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メニュー LastUpdate 0000-00-00 00 00 00 よくわかるQ&A 漫画・児童ポルノ法に単純所持処罰化が加えられるとどうなるか 沖田事件の正体 俺らができることは? 議論しよう やってみた ポルノ買春問題研究会メンバーによる反論 2ch関連 関係者っぽい人らの発言コピペ 投票所いろいろ 用語集(仮) ニュース・関連サイト 編集・練習ノート リンク(規制反対議員、HPなど) 総アクセス数 - 本日のアクセス数 - 昨日のアクセス数 - この問題を皆で共有するためにリンクお願いします。 ttp //tinyurl.com/3vxs4p7 ttp //tinyurl.com/3lfcx87 ※いずれもスパム対策のため「http」の「h」を抜いてあります。 メールマガジン発行中 リンク 二次元規制問題まとめサイト 規制問題について詳しく知らない方向けのサイトです。 規制反対派団体のサイト MIAU 参議院議員 山田太郎 日本の底力を生かす ~蘇れ日本の成長力~ プロジェクト99% Anti ACTA JapanACTAチラシダウンロード 【NA@A】ACTA TPP反対周知アキバ街頭アピール 憲法21条「表現の自由」と憲法31条「適正手続きの保障」を考える市民の集い芸術・文学・文化の保護と表現規制の撤廃を求める運動 署名活動・署名運動紹介ページ 秘密保全法に反対する 愛知の会 子供の人権と表現の自由を考える会 コンテンツ文化研究会コンテンツ文化研究会の2013年新年のスタンス 名も無き市民の会 日本表現の自由協会 規制問題を扱っているサイト 表現規制について少しだけ考えてみる(仮) 漫画・アニメ・ゲーム・映画の表現規制問題まとめ漫画・アニメ・ゲーム・映画の表現規制問題まとめ(ブログ版) 東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト 東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト(過去) クスクスのフェミニスト考察室 人権侵害救済法案反対!全国陳情プロジェクト 警察庁の『漫画・アニメ・ゲーム表現規制法』検討会問題まとめ 反ヲタク国会議員リストメモ マンガ論争勃発 王様を欲しがったカエル 天使行路 創作・表現規制 政治系対策本部 偽りの性犯罪増加説およびその他表現規制問題に反論する為のサイト 世界の三面記事・オモロイド 児童ポルノを合法化すると、子供への性的虐待が低下する(米研究) 名も無き市民の会(児童買春・児童ポルノ禁止法改正問題に関して、拙速を避け、極めて慎重な取り扱いを求める請願)2013年5月10日着分にて受付終了。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(民主党案は創作物の明確除外、有償反復取得の禁止を主張しています。) コンテンツ文化研究会 - Institute of Contents Culture 調査報告:日本の漫画やアニメが、海外から「児童ポルノ大国」として批判を受けているという構図はいかにして作られたか? 「暴力的なゲームは犯罪を減らす」と欧米の研究者が報告 「ゲームは犯罪を減少させる」 人気アナ鈴木史朗が説く「ゲームの効用」 「鈴木史朗(73)、ゲームのやりすぎで反射神経が研ぎ澄まされ、免許の更新実習でも超高得点を記録 児童ポルノ法にもの申す。政治家が見落としている部分。アニメ、漫画、女の子 男の子|杏野はるなオフィシャルブログ「杏野はるな、ここにいます。」 ブログアーカイヴ。政治家やメディアが書かない児童ポルノ法の問題点|杏野はるなオフィシャルブログ「杏野はるな、ここにいます。」 「絶対に負けちゃダメだ」児童ポルノ法改定問題 スウェーデンからのメッセージ - 日刊サイゾー・-2 児童ポルノ禁止法改定案に日弁連が反対声明 「善良な社会風俗の保護が目的ではない」 - ITmedia ニュース フランスの非実在青少年規制:なぜこうなった? 本当に恐ろしい、戦前の表現規制 子どもの犯罪被害DB 報道監視まとめWIKI(犯罪増加という煽り(性犯罪)) 漫画・児童ポルノ法に単純所持処罰化が加えられるとどうなるか 音楽業界 「DL刑罰化したのにCD買う人が増えない!助けて!」 日本ペンクラブ(東京都青少年健全育成条例の修正改定案に反対する) 都青少年育成条例改正案、日本ペンクラブと東京弁護士会が反対表明 - ITmedia ニュース 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正案に対する会長声明(若旅一夫・東京弁護士会) 全国同人誌即売会連絡会 - 「児童ポルノ禁止法」改定案への反対声明 ナインティナイン岡村、テレビ局の「インターネットへの悪意」を語る - ねとらぼ 表現規制問題のしくみ 山本弘のSF秘密基地BLOG:「去年はいい年だったろう」(「平成22年版 警察白書」を元に作成された、平成16~21年までの各犯罪の認知件数と検挙率の比較) 偽りの性犯罪増加説およびその他表現規制問題に反論する為のプレゼンテーション ACTA問題プレゼンテーション1 ACTA問題プレゼンテーション2 児秘密保全法問題プレゼンテーション 児童ポルノ単純所持禁止・刑罰化問題プレゼンテーション1 児童ポルノ単純所持禁止・刑罰化問題プレゼンテーション2 児童ポルノ単純所持禁止・刑罰化問題プレゼンテーション3 青少年健全育成基本法問題プレゼンテーション1 青少年健全育成基本法問題プレゼンテーション2 違法ダウンロード刑罰化問題プレゼンテーション1 違法ダウンロード刑罰化問題プレゼンテーション2 違法ダウンロード刑罰化問題プレゼンテーション3 国会審議中継 衆議院TV 参議院インターネット審議中継 児童ポルノ根絶へ向けて No!!児童ポルノ 更新履歴 取得中です。 ここを編集
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NEW!集団訴訟が開始となりました。 こちらでTLCコインの集団訴訟が開始されています。現在参加者募集中のようです! https //mato.ma/project/tlc-sparkle TLCコイン(トゥルーライフコイン)とは? クラブスパークルが運営する未上場の仮想通貨です。 <TLCコイン公式サイト> http //www.truelifecoin.com/ja/ 公式では、2015年11月28日発売との記載があります。 発売時から「プレセール」であり、 2019年12月現在も「プレセール」のままです。 なんと、2019年11月でプレセールが5年目に突入しました。 購入できるのは、会員のみで、マルチ商法形式での販売となっています。 37500円~1500000万円(税別)のパッケージ販売になっており、 TLCコイントークン・健康食品・メッキコイン がセットでついてきます。 ・TLCコインの保有のみ ・ビジネス会員(マルチ商法ビジネスで、勧誘するとインセンティブが発生する) の2パターンから選べます。ビジネス会員は、毎月料金(14000円)がかかるようです。 ちなみにTLCコインだと(トゥルーライフコインコイン)になるのでおかしいのですが、 公式HPにもそう表記があり、会員もそう呼んでいますので、こちらでもそう表記します。 クラブスパークルの少し不審な点 ・ホワイトペーパーやロードマップが一切存在しません。(非公開だそうです) ・また法律事務所が、TLCコインの販売は法的に問題ないと言っている!という会員発言がありますが、 どこの法律事務所であるかも、非公開だそうです。 そして、「弁護士である植原さん」という方が、セミナーなどにも登壇していますが、 日弁連に登録がないため、本当の弁護士なのか?懐疑の声が上がっています。 (弁護士は全員、こちらから検索が可能なはずです...。) クラブスパークルの運営会社は? 公式HPには、住所、電話番号、メールアドレスが掲載されているだけで、 代表者名や、会社沿革、社名、事業内容等も記載されていません。 登記を確認したところ、 運営会社:SPARKLE株式会社 会社の代表:ラニー・ディゾン アンソニー・ディアズ氏は会長を名乗っていますが、登記簿の役員欄にも名前がありませんでした。 実際は役員ではないのでしょうか。 <関連会社> ・ゼンザ・ジャパン株式会社:奈良県で2003年から、マルチ形式で化粧品、サプリメント、健康食品販売を販売している会社です。 (TLCコインのパッケージについてくる健康食品も、ゼンザで販売しているものと同じです。) メンテナンス中の画面になっており、閲覧ができません。こちらの事業はもう放置状態なのでしょうか? こちらに入会した会員はどうなったのでしょう。 ・Uniglobal Holdings, Limited:台湾にある会社→代表は、Chan Wai Man氏。この会社がそもそもの販売元だということになっています。 クラブスパークルの会長、アンソニー・ディアズ氏について 「アンソニー・ディアズ」氏は<世界3大レジェンドの大物>と会員が言っており、 兆を持つ大金持ち、だそうです。 が、それほどの人物という割には、検索をしても特にニュースや記事等が見当たりません。 また「会長」と名乗っていますが、彼の名前はスパークル社の登記簿の役員欄には存在しませんでした。 役員としての会長ではなく、自分で名乗っているだけの可能性があります。 <過去のアンソニー氏のマルチ商法運営> ・ ハーバライフ(メンバーの1人?) ・ディスティニー ・ 1999年~シナジー・ワールドワイド ・2003年~ライフクエスト →2007年10月8日~社名変更:現ゼンザ・ジャパン(HP停止、休業状態?) ・2015年?~SPARKLE株式会社(※代表はラニー氏) ・2018年~ゼンザキャピタル株式会社(代表かどうかは不明、住所は奈良県) 具体的にTLCコインを買うとどうなるの? TLCコインを購入すると、トークンが付与され、 これを「スパークル商品(健康食品など)」か「TLCコイン」を交換できます。 ただし、TLCコインに交換した場合ですが、 現在は取引所に上場していないため、現金への換金は一切できません。 「将来上場する」という会社の言葉を信じて、購入するという状況です。 申込書には、 「会社はTLCコインの金銭価値を保証いたしません。 TLCトークンはスパークル商品やサービスと交換いただけますが金銭価値はありません。」 という記載がありますので、よく考えて購入する必要があります。 契約上は、一切の価値の保証がないことになっています。 TLCコインを熱心に勧めている人たちは? 「ビジネス会員」といっていわゆる「マルチ商法」形式で、クラブスパークルはTLCコインを広げています。 新しい会員を獲得することで、勧誘者にボーナス(現金)が入る仕組みです。 そのため必死に勧誘活動をしています。あくまで彼らの目的は、 「あなたが入ると貰える現金」目当て、という点に注意してください。 毎月の月額費もかかるため、勧誘に必死で、嘘や大げさなことを言う会員が多く目立ちます。 <他のページへ> クラブスパークルの勧誘活動について→ https //www65.atwiki.jp/tlc1/pages/13.html TLCコインは上場する?→ https //www65.atwiki.jp/tlc1/pages/14.html その他モールや提携関係→ https //www65.atwiki.jp/tlc1/pages/15.html リーダー会員による脅迫事件→ https //www65.atwiki.jp/tlc1/pages/16.html TLCコイン予告年表→ https //www65.atwiki.jp/tlc1/pages/26.html
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議員さんへのメールや手紙、その書き方について ある意味最重要資料 調査のための電凸マニュアル MIAU 違法ダウンロード刑事罰化に対する質問趣意書案 森・はた両議員が提出した質問趣意書 質問趣意書への回答 国民の生活が第一 第3回文部科学政策会議(9/4)著作権法「違法ダウンロード刑事罰化に関するヒアリング」 警察庁通達:著作権法の一部を改正する法律の施行について 重要資料 資料 資料(海外事情) 声明など 議事録等 その他 その他2成立前の報道の一部 親告罪だから大丈夫!という誰かさんの言い訳について 令状主義だから大丈夫!と言う誰かさんの言い訳について 審議で連呼された謎の7000億円について 2012.7.23 ニコSPA!タックル 違法DL刑事罰化・著作権法改正を現役政治家が語る 視点・論点10/9に出たACCSのあきれた言い分にツッコミ いろいろ 重要資料 衆議院TV 文部科学委員会(趣旨説明) 衆議院TV 文部科学委員会(自民の審議復帰で再度趣旨説明) 衆議院TV 文部科学委員会(茶番。宮本無双) 参議院インターネット審議中継 文教科学委員会(参考人質疑込みで一番内容が分厚い。森無双、津田無双) 参議院インターネット審議中継 文教科学委員会(わずか七分で通過) 本会議投票結果(参院は記名投票なので結果が分かる) 違法ダウンロード刑罰化間近。気をつけないといけないことと、これから キャッシュの違法性と、それでもニコ動やyoutubeが見たいというあなたへ キャッシュの合法性についてのもうひとつの解釈(ニコ動・youtubeアウト) ダウンロード刑罰化成立 - ガジェット通信 【直前対策】違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その1) 第282回:ダウンロード犯罪化施行(2012年10月1日)以降、インターネット利用にあたって気をつけておくべきこと〜冤罪や詐欺の被害者とならないために〜 資料 ページ名 概要 知られざる「違法ダウンロード刑事罰化」の流れ シンポジウム「違法ダウンロード刑事罰化を考える」のレポート記事 自民党内にて違法ダウンロードへの罰則導入の動き、ただし慎重意見もあり 立法へ向かう過程のおかしさの話 施行から1年9ヶ月、ダウンロード違法化を振り返る―罰則導入議論は時期尚早では 刑罰化するに足る状況か? という話と違法化後の検証。周知・抑止効果・立正要件など。 MIAUシンポジウム「違法ダウンロード刑事罰化を考える」ログ 必読。問題点のおさらいや、著作権法に関わってきた立場からの意見など。 山田奨治 BLOG 音楽違法ダウンロード被害額7000億円の怪 審議でも連発された「被害額ガー」の真相。 ~ 2011年における違法コピー損害額は1,500億円 ~ ↑の参考に。 P2Pとかその辺のお話@はてな 公明党議員、決算委員会にて政府に違法ダウンロード刑事罰化を求める 国外の事情はどうなっているのか?にも触れつつ、決算委員会での質問を紹介。 津田マガ サンプル(epubファイル)(MIAUは何故刑罰化に反対するか、の項が説明資料として良)(ダウンロード違法化問題の解説) 分かりやすく簡潔にまとめた問題点。epubは閲覧ソフトやfirefoxのプラグインを入れる事で読めます 「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授 - ITmedia ニュース ビジネスの足かせとなる日本の著作権、著作権の歴史、時代遅れのプロ志向について 市民集会 「違法ダウンロードに刑事罰が必要?」 必読。日弁連主催市民集会のtsudaりのまとめ。違法化も含めた経緯、外国との比較など。 市民集会 「違法ダウンロードに刑事罰が必要?」アーカイブ 必聴。上の市民集会の映像アーカイブ。 「私的違法ダウンロードへの刑事罰導入について」弁護士 桑野雄一郎(骨董通り法律事務所 for the Arts) 「未必の故意」、著作権法上認められている「引用」、親告罪であることについて #hijituzai #hijitsuzai #非実在 著作権保護法案【採決】に反対する。 朝日新聞丹治記者のつぶやきまとめ。解説 【緊急】【密室採決】違法ダウンロード刑罰化、今週(6/11-)採決か 朝日新聞の赤田康和記者+αのつぶやきまとめ。解説 津田大介の「メディアの現場」Vol.35サンプル 「MIAUからのお知らせ」で議員会館をまわったロビイングの様子が読める 推進派のロビイング資料その1 業界団体のロビイング資料。SAN値が減りそう。 その2 同上。 海賊版ダウンロード罰則化、反対勉強会に50人 MIAUが院内で開いた勉強会の報道 Togetterまとめ 違法ダウンロード刑事罰導入を可決@衆議院文部科学委員会(2012/06/15) 審議の様子。でもこれを読むだけじゃなく、衆議院TVのアーカイブから自分の目で見て欲しい。 第275回:ダウンロード犯罪化を含む著作権法改正案の衆議院文部科学委員会出来レース審議(議事録) 詳細な書き起こし。でもやっぱりまず自分の目で(ry 6月15日の衆議院文部科学委員会で私が行った「著作権法改正案」への反対討論 共産・宮本議員が述べた意見。 高木浩光@自宅の日記 - ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に p2p技術的側面などから解説。 違法ダウンロード刑罰化の行く末 可決を受けての反応。 6/19 参院文科委員会実況(違法ダウンロード刑罰化etc) 参院審議のtsudaり。 【津田メルマガvol.37】違法ダウンロード刑事罰化問題参考人完全議事録ほか 読んで字の如く。 2791-120703 違法ダウンロードに刑罰を科す改正著作権法について 塩澤教授。ラジオ出演時発言の詳細&総まとめ iPad文化論 音楽業界にいた者として、“違法ダウンロード刑事罰化“を考えてみる。(その1) 中の人的分析 緩慢な自殺をし始めた音楽業界 DRM廃止を受けての話。 福井弁護士のネット著作権ここがポイント 2012年著作権法改正でどう変わる? 違法ダウンロード刑罰化の懸念編 視点・論点でこの問題について福井弁護士が話したまとめ アーカイブス 視点・論点 「ダウンロード刑罰化の導入」2012年07月11日 (水) 上のやつ。 諸外国における青少年保護のためのインターネット規制と運用(2012年2~3月) 外国のネット規制の状況。青少年ガーは万国共通のようです。 NATAさん、違法ダウンロードの情報収集 - Togetter 文化庁著作権課およびレコ協への質問取材。 Japan introduces piracy penalties for illegal downloads BBCによるDL刑罰化報道 「音楽著作権ビジネスの現状と課題」(2012年度JASRAC秋学期連続公開講座第3回2012/10/27第1部) 「ダウンロード刑罰化の問題点と今後の課題」(2012年度JASRAC秋学期連続公開講座第3回2012/10/27第2部) 違法DLの刑罰対象となる有償著作物「厳格に解釈すべき」と文化庁著作権課の人 文化庁長官官房著作権課課長補佐の壹貫田剛史氏が講演。TPPについての懸念も言及 音楽離れに歯止めかからず。ダウンロードの刑事罰化の効果は JASRAC、音事協、レコード会社……誰もオイシクない!? 違法ダウンロード刑事罰化の真相 資料(海外事情) 第255回:ドイツの消費者団体の著作権法改正に関するポジションペーパー(日独のダウンロード違法化・犯罪化問題) ダウンロードを刑罰化したドイツで何が起こったか?という話 アニメを日本での放送とほぼ同時配信することで違法ダウンロードが7割減少したクランチロールのビジネスモデル 豪判決、接続業者に法的責任なし 違法ダウンロード訴訟 世界ソフトウェア違法コピー調査2011 MIAUシンポジウム「違法ダウンロード刑事罰化を考える」で考える シンポのレポート。刑事罰がある(と言っても基本的に警察が捕まえに行く事はなく損害賠償請求だけで解決してるんだけど)アメリカの事情について詳しい。 BLOGOS編集部【特別寄稿】踏みにじられたユーザーの意見、暴走するダウンロード刑罰化 - 小寺信良 有効性の疑問、要件は何か、ドイツの事情、違法化の経緯など 永澤亜季子のパリ発・フランス知財戦略 第7回:フランス大統領選と違法DL取り締まり-HADOPIの終焉 (2012/5/24) 岸博幸が委員会で言及した3S法の本場、仏における情勢変化。 第271回:欧米主要国におけるダウンロード違法化・犯罪化を巡る現状 実際海外ではどうなの?と言う話リターンズ ドイツ、民事のDL著作権侵害訴訟が、非常に儲かる「訴訟ビジネス」に 訴訟がビジネス化する状況について。 映画興行収入ダウンは有名ファイル共有サイトの閉鎖と関連? メガアップロード閉鎖と興行収入の関係 声明など ページ名 概要 日本弁護士連合会 違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に反対する会長声明(2012年04月27日) 日弁連声明 MIAU 『違法ダウンロード刑事罰化』について、議員向けの反対声明を発表しました。 MIAU声明 新潟県弁護士会 - 声明・意見書 「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に反対する会長談話」 新潟県弁護士会会長談話。 「違法ダウンロード刑罰化」に関する著作権法改正についての会長声明 成立を受けての日弁連声明。仕事早い。 一般社団法人 日本映像ソフト協会 著作権法の一部を改正する法律の成立について リッピングに刑事罰は要望していない、携帯端末で視聴したいならば配信等を利用して下さい、など 愛知県弁護士会 「違法ダウンロード刑事罰化」に関する会長声明 2012年7月2日 愛知県弁護士会会長声明。 第一東京弁護士会 「違法ダウンロード刑罰化」に関する著作権法改正についての会長声明 2012年(平成24年)7月4日 東京第一弁護士会会長声明。 違法ダウンロード刑事罰化に関する質問趣意書を提出致しました。 森ゆうこ議員のブログにて、質問趣意書提出の報告。 質問趣意書全文 上記のもの。 質問主意書への回答 これはひどい。 違法ダウンロードに対する刑事罰規定の廃止を求める会長声明 札幌弁護士会会長声明。 政府公報オンライン 著作権法改正について。説明がひどい。 議事録等 ページ名 概要 「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見募集の結果について 定例パブコメの結果 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回 平成23年7月4日) だいたい業界団体がロビイング始めた辺りの文化庁での議論。各々がどんな立場だったか? 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)配布資料 一般社団法人電子情報技術産業協会 著作権法第30条に係る意見 (同上) 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)議事録 (同上) 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)配布資料 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム ~著作権法30条にかかわる意見~ (同上) 衆議院 文部科学委員会 会議録 (平成24年6月15日) 公式の議事録 参議院 文教科学委員会 会議録 (平成24年6月19日) 同上 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A 文化庁の見解。(ただし司法・警察はこれを無視する可能性もかなりある。条文が全て) その他 ページ名 概要 意見出し参考資料(6スレ目のレスまとめ)Sc_307079.txt スレ有志によるスレ内容の保存 DL刑事罰化反対資料 スレ内容の保存や、意見出しの仕方についてなど。スレ有志によるまとめ その他2 http //twitter.com/#!/fr_toen/status/192271207628947456 ダウンロード犯罪化の動きの問題点: 1.不透明な立法プロセス、 2.違法ダウンロードの民事訴訟もなく立法事実に変化なし、 3.違法・合法の区別がつかない、 4.パロディ・研究等との関係が未整理、 4.警察権力の不当な伸長の恐れ、 5.ネット検閲につながる恐れ、 6.海外でも訴追例・成功例は皆無 兎園さん……4が二つあるッス…… 甲賀志@hiroujin 『日本レコード協会のアンケート調査集計がひど過ぎる件』http //anond.hatelabo.jp/20110309213327 「無料ダウンロードについて答えていたつもりが、いつのまにか違法ダウンロードにすり替えられていたでござる!!!」 こりゃ酷い。 http //twitter.com/hiroujin/status/192870105632346112 成立前の報道の一部 朝日新聞デジタル 海賊版受信の根絶、険しい道 米、摘発強化の効果薄く http //www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201204250282.html 産経ニュース 違法ダウンロードに罰則 自公民が検討 反対論も根強く(2012.5.5 23 35) http //sankei.jp.msn.com/affairs/news/120505/trl12050523380000-n1.htm 日本共産党衆議院議員宮本たけし たけしの日記 「社会保障・税」関連法案審議入り、日弁連が無許可ダウンロード罰則化に反対する市民集会を開催!(2012年05月08日) http //www.miyamoto-net.net/column2/diary/1336530977.html しんぶん赤旗 違法ダウンロードの刑罰化 日弁連が反対集会 宮本議員参加(2012年5月9日(水)) http //www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-05-09/2012050904_01_1.html msn産経ニュース 【金曜討論】違法ダウンロード罰則化 「消費者には分からない」「年間被害6千億超」…小寺信良、河村建夫両氏が激論 (2012.5.25 08 00) http //sankei.jp.msn.com/smp/economy/news/120525/its12052508010000-s.htm 激論というか両論併記 あと「年間被害6千億超」ですが、日本レコード協会は毎日新聞の取材に対し『このうちの4割が違法とみられ、あとは不明』と軌道修正してます 「違法ダウンロードの罰則化」議論 民主党賛成議員が党内へ圧力か http //www.cyzo.com/2012/06/post_10733.html ※なんか三宅議員が諸悪の根源みたいに書いてますが、記事書いたのが昼間氏なのでお察しください。詳しくは三宅議員のツイッター参照。 出席していた菅直人前首相は「罰則化は若い人のメディアの発展を阻害する」と慎重な議論を求めたという。 親告罪だから大丈夫!という誰かさんの言い訳について 何が変わったかでも述べていますが、捜査してから権利者に告訴を求めるケースは多いです。 bn2@bn2islander 著作権の非親告罪化に関しては2007年の文化庁著作権分科会法制問題小委員会の議事録が大変参考になるんだが、あんまり参照されてないのが残念だ http //t.co/AjX7B9Vx 2012年4月19日 - 19 00 TweetDeckから 抜粋 【古谷警察庁生活安全局生活環境課知的財産権保護対策官】 今ほど法務省さんからも御説明がございましたように、親告罪の告訴というのは訴追の要件でございまして、 その告訴の有無が、捜査の可否や範囲に直接影響を及ぼすというものではございません。 3つ目の「親告罪であることによる実務上の支障」という点でございますけれども、基本的には、親告罪であるということが、著作権法違反事件の捜査にとって大きな障害であるという認識は持っておりません。 一方で、これはちょっと論証することは難しく、感覚的な議論ではございますけれども、 従来、親告罪における告訴というのは、捜査への協力にあまり積極的でない権利者の方に協力を求めていく手がかりとしての機能も、事実上、果たしてきていたのではないかと私たちは感じております。 これが、告訴は要らないということになりますと、著作権の場合は、特許権、商標権の場合以上に、個人とか小規模事業者の方が権利者になっている場合が多うございますので、 そういった権利者の方々の協力意識、捜査に対する協力の意識に対して、どういう影響が出るかという点が、やや気になるところではございます。 ※生活安全局→サイバー犯罪の担当部局 dig954 ?@dig954 荻上チキと外山惠理の水曜Dig。 『えりも短角牛』のステーキ肉プレゼント中。 当選者発表をお聞き逃しなく! 今夜は「違法にアップロードされた音楽や動画などをダウンロードしたら刑事罰。この法律が与える影響は?」 弁護士の山下幸夫さん、ジャーナリストの津田大介さん登場。 #dig954 2012年6月20日 - 19 58 webから ・ 詳細 警察は大きな武器になると非常に注目している@dig ちなみに、ただでさえ危ないわけだが自民(と言うか馳?)は最後まで非親告罪化もねじ込む気だったらしい。 自民党案の段階ですら非親告が出てないって事は、流石に党内でストップがかかったようだが。 令状主義だから大丈夫!と言う誰かさんの言い訳について 重成幸生/Yukio SHIGENARI @y_shigenari 私的ダウンロード違法化の衆院可決を受けて、この問題について知ったという方が非常に多い様子。 衆議院の議論では、裁判所が令状を出さないと家宅捜索はできないから一般市民には問題ない等の意見があったようだが、とんでもない。 裁判所は書式さえ整っていれば令状を出す。 そもそも著作権法は、複製や送信可能化などの「発信する側の行為」を規制する法律。 ダウンロードという「受け取り手側の行為」の規制が2009年に入った時点でおかしな条文となっていたが、あくまで私的複製の例外措置の例外と考えればまだ理解はできた。 2009年改正時にも違法であって、刑罰化でないのであれば相当、という審議会の慎重な議論の結果、法律に反映されたものを、 その議論経過を無視していきなりこのような法律案の成立を画策する一部の業界団体は、今後は審議会への参加や発言を控えられたほうがよろしいではないか。 なお、諸悪の根源はJASRACみたいにいう人たちも多いが、どちらかというと原盤権者の団体(レコ協)とかのほうが熱心なご様子。 少なくともJASRACから、ネットのせいで音楽著作権料収入が急激に落ち込んだという話は殆ど聞かない。 2012年6月18日 - 16 47 HootSuiteから 審議で連呼された謎の7000億円について 上の資料にもあります。 レコード協会の「すべてが違法ではない」という発言は別にこれが初めてではなく 毎日新聞の取材に対しては「このうちの4割が違法とみられ、あとは不明」と、その内訳までコメントしている 法改正前の話 クローズアップ2012 違法ダウンロード罰則案、国会提出へ ワンクリックで犯罪? http //mainichi.jp/opinion/news/20120524ddm003010096000c3.html 協会は2010年8月、全国の12~69歳の男女約5000人にネットを通じてアンケートを実施。 うち1200人余りが「違法ダウンロード経験あり」と答えた。 中には違法でないものも含まれていたが、協会はこれを元に日本全体の人口にあてはめて、音楽・映像ファイルの違法なものを含むダウンロード数を年間で43・6億ファイル、金額にして6683億円と推計した。 協会は「このうちの4割が違法とみられ、あとは不明」と分析している。 2012.7.23 ニコSPA!タックル 違法DL刑事罰化・著作権法改正を現役政治家が語る 104 自分:(´・ω・`) ◆oAC065rU8M [sage] 投稿日:2012/08/02(木) 13 22 35.25 ID szooDPxt0 [3/5] こないだのニコ生のまとめとか見つからなかったので、念のため取ってた自分用のメモを投下 出演者 森ゆうこ参院議員(生活) 元文部科学副大臣→辞任し、審議時は無役→生活、幹事長代行 藤末健三参院議員(民主) 参院総務委員長 森議員の主な発言 藤末議員は(文科?)部会で反対意見を述べた 党内でちゃんとした手続きで決定をしないまま、なあなあで審議になだれ込み可決された 造反→役職剥奪が普通だが、もう無役だったので国対委員長の厳重注意 党議拘束は外すべき。いちいち違う意見に対して処分してたら党は細分化される(注:生活は外してますね) 文化庁でもう一度整理するべき はたともこ議員と二人で質問趣意書を準備。内容は津田さんにも相談。 問題点を片っ端から挙げたら分厚くなりすぎたので整理予定(分厚すぎるとなかなか返事が来ないからとの事) 藤末議員の主な発言 反対意見書を提出した 文化庁にLマークと違法の基準について問い合わせた(結果があのQ&Aか?) 新しいサービスや正規DLの値段・利便性などがまだまだ。レコード会社にその事を言ったら 「そういう事始めるなら、せめて刑罰化されてないとねえ……」という意見。 実際、刑罰化された事で何か始めようとはしてるらしい 恣意的操作の問題(注:権利者の告訴がなくても、先行捜査として逮捕が可能な事について?) 日本は逮捕されただけで犯罪者扱いで名前が流れる変な社会 痴漢冤罪の友人が名前流れて会社辞めなきゃならなくなった 脱線 検察の罠(注:森議員が小沢裁判について書いた本)、読みます(恣意的操作の話題に関して。藤末議員) ネット発の動きが出始めている。そういう事について党は違うけど(森議員と)力合わせていきたい(脱原発デモを引き合いに出して。藤末議員) (注:脱原発で協力という話ではなく、ネット発の声や動きに注視したい……的な論調) 視点・論点10/9に出たACCSのあきれた言い分にツッコミ NHK:視点・論点「改正著作権法を考える」 著作権制度そのものを問題視することで、自分たちの違法行為を正当化しようとしていると解釈するしかない主張も少なからず見受けられました なら、そうじゃない主張についてはどう思ったのか。 反対運動の、レベル低い所だけつまみ食い?(ACTA反対批判で岸も使った手だが) 今回の法改正に関しては、いわゆる違法ダウンロード行為への刑事罰の付与とコピーコントロールに関する規定の整備という、改正法の一部分だけを取り上げて、著作権に関わる保護が強化されるとの批判がほとんどでした。確かに違法ダウンロード行為への刑事罰の付与について、私個人は時期尚早と考えていましたが、しかし法改正では著作権侵害に対応するための保護の強化だけでなく、国民の利益に資するために、著作権者の権利を制限する、いわば保護を弱くする改正も行われています。例えば、国立国会図書館における図書資料の公衆送信や、写真に写り込んでしまった他の著作物の扱いなどがこれにあたります。このように、法改正は全体とのバランスの中で行われているのです。 骨抜きフェアユースと図書館関連だけでバランス取れるかよ! だいたいそれら改正は文化庁上がりの政府提出法案で、与党は政府提出法案通さなくちゃ行けないから、自公が刑罰化を飲ませる道具にされたんじゃ! バランス考えて入れられたもんじゃねえし、音楽や動画にはほとんど関係ねえ! 違法ダウンロードの刑事罰化については、既に2010年から民事的にはすでに違法であるのにもかかわらず、さも今回の法改正を受けて違法になったかのような議論がマスコミでもユーザーの間でも繰り広げられていたことも大変残念に思います。 1)刑罰化しないって話で違法化した 2)その民事違法化を使って訴訟でもやれば大きな抑止になっただろうに一度も使ってなかった。始めたのは刑罰化のロビイング 3)違法化自体全然知られていないのは、広報を怠った側の責任だろうがあああああああああああああ!! 刑罰化だって街中で聞いたら80%が知らないってデータがあるわ! せっかく手に入れた物を全然武器にしないで「もっといいのが欲しい」って子供か貴様ら そのうえ、今回の法改正に関しての混乱は、一部の専門家や有識者が、改正法の解釈を誤って広めてしまったことも要因だったと思われます。例えば、著作物を読む、聞く、観ること、すなわち著作物へのアクセスについては、著作権の保護対象外であり、自由に行えるものなのです。 だったらそういう条文に直せやあああああああ! そうなっとらんから騒ぎになっとんのやろが文化庁も「司法の判断次第」言うとるわ! 著作権法の求める原則は、作品を創作した人はその作品について著作権で保護されており、他人がそれを利用したい場合には、作品を創作した人や権利を持っている人の許可を得て利用すること。これだけです。極端に言えば、「コピーしていいですか」と聞いて「いいよ」と答えてもらうことができればそれだけでいいのです。対価が発生するかどうかは、権利を持っている人の判断に委ねられているのです。決して、禁止規制、すなわちやってはいけないというルールではないのです。 割れは論外にしても、その二次利用がどんな形で行われているか実態知ってたら簡単にこんな事言えるか! 波及の整理・運用実態の事例を見ても、受け手側への規制(コレがポイント)がコンテンツ利用の元を絶ってしまうのは事実。 こういう事言うなら、あいとあらゆる全ての著作者が二次使用許可の受付窓口でも開いてなきゃならんでしょう。 「アップロード規制で対応すべき」という反対論はそういう側面から来るものであって、責任が発信者に集約されるからコンテンツ利用や情報流通の妨げにならないという事。「著作者が駄目って言ったら落とした人まで犯罪者なんだよなあ」という辺りの理由で、映像と音楽の二次創作発信に萎縮が生じている現状を全く全く全く理解していないっ! 根本的な話として、利用に問題があるのなら、文句を言う先として既に発信者(うp主)がいるのだ。 全体として、まず規制で売り上げが戻ると未だに考えてるらしい救い様のなさに加えて、著作権のバランス(つまりユーザー側のこと)を、実態に即さない机上の空論だけで考えた気になってる頭の悪さがなんかもうほんとどうしようもない。 いろいろ 津田大介@tsuda 違法ダウンロード刑罰化問題。 推進派の業界団体が今必死で国会議員巡りしてて議員向けに配布してる資料を入手したのでうpしますね。 かなり強い口調で議員を説得にかかってることが窺えます。 その1→https //www.dropbox.com/s/15lv9w0tyravjkw/ProRegulationLobbyingHandout1.pdf その2→https //www.dropbox.com/s/lnqiz8cjlldraix/ProRegulationLobbyingHandout2.pdf http //twitter.com/tsuda/status/210722845288972288 チャンネルぬこ ?@channelneko @biac_ac 私的利用で「懲役2年か200万円以下の罰金」は出鱈目w 世界で一番厳しい刑罰だ biac biac ?@biac_ac 万引きと同じとか国会で言ってたような気がするけど、万引きの罰金は50万円以下。先月施行された新・不正アクセス禁止法違反ですら増額されて100万円。 中村伊知哉 ?@ichiyanakamura spotifyどうすんの、みたいなのが業界のリアリティーですからね、国内の法律がどうとかって場面じゃないんですね。 中村伊知哉 ?@ichiyanakamura J-Pop業界の方々に違法DL罰則化の感想を聞いたら「どうでもいい」という声が多くて驚いた。 やるなら数年前の措置であり、今はもう次の段階に移ってるという認識。 文化芸術推進フォーラム: 『「文化芸術振興基本法10年を検証し、これからの文化芸術政策を展望する」シンポジウム』講演録[PDF] http //www.geidankyo.or.jp/06gei/s-forum/111207symposium.pdf 違法ダウンロード刑事罰は、斉藤鉄夫氏が自公共同提出するが「ぜひ与党の民主党さんのお力を借りて成立させたいと思っています。 実は反対意見の人も多いものですから、ある意味で大変怖い。どんな反撃が来るのか、恐ろしい面も実は正直言ってありますが 神戸新聞 社説 改正著作権法/私的利用の摘発は慎重に(2012/06/25 09 51) http //www.kobe-np.co.jp/shasetsu/0005162303.shtml 北海道新聞 社説 ネットの違法 利用者の処罰は疑問だ(6月23日) http //www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/382157.html 一般社団法人 日本レコード協会 エルマーク ttp //www.riaj.or.jp/shikibetsu/ エルマーク表示がないことをもって必ずしも違法配信コンテンツだとは言えません。 このエルマークは、レコード会社・映像製作会社との契約によって配信されているレコード(CD)音源や映像などに表示されるマークですので、 それ以外のコンテンツは原則として対象となっておりません。 M.Shostakov ?@mdsch23 エルマークが威圧しようとしているのは、旧来のCDやDVD流通に関わろうとしない著作者、クリエイターですね。 著作隣接権者による著作者の支配の維持が目的と解すると凄く納得できる。 2012年6月24日 - 8 12 Echofonから 違法ダウンロード刑罰化は著作隣接権者に有利で音楽出版社に関わらない著作者が不利になる。 またエルマークをレコ協非参加者が使わざる得なくなった場合の手続きも不明。 まともな違法ダウンロード実態も不明な中、合法なダウンロードの定義が私的団体の商標で確認で納得は無理。 2012年6月24日 - 13 32 Echofonから 日経ビジネスDigital 「米国ではデジタル化の加速で違法コンテンツが減る」 小学館・集英社連合の米企業「ビズメディア」の首脳陣が語る (2012年07月03日版) medtoolzの本館 ダウンロードの違法化について (6月21日) 警察による恣意的運用の危険が懸念される法律は、同時にたぶん、ネットに繋がった無数の無名が警察を恣意的に運用できる法律でもある。 gyousei-drのブログ 塚田行政書士事務所開設 ~違法ダウンロード刑罰化①~ (2012年6月18日 (月)) その2、その3もあり 日々の音色とことば 砂を噛むような無力感と、それでも2012年が「始まり」の年になる直感について この言葉には、本当に暗澹たる思いになった。 これはつまり、コンテンツビジネスを保護する立場の人間が、ユーザーを犯罪者予備軍としてしか見ていないということだ。 The Pirate Bayの遮断後も、オランダでのBitTorrentトラフィックは減少せず | スラッシュドット・ジャパン 132 名前:名無したちの午後[sage] 投稿日:2012/08/01(水) 00 21 13.59 ID e7iuXJFqO [1/2] 今日の夜、東京MXテレビでやってたゴールデンアワーでミュージシャンが 「違法コピー問題とこれからの音楽の売り方」について番組やってた。 アンケート:CDを購入しない理由は何ですか? 「レンタル店で借りるから」49.0% 「音楽ソフトを購入しない」35.9% 「インターネットショップで購入」18.7% 「その他」7.4% このアンケート結果で音楽ソフトを購入しない人達は違法ダウンロードじゃないかと言ってた。 「特典が無いと買わない?なんで?」 みたいな発言も有った。 これはもうミュージシャン自身と消費者の意見の食い違いが激しすぎるだろw MIAUの津田氏はミュージシャンと消費者を集めて一度「お前らなんで音楽買わないの?徹底討論」をやったほうがいいぞ。 番組の中で外国人ミュージシャンも来てて「俺らGoogle MUSICショップで直販してるよw日本には著作権で無理だけどw」 ああJASRACかw ああもう外国に馬鹿にされてんじゃんよw 137 名前:名無したちの午後[sage] 投稿日:2012/08/01(水) 00 30 46.46 ID e7iuXJFqO [2/2] ミュージシャン「昔はジャケットの絵がかっこいいと言って買ってたよね」 ミュージシャン「ダウンロード販売なんで売れないんだろ?」 そりゃダウンロード販売にはジャケット無いからな。 ミュージシャン自身が自分でジャケットの絵を見て買ってたといってるじゃないかw ミュージシャン「違法コピーが」 だから違法コピーのせいにする前にさあw でもこの番組はミュージシャンの本音トークがぶっちゃけていて良かった。 こういうミュージシャンの本音を聞きたかったんだよ! またこれは討論やって欲しい。 面白かった。グッド。
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刑法の大原則と法と道徳の分離 刑法で規制する事の意味 他の法律との量刑のバランスを欠いているという問題 「他人の人権を侵害する罪」と「国家の風紀維持に協力しなかった罪」 自由権を侵害する法案を出す場合の問題点 「3号ポルノ」と絡んだ合法と違法のライン 日弁連の見解と児童の権利条約の条文 3号ポルノの問題点 自己表現の権利 青少年保護育成条例との関係 年齢引き下げの提案 購入罪での代替提案 人権が存在しない被写体としての創作物 刑法の大原則と法と道徳の分離 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 自分とは反対の意見だからといってこれを封じ込めたりしては、とても理性的な議論は出来なくなります。 謙虚に、オープンに議論を進めることがよりよい制度を作ることに役立つ、と信じております。 そっくりそのまま与党PTの皆さんにお返ししたい言葉です。 あなたたちは今まで反対派の意見に耳を傾けましたか? あなたたちが耳を傾けたのは、それこそ反対派の極論の部分だけでして、「極論を取り上げてそれに反論することで反対派すべての意見を封じる」ということしかやっていないではありませんか。 個人的には児童ポルノに該当する写真は一切持っていませんし、それどころか、「自分の子供のころの入浴写真」すら持っていません。(親が持っているかもしれませんが・・・) したがって、どこまで拡大解釈されても、捜査権の濫用があっても、自分が逮捕されることはないでしょう。 しかし、それでも単純所持罪の創設には反対しているのです。 自分自身が逮捕されることを危惧して、児童の権利を軽く見ているわけではありません。 単純所持は児童の権利を侵害しない。 単純所持罪は児童性愛者の“内心にとどまる”性的嗜好を処罰する。 このふたつだけでも十分反対する理由になるのです。 刑法は道徳を強制するものではないというのは、法律家なら常識として理解できるでしょう。 他人の権利を侵害しない限り自由であるというのが原則だということも理解できるでしょう。 被害児童は確かに存在します。 しかし、その加害者は製造者・提供者です。 所持者を処罰することは、ただの責任転嫁です。 あなたたち与党PTは、本当に児童の権利を守りたいのですか?それともとりあえず達成感を得たいのですか? 是非ともきちんと反対派の意見を吟味していただきたい。 「反論しやすいコメント」だけでなく、全てを謙虚に受け止めていただきたい。 刑法で規制する事の意味 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 男と女、両方の子供を持つ親として意見を述べます。 最初に申し上げますが、私は暴力を背景にすることはもちろん、立場上の優位性を利用して、あるいは経済的搾取(売却目的など)の為に撮影された児童ポルノの規制に反対するものではありません。 その辺をご承知の上ご一読下さい。 まず下の記述に関して確認させていただきます。 「現在検討されているのは、現行法で既に販売目的での制作が規制されている児童ポルノについて、正当な理由がない所持をも禁止することにしよう、ということである。」 との事ですが、 現行法では販売目的ではなくても製作が禁止(たとえば恋人同士が撮影も禁止)ではないでしょうか? それとも、単純所持禁止に関しては販売目的のものに限定するのでしょうか? 以下、私の意見です。 「児童ポルノの定義が曖昧だという声があるが、現行法で特に問題とされていないのであれば、基本的に現行法の規定ぶりでも問題ないはずだ。」 との事ですが、十分曖昧さが問題と考えますし、解釈が担当する検察官、警察官に委ねられ、恣意的運用や拡大解釈が可能であるのは、法の運用上大きな問題であります。 「極端な議論が横行しているが、私はとんでもない誤解だと思っている。」 との事ですが, ナチスがポルノの禁止を始めたとき、それが独裁政治の第一歩とは誰も予想しなかった点から見て、極端な議論とはまったく思えません。 性的好奇心や羞恥心を刺激するものを合意で撮影し保存することが、それ自体社会風俗に反するとは誰が決めたのでしょうか? 性的な慰みものにする、性的好奇心を煽るのが問題との事ですが、それが悪なら結局は人間そのものが悪になってしまいますし、成人でも撮影は禁止との思想に行き着きます。 そうではなく年齢が問題だと言うのがこの法案の立案根拠と思われますが、 そうであれば 年齢の線引きを慎重に議論するべきであり、16才で就労可能、そして女性は婚姻可能で、性交同意年齢(同意で性的関係を持って処罰されない年齢)がほとんどの国で16才を上回る事はないことからして、現行法の年齢設定は無理があると考えます。 15才以上を児童と呼ぶのは不自然であり、18才までを一括で「児童」と呼ぶところにこの法案の暗部を感じます。 10代後半の性的風紀を守るのが目的であれば、青少年保護育成条例の付則とするのが妥当と考えます。 ここからが重要です。 善悪の二択なら児童ポルノは「いけない」との答えが返ってくるでしょう。 しかし、「いけない」のと「国家権力で裁く」とは全く次元が違う問題、という事です。 国家による刑とは、すなわち国の力で強制的に基本的人権を奪うこと(禁固刑)であり、その適用は不用意に広げるべきではありません。 刑法で有罪=社会的生命が絶たれる事から罰金刑も慎重になるべきでしょう。 「支配下の元、強制的、あるいは無知に付け込んで物心つかない児童を撮影したポルノ」と 「法的に就労可能な年齢の者と同意で撮影したポルノ」 が同じ法律で裁かれること自体、十分矛盾していますし、 ましてや、単純所持にいたっては、犯罪との因果関係が証明されておらず(特に、撮影者に金銭などの利益を与えない場合)、それを一律刑法の対象にするのはあまりに感情的と考えます。 長い間自民党に入れてきましたが、このような状況では自民を信じられなくなりました。 しかし野党の政治的実行力への不信もありますので、できれば冷静な判断で「USA受け売り」の法律を改善して、安心して自民に投票できるようになってほしいと考えております。 他の法律との量刑のバランスを欠いているという問題 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html もちろん、執行時期を先伸ばすという先生の案は悪くないと思います。 ただ、やはり懲役1年という点を維持してほしくない。 他の法律との量刑のバランスを大きく欠いている気がします。 個人的には、罰金30万円でも重いと思われます。 もっと公平かつ冷静に吟味されることをお願いします。 そもそも、単純所持を議論する前に、この法律には不自然な点が多いです。 未就学児と高校生を一律に扱える訳がありません。 判断力のレベルも、肉体的にも大きく違います。 また、ただのヌードとセックスでは悪質性も全然違いますし、 また商売目的か愛の確認のために撮影したのかによっても違ってきます。 例えば、中高生のカップルがキスプリの延長で撮影しても、その彼氏が逮捕された例があります。 それは元々の法律の趣旨とは大きく外れてるんじゃないでしょうか。 例えば、お互いに婚約関係があっても同じです。 個人的には、低年齢(とりわけ無条件で強姦罪が適用される12歳以下)ほど、 今より更に量刑を重くするべきだと思います。 逆の場合は、もっと刑を軽くてもいいと思います。 6歳12歳17歳と年齢区分を作り、それぞれに量刑を設ける…といった感じでしょうか。 そして、ヌードと性行為はちゃんと明確に分け、量刑にも差をつけるべきです。 前者はもっと軽く、後者は重くすべきです。 低年齢ほど裸になりやすく、マスコミでよく映ったりしてるのは周知の事実です。 あれと無理矢理の性行為のと一律に裁くのは間違っています。 「他人の人権を侵害する罪」と「国家の風紀維持に協力しなかった罪」 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 先生、お疲れ様です。 森山さんが「私は児童ポルノよりも、むしろ漫画を規制したい。不愉快ですから」と発言された事が一部で問題になってます。 でも、私は動機が不純(個人的感情や点数稼ぎ)でも、できあがった法案が適切なものであれば、それはそれでいいと思います。 しかし、動機が不純だと必ずどこかで矛盾は出てくるのではないでしょうか? わかりやすい事例ですが 実際、この法律が施行されてからマスコミで「児童ポルノ禁止法違反」とのお題目で報道されたのは 「17までの相手との援助交際」がほとんどで「低学年の緊急に保護すべき児童」が被害者になった事例は記憶にありません。 なぜなら実際にそういう事件は日本では少ないですし、起きても誘拐や強制わいせつや監禁などが絡むので、その関連法規や児童福祉法など現行法で対応できるからです。 つまり、児童ポルノ禁止法は「児童の被害をなくする為」と主張されますが、実際は風紀法なんですね。 風紀法なのに人権を持ち出すから罪の意識と量刑のバランスがとれないわけです。 「他人の人権を侵害する罪」と「国家の風紀維持に協力しなかった罪」 これは全く別物です。 ところが風紀維持の色を出すと反対の声がさらに増えるので児童の人権を持ち出して法案を通すしかないのです。 このへんが起案の動機が不純なとこから来るボタンのかけ違いの始まりです。 何歩も譲って「就労可能で結婚もできる年齢の方の合意によるポルノ画像を問題にする事」を見逃すとしても 「他人の人権を侵害する罪」と「国家の風紀維持に協力しなかった罪」はわけて法律を整備すべきと思われます。 つまりは単純所持禁止以前にこの法律は矛盾だらけなんですね。 ましてや、単純所持だけで懲役などはファシズムと同じと思います。 上記の矛盾を解決し、さらには日本独自の文化や生活習慣を重んじた欧米の先進国型全体主義に悪影響を受けない法律に一から練り直していただければ幸いです。 自由権を侵害する法案を出す場合の問題点 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 私がこの件で問題と思っている点は、この法律が自由権の内のいくつかを侵すのではないか?と言うことです。 判りやすいところでは自由権の一つである財産権です。この権利を制限するには公共の福祉に反していることを証明する必要がありますが、単純所持では難しいように思えます。 公共の福祉とは、人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のことをいいますので、単純所持している内容が被写体の人権を侵していれば要件を満たすと思えます。つまり、被写体に人権があり、その人権が明らかに侵されているのであれば非申告罪で、そうでなければ人権が侵された側からの申告のみで罪に問えるようにする必要があると思います。 ここまでは、中学の授業だけで導き出せるのですが、ここから先は個人的な意見です。 性交渉の初体験の調査から、小学生以下は性行為が無自覚であると推察されます。この場合、合意、強制の関係なく罪に問えて、それ以上の場合は性行為が強制された事実を証明する必要を付け加えれば、今よりは良い法案になるのではないでしょうか?人権が存在しない被写体に対しては論外だと思います。 「3号ポルノ」と絡んだ合法と違法のライン 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 早川先生、 まず、このような場を設けていただいた事に感謝申し上げます。 さて、 自分の子どもの入浴写真を所持していることも 禁止されるのではないか、宮沢りえの写真の 所持も処罰されるのではないか、などと極端な 議論が横行しているが、私はとんでもない誤解 だと思っている。 との事でございますが、これらが対象外だと、どのような根拠でお考えなのでしょうか。 まず、現在の児童ポルノ禁止法における児童ポルノの定義ですが、 第二条第三項 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの となっております。 このうち、アイドルのヌード写真集や、自分の子供の入浴写真などは、この第二条第三項に客観的には該当しうるのでは無いでしょうか。 少なくとも裸の画像である以上、衣服の全部又は一部を着けないという要件は満たします。 次に、「児童」であるかどうかですが、問題の宮沢りえの写真集は撮影対象者が17歳当事に撮影されたものであるので、「児童」の画像です。 さらに、裸の画像であれば「性欲を興奮させ又は刺激する」要件も十分満たすものと考えます。 今度の法改正においては、画像の所持が性的目的であるという主観的な構成要件が取り入れられると聞き及んでおります。 しかし、こちらは所持者の主観的部分である以上、いかようにも判断しうる部分であると思われます。 となると、何をもって先生が上記例を上げられた画像が規制の対象外となるのか、その根拠が解りかねるのですが、いかがでございましょうか。 もし、客観的構成要件に該当する、例えば17歳少女の裸体であるにもかかわらず、規制対象となるものと、先生が仰る宮沢りえ写真集のようにならないものがあるとしたら、判断基準が極めて不明確となり、法的安定性を損ねるのでは無いでしょうか。 そもそも、宮沢りえの写真集なら全裸でも規制対象外で、他の被写体の画像であれば衣服を一部着けない(全裸ではない)画像でも規制対象となりうる、となった場合には特に、合法と違法の逆転現象がおき、グレーゾーンがあまりに広くなりすぎると考えます。 少なくとも我々一般国民にとってはその合法と違法のラインが漠然不明確で判別しかねる以上、全てを規制対象となると判断して行動せざるを得ません。 現行法は問題とされていないのではなく、法案成立後萎縮効果によって明らかに大丈夫というところまで表現者側が表現を取りやめてしまった結果、何も問題が起きていないかのように見えるだけでは無いでしょうか。 憲法21条に定める表現の自由の規制は、それがいかなる内容の表現であるかに関わらず、少なからず萎縮効果を生みます。もし、現行法により萎縮効果が大きく影響したため、表面上は問題になっていないだけなのだとしたら、これをもって現行法の構成要件に問題がないという理解はとんでもない誤解なのでは無いでしょうか。 事実、現行法の施行後はアイドルのヌード写真集であっても18歳未満の被写体のものは一切製造されおりません。 このことは、先生が違法ではないと判断されておられる事についても、結局国民にとってはグレーゾーンの判別が付かないため自主規制しているという事の証拠で、潜在的には構成要件の不明確さが大きな問題になっているという事ではないでしょか。 宜しければ、先生は本条文から、上記例のどの点をもってこれらが規制対象外と考えられておられるか、また合法と違法のラインをこの条文の構成要件からどのように明確に分けることが出来るとお考えなのか、ご回答をお願いできないかと考えております。 突然の長文、大変失礼いたしました。 何卒、ご検討頂ければ幸いでございます。 末筆ではございますが、今後のご活躍をお祈り申しております。 日弁連の見解と児童の権利条約の条文 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 日弁連が2003年にこのような意見を出しています。 http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2003_09.html この中で単純所持を規制に入れるべきではない、コミック等を児童ポルノに含めるべきではないと書かれています。 少なくとも5年前から日弁連は単純所持規制も創作物を児童ポルノに含める事も反対しているのです。 また、「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」には、コミック規制も単純所持規制も義務づける条項はありません。 それなのに、どうして内容もまともに煮詰まっていない法律を拙速に提出しようとしているのでしょう? 3号ポルノの問題点 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 正確には第二条にある定義 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの の三の部分ですね。 一、二、いずれも児童を性的虐待した上で生じるものであり、これを違反することは決して許されません。また、具体的な行為に触れており、判断基準が明確です。問題は三であり、特に「性欲を興奮させ刺激させる」だと思います。「誰の」と言う部分が無いので、撮影者はその意図がなくとも、摘発する人間が「性的」と判断してしまえばいくらでも検挙できてしまうわけです。 人によって全く性的に興奮する部分などは違います。よって、これがある限り、善良な市民の危惧は消えない、と思います。 奥村弁護士については上でも貼られてましたが 奥村徹弁護士の見解 http //d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226/1204008108 ですね。 先生の仰るとおり、法には素人の我々でさえこれだけ問題点、疑問な点がありますから、専門家の方々はもっと思われてるかもしれません。 結論を急ぐのではなく、更なる検討、見直しをした上で、本当に子供のためになる法、を作っていただきたいと思います 自己表現の権利 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html たとえば中高生が、バストの写真を自分で撮って自分のブログに掲載するとします。 いわゆる自画撮りというやつです。 成人女性がこれを行った場合には、何ら規制の対象には成らないはずのこの行為も、児童ポルノ禁止法においては取締りの対象になりかねない。 ここでは他人の人権を侵害することはなく、第三者からの搾取もないにもかかわらず、国家が強制的にこれを遮断するとするならば、これはその女性を保護しているのではなく、自己表現の権利を侵害している、ということになるのだと思います。 人権擁護ではなく人権侵害にあたるのです。 少女をイヤラシイ目で見ることはけしからん、という社会規範的な意見もあることは存じています。 しかし一方で、初潮年齢に達した女性から上の女性を、男性が性的好奇心において意識する、というのは極めて正常なことだと私は思います。 そして女性が性的アピールをするのもまた正常なことです。 ですので、喫煙を分煙するのと同様に、完全否定するのではなく、アダルトフィルターなどで、すみ分けるという形態をとればそれで良いのだと思います。 本来的に、セックスに纏わることは、国家が管理するべきことではありません。 国民に選択肢を与えるだけで十分なのです。 それでは米国から不満の声が挙がるとしましょう。 ならば、我が国は局部の撮影された性交の写真は、成人であっても猥褻とみなされ処罰の対象になるはずですが、これらが米国のサーバーから流入している事実をどう捉えるのか。 他人に厳しく自分に甘いのでは道理が成り立たないのではと思いますがいかがでしょうか。 長文の意見を掲載させていただきまして、ありがとうございました。 青少年保護育成条例との関係 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 乱暴な表現でも一部私も考えが一致する意見もあります。 まず、年齢ですが この法案の年齢設定の目安となった青少年保護育成条例ですが「18才未満と性的関係を持つことを禁じております」 同意で性的関係を持って処罰されない年齢を性交同意年齢と呼びますが、ほとんどの国で16才であり、18才というのは儒教国など極一部で、先進民主主義国家で18との設定はありません。(単純所持禁止だけG8を目安にして、そこだけはG8を無視するのがおかしいのですが) ましてや日本の刑法では性交同意年齢は13才です。青少年保護育成条例は、その辺の議論をないがしろにして18という年齢設定をしたわけです。 児童ポルノ禁止法の保護法益が「被害者を救う」との事であれば、「自分の身体を性的にどうするか」の自己決定権がほとんどの国で16才以上に与えられているのなら、合意での撮影も多く見積もっても同じ年齢基準で考えるべきでしょう。 金銭授受が絡む撮影が問題なのであれば、適用法令は売春防止法に隣接する法令で規制すべきでしょう。 内容が問題ならそれは年齢に無関係です。成人でも同じです。成人に許されてる内容であれば、あとは年齢基準だけで判断するべきでしょう。 (参考までにいくつかの国で性交同意年齢も通常の性交の場合、同性愛の場合、肛門性交の場合など個別に細かく規定されております。) 年齢引き下げの提案 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 何度か投稿させていただいてます。 このコメント欄で知った事ですが、二条 第3項が一番冤罪の要因となる確率が高いと思います。また何度も言っていますが、もし施行するならば年齢を18歳未満から13歳未満(中学生未満)へと下げるべきだと思います。 この2つをする事で冤罪は確実に減ると思います、私は現在20歳ですが私や私の回りには高校生と付き合っている友人が多々います。 恋愛関係にある相手の写真を所持しているのと、全く関係がなく、ましてや小学生以下の判断力の無い児童の写真を所持している人間を同じ罪にかけるのはナンセンスだと思います。ましてや懲役。 というか、真剣な交際をしていているのに相手が18歳未満だから単純所持で逮捕、マスコミの先走りなのかも知れませんが懲役・100万以下の罰金に処されるのはおかしいと思います。 私は年齢を18歳未満から13歳未満へと引き下げるのが重要だと思います。 最近は成人のみならず高校生、中学生も多数自殺者を出しております。考えようによっては、自らが命を絶つ選択を高校生、中学生になれば できる分けです。 もう大人です。 児童ではありません。 購入罪での代替提案 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 早川先生、はじめまして。 まずは、このような場を設けて下さった事に心より御礼申し上げます。 その上で意見を述べるならば。 やはり、現状のままでは反対と言わざるをえません。 多くの方が仰っているような法案に潜む危険性、矛盾点がどうしても拭い去る事が出来ないからです。 また、単純所持規制の理由として。 販売側に罰則を設けるだけでは買う側の購買意欲まで押し止める事が出来ず、拡散を止められないから。 と言う物を耳にした事があるのですけれど。 ならば、所持ではなく『購入』を厳罰化すればよいのではないでしょうか。 これならば、悪戯で送りつけられた、誤ってネットの画像を見てしまったなど。 悪意や事故によって『所持』してしまった人間が、濡れ衣を被る事は減ると思うのですが。 それでも、痴漢冤罪事件等を見ていると、性犯罪者の疑いをかけられた時点で社会的な地位はほぼ完全に失われてしまう為。 まだ危険ではないかと思いはしますが…。 人権が存在しない被写体としての創作物 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 「人権が存在しない被写体」の例を示しとかないと「人権が存在しない児童がいるとでも言うのか」という突込みがくる恐れがあるかと。 この「人権が存在しない被写体」は、今回見送られた漫画、ゲーム、人形などの創作物のことですよね。 今までも、創作物のことに対して「被害者はいない」と主張したつもりが、現実の児童を撮影したものに対して「被害者はいない」と主張したものだと誤解されるケースがあったようです。 反対派としても児童の人権を軽視するつもりはないわけですし、その辺誤解のない書き方が必要かと。 では、失礼しました。
https://w.atwiki.jp/dunpoo/pages/386.html
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仙台弁護士会の綱紀委員会が、オウム真理教元代表の松本智津夫死刑囚(52)の控訴審で主任弁護人を務めた同会所属の松下明夫弁護士について「懲戒相当」と議決していたことが30日、分かった。具体的な処分の内容については同会の懲戒委員会が今後、審査する。 懲戒請求は今年3月、東京高裁の事務局長(当時)が、松下弁護士らが期限内に松本死刑囚の控訴趣意書を提出しなかったことについて「迅速な審理を妨げ、被告人の利益を著しく損なった」として申し立てていた。 URL http //www.asahi.com/national/update/1030/TKY200710300308.html 0905 橋下弁護士が改めて弁護団批判 光市事件懲戒請求問題で [朝日] 2007年09月05日20時32分 山口県光市の母子殺害事件の差し戻し控訴審についてのテレビでの発言をめぐり、被告の元少年(26)の弁護団に加わる弁護士4人から損害賠償訴訟を起こされた橋下(はしもと)徹弁護士(大阪弁護士会所属)が5日、都内で記者会見を開き、「法律家として責任をもって発言した」と反論、全面的に争う方針を明らかにした。 被告側が差し戻し控訴審で殺意を否認したことについて、橋下弁護士は「なぜ一、二審と大きく主張を変えたのか、社会に説明すべきだ」と持論を展開、改めて弁護団を批判した。 原告4人の訴状によると、橋下弁護士は5月27日に出演した関西の民放テレビ番組で「弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたい。請求はだれでもできる」などと発言。それ以降、4人が所属する広島弁護士会にはそれぞれ300通を超える懲戒処分の請求が届き、反論の書面の準備などで業務を妨害されたとしている。 URL http //www.asahi.com/national/update/0905/TKY200709050333.html 0904 冒頭陳述は「ですます」調 裁判員制にらみ新スタイル [朝日] 2007年09月04日10時08分 東京都品川区のマンションで05年、同居していた女性を刺殺したとして殺人などの罪に問われた無職前田優香被告(43)の初公判が東京地裁(平出喜一裁判長)であり、前田被告は起訴事実を認めた。この日の公判では、裁判員制度の導入をにらんで検察側が新たなスタイルの冒頭陳述を展開。事件がどのように起きたか順序立てて説明する表や人物相関図なども添え、主張をわかりやすくする工夫をみせた。 この日の冒頭陳述は、従来の「である」調ではなく「ですます」調で記載。「(被告は)とっさに殺害を決意し、台所に置いていた包丁を手に取り、玄関先にいた被害者に向かって走り寄りました」など、くだいた表現で犯行状況を説明した。 そのうえで被告側の主張について「被害者が死んでもかまわないという気持ちはあったが、被害者を殺害しようとまでは思っていなかったと主張しています」と「確定的殺意」を否定していることを説明。「しかし、検察官としては、確実に殺害しようと思っていたことを、被告の行為から立証します」と述べた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0904/TKY200709030394.html 0827 司法修習生、就職先未定が100人超す 日弁連の調査 [朝日] 2007年08月27日08時10分 来月から年末にかけて修習を終える司法修習生約2500人のうち、現時点で少なくとも100人以上の就職先が決まっていないとみられることが日本弁護士連合会の調査で分かった。例年なら行き先が固まっている時期だが、今年は、司法制度改革で司法試験合格者が増えている影響で、当初から「就職難」が予想されていた。調査結果は懸念を裏付けた形だ。 裁判官や検察官、弁護士になるには、司法試験に合格した後、一定期間の司法修習を受ける必要がある。今年は、法科大学院修了者を対象にした新司法試験の初めての合格者約1000人が1年間の修習を12月に終えるのが特徴。新試験と並行して行われている旧司法試験の05年の合格者約1500人も1年4カ月の修習を9月に終える予定だ。 90年ごろまでの司法試験合格者は年500人程度だったが、法曹人口を増やす方針に基づき合格者数は年々増加。昨年は約1500人が就職活動を行った。今年はさらに1000人増える形になった。裁判官、検察官に任官するのは全体の1割弱で採用数に大きな変化はなく、結果的に弁護士を目指す修習生が激増しているため、日弁連は状況の把握を進めていた。 今月に入って、旧試験合格者の弁護士登録の申請者数などがまとまった。新試験合格者についても各弁護士会を通じて修習生の就職状況を調査。その結果、100~150人が求職中であることが判明したという。 法曹界ではかねて「2007年問題」として就職難を危ぶむ声が高まっていた。合格者は10年には3000人に増える見通しで、来年以降はさらに深刻になる恐れがある。 このため、日弁連は全国の弁護士事務所のほか、企業や自治体などにも雇用を呼びかけ続けている。弁護士業務総合推進センターの副本部長を務める飯田隆弁護士は「昨年末時点では最悪で500人が就職できないとみていた。全国の弁護士会を通じて雇用を働きかけ、最終的に40~60人程度に収めたい」と話している。 URL http //www.asahi.com/national/update/0826/TKY200708260131.html 0813 林真須美被告の支援グループがビラ配布 [和歌山放送] 和歌山市園部で9年前に起きた毒物入りカレー事件で、一・二審で死刑判決を受けて、現在最高裁で上告審が行われている林真須美(はやし・ますみ)被告を支援する市民グループが、きょう(11日)午後、南海・和歌山市駅前で林被告の無実を訴えるビラを配布しました。 全文 ≫ ビラの配布は、きょう(11日)午後2時から南海・和歌山市駅前の広場で行われ、大阪や東京などから、インターネットなどの呼びかけで集まった十数人が、林被告の無実を呼びかけるビラ1000枚や、死刑反対を訴えるグループの機関誌などを通行人に配りました。支援グループのメンバーの一人で、ロス疑惑事件で殺人罪に問われ無罪が確定した、作家・三浦和義(みうら・かずよし)さんは、マイクを片手に「最高裁では公正な裁判が行われ、正しい判決が出されるべきだ」と、林真須美被告の無実を訴えました。 URL http //wbs.co.jp/news/ 1213 大阪姉妹殺害 山地被告に死刑判決 大阪地裁 [毎日] 判決後、会見で心境を語る父親の上原和男さん(右)と兄弟の拓也さん=大阪市北区の司法記者クラブで13日午前11時12分、大西達也写す 大阪市浪速区のマンションで昨年11月、上原明日香さん(当時27歳)と妹の千紀路(ちひろ)さん(同19歳)が殺害された事件で、強盗殺人、強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われた住所不定の無職、山地悠紀夫被告(23)に対し、大阪地裁は13日、求刑通り死刑を言い渡した。並木正男裁判長は「2人の命を奪った残忍、冷酷、非道な犯行で結果は重大。被告の殺人を欲求する特異な性格・性癖は相当に強固といえ、何ら反省せずに、更生への期待は難しく、責任は余りにも重い。極刑をもって臨むしかない」と述べた。 【前田幹夫】 判決によると、山地被告は05年11月17日午前2時すぎ、浪速区のマンションの上原明日香さん方に侵入。明日香さんと妹の千妃路さんの胸や顔をペティナイフ(刃渡り約12センチ)で刺して殺害するなどし、現金約5000円などを奪った。その後、証拠隠滅のため室内に放火し、床など計約0.15平方メートルを焼いた。 山地被告は公判で起訴事実を全面的に認めたが、弁護側は「被告は犯行時、心神耗弱状態だった。強盗の故意もなく、強盗殺人罪、強盗強姦罪は成立しない」と主張し、「真の更生のためにも無期懲役を」と訴えていた。 並木裁判長は、公判段階の精神鑑定に沿って、山地被告を人格の偏りが極端な「人格障害」や性的サディズム障害としたが、「犯行は計画的に周到に実行された」などと完全責任能力を認定した。また、「主たる目的は殺人だが、強盗の故意を認めた被告の供述の信用性は高い」と強盗殺人罪などの成立を認め、弁護側の主張を退けた。 そのうえで、犯行について「姉妹は心臓に達するものを含む複数の刺し傷を受けるなど、生命への一片の畏敬の念すら感じられない凶悪かつ残虐非道なものだ」と厳しく批判した。そして、「被害者2人の夢や可能性は無惨に打ち砕かれ、愛する家族を失った遺族らの衝撃、憤りも察するに余りある」と述べた。 山地被告は16歳だった00年、母親を殺害して少年院送致となり、03年10月に退院してから、わずか約2年後に今回の凶行に及んだ。並木裁判長は「母親殺害で快感を感じたことに由来して今回の犯行に及んでおり、改善は非常に困難だ」と指摘、死刑を選択した。 地裁は今回、あらかじめ争点を絞り込んで審理を迅速化する「公判前整理手続き」を適用した。精神鑑定を実施したこともあり、今年5月の初公判から判決まで約7カ月を要した。 ■会見の父「悲しむ人が出るのはもうこりごりです」 判決後、大阪司法記者クラブで会見した姉妹の父和男さん(57)は「死刑判決が下っても、娘2人は帰ってこない。あの世からこの判決を聞いてくれたと思います。こういう風に悲しむ人が出るのはもうこりごりです」と目頭を押さえた。心の傷は癒えず、納骨もまだ。事件後、15キロもやせた。心の支えは、死刑判決を求める嘆願書約3万人分を集め、2人の誕生日にはケーキを持って集まってくれる2人の友人たちだったという。 兄弟の拓也さん(25)は「死刑判決を聞いて、ようやく手を合わせることができる。死刑には納得している」と話した。【遠藤孝康】 ■山地被告は16歳だった00年7月に母親を殺害したが、殺人などを原則検察官送致(逆送)とした改正少年法施行(01年4月)の前でもあり、少年院送致の保護処分となった。公判では「少年院で殺人を快感と自覚した」と述べたが、少年院退院後、約2年後に今回の事件を起こした背景などは結局、明らかにならなかった。 弁護側が差し入れた被疑者ノートに、山地被告は「何のために生まれてきたのか、答えが見つからない。人を殺すため。もっとしっくりくる答えがあるのだろうか。ばく然と人を殺したい」と記していた。 山地被告はこの日、水色のチェック柄のシャツに薄いベージュ色のズボン姿で出廷。「被告人を死刑に処する」という声が法廷に響いた瞬間も、まっすぐ前を見据えたまま微動だにしなかった。 毎日新聞 2006年12月13日 11時09分 (最終更新時間 12月13日 13時57分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061213k0000e040032000c.html 1002 市民期待「法テラス」開始、コールセンター大わらわ [読売] 裁判員制度と並ぶ司法制度改革の目玉で、市民が法的サービスを気軽に利用できる社会への転換を目指す。 法テラスの業務は、〈1〉トラブルに関する法律情報提供〈2〉民事事件の弁護士費用などの立て替え〈3〉刑事事件の国選弁護の運営〈4〉司法過疎対策〈5〉犯罪被害者支援――の五つ。 46都府県に各1か所、北海道に4か所の地方事務所を拠点に、支部・出張所が17か所、弁護士がいない司法過疎地域などに地域事務所10か所が設置された。 利用者が最初に相談することになる、東京都中野区に設けられたコールセンターでは、午前9時の業務開始とともに電話が一斉に鳴り始めた。全国からの相談を一元的に引き受け、紛争解決のための法手続きに関する情報を提供するほか、各地の弁護士会や行政・民間組織など全国約2万5000の相談窓口から選んだ窓口へ橋渡しする。 東京・四谷の東京地方事務所では業務開始セレモニーが行われ、金平輝子理事長らがテープカットした。 情報提供窓口となるコールセンターの電話番号は「0570・078374(お悩みなし)」。犯罪被害者支援ダイヤルは「0570・079714(泣くことないよ)」。受付時間は、平日午前9時~午後9時、土曜日午前9時~午後5時で、日曜祝日は休業。 ◆「相談、適切に処理できるか」◆ 法テラスには、様々な期待と注文が寄せられた。 消費者被害に詳しい宇都宮健児弁護士は「多重債務者は多いが、扱った経験のある弁護士は一部。法テラスから回ってきた相談を弁護士が適切に処理できるかが問われる」と指摘する。 犯罪被害者支援では、問題に精通した約1100人の弁護士が相談先にリストアップされている。「全国犯罪被害者の会」幹事で、1999年に東京都文京区で孫を殺害された松村恒夫さん(64)は「被害者は相談相手の言葉や態度でも傷付けられ、適切に対処できる人材がそろっているのか不安がある」と語る。 また、2日から、被告だけでなく、起訴前の容疑者にも国選弁護人を付けられるようになったことについて、オウム真理教の松本サリン事件の被害者で当初、容疑者扱いされた河野義行さん(56)は、「弁護士に相談していなければ、長時間の厳しい取り調べに耐えられなかったかもしれない。冤罪(えんざい)事件を防ぐために、容疑者段階の国選弁護は重要だ」と話した。 (2006年10月2日12時39分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20061002it04.htm 0929 司法修習生の“落第"過去最多の107人 [読売] 最高裁は28日、9月に実施された司法修習の卒業試験の結果を発表した。 受験した修習生1493人のうち107人が、「不合格」または「合格留保」で、法曹資格の取得が見送られた。落第した人数、割合(7・2%)とも、過去10年で最多で、100人を超えたのは初めて。 司法制度改革の一環で司法試験合格者数が年々増える中、質の確保が問題になりそうだ。 司法修習は、司法試験の合格者が裁判官、検事、弁護士になるために必要な研修で、約1年半の修習の最後に行われる試験に合格しないと法曹資格を得ることが出来ない。 107人のうち97人の「合格留保者」は、約3か月後に行われる追試で合格すれば法曹資格を得られるが、不合格だと修習生を辞めさせられる。 最高裁によると、卒業試験の落第者数は過去、ゼロから数人で推移していたが、司法修習期間が2年から1年半に短縮された2000年秋の試験では789人中19人(2・4%)が落第。 その後、司法試験合格者が1000人を超えた後の04年秋の試験で1183人中46人(3・9%)が落第したのが過去最高だった。 今回の試験で、不合格者が多かった科目は、刑事弁護(46人)と民事裁判(29人)だった。 (2006年9月29日0時37分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060928it15.htm 0915 松本被告 死刑確定 最高裁、特別抗告棄却を決定 [毎日] 東京地裁の拘置尋問を終え警視庁に向かう松本被告=1995年9月25日 地下鉄サリンなど13事件で殺人罪などに問われたオウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫(麻原彰晃)被告(51)について、最高裁第3小法廷(堀篭(ほりごめ)幸男裁判長)は15日、東京高裁の控訴棄却決定を支持し、被告側の特別抗告を棄却する決定を出した。戦後最多となる計26人の殺害と1人の監禁致死など、全事件を「教祖」の指示と認定した1審の死刑が確定した。社会を震かんさせた事件の首謀者に対する裁判は、96年4月の初公判から10年余で、控訴審が一度も開かれることなく打ち切られた。 被告が自ら控訴や上告を取り下げて裁判が打ち切られたケースはあるが、最高裁に統計が残る66年以降、控訴棄却決定で死刑が確定するのは初めて。決定は4人の裁判官全員一致の意見。 特別抗告審では、東京地裁の死刑判決の是非ではなく、(1)訴訟能力の有無(2)弁護側の控訴趣意書の提出遅れに刑事訴訟規則で容認される「やむを得ない事情」があるか(3)提出遅れという弁護活動の不備による不利益を被告に負わせることの可否--が争われた。 第3小法廷は(1)について、▽高裁の依頼で今年2月に提出された精神鑑定の結果▽1審判決当時の被告の発言内容▽拘置所での日常生活の様子--などから、被告に訴訟能力があるとした高裁決定を「正当として是認できる」と述べた。 (2)については、弁護団が趣意書を作成しながら、高裁による再三の提出勧告に対し「精神鑑定の方法に問題がある」などとして提出しなかった経緯に言及。「やむを得ない事情があるとは到底認められない」としたうえ「弁護人が被告と意思疎通できないことは、提出遅延を正当化する理由にならない」と判断した。 (3)については「弁護人の行為による効果が、被告の不利益となる場合でも被告に及ぶことは法規の定めるところ」と指摘。「被告自ら弁護人と意思疎通を図ろうとしなかったことが、裁判を打ち切るような事態に至った大きな原因。責任は弁護人だけでなく被告にもある」と批判し「高裁決定を揺るがすような事情を見いだすことはできない」と結論付けた。 松本死刑囚は17事件で起訴されたが、審理迅速化のため検察側は薬物密造など4事件の起訴を取り消し、地下鉄、松本両サリン事件の負傷者3920人を起訴事実から外した。1審では「弟子が事件を起こした」と、ほぼすべての事件で無罪を主張。東京地裁は04年2月「空想虚言に基づいて多数の生命を奪った犯罪は愚かであさましく、極限の非難に値する」と死刑を言い渡した。 2審の弁護団は「被告と意思疎通できない」と控訴趣旨書を昨年8月の期限までに提出せず、東京高裁は今年3月に控訴棄却を決定。弁護側は異議を申し立てたが棄却され、最高裁に特別抗告していた。【木戸哲】 ▽最高検の横田尤孝次長検事の話 地下鉄サリン事件発生から約11年、初公判から10年が経過し、決定を受け一区切りの感がある。起訴された被告のうち控訴審、上告審に係属中の被告がいるので、引き続き適切に対応する。 毎日新聞 2006年9月15日 16時23分 (最終更新時間 9月15日 18時58分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060915k0000e040099000c.html 0916 刑務所“満員"超す116%、受刑者7万人突破 [読売] 国内の刑務所や拘置所などに収容されている受刑者が、7月末現在(速報値)で7万737人に達した。7万人を突破したのは終戦直後の混乱期(1948~51年)以来。刑務所などの収容定員6万794人に対する収容率は116・4%に上る。 法務省は、収容率が100%を超えたのを機に、2001年度から刑務所の新増築を急いでいるが、受刑者数の伸びに追いつかず、深刻化する過剰収容問題に頭を悩ませている。 国内の受刑者は1996年に4万人台に乗った後、01年に5万人、03年に6万人を超すなど、最近は年3000~4000人のペースで急増している。受刑者(年末時)が戦後最も少なかった93年の3万7164人と比べると、ほぼ倍増した計算だ。 特に、外国人受刑者の伸びが顕著で、93年の1424人から05年には5177人と約4倍となり、全体の約8%を占めている。 また、犯罪の増加に伴う新規の受刑者の増加と厳罰化の流れも影響している。新規の受刑者は、96年の2万2433人から05年は3万2789人と約1・5倍に増加。平均刑期も、96年の24・4か月から05年は29・5か月と長期化し、過剰収容に拍車をかけている。 過剰収容の刑務所では、独房に2人、6人房に8人を収容する例もある。 法務省は01年度以降、収容定員を増やすため、施設の整備・維持管理に民間の資金やノウハウを活用して効率化するPFI方式の刑務所新築や、既存の刑務所の増築に取り組んでいる。 その結果、収容定員は01年度末の4万8911人から06年度末には約1万8800人増の6万7692人になる見通しだが、受刑者数の急増に追いつくめどは立っていない。刑務所などの職員数も、01年度末の1万7011人が06年度末には1万7912人と微増にとどまっており、職員の負担も大きくなっている。 このため、法務省は、受刑者自体を減らす目的で、社会奉仕命令など、刑務所での懲役や禁固以外の「代替刑」創設の検討に着手した。また、再犯の受刑者を減らすため、出所後の自立更生の公的支援施設を全国に設置したい考えで、07年度には北海道沼田町にモデル施設を建設する計画だ。 (2006年9月16日18時12分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060916i311.htm 0906 犯罪被害者保護、立法化へ諮問…「付帯私訴」制度など [読売] 杉浦法相は6日の法制審議会(法相の諮問機関、会長・鳥居淳子成城大名誉教授)で、刑事裁判の中で民事上の損害賠償を請求できる「付帯私訴」制度の創設、証人が法廷外の別室で尋問に答える「ビデオリンク方式」の民事裁判への導入など、犯罪被害者の保護制度の立法化を諮問した。 法務省は来年2月にも答申を受け、次期通常国会に関連法案を提出したい考えだ。 付帯私訴制度は、刑事裁判で採用された証拠などをそのまま民事裁判で利用することで、被害者の迅速な被害回復を可能にする。同じ裁判官が刑事裁判と民事裁判を担当し、刑事裁判の判決直後に民事の損害賠償請求の審理に入る。 法制審は、制度を利用できる対象犯罪の範囲や、当事者間に不服がある場合の手続きなど、加害者の権利にも考慮し、制度の詳細を検討する。 また、〈1〉現在の刑事裁判では原則として傍聴席にいる被害者が、法廷内に座り、被告人に直接尋問し、判決に不服な場合は上訴するなど、刑事裁判に直接関与できる制度〈2〉起訴状朗読で被害者名を伏せるなど、被害者の情報を保護する制度――についても検討する。 一方、法相は、保険契約の基本的ルールを定めている商法の「保険法」について、1911年以来、ほぼ1世紀ぶりの抜本改正も諮問した。医療・がん保険など「第3分野」商品の規定創設や、保険金支払い時期の明文化など、消費者保護の規定を検討する。 (2006年9月6日22時21分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060906i115.htm ■司法06Ⅰ より続く
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q92z***う 人名(50音順) ふりがな 資料 危険度 UA うーあ 歌手。脱原発派。護憲派。9条守る女性アピールの会メンバー。9条世界会議に参加し9条守る女性アピールの会に加入する程の護憲派。東日本大震災以降原発が理由で東京都から沖縄県に移住し脱原発運動に参加している。福島第一原発事故による内部被曝など食の安全を考える団体「ティダノワ」を設立している。 B 植草一秀 うえくさ かずひで 経済学者。評論家。元・フジテレビ「とくダネ」コメンテーター。手鏡で女性のスカートの中を覗いたとして逮捕され、社会的地位を全て失う。親・特定アジア、民主党支持者で、自身のブログで小沢一郎を徹底的に擁護し、専門の経済分野でも愚策を主張。上記の猥褻行為を「国策行為」として警察を糾弾し、自身の犯罪を正当化。植草一秀の正体も参照。 SS 上杉隆 うえすぎ りゅう ジャーナリスト。元・ニューヨークタイムズ記者。元・NHK報道局勤務。元・鳩山邦夫公設第一秘書。反麻生政権の急先鋒で、麻生クーデター説を唱えた人物。安倍政権を徹底的に批判し、崩壊に追いこんだ張本人。政権交代に貢献した人物の一人であり要注意。上杉隆の正体も参照 SS 上田哲 うえだ てつ ジャーナリスト。社団法人マスコミ世論研究所理事長。元・日本社会党衆議院・参議院議員。護憲新党あかつき委員長。元・NHK記者。元・日本放送労働組合中央執行委員長。全日本マスコミ共闘会議初代議長。護憲派。自虐史観の持ち主。2008年に亡くなった人物。一時期は革マル派の大会に来賓として出席していた。 S 上原公子 うえはら ひろこ 前・国立市長。東京・生活者ネットワークの元代表。フェミニスト。護憲派。自虐史観の持ち主。無防備都市を推し進める。 SS+ 植村隆 うえむら たかし 朝日新聞中国特派員。韓国特派員時代、慰安婦の捏造記事を初めて掲載。慰安婦問題に火をつけた張本人。 SSS+ 魚住昭 うおずみ あきら ジャーナリスト。ノンフィクション作家。朝日新聞の本田雅和らと共に、NHKで放送されたETV特集「女性国際戦犯法廷」を事前検閲したとして安倍晋三、中川昭一らを叩くが証拠は皆無。麻生太郎叩きも行う。 S 内田樹 うちだ たつる 思想家。エッセイスト。護憲派。保守派や、所謂「ネット右翼」に極めて批判的。著書「日本辺境論」で日本は島国の辺境から様々な愚行を犯したとする新たな反日思想を発表した。 B 内田康夫 うちだ やすお 推理小説家。作品の数々は東京裁判史観に基づいた描写が多い。 B 内橋克人 うちはし かつと 経済評論家。氏の願望からか、技術で成り立っている日本経済を殊更否定したり、資本主義のみを論い、失敗に終わった社会主義的統制経済については積極的に論じ様とはしない。また、その姿勢を気に入られた為か、NHKの番組(「視点・論点」等)に度々出演したり、左翼系言論人である佐高信や、筑紫哲也との共著も出版されている。また、マスコミにおける再販制度の維持を主張する人物でもある。「マスコミ不信日記」より B 宇都宮健児 うつのみや けんじ 弁護士。日本弁護士連合会(日弁連)会長。反貧困ネットワーク代表。年越し派遣村名誉村長。ただし、全国ヤミ金融対策会議代表幹事、オウム真理教犯罪被害者支援機構理事長は評価。 S- 内海聡 うつみ さとる 内科医。Tokyo DD Clinic院長。(1)カルト教団であるサイエントロジーとつながりがある。(本人は否定。)(2)医学の九割は不要、ワクチンは接種してはいけない、内科医は死ねばいいなど、現代医学を異常なほど否定している。このような人物が医師を務めていることに疑問を持たざるを得ない。(3)中核派議員である山本太郎と原発問題などについて対談を行ったことがある。(4)各種陰謀論系をコンプしており、三宅洋平に安倍首相在日説などのデタラメやカビの生えた荒唐無稽なユダヤ陰謀論を吹き込み、しばき隊にすら呆れられた。 S うつみ宮土理 うつみ みどり タレント。元・朝日新聞編集部員。韓国食品大使。韓流ドラマに影響され、韓国に留学した人物。その影響で「歴史的に見れば、日本人はもっと日韓の歴史的関係を知るべき」と何かしらのインタビューで発言。現在は「ミヤネ屋」でコメンテータを務めており、反日発言を連発している。近日は北朝鮮のミサイル発射問題で北朝鮮側を徹底擁護した。ブログでの挨拶は「アンニョハセヨ」 S 冲方丁 うぶかた とう ライトノベル作家、SF作家。自身の著書「冲方式ストーリー創作塾」で、「表現を規制すべきチャンスを海外に与えてしまった」と語るなど、表現規制を肯定している。日本のアニメは徹底的に批判するが、自身の作品は異常なまでに擁護する。このような人物が作家を務めていることに疑問を持たざるを得ない。 S ウマヅラビデオ うまづらびでお グループ系YouTuber。動画内で自民党を貶めるネタを複数回取り上げている。一応、ネタ自体は陰謀論や都市伝説の類として紹介しているが、政権が不利になる情報を流しているのには他ならない。ただし、過去に左翼のデモを妨害した事は評価する。 C
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説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/04) 一般人が法律を読む上の基本的事項法律を読む上での基本的な心構え 法案の問題点を指摘する際の心構え 立法に関する整理閣法(内閣提出法案)と議員立法 法案が国会に出てくるまでの関門(与党審査) 法令の仕組み(法律→政令→省令→告示(通達)) 立法に関するQ&A閣法と議員立法では、人権制約立法(「表現の自由」の制約等)を行う場合に違いがあるのでしょうか? ネットで問題視されている法案に反対する際、世論の声を有効に届けるためにはどうすればいいのでしょうか? 人権制約立法をする場合、「抽象的危険」を理由にしたものは駄目なのでしょうか? 共謀罪、児童ポルノ法などの反対論の際に出てきた「立法事実」というのは、どのような概念なのでしょうか? 国際条約を結んだ場合、国内的な「立法事実」が無くても立法は可能になるのでしょうか? 司法・裁判に関する整理訴訟の類型 民事法・刑事法・行政法での法解釈の考え方 司法・裁判に関するQ&A判例の先例拘束力や射程は、どの程度までと捉えるのが一般的なのでしょうか? 日本の裁判所が「社会の変化」を法解釈に反映させたリベラル寄りな判決を出さない傾向があるのは何故でしょうか? 判例評釈において、学者の書いた判例評釈の論理と最高裁の論理が食い違う事もあるのですが、これは何故でしょうか? 日本が批准した条約(国際法)は、個人の権利主張の際の根拠として使えるのでしょうか? 憲法の基本的人権の保障規定は、私人間(一般市民同士の間)には適用されないのでしょうか? 説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/04) ①このページに関しては、全てまとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、やや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。 ②質問・情報提供や間違いの指摘等ありましたら、こちらのコメント欄までお願いします。 ③このページの最新更新日は2009/04/26で、以下の項目を追加しました。 →閣法と議員立法では、人権制約立法(表現の自由の制約等)を行う場合に違いがあるのでしょうか? 一般人が法律を読む上の基本的事項 法律を読む上での基本的な心構え 人権擁護法案・国籍法改正案の時に有名になった「法律を読む上での基本的な心構え」は、以下になります。 人権擁護法案:まとめエントリー - 世界の中心で左右をヲチするノケモノ http //d.hatena.ne.jp/plummet/20050501/p4 「法案を読む上で頭に入れておくこと」 法はその法だけで運用されるわけでなく、他の法との重ね合わせの中でしか運用が出来ない 法文とは独自の読み方があり、通常の文として読むと読み違える 例 この法律案にはこんな事かいてないぞ!! だからザル法、反対!! →別の法律にそれに関する規定が書いてあるので書かないだけです、など。 国籍法には認知した場合の扶養義務が定められていない。だからザル法、改正反対!! →扶養義務は民法に定められています(当該項目)。 国籍法改正の際の偽装認知の罰則が設けられたが、罰金20万円だけというのは軽すぎる。だから偽装認知推奨法、改正反対!! →罰則は他の法律との併合罪であり、「七年六ヶ月以下の懲役または百二十万円以下の罰金」というのが実際の罰則のラインです(当該項目)。 関連項目 法令の仕組み(法律→政令→省令→告示(通達)) 法案の問題点を指摘する際の心構え いよいよ法務委員会の審議が始まるが、これだけは言っておきたい|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10161713636.html 立法府を動かすためには、まず正確な事実の認識が必要である。 立法者と認識を共有しなければ、有効な提言は出せない。 皆さんの懸念を的確に立法府に伝えるためには、できるだけレッテル張りはしないことだ。 言葉を選びながら、丁寧に事実を訴える。 提案をするときは、いくつか、考えられる限りの対案を示し、それぞれの問題点を一緒に検討して、共により良い提案に変えていく。 はじめから自分の提案が最善だ、などと押し付けるようなことは避ける。 文中にいかにも聞きづらい言葉が踊っていたら、その提案の中身がいくら良くとも、それで終わり。 そう思われた方がいい。 法案の問題点を指摘するときは、様々な問題点を、出来るだけ具体的に、数多く用意しなさい。 法案の問題点がひとつだけしかなかったら、どれだけ決定的なものであっても、法案自体を阻止することは出来ない。 立法側は、問題点が少なかったら法案を一部修正したり、付帯決議でお茶を濁そうとするし、悪くすると国会答弁で「対処する」と回答してお終いにしようとするから。 上記はロビイングしている際に民主党議員やスタッフから「繰り返し」アドバイスされたことらしい 「出来るだけ具体的に」 「数多く」 この二つは特にポイントだと思うのでどうかみなさんの知恵を集めて、よりよい対抗言説を作ってほしい 関連項目 ネットで問題視されている法案に反対する際、世論の声を有効に届けるためにはどうすればいいのでしょうか? 立法に関する整理 閣法(内閣提出法案)と議員立法 立法には、閣法(内閣提出法案)と議員立法の二種類があります。 それぞれの違いは、以下のようになります。 ①閣法:(実質的に)官僚が作成し、内閣が提出する法案。内閣法制局の審査を受ける。 実質的には原案作成段階のからの下審査が行われ、法律案の審査は法律案の題名から目次、さらに本則、付則はもとより、法律案に附される提案理由までを含み、「憲法および他の現行法制との関係、立法の内容の法的妥当性ということの検討はもとより、立案の意図が、法文の上に正確に表現されているかどうか、条文の配列等は適当かどうかといったこと、さらに、用事や用語の誤りはないか、というような点についてまでも、法律的・技術的にあらゆる角度から検証される」(小島和夫「法律ができるまで」)。 そのため、「憲法以下の法体系との整合性を求めて完璧主義」が貫かれているといわれています。 ②議員立法:国会議員が直接作成する法案で、内閣法制局の審査は受けない。 立法業務は、衆議院もしくは参議院の法制局が、立法の趣旨・目的及び内容を正確には把握する事から始める。それらが明確でない場合は議員に確認し、それらを補完する必要があり、(建前上は)立案の内容について次のような観点から検討を行う。 (1)法律で定めるのに適しているかどうか (2)法律で定めた場合に実行が可能かどうか (3)憲法に適合しているかどうか (4)個人の人格の尊重と社会全体の福祉との調和が保たれるかどうか (5)公権力の不当な行使をもたらすことにならないかどうか (6)既存の関連する法律制度と矛盾しないかどうか 上記の①~⑥のいずれかに適合しないと認められる場合には、衆議院もしくは参議院の法制局が立案の要求を行った議員にその旨を申し述べて再考を求め、改善が可能なもにについては議員に助言し改善を加える(という事に、建前上はなっています)。 法案が国会に出てくるまでの関門(与党審査) 法案が国会に出てくるまでの関門としては、閣法・(与党提出の)議員立法共に与党審査というものを経る必要があります。 法案には実質的に官僚が作成する閣法(内閣提出法案)と国会議員が作成する議員立法の2種類があります。 議員立法を新規に提案する場合、まずは党(自民党)の部会で取り上げてもらうための条件を整える必要があります。 議連が役に立つ条件|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10174107933.html 議連の活動が役に立つのは、議連で粗ごなしをして得た成案を自民党の部会に正式に提案できる環境があるとき。 党の部会が取り上げないときは、どんなに超党派での議論を積み重ねても、先に進むことができない。 そのことをご理解いただきたい。 党の部会に取り上げて貰えるようにするためには、ある段階で法制局に入って貰う必要がある。 衆議院議員が中心の議連であれば衆議院法制局、参議院議員が中心であれば参議院法制局。 議員の数は衆議院が圧倒的に多いので、大体は衆議院法制局が議員の要請を受けて諸外国の制度を調べたり、関連法制との整合性等のチェックを行う。 党の立場としては、院の法制局がオーケーしていれば、一応党として正式に検討することに問題がない提案だとみなすようだ。 そういう人脈や根回しがないままに議連という名で提案をしても、まず法案として取り上げられることはない。 ネット等で話題になっている「問題法案」に関しては、閣法・議員立法共にこの段階の議論は終了していますので、次の段階の与党審査というものに移り、法案に反対する国民が声を届けるのはこの段階になります。 国会内審議に十分な時間を 参議院議員 世耕弘成 http //www.newseko.gr.jp/pressroom/kenkai/k_20050222.html 自民党では議員立法や内閣が提出してくる法案について、まずは政務調査会の各部会において議論が行われる。部会を通過してきた法案をさらに高い視点でチェックするのが政策審議会の仕事である。この政策審議会を通過すると、今度は総務会にかかり、総務会で了承されると、党として正式に法案を認めたことになり、法案への賛否について党議拘束がかかり、勝手に反対したりすると処分の対象となるのである。 政策審議会は法律に関して、精緻なチェックを行える最後の関門であり、その任務は重要である。しかしすべての法案について事前説明を受け、問題点がないかどうかを確認し、政策審議会本番に備えて準備をしなければならないから大変である。 この中でも最も重要なのが(自民党の場合)部会・部会内で設定されるプロジェクトチームや小委員会で、その役割は以下のようになっているようです。 司法と行政と立法と世論が協働する社会をネットが造ろうとしている|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10164962493.html 縦割りの行政が続いてきたため、国会の委員会はそれぞれの省庁に対応するような形になっている。 特定の法律を所管する省庁ごとに国会の委員会がある、と考えた方がいい。 立法府に本当の立案能力が備わっていないと、行政府が提示した案がそのまま立法府に回ることになる。 議院内閣制の場合は、この場合の立法府は、事実上自民党である。 自民党の部会が立法府の機能を果たすことになる。 部会では、一定の時期までに党として何らかの結論を出さなければならない案件については集中的な審議をするため、プロジェクトチームや小委員会を立ち上げる。 結局、プロジェクトチームの座長や小委員会の委員長の識見や能力といったものが結論を左右する。 勿論こういった部会には自民党の国会議員であれば誰でも出席して自分の意見を述べることが許されているのだが、こういった立法のプロセスを知らない人は部会に出ない。 関連項目 ネットで問題視されている法案に反対する際、世論の声を有効に届けるためにはどうすればいいのでしょうか? 参考サイト 法律ができるまで~法案提出・審議など - [よくわかる政治]All About 法令の仕組み(法律→政令→省令→告示(通達)) 5.政令、省令、通達とは? 明るい!?国家公務員のページ http //www.ops.dti.ne.jp/~makinoh2/official/law2.html 日本の法令は法律→政令→省令→告示(通達)という順番になっています。 考え方としては法律で原則的なこと、政令で各省と関係のある原則的なこと、省令で具体的な数字的なきまり、告示(通達)で細則・手続きという感じで作られています。 ※以前は担当局長や担当課長などが出す「通達」により、法の解釈が示されたり、実際の方の運用が行われていたりしました。 しかし、近年通達の原則廃止が行われています。この結果、告示による法的根拠の明確化や「解釈集」などによる統一的な解釈の明確化がなされています。 ですから、細かい決まりが法律に書いていない場合は、省令を見ると書いてあるケースが多いので、少し面倒ですが関係の六法を図書館などでチェックすると良いと思います。 この理由は法律はやはり前述のように大変な作業量なので、細かいところまで決めきれないからです。 ですから、イメージとしては法律で区画整理をし、政令でそれぞれの区画で基礎工事をし、省令で建物を建て、告示(通達)で内装工事などをする、といった感じでしょうか? 参考サイト 電子政府の総合窓口 - 所管の法令・告示・通達等 法令 - Wikipedia 通達 - Wikipedia 立法に関するQ&A 閣法と議員立法では、人権制約立法(「表現の自由」の制約等)を行う場合に違いがあるのでしょうか? 閣法と議員立法には各種の違いがありますが、その最大の違いは内閣法制局の審査を受けるか受けないかという点にあります。 人権制約立法を行う場合、「立憲国家的な人権保障」という枠組みが前提とあり、それに沿った憲法・刑法上の制約があります。 日弁連 - 人権保障を通じて自由で安全な社会の実現を求める宣言 http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2007_1.html これらの施策は、国家権力の行使は謙抑的であることを求め、保護されるべき法益の侵害又はその具体的危険性が生じて初めて、一定の人権の制約が認められるという立憲主義的な人権保障の枠組みを、テロや犯罪の防止ないしは安全という名の下に突き崩すこととなりかねない。 また、国が、市民生活の細部にまで立ち入って個人の情報を取得・統合して個人の生活や思想を監視することを許すことにもなり、プライバシー権が侵害されたり、監視や規制をおそれる結果、民主主義社会を支える言論・表現の自由を萎縮させることとなる。さらに、地域社会における、多様性や寛容性が否定されて社会の分裂がもたらされるおそれもある。 共謀罪や外国人向け指紋採取の際の日弁連の見解ですが、上記が「立憲国家的な人権保障」についての基本的な理解になります。 ここから大きく外れた立法は違憲の可能性が高く、司法に違憲判決を出されて無効になる事もあります。 但し、違憲判決は戦後で8例しか出ておらず、司法による違憲立法審査は殆ど機能していないため、実質的には立法段階での合憲・違憲の憲法審査が極めて重要になっています。 人権制約立法(法規制)を行うには、議員立法と政府提出法案の閣法の2種類がありますが、それぞれ以下のような特色をもっています。 ①閣法→「法律1行に30分、1時間費やすことなどザラ」と言われる内閣法制局の厳しい審査を受ける。この際、憲法および他の現行法制との関係など、法律的・技術的にあらゆる角度から検証される当該立法が合憲かどうかの厳格な審査も行われる。 ②議員立法→内閣法制局の審査は受けない。建前上は、以下の項目を考慮する事になっている。 (1)法律で定めるのに適しているかどうか (2)法律で定めた場合に実行が可能かどうか (3)憲法に適合しているかどうか (4)個人の人格の尊重と社会全体の福祉との調和が保たれるかどうか (5)公権力の不当な行使をもたらすことにならないかどうか (6)既存の関連する法律制度と矛盾しないかどうか 内閣法制局の審査は前述した通りに極めて厳しいものですが、議員立法において上記(1)~(6)までの項目がきちんと検討されている形跡は余り見られず、実際は厳密な憲法解釈を含めた内閣法制局の審査が通るかが疑問視されるような法律を、審査が緩い議員立法として提出するという利用のされ方がされる場合もあります。 そういった、人権制約立法における閣法と議員立法における違いの具体的なケースとしては、2009年の「レイプレイ事件」に絡んだ創作物規制での警察と内閣府の見解があり、そちらが参考になります。 王様を欲しがったカエル ソフ倫が凌辱ゲーム規制を決意するまでの経緯 http //toriyamazine.blog100.fc2.com/blog-entry-237.html 10)警察、及びに内閣府のソフ倫に対する見解は、「政府(この場合は官僚)は表現の自由を規制する法律を作れない。憲法に抵触するおそれがあるからだ。しかし、議員立法の場合は、表現の自由を切り離した規制法案を成立させることは可能である」というものだった。 関連項目 閣法(内閣提出法案)と議員立法 表現の自由 参考サイト 内閣法制局 - Wikipedia 議員立法 - Wikipedia 政策法務※リンク先PDF注意 「政」と「官」(その2)|王侯将相いずくんぞ種あらんや 「児童ポルノを定義できない法務省」って議員から突っ込むのは法務省に気の毒ですよ。 - 奥村徹弁護士の見解 ネットで問題視されている法案に反対する際、世論の声を有効に届けるためにはどうすればいいのでしょうか? 現役の自民党所属の国会議員である早川議員が関連記事を書いていますので、そちらが参考になると思います。 いよいよ法務委員会の審議が始まるが、これだけは言っておきたい|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10161713636.html 立法府を動かすためには、まず正確な事実の認識が必要である。 立法者と認識を共有しなければ、有効な提言は出せない。 皆さんの懸念を的確に立法府に伝えるためには、できるだけレッテル張りはしないことだ。 言葉を選びながら、丁寧に事実を訴える。 提案をするときは、いくつか、考えられる限りの対案を示し、それぞれの問題点を一緒に検討して、共により良い提案に変えていく。 はじめから自分の提案が最善だ、などと押し付けるようなことは避ける。 文中にいかにも聞きづらい言葉が踊っていたら、その提案の中身がいくら良くとも、それで終わり。 そう思われた方がいい。 名工は一撃で岩をも砕く|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10167649958.html 世論が有効に機能するポイントは、同時に、国会議員がもっとも立法者としての役割を果たせるポイントである。 出来上がりつつある法案の内容を一挙に変えるためには、部会の議論の最終取り纏めに当たっている部会に5人くらいの議員が出席し、それぞれ原案の問題点を的確に指摘し、かつ出席委員が頷くことが出来るような、優れた代案を修正提案すること。 単なる反対意見に止まると、最終的には多数決、もしくは部会長、政調会長に一任、ということになる。 一人がどんな良い提案をしても、目利きが出来る人がいないと、ただの、全体の流れを乱す人、異端児扱いになりかねない。 事前に問題点を勉強し、複数で部会に臨むと、断然その人の意見が光ってくる。 議員連盟や色々な政策研究グループ、あるいは支持団体の提案と基調を同一にしているものであれば、もはや個人的意見ではなくなる。 専門家は議員連盟や各種の政策研究会等の検討よりも先を行っていることが多いが、その専門的見地からの意見を丁寧に述べれば、それまで問題の所在を理解していなかった他の議員の賛同が得られ、結果的に部会の意見を変えさせることが出来る。 だいたいそんな風に考えていただければいい。 自民党の部会の審議はこんな風にして行われる|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10174861650.html 自民党の中で、5人の国会議員が正確に問題の所在を認識し、大事な法案の審議をする部会等で問題点の指摘をする。これが重要だ。 通常は、部会の幹部でない一般の一人の議員が主張しただけでは、部会等の流れを変えることは出来ない。 個人的な、独自の意見ということで、座長や部会長が、色々ご意見を頂戴しましたが、政審、総務会が何日に予定されており、それまでに部会としての結論を出さないと、党内手続きが進みませんので、政調会長ともご相談いたしますが、本日は、部会長、座長に一任ということにさせていただきたいと思いますが、如何でしょうか、と発言する。 ここで異議なし、という声が出たら、それでおしまい。 大勢の議員が異議なしの声を上げれば、たった一人で反対論を述べても、それでは本日の部会は、これで終了します、という座長や部会長の発言で、正式の会議は終わる。 自民党では、当選の回数にまったく関係せずに国会議員は大事な法案の立案作業に参加することが許されている。 たとえ主査や幹事に選ばれなくとも、自由に部会に出席して意見を述べることが許されている。 関連項目 法案が国会に出てくるまでの関門(与党審査) 法案の問題点を指摘する際の心構え 人権制約立法をする場合、「抽象的危険」を理由にしたものは駄目なのでしょうか? 国会は民主主義で成立する機関ですが、同時に少数派を弾圧する立法を行う事も可能な危険な機関でもあります。 そのため、立憲国家的な人権保障の枠組みとしては、国家権力の行使は抑制的であることが求められ、保護されるべき法益の侵害又はその具体的危険性が生じて初めて、一定の人権の制約が認められるという事が基本になっています。 これを噛み砕くと、立憲国家においては、人権制約を行う立法を行う場合には、抽象的危険を理由にする事は基本的に駄目で、具体的な危険がある事が必要なルールになっているという事です。 具体的なチェック&バランスの仕組みとしては、司法(裁判所)に違憲立法審査権を与え、国会が憲法にそぐわない法律を作った場合には、これを無効にする事が出来るように憲法で定められています。 そのため、「抽象的危険」に基づく立法は絶対に駄目という訳ではありませんが、立法を行った後に違憲訴訟を起こされた場合に問題になってきます。 抽象的危険や根拠のない理由に基づく人権制約立法を行った場合には、違憲判決が出る可能性が高くなり、違憲判決が出た法律は法改正が迫られる事になります。 追記) 但し、上記は厳密な法解釈をする閣法(内閣提出法案)の場合で、議員立法の場合はこの辺りの制約はかなり緩くなります。 →閣法と議員立法では、人権制約立法(「表現の自由」の制約等)を行う場合に違いがあるのでしょうか? 関連項目 共謀罪、児童ポルノ法などの反対論の際に出てきた「立法事実」というのは、どのような概念なのでしょうか? 表現の自由 参考サイト 日弁連 - 人権保障を通じて自由で安全な社会の実現を求める宣言 中部弁護士会連合会 中弁連からのお知らせ ~立憲主義と基本的人権尊重原則の堅持を求める宣言・提案理由~ コラム15.「違憲審査基準論に関する覚書」|ペダンティックな書評サイト 共謀罪、児童ポルノ法などの反対論の際に出てきた「立法事実」というのは、どのような概念なのでしょうか? 立法事実論について具体的に分かりやすく教えて下さい。 - Yahoo!知恵袋 http //detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q108867940 立法事実とは、人権制約規定を正当化する社会的事実を意味します。 憲法訴訟において、人権制約規定の合憲性が問題になった場合、立法事実の存否が検証されるわけです。 具体的には、人権制約の目的は正当か、人権制約の手段は相当か、目的と手段との間に牽引性が認めらるか、などについて、それを支える立法事実が検証されます。 立法事実の存在に関する証明責任は、規制を正当化する国側にあります。国側がそれを証明できなかった場合には、当該人権制約規定は違憲であると判断されます。 上記の説明について、学問的なものではなく、法律家の視点で見ても妥当なものかを弁護士の方に質問した所、「教科書の回答としては正解。ただし、ある事実が立法事実足りうるかの判断は判断権者(立法者、裁判官)の裁量によるものが大きい」という趣旨の回答をいただきました。 参考サイト 憲法訴訟 - Wikipedia 精神的自由権総論 表現の自由の「優越的地位」 国際条約を結んだ場合、国内的な「立法事実」が無くても立法は可能になるのでしょうか? 条約刑法(共謀罪)の時に問題となった事が、「国内的には立法事実はないが条約批准のために立法を行う」というケースです。 共謀罪の際は、法務省は法案提出理由について「国連国際組織犯罪条約批准のためであって、国内にこのような処罰規定を必要とする状況=立法事実はない」として、法制審議会で国内的な立法事実については余り指摘されなかった事について質問された際には、「国内的にそのニーズに応えるという形はとっておりませんで、条約締結のために必要な犯罪化等を図っていきたいということを基本に考えているわけでございます」と答弁しています(平成14年10月9日付第2回議事録)。 こういった政府側の「条約を結んであれば、国内においての立法事実はなくても立法は可能」という解釈は通常行われている解釈なのか、それとも条約刑法(共謀罪)の場合にだけ適用される無理筋の解釈なのかについて弁護士の方に質問した所、「その条約の性格や趣旨によって様々なのでケースバイケース。ただ、刑罰法規の場合は、なるべく慎重にとはいえます」という回答をいただきました。 参考サイト 共謀罪 - Wikipedia 共謀罪Q&A(法務省公式サイト) 日弁連 - 日弁連は共謀罪に反対します 司法・裁判に関する整理 訴訟の類型 訴訟の類型 年間の件数 方針 備考 民事訴訟 弁論主義 処分権主義 刑事訴訟 当事者主義 行政訴訟 年間2000件程度 原則:弁論主義、職権主義を採用 人事訴訟 年間10,000件程度(内90%近くが離婚) 職権主義 参考サイト 民事訴訟 - Wikipedia 刑事訴訟法 - Wikipedia 行政訴訟 - Wikipedia 行政事件訴訟法 - Wikipedia 人事訴訟とは 人事訴訟事件の概要※リンク先PDF注意 民事法・刑事法・行政法での法解釈の考え方 民事法では、当事者間の公平と取引安全ということを考慮において、法解釈がなされます。 刑事法では、国家権力が私人の人権を制限するという法律の性質から、「その手続きをとることや刑罰を課すことを正当化できる理由があるか」という観点から、法解釈がなされます。 行政法では、当事者間の公平というよりも、労働法や独占禁止法など資本主義社会における力の格差を是正する目的で法律が制定されているので、その法律の目的にかなうかどうかという観点から、法解釈がなされます。 そのため、行政訴訟においては、個別法規だけでなく関連する法律や条約などを参照した主張も認められています。 関連項目 日本が批准した条約(国際法)は、個人の権利主張の際の根拠として使えるのでしょうか? 司法・裁判に関するQ&A 判例の先例拘束力や射程は、どの程度までと捉えるのが一般的なのでしょうか? ◆産学連携実務の現場から 第4回「知財判例に対する誤解と争点の読み方」◆ http //innovation.nikkeibp.co.jp/mailbn/20070411-00.html 判例を学ぶ上では、判決文のどこまでが「先例」としての価値を持つかについて検討します。 判決には、私権を「どのように処理するか」という主文に関係する部分と、直接の争点にはなっていないが裁判所の見解を述べた「傍論部分」があります。 付随的審査制を採用している現行法の下では、主文部分だけに「先例」としての価値があり(厳密な意味で先例拘束性といえるのは、最高裁判例などに限定)、「傍論部分」には先例としての価値はありません。傍論ではない、主文を導くのに直接関連した部分だけを「判例」と考えて学ぶことが正しい読み方です。 上記の記載は、知的財産に関わる弁護士の方が民事訴訟の判例の読み方を解説したものですが、(訴訟分野によって用語や概念の違いはありますが)判例全般の読み方としても概ね妥当なものだと思います。 その上で補足すると、上記で触れられた「先例」としての価値を持つ部分がどこまでか、そこで現れた論理を用いて類似の問題を解決できるのかという「判例の射程(その判例に現れた論理を用いて、どこまでの範囲で問題を解決できるのか、あるいはできないのか)」を考える事が、日本の法解釈学の勉強の中心になります。 法科大学院での2~3年間の勉強は半分以上判例の射程を考えることに費やされ、憲法を例にとると、地裁の判決・高裁判決・上告理由・最高裁判決と延々長い文章を読んでから皆で議論して、「結論は出ません」となるのが、多くの法科大学院の授業の風景です。 そのため、厳密にいえば、どこまでが主文に関係する部分で、どこまでが傍論部分になるのかも論者によって様々で、一定の結論は出ないようです。 日本の裁判所が「社会の変化」を法解釈に反映させたリベラル寄りな判決を出さない傾向があるのは何故でしょうか? 国籍法最高裁判決雑感 ~ Don de Fluir - いしけりあそび http //blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/53769250.html 判決についてもうちょっとコメントすると、国際化の進展に伴う日本人父と外国人母の間に生まれた子どもの増大、外国の立法例や法改正、国際条約を引用して「国内的、国際的な社会的環境の変化」にてらしてみると、現行国籍法に合理性を見いだすことがもはや難しくなっている、とした点が興味をひきました。いっぱんにプロパーの法律家は社会の変化を法解釈に反映させることに慎重で、それにはそれなりの理由はあるのですが、国籍だビザだといってみても、実際に制度の合理性をささえているのは、この判決が指摘する「社会的環境」なんであって、そのうち、「外国人さまを強制送還にするなんてとんでもない!」なんて時代がこないなんて誰もいえないと思いますよ。 上記記事で国籍法3条1項の違憲判決を勝ち取った弁護士の方が言及していますが、一般的な傾向として、日本の裁判官は「社会の変化」を法解釈に反映したリベラル寄りな判決は出さない傾向にあります。 この理由としては、法律解釈には予測可能性・前の事案と後の事案の公平という要請があり、リベラル寄りな判決を出して、その事案の被害者という個別を救済した場合でも、その事によって法的安定性という全体の利益(多くの国民の利益)が損なわれる可能性があるからです。 「諸外国の立法例」「社会の変化」に関しても、そういったものを安易に採用してリベラルな判決を出した場合はこの法的安定性が害される可能性があるため、日本の裁判所は保守的な法解釈をする傾向が強いと言われています。 民事法のように、裁判所の判例が取引におけるルールを決める役割を担っている場合は、有力説にのっとった判決を出すこともありますが、労働法の判例や憲法判例を見ていると、誰が見ても「これはひどい」と言わざるを得ない事件でなければ、「権利主張」はなかなか認められない傾向にあります。 例えば、民法900条の非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の2分の1と定めている規定は、何度も違憲訴訟が提起されていて、学界でも違憲であるという説がほぼ通説ですが、いまだに違憲判決は出ていません。 関連項目 その他の政治問題/民法の「相続」において、非嫡出子の相続分が少ないのは改正されないんですか? 判例評釈において、学者の書いた判例評釈の論理と最高裁の論理が食い違う事もあるのですが、これは何故でしょうか? http //h.hatena.ne.jp/tari-G/9234263202497472712 ②『学者の議論は、行政解釈や裁判例を補強する以外には(つまり体制側に賛成する学者の意見以外は)、ほとんど実務に影響を与えていません。私の印象では、学者の議論は、不当であろうが矛盾だらけであろうが実務がそれでやってきた、という重みについての理解が不十分な傾向があると感じます。長年政権交代がなかったことが影響しているのかも知れませんが、日本の行政・司法はそれ自体として閉じた体系を形作っています。それを外から変えようと思うのであれば、不当であろうがなんだろうが、相手なりのロジックを理解したうえで、弱点を探し、チャンスがあれば徹底的に利用しなければならない。マクリーン事件を批判する学者の論文を読んだり、そうした学者と話をする度に「そんな簡単なら苦労はないよ」と心の中でつぶやいています。』 学者の議論(学説)の場合は論理的整合性を重視しますが、最高裁を頂点とする司法の場合、論理的整合性を重視するよりも、「結論の妥当性」を理屈づける発想でやる事が多々あります(この事が、「司法が閉じた体系を形作っています」という指摘に繋がります)。 刑法は特にその傾向が強いといわれ、弁護士さんに、刑法の「結果無価値論」と「行為無価値論」の争いについて質問した所、「実務(判例)は行為無価値論(二元論)といわれていますが、実際には実務(判例)は「行為無価値論が正しい」と考えてそこから演繹して結論を導いているわけではなく、常に具体的妥当性との均衡をにらみながら理論的裏付けを探って結論を出すという過程を経ています(そのため、「判例は行為無価値である」というような言い方は誤解を招きます)。実務的な価値判断としては二元論というべきであり、実務は行為無価値であると言っても大過はありませんが、そういうものだと理解すべきだと思います」という回答をいただきました。 関連項目 司法制度・訴訟/刑法における違法性の実質論(結果無価値論と行為無価値論) 日本が批准した条約(国際法)は、個人の権利主張の際の根拠として使えるのでしょうか? →国際人権条約/国際人権と国内人権の関係(国際人権の裁判規範性) 憲法の基本的人権の保障規定は、私人間(一般市民同士の間)には適用されないのでしょうか? →日本国憲法と人権/憲法の基本的人権の保障規定の私人間(一般市民同士の間)への適用
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市民のための自由なラジオLIGHT UP! 第63回、今週はおしどりマコさんケンさんさんの司会で放送されました。おしどりのラジオアクティブです。今週はFMたるみずを聞きました。 おしどりさん、東電の記者会見→ラジオ収録、収録時は5月のGW明け、おしどりさん入浴、食事の時間もなかなかなく、徹夜の連続とのことで、今週のゲストはイギリスのエセックス大の人権センターフェローの藤田早苗さん(藤田さんへのIWJのインタビュー記事を示しますhttp //iwj.co.jp/wj/open/archives/279350 )、NPO法人もやいでの収録です。藤田さんは不特定秘密隠蔽法((c)石井彰さん)を英訳して、国際社会に知らせて、国連のデヴィッド・ケイさんが来日するきっかけを作られた方で、人権が蹂躙される日本を警告されます。 その藤田さんのお話、おしどりさんとは通天閣でも、ドイツのフランクフルトでも会われて、しかしいつもはイギリスのロンドンから1時間のエセックスにおられて、人口15万の町、エセックス大の人権センターとは、人権は法学部が研究しても、法律だけでは解決できず、政治学、歴史、哲学も関係あり、センターを作って様々な専門家を横断して、メンバーは100人近く!経済、開発、教育も人権に関係して、6月に表現の自由に関するケイさんのジュネーヴでの発表、去年日本に報道の自由を調べて、ところが一昨年日本政府にドタキャンされて、これについて藤田さん、国連特別報告者は国連の職員でも政府の人間でもなく、独立の専門家、大学の先生で国連から給与はなし、旅費のみもらって調査するもので、藤田さん日本を調べてほしい、日本の、表現の自由について調べてもらい、日弁連も参加して、勝手に来られず、2015年から日程を調整して、2015/10には日程も決まり国連HPに載ったのに、3週間を切って日本政府にドタキャンされて、理由もない、国会の審議中などの屁理屈、交渉した7月からわかっていた=日本政府はケイさんに来てほしくなかったわけで、「そんなことをする国は独裁国家だけだ」と反応されて、TBSの記者がカリフォルニアでケイさんにインタビュー、日本政府は過去の透明性はないと語り、だからこそ行きたいとケイさん言われて、こういう国だからこそ行かないといけないとケイさんは考えて、藤田さんがケイさんに来てもらうために、声をかけたこともあり、最初に国連で表現の自由を問題にしたのは秘密隠蔽法を、通報制度を使って伝えて、世界での人権侵害の訴えを聞いて、世界でジャーナリストが拘束されることもあり、その解決のためのツールを藤田さん使われて、表現の自由の問題は世界にあり、A41枚で問題を要約して、特別報告者は1期3年、前任者ラルーさんのの段階で日本の表現の自由は疑問視されて、秘密隠蔽法が問題になり、日本政府に公式声明、衆院で秘密隠蔽法が審議されている時で、ケイさんは問題を知られて、限られたツールから、個人で調査に来てほしいと藤田さん活動されて、藤田さんだけでなく、日本の市民団体も賛同して日弁連も参加して、しかし、日本政府はこれを嫌がり、おしどりさんと藤田さんはケイさんのドタキャン時に会われて、ところが講演時に白いイヤホンをした警備員がいたわけであり、最後は国会図書館のベンチでお話されて、マコさん、ケイさんの調査、国連が原発事故の調査に来た時に、国連が世直しと見る、他力本願のようなものが気になり、国連人権理事会が調査に来ても、そこの国の国民がどう動くか、調査の入った国の国民が、国連頼りではなく、自分でどう動くか、藤田さん、日本は人権条約に入り、それで審査されて、日本は勧告を受けても、国会で取り上げられず、市民団体の関心も少なく、もっとメディアが取り上げるべきであり、日本政府が反応しないと勧告は生かされず、人権規約に表現の自由があり、日本は数年に1度の審査で何度も勧告を受けて、ところが日本は改善しようとしていない、国際社会に反抗している、資源の無駄遣い、会議に費用も掛かるのに、それを無駄にしているとまで言われて、マコさん、原発事故も、英語で発信されて、日本は言語のバリアーで鎖国状態、ソ連はチェルノブイリ原発事故で、英語で発信されて、英語圏での事故なら情報の流れは変わっていたと言われて、藤田さん、秘密隠蔽法が強行採決時に、オーストラリアも似たようなことをして、日本は誰かが翻訳しないと世界に発信されず、オーストラリアはこれが発信されて、言語の障壁は日本だと問題であり、日本だと政府の翻訳がおかしいと気づく人がおらず、これはメディアが頑張るべきなのです。 LIGHT UP!ジャーナルはドイツのような脱原発先進国と日本がどう違うのか、世界が脱原発に流れる中でなぜ日本が再稼働するのか、久々の小出先生のお話がありました。世界の核は推進ではなく脱原発、世界は核から撤退しており、世界をけん引してきたアメリカとヨーロッパ、アメリカは60年代から建設、70年代に猛烈に行ったのに、原発の運転最多は74年、40年以上前、建設のキャンセルなどあり、ヨーロッパも一時は核に走ったものの、運転最多は78年=スリーマイル前から見切り、日本のような愚かな国のみ核を維持して、ドイツはスリーマイルを見てアカン、福島で廃止に行ったのです。 ドイツにマコさん4回行かれて、福島事故は最後の脱原発の決定打であり、しかし事故の前からもアカンというのは、核の技術が信頼できないからであり、ドイツは原発の技術と、倫理の専門の委員会があり、特に倫理で、事故が起こったら破滅、事故なしでも核廃物処置なし→脱原発に行ったもので、マコさんドイツの研究所に行かれて、福島事故のラストモニタリングで、ドイツにも放射性物質が来ていると思ったら、テルル132とヨウ素もドイツに来ていたと言われて、小出先生、チェルノブイリ原発事故でこれらは日本でも検出、膨大な放出で、地球規模の汚染になり、しかし福島ではヨウ素132の評価には問題、福島事故で発電所の測定器も、周囲の測定器も地震+津波で破壊されて評価できず、マコさんヨウ素の評価が問題と言われて、小出先生の同僚の今中先生が少ないデータから計算して調べるのを続けられて、今中先生は生物への影響を調べられており、魚、貝etcに影響と評価されても、メディアでは取り上げられず、小出先生、国と東電は影響なしと言いたく、その意を汲んだマスコミも報じず、ヨーロッパにはジャーナリズムがあっても、日本のマスコミは政府の言うままで、マコさん、ドイツの高校生に、日本のマスコミはなぜ政府よりかと言われて、マコさん、日本のマスコミは安倍総理と会食すると言ったらビックリされたというもので、小出先生、太平洋戦争時に大本営発表、今も政府、東電の広報であり、ドイツの高校生から、日本のメディアはジャーナリズムではなく広報と言われて、あまりにひどいと指摘されて、小出先生も同意されました。以上、おしどりさんと小出先生とのやり取りでした。 ここで音楽、藤田さんの思いでの曲、久石譲さんのサマー、藤田さんの弟さんが携帯の着メロにされて、聞いて元気になり、イギリスで博士論文を書く際に、弟の結婚式にピアノで弾いてあげたいと、今でもしんどい時に聞いておられる曲です。これはライヴ映像がyoutubeにありました。 https //www.youtube.com/watch?v=iMYpGoXI77Q 後半のお話、報道の自由度ランキング、日本は数年前が11位→今72位、周りが上がったためではなく、落ち始めたのは福島事故時からであり、秘密隠蔽法、原発事故のことが言えなくなったのがきっかけであり、構造的に政府機関と自治体が、記者クラブの問題、こんなものは他の国にはなく、他国の記者と構造が異なり、日本だと〇〇新聞の××という、終身雇用で会社の人で、ジャーナリストの〇〇とは言わず、マーティン・ファクラーさんもニューヨークのタイムスの前に別のところにいて、プロとしてのジャーナリストの自覚があり、会社の枠を超えたジャーナリストの枠がいるとケイさんは言われて、記者クラブだと会社=圧力に弱く、しかし日本の報道に問題があり、ジャカルタの国際会議があり、5/3に行われて、この日は世界では報道の自由デーとしてユネスコが大会をしており、藤田さんこれに参加、毎年各地で行われて、今回ジャカルタに1500人参加、アジアの人が多く、しかし世界で100人以上のジャーナリストが殺されており、報道の自由のために闘うジャーナリストをたたえて、今回はエルトリアのジャーナリスト、政府の嫌なことを報じ、ジャーナリストは政府を市民のために監視するのが責務で、本人は亡くなり、娘さんが代わりに受賞、なぜ父が頑張っていたか今わかると言い、ハラスメントを公表して、報道の自由のために頑張り、嫌がらせを受けても屈しなかったというもの、パブリック・ウォッチ・ドッグでジャーナリストはあるべきで、日本はポチドッグ。 これに、日本の方はあまり来なかったが、韓国のジャーナリストも参加して、韓国には市民の支えるメディアがあり、韓国も民主化を勝ち取って市民の意識は高く、メディアで政府批判して追放される人もあり、そういう人たちが集まってネットメディアを作り、4万人の市民が支えて、世界で調査報道できるようになっており、日本でもメディアに頑張ってと言っても、彼らが会社を追放されて受け皿を市民が作っているのか、韓国だと4万人のサポーターがメディアを支えて、台湾で政府から独立した雑誌を出していた方が1979年に国家反逆罪に問われて焼身自殺、しかし政府から独立した報道わして、雑誌も名前を変えつつやり、これで台湾は民主化して、台湾には独立系メディアもあるが、マスメディアは政府寄りになったこともあり、藤田さん、授業で各国に行き、市民がA、真ん中にBで、メディアは中立ではなく、市民の側に立って監視するべきというと学生は驚き、メディアが権力を監視すべきと知らない学生が8割いて、マコさん、中立ではなく独立が大切と言われて、来年の5/3には日本からもたくさん行ってほしい、マコさんも英語を勉強されて、次の国際会議に行きたいと言われて、分科会に出て、藤田さん、日本語の通訳を連れて行かないといけない、マコさん、文句を言うためには動くべきと言われて、藤田さん、報道の自由以外の、日本での人権侵害についてマコさんから問われて、問題の一つ、国連の人権条約に日本は入っても、個人通報制度、裁判は日本だと最高裁で終わり、しかし世界では最高裁の後、国連などの、国内に救済制度がないと国連がやるべきで、しかし日本はこれを使えず、日本はこれを批准しておらず、国連から批准しろと言われても、日本政府は拒否「この制度を使えない先進国は日本だけ」、ヨーロッパなどでは地域に人権機関があり、そもそもこんなシステムのことを国民はおろかメディア関係者も知らず、日本で国際人権条約に反する法律があり、最高裁で負けても、国際的にやったら問題と指摘される場合があり、マコさん、知りたがる人が少ないとダメであり、作業員の被曝線量を質問するのはおしどりさんだけと東電から言われて、個人通報制度が機能していない日本は、それでエライことになっているのです。以上、藤田さんのお話でした。 今週の特集、おしどりさんが藤田さんから知らないことをたくさん教えられて、しかしこれらは何度か聞いても理解できなかったこともあり、知って、自分で調べて把握することが必要と締めくくられました。これからも自由なラジオはマスメディアの取り上げないことを報じると、おしどりさん締めくくられました。以上、今週の自由なラジオでした。
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第28期東京都青少年問題協議会議事録を見たメモ なぐり書きしておく。 「第28期東京都青少年問題協議会議事録」について http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html 新谷珠恵委員 東京都小学校PTA協議会会長 後藤啓二委員 「ECPAT/ストップ子ども買春の会」の顧問 現在、弁護士 過去、二十数年間警察庁に勤務 「ECPAT/ストップ子ども買春の会」-日本キリスト教婦人矯風会の「性・人権部」に所属 前田雅英委員 2005年より首都大学東京都市教養学部長・大学院社会科学研究科長に就く 学外では警察庁総合セキュリティ対策会議委員長等、警察と関わりが強い 「第1回総会」 (携帯電話を介した)インターネットの有害情報 →青少年が犯罪に巻き込まれ、誹謗中傷・いじめを受けることがある。(P5) 小中学生が、閲覧する図書類で、露骨な性描写がある。(P5) 木村委員 - インターネットに詳しい(P22) 青少年の金銭にまつわるトラブル、あるいは、いじめや誹謗中傷について、懸念している(いじめによる自殺・裏サイトの存在など)←(私見:ネット教育・ケアなど)(P20) ここから個人的に「なぜ?」と思う所(P7) 青少年をパソコン・携帯電話・テレビゲームから解放しなければならない。(関わり合いの模索ではなく、封じ込め?) 少年院から出た人の再犯率が高まっている。(なぜ前者と絡めるの?) 「なぜ?」の部分終わり 前田教授(首都東京大学)(P15) モバゲータウンの現地視察をしている(吉川委員)(←現場を知ることは評価)(P16) 二次元と三次元がごっちゃになってる?(P18) キーワード(P21) 「有害ソフト」「有害情報」「児童ポルノ」「いじめ」 第1回専門部会 青山 青少年課長(P3) 前田 部会長(P2) 教育庁 西田主任指導主事 - (学校への携帯電話持ち込みについて触れる)(P15) (第1回総会に吉川委員がおられたことを触れている) (吉川委員・安川委員が資料を作成) 資料1 ネット上で気をつけること 憲法上、表現の自由および通信の秘密の強い保障(P3) 電気通信事業法-検閲の禁止、秘密の保護(P3) 対して、児童の権利条約(国際的な条約)(P3) 上記の、ネットおよび図書類の「有害情報」への対応について。(P4) 社会的法益を侵害する情報(実害あり・プロバイダが自主規制)(P4) わいせつ画像 売春の斡旋 出会い系サイトへの援助交際相手募集の書き込み 口座売買 携帯顛末の無断譲渡の募集 覚醒剤・大麻の広告 公序良俗に反する情報(P4~P5) 闇職安 殺人の請負 自殺相手の募集サイト 死体画像 青少年に有害な情報(現行法にあるもの)(P5) 露骨な性情報 暴力表現 アダルトサイト ネットいじめ 掲示板・プロフへの誹謗中傷等の書き込み(P6) 学校裏サイト 他人になりすましてのプロフの作成・書き込み・なりすましメールの送付(P6) 嫌な友達になりすます 金品をだまし取る、パスワードを盗用して、ネットショッピングする チェーンメール・誹謗中傷メールの大量送信(P7) 友人間へのもの アクセスランキングをアップするため自分の裸体等をアップロード(P7) 自分でアップロードしているため、児童ポルノ法等で取り締まれない 売春(援交)目的の個人情報の書き込み(P7) これも児童ポルノ法、児童買春等の法律で取り締まれない。 青少年への販売等が規制されている物品がネットで購入できる(P8) 不健全図書・エアガン・ナイフ等がネットで買える 私見:おおまかに、「ネットいじめ」「売春等」「不健全なものの購入・金銭関係」が問題 現行で、民間のフィルタリングサービスを導入することが可能であり、すべての子供に実施している。(P10) 都の啓発活動を行っている。(P10) 私見:ここまでの指摘・取り組みはいいと思う。 親の承諾のある、ジュニアアイドル・妹アイドルの問題(実写)(P13) 出会い系サイトで規制する法律がない(P13) 表向き「青少年は使っちゃだめ」と宣言しているが、雑誌やネットで青少年が知って、出会い系サイトに入ることがある ECPATより(P16) 小学生が読む漫画雑誌等に、過激な性表現がある。18禁指定でなくても、子供を性的虐待する表現がある。(P12) 2008年にアメリカ、シーファー駐日アメリカ大使より、G8で児童ポルノ単純所持を規制していないのはロシアと日本のみだから、早く規制して欲しい要望があった(P22) 民主党が単純所持について、えん罪(捜査権の乱用)を懸念しているのが気に入らない(私見:日弁連より見解あり)(P23~24) 漫画・アニメで非実在青少年の性的表現は児童虐待だ(強調してる)(P26~P27) インターネット プロバイダによる児童ポルノの削除が進まない(64%と3分の2)(P25) 検索エンジンでの児童ポルノを表示しないようにして欲しい(P25) 上記を法律・条例にして欲しい(国の法律にする気がある)(P26) 非実在青少年について 児童ポルノ(非実在青少年の漫画・アニメ)が公然と置いてある(P17) 子供を性的欲望の対象としていることは、写真・ビデオと同じ事だ(P26~P27)(道徳の問題に入り込んでる) アメリカで日本のアニメの児童ポルノで有罪判決(P27) 衣服を脱がさないものも児童ポルノに含めて欲しい(P29) 実写について 単純所持を規制して欲しい(日弁連に見解あり)(P20) 年齢の判断が難しく、中高生は規制しにくい(P27) 水着姿の小学生の画像を販売しているが、法律に違反していないので規制できない(P28~P29) 児童のケアについて 回復の制度がほしい(P29~30) その他 国会での法改正の動きがない(P22・P28) 日本は社会的に(アニメを含めて)児童ポルノを容認しているのでは?(P28) 供給側ではなく、需要側も取り締まるべき(単純所持の禁止)(P18) 単純所持を禁止すべき(P29) 作成は良くて、領布した時点で違法にして欲しい(スウェーデンが例)(P31) 現在、親が(実写の)児童ポルノを撮影しているなど、深刻。(P30) インターネットの普及で出会い系サイトを経由して流出する場面が多い(P30) 警察を増員してほしい。(明言した)(P28) 警察を増員すれば、今でももっと摘発できる(P34) 大葉委員より 京都大学霊長類研究所 大橋清教授「子どもの能力は9歳までに決まる」より、性的嗜好は大体8歳までに決まるとの記述があった(P33) 内山委員より(P36) カタルシス(必要悪)理論は、アメリカで実験されているが、論文としてまとまっていない。 日本弁護士連合会 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書 http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html 販売については、児童ポルノ処罰法で禁止されている。 また、インターネットでの公開は、現行法律で禁止されている。 単純所持については 違法 であるが、 処罰すべきではない 。 ・キャッシュに残っていて、それが元でえん罪になることを防止するため ・別件逮捕など、捜査権の乱用の可能性がある 後藤弁護士が参考にすべきと言っていたスウェーデンについて、規制を強化していくにつれて強姦件数が増えている傾向。 http //like700.hp.infoseek.co.jp/42.html#sweden 後藤委員(P16) ECPAT/ストップ子ども買春の会の顧問 現在、弁護士 過去、二十数年間警察庁に勤務 カタルシス理論については、現在調査中。 流し読みのもの(start) 第2回専門部会 主に携帯電話のいじめ・違法画像や物品サイト・売春等の問題 専門部会は、原則非公開にする(P3~P4) 青少年達の意識として、携帯を通じた売春が存在し、それにとまどっている。(P41) →私見:これは日本の「性教育後進国」に通じていて、性教育の問題が携帯電話にも波及していると思っている 下手なジェンダーによる、性知識の抑え込みが、売春を助長している 売春を抑制すると、おそらく、強姦が急増すると予想 第3回専門部会 携帯電話によるフィルタリング・携帯教室についての問題 議事録の文面から、「とにかく海外が正しい」と思う節がある(P22・P26) 携帯のアクセス履歴確認の手段が、「NTTドコモ」で提供されている(PCで確認できる)(P29) 「1%・1割の弱者」のために制限したい(被害を防止する方向。フォローの意識が薄い)(P22) 民間審査機関が信用できない(P25) ゲーム業界の審査機関「CERO」を信用できない(P26) 第4回専門部会 携帯電話について、総合的な部会 条例に向けて、具体的な発言をしている。 →フィルタリングを義務化し、保護者がアクセス履歴を管理する。(P11) 正当な理由がない限り、フィルタリングの利用を義務化(P11) 子供のアクセス履歴を確認するシステムを親が使うよう行政が数章する(P19) 後藤委員が比較的攻撃的な発言をしているのが目立つ。(P21~P22) 新谷委員のアフィリエイト(バナー)広告への不満(P29~P31) 条例の全国への波及を明言(P28) 第5回専門部会 最初に、携帯電話会社・EMAの皆様を呼んで質疑応答を行った(P2~P33) 携帯電話会社は、ドコモ・ソフトバンク・au・ウィルコム・イーモバイル。 プロフ・バナー広告等については、コンテンツ事業者が提供しているので、携帯電話事業者から制限はかけられない。(P20~P21) SNSコミュニティをすべて削除することは、出会い系以外の部分へのコミュニティとしての影響が大きい(P25) EMAに対して 出資者のメンバーに疑問(SNS事業者や携帯電話会社が出資者)(P27) →EMA側は、行政の介入を避けるため、民間から資金を得た。(P27~P28) 審査は第三者が行っていると説明(P32)。 →協議会側の委員から、EMAと認識のずれがあると発言(EMAを信頼していない?)(P40・P44) →行政の介入を示唆(P43) EMAに対して、絶対安全なフィルタリングサービスを提供してほしいと要求(P30~P31) →EMA側は、絶対安全は不可能と回答(P31) 鳥取県の青少年健全育成条例では、違反すると罰則がある。それをモデルにしたい。(P36~P37) 第6回専門部会 携帯電話関連を主に扱うのは、ここまでにする予定(P38) あらゆるSNSサイトが悪質な出会い系サイトになれると考える(P4)→(私見:イタチごっこになるし、防ぎようがない) フィルタリングについて、機種等の調査を警察側に要請。(P8~P9) フィルタリング解除について、正当な理由がない限り解除できなくする。モデルは、兵庫県の条例。(P14) ネットカフェのフィルタリングについて、罰則付きで義務化する。モデルは、鳥取県の条例。(P15) 保護者の携帯への勉強・管理の強化をうたう。→(私見:保護者の負担増)(P15~P16) 被害のあった携帯機種・コミュニティサイトを公表したい(P18~P19) 大葉委員:携帯電話の会社が携帯教室を開くので、これが携帯電話普及のための教室になってしまっている。(P19~P20) ネットケータイヘルプデスクという相談窓口を設けたい(P16・P23) 保護者が「フィルタリングを外して」と言っても絶対外させないくらいにする(P28) 携帯電話の機種について、行政から推奨機種を提案する(P30) 大葉委員:民間審査期間のEMAは、明らかに携帯電話業界の擁護団体。(P32) 携帯電話会社には子供を守るという意識が少ないと思う(P37) 第7回専門部会 出版倫理協議会の方が来られた(P10) 日本雑誌協会の方も来られた(P17) 少女コミックについて都民から苦情があった(P5) 対象 過激な少女コミック(レディコミを含む)(P5・P6) 成年向けを含めた、非実在青少年の性的表現を描いた漫画・アニメ等(P7) ジュニアアイドル雑誌(ポルノっぽいアングルがある)→子供の親が了解している(P8) 出版倫理協議会は、性表現の大切さについても理解している(P13・P14) 同人誌の区分陳列は概ねできている(P15) ダウンロード販売の電子書籍をどうするかの扱いで「観覧」も含める(P24~P25) すべての不健全図書を、青少年に見せてはいけない(P25) 民間審査機関EMAの審査を開始した後、認定サイトの児童被害が半数以下(17人から5人)に減った(P30) 携帯が欲望を増幅させる装置である等は明白(P30) 新谷委員:非実在青少年の性表現は許せない。(P34~P35・P37) 言論の自由・表現の自由を言えるのは、芸術性のあるときだ。(P35) 書籍そのものが児童への虐待につながる(P36) 性への欲望の肥大化の原因は虚無感(実在分析の学者:フランクルより)ではないか(P38)→(私見:その虚無感の解決の方が大切では?) P21-エビデンス(科学的根拠) 「ノルウェイの森」「1Q84」の小説で、非実在青少年の性的表現を描いている 非実在青少年の性表現は、青年コミックも含めて販売規制対象である 第8回専門部会 非実在青少年の性行為自体18歳以上を問わず禁止したい。人権の有無は関係ない。(P9~P10) 「性に対する誤った認識」→(私見:性教育の方が問題)(P12) プロバイダの児童ポルノ(実写)の削除率は90%と高い(P13) 前田部会長:非実在青少年で性表現のあるものは規制対象にする(P15) 新谷委員:性行為のあるアニメ・漫画を見ると、そちらに誘導される(P18)(私見:具体例なし) 前田委員:奈良の連続少女誘拐殺人事件で科学的な根拠になる(P19)(私見:Wikipediaでアニメの影響の可能性が低いことが書かれてある。同人誌も持っていないことも判明。むしろ、14歳時点でいたずらをしていることから、実際の性行為に興味があったものと見られる) 前田委員:統計データはないし、カタルシス理論はもっと存在しない(P19)→(私見:統計データは存在するが) 前田委員:アメリカの研究で、女性や子供が虐待のを喜ぶ描写を見せると、それを助長するということがはっきりしている(P19)→(私見:研究論文は?) 木村委員:理論武装しようと発言(P26) 新谷委員:出版倫理協議会が漫画にも配慮すべきと言ったのに、なんでそういった人のことまで考えなきゃいけないのかと思うと発言(P26)→(出版倫理協議会の発言を軽視しているのでは) 大葉委員:児童ポルノ(非実在青少年の性行為のある漫画)を持っているような人は障害を持っていると発言(P29) --引用開始-- 「漫画のひどいものが出ているといったら、その人たちはある障害を持っているんだというような認識を主流化していくことはできないものか」(P29) 「性同一性障害という同じ位置づけで、子どもたちに対する性暴力を好む人たちを逃がしていくとしたら、障害という見方、認知障害を起している人たちという見方を主流化する必要があるのではないかと思うんです。」(P30) 「対策論の中に、そういった障害、認知に対して障害がある、感性だけだったら、暴力だということがわかっているんだったら、証拠もないのにという議論を突破できるような対策も考えていきたいなと思いました。」(P30) --引用終了-- 私見:差別発言の上、証拠なんていらないから対策をとれという発言 被害児童の精神的ケアを条例に含めたい(P4) P19-エビデンス(科学的根拠) 第9回専門部会 青少年・治安対策本部の部長に倉田氏が着任。 大葉委員:児童を性的対象と見る人が、自身を「性同一性障害と同じようなもの」と主張している人がいると聞いた(P3)→(私見:前回の最後の発言は撤回していない) 櫻井青少年課長:単純所持によるえん罪について、興味があるから入手するのだからえん罪なんてない。だから、罰則付き単純所持禁止にする。(P5)→(私見:民主党・日弁連のえん罪の扱いについて軽視している) 櫻井青少年課長:この条例をもって、単純所持処罰化を国に早急に取り組みを求めていく(P7) 青少年向け携帯(キッズ携帯)が1機種しかない(P17) 携帯電話の料金がびっくりするような金額になるトラブルの問題。無料とうたって、コンテンツで儲けるモデルで親が想定しない金額が請求される(P20) 第1回拡大専門部会 都議会議員・区長も参加 参加都議会議員 高橋信博(自由民主党)(P12) 関口太一(民主党)(P14) 伊藤興一(公明党)(P17) 参加区長 山崎孝明(江東区区長・自由民主党)(P15) 児童ポルノ規制に「日本ユニセフ協会」「ECPAT/ストップ子ども買春の会」がアピールしていると発言(P9) 前田部会長:児童ポルノ単純所持処罰化を国に求める(P10) 非実在青少年の性表現の漫画・アニメは、(カナダ・イギリスを例にして)海外でも禁止しているから、都の条例から禁止したい(P10・P11)→(私見:イギリスでは、規制を強化したら性犯罪率が高くなった) 自民党(P12) フィルタリングに前向き 民主党(P14) 児童ポルノ法の単純所持の罰則化に懸念→加藤委員が「えん罪を考えたら何もできない」と誘導する(P17) 非実在青少年についてはどっちつかず フィルタリングについてはどっちつかず 区長(自民党)(P15) 単純所持禁止賛成 フィルタリング賛成 公明党(P17) 携帯電話の対策をしてほしい 児童ポルノ対策をしてほしい (曖昧な発言) 書面での発言 山下委員(P20) 児童ポルノについて、単純所持処罰化についてはえん罪を考えて慎重に審議してほしい。 松下委員(P20) 単純所持処罰化については、慎重に。 非実在青少年を性的対象にする漫画・アニメの規則は、業界と話し合ってほしい。 区長会 山崎委員が「出席して言え」と苦言。(P21) 前田部会長:非実在青少年の性行為を描いた漫画・アニメをまず都で規制する方向でパブリックコメントで都民に聞いて、国に働きかけたい(P26) 新谷委員:子供のおぞましい描写・表現はゆるさない(P28)→(私見:新谷委員個人の主観) P11の性表現のある非実在青少年の規制について、内閣府が調査したとされる値は「新情報センター」がしたもので、世論ねつ造が発覚したため、資格停止処分を受けている。 http //boy0.blog52.fc2.com/blog-entry-17.html PDF資料 http //www.jmra-net.or.jp/kyoukai/pdf/houkoku.1 総務省・統計局の関連広報 http //www.stat.go.jp/data/joukyou/saikai.htm 第10回専門部会 非実在青少年の成年コミックについては、そのような本は良くないものだと都民が認識させる方向(P9)→(私見:ここまでの専門部会の流れから非実在青少年の成年コミックも将来出せないようにするための布石) 青少年健全育成条例は「性犯罪を減らすことが目的ではない」(P9) 「青少年を健全に育成することが目的」(P24) 改正による漫画・アニメへの影響はない(P12)→(私見:萎縮すると制作者サイドから意見が出ているのに) 成年向けも非実在青少年の性行為(それに準じるもの)はだめ(P16) 性犯罪の増加・減少について、統計データの有無は必要ない。犯罪防止のため、改正する。(P19~P21)→(性犯罪が増加するとわかっていても、改正するつもり) (一般向け・成年向けも含めて)性交等を積極的に肯定するものはだめ(P24~P25) 強姦・近親相姦もだめ(P26) 加藤副会長:非実在青少年の児童ポルノについて、根拠なんていらないから、とにかく成立させる(P31~P32) 流し読みのもの(end)
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ttp //youmenipip.exblog.jp/10845321/ 2009年 04月 19日 千人集まれば日本は変わる?! (言論抑圧示威行動のよびかけ) 他のほとんどの保守系ブログでも騒ぎになっていますね。NHKの左翼偏向報道の問題。 保守の弱いとこは、抗議メールや抗議文でしか行動出来ないところにあります。何もしないよりはマシですが、マスコミへの抗議文はねじ伏せられ捨てられます。電突もTBSや地方新聞等は外部の請負企業に丸投げしてます。多く抗議があればあるほど”仕事が増えた”と喜ばれるんじゃないでしょうか(苦笑)特に抗議メール等はたとえ10万件来ても痛くも痒くも無いのです。亀田対ランディエタ戦で六万通の抗議があっても、へのカッパでしたでしょう?その証拠にその後に、ヌルヌル秋山を登場させたでしょう! (言っときますが、やらないよりはマシなのでやってください。(笑)それだけでは弱いということです) NHK放送局に千人集まれば事が問題化します! 数千人集まれば日本が動きます。 怒鳴り声を上げながら抗議に行くのです。いや、もう上げなくたっていい。千人いれば。 何もしなくたっていい。千人いればお望み通り紳士的にシュプレヒコール上げたりシュクシュクと演説しているだけでも強力な圧力になるんです。 暴力も振るわないから誰も逮捕されません。 保守がなんとかして一つのデモで協力して立ち上がらないものかとこの三年いろいろ煽って来ましたが、なかなかどうして厳しい・・・・ アンチ西村派とかアンチ瀬戸派 という者がおいでなすったのにはビックラこきました。また、デモの方法に異論を唱える綺麗事保守の存在はもっとビックラこきました。西村氏を宣伝しているよーめんが気に入らないとの理由で、アンチよーめん派の出没にもビックラこきました。そやつらは保守のクセに、左翼・在日によーめんの素性を2ちゃんねるで売っている書き込みも見せてもらいました。日本人保守は分かれると即座に仲間を敵の左翼や在日に売るのです。いやはや凄い! どおよ!これが日本の保守なのよ。 もう卒業しないかい?日本の復興直前までは。各自の不満は飲み込んでさぁ、大人数が集まるまでは、ここは一つになるのが先決ではないかい?と。言うが、アンチは自分らが取り残されると思って妨害したいだろうが。それって、どうよ? 話を犬HKに戻しますが。 偏向番組を製作した関係者らの所在を突き止め、自宅街宣もやむなしと見ています。 しかし 自宅街宣三つのルール ①プライバシー的に致命傷にならないかどうか?! ②自宅急襲しなくてはならないほど悪質かどうか?! ③他に社会的制裁を受ける予定は無い奴かどうか! 犬は②③は該当しています。①は、どういう意味かというと、例えば、日弁連会長や公安のトップが朝鮮総連とグルだった問題や防衛大学の校長が自衛隊は悪だと言っている問題等で自宅急襲しましたが、あの人達は政治家と同じように有名人的で日本では強い立場の人と判断していいでしょう。 このような自宅という特殊な状況は個人の立場は、ある程度社会的や近所でも有名であればよいのですが、あまりにも素人すぎる人の場合は注意が必要だと言う事です。 ”ゲスっとにも三分の理”と言う諺があるように。(あっ間違えた。)”盗っ人にも三分の理”でした・・(笑)あまりにも普通の個人の場合は過激すぎてこちらも逮捕の危険があります。 社会性の無い人に対しては周りからの支持も弱いので、迷惑防止条例・騒音防止条例・脅迫・名誉棄損等が適用される危険があります。 例えば独入りカレー事件で逮捕された”林ますみ”の自宅のようにあそこまで自宅が有名になっていれば過激とまでは行きません。 では犬畜生の犬コロ 犬HKのプロデューサー宅に対してはどうでしょうか! あの番組を作った犬コロは個人的には、日本から叩き出す必要があると見ています。叩きださねばならない確率は2000%。なのですが、「自宅街宣三つのルールの①」は果たしてクリアーされているかどうかですが、今現在はされていません。今現在という事は今後問題が大きくなって行けばクリアーされるということです。 NHK会長の自宅はどうでしょう? クリアーしています。公共性の高い職の人です。なんといっても国民の受信料金を強制的に集める立ち場の人間です。普通の人とはいえません。 犬HK役員一覧 http //www.nhk.or.jp/pr/keiei/yakuin/index.html そこからでもいいかもしれません。受信料金不払いで集金人を叩き 役員を叩く 上と下からで挟み撃ち それにしても犬畜生の犬コロ 犬HKのプロデューサーを突き止めたいですね~。問題が大問題となるまで、犬HK前で騒いだり。また問題をいろいろな場所に飛び火させる精力的な行動が必要です。そうすれば番組関係者宅でも街宣できます。 ここが北朝鮮や中国 チャウチェスク政権や旧ソ連であれば自国が不利になるような歴史を捏造していれば国家侮辱罪・反逆罪で逮捕処刑されていてもおかしく無いのです。 カチ殺されるよりはマシなのです。 腰抜け大国であったことを感謝してくださいよ。たかが街宣ですよ。言論には言論で返すのです。それくらいの覚悟は出来ていてやっているんでしょうね?犬HKの左翼活動家さん。国民の血税を使って自分の思想の政治活動やってのけたのですが、いい根性してますな。 【資料】NHK JAPANデビュー第1回『アジアの“一等国”』をめぐって