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下記は、ラリー振興の目的で公開するものですが、誤字脱字等がある場合もありますので、必ず各自の責任でJAF発行の2009年国内競技規則をご確認ください。 下線の文字は、2008年車両規定からの変更箇所です。 2009年より、RB車両でJAF中部・近畿ラリー選手権には参加できませので本規定を参照し、RN車両、RJ車両またはRF車両に改造する必要があります。 また、全日本選手権は、JN-1.5クラス以外は、RF車両では参加出来ませんので、全日本選手権への参加を予定されている方は、特にご注意ください。 第1章 一般規定 第1条 総則 本規定に定める車両は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、公道を走行するにたりる条件を満たしていなければならない。 車両の部品を変更または交換したり新たな部品を装着し使用する場合には、車両の使用者の責任において上記の保安基準に適合させるとともに、常にその適合状態を維持しなければならない。 完全なオープン車体構造の車両は、ハードトップを装着しなければならない。また、コンバーティブル車体構造の車両(開閉または脱着可能な屋根を備えた車両)についても、オープン車体構造の車両に準じた措置をとらなければならない。 なお、本規定は国内規定であり、国際格式ラリーの参加車両についてはFIA規則に従うこと。 第2条 車両の定義 2.1)ラリーRN車両(RN車両) FIAによりグループNとして公認された車両で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。 2.2)ラリーRJ車両(RJ車両) JAF登録車両で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。 2.3)ラリーRF車両(RF車両)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、かつメーカーラインオフ時の諸元が変更されていないもの(当該自動車の自動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの。ただし、ロールバーの装着やスプリングの変更に伴い改造自動車等の届出を行ったことにより諸元が変更となった車両および乗車定員変更のための構造等変更検査手続きを行った車両は除く。)で本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。 2.4)ラリーF車両(F車両) 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本章第1条に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有し、ラリー競技開催規定付則第1種アベレージラリー開催規定に則った競技およびクローズド競技のみに参加が許される車両。 2.5)RN/RJ車両について、FIAグループN車両とJAF登録車両の両方の資格を有する場合、当該車両はRN車両として取り扱う。ただし、その車両が2002年12月31日以前に運輸支局等に初度登録されている場合は、RN、RJのいずれかを参加者が選択できるものとする。 第3条 車両の公認、登録および型式に関する定義 3.1)公認 グループNの公認とは、あるモデルの生産台数が、2007年FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項のグループNに分類される量産条件に達したことをFIAが公式に証明することをいう。公認申請は、JAFによってFIAに提出され、公認はFIAの規則に基づいて行われる。 公認は前年の1月1日時点で生産継続中であるモデル、また前年の1月1日以降に生産を開始したモデルにのみ与えられる。 公認はそのモデルの生産が中止された翌年から7年を以って無効となる。 3.2)公認書 FIAによって公認されたすべての車両の詳細は、公認書とよばれる書類に記載される。公認書には、そのモデルの識別を可能とするための諸元が記入される。公認記載項目、記入要領ならびに公認申請要領は「FIA車両公認規則」に示される。 競技車両の型式は打刻によって証明される。オーガナイザーは車両検査時に公認書の提示を要求することができる。 当該車両を車両公認書と照合した結果、何らかの疑義が生じた場合、車両検査員はそのモデルの整備解説書を参照するか、またはラインオフ状態の同一モデルと比較して検査を行うものとする。 参加者は自分の車両が生産された国のASNから、その車両の公認書、および必要な場合は公認付属書(正常進化・変形公認の認書等を含む)の交付を受け、常に携帯することが義務付けられている。 3.3)登録車両 JAF登録車両規定に基づいて登録された車両。JAF登録車両での参加者は、車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタログ、パンフレット等(新型車解説書、整備解説書等を含む)を常に携帯することが義務付けられる。 3.4)同一車両型式 自動車検査証または当該自動車製造者発行のカタログの型式欄に記載されている「記号および数字(ただし、E、GF、GH等の排出ガス規制を表す記号を除いたハイフン以降の記号部分をいう。TA-AE123とあれば、AE123を指す。)」が同一の車両を同一車両型式として取扱う。 第4条 車体の定義 4.1)車体 車体とは以下のことを意味する。 4.1.1)外側 ボンネット、フェンダー、ルーフ等、外気にさらされる車体のすべての主要部分。 4.1.2)内側 車室内に位置する範囲のすべての部分。 第5条 気筒容積(総排気量)別クラス区分 車両はその気筒容積に従い、次の10クラスに分けられる。 1.気筒容積 660ccを含み 660ccまで 2.気筒容積 660ccを超え1,000cc 〃 1,000cc 〃 3.気筒容積 1,000cc 〃 1,150cc 〃 1,150cc 〃 4.気筒容積 1,150cc 〃 1,400cc 〃 1,400cc 〃 5.気筒容積 1,400cc 〃 1,500cc 〃 1,500cc 〃 6.気筒容積 1,500cc 〃 1,600cc 〃 1,600cc 〃7.気筒容積 1,600cc 〃 2,000cc 〃 2,000cc 〃 8.気筒容積 2,000cc 〃 2,500cc 〃 2,500cc 〃 9.気筒容積 2,500cc 〃 3,000cc 〃 3,000cc 〃 10.気筒容積 3,000ccを超える車両 競技会特別規則では、第10クラス(気筒容積3,000ccを超えるクラス)についてさらにクラス分けすることができる。ただし、その他のクラスを細分することはできない。 上記のクラスの分類は、過給されていないエンジンを備えた車両に対するものである。 JAFによって反対措置が課せられない限り、オーガナイザーはすべてのクラスを特別規則書に記載する必要はなく、またさらに、その競技の特殊事情によっては2つ、あるいは幾つかの相次いだクラスを合体させることは自由である。 また、過給装置付エンジンの車両は、その公称気筒容積に、ガソリンエンジンについては係数1.7、ディーゼルエンジンについては係数1.5を乗じ、それによって得られた値に相当するクラスの車両として扱われる。 第6条 燃料 6.1)燃料 燃料は、石油会社で生産され、通常のガソリンスタンドのポンプから販売されている(潤滑油以外のいかなる添加物も含まない)自動車用無鉛燃料でなくてはならない。 6.2)燃料への混入物 一切の燃料への添加剤の使用は認められない。 第7条 最低重量 各車両の最低重量は下記の通りとし、競技中いかなる時でもこの値以上の重量を有していなくてはならない。 7.1)RN車両については公認書に記載された車両重量に安全装備(ロールケージ等)の重量として35kgを加えた値とする。 7.2)RJ車両についてはカタログに記載された車両重量から当該車両の燃料タンク容量に比重0.74を乗じた値(小数点以下切り捨て)を減じ、これに安全装備(ロールケージ等)の重量として35kgを加えた値とする。 同一車両型式に複数の車両重量が設定されている場合は、その最小値を当該車両の車両重量として適用する。 7.3)RF車両についてはカタログに記載された車両重量から当該車両の燃料タンク容量に比重0.74を乗じた値(小数点以下切り捨て)を減じ、これに安全装備(ロールケージ等)の重量として35㎏を加えた値とする。ただし、本章第 5 条に従い換算した後の気筒容積が2,000㏄以下の車両については、上記35㎏を加えない値とする。 同一車両型式に複数の車両重量が設定されている場合は、その最小値を当該車両の車両重量として適用する。また、同一車両型式に過給器付と過給器なしの両仕様が存在する場合は、各々に設定されている車両重量の最小値を適用する。 7.4)重量計測の条件は下記の通りである。 ①搭乗者、搭載物、エ具およびジャッキの重量は含まない。 ②潤滑油、冷却水、ブレーキ油等の液体は標準容量を満たす。 ③燃料タンク、ウインドスクリーンウォシャータンク、ヘッドライトウォッシャータンク、水噴射タンクは空にする。 ④スペアホイール: ・RN車両については、最大1本までのスペアホイールを搭載する(スペアホイールを2本搭載している場合は、計測前に1本を取り外す)。 ・RJ車両およびRF車両については、スペアホイールの重量は含まない。 7.5)バラストの搭載は安全上の理由から原則として認められない。 ただし、やむを得ずバラストを積む場合は、第1編レース車両規定第3章3.3)に従うとともに、競技会技術委員長の確認を受けなければならない。 第2章 安全規定 第1条 配管類 1.1)配管類の保護 燃料およびオイルとブレーキ配管は、外部から損傷を受けぬよう(飛石、腐触、機械的損傷等)、すべてを考慮して保護策をとらねばならない。また、室内には絶対に火災および償夢を発生および損傷を発生させない配慮を必要とする。 当初の保護物をそのまま維持するのであれは追加の防護は不要であるが、防音材および防振材等を取り除くことにより配管や配線類が露出する場合には適切なる防護策を講じなければならない。 1.2)配管類の取付け 1.2.1)冷却水または潤滑油を収容する配管:車室外部になくてはならない。 1.2.2)燃料または油圧液を収容する配管:車室を通過して良いが、第1図および第2図に従った前後の隔壁部分とブレーキ回路およびクラッチ液回路を除き、車室内部にいかなるコネクターも有さないこと。 1.3)配管および取付け具の仕様 1.3.1)燃料、潤滑油または油圧液を収容する配管が柔なものである場台、これらの配管はネジ山のついたコネクター、はめ込み式のコネク夕ー、または自動的に密閉されるコネクターと、摩擦と炎に耐え得る(燃焼しないもの)外部保護鋼材を有していることを推奨する。 1.3.2)燃料を収容する配管は、135℃(250°F)の最低作動温度で計測した場合に、70bar(1000psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。 1.3.3)潤滑油を収容する配管は、232℃(450°F)の最低作動温度で計測した場合に、70bar(1000psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。 1.3.4)油圧液を収容する配管は、232℃(450°F)の最低作動温度で計測した場合に、280bar(400psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。 油圧システムの作動圧カが140bar(2000psi)を超える場合は、作動圧力の少なくとも2倍の破裂圧力がなければならない。 第2条 安全ベルト メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルト(3点式等)に加え、4点式以上の安全ベルト(FIA公認安全ベルトの使用を強く推奨する。)を装備すること。この場合、下記条件に従わなければならない。 ①追加装備する安全ベルトはワンタッチ式フルハーネスタイプとし、第4編付則「ラリー競技およびスピード行事競技における安全ベルトに関する指導要綱」または第4編付則「レース競技における安全ベルトに関付則」または国際モータースポーツ競技規則J項第253条安全装置第6項「安全ベルト」のいずれかに従うこと。FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条に定められた取り付け方法も可(第3図~第5図参照)。 ②追加装備する安全ベルトは、既設の安全ベルト(3点式等)の取り付け装置にフック等を用いて用意に着脱できる構造でなければならない。 ③追加装備する安全ベルトは競技走行中のみ装着することが許される。 したがって、それ以外の通常走行時は既設の安全ベルト(3点式等)を装着すること。 ④競技中に4点式以上の安全ベルトを装着する場合には、乗車定員は2名とすること。 ⑤4点式以上の安全ベルトを追加装備することにより後部乗員の乗降性が確保できなくなる場台には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続きを行うこと。 第3条 消火器 手動消火装器または自動消火装置を装備することが義務付けられる。 これらの消火装置はFIAの認定を受けたものであることが望ましい。 3.1)手動消火装置 手動消火装置とは消火装置単体をドライバー等が取り外して消火を行うための消火装置をいう。 3.1.1)取り付け 各々の消火容器の取り付けは、クラッシュ時の減速度がいかなる方向に加えられても耐えられるように取り付けなければならず、取り付け方向は車両の前後方向中心線に対し直角に近い状態であること。(リベット止めは禁止される) 金属性ストラップの付いたラビッドリリースメタル(ワンタッチ金具)の装着のみ認められる。 3.1.2)取り付け場所 消火器はドライバー等が容易に取り外せる位置に取り付けなければならない。 3.1.3)検査 下記情報を各消火器に明記しなければならない。 - 容器の容量 - 消火剤の種類 - 消火剤の重量もしくは容量 - 消火器の点検日 3.1.4)消火器の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日から2年以内とする。(消火剤の充填期日もしくは前回の点検期日から2年を過ぎて使用してはならない。)但し、2年毎の点検を継続したとしても消火器の製造者が定めた有効年数あるいは耐用年数を超えて使用することはできない。 -消火器の製造者が有効年数あるいは耐用年数を定めていない場合、その使用期限は製造期日(または初回充 填期日)から7年間を目処とする。 -消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年(月)表示である場合、有効期間の起算日は当該年(月)の末日とする。 外部が損傷している容器は交換しなければならない。 3.1.5))仕様 1つあるいは2つの消火剤容器とする。粉末2.0kg以上、または、FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条に記された消火剤および内容量を装備すること。 3.2)自動消火装置 自動消火装置とは、車両に固定された消火装置が、車室内とエンジンルームに対し起動装置によって同時に作動するものをいう。 3.2.1)取り付け 各々の消火装置の容器は、いかなる方向にクラッシュ時の減速度が加わってもそれに耐えられるように取り付けられなければならない。 3.2.2)操作・起動 2つの系統は同時に起動しなければならない。いかなる起動装置も認められる。しかしながら、起動系統が機械式だけでない場合、主要エネルギー源からでないエネルギー源を備えなければならない。 運転席に正常に着座し、安全ベルトを着用したドライバーが起助装置を操作できなければならない。 車両の外部のいかなる者も同時に操作できること。外部からの起動装置はサーキットブレーカーに隣接して、あるいは、それと組み合わせて位置しなければならない。また、赤色で縁取られた直径が最小10cmの白色の円形内に赤色でEの文字を描いたマークによって表示されなければならない。 ヒートセンサーによる自動起動装置が推奨される。 装置はいかなる車両姿勢にあっても、たとえ車両が転倒した場合でも作動しなければならない。 3.2.3)検査 下記情報を各消火器に明記しなければならない。 - 容器の容量 - 消火剤の種類 - 消火剤の重量もしくは容量 - 消火器の点検日 3.2.4)消火装置の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日から2年以内とする。(消火剤の充填期日もしくは前回の点検期日から2年を過ぎて使用してはならない。)但し、2年毎の点検を継続したとしても消火装置の製造者 が定めた有効年数あるいは耐用年数を超えて使用することはできない。 -消火装置の製造者が有効年数あるいは耐用年数を定めていない場合、その使用期限は製造期日(または初回充填期日)から7年間を目処とする。 -消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年(月)表示である場合、有効期間の起算日は当該年(月)の末日とする。 外部が損傷している容器は交換しなければならない。(凍傷の危険) 3.2.5)放射時間車室内:最短 30秒/最長 80秒 エンジン:最短 10秒/最長 40秒 両方の消火器が同時に作動しなければならない。 第4条 ロールケージ 4.1)RN車両は、FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条第8項に従ったロールケージを装着しなければならない。 RJ車両は、JAF国内競技車両規則第1編レース車両規定第4章公認車両および登録車両に関する安全規定に従ったロールケージを装着し、かつ助手席側のドアバーの装着が義務付けられる。また、同規定におけるルーフの補強に関する第4-17A図および第4-17B図の構成は認められない。 また、RN車両およびRJ車両におけるFIA公認のロールケージパッドの使用は任意とする。 FIA/JAF公認ロールケージの使用は許されるが、アルミニウム製ロールケージの使用は許されない。公認ロールケージに対する改造はいかなるものでも認められない。 ロールケージの材質はスチールとし、下記の規定に従うこと。 ①ロールケージを取り付けた状態における乗車装置は、座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井(ロールバーが頭部付近にある場合はロールバー)までの距離が800mm以上であること。 ②乗員の頭部等を保護するため、頭部等に接触する恐れのあるロールゲージの部位は、緩衝材で覆われていること。 ③乗員が接触する恐れのあるロールバーは、半径3.2mm未満の角部を有さないものであること。 ④ロールケージを取り付けることにより、前方視界およびバックミラーによる視界を妨げるものでないこと。 ⑤ロールケージを取り付けることにより乗員の乗降を妨げるものでないこと。なお、ロールゲージ取り付けにより後部乗員のための室内高の確保および乗降口等の確保ができない場合には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続を行うこと。 ⑥ロールケージ取り付けのための最小限の改造(ダッシュボードの貫通、内張りの切削等)は許される。 4.2 )すべてのRF車両は、下記のロールケージを装着すること。4.2.1)6点式+左右のドアバーを基本構造とした(第2-6図~第2-7図参照)ロールケージを装着しなければならない。なお、第1章一般規定第5条に従い換算した後の気筒容積が2,000㏄を超える車両については、少なくとも1本の斜行ストラットを取り付けなければならない(第2-8図~第2-9図参照)。4.2.2)ロールケージを構成するパイプの仕様 ①材質は冷間仕上継目無炭素鋼(引抜鋼管)とする。 ②円形の断面を有する継目のない1本のパイプを使用すること。 ③最小寸法は40mm(直径)×2mm(肉厚)とする。 ④最小寸法以下のパイプで構成されるロールケージをすでに装着している車両については、当該ロールケージを継続使用することができる。ただし、メインロールバーとハーフ・サイドロールバーのうち、少なくとも一方が最小寸法未満である場合は、第2-10図に示される通り、それらの連結部を補強しなければならない。上記に関わらず、35mm(直径)×2mm(肉厚)未満のパイプの継続使用は認められない。 4.2.3)遵守事項 ロールケージの装着に関して下記の規定に従うこと。 ①ロールケージを取り付けた状態における乗車装置は、座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井(ロールバーが頭部付近にある場合はロールバー)までの距離が800mm以上であること。 ②乗員の頭部等を保護するため、頭部等に接触する恐れのあるロールケージの部位は、緩衝材で覆われていること。 ③乗員が接触する恐れのあるロールバーは、半径3.2mm未満の角部を有さないものであること。 ④ロールケージを取り付けることにより、前方視界およびバックミラーによる視界を妨げるものでないこと。 ⑤ロールケージを取り付けることにより乗員の乗降を妨げるものでないこと。なお、ロールケージの取り付けにより後部乗員のための室内高の確保および乗降口等の確保ができない場合には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続を行うこと。 ⑥ロールケージ取り付けのための最小限の改造(ダッシュボードの貫通、内張りの切削等)は許される。 4.2.4 )車体への取り付け ロールケージの最少取り付け点数 ・メインロールバーの支柱1本につき1ヶ所。 ・サイドロールバー(あるいは、フロントロールバー)の支柱1本につき1ヶ所。 ・リアストラットの支柱につき1ヶ所。 ① 支柱側の最少取り付け点における車体への取り付け板は、面積60cm2、板厚2.5mm以上を有すること。この取り付け板は支柱に溶接されていなくてはならない。 ②車体側の補強板は、面積120cm2、厚さ3.0mm以上を有し、第2-11図~第2-25図(全周を溶接すること)に示すように取り付けること。 但し第2-11図については、補強板を必ずしもボディシェルへ溶接しなくともよい。 ③各支柱と車体との結合は、下記のいずれかの方法によること。 i) 直径8mm以上(4T以上)のボルトを3本以上使用し、緩み止め効果のあるナット(ワッシャー/セルフロッキング等)で、支柱の周辺に分散して取り付ける。(第2-11図~第2-25図を参照) ii)溶接により取り付ける場合、車体あるいは骨組み(フレーム)に溶接して取り付ける。ロールバーの脚部取り付け板は、補強板無しで、直接ボディシェルに溶接してはならない。 i)およびii)の取り付け方法は最少限を示すものである。ボルトの数を増加することや取り付け点の数を増やすことは許される。また、ロールケージを取り付けるためにヒューズボックスを移動することは許される。 4.2.5 )取り外し可能な連結金具: ロールケージに取り外し可能な連結金具を使用する場合JAFが認可した方式、あるいはそれに準拠したものを用いなければならない(2-26図~2-33図参照)。 ボルトの最小直径は十分なもので、材質は4T以上のものでなければならない。 第5条 サーキットブレーカー 下記規定に従ったサーキットプレーカーの装着を強く推奨する。 イグニッションスイッチおよび燃料ポンプスイッチは、その位置が確認できるよう黄色で明示しなければならない。イグニッションスイッチおよび燃料ポンプスイッチを変更する場合、ONの位置が上、OFFの位置が下になければならない。 また、運転席および車外から操作できるすべての回路を遮断する各々今独立した放電防止型のサーキットプレーカー(主電源回路開閉装置)を装備しなければならない。これらはすべての電気回路を遮断できるものであり、エンジンを停止することができるものであること。その場所は外部から容易に確認できる位置とし、赤色のスパークを底辺が最小12cmの青色の三角形で囲んだ記号で表示すること。引くことにより機能する車外操作部を持つサーキットブレー力一を運転席の反対側のフロントウインドシールド支持枠の下方付近に設置すること。ただし、車両の構造上フロントウインドシールド支持枠の下方付近に設置することが不可能な場合、運転席の反対側のセンターピラーあるいはクォーターピラーの外部から操作可能な位置に装着することが許される。 第6条 けん引用穴あきブラケット 車両の前後にけん引用穴あきブラケットを取り付けることを強く推奨する。このけん引用穴あきプラケットは、車両をけん引して移動するのに取り付け部分も含め十分な強度を有していなければならない。 車両が砂地に停車したときでも使用が可能な位置に取り付けられていなければならない。 けん引用穴あきブラケットは下記の要件を満たすこと。 ①材質は、スチール製でなければならない。 ②最小内径: 50mm ③内径の角部はRを付けて滑らかにすること。 ④板製の場合、最小断面積(取り付け部分も含む): 1c㎡ ⑤丸棒の場合、φ10以上。 ⑥黄色、オレンジ色、あるいは赤色に塗装されていること。 第7条 飛散防止フィルム 側面および後部のウィンドウに無色透明の飛散防フィルムを貼付することが強く推奨される。 第3章 RN/RJ車両用改造規定 第1条 許可される変更 本規定で許可されていないすべての改造は、明確に禁止される。 改造の範囲や許可される取り付けは下記に規定され、これを除いては、車両に対して行うことのできる作業は、通常の整備に必要な作業、または使用や事故により摩耗・損傷した部品の交換に必要な作業のみとする。当該部品の交換は、市販されている全く同一の部品(当該自勲車製造者が補修用として設定している部品を含む)とのみ行うことができる。 なお、当該車両について分解整備(原動機、動カ伝達装置、走行装操縦装置、制動装置、緩衝装置または連結装置を取り外して行う車両の整備または改造であって道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第3条で定めるものをいう。)をしたときは、遅滞なく点検整備記録簿に整備の概要等を記載しなければならない。ただし業者が当該分解整備を実施したときは、この限りではない。 第2条 部品等 2.1)RN車両については、道路運送車両の保安基準に適合し、本規定で許可されている改造であれば、FIAグループNに有効なオプション変型(VO)、プロダクション変型(VP)または供給変型(VF)として公認されている部品の使用が認められる。 加えて、下記の項目に限り、FIAグループAのオプション変型(VO)として公認されている部品の使用も認められる。 ①当初のものと同一直径・同一重量のエンジンフライホイール(当初のエンジンフライホイールが2分割構造の場合に限る) ②オートマチックトランスミッションのフライホイール ③オートマチックトランスミッション ④安全ロールケージ ⑤座席取り付け具および支持具 ⑥セーフティハーネス(安全べルト)の取り付け点 ⑦2/4ドア変型 2.2)RJ車両については、JAF登録車両と同一車両型式に設定されている純正部品およびメーカーオプションで、改造および加工の必要なく取り付けられるものであれば使用が認められる。ただし、本改造規定が優先される。 第3条 エンジン 3.1)エンジシルーム内の機械部品を覆うことを目的としたプラスチック製エンジンシールドで、美観を保つこと以外に機能を有さないものであれば、取り外しても良い。また、エンジンルーム内の防音材の取り外しは認められる。 3.2)アクセルケーブルの交換または二重化は認められる。また、フライバイワイヤー方式(電気信号により操作するもの)を機械式に変更することも許される。 3.3)ボルトおよびねじは同じ材質であれば変更することが許される。 3.4)点火装置 スパークプラグ、レブ・リミッター、ハイテンションコードの銘柄および型式はその機能が維持されていれば変更することが許される。 3.5)電子制御装置 変更は許されるが、変更されたユニットは当初のものと完全に互換性がなければならない。すなわち、いかなる場合であっても当該ユニットを量産ユニットと交換してエンジンが正常に稼動しなければならず、入力側のセンサーおよびアクチュエーターはその機能を含みメーカーラインオフ状態の仕様と同一であること。 3.6)データロギング(エンジン制御データおよび実走行データ記録装置) データロギングシステムの使用は認められるが、入力側のせンサーはその機能を含みメーカーラインオフ状態の仕様であること。ただし、水温、油温、油圧、エンジン回転についてはセンサーの追加も認められる。 ケーブルリンクおよびチップカード以外の方法による車両のデータ変更は認められない。 3.7)冷却装置 サーモスタット、および冷却ファンの作動開始時の温度は制御方式(ファンクラッチ)を含み自由。ラジエターキャップおよびホース類の変更は自由。 3.8)キャブレター 当初の装置が保持され、かつ燃焼室への燃料の流入量を調整する構成部分が空気量に影響を一切与えないということを条件に改造することが認められる。 3.9)インジェクション 当初の方式を変更することは許されない。エアフローメーターの下流に取り付けられている燃料を調整するインジェクションの構成部品は、いかなる条件においても吸気量に影響を与えないことを条件に改造することができるが、他のものとの交換は認められない。また、電子制御装置への入力側(センサー、アクチュエーター等)は機能を含み当初のままでなくてはならないが、電子制御装置の内部については自由である。 インジェクターは、作動原理および取り付け方法を保持していれば流量を変更するための変更は認められる。 3.10)エアクリーナーエレメントの変更は、当初の方式を保っていれば自由。 3.11)潤滑油系統 オイルパンへのバッフル(仕切り板)の追加が認められる。当初の方式を維持していればオイルフィルターカートリッジの変更も認められる。 オイルクーラーの変更および取付けも認められる。ただし、新たに取付ける場合は、配管については第2章第1条に従った配管とすること。 ターボチャージャー付きエンジンについては、ターボチャージャーの潤滑配管を、第2章第1条に従った配管に置き換えることができる。これらの配管にはスナップ・コネクターを取り付けることができる。 3.12)エンジンおよびトランスミッションマウントのブッシュは、取り付け点の数を維持し同一材質および形状であれば硬度の変更は認められる。 3.13)排気系(エキゾーストマニホールドは含まれない) 変更は許されるが、下記の規定を満たしていなければならない。 なお、オーガナイザーは当該競技会特別規則に規定することによって、音量を規制することができる(マフラーおよび排気管の変更について制限することも含む)。 ①排気管は左または右向きに開ロしてはならない。 ②触媒コンバーター、排気ガス再循環装置、O?センサー、二次空気導入装置等が当初の通り取り付けられていること。 ③遮熱板等の熱害対策装置は同一の構造を有し、かつ同じ位置に備えられ損傷・脱落がないこと。 ④いかなる場合も当該車両の排気ガス規制値に適合していること。 3.14)シリンダーヘッドガスケット 当初の厚さを維持していれば材質の変更は許される。 3.15)オートクルーズ 装置の接続は外すことが許される。 3.16)総排気量 自動車製造者が当該型式原動機の補修用として設定しているオーバーサィズピストンを含み変更は認められない。 3.17)過給器付きエンジンについては下記の規定が適用される。 ①過給器はメーカーラインオフ状態の仕様と同一でなければならない。 ②すべての過給器のコンプレッサーハウジングの吸気側にいかなる温度条件下においても最大内径32mm(外径:38mm未満)のリストリクターを装着しなければならない。ただし、並列する2基のコンプレッサーを有するエンジンの場合、各コンプレッサーの吸気内径は最大22.6mmに制限される。 ③リストリクターの取り付けは、プレードの最上部から50mm以内とし最低でも下流方向に3mmの幅が維持されていること。 ④リストリクターは単一の素材で作られていなければならず、シリンダーに供給される空気はすべてこのリストリクターを通過しなければならない。 ⑤ディーゼルエンジンのリストリクターは、最大内径35mm、外径41mmとする。 ⑥スーパーチャージャー付き車両についてはりストリクターの装着は不要とする。ただし、リストリクター装着車両との性能の均衡が保たれない場合には、本取り扱いを見直す可能性がある ⑦過給器のコンプレッサーハウジングの内径が市販状態で32mm以下である場合はリストリクターの装着は不要とする。ただし,リストリクター装着車両との性能の均衡が保たれない場合には、本取り扱いを見直す可能性がある。 ⑧リストリクターの取り付けについてはFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第254条第6項に準拠するものとし、その取り付けに必要なコンプレッサーハウジングへの最小限の加工は認められる。 第4条 駆動系統 4.1)駆動方式の変更は認められない。(4WD⇔2WD等) 4.2)フライホイール フライホイールは自由。ただし、数の変更ならびにカーボン製の使用は許されない。 4.3)クラッチクラッチディスクおよびクラッチカバーは重量を含み自由。ただし、数および直径の変更、ならびにカーボン製の使用は許されない。 4.4)ギアボックス ギアボックス内部の改造は自由。 4.5)ディフアレンシャル 量産ハウジングを改造(内部を除く)することなく装着できる機械式リリミッテドスリップディファレンシャル(機械式LSD)の装着は認められる。同様に、量産ハウジングを改造することなく装着できるものであれば、ビスカスクラッチ式LSDを機械式LSDに変更することも許される。また、油圧または電気式制御でなければ機械式LSDの方式を変更することも許される。オリジナル車両が油圧または電気式制御を装備している場合はそのまま使用してよい。この場合、電子制御装置の変更は許されるが、変更されたユニットは当初のものと完全に互換性がなければならない。すなわち、いかなる場合であっても当該ユニットを量産ユニットと交換したときにデフが正常に稼動しなければならず、入カ側の七ンサーおよびアクチュエーターはその機能および電気配線の数を含みメーカーラインオフ時の仕様と同一であること。また、LSDの装着に伴うファイナルギアの変更およびアウトプットシャフトの最小限の変更(スプライン数の変更等)は認められる。 第5条 サスペンション プラケットを含むサスペンション部品の補強は同一材質で且つ当初形状に沿っていることを条件に許される。 5.1)コイルスプリング 長さ、コイルの巻き数、線径、外径を含み自由。スプリングの数は、同一軸上に直列に取り付けることを条件として、自由である。また、車高調整式への変更も許される。ただし、当該自動車製造者発行のカタログ等の主要諸元の高さから±4cmの範囲を超えないこと。またその範囲内であっても最低地上高がアンダーガードを含み9cm以下とならないこと。(RN車両については公認書に記載されたホイールハブの中心とホイールアーチ開口部間の最小高さ寸法を遵守し、かつ最低地上高がアンダーガードを含み9cm以下とならないこと)。 5.2)リーフスプリング 長さ、幅、厚さ、キャンバーは自由。 5.3)ショックアブソーバー 数、形式、作動原理、取り付け位置を保持していれば変更は自由。サスペンションに組み合わされるショックアブソーバーのアッパーマウントをピロボール式に変更することは、取り付け部を含む車体側に一切の変更を施さないことを条件に認められる(キャンバー角度等の調整機能を有していても良い)。またりザーバータンクは独立式でもよい。車室内からショックアブソーバーの減衰力を調整する装置を取り付けることは認められない。 5.4)スプリングシート 形状および材質は自由。 5.5)サスペンションブッシュ 当初の方式および材質を維持していれば、その剛性の変更をすることができる。 5.6)スタビライザー ブッシュを含み変更することはできるが、取り外すことは出来ない。また、車室内からの調整式は認められない。 第6条 ホイールおよびタイヤ 6.1)ホイール 下記条件を満たしたホイールの使用が許される。 ①RN車両に装着するホイールは、公認書に記載された最大直径および最大幅を超えていないこと。 ②RJ車両に装着するホイールは、車両の総排気量に従って定められる下記の最大直径および最大幅を超えていないこと。ただし、同一車両型式のカタログに記載されているホイールの直径および幅が下記の数値を超えている場合は、カタログに記載されている数値を最大値とすることができる。 -総排気量が1400cc以下の車両: 最大直径 14インチ、最大幅 6インチ -総排気量が1400ccを超え2000cc以下の車両: 最大直径 16インチ、最大幅 7インチ -総排気量が2000ccを超える車両: 最大直径 17インチ、最大幅 7.5インチ ③部分的であっても複合素材から成るホイールの使用は禁止する。 ④ホイールの材質はスチール製またはJWLマークのある軽合金製(アルミ合金製、マグネシウム合金製など)とする。 ⑤ホイールナットの材質および形状の変更は許されるが、ホイールスペーサーの使用は認められない。 ホイールに間隔保持のための部材を溶接することはホイールスペーサーの使用とみなされる。 ⑥ホイールの寸法を小さくすることは許される。 ⑦いかなる場合にも、車両のトレッドを拡大することは認められない。ただし、ホイールの変更に伴う最小限のトレッドの変化は許される。 ⑧ホイールに追加される排風装置の装着は認められない。 6.2)タイヤ 前項規定に合致したホイールを適用リムとし、これに装着できるタイヤとして JATMA YEAR B00K に記載されているもの、またはこれと同等なものであり、かつ下記の条件をみたしていなければならない。 ①公道走行が認められている一般市販タイヤに限られ、競技専用タイヤの使用はいかなる場合でも認められない。 ②タイヤおよびホイールは、いかなる場合も他の部分と接触しないこと(ステアリングを左右に最大に操作した場合等に、タイヤおよびホイールが他の部分と接触しないこと)。 ③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。 ④タイヤの溝は常に1.6mm以上あること。 ⑤いかなる場合であっても、タイヤに対する加工は許されない。 ⑥タイヤのウォームアップ、溶剤塗布などは認められない。 ⑦スパイクタイヤの使用は認められない。 ⑧タイヤ内部に空気以外のものを充填することは禁止される。 6.3)スペアホイール 車両には1本または複数のスペアホイールを搭載しなければならない(ただし、当初の車両に搭載されていない場合はこの限りではない)。スペアホイールは必ずしっかりと固定されていなければならない。 第7条 制動装置 7.1)主プレーキ 7.1.1)プレーキライニング(パッド)については、パッドとべースプレートの接触面積が増加していないことを条件に変更することが許される。またその取り付け方式(リべット・接着等)を変更することも許される。 7.1.2)プレーキホースの変更は自由。 7.1.3)バックプレート(保護用プレート)の取り外しまたは改造は自由。 7.1.4)リアブレーキへのプロポーショ二ングバルブの装着は、車両公認書のオプション変型(VO)として公認されたもの、および同一車両型式に設定されたものに限り認められる。 7.1.5)ブレーキキャリバー内のピストンの背後にノックバック防止を目的としたスプリングを追加することは許される。 7.1.6)ホイール内に付着した泥を排除することを目的としたスクレッパーの取り付けは許される。 7.1.7)ブレーキキャリパー、ブレーキディスクの変更は自由、サイズの変更も認められる。ただし、カーボン型ブレーキディスクの使用は禁止される。 7.2)ハンドブレーキレバーの改造は許されるが、当初の取り付け位置および機能を維持していなければならない。 第8条 操舵装置 8.1)パワーステアリングとラックを繋いでいる配管を、第2章第1条に従った配管に変更することができる。 8.2)ステアリングホイールは、外径350mm以上のもので、舵取装置の衝撃吸収装置に影響を与えないものであれば、ステアリングホイールハブを含み変更することができる。 第9条 車体 9.1)外観 9.1.1)ホイールキャップは取り外さなければならない。 9.1.2)ヘッドライト保護用のカバーの取り付けは許されるが、いかなる場合でも空力特性並びに冷却特性に影響を及ぼすものであってはならない。 9.1.3)車体下部を保護することを目的とした空力効果を生じない保護体アンダーガード等)の装着は認められる。 9.1.4)前後ワイパーブレードの変更は許される。 9.1.5)空カ装置については純正装着のものを取り外すことは許される。また交換、追加することも許されるが、その場合は公認書およびカタログに記載されているものを強く推奨される。また、第4編付則「アクセサリー等の自動車部品」の1に該当する部品については、取り付けが堅牢であることを含み、同付則「エア・スポイラの構造基準」に合致しているものであれば装着が認められる。 9.1.6)マッドフラップは、以下の条件で装着することができる。 ①柔軟な材質でかつ排気管等と干渉してはならず、車体外側表面部位は外側に向けて尖っていたり、鋭い部分がないこと。 ②それらは少なくともホイールの全幅を覆い、かつマッドフラップに覆われていない部分が車両の幅の1/3以上であること。 ③リアホイールより前方に装着されるマッドフラップ(センターフラップ)の左右の間には、少なくとも20cmの間隔がなくてはならない。 ④これらのマッドフラップの底部は、車両停止時に乗員なしで地表から10cm以上に位置してはならない。 ⑤垂直投影面にあって、これらのマッドフラップは車体から突出していてはならない。 9.2)内装 9.2.1)前座席は後方に移動してもよいが、当初の後部座席の前縁を通る垂直面を超えてはならない。 9.2.2)後部座席および後部 9.2.2)後部座席および後部座席安全ベルトは取り外しても良い。 9.2.3)ダッシュボードとコンソールは当初のものを保持していなければならない(ロールケージ取り付けのための最小限の切除は除く)。メーカーラインオフ時から構成品が分割されていて、切り離しなとの改造が不要でかつ小物入れやオーディオなどのアクセサリー品を保持するためのものは取り外してもよい。 9.2.4)ドア内張りはドアの形状に変化が生じないことを条件としてドアから防音材を取り外すことが認められる。 内張りパネルは最低0.5mm厚の金属が、あるいは最低1mm厚のカーボンファイバー、もしくは最低2mm厚のその砂の堅固な不燃性の素材で製作することができる。 サイドプロテクションバーの取り外しは許されない。 2ドア車の場合、後部側面ウィンドウより下に位置する内張りについても上記規則を適用する。 電動ウィンドウを手動ウィンドウに交換することが認められる。 手動ウィンドウを電動ウィンドウに交換することが認められる。 9.2.5)ルーフ、荷物室および乗員が着座しない空間の内張りとフロアーカーペットの取り外しは自由。 9.2.6)暖房装置は当初のものを保持していなければならない。ただし、エアコンの取り外しは配管およびコンプレッサー等を含み許される。 9.2.7)2ボックス車の着脱式リアシェルフの取り外しは許される。 9.3)追加アクセサリー 9.3.1)車両の美観または居住性向上などを目的としたアクセサリーは、車両の性能および特性に影響を与えない場合に限り取り付け、取り外しおよび変更が認められる。 9.3.2)操作性向上を目的としたペダルおよびシフトレバーの変更は、当初の原理および機構が保持されていれば認められる。フットレスト等の追加、変更は認められる。 9.3.3)各種メーター(モニター機能のみを目的とするものに限る)の追加、変更は認められる。 9.3.4)障害者用操作装置の装着は認められる。ただし、健常者は使用しないこと。 9.4)座席 変更する場合は下記の規定を満たすこと。 変更の有無に拘らず乗車定員分の座席を有すること。 ①座席の幅×奥行は400mm×400mm以上確保すること。 ②座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井までの距離は800mm 以上確保すること。 ③座席および当該座席の取り付け装置は衝突時等に乗員から受ける衝撃力、慣性力等の荷重に耐えるものでなければならない。 ④座席の後面部分(へッドレストを含む)は、衝突等で当該座席の後席乗員の頭部等が当たった場合に衝撃を吸収することができる構造でなければならない。 ⑤追突等の衝撃を受けた場合に乗員の頭部が過度に後傾するのを抑止することができる装置(へッドレスト)を備えるかまたは座席自体が同等の効果を有する構造でなければならない。 ⑥2名乗車車両のシートの車体フレームへの直付け(スライド機構無)は許される。 なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条第16項を満たしたものであることが強く推奨される。 9.5)補強 9.5.1)車体のサスペンション取り付け部を繋ぐ取り外し可能な(ボルトによる取り付け)補強バーの取り付けは許される。ただし、その取り付け点はサスペンションの取り付け点から100mm以内であること。また、メーカーラインオフ時に標準装着されているタワーバーについては、取り付け点を変更しなければ他のものに変更できる。 9.5.2)サブフレーム等の補強は、当初の形状に沿っていることを条件に許される。 9.5.3)スペアタイヤのサイズを変更したことによって、当初の格納カバーが装着できない場合はそれを取り除くことができる。 9.5.4)マフラーの補強は脱落防止を目的としたものであれば許される。 第10条 電気系統 10.1)電装 10.1.1)バッテリーは当初の搭載位置並びに電圧を保持していれば形状、容量、バッテリーケーブルは自由。バッテリーケーブルを室内配線に変更することは許される。 10.1.2)ダイナモをオルタネーターに変更すること(またその逆)は許されないが、発電容量の大きいものへの変更は認められる。 10.1.3)電気系統のヒューズの追加は認められる。 10.2)灯火 10.2.1)前照灯走行用前照灯(ハイビーム)は公道走行要件を満たすことを条件に追加、変更が認められる。 10.2.2)前部霧灯(フオグランプ) 追加、変更は認められるが、取り付けのためやむを得ずバンパー等を切除する場合は、必要最小限の範囲にとどめること。また前部霧灯の取り付け、取り外しに伴う全長の変化は、自動車検査証の長さ欄に記載されている数値から±3cm の範囲でなければならない。また、いかなる場台も下記の基準を満たしていなければならない。 ①同時に3個以上点灯する構造のものでないこと。 ②照射光線は他の交通を妨げないものであること。 ③照明部の上縁の高さが地上0.8m以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。 ④照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 ⑤灯火の色は白色または淡黄色であり、そのすべてが同一であること。 ⑥前部霧灯は左右同数であり(前部霧灯を1個備える場合を除く)かつ前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること ⑦取り付け部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。 10.2.3)後退灯 後退灯は、ギアレバーの後退と必ず連動していること。 第11条 燃料回路 燃料タンクは燃料ポンプ、燃料配管を含みメーカーラインオフ状態を維持すること。 第12条 ジャッキ ジャッキアップポイントの補強、移動、追加は認められるがあくまでもその改造はジャッキアップを目的としたものに限定される。 第4章 RF車両用改造規定 第1条 改造の制限 1.1)総排気量に関し、自動車製造者が当該型式原動機の補修用として設定しているオーバーサイズピストンを含み変更は認められない。 1.2)ドアの材質変更は認められない。 1.3)ドアの内張りについては、ドアの形状に変化が生じないことを条件としてドアから防音材を取り外すことが認められる。 内張りパネルは最低0.5mm厚の金属板、あるいは最低1mm厚のカーボンファイバー、もしくは最低2mm厚のその他の堅固な不燃性の素材で製作することができる。 サイドプロテクションバーの取り外しは許されない。 2ドア車の場合、後部側面ウィンドウより下に位置する内張りについても上記規則を適用する。 電動ウィンドウを手動ウィンドウに交換することが認められる。 手動ウィンドウを電動ウィンドウに交換することが認められる。 1.4)窓ガラスの変更は認められない。第2条 競技会における制限 音量規制等で特に必要がある場合には、当該競技会特別規則に規定することによって、当該競技会参加車両の改造を制限することができる。
https://w.atwiki.jp/kurushima/pages/24.html
命名規則について OpenSSLで使われている構造体、変数、関数名の命名規則を 予め把握しておくとコードがずっと読みやすくなると思います。 関数 BIO_* バイナリ入出力ストリームを扱う関数 BN_* 不定長整数BIGNUMを扱う関数 MD_* ハッシュ関数を扱う関数 OBJ_* オブジェクト識別子OIDを扱う関数 RSA_* RSA鍵を扱う関数 d2i_* バイナリデータから構造体への変換 d2i_*_bio バイナリストリームから構造体の生成 i2d_* 構造体からバイト列への変換 構造体 BIO バイナリ入出力ストリーム BIGNUM 不定長整数 EVP_PKEY 公開鍵暗号の秘密鍵か公開鍵 PKCS12 PKCS#12データ(秘密鍵や公開鍵証明書を格納します) RSA RSA鍵 X509 X.509公開鍵証明書
https://w.atwiki.jp/suzumechan/pages/116.html
51 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 13 37 43 ID aJlMOLOuO 42 blogのことpulogって書いてるけど? ブログ村参加者で1人そんな書き方する人いるよな? ・・・怪? 52 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 13 43 22 ID XL2dj3s20 すずめは狩猟鳥獣 だから捕獲することはできる ただ、それには免許が必要で期間も決められている 原則として上記条件を満たさず捕まえるのがそもそも違法 有資格者が決まりを守ってすずめをとっ捕まえて焼いて食うのは合法 条件を満たさない者がすずめを拾って育てるのは違法 愛鳥家には妙に思われるかもしれないけど、そういう話 ま、例外のないルールは無いって事で、 リリースできない事情があるならば、連絡すれば簡単に許可もらえるらしいよ すずめちゃんの場合も連絡すれば許可もらえて、合法に飼えるかもね もっとも個人的には、「リリースしたくて手立てを尽したのに無理だった」のではなく、 端からリリースする気ゼロ、このまま野生に放しても生きていけないわ~許可もらってうちの子にしちゃいましょ~で、 なし崩し的に飼ってしまおうってのは倫理的にどうかと思うけどね 53 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 14 17 34 ID G9D8ASNz0 50 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の 狩猟法で定められている狩猟鳥獣というくくりで片付けるのなら 狩猟免許および狩猟者登録を持たない者が、未報告のまま、 禁猟期に狩猟禁止場所で狩猟を行ったという問題がでてくるわけだが。 鳥獣保護法でも、「違法に捕獲した鳥を売ることや飼うこと」は禁止されている。 そもそも保護に関する法律が制定されていないのが問題なわけだが、 保護を許可する法律を制定すると、抜け道を利用する者が現れるのも懸念されるし、 基本的に希少種でもない野生生物の生死は、自然にまかせるべきという方針。 法律や役所の判断が実情から乖離しているのはよくある事だが、悪法でも法は法。 勝手な解釈で法をこねくり回して抜け穴を探したところで、何の解決にもならん。 悪質でなければ見逃して貰える場合もあるというだけで、違法は違法。 54 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 14 34 06 ID XL2dj3s20 いわゆる「鳥獣保護法」の「保護」が誤解を招くんだよね 「鳥獣保護法」は、元々は狩猟の適正化を目的にしたもの 野鳥の命を大切にしましょう!じゃなく、適切な範囲で狩猟しましょうねっていう 「野鳥の命を大切に」という観点からの法改正が行われてきたとは言え、 狂信的な愛鳥家の方からすればまだまだ噴飯ものの規定かもしれない 特に、代々すずめの丸焼きを営んできた方々を、すずめ可愛さの余り、 実名挙げて「あんたらは人非人だ!」と赤の大文字で罵ってたすずめちゃんの様な方からすればね それでも 53が言う通り、違法は違法 55 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 16 26 06 ID IvZjKu6O0 53 「許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養 しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受 けなければならない」 すずめも許可とらないで捕まえたら違法だけど 飼養したらいけないって規定がないから 対応が担当者によって変わってくるってことでしょ? 「基本的に希少種でもない野生生物の生死は、自然にまかせるべき」 ってしっかり言ってくれればいいのに だと「野鳥の命を大切に」にならなくなっちゃうのか むずかしいな 野鳥の会とかもすずめのことなんて知らないよが本音かな ブログで飼ってるのさらしてわめき散らしちゃだめなのは確かだけど 56 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 17 49 42 ID G9D8ASNz0 55 すずめも許可とらないで捕まえたら違法だけど 飼養したらいけないって規定がないから 対応が担当者によって変わってくるってことでしょ? 「違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことは禁止」って規定があるんだってば。 「狩猟免許と狩猟者登録を持っている者が猟期に狩猟区で捕獲し、捕獲について報告した」 許可する、しないと対応が変わる可能性があるのは、この条件を満たしている場合のみ。 条件を満たしていなければ違法なので、担当者が違っても、対応の変えようが無いの。 「野鳥の命を大切に」にならなくなっちゃうのか 54が書いているように、鳥獣保護法は、要は「鳥獣【資源】保護」のための法律なわけ。 「野生生物の命を大切に」というよりは、「資源の乱獲に歯止めを掛け枯渇を防ごう」なわけよ。 野鳥の会とかもすずめのことなんて知らないよが本音かな 野鳥の会も、傷病鳥以外を保護名目で拾うのには、反対のスタンスだよ。 「ヒナを拾わないで!!キャンペーン 」キャンペーンをやっているくらい。 雀のなんかどうでもいいといった、浅薄な理念なんかでやってないよ。 57 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/08(木) 20 02 30 ID G9D8ASNz0 55 本当に「野生生物の命を大切に」という立場に立つのなら、 自然淘汰されて他の生物の糧になっていたであろう個体を救う事で、 繋がれる筈だった他の生物の命が脅かされる可能性も、考えなければならない。 「目の前にいる動物を救いたい。その結果他の動物が死んでも構わない。」 これでは野生生物保護ではなくエゴ、自然破壊の一種とも言える。 自然の摂理に人の手がを介入させるのは、諸刃の剣。 だからこそ、希少種でもない野生生物の生死は自然にまかせるべきというのが、基本方針。 一部の野生生物の命を救う イコール 野生生物の命を大事にする、ではない。 58 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/08(木) 20 20 14 ID NBfZ4hLU0 すずめちゃんって転勤族だよな。 転勤の時はモカどうするんだろうね。 連れてくつもりかな? 沖縄の雀を別の場所に移動しさせてもいいのかね? ってか雀って飛行機とか船に乗せていいのかな? 59 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 00 18 17 ID bTNijUqI0 56 「違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことは禁止」って規定があるんだってば。 何条だ?無いだろ すずめは販売禁止鳥獣でも使用許可が必要な鳥獣でもない ただ無許可で”狩猟”してはいけないだけだ 雛を拾うのが”狩猟”かどうかなんだが 財布拾うのと強盗は違うからやっぱり違うだろ それで保護についての規定がねえんだ 財布ひろっても届け先がはっきりしないってことだ そんでもねらってすずめの雛らちれば狩猟だと思うがな 57 同じ意見だがそこまで考えるのは一部だろ 死にそうなのいたら助けるやつ多いし 大体希少かどうかなんざわかるはずなかろ 60 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/09(金) 01 00 28 ID U5b1ncRa0 59 第二十七条 この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣(この法律に違反して、採取し、若しくは輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。) 又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は販売、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。 61 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/09(金) 01 27 08 ID U5b1ncRa0 一時的に弱っている野鳥を保護する場合などは、一時保護が認められています。 ただし届出が必要ですので、県の自然保護課などに問い合わせましょう。 62 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/09(金) 01 36 31 ID U5b1ncRa0 保護の必要が無い野鳥を保護したり、野鳥を愛玩目的で保護する人が多いため、 放鳥不可能で継続的な保護が必要な野鳥であっても、飼養許可が下り辛くなっています。 野鳥保護の精神からも、保護不要な野鳥を拾ったり、愛玩目的で保護するのはやめましょう。 63 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 17 36 03 ID N2xHMj4r0 二十七条の条文そのまま受け取ってるわけな 61、、62を見ると見識のある方だからおわかりだろうが 国内希少種の飼養と海外希少種の密輸入禁止の目的で付け足された項目で やっぱり対象狩猟動物の”保護”については不明瞭なままな それで法解釈の面倒な話になるが 輸入の違法が”特定輸入鳥獣”なので捕獲もそれに釣り合う限定対象 だからこの項目を野鳥一般と解釈するのは難しくなってくるのな 64 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 17 36 52 ID N2xHMj4r0 そんで俺も拾うなと思ってるから触れずに違法性あるようにしときたかったが そもそも十一条に”狩猟可能区域”内で 「垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において 銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等」は 「環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる」 すずめ手で捕まえたのが狩猟区域内なら「違法」じゃないってことな 九条「鳥獣保護区の区域内」だと「傷病により保護を要する鳥獣の保護」も 「愛がんのための飼養」も許可が必要と施行規則でされてるんだが 普通の住宅地なら公園とか公道以外は狩猟可能 だから「庭に迷ってきたんです~」で終了なんよぶっちゃけ 65 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 17 37 47 ID N2xHMj4r0 「違法」とかそれ真に受けて「顧問弁護士!」とかアホらしくならんか? 二十七条も狩猟可能な家の庭で手づかみされたら法律違反しての捕獲でないから 前後見ないで条文どおり受け止めたってまるで意味なしだ 迷いすずめ一羽食わずに飼育しても違法な点なんてないわな どこ見てもリリース義務なんて出てこないんだ 家に来たからとっ捕まえて愛玩してるもんをリリースなんてすりゃ どっかのブログがいっとるように愛護法上の違法行為になる可能性もあるな 長文失礼した 66 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 18 18 27 ID J4aGpkq/O ちょっとウザイ 一般の法解釈は専門家かそれに携わる人にまかせるん でもすずめちゃんの例は、道義的にやっちゃいけないと思うんだ 67 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/09(金) 22 39 31 ID Elr/a3cy0 少なくともモカを捕獲したのは庭とかではなかったはず。 旦那(?)が「すずめ雛落ちてるよ」と電話してホイホイ捕まえに行ったんだよ。 普段から「見つけたら連絡クレ」と書いてたりわざわざ探しに歩き回ったりしてる実績があった上での事。 これがすずめじゃなくてメジロやウグイスだったらどうするよ? 多少の緩さはあるが、すずめババァがしてる事は結局「密猟」に値すると思うんだが。 68 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 11 52 53 ID 4i2x680t0 これがすずめじゃなくてメジロやウグイスだったらどうするよ? メジロやウグイスは狩猟鳥獣じゃないから違法だよ 捜索受けて没収の上罰金刑だろう 69 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/10(土) 13 10 04 ID 0bMF/mFh0 >メジロやウグイスは狩猟鳥獣じゃないから違法だよ メジロは鳴き合わせという伝統行事があるから一世帯一羽のみなら飼育しても合法だよ 70 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 18 01 08 ID w/0HlpM+0 63- 64 「雀は、特定輸入鳥獣とは違って、法的に飼養を制限するほどの価値もない野鳥なので、 違法捕獲であっても、狩猟可能地域で、無許可で行える狩猟方法で捕獲したものなら、 許可を得ずに飼養しても違法ではない。」 あなたの法解釈はこういうことで、 すずめちゃんが無許可で雀を拾い飼っているのは、違法ではないということですね。 すずめちゃんの正当性を証明する内容の筈なのに、改めて読むと、 すずめちゃんが「善意の保護者」ではなく「悪意の狩猟者」であると 証明しているようにしか見えませんね、不思議なことにw 71 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 18 25 44 ID 4i2x680t0 理解力の低さは批判してる何とかちゃんと一緒のようだな 69飼育は許可を受けて合法、勝手にメジロやウグイス捕まえたら違法 70狩猟可能区域で狩猟鳥獣捕まえても「違法捕獲」でないのな 俺が決めたわけでなく法律にそう書いてあるだろ 悪意があるかないか知らんが狩猟者だわな ただ違法でないことを違法と誤解して攻撃するのは危ないだろ 非難するにしてもちっとは勉強してからにすべきだ 目糞鼻糞で同類いじめたいだけならご自由に もう書き込まんよ 72 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 19 10 03 ID ZvjOQCNf0 すずめちゃんがモカを捕獲した状況は今更どうとでも変えられるので 今 現 在 、 野 鳥 を 無 許 可 で 飼 育 し 続 け て い る この点だけはハッキリしてるわけ。ここは違法で間違いないんだよね? 73 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/10(土) 21 54 20 ID w+uxUjJd0 とってつけたような うわっつらの事柄だけでwww 笑っちゃうー みな想像だけのトンチンカーン 74 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 22 44 51 ID JHhdmbwE0 73 トンチンカーンには禿同。 ここはすずめや文鳥王国や王国シンパをうまく釣って対応をニラヲチするところだよね。 うまく釣れると ttp //blogs.yahoo.co.jp/chun_chun_chun_suzume のトップの一言が変わったりするから面白いよ。 法的な話はいくら正しくてもすずめの微罪にいちいち警察も構ってられないから ぶっちゃけ何のプレッシャーにもなっていないと思う。 病気雛暴露とかすると放っときゃいいのにいちいち降臨する王国幹部も面白い。 ところで一時的に文鳥ブログランキングで1位になってた ttp //blogs.yahoo.co.jp/ihck46ppukk8csx はいったい何だったの?また ttp //ameblo.jp/happiness-walk/ みたいに国王の自演? 75 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/10(土) 23 15 19 ID w/0HlpM+0 71 ただ違法でないことを違法と誤解して攻撃するのは危ないだろ ですから、「違法ではないということですね」と申し上げているではありませんか。 見当違いな指摘をされても、困ります。 国内希少種の飼養と海外希少種の密輸入禁止の目的で付け足された項目で やっぱり対象狩猟動物の”保護”については不明瞭なままな それで法解釈の面倒な話になるが 輸入の違法が”特定輸入鳥獣”なので捕獲もそれに釣り合う限定対象 だからこの項目を野鳥一般と解釈するのは難しくなってくるのな そもそも十一条に”狩猟可能区域”内で 「垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において 銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等」は 「環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる」 すずめ手で捕まえたのが狩猟区域内なら「違法」じゃないってことな ・違法捕獲であっても、雀は、国内希少種や特定輸入鳥獣に釣り合う対象ではないので、 二十七条の「違法捕獲鳥獣の飼養の制限」の適用対象外。 ・狩猟免許、狩猟者登録を持たない者が無届で狩猟しても、狩猟可能地域で、 無許可で行える狩猟方法で捕獲するのなら、「狩猟期間外」であっても、違法ではない。 理解力が低い私には、あなたの主張が上記2点のようにしか読み取れません。 どうぞ間違いをご指摘下さい。 76 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/11(日) 00 16 39 ID 2qG+BzCr0 73 すずめちゃんの一言に採用されそうですねwww 77 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/11(日) 15 58 23 ID 12FNPbXv0 宅建試験まであと1週間というところで、 頭の悪そうな下品な発言が減ったということは・・・?www 78 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/12(月) 12 09 14 ID voXQSt/80 77 あの書き込みをしていた人が 宅建合格を目指しているのなら あの日本語能力ならそりゃ苦労するだろうな 誰だったかは2年連続で落ちたんだっけ? 79 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/12(月) 12 29 55 ID trpMIgXp0 テロテロさんの訪問者履歴が見れるようになってるね。 王国と縁が切れたのかな? ただテロテロさんとこは訪問者が多いから王国幹部や すずめ(これも王国幹部に入れていい?)の訪問が あっても流れてしまって見れないことが多いと思 うけど。 80 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/13(火) 09 15 19 ID acZoconO0 雀を飼うのが違法だとか言ってる奴らは馬鹿 はっきり言って雀飼うのに規制なんかない 基本的に保護した野鳥を飼ってても罪にならない ちまちまと重箱の隅つついてる暇があったら 外に出て仕事でも探せや無職の能なしどもがw 81 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/13(火) 12 15 41 ID EgpA31I/0 一昨年に近所の排水溝の中に雛が落ちちゃったらしく中から雛の声と 心配そうに蓋の周りをウロウロする親鳥?がいたのを思い出した。 きっとすずめちゃんがモカを自称保護した時も近くに親鳥がいて どうすることもできなくて連れ去られるのを見ていたんだろうなと思うとやりきれん。 82 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/13(火) 19 41 01 ID +7ZcVzm/O テロテロさんのブログ 79の夕方には早速「久しぶりの」国王※。 なんてわかりやすい香具師… 83 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/13(火) 23 40 15 ID KwssVSzz0 82 80も 77を読んだ脊髄反射と見たw 普通に仕事してる人は「体育の日」で三連休だったんですけど・・・ あっ、不動産関係は水曜休みでしたっけ?w それとも単なる零細企業で休みもろくに取れないのか、 ニート生活が長すぎて、曜日の感覚がなくなってるのか・・・? 84 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 01 26 51 ID zH5scpxO0 81 俺は猫に捕まった巣立ち雛?が凄い悲鳴をあげていて(近所に響き渡ってた) その上をグルグル旋回するすずめを見たよ。あれも親鳥だったんだろうな。 ねーねーすずめちゃん、モカを自称保護した時、すずめが追ってこなかったー? それとも「念願の雛ゲットだぜw」とホクホクしてて気づかなかったかなー? 85 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 07 52 46 ID TtwSXShMO 82 せっかく病気雛の出どころが連想できる記事を削除させたのに、縁切れてないアピールのために 「09/10/12 18 38 文鳥王国 国王 夏姫(なつき)元気で嬉しいです。綺麗なクリーム文鳥になりました。お母さんにそっくりです。」 とは… 86 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 09 20 30 ID qPqGK6PM0 85 動画や最近の画像見る限り、まだ雛換羽終わってないよね どうしてあれを「綺麗なクリーム文鳥になりました」なんて言えるのか 文鳥なんかろくに見てないってことがよくわかる 単なる「上から目線でモノが言える相手集めのツール」なんだろうね セキセイは羽色の種類も多いし、マニアックな飼い主も多いから、 文鳥みたいに知ったかぶりできなくて手放したとみたw 87 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/14(水) 14 22 45 ID x++C9wJl0 84 猫に捕まった巣立ち雛?が凄い悲鳴 > 喰われるより人間が確保したほうがマシじゃないのかい? いいせんいってたけど、もうちょっと文章力 がんばりましょう。 88 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 15 09 38 ID TtwSXShMO どうマシなんだか。 猫に餓えろとでも? 偽ヒューマニストは引っ込んでろ。 89 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 16 12 43 ID zH5scpxO0 それ助けろって言うならシマウマ襲ってるライオンやイワシの群れに飛び込むイルカ、 鮭を捕る熊、それら全部を否定する事になるんだがな。 生きるために獲物を狩る。その行為を否定しないから止めようとは思わなかった。 もしその猫から雛を奪うのであればその雛&猫を自分が生涯面倒を見るくらいの覚悟がないと無理だろ。 行きずりの野良猫に勝手に餌を与えた行為だってその場限りだから猫にだって迷惑。 野良のネットワークは凄いから「ここでエサもらった」となるとあっという間に増えるからね。 その土地の住民も大迷惑だっただろうねー。 自己満足で中途半端な善はただの偽善。 すずめちゃんは立派な偽善者です。あり(ry 90 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/14(水) 18 35 48 ID x++C9wJl0 88 またまたヒューマニストの使い方が間違ってるぞ くくくっ おもしれぇー もっと色々な事言ってくれよ 91 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 19 13 43 ID TtwSXShMO またまた? どうやら前が2回もあるみたいだな。 ソースをたのむ。 92 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [] :2009/10/14(水) 21 07 32 ID WrqaRKha0 ここに集まるアンチ文鳥王国の皆さんは国王さんを誤解なさっているようですが、あの人ほど文鳥のことを考えている人はいませんよ。 自宅では座して死を待つしかない病気雛をちょっと小金を持っている里親に押し付ければ高度な医療を受けられるのですから。 そのために自分がちょっと汚名を着たとしても文鳥が幸せなら安いものなのでしょう。 それを実行できる人なんてそうそういるものではありません。 わからないのは、なぜそのような崇高な考えをお持ちの方が不理解から怒った頭の悪い里親や、事情も知らずに中傷したショボにいつまでも粘着するのかということです。 93 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 23 24 18 ID rNGLE6jd0 すずめさん、 顧問弁護士の指示により削除する前のブログには、よく野良猫に餌をやっている記事が載っていましたね 市場でマグロのぶつ切り買って、それをそのまま市場の隅で野良猫に与えたり ドライブ先で野良猫見つけたら、すぐさま常備している煮干を与えたり 野良猫に石を投げてるっぽい(?)少年たちを見つけたら、いきなり 「何してんねん!今度やったらあんたら殴るで!!!ええか!!!」と怒鳴りつけたり あの人ほど動物愛護の精神に満ちた人は居ないでしょうね 94 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 23 55 56 ID spna9ewx0 ファストフード店にフードコートに沖縄そば屋に刺身屋 たまに家で食べてるのも大量の刺身とビールだけとか 人から送って貰ったうどんだけとかDQN臭ただよう食事 専業主婦らしいけど何やってんだろうね こんな食事じゃメタボ一直線じゃん あの腕の太さとたるみ具合からすると既に手遅れか 95 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/14(水) 23 59 01 ID spna9ewx0 あ~そういや高血圧だっけ 高血圧なのにあんな食事ってw 96 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/15(木) 08 52 32 ID Cac3JP4FO すずめちゃん、昨日は見れた文鳥の記事はもう非公開ですか。 97 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/15(木) 22 24 48 ID FSB5AbOH0 あれからもう一年もたつんだねぇ・・・ 去年の10月27日の文鳥王国ブログより ********************************* 涙の瓶詰め 喪に服した10日間 10月16日の16:00にフィードバック 淋しい想いをさせてしまった後悔の日 この時、元気で居た2羽が静かに重なり合って、ゲージの隅に居ました。 それは寝ている様に、とても安らかでした。 思い起こせば前日に一緒にゲージで居た兄弟達と別れ、 7羽から2羽になっていた・・・ ゴラは、前日まで 初音と琴音と並んで止まり木で・・・ ピタは、ちぃちぃとキャロと幸子と仲良く「おしくら饅頭」状態でした。 ゴラとピタは、兄弟ではないけれど・・・ その日、ゲージの下で淋しそうにしていたピタに ゴラは横に付きっ切りで世話をしていた光景が まだ鮮明に焼きついています。 この日、午後から日差しが強く車の窓を少し開け、 換気には注意し、ゲージを置いていたのですが・・・ 3時の挿し餌の時には、2羽とも、良く鳴いてねだってくれたピタとゴラ この後わずか1時間の間に・・・ 98 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/15(木) 22 25 51 ID FSB5AbOH0 3時の休憩時 残り5分前には、 「もう少し待っててくれな!」と 声を掛け、ゲージを閉めた。 それが2羽との最後の時になるとは この時、想像もつかなかったのです。 次の日には、もう里親さんがお迎えに来る日罪悪感を感じ、 代理譲渡させて頂いた里親様とピタとゴラの里親様への訃報の連絡。 その日は16時の確認を境に全く打ち込めることが出来なく早退し、 1時間近く車の中で泣き続けた ピタ、ゴラごめんよ・・・ あの時、何かを訴えていたのに・・・ 一緒に居れなくて、ごめんよ 試験もようやく終わり、 10日間の喪も明けました ピタとゴラに対しこのままではいけない思いと 王国で生きた証しとして知って頂きたたかった 小さな命を・・・ 遅くなりましたが、今日告知させて頂きました。 今回もまた、私の過失です。2度と同じ事を繰り返す事が無いように この10日間は後悔の日の連続でした。 いつもは、立体駐車場で挿し餌をしていたので日陰で、 このような事は無かったのです。 場所、時間、天候、車内、気温考えられる、様々な因果 兄弟との別れによるショック ゲージ内の兄弟激減によるストレス 一緒に居たいのに、叶わなかった絶望感メンタル面の影響も有ると思う ・・・これから、ホントの原因を追求しないとピタとゴラが浮かばれない 99 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/15(木) 22 27 19 ID FSB5AbOH0 雛ちゃんカルテの成長記録 10/16 8:00 12:00 15:00 ゴラ(水) 25-27 未計測 未計測 ピタ(桃) 25-27 未計測 未計測 ページは今も、この日の記帳のままです。 でも、悲しい事ばかりではありません。 ピタとゴラが王国に残していった確かな物 (人と人を結ぶ絆) が 形としてちゃんと現に存在しているのだから・・・ 王国に 産まれて来てくれてありがとう王国に,もらわれてくれてありがとう これからも王国の仲間達を見守っておくれ・・・ ********************************** 気象庁HP 気象統計情報 過去の気象データ検索 1時間ごとの値 八幡:最高気温25.2度(14時)、15時・24.8度、16時、24.3度 JAFユーザーテスト 車内温度テスト * テスト実施日:2007年4月26日 場所:埼玉県戸田市(道満グリーンパーク) * テスト場所の最高気温 23.3度(13時37分) * ダッシュボードの最高温度 70.8度(11時59分) * 車内温度の最高温度 48.7度(14時09分) ttp //www.jaf.or.jp/profile/news/file/2009_09.htm 100 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! [sage] :2009/10/16(金) 11 54 17 ID D3i4ar1QO 80 すずめ関係にだけ噛み付いて文鳥王国から目を逸らそうと必死なんだね。 うまく行ってないみたいだけどw
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第五回満洲国建国記念祭 東條の人氏により企画されたイベントの第五回目。 満洲国帝政施行82周年の記念回である。 概要開催期間 参加方法 規則 参加作品参加総数 作品一覧3月9日(水) ニコニコ生放送 概要 開催期間 2016年3月1日(火)0時 ~9日(水)24時 参加方法 投稿動画に以下のタグをロックしてつけ、開催期間中にニコニコ動画に投稿する。 第五回満洲国建国記念祭 政歴M@D (両タグともロック必須) 規則 満洲国ネタの新作MAD。替え歌も可。 参加作品 参加総数 1組、全1作品(参加方法に沿う作品のみ) 作品一覧 3月9日(水) 作品 制作者 参加 総 満祭 東條の人 18 5 ニコニコ生放送
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第三回満洲国建国記念祭 東條の人氏により企画されたイベントの第三回目。 満洲国帝政施行80周年の記念回である。 概要開催期間 参加方法 規則 参加作品参加総数 作品一覧3月8日(土) ニコニコ生放送 概要 開催期間 2014年3月1日(土) 0時 ~ 9日(日) 24時 参加方法 投稿動画に以下のタグをロックしてつけ、開催期間中にニコニコ動画に投稿する。 第三回満洲国建国記念祭 政歴M@D (両タグともロック必須) 規則 満洲国ネタの新作MAD。替え歌も可。 参加作品 参加総数 1組、全1作品(参加方法に沿う作品のみ) 作品一覧 3月8日(土) 作品 制作者 参加 総 満祭 東條の人 15 3 ニコニコ生放送 最終日に何かあるかもしれない。
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第四回満洲国建国記念祭 東條の人氏により企画されたイベントの第四回目。 満洲国帝政施行81周年の記念回である。 概要開催期間 参加方法 規則 参加作品参加総数 作品一覧3月8日(土) ニコニコ生放送 概要 開催期間 2015年3月1日(日)0時 ~9日(月)24時 参加方法 投稿動画に以下のタグをロックしてつけ、開催期間中にニコニコ動画に投稿する。 第四回満洲国建国記念祭 政歴M@D (両タグともロック必須) 規則 満洲国ネタの新作MAD。替え歌も可。 参加作品 参加総数 1組、全1作品(参加方法に沿う作品のみ) 作品一覧 3月8日(土) 作品 制作者 参加 総 満祭 東條の人 17 4 ニコニコ生放送
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東京都動物の愛護及び管理に関する条例 ○東京都動物の愛護及び管理に関する条例 昭和五四年一〇月二七日 条例第八一号 〔東京都動物の保護及び管理に関する条例〕を公布する。 東京都動物の愛護及び管理に関する条例 (平一四条例七九・改称) 目次 第一章 総則(第一条―第六条の二) 第二章 動物の適正な飼養等(第七条―第十条) 第三章 動物取扱業の規制(第十一条―第二十四条) 第四章 特定動物の飼養(第二十五条―第三十三条) 第五章 動物の引取り、収容等(第三十四条―第四十条) 第六章 緊急時の措置等(第四十一条―第四十四条) 第七章 雑則(第四十五条―第四十九条) 第八章 罰則(第五十条―第五十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、都民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もつて人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。 (平一四条例七九・一部改正) (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 動物 人の飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。 二 特定動物 ライオン、わし、わにその他の危険な動物で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。 三 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。 四 動物取扱業 次に掲げる行為を業として行う目的で、施設を設置して動物を飼養することをいう。ただし、国又は地方公共団体が飼養する場合を除く。 イ 動物の販売 ロ 動物の貸出し ハ 動物の一時預かり ニ 動物の訓練又は調教 ホ 動物の輸出又は輸入 ヘ 動物の美容又は装飾 ト その他規則で定める行為 五 施設 動物を飼養するための工作物その他規則で定める物をいう。 (平一二条例四六・一部改正) (都の責務) 第三条 都は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けた基本的かつ総合的な施策を策定し、都民と協力して、実施するよう努めるものとする。 (平一二条例二一〇・平一四条例七九・一部改正) (区市町村の協力) 第四条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、特別区及び市町村に対し、必要な協力を求めることができる。 (都民の責務) 第五条 都民は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、都が行う施策に協力するよう努めなければならない。 (平一四条例七九・全改) (飼い主等の責務) 第六条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。 2 飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もつて人と動物が共生できる環境づくりに努めなければならない。 3 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。 4 動物の所有者は、動物を終生飼養するよう努めなければならない。 5 動物の所有者は、動物を終生にわたり飼養することが困難となつた場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (飼い主になろうとする者の責務) 第六条の二 飼い主になろうとする者は、動物の本能、習性等を理解し、飼養の目的、環境等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。 (平一四条例七九・追加) 第二章 動物の適正な飼養等 (動物飼養の遵守事項) 第七条 飼い主は、動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 適正にえさ及び水を与えること。 二 人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと。 三 動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。 四 適正に飼養できる施設を設けること。 五 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。 六 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。 七 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。 八 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。 (平一四条例七九・一部改正) (ねこの飼い主等の遵守事項) 第八条 ねこの飼い主は、他人に迷惑をかけないように飼養するよう努めなければならない。 2 ねこの所有者は、ねこを屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、感染症を予防し、及びみだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (平一四条例七九・一部改正) (犬の飼い主の遵守事項) 第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。 二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。 三 犬に適切なしつけを施すこと。 四 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (特定動物等の飼い主の遵守事項) 第十条 特定動物、人の生命若しくは身体に危害を加えたことのある犬又は人に感染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物(以下「特定動物等」という。)の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 特定動物等の行動に常に注意を払うとともに、定期的に施設等を点検すること。 二 地震、火災等の非常災害時における特定動物等を逸走させないための対策を講じておくこと。 (平一一条例五二・一部改正) 第三章 動物取扱業の規制 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業の登録) 第十一条 動物取扱業を営もうとする者は、施設を設置する事業所ごとに、あらかじめ、知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 営業の種類 五 主として取り扱う動物の種類及び標準的な取扱数 六 施設の構造及び規模 七 第十九条に基づき設置する動物取扱主任者の氏名及び動物取扱主任者登録番号 八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の配置図及び付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録事項及び動物取扱業登録証の交付等) 第十二条 知事は、前条第一項の登録の申請があつたときは、同条第二項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 2 知事は、前項の登録を行つたときは、次に掲げる事項を記載した動物取扱業登録証を、登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)に交付しなければならない。 一 動物取扱業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 登録年月日 五 登録番号 3 動物取扱業者は、前項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、動物取扱業登録証の書換えを知事に申請しなければならない。 4 動物取扱業者は、動物取扱業登録証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱業登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 5 動物取扱業者は、前項の規定により動物取扱業登録証を再交付された後、失つた動物取扱業登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業登録証の掲示) 第十三条 動物取扱業者は、前条第二項の動物取扱業登録証を、事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (変更及び廃止) 第十四条 動物取扱業者は、第十一条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。 2 動物取扱業者は、登録に係る施設の使用を廃止したときは、動物取扱業登録証を添えて、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 3 第一項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (抹消) 第十五条 知事は、前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、第十二条第一項の登録を抹消するものとする。 (平一二条例四六・追加) (承継) 第十六条 動物取扱業者について相続、合併又は分割(当該動物取扱業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該動物取扱業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該動物取扱業を承継した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。 2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加、平一三条例九〇・一部改正) (基準遵守義務) 第十七条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全の保持、動物による危害防止並びに施設周辺の良好な生活環境の維持のため、施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し規則で定める基準を遵守しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業者の責務) 第十八条 動物取扱業者は、営業を行う上において、その相手方である購入者、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養の方法について必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の設置及び役割) 第十九条 動物取扱業者は、適正に動物の管理をさせるため、その施設ごとに専任の動物取扱主任者を置かなければならない。ただし、動物取扱業者が自ら動物取扱主任者となつて管理する施設は、この限りでない。 2 動物取扱業者は、動物取扱主任者の氏名を事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 3 動物取扱主任者は、当該動物取扱業においてこの条例又はこの条例の規定に基づく命令若しくは処分の違反が行われないように動物又は施設の管理にかかわる者を監督しなければならない。 4 動物取扱主任者は、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に対して改善を進言しなければならない。 5 動物取扱業者は、動物取扱主任者の動物及び施設の管理に関しての進言に対して速やかに対処し、改善するよう努めなければならない。 6 動物取扱主任者は、適正に動物を飼養するための知識の習得に努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の資格) 第二十条 都の主催する動物取扱主任者講習会の課程を修了した者又はこれに準ずる者として規則で定める者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者は、動物取扱主任者となることができる。 一 成年被後見人 二 満十八歳に満たない者 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の交付) 第二十一条 動物取扱主任者になろうとする者は、知事から動物取扱主任者証の交付を受けなければならない。 2 前項の動物取扱主任者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 生年月日 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の申請があつたときは、同項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 4 知事は、前項の登録を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した動物取扱主任者証を動物取扱主任者に交付しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 登録年月日 四 登録番号 5 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証の記載事項に変更があつたときは、動物取扱主任者証の書換えを知事に申請しなければならない。 6 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱主任者証の再交付を知事に申請しなければならない。 7 動物取扱主任者は、前項の規定により動物取扱主任者証を再交付された後、失つた動物取扱主任者証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 8 第三項の規定による登録をした者は、住所その他規則で定める事項を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の返納) 第二十二条 動物取扱主任者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、その親族又は同居者は、速やかに動物取扱主任者証を知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (適正飼養講習会の開催等) 第二十三条 知事は、動物取扱主任者の資質の向上のため、適正飼養講習会の開催その他必要な措置を講じなければならない。 (平一二条例四六・追加) (勧告、命令及び氏名等の公表) 第二十四条 知事は、動物取扱業者が第十七条の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造及びその取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その者の氏名その他規則で定める事項を公表することができる。 (平一二条例四六・追加) 第四章 特定動物の飼養 (平一二条例四六・旧第三章繰下) (特定動物の飼養許可) 第二十五条 特定動物を飼養しようとする者は、あらかじめ、その種類ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設内で飼養する場合 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項に規定する特定機能病院が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 四 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設内で診療のために飼養する場合 五 搬送のために都内を通過する場合 六 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 飼養の目的 三 動物の種類及び数 四 施設の所在地及び設置場所 五 施設の規模及び構造 六 飼養の作業に従事する者に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の所在地付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 4 知事は、第一項の許可をするに当たつては、特定動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、一年を下らない有効期間その他の条件を付することができる。 (平五条例一八・一部改正、平一二条例四六・旧第十二条繰下・一部改正) (変更の許可及び届出) 第二十六条 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするとき(第三号にあつては、数を増加しようとするときに限る。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。 2 前条第四項の規定は、前項の許可について準用する。 3 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号、第二号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 4 前条第一項又は第一項の許可を受けた者(以下「特定動物を飼養する者」という。)は、特定動物の飼養をやめたときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・旧第十三条繰下) (許可の要件) 第二十七条 知事は、第二十五条第一項又は前条第一項の許可を受けようとする者が、次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。 一 特定動物を適正に飼養するための施設で、規則で定める基準に適合するものを有すること。 二 次のイからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 イ 成年被後見人 ロ 満十八歳に満たない者 ハ 第三十条第三号の規定により許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過していない者 ニ 旅行による長期間不在等のため、特定動物を適正に飼養することができないと明らかに認められる者 三 自ら飼養の作業に従事しない場合は、前号イからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しない者をして飼養の作業に従事させるものであること。 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十四条繰下・一部改正) (特定動物の施設内飼養) 第二十八条 特定動物を飼養する者は、特定動物を当該許可に係る施設内で飼養し、その外へ出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない方法で取り扱うときは、この限りでない。 一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、興行、展示、映画製作その他規則で定めるものに使用する場合 二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、規則で定める基準に適合する施設により、搬送する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 (平一二条例四六・旧第十五条繰下・一部改正) (標識) 第二十九条 特定動物を飼養する者は、特定動物を飼養している旨の標識を、施設のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・旧第十六条繰下) (許可の取消し) 第三十条 知事は、特定動物を飼養する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。 一 第二十五条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、許可に付した条件に違反した場合 二 第二十七条各号に掲げる許可の要件を満たさなくなつた場合 三 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した場合 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十七条繰下・一部改正) (特定動物の個体登録) 第三十一条 第二十五条第一項の許可を受けた者は、当該施設において特定動物を飼養し始めた日から起算して十日以内に、当該動物の個体ごとに知事の登録を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 既に登録してある動物を購入する等により飼養する場合 二 食用に供する目的で、まむし等のへび類を飼養する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 第二十五条第一項の許可の年月日及び許可番号 三 動物の種類 四 動物の入手方法 五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の登録の申請があつたときは、登録を行い、その動物の飼養者に特定動物個体登録証を交付しなければならない。 4 第二十五条第一項の許可を受け、かつ、既に登録してある動物を購入する等により飼養する者は、当該施設で動物を飼養し始めた日から十日以内に、その旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 5 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、特定動物個体登録証を破り、汚し、又は失つたときは、特定動物個体登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 6 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、前項の規定により特定動物個体登録証を再交付された後、失つた特定動物個体登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (特定動物個体登録証の管理) 第三十二条 登録された動物を飼養する者は、当該動物との照合ができるように当該特定動物個体登録証を管理しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録変更の届出) 第三十三条 登録された動物を飼養する者は、当該動物が死亡したとき又は当該動物の所在地が都外になつたときは、その日から十日以内にその旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 2 登録された動物を飼養する者は、第三十一条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) 第五章 動物の引取り、収容等 (平一二条例四六・旧第四章繰下) (犬又はねこの引取り) 第三十四条 知事は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。 2 知事は、前項の規定により犬又はねこを引き取るときは、日時、場所その他これを引き取るために必要な指示をすることができる。 3 知事は、所有者の判明しない犬又はねこの引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又はねこを引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。 (平一二条例四六・旧第十八条繰下) (犬の収容) 第三十五条 知事は、飼い主が第九条第一号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。 2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入つた場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。 (平一二条例四六・旧第十九条繰下・一部改正) (負傷した犬、ねこ等の収容等) 第三十六条 知事は、道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷している犬、ねこ又は規則で定める動物(以下「犬、ねこ等」という。)を発見した者から通報があつた場合において、その所有者が判明しないときは、これを収容するものとする。 2 知事は、前項の規定により犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十条繰下) (公示等) 第三十七条 知事は、所有者の判明しない犬、ねこ等を引き取り、又は収容したときは、当該動物の種類、収容等の日時、場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。 2 知事は、第三十五条第一項の規定により収容した犬の所有者が判明しているときは、その所有者に対し、通知を受けた日から二日以内にこれを引き取るべき旨を通知するものとする。 3 知事は、所有者が第一項の公示期間満了の後二日以内に当該動物を引き取らないとき、及び所有者が前項の通知到達後二日以内に当該犬を引き取らないときは、これを処分することができる。 (平一二条例四六・旧第二十一条繰下・一部改正) (譲渡) 第三十八条 知事は、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項並びに第三十六条第一項の規定により引き取り、又は収容した犬、ねこ等を、その飼養を希望する者で、適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。 2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。 (平一二条例四六・旧第二十二条繰下・一部改正) (野犬の駆除) 第三十九条 知事は、野犬(飼い主のいない犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合で、通常の方法によつては収容することが著しく困難であると認めるときは、一定の区域及び期間を定め、薬物等を使用して、これを駆除することができる。 2 知事は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対して、あらかじめ、その旨を周知させるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十三条繰下) (人と動物との共通感染症の調査等) 第四十条 知事は、人と動物との共通感染症に関し、調査及び研究を行うとともに、その防疫措置について必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 (平一一条例五二・一部改正、平一二条例四六・旧第二十四条繰下、平一四条例七九・一部改正) 第六章 緊急時の措置等 (平一二条例四六・旧第五章繰下) (緊急時の措置) 第四十一条 飼い主は、その飼養する特定動物等が逸走したときは、直ちに、知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物等を捕獲するなど、人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。 2 知事は、前項の通報があつた場合又は飼い主が直ちに判明しない特定動物等が逸走した場合で、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員をして、当該特定動物等を捕獲し、又は殺処分させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十五条繰下・一部改正) (事故発生時の措置) 第四十二条 飼い主は、その飼養する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から二十四時間以内に、知事に届け出なければならない。 2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から四十八時間以内に、その犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。 (平一二条例四六・旧第二十六条繰下) (措置命令) 第四十三条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。 一 施設を設置し、又は改善すること。 二 動物を施設内で飼養すること。 三 動物に口輪をつけること。 四 動物を殺処分すること。 五 前各号に掲げるもののほか、必要な措置 (平一二条例四六・旧第二十七条繰下) (報告及び検査等) 第四十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十八条繰下・一部改正) 第七章 雑則 (平一二条例四六・追加) (動物監視員) 第四十五条 知事は、第三十五条の規定による犬の収容、前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物監視員を置く。 2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもつて充てる。 3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則でこれを定める。 4 動物監視員は、第一項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (動物愛護推進員) 第四十六条 知事は、動物の愛護及び適正な飼養の推進について熱意と識見を有する都民のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。 2 前項の動物愛護推進員は、法第二十一条第一項に規定する動物愛護推進員とする。 3 動物愛護推進員は、法第二十一条第二項に掲げるもののほか、次に掲げる活動を行う。 一 飼い主になろうとする者に対し、その求めに応じて、飼養の目的、環境等に適した動物の選び方に関する必要な助言をすること。 二 飼い主に対し、その求めに応じて、動物の適正な飼養方法に関する必要な助言をすること。 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定めること。 (平一四条例七九・全改) (動物愛護管理審議会) 第四十七条 動物の愛護及び管理に関する重要な事項について、知事の諮問に応じて調査及び審議を行わせるため、知事の附属機関として、東京都動物愛護管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、二十人以内の委員で組織する。 3 前項の委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱する。 4 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 5 前各項に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十条繰下、平一四条例七九・一部改正) (手数料等) 第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の範囲内で、規則で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第十一条第一項の規定により登録を申請する者 動物取扱業登録申請手数料 一件につき 四千八百円 二 第十二条第三項の規定により書換えを申請する者 動物取扱業登録証書換申請手数料 一件につき 四千百円 三 第十二条第四項の規定により再交付を申請する者 動物取扱業登録証再交付申請手数料 一件につき 二千八百円 四 第二十一条第一項の規定により交付を申請する者 動物取扱主任者証交付申請手数料 一件につき 四千百円 五 第二十一条第五項の規定により書換えを申請する者 動物取扱主任者証書換申請手数料 一件につき 千四百円 六 第二十一条第六項の規定により再交付を申請する者 動物取扱主任者証再交付申請手数料 一件につき 二千六百円 七 第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により許可を申請する者 特定動物飼養又は変更許可申請手数料 一件につき 五万一千円 八 第三十一条第一項の規定により登録を申請する者 特定動物個体登録申請手数料 一件につき 三千円 九 第三十一条第五項の規定により再交付を申請する者 特定動物個体登録証再交付申請手数料 一件につき 二千二百円 十 第三十四条第一項の規定により引取りを求める者 引取り手数料 一頭又は一匹につき 五千八百円 2 第三十四条第三項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定により知事が引き取り、又は収容した動物の返還を求める飼い主は、規則で定めるところにより、当該動物の飼養等に要した費用を納付しなければならない。 3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第一項の手数料又は前項の飼養等に要した費用を減額し、又は免除することができる。 (平四条例七〇・平八条例五三・一部改正、平一二条例四六・旧第三十一条繰下・一部改正、平一五条例五二・一部改正) (委任) 第四十九条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十二条繰下) 第八章 罰則 (平一二条例四六・旧第七章繰下) (罰則) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで特定動物を飼養した者 二 第四十三条の規定により命ぜられた同条第四号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十三条繰下・一部改正) 第五十一条 第二十四条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 (平一二条例四六・追加) 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項の規定に違反して、知事の登録を受けないで動物取扱業を営んだ者又は虚偽の申請をして同項の登録を受けた者 二 第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第四十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (平一二条例四六・追加) 第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第二十六条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで第二十五条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更した(第三号にあつては、数を増加した場合に限る。)者 二 第三十一条第一項の規定による特定動物の個体の登録を行わなかつた者 三 第四十一条第一項の規定による通報をしなかつた者 四 第四十二条第二項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかつた者 五 第四十三条の規定により命ぜられた同条第一号、第二号又は第三号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十四条繰下・一部改正) 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、拘留又は科料に処する。 一 第九条第一号の規定に違反して、犬を飼養した者 二 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した者 三 第四十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (平一二条例四六・旧第三十五条繰下・一部改正) (両罰規定) 第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 (平一二条例四六・旧第三十六条繰下・一部改正) 第五十六条 第十四条第二項又は第十六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。 (平一二条例四六・追加) 附 則 (施行期日) 1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。 (東京都狂犬病予防等対策審議会条例等の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。 一 東京都狂犬病予防等対策審議会条例(昭和二十八年東京都条例第四十二号) 二 東京都飼い犬等取締条例(昭和三十二年東京都条例第四十四号) (特定動物の飼養許可に関する特例) 3 この条例の施行の際、現に特定動物を飼養している者で、引き続いて当該特定動物を飼養しようとするものは、この条例の施行の日から起算して一月間は第十二条第一項の許可を受けないで、これを飼養することができる。 4 前項の者が同項の期間内に第十二条第一項の許可を申請した場合において、当該申請に係る許可又は不許可の処分が同項の期間内になされなかつたときは、当該処分がなされるまでの間は、引き続いて当該特定動物を飼養することができる。 (動物取扱業の届出の特例) 5 この条例の施行の際、現に動物取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して一月以内に、第十一条第一項に規定する事項を知事に届け出なければならない。 (経過措置) 6 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例第六条第一項の規定により抑留されている犬は、第十九条第一項の規定により収容した犬とみなす。 7 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成四年条例第七〇号) この条例は、平成四年四月一日から施行する。 附 則(平成五年条例第一八号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成七年条例第四八号) この条例は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。 (施行の日=平成七年四月一日) 附 則(平成八年条例第五三号) この条例は、平成八年四月一日から施行する。 附 則(平成一一年条例第五二号) この条例は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年条例第四六号) (施行期日) 1 この条例は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第三十条の次に三条を加える改正規定、第三十一条第一項各号の改正規定(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第三十四条の改正規定中同条第一号の次に一号を加える部分は、平成十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第十一条の規定により動物取扱業の届出をしている者は、この条例の施行の日から起算して一年間は、この条例による改正後の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定にかかわらず、引き続き当該施設において動物取扱業を営むことができる。 3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に新条例第十一条第二項第七号に規定する事項を知事に届け出たときは、その者は新条例第十二条第一項の登録を受けたものとみなす。 附 則(平成一二年条例第二一〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一三年条例第九〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一四年条例第七九号) この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則(平成一五年条例第五二号) 1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例の規定によりなされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。
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民事執行法(昭和54年3月30日法律第4号) 最終改正:平成25年12月11日法律第96号 ※最終改正までの未施行法令あり。 民事執行規則(昭和54年11月8日最高裁判所規則第5号) 最終改正:平成27年4月8日同第4号 民事保全法(平成元年12月22日法律第91号) 最終改正:平成23年6月24日法律第74号 民事保全規則(平成2年5月16日最高裁判所規則第3号) 最終改正:平成27年4月8日同第4号 【基本書・入門書】 和田吉弘『基礎からわかる民事執行法・民事保全法』弘文堂(2010年4月・第2版)……図表を駆使し、簡潔明瞭な文章で徹底的に分かりやすさを追求した学生向け入門書の決定版。学習のはじめに間違いのない一冊である。その分中身は薄いが、学部やロースクールの定期試験なら本書を数回通読するだけでも乗り切れるだろう。A5判、272頁。 平野哲郎『実践民事執行法民事保全法』日本評論社(2013年9月・第2版)……著者は元裁判官の研究者。判例・通説の解説はもちろん、東京地裁や大阪地裁での実務レベルの処理についても学習に必要な程度で触れている。レベルはやや高く、理解するには民法・民事訴訟法の基本的な理解が必須。しかし、これらの関連法とのクロスリファレンスは徹底している。A5判、544頁。 中野貞一郎『民事執行・保全入門』有斐閣(2013年4月・補訂版)……民事手続法の第一人者による入門書。好著『民事裁判入門』の姉妹版であり、同様のコンセプトに立つ。適度にくだけた文章により分かりやすく解説する。和田・基礎よりも内容は充実しているが、標準的な概説書と比べるとやはり多少の物足りなさもある。四六判、380頁。 中西正・中島弘雅・八田卓也『民事執行法・民事保全法(LEGAL QUEST)』有斐閣(2010年3月)……スタンダードな民事執行法・民事保全法のテキスト。記述に安定感はあるが、リーガルクエストシリーズらしく発展的な知識も随所にちりばめられている。民法・民事訴訟法の知識があるのは当然の前提としているため初学者には向かない。和田・基礎や中野・入門などを経てから取り組むべき本である。A5判、390頁。 生熊長幸『わかりやすい民事執行法・民事保全法』成文堂(2012年5月・第2版)……本文そのものは条文の引き写しに終始したいささか無味乾燥なものとなっているが、理解を助ける図表や実際の書面のサンプル、読者の興味を惹くコラムなどが随所に散りばめられており、学生向けの教科書を強く意識した作りとなっている。レジュメ調の構成はやや好みが分かれるところであろう。著者が専門とする担保物権とのつながりも強く意識されている。A5判、390頁。 上原敏夫・長谷部由起子・山本和彦『民事執行・保全法(有斐閣アルマ)』有斐閣(2014年3月・第4版)……入門書と概説書を兼ねたスタンダードテキスト。コンパクトなれども事項索引・判例索引・条文索引が付されている。コラムも面白い。判例は最決H25.1.17判時2176.29まで収録。四六判、374頁。 福永有利『民事執行法・民事保全法』有斐閣(2011年3月・第2版)……名著である山木戸克己『民事執行・保全法』(1999年5月)の叙述を利用しつつ(はしがきで明記されている)、現行法に即して書き下ろされた、民事執行法の大家の手による教科書。自説は抑え気味。文章は平明で、注も少なく読みやすい。発展的な内容はコラムに回されている。2版の改訂箇所は判例の追加、ゴシック体への変更などごくわずか。A5判、326頁。 中野貞一郎編『民事執行・保全法概説(有斐閣双書)』有斐閣(2006年6月・第3版)……おそろしく豪華な執筆陣による概説書。平均年齢の高さもあってか文章は硬くて平板。図表の類も少なく、意外とボリュームもあるため、初学者が手を出すと失敗するタイプの本。四六判、440頁。 藤田広美『民事執行・保全』羽鳥書店(2010年4月)……A5判、352頁。評価待ち。 松本博之『民事執行保全法』弘文堂(2011年12月)……A5判、624頁。評価待ち。 京野哲也・今井隆一『基礎から実務へ 民事執行・保全』日本加除出版(2013年4月)……A5判、440頁。評価待ち。 【民事執行法】 三谷忠之『民事執行法講義』成文堂(2011年12月・第2版)……A5判、460頁。評価待ち。 【民事保全法】 斎藤和夫『民事保全法 民事紛争最前線』慶應義塾大学出版会(2014年12月)……学者本だが、学生のみならず実務家も対象とされており実務運用についても詳しい。設例・図解を多用しておりわかりやすい(くどく感じるかも)が、レジュメ調の文体は好みがわかれるかも。A5判、320頁。 ☆戸根住夫『民事保全法要論』法律文化社(2015年3月)……元裁判官。ドイツ法に依拠し実務慣行を批判する、いわゆる体系書(辛口で骨太な概説教科書)。初学者には向かない。A5判、134頁。 【体系書・実務書】 佐藤歳二『実務 保全・執行法講義 債権法編』民事法研究会(2006年10月)……A5判、590頁。 【民事執行法】 中野貞一郎『民事執行法』青林書院(2010年10月・増補新訂6版)……民事手続法の第一人者による決定版。まさに孤高の体系書。A5判、924頁。 齊藤隆・飯塚宏編著『民事執行(リーガル・プログレッシブ・シリーズ4)』青林書院(2014年2月・補訂版)……東京地裁民事第21部(執行部)経験裁判官による民事執行の概説書。A5判、398頁。 東京地方裁判所民事執行センター実務研究会 編著『民事執行の実務 債権執行編 上・下』きんざい(2012年6月・第3版)……債権執行編では債権執行の申立てから配当まで、実務上の論点を東京地裁執行センターにおける実際の運用や取扱いをQ Aで詳解。A5判、360頁・360頁。 東京地方裁判所民事執行センター実務研究会 編著『民事執行の実務 不動産執行編 上・下』きんざい(2012年6月・第3版)……不動産執行編では不動産競売の申立てから配当まで、実務上の論点を東京地裁執行センターにおける実際の運用や取扱いをQ Aで詳解。A5判、484頁・428頁。 園部厚『書式 債権・その他財産権・動産等執行の実務―申立てから配当までの書式と理論(裁判事務手続講座)』民事法研究会(2013年3月・全訂13版)……A5判、1040頁。 園部厚『書式 不動産執行の実務―申立てから配当までの書式と理論(裁判事務手続講座)』民事法研究会(2014年11月・全訂10版)……A5判、692頁。 【民事保全法】 瀬木比呂志『民事保全法』日本評論社(2014年7月・新訂版)……民事保全の第一人者である元裁判官による体系書。実務家必携。判例タイムズ社から出版されていた同名著書の改訂版。A5判、708頁。 須藤典明・深見敏正・金子直史『民事保全(リーガル・プログレッシブ・シリーズ1)』青林書院(2013年4月・三訂版)……東京地裁保全部経験裁判官が同部の運用を解説した著書。三訂版は国際裁判管轄に対応。A5判、300頁。 梶村太市・西村博一・井手良彦 編『プラクティス 民事保全法』青林書院(2014年9月)……A5判、876頁。評価待ち。 八木 一洋・関 述之 編著『民事保全の実務 上・下』きんざい(2015年7月・第3版増補版)……東京地方裁判所民事第9部(保全部)の裁判官と書記官が、各種保全命令の申立てから保全執行までを詳説。A5判、616頁・544頁。 東京地裁保全研究会 編『書式 民事保全の実務―申立てから執行終了までの書式と理論(裁判事務手続講座)』民事法研究会(2010年3月・全訂5版)……A5判、629頁。 原井龍一郎・河合伸一 編著『実務民事保全法』商事法務(2011年2月・3訂版)……民事保全手続の体系的解説書。実務に影響すると思われる課題をできるだけ広く取り上げ、解釈の方向性を示すなど、初版以来のスタンスを踏襲。「三訂版」では、気鋭の執筆陣を加え、民事執行法・不動産登記法の改正、人事訴訟法・会社法の制定などのほか、最新の裁判例、実務の動向を踏まえアップデート。A5判、637頁。 菅野博之・田代雅彦 編『民事保全の実務(裁判実務シリーズ3)』商事法務(2012年10月)……現役裁判官が実務上の重要な論点を解説する「裁判実務シリーズ」の第3巻。本巻は、民事保全手続の専門部である東京地方裁判所民事第9部で豊富な経験とノウハウを蓄積した裁判官および書記官が、実務上重要な30の項目につき、事例を設けて分かりやすく最新の解説を行う。保全命令の申立てから、審理、調書、保全執行、不服申立てにいたる基本的事項につき、具体例や書式を交え、それぞれの基本と留意点を解説。A5判、322頁。評価待ち。 【入門書・概説書】 小林秀之・山本浩美『やさしい民事執行法・民事保全法』法学書院(2013年4月)……A5判、324頁。 松村和徳『民事執行・保全法概論』成文堂(2013年4月・第2版)……A5判、288頁。 野村創『事例に学ぶ保全・執行入門─権利実現の思考と実務─』民事法研究会(2013年9月)……A5判、252頁。 【その他参考書】 高須順一『民法から考える民事執行法・民事保全法』商事法務(2013年10月)……A5判、350頁。評価待ち。 【民事執行法】 山崎恒・山田俊雄 編『民事執行法(新・裁判実務大系12)』青林書院(2001年6月)……強制執行、競売などの、民事執行に関する訴訟上の諸問題に関し、理論的・実務的見地からの解明を図る。A5判、450頁。 小野瀬厚・原司 編著『一問一答 民事訴訟法・非訟事件手続法・民事執行法』商事法務(2005年3月)……法務省立案担当官による新法解説。民事訴訟手続申立て等のオンライン化、簡裁における少額訴訟債権執行制度、最低売却価額制度の見直し、養育費等の間接強制制度、公示催告期間の短縮等について解説。A5判、350頁。 小野瀬厚・原司 編著『一問一答 平成16年改正民事訴訟法・非訟事件手続法・民事執行法』商事法務(2005年3月)……民事訴訟手続のオンライン化、最低売却価格制度の見直し、少額訴訟債権執行制度、養育費についての間接強制制度の創設など、平成16年改正について、経緯、内容を一問一答形式により解説。A5判、388頁。 【民事保全法】 門口正人・須藤典明 編『民事保全法(新・裁判実務大系13)』青林書院(2002年3月)……民事保全手続における諸問題を理論と実務の両面から解説する。A5判、448頁。 【コンメンタール】 【民事執行法】 山本和彦・小林昭彦・浜秀樹・白石哲編『新基本法コンメンタール 民事執行法』日本評論社(2014年4月)……研究者・裁判官・弁護士の共同による新しい注釈書。東京地裁民事執行センターが全面協力している。平成23年改正まで対応。判例索引等がないのが残念。図書館での参照用。B5判、500頁。 【民事保全法】 山本和彦・小林昭彦・大門匡・福島政幸編『新基本法コンメンタール 民事保全法』日本評論社(2014年4月)……研究者及び裁判官による注釈書。東京地裁保全部が全面協力している。平成23年改正まで対応。判例索引等はない。学生は図書館で参照すれば十分である。B5判、272頁。 加藤新太郎・山本和彦 編『裁判例コンメンタール民事保全法』立花書房(2012年7月)……A5判、664頁。 【判例集・ケースブック】 上原敏夫・長谷部由起子・山本和彦 編『民事執行・保全判例百選』有斐閣(2012年3月・第2版)……民事執行・民事保全手続の基本原理や基礎概念を理解するために特別の重要性を持つと思われる判例102件(最判平成23・9・20まで収録)ほかコラム2件を収録。B5判、220頁。 伊藤 眞・上原敏夫・長谷部由起子/編『民事執行・保全判例百選』有斐閣(2005年8月)……百選の初版。民事執行法・民事保全法の解釈・運用にかかる重要判例125件を解説。B5判、268頁。 古賀政治 編 霞総合法律事務所 著『民事執行・保全判例インデックス』商事法務(2009年11月)……見開き2頁で,判例のエッセンスを関係図とともにコンパクトに整理。162件の民事執行・保全判例を概観する。A5判、332頁。 浦野雄幸 編著『判例民事執行法』三省堂(2005年2月)……現行民事執行法に関し、その施行から今日まで数次に亘る法改正の経緯と当該法改正前後の判例の流れ、それを巡る条文の解釈、運用について、実務の処理を正確に理解をするため、2千件を超える判例の要旨(執行実務協議会等の協議結果、国際関係の判例も含む)を細項目に分類しタイトルを付して収録。付録(判例・先例索引)。A5判、688頁。 【演習書】 飯倉一郎・加藤哲夫 編『演習ノート 民事執行法・民事保全法』法学書院(2012年9月・第4版)……民事執行法・民事保全法の基本的で重要なテーマを網羅し、体系的な理解ができる演習書。「強制管理と差押え・仮差押え」や「担保不動産収益執行」等の新トピックを含む全67題を収録。A5判、170頁。
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――――――――――――――――――――――――― 文殊関連業務における吏族倫理規則 ――――――――――――――――――――――――― 第1章 総則 第1条:目的 この規則は、文殊作業に従事する吏族の行動基準および禁止行為を定めるものである。 この規則および就業規則、ガイドラインに定めのない事項については、文殊憲章の定めるところによる。 第2条:適用範囲 この規則は、オリオンアームズテラ領域全藩国の吏族に適用する。 第3条:規則の遵守 吏族はこの規則を守り、誠実にその業務を履行してニューワールドの発展に努めなければならない。 第2章 倫理行動規準 第4条 吏族は、国際間データを扱う勤務者としての誇りを持ち、かつその使命を自覚し、倫理の保持を図り、行動しなければならない。 第5条 吏族は常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。 第6条 吏族は、権限の行使にあたって、権限の行使の対象となる者からの贈与等を受け取るなど、国民の疑惑や不信を招くような行為を禁ずる。 第7条 吏族は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。 第8条 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。 第3章 禁止行為 倫理規則では、次の行為を禁止する。 第9条 故意、過失を問わず、職務上知り得た情報を他人に漏洩すること。 第10条 文殊からの、私的な理由に基づく有形、無形を問わず一切の情報の持ち出し。 第11条 利害関係者からの金銭、物品、不動産などの贈与を受けること。 第12条 正規の手続きを踏まない相手が求める、情報開示。 第13条 吏族による不正なデータ改竄。
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――――――――――――――――――――――――― 文殊関連業務における吏族就業規則 ――――――――――――――――――――――――― 第1章 総則 第1条:目的 この規程は、文殊作業に従事する吏族の服務規律・労働条件・その他の就業に関する事項を定めるものである。 2.この規則および付属規程に定めのない事項については、文殊憲章の定めるところによる。 第2条:適用範囲 この規則は、オリオンアームズ全藩国の吏族に適用する。 第3条:規則の遵守 吏族はこの規則を守り、誠実にその業務を履行してニューワールドの発展に努めなければならない。 第2章 勤務・休日 第3条 就業時間および休憩時間 第1項 1週間の所定労働時間は、各尚書の定める時間以内とする。 第2項 1日の所定労働時間は、各尚書の定める時間とする。 第3章 服務規律 第5条 服務規律 第1項 吏族は、所属尚書の指揮命令を誠実に守り、互いに協力して職務を遂行するとともに、文殊内外の秩序の保持に努めなければならない。 第6条 勤務 吏族は、勤務にあたっては、次の事項を守らなければならない。 第1項 文殊へのアクセスは、IDカードと指紋の複合認証により、可能とする。なお、サイボーグなど個人を特定できないアイドレスを着用している場合は、別のデバイスもしくは個人証明の書類などによって、可能とする。 第2項 出勤および退勤の際は、IDカードに記録する。 第3項 勤務中は、必ずIDカードを着用する。 第4項 吏族は、グループ分けの有無を問わず、互いを監視し、不正を防止すること。 第5章 給与 第7条:給与 文殊作業に従事する吏族に対する給与は、所属する尚書の規定によって決められる。 第6章 解雇 第8条:解雇 就業規則、そして別途掲げる倫理規則、文殊憲章、ガイドラインに反する行為を行った場合、所属尚書から通達し、解雇する。また、同時に厳重な処罰を与える。 第7章 処罰 第9条:処罰の決定と実行 第1項 就業規則 第8章、および倫理規則第3章に違反した吏族は、違反内容を調査の上、法官団より処罰内容を決定し、実行される。 第2項 処罰内容は法官団の判断にゆだねる物とする。