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生命倫理 第一部 生命倫理総論Ⅰ 生命倫理とは何か Ⅱ 生命倫理にとっての人間 Ⅲ 生命倫理の概要 生命倫理にとっての倫理 第二部 「殺すなかれ」Ⅰ 殺人と身体切除 Ⅱ 自殺 Ⅲ 正当防衛 Ⅳ 死刑 第三部 医学の挑戦Ⅰ 人間 健康と病の間 Ⅱ 移植 Ⅲ 死の受容 Ⅳ 遺伝工学 第四部 生命の始まりⅠ 受精の生理学と胚形成 Ⅱ 胚とは誰か Ⅲ 出産前の命への介入 Ⅳ 堕胎 Ⅴ 補助妊娠 第五部 生命の終わりⅠ 末期の病 苦しみと放棄の間 Ⅱ 安楽死 第一部 生命倫理総論 Ⅰ 生命倫理とは何か 1. 生命倫理学前史 2. 生命倫理学の誕生 3. 認識論的見地 4. 類似の学問との関係 5. 生命倫理の研究機関と生命倫理委員会 古代から現代にいたる医療倫理の成立・発展。二十世紀後半になり、社会が大きく変動。生体臨床医学の発展、ナチスの悲劇後の人権問題の確認、科学の中立性の危機、環境問題、を前に生命倫理学が誕生。1973年以降、一つの学問と呼ばれるようになる(D.Callahan)。 人間生命倫理、動物生命倫理、環境生命倫理があり、主流は前一者。倫理学の一セクションとされ、あらゆる応用・実践倫理学と問題を共有する。一方、哲学、生物学、医学、法学、社会学、遺伝学、環境学、動物学、神学、心理学にかかわる総合学問でもあり、方法論は多様。要は経験論的データをいかに倫理的反省に乗せるか。 Ⅱ 生命倫理にとっての人間 1. カトリック生命倫理の特徴 2. 世俗の人間論モデル 3. キリスト教の人間論モデル 4. 人格主義的提言 結論 カトリック生命倫理学の人間モデルは、神学的反省の内に啓示された人間論に呼応。世俗の人間論モデルの特徴として個人主義、還元主義、効率主義を吟味した上で、キリスト教の人間論モデルを語る。 神との関係において在る人間:人は被造物でありそれゆえ尊い。人はその言動ゆえにではなく、その存在ゆえに価値がある。 あらゆる側面をもちその全体として見られる人間:その要は霊的魂。したがって、身体への働きかけはその人の全体にかかわる。また、身体の生物学的機能は倫理と無関係ではない。 神の象りとしての人間:それゆえ人は自らと他の被造物とを司る立場にあるが、そこに与えられるのは支配権ではなく、責任。人為か自然かという問いにおいて留意すべきはこの点。 キリストの内の人間:創造と贖いの業におけるキリストの役割。身体の尊厳もここにある。肉体蔑視はキリスト教信仰にもとるもの。 Ⅲ 生命倫理の概要 生命倫理にとっての倫理 1. 非認知論的方向 2. 臨床学的-決議論的方向 3. 原理主義的方向 4. 功利主義的方向 5. 社会契約論的方向 6. 人間論的方向 7. 伝統的倫理原理 8. 生命倫理学は新しい倫理学か 結論 ヒュームのアポリア(事実判断から規範判断は出てこない)は、当時の決定論的な現実理解に結びついたものであり、克服できないものではない。これをめぐって、認知主義 vs 非認知主義。後者は真理なき倫理。価値の認識ではなく主体による価値の創造にもとづくあいまいな倫理。 決議論的態度は、一般原則を求めることなくケースごとに対処しようとする。一方、原理主義は、実践的拠りどころとするべく行動の一般原則を求める。善行の原則、悪を行わない原則、自律の原則、正義の原則。そこから、義務論的基礎および神学的基礎にもとづいて具体的な倫理規範をはじきだす。これに対して、単に形式的なものとなる、原理の形成に重点がおかれて倫理理論への言及は二次的なものとなる、原理のパラダイムを適用することで実存的現実を義に導くことは不可能である、等々の批判があるが、一方、まさにその形式性ゆえに原理主義モデルは状況に合わせて柔軟につくることが可能であるととの評価もある。 功利主義においては、価値に関心をもちうるあらゆる主体が倫理主体となる。社会契約論においては、道徳的人間とは契約主体をさす。後者において人とは政治的、社会的存在であり(cf. ロールズ)、したがって胚や胎児、植物状態にある患者は、厳密な意味では人ではなくなる。R.M.Veatchは、契約論的地平に原理パラダイムをとりこみ、非結果主義的原則と結果主義的原則を区別した。 “人間論的方向”の重要な二傾向は、徳の生命倫理と人格主義的生命倫理。徳の生命倫理は、原理に基礎をおく倫理に対し、行為者やその意志に最大限の重要性をおく。人格主義的生命倫理において、人は己の尊厳を認識し、自由で創造的な行いを保証される。善は人の善、すなわち神が被造物に望む善に呼応する。 倫理原理:二重効果の原理:一つの行為から良い結果と悪い結果が生じるときの倫理判断。J.-P.Gury(1801-1886)は、以下のような場合、その行為は容認しうるとした。1. 行為それ自体は善い、もしくは中立的なものであり、2.行為者は善い結果のみを意志しており、3.悪い結果が善い結果の手段となっておらず、4.善い結果と悪い結果の釣り合いがとれている場合。これピウス十二世により公式に認められたが、限界のある原理であるとして、これを補完する「全体性の原理」が同時に推奨される。たとえば身体全体の健康維持のために健康な一部器官を摘出することの正当性が、この原則により説明しうるようになる。これを社会全体に当てはめる動きもあるが、何を部分とし何を全体と定義するかは慎重な考察が必要。最後に、正当な協力の原則、もしくは悪に協力しない原則。意図的な協力(formalis)と、悪い結果を共有するが内面的には悪意を分かち合わない形の協力(materialis)、後者はさらに直接的な協力と間接的な協力に分けられる。 第二部 「殺すなかれ」 Ⅰ 殺人と身体切除 1. 主人感覚 2. 自殺 3. 身体切除 4. 避妊手術 5. 去勢 結論 Ⅱ 自殺 1. 自殺という現象の諸データ 2. 自殺願望の芽生え 3. 自殺の道徳的危機 4. 上位価値の名の元の死 結論 Ⅲ 正当防衛 1. 暴力的防衛 人の賢明と福音の法の間 2. 正当防衛についての伝統理論 3. 正当防衛の正当化 4. 模索中の理論 Ⅳ 死刑 1. 聖書にみる死刑 2. 伝統にみる死刑 3. 刑罰の理論的正当化 4. 死刑の理論的正当化 5. カトリック教会の基本原理における死刑 6. 死刑を越えて 結論 第三部 医学の挑戦 Ⅰ 人間 健康と病の間 1. 健康と病 2. 医学と病の関係 3. 自主性の尊重 4. 真実の告知 5. 秘密保護 6. 看護の権利 結論 Ⅱ 移植 1. 移植の医学 2. 生体からの採取と献身 3. 倫理的実行可能性の基準 4. 遺体からの採取と倫理問題 5. 特定器官の移植 6. 異種臓器移植の道徳性 結論 Ⅲ 死の受容 1. 死の定義 2. 身体の死 3. 身体の死と脳機能 4. 死亡確認の基準 5. 脳死をめぐる議論 6. 脳死と蘇生 結論 Ⅳ 遺伝工学 1. 基本生体臨床医学のデータ 2. 人以外の命への介入:倫理的問題 3. 人-自然関係の文脈における生命工学 4. 生命工学と人の命:倫理的問題 5. 人間存在の再形成 結論 第四部 生命の始まり Ⅰ 受精の生理学と胚形成 1. 配偶子の形成 2. 排卵から受精へ 3. 受精 4. 受胎から着床へ 5. 胚と胎児の成長 6. 子宮の内の命 Ⅱ 胚とは誰か 1. 人の胚の地位:問題の所在 2. 存在論的地位 3. 胚の人格 4. 神学的反省 結論 人の胚について、存在論的地位、倫理的地位、法的地位の三側面が問われ、存在論的地位において、1. 胚は人の生の形である、2. 個としての人の生である、3. 人格的なものである、の三段階を論じながら「胚とは誰/何か」が考察される。第二の点については、胚の形成と胚の個としての地位の発生がパラレルに論じられるが、その始まりを受精の瞬間に見る見解と着床後に見る見解がある。この議論において一卵性双生児の発生の考察が鍵となるが、ともあれ教皇庁は最初期から個として認める方向にある。 第三の段階、胚の人格の考察において、生物学的意味での「人」から存在論的意味での「人」へ議論がうつる。 感覚論的定義。 非自然的定義:生物学的自然とは別の地平で人を考える。ex. 胚は象徴的にコミュニケーション関係に入ったときに人となる。 機能主義・行動主義的定義:ex.自覚、自律、理性、道徳感覚の保持から「人」を定義。人が行為に還元される、暴力の論理となりうると批判される。 存在論的・本質主義的定義:「人」の本質を求める。現存する“個”性と理性的性質が基本二要素。心-身をわけず全体としてみる。生物学的地平を存在論的考察で補完する存在論的生物学は、典型的なカトリック生命倫理の提言であり、世俗の生命倫理からの批判も大きい。重要なのは、発生学のデータから不適切に人格主体の存在を推論しているとの批判。それに対する存在論的人格主義からの応え。 アリストテレスからの定義:可能的人格としての胚。ただし、可能態カテゴリのあいまいさや、アリストテレスのシステム内でしか通用しないという限界がある。 神学においては、発生の問題はしばしば堕胎の問題とからむ。教父の時代から人と魂の始まりが問われてきた。新生児の魂は身体的種子を通して両親のそれに由来するとする見解、創造の時から存在しそれ故身体に先立つとする見解、神と両親が協働するという見解(ヴァリエーション多数)。スコラ学の時代、アルベルトゥス・マグヌスは、受精の時点で存在する唯一の魂は初めは可能的に理性的であり、徐々に植物的、感覚的、霊的になっていくとする。トマスは前二者と後一者を区別し、理性的魂は直接神により創造されるとする。したがって、トマスによれば理性的魂は受精の時点ではなくその40日後(男)と60日後(女)にそそがれるとする。17世紀以降、胚の研究の進展と共に、理性的魂の発生はもっと前に見られるようになる。ex. 前成説。また、決議論的道徳学の領域で、堕胎問題との関係において考察される。18世紀半ば、新しい発生学、種々の見解。 Ⅲ 出産前の命への介入 1. 胚の倫理的・法的状態 2. 介入の種類 3. 立法化 Ⅳ 堕胎 1. 定義と区分 2. 妊娠の中断の手順 3. 倫理評価 4. 限界例 5. 教会による懲戒 6. 立法化 体外受精の問題などと共に、堕胎の定義も刷新。回勅 Evangelium vitae は「受精から出生までの、存在の始まりの段階にある人間の、意図的で直接的な殺害」と規定。発生段階に応じた妊娠中断の方法あれこれ:30日以内、三カ月以内、三ヶ月後、16週後。堕胎目的のピル服用の問題。 堕胎は、伝統的に広く行われてきたが、医療倫理はつねにこれに抗してきた。ヒポクラテスの誓い「私はいかなる女性にも堕胎薬を与えません」。聖書は堕胎について語らない、ただ、胎内にいるときからの神との関係、それゆえの人間存在の尊さを語る。ディダケー、テルトゥリアヌス、「人為的堕胎についての宣言」(1974年)、Evangelium vitae。 個人の責任、共同体の責任。 (つづく) Ⅴ 補助妊娠 1. 人為的妊娠の歴史 2. 生体臨床医学のデータ 3. 人の出産の意味 4. 人為的介入の倫理 5. 自然への扶助 adiuvatio naturae の基準 6. 出産の真理への敬意 7. 生まれつつある命への敬意 8. 子の権利 結論 第五部 生命の終わり Ⅰ 末期の病 苦しみと放棄の間 1. 西洋社会における死 2. 末期の病 3. 苦しみの治療 4. 生命への執着と治療の放棄 5. 末期の病と医療費用 Ⅱ 安楽死 1. 定義と歴史 2. 区分 3. 安楽死のメンタリティ 4. 死への欲求の心理的起源 5. 倫理評価 結論 第二学年>人間論道徳学へ
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教会法I 総序 序1. 前知識 2. 1983年法典 3. 法と神学 4. 教会法の原典資料 総則0. 導入 (can. 1-6) 1. 教会の法律 (can. 7-22) 2. 慣習 (can. 23-28) 3. 一般的決定及び訓令 (can. 29-34) 4. 個別的行政行為 (can. 35-93) 5. 規則と規定 (can. 94-95) 6. 自然人と法人 (can. 96-123) 7. 法律行為 (can. 124-128) 8. 統治権 (can. 129-144) 9. 教会職 (can. 145-196) 10. 時効と期間の計算 (can. 197-203) 序 1. 前知識 2. 1983年法典 3. 法と神学 4. 教会法の原典資料 グラティアヌス法典(1140) グレゴリウス九世の教令集と Liber Extra(1234) ボニファティウス八世の第六集(1298) クレメンティウス五世の教令集(1317) ヨハネス二十二世の教令集(1500) それ以後の教皇の教令集(1500) 総則 0. 導入 (can. 1-6) 「本法典の条文はラテン教会のみを対象とする」(can.1) 典礼についての法律 (can.2) 国際法と条約 (can.3) 既得権と特権 (can.4) 慣習法 (can.5) 本法典の発効により廃止される法律 (can.6) 1. 教会の法律 (can. 7-22) -特徴と名宛人 「法律は,公布されたとき成立する」(can.7-8) 法律は訴求力をもたない (can.9) 無効または無能力を規定する法律 (can.10) 純教会法に服する者 (can.11) 普遍法と特別法 (can.12-13) -疑義と不知 法律は疑義の存する場合は義務づけない (can.14) 法の不知 (can.15) 解釈 (can.16) 公権的・司法的・行政的解釈 (can.16-18) 規定の不在、法の沈黙 (can.19) 法の廃止のタイプ (can.20-21) 市民法の受け入れ (can.22) 2. 慣習 (can. 23-28) 法律の解釈者としての慣習 (can.27) 法典上の価値 (can.23-26) 慣習の廃止 (can.28) 3. 一般的決定及び訓令 (can. 29-34) 一般的決定 (can.29) 訓令 (can.34) 4. 個別的行政行為 (can. 35-93) 個別的行政通則 (can.35-47) 個別的決定および命令 (can.48-58) 答書 (can.59-75) 特権 (can.76-84) 免除 (can.85-93) 5. 規則と規定 (can. 94-95) 規則 (can.94) 規定 (can.95) 6. 自然人と法人 (can. 96-123) -法人とその促進 自然人 (can.96-112) 年齢 (can.97-98) 住所/純住所を有する者 (can.100) 出生地 (can.101) 血族 (can.108-110) 儀式 (can.111-112) 法人 (can.113-123) 7. 法律行為 (can. 124-128) -法律行為の無効 (can.125) 外的強制 強度の恐怖 詐欺 錯誤 8. 統治権 (can. 129-144) -統治権について 裁治権者 (can.134) 行政権の行使 (can.136-) -補足 9. 教会職 (can. 145-196) -教会職の授与 (can.146-183) 候補者の側からみた条件 (can.149-150) 職務の側からみた条件 (can.153§1, 152) 権限上の条件 (can.150, 149§3) 時 (can.151) 形式 (can.156) 任意的付与 (can.157) 推薦 (can.158-163) 選挙 (can.164-179) 請願選出 (can.180-183) -教会職の喪失 (can.184-196) その性質上の喪失 ex ipsa natura rei (can.185-186) 職務保持者の意志による喪失 per voluntatem titularis (can.187-189) 上位者の意志による喪失 per voluntatem superioris (can.190-196) 辞任 (can.187-189) 転任 (can.190-191) 罷免 (can.192-195) 剥奪 (can.196) 10. 時効と期間の計算 (can. 197-203) -時効 (can.197-199) -期間の計算 (can.200-203) 第一学年>教会法Iへ
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第一章 原初 初めに言葉ありき。 「たてました」 続けて、神は言われた。 「誰もいないんですか?」 先にテンプレを作るべきであった。 世界はまだ始まっていないが、すでに神は準備不足であった。 第二章 創造の七日間
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性道徳・結婚道徳 PARTE SISTEMATICA 第一部 性、愛、結婚 第三章 夫婦愛と結婚 3.1 家族の構造 3.2 現代のコンテクストにおける愛と結婚 3.3 Gaudium Spes における結婚の起源と益 3.3.1 起源 3.3.2 結婚の契約 3.3.3 本質 3.3.4 結婚の価値 3.4 結婚の本質的特徴 3.4.1 結合 3.4.2 不変 3.5 自然婚とキリスト教の結婚の関係 3.6 結婚の信仰と秘跡 第四章 夫婦と家族の使命 4.1 マニュアリストの家族倫理 4.2 現代の教会政策における家族の使命 4.3 人の共同体の構築 4.4 生の奉仕 4.5 社会および教会の発展への参加 第三章 現代人文学の大きな成果は、性と社会の分かちがたい関係を明らかにしたこと。社会をつくる性、性をつくる社会(性は文化に規定される)。レヴィストロース。性の統制システムの基本要素は家族、その特徴は三つ。1.結婚に起源。2.夫、妻、子供が基本単位。3.家族の構成員は法的・経済的・宗教的拘束力、性的・非性的義務、かつ様々な心理的思いにより結ばれる。原始乱交説は過去のもの。家族というある程度持続的な社会単位はおおむね普遍的。ただし、形態は文化により様々。近代都市文化における夫婦愛(結びついた二人の愛)と結婚制度の乖離。 現代世界憲章 Gaudium et spes(1965年)に見る結婚制度の意味。最初の起源は創造主。成立は両性の合意。本質は密な人生共同体。価値は二人の愛の、人生のあらゆる意味での益の保証。 教会法典において、結婚の特質は二つ。結合と不変性。前者で意図するのはモノガミー。ポリガミーは×。一夫多妻も一妻多夫も多夫多妻もダメ。近年、度合いによってポリガミーを認められないかとの意見がポリガミー社会で活動する宣教師から出されるが、ヨハネ・パウロ二世の答えは×。後者の不変性、すなわち離婚不可に関して、離婚にともなう子供の教育や弱い立場(主に妻)の不利益の問題は、かつては神学の問題として語られるが、現在はむしろ個人の人格の観点から論じられる。 キリスト教徒としての結婚と、自然の意味での結婚の関係。他の秘跡と違い、結婚の秘跡は自然婚と共有する特質を通して印を表す。信仰と秘跡。個人の信仰は不可欠だが、それが秘跡を規定するわけではない。 第四章 かつての結婚倫理のマニュアルはヒエラルキック。夫>妻>子。実質、子供の権威は認められなかった。現代の教会倫理は両性の平等と子供の権利を強調。 家族は、社会の単位として、「小さな教会」として、他者へと開かれてなければならない。とりわけ困窮者へ。また家族間関係の重要さ。 つるつるす~。 キリスト教の家族は召し出しを受けて福音を実現して証となって云々。 性道徳・結婚道徳に戻る
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性道徳・結婚道徳 PARTE SISTEMATICA 第二部 性および愛の真理への忠節 第七章 性同一性障害 7.1 定義と区分け 7.2 原因探求と治療 7.3 倫理的問題 第八章 半陰陽 8.1 分類と説明 8.2 “本当の性”の問題 8.3 半陰陽の扱い イタリアの法制度は性の変更の可能性を認める。http //www.esteri.it/doc/L164_1982.pdf 体の性と心の性(性自認)の不一致。大多数は、男性の体に女性の心。逆のケースは非常に稀。また、幼児における性別の混乱は、男児に3%、女児に1%見られるが、成人の場合は、欧州諸国での調査では、男性三万人に一人、女性十万人に一人で、稀な病理として扱われる。自分の解剖学上の性に対する違和感やその解放の欲求が少なくとも二年以上つづく場合、他の心的障害(ex.統合失調症)や性的病理(ex. 半陰陽)がなければ性同一性障害と診断される。性同一性障害と、同性愛、服装倒錯症、半陰陽との混同に注意。 性同一性障害の原因について、身体面から見る動きと、社会心理の面から見る動き。治療は、何らかの形で心身の調和を得させること。様々な方法、早まった診断への注意。手術による解決は50-85%好結果に終わるが、手術してもなお違和感を感じる例10%、手術を後悔する例4%。 倫理的問題。神学者の間でも意見様々、教皇庁は直接には言及していない。焦点は、主に「全体性の原理」の適用と、性同一性障害者の結婚。後者については、心身共に「一つの肉となる」結婚の計画は、性同一性障害をわずらう人には残念ながら、たとえ手術で外見を適合させた後でも、実現できないと。 半陰陽は身体面の問題。三つの分類:???(日本語で何て言うか分からない。ターナー症候群とかクラインフェルター症候群とか)、仮性雌雄同体症(?)、真性雌雄同体症(?)。臨床例あれこれ。 医学史における「本当の性」の問題。 信者の半陰陽の悩みをどう扱うかだが、とにかく医学に頼ること。しかし早まった診断にはつねに注意。マネー理論の見直し。ダイアモンドとシグムンドソンによるガイドライン。このへん、口頭では「ブレンダと呼ばれた少年」の話が出たんだろうなあ。性同一性障害の場合と違い、半陰陽は手術も完全に認容されている。主観レベルでは本人のため(それは性同一性障害の場合も同じだが)、客観レベルでは、男と女を創った神の計画には、一人の内に両性が備わっている事態は想定されてないので、どちらか一つに決めるのはまったくもって問題なし、ということらしい。うはは。こちらは結婚も問題ない模様。 性道徳・結婚道徳に戻る
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聖書序論 I. 聖書 人の言葉による神の言葉 研究対象に内在する問題 II いくつかの側面:啓示、インスピレーション、解釈II.0. 序 II.1. 啓示(伝達-伝統)II.1.1. 教会文書からの引用 DV2, 4 II.1.2. 神の啓示 II.1.3. 伝達-伝統 II.2. インスピレーション-著者、真理、正典性II.2.0. 総序 II.2.1. インスピレーション-著者 II.2.2. 聖書の真理 II.2.3. 正典 I. 聖書 人の言葉による神の言葉 研究対象に内在する問題 I.1. 教会文書からの引用 DV (Dei Verbum) 9, 12 I.2. 聖書 への最初のアプローチ 聖書の諸定義の比較 I.3. 聖書 人の言葉による神の言葉 DV12a いくつかの帰結 人の言葉としての聖書 神のコミュニケーションとしての聖書 二つのレベルの関係 I.4. 研究対象に内在する問題 研究者の諸見解 II いくつかの側面:啓示、インスピレーション、解釈 II.0. 序 II.1. 啓示(伝達-伝統) II.1.1. 教会文書からの引用 DV2, 4 II.1.2. 神の啓示 a) 本質的図式 b) 神の啓示の三つの特徴 贖罪の救済的側面 啓示の 歴史的 特徴 人の応答 c) キリスト、神の啓示の頂点 啓示の歴史的図式におけるイエスの位置 DV4 のヴィジョン II.1.3. 伝達-伝統 a) 教会文書からの引用 DV7, 9 b) 語彙 c) 人の、また聖書学的事実としての伝統 人間論的事実 聖書学的事実 d) 伝統についての教会の教え 聖書との関係:伝統とは何か 伝統の重要性 e) 伝達-伝統総括 II.2. インスピレーション-著者、真理、正典性 II.2.0. 総序 a) 引用 DV14 b) 二つの問題 著者の問題 聖書の唯一の特徴 II.2.1. インスピレーション-著者 a) 引用 DV11 b) インスピレーションの定義 c) いくつかの聖書のテキストへの言及 聖書は神の言葉である インスピレーションについての新約のテキスト d) 歴史概観 教父からトレント公会議(1545-1563)へ トレント公会議から第一ヴァティカン公会議(1868-1870)へ 第一ヴァティカン公会議から第二ヴァティカン公会議(1962-1965)へ e) DV11-12によるインスピレーション テキスト DV11-12の解説 II.2.2. 聖書の真理 a) 教会文書からの引用 DV2, 11, IBC IF b) イントロダクション 視点の変更 真理のタイプ c) DV11 d) 歴史的真理の正しい価値 II.2.3. 正典 a) 教会文書からの引用 b) イントロダクション c) 正典とは d) 正典形成の歴史的概略 ヘブライ語聖書 キリスト教徒の旧約聖書 新約聖書 e) 正典の神学的要素 正典性の基準理解のための準備 正典性の基準 第一学年>聖書序論へ
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名称 八十神学院修行部(ヤソガミ・ガクイン・シュギョウブ) 通称 闇の生徒会(ヤミノ・セイトカイ) 組織種別 クラブ? 結成時期 -unknown- 参加条件 ?(おそらく無条件) 活動概要学園の支配? 所属キャラクター 修行部部長ゴリラ 修行部副部長片倉 部員吉外ジョージ 山田 登場シナリオ 初期 【闇の生徒会】 戦力不足解消のため、部員募集の宣伝ポスターを作製。 併せてウィークリー・ヤソガミ・ジャーナルに部員募集の広告を掲載。 第1ターン A013900,A013901 役職は自己申告制。 A013901 顧問に就任を希望PCが5人。 A013902 部長の愛馬は天上天下地獄極楽丸。
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キリスト論 第一部 使徒、教父、公会議から受け継ぐ 福音 第一章 新約におけるキリスト論 第二章 信仰のキリストから歴史のイエスへ 第三章 地上のイエスの宣教 第四章 メシアとしてのアイデンティティ 第五章 受難と十字架の死 第六章 イエスの復活と称揚 第七章 イエス・キリストの人性と神性の真理 第八章 位格の一性と本性の二性.エフェソス公会議(431)から第二ニケア公会議(787)へ 第九章 教父の学派 第二部 組織キリスト論の要点第十章 イエス・キリストの信と神の神秘 第十一章 イエス・キリスト 完全なる仲立ちにして救い主 第十二章 イエス・キリストにおける救済と宗教間対話 第十三章 イエス、 女から生まれた 神の子 (Gal 4,4) 第三部 霊的理解の深化第十四章 観想的キリスト論へ 第十五章 キリストの肉の神秘 とその気持ちの共有 第十六章 婚姻の霊にしたがったキリストにおける生 結び 第一部 使徒、教父、公会議から受け継ぐ 福音 第一章 新約におけるキリスト論 1. 多性における一性、発展の中の継続 2. 聖書における新約キリスト論の根拠 キリストは私が伝えるあのイエスである (Act 17,3) イエス・キリスト、イスラエルの希望の完遂 3. 新約キリスト論の発展過程と要約 私はアルファにしてオメガ、最初にして最後、初めであり終わりである (Ap 22,13) キリストの来臨からその先在へ キリスト論的信仰の定型句。いくつかの例。 第二章 信仰のキリストから歴史のイエスへ 1. 原典史料 異教の著作家とフラヴィウス・ヨセフス 福音書正典 外典 2. 福音研究の指針 3. 諸データ 生まれと知られざる時代 公的生涯、死、復活 4. 生活形式 第三章 地上のイエスの宣教 1. 公的生涯の始まり 洗礼者ヨハネの宣教 イエスの洗礼とメシア叙任 メシアの誘惑 2. 神の国の福音 3. 神の国の救いの多様性 奇跡 神の国の賜物 第四章 メシアとしてのアイデンティティ 1. 終末の預言、神の霊の充溢 偉大なる 預言者 拒絶される者、迫害される者 神殿破壊という象徴的行為 2. 神の命 の教師 イエスの倫理:トラーの完遂と超克 知恵の書的・終末論的倫理:地上の富の福音的利用 3. あなたはキリストです (Mt 22,16) 4. 人の子とヤハウェのしもべ 5. 花婿 花婿と断食 神の国と婚礼 6. 聖霊の内に生きる神/アッバとの関係 一性と相互性において生きられる関係 父の慈愛を顕わす 子 祈りの文脈において 7. 終わりとなる始まり、しもべとなるメシア 第五章 受難と十字架の死 1. 十字架の死:事実から解釈へ 十字架刑 十字架の言葉 (1Cor 1,18) 2. エウカリスティアの始まり 自己贈与と赦し 最後の晩餐の 心 3. ゲッセマネの苦しみ 4. 十字架の上で 第六章 イエスの復活と称揚 1. 復活のイエスとの出会いからその同定へ 2. 解釈の語彙 3. 神により復活し高められたイエス 4. 主イエスの身体. 新しい 永遠の 命の場所かつ泉 復活のイエスの霊的にして栄光なる身体 主と人類および世界との関係 5. 復活と来臨 第七章 イエス・キリストの人性と神性の真理 1. 信仰のしるしと公会議 2. 神の子の受肉の真理 グノーシス主義とキリスト仮現説 使徒的教父の応え:いくつかの例 リヨンのイレネウス テルトゥリアヌス オリゲネスとケルスス 3. アレクサンドリアとアンティオキアの神学学派 4. 三位一体の神秘の文脈におけるキリストの真の神性 三位一体論を背景とする異端 アリウス派 ニケア公会議(325) 5. 真の神 にして 真の人 たるキリストの位格の定義 み言葉と人性の関係 ラオディケアのアポリナリス 対アポリナリス 6. コンスタンティノポリス公会議(381) 聖霊の神性をめぐる四世紀の議論 コンスタンティノポリス信教 第八章 位格の一性と本性の二性.エフェソス公会議(431)から第二ニケア公会議(787)へ 1. エフェソス公会議(431) キリルスからネストリウスへの二通目の手紙 エフェソスの教え:キリストにおける一性 2. カルケドン公会議(451) 単性論 教皇レオ一世のキリスト論教義 カルケドン信教 3. カルケドン公会議の教義の異議、抗弁、解釈 ゼノンのヘノティコン(統一令) ユスティニアヌス帝の介入 第二コンスタンティヌス公会議 4. キリストの二つの働き、二つの意志 単勢力論と一神論 マクシムスの教義。単意説の断罪。 第三コンスタンティヌス公会議(681) 5. 第二ニケア公会議(787) 像の問題 像の反対者 像の支持者 第二ニケア公会議(787) 第九章 教父の学派 1. ニュッサのグレゴリウスの教義原理 2. アウグスティヌス(354-430)のキリスト論 受肉による人性において顕わされる神 キリストはご自身と御父とへ導く:受肉と媒介 3. ヨハネス・ダマスケヌス(650-750頃) 三本のキリスト論的説教 主の変容の説教 キリスト教的説教の意味 第二部 組織キリスト論の要点 第十章 イエス・キリストの信と神の神秘 1. イエス・キリストが呼ぶ神 2. キリスト論と三位一体神学の関係 キリスト論により整えられた神の話 経済的三位一体から内在的三位一体へ 三位一体論的一神論 3. 神および子としてのイエスのアイデンティティ 4. 受肉の啓示的側面 イエス・キリストは真理および神への道である 受肉した御言葉はご自身と御父を表す 5. イエス・キリストと霊の関係 第十一章 イエス・キリスト 完全なる仲立ちにして救い主 1. 世界救済の神の意志とキリストにおける救い 救済の普遍史と個別史 契約の歴史としての救済史 イエス・キリストは全世界の唯一の救い主である。 2. 救済受け入れの条件 信仰 隣人愛 3. 仲立ちという観点からのキリストにおける救済 仲立ち キリストの仲介の解釈.上昇・下降、二方向の動きから 4. キリストの光における人の神秘 キリスト論と人間論の関係 人の模範としてのイエス・キリスト 神はキリストにおいて人に恵みする キリストの光における人の召命 5. 死者の復活 第十二章 イエス・キリストにおける救済と宗教間対話 1. 公会議およびポスト公会議の教え 第二ヴァティカン公会議 教皇庁文書 対話と告知 2. 教会と他宗教における、聖霊を介してのキリストの働き 3. キリストの世界救済に奉仕する教会 キリストの仲介の光における教会と神の国 成就の待望.神の国の発展. 4. 他宗教の救済 第十三章 イエス、 女から生まれた 神の子 (Gal 4,4) キリスト論とマリア論 1. 受胎告知の語り 2. Lumen Gentium 第八章 キリストの歴史-救済の経済における処女マリア マリアと御子イエスとの合一 幸いなる処女マリアの救いの業への協力 3. 聖なる三位一体と処女マリア 4. 無原罪の宿りと神の母性の恩寵 5. 復活の救済的恩寵に参与し、天で栄光を受ける無原罪のマリア 6. 幸いなる処女マリア、霊的崇敬の教会モデル 第三部 霊的理解の深化 第十四章 観想的キリスト論へ 1. キリスト論的反省と信仰経験 2. 愛から生まれる真理に身を任せる 霊的感覚を通して 創られずして受肉し霊を吹き込まれた御言葉 を知る キリストへの魂の歴程 itinerarium mentis in Christum 第十五章 キリストの肉の神秘 とその気持ちの共有 1. 典礼と生活 復活の神秘への参加 典礼の役割 2. イエスの気持ちの 物語的 読解 3. 十字架上のキリストとの一致 イエスの十字架の元に集う教会のイコン エウカリスティアの祝儀のイコン 殉教者のイコン 4. フランシスカンの 歴程 :ボナヴェントゥラの教え 第十六章 婚姻の霊にしたがったキリストにおける生 1. キリスト論的教会論 2. 霊的経験と婚姻の比喩 結び 第一学年>キリスト論へ
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性道徳・結婚道徳 PARTE SISTEMATICA 第二部 性および愛の真理 第六章 同性愛 6.1 定義と頻度 6.2 同性志向の始まり 6.3 古代、および聖書の中の同性愛 6.4 伝統にみる同性愛 6.5 新しい理解へ 6.6 異性愛の人類学的意味 6.7 公会議後の指導 6.8 司牧的アプローチ 結論 ホモセクシャルというタームは、1869年にハンガリーの文学者 K.M.ケルトベニーにより作られる。「肉体関係を欲する欲しないにかかわらず、性的感情または情愛を、もっぱらもしくは優先的に成人の同性に感じる男女」。ジェンダー・アイデンティティ、ジェンダー・ロール、性志向の区別。 同性愛者は、生まれの性に違和感を感じているわけでも、別の性になりたいわけでもない。ある程度持続した性関係において、生まれの性とは逆の性の役割を任じることはあるが。また同性志向からその肉体的実行への移行は、必ずしも必然的ではない。 同性愛者の特徴:しばしば幼少期からの同性への強い志向;異性への無もしくは薄い関心;心身の喜びを得るために、たとえば空想の上でも、同性愛行為を行いたいという欲望。つけくわえて女性の同性愛の特徴。 A.キンゼイの調査の見直し。近年の調査では、生涯を通じて排他的同性愛者として生きる人の率は、男性 2-3%、女性 1.5-2%、何らかの形で同性愛的行動を、とりわけ19才以前に、経験したことのある人の数はその三倍。真性同性愛と一時的なそれとの区別。後者の様々なシチュエーション。 同性愛は人の性行動のノーマルなヴァリエーションか。大多数が異性愛者であることはどう説明しうるか。科学以前の説明としてはプラトンのアンドロギュノス神話。科学の領域では、生物学的・心理学的考察あれこれ。胎児へのインプリンティング、母胎の免疫機能、遺伝学的原因など。今なお無視できぬフロイトの分析心理学。マザコン/エディプスコンプレックスの裏返しとしての男性同性愛、一方、女性同性愛にみられる、娘の独立を阻む母の陰。 同性愛は古今東西の文化に見られる。同性愛的行為の確認される76の非西洋文化圏において、64%が認容可と回答。古代においては、社会生活のイニシエーションとして少年愛をたたえたギリシャの例、一人の男性奴隷との同性愛を認めたローマの例など。 一方、ユダヤの伝統は同性愛を拒否しつづける。レヴィ記では、男性同性愛は偶像崇拝の観点から死罪。ソドムとゴモラ(創世記)の罪ははっきりしない、これを同性愛の罪としたのはアレクサンドリアのフィロン。ユダヤの伝統に育ったパウロにとって、同性愛はあらゆる道徳の乱れの象徴。同じラインにペトロの手紙二とユダの手紙? はっきりしない点も多いが、新約旧約共に同性愛行為への非難は明らか。ただし、人としてホモ・へテロを区別する概念はない。 教会のホモフォビア。教父の時代はアウグスティヌスやクリソストモス、神が定めた性と生殖の繋がりを強調。その考えは教会内外の法制度や民衆感情にも影響。帝国法では同性愛行為をした者は火あぶり。しかし、女性同性愛への非難は比較的弱い。生殖において男の種のみを称揚したこと、もともと女は道徳的に弱い(から仕方がない)と考えられたことによる。十一世紀の教会改革運動において、聖職者の妾問題に加えて同性愛行為も糾弾される。総括はトマス・アクイナス。性を生殖のためのものと見るので、人肉食、獣姦とともに同性愛行為を自然に反する罪、放縦の爆発とする。しかし負けない同性愛。異教文化の花開いたルネサンス期にはますます広まり、応じてこれを難ずる説教や法もめたくそ編まれる。にもかかわらず、同性愛がそれ自体として認識されることはなかった。フーコーは、男性間の“友情”というカテゴリの消える十七世紀に今日的意味で同性愛が語られるようになり、十九世紀後半に病理として扱われるようになったとする。 性理解・人間理解が大いに変革された十九世紀末から二十世紀後半、同性愛の考え方も変わる。身体的性の静的で反復的な理解から、心理的領域の動的で創造的な理解へ。とりわけマルクス主義哲学との出会い。ライヒ、フロム、そしてマルクーゼ。「現代の課題は、人の性を家族制度から解放し、あらゆる禁忌、禁止をうち破って、完全に自由な展開をエロスに与えることだ」。自然と文化の対立、生物的性の拒絶とジェンダーの称揚。異性愛は特権的地位を失い、かつての放縦は単純に性表現の一つとなる。性の意味は一つではなくなる。The queer theory。性の多極化。「それは自由放任主義の結果ではない、むしろ凝り固まった性理解を乗り越える性アイデンティティの下克上である」(ゲイル・ホークス)。ゲイ・カルチャーからの刺激のものと、一部の学問領域においても、同性愛を正常な性志向の変形(つまり異常)とみる見方を否定するに至る。少数ながら、異性愛と同性愛をまったく同列に見るカトリック神学者も出てくる。 ここで異性愛の意味の確認。出発点はつねに創世記。人類の可能性のすべてを表しうる場所は異性愛。人間論的真理が非自己への開けであるなら、男性に対して全き他愛を実現しうるのは女性のみであり、逆もまたしかり。同性愛関係においては人は自己超越できない。 教皇庁の態度あれこれ。伝統を尊重しつつ、現代の学問成果も反映しつつ。同性愛それ自体を咎とはしないが、少なくとも異性愛と同列に見るのは無理っぽい。同性愛者の結婚は、そもそも“結婚”の定義にはずれる。 司牧の領域では。教会から排除されることを畏れ、己の性志向を否定して己を閉ざす同性愛者。どうするか。結婚を勧めるのは無理。何らかのコミュニティへの参加を勧めるのは良いが、キリスト教のゲイコミュニティはゲットー化しやすいという限界があり、一般のコミュニティにおいては、結局自分を殺しつづけてしまうという危険がある。ホモとヘテロの共存の可能性の模索。告悔の場での場合分け。聖職においては、同性愛それ自体が不適当なわけではないが、混乱を避けるために去ってもらわなければならない。 伝統的倫理と人格的な性の再解釈との板挟み、というのが現状。 性道徳・結婚道徳に戻る
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《アイテム/文物》 +学問 科学 熱力学 量子力学 化学 天文学 医学 力学 神学? 動物学 文学 物理学 地学 生物学 世界史学 ノーストリリア史学 ノーストリリア科学 ノーザンバランド精神学 +出典 『クレイジー・コロシアム』・『クレイジー・コロシアム2』 『ガラテア』 『ライヂング★スター7』 『アールエス』 『クレイジー・コロシアム』・『クレイジー・コロシアム2』 学問の1つ。使用すると【謎】が1増える。 『ガラテア』 『ライヂング★スター7』 『アールエス』