48-51) D.意見を聴かれる権利(第12条)(パラ52-56) IV.子どもの権利のための公共予算編成の原則(パラ57-63) → 子どもの権利と公共予算 後編A.有効性(パラ59) B.効率性(パラ60) C.公平性(パラ61) D.透明性(パラ62) E.持続可能性(パラ63) V.公共予算における子どもの権利の実施(パラ64-111)A.計画(パラ67-86) B.策定(パラ87-93) C.執行(パラ94-103) D.フォローアップ(パラ104-111) VI.この一般的意見の普及(パラ112-116) I.はじめに 1.子どもの権利条約第4条は以下のように規定する。 締約国は、この条約において認められる権利の実施のためのあらゆる適当な立法上、行政上およびその他の措置をとる。経済的、社会的および文化的権利に関して、締約国は、自国の利用可能な手段を最大限に用いることにより、および必要な場合には、国際協力の枠組の中でこれらの措置をとる。 (訳者注/国際教育法研究会訳) この一般的意見は、締約国が公共予算との関係で第4条を実施するさいに役に立つはずである。ここでは、締約国の義務を明らかにするとともに、公共予算に関わる有効な、効率的な、公平な、透明なかつ持続可能な意思決定を通じて条約上のすべての権利(とくに、権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもの権利)を実現する方法についての勧告を行なっている。 2.第4条が子どものすべての権利に関連するものであり、かつ、これらのすべての権利が公共予算の影響を受け得ることに鑑み、この一般的意見は条約およびその選択議定書に適用される。この一般的意見は、公共予算がこれらの権利の実現に資することを確保するための枠組みを締約国に対して提示するものであり、また第III節では、第2条、第3条、第6条および第12条に掲げられた条約の一般原則の分析を行なっている。 3.この一般的意見で「子ども(たち)」に言及するさいには、18歳未満のすべての者(いかなるジェンダーであるかを問わない)であって、公共予算関連の決定によってその権利に直接間接の影響(肯定的影響か悪影響かを問わない)が生じる者またはその可能性がある者を含むものとする。「権利を侵害されやすい状況に置かれた子ども」とは、その権利が侵害される被害をとりわけ受けやすい子どもであって、障害のある子ども、難民状況にある子ども、マイノリティ集団の子ども、貧困下で暮らしている子ども、代替的養護のもとで暮らしている子どもおよび法律に抵触した子どもを含むが、これに限られない。 4.この一般的意見では以下の定義を適用する。 (a) 「予算」には、国の歳入動員、予算配分および支出を含む。 (b) 「実施義務」とは、後掲パラ27に掲げた締約国の義務をいう。 (c) 「条約の一般原則」とは、第III節に掲げた諸原則をいう。 (d) 「予算原則」とは、第IV節に掲げた諸原則をいう。 (e) 「立法」とは、子どもの権利に関連するすべての国際条約/法、地域条約/法、国内法および国内下位法令をいう。 (f) 「政策」とは、子どもの権利に影響を与えるまたはその可能性があるすべての公的な政策、戦略、規則、指針および声明(そこに掲げられた目標、目的、指標および目指される成果を含む)をいう。 (g) 「プログラム」とは、法律および政策の目標を達成する目的で締約国が定めた枠組みのことをいう。このようなプログラムは、たとえば子どもの特定の権利、公共予算編成過程、インフラストラクチャーおよび労働力に影響を与えることにより、子どもに直接間接の影響を及ぼす可能性がある。 (h) 「国内下位」とは、広域行政圏、州、郡または自治体など、国の下位の行政段階をいう。 5.第I節では、この一般的意見の背景、理論的根拠および目的を示す。第II節では、公共予算との関連で第4条の法的分析を行なう。第III節では、このような文脈における条約の一般原則の解釈を提示する。第IV節では、公共予算編成の原則を取り上げる。第V節では、公共予算が子どもの権利の実現にどのように資するかを検討する。第VI節では、この一般的意見の普及に関する指針を示す。 A.背景 6.この一般的意見は、「実施に関する一般的措置」という概念は複雑であり、委員会は、個々の要素に関するいっそう詳細な一般的意見を適宜発表していく可能性が高いと述べた、条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)を踏まえたものである [1]。また、委員会が2007年に開催した、子どもの権利のための資源に関する国の責任についての一般的討議を踏まえたものでもある。 [1] 一般的意見5号の「まえがき」参照。 7.この一般的意見は、予算に関わる原則を人権の視点から掲げた国連のいくつかの決議および報告書を参考にしたものである。これには以下のものが含まれる。 (a) 子どもの権利への投資の改善を目指す人権理事会決議28/19 [2]、および、当該決議に先立つ国連人権高等弁務官の報告書「子どもの権利への投資の改善に向けて」(Towards better investment in the rights of the child)。そこでは、子どもへの投資との関連における国内政策の役割、資源動員、透明性、説明責任、参加、配分および支出、子どもの保護制度、国際協力ならびにフォローアップについて取り上げられている。 (b) 財政政策における透明性、参加および説明責任の促進に関する総会決議67/218。同決議は、財政政策の質、効率性および有効性を向上させる必要性を強調するとともに、加盟国に対し、財政政策における透明性、参加および説明責任を増進させるための努力を強化するよう奨励している。 [2] 同決議は無投票で採択された。 8.この一般的意見の作成にあたっては、委員会が調査を通じて各国、国際連合、非政府組織、子どもたちおよび個人専門家と行なった協議、ならびに、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ・カリブ海、中東・北アフリカおよびサハラ以南のアフリカで開催された会議および地域協議も参考にした。これに加えて、オンライン調査、フォーカスグループにおける討議ならびにアジア、ヨーロッパおよびラテンアメリカで開催された地域協議を通じて行なわれた、71か国から参加した2693人の子どもたちとの世界的協議 [3] も参考にしている。この世界的協議では、年齢、ジェンダー、能力、社会経済的状況、言語、民族、就学状況、避難を余儀なくされた状況および子ども参加型の予算策定の経験という観点からさまざまな背景を有する男女の子どもから貢献が行なわれた。公共予算の決定に携われる人々に対する子どもたちのメッセージには、以下のようなものがあった。 (a) ちゃんとした計画を立ててほしい。予算では、子どもたちのすべての権利に対応するのに十分なお金が用意されるべきです。 (b) 何に投資すればいいのか、私たちにきいてくれなければ、私たちに投資することはできません。私たちはわかっているので、私たちに尋ねるべきです。 (c) 特別なニーズがある子どものことを予算に含めるのを忘れないでほしい。 (d) お金は公正に、賢く使ってほしい。私たちのお金を無駄なことに使わないでください。効率的にやって、お金を節約しましょう。 (e) 子どもたちへの投資は長期的な投資で、たくさんの成果を生み出してくれるものなので、そのことを忘れずに考えてほしい。 (f) 私たちの家族に投資することは、私たちの権利を保障する重要な方法でもあります。 (g) 汚職が絶対ないようにしてほしい。 (h) 行政に関する問題についてみんなの意見を聴いて、若くても歳をとっていても、市民全員の権利を認めてほしい。 (i) 政府には、もっと説明責任と透明性を高めてほしい。 (j) お金がどのように使われたのか、記録を公表してほしい。 (k) 予算についての情報を、子どもたち全員に、わかりやすい方法で、ソーシャルメディアなど子どもたちに人気があるメディアを通じて提供してください。 [3] Laura Lundy, Karen Orr and Chelsea Marshall, "Towards better investment in the rights of the child the views of children" (Centre for Children s Rights, Queen s University, Belfast, and Child Rights Connect Working Group on Investment in Children, 2015). 9.すべての中核的人権条約に、条約第4条と同様の規定が含まれている。したがって、これらの規定に関連して発表されてきた、公共予算について取り上げている一般的意見は、この一般的意見を補完するものとみなされるべきである [4]。 [4] たとえば、締約国の義務に関する社会権規約委員会(経済的、社会的および文化的権利に関する委員会)の一般的意見3号(1990年)を参照。 10.この一般的意見は、締約国が有する、自国の管轄内にある子どもに直接間接の影響を与える財源の管理に関わるものである。この一般的意見は、アディスアベバ行動目標(第3回開発資金国際会議、2015年)および「世界の変革:持続可能な開発のための2030アジェンダ」(2015年)を認知する。これらのアジェンダでは、プログラム支援、セクター支援および予算支援、南南協力ならびに地域間協力など、子どもに影響を与える国際協力関連資源の国による管理について取り上げられている。委員会は、やはりこのような管理について取り上げている、「開発協力および開発計画に対する人権基盤型アプローチについての共通理解声明」(国連開発グループ、2003年)、「援助効果にかかるパリ原則:オーナーシップ、調和化、整合性確保、成果および相互説明責任」(2005年)、アクラ行動アジェンダ(2008年)および「効果的な開発協力のための釜山パートナーシップ」(2011年)を想起するものである。加えて、委員会は、公共財務管理に関して国内的、地域的および国際的に策定された基準および現在策定中である基準が、当該基準が条約の規定と矛盾しないことを条件として、この一般的意見にとって関連性を有する可能性があることも心に留める。このような基準の例を3つ挙げるとすれば、公共財務管理における有効性、効率性および公平性を強調する『公共財務管理国際ハンドブック』(The International Handbook of Public Financial Management)[5]、財政運営および説明責任を向上させるために過去、現在および将来の公共財政についての公的報告において包括性、明確性、信頼性、適時性および関連性を求める国際通貨基金の「財政の透明性に関する規範」(2014年)、および、国連貿易開発会議が2012年に採択した「責任あるソブリン融資の促進に関する原則」がある。 [5] Richard Allen, Richard Hemming and Barry Potter, eds., The International Handbook of Public Financial Management (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013). B.理論的根拠 11.委員会は、締約国が、国内の法律、政策およびプログラムを再検討し、条約およびその選択議定書と一致させるようにするうえで相当の進展を達成してきたことを認める。同時に委員会は、十分な財源が責任ある、効果的な、効率的な、公平な、参加型の、透明かつ持続可能なやり方で動員され、配分されかつ支出されることがなければ、そのような法律、政策およびプログラムは実施できないことを強調するものである。 12.委員会は、委員会に提出される締約国報告書の審査、締約国代表との議論および総括所見において、予算規模が子どもの権利を実現するうえで十分かどうかについての懸念を表明してきた。委員会は、条約で要求されているとおりに国・国内下位レベル双方の予算において子どもの権利を優先的に位置づけることが、これらの権利を実現していくことのみならず、将来の経済成長、持続可能かつ包摂的な開発および社会的団結に永続的かつ肯定的な影響を与えることにも寄与することを、あらためて表明する。 13.以上のことに基づき、委員会は、締約国が、国・国内下位レベルの予算編成過程および行政制度のあらゆる段階を通じてすべての子どもの権利を考慮すべきことを強調する。予算編成過程が国によってある程度異なること、および、独自の子どもの権利予算手法を開発した国もあることは認識しながらも、この一般的意見は、すべての国に関係する4つの主要な予算段階、すなわち計画、策定、執行およびフォローアップに関わる指針を示すものである。 C.目的 14.この一般的意見の目的は、子どもの権利のための予算に関わる条約上の義務についての理解を向上させ、もってこれらの権利の実現を強化するとともに、条約およびその選択議定書の実施を増進させる目的で、予算の計画、策定、執行およびフォローアップが進められるあり方に真の変革が生じることを促進するところにある。 15.この目的は、予算編成過程全体を通じて国の各統治部門(行政府、立法府および司法府)、各段階(国および国内下位)および機構(省庁など)がとる措置に関連するものである。これらの義務は、国際協力のドナーおよび受入国にも適用される。 16.この目的は、国内人権機関、メディア、子どもたち、家族および市民社会組織など、予算編成過程に関わる他の関係者にも関連するものである。締約国は、自国の状況にふさわしい方法で、これらの関係者が予算編成過程において積極的な監視および意味のある参加を行なえるような環境を整えるよう求められる。 17.加えて、この目的は、この一般的意見の内容についての意識啓発および関連する公的職員等の能力構築との関連でも、各国にとって関連性を有する。 II.公共予算との関連における第4条の法的分析 A.「締約国は、……措置をとる」(States parties shall undertake) 18.「措置をとる」という文言は、締約国には、子どもの権利を実現するために適当な立法上、行政上その他の措置(公共予算に関連する措置を含む)をとる自国の義務を果たすか否かについての裁量権はないことを意味する。 19.したがって、公共予算の編成において何らかの役割を果たす国のすべての統治部門、段階および機構は、条約の一般原則および後掲第III節・第IV節に掲げられた予算原則に一致する方法でその職務を果たさなければならない。締約国はまた、立法府、司法府および最高監査機関が同様の対応をとれるようにするための環境も創出するべきである。 20.締約国は、あらゆる段階の行政府および立法府の予算決定担当者が、必要な情報、データおよび資源にアクセスでき、かつ子どもの権利実現のための能力構築を図れるようにするべきである。 B.「あらゆる適当な立法上、行政上およびその他の措置」(all appropriate legislative, administrative and other measures) 21.「あらゆる……適当な措置」をとる義務には、以下のことを確保する義務が含まれる。 (a) 子どもの権利実現のための資源動員、予算配分および支出を支える法律および政策が整備されること。 (b) 子どもの権利を増進するための適切な法律、政策、プログラムおよび予算の編成および実施を支える目的で、子どもに関する必要なデータおよび情報が収集され、生成されかつ普及されること。 (c) 承認された立法、政策、プログラムおよび予算を完全に実施するための十分な公的資源が効果的に動員され、配分されかつ活用されること。 (d) 予算が、国および国内下位のレベルにおいて、子どもの権利実現の確保につながる方法で体系的に計画され、制定され、実施されかつ説明されること。 22.措置は、それがある特定の文脈(公共予算の文脈を含む)において子どもの権利の増進に直接間接の関連性を有する場合に、適当と判断される。 23.公共予算との関連で締約国がとることを義務づけられる「立法上の……措置」には、現行法の再検討、ならびに、国・国内下位レベルで子どもの権利実現のための予算が十分大規模なものとなることを確保するための立法の策定および採択が含まれる。「行政上の……措置」には、合意に基づき制定された立法の目的にかなうプログラムの立案および実施ならびにそのための十分な予算の確保が含まれる。「その他の措置」には、たとえば、公共予算編成過程に参加するための機構および子どもの権利に関連するデータまたは政策を発展させることが含まれると考えられる。公共予算は、これらの3つのカテゴリーの措置全体にまたがるものと理解できる一方で、その他の立法上、行政上その他の措置の実現にとっても不可欠なものである。国のすべての統治部門、段階および機構が、子どもの権利の増進について責任を有する。 24.委員会は、締約国には、自国が選択する公共予算関連の措置がどのように子どもの権利の向上に結びついているかを示す義務があることを強調する。締約国は、これらの措置の結果として子どもたちのために獲得できた成果の証拠を示さなければならない。条約第4条が履行されたというためには、結果についての証拠を示さないまま、措置をとったことの証拠を示すだけでは十分ではないのである。 C.「この条約において認められる権利の実施のための」(for the implementation of the rights recognized in the present Convention) 25.「この条約において認められる権利」には、市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利が含まれる。締約国は、市民的および政治的権利については即座に実現し、かつ、経済的、社会的および文化的権利については「自国の利用可能な手段(資源)を最大限に用いることにより」実施する義務を有する。すなわち、これら〔後者〕の権利の完全な実現は必然的に漸進的に達成されざるを得ないということである(後掲第II節D参照)。 26.子どもの権利の実現のためには、公共予算編成過程の4つの段階(計画、策定、執行およびフォローアップ)のすべてに緊密な注意を払うことが必要である。条約の一般原則およびこの一般的意見で概要を示した予算原則にしたがい、締約国は、予算編成過程全体を通じて、すべての子どもの権利を考慮することが求められる。 27.予算の観点からは、「子どもの権利を実施する」とは、締約国には、自国の実施義務を遵守するようなやり方で公的資源を動員し、配分しかつ使用する義務があるということを意味する。締約国は、以下のとおり、子どものすべての権利を尊重し、保護しかつ充足しなければならない。 (a) 「尊重する」とは、締約国は子どもの権利の享受に直接間接に干渉するべきではないということを意味する。予算との関連では、国は、たとえば予算の決定において一部の集団の子どもを差別したり、または子どもによる経済的、社会的および文化的権利の享受に対応するために現に実施されているプログラムから資金を引き上げたり資源を別に振り向けたりすること(後掲パラ31に掲げる事情がある場合を除く)によって、子どもの権利の享受に干渉することは控えなければならないということである。 (b) 「保護する」とは、締約国は、条約および選択議定書で保障されている諸権利に第三者が干渉することを防止しなければならないということを意味する。公共予算の観点からは、そのような第三者に該当する可能性がある主体として、公共予算編成過程のさまざまな段階で何らかの役割を果たす可能性がある企業セクター [6] および地域的・国際的金融機関を挙げることができよう。保護する義務が含意するのは、締約国は、自国の歳入動員、予算配分および支出が第三者によって干渉されまたは阻害されないことを確保するよう努めなければならないということである。そのためには、締約国は、そのような第三者の役割を規制し、苦情申立て機構を設置し、かつこれらの第三者による人権侵害事案に体系的に介入することが必要になろう。 (c) 「充足する」ためには、締約国は、子どもの権利の完全な実現を確保するための行動をとらなければならない。締約国は以下の対応をとるべきである。(i) 子どもが自己の権利を享受できるようにし、かつそれを援助する措置をとることによって子どもの権利の促進を図ること。予算に関わる文脈では、これには、すべての子どもたちの権利を包括的かつ持続可能なやり方で増進させるために必要な資源および情報を、行政府、立法府および司法府のあらゆる段階および機構が持てるようにすることが含まれる。そのためには、国の諸機関のあいだで条約およびその選択議定書についての知識および理解を高めるための措置を整備すること、ならびに、子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する文化を醸成することが必要となる。 (ii) 国が、やむを得ない理由により、自国が利用可能な手段により自らこれらの権利を実現できない場合に、子どもの権利のための対応をとること。この義務には、子どもたちがたとえば国の異なる地域で自己の権利をどの程度行使できているかを評価しかつ監視する目的で、信頼できる、細分化されたデータおよび情報を公に入手できるようにすることが含まれる。 (iii) 予算に関わる意思決定手続およびそれが及ぼす影響について適切な教育および公衆の意識啓発が行なわれることを確保することにより、子どもの権利を促進すること。これは、予算との関連では、子どもたち、その家族および養育者と、予算関連の決定(これらの決定に影響を与える立法、政策およびプログラムを含む)についてやりとりするための十分な資金を動員し、配分しかつ使用することを意味する。締約国は、より効果的な促進が必要とされる領域を特定する目的で、さまざまな集団に関する成果を継続的に評価するべきである。 [6] 企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)参照。同一般的意見において委員会は、「国が、企業が子どもの権利侵害を引き起こしまたは助長しないようにするためにあらゆる必要な、適当な、かつ合理的な措置をとらなければならない」ことを明らかにしている(パラ28)。 D.「経済的、社会的および文化的権利に関して、締約国は、自国の利用可能な手段を最大限に用いることにより、……これらの措置をとる」(With regard to economic, social and cultural rights, States parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources) 28.この義務にしたがい、締約国は、十分な財源を動員し、配分しかつ使用するためにあらゆる可能な措置をとらなければならない。条約およびその選択議定書上の権利の実現を前進させる政策およびプログラムに配分される資金は、最適なやり方で、かつ条約の一般原則およびこの一般的意見に掲げた予算原則にしたがって使用されるべきである。 29.委員会は、他の中核的国際人権条約における「利用可能な手段(資源)を最大限に用いること」および「漸進的実現」の概念の進展 [7] を認識するとともに、条約第4条はこの両方の概念を反映していると考える。したがって締約国は、国際法にしたがって即時的に適用される義務に影響を与えることなく、経済的、社会的および文化的権利の完全な実現を漸進的に達成する目的で、自国の利用可能な資源を最大限に用いることにより、かつ必要な場合には国際協力の枠組みのなかで、これらの権利に関する措置をとらなければならない。 [7] たとえば障害のある人の権利に関する条約第4条第2項参照。 30.「締約国は、自国の利用可能な手段を最大限に用いることにより、……これらの措置をとる」とは、締約国には、すべての子どもの経済的、社会的および文化的権利を充足させるための予算資源を動員し、配分しかつ使用する目的であらゆる努力を行なったことの実証を期待されているということである。委員会は、子どもの権利は相互依存的でありかつ不可分であること、および、経済的・社会的・文化的権利と市民的・政治的権利を区別するさいには注意しなければならないことを強調する。経済的・社会的・文化的権利の実現は子どもが自己の政治的・市民的権利を全面的に行使する能力にしばしば影響を与えるのであり、その逆もまた真である。 31.第4条によって締約国に課されている、利用可能な資源を「最大限に用いることにより」子どもの経済的、社会的および文化的権利を実現する義務は、締約国は経済的、社会的および文化的権利との関連で意図的な後退的措置をとるべきではないということでもある [8]。締約国は、子どもの権利の享受に関わる現行水準の低下を許すべきではない。経済危機の時期における後退的措置の検討は、他のすべての選択肢を評価し、かつ子ども(とくに、権利を侵害されやすい状況に置かれた子ども)への影響が最後に生じることを確保した後でなければ、行なうことができない。締約国は、そのような措置が必要であり、合理的であり、比例性を有しており、差別的でなく、かつ一時的なものであること、および、したがって影響が生じたいかなる権利も可能なかぎり早期に回復されることを実証しなければならない。締約国は、影響を受ける集団の子どもたちおよびこれらの子どもたちの状況について知悉しているその他の者が当該措置に関連する意思決定手続に参加するよう、適切な措置をとるべきである。子どもの権利によって課される即時的かつ最低限の中核的義務 [9] は、たとえ経済危機の時期であっても、いかなる後退的措置によっても損なわれてはならない。 [8] たとえば、子どもの権利のための資源に関する国の責任についての一般的討議(2007年)の勧告のパラ24および25、到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)のパラ72、ならびに、社会権規約委員会の一般的意見3号のパラ9参照。 [9] 社会権規約委員会の一般的意見で明らかにされている中核的義務を参照(教育への権利に関する13号(1999年)、到達可能な最高水準の権利に関する14号(2000年)および社会保障への権利に関する19号(2007年)など)。 32.条約第44条は、締約国に対し、自国の管轄内にある子どもの権利の増進における進展を定期的に報告するよう義務づけている。利用可能な資源を最大限に用いることによる子どもの経済的、社会的および文化的権利の漸進的実現およびこれらの権利によって課される即時的義務の実現ならびに市民的および政治的権利の実現を実証するために、明確なかつ一貫した量的・質的目標および指標が活用されるべきである。締約国は、すべての子どもの権利のために資源が利用可能とされかつ最大限に使用されることを確保するための措置を定期的に見直しかつ改善するよう期待される。 33.委員会は、経済的、社会的および文化的権利を含む子どもの権利の実施のために必要な資源を獲得する手段として、国レベルおよび国内下位レベルで、説明責任が果たされる、透明な、包摂的なかつ参加型の意思決定手続が設けられることをおおいに重視するものである。 34.国の歳入動員、配分および支出における汚職および公的資源の誤った管理は、利用可能な資源を最大限に用いる義務を国家が遵守できていないことの表れである。委員会は、締約国が、腐敗の防止に関する国際連合条約にしたがい、子どもの権利に影響を与えるいかなる汚職も防止しかつ解消するための資源を配分することの重要性を強調する。 E.「および必要な場合には、国際協力の枠組の中で」(and, where needed, within the framework of international cooperation) 35.締約国は、子どもの権利を含む人権の普遍的尊重および遵守の促進に関して相互に協力する義務を有する [10]。条約およびその選択議定書に掲げられた権利を実施するために必要な資源を欠いている国には、二国間協力、地域的協力、地域間協力、世界的協力または多国間協力のいずれの形態をとるかにかかわらず、国際協力を求める義務がある。国際協力のための資源を有する締約国には、受入国における子どもの権利の実施を促進する目的でそのような協力を行なう義務がある。 [10] 国際連合憲章にしたがった諸国間の友好関係および協力についての国際法の原則に関する宣言(1970年)参照。 36.締約国は、必要なときは、子どもの権利を実現するための国際協力を求めかつ実施する目的であらゆる努力を行なったことを実証するべきである。そのような協力としては、予算編成過程における子どもの権利の実施に関連する技術的および金銭的支援(国際連合からの支援を含む)[11] も考えられる。 [11] 条約第45条参照。 37.締約国は、利用可能な資源を子どもの権利のために最大限に動員しようとする他の国の努力に協力するべきである。 38.締約国の協力戦略は、ドナーにおいても受入国においても、子どもの権利の実現に寄与するようなものであるべきであり、子ども(とくに、もっとも権利を侵害されやすい状況に置かれた子ども)に悪影響を及ぼすものであってはならない。 39.締約国は、国際機関の一員として開発協力に関与するさい [12] および国際協定に調印するさいには、条約およびその選択議定書に基づく自国の義務を遵守するよう求められる。締約国は同様に、経済政策の計画および実施にあたって、子どもの権利に生じる可能性がある影響を考慮するべきである。 [12] 一般的意見5号、パラ64参照。 III.条約の一般原則と公共予算 40.条約の4つの一般原則は、子どもの権利に直接間接に関連する国のあらゆる決定および行動(公共予算を含む)の基礎となるものである。 A.差別の禁止に対する権利(第2条) 41.締約国には、「子どもまたは親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位にかかわらず」、あらゆる種類の差別から子どもを保護する義務がある(第2条第1項)。締約国は、あらゆる行政段階において差別を防止するために行動するべきであり、予算関連の立法、政策またはプログラムにおいて、その内容面または実施面で、子どもに対する直接間接の差別を行なってはならない。 42.締約国は、十分な歳入を動員し、かつ資金の配分および使用をしかるべき形で進めることによって、立法、政策およびプログラムとの関連ですべての子どもにとって肯定的な成果を確保するための積極的措置をとるべきである。実質的平等を達成するため、締約国は、特別な措置を受ける資格を有する集団の子どもを特定するとともに、そのような措置を実施するために公共予算を使用することが求められる。 43.締約国は、差別が行なわれない環境をつくりだすとともに、国のすべての統治部門、段階および機構ならびに市民社会および企業セクターが差別を受けない子どもの権利を積極的に増進させることを確保するための措置を、資源の配分等も通じてとるべきである。 44.子どもが自己の権利を享受するという点に関わる肯定的な成果に寄与する予算を達成するためには、締約国は、関連の立法、政策およびプログラムを見直しかつ改訂し、予算の一定の部分について増額もしくは再優先化を図り、または予算の有効性、効率性および公平性を高めることにより、子どもたちの間に存在する不平等に対応することが求められる。 B.子どもの最善の利益(第3条) 45.条約第3条第1項は、子どもに関わるあらゆる行動において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されると定めている。締約国には、子どもに直接間接の影響を与えるすべての立法上、行政上および司法上の手続(予算を含む)においてこの原則を統合しかつ適用する義務がある [13]。子どもの最善の利益は、予算編成過程のすべての段階を通じて、かつ子どもに影響を与えるすべての予算決定において、第一次的に考慮されるべきである。 [13] 自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)、パラ6(a)参照。 46.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)で指摘したように、条約およびその選択議定書に掲げられた諸権利は、子どもの最善の利益に関する評価および判断の枠組みを示すものである。この義務は、国が、予算の配分および使用に関わる優先的課題であって相互に競合するものの比較衡量を行なうさいに、きわめて重要となる。締約国は、予算に関わる意思決定において子どもの最善の利益がどのように考慮されたか(他の考慮事項との比較衡量がどのように行なわれたかを含む)を実証できるべきである。 47.締約国は、国レベルおよび国内下位レベルで立法、政策およびプログラムがすべての子ども(とくに、権利を侵害されやすい状況に置かれており、特別なニーズを有しているためにその権利の実現のために人口比に照らした割合よりも多くの支出を必要としている可能性のある子ども)に与えている効果を確認する盲的で、子どもの権利影響評価 [14] を実施するべきである。子どもの権利影響評価は、予算編成過程の各段階に位置づけられるべきであり、かつ監視および評価のために行なわれている他の取り組みを補完するようなものであることが求められる。締約国が子どもの権利影響評価を実施するさいに適用する手法および実践方法はそれぞれ異なることになろうが、その枠組みを開発するさいには、条約およびその選択議定書ならびに委員会が発表した関連の総括所見および一般的意見を活用するべきである。子どもの権利影響評価のさいには、子どもたち、市民社会組織、専門家、国の統治機構および学術研究機関などの関係者の意見を参考にすることが求められる。分析の結果は、改正、これまでのものに代わる対応および改善のための勧告としてまとめられるべきであり、かつ公に利用可能とされるべきである。 [14] 一般的意見5号のパラ45ならびに一般的意見14号のパラ35および99参照。 C.生命、生存および発達に対する権利(第6条) 48.条約第6条は、すべての子どもは生命に対する固有の権利を有しており、かつ、締約国はすべての子どもの生存および発達を確保しなければならない旨、定めている。委員会は、一般的意見5号において、子どもの発達とは「ホリスティックな概念であり、子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を包含するものである」こと、および、「実施措置は、すべての子どもが最適な形で発達できるようにすることを目指したものでなければならない」ことを指摘している(パラ12)。 49.委員会は、子どもが成長発達の段階の違いに応じてさまざまなニーズを有することを認識する [15]。締約国は、予算決定において、さまざまな年齢の子どもたちが生存し、成長しかつ発達するために必要なあらゆる要素を考慮するべきである。締約国は、予算のうちさまざまな年齢層の子どもに影響を与える部分を可視化することにより、子どもの権利に対するコミットメントを示すよう求められる。 [15] 乳幼児期における子どもの権利の実施についての一般的意見7号(2005年)および思春期の子どもの権利についての一般的意見20号(作成中)を参照。 50.委員会は、乳幼児期の発達への投資が、自己の権利を行使する子どもの能力に肯定的影響を与え、貧困のサイクルを打破し、かつ多くの経済的リターンをもたらすことを認知する。乳幼児期の子どもに十分な投資を行なわないことは、認知的発達にとって有害になりうるとともに、すでに存在する剥奪状況、不平等および世代を超えた貧困の強化につながる可能性がある。 51.生命、生存および発達に対する権利の確保には、現在世代に属するさまざまな集団の子どもたちのための予算を考慮する必要が含まれるとともに、歳入および支出に関して多年度にまたがる持続可能な見通しを立てることによって将来の世代を考慮に入れる必要も含まれる。 D.意見を聴かれる権利(第12条) 52.条約第12条は、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に自己の意見を表明し、かつその子どもの年齢および成熟度にしたがってその意見を正当に重視されるすべての子どもの権利を認めている [16]。締約国は、国レベルおよび国内下位レベルで設けられた子どもの意味のある参加のための機構を通じ、子どもに影響を与える予算決定についての子どもたちの意見を恒常的に聴くべきである。これらの機構に参加する子どもたちは、自由に、かつ抑圧または冷やかしを恐れることなく発言できるべきであり、また締約国は参加者に対してフィードバックを行なうことが求められる。とくに、締約国は、意見を表明するうえで困難に直面している子どもたち(権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもたちを含む)と協議を行なうべきである。 [16] 意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)も参照。 53.委員会は、「自己にとってのあらゆる関心事について意見を聴かれ、かつその意見を正当に考慮される子どもの権利の実現に投資することは、締約国が条約上負っている明確かつ即時的な法的義務」であり、そのためには「資源および訓練に対するコミットメントも必要になる」ことを想起する [17]。このことは、子どもに影響を与えるすべての決定への意味のある子ども参加を達成するための資金が用意されることを確保する締約国の責任を強調するものである。委員会は、予算決定に関わる子ども参加を保障するうえで、行政府職員、独立した子どもオンブズマン、教育機関、メディア、子ども団体を含む市民社会組織および立法府が果たす重要な役割を認識する。 [17] 一般的意見12号、パラ135参照。 54.委員会は、予算の透明性が意味のある参加の前提条件であることを認識する。透明であるとは、予算の計画、策定、執行およびフォローアップに関連して、利用者にやさしい情報が時宜を得た形で公に利用可能とされるということである。これには、量的な予算情報と、立法、政策、プログラム、予算編成過程のタイムテーブル、支出の優先順位および決定の論拠、支出額、成果ならびにサービス提供情報についての関連情報の双方が含まれる。委員会は、締約国が、意味のある参加を可能にするための、状況にふさわしい資料、機構および制度 [18] のための予算を用意し、かつこのような資料、機構および制度を整備しなければならないことを強調するものである。 [18] 条約第13条第1項参照。 55.予算編成過程への意味のある参加を可能にするために、委員会は、締約国が情報の自由のための立法および政策を整備することを確保することが重要であると強調する。これには、予算編成方針、予算案、策定された予算、中期報告書、年度末報告書および監査報告書のような重要な予算文書にアクセスする権利が含まれ、または少なくとも子どもたちおよび子どもの権利擁護者がそのようなアクセスを妨げられないことが含まれる。 56.委員会は、多くの国が、予算編成過程のさまざまな部分に子どもたちの意味のある参加を得てきた経験を有していることを認識する。委員会は、締約国に対し、そのような経験を共有し、かつ自国の状況にふさわしい優れた実践のあり方を特定するよう奨励するものである。 (子どもの権利と公共予算 後編に続く) 更新履歴:ページ作成(2016年10月27日)。
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本サイトの趣旨にご賛同くださる方へ 本サイトへの参加の方法はいくつかあります。代表的なものは以下のとおりです。 1 被災地の子どもたちに届けたい本を推薦し登録する。 (登録は2011年5月末日をもって終了しました。ご協力ありがとうございました) 2 活動支援のための募金をする。 (登録は2011年12月末日をもって終了しました。ご協力ありがとうございました) 3 ボランティア活動に参加する。 現在、文部科学省の子どもの学び支援ポータルサイトや、国立教育政策研究所のみんなでつくる被災地学校運営支援サイトに支援情報を提供中です。今後現地の諸機関とのマッチングが成立すれば、子ども読書活動や学校図書館復旧作業などにボランティアを募集する場合があります。ご関心のある方は、上部メニューの「ツール」から「このwikiの管理者に連絡」を選び管理者までご連絡ください。 4 被災地向け図書リストに掲載の本を入手・寄贈・活用する。 個人で上記リストの本を贈られる場合は、お手数ですが、本ウィキの趣旨によって贈られた本であることを示すために 寄贈図書用ラベル を印刷・貼付してお贈りください。最終的に学校図書館に寄贈・登録される際の事務作業時に寄贈元がわかるようにとの配慮の意味もあります。 御礼: 先日までお願いしていた Voices from the World (管理者を通じて日本に寄せられた世界の学校図書館からのメッセージ)を日本語に翻訳する作業は、ご協力により翻訳が完了しました。ありがとうございます! 皆さんのご協力をお願い申し上げます。 このサイトの管理は、河西由美子とSLLS(学びの場としての学校図書館)研究会有志が担当しています。
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フレッシュシェーブル は、フロマージュブランのようにカップに入ったチーズです。 味のほうは、確認の上投稿します。
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フレッシュ&ブラッド 2005年1月発売 RD300 ブラッドレッド OR300 サンタオレンジ PK400 ドーターピンク WT900 ホワイトニング <廃盤> 2006年1月
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元ネタ:H@ppy Together!!!(フレッシュプリキュア! 林桃子) 作:ヤジ替え歌 Y ・ A ・ J ・ I ・ U ・ M ・ A Thread for us! Let s filk! フレッシュカエウタ! Y ・ A ・ J ・ I ・ U ・ M ・ A Get! R@diowave Together! San! Zan! 長い規制も 職人集まれば Jan! Jan! 浮かんでくるよ フレーズさあチェンジ! 決まりなどない替え歌だから 出たとこ勝負元気に Yeah! Yeah! スレチ上等そんなのばかり 投下のスタンバイ OK? デムパを一緒にGET! 元の歌が流れてく 歌えば突然 GOODサプライズな歌詞になる 気団で一番ここに おバカコテが集まって 一生懸命 Kakiko! Kitto いいネタある! Motto 笑顔になる! Y ・ A ・ J ・ I ・ U ・ M ・ A Get! R@diowave Together! Zen! Zen! 思いつかずに 落ち込んじゃう時も Hurray! Hurray! 考えすぎず 気楽に過ごしちゃう ハイビジョン並み クリアに受信 wktkするよ替えちゃお Yeah! Yeah! 文字数あえばktkrになる 明るく楽しく All Right? デムパの力は NON STOP! イロトリドリやって来る つないだ歌詞の中に 笑えるBeat感じてる 2chで一番ここを 素敵スレに出来るように 一蓮托生 Always! キミとスレをageる! キミもハンネ名乗る! 調子に乗って叩かれたって 浮かぶフレーズ前向き Yeah! Yeah! 他の替え歌さらに改変 アンサーソングも Go Now! デムパを一緒にGET! 元の歌が流れてく 歌えば突然 GOODサプライズな歌詞になる 気団で一番ここに おバカコテが集まって 一生懸命 Kakiko! Kitto いいネタある! Motto 笑顔になる! Y ・ A ・ J ・ I ・ U ・ M ・ A Thread for us! Let s filk! フレッシュカエウタ! 検索タグ アニメ フルコーラス プリキュア ヤジ2chネタ ヤジ替え歌 メニュー 作者別リスト 元ネタ別リスト 内容別リスト フレーズ長別リスト
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フレッシュサンドイッチ九州「サントリーニの風」 手軽に持ち運べる新鮮なサンドイッチです。 入門 ジャンル おかず 価格(一押し) 14(36) コスト(一押し) 13(24) 風味(一押し) 25(80) 品質 属性条件 色(一押し) 80(115) 包丁技 23 香(一押し) 62(97) 調味技 25 味(一押し) 73(108) 火加減 24 調理情報 習得条件 調理時間 30分 習得Lv制限 Lv1 調理費用 70ドル 習得制限 なし 習得数 32~48個 食材 米穀Lv1 6 卵Lv1 3 × × × × × × × × 一押し食材 米穀Lv1 10 ソールLv1 1 卵Lv1 5 × × クイズ 問題 特製マヨネーズに使わない材料を一つ選びましょう。A.みじん切りトマト B.みじん切り玉ねぎ C.粉チーズ D.お酢 答え(反転) C. 粉 チ ー ズ フレッシュサンドイッチを編集
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フレッシュプリキュア! シリーズディレクター:志水淳児、座古明史(16話-) シリーズ構成:前川淳 キャラクターデザイン:香川久 コスチュームデザイン:山岡直子 美術デザイン:行信三 色彩設計:佐久間ヨシ子 音楽:高梨康治 製作担当:坂井和男■第1話「もぎたてフレッシュ!キュアピーチ誕生!!」 脚本:前川淳 絵コンテ:志水淳児 演出:志水淳児 作画監督:爲我井克美 美術:行信三 原画 爲我井克美 星川信芳 永澤謙一 野田春彦 冨永詠一 宮本絵美子 加藤万由子 山岡直子 戸井田宙 フランシス・カネダ ポール・アンニョヌエボ アリス・ナリオ アルフレッド・レイエス レジー・マナバット レム・パレンシア ノエル・アンニョヌエボ ビクターバラノン BANK・OP原画(推測) 香川久 川村敏江 藤井孝博 志田直俊 松田千織 奥山美佳 宮川智恵子 永島英樹 千葉孝幸 福本泰子 演出助手:田中裕太■第2話「つみたてフレッシュ!キュアベリー誕生!!」 脚本:前川淳 絵コンテ:岩井隆央 演出:岩井隆央 作画監督:飯飼一幸 美術:井芹達朗 原画 飯飼一幸 天海扶美子 松田千織 前嶋弘史 本多弘幸 大槻尚広 小倉啓佑 BANK原画(推測) 香川久 森田岳士 宮本絵美子 フランシス・カネダ ポール・アンニョヌエボ アルフレッド・レイエス ビクターバラノン レム・パレンシア アリス・ナリオ レジー・マナバット ノエル・アンニョヌエボ 演出助手:黒田成美■第3話「とれたてフレッシュ!キュアパイン誕生!!」 脚本:前川淳 絵コンテ:川田武範 演出:川田武範 作画監督:高橋任治 美術:須和田真 原画 高橋任治 福島史士 河村信道 山縣亜紀 中村純子 服部森樹郎 多賀かずひろ 増田雄一郎 土屋幹夫 福本泰子 戸井田宙 BANK原画(推測) 香川久 宮本絵美子 フランシス・カネダ ポール・アンニョヌエボ レジー・マナバット アリス・ナリオ アルフレッド・レイエス ビクターバラノン レム・バレンシア ノエル・アンニョヌエボ 演出助手:志久菜美子■第4話「シフォンが迷子?町中もう大騒ぎ!!」 脚本:赤尾でこ 絵コンテ:石平信司 演出:田中裕太 作画監督:飯島秀一 美術:飯島由樹子 原画 飯島秀一 美馬健二 丸山匡彦 藤木奈々 林孝光 東美帆 清水隆正 戸井田宙 千葉孝幸 関本美穂 フランシス・カネダ ポール・アンニョヌエボ アルフレッド・レイエス レジー・マナバット アリス・ナリオ レム・バレンシア ビクターバラノン ノエル・アンニョヌエボ ■第5話「遊園地でドキドキ!ワクワクデート気分!?」 脚本:柿原優子 絵コンテ:三塚雅人 演出:三塚雅人 作画監督:奥山美佳 美術:井芹達朗 原画 奥山美佳 本吉悟 郡司智一 藤田健太郎 佐藤佐和子 濱野裕一 野田春彦 冨永詠一 永澤謙一 福本泰子 フランシス・カネダ レジー・マナバット■第6話「消えたハンバーグ!大好きなものを守れ!!」 脚本:山下憲一 絵コンテ:座古明史 演出:座古明史 作画監督:河野宏之 美術:飯島由樹子 原画 河野宏之 藤井孝博 永島英樹 演出助手:志久菜美子 ■第7話「せつなとラブ 友情のクローバー!」 脚本:成田良美 絵コンテ:山崎和男 演出:黒田成美 作画監督:ポール・アンニョヌエボ 美術:井芹達朗 原画 星川信芳 美馬健二 丸山匡彦 小原広志 宮部貴士 ポール・アンニョヌエボ フランシス・カネダ レジー・マナバット アルフレッド・レイエス ノエル・アンニョヌエボ ビクターバラノン アリス・ナリオ レム・バレンシア■第8話「シフォン大ピンチ!ピーチの新しい力!!」 脚本:広田光毅 絵コンテ:長峯達也 演出:長峯達也 作画監督:宮本絵美子 美術:須和田真 原画 宮本絵美子 志田直俊 天海扶美子 屋幸秀 廣中美佳 香川久 須崎かおる 池田竜也 中村秀雄 塚本歩 井本俊一 三浦弘二 多賀かずひろ 元昌喜 アクセル マウス 演出助手:田中裕太■第9話「美希の夢 私プリキュアやめる!!」 脚本:前川淳 絵コンテ:小村敏明 演出:小村敏明 作画監督:川村敏江 美術:飯島由樹子 原画 川村敏江 清水隆正 松田千織 河村信道 前嶋弘史 本多弘幸 大槻尚広 小倉啓佑 山岡直子 野田春彦 戸井田宙 兼高里圭 永澤謙一 千葉孝幸 フランシス・カネダ アリス・ナリオ アルフレッド・レイエス ノエル・アンニョヌエボ ビクターバラノン レジー・マナバット レム・バレンシア 演出助手:黒田成美■第10話「タルトが祈里で祈里がタルト!?」 脚本:赤尾でこ 絵コンテ:石平信司 演出:三塚雅人 作画監督:飯飼一幸 美術:井芹達朗 原画 美馬健二 丸山匡彦 小原広志 宮部貴士 福島史士 東美帆 天海扶美子■第11話「ミユキの怒り!もうダンスは教えない!?」 脚本:柿原優子 絵コンテ:川田武範 演出:川田武範 作画監督:伊藤智子 美術:中村光毅 原画 小林慶輝 川口千里 伊藤智子 野津美智子 大谷房代 西田浩二 大河内忍 池田志乃 下村こず恵 西川由希子 演出助手:田中裕太■第12話「みんなで変身!フサフサ大作戦!!」 脚本:山下憲一 絵コンテ:松本理恵 演出:松本理恵 作画監督:爲我井克美 美術:井芹達朗 原画 爲我井克美 林祐己 冨永詠一 山岡直子 志田直俊 古賀美裕紀 兼高里圭 フランシス・カネダ ポール・アンニョヌエボ アルフレッド・レイエス ノエル・アンニョヌエボ アリス・ナリオ ビクターバラノン レジー・マナバット レム・バレンシア■第13話「シフォンが病気!?パインの新しい力!!」 脚本:成田良美 絵コンテ:岩井隆央 演出:岩井隆央 作画監督:高橋任治 美術:飯島由樹子 原画 高橋任治 星川信芳 福原恵次 加藤万由子 川口悌徳 佐伯哲也 新井達郎 BANK原画(推測) 香川久 宮本絵美子 東美帆 山岡直子 ポール・アンニョヌエボ フランシス・カネダ アリス・ナリオ レジー・マナバット アルフレッド・レイエス ノエル・アンニョヌエボ ビクターバラノン レム・バレンシア 演出助手:志久菜美子 ■第14話「4人目のプリキュア!?アカルンを探せ!!」 脚本:広田光毅 絵コンテ:三塚雅人 演出:三塚雅人 作画監督:河野宏之 美術:須和田真 原画 河野宏之 永島英樹 藤井孝博■第15話「せつなとラブ 相手を思いやる心!」 脚本:前川淳 絵コンテ:座古明史 演出:座古明史 作画監督:飯島秀一 美術:飯島由樹子 原画 飯島秀一 野田春彦 松田千織 天海扶美子 青山充 演出助手:田中裕太 ■第16話「恐怖の文化祭!夜の学校に響く足音!!」 脚本:赤尾でこ 絵コンテ:黒田成美 演出:黒田成美 作画監督:奥山美佳 美術:井芹達朗 原画 奥山美佳 郡司智一 本吉悟 藤田健太郎 佐藤佐和子 東美帆 永澤謙一 坂入勝之 菅野友子 大前祐美子■第17話「シフォンはまかせて!ベリーの新しい力!!」 脚本:柿原優子 絵コンテ:八島善孝 演出:田中裕太 作画監督:ポール・アンニョヌエボ 美術:飯島由樹子 原画 フランシス・カネダ アリス・ナリオ アルフレッド・レイエス ノエル・アンニョヌエボ レジー・マナバット レム・バレンシア ビクター・バラノン 香川久 須崎かおる 池田竜也 中村秀雄 井本俊一 保坂怛 森田修輔 元昌喜 アクセル■第18話「プリキュアに会いたい!小さな女の子の願い!!」 脚本:山下憲一 絵コンテ:長峯達也 演出:長峯達也 作画監督:青山充 美術:中村光毅 原画 青山充 演出助手:志久菜美子■第19話「新たなカード!イースの新しい力!!」 脚本:成田良美 絵コンテ:川田武範 演出:川田武範 作画監督:川村敏江 美術:須和田真 原画 川村敏江 星川信芳 清水隆正 廣中美佳 福原恵次 冨永詠一 古川知宏 前嶋弘史 本多弘幸 大槻尚広 小倉啓佑 戸井田宙 兼高里圭 天海扶美子 深川可純 演出助手:黒田成美■第20話「ダンスとプリキュア…どちらを選ぶ!?」 脚本:広田光毅 絵コンテ:小村敏明 演出:三塚雅人 作画監督:飯飼一幸 美術:井芹達朗 原画 飯飼一幸 美馬健二 丸山匡彦 福島史士 河村信道 山岡直子 志田直俊■第21話「4人目のプリキュアはあんさんや!!」 脚本:赤尾でこ 絵コンテ:岩井隆央 演出:岩井隆央 作画監督:宮本絵美子 美術:飯島由樹子 原画 宮本絵美子 青木里枝 荒川絵里花 井上なつき 入江俊博 金丸綾子 小池裕樹 小市由佳 田中志穂 東美帆 園部あい子 井野真理恵 天海扶美子 爲我井克美 高橋賢 坂入勝之 菅野友子 大前祐美子 澁澤絵里 深川可純 演出助手:田中裕太■第22話「せつなとラブ あなたがイースなの!?」 脚本:成田良美 絵コンテ:松本理恵 演出:松本理恵 作画監督:河野宏之 美術:増田竜太郎 原画 河野宏之 藤井孝博 永島英樹 ■第23話「イースの最期!キュアパッション誕生!!」 脚本:前川淳 絵コンテ:石平信司 演出:黒田成美 作画監督:伊藤智子 美術:井芹達朗 原画 小林慶輝 伊藤智子 野津美智子 大谷房代 大河内忍 池田志乃 下村こず恵 西川由希子 演出助手:志久菜美子 ■第24話「せつなの苦悩 私は仲間になれない!」 脚本:伊藤睦美 絵コンテ:座古明史 演出:座古明史 作画監督:香川久 美術:飯島由樹子 原画 香川久 西尾公伯 案浦達哉 今西享 上野千夏 森円美 池みさき 福原恵次 山岡直子 千葉孝幸 廣中美佳 加藤万由子 冨永詠一 天海扶美子 戸井田宙 兼高里圭 BANK原画(推測) 志田直俊 森田岳士 野田春彦 演出助手:田中裕太■第25話「イース対パッション!?私は生まれ変わる!!」 脚本:赤尾でこ 絵コンテ:川田武範 演出:川田武範 作画監督:飯島秀一 美術:須和田真 原画 飯島秀一 高橋任治 松田千織 須崎かおる 池田竜也 森田修輔 中村プロダクション アクセル 演出助手:黒田成美■第26話「4つのハート!私も踊りたい!!」 脚本:山下憲一 絵コンテ:三塚雅人 演出:三塚雅人 作画監督:青山充 美術:井芹達朗 原画 青山充 香川久 永島英樹 東美帆 演出助手:田中裕太■第27話「夏だ!祭りだ!オードリー!!」 脚本:赤尾でこ 絵コンテ:岩井隆央 演出:岩井隆央 作画監督:川村敏江 美術:増田竜太郎 原画 川村敏江 美馬健二 丸山匡彦 清水隆正 河村信道 荒川絵里花 園田彩 井上なつき 田中志穂 金丸綾子 松崎嘉克 小市由佳 坪内絵美 重村優介 演出助手:志久菜美子■第28話「大切な記憶!おじいちゃんとの思い出!!」 脚本:成田良美 絵コンテ:小村敏明 演出:小村敏明 作画監督:ポール・アンニョヌエボ 美術:飯島由樹子 原画 ポール・アンニョヌエボ 星川信芳 美馬健二 フランシス・カネダ ノエル・アンニョヌエボ ビクターバラノン アリス・ナリオ レジー・マナバット レム・バレンシア アルフレッド・レイエス 演出助手:田中裕太■第29話「謎だらけの男!カオルちゃんの正体!?」 脚本:広田光毅 絵コンテ:石平信司 演出:松本理恵 作画監督:奥山美佳 美術:井芹達朗 原画 奥山美佳 郡司智一 本吉悟 藤田健太郎 佐藤佐和子 安徳紘生 濱野裕一 野田春彦 永澤謙一■第30話「タルト危機一髪!正体がばれちゃう!?」 脚本:山下憲一 絵コンテ:長峯達也 演出:長峯達也 作画監督:飯飼一幸 美術:飯島由樹子 原画 飯飼一幸 星川信芳 東美帆 山岡直子 野田春彦 千葉孝幸 廣中美佳 須崎かおる 池田竜也 佐藤道雄 小村井修 アクセル 演出助手:志久菜美子 伊藤聡伺■第31話「ラブと大輔 仲直りのしかた!」 脚本:伊藤睦美 絵コンテ:黒田成美 演出:黒田成美 作画監督:河野宏之 美術:須和田真 原画 河野宏之 藤井孝博 永島英樹第32話「さようなら!タルトとシフォン!!」 脚本:広田光毅 絵コンテ:八島善孝 演出:田中裕太 作画監督:伊藤智子 美術:井芹達朗 原画 小林慶輝 伊藤智子 野津美智子 大谷房代 大河内忍 池田志乃 下村こず恵 西川由希子■第33話「美希とせつなのこわいもの!」 脚本:成田良美 絵コンテ:織元まきこ 演出:織本まきこ 作画監督:青山充 美術:増田竜太郎 原画 青山充 演出助手:大塚隆史 伊藤聡伺■第34話「インフィニティ現れる!明日を取り戻せ!!」 脚本:前川淳 絵コンテ:川田武範 演出:川田武範 作画監督:飯島秀一 美術:飯島由樹子 原画 飯島秀一 福島史士 松田千織 福原恵次 冨永詠一 ノエル・アンニョヌエボ レジー・マナバット 演出助手:志久菜美子 ■第35話「シフォンの隠された秘密!」 脚本:前川淳 絵コンテ:石平信司 演出:松本理恵 作画監督:ポール・アンニョヌエボ 美術:井芹達朗 原画 ポール・アンニョヌエボ フランシス・カネダ アリス・ナリオ アルフレッド・レイエス ノエル・アンニョヌエボ ビクター・バラノン レジー・マナバット レム・バレンシア 美馬健二 丸山匡彦 天海扶美子 兼高里圭 戸井田宙 小原広志 埜渡智幸■第36話「新たな敵!その名はノーザ!!」 脚本:赤尾でこ 絵コンテ:大塚隆史 演出:大塚隆史 作画監督:香川久 美術:飯島由樹子 原画 香川久 案浦達哉 池みさき 今西亨 上野千夏 西尾公伯 森円美 濱口明 高橋任治 志田直俊 永澤謙一 門脇聡 演出助手:志久菜美子 ■第37話「シフォンを守れ!プリキュアの新しい力!!」 脚本:山下憲一 絵コンテ:小村敏明 演出:小村敏明 作画監督:奥山美佳 美術:須和田真 原画 奥山美佳 本吉悟 郡司智一 藤田健太郎 佐藤佐和子 濱野裕一 フランシス・カネダ アルフレッド・レイエス アリス・ナリオ レジー・マナバット ビクターバラノン レム・バレンシア ノエル・アンニョヌエボ BANK原画(推測) 香川久 冨田与四一 板岡錦 永島英樹 藤井孝博 薮本陽輔 演出助手:黒田成美 伊藤聡伺■第38話「クローバーボックスをさがせ!!」 脚本:広田光毅 絵コンテ:岩井隆央 演出:岩井隆央 作画監督:川村敏江 美術:井芹達朗 原画 川村敏江 星川信芳 東美帆 松田千織 加藤万由子 丸山匡彦 小野佑季 埜渡智幸 美馬健二 千葉孝幸 演出助手:田中裕太■第39話「ケンカは禁止?沖縄修学旅行!!」 脚本:成田良美 絵コンテ:松本理恵 演出:松本理恵 作画監督:青山充 美術:増田竜太郎 原画 青山充 志田直俊 演出助手:志久菜美子■第40話「せつなとラブ お母さんが危ない!」 脚本:伊藤睦美 絵コンテ:座古明史 演出:黒田成美 作画監督:伊藤智子 美術:飯島由樹子 原画 小林慶輝 伊藤智子 野津美智子 大谷房代 大河内忍 池田志乃 下村こず恵 西川由希子■第41話「祈里と健人の船上パーティ!」 脚本:赤尾でこ 絵コンテ:川田武範 演出:川田武範 作画監督:飯飼一幸 美術:井芹達朗 原画 飯飼一幸 福島史士 野田春彦 清水隆正 廣中美佳 河村信道 演出助手:田中裕太■第42話「ラビリンスからの招待状!」 脚本:山下憲一 絵コンテ:長峯達也 演出:長峯達也 作画監督:河野宏之 美術:杦浦正一郎 原画 河野宏之 永島英樹 藤井孝博 演出助手:志久菜美子 ■第43話「世界を救え!プリキュア対ラビリンス!!」 脚本:広田光毅 絵コンテ:大塚隆史 演出:大塚隆史 作画監督:ポール・アンニョヌエボ 美術:吉井俊雄 原画 フランシス・カネダ レジー・マナバット アリス・ナリオ ビクター・バラノン ノエル・アンニョヌエボ アルフレッド・レイエス レム・バレンシア 山岡直子 松田千織 天海扶美子 演出助手:伊藤聡伺 ■第44話「妖しき草笛!奪われたシフォン!!」 脚本:前川淳 絵コンテ:八島善孝 演出:田中裕太 作画監督:飯島秀一 美術:井芹達朗 原画 飯島秀一 福原恵次 原田節子 松下公美子 埜渡智幸 小原広志 小野佑季 志摩詩音 丸山匡彦 美馬健二 須崎かおる 池田竜也 アクセル ■第45話「4人はプリキュア!クリスマスイブの別れ!!」 脚本:前川淳 絵コンテ:黒田成美 演出:黒田成美 作画監督:奥山美佳 美術:須和田真 原画 奥山美佳 郡司智一 本吉悟 藤田健太郎 佐藤佐和子 濱野裕一 松田千織 山岡直子 河村信道 埜渡智幸 小原広志 大橋藍人 志摩詩音 小野佑季 米田拓美 演出助手:志久菜美子 ■第46話「サウラーとウエスター 最期の戦い!!」 脚本:成田良美 絵コンテ:岩井隆央 演出:岩井隆央 作画監督:川村敏江 美術:猿谷勝己 原画 星川信芳 東美帆 永澤謙一 美馬健二 丸山匡彦 清水隆正 高橋任治 天海扶美子 戸井田宙 兼高里圭 廣中美佳 埜渡智幸 大橋藍人 米田拓美 志摩詩音 演出助手:田中裕太 ■第47話「世界が変わる!ドーナツが起こした奇跡!!」 脚本:赤尾でこ 絵コンテ:川田武範 演出:川田武範 作画監督:伊藤智子 美術:井芹達朗 原画 小林慶輝 伊藤智子 野津美智子 大谷房代 大河内忍 池田志乃 下村こず恵 演出助手:伊藤聡伺■第48話「最終決戦!キュアエンジェル誕生!!」 脚本:山下憲一 絵コンテ:志田直俊 演出:三塚雅人 作画監督:ポール・アンニョヌエボ 美術:吉井俊雄 原画 ポール・アンニョヌエボ フランシス・カネダ レジー・マナバット ノエル・アンニョヌエボ ビクターバラノン アリス・ナリオ レム・バレンシア アルフレッド・レイエス 福島史士 野田春彦 志田直俊 山岡直子 池田竜也 須崎かおる アクセル 演出助手:志久菜美子 ■第49話「驚きの真実!メビウスの本当の姿!!」 脚本:広田光毅 絵コンテ:門倉小平太 演出:田中裕太 作画監督:河野宏之 美術:井芹達朗 原画 河野宏之 藤井孝博 永島英樹■第50話「笑顔がいっぱい!みんなで幸せゲットだよ!!」 脚本:前川淳 絵コンテ:座古明史 演出:座古明史 作画監督:香川久 美術:猿谷勝己 原画 香川久 宮川智恵子 森円美 今西亨 池みさき 濱口明 爲我井克美 赤田信人 宮本絵美子 天海扶美子 松田千織 野田春彦 小原広志 演出助手:志久菜美子
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欧州評議会議員会議勧告1864(2009):自己に影響を与える決定への子どもの参加の促進 関連の閣僚委員会勧告:家庭生活および社会生活における子どもの参加(1998年)/18歳未満の子ども・若者の参加(2012年) 自己に影響を与える決定への子どもの参加の促進 起草者:議員会議 採択:2009年3月13日 (原文:英語) 1.議員会議は、個人の生活および個人が暮らしているコミュニティに影響を与える決定に参加するプロセスはその国の民主主義を構築しかつ評価する手段のひとつであると考える。参加は市民の基本的権利であり、そして子どもたちは市民である。 2.参加に対する子どもたちの権利は、国連・子どもの権利条約(第12条)で、また子どもの権利の行使に関する欧州条約(ETS No. 160)のようないくつかの欧州評議会文書で、承認されている。議員会議は、子どもたちとともに暮らす者および働く者ならびに子どもたちに影響を与える決定を行なう者全員に対し、全加盟国が批准済みの国連条約第12条に掲げられた二重の要件に注意を払うよう、緊急に求める必要があると考える。 3.当該第12条に基づき、子どもに影響を与える決定が行なわれるときは常に、その子どもの年齢、ジェンダー、宗教、社会的地位または状況がどのようなものであれ、子どもの意見、望みおよび気持ちが確認されなければならない。第12条は、障害のある子どもを含むすべての子どもにとって、また前掲条約に掲げられたすべての権利の実施において妥当する一般的原則を定めたものである。 4.子どもに影響を与える決定が行なわれるときは常に、その子どもの意見、望みおよび気持ちが、その年齢および成熟度を適正に顧慮しながら正当に考慮されなければならない。年齢と成熟はあわせて考慮されなければならず、またこれらの2つの要素は子どもの知的能力にのみ関係するものではない。子どもが気持ちを表明する方法、子どもの人格の発達、子どもの発達しつつある能力ならびにさまざまな感情および可能性に立ち向かう子どもの能力も、同じぐらい重要である。 5.議員会議は、意思決定に携わるすべての者に対し、ごく低年齢の子どもを含む子どもの意見、望みおよび気持ちを真剣に考慮するよう呼びかける。意思決定に子どもがどの程度影響力を及ぼすかは、その年齢および成熟によって左右されることになろう。参加は常に関連性を有する任意のものであるべきであり、かつ参加のための便宜が図られるべきである。大人には、子どもたちをリスクにさらさず、または子どもが負うことのできない責任を担わせて過度な負担をかけない義務がある。子どもたちは、自分たち自身の生活、ニーズおよび関心事について特有の知識を有している。議員会議は、子どもたちに直接影響を与えるいかなる決定においても、子どもたちの参加が主要な要素のひとつとされるべきであると確信する。 6.議員会議は、参加に関わって、大人が子どもたちに耳を傾けることだけではなく、大人が子どもたちから表明された考えおよび意見を考慮し、かつそれらの意見に基づいて行動することの確保についても議論されるようになっていることに留意する。今日強調されるのは、子どもたちは効果的行動の能力を有していると考えられるという事実である。子どもたちのあらゆる発言または行動が子どもたちにとって前向きな変化につながることを確保する必要がある。 7.したがって、子どもたちは、すべての分野で、とくに家庭生活、保健ケア、養子縁組に関わる問題および手続、教育、コミュニティ生活、司法へのアクセスならびに司法運営に関して、耳を傾けられかつ参加を認められなければならない。子どもたちが、司法手続および行政手続において、敬意、信頼および相互理解の雰囲気のなかで自由にその意見を表明できるようにするため、追加的な努力が必要とされる。子どもたちによる意味のある参加を推進する際には、子どもたちをいかなる形でも危険にさらさないようにするために、また子どもたちに危害を与えること、圧力をかけること、強制することまたは子どもたちを操作することを回避するために、特別な注意が払われるべきである。子どもたちは、その年齢および状況にふさわしい、子どもにやさしい情報にアクセスできるべきである。 8.議員会議は、閣僚委員会に対し、加盟国政府に次のことを促すよう慫慂する。 8.1 子どもたちの意見がどの程度真剣に留意されかつ受けとめられているか評価する目的で、自国のすべての意思決定プロセスにおける子どもたちについての立法、政策および実務を検討すること。このような検討にあたっては、子どもの意見および経験が中心に位置づけられるべきである。たとえば養子縁組または保健ケアの分野で、子どもの同意を得なければ公的機関が行動できない場合には、最低年齢制限を定めることの影響について検討し、かつ、子どもの最善の利益を考慮して必要な場合には是正することが求められる。 8.2 自己に影響を与える決定への子どもたちの参加を強化するために各加盟国がとる行動を掲げた国家的戦略を策定すること。障害のある子ども、機械や権利を十分に享受できていない子ども、ごく低年齢の子ども、刑事施設その他の危険な環境にいる子どもならびに未成年の移住者または庇護希望者の特有のニーズも考慮されるべきであり、またすべての子どもの参加権が差別なく促進されかつ保障されるべきである。 8.3 子どもの最善の利益および子どもの発達しつつある能力を考慮しながら、自国の憲法および人権その他の関連部門(教育、司法運営および移住を含む)に関する国内法などにおける保護も含め、子どもたちの参加権に関する法的保護を可能なかぎり最大限に提供すること。子どもの意見表明権および参加権は、関連性を有し、任意に行使でき、かつ適切な修正および便宜の対象とされるべきである。一般的に、子どもが意見を表明する資格に関して最低年齢が設けられるべきではない。子どもたちに対しては、子どもの権利およびその保護に関する論点ならびに利用可能なさまざまなサービスにアクセスする方法についての子どもにやさしい情報も、地域の言語で提供されるべきである。 8.4 これらの子どもの権利を実施するとともに、自国のすべての公的機関および公的サービスがすべての生活分野においてこれらの権利を実施することも確保すること。特定の領域または職業について免除が認められるべきではない。子どもおよび若者は、既存のサービスの質およびこれらのサービスをすべての子どもにとってよりアクセスしやすいものにする方法についても、協議の対象とされるべきである。 9.議員会議は、閣僚委員会に対し、子どもおよび親を対象とする次のような公衆教育プログラムの開始を加盟国政府に慫慂するよう促す。 9.1 意見を自由に表明する子どもたちの権利について知らせること。 9.2 気持ち、意見、大望および権利を持った人間としての子ども像を提示すること。 9.3 子どもにやさしい資料およびサービスの開発を含むこと。 10.議員会議は、閣僚委員会に対し、加盟国政府に次のことを求めるよう慫慂する。 10.1 民法ならびに親の権利、義務および責任に関する法律において、子どもの人間の尊厳、気持ちおよび意見の尊重が強調され、かつ、子どもの意見をその能力の発達に照らして正当に顧慮する義務が含まれることを確保すること。 10.2 意思決定プロセスに携わるすべての者(とくに裁判官、検察官、弁護士、教育者および医療スタッフ)が子どもの権利および参加に関する研修を利用できるようにするとともに、子どもとともに働く専門家の、さまざまな年齢層の子どもと協議しかつ働く能力の開発を図ること。 11.議員会議は、家庭内を含むさまざまな文脈において法律で容認された暴力が存在し続けていることにより、個人および社会的集団としての子どもが傷つけられており、かつ、子ども参加にコミットするのであれば人間としての子どもたちを貶める法律の解消が必要であると考える。議員会議は、欧州評議会のプログラム「子どもたちのために、子どもたちとともに構築するヨーロッパ」の枠内で開始された、子どもの体罰解消のための汎欧州的取り組みを支持するものである。したがって議員会議は、閣僚委員会に対し、たとえ家庭内におけるものであっても子どもの体罰および品位を傷つける取扱いを明示的に禁止し、かつ、子どもたちがその潜在的可能性にしたがって参加しかつ発達することを妨げるその他の形態の虐待および搾取にも対処することをすべての加盟国の政府に要求するよう、強く促す。 12.議員会議は、閣僚委員会に対し、政治的生活への若者の参加を奨励するため、投票権に課されている年齢関連の制限の再考を加盟国政府に奨励するよう慫慂する。 13.議員会議は、閣僚委員会に対し、加盟国政府に次のことを促すよう慫慂する。 13.1 子どもたちの権利の促進および保護を確保する責任ならびに子どもたちから寄せられる個別の苦情および申請に対処する権限を委ねられた独立の子どもオンブズパーソン事務所を国レベルで(または地方レベルでも)――各国の法体系を尊重しながら――設置すること。 13.2 遺棄された子どもおよび(または)障害のある子どもであって施設に措置されている子どもたちも、施設による子どもたちの権利の保障を定期的に監視する、これらの子どもの権利擁護を担当する独立機関(オンブズパーソンまたは少なくとも特別裁判官)にアクセスできることを確保すること。 14.議員会議は、自己に影響を与えるすべての手続に子どもが参加することは現代的かつ公正な司法制度の重要な要素である旨の欧州司法大臣会議(ランサローテ、2007年10月)の発議および結論を支持し、閣僚委員会に対し、その権限ある機関を通じて子どもにやさしい司法に関する欧州指針を作成するよう慫慂する。〔訳者注/2010年に採択された子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針参照〕 15.議員会議は、「子どもたちのために、子どもたちとともに構築するヨーロッパ」の枠内で達成された進展を歓迎し、閣僚委員会に対し、加盟国および欧州評議会において、子ども参加の促進を目的として進められている現行プロジェクトを支援しかつ発展させる(欧州評議会文書に関する子どもにやさしい情報の制作を含む)よう慫慂する。 16.最後に、議員会議は、閣僚委員会に対し、加盟国政府に次のことを求めるよう慫慂する。 16.1 子どもおよび青少年が運営する団体の発展および適正な機能遂行に、子どもたちの自主的活動を妨げるいかなる障壁も存在しないことを確保しながら、投資すること。 16.2 全加盟国における国連・子どもの権利条約の継続的モニタリングならびに関連の欧州評議会条約および子どもの権利の実現のために加盟国が表明しているその他のコミットメントの実施の継続的モニタリングに、これらの団体の関与を得ること。 更新履歴:ページ作成(2022年1月17日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見20号:思春期における子どもの権利の実施(前編) 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 CRC/C/GC/20(2016年12月6日/原文英語) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに(パラ1-6) II.目的(パラ7) III.思春期の子どもに焦点を当てることの正当性(パラ8-13) IV.条約の一般原則(パラ14-25)A.発達に対する権利(パラ15-20) B.差別の禁止(パラ21) C.最善の利益(パラ22) D.意見を聴かれる権利および参加権(パラ23-25) V.特別な注意を必要とする思春期の子ども(パラ26-36) VI.一般的実施措置(パラ37) VII.子どもの定義(パラ38-40) VIII.市民的権利および自由(パラ41-48) IX.子どもに対する暴力(パラ49) → 思春期の子どもの権利 後編 X.家庭環境および代替的養護(パラ50-55) XI.基礎保健および福祉(パラ56-67) XII.教育、余暇および文化的活動(パラ68-75) XIII.特別な保護措置(パラ76-88) XIV.国際協力(パラ89) XV.普及(パラ90) I.はじめに 1.子どもの権利条約は、子どもを18歳未満のすべての者(ただし、子どもに適用される法律の下でより早く成年に達した者を除く)と定義するとともに、国は、いかなる種類の差別もなく、自国の管轄内にある子ども1人ひとりに対し、条約に掲げられた権利を尊重しかつ確保するべきであると強調している。条約では18歳未満のすべての者の権利が認められているが、権利の実施にあたっては、子どもの発達状況および発達しつつある能力を考慮に入れることが求められる。思春期の子どもの権利の実現を確保するためにとられるアプローチは、より年少の子どもを対象としてとられるアプローチとは相当に異なるのである。 2.思春期は、機会、能力、大望、エネルギーおよび創造性の増進を特質とするライフステージであるが、あわせて相当の脆弱性をもその特質としている。思春期の子どもは変革の主体であり、かつ、その家族、コミュニティおよび国に前向きに貢献できる可能性を持った重要な資産および資源である。思春期の子どもは、世界的に、保健・教育キャンペーン、家族支援、ピアエデュケーション、コミュニティ開発の取り組み、参加型予算編成および創造的芸術を含む多くの領域で前向きな活動に従事しており、また平和、人権、環境の持続可能性および気候の公平性に向けた貢献を行なっている。思春期の子どもの多くはデジタル環境およびソーシャルメディア環境の最前線に立っているが、これらの環境は、思春期の子どもの教育、文化および社会的ネットワークにおいてますます中心的な役割を果たすようになっているとともに、政治参加および説明責任の監視という観点からも可能性を有している。 3.委員会の見たところ、思春期の子どもの可能性は、締約国が、これらの子どもが自己の権利を享受できるようにするために必要な措置を認識せずまたはこのような措置への投資を行なわないために、広く損なわれている。年齢、性別および障害によって細分化されたデータはほとんどの国で利用可能となっておらず、政策の参考とし、欠点を明らかにし、かつ思春期の子どものための適切な資源の配分を支えることができていない。子どもまたは若者を対象とする一般的な政策は、思春期の子どものさまざまな多様性に対応していないことが多く、これらの子どもの権利の実現を保障するためには不十分である。不作為および失敗のコストは高い。情緒的安定、健康、セクシュアリティ、教育、スキル、レジリエンスおよび権利の理解という観点から思春期に整えられた基礎は、個々の最適な発達にとってのみならず、現在および将来の社会的・経済的発展にとっても深甚な影響を及ぼすことになろう。 4.委員会は、この一般的意見において、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」も認識しながら、思春期において子どもの権利の実現を確保するために必要な措置についての指針を各国に提示する。ここで強調されるのは人権を基盤とするアプローチの重要性であり、これには、思春期の子どもの尊厳および主体性の承認・尊重、思春期の子どものエンパワーメント、市民性および自分自身の生活への積極的参加、最適な健康、ウェルビーイングおよび発達の促進、ならびに、思春期の子どもの権利を差別なく促進し、保護しかつ充足していくことに対する決意が含まれる。 5.委員会は、思春期の定義が容易ではないこと、および、個々の子どもが成熟に至る年齢もさまざまであることを認める。第二次性徴が表れる年齢は男女で異なっており、またさまざまな脳機能が成熟する時期も異なる。子ども期から成人期へと移行していく過程は文脈および環境の影響を受けるのであり、このことは、各国の国内法において思春期の子どもに対する文化的期待が著しく異なっており、大人の活動への参入についてもさまざまな基準が定められていること、および、国際機関も思春期を定義するために多様な年齢幅を採用していることに表れている。したがって、この一般的意見では思春期の定義は試みないこととし、データ収集における整合性を促進する目的で、子ども期のうち10歳から18歳の誕生日に至るまでの期間に焦点を当てる [1]。 [1] www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/en/ 参照。 6.委員会は、委員会の一般的意見のいくつか、とくに思春期の健康と発達、HIV/AIDS、女性と子どもにとって有害な慣行の根絶、保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもならびに少年司法に関連するものが、思春期の子どもについて特段の共振性を有していることに留意する。委員会は、デジタルメディアと子どもの権利に関する一般的討議を受けてまとめられた勧告が、思春期の子どもにとってとりわけ重要であることを強調するものである。この一般的意見は、思春期のすべての子どもとの関連で条約を全体としてどのように理解しかつ実施しなければならないかについての概要を示すために作成されたものであり、他の一般的意見および一般的討議の勧告を受けてまとめられた文書とあわせて理解することが求められる。 II.目的 7.この一般的意見の目的は次のとおりである。 (a) 各国に対し、思春期の子どもの権利の実現と一致する包括的な思春期の発達を促進するために必要な立法、政策およびサービスについての指針を示すこと。 (b) 思春期によって与えられる機会および思春期のあいだに直面する課題についての意識を高めること。 (c) 思春期の子どもの発達しつつある能力およびそれが思春期の子どもの権利の実現にとって有する意味合いについての理解および尊重の念を増進させること。 (d) 思春期の子どもをいっそう目に見える存在とし、かつ思春期の子どもについての意識を高めること、および、思春期の子どもが成長していく過程全体を通じてその権利を実現できるようにするために投資することの正当性を強化すること。 III.思春期の子どもに焦点を当てることの正当性 8.委員会は、思春期の子どもの権利の実現を促進し、前向きかつ漸進的な社会変革に対して思春期の子どもが行ないうる貢献を強化し、かつ、グローバル化および複雑さの度を増しつつある世界において、子ども期から成人期への移行の際に思春期の子どもが直面する課題を克服していくために思春期の子どもに焦点を当てることが強力な正当性を有することについて、締約国の注意を喚起する。 9.思春期の子どもは急速な発達局面に位置している。思春期における発達上の変化の重要性は、乳幼児期に生じる変化と同程度にはまだ広く理解されていない。思春期は、その後の人生のあり方を左右する、人間発達におけるかけがえのない段階であり、急速な脳の発達および身体的発育、認知能力の増進、第二次性徴および性的意識の開始ならびに新たな能力、強さおよびスキルの出現を特質としている。思春期の子どもは、依存の状態からいっそうの自律の状態へと移行していくなかで、社会における自己の役割に対する期待の増進および友人関係の重要性の高まりを経験する。 10.子どもは、生まれてから2度目の10年間を通過するなかで、自分自身の家族および文化史との複雑な相互作用に基づき、個人およびコミュニティとしての自分なりのアイデンティティの模索および形成を開始するとともに、しばしば言語、芸術および文化を通じて表明される新たな自己意識の生成を、個人としても、友人とのつながりを通じても、経験する。この過程は、多くの子どもにとって、デジタル環境との関わりをめぐって、かつデジタル環境による示唆および影響を相当に受けながら、進んでいくものである。アイデンティティの構築および表現の過程は、思春期の子どもにとってはとりわけ複雑なものとなる。思春期の子どもは、マイノリティ文化と主流文化とのあいだに隘路をつくり出すからである。 思春期をライフコースの一部として認識する 11.すべての子どもの最適な発達を子ども期全体を通じて確保するためには、人生の各期間がその後の段階に与える影響を認識する必要がある。思春期は、それ自体が子ども期における貴重な時期のひとつではあるが、ライフチャンスを高めるための移行および機会がともなうきわめて重要な時期でもある。乳幼児期の前向きな支援介入および経験は、乳幼児が思春期に到達していく際の最適な発達を促進することにつながる [2]。ただし、若者に対するいかなる投資も、思春期全体を通じた子どもの権利に対して十分な注意が向けられなければ無駄になってしまうおそれがある。さらに、思春期における前向きかつ支援的な機会は、乳幼児期にこうむった危害の影響の一部を相殺し、かつ、将来の被害を緩和するためのレジリエンスを構築する目的で活用することが可能である。そこで委員会は、ライフコースの視点の重要性を強調する。 [2] 乳幼児期における子どもの権利の実施に関する子どもの権利委員会の一般的意見7号(2005年)、パラ8参照。 環境の変化 12.思春期に達するということは、デジタル環境によって強化されまたは悪化させられたさまざまなリスク(有害物質の使用および有害物質への依存、暴力および虐待、性的もしくは経済的搾取、人身取引、移住、過激化またはギャングもしくは民兵への加入など)にさらされることを意味しうる。思春期の子どもが成人期へと近づくにつれて、地域的および国際的課題(貧困および不平等、差別、気候変動および環境悪化、都市化および移住、高齢化社会、学校での成績に関するプレッシャーならびに高まりつつある人道上および治安上の危機など)に取り組むための適切な教育および支援が必要となる。国際的移住が増加した結果、不均質性が高まった多民族社会で成長していくためには、理解、寛容および共生のための能力の強化も必要である。これらの課題を克服しまたは緩和し、思春期の子どもを排除しかつ周縁化させる機能を果たしている社会的動因に対応し、かつ、課題が多く変化しつつある社会環境、経済的環境およびデジタル環境に立ち向かっていくための備えを整える思春期の子どもの能力を強化するための措置に、投資していく必要がある。 健康上のリスクをともなう時期 13.思春期には他の年齢層に比べて死亡率が総体的に低いという一般的特質があるものの、思春期における死亡および疾病のリスクは現実のものであり、これには出産、安全性を欠いた中絶、交通事故、性感染症(HIVを含む)、個人間暴力による受傷、精神保健上の問題および自殺が含まれる。いずれも特定の行動と関連するものであり、部門を横断した連携が必要である。 IV.条約の一般原則 14.条約の一般原則は、実施過程のあるべき姿を映し出すレンズであり、かつ、思春期における子どもの権利の実現を保障するために必要な措置を判断する際の指針として機能するものである。 A.発達に対する権利 建設的かつホリスティックなアプローチ 15.委員会は、思春期およびこれに関連する特質を、子ども期の建設的な発達段階として評価することの重要性を強調する。委員会は、思春期の否定的なとらえ方が広がっているために、思春期の子どもの権利を保障し、かつその身体的、心理的、霊的、社会的、情緒的、認知的、文化的および経済的能力の発達を支援するための最適な環境を構築していくことを決意するのではなく、問題に焦点を当てた視野の狭い介入およびサービスが行なわれていることを遺憾に思うものである。 16.各国は、国以外の主体とともに、思春期の子どもたち自身と対話しかつこれらの子どもの関与を得ることを通じて、思春期の固有の価値が認知される環境を促進するとともに、思春期の子どもが豊かに成長すること、自己の新たに生じつつあるアイデンティティ、信条、セクシュアリティおよび機会を模索すること、リスクと安全とのバランスをとること、十分な情報に基づいて自由かつ前向きな決定および人生の選択を行なうための能力を構築していくことならびに成人期への移行をうまくやりとげることを援助するための措置を導入するべきである。これらの機会を阻害する障壁に対応しつつ、あらかじめ備わっている強さに立脚し、かつ思春期の子どもが自己および他者の人生に対して行ないうる貢献を認めるアプローチが必要とされる。 17.思春期の子どものレジリエンスおよび健康的発達を促進することがわかっている要因としては次のものがある――(a)人生における重要な大人との強い関係およびこのような大人からの支援、(b)参加および意思決定の機会、(c)問題解決および対処のスキル、(d)安全かつ健康的な地域環境、(e)個性の尊重ならびに(f)友情を構築しかつ維持する機会である。委員会は、思春期の子どもがこのような社会的資産を構築しかつ享受する機会を得ることにより、心身の健康の維持、リスクをともなう行動の回避、不運な出来事からの回復、学校における成功、寛容の実践、友情の構築およびリーダシップの発揮等の手段によって自己の権利に貢献する能力が高められることを強調する。 発達しつつある能力の尊重 18.条約第5条は、親の指示および指導が子どもの発達しつつある能力に一致する方法で行なわれることを要求している。委員会の定義によれば、発達しつつある能力とは、子どもが漸進的に能力および理解を身につけ、かつ、責任を引き受けかつ自己の権利を行使する主体性の水準を高めていく成熟と学習のプロセスを扱った、権利行使を可能にする原則 [3] である。委員会は、子ども自身の知識および理解力が高まるにつれて、親は指示および指導を注意喚起に、そして徐々に対等な立場での意見交換に変えていかなければならないと主張してきた [4]。 [3] 前掲、パラ17。 [4] 意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)、パラ84参照。 19.委員会は、高まりつつある水準の責任を行使する権利によって、保護を保障する国の義務 [5] が不要になるわけではないことを強調する。思春期の子どもは、家族またはその他の養育環境の保護から徐々に脱することにより、相対的な経験不足および権力の欠如とあいまって、権利侵害を受けやすい状態に置かれうる。委員会は、潜在的リスクの特定ならびに当該リスクを緩和するためのプログラムの策定および実施に思春期の子どもの関与を得ることが、より効果的な保護につながることを強調するものである。意見を聴かれる権利、権利侵害に異議を申し立てる権利および救済を求める権利を保障されることにより、思春期の子どもは自分自身の保護について漸進的に主体性を発揮できるようになる。 [5] たとえば条約第32~39条参照。 20.思春期の子どもの発達しつつある能力の尊重および適切な水準の保護とのあいだで適切なバランスをとろうと努める際には、意思決定に影響を及ぼすさまざまな要因を考慮するべきである。このような要因としては、関連するリスクの水準、搾取の可能性、思春期の子どもの発達に関する理解、能力および理解力は必ずしもすべての分野にわたって同一のペースで発達するわけではないという認識、ならびに、個人の経験および能力に関わる認識などがある。 B.差別の禁止 21.委員会は複数の形態の差別を特定してきたが、その多くは思春期において特有の意味合いを有しており、部署の枠を超えた分析および狙いを明確にしたホリスティックな措置を必要とするものである [6]。思春期そのものが差別の源となりうる。この時期、思春期の子どもは、そのような地位の直接的結果として、危険なもしくは好ましくない存在として扱われ、収容され、搾取されまたは暴力にさらされる場合があるのである。逆説的なことに、思春期の子どもは、能力を欠いており、自分の人生について決定を行なうことができない存在として扱われることも多い。委員会は、思春期のすべての男女のあらゆる権利が平等に尊重されかつ保護されること、および、あらゆる集団の思春期の子どもに対する、あらゆる理由に基づく直接間接の差別につながる条件を減少させまたは解消するために包括的かつ適切な積極的差別是正措置が導入されることを確保するよう、各国に促すものである [7]。各国は、異なる取扱いについての基準が合理性および客観性を有しており、かつ当該取扱いが条約に基づく正当な目的の達成を目指すものである場合には、すべての異なる取扱いが差別になるわけではない [8] ことを想起するよう求められる。 [6] www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/docs/15YearReviewofVAWMandate.pdf 参照。 [7] 条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)、パラ12参照。 [8] 差別の禁止に関する自由権規約委員会の一般的意見18号(1989年)、パラ147参照。 C.最善の利益 22.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利は実体的権利、法的解釈原理および手続規則であり、かつ個人としての子どもおよび集団としての子どもたちの双方に適用されるものである [9]。立法、政策、経済的および社会的計画策定、意思決定ならびに予算上の決定を含む条約のあらゆる実施措置は、子どもに関わるすべての活動において思春期の子どもを含む子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保する手続にしたがってとられるべきである。委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての子どもの権利委員会の一般的意見第14号(2013年)において、子どもの意見が、その発達しつつある能力と一致する方法で [10]、かつその子どもの特質を考慮に入れながら考慮されるべきであることを強調している。締約国は、思春期の子どもが理解力および成熟度を身につけるにつれてその意見が適切に重視されることを確保しなければならない。 [9] 自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての子どもの権利委員会の一般的意見14号(2013年)、パラ6参照。 [10] 一般的意見12号、パラ70-74および14号、パラ43-45参照。 D.意見を聴かれる権利および参加権 23.条約第12条にしたがい、締約国は、自己に関わるすべての事柄について、その年齢および成熟度にしたがって意見を表明する権利を思春期の子どもに保障し、かつ、たとえば教育、健康、セクシュアリティ、家族生活ならびに司法上および行政上の手続に関わる決定においてその権利が正当に重視されることを確保するための措置を導入するべきである。各国は、学校ならびにコミュニティ、地方、国および国際社会の各レベルで、思春期の子どもの生活に影響を与えるすべての関連の立法、政策、サービスおよびプログラムの策定、実施および監視に思春期の子どもが関与することを確保するよう求められる [11]。オンライン環境は、思春期の子どもの関与を強化しかつ拡大するための、新たに生じつつある重要な機会を提供してくれる。これらの措置にあわせて、思春期の子どもが申し立てる請求について判断する権限を有する、安全かつアクセスしやすい苦情申立ておよび救済のための機構が導入されるべきであり、かつ、費用援助をともなうまたは無償の法律サービスその他の適切な援助へのアクセスが保障されるべきである。 [11] 一般的意見12号、パラ27参照。 24.委員会は、政治的および市民的関与の手段としての参加の重要性を強調する。思春期の子どもたちは、このような参加を通じて自己の権利の実現のための交渉および主張を行ない、かつ国の説明責任を問うことができるのである。各国は、主体的な市民性の発達において有用である政治的参加の機会を増やすための政策を採用するよう求められる。思春期の子どもは、仲間とつながり、政治的プロセスに関与し、かつ、十分な情報に基づく決定および選択を行なうための主体性の感覚を高めることができるのであり、したがって、デジタルメディアを含むさまざまな手段による参加を可能にする手段である団体の結成について支援を受けられなければならない。国が投票年齢の18歳未満への引き下げを決定するときは、市民性教育および人権教育、ならびに、思春期の子どもの関与および参加を妨げる障壁の特定およびこれへの対応等の手段により、思春期の子どもが主体的市民としての自己の役割を理解し、認識しかつ充足することの支援となるような措置に投資するべきである。 25.委員会は、思春期の子どもが参加権を享有するためにはこの権利に関する大人の理解および意識が重要であることに留意し、国に対し、とくに親および養育者、思春期の子どもとともにおよびこれらの子どものために働く専門家ならびに政策立案および意思決定に携わる関係者を対象とした研修および意識啓発に投資するよう奨励する。思春期の子どもが自分自身の生活およびまわりの人々の生活に対していっそうの責任を引き受けられるようにするため、大人がメンター(良き導き手)およびファシリテーターになれるようにするための支援が必要である。 V.特別な注意を必要とする思春期の子ども 26.思春期の子どもの一部の集団は、差別および社会的排除を含む複合的な脆弱性および権利侵害の対象にとりわけされやすくなる場合がある。思春期の子どもに焦点を当てた立法、政策およびプログラムに関わってとられるすべての措置において、相互に交差しあう権利侵害およびそれが関係の思春期の子どもに及ぼす複合的悪影響が考慮に入れられるべきである。 女子 27.ジェンダーの不平等は思春期にいっそう著しくなる。女子に対する差別、不平等およびステレオタイプ化の表れ方が激しさを増すことが多く、それがいっそう深刻な女子の権利侵害(児童婚および強制婚、若年妊娠、女性性器切除、ジェンダーを理由とする身体的、精神的および性的暴力、虐待、搾取ならびに人身取引を含む)につながる [12]。女子の地位を低めている文化的規範のために、家庭に閉じこめられ、中等教育および高等教育にアクセスできず、レジャー、スポーツ、レクリエーションおよび所得創出活動の機会を限定され、文化的生活および芸術にアクセスできず、かつ、負担の大きな家事および子どもの世話の責任を負わされる可能性が高まりうる。多くの国で、健康および生活満足度の指標の水準は女子のほうが男子よりも低く報告されており、その差は年齢とともに徐々に広がっていく。 28.各国は、市民社会、女性および男性、伝統的指導者および宗教的指導者ならびに思春期の子どもたち自身を含むすべての関係者と協力しながら、女子に対する直接間接の差別に対処していく目的で、女子のエンパワーメントを促進するための積極的措置に投資し、家父長制的その他の有害なジェンダー規範およびステレオタイプ化を問い直し、かつ、法改正を進めていかなければならない。あらゆる法律、政策およびプログラムにおいて、男子との平等を基礎として女子の権利を保障するための明示的措置が必要とされる。 [12] A/HRC/26/22、パラ21参照。 男子 29.伝統的な男らしさの概念ならびに暴力および支配と結びつけられたジェンダー規範は、男子の権利を阻害することにつながりうる。これには、有害な通過儀礼を課されること、暴力にさらされること、ギャング、民兵〔または〕過激主義的グループへの加入を強制されることならびに人身取引の対象とされることなどが含まれる。男子が身体的および性的虐待ならびに搾取の被害を受けやすいことを否定すれば、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる情報、物資およびサービスに男子がアクセスしようとする際に広範かつ相当な障壁が生じ、結果として保護サービスが存在しないことにもなりうる。 30.委員会は、国に対し、このような権利侵害に対処するための措置を導入するよう促すとともに、男子に対する否定的な見方を問い直し、建設的な男らしさを促進し、マチズモに基づいた文化的価値観を克服し、かつ、男子が経験する虐待のジェンダーの側面がいっそう認識されることを促進するよう、奨励する。各国はまた、ジェンダー平等を達成するためにとられるすべての措置において、女子および女性のみならず男子および男性の関与も得ていくことの重要性も認識するべきである。 障害のある思春期の子ども 31.委員会は以前、障害のある多くの子どもが直面している広範な偏見、排除、社会的孤立および差別に光を当てた [13]。障害のある思春期の子どもは、多くの国で、思春期の他の子どもが利用できる機会から排除されているのが通例である。社会的、文化的および宗教的通過儀礼への参加を禁止されることもある。相当数の子どもが中等教育もしくは高等教育または職業訓練へのアクセスを否定されており、その結果、将来就労先を見つけ、かつ貧困に陥らないようにするために必要な社会的、教育的および経済的スキルを獲得できないでいる。障害のある思春期の子どもは、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる情報およびサービスへのアクセスを広く否定されるとともに、権利の直接の侵害であり、かつ拷問または陵虐にも相当する場合がある強制的な不妊手術または避妊手術の対象とされる場合もある [14]。障害のある思春期の子どもは、身体的および性的暴力ならびに児童婚もしくは強制婚の被害を不均衡なほど受けやすい状況に置かれており、かつ司法または救済措置へのアクセスを恒常的に否定されている [15]。 [13] 障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)、パラ8-10参照。 [14] A/HRC/22/53 参照。 [15] A/66/230、パラ44-49参照。 32.締約国は、条約第23条および障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)に掲げられた勧告と一致する方法で、このような障壁を克服し、障害のある思春期の子どもの権利の平等な尊重を保障し、その全面的インクルージョンを促進し、かつ思春期から成人期への効果的な移行を促進するための措置を導入するべきである。加えて、障害のある思春期の子どもに対し、自己に関わるすべての事柄への積極的参加を促進する目的で、支援を受けながら意思決定を行なう機会を提供することも求められる。 レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである思春期の子ども 33.レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである思春期の子どもは、虐待および暴力を含む迫害、スティグマの付与、差別、いじめ、教育および訓練からの排除に直面し、かつ、家族および社会による支援を受けられず、またはセクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わるサービスおよび情報にアクセスできないのが通例である [16]。極端な場合には、性的攻撃および強姦ならびに死にさえ直面している。これらの経験に関連する形で、自尊感情の低さならびにうつ病罹患率、自殺率およびホームレス率の高さが生じている。 [16] 子どもの権利委員会ならびにその他の国連人権機構および地域人権機構による2015年5月13日付の声明を参照。www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15941 LangID=E より入手可能。 [17] 前掲。 34.委員会は、思春期のすべての子どもに、表現の自由に対する権利ならびに自己の身体的および心理的不可侵性、ジェンダーアイデンティティならびに高まりつつある自律性を尊重される権利があることを強調する。委員会は、性的指向の修正を試みるための「治療」と称されるもの、および、インターセックスである思春期の子どもに対する強制的な手術または治療が押しつけられていることを非難するものである。委員会は、各国に対し、そのような慣行を解消し、性的指向、ジェンダーアイデンティティまたはインターセックスであることを理由として個人を犯罪者として扱いまたは差別するすべての法律を廃止し、かつ、これらの理由による差別を禁止する法律を採択するよう、促す。各国はまた、公衆の意識啓発を図ることならびに安全および支援のための措置を実施することにより、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである思春期の子どもをあらゆる形態の暴力、差別またはいじめから保護するための効果的行動もとるべきである。 マイノリティおよび先住民族である思春期の子ども 35.マイノリティおよび先住民族の集団の出身である思春期の子どもの文化、価値観および世界観に対する注意および敬意が十分でないことは、差別、社会的排除、周縁化および公共空間での包摂拒否につながりうる。これにより、マイノリティおよび先住民族である思春期の子どもは、貧困、社会的不公正、精神保健上の問題(不均衡なほど高い自殺率を含む)、学業成績の低迷および刑事司法制度における拘禁の多さの被害をいっそう受けやすくなる。 36.委員会は、締約国に対し、マイノリティおよび先住民族のコミュニティの出身である思春期の子どもが自己の文化的アイデンティティを享有し、かつ自己の文化の長所に立脚しながら家族生活およびコミュニティ生活に積極的に貢献していけるようにするため、思春期の女子の権利に特段の注意を払いながら、これらの子どもを支援するための措置を導入するよう促す。その際、各国は、先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)に掲げられた包括的な勧告に対応するべきである。 VI.一般的実施措置 37.条約の実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条第6項)についての一般的意見5号(2003年)および子どもの権利実現のための公共予算(第4条)についての一般的意見19号(2016年)にしたがい、委員会は、思春期における子どもの権利の実現のための枠組みを確立するために次の措置を実施する締約国の義務に対して注意を喚起する。次に掲げるものを含むこれらのすべての措置を策定するにあたっては、思春期の子どもたち自身の経験および視点を十全に認識し、かつ真剣に受けとめるべきである。 (a) 思春期の子どもが直面している権利侵害の根底にある構造的な社会的および経済的原因に対応し、かつ政府省庁全体で調整のとれたアプローチを確保するための、思春期の子どもにもっぱら焦点を当てた、かつ条約に根差した、包括的および分野横断的な国家的戦略。 (b) 立法、政策およびサービスにおいて思春期の子どもの権利が尊重されることを確保するための、実施状況の監視。 (c) 思春期の子どもたちの生活を可視化するための、少なくとも年齢、性別、障害、民族および社会経済的状況ごとに細分化されたデータの収集。委員会は、各国が、思春期の子どもの権利の実施における進展を監視するために用いる共通の指標について合意を形成するよう勧告する。 (d) 競合しあう優先的支出の均衡を図り、かつ十分性、有効性、効率性および平等の原則を遵守する際に思春期の子どもたちについて正当な検討が行なわれることを確保するための、透明な予算上のコミットメント。 (e) 思春期の子どもとともにおよびこのような子どものために働くすべての専門家を対象として実施する、子どもの発達しつつある能力にしたがいながら思春期の子どもとともに働くために必要な能力に焦点を当てた、条約および条約関連の義務に関する研修。 (f) とくに学校カリキュラム、メディア(デジタルメディアを含む)および広報資料を通じて行なう、子どもの権利およびその行使の方法についてのアクセスしやすい情報の普及。その際、周縁化された状況に置かれている思春期の子どもに積極的に情報を届けるため、特段の努力を行なうものとする。 VII.子どもの定義 38.条約はジェンダーに基づくいかなる差別も禁じているのであり、年齢制限は女子および男子にとって平等であるべきである。 39.各国は、自己の生活に影響を与える決定についていっそうの責任を引き受けていく思春期の子どもの権利を認める立法を見直しまたは導入するべきである。委員会は、各国が、保護に対する権利、最善の利益の原則および思春期の子どもの発達しつつある能力の尊重と一致する方法で、法律上の最低年齢制限を導入するよう勧告する。たとえば、年齢制限においては、保健サービスもしくは治療、養子縁組に対する同意、名前の変更または家庭裁判所への申立てに関わる決定を行なう権利を認めることが求められる。いずれにせよ、当該最低年齢に達していないいかなる子どもについても、十分な理解力を有していることを実証できる場合には、同意を与えまたは拒否する資格を認められる権利が承認されるべきである。何らかの治療または医療措置については、親または保護者の同意が要件とされているか否かにかかわらず、自発的なかつ十分な情報に基づく思春期の子どもの同意を得ることが求められる。思春期の子どもは、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる予防的なまたは急を要する物資およびサービスを求めかつこれにアクセスする能力を有するという法的推定を導入することも検討されるべきである。委員会は、思春期のすべての子どもが、希望する場合、年齢にかかわらず、親または保護者の同意がなくとも秘密裡に医療上の相談および助言にアクセスする権利を有することを強調する。これは医療上の同意を与える権利とは異なるものであり、いかなる年齢制限の対象にもされるべきではない [18]。 [18] 一般的意見12号、パラ101参照。 40.委員会は、締約国に対し、18歳に達していない者にはあらゆる形態の搾取および虐待から引き続き保護される資格があることを認める義務を想起するよう求める。委員会は、関連するリスクおよび危害の度合いに鑑み、婚姻、軍隊への徴募、危険なまたは搾取的な労働への関与ならびにアルコールおよびタバコの購入および消費については、最低年齢制限は18歳とされるべきであることを再確認する。締約国は、性的合意に関する法定年齢を決定する際には、保護と発達しつつある能力とのバランスをとらなければならないことを考慮して、受け入れ可能な最低年齢を定めるべきである。各国は、事実として同意に基づいている非搾取的な性的活動について、年齢の近い思春期の子どもを犯罪者として扱うべきではない。 VIII.市民的権利および自由 出生登録 41.出生登録が行なわれなければ、思春期において、基礎的サービスを受けられないこと、国籍を証明できずまたは身分証明書類を受け取れないこと、搾取または人身取引の危険性が高まること、刑事司法制度および出入国管理制度において必要な保障措置の対象とされないことならびに法定年齢に達しないうちから軍隊に編入されることなど、相当のかつ複雑な追加的問題が生じる可能性がある。出生時または出生直後に登録されなかった思春期の子どもに対しては、遅れての出生証明書および民事登録が無償で提供されるべきである。 表現の自由 42.条約第13条は、子どもが表現の自由に対する権利を有すること、および、当該権利の行使に対しては第13条第2項に定められた制限しか課せないことを確認している。思春期の子どもの発達しつつある能力にしたがって適切な指導を行なう親および養育者の義務は、表現の自由に対する思春期の子どもの権利の妨げとなるべきではない。思春期の子どもには、情報および考えを求め、受け、かつ伝える権利およびそれを普及するための手段(話し言葉、書き言葉および手話ならびに画像および芸術作品のような非言語的表現を含む)を利用する権利がある。表現手段には、たとえば、書籍、新聞、パンフレット、ポスター、横断幕、デジタルメディアおよび視聴覚メディアならびに服装および個人的スタイルが含まれる。 宗教の自由 43.委員会は、締約国に対し、条約第14条に付したいかなる留保も撤回するよう促す。同条は、子どもには宗教の自由に対する権利があることを強調するとともに、子どもに対し、その発達しつつある能力と一致する方法で指示を与える親および保護者の権利および義務を認めたもの(第5条も参照)である。すなわち、宗教の自由に対する権利を行使するのは親ではなく子どもであって、親の役割は、子どもが選択権の行使に関して思春期全体を通じてますます主体的な役割を果たしていくようになるにつれて、必然的に後退する。宗教の自由は、学校その他の施設において、宗教の授業への出席をめぐる選択との関連も含めて尊重されるべきであり、また宗教的信条を理由とする差別は禁じられるべきである [19]。 [19] たとえば、CRC/C/15/Add.194、パラ32および33ならびに CRC/C/15/Add.181、パラ29および30参照。 結社の自由 44.思春期の子どもは、同世代の友人と過ごす時間を増やしたいと考えており、かつそうする必要がある。これに関連する利点は、社会的なものだけに留まらず、人間関係、就労およびコミュニティ参加の成功の基礎となる能力への貢献でもある。こうした時間は、とくに情緒的リテラシー、所属感、紛争解決などのスキルならびにいっそうの信頼感および親密感を構築することにつながる。同世代の友人とのつながりは思春期の発達における基礎的要素であり、その価値は、学校および学習環境、レクリエーション活動および文化的活動ならびに社会的、市民的、宗教的および政治的関与のための機会において認められるべきである。 45.各国は、あらゆる形態の結社および平和的集会の自由に対する思春期の子どもの権利が、女子および男子の双方を対象とする安全な空間の提供等を通じ、条約第15条第2項に定められた制限と一致する方法で全面的に尊重されることを保障するべきである。思春期の子どもが、学校の内外で自分たちの結社、クラブ、団体、議会およびフォーラムを結成し、オンラインネットワークを形成し、政党に加入し、かつ自分たち自身の労働組合に加盟しまたはこれを結成することを、法的に承認することが求められる。人権擁護のために活動している思春期の子ども、とくにジェンダー固有の脅迫および暴力に直面することの多い女子を保護するための措置も導入されるべきである。 プライバシーおよび秘密保持 46.プライバシーに対する権利の重要性は、思春期においてますます高まる。委員会は、たとえば医療上の助言の秘密保持、施設における思春期の子どもの居所および私物、家庭またはその他の形態の養育環境における通信その他の意思疎通ならびに刑事手続に関与させられた子どもの身元等の暴露との関連で、プライバシー侵害についての懸念を繰り返し表明してきた [20]。プライバシーに対する権利はまた、思春期の子どもに対し、教育、保健ケア、子どものケアおよび保護のためのサービス機関ならびに司法制度が保持している自己についての記録にアクセスする権利を認めるものでもある。このような情報は、適正手続上の保障を遵守して、かつ当該情報の受領および使用を法律で認められている者に対してのみ、アクセス可能とされるべきである [21]。各国は、思春期の子どもたちとの対話を通じて、プライバシー侵害(デジタル環境への個人的関与および商業的その他の主体によるデータの利用に関連するものを含む)が生じた場合には確認を行なうことが求められる。各国はまた、思春期の子どものデータの秘密保持およびプライバシーの尊重を、その発達しつつある能力に一致する方法で強化しかつ確保するためにあらゆる適切な措置をとるべきである。 [20] United Nations Children's Fund (UNICEF), Implementation Handbook on the Convention on the Rights of the Child (2007), pp.203-211 参照(www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child_Part_1_of_3.pdf より入手可能)。 [21] プライバシーに対する権利についての自由権規約委員会の一般的意見16号(1988年)、パラ2-4参照。 情報に対する権利 47.情報へのアクセスにはあらゆる形態のメディアが包含されるが、デジタル環境に特段の注意を向ける必要がある。思春期の子どもはますますモバイル技術を利用するようになりつつあり、またデジタルメディアは思春期の子どもがコミュニケーションならびに情報の受け取り、作成および流布を行なう第一次的手段になっているためである。思春期の子どもはとくに、自己のアイデンティティの模索、学習、参加、意見の表明、遊び、交流、政治的関与および就労機会の発見を目的としてオンライン環境を利用している。加えて、インターネットは、健康関連の情報、保護のための支援ならびに助言先および相談先にオンラインでアクセスするための機会を提供してくれるものであり、各国は思春期の子どもたちとのコミュニケーションおよび交流の手段としてこれを活用することが可能である。関連の情報にアクセスできることは、平等に対して相当に前向きな効果を発揮しうる。メディアに関する一般的討議(1996年および2014年)の結果としてまとめられた勧告は、思春期の子どもたちにとってとりわけ重要である [22]。各国は、障害のある思春期の子どもを対象とするアクセシブルな形式の促進等も通じて、思春期のすべての子どもがさまざまな形態のメディアに差別なくアクセスできることを確保し、かつ、デジタル・シティズンシップ〔適切かつ責任あるテクノロジー利用の規範〕への平等なアクセスを支援しかつ促進するための措置をとるよう求められる。思春期の子どものデジタルリテラシー、情報・メディアリテラシーおよび社会的リテラシーのスキルの発達を確保するため、基礎教育カリキュラムの一環として訓練および支援が提供されるべきである [23]。 [22] 1996年の討議については www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdf を、2014年の討議については www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/Recommendations/Recommendations1996.pdf を参照。 [23] www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdf〔2014年の一般的討議勧告〕、パラ95参照。 48.デジタル環境は思春期の子どもをリスクにさらすことにもなりうる。オンライン上の詐欺、暴力およびヘイトスピーチ、女子ならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである思春期の子どもを対象とした性差別的発言、ネットいじめ、性的搾取、人身取引または児童ポルノを目的とする勧誘、過剰な性的対象化ならびに武装集団または過激主義集団による標的化などである。ただし、そのためにデジタル環境への思春期の子どもによるアクセスが制限されるべきではない。そうではなく、思春期の子どもの安全はホリスティックな戦略を通じて促進されるべきであり、これには、オンライン上のリスクおよび自分の安全を保つための戦略に関わるデジタルリテラシー、オンライン上の人権侵害に対処し、かつ不処罰の状況と闘うための立法および法執行機構の強化、ならびに、親をおよび子どもとともに働く専門家を対象とする研修などが含まれる。各国は、ピアメンタリング等も通じてオンライン上の安全を促進するための取り組みの立案および実施に際し、思春期の子どもたちの主体的関与を確保するよう促される。防止および保護に関するならびに援助および支援の利用しやすさに関する技術的解決策の開発への投資が必要である。各国は、デジタルメディアおよび情報通信技術を利用する際に諸リスクが子どもの権利の及ぼす影響を特定し、防止しかつ緩和する目的で、企業に対し、子どもの権利に相当の注意(デュー・ディリジェンス)を払うことを要求するよう奨励される。 (思春期の子どもの権利 後編に続く) 更新履歴:ページ作成(2016年12月25日)。