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大阪 +クチコミ検索〔大阪市ヘイトスピーチ抑止条例〕 #bf +ブログサーチ〔大阪市ヘイトスピーチ抑止条例〕 #blogsearch +ニュースサーチ〔大阪市ヘイトスピーチ抑止条例〕 ヘイトは消えたか:やまぬヘイト、外出時には防刃チョッキ 在日コリアンの崔さん - 毎日新聞 - 毎日新聞 ヘイトは消えたか:ヘイト解消法で「裏切り者」に 自民・西田氏「つゆほども後悔なし」 - 毎日新聞 - 毎日新聞 ネット投稿1件をヘイト認定 川崎市審査会、削除要請へ(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ヘイト対策法施行5年、各地で条例 ネットに課題も(写真=共同) - 日本経済新聞 <社説>ヘイト法5年 続く差別に対抗せねば - 東京新聞 DHC またも「ヘイト声明」…なぜ差別者は「被害者」を装うのか - 毎日新聞 - 毎日新聞 ヘイト街宣に禁止命令 朝鮮大学校周辺で 地裁立川支部決定 /東京 - 毎日新聞 思わず口に出る無自覚の「差別」 マイクロアグレッションとは - 毎日新聞 - 毎日新聞 差別扇動へ警告、市民団体が要請 川崎市に /神奈川 - 毎日新聞 日常にひそむヘイト 「日本に差別はない」は本当か - 毎日新聞 - 毎日新聞 コリアNGOセンター「DHC会長、コリアンを不当におとしめた」…条例違反審査要請 - 中央日報 DHCの文章、ヘイト条例に基づく調査申し立て NGO - 朝日新聞デジタル 特集ワイド:ヘイトスピーチに刑事罰 川崎市条例成立1年 スピード感欠くネット対応 - 毎日新聞 特集ワイド:川崎市「ヘイトスピーチ禁止」施行 条例、試行錯誤の船出 罰則に抑止効果、運用面で課題も - 毎日新聞 「殺せ」と叫ぶヘイトスピーチデモ隊に“オール川崎”で対抗 - The Hankyoreh japan 反ヘイト条例は「合憲」 大阪地裁、初の憲法判断(写真=共同) - 日本経済新聞 大阪市ヘイト抑止条例は「合憲」…大阪地裁が全国初の判断 - 産経ニュース ヘイトスピーチで氏名公表 大阪市、全国初 - 日本経済新聞 大阪市ヘイト禁止条例で初の実名公表 在日韓国・朝鮮人に差別的言動の2人 - 毎日新聞 - 毎日新聞 ヘイトスピーチ禁止 大阪地裁が仮処分認める「大きな一歩」「安心して暮らせる社会に」 - 毎日新聞 - 毎日新聞 川崎ヘイト条例 表現の自由萎縮させぬ運用を - 読売新聞 川崎市、ヘイトスピーチに罰金条例案 全国初の刑事罰 - 朝日新聞社 東京都のヘイト規制条例案が可決 施設の利用制限盛る - 朝日新聞社 ヘイト発信者の特定に壁 大阪市、条例の「目玉」不発 - 朝日新聞社 大阪市長:「ヘイトに実名開示義務」条例改正提案へ - 毎日新聞 - 毎日新聞 ヘイトスピーチ動画、内容とハンドル名を公表 大阪市 - 朝日新聞 ヘイトスピーチ:3政令市が条例制定を検討 抑止目的に - 毎日新聞 - 毎日新聞 ヘイトスピーチ:3件、大阪市初認定 条例基づき デモ、街宣動画 - 毎日新聞 「表現の自由」か「言葉狩り懸念」…多くの課題抱えつつ、7月1日に全面施行 大阪市ヘイトスピーチ抑止条例 - 産経ニュース 大阪市:ヘイト許さへん 個人・団体名公表 来月完全施行 - 毎日新聞 - 毎日新聞 【ヘイトスピーチ条例考(下)】「朝鮮半島に帰れ」「在日特権? あるか!」飛び交う主張・罵声 予想される申請合戦、困難な審査に委員は… - 産経ニュース ヘイトスピーチ審議中に議場にカラーボール投げつけた男逮捕 「条例可決、阻止したかった」 - 産経ニュース ヘイトスピーチ抑止条例:全国初の成立 大阪市議会 - 毎日新聞 - 毎日新聞 全国初のヘイトスピーチ抑止条例が成立 大阪市、認定団体は名称公表 - 産経ニュース ヘイトスピーチ者名を公表、全国初の抑止条例あす成立 大阪市会 - 産経ニュース +クチコミ検索〔大阪市ヘイトスピーチ規制条例〕 #bf +ブログサーチ〔大阪市ヘイトスピーチ規制条例〕 #blogsearch +ニュースサーチ〔大阪市ヘイトスピーチ規制条例〕 外国人投票権条例案、議論紛糾 東京・武蔵野 12月13日審議(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 集会に抗議する自由 | | 山田健太 - 毎日新聞 吉村知事・松井市長が新万博大臣と意見交換 若宮大臣「全力を尽くしたい」(ABCニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 大阪市「危ない道路MAP」 老朽化した橋がある阪神高速は要注意(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース Uber Eatsの「徒歩配達」、大阪市や横浜市など21都市に拡大 東京23区に続き(ITmedia NEWS) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 京都でヘイトスピーチ対策シンポ 法や条例なく救済難しい - 47NEWS 大阪府の新型コロナ新規陽性者1263人、陽性率は6.4%(Lmaga.jp) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 関東大震災から98年今なお続くヘイトスピーチを考える 「差別禁止条例に効果あり」 師岡弁護士が見解 | 川崎区・幸区 | タウンニュース - タウンニュース <W寄稿>韓国に「ヘイトスピーチ禁止法」が早急に必要な理由(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ヘイトは消えたか:やまぬヘイト、外出時には防刃チョッキ 在日コリアンの崔さん - 毎日新聞 - 毎日新聞 ヘイトは消えたか:ヘイト解消法で「裏切り者」に 自民・西田氏「つゆほども後悔なし」 - 毎日新聞 - 毎日新聞 ヘイト対策法施行5年、各地で条例 ネットに課題も(写真=共同) - 日本経済新聞 化粧品会社DHCのヘイト文書問題 県内の流通5社は取引を見直さず - 沖縄タイムス ヘイトスピーチ解消法5年 露骨なデモ減ったが…やまぬ攻撃「差別を可視化し、実効性ある規制法を」 - 東京新聞 差別扇動へ警告、市民団体が要請 川崎市に /神奈川 - 毎日新聞 日常にひそむヘイト 「日本に差別はない」は本当か - 毎日新聞 - 毎日新聞 「戦時中ではありませんので…」全国初の模索と限界。ヘイト禁止条例、市の見解は - BuzzFeed Japan ヘイトスピーチは止まったか:川崎市が全国初の罰則付き条例 - Nippon.com 川崎市、差別ツイートの削除要請へ ヘイト禁止条例で初 - 朝日新聞デジタル ヘイト抑制、どこまで 罰則付き条例施行の川崎 - 日本経済新聞 川崎の審査会がツイート削除答申へ 被害者「遅すぎる」 - 朝日新聞デジタル 「ウジ虫○○人」はヘイト 罰則対象を例示 川崎市人権条例の解釈指針 - 毎日新聞 - 毎日新聞 「表現の自由」よりも「差別禁止」と「国際協調主義」 『ヘイト・スピーチと地方自治体』 - J-CASTニュース 反ヘイト条例は「合憲」 大阪地裁、初の憲法判断(写真=共同) - 日本経済新聞 大阪市ヘイト抑止条例は「合憲」…大阪地裁が全国初の判断 - 産経ニュース ヘイトスピーチで氏名公表 大阪市、全国初 - 日本経済新聞 ヘイト規制条例「表現の自由」萎縮懸念 拡大解釈の余地も - 産経ニュース 特集ワイド:ヘイトスピーチに罰則、条例化目指す川崎市はいま 実効性に期待する被害者 - 毎日新聞 川崎市、ヘイトスピーチに罰金条例案 全国初の刑事罰 - 朝日新聞社 東京都のヘイト規制条例案が可決 施設の利用制限盛る - 朝日新聞社 ヘイト発信者の特定に壁 大阪市、条例の「目玉」不発 - 朝日新聞社 【杉田水脈のなでしこリポート(14)】ヘイトスピーチは許せません でも規制を求める勢力と「慰安婦=性奴隷」と流布する勢力は同根なのです - 産経ニュース 大阪市:ヘイト許さへん 個人・団体名公表 来月完全施行 - 毎日新聞 - 毎日新聞 【熱血弁護士・堀内恭彦の一筆両断】表現の自由脅かす「ヘイトスピーチ規制条例」 - 産経ニュース 全国初のヘイトスピーチ抑止条例が成立 大阪市、認定団体は名称公表 - 産経ニュース ヘイトスピーチ者名を公表、全国初の抑止条例あす成立 大阪市会 - 産経ニュース ■ 大阪・在日特権条例の誕生(5) 「せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』(2016.1.26)」より / 朝日新聞(声)~初のヘイト抑止条例 在日コリアンに希望 「表現の自由」を盾に、野放しになっているヘイトスピーチ(憎悪表現)。それに対抗するひとつの小さな明かりが、この大阪にともった。ヘイトスピーチを抑止する条例が、全国で初めて大阪市で成立した。罰則がないなど内容はゆるいが、我々在日コリアンに希望を持たせる。 私の少年時代、朝鮮人蔑視の激しい人種差別はあった。だが民主主義と国際化の進んだ平成の世に、より激しい形で起こるとは思わなかった。「朝鮮人は殺せ」などの暴言は許し難く恐怖である。在日コリアンが、殺されねばならないような悪事を犯したとでもいうのだろうか。在日の多くが「生まれ故郷」と呼ぶこの国が暮らしにくくなってきたのは寂しい。 ヘイトスピーチを抑止する条例を検討している地方議会は、ほかに見あたらない。在日コリアンは日本のみなさんとの友好と共存を目標にして、地域社会の一員としての義務を果たしている。人権を侵害する行動は許さないという確固たる姿勢を、政府は示して欲しい。民族・人種差別を抑止する法が早く成立して欲しいと切に願う。無職 金忠亀(大阪府 80) http //digital.asahi.com/articles/DA3S12173236.html?rm=150 ........................................................................ 朝日新聞の声の欄にこのような投書が掲載されたというニュースです。朝日新聞はこのように一方的な偏った意見をこれまでも載せてきました。間違っても反対する意見など掲載することはありません。 <>在日の多くが「生まれ故郷」と呼ぶこの国が暮らしにくくなってきたのは寂しい。 何を言っているのでしょう。「在日富裕層」の出現を知らないとでも言うのでしょうか?巨万の富を蓄財する在日コリアンが急増している。これらの「在日富裕層」に取って、日本ほど暮らしやすい国はないでしょう。 ボストンバックにいれた現金を飛行機で運んでは税金を払わずに、韓国で銀行を設立して大儲けをしても、日本への納税義務を怠り税金を逃れて資産を増やし続けた。このような人達に取っては日本に生まれたことを差別されたなどと文句を垂れる前に感謝すべきだろう。 あたかも全ての在日が暮らしにくくなっているかのように書いているが、とんでもない事だ。生活保護だって日本人と同じように受給しているし、年金を払わなくても特別な手当てをもらっている。 我々から言わせれば一体何が不満なのかと問いたいが、もうそれを問う事も<差別>だなどとイチャモンを付けられて、レイシストなどと言って氏名を公表されてしまう。もう、差別を受ける側が逆転してしまった。(但し私は最初から差別などあったとは思いません) 自分達が傍若無人な限りを尽くしてきたことに、日本の若者が耐えられなくなって声を挙げ始めた。それだけの事だと思います。こちら側の主張には<差別だ!>などと開き直って何ら反省する所がない。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) .
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 1号 法2条2号に規定する暴力団 暴力団員 2号 法2条6号に規定する暴力団員 暴力団等 3号 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 センター 5号 三重県公安委員会 から法第32条の2第1項の規定により三重県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者 関係団体 6号 センターを始めとする地域住民及び職域による暴力団排除活動を行う団体 青少年 7号 6歳以上18歳未満の者 暴力団事務所 8号 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分 暴力団排除 4号 暴力団又は暴力団員等による不当な活動を防止し 、 及びこれにより県内の事業活動又は県民生活に生じた不当な影響を排除すること
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新青少年保護育成条例(しんせいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、2015年の段階で適用されていた条例。おそらく”ともだち”あるいはその一味によって定められたものと思われる。詳しい内容は不明。条例に違反すると、刑務所送りになる。角田はこの条例に違反した漫画を描いてしまった為に海ほたる刑務所へ送られた。
https://w.atwiki.jp/niigataccp/pages/22.html
1.住所が市内にあれば外国人でも市民と認定 2.政策の形成・執行・評価に参画、情報を公開する 3.意見・要望・苦情等に対して、迅速かつ誠実に対応 4.住民投票の権利を付与 ※新潟市が地方自治法を歪曲している疑いがある。 新潟市 - 自治基本条例トップページ: http //www.city.niigata.jp/info/kikaku/jichikihon/index.htm パンフレット(PDF注意): http //www.city.niigata.jp/info/kikaku/jichikihon/pdf/Pamphlet.pdf 新潟市自治基本条例(PDF注意): http //www.city.niigata.jp/info/kikaku/jichikihon/pdf/2_22jourei.pdf 新潟市自治基本条例についての報道 財界にいがた - 左翼に支配され続ける新潟市役所 「新潟市自治基本条例」 http //www1.axfc.net/uploader/Ne/so/96311.zip http //balsamic-mic.info/up-insalata/download/1291009384.zip pass china
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猫鯖法令・浜北県メニューページはこちら 琴浜庁行政基本条例 制定 2021年12月19日 改正 2022年1月31日 第一条 琴浜庁は北海県の不可分の一部分である。琴浜庁は北海県の高度の自治権を享有する地方行政区域である。 第二条 琴浜庁の領域は姫山市全域及び嶺東地方の一部及び砂州地方の一部である。 第三条 北海県政府は、本条例及び琴浜庁鉄道基本条例の規定に基づいて高度の自治を実施し、行政管理権、立法権、独立した司法権と終審権を享有する権限を琴浜庁に授与する。 第四条 琴浜庁は、本条例及び琴浜庁鉄道基本条例に則り、条例を制定することができる。制定された条例は、北海県政府及び琴浜住民に公開されなければならない。 第五条 全県的な条例は、琴浜庁鉄道基本条例および北海県出入境条例を除いて、琴浜庁で実施しない。 第五条二項 全県的な条例は、浜北県基本条例等実施することがある。 第六条 琴浜庁行政長官は琴浜庁の首長であり、琴浜庁を代表する。琴浜庁行政長官は、琴浜庁政府と北海県政府の協議の元、任命する。 第七条 この基本条例は、琴浜庁政府と北海県政府の合意の下、改正することができる。 第十一条 浜北県設立に伴い、この条例の「北海県」は「浜北県」に、「北海県政府」は「浜北県政府」に読み替える。
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○水俣市環境基本条例 わたくしたち水俣市民は、ふるさとの豊かな自然の恵みにはぐくまれ、生活を営んでき た。しかし近年、産業活動による環境破壊と健康被害の大きさで世界に類例のない水俣病 を経験したことから、環境破睦の悲捗さとその復元の困難さを深く認識してきた。また、 産業公害の発生は、市民連帯感の喪失、経済基盤の脆弱化など地域社会にも大きく影響す ることを身をもって経験してきた。 このことは、現境への配慮に欠けた物質的な豊かさや人間のためだけの快適性、利便性 を追及するのではなく、良好な環境の確保に努める責務があることを教えている。もとよ り、多様な生命の存立基盤である自然環境と社会の営みは密接な関係があり、また、良好 な自然環境が保たれる折り合いの水準を高めていくためには、人間は生物の一員であると の認識を持つことが求められている。 わたくしたち市民は、健康で文化的な生活を確保するとともに、循環する自然の生態系 に配慮しながら、経済の発展が自然環境と調和し適正に維持され持続することが可能な社 会を築いていかなければならない。ここに、水俣病の経験を貴重な教訓として、良好な現 境を確保し、海、山、川のある自然環境を市民の生命基盤として次の世代へ引き継ぐため 、この条例を制定する。 第1章総則 (目的) 第1条 この条例は、水俣病の経験を貴重な教訓として、自然環境を継承しつつ市民の健 康で文化的な生活の確保に寄与するために、市、事業者及び市民の責務を明らかにすると ともに、良好な環境の確保に関する施策の基本となる事項を定めることを目的とする。 (自然環境の継承) 第2条 わたくしたちは、良好な環境の確保は多様な生命の生存が自然の生態系の微妙な 均衡の下に成り立つ有限な自然環境を基盤とするものであること及び自然環境が健康で文 化的な生活に欠くことのできないものであることから、市民共有の生命基盤として次の世 代にこれを継承していくことができるよう努めるものとする。 (自然環境と調和し持続可能な社会の構築) 第3条 わたくしたちは、良好な環境の確保は人の活動が環境に影響を及ぼしつつ行われ ているものであることから、自然環境に配慮しながら、健康で文化的な生活を確保し、経 済の発展が自然環境と調和し適正に維持され持続することが可能な社会を築いていくこと に努めるものとする。 (定義) 第4条 この条例において「良好な環境」とは、自然の多様な生命が生存できる自然環境 及び自然環境が持続することが可能で市民が健康で文化的な生活を営むことができる社会 環境をいう。 2 この条例においてr事業者」とは、市内において事業活動を行うものをいう。 (市の責務) 第5条 市は、施策を実施するに当たって、良好な環境の確保に努めなければならない。 2 市は、良好な環境を確保するための基本とたる計画(以下「基本計画」という。)を策 定し、これを実施しなければならない。 3 市は、教育活動及び広報活動等を通じて、市民の環境に関する意識の啓発に努めなけ ればならない。 (事業者の責務) 第6条 事業者は、この条例の精神を重んじ、その事業活動によって環境を損なわないよ う自己の責任において、必要な措置を自ら進んで講ずるとともに、市の実施する施策に協 力しなければたらない。 (市民の責務) 第7条 市民は、この条例の精神を重んじ、日常生活において環境に深く配慮し、自ら進 んで良好な環境の確保に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。 第2章施策の基本 (市の施策) 第8条 市は、第5条第2項に規定する基本計画に基づき、次に掲げる事項について必要な 措置を講ずるものとする。 (1)水俣病の教訓の継承に関すること。 (2)公害の防止、廃棄物の適正処理、都市及び農村の景観の形成、文化財の保護その他社 会環境に関すること。 (3)森林、地下水、河川及び海岸の保全及び再生、河川等の水質浄化、海洋の汚染防止、 野生動植物の保護その他自然環境に関すること。 (国及び他の地方公共団体との連携) 第9条 市は、良好な現境を確保するため、必要があると認めるときは、国又は他の地方 公共団体と連携してその施策を推進するとともに、必要な措置を講ずるよう要請するもの とする。 (水俣病の教訓の伝達と活用による国際貢献の推進) 第10条 市は、人類への警鐘となった水俣病の教訓並びにその教訓に基づいた地域環境の 保全及び再生の取り組みを、広く日本のみならず国際社会に伝えるよう努めるものとする (自主的な活動の促進等) 第11条 市は、良好な環境の確保に係わる活動を積極的に行うものに対し、その自主的活 動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (財政措置)。 第12条 市は、第8条第1項各号に掲げる良好な環境の確保に関する施策の推進につき、必 要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 (指導等) 第13条 市は、環境の低下及び悪化を防止し、又はこれを除去するため、事業者及び市民 に対し、必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。 2 市は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びそ の勧告の内容を公表することができる。 第3章水俣市環境審議会 (審議会の設置及び権限) 第14条 水俣市に、水俣市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 2 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画その他良好な環境の確保に関する基本的事項 を審議する。 3 審議会は、良好な環境の確保に関する事項に関して、市長に意見を述べることができ る。 第7編厚生(水俣市環境基本条例) (審議会の組織等) 第15条 審議会は、委員10人以内で組織する。 2 審議会の委員は、良好な環境の確保に関し、識見を有する者の中から市長が任命又は 委嘱する。 3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と する。 4 審議会の委員は、再任されることができる。 (委任) 第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に 定める。 附則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 水俣市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和35年告示第9号)の一 部を次のように改正する。、 別表中r水俣病資料館協議会委員」の次に次の1項を加える。 環境審議会委員 日額 5,900円
https://w.atwiki.jp/sibakyu/pages/96.html
猫鯖法令・浜北県メニューページはこちら 礼湾庁行政基本条例 礼湾庁設立 2022年1月31日 第一条 礼湾庁は浜北県の不可分の一部分である。礼湾庁は浜北県の高度の自治権を享有する地方行政区域である。 第二条 礼湾庁の領域は礼湾市含む礼湾地方及び砂州地方の一部である。 第三条 浜北県政府は、本条例及び礼湾庁鉄道基本条例の規定に基づいて高度の自治を実施し、行政管理権、立法権、独立した司法権と終審権を享有する権限を礼湾庁に授与する。 第四条 礼湾庁は、本条例及び礼湾庁鉄道基本条例に則り、条例を制定することができる。制定された条例は、浜北県政府及び礼湾住民に公開されなければならない。 第五条 全県的な条例は、浜北県基本条例、礼湾庁鉄道基本条例および浜北県出入境条例を除いて、礼湾庁で実施されないことがある。 第六条 礼湾庁行政長官は礼湾庁の首長であり、礼湾庁を代表する。礼湾庁行政長官は、礼湾庁政府と浜北県政府の協議の元、任命する。 第七条 この基本条例は、礼湾庁政府と浜北県政府の合意の下、改正することができる。
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青少年保護育成条例問題 都青少年健全育成条例 神奈川県青少年保護育成条例 埼玉 参考文献 景気と道徳と表現規制 「架空創作表現規制禁止の法制化を求める署名」がひどい件について 青少年健全育成条例高2意見
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猫鯖法令・浜北県メニューページはこちら 琴浜庁鉄道基本条例 制定 2021年12月19日 改正 2022年1月31日 第一条 琴浜庁内においては、北海県鉄道条例ではなく琴浜庁鉄道基本条例が適用される。 第二条 琴浜庁において、鉄道路線建設には琴浜庁の鉄道管轄当局である琴浜庁交通局または北海県の鉄道管轄当局である北海県交通局の認可を要する。 第三条 琴浜庁による新規鉄道会社設立においても、琴浜庁交通局または北海県交通局の認可を要する。 第四条 路線建設には琴浜庁交通局が特に認めた会社以外路線ごと個別の認可が必要とする。 第五条 路線建設に置いて琴浜庁交通局が個別認可を除外する会社は、琴浜庁交通局が別に局令で布告する。 第六条 路線建設に置いて琴浜庁交通局が個別認可を除外する会社は、開発地域別の自由敷設権を有する。 第七条 琴浜庁交通局は、琴浜庁内の鉄道行政において、北海県交通局より優先される。琴浜庁交通局と北海県交通局の間で相違があった場合、琴浜庁交通局に優先権がある。 第八条 片山村周辺では第七条の規定を留保する。 第九条 琴浜庁は、本条例及び琴浜庁行政基本条例に則り、条例を制定することができる。 第十条 この基本条例は、琴浜庁政府と北海県政府の合意の下、改正することができる。 第十一条 浜北県設立に伴い、この条例の「北海県」は「浜北県」に、「北海県政府」は「浜北県政府」に、「北海県交通局」は「浜北県交通局」に、「北海県鉄道条例」は「浜北県鉄道条例」に読み替える。
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条例大番号 条例 種類 説明 罰則 1 第1条 入室 不適切な名前での入室は禁止です もしした場合は※3です 1 第2条 行方不明 以前のメンテナンスでモードタイムアウト(行方不明までの時間)を長くしましたこれにより行方不明にはならないようにお願いします 行方不明をした場合は※1ですしかし行方不明になり、約1分以内に戻ってこればよろしいです行方不明をした方がいたら教えてください嘘をついた場合は※4です自主宣告の場合は罰則が軽くなったり無くなったりします 1 第3条 なりすまし入室 なりすまして入室は禁止ですされた場合はお申し付けください なりすましをした場合は※4です 1 第4条 同時入室 許可も無く同じパソコン又は同じ人で入る事は禁止ですバグが発生した場合はしょうがないです もし入った場合はは※1です 2 第5条 連続発言 みんなが迷惑になるような連続投稿は禁止です 連続投稿した場合は※2です連続投稿で無くてもみんなが迷惑になれば同じ事です 2 第6条 不適切発言 みんなが不愉快になる発言は禁止です このような発言をした場合は※3です 2 第7条 個人情報やパスワード たとえ自分の事であっても話さないようにしましょう 話したら※2です 3 第8条 通常 通常は利用規約に同意した人は誰でも知れます利用規約が変更されますとパスワードも変わります 3 第9条 会議中 会議中は原則閉鎖と同じ状態になります 3 第10条 メンテナンス メンテナンスが終了すると元のパスワードに戻りますメンテナンスパスワードは非公開となります 4 第11条 通常 原則メンテナンス中は入る事ができません 4 第12条 定期 チャットでは定期メンテナンスがあります毎週火曜午前7 30頃から8 00頃までです 4 第13条 臨時 不具合が見つかったり早急にしなければならない時は臨時メンテナンスを行います 4 第14条 仮閉鎖 仮閉鎖メンテナンスでは大変更の時やパスワードの変更時にします 5 第15条 通常 通常のポイントは個人で数えていただきますしかし中には嘘を言う人が出るでしょう 嘘を言ったら※2です 条例番号が 緑の場合⇒ 新しく追加した条例です 紫の場合⇒ 条例が改正、更新、変更された条例です