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国際連盟憲章 国際連盟憲章(こくさいれんめいけんしょう)とは、箱庭暦100年、すなわち2007年11月14日午前0時に、大日本帝國、極東和民国、神聖アルビオン帝国、大東亞帝國、ケンダリ王国の代表によって署名され、正式に発行された国際機構の設立に関する条約である。現在8カ国の加盟国が存在する。 1.条約の内容 条約は、前文と5章36条からなる。 第一章は、総則の規定であり、国際連盟設立の目的と 国際連盟加盟国の守るべき原則が規定されている。 第二条は、国際連盟加盟国の地位と権利義務の規定であり、加盟に際しての規定と脱会の規定、加盟国の地位と権利義務に関する規定が存在する。 第三章は、国際連盟の機関に関する規定である。総会と理事会がある。総会は、国際連盟の加盟国の代表によって構成される国際連盟の最高機関である。理事会は、連盟の常置機関として、連盟の事務を速やかに遂行させるために設置されている。 第四章は、罰則の規定である。国際連盟憲章によって創設された義務違反に対して加盟国に対してどのような処罰が予定されているかが規定されている。 第五章は、改正補足である。改正の際の規定である。 2.原署名国・批准国 原署名国とは、国際連盟憲章に署名した五カ国をいう。 大日本帝國 極東和民国 神聖アルビオン帝国 大東亞帝國 ケンダリ王国 批准国とは、国際連盟憲章に批准している諸国を言い、原署名国とそれ以外の諸国である。現在、5ヵ国+3カ国の8カ国が存在している。 桔梗国 環州共和国 スティルウェル諸島共和国 3.条約正文 国際連盟憲章 大日本帝國天皇陛下、極東和民国首相、神聖アルビオン帝国皇帝陛下、大東亞帝國大元帥、ケンダリ王国国王陛下は、 国際協力を推進し平和と安全保障を達成するためには、 諸国間に公開された正当な名誉ある関係を樹立すること、諸国間の行動への実際的規律として国際法理解を創造すること、そして互いに組織された国民を扱うに際して条約の責務を尊重し正義が維持されることが重要であることを理解し、 ここに、この理念に基づく国際組織を新たに創設することを希望し、 ここに国際連盟憲章を締結することを決し、之が為左の如く其の全権委員を任命せり。 大日本帝國天皇陛下 外務大臣 伯爵小村洋右 極東和民国首相 外務大臣 峰晴 杏 神聖アルビオン帝国皇帝陛下 臨時宰相 ウェールズ皇太子殿下 伯爵 ホ-キンス・クロムウェル 大東亞帝國大元帥 外務大臣 陸奥宗光 ケンダリ王国国王陛下 パフラヌ外交部長 因て各全権委員は、其の良好妥当なりと認められたる委任状を寄託したる後、左の条項を協定し、調印国はここに国際連盟憲章に合意することを高らかに宣言する。 第1章 総則 第1条 国際連盟の目的は、以下の通りである。 一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのために、国際連盟はあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること 二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること 第2条 国際連盟とその加盟国は、第1条の目的を達成するにあたっては、次の原則に従わなければならない。 一 加盟国は主権平等の原則に従い、各国国益を相互に尊重しなければならない 二 加盟国の権利は、公共の福祉に従わなければならず、濫用は許されない 三 加盟国の権利の行使及び義務の履行については信義に従い、誠実に履行しなければならない 第2章 国際連盟加盟国の地位と権利義務 第3条 各国は国際連盟に加入する意思を表示した文書を提出し、この文書が受理され、加盟が承認された時点で国際聯盟の加盟国となる。 2項 国際連盟に加入する各国が提出する文書には、この憲章に定める規則に同意し、この憲章の精神に精神に沿う努力を惜しまないことを誓約する旨の意思表示を含まなければならない。 第4条 前条の文書は、速やかにこの憲章に定める機関が受理し、内容を審理した後に処分文書を公示しなければならない。 第5条 加盟国の地位は対等である。但し、この憲章に定めるところにより、権利の得喪及びその停止を定めることができる。 第6条 前条の規定は、加盟国が各々で定める条約の効力を妨げない。 第7条 加盟国は、この憲章の定めるところにより、憲章によって設立される機関に就任する権利を有する。 第8条 加盟国は、国際連盟を脱会することができる。但し、脱会の時点でこの憲章における義務は全て履行されていなければならない。 第9条 前条の文書は、速やかにこの憲章に定める機関が受理した旨の文書を公示しなければならない。 第3章 国際連盟の機関 第10条 国際連盟は、その運営のため、総会及び理事会を設ける。 第1款 総会 第11条 国際連盟は全ての加盟国からなる総会において国際連盟の取るべき行動の将来への方向を定める。総会は理事長及び理事の発議により、議題と日にちと時間を指定して開催される。 第12条 総会は、加盟国の4分の1以上の要求があれば開催しなければならない。 第13条 国際連盟は、総会に参加することが出来ない加盟国が、総会の開催前に議題に対する賛否及び修正案を提出することを認め、会議に図り、不参加国の一票として採決に計算することを認める。 第14条 総会は、理事会の決定に対して監査権を持ち、決議によって理事会の決定を覆すことができる。 第15条 総会における決定が、可否同数の際は、議長の票をもって決する。 第2款 理事会 第16条 国際連盟は連盟運営のため、加盟国より理事国を複数国選出し、理事会を組織する。 第17条 理事の上限は理事会の決議によってこれを定める。 第18条 理事国への就任には、加盟国の1カ国以上の推薦を必要とする。 第19条 理事国は緊急を要する案件につき理事会における理事国の討議をもって国際連盟の意思を決定することができる権利を有する。但し、理事会決定が総会において覆された場合は将来に向かいその効力を失う。 第20条 理事会の決定が、可否同数の場合は、理事長が案件を決定する。 第4章 罰則 第1款 総則 第21条 この憲章に違反する行為をした国家に対する制裁の決定は、理事会による速やかなるかつ、公正な審判によって行わなければならない。 第22条 制裁は、非難決議、経済制裁、加盟国の持つ権利の停止、加盟国の持つ権利の喪失及び国際連盟からの強制脱会の5種類とする。 第23条 非難決議は、国際連盟の名において公式な議場で書面をもって当該政府に対して、違反したという行為の責任を追及することによって行われる。 第24条 経済制裁は、当該国家の工場、商業ビル、鉱山など経済的価値を有する施設を閉鎖させることによって行われる。 第25条 加盟国の持つ権利の停止は、第2章に定める権利を30日を越えない期間行使できないものとする。 第26条 加盟国の持つ権利の喪失は、第2章に定める権利を剥奪するものとする。 第27条 国際連盟からの強制脱会は、当該国家を国際連盟から除名させ、国際連盟に関する一切の権利義務を剥奪するものとする。 第2款 罰状 第28条 開戦に関する条約に定める以外の方法で開戦した国家は、加盟国の持つ権利の喪失又は国際連盟からの強制脱会とする。 第29条 停戦協定、休戦協定その他これと同様の効果を有する協定等の方法によらず、再戦闘を行った国家は、国際連盟からの強制脱会とする。 第30条 停戦協定、休戦協定その他これと同様の効果を有する協定等を締結した後で、現状に変更を加えた国家は、非難決議、または加盟国の持つ権利の喪失とする。 第31条 制裁対象国家に対して援助をした国家は、非難決議、経済制裁または加盟国の持つ権利を14日以内の日数で停止する。 第32条 制裁対象国家に対して援助をした国家で、他の加盟国に著しい損害を与えた国家は、加盟国の持つ権利を7日以内の日数で停止するか、加盟国の持つ権利を喪失する。 第33条 外交上の文書を隠匿した国家は、非難決議または経済制裁とする。 第34条 外交において、不適当な発言をした国家は、非難決議、経済制裁または加盟国の持つ権利を14日以内の日数で停止とする。 第35条 外交において、著しく不適当な発言をした国家は、加盟国の持つ権利を14日以上の日数で停止、加盟国の持つ権利の喪失または国際連盟からの強制脱会とする。 第5章 改正補則 第36条 将来この憲章を改正するに当たっては、理事会が発議して、総会に付さなくてはならない。 右証拠として、各国の代表たる全権委員は、本憲章の内容を確定し、ここに署名する。 大日本帝國のために; 外務大臣 伯爵小村洋右 極東和民国のために; 外務大臣 峰晴 杏 神聖アルビオン帝国のために; Temporary prime minister Prince of Welsh Earl Hawkins Cromwell 大東亞帝國のために; 外務大臣 陸奥宗光 ケンダリ王国のために; The Secretary of Foreign Affairs Paflane
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国際連盟(こくさいれんめい 英:League of Nations)は、第一次世界大戦の教訓から、1920年に発足した史上初の国際平和機構である。 略称は連盟。本部はスイスのジュネーヴに置かれていた。 国際連盟の沿革 設立 アメリカ合衆国大統領のウィルソン(=民主党)の十四か条の平和原則により提唱され、ヴェルサイユ条約の第1編に基づいて国際連盟規約が定められたことで設立された。原加盟国は42カ国で、最終的に60カ国以上が加盟している。 提唱者が大統領であるアメリカ合衆国自身は、モンロー主義を唱える上院の反対(=共和党が多数)により国際連盟には参加していない。また、ロシア革命直後のソヴィエト社会主義共和国連邦(1934年加盟)や敗戦国のドイツ(1926年加盟)は、当初は参加を認められなかった。このように大国の不参加によってその基盤が当初から十分なものではなかった。 経緯 1920年代には小規模紛争解決の成功例もあるが、第二次世界大戦を控えた1930年代には、1933年に日本とナチス・ドイツが、1937年にイタリアが連盟から脱退、その後も枢軸側中小国の脱退が相次ぎ、大規模紛争の解決に対する限界を露呈した。また、1925年にコスタリカが地域紛争の解決失敗を理由に、1926年にブラジルが常任理事国入り失敗を期にそれぞれ連盟を脱退していたが、1930年代後半から中南米諸国の脱退が急増した。そして第二次世界大戦の開始に伴い、連盟は機能不全に陥り、1939年12月の理事会においてフィンランド侵略を理由に1939年にソヴィエト連邦を除名したのを最後に、理事会、総会共に活動を休止した。 国際連合の発足後の1946年4月に第21回総会を開催し、投票により連盟の解散と資産を国際連合へ移行することを決定した。 国際司法裁判所や、国際労働機関は国際連合に引き継がれた。 機構 総会(Assembly) 理事会(Council) 事務局(Secretariat) 常設国際司法裁判所(Permanent Court of International Justice) 国際労働機関(International Labour Organisation) 他に常設委任統治委員会、常設軍事諮問委員会、軍備縮小委員会、法律家専門家委員会などで構成される。 発足当初の常任理事国は、大日本帝国、フランス、イギリス、イタリアの4か国である。 国際連合とは異なり、最高決定機関は「理事会」ではなく「総会」であった。また決定方法は多数決ではなく「全会一致」を原則としていたことや、軍を組織することができず軍事的制裁は行えなかったために経済制裁を行うまでの権限を有するにとどまったことから、紛争解決に効果を発揮できなかったことが指摘される。ただ、世界における現実の紛争に必ずしも有効な解決策を提示できなかったとしても、史上初めて、国際機関として参加国の総意を以って意見を集約をするという理念は、評価されるべきものと考えられている。 紛争処理以外では効果を上げたとする指摘もあるほか、満州事変に関する日本への勧告や、エチオピア侵攻に際してのイタリアへの経済制裁等、常任理事国が関係する紛争に対しても可能な限り対応した点では、現在の国際連合では常任理事国が関係する紛争の処理が困難であることと比べ、評価されるべきであるとの意見もある。加入国が対等の立場において意思決定に参画するシステムは、平等の見地からは評価されるべきものであるが、実際には大国が小国を動かすことによって、国際連盟における世論を構築することが可能になる制度であるとの批判がある。後継の機関ともいうべき国際連合においては、常任理事国に一定の優越する地位が与えられている。 大日本帝国の貢献と脱退まで 大日本帝国(以下日本)は脱退まで常任理事国であり、国際連盟事務局次長には新渡戸稲造が選ばれるなど、日本は中核的役割を担っていた。 日本はヨーロッパから離れていたためにヨーロッパ諸国間の紛争に比較的利害を持っていなかったことから、概ねヨーロッパの紛争(ギリシア等)に対しては公平な第三者として調停を行うことができたと評価される。 柳条湖事件を契機に日本が満州全土を制圧すると(満州事変)、清朝最後の皇帝・溥儀を執政にする満州国を建国した。これに抗議する中国(中華民国)は国連に提訴。国連ではイギリスのヴィクター・リットン卿を団長にするリットン調査団を派遣する。リットンは日本の満州における特殊権益は認めたが、満州事変は正当防衛には当たらず、形だけでも満州を中国に返すように報告書に記した。 1933年2月24日、国際連盟特別総会においてリットン報告書(対日勧告案)が採決され、賛成42、反対1(日本)、棄権1(シャム=タイ)の賛成多数で可決された。可決直後、席上で松岡洋右日本全権は「もはや日本政府は連盟と協力する努力の限界に達した」と表明し、その場を退席した。 その後、同年3月27日、日本は正式に国際連盟に脱退を表明し、同時に脱退に関する詔書が発布された(なお、脱退の正式発効は、2年後の1935年3月27日)。以後、日本は日独伊三国軍事同盟や日ソ中立条約などを結び、第二次世界大戦への道を進むことになる。 関連項目 Template commons? ウッドロウ・ウィルソン 十四か条の平和原則 ヴェルサイユ条約 第一次世界大戦 常任理事国 (国際連盟) 国際連盟加盟国 リットン調査団 外部リンク 国際聯盟規約 - 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月15日 (水) 05 49。
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国際連盟 国際連盟(こくさいれんめい)とは、国際連盟憲章の下に設立された国際機構である。世界の安全保障と経済・社会の発展のために協力することを目的とする。 1.国際連盟の概要 国際連盟は、国際協力を推進し平和と安全保障を達成することを目的として、箱庭暦100年、すなわち2007年11月14日午前0時に、大日本帝國、極東和民国、神聖アルビオン帝国、大東亞帝國、ケンダリ王国の代表によって国際連盟憲章が署名されたことを以って設立された国際機関である。憲章の正式発行の後も、徐々に加盟国を増やし、現在7カ国の加盟国が存在する。(箱庭暦700ターン現在) 2.国際連盟の組織 総会 理事会 事務局 総会は、全加盟国で構成され、国際連盟の関与するすべての問題を討議する国際連盟の最高意思決定機関である。 総会には、加盟国各国から派遣された特命全権全権大使や国連代表が発言し、各国につき一票の割合で採決に加わる。現在の各国の国連代表は、以下のとおりである。 大日本帝國 国際連盟代表 特命全権大使 岩崎弥三郎(総会議長職に就任中のため、代表発言権採決権を有せず) 国際連盟副代表 特命全権大使 黒谷澄好(国際連盟代表臨時代理) 神聖アルビオン帝国 国際連盟代表大使 ホーキンス・クロムウェル伯爵 大東亞帝國 国際連盟大使 大村寿太郎 ケンダリ王国 国際連盟代表 外務大臣アレキ・パフラヌ 桔梗国 国際連盟代表 ○○ 環州共和国 国際連盟代表 ○○ スティルウェル諸島共和国 国連代表部駐在主席大使:ユリシーズ・カール・シュワルツコフ 理事会は、加盟国から複数国が理事として選出され、この理事によって組織される会議であり、主に緊急を要する案件につき、総会に代わって討議することになっている機関である。 事務局は、連盟加盟国の締結した条約の登録公示、連盟加入に対する申請書の受理、連盟総会並びに理事会の会議録の整理、連盟総会及び理事会の決議、決定等の記録管理等を行う機関である。 事務局の職員は、加盟国各国から、選出されている。その数は、現在6名である。 国際連盟事務総長 新渡戸英輔(大日本帝国) 国際連盟事務官 上野義仲(大日本帝国) 国際連盟事務官 桑本祐治() 国際連盟事務官 フムリン・テップ(ムッサノシィ王国) 国際連盟事務官 櫻庭勝廣() 国際連盟事務官 アニエス・ド・ウィンプフェン(神聖アルビオン帝國) 3.国際連盟加盟国 箱庭暦100年 大日本帝國、極東和民国、神聖アルビオン帝国、大東亞帝國、ケンダリ王国、桔梗国、国際連盟憲章に批准 箱庭暦233年 環州共和国加盟 箱庭暦475年 スティルウェル諸島共和国加盟 箱庭暦684年 極東和民国脱退 4.国際連盟総会決議決定集 4-1.国際連盟総会決議 決議は、加盟国の国際連盟総会で国際連盟を拘束するある種の法規範を創造する意思表示である。 第一号 第一回国際連盟総会決定第一号附帯決議(大日本帝國代表提出)(第一回総会決議第一号) 本決定は、ルゥシア列島社会主義共同体の国際連盟への加盟を絶対的に恒久的に排除するものと解釈してはならず、国際連盟はルゥシア列島社会主義共同体の加盟申請を随時受け付け、適切な機関が処理する。 以上、決議する。 第二号 国際連盟理事会及び理事国規定(神聖アルビオン帝國国際連盟代表提出)(第一回総会決議第二号) 第壱章「理事会」 1、理事会の機能は国際連盟憲章に定められる。 2、理事会は常任理事国5カ国、非常任理事国10カ国によって構成される。 3、理事会の決定事項が総会によって覆された場合、その決定は将来にわたり効力を失う。 第弐章「常任理事国」 1、常任理事国は国際連盟を代表する立場にあり、 連盟をリードし、国際平和に向け、加盟国を先導する立場として不断の努力をせねばならない。 2、常任理事国は以下の権限を有する。 A)理事長への就任 B)理事会開催の発議 C)理事会における拒否権 3、常任理事国は以下の義務を負う。 A)国名の頭に【常】と記すなど、常任理事国であることを国名に表す義務 B)広報欄に常任理事国であることを明記する義務 4、理事長は、常任理事国の中から1カ国選出される。 5、理事長は以下の権限を有する。但し、条項Cに関しては、憲章の通り加盟国の4分の1以上要請があった場合は開催せねばならない。 A)理事会開催の決定 B)理事会における議事進行 C)総会開催の決定 D)理事会において賛否同標数の場合の最終議決権 E)理事会の決定を加盟国に対して公示する 6、常任理事国の選出方は第四章に定める。 第参章「非常任理事国」 1、非常任理事国は常任理事国を補佐し、国際連盟の運営を行う理事会へ参加する。 2、非常任理事国の任期は500期とする。 3、非常任理事国は以下の権限を有する。 A)理事会開催の発議 4、非常任理事国は以下の義務を負う。 A)広報欄に非常任理事国であることを明記する義務 5、非常任理事国の選出は第伍章に定める 第四章「常任理事国の選出」 1、常任理事国への就任はすべての加盟国に与えられた権利である。 2、常任理事国への就任は、当該国家の立候補によって連盟加盟国に告知し、選出とする。常任理事国選挙は理事長が告示し、告示より100期にわたって行われる。過半数の賛成票をもって就任とする。 3、加盟国の3分の1の要請によって常任理事国解任発議を起こすことができ、発議段階での加盟国数の三分の二の賛成をもって解任となる。解任後1000期にわたり常任理事国への立候補はできない。 第伍章「非常任理事国の選挙」 1、非常任理事国への就任は、すべての国家に与えられた権利である。 2、非常任理事国への就任は、上限数に達していない段階で立候補を外交掲示板にて表明し、3カ国以上の推薦をもって選挙とする。 3、非常任理事国選挙は理事長が告示し、告示より100期にわたって行われる。過半数の賛成票をもって就任とする。 4、加盟国の3分の1の要請によって非常任理事国解任発議を起こすことができ、発議段階での加盟国数の過半数の賛成をもって解任となる。解任後1000期にわたり非常任理事国への立候補はできない。 第六章「特別措置」 1、加盟国が20カ国未満10カ国以上の段階では、常任理事国3カ国、非常任理事国5カ国によって理事会を開催する。加盟国が20カ国に達したときをもって、上限を常任理事国5カ国、非常任理事国10カ国へ戻す。尚、この規定は加盟国が20カ国を超えたとき、無効となる。 2、加盟国が10カ国に達しないうちは常任理事国1カ国、非常任理事国3カ国によって理事会を開催する。加盟国が10カ国に達したときをもって、上限を常任理事国3カ国、非常任理事国5カ国へ移行する。尚、この規定は加盟国が10カ国を超えたとき、無効となる。 第三号 連盟の総会および理事会等の事務をつかさどる事務局の設置に関する件(大日本帝國代表提出)(第一回総会決議第三号) 国際連盟に、連盟加盟国の締結した条約の登録公示、連盟加入に対する申請書の受理、連盟総会並びに理事会の会議録の整理、連盟総会及び理事会の決議、決定等の記録管理をする事務局を設置する。 以上を総会は議決する。 第四号 「国際連盟理事会及び理事国規定」の臨時的必要的措置に関する件(大日本帝國代表提出)(第一回総会決議第四号) 第一条 本決議の規定は、「国際連盟理事会及び理事国規定」の特例措置に関する規定である。 第二条 「国際連盟理事会及び理事国規定」第壱章2の規定は、本規定に定められるところにより、当分の間凍結される。 第三条 「国際連盟理事会及び理事国規定」第弐章から第伍章までの規定は、本条の規定に優越しない限度で効力が発生する。 一号 国際連盟理事国を、常任国及び非常任国に分ける規定、並びにこれらの選出及び選挙の規定は当分の間凍結される。 二号 一号により、国際連盟理事の選挙の規程は、非常任理事の規定を使用する。但し、推薦は1カ国と読み替えるものとする。 三号 理事の解職については、非常任理事の規定を準用する。 第四条 「国際連盟理事会及び理事国規定」が完全に効力を発生するまでの間、理事会は全会一致制度を採用する。理事の数は4カ国とする。 第五条 本規定は公布と同時に施行される。本規定の効力は、「国際連盟理事会及び理事国規定」が完全に効力を有するときに停止される。 以上を総会は議決する。 第五号 “連合国”に対する連盟としての方針(スティルウェル諸島共和国代表・桔梗国代表提出)(国際連盟総会決議第五号) ・国際連盟は、加盟国の増加、加盟国国力の増進をはかり、連合との勢力均衡を図り、各国の外交による友好関係の促進を以って現在の緊張関係の緩和を図る。 ・連盟による連合国の吸収併呑は不可能と判断し、連合との交渉を行ない、両者に望ましい国際秩序の統一を図るべきである。 第六号 国際連盟総会に関する決議(大日本帝國代表提出)(国際連盟総会決議第六号) 第一条 国際連盟総会を定期総会と臨時総会に分ける。 第二条 国際連盟定期総会は、360期毎に招集する。 第三条 国際連盟臨時総会は、国際連盟憲章第12条の規定に基づいて招集する。 4-2.国際連盟総会決定 決定は、加盟国の国際連盟総会で国際連盟憲章、国際連盟総会及び理事会の決議、国際法規等をもって、審議採決される裁判的意思表示である。決定は、本文と理由からなる。 第一号 「ルゥシア列島社会主義共同体」の加盟資格審査の件(第一回総会決定第一号) 決定本文 加盟申請を却下する。 決定理由 ルゥシア列島社会主義共同体政府の提出された、国際連盟加盟申請書は、国際連盟憲章第三条第二項の規定の要件を欠き、国際連盟第三条第一項にいう「国際連盟に加入する意思を表示した文書」ではない。 第二号 「環州共和国」の加盟資格審査の件(第一回総会決定第二号) 定本文 加盟を許可する。 決定理由 環州共和国政府の提出された、国際連盟加盟申請書は、国際連盟憲章第三条第二項の規定並びに関係する規定の内容に即している。 第三号 5.国際連盟機関の議事録 第一回総会議事録 -------------------------------
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国際連盟 国際連盟(こくさいれんめい)とは、国際連盟憲章の下に設立された国際機構である。世界の安全保障と経済・社会の発展のために協力することを目的とする。 1.国際連盟の概要 国際連盟は、国際協力を推進し平和と安全保障を達成することを目的として、アセリア歴1919年4月2日に署名された国際連盟憲章によって設立された国際機関である。第一大戦の惨禍を受けた連合国側が今後の戦争開始を不可とせんとした理想を掲げて、連合国の中心メンバーであった神聖アルティス帝國、アメリカ合衆国、イタリア王国、フランス王国、グレートブリテン及びアイルランド連合王国及び大日本帝國の六カ国の代表が当時ドイツとの講和条約を審議していたベルサイユにおいて締結した条約である。 現在は、合計38の加盟国が存在する。 2.国際連盟の組織 総会 国際連盟総会決議一覧 理事会 国際連盟理事会決議一覧 事務局 総会は、全加盟国で構成され、国際連盟の関与するすべての問題を討議する国際連盟の最高意思決定機関である。 総会には、加盟国各国から派遣された特命全権全権大使や国連代表が発言し、各国につき一票の割合で採決に加わる。現在の各国の国連代表は、以下のとおりである。 大日本帝國 国際連盟代表 特命全権大使 小倉宗佑(総会議長職に就任中のため、代表発言権及び採決権を有せず) 国際連盟副代表 特命全権大使 大貫隆仁(国際連盟代表臨時代理) 国際連盟理事委員会委員長 特命全権大使 吉本大作 歴代国際連盟代表 初代 特命全権大使 岩崎弥三郎(2667年3月13日~2671年3月31日) 退官 二代 特命全権大使 黒谷澄好(2671年4月1日~2675年3月31日) 外務次官就任 三代 特命全権大使 石毛博(2675年4月1日~2679年3月31日) 駐スティリア大使 四代 特命全権大使 小倉宗佑(2679年4月1日~現在) 歴代国際連盟副代表 初代 特命全権大使 黒谷澄好(2667年3月13日~2671年3月31日) 代表に昇格 二代 特命全権大使 大島渚(2671年4月1日~2674年3月31日) 退官 三代 特命全権大使 塩野浩介(2674年4月1日~2676年7月21日) 第38回衆議院選挙出馬 臨時 臨時代理大使 鄭成功(2676年7月22日~2676年7月31日) 正式任官 四代 特命全権大使 鄭成功(2676年8月1日~2679年3月31日) 退官 五代 特命全権大使 大貫隆仁(2679年4月1日~現在) アルティス帝国 国際連盟代表 特命全権大使 エドガー・グライシンガー 国際連盟副代表 特命全権大使 イブラヒム・ハザール(前外務省欧州局長) 国際連盟理事委員会委員 特命全権大使 ヴォルフガング・グリマー 歴代国連大使初代 ビルヒリオ・ルイ(アセリア暦1962年3月13日~1973年7月18日) 2代 エドガー・グライシンガー(アセリア暦19737月20日~1988年5月11日) 3代 クラウディオ・S・ダールトン(アセリア暦1988年5月11日~1990年3月15日) 4代 レオナ・クラウディオ・フォン・ファーレン(1990年3月15日~現在) スティリア帝国 国際連盟代表 特命全権大使 バルト・ウゴル 国際連盟副代表 特命全権大使 ラージプート・チャム 国際連盟協会 特命全権大使 アシャンティ・モシ 理事会は、加盟国から複数国が理事として選出され、この理事によって組織される会議であり、主に緊急を要する案件につき、総会に代わって討議することになっている機関である。緊急時においては総会よりも強い権限を有す。原則として、原署名国が理事の地位についている。現在は加盟国少数の状況のため、大日本帝国一国のみが理事の地位についている。職務事項はそのため、存在せず。 事務局は、連盟加盟国の締結した条約の登録公示、連盟加入に対する申請書の受理、連盟総会並びに理事会の会議録の整理、連盟総会及び理事会の決議、決定等の記録管理等を行う機関である。 事務局の職員は、加盟国各国から、選出されている。その数は、現在2名である。 国際連盟事務総長 新渡戸英輔(大日本帝国) 国際連盟事務官 上野義仲(大日本帝国) 3.国際連盟加盟国 平成17年5月10日(箱庭暦不明) 大日本帝國、イラク共和国、イタリア共和国、ドイツ第三帝国、アフガニスタン王国、イラン王国、大ブリテン及びアイルランド連合王国、満洲帝国、国際連盟憲章に批准 皇紀2667年3月12日(ターン4671) ラヴィル王国(現:アルティス帝国)国際連盟憲章へ署名批准 皇紀2669年2月19日(ターン4810) スティリア帝国国際連盟憲章へ署名批准
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国際連盟 国際連盟(League of Nations)は、第一次世界大戦を反省し、アメリカ大統領ウィルソンによって提唱され設立された国際機関である。1939年の第二次世界大戦勃発により一度ニューヨークへ疎開したものの、アメリカの太平洋戦争に於ける事実上の敗戦後、再度建国されたハワイ王国へ本部を移した。2005年の第三次世界大戦後、独自の紛争抑止力としての軍事力保有を決定。2065年現在、質では日米両超大国に比肩し、量では大韓王国以上英国以下程度である。
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国際連盟憲章 国際連盟憲章(こくさいれんめいけんしょう)とは、アセリア歴1919年4月2日に署名された条約である。発行は、アメリカ合衆国が批准書を付託したアセリア歴1920年1月17日となっている。この憲章は、第一大戦の惨禍を受けた連合国側が今後の戦争開始を不可とせんとした理想を掲げて、連合国の中心メンバーであった神聖アルティス帝國、アメリカ合衆国、両シチリア王国、フランス王国、グレートブリテン及びアイルランド連合王国及び大日本帝國の六カ国の代表が当時ドイツとの講和条約を審議していたベルサイユにおいて締結した条約である。国際連盟憲章によって、世界規模の平和維持組織である「国際連盟」が誕生する運びとなった。 現在は、合計38の加盟国が存在する。 1.条約の内容 条約は、前文と10章45条からなる。 第一章は、総則の規定であり、国際連盟設立の目的と 国際連盟加盟国の守るべき原則が規定されている。 第二章は、国際連盟加盟国の地位に関するの規定であり、加盟に際しての規定と脱会の規定が存在する。 第三章は、国際連盟の機関に関する規定である。国際連盟憲章によって総会、理事会及び事務局が設立された。総会は、国際連盟の加盟国の代表によって構成される国際連盟の最高議決機関である。理事会は、連盟の常置機関として、連盟の事務を速やかに遂行させるために設置されている。事務局は、総会及び理事会の事務を遂行するために各国政府から独立した職員を持つ国際機関である。国際連盟本部は、東京に設置されている。 第四章は、国際連盟による国際の平和のための行動の規定である。軍縮に関する規定や軍需私企業二款する規定がおかれている。 第五章は、国際連盟による紛争の平和的解決に関する規定である。紛争が発生したとき及び紛争が発生すると予見されるときは、理事会が中心となって紛争の平和的解決を図るための手段をとるよう規定されている。 第六章は、委任統治に関する規定である。 第七章は、常設国際司法裁判所に関する規定である。常設国際司法裁判所は、国際連盟加盟国通しの紛争を法律的観点から解決するためにアセリア歴1921年10月1日に開かれた裁判所である。この裁判所は、特設ではなく常設の裁判所となっている。総会や理事会に対して法律的側面からの助言を与えることが出来る。 第八章は、雑則規定であり、条約の登録制度や国際連盟職員に対する外交官特権の付与などが規定されている。 第九章及び十章は改正や捕捉の規定である。憲章の改正は、総会の過半数と全ての常任理事国を含む理事会の過半数の賛成が必要である。憲章の規定に反対した場合は、その後国際連盟に留まる権利を失う。これを「自動脱会」と証し、任意の脱会と区別している。 2.原加盟国・加入加盟国 原加盟国とは、国際連盟憲章に署名した国及び国際連盟憲章の付属書に示された国をいう。このうち国際連盟憲章に署名した六カ国は、特に第三条前段に言う国として常任理事国の地位を有するが、アメリカ合衆国においては、上院の批准審議の際に「モンロー主義」の観点から積極的に国際連盟にかかわることを嫌ったHenry Cabot Lodgeの条約に対する留保をつけた批准によって、アメリカ合衆国は国際連盟理事会における常任理事国の地位を放棄した(ロッジの留保事項・ロッジ修正)。 神聖アルティス帝國(常任理事国) アメリカ合衆国 両シチリア王国(常任理事国) フランス王国(常任理事国) グレートブリテン及びアイルランド連合王国(常任理事国) 大日本帝國(常任理事国) ベルギー ボリビア カナダ オーストラリア 南アフリカ ニュージーランド インド ウェスペルタティア王国 ペルー ポーランド ポルトガル連邦 ルーマニア タイ王国 アルゼンチン共和国 チリ コロンビア デンマーク オランダ ノルウェー パラグァイ イラン王国 スペイン王国 スウェーデン スイス ベネズエラ 加入加盟国とは、原加盟国以外で国際連盟に参加している諸国を言う。このうち特筆すべきは、ドイツ連邦であろう。加入加盟国として常任理事国入りを果たしているところにその地位の高さが伺える。 オスマン帝國 フィリピン共和国 仏自治領インドシナ マレーシア連邦 インドネシア共和国 満洲国 3.条約正文 国際連盟憲章 神聖アルティス帝國皇帝陛下、アメリカ合衆国大統領、両シチリア王国国王陛下、フランス王国国王陛下、「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、大日本帝國天皇陛下は、 国際協力を推進し平和と安全保障を達成するためには、 戦争による解決を行なわないこと、諸国間に公開された正当な名誉ある関係を樹立すること、諸国間の行動への実際的規律として国際法理解を創造すること、そして互いに組織された国民を扱うに際して条約の責務を尊重し正義が維持されることが重要であることを理解し、 ここに、この理念に基づく国際組織を新たに創設することを希望せり。 ここに国際連盟憲章を締結することを決し、之が為左の如く其の全権委員を任命せり。 神聖アルティス帝國皇帝陛下 前外務大臣 Gilbert, Karl BailSchmidt アメリカ合衆国大統領Wilson, Thomas Woodrow 両シチリア王国国王陛下 Orland, Vittorio フランス王国国王陛下 Clemenceau, Georges 「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下 Lloyd George, David 大日本帝國天皇陛下 侯爵西園寺公望 第1章 総則 第1条 国際連盟の目的は、以下の通りである。 一 国際社会における平和と秩序を維持し、そのために、国際連盟はあらゆる国際紛争に、武力を使用せずに解決する方法を斡旋すること 二 国際社会における各国家間の友好関係を発展させ、国際協力を堅固なものにすること 三 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること 四 これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること 第2条 国際連盟とその加盟国は、第1条の目的を達成するにあたっては、次の原則に従わなければならない。 一 加盟国は、そのすべての加盟国に対して主権平等の原則を適用し、これを尊重しなければならない。 二 加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。 三 加盟国は、国際連盟がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連盟に援助を与えるよう最大限の努力を払うべきものとする。 四 この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連盟に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。 第2章 加盟国の地位 第3条 国際連盟の原加盟国は、1919年2月15日の神聖アルティス帝國皇帝陛下、両シチリア王国国王陛下、フランス王国国王陛下、「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、大日本帝國天皇陛下の代理人及びアメリカ合衆国大統領によってヴェルサイユにおいて協議され、その後1919年4月2日に署名されたこの憲章の署名国及び国際連盟憲章の付属書であげられた他の国家とする。 第4条 付属書にあげられていないいかなる独立国、自治領、植民地も国際連盟の加盟国になることを妨げられない。ただし国際的義務を誠実に遵守することと陸海空軍およびその装備に関する国際連盟により定められた規則を承諾することについての実効的な保証が与えられねばならない。 第5条 加盟国の地位は対等である。但し、この憲章に定めるところにより、権利の得喪及びその停止を定めることができる。 第6条 連盟のいかなる加盟国も1年の事前通告のあと脱会することができる。ただし脱会の時点で国際的義務及びこの憲章における義務は全て履行されていなければならない。 第3章 機関 第7条 この憲章にもとづく国際連盟の行動は理事会若しくは総会又はこの両者を通して決定される。国際連盟の行動のために常勤の事務局をおく。 第1款 総会 第8条 総会は国際連盟の全ての加盟国の代表によって構成される。 二項 総会では国際連盟の加盟国は1票を保有し、代表を三人以内出席させることができる。 第9条 総会は、この憲章の範囲内にある問題若しくは事項又はこの憲章に規定する機関の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、このような問題又は事項について国際連盟加盟国若しくは理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。 第10条 総会は国際連盟本部または決定された場所で必要なときに応じてまたは定期的な間隔をもって開催される。 二項 総会は、理事会の要請並びに加盟国の4分の1以上の要求があったとき、事務総長が招集する。 第11条 総会は、その手続規則を採択する。総会は、その議長を会期ごとに選挙する。 第12条 総会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。 第二款 理事会 第13条 理事会は、第三条前段に挙げられた原加盟国および国際連盟の加盟国中の4ヶ国の代表から構成される。4ヶ国の代表は総会において時に応じて任意に選任される。 二項 理事会においては理事会出席国のいずれも1票を保有し、3名以下の代表を派遣することができる。 三項 国際連盟の加盟国の個別利害に関連することについて非理事国である国際連盟のいずれの加盟国も理事会に代表を派遣することができる。この代表の規定に関しては前項の規定を準用する。 第14条 理事会は国際連盟の行動に関することまたは世界平和に影響を与えることについて取り扱う。 第15条 総会の三分の二を越える賛成により理事会は常任理事国を追加的に指名することができる。 第16条 理事会は必要な時に応じてまたは少なくとも年一回連盟本部または決定された場所で開催される。 第17条 理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する 第18条 理事会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。 第三款 事務局 第19条 常勤事務局が連盟本部に設置される。事務局は事務総長と必要な局員により構成される。 二項 事務総長は理事会によって任命される。 三項 事務総長は、総会の承認を得て事務局長は局員を任命する。 第20条 事務総長は、総会及び理事会のすべての会議において事務総長の資格で行動し、且つ、これらの機関から委託される他の任務を遂行する。事務総長は、国際連盟の事業について総会に年次報告を行う。 第21条 事務総長は、国際の平和及び安全の維持を脅威すると認める事項について、理事会の注意を促すことができる。 第22条 事務総長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機構外のいかなる他の当局からも指示を求め、又は受けてはならない。事務総長及び局員は、この機構に対してのみ責任を負う国際的職員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動も慎まなければならない。 二項 国際連盟加盟国は、事務総長及び職員の責任のもっぱら国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者が責任を果すに当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。 第四章 国際連盟による国際の平和のための行動 第23条 国際連盟の加盟国は国際的義務を果たすための共通行動の実行と国家の安全保障に適応するための最低水準まで国防力を低下させる必要があることを認める。このために理事会は幾つかの政府の行動や指針のための軍縮計画を策定する。 二項 軍縮計画は少なくとも10年毎に見直され修正されるものとする。幾つかの政府によってそのような軍縮計画が採用されたあと、軍事制限は固定化され総会の了承を得ることなく、制限が拡大されることはない。 第24条 国際連盟の加盟国は私企業による武器の製造と戦争準備は国際平和の安定を損ねるために厳重に規制されねばならないことに同意する。 二項 理事会はそのような武器製造が悪い影響を及ぼすことについていかに防止するかについて勧告を行なう。その際自国の安全に必要な準備と武器の製造ができない場合についても考慮される。 三項 国際連盟の加盟国は戦争目的に使用されうる産業の状態、陸海空軍の計画、装備の状態について十分に率直に情報を交換することを約束する。 第25条 第1条と第23条の措置を担保し全般的な陸海空軍の問題について理事会に勧告するため常設の委員会を設置する。 第26条 国際連盟の加盟国は全ての連盟加盟国の既にある政治的独立と領土保全について尊重しかつ維持することを約束する。連盟加盟国による侵略が発生した場合及び侵略の危険または脅威が発生した場合理事会はこの防止義務を実現させるための手段を勧告する。 第27条 いかなる戦争や戦争の脅威も、それが国際連盟の加盟国に直接的影響があろうとなかろうと国際連盟にとり重大な関心事であることを宣言し、国際連盟は諸国間の平和を維持するための賢明かつ効果的とみなされる行動をとるべき義務が存在する。 第28条 総会は時に応じてもはや実際的でない条約について国際連盟の加盟国に再考を勧告し、またその継続が世界平和を危機にさらしかねない国際的取り決めを考慮することを勧告する。 第29条 国際連盟の加盟国はこの条約と整合しないいかなる条約や共同理解をも廃棄し今後この条約と整合しない契約には入らないことを約諾する。国際連盟に加入する前にこの条約と整合しない条約上の責務を課せられれているならば、そのような条約上の責務から離脱するための手続きを直ちにとらなければならない。 第五章 国際連盟による紛争の平和的解決に関する規定 第29条 国際連盟の加盟国は破局に導かれるような係争が発生した場合、仲裁裁判若しくは理事会の査察による平和的解決を図るべき努力をしなければならない。 第30条 前条に従って仲裁に持ち込まれないが、破局に導かねない係争が国際連盟の加盟国の間で生じたとき、加盟国はその件を理事会に提訴することに同意する。 二項 この条項に関するいかなる係争についても理事会は総会に報告する。 第31条 前二条の条文に違反し、国際連盟の加盟国が戦争に訴えた場合、それは事実上他の全ての国際連盟の加盟国に対する戦争行為を犯したものとみなす。 第32条 理事会は、国際連盟加盟国に対して、第30条の規定に該当する国家との間に直ちに通商及び金融関係を切断し、国民との交流を禁止し、全ての金融、通商、個人的交際の防止措置を速やかに実施するよう勧告を発することが出来る。但し、本条において採用される金融および経済的手段はそれに伴う損失および不便を最小限のものとするようにしなければならない。 二項 本条の規定は、国際連盟の加盟国でない国に対する措置にも準用される。 第33条 理事会は、前条の規定を遵守させるため、及び条文違反国が国際連盟の加盟国に特別な手段を講じてきた場合の対抗措置として、効果的な陸海空軍を組成し軍隊を使用を勧告することができる。 二項 本条の勧告に対して、加盟国は理事会の勧告を受諾し、勧告内容の実施に努めなければならない。 第34条 国際連盟憲章の条文に違反した加盟国は他の加盟国の賛同を得て理事会の議決により除名を宣告される。 第35条 国際連盟の加盟国と非加盟国、あるいは非加盟国同士の係争に際して、非加盟国もその係争に関連して、理事会が設定した国際連盟の加盟国の義務を受け入れることを条件に招請される権利を与えられる。 第六章 非自治地域に関する宣言 第36条 この戦争の結果として以前統治していた国家が統治を停止しまた近代社会の困難な条件の下で独力で立つことができない人々により居住されている植民地または領土に対しては繁栄し発展した民族が文明の崇高なる信託を形成し発展させるという原則が適用される。 二項 この信託の成果の保証は、この原則を実際的な効果に高めるまでに至る最良の方法は、資源や経験また地勢上の理由によりこの責任をもっとも良く果たせることができる先進国にこの後見役を任せることである。 三項 それらの先進国は喜んでこの役を引きうけ、後見役は連盟に代わって委任統治者として委託される。委任の性格はその民族の発展度合い、領土の地理的状況、経済的状況などなどにより異なる。 第37条 前条の規定を実施するために、その方法を理事会に勧告するため常設の委員会を設置する。 第七章 常設国際司法裁判所に関する規定 第38条 理事会は常設国際司法裁判所の設立計画について国際連盟の加盟国に立案し提示する。 第39条 裁判所は提訴された国際的性格をもつ係争について公聴し審決できる能力をもつものとする。 第40条 裁判所は、理事会または総会によって付された、法律にかかわる係争または疑問について意見を与えることができる。 第八章 雑則 第41条 全ての条約と国際的取決について国際連盟の加盟国は国際連盟事務局に登録しなければならない。 二項 前項の条約又は国際的取決協定規定に従って登録されていないものの当事国は、国際連盟のいかなる機関に対しても当該条約又は取決を援用することができない。 第42条 国際連盟の加盟国の代表及び国際連盟の事務員は外交官特権と免責特権が与えられる。国際連盟やその事務員または国際連盟の会議に使用される建物及び動産は不可侵権を有することを加盟国は了承する。 第九章 改正 第43条 この憲章の改正は総会を構成する国際連盟の加盟国の過半数の賛成及び理事会を構成する国際連盟の加盟国のうちの過半数の賛成が行われ、且つ批准された時に、すべての国際連盟加盟国に対して効力を生ずる。 二項 効力発生以降、改正に反対したいかなる国際連盟の加盟国も修正後の憲章に拘束されることはない。但し当該国の国際連盟の加盟国として地位は消滅するものとする。 第十章 捕捉規定 第44条 この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。 二項 批准書は、大日本帝國政府に寄託される。同政府は、すべての署名国及び、この機構の事務総長が任命された場合には、事務総長に対して各寄託を通告する。 三項 この憲章は、神聖アルティス帝國、アメリカ合衆国、両シチリア王国、フランス王国、「グレート、ブリテン」及び「アイルランド」連合王国、大日本帝國及びその他の署名国の過半数が批准書を寄託した時に効力を生ずる。批准書寄託調書は、その時に大日本帝國政府が作成し、その謄本をすべての署名国に送付する。 四項 この憲章の署名国で憲章が効力を生じた後に批准するものは、各自の批准書の寄託の日に国際連盟の原加盟国となる。 第45条 この憲章は、アルティス語、フランス語、イタリア語、英語、スペイン語及び日本語の本文をひとしく正文とし、大日本帝國政府の記録に寄託しておく。この憲章の認証謄本は、同政府が他の署名国の政府に送付する。 以上の証拠として、第三条前段に挙げられた者は、この憲章に署名した。 Gilbert, Karl BailSchmidt Wilson, Thomas Woodrow Orland, Vittorio Clemenceau, Georges Lloyd George, David 侯爵西園寺公望 1919年4月2日にベルサイユにおいて作成した。 付表 条約の署名者でもある国際連盟の原加盟国 神聖アルティス帝國・アメリカ合衆国・両シチリア王国・フランス王国・グレートブリテン及びアイルランド連合王国・大日本帝國 国際連盟憲章に賛成した原加盟国 ベルギー・ボリビア・カナダ・オーストラリア・南アフリカ・ニュージーランド・インド・漢武国・ウェスペルタティア王国・ペルー・ポーランド・ポルトガル連邦・ルーマニア・タイ王国・アルゼンチン共和国・チリ・コロンビア・デンマーク・オランダ・ノルウェー・パラグァイ・イラン王国・スペイン王国・スウェーデン・スイス・ベネズエラ
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国際連盟(こくさいれんめい、英語:League of Nations)とは、大惨事世界大戦後にオワコン条約の規定によってSE2951年に発足した国際機関である。 現存する全ての国家が加盟している(SE3000年現在)。
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国際連盟とは、国家クラフト内にて唯一存在し機能している国際機関である 概要 アイス=俺だよ二重帝国の一人、俺だよによって提案、設立される 主に加盟国に対する食料品などの物資支援や国家協力を掲げている 加盟国は七カ国。常任理事国は、アイス=俺だよ二重帝国一カ国、非常任理事国六カ国で構成されている 国際法 国家運営で最低限必要な食料や資源の支援 加盟国は基本的戦争を仕掛けてはいけない 加盟国が他国から攻撃及び侵攻を受けた場合、ある程度の支援の確約をする 軍事的圧力は禁止 宣戦布告なしの戦争開戦は禁止
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国際連盟総会決議第一号(可決) 国際連盟総会決議第二号(可決) 国際連盟総会決議第三号(可決) 国際連盟総会決議第四号(可決) 国際連盟総会決議第五号(可決) 国際連盟総会第六号決議(可決) 国際連盟総会第七号決議(可決) 国際連盟総会第八号決議(可決) 国際連盟総会第九号決議() 国際連盟総会第十号決議() 国際連盟総会第十一号決議(提出取り下げ) 国際連盟総会第十二号決議(否決) 国際連盟総会第十三号決議(否決) 国際連盟総会第十四号決議(否決) 国際連盟総会第十五号決議(可決) 国際連盟第十六号決議(可決) 国際連盟総会決議第一号(可決) 第一回臨時総会 第一案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 ラヴィル王国救援のための国際的な軍隊の派遣に関する件 (一項) ラヴィル王国において発生したラヴィル共産党による大規模な内乱を鎮圧するために、国際連盟加盟国各国は、その軍隊を派遣し、暴動を鎮圧し、治安を維持することを、国際連盟加盟国各国は、決議した。 (二項) 前項の目的を達するため、国際連盟加盟国各国は以下の責務を負う。 大日本帝国は、現在派遣されている部隊により治安が維持されている、ワルシャワ、クライスベルク、マキーヌ・フォレッタの三都市の民心を安定させ、なおかつ、可能ならば、ラヴィル国軍とともに、農村部の共産党勢力を排撃する責務を負う。 スティリア帝国は、陸軍三個師団と海軍の艦艇を派遣させ、ナポリの治安維持活動を行う責務を負う。 ラヴィル王国は、全国民の安全のため、早急に共産党による反乱を鎮圧する責務を負う。ベゴニア・ルブリンの両都市の都市活動を復旧し、民心を安定させる責務を負う。 国際連盟総会決議第二号(可決) 第一回臨時総会 第二案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 国際連盟軍事委員会の設立に関する決議 国際連盟は、今回の第二次ラヴィル内戦において、連盟加盟国各国が協力し、内乱首謀者及び内乱の鎮圧に成功したものと認められる。これは、国際連盟憲章の掲げる「平和と安全保障を達成」するものとして、加盟国各国が努力したものと思われるが、この成果を今後も継続していくために、国際連盟は、 各国の軍事技術向上の促進 各国軍隊の演習や人事交流を通じての連携強化 連盟連合軍結成時の、軍事行動の調整 という目的を遂行するため、国際連盟に付属する機関としての軍事委員会を創設する。 国際連盟総会決議第三号(可決) 第二回臨時総会 第一案件 アルティス代表総会提出案件 可決 満場一致 五島統一王国に対する非難決議 国際連盟総会は、五島統一王国が、大漢武帝國に対して発した、領土割譲要求を、大漢武帝國の主権を侵害し足るものと認定し、以下の如く非難することを決議した。 一項 五島統一王国政府は、大漢武帝國政府に対して発した要求の一切を撤回すべし。 二項 五島統一王国政府は、大漢武帝國が独立主権国家であることを承認すべし。 以上、決議する。 国際連盟総会決議第四号(可決) 第二回臨時総会 第二案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 五島統一王国に対する非難決議に関する付帯決議 国際連盟構成国は、国際連盟総会決議第三号に付帯して以下の決議を行う。 国際連盟は、全二項の決議を五島統一王国政府が受諾し、債務を履行した場合は、五島統一王国の名誉回復のための手続きをすべし。 右決議する。 国際連盟総会決議第五号(可決) 第二回臨時総会 第三案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 国際連盟軍事委員会設立規則 第一条 本規則は、国際連盟総会決議第二号で決議された国際連盟軍事委員会の設立に関して、その組織、職務権限、任命、任期等組織の成立に不可欠な事項につき規律することを目的とするものである。 第二条 国際連盟軍事委員会に次の組織を置く 一号 軍事委員長 二号 軍事委員 三号 専門小委員会 四号 事務局 第三条 国際連盟軍事委員長は、以下の権限を行使する。 一号 軍事委員会の審議についての会議の統制 二号 連盟加盟国の軍事行動に関する意見聴取と、各国に対する報告 三号 戦時における国際連盟連合軍の最高指揮権行使 四号 軍事委員会規則の制定並びに公布 五号 軍事委員会の予算並びに決算の報告 第四条 国際連盟軍事委員長は、その定員を一名とする。 二項 委員長は、委員会の互選により選出される。 三項 委員長の任期は三年とする。但し、任期終了以前に辞職並びに死亡し、及び解任された場合は、その時点で任期が終了する。 第五条 国際連盟軍事委員は、以下の権限を行使する 一号 軍事委員会の審議についての参加並びに決議権 二号 連盟加盟国の軍事行動に関する意見聴取と各国に対する報告 三号 戦時における国際連盟軍事委員長による国際連盟連合軍の最高指揮権行使の補佐 第六条 国際連盟軍事委員は、連盟加盟国が選任し、委員に任命させることができる。 第二号 軍事委員の選任については、各加盟国は職務の専門性に十分に考慮しなければならない。 第三号 委員長の任期は三年とする。但し、任期終了以前に辞職並びに死亡し、及び解任された場合は、その時点で任期が終了する。 第七条 軍事委員長並びに軍事委員は、国際連盟総会によってその任命が承認されなければならない。 第二項 軍事委員長並びに軍事委員は、国際連盟総会によって任命不同意が決定された場合は、その決議のときよりその職を失う。解任が決定された場合は、その決議の時よりその職を失う。 第三項 第二項後段の場合においては、決議案提出の時以降に行われた該当軍事委員長並びに軍事委員の職務行使は無効とする。 第八条 軍事委員会は、理事会並びに総会の諮問に対して軍事に関する専門的事項を審議報告し、また理事会並びに総会の決議に対して勧告をすることができる。 第二項 前項後段の勧告に対して、理事会並びに総会は、その決定をできる限り尊重するよう努めなければならない。 第九条 軍事委員会におかれる専門小委員会は、常設及び特別小委員会の二種類とする。 第十条 軍事委員会に、軍事の専門的職務性に鑑みて、予備的並びに実務的処理のために次の常設軍事専門小委員会を置く 一号 陸軍小委員会 二号 海軍小委員会 三号 空軍小委員会 四号 戦略軍小委員会 五号 情報小委員会 六号 兵站後方小委員会 第二項 各小委員会の職務、権限、委員の選任等については、軍事委員会規則に委ねる。 第十一条 特別小委員会は、理事会、総会もしくは軍事委員長が、必要に応じて設置することを許される。その職務、権限については軍事委員会規則で定める。 第二項 前項の軍事委員会規則に関しては、総会の認証を要する。認証を得ることのできなかった特別小委員会は、その設立時からその設置及び審議採択は無効である。 第十二条 第十条並びに第十一条の小委員会には、必要に応じて事務局を設置することができる。 第二項 前項の事務局については、第十三条に定める事務局の事務員が兼ねることができる。 第十三条 軍事委員会事務局は、軍事委員会の職務に就き、一切の事務を司る。 第十四条 事務局に、事務局長並びに事務次長を一名置く。 第二項 事務局に事務員を置く。事務員の定員は別に定める。 第三項 事務局長、事務次長並びに事務員は常勤とする。必要に応じて非常勤の職員を雇用することができる。 第十五条 事務員の任命については、国際法を理解し、二カ国語以上を堪能とするものを、各国が選任す。 第十六条 この規則の改正に関しては、国際連盟総会の三分の二以上の賛成によらなければならない。この規則の改正に対する軍事委員会の諮問回答並びに勧告に関しては、国際連盟総会は、第八条第二項以上の尊重を行わなければならない。 国際連盟総会第六号決議(可決) 第三回臨時総会 第一案件 理事国総会送付案件 可決 満場一致 アメリカ合衆国の国際連盟加盟に関して、国際連盟総会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟総会は、アメリカ合衆国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第三回国際連盟臨時総会において「ターン5371付けのアメリカ合衆国大統領の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 皇紀2680年7月3日(ターン5380) 日本代表 特命全権大使 大貫隆仁 アルティス代表 特命全権大使 クラウディオ・S・ダールトン スティリア代表 バルト・ウゴル 国際連盟総会第七号決議(可決) 第四回臨時総会 第一案件 アメリカ代表提出案件 国際連盟の使用する公的暦法に関する件 国際連盟の文書に用いる文書には、今後アセリア歴を使用すべきことを決議する。 国際連盟総会第八号決議(可決) 第四回臨時総会 第二案件 アメリカ代表提出 国際連盟軍事委員会施行に関する件 国際連盟決議第五号によって設立された軍事委員会について、加盟国各国は、この決議から1ヶ月以内に委員を選任し、事務局に届け出るべきことを決議する。 国際連盟総会第九号決議() 第四回臨時総会 第三案件 アメリカ代表提出 国際連盟本部ビルの建設に関する件 現在の仮本部ビルに対して、新に本部ビルを建設することを決議する。 本部ビル建築の設計並びに費用分担に対しては、国際連盟事務局がこれを処理し、総会の承認を得べし。 国際連盟総会第十号決議() 第四回臨時総会 第三案件 日本代表提出 国際連盟本部ビルに関する件 大日本帝國東京に位置する国際連盟仮本部ビルは、国際連盟本部ビルと改称する。以上決議する。 国際連盟総会第十一号決議(提出取り下げ) 第四回臨時総会 第二案件 アルティス代表提出 内容提出前に決議取り下げ 国際連盟総会決議第五号国際連盟軍事委員会設立規則改正規則 国際連盟総会第十二号決議(否決) 第四回臨時総会 第四案件 アメリカ代表提出 反対2・棄権2 理事会第一号決議の取消的無効並びにウェスペルタティア王国の加盟に関する加盟資格審査の件 一、国際連盟理事会第一号決議は、これを無効とする。 一、ウェスペルタティア王国の国際連盟加盟資格審査は、国際連盟総会によってアセリア歴1987年10月16日(ターン5407)に決議されたものとみなす。 以上、国際連盟総会は決議する。 国際連盟総会第十三号決議(否決) 第四回臨時総会 第五案件 アルティス代表提出 賛成1・反対2・無効票1 ウェスペルタティア王国制裁のための加盟各国の非難決議並びに経済封鎖に関する件 ウェスペルタティア王国(甲)はポーランド(乙)における社会主義政権打倒の為に乙に派兵し、アセリア暦1986年12月頃、左派政権打倒に成功した。しかしながら甲軍は現地民の意向を無視して甲による保護国化を強行。また不当逮捕、処刑が執行されており、人道的見地を鑑みても許容範囲をはるかに超えているものと推測される。 国際連盟加盟各国は以下の如くを非難することを決議した。 一項 ウェスペルタティア王国政府は、ポーランド地域の施政権を放棄し、直ちに軍を撤退させるべし 二項 ウェスペルタティア王国政府は、同国政府軍によって被った被害者遺族に必要分の保証金を支払うべし。 三項 加盟各国は以上の二項が実行されるその日まで同国に対する以下の物資の輸出を禁ずる 贅沢品 原油 各種食品 兵器類 輸送機器 以上決議する。 国際連盟総会第十四号決議(否決) 第四回臨時総会 第六案件 アメリカ代表提出 否決 賛成2(アメリカ・アルティス) 反対2(日本・ウェスペルタティア) 棄権1(スティリア) 国際連盟総会議長 特命全権大使小倉宗佑閣下に対する弾劾決議 国際連盟総会は、国際連盟総会議長特命全権大使小倉宗佑閣下に対して、職権濫用の廉を以て弾劾決議を行う。 アセリア暦1987年10月23日(5409期) 国際連盟総会第十五号決議(可決) 第四回臨時総会 第七案件 アメリカ合衆国代表提出 アメリカ合衆国とウェスペルタティア王国との戦争状態及び同諸国に対する国交回復に関する勧告決議 ウェスペルタティア王国は、「アメリカ合衆国国家承認及び国交開設に関するアメリカ合衆国、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国間の友好条約」を破棄し、駐ウェスペルタティア王国アメリカ合衆国特命全権公使を国外追放処分にした。この処置をアメリカ合衆国政府は、ウェスペルタティア王国の開戦宣言とみなし、これ以降、アメリカ合衆国並びにウェスペルタティア王国は、交戦状態にある。国際連盟総会は、加盟国同士における交戦状態について、以下の如く勧告を行う。 一、国際法上、ウェスペルタティア王国政府の為した「アメリカ合衆国国家承認及び国交開設に関するアメリカ合衆国、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国間の友好条約」の破棄宣言は、開戦宣言の一種であることを総会は認定する。 二、上記の関係に基づいて、国際連盟総会は、アメリカ合衆国並びにウェスペルタティア王国に対して、戦争状態を終結させ、国交を回復するべく勧告する。 以上、総会は決議する。 国際連盟第十六号決議(可決) 第四回臨時総会 第八案件 神聖アルティス帝國代表提出 全会一致 アセリア暦1987年12月7日(5421期)提出 一、国際連盟加盟国は、付属書類に掲げる条約に対して批准の手続をなすべし。 一、批准は一年以内に行うべきことを要する。 付属書類 開戦に関する条約 締約国は、平和関係の安固を期する為、戦争は予告なくして之を開始せざるを必要とすること、及び戦争状態は遅滞なく之を中立国に通告するを必要とすることを考慮し、之が為条約を締結することを希望し、各左の全権委員を任命した。 因て各全権委員は、其の良好妥当なりと認められたる全権委任状を寄託したる後、左の条項を協定した。 第一条 締約国は、開戦を決断するに足る理由を附した開戦宣言の形式、又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告なくして、其の相互間に、戦争を開始すべからさることを承認す。 第二条 戦争状態は遅滞なく中立国に通告すべく、通告受領した後でなければ、該国に対し其の効果を生ぜさるものとす。但し、中立国が戦争状態を知っていることが確実であるときは、該国は通告の欠缺を主張することを得ず。 第三条 締約国が第一条の規定に違反して戦争を開始したときは、該国は当分の間この条約の保護を停止されるものとす。 第四条 締約国が第三条の規定に違反して、交戦国の戦争行為又は戦闘継続に資する行為を為したる際には、交戦国と看做す。 第五条 登録済みの条約の効果によって交戦国の地位を得るに至ったことが明白である国は、第一条に云う開戦宣言を行わず戦争を開始することを得。ただし本条の規定は、開戦宣言を行わずして、戦争状態に入ることを無条件に承認又は推奨するものと解釈することを得ず。 第六条 此の条約は、条約法に関する条約の規定を準用する。但し、条約の主旨を排する留保を認めるものにあらず。 第七条 この条約は成るべく速に批准すべし。 第八条 記名国に非ざる諸国は、本条約に加盟することを得。 二項 加盟することを欲する国は、書面を以て其の意思を日本国政府に通告し、且加盟書を送付し、之を日本国政府の文庫に寄託すべし。 三項 日本国政府は、直に通告書及加盟書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右加盟書を接受したる日を通知すべし。 第九条 本条約は、批准の日より直ちに効力を発する。 第十条 締約国中、本条約の廃棄を欲するものあるときは、書面を以て、其の旨日本国政府に通告すべし。日本国政府は、直に通告書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通知すべし。 右証拠として、各全権委員本条約に署名す。
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国際連盟理事会決議第一号(可決) 国際連盟理事会決議第二号(可決) 国際連盟理事会決議第三号(可決) 国際連盟理事会決議第一号(可決) ウェスペルタティア王国の国際連盟加盟に関して、国際連盟理事会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟理事会は、ウェスペルタティア王国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第一回国際連盟臨時理事会において「ウェスペルタティア王国首相の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 アセリア歴1987年10月16日(ターン5407) 国際連盟理事長 特命全権大使 大貫隆仁 国際連盟理事会決議第二号(可決) オスマン帝国の国際連盟加盟に関して、国際連盟理事会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟理事会は、オスマン帝国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第一回国際連盟臨時理事会において「オスマン帝国MehmetⅦ陛下の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 アセリア歴1988年11月15日 国際連盟理事長 特命全権大使 大貫隆仁 国際連盟理事会決議第三号(可決) 満州国の国際連盟加盟に関して、国際連盟理事会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟理事会は、満州国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第一回国際連盟臨時理事会において「満州国執政殿下の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 アセリア歴1988年11月15日 国際連盟理事長 特命全権大使 大貫隆仁