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一般に、医師側は故意・重過失の場合に刑事責任を問われることは否定していないし、過失ある場合に相当な限度での民事賠償責任が生じることも概ね受け容れられている。問題は「過失」とは何かという捉え方である。 第一に、過失の有無、つまり医療行為の妥当性は、レトロスペクティブにではなく、プロスペクティブな視点で検討されなければならない。 なぜならば、医療の性質は試行錯誤の連続であり、最初から病気の原因や治療方法の正解が与えられているわけでなく、全く五里霧中の中から、刻々と変化する患者の容態を見つつ、推論を重ねて病名を探知し、その場その場で最適と思われる治療方法を選択していくしかないものである。後から振り返って、全ての情報を与えられた上であれば(レトロスペクティブな判断)、確定診断を付け最適な治療方法を見い出すことができても、その当時に医師が置かれた具体的状況の下で(プロスペクティブな判断)、それをせよというのは不可能を強いることであり、実質的には結果責任主義に等しい。 第二に、医療行為はそれ自体、人体に対して悪影響を及ぼす危険性を含んでおり、完全な安全性を確保することは物理的に不可能である。総じて益のほうが害より大きいと見られるために「治療」がなされるのであるが、個々の事例においては期待に反して結果が裏目に出ることはありうる。このような医療に不可避的な副作用・合併症についてまで、医師の責任を問うとすることも、同様に実質的な結果責任主義であるといえる。 医師に対して結果責任主義のような過酷な法的責任を負わせるならば、医師は医療を提供することを躊躇し、萎縮して必要な治療すら行わなくなり、最終的には医療現場から撤退してしまうであろう。特に、刑事責任については、人の死傷に多く関与することを余儀なくされる立場で、日常業務がいつ何時犯罪として告発されるか分からず、刑務所行きの危険と常に隣り合わせで働けというのは、痛常人の神経では耐え難いことである。加えて、政府の医療支出削減、これに起因する勤務医の労働過剰が、撤退方向に拍車をかけている。 医師が一人辞めれば残された医師にしわ寄せが生じてさらなる退職者を呼び、一定数の医師が確保できなければ、その病院は閉鎖せざるをえない。こうしてドミノ倒し的に医師や病院が減少し、地域において必要な医療が提供できなくなっているのが、現在進行している医療崩壊の現象である。医師の減少は、死傷の結果が生じやすく責任追及が厳しくなりがちな分野から進行している。具体的には、救急、外科、産婦人科、小児科などであり、内科がこれに続くとみられている。 医師の減少を食い止め、医療崩壊を防止するためには、 1.医師の法的責任(民事、刑事)を医療の実態に則した適正な範囲に限定し、不合理な責任追及や社会的バッシングから保護すること 2.医師に適正な労働条件を確保し働きやすい、意欲の出る職場環境づくり 3.これらの裏付けとして、医療分野にきちんと国家予算を投入すること (含・過失なき医療事故における被害救済策) ここは法曹関係者の多いブログなので、主に1.の観点が論じられている。 具体的な民事・刑事の事件における医療の妥当性や医師の過失の有無の検討(判例批判、報道批判) 訴訟対策や訴訟戦術 裁判制度の改善案
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従軍慰安婦庫 敗戦後、慰安婦を看護婦に 共同通信2008年6月19日配信 旧軍の命令、文書で初確認 「特別な関係」の事実補強 第二次大戦での日本の敗戦決定直後、旧海軍が日本人慰安婦を、軍病院の補助的な看護婦として雇用するよう命じた通達が19日までに、連合国側が暗号解読して作成された英公文書で判明した。研究者らは、慰安婦が看護婦に雇用された際の身分が軍属だった可能性が高いとみている。敗戦時に軍属雇用するという配慮から、軍が戦中に慰安婦管理に事実上深くかかわっていたとする見方を補強する貴重な史料としている。 従軍慰安婦問題では、政府の謝罪や補償の根拠となる当局の関与の度合いが問題となっており、今後の議論に影響を与えそうだ。「看護婦」とすることで、当局が慰安婦の存在を連合国側から隠ぺいしようとした可能性も指摘されている。 慰安婦を看護婦としたことは元兵士らの証言や、オーストラリア人ジャーナリストの著書の中で出典不明で紹介されたことがあったが、その命令が原文に近い形で確認されたのは初めてとみられる。関東学院大の林博史(はやし・ひろふみ)教授(現代史)が英国立公文書館で発見した。 英公文書によると、東南アジア方面に派遣された第一南遣艦隊司令長官からサイゴン第一一特別根拠地隊などにあてた一九四五年八月十八日付の通達で、シンガポールで海軍の「慰安施設」で働いていた多くの少女が、海軍第一〇一病院で補助的な看護婦として雇用されたと指摘。サイゴンでも「同様の措置」をとるよう命じた。 また、同二十日付の「第八通信隊」から海軍民政部の全責任者に出された通達には、「全地区の日本女性」を看護婦の資格で病院に割り当てるよう指示。内容を理解した後、その通達電文を「完全に焼却」するよう付け加えた。 林教授ら研究者によると、軍が慰安婦を看護婦として雇用した理由としては、引き揚げ時の手続き面などで慰安婦より看護婦の方が都合が良かったことなども考えられる。また、命令の中で言及された「日本人」には朝鮮半島出身者も含まれていたとみられるという。(共同) 解説 ◎〝慰安婦隠し〟が狙いか 法的責任認めぬ日本政府 第二次大戦時の慰安婦らを敗戦直後に補助的な看護婦として雇用するよう旧海軍が命じた通達の狙いは、都合の悪い慰安婦の存在を連合国側に隠そうという〝慰安婦隠し〟の意図があった可能性が考えられる。 従軍慰安婦問題では、韓国などの元慰安婦らは今も、日本政府に謝罪や賠償を要求している。しかし、日本政府は旧日本軍の一定の関与と道義的責任は認めつつも、二国間条約などで解決済みとして法的責任は認めていない。 国連人権委員会は一九九六年、元慰安婦への賠償を勧告したほか、国際人権団体は従軍慰安婦問題を「性奴隷問題」と追及。欧米の議会などでは最近も対日非難決議が続くなど、国際社会で日本の立場が広く受け入れられているとは言い難い。 今も〝慰安婦隠し〟を続けているという国際的な批判を避けるためには、元慰安婦らの声に耳を傾け、新たな立法措置など十分な対応をする必要がある。 ある高齢のオランダ人元慰安婦は昨年十一月、国際人権団体がロンドンで開いた会合で「お金の問題ではない」と強調。自分が非人間的な扱いを受けた明確な理由をいまだに日本側から得られていないなどと訴えた。(共同=上西川原淳) ◎英公文書の要旨 英公文書の要旨は次の通り。 ▽一九四五年八月十八日、第一南遣艦隊司令長官からサイゴン第一一特別根拠地隊などあて 一、シンガポールの海軍「慰安施設」に関して、日本人従業員は海軍第一〇一病院で雇用されることになった。より多くの少女が補助的な看護婦とされた。これと同様の措置をとるようにせよ。 ▽同二十日、第八通信隊から(海軍)民政部の全責任者あて 一、全地区の日本女性を地方病院(第一〇二病院または民政部病院)に看護婦の資格で割り当てよ。(この電文は完全に理解後、焼却せよ) (共同) 従軍慰安婦庫
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宇山 毅 仁志 睦 ドロップシッピングはネット上での仲介業者みたいなものです。 顧客からの注文をDSP(ドロップシッピング・サービス・プロバイダ)へ発注し、 DSPからサプライヤーに発注して、サプライヤーから顧客に発送してもらうビジネスです。 利点としては、ネット上なので店舗を持たなくていいことや、 最大の利点なのですが、在庫を抱える必要がないことが挙げられます。 また価格設定も自分で出来ることより、アフィリエイトよりは成功した際には うまみがあるとも言えると思います。 ただ、ものを販売するので、アフィリエイトに比べれば、手間暇かかったり、 法的責任があったりとデメリットももちろん存在します。 この本は、2007年に出版されたので、現在はどうなのかわかりませんが、 DSPも無料でDSショップを提供してくれたりと、 割とノーリスクで始められるみたいです。 この本には、DSPの紹介や、運営の仕方、サイトの作り方などがわかりやすく説明されています。 アフィリエイトをやるくらいなら、ドロップシッピングの方が楽しそうだし、 やりがいもありそうだと感じました。 2010.1.10 ★★★★★ 購入する
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基本方針 偏見を避ける 中立的な観点に基づいて記述されなければなりません。すなわち、異なった観点について公平に好意的に表現しなければなりません。 独自の調査を載せない お笑いpediaの信憑性を確保する為に、記事に加える情報は検証が可能でなければなりません。まだ人類の知識となっていない独自研究は載せないでください。 著作権を侵害しない お笑いpediaは GFDLの条件下でライセンスされるフリーな百科事典です。著作権を侵害しているものが置かれてしまうと、誰もが再配布できる本当のフリーの百科事典を創る事が危うくなったり、場合によっては法的責任を問われたりします。 お笑いpediaは百科事典 百科事典を創り上げること、これ以外に目的はありません。 他の参加者に敬意を払う お笑いpediaの参加者は、異なる国籍・文化を持ち、大きく異なった観点を持っています。百科事典作りを成功させていくためには、他の人との協力関係が必要です。協力関係を築くためには、他の人に対して敬意をもって礼儀正しく接することが重要です。
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医療崩壊に対する制度論的対策について(その2) No.240 YUNYUNさん 刑罰の抑止力が全くないと考える説は極論であり、特に故意犯についてまで抑止力がないとする説は、国民全体の間で極少数であろうと思います。(もし多数であるならば、刑法全廃の動議が、とっくの昔に起こっているはずです。)どの程度の効果があると考えるかは、見解が別れるということでしょう。故意犯に比べて過失犯の場合に、刑罰による抑止効果が小さいということは、法曹関係者の間でも、常識的であろう思います。だからといって抑止力ゼロとは解されておらず、それなりに効果がある(効果がある場合もある)と信じるからこそ、現行刑法体系の過失犯処罰規定が維持されているのですが。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その1) No.5 循内勤務医さん 医師を処罰すれば抑止力が働くと考えているようですが、そこのところが、根本的に間違いだと思います。医療事故は注意すれば防げるというものではありません。これはひとつの例でしかなく、医師の業務の上ではこのような「不幸としか言いようのない例」に出会うことを完全に避けることができず、にもかかわらず、裁判で片っ端から医師の責任が認定されている、という印象を(多くの医師が)持っているのです。 No.40 yamaさん 例えば自殺者がたまたま自動車に飛び込んだ、誰もが予測できないような事態で人を轢いてしまった(ちょっと例が思い浮かびません)、などは犯罪にすべきでは無いと思います。 No.52 FFFさん 治療行為は言うまでもなく裁量の大きく左右する領域なのでしょうし、事後的に観察検討すれば「〇〇のタイミングで△△という治療法を選択すること」がベストであったと判明することもあるのでしょう。そして、その唯一のベストな治療方法以外の全てを「過失」と呼ぶのであれば、この意味での「過失」について法的責任を負うなんてやってられん、という感覚になるのは理解できます。医師の方が反発されるのは、「過失」をこの意味で捉えておられる方が多いからだろうか、と想像しています。法律家が考える「過失」は、より限定されたものです。すなわち、ある行為に裁量の余地があることは当然の前提とした上で、それでも通常であれば払うべき注意を払っていなかったと認められれば「過失」ありとして有責という結論を導いています。野球でいうと、三振したからと言って直ちに「過失」ありとはしないけれども、とんでもないボール球に手を出して三振した場合は「過失」ありと言わざるを得ないだろう、ということでしょうか。 No.118 FFFさん 論がかみ合わない理由として私が考えているのは、法律家が三段論法を意識して議論しているのに対し、医師の方にはその意識が薄いのかな、という点です(もちろん、考え方の違い、アプローチの違いに過ぎないものであって、法律家の発想が正しいとか優れているとかいう問題ではありません。念のため。)。つまり、弁護士や裁判官の基本的発想としては、① 過失が認められた場合には法的責任を負う、過失がない場合は責任を負わない。 (大前提)② 本件の医療行為には過失がある/ない (小前提)③ だから本件の医師は法的責任を負う/負わない (結論)という枠組みがあるのですが、医師の方から寄せられる裁判批判には、①と②のどちらを問題にしているのかが明確でないものがあったように思います。実際には②のレベルに関する裁判所の事実認定に不満があるのに、それが①の点、すなわち一般的判断基準のレベルにまで及んでいる意見が多々見られました。 「医療過誤の認定」といっても即座にできるものではなく、順に段階を追って考える必要があります。第一に、治療行為や患者の容態変化等、客観的な事実として何があったかの認定をします。第二に、そのケースで医師が払うべき注意義務はどのような内容のものであったか、を策定します。第三に、実際に行われた治療行為が上記の注意義務に反していないか、を判断します。このうち第一の点については、完璧とは言えないものの、現行の司法制度以上に確度の高い認定方法は考えにくいと思います。証拠を強制的に取得すること、関係者に証言を求めることといった手段が整備されているからです。第二の点が、医師の方に最も不満の多い部分だろうと思います。基本的には「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」を基準として求められる注意義務のレベルを決めるわけですが、この点については、「当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきである」(=全国一律に決まるものではなく、現場の実情に配慮すべき)とされる一方、「医療水準は、医師の注意義務の基準(規範)となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものでなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない」という判断も示されており、この部分が特に、現場で全力を尽くしていると自認しておられる医師の方には甚だ不満なのかと推測します(よく判決文を読むと、別に超人的な努力を要求しているわけではないことは分かるのですが・・・・)。いずれにせよ、ここはどの程度の医療水準を現場の医師に期待すべきかというsollenの問題であり、「正しい」「正しくない」という問題とはちょっと違うように思います。現場が崩壊するほど厳しい要求になるのであれば「妥当でない」との評価はできましょうが、自分の見る限り、そこまで無茶な要求をする裁判例が目立つとは思えません(※)。※ ただし、これは法律家として、将来その判例の理論が適用されると見込まれる限界範囲(射程と言います)を概ね読み取れるからであって、射程の予測に慣れておられない医師の方が不安に感じるのも理解できます。司法は、判例の射程がどこまでかを分かりやすく明確に示し、医療機関に注意を喚起すると同時に無用な警戒、誤解を生じないよう努めるべきですが、医師の方の御意見を拝見しますと、現状ではそれが達成できていないと言わざるを得ないように思っています。
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田口善弘 『はじめての機械学習』 中学数学でわかるAIのエッセンス ブルーバックス 2021.7 (参考) 伊庭 ベイズ統計と統計物理 入門書であり名著 今泉允聡 『深層学習の原理に迫る』 数学の挑戦 岩波科学ライブラリー 県立 大学007.13I43s 深層学習はなぜうまくいくのか数学的には謎がある。 東中 AIの雑談力 rad-it21.com 今泉 深層学習はなぜ賢いのか 河井 人工知能と学習データ 大澤 人狼ゲームと社会的知能 小林 完全自動運転時の交通事故と法的責任 石村 改訂版 すぐわかる線形代数 ×、演習 だ 石村 改訂版 すぐわかる微分積分 だ、演習 だ (改訂版 すぐわかる微分方程式 だ) 金丸 『高校数学からはじめるディープラーニング』 初歩からわかる人工知能が働くしくみ ブルーバックス 県立 市立007カ 幸谷 Python数値計算プログラミング 線形代数や微積分 2021.3 Geron scikit-learn、Keras、TensorFlowによる実践機械学習 第2版 2020.11 岩波データサイエンス vol.1-6 機械学習プロフェッショナルシリーズ 講談社サイエンティフィック 2015- だ 橋本 『物理学者、機械学習を使う』 機械学習・深層学習の物理学への応用 大学421B97 よくわからないが、すごい。
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医療者の責任 / ワクチン推進者の論理と責任 / 医師とワクチン接種とその後 / ワクチン被害と責任問題 ★ ワクチンで後遺障害、医師は賠償責任を負う? 「日経メディカル(2021/03/24)」より ● 企業の「ワクチン接種強要」 法的に問題になるケースとは? 「ITmedia ビジネスオンライン攻める総務(2021年06月22日 10時45分)」より 【ワクチン接種業務参加者】 おーい、日本の接種医、きちんとインフォームドコンセントやったか? 薬剤成分が全身に回る事を説明したか? 打つ時心筋炎について説明したか? 月経に異常が出る事説明したか? https //t.co/CzLOYHTnZU — 苦労人の改 (@5rHxIhQGQnnRSOe) December 27, 2023 イタリア: ワクチン接種責任者の保健大臣、医薬品庁トップが殺人罪容疑で調査され。 ・ワクチンの危険性を認識した上で、死亡例や重篤な副作用を隠すよう、地元の保健当局に指示したため、容疑は殺人、重傷傷害など。 #ワクチン #ワクチン後遺症 #mRNA #ワクチン薬害 #ワクチン危険 #ファイザー pic.twitter.com/cMTaejOISx — コロナワクチンの真相探求 (@sk_c19vax_truth) December 12, 2023 米 下記記事動画の翻訳版 イタリアのロベルト・スペランツァ元保健大臣は、コロナワクチン被害による殺人容疑で、ローマ検察庁の捜査を受けている。元保健大臣は、ワクチン接種の危険性を知っていたことが判明した。責任ある大臣と医薬品当局の責任者は、故意に、疑いを知らないイタリア人をワクチンの危険にさらした。 https //t.co/570L8K8dnI pic.twitter.com/UtDPGzzWAb — You (@You3_JP) December 10, 2023 【公明党】 2021/06/17 「公明が重要な役割担う」 途上国へのワクチン支援 ビル・ゲイツ氏が山口那津男代表に感謝状 日本政府が途上国向けワクチンを各国共同調達する枠組み「COVAXファシリティー」に8億ドルの追加拠出を表明。公明党が強く求め、山口代表は7億ドル以上を訴えていたhttps //t.co/1rEPdgLYT4 pic.twitter.com/eT2dmG8ru1 — macaron (@fraisst) May 15, 2023 【公明党】 こちらを精査願います。 とても重要な事が書かれています。 https //t.co/xr46a7o8ap pic.twitter.com/3rt1YnA3z2 — BLU-RAY カルト解散❗給付金詐欺❌復活アカウント (@qvokn) May 15, 2023 ■ 2/18-その2 Covidワクチンの法的責任免除についてオーストラリアや米国で興味深い動きがあります。 「日本や世界や宇宙の動向(2023年02月18日11 22)」より / 米アイダホ州とオーストラリアで興味深い動きがあります。 特にオーストラリアではあれほど強制的に国民にワクチンを接種させていたのに、今年になり突然方針転換しました。患者に危険性を説明せずにワクチンを注射した医療従事者への法的責任を追及することになったようです。そして現在、弁護士が団結して訴訟の準備を始めているようです。アイダホ州でもmRNAワクチンを使用禁止する法案が議会に提出されました。これは非常に良い動きです。 ただし、毒ワクチン(生物化学兵器)を世界中の人々に注射することを世界中の政府に命令した人類史上最悪の人道に対する犯罪の黒幕たちは決して罰せられませんね。罰せられるのは常に現場でアジェンダを実行している人たちです。彼らは使い捨てにされてしまいます。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) 菅元総理: 多くの国民にコロナワクチンを接種させた具体的な手口を自らの言葉で説明 コメ: 菅元総理はワクチンが効くと思い込み、国が一企業と秘密契約。 ルールをすべて破ってワクチン接種を推進。 慎重派の医師、科学者の意見を無視した結果、コロナ感染爆発 菅元総理の結果責任は問われる https //t.co/DAfTodOafg pic.twitter.com/0bczoWp1JH — 小倉台福田医院_福田世一.MEC食Dr (@fseiichizb4) January 6, 2023 推進派は自分は守られると信じているんでしょうね。何の約束したのか知らんけど。 でもいざとなったら容赦なく切り捨てられると思いますけどね🙄 — KAE (@kashi428) January 7, 2023 薬害事例も報告されている中で医者は明らかに意図的に インフォームドコンセントを怠りました。 そうした事例がある事を知らせ 注意を呼びかけるべきだったでしょう。 コロナワクチンは新薬であり安全性の担保はありません。 重罪であると考えます。 https //t.co/Q0NGknSbEM — 🐧ケルベロス湯口🌞🇯🇵🇱🇰🇮🇳🇧🇹⤴️ポジピコ庁平和研究ぶ (@arcangeltata) February 7, 2023 修行天使@syugyoutenshi ワクチン被害に対しては誰も責任を取らない。 そもそも、製造販売の製薬会社が、問題の責任は製薬会社は一切取らないという事を各国政府に承認させて販売してるから。 しかし、法で裁かれなくても、人間として、ワクチン推進者、接種実行者の殺人、傷害の罪は消えることは無い。 午前0 23 · 2022年7月2日 海苔屋のむすこ@NMuuffiin 公明党の推進したワクチンが副反応被害で問題となっているが、政権与党である公明党は重要な責任者であるはずだが被害者に対する対応はどうなっているのか? 子宮けいがんワクチンを接種した副作用被害者には学会員さんの子供も居られる。 午前8 19 · 2017年12月2日 死亡者が、接種後数日に集中してるのにワクチンとの因果関係が無いと言うのは無理があります。 国としてワクチン接種を推進するのなら、都合悪いことに目を背けるのでは無く、しっかり責任を取って下さい。 このままではまた、薬害問題に発展しますよ。 https //t.co/Ps1AJENSYd pic.twitter.com/ZxvONFi4aY — 荷風 (@TPpVa6KhYfRN7Ee) October 13, 2021 一部の研究者が既に指摘している #ワクチン の将来リスクが判明したとしても、推進派の木下医師は責任が回避できるとする強靭なメンタルセットが出来ているようです。 強気のワクチン推進の理由が分かり驚愕! やっぱり 結局なにか問題が出ても、「そんなの知らんよ」で終わりです#ワクチン接種 https //t.co/DF9k6G9Mv2 — つぶやき飛行機 (@tyms2053) August 13, 2021 オレは偽医者とは云っていない。💉ワクチンの正体、危険性が明らかになってきているのにいまだに💉接種を推進している犯罪(殺人罪、殺人教唆・ほう助、業務上過失致死傷罪)と不法行為(故意・過失)による被害者への損害賠償責任を問題にしている。それを名誉毀損というなら徹底的に闘うよ。 — ツキちゃん (@tsukichanmanA) November 16, 2022 コロナワクチンの死亡者はほとんどが老人なので子供、若者はこの問題に無関心かもしれないが、今は問題なくても将来的に後遺症が発生する可能性があるのが恐ろしい。これからも接種をしていくとどんどん重症化率が増えるという。 — hiroshi🍓🍒🍉star seed? 💫👸❄️🐣🌸🎶🍊🎧🎸 (@hiroshifha) January 28, 2023 薬害を予見しながら、このワクチンの接種推進していることは問題である。子どもになど言語道断。薬害が出たら因果関係は不明、接種は任意、自己責任と逃げる。推進者、加担者は、自分達に責任がおよばないとでも思っているようですね。責任逃れを許してはならない。1人残らず。絶対に。 — tXXXX (@thirdeye4143) August 2, 2022 .
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すみません。間違えて全然関係ないURLを貼り付けてしまいました。魚拓類保管庫にある、2022/10/15の18 41の書き込みの削除をお願いいたします。 - 名無しさん (2022-10-15 18 49 56) 魚拓探しだと思って書き込んでいしまいました。2022-02-07 13 33 18 魚拓類保管庫の更新の削除お願いいたします。 - 名無しさん (2022-02-07 13 48 13) すみません。魚拓を探そうとして間違えました。これは盗作じゃないです。→サイドワーク☆プリンセス(2020-05-24 16 15 41) - 名無しさん (2020-05-24 16 22 40) だから凹凸とかいう奴もなろうから追放されたんだろ - 名無しさん (2018-05-08 07 01 58) 規約に書かれてないけどやってはいけないことっては、常識的に考えたら、普通でしょ。これぐらい守れないの多いとここも低能ななろう民と同類よ - 名無しさん (2018-05-08 00 38 13) なにか注意書きが増えましたが、ここに記載された内容は全て管理人のあなたが法的責任を負うものです - toorisugari 2011-08-08 15 56 46
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サクラキジの法律上の「詐欺罪」について 当初、セククエの作者サクラキジは詐欺目的でゲームをつくりユーザーから金銭を巻き上げる事、DLsiteの評価システムを批判した上でそれを悪用して詐欺行為に及ぶ旨を明白に宣言していた。 しかしセククエの販売当時、販売を代行したDLsiteは酷い有様のCGの幾つかをサンプル画像として出させる事で、自社に詐欺行為幇助の意図は無い事、内容に不備があることはサンプルから一目で分かるようにして、購入するかどうかはあくまで購入者の責任であると言う立場を取って自社に法的責任が及ばないように行動していた。 このように、セククエは作品の内容が分からない形で販売されたものではなく、サンプルを参照する事で内容の酷さが分かる形で販売された作品である為、サクラキジ自身が法的に「詐欺罪」に問われるような事態では無い、と考えられている。 一方、サクラキジは自分のホームページ上で「意図的に金を巻き上げた」と認めた上で、この件について謝罪をした。全面的に謝罪をして自分の非があることを認めはしたものの、購入者達に返金をしようとしたり、代替の作品を作ったりするといった対応は一切せず、謝罪の言葉以外には何一つとしてまともな対応をしなかった。 その後も続いた「金を巻き上げても法律上の問題がなければ良い」といったような開き直りにも等しい彼の態度は、旧来のファンや2chの同人板の住人達から激しい不信と怒りを買う事となり、まるで詐欺師のように見る人達も少なくないのが現状である。
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(暫定版) 当該事故の責任を誰が取るのか、どのように取るのかは未だ判明しないが、ここでは幾つかの知見を紹介する。 環境への影響がどれほどになるか。被害総額、対策費用総額が幾らになるのかも、現時点では不明である。暫定的な情報として、5月上旬時点で一日辺りの対策費用は600万ドル。総額費用の見込み値の一つとして、ワーストケースで125億ドル(1兆2000億円)という数値が出歩いている。 6月3日現在、クレディ・スイス・グループは、もしも流出が8月まで続いた場合の石油除去の総費用は150から230億ドルとみている。(損害賠償は140億ドルと見ているが、油濁法によると損害賠償については7500万ドルが上限とされている。今回の事故を受けて上限を100億ドルにまで引き上げる見込みであるが、罪刑法定主義の原則からみて、今回の事故にこの金額が適用される見込みはほぼ無い) 油濁法1990 ご参考程度に。 以下は5月4日のモルガンスタンレーのレポートより抜粋。部分部分に、WIKI作成者による解説や補足を追加。原文は、末尾のリンクからご参照されたし。 モルガンスタンレーは、Operator(BP)と、その他のリース契約者(つまりAnadarko、三井石油開発)が、油の流出に伴う損害、そして潜在的な損害への大部分の賠償責任を負うであろう、と結論づけた。 (解説。石油契約の国際的な常識を考えれば、妥当な結論となる。オペレーターと、その共同事業者であるパートナーは、リース契約によって取得した鉱区内で起こった石油開発に関わるトラブルに対して責任を負わなければならない。この場合、費用負担、賠償負担は権益比率(BP 65%, Anadarko 25%, Mitsui 10%)に順ずるのが一般的である。) BOPの建造者であるCameron International, 掘削泥水のハンドリングを行っていたM I Swacoが法的責任を負わされることはない。 (解説。このBOPは10年前にTranseoceanに購入されたもの、今までの井戸では機能していた(はずである)。BOPの機能テストと定期メンテナンスの現在の責任者は、Transoceanである。泥水についてみてみると、事故時の状況から、ライザー内の泥水の置き換えは予定通りのものである。つまり、M I Swacoの過失は、現時点では考えられない。なお、原文中ではM I SwacoではなくSmith Internationalと記載されているが、これは恐らく間違いである。M I SwacoはSchlumberger(40%)とSmith International(60%)の合弁会社である) リグの所有者にして掘削作業の実施者であるTransoceanの潜在的責任は比較的小さく、これは保険適用の範囲内 (解説。原則的に、掘削作業中の監督責任は、Companyにある。それはつまり、OperatorであるBPと、そのパートナーである(Anadarko、三井石油開発)。しかし、私見ではあるが、非常事態下でBOPが機能していないことについては、Transoceanの責任は決して小さくはないと思われる。もしも、BPのオペレーションに問題がなかったにも関わらずパイプの切断が出来なかった場合、トランスオーシャンはBOPの管理・テスト責任を負う可能性がある) セメント作業の実施者であるHalliburtonは、責任を負うことは無さそうだ。Companyは、セメントジョブの不備を指摘しているが、その不備を実証する事は極めて難しい。 (解説。Wiki作成者は、このモルガンスタンレーのコメントには異を唱える。最大の責任者がCompanyである事は間違いないが、セメントジョブの不備はこの事故の根本的、かつ最大の原因の一つである可能性が高い。少なくとも、現場でのセメントに関するテスト結果に対して、適切な助言をBPに行う道義的な責任がある) 業界全体への影響については、石油開発に使う設備の開発メーカーと、それを合わせた海洋掘削技術を所持する会社にとっては、長期的にはポジティブなものとなる (解説。今回の事故により、メキシコ湾での石油開発におけるレギュレーションが変更される可能性が高い。開発会社は、中古品を使うことができなくなるので、メーカーには利益になるであろう、というコメントかと思われる) 海上交通面では、一種の混雑・渋滞状態を引き起こすのではないか。 (以上、まとめ部分のみを意訳) (参考:http //www.ogfj.com/index/article-display/2323778238/articles/oil-gas-financial-journal/e-__p/offshore/Gulf_of_Mexico_oil_spill.html) 上記に記載されていないアメリカ政府内務省MMS(Minerals Management Service)の責任について 一定の責任がある。石油開発の監督責任を担当する行政部署は、新規開発計画に対して事前に評価する義務がある。 (解説 この開発計画・掘削計画において、BPはMMSに開発計画書を提出しており、掘削作業自体はこの手順に沿って行われていたものと思われるからである。 問題の一つとして言及されているBOPの音響式作動システムについての規制であるが、本事故では結果的にフェイルセーフ式の自動起動型の遮断装置(シェアラム)さえも機能していない事から、流出や噴出の防止に直接的に寄与をした可能性は低いと見られる) 上記に記載されていない、リグ建造者である現代重工業の責任について 責任の順序としては、BOPの製造元であるCameron,泥水のハンドリングを行っていたM I SWACOよりも下位、関連企業中で最下位に位置すると考えられる。 (解説 理由としては、(1)事故の原因である「暴噴」の技術的原因に関与していない (2)原油とガスの暴噴量は大量であったという証言があり、リグ側の防爆設計の許容範囲を超えていた可能性が高い(3)当該リグの引渡しは2001年に済んでおり、防爆機能の維持・点検の義務はTransocean社にある。(4)大部分の乗員が避難を終える程度には船体が浮遊状態を維持しており、構造上の欠陥を示す情報は現在のところ上がって来てはいない、という事が上げられる。 事故状況を考えると、もっとも類似したケースは英国でのPiper Alpha爆発事故であろう。この事故において生産施設の建造者が法的・賠償責任を問われたかについては未確認であるが、施設製造者の責任を理解する判例として有用と考えられる。 -