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2007年5月 ビルマ・ミッチナの従軍慰安婦の尋問調書(その1-2) ビルマ・ミッチナの従軍慰安婦の尋問調書(その1-1)のつづき 文書A ATIS Research Reports No. 120 Amenities in the Japanese Armed Force, Nov. 15, 1945, 連合軍通訳翻訳部(ATIS)調査報告第120号 日本軍における各種アメニティー 1945年11月15日 の b. BURMA の項 のつづきです。小見出しは私がつけたものです。 【“雇用”の実態】 “Every “comfort girl” was employed on the following contract conditions. She received fifty percent of her own gross taking and was provided with free passage, free food and free medical treatment. The passage and medical treatment were provided by the Army authorities, the food was purchased by the brothel owner with the assistance of the Army supply depots. The owners made other profits by selling clothing, necessities and luxuries to the girls at exorbitant charges. When a girl is able to repay the sum of money paid to her family, plus interest, she should be provided with a free return passage to KOREA, and then considered free. But owning to war conditions, no one of prisoner of war’s group had so far been allowed to leave; although in June 1943, 15 Army Headquarters had arranged to return home those girls who were free from debt, and one girl who fulfilled these conditions and wished to return was easily persuaded to remain. 「慰安婦」はみな、次のような契約条件で雇用されていた。慰安婦は自分の水揚げの50%を受け取り、無料の通行、無料の食事、および無料の治療が与えられる。通行と治療は陸軍当局が提供し、食糧は、陸軍の酒保の支援を受け、売春宿経営者(以下「楼主」)が購入する。 楼主たちは、衣類、生活必需品、および贅沢品を女性たちに法外な値段で売り、そこからも利益を得ていた。家族にたいして支払われた合計金額とその利子を返済したときは、女性たちには朝鮮までの無料帰国通行券が与えられ、その後の身分は自由ということになっていた。しかし戦況悪化のために、捕虜(楼主)の慰安婦たちの中には、帰国を許可された者はいなかった。1943年に、第15師団司令部が借金がなくなった女性は帰郷させようと措置したのだが、これらの条件を満たして帰国を希望した1名の慰安婦は、即座に、留まるよう説得されてしまった。 【収入と支出】 “In prisoner of war’s house, the maximum gross takings of a girl were around 1500 yen per month, the minimum around 300 yen per month, or by rule of the house, the girl had to pay to the brothel owner a minimum of 150 yen per month. 捕虜(楼主)の慰安所では、慰安婦の一人の最高総売上は1ヶ月あたり1500円前後、最低総売上は1ヶ月あたり300円前後であった。けれどもこの慰安所の規定により、女性は最低でも1ヶ月あたり150円を慰安所の楼主に支払わなくてはならなかった。 【料金と時間帯】 “The scale of charges and time-table was fixed by instructions from the regiment, the time-table being so contrived that officers, noncommissioned officers and men would not meet each other at the same time. The schedule was strictly adhered to and noncommissioned officers and men were supposed to visit the brothel only once weekly, officers as often as they wished. Payment was made on a ticket system, the girl retaining the ticket, which was of cardboard about two inches square, bearing the name of the house, the regimental seal, and the price of the ticket. In prisoner of war s house the schedule was originally laid down as follows Soldiers 1000-1500 hours charge 1.50 yen Noncommissioned officers 1500-1700 hours charge 3 yen Officers 2100-2359 hours charge 5 yen Officers 2359 morning charge 20 yen 料金と時間帯は軍の指導で決められていた。時間帯は非常に巧妙に練られており、将校、下士官、および兵卒、同じ時間帯に違う階級が顔を合わせることはなかった。スケジュールは厳格に順守されていた。下士官と兵卒は週1回しか売春宿に行くことができないものとされた一方で、将校は望むだけ行くことができた。支払いは(前払い)チケット方式であり、女性がチケットを持っていた。チケットは2インチ四方の厚紙で、慰安所の名前、師団の印、およびチケットの料金が書かれていた。捕虜(楼主)の慰安所では、当初、以下のようなスケジュールが定められていた。 兵卒 10 00~15 00 料金 1円50銭 下士官 15 00~17 00 料金 3円 将校 21 00~23 59 料金 5円 将校 23 59~朝 料金 20円 【丸山大佐の命令で変更】 “But on orders of Colonel MARUYAMA, the charge were later reduced as follows, the time-table remaining as before Soldiers 1.50 yen Noncommissioned officers 2 yen Officers 5 yen Officers midnight morning 10 yen しかし、後に、丸山大佐の命令で、時間帯は以前のまま、料金は以下のように減額された。 兵卒 10 00~15 00 料金 1円50銭 下士官 15 00~17 00 料金 2円 将校 21 00~23 59 料金 5円 将校 23 59~朝 料金 10円 ※)丸山大佐については後述します。 【慰安所の監視監督】 “The house was controlled by 114 Infantry Regiment, Captain NAGASUE of regimental headquarters being the liaison officer in charge. Usually two men of regimental headquarters were detailed to the house for the purpose of identification of those frequenting the brothel, although men of other regiments were permitted to visit the brothel if they happened to be in a party of 114 Infantry Regiment men. A military policeman was also on patrol duty at the house. The daily attendance at prisoner of war s house was 80 to 90 noncommissioned officers and men and 10 to 15 officers. この慰安所は、歩兵第114連隊が管理しており、連隊司令部の永末大尉が連絡将校の任に就いた。常時、慰安所常連客を誰何人定するために連隊司令部より2名が慰安所に派遣されていた。他の連隊の兵士であっても、歩兵第114連隊と共同作戦を組んだときには、その兵士が慰安所を訪れることは許可されていた。また、憲兵1名も慰安所の巡回任務に就いていた。捕虜の慰安所における1日あたりの来所者数は、下士官および兵卒が80~90名、将校が10~15名であった。 【酒類】 “In the brothels, liquors (local variety) were sold freely to the men, but the military police personnel took care that there was no excessive drunkenness or quarrels. If in spite of this control a man drank too much, the military policeman usually took him out of the house. Occasionally quarrels also broke out and were similarly suppressed. 慰安所では、酒類(地元産)は制限なしに利用者に販売されていたが、過度の酔っ払いや喧嘩がないよう憲兵が目を配っていた。この取締りにも関わらず、飲み過ぎる者が出た場合、憲兵はその者を慰安所からつまみ出すことが常であった。喧嘩も起きたが、同様に鎮圧された。 (つづく) 2007年5月 ,
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★2023年06月04日公開動画 膵臓癌の妻の夢が叶い涙した日【ヨーロッパ編完結】 https //youtu.be/vc4ttnWCcW0?si=QznMILxO0eY1AlDf 〈Dille Kamille→カフェ→フェルメール展→牛乳を注ぐ女〉 (09 15~)最初フェルメール展があると知ったのは、がん発覚直後で、まだ治療が全然どうなるか分からずチケット予約なんか無理だねと言っていた。まだその時はたぶん予約開始もしていなかった。いつ行けるかなと思っていたら予約開始が始まったと聞いた。その売り始めの時はまだチケットがあって公式サイトでも見ていたが、治療の予定が全く分からずこの時期に動けるものなのか、病状がどうなるのか本当に読めなかったので、チケット取れないねという話をしていた。なんとなくこの先の予定が分かるようになってきて、この時期じゃあ動けそうだねと、病状もとりあえず今の時点では大丈夫そうだねとなってから公式サイトを見たら、もうすでに売り切れていた。 (10 18~)こうへい「でまあ、みずきの夢みたいな動画をね、みずきのやりたいことみたいな動画を出したんですけど、それを見てくださった(テロップ「視聴者さんがオランダ国立美術館と交渉してくださった)僕たちの視聴者の方でベルギーに住んでる方が美術館と交渉してくださって」 みずき「そうなんですよ」 こうへい「でそういう事情ならじゃあ(テロップ「美術館が特別にチケット用意してくださった」)チケットあの準備しますって話になって、今回来ることができたね」 (16 22~)フェルメール展。テロップ「ついに目的の絵がありました」 (16 43~)音楽と共に思い出のシーンが回想される。テロップ「あの日沖縄を出て日本一周を始めました 僕たちの未来には希望しかなくて 世界は想像よりも知らない事だらけで 毎日が楽しくて 見たこともない景色と 初めて行く土地の匂いと そこで出会う人々と 忘れられない時間を過ごしました いろいろな場所へ行ったけど みずきはいつも笑顔で 元気で 美しくて 2人で行く土地は 輝いていて ずっとこの楽しさが続くと思っていました しかし みずきの癌が発覚 それでもみずきは笑顔で 僕たちは結婚しました 闘病しながらもずっとみずきは笑顔で そんなみずきの夢を叶えに ヨーロッパへやってきました 多くの方に支えられて実現したこの旅は 感動の連続で みずきは毎日楽しそうです そして今 夢に見た絵にたどり着きました」 (18 41~)じっと絵を見つめるみずき、目尻をぬぐう仕草をして「なんか普通に涙出てくる」 (19 38~)みずき「こんなに泣いてる人いないよね」 (20 57~)みずき「本当に本物が見れるなんて思わなかった、学生の時とかはね、大人になってからも思わなかったし日本に来た時に見れたらいいなぐらいに思ってたけど、こうやって来れるなんてびっくり」 こうへい「口に出してみるもんだね」 (22 16~)みずき「本当に本当に美しい絵でずっと見ていたいなと思いました、可能であれば持って帰るんですけど」 こうへい「今夜俺が盗みだしてくる」 (24 12~)「たくさんの方に見守っていただいて、たくさんの方に支えていただいて、このフェルメールの絵を見るという夢を叶えることができました、本当にありがとうございました」 (24 34~)「視聴者の方がね言ってくれた言葉なんですけど、うちらがこう次々に夢を叶えていく、やりたいこと実現していく姿を見て勇気をもらえるとか自分も挑戦しようと思えるって言ってくれて、自分たちはやりたいことやってるだけなんだけど(テロップ「自分達の活動が誰かのためになってるのはとても嬉しいです」)それがこの誰かの勇気になったりするのかなと思うんですね」
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『減少社会の外国人問題』総合調査報告書、国立国会図書館調査及び立法考査局 , 2008.1 吉田多美子(文部科学省技術課)著『外国人子女の教育問題 ―南米系外国人を中心に―』 岡田薫(行政法務調査室)著『外国人犯罪者受け入れと犯罪現象』 (■日系外国人の犯罪問題 で既出) などが収容。
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オランダちゃん 携帯画像 都道府県 山形県 肩書き 酒田米菓「オランダせんべい」マスコットキャラクター 公式サイト http //www.sakatabeika.jp/ 解説 庄内地方の銘菓「オランダせんべい」のキャラクター。オランダの由来は庄内地方がオランダの田舎のようである説や、私たちを意味する「おらだ」が転じたもの説があるが、定かではない。 攻略難易度 ★★★★やや難。酒田米菓のイベントで? 名刺の有無 ? 狙い目イベント イベント情報
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ATIS調査報告第120号 日本軍における各種アメニティー 内容 10.【丸山大佐の命令で変更】 “But on orders of Colonel MARUYAMA, the charge were later reduced as follows, the time-table remaining as before Soldiers 1.50 yen Noncommissioned officers 2 yen Officers 5 yen Officers midnight morning 10 yen Stiffmuscle試訳 しかし、後に、丸山大佐の命令で、時間帯は以前のまま、料金は以下のように減額された。 兵卒 10 00~15 00 料金 1円50銭 下士官 15 00~17 00 料金 2円 将校 21 00~23 59 料金 5円 将校 23 59~朝 料金 10円 ni0615試訳 しかし後になって、丸山大佐の命令により、時間帯はそのまま料金は以下のように減額された。 兵卒 10 00~15 00 料金 1円50銭 下士官 15 00~17 00 料金 2円 将校 21 00~23 59 料金 5円 将校 23 59~朝 料金 10円 ※)丸山大佐については後述します。 ATIS調査報告第120号 日本軍における各種アメニティー .
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◆従軍慰安婦問題の発端 ◆従軍慰安婦問題拡散の経緯 ◆自称慰安婦の嘘 ◆マスメディアの動き ◆「挺身隊=慰安婦の嘘」 ◆支那と北朝鮮政府の関与 ◆河野談話成立の経緯 ◆米下院決議関連 ◆「従軍慰安婦」の定義の移り変わり ◆まとめ ◆慰安婦問題 Q&A
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ロシア連邦における連邦保安庁機関に関する連邦法 本連邦法は、連邦保安庁機関の使命、法的基盤、原則、活動方針、権限、戦力及び手段、並びにその活動に対する監督秩序を規定する。 第1章 総則 第1条 連邦保安庁機関とその使命 連邦保安庁機関は、ロシア連邦の安全保障戦力の構成部分であり、その賦与された権限内において、個人、社会及び国家の安全を保障する。 連邦保安庁機関の活動の指導は、ロシア連邦大統領とロシア連邦政府が実施する。 第2条 連邦保安庁機関のシステム 連邦保安庁機関は、以下のものを含む統一中央集権化システムである。 ロシア連邦連邦保安庁 個別地域及びロシア連邦主体に関するロシア連邦連邦保安庁局(課)(領域保安機関) ロシア連邦軍、準軍隊及び軍事部隊、並びにその統制機関におけるロシア連邦連邦保安庁局(課)(軍保安機関) 領域保安機関と軍保安機関は、ロシア連邦連邦保安庁に直属する。 連邦保安庁機関は、その配下に、企業、教育施設、科学研究、鑑定及び軍事医療施設及び部署、軍事建設部隊、特殊訓練センター、並びに特殊任務部隊を有する。 本連邦法により規定されていない連邦保安庁機関の創設は、許されない。 連邦保安庁機関においては、政党、政治目的を追求する大衆社会運動の組織機構の創設及び活動、並びに政治扇動及び選挙前キャンペーンの実施が禁じられる。 第3条 ロシア連邦連邦保安庁 ロシア連邦連邦保安庁は、連邦執行権力機関である。 ロシア連邦連邦保安庁は、領域保安機関と軍保安機関を創設し、その指導を実施し、その活動を組織し、その権限内において規範法令を公布し、連邦保安庁機関の活動の基本方針を直接実現する。 ロシア連邦連邦保安庁の機構及び活動の組織は、ロシア連邦大統領が承認するロシア連邦連邦保安庁に関する規程により規定される。 ロシア連邦連邦保安庁は、連邦相の資格のロシア連邦連邦保安庁長官が指揮する。ロシア連邦連邦保安庁長官職は、上級大将の階級に一致する。 第4条 連邦保安庁機関の活動の法的基盤 連邦保安庁機関の活動の法的基盤は、ロシア連邦憲法、本連邦法、その他の連邦法及び連邦国家権力機関のその他の規範法令が構成する。 連邦保安庁機関の活動はまた、ロシア連邦の国際条約に従い実施される。 第5条 連邦保安庁機関の活動の原則 連邦保安庁機関の活動は、以下の原則に基づき実施される。 適法性 人間及び市民の権利と自由の尊重及び遵守 人道主義 連邦保安庁機関システムの統一及びその統制の中央集権化 活動の秘密保持、公然及び非公然の方法及び手段の組合せ 第6条 連邦保安庁機関の活動における人間及び市民の権利と自由の遵守 国家は、連邦保安庁機関による活動実施の際、人間及び市民の権利と自由の遵守を保証する。連邦憲法法及び連邦法により規定された場合を除き、人間及び市民の権利と自由の制限は、許されない。 連邦保安庁機関又はその責任者により、その権利と自由が侵害されたとみなす者は、当該機関及び責任者の行為を上級の連邦保安庁機関、検察庁又は裁判所に不服申立する権利を有する。 国家機関、所有形態に拘らず企業、施設及び組織、並びに社会団体及び市民は、その権利と自由が制限された場合、ロシア連邦の法令に従い、連邦保安庁機関から説明及び情報を受け取る権利を有する。 国家機関、所有形態に拘らず企業、施設及び組織、並びに社会団体及び市民は、その職務義務執行の際に連邦保安庁機関の責任者の行為により与えられた精神的及び物的損害の賠償を連邦保安庁機関に要求する権利を有する。 連邦保安庁機関の活動過程において入手された私生活、市民の名誉と尊厳を傷つけるか又はその法的利益を害し得る情報は、連邦法により規定された場合を除き、市民の自発的同意の有無に関係なく、連邦保安庁機関が報道することはできない。 連邦保安庁機関職員が人間及び市民の権利と自由を侵害した場合、しかるべき連邦保安庁機関の指導者、検事又は裁判官は、これら権利と自由の回復、与えられた損害の賠償及び有責者のロシア連邦の法令により規定された責任の追及に関する措置を採択する義務を有する。 権力濫用又は職務権限踰越を許した連邦保安庁機関の責任者は、ロシア連邦の法令により規定された責任を負う。 第7条 連邦保安庁機関に関する情報の保護 連邦保安庁機関の軍務(業務)に採用され、並びに連邦保安庁機関に関する情報を閲覧するロシア連邦市民は、ロシア連邦の法令に別段の秩序がない限り、国家秘密を構成する情報の閲覧手続を受ける。当該手続は、同情報の不流布に関する義務の受入を含む。 国家秘密を構成する連邦保安庁機関に関する情報を閲覧するロシア連邦市民は、その流布に対して、ロシア連邦の法令により規定された責任を負う。 連邦保安庁機関の常備要員、その秘密に協力しているか又は協力した者、並びに連邦保安庁機関による防諜、諜報及び捜査活動の戦術、方法及び手段に関する情報を含む文書及び資料は、連邦保安庁機関の公文書庫への保管の対象となる。 歴史的及び科学的価値を提供し、ロシア連邦の法令に従い秘密解除される連邦保安庁機関公文書庫の資料は、ロシア連邦の法令により定められた秩序において、ロシア国家公文書庁の公文書庫の保管に移管される。 第2章 連邦保安庁機関の活動の基本方針 第8条 連邦保安庁機関の活動 連邦保安庁機関の活動は、以下の基本方針により実施される。 防諜活動 犯罪対策 連邦保安庁機関の諜報活動、その他の活動方針は、本連邦法及び他の連邦法により規定される。 連邦保安庁機関の活動及びその成果の文書化のために、情報システム、ビデオ及び録音、映写及び写真撮影、その他の技術その他の手段を使用することができる。 連邦保安庁機関の活動、その使用する方法及び手段は、人々の生命及び健康に損害を与え、環境を害してはならない。 第9条 防諜活動 第10条 犯罪対策 連邦保安庁機関は、ロシア連邦の法令に従い、スパイ行為、テロ活動、組織犯罪、汚職、武器及び麻薬の不法流通、密輸その他のその捜査及び予審が法によりその管轄に属する犯罪の摘発、予防、阻止及び究明、並びに不法武装部隊、犯罪集団、ロシア連邦の憲法体制の暴力的変更をその目的とする個人及び社会団体の活動の摘発、予防、阻止及び究明に関する捜査措置を実施する。 連邦保安庁機関には、連邦法及び連邦国家権力機関のその他の規範法令により、犯罪対策分野における他の任務も委任することができる。 犯罪対策分野における連邦保安庁機関の活動は、「ロシア連邦における捜査活動に関する」ロシア連邦法、ロシア連邦の刑事及び刑事訴訟法令、並びに本連邦法に従い実施される。 第11条 諜報活動 諜報活動は、ロシア連邦の安全の脅威に関する情報入手の目的において、その権限内において、ロシア連邦対外諜報機関と協同で、連邦保安庁機関が実施する。 連邦保安庁機関とロシア連邦対外諜報機関の協同の秩序及び条件は、しかるべき協定又は共同規範法令に基づき定められる。 諜報措置の実施秩序、並びに諜報活動実施の際の非公然の方法及び手段の使用秩序は、ロシア連邦連邦保安庁の規範法令により規定される。 諜報活動実施の組織、戦術、方法及び手段に関する情報は、国家秘密を構成する。 第3章 連邦保安庁機関の権限 第12条 連邦保安庁機関の義務 第13条 連邦保安庁機関の権利 第14条 武器、特殊手段及び物理的戦力の使用 連邦保安庁機関職員には、制式武器及び特殊手段の保管及び携帯が許可される。職員は、民警職員に対してロシア連邦の法令その他の規範法令により規定された場合と秩序において、格闘技を含む物理的戦力、並びに武器及び特殊手段を使用する権利を有する。 第15条 ロシア及び外国施設との協同 第4章 連邦保安庁機関の戦力及び手段 第16条 連邦保安庁機関職員 第17条 連邦保安庁機関職員の法的保護 第18条 連邦保安庁機関職員の社会的保護 第19条 連邦保安庁機関の協力者 第20条 連邦保安庁機関の情報保障 第21条 連邦保安庁機関の武装及び装備手段 第22条 会計及び物的・技術保障 連邦保安庁機関の会計は、連邦予算の資金負担により実施される。 連邦保安庁機関の物的・技術保障は、ロシア連邦の中央集権化資源、並びに所有形態に拘らず企業、施設及び組織に必要な物的・技術手段の調達により実施される。 連邦予算その他の資金の負担で創設された(創設される)か又は調達された(調達される)連邦保安庁機関の地所及び財産(建物、施設、設備を含む。)は、連邦所有である。連邦保安庁機関は、その占める地所からの土地に対する全形態の支払を免除される。 連邦保安庁機関は、ロシア連邦政府が定める秩序において形成される官舎基金を有することができる。 連邦保安庁機関の活動の保障のために創設されたか又は創設される企業、施設及び組織は、ライセンス制なしにその活動を実施し、民有化の対象とはならない。 第5章 連邦保安庁機関の活動に対する監督 第23条 連邦保安庁機関の活動に対する監督 連邦保安庁機関の活動に対する監督は、ロシア連邦憲法、連邦憲法法及び連邦法により規定される権限内において、ロシア連邦大統領、ロシア連邦連邦議会、ロシア連邦政府及び司法機関が実施する。 ロシア連邦連邦議会連邦院代議員(議員)及び国家院代議員は、その代議員活動の実施と関連して、ロシア連邦の法令により規定される秩序において、連邦保安庁機関の活動に関する情報を入手する権利を有する。 第24条 検事監督 連邦保安庁機関によるロシア連邦法の執行に対する監督は、ロシア連邦検事総長及び権限が与えられた検事が実施する。 連邦保安庁機関に秘密協力するか又は協力した者、並びに連邦保安庁機関の活動実施の戦術、方法及び手段に関する情報は、検事監督の対象には入らない。 第6章 雑則 第25条 連邦保安庁機関の法的継承者に関して 第26条 本連邦法の施行 本連邦法は、その公布日から施行する。 本連邦法の施行日から、「連邦国家保安機関に関する」ロシア連邦法(ロシア連邦人民代議員大会及びロシア連邦最高会議公報、1992年、第32号、1871ページ;第33号、1308ページ;第36号、1438ページ)を失効したものとみなすこと。 その規範法令を本連邦法に一致させることをロシア連邦大統領に提案し、ロシア連邦政府に委任すること。
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BDにおける役割 ファイター編?
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Holanda G-Star Raw