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箱庭評議会特別審査会 https //jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/game/26601/1558614612/ 箱庭評議会特別審査会を樹立します。 会期は4957~5057T 投票権があるのは 2の5名のみ 評議会とは別物である。 投票権保有者5名 ヌスマ島 夜桜島 ポーランド島 みなみ島 LIllies of the Valley島 本審査会が発足した理由は私一人が会則を作成した(半分以上が他サイトの真似だが)事に不安を覚える声があった事にあります。 そのため審議会に5名の審査員に討論し、会則を3名以上の承認で変更・追加・失効させる制度を取ります。 全ての島は掲示板でオープンに外交ができるし箱庭をこうしたいという発言ができるようになる。 常任理事に選ばれた人は箱庭をこう変えたいっていう法則と総則を作れる。 これは変えないでください。 これが変わると違う団体になるため。(どうしても変えたい場合は掲示板で言ってください) この方々は箱庭の未来を真剣に考えている方々であり、意見を活発に出してくれた方なのでぜひ参加してほしいです。 会則を十分読まれた島名とコテハンをつけた方ならどなたでも意見を出してください。
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2007年 作品名 何巻 発売時期 内容 おおきく振りかぶって DVD第9巻 2008年2月27日 特別編『基本のキホン』(TV未放送話数)
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今回は特別カジノ編の二回目と言う事でメセタンシューターについて取材したペロ。語尾がペロなのは特派員の敬語だペロ、気にしたらペロペロするお まず各ステータスの説明ペロ。詳しい説明は書いてあるペロね。ようはPSEゲージを如何に早く貯めるかにかかってるペロ。載ってない注意点としては射撃は一回に3発の3点バーストだペロ。これを知ってるか知らないかでアンブラの対処の仕方が変わるペロ。そうそうもう一つ、的の高さは上か下かの違いがあるペロが、基本は高さ同じペロ、高度合わせて偏差射撃が有効ペロ。当たらなかったら高度合わせたら左右に移動しつつ撃ちまくるペロ。 結構な頻度で出てくるニャウだペロ。左右どちらかから走り抜ける嫌な奴ペロ。しかもジャンプするKYだペロ。ペロペロしちゃうゾ!でも倒すとボールを落とすペロ。見つけ次第優先してペロりたいお。一番簡単な方法は一直線に走り抜けるペロだから、進路上に連続発射してれば勝手に当たりにくるペロ。可愛い奴ペロね。 ニャウやメセタンがたまに落とすボールだペロ。アンブラも逃すと落として行くことがあるペロ。これを取ると能力がアップするペロ。何よりPSEゲージ上昇率が上がるのでコインより最優先確保目標だペロ。wave1回目なら爆弾ごとペロるのもアリだお。 メセタンを放置すると投げてくる爆弾だペロ。黒と赤の爆弾があるお!これを拾ってしまうと入手したコインが減るペロ!3wave目は注意したいペロ。たまにホーミング機能がついてるんじゃないか!?って変態機動する爆弾もいるペロ。拾っちゃったらもうペロるしかないお!この爆弾を避けてボール取り逃すのは良くある事ペロ。次、頑張るお! ボールを取ると得られる能力の一つだお。飛ばす玉の威力がアップするだけならず爆風で一網打尽だペロ!これを取ったらもうあとはバラまくだけで勝手に死んで行くお!チャンスタイムでのパワーの安心感はハンパないペロ!注意点は通常3点バーストから2点バーストになるくらいだお。でもそんなの関係ないペロ! ボールの二個目の能力だペロ。ペロは某横スクシューティング御三家から取って「スピーダ!」って呼んでるお。左右の移動速度が上がるペロ。言いそびれたペロが、通常は玉を撃ってない時の方が早く動けるペロ。これを取ったら打ちながらでも高速移動できるペロ!コインうっはうはだペロ!端っこなどのボールなどを拾いたい時は打つの止めると高速で拾いに行けるお! ボールの三個目の能力だお。受け皿が大きくなってコインを入手しやすくなるペロ。ペロは「ワイド」って呼んでるお。ただ大きくなっただけ爆弾を拾う確立も上がるペロ。この状態でアンブラをペロるともう目も当てられないお!諸刃のペロだお。 こいつが要注意ターゲットのアンブラだお。頻繁に出てきて不規則な動きをするペロ。こいつをペロると爆弾バラまいて帰るので攻撃しちゃだめペロ。特に二匹出現した時は無理に狙わず撃つ事を自体止めた方が良いペロ。キングメセタンとかいて攻撃したくなる気持ちは分かるペロがゲージを上げるためにぐっと我慢だお。一定時間過ぎるとボールやコインを置いて帰るペロ。その時PSEゲージが上がるペロ。攻撃しない一択だお。 たまに出てくるボワンだお!こいつは一回攻撃すれば良いペロ。コインをたくさん欲しいなら優先して攻撃するペロ。ぶっちゃけそれだけペロ、特にPSEゲージには関係ないペロね。なるべく赤字を抑えたい時には便利ペロ。チャンスタイムなら話は別ペロ。最優先でペロペロだお! ボワンを倒すと落として行くボワンボールだペロ。通称「ダブル」だお。これを拾うと入手コインが倍になるペロね、シルバーモードではありがたいペロ。その代わり爆弾も倍のダメージ喰らうお!なお効果時間は1waveだけペロ。短いお! PSEゲージが最大まで貯まるとチャンスタイムに突入だペロ!次から3waveが全部ゴールドwaveだペロ!!ここでシルバーモードにすると当たった時にマッハペロペロできるお!バーストしなくても平均400コインくらいは取れるお!おいしいペロね! キングメセタンだペロ。ゴールドwaveに良く出てくるお。結構固いペロ、でも倒すとコインたくさん落とすペロ!でも広範囲に巻かれて取れない時があるお!なるべく端っこで倒すとコインうっはうはだお! こいつが目玉のクィーンメセタンだお!!チャンスタイム中に低確率で出てくるお!出て来る時は一匹だけペロ!みんなで集中ペロペロだお!! クィーンはコインや爆弾も落とすけどボールも落とすお!みんなテンション上がってまったく子供ペロ!少しはペロを見習って落ち着くお!パワーを拾ってフルボッコペロペロだお! クィーンを倒すとダイヤの原石みたいなの落とすペロね!これを拾うとバーストでウッハウハだペロ!バーストにもいくつか種類あるお!シルバーモードでNEOバーストなら2500コインくらい余裕で拾うお!スロットがしょぼく見えてくるペロ。 メセタンシューターはこんな感じペロ。一人ならスロット、複数ならシューターが良いペロ!間違った情報が載ってるも否定しきれないペロがそのへん気にしないお!WIKIなんだから気づいた人が直せば良いペロ!ペロは悪くないお!今回はここまでペロ!次回もよろしくだお!
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autolink() ZM/W03-080 カード名:特別講師 エレオノール カテゴリ:キャラクター 色:青 レベル:1 コスト:0 トリガー:0 パワー:5000 ソウル:1 特徴:《魔法》?・《先生》? 【起】集中 [① このカードをレストする]あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは相手のキャラを1枚選ぶ。それらのキャラは次の相手のスタンドフェイズにスタンドしない。 R:いい機会だから私はここであなたの行動を監視します SR:いつまでそうやっているつもり?泣き虫ルイズ! レアリティ:R SR illust.ヤマグチノボル・メディアファクトリー/ゼロの使い魔製作委員会 集中でめくる枚数は4枚。下がったパワーも1/0バニラから500だけなので、前衛としても及第点。 一度集中を使うと自身がレストしてしまうため、アタックに参加できなくなってしまうのは地味に痛いが、1枚でも当たれば相手のアタック要員も同じだけ減らせることになる。 実際には後列への移動や圧殺などで他のキャラクターが出てくることも多いが、厄介な相手を1ターン封じられればそれだけでも有効。 手札が少なくなりがちな終盤や、手札を多く必要とする【アンコールビート型】のデッキ、そしてコストが重かったり登場にデメリットが伴うキャラクター相手に成功させれば十分なアドバンテージとなり得るので、余裕があれば狙ってみるのも悪くはないだろう。 ・関連ページ 「レオ」?
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TBS系提供クレジット 特別セールス 2020年 2020/09/26/14 00~19 00 お笑いの日2020
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特別な物 Lv1 本城でパン屋を所有する。 10P ※Lv1で完了
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【検索用 はいけいわたしのとくへつなひとへ 登録タグ 2016年 NexTone管理曲 VOCALOID は キノシタ 初音ミク 曲 曲は 殿堂入り】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:キノシタ 作曲:キノシタ 編曲:キノシタ 絵・動画:キノシタ 唄:初音ミク 曲紹介 「どうか私をまた使ってくれる日がきますように。」 曲名:『拝啓、私の特別な人へ』(はいけい、わたしのとくべつなひとへ) キノシタ氏のオリジナル曲6作目。 自身が作曲した他曲の特徴が散りばめられている。 一時問題が起こった為非公開になったが無事再公開に。 歌詞 (動画より書き起こし) 昔、昔、そのまた昔の 風の便りの笑い話を とある世界の歌姫の声は 必要なくなった お終い(笑) -完- なんていうか絶対 夢見心地で なんでそんな期待ほらもうヤダヤダ なんという失態 今日もまた明日も 笑い疲れちゃうわ 暗い闇に独り 愛想笑いももう嫌なの 拝啓 私の特別な人(あなた)へ 私は歌を奏でる楽器 なんて今更それは何も間違っちゃいない なのに涙が溢れてくるの そしてもう私の歌なくして 音が奏でられてるのならば 必要ない それは何も間違っちゃいない 我儘も仰せのまま そんな私が…なんてね(笑) 昔、昔、そのまた昔の 風の便りの話の続き 歌姫の歌はオマケ状態で そんな茶番はもう 飽きたの なんていうか絶対楽しくnakuない? なんてモウマンタイ 機械なので なんという実態 今日もまた明日も ヒロイン気取りでごめんなさい 拝啓 私の特別な人(あなた)へ 私は感情を持つ楽器と 戯言 それは何も間違っちゃいない なのになぜに笑い疲れるの いつか夢見ていたあの主役に 誰かが私と変われるのなら 必要ない それは何も間違っちゃいない 遺憾奥歯を噛んだ そんな私が…なんてね(笑) 暗い闇を見上げ あれあれ上手く笑えないや 「どこかの誰」が呟いた どうして機械が歌を歌うの? なんて愚問だけど 何も間違っちゃいない お願い、私にまだ歌わせて 拝啓 私の特別な人(あなた)へ 私は歌を奏でる楽器 なんて今更それは何も間違っちゃいない なのに胸が張り裂けそうなの そしてもう私の歌なくして 音が奏でられてるのならば 必要ない それは何も間違っちゃいない 今日も愁い憂いを あの星に願いを いつかまたあなたと二人で 奏でられる日を なんてね(笑) コメント いつの間にか非公開になっていた・・・ -- 沙菜 (2017-01-12 16 44 15) ↑作品の出来に納得いかない部分があったみたいです。詳しくはキノシタさんのtumblrを参照下さい。 -- 名無しさん (2017-01-12 16 53 32) いい曲 -- ろく (2017-01-13 12 20 03) んん??非公開ですって!!!あーあ -- 名無しさん (2017-01-13 12 35 47) まぁ本人反省してるのでそれが理由で非公開って事で通しても良いですよねw -- 名無しさん (2017-01-18 23 48 40) 和ロック好きだからこの曲凄く好きです -- 名無しさん (2017-01-19 11 25 00) 再公開キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! -- 名無しさん (2017-01-20 19 41 22) なんて今更とかの後の後の"それは"が"それな"に聴こえるのはきっと僕だけじゃないと思うんだ -- 名無しさん (2017-02-19 18 46 30) 何も間違っちゃいないな。、。 -- 283 (2017-07-27 12 18 44) だいぶ前に 聞いてた曲の正体が、やっとわかった。前に超ハマってた曲。懐かしい。最近も再びハマりだしたけどねっ!(笑)やっぱいい曲です(*´▽`*) -- みかん食べたい (2018-03-10 15 06 42) めっちゃ良かった(´▽`) -- Aちゃん (2020-05-19 14 57 54) 名前 コメント コメントを書き込む際の注意 コメント欄は匿名で使用できる性質上、荒れやすいので、 以下の条件に該当するようなコメントは削除されることがあります。 コメントする際は、絶対に目を通してください。 暴力的、または卑猥な表現・差別用語(Wiki利用者に著しく不快感を与えるような表現) 特定の個人・団体の宣伝または批判 (曲紹介ページにおいて)歌詞の独自解釈を展開するコメント、いわゆる“解釈コメ” 長すぎるコメント 『歌ってみた』系動画や、歌い手に関する話題 「カラオケで歌えた」「学校で流れた」などの曲に直接関係しない、本来日記に書くようなコメント カラオケ化、カラオケ配信等の話題 同一人物によると判断される連続・大量コメント Wikiの保守管理は有志によって行われています。 Wikiを気持ちよく利用するためにも、上記の注意事項は守って頂くようにお願いします。
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特別永住資格は「在日特権」か? / 金明秀 / 計量社会学 | SYNODOS -シノドス 特別永住資格について - Togetterまと 在日コリアンKEYワード‐資料室‐あなたは「在日特権」をご存知ですか?【ヘイトスピーチ批判チラシ1 特別永住資格編】 在日コリアンKEYワード‐キーワード‐戦後在日コリアン法的地位一覧 特別永住者は “特別”なのか? - RePACP(pdf) 在日の特別永住制度 tsujimoto,blog 外国人の社会権と国際人権条約(pdf) 泥 憲和さんの、「在日一世は全員(もしくはほとんど)密入国者だ」というデマの検証 - Togetterまとめ 凡ちゃん Bong_Lee とネトウヨのやりとり 在日来歴 編 - Togetterまとめ 国際法からみた韓日歴史問題 村野瀬玲奈の秘書課広報室 |在日コリアンが日本という異郷に暮らすことになった歴史 在日朝鮮人の歴史と今日の問題:日本国際法律家協会 (随時更新します)
https://w.atwiki.jp/tvsponsor/pages/1358.html
TBS大晦日の特別番組 2023年 『WBC2023 大晦日・生放送スペシャル』(2023.12.31)は別ページ参照
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「在留特別許可」の整理「在留特別許可」の概要 在留特別許可のガイドライン 「在留特別許可の基準」の変遷 諸外国の「在留特別許可(とその類似制度)」 Q&Aなど在留資格のない外国人に関して「不法滞在者」「非正規滞在者」と違った呼び方がありますが、どちらが正しいのでしょうか? 関連記事・資料関連資料 「在留特別許可」の整理 「在留特別許可」の概要 「在留特別許可」というのは、入管法50条にある法律上の制度で、在留資格のない外国人に対して一定の条件を満たした場合に在留資格を付与するというものです。この制度の運用に当っては、法務大臣には(フリーハンドに近い)広範な裁量権が与えられています。 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について 法務省 http //www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html 1 在留特別許可の運用について 入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しています。 在留特別許可は、2005年の実績だと、退去強制手続きにのった外国人の人数が57,172人で、在留許可者総数は10,834人(不法入国:2,077人、不法残留:8,483人)になります。 コラム・主張 国際人権法学会第15回研究大会の概要 http //blhrri.org/topics/topics_0068.html 一般国際法上、出入国管理は主権事項とされ、退去強制に関して極めて広範な自由裁量が認められてきたが、国際人権法の発達と共にその裁量が制約される、という形態をとる。いくつかの人権条約には、かかる制約を目的とした規定がいくつかあるにせよ、その実施は第一次的には国内制度に依存している。それゆえ、各国家機関が人権条約をどの程度誠実に実施するかが問題となる。その点で、行政法学的な国際比較は極めて示唆的であった。 報告に拠れば、退去強制を決定する主体には所管行政庁が行う場合(これは更に内務省系と司法省系とがある)と、裁判所による場合とに分けられる。日本は行政庁・司法省系に該当するが、比較法的観点からすると、当該行政庁の権限は、その位置付けからすると、広範な権限を有しているとのことだ。 とりわけ、退去強制手続き中の外国人の地位に関しては、全ての事案において収容することとされ、保釈手続に関しても、仮放免の決定が収容所長や主任調査官に委ねられている点で、極めて特殊である。さらには、退去強制事由該当性判断に関しても、少なくとも入管法違反に関しては裁量的に運用され、さらには不法な滞在が長期にわたる場合の治癒も法的には認めていない。 関連項目 資料:「在留特別許可」許可者数の推移 「在留特別許可の基準」の変遷 カルデロン一家への「在留特別許可」が降りた場合、日本の入管行政に何か影響があるのでしょうか? 参考サイト 在留特別許可に係るガイドラインの策定について(法務省公式サイト) 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(法務省公式サイト) 在留特別許可のガイドライン 不法滞在の在留特別許可、指針具体的に 法相が表明(朝日新聞/2009/07/10) http //www.asahi.com/national/update/0710/TKY200907100140.html 出入国管理法の改正で在日外国人向けの新たな在留管理制度が3年以内に導入されるのを受け、森法相は10日、不法滞在でも特別に在留資格を与える「在留特別許可」のガイドライン(指針)を見直すと表明した。判断を左右する「積極要素」と「消極要素」の具体的な内容を追加。指針をより明確にすることで、国内に約13万人とされる不法滞在者の出頭を促す。 「積極要素」は本人が長期間(20年以上)日本で暮らしているなど。一方、消極要素も重大犯罪で刑罰を受けたなどと具体化した。従来は子が中学生以上なら認められる例が多かったが、新指針では「学校に通い、10年以上日本で暮らす子と同居している」としており、実質的に対象を広げた部分もある。 すでに申請済みの事例にも適用する。これまでに不許可となったケースでも、再申請があれば新指針で判断する。 在留特別許可は、「基準があいまい」として外国人の支援団体や弁護士から批判が強かった。4月に両親が帰国し、長女だけが在留を認められたフィリピン人のカルデロンさん一家のケースでは、不法滞在の発覚時に小学5年生だった長女が裁判で争ううちに中学生になったこともあり、大きな論争となった。両親は偽造旅券で入国していたことから、法務省は「新指針でも許可されない」としているが、指針の明確化で、同様の事例で今後は迅速な判断、解決が期待できるという。(延与光貞) ■新たに追加したガイドラインの主な内容 ◎小、中、高校に通い、10年以上日本で暮らす実子と同居 ◎本人や親族が難病で、日本での治療が必要 ○自ら出頭して不法滞在を申告 ○日本滞在が20年以上になる ○永住者、定住者、日本人配偶者など、資格を持つ外国人との結婚が安定 ×凶悪犯罪や薬物・銃器の密輸入などの重大犯罪で刑罰を受けた △密航、不法入国 △犯罪組織の構成員など ◎・×=特に考慮する積極・消極要素 ○・△=その他の積極・消極要素 参考サイト 在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて(法務省公式サイト) 「在留特別許可の基準」の変遷 「在留特別許可」が認められる基準の変遷(カテゴリの追加)ですが、大きく分けて以下の3段階の変化があります。 但し、ここでの言及はおおざっぱな傾向と、時代の変化に伴って追加されていったカテゴリの「最低基準」を示しただけのものであり、あくまでも「在留特別許可」は「許可される可能性がある」といったものに留まります。 個別具体的なケースに関しては、専門家の弁護士・行政書士等に問い合わせて下さい。 ①1990年「入管法改正」以前 1990年の入管法改正以前は、日本在住の外国人の数自体が少なかったため、「在留特別許可」制度自体が、主として不法残留や刑罰法令違反等の旧植民地出身者(在日コリアン等)が退去強制を免れるための制度として機能していました。基準は「法務大臣の裁量」で不透明でしたが、戦前から日本に長期滞在していた・親族が日本にいる、などが主な理由になっていたようです(1985年に「在留特別許可」が認められた人数は511人。1980年代後半までは、許可者の8割~9割が在日の韓国・朝鮮人という報告があります)。 ②1990年「入管法改正」後~1999年「一家全員集団出頭」以前 1990年の入管法改正で日本に外国人が大量に流入し、その結果として、オーバーステイ等の正規の在留資格が無い状態の外国人も増加しました。 そういった背景を踏まえ、「在留特別許可」制度は、在留資格がない外国人への(強制送還を前提とした)退去強制手続きにおいて、何らかの理由で「このまま日本で生活したい」という事情を訴え、それが認められた場合に在留資格が与えられるという制度として機能するようになりました。 この段階においての基準は「法務大臣の裁量」で不透明なままでしたが、上記のような背景を踏まえて、(1)日本人又は永住者との婚姻を行った外国人(2)日本人の実子を養育している外国人の2種類が「許可される可能性があるカテゴリ」として実質的に追加され、「在留特別許可」の実質的な運用もそちらが主流となりました(1998年に「在留特別許可」が認められた人数は2,497人(内訳は不法入国者が497人、不法残留者が1,904人)。1990年代後半の許可者は、約9割が日本人又は永住者との婚姻を理由とするものという外国人支援団体の報告が有ります)。 これらのカテゴリの追加に当たっては、法務省の通達(「日本人の配偶者等に関する通達(1992.4.8)、「定住者の母子に関する通達(1996.8.1)の影響が大きいとの指摘もされています。 ③1999年「一家全員集団出頭」後 外国人の滞在が長期化するにつれて出てきたのが、「一家全員在留資格がないが、日本で生まれた(両親が外国人の)子供がいる」という、「不法滞在者の2世とその家族の在留」のケースです。 通常、こういったケースでは一家全員に「在留特別許可」は与えられていませんでしたが、1999年に「不法滞在者の家族全員が一家全員で集団出頭する」という事が起こりました(「在留特別許可一斉行動について(支援NGOの当該ページ)」)。 これはマスコミ等でも報じられ、「日本で生まれ育って日本語を話す(両親が外国人の)子どもたちに在留特別許可を与えて欲しい」という世論のサポート、「児童の権利条約」における「子どもの最善の利益」概念の影響力の増大等の要素が加わり、「両親が外国人であっても、日本で生まれ育った子供が一定の年齢以上の場合には、一家全員の在留特別許可が認められる場合もある」という前例が出来て、「許可される可能性があるカテゴリ」が追加されたようです。 マスコミ等で報じられた、「在留特別許可」が一家全員に認められる可能性がある実質的な基準(追加されたカテゴリ)は、以下の通りになります。 (1)おおむね10年以上の日本での在留年数 (2)日本で生まれたか、幼少の頃に来日した子供がいる (3)その子供(長子)が中学生以上である (4)素行が善良である その後、許可される可能性のあるカテゴリ自体は拡大されなかったものの、2000年の第二次出入国管理基本計画において「不法滞在者と我が国社会のつながりに配慮した取り扱い」が言及された事、入管側の事務処理速度の向上などに伴い、「在留特別許可」が認められる件数は増加していき、近年では許可者数は年間1万人を超えるようになりました(2005年に「在留特別許可」が認められた人数は10,834人(内訳は不法入国者が2,077人、不法残留者が8,483人)になります)。 「在留特別許可」が認められる場合の基準に関しても、以前の「法務大臣の裁量」といった不透明なものから、法務省公式サイト内に「在留特別許可のガイドライン」が公開されるようになり、合わせて許可された事例及び許可されなかった事例もサンプルとして公開されるようになりました。 関連項目 資料:「在留特別許可」許可者数の推移 資料:「在留特別許可」関係の国会質疑 「子どもの権利条約」における「子どもの最善の利益」概念の影響というのは、どの程度のものなのでしょうか? 参考サイト 在留特別許可に係るガイドラインの策定について(法務省公式サイト) 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(法務省公式サイト) 丹野清人「在留特別許可の法社会学」※リンク先PDF注意 在留特別許可一斉行動について APFSのホームページ 在留特別許可統計 超過滞在外国人に「在留特別許可」を求める研究者の共同声明 退去強制手続関連の行政訴訟の現状(2008年版)コムスタカー外国人と共に生きる会 オーバーステイ,不法滞在,在留特別許可,特別在留許可 @visa 諸外国の「在留特別許可(とその類似制度)」 基本的に、どこの国も在留資格のない外国人(不法滞在者、非正規滞在者などと呼ばれています)は全て帰国させるという事はしておらず、(政策的な都合や人権的な配慮で)国が定めた条件を満たした外国人には在留資格を認めるという事をやっています。 日本の場合は、「在留資格のない外国人の合法化」は「在留特別許可」という制度に一本化され、細かい基準は非公開でおおまかなガイドラインだけが公開されていますが、「在留資格のない外国人の合法化」という枠組みでとらえた場合、諸外国では政策的判断を含めた条件を提示し、条件を満たした外国人を一斉に合法化する「アムネスティ(一般アムネスティ)」と、個別具体的な案件で人権面などを考慮に入れた「在留特別許可(国によって名称は違います)」が制度として設けられており、そちらでは具体的な条件も公開されています。 諸外国での「在留特別許可」の条件 国名 条件 アメリカ 10年以上居住、善良、退去強制がアメリカ国民または永住者である家族によって非常な困難(注①) フランス (1)10歳より前から居住する未成年者(2)10年以上居住する者 イギリス (1)7年以上居住している若い子供のいる家族(2)14年の居住 オランダ 6年継続居住・就労・税金・社会保険料の支払い(2)3年以上居住許可の決定放置 ドイツ 拒否された庇護希望者のみの制度だが、不法滞在者も庇護申請できるので使用可能(注②) 注①:72年1月1日以後、継続して居住し、善良であれば、非常な困難の証明不要 注②:(1)90年7月1日以前に入国した未成年の子供のいる家族(所得、住宅、無犯罪など)(2)87年1月1日以前に入国した独身者と子供のいない夫婦等 出展:「超過滞在外国人と在留特別許可」 p.58 諸外国での一般アムネスティは、政策的な判断(国の労働市場の都合等)が考慮され、以下のような条件で実施されました。 国名 年度 人数 条件 アメリカ 1987-88 270万人 1982年1月1日以後継続居住/前年90日以上農業従事者に短期滞在許可(半年後に永住許可) アメリカ 1997-98 41万人 中米と東欧の出身者/1995年以前に入国のハイチ人/2年以上滞在のニカラグア人/キューバ人 フランス 1981-82 13万人 1981年1月1日以前に入国、安定雇用を前提に永住許可 フランス 1997-98 8万7000人 7年以上居住の家族/雇用申出があり5年以上居住の家族などに永住許可 イタリア 1987-88 11万8700人 1987年1月27日以前に入国、雇用、身元引受人を条件に短期就労許可 イタリア 1990 23万5000人 1989年12月31日以前に入国した労働者と学生に2年の滞在許可 イタリア 1995 23万8000人 社会保障費を3ヶ月以上払い、過去6ヶ月の雇用/雇用申出のある者に1ないし2年の滞在許可 イタリア 1998 19万3200人 1998年3月27日以前に入国、雇用を条件に短期滞在・就労許可 イタリア 2002 63万4700人 年金保険料を3ヶ月納付し、雇用契約を条件に1年の滞在・就労許可 スペイン 1985-86 2万3000人 1985年7月24日以前に入国、雇用申出のある者に1年の滞在許可(雇用を条件に延長可) スペイン 1991 10万9000人 注釈①参照 スペイン 1996 2万1300人 1996年1月1日以前に入国の家族/同年5月後の滞在ないし就労許可者に5年の就労許可 スペイン 2000 15万3000人 注釈②参照 スペイン 2001 22万1000人 2001年1月23日以前に入国し、労働市場に編入/国民または正規滞在者の家族に1年の滞在許可 スペイン 2005 57万3000人 2004年8月7日以前に住民登録した者/社会保障費を払い、過去1年間に入管法違反がない者に労働許可 ポルトガル 1992-93 3万8000人 注釈③参照 ポルトガル 1996 3万1000人 注釈④参照 ポルトガル 2001 17万人 入国・雇用を条件に1年の滞在許可(4回の更新後に自動的に永住許可) ギリシャ 1997-98 37万人 注釈⑤参照 ギリシャ 2001 22万8000人 以前に正規の在留資格/正規化法施行以前に1年以上の滞在 ギリシャ 2006 不明 2005年8月23日以前に正規の在留資格があった者/同年1月1日以前に入国した者 ベルギー 2000 4万7000人 注釈⑥参照 ルクセンブルク 2001 2000人 注釈⑦参照 オランダ 1975 1万5000人 1974年11月1日以前の入国後継続雇用等を条件に事実上の永住許可 カナダ 1973 3万9000人 1972年11月1日以前に入国、安定雇用を条件に永住許可 オーストラリア 1980 1万人 1980年1月1日以前に入国して同年6月19日に滞在する者に永住許可 ニュージーランド 2000 5000人 5年の滞在/国民の配偶者や親に滞在許可 マレーシア 1991-92 44万2000人 家政婦・農業・建設業などの不法就労者の登録義務(20%だけが労働許可申請) マレーシア 1996-97 42万3100人 1994年1月7日以前入国の不法就労者の登録義務による2年の労働許可(1年の更新可) タイ 1996 37万2000人 水運業・製造業の不法就労者の登録義務による2年の労働許可 韓国 1992 6万1000人 工場労働者に短期滞在許可とその更新 韓国 2003 18万 3年未満の滞在者に2年の労働許可 アルゼンチン 1974 15万 1974年1月1日以前に入国 ベネズエラ 1980-81 27万5000人 1978年1月1日以前に入国 注釈①:1985年7月24日以前に入国の自営業者/1991年5月17日以前入国の継続居住者・勤労者・自営業計画者(および家族)/庇護希望者に3年の滞在許可 注釈②:1999年6月1日以前に入国、過去3年間の滞在許可または就労許可の取得または申請者に1年の滞在就労許可 注釈③:1986年6月1日以前に入国したポルトガル公用語国の国民/1992年4月16日以前に入国、生計維持能力のあるその他の国民に短期滞在許可 注釈④:1995年12月31日以前に入国したポルトガル語会話圏の国民/1995年3月25日以前入国の他のEU以外の国の国民に短期滞在許可 注釈⑤:1997年11月27日以前の入国を条件とした前段階の6ヶ月の在留のみ正規化(ホワイトカード)は37万(非専門職労働者の40労働日数相当分の所得・1998年6月1日以来の就労を条件としたグリーンカードは22万) 注釈⑥:庇護申請後4年(学齢期の子供がいれば3年)の決定放置/送還困難/重病/6年(学齢期の子供がいれば5年)の居住を条件に長期滞在許可 注釈⑦:1998年7月1日以前に入国した者/2000年1月1日以後就労していた者/同日以前に入国したコソボ難民に6ヶ月の滞在許可(雇用を条件に長期滞在許可) 出展:「在留特別許可と日本の移民政策」 p.44-45 Q&Aなど 在留資格のない外国人に関して「不法滞在者」「非正規滞在者」と違った呼び方がありますが、どちらが正しいのでしょうか? 在留資格のない外国人に関しては、法務省(入管)や国内のマスコミは「不法滞在者」という呼称を使い、NGO/NPO/研究者などは「非正規滞在者」という呼称を使っています。 NGO/NPO/研究者側の「非正規」という名称の根拠としては、1975年の国連総会で「不法なという言葉は常に移民に罪があるような印象を与えるため、国連の公式文書では非正規若しくは証明書を持たないという用語を使う」という決議がされている事、1994年の人口と発展に関する国際会議では、「証明書を持たない移民又は非正規移民は、入国、滞在又は経済活動の行使について到着国で定められた要件を満たさない人」と定義されている事などが挙げられています。 一方の法務省側としては、国連内部でも「非正規」の用語で統一されているとは理解しておらず、これからも「不法滞在者」の呼称を使用する事を国会質疑で答弁しています(関連項目参照)。 なお、研究者の立場で「非正規滞在者」という名称を使うべきだとする理由に関しては、鈴木絵里子『日本で暮らす非正規滞在者』によると、以下のようなものになるようです。 ①「不法」という言葉が「犯罪」と結びつけられやすい表現であるが、「不法」というのは刑事犯を意味するものではなく、単に入管法に違反するという意味である事。そのため、当該外国人の「不法性」が無制限に拡大解釈される可能性を避けるため。 ②合法的な滞在資格をもたない事が、必ずしも当該外国人の責ではない場合もあるから(2008年改正前の国籍法に絡んで、日本人の子どもなのに国籍と在留資格が与えられないケースなど)。 ③非正規滞在者であっても、受け入れ国の政策や制度によって、合法的な滞在資格が与えられる場合があるから。 関連項目 国会質疑:不法滞在者・非正規滞在者の呼称問題 関連記事・資料 関連資料 未成年者などの収容と退去強制に関する質問主意書(北川れん子議員/社会民主党) 上記質問趣意書への政府の答弁書 退去強制令書取消し訴訟判例 大阪高裁平成18年8月31日判決,平成17年(行コ)112号事件 東京高裁平成16年3月30日判決,平成15年(行コ)247号事件