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(Walnad Krupinski) 性別/女 年齢/24歳 種族/人間 出身地/クラグナント帝国 所属/空軍Mf204航空団 階級/少佐 ◆戦績 MS/58機 戦闘機/84機 戦車/7機 戦艦/0隻 クラグナント帝国空軍のエースパイロット。 長身でありながら優雅な姿から「伯爵(グレーフィン・ピンスキー)」の異名を頂戴している。 公務員の家庭に生まれ、当時から軍人になるという志を持っていたが、パイロットになる気はなく、海軍士官を志願していた。 士官学校入学中に特にコレと言った理由もなくパイロット育成学科へと進み、興味を持ち始めたことが彼女のエースパイロットへの道となる。 卒業後は第1志願であった海軍へは入隊できず、空軍のJG504配属となる。 当初はなかなか戦果を挙げれずにいたが、初の戦果を挙げると、一気に撃墜記録を伸ばしていくことになる。 エリーザやヴィルヘルムとは学校以来の親友関係。 空軍にもMSが配備されてからMSパイロットへと転換し、元々猪突猛進な彼女とMSは相性が良く、トップエースである二人よりも実力を身につけていくことになる。 戦果としては二人には遠く及ばないが、本人曰く「あの二人が異常なだけであり、自分は至極真っ当」であるが、彼女自身の操縦テクニックは真似しがたいワイルドかつ大胆。そのため模擬戦においては他のパイロットを圧倒している。 ◆搭乗MS シュベルク・ローナ
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地下鉄の核シェルター化 大きな赤字を垂れ流している地下鉄を有事に備えて核シェルター、地震時避難倉庫とし、代わりに線路の上を走るバスの導入や、沿線沿いの快速バスを増便することで対応します。 バスの緊急増便 厳しい雇用情勢をかんがみて、失業者救済と詰め込みバスの緩和を目指して、バスの緊急増便を行います。 貨物線輸送の有効活用 JRと連携し、公営鉄道との相互乗り入れを含めた提携をし、従来の貨物輸送用の線路を、旅客輸送用ても使えるように交渉します。 観光客向け市電の導入 情緒のある大正時代の市電を再現し、観光資源としての市電を復活させます。 高齢者・障害者パスの志願制 使わない人にも配られ、行政が負担しているパスの費用には無駄が多いため、志願制を導入します。 公立高校学生にパス配給 公立高校の学生に一律で通学パスを支給し、自宅近くの停留所から学校近くの停留所の料金を無償とします。 隣県児童受け入れへ長距離バス 進学校を対象に、隣県の優秀な児童を受け入れるために、午前五時から始発を出す長距離バスを導入します。 空き地造成地の市民農園化 資金の回収が進めない造成事業の負債をふやさないために、販売できるまで市民農園化し、意欲のある地域住民に貸し出します。 塩漬け土地の借り上げ農園化 固定資産税の回収が進めない塩漬け土地の負担をふやさないために、販売できるまで市民農園化し、意欲のある地域住民に貸し出します。
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(入会・参入・昇位)志願者 Prof. F.
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シチュエーションモード今作品のメインである全42ステージを順番にプレイしていくモード。 シチュエーションクエストモードシチュエーションモードの全42ステージを全てクリアした後にプレイ出来るモード。 ステージセレクトが可能で、同じステージを繰り返しプレイする事も可能。 志願兵や志願兵のユニットはステージクリア後に、オリジナル軍への編入はされない。 トレーニングマッチモード全30ステージとプレイする軍(地球連邦やジオン公国など)を、選択して対戦出来るモード。 感覚的に言えば昔のSDガンダム(戦闘がアクションゲームだった時)に近い感じか。 バトルマッチモードシチュエーションモードの全42ステージをクリアした後にプレイ出来るモード。 シチュエーションクエストモードのセーブデータを使って自分が育てたオリジナル部隊で対戦が出来るようになる。 GP02Aなどのマップ兵器が強力なので、マップ兵器禁止などのルールを決めてプレイしないとカオスな内容になりがち。 プロフィールモードシチュエーションモード及びシチュエーションクエストモードで、オリジナル部隊に編入もしくは、確保、設計、開発などで入手したユニットなどの情報を確認出来るモード。 登録済みのユニットがリスト表示されている。 ◯ボタンで選択すると、各ユニットの説明を読める。 達成率が表示されるのでやり込みプレイの一環にも繋がる。 敵軍やゲストで登場するしたユニットなど、オリジナル部隊でまだ使えないユニットは薄い灰色の文字で登録されて、説明を読めない。
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モンスター/オーク族 ダールに率いられたオーク部族の戦士。主にEP1の前半とEP3の後半に出現する。 注意:工事中のページです モンスター/オーク族オークファイター オークアタッカー オークエリートファイター オークエリートアックス ハイオークファイター ハイオークアックスボス オークアタッカーボス オークシャーマン オークネクロマンサー オークチキンサマナー オークナイト オークコマンダー オークマスター ダール オーク探索隊員(オークエリートファイター) オーク兵隊志願兵(オークエリートアックス) オーク探索隊長(ハイオークファイター) オークファイター オークアタッカー 別名オーク突撃隊長。EP1-1の隠しボスとして登場する。 オークエリートファイター ダウン×、仰け反り○ 伝説に登場。オークファイターよりやや体格が良く、色が違う。小隊長存在。 オークエリートアックス ハイオークファイター ハイオークアックスボス オークアタッカーボス オークシャーマン オークネクロマンサー オークチキンサマナー オークナイト ダウン×、仰け反り× EP3-8ボス。火を吹くトカゲに騎乗したオークコマンダー。槍斧を振るう。 オークコマンダー ダウン×、仰け反り× EP3-8ボス(第二形態)。徒歩になった状態。槍斧を振るう。 オークマスター ダウン×、仰け反り× 伝説EP1-1ボス。 ダール ダウン×、仰け反り× EP3-10ボス。オーク族の王。 ラマンチャ村を襲撃し魔法書を奪ったのは彼の指示であり、古代文字の解読能力を持つラッチェを罠にはめて誘拐した。 オーク探索隊員(オークエリートファイター) オーク兵隊志願兵(オークエリートアックス) オーク探索隊長(ハイオークファイター)
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「岬のコンビニ」 作者:暇な学生 ◆SNCT/eSH72 男(自殺志望者) 女(コンビニ店員) 男01「ああ、つまらない人生だった」 女02「そこの人待ちなさい」 男02「なんだ、もうあの世から声が聞こえるのか、すぐ行くから急ぐなって」 女02「そこのみすぼらしいジャージの自殺志願者、待ちなさい」 男03「なんだお前、そのなりでまさか借金取りか? 言っておくがな何と言われようと俺は死ぬ、誰になんと言われようとな」 女04「いえ、死ぬのはかまいませんよ。なんたってここは有名な自殺スポットですから」 男05「じゃあ何で声をかけてきがやったんだよ」 女06「私はあそこのコンビニの店員です」 女07「見ての通りこの岬には何もありません。 そのため普段は誰もよりつかず、あのコンビニは今にも潰れそうなのです。 だからせめてここへくる自殺志願者に買ってもらおうと声をかけているのです。 どうですか冷えたおにぎりやスナック菓子、買いませんか?」 男06「金なんかねえよ」 女07「そういえば三途の川を渡るのってお金が必要でしたよね」 男07「あの世でも金か、いやな世界だぜまったく」 落下 女08「あーあ逝っちゃった。また買ってもらえなかった。 まぁいいわ、死体(あなたたち)が一番高く売れるんだから」
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あいさつ状 件名:Re あいさつ状 返信なし グルメ 件名:Re グルメ 返信なし ごきげん伺い 件名:Re ごきげん伺い 返信:どこを走るんだ? 件名:Re どこを走るんだ? 返信:『The World』好き 件名:Re 『The World』好き 返信:『カナード』 件名:Re 『カナード』 返信なし 座右の銘 件名:Re 座右の銘 返信:シラバスらしい 件名:Re シラバスらしい 返信:『カナード』 件名:Re 『カナード』 返信:ボランティア 件名:Re ボランティア 返信なし フラワーギフト 件名:Re フラワーギフト 返信:感謝 件名:Re 感謝 返信:いやし 件名:Re いやし 返信:1人暮らし? 件名:Re 1人暮らし? 返信なし 趣味 件名:Re 趣味は何? 返信:欲しいもの 件名:Re 欲しいもの 返信:集めてるもの 件名:Re 集めてるもの 返信:芸能人 件名:Re 芸能人 返信なし 挑戦状 件名:Re お前には負けねえ! 返信なし ロマンスギフト 件名:Re 君をもっと知りたい 返信:年齢 件名:Re 年齢 返信:大学って 件名:Re 大学って 返信:彼女 件名:Re 彼女 返信なし リーダー志願 件名:Re リーダー志願 返信なし ここだけの話 件名:Re ここだけの話 返信:アトリとか 件名:Re アトリとか 返信:彼女 件名:Re 彼女 返信:気になる 件名:Re 気になる 返信なし 誓い 件名:Re 誓い 返信なし .hack//G.U. Vol.3 Topページへ
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2 :影響を受ける人:2014/03/23(日) 22 50 24 この作品にはTS要素が含まれています。 オリキャラ化が含まれています。 最低系である最強要素があります。 それでも良い、という方のお読みください。 提督憂鬱×ストパン+零 第二話 ―期待と、現実を― 皇居内に有るある施設。 九曜葛葉が用いる能力により、遠距離の風景を写し見る事が可能な巨大な銅鏡の前で、白き九尾の女性が目を瞑って詠唱をしていた。 「・・・・・・・・・」 本来ならばここには天皇陛下もお呼びして、望んだ風景を見せるのが使用目的だ。 だが今は、九曜自身が私的に使用している。 覗く先は最前線・・・の、更に奥・・・ そこはネウロイの支配地域と言っていい場所。 そこを覗こうという考えだった。 中継として、三尾型の分体を数体派遣しているが、状況は芳しくない。 近くは良いのだが、奥の方になると瘴気のせいでまるで分らないのだ。 これには手を上げるしかない。 集中を一時的に切り、溜息をつく。奥の様子さえわかれば、夢幻会に助言できるのに・・・ 『本体、もう少し近づきますか?』 「・・・」 最も最前線にいる分体が提案をするが、首を振って否定する。 目を見開き、肩を軽くもむ。 「やめようましょう。これ以上近づけば、ネウロイに余計な刺激を与える事になる。 今でさえ最前線はきつい状況だ。 陸軍も新型の武器を投入していますが、余計な事はしたくない。」 『了解。では帰還します。』 分体は便利だ。だが不便な面も有る。 漫画の分身の様に、それが経験したことを全て記憶する事は出来ない。 意識を繋げてリアルタイムで見ることは可能だが、それ以外は近くに来て同調しなければ不明なまま。 その為、分体は急いで帰還する。 前線にかかるネウロイの圧力は、原作以上だ。 その原因は、おそらく自分の改革だろうと思っている。 扶桑国のウィッチの数は、世界中に比べるとだいぶ多い。 上がりの年齢も高く、能力は折り紙つきだ。 それ故、各戦線に派遣が決定し、扶桑国の国際信用向上に役立っている。 欧州方面から感謝の電文が絶えない。 だが・・・逆に言えば、ネウロイ側の被害も原作より多いと言える。 ウィッチの数が原作よりも増え、攻勢能力が上がるのと同時に数も増えた。 その煽りをこちら側の戦線が受けているのだ。 ならば派遣をやめて招集すればいい・・・とはいかない。 各戦線で扶桑ウィッチは必要不可欠であり。おいそれとは引き抜けなくなってしまった。 その所為で、ウラル方面の最前線にウィッチを派遣しづらい状況に追い込まれている。 現政府首脳は戦線維持の為、術士学校両校に対し学徒派遣を要請した。 一応志願制となっていたが、応募した人数は多く。 僅か数ヶ月の訓練をして順次最前線に投入されていく。 この決断には九曜は反対していたが、自分は只の侍従長でしか無く、夢幻会の影響も薄かったために志願制にする事しかできなかった。 さらに思うに、自分と言う存在も脅威なはず。 非公式のネウロイ渡海行動。 それを三度も退けた。 自分と言う存在が、ネウロイにとって劇薬になっているのは間違いない。 渡海するには、九曜を何とかしなければ侵攻できないと、わかっているはず。 今はその準備段階だと思っている。 取りあえず原作通りならば、侵攻日程は・・・1938年8月あたり。 前後する可能性は有るが、おおよそそのぐらいだろう。 「ままならないな・・・」 前世のような、思ったように事が運ばなかったアメリカ対策を思い出し苦笑する。 今度の小学部5・6年生を対象にした学徒召集は、自分が後押しをした。 今更自己嫌悪するなど、資格などないのに・・・ 用が無くなった銅鏡に背を向け、出ていく。 3 :影響を受ける人:2014/03/23(日) 22 51 07 ―――――――――― 舞鶴鎮守府、舞鶴軍港に二台のバスが入ってきた。 バスにはそれぞれ『導術士学校』『法術士学校』と書かれた張り紙がされている。 つい数週間前に軍から募集があったのだ。 志願制と書かれていたいたが、先輩に憧れて、軍に入るために来ていた少女たちが志願してやってきたのだ。 今回はその第一陣。 止ったバスから先生に連れられて、少女たちが続々と降りてくる。 その様子を遠くから見ていた兵士が、苦りきった顔で見ている。 「おいおい・・・今度は小学生か。」 「戦況がヤバいとは聞いているが、学徒まで招集するとはな・・・」 「うちの娘くらいだぞ・・・」 そんな会話をされているとは知らない一行は、物珍しそうにキョロキョロと基地を見回している。 その中に坂本美緒・若本徹子・竹井醇子の三人もいた。 「美緒ちゃん、だいじょうぶ?」 「あ、ああ・・・少し緊張している。」 「なさけないなぁ。もうちょっとシャキッとしろよ。」 そう言って何時もの三人でワイワイしているが、徹子には二人に対して不安げに見ている部分があった。 元々志願していたのは彼女一人だった。 黙って志願用紙に書き込み提出したのであるが、誤字があった為に呼び出しをくらい、その後をつけられてばれてしまった。 その後二人に詰め寄られたが、これは自分の意思だ。別についてこなくていい。そう言い切る。 しかし親友ともいえる人物が遠くに行ってしまう事に、死んでしまうかもしれないという事実に耐えきれなかった二人も志願してしまう。 これには徹子は大慌てで説得したが、もともとこういう答弁には弱く。 あっと言う間に諦めてしまった。 こうなったからには二人を全力で守ると己に誓う。 そう意気込んだが、やっぱり不安だ。 「さぁ、いきますよ。」 「「「「「はいっ!」」」」」 整列し、先導で先生が歩きはじめ、その後ろを生徒達が付いていく。 本来ならば微笑ましい光景だが、ココは軍の基地。場違いにも程がある。 生徒一同は講堂にはいり、基地司令から挨拶をされ、教育担当のウィッチを紹介された 海軍使用の青い巫女服。外套代わりに海軍 第二種軍装を羽織った若い人物が軍刀片手にお辞儀をする。 「私が、諸君らを教育する事になった。北郷章香だ。よろしく頼む。」 元気よく返事をする生徒達を見て、内心苦い思いを抱く。 彼女はつい最近まで前線で戦闘をしていた。 だが急に呼び戻され、今ここに教官として経っている。 名目は後退と休養であったが、戦場を駆け巡った経験者を、教官として迎えるためだ。 (この子等を一人前にしなければならないのか・・・たった数ヶ月で!) あどけなさが抜けない少女たちを前に、章香は宣言する。 「諸君らは未熟だ。故に徹底的にしごく! ついて来れない者は置いていくつもりだ!! ついていけないと思ってやめるのもまた勇気だ! 誰も攻めはしない!! ここは軍体を育てる場所。甘い考えは捨てる事だ!」 北郷章香、坂本美緒、若本徹子、竹井醇子等はこうして出会った。 原作よりも遅い出会い。これがどう後に影響するか、九曜はわからない。 微妙に変えてしまった世界で、彼女は苦悩しながらも進んでいく。 4 :影響を受ける人:2014/03/23(日) 22 52 09 と、いうわけで第二話完成です。 本当ならば舞鶴襲撃も入れたかった・・・それは次回に持ち越しですね。 そして北郷章香さん登場です。 前線で戦闘していた彼女ですが、呼び戻されて教官となります。 更に訓練終了後、この中から部下を引き抜く事が決定しております。 部隊メンバー全員が教官となって教育し、呪歌使いと盾役以外が隊長として活動します。 なのでみんな必死で教えます。 第二陣は別の場所の基地で教育を行い、同じ様にしていくつもりです。 さて。次回分も考えんと・・・見切り発車に近いからなぁ・・・ ねむい、ねる。
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総括所見:シンガポール(OPAC・2014年) 第1回(2003年)/第2回・第3回(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/SGP/CO/1(2014年10月13日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2014年9月9日に開かれた第1914回会合(CRC/C/SR.1914参照)においてシンガポールの第1回報告書(CRC/C/OPAC/SGP/1)を検討し、2014年9月19日に開かれた第1929回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/SGP/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表明するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2011年2月4日に採択された、条約に基づく締約国の第2~3回統合定期報告書についての総括所見(CRC/C/SGP/CO/2-3)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを歓迎する。 (a) 1949年8月12日のジュネーブ諸条約の第3追加議定書(2008年7月)。 (b) 就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)(2005年11月)。 (c) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号条約(1999年)(2001年6月)。 (d) ジェノサイド犯罪の防止および処罰に関する条約(1995年8月)。 III.実施に関する一般的措置 立法 5.締約国が、選択議定書に基づく義務は国内法を通じて実施されていると述べたことには留意しながらも、委員会は、選択議定書のすべての規定が網羅されているかどうかについて締約国報告書に明確さが欠けていることを懸念する。 6.委員会は、締約国が、選択議定書が国内法体系に全面的に編入されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 独立の監視 7.軍の構成員を対象とする苦情申立て機構が存在することは歓迎しながらも、委員会は、当該機構が国防省によって運営されていることから、独立のかつ公正な苦情の取扱いが阻害されるおそれがあることを懸念する。 8.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするすべての分野に関して国軍軍人(とくに18歳未満の国軍軍人)からの苦情を受理しかつこれを調査する明確な権限を有した苦情申立て機構を国防省の外に設置するとともに、その秘密保持およびアクセス可能性を確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告する。さらに、当該機構に対しては、十分に機能するために必要な人的資源、財源および技術的資源が提供されるべきである。 普及、意識啓発および研修 9.委員会は、締約国が、国際平和維持活動に参加する軍の要員を対象として人権および人道法に関する研修を実施していることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書についてのいかなる具体的研修プログラムも存在しないことを遺憾に思うものである。さらに委員会は、選択議定書の規定に関する情報を普及するために限られた努力しか行なわれてこなかったことに懸念とともに留意し、かつ、子どもをとくに対象とする意識啓発措置がとられていないことをとりわけ遺憾に思う。 10.委員会は、選択議定書第6条第2項への注意を喚起するとともに、締約国に対し、一般公衆の間で選択議定書の原則および規定を周知させることを目的とした普及の努力を強化し、かつ、メディアのいっそうの関与等も通じて子どもの間で意識啓発を図るための具体的広報キャンペーンも発展させるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、選択議定書の実務上の適用に関する、軍の要員を対象とした体系的な教育モジュールを開発しかつ実施するよう、勧告するものである。 IV.防止 志願入隊 11.委員会は、選択議定書批准時の締約国の宣言によれば、16歳6か月に達した子どもはシンガポール軍に志願入隊できることに留意する。委員会はさらに、このような志願入隊において文書による年齢の証明、親または保護者の書面による同意および入隊者の完全なインフォームドコンセントが条件とされていることに留意するものである。しかしながら委員会は以下のことを遺憾に思う。 (a) 早期志願入隊制度に基づいてシンガポール軍に入隊した志願兵が、書面で3か月前に通告しなければ志願除隊を申請できないこと。 (b) 未成年の志願兵が軍法に服するものとされており、したがって付属軍事法廷による審理の対象とされること。 12.委員会は、締約国が、18歳未満の者の志願入隊の中止を検討するとともに、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 未成年の志願兵が除隊申請を行なうために必要とされる告知期間を相当に短縮すること。 (b) 未成年者であるいかなる志願兵も軍法または付属軍事法廷による審理の対象とされないこと、および、未成年者の志願兵が罪を問われたときは、審理が文民裁判所において、かつ条約に掲げられた少年司法に関する基準と一致する形で行なわれることを確保すること。 人権教育および平和教育 13.委員会は、人権教育および平和教育が学校カリキュラムに編入されていないことに、懸念とともに留意する。 14.委員会は、締約国が、学校カリキュラムに義務的な人権教育および平和教育を含め、かつ学校における平和および寛容の文化を奨励するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会は、その際、締約国が、教員およびソーシャルワーカーの養成教育および研修に人権教育および平和教育を含めるよう勧告するものである。 V.禁止および関連の事項 採用の禁止 15.委員会は、締約国が、子どもおよび若者の福祉、ケアおよび保護について定める主要な法律として子ども・若者法(Cap.38)を挙げていることに留意する。しかしながら委員会は、同法がいまなお16~18歳の子どもを対象としておらず、かつ、子どもの徴募または紛争状況下における使用を明示的に禁止するいかなる規定も欠いていることを遺憾に思うものである。 16.委員会は、締約国が、子どもの徴募または紛争状況下における使用の禁止規定を子ども・若者法(Cap.38)に明示的に含めるよう勧告する。その際、締約国は、徴募されもしくは紛争状況下で使用された子どもまたは他のいずれかの形で武力紛争の被害を受けた子どもの保護に関する明示的な法規定も含めるべきである。さらに、条約に基づく委員会の所見(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ28)を参照しつつ、委員会は、締約国が、国内法における子どもの定義を条約にしたがって調和させ、かつ、子ども・若者法の適用を拡大して18歳未満のすべての者を対象とするよう勧告するものである。 現行刑事法令 17.委員会は、16歳6か月に満たない者を通常軍務のために採用すること、および、18歳未満の入隊者による敵対行為への直接参加を認めることは入隊規則(Cap.93, Reg.1)第40条に基づいて犯罪となる旨の締約国の説明に留意する。しかしながら委員会は、このような犯罪に対する刑罰――2000シンガポールドルを超えない罰金もしくは12月を超えない収監またはその併科――が低すぎることを懸念するものである。委員会はまた、15歳未満の子どもの徴募が締約国の法律において戦争犯罪として定義されていないことも懸念する。 18.委員会は、締約国が法律を改正し、このような犯罪に対する罰金額および収監期間の双方を合理的水準まで引き上げるよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、15歳未満の子どもの徴募を戦争犯罪として定義しかつ処罰するとともに、国際刑事裁判所を設置するローマ規程(2000年)の批准を検討するよう勧告するものである。 域外裁判権および犯罪人引渡し 19.委員会は、締約国が域外裁判権を行使していることに留意する。しかしながら委員会は、域外裁判権の適用が、1949年の4つのジュネーブ諸条約(これには選択議定書上のすべての犯罪が含まれているわけではない)に基づく国際人道法の重大な違反に限られていることを懸念するものである。さらに、犯罪人引渡しが可能であることには留意しながらも、委員会は、これが犯罪人引渡法(Cap.103)の別表1に列挙された犯罪に限られており、すなわち選択議定書上の犯罪の多くは対象とされていないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、以下のことを確保するために法律を改正するよう勧告する。 (a) 域外裁判権が選択議定書上のすべての犯罪について行使されること。 (b) 犯罪人引渡しに関する国内制度で引渡しが認められる犯罪のリストに、選択議定書上のすべての犯罪が含まれること。 VI.保護、回復および再統合 拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いまたは処罰 21.委員会は、シンガポール軍隊法に基づくさまざまな犯罪について、未成年の志願兵を含む軍の構成員に対して鞭打ちが科されていることを遺憾に思う。 22.条約に基づく委員会の総括所見(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ40)を参照し、かつ体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)に照らして、委員会は、締約国に対し、あらゆる場面におけるあらゆる形態の体罰(鞭打ちを含む)を法律で明確に禁止する目的で法改正を行なうために迅速な措置をとるよう促す。 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 23.委員会は、子どもの難民および庇護希望者のなかに選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもはいない旨の、締約国から提供された情報に留意する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 国外において徴募されまたは武力紛争で使用された可能性のある子どもを特定するために設けられている機構についての情報が締約国報告書に記載されていないこと。 (b) 締約国が難民の処遇に関するいかなる条約の加盟国にもなっていないこと、難民の処遇に関する法律が存在しないこと、および、個別事案ごとのアプローチが不平等な処遇につながる可能性があること。 24.委員会は、選択議定書第7条に基づく義務に対して締約国の注意を喚起し、かつ条約に基づく委員会の前回の勧告(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ61)を参照しつつ、締約国に対し、国際基準にしたがって子どもの庇護希望者および難民(とくに保護者のいない子ども)の全面的保護を確保し、かつ、子どもの庇護希望者、難民または移住者であって国外で武力紛争に関与させられた可能性のある子どもを早期の段階で特定するための機構を整備するよう、促す。委員会はさらに、締約国に対し、その際に以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 子どもに特化した難民の定義および子どもに配慮した庇護申請手続を適用するとともに、保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの庇護希望者および難民の特有のニーズに対応する手続的保障措置を定めること。 (b) あらゆる状況においてノンルフールマンの原則を維持すること。 (c) このような特定の担当者が子どもの権利、子どもの保護および子どもにやさしい面接スキルについての訓練を確実に受けているようにすること。 (d) いかなる子どもも、その出身国で選択議定書上のいずれかの犯罪の被害を受けていた場合または被害を受けるおそれがある場合には、当該出身国に強制的に送還されないことを確保すること。 (e) 武力紛争に関与させられた子どもまたはその可能性がある子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助が提供されることを確保するための、専門的サービスを発展させること。 25.委員会は、締約国が、難民の地位に関する1951年の条約および1967年の同議定書、無国籍者の地位に関する1954年の条約ならびに無国籍の削減に関する1961年の条約の批准を検討するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての一般的意見6号(2005年)を考慮することも勧告するものである。 VII.国際的な援助および協力 武器輸出および軍事援助 26.輸出入規制規則(Cap.272A, Reg.1)で国際連合安全保障理事会決議との一致を確保するための禁止が認められている旨の締約国の説明には留意しながらも、委員会は、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への小型武器および軽兵器の販売および輸出または軍事援助を禁止するいかなる法律も存在しないことを、遺憾に思う。委員会はさらに、クラスター弾に関する2008年の条約を締約国がまだ批准していないことに、懸念とともに留意するものである。 27.委員会は、締約国に対し、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への火器(小型武器および軽兵器を含む)の輸出およびあらゆる種類の軍事援助をとくに禁止する法律を採択し、かつ徹底的に実施するよう、促す。さらに委員会は、締約国に対し、クラスター弾に関する条約ならびに対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約を批准するよう奨励するものである。 VIII.通報手続に関する選択議定書の批准 28.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書ならびに通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 IX.フォローアップおよび普及 29.委員会は、締約国が、とくにこの総括所見を議会、関連省庁(国防省を含む)、最高裁判所および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、この総括所見が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 30.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の総括所見を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 31.選択議定書第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2015年2月23日)。