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歯科医師国家試験のための個別指導のデメリット 歯科医師国家試験対策として塾の個別指導を受ける人が増えています。よいところもたくさんあるとはいえ、デメリットといえるところもありますので、そうした点も考慮することができます。その中の1つが、授業料が少し高めに設定されていることが多いということです。これは集団での塾の授業との比較ですが、全体的には個別指導の方が少し高いのです。他には生徒が自分ひとりだけなので仲間からの刺激を受ける環境がないということがあります。仲間からの刺激を受けることで、自分ももっと勉強しなければと思ったり、集団ならではの緊張感というものもあります。また競争意識というものが良い方に作用しやすいものですが、個別指導ではそのようなものがないかもしれません。そして個別指導の場合はどちらかというと、集団で学ぶ塾ほどの質の高い講師が少ないかもしれません。とはいえ、それは一般的な話であり、ある個別指導の塾は質も高く、授業料も高くないところもあります。 歯科国試の現状 個別指導・予備校 歯科医師国家試験
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歯科医師国家資格の個別指導の塾を選ぶ為の体験入校 歯科医師国家資格に合格する為に個別指導の塾に通うとなると、やはり雰囲気の問題は大切だと考えられます。そもそも雰囲気が良い塾の方が、やはり学びやすい一面があります。雰囲気が悪い塾の場合は、その逆の傾向があるでしょう。それを見極めたいと考えている方々も、とても多いのですが。 ではどうすれば見極める事ができるかと言うと、体験入校という方法があります。例えばある歯科医師国家資格の個別指導塾の場合は、1日のみ体験入校する事が可能です。その塾の場合は、木曜日と金曜日以外はほぼ毎日体験入校を実施しています。ちなみに午前中もしくは午後のどちらかの時間帯で、入校ができるのですが。 またその塾では、体験入校の費用などはかかりません。その塾に限らず、大抵の所では費用は発生しません。 やはり塾の雰囲気を把握するためには、一度はそこに足を運んでみないと分からない一面があります。最適な塾を選ぶようにするためにも、体験入校のシステムは有効活用してみると良いでしょう。個別指導 スクール 歯科医師国家試験名
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医師国家試験予備校についての情報 医師国家試験予備校についての情報TECOM MEC MAC medu4 日本医歯薬研修協会 だれか書いてくださると助かります。 ↑ かなり雑記形式で思いついたこと感じたことを書くので、自身の生活がもうちょっと落ち着いたらまとめられると思います。 立地や施設に関しては東京です。 どの予備校もロッカーと自販機と喫煙スペースあります。MECの喫煙室は狭い。 友達が行くからとか先輩が行っていたというのも重要ですが 迷ったら必ず3社全ての予備校を見学&説明会に参加することを強くお勧めします。 特に立地と施設と自宅からの通学時間は本当に大きな要素です。 授業はどの予備校でもしっかり出席して勉強していれば問題は無いレベルです。 もう一度言いますが、必ず見学と説明会への参加をしてください! TECOM 新宿西口にあるビルの1フロアに所在。京王orJR新宿駅のホームから外に出ずに3分程度という立地 新宿の地下道からエレベーターでそのまま登れてしまう。 講義室の座席は一人ひとり区切られており、そのスペースは広い。さらにモニターとVODが一席ごとに 設置されているため、授業後にそのまま復習へ突入できる自習室をも兼ねている。 また別にある自習室もプライベートスペースになっている。もちろん勉強会が出来る程度の大きさの部屋も3部屋はある。なんか寒い。 コーヒーはお茶は飲み放題、談話スペースも広いが勉強仲間がいなければ全く意味はない。ロッカーあり。 さらに上の階にも現役用・模試処理用のオフィスがあるがほぼ使うことはない。 西新宿の立地上、昼ごはんには困らない。コンビニもビルを出て1分程度のところにある、さらに地下にも1分程度でいけるところもある また誘惑も多いがその辺は個人の自制のよる。 上記理由などにより3社の中では最も設備は良い。しかし授業料も3社で一番高い。 肝心の授業について。 午前中はあんまり授業がない。 Dr.三苫(以下MTM)の授業がメイン。病態生理をきっちり仕込まれる。ノート量も多い。経験談はほぼ無い。 この病態生理から問題にアプローチする方法は医師になってからも役に立つとされている。 また病態生理をしっかりやることから、この土台となる知識が後の暗記や問題解きに大いに役に立つ。 しかしながら全くの0(ゼロ)からスタートするわけではなく、超最低限の知識は必要になるため、 4月の時点で全くチンプンカンプンな人は予習が必要になってくる。 チンプンカンプンの人は不安になるだろうが、前期は項目をさらに区切った短時間の授業でフォローしてくれる。 なお、教材の問題は多くが「すべて選べ」なので、これは好き嫌いが出るかもしれない。 マイナーの例のアレの広告が気になったと思うが内容は至ってまとも。 某講師がMECに行ってしまったが、後任の講師の公衆衛生の講義も評判がいい模様。 冬あたりになるともうちょっと突っ込んだ内容を外部の専門医の先生がきて講義してくれる 年末辺りからターゲットなどが始まる。 全授業に出てればそれは完璧だが、そこまで真面目じゃない人でも最低7割の授業には出て欲しい 各科の授業の前には予習テスト、終わりに復習テストがある。両テストの復習が重要。 TECOMといえば4回の模試。ちゃんと解説講義がある。 結論としては、良い設備とMTMと4回強制的にやらされる模試 MEC 立地 水道橋改札口から4分程度のビルにある。神保町からは10分位。 水道橋・神保町は学生とサラリーマンがいっぱい。昼ご飯は激戦区。 逆に、土日は閑散としている。ご飯屋さんも半減する。 後楽園やドームが近いが線路を挟んで逆側なので意外と脚は遠のく。 大阪校は阪急梅田駅茶屋町口から徒歩5分ほど。地下鉄は梅田駅、東梅田駅、西梅田駅、中崎町駅より徒歩、それぞれ5〜10分ほど。 2013年より梅田ゲートタワービルに移転した。近隣には梅田の繁華街、LOFTなどがあるので必要なものを揃えられる。 東京校で実施された生講義を2〜3日遅れでビデオ配信されているようだ。 施設 講義室は長机に2個の椅子のタイプ。前後は狭い。大体、隣に人は座る。 モニターが講義室に前に2個(左・右[もちろん中央は講師が実在])、中盤に3個(左・中央・右)あるので、どこにいても黒板が見えないということは無い。 自習室はよくあるタイプの簡単に区切られた感じ。VODで過去の授業をチェックできる。なんか暑い。 また、自習室の他に、グループ学習できる勉強部屋が、4人部屋が4部屋と8~10人部屋が4部屋ある。 ロッカーあり(追加料金で、ロッカー増設も可能。1,000円ほど)。 広いラウンジ(談話スペース)あり。ここで昼食・軽食・夕食をとってよし。勉強会もできる。 チューター職員が数人いて、事務的なお願いを聞いてくれる。 極端な話、「平日毎朝9時に起こして」もしてくれる。 <大阪校> 大教室の大型スクリーンで講義を聞くが、後ろのほうの席からも講義が見やすいように、大型テレビモニターも6台ほど設置してある。 講義室での視聴の他、自習室のe-learning配信でも受講できるが、「自分で配信を倍速で見ます」と言って自習室にこもると合格率が低いというデータをチューターに突き付けられる為、基本的には講義室で受講することになる。 自習室はブースが20席くらい用意されている他、講義が終わった後は大教室でも自習できる。 グループ学習用の部屋も5部屋ある。 冷蔵庫1台。ポット2台。コピー機1台。 インターネットが自由に使えるパソコンもある。 授業 テキストがやたらでかい(A4)。ノートもテキスト上にとれる。 午前10時から授業がある。その為、1年を通して1日の生活リズムを形成しやすい。マイナーの講師は現役の医者だったりするので、土日に授業が入ることもしばしば。。。 4月からは解剖生理をDr.民谷が分かりやすく丁寧に(→Dr.民谷は2014年度を以ってMECを辞められました) やがて、Dr.幸志郎が病態生理系、Dr.穂澄が各論系と授業が進んでいく。(→Dr.穂澄は2014年度を以ってMECを辞められました) 病態生理のDr.幸志郎はかなり平たく授業をやる。言ってしまえばバカにも分かるように進む。もちろん後半は問題に即して進む。 Dr.幸志郎は経験談を多く話す。それを追体験させて知識として定着させる手法をとる。 Dr.穂澄は要点を抑えながら授業を進める。言い換えれば国試に必要な知識を整理してくれる。過去の国試で問われた知識は全てテキストに書いてある。(MTMの様に)病態生理から考えながら、問題を解いていくので、理屈派の人にはぴったり。 マイナーはDr.田中、Dr.加藤。産婦人科はDr.松喜。公衆衛生はDr.高橋。 講師陣は弾が揃っている。 国試がハナから駄目だった人にはいいだろう。イヤーノートやカラーアトラス、iPadが支給される(2014年度はiPad2が配布された。型落ち品である。テキストやiPad版イヤーノートなども配布された)。回数別やQBや各種参考書は、若干安め(1割引き)で買うことができる。 模試は3回(春・夏・冬)。内部テストが5回前後(実力テストなど)。 MAC 施設 西新宿だが最寄駅は京王新線の新線新宿。改札から5分はかかるかな?駅から予備校への立地は一番悪い。 KDDIビルの横のビルの2階。下はコンビニと郵便局。西新宿の繁華街から少し外れるため、朝来て昼コンビニで買って食べて 夜まで勉強という監獄コースも作れなくも無い。VODは無くVHS(笑)。だけど事務方からの手渡しなので自分に嘘はつけないね。 視聴室は窓が無く暑い。自習室は別に存在。荷物置き化してる向きもある。 講義室は縦長。MECより少しは広いかな。黒板は少し見にくいかも。 授業 Dr.東田がメイン。よくしゃべるDr.一茶のようだ。二人とも天才なんだが。 前のほうは当てられる。とにかくマシンガンのようにしゃべる講義。そしてスピードが速い。 だが要点を外してはいない。とにかく過去の酷使で問われた内容を叩き込まれる。 テキストは厚く字はちょっと読みにくいかな medu4 mecの人気講師であった穂澄が独立し、2015年に開業した予備校。 2016年4月本格始動。medu4スクールとして、ネット講座と個別指導の2系統の講座を提供。 ネット講座は臓器別、解剖整理すべてとってもイヤーノート一冊もしくは1.5冊程度の低価格が魅力。 個別指導は、穂澄、民谷の2人で行う。個別指導にはダイレクトとオンラインがある。 ダイレクトは事務所に出向く方法、オンラインはスカイプを使い行う。 説明youtube https //www.youtube.com/watch?v=nQV_gAaP5Gs 日本医歯薬研修協会 施設 高円寺駅から2分ぐらい。歯科医師国家試験予備校の大手。 医師の方は一応カリキュラムはあるものの講師の先生が体を壊したとかなんとかで授業は過去のをVODでやっている模様 また個別指導の斡旋をしている模様。利用者がいるかは不明。 自習室や談話スペースなどは広くはない。講義室はMEC程度の広さ。 こっちが心配しなくたって、今は歯科酷使の浪人生が多い時代なんだからそっちメインでやるのが当然だろう。 授業は要所を押さえて、過去問と新問を解くパターン 暇だったら夏辺りに行ってみて気分転換するのもありかもしれない。 医師酷使のデータはわりと充実している
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更新日時 2011-03-09 11 58 44 (Wed) 第105回医師国家試験 厚生労働相:105回医師国家試験の施行について 試験日程 2011年2月12(土)・13(日)・14(月)の3日間 合格発表 2011年3月18日(金) 午後2時 105回 医師国家試験出題委員一覧 国家試験時間割 試験1日目 説明開始時刻 試験時間 A 午前9時00分 9時30分~11時30分 B 午後12時50分 13時15分~15時00分 C 午後15時50分 16時00分~17時00分 試験2日目 D 午前9時00分 9時30分~11時30分 E 午後12時50分 13時00分~15時00分 F 午後15時50分 16時00分~17時00分 試験3日目 G 午前9時00分 9時30分~11時30分 H 午後12時35分 12時45分~14時00分 I ..午後14時25分 14時40分~17時00分 【国試必携グッズ】 last update 2011.01.24 真面目ver. 鉛筆、シャープペン、替え芯 鉛筆削り ボールペン(住所変更時に必要) 消しゴム(2コ以上) 受験票、自己採点用のテコムメックIDカード 時計 カイロ 水に流せるティッシュ 水 水筒 携帯 PC / iPad / iPhone /Android 折りたたみ傘 / カッパ /帽子 上着 マフラー ひざ掛け クッション 目薬 マスク 下痢止め パンツ オプション(女性用) ナプキン / タンポン
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過去のスレッド一覧です。 第105回医師国家試験1 第105回医師国家試験2 第105回医師国家試験3 第105回医師国家試験4 第105回医師国家試験5 第105回医師国家試験6 第105回医師国家試験7 第105回医師国家試験8 第105回医師国家試験9 第105回医師国家試験10 第105回医師国家試験11 第105回医師国家試験12 第105回医師国家試験13 第105回医師国家試験14 第105回医師国家試験15 第105回医師国家試験16 第105回医師国家試験17 第105回医師国家試験18 第105回医師国家試験19 第105回医師国家試験20 第105回医師国家試験21 第105回医師国家試験22 第105回医師国家試験23 第105回医師国家試験24 第105回医師国家試験25 第105回医師国家試験26 第105回医師国家試験27 第105回医師国家試験28 第105回医師国家試験29 第105回医師国家試験30 第105回医師国家試験31 第105回医師国家試験32 第105回医師国家試験33 第105回医師国家試験34 第105回医師国家試験35 第105回医師国家試験36 第105回医師国家試験37 第105回医師国家試験38 第105回医師国家試験39 第105回医師国家試験40 第105回医師国家試験41 第105回医師国家試験42 第105回医師国家試験43 第105回医師国家試験44 第105回医師国家試験45 第105回医師国家試験46 第105回医師国家試験47 第105回医師国家試験48 第105回医師国家試験49 第105回医師国家試験50
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歯科医師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百二号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 第一章 総則 第一条 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五条 厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。 第六条 免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。 3 歯科医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六条の二 厚生労働大臣は、歯科医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第七条 歯科医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の歯科医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。 4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は、第二項の規定による歯科医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 16 厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第七条の三 厚生労働大臣は、歯科医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の歯科医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第九条 歯科医師国家試験は、臨床上必要な歯科医学及び口くう衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 第十条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第十一条 歯科医師国家試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(第十六条の二第一項において単に「大学」という。)において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者 二 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの 第十二条 歯科医師国家試験予備試験は、外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の二 臨床研修 第十六条の二 診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす。 第十六条の三 臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 第十七条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 第十八条 歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第十九条 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。 第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合 第二十二条 歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十三条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 第五章 歯科医師試験委員 第二十四条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に歯科医師試験委員を置く。 2 歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十五条から第二十七条まで 削除 第二十八条 歯科医師試験委員その他歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第二十八条の二 厚生労働大臣は、歯科医療を受ける者その他国民による歯科医師の資格の確認及び歯科医療に関する適切な選択に資するよう、歯科医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 第五章の二 雑則 第二十八条の三 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第六章 罰則 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十条 第七条第二項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十一条 第二十八条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条又は第二十三条の規定に違反した者 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十一条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 附 則 第三十二条 この法律は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)施行の日から、これを施行する。 第三十三条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)又は歯科医師法(明治三十九年法律第四十八号、以下旧歯科医師法という。)によつて歯科医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて歯科医師免許を受けた者とみなす。 2 旧歯科医師法施行前歯科医術開業免状を得た者のする歯科医業については、なお従前の例による。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の歯科医師免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。 4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその他の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。 第三十四条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号)第七十二条の規定により許可を受けた者とみなされ歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をなすことができる医師のする歯科医業については、なお従前の例による。 2 前項に規定する医師は、第六条第三項、第七条第二項(免許の取消に関する事項を除く。)、第十七条及び第十九条から第二十三条までの規定の適用については、これを歯科医師とみなす。 第三十五条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け歯科専門を標ぼうすることのできる医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により歯科専門を標ぼうすることができる。 第三十六条 この法律施行の際、歯学の課程を設ける学校において二年以上専ら歯学を修業し、又は現に修業中である医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により厚生労働大臣の許可を受けて歯科専門を標ぼうし、又は歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる。 2 前項の規定により厚生大臣の許可を受けて歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる医師については、第三十四条第二項の規定を準用する。 第三十七条 旧法又は旧歯科医師法による歯科医籍の登録は、これをこの法律による歯科医籍の登録とみなす。 第三十八条 旧法又は旧歯科医師法によつてした歯科医師免許の取消の処分又は歯科医業の停止の処分は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。 第三十九条 旧歯科医師法若しくはこれに基いて発する命令に違反した者又は右の命令に基いてした処分に違反した者の処罰については、なお旧歯科医師法による。 第四十条 旧法の規定により作成された歯科医師又は第三十四条第一項に規定する者の診療録は、これを第二十三条の診療録とみなす。 第四十一条 この法律施行の際従前の規定によつて歯科医師国家試験予備試験の受験資格を有する者は、第十二条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。 第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、歯科医師免許を受けることができる。 第四十三条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験を受けることができる。 第四十四条 学校教育法附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。 第四十五条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院又は診療所に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院又は診療所の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六六号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一四日法律第二三六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九三号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (歯科医師法の一部改正に伴う経過措置) 第七条 第九十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の歯科医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び歯科医業の停止の手続に関しては、第九十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二一日法律第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に歯科医師免許を受けた者については、この法律による改正後の歯科医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行われた歯科医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であって、この法律の施行後歯科医師免許を受けたものについても、同様とする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日 (指定病院等に係る経過措置) 第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所は、第五条の規定による改正後の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所とみなす。 (診療所の開設の届出に係る経過措置) 第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第九条の規定による改正前の薬剤師法第八条第二項の規定により免許を取り消された者に係る第九条の規定による改正後の薬剤師法第八条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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薬剤師国家試験に備えて予備校を選ぶなら 薬剤師国家試験の受験に備えて予備校を利用するなら、身近な人にお勧めの予備校を訊ねてみると良いと思います。薬剤師国家試験を受験するということは、薬学部に在学している学生か卒業生であることはほぼ間違いないでしょう。つまり、周りの交友関係にも薬学部関係者がたくさん含まれているはずです。薬学部の先輩などまで範囲を広げていけば、薬剤師国家試験の受験に備えて予備校を利用した経験を持つ人もいるのではないでしょうか。実際に予備校を利用して国家試験対策を行ったことがある人の話を聞くことが出来れば、より勉強しやすい予備校が見つかりやすくなるはずです。予備校選びではそれぞれの予備校の評判を知っておくことはとても重要になります。実際に授業を受けたことがある人でないと、授業の様子や講義内容などについて細かく知ることは出来ません。もちろん、予備校を利用した勉強の効果だってわかりません。薬剤師国家試験のように大きな資格試験を受験する際は、周りの情報をしっかり集めて効率的な勉強ができる予備校を選ぶようにしましょう。 薬剤師国家試験対策 薬学メディカルスクール 講師紹介・生徒様からの声
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EYE 大阪本校 http //globaleye.co.jp/2005/kousha/osakanew.html 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-6-12 小学館ビル8F 06-47987510 関西看護医療予備校 http //www.ishinkai.net/kansai.html 大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目7-1 06-67751447 東京アカデミー 難波校 http //www.tokyo-ac.jp/ 大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル7F 06-66450731 麻布デンタルアカデミー http //www.azabu-dental.co.jp/ 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 06-63575951 アップ教育企画研伸館予備校上本町校 http //www.kenshinkan.net/uehonmachi/ 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町15-18 06-67701500 アビオンエアラインスクール大阪校 http //www.avion-air.com/?cat=8 大阪府大阪市北区梅田1-3-1 06-61363110 ECC予備校梅田校 http //www.ecc-yobiko.com/building_umeda-home/ 大阪府大阪市北区中崎西1-5-11 0120-112144 イー・ステーション清水谷 http //www.e-station.info/ 大阪府大阪市天王寺区清水谷町17-6 06-6764-4639 ECC編入学院梅田校 http //www.ecc-trans.com/ 大阪府大阪市北区中崎西1-5-11 0120-112-144 医学部・歯学部受験専門予備校ロゴス http //www.logos-quartet.jp/ 大阪府大阪市淀川区東三国4-4-11 06-6395-6698 医師国試予備校メック http //www.gomec.co.jp/ 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 06-6232-1455 医師国家試験予備校メック・大阪校 http //www.gomec.co.jp/01_school/school_08sch02.html 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 0120-453-891 医師国家試験予備校メック大阪校 http //www.gomec.co.jp/ 大阪府大阪市北区鶴野町1-9 06-6940-6946 医進の会 http //www.ishin-kai.info/ 大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-2 06-6776-2934 医進予備校MEDiC天王寺校 http //www.medic-yobikou.com/ 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-3 06-6776-5757 イフ外語学院 http //www.ifu.co.jp/ 大阪府大阪市淀川区西中島1-14-10 06-6305-0721 院予備 http //www.in-yobi.jp/ 大阪府大阪市北区西天満4-5-7 06-6311-1385 梅田看護医療ゼミナール http //homepage1.nifty.com/umekan/ 大阪府大阪市北区豊崎5-7-15 06-6375-3387 エール予備校 http //www.ehle.ac.jp/ybk/ 大阪府大阪市浪速区難波中3-8-17 06-6647-0008 エール予備校京橋校 http //kehle.web.fc2.com/ 大阪府大阪市都島区東野田町2-9-10 06-6356-0088 大阪医学研修センター https //plus.google.com/108202437691230364639/about?gl=jp hl=ja 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 06-6363-5945 大阪医歯学院 http //www.isigakuin.ne.jp/ 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-31 06-6391-3759 大阪医進育成会 http //www.osakaishin.jp/ 大阪府大阪市都島区高倉町2-1-5 06-6921-1415 大阪医進学院 http //www.isigakuin.ne.jp/ 大阪府大阪市天王寺区寺田町1-7-1 06-6775-2700 大阪美術研究所 http //daibiken.com/ 大阪府大阪市北区中津5-1-1 06-6442-6436 大阪メディカル進学舎 http //medika.jp/about/ 大阪府大阪市北区豊崎2-5-25 06-6359-5399 株式会社さわ研究所 http //www.sawa-kenkyujo.com/site/ 大阪府大阪市浪速区湊町1-4-1 06-6641-5538 株式会社歯学教育スクール http //www.desnet.co.jp/ 大阪府大阪市中央区南船場3-4-26 06-6245-6800 株式会社東京アカデミー大阪校 http //www.tokyo-ac.jp/ 大阪府大阪市北区梅田1-3-1 06-6345-0731 カレラック看護医療スクール http //www.careruc.co.jp/ 大阪府大阪市北区芝田2-1-18 06-6372-5554 河合塾 大阪校 http //www.kawai-juku.ac.jp/ 大阪府大阪市北区豊崎3-13-1 06-6375-8581 河合塾上本町校 http //www.kawai-juku.ac.jp/school/scl-top.php?ks=513 大阪府大阪市天王寺区上汐3-1-11 06-6774-2581 河合塾KALS新大阪校 http //www.kals.jp/school/osaka.html 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-3-12 06-6325-8202 河合塾天王寺校 http //www.kawai-juku.ac.jp/school/scl-top.php?ks=515 大阪府大阪市天王寺区南河堀町3-23 06-6776-0581 帰国生専門塾FIA国際教育アカデミー http //www.fia-academy.co.jp/ 大阪府大阪市西区西本町1-5-3 06-6534-5650 K・ART美術教育研究所 http //k-art-days.jimdo.com/ 大阪府大阪市西区阿波座1-14-4 06-6543-2200 新大阪学園 http //www.sofli.ac.jp/ 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-6 06-6323-0155 JNS http //www.its-mo.com/c/%EF%BC%AA%EF%BC%AE%EF%BC%B3/DIDX_DKE,7243151/ 大阪府大阪市天王寺区逢阪1-1-16 06-6777-5139 駿台大阪南校 http //www2.sundai.ac.jp/yobi/sv/sundai/scontents_P/kousya_PD/1337306173196.html 大阪府大阪市西区南堀江1-26-31 06-6531-1111 清光編入学院 http //www.seiko-lab.com/ 大阪府大阪市北区西天満3-4-5 06-6363-5541 専門学校中の島美術学院 http //www.nas.ac.jp/ 大阪府大阪市中央区北浜東6-6 06-6941-2316 Z会マスターコース http //www.zkai.co.jp/juku/zm/ 大阪府大阪市北区芝田2-9-19 0120-797-808 体育進学センター大阪校 http //www.e-taishin.com/ 大阪府大阪市港区市岡1-13-5 06-6572-5521 第一学院高等学校大阪キャンパス http //www.daiichigakuin.ed.jp/campus/osaka/ 大阪府大阪市北区西天満4-13-8 06-6315-6511 第一学院高等学校天王寺キャンパス http //www.daiichigakuin.ed.jp/search/ 大阪府大阪市天王寺区大道1-11-9 06-6771-6061 第一高等学院大阪校 http //www.daiichigakuin.ed.jp/search/ 大阪府大阪市北区西天満4-13-8 06-6315-6511 第一高等学院天王寺校 http //www.daiichigakuin.ed.jp/search/ 大阪府大阪市天王寺区大道1-11-9 06-6771-6061 大学受験予備校フィリオ http //www.filio.co.jp/ 大阪府大阪市天王寺区上汐3-2-10 06-6776-8827 天王寺予備校 http //www.tg-group.ac.jp/tenyobi/ 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-9-36 06-6623-1801 東進衛星予備校 大阪上本町東校 http //www.toshin.com/es/map/2757.html 大阪府大阪市天王寺区小橋町13-5 06-6766-1618 東進衛星予備校 京橋駅前校 http //www.oh-shin.com/ 大阪府大阪市都島区東野田町2-5-1 06-6355-5534 東進衛星予備校 鶴橋校 http //www.oh-shin.com/school/tsuruhashi 大阪府大阪市天王寺区味原町13-9 06-6766-1860 東進衛星予備校 天王寺駅北口校 http //www.toshin-osaka.com/ 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-3 06-6772-0418 東進衛星予備校 天満橋OMM校 http //www.oh-shin.com/school/tenmanbashi 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 06-6949-3332 東進衛星予備校 都島校 http //www.oh-shin.com/school/miyakojima 大阪府大阪市都島区高倉町2-1-4 06-6927-1933 東進衛星予備校 森ノ宮校 http //www.toshin.com/es/ 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-5-15 06-4790-7545 東進衛星予備校上本町駅北口校 http //www.toshin.com/es/map/2758.html 大阪府大阪市中央区上本町 西5-2-3 06-6764-1207 東進衛星予備校大阪鶴見校 http //www.matsuogakuin.com/p08_02.html 大阪府大阪市鶴見区鶴見3-5-12 06-6786-1168 東進衛星予備校京橋JR駅北口校 http //www.toshin.com/es/map/2778.html 大阪府大阪市都島区東野田町2-9-23 06-6881-1441 東進衛星予備校十三駅前校 http //www.toshin.com/es/map/2779.html 大阪府大阪市淀川区十三本町1-5-8 06-6838-3870 東進衛星予備校天王寺校 http //www.toshin.com/es/map/2748.html 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-1-17 06-4397-9648 東進衛星予備校桃谷駅前校 http //www.toshin.com/es/map/4882.html 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1-3-22 06-6776-9015 トフルゼミナール http //tofl.jp/ 大阪府大阪市北区曾根崎2-16-19 06-6315-4822 日本医歯薬研修協会 http //www.ishiyaku-k.com/ 大阪府大阪市北区梅田1-3-1 06-4797-3516 日本柔整師国家試験対策協会 http //news.nak.main.jp/ 大阪府大阪市淀川区西中島4-2-26 06-4805-1122 日本編入学院 http //www.hennyu-japan.com/ 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-3-26 06-6195-6731 マンツーマン教育社・看護医療系専門予備校 http //www.mantoman.cn/ 大阪府大阪市天王寺区南河堀町4-69 06-6771-6318 Medisere(メディセレ) http //www.medisere.co.jp/ 大阪府大阪市北区鶴野町1-9 06-6371-7711 薬学ゼミナール大阪教室 http //www.yakuzemi.ac.jp/search-school/osaka/ 大阪府大阪市北区太融寺町5-15 06-6362-8903 夕陽丘予備校 http //www.yuhigaoka.ac.jp/ 大阪府大阪市天王寺区堀越町5-8 06-6771-4803 代ゼミサテライン予備校鶴橋教室 http //www.kaisei-group.co.jp/ 大阪府大阪市天王寺区味原町13-8 06-6763-7600 代ゼミサテライン予備校西田辺教室 http //www.kaisei-group.co.jp/ 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-17-1 0120-591084 四谷学院梅田校 http //www.yotsuyagakuin.com/map/umeda.html 大阪府大阪市北区芝田2-6-21 06-6374-6861 四谷学院なんば校 http //www.yotsuyagakuin.com/map/nanba.html 大阪府大阪市中央区難波2-3-7 06-6211-5061 リニア医学部専門予備校 http //www.medical-school.jp/ 大阪府大阪市北区芝田1-4-14 06-6372-1131 レンタルデスク勉強部屋 http //www.benkyobeya.com/ 大阪府大阪市北区豊崎3-20-9 06-6372-6930 トップページ Medisere(メディセレ)
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インスタグラムプラグイン 人気の画像共有サービス、Instagram(インスタグラム)の画像をアットウィキに貼れるプラグインです。 #ig_user(ユーザー名) と記載することで、特定ユーザーのInstagramのフィードを表示することができます。 例)@dogoftheday #ig_user #ig_tags(タグ名) と記載することで、特定タグのInstagramのフィードを表示することができます。 #dogofthedayjp タグ #ig_tag #ig_popular と記載することで、Instagramのpopularフィードを表示することができます。 詳しい使い方は以下のページを参考にしてください! =>http //www1.atwiki.jp/guide/pages/935.html
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ニュース @wikiのwikiモードでは #news(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するニュース一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //www1.atwiki.jp/guide/pages/266.html#id_542badf7 たとえば、#news(ゲーム)と入力すると以下のように表示されます。 PCゲームストアGOGの調子があまり良くない。2021年第3四半期は赤字で、方針転換迫られる - AUTOMATON 携帯PCゲーム機Steam Deck、独占タイトルは存在しないことが明らかに - Engadget日本版 アプリ『進撃の巨人Brave Order』公開されたゲーム内情報を一気におさらい! - 電撃オンライン ゲームに夢中=集中力がある。勉強に集中させるために親がすべきこととは?坪田信貴さんに聞きました(ベネッセ 教育情報サイト) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 『イカゲーム』ならぬ『カニゲーム』がSteamで話題 オリジナルミニゲームも収録 - リアルサウンド Switch『クリタデル:機械仕掛けの塔』発売記念でゲームと“マロンドール”が当たる!? - 電撃オンライン 【14型995g】ゲームをそこそこ遊べるモバイルノートPC『ZenBook 14 Ultralight UX435EAL』が10万9800円で購入可能。筆者も買いました【Amazonブラックフライデー】 - ファミ通.com AC「機動戦士ガンダム アーセナルベース」、ゲームルール詳細&SEASON 01参戦作品等を一挙公開! - GAME Watch わしゃがなTVの最新動画では,ボードゲーム「ロジカル真王」のプレイ動画をお届け - 4Gamer.net PCで展開中のノベルゲーム「徒花異譚」「ATRI -MY Dear Moments-」がSwitch,iOS,Android向けにも12月16日リリースへ - 4Gamer.net メインキャストに櫻井孝宏&鬼頭明里! 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