約 16,378 件
https://w.atwiki.jp/jyoshisabetsu/pages/23.html
女子差別撤廃条約toha? Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is an international convention that provide elimination of all forms of discrimination against women. It was adopted in 1979 by the United Nations General Assembly and effective in 1981. The convention consists of preamblem and thirty articles defining "Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."
https://w.atwiki.jp/jyoshisabetsu/pages/21.html
人権関係条約 Nihon ga Kanyuu shiteiru Syojyouyaku No. Meisyou Ryakusyou Saitakunenngappi Hakkounenngappi NihonnoKanyuu Toujikokusuu 1 人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約 人身売買禁止条約 1949/12/2 1951/7/25 1958/4/11 80 2 婦人の参政権に関する条約 婦人参政権条約 1952/12/20 1954/7/7 1955/10/11 120 3 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 人種差別撤廃条約 1965/12/21 1976/1/4 1996/1/14 173 4 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 国際人権規約A 1966/12/16 1976/1/3 1979/9/21 157 5 市民的及び政治的権利に関する国際規約 国際人権規約B 1966/12/16 1976/3/23 1979/9/21 160 6 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 女子差別撤廃条約 1979/12/18 1981/9/3 1985/7/25 185 7 児童の権利に関する条約 児童の権利条約 1989/11/20 1990/9/2 1994/5/22 193 8 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約 拷問等禁止条約 1984/12/10 1987/6/26 1999/7/29 141 Accession Treaties of Japan No. Name Abbreviation Adoption Effective Ratification Parties 1 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others CSTPEPO 1949/12/2 1951/7/25 1958/4/11 80 2 Convention on the Political Rights of Women CPRW 1952/12/20 1954/7/7 1955/10/11 120 3 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ICERD 1965/12/21 1976/1/4 1996/1/14 173 4 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR 1966/12/16 1976/1/3 1979/9/21 157 5 International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR 1966/12/16 1976/3/23 1979/9/21 160 6 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women CEDAW 1979/12/18 1981/9/3 1985/7/25 185 7 Convention on the Rights of the Child CRC 1989/11/20 1990/9/2 1994/5/22 193 8 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment CTOCIDTP 1984/12/10 1987/6/26 1999/7/29 141 Nihon ga Mikanyuu no syojyouyaku No Meisyou Ryakusyou SakuseiNengappi Hakkou Toujikokusuu 1 既婚女性の国籍に関する条約 既婚女性の国籍条約 1957/1/29 1958/8/11 73 2 婚姻の同意、婚姻の最低年齢及び婚姻の登録に関する条約 婚姻に関する条約 1962/11/7 1964/12/9 54 3 民的及び政治的権利に関する国際規約第1第2選択議定書 国際人権規約B第1第2選択議定書 1966/12/16 1976/3/23 110 4 アパルトヘイト禁止条約 アパルトヘイト禁止条約 1973/11/30 1976/7/18 107 References Shimada, Y. D. (2008). Kokusaihou. Tokyo Koubundo. Buergenthal, T., Murphy, S. D. (2007). Public International Law in a Nutshell, 4th Edition. St. Paul Thomas West.
https://w.atwiki.jp/opcedaw/pages/12.html
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約) 全文前文 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 女性差別撤廃条約選択議定書 全文前文 第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約) 全文 外務省HP より引用 前文 この条約の締約国は、 国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、 世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることに留意し、 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保する義務を負つていることに留意し、 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、 窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、 アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、 国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国(社会体制及び経済体制のいかんを問わない。)の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し、 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としていることを確信し、 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、 次のとおり協定した。 第一部 第一条 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 第二条 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。 (a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。 (b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。 (c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。 (d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動することを確保すること。 (e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。 (f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。 (g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。 第三条 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。 第四条 1 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。 2 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはならない。 第五条 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。 (a) 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。 (b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合において、子の利益は最初に考慮するものとする。 第六条 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。 女性差別撤廃条約選択議定書 全文 国連広報センターHP より引用 前文 この議定書の締約国は、 国連憲章が基本的人権、人間の尊厳と価値及び男女の同権に対する信念を再確認していることに留意し、 また、世界人権宣言が、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること、並びに、何人も、性別に基づく差別を含むいかなる差別をも受けることなく、その中に掲げられたあらゆる権利と自由を享有することができることを宣明していることにも留意し、 国際人権規約及びその他の国際人権基本文書が、性別による差別を禁止していることを想起し、 また、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(「条約」とする)において、その締約国が、女性に対するあらゆる形態の差別を非難するとともに、すべての適切な手段により、女性に対する差別を撤廃する政策を遅滞なく追及する旨合意していることも想起し、 女性によるあらゆる人権と基本的自由の完全かつ平等な享受を確保し、これらの権利と自由の侵害を防止するために効果的な行動をとる決意を再確認し、 以下のとおり合意した。 第1条 この議定書の締約国(「締約国」)は、第2条に基づき提出された通報を、女子差別撤廃委員会(「委員会」)が受理し及び審議する権限を有することを認める。 第2条 通報は、締約国の管轄下にある個人又は集団であって、条約に定めるいずれかの権利が侵害されたと主張するものにより、又はそれに代って提出することができる。個人又は集団に代わって通報を提出する場合は、当該個人又は集団の同意を得て行うものとする。ただし、かかる同意がなくとも申立人が当該個人又は集団に代わって行動することを正当化できる場合は、この限りでない。 第3条 通報は、文書で行うものとし、匿名であってはならない。委員会は、条約の締約国ではあるがこの議定書の締約国でないものに関するいかなる通報も受理してはならない。 第4条 1. 委員会は、利用し得るすべての国内的救済措置が尽くされたことを確認した場合を除き、通報を検討しない。ただし、かかる救済措置の適用が不当に引き延ばされたり、効果的な救済の見込みがない場合は、この限りでない。 2. 委員会は、次の場合、通報を受理することができないと宣言する。 1. 同一の問題が委員会によってすでに審議されており、若しくは他の国際的調査又は解決手続きの下ですでに審議され又は審議中である。 2. 通報が条約の規定に抵触する場合 3. 通報が明らかに根拠を欠いており又は十分に立証されない。 4. 通報提出の権利の乱用である。 5. 通報の対象となった事実が、当該締約国について本議定書が発効する以前に発生している。ただし、かかる事実がこの期日以降も継続している場合は、この限りでない。 第5条 1. 通報が受理されてから理非の決定に到達するまでのいずれかの時点で、委員会は、該当する締約国に対し、通報の対象となった権利侵害の被害者に取り返しのつかない損害が及ぶ可能性を回避するために必要となり得る暫定的な措置を講ずるよう要請し、その緊急な検討を求めることができる。 2. 委員会による本条第1項に定める裁量権の行使は、該当する通報の受理可能性又は理非に関する決定を示唆するものではない。 第6条 1. 委員会が該当する締約国に対する照会を行わずに、通報が受理不可能と判断する場合を除き、かつ、通報の本人である個人又は集団が当該締約国に対するその身元の開示に同意していることを条件に、委員会は、この議定書に基づき提出された通報に関して、極秘に当該締約国の注意を喚起するものとする。 2. 通報を受理する締約国は、6箇月以内に、委員会に説明書又は声明書を提出し、事実関係及び当該締約国によってとられた救済措置がある場合には、これを明らかにする。 第7条 1. 委員会は、個人又は集団により、若しくはそれらに代わり、並びに関係締約国によって提出されたあらゆる情報に照らして、この議定書に基づき受理した通報を検討するものとするが、この場合、この情報が当事者に伝達されていることを条件とする。 2. 委員会は、この議定書に基づく通報を検討する際には、非公開の会合を開くものとする。 3. 委員会は、通報を検討した後、通報に関する意見を、勧告があればこれと共に当事者に送付する。 4. 当該締約国は、委員会の意見をもしあればその勧告と共に十分に検討した上で、6箇月以内に、委員会に委員会の意見及び勧告に照らしてとられたいかなる行動に関する情報も含め、回答書を提出するものとする。 5. 委員会は、当該締約国に対し、同国がその意見又はもしあれば勧告に応じて講じたいかなる措置に関してもさらに情報を提出するよう促すことができるが、委員会が適切と判断する場合、かかる情報は、条約第18条に基づき当該国が後に作成する報告書に含めることができる。 第8条 1. 委員会は、締約国による条約に定める権利の重大又は組織的な侵害を示唆する信頼できる情報を受理した場合には、当該締約国に対し、情報の検討における協力及び、この目的のために関係情報に関する見解の提出を促す。 2. 委員会は、当該締約国から提出された見解及びその他の信頼できる情報があれば、これらを考慮した上で、調査を実施し、委員会に緊急の報告を行うよう1人又は複数の委員を指名することができる。十分な根拠及び当該締約国の同意がある場合、調査に同国領域への訪問を含めることができる。 3. かかる調査の結果を検討した上で、委員会は、何らかの註釈及び勧告があればこれを添えて、これらの調査結果を当該締約国に送付する。 4. 当該締約国は、委員会が送付した調査結果、註釈及び勧告の受理から6箇月以内に、その見解を委員会に提出する。 5. かかる調査は極秘に行うものとし、手続きのあらゆる段階において、当該締約国の協力が求められる。 第9条 1. 委員会は、関係締約国に対し、この議定書第8条に基づき行われた調査を受けて講じられたいかなる措置も、条約第18条に基づく報告書に含めるよう促すことができる。 2. 委員会は、必要に応じ、第8条4項にある6箇月の期間の満了後も、当該締約国に対し、かかる調査に応えて講じられた措置について通知するよう促すことができる。 第10条 1. 各締約国は、この議定書の署名又は批准、若しくはこれへの加入の際に、第8条及び第9条に定める委員会の権限を認めない旨宣言することができる。 2. 本条1項に基づく宣言を行った締約国は、事務総長に対する通告により、いつでもこの宣言を撤回することができる。 第11条 締約国は、その管轄下にある者が、この議定書に従って委員会へ通報を行った結果として、虐待あるいは脅迫を受けないよう、あらゆる適切な措置を講ずる。 第12条 委員会は、条約第21条に基づくその年次報告の中に、この議定書に基づくその活動の概要を含める。 第13条 各締約国は、条約及びこの議定書を公表し、及び広く周知させ、並びに特に当該締約国が関係する事案についての委員会の見解及び勧告に関する情報へのアクセスを容易にすることを約束する。 第14条 委員会は、自らの手続規則を定め、この議定書によって与えられた権限を行使する際には、これに従う。 第15条 1. この議定書は、条約に署名し、これを批准又はこれに加入した国による署名のために開放しておく。 2. この議定書は、条約の批准国及び加入国による批准に付されるものとする。批准書の寄託先は国際連合事務総長とする。 3. この議定書には、条約を批准、又はこれに加入した国のために開放しておく。 4. 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって効力を生ずる。 第16条 1. この議定書は、国際連合事務総長に10番目の批准書又は加入書が寄託された日から3箇月後に効力を生ずる。 2. この議定書の発効後に批准又は加入を行う各国について、この議定書は、自国の批准書又は加入書の寄託の日から3箇月後に効力を生ずる。 第17条 この議定書に対しては、いかなる留保も認められない。 第18条 1. いずれの締約国も、この議定書に対する修正を提案し、これを国際連合事務総長に提出することができる。事務総長は、これを受け、いかなる修正案も締約国に通報するとともに、当該修正案に関する討議および票決を目的とした締約国会議の開催を望むか否かを同人に通知するよう要請する。締約国の3分の1以上がかかる会議を望む場合には、事務総長は、国際連合の主催によりこの会議を招集する。会議に出席し、かつ、投票する締約国の過半数によって採択されたいかなる修正案も国際連合総会に提出され、その承認を受ける。 2. 修正条項は、国際連合総会によって承認され、かつ、この議定書の締約国の3分の2により、各国の憲法に定める過程を経て受け入れられた時点で、効力を生ずる。 3. 修正条項は、その発効の時点で、これを受け入れた締約国に対して拘束力を有するが、その他の締約国については、この議定書の規定及び以前に受け入れた修正条項があればその修正条項が引き続き拘束力を有する。 第19条 1. いずれの締約国も、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この議定書を破棄することができる。破棄は、同事務総長が通告を受理した日から6箇月後に効力を生ずる。 2. 第2条に基づき提出された通報、又は破棄の発効期日以前に第8条に基づき開始された調査がある場合、破棄はこれらに対するこの議定書の条項の適用の継続を妨げない。 第20条 国際連合事務総長は、次の事項をすべての加盟国に対し通知する。 1. この議定書の規定による署名、批准及び加入、 2. この議定書の発効の日及び第18条の規定による修正条項がある場合には、その発効の日、 3. 第19条の規定による破棄。 第21条 1. この議定書は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正本とし、国際連合の公式記録保管所に寄託される。 2. 国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を条約第25条にあるすべての国に送付する。
https://w.atwiki.jp/nuconuco/pages/30.html
条約(じょうやく)とは2ヶ国以上の国家又は同盟間等の成文法を用いた取り決めないし規定のこと。狭義には国際成文法それ自体をさす。本項では条約の規定と関連事項について記述する。 目次 条約の定義 条約の例 相互友好条約 相互軍事条約 連合国条約 宗主従属条約 関連項目 条約の定義 条約の基本的な定義は前述のように2ヶ国以上の国家間もしくは2個以上の同盟間における成文法を用いた取り決めないし規定のことである。条約の事実上び記述上の拘束力が及ぶ範囲はあくまでも条約締約国間に限定されるものであり、非条約調印国にその効力を強制することは定義上不可能である。(条約効力の制限)また、条約には国際法上の拘束力はなく締約国双方の同意と信頼関係のみに基づくものである。故に規定違反時の罰則等は各条約ごとに規定する必要がある。しかし、その罰則行為の実施はあくまでも条約調印国各国の責任によるべきところであり、国際社会はその実行される行為に対し如何なる責任も負わない。(罰則規定の原則) 尚、成文法を用いらない形での条約は定義上、条約には相当しない。 条約の例 相互友好条約 相互友好条約は多く友好国設定の相互設定を伴うが、必ずしもそうとは限らない。主に外交上の友好関係を形成する為の条約である。この条約は不文法の形式をとっている場合が多く、したがって定義上は条約には相当しないものが多い。 相互軍事条約 相互軍事条約は相互友好条約に性質が似ているが、名称の通り軍事的な側面を有する。友好条約が単なる外交上の友好関係を示すのに対して、軍事条約は相互間の軍事的不可侵や軍事協力の対外的な意思表示である。 連合国条約 連合国条約は、2国以上の国家が双方の合意の上に共同の国家を建国する際に締結する条約。この共同国家は一般的に「連合国」や「連邦」などと呼ばれる。箱庭の同盟機能を用いて建国を行うことが多いため、盟約の部分に表記されたりする場合もある。 宗主従属条約 宗主従属条約とは、いわゆる「併合条約」または「植民地条約」などのように、一方の国家に権力が集中する国家関係を形成する条約。条文を有する、すなわち成文法を用いる正式な「条約」と条文を有さない、つまり不文法の形をとる定義上条約に相当しないものが混在する。 ここで示した条約例は一般的なもの一例であり、この他にも多様な条約が存在する。 関連項目 条規 協定
https://w.atwiki.jp/c-millefeuille/pages/30.html
ネルチンスク条約 ウェストファリア条約 南京条約 メルセン条約 ラテラノ条約 ベルサイユ条約 バーゼル条約 マーストリヒト条約 ワシントン条約 ポーツマス条約
https://w.atwiki.jp/gai-hako/pages/80.html
定義 国家間の文書による合意。 種類 軍事条約 友好条約 ∟国際協定 ∟講和条約 占領統治条約 保護条約
https://w.atwiki.jp/celica5/pages/17.html
アダマス平和友好条約(APTF、平和系同盟が主な対象) 1.UEAと参加国は一方に対して宣戦布告や内政干渉をしてはならない(相互不可侵)。 2.参加国はUEAとの貿易(物資援助含む)を承認する。ただし、軍事的支援にあたる貿易は禁止する。 3.この条約に参加する時はUEAとの合意を得ればよいものとし、脱退する時はUEAに通告すればよいものとする。 4.参加国がUEAを誹謗中傷する行動をした場合、UEAはその行動を挙げた上で参加国を強制脱退させることができる。 5.この条約の改正には、UEAと過半数の参加国の賛成を要する。 BIIT(対L.P.A) AS条約(対N.P.S.U) 1.両国は、一方に対して内政干渉および誹謗中傷を行わない。 2.両国間における貿易および援助を承認する。 3.どちらか一方が戦争状態に入った時、この条約は終戦が認められるまで失効とする。 4.この条約を破棄するには、どちらか一方による破棄の通告を要する。
https://w.atwiki.jp/syukensya1990/pages/356.html
海域相互支援条約(仮) パッチ導入で海域システムが導入され、同盟の枠を超えた地域間協力が必要となっています。ぜひ 相互協力・発展を進めませんか? ~条文~ ○加盟各国は、要請があった場合相互に経済、食糧援助を行う。 ○但し軍事協力は一切行わない。 ○海域における互いの主権を尊重し、海域において武力行使やシージャクは行わない。 ○加盟各国の戦争は一切禁じる。 ○この条約の改定・破棄には相互の同意を必要とする。 ○この条約は加盟国同士の条約であり、加盟国の所属する同盟との条約ではない。 ~目的~ ○周辺諸国の相互発展 ○周辺諸国との平和・友好関係の構築 ~締結国~ 浅葱要塞島 <加入希望の方は平和主義国島の観光者通信に記帳お願いします。>
https://w.atwiki.jp/army2ch/pages/146.html
「自爆攻撃」ってジュネーブ条約に照らし合わせると,やはり違反行為? 「宣戦布告」というものが国際社会において常識となったのはいつごろなのでしょうか? 宣戦布告すれば、その直後に攻撃しても問題はないんですか? たとえば数人が私軍を作ってどこかの軍隊と交戦して投降したような場合、私軍での階級で取り扱ってくれるんですかね。 軍縮条約というのは具体的にどういった取り決めがあったのですか? 日本国内が戦争状態になったとして,私のような民間人が敵兵の死体から銃とか,その他の装備を奪って,戦闘に参加しても,罪(日本の法律上)にはならないのでしょうか?。 もし他国の軍隊が攻めてきた場合、民間人が勝手に武器を取って闘うことは国際法で認められているのですか? 今日本でWWⅡ当時の戦闘機を復刻させる事ってできるのでしょうか?(機銃など武装も含めて)これは、法律的にって事です。 米軍のアフガン空爆で民間人が巻き込まれた場合、米軍は国際法違反ということになるのでしょうか? 「ハーグ条約/国際法によって民間人は軍の攻撃対象にしてはいけない」という話を聞きますが、「軍属」の扱いはどうなっているのでしょう? 士官候補生、訓練兵を戦争中に殺しても問題にならないか ABMってありますが、そもそも「弾道弾を迎撃するミサイルを制限しよう」という意図はなぜ発生したのでしょう? 敵が上陸してきた場合に、人間の鎖によって阻止しようとした場合 国内法的、国際法的にどのような問題があるでしょうか。 現代で、無制限潜水艦戦をするのは国際法上まずいんですか? 反乱部隊にはジュネーブ条約は適用されないのでしょうか? ジュネーブ条約その他こういった条約を読みたいのですが何処で読めますか? 終戦後に敵が盗られたりした兵器を見つけて「あの野郎!」と訴えたりはしないのか 1907年の開戦に関する条約って、この条約後の国際情勢の現実、様々な紛争や、 「軍事施設の近辺には民間住宅を設置してはいけない。」国際的にそのような法律等があるのでしょうか? 捕虜に「氏名階級生年月日軍番号連隊番号個人番号登録番号」以上のことは 少しでも質問したら即ジュネーブ条約違反。 アメリカはハーグ陸戦条約かジュネーブ条約かのどちらかを批准してないとききましたが本当なんですか? 一般市民の住んでいる区画に大砲を大量に配備って後々問題にならないの? 住宅地に軍を配置して住民に被害が出たら防衛側の責任だそうですが、「どこからどこまでが住宅地か」は、やはり常識の範囲内で判断するんでしょうか? アメリカがもし国際法破ったとしてもほんとに裁けるのでしょうか? 兵士が民間人の振りをして攻撃するのは禁止するような条約ってあるのでしょうか? 祖国防衛の時は私服で戦ってもジュネーヴ条約違反にならないって本当でしょうか? クラスター爆弾や無差別絨毯爆撃の非人道性が討議された国際的な会議はこれまでにあったのでしょうか? 敵国の国民が自国にいる場合、国際法上はどう処遇するのであるか? ウルニスム大将軍派は、1974年にクーデターを首謀して首切りされて晒し首にされたそうですが、これは国際法か何かに抵触しないのですか? 戦争時ではないときに領海内に機雷を置くことは国際法とか国際関係において問題がありますか? 敵の空挺部隊が降下をし始めたときから地上に着陸するまでは、地上の軍隊は空挺隊員を攻撃してはならないというのは本当でしょうか。 深夜、海岸に密かに上陸をはたした国籍不明の武装集団に対して無警告で武力を行使するのは国際法に触れますか? 今の時代でも国際的な海軍軍縮条約ってあるんですか? イージス艦の艦艇保有数って各国の規定で決まってましたか教えてください 軍隊が催涙ガスを用いて暴徒鎮圧を行ったら国際条約(生化学兵器に関する物)違反になるのですか? 戦車から出て手を上げて降伏の意思を示している敵を撃ち殺したら戦争関連の法規に違反になるんでしょうか 50口径以上の弾丸で人を撃ってはならないという国際法があるって本当ですか? 空母と爆撃機の生産が国際条約か何かで規制されてるというのは本当ですか? 救急車に固有の武装を付けることは国際法規上認められるのか 国際法により軍服など所属が明らかでないものが戦場で戦闘行為を行った場合、 M2用の12.7mm弾を利用したライフルは対人用には使っちゃいけないって聞いたんですけど本当でしょうか? イラク戦争で、旧イラク軍残党将兵が米軍の捕虜になってしまった場合、捕虜としての待遇をしてもらえたのでしょうか ライフルを持った歩兵が他国の軍艦に乗り込んで甲板上を移動したりするのは違法なのでしょうか? 敵の衛生兵は撃ってはいけないんですか? 常任理事国は拒否権を行使できないという決まりはある? 戦時国際法上、捕虜の官姓名を相手方に通知する義務ってあるんですか? ハーグ陸戦条約ですとか、ジュネーブ条約と言ったものは、どの程度法的拘束力があるもんなんでしょうか? 銃弾や砲弾に毒を塗るのは国際法違反ですか? 宣戦布告は攻撃のどれくらい前にしておけばOKですか? 無防備都市宣言ですが、過去にこの宣言が実際に使用された例はあるのでしょうか? 地方自治体に無防備地域宣言をさせる条例を作ろうとしている連中があっちこっちにいるのだが、 第二次世界大戦では欧州・アジアを問わずに無差別爆撃が行われましたが、国際法的にはどのようにして正当化したのでしょうか。 わざわざ軍服のデザインを敵に教える理由がわかりません 武器を持って戦闘を行っていれば国際法上は女子供も兵士として扱っていいの? ジュネーブ条約では平時からすべての国民にその内容を学校で教えることが義務づけられている? ハーグ陸戦条約などが締結された当時、それらの規定の条文などの将兵に対する教育を各国の軍隊は行ったのでしょうか? 麻酔銃は化学兵器禁止条約に抵触するのでしょうか? 催涙ガスを正規軍同士の戦闘で使うと化学兵器(毒ガス)を使用したということになって国際条約違反? 降伏の仕方ですが、現代の部隊でも、敵への投降の際は白旗を揚げて出て行くのですか? ハーグ陸戦条約の23条「兵器を捨てた自衛手段を持たない投降者を殺傷すること」は捕縛されたゲリラには適用されないのでしょうか? ソマリア沖に派遣されてる国の軍隊は警察権など持ってるのでしょうか? 国際海洋法が軍艦には公海上の警察権を認めてるが警察組織には認めてない? 沖縄に核積んだ原潜とか来るんだけど非核三原則に違反してないんですか? 自衛隊は存在が違法ですよね? 戦場で殺してはいけない敵にはどんなタイプがあるのでしょう? 投降の意思の有無を確認することなく虐殺したのは戦争犯罪だという主張がありますが 通常兵器の使用について禁止・制限した条約にはどんなものがあるの? ジュネーブ条約で禁止されている武器や兵器の詳細ってネットで見られる所ないでしょうか 現代で国連の場で講和した場合、賠償金の請求や領土の割譲要求などはできませんか? 戦時海上捕獲権・捕獲審検とはどんなものか簡単に説明してほしいのですが 軍人同士の殺し合いである戦争において、ジュネーブ条約やハーグ陸戦条約を適用する事って倒錯した考え方ではないんでしょうか 日本軍の占領地域に適応される法律(刑法、民法?)などって存在したのでしょうか? 国連の敵国条項には,どんな国の名が挙げられているのですか? ハーグ協定ってどんなものか教えて貰えませんか? 公海上では各国軍艦には臨検の権利があるって条約ある? 国際法上、50口径のM2で人を撃つのってありなんですか? 大戦中のB-29による空襲とかは戦争法規でいうところの民間人への攻撃にはならないんですか 衛生兵は撃っちゃいけないとか補給船は襲っちゃいけないとかいう決まりはあったの? トヨタが中国でGPSカーナビ付きの車を売り出すと言ってるけどココム違反にならないのですか。 「交戦団体」かは、当事者が認定すれば済む話なのでしょうか? 降伏してきた敵軍人に対して「捕虜なんかいらねえよ。自分の陣地へ帰れ!」と言って追い返した場合ジュネーブ条約等の違反になるでしょうか? 救急車に固有の武装を付けることは国際法規上認められるのか 日本が戦争になったら貿易船や旅客機は撃墜されても文句言えないのでしょうか? 高陞号事件は、現在の国際法ではどういう判定になりますか? ベトコンはハーグ条約違反ですか? 対物狙撃銃での対人狙撃は、国際条約違反じゃない? 中立国が交戦国に軍需物資を提供するのは国際法違反だそうですが、食料などはどうですか? 大戦中輸送船?が連合軍から安全を保障されていたが、米軍潜水艦に撃沈させられた事件について教えてください。 国連安保理の拒否権について質問です。 国連軍の白い装甲車やジープってのはよくテレビなどで見ますが、白い戦闘機とかってのもあるのでしょうか? 軍隊の戦闘行為って法律的にはどういった理屈で、正当化、あるいは免責されているのでしょうか? 敵兵が海にプカプカ浮いているのを発見したら救助する必要があるのでしょうか? 中立国の船舶を攻撃できないなら、海上封鎖は無理ですよね? 戦争に関して人道的な条約が最初に作られたのはいつ頃でしょうか? よくアニメやゲームで敵の軍服装備をして潜入破壊工作とかしてますが発覚したら問題になる行為ですよね? 軍事施設の隣に民家があり、その民家が軍事施設破壊の巻き添えになった場合、国際法違反になるのでしょうか? 原爆は国際法違反ですか? 「自爆攻撃」ってジュネーブ条約に照らし合わせると,やはり違反行為? 自爆攻撃はともかく、兵士が民間人の格好をして戦闘をするのは明確なる違反行為。 「宣戦布告」というものが国際社会において常識となったのはいつごろなのでしょうか? 詳しくは漏れも知らないが、大体ナポレオン戦争が終了した、戦後処理の ウィーン会議で概略が決められたのではないだろうか。 実際に手順とかが決められたのは、19世紀後半、1848年以降の万国国際法会議の席上だったかと。 基本的に宣戦布告は文書形式にして相手国の大使または外務大臣に 手渡すことになっている。 一種の手切れの儀式やな。 で、宣戦布告を手渡さずに戦争を始めた場合、それはだまし討ちとして 国際世論から袋だたきに合う。 (真珠湾攻撃の際、日本大使館の外交員が全員パーティに出払っていて、 本国から来た宣戦布告を解読できず、結局、布告書の手渡しが攻撃後に なったため、「だまし討ち」として、米国世論の激高を買ったのは周知の通り) ただ、現代の戦争はその殆どが第三世界で行われるため、万国公法が通じなく なってきたのも確か。 よって、きちんとした宣戦布告は為されないことの方が多くなった。 (8 名無しさん@眠い人 ◆ikaJHtf2) 宣戦布告なしの戦争の典型はベトナムだと思われる。宣戦布告がな ければ国際的な条約を無視できるので便利。 (8 805) 昔の欧州大陸での戦争では、兵隊がわんさか動員されて国境に行進してくるんで、 これから戦争するぞってのが丸わかりだった。 ぶっちゃけその前の動員と行進が事前警告になってるので、 宣戦布告の有無は政治的・法的にはともかく、軍事的にはあまり重要ではなかった。 ところが、20世紀になって海空軍が発達すると、開戦直後の大規模な奇襲攻撃が可能になった。 こうなると、宣戦布告で事前警告するかどうかが、軍事的にも大きな意味を持ってくる。 これを最大限利用したのが日本海軍で、利用されて驚いたのが米海軍。 なお、日本海軍は攻撃の30分前に宣戦布告するつもりだったが、 宣戦布告の意義が相手に対応の余裕を与える事前警告だとすると、30分前で十分なのかは疑問が残る。 (一体、攻撃の何分前に警告すれば「騙し討ち」にならないのだろうか?) 単に適法に戦争を行える宣言とすれば直前でも構わないが。。。 さらに二次大戦後は、陸軍も主力は常備軍で臨戦態勢を取るようになってきたし、 戦略核兵器は5分~30分で決定的打撃を与えてしまう。 全面核戦争に於いては、相手に対応の余裕を与えるわけがないから、 宣戦布告は「もう貴国は詰んでます」という勝利宣言になるだろう。 こうなると、宣戦布告の有無を問うのは再び無意味になってくる。 真珠湾攻撃は、ちょうど、宣戦布告が軍事的にきわめて重要となっていた時期の象徴的な事件だと言える。 (8 taka) 宣戦布告すれば、その直後に攻撃しても問題はないんですか? 別に問題はありません。 真珠湾攻撃はそのためにだまし討ちと喧伝されました。 (しかし、これで米国大使館にいた大使館員が処罰されたという話は聞かないな) とは言え、昨今の風潮では宣戦布告自体が無くなりましたけどね。 (32 眠い人 ◆ikaJHtf2) たとえば数人が私軍を作ってどこかの軍隊と交戦して投降したような場合、私軍での階級で取り扱ってくれるんですかね。 たとえば「国分寺軍大佐779」と名乗るのは勝手。馬鹿だと思われるだろうけど。 でも「陸上自衛隊一佐779」と名乗ったら詐称になるよね。 私軍を編成したとして、相手がそれを「軍」と認めてくれるのなら 階級に見合った扱いを受けることはできるかもしれない。 でもね、私軍って存在が相手に「軍」と認めてもらえる可能性は少ないよ。 認めてもらえなければゲリラ扱いで処刑されるだけ、だけど。 (12 780) 日本国の刑法93条に、 「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀を した者は、三月以上五年以下の禁固に処する」 とありますので、私設軍を設立だけにしておいた方がよろしいかと。 当然、武装をすると他の刑罰(銃刀法や爆発物取締法等)に引っかかります。 また、私設軍隊の兵員は恐らく傭兵やゲリラ兵として扱われ、各種条約に ある「捕虜取り扱いに関する項目」は適用されないと思われます。 (12 784) 1904年の日露戦争での明示の戦意表明のない開戦に対する批判を契機に,07年のハーグ平和会議で〈開戦に関する条約〉が成立した. これにより締約国は,理由を付した〈開戦宣言(宣戦)〉または〈条件付開戦宣言を含む最後通牒〉という形式の 明瞭な事前の通告なしに相互間に戦闘を開始してはならないことを承認した. もっともこの条約には,非締約国が1国でも加わる戦争にはこの条約は適用されないという総加入条項が付されている. 国際連盟体制下で戦争自体が違法化されるとこの条約の意義も減じ,逆に違法という非難を避けようとして戦意の 表明さえなしに開始される事実上の戦争が出現するに至った.その代表例は,満州事変,日華事変を契機とする日中戦争であった. 国際連合体制は国家間の武力行使のみならず武力による威嚇をも禁止するから,最後通牒さえ国連憲章と両立しがたく, 憲章上定められる自衛権の行使においても宣戦を行う余地はなくなったといえる. しかし現実には,現在,戦意の表明がなく戦争状態の承認されない武力紛争が多く見られるが, これらについても49年のジュネーブ諸条約など戦争法の適用は認められる. ((世界史板)) 軍縮条約というのは具体的にどういった取り決めがあったのですか? ワシントン条約とかSTARTとか部分的核実験禁止条約で検索かければ いくらでも事例はひろえます。 大体に於いて軍縮条約は、兵器の総量の規制、質的な規制、場合によっ ては相互査察や通報を含みます。 ワシントン条約の場合、主力艦の排水量を1.5万トン以上3.5万トン以下とし、 また、主砲の口径を8インチ以上16インチ以下に制限しました。これが質的 な規制。また総排水量の比率を英米5 日本3 伊仏1.67に制限しました。これが 量的な規制。 面倒なので、他の軍縮条約については検索で調べて下さい。 (9 518) 日本国内が戦争状態になったとして,私のような民間人が敵兵の死体から銃とか,その他の装備を奪って,戦闘に参加しても,罪(日本の法律上)にはならないのでしょうか?。 自衛のためでしたら刑法の緊急避難の条項が適用されると思われますが、そこらへんは まだ研究の余地があると思います。 ただし、民間人が武器を取って紛争相手国の軍隊と戦闘した場合、ゲリラとみなされ ジュネーブ条約が適用されません。この場合降伏してもその場で処刑されるのは必至です。 万が一(億が一?)そのような状況に追い込まれても決して武器を取って抵抗しない事を強くお勧めします。 (9 92) 国内法の問題ですか? 正真正銘の非常時(投降勧告すらなしに銃撃されていて、目の 前に装備があるような状況)であれば、その状況から逃れるまでの間は緊急避難になる可 能性が高いのですが、持ち続けると確実に銃刀法違反です(対象者を一般人と仮定)。 それ以外の場合、「善意による自発的な協力」ということになりますが、入隊しない限り銃 を最寄りの自衛隊・警察などに届けるだけになります。ここで発砲すると、銃刀法違反(+ 発射罪)になりますし、本題ではありませんがゲリラ扱いとなって問題になります。 (9 94) もし他国の軍隊が攻めてきた場合、民間人が勝手に武器を取って闘うことは国際法で認められているのですか? 別に禁止されてないけど。ハーグ条約でも群民兵の規定があるし、ジュネーブ条約には「組織的 抵抗運動団体」の規定がある。日本は批准していないけど、既に慣習的に通用するようになってる ジュネーブ条約第一追加議定書ではもっと広範囲に認められている。 自発的に「自分たちの町は自分たちで守る! 誰の許可を貰えなくても!」といったイメージの ゲリラ戦を、市民の立場で勝手に始めるのは、どうなんでしょう、というような意味でした 少なくとも4条件を満たせば国際法上は違法という訳ではない。 1)部下について責任を負う指揮官の存在 2)遠方より認識しうる固着特殊標章装着 3)公然武器遂行 4)戦争法規慣例遵守 軍隊はこの4条件を最初から満たしているので無条件に合法という事になってる。 当たり前だが、「内戦」とか、「独立戦争」を許可を貰ってはじめる香具師は居ない し、そういった戦争の形態は現実に有るのだから、ソレに対応した慣例というのも有 るわけだ。 (106 284-298) 今日本でWWⅡ当時の戦闘機を復刻させる事ってできるのでしょうか?(機銃など武装も含めて)これは、法律的にって事です。 銃器や武装は銃刀法や危険物取締法なんかに引っ掛かる可能性があるね。 届出を出そうにも模擬武装でなく実銃でレストアする理由付けが無いので おそらく不可能だと思う。 (9 名無しさん@799) 米軍のアフガン空爆で民間人が巻き込まれた場合、米軍は国際法違反ということになるのでしょうか? なりません。 なぜなら国際法と言っても、戦時交戦に関する規定は慣習法ではありませんので、 条約加盟国以外は、法的には適用外です。 (独ソ戦時の共産主義ソ連が良い例) タリバン政権は国際的に、国家としても認知すらされていません。 ちなみに人道的に残虐だとして、使用制限されている兵器(ダムダム弾など)も ジュネーブ条約加盟の国家の正規軍(武装部隊)にのみ適用です。 つまりゲリラやギャング、テロリストには適用外です。 (14 630) 「ハーグ条約/国際法によって民間人は軍の攻撃対象にしてはいけない」という話を聞きますが、「軍属」の扱いはどうなっているのでしょう? 1907年のハーグ第4条約(陸戦法規慣例条約・付属陸戦規約)が根底にありますが、これは正規軍しか認識していません。 従って、軍属の存在は極めて曖昧なものでした。 1949年にWWIIの教訓をふまえて、ジュネーブ第1~4条約が締結されました。 日本の判例は今のところ、この辺りから出ています。 特に捕虜条約と文民条約が根底にあるようです。 更に、「国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される議定書」(第一議定書)において、 「戦闘員と明確に区別する場合に於いては、交戦国は敵国の文民を保護し、人道的に扱うことが義務付け」られています。 当然ながら攻撃対象にしてはならないと規定されています。 ただ、軍属は戦闘員に準ずるものですから、戦闘員たる資格を持つはずで、条約上軍人扱いになります。 余談ですが、日本はまだ第一議定書を批准していなかったりするんですね。 これが…、どおりで検索しても出ないわけだ。 (15 眠い人 ◆ikaJHtf2) 士官候補生、訓練兵を戦争中に殺しても問題にならないか 民間人の無差別殺戮を行わない限り国際法上では問題ありません。 この場合、軍事施設の攻撃なので何ら問題になりません。 民間施設であっても敵の軍事力を削ぐ目的で攻撃するのであれば問題無しです。 (24 638) ABMってありますが、そもそも「弾道弾を迎撃するミサイルを制限しよう」という意図はなぜ発生したのでしょう? 「やったらやられる」という抑止力がなくなってしまうから。 迎撃ミサイルで相手のミサイルを落とすことができるなら、 「んじゃ、いっちょICBMでも打ち込んでみるかな」 という気になっちゃうかもしれないでしょ。 本当のところ、米ソとも真に有効なABMを作り出すだけの経済力も技術力もないことがはっきりしたからです そこで、「我々は世界平和のことを考えているのだ」というポーズをみせるための手段として、ABM条約締結に合意しました だから、アメリカで弾道弾迎撃が技術的に可能という幻想が広まったとたんに、条約は廃棄されようとしています (16 876-877) 敵が上陸してきた場合に、人間の鎖によって阻止しようとした場合 国内法的、国際法的にどのような問題があるでしょうか。 問題なしです。 上陸軍は人間の鎖にナパーム落として解決です。 ドンパチ始まったら平和憲法なんて消滅します。 (33 一等自営業 ◆O8gZHKO.) まぁ、しかし世論に敏感な国。特にアメリカなんか相手だったら、民間人をバタバタ機関銃で なぎ倒してる映像を世界に配信すれば、何らかの効果はあるかもね。 (33 839) ジェネーブ条約法規 第4章 戦時における文民及び一般住民の保護 一般住民又は個人たる文民の所在又は移動をもって、軍事目標を攻撃から遮蔽し、又は作戦 行動を隠蔽し、有利に導きもしくは妨害するために使用してはならない。 にばっちり引っかかります。民間人の犠牲者が出たとしたら文民を戦闘地域に 出すことで保護義務を怠ったとして日本側の責任も問われるでしょうね。 あと、少なくとも上陸側は容赦しないと思われ。 (33 840) 現代で、無制限潜水艦戦をするのは国際法上まずいんですか? まずいどころではなく禁止されています (38 236) 反乱部隊にはジュネーブ条約は適用されないのでしょうか? 内乱には適応外です (43 812) 1907年のハーグ陸戦規定(改定版)には、 軍服等の識別可能な服装・公然武器携帯・指揮系統あり 等の条件を満たした集団は規定の対象とするとの表記あり。 1977年のジュネーブ四条約議定書では、条約の対象に内紛・騒乱等の国内衝突も加えた。 一遍条約読んでみそ。 (43 823) ジュネーブ条約その他こういった条約を読みたいのですが何処で読めますか? 条約集に載ってます。たいていの図書館にあります。 HPでは日本赤十字と国際赤十字HPにあります。 (43 860) 終戦後に敵が盗られたりした兵器を見つけて「あの野郎!」と訴えたりはしないのか まあ状況によるますな。 例えば敵の新型だったら後方に送って調査するだろうし、 補給が厳しかったり自分たちの武器より強かったら前線で使われる (69 248) 現場をみたわけじゃないし その場に捨ててあったとか 持ち主が現れなかったとか どうにでも言い逃れできます (69 250) 1907年の開戦に関する条約って、この条約後の国際情勢の現実、様々な紛争や、 第二次大戦中の状況(ソ連のポーランド、フィンランド攻撃、フランス降伏時の英国のフランス攻撃、 米国参戦前の米国駆逐艦のドイツ潜水艦攻撃参加、等)によって、無効化している、という説についてはどう思われます? 湾岸戦争の際の国連決議が”最後通牒”としての形式をとったように 今日でもある程度の影響力をもっているのではないでしょうか? (71 22) 「軍事施設の近辺には民間住宅を設置してはいけない。」国際的にそのような法律等があるのでしょうか? ないと思いますよ。 厚木基地なんてフェンスの外すぐに住宅ありますし。 市街地にある自衛隊の基地なんてみんなそんなものです。 (73 481) 基本的には軍事施設を攻撃された際に巻き添えをくっても 文句が言えない程度だとは思います. ただ民間施設を軍事施設の盾にしていることが明白な場合には (軍の通信施設を病院と学校で囲むなど),1949年ジュネーブ第4条約の第28条 (非戦闘員の)軍事的利用の禁止に違反すると思われます. 具体的な条文は以下の通り. 第二十八条〔危険地帯〕 被保護者の所在は、特定の地点又は区域が軍事行動の対象と ならないようにするために利用してはならない。 (73 486) 捕虜に「氏名階級生年月日軍番号連隊番号個人番号登録番号」以上のことは 少しでも質問したら即ジュネーブ条約違反。 記者会見なんてもってのほか でもどの国でもそれを無視して捕虜の訊問はしているということであってますか? それ書いた人間ですが,条文を読み直したところ,質問に対して”自発意志”に基づいて 協力をしてもらうことには,おそらく問題はないのだと思います. しかし協力を拒否された場合に,暴行を加えたり食事を与えなかったりすると違反となります. また記者会見は「公衆の好奇にさらす」こととなるので,ジュネーブ第三条約第十三条第2項違反となります. 第十三条〔捕虜の人道的待遇〕 ② また、捕虜は、常に保護しなければならず、特に、暴行又は脅迫並びに侮辱及び公衆の好奇心から保護しなければならない。 (73 806) イラク人の捕虜の映像もたくさん報道されていたけどあれも違反なわけですね。 判例にまではあたっていないので,詳細は分かりませんが あの程度の個人が特定しにくいレベルでの遠景ではOKでは? (73 809) アメリカはハーグ陸戦条約かジュネーブ条約かのどちらかを批准してないとききましたが本当なんですか? Geneva条約の追加議定書を批准していません。 俗に言う、「国際人道法」と呼ばれる部分です。 これを批准してしまうと、アメリカの両手を縛りかねない状況にあるためです。 ちなみに、日本もそうだったりします。 (74 眠い人 ◆gQikaJHtf2) 最近は1949年ジュネーブ4条約などをも含む戦時国際法そのものを”国際人道法”と呼ぶ傾向がありますので, 国際人道法というものは1977年の追加議定書に限定されていませんよ. (74 74) なお,アメリカが追加議定書を批准しない理由としては これが反政府ゲリラなどにも合法戦闘員としての資格を与えることがあります. つまり,政府軍兵士やこれの要請により派遣された米軍兵士を殺害したゲリラを 殺人罪で裁けなくなるということがあります. アメリカも基本的には追加議定書の規定を尊重すると宣言していますし, 実際にこの戦闘員資格を除いては,だいたい遵守していると思いますよ. (74 75) 一般市民の住んでいる区画に大砲を大量に配備って後々問題にならないの? 亀レスですが,いちおう法的な問題はないはずです. おすすめはされてませんし,赤十字は明らかに文句を言ってきますが. しかし攻撃により民間人に死傷者が発生した場合の責任は,本来は都市に兵力を配置した 防御側の責任となるはずですが,今回の場合には攻撃側のアメリカ軍の責任にされてしまいます. マスメディアはもちろんですが,イラクの一般的な国民感情としても民間人を殺した側を 非難したくなるのは当然ですし. というわけで,軍事的な効果だけではなくこういった政治的な効果をも狙ったイラク側の作戦と思われます. (74 名無し法務将校) 住宅地に軍を配置して住民に被害が出たら防衛側の責任だそうですが、「どこからどこまでが住宅地か」は、やはり常識の範囲内で判断するんでしょうか? 「被害が出たら防衛側の責任」と言うのはアメリカ側の論理ですな。 ジュネーブ条約の精神から反した行為ですが、そういう解釈には恣意的な部分が残ります。 (74 752) アメリカがもし国際法破ったとしてもほんとに裁けるのでしょうか? 米国は、国際刑事裁判所の設置条約に署名し、それは前政権時代に 発効しましたが、小Bush政権はその条約を破棄しています。 従って、現在の所、米国の国際法違反を明確に裁ける場所は存在しません。 例えば、米国が何処かとの戦争に敗れて、他国の軍隊がWashingtonに 駐留するようになれば、裁けると思いますけど(藁。 (75 眠い人 ◆gQikaJHtf2) 兵士が民間人の振りをして攻撃するのは禁止するような条約ってあるのでしょうか? ジュネーブ条約がその条約です。 (75 108) 祖国防衛の時は私服で戦ってもジュネーヴ条約違反にならないって本当でしょうか? 間違いです。 例えば第2次大戦時、英国は祖国防衛の為の市民軍を組織しましたが、 黒い腕章などで普通の市民と区別をつけていました。 要は、非戦闘員、戦闘員の区別が何らかの形で見分けがつくようにして おかねばならない、ということです。 (75 454) 群民兵とレジスタンスがごっちゃになっていますね。まず、問答無用でアウトになるのは、 以下の場合。 スパイ・傭兵・「武器を隠し持った」便衣兵/レジスタンス。 さて、 454さんの挙げられた例は、「編成する余裕がある場合」の事であり、国際法上、 「正規の軍隊」の一部としての「民兵」として扱われます。 指揮官・固定徽章・武器の公然所持・戦争法規/慣例の遵守が、正規軍の国際慣例上 の要件です。 452の田岡発言は、「群民兵」であって、侵略に対する抵抗としての自発的戦闘参加で すから、元来「戦闘員」としての保護対象ではありません。しかし、これでは実情に全く合わ ない上、虐殺の口実になりかねないので、「編成する余裕のない急場」であれば、「交戦者」 として保護の対象になります。具体的には、指揮官(いるわけがない)と固定徽章(間に合う わけがない)を免除されます(レジスタンスは、免除されません)。 ではイラクの場合はと言うと、武器の公然所持がほぼ間違いなく引っかかりますから(隠 し持った武器で攻撃されたとの発表が相次いでいます)、結果的に「交戦者」としての資格 を有しないことになります(アメリカは、追加議定書を批准していないため、「占領地におけ る反逆行為・レジスタンス」と強弁して切り抜ける可能性もありますが、タリバンの扱いと同 様、内外から袋だたきにあいますし、戦後を考慮して転換せざるを得ないでしょう)。 結論から言えば、田岡発言の大筋は正しいが、イラクについては該当しない蓋然性が高 いといえるでしょう。 (75 774-3) クラスター爆弾や無差別絨毯爆撃の非人道性が討議された国際的な会議はこれまでにあったのでしょうか? 無差別爆撃は軍事目標主義から慣習法で禁止されてる。一応、形になってるのは 1922年の空戦法規案の第24条だ。要約すれば破壊する事が軍事的に意味のある目 標以外は攻撃してはならないというような事が書いてある。 じゃ、米英による都市への戦略爆撃は何だったのかと言えば、ドイツに関しては無制限潜 水艦戦に対する戦時復仇、日本に関しては「工業地帯」という分けられない面目標に対する 攻撃と説明された。 (78 493) 国家総力戦においては、民間人も戦争に協力している ↓ 民間人と軍人の区別はない ↓ つーことで、P51やF6Fで農村の民間人機銃掃射してもOK! byアメリカの論理 (78 494) クラスター爆弾に関しては不発弾の問題を討議する国際会議が開かれました。 (NGO系のみではなく、国連関係も出席する会議です) (78 495) ※表現を過去形に修正 現在では、上で挙げたような「絨毯爆撃」は1977年のジュネーブ条約追加議定書によって 「無差別攻撃」の一種として明文(51条5項で「特に」)で禁止されてる。 クラスター爆弾自体は明らかに戦術用で軍事目標を攻撃する事を目的とした爆弾ではあるが、 不発弾が民間人に対しても被害を与える事から、「無差別」ではないかという疑問が出ている訳だ。 (78 496) つーことで、P51やF6Fで農村の民間人機銃掃射してもOK! それはない。一応の言い訳は・・・・ 「国民服」?「学生服」?「セーラー服}?、空から見たら軍服にしか見えねーよ・・・です。 まぁ、カーキ色の「国民服」を着ていたら区別のしようが無いのは確かでしょう。 (78 498) 敵国の国民が自国にいる場合、国際法上はどう処遇するのであるか? 国際法上は,敵国国民自身が第三国への出国かそのまま残留のどちらかを選択できる. その場合戦争中のホスト国は,自国の国家的利益に反しない限り,国外退去を認める義務がある. 自発的,強制を問わず,ホスト国に残留した敵国国民に対し,ホスト国は住所指定や抑留などの措置をとることが 自国の安全がこれを要求するときに限り許される.ただし抑留などでそれまでの仕事ができなくなった場合には 有給の仕事を提供する必要があり,また自国国民と同等程度の待遇を提供する必要がある. (83 名無し法務将校) 敵国の住民が自国にいる場合は、バラバラにせず、まとめて抑留する場合があります。 とは言え、その時に強制など非人道行為をしてはいけません。 戦争の最中でも中立国を通じて交戦国両国が交渉を行い、必要な場合には、 航行の安全を保証した交換船などの手段を通じて本国に帰国させるようにします。 第二次大戦中、日本と英国、米国についてもそのように取り計らっています。 また、日本の場合、抑留する地域に軽井沢の別荘地が使われたりしています。 (83 眠い人 ◆gQikaJHtf2) ウルニスム大将軍派は、1974年にクーデターを首謀して首切りされて晒し首にされたそうですが、これは国際法か何かに抵触しないのですか? いくつかの国際条約に抵触している可能性はあるが、基本的にクーデター は発生した国の国内問題なので、国際法は関係ない。 独立主権国家の国内法が例えどんなものであろうと、それに対して外国が 何かすることは出来ない(それは”内政干渉”になる)。 (85 53) 戦争時ではないときに領海内に機雷を置くことは国際法とか国際関係において問題がありますか? 無害航行している自国や他国の船が触雷、沈没するなどして 多額の保障を求められたり大きな紛争が発生する危険があります (85 784) 敵の空挺部隊が降下をし始めたときから地上に着陸するまでは、地上の軍隊は空挺隊員を攻撃してはならないというのは本当でしょうか。 一応、降下中の落下傘を撃っちゃいかんというのが「空戦に関する規則案」にある。 1922年当時の慣習法だったらしい。 もっとも、当時は空挺部隊なんて無かったわけだし、 条文にも「航空機がその行動の自由を失った場合」と書いてある。 「空挺部隊が降下をし始めたときから地上に着陸するまで」ってのは慣習を拡大解釈した結果だろう。 (86 502) 「遥かなる橋」や「史上最大の作戦」読め。 どっちにも、降下中に撃たれてる空挺部隊隊員のコメントが書かれてる。 (86 506,507) 「史上最大の作戦」の中でドイツ警備兵に討たれる空挺部隊の図があったけど。 (86 508) 降下中のパイロットだろうが兵士だろうが、自由に撃ってもかまわない、つーことだな WW1(「空挺部隊」が出来る前)の慣習が元なんだから、 空挺部隊は撃って良いってのが一般的な解釈だろう。 対空用の砲には400g以下の焼夷弾を用いても良いとか、あの時代の慣習法が集成されてる。 「難船者保護」と同じなんだから、当然の慣習だろう。 (86 519) 深夜、海岸に密かに上陸をはたした国籍不明の武装集団に対して無警告で武力を行使するのは国際法に触れますか? 国際法と言うより国内法の問題ですな。 (86 738) 無警告で『武装』集団であると確認できればいいが無理でしょ。 自動小銃らしきものを所持→実はガスガン、サバゲーやってた。 無反動砲らしきものを所持→実は釣り竿ケース、夜釣りの集団。 こういう可能性も完全には否定できないので、無警告の攻撃は まず、無理。確認できる距離まで近づけば、向こうも何らかのリアクションを取る。 攻撃してきた→正当防衛で反撃。 逃走を試みた→結局、止まれ!と「警告」することに。 (86 739) 今の時代でも国際的な海軍軍縮条約ってあるんですか? 一カ国のみを対象にした条約(軍縮というか軍備制限だが)ならいくつかあるが、国際的なのはないね。 (88 438) イージス艦の艦艇保有数って各国の規定で決まってましたか教えてください 艦艇の保有数を決める条約は現在存在しません (88 445) 「各国の規定」とは何でしょう?日本の防衛大綱の様なものを想定しているのでしょうか? なんにせよ、それぞれのお国の事情であり一概には言えないが「イージス艦保有数」で規定される事は普通無いでしょう。 (88 446) 軍隊が催涙ガスを用いて暴徒鎮圧を行ったら国際条約(生化学兵器に関する物)違反になるのですか? 該当しない。 (93 950) 戦車から出て手を上げて降伏の意思を示している敵を撃ち殺したら戦争関連の法規に違反になるんでしょうか 戦車から手を上げるだけじゃ降伏の手続きにはならないよ。 (94 329) 50口径以上の弾丸で人を撃ってはならないという国際法があるって本当ですか? たしか1982年の定通常兵器使用禁止・制限条約(CCW Convention on Conventional Weapons) ”過度の傷害又は無用の苦痛を与える兵器は使用しちゃだめぽ”が根拠。 まあ,実際のところ 「人を撃ってるんじゃない。たまたま射線に人が居たか 遮蔽物を撃ってるつもりが人に当たっちゃったんだ。ゆるしてちょんまげ」 ってことで,CNNのカメラが隣りに居るとき以外はほぼ意味無し。 (95 161) しばらく前にも出てたけど、1868年の「サンクト・ペテルブルク宣言」って のがあって、弾頭400グラム以下の榴弾の対人使用は禁止されています。 まあ、非炸裂製の弾丸を使う分には、この条項には引っかかりませんが。 それから、1899年の「ダムダム弾の禁止に関するヘーグ宣言」 これは鉛をむき出しにした弾丸の使用を禁じたもの。 1907年の「陸戦の法規慣例に関する規則(ハーグ陸戦規則)」では、第22条 で害敵手段が無制限ではないことを宣言し、第23条のホで不必要の苦痛を与 える兵器の使用を禁じています。 大口径狙撃銃は、ハーグ陸戦規則に引っかかる可能性があります。 ただ、「即死させるんだから、苦痛はないだろ?」などと無茶な主張をする 香具師もいますが。 (95 169) 空母と爆撃機の生産が国際条約か何かで規制されてるというのは本当ですか? 直接的な規制はありません (96 967) おそらくSALT条約のことだと思いますが、これはアメリカとロシア(旧ソ連)のみを 拘束する条約で他の国は無関係です (96 970) 救急車に固有の武装を付けることは国際法規上認められるのか 知らないかもしれないんで、一応お約束のジュネーブ第1条約を引っ張り出してみると 第二十二条〔保護をはく奪してはならない事実〕1項により自衛・もしくは負傷兵を守る 防衛行為のための武装は認められています。 ただし、それを逸脱した目的で使用された場合、第二十一条〔保護の消滅〕により 衛生部隊として保護する権利を剥奪する事も可能です。 救急車の使用に何らかの制限はあるのか 第三十五条〔保護及び捕獲〕により車両等の輸送手段は衛生部隊と同様に尊重し、且つ 保護しなければならないと規定されています。 使用の制限に関する記載は見つかりませんでした。 救急車が偶然にも敵を見つけた場合これを味方に知らせても良いのか 自分達で積極的に探したのでなければ問題ないと思われ。 衛生兵が順守すべき国際法規は一般の兵と異なるのか 一般兵だろうが衛生兵だろうが同じくジュネーブ第1条約を遵守すべきと思われ。 (103 913) あとは、これまたお約束の 「陸戦の法規慣例に関する条約」あたりを絡めれば、大体答えは出るんではないかと。 救急車の使用に何らかの制限はあるのかということ これに関しては、明らかに上記条約二十三条の制約を受けるわけです。 (103 914) 国際法により軍服など所属が明らかでないものが戦場で戦闘行為を行った場合、 無条件(捕虜としてとらえても)で射殺しても良いと明記されているって本当? 少なくともこれは明確な間違い。 (106 20) M2用の12.7mm弾を利用したライフルは対人用には使っちゃいけないって聞いたんですけど本当でしょうか? 本当だとしたら、M2は対人用にバリバリ撃ってるわけでしょ?なんか矛盾を感じるんですけど。 アンチ・マテリアル・ライフルが正しい。日本語訳だと対物ライフル。 条約で対人用には使ってはいけないことになってはいるだけ。 使おうと思えば使える。 (108 93) 『不必要な苦痛または過度の傷害を与えるなど、その影響を理由に使用を禁止される害敵手段(兵器、投射物その他の物質)』 のひとつとして禁止されています>50口径弾の対人使用 しかしこの”対人使用”というのがキモで、明確に”人間を狙って撃つ”のが禁止されているということなので、 「撃ちまくっていたら人間に当たりました。すいません」といえば許される(苦笑 50口径長距離狙撃銃を”アンチマテリアル(対物)”としなければ、 基本的に狙撃と言うのは”人を狙い撃つ”行為だからXになる。 (108 94) イラク戦争で、旧イラク軍残党将兵が米軍の捕虜になってしまった場合、捕虜としての待遇をしてもらえたのでしょうか それともただのテロリスト扱いでしょうか? 間違いなくテロリスト扱いだと思われ。 その「旧イラク軍残党将兵」は軍服を着て行動しているわけでも 武器を公然と携帯しているわけでもあるまい? (108 794) ライフルを持った歩兵が他国の軍艦に乗り込んで甲板上を移動したりするのは違法なのでしょうか? また、公海上で臨検する際の特殊部隊員はどうなるのでしょうか? 公海上で軍艦の武装を使用可能状態にすること・武装した兵員を配置すること OK。但し正当な理由無しに他国の船を攻撃したり威嚇するのはダメ(公海条約2条等)。 他国の領海・港湾内で武器・兵員を配置 海洋法条約 第3節 により、 原則としてダメ(武力による威嚇にあたる)。 領有国は実力をもって領海外に追い出す(あるいは沈める)ことができる。 ただし領有国は許可することもできる。 公海上での臨検 公海条約22条(の類推解釈) により、 公海上でも、軍艦は不法行為の疑いのある船に対して軍人による検査を行うことができる。 (110 457) 敵の衛生兵は撃ってはいけないんですか? いけません。自分が捕虜になったとき、治療してくれるからです。 (111 510) 撃ったら罰せられますか? 衛生要員の殺害は、国際法で禁じられています。 ただ、それに対する罰則は、それぞれの国内法の規定によることになっています。 (111 512) 常任理事国は拒否権を行使できないという決まりはある? 常任理事国が拒否権を行使できない場合は以下の通りです。 国連憲章27条 1.(略) 2.(略…手続事項の表決について) 3.その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、 常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。 但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。 したがって、その他の事項(例えば国連憲章7章に基づく決定・措置)については 常任理事国は紛争当事国であっても拒否権を行使することが出来ます。 (114 974) ソ連のアフガン侵攻やアメリカのグレナダ介入では、 それぞれ拒否権を行使しとるよん。 (114 976) 戦時国際法上、捕虜の官姓名を相手方に通知する義務ってあるんですか? 捕虜の官姓名を相手方に通知する義務に関する条約 ハーグ陸戦条約第14条: 「交戦国毎に、開戦時に戦争捕虜に関する情報局を開設する。必要なときその局は 中立国に置かれる。その局は捕虜についての情報を提供するとともに、個々の捕虜に ついて報告書を保存し全ての必要な情報に関する業務を執行するものとする。 移送中または病院で死亡した捕虜が遺した、または戦場で発見された個人的所有物、 貴重品、手紙などを集め、受領することは、この情報局の任務である。」 ジュネーブ条約第三条約第六十九条〔措置の通知〕 「抑留国は、捕虜がその権力内に陥ったときは、直ちに、捕虜及び、利益保護国を通じ、 捕虜が属する国に対し、この部の規定を実施するために執る措置を通知しなければ ならない。」 通信を捕虜に許す義務に関する条約 ハーグ陸戦条約第16条 「情報局は郵便料金免除の特権を受ける。戦争捕虜に送られる、または戦争捕虜が 発信する手紙、支払い指図書、郵便小包、その他の貴重品は発信地または受領地 もしくはその中継地点のいずれの国においても郵便料金は免除される。 戦争捕虜あての贈り物と援護物資は郵便料金が無料のみならず、国有鉄道の輸送費 も免除される。」 ジュネーブ条約第三条約第七十一条〔通信〕 「捕虜に対しては、手紙及び葉書を送付し、及び受領することを許さなければならない。(以下略)」 以上の条約の下において抑留国は捕虜に対してあなたが訊ねた義務を負いますです。 ハーグ陸戦条約は蛇足ですた。 とにかくジュネーヴ条約(第三条約)ではその点に関して定めてありますので 詳しくはネットで全文を検索してくださいまし。 (120 名無し軍曹 ◆Sgt/Z4fqbE) ハーグ陸戦条約ですとか、ジュネーブ条約と言ったものは、どの程度法的拘束力があるもんなんでしょうか? 拘束力の背後には強制力がなければなりません。条約を批准していなければ そもそも拘束されない理屈ですし、仮に批准していても強制するものがなければおとがめなし、 てーか、追求のしようもないでしょう。せいぜい本に書いて残すぐらいで。 (120 system) 個人レベルなら戦勝国の将兵も戦争犯罪の裁判にかけられることはある。 ソンミ事件など。 (120 351) 銃弾や砲弾に毒を塗るのは国際法違反ですか? ハーグ陸戦規定の第23条に引っかかりますです。 (121 850) 宣戦布告は攻撃のどれくらい前にしておけばOKですか? どれくらい前かは最後通牒の内容、両国間の 状況が絡むので、定まった時間では言えない。 ハーグの開戦に関する条約でも「どれくらい」という条項はない。 (121 723) ※リンク先消滅 無防備都市宣言ですが、過去にこの宣言が実際に使用された例はあるのでしょうか? 無防備都市宣言なら、フランス戦時のパリとか、イタリア上陸作戦の時のローマ などがありますけど、無防備地域宣言は無かった様な気がします。 第二次大戦でのサンマリノとかで出したような記憶もあるが、定かでは無し。 (122 眠い人 ◆gQikaJHtf2) 地方自治体に無防備地域宣言をさせる条例を作ろうとしている連中があっちこっちにいるのだが、 そいつらが「第一追加議定書は条約なんだ。憲法98条にも条約を遵守しろと書いてある。地方自治体に条例に基づく無防備地域宣言をさせない日本政府が問題なのだ」という主張をしているのだが、こんな主張ってありなのですかね? これとは別に憲法では94条で「条例は法律の範囲内でのみ制定可能」とあり、たとえば自衛隊の指揮権を定めた自衛隊法、国民保護法と無防備地域条例とは真っ向からぶつかることになるのですが。 「これとは別に憲法では94条で「条例は法律の範囲内でのみ制定可能」とあり、たとえば自衛隊の指揮権を定めた自衛隊法、国民保護法と無防備地域条例とは真っ向からぶつかることになるのですが。」 これは議論の要点(と、彼等が主張する部分)を勘違いしてる。 確かに憲法には 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 と、あるが、彼等が根拠にしてるのはこちら。 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 つまり、「第一追加議定書に反する法令そのものが違憲だ」って主張な。 学説的にもこの主張は裏付けられていて、日本国は 確立された国際法規には無条件に従わねばならない 締結した条約についても、国内法の整備をもって尊守しなければならない ってのが主流な説となっている。 簡単にいえば「国際的な基本ルールは守りましょう。条約に参加したら実行しましょう」って事な。 まあ条約と憲法含めた国内法との優劣や実際の効力等に付いては諸説あるが、ここでは省略する。 ただ、ぶっちゃけジュネーヴ諸条約第一議定書は軍組織の指揮権が所属国家の中央政府に独占される事なんて全く否定してないので、 無防備条約推進団体の主張は前提が根本的に間違ってる。 ついでにいっとくと日本の平和団体は日米安全保障条約はサンフランシスコ平和条約と同時に締結された旧条約の頃から それ自体が憲法違反だと主張する事が多い。 憲法9条は日本以外の国の事なんて何も書いてないし、憲法草案も立憲作業もアメリカの意思と同意の元に進められて、 そのアメリカによる庇護も始めから視野に入ってたというのにね。 で、それに伴って制定された安保条約刑事特別法も憲法違反なんだってさ。 (初心者スレ478 311) 第二次世界大戦では欧州・アジアを問わずに無差別爆撃が行われましたが、国際法的にはどのようにして正当化したのでしょうか。 ハーグ空戦規則案(批准が行われていないため、法としての効力は発生して いないものの、空戦に関して各国はこれに準拠している)では、24条1で、 軍事目標に対する爆撃のみが適法であるとされています。ここでいう軍事目標とは、 「その破壊もしくは毀損が明らかに軍事的利益を交戦者に与えるような目標」と 規定されています。また、24条3では、陸上軍隊の作戦行動の直近地域でない 都市への爆撃は禁止され、4では、直近地域にある場合には、「兵力の集中が 重大であって、爆撃により普通人民に与える危険を考慮してもなお爆撃を正当と するに十分であると推定する理由がある場合に限り」適法である、とされています。 25条では、4の場合にも爆撃の対象とならない施設と、その施設を明示する標識、 および標識の不正な使用の禁止について述べられています。 第二次世界大戦以前の法的な状況は以上のようなものなのですが、問題は、 第二次世界大戦において総力戦が遂行されるとともに、文民やあらゆる産業が 戦争遂行体制に組み入れられるとともに、航空機および防空能力が飛躍的に向上した ことです。この流れの中から現れたのが「目標区域爆撃」という概念で、これは、 軍需工場(戦争の遂行に必要な産業)の密集地域で個々のの軍事目標の選択が 不可能な場合、その地域全体を一つの軍事目標とみなす、とする考え方です。 これを最初に提出したのはイギリスですが、日本では、都市全体を防護する防衛施設 や軍隊が駐屯する都市を、それが戦場から遠く離れていても防守都市とみなし それへの無差別攻撃を正当とする拡張された防守都市の概念もあらわれました。 第二次世界大戦中の法概念の変遷は、概略以上のようなものです。ちなみに、戦後は、 ジュネーブ条約の第一追加議定書において「紛争国当事国の軍事行動は、軍事目標 のみを対象とする」(48条)とされており、51条5(a)で、目標区域爆撃は無差別攻撃として 禁止されています。また同時に同議定書においては、軍事目標の定義についても、 空戦規則のものより更に精密なものになっています(52条2)。また、爆撃の被害を避ける 予防措置についても、攻撃側に一定の義務を課し(57条2a-c)、同時に、被攻撃側にも 攻撃の影響から文民が被害を受けることを予防する義務を課しています(58条)。 58条絡みでこないだのイラク戦争でフセイン政権がやった「人間の盾」が非難の対象になったのは記憶に新しいところ。 以上、国際人道法(藤田久一著)pp.109-117より (106 158-159) わざわざ軍服のデザインを敵に教える理由がわかりません 本土決戦に向けて編成された国民義勇兵の正式軍服は、胸と背中に「義勇」と書いた布を張ったもので、 それをスイスの大使館を通して連合国に通知した、と聞きましたが、そんなふざけた軍服でも、敵国に連絡しなきゃいけないんですか? 軍服がないなら私服で戦えばいいような気が。 ハーグ陸戦協定の「第一章 交戦者の資格」の 第1条 戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。 1.部下の責任を負う指揮官が存在すること 2.遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること 3.公然と兵器を携帯していること 4.戦争法規を遵守していること 上記の2を満たしている必要があるから。 (525 377) 戦闘隊員の服装は昭和20年6月23日公布・施行の「国民義勇戦闘隊員服装及給与令」(勅令第386号)で次のとおりとされた。 1 行動に容易な適宜の服装であること 2 陸海軍の肩章・襟章・袖章等を付けたものでないこと 3 布製の隊員徽章又は職員腕章を付けること (525 423) 武器を持って戦闘を行っていれば国際法上は女子供も兵士として扱っていいの? 15歳未満の児童は戦闘に参加したしないを問わず等しく保護しないといけません。 そのことはジュネーヴ条約第二追加議定書において規定されています。 (第四条3-d) 捕虜としての女性に関する保護は、第三条約第二編第十四条2で規定されています。 (528 154 名無し軍曹 ◆Sgt/Z4fqbE ) ジュネーブ条約では平時からすべての国民にその内容を学校で教えることが義務づけられている? とここに書いてありますが http //www.jiyuu-shikan.org/jugyo15.html ググった限りではそんな項目見当たりませんでした。これは本当ですか? ここで言ってる「ジュネーブ条約」は、1949年のジュネーブ第3条約のことと思われます。 127条1項で「できる限り」軍民問わず普及させる義務が定められています。 ただし、非軍事教育の過程に入れることは「できれば」という努力義務にとどまっています。 つまり、普通の民間人について教育しなくても、直ちに条約違反ではありません。 参考条文(http //www.mod.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva3.html) 127条1項 締約国は、この条約の原則を自国のすべての軍隊及び住民に知らせるため、 平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、 特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する。 (529 ◆yoOjLET6cE) ハーグ陸戦条約などが締結された当時、それらの規定の条文などの将兵に対する教育を各国の軍隊は行ったのでしょうか? 農村から徴兵された文盲の兵士にまでいちいち「捕虜の処遇について~」などと手間ひまかけて教えていたのか疑問に思います。 ハーグ陸戦条約自体は、ロシア皇帝が主唱者です。 でもって、日露戦争では、日本側は士官を中心にきちんと条約の内容を教えています。 更に、各師団に、法律顧問が付いて、師団全体に国際公法を知らしめるようにしています。 これは、当時、日本が国際公法から逸脱した行為を取れば、ロシアの方が有利になると、首脳部が理解していたからです。 しかし、時代が下ると夜郎自大になった日本軍や、そもそも、国際公法について無知だった赤軍については、そう言った教育を 行っていません。 軍隊の規模が大きくなると、教育も大変になりますから。 (336 眠い人 ◆gQikaJHtf2) 麻酔銃は化学兵器禁止条約に抵触するのでしょうか? 軍隊で麻酔銃を装備してる国は無いのですか? 催涙弾を装備している国はあっても対人用麻酔銃に装備してる国はまずない。 そもそも麻酔は、効果の個人差が大きいので、非常に使いにくい。 動物保護活動やってる部隊なら装備してるかもしれんが。 それ以前にハーグ陸戦条約の第二三条で規定された禁止事項の、 「毒又は毒を施したる兵器を使用すること」に抵触するだろ。 麻酔ってのは結構危険なんだぞ。 (529 430,431) 催涙ガスを正規軍同士の戦闘で使うと化学兵器(毒ガス)を使用したということになって国際条約違反? その上、使った相手に本物の毒ガスで報復されても相手は国際条約上違法ではないので非難もされない、というのは本当ですか? 一番最初に締結された化学兵器に関する国際規定(1925年のジュネーブ議定書)では 「報復使用の権利」は留保されていたけど、その後に化学兵器そのものを無条件で 規制する方向に進んだので、今はそれは認められない。 現行の規制下でも国内での治安任務に使用することは認められてるけど、正規軍が 正規軍に対して使用することは非致死性の催涙ガスでも「化学兵器」の扱いになる。 (586 761) 降伏の仕方ですが、現代の部隊でも、敵への投降の際は白旗を揚げて出て行くのですか? 降伏する時の要式みたいなのが指示されている模様 戦車は砲塔を後ろ向きに 兵舎に戻る時は車両を開けた場所に残すように (71 871) 白旗についてですが、ハーグ陸戦条約中に「白旗を掲げる者は軍使と見做し、攻撃はしない様に」って内容の条文があります。 そこから白旗を掲げる事で「攻撃しないでくれ」→「降伏します」の意思表示へと変化したのかも知れません。 現在では白旗を掲げる事は降伏の意思表示として広く認識されていますから、相手に判りやすい手段ではあるでしょうが、 「抵抗の意思無し」を表明すればいいので白旗を掲げる以外に、武器を捨て両手を高く挙げる等もありますね。 (362 528) ハーグ陸戦条約の23条「兵器を捨てた自衛手段を持たない投降者を殺傷すること」は捕縛されたゲリラには適用されないのでしょうか? ハーグ陸戦規約よりは1949年のジュネーブ四条約と1979年の第1、第2追加議定書 を見た方がいい気がしますが、それはまあおいておいて。 ゲリラと言っても、正規軍の兵士が軍服を着用してゲリラ的な作戦をしていたの であれば当然捕虜として扱われます。 外国の侵略を受けたときに、民間人がゲリラ活動をするのは、議論の余地があり ますが、民間人のふりをしてだまし討ちをするとかでない限り保護されます。 内戦の場合は微妙です。というのは、ハーグ陸戦規約も1949年のジュネーブ4条 約も国家間の戦争を対象とした条約(ジュネーブ条約には内戦に関する規程も少 しだけありますが)なので、内戦に関しては捕虜の扱い、資格についてなどの規 程が無いのです。第2追加議定書には内戦の場合の規程があるのですが、締約国が あまり多くありません。 資格が無いにも関わらず戦闘行為をなしたものは捕虜になれず、り犯罪者となりますが、 ジュネーブ条約には犯罪者の取り扱いについても規程がありますので、いきなり銃殺とか はさすがに違反です。 ただし、これらの保護は第2追加議定書を締結してない限り内戦の場合には適用されませんが。 もっとも、戦争法規が適用されなくても人権規約がありますので国際法的には何 をやってもいいというわけではありません。ただし、国際法の実際の執行には 多々問題があるのはご存知の通りです。 (354 630) ソマリア沖に派遣されてる国の軍隊は警察権など持ってるのでしょうか? ソマリア沖への自衛隊派遣についてですが、海賊対策は海保の仕事だという意見がありますが 海賊船への攻撃や乗り組み員の拘束はどういう法律を根拠にしてるのでしょうか? 国際海洋条約により、軍艦には公海上の警察権が無条件に付与される。 (536 94) 国際海洋法が軍艦には公海上の警察権を認めてるが警察組織には認めてない? だから海上保安庁の公海上及び他国領海内での警察活動は国際海洋法上問題がある? いわゆる国連海洋法条約上、海賊取締りに関する公海上の警察権行使の主体は、 ①公船・公航空機で、②公船であることが識別可能で、③国内法上の取り締まり権限があるもの。 明らかに軍艦以外の公船を含みます。 参考:国連海洋法条約(抜粋) 105条 いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、 海賊船舶(略)を拿捕し(略)人を逮捕し又は財産を押収することができる。 107条 海賊行為を理由とする拿捕は、 軍艦、軍用航空機その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されており かつ識別されることのできる船舶又は航空機で そのための権限を与えられているものによってのみ行うことができる。 110条 1項~3項 (軍艦による臨検に関する規定) 4項 (軍用航空機への1項~3項の準用) 5項 (前述の要件を充たす公船・航空機への1項~3項の準用) 海上保安庁の場合、この3要件を満たすものと考えられます。 要件①②は明らかですね。 ③については、海上保安庁法の以下の規定が根拠となりえます。 2条1項 海上保安庁は、(略)海上における犯罪の予防及び鎮圧(略)捜査及び逮捕、 (略)その他海上の安全の確保に関する事務(略)を行うことにより、 海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。 5条 海上保安庁は、第2条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 12号 沿岸水域における巡視警戒に関すること。 13号 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。 14号 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。 25号 所掌事務に係る国際協力に関すること。 17条~20条 (立ち入り検査等の権限) (540 459,460) 沖縄に核積んだ原潜とか来るんだけど非核三原則に違反してないんですか? 違反していません。なぜなら核兵器が搭載されている潜水艦内部は、アメリカ合衆国だからです。 (くだらない質問はここに書け! 756) じゃあ最初から、「持ち込ませず」というのは有名無実なものだったの? そう。そのことを揶揄して、非核2.5原則なんて言われることもある (658 900) 日本本土に「持ち込ませない」と言う解釈。(上陸させない) 米艦艇から荷降ろししない限りは、核兵器は米国内にあると言えるから。 (658 901) 自衛隊は存在が違法ですよね? 自衛隊法や防衛省設置法があるので、違法ではないけど。 (自衛隊板初質スレ94 617) 戦場で殺してはいけない敵にはどんなタイプがあるのでしょう? とりあえず以下のタイプは知ってますが ①武器を捨てて手を上げるなど降伏の意思を示している兵士 ②衛生兵 ③白旗を掲げて交渉にやってくる兵士 他にありましたら教えていただけますでしょうか。 武器を捨てて逃げてる兵士とか、負傷して倒れてる兵士はどうなのかなと思うのですが? 拘束した敵兵は捕虜として扱う必要があるが、その前の段階では武装解除かつ 投降の意を示さない敵兵はあくまで敵兵。 あと③の補足で軍使に随伴する随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳も不可侵権を有する。 (ハーグ陸戦条約第32条)) (552 581) 投降の意思の有無を確認することなく虐殺したのは戦争犯罪だという主張がありますが 降伏の意思というのは降伏する側が示すものです。 もちろん意思を示した相手に攻撃を続けることは問題になりますが そうでなければ全く問題ありません。 日本海海戦でもただ白旗を揚げただけのロシア艦隊に対して日本軍は攻撃を続けました。 それは機関を停止するという、降伏条件をロシアが満たしていなかったからです。 それに気づいたロシア側は機関を止め、それを確認した日本艦隊も直ちに攻撃をやめました。 (565 877) 通常兵器の使用について禁止・制限した条約にはどんなものがあるの? ○セント・ピータースブルグ宣言 (炸裂性・爆発性あるいは燃焼性物質を充填した重量400㌘以下の投射物) ○ジュネーブ諸条約第一追加議定書 (その性質上過度の傷害又は無用の苦痛を与える兵器、投射物及び物質並びに 戦闘の方法」) ○特定通常兵器使用禁止制限条約、および議定書一~三 (エックス線で検出不可能な破片を利用する兵器、対人・対車両含めた地雷 およびブービートラップの無差別使用、地上兵力による戦闘が未発生、又は 戦闘が急迫していると認められない都市等における地雷・ブービートラップ の使用軍事目標地域外での遠隔散布地雷の使用、文民・民用物あるいは人口 稠密地に対する焼夷攻撃) ○対人地雷禁止条約 ○ダムダム弾の禁止に関するヘーグ宣言 ○クラスター爆弾禁止条約 (336 302*加筆) ジュネーブ条約で禁止されている武器や兵器の詳細ってネットで見られる所ないでしょうか いわゆるジュネーブ条約において、禁止されている兵器は存在しません。 よって、詳細を解説しているページも無いと思われます。 とくに指定が無い場合の「ジュネーブ条約」は、一般的に「ジュネーヴ諸条約(1949年)」 を指すか、これに「ジュネーブ諸条約の追加議定書(1977年)」を加えたものを指します。 ジュネーブ条約は別名「赤十字諸条約」とも呼ばれ、負傷者・捕虜・非戦闘員・その他の 戦争被害者への保護を目的としたものです。 紛らわしい条約の一つに「ジュネーブ議定書(1925年)」があり、これでは毒ガス・生物・ 化学兵器等の使用を禁じています。しかし初期の兵器禁止条約の常として、定義が曖昧で 実効性が低く、現在では化学兵器禁止条約などが実効力のある条約となっています。 古い条約を学ぶことは非常に重要ですが、それでは実情は理解できません。 禁止兵器について知りたいのであれば、以下の各条約を当たってみましょう。 条文を恣意的に解釈せず、軍事常識や軍事史と平行して調べることが重要です。 化学兵器禁止条約(CWC) 生物兵器禁止条約(BWC) 特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW) 核兵器不拡散条約(NPT) 対人地雷禁止条約(オタワ条約) 蛇足ながら・・・ 禁止兵器について解説しているサイトは多数ありますが、その大多数がイデオロギーに 基づくプロパガンダです。注意しましょう。 とくに「ジュネーブ条約」「ハーグ陸戦条約 第23条」だけを論拠にするサイトは要注意です。 (324 534) 現代で国連の場で講和した場合、賠償金の請求や領土の割譲要求などはできませんか? 国連には「国連賠償委員会(UNCC)」なるものがあって、湾岸戦争の際には イラクからクウェートへの賠償金500億ドル超が認められています。 もちろん大戦前のような賠償金に名を借りた戦利金ではなく、戦争で負った損害と 戦費を補償するものなので、クウェートは儲かっていません。 (そもそもまだ半分も支払われていない) 国連加盟国が然るべき理由もなく戦争行為に及び、他の国連加盟国に対して 損害を負わせたとしたら、当然ながら賠償責任が認められます。 (324 784) 戦時海上捕獲権・捕獲審検とはどんなものか簡単に説明してほしいのですが 国際慣習並びにロンドン宣言(確か)に基づくものです。 簡単にいますと、戦時海上捕獲権とは戦時中に中立国の船舶が敵国の戦争に役に立つ物資を 運送している場合、その船舶を拿捕していい、という国際慣習上の権利です。 そしてその拿捕が正当であったかどうかを審判するのが捕獲審検所ということになります。 何を禁制品とするかとか、拿捕国の国内に捕獲審検所を設置することの当否など 細かい点で色々と問題が生じやすいんですけどね。 確かハーグ条約の関係で国際捕獲審検所を作ろうという話もあったのですが、 批准国が少なく(なかったかっも)実現しませんでした。 (323 379) 軍人同士の殺し合いである戦争において、ジュネーブ条約やハーグ陸戦条約を適用する事って倒錯した考え方ではないんでしょうか 民間人に被害を及ぼさないのなら、戦闘員を殺傷する為にどんな方法を用いてもよいと思うのですが。 戦争行為を軍人だけで遂行しなおかつ可能な限り人道的に継続させる この点を徹底するお約束、という側面があります、基本的に戦闘においては何でもありですが 「無力化手段のエスカレーションと攻撃対象の無差別かによる全人類の自滅を防止する」 という大まかな目的も含まれます、そしてこれは国際的な圧力を伴う事である程度の実効力をもっています。 (318 三等自営業 ◆LiXVy0DO8s) 「戦争とは血を流す外交である」つまりただの殺し合いではない、という点を理解されると さまざまな条約の存在意義がおわかりかと思います。 最終目的は敵の皆殺しではなく、我の意を彼に強要することにあるわけで、 一局面では「どんな方法を用いても」が正しくとも、全体となると逆に妨げになることもあるわけです。 早い話、戦争があまりに残虐非道だとこっちの兵士もなり手、やる気がなくなるわけで。 もう少し分かりやすい言葉にしてみます。 戦争は、相手の国に言うことを聞かせるのが目的です。 敵を殺すことは目的ではありません。手段です。 そして戦時国際法は、戦争の行方があまり左右されない範囲で、できるだけ死人 を減らすためのルールの集まりです。 このルールを守ることで、自国の市民や兵士の命を守ることができます。 医療施設を攻撃しないという条約に加盟することで、戦いで傷ついた兵士の命を守れます。 その代わり敵の病院も攻撃できなくなりますが、攻撃したところで怪我人ばかりなので、 敵の戦力を削ぐ効果がなく、戦争の行方には影響しません。 投降者を殺してはならないという条約に加盟することで、自国兵士は絶望的な戦いで 犬死にする必要がなくなります。 その代わり敵の投降者も殺せなくなりますが、すでに銃を捨てた相手を殺したところで、 戦争の行方には影響がありません。(補給に不安がない限り) 以上のように、戦争の行方に影響しないルールほど、遵守されやすい傾向にあります。 戦時国際法の中には禁止武器の項目もありますが、こちらは戦争の行方を大きく左右 することがあるため、守られにくい傾向にあります。 (318 16-18) 日本軍の占領地域に適応される法律(刑法、民法?)などって存在したのでしょうか? 国際法上、占領地域に占領国の法律を適用してはいけないことになっています。 あくまでも、自国の法律が通用するのは、戦後の講和によって、当該地域が自国領土になった場合です。 従って、占領する場合は、軍政を施行して、軍刑法もしくは軍律令による法支配を行うのが一般的です。 まれに、当該地域に傀儡政権を打ち立てて、その権限の下に、傀儡政権から法律を公布するということも あります。 (298 眠い人 ◆gQikaJHtf2) 国連の敵国条項には,どんな国の名が挙げられているのですか? ん?一般に「敵国条項」というものは国連憲章上には存在しませんよ。 それと解釈されている、国連憲章第107条には以下のように規定されていて、どの国がと言うのは記述 されていません。 第107条〔敵国に関する行動〕 この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動で その行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は 排除するものではない。 従って、解釈のしようによっては、その中にイタリアも入る場合があります。 (246 眠い人 ◆gQikaJHtf2) 「敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっている」。 「しかし、憲章は一つの国際条約に該当し、この採択が効力を有し正式に改正されるためには、 憲章108条の規定により、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、 且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって批准されることが必要であり、 これによりすべての国連加盟国に対して効力が発生する。批准手続きの詳細は各国で異なるが、 通常、批准には政府による最終確認と同意過程を経た上で、 これを議会が承認することが必要とされるといった複雑かつ迂遠な手続きを踏まなければならない。 こうした状況から、第53条と第107条の削除を決議した国連総会採択から月日を経た今日において、 同採択を批准した国は効力発生に必要な数には及ばず、敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっている」 下記、ウィスキペディアの敵国条項の 敵国条項の現状を参照ください。 ttp //ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E6%95%B5%E5%9B%BD%E6%9D%A1%E9%A0%85 (671 霞ヶ浦の住人 ◆1qAMMeUK0I) ハーグ協定ってどんなものか教えて貰えませんか? ハーグ協定 ハーグでは世界的な平和会議や軍縮の協定が行われているため、どれを 指すかが問題ですが、一般的には、戦時の取り決めについてのハーグ陸戦 規定(協定)が有名でしょう。とりあえず、 http //ww1.m78.com/topix-2/hague.html ではどうでしょうか? (53 818) 公海上では各国軍艦には臨検の権利があるって条約ある? 海洋法条約第110条、公海海上警察権。 国旗を掲げていない場合、無条件で。 (54 450) 国際法上、50口径のM2で人を撃つのってありなんですか? 明文で禁止されてるわけじゃない。が、大砲で直接人体を狙っちゃ いけないというようなのは、セントピータースブルグ宣言にある。 でも、事実上は無視されてるよな。400g以下の炸裂弾、焼夷弾の全 面禁止なんて。12.7mm以上は大砲だから駄目なんだろう。 (55 197) 建前上は人間を狙うのは駄目なんだけど、基本的に直接人間を狙って当てる ことが禁じられているだけなので、狙って当てなければよいのです。 M2の場合は、「一定の空間を狙っている中に敵兵が自分から入ってきた」と いうことにでもなるのでしょう。 (55 150) 大戦中のB-29による空襲とかは戦争法規でいうところの民間人への攻撃にはならないんですか 民間人への攻撃が禁止されてる訳じゃなく、軍事目標以外への攻撃が禁止されてる。 つまり、「軍需工場地帯」という面目標に対する攻撃と解釈されていた。 イギリス軍の市街地に対する夜間爆撃はUボートの無制限潜水艦戦に対する「戦時復仇」。 現在では明文で「都市、町村その他の文民又は民用物の集中している地域に 所在している多数の明白に分離した別個の軍事目標を、 単一の目標として取り扱うような方法又は手段を用いた砲爆撃による攻撃」を禁止してる。 (56 213) 衛生兵は撃っちゃいけないとか補給船は襲っちゃいけないとかいう決まりはあったの? 病院船は交戦国に通告されて、攻撃対象外になります 通常の補給船は攻撃対象です。 WW2の大西洋では、イギリスと協定を結んだ(戦闘に参加しないとの協定) ドイツの補給船が活動していましたが ビスマルク追撃戦の後に、戦闘に参加したとして撃破されています。 (58 45) そういうきまりは存在したが赤十字などはしばしば無視された。 (58 69) トヨタが中国でGPSカーナビ付きの車を売り出すと言ってるけどココム違反にならないのですか。 ソ連や東側の崩壊によりココムはもうなくなっています。 新しく似たようなのが出来ましたが・・・ (58 248) 「交戦団体」かは、当事者が認定すれば済む話なのでしょうか? 滅多にないけど、国家機関「以外」の「交戦団体」ってのも存在しうる。よく 「傭兵は国際法の対象外」って事を言う人間がいたりするけど、これは誤りで 傭兵も(交戦者たる要件を備える限り)適用範囲。 まぁ、基本的には当事者が認めれば、って話なんだが、現実問題として周辺国の コンセンサスを得ずにってのは難しいかね。 (59 ミリ屋哲@モバイリ ◆4EZIX.r92I) 降伏してきた敵軍人に対して「捕虜なんかいらねえよ。自分の陣地へ帰れ!」と言って追い返した場合ジュネーブ条約等の違反になるでしょうか? ジュネーブ条約では 「降伏しまたは降伏の意思を表明した敵を攻撃目標としてはならない」 と規定されています。 あ、でも「自分の陣地へ(・∀・)カエレ!!」って言うのはどうなのかなあ。厳密には 違背ではないような気がする。教えて戦時国際法のエライひと。 (62 713) 結構状況次第な気もしますが、一般的には違法だと思いますよ。 捕虜を取ることを拒否していると考えられますから。 具体例を考えると、一方が圧倒的に不利な状況にあって兵士が投降してくる場合に 優勢な側が「自分の陣地へ(・∀・)カエレ!!」では、 戦意を失った相手方兵士に捕虜となる権利を認めないことになりますからね。 (62 予備語学陸曹見習い) 救急車に固有の武装を付けることは国際法規上認められるのか 知らないかもしれないんで、一応お約束のジュネーブ第1条約を引っ張り出してみると、 第二十二条〔保護をはく奪してはならない事実〕1項により自衛・もしくは負傷兵を守る 防衛行為のための武装は認められています。 ただし、それを逸脱した目的で使用された場合、第二十一条〔保護の消滅〕により 衛生部隊として保護する権利を剥奪する事も可能です。 救急車の使用に何らかの制限はあるのか 第三十五条〔保護及び捕獲〕により車両等の輸送手段は衛生部隊と同様に尊重し、且つ 保護しなければならないと規定されています。 使用の制限に関する記載は見つかりませんでした。 (103 913) 日本が戦争になったら貿易船や旅客機は撃墜されても文句言えないのでしょうか? 場合によります。しかし、本来敵性商船は拿捕のみが許されており、無警告での 撃沈は国際法的に見て問題があることは押さえておくべきでしょう。また、封鎖という 手段がとられることもあり、第二次世界大戦あたりからは、海域を設定してそこに 進入する船舶をすべて攻撃する戦争水域の宣言も行われるようになっています。 (107 546) 高陞号事件は、現在の国際法ではどういう判定になりますか? 日清戦争の開戦劈頭、英国所有の商船「高陞号」が清国兵、大砲、弾薬を輸送しているのを 日本海軍が発見し、戦時国際法に従い、接収を宣言するも清国兵は乗組員を脅した為、やむ なく高陞号乗組員の退船を命じて後にこれを撃沈したというものですが…。 まぁ、まず日清戦争の様な状況が違法状態とされるのではないかと思いますが。 戦争当事国が第三国との傭船契約を締結し、その輸送中にもう一方の紛争当事国の臨検を受けた場合、 当該船は速やかにこれに従わなければなりません。 これを無視した場合は、威嚇射撃などを受ける可能性があります。 でもって、戦争当事国の強制という状況で、警告を繰り返し、それでも臨検に応じなければ、最終的に撃沈 に至っても問題はありません。 但し、撃沈に際して、乗組員の保護と、敵国兵員の速やかなる救助が求められるでしょう。 特に後者は、これを無視すれば、国際法上、甚だ難しい状況に陥ります。 また、第三国の船主に対しては、その船舶の対価は賠償しないといけないのではないでしょうか。 (114 眠い人 ◆gQikaJHtf2) ベトコンはハーグ条約違反ですか? ハーグ陸戦条約を持ち出すのであれば、むしろ第二条に注目してください。 「敵が接近するにつれて、未だ占領されていない地区において軍民が急遽抵抗軍を 結成する場合において、1※を満たすことができないとき戦争の規則と慣習を尊重する 範囲で、交戦団体として認められる」※武器の公然携帯や戦争法規を順守する等の条項 つまり、すでに特定の勢力に支配された地域で結成された不正規兵の交戦は陸戦規定を 満たしていない犯罪行為であると解釈できるわけです。 これではいわゆるパルチザンは交戦者資格(捕虜資格)を充たすことが出来ないため、 1949年のジュネーヴ第三条約では、捕虜の規定の中に、 「紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。) で、その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの」 (第四条〔捕虜〕A 第2項)という規定が追加されました。 さらに、1977年のジュネーブ第一追加議定書43条1項では 「 紛争当事国の軍隊は、部下の行動についてその国に対して責任を負う指揮の下にある、 すべての組織された武装の兵力・集団及び団体から成る」 同第44条3項では、 「戦闘員は(略)敵対行為の正確のために武装紛争がそのように区別しえない状況が 武装紛争中に存在することが認められるので、そのような状況においてその者が、 次の場合に武器を公然と携行しているのならば、戦闘員としての地位を保持するものとする」 と、明確な指揮下にあることと、武器の公然の携行が最低条件とされました。 ただし、この追加議定書にはアメリカをはじめ批准していない国家もいまだ多数あります。 当然ながら、当時米軍はベトコンには交戦者資格は無いとみなしていました。 (118 名無し軍曹 ◆Sgt/Z4fqbE) 対物狙撃銃での対人狙撃は、国際条約違反じゃない? それは自主規制のようなもので、軍事行動において歩兵火器に総被甲のみを使用するのと同様です アンチ・マテリアルライフルは飽くまで対物・対装甲用に限るという、人道に(一応)配慮した制限で 明文化されたものでは無いですね。 (336 三等自営業 ◆LiXVy0DO8s) 1907年制定のハーグ陸戦規定によると、 「特別の協約により禁止された措置に加えて次のものが殊に禁止される。(中略) 不必要な傷害を与える性格をもつ武器、発射物、素材を用いること(後略)」(第23条) またジュネーブ条約追加第一議定書には 「その性質上過度の傷害又は無用の苦痛を与えられる兵器、投射及び物質並びに 戦争の方法を用いることは、禁止する」(第35条第2項) という一文があり、これらを根拠として人体に対して過剰な破壊力を持つ 大口径銃を狙撃に用いることを禁止していると解釈されています。 ただ、上記の通りこれはあくまでも解釈論であり、大口径銃の対人使用禁止を明確に 謳ったものではありません。 ダムダム弾のように禁止が明文化されているわけではないのです。 使用者(米軍)が「これはあくまでも対物狙撃銃であり、緊急かつやむをえない使用である」 と抗弁すればそこまででしょう。 1980年に採択された特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)に関する会合の中でも、 「小口径兵器及び弾薬への取り組み」は引き続き非公式会合を行うとされているのみです。 (121 名無し軍曹 ◆Sgt/Z4fqbE) 中立国が交戦国に軍需物資を提供するのは国際法違反だそうですが、食料などはどうですか? 一般的な戦時禁制品については、1909年のロンドン宣言で規定されています。 この条約自体は未発効ですが、慣習法として認められていたことを成文化した物なので、 通常はこの規定が準用されています。 さらに、ロンドン宣言のリストにないものでも、ロンドン宣言で「自由品」と 規定されている物を除き、交戦国が自由に「禁制品」のリストに追加してもかまわないことになっています。 ただし交戦国は、このリストを広く公表しなければなりません。 なお食料は、ロンドン宣言では、軍隊や政府機関向けの場合は禁制品になります (271 218) 大戦中輸送船?が連合軍から安全を保障されていたが、米軍潜水艦に撃沈させられた事件について教えてください。 病院船の場合は、使用10日前までに、船名、総トン数、全長、Mast、煙突の数など細目を 敵国に通告しなければなりません。 しかも、軍事目的に使用しないこと、外部を白色に塗り、国旗と共に赤十字旗を掲げること、 と言った細目があり、戦場の至近では行動しないことが規定されています。 勿論、疑わしい場合は、敵国の臨検を受ける場合もあります。 で、これら病院船が明確に攻撃されたのは、ぶえのすあいれす丸(1943.11.26)で、B-24に Rabaul~Palau間で爆撃を受け、70名爆死など、患者154名が戦死、行方不明、船員、衛生班 293名のうち、4名(うち2名が看護婦)で、漂流中には銃撃を受けています。 有名なのは、阿波丸事件で、これは、東南アジア方面の日本軍に捕らえられていた165,000名 の連合国軍捕虜、抑留民間人に救援物資を輸送することで連合国の「安導券」を得ていました。 これは、往路、復路とも攻撃、臨検、停戦命令を受けない、と言うもので、緑地に白い十字標識を 戦隊の九箇所に書き、夜間はイルミネーション、航行灯を灯して航行しているものです。 日本政府は米国政府に対し、往路、復路の寄港地、正午位置の通報を細かく行い、日程変更の 場合も至急報で伝えています。 ところが、米国潜水艦Queenfishが、この米国政府が絶対安全を保証していた船を駆逐艦と見誤った (故意に近い過失とされる)として撃沈してしまいました。 詳しいことは、「阿波丸事件」でググると色々出てくると思います。 (129 眠い人 ◆gQikaJHtf2) 国連安保理の拒否権について質問です。 国連憲章第27条【表決手続】で、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない ということですが、常任理事国が紛争当事国であった場合、その常任理事国の投票は 必ず棄権である=常任理事国の同意投票が得られない=否決となるのですか? 安全保障理事会の採決における棄権に関しては、憲章上明文では規定さ れてませんが、一般的には拒否権の行使ではないと見なされています(現 在では、欠席に関しても同様とする)。 (『現代国際法講義(第2版)』(有斐閣 平成7年)271頁および445頁) (248 805) 国連軍の白い装甲車やジープってのはよくテレビなどで見ますが、白い戦闘機とかってのもあるのでしょうか? 国連平和維持部隊のあの「白塗装の車両と青いヘルメット」はあくまで武力行使を 伴わない「平和維持活動」のものなので、戦闘機を動員するような本格的な 「武力行使」が行われる場合にはあの塗装は成されない。 実際にコソボには戦闘機や戦車を伴う「国際平和維持部隊」が展開した事があった けれど、白塗装も青いヘルメットもしていない(KFORは「国連軍」とはちょっと 異なる組織だが)。 (244 144) 1960年代のCongo動乱では、国連の要請で、SwedenのJ29が出動していますが、 塗装的には、本国で行っていたような銀塗装ではなく、迷彩塗装です。 (244 眠い人 ◆gQikaJHtf2) 軍隊の戦闘行為って法律的にはどういった理屈で、正当化、あるいは免責されているのでしょうか? 現代で言えば、国連憲章2条4項で国際間での武力行使全般を禁止、除外規定として 国連決議によるものと自衛権によるものが国際法上は合法。あと抑圧に対する抵抗運動 (独立運動とか反政府運動)も事実上合法に近い扱いを(国連では)受けてきた。 歴史的に言えば、 正戦論(17c):神学的な意味で正しい理由があれば正当化される。国の上に神という上位概念を置いた物 無差別戦争論(18c):主権国家は等しく平等な最高機関であり、その行為は各々正当である。白黒付ける のに決闘(戦争)するのは当然で、戦争法というルールさえ守ってれば理由を問わずに合法。 上二つでは、戦争の正当性とは別に勝者の当然の権利として、敗者にはペナルティー(領土奪われるとか)が課せられる。 んでWW1以後は、国際連盟規約や条約なんかで一定の制限が課され、WW2以降原則禁止されたハズ…なんだが国の上に 立って判定する機関が確立されてないんで結構グダグダ。国連は対等な国家の寄り合いみたいなもんだから… (182 741) 敵兵が海にプカプカ浮いているのを発見したら救助する必要があるのでしょうか? 保護しなければなりません。 「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第二条約)」 http //www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva2.html (187 ) 中立国の船舶を攻撃できないなら、海上封鎖は無理ですよね? アメリカが参戦する前、中立国だった時はイギリスとの貿易は当然で、 またドイツからすれば戦争に影響するかもしれない物資の輸入を阻止するのは当然に思えます。 しかし攻撃が認められなければ、Uボートによる封鎖など不可能になりますよね? 臨検を行なって船内に中立義務に違反する物資や人員がないかどうかを確認。 あった場合はその船舶の拿捕、物資の没収、乗組員の拘束などを行うことが国際法上できた。 実際には無理だから怪しいと思ってもほとんどは見逃すしかない。 兵器や人員を載せてることが確認できない限りは輸送は止められない。 (721 147-150) 戦争に関して人道的な条約が最初に作られたのはいつ頃でしょうか? 一般的戦時規約の一番最初のものは、1863年に制定された米国北軍の「リーバー・コード」、 正式名称を「陸戦の法規慣例に基づく軍隊の守るべき規則(陸軍一般命令第一〇〇号)」という。 総合的成文戦時国際法制定の協議を提唱したのは、ロシアのアレクサンドルII世皇帝で1874年のこと。 ロシアは、その時纏められたものを基に、露土戦争では、「露国捕虜取扱規則」を定めた。 更に、1899年に開催された、万国平和会議。 その主唱者も、ロシアのニコライII世皇帝だったりする。 で、この時活躍したのが、世界最高の国際法の権威である、フョードル・F・マルテンス教授。 彼もロシア人で、日露戦争時には、俘虜情報局の局長を務めたため、日本の捕虜取扱にも深い影響を及ぼした。 特に、明治期の日本軍の軍隊手牒には、Geneva条約を中心とする戦時国際法の内容がきちんと説明されているし、 これに先立つ1886年、日本がGeneva条約への加盟を認められたときには、翌年の陸軍省訓令で、当時の大山巌陸軍 大臣は、そのポケット版解説書を発行し、将兵に持たせ、その熟読恪守を求めた。 (しょうもない知識を披露するスレ8 眠い人 ◆gQikaJHtf2) よくアニメやゲームで敵の軍服装備をして潜入破壊工作とかしてますが発覚したら問題になる行為ですよね? 国際社会の批判とかあんまり気にしない国ならやるんじゃない? 実際第二次大戦中のドイツ軍がやってたような まあ捕まったら捕虜としての保護は受けられないかも知れんが (俺初質スレ2050 306) 軍事施設の隣に民家があり、その民家が軍事施設破壊の巻き添えになった場合、国際法違反になるのでしょうか? なるべく周辺被害を出さないように努力していれば、結果的に巻き添えが出ても無問題 (俺初質スレ2050 782) 原爆は国際法違反ですか? 軍事板的に言うとハーグ陸戦協定にもジュネーブ条約にも 原爆禁止との条文がない以上、違法じゃない。 (俺初質スレ2050 838) 不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること に抵触するのでは? そう主張してる法学者も少なくない数いる でも主流にはなってない (俺初質スレ2050 840)
https://w.atwiki.jp/jyoshisabetsu/pages/12.html
tarasuko