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最終更新日:2024.9.15 ●[広島]「交通の頻繁な道路において」という例外規定が撤廃 〃 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2024.2.5 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2023.8.6 ●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった 2022.12.11 ◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か 2022.9.25●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道 2022.06.26 ▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ),△傘は条件付で許可の地域の再確認 2021.02.07 (古い内容を削除)、△傘は条件付で許可の地域の再確認 2020.11.29 △傘は条件付で許可の地域の再確認、広島の例規集URL変更 2020.08.02 ●大雑把な説明のみ 2019.10.20 ●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について 2019.10.20 ★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケース 2019.10.20 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2019.06.16 ●[三重]「傘差し運転、違法です」 2019.06.09 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? 2018.12.02 携帯電話などの画面注視規制に関しては、道交法「携帯電話・スマホ他」に移動 2018.09.30 ●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について 2018.08.12 ●自転車に傘を収納していると起こるトラブル 2018.06.24 ●[大阪]傘の支持具について 2018.05.27 ●自転車のハンドルに傘、△傘は条件付で許可の地域の再確認更新 2018.02.04 【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。 2018.01.22 ●各47都道府県の条例※内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#Loading_limit (積載制限は歩道のみ適用は間違い) (※例:埼玉県道路交通法施行細則など) 2017.01.08 ●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム? 2015.06.05 ●携帯電話に関する規定がない地域(山梨県・広島県・島根県)の確認・日付更新 2015.06.05 傘は条件付で許可の地域(京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県の”例外条件”)確認・日付更新 2015.04.17 ●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問 2015.03.06 ●大阪での傘の支持具は違法か合法か 2015.02.21 レインウェアの落とし穴 2014.12.05 「自転車」と「車両」について 2014.11.22 全都道府県の「傘」「携帯電話」に関する規定を掲載 2014.11.15 ▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根 2014.10.03 ページ移動 手に持つ場合を含む2つのケースについて。 ▼道交法「傘」関連━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 自転車乗車中の傘使用は(京都府/茨城県/栃木県/熊本県の”例外条件”を除き)「違法」。 (広島県では2024.11.1より例外条件撤廃) しかし、赤切符以前に警告票すら少なく、実質的には効果の薄い法律となってしまっている。 ◆道路交通法「第55条第2項」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第十一節 乗車、積載及び牽引 (乗車又は積載の方法) 第五十五条 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、 車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、 又は積載をして車両を運転してはならない。 【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・ 【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】 ↓ 「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で 「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。 ▲傘を持っての「安定を失う『おそれのある』方法」での運転禁止。 自分は安定を失うような運転はしないから使っても問題ないというわけにもいかない。 三重県を除き固定具の記載はないが、「おそれのある=可能性がある」状態そのものが禁止のほかに、 「"条件なしで"傘使用自体が禁止されている」ため、 「固定具(支持具)があってもなくても[上記例外を除いて]傘をさして走行すること自体が禁止」。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった www.bengo4.com/c_2/n_16267/ 道交法派生の地方条例である道路交通規則等での 「安定を失う"おそれ(可能性)"がある状態」、 積載制限は普通自転車の基準を超えることで歩道回避ができない状態、 「固定具でも禁止」と更に明示している県や、 ・「押し歩き」の場合であれば歩行者扱いなので違法ではない ・「交通閑散の場合」という例外要件を満たせばOKな地域もある ・シルバーカー(手押し車)に取り付けて歩くことは何ら違法性はない ・公道ではない完全な私有地内であればもちろん法的規制外 どのような場合であれば違法状態ではないのか、 これらの「例外」についても紹介があれば分かりやすかったように思う。 ◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か news.yahoo.co.jp/articles/d3aba36a2007c87d246cf33fa1e43bb186de7cb5 自転車の傘さし運転は「傘ホルダー」でも「違法」? 警察に確認すると… (BSS山陰放送) 雑だったり明らかな偏向報道も多い「一次ニュース配信元がTV局」で警戒していたが、 今回は違ったので安心。 ※これを「大阪」の局でやれば非難だらけになるのは目に見えているからするわけもないが・・・。 補足として、記事内では指摘していないが、このページには既に書いているように 1:「徒歩であれば」事実上「歩行者扱い」となるので規制されない。 2:自転車に傘を広げて取り付けて走行しても巨大な完全な私有地内であれば違法性は問われない。 3:自転車のアクセサリーとして取り付ける。(簡易的なひったくり防止柵としても転用可能) 抜け道でもなんでもなく、まさしく例外的な用途で「通常の自転車走行使用以外」のケースもあるにはある。 【鳥取県警の回答】 「自転車に傘を固定し不安定となる状態で運転する行為は、傘を自転車に積載するという点で、 乗車又は積載の方法を定める道路交通法第55条第2項の規定に抵触する可能性があり、 また運転者の遵守事項をさだめる道路交通法第71条第6号の規定に抵触する可能性があります」 ◆道路交通法「第55条第2項」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第十一節 乗車、積載及び牽引 (乗車又は積載の方法) 第五十五条 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、 車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、 又は積載をして車両を運転してはならない。 【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・ 【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】 ↓ 「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で 「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。 便利というか拡大解釈し放題の悪法に近い道交法70条ではなく・・・ 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ◆道路交通法「第71条第6号」 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ↓ 都道府県の道交法関連の条例へ 今までは不安定"可能性"走行の禁止が書かれている地域が多い この「地方条例でのみ定められている内容」と思っていたが、 道交法55条での規定が存在していた。 島根県警の回答 「違反になるのかどうかはすぐに判断できかねます。 ただし、傘ホルダーで傘をさすことによって周囲に影響を与える恐れや、 風に煽られて転倒することも考えられるので、まずは安全に自転車の走行をしていただきたいです」 ↑ 何とも不明瞭な回答だが、道交法55条があっても 「(事故なし)傘差し運転だけで赤切符発行なんてしないし、見せしめ発行しても不起訴になる」とは言えないし、 「手続きに時間をかけられる余裕どころか、そもそも自転車に赤切符発行して廻れるほど人手に余裕なんてない」 という"現実現場主義派"というところか。 ↑ これは「防犯登録の有効期限など数年は管理状態が不明になっていた」ことからも推測できる。 鳥取県、島根県では傘ホルダー自体を禁止する項目はありませんが、 例えば三重県では、公安委員会の定めによって、傘を車体に固定した場合も含めて「違法」としていて、 自治体ごとに判断が異なります。 ↑ これは今更な常識。しかし弁護士先生なのにご存知なかった方もいらっしゃるようなのが何とも。 それよりも驚いたのは・・・ 「傘ホルダー」の取り扱いをやめた自転車専門店も こうした状況も踏まえて、全国に500店舗以上を構える大手自転車専門店「サイクルベースあさひ」では、 4~5年前に全店舗で傘ホルダーの取り扱いをやめたということです。 理由としては、 「傘を固定する器具になるため、横風が吹いて転倒してしまう恐れがある」 「つけ方によっては視界不良になる恐れがある」 「歩行者の安全を考慮するため」 としています。 (CB)あさひにも良心はあったようだ。(他にも何年も前に販売を辞めた量販があったはず) 「傘を収めるためだけのホルダー」自体は売っているが・・・ これも危険性がないとは言えないので正直売らないほうが良いような。 (超高齢者でも極貧生活でもないのに、 非力アピール、ファッション、折りたたむのが面倒なだけ、逆に超怪力で即壊すのか 理由は分からないが、普段から折りたたみ傘を持ち歩くのは負けのような感性が理解できない) (液剤に関しては別ページに雑記追加) ■傘の固定具(支持具)について 標準的な傘を器具に取り付けて平然と自転車で走行しているのが野放しになっているのは 「警察がまともに取り締まりを行っていない」から事実上「黙認状態」になっているだけでしかない。 販売が許可されている背景には手押し車(シルバーカー)等に取り付ける場合と、 自転車に取り付ける場合は「”器具だけ”取り付けて走行」 もしくは 「[上記例外を除き]標準的なサイズの傘を開いて自転車の器具に取り付けて使うのは”歩行時のみ”」、 そして、「[上記例外を除き]アンブレラハット並の「極小傘であれば」器具使用でも違法性はないといえる。 とは書いてみたが・・・ それ以前に条文内に「安定を失う"おそれがある"方法の禁止」や「(条件なしで)傘使用禁止」とある以上、 基本的には【傘の大きさに関わらず傘取り付け走行自体が禁止】と見るべきだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケースは・・・ 今のところ思いつくのはこれだけ。 ↓ 1■傘をさしているが「走行していない=歩行者状態=押して歩いている」場合 雨天時にレインコートを着るまでもない距離で 「前後に荷物を乗せて押し歩く」という用途に使える。 2■公道ではない「完全な私有地」(または撮影などで完全に封鎖している道路) 不特定多数の人間が使用しない環境であれば、公共交通の危険があるとは言えない。 3■「交通閑散であれば使用可能な地域」[2024年11月1日以降 京都府/茨城県/栃木県/熊本県) これらの地域では「傘禁止」と「注意すること自体が場違い」。 (全面禁止を訴えるのであれば愛知県のように条文の該当部分の削除が必須) 実際に走行路が交通閑散かどうかは現場の警官の判断次第でもあるはずなので、 注意警告や赤切符発行になる可能性を完全に消したいのであれば やはり「使わないほうが良い」という案内になる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △傘は条件付で許可の地域 ※「交通ひんぱんな道路において」禁止・・・交通が閑散な道路であればOKと解釈できる ●京都府「京都府道路交通規則」・・・(内容現在 令和6年8月1日) www.pref.kyoto.jp/reiki/index.html (9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。 ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。 ●茨城県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和6年6月30日) www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_menu.html (2) 交通頻繁な道路において,傘を差して自転車を運転しないこと。 ●栃木県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和6(2024)年6月1日) www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/reiki/reiki_menu.html (6) 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。 ■熊本県「道路交通規則」・・・(令和6年8月2日内容現在) www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm (1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。 ─────────────────────────────────────── ●ついでに紹介:オススメのレインウェア(合羽:自転車用かっぱ) 安物はすぐ破れたり使い物にならないので気を付けたい。 最低でも蒸れにくい「透湿素材」で「透湿性能を書いてある物」を選ぶこと。 一定の性能がある透湿素材のワークマンの自転車向けレインウェアが上下セットで約5000円だがほぼ常に欠品。 ↓ 高性能でより耐久性を重視するなら モンベルの自転車用レインウェアが上だけ1.5万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン ジャケット)、 +下だけ1万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン パンツ)。 ●レインウェアの落とし穴 cyclist.sanspo.com/235769 news.goo.ne.jp/article/nhknews/nation/nhknews-10010413801_20160218.html 国民生活センターが安全性のチェックをしたところ、車輪に巻き込まれる場合があったようだ。 ポンチョでもズボンでも裾バンドなどマジックテープを見やすいデザインにしたものを必須にすべきだと思うが・・・。 ●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム? ennori.jp/2143/nubrella-is-a-hands-free-non-invertible-umbrella-worn-backpack-style 近未来的なビジュアルが日常的な風景との違和感で悪い意味での注目度はあるものの、 これを用途ではなく概念としての「傘」とするには無理がある上に、恐らく幅制限も回避できるとすれば、 使っても何ら違法とはならない可能性は高い。 しかし直輸入サイトでは約2.5万円と見た目以上に現実離れした価格。 www.rakunew.com/items/67966?t=living ●自転車のハンドルに傘 自転車のハンドルに傘などを掛けて走らないで 事故多発 www3.nhk.or.jp/news/html/20180524/k10011450751000.html 梅雨前ということもあって注意喚起だろうか。 自転車から降りて歩行時に使うために、 折りたたまない傘を収納するような筒を自転車に取り付けるようなグッズもあるようだが、 当然全く薦める気はない。 前から思っていたことだが、折り畳み傘を持ち歩かない理由が分からない。 自転車ではこのような無駄な事故を引き起こすこともなく、 小型で軽量なものもあるので持ち運びも楽で、 水滴をある程度ふるい落としてからビニール袋に入れておけば置き傘で盗まれるようなことも絶対にない。 折りたたむときに僅かでも時間がかかるのが気に入らないだけが理由としては考えにくい。 調べると「(外国人に影響されて?)ダサい」 「さほど使う機会がないのに200gですら重いので無駄」という感覚や 「タクシーを使ったりコンビニ等で買えばいい」という感覚があるようだ。 10代でタクシーやコンビニで毎回買う選択肢はないとしても、 むしろ持ち歩かないことで「やせ我慢」を賛美しているように思えるのと、 200g余分に持ち歩くのが苦痛なほど日常生活が困難な状態とすればそのほうが心配。 ●自転車に傘を収納していると起こるトラブル (傘の支持具ではなく)使っていないときにフレームの隙間に挟んで起こったチェーン外れ。 「ハンドルに傘を下げていたら車輪に巻き込んで転倒」もあるだけに、 危険性の高い使い方と言えるが、あまり問題視されているような気もしない。 防ぐには、日常的に「折りたたみ傘+ビニール袋を常備しておけばいいだけ」という話なのだが、 こういう不具合を予想するだけの危機感がない人達は 「面倒」とか「事故なんて起こるわけがない、大げさだ」として、頑なに使おうとしないのだろう。 大怪我をして理解するならまだしも、事故を起こしても「運が悪かっただけ」で済ませるような人達は もはや救いようがない。 ●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090625_3.html 自転車に乗る際に傘が運転の邪魔にならないように収納しておく、 いわゆる傘ホルダーに傘を差し込んで走行中、傘の先端が前輪に巻き込まれたため、 前方に身体が飛ばされて顔面に大けがを負い3週間入院したという事故情報が寄せられた。 走行すれば違法状態になりうる危険がある固定具・支持具ではなく、 「カサホルダー」などの商品名で売られているものについて。 基本的に「自転車に乗る前と降りてから使うための傘」を収納するための用途としても、 「取り付けないことを強く薦める」。 不思議なのは自転車乗りであれば 「カバンやバッグに入れて持ち運びやすい"折り畳み傘"を持ち歩くのは当然だろう」 と思っていたがそうでもないようだ。 「予測運転で気を付ければ何とかなる」とは思えないような状況も想定できるのに わざわざ危険な状態になりかねないものを有難がって付ける理由が分からないが、 「折りたたみ傘を毎回折りたたむのが面倒」ということなのだろうか。 (面倒と思うほどの複雑な構造のもの自体が珍しいと思うが・・・) まさか「数千円の折りたたみ傘すら買えない」わけでもないだろうし、 折りたたみ傘で強度が足りないほどの暴風であれば傘どうこうではない。 数百gさえ余分に持ち歩くことができないほど体力に余裕がない高齢者ばかりとも思えない。 (むしろシルバーカートに常備させていそう) 一方で「雨が降るたびにコンビニで買って使い捨てることができる」とすれば ますます不思議だが、そうして「使い捨て」が身に染みてしまうと 「ママチャリをまともに整備して使う意味などない」という感覚に繋がるのは 当たり前なのだろうか。 それにしても、身の周りの持ち物を大切にしない感覚は一体何なのだろう。 「必要な耐久消費財は長持ちするように使い、無駄なものは買わない」のが普通では。 お金の使い方そのものを見直さず、生活の質を嘆く人がいるとすれば、 「貧すれば鈍する」で「思考することさえ放棄させてしまう」のだろうか。 ─────────────────────────────────────── ●[広島]「交通の頻繁な道路において」という例外規定が撤廃 広島県報 定期 第64号 (令和6年) 掲載日2024年8月13日 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kenpo/2024-t064.html www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/kenpo-pdf/2024/t064/2024-t064-014.pdf (令和6年11月1日から施行) 「安定を失うおそれのある方法」を厳格に運用すれば 傘の支持具に傘を取り付けて公道走行した瞬間に赤切符発行は可能。 だから「使わないほうがいい」となる。 (※一方でイヤホンの場合は 警察庁の通達にあるように「使用禁止ではない」ので性質が異なり オートバイ免許取得条件との聴覚不問との整合性が採れていない問題が放置されている) しかし、傘等の使用に関して、「交通の頻繁な道路において」条件は 元々少ない地域にしかなかったこともあり、 注意されるケースが増えても 事故を起こしてもないのに赤切符発行は考えにくいことから 撤廃されたとしてもさほど影響はないと思われる。 努力義務という罰則のない形だけの規定ではなく 場合によっては罰則の適用もあり得るが 禁止されている場所の制限があることで 事故が起こる前に注意し辛かった側面もあったので改正に至ったのだろうか。 ●大雑把な説明のみ www.bengo4.com/c_2/n_11523/ 各都道府県の道路交通法施行細則などの簡単な解説はあるものの、 ●傘の支持具については三重県の条文を簡単に紹介しているだけで詳しい説明なし。 「安定を失う"おそれのある"方法」とあったり、 そもそも「傘使用が禁止」となっていれば、 支持具の使用など関係なく「傘使用そのものが禁止」。 もし例外条件として(黙認ではなく)法的に認められているのであれば 「(傘の支持具を使用している場合は除く)」などの条件がなければならないはずだが、 今のところそのような条文のある地域は存在しない。 ●「交通頻繁な道路において禁止」→「交通閑散な道路においては問題なし」という中身にも触れず。 ●歩道走行可能な車体の高さや幅の制限で問題になることにも触れず。 記事としては全体的にざっくりとした紹介のみ。 「条文の見方」「事故云々ではなく"法文主義の観点から"違法性があるのかどうか」 というところまで踏み込んでいないので消化不良。 ●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道 news.yahoo.co.jp/articles/23bd6a4c8d9d649ef71a4cd9e8fffc8144ff1b07 普段は、右側通行や並列走行、信号無視などの違反が目立ちますが、20日は雨が降っていたこともあり、 「傘さし運転」による警告が、30分間で3件ありました。 ↑ 「並進禁止の標識」くらい珍しい報道。 山形県は傘差しでも「交通閑散な場所での走行可」の地域ではないので注意喚起も妥当。 ●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問 news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20160414ddlk26040519000c.html 上京署と上京区役所は12日、府立鴨沂高(京都市上京区)校庭で自転車の啓発活動をした。 「傘差し運転」「携帯電話」「無灯火」など、自転車の違反行為を書いた箱(後略) 「携帯電話(を注視または使用しながら走行)」と「無灯火」はともかく、 「傘差し運転」は全国的にも数少ない「閑散な道路であれば可とする例外的な使用が認められている地域」だが 「基本的には使って欲しくない」ということで、 「年齢などの例外的に許可された歩道走行」を「まるで歩道走行が当たり前かのように」常態化していても 「基本は車道走行ですよ」と案内するのと同じなんだろうか。 ●三重県・・・×傘は固定具でも禁止 「三重県道路交通法施行細則」 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ●[三重]「傘差し運転、違法です」 www.chunichi.co.jp/article/mie/20190613/CK2019061302000039.html 都道府県によって禁止事項は異なり、 県内ではハンドル部分などに装着した器具に傘を固定して運転することも禁じている。 twitter.com/Mpp_mie/status/1136932842510831621 傘差し運転は法律で禁止されています。 他地域でも"固定具の使用有無以前に"「自転車での傘差し運転そのものを禁止」や 「安定を失う"おそれのある"方法」によって禁止されている。 (※交通閑散な場所での例外使用を認められている[京都/茨城/栃木/広島/熊本]を除く) ■「傘」に関する47都道府県別の規定 https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#id_f82f38f7 の項目を参照 ▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ) otonanswer.jp/post/116812/ 例によって「片手運転」しか触れておらず、 道交法から派生する地方条例を把握していない? 「安定を失う"恐れのある"=可能性がある」の規定のある地域では、 傘固定(支持)器具の有無など無関係で公道走行は禁止。 ※例外的に走行可能地域は 「交通が頻繁ではない場所では可」という特例を設けている地域のみ。 牧野和夫 専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、 インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、 法務・知財戦略、一般民事・刑事。 ↑ そもそも編集者が聞く弁護士を間違えているような・・・。 まず「"自転車の"交通法規に詳しい弁護士」を探すべきではと。 TVに出ていた北村弁護士であれば派生の地方条文も把握されているので依頼してみるとか、 それこそ、パナソニック自転車等の「自転車メーカーの顧問弁護士」とか。 ↓ 何か既視感があったと思ったら、サイトと弁護士が全く同じだった・・・。 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? otonanswer.jp/post/42096/ 2019.06.08の再掲ならわざわざ頼む必要もないような。 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? otonanswer.jp/post/42096/ Q.自転車用の傘スタンドが販売されています。 これを自転車に取り付けて運転すると、両手で自転車を運転できますが、 傘を差して自転車を運転することと同じ罪に問われますか。 牧野さん「警察庁から『危険な場合がある』と発表されていますが、 傘スタンド自体を規制する法律はまだ制定されていません。 そのため、傘スタンドに傘を差して自転車を運転しても、 その行為だけでは法的責任を問うことはできません」 ????? 三重県は「固定した状態でも禁止」という条例もありますが・・・。 第十六条 法第七十一条第六号の規定により 車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、 自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 この条例すら把握していないのではちょっとどうなんだろう。 (※完全に固定しているわけではなく支持具だからというのは無理がある解釈) なぜ片手運転の違反になるかどうかだけを見ているのか謎。 自転車の左右からはみ出る幅からして (全国47都道府県)条例で定められている自転車への 「積載違反」として明確に違反になることを まさか知らない? 道交法だけを見てそれに付随する地方条例を 全く見たことも聞いたこともないとは思えないが・・・。 傘(※)は積載制限を超えるので違反になることについては この話題になったときに必ずといっていいほど出る話のはずだが 意図的に問題ないという印象を与える必要があるのだろうか。 (※)一般的な大きさの傘(折りたたみ傘も含む)で、 自転車の幅より0.3(富山のみ0.5[以下略])m以内で収まる傘は 実用未満のアンブレラハットくらいしかないはず。 ◆アクセサリーとして取り付ける場合及び 「押して歩く歩行状態の場合には幅が0.3mを超える傘を取り付けても問題がない」とはいえるが、 「支持具+幅が0.3mを超える傘の取り付け+走行」の時点で 【歩道でも車道でも積載制限を超えるので違反】になる。 ↓ ●違反となる根拠は↓の記事を参照。 ■改めて「自転車走行時の傘使用を違法とする根拠」について https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#illegal (補足記事:大阪府警の説明) cyclist.sanspo.com/192991 道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、 傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、 高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。 ※0.3mという交通規則は大阪府に限らず 他の都道府県でも規定がある。(富山県のみ0.5m) ◆そして、そもそも「傘の支持具を使っているかどうかを問わず」 安定を失う「おそれのある」方法で走行すること自体が禁止されている。 ↓ 支持具に傘を取り付けていたところで 「突然の強風で煽られ不安定になる恐れがある」ため「禁止されている」と解釈するのが妥当。 ■「傘」に関する47都道府県別の規定 https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#47 の項目を参照 現状「傘をさし(または支持具に取り付けて)走行する」ことは違反にも関わらず、 目立った取り締まりがないのは (一部)支持されていることなどを理由に免除されているとは思えないので、 「表立った事故が少ない」ことに尽きるのだろう。 ●大阪での傘の支持具は違法か合法か zatutisiki.com/1210.html 法的な根拠をしっかりと書いているので信憑性は高いが、 道交法第71条派生の大阪府道路交通規則13条の2に触れていないのが非常に惜しい。 大阪府警のグレー判定とするコメントについては具体的な担当の発言者の氏名も欲しかった。 (下の記事の(cyclist.sanspo.com/192991)のような記事から判断しただけ?) 大阪府警の対応は、「けがをさせたら安全運転義務違反に問われるかも」と、 使用を控えるように呼びかるという何とも曖昧な状況でした。 道交法70条や 都道府県毎にある道路交通法規、つまり条例がどうあるかもポイント に触れているが 道交法71条の6号 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 (罰則規定は5万円以下の罰金) 第六号については第百二十条第一項第九号 第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。 ↓ 具体的な内容は 大阪府道路交通規則(内容現在 平成27年11月2日) 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、 若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 傘を差す状態に「手で持っているか器具で支えているのか」という例外条件はない。 つまり法的には「状態に関わらず」「自転車運転で傘を使用すること自体が違法」 という見方をするのが正しいはずだが、 何故か大阪府警自体で曖昧な解釈に濁しているというのが良く分からない。 単に注意喚起で存在させるためであれば、 条文に何らかの「例外規定」を定めなければ違法状態は改善できないはず。 また、「安定を失うおそれ」を「支持具なら問題なし」と解釈するのは 「突発的な強風を完全に予測することは不可能」という理由から、飛躍が過ぎるように思える。 グレーで済ませなければならないというのも 多すぎて対処できないというのは言い訳にしかならず、 赤信号無視のように「この条文が本当に有効なものであるというのであれば」 赤切符を発行すべきに思えて仕方がない。 ▼傘を積載物として違法の根拠とする疑問 cyclist.sanspo.com/192991 shizusai.com/?p=1463 傘規制の条件としてなぜかよく見る「積載物として違法」という根拠を基に問題視している。 しかし「歩道走行がOKになる「普通自転車にのみ関わる内容」のため 積載物どうこうで違法合法を問うのは「車道走行であれば問題なし」となってしまうことに (事実上歩道走行者のみが搭載しているとしても)全く疑問を持たないのは妙に思える。 道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される ●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について 重複内容でも、地域的に使用者が最も多いと思われるので注意喚起として。 www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n1.html 2015.7.8 11 29 「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」 ↓ 「「傘を取り付けて幅と高さを超えると違反」」 ↓ 警察庁が交通マナーを定めた「交通の方法に関する教則」は、 携帯電話やヘッドホンの使用を禁止する一方、 「傘を自転車に固定して運転するときも(中略)危険な場合があります」との記述にとどめており、 同社担当者は「禁止行為ではないと思っているが、 人込みや強風では使用しないなどの注意喚起は今後もしていきたい」 ↓ 「「禁止行為ではないと思っている」」 ↑ ???? いや、「思っている」だけなら構わないのだが・・・この内容で合法だと判断するのは文章読解力が足りない。 「思っている=合法」なわけがない。 後半の「交通の方法に関する教則」は、そもそも「(罰則が存在しない)=法的な拘束力が存在しない」 =法的に許可されているわけではないので、 「危険な場合があります」に表現がとどまっていても「法的に違反かどうかについては無関係」。 ●道交法と派生する(大阪府であれば)道交法規則 「傘を取り付けて(走行すると)積載違反になる」「安定を失うおそれがある方法」を禁止されている ということは紛れもない事実で、 これを意図的に無視して「法的な根拠を一切示さず」都合のいい解釈をするのは明らかにおかしい。 (※ヘッドホンの使用を禁止 (詳細は遮音関連のページに書いている通り、「イヤホン・ヘッドホン着用自体が禁止されているわけではない」 「(交通に関する音など)聞こえない状態を規制している」ので不正確) ■改めて「自転車走行時の傘使用を違法とする根拠」について ↓ 地域別に規制詳細は異なるが、この場合は大阪府の例規集から www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html (内容現在 平成30年6月25日)警察→「大阪府道路交通規則」を参照 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。 以下この条において同じ。)の重量、 大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 ※(法第57条第2項=道路交通法第57条の2) elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 【罰則】第121条第1項第7号[二万円以下の罰金又は科料]、第123条[(法人関連)罰則は←と同じ] (軽車両の乗車又は積載の制限) 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、 大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの (5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。 ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。 イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。 ─────────────────────────────────────── そして、「安定を失うおそれがある方法」での規制も存在する。 (運転者の遵守事項) 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 ※(法第71条第6項=道路交通法第71条の6) elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 【罰則】第120条第1項第9号[五万円以下の罰金] 「事故が起きたらその時に初めて罰される」というものではなく、 本来の主旨からすれば、「走行時点で検挙は可能」ということは理解しておきたい。 実際の運用として「黙認されているだけ」のものを、 勝手に勘違いして「問題ないんだ」と吹聴するのは勘弁して欲しい。 もし「合法・適法」とするなら、その「法的な根拠」を是非とも明確に示してもらいたい。 (警察で聞いたからOKとかいうのではなく、その発言者の所属する署と階級と氏名と 「伝聞で解釈したものではなく書面等で列記してあるような正確な内容」を求める) しかし、問い合わせるまでもなく、法的な文章はこうして簡単に確認できるのだから 一般の人も勉強以前の「単にアクセスして内容確認すれば済むだけ」の話なのだが、 小説や新聞も含めて普段から「文字数が多いと読めない(理解できない)」ような人には難しい課題なのかもしれない。 ●[大阪]傘の支持具について blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/10097688.html 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。 ↓ 違法ではありませんが (※販売元の問題ないとする根拠として具体的な法的な条文の提示がないためあまり参考にならない) このブログでの記事引用文に「違反になる」と書いてあっても違法ではないとする根拠が不明。 一般的に売られている傘の幅が30cm以内のものが普通とは思えない。 確かな点としては 「(幅30cm以上の)傘を取り付けて"走行"した場合」に違反になるが、 「飾り・アクセサリーとして取り付ける場合(前に倒せば荷物の脱落防止に使えなくもない)」とか、 「走行しない=押して歩く状態」であれば問題ないとは言えるが・・・。 引用するなら法的根拠として明確な「道交法」と「例規集」から引用しておきたい。 大阪府の例規集(内容現在 平成29年12月28日) www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●積載に関する制限 第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、 当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の 制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 (貨物自動車部分は省略) 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 (罰則 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条) 第121条 二万円以下の罰金又は科料 (法人、またはその従業員についても同じ) ↓ 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車※)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (リアカー部分以下は省略) ↓ (4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●傘使用に関する制限 道交法71条の6号は防犯登録のような罰則のない努力義務ではなく罰則のある義務規定。 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 罰則 第六号については第百二十条第一項第九号 第二号 第120条 五万円以下の罰金 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、 若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 傘を差し「安定を失うおそれがある方法で」の運転禁止。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★法的に言えば 傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)すれば」違法/違反になり、 そもそも安定を失う「おそれのある」方法自体が禁止されている」ことから 「手段を問わず」傘を差している状態を禁止されている見方も十分に可能。 (使用によって大阪府内で近年の事故自体が起こっているわけでもないとすれば) 「利用者が多く反発を招くことが予想され、警察が積極的に取り締まらないため問題が表面化していないだけ」と言える。 www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n2.html (2015年当時の記事) 傘スタンドについて、府警は「使用は控えてほしい」という。なぜか。 道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。 さらに、使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、 安全運転義務違反に問われる可能性があるという。「雨の日は雨具を着て運転を」(府警担当者)というわけだ。 実際の運用としては第71条は基本的に事故を起こした場合に適用されるとしても そもそも事故を起こさなければ問題がないという話ではなく、 「傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)している時点で」本来は違反になっている」、 それ以前に罰則のある「道交法57条派生の積載制限違反」にも該当。 グレーというより普通に違反になる条件が揃っている状態での走行使用を考えると、 利用者・販売店・メーカーは、他の地域にあるような 「(具体的な定数が存在しないので解釈次第という便利な)道路が閑散な場所での傘の使用は可」と 条文を変更するように働きかけたほうが良いのではと思えて仕方がない。 ▼販売している店 「支持具を含む傘使用合法とする具体的な法的な根拠」、 または「何も問題がないという発言をしている警察関係者がいれば、その都道府県警の担当者の氏名」もなく ただ「(傘を装着して走行しても)問題ありません」と 販売推進している店を信用するのはどうなんだろう?という疑問 ▼死亡者が存在? 信憑性はともかく、こういった話もある。 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1496163129 違法云々よりも、それを付けて走行していて、事故にあい亡くなった人を知っています。 だいぶ前の話ですが、それが原因で関東の某スーパーでは販売禁止になりました。 イヤホンでは殊更に危険性を煽る一方でこれは大きなニュースにならなかった? 主な使用者である中高年に配慮しなければならない特殊な事情でもあるのだろうか。 ▼結論:例外条件のない多数の地域での「走行」と中身のない法律論への問題 しかしながら、「”傘は絶対に取り付けないが”自転車にアクセサリーとして、 又は、袋やカバン飛び出しを防ぐための簡易補助器具として取り付ける可能性」と 「押し歩き状態では歩行者になるので傘を開く場合は押し歩きのみを厳守している」 「支持具の用途自体は自転車に限らない」として 販売自体の規制を求めるつもりは一切ない。 あくまで自転車に取り付けて「取り付けた状態で傘を開いて”走行”」することを問題視している。 そして、傘使用に関して例外条件のある少ない地域「交通頻繁な道路等の規定」があれば 走行しても例外的に許可されると考えるべきだろう。 そう考えれば、全国的にも矛盾した条文を放置するよりは現実的な改正として 「傘使用は交通が頻繁ではないという条件」=「具体的な定量が存在しない」=「曖昧な条件」 として大阪等でも導入すべきように思えるが・・・。 「使えるか使えないか」だけを気にして、 肝心の中身そのものを議論しようとする流れにならないことも憂慮すべき問題。 ■千葉県で雨合羽50個を配布 cyclist.sanspo.com/201632 雨合羽のメーカーが自社商品アピールのために一時的に配布するならまだしも、 啓蒙活動として一時的に、しかもたった50個を配布したところで口コミが広がることを期待するのはなかなか厳しいものがある。 途上国支援として1回だけ一時的な金額として数百万円をインフラ設備費用のために使って欲しいと言われて 受け取った側の気持ちと似ているような。 要は本当に傘さし運転を減らしたいのであれば「浸透しきったと言えるまで長期間継続して行える施策」かどうかが肝なのでは。 雨の日の街頭で(余程人員が裂けない日でもなければ)取り締まりではなく、呼びかけを10年単位くらいで 継続して行うほうが効果があると思う。 その後本当に根絶させたいのであれば、傘使用での赤切符発行数を年単位で徐々に増やしていけば、 飲酒運転並に目立って使われることはなくなるだろう。 ───────────────────────────────────── ▼歩道走行時に係る規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は 三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。) (以下自転車道通行義務については省略) ↓ ●「自転車」ではなく「車両」と書いているので関係ない? いいえ。「道路交通法内では軽車両である自転車も車両に含まれます」 (警音器の項目にある「道路運送車両法」内の軽車両の場合は自転車が含まれない) ↓ 「車両とは」 「道路交通法の第2条」 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 「軽車両とは」 十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、 かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、 身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 ↓ ●道路交通法施行規則 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html 第九条の二 法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル ↓ ●道路交通法 第六十三条の四 普通自転車は、(歩道走行可の条件については省略) 歩道を通行することができる。 ※傘は車体の大きさ自体とは無関係という見方ができなくもないが・・・ (幅60cm以内の傘といえばレジャーハット、アンブレラハットくらいしかないのは別項目で書いた通り) www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00260044 「自転車屋さんのKASA傘」も76cmなので基準外。 ※例え60cm以内の傘であっても下記にある傘使用自体に制限があるので無意味 ↓ ───────────────────────────────────── ▼傘をホルダーに固定した状態を「積載物」とする場合の規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 第五十七条 車両(軽車両を除く。[略])の運転者は、 当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、 大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて 乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 ↓ 自転車も含まれる軽車両は除くとあるが・・・ ↓ ●道路交通法 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると 認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ↓ 47都道府県それぞれに自転車に対しても規制がある ↓ ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則 第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量 若しくは大きさの制限を次のように定める。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの ※挟んでるだけなので固定していない? ※では傘ホルダーは使わず手で持って走行するなら問題ないかといえば・・・ ↓ ───────────────────────────────────── ▼傘そのものに対する規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ↓ ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則 www.pref.saitama.lg.jp/a0311/doukouhou/dokohosaisoku.html 埼玉県道路交通法施行細則は、「埼玉県法規集データベース」からご覧いただけます。 次のリンクからデータベースに入り、 「第12編警察」⇒「第6章道路交通」⇒「○埼玉県道路交通法施行細則」からご覧ください。 ↓ 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 又は自転車を運転しないこと。 ↓ 前段▼2項目を考慮しなくても ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則の第10条により ホルダー取り付けでも「安定を失うおそれのある方法」に該当すると思われるため、 禁止と考えるのが妥当。 「車道を走らないので大型トラックに煽られてふらつくことはない」 「風の強い日には使わないので不安定にはならない」というのが ギリギリの逃げ道だろうか。 しかし、突風を完全に予測できない以上は「安定を失う”おそれのある”方法」 という状態を回避することは出来ないと思うがどうだろうか。 「挟んでるだけなので固定していない」という言い訳も 正に「安定を失う”おそれのある”方法」を自ら証明しているようにも思える。 「又は」で文を繋いでいるので「傘をさした状態そのものを規制」という見方も出来る。 ↓ でも、傘使用で取り締まっている(赤切符発行された)という報道も聞いたことが無い? ↓ 結局「”違反だが”積極的に取り締まっていないだけなので形骸化しているだけ」ということ。 (警音器[の装備義務のある地域で]非装備で取り締まりされたという報道がないのは似たようなもの) ではなぜ無駄に思える規定があるかといえば 「事故になる可能性があるものは書いておくことでその危険性を示す」という 「注意喚起」のような意味合いで載せていると考えるべきだろう。 だからといって 「取り締まりないんだから使い放題!」という感覚でいて 「今日から赤切符発行になりました」ということが万が一起こったとしても 「傘は取り締まってなかったのだから違反じゃないだろう」という弁明をしても 「ちゃんと道路交通法施行細則には何年も前から載ってますよ?」ということになる。 それゆえ 「赤切符発行の可能性がある以上、出来るだけ使わないほうがいい」 というのが現状の案内としては正しいのではないだろうか。 (2015.8.30) ▼走行する自転車でも使って構わないという「法的な根拠」は? ・TVで見たから 放送される内容の中で、深く調べてもいない不正確な情報を流していることが、 いままでかつて無かったと言えるのだろうか。 ・販売元が問題ないと言っているから 明確な法的根拠を示しているとは言えないのでこれも根拠に乏しい。 ●交通の方法に関する教則 www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm この内容から問題なしとしていても・・・ ↓ ◆交通の方法に関する教則そのものに「法的な拘束力は発生しない」 law.jablaw.org/Forum?no=33 「交通の方法に関する教則」についても、 制定根拠は交通規制に関する条文ではなく「交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成」の条項であるため、 あくまで「教則」に過ぎず、これ自体には何ら交通規制の効力はないこととなります。 「そもそも罰則がない」=努力義務規定のようなものに法的な規制が覆されるとは思えない。 違反ではないという「直接的な法的根拠」があれば利用者も助かると思うので知りたいところ。 【普通自転車の規定】と【積載制限】は分けて考えなければならない 道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される。 ↓解説 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★【普通自転車の基準=歩道走行の場合であり、車道での制限は受けないが】、 【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。 ↓ ●道路交通法 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ▼道路とは ───────────────────────── 一 道路 道路法(略)第二条第一項に規定する道路、 ───────────────────────── ●道路法 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、 トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつて その効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 ───────────────────────── 道路運送法(略)第二条第八項に規定する自動車道 ───────────────────────── ●道路運送法 8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で 道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、 「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が 専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の 交通の用に供することを目的として設けた道をいう。 ───────────────────────── 及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 ↑ ●道路交通法 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 歩道も車道も道路の一部 ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則「積載制限」 第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの 【車道でも歩道でも】 「積載装置の幅から30cm」を超えている時点で傘を取り付けて走行することはできないことになる。 ↓ これに対し「傘の支持具は積載装置ではない」と、どうにかして強引な解釈を展開できた場合 ↓ やはり、「安定を失う"おそれ"」の部分を覆す根拠をどう示すことができるのだろう ということになる。 ※仮に自転車ではなく体の一部に傘を固定するための装置を開発し「自転車とは直接無関係」とした場合でも、 「装着方法に関係なく積載した上で乗車しているので同じ」ということになるのだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【安定を失う「おそれ」】を否定できる条件は見つからず。 事実上「黙認してもらっているだけ」というのが現状に過ぎないのではないだろうか。 運用ではなく「条文をそのまま読む限りでは」違反になるので、 もし風に煽られて人身事故の加害者にでもなれば 傘を取り付けていたことについても問題視されることになりかねないと見るべき。 ▼傘の支持具は違反? cyclist.sanspo.com/192991 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、 傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。 「歩道を走行できる普通自転車の基準が」という記述がないので不適切な解説。 道交法第57条第2項の規定→大阪府道路交通規則第11条 罰則は第121条第1項第7号(二万円以下の罰金又は科料)、 第123条(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者にも第121条第1項第7号罰則) (歩道走行時に関しては普通自転車の基準もあるが、歩道・車道問わず条例で定められた「積載制限」にかかる) ↓ しかし「違反」とはいうが、 「取り締まる(=赤切符を発行する)」または「注意する」とは言っていない。 大っぴらに黙認するとは言えない最大限の配慮か。 使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、 安全運転義務違反に問われる可能性があるという。 更に「可能性がある」とはいうが、事故を起こしたとしても傘使用に関して「取り締まる(=赤切符を発行する)」とも言っていない。 ↓ 一方で製造販売元の意見 「法律違反の商品でもないのに使わないよう呼びかけられても…」 確かに「アクセサリーとして傘を取り付けなければ」商品そのものは違法ではない。 メーカーとしても「事実上(ほぼ)黙認されているので堂々と使ってください」とも言えないだろう。 ↓ もし「自転車への傘支持具で傘を使用すること」が厳格に禁止されるような事態を想定するとすれば 傘支持具が原因により「事故が連続多発」し、警告票に止まらず 「傘支持具状態での歩道走行に赤切符を見境なく発行」するようなことになればやがて使うものはいなくなり メーカーも手押し車用や車イスの支持具に特化した販売を余儀なくされるだろう。 しかしそうなれば親子乗せの事態と同じように特例として 「但し、(大阪府道路交通規則)第11条の例外として、支持具を用いて自転車で傘を取り付ける場合、 (強風などで蛇行する可能性のある走行状態になる場合を禁止するが) 歩道では歩行者優先で徐行を厳守する場合のみ使用可とする」 のような項目が追加されるかもしれないが、どの程度の風速風圧であれば大丈夫なのかという 線引きの難しさから規定は難しそうだ。 しかし、安定を失う恐れのある場合も、歩道での歩行者優先も歩道の(普通自転車通行指定部分がない歩道では) 徐行も義務付けられているので新たに規定すること自体がおかしいことになる。 ちなみに、「交通の方法に関する教則」についてはマナーについて書いてあるだけで 禁止云々については、あくまで「推奨」であり「法的拘束力はない」ので勘違いにならないようにしておきたい。 law.jablaw.org/Forum?no=33 ●傘の運転が違法となる根拠について 【1】片手運転でブレーキが常に片方使えない状態となり問題になる? しかし、片方のレバーで前後のブレーキが効くようにする方法として ダイアコンペ「TECH-77W」などワイヤー2本引きができるブレーキレバーが存在する。 fixedstyle.web.fc2.com/customize/customize/custom_brake.html どちらのブレーキレバーでも作動する「前後輪ブレーキ同時作動装置」昔に存在。 homepage2.nifty.com/mamoroute/tinpin-parts.htm akigawa.world.coocan.jp/tinpin-parts.htm 道路交通法第63条の9と道路交通法施行規則の第9条の3から 「前・後輪両方にブレーキ装置があればいい」としていて、 両手でブレーキレバーを使わなければならないという規定はないのでクリア。 ↓ 【2】「歩道を走行できる普通自転車の幅は60cm」 歩道ではなく車道を走ることは問題なしという前提で、 歩道走行が可能な自転車は 道路交通法63条の3、道路交通法施行規則第9条の2で「長さ190cm、幅60cm」と規定。 ↓ 普通傘は100cmくらい www.matsuzoe.com/sokunou-jp.htm 強風に強い傘でも幅85cm www.sempre.jp/brand/SENZ-Umbrellas/ 折りたたみ傘でも直径83cm www.lieben2000.co.jp/parasol/i/1501.html 直径60cmで探すとレジャーハット、アンブレラハットくらいしかない・・・。 ↓ しかし、ここでふと思ったのは「自転車の幅が60cm」と規定。 「自転車の」幅。つまり、傘は自転車の一部ではなく 「手で持っている状態であれば、それは自転車の幅ではなく体の持つ一部分の幅」であり、 「傘」=「自転車」は成立しない。 よって、自転車の幅の規定は無関係ではないだろうか。 「このはし渡るべからず」のような発想だが、「自転車の一部そのものではない」ことは確か。 ↓ 【2の2】積載物として違反? 【2】から派生し、直接手に持っている状態の物が果たして「積載」物と呼べるかどうかという話にもなる。 また、さすべえなどの支持具が積載装置ということになれば、 「支持具そのものを取り付け」「傘を取り付けるまで」は問題なくても「走行してしまう」と (各都道府県別に規定のある)積載装置からの幅と高さ制限違反になるのではという話もある。 ●高さは大多数は2m-荷台高 1.5m-荷台高が岩手・秋田・山形、2.5m-荷台高が佐賀 ●幅は大多数は30cm[左右15cmまで]、富山のみ50cm以内 (静岡は積載物は80cm迄でも積載方法が左右15cmで他と同じ。) ↓ ではなぜ販売規制に結び付けられないかといえば、 「フル電動自転車の公道での走行は認められていません」と似たようなもので、上にもあるが、 「支持具そのものを自転車に取り付けても、傘を取り付けても、 私有地内での使用など、公道(車道・歩道など)走行をしなければそれ自体が違法にはならない」ので規制はできない。 というのと、完全に販売禁止してしまうことで全国的には一部でも 浸透した地域で猛反発が起こってしまうことに配慮せざるを得ないと考えられる。 ↓ 【3】「第70条」 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 okwave.jp/qa/q2297210.html 実際に止まり損ねて車にぶつかって事故を起こしたケースで相談。 雨の日の制動距離は晴れの日よりも長くなるということは実感できていたはず。 ↓ 「制動距離計算機」 https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html ■重さは制動力と慣性と打ち消しあって影響しないという。 JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 ↓ 2本引きのブレーキレバーを使っていたはずもないので当然↑のものより制動力は劣るのは確実で、 「右側から突然現れた」とあるが、 駐車場か交差点でどちらが一時停止義務があったのか定かではないとしても ある程度予測し減速、または一時停止できたことではないだろうか。 傘を持っていたのであれば尚更「速度と方法」に注意し、走行する必要があったはず。 速度を12km程度まで落とし、見通しの悪い場所では徐行、一時停止の必要がある場所では きちんと一時停止が出来ていれば 「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」できていたと考える。 端的に言えば「過剰に慎重な運転が出来るかどうか」。 そしてやはり、2本引きブレーキレバーであれば前後輪を確実にブレーキできるので 道交法の第70条違反とするのも無理があるのではないだろうか。 ↓ ↓ しかし、傘は必ず予測できない突風があればふらつくので危険ということになると、やはり厳しいものがある。 台風や季節風でもない予測できない突風は、両目に虫が入って咄嗟に止まるまでに蛇行してしまうというような 予測できないトラブルと同等にしようとしても、持たなければそもそも蛇行は防げていたということになるため、 なかなか傘を手に持って自転車運転しても大丈夫とは言えない。 ↓ 最大の壁としては各地方条例で 「傘を持って自転車に乗ること自体を(一部条件付の地域を除き)違反行為」とされていること。 遮音規定と違い自動車との違いも大きく、条件付きで許可は一部地域だけ。 三重県の「固定でも禁止」を「挟んでいるだけなので固定はしていない。」というのも結構苦しい。 第十六条 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ↓ www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/ 京都の場合は例外規定もあるので「道路交通法違反になる場合があります」と緩やかな表現に抑えている。 ↓ しかし、雨の日に自転車への指導を積極的にはしている様子が無いのと、 「ふらつくのが分かっているので」 「使用者も」「自動車などの運転者も」「歩行者も」 「気を付けて通ろう」とする心理的影響がほぼ必ず働くため 傘だけで重大事故原因となる頻度の点で優先順位が低さからか、 赤切符発行や指導を積極的に行っているとはあまり思わないので、 「事実上黙認されている」のが現状。 ↓ 見せしめ的にニュースになるように(後に不起訴・起訴猶予(無罪)確定だったとしても) 赤切符発行が乱発されれば、使用者は激減するとは思うが、 今のところそのような動きは見られない。 しかし、条例でも明記していて(≒曲解すれば建前上)禁止なので重大事故が頻発すれば 「もともと禁止なんだからいつでも赤切符切ることはできる」という意味合いが強いかもしれない。 ▼千葉県の場合 千葉の条例では・・・ (11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。 ↓ ameblo.jp/cycle-plus/entry-12036661954.html 聞いてみても傘スタンド使用自体が違反にはならないのは上で書いた通り。傘を取り付けるまでも問題なしとして、 走行してしまうと風にあおられて不安定になってしまう「可能性があるので違反」と考えるのが妥当。 ↓ 「安定を失うおそれのある方法」で走行しないとしても、「又は」で区切られているので、 「傘を差し」そのものが違反としてある以上は禁止に思える。 「使ってもOKとは言えない」ということからも「許可はしていない」と言える。 ではなぜ積極的な指導注意を行わないかといえば、 「危険性を理解した上で注意深く使用している人が多いので?」重大事故も少なく (人員割いてられないという事情もあるだろうとはいえ)闇雲に赤切符や指導を行っていないというところか。 ▼和歌山県の場合 mainichi.jp/area/wakayama/news/20150617ddlk30040463000c.html 「和歌山で傘差し運転の取り締まり強化」とあるが、 果たしてその「取り締まり」とは「注意」で済まさず「赤切符」発行とするのかどうか注目でもある。 買うまで同行するのは難しいとしても、 せめてコンビニで500円くらいで買える簡単なポンチョタイプの雨合羽を どこでも気軽に買えるなら注意もしやすいとは思うが・・・。 傘と同じように全国の店で必ず扱っているともいえず難しい。 ▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根 「コロポックル」元祖。 www.coropokkuru.jp/original6.html ↑リンクは多いが値段など非常に分かりにくい。 store.shopping.yahoo.co.jp/coropokkuru/ 約3万~7.5万円 「dryve」最近登場したもの。 www.dryve.tokyo/ 約4万円 自作屋根では透明度の確保に苦労しているようだ garipapas.webcrow.jp/RoofedBicycle/RoofedBicycle.html しかし・・・、いくら機能的とはいえ、 この装備を付けて走るのは相当な勇気が必要に思える。 逆にいえば企業・店舗用として広告を付けておけば効果的かもしれない。 問題は道交法的に「その屋根が積載物に該当するかどうかという点」 地域によっても異なるかもしれないが、個人的には付けたいとも思わないので調べる気もない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■携帯使用でも傘差しでも「事故を起こさなければ」違法ではないケース ●改正道路交通法施行令 香川県丸亀市では傘さし運転も携帯電話を使用しながらであっても違反としていても・・・ www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i15713/ ↓ 香川県警交通部の見解では「事故を起こした場合のみ違反対象」 「自転車安全講習Q&A/受講料は5700円」 www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20150516000080 Q 違反の摘発は。 A 県警は11年以降、事故抑止のために取り締まりを強化しているが、悪質な違反者は依然多い。 14年は48件を摘発し、全て「信号無視」だった。 Q 違反行為の種類や内容は。 A 改正道交法では酒酔い運転や信号無視など14項目の違反を「危険行為」と定めた。 このほかは路側帯での右側通行や通行禁止道路(場所)の通行など。 携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転や傘差し運転は危険行為としていないが、 事故を起こした場合は対象となり得る。 この場合、役所(環境安全課)の見解と、実際の現場単位への指示とは異なり、 形式上挙げている違反行為の羅列と、現実的な取り締まり実効性があるかどうかという違いが分かる。 しかも、重点取り締まりで一時的に気運だけ高められたとしても「継続」できなければ 単に「運が悪かっただけ」という印象が先行するだろう。 殊更に取り締まり厳格化に期待する声もあるようだが、 路側帯でも左側通行を定めても特に全体のマナーが向上したとも思えず、 取り締まりのハードルが下がったとしても、現実的な人員の問題から 2015年6月に施行された講習対象の人数を「年間で数百人」を目安にしていることからも 過剰取り締まりが目的ではなく、例え民間委託できたとしても 厳格に処罰するとして、下っ端の取り締まり人員を何倍にも増やすために ありえないほどの大増税をすることを歓迎するのだろうかという疑問。 箱の中身は空っぽでもその箱が豪華そうに見えればいいんだろうか、本当に。 それにしても「ながら運転」そのものを対象とするかどうかについて 個々の地域での違いも含め、よく調べていないと思われる記事が散見されるが、 そもそも「赤信号無視を取り締まりの主軸」となっている現状が、 施行と同時に一斉にその他の要件全ての多数を対象として取り締まりが実現可能かどうか よく考えなくても分かりそうなものだが・・・。美辞麗句が踊っていればいいのだろう。 根本的に義務教育での日常の法律受講時間が欠落している現状では 上辺の法整備どうこうだけの問題でもなく、個々の意識の固定化を打破するための 「全般的な機会」を「ある程度限定された違反者」だけに頼るということが間違っているように思える。 「免許や車検」というのも実現可能性としては低い。 今更「教育」に期待するのは難しいとしても、改善しなければならない重要な事柄だと思うのだが、 問題として挙がるのは特定の内容ばかり。 (五教科のコマ数を減らしてでも、日常の法律の知識を持たせる必要があると考えているが 「愚者の凶器」となりうることを懸念しているのだろうか) もっと現実的なところで、 「業界、店単位」でも個別の対策を今からでも講じることは出来るのではないかと思うが、 盛況ではない産業で儲けだけを重視せず尽力しようと考えられる個々人はどれほどいるのか・・・。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「傘」に関する47都道府県別の規定 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、 追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ・遮音関連と兼ねている地域もあるが、別ページ掲載のため該当部分を省略。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 五 道路において、傘をさして自転車を運転しないこと。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) かさをさして、大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、 次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 【傘と携帯電話】 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘と携帯電話】 (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法(中略)で自転車を運転しないこと。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (5) 道路において、傘を差して自転車を運転しないこと。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、又は自転車を運転しないこと。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (2) 交通ひんぱんな道路において,かさをさして自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に定めるとおりとする。 【傘】 六 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 【傘】 (2) 道路において、傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど著しく視野を妨げ、 又は安定を害するような方法で車両を運転しないこと。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 【傘】 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。 【傘】 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (6) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 五 道路において、かさをさし、又は長大若しくは過重な物件を携帯し、 その他安定を保つことができないような状態で自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 四 傘をさして車両を運転しないこと。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日 ) 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 四 かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 (平成27年7月30日) 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 【傘】 (13) 傘を差して、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車(次号において「自転車等」という。)を運転しないこと。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘を差し、物をかつぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘を差して自転車を運転しないこと。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 二 傘をさし、又は物品を不安定な方法で携帯して車両等を運転しないこと。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ↑ ★固定状態でも禁止しているのは三重県のみ ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げまたは安全を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日) 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 【傘】 (9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。 ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (10) 傘を差し、物を担ぎ、若しくは物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (5) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を損なうおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車等、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で 自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 ★(内容現在:平成30年1月1日 ) 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (6) 傘をさし、物をかつぐ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動2輪車、普通自動2輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 五 かさをさし、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (4) 交通の頻繁な道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ●[広島]「交通の頻繁な道路において」という例外規定が撤廃 広島県報 定期 第64号 (令和6年) 掲載日2024年8月13日 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kenpo/2024-t064.html www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/kenpo-pdf/2024/t064/2024-t064-014.pdf (令和6年11月1日から施行) ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 二 かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等車両の運転者の視野を妨げ、 又は車両の安定を失うおそれがある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 (4) 傘をさし,物を担ぎ,物を手に持つ等運転の視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車,普通自動二輪車,原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、自転車若しくはハンドルバー方式のかじ取り装置を備えた 普通自動車(以下「大型自動二輪車等」という。)若しくは原動機付自転車を運転し、 又は傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等運転者の視野を妨げ、若しくは安定を失わせるおそれのある者を 大型自動二輪車等に乗車させて運転しないこと。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (7) 傘をさし、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (2) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、車両を運転しないこと。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失う方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 【傘】 (1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (4) 道路において傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (1) かさをさし,物をかつぎ,又は物を持つ等視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転しないこと。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 【傘】 (1) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、 又は車両に乗車させないこと。
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これはそよかぜの、もともとの架空地域(地図上)の地区に対して施行されております。 基本はEUの道交法(ドイツ準拠)で制定しております。 品岡市内・長岡市内では1870年代からお雇い外国人トーマス・ホワイトの提言を受けて,都市区間の道路のレイアウトをメルボルンや京都ようなグリッドデザインとなり,広い幅員を確保された。 50-60年代の経済高度成長期では,各地で道路拡幅工事を行われ(),大都市の主要道路の幅員は最低でも50メートルを確保され,中小都市の道路幅員では最低でも30メートルを確保された。 1998年の道交法改正で,EU指令第97/27/EC号に従って,最大幅や最大総重量をEU指令第96/53/EC号の数値に緩和されたうえ,2004年の道交法改正で,EU指令第2002/7/EC号に従って,最大長を緩和された。 車両諸元について カテゴリM3(最大総重量3.5トン以上,荻沢・田原・館川地区・内池自治府を除く) 寸法 タイプ 単行車(2軸) 単行車(3軸) 連接車(3軸) 連接車(4軸) 最大長(m) 13.5 15 18.75 21 最大幅(mm) 2550 最大高(mm) 4570 最大総重量(トン) 19 28 28 32 ※3軸単行車の導入はおススメできません。 排出規制(2014/12/31時点,最大総重量3.5トン以上) 三都エリア・石屋府 新型生産車 Euro 6 継続生産車 Euro 5/EEV(2015/8/31まで) 上記および荻沢・田原・館川地区・内池自治府を除く 新型生産車 Euro 5 継続生産車 Euro 5 他の規制 衝突被害軽減ブレーキの装着の義務化(カテゴリM3,最大総重量3.5トン以上の自動車) 新型生産の商用車 2013年11月以降 継続生産の商用車 2015年11月以降 横滑り防止装置(カテゴリM3、最大総重量3.5トン以上の自動車) 新型生産の商用車 2011年11月以降 継続生産の商用車 2014年11月以降 ノンステップバス仕様について 日本とは異なり、標準ノンステップバス仕様が制定されていないため、事業者は需要に応じ、前中扉ノンステップまたはフルノンステップを導入している。 なお、高速バス以外の路線バスモデルに関してはほとんどノンステップバスになったので,最近の新車はほとんどノンステップバスである。 道路番号の付番方法 高速道路 一般的にはMx(xは数字)をつけられ、エムワン,エムツーなど呼ばられる。 番号がふた桁以上の場合,そのまま名称を呼ばれることが多い。 最高速度制限は110km/h。 主要高速道路 M1 西島中央JCT-(中央道)-本台JCT-(品岡道)-品岡南JCT-(品岡環状道路)-東山JCT-(品岡湾トンネル)-豊原JCT M2 本台JCT-(中央道)-長岡JCT-(中央道)-椴原JCT M3 品岡北JCT-(三沢高速)-三沢JCT-(湖東道)-大前JCT M4 M80 品岡環状道路(最高速度制限70km/h) * 国道 一般的にはAx(xは数字)をつけられ、エイワン,エイツーなどを呼ばられる。 番号がふた桁以上の場合,名称を呼ばれることが多い。 最高速度制限は80km/h。(中央分離帯がつく4車線以上の道路に限る,他は最高70km/hまで) 1桁(国指定主要国道) A1 A2 A3 県道 一般的にはBx(xは数字)をつけられ、ビーワン,ビーツーなどを呼ばられる。 番号がふた桁以上の場合,名称を呼ばれることが多い。 最高速度制限は80km/h。(中央分離帯がつく両側4車線以上の道路に限る,他は最高70km/hまで) 道路標識 イラスト 解説 イラスト 解説 イラスト 解説 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 上 速度制限80km/h中 高速道路区間終了下 規制区間開始 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 一番上 ここから最大幅2.5m規制中 ここから最長12m規制中 3.8m高規制開始一番下 規制区間開始 上 速度制限80km/h中 高速道路区間開始下 規制区間終了 長岡の中心交差点 M1の品岡駅 imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (height=153.5) 高速出口(簡易バージョン) LED行先幕について 基本は緑・オレンジ色を採用、スクロールも認可。 最近白・オレンジが主流となりつづある。 高速道路について 最高速度70km/h以上であっても、立席が許可されている。 ただし、荻沢電鉄や田原交通のように、本社を置く地域のより厳しい下位法規の適用により禁止している場合もあるため、緩和地域内であっても事業者ごとに確認が必要となる。 一部地域の規制緩和対象外について なお、一部地域においてはこの規制緩和を認めず(方向幕の橙色以外及びアニメーションの認可や高速道路上の立席認可も)、従前の日本国道路交通法に準拠したものとなっている。ただし、軌道線車輛のみ、40mまで認可されている。 対象地域 愛浜県全域(荻ノ川学研都市含む) 田原県田原新都心特例区を除く全域 館川県全域 また、この地域については排気ガス規制も敷いていない。衝突被害軽減ブレーキについては努力目標。ただし2015年度までに商用車に対し義務化を図る。 対象範囲 上掲地域を走行する車輌全て(例え規制緩和区域登録であっても規制対象)。 上限値 車輛長 車種 上限長 備考 自動車(下記除く) 10m 貨物の運送または一般旅客輸送に供する自動車(無軌条電車) 12m 観光バス含む 貨物の運送または一般旅客輸送に供する牽引自動車(無軌条電車) 18m ただし全長 路面電車 20m ただし軌道法より厳しいため30mに緩和(平成23年4月改正) 路面電車で、愛浜県の承認を得たもの 40m 車輛幅 自動車(下記除く) 2.1m 貨物の運送または一般旅客輸送に供する自動車(無軌条電車)および路面電車 2.5m 観光バス含む 軸重 自動車(無軌条電車)は10tまで。路面電車は規定なし。 総重量 道路区分 最大重量 備考 幹線および高速自動車国道 25t 亜幹線 20t 支線 15t 状況によってはさらに厳しい場合もあり その他 高速経由のバス車輛については、シートベルトを全席装備。立席禁止を徹底すること。 方向幕については、LED式は橙色のみ。スクロール等禁止。 特認 本規制から逸脱する車輛を運行する場合、予め当該地区の県知事の特認取得が必要。また、状況によっては、特認に制限を課す場合もある。 特認取得方法については 条例PDF (愛浜県のもの。他県も同様)参考。違反には罰則規定あり。 立席および幕についての規制緩和については、一切受け付けない。 標識等 標識等については、日本のそれとなっており、この3地区以外と一線を画している。下記は一例(距離等はあくまでもサンプルのため、実際のものとは異なります)。
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最終更新日:2024.5.5 ●車道を走る迷惑ランナーは取り締まり可能 2022.11.27 ★子供向け歩行者用シミュレータゲーム(ドラマ:「アトムの童(こ)」より) 2022.05.08 ●[自動車]事故の半数以上は歩行者側にも問題 2022.2.27 ◆歩行者にも指導警告表(イエローカード) 2022.1.30 ●歩行者でも加害者として重過失致死罪が適用される場合もある 2021.7.18 ●「歩行者の違反」が原因での事故あり 2021.6.6 ◆[兵庫]歩行者への街頭指導を強化し「摘発」も検討 2020.7.26 ●間接的な罰則しかない歩行者の違法な道路横断について 6.28 ■「歩行者というよりは道路使用に関する禁止事項」 6.7 ◆「自転車道」とあっても、歩行者も通行することが前提の場合 5.31 UP ■歩行者の道交法─────────────────────────────────── ▼自転車は歩行者に配慮するのが「義務」────────────────────────────── ■歩道は「歩行者が優先」 自転車が歩行者と同等の扱いになりたい場合は、【自転車から降りればいいだけ】。 「なんでイチイチ降りなきゃいけなんだ」とワガママを通しても、 軽い接触でも事故になれば交通強者の自転車側の責任が重くなる。 ■「自転車"専用"道」ではない「(通称)サイクリングロード」は「遊歩道」であり歩行者優先が大前提 進行妨害されたと憤ってみても、法的に問題のある違反とはならないうえ、 接触や衝突するようなことがあれば、自転車側が「完全停止」でもしていない限り、 自転車側に過失「=避けなければならないと予見できたはず」とみなされる。(※事故を起こした場合、普通に暴行罪や傷害罪) ◆「自転車道」とあっても、歩行者も通行することが前提の場合 【どれだけ道幅が広くても】本来は交通安全を主旨に置くのであれば、「自転車(通行可)歩行者道」として、 あくまで「ここは歩行者(様)が通行されますので、自転車達が威張り散らして走行できるところではありません」 と意識させることが必要。 ●参考:「河川敷の事故で道路交通法を適用」 www.think-sp.com/2013/10/17/tw-kasenjiki-jiko/ 事故現場の河川敷は舗装路の上、国交省が緊急道路に指定していることなどから道路性があると判断し、 道路交通法も適用し、被害者への救護義務違反と無免許運転の事実があったとして、 道路交通法違反(ひき逃げ・無免許)容疑で少女を地検へ追送検しました。 歩行者には十分配慮し、通過する場合は速度を落とし、 目安として1.5m以上の側方距離をとれない場合は徐行や一時停止することを躊躇わないこと。 ※【重要】歩道上で区分のある「普通自転車通行指定部分」は自転車専用道ではありません。 勘違いして覚えている人が後を絶たない印象。 歩行者が普通自転車通行指定部分を歩いているとき、「徐行が義務」とされ、 更に自転車側は歩行者の進行を妨げるようであれば「一時停止しなければならない」。(道交法63条の4の2) 「自転車専用道」とは・・・基本的に「縁石などで物理的に区分けされている専用道」のこと。 ──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────── ■歩行者が「直接的な罰則で」禁止されているのは2点のみ。 ●「信号(警察官の手信号を含む)無視」 ●歩行者が通行禁止されている場所を歩くこと(「車道」「高速道路」「自転車"専用"道」など) ↓ ▼概要 ■罰則あり「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」 [第7条] ◆道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。 [第8条] 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 ※これらは「車両」も含まれているので「自転車も同様に」規制がある。 ■(”警察官からの指示に従わなかった場合[道交法15条]のみ”罰則あり) [第10条] ◆歩行者は原則「右側」通行 [第10条_2] ◆歩行者はやむを得ない場合を除き「歩道等」を通行 [第10条_3] ◆歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときは、その場所をできるだけ避けて通行 [第12条] ◆歩行者は横断する場合、横断歩道付近では「横断歩道を使う」 [第12条_2] ◆斜め横断の禁止(標識などがある場合を除く) [第13条] ◆車両等(=自転車含む)の「直前・直後で道路の横断禁止」(信号・警官の手信号除く) [第13条_2] ◆「道路標識などで横断禁止指定のある道路での横断禁止」 全文- elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等 (前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 ■(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号) 第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 ■(罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二) ■罰則 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者 第二章 歩行者の通行方法 (通行区分) 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する 路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、 道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であるとき その他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、 次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 一 車道を横断するとき。 二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。 3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、 第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、 当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。 第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、 その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者は、交差点において道路標識等により 斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。 (横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号 若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、 道路を横断してはならない。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ ──────────────────────────────────────────────── ■【要注意】10条,12条,13条は、歩行者が"警察官の指示に従わなかった場合のみ"罰則あり ──────────────────────────────────────────────── 第十五条 警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に 違反して道路を通行している歩行者に対し、 当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。 (罰則 第百二十一条第一項第四号) ──────────────────────────────────────────────── 第十四条のように 児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育 又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、 誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、 警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、 児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。 「警察官等その他その場所に居合わせた者」ではないので、 一般市民の指示に従わなかったからといって罰則が発生するわけがない。、 そのため、歩道の普通自転車通行指定部分を歩行者が通行していて自転車が通りががっても、 「歩行者が避けなかったからといって激怒するのは問題がある」。 右側通行はあくまで(警察官からの指示を除き)罰則のない「(実質的には努力)義務」に過ぎない。 一方、自転車には"罰則のある"「一時停止」の義務がある。【道交法63条の4】 (■自転車への罰則:第121条 2万円以下の罰金又は科料) ──────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────── ◆[兵庫]歩行者への街頭指導を強化し「摘発」も検討 兵庫県神戸市にある片側4車線の道路。そこにある交差点は、自転車の横断は可能ですが“歩行者は横断禁止”です。 しかし青信号になると歩行者が次々と渡っていきます。 別の場所でも、車道を駆け足で横切る人や、車道の中央で立ち止まる人の姿がありました。 兵庫県では、今年に入り交通事故で42人が死亡(速報値)していて、 うち10人は横断歩道以外の場所を渡った歩行者だったということです。 教えられた正しい交通ルールをしっかり守る子供のほうが、どれだけ「賢い」かよく分かる。 兵庫県警は歩行者の安全意識を高めようと、 今年6月から歩行者への『レッドカード』を取り入れました。 危険な横断などが交付の対象で、 警告書自体に罰則は無いものの、何度も繰り返した場合は摘発も検討するということです。 ここには「元々歩行者でも違反すれば罰則のある道交法がある」ということを周知させていない問題もある。 (兵庫県警交通企画課 竹谷勝義調査官) 「歩行者の方自らが交通ルールを守るというのは自らの命を守るということですので。 横断歩道と信号を利用して安全に渡っていただくと」 この取り組みに街の人は… 「高齢の人に危ないよと言っても“車が止まってくれる”とか言うんですよね。 そういう考えが心にあるんとちがうかなと」 「危ないことはしないほうがいいですからね。罰与えてもいいんじゃないですか」 どうやら自転車だけでなく、 歩行者にも「高齢者講習」の必要があるようだ。 摘発の根拠となる道交法は・・・ elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 ◆道路交通法[第8条] 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 ────────────────────────── ▼標識一覧から見ると・・・ www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf ◆331「歩行者通行止め」 ◆332「歩行者横断禁止」 この2点になる。 ────────────────────────── あとは■(”警察官からの指示に従わなかった場合[道交法15条]のみ”罰則【2万円以下の罰金又は科料】あり) [第10条] ◆歩行者は原則「右側」通行 [第10条_2] ◆歩行者はやむを得ない場合を除き「歩道等」を通行 [第10条_3] ◆歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときは、その場所をできるだけ避けて通行 [第12条] ◆歩行者は横断する場合、横断歩道付近では「横断歩道を使う」 [第12条_2] ◆斜め横断の禁止(標識などがある場合を除く) [第13条] ◆車両等(=自転車含む)の「直前・直後で道路の横断禁止」(信号・警官の手信号除く) [第13条_2] ◆「道路標識などで横断禁止指定のある道路での横断禁止」 から、特に ◆[第10条_2] ◆歩行者はやむを得ない場合を除き「歩道等」を通行 ◆[第12条] ◆歩行者は横断する場合、横断歩道付近では「横断歩道を使う」 ◆[第13条_2] ◆「道路標識などで横断禁止指定のある道路での横断禁止」 この3点が重要。 (通行方法の指示) 第十五条 警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に違反して 道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。 (罰則 第百二十一条第一項第四号) 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 四 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者 ●歩行者でも加害者として重過失致死罪が適用される場合もある www.yomiuri.co.jp/national/20220125-OYT1T50104/ 道路交通法では歩行者の信号無視や斜め横断などに対し、2万円以下の罰金か科料の罰則を規定している。 これまで警察は主に同法に基づき摘発してきたが、 相手を死傷させるなどしたケースについては、より罰則が重い重過失致死罪などを積極的に適用している。 ─歩行者にも「指導警告書交付」 こうした状況から警察庁は18年以降、歩行者に交通ルールを守らせる取り組みを徹底するよう 都道府県警に繰り返し通達を出している。 ●車道を走る迷惑ランナーは取り締まり可能 kuruma-news.jp/post/761824 頻繁に誰かが走っている場所や 1週間や1か月ほど様子を見て規則正しい時間帯に走ってるのであれば その都度通報し毎回注意したりしたところで 「その場限り従うだけ」で効果は低いと思われるため、 珍走団への監視のように予め出没が予測できる場所に陣取っておいて 1年間くらい延々車道走行を注意するとか、 マラソン番組や雑誌等で「ランナーの車道走行は違法」という 地道な啓蒙活動を積極的に行い肩身を狭くするしかないように思う。 ●「歩行者の違反」が原因での事故あり kuruma-news.jp/post/402099 クルマだけが問題じゃない!? 歩行者&自転車の「乱横断」も問題に! 横断に関わるルールとは 表題に自転車があっても自転車に関する内容はほぼなしという 「こじつけタイトル」は論外として・・・ 警察庁によると2016年から2021年の5年間で、 クルマと歩行者の横断歩道での交通死亡事故は5451件発生し、 その7割である3911件は歩行者が横断歩道を横断中に起きています。 ▲止まらないクルマ JAFの調査では、歩行者が横断しようとしている際に 横断歩道手前で停止するクルマの全国平均は2016年では7.6%と非常に低く、 2020年では21.3%と年々増加の傾向は見受けられるものの、 約8割が道路交通法に違反しているという結果になりました。 ▲一方で歩行者にも法令違反 過去に警察庁交通局が公表した「2018年の交通事故における特徴」では、 歩行中死者のうち約6割が法令違反だということが明らかにされています。 ●間接的な罰則しかない歩行者の違法な道路横断について elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020 (横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号 若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。 規定があるにはあるが「警察官からの指示に従わなかった場合のみ罰則あり」のため効果が薄くて当たり前。 それどころか各地で注意喚起すら行われているとは思えない状況。 ↓ ▼その結果として kuruma-news.jp/post/274799 警察庁によると、2015年(平成27年)から2019年(令和元年)までの5年間で、 自動車と歩行者が衝突したことによる死亡事故は5931件発生しており、 そのうち約7割の4278件は、歩行者が横断中の事故との統計が出ています。 そのうえ、横断中の事故の約7割にあたる2923件は、横断歩道以外の場所を横断しているときに発生し、 さらにそのうち約8割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反があったとのことです。 「罰則のある見通しの悪い交差点での徐行無視」すらまともに取り締まっていないのに、 各所の歩行者横断を取り締まるなんて人員的にも不可能という言い訳が先にくるとして、 「見通しが悪い交差点は徐行や一時停止しなければ安全を確保できない」とか、 「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば停止する」という義務を周知させる意味とは異なるのは、 ↓ ▼規制強化しない理由は 「道路横断に直接罰則なんて設けなくても、常識的に道路の状況を見れば危険か安全かを判断できるわけで、 もしそれができないような状態であれば、十分すぎるほど気を付けない意味が分からない」 という 【自業自得感】が強いというのもあるのだろう。 ↓ ▼事故を防ぐには「自衛」あるのみ 警察側にしても「横断中の事故がどれだけ多くても、 歩行者(主に高齢者)に注意喚起したところで「自業自得の側面もあるため」 それほど本気で保護しようとは考えていない」と思って自衛することが大切。 つまり「自動車も自転車も止まるわけがない」ので、 ・基本的には信号のある横断歩道を渡る。 ・横断歩道のない1車線の道路でも左右を何度も確認して全く居ないことを確認して素早く渡る。 ※歩行困難であれば介助者に頼るなどの対策が必要。 ◆歩行者にも指導警告表(イエローカード) kuruma-news.jp/post/476537 歩行者と比べると交通強者の自転車や自動車だけが悪いわけではない。 歩行者にも安全ルールを守る義務がある。 歩道は「基本的に」歩行者のためにある道なので、 自転車が通行する場合は、歩行者に危険が及ばないように 徐行や一時停止を徹底しなければならないように、 歩行者が車道を横断する場合には、信号や横断方法を誤ることなく、 「重要:事故に"遭わない"ために」「無理な横断」を避ける必要がある。 ★子供向け歩行者用シミュレータゲーム(ドラマ:「アトムの童(こ)」より) tver.jp/episodes/epdn37n87d ドラマ内設定に更に追加要素で理想的な子供向けシミュレータは可能。 ◆実際の近所の道路を再現 ◆危険個所を近所の人達やタクシー会社にリサーチ ※本来であれば「管轄の警察本部」に「その地域での過去の事故情報を全て開示請求」すべきではと思う。 ◆天候や時間の変化も可能 「砂塵」(瞬きが多くなって確認を怠りやすい状況の再現) 「路面凍結」対策せずに普通の靴で進むと転倒。 「積雪●cm」側溝や段差が見えなくなる状態の違い。 「濃霧」ライト点灯義務を遂行できている車両ばかりではない。 に 「それぞれの時間帯」 を組み合わせれば更に現実味が増す。 「光に集まる虫たち」「蚊柱」「各種昆虫」から、 「犬や猫などの動物」も再現したいところ。 ↑ 「そっちが気になって集中していると車がきてて危ないことに気づけない」と理解してもらう。 ◆クリアポイントに応じて 「夜行たすき」や「反射シール」や「衣装チェンジ」など キャラの見た目をカスタム。 「みんなで帰る」(話に夢中になっていて周囲に気づきにくい) 「おつかいミッション」や「おやつ:お菓子」を集めたり、 「店カード」「街中の危険カード」など 「コレクション性」を重視した仕掛けも用意する。 ◆子供の年齢や身長に合わせて「見えている範囲」の調整も必要 ※高齢者用に作り替える場合も同様。 「体も足も重くなって進みにくい上に、視野も狭く見えにくい」。 ↑ だから「(無理のない範囲で)普段から足腰や全身の筋力を鍛えましょう」と言いやすい。 ↑ ★健康人口が増えれば医療費大幅削減にもなって国の財政健全化にもなるし、 若年層への不安も負担も減らせて次世代に安心して社会成長を委ねられるようにまでなることは 全く無意味ではないのだが、こういう方面から「自転車を活用」という思考できる人が 「メンテや調整の意義を完全放棄」し「無闇に電アシを賛美するような人達だらけ」の中で、 果たしてどれだけいるのやら。 ◆商店街や市町村単位で見ると、 広告を出す代わりに、期間限定で実際の店の「クーポン券」などと組み合わせれば、 まだ「知られていない店」の紹介は地域振興にも役に立つ。 「地産地消」の契機にも繋がる。 ▼イレギュラー要素として、 「左右確認」でOKが出たので渡っていても 「暴走車両が走ってくるケース」まで再現。 ※ゲームでも「左右確認"さえすれば"OK」という甘えを持たせない。 こうして、ドラマのゲーム内容から更に追加要素を足せば、 間違いなく「交通教育に取り入れられる必要な教材」となり得るが・・・、 ドラマ内の頭の固いPTA役員のような、 未だに「ゲームだから」と思考停止しているような人達がいる限りは実現は難しい。 ▲そういう人達は、典型的な{「自分達は交通教育している"つもり"」になっていて、 {「子供に自分の考えを"押し付けておけば"それが教えたことになる」という {「"時代錯誤の叩き込み教育"に有効性がある」と思っていることに等しく、 そんな有様では、物心ついて親に反抗できるだけの力や自立できる時には、 {「見ている人がいなければ守る必要なんてない」となってしまうのは明らか。 ↑ こうした先のことを見据えた想像力すらないにも関わらず、 「知ったつもり」になって「赤切符=即前科」などと言ってしまうようになると思うと迷惑極まりない。 それ以前に・・・「交通教育の意義」すら履き違えて {「▲実質無意味な垂れ流し講演やスタントマンショーこそ最善」と思っているようでは、 話の一歩目すら始まらない。 まず、「交通法規の周知が十分ではない」ということすら 認めようとしない堅物(怪物)なのだから無理な話でもある。 ============================== ●ちなみに、素っ気ない歩行者用シミュレータは既に存在している。 https //www.jatras.or.jp/simulator/index.html https //www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/koutsu/koureijikobou/hokousyasimyureta.html ============================== ↑ 子供用ではない「リアル系」では、逆に現実味がないというか、 子供にとっては「親しみが持てない」=「説得力がない」=「その場で知ったフリさえしてればいい」と なってしまうので、 「実際の学習効果としては」高くなるとは思えない。 肝心なことは「楽しい・面白い」として「知的好奇心」を揺さぶれるかどうかが重要なのに、 基本の「なぜ幼児には丸型のキャラクターが受け入れられやすいのか」ということも 分からない大人達では、子供の教育をしてる「つもり」からの脱却は今後も不可能。 {◆「架空現実ではなく、現実を架空に再現する」という発想の転換。 {◆「守ることは面倒なことではなく、楽しくてメリットがある」と 「本当の意味で実感してもらうこと」が安全意識の変革となる。 ●[自動車]事故の半数以上は歩行者側にも問題 bestcarweb.jp/feature/column/413648 歩行者側に何らかの違反(信号無視、横断違反等)があったものが約65.1% 歩行中の交通死亡事故では、どんなケースが多いのか。 交通事故総合分析センターの資料によると、歩行者の交通死亡事故においては、 「横断歩道外横断中」が約50%でもっとも多く、 次いで横断歩道横断中が約25%、 時間帯は夜間が約70%、 当事者であるクルマの行動類型は直進が約80%ともっとも多くなっている。 なかでも、クルマから見て右から左へ歩行者が横断しているケースで死亡事故は多くなっていた。 ケガの程度が重傷・軽傷では、死亡事故よりも「右折」「後退」時の割合が多くなっている。 歩行中の交通死亡事故の要因のうち、クルマ運転者側の要因については、 重傷や軽傷の事故では安全不確認がもっとも多いのに対し、 死亡事故では脇見や安全不確認、考え事や漫然運転等がもっとも多い。 ↑ ブレーキ操作の前に「考え事や漫然運転」そのものを制限する法律がないということは、 自転車の場合遮音かどうかを気にするよりも「常に危険と隣り合わせになる運転中の周囲への意識」が どれほど発揮されているかが重要と分かる。 ■一般的にはあまり関係のない話だが車道を歩く場合の「行列」に規定がある。 (行列等の通行) 第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。) 及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、 政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、 車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。 次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。 2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、 歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。 この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。 3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、 第一項の行列の指揮者に対し、 区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、 自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。 (罰則 第一項については第百二十一条第一項第二号 第二項及び第三項については第百二十一条第一項第三号) 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 二 第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者) 三 第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、 又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者 ■「歩行者というよりは道路使用に関する禁止事項」 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020 道路交通法 第76条第4項第7号 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 (禁止行為) 第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。 六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、 若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。 七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 (罰則 第一項及び第二項については第118条第1項第6号[→6か月以下の懲役or10万円以下の罰金]、 第123条[法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。] 第三項については第119条第1項第12号の4[→3か月以下の懲役or5万円以下の罰金]、第百二十三条[↑] 第四項については第120条第1項第9号)→ 第120条:5万円以下の罰金。 ↓ (各都道府県別に規定) 東京都「道路交通規則」 www.reiki.metro.tokyo.jp/ 第4章 道路の使用等 (道路における禁止行為) 第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。 (1) 氷結するおそれのあるとき、道路に水をまくこと。 (2) みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。 (3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。 (4) みだりに物件を道路上に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。 (5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。 (6) 別表第3に定める道路における電柱、変圧塔その他の工作物に、 信号機若しくは道路標識の効用を妨げ、又は車両等の運転者の安全な運転を妨げるおそれのあるような方法で広告の類を表示すること。 (7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。 (8) 交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。 (9) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から 鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。 ●道路上で自転車の"本格的な"修理をするのは禁止という法的な根拠 (5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。 走るために「パンク修理」や軽いネジ締めくらいならOKでも、 フォーク交換・BB交換は症状にもよるとは思うが、走るために一時的な必要な処置として認められるかどうかは微妙。 走行に関係のない範囲でのハブの分解グリスアップやスポーク組み替えなどの大々的な修理を道路上で行うことは出来ない。
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橋下徹 / 大阪維新の会 大阪市ホームページ ▼ ■ 大阪市“評価低い職員は免職も”「職員基本条例案」等⇒継続審議へ 労組・条例案撤回を申し入れ 「前から後ろから!(2012.3.19)」より ・(春之介のコメント) 目が離せないのが国政よりも大阪市では情けないような・・・ この条例案だが、労組の主張のように思想の自由や労働基本権などと抵触することは間違いない。 しかし民意は改革を求める意識が高くなっており、既成政党への支持は期待できない状態である。 谷垣総裁の発言ではないが、議会政治が機能しなくなったときに全体主義的な思想が深まることとはいえることだろう。 日本人には、独特のバランス感覚があるので期待できなくもないが、新しい試みは一部でも行ってもらいたいという閉塞感は感じられる。 ▼ 【橋下徹】 ★ 「速やかに全原発廃止を」 大阪市が株主提案骨子案 「朝日新聞(2012.3.18)」より / 記事保護 ・大阪府市のエネルギー戦略会議(座長=植田和弘・京大院教授)が18日開かれ、6月の関西電力株主総会で筆頭株主の大阪市が提案する内容の骨子案が示され、大筋で一致した。原発について「絶対的な安全性の確保」や発送電の分離、経営体質の強化などを求める。「可及的速やかに全原発を廃止」を経営目標とすることも盛り込んでいる。 ■ そして揺さぶりの株価操作 「nikaidou.com(2012.3.19)」より ・孫と宮内と組んで次は株価操作ですか?下げて、そして買ってから仕掛けるんですよね?自分の賠償金を払うために(笑)。 みんな、朝鮮同和のいうこととまともにとらえすぎ。誰と話して誰と何をやっているか、そして背後には何があるか、後援者は誰か・・・バカマスコミのいうことばかりを聞いているのではなく、その中から分析していかないとね。それこそ、船中八策の内容を変える口先番長の船に乗って沈むことがないように。 堀江みたいなモンだな。あのときと同じにおいがする ■ 「苦情が嫌で…」大阪市担当職員、障害者手帳の却下 92人分を放置 「下を向いて歩こう(2012.3.18)」より ・クレームを受けるような仕事をしたことがある方なら判ると思うのですが近畿地方の電話はそれだけで誰も出たがりません。 大体、クレームを受けるような部署にいる人間は基本的に日本の企業の場合、権限を持っていません。 ひたすら謝るのみです。 権限がないので何も出来ません。 大阪方面に関してはほとんどの人がヤクザじゃないかというほどえげつない電話を掛けてくる事が多く、電話を受けることを仕事にしてる人を次々とトラウマにしていきます。 仕事を辞めた人、精神的な病気になる人を沢山見てきました。 ☆ 大阪市職員「天下りも期待できないなんて、早く辞めたい」…橋下・松井両氏の「辞めてもいいよ」に、50代職員ら卒倒寸前 「アルファルファモザイク(2011.12.27)」より ・橋下市長は当選時の会見で「民意を受け止められない職員には去ってもらう」と、宣戦布告を行っている。「大阪市役所をぶっ壊す」市長にしてみれば当然の言い分だが理由は他にもあった。それは、職員の露骨な反発だ。 「新市長は、事前に『維新の会』に批判的な職員のブラックリストを作らせていましたが職員も職員で市職労を中心に『橋下市政で生活はこう変わる』と題する、今後をシミュレートした文書を作成し回覧させていました。その情報が橋下さんの耳に入り“そっちがその気なら”となったみたいですね」(市政担当記者) その文書の内容は「職員基本条例に従えば職員の5%がリストラに遭う」「一般職に配置転換の認められない現業部門職員は真っ先にリストラ」といったものだという。 何としてでも反抗勢力を押さえ込みたい橋下氏にしてみれば、願ってもないケンカの口実だ。 ☆ 橋下氏「選挙運動した大阪市職員は辞職しろ」 「ハムスター速報(2011.11.27)」より
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大阪府立布施北高等学校 所在地:東大阪市荒本西1-2-72 偏差値:38 学科:総合学科 公式Twitter掲載画像にて髪型自由を確認。 公式Twitter 大阪府立みどり清朋高等学校 所在地:東大阪市池島町6-3-9 偏差値:48 学科:普通科 公式ブログにて髪型自由を確認。 公式ブログ 大阪府立花園高等学校 所在地:東大阪市花園東町3-1-25 最寄駅:近鉄 河内花園駅 偏差値:53、55 学科:国際教養科、普通科 個人Twitterにて髪型自由を確認。 大阪府立布施工科高等学校 所在地:東大阪市宝持3-7-5 最寄駅:近鉄 八戸ノ里駅 偏差値:40 学科:工業科 2021年夏大会1回戦にて髪型の自由を確認。 大阪府立布施高等学校 所在地:東大阪市下小阪3-14-21 最寄駅:近鉄 八戸ノ里駅 偏差値:57 学科:普通科 2021年夏大会1回戦にて髪型の自由を確認。 大阪府立城東工科高等学校 所在地:東大阪市西鴻池町2-5-33 最寄駅:JR 鴻池新田駅 偏差値:40 学科:工業科 公式Instagramで髪型の自由を確認。 Instagram 大阪府立かわち野高等学校 所在地:東大阪市新庄4-11-95 最寄駅:近鉄 荒本駅 偏差値:39 学科:普通科 公式Facebookで髪型の自由を確認。 Facebook 東大阪市立日新高等学校 所在地:東大阪市日下町7-9-11 最寄駅:近鉄 石切駅 偏差値:44-46 学科:普通科、商業科、英語科 公式Instagramで髪型の自由を確認。 Instagram 丸刈り継続校近畿大学附属高等学校 大阪商業大学高等学校 野球部無し枚岡樟風高等学校(軟式野球部のみ) アナン学園高等学校 東大阪大学敬愛高等学校(軟式野球部のみ)
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大阪市北区 浪速区 城東区 都島区 阿倍野区 大阪市 北区 梅田エリアでは「ナムコ梅田」のみで稼働中。 かつては6店舗で稼働していたが、ナムコ以外の全店から撤去されてしまった。 マイカー利用の場合かなりの難所になる。駐車場は高コスト、バイク駐輪場も少ない上に高い(原付なら少し緩和される)。 更に、付近は一通だらけで、有名所では御堂筋・阪神高速環状線・堺筋・四ツ橋筋が全て一通であることも難所たる要素。 namco梅田店住所:大阪府大阪市北区小松原町3-3 営業:平日 10 00~25 00 土日祝 9 00~25 00 設置:4台 ALL.Net Wi-Fi:利用可 Wonderland LIBRARY:なし 備考:3階に設置。全台無制限。待ち席あり(2席。もっとも、無制限なので待っても台が空くとは限らない)。メンテナンスは良好。ただし、店舗側でタッチパネルにシリコンスプレーを使用しているため、独特の癖がある。2020/11頃から全台に録画機が設置されている。ただしNTFSでフォーマットされた記録メディアのみ対応。利用する場合はあらかじめフォーマットしておく必要がある(店舗ではしてくれない)。店内2階プリクラエリアにクレープ店が出店しているが、男子禁制エリア内なのでカウンターで注文してデリバリーしてもらおう。食事はSUBWAY、亀王、ゆかりなど。配信台1台あり、店舗側がyoutubeアカウントを使わせてくれるのでゲリラ的に配信予約をすることも出来る。 更新日:2024.9.08 浪速区 難波・日本橋エリアではGiGO難波アビオンの1店舗のみで稼働中。最大4店舗で稼働していた時期もあったが、アビオン以外の全店舗から撤去された。 マイカー利用だとかなりの難所になるのは北区と同様。梅田からマイカーで御堂筋を通って難波まで出たら、帰りは同じルートが使えない。 GiGO難波アビオン住所:大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15 営業:10:00~24:00 設置:8台 Wonderland LIBRARY:稼動中 備考:B1F(下りエスカレータそば)に設置。全台500円8チケ、4台無制限4台交代台。待ちノートあり。全台USB充電器付きコンセント設置。YouTube配信台はなくなった。全台島配置。食事は向かいのなんばCITYで。 更新日:2024.09.08 城東区 GiGO今福住所:大阪府大阪市城東区今福東1-9-34 営業:10 00~24 00 設置:2台 ALL.Net Wi-Fi:利用可 Wonderland LIBRARY:稼動中 備考:2階に設置。500円8チケ、交代制。2台共にUSB充電器あり。トイレは1階のみ。スーパーや飲食店等との共用駐輪場、駐車場あり。近辺店舗利用で3時間無料。 更新日:2022.12.20 都島区 ゲームポイントシャトーEX住所:大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3 グランシャトービル1F 営業:07:00~24:00 設置:2台 Wonderland LIBRARY:なし 備考:全台400円5クレ、電子マネー非対応、全台無制限。最寄り両替機の1000円札判定が辛め注意。1台録画対応(要microSDカード(128GBまで、FAT32orEXFAT))。待ちノートなし。禁煙になったので染みついた匂いも次第に抜けていくかと思われる。店自体長く京橋のランドマークになっている建物なので経年感はある。飲み屋街なので深夜プレイに注意。同ビルのサウナはオールナイト営業を行っていないので宿泊は不可。パロ京橋店閉店でこの付近唯一の設置店舗に。利用集中の結果か客層問題かクレサによる予算の都合か、メンテ面では色々限界を迎えつつある。 更新日:2024.09.24 阿倍野区 阿倍野エリアに2店舗が所在。近畿圏で最もwlw台数が多いエリアの一つである。 GiGO あべのアポロ 3F/4F住所:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 アポロビル3F/4F 営業:10 00~23 30 定休日 1月1日 設置:8台 ALL.Net Wi-Fi:利用可 Wonderland LIBRARY:稼働中 備考:500円8チケ、4台交代制、4台無制限。電子マネー対応。4FのタイトーFステーションアポロ撤退跡を吸収して2フロア構成となったが設置は3Fで変更なし。近隣のGiGOあべのキューズモールはWLW設置なしなので、これと混同しないように注意。鉄道交通の要たる天王寺エリアなので安くて美味しい食事処は多い。 更新日:2022.10.17 G-Palaあべの住所:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3−10−1あべのベルタ2F 営業:10 00~24 00 定休日 設置:4台 ALL.Net Wi-Fi:あり Wonderland LIBRARY:なし 備考:あべの地区待望の2店目。とはいえ、最寄り駅は谷町線阿倍野駅(SWアポロは天王寺駅)と、丸々1駅分離れている。天王寺駅からキューズモールあべのを通り抜けた先にある、あべのベルタというビルの2階にある。一応、徒歩でもほとんどの行程を建物内を通ってアクセスはできる。2台無制限、2台交代台。22年10月現在400円5クレ設定を確認。毎月7の付く日は300円5クレ(こちらは継続しているか未確認)。上記のセガの近隣でありながらクレサも実施されているものの、ライブラリーがなく外部録画機で直接録画するようになっている。(22年10月現在) 更新日:2022.10.17 店舗情報テンプレ 店舗名住所: 営業: 設置: ALL.Net Wi-Fi: Wonderland LIBRARY: 備考: 更新日: コメント namco梅田店4台もいれてあげてください -- a (2015-10-24 23 00 48) パロ増台したけど、新規出荷無いらしいのにどこから持ってきたんだろう… -- 名無しさん (2016-03-30 14 08 17) セガワールドアポロ4→8台へ増台 圧倒的感謝・・・! -- 名無しさん (2016-05-22 01 36 19) アビオンのライブラリ2台って一体何があったんだ… -- 名無しさん (2016-05-23 17 17 20) アビオン配線変わった?手前の交代台2台が左ライブラリ、残りが右ライブラリの担当だったと思うけど -- 名無しさん (2017-09-10 21 31 25) ↑店内大会時はその設定、店舗間大会(LIGAなど)時は4台と6台に分かれてたはず、今はつなげなおしてなければ後者 -- 名無しさん (2017-09-12 20 19 00) とりあえず今日時点のアビオンは8-2接続だった -- 名無しさん (2017-09-16 14 04 07) namco梅田店のクレープ普通に買いに行ってそこで食べたけどダメだったのか…。 -- 名無しさん (2017-09-20 16 38 30) 市内は食事処困らないから省略…っていつ消えたんだろ? -- 名無しさん (2017-09-23 22 05 08) 名前 コメント
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昨日 - 今日 - トップページ 橋下徹大阪市長の慰安婦妄言 ―― 「意に反して」ということでも必要ではあったということでしょうか? いい気はしないけれども、状況からして必要であったということですか? いや、意に反した、意に即したかということは別で、慰安婦制度っていうのは必要だったということですよ。意に反するかどうかに関わらず。軍を維持するとか軍の規律を維持するためには、そういうことが、その当時は必要だったんでしょうね。 5/13ぶら下がり取材夕方 ゴチャゴチャいってますが、これだけでアウト!っていうか没収試合でしょう。 橋下徹大阪市長の慰安婦妄言twitter 報道 根拠? 抗議声明 「世界中の軍隊が従軍慰安婦やってた」という橋下論の前提になる事実については、 新聞もだれも批判してないようですが、これっていかがなもんでしたっけ。 産経新聞の古森義久さんは、あまりそういうことはいわなかったかと。 twitter 橋下徹のtwilog 5/14 リンク 保存mht 橋下徹のtwilog 5/15 リンク 保存mht 未明まで 橋下徹のtwitter(現在) https //twitter.com/t_ishin 報道 時事通信「橋下氏の発言要旨=従軍慰安婦問題」 SYNODOS 橋下徹大阪市長「米軍の風俗業活用を」はいかなる文脈で発言されたのか(2013年5月13日)大阪市長・橋下徹氏ぶらさがり取材全文文字起こし 1 SYNODOS 橋下徹大阪市長「米軍の風俗業活用を」はいかなる文脈で発言されたのか(2013年5月13日)大阪市長・橋下徹氏ぶらさがり取材全文文字起こし 2 朝日新聞portal page 「橋下徹氏」 SYNODOS 橋下徹大阪市長「性風俗業と従軍慰安婦問題」についての発言(2013年5月16日)1 SYNODOS 橋下徹大阪市長「性風俗業と従軍慰安婦問題」についての発言(2013年5月16日)2 根拠? レイプ事例にしか見えないけど。 産経新聞記者・阿比留瑠比 世界各国にもあった慰安婦・慰安所 2007/03/09 抗議声明 沖縄の女性達による抗議声明 PDF1枚 橋下氏発言を非難する米政府当局者のコメント(全文) トップページ
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大阪市立大学医学部軽音楽部のページへようこそ facebook始めました いいね まずはこちらをご覧ください @wikiの基本操作 編集モード・構文一覧表 @wikiの設定・管理 アットウィキモードでの編集方法 文字入力 画像入力
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大阪市 区のあいうえお順に並べています。 駅は旅客鉄道優先です。 2015年2月24日改正 旭区 阿倍野区 北区 此花区 城東区 住之江区 中央区 鶴見区 天王寺区 浪速区 西区 西成区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 都島区 淀川区 閉店店舗 ☆本wikiではバンプレストへの直リンは禁止します(セガのお店はセガホールディングスへリンクしてください)。 旭区 店舗名 所在地 交通 備考 ザ・インドアゲーム 大阪市旭区中宮5-6-19 大阪市営バス 中宮停留所より徒歩3分谷町線 千林大宮駅より徒歩17分谷町線/今里筋線 太子橋今市駅より徒歩20分 阿倍野区 店舗名 所在地 SN EM 交通 備考 G-palaあべの 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1あべのベルタ 2F 阿倍野駅 天王寺パスカ 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-51 阿倍野駅 セガあべのキューズモール 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのマーケットパーク キューズモール 3F 天王寺駅 セガワールドアポロ 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31きんえいアポロビル 3F 天王寺駅 本店は2営業所複合6F時代とは異なる店舗です TFSあべのアポロ店 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31きんえいアポロビル 4F 天王寺駅 ASPA4とは違うOPです(本店はレジャランがフランチャイジー)。 北区 店舗名 所在地 交通 備考 ゲームゼロ☆ 大阪市北区梅田1-2-2大阪駅前第2ビル B1F 北新地駅 駅ビル軍団のゲーセンはすべてB1F サイバーシティ2B1☆ 大阪市北区梅田1-2-2大阪駅前第2ビル B1F45 北新地駅 ステージワン☆ 大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル B1F 北新地駅 ハイスピード☆ 大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル B1F ロイヤル☆ 大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル B1F 東梅田駅 ハイテクランドセガミスト2☆ 大阪市北区梅田1-11-4大阪駅前第4ビル B1F 東梅田駅 アミュージアム茶屋町店 大阪市北区茶屋町15-34 阪急梅田駅 旧 チルコポルト 茶屋町店 TFS梅田店☆ 大阪市北区曽根崎2-16-26曽根崎お初天神通り内 東梅田駅 旧:タイトースペシャル同一OPです アミューズメントパーク梅田☆ 大阪市北区小松原町4-16梅田ナナイロ4-7F 東梅田駅 本店は2営業所複合 namco梅田店☆ 大阪市北区小松原町3-3OSビル 1~3F 東梅田駅 旧:NL梅田店 monte50☆ 大阪市北区小松原4-27小松原MDビル3F~4F阪急東中央通り内 東梅田駅 OPに注意(明大ではない)2営業所に縮小された ヤングプラザABC梅田☆ 大阪市北区堂山町5-4阪急東通り商店街内 東梅田駅 クラブセガ東梅田☆ 大阪市北区堂山町9-28スプラウトビル1F阪急東通り商店街内 東梅田駅だがやや離れる 旧:HLS紫光 ゲームセンター コーハツ 大阪市北区天神橋2-2-21コーハツビル 1F 南森町駅 旧:チャレンジャーコーハツ店 ゲームプラザ OLYMPIA 大阪市北区天神橋4-10-18天神橋筋4丁目北商店街内 天満駅のほうが近い ゲームスペース ベガス 大阪市北区天神橋4-12-24 天満駅 T/S梅三小路店 大阪市北区梅田3丁目2-136大阪ステーションシティ内 大阪駅は圧倒的に近い 関西圏のタイトー直営店舗は少ない(ここで5店舗目です) 此花区 店舗名 所在地 交通 備考 ソユー ウエスタンシティ 大阪市此花区島屋6-2-61ユニバーサル・シティーウォーク大阪 3F ユニバーサルシティ駅 城東区 店舗名 所在地 交通 備考 アミューズメントパーク城東放出 大阪市城東区今福南3-4-38ラウンドワンスタジアム城東放出店1-2F 今福鶴見駅が最寄だが南海バス寝屋川大橋BSのほうが近い セガ今福 大阪市城東区今福東1-9-34 今福鶴見駅 屋号はこのとおり わくわくアミーゴ 今福ファミリータウン店 大阪市城東区今福東1-10-5イズミヤファミリータウン B1F 今福鶴見駅 住之江区 店舗名 所在地 交通 備考 namcoマグスミノエ1号店 大阪市住之江区泉1丁目1番82号マグスミノエ1F西側 住之江公園駅 旧:NLすみのえ店 namcoマグスミノエ2号店 大阪市住之江区泉1丁目1番82号マグスミノエ1F東側 住之江公園駅 1号店とは別店舗になります プレイランド ナサ 大阪市住之江区新北島1-2-1オスカードリーム 3F 住之江公園駅 アミューズメント ATCキッズパーク 大阪市住之江区南港北2-1-10ATC ITM棟 4F トレードセンター前 中央区 店舗名 所在地 交通 備考 AXE 大阪市中央区難波1-1-3 御堂筋線なんば駅 アミューズメントニコニコ 大阪市中央区道頓堀1-6-12ニコービル 1F 御堂筋線なんば駅 アルカブース 大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-9 御堂筋線なんば駅 B1Fは道頓堀つりぼり T/S難波店 大阪市中央区難波千日前15-12 南海なんば駅 難波ヒルズ 大阪市中央区難波3-2-34 南海なんば駅 旧:アミューズメントアババ メインストリート道頓堀店 大阪市中央区道頓堀1-6-6 御堂筋線なんば駅 アミューズメントパーク北心斎橋 大阪市中央区南船場3-6-18K s心斎橋ビル3-4F 心斎橋駅 ラウンドワンの店舗です(本サイトではラウンドワンの店舗は「アミューズメントパーク」) アミューズメントパーク千日前 大阪市中央区難波1-3-1ラウンドワンスタジアム千日前店B2-2F なんば駅だが日本橋駅もそう離れません SILVER BALL PLANET 大阪市中央区西心斎橋 1-6-14心斎橋BIG STEP3F 心斎橋駅が最寄 ピンボールがほとんどの5号営業 鶴見区 店舗名 所在地 交通 備考 namcoイオンモール鶴見緑地店 大阪市鶴見区鶴見4-17-1イオンモール鶴見緑地 4F 横堤駅 旧:NLマジカルフィールド店専門棟です MF鶴見店 大阪市鶴見区鶴見4-17-1イオン鶴見店3F 横堤駅 天王寺区 店舗名 所在地 交通 備考 ゲームセンターぎんが 大阪市天王寺区下味原町1-22 鶴橋駅 ハイテクランド 大阪市天王寺区上本町6-3-31-130号上本町ハイハイタウン内 大阪上本町駅 玉造ゲームセンター 大阪市天王寺区玉造元町14-2 JR玉造駅 浪速区 ◆日本橋界隈にあるプライズオンリーの5号営業の店舗は欠落している場合があります。 店舗名 所在地 交通 備考 T/S大阪日本橋店 大阪市浪速区日本橋4-9-14 恵美須町駅 アテナ日本橋 大阪市浪速区難波中 なんば駅 アテナ日本橋2 大阪市浪速区難波中2-4-3 なんば駅 アテナ日本橋のプライズ専門店 セガ難波アビオン 大阪市浪速区難波中2-3-15MMOビル B1~3F 南海なんば駅 旧:HLSアビオンHLSアビオン時代と異なり全店が1営業所 namcoなんばパークス店 大阪市浪速区難波中2-10-70なんばパークス 6F 南海なんば駅 旧:NLなんばパークス店 大スター 大阪市浪速区難波中1-18-35 南海なんば駅 ニュースター 大阪市浪速区恵美須東3-5-19 南海なんば駅 きなこ 大阪市浪速区日本橋5-10-14 恵美須町駅 不定期営業(ほぼ日祝日)海外アップライト機専門の5号営業店舗 カマロピカソ日本橋 大阪市浪速区日本橋3-7-22 日本橋駅 ほぼプライズオンリー FREEDOM日本橋店 大阪市浪速区日本橋4-11-6 堺筋沿い プライズオンリーの5号営業 FREEDOM3号店 大阪市浪速区日本橋3-6-20 いわゆる「オタロード」沿い日本橋のほうが近い プライズオンリーの5号営業 萌ぷら本店 大阪市浪速区日本橋4-10-6 恵美須町駅 プライズオンリーの5号営業 萌ぷら弐号店 大阪市浪速区日本橋4-11-20 恵美須町駅 プライズオンリーの5号営業 萌ぷら参号店 大阪市浪速区難波中2-5-12 いわゆる「オタロード」沿い恵美須町駅 旧:しゅぷれーむプライズオンリーの5号営業 ネクサス 大阪市浪速区日本橋西1-4-1 恵美須町 プライズオンリーの5号営業 フォース 大阪市浪速区日本橋西3-8-16 恵美須町 プライズオンリーの5号営業 キューブ 大阪市浪速区日本橋西4-15-13浅野第2ビル1階 恵美須町 プライズオンリーの5号営業 Jack Queen 大阪市浪速区難波中3-14-16 セイアンビル1階 なんば駅 新5号ですが新1号営業も同時営業なので18禁です。入場料制 スパワールド内GC 大阪市浪速区恵美須東3-4-24スパワールド2F 旧:プラザパルスパワールド ザリガニ 大阪市浪速区 恵美須町駅 レトロ系 西区 店舗名 所在地 交通 備考 楽市楽座イオンモール大阪ドーム店 大阪市西区千代崎3-13-1イオンモール大阪ドームシティ 4F ドーム前千代崎 MF大阪ドームシティ店 大阪市西区千代崎3-13-1イオンモール大阪ドームシティ 3F ドーム前千代崎 西成区 店舗名 所在地 交通 備考 TVタウン 大阪市西成区萩之茶屋2丁目3-8 萩ノ茶屋駅 商店街の中 東成区 店舗名 所在地 交通 備考 ワンダーランドプレゴ鶴橋店 大阪市東成区東小橋3-15-4 鶴橋駅 東淀川区 店舗名 所在地 交通 備考 アミューズメントパーク東淀川 大阪市東淀川区菅原7-14-29ラウンドワン東淀川店2-3F 天神橋筋六丁目駅からバス レインボーランド上新庄店 大阪市東淀川区上新庄1-2-36イズミヤ上新庄店 3F かみしんプラザAMUSE PARK 大阪市東淀川区大隅1-6-12かみしんプラザ 2F エイト・レジャー物産の店舗の居抜きではありません 平野区 店舗名 所在地 交通 備考 MF喜連瓜破駅前店 大阪市平野区瓜破2-1-13イオン喜連瓜破ショッピングセンター内イオン喜連瓜破駅前店 4F 喜連瓜破駅 旧:ファンタジーアイランド… MF長吉店 大阪市平野区長吉長原西1-1-10イオン長吉店4F 出戸駅 旧:らんらんらんど長吉店 福島区 店舗名 所在地 交通 備考 MF野田阪神店 大阪市福島区海老江1-1-23イオン野田阪神店4F 野田駅が近い 港区 店舗名 所在地 交通 備考 MECHA天保山 大阪市港区海岸通り1-1-10天保山マーケットプレース 1F~2F 大阪港駅 旧:セガワールド天保山 都島区 店舗名 所在地 交通 備考 ゲームポイントシャトーEX 大阪市都島区東野田町3-9-3グランシャトービル1F-2F 京橋駅 NICOPAベルファ都島店 大阪市都島区友渕町2-13-34ベルファ都島ショッピングセンター3F 旧:にこぱ…(カーゾックでは「NICOPA」) PALO 京橋 大阪市都島区片町2-3-51イオン京橋店2-3F JR京橋駅 旧:パロ京橋店PALOはイオンファンタジーのお店です。 MF京橋店 大阪市都島区片町2-3-51イオン京橋店4F JR京橋駅 旧:らんらんらんど京橋店PALO京橋とは同一オペレータですが別の店舗です 淀川区 店舗名 所在地 交通 備考 ハイテクランドセガ西中島 大阪市淀川区西中島3-16深井センタービル 1~2F 南方駅は圧倒的に近い 閉店店舗 アミュージアム大和田店 大阪市西淀川区大和田2-2-43関西スーパー 大和田店 2F 2015年9月閉店 ファンタジープラザ弁天町店 大阪市港区弁天3-13-1MEGAドン・キホーテ弁天町店 2F 2016年3月閉店 アミューズメントパーク平野 大阪市平野区平野馬場1-4-4ラウンドワン平野店2-3F 2016年6月閉店 心斎橋GiGO 大阪市中央区心斎橋筋2-2-19 2016年9月閉店心斎橋筋商店街のゲームセンターは絶滅 ダイナシティ 大阪市平野区喜連西5-1-49 2016年10月閉店 ムーンライト弁天町 大阪市港区弁天1-2-1オーク200 オーク3番街1F 2017年3月閉店旧:ボイストゥユー アミューズメントスペースMoko梅田店 大阪市北区小松原町1-16阪急東通り商店街内 スペースプラネットかみしんプラザ 大阪市東淀川区大隅1-6-12かみしんプラザ 2F 2017年7月閉店旧:H/Tメルヘンランド上新庄店 古台遺産 大阪市天王寺区悲田院町4-14天王寺ホール 2F 2017年8月閉店5号営業ですが18禁でした あみゅぱら 大阪市浪速区恵美須東3-5-16 2017年12月閉店旧:アルカディア2 namco戎橋店 大阪市中央区難波3-2-27 2018年1月閉店旧:JJ COINS なんば店 梅田ジョイポリス 大阪市北区角田町5-15HEP FIVE 8~9F 2018年5月閉店 ライズ 大阪市浪速区日本橋3-7-6 2018年5月閉店
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大阪府の設置店舗リスト 大阪市北区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 アミュージアム茶屋町 北区 8台 梅田ロフト前 1000円で+3クレ 天満ベガス 〃 チャレンジャーコーハツ店 (JLT天六店) ゲオカフェ天六店 REPLAY メインストリート 梅田店 タイトースペシャル ぺんぎんふぁんたじお ラウンドワン 梅田店 閉店 純情モンテカルロ ナムコシティ ヤングプラザABC 梅田店 プレイランドOS北店 ニューウメダ ゲームゼロ 6台 平日昼間はスーツ姿の兄ちゃんで占拠 ステージワン ビデオシティリノ ハイスピード プライズやらない客は客扱いされないので注意。他店の利用を強くお勧め カーニバル アプレシオ梅田店 5クレ100円+席料(2時間980円/10時間2980円) MFC席限定の特別パック(5時~14時まで980円、14時~22時まで1380円)あり、フリードリンク+アイスクリーム食べ放題。店内で食事利用可。http //www.aprecio.co.jp/umeda/ 大阪市浪速区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 アミューズメントJAM新世界 浪速区 アミューズメント スコット アルカディア 新世界 ゲームセンター ミッキー2 かすが遊技場 撤去 大阪市中央区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 AXE Big Joy MAIN STREET 千日前店 Reno 戎橋店 Round1 北心斎橋店 アミュージアム よしもと店 クラブセガ 道頓堀 共同運営店舗(オーナーはサミー)、セガ系で唯一のMFCオンライン店舗。素晴らしい! コインピア カマロ千日前店 ニューヒカリ プレイシティキャロット なんば店 閉店 大阪市阿倍野区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 ASPA4 天王寺 パスカ 置き引き、スリ等多発。 大阪市天王寺区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 上本町 パスカ 大阪市住之江区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 G-SPOT 住之江店 高い よく回線が切れる 大阪市此花区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 ウェストナイン グァグァランド 大阪市都島区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 シャトーEX 大阪市城東区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 ラウンドワン 城東放出店 大阪市西成区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 アミューズメント プラネット 大阪市淀川区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 Super OZ 西中店 キャンディウェスタン 三国店 西中島 アルカディア ビッグバード 大阪市東淀川区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 Round1 東淀川店 大阪市平野区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 Round1 平野店 大阪市福島区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 キャンディー 大阪市東住吉区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 ゲームプラザ 針中野 大阪市生野区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 PIT-IN