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スフェスタ パス6度スフェスタ 178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目26−14 東京都練馬区土支田4丁目 麻薬 売り専 ひき逃げ 連続殺人 割れ厨 真犯人 窃盗 クズ スフェスタ パス6度スフェスタ 178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目26−14 東京都練馬区土支田4丁目 中国マフィア 誘拐 著作権侵害 ウィルス 詐欺師 前科持ち 在日 大麻 スフェスタ パス6度スフェスタ 178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目26−14 東京都練馬区土支田4丁目 ストーカー 射精 不正 器物損壊罪 ゴミ 無能 禁錮 親殺し スフェスタ パス6度スフェスタ 178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目26−14 東京都練馬区土支田4丁目 ヤクザ 未成年喫煙 中卒 カウパー精液 卒論コピペ 兜合わせ ワキガ 放火魔 スフェスタ パス6度スフェスタ 178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目26−14 東京都練馬区土支田4丁目 資金洗浄 ペニス マラ アルカイダ 韓国 懲役 異常性癖 万引き スフェスタ パス6度スフェスタ 178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目26−14 東京都練馬区土支田4丁目 起訴 ドラッグ 遺棄罪 不審者 アンネの日記 通り魔 麻薬 個人情報売買 スフェスタ パス6度スフェスタ 178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目26−14 東京都練馬区土支田4丁目 売り専 ひき逃げ 割れ厨 飲酒運転 連続殺人 真犯人 窃盗 著作権侵害 スフェスタ パス6度スフェスタ 178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目26−14 東京都練馬区土支田4丁目 徘徊 不正 大麻 薬物 覚醒剤 犯罪者 フケ 万引き スフェスタ パス6度スフェスタ 178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目26−14 東京都練馬区土支田4丁目 クズ 誘拐 詐欺師 ウィルス 中国マフィア 在日 土下座 前科持ち 関東学院 スフェスタ パス6度スフェスタ 178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目26−14 東京都練馬区土支田4丁目 窃盗 人身売買 徘徊 サリン 幸福の科学 元公安 ゴリラ顔 中卒 スフェスタ パス6度スフェスタ 178-0062 東京都練馬区大泉町1丁目26−14 東京都練馬区土支田4丁目 ドルオタ 有印私文書偽造罪 暴行罪 マラ コンプレックス ゴミ 土下座 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刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十五年六月十九日法律第四十九号(未施行) 刑法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条) 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条) 第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二) 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条) 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条) 第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条) 第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条) 第一編 総則 第一章 通則 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪 (国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪 (公務員の国外犯) 第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪 (条約による国外犯) 第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 (外国判決の効力) 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 (刑の変更) 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 (定義) 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (他の法令の罪に対する適用) 第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 第二章 刑 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 (死刑) 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 (有期の懲役及び禁錮の加減の限度) 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 (罰金) 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 (拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 (科料) 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 (労役場留置) 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。 (没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 (没収の制限) 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第三章 期間計算 (期間の計算) 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 (刑期の計算) 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 (受刑等の初日及び釈放) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第四章 刑の執行猶予 (執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第五章 仮釈放 (仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 (仮釈放の取消し) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。 (仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第六章 刑の時効及び刑の消滅 (刑の時効) 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期の懲役又は禁錮については三十年 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年 (時効の停止) 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 (時効の中断) 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第四十条 削除 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第八章 未遂罪 (未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (未遂罪) 第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 第九章 併合罪 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (併科の制限) 第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 (没収の付加) 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 二個以上の没収は、併科する。 (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 (併合罪に係る二個以上の刑の執行) 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 (一部に大赦があった場合の措置) 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 (拘留及び科料の併科) 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十五条 削除 第十章 累犯 (再犯) 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。 3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十八条 削除 (三犯以上の累犯) 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第十一章 共犯 (共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第十二章 酌量減軽 (酌量減軽) 第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の加減と酌量減軽) 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第十三章 加重減軽の方法 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (法律上の減軽と刑の選択) 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 (端数の切捨て) 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (酌量減軽の方法) 第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。 (加重減軽の順序) 第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽 第二編 罪 第一章 削除 第七十三条 削除 第七十四条 削除 第七十五条 削除 第七十六条 削除 第二章 内乱に関する罪 (内乱) 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 (予備及び陰謀) 第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 (自首による刑の免除) 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第三章 外患に関する罪 (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十三条 削除 第八十四条 削除 第八十五条 削除 第八十六条 削除 (未遂罪) 第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第八十九条 削除 第四章 国交に関する罪 第九十条 削除 第九十一条 削除 (外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (私戦予備及び陰謀) 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 (中立命令違反) 第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第五章 公務の執行を妨害する罪 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (封印等破棄) 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (強制執行妨害目的財産損壊等) 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 (強制執行行為妨害等) 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (強制執行関係売却妨害) 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (加重封印等破棄等) 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (公契約関係競売等妨害) 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第六章 逃走の罪 (逃走) 第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。 (加重逃走) 第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (被拘禁者奪取) 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (逃走援助) 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (看守者等による逃走援助) 第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 (証人等威迫) 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第八章 騒乱の罪 (騒乱) 第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。 (多衆不解散) 第百七条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。 第九章 放火及び失火の罪 (現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 (建造物等以外放火) 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (延焼) 第百十一条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。 (予備) 第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (消火妨害) 第百十四条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (差押え等に係る自己の物に関する特例) 第百十五条 第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。 (失火) 第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (激発物破裂) 第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。 2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。 (業務上失火等) 第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。 (ガス漏出等及び同致死傷) 第百十八条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第十章 出水及び水利に関する罪 (現住建造物等浸害) 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等浸害) 第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。 (水防妨害) 第百二十一条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (過失建造物等浸害) 第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。 (水利妨害及び出水危険) 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第十一章 往来を妨害する罪 (往来妨害及び同致死傷) 第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (往来危険) 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (汽車転覆等及び同致死) 第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (往来危険による汽車転覆等) 第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 (未遂罪) 第百二十八条 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。 (過失往来危険) 第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第十二章 住居を侵す罪 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十一条 削除 (未遂罪) 第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。 第十三章 秘密を侵す罪 (信書開封) 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 (親告罪) 第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第十四章 あへん煙に関する罪 (あへん煙輸入等) 第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食器具輸入等) 第百三十七条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (税関職員によるあへん煙輸入等) 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食及び場所提供) 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。 2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙等所持) 第百四十条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百四十一条 この章の罪の未遂は、罰する。 第十五章 飲料水に関する罪 (浄水汚染) 第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (水道汚染) 第百四十三条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (浄水毒物等混入) 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 (浄水汚染等致死傷) 第百四十五条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (水道毒物等混入及び同致死) 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (水道損壊及び閉塞) 第百四十七条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第十六章 通貨偽造の罪 (通貨偽造及び行使等) 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (外国通貨偽造及び行使等) 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (偽造通貨等収得) 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (収得後知情行使等) 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 (通貨偽造等準備) 第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第十七章 文書偽造の罪 (詔書偽造等) 第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。 (公文書偽造等) 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (虚偽公文書作成等) 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (虚偽診断書等作成) 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 4 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章 有価証券偽造の罪 (有価証券偽造等) 第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 (偽造有価証券行使等) 第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 (支払用カード電磁的記録不正作出等) 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。 3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。 (不正電磁的記録カード所持) 第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (支払用カード電磁的記録不正作出準備) 第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。 第十九章 印章偽造の罪 (御璽偽造及び不正使用等) 第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 (公印偽造及び不正使用等) 第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (公記号偽造及び不正使用等) 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 (私印偽造及び不正使用等) 第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十章 偽証の罪 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (虚偽鑑定等) 第百七十一条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (集団強姦等) 第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。 (未遂罪) 第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 (親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 (強制わいせつ等致死傷) 第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。 3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。 (淫行勧誘) 第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百八十三条 削除 (重婚) 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害) 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 (墳墓発掘) 第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。 (死体損壊等) 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 (墳墓発掘死体損壊等) 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (変死者密葬) 第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十五章 汚職の罪 (公務員職権濫用) 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員職権濫用) 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員暴行陵虐) 第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 (特別公務員職権濫用等致死傷) 第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。 (第三者供賄) 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄) 第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (没収及び追徴) 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (贈賄) 第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百条 削除 (予備) 第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (凶器準備集合及び結集) 第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 第二十八章 過失傷害の罪 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (過失致死) 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第二十九章 堕胎の罪 (堕胎) 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 (不同意堕胎) 第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (不同意堕胎致死傷) 第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十章 遺棄の罪 (遺棄) 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 (保護責任者遺棄等) 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (遺棄等致死傷) 第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (未成年者略取及び誘拐) 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (営利目的等略取及び誘拐) 第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (身の代金目的略取等) 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 (所在国外移送目的略取及び誘拐) 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (人身売買) 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。 5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者等所在国外移送) 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者引渡し等) 第二百二十七条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 (未遂罪) 第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。 (解放による刑の減軽) 第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 (身の代金目的略取等予備) 第二百二十八条の三 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 (親告罪) 第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (強盗予備) 第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (昏酔強盗) 第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (強盗強姦及び同致死) 第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 (未遂罪) 第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (電気) 第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 (準用) 第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十八章 横領の罪 (横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用) 第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十九章 盗品等に関する罪 (盗品譲受け等) 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 (親族等の間の犯罪に関する特例) 第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (私用文書等毀棄) 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (自己の物の損壊等) 第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 (境界損壊) 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (信書隠匿) 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (親告罪) 第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 附 則 (昭和一六年三月一二日法律第六一号) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一〇月二六日法律第一二四号) ○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 ○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 ○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 ○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九五号) 抄 1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 附 則 (昭和二九年四月一日法律第五七号) 抄 1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三五年五月一六日法律第八三号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二四号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四三年五月二一日法律第六一号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三〇号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 (罰金等臨時措置法の適用) 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (条例の罰則に関する経過措置) 2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) 3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第四条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (調整規定) 第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 第三条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 第四条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。 (罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年五月八日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料 二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 附 則 (平成一九年五月二三日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月二七日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 2 第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定 二 少年院からの仮退院を許す旨の決定 三 仮釈放を許す旨の決定 四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し 五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十五条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 第十六条 この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
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始めに、 当サイトは反日勢力の嘘・捏造・陰謀などをまとめておりますが、一方で愛国・嫌韓・嫌中派の主張にも嘘や誤報があります。 特に匿名性の高いインターネットでは、マスコミが語らない真実を知ることが出来ると同時に、ガセネタも多くなりがちです。 それらについてもまとめ、正しい情報を整理しましょう。 明らかな嘘 小林よしのり 著『戦争論』「督戦隊は中国にしかない」 督戦が専門の軍事部隊は存在しません。 フィンランドで日露戦争日本勝利を祝って「東郷ビール」が発売 「提督ビール」というシリーズの一つに東郷平八郎が含まれていただけで、ロシア提督のものもある。ちなみに、この話の流布を促進させた要因の一つが、『朝日新聞』平成元年7月13日付け 第3社会面の「レーナさんの下町日記」という記事である。 福島瑞穂の迷言 いわゆる「福島瑞穂の迷言」と呼ばれているのは、以下の文章である。 何年か前の「朝まで生テレビ」での再現。 その日のテーマは「警察官の拳銃使用について」。 司会の田原総一郎と福島瑞穂の会話。 福島「警察官の拳銃使用は絶対反対。犯罪者と言えども 人権はある訳ですしぃ~、犯人には傷一つ付けてはいけない。 例え凶器を持った凶悪犯と言えども警察官は丸腰で逮捕に向かうべき」 田原「そんな事して、警察官が殺されたら?」 福島「それは警察官の職務ですしぃ~~」 (「ええっ~」と言う驚きの声がスタジオ中に響き渡る) その声にまずいと思ったか福島が続ける。 福島「それに犯人がそんなに抵抗するんだったら無理して逮捕する 必要は無いと思うんですよぉ~、逃がしても良い訳ですしぃ~」 田原「じゃっ、逃がした犯人が別の所でまた人を殺したら?」 福島「それはそれで別の問題ですしぃ~」 (他のパネリストの「おい、おいっ」という声と共にスタジオ中に 失笑が漏れる。) それ以降、福島に発言を振らなかったのは司会の田原総一郎の良識か? この発言について、福島みずほ事務所が、テレビ朝日に問い合わせたところ、見当たらなかったそうだ。(ttp //d.hatena.ne.jp/seijotcp/20060606/p1) その後のネットユーザーらの調査によると、この発言は、どうやら、『朝まで生テレビ』での福島瑞穂の発言ではなく、平成2年10月11日にテレビ朝日で放送された番組『プレステージ』「警察官の拳銃発砲は是か非か?!」での学生の発言が、原型となっているようだ。(ttp //www.nicovideo.jp/watch/sm595318) 誇張 民主党の売国政策の沖縄ビジョンにおける「3000万人移民」は 「3000万人ステイ構想」(約1000万人が2泊3日程度の滞在を念頭に計算) (2008年7月8日版) http //www.dpj.or.jp/news/files/okinawa(2).pdf ちなみに、この版では「一国二制度」「独自通貨の発行」などあからさまな売国政策は隠された アインシュタインの予言 いわゆる「アインシュタインの予言」と呼ばれているのは、以下の文章である。 近代日本の発達ほど、世界を驚かしたものはない。 この驚異的な発展には、他の国と異なる何ものかがなくてはならない。 果たせるかなこの国の、三千年の歴史がそれであった。 この長い歴史を通して、一系の天皇をいただいているということが、今日の日本をあらせしめたのである。 私はこのような尊い国が、世界に一カ所位なくてはならないと考えていた。 なぜならば世界の未来は進むだけ進み、その間幾度か戦いは繰り返されて、最後には戦いに疲れる時がくる。 その時人類はまことの平和を求めて、世界的な盟主を挙げねばならない。 この世界の盟主なるものは、武力や金力ではなく、凡ゆる国の歴史を抜き越えた、最も古くまた尊い家柄ではなくてはならぬ。 世界の文化はアジアに始まって、アジアに帰る。 それはアジアの高峰、日本に立ち戻らねばならない。 吾々は神に感謝する、吾々に日本という尊い国を、作って置いてくれたことを。 東京大学の中澤英雄教授によると、この文章の原型は、宗教家の田中智学が著書『日本とは如何なる國ぞ』の中でローレンツ=フォン=シュタインの発言として取り上げたものだという。そして、シュタインとアインシュタインの発音が似ているから、アインシュタインの発言として流布していったのだという。しかし、中澤教授によると、仮にシュタインの発言だとしても、シュタインの思想とも食い違うため、田中の創作ではないか、と述べている。 確かに、アインシュタインの予言は嘘であるといえるが、以下のアインシュタインの発言は、出典がはっきりしているものである。 日本人は西洋の知的業績に感嘆し、成功と大きな理想主義を掲げて科学に飛び込んでいます。 けれども、西洋と出会う以前に日本人が本来もっていた生活の芸術化、謙虚さと質素さ、純粋で静かな心、 それらのすべてを純粋に保って、忘れずにいてほしいものです ――アインシュタインの「日本における私の印象」 厭味(いやみ)もなく、疑い深くもなく、人を真剣に高く評価する態度が日本人の特色である。 彼ら以外にこれほど純粋な人間の心をもつ人はどこにもいない。この国を愛し、尊敬すべきである ――1922年12月10日付、アインシュタインの日記より 文言の違いはどうであれ、アインシュタインが日本を褒めていたことに、違いはなかった。 誤字脱字 アムステルダム市のサンティン市長の発言「日本はアジア諸民族の独立の立役者」 サンティンではなく、エド=ファン=ティーエン(Ed van Thijn)。(Ed van Thijn - Wikipedia http //nl.wikipedia.org/wiki/Ed_van_Thijn) 日本に不利な事実 慰安婦を「個人的に」強制連行した軍人 ※日本軍が主導したのではなく、あくまで個人の犯行です。 朝鮮人業者が貧民の娘を買い叩いて本人の意思に反して強引に慰安婦に仕立て上げた事実はあるが、軍人が強制連行した事実はない 関東大震災において「朝鮮人が井戸に毒を入れた」という流言(亀戸事件)と、それが原因の自警団による朝鮮人虐殺事件。 ※事実は多少異なる。実際は虐殺ではなく暴動・混乱・事件のレベルの実態。 ただし、これは社会主義者が関わる朝鮮人のクーデター事件や朝鮮人の暴動・強姦・放火行為・強盗の事件もあり(これらは警察や軍隊により鎮圧された)、1970年代の韓国人・姜徳相による約6000人虐殺の誇張捏造ではなく震災の被害者も含めた暴動・混乱の犠牲者は300人程とも言われている。 「朝日新聞」などのメディアが流言を流したという話もある。 日本軍や警察が朝鮮人を虐殺したと捏造され後年語られているが、実際は軍・警察が暴動の鎮圧・事態の収拾に動いた模様である。 大川常吉署長や川上署長の朝鮮人保護などの話もある。 自警団もこれらの暴動から日本人などを守るために行動した。 これらの出来事を踏まえると一概に日本人を悪玉に語られるのは不可解な実態である。 また、在日朝鮮人(不法入国者含む)の人口が8万617人から12万238人に事件後増加している。 日本人・朝鮮人共に震災(地震)で多数死亡した事実も無視していることが多い。 また、満州を経て移住していた(不法入国者含む)中国人も虐殺されたと捏造されているものもある。 自重すべき行為 任侠右翼が大音量で怒号や軍歌等を流し奇怪な大型車で街を走る事 ←※これは愛国者たちを貶めるために行われている、在日朝鮮人による自作自演であり、愛国派の行動ではありません。 「この国は少し変だ!よーめんのブログ 」の管理人・よーめん氏が、書き込みに対して「朝鮮工作員」と呼びつけて糾弾しています。そのうえ、その者が保守のつもりでも、実は戦後民主主義の毒が抜け切れていない、しかもそれを自覚していないこと、を問題にしました。 例 その思想には反対するが、だがしかしその思想を主張する権利だけは命がけで守るつもりだ。 だがしかしなんで小学生中学生まで巻き込まなければならない。未来の十字架を今から背負わすな。しかも朝鮮人をヒトモドキってお前、あれでも人権はあるししかも良い人も居る。なのになんでまとめて言うんだ。 軍事政権もどうせなったところで世界中から警戒されてまた第二次世界大戦の失敗を繰り返すだけだ。もう少し別のほうほうでも思いつかないか?例えば自衛権をもうちょっとはっきり認めて自衛隊を強くするとか。まさか他の国まで攻める訳じゃあるまいし。 詳細はこちら また、漫画家の小林よしのり氏が、同じく保守というスタンスにありながら、9・11テロが発生するや否やアメリカにすり寄るような発言をする者を「ポチ保守」と呼びつけ、糾弾しました。 参考:エセ保守監視小屋 (更新休止中) いずれも真の保守主義者にとって迷惑千万な存在です。 (↑追加してください。)
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始めに、 当サイトは反日勢力の嘘・捏造・陰謀などをまとめておりますが、一方で愛国・嫌韓・嫌中派の主張にも嘘や誤報があります。 特に匿名性の高いインターネットでは、マスコミが語らない真実を知ることが出来ると同時に、ガセネタも多くなりがちです。 それらについてもまとめ、正しい情報を整理しましょう。 明らかな嘘 小林よしのり 著『戦争論』「督戦隊は中国にしかない」 督戦が専門の軍事部隊は存在しません。 フィンランドで日露戦争日本勝利を祝って「東郷ビール」が発売 「提督ビール」というシリーズの一つに東郷平八郎が含まれていただけで、ロシア提督のものもある。ちなみに、この話の流布を促進させた要因の一つが、『朝日新聞』平成元年7月13日付け 第3社会面の「レーナさんの下町日記」という記事である。 福島瑞穂の迷言 いわゆる「福島瑞穂の迷言」と呼ばれているのは、以下の文章である。 何年か前の「朝まで生テレビ」での再現。 その日のテーマは「警察官の拳銃使用について」。 司会の田原総一郎と福島瑞穂の会話。 福島「警察官の拳銃使用は絶対反対。犯罪者と言えども 人権はある訳ですしぃ~、犯人には傷一つ付けてはいけない。 例え凶器を持った凶悪犯と言えども警察官は丸腰で逮捕に向かうべき」 田原「そんな事して、警察官が殺されたら?」 福島「それは警察官の職務ですしぃ~~」 (「ええっ~」と言う驚きの声がスタジオ中に響き渡る) その声にまずいと思ったか福島が続ける。 福島「それに犯人がそんなに抵抗するんだったら無理して逮捕する 必要は無いと思うんですよぉ~、逃がしても良い訳ですしぃ~」 田原「じゃっ、逃がした犯人が別の所でまた人を殺したら?」 福島「それはそれで別の問題ですしぃ~」 (他のパネリストの「おい、おいっ」という声と共にスタジオ中に 失笑が漏れる。) それ以降、福島に発言を振らなかったのは司会の田原総一郎の良識か? この発言について、福島みずほ事務所が、テレビ朝日に問い合わせたところ、見当たらなかったそうだ。(ttp //d.hatena.ne.jp/seijotcp/20060606/p1) その後のネットユーザーらの調査によると、この発言は、どうやら、『朝まで生テレビ』での福島瑞穂の発言ではなく、平成2年10月11日にテレビ朝日で放送された番組『プレステージ』「警察官の拳銃発砲は是か非か?!」での学生の発言が、原型となっているようだ。(ttp //www.nicovideo.jp/watch/sm595318) 誇張 民主党の売国政策の沖縄ビジョンにおける「3000万人移民」は 「3000万人ステイ構想」(約1000万人が2泊3日程度の滞在を念頭に計算) (2008年7月8日版) http //www.dpj.or.jp/news/files/okinawa(2).pdf ちなみに、この版では「一国二制度」「独自通貨の発行」などあからさまな売国政策は隠された アインシュタインの予言 いわゆる「アインシュタインの予言」と呼ばれているのは、以下の文章である。 近代日本の発達ほど、世界を驚かしたものはない。 この驚異的な発展には、他の国と異なる何ものかがなくてはならない。 果たせるかなこの国の、三千年の歴史がそれであった。 この長い歴史を通して、一系の天皇をいただいているということが、今日の日本をあらせしめたのである。 私はこのような尊い国が、世界に一カ所位なくてはならないと考えていた。 なぜならば世界の未来は進むだけ進み、その間幾度か戦いは繰り返されて、最後には戦いに疲れる時がくる。 その時人類はまことの平和を求めて、世界的な盟主を挙げねばならない。 この世界の盟主なるものは、武力や金力ではなく、凡ゆる国の歴史を抜き越えた、最も古くまた尊い家柄ではなくてはならぬ。 世界の文化はアジアに始まって、アジアに帰る。 それはアジアの高峰、日本に立ち戻らねばならない。 吾々は神に感謝する、吾々に日本という尊い国を、作って置いてくれたことを。 東京大学の中澤英雄教授によると、この文章の原型は、宗教家の田中智学が著書『日本とは如何なる國ぞ』の中でローレンツ=フォン=シュタインの発言として取り上げたものだという。そして、シュタインとアインシュタインの発音が似ているから、アインシュタインの発言として流布していったのだという。しかし、中澤教授によると、仮にシュタインの発言だとしても、シュタインの思想とも食い違うため、田中の創作ではないか、と述べている。 確かに、アインシュタインの予言は嘘であるといえるが、以下のアインシュタインの発言は、出典がはっきりしているものである。 日本人は西洋の知的業績に感嘆し、成功と大きな理想主義を掲げて科学に飛び込んでいます。 けれども、西洋と出会う以前に日本人が本来もっていた生活の芸術化、謙虚さと質素さ、純粋で静かな心、 それらのすべてを純粋に保って、忘れずにいてほしいものです ――アインシュタインの「日本における私の印象」 厭味(いやみ)もなく、疑い深くもなく、人を真剣に高く評価する態度が日本人の特色である。 彼ら以外にこれほど純粋な人間の心をもつ人はどこにもいない。この国を愛し、尊敬すべきである ――1922年12月10日付、アインシュタインの日記より 文言の違いはどうであれ、アインシュタインが日本を褒めていたことに、違いはなかった。 誤字脱字 アムステルダム市のサンティン市長の発言「日本はアジア諸民族の独立の立役者」 サンティンではなく、エド=ファン=ティーエン(Ed van Thijn)。(Ed van Thijn - Wikipedia http //nl.wikipedia.org/wiki/Ed_van_Thijn) 日本に不利な事実 慰安婦を「個人的に」強制連行した軍人 ※日本軍が主導したのではなく、あくまで個人の犯行です。 朝鮮人業者が貧民の娘を買い叩いて本人の意思に反して強引に慰安婦に仕立て上げた事実はあるが、軍人が強制連行した事実はない 関東大震災において「朝鮮人が井戸に毒を入れた」という流言(亀戸事件)と、それが原因の自警団による朝鮮人虐殺事件。 ※事実は多少異なる。実際は虐殺ではなく暴動・混乱・事件のレベルの実態。 ただし、これは社会主義者が関わる朝鮮人のクーデター事件や朝鮮人の暴動・強姦・放火行為・強盗の事件もあり(これらは警察や軍隊により鎮圧された)、1970年代の韓国人・姜徳相による約6000人虐殺の誇張捏造ではなく震災の被害者も含めた暴動・混乱の犠牲者は300人程とも言われている。 「朝日新聞」などのメディアが流言を流したという話もある。 日本軍や警察が朝鮮人を虐殺したと捏造され後年語られているが、実際は軍・警察が暴動の鎮圧・事態の収拾に動いた模様である。 大川常吉署長や川上署長の朝鮮人保護などの話もある。 自警団もこれらの暴動から日本人などを守るために行動した。 これらの出来事を踏まえると一概に日本人を悪玉に語られるのは不可解な実態である。 また、在日朝鮮人(不法入国者含む)の人口が8万617人から12万238人に事件後増加している。 日本人・朝鮮人共に震災(地震)で多数死亡した事実も無視していることが多い。 また、満州を経て移住していた(不法入国者含む)中国人も虐殺されたと捏造されているものもある。 自重すべき行為 任侠右翼が大音量で怒号や軍歌等を流し奇怪な大型車で街を走る事 ←※これは愛国者たちを貶めるために行われている、在日朝鮮人による自作自演であり、愛国派の行動ではありません。 「 この国は少し変だ!よーめんのブログ 」の管理人・よーめん氏が、書き込みに対して「朝鮮工作員」と呼びつけて糾弾しています。そのうえ、その者が保守のつもりでも、実は戦後民主主義の毒が抜け切れていない、しかもそれを自覚していないこと、を問題にしました。 例 その思想には反対するが、だがしかしその思想を主張する権利だけは命がけで守るつもりだ。 だがしかしなんで小学生中学生まで巻き込まなければならない。未来の十字架を今から背負わすな。しかも朝鮮人をヒトモドキってお前、あれでも人権はあるししかも良い人も居る。なのになんでまとめて言うんだ。 軍事政権もどうせなったところで世界中から警戒されてまた第二次世界大戦の失敗を繰り返すだけだ。もう少し別のほうほうでも思いつかないか?例えば自衛権をもうちょっとはっきり認めて自衛隊を強くするとか。まさか他の国まで攻める訳じゃあるまいし。 詳細は こちら また、漫画家の小林よしのり氏が、同じく保守というスタンスにありながら、9・11テロが発生するや否やアメリカにすり寄るような発言をする者を「ポチ保守」と呼びつけ、糾弾しました。 参考: エセ保守監視小屋 (更新休止中) いずれも真の保守主義者にとって迷惑千万な存在です。 (↑追加してください。)
https://w.atwiki.jp/nihonnkiki/pages/79.html
拉致被害者を見殺しにして私腹を肥やす売国奴たちの生態観察ページ http //www.nicovideo.jp/watch/sm3782330売国の世紀 〜国民はクニウリを見た〜| (コメントを消して動画を見る場合は、動画の右下隅のヒヨコマークをクリックしてください。) <目次> ■北朝鮮と関係が深かったり怪しい噂がある議員 ■パチンコ資金は北朝鮮へ送金 ■朝鮮総連は民主党の支持母体 ■日本人拉致に関わった北朝鮮スパイの釈放署名した売国議員(1)要望書に署名した国会議員リスト (2)要望書の内容 ■北朝鮮による拉致を隠蔽する ■拉致解決を妨害金正日総書記推戴の祝賀宴に参加した主な日本の各界人士は次の通り ■拉致被害者を「北朝鮮に返すべき」と主張 ■拉致被害者を救出する気などない ■北朝鮮支援NGOレインボーブリッヂについて ■日本から北朝鮮に不正輸出 ■北朝鮮と関係が深かったり怪しい噂がある議員 | 氏名(売国列伝) 衆参 所属政党 選挙区 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国度 山崎拓 衆 自民党 福岡2区 山崎拓 ★日朝国交正常化推進議員連盟会長、加藤紘一らとともに日朝国交樹立を目指す?人権擁護法案推進しかし、何故か外国人参政権反対派 A 田中真紀子 衆 民主党 新潟5区 田中真紀子 外相時に金正男を逮捕せず国外退去させる自虐隷属史観集団的自衛権の行使に反対★「拉致被害者を北朝鮮に帰すべきだった」と発言親韓・親朝派父親の田中角榮は真紀子とは違い愛国者だったが、日中国交正常化を犯し、結果的に日本の国益を害してしまった。911テロ時に米国防総省の避難地を暴露し外交問題となる但し外務大臣時代に行おうとした外務省改革は評価。 A 加藤紘一 衆 自民党 山形3区 加藤紘一 ●日朝国交正常化推進議員連盟顧問「拉致被害者は北朝鮮に戻すべきだった」と発言外国人参政権推進親中派で外務省チャイナスクール出身但し宗教団体オウム真理教による地下鉄サリン事件が起きた1995年(当時政調会長)に行った創価学会・公明党批判、1990~1991年の湾岸戦争時、米国ハワイで開かれたシンポジウムで行った「日本人を危険に曝すことはできない」との発言は評価。 S 福田康夫 衆 自民党 群馬4区 福田康夫 人権擁護法案推進★移民1000万人受入推進(国家戦略本部本部長)★毒ギョーザ問題うやむや★長野暴動(中国人犯罪者を逮捕するな指令)★中国へ東シナ海のガス田を献上★北朝鮮経済制裁解除★留学生30万人受入推進(奨学金は全額税金で無償給付)レンタルパンダで中国へ税金献上★中国国内の毒ギョーザ事件を隠蔽 S 菅直人(かんなおと) 衆 民主党 東京都第18区 菅直人 ●日朝国交正常化推進議員連盟顧問★北朝鮮工作員釈放署名外国人参政権推進★管談話 SSS+ 千葉景子 参(落選) 民主党 神奈川県 千葉景子 ★国籍法改悪推進(反対議員の発言の速記を止めさせ、言論弾圧、隠蔽工作)●外国人参政権推進(呼びかけ人)人権侵害救済法案推進朝鮮半島問題研究会(日朝国交正常化)★土井たか子・菅直人らと共に北朝鮮工作員辛光洙(シンガンス 原敕晁さん拉致犯)釈放署名詳しくは→千葉景子の正体 SSS+ 赤松広隆 衆 民主党 愛知5区 赤松広隆 - Wikipedia 元社会党書記長、落選運動対象。★宮崎県で口蹄疫が発生したのにも関わらず対策を怠り、本人は外遊。自民党の対策協力を拒否するなど感染と被害を拡大させる赤松口蹄疫の主犯格。(その他の詳細情報→口蹄疫問題の正体)外国人参政権推進、人権擁護法案推進★パチンコ利権、北朝鮮系企業から献金恒久平和議連(自虐隷属史観)北朝鮮経済制裁に反対(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール SSS+ 岩國哲人(いわくにてつんど) 衆(落選) 自民党 国替えにより神奈川1区へ 岩國哲人 外国人参政権推進★日朝国交正常化(会長)日朝国交正常化推進議員連盟 S 近藤昭一(こんどうしょういち) 衆 民主党 愛知県第3区 近藤昭一 ★パチンコ利権外国人参政権推進 SSS+ 社民党全議員 省略 省略 省略 社民党 (日本 1996-) - Wikipedia ★外国人参政権推進★人権擁護法案推進★南京大虐殺肯定★従軍慰安婦肯定★靖国神社参拝反対★北朝鮮と強い結びつき(北朝鮮国交正常化推進)★前身は極左・反日政党の旧社会党 ※参考:旧社会党の正体★自衛隊否定・日米安保否定、各地で反基地運動、米軍排除画策 論外 日本共産党全議員 両院 - 全選挙区 日本共産党 ★外国人参政権推進(被参政権も要求)★南京大虐殺肯定★従軍慰安婦肯定★9条護憲★非武装中立賛成・日米安保破棄(米軍追放大賛成)但し、サラ金利権を批判、人権擁護法案に反対、公明党や部落解放同盟と敵対、政権与党などの汚職や不正の監視、国会での追及、機関誌「赤旗」で暴露などの側面もある彼ら(日本共産党)がいくらよい政策を考案しても、究極の目標は日本の国家解体(共産主義化)・武装放棄のお花畑国家を目指していることである。 SS+ 初鹿明博(はつしかあきひろ) 衆 民主党 東京都第16区 初鹿明博 都議会議員(民主党幹事長代行)「『北朝鮮』という呼称を私は使いません。『朝鮮』もしくは『共和国』と呼ぶように心がけています。」(『都議会民主党訪朝団』(※参照))日朝国交正常化推進、自虐史観朝鮮総連とズブズブのヤバイ都議会議員(都議会議員初鹿あきひろ先生応援サイト)mumurブログ←このブログに対してプロバイダから「相手」から苦情が来ていると連絡があった初鹿あきひろ議員(都議会民主党幹事長代行)への電凸 S 江田五月(えださつき) 参 民主党 岡山選挙区 江田五月 外国人参政権推進、人権侵害救済法案推進(人権侵害救済法PT座長)恒久平和議連(自虐隷属史観)★土井たか子・菅直人らと共に 北朝鮮工作員辛光洙(シンガンス 原敕晁さん拉致犯)釈放署名国立追悼施設推進従軍慰安婦あった派 S 平沢勝栄 衆 自民党 東京17区 平沢勝栄 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法案に猛反対集団的自衛権の行使に賛成領土議連、日本会議議員懇談会、朝銀救済反対公明党・創価学会と敵対、政教分離を貫く会但し、2004年4月に山崎拓と共に北朝鮮へ極秘訪朝に行って以降、拉致議連事務局長を辞任・日朝国交正常化議連・自民党朝鮮半島問題小委員会に在籍、外国人材交流推進議連(移民1000万受入推進)はマイナス。またパチンコ業界との繋がりも強く、自民党遊技業振興議連(パチンコ議連)事務局長も務めている。 A ■パチンコ資金は北朝鮮へ送金 北朝鮮送金ルートを断て | パチンコで使った金は、北朝鮮の核・ミサイル開発資金となっています。 詳しくはパチンコの正体をご覧ください。 ■朝鮮総連は民主党の支持母体 http //www.nicovideo.jp/watch/sm781325民主党の真実 ~政治献金パーティー収入内訳から見た民主党の支持母体~ (コメントを消す場合は右隅のヒヨコのマークをクリック) | 収入内訳に載っている在日本朝鮮青年商工会とは、若い朝鮮人の商工人をはじめ30代の各界各層同胞青年を網羅した大衆団体。 朝鮮総連関連団体。 朝鮮総連結成40周年を迎えた1995年の9月6日に結成された。 ■日本人拉致に関わった北朝鮮スパイの釈放署名した売国議員 http //www.nicovideo.jp/watch/sm1964425民主党 菅直人自爆劇場/いい訳がひどい | 1989年、現民主党代表代行の菅直人は、韓国の政治犯で日本人拉致に関わった北朝鮮のスパイである辛光洙(シン・グァンス)の釈放署名をしました。 辛光洙(シン・グァンス)を含む「在日韓国人政治犯の釈放に関する要望」 (1)要望書に署名した国会議員リスト | (※赤字は現職) ■日本社会党<衆議院>阿部未喜男、五十嵐広三、池端清一、石橋大吉、石橋政嗣、伊藤茂、伊藤忠治、稲葉誠一、井上泉、井上一成、井上普方、岩垂寿喜男、上田哲、上田利正、上原康助、大原亨、大出俊、緒方克陽、岡田利春、小川国彦、奥野一雄、小澤克介、加藤万吉、角田堅次郎、河上民雄、河野正、川崎寛治、川俣健二郎、木間章、上坂昇、小林恒人、左近正男、佐藤観樹、佐藤敬治、佐藤徳雄、沢田広、沢藤礼次郎、渋沢利久、嶋崎譲、清水勇、城地豊司、新村勝雄、新盛辰雄、関山信之、高沢寅男、田口健二、竹内猛、田中恒利、田邊誠、田並胤明、辻一彦、土井たか子、戸田菊雄、永井孝信、中沢健次、中西績介、中村茂、中村正男、野口幸一、野坂浩賢、馬場昇、早川勝、広瀬秀吉、細谷治通、堀昌雄、前島秀行、松前仰、水田稔、三野優美、武藤山治、村山喜一、村山富市、安田雄三、山口鶴男、山下八洲夫(現民主党参院議員)、山花貞夫、吉原栄治、渡部行雄 <参議院>青木薪次、赤桐操、穐山篤、秋山長造、一井淳治、糸久八重子、稲村稔夫、及川一夫、大木正吾、大森昭、小川仁一、小野明、梶原敬義、粕谷照美、久保亘、久保田早苗、小山一平、佐藤三吾、志苫裕、菅野久光、鈴木和美、高杉延恵、千葉景子(現民主党参院議員)、対馬孝且、中村哲、野田哲、浜本万三、福間知之、渕上貞雄(現社民党参院議員)、松前達郎、松本英一、丸谷金保、村沢牧、本岡昭次、八百板正、安恒良一、安永英雄、矢田部理、山口哲夫、山本正和、渡辺四郎 ■公明党<衆議院> 小川新一郎、鳥居一雄、西中清 <参議院>猪熊重二、塩出啓典、和田教美■社会民主連合<衆議院> 江田五月(社民連副代表、現民主党参院議員)、菅直人(現民主党衆院議員) <参議院>田英夫(社民連代表)■無所属<衆議院>安井吉典(社会党系) <参議院>青島幸男、宇都宮徳馬、喜屋武眞榮、山田耕三郎 (2)要望書の内容 | 私どもは貴国における最近の民主化の発展、 とりわけ相当数の政治犯が自由を享受できるようになりつつあることを多とし、 さらに残された政治犯の釈放のために貴下が一層の主導権を発揮されることを期待しています。 在日関係のすべての「政治犯」とその家族が希望に満ちた報せを受け、 彼らが韓国での社会生活におけるすぐれた人材として、 また日韓両国民の友好のきづなとして働くことができる機会を与えて下さるよう、 ここに心からお願いするものであります。 1989年 大韓民国盧泰愚大統領貴下 日本国国会議員一同 ■北朝鮮による拉致を隠蔽する 拉致と社会党と土井たか子 | 動画では「拉致はでっちあげなどと言った事はない」などと言っていますが、確かにでっち上げと言いました。 旧社会党・社民党は、北朝鮮による拉致を隠蔽した売国集団です。 彼らの多くが現在、社民党や民主党に潜り込んでいます。 ■拉致解決を妨害 北朝鮮による日本人拉致事件の解決を遅らせた反日売国奴議員達 | 地村保さん「この二十四年間拉致問題を遅らせたのは野中、亀井、中山、土井、そういう人らを、もう即責任をとって辞めさせてほしいと、辞めるように政府が行動してほしいと、それぐらい腹立たしく思っているんですよ」 24年間も拉致問題解決を遅らせたのは、野中(野中広務元自民党幹事長)、亀井(亀井静香政務調査会長?)、中山(中山正暉日朝友好議員連盟会長?)、土井(土井たか子元日本社会党党首)などであると、拉致被害者家族から名指しされました。 また日本人拉致解決妨害疑惑があった金丸信(「金丸訪朝団」の団長)は、生前国税庁の検査を受けたとき金庫の中に無刻印の金塊がありました。 この金塊は、北朝鮮から贈与されたとのこと。 金正日総書記推戴の祝賀宴に参加した主な日本の各界人士は次の通り 東京で金正日総書記推戴の祝賀宴/30カ国700人が参加 朝鮮新報(1997年10月23日、東京・千代田区の朝鮮会館) http //www1.korea-np.co.jp/sinboj/sinboj1997/sinboj1997/sinboj97-10/sinboj971028/sinboj97102881.htm ■祝賀宴に参加した主な日本の各界人士は次の通り。 ○議員 土井たか子(社民党党首) ・伊藤茂(社民党幹事長) 野中広務(自民党幹事長代理) ・中山太郎(自民党外交調査会会長) 鳩山由紀夫(民主党幹事長) ・久保亘(民主改革連合最高顧問) 林義郎(元蔵相) ・堂本暁子(新党さきがけ議員団座長) 矢田部理(新社会党委員長) ・石井一(新進党幹事長代理) 海江田万里 ・津和慶子(日本婦人会議議長) ○報道機関 滋野武(NHK報道局長) ・近藤龍夫(朝日イブニングニュース社長) 石川一彦(日本テレビ報道局長) ・三辺吉彦(TBS報道局長) 早川洋(テレビ朝日報道局長) ・渡辺一彦(テレビ東京報道局長) ○学校 三潴信邦(筑波大学名誉教授) ・前田哲男(東京国際大学教授) ・森田三男(創価大学教授) 若林凞(朝鮮統一支持日本委員会事務局長) 鈴木二郎(日朝国交正常化促進国民フォーラム代表委員) 多々良純(日朝文化交流協会副理事長) ・竪山利文(元連合会長) 尾上健一(チュチェ思想国際研究所事務局長) 花輪不二男(チュチェ思想研究会全国連絡協議会事務局長) 中小路清雄(日朝学術教育交流協会会長) ・田辺誠(「AFM」代表) 谷洋一 ・久野統一郎 ・馳浩 ・上原康助 ・大脇雅子 ・田英夫 ・清水澄子 ・中西績介 大畠章宏 ・肥田美代子 ・金田誠一 ・山元勉 ・梶原敬義 ・伊東忠治 山崎力 ・鈴木正孝 ・坂上富男 ・武田邦太郎 ・細川律夫 ・常田享詳の諸氏をはじめとする国会議員 ■拉致被害者を「北朝鮮に返すべき」と主張 20080707 北朝鮮拉致に対する加藤紘一の発言 | 堂々と日本人を見捨てろと語る売国奴。 ■拉致被害者を救出する気などない http //www.nicovideo.jp/watch/sm1157327拉致を問われ動揺する福田康夫(コメントを消して動画を見る場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) | 福田康夫が拉致被害者を救出する気など全くないという本音が明らかになった瞬間です。 愛国議員の麻生太郎の鋭い指摘に対し、福田康夫の返答内容は意味不明で、ところどころに売国奴の本音がポロリとこぼれてしまっています(拉致被害者を「ご遺族」と発言するなど)。 そして福田康夫が総理大臣になった後、その懸念は現実となり、北朝鮮経済制裁解除を言い出すなど、売国政策を予想通り続けました。 朝鮮総連に便宜を図った新潟港湾関係者(03.08.25)Jチャンネル Online Videos by Veoh.com 家族会や救う会は検問所でチェックを受け徒歩で港に行くも総連側はターミナルまでバスを横付け。そのため人数制限が守られていない様子。 又家族会側は旗を持ち込み禁止するも総連側は「国旗」として旗の持込を認める。 ■北朝鮮支援NGOレインボーブリッヂについて 北朝鮮支援NGOレインボーブリッチ小坂浩彰VS平沢議員(03.09.11)ワイドスクランブル(削除されやすいので保存のほうをお願いします) http //www.youtube.com/watch?v=4VhfXrt0UZU http //www.youtube.com/watch?v=8XpxHci05mg http //www.youtube.com/watch?v=vWOCQ9TVw74 http //www.youtube.com/watch?v=Dgsg7NjwXYs http //www.youtube.com/watch?v=26HuRJay61w 北朝鮮支援NGOレインボーブリッチ小坂浩彰VS平沢議員(03.09.18)ワイドスクランブル(削除されやすいので保存のほうをお願いします) 北朝鮮支援NGOレインボーブリッチ小坂浩彰生出演(04.12.16)ワイドスクランブル(削除されやすいので保存のほうをお願いします) ニュース23(03.08.01) 北朝鮮支援NGOレインボーブリッチ小坂浩彰から拉致被害者へ手紙(削除されやすいので保存のほうをお願いします) Online Videos by Veoh.com 「レインボーブリッヂ・小坂浩彰氏に訊く」4-1(H18.10.24) 「レインボーブリッヂ・小坂浩彰氏に訊く」4-2(H18.10.24) 「レインボーブリッヂ・小坂浩彰氏に訊く」4-3(H18.10.24) 「レインボーブリッヂ・小坂浩彰氏に訊く」4-4(H18.10.24) TBS 090616(ザニュース)北朝鮮支援NGOレインボーブリッチ2億4千万円の所得隠し Online Videos by Veoh.com 事務局長北朝鮮へ先行投資希望する企業からの口利き料を申告せず2億4千万円の所得隠し ■日本から北朝鮮に不正輸出 証言北朝鮮ミサイル部品はほぼ日本製、朝鮮総連から万景峰号を使って入手(03.08.25)Jチャンネル Online Videos by Veoh.com TBS 090628(ザニュース)北朝鮮へ核兵器へ転用の恐れのある磁気測定装置不正輸出 Online Videos by Veoh.com テレ朝 090609北朝鮮にぜいたく品不正輸出、盛田忠雄ことチョンリンチェ逮捕(他にもミサイル運搬に使用できるタンクローリも輸出) http //www.veoh.com/browse/videos/category/news/watch/v19661191kamjhry8# NHK 090609北朝鮮にぜいたく品不正輸出、盛田忠雄ことチョンリンチェ逮捕(他にもミサイル運搬に使用できるタンクローリも輸出) http //www.veoh.com/browse/videos/category/news/watch/v19661177CE2Eahfk# TBS 090609北朝鮮にぜいたく品不正輸出、盛田忠雄ことチョンリンチェ逮捕(他にもミサイル運搬に使用できるタンクローリも輸出) http //www.veoh.com/browse/videos/category/news/watch/v20361404F6T7cyKS
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韓国ドラマ「朝鮮弁護士」第12話では、カン・ハンス(ウ・ドファン)が土地の訴訟を行い、反転を見せ、興味深い展開を見せた。しかし、ハンスは訴訟に対する強い執念を見せ、土地の立案を確認するためにユ・ジェセが婚姻をダシにジェセの目を奪おうとしたが、すべてを見抜いた彼がむしろハンスを捕まえておいて立案を捏造した。しかもハンスとヨンジュ、「韓国ドラマ 偶然出会った、あなた DVD」ジソンの三角関係を煽るなど、ジェセの動きはドラマの緊張感を高めた。訴訟に対する危機が絶えない中、ヨンジュが王室の財産を管理する内需司を使って便法で立ち向かおうと提案した。ヨンジュは農民たちが法も、文字も知らずに起きたことだと話したが、ハンスは農民の味方となり、「韓国ドラマ 秘密の女 DVD」違法を勧めたヨンジュを批判した。複雑に絡んでしまった訴訟の過程で、2人の関係も解決する気配が見えなかった。放送の終盤には、ハンスがウンス(ハン・ソウン)がいる飲み屋に入り、ウンスがハンスを発見して、息を飲む展開に。ウンスは素早く背を向いて自分の顔を隠したが妙な雰囲気が流れ、「韓国ドラマ 放課後戦争活動 DVD」ハンスと妹ウンスの出会いが果たされるか、次の放送に関心を集めた。
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左上操作メニューの説明 1)「歴史の誕生」コマンド 2)「歴史のロード」コマンド 3)「停止予約」コマンド 4)「HTML記述」コマンド 5)「サウンド設定」コマンド 右上操作メニューの説明 6)「年表表示」コマンド 7)「ウエイト設定」コマンド 8)天命の人物経歴 その他の操作説明 20051209B ※このページは最新バージョンVer3.00をもとに記載されています。 1)「歴史の誕生」コマンド 歴史の誕生コマンドです。ここをクリックすると、新しく「架空の世界」が作られます。無限のシナリオ数を作ることは可能ですが、とりあえず、6万通りのシナリオの中から選択する形をとっています。作成されると、後は自動で年月が進行していきます。 途中で、オリジナル武将「天命の人」の作成画面が現れます。登場階級、登場国以外は全て設定できます。自身の分身となるべき「天命の人」で歴史IFを誕生させて見てください。登場なしも設定できます。 天命人選 2)「歴史のロード」コマンド ここをクリックすると、前回保存された時代から歴史を再開します。ロード後は自動的に年月が進行していきます。保存は、メモリ等の制約上、自動保存の形をとっています。自動保存は、ひと月歴史が進行するごとに保存され、もちろん「歴史隆々」を終了する際は、今月の最初から再開します。 3)「停止予約」コマンド ここをクリックすると、歴史が自動停止する年月を指定できます。ある年月で経歴などを参照したい場合有効です。 4)「HTML記述」コマンド 自分の歴史を他の人に公開したい時などに便利です。 このような形で経歴をWebサイト向けにアレンジしたものが作れます。 武将リストも同時に作られますので、歴史を止めて、武将をじっくり確認したい場合にも使えそうです。 出来上がったファイルは、歴史隆々が保存されているフォルダ下「 html 」フォルダに保存されています。 5)「サウンド設定」コマンド Ver3.00では、効果音を消す以外、使用しないコマンドです。BGMは、歴史隆々の保存されているフォルダの「 rekimp3.txt 」をウィンドウズのメモ帳などで書き換えることで、BGMを変更可能です。BGMなしにも設定できます。 6)「年表表示」コマンド 年表表示コマンドです。ここをクリックすると、現在までの歴史の年表が表示されます。 年表 7)「名称列伝」コマンド 過去、現在の名将トップ20が表示されます。 8)「天命の人経歴表示」コマンド 天命の人の名前が表示されています。 名前をクリックすると、天命の人の経歴が表示されます。 「国力対比ウィンドウ」 現在の国力トップ10が常にリアルタイムで表示されています。各上のパラメータボタンを押せば、それぞれの項目が表示されます。 国を押せば、「国家経歴」にリンクしています。 国力対比ウィンドウ 「司令官リスト」 上のパラメータごとに上位が表示されます。最初は名声順になっています。 司令官リスト 各武将経歴の右上から、 「対人関係」「家系図」ボタンで各表示 武将経歴右上にボタンがあり、各ページが表示されます。 経歴データ 対人関係図 家系図 「簡易戦闘表示の説明」 部隊をクリックすると、その部隊の武将名に矢印がつきます。 また、位置を知りたい武将のパラメータ部分をクリックすると、 その部隊の位置に矢印が付きます。 経歴データとのリンクは、武将名からできます。 ※戦闘開始直後は、その戦いの互いの参謀に矢印がついています。 20051118A 歴史隆々の最背面表示 歴史隆々を起動中、他のアプリケーションを使いたい時、歴史隆々をなるべく邪魔にならないようにします。 戦略画面のウィンドウ右隅のボタンを押し「back」にすると、最背面での表示となり、他のアプリを使いやすくします。 もう一度押すと、「front」になり通常表示になります。 20051119A 国家対象年表の表示 戦略マップの何も無いところでダブルクリック すると、国家対照年表が表示されます。 国家対照年表内の各国のグラフをクリックすると、 その国の国家経歴が表示されます。 国家経歴の左右のスクロールバーで年月が前後 します。「自動再生」で、プレビュー表示します。 国家対象年表 国家経歴 その他の追加操作 新しい追加操作の最新情報は、ブログの「ココ」のページから参照できます。 「歴史隆々」に必要な動作環境。 Copyright(c)2006 hirhon 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ 核兵器保有 快楽殺人 懲役 犯罪者 通り魔 アイス MDMA ナイフ所持 MDMA 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ 暴行罪 テロ予告 前科持ち 実行犯 阿片 クレジットカード不正利用 著作権侵害 凶悪犯 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ 逮捕歴 犯罪歴 偽計業務妨害 セクハラ 禁錮 不審者 留置場 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ 個人情報売買 押し売り 犯罪予告 信号無視 悪徳商法 遺棄罪 執行猶予 アンネの日記 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ 架空請求 卒論コピペ 詐欺 恐喝 有印私文書偽造罪 臓器売買 資金洗浄 薬物 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ とお山 傷害 幻覚剤 書類送検 真犯人 万引き 誘拐 公文書偽造罪 強盗罪 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ 麻薬 ストーカー 捏造 未成年喫煙 不正 割れ厨 連続殺人 マネーロンダリング 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ ドラッグ 人身売買 不法侵入 殺害予告 大麻 ひき逃げ 罪状 脅迫罪 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ 起訴 DDOS攻撃 シンナー 詐欺師 器物損壊罪 違法 窃盗 強要罪 逮捕歴 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ 放火魔 サリン 水素爆弾 変質者 少年院 偽札 通貨偽造罪 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ 脅迫罪さえしばき隊へ、韓国も偽計業務妨害か被災地差別が障碍者差別しても著作権侵害に不法侵入を被曝者差別したし悪徳商法に、強要罪すれば誘拐で前科持ちの不審者でも犯罪者からアンネの日記が、書類送検を、革マルばかり犯罪予告だけ放火魔。 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ くらい詐欺しか麻薬したが架空請求ほど強盗罪は、DDOS攻撃やMDMAよりウィルスと元公安か、懲役したので器物損壊罪や、指名手配なり女性差別やら窃盗と、サリンの、ドラッグまで執行猶予こそアレフさえ留置場で、傷害など幸福の科学だろう。 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ へ卒論コピペは国籍差別か中国マフィアへ、公文書偽造罪も、テロ予告しても臓器売買も通貨偽造罪が少年院で人身売買を通り魔に朝鮮に、パワハラすれば飲酒運転の遺棄罪でも割れ厨が、実行犯しか人種差別から真犯人ばかりひかりの輪したし水素爆弾のようだ。 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ だけ殺害予告とストーカーほど禁錮を、快楽殺人や被爆者差別くらいセクハラしたが個人情報売買は、未成年喫煙よりぶらくさべつか、偏見や、信号無視なり恐喝やら詐欺師の、阿片と、有印私文書偽造罪したのでナイフ所持さえ薬物までクレジットカード不正利用で、 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ こそ幻覚剤か罪状へ被災者差別は捏造へ、大麻も、遺族差別しても起訴もアルカイダでオウムが偽札など障害者差別を資金洗浄にアイスに、マネーロンダリングが、犯罪歴でもヤクザすれば覚醒剤の地域差別しか違法ばかり連続殺人だった。 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ から変質者したしひき逃げだけシンナーを、右翼や不正くらい暴行罪と在日は、侮蔑したが核兵器保有より創価学会か、万引きや、暴力団やら逮捕歴ほどしばき隊なりヘイトスピーチさえ脅迫罪の、置石と、凶悪犯したので韓国で、LGBT差別だ。 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ は偽計業務妨害まで障碍者差別こそ著作権侵害へ、被災地差別か悪徳商法も、不法侵入へ被曝者差別も強要罪しても前科持ちなど誘拐で不審者がアンネの日記を犯罪者に書類送検でも放火魔の犯罪予告に、詐欺が、麻薬すればDDOS攻撃しか革マルした。 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ したし架空請求から元公安ばかり強盗罪を、ウィルスよりMDMAだけドラッグや器物損壊罪は、指名手配や、懲役か、窃盗くらい留置場とアレフほど女性差別さえ幸福の科学の、卒論コピペと、執行猶予なりサリンやら国籍差別したので傷害したが公文書偽造罪である。 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ は中国マフィアこそ通貨偽造罪で、テロ予告まで臓器売買へ、朝鮮か遺棄罪へ少年院も人身売買も、通り魔してもパワハラなど実行犯で割れ厨でも飲酒運転をひかりの輪が人種差別の水素爆弾に殺害予告に、禁錮すれば真犯人したし快楽殺人していた 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ が、被爆者差別ばかりストーカーしかぶらくさべつから個人情報売買を、セクハラや偏見より恐喝だけ詐欺師は、未成年喫煙や、ナイフ所持くらい有印私文書偽造罪か、信号無視の、クレジットカード不正利用さえ阿片と薬物ほど押し売りやら遺族差別と、幻覚剤なり罪状 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ こそ被災者差別したので捏造へ大麻はオウムで、起訴へ、障害者差別までアルカイダなど偽札もアイスも、マネーロンダリングしてもヤクザの資金洗浄か犯罪歴で覚醒剤でも地域差別に違法が変質者を連続殺人すれば右翼が、不正する。 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ を、ひき逃げに、シンナーしか暴行罪ばかり核兵器保有したし在日から創価学会さえ侮蔑だけ万引きより逮捕歴くらい暴力団やヘイトスピーチは、しばき隊か、脅迫罪の、凶悪犯や、置石とLGBT差別したが偽計業務妨害ほど障碍者差別と、著作権侵害やら韓国。 戦慄かなのへ被災地差別は悪徳商法なり不法侵入で、強要罪したので被曝者差別まで不審者こそ前科持ちも誘拐も、詐欺のアンネの日記へ、犯罪者しても放火魔など書類送検でも麻薬かDDOS攻撃で犯罪予告に革マルが架空請求を元公安が、MDMAだろう 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ すれば強盗罪を、ウィルスしか器物損壊罪に、ドラッグから指名手配さえ懲役ばかり窃盗したしアレフだけ留置場くらい女性差別より幸福の科学は、執行猶予や卒論コピペか、サリンの、公文書偽造罪と、国籍差別と中国マフィアほど傷害や、臓器売買したが通貨偽造罪 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ なりテロ予告で、人身売買は遺棄罪へ朝鮮やら通り魔したのでパワハラこそ少年院へ、実行犯も割れ厨しても飲酒運転までひかりの輪に人種差別も、水素爆弾の真犯人など快楽殺人でも殺害予告か禁錮をぶらくさべつで被爆者差別が、ストーカーだ。 田中謙介 C2機関 C2 艦隊これくしょん 艦これ がナイフ所持に、セクハラを、恐喝から個人情報売買しか偏見すれば詐欺師ばかり未成年喫煙さえ幻覚剤したし信号無視だけ阿片より薬物くらい有印私文書偽造罪は、クレジットカード不正利用や押し売りの、罪状か、遺族差別と、被災者差別や、捏造とオウムは大麻
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●北朝鮮06Ⅱ より続く ●北朝鮮 へ続く 0925 拉致解決前にテロ指定解除も、ライス長官が示唆 [読売] 0925 北朝鮮へ重油5万トン、米が支援方針を正式表明 [読売] 0924 テロ支援解除 米元高官、北朝鮮に大韓機など3要件提示 [毎日] 0924 日本との関係「犠牲にせぬ」 北朝鮮巡りライス長官 [朝日] 0913 北朝鮮重油支援2500万ドル分 米政府、議会に通告 [朝日] 0913 北朝鮮核:3施設視察「有意義だった」 米国務省幹部 [毎日] 0911 核実験、事前通告は20分前 中国官僚らが北朝鮮批判 [朝日] 0907 「北朝鮮非核化すれば朝鮮戦争終結」ブッシュ大統領 [朝日] 0824 北朝鮮、テロ支援国家解除を要求 核無能力化の条件に [朝日] 0818 南北首脳会談、10月に延期 北朝鮮の水害被害で [朝日] 0818 米韓、豪雨被害の北朝鮮へ支援 [朝日] 0817 「無能力化」の定義できず閉会 6者協議作業部会 [朝日] 0817 北朝鮮、軽水炉を要求 ウラン濃縮疑惑「解消の用意」 [朝日] 0808 6カ国協議 重油から転換焦点 第2段階措置、年内実施視野に--作業部会 [毎日] 0808 7年ぶり南北首脳会談、28日から平壌で [読売] 0719 6カ国協議:4カ月ぶり再開 BDA問題以降「米朝中心」流れ定着 [毎日] 0715 北朝鮮が寧辺の核施設停止 通報を受けたと米国務省発表 [朝日] 0704 「核」の次は朝鮮戦争終結 当事国4者会談、動き急 [朝日] 0704 核の停止・封印、「北朝鮮は協力」 IAEA報告書 [朝日] 0623 北朝鮮、原子炉「速やかに停止」 訪朝のヒル氏に表明 [朝日] ●北朝鮮06Ⅱ より続く 名前 コメント ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 0925 拉致解決前にテロ指定解除も、ライス長官が示唆 [読売] 【ニューヨーク=五十嵐文】ライス米国務長官は24日、ロイター通信とのインタビューで、北朝鮮による日本人拉致問題の全面的な解決の前に、北朝鮮が求めている米国のテロ支援国指定の解除に踏み切る可能性があることを示唆した。 長官は、北朝鮮の核問題をめぐる6か国協議で、北朝鮮による核施設の無能力化や核計画の申告などからなる「次の段階」を進める上で、テロ支援国指定の解除は「明らかに有利になる」と指摘。「拉致問題は忘れない」として日本の立場に配慮する姿勢を強調しながらも、「北朝鮮に関して取るすべての手段を封じるような状況には陥りたくない」「(北朝鮮に対する)あらゆる動機付け(の手段)を使えるようにしておくべきだ」と語り、拉致問題の解決を必ずしも解除の前提条件としない考えを示した。 (2007年9月25日13時44分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20070925i105.htm 0925 北朝鮮へ重油5万トン、米が支援方針を正式表明 [読売] 【ニューヨーク=五十嵐文】北朝鮮の核問題を巡る6か国協議の米首席代表クリストファー・ヒル国務次官補(東アジア・太平洋担当)は24日午前(日本時間同日夜)、北朝鮮が核放棄に向けた措置を実施する見返りとして受け取る重油支援について、米国が近く第1弾として5万トンを供与する方針を正式に表明した。 ヒル次官補は、中国からの重油支援が北朝鮮にすでに到着したことを指摘した上で、「次は我々の分だ。予定通りに行くと思う」と述べ、今月末にも北朝鮮に到着するとの見通しを明らかにした。ニューヨークの空港で記者団に語った。 また、北朝鮮がシリアの核開発に協力していたとされる問題では、「核拡散問題は、6か国協議においても(米朝)2国間協議でも主要課題だ」と述べ、27日からの北京での6か国協議や米朝2国間協議で取り上げる方針を示唆した。 (2007年9月25日1時17分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20070924i215.htm?from=main2 0924 テロ支援解除 米元高官、北朝鮮に大韓機など3要件提示 [毎日] 【ワシントン笠原敏彦】北朝鮮の核問題をめぐる6カ国協議の米次席代表を4月末まで務めたビクター・チャ前米国家安全保障会議(NSC)日本・朝鮮部長は毎日新聞と会見し、米国が北朝鮮をテロ支援国家から指定解除するには、大韓航空機爆破事件(87年)への関与を認めることなど3要件があると語った。他の要件として、日航機「よど号」乗っ取り事件(70年)のメンバーの日本送還と日本人拉致事件への対処を挙げた。 チャ氏(現ジョージタウン大教授)が次席代表時代、米国が北朝鮮に少なくとも指定解除への3要件を示していたことを明かす発言だ。しかし、米首席代表のヒル国務次官補は最近、指定解除に向けて「非核化の進展」に重点を置く発言を行っており、米国が今もこれらの要件を維持しているかは不明だ。 チャ氏は「解除には米政府内での検討を経る必要があるが、最終的には大統領の判断になる」と説明し、「大韓機爆破事件への関与を認め、よど号メンバーを送還しなければ解除は難しいだろう」と語った。拉致問題では「日朝両国が合意可能な解決方法を見つけねばならない」とも述べた。 チャ氏は指定解除の手順には「さまざまな方法がある」と説明し、「観察期間」を置くなど段階的な指定解除も可能だと語った。 米テロ報告書は北朝鮮のテロ支援国家指定要因として、大韓機爆破事件▽よど号事件の赤軍派メンバー4人の保護▽日本人拉致--の3件を指摘している。 大韓航空機事件は、同航空機がアンダマン海上空で北朝鮮工作員により爆破され、乗員乗客115人が死亡した。 毎日新聞 2007年9月24日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20070924k0000m030121000c.html 0924 日本との関係「犠牲にせぬ」 北朝鮮巡りライス長官 [朝日] 2007年09月24日01時29分 町村外相は22日夕(日本時間23日朝)、ニューヨーク市内のホテルでライス米国務長官と会談した。町村氏は「新政権でも、核問題とともに拉致問題を含む日朝関係を進展させる立場に変更はない。北朝鮮のテロ支援国家指定の解除の問題も含めて協力を得たい」と米側に求めた。 ライス長官は「北朝鮮との関係のために日本との関係を犠牲にすることはない」と述べ、指定解除にあたっては、拉致問題の進展を考慮する考えを示した。ライス長官は4月末の日米首脳会談の際には「拉致問題解決は解除の条件ではない」と述べていた。 URL http //www.asahi.com/international/update/0924/TKY200709230164.html 0913 北朝鮮重油支援2500万ドル分 米政府、議会に通告 [朝日] 2007年09月13日21時37分 北朝鮮の核問題をめぐり、米政府が連邦議会に対し、2500万ドル(約28億5000万円)の重油支援を行う準備をすすめると通告したことが分かった。ロイター通信が12日、議会にあてた政府文書を入手し、報じた。支援時期については明確になっていない。 支援は北朝鮮の非核化措置への見返りで、北朝鮮が核施設の無能力化と核計画を申告する第2段階では、各国が95万トンの重油相当の支援をすることで合意している。初期段階で韓国がすでに5万トンを供給、今後は中国が支援をした後、米国が負担する手はずになっている。 文書は、核施設の稼働停止などの北朝鮮の取り組みについて、「政府としては、米国による(重油の)最初の供給に向けた準備を開始するのに十分だと考える」と評価。さらに「支援を円滑に行うため、柔軟性を確保することが重要だ」などとしている。 2500万ドルで供給する重油量ははっきりしない。ただ、韓国の支援量や、北朝鮮の備蓄能力が月5万トンに限られることから、米国による支援もまずは5万トンとなる可能性が高そうだ。 URL http //www.asahi.com/international/update/0913/TKY200709130420.html 0913 北朝鮮核:3施設視察「有意義だった」 米国務省幹部 [毎日] 北朝鮮の核施設の「無能力化」の具体的方法などを探るため寧辺を訪れていた米国、中国、ロシア3カ国の核専門家らの調査団9人が13日午後8時前(日本時間同)、視察を終え平壌に戻った。 調査団を率いる米国務省のソン・キム朝鮮部長は共同通信に対し、無能力化の対象となる実験用黒鉛減速炉(5000キロワット)など3施設を視察したことを明らかにした上で、「訪問は有意義だった」と述べた。 ロシア原子力庁のアルハンゲリスキー氏は「まず本国に報告する」としてコメントを避け、中国核工業集団公司の諸旭輝氏も「主要な施設を訪れた」としただけで、具体的には言及しなかった。 調査団は11日に平壌入りし、12日から寧辺の核施設を訪れていた。 14日は、今回の視察を踏まえ、北朝鮮側と「無能力化」の方法などについて協議する予定。(平壌・共同) 毎日新聞 2007年9月13日 22時46分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20070914k0000m030122000c.html 0911 核実験、事前通告は20分前 中国官僚らが北朝鮮批判 [朝日] 2007年09月11日17時21分 北朝鮮から中国への核実験の事前通告はわずか20分前――。中国共産党や中国外務省の現役官僚とされる匿名の中国人グループが、北朝鮮を批判する内部報告書をまとめた。朝鮮戦争以来、「血の同盟」で結ばれてきた中朝関係が揺らいでいる実態が記されている。この報告書は中国国内で公表できず、近く日本で翻訳出版される。 報告書は、対北朝鮮外交の窓口にあたる中国共産党中央対外連絡部アジア局や外務省アジア局、中国軍事科学院などの現役官僚5人が昨秋から執筆したといい、北朝鮮による麻薬取引や偽札などの国家的犯罪、金正日(キム・ジョンイル)政権が崩壊しない理由など計約300ページに及ぶ。 報告書によると、06年10月の北朝鮮の核実験の際、北京の北朝鮮大使館は実験の約2時間前、本国から「30分前に中国へ知らせろ」と指示を受けた。しかし、大使がさらに10分遅らせて連絡。中国への通告は実験の20分前だったという。 突然の通告を受けた中国外務省から、胡錦濤(フー・チンタオ)国家主席や温家宝(ウェン・チアパオ)首相への報告は核実験の直後になり、中国側はメンツをつぶされた格好。報告書は「(北)朝鮮という狂った戦車のために中国の外交戦略と国際的地位が台なしにされるのも耐えられない」と北朝鮮を激しく批判している。 また、報告書には、50年代から中国による北朝鮮経済援助額は「約8000億人民元(12兆8000億円)を上回る」など極秘情報も記されている。 報告書はジャーナリストの富坂聡氏が入手。富坂氏によると、著者グループは中国の大手出版社に持ち込んだが、断られたため、富坂氏の仲介で「対北朝鮮・中国機密ファイル」(文芸春秋)として出版されることになった。富坂氏は「出版後の当局の対応から、今の中国の北朝鮮外交や言論の自由度を推し量ることができる」と語る。韓国側資料が多数含まれているとみられ、専門家からは、中国の学者やジャーナリストの関与の可能性を指摘する声もある。 北朝鮮問題に詳しい重村智計・早大教授は「中国の北朝鮮への対応が率直にまとめられた初めての本だろう。新事実がいくつか含まれ、中国国内で北朝鮮に振り回されることへの強い反発が伝わってくる」と話す。 URL http //www.asahi.com/international/update/0911/TKY200709110244.html 0907 「北朝鮮非核化すれば朝鮮戦争終結」ブッシュ大統領 [朝日] 2007年09月07日22時20分 ブッシュ米大統領は7日、シドニーで韓国の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領、ロシアのプーチン大統領と相次いで会談した。盧大統領との会談後、ブッシュ大統領は、非核化が実現すれば北朝鮮との平和協定の締結が可能になるとの考えを記者団に表明。プーチン大統領との会談では、アゼルバイジャンにあるロシアのレーダー基地を米ロ軍関係者が合同で今月後半に視察することで合意した。 ブッシュ大統領は記者団に「金正日(キム・ジョンイル)(総書記)が検証可能な形で核兵器計画を廃棄すれば、朝鮮戦争を終わらせることが出来る」と述べた。朝鮮戦争終結については韓国側の関心が高く、盧氏が記者団の前でブッシュ氏に「もう少しはっきり言っていただけないか」と促す異例の場面もあった。 プーチン大統領と合意した合同視察では、ロシアのレーダー基地がミサイル防衛(MD)に利用可能かどうかなどを調査する。 米政府はポーランド、チェコにミサイル基地やレーダー基地を配備する計画だが、「新たな軍拡競争を招く」と猛反発したプーチン氏が旧ソ連のアゼルバイジャンにあるレーダー基地を使うよう提案していた。 URL http //www.asahi.com/international/update/0907/TKY200709070379.html 0824 北朝鮮、テロ支援国家解除を要求 核無能力化の条件に [朝日] 2007年08月24日15時33分 北朝鮮が核施設の無能力化など非核化の「次の段階」の措置に応じるため、米政府にテロ支援国家指定を解除するよう求めていることが23日、米朝関係筋の話で明らかになった。米朝両政府は同日、米朝国交正常化に関する6者協議作業部会を9月1、2日にジュネーブで開くことに合意。作業部会では、テロ支援国家指定解除をめぐる問題が最大の焦点となる。 北朝鮮が求めているのは、テロ支援国家指定と対敵国通商法に基づく制裁の解除。6者協議の2月合意は、米国が「初期段階」で指定解除の作業を始めることを定めているだけだが、同筋は「当然、『次の段階』で解除されなければならない」と明言した。 また、「無能力化などより先に解除を求めるわけではないが、米側の義務と北朝鮮の義務は並行して進められるべきだ」とも言及。作業部会では、北朝鮮側が解除の「確約」を米側に迫る可能性がある。 6者協議の米首席代表、ヒル国務次官補は「次の段階」の年内完了を目指している。一方、日本政府は拉致問題が解決しない限りテロ支援国家の指定を解除しないよう求めている。北朝鮮が「次の段階」とテロ支援国家指定などの解除を不可分に位置づけていることが判明したことで、日米両政府は難しい対応を迫られそうだ。 6者協議の2月合意は、「次の段階」の措置として、北朝鮮が核施設の無能力化と核計画の申告を行い、参加各国が95万トンの重油相当のエネルギー支援を行うことを決めている。北朝鮮の解除要求は、2月合意を超えるものとなる。 米朝作業部会は3月のニューヨークに続いて2回目の開催となり、ヒル氏と北朝鮮の金桂寛(キム・ゲグァン)外務次官がそれぞれの代表を務める。当初は東南アジアで開く方向だったが、北朝鮮がジュネーブを希望した。 URL http //www.asahi.com/international/update/0824/TKY200708240210.html 0818 南北首脳会談、10月に延期 北朝鮮の水害被害で [朝日] 2007年08月18日18時18分 韓国大統領府は18日、平壌で28日から30日まで開催が予定されていた南北首脳会談が北朝鮮の要請により延期となり、10月2日から4日に開くことで合意したと発表した。大統領府によると、北朝鮮は「水害復旧が急務」と理由を説明したうえで、「首脳会談開催の意思に変わりはなく南北間で行ってきた準備協議の結果も有効だ」と表明したという。 北朝鮮の朝鮮中央通信も18日、首脳会談の延期に触れ、「予想しなかった深刻な水害でやむなく約1カ月延期することを提案した」と伝えた。 延期の背景に政治的な意図はないとの見方が多く、会談の開催自体に大きな影響はないとみられる。一方、朝鮮半島の非核化問題や経済協力の拡大などを首脳同士で話し合い、求心力低下を打開したいという思惑もあった盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領にとっては、開催時期が政権末期にさらに近づくことで、こうした「成果」を得られるかどうか微妙な情勢になってきた。 大統領府によると、延期の要請は18日午前、朝鮮労働党の金養建・統一戦線部長名で北朝鮮側から連絡があった。韓国政府はこれを受け入れたうえで10月2~4日の日程を打診。北朝鮮側が同意した。 北朝鮮は「これまで行った実務協議では円満に合意ができている」としたうえで「水害を復旧し住民たちの生活を安定させることが急務」と説明した。韓国政府は17日に決定した食糧や薬品など計71億ウォン(約8億5000万円)相当の水害緊急支援を週明けに行うとともに、追加支援の検討も始めた。 北朝鮮では今月7日から続いた豪雨で、平壌など中南部を中心に家屋浸水や交通網の遮断など水害被害が深刻化。韓国政府によると、死亡・行方不明者は数百人、住宅被害は8万世帯余りに上った。田畑の11%が流失し穀物の減産は15万トンに達するとみられる。米政府も10万ドル(約1100万円)の人道支援を行うことを決めていた。 URL http //www.asahi.com/international/update/0818/TKY200708180184.html 0818 米韓、豪雨被害の北朝鮮へ支援 [朝日] 2007年08月18日01時25分 今月上旬から降り続いた豪雨で水害が深刻化している北朝鮮に対し、韓米両政府が17日、それぞれ支援を表明した。 韓国統一省は食糧や生活必需品、薬品など計71億ウォン(約8億5000万円)相当の支援を行うと発表した。韓国政府が把握している被害状況は死亡・行方不明者が数百人で、住宅被害が8万世帯余り。被害がさらに拡大する場合、追加支援も検討する。 また米国務省のマコーマック報道官は17日、10万ドル(約1100万円)の人道支援を行うと発表した。米政府の援助機関、国際開発局(USAID)が二つの非政府組織を通じて毛布などを提供する間接的な支援となるが、米朝関係改善を進める狙いもあると見られる。 URL http //www.asahi.com/international/update/0817/TKY200708170311.html 0817 「無能力化」の定義できず閉会 6者協議作業部会 [朝日] 2007年08月17日22時48分 中国・瀋陽で開かれていた北朝鮮の核問題をめぐる6者協議の非核化作業部会は17日、2日間の日程を終えて閉会した。北朝鮮の核放棄に向けた「次の段階の措置」に盛り込まれた、すべての核施設の「無能力化」の定義付けが焦点だったが、詰められなかった。ヒル米国務次官補は閉会後、無能力化は核施設を完全に使えなくする意味ではないとの認識を示した。 ヒル氏は「無能力化そのものは不可逆的なものではなく、戻すのが簡単ではないということ。10日で修復できるものは適切ではない。では1年ではどうなのか」と語った。日米などはこれまで後戻りができない措置を求めていたが、「次の段階」の年内完了を優先させ、位置づけを後退させた形だ。 2月の6者協議で、日米などが求める核施設の「解体」に北朝鮮が難色を示し、その位置づけをあいまいにして「無能力化」との表現で合意文書をまとめていた。 北朝鮮は「無能力化」とともに「次の段階の措置」であるすべての核計画の「完全な申告」についても、自らの立場を表明したが、日本などがより詳細な説明を要求。北朝鮮はこうした指摘をいったん本国に持ち帰って検討することになった。 一方、ヒル氏は申告と無能力化の順序について「どちらかの完了を待ってもう一方を進めるという形はとらない」と述べ、並行して進められるとの考えを示した。北朝鮮側も同意したという。 参加国は他の作業部会での結果も合わせ、9月にも予定される6者協議で「全般的なコンセンサスを実施するロードマップ(行程表)」の作成を目指すことになる。だが、今回の非核化部会で懸案を先送りしたことで今後の協議が難航する可能性がある。また、7月の6者協議首席代表会合後、5作業部会の中で開催のめどがたっていない米朝、日朝の国交正常化作業部会の日程も決まらなかった模様だ。 今回の非核化作業部会には各国から専門家らも参加。16日は深夜まで協議した。韓国政府筋によると、米朝の専門家は17日も接触した。 北朝鮮は16日の作業部会で、寧辺にある5000キロワット級黒鉛減速炉と使用済み核燃料再処理施設である「放射化学研究所」から無能力化を進めると表明。米国などは、北朝鮮の今後の核兵器開発を防ぐためにも両施設を使えなくすることが急務だと主張していた。 URL http //www.asahi.com/international/update/0817/TKY200708170336.html 0817 北朝鮮、軽水炉を要求 ウラン濃縮疑惑「解消の用意」 [朝日] 2007年08月17日01時04分 北朝鮮の核問題をめぐる6者協議の非核化作業部会が16日、中国・瀋陽のホテルで始まった。韓国代表団によると、北朝鮮は、核兵器開発への転用を試みたとして米国が強い疑念を抱くウラン濃縮計画について「疑惑を解消する用意がある」と表明する一方で、軽水炉の提供を求めたという。米国の要求に応じる姿勢を見せつつ、自らが望む最大級の見返りを突きつけた形だ。核施設の年内の「無能力化」を急ぐ米国がどう対応するのかが注目される。 日本政府関係者によると、北朝鮮は冒頭発言で「適切な時期に(核計画の)完全な申告、無能力化を実施する用意がある。他者(北朝鮮以外の5カ国)の義務についても論議する必要がある」と語った。韓国側によると、北朝鮮は無能力化の対象施設や方法について具体的に説明したという。 日本の須田明夫・北朝鮮核問題担当大使は16日夜、「北朝鮮の説明に不明確な点、疑問点もある」と言及。別の日本政府関係者は「北朝鮮と他者の考えに開きがあり、今後相当な議論が必要」との認識を示した。各国の専門家は深夜まで協議を続けた。 北朝鮮が求めた軽水炉は94年の米朝枠組み合意で核凍結の見返りとして提供が約束されたが、ウラン濃縮疑惑の発覚で立ち消えになった。6者協議では05年に採択された共同声明で「適切な時期に提供問題の議論を行う」と盛り込まれた。北朝鮮は核施設の無能力化などの見返りとして、完全な核放棄を実現する前の軽水炉の提供を要求した形だ。 核施設の申告をめぐり日米などは「すべての核計画の廃棄が目標」(須田大使)として、濃縮ウラン計画は不可欠との立場をとっている。北朝鮮はこれまでも「我々は疑惑を解明するため米側と協力する用意がある。証拠を示せば解明される」(金桂寛(キム・ゲグァン)外務次官)と表明していたが、韓国政府当局者によると、北朝鮮は同日、「申告」の段階で疑惑を解消する考えを初めて示したという。 北朝鮮は高濃縮ウランによる核開発計画を否定する一方で、必ずしも核兵器開発には直結しない低濃縮ウランの計画だけを認める可能性が指摘されている。 一方、日本の佐々江賢一郎・外務省アジア大洋州局長は、北朝鮮側と「短時間、立ち話をした」と語った。米朝、日朝国交正常化の2作業部会については「月内の開催で合意している。(両部会とも)同様の時期に開かれることが想定され、そういう前提で調整している段階」と述べた。 URL http //www.asahi.com/international/update/0816/TKY200708160364.html 0808 6カ国協議 重油から転換焦点 第2段階措置、年内実施視野に--作業部会 [毎日] 【ソウル堀山明子】7日に板門店で開幕した6カ国協議の経済・エネルギー支援作業部会で、北朝鮮が核施設無能力化など「第2段階措置」の見返り支援について「消費用」と「投資用」に分けて支援を求める対案を初めて示した。北朝鮮に第2段階措置の年内実施をさせるには、見返り支援の一部を重油以外に転換し、早期実施が可能な支援計画が不可欠だ。米朝はともに代表団に予算当局やエネルギー担当を参加させ、計画作成に意欲を示しており、支援留保の日本をよそに議論は加速しそうだ。 韓国政府当局者によると、7日午前の全体会議で米国側は行政予算管理局の専門家が加わったと明らかにし、支援に積極姿勢を見せた。北朝鮮側も「エネルギー支援問題で合意の用意ができている」と述べ、同行した担当当局者を紹介した。 6カ国協議筋によると、8人の北朝鮮代表団には張七竜(チャンチルヨン)石炭工業省石炭技術局長をはじめ、電力工業省、国家計画委員会の局長が参加した。 2月の6カ国協議合意では、北朝鮮がすべての核計画申告と核施設の無能力化を行う「第2段階措置」の見返りとして、参加国は重油95万トン相当の「経済、人道、エネルギー支援」を提供することになっており、重油以外でも代替可能だ。3月の協議で米国は病院用小型発電機、ロシアは火力発電所改修や天然ガス提供を提案した。今回の協議で北朝鮮が石炭技術局長を参加させていることから、石炭での支援も議論になっている模様だ。 北朝鮮は毎月5万トン程度しか重油を貯蔵できず、第2段階措置が順調に実施されたとしても、年末までの5カ月間で提供できる重油は30万トン未満にすぎない。議長国・韓国は、重油以外の品目を含めて年内に提供を終える支援計画を示すことで、北朝鮮に第2段階措置の年内実施の決断を引き出そうとしているとみられる。 毎日新聞 2007年8月8日 東京朝刊 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/asia/news/20070808ddm007030106000c.html 0808 7年ぶり南北首脳会談、28日から平壌で [読売] 【ソウル=中村勇一郎】韓国の青瓦台(大統領府)は8日午前、韓国の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領と北朝鮮の金正日(キム・ジョンイル)総書記(国防委員長)による史上2度目の南北首脳会談を8月28日から30日に平壌で開くことで北朝鮮側と合意したと発表した。 南北のトップが会談するのは、2000年6月に平壌で行われた金大中(キム・デジュン)大統領(当時)と金総書記の初会談以来、約7年ぶり。会談が実現すれば、盧大統領が北朝鮮の核放棄に向け金総書記を説得できるかどうかが最大の焦点となる。 今回の首脳会談開催は、2008年2月までの任期終盤を迎えて目に見える成果を残したい盧大統領と、金前大統領以来続く韓国の対北朝鮮融和政策を「盧政権後」も継続させたい北朝鮮側の思惑が一致したことが背景にあるとみられる。 北朝鮮の朝鮮中央通信も8日午前、南北首脳会談の開催を伝えた。 青瓦台によると、会談開催に向けた交渉は、南北の情報機関トップ同士によって行われた。7月初旬に韓国側が北朝鮮に対し、金万福(キム・マンボク)国家情報院(国情院)長を平壌に派遣し、金養建(キム・ヤンゴン)統一戦線部長と首脳会談開催について話し合うことを提案。北朝鮮側も7月29日、これを受け入れると回答し、金院長が8月2~3日、同5日の前後2回にわたって「大統領特使」として極秘に訪朝した。北朝鮮側は「金総書記からの重大提案」として、8月下旬の平壌開催を提案し、盧大統領が訪朝を了承。5日、最終的に合意書に署名した。 韓国政府はこれまで、南北閣僚級会談をはじめとする南北対話の場を通じて北朝鮮に対し、首脳会談開催に向け特使を派遣する意向を伝えてきたが、北朝鮮側は「周辺情勢や南北関係の状況を見ながら判断する」として断ってきた。 北朝鮮側は今回、首脳会談に応じたことについて金国情院長に、「盧武鉉政権発足直後から、盧大統領との会談を決心していた。これまでは機が熟していなかったが、最近、南北関係や周辺の状況が好転したので、いい時期だと判断した」とする金総書記の発言を伝えたという。 韓国は首脳会談推進委員会を設置し、来週から北朝鮮側と北朝鮮・開城(ケソン)で会談開催に向けた実務接触を行い、手続きや議題などについて協議する。 青瓦台の白鍾天(ペク・ジョンチョン)統一外交安保政策室長は8日の記者会見で、「南北首脳会談は北朝鮮の核問題解決と南北関係発展に有益だと考え、開催を提案してきた」と説明した。さらに、会談の意義については「北朝鮮の核問題解決と南北関係の発展を同時に進展させるという意義がある」と強調した。 2000年6月の南北首脳会談で署名された「南北共同宣言」では、金総書記が「適切な時期にソウルを訪問する」としていたが、今回の会談ではこの合意が実行されないことになる。 (2007年8月8日13時47分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20070808it02.htm 0719 6カ国協議:4カ月ぶり再開 BDA問題以降「米朝中心」流れ定着 [毎日] 【北京・笠原敏彦、西岡省二】約4カ月ぶりに再開した北朝鮮核問題をめぐる6カ国協議は、米国と北朝鮮の2国間で主な交渉が進み、日中韓露の4カ国がそれを支える「米朝プラス4カ国」の構図を鮮明にしている。この流れは、マカオの銀行「バンコ・デルタ・アジア」(BDA)の北朝鮮資金返還問題という2国間問題の解決に向けて米国が譲歩を重ねる中で定着した。米朝中心を象徴するかのように、ロシア代表が夏休みで欠席する中で協議は始まった。 北朝鮮を「悪の枢軸」の一つと非難したブッシュ米政権は、金正日(キムジョンイル)政権との直接交渉を忌避してきたが、今年1月の米朝ベルリン会談で方針を転換。この会談が6カ国協議の2月合意、北朝鮮の核施設稼働停止など初期段階措置履行を導いただけに、協議筋は「米朝交渉がいかに効果的か証明された。米朝を他の4カ国で支えるのが望ましい」と指摘する。 米朝中心の構図は、米国を直接交渉に引きずり込もうとしてきた北朝鮮の戦術が功を奏した形だ。特に本来無関係のBDA問題を同協議とリンクさせ、米国がその要求に応じ問題を解決し、さらにヒル国務次官補が6月に初訪朝まで行ったことは、6カ国協議における米朝対話の比重を一気に高める効果を生んだ。 北朝鮮の朝鮮中央通信は、金桂冠(キムゲグァン)外務次官らが平壌を出発する際の報道で「朝米会談と6カ国協議の団長会談に参加する」と表現した。実際、ヒル次官補と金次官の米朝首席代表が17日の北京到着直後から相互の大使館を訪問して断続的に2国間協議を開いたことは、米朝中心で協議が進む流れを浮き彫りにした。 今後の焦点である「核施設の無能力化」「核開発計画の完全申告」などの第2段階措置でも、まず米朝が交渉で大枠の合意を目指し、その結果を6カ国協議で承認する形で進むと見られる。 今協議では露首席代表のロシュコフ外務次官が欠席し、ラフマニン特命大使が代役を果たしている。夏休みが理由の異例の欠席は、「米朝中心」で進む協議の現状を反映したものと言えそうだ。 毎日新聞 2007年7月19日 東京朝刊 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/asia/news/20070719ddm007030098000c.html 0715 北朝鮮が寧辺の核施設停止 通報を受けたと米国務省発表 [朝日] 2007年07月15日03時26分 米国務省のマコーマック報道官は14日、北朝鮮から寧辺(ヨンビョン)の核施設を停止したと通報を受けたと発表した。核関連施設が集中する寧辺の5千キロワット級黒鉛減速炉などの活動が止まるのは約4年半ぶり。18日からは北京で6者協議の首席代表会合が開催される予定で、朝鮮半島の非核化に向けて既存の全核施設の無能力化などが盛り込まれた「次の段階の措置」に進むかどうかが焦点となる。 マコーマック報道官は「この進展を歓迎し、北朝鮮に到着した国際原子力機関(IAEA)のチームによる停止の検証と監視を期待する」と述べた。 2月の6者協議で合意した「初期段階の措置」に基づき、北朝鮮の核施設の稼働停止・封印の見返りとして韓国から提供される重油5万トンの一部が14日、北朝鮮に到着。また、IAEAの監視要員(査察官)らが同日、北京から北朝鮮入りしていた。原子炉の停止は、IAEA要員の立ち会いのもとで実施された可能性がある。 URL http //www.asahi.com/international/update/0715/TKY200707150001.html 0704 「核」の次は朝鮮戦争終結 当事国4者会談、動き急 [朝日] 2007年07月04日06時13分 朝鮮半島の平和体制をめぐる協議が南北朝鮮と米国、中国で始まろうとしている。同じメンバーで99年まで開かれた「4者会談」が復活する形だ。成果を急ぐブッシュ米政権は、北朝鮮が切望する平和協定の締結にも意欲をみせる。米朝の接近ぶりが続けば、核問題を含めた6者協議の重要課題は米朝対話を中心に決まっていく可能性がある。 資金送金問題が解決し、6者協議メンバー国の関心は早くも、原子炉停止後の「次の段階の措置」に向き始めている。 米国のヒル国務次官補は6月25日、「核施設の無能力化の段階に入れば直接の当事者(南北と米中)による平和体制協議を始めることができる」と語った。これに対し、日本政府は「4カ国とかいう定義は全くしていない」(塩崎官房長官)と警戒感を示した。 だが、4者による平和体制協議は、05年9月に採択された6者協議の共同声明にも、今年2月の合意にも盛り込まれており、新たに決まった枠組みではない。 朝鮮戦争は53年7月、北朝鮮、中国、国連軍(米国)が休戦協定に署名したが、まだ終わってはいない。中途半端な状態は、北朝鮮が「米の脅威に対抗するため核を保有する」と主張する根拠にもなってきた。97~99年に6回にわたってジュネーブで4者会談が開かれたが、北朝鮮は在韓米軍撤退を主張するなど非協力的。各国の思惑も絡み合い、大きな進展は得られなかった。 だが、いまの4者の意欲は当時とは異なる。ヒル氏は「次の段階」の年内完了を強く主張。泥沼化する中東情勢を抱える米政権は、朝鮮半島での外交的成果を何とか示したい。ブッシュ大統領は昨年11月の米中首脳会談の際、初めて朝鮮戦争の終結宣言に言及した。 北朝鮮側は、06年、金日成広場で数十万人を集めて開いた朝鮮戦争開戦記念の大会を、今年は体育館での開催に縮小するなど配慮をみせた。韓国の専門家は、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が「戦争終結宣言の際に米朝首脳会談を演出し、同時に南北首脳会談も実現させる考えではないか」と指摘する。 新たな平和体制協議について韓国・国家安保戦略研究所の趙成烈・新安保研究室長は「米韓は無能力化の段階の完了時に戦争の終結宣言を出し、北が最終的に核放棄すれば平和協定を結ぶシナリオではないか」とみる。 米朝国交正常化や北朝鮮の核放棄が必要とみられる平和協定の締結に比べ、終結宣言は現状を追認するだけの政治宣言。北朝鮮が核を放棄する以前でも可能という見方が米韓で出ている。 ただ、北朝鮮が米国との関係を最重視する姿勢に変化はないため、実際には米朝協議が大半の懸案の帰趨(きすう)を左右することになる。北朝鮮との直接対話には応じないと主張し続けてきたブッシュ政権だが、1月のベルリン協議、6月のヒル氏訪朝と完全に方針を変えた。韓国政府関係者は「4者による平和体制協議すら米朝主体で進みかねない」と警戒する。 高麗大学の南成旭教授は「90年代の4者会談は米朝枠組み合意の履行を確実にしたいクリントン前政権の小さな取引から始まった。一方で今回は最後に米朝国交正常化や核放棄という大きな取引をするための枠組みになりうる」と指摘する。 URL http //www.asahi.com/international/update/0703/TKY200707030494.html 0704 核の停止・封印、「北朝鮮は協力」 IAEA報告書 [朝日] 2007年07月04日00時15分 国際原子力機関(IAEA)のエルバラダイ事務局長は3日、ハイノネン事務次長ら実務代表団の訪朝結果をまとめた報告書を理事国に配布した。「初期段階の措置」として、核施設の稼働停止・封印に北朝鮮が協力することなどが報告された。 4ページの報告書によると、稼働停止・封印されるのは寧辺(ヨンビョン)の再処理施設など4施設と泰川(テチョン)の原子炉。北朝鮮が設計情報などをIAEAに提供し、停止・封印後には監視カメラで状態を確認することになる。一連の活動に07年170万ユーロ(約2億8000万円)、08年220万ユーロ(約3億7000万円)が必要と見積もっている。 IAEAは特別理事会を9日に開き、報告内容や予算措置を承認する見通し。その後、監視・検証を行う要員を派遣することが可能になる。 URL http //www.asahi.com/international/update/0704/TKY200707030517.html 0623 北朝鮮、原子炉「速やかに停止」 訪朝のヒル氏に表明 [朝日] 2007年06月23日03時10分 6者協議の米首席代表、ヒル国務次官補は22日、初訪朝を終え、韓国外交通商省で記者会見した。ヒル氏によると、北朝鮮は寧辺の原子炉を速やかに停止すると表明、既存の全核施設の「無能力化」も履行の用意があると明らかにした。 韓国首席代表の千英宇(チョン・ヨンウ)朝鮮半島平和交渉本部長(右)と記者会見に臨んだヒル国務次官補(左)=AP 21日に訪朝したヒル氏は金桂寛(キム・ゲグァン)・外務次官と2日間で計4時間45分にわたって協議したという。 ヒル氏によると、米朝は2月の6者協議の合意を完全に履行する意思を確認。会見に同席した韓国首席代表の千英宇(チョン・ヨンウ)氏は、7月初めに首席代表会合、その後に6者外相会議を開く構想に北朝鮮が前向きな反応を示したと述べた。 ヒル氏は拉致問題についても「北朝鮮が対応するよう促した」と言い、23日に来日して日本政府に訪朝結果を説明する。 URL http //www.asahi.com/international/update/0622/TKY200706220406.html ●北朝鮮06Ⅱ より続く
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595: 加賀 :2019/10/09(水) 20 35 43 HOST softbank126141244140.bbtec.net 朝鮮戦争年月日 1950年 8月25日0400 開戦 10月 釜山 11月 李承晩、博多にて臨時政府発足を宣言。同時に『古来からの領土である九州島の返還』要求 同月 北を支持する在日等による武装蜂起が日本各地で発生。吉田総理、自衛隊への治安維持を目的とした出動を発令。更に挙国一致内閣設立へ 12月 陸上・海上自衛隊による対馬及び博多奪還作戦(博多の戦い)が発生。 同月8日 第二次日本海海戦 1951年 1月 仁川上陸作戦 2月 国連軍38度線越境・平壌を占領 3月 中国義勇軍参戦 4月 中国義勇軍、平壌を占領 5月 38度線付近で膠着状態へ 7月 ソ連義勇軍本格的参戦 8月 1日に旭川、3日に札幌に原爆投下。6日に広島へ投下。15日、京都に投下へ向かうも『震電改』によって阻止される(若狭湾迎撃戦) 17日 原爆を搭載したB-36部隊がウラジオストク、ハバロフスク、ペトロパブロフスク・カムチャツキー、新京、天津、ハルピン、チタ、イルクーツクに原爆を投下。更に通常爆撃用のB-36、B-29の混合部隊が平壌、北京、旅順、青島等各戦線等に爆撃を敢行。 24日 スターリンが更なる戦線拡大の視野を発表。 26日 スターリンが心臓麻痺で職務不能と共産党内を掌握したフルシチョフ臨時書記長が公表。 29日 ベリヤが汚職の罪名により逮捕される。 31日 スターリンが死去した事を公表。同時にフルシチョフが党中央委員会第一書記に任命され、フルシチョフは北に対し戦闘の停止を指令。 9月 2日に国連軍も戦闘を停止。南北により休戦交渉が開始される。 12月 24日、休戦協定が結ばれ同日から発効される。 596: 加賀 :2019/10/09(水) 20 36 16 HOST softbank126141244140.bbtec.net とりあえずこうしました
https://w.atwiki.jp/ayakikki/pages/17.html
北朝鮮民主化 ニュース 米、中国AI企業に制裁 デジタル競争先鋭化 - 東京新聞 故盧泰愚元大統領、統一東山に埋葬 - 東亜日報 北朝鮮の核開発、いまどこまで進んでいる? 金正恩氏が目指す「使える核兵器」:朝日新聞GLOBE+ - GLOBE+ 国際社会はスーチー氏一人救えないのか?(ニューズウィーク日本版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 前職外交官147人が「尹錫悦候補の支持宣言」…「“主従関係”に転落した南北関係を “正常化”せねば」=韓国(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米中の「亀裂」で再び試される韓国の外交力…終戦宣言、水の泡に帰すか(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 外交が「毅然とした主張」に取って代わられるわけにはいかない | | 田中均 - 毎日新聞 Disney+の韓国ドラマ第1弾! チョン・へイン×「BLACKPINK」ジス共演 「スノードロップ」予告編&キービジュアル披露(映画.com) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【時視各角】米中間の一本綱渡りの危うさ=韓国(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 冬を迎える北朝鮮…米紙「国境封鎖の長期化で食料不足も」(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「北朝鮮のミサイル、問題視するな」····韓国国立外交院長の発言が物議(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース かつての兄弟国がなぜ戦闘状態に?ウクライナ紛争の背景を読む(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース LGBT法に脱原発、台湾が日本の先を行くのはなぜ? 鍵は若者の「対抗文化」にあった(CINRA.NET) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 反日を煽る李在明が「歴史歪曲断罪法」で狙う日韓関係史の改竄 「為政者の歴史観で国の歴史を規定する」というその独裁者的発想(1/5) - JBpress 限韓令6年ぶりに韓国映画が中国で公開…海賊版見ていた中国映画ファン「歓迎」(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国の次期大統領候補「許されぬ3つの歴史改ざん」、元駐韓大使が解説(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国大統領選の2大候補、韓日関係 解決策の対比くっきり(THE Korea Economic Daily Global Edition) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 386世代の台頭から続く新たな北朝鮮観 映画「スティール・レイン」は監督の政治思想も反映(児玉愛子)(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース [特派員コラム]バイデンの10カ月と韓国外交(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「分断」生んだ民主化弾圧 韓国の全斗煥元大統領死去(写真=聯合・共同) - 日本経済新聞 山林を通して北朝鮮の温室効果ガス削減を支援する文在寅の思惑(JBpress) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【日曜に書く】「光州事件」と言論の不自由 論説委員・長戸雅子 - 産経ニュース 在日コリアン2世「週刊金曜日」新編集長「日韓、理解する人が減って遠ざかっている」(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「北朝鮮が『南朝鮮革命論』放棄しても信頼できない…南北米の信頼構築が重要」 - The Hankyoreh japan 韓米外務次官が会談「韓米日の協力必須」 北朝鮮問題も議論(聯合ニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 金正恩の生母が在日朝鮮人だと明かせない北朝鮮の悩ましい事情 北朝鮮で徹底的な監視と差別を受ける在日朝鮮人帰国者の悲哀(1/3) - JBpress 専門家「韓国の対中あいまい戦略はもはや通用しない」と警告(THE Korea Economic Daily Global Edition) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国大統領選の野党候補 文政権の対日外交批判=対北政策でも違い(聯合ニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ユン・ソクヨル「民主化の聖地」光州へ…「全斗煥擁護」謝罪するのか=韓国(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米国防省「中国は北朝鮮に影響力を行使せねば」…「米朝対話」への協力を求める(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 金総書記は「偉大な親」北朝鮮の究極の父権主義 | | 坂井隆 - 毎日新聞 民主化後、最も予測困難な大統領選挙[外信が見た韓国](WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 北朝鮮、国連で「国連司令部の解体」要求…終戦宣言とあいまって注目(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓中日ネット世代はなぜ憎み合うのか(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 北朝鮮、朝鮮戦争の終戦条件に「米韓合同軍事演習の停止」「経済制裁解除」要求 - 読売新聞 「金正恩は何を狙っているのか?」を最近の動きから読み解く(日経ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 盧泰愚元大統領が死去 民主化橋渡しと「北方外交」、88歳―韓国 - 時事通信ニュース <社説>衆院選 周辺国外交 対話基調に安定図れ - 東京新聞 金正恩「ミサイル40発」連射の悲惨な結果(高英起) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース スーダン 反政府デモが再燃 米特使は民主化支える姿勢を強調 - NHK NEWS WEB 迫る:在日韓国人元政治囚の歩み(その2止) 民主化進み事態動く 「世の中変わったなあ」 - 毎日新聞 北朝鮮 台湾めぐりアメリカ非難 中国との共同歩調アピール - NHK NEWS WEB トランプとの会談で占めた味。北朝鮮がミサイル発射を繰り返すワケ - まぐまぐニュース! 軍を放り出された北朝鮮の除隊軍人が盗賊化、民衆を襲い始めた - JBpress 日韓関係だけではない、世界を揺るがす「歴史認識」問題 | オアシスのとんぼ | 澤田克己 - 毎日新聞 米国がハノイ会談の前に、北朝鮮に世界銀行の加盟を尋ねると…「それは何か」と答えたキム・ジョンウン(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 故・趙紫陽元総書記の旧居が取り壊し 民主派の動き警戒(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国に民主主義が根付かないのはなぜか 儒教説、傲慢説、米国離れ説も(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「ミサイル」「対話の示唆」併用で次に北朝鮮が狙う半島情勢(新潮社 フォーサイト) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 南北の不安定化増すと金正恩氏 韓国に態度変化を要求(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 金総書記「世界がうらやむ社会主義強国を」(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 憲法より上位にして門外不出、北朝鮮の戒律「10大原則」を読み解く|第4,5,6条「信条化」「無条件性」「統一・団結」(新潮社 フォーサイト) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 退任する韓国大統領の悲惨な末路 ポスト文在寅に今から言いたい「法を守って」:朝日新聞GLOBE+ - GLOBE+ 韓国揺さぶる北朝鮮 金正恩の思惑とは(Wedge) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 19年ぶりに「外貨交換券」を発行した北朝鮮の実状 - 東洋経済オンライン <W寄稿>韓国が日本を「自由陣営のパートナー」と認めないために生じること(2)=北朝鮮との修交(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 北朝鮮のミサイル連続発射と「談話」攻勢の狙い | | 坂井隆 - 毎日新聞 金正恩総書記が施政演説「社会主義建設の新たな発展のための当面の闘争方向について」 | 朝鮮新報 - 朝鮮新報 「喜び組を600人集めろ」と指示を出した金正恩の下半身事情 親父は千人近い喜び組と好色の限り、やはり血は争えないか(1/4) - JBpress [ニュース分析]北朝鮮「南北首脳会談、協議する用意ある」…朝米対話優先方針を変更(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国外相「北朝鮮に対する誘引策として制裁緩和を検討すべき時」(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 金正恩も恐れをなす北朝鮮の新人類「人民元世代」って何だ? 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