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医療行為は侵襲的行為であり、不作為が重大な結果を招くと予想される場合にのみ実施されべきであるということは大前提と考えます。そして、本来は患者さんの状態、これから予想される事態、医療行為による改善の見込みと避け得ない合併症の確率から判断されるべきものに、その行為を失敗したときに生じる法的責任要素が判断に入ってくることは一概に望ましいとは言えないと思われます。自身の技量では法的責任を取れないと感じ、他医への紹介という結果になり専門医の下でうまく治療されたという場合は、法的責任がよく機能したものと思われます。しかし、緊急時で時間の余裕がない、あるいはそれ以上の専門医はいないという状況の場合、法的責任を考えすぎるあまり不作為を生じる危険が増大するとの議論も成り立ちます。 時代はEBM(根拠に基づいた医療)からすでにJBM(司法判断に基づく医療)ですか。その判断も医学的視点で明確な基準が定めてもらえると言うならまだ対処のしようもあろうというものですが現状では到底。 たいへん古い話で恐縮ですが、有名な話です。昭和38年、名医との誉れ高い、東大医学部第三内科の沖中教授が退官される際、その記念講演で「私の誤診率は17%であった。」と述べられたそうです。その時、医療関係者は「さすが沖中先生、誤診率が10%台とはすばらしい。」と驚き、世間の人々は逆に「沖中先生でさえ、誤診率が17%もあったのか。」と驚嘆したそうです。医療機器の発達につれ、診断技術は飛躍的に進歩していますが、最終的には人が判断することであり、また人の能力・知能は医療機器とは異なり、当時と比べて飛躍的に発達しているわけではないと思われます。 従来であれば、診療契約書が無くても、不確実で危険を伴う性質の医療行為を行なうに際して、医師の知見と経験と勘をもとにした専門技術的裁量が尊重されていたので、医療過誤とされることは稀であった。しかしながら、最高裁判例による行為規範創出の潮流の中では、逆に、診療契約書の不存在が医師の専門技術的裁量の剥奪へと向かう根本原因となっている。したがって、医師・医療機関の責任が広く認定されるようになってしまった現在においては、個々の医師・医療機関において診療契約書及び約款の作成が是非とも必要である。ただ、診療契約の文書化のためには、当該医療機関の特性・専門技術性との整合だけでは足りず、応招義務・保険診療・賠償保険その他法的関連諸分野との調整が必須の要件になるので、専門の法律家・法律事務所との提携が必要となるであろう。 『知見の普及は、医学雑誌への論文の登載、学会や研究会での発表、一般のマスコミによる報道等によってなされ、また、当該疾病を専門分野とする医師に伝達され、次第に関連分野を専門とする医師に伝達されるものであって、その伝達に要する時間は比較的短い』これは平成7年6月9日の最高裁判決の文面からです。しかし、「医学雑誌への論文の登載、学会や研究会での発表、一般のマスコミによる報道等によってなされ」た段階ではその治療法もしくは医療技術は未完成のものが多く、データや論理が積み重なってふるい落とされておくものが多いのです。 医療を締め上げるほど、過失の少ない萎縮医療を選択する医師が増えたり、根本的に選択を迫られない立場に逃げる医師が増えることでしょう 医療側にとって、民事訴訟の増加は、防御医療の傾向を否応なく強め、特定診療科の医師不足など医療崩壊をもたらす大きな要因のひとつである。つまり、法的解決というものが、たとえ法的観点からみていくら適正なものであっても、実際に、医療や社会に及ぼす影響を考えたときに、もはや受忍しがたい否定的効果をもってしまっているというのが、現在の動きの出発点にある。
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ワクチン推奨・推進 【山中伸弥】 このようにメディアで恐怖を煽り、コロナワクチンに誘導した御用学者たちは、後々、逮捕されるべき 彼らは国や製薬会社から裏金を貰っている pic.twitter.com/eZ2AYNuZ8Q — ニャンコ友人帳 (@rLSJyYPiBjFvoeQ) January 31, 2024 特に山中伸弥教授。 彼はカバールから技術提供を受けてノーベル賞を受賞した。 でも、あの技術はインチキでオペの成功率は0.2%。 全く、日本にも世界にも貢献していない。 ワクチンの宣伝塔でしかない。 — papa5525 (@papa5525jad) February 2, 2024 コロナワクチンで大勢の人々が亡くなる事を知っていたとしてイタリアのアンソニー•ファウチと呼ばれていたロベルト・スペランツァ前保健相が殺人容疑で逮捕されました。 イタリアが、知っていたんだから日本の運び屋も知ってたわけでしょ?🚔案件だと思いますけどпe‼️… pic.twitter.com/2BAzZJ5bkS — トッポ (@w2skwn3) December 31, 2023 コロナワクチンで大勢の人々が亡くなる事を知っていたとしてイタリアのアンソニー•ファウチと呼ばれていたロベルト・スペランツァ前保健相が殺人容疑で逮捕されました。 イタリアが、知っていたんだから日本の運び屋も知ってたわけでしょ?🚔案件だと思いますけどпe‼️ 今年は暗い1年間だったけど来年は他の国々からもワクチンに関わっていた悪魔👿達は逮捕され明るい世界になるでしょう。 メガトン級のニュースなんですけど、NHKで報道してないのかな?見逃した?報道楽しみにしてテレビつけたまま待ってたけど、ウクライナの反転攻勢しか報道しない💦💦あまり使わないテレビだから故障したのかも? 昔のテレビは10年は故障しなかったのに最近のは直ぐ壊れるみたいで去年なんて既に故障してたようで四六時中コロナワクチンの感染者数のテロップが流れてた。アンテナ📡が悪いのかな? 修理出すのめんどくさいから捨ててしまうか‼️ コロナワクチンで大勢の人々が亡くなる事を知っていたとしてイタリアのアンソニー•ファウチと呼ばれていたロベルト・スペランツァ前保健相が殺人容疑で逮捕されました。 イタリアが、知っていたんだから日本の運び屋も知ってたわけでしょ?🚔案件だと思いますけどпe‼️… pic.twitter.com/2BAzZJ5bkS — トッポ (@w2skwn3) December 31, 2023 .
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■ 漏洩だったら、考査委員はどうなるの? Q1:司法試験考査委員って、国家公務員なの? A1:はい。司法試験考査委員は、 一般職・非常勤の国家公務員にあたると考えられます。 Q2:司法試験考査委員が、本試験の論点をリークしたら、どうなるの? A2:国家公務員法上の守秘義務違反・国家公務員倫理法違反など、 様々な法的責任を追及される可能性があります。 ■ 漏洩だったら、慶應はどうなるの? Q3:慶應ローも処分される可能性はあるの? A3:はい。本件で問題となっているMLは、他の教員にも配信されていたので、大学側が問題行動を黙認しており、内部統制が出来ていないと判断される可能性もあります。 かりに、漏洩が組織ぐるみで行われていたのであれば、最悪の場合、法科大学院設置認可取消しになる可能性もあります。 ・この疑問点に対する関係省庁の見解 これは、スレッドの有志が、人事院など関係省庁に問い合わせて得られた、行政庁の公的見解です。 170 :氏名黙秘:2007/06/19(火) 13 08 12 ID ??? 人事院企画課に、司法試験考査委員に対して国家公務員法及び国家公務員倫理法が適用されるか否か法的見解を問い合わせてみました。 国家公務員倫理法については所管は国家公務員倫理委員審査会であるのでそちらに連絡すること、国家公務員法についての法的見解は折り返し電話で連絡するとのことでした。 183 :氏名黙秘:2007/06/19(火) 13 24 00 ID ??? 国家公務員倫理委員審査会事務局に対して電話しました。 司法試験考査委員は国家公務員倫理法が適用されるか否か。 見解 国家公務員倫理法は一般職の国家公務員に適用されます。司法試験考査委員がどのような形態で採用されているかはこちらでは把握していません。そうした特殊な方の採用形態については各省庁に委ねられています。 したがって法務省大臣官房人事課にあらためて問い合わせてください。 231 :氏名黙秘:2007/06/19(火) 15 17 18 ID ??? 人事院企画課から電話で連絡がありました。 Q:司法試験考査委員には国家公務員法は適用されますか? 解答 人事院は司法試験考査委員は一般職・非常勤の国家公務員であると判断しました。 国家公務員であるか否かは以下の3要件によって判断されます(国家公務員法2条1項、2項、4項解釈)。 1.国の任命権者によって任命されていること。 2.国の業務に従事していること。 3.原則として国から給与を受けていること。 1については、司法試験考査委員は司法試験法15条2項に基づき、法務大臣により任命されることから、 「国の任命権者によって任命」に該当します。 2については、司法試験考査委員は法務省の審議会である司法試験委員会での業務に従事していることから、 「国の業務に従事」に該当します。 3については司法試験法13条5項を根拠に対価を受けているので「国から給与を受け」に該当します。 したがって司法試験考査委員は一般職で非常勤(司法試験法13条5項)の国家公務員であり、その限りにおいて国家公務員法が適用されます。 238 :231:2007/06/19(火) 15 24 33 ID ??? 人事院企画課によれば、司法試験考査委員に国家公務員倫理法が適用されるか 否かは国家公務員倫理法2条1項の適用除外要件に該当するとは考えられないので、 おそらく国家公務員倫理法が適用されるのではないかと思うが、 その点の法的判断は国家公務員倫理審査会事務局の担当官になりますので明言はできませんとのことでした。 Q1・Q2について、スレッド参加者の見解と人事院の見解が一致しました。 参考:国家公務員法2条4項 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。 人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び、本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。 ・Q1の発端から現在までの流れ リークスレ11にて、このような提案が行われました。 441 :氏名黙秘:2007/06/14(木) 23 47 26 ID ??? まとめページの管理人に提案がある。人間が情報を得てから行動に移すまでの心理変容の段階があるのはご存知かと思う。 認知(いまここ)→理解→確信→行動 管理人の第1の目的である慶應問題リークの「認知」はかなり達成されている。 実際俺のローの昼食タイムでも普通に慶應の漏洩の話が出ている。 ただ、まとめページを見ていて、問題の認知はできるのだが、 リークという問題の「理解」がぴんとこない。 これからは問題の理解をわかりやすくトップページで紹介してはどうか。 例えば、 392がしているみたいにブログ記事を集めてみるとか、 新司法試験委員の問題漏洩がなぜ問題なのか。 「不公平」という価値判断ではなく、法に抵触するのかどうかを調査してみるのである。 国家公務員法 第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。 第109条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。 12.第100条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者 これを受けて、スレの参加者の間にも、徐々に「この事件って法的にはどういう問題なの?」という声が上がり始めます。 もし、司法試験考査委員が国家公務員に該当するなら、考査委員には国家公務員法の規律が及びます。 本試験の論点を解説した答練・メールは、「職務上知ることのできた秘密を漏らし」たものとして、国家公務員法違反となる可能性が生じるのです。 384 :氏名黙秘:2007/06/16(土) 21 33 40 ID ??? 国家公務員法に照らしてどうなの? 964 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 03 59 04 ID ??? 慶応学事による恥ずかしい工作の実態は、 司法試験委員会による調査、もしくは国家公務員法100条違反の容疑に基づく警察の捜査が、 慶応大学に及んだときに、嫌でも全て明るみに出るだろう。 ここで、スレの流れに対し、鋭い反論が寄せられました。 965 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04 00 51 ID ??? 頼むからこれ以上連呼しないでくれ。 どういう根拠で公務員と言えるのか条文で示せない限りね。 この反論に対し、スレの住人から、考査委員が国家公務員に該当するという趣旨の再反論が寄せられ始めます。 971 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04 12 26 ID ??? 965 まず、国家公務員法2条によれば、全ての公務員は一般職か特別職となる。 ここで、特別職は2条3項に列挙されているものか、あるいは特別法で定められたものだけが該当する。 2条3項には、司法試験考査委員に該当するものはない。 また、司法試験法・関連の委任命令にも、 司法試験考査委員を特別職とすると定めた規定は存在しない。 そして、司法試験法12条によれば、司法試験委員会は法務省内に置かれる組織である。 また、司法試験法15条2項によれば、司法試験考査委員(U教授)は、法務大臣に試験ごとに任命される。 さらに、司法試験法15条3項には、「司法試験考査委員・・・は、非常勤とする。」と定められている。 よって、U教授を初めとする司法試験考査委員は、一般職の非常勤公務員に該当すると考えられる。 977 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05 04 21 ID ??? 971 議論するまでも無く試験委員は一般職公務員だよ 人事院規則1-5に載ってないし 一般職の職員の給与に関する法律第22条の規程による委員に該当する 979 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05 23 25 ID ??? 977 人事院規則1-5(特別職) (秘書官) 第一条 法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。 一 規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官 二 会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項 に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官 三 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官 四 宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項 に規定する宮内庁長官秘書官 (宮内庁の特別職) 第二条 法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。 一 宮務主管(一人) 二 皇室医務主管(一人) 三 侍従(七人) 以下省略(宮内庁関連のみ) 第3条は省略(一般職職員たる防衛省職員についてなので) 一般職の職員の給与に関する法律 (非常勤職員の給与) 第二十二条 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万五千三百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。 やがて議論はスレッド13に移り、どうやら「司法試験考査委員は国家公務員に該当する」らしいという方向で、議論が整理されて行きます。 143 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04 53 20 ID ??? もう一つ情報がある (2)不開示決定の理由について 諮問庁が主張する本件対象文書を不開示とする理由は,おおむね以下 のとおりである。 ア 法5条1号該当性について (ア)採点者の個人情報について 本件対象文書には,採点者である各考査委員が,個々の答案につ き,自己の専門的知識,学識に基づいて採点した結果に係る情報が記 録され,かつ,当該考査委員の氏名が記載されている。したがって, 同文書には,特定の採点者個人に関する情報であって,氏名等により 当該採点者個人を識別することができる情報が記録されている。 ただし,当該情報は,非常勤の国家公務員である考査委員が,・・・・・・・・・・・・・ここに注目 職務として答案の採点を行った結果に係るものであるから,その情報のう ち,当該委員の職(考査委員の職名)及び当該職務遂行の内容に係る 部分(採点結果)は法5条1号ただし書ハに該当すると解されるが, 本件対象文書に記録された情報は,「特定の司法試験考査委員がどの ような内容の具体的な採点を行ったか」ということに関するものであ るところ,官報によって公にされている情報は一般的に誰が司法試験 考査委員であるかということにすぎないから,本件対象文書に記録さ れている上記情報が慣行として公にされているものとは認められない。 情報公開オマイラも勉強したよな http //www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/015-h15/221.pdf 面白いから読んでミレ。 217 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 06 38 32 ID ??? 行政機関情報公開法の対象になっているということは公務員ですな 少なくとも内閣府がそう考えていることは確定 145 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04 54 42 ID ??? なお、司法試験考査委員は司法試験委員会令7条の雑則に拘束されるはず ピロシたちがどういう雑則を定めているのか調査する必要がある。 183 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2007/06/17(日) 05 23 54 ID ??? 国家行政組織法 (審議会等) 第八条 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、 法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、 不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが 適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。 法務省設置法 (設置) 第五条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、 次のとおりとする。 司法試験委員会 検察官適格審査会 中央更生保護審査会 日本司法支援センター評価委員会 (司法試験委員会) 第五条の二 司法試験委員会については、司法試験法 (昭和二十四年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 186 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2007/06/17(日) 05 27 10 ID ??? (司法試験考査委員等) 第十五条 委員会に、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため 司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに 合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員 (以下この条及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。 2 司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、 当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。 3 司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、非常勤とする。 ~~~~~~~~ 司法試験委員会令 (雑則) 第七条 この政令に定めるもののほか、委員会及び考査委員会議の議事の手続 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 134 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04 45 23 ID ??? オマエラこれ熟読汁 ○佐藤(観)委員 そこで、いろいろと問題が起こってきているわけでありますけれども、その前に 一度、法務省にお伺いしたいのでありますけれども、司法試験ですね、司法試験委員は何かそ ういった内規なりで、試験委員になったら自分のつとめている大学以外に授業をしてはいけない とか、あるいは原稿を書くことを差し控えるとか、そういった内規というものはありますか。 http //kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/071/0140/07102130140004c.html 136 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04 48 02 ID ??? ○藤島説明員 司法試験法及び司法試験管理委員会規則の上ではそのような内規はございません。 ただ、私どもが考査委員と呼んでおります考査委員の任命にあたりましては、まず近親者に受験者が ある者はみずから辞退してもらいたいということを出しまして、そうして任命した暁には、私どもで書面 を各委員に出しまして、その中に委員長名で、ちょっと読んでみますと、「なお、改めて申し上げるまで もないこととは存じますが、この試験の公正を確保するため雑誌への寄稿、答案練習の指導、 座談会へのご出席等による試験科目についての受験指導は、これをお差し控えくださいますよ う特に御配慮を賜わりたく、はなはだぶしつけながらお願いいたします。」こういう書面を出しまし て、さらに、最初の考査委員会の会議がございますが、その席で委員長がごあいさつを申し上 げます。その席でも重ねてそのことを申しております。 196 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05 47 28 ID ??? ○藤島説明員 いままで司法試験につきまして、そのようなうわさがあったことは過去にございまして、 いろいろ調査をしてみたわけですが、そういう確証を得たものは一つもなかったわけでございます。 したがって、私のほうもそこを突っ込んで検討はいたしておりませんが、ただ、 私どもの考査委員というのは、やはり非常勤の国家公務員ではないだろうかというふうにちょっと私、 考えるわけです。 正確でないかもしれません。 そうすると、その非常勤の国家公務員が何か自分の秘密を漏らしたというような場合には、 何らかの法的な制裁ということもあり得るのではなかろうかというようなことを、 いまちょっと急でございますので正確じゃないかもしれませんが、 そんなような感じがいたすわけでございます。 ○佐藤(観)委員 証券局長、その非常勤の国家公務員―― これは法制局でも呼んで少し詰めてみなければいかぬことかもしれませんけれども、 いやしくも国家試験の試験委員、試験を出すほうあるいは答案の採点をするほうでありますから、 国の国家試験というのは試験の中でも最高のそれだけの権限を持っているわけでありますから、 そのくらいの考え方、配慮、認識があってもいいんじゃないかと私は思うわけですね。 その点で、これからお伺いする公認会計士の場合には、 どうもその辺の認識というのはあまりないのじゃないか、 どうも配慮が欠けているのじゃないかと思うのですけれども、その辺は局長、いかがですか。 197 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05 56 29 ID ??? どうやら非常員の一般職公務員であることは確定っぽいね ということは国家公務員法や国家公務員倫理法の適用を受けることになる こうして、新司法試験の考査委員は、一般職の非常勤国家公務員に該当することが、ほぼ確定しました。 この疑問は、Q2「では、国家公務員である司法試験考査委員が、本試験の論点をリークしたら、法的責任はどうなるの?」という、新たな段階へと発展して行くことになります。 ・Q2についての考察 国家公務員が、職務上知り得る秘密を漏らした場合は、基本的に国家公務員法100条違反になります。 国家公務員法 第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。 第109条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。 12.第100条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者 本試験にどのような問題・事案・論点が出題されるかということは、国家公務員である司法試験考査委員が、職務上知り得る秘密にあたると考えられます。 よって、本件の答練・メールが「秘密を漏らす行為」であると判断された場合は、国家公務員法100条に基づく法的責任を追及される可能性があります。 196 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05 47 28 ID ??? ○藤島説明員 いままで司法試験につきまして、そのようなうわさがあったことは過去にございまして、 いろいろ調査をしてみたわけですが、そういう確証を得たものは一つもなかったわけでございます。 したがって、私のほうもそこを突っ込んで検討はいたしておりませんが、ただ、 私どもの考査委員というのは、やはり非常勤の国家公務員ではないだろうかというふうにちょっと私、 考えるわけです。正確でないかもしれません。 そうすると、その非常勤の国家公務員が何か自分の秘密を漏らしたというような場合には、 何らかの法的な制裁ということもあり得るのではなかろうかというようなことを、 いまちょっと急でございますので正確じゃないかもしれませんが、 そんなような感じがいたすわけでございます。 ※ これは、昭和四十八年二月十三日(旧試験時代)の大蔵委員会において、司法試験考査委員に関する質疑に説明員が答えたやりとりを記録したものです。 では、国家公務員法違反の他には、どのような法的責任が考えられるのでしょうか? 989 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05 58 30 ID ??? 988 100条だけじゃなく信用失墜行為や国家公務員倫理法違反にも問われる。 懲戒事由にも該当するし、弁護士法違反にも当たる。 202 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 06 15 11 ID ??? 国家公務員倫理法 (職員が遵守すべき職務に係る倫理原則) 第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、 職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し 不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。 2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや 自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。 3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの 贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。 (調査の端緒に係る任命権者の報告) 第二十二条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると 思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。 (審査会による調査) 第二十八条 審査会は、第二十二条の報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく 命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に 関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。 この場合においては、審査会は、あらかじめ、当該調査の対象となる職員の任命権者の意見を 聴かなければならない。 (懲戒処分の勧告) 第二十九条 審査会は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当である と思料するときは、 任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。 220 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 06 45 00 ID ??? となると既に法務省は国家公務員倫理法22条に基づき 審査会に対して報告義務が生じていることになる ここは一つ審査会にも通報しておくべきかと思料する (同法28条1項の「その他の方法」に該当すると思われる) 622 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 14 58 58 ID ??? 今回は国家公務員倫理法3条に真っ向から反しますねwww どうやら、国家公務員倫理法に照らしても、漏洩は違法行為にあたるようです。 993 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 06 02 01 ID ??? ちなみに国家公務員に当たるのならば 有罪とされるかはともかく弁護士法上の懲戒事由に当たる。 そして我々は全員懲戒請求権者である。 996 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 06 05 32 ID ??? 993 弁護士法58条1項だね。たしかに懲戒請求権者の主語は「何人も」となっている。 さらに、58条2項によれば、綱紀委員会は事案の調査権限を有すると定められている。 綱紀委員会に本件を調査してもらうことも可能なわけだ。 本件を弁護士法に照らしても、懲戒事由となりそうです。 本件について懲戒請求をする場合は、特別な地位や権限は必要ありません。 全ての人が懲戒請求をする権限を持ちます。 これは、Q2に関する最も新しい考察です。 556 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 17 32 31 ID ??? ※は調査中。以下は※の前提が成り立つ場合の考察である。 前提 司法試験考査委員は国家公務員である※ 司法試験考査委員は委員会の決定した内規に拘束される 内規では考査委員による答練の他、不公正な行為が禁止されている※ 法科大学院も考査委員による不正行為を監視する立場にある※ 事案 平成19年6月5日、慶應ロー卒のブログに以下の内容が掲載されていたことが判明した ①考査委員が2月から3月に憲法・行政法の直前答練を実施したこと ②考査委員が試験に都市計画法が出ることをメールで示唆したこと その後、2ちゃんねる及び慶應ローMLにより、ブログの内容が正しいことが裏付けられた また、 ③このMLに慶應ローの他の教授が参加していたことも判明した 評価 ①の事実があったことについて既に争いはない したがって、当該考査委員は司法試験委員会の定めた内規に違反するとともに、 当該行為は国家公務員法違反(信用失墜行為)、国家公務員法倫理法違反(3条参照)となる ②の事実については漏洩といえるか否かについて争いがある ★争点 漏洩に当たる場合は国家公務員法違反(守秘義務違反)に該当する 漏洩に当たらない場合でも、①同様、内規違反、国家公務員法違反、国家公務員倫理法違反となる ③の事実があったことについても争いはない したがって、慶應ロー教授会は上記不正行為を知りながらこれを静止せず、 慶應大学も上記不正行為に使用することを知りながら大学の施設の利用を許可したのであるから、 文部科学省による処分の対象となる ・おわりに これから、事態はどのように動いて行くのでしょうか? この疑惑を知る人のすべてが、事件の行方を見守っていると言っても、過言ではありません。 59 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 13 29 44 ID ??? 問題のメールはここにあります。 http //groups.yahoo.co.jp/group/keio_law_2006_3A/ Yahoo!グループ keio_law_2006_3A 来年はこのようなことが無いよう願います。マスコミ・司法試験委員のみなさんよろしくお願いします。 受験生のみなさん公正中立な試験を勝ち取って下さい。 勇気ある彼の言葉をもって、このページのまとめに代えさせて頂きます。 ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
https://w.atwiki.jp/uadnee/pages/297.html
2017年8月14日、人気ミュージシャンのウィルバー・パン(潘[王韋]柏)の最新曲に起こった盗作疑惑について、作曲者がこれを認めたことで、発売元が急きょ配信を停止する騒ぎとなっている。聯合報が伝えた。 ウィルバー・パンの最新アルバムに収録された「失眠」について13日、韓流男性グループのメンバーが過去に公開した楽曲からの盗作疑惑が浮上したあの星空あの海 DVD 。似ているとされたのは、男性グループHIGHLIGHTのヨン・ジュンヒョンが14年にテレビ番組内で一部を公開した楽曲。ときめき旋風ガール2 DVD メロディーやコーラスの一部がそっくりだとして、すでに多くの比較動画がネット上に登場している。 この疑惑について14日、作曲を手掛けたミュージシャンの房振剛(ファン・チェンガン)が声明文を発表。指摘された盗作を認め、この一件で発生するあらゆる法的責任を負うとしている楚喬傳 DVD 。なお房振剛は声明文の中で、「自分はBEAST(HIGHLIGHTの前グループ名)が好きで、その作品を聴いていたので、『失眠』を創作する時、無意識に似たようなメロディーが浮かんだ」と、事の経緯について説明している。 発売元のワーナー・ミュージック(華納唱片)は14日、「失眠」の配信中止と削除を決定。我的前半生 DVD 「ウィルバー・パン自身も盗作の事実を知って非常に驚き、大変遺憾に思っている」とコメントを発表している。
https://w.atwiki.jp/katuotataki/pages/84.html
【不法電波】パラスクール無線の世界18【犯罪】 ------------------------------------------------------------- 無免許推奨、無免許にての運用許可、無免許者への無線機購入斡旋 「見えない、バレない、捕まらない」をモットーに 私利私欲の為に不法& 違法行為を止めない、””パラグライダースクール”” JHF、JPA、JPMA、JAA等は、悪乗りして参加している。 アマチュア無線&簡易無線を使った訓練で公益法人&NPO法人は 「汚れ技能証」(電波法の不法&違法運用の証)のを発行している。 ------------------------------------------------------------ JHF、JPA、JPMA公認のイントラは 違法な道具(アマチュア無線&簡易無線)を使うことを許可されている JHF、JPA、JPMA会員は違法なスクール営業無線に参加できる。 JHF、JPA、JPMAの団体は、アマチュア無線利用を認めている。 ----------------------------------------------------------- パラグライダー事故と法的責任、無線関係の事例は発生していないと考えられる。 混信等で人身事故が予想される場合、予防処置をとらないと法的責任を問われるぞ! http //homepage2.nifty.com/ye21/paraglider.html http //homepage2.nifty.com/ye21/koukuukijiko.html#koukuuki06 新作ではなく2008年にはあった古いコピペのようですね。 無免許推奨、無免許にての運用許可、無免許者への無線機購入斡旋 「見えない、バレない、捕まらない」をモットーに 私利私欲の為に不法& 違法行為を止めない、””パラグライダースクール”” JHF、JPA、JPMA、JAA等は、悪乗りして参加している。 アマチュア無線&簡易無線を使った訓練で公益法人&NPO法人は 「汚れ技能証」(電波法の不法&違法運用の証)のを発行している。 この読みにくさはわざとでしょうか? 主張の内容は長文6、公の技能証でないと不法&違法な道具と同じです JHF、JPA、JPMA公認のイントラは 違法な道具(アマチュア無線&簡易無線)を使うことを許可されている JHF、JPA、JPMA会員は違法なスクール営業無線に参加できる。 JHF、JPA、JPMAの団体は、アマチュア無線利用を認めている。 違法に無線機を使っているスクール業者を 「違法に使える事を許可されている」と皮肉ってるんでしょうね。 アマチュア無線はルールを守って使わなければなりません パラグライダー事故と法的責任、無線関係の事例は発生していないと考えられる。 混信等で人身事故が予想される場合、予防処置をとらないと法的責任を問われるぞ! http //homepage2.nifty.com/ye21/paraglider.html http //homepage2.nifty.com/ye21/koukuukijiko.html#koukuuki06 リンク先はパラグライダーの事故の件です。 主張の内容は混信についてですからそれ、「業務上過失致死傷等」だけだからの内容です
https://w.atwiki.jp/okamoto16th/pages/110.html
CSRという言葉が世の中に台頭してきたのは2000年以降だが、企業に社会的責任を求める動きはそれ以前に遡る。 1960年代までは労使間紛争、1970年代以降は公害、環境保全問題を中心として社会的責任は議論されてきた。1970年、日本は「いざなぎ景気」と高度成長が最高潮に達した時期であったのだが、その分日本企業が戦後一貫して続けてきた成長至上主義に初めて批判が出てきた時期でもあった。その後、国際通貨危機、食料問題、石油危機と次々と問題が発生し、それに対する石油業界の便乗値上げ、売り惜しみにより激しい企業批判が起こることとなる。この企業批判の対応として、日本企業は全産業レベルから個別レベルに至るまで様々なレベルで経営行動基準を定め、企業の社会的責任を果たそうとした。 1986年末から、日本は再び「平成景気・バブル景気」と呼ばれる景気拡大期間に突入する。日本はこの好景気を大いに享受し、飛躍的発展を遂げたのだが、またしても企業に社会的責任を問う動きが活発化してきた。ここでは社会的責任という言葉に加えて、企業の社会貢献という言葉も生まれ、フィランソロピー活動が本格化した。 「いざなぎ景気」後も「平成景気・バブル景気」後も、好景気が去り、不況が訪れるとともに企業の社会的責任、社会貢献は影をひそめていった。
https://w.atwiki.jp/no_ads/pages/7.html
font(b,#FFA500){◆} font(b,#FF8C00){Introduction} font(b,#FFA500){◆──────────────────────────────} ここでは、日本以外の代表的な国家において、飲酒運転がどのような処分を受けるかについて 紹介します。 font(b,#FFA500){◆} font(b,#FF8C00){世界の飲酒運転} font(b,#FFA500){◆────────────────────────────} アメリカ ロシア フランス ドイツ アメリカ 州によって法律は違うが、飲酒運転など無謀運転で死者を出した場合、47州で意図的であれ 過失であれ殺人罪の適用を許可している。飲食店などが運転する客に酒を出し、死傷事故を起こした 場合に店に法的責任を問う法律が42州で施行され、一般人が酒を勧めて同様の結果を招いた 場合は32州で法的責任を取ることを認めている。 ロシア ロシア内務省によると、毎年、人口の3分の1に当たる4000万人以上が交通違反で 罰金などの行政処分を受け、うち8人に1人は飲酒運転という。かつて飲酒運転は罰金 1000ルーブル(約4000円)だったが、04年9月、免許停止1年半の処分に 変えたところ、2割減った。 フランス 飲酒運転事故で重傷を負わせた場合は最高で懲役3年、死亡事故の場合は最高で懲役10年の 可能性がある。バーの出口などでアルコール濃度の検査を実施することも検討されている。 ドイツ 刑法では人身や物損事故を起こした場合の飲酒運転について、5年以下の禁固か罰金刑を 定めている。
https://w.atwiki.jp/aries2/pages/32.html
ご利用規約を良く読み、正しく理解した成人の方ですか? この確認を以って未成年の利用に対する予防義務をはじめとする法的責任を果たしたものとし、年齢詐称や荒らし目的での登録など規約を無視して登録した場合は登録者が法令で罰せられる事になります。 いいえ、理解する気がない。または未成年です。 はい。理解した成人です。
https://w.atwiki.jp/kyushoku_hoiku/pages/51.html
地域において最も身近な児童福祉施設であり、保育の知識、経験、技術が蓄積されている保育所への期待は、今日ますます高まっています。子育て家庭や地域社会に対し、保育所の役割を確実に果たしていくことは、保育所の社会的使命であり責任です。その際、特に遵守しなければならない3つの事項が「保育所の社会的責任」として規定されました。保育所が社会的な信頼を得て日々の保育に取り組んでいくとともに、地域の共有財産として、広く利用され、活用されることが望まれます。 (1)子どもの人権の尊重 (1)保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。保育士等は、保育という営みが、子どもの人権を守るために、法的・制度的に裏付けられていることを認識し、「憲法」、「児童福祉法」、「児童憲章」、「児童の権利に関する条約」などにおける子どもの人権等について理解することが必要です。 また、子どもの発達や経験の個人差等にも留意し、国籍や文化の違いを認め合い、互いに尊重する心を育て、子どもの人権に配慮した保育となっているか、常に職員全体で確認することが必要です。体罰や言葉の暴力はもちろん、日常の保育の中で、子どもに身体的、精神的苦痛を与え、その人格を辱めることが決してないよう、子どもの人格を尊重して保育に当たらなければなりません。保育士等の言動は子どもに大きな影響を与えます。幼い子どもは、身近な保育士等の姿や言動を敏感に受け止めています。そのため、保育士等は常に、自らの人間性や専門性の向上に努めるとともに、豊かな感性と愛情を持って子どもと関わり、信頼関係を築いていかなければなりません。 さらに、子どもが健やかに育つ環境を醸成し、子どもや子育てを大切にする文化を紡ぎ出していくことも、保育所の社会的責任といえるのではないでしょうか。 (2)地域交流と説明責任 (2)保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 ①地域交流 保育所は、地域に開かれた社会資源として、地域の様々な人や場、機関などと連携していくことが求められています。また、次世代育成支援や世代間交流の観点から、小・中学校などの生徒の体験学習や実習を受け入れ、高齢者の方との交流を行うなど様々な事業が展開されています。 さらに災害時などにおいては、保育所が被災者や地域の方々の生活を支える上で、重要な役割を担っています。こうした地域の公的施設としての保育所の役割は、今日ますます求められています。 ②説明責任 また、今般の改定では、保護者や地域社会への保育所の説明責任について示されました。 平成18 年に改正された社会福祉法(昭和20 年法律第45 号)第75 条では、利用者への情報の提供が社会福祉施設の努力義務とされました。また、児童福祉法第48 条の3においても保育所の情報提供が努力義務として明記され、保育所は保育の内容等、すなわち、一日の過ごし方、年間行事予定、当該保育所の保育方針、職員の状況その他当該保育所が実施している保育の内容に関する事項等について、情報を開示し、保護者等が適切かつ円滑に利用できるようにすることが規定されています。 また、保育所が保護者や地域社会との連携、交流を図り、風通しのよい運営をすることで、一方的な「説明」ではなく、分かりやすく応答的な「説明」となることが望まれます。 保育所の「評価」については、保育士等一人一人の内発的な自己評価を基盤に職員全員で共通理解を持つて取り組んでいくことが求められます。 特に今後は、保育課程の編成を中心に、保育の内容の充実と質の向上を図り、組織的、計画的に保育を行い、保育所の自己評価に積極的に取り組んでいくことが期待されます。 また、平成12 年の社会福祉法改正を契機として、保育所を含めた社会福祉事業において、第三者評価が実施されるようになりました。保育所の保育が第三者により公正かつ客観的に評価され、その結果が公表されることは、保育所の組織性や職員の意識を高め、保育の質の向上につながると考えられます。保育所から積極的に発信され、保護者や地域の様々な人の理解を得ていくことが望まれます。 (3)個人情報の保護と苦情解決 (3)保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。 ①個人情報の保護 保育所の個人情報の適切な取り扱いについて示されています。 保育所が保育に当たり知り得た子どもや保護者に関する情報は、正当な理由なく漏らしてはならず、児童福祉法第18 条の22 には、保育士の秘密保持義務について明記されています。また、平成15 年に制定された「個人情報の保護に関する法律」においても、個人情報は「個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべき」ものであることが示されています。 なお、子どもの発達援助のための関係機関等との連携、保護者への伝達、保護者同士の交流や地域交流などに必要な情報交換等については、関係者の承諾を得ながら適切に進める必要があります。また、特に、「児童虐待の防止等に関する法律」にある通告義務は守秘義務より優先されることに留意しなければなりません。 ②苦情解決 保育所は「保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない」としています。 社会福祉法第82 条及び児童福祉法最低基準第14 条の3には、「苦情の解決」について明記されています。 保育所が、苦情解決責任者である施設長の下に、苦情解決担当者を決め、苦情受付から解決までの手続きを明確化し、書面における体制整備をすることが必要です。また、中立、公正な第三者の関与を組み入れるために第三者委員を設置することも求められています。 苦情を通し、自らの保育や保護者等への対応を謙虚に振り返り、誠実に対応していくことが肝要です。そして、保護者等との相互理解を図り、信頼関係を築いていくことが必要です。また、苦情に関しての検討内容や解決までの経過を記録し、職員会議などで共通理解を図り、実践に役立てます。保護者等の意向を受け止めながら、保育所の考えや保育の意図などについて十分に説明するとともに、改善や努力の意思を表明することも必要といえます。 苦情解決とは、保育所の説明責任や評価とともに、保育の内容を継続的に見直し、改善し、保育の質の向上を図っていくための仕組みであり、保育所が社会的責任を果たしていくためには欠かすことのできないものです。
https://w.atwiki.jp/rokurokubi/pages/19.html
産科の現状と将来展望 法的責任追及の弊害 医師の給与 医師不足の原因 素人的には、勤務医でも開業医でも、医者は医者のため、このような勤務形態の変化は医療「崩壊」ではないように思えるのですが、「崩壊」なのでしょうか。 医者の士気 集約化 医者を増やせばよいのか 都市部と僻地 崩壊の原因 医局制度 労働法関係 医者を守る必要性