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トップページ ミルキィ用語 威力業務妨害 威力業務妨害 信用毀損罪・業務妨害罪の一種。 二期9話において小衣にそそのかされたミルキィホームズが、次子が手伝っているカステラ屋台の前に居座って カステラをせびった行為はこれに当たる。 エリーは犯罪行為だと理解していたが、本人含め誰も気に留めずカステラの生地まで飲み尽くした。 現実で行うと3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられるので注意。
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[23] 管理者@MV4INd773Iw02 06/22 10 01 アクセス解析は訪問者データを集計しグラフ化させるもので、 アクセス解析によっては端末情報が見れないものもありますが、 今回DoS攻撃が頻繁に発生するため高機能型アクセス解析を 掲示板に設置させて頂きました。 訪問した方の端末情報やアクセス元が分かるようになったので DoS攻撃を行ってる方の端末情報が丸分かりになります。 ※サイバー犯罪対策相談窓口からの回答によりますと、 DoS攻撃は電子計算機損壊等業務妨害罪にあたり 法的対応が可能と回答頂きましたので 届出のやり方を教えて頂いたのでDoS攻撃された方の情報を 提出致します。 (以下略) 信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい)威力業務妨害と偽計業務妨害 電子計算機損壊等業務妨害罪具体的には 業務とは かんたんにゆーにゃー 補足刑事裁判 証拠裁判主義 信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい) 刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」 233条(前段・信用毀損罪、後段・偽計業務妨害罪) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、 又はその業務を妨害した者は、 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 234条(威力業務妨害罪) 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪) 威力業務妨害と偽計業務妨害 判例は、障害物が目に見える状態にあったか、 犯行が隠密に行なわれたか公然と行なわれたか等によって 区別するようです。 電子計算機損壊等業務妨害罪 人の業務に使用する電子計算機若しくは その用に供する電磁的記録を損壊し、 若しくは人の業務に使用する電子計算機に 虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、 電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、 又は使用目的に反する動作をさせて、 人の業務を妨害した者は、 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (昭和62年に追加された規定である。) 具体的には Webサイトの改竄による業務妨害や ウイルスによるデータ破壊、 ハードディスクの消去・破壊・データ改竄による 業務妨害などがこれに当てはまる。 業務とは 人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指し、 業務上過失致死罪の業務のような限定はない。 営業など経済的活動だけでなく、 宗教儀式など宗教的活動も含まれる。 かんたんにゆーにゃー にゃーのこんぷーたーいぢめちゃだめにゃ ぎょうむにさしさわりがあるにゃ けど けいじばんはにゃーのこんぷーたーではうごいてないにゃ。。 どしたらいいにゃ [+]<業務妨害罪は刑法です。 [+]<刑法に基づいて訴えを起こせるのは国(検察官)だけです。 [+]<にゃーさんはうったえられません。 補足 刑事裁判 犯罪行為を行った者に対し、国(検察官)が、 法の秩序と被害者の人権を守るため、 原告人となって裁判所に訴えて刑罰を求める裁判を刑事裁判と言う。 証拠裁判主義 刑事訴訟法には、事実の認定は証拠による旨の明文がある(同法317条、証拠裁判主義)。 したがって、犯罪事実を認定するためには、 証拠能力を備えた証拠について、法定の証拠調べ手続を踏まなければならない (証拠能力があり、かつ法定の証拠調べ手続を経た証拠による証明を、厳格な証明という)。 民事訴訟と異なり、検察官と被告人(弁護人)に争いのない事実であっても、 証拠によって認定しなければならない。
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在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記 凪論 http //blog.livedoor.jp/patriotism_japan/より contents 在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記1 ~明白となった主権回復を目指す会と在日特権を許さない市民の会の対立~ 2 ~併合審理される意外な事件と被告人の前科前歴~ 3 ~なかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者はなぜ逮捕されなかったのか~ 4 ~供述調書で被告人らはどのように心境を述べたか~ 5 ~世間から隔離しているとしか思えない在日特権を許さない市民の会~ 6 ~EH被告人の父親は活動をどう考えていたか~ 在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記(続)7 ~一瞬にして瓦解したRN被告人の主張~ 8 ~徳島県教職員組合への抗議自体は正しいと述べたEH被告人~ 最終回 ~事実をまともに確認しなかった被告人たち~ 【参照】 主権-在特突撃隊 脅迫・襲撃街宣の系譜(一部) 4-14 Storm into Tokushima Teachers Union 2010年11月18日00 15 1 ~明白となった主権回復を目指す会と在日特権を許さない市民の会の対立~ 徳島県教職員組合事務所内に浸入し、拡声器などで騒音を放ったり、事務所の女性書記が110番しようとした手を掴んだりしたことが威力業務妨害及び建造物侵入にあたるとして、検察官が公訴を請求した在特会徳島県教職員組合威力業務妨害裁判の公判が徳島地方裁判所で行われた。裁判所では腕章を着けた裁判所職員が午前中から西側出入口に詰めており、西門側には公安らしき者が6名集まっていた。昼前には更に7名が駆け付け、まだ誰も集まっていないにもかかわらず、物々しい雰囲気となっていた。 徳島地方裁判所は西門が正門となっており、傍聴券発行の掲示も西門側に置かれていた。傍聴券発行は出入りの少ないと思われる北門側で行われるのは裁判所が混乱を避けようと考えているものと思われるが、裁判所が過敏になっていることを示すものはそれだけではなかった。 私がこれまで傍聴した裁判所は東京地方裁判所、東京高等裁判所、京都地方裁判所、東京地方裁判所立川支部、さいたま地方裁判所川越支部、静岡地方裁判所及び地元の地方裁判所であるが、その中で東京地方裁判所及び東京高等裁判所でのみ行われていたボディチェックを徳島地方裁判所で行うことが掲示されていたのである。所属裁判官15人と小規模の地方裁判所でボディチェックを行うという厳重な体制は異例であり、徳島地方裁判所でボディチェックが行われたのは昭和30年代に広域暴力団山口組の小松島抗争によって公判が行われた時以来なのではないかと私は勝手な想像を巡らしていた。また、午前中に同じ法廷、同じ裁判官によって行われた公判も傍聴したが、傍聴席として設置されている60席のうち、最前列の12席には記者席の表示がなされており、一般傍聴者に用意されている席はこの時点で48席以下であることがわかった。 いわゆる「行動する保守」は全国で街頭宣伝活動を行っている。その資金力と動員力にはある意味敬服するしかないが、いくら何でも徳島まで公判を傍聴する者は多くないものと予想していた。確かにいわゆる「行動する保守」の数は少なかった。しかし徳島県教職員組合という動員力を持つ団体が多数の関係者を動員していたのである。ざっと見て70人程度の徳島県教職員組合関係者、10名程度のいわゆる「行動する保守」(そのうち、徳島県教職員組合威力業務妨害事件で被疑者として事情聴取された者も含まれていた。)、少し毛色の変わっている界隈ヲチをしていると思われる者の数を見ると、傍聴券抽選は非常に狭き門を潜り抜けなければならないものと私は覚悟した。そして、一般傍聴者に用意された座席は39席であることが発表された。つまり、9席は人証として訪れた者、被害者などのために用意されていることとなる。 徳島地方裁判所においてはジャーナリストが取材を行っている姿も目立った。毎日新聞の地方記者と安田浩一氏が精力的に多くの者から話を聞いていたのが非常に印象に残った。安田浩一氏とは軽く雑談をしたが、本職のジャーナリストでは最もいわゆる「行動する保守」の取材を行っているのではないか。講談社のG2についてどのような記事が掲載されるのかはわからなかったが、非常に興味深いところである。 整理券交付時間ぎりぎりになって主権回復を目指す会の代表であった西村修平氏が裁判所に到着した。ともに同行していたメンバーは維新政党・新風世田谷支部長にして排害社金友隆幸氏、京都朝鮮第一初級学校街宣名誉毀損裁判の被告でもある美久氏らであり、西村修平氏は裁判所職員に文句を言いながら整理券を受け取っていた。その一行が北門から西門方向へと向かったが、想像通りの行為を行った。裁判所西門前から街頭宣伝活動を行ったものである。都道府県の公安条例ではどこでも街頭宣伝活動開始72時間前に届出を出さなければならないが、西村修平氏が徳島県まで訪れて届出をしているとはとても考えられず、無許可街宣である可能性が非常に高い街頭宣伝活動は、西村修平氏の抱える裁判を更に増やす危険性のあるものであった。西村修平氏は徳島県教職員組合が募金ネコババを行っており、それが詐欺行為であると述べ、日本人を拉致した北朝鮮を批判し、朝鮮学校を金銭的に支援することもまた批判した。西村修平氏のこの街宣内容は事実と異なることがその後の公判で明らかにされることとなるが、徳島県教職員組合は西村修平氏の街頭宣伝活動が名誉毀損として損害賠償を求めることも可能ではないかと街頭宣伝活動を見た私は思った。 その街頭宣伝活動が行われている時に被告人の関係者と思われる者が抗議し、在日特権を許さない市民の会のメンバーと思われる者が野次を飛ばした。それに対して西村修平氏、金友隆幸氏、美久氏が反論し、裁判所の西門付近は収拾がつかない状況となった。公安関係者がビデオを撮影して情報収集を行い、警察官が西村修平氏らを取り囲んでいたが、無許可の街頭宣伝活動であれば速やかに西村修平氏を逮捕するのが最善の策であり、それを行わない徳島県警の対応は歯がゆく思われた。 2010年11月18日23 41 2 ~併合審理される意外な事件と被告人の前科前歴~ 公判の記述については、公人と思われる者以外は被告人らの人権に配慮してイニシャル表記とする。あらかじめご理解いただきたい。 西村修平氏らの街頭宣伝活動が警察官らとのもみ合いとなっている時、裁判所職員が抽選結果を発表した旨の告知があり、見物人の多くは裁判所の北門へと向かった。私は幸いにも当選し、傍聴することが可能となった。また、安田浩一氏、毎日新聞の地方記者も当選していた。記者席として設けられた席は徳島の地元の報道機関のために設けられたもので、フリーのジャーナリストや他地区の地方記者は着席することができないとのことであった。いずれにしても彼らのような本職のジャーナリストに取り上げられることはよいことであると思う。 開廷前に報道機関による写真撮影があり、その後被告人が入廷した。まずネイリストのRN被告人、元会社員のEH被告人が「失礼します。」と挨拶して入廷した。RN被告人は黄土色のトレーナーにグレーのジーンズ、EH被告人は濃いグレーのスーツという姿であった。しばらくして事件当時未成年であったYO被告人が入廷した。だるそうに歩くYO被告人はスタジャンにブルージーンズで茶色っぽいサングラスという姿であった。武田正裁判官がそれぞれ被告人に対して本籍、住所、氏名、職業を確認した。 RN被告人は本籍が神戸市兵庫区、住所が大阪市福島区、ネイルサロンを経営している。EH被告人は本籍が東京都足立区、住所が京都市伏見区、無職であった。そしてYO被告人が住所が大阪市北区で職業を問われたときに「プーです。」と答え、裁判官が「無職ということですか。」と確認する場面があった。 引き続き検察官による公訴事実の朗読が行われた。被告人らが徳島県教職員組合事務所に乗り込んで大声で怒鳴ったり、拡声器で騒いだり、110番通報しようとする書記長の腕を掴んだりという下記動画のような行為が述べられた。 ただそれに加えて意外な公訴事実も述べられた。RN被告人の傷害である。RN被告人は大阪市の心斎橋の新世界じゃんじゃんにおいて、ダンサーの女性に皿を投げつけて負傷させ、傷害で公訴を提起されていたのである。 裁判官が引き続き被告人に対して公訴事実について誤りがないか問うと、RN被告人が 「新世界では皿が女性に当たったことは事実であるが、女性にめがけて投げたわけではない。」 と述べた以外、RN被告人、EH被告人、YO被告人がすべての公訴事実を認めた。そして弁護人も被告人と同意見であると述べた。 引き続き検察官の冒頭陳述が行われた。RN被告人は高校卒業後ネイルサロンを経営しており、平成17年に窃盗、平成20年に傷害で略式手続と判決を宣告された前科前歴がある。EH被告人は京都府宇治市で配管工として働いていた。OY被告人は大阪市で鮮魚店に勤めていたが、事件の後退職している。 ここで私は裁判官にとってRN被告人の情状が非常に悪いものであることを確信した。RN被告人は前科前歴があることから裁判官の心証が悪いことは言うまでもないが、更に問題なのはRN被告人の前科前歴の内容である。RN被告人は平成20年と同じ傷害で平成22年に公訴を提起されている点である。同じ罪で何度も公訴提起や略式手続を行われているということは、更生することが非常に難しいと考えるのが裁判官の思考である。その結果、執行が猶予されずに実刑となったり、刑期が長くなったり可能性が高くなる 次に在日特権を許さない市民の会の活動歴が述べられた。RN被告人は平成21年5月に在日特権を許さない市民の会に入会し、10月頃からデモに参加するようになった。EH被告人は平成20年8月頃に在日特権を許さない市民の会に入会、YO被告人は平成19年2月に在日特権を許さない市民の会に入会し、平成21年10月頃からデモに参加するようになった。 そして、公訴事実と同様にRN被告人、EH被告人、YO被告人が徳島県教職員組合事務所で何をしたかが述べられた。そこでは、徳島地方裁判所から裁判記録が移送された在日特権を許さない市民の会副代表のDK被告人、在日特権を許さない市民の会京都支部のHN被告人、YA被告人や起訴猶予された撮影係のSM氏も含めてそれぞれの被告人らが何を行ったのかが克明に語られた。特に事務所に侵入した順序について詳しく述べられていた。そして間口3.6m、奥行7.9mの事務所内の騒音は108.8デシベルであったことも明らかにされた。この騒音はジェット機から数百mの距離の騒音であって、その騒音で徳島県教職員組合がどれだけ業務を妨害されたかを証明しようとする検察の意思を感じさせるものであった。 また、RN被告人の傷害事件は、平成22年2月7日に新世界じゃんじゃんで隣の席に座っていた女性に対し「うるさい」と言い、その女性が「居酒屋だからしょうがない」と反論したことに激怒してRN被告人が女性に向けて皿を投げつけた事件であることが明らかにされた。 そして検察官が甲号証と乙号証の証拠を請求し、弁護人はそのすべてに同意した。この甲号証で意外な事実が明らかにされる。 2010年11月19日07 03 3 ~なかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者はなぜ逮捕されなかったのか~ 甲号証は甲1号証から甲47号証までが徳島県教職員組合威力業務妨害事件のもので、甲48号証から甲58号証が傷害事件のものであった。 甲1号証 警察の110番受理状況 徳島県教職員組合の書記長からのものと会館の受付の者から2件の110番が受理されており、10人以上の男女が事務所内に入って拡声器などを用いて騒いでいると訴えるものと、110番にかけて受話器を外したままの状態にしたものであった。後者の通報で警察は男女が大声で騒いでいる状況を把握した。 甲2号証 警察の対応状況 甲3号証 徳島県教職員組合書記長の供述調書 甲3号証では徳島県教職員組合が一切街頭で募金を集めておらず、徳島県教職員組合が組合員から集めた募金880万円と日本教職員組合が寄付として積んだ額7,195万円が募金として用いられていたもので、募金詐欺というのは的はずれであると在日特権を許さない市民の会を批判し、威力業務妨害で物音に脅えたり、仕事が大幅に遅れたりしたことが被害として述べられていた。そして彼らが動画サイトに書記長と書記の動画を投稿したことも許せないと述べ、実刑判決を望む旨の供述がなされていた。 甲4号証 徳島県教職員組合書記の供述調書 甲5号証 教育会館内の徳島県教職員組合事務局の実況見分調書 甲6号証 徳島県教職員組合事務所管理者の供述調書 在日特権を許さない市民の会の入室を許すはずがなく、厳重な処罰を望む旨述べられていた。 甲7号証 徳島県教職員組合事務所の貸借関係の捜査報告書 甲8号証から10号証 被告人らが会館1階から事務所に入ってきた状況の捜査報告書 甲11号証 犯行を録画したSM氏のパソコンのハードディスクの実況見分調書 動画が解析され、実況見分が行われていた。 甲12号証 DK被告人の拡声器及びワイヤレスマイクの実況見分調書 甲13号証 別の拡声器の実況見分調書 甲14号証 なかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者の拡声器の実況見分調書 甲15号証 なかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者の拡声器の捜査報告書 甲14号証、甲15号証でなかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者の拡声器が故障していることが示されていた。 ここで警察がなかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者を逮捕しなかった理由が明らかとなった。RN被告人は大声を張り上げ、書記長が110番通報しようとしているのを手を掴んで邪魔をした。EH被告人、YO被告人もまた大声を張り上げて業務を妨害していた。京都地方裁判所に事件が移送されたDK被告人、HN被告人、YA被告人も同様である。公判で提出された証拠や主張からも捜査当局が威力業務妨害を建造物侵入より重視していることは明らかであった。しかし、なかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者は大声を張り上げて業務を妨害することはなかった。それがなかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者と他の被告人の運命を分けることとなったのである。しかし、それはなかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者自身の意思ではなく、拡声器の故障という外的要因がもたらした僥倖でしかなかったのである。 甲16号証 日の丸、旗竿の実況見分調書 甲17号証 参加者の旭日旗の実況見分調書 甲18号証 EH被告人の日の丸の実況見分調書 甲19号証 参加者の横断幕の実況見分調書 甲20号証 SM氏の撮影していたビデオカメラの実況見分調書 このビデオカメラについては正常作動することが確認されている。 甲21号証 徳島県教職員組合書記長によって事件を再現した実況見分調書 拡声器の騒音が108.8デシベルであったことはこの再現によって明らかとなった。 甲22号証 108.8デシベルの騒音についての捜査報告書 108.8デシベルはドリルから10m、ジェット機から200mの騒音と同じであることが示されている。 甲23号証 産経新聞インターネット版 甲24号証 不明 甲25号証 徳島県教職員組合に対する街頭宣伝活動を呼びかける在日特権を許さない市民の会ホームページ及びRN被告人のブログ 甲26号証 徳島県教職員組合に対する街頭宣伝活動に参加した参加者一覧と団体所属状況の捜査報告書 甲27号証 在日特権を許さない市民の会の組織、事務所、ホームページなどの捜査報告書 甲28号証 主権回復を目指す会に関する捜査報告書 甲29号証 そよ風に関する捜査報告書 甲30号証 チーム関西に関する捜査報告書 甲31号証 徳島県教職員組合街頭宣伝活動参加者のその後1箇月の活動参加状況の捜査報告書 甲32号証 HN被告人の活動歴に関する供述調書 甲33号証 HN被告人が4月14日の活動に参加した経緯に関する供述調書 甲34号証 HN被告人と他の参加者との共謀関係に関する供述調書 甲35号証 SM氏のビデオにより解析したHN被告人の活動 甲36号証 HN被告人の心境に関する供述調書 人目を引くインパクトある活動を行うことによって支持者が増えたが、徳島県教職員組合事務所内での活動は嫌がらせ以外の何物でもない。アポイントをとって部屋で少人数によって抗議すべきだった。活動についてはどんどんエスカレートするから不安であったなどとHN被告人が供述している。 甲37号証 YA被告人の活動歴に関する供述調書 甲38号証 YA被告人が4月14日の活動に参加した経緯に関する供述調書 甲39号証 YA被告人と他の参加者との共謀関係に関する供述調書 甲40号証 SM氏のビデオにより解析したHN被告人の活動 甲41号証 YA被告人の供述調書の内容の訂正に関する供述調書 甲42号証 YA被告人の心境に関する供述調書 徳島県教職員組合に対して申し訳ないことをしたとYA被告人が供述している。 甲43号証 DK被告人の活動歴に関する供述調書 甲44号証 DK被告人が4月14日の活動に参加した経緯に関する供述調書 甲45号証 DK被告人と他の参加者との共謀関係に関する供述調書 甲46号証 SM氏のビデオにより解析したHN被告人の活動 甲47号証 DK被告人の心境に関する供述調書 DK被告人がこれからも在日特権を許さない市民の会の活動を続けると供述している。 2010年11月20日13 36 4 ~供述調書で被告人らはどのように心境を述べたか~ 引き続きRN被告人の傷害事件の甲号証である。 甲48号証 被害者の供述調書 甲49号証 被害者の供述調書 被害者はダンサーであるが、傷が残っているため未だ特殊メイクで傷跡を隠している。RN被告人側からは電話1回、5月上旬に5万円の支払いがあったが、治療費は10万円であると伝えているにもかかわらず、未だに10万円分の振込みすらなく、誠意がないと述べている。 甲50号証 事件を再現した実況検分調書 甲51号証 事件を再現した実況検分調書 甲52号証 診断書 全治10日間の診断と7針縫ったことが示されている。 甲53号証 2月9日の全抜糸に関する書面 甲54号証 怪我の状況を示した書面 甲55号証 7月30日現在の怪我の状況 甲56号証 RN被告人の友人の供述調書 甲57号証 RN被告人の飲酒についての捜査報告書 RN被告人はカクテル1杯を飲んだだけで2時間経過後の午前8時頃にはアルコールはほとんど検知されなかったことが示されている。 検察官は引き続き乙号証を読み上げた。刑事裁判における甲号証は被告人以外の人物による証拠であり、乙号証は被告人自身に関する証拠である。なお、弁護人が提出する証拠は弁1号証などと分類される。 乙1号証 RN被告人の身上に関する供述調書 乙2号証 RN被告人の活動歴に関する供述調書 乙3号証 RN被告人の4月14日の活動に参加した経緯に関する供述調書 乙4号証 RN被告人の共謀関係に関する供述調書 乙5号証 SM氏のビデオの解析結果 乙6号証 RN被告人の心境に関する供述調書 やりすぎたと反省している。無断で事務所に侵入し、職員に対して怒鳴り、取り囲んだときには興奮状態だった。在特会で保守的な活動は続けていきたいが、過激な活動が続くようなら脱会する。その場合新たな団体を立ち上げることも考えている、などと述べられている。 乙7号証 傷害事件に関する供述調書 女性の顔に傷をつけたことについて申し訳ない。5万円を女性に対して支払った、などと述べられている。 乙8号証 RN被告人の身上調書 乙9号証 RN被告人の前科前歴に関する調書 乙10号証 RN被告人の前科前歴に関する調書 乙11号証 RN被告人の前科前歴を証する判決書及び略式手続調書 乙12号証 RN被告人の前科前歴を証する判決書及び略式手続調書 乙13号証 EH被告人の身上調書 乙14号証 EH被告人の活動歴に関する供述調書 乙15号証 EH被告人が4月14日の活動に参加した経緯に関する供述調書 乙16号証 EH被告人の共謀関係に関する供述調書 乙17号証 SM氏のビデオの解析結果 乙18号証 不明 乙19号証 EH被告人の心境に関する供述調書 在特会の抗議のやり方は間違っていた。今回の活動についても事務所前でチラシを配ればよかった。被害者だけでなく在特会にも申し訳ないと思っている。在特会の活動はやめたい、などと述べられている。 乙20号証 EH被告人の前科前歴に関する調書 EH被告人には前科前歴はなかった。 乙21号証 OY被告人の身上調書 乙22号証 OY被告人の活動歴に関する供述調書 乙23号証 OY被告人が4月14日の活動に参加した経緯に関する供述調書 乙24号証 OY被告人の共謀関係に関する供述調書 乙25号証 SM氏のビデオの解析結果 乙26号証 OY被告人の心境に関する供述調書 徳島県教職員組合に対する活動はやりすぎだった。大人数で事務所内に侵入するやり方はひどいと思う。在特会、チーム関西は歯止めがきかない状態になっており、今回の逮捕は活動を見直すいい機会だと思う。鮮魚店は6月末に退職したが、それは会社に迷惑をかけないためだった。外国人参政権反対運動についてはこれから法を守って活動していきたい、などと述べられている。 乙27号証 不明 乙28号証 OY被告人の前科前歴に関する調書 OY被告人には前科前歴はなかった。 2010年11月21日09 47 5 ~世間から隔離しているとしか思えない在日特権を許さない市民の会~ 検察官の甲号証と乙号証の提出に続いて行われた弁護人の弁護は驚くべきものであった。なお、私は公判のメモについては特殊な記録方法を用いているため、弁論のニュアンスや言い回しは完全に無視していることをご了承いただきたい。 裁判長「弁護人の証拠は。」 弁護人「RN被告人の母、EH被告人の父、OY被告人の母の証人尋問を申請する。」 裁判長「検察官の意見は。」 検察官「然るべく。」 年間50件以上の刑事裁判を傍聴している私はここで大きな違和感を感じた。刑事裁判においては弁護人が書証を提出するのが当然であるが、在日特権を許さない市民の会(在特会)メンバーの今回の裁判についてはまったく書証がなかったからである。弁護人が提出する書証としては通常次のようなものがある。 被告人と被害者の間における示談書 被害者から提出された寛大な刑を求める嘆願書 会社の代表者などが罪を償った後の被告人を雇用して被告人の更生に力を尽くす旨を述べた書面 これらの書証は、被告人と世間とのつながりを示すものである。被告人らは愛郷心が重要となる保守を名乗っていながら、地域との関わりが何ら存在しないということが弁護人の弁護方針から明らかになった。これは被告人にとって非常に不利である。後述するが、EH被告人は植木屋として勤務してその後退職したが、会社としてはEH被告人の籍はそのまま残していると公判で述べている。しかし、会社の代表取締役が書面でEH被告人の雇用を保障し、EH被告人の指導監督を行うと述べたわけでははなく、代表取締役自身が証人尋問でそう述べたわけでもない。裁判官がこの公判の判決文を起案しようとするならば、EH被告人の雇用先の会社に関する発言は、何ら証拠に基づいたものではないこととなる。判決文を起案する裁判官としてはこの発言はそれなりの取扱いをするしかないということとなる。 引き続いて証人尋問が行われた。RN被告人に関する証人尋問はRN被告人の母である。 弁護人「あなたはRN被告人の母か。」 母「そうである。」 弁護人「あなたはRN被告人と二人暮しか。」 母「そうである。」 弁護人「あなたはRN被告人と20年以上二人で暮らしてきたのか。」 母「そうである。」 弁護人「あなたは神戸、尼崎、大阪と移り住んできたと聞いたが、間違いないか。」 母「間違いない。」 弁護人「RN被告人が在特会のメンバーであることは知っていたか。」 母「知っていたが、関わりは浅いと思っていた。パソコンで在特会のサイトを確認していた。」 弁護人「RN被告人が抗議街宣に行っていたのは知っていたか。」 母「知っていた。」 弁護人「抗議街宣には行っていたか。」 母「行っていた。」 弁護人「行ってどうだったか。」 母「知った頃はそれほど過激ではなかった。今回はちょっと前からこれはまずいと思い始めた。」 弁護人「RN被告の抗議活動については心配ではなかったか。」 母「心配だった。街宣を見に行ったこともあった。」 弁護人「近所だったのか。」 母「そうだ。」 弁護人「本人には確認したのか。」 母「確認した。RN被告人は過激ではないと言っていた。毅然と悪を暴くとも言っていた。」 弁護人「RN被告人の活動はその程度だと思っていたか。」 母「そうだ。」 弁護人「本人は正しい活動だと言っていたようであるが、水曜デモを見に行ったことがあるのか。」 母「見に行った。」 弁護人「見てどうだったか。」 母「それほど過激ではないと思った。」 弁護人「徳島県教職員組合の事件についてはどうか。」 母「嫌なことをしていると思った。本人もこういうやり方は嫌だと言っていた。なぜこのようなことになったのか非常に情けない。」 弁護人「活動についてRN被告人と相談したことはあるか。」 母「ある。本人は活動が過激になっていくことを諫めたが、女の癖に偉そうに言っているんじゃないよと顰蹙をかったと聞いている。」 弁護人「聞いてくれなかったということか。」 母「そうだ。」 弁護人「今後RN被告人にはどうして欲しいか。」 母「在特会とは縁を切って欲しい。」 弁護人「やめてほしいということか。」 母「そうだ。」 弁護人「今後の活動について本人に対してどう始動するか。」 母「今後は行くなと言う。」 弁護人「傷害事件直後RN被告人から相談があったか。」 母「あった。」 弁護人「警察に行けと言ったのか。」 母「言った。」 弁護人「被害者と示談交渉を行ったか。」 母「行った。被害者は娘とは会いたくないと述べていたので、私が娘の詫びの手紙を持っていった。そこで示談の話もした。」 弁護人「被害者の要求は。」 母「300万円という金額を提示された。」 弁護人「300万円を支払うことはできるのか。」 母「300万円という金額はすぐには支払えないので下げて欲しいと述べた。また、月々できる範囲内で払っていくとも述べた。」 弁護人「治療費についてはどうか。」 母「4万円から5万円と述べていたのですぐに5万円を振り込んだ。」 弁護士「仮に治療費が10万円だと聞いていたらどうか。」 母「払う。」 弁護人「徳島の事件と大阪の事件をみるとRN被告人は感情的になりやすいのではないか。」 母「そう思う。」 弁護人「あなたは今後どうするか。」 母「本人の性格も考えてしっかり注意し監督する。」 引き続いて検察官が尋問を行った。 検察官「時間で整理しておきたい。徳島の事件が4月、大阪の事件は2月。徳島の事件の前にあなたは大阪の事件を知っていたか。」 母「知っていた。」 検察官「傷害は初めてではないようだが。」 母「男と揉めて傷害事件を起こしたと聞いている。」 検察官「RN被告人は感情を抑えられないところがあり、それが原因で人に手を出すところがあるように見える。あなたはRN被告人をどのように指導していくか。」 母「売り言葉に買い言葉というようなことはするな。自分を抑えるように直せと指導する。」 検察官「4月の事件の前にそのような話をしたことはあるか。」 母「短気なのだから挑発にのるなと述べた。」 検察官「4月の事件についてどう思ったか。」 母「『何故』と思った。」 検察官「RN被告人は自分が正しいと思うと見境ないところがあるように思われる。徳島の事件でもそのように思われるがどうか。」 母「そう思う。」 検察官「大阪の事件で治療費として5万円支払ったとのことであるが、7針縫っており、被害者に傷跡が残っていることは知っていたか。」 母「傷の状態については知らない。被害者に会ったとき『傷を見せて欲しい』と頼んだが拒否されたのでわからない。 検察官「女性の顔の場合傷跡を消すことも必要になるし、後遺症の可能性もある。5万円では足りないと思うが。」 母「5万円で終わらせるつもりはない。」 最後に裁判官が尋問を行った。 裁判官「大阪の事件で被害者と会ったのはいつか。」 母「暑いときだったので8月くらいだと思う。」 裁判官「5月ころではないのか。5万円の振込みは5月となっている。」 母「そうかもしれない。とにかく暑いときだった。」 裁判官「在特会と縁を切るようRN被告人に伝えたか。」 母「伝えた。」 裁判官「本人はどうだったか。」 母「やめると言っていた。」 2010年11月22日06 26 6 ~EH被告人の父親は活動をどう考えていたか~ RN被告人の母の次は、EH被告人の父である。 弁護人「あなたはEH被告人の父親か。」 父「そうだ。」 弁護人「EH被告人の母親は。」 父「通訳をしている。」 弁護人「EH被告人が在特会に関心を持っているのをいつ知ったか。」 父「09年暮か10年頭ころ知った。」 弁護人「EH被告人は20歳のときにアメリカに留学してそこで在特会の活動を知ったそうだが、知っていたか。」 父「在特会に興味を持ったと聞いた。」 弁護人「EH被告人はアメリカで見て活動したいと思ったそうだが、帰ってきたときに知っていたか。」 父「インターネットを見ていたのは知っていた。」 弁護人「EH被告人は平成20年9月に沼津や浜松で弁当屋の正社員として勤めていたが、在特会の活動については知っていたか。」 父「やっていないものと思っていた。」 弁護人「EH被告人は平成22年6月に植木屋となったが、仕事ぶりはまじめだったか。」 父「そう聞いている。」 弁護人「当時、在特会の活動がそれまで以上に発展するとは思っていたか。」 父「仕事に一生懸命で忘れたものと思っていた。」 弁護人「4月の事件は直後にわかったのか。」 父「そうだ。」 弁護人「インターネットで見てどうだったか。」 父「行き過ぎだと思い、やめろと言った。」 弁護人「それに対して本人はどう答えたか。」 父「わかったと言った。」 弁護人「行き過ぎを認めたということか。」 父「そうだ。」 弁護人「保釈後EH被告人と話したか。」 父「話した。」 弁護人「本人はその後活動していないが、あなたと何か約束したのか。」 父「活動しないよう約束した。」 弁護人「拘留中には会ったか。」 父「私の考えとして活動をやめてほしいと強く伝えた。」 弁護人「活動しないようどう指導するか。」 父「情報を入手して監督する。個人の人生を大切に生きろ、人生を犠牲にするなと言う。」 弁護人「厳しく指導できるか。」 父「できる。」 弁護人「妻はあなたと同じ考えか。」 父「そうだ。」 弁護人「今後は植木屋に勤めることになるのか。」 父「植木屋については本人も気に入っていたようだ。」 弁護人「退職したと聞いたが。」 父「退職したが、会社が籍を残していると聞いた。」 弁護人「今後は在特会と距離を置いて欲しいのか。」 父「そうだ。」 検察官の証人尋問はなかった。 在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記(続) 15年戦争資料庫
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#weblog 毎週末。 必ず決まってされること。 嫌がらせ。 子供すぎる行動にあきれる反面、 いい加減にしてほしい、とも思う。 この超がつくほど、短気な私が、 数ヶ月間も我慢しているのも驚きだけど、 どこまで我慢できるのかなぁ~。 まぁ、この嫌がらせに対して、 ダーリンにも全部聞いてもらってるし、 友達にも聞いてもらえてるから、ここまで 我慢できているんだとは思うんだけど。 いいかげん、いい大人が、子供じみた 嫌がらせはやめて欲しいなぁって思う。 だってねぇ、我慢にも限界はあるし。 怒ったら同じレベル~とは思うし。 ダーリンには、次元が違うんだから 相手にしない、って言われてる。 わかっちゃいるけど、元気になれる 週末に嫌がらせされるとむかつく。 まぁ、それがわかるから、嫌がらせ してくるんじゃん?とも言われるけどね。 他の人にはわからないように、嫌がらせ 陰険だし、子供じみてるし・・・ やってる本人は、自分をおとしめるだけ、 って気がつかないんだろうか?
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在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記(続) 凪論 http //blog.livedoor.jp/patriotism_japan/より contents 在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記1 ~明白となった主権回復を目指す会と在日特権を許さない市民の会の対立~ 2 ~併合審理される意外な事件と被告人の前科前歴~ 3 ~なかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者はなぜ逮捕されなかったのか~ 4 ~供述調書で被告人らはどのように心境を述べたか~ 5 ~世間から隔離しているとしか思えない在日特権を許さない市民の会~ 6 ~EH被告人の父親は活動をどう考えていたか~ 在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記(続)7 ~一瞬にして瓦解したRN被告人の主張~ 8 ~徳島県教職員組合への抗議自体は正しいと述べたEH被告人~ 最終回 ~事実をまともに確認しなかった被告人たち~ 【参照】 主権-在特突撃隊 脅迫・襲撃街宣の系譜(一部) 4-14 Storm into Tokushima Teachers Union 2010年11月23日13 25 7 ~一瞬にして瓦解したRN被告人の主張~ EH被告人の父親の証人尋問の後は、YO被告人の母親の証人尋問である。 弁護人「証人はYO被告人の母か。」 母「そうだ。」 弁護人「YO被告人は事件当時未成年だったが、どのような仕事をしていたか。」 母「高校をやめて12月頃鮮魚店に勤めていた。4月の事件の後6月に鮮魚店を退職した。」 弁護人「在特会の活動についてはいつ知ったか。」 母「本人から聞いた。警察から事情聴取される可能性があると。そこで初めて知った。」 弁護人「YO被告人は16歳の平成19年2月に在特会のメール会員となったそうだが知っていたか。」 母「知らなかった。」 弁護人「YO被告人は昨年の10月10日頃から抗議活動に参加したそうだが、知っていたか。」 母「いつかはわからないが、行ったのは知っていた。」 弁護人「4月14日の抗議活動を見たか。」 母「見た。」 弁護人「どう思ったか。」 母「やり方などまずい。やりすぎだと思った。」 弁護人「OY被告人は熱くなりやすい性格のように思えるが。」 母「あまり人前に出ない性格が、強い人に憧れるところもある。」 弁護人「OY被告人と活動について話したことはあるか。」 母「話した。やり方がまずいと反省していた。」 弁護人「事件のことについては悪かったと反省していたということか。」 母「そうだ。」 弁護人「OY被告人は在特会の活動を続けてみたいと述べていたか。」 母「私はやめて欲しいと行ったが、はっきり答えず考えてみると言っていた。」 弁護人「あなたはやめて欲しいと思っているのか。」 母「そうだ。」 弁護人「OY被告人を今後しっかり指導することができるか。」 母「できる。」 検察官の証人尋問はなかった。 引き続きRN被告人の被告人質問である。 弁護人「2つの事件について反省しているか。」 RN被告人「事務所に入ったこと、騒音で業務を妨害したことなどご迷惑をかけて反省している。」 弁護人「2つとも反省しているということか。」 RN被告人「そうだ。」 弁護人「書記長を取り囲んで述べたとされる発言は事実か。」 RN被告人「事実である。」 弁護人「受話器を書記長から取り上げるという事実はあったか。」 RN被告人「あった。」 弁護人「間違いないか。」 RN被告人「間違いない。」 弁護人「在特会に参加したのはいつか。」 RN被告人「昨年の5月ころと思う。」 弁護人「抗議活動などは行ったか。」 RN被告人「行った。」 弁護人「抗議活動は激しく過激であるとは思わなかったか。」 RN被告人「行き過ぎであると思った。」 弁護人「そのような活動が悪いと他のメンバーに言ったことはあるか。」 RN被告人「HN被告人に言った。」 弁護人「いつ言ったのか。」 RN被告人「懇親会の席で言った。若い人たちも参加するのだからそのような過激な活動はやめた方がいいと言った。」 弁護人「取り上げられたか。」 RN被告人「女だからということで取り上げられなかった。」 弁護人「4月14日の活動だが、建造物の中に入ることは想定していたか。」 RN被告人「想定していなかった。」 弁護人「道路で行う予定だったか。」 RN被告人「建物の前で行う予定だった。」 弁護人「先頭の方で入ったのか。」 RN被告人「そうだ。」 弁護人「受付はあったか。」 RN被告人「あった。」 弁護人「受付で『入ってくるな』と言われたか。」 RN被告人「言われていない。」 弁護人「受付では『県教組は2階』だと答えたり、指差したりしたのか。」 RN被告人「わからない。」 弁護人「2階の事務所で行った活動をインターネットで見てどうだったか。」 RN被告人「行き過ぎだと思った。反省している。」 弁護人「在特会の活動についてはどうか。」 RN被告人「このような暴力性には同意しない。やめようと思っている。」 弁護人「傷害事件については反省しているか。」 RN被告人「反省している。」 弁護人「警察へは事件直後に行ったのか。」 RN被告人「行った。」 弁護人「示談交渉については被害者があなたと話をしないと言ったので母親と被害者との間で話をしたのは事実か。」 RN被告人「事実である。」 弁護人「被害者が要求している300万円は支払うことができるか。」 RN被告人「できない。」 弁護人「治療費として5万円支払ったのは事実か。」 RN被告人「事実である。」 弁護人「今後慰謝料などについてはどうするつもりか。」 RN被告人「誠意をもって対応する。」 弁護人「ネイリストとしての収入で生活することは可能か。」 RN被告人「可能だ。生活が苦しくなると水商売で凌ぐ。」 引き続き検察官の被告人質問が行われた。 検察官「冒頭で被害者をめがけて皿を投げたわけではないと述べたが、皿を投げれば被害者が怪我をすることはわかっていたのか。」 RN被告人「わかっていた。」 この質問と回答は重要である。RN被告人は被害者をめがけて皿を投げたわけではないと公訴事実に反論した。これはRN被告人の故意を否定するものであるとも言える。それに対して検察官は、RN被告人が皿を投げるという行為により被害者が怪我をするということを認識し受容していたのではないかと質問したわけである。少し解説してみよう。 例えば歩道を自動車で走らせて歩行者を負傷させたという事件があったとする。犯人に故意が認められれば傷害であるし、認められなければ過失致傷である。その場合の犯人の意思は次のように分類されるであろう。 1 歩行者を負傷させるため自動車で歩道を走らせた 2 歩行者が負傷するかもしれないが、それでも構わないと思い自動車で歩道を走らせた 3 自分の運転技術なら歩行者を回避して走行することができると思い自動車で歩道を走らせた 1において故意が成立するのは疑問がないところであろう。問題は2以下である。刑法において故意の要件は自らが行った行為と結果に対する因果関係と、その結果に対する受容であるとされている。つまり、自らが歩道を自動車で走らせるということによって歩行者が負傷するという因果関係と、運転する犯人が歩行者の負傷という結果を受容していることによって故意が成立するのである。 これを前提においてうえで検察官の質問を聞くと、検察官がRN被告人の故意を法廷で証明しようとしたのがわかる。RN被告人が公訴事実の認否において述べた内容はこの被告人質問において完全に否定されたのである。 検察官「在特会のメンバーと最後に連絡したのはいつか。」 RN被告人「4月後半が最後だ。」 検察官「傷害事件で5万円支払ったということだが、女性の顔だから傷跡が残ればそれを治すことも必要となる。5万円だけで終わらないことは知っていたか。」 RN被告人「知っていた。」 検察官「あなたは徳島の事件の前にはHN被告人に対して活動が過激になっていることについて進言したと述べたが、徳島県教職員組合の事務所に入ったのは2番目だ。書記長に対して受話器を取り上げるなど手を出している。活動が過激であると憂慮していたことと、この行動はどう考えても結びつかないと思うがどうか。」 弁護人による被告人質問の内容について検察官が大きな疑問を抱き、それを裁判官に強調しようとしていることがわかる。検察官はRN被告人が在特会内で過激な活動を慎むように進言していたという事実そのものの有無、情状酌量においてそれらの発言証拠としての価値がないことを印象付けようとしたのが検察官の質問の趣旨であろう。 RN被告人「調子に乗っていた。」 RN被告人が回答に窮したことがわかるものである。 検察官「あなたは頭に血が上ると見境がなくなることを自覚しているのか。」 RN被告人「自覚している。」 検察官「徳島県教職員組合の記事についてどこまで知っていたか。」 RN被告人「産経新聞の記事のみである。」 検察官「徳島県教職員組合が街頭募金をしていなかったことは知っていたか。」 RN被告人「知らなかった。」 検察官「在特会の活動については今後どうするのか。」 RN被告人「会からは離れる。新たな団体を立ち上げることも考えている。」 検察官「今後在特会の活動には参加しないのか。」 RN被告人「そうだ。」 検察官「今後は法に触れるようなことはしないのか。」 RN被告人「そうだ。」 最後に裁判長が質問した。 裁判長「HN被告人に女だから黙れと言われて黙ったのか。」 RN被告人「話にならないと思いそれからは言わないようにした。」 裁判長「保釈金150万円はどのようにして工面したか。」 RN被告人「カンパだ。」 裁判長「頼んだのか。」 RN被告人「頼んでいない。」 2010年11月24日06 32 8 ~徳島県教職員組合への抗議自体は正しいと述べたEH被告人~ 次にEH被告人の被告人質問が行われた。 弁護人「今回の事件について反省しているか。」 EH被告人「やりすぎたと思っている。」 弁護人「在特会に関心を持ったのはアメリカ留学の時か。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「帰国後すぐに活動したのか。」 EH被告人「すぐではない。政権交代があった8月30日から危機感を感じるようになり、沼津から実家に帰った9月頃から活動するようになった。」 弁護人「外国人参政権には前から関心があったのか。」 EH被告人「あった。」 弁護人「在特会に入会したのは今年の3月か。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「在特会に共鳴して抗議したということか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「3月に入会してすぐに4月14日の活動に参加したということか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「父親や母親とは話したか。」 EH被告人「言論の自由はあるがやり方が法に触れると話があった。」 弁護人「今後在特会の活動を行うのか。」 EH被告人「行かない。今回の活動では在特会にも迷惑をかけた。在特会に戻ることはない。必要があれば抗議活動を行うことはあると思う。」 弁護人「ご両親が在特会をやめて欲しいということはわかっているか。」 EH被告人「わかっている。」 弁護人「植木屋をやっていた会社で今後は勤めるのか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「会社は戻れと言っているのか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「今後在特会の活動には参加しないのか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「家族に迷惑をかけないことを肝に銘ずるか。」 EH被告人「肝に銘ずる。」 前述したが、EH被告人が植木屋をしていた会社からEH被告人を受け入れて更生に支援することを誓った書面もなければ、会社の者が証人として法廷で述べることもないことに疑問を感じた。 引き続き検察官の被告人質問である。 検察官「保守系の団体は数多くあると思うが、なぜ在特会だったのか。」 EH被告人「関西は在日が多く、在日特権などがあって有利に取り扱われている。在日の犯罪も多く入りやすかったからだ。」 検察官「自らの思想信条にあったということか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「3月には京都朝鮮総連で騒動が発生している。過激で大丈夫かとは思わなかったか。」 EH被告人「ここまでやらないとメディアに取り上げられないのではないかと思った。当時は正しいと思っていた。」 検察官「はじめは過激な活動でいいと思っていたのが転換したのはいつか。」 EH被告人「4月14日の徳島県教組の活動からだ。感覚が麻痺しており、女性二人を取り囲むなど悪質だった。」 検察官「その直後に転換したということか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「動画を見てからか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「今回はやりすぎと思って動画を見て思ったのか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「4月14日の活動についてどれだけの知識を得ていたのか。」 EH被告人「日教組については詳しくない。懇親会で募金詐欺を行っていると聞いた。街頭募金を朝鮮学校に寄付していると。詳しくは調べていないが、他のメンバーの投稿などで知識を仕入れた。」 検察官「徳島県教職員組合は街頭募金をしていないことは知っていたか。」 EH被告人「知らなかった。他のメンバーの話を聞いただけだ。冷静さを欠いていたのかもしれないが、朝鮮学校と朝鮮総連が同じ住所なのがグーグルで調べればわかる。朝鮮学校に金を渡すこと自体問題がある。抗議をしたことはよかったと思う。」 検察官「あなたにも言論の自由があるように徳島県教職員組合にも言論の自由がある。反論をさせなかったのか。」 EH被告人「させなかった。」 検察官「今後在特会の活動には参加しないのか。」 EH被告人「参加しない。」 2010年11月25日21 41 最終回 ~事実をまともに確認しなかった被告人たち~ 被告人質問の最後はYO被告人である。 弁護人「拡声器を用いたのは事実か。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「いきすぎだと思うか。」 YO被告人「そう思う。」 弁護人「してはいけないと認識していたか。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「在特会との関わりは平成19年からか。」 YO被告人「共感してメール会員になった。」 弁護人「すぐに活動しなかったのか。」 YO被告人「しなかった。」 弁護人「抗議活動を行うようになったきっかけは。」 YO被告人「民主党政権となって外国人参政権が成立するのではないかと危機感をもってからだ。」 弁護人「そして10月10日の抗議活動から参加したのか。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「それが徳島での活動までつながったのか。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「事務所へ入るということは想定していたか。」 YO被告人「想定していなかった。」 弁護人「どのような活動を行うつもりだったのか。」 YO被告人「建物の前で抗議活動を行うものと思っていた。」 弁護人「事務所に入ったきっかけは。」 YO被告人「その場の流れだ。」 弁護人「街宣で誰も聞いている人間がおらず、対外的に訴える方法がなかったからか。」 YO被告人「自分の意思で行った。」 弁護人「あなたは事件当時未成年か。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「『腹切れ』と言ったのはどんな気持ちからか。」 YO被告人「日教組が嫌いだからだ。」 弁護人「事務所内で13分いたわけだが、警察が来たのには気がついたか。」 YO被告人「気がついたら警察がいた。」 弁護人「警察は何を止めていたか。」 YO被告人「いったん落ち着けと言っていた。」 弁護人「サイレン鳴らすなとは言っていなかったか。」 YO被告人「わからない。」 弁護人「あなたは熱くなる性格ではないか。」 YO被告人「気が短いことは自覚している。」 弁護人「反省しているか。」 YO被告人「自分を抑えるようにする。」 弁護人「抗議活動は去年くらいから激しくなったと感じていたか。」 YO被告人「今年から激しくなった。」 弁護人「いきすぎだと思っていなかったか。」 YO被告人「3月まではそう思わなかった。徳島はやりすぎだった。」 弁護人「家族に話したか。」 YO被告人「話した。」 弁護人「在特会は今後どうするのか。」 YO被告人「決めかねている。政治運動は続ける。」 弁護人「在特会の幹部が変わったのは知っているか。」 YO被告人「知らない。」 弁護人「HN被告人やDK被告人は調書で活動が間違っていたと言っているが。」 YO「私もそう思う。」 ここからはメモの都合で抜粋となる。 検察官からYO被告人への被告人質問においては、YO被告人が抗議活動が間違っていなかったと述べ、日教組が嫌いであるという言葉も弁護人の被告人質問と同様に出てきた。徳島県教職員組合が街頭募金を行っていなかったことについてはYO被告人は調べておらず、RN被告人、EH被告人とこの点においては同様であった。 裁判官からYO被告人に対しての被告人質問においては、YO被告人は今後の活動においては裏方に回るという言葉を述べた。 検察官は論告求刑で被告人らの行為が悪質であると述べRN被告人に懲役2年、EH、YO被告人に懲役6月を求刑した。 弁護士は被告人らの行為に情状酌量の余地があるとして、執行猶予を求めた。 判決の宣告は12月1日15:00から行われ、傍聴券が発行されることがすでに決定されている。 15年戦争資料庫
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BACK 599 :名無しさん:2008/03/28(金) 00 08 05 ID jg2UU1J6O みんな死体殴り(KOに追い討ち)してる? 600 :名無しさん:2008/03/28(金) 00 27 35 ID Jmf2hinQ0 かきゅんを気取ってチャージバーストならしてる 602 :名無しさん:2008/03/29(土) 03 52 45 ID 7g8mH3yE0 死体は殴らないけどチャージする なんか腹立つ希ガス 603 :名無しさん:2008/03/29(土) 05 15 04 ID N7LqBx6IO スラァッシュ うはうはうは(チャーキャン×3) 604 :名無しさん:2008/03/29(土) 12 14 54 ID bSLy8psM0 聖使ってるだけでも相手に嫌がられることが多いから、勝利後バックステップ安定な自分 605 :名無しさん:2008/03/29(土) 12 24 49 ID hpTShptcO ダストはいかにも死体を蹴っ飛ばしてるみたいで愛用(ダウンしきった相手には当たりません)。 敬意BHBはむかついたときに。身内からするとタイラン3が一番嫌な死体追い打ちだとか。 606 :名無しさん:2008/03/29(土) 18 58 09 ID 1l8/qxW6O どうしても死体蹴りしたいときでもP連打か2Sしかしない、派手に死体蹴りすんのもめんどくさい BACK
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嫌がらせ Sorcery 1(-) / 100f 対戦相手は南極のニンゲンを3枚引く。 -- http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/27456/1196132079/123 コメント欄 名前 コメント
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概要 TGS(東京ゲームショウ)2023の出演者であるもこうの発言によって起こった騒動 詳細 スト6のCRカップなどを始めTGSの様々なブースに出演予定だったもこう。 そんな中、9月16日の配信で「ダイナマイトを全身に巻き付けて会場に凸する」「TGSを血の海に染める」といった発言を行ってしまう。 この発言が運営元に通報されたのか、もこうは3日後に配信で謝罪し、さらにサブチャンネルにもコメント欄を封鎖した謝罪動画を投稿した。 騒動の余波 この件をTGS公式に問い合わせた人に対して、当日警備を強化するとの回答が返ってきていることが判明。 人気ゲーム実況者の不祥事ということもあり、まとめサイトにも取り上げられる事態に発展。 また、9月23日に出演予定だったWoLongのステージが開催取り止めとなった。
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昨日から続く雲雀さんの謎の行動が・・・・ 悪化した あっちへ行けば付いてきて こっちへ行けば付いてくる 「ちょっと、付いてこないで下さいよ」 「僕のこと嫌いになったのかい?」 はぁ・・・・この始末だ 貴方は子供ですか?といってやりたいけどここはぐっとこらえる 「付いていってはならいない理由があるのかい?」 「俺はトイレに行くんですよ」 「じゃ、トイレの前でまってる」 本当に、なんなんだ? しかも本当にトイレを出ればまってるし・・・ ご飯を作っていればいきなり後ろから抱きしめてきて悪戯まぁー口には出せないようなことをしてくるし 4人で食卓を囲んでいて レン君がスパゲティーをうまくフォークに絡ませられないでいたからちょっと手伝ってあげていたら 「綱吉」と呼ばれたから雲雀さんの所を見たら ボトボト・・・・スパゲティーを零していた しかもいくつも 「ちょっと、雲雀さん!!何してるんですか、早く拭かないと!!!しみできちゃいます~」 「ごめん・・・・」 と何時もの雲雀さんからは信じられないほどのシュンとした顔をするものだから とがめる気にもなれない 本当に・・・・もうなんなんですか? もしかして・・・・・嫌がらせ!!!??? 戻る -
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この記事における嫌がらせとは 大声や奇声、音楽を無意味にボイスチャットで発信し続ける。 不愉快なプレイヤーモデルを使用する。 巨大なプレイヤーモデルを使用してゲームプレイを妨害する。 ゲロを他のプレイヤーにかけ続けるなど 他のプレイヤーに迷惑をかける行為をすべて嫌がらせと定義します このゲームでは様々なことを自由にできるため 『出来る=やっていい』と勘違いしがちですがマナーを守りましょう 嫌がらせから身を守る方法 ボイスチャットを使用した嫌がらせ tabキーを押しプレイヤーネームの右のほうにあるマイクマークをクリックすることでボイスチャットをミュートにできる。 不愉快なモデルを使用した嫌がらせ TABキーを押し、右側にあるSTEAMのマークをクリックし、blocを設定することでモデルを見えないように設定できる。 巨大なモデルなどを使用したプレイヤーをブロックする方法 ESCキーを押し、settingからcontents、上にあるworkshoptabからプレイヤーIDやURLを指定してブロックができる。 TABを押して相手のプロフィールURLをコピーして項目に貼り付けよう。 ゲロを吐き続ける嫌がらせ settingからcontents、Vomit Effectsをオフにすることで音を切り見た目をファンシーにしてくれる。 ただ、相手も酒を飲んだら勝手に吐き続けて困っている場合もあるのでチャットで「(名前)press K please」と書き酔いを醒ましてあげましょう。