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平均賃金 = 3カ月間に支払われた賃金の総額 ÷ 総日数 控除される日数(その日の賃金)業務上負傷,疾病し休業した日数 産前産後の女性が休業した日数 使用者の責めに帰すべき事由で休業した日数 育児・介護により休業した日数
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<=労働安全衛生法トップ 1.安全衛生推進者 (1)選任規模=A・Bの業種で常時10人以上50人未満の事業場で専任 (2)選任期限・周知 事由発生時から14日以内に選任し,関係労働者に周知する 報告義務なし (3)専属 事業場に専属の者を置く 次の者から選任の場合は,専属でなくてもよい労働安全コンサルタント 労働衛生コンサルタント その他,大臣の定める者 (4)業務内容 総括安全衛生管理者が統括管理する業務と同じ(救護に関する業務について技術的事項を管理する者を選任した場合はこれを除く)施設・設備の点検・確認それに基づく必要な措置 作業環境の点検とそれに基づく必要な措置 健康診断・健康保持増進のための措置 安全衛生教育 異常事態の応急措置 労災原因の調査・再発防止対策 安全衛生情報収集・労災,疾病,休業等の統計作成 安全衛生に係る各種報告・届出 作業の巡視義務なし 労働基準監督署長による行政措置(増員・解任)はなし (5)資格 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者 大学・高専卒で実務1年 高校・中等教育学校卒業で実務3年 実務5年以上 厚労省労働基準局長が同等以上と認めた者(資格を有するもの,コンサルタント等) 2.衛生推進者 (1)選任規模 Cの業種で常時10人以上50人未満の事業場で専任 (2)選任期限・周知 事由発生時から14日以内に選任し,関係労働者に周知する 報告義務なし (3)専属 事業場に専属の者を置く コンサルタント・その他大臣の定める者の場合は専属でなくてよい (4)業務内容 統括安全衛生管理者の業務のうち,衛生に関する事項に限定 行政措置なし(増員・解任命令) (5)資格 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者 大学・高専卒で実務1年 高校・中等教育学校卒業で実務3年 実務5年以上 厚労省労働基準局長が同等以上と認めた者(資格を有するもの,コンサルタント等) 衛生の実務経験で足りる <=労働安全衛生法トップ A・Bの業種:屋外産業的業種,屋内産業的工業的業種 Cの業務:A・B以外の業種
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人気商品一覧 @wikiのwikiモードでは #price_list(カテゴリ名) と入力することで、あるカテゴリの売れ筋商品のリストを表示することができます。 カテゴリには以下のキーワードがご利用できます。 キーワード 表示される内容 ps3 PlayStation3 ps2 PlayStation3 psp PSP wii Wii xbox XBOX nds Nintendo DS desctop-pc デスクトップパソコン note-pc ノートパソコン mp3player デジタルオーディオプレイヤー kaden 家電 aircon エアコン camera カメラ game-toy ゲーム・おもちゃ全般 all 指定無し 空白の場合はランダムな商品が表示されます。 ※このプラグインは価格比較サイト@PRICEのデータを利用しています。 たとえば、 #price_list(game-toy) と入力すると以下のように表示されます。 ゲーム・おもちゃ全般の売れ筋商品 #price_list ノートパソコンの売れ筋商品 #price_list 人気商品リスト #price_list
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1.目的 男女の均等な機会,待遇の確保を図る,妊娠中及び出産後の健康の確保を図る(1条) 2.性差別の解消と,女性労働者の妊娠・出産に関する保護の拡充(2条) 3.均等な機会の付与と差別的取り扱いの禁止 (1)募集,採用(5条) (2)配置(業務の配分および権限の付与を含む),昇進,降格,教育訓練(6条1項) 例外芸能・芸術の表現で,男女一方の性に従事させる必要がある 防犯上の要請から男性に重視させる必要がある 宗教上,風紀上,スポーツにおける協議の性質上,男女一方の性に従事させる必要がある 労働基準法の規定で,女性労働が制限 風俗,風習の違いにより,能力が発揮しにくい海外の勤務 (3)福利厚生(6条2号) 厚生労働省令で規定(則1条) 資金の貸付 福祉増進のための金銭給付(生命保険の一部補助など) 資産形成の金銭給付(財形貯蓄奨励金など) 住宅の貸与 (4)職種及び雇用形態の変更(6条3号) 雇用形態の変更(例):正社員から有期契約労働者など (5)退職の勧奨,定年,解雇,雇用契約の更新(6条4号) (6)実質的に性差別となる措置(7条) 間接的な性差別,厚生労働省令で定める 募集,採用にあたり,一定身長,体重,体力を要件とする コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用に当たり,全国転勤を要件とする 昇進にあたり,転勤経験を要件とする 4.女性労働者に係る措置に関する特例 女性が4割を下回る雇用管理区分おける募集・採用の際,女性に有利な取り扱いをする 女性が4割を下回る職務に新たに女性を配置する場合 5.婚姻,妊娠,出産等を理由とした女性労働者に対する不利益な取り扱いは禁止 (1)婚姻,妊娠,出産を退職理由として予定(9条1項),婚姻を理由に解雇(9条2項) (2)妊娠,出産,産前産後休暇の取得,厚生労働省令で定める理由(育児時間取得, 健康管理に関する措置)による解雇その他不利益な取扱い(9条3項) (3)妊娠中の女性労働者や産後1年を経過しない女性労働者に対する解雇は無効(9条4項) 6.セクシュアルハラスメントについて必要な措置を講ずる義務がある(11条1項) 対価型セクシュアルハラスメント 環境型セクシュアルハラスメント 7.妊産婦の{健康管理に関する措置} 保健指導,健康検査の時間確保(義務規定)(12条) 1.のための勤務時間健康,勤務軽減など必要な措置を講じる(義務規定) 妊娠週数 ~23 24~35 36~出産 期間 4週 2週 1週 ※医師等の指示があればそれに従う 8.ポジティブアクションに対する国の援助(14条) 9.紛争は,苦情処理機関,都道府県労働局長の助言・指導・勧告,紛争調整委員会の調停により解決する (1)自主的解決(募集・採用についての苦情・セクハラを除く) (2)紛争解決の援助(17条) 都道府県労働局長の支援対象 募集・採用 配置・昇進・降格・教育訓練 福利厚生 労働者の職種・雇用形態の変更 退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新 間接的な性差別 婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益な取扱い禁止 セクシュアルハラスメント 妊産婦の健康管理に関する措置 (3)調停の委任(18条) 調停対象 配置・昇進・降格・教育訓練 福利厚生 労働者の職種・雇用形態の変更 退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新 間接的な性差別 婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益な取扱い禁止 セクシュアルハラスメント 妊産婦の健康管理に関する措置 10.厚生労働大臣の勧告に従わない場合は,その旨が公表される(29条) (1)報告なし,虚偽の報告には20万円以下の過料 (2)次の規定に違反する事業主を勧告し,勧告に従わない場合は公表(39条) 募集・採用 配置・昇進・降格・教育訓練 福利厚生 労働者の職種・雇用形態の変更 退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新 間接的な性差別 婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益な取扱い禁止 セクシュアルハラスメント 妊産婦の健康管理に関する措置
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1.監督組織 ★ (1)行政組織 監督組織(97条)厚生労働省に労働基準局女性に関する規定について勧告・援助=厚生労働省雇用均等・児童家庭局 各都道府県単位に各都道府県労働局 各労働局の管内に労働基準監督署 諮問機関厚生労働省に{労働政策審議会} 各都道府県労働局に地方労働審議会 (2)労働基準監督官 各監督組織に配置 臨検・書類の提出を求める,尋問ができる(101条1項)身分を証明する商標を携帯する義務(101条2項) 違反について司法警察官の職務(刑事訴訟法で規定)を行い,捜査,証拠物差し押さえ,逮捕を行う(102条) 寄宿舎の使用停止命令を即時出すことができる(103条) 2.申告権・報告義務等 ★ 労働者は労働基準法違反を行政官庁または労働基準監督官に申告できる(104条1項) 申告を理由に不利益な取り扱いをしてはならない(104条2項)=>罰則あり(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金) 必要がある場合,労働基準監督官は,報告・出頭させることができる(104条の2) 使用者が報告すること事業の開始 寄宿舎の火災,爆発,倒壊の事故が発生 寄宿舎内で負傷,窒息,急性中毒で死亡または休業(休業が4日未満の場合は四半期ごとでよい) 労働基準監督官には守秘義務がある 労働政策審議会:大臣の諮問に応じて調査・審議,大臣・関係行政機関に意見を述べる。30人の委員は,使用者,労働者,公益者より大臣が同数任命。労働条件分科会,安全衛生分科会等がある。 地方労働審議会:都道府県労働局長の諮問に応じて調査・審議し意見を述べる。18人の委員が同様に任命。
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1.寄宿舎生活の自治 ★ (1)寄宿舎生活の自治 使用者は,私生活の自由をおかしてはならない外出外泊の許可・承認はいらない 行事に強制参加はでいない 面会の自由を制限できない(共同の利益を害さない限り) 使用者は,自治に必要な役員の選任に干渉できない(案の作成,構成や人数を決めるのも違法) 社宅,住み込みのように,相当人数が一定の規律・制限により生活していないものは寄宿舎ではない 管理人,寮母を置くことはできる (2)寄宿舎規則の作成 使用者の義務(安全,秩序維持) 使用者は寄宿舎規則を作成(変更する場合も)し,行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届出が必要(95条1項) 必要事項を欠けば受理されない起床・就寝・外出・外泊に関すること(寄宿労働者代表の同意が必要)※「同意」=就業規則との違い 行事に関すること(同意が必要) 食事に関すること(同意が必要) 安全・衛生に関すること(同意が必要) 建設物・設備の管理に関すること(同意は不要) 同意を証明する書面添付(95条3項) 寄宿舎規則は見やすい場所に掲示・備え付けし周知させる(106条2項) (3)設備及び安全衛生 労働者の健康,風紀および生命の保持に必要な措置をこうしなければならない(96条1項)事業附属寄宿舎規程,建設業附属寄宿舎規程 2.監督上の行政措置 ★ 使用者は寄宿舎の設置,移転,変更の計画は,着工14日前までに行政官庁への届け出が必要(96条の2第1項) 必要な場合,工事の差し止め,計画の変更を命じる(96条の2第2項) 基準違反する場合,使用の停止,変更その他必要な事項を命ずることができる(96条の3第1項) 労働者にも命ずることができる(96条の3第2項)
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障害者雇用促進法 1.目的 障害者の職業の安定を図る 2.身体・精神に障害がないことを条件とする求人申し込み拒否はできる(法10条) 3.一般事業主の障害者雇用率は100分の1.8 障害者雇用率 雇用義務者 障害者雇用率 一般事業主 100分の1.8 国・地方公共団体および特殊法人 100分の2.1 都道府県教育委員会等 100分の2.0 障害者のカウント一覧 対象 短時間労働者 左以外 重短 重長 身体 0 1 1 2 知的 0 1 1 2 精神 1 1 想定なし 想定なし 精神障害者は障害者の雇用義務の対象に含まれていない 除外率制度は平成16年4月改正からの段階的廃止途中である 事業主(雇用労働者が一般事業主56人,特殊法人48人以上)は,毎年6月1日現在の障害者雇用状況を7月15日までに厚生労働大臣(公共職業安定所長)に報告事 務あり(法45条5項,72条の4第2項,則7条,8条) 4.企業グループ等の単位で障害者雇用率を算定することができる (1)厚生労働大臣の認定を受けた特例子会社を設けた場合,親事業主および同子会社で実雇用率を通算できる(特例子会社制度(法44条) 企業グループでの適用可 (2)厚生労働大臣の認定を受けた関係親事業主は,特例子会社がない場合でも,関係子会社を含む企業グループ全体で実雇用率を通算することができる(企業グループ 算定特例(法45条の2) 関係子会社が企業グループ算定特例を受けていないこと (3)特定組合と特定事業主で実雇用率を通算することがきる(事業協同組合等算定特例(法45条の3) 特例は組合員に限り,常用労働者が56人以上であること 5.障害者雇用率未達成企業は,一人分につき1月5万円を納付(厚生労働大臣(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構) (1)未達成の障害者1人分につき月5万円の障害者雇用納付金,率を超えて達成する場合は1人につき月2万7千円の障害者雇用調整金支給(法49条,50条,53条, 54条,令15条,17条) 常時300人以下の労働者を雇用する事業主(除特法)は当分の間,適用除外(ただし,一定の要件を満たせば報奨金の支給(法附則4条1項・3項) (2)厚生労働大臣は在宅就業障害者との間で在宅就業契約を締結した300人以上を雇用する事業主に対して在宅障害者就業特例調整金を支給される(法74条の2)30 0人以下の労働者を雇用する企業が一定要件を満たせば,在宅障害者就業特例報奨金が支給される(法附則4条4項) (3)障害者雇用調整金等は分割して支給することができる 特例制度 事業主 分割支給対象事業主 特例子会社制度(含グループ適用) 親事業主 親事業主,特例子会社および関係会社 企業グループ算定特例 関係親事業主 関係親事業主および関係子会社 企業協同組合等算定特例 特定組合等 特定組合等および特定事業主 ※分割は10以内,分割支給対象事業主のいずれかに支給することも可 6.障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない(法78条)
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<=労働安全衛生法トップ 1.総括安全衛生管理者 ★★★ 総括安全衛生管理者は,安全衛生管理体制における最高責任者(10条) (1)選任が必要な業種別の規模 政令により定める 屋外産業的業種=100人以上 屋内産業的工業的業種=300人以上 その他の業種=1000人以上 (2)選任期限・報告等 事由発生から14日以内に選任 遅滞なく,所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出 やむを得ない(疾病・事故など)ときは代理者を選任 (3)業務内容と行政の権限 安全管理者・衛生管理者を指揮 救護に関する技術的事項を管理する者を指揮 統括管理する事項危険・健康障害の防止措置 安全・衛生教育の実施 健康診断実施,健康保持促進のための措置 労災原因調査,再発防止対策 その他労災防止に必要な業務方針の表明 調査,それに基づき講じる措置 計画,評価,改善について 必要ならば,都道府県労働基準監督署長が事業者に業務執行を勧告できる(解任・増員命令は不可) 資格・経験は不要 2.安全管理者 ★★ (1)選任規模 常時50人以上を使用する屋外産業的業種,奥名井産業的工業的業種の事業場において選任 (2)選任期限・報告等 事由発生から14日以内に選任,遅滞なく所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出すること 不測の事態には代理者を選任 (3)業務内容と行政の権限 安全に係る技術的事項の管理 作業場の巡視(回数の規定なし=常に巡視の立場) 労働基準監督署長は,事業者に対し安全管理者の増員または解任を命ずることができる (4)資格=次のいずれかの資格が必要 次のいずれかに該当するもので大臣が定める研修を修了した者大学・高専の理科系統の正規課程を卒業,2年以上産業安全の実務に従事 高校または中等教育学校(H.11学校教育法改正で新設,中高一貫校など)の理科系統の正規の学科を修め卒業,4年以上産業安全の実務に従事 労働安全コンサルタント その他大臣が定める者 (5)専属・選任 事業場に専属の者を選任する2人以上の労働安全コンサルタントならもう一人は専属でなくてよい 大規模事業では,専任(=それのみに従事する)の安全管理者が必要建設業・有機化学製品・石油製品=300人以上 無機化学製品,化学肥料,道路運送,港湾運送=500人 紙・パルプ・鉄鋼・造船=1000人 上記以外の屋外産業的業種・奥名井産業的工業的業種(過去3年労災による休業1日以上の死傷者数が100人を超える事業所)=2000人以上 特殊化学設備を設置する事業場の場合,必要数の安全管理者の選任が必要アニリンなどの製造 3.衛生管理者 ★ (1)選任規模 業種を問わず,常時50人以上の事業所人数/500+1人 (2)選任期限・報告等 事由発生時から14日以内に選任し,遅滞なく所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出する 不測の事態には代理者を選任 (3)業務内容と行政の権限 衛生に係る技術的事項の管理 少なくとも毎週1回巡視 労働基準監督署長は衛生管理者の増員・解任を命ずることができる 都道府県労働局長は,必要と認めれば,地方労働審議会の議を経て,同一地域内の50人以下の2つ以上の事業所に共同で衛生管理者を選任すべきことを勧告できる (4)資格 {都道府県労働局長の免許}(衛生管理者免許)が必要 医師,歯科医師,労働衛生コンサルタント,大臣の定める者免許=第1種,第2種,衛生工学衛生管理者免許 一定の業種には第1種衛生管理者免許が必要農林水産産業,鉱業,建設業,製造業,電気業,ガス業,水道業,熱供給業,運送業,自動車整備業,機械修理業,医療,清掃業 (5)専属・専任 事業場に専属の者を選任する 2人以上,労働衛生コンサルタントがいる場合,一人は専属の者でなくてよい 1人以上を専任としなければならない場合常時1000人を超える事業所 常時500人を超える事業所で,坑内労働その他健康上特に有害な業務に常時30人を従事させるもの衛生管理者のうち一人は衛生工学衛生管理者の免許が必要 <=労働安全衛生法トップ
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=労働基準法トップ 1.年少者の労働条件 ☆ 未成年者=満20歳未満の者 年少者=満18歳未満の者 児童=満15歳に達した日以降の最初の3月31日までにあるもの=中学3年生(義務教育最後)の3月31日 (1)児童の使用は禁止(56条1項) 例外 非工業的業種で健康及び福祉に有害でなく,労働が軽易行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可,満13歳以上の児童,修学時間外 映画製作・演劇事業は満13歳以下でも許可を得て使用可 許可を受けるためには戸籍証明書(児童の年齢証明) 学校長の証明書(修学に支障がない証明) 同意書(親権者又は後見人) 許可を受けられない事業曲馬,軽業 歌謡,遊芸その他の演技(戸々,道路上などでの) 旅館,料理店,飲食店,娯楽業 エレベーター運転 その他,大臣の定めるもの (2)満18歳未満の者の使用には年齢を証明する戸籍証明書が必要(57条1項) 事業場への備え付け(57条2項)戸籍証明証(住民票記載事項証明書でも可) 学校長の証明書 親権者又は後見人の同意書 (3)未成年者の労働契約 親権者,後見人は労働契約できない(親権者,後見人の搾取の防止)(58条1項) 親権者,後見人,行政官庁は,労働契約が不利であると認める場合,将来に向かってこれを解除できる(58条2項) (4)未成年者の賃金請求権 未成年者は独立して賃金を請求できる(59条)=親権者,後見人は受け取れない 2.危険物有害業務等の就業制限 ☆ 満18歳未満の者に危険有害業務・坑内労働をさせてはならない(62条・63条) =労働基準法トップ 修学時間外:学校教育法による義務教育の授業時間外のこと 親権者:未成年の子の監護,教育,財産管理を親として行う義務のある者(例 父母) 後見人:未成年者,成年被後見人を保護するために事務を行う者。見青年者の後見人は,親権者とほぼ同様の義務あり]