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期末試験傾向と対策 1.現実主義と自由主義の安全保障論の主な前提、理論構成とその特徴を述べ、この考え方(特に勢力均衡論)の優れた点、今日の安全保障問題を分析する上での問題点を評価しなさい 2.国家安全保障、人間の安全保障、国際安全保障を簡潔に定義し、安全保障論レベルの間の相互連関について論じなさい 3.アメリカの安全保障政策の特徴を述べ、それが時に帝国主義的になる理由を、国際政治構造、米国という国家の性格、国内政治、イデオロギーに触れて分析しなさい。 現実主義 国際社会はあくなき権力追求の場であり、それを支配するのは力=軍事力によってのみであるという認識があった。国際社会には複数の正義が存在し、また、他の国の背信を防ぐ装置もないために、力関係によって形成された支配と従属という関係を築くほかないからである。 現実主義の前提と論理構成 すべての国家は他を支配しようと「権力の闘争」に関わっている 国際社会は権力闘争の場であり協調出来ない 国家は一個の人間のような人格である=国際政治の主要主体は国家 すべての国家を超越する権力はない=国際体系はアナーキーであるそのような権力があったとしても、紛争解決を保証するほどには強くない ↓ 国家は自助体系によって自身の存続をはかる他ない。 ↓ 他国よりわずかでも優位に立たないと安心できない「余分の安全」 ↓ セキュリティジレンマすべての国が余分の安全を得ることはできない+自国の安全は他国の不安を、他国の不安は他国の安全強化となって、自国の不安へ 現実主義における安全・平和への処方 覇権安定論(力の集中によって安定を得る) or 勢力均衡論(力を分散させバランスさせることで安定を得る) 自由主義 二十世紀後半の、脱国家的交流の増大、相互依存の深化、多様な問題領域(issue)の浮上などから、国際社会の主体は国家だけではなく、また、国家の行動要因は「力=軍事力」だけではないという認識が広がっていった。 また、国家権力の所在が王権から市民社会へと移ったことから、国益という基本概念の変化が起こった。すなわち、国家権力も社会の意思に従う存在であるとすれば、国際政治の主体は「国家」ではなく、その「国家」を形成する市民社会の側であると言えるのである。 自由主義の前提と理論構成 国家の能力よりも国家の選好が国家行動の主な決定要因である。選好は国家によって変わり、文化、経済体制、政治体制のような要因に依存する 国家間の相互作用は政治レベル(ハイポリティクス)だけでなく、企業、国際機構、個人を通じて経済分野(ローポリティクス)にまで及ぶ 行為主体である人間は、理性的成り得るため、協力、調和が可能である 現実主義における安全・平和への処方 統合論 統合(integration)し、戦争のない地域(region)へという考え方である。 ミトラニーの機能主義(functionalism)「近代化によって諸国共通の課題が様々な領域において起こってくる。それに対して各国家間で専門家による協力が行われる。そのような協力が多分野に波及していく。そして政府が「協力による共通利益」を認識していくのである。cf.国連専門機関、欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)など」 ハースの新機能主義(neofunctionalism)「経済社会領域の統合によって、政治・軍事領域へと協力が波及(スピルオーバー理論)」「国民の間に利害共有意識がうまれ、超国家的組織に権力委譲、政治統合へ」cf.EUは統合したが政治・軍事目的ではなく、「競争力ある市場」のための経済目的である。 相互依存論 ヒトやモノ、サービスなどが国境を越えて存在するために、政治と経済が不可分に結びつく。wwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwww レジーム論 wwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwww デモクラティック・ピース論 wwwwwwwwwwww wwwwwwww wwwwwwww
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宮部みゆき「名もなき毒」(2006) 名もなき毒 (文春文庫) 評価 ★★★☆ ひとこと 今多コンツェルンの娘婿 杉村三郎のシリーズ2作目。 「悪意」をテーマにした一作。 首都圏で連発する無差別毒殺事件の犯人探しと、 杉村の職場でのトラブルが奇妙に絡まりながら進行する。 宮部みゆきらしい、テーマ設定で素材はよいのだが、 全体のストーリー展開というか、調理法が雑なのが残念。 第三作もあるそうですが、園田編集長のその後が気になります。 分類 ミステリー(日本人作家) 長編 ネタバラシ作品(この本より先に読め!作品) 宮部みゆき「誰か」 宮部みゆき「スナーク狩り」 宮部みゆき「模倣犯」 ネタバラサレ作品(この本より先に読むな!作品) 気になる表現 究極の権力は、人を殺すことだ 他人の命を奪う。それは人として極北の権力の行使だ。 しかも、その気になれば誰にでもできる。だから昨今多いじゃないか(中略) だから私は腹が立つ。そういう形で行使される権力には、誰も勝てん。 禁忌を犯してふるわれる権力には、対抗する策がないんだ。(p320-321) メモ 参考 主人公 今多コンツェルンの娘婿 杉村三郎
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国王:カルシフォン・ゾーノスXII世 ソナード島北部山岳地帯を領有する国。豊富な鉱山資源を持つ。 島でもっとも正当な王家の血筋が継承されており、敬意を持って遇されている。 貴族間の権力争いが強く、鉱山組合の発言力もあり、国内の権力関係が非常に複雑。 当代国王カルシフォン・ゾーノXII世は若年ながら才気あふれる好青年だが、政治的には常に緊張状態を強いられている。 要点 山と鉄の国。寒い。ドワーフと人間がメイン。 由緒正しい血筋の国で、貴族もたくさん、ついでに商人もたくさん。つまり権力がグチャグチャ。不正も多い。でも利害が一致すると強い。つまり厄介。
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左古の担当科目を履修するみなさんへの連絡 2013年度 首都大 後期 学部ゼミの資料 フーコー『講義集成』と『思考集成』の総目次(2013年10月現在既刊のぶん) 講義集成 4 精神医学の権力 1971-84 一九七三年十一月七日 一九七三年十一月十四日 一九七三年十一月二十一日 一九七三年十一月二十八日 一九七三年十二月五日 一九七三年十二月十二日 一九七三年十二月十九日 一九七四年一月九日 一九七四年一月十六日 一九七四年一月二十三日 一九七四年一月三十日 一九七四年二月六日 講義集成 5 異常者たち 1974-75 刑事精神鑑定 精神鑑定はいかなる種類の言説に属するのか 真理の言説と笑いを誘う言説 十八世紀の刑法における法定証拠 改革者たち 内的心証の原則 情状酌量 真理と正義との関係 権力のメカニズムにおけるグロテスクなもの 犯罪の心理学的かつ道徳的な分身〔ほか〕 講義集成 6 社会は防衛しなければならない 1975-76 講義とはなにか? 従属化された知 闘争についての歴史的知、系譜学と学的言説 系譜学の争点としての権力 権力についての法的理解と経済的理解 抑圧としての権力、戦争としての権力 クラウゼヴィッツの箴言の逆転 戦争と権力 哲学、および権力の限界 司法と王権〔ほか〕 講義集成 7 安全・領土・人口 1977-78 講義全体の見通し。生権力の研究 権力メカニズムの分析に関する五つの命題 法システム・規律メカニズム・安全装置。その二つの例。(a)盗みの処罰、(b)癩病・ペスト・天然痘の取り扱い 安全装置の一般的特徴(一)。安全空間 都市の例 十六‐十七世紀における都市空間の整備の三つの例。(a)アレクサンドル・ル・メートル『首都論』(一六八二年)、(b)リシュリュー、(c)ナント 安全装置の一般的特徴(二)。出来事との関係。統治術、偶然の取り扱い 十七‐十八世紀における食糧難の問題 重商主義者から重農主義者へ 出来事の取り扱いが安全装置と規律メカニズムでどのように異なるか〔ほか〕 講義集成 8 生政治の誕生 1978-79 方法の問題 普遍概念は存在しないと想定すること 前年度講義の要約。国家理性にもとづく統治の制限された目標(外交政策)と、内政国家の無制限の目標(国内行政) 国家理性の外的制限の原理としての法権利 本年度の講義の展望。統治理性の内的制限の原理としての政治経済学 この研究全体に賭けられているもの。一連の実践と真理の体制との連結、そしてそうした連結による現実への組み入れの諸効果 自由主義とは何か 自由主義と十八世紀における新たな統治術の活用 自由主義的統治術の種別的特徴。(1)もはや単に法陳述の領域としてではなく真理形成の場所として市場が構成されるということ 方法の問題。狂気、刑罰制度、セクシュアリティをめぐって企図された探求に賭けられていたもの。「真理陳述の体制」の歴史の素描〔ほか〕 講義集成11 主体の解釈学 1981-82 一九八二年一月六日の講義 第一時限 一九八二年一月六日の講義 第二時限 一九八二年一月十三日の講義 第一時限 一九八二年一月十三日の講義 第二時限 一九八二年一月二十日の講義 第一時限 一九八二年一月二十日の講義 第二時限 一九八二年一月二十七日の講義 第一時限 一九八二年一月二十七日の講義 第二時限 一九八二年二月三日の講義 第一時限 一九八二年二月三日の講義 第二時限〔ほか〕 講義集成12 自己と他者の統治 1982-83 方法についての注釈 カントのテクスト「啓蒙とは何か」の分析 刊行に関する条件:雑誌 キリスト教世界の啓蒙とユダヤ教世界のハスカーラーの出会い:良人の自由 哲学と現在性 フランス革命についての問い 批判の二通りの継承 未成年状態という観念:本来的な無能力でもなく、権利の専横的な剥奪でもない 未成年状態から抜け出ること、批判という営みを行うこと 三つの『批判』の影〔ほか〕 講義集成13 真理の勇気 1983-84 認識論的諸構造と、真理表明術の諸形式 パレーシアに関する研究の系譜。自己自身に関する“真なることを語ること”の諸実践 自己への配慮の地平における生存の師 その主要な特徴としてのパレーシア パレーシア概念の起源について パレーシアの二重の意味 構造上の諸特徴。真理、契約、リスク パレーシア的協定 パレーシア対弁論術 “真なることを語ること”の種別的方式としてのパレーシア〔ほか〕 思考集成1(1954-63)『狂気/精神分析/精神医学』 001 ビンスワンガー『夢と実存』への序論(1954) 002 心理学の歴史 1850-1950(1957) 003 科学研究と心理学(1957) 004 『狂気の歴史』初版への序(1961) 005 狂気は社会のなかでしか存在しない(1961) 006 アレクサンドル・コイレ『天文学革命、コペルニクス、ケプラー、ボレッリ』(1961) 007 ルソーの『対話』への序文(1962) 008 父の<否>(1962) 009 カエルたちの叙事詩(1962) 010 ルーセルにおける言うことと見ること(1962) 011 かくも残酷な知(1962) 012 人間の夜を見守る者(1963) 013 侵犯への序言(1963) 014 言語の無限反復(1963) 015 夜明けの光を見張って(1963) 016 水と狂気(1963) 017 距たり・アスペクト・起源(1963) 018 恐怖のヌーヴォー・ロマン(1963) 思考集成2(1964-67)『文学/言語/エピステモロジー』 019 書誌略述----カントの『人間学』(1964) 020 幻想の図書館(1964) 021 アクタイオーンの散文(1964) 022 小説をめぐる討論(1964) 023 詩をめぐる討論(1964) 024 空間の言語(1964) 025 狂気、作品の不在(1964) 026 なぜレーモン・ルーセルの作品が再刊されるのか(1964) 027 血を流す言葉(1964) 028 J=P・リシャールのマラルメ(1964) 029 書くことの義務(1964) 030 哲学と心理学(1965) 031 哲学と真理(1965) 032 待女たち(1965) 033 世界の散文(1966) 034 ミシェル・フーコー『言葉と物』(1966) 035 失われた現在を求めて(1966) 036 物語の背後にあるもの(1966) 037 マドレーヌ・シャプサルとの対談(1966) 038 外の思考(1966) 039 人間は死んだのか(1966) 040 無言の歴史(1966) 041 ミシェル・フーコーとジル・ドゥルーズはニーチェにその本当の顔を返したがっている(1966) 042 哲学者とは何か(1966) 043 彼は二つの単語の間を泳ぐ人だった(1966) 044 メッセージあるいは雑音?(1966) 045 概括的序論(1967) 046 ニーチェ・フロイト・マルクス(1967) 047 今日の診断を可能にする構造主義哲学(1967) 048 歴史の書き方について(1967) 049 ポール・ロワイヤルの文法(1967) 050 フーコー教授、あなたは何者ですか?(1967) 051 言葉と図像(1967) 思考集成3(1968-70) 『歴史学/系譜学/考古学』 052 宗教的逸脱と医学(1968) 053 これはパイプではない(1968) 054 ミシェル・フーコーとのインタヴュー(1968) 055 フーコー、サルトルに答える(1968) 056 フーコーの見解(1968) 057 ジャック・プルースト宛書簡(1968) 058 『エスプリ』誌質問への回答(1968) 059 科学の考古学について----<認識論サークル>への回答(1968) 060 『ポール・ロワイヤルの文法』序文(1969) 061 フーコー教授、あなたは何者ですか(1969) 062 十七世紀の医師、裁判官、魔法使い(1969) 063 マクシム・ドフェール(1969) 064 アリアドネーは縊死した(1969) 065 追記(1969) 066 ミシェル・フーコー、近著を語る(1969) 067 ジャン・イポリット(1969) 068 ある世界の誕生(1969) 069 作者とは何か(1969) 070 言語学と社会科学(1969) 071 研究内容と計画(1969) 072 ミシェル・フーコー『言葉と物』英語版への序文(1970) 073 第七天使をめぐる七言(1970) 074 バタイユ全集の巻頭に(1970) 075 幻想の図書館(1970) 076 F・ダゴニェの論考生物学史におけるキュヴィエの位置づけに関する討論(1970) 077 生物学史におけるキュヴィエの位置(1970) 078 ヴァンセンヌの罠(1970) 079 騒ぎはあるでしょう、が・・(1970) 080 劇場としての哲学(1970) 081 成長と増殖(1970) 082 文学・狂気・社会(1970) 083 狂気と社会(1970) 思考集成4(1971-73) 『規範/社会』 084 ニーチェ、系譜学、歴史(1971) 085 ミシェル・フーコーとの対談(1971) 086 GIP[監獄情報グループ]の宣言書(1971) 087 監獄について(1971) 088 監獄についての調査、沈黙の鉄格子を打ち破ろう(1971) 089 ミシェル・フーコーとの対話(1971) 090 監獄は至る所にある(1971) 091 序文(1971) 092 第十五条(集会での発言)(1971) 093 ジョベール事件についての情報委員会の報告(集会での発言)(1971) 094 私は耐え難いものを感じる(1971) 095 ずっと以前から私はある問題に関心を持っている、それは懲罰システムという問題だ(1971) 096 ミシェル・フーコー氏の書簡(1971) 097 批評の怪物性(1971) 098 善悪の彼岸(1971) 099 トゥールの発言(1971) 100 フーコーは答える(1971) 101 知への意志----コレージュ・ド・フランス1970-1971講義要旨(1971) 102 私の身体、この紙、この炉(1972) 103 歴史への回帰(1972) 104 デリダへの回答(1972) 105 大がかりな収監(1972) 106 知識人と権力(1972) 107 円卓会議(1972) 108 人民裁判について----マオイスト(毛沢東主義者)たちとの討論(1972) 109 文化に関する諸問題----フーコーとプレティの討議(1972) 110 我々の社会に於ける医学の主要機能----ジャン・カルパンティエ博士の記者会見の席にて(1972) 111 自分の文化を罠にかける----ガストン・バシュラールについて(1972) 112 真理-司法集会。千五百人のグルノーブル人が弾劾する----ディスコ火災に寄せて(1972) 113 流血あるいは火災----ディスコ火災に寄せて(1972) 114 ポンピドゥーの二人の死者----監獄と死について(1972) 115 刑罰の理論と制度----コレージュ・ド・フランス1971-1972年度講義要旨(1972) 116 序文----セルジュ・リヴロゼ『監獄から反抗へ』に寄せて(1973) 117 労働者の記憶の年代記のために----フーコーがジョゼ、『リベラシオン』紙記者と語る(1973) 118 逃げる力----ポール・ルベロルの連作『犬たち』に寄せて(1973) 119 アルケオロジーからディナスティックへ(1973) 120 結論に代えて(1973) 121 新しい雑誌?(1973) 122 オイディプスをめぐって(1973) 123 知識人は考えをまとめるには役立つが、知識人の知は労働者の知と比べれば部分的でしかない(1973) 124 哲学者フーコーは、語っているところだ…。思考せよ(1973) 125 刑務所と刑務所の中の反乱(1973) 126 世界は巨大な精神病院である(1973) 127 監獄的監禁について(1973) 128 裁判所に出頭を命じられた(1973) 129 最初の討論、最初のカタコト。都市は生産の力なのか、それとも反生産の力なのか?(1973) 130 精力的な介入により、歴史の中への心地よい滞留から引き剥がされて、私たちは論理的カテゴリーを建造すべく懸命に立ち働く(1973) 131 懲罰社会----コレージュ・ド・フランス1972-1973講義要旨(1973) 思考集成5(1974-75) 『権力/処罰』 132 人間的本性について----正義対権力(1974)〔※チョムスキー、エルダースとの討議〕 133 『中国の第二の革命』について(1974) 134 『中国の第二の革命』について(1974) 135 D・ビザンティオスについて(1974) 136 権力のメカニズムにおける監獄と収容所(1974) 137 アッティカ刑務所について(1974) 138 セクシュアリテと政治(1974) 139 真理と裁判形態(1974) 140 反懐古趣味(1974) 141 狂気、権力の一問題(1974) 142 精神鑑定に関する座談会(1974) 143 精神医学の権力(1974) 144 序文----B・ジャクスン『彼らの監獄 アメリカの囚人たちによる自伝』に寄せる(1975) 145 手紙----M・クラヴェルに宛てる(1975) 146 狂人の家(1975) 147 消防士が裏を明かす(1975) 148 政治とは、別の方法による戦争の継続である(1975) 149 哲学者たちは何を夢想しているのか?(1975) 150 フォトジェニックな絵画(1975) 151 拷問から監房へ(1975) 152 尋問の椅子で(1975) 153 あるフランス人哲学者の見た監獄(1975) 154 エクリチュールの祭典(1975) 155 父の死(1975) 156 監獄についての対談----本とその方法(1975) 157 権力と身体(1975) 158 マドリード行き(1975) 159 『マルグリット・デュラスについて』(1975) 160 精神病院、性、監獄(1975) 161 ラジオスコピー(1975) 162 狂人を装う(1975) 163 ミシェル・フーコー----哲学者の回答(1975) 164 サド、性の法務官(1975) 165 異常者----コレージュ・ド・フランス1974-1975年度講義要旨(1975) 思考集成6『セクシュアリティ/真理』1976-77 1976 容認しえない死3 政治の面相 7 十八世紀における健康政策 13 地理学に関するミシェル・フーコーへの質問 30 医学の危機あるいは反医学の危機? 48 「ポールの物語」について 69 ソ連およびその他の地域における罪と罰 75 規範の社会的拡大 91 犯罪としての知識 M・フーコー+寺山修司 98 ミシェル・フーコー、違法性と処罰術 109 魔術と狂気 114 視点 119 ミシェル・フーコーの「へロドトス」誌への質問 121 〈生物-歴史学〉と〈生物-政治学〉123 ミシェル・フーコーとの対話 126 西欧と性の真理 133 なぜピエール・リヴイエールの犯罪なのか 140 彼らはマルローについて語った 144 知識人の政治的機能 145 ピエール・リヴィエールの帰還 152 ディスクールとはそんなものではなくて・・・ 165 社会は防衛しなければならない 167 1977 『我が秘密の生涯』への序文 175 ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・オイディプス』への序文 178 性現象と真理 183 『カーキ色の判事たち』への序文 185 真理と権力 189 一九七六年一月七日の講義 220 一九七六年一月十四日の講義 238 権力の眼 256 社会医学の誕生 277 身体をつらぬく権力 301 汚辱に塗れた人々の生 314 社会の敵ナンバー・ワンのポスター 338 性の王権に抗して 343 寛容の灰色の曙 364 境界なき精神病院 368 プレゼンテーション 374 事実の大いなる怒り 377 裁くことの不安 383 ミシェル・フーコーのゲーム 409 文化堂院 453 真理の拷問 456 監禁、精神医学、監獄 459 クラウス・クロワッサンは送還されるのだろうか 500 今後は法律よりも治安が優先する 508 権力、一匹のすばらしい野獣 512 治安と国家 533 左翼の若干のリーダーたちへの手紙 541 拷問、それは理性なのです 545 権力と知 537 私たちは自分が汚れた種であるかのように感じた 578 権力と戦略 583 思考集成7 「知/身体」1978-79 1978 フーコーによる序文 3 十九世紀司法精神医学における「危険人物」という概念の進展 20 権力をめぐる対話 46 狂気と社会 M・フーコー+渡辺守章 64 紹介文 72 私の好きなウージェーヌ・シュー 74 驚くべき博識 80 アラン・ペイルフィットの釈明ならびに、ミシェル・フーコーの返答 84 伝統的な政治的枠組み 87 危険、要注意 88 近代テクノロジーへの病院の組み込み 90 性と政治を語る M・フーコー+渡辺守章+槙本長兵衛 106 危機に立つ規律社会(記事) 119 政治の分析哲学 M・フーコー+渡辺守章 123 〈性〉と権力 140 哲学の舞台 M・フーコー+渡辺守章 153 世界認識の方法 マルクス主義をどう始末するか M・フーコー+吉本隆明 184 M・フーコーと禅 219 神秘なる両性具有者 229 権力に関する明言 一部の批判に答えて 232 「統治性」 246 犯罪者の善用について 273 軍は大地の揺れる時に 281 M・フーコー、「権力構造」を分析する哲学者とのコンプレックス抜きの会話 290 シャーは百年遅れている 305 テヘラン シャーに抗する信仰 311 イラン人たちは何を考えているのか? 318 レモンとミルク 327 鮮烈な驚き 332 素手での反抗 336 反体制派への挑戦 341 理念のルポルタージュ 345 イラン人女性読者へのミシェル・フーコーの回答 348 イランの反抗はカセット・テープ上を走っている 350 反抗の神話的指導者 356 フーコーから「ウニタ」への書簡 361 治安・領土・人口 364 思考集成8 『政治/友愛』1979-81 1979 ミシェル・フーコーの序文 3 十八世紀における健康政策 6 作者とは何か 23 精神のない世界の精神 24 司法のありかた 40 イスラームという名の火薬庫 46 ミシェル・フーコーとイラン 50 良俗の法 52 かくも単純な悦び 71 メフディー・パーザルガーンへの公開替簡 75 出居心地の悪さのモラルのために 80 ミシェル・フーコー真実の瞬間 89 時代を別様に生きること 90 鋒起は無駄なのか? 94 周辺の戦略 100 難民問題は21世紀・民族大移動の前兆だ 105 フーコー、国家理性を問う 109 監獄をめぐる闘争 116 生体政治の誕生 134 1980 序文 143 序文 147 塵と雲 148 一九七八年五月二十日の会合 162 あとがき 183 フーコー、国家理性を問う 187 ミシェル・フーコーとの対話 193 それでも監獄 269 「ヌーヴエル・オプセルヴァトゥール」と左翼連合 276 黙示録の四騎士と日々の虫けら 280 覆面の哲学者 283 十九世紀の想像力 293 両性具有者と性 300 ロラン・バルト(一九一五年十一月十二日一九八○年三月二十六日) 313 生者たちの統治について 316 1981 第二版への序文 323 全体的なものと個的なもの 政治的理性批判に向けて 329 ロジェ・カイヨワへの手紙 369 生の様式としての友愛について 371 資料「死刑」、彼らは反対と書いた 379 性現象と孤独 380 思考することはやはり重要なのか 393 権力の網の目 401 ミシェル・フーコー 法律について監獄について、すべてを考え直さねばならない 424 精神分析の「解放者」、ラカン 428 代替刑に反対する 430 処罰するというのは最も難しいことである 433 ピエール・ヴィダル=ナケとミシェル・フーコーの回答 437 見聞きすることについての覚え書き 439 主体性と真理 443 思考集成9 『自己/統治性/快楽』1982-83 1982 ピエール・プーレーズ、突き抜けられた画面 3 主体と権力 10 思考、エモーション 33 ヴエルナーシュレーターとの対話 43 西欧の植民地化の第一歩 56 空間・知そして権力 67 フーコーとの対話 87 純潔の戦い 102 性的快楽の社会的勝利 ミシェル・フーコーとの会話 118 術としての男たちの愛撫 127 権力の網の目 131 あちこちのテロリズム 132 性の選択、性の行為 136 フーコー 妥協にノンを! 159 ミシェル・フーコー「中立はありえず」 163 ポーランド人たちを見捨てるとは、私たち自身の一部を断念することだ 167 ミシェル・フーコー「ポーランドの倫理的・社会的経験が消されることはもうありえない」 172 封印令状の黄金時代 183 主体の解釈学 186 1983 仕事のさまざま 205 無限の需要に直面する有限の制度 207 倫理の系譜学について 進行中の仕事の概要 228 そんなものに興味はありません 270 歴史の濫造者たちについて 272 自己の書法 277 構造主義とポスト構造主義 298 ミシェル・フーコーとの往復書簡 335 快楽の夢 アルテミドロスの『夢判断』をめぐって 342 ミシェル・フーコー/ピエール・ブーレーズ 現代音楽と聴衆 376 ポーランドそしてその後は? 387 《あなたがたは危険だ》 420 スティーヴン・リギンズによるミシェル・フーコーへのインタヴュー 424 彼らは平和主義についてその本性、その危険、その幻想について宣言した 444 快楽の用法と自己の技法 446 思考集成10 『倫理/道徳/啓蒙』1984- 1984 啓家とは何か 3 『性の歴史』への序文 26 政治と倫理 インタヴュー 34 論争、政治、問題化 44 ある情念のアルケオロジー54 倫理の系譜学について 進行中の作業の概要 69 フーコー 103 処罰するとは何の謂か? 108 真実への関心 122 歴史のスタイル 127 ミシェル・フーコーのインタヴユー 137 真実への気遣い 154 カントについての講義 172 快楽の源へ 185 ミシェル・フーコーに聞く 186 道徳の回帰 199 政府に対しては、人権を 215 自由の実銭としての自己への配慮 218 生存の美学 247 ミシェル・フーコー、インタヴュー 性、権力、同一性の政治 253 知識人と権力 269 他者の場所 混在郷について 276 1985 生命 経験と科学 289 1988 真理、権力、自己 307 自己の技法 316 個人の政治テクノロジー 354
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名前:フィニキア 種族:ホウオウ(♀) 身長:140cm 一人称:わし 二人称:きさま 好き:部下 権力 ボードゲーム ギレンの野望 苦手:偉そうな奴 おや:ナギクサ 胸囲 体力 知力 社交性 成長性 C D A B E ※ A(超スゴイ)、B(スゴイ)、C(一般的)、D(ニガテ)、E(超ニガテ) 超次元生命体対策組織【UB-X】の最高権力者。 とにかく権力に固執しており、自分より偉そうな者の前には出たがらない。 軍の最高司令官として十分な能力を持ち、態度こそでかいが実際にそれだけの地位におり、且つちんちくりんであることから微笑ましくみられている。 戦略的要素の絡むものにはめっぽう強く、戦略趣シミュレーションやボードゲームは大得意。
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国防に関する連邦法(Федеральный закон "Об обороне") 本連邦法は、ロシア連邦の国防の基盤と組織、ロシア連邦国家権力機関の権限、ロシア連邦主体国家権力機関、組織及びその公務員の機能、国防領域におけるロシア連邦市民の権利と義務、国防に参加する戦力及び手段、国防領域におけるロシア連邦の法令違反に対する責任、並びに国防に係わるその他の規定を規定する。 第1編 国防の基盤と組織 第1条 国防の基盤 1.本連邦法において、国防と解されるのは、ロシア連邦、その領土の保全と不可侵性の武装防護の準備に関する政治、経済、軍事、社会、法的その他の措置のシステム及び武装防護である。 2.国防は、ロシア連邦憲法、連邦憲法法、連邦法、本連邦法、ロシア連邦の法律その他の規範法令に従い組織及び実施される。 3.国防の目的において、ロシア連邦市民の兵役義務と連邦執行権力機関、地方自治機関及び所有形態に拘らず組織、並びに輸送手段の所有者の軍事輸送義務が定められる。 4.国防目的において、ロシア連邦軍が創設される。 5.国防には、ロシア連邦国境軍、ロシア連邦内務省国内軍、ロシア連邦鉄道軍、ロシア連邦大統領附属連邦政府通信・情報局軍、民間防衛軍(以下「準軍隊」という。)が投入される。 6.国防領域における個別任務の遂行には、連邦執行権力機関附属の技術工兵及び道路建設軍事部隊(以下「軍事部隊」という。)、ロシア連邦対外情報庁、連邦保安庁機関、ロシア連邦国境庁機関、連邦政府通信・情報機関、連邦国家警護機関、ロシア連邦国家権力機関の連邦動員訓練保障機関(以下「機関」という。)、並びに戦時に創設される支援部隊が参加する。 7.ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関は、ロシア連邦軍使用計画に従い、国防領域における任務を遂行する。 8.準軍隊、軍事部隊及び機関は、武装攻撃からのロシア連邦の防護に関する任務の遂行への準備の目的において、ロシア連邦軍との共同作戦及び動員訓練に参加する。 9.連邦法により規定されていない軍事組織若しくは兵器及び軍事機材を有するか又は軍務実施が規定される部隊の創設及び存在は、法により禁じられ、法により追及される。 10.ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関に供される土地、森林、水域その他の自然資源は、連邦所有下にある。 11.ロシア連邦主体、地方自治機関の所有下、私有下にある土地、森林、水域その他の自然資源は、ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の需要のために収用することができる。 12.ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の財産は、連邦所有であり、その経済管轄権又は運用統制権下にある。 第2条 国防の組織 国防の組織は、以下のことを含む。 軍事的危険性及び軍事的脅威の予測と評価 ロシア連邦の軍事政策の基本方針及び軍事ドクトリンの規定の立案 国防領域における法的規制 ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の建設、訓練及び必要な準備の維持、並びにその使用の計画 ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の統制システム、兵器及び軍事機材の開発、生産及び完全化、その備蓄の創設、並びに無線周波数帯域の利用の計画 戦時条件下における業務へのロシア連邦国家権力機関、ロシア連邦主体国家権力機関、地方自治機関及び訓の経済の移行の計画 ロシア連邦国家権力機関、ロシア連邦主体国家権力機関、地方自治機関及び所有形態に拘らず組織、輸送機関、交通路及び国民の動員訓練 国家及び動員予備の物的財貨備蓄の創設 民間及び領域防衛に関する措置の計画及び実施 国防目的ロシア連邦領土作戦設備 国防領域における国家秘密を構成する情報の保護の保障 国防目的の科学の発展 国防領域におけるロシア連邦国家権力機関、ロシア連邦主体国家権力機関及び地方自治機関の活動の調整 国防費の会計、並びに国防に割り当てられた資金の支出と、ロシア連邦の法令に従い実施されるロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の活動に対する監督 集団安全保障及び共同防衛目的の国際協力 国防領域におけるその他の措置 第3条 国防領域におけるロシア連邦の法令 1.国防領域におけるロシア連邦の法令は、ロシア連邦憲法、ロシア連邦の国際条約に基づき、連邦憲法法、連邦法、本連邦法及び国防領域におけるロシア連邦法を含む。 2.法律は、ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の統制機関の命令その他の法令の布告に拘らず有効である。 第2編 国防領域におけるロシア連邦国家権力機関の権限 第4条 国防領域におけるロシア連邦大統領の権限 1.ロシア連邦大統領は、ロシア連邦軍最高司令官である。 2.ロシア連邦大統領は、以下のことを行う。 ロシア連邦の軍事政策の基本方針を決定する。 ロシア連邦の軍事ドクトリンを承認する。 ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の指導を実施する。 ロシア連邦に対する侵略又は侵略の直接の脅威、ロシア連邦に対して向けられた武装紛争の発生の場合、総動員又は部分動員を布告し、連邦院及び国家院への即時連絡と共にロシア連邦領土又はその個別地域に戒厳令を導入し、戒厳令導入に関するロシア連邦軍最高司令官令を下達する。 戦時規範法令を施行し、その効力を停止し、戒厳令に関する連邦憲法法に従い、戦時期間の執行権力機関を編成及び廃止する。 連邦法に従い、その使命によらない兵器を使用した任務の遂行へのロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の参加に関する決定を採択する。 ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の建設及び発展の概念及び計画、ロシア連邦軍使用計画、ロシア連邦軍動員計画、並びにロシア連邦国家権力機関、ロシア連邦主体国家権力機関、地方自治機関及び国の経済の戦時条件下における業務への移行計画(動員計画)、国家及び動員予備の物的財貨備蓄創設計画並びに国防目的ロシア連邦領土作戦設備連邦国家プログラムを承認する。 兵器及び国防産業複合体発展の連邦国家プログラムを承認する。 核その他の特殊試験プログラムを承認し、当該試験の実施を許可する。 ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関における将官の配置の対象となる部隊職務の統一一覧、ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関における大佐(海軍大佐)の配置の対象となる軍職の総数を承認し、将官の階級を授与し、その定員に将官の階級が規定された軍職に軍人を任免し、連邦法により規定された秩序において、軍務から解雇する。 連合部隊に至るまでのロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の機構、編成、並びにロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の軍人の定数を承認する。 編合部隊以上のロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊の配置及び配置転換に関する決定を採択する。 諸兵科共通操典、軍部隊軍旗、ロシア連邦海軍旗、軍務実施秩序、軍事会議、軍事委員部、軍事輸送義務に関する規程を承認する。 ロシア連邦国防省及びロシア連邦軍参謀本部に関する規程、並びに準軍隊、軍事部隊の統制機関及び機関の規程を承認する。 領域防衛に関する規程及び民間防衛計画を承認する。 核弾頭を有する施設、並びに大量破壊兵器及び核廃棄物の廃棄に関する施設のロシア連邦領土における配置計画を承認する。 交渉を行い、共同防衛、集団安全保障、軍及び兵器の削減及び制限、平和維持及び国際安全に関する作戦へのロシア連邦軍の参加に関する条約を含めて、国防領域におけるロシア連邦の国際条約に署名する。 ロシア連邦市民の軍務、軍事集合への召集(召集されるロシア連邦市民の員数とロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関間のその配分を掲げる。)、並びに連邦法により規定された秩序において軍務に就くロシア連邦市民の軍務からの除隊に関する命令を公布する。 連邦国家権力機関に出向するロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の軍人の上限数を承認する。 ロシア連邦憲法、連邦憲法法、連邦法及びロシア連邦法により委任された国防領域におけるその他の権限を行使する。 第5条 国防領域における連邦議会の権限 1.連邦院は、以下のことを行う。 国家院が採択した連邦予算に関する連邦法により定められた国防費を審議する。 国家院が採択した国防領域における連邦法を審議する。 ロシア連邦領土又はその個別地域への戒厳令及び非常事態の導入、並びにその使命によらない任務の遂行への兵器を使用するロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の参加に関するロシア連邦大統領令を承認する。 ロシア連邦領外でのロシア連邦軍の使用の可否に関する問題を解決する。 2.国家院は、以下のことを行う。 連邦予算に関する連邦法により定められた国防費を審議する。 国防領域における連邦法を採択する。 第6条 国防領域におけるロシア連邦政府の権限 ロシア連邦政府は、以下のことを行う。 国防の保障に関する措置を実施し、その権限内において、ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の状態及び保障に対して責任を負う。 その所轄する連邦執行権力機関の国防問題に関する活動を指導する。 連邦予算における国防費に関する提案を立案し、国家院に提出する。 その発注により、ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の兵器及び軍事機材の装備を組織する。 その発注により、ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の物的手段、エネルギーその他の資源及びサー日するによる保障を組織する。 兵器及び国防産業複合体の発展の国家プログラムの立案及び遂行を組織する。 連邦執行権力機関、ロシア連邦主体執行権力機関、地方自治機関及び国の経済の戦時条件下における業務への移行計画(動員計画)、並びに国家及び動員予備の物的財貨の創設計画の立案及び遂行を組織する。 連邦執行権力機関、ロシア連邦主体執行権力機関、地方自治機関及び所有形態に拘らず組織、輸送機関、交通路及び国民の動員訓練の指導を実施する。 戦時における製品生産に関する国家防衛発注の遂行への組織の準備、動員力の創設、発展及び維持、並びに連邦執行権力機関附属の軍事部隊の創設及びロシア連邦の法令に従いロシア連邦軍への移管の対象となる輸送手段の準備に対する監督を実施する。 連邦執行権力機関への動員任務を制定する。 国防産業複合体国家組織、科学研究及び試験製作組織の創設、再編及び廃止に関する決定を採択し、その再編及び廃止秩序を規定する。 ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の会計・経済活動の条件を規定する。 職業教育軍事教育施設、高等職業教育教育施設附属の軍事教育学部及び軍事講座の創設、再編及び廃止に関する決定を採択する。 高等職業教育国家教育施設附属軍事講座に関する規程を承認する。 国防目的ロシア連邦領土作戦設備連邦国家プログラムの立案を組織し、同プログラムの実現に関する措置を行う。 核弾頭を有する施設、並びに大量破壊兵器及び核廃棄物の廃棄に関する施設のロシア連邦領土における配置計画の立案を組織する。 連邦執行権力機関、ロシア連邦主体執行権力機関、地方自治機関、所有形態に拘らず組織、並びに輸送手段の所有者による軍事輸送義務、ロシア連邦市民の軍務訓練、兵籍登録、軍務及び選択文民勤務への召集、軍事検診及び軍事集合の実施の遂行秩序を規定する。 兵籍登録、軍務召集、ロシア連邦市民の軍務訓練、軍事集合の実施、軍事検診、に関する規程、並びに兵籍登録特技の一覧を承認する。 ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の文官の定数を定める。 民間及び領域防衛の組織、任務を規定し、総合計画を実施する。 ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の需要のための土地、森林、水域その他の自然資源の提供及び利用秩序を規定する。 兵器及び軍事機材、国防施設その他の軍事財産の移管、賃貸、売却及び廃棄秩序を定める。 兵器及び軍事機材、戦略物資、両用技術及び製品の輸出に対する監督を組織する。 連邦予算から国防に割り当てられる資金の支出秩序、並びにその使命と無関係な任務の遂行に参加するロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の財源を規定する。 軍事協力問題に関する国際交渉を行い、しかるべき国際協定を締結する。 国防の需要のためのその財産の使用と関連して、組織及びロシア連邦市民に与えられた支出の補償秩序を定める。 ロシア連邦憲法、ロシア連邦の法令及びロシア連邦大統領令により委任された国防領域におけるその他の権限を行使する。 第3編 国防領域におけるロシア連邦主体執行権力機関、地方自治機関及び組織の機能、責任者の義務、ロシア連邦市民の権利と義務 第7条 国防領域におけるロシア連邦主体執行権力機関及び地方自治機関の機能 1.ロシア連邦主体執行権力機関及び地方自治機関は、その管轄内の軍事統制機関と協同で、以下のことを行う。 国防領域における法令の執行を組織及び保障する。 ロシア連邦領土作戦設備連邦国家プログラムの立案に参加し、その領内において、その実現及び国防目的における交通路の準備に関する措置の遂行を保障する。 ロシア連邦市民の兵籍登録及び軍務訓練、その軍務召集、軍事集合及び動員による召集を組織及び保障する。 動員期間及び戦時における国家権力機関、地方自治機関及び組織で働くロシア連邦市民の兵籍登録を組織及び保障する。 国防の目的において、輸送その他の技術手段の登録及び動員準備を保障する。 ロシア連邦市民の軍事・愛国教育に関する業務を組織する。 国防領域における法令により定められた秩序において、その発注により、物的手段、エネルギーその他の資源におけるロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の需要を保障する。 軍務、軍事行動への参加と関連したロシア連邦市民、並びにその家族の一員に対して定められた社会保証に関するロシア連邦の法令の執行を保障する。 執行権力機関、地方自治機関及び国の経済の戦時条件下における業務への移行計画(動員計画)、並びに戦時動員任務を有する組織における国家及び動員予備の物的財貨の蓄積の計画及び任務の立案に参加し、その遂行を保障する。 民間及び領域防衛に関する措置の計画に参加し、その遂行を保障する。 その領域内の組織による国家防衛発注の履行を保障する。 軍事統制機関と国防領域におけるその活動を調整及び合意する。 国防の組織の改善に関する提案をロシア連邦国家権力機関に行う。 2.地方自治機関には、ロシア連邦の法令に従い、国防領域における個別の国家権限が委譲される。 第8条 国防領域における組織の機能とその責任者の義務 1.所有形態に拘らず組織は、ロシア連邦の法令に従い、以下のことを行う。 軍事インフラストラクチャー施設の創設、エネルギーその他の資源による保障、兵器及び軍事機材、その他の軍事財産の生産、納入及び修理に対する国家防衛発注の遂行に対して締結された国家契約により規定された契約義務、並びにロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の需要のための請負業務及び役務の提供に関する契約義務を履行する。 支援部隊の訓練及び戦時における創設に関する動員任務を遂行する。 民間及び領域防衛に関する措置を保障し、その遂行に参加する。 ロシア連邦政府が同任務を定めた連邦執行権力と締結される契約に基づき、国の経済の戦時条件下業務への移行計画(動員計画)、国家及び動員予備の物的財貨の蓄積計画及び任務により規定された措置を実施する。 ロシア連邦政府により定められる秩序において、軍事輸送義務を執行する。 職員の兵籍登録を実施し、ロシア連邦の法令に従い、ロシア連邦政府が定める秩序における支払った支出の事後の補償と共に、その所有下にある建物、施設、輸送手段その他の財産を国防の需要のために提供する。 2.所有形態に拘らず組織の責任者は、以下のことを行う。 ロシア連邦の法令により規程された国防領域におけるその義務を履行しなければならない。 ロシア連邦の法令に従い、兵役義務の履行に必要な条件を労働者に創出する。 その活動が国防の強化に向けられた組織の創設に協力する。 第9条 国防領域におけるロシア連邦市民の権利と義務 ロシア連邦市民は、以下のことを行う。 連邦法に従い兵役義務を執行する。 民間及び領域防衛に関する措置に参加する。 国防の強化に協力する組織及び社会団体を創設することができる。 戦時、ロシア連邦政府が定める秩序における支払った支出の事後の補償と共に、その所有下にある建物、施設、輸送手段その他の財産を連邦執行権力機関の要求により国防の需要のために提供する。 第4編 ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関 第10条 ロシア連邦軍とその使命 1.ロシア連邦軍とは、ロシア連邦の国防の基盤を構成する国家軍事組織である。 2.ロシア連邦軍は、ロシア連邦に対して向けられた侵略の撃退、ロシア連邦領土の保全と不可侵性の武装防護、並びにロシア連邦の国際条約に従った任務の遂行を使命とする。 3.その使命によらない兵器を使用する任務の遂行へのロシア連邦軍の参加は、連邦法に従い、ロシア連邦大統領が行う。 4.ロシア連邦の国際条約に従った任務の遂行へのロシア連邦軍の参加は、同条約において規定され、ロシア連邦の法令により定められた条件と秩序において実施される。 5.ロシア連邦軍の活動は、ロシア連邦憲法に基づき、連邦憲法法、連邦法、本連邦法、ロシア連邦軍に関する連邦法及び国防領域におけるロシア連邦のその他の法律、並びにロシア連邦大統領及びロシア連邦政府のしかるべき規範法令に従い実施される。 6.ロシア連邦軍の編成の一部は、ロシア連邦の国際条約に従い、統合軍に加入するか又は統合指揮下に入ることができる。 第11条 ロシア連邦軍の一般編成 ロシア連邦軍は、ロシア連邦軍の軍種及び兵科、ロシア連邦軍後方部並びにロシア連邦軍の軍種及び兵科に含まれない部隊に入る中央軍事統制機関、連合部隊、編合部隊、軍部隊及び組織から成る。 第12条 ロシア連邦軍の兵員充足 1.ロシア連邦軍の兵員は、ロシア連邦軍の軍人及び文官を含む。 2.ロシア連邦軍の充足は、ロシア連邦の法令に従い実施される。 軍人:治外法権の原則によるロシア連邦市民の軍務召集及びロシア連邦市民の軍務への志願入隊 文官:業務への自発的加入 3.ロシア連邦軍の文官の定数は、ロシア連邦政府が、文官が配置される部隊職務の一覧は、ロシア連邦国防相が定める。 4.ロシア連邦軍の動員展開のために、軍事教育人的資源予備が創設される。 第13条 ロシア連邦軍の指導と統制 1.ロシア連邦軍の指導は、ロシア連邦軍最高司令官たるロシア連邦大統領が実施する。 ロシア連邦軍最高司令官は、その権限内において、ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関による執行が義務的なロシア連邦軍最高司令官命令及び指令を公布する。 2.ロシア連邦軍の統制は、ロシア連邦国防省及びロシア連邦軍の主要作戦統制機関たるロシア連邦軍参謀本部を通して、ロシア連邦国防相が実施する。 3.ロシア連邦軍の指導及び統制、ロシア連邦軍の兵員の教育は、ロシア連邦の国語で実施される。 4.戦時におけるロシア連邦軍の指導と統制は、連邦法に従い実施される。 第14条 ロシア連邦国防省の基本機能 ロシア連邦国防省は、以下のことを行う。 軍事政策及びロシア連邦の軍事ドクトリンに関する動議の立案に参加する。 ロシア連邦軍の建設の概念を立案し、国防目的において、ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の建設及び発展の概念の立案を調整する。 兵器及び軍事機材発展の連邦国家プログラム、並びに国家防衛発注に関する動議を立案する。 連邦予算案における国防費、ロシア連邦国防省による割り当てられた資金の支出秩序に関する提案を立案し、これをロシア連邦政府に提出する。 国防目的において遂行される業務を調整及び出資する。 国防目的の科学研究を組織し、契約に基づき、国防領域における科学研究及び試験製作業務を発注及び出資する。 同目的に割り当てられた資金の範囲内において、ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関のための兵器及び軍事機材、糧食、物品その他の財産、物的その他の資源の生産及び購入を発注及び出資する。 市民の兵籍登録特技に関する訓練を実施する組織及び社会団体に出資し、契約に基づき教育・物資基盤によりこれを保障する。 ロシア連邦軍の動員準備を保障する。 ロシア連邦軍の軍人、文官、軍務から除隊したロシア連邦市民、及びその家族の一員の社会的保護を保障する。 諸兵科共通操典、軍部隊軍旗、ロシア連邦海軍旗、ロシア連邦国防省、ロシア連邦軍参謀本部、軍務実施秩序、軍事会議、軍事委員部、軍事輸送義務に関する規程の草案をロシア連邦大統領に提出する。 高等職業教育国家教育施設附属軍事講座及び軍務に召集されるロシア連邦市民の軍事検診に関する規程の草案をロシア連邦政府に提出する。 国防問題に関する連邦執行権力機関、ロシア連邦主体執行権力機関の活動を調整する。 兵器及び軍事機材の規格化の目的において、準軍隊、軍事部隊及び機関のための兵器及び軍事機材に対する発注を調整する。 外国国家の軍事官庁と協力する。 ロシア連邦国防省に関する規程により規定されたその他の権限を行使する。 第15条 ロシア連邦軍参謀本部の基本機能 第16条 ロシア連邦軍の配置 1.ロシア連邦軍の連合部隊、編合部隊及び軍部隊の配置は、国防任務及び駐屯地の社会・経済条件に従い実施される。 2.ロシア連邦国防省の利用に供された領域内における軍部隊及び小部隊の再配置は、ロシア連邦国防相の決定により、編合部隊以上は、ロシア連邦大統領の決定により実施される。 3.ロシア連邦領外へのロシア連邦軍の連合部隊、編合部隊及び軍部隊の配置は、ロシア連邦の国際条約に基づき許される。 第17条 準軍隊、軍事部隊及び機関 1.準軍隊、軍事部隊及び機関の創設、廃止及び活動は、連邦法に基づき実施される。 2.準軍隊、軍事部隊及び機関は、以下のことを行う。 ロシア連邦軍使用計画、兵器、国防産業複合体発展及び国防目的ロシア連邦領土作戦設備の連邦国家プログラムの立案に参加する。 ロシア連邦軍使用計画に従い、ロシア連邦軍と共同でロシア連邦に対する侵略の撃退に参加する。 国防目的におけるロシア連邦軍との共同行動の訓練を組織する。 ロシア連邦市民の軍務訓練に参加する。 国防目的におけるロシア連邦領土作戦設備及び交通路の準備に関する措置の実施を保障する。 国防の組織問題に関して、ロシア連邦軍参謀本部と協同を実施し、国防の組織に必要な情報を提供する。 ロシア連邦軍との共同作戦及び動員訓練に参加する。 本連邦法に従い国防領域におけるその他の権限を行使する。 3.準軍隊、軍事部隊及び機関の充足は、ロシア連邦軍に対して定められた原則と秩序において実施される。 第5編 戦争状態。戒厳令。動員。民間防衛。領域防衛 第18条 戦争状態 1.戦争状態は、他の国家又は国家集団のロシア連邦に対する武装攻撃の場合、並びにロシア連邦の国際条約の履行が必要な場合、連邦法により布告される。 2.戦争状態の布告又は軍事行動の事実上の開始の時点から、戦時が到来し、軍事行動の停止に関する布告の時点から終了する。ただし、その事実上の停戦よりは早くはない。 第19条 戒厳令 1.戒厳令は、権利と自由の制限を規定する国家権力機関、その他の国家機関、地方自治機関及び組織の活動の特別法体制として、ロシア連邦に対する侵略又は侵略の直接の脅威の場合、ロシア連邦全土又はその個別地域に導入される。 2.戒厳令期間、ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関は、戦争状態の布告に拘らず、侵略撃退に関する戦闘行動を行うことができる。 3.戒厳令導入の際のロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の作戦統制機関は、ロシア連邦軍参謀本部である。 第20条 動員 1.総動員又は部分動員の布告と共に、戦時に対して規定された組織及び編成へのロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の移行、並びに戦時条件下における業務への国家権力機関、地方自治機関及び組織の移行に関する措置が実施される。 2.動員準備及び動員実施秩序は、連邦法により規定される。 第21条 民間防衛 1.民間防衛は、軍事行動の実施の際又はこの行動の結果生じる危険からの住民及び組織の防護の目的において組織される。 2.民間防衛の任務と組織は、連邦法により規定される。 第22条 領域防衛 1.領域防衛は、敵の行動、破壊又はテロ行為からのロシア連邦領土における住民、施設及び交通路、並びに非常事態及び戒厳令体制の導入及び維持の目的において組織される。 2.領域防衛の一般任務及び組織は、ロシア連邦大統領が規定する。 第6編 雑則 第23条 準軍隊及び軍事部隊の再編 第24条 ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関における政党及び社会団体の活動の制限 1.ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関における政党、並びに政治目的を追求するその他の社会団体の活動、並びにその機構の設立は、許されない。 2.ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関においては、選挙前を含むいかなる政治宣伝及び扇動の実施も禁じられる。 3.政党、並びに政治目的を追求するその他の社会団体の機構の創設及び活動の実施のために、ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の定職及び財政資金の利用は、禁じられる。 第25条 ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関における適法性の保障 1.ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関における適法性に対する監督及び犯罪に関する事件の捜査は、ロシア連邦検事総長及びその配下の検事が実施する。 2.ロシア連邦軍、準軍隊、軍事部隊及び機関における民事及び刑事事件の審理は、ロシア連邦の法令に従い、裁判所が実施する。 第26条 国防の会計 1.国防費の会計は、ロシア連邦国防省、国防領域における措置の実現を保障するその他の連邦執行権力機関への資金の割当により、連邦予算の資金から実施される。 2.国防費部分における連邦予算の執行に対する監督は、ロシア連邦の法令に従い実施される。 3.その使命と無関係な任務の遂行に参加するロシア連邦軍の支出の会計は、ロシア連邦の法令により定められた秩序において、ロシア連邦政府が割り当てる資金の負担で実施される。 第27条 国防領域におけるロシア連邦の法令違反に対する責任 国防に関するその委任された義務の不履行において有責であるか又は国防任務の遂行を妨害したロシア連邦国家権力機関、ロシア連邦主体国家権力機関、地方自治機関、所有形態に拘らず組織の責任者及び市民は、ロシア連邦の法令に従い責任を負う。 第28条 本連邦法の施行 1.本連邦法は、その公布日から施行する。 2.その規範法令を本連邦法に一致させることをロシア連邦大統領に提案し、ロシア連邦政府に委任すること。 第29条 本連邦の採択と関連した若干の法令の失効の承認に関して 本連邦法の採択と関連して、以下のものを失効したものとみなすこと。 「国防に関する」ロシア連邦法(ロシア連邦人民代議員大会及びロシア連邦最高会議公報、1992年、第42号、2331ページ) 「「国防に関する」ロシア連邦法の施行秩序に関する」ロシア連邦最高会議決定(ロシア連邦人民代議員大会及びロシア連邦最高会議公報、1992年、第42号、2332ページ)
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評議会(ひょうぎかい) +目次 登場作品ヴェスペリア テンペスト ゼスティリア 関連リンク関連項目 登場作品 ヴェスペリア 帝国の政治面を担う組織。騎士団と共に、皇帝を支える二柱の一つ。貴族の有力者により構成され、現在は皇帝不在のため、皇帝の代理人となっているなど権力が大きくなっている。 そのため、ラゴウのように私腹を肥やす者が多く、エステルを傀儡の皇帝に据えて意のままに政治を司ろうと企んでおり、ヨーデルを推薦する騎士団とは対立していたが、最も権力のあったラゴウが暗殺された事により一気に権力の縮小化が図られた。最終的には相当権力が弱められ、星喰み出現後はヨーデルへの全権委任を決定、彼を次期皇帝とする事を了承した。 ▲ テンペスト 本編から3ヶ月後にジャンナで開かれた、ヒトとレイモーンの民による合議制の議会。レイモーン側の代表としてフォレストが出席。 ▲ ゼスティリア ハイランド王国において、全官僚のトップに立つ大臣達により組織される政治機関。 本編終盤までは、国王が幼い事もあり、国王を傀儡として政治の実権を掌握していたが、ローランス帝国との戦争が停戦となった後は、戦争推進派が主流だった評議会は弱体化。その後はアリーシャと評議会が互いのバランスを取りつつ政治にあたっている。 ▲ 関連リンク 関連項目 バルトロ ▲
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■ファッシアクス Ⅰ 細茎を束ねた先に天鉄製の鋭い刃をつけた斧。STR+11 ファッシとは、古代ローマにおいて斧の周りに十数本の木の棒を配し紐でくくったもののこと。正確には武器ではなく、斧を使用して制作する権力の象徴である。 斧は権力、周囲の木は権力を中心に団結した人間を意味する。全体主義(Fascism)の語源であるファッショ(fascio)という言葉とも関連性がある。 地味な武器だがこれでも通常モンスターから作れる斧の中では最強かつ入手も容易。これ以上の斧は入手難度が高く、ゴーレムを即死させる(ただ倒すだけではダメ)、もしくは偉大なる赤竜(迷宮最上位の魔物)を撃破する必要がある コメント
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ハイレア ハイレア ハイレア Sレア 本郷 智 本郷 智+ 本郷 智++ [反逆] 本郷 智 攻撃力 2590 攻撃力 3108 攻撃力 3626 攻撃力 4662 防御力 3080 防御力 3696 防御力 4312 防御力 5544 必要戦力 23 必要戦力 23 必要戦力 23 必要戦力 23 生粋の反逆者。誰かの意に添うことを嫌い、常に自分自身の意思で行動する。権力で他者を押さえつけ、支配するような人間をもっとも嫌悪している。 生粋の反逆者。誰かの意に添うことを嫌い、常に自分自身の意思で行動する。どんな権力にも立ち向かえる男が集うチームを作ることが目標。 生粋の反逆者。誰かの意に添うことを嫌い、常に自分自身の意思で行動する。彼の行動は誰でも真に渇望するのは自由であるという信念に基づいている。 生粋の反逆者。権力で他者を支配する人間をもっとも嫌悪している。実質的に街の頂点にありながら、権力による支配を行っていない不条に興味を抱いている。 「忘れんな。俺達は意思のある人間だ」 「俺達の人間性を否定するんじゃねえ」 「ただ従うだけなら獣と同じだぜ?」 「会ってみてぇな…その不条って男に」 売却価格 11150 売却価格 16725 売却価格 22300 売却価格 33450 スキル名:後の先 効果:龍属性の攻 大ダウン
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【妄想属性】僕は嘘をついてはいけない 【作品名】ハリー・ポッター 【名前】ドローレス・アンブリッジ 【属性】自称校長 【大きさ】【攻撃力】【防御力】【素早さ】成人女性並み 【特殊能力】ホグワーツ高等尋問官としての権力を使い自身や相手の設定を幾らでも好き勝手に変更できる また、スリザリン生の中から選りすぐった高等尋問官親衛隊が彼女に味方する 高等尋問官親衛隊は彼女と同等の権力を持ちあらゆる全てより前から幾らでも行動可能 【長所】権力 【短所】存在そのもの 295 :格無しさん:2016/06/05(日) 17 59 30.14 ID a/2ZPhC2 ドローレス・アンブリッジ 考察 あらゆる全てより前から設定変更出来る ランカ・リーと同列