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https://w.atwiki.jp/litenovel/pages/42.html
ネタとしての現在の状況 GPSの移動した記録を取る装置で、3,000円~20,000円ぐらいで買える。 ちなみに自立動作可能なので「こっそり旦那のカバンに入れておき、帰ってきたら取り出して移動経路を見る」なんて浮気調査にも使えます。 当然、ストーカー行為にも使えるわけで……怖いですね。 お試ししたい方 最近では携帯電話のアプリでMapFanナビークル Ver3.5がGPSログに対応。ログをKMLかGPXでメール送信できるため、お試しで使いたい人には便利。月額315円。GPSロガーを買うことを考えればお手軽価格です。 携帯からご覧の方は下記のリンクから有料会員登録をしてください。iモード用MapFan ソフトバンク用MapFan PCからご覧の方は下記のQRコードからMapFanの有料会員登録をしてください。 取ったログを見たい方 Google Earthがお勧めです。 KMLでログを取得し、ダブルクリックするだけで地図上に経路がひかれます。 時間を追って移動範囲をアニメーションできるので、便利ですよ。
https://w.atwiki.jp/tokyochorus/pages/27.html
渋谷区の合唱団体一覧 団体 分類 練習日時 会費(月額) 備考 混声合唱団「羽ばたく会」 混声 木曜日(毎週)18 30~21 00 5,000円※偶数月末までに2ヶ月分を前納※家族割引:2人目より4,000円※ユース割引(29歳以下):3,000円 入団費3,000円 東京ハルモニアシンガーズ 混声 木曜日(毎週)19 15~21 15 5,000円※25歳未満の方は3,000円 5,000円※25歳未満の方は3,000円 日本BGMフィルハーモニー合唱団 混声 日曜日(月2,3回程度)18 30~21 00 一般:3,000円学生:2,000円 入団費:1,000円twitterはこちら 原宿バロックアンサンブル 混声 土曜日(毎週)18 00~20 15 3,000円 入団費は無し majora canamus tokyo 混声 水曜日(月2~4程度)19 15~21 45 一般:4,000円学生:2,000円 入団費:4,000円twitterはこちら 歌のお供に
https://w.atwiki.jp/sedoiking3/pages/4.html
まず、せどりキング3にログインするには アマゾンでプロマーチャントまたは小口出品の契約を結ぶ必要があります。 ※アマゾンでモノを買うときのアカウントとは異なりますので、ご注意ください。 別途、アマゾン出品アカウント登録を行ってください。 →アマゾン出品アカウント登録 「大口出品契約」と「小口出品契約」、どちらが良いの? 小口だと商品1つ販売に付き100円の手数料が掛かり、 大口だと月額で4900円の負担となります。 出品数が少ないようでしたら、小口が良いでしょう。 月50商品以上売れ始めたら、大口への移行を検討しましょう。 ちなみにせどりキング3は、小口も大口も使い方は同じです。 せどりキング3上でログイン 出品用アカウントを登録したら、せどりキング上でログインしましょう。 これで、せどりキング3のログインは成功です。 ですが、これだけではまだ各機能を使うことができません。 まだいくつか初期設定をしておく必要がありますので、ご注意ください。 次は、アクセスキーの設定をします。 →アクセスキーの設定へ
https://w.atwiki.jp/mgspwdetteiucom/pages/19.html
当サイトは一切料金がかかりません。 入会金も、月額料も無料です。 ※別途通信料はかかります。 広告をクリックしてポイントを貯めなくても全ての楽曲が取り放題です! 前代未聞のサイト!是非ご利用ください。 ※本サイトは完全サービスサイトです。運営が利益を考えず、 みなさまに満足してもらえるようなコンセプトサイトとなっております。 着うたファイルを無断転載するのはおやめください。 ※本サイトで7月末までに配信中の楽曲は著作権保護がかかっておりません。 くれぐれも悪用しないようにお願いいたします。 発見した場合直ちに管理者へ報告いたします。 (着うたファイルをメールで友達へ送る等の行為もおやめください。) ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 当サイトは安心・安全にご利用いただけます。 このマークは一般社団法人 日本レコード協会の登録商標です。 【登録番号第5101818号】 「エルマーク」は一般社団法人 日本レコード協会の登録商標です。 【登録番号第5161484号】 【サイト運営】 MTU Network グループ
https://w.atwiki.jp/minsyuseisaku/pages/16.html
背景 現在の税制では配偶者控除により、配偶者の年収が103万円以下である納税者に対して減税がなされている。 現在の税制では扶養控除により、配偶者以外の扶養家族の年収が、16歳以下年収38万円、16歳~23歳年収63万円(特定扶養控除)、70歳以上58万円(老人扶養控除)以下である納税者に対して減税がなされている(扶養親族が障害を持つ場合はさらに控除額が増える)。 現在の税制では児童手当により、年収約500万以下の家庭に限り小学生以下の子ども第2子まで一人当たり月額5000円、第3子以降は1人あたり月額1万円が支給されている(*1)。結果、全児童数の約90%に支給されている(*2)。 日本の家族関係社会支出の対GDP比は、主要国中最低水準(*3) 日本は高齢化率・高齢化速度の双方において先進国中トップ水準である(*4) 現在の出生率と平均寿命が続けば、2050年には国民の2.5人に一人(つまり人口の約半数)が高齢者になる(*5) 家族・子供向け支出の対GDP比率は、OECD先進国中アメリカ、韓国に次いでワースト3(*6) 民主党の政策(*7) 出産の経済的負担を軽減する 【政策目的】 ○ほぼ自己負担なしに出産できるようにする。 【具体策】 ○現在の出産一時金(2009年10月から42万円)を見直し、国からの助成を加え、出産時に55万円までの助成をおこなう。 ○不妊治療に関する情報提供、相談体制を強化するとともに、適応症と効果が明らかな治療には医療保険の適用を検討し、支援を拡充する。 【所要額】 2000 億円程度 年額31万2000円の「子ども手当」を創設する 【政策目的】 ○次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する。 ○子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくる。 【具体策】 ○中学卒業までの子ども1人当たり年31万2000円(月額2万6000円)の「子ども手当」を創設する(平成22年度は半額)。 ○相対的に高所得者に有利な所得控除から、中・低所得者に有利な手当などへ切り替える。 【所要額】 5.3 兆円程度 (注:マニフェストには書かれていないが、子ども手当創設の代わりに現行の児童手当は廃止する方針) 公立高校を実質無償化し、私立高校生の学費負担を軽減する 【政策目的】 ○家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生・大学生が安心して勉学に打ち込める社会をつくる。 【具体策】 ○公立高校生のいる世帯に対し、授業料相当額を助成し、実質的に授業料を無料とする。 ○私立高校生のいる世帯に対し、年額12万円(低所得世帯は24万円)の助成を行う。 ○大学などの学生に、希望者全員が受けられる奨学金制度を創設する。 【所要額】 9000 億円程度 奨学金制度改革(*8) 学生・生徒に対する奨学金制度を大幅に改め、希望する人なら誰でもいつでも利用できるようにし、学費のみならず最低限の生活費も貸与します。親の支援を受けなくても、いったん社会人となった人でも、意欲があれば学ぶことができる仕組みをつくります。具体的には、所得800万円以下の世帯の学生に対し、国公私立大学それぞれの授業料に見合う無利子奨学金の交付を可能にします。また、所得400万円以下の世帯の学生については、生活費相当額についても奨学金の対象とします。 今後は、諸外国の例を参考に、給付型の奨学金についても検討を進めます。 子ども手当の財源について 予算5.5兆円のうち1兆円は児童手当廃止分、1.4兆円は配偶者控除・扶養控除廃止分で補うため、実質増加する予算は3.1兆円。 経済的少子化対策賛成派の論者 経済的少子化対策賛成派の主な主張 子育てにかかるお金を出産から大卒まで支援することで少子化が改善され、高齢者福祉にかかる経費も削減できる。 これに対しては、「これらの支援で少子高齢社会がどの程度改善されるのか、同じ予算を福祉対策に充てるのとどちらが効果があるのか、明確な試算がない」という反論がある。 個人所得を直接増やすことにより、消費が喚起されて経済効果が見込める。 これに対しては、「各種手当による経済効果は試算されていないため未知数」との反論がある。 高額所得者に有利な控除から一律定額支給の手当に切り替えることで、高額所得者が有利な税制を見直すことができる。 経済的少子化対策反対派の論者 経済的少子化対策反対派の主な主張 配偶者控除・扶養控除・児童手当の廃止により、子ども手当等の収入より増税分が多くなる。 これについては、「子どものいる家庭については(特定扶養親族の控除は廃止されないため)各種控除や児童手当の廃止による増税分と各種手当を差し引いても家計にとって収入増になる」との反論がある。 配偶者控除の廃止により、子どものいない家庭には実質増税になる。 これに対しては、「子どもを作らない家庭は老後を国の支援に頼らざるを得ないため、その分現役時代に負担するのが当然」という反論がある。 子どもがほしくてもできない家庭も増税するのはおかしい。不妊治療への保険適応の拡充はマニフェストに組み込まれているが、必要財源をどう確保するのか明記されていない。 子ども手当に必要な予算は配偶者控除・扶養控除・児童手当の廃止分を差し引いても消費税1.2%分に相当し、予算がかかりすぎる。 子ども手当は現行の児童手当と違い所得制限がないため、現在も児童手当をもらっていない上位10%の高額所得者にも配分される。それに相当する約5000億円は不必要。 子ども手当を現金支給するのでは子どものために使われない可能性があるため、現金支給ではなく現物支給にすべき。(たとえば保育所の増設、教科書の充実、給食費の無料化、予備校講師の授業を無料ネット配信など) 関連ウェブサイト 国立社会保障・人権問題研究所 少子化情報ホームページ 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/napstar/pages/12.html
Napstarは月額1280円からの音楽配信サービスです。 からと言うからにはやはりコースがあるわけです。 プラン 料金(税込) PCで聞く(ストリーミング・ダウンロード) うた・ホーダイ 対応ミュージックプレイヤーへの転送 NapstarBasic ¥1,280 ○ × × NapstarToGo ¥1,980 ○ ○ ○ PCだけで十分な人はBasic、うた・ホーダイ対応携帯や対応しているミュージックプレイヤーを持っている人はToGoでしょうか。 注意が必要なのは、全ての曲が聞き放題ではないことです。 別途料金を払って購入しなきゃいけない楽曲もあります。 個人的には洋楽は大部分が聞き放題、邦楽は有料楽曲の場合が多いです。 公式HPで楽曲検索があるので試してみてください。 支払い方法 支払い方法は3種類あります。 クレジットカード 最も一般的&便利な方法だと思います。 有料楽曲の購入に対応しているのはクレジットカードのみです。 VISA,MasterCard,AMEX,JCBが使えます。 特に理由がない限りクレジットカードでいいと思います。
https://w.atwiki.jp/hotfix/
"NT"系"Windows"に"Service Pack"統合済みのインストールCDを作成するのは超簡単だけど、"Service Pack"統合だけではなく、OSの初期設定(カスタマイズ)や"Hotfix"の統合に加え、"Application"まで含めた統合インストールCDの作成は、案外難しいよね。 そんな、"2ch"の"Windows板"に立ったスレッドを、独自の解釈を含めて纏めたWikiです。 画像や説明は"WindowsXP Professional ServicePack 2"を利用して作成していますが、 適当に読み替える事により、他の"Windows"でも活用出来ると思います。 ホスティング運用に最適。月額9,800円からの簡単専用レンタルサーバー ドメイン無料取得!マジックボックスサーバー 一流メーカーOEM新品家具最大70%OFF!中古販売・不要買取。「オフィス家具の家具みる?」 ログイン A sentence creator 515
https://w.atwiki.jp/nld_nld/pages/212.html
《全 文》 【文献番号】25464115 放送受信料請求控訴事件 札幌高等裁判所平成22年(ネ)第188号 平成22年11月5日第2民事部判決 口頭弁論終結の日 平成22年9月15日 判 決 控訴人 日本放送協会 代表者会長 A 訴訟代理人弁護士 大藤敏 同 宮川勝之 同 山崎博 同 室町正実 同 高木裕康 同 永野剛志 同 手島康子 同 高木志伸 同 中村繁史 同 六角麻由 被控訴人 ■ 訴訟代理人弁護士 中村誠也 同 淺松千寿 主 文 1 本件控訴に基づき原判決を取り消す。 2 本件控訴及び当審における控訴人による請求の拡張に基づき,被控訴人は,控訴人に対し,17万6940円及びうち12万1680円に対する平成20年6月1日から,うち5万5260円に対する平成22年6月1日から,それぞれ完済日が奇数月に属するときはその月の前々月末日まで,完済日が偶数月に属するときはその月の前月末日まで,2か月当たり2%の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 4 この判決は,第2項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨(当審における請求拡張後) 主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は,放送受信契約を締結したのに受信料の未払があると主張する控訴人が,被控訴人に対し,原審においては,平成15年12月1日から平成20年3月31日までの未払受信料12万1680円及びこれに対する約定利率による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原審は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。 なお,控訴人は,当審において請求を拡張し,さらに,平成20年4月1日から平成22年3月31日までの未払受信料5万5260円及びこれに対する約定利率による遅延損害金の支払を求めた。 2 請求原因 (1)法及び規約 控訴人は,放送法に基づいて設立された法人であり,同法32条3項に基づき,総務大臣の認可を受けて,別紙「日本放送協会放送受信規約概要」記載のとおり,放送受信契約の内容を定めた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」)を定めている。 (2)契約の締結 被控訴人の妻である■(以下「■」という。」)は,平成15年2月7日,被控訴人名で放送受信契約書に署名押印して控訴人に交付し,もって,控訴人との間において,被控訴人名義の放送受信契約(衛星カラー契約)を締結した(以下「本件契約」という。)。 (3)被控訴人への本件契約の効果の帰属 ア 日常家事債務 本件契約の締結は,次の〔1〕ないし〔7〕のような客観的類型的事情及び〔8〕ないし〔14〕のような被控訴人ら夫婦に関する具体的事情に鑑みると,民法761条の日常の家事に関する法律行為に含まれるから,■には,本件契約の締結に関し,被控訴人を代理する権限があった。 〔1〕カラーテレビの普及率は,本件契約が締結された平成15年当時において99.4%であった。 〔2〕国民一般がテレビの視聴に費やす時間が長い。 〔3〕郵便局や銀行における送金等のサービスにおいて,受信料は,電気代,ガス代,水道代と並んで「公共料金」として同様の取扱いをされている。 〔4〕本件契約締結当時の受信料は,新聞料や他の公共料金と比べて月額2340円と低額であった。 〔5〕控訴人の業務は国民生活に効用をもたらしている。 〔6〕控訴人の放送を受信できる受信設備を設置した者は,放送法32条1項により,控訴人と放送受信契約を締結すべき義務を負う。 〔7〕受信料は民法760条の婚姻費用に含まれる。 〔8〕被控訴人と■とは,札幌市中央区伏見地区所在の高級分譲マンションで同居していた。 〔9〕被控訴人は,上記〔8〕のマンションに,十三,四万円相当のテレビを設置していた。 〔10〕被控訴人と■の収入の総額は月額約56万円であり、■がこれを預かって家計管理をしており,その中から家計に属する支出かどうかを判断して支払をしていた。 〔11〕被控訴人は,ケーブルテレビのジェイコムに加入し,毎月5580円の利用料を支払っている。 〔12〕IT会社に勤務する被控訴人は日中ほとんど自宅におらず,休日もほとんど自宅にいないという状態であり,■が家事全般について取り仕切っていた。 〔13〕■は,自らの判断で被控訴人名義で本件契約を締結し,その後実際に,平成15年2月分から同年11月分までの10か月分の受信料を控訴人に支払っているし,他に,コープの宅配取引及びツアー旅行取引について,被控訴人名義で自ら署名したことがある。 〔14〕電気,ガス,水道等の公共料金はすべて被控訴人名義で支払われていた。 イ 代理権授与 被控訴人は,本件契約に先立ち,■に対し,本件契約についての代理権を与えていた。 すなわち,被控訴人は,■に対し,夫婦にとって何らかの方針決定が必要な法律行為を除く日常生活に伴う法律行為等について,その要否の判断を委ね,代理権を授与していたものであり,本件契約の締結は,夫婦にとって何らかの方針決定が必要な法律行為ではなく,日常生活に伴う法律行為であるから,■が被控訴人から与えられていた代理権の範囲に含まれる。 仮に明示的な代理権授与が認められないとしても,夫と妻との間では,他方の財産関係の管理が過去において異議なく行われていたという事実がある場合には,それに伴う通常の行為について黙示に代理権を授権していたとみるべきところ,前記ア〔8〕ないし〔14〕等の事情からすれば,本件契約締結当時,被控訴人は,■に対し,黙示的に本件契約に関する代理権を授与していたことが認められる。 ウ 表見代理 仮に,本件契約の締結が■の代理権の範囲に属さないとしても,表見代理が成立し,本件契約は有効に被控訴人に帰属する。 すなわち,被控訴人は,■に対し,夫婦にとって何らかの方針決定が必要な法律行為を除く公共料金に関することなど被控訴人の家庭にとって日常生活に伴う法律行為等について,その要否の判断を委ね,代理権を授与していたものであり(基本代理権の授与),本件契約の締結が■の代理権に属さないとした場合,本件契約の締結は,基本代理権を超えて締結されたことになる。しかし,■は本件契約の締結が自らの代理権の範囲内にあると信じており,かつ同人が本件契約の締結を行う際の態度に不自然不信な点はなく,「■」という印鑑を用いて押印し,2か月分の放送受信料4680円を支払った。一方,控訴人の契約取次者は,マニュアルに従い適切に本件契約を締結した。また,控訴人の契約取次者は,■と面談する時,契約者名を夫婦のいずれにするかについては,誰の名前で契約して欲しいとのお願いはせず,■の判断を尊重していた。したがって,本件契約の締結に際し,放送受信契約の締結が■の代理権の範囲に属さないことにつき,控訴人の善意無過失は明らかである。 エ 追認 仮に,本件契約の締結が■の代理権の範囲に属さないとしても,本件契約は被控訴人により追認された。 すなわち,被控訴人は,控訴人と放送受信契約を締結したくないと考えていたが,それにもかかわらず,■は,放送受信契約の締結が■の代理権の範囲に属すると信じ,本件契約の締結について被控訴人に報告する必要はないと考えていた。これらの事実を考え合わせると,被控訴人夫婦の間には放送受信契約の締結について決定的な齟齬が生じていたことになる。ところが,■はおよそ10か月にわたり放送受信料を支払い続けたのであり,これほど長きにわたって,夫婦間の齟齬が顕在化しなかったとは考えにくい。そうすると,4回の被控訴人名義での放送受信料の支払のいずれかの回からは,本件契約の存在が被控訴人の知るところとなり,被控訴人の了解の下に放送受信料の支払が行われたと解するのが自然である。したがって,仮に本件契約の締結が■の代理権の範囲に属さないとしても,本件契約は被控訴人により追認されたと考えられる。 (4)本件契約に基づく受信料支払義務 本件契約に基づく被控訴人の受信料支払義務の内容は,別紙「日本放送協会放送受信規約概要」記載のとおりであるが,その金額は,平成20年9月30日までは月額2340円,同年10月1日からは月額2290円である(衛星カラー契約は平成19年10月1日をもって衛星契約に変更されたが受信料額に変更はなく,平成20年10月1日をもって訪問集金は廃止され,衛星契約の受信料額は月額2290円に変更された。)。 支払方法は,1年を2か月毎に6期に分けて,4月及び5月を第1期,6月及び7月を第2期,8月及び9月を第3期,10月及び11月を第4期,12月及び1月を第5期,2月及び3月を第6期とし,各期に当該期分を一括して支払わなければならない。そして,遅延損害金(規約では「延滞利息」と呼ぶ。)については,放送受信契約者が受信料の支払を3期分以上延滞したときは,1期当たり2%の割合で計算した延滞利息を支払わなければならないとされている。 (5)未払 被控訴人は,平成15年12月1日から平成22年3月31日まで(平成15年度第5期から平成21年度第6期まで)の次のとおり,総計17万6940円の放送受信料を支払っていない。 〔1〕平成15年12月1日から平成20年9月30日まで,月額2340円の58か月分,合計13万5720円 〔2〕平成20年10月1日から平成22年3月31日まで,月額2290円の18か月分,合計4万1220円 (6)よって,被控訴人は,控訴人に対し,本件契約に基づき,17万6940円及びうち12万1680円に対する弁済期後の日であり平成20年4月10日付け訴えの変更申立書送達の日(同年4月13日)の属する期の翌期の初日である同年6月1日から,うち5万5260円に対する弁済期後の日であり平成22年5月10日付け訴えの変更申立書送達の日(同年5月25日)の属する期の翌期の初日である同年6月1日から,それぞれ完済日が奇数月に属するときはその月の前々月末日まで,完済日が偶数月に属するときはその月の前月末日まで,2か月当たり2%の割合による金員の支払を求める。 3 請求原因に対する認否 (1)請求原因(1)は知らない。 (2)請求原因(2)のうち,■が被控訴人名で放送受信契約書に署名押印したことは認めるが,その余の事実は否認する。 (3)請求原因(3)アについては,以下に述べるように,そもそも放送受信契約一般についても,また,本件契約に限っても,民法761条の適用があることを争う。 ア 放送受信契約一般及び本件契約の締結は,日常家事の範囲に含まれない。 (ア)民法761条は,実質的には夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為について他方を代理する権限を有することを規定している。そして,「日常の家事」とは,夫婦共同生活に必要とされる一切の事務であり,その具体的範囲は,夫婦の社会的地位,職業,資産,収入,夫婦が生活する地域社会の慣習等の個別事情のほか,当該法律行為の種類,性質等の客観的事情を考慮して定められるべきものである。 日常の家事とは,衣食住という夫婦の共同生活の基本的部分にかかわるものをいい,こうした夫婦の基本的部分について,夫婦の生活状況に照らして必要かつ相当な支出を伴う契約の締結が日常の家事の範囲とされるべきである。 これに対し,夫婦の共同生活の基本的部分にかかわらないものや,夫婦の生活状況に照らして,不必要ないし不相当な支出を伴う契約の締結は,日常家事の範囲外とされるべきである。そして,契約の目的物の必要性の判断や支出の相当性の判断には,個々の夫婦の意思や事情も考慮されるべきである。 (イ)以上に基づき,本件契約の締結が日常家事に含まれるか否か検討するに,放送受信契約は,衣食住にかかわる契約ではないこと,被控訴人夫婦に長期間にわたり相当な金銭的負担を強いるものであること,個人の思想信条にかかわる部分が大きいことの事情を考慮すると,夫婦間で代理権を認めるのにふさわしくない性質の契約であるといえる。その上,被控訴人は,放送受信契約の締結を希望しておらず,現に,控訴人が放送する番組を視聴しておらず,本件契約を締結しなくても,被控訴人夫婦の生活には支障がなく,放送受信契約を締結する必要性に乏しく,放送受信契約の締結が日常家事の範囲に含まれるとはいえない。 控訴人の契約担当者は,本件契約の締結が日常家事の範囲内に属するものかどうか,すなわち,被控訴人の妻に代理権があるのかについて疑念を差し挟む余地があったといえるにもかかわらず,契約書に被控訴人の妻が被控訴人の名を署名押印していても,このような疑念を払拭するに足る措置を何ら講じていないのであるから,本件契約の締結が日常家事の範囲内であると信ずるについて正当な理由があったといえない。 イ 放送受信契約について取引安全保護規定の適用はない。 民法761条は,法律行為によって夫婦の一方と取引関係に入った第三者を保護するための規定であるところ,そもそも,受信料支払債務は,法律で,受信装置を設置した者に対し,契約を義務付けた上でその義務付けられた契約の締結により発生する債務であり,しかも,片務的に発生するものであって(受信装置の設置に対し発生し,視聴等の対価として徴収するものではない。),特殊な負担金であり,民法上の贈与契約に準ずる契約と解することができるから,取引安全法理の保護を控訴人に与える必要はない。したがって,控訴人の放送受信契約には,その性質上,民法761条を適用する余地は全くない。 (4)請求原因(3)のイないしエについては,否認又は争う。 (5)請求原因(4)は知らない。 (6)請求原因(5)については,被控訴人が,控訴人が主張する平成15年12月1日以降の受信料を支払ってないことは認める。そもそも本件契約が成立していないから支払っていないのである。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 当裁判所が認定した事実は次のとおり改めるほか,原判決「理由」欄の「1 認定事実」に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決10頁2行から14行までを,次のとおり改める。 「以下の事実は,証拠(甲1,2,6,9ないし12,16,証人■,証人■(1回,2回),被控訴人本人(1回,2回))及び弁論の全趣旨により認められるか,当事者間に争いがないか,当裁判所に顕著である。」 (2)原判決11頁3行から同頁4行までを,次のとおり改める。 「■は,控訴人のマニュアルに従い,世帯主の妻であっても,放送受信契約を締結することができると考えており,世帯主の妻が出て来た時も敢えて世帯主である夫が了解してるかどうか確認することはしていなかった。ただし,世帯主の妻から,自分では勝手にできないので世帯主である夫に聞いて欲しいと言われた場合には,夫のいる時間を聞いてその時間帯に改めて訪問することとしていた。なお,■の経験上,平日の昼間に訪問した場合には,世帯主の妻が応対に出ることがほとんどであり,土曜,日曜,祝日の場合でも,世帯主の妻が応対に出る確率が七,八割であった。(証人■)」 (3)原判決12頁5行の「争いがない」を,「甲1,2,証人■1回,2回」と改める。 (4)原判決12頁16行から同頁17行までを,次のとおり改める。 「本件契約が有効に成立した場合,その内容は衛星カラー契約の訪問集金であり,そうすると,本件契約に基づく被控訴人の受信料支払義務の金額は,平成20年9月30日までは月額2340円,同年10月1日からは月額2290円である(衛星カラー契約は平成19年10月1日をもって衛星契約に変更されたが受信料額に変更はなく,平成20年10月1日をもって訪問集金は廃止され,衛星契約の受信料額は月額2290円に変更された。)(甲1,11,36,39,40)。 しかし,被控訴人は,平成15年12月1日から平成22年3月31日まで(平成15年度第5期から平成21年度第6期まで)放送受信料を払っておらず(争いがない。),本件契約が有効に成立した場合の被控訴人の未払額は,次のとおり,総額17万6940円となる。なお,規約によれば,放送受信契約者が放送受信料の支払を3期分以上遅滞した場合には,1期当たり2%の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない(「期」とは,規約6条に定める2か月ごとの支払期間をいい,4月及び5月を第1期とする2か月ごとの支払期間をいう。)(甲11)。 〔1〕平成15年12月1日から平成20年9月30日まで,月額2340円の58か月分,合計13万5720円 〔2〕平成20年10月1日から平成22年3月31日まで,月額2290円の18か月分,合計4万1220円」 (5)原判決12頁25行の「被告」を,「被控訴人2回」,13頁11行の「証人■,被告」を,「証人■1回,被控訴人2回」とそれぞれ改める。 (6)原判決13頁23行の「1回」の次に,「,顕著事実」を加える。 (7)原判決14頁8行の「5,6頁」を削除する。 2 請求原因(1)は,甲第11号証,第39号証,第40号証により明らかに認められ,又は当裁判所に顕著である。 また,前記1で認定したところによれば,■が,平成15年2月7日に,直接被控訴人名で,控訴人との間で,衛星カラー契約を締結し,集金の方法を訪問集金とした事実が明らかに認められるから,請求原因(2)も認められるところ,これは,■が被控訴人のためにすることを示して被控訴人の代理人として,控訴人との間で本件契約を締結したものである。 また,前記1で認定したところによれば,本件契約が有効に成立した場合には,被控訴人は,請求原因(4)のとおりの受信料支払義務を負うべきところ,その未払額は請求原因(5)のとおりと認められ,規約によれば,上記未払額について,請求原因(6)のとおりの遅延損害金を支払うべき義務を負う。 したがって,控訴人の請求が認められるべきかどうかは,請求原因(3)の成否,すなわち,■が被控訴人の代理人として行った本件契約締結行為の効果が被控訴人に帰属するか否かにより決せられる。 3 本件契約の日常家事債務性(請求原因(3)のア)について (1)そこで,まず,本件契約締結が民法761条の日常家事行為に該当するかどうかを検討する。これが認められれば,■は,本件契約について,被控訴人に代わって締結する法定代理権があったこととなり,その効果は被控訴人に帰属する。 (2)放送法32条1項本文は,控訴人の放送を受信できる受信設備を設置した者は,控訴人とその放送についての契約をしなければならないと定めており,受信設備設置者に放送受信契約締結義務を課している。前記認定したところによれば,被控訴人は,■と結婚する以前に購入したテレビを現在も居住するマンションに引っ越した際に同マンションに設置し,その後■と同マンションに居住するようになり,その少し後の平成11年12月に結婚し,以後現在に至るまで,被控訴人夫婦は同マンションにおいて夫婦共同生活を営んでいる。また,上記テレビがNHKの番組を受信できるものであったことも認められる。したがって,本件契約が締結された平成15年2月当時,被控訴人は,控訴人の放送を受信できる受信設備の設置者として,控訴人と放送受信契約を締結すべき義務を負担していたと認められる。 (3)民法761条は,婚姻生活において日常の家事処理に伴う債務は,夫婦のいずれが名義人であっても,実質的には夫婦共同の債務であること,また,日常家事について取引する相手方は,表意者が夫婦のいずれであっても,夫婦双方が法律行為の主体と考えるから,相手方保護の見地からも,日常家事債務については夫婦が連帯して責任を負うことと定めたものと解される。以上の趣旨に鑑みれば,同条は,上記連帯責任発生の前提として,夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することも規定していると解するのが相当である(最高裁判所昭和44年12月18日第一小法廷判決・民集23巻12号2476頁参照)。 そして,民法761条にいう日常の家事に関する法律行為とは,個々の夫婦がそれぞれ共同の生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものであるから,その具体的範囲は,個々の夫婦の社会的地位,職業,資産,収入等によって異なり,また,その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なるというべきである。しかし,上述のとおり,同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護目的とする規定でもあることからすれば,上記具体的範囲は,単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく,さらに客観的に,その法律行為の種類,性質等をも十分に考慮して判断すべきである。(上記最高裁判決参照) (4)以上の観点から,本来,本件契約を締結すべき義務があった被控訴人の代理人として,その妻である■が本件契約を締結した行為が,民法761条の日常家事行為に該当し,■に法定代理権があったかどうか,以下検討するに,上記(3)で述べたところに従い,まず,被控訴人夫婦の個別的事情を捨象して,本件契約が締結された平成15年当時において,控訴人との間の放送受信契約の締結行為が,一般的に,夫婦共同生活を営む上において通常必要行為であったかどうかを検討する。 そうすると,〔1〕カラーテレビの世帯普及率は,平成15年当時において99.4%であり,平成22年3月末現在においてもほぼ同率であること(甲23,甲26),〔2〕平成17年の調査によっても,国民全体のうち9割以上が接しているメディアであり,その平均視聴時間は,平日が3時間27分,土曜日が4時間3分,日曜日が4時間14分であること(甲27),〔3〕日常家事行為であることが明らかな,電気,電話,ガス,上下水道料金とともにNHK受信料の支払が,金融機関において,「公共料金」として,自動引落サービスの対象となっていること(甲29),〔4〕前記認定したところによれば,本件契約締結当時の衛星カラー契約の受信料額は月額2340円であり,平成20年10月の料金改定後の衛星契約の受信料額も月額2290円であることが認められる。以上によれば,平成15年当時,一般的な家庭において,テレビを家庭内に設置してテレビ番組を視聴することは,日常生活に必要な情報を入手する手段又は相当な範囲内の娯楽であり,また,これに伴って発生する受信料の支払も,日常家事に通常随伴する支出行為と認識され,その金額も夫婦の一方がその判断で決しても家計を直ちに圧迫するようなものではなかったことが認められる。 以上を前提に,控訴人の放送を受信可能なテレビを家庭内に設置した者は控訴人と放送受信契約を締結すべき義務を負っていたことからすれば,実際にその家庭が控訴人の放送番組をどれくらい視聴していたかどうかに関係なく,平成15年当時,受信料支払義務を伴う放送受信契約を控訴人と締結することは,一般的,客観的に見て,夫婦共同生活を営む上で通常必要な法律行為であったと解するのが相当である。 (5)被控訴人は,放送受信契約の締結が,個人の思想信条にかかわる部分が多いから,夫婦間で代理権を認めるにはふさわしくない性質の契約である旨主張する。上記「思想信条」がいなかる内容をいうものであるか不明であるが,前述のとおり,控訴人の放送を受信可能なテレビを設置した以上,放送受信契約を締結すべきことは放送法で定められた法的義務なのであるから,かかる義務の存在を前提とする限り,設置者が個人的な「思想信条」により受信料を支払う意思を有しないからといって,そのことをもって放送受信契約締結の日常家事債務性を否定することはできない。 また,被控訴人は,日常家事に関する支出としての必要性の判断においては,個々の夫婦の意思や事情も考慮されるべきであるとして,被控訴人が放送受信契約の締結を希望しておらず,現に被控訴人はNHKの番組を視聴していないこと,本件契約を締結しなくても被控訴人夫妻の生活には支障がないことから,本件契約の締結は日常家事行為とはいえない旨主張する。しかしながら,前述したように,放送受信契約の締結はテレビを設置したことにより発生する法的義務であり,NHKの番組を実際に見ないことによって免除されるものではないから,前述のとおり,テレビの設置及び視聴自体に日常家事行為性が認められる以上,個々の家庭におけるNHK視聴の意欲や実績自体により,放送受信契約締結の日常家事債務性が否定されることにはならないというべきである。また,上記のごとき個々の家庭のNHK視聴の実態により,日常家事行為性の有無が左右されることになると,前記認定のとおり世帯主の妻による契約締結が相当数を占める現状のもとで,取引の安全性が著しく損なわれ,民法761条の立法趣旨の一つでもある取引相手の保護が果たされなくなる。 被控訴人は,控訴人の契約担当者が,本件契約の締結が日常家事の範囲内属するかどうか疑念を差し挟む余地があるにもかかわらず,■が被控訴人名で署名押印する際,その疑念を払拭する措置を講じなかった旨主張する。しかし,前記認定したところによれば,■は,控訴人担当者の求めに応じて,被控訴人の了解の必要性について何ら言及することなく,放送受信契約書に被控訴人名で署名押印しており,控訴人担当者も,世帯主の妻には契約締結の代理権があることを前提に,他の契約における場合と同様に,特に世帯主の同意の有無を確認することなく,本件契約を締結したのであるから,被控訴人の主張は前提を欠き,採用できない。 以上によれば,上記被控訴人の各主張はいずれも採用できない。 (6)被控訴人は,受信料は「特殊な負担金」であるから,取引安全保護規定である民法761条の適用はない旨主張する。 確かに,放送受信契約は,控訴人の放送を受信可能な受信機を設置することによって,実際に控訴人の放送を受信するか否かに関係なく締結を義務づけられるものであり,その意味で,放送受信契約は,対価的給付を前提とせずに受信料の支払義務のみを負担する契約であると認められる。また,前記認定したところによれば,上記のごとき契約締結義務が放送法で定められるに至った背景には,公共放送機関である控訴人の事業を成り立たせるための「一種の国民的負担」を国民に負わせる必要があるとの認識があったことも認められる。 しかし,前述のとおり,婚姻生活において日常の家事処理に伴う債務は,夫婦のいずれが名義人であっても,実質的には夫婦共同の債務であることが,民法761条の立法趣旨でもある以上,取引安全の保護を唯一の立法趣旨であることを前提とする被控訴人の主張は,その点で前提を欠き採用できない。テレビ設置者が契約締結義務を負い,前述のとおり,テレビの視聴や受信料の支払が一般的に日常家事行為に含まれると解する以上,放送受信契約を日常家事行為と解しても,上記民法761条の趣旨に反するものではないというべきである。 また,上述のとおり,受信料の支払が義務的負担金としての性格を有することは否定できないが,そのための法的枠組みとして,放送法は,罰則のない契約締結義務を定めるだけで,それ以上に,通常の私人と異なる強制的な徴収権限等は一切定めておらず,テレビ設置者の任意の契約締結に基づき,民事訴訟法や民事執行法等により契約内容の実現を図る以外の法的手段があるわけではないのであるから,受信料が「特別の負担金」であるとして,放送受信契約を他の私法上の契約と別異の取扱いをするのも相当でない。 よって,上記被控訴人の主張も採用できない。 (7)以上によれば,■による本件契約の締結は,民法761条の日常家事行為に含まれ,■は,被控訴人を代理する法定代理権を有していたというべきである。 4 結論 以上によれば,代理権授与,表見代理及び追認(請求原因(3)イないしエ)の成否を判断するまでもなく,本件契約の効果は被控訴人に帰属し,控訴人の請求(拡張後の請求を含めて)には全部理由があるというべきである。 よって,本件控訴に基づき原判決を取消して控訴人の当初請求を認容するとともに,控訴人が当審において拡張した請求も認容することとして,主文のとおり判決する。 札幌高等裁判所第2民事部 裁判長裁判官 末永進 裁判官 古閑裕二 裁判官 住友隆行 (TKC編注:本文献の■表記は,資料入手時に伏字とされていた部分である。)
https://w.atwiki.jp/docomoprosh04a/pages/18.html
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https://w.atwiki.jp/mineralwaterknowleg/pages/22.html
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