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皆さま: 先日の女たちの座り込みの簡単な報告です。 いろいろな形でのご支援・ご協力、本当にありがとうございました。 ************** 『福島の女たちは、ついに立ちあがり、そして座り込んだ!』 福島の人はおとなしい。もっと怒ってもいいのに。そんな声がどことなく聞 こえていた。私たちが怒っていないハズはないし、それどころか、悲しさと悔 しさに日々気持ちがかき乱されている。いい加減な「風評」に抗すべく、何か やってみたい、それも目に見える形で_という思いが高まっていた。 「やっぱ、ハンスト?」「それもいいけど、多くの人が参加できるようなも んがいいんじゃない」「場所は、県庁前か東京か」「どうせなら国会前だよ ね」女たちの会話は乗りも軽やか。トントン拍子にコトは決まっていった。座 り込みのわずか1ヶ月前のことである。輪は日毎に膨らみ続け、県内女性10 0人のエントリーは、余裕で超えていった。準備段階における実働スタッフ1 0人足らず。どのような組織に頼るわけでもなく、一人ひとりが得意分野を最 大限に活かし、直前には睡眠時間を削って奔走し、メールを打ち続けた。以下 は、座り込みが開始されてからの「毎朝の記者会見」と基本行動の「座り込 み」以外の、その記録の一部です。 27日[午前]:経済産業省申し入れ。 若い役人7名を相手に、福島の女たちは訴えた。「子どもを避難させて下さ い。安全で美しい福島を返して下さい。原発は不要なものであり、私たちはも うだまされません。福島の悲惨な事故がありながら、原発再稼働・アジアへの 輸出など断じて許しません。自主避難を権利として認めてほしい。あなた方の 首をかけて、子どもたちを守って下さい。」女たちは声を大にして、あるいは 声を震わせながら訴える。(泣き声が、会見中ずうっと聞こえていた) 27日[午後]:第2衆議院議員会館へ。二人ずつ組になり、皆で手分けして女 性議員全てに面談申し込み。議員は不在か、いても「来客中」で顔も見せてく れない。 28日[午後]:①渡利地区院内集会へ傍聴。②首相官邸内へ。これは前日の女 性議員訪問が実を結ばないと分かり、「本当は総理大臣に会いたいんだよね、 私たち。」と考えを変えたことがきっかけだった。アポ無しである。懐に訴 状、田中正造もさにあらんとばかりのオモムキ。せめて柵越しに官邸をのぞ き、警備に追いやられるかァ。その道に詳しい人に打診してもらう。やっぱり ね~と諦めかけていたら、すでに夕闇迫る時刻になって急きょ「秘書が会え る」とのこと。スワッとばかり、6人を恣意的に選ばせてもらい、静かに官邸 に向かう。静かにというのは、あの状況の中でこのことが衆知されれば、当然 官邸へと人の流れができ、会見はおぼつかなくなるばかりか、元気な人たちが 門前で小競り合いを、など予測されるからだった。 テント付近を抜け出し、足早に歩きながら前相談。それぞれの話す内容を確 かめ合う。嫌でも緊張感が高まる。厳重なチェックを受けて官邸内へ。あ、こ こはテレビで見たことがあるヨ。通された部屋は、秘書ではなく「総理大臣補 佐官」の部屋だった。ここでも皆さん、本当に良く頑張った。福島の悲しみを 困難を、避難生活の不条理を、自分の言葉でしっかりと伝えることができた と思う。いうべきはいえた。さて、あとは議員さん、あなたは何を決断してく れますか?20分の会見予定が40分になっていた。粘り強く仲介し、この会 見を実現してくれた方々に、心から感謝している。 29日[午後]:①デモ行進②人間と手編みチェーンで経産省を囲んだ!③かも め広場でのエンディング集会_どれもこれも、女たちは必死にマイクを握り、 あるいは歌い、あるいは握手しハグし合った。そして、全国からの共感と連 帯、あったかい支援に感動していた。あのときの思いが形になってしまった。 福島の女たち111人の参加。3日間の座り込み延べ人数(受付をキチンと した人だけでも)2371人、 29日(土)のデモ参加者約1300人。 大阪・ヒロシマ・富山・北海道・和歌山・LA・ニューヨークで、福島の女 たちに連帯する座り込み。 全国の女たちが、福島の女たちに引き続いて5日まで経産省前で座り込み。 計10日間のアクションとなった。 ************** ★マスコミはだめですが、ネット上にはたくさんの動画が出ています。 ★報告集会を近々開催します。「グリーナムコモンの女たち」上映付き!! 「原発いらない福島の女たち」黒■■子
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日記/2012年01月08日(SUN)/ニュース記事 2012-01-10 福島の子ども医療無料化検討の考え NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120108/t10015133671000.html +記事コピペ収納 福島の子ども医療無料化検討の考え 1月8日 19時35分 野田総理大臣は、訪問先の福島県で記者団に対し、佐藤知事らが求めている、福島県内の18歳以下のすべての子どもの医療費を無料化することについて、検討する考えを示しました。 この中で野田総理大臣は、福島県内の18歳以下のすべての子どもの医療費を無料化することについて、「知事のみならず、何人かの方から協議会の中で指摘をいただいた。大変重要な課題であると受け止め、政府内でしっかり検討していきたい」と述べました。また、双葉郡内への設置を求めている中間貯蔵施設について「改めてお願いさせていただいたが、平成27年の供用開始に向け、細野大臣を中心に関係する県や町村にしっかりと説明をし、理解をいただくようにしていきたい」と述べました。 首相 中間貯蔵施設の設置に理解を NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120108/t10015132131000.html +記事コピペ収納 首相 中間貯蔵施設の設置に理解を 1月8日 18時16分 野田総理大臣は、福島県を訪れて佐藤知事と会談し、東京電力福島第一原子力発電所の事故について、除染などの取り組みを強化する考えを伝えたうえで、大量の汚染された土などを保管する中間貯蔵施設を双葉郡内に設置することに理解を求めました。 野田総理大臣は、8日、ことし初めて被災地に入り、福島県庁で佐藤知事と会談しました。この中で野田総理大臣は、福島第一原発事故について「去年の12月16日に、ステップ2の到達は宣言したが、事故との戦いは終わっていない。除染、賠償、住民の健康管理の3つの柱を中心に、取り組みを強化する」と述べました。そのうえで、除染作業で出る大量の汚染された土などを保管する中間貯蔵施設について、「細野環境大臣から、昨年末に、双葉郡の8町村内での立地の検討をお願いした。引き続き検討をお願いしたい」と述べ、双葉郡内に設置することに理解を求めました。これに対し、佐藤知事は「福島の多くの人が、正月をふるさとで迎えられなかったことを、政府も胸に刻んでほしい。福島の将来を作るのは子どもたちであり、健康を守らないといけない。これを総理に決断していただきたい」と述べ、福島県内の18歳以下のすべての子どもの医療費を無料化するよう求めました。さらに、佐藤知事は「事故の被害はあまりに甚大で、国の原子力政策への信頼は崩れてしまった。県内10基の原発の廃炉を求めていくことを県の復興計画に入れたことを理解してほしい」と述べ、福島第一原発と第二原発の原子炉をすべて廃炉にするよう要請しました。 佐藤知事は、野田総理が双葉郡内に中間貯蔵施設を設置することを要請したのを受けて、「地元の人たちが理解できるよう、十分に説明してほしい」と述べたうえで、「もし設置することになれば、最長でも30年と言っているので、その担保を政府に求めていきたい」と述べました。また、福島県が政府に求めている、18歳以下の県民の医療費を無料にすることや、原発事故の賠償の対象を今より広げることについて、「直接要望したことで、野田総理にも理解してもらえたと思う。政府の責任で対応してもらえるものと考えている」と述べました。 町の全域が警戒区域に指定されている、福島県双葉町の井戸川克隆町長は「『福島復興再生協議会』で、私ども双葉郡の住民を日本国民と思っていますかと総理に尋ねたところ、総理からは大事な国民であるというふうに回答を頂きました。しかし、町民からは、なぜ中間貯蔵施設を受け入れなければならないのかという意見が出されている。損害賠償など、そのほかの問題も含めて解決されていない問題があるのに、一方的に設置の話が進められていることに納得できない」と述べました。 東京電力福島第二原発が立地し、町全域が警戒区域に指定されている、福島県富岡町の遠藤勝也町長は、「中間貯蔵施設については、施設の概要や場所、それにスケジュールについて細かく説明するよう求め、国が全責任をもって説明をしていくとの回答があった。設置については周辺の町村としっかり相談していきたい」と話していました。また、双葉町が施設の受け入れに反対する姿勢を示していることについては、「双葉町の判断は重く受け止めながらも、それぞれの自治体は、除染を行って住民が帰還するための一連の動きのなかで、中間貯蔵施設の確保は必要なものだと理解していると思う」と話し、中間貯蔵施設の必要性について強調しました。 村の全域が計画的避難区域に指定されている、福島県飯舘村の菅野典雄村長は、「中間貯蔵施設の設置については難しい問題だが、福島県全体の問題だと思う。福島の再生には除染が欠かせず、そのためには中間貯蔵施設の設置が必要で、この問題にみんなで向き合い、解決の道が見つかればよいと思う」と話しました。 大使館に火炎瓶“抗議のため” NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120108/k10015132411000.html +記事コピペ収納 大使館に火炎瓶“抗議のため” 1月8日 18時23分 韓国・ソウルにある日本大使館の近くで8日朝、自分の祖母がいわゆる従軍慰安婦だったと主張する中国人の男が、大使館に向けて火炎瓶を投げつけて、警察に身柄を拘束されました。男は、日本政府に抗議するために犯行に及んだと供述しているということで、警察で動機などについて詳しく調べています。 8日午前8時すぎ、ソウルの日本大使館の近くで、男が大使館に向けて火炎瓶4本を投げつけ、このうち2本が大使館の敷地内に落ちましたが、すぐに消し止められ、けが人などはありませんでした。男は、その場で警察に身柄を拘束されました。警察によりますと、この男は37歳の中国人で、祖母がいわゆる従軍慰安婦だとしたうえで、「従軍慰安婦問題の解決に応じない日本に腹が立った」と述べるなど、日本政府に抗議するために犯行に及んだと供述しているということです。また、この男は去年10月、中国から日本に入国し、福島県の被災地で、およそ2か月にわたってボランティア活動をしたと話しているということです。さらに男は、先月26日に、東京千代田区の靖国神社で境内の門の一部が放火された事件についても、「自分が行った」と供述しているということで、警察で、慎重に調べることにしています。政府は、韓国に駐在する武藤正敏大使が、外交通商省のパク・ソクファン第一次官と電話で会談し、「遺憾だ」と伝えたうえで、適切な捜査と再発防止の徹底を申し入れました。また、玄葉外務大臣は、訪問先のサウジアラビアで記者団に対し、「韓国の警察が取り調べをしていると聞いているので、現段階で政府としてコメントするのは避けたい」と述べました。 東京・池上本門寺で仏像盗まれる NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120108/t10015134241000.html +記事コピペ収納 東京・池上本門寺で仏像盗まれる 1月8日 21時47分 東京・大田区の池上本門寺で、7日、仏像が盗まれていたことが分かり、警視庁は窃盗事件として捜査しています。 警視庁によりますと、7日午前10時ごろ、東京・大田区池上にある池上本門寺の境内で、経蔵と呼ばれる建物に収められていた仏像がなくなっているのを、僧侶が発見し、警察に通報しました。盗まれた仏像は「一塔両尊」と呼ばれる仏像で、幅1メートルほどの台座の上に、金ぱくが施された高さおよそ70センチの如来像が左右に2体置かれていたということです。寺で仏像が最後に確認されたのは、大掃除を行った先月30日で、その後、盗まれたことが分かった7日までの間、仏像は日中、参拝客に公開されていたということです。警視庁は、仏像が公開されている間に何者かに盗まれたとみて、窃盗事件として捜査しています。 名前 コメント ◇◆前へ/ 目次へ
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福島3区の議員にメールしたけど返信帰ってこないorz -- (名無しさん) 2010-04-13 09 56 58
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福島のお米を買ってみた。 2011.12.21 ねこぱんち1号(もちろんペンネーム)さんが、福島のお米を買ったお話です。ページ下部には「分析試験成績書」の実物スキャン画像もありますので、チェックしてみてください。ちゃんと検査してる証明ですね。 画像は、実際に送られてきたお米と、炊いたご飯。そして、現地の写真です。 (ねこぱんち1号さんからのメールより) ある日、私がいつものようにツイッターを眺めていると、何やら、風評被害をイタズラに撒き散らす事で有名なハナユーさんに絡んでる威勢のいい女性がいました。 両者のやり取りを見てると、どうやら女性は福島の米農家出身の方のようでした。 「自分は福島の米を食べても、全く健康に問題ないし、これからも問題ないぞ!」と… 彼女の気風の良さや、気立ての良さなどもが好きになり、それ以来彼女をフォローし、また、時間を経て親しくもなりました。 暫くしたある日の事、彼女から福島の現状を訴える発言がありました。福島産の作物は、何度も何度も検査し、異常が無いにもかかわらず、”福島”と名が付くだけで誰も買ってくれない。どれも本当に美味しいし、検査も通ってるのに… どうしたらいいのか… お父さんも泣いている…と… その発言を見た複数の人が、彼女を通じて、実家で作っている米を買ってみようと名乗りを上げました。私も彼女を通じて米を食べて見たくなり、後日送ってもらう事にしました。 実際食べてみたら、新潟出身の母もとても美味しと言ってましたし、米にはうるさいと自負していた私も期待以上の味でした。初めは被災地復興の役に少しでも立てればと思い購入してみましたが、今では純粋に福島の美味しいお米に出会ってよかったと思っています。 以下、管理人による記述 ※以下は、購入時についてきた「分析試験成績書」のスキャン画像。財)日本穀物検定協会 東京分析センターによるものとされています。放射性ヨウ素 ND, Cs134は6Bq/kg, Cs137は7Bq。ゲルマニウム半導体検出器による測定なので、通常の検出限界(10Bq/kg)以下も検出しています。実質NDと考えても良いレベルだと思います。 Bq(ベクレル)について詳細を知りたい方は、以下のリンクでどうぞ。 ベクレルとシーベルト 人体に与える影響 (管理人)
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! ビラ配りだけでもやりません? -- (名無しさん) 2010-04-04 16 05 50 熊本人ですが、福岡ならば行きやすいので何かの際には参加します。九州の各地方では集まりにくいかも知れないので先ずは福岡中心に行動を起こしたいですね。 -- (名無しさん) 2010-04-04 20 31 37 (名無しさん) 2010-04-04 16 05 50です。 -- (ぶた子) 2010-04-05 09 28 09 ビラ配り提案した者です。 土・日にビラ配りに参加してくれる方がいれば、(当方は平日動けるので)警察などでの手続きは行ってきます。 手続きは火曜日中に行きたいと思っています。 なので、「今日中」に参加の名乗りを挙げてください。 確実に参加できるという方が他に2名いれば、実行するつもりです。 場所は天神地区、土日どちらかで14時~16時を想定しています。 参加する方は、固定ハンドル名・参加できる曜日(土or日)を明記してください。 申請代は\2400です。 配布するビラは、各自で準備かな? -- (ぶた子) 2010-04-05 10 13 21 2010-04-04 20 31 37です。反応が遅くなってしまい申し訳ありません。日曜でしたら確実に参加できます。 -- (クロ) 2010-04-05 21 28 50 クロさん、ありがとうございます! 他に福岡市内在住で参加してくださるかた、いませんか? -- (ぶた子) 2010-04-05 22 10 20 東京では経費削減するためA5サイズに縮小されているそうですよ!他にはモノクロ・両面刷りだそうです。 -- (大阪のおばちゃん) 2010-04-05 22 17 03 ぶた子さん。こちらこそ、OFF板スレ上での告知等を率先して頂きありがとうございます。OCNとdocomo規制になっているため大変心強いです。/大阪のおばちゃんさん。情報ありがとうございます。個人ポスティングでは両面モノクロA4刷りを使用しております。/今回の機会に多くの人の目に留まる配布を実行出来ると良いのですが、参加可能な方、宜しくお願いいたします! -- (クロ) 2010-04-05 22 55 57 @大阪のおばちゃんさん 大量に印刷するには、コストを抑えることも大切ですね。インクも高いので、私もA5サイズにしよっと。 -- (ぶた子) 2010-04-06 00 22 51 ビラ配りに名乗りをあげた方が1名しかいないので、今週末の実行は見送らせてください。もう少し早くに提案すればよかったのでしょうね。遠方から来るとおっしゃってくれたクロさん、ごめんなさい。 -- (ぶた子) 2010-04-06 07 19 15 せっかくなので、ビラ配布で調べた中央警察署の道路使用許可申請要領の概要を残しておきます。細かいことは、直接警察署に問い合わせてください。 ◎申込時間等 ・受付…月~金の9~12時(※5日前には提出願います) ・手数料…1件(包括1件含む)につき、2400円 ・許可期間…10日以内 ◎提出書類(※1~5を2セット提出) 1.道路使用許可申請書 2.配布場所一覧図 3.配布場所位置図 4.配布場所平面図(歩道・車道の区別、道路幅、配布者の立ち位置・向き を記載) 5.配布物等(チラシなどの現物) 提出書類のサンプルは、警察署でもらえます。 配布場所平面図を作成するためには、現地の下見が必要になると思います。 期間は4/1~4/10のように10日間指定できます。 配布場所は①コアビル前②ソラリアステージビル前③天神ツインビル前のように複数箇所指定でき、一箇所につき2~3名・2組まで配員できます。 -- (ぶた子) 2010-04-06 14 04 17 小倉駅ならいいけどねー -- (名無しさん) 2010-04-06 16 19 09 ポスティングに変更してみてはいかがでしょうか?微力ながら応援させていただきます! -- (管理人) 2010-04-06 20 50 04 http //www.freeml.com/kodomoteate_fukuoka ちなみに、MLがありますので、こちらも参加してくださいね。 -- (管理人) 2010-04-06 21 05 14 ぶた子さん。参加者が募集人数に満たず残念でしたが、企画して頂き誠にありがとうございました。コア前、ソラリア前でも配布可能なのですね。情報ありがとうございます。個人ポスティングで子ども手当の周知を行い、福岡や地元でも何らかの行動を起こせるように繋げたいと思います。 -- (クロ) 2010-04-06 23 00 10 自分も休日なら参加できそうです。親は子供手当てがすばらしい法案のように話して私が学生のうちに出ればよかったのになんて話しますがぜんぜんそんな風に思えません!断固反対です! -- (syann) 2010-04-11 12 58 16 名前 コメント すべてのコメントを見る
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http //mainichi.jp/select/world/news/20090309ddm001030106000c.html がれきの街の子どもたち:パレスチナ・ガザ2009/1(その1) がれきの街の子どもたち:パレスチナ・ガザ2009/1(その1)◇温かい家庭はもうない--ガザ ◇止まった記憶 「今は忘れているだけ」 ◆イスラエルによるガザ攻撃の経過◆ ◇海外難民救援金を募集 ◇温かい家庭はもうない--ガザ パレスチナ自治区ガザ地区ガザ市に住むイスラム・サモニちゃん(5)は夕暮れが近づくと思い出す。農作業を終えた父ラシャッドさん(41)を待ちかまえ、妹のイスラーちゃん(2)と駆け寄り遊んだあの時。母ラバブさん(37)は夕食の支度をしながら温かな目で見守っていた。その両親はもういない。 11人家族のうち、両親と兄2人がイスラエル軍による砲撃で死んだ。残された家族は親類と一緒に暮らす。「お父さんもお母さんもまだ生きていると思うの」。腕組みをする小さな手にぎゅっと力が入った。 昨年末から22日間にわたり、イスラエル軍の空爆と地上戦にさらされたガザ地区。死者は1300人を超え、多くの子どもを含む約800人の民間人が犠牲になったとされる。 毎日新聞と毎日新聞社会事業団による「世界子ども救援キャンペーン」は、がれきと嘆きの街となったガザに生きる子どもたちの悲しみを報告する。【林哲平、写真・長谷川直亮】 ◇止まった記憶 「今は忘れているだけ」 大小の破片に砕け散った民家の残骸(ざんがい)や家具の一部らしき木ぎれが散乱し、なぎ倒されたオレンジの木々の間を戦車の走った跡がくっきりと地面に残る。イスラム・サモニちゃん(5)の一家が暮らした場所だ。 ガザ市のザイトゥン地区。オレンジの木の下でピタ(パン)を焼いて、母の料理を食べるのが一家の休日の楽しみだった。その穏やかな家族の営みが戦火にのみこまれた。 この地区に約80人のイスラエル兵が現れたのは1月4日、地上侵攻が始まった翌日のことだった。兄の大学生、モサラシャッドさん(19)ら複数の住民の話によると、イスラエル兵は約100人の住民を1軒の民家に集め、戦車で砲撃を加えた。他の民家への攻撃も含め、死者は約50人にのぼるとみられる。 イスラムちゃんの記憶は断片的だ。背の高いイスラエル兵がいきなり家に来て、銃をつきつけ「外に出て並べ」と叫んだ。家族で移った別の家で大きな音が響いて辺りが真っ暗になり、気が付くとそばにお父さんとお母さんが倒れていた。そして、妹のイスラーちゃん(2)がお母さんの腕の中で泣いていた。記憶はそこまでだ。 あれから2カ月。イスラムちゃんは幼稚園で友達と跳びはねて元気に遊ぶ。だが、モサラシャッドさんは「今は忘れているだけ。あの日を思い出した時にどうなってしまうのか」と顔を曇らせる。イスラーちゃんは夜になると「ママ、ママ」とむずかり、イスラムちゃんも夜中に数回は起きてしまう。 兄妹は家族を悼むポスターをがれきの山に掲げた。ほほえむ父ラシャッドさんとイスラムの教えで顔を出せない母ラバブさんを示す白いバラの花。そばでボール遊びをする姉妹の影が長く伸びていた。【林哲平】=つづく ◆イスラエルによるガザ攻撃の経過◆ イスラエルと接するガザ、ヨルダン川西岸の二つのパレスチナ自治区はかつてパレスチナ解放機構(PLO)最大組織のファタハが主導する自治政府が統治していた。しかし、ファタハの腐敗でイスラム原理主義組織ハマスが台頭、07年6月にはハマスがガザを武力制圧し、ファタハが支配する西岸と完全分裂した。ハマスを嫌うイスラエルは境界封鎖などの制裁を続け、08年12月27日にイスラエル軍が空爆を開始、翌月には地上戦に突入した。22日間の戦闘を経て、1月18日にそれぞれ停戦した。 ◇海外難民救援金を募集 災害や戦争、貧困などで苦しむ人びとを支援する海外難民救援金を募集しています。郵便振替または現金書留でご送金いただくか、直接ご持参ください。送料はご負担をお願いいたします。お名前・金額などを紙面に掲載しますので「匿名希望」の方はその旨を明記してください。〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1の1の1、毎日新聞東京社会事業団「海外難民救援金」係(郵便振替00120・0・76498) がれきの街の子どもたち
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少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)後編 (北京規則(前編)より続く) 第3部 審判および処分 規則14 審判権者 14.1 罪を犯した少年の事件が(規則11にもとづいて)ダイバージョンの対象とされなかったときは、少年は、公正な審判の原則にしたがって、権限ある機関(裁判所、審判所、委員会、審議会等)によって対応されなければならない。 14.2 手続は、少年の最善の利益に資するものでなければならず、かつ、少年の参加と自由な自己表現を可能とするような、理解に満ちた雰囲気のなかで行なわれなければならない。 〈注釈〉 権限ある機関または人を、審判権者として普遍的に通用するような形で定義するのは困難である。ここでいう「権限ある機関」とは、法廷または審判廷(単独または複数の裁判官によって構成される)を司る者(職業裁判官および素人裁判官を含む)、および審判の性格を有する行政委員会(たとえばスコットランドおよびスカンジナビア諸国の制度)またはその他のいっそう非公式なコミュニティ機関もしくは紛争解決機関を含むものとして解される。 罪を犯した少年に対応する手続は、いかなる場合にも、「法の適正手続」として知られる手続のもとでいかなる刑事被告人に対してもほぼ普遍的に適用される最低基準にしたがわなければならない。適正手続にしたがい、「公正な審判」には、無罪の推定、証人の召喚および尋問、一般的な法的防御、黙秘権、審理における最終陳述権、上訴権等のような基本的な保障が含まれる(規則7.1も参照)。 規則15 弁護士、親および保護者 15.1 少年は、手続全体を通じ、法的助言者によって代理される権利、または無償の法律扶助が用意されている国ではそのような援助を申請する権利を有する。 15.2 親または保護者は、手続に参加する権利を有する。また、権限ある機関は、親または保護者に対し、少年の利益のために手続に出席するよう求めることができる。ただし、権限ある機関は、親または保護者を出席させないことが少年の利益のために必要であると考える理由がある場合、その参加を認めないことができる。 〈注釈〉 規則15.1は、被拘禁者処遇最低基準規則93項と同様の用語法を用いている。弁護士による代理および無償の法律扶助は少年の法的援助を確保するために必要とされているのに対し、規則15.2で述べられている親または保護者の参加権は、少年に対する一般的な心理的および情緒的な援助として見なされなければならない。このような援助は手続全体に及ぶ機能である。 権限ある機関が事件の適切な処分について検討するさい、とくに少年の法定代理人(または、さらにいえば、少年が真に信頼することができ、かつ実際に信頼しているその他の個人的援助者)の協力を得ることが有益な場合がある。ただし、親または保護者が審判に出席することが否定的な役割を果たす場合、たとえば親または保護者が少年に敵対的な態度を示す場合などには、そのような配慮が逆効果になりうる。したがって、親または保護者を排除する可能性も用意しておかなければならない。 規則16 社会調査報告 16.1 軽微な犯罪に関するものを除くすべての事件において、権限ある機関が刑の言渡しに先立つ最終処分を行なう以前に、権限ある機関による賢明な審判が促進されるよう、少年が生活している背景および状況ならびに犯罪が行なわれた状況が適正に調査されなければならない。 〈注釈〉 社会調査報告(社会報告または判決前報告)は、少年に関わるほとんどの法的手続において必要不可欠な補助手段である。権限ある機関は、社会的および家庭的背景、学歴、教育経験等のような、少年についての関連の事実について知らされなければならない。この目的のため、裁判所または委員会に配属された特別な社会サービスまたはソーシャルワーカーを活用している法域もある。プロベーション担当官を含むその他の職員も同様の機能を果たすことがある。したがって、この規則は、質の高い社会調査報告の実施を行なうために適切な社会サービスが用意されることを要求しているのである。 規則17 審判および処分の指導原理 17.1 権限ある機関による処分は以下の原則にしたがって行なわれなければならない。 (a) とられる対応は、常に、犯罪の状況および重大性のみならず、少年の状況およびニーズならびに社会のニーズにも比例したものでなければならない。 (b) 少年の人身の自由の制限は、慎重な検討を行なったうえでなければ科すことはできず、かつ可能なかぎり最小限度に抑えられなければならない。 (c) 人身の自由の剥奪は、少年が、他人に対する暴力をともなう重大な行為を行なったことまたは他の重大な犯罪を繰り返していることが認定された場合であって、他の適切な対応が存在しない場合でなければ科すことができない。 () (d)事件の検討にあたっては少年の福祉が指導的な要素とされなければならない。 17.2 死刑は、少年が行なった犯罪に対しては科すことができない。 17.3 少年に対して身体刑を科してはならない。 17.4 権限ある機関はいつでも手続を打ち切る権限を有するものとする。 〈注釈〉 青少年の審判に関する指針を策定するさいの主要な困難は、以下のような理念的な対立が未解決であるところから生じる。 (a) 社会復帰か、正当な応報か。 (b) 援助か、抑圧と処罰か。 (c) 個別事件の実体のみに対する対応か、社会一般の保護にしたがった対応か。 (d) 一般的抑止か、個別の無力化か。 以上のアプローチの対立は少年事件の場合にいっそう顕著に現れるものである。少年事件特有の事件および対応が多種多様であることから、以上の選択肢は複雑にからみあうものとなる。 少年司法の運営に関する最低基準規則の役割は、どのアプローチにしたがうべきかを規定することではなく、国際的に受け入れられた原則ともっとも一致するアプローチを特定することである。したがって、規則17.1、とくにその(a)および(c)に掲げられた基本的要素が、共通の出発点を定める実際的な指針であると理解されなければならない。権限ある機関がこれらの指針を心に留めていれば(規則5も参照)、罪を犯した少年の基本的権利、とくに人格の発達と教育に関する基本的権利の保護を確保することへの相当な貢献となるはずである。 規則17.1(b)は、厳格に懲罰的なアプローチは適切なものではないということを意味している。成人の事件では、また場合によっては少年が重罪を犯した事件でも、正当な応報と応報的制裁に少しは利点があると思われる場合もあるかもしれない。しかし少年事件では、青少年の福祉と未来を保障することの利益が、そのような考慮を常に上回らなければならないのである。 第6回国連〔犯罪防止犯罪者処遇〕会議の決議8にのっとり、規則17.1(b)は、青少年が必要とする具体的事情に対応する必要性を念頭に置いて、施設措置に代わる手段を可能なかぎり最大限に用いることを奨励している。したがって、公共の安全に留意しながら、すでに存在する代替的制裁を全面的に活用し、また新たな代替的制裁を開発しなければならない。刑の宣告猶予、条件付の刑、委員会命令その他の処分を通じ、可能なかぎり最大限に保護観察が言渡されるべきである。 規則17.1(c)は、第6回会議の決議4に掲げられた指導原理のひとつに対応している。その指導原理とは、少年の場合、公共の安全を保護するために他に適切な対応がない場合を除いて拘禁を行なわないようにすることを目指したものである。 死刑を禁ずる規則17.2の規定は、市民的および政治的権利に関する国際規約第6条5項にしたがっている。 身体刑を禁ずる規定は、市民的および政治的権利に関する国際規約7条、拷問および他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いまたは刑罰からのすべての人の保護に関する宣言、拷問および他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁止する条約、および子どもの権利条約草案にしたがったものである。 いつでも手続を打ち切る権限(規則17.4)は、成人の場合に対し、罪を犯した少年の取扱いに固有の特徴である。介入を完全に停止することが当該事件に関する最善の処分であるとうかがわせるような状況は、いずれの時点でも権限ある機関に対して知らされなければならない。 規則18 さまざまな処分の手段 18.1 権限ある機関が多種多様な処分の手段を利用できるようにすることにより、施設措置を可能なかぎり最大限に回避できるようにするための柔軟性が認められなければならない。そのような手段には以下のものが含まれ、その一部を併用することもできる。 (a) ケア、指導または監督。 (b) 保護観察。 (c) コミュニティ奉仕命令。 (d) 金銭的処罰、賠償および被害回復。 (e) 中間処遇その他の処遇命令。 (f) グループ・カウンセリングおよび類似の活動への参加命令。 (g) 里親託置、生活共同体またはその他の教育的施設に関する命令。 (h) その他の適切な命令。 18.2 いかなる少年も、部分的にか完全にかを問わず、親の監督から引き離されてはならない。ただし、少年の事案の状況によりその必要がある場合にはこのかぎりでない。 〈注釈〉 規則18.1は、これまでにさまざまな法制度で実践され、効果が証明されてきた重要な対応および制裁のいくつかを列挙しようとしたものである。これらは全体として希望の持てる選択肢であり、そのまま活用したりさらに発展させたりする価値がある。一部地域では適切な職員が不足していることもありうるので、同規則では職員配置の要件は掲げていない。そのような地域では、職員がそれほど必要とされない手段を試み、または開発することができるであろう。 規則18.1に挙げられた例は、とりわけ、代替的処分を効果的に実施するためにコミュニティに依拠しかつ訴えているという点で共通している。コミュニティを基盤とした矯正は、多くの側面を備えた伝統的な手段である。それを基盤として、コミュニティを基盤としたサービスを提供するよう関連機関への奨励が行なわれなければならない。 規則18.2は家族の重要性を指摘している。家族は、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約第10条1項によれば、「社会の自然かつ基礎的な単位」である。家族においては、親は子どもをケアと監督を行なう権利のみならず、その責任も有している。したがって、規則18.2は、子どもを親から引き離すことは最後の手段でなければならないと求めているのである。親からの分離は、事案の事実関係により、このような重大な措置をとることが正当化される明らかな事情がある場合(たとえば児童虐待)にのみ行なうことができる。 規則19 施設措置の可能なかぎり最小限の使用 19.1 少年の施設措置は常に、最後の手段のかつ必要最小限の期間の処分でなければならない。 〈注釈〉 進歩的犯罪学では施設内処遇よりも施設外処遇を優先させることが提唱されている。施設内処遇の効果という点で、施設外処遇との違いはほとんどまたはまったく見出されていない。いかなる施設環境でも個人に多くの悪影響が及ぼされるのは避けられないと思われ、それを処遇の努力によって打ち消すことは明らかに不可能である。このことは、悪影響を受けやすい少年の場合にはとくに当てはまる。さらに、自由を喪失するだけではなく通常の社会環境からも切り離されることの悪影響が、少年の場合は早期の発達段階にあるために成人の場合よりも深刻であることも、確かである。 規則19は、質の面(「最後の手段」)と時間の面(「必要最小限の期間」)という二つの側面で施設措置を制限することを目的としている。規則19は、第六回国連会議の決議四に掲げられた基本的な指導原理のひとつ、すなわち罪を犯した少年は他に適当な対応が存在しないかぎり拘禁されてはならないという原則を反映したものである。したがって同規則は、少年を施設に措置しなければならない場合には、拘禁のための特別な施設体制を用意し、かつ罪を犯した者、犯罪および施設にはそれぞれ違いがあることを念頭に置いて、自由の喪失を可能なかぎり最小限に抑えなければならないことを訴えている。実際のところ、「閉鎖」施設よりも「開放」施設のほうが優先されるべきである。さらに、いかなる施設も刑務所型のものではなく矯正または教育を目的としたものでなければならない。 規則20 不必要な遅滞の回避 20.1 各事件は最初の段階から迅速に取り扱われなければならず、いかなる不必要な遅滞もあってはならない。 〈注釈〉 少年事件の公式手続を迅速に行なうことは最高の考慮事項である。さもなければ、手続と処分によって達成される可能性があるどんな成果も台無しになるおそれがある。少年は、時間の経過とともに、手続および処分と犯罪との関連性を知的にも心理的にも見出すことが、不可能ではないにせよ、ますます困難となるはずである。 規則21 記録 21.1 罪を犯した少年の記録は厳重に秘密とされなければならず、第三者に対して開示されてはならない。そのような記録に対するアクセスは、当該事件の処分に直接関係している者または適切な形で権限を与えられたその他の者に限定されるものとする。 21.2 罪を犯した少年の記録は、同一人物が関わってその後に生じた事件に関する成人の手続で用いられてはならない。 〈注釈〉 同規則は、記録または書類に関係する相対する利益、すなわち警察、検察その他の機関が統制を強化しようとするさいの利益と罪を犯した少年の利益とのあいだで均衡を図ることを狙いとしたものである(規則8も参照)。「適切な形で権限を与えられたその他の者」には、一般的に、とくに研究者が含まれることになろう。 規則22 専門化および訓練の必要性 22.1 少年事件に対応するすべての職員に必要な専門的能力を確立および維持するため、専門養成教育、現職者研修、再研修コースその他の適切な形態による指導が活用されなければならない。 22.2 少年司法職員は、少年司法制度に接触する少年の多様性を反映していなければならない。少年司法関係機関で女性およびマイノリティが公正に代表されることを確保するための努力が行なわれなければならない。 〈注釈〉 処分権者はさまざまに異なる背景を持った人である場合がある(英国やコモンロー制度の影響を受けた地域では治安判事、ローマ法を用いる国々やその影響を受けた国々では法的訓練を受けた裁判官、他の場所では選挙または任命による普通の市民または法律家、コミュニティに基盤を置く委員会の委員など)。このようなすべての処分権者を対象として、法学、社会学、心理学、犯罪学および行動科学についての最低限の訓練が必要である。このことは、権限ある機関の組織的専門性および独立性と同じぐらい重要であると考えられる。 ソーシャルワーカーやプロベーション担当官に対し、罪を犯した少年に対応するいかなる職務を担当するときにもその前提として職業上の専門性を要求することは現実的に不可能かもしれない。したがって、在職中に専門的指導を受けることが最低限の資格要件となろう。 専門的資格は、少年司法の公正かつ効果的な運営を確保するために必要不可欠な要素である。したがって、職員の採用、昇進および専門的研修のあり方を改善するとともに、その職務を適切に遂行できるようにするための必要な手段を提供することが必要とされる。 少年司法が公正に運営されることを達成するため、少年司法職員の選任、任命および昇進にあたってはあらゆる政治的、社会的、性的、人種的、宗教的、文化的その他の差別が行なわれないようにしなければならない。このことは第六回会議でも勧告されたところである。第六回会議はさらに、刑事司法職員として女性が公正かつ平等に扱われることを確保するよう加盟国に呼びかけるとともに、少年司法の運営における女性職員の採用、研修および昇進の促進のために特別措置がとられるべきことを勧告している。 第4部 施設外処遇 規則23 処分の効果的実施 23.1 上述の規則14.1に規定された権限ある機関による命令を、当該機関自身または必要に応じてその他の機関が実施するために適切な体制が整えられなければならない。 23.2 そのような体制には、権限ある機関が時宜に応じて必要と見なす形で当該命令を変更する権限が含まれなければならない。ただし、当該変更が本規則に掲げられた諸原則にしたがって決定されることを条件とする。 〈注釈〉 少年事件における処分は、成人の事件における場合以上に、罪を犯した者の人生に長期にわたって影響を及ぼす傾向がある。したがって、権限ある機関、または最初に事件の処分を行なった権限ある機関と同等の資格を持つ独立機関(パロール委員会、プロベーション事務所、青少年福祉機関その他)が処分の実施を監視することが重要である。いくつかの国ではこの目的のために行刑裁判官が任命されている。 そのような機関の構成、権限および職務は柔軟なものでなければならない。幅広く受け入れられるようにするため、この点は規則23では一般的な言葉で説明されている。 規則24 必要な援助の提供 24.1 社会復帰の過程を促進する目的で、宿泊場所、教育もしくは職業教育、雇用またはその他の有益かつ実際的な援助のような必要な援助を、手続のあらゆる段階において少年に提供するための努力が行なわれなければならない。 〈注釈〉 少年の福祉を促進することは最高の考慮事項である。したがって、規則24は、社会復帰の過程全体を通じて少年の最善の利益を増進するような、必須の便益、サービスその他の必要な援助を提供することの重要性を強調している。 規則25 ボランティアその他のコミュニティ・サービスの動員 25.1 ボランティア、ボランティア団体、地元の諸機関その他のコミュニティにおける資源に対し、コミュニティの環境における、かつできるかぎり家族という単位のなかにおける少年の社会復帰に効果的に寄与するよう、呼びかけが行なわれなければならない。 〈注釈〉 この規則は、罪を犯した少年に関わるすべての活動で社会復帰が志向されることの必要性を反映したものである。権限ある機関の命令が効果的に遂行されるためには、コミュニティとの協力が必要不可欠となる。とりわけボランティアおよびボランティア・サービスは貴重な資源となることが証明されてきているが、現在は充分に活用されていない。場合により、かつて罪を犯した人(かつて嗜癖者であった人を含む)との協力も相当な援助となりうる。 規則25は、規則1.1~1.6に掲げられた諸原則から派生するものであり、市民的および政治的権利に関する国際規約の関連規定にしたがったものである。 第5部 施設内処遇 規則26 施設内処遇の目的 26.1 施設に措置された少年の訓練および処遇の目的は、少年が社会において社会的に建設的かつ生産的な役割を担うことを援助するため、ケア、保護、教育および職業的スキルを提供することである。 26.2 施設に措置された少年は、その年齢、性別および性格を理由としてかつその健全な発達のために必要とされるケア、保護およびあらゆる必要な援助(社会的、教育的、職業的、心理的、医学的および身体的な)を与えられなければならない。 26.3 施設に措置された少年は、成人から分離されなければならず、かつ施設を別にして、または成人も収容している施設においては区画を別にして収容されなければならない。 26.4 罪を犯して施設に収容された青少年女子は、その個人的なニーズおよび問題に関して特別な注意を受ける資格がある。青少年女子に対し、罪を犯した青少年男子よりも劣るケア、保護、援助、処遇および訓練が与えられることはけっしてあってはならない。その公正な処遇が確保されなければならない。 26.5 施設に措置された少年の利益および福祉にのっとり、親または保護者の面接交渉権が保障されなければならない。 26.6 退所のさいに少年が教育面で不利な立場に置かれていることがないことを確保する目的で、施設に措置された少年に対して充分な学業上または適当な場合には職業上の訓練を提供するため、省庁および部局の枠を越えた協力が促進されなければならない。 〈注釈〉 規則26.1と26.2で規定されている施設内処遇の目的は、どんな制度や文化のもとでも受け入れられるであろう。しかし、このような目的がどこででも達成されているというわけではなく、この点に関する課題はまだまだ残されている。 薬物嗜癖、暴力的性向、精神病の青少年で施設に措置された者にとっては、とくに医学的および心理的援助がきわめて重要である。 規則26.3に規定されているように罪を犯した成人を通じての悪影響を回避し、また施設環境のなかで少年の福祉を保障することは、第六回会議の決議四に掲げられた本規則の基本的な指導原理のひとつにのっとっている。この規則は、各国が、罪を犯した成人の悪影響を防止するために、同規則に挙げられている措置と少なくとも同じぐらい効果的なその他の措置をとることは妨げていない(規則13.4も参照)。 規則26.4は、第6回会議で指摘されたように、罪を犯した女子は男子よりも注意を向けられないのが当たり前という事実に対応したものである。とくに、第6回会議の決議9は、罪を犯した女子が刑事司法手続のすべての段階で公正に取り扱われるべきこと、身柄拘束中の女子が抱える特有の問題とニーズに特別な注意を向けることを求めている。さらに、この規則は第6回会議のカラカス宣言にものっとって検討されなければならない。カラカス宣言とは、とくに、女性に対する差別の撤廃に関する宣言および女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を背景として、刑事司法の運営における平等な取扱いを求めたものである。 面接交渉権(規則26.5)は、規則7.1、10.1、15.2および18.2の規定にしたがったものである。省庁や部局の枠を越えた協力(規則26.6)は、施設内の処遇と訓練の質を全般的に高めるうえでとりわけ重要となる。 規則27 国際連合が採択した被拘禁者処遇最低基準規則の適用 27.1 被拘禁者の処遇に関する最低基準規則および関連の勧告は、罪を犯した少年であって施設に措置された者(審判のために身柄を拘束されている者を含む)の処遇に関連するかぎりにおいて適用されなければならない。 27.2 年齢、性別および性格に応じた少年の多様なニーズを満たすことができるよう、被拘禁者の処遇に関する最低基準規則に掲げられた関連の諸原則を可能なかぎり最大限に実施するための努力が行なわれなければならない。 〈注釈〉 被拘禁者処遇最低基準規則は、国連が発布したこの種の文書としては最初のもののひとつである。それが世界的な影響を持つに至ったことについては一般的な一致が見られる。実施が現実というよりも希望に留まっている国もなお存在するものの、最低基準規則は、矯正施設の人道的かつ公正な運営の面でいまなお重要な影響力を失っていない。 被拘禁者処遇最低基準規則には、罪を犯した少年で施設に措置された者も対象とする、いくつかの基本的な保護(宿泊設備、建物、寝具、衣服、苦情申立ておよび請願、外部との接触、食事、医療、宗教上の礼拝、年齢による分離、職員、作業等)が掲げられている。処罰と規律の維持、危険な犯罪者の拘束に関する規定も置かれている。同最低基準規則を、罪を犯した少年であって少年司法の運営に関する最低基準規則の適用範囲にいる者を対象とした施設に特有の特徴にしたがって修正することは、適切ではないであろう。 規則27は、施設に措置された少年が必要としている条件(規則27.1)と、その年齢、性別および性格に応じた多様なニーズ(規則27.2)に焦点を当てている。したがって、この規則の目的および内容は、被拘禁者処遇最低基準規則の関連規定と相互に関連したものである。 規則28 条件付釈放の頻繁かつ早期の利用 28.1 施設からの条件付釈放は、適切な機関によって可能なかぎり最大限に利用され、かつ可能なかぎり早い時点で認められなければならない。 28.2 施設から条件付で釈放された少年は、適切な機関による援助および監督の対象とされ、かつコミュニティの全面的支援を与えられなければならない。 〈注釈〉 条件付釈放を命ずる権限は、規則14.1にいう権限ある機関に委ねられてもよいし、他の機関に委ねられてもよい。この点にかんがみ、ここでは「権限ある」機関ではなく「適切な」機関に言及するだけで充分である。 状況が許すかぎり、条件付釈放のほうが刑期を満了することよりも優先されなければならない。社会復帰に向けて満足のいく進展が見られた証拠があれば、施設措置の時点では危険と見なされていた犯罪者でさえ、現実的条件が整うなら条件付釈放の対象となりうる。保護観察と同様、そのような釈放は、権限ある機関が定めた要件を、決定のさいに定められた期間、満足のいく形で履行することを条件とすることができる。その条件とはたとえば、罪を犯した者の「善行」、コミュニティ・プログラムへの出席、ハーフウェイハウスでの居住などである。 罪を犯した者が施設から条件付で釈放された場合、保護観察官または(とくに保護観察が採用されていない場合には)その他の職員による援助と監督が提供され、またコミュニティによる支援が奨励されなければならない。 規則29 中間施設による処分体制 29.1 ハーフウェイハウス、教育ホーム、昼間訓練センター、および少年の適切な社会的再統合に役立つようなその他の適切な処分体制などの、中間施設による処分体制を整えるための努力が行なわれなければならない。 〈注釈〉 施設措置期間後のケアの重要性は過小評価されてはならない。この規則は、一連の中間施設による処分体制を整える必要性を強調するものである。 この規則はまた、罪を犯してコミュニティに復帰する青少年のさまざまなニーズを見たすとともに、社会への再統合の成功に向けた重要な措置として指導と構造的支援を提供することを目的とした、多様な施設とサービスの必要性も強調している。 第6部 調査研究、計画、政策立案および評価 規則30 計画、政策立案および評価の基盤としての調査研究 30.1 効果的な計画および政策立案を行なうための基盤として、必要な調査研究を組織および促進する努力が行なわれなければならない。 30.2 少年非行と少年犯罪の傾向、問題および原因、ならびに身柄拘束中の少年に特有の多様なニーズを定期的に再検討および評価する努力が行なわれなければならない。 30.3 定期的評価のための調査研究の機構を少年司法の運営の制度に組みこむ形で確立し、かつ、運営の適切な評価ならびに将来の改善および改革のため関連のデータと情報を収集および分析する努力が行なわれなければならない。 30.4 少年司法の運営におけるサービスの提供は、国としての発展の努力の不可欠な一部として体系的に計画および実施されなければならない。 〈注釈〉 見識に裏付けられた少年司法政策の基盤として調査研究を活用することは、知識の発展に実践が遅れないようにし、かつ少年司法制度の継続的発展と改善を進めるための重要なしくみとして広く認知されている。調査研究と政策間で相互のフィードバックが行なわれることは、少年司法の場合にはとくに重要である。青少年の生活様式ならびに少年犯罪の態様や範囲が急速に、かつ往々にして劇的に変化することによって、少年犯罪や少年非行に対する社会と司法の対応はみるみるうちに時代遅れで不充分なものとなる。 したがって、規則30は、少年司法の運営に関する政策の立案と適用の過程に調査研究を統合するための基準を確立したものである。この規則は、現行のプログラムや措置の定期的な再検討および評価を行なうことと、全体的な発展目標の幅広い文脈のなかで計画を立てることの必要性にとくに注意を促している。 少年のニーズや非行の傾向と問題を常に評価していくことは、公式・非公式のいずれのレベルかを問わず、適切な政策の立案方法を改善し、充分な介入のあり方を定めるための前提である。このような文脈においては、独立の個人や機関による調査研究が責任ある機関によって促進されなければならないし、少年自身(制度に関わりを持つに至った少年に限られない)の意見を調査して考慮することも有益かもしれない。 計画の過程においては、必要なサービスを提供するためのいっそう効果的かつ公正な制度が重視されなければならない。この目的に向けて、少年に特有の広範なニーズおよび問題を包括的かつ定期的に評価し、かつ明快な優先順位を定めることが行なわれるべきである。これとの関係で、既存の資源の活用における調整も行なわれなければならない。このような資源には、確立されたプログラムを実施および監視するための具体的手続を設置するうえで適当と思われる、代替的手段やコミュニティの支援が含まれる。 更新履歴:ページ作成(2012年2月26日)。
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劇場アニメーション『星を追う子ども』Blu-ray BOX(特別限定生産版) Blu-rayBOX発売日:11月25日 『ほしのこえ』『秒速5センチメートル』の新海誠監督が贈るジュブナイルアニメ。 地下世界・アガルタから来た少年に再び会うため、 少女・アスナは旅に出る。 特典ディスクやオールカラーイメージボード集、劇場フィルムカットなどを封入。 2011年公開。Amazonインスタントビデオが配信開始。 http //www.hoshi-o-kodomo.jp/ 原作・脚本・監督 新海誠 脚本協力 松田沙也 キャラクターデザイン 西村貴世 絵コンテ・演出 新海誠 絵コンテ協力 西村貴世、丹治匠 作画監督 西村貴世、土屋堅一 作画監督補佐 箕輪博子、中田博文、岸野美智、岩崎たいすけ、田澤潮 美術監督 丹治匠 美術監督補佐 馬島亮子、廣澤晃 色彩設計 新海誠 色彩設計補佐 三木陽子、古川康一 色指定・検査 野本有香 撮影監督 新海誠 撮影チーフ 李周美 3DCGチーフ 竹内良貴 編集 肥田文、新海誠 アフレコ演出 三ツ矢雄二 アフレコ録音 山田陽 アフレコ録音助手 八巻大樹 音響効果 野口透 音響効果助手 鋤柄務 整音 住谷真 整音助手 鈴木修二 音楽 天門 編曲 多田彰文 Amazonインスタントビデオ 星を追う子ども 出演 金元寿子, 入野自由 監督 新海誠 再生時間 1時間56分 公開年 2011 提供 MEDIA FACTORY・CoMix Wave Films ■関連タイトル 劇場アニメーション『星を追う子ども』Blu-ray BOX 特別限定生産版 星を追う子ども Original SoundTrack 星を追う子ども コンプリート 新海誠アートワークス 星を追う子ども 美術画集 星を追う子ども 絵コンテ集 新海誠 MF文庫J あきさかあさひ/星を追う子ども コミック版 三谷知子/星を追う子ども 1 コミック ひだかあさひ/星を追う子ども アガルタの少年 1 テーマソング収録 熊木杏里/and...Life 初回限定盤
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学習会「被災地から来た子どもとともに」 学校を安全と安心の拠点に 5月26日(木) 18 30~21 00 エデュカス東京7階会議室 ■学習「被災地からきた子どもの心のケア」 講師 阿部利恵さん (臨床心理士、スクールカウンセラー。今回の震災後、「震災支援ネットワーク」の一 員として 埼玉スーパーアリーナに支援に入り、引き続き加須市で双葉町民の支援にあたっていま す。) ■報告、交流 Bumb 東京スポーツ文化館で子どもたちの生活支援にあたっ ている先生、転入生を受け入れた学校の先生などからの報告を受けて ■意見交換 学校の役割や私たちができることについて考えあいましょう 未曾有の大震災と原発事故によってたくさんの人々が厳しい避難生活を余儀なくされて います。そうku梃C臣纖・実匸・・凾タで、被災地域からたくさんの子どもたちが東京の学校へ転入してきました。 4月12日現在で東京の公立小学校に転入した子は582人、中学校には206人、都 立高校(中等教育学 校含む)に170人、特別支援学校に7人が転入したと発表されました。今後も増える ことが予想されます。 被災地の子どもたちだけでなく、東京の子どもたちも地震の体験や繰り返された震災の 報道によって不安定 な精神状態に陥りがちです。 夜泣きをするようになった、親と離れることに不安を感じる、地震の話を頻繁にしたり 、絵やごっこ遊びで 表現したりするなどの事例が報告されています。 また、被災地からの転入生にどう接したらいいのか、教職員も子どもたちも戸惑ってい るかもしれません。 こうした状況を受けて、都教組は、5月26日、緊急学習会「被災地から来たこどもと ともに」を開催する ことにしました。 子どもたちの心のケアはどうしたらいいのか、臨床心理士の方ぁw)ゥらお話kuオていただきま す。また、それぞれ の学校や地域でどのような支援が行われているか交流したいと思います。 学校が安心と安全の拠点となるために、私たちが考えなければならないこと、できるこ とはなにか、一緒に 考えてみましょう。 ==========================================================================
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東京での他の活動は→街頭活動に参加する@東京 ポスティングに関する諸注意事項などは→ポスティングのしかた ※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ ■幹事:こけん ■日時: 6月13日(日) 13 45〜16 00(予定) ※雨天中止の場合有り - 中止の場合は、当日9時時点でこちらのWiki/ML/mixiにて報告します ■集合場所: 東急世田谷線 世田谷駅 より大きな地図で 第23回 子ども手当再審要求ポスティングOFF@東京 世田谷 を表示 カバンに子ども手当のチラシを貼り付けておきます。 ■参加費: 参加費 無料 。カンパ歓迎 (※主催の方で責任を持って運営に渡します) ■スケジュール: 13 45頃 東急世田谷線 世田谷駅 集合 〜14 00 イベント説明/班分け 〜15 45 各班毎にポスティング活動(1時間半程度を想定) 〜16 00 解散・撤収 ■持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 チラシなどはこちらで用意しますので手ぶらでどうぞ。 ポスティングは徒歩での移動となりますので、軽装(動きやすい格好)で参加下さい。 水分補給などにも充分に注意してください!! また、貴重品など手荷物の管理は各参加者でお願いします。 (盗難/紛失などがあっても主催側での責任は負いかねます) ■お願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装/態度を心がけてください。 ・なるべく住民の方に対して挨拶/会釈などをする。 (不審者と思われない様にする為) ・イベント活動中の歩きタバコは禁止 (集合〜解散前後でも、誰が見ているかわからないので喫煙マナーを守りましょう) ・立ち入りが禁止されている場所には入らない ・チラシお断りとあるポストには投函しない ・必要に応じて、マスク/サングラス等を準備していただいても結構ですが、 不審者に間違われない様な行動を心がけて下さい。 (住民の方に問いかけられた場合に、サングラスは外して話をする、など) ■その他: 参加者の安全第一での開催を目指します。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 wikiの地図と『New!』をやって頂きましてありがとうございました! -- (こけん) 2010-06-10 10 00 25 皆さん企画協力有難うございます。参加します! -- (貧乏旗本) 2010-06-10 11 37 12 貧乏旗本さん、1500~2000あれば私の手持ち1000合わせ2500~3000です。十分足りる枚数ですね!当日重いと思いますが宜しくお願いします。私はカートを持っていきますので人数が少なかった場合でも楽に移動が出来るようにします。 -- (こけん) 2010-06-11 04 42 38 ↑ありがとうございます!私もカートに詰めて行きますので、まあ大丈夫かと。 -- (貧乏旗本) 2010-06-11 15 09 34 宜しくお願いいたします!私は忘れ物が多いのでカート(別の場所にあり)を忘れない様に取りに行ってきます。 -- (こけん) 2010-06-11 20 34 19 お疲れ様でした。本日の参加者は私入れて2人でした。旗本さん、ありがとうございました!ポスティングした部数は2400枚でした。沢山ポスティングできて大変良かったです。 -- (こけん) 2010-06-13 18 40 41 お疲れ様でした^^なにげに二人でも頑張って沢山ポスできましたね。またよろしくお願いします!。 -- (貧乏旗本) 2010-06-13 19 29 07 名前 コメント すべてのコメントを見る