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大文字・小文字などのファイル名・フォルダ名の命名やフォルダ分けの規則を統一しておくと、ファイルを探す際などに効率が良い。 特に後述の点は、守らないと非常に効率が悪くなる可能性が高い。 命名規則10の位に0を書く ファイル名にレイヤー名を付ける フォルダ分けカットごとにフォルダを分ける レイヤーごとにフォルダを分ける 命名規則 10の位に0を書く フォルダ名・ファイル名に関わらず、1桁台の場合は「03」という風に10の位を書いてください。 単純に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10と付けてしまうと、 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 と並んでしまう場合があります。 9枚以下しか使わないカットでも、後で追加されたりする事も考えられるので、ちゃんと付けてください。 もちろん、1つのレイヤーに100枚以上使う場合は、「A052」という風に100の位を書いてください。 ファイル名にレイヤー名を付ける ファイル検索をかけた際、名前が同じファイルが大量にあるととても面倒です。 ちゃんと「B05」という風にレイヤー名を付けてください。 フォルダ分け カットごとにフォルダを分ける 当たり前。 「C○○」といった書き方が一般的。 バンクや、なんらかの理由(コンテのミスや編集上の理由など)で欠番が出た場合には、誤解が無いようフォルダ名にその旨を書いてください。 レイヤーごとにフォルダを分ける 特に重要。 PaintmanやcoreRETASでは、同じフォルダに入ってるファイルを同じレイヤーだと認識してしまうので、ちゃんとフォルダを分けないと非常に効率が悪くなります。 管理人が現役の鴇はフォルダ名やファイル名の後に内容や進行状況を書いてましたが、フォルダ名が変わると撮影ソフトがファイルを見失ってしまいエラーが出る事があるため、しない方がいいかもしれません。 バンクや、なんらかの理由(コンテのミスや編集上の理由など)で欠番が出た場合には、誤解が無いようフォルダ名にその旨を書いてください。
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (平成十五年六月十三日法律第八十三号) 第一章総則(第一条─第五条) 第二章児童に係る誘引の禁止(第六条) 第三章インターネット異性紹介事業の規制(第七条─第十七条) 第四章登録誘引情報提供機関(第十八条─第二十七条) 第五章雑則(第二十八条─第三十条) 第六章罰則(第三十一条─第三十七条) 附則 第一章総則 (目的)第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。 (定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 児童十八歳に満たない者をいう。 二 インターネット異性紹介事業異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。 三 インターネット異性紹介事業者インターネット異性紹介事業を行う者をいう。 四 登録誘引情報提供機関第十八条第一項の登録を受けた者をいう。 (インターネット異性紹介事業者等の責務)第三条 1 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。 2 インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通 信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。 (保護者の責務)第四条 児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用することその他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (国及び地方公共団体の責務)第五条 1 国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。 第二章児童に係る誘引の禁止 第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。 二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。 五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。 第三章インターネット異性紹介事業の規制 (インターネット異性紹介事業の届出)第七条 インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定める ところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、 住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員 会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届 出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称 (当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称) 三事業の本拠となる事務所の所在地 四事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの 五法人にあっては、その役員の氏名及び住所 六第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他 の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの 2 前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹介事業を廃止したとき、 又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところ により、その旨を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したとき は、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に届け出なければならない。 この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければなら ない。 (欠格事由) 第八条次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはな らない。 一成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者 二禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十 こ 四号)第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の 保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪を犯して罰金の刑に 処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五 年を経過しない者 三最近五年間に第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者 四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二 条第六号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)であ る者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 五未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を 有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前各号のい ずれにも該当しないものを除く。) 4 - 六法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの イ第一号から第四号までに掲げる者 ロ児童 (名義貸しの禁止) 第九条第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインタ ーネット異性紹介事業を行わせてはならない。 (利用の禁止の明示等) 第十条インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業につい て広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該 インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。 2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則 で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に 対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。 (児童でないことの確認) 第十一条インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で 定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認し なければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交 際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定す る事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けている ときは、この限りでない。 一異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用 して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。 二他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際 に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置い て、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。 三前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者 が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性 交際希望者と連絡することができるようにするとき。 四第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第 一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際 希望者と連絡することができるようにするとき。 (児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置) 第十二条インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利 用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為 に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができな いようにするための措置をとらなければならない。 5 - 2 前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネッ ト異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為その他の児童の健全な育成に障害を及 ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。 (指示) 第十三条インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し この法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合に おいて、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、 当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在 地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、児童の健全な 育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。 (事業の停止等) 第十四条インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し 第八条第二号に規定する罪(この法律に規定する罪にあっては、第三十一条の罪及び同 条の罪に係る第三十五条の罪を除く。)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政 令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当 該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該イン ターネット異性紹介事業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インタ ーネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 2 インターネット異性紹介事業者が第八条各号のいずれかに該当することが判明したと きは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、 当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を 命ずることができる。 (処分移送通知) 第十五条公安委員会は、インターネット異性紹介事業者に対し第十三条の規定による指 示又は前条第一項の規定による命令をしようとする場合において、当該インターネット 異性紹介事業者がその事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当 該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速や かに、現に当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会 に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。 2 前項(次項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書が送付され たときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の 区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移 送通知書を送付した公安委員会は、第十三条及び前条第一項の規定にかかわらず、当該 事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。 一当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し この法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合 において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると 6 - き児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。 二当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し 前条第一項に規定する行為をしたと認めるとき六月を超えない範囲内で期間を定め て、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずること。 3 第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準 用する。 (報告又は資料の提出) 第十六条公安委員会は、第七条から前条まで(第十二条第二項を除く。)の規定の施行 に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネッ ト異性紹介事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 (国家公安委員会への報告等) 第十七条公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で 定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公 安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。 一第七条の規定による届出を受けた場合 二第十三条、第十四条第一項又は第十五条第二項の規定による処分をした場合 2 公安委員会は、インターネット異性紹介事業者が前項第二号に規定する処分の事由と なる違反行為をしたと認めるとき、又は同号に規定する処分に違反したと認めるときは、 当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在 地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければな らない。 第四章登録誘引情報提供機関 (登録誘引情報提供機関の登録) 第十八条インターネット異性紹介事業者による第十二条第一項に規定する措置の実施の 確保を目的としてインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る 異性交際に関する情報を収集し、これを当該インターネット異性紹介事業者に提供する 業務(以下「誘引情報提供業務」という。)を行う者は、国家公安委員会の登録を受け ることができる。 2 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、国家公安委員会規 則で定めるところにより、国家公安委員会に申請をしなければならない。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法第六十条第一項若しくは児童 買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を 犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から起算して二年を経過しない者 二第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三法人で、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 4 国家公安委員会は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合している ときは、登録をしなければならない。 一インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次の いずれかに該当する二人以上の者が誘引情報提供業務を行うものであること。 イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位を得 るのに必要な一般教養科目の単位を修得した者又は同法による短期大学若しくは高 等専門学校を卒業した者であって、誘引情報提供業務に通算して六月以上従事した 経験を有するもの ロイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 二誘引情報提供業務を適正に行うための次に掲げる措置がとられていること。 イ誘引情報提供業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。 ロ誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成さ れていること。 5 登録は、登録誘引情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録誘引情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名 三登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を行う事務所の所在地 6 登録誘引情報提供機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとすると きは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出な ければならない。 (表示の制限) 第十九条登録誘引情報提供機関でない者は、誘引情報提供業務を行うに際し、登録を受 けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 (情報提供) 第二十条国家公安委員会又は公安委員会は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、登録 誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を適正に行うために必要な限度において、当該登 録誘引情報提供機関に対し、インターネット異性紹介事業者に係る第七条第一項第一号 から第四号までに掲げる事項に関する情報を提供することができる。 (誘引情報提供業務の方法) 第二十一条登録誘引情報提供機関は、第十八条第四項各号に掲げる要件及び誘引情報提 供業務を適正に行うための国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により誘引 情報提供業務を行わなければならない。 (秘密保持義務) 8 - 第二十二条登録誘引情報提供機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、誘 引情報提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (業務の休廃止) 第二十三条登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務を休止し、又は廃止したときは、 国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければ ならない。 2 前項の規定により誘引情報提供業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録誘 引情報提供機関に係る登録は、その効力を失う。 (改善命令) 第二十四条国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が第二十一条の規定に違反して いると認めるときは、当該登録誘引情報提供機関に対し、誘引情報提供業務の方法を改 善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し) 第二十五条国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当する ときは、登録を取り消すことができる。 一第十八条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二第十八条第六項又は第二十三条第一項の規定に違反したとき。 三前条の規定による命令に違反したとき。 四不正の手段により登録を受けたとき。 五次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の 提出をしたとき。 (報告又は資料の提出) 第二十六条国家公安委員会は、誘引情報提供業務の適正な運営を確保するために必要な 限度において、登録誘引情報提供機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提 出を求めることができる。 (公示等) 第二十七条国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければな らない。 一登録をしたとき。 二第十八条第六項の規定による届出があったとき。 三第二十三条第一項の規定による届出があったとき。 四第二十五条の規定により登録を取り消したとき。 2 国家公安委員会は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容を インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 9 - 第五章雑則 (方面公安委員会への権限の委任) 第二十八条この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めると ころにより、方面公安委員会に委任することができる。 (経過措置) 第二十九条この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃す る場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い 合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。) を定めることができる。 (国家公安委員会規則への委任) 第三十条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の 施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 第六章罰則 第三十一条第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者は、一年 以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十二条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金 に処する。 一第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者 二第九条の規定に違反した者 三第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者 第三十三条第六条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処す る。 第三十四条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であっ て虚偽の記載のあるものを提出した者 二第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の 添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者 三第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資 料の提出をした者 第三十五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その 法人又は人の業務に関し、第三十一条、第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、 10 - 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第三十六条第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。 第三十七条第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 附則 (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第 七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十五条、第十七条及び第十八条の規定は、 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 〔平成一五年八月政令三八七号により、平成一五・一二・一から施行〕 (検討) 第二条政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これら の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ いて所要の措置を講ずるものとする。 附則(平成20 年6月6日法律第52 号) (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一目次の改正規定(「規制」を「禁止」に改める部分に限る。)、第三条の改正規定、 第四条の改正規定、第二章の章名の改正規定及び第六条の改正規定(「掲げる行為」 の下に「(以下「禁止誘引行為」という。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六 条の規定公布の日から起算して三月を経過した日 二附則第十条の規定暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正 する法律(平成二十年法律第二十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又 はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (経過措置) 第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正後のインターネット異性紹介事業を 利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第 二号に規定するインターネット異性紹介事業を行っている者の当該事業に対する新法第 七条第一項の規定の適用については、同項前段中「国家公安委員会規則」とあるのは、 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の 一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)の施行の日から起算して一月を経過 する日までに、国家公安委員会規則」とする。 11 - 第三条新法第十三条、第十四条第一項及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行後 にした行為について適用する。 第四条この法律による改正前のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する 行為の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によってした処分、手続そ の他の行為は、新法の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る。 第六条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの 間における旧法第十六条の規定の適用については、同条中「第六条」とあるのは、「第 六条(第五号を除く。)」とする。 (政令への委任) 第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過 措置は、政令で定める。 (検討) 第八条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第三章及び第四章 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ いて所要の措置を講ずるものとする。 (登録免許税法の一部改正) 第九条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 別表第一第三十四号の次に次のように加える。 三十四の二インターネット異性紹介事業者に係る登録誘引情報提供機関の登録 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の登録件数一件につき一万五 規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第十八条第千円 一項(登録誘引情報提供機関の登録)の登録誘引情報提供機関 の登録 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正) 第十条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の 一部を次のように改正する。 別表中第五十三号を第五十四号とし、第四十九号から第五十二号までを一号ずつ繰り 下げ、第四十八号の次に次の一号を加える。 四十九インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す る法律(平成十五年法律第八十三号)第六章に規定する罪 (調整規定) 第十一条この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部 を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前 日までの間における暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の適用につ いては、新法第六章に規定する罪は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 別表に掲げる罪とみなす。
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■ 公法系科目論文(憲法・行政法)の漏洩事件のまとめ 「新司法試験委員によるリークの件」スレッドの常連であり、慶応メーリングリストから本件の動かぬ証拠を押さえた功績のあるバルス氏に、U教授による公法系科目の論文試験の漏洩事件について、まとめを作成して頂きました。 掲示板への書込という形式になっており、時おり他のスレッド参加者より注釈が入りますが、内容は連続しています。 なお、文中にあるリンクをクリックすると、記述内容に対応した画像ファイル・ページを参照することができます。 770 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/02(月) 23 24 26 ID icS3bAt8 時事の事件の報道のための利用(第41条) 「著作物に関する時事の事件を報道するために,その著作物を利用する場合,又は事件の過程において著作物が見られ,若しくは聞かれる場合にはその著作物を利用できる。同様の目的であれば,翻訳もできる。」 というわけで、今から資料を示しつつ、スレ違いになることを恐れず、今回の事件について私見を述べて行こうと思う。 長くなるかもしれないし、何しろ自分は普段から「書きながら物事を考える」タイプなので まとまりのない意味不明な文章になるかもしれないのだけれど、それは先に謝っておきたい。 781 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/02(月) 23 38 04 ID icS3bAt8 まず初めに、メールの内容から判る客観的事実。 植村主催の「勉強会」と名打った答練は今年の2/5から大体週一のペースで7回にわたって行われた。 そして、答練二回目以降は、冒頭に答案返却と前回の解説を行う手筈になっていたらしい。 一回目の答練は180人が参加。 問題と解説はメーリスで流していたので、実質的に二期生全員が入手していたのではないだろうか。 試験委員が答練を行った事自体の問題生は、 既に法務省の調査で植村自身が自白しているためにここでは述べない。 そこでここからは、答練の内容と本試験の関連性について述べていきたい。 個人的には第3回と第5回と第7回が問題になりうると思っているのだが、なにしろ自分は「採点しますよメール」を漫然と読み流してしまった前科があるので、最後に付する全ての答練問題・解説とメールの内容をチェックして、みんなの議論のたたき台にして欲しい。 795 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/02(月) 23 45 24 ID icS3bAt8 第三回の答練について ⑥ 裁判上の手段は、営業許可処分の取消しの訴えになります。さすがにこれをかけなかった人はいませんでしたが、執行停止を書いてない答案はかなりありました。このような場合はぜひ書いてほしいと思います。 執行停止には、「処分の執行の停止」、「手続の続行の停止」があり、それらで目的を達することができない場合には「処分の効力の停止」が認められます(行訴25条2項)。 要件は「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」ことですが(2項)、他に「公共の福祉に重大な鋭意用を及ぼすおそれがある」、「本案について理由がないとみえる」の2つが消極要件(= あってはならない要件)として挙げられています(4項)。これらのことをどの程度詳しく書くかは設問や解答時間等を勘案して適当に判断して下さい。 本問では執行停止の3種類や要件までは書かなくてもかまわないと思います(時間とスペースにゆとりがあれば書いても差し支えない)。 但し、本問の場合、3種類のうち「処分の効力の停止」になるということはしっかり理解しておいて下さい。 強制執行がないような観念的な処分の執行停止はだいたい「処分の効力の停止」になります(公務員の免職処分などもそう)。 ということを解説で述べているのだが、ご存じのとおり本試験で執行停止が問われている。 ちなみに第3回の開催日は2月15日であり、本試験まで100日を切ったという直前期において、執行停止に気付かない、気付けない慶應ローの学生はかなりの頭数存在したことになる。 うがった見方をすれば「執行停止は本試験にとって重要だからきちんと理解しておいてね」ということだし、逆の立場から見れば「執行停止は行政法において重要だからきちんと理解しておいてね」ということなのだろうか。 814 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/02(月) 23 55 08 ID icS3bAt8 第五回の答練について 都市計画法第11条によれば、都市計画には、必要な都市施設につき、その種類、名称、位置、区域その他の事項を定めるものとされており、そこにいう都市施設には、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設が含まれる。 産業廃棄物処理業者であるAは、B県内で都市計画区域内の土地に、産業廃棄物処理施設(焼却炉)を設置することを企画した。 そして、それについては都市計画決定がなされていないので、建築基準法の第51条ただし書きの許可をしてくれるように、B県知事に求めた(なお、同条の「特定行政庁」とはここではB県知事をいい、また本件施設が同条にいう「処理施設」に当たることは問題がないものとする)。 これに対してB県知事は、1か月後、都市計画審議会の議を経ないまま、許可をしない旨を決定し、書面でAに通知した。 その書面には、許可をしない旨、および、周辺のC市・D町・E町がいずれも本件施設設置に反対していることがその理由である旨が記載されていた。 Aは、不許可処分の取消しを求めてB県建築審査会に審査請求をした。 (平成12年度国家公務員採用Ⅰ種試験を改変) 問1 建築審査会は、審査請求を認めて不許可処分を取り消す裁決を下した。 この場合、B県又はB県知事は、①裁決の取消訴訟を提起することができるか ②裁決に従うときは、どうすべきか、の2点につき、説明しなさい。 問2(問1は無視してよい) 建築審査会は、審査請求を認めて不許可処分を取り消す裁決をした。 Aの企画する産業廃棄物処理施設の設置予定地の周辺住民Xは、同施設が設置されれば付近の井戸水や水道水源が汚染されて住民の健康に重大な影響を与えるであろうと考えていたが、上記裁決により同施設の設置の可能性が高まったと判断し、直ちに訴訟を提起することにした。 Xはどのような訴訟(仮の救済を含む)を提起するのがよいか説明せよ。 829 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00 01 07 ID icS3bAt8 問3(問1、問2は無視してよい) 建築審査会は審査請求を棄却した。そこで、Aは、B県を被告として不許可処分の取消しを求める訴えを提起した。 訴訟においてB県側は、許可をしない理由として、上記の理由に加え、C市が本件施設予定地に近接する地域について将来は住宅地域とすることを予定しており、したがって本件施設について許可をするわけにはいかない旨を、追加して主張した。 以上の事例について、行政法的観点から論ぜよ。 以上の問題に対して解説で 裁決の取消訴訟にも執行停止の規定(行訴法25条)が準用されるので(29条参照)、本問でも裁決の執行停止の申立てができます。29条の準用規定を見落とした答案が多数ありました。 ...やはり慶應生は執行停止が苦手なのだろうか。 ちなみに、本試験の公法系第一問は、無理やりまとめれば、 要するに「オウムが進出しようとしていて、近隣住民が嫌がっている」という事例である。 この答練との類似性を感じてしまうのは、俺の勝手な脳内反応なのかもしれないけれど。 839 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 00 03 36 ID ??? 829 その理解は間違っていないよ。 その答練では、たしか模範解答の後ろの方で、都市計画法の趣旨目的に言及した上で、 周辺の自治体の反対と言う要素を考慮する事は、違法な他事考慮にあたらないと書いている。 これは、今年の憲法の本試験で問われた思考枠組みと同じだ。 841 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 00 04 31 ID ??? 829 執行停止2回も出てくるのか… こりゃ答練参加者は本試験で間違いなく執行停止書いたな。 843 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 00 06 01 ID ??? 執行停止は新試験には珍しく知ってりゃ瞬殺の問題だったからな。 漏洩で得た利益は絶大だろ。 848 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00 09 59 ID V/lCWuXz 追記 問3の模範解答より抜粋 (2) 本件不許可に当たって、周辺のC市、D町、E町の反対を考慮したことは適法か。 建築基準法51条では、「敷地の位置が都市計画上支障がない」とあるのみで、それ以上の許可要件は規定されていない。 「都市計画上支障があるかどうか」については特定行政庁の判断に一定の裁量の余地が認められると言ってよいと思われるが、その場合も都市計画に関連のない事項を考慮することは許されない。 周辺の市町村が反対しているということ自体は都市計画の内容とは無関係であり、それを考慮して不許可にすることは違法である。 850 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 00 10 49 ID ??? 848 こいつはまさに他事考慮だな。日光太郎杉事件だ。 844 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00 06 26 ID V/lCWuXz そして、一番話題になった第7回の答練について。 まず、開催にあたって植村はメールで以下のように述べている。 > 論述は一部、都市計画法のからみが出ます。アンケートで都市計画法の説明をし てほしいという要望もあり、ちょっと取り上げることにしました。なお、秋学期 の公法総合の第12回~14回で都市計画の話を扱いましたが、その部分をまとめて みました。授業のときとほとんど同じですが、ファイル添付しますので関心のあ る人は見て下さい。実務的な個所はイメージ作りの材料程度に考えて下さい。 都市計画法(や建築基準法)は範囲が広いので、まともに扱うと大変です。やは り判例百選に出ているケースを優先的に見ておくのがいいと思います。添付ファ イルに都市計画法関係判例の一覧があります。よく出てくるのは、用途地域、都 市計画事業、開発許可ですね。これだけ知っていればかなり心強いと思います。 > ある3年生の方から、行政法の勉強について、次のような趣旨の質問がありました。 「残り2か月(単純に8科目で割ると1科目当たり約7日)の最後の詰めの勉強 方針(特に論文試験に関して)としては①授業+勉強会の復習と②百選の事案及 び判旨の読み直し、で大丈夫でしょうか?」 これについては、私は概ね以下のように考えますので参考にして下さい。 ●①と②を重視する方針でいいと思います。私の公法総合の14回分の授業のほ か、公法総合の定期試験の解答・解説も含みます。いずれも答えを覚えるだけで なく、解説の部分もじっくり読んで重要点を汲み取ってほしいと思います。 >答えを覚えるだけでなく、解説の部分もじっくり読んで 興味深い。 863 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00 16 37 ID V/lCWuXz 第七回の問題 Aの所有する土地が都市計画道路の敷地になることが決まった。 その土地はB県C市内にあり、C市はB県知事から都市計画事業の認可(都市計画法59条1項)を得た。 Aはその都市計画道路の建設に反対であり、必要があればいつでも訴訟を提起するつもりである。 Aは、土地の任意買収に応じる気はなく、いずれ収用委員会に収用裁決の申請が出されることを覚悟している。 問1 Aは上記認可に対して行政上の不服申立てをすることができるかについて説明しなさい。 問2 その後、C市はB県の収用委員会に収用裁決の申請を行い、Aの土地を収用する旨の収用裁決が下された。 Aがこの収用裁決に対してなし得る行政上の不服申立て及び訴訟について説明しなさい。 なお、Aは補償金額の増額を求めるつもりはない。 問3 Aは、収用裁決の取消訴訟において上記認可の違法を主張できるか。 なお、上記認可に対する取消訴訟は提起されていないものとする。 解説より抜粋 ⑰ 行訴法10条2項を根拠として、収用裁決の違法の主張は不可と書いた答案が多数ありました。 これは思っても見なかった解答で、仰天しました。 同項は、要するに、原処分を維持した裁決の取消しの訴えにおいては原処分の違法を主張できないとするものですが、収用裁決の取消訴訟を「裁決の取消しの訴え」と誤解した上、認可を「原処分」と位置付けるという二重の過ちを犯していることになりますね。気を付けて下さい。 この部分についての問題性は散々議論つくされていることであり、 前述の>答えを覚えるだけでなく、解説の部分もじっくり読んで、に繋がっていくのだろうか。 873 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00 21 37 ID V/lCWuXz そして第7回解説の最後にこう記してある ⑱ これで勉強会も終りです。熱心に参加して答案を書いて下さった人たちにお礼を申し上げます。 毎回160人程度の答案を処理するのはそれなりに大変でしたが、何とか最後までやり終えることができてほっとしています。 あとは本番までの1か月余を総力戦のつもりでがんばって下さい。直前の追い込みで合格ラインに達する人は大勢います。 行政法に限らず、直前の2~3週間は短答に力を注げるのが理想です。 昨年、慶応ロースクールの修了生26名が短答で足切りになったのはどう考えても残念なことでした。 論文の点数を2~3週間で飛躍させることは困難ですが、短答の点数なら十分可能です。 また、短答用の勉強でも論文に役立つよう工夫することは十分できると思いますし、直前期に短答対策として幅広く知識の確認をして「応答の感度」を高めることは、論文問題を解く際の論点発見やうっかりミス防止にも有効だと思います。 4月中に昨年度の重判が出版されるのではないかと思いますが、出版されたらすぐに行政法関係の重要判例の判旨ポイントを作成してメール配布したいと思っています。 昨年の重要判例には一応目を通しておいた方がいいと思いますので。 また、何か分からない点などがあれば遠慮なくメールで質問して下さい。 皆さんの合格を心から祈っています。 >毎回160人程度の答案を 初回からほとんど減らず、かなりの人数が答練に参加している。 >論文の点数を2~3週間で飛躍させることは困難ですが、短答の点数なら十分可能です >昨年の重要判例には一応目を通しておいた方がいいと思いますので 二つを繋げてみた 880 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00 25 47 ID V/lCWuXz そして、4月11日のメール 「修了生の皆様 平成18年度の重要判例百選が刊行されたので、そのうち行政法関係で重要そうな 判例を幾つか選んで判旨ポイントを作りました(憲法から1件、行政法から5件)。 行政1事件は租税法選択者以外は不要と思います。行政法4と5はちょっと個別 的な話なので、とりあえず今年は後回しの扱いでいいでしょう。行政法9も(今 の段階では)やや事例判決的なものかと思います。」 添付ファイルより抜粋 憲法3事件(P10) 国民健康保険料と憲法84条 (最高裁平成18年3月1日判決) ① 租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである。 ② 国民健康保険の保険料には憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある。 ③ 本件条例が市長に保険料率の決定及び告示を委任したことは国民健康保険法81条違反とはいえず、憲法84条の趣旨に反するともいえない。 (注:国民健康保険の費用は税(保険税)として徴収する方式もあるが、本件は保険料方式についての判示である。) 行政法8事件(P51)退去強制をめぐる異議の申出に対する裁決書作成義務の意義 (最高裁平成18年10月5日判決) 出入国管理及び難民認定法49条3項の裁決については、同法施行規則43条が裁決書によって行う旨を規定しているが、同規則43条は行政庁の内部において文書を作成すべきこととしたものに過ぎず、書面の作成は裁決の成立要件ではない。 (注:同法49条の3項の「裁決」については、処分性否定説もあるが、本判決は処分性肯定を前提としている。 この「裁決」は、「不服申立てに対する判断」(= 行訴法3条3項の裁決)というよりも、最終処分たる退去強制に向けての一種の事前手続(但し処分性あり)と解するのがよいであろう。解説1参照) この時点で公法論文第一問・第二問、公法短問が一問、的中?している。 885 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00 28 19 ID V/lCWuXz 5月6日のメール 修了生の皆様 本試験を9日後に控えて最後の追い込みにお忙しいところをお邪魔してすみませ ん。9月になってからの話ですが、希望者には行政法の復元論文があれば採点を して差し上げようかと思っています。そのため希望者には試験直後にパソコンで 復元論文を書いていただく必要があるので、試験前にこのお知らせを差し上げます。 やり方としては、試験直後にできるだけ復元した行政法の答案をワード文書で作 成し、そのまま保存して下さい。そして私の手元にメールで送るのは必ず8月2 7日(月)以降にして下さい(それまでに本試験の採点が終了しますので)。但 し、短答落ちと分かった人はそれ以前に送付してくださっても結構です(もっと もそれを採点するのは8月27日以降になりますが)。 また、送付は9月13日の合格発表の後でも結構です。希望者多数の場合は処理 にかなり時間がかかるかも知れません(来年も受ける人を優先する予定)。 それでは、最後の追い込みをがんばって下さい。皆さんの合格を祈っています。 植村栄治 5月6日 恥ずかしながら、これを見たときに「そこまでするなんて熱心だなぁ」と素朴に思い、ふつうに読み流してしまった。 このメールが騒ぎに油を注いだことはご承知の通りである。 988 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 01 11 28 ID V/lCWuXz このレスをもって僕の報道としての最後の章とする。 まず、事実をすべて解明するために、有志諸君に添付ファイルの分析をお願いしたい。 以下に、司法試験制度についての愚見を述べる 司法試験合格を考える際、第一選択はあくまで答練であるという考えは今も変わらない 大学院修了の時点で前期司法修習相当の力がついていることを理想として ロー構想が立ち上がったという趣旨の文章を読んだ記憶があるのだが、 修習所で毎日起案をしていることを考えれば、ロー主導で答練をすることについて何の問題があるのか。 しかしながら、散々議論されてきたように、考査委員の居るロースクールで答練を行うのは 喩えてみれば代ゼミが東大英語の入試問題を作成するようなものであるし、 あまつさえ、考査委員じきじきに答練を主催するなんていう事態は、心底不公正であると思う。 右の喩えになぞらえれば、富田一彦が東大英語の入試問題を作成するようなものである。 大多数の受験生が東大合格を志して勉強しているのを横目に、富田の授業を受けた者は、 富田の作った問題を解き、富田の解説を聞き、動詞の数を数えたりするだけで軽々と東大に受かっていくことになる。 そしてその事実は、それこそ西きょうじが生中継の授業中にうっかり口を滑らせるような事態が起こるまでは闇夜のカラスの如くあたかも存在していないものとして封じ込められる。 司法試験は一見公正らしさを保ち続ける。 こういう制度が公平なはずがない。 試験委員と法科大学院教官を厳格に峻別し、大学院ではもっと答練を行っていくべきだ。 法律を深く追究したい者は、例えば東大の小早川ゼミなどに入って行政法の歴史でも繙いておくという手段も担保されている。 これからの刑事系民事系を含めた事態の解明は、2ch以外の地道な活動にかかっている。 僕は、有志諸君がその一翼を担える数少ない人物であると信じている。 能力を持った者には、それを正しく行使する責務がある。 試験委員としての生命をほぼ絶たれた植村氏の行状は、司法試験制度に対する一石として役立てなければいけない。 「屍は生ける師なり」。 なお、自らバルスという破滅の呪文をコテに冠し、潜伏活動の第一線にあった者が、 採点メールを漫然と読み流してしまったことを心から恥じる。 バルス氏がここに掲げた問題意識は、数々のブログで語られているものとも共通しています。 ・本件において、慶応当局の組織的関与はなかったのか? 慶応ロースクール当局は、現在に至るまで、本件について、 考査委員であった教授が私的に行った行為であり、慶応は一切関知していないと主張しています。 バルス氏は、本件をまとめると同時に、疑惑に関する証拠の一部をネットにUPしました。 その資料を基に、スレッドの住人の間において、議論が始まります。 24 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 01 59 25 ID ??? バルスのうpしてくれた資料から、答練と大学の関与の事実を検証していこう。 とりあえず、1月29日のメールから、最低でも教室は2つ借りていたことが認定できる。 From "Eiji UEMURA" uemura@l... Date 2007年1月29日(月) 午後9時39分 Subject 行政法勉強会のお知らせ(2/5より) 3年生の皆様へ 以前にもお知らせしましたが、去年春にも実施した行政法勉強会をこの 2月~3月にも実施します。対象は3年生ですが、今年5月の新司法試 験を受ける修了生の人も出席しますので、よろしく(冒頭の説明等が終 わって答案を書く段階になったら修了生は修了生用の教室に移動しても らう予定です)。 36 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 02 50 ID ??? 24 こいつら、いっつも同じ教室を使わせてもらってないか? Date 2007年1月29日(月) 午後9時39分 第1回は2月5日(月)12時40分から2時間程度で、場所は南館2B42(地下4階)です。 なお、第2回目以降は、2月13日(火)15時半から、2月19日(月)12時40分から、 2月26日(月)12時40分から、3月5日(月)12時40分から、 3月12日(月)14時半から、3月19日12時40分からの予定(計7回)で、 教室は特に変更 のお知らせがない限りすべて 2B42となる予定です。 なんでこんなに早くから教室を確保できてるの? 40 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 04 39 ID ??? Date 2007年2月6日(火) 午後10時42分 第2回は、2月13日(火)に行います。開始時間を15時半からとお知らせしたと 思いますが、これは誤りで、正しくは午後12時20分開始でしたので、訂正し ます。2時20分頃には終了の必要があるので、前回よりも早く始めます。場所 は同じく 2B42 です(修了生用には2B34 を確保してあります)。前にお 知らせした時間より2時間以上早く始まりますので気を付けて下さい!! Date 2007年2月18日(日) 午後10時25分 第3回は2月19日(月)の12時40分からです。場所は同じく2B42 で す。修了生の人も最初の解説は2B42でしかしませんからなるべく顔を出して 下さい(後に2B34に移動)。 44 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 06 17 ID ??? Date 2007年2月25日(日) 午後10時53分 第4回は2月26日(月)の12時40分からです。場所は同じく2B42 で す。修了生の人も最初の解説は2B42でしかしませんからなるべく顔を出して 下さい(後に2B34に移動)。 Date 2007年3月4日(日) 午後9時40分 第5回は3月5日(月)の12時40分からですが、少し早めに配布を始めて、 雑談的説明は12時35分頃から始めるかも知れません。場所は同じく2B42 です。修了生の人も最初の解説は2B42でしか行いませんからなるべく顔を出 して下さい(後に2B34に移動)。 Date 2007年3月11日(日) 午前10時20分 第6回は3月12日(月)の2時30分からですが、配布は少し早めに始めるかと 思います。これまでより2時間ほど遅い開始になりますので、時間を間違えない ように注意して下さい。 場所は同じく2B42 です。修了生の人も最初の解説は2B42でしか行いま せんからなるべく顔を出して下さい(後に2B34に移動)。 49 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 08 20 ID ??? Date 2007年3月18日(日) 午後10時27分 第7回(最終回)は3月19日(月)の12時40分からですが、配布は少し早めに始 めるかと思います。 場所は同じく2B42 です。修了生の人も最初の解説は2B42でしか行いま せんからなるべく顔を出して下さい(後に2B34に移動)。 Date 2007年4月1日(日) 午後11時45分 第7回の答案返却は4月2日午後2時から 2B42 で行います(修了生用の2B34は 確保してありません)。 メールを確認した。すべての機会において、2B42教室が提供されている。 ここまで大学当局のバックアップがあるのに、何をやっていたか知りませんはねえだろ! 50 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 08 35 ID ??? へー、闇答練は全て2B42という教室で行われてたんだ。 修了生用の教室も全て2B42が確保されてたんだ。 大 学 が 知 ら な か っ た わ き ゃ ね ー だ ろ ー が 59 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 11 56 ID ??? PS (>■■様 このメールを元3Fに流して下さい) 慶應のゴンニか?それとも学事か? 68 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 13 42 ID ??? 慶応生がいうには、これは学生だそうだ。 もちろん学事の可能性があるのは事実なんで、そこを指摘してマスコミにメールよろ。 俺は手に入れた添付ファイルを知っている考査委員や大学教授に送りまくる。 120 :107:2007/07/03(火) 02 25 27 ID ??? 今回のメールで確定したこと、 闇答練の会場は毎回固定 現役生だけじゃなく修了生様の教室まで別個に確保されていた 教室番号は2B42(現役生用)と2B34(修了生用) 初回の参加者は180名 最後まで教室変更がなかったことからすると、大幅な人数変動も考えにくいので、 闇答練にはコンスタントに150人以上の人間が参加していた と推認される。 135 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 28 53 ID ??? これはたぶん、両方とも100人前後は入れるような、かなりの大教室だよな。 植村がどれだけ偉いか知らんが、こういう大教室を、1月の時点で3ヶ月先まで、確保できるものなのか? 154 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 34 59 ID ??? 休み中って言ったって限度があるだろ。 正規の授業でもないのに、3ヶ月先まで定期的に大教室を予約したいなんて、 ウチで言ったら張り倒されるぜ。講演会だって、直前になって実施教室が変わったりするくらいなのに。 126 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 27 15 ID ??? >・初回の参加者は180名 ええええええええ ちょっとまて、慶應ローの定員って何人だっけ? ほとんどの人間が受けてたんじゃないのか? 136 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 28 55 ID ??? 定員260。ゴンニの数はわからんが、潜在的な受験者の数は300越えてるはず 158 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 02 36 33 ID ??? これだけの資料を得ながら法務省は漏洩なし認定をしたのか。 よくわかった。法務省はよくよく司法試験の公正には興味がないのだな。 われわれ受験生としては、法務省・司法試験委員会の調査結果を待つしかありませんが、 客観的な事実に照らして不自然な事実認定がなされる場合には、誰もが納得する説明が欲しいものです。 ・慶応大学ロースクール内で行われた署名活動の謎 公法系論文疑惑が発覚し、法務省による考査委員本人への聞き取り調査が始まるのと前後して、 慶応大学ロースクール内では、当該考査委員を慶応大学の教授職から解任しないようにとの、署名活動が行われました。 この署名活動に関して、スレッドに現われた慶応ロー卒者に質問したところ、興味深い供述が得られました。 451 :氏名黙秘:2007/07/10(火) 00 23 45 ID ??? すみません、慶應ロー卒さん。 大学側が植村教授の答案練習会についてまったく関知していなかったと言っていますが、 それについて元内部生として、どのように思いますか? ご意見を聞かせてください。 466 :氏名黙秘:2007/07/10(火) 00 28 41 ID ??? 答練会には関知していると思いますよ。いえ、関知だと語弊があります。 積極的にやれとはいってないけど、やってることについては放置だと。補講のような扱いで。 ただ、答練の内容にはまったく関知しないように、「あえて」していたのではないかなと、今となっては思います。 469 :質問集です。よろしくお願いします。:2007/07/10(火) 00 29 56 ID ??? ③ どうして植村教授が慶応大学から解任されないようにと署名活動をしたのですか? 526 :氏名黙秘:2007/07/10(火) 00 46 03 ID ??? 第三の点は、実際のところ、教授個人よりも大学に責任があるのだと、 多くの人が素直に感じ取ったからではないですかね。 640 :氏名黙秘:2007/07/10(火) 01 33 32 ID ??? なんで上さま本人じゃなくて、大学の方に責任があると思ったんだ? これはあなたの一人勝手な感想じゃないでしょ。だから、学内での署名活動まで発展するわけで。 いったい、慶応の学内でなにがあったの? 大学が上さまに無理強いしていたような事実があるなら、上さまは救われるかもしれない。 でも、今のままだと、上さまはこのまま法律の世界からトカゲの尻尾のように切り捨てられるよ。 651 :氏名黙秘:2007/07/10(火) 01 37 11 ID ??? 「大学に責任」というのは、これは他大学にもいえることですが、本当に公正さを保つのであれば、 大学が積極的に「答練会」の状況を把握して、必要なら問題の中身についても検閲のようなことをして、 考査委員に関しては一切答練を主催することを禁止するべきでしょう。 しかしそれを徹底すれば、他の大学がうまいこと「対策」を行っていた場合、自分のところだけは後れをとる。それをおそれて、グレーゾーンの範囲内であくまで個々人の教授の裁量の範囲内でやらせていたのではないでしょうか。 「禁止しない」という方法によって。 慶応内部の方が慶応の内情について語った話であり、迫真性のある供述になっています。 かなり漠然とした内容ではありますが、どことなく、本件漏洩疑惑の背景となった、 慶応大学当局と、当該考査委員との関係が見えてくるようですね。
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ブラック企業 いまは厚生労働省が「長時間労働削減に向けた取組」(http //www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html)で 「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として公表している。 この官報のようなものに掲載された企業が俗にいう「ブラック企業」である。 またYuichi Yazaki氏個人が作成し公開している「ブラック・ブラック企業」(http //structure-and-representation.com/works/blackCorporate/)に 掲載されている企業も同じくブラック企業と、ここでは呼んでいる。 いずれにしても「厚生労働省が公表する労働基準関連法令違反の企業」であり、噂にしか昇ってこないような 企業は残念ながら大っぴらげにブラック企業と言えない。 関東内のブラック企業 企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要 黎明環境美化 茨城県土浦市 H29.9.20 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第518条 高さ5.9mのはしごの上で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの (株)味多加フード 茨城県水戸市 H30.1.5 労働基準法第32条 労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの (株)実建設工業 茨城県稲敷市 H30.1.19 労働安全衛生法第37条 br;労働安全衛生法施行令第12条クレーン等安全規則第3条 あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けることなく、クレーンを製造したもの (株)ニューナス 栃木県那須塩原市 H29.2.23 労働安全衛生法第61条 br;労働安全衛生法施行令第20条労働安全衛生規則第41条 無資格の労働者にトラクターショベルを運転させたもの (株)ニッコークリエート 栃木県栃木市 H29.3.15 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第28条 産業用ロボットの安全装置が有効に保持されていなかったもの (有)佐野製作所 栃木県小山市 H29.11.7 労働安全衛生法第61条 br;労働安全衛生法施行令第20条クレーン等安全規則第22条 無資格の労働者にクレーンを運転させたもの (有)赤平工業 栃木県宇都宮市 H29.12.4 最低賃金法第4条 労働者5名に、5か月間から7か月間の定期賃金合計約440万円を支払わなかったもの (株)満天フード 栃木県宇都宮市 H29.12.11 労働基準法第32条 労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの (株)エスケー・コンポスト 栃木県那須塩原市 H30.1.11 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第151条の6 ダンプトラックによる作業を行わせるに当たり、誘導者を配置して、ダンプトラックを誘導させていなかったもの (株)小幡工務店 栃木県真岡市 H30.1.26 労働基準法第32条 労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外・休日労働を行わせたもの (有)新治電気 群馬県利根郡みなかみ町 H29.2.16 労働安全衛生法第61条 br;労働安全衛生法施行令第20条 法令で定める資格を有しない労働者を機体の重量が3トンを超えるドラグ・ショベルの運転の業務に就かせたもの 精機工業(株) 埼玉県さいたま市桜区 H29.3.2 最低賃金法第4条 労働者10名に、2か月間の定期賃金合計約200万円を支払わなかったもの (株)メリット 埼玉県川越市 H29.3.2 労働基準法第32条 外国人技能実習生を含む労働者7名 に、違法な時間外労働を行わせたもの 旭段ボール(株) 埼玉県さいたま市岩槻区 H29.4.25 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第107条 機械の調整作業を労働者に行わせるに際し、当該機械の停止をさせなかったもの (株)CMS 埼玉県春日部市 H29.4.28 最低賃金法第4条 労働者に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの 矢吹炉研(株) 東京都荒川区 H29.7.12 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第532条の2 ホッパー内で労働者に作業を行わせるに際し、埋没危険防止措置を講じな かったもの 大橋工業(株) 埼玉県児玉郡上里町 H29.7.24 労働安全衛生法第61条 br;労働安全衛生法施行令第20条 無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの (株)山栄運輸 戸田営業所 埼玉県戸田市 H29.9.1 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第151条の14 労働者にフォークリフトを主たる用途以外の用途に使用をさせたもの (有)ラビット 埼玉県入間市 H29.10.2 労働基準法第32条 外国人技能実習生である労働者5名 に、違法な時間外労働を行わせたもの 荒川建設(株) 埼玉県秩父市 H30.1.12 労働安全衛生法第20条 br;クレーン等安全規則第69条 労働者に移動式クレーンの定格荷重を超える荷のつり上げをさせたもの (株)RCdesign 東京都板橋区 H30.1.15 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ約3mの物置屋根の端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの DOWAハイテック(株) 埼玉県本庄市 H30.1.30 労働安全衛生法第22条 br;特定化学物質障害予防規則第20条 化学物質の漏えいを防止するための措置を定めた作業規程により労働者に作業を行わせなかったもの (有)レックス 千葉県白井市 H29.3.3 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 労働災害により4日以上休業したにもかかわらず、労働者死傷病報告書を提出していなかったもの (有)高井商事 東京都江戸川区 H29.3.3 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 労働災害により4日以上休業したにもかかわらず、労働者死傷病報告書を提出していなかったもの (株)兼子 船橋営業所 千葉県船橋市 H29.3.13 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第107条 古紙の圧縮梱包機の掃除を行わせるに当たり、当該機械の運転を停止させなかったもの (株)米本造園土木 千葉県八千代市 H29.5.8 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 労働災害により4日以上休業したが、事実と異なる内容の労働者死傷病報告書を提出したもの 関東西部運輸(株) 本社 千葉県野田市 H29.5.10 労働基準法第32条 労働者4名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外・休日労働を行わせていたもの A・G’S‐BUILD br;(株) 東京都葛飾区 H29.9.7 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ3.06mの玄関上ひさしの端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの (株)ワールドラップ 千葉県船橋市 H29.9.7 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第151条の7 フォークリフトを使用して荷卸し作業を行わせるに当たり、走行進路内に労働者を立ち入らせたもの (株)ケイエムメンテック 千葉県木更津市 H29.10.19 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに虚偽の労働者死傷病報告書を提出したもの 関東西部運輸(株) 本社 千葉県野田市 H29.11.15 労働基準法第32条 労働者4名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外・休日労働を行わせていたもの (株)丸建興業 東京都杉並区 H29.2.15 労働安全衛生法第20条 br;クレーン等安全規則第74条の2 移動式クレーンで作業を行うに当た り、ワイヤロープで1箇所に玉掛けした荷の下に労働者を立ち入らせたもの ヤマトオートワークス br;(株) 西東京工場 東京都昭島市 H29.2.21 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第151条の7 貨物自動車に接触するおそれがある箇所に労働者を立ち入らせたもの STAR ROCK COMPANY(株) 東京都町田市 H29.3.13 労働基準法第40条 労働者2名に、36協定を締結しないまま違法な時間外労働を行わせたもの (有)スカイ物流 東京都東村山市 H29.3.29 労働基準法第32条 労働者7名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの 三研工業(株) 神奈川県藤沢市 H29.5.19 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 休業見込み40日の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの (有)北葉塗装 千葉県市原市 H29.6.2 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第279条 爆発が生ずるおそれのあるタンク内部で、点火源となるおそれのある送風機を使用させたもの (株)エイチ・アイ・エス 東京都新宿区 H29.6.14 労働基準法第32条 東京都内の2事業場において、労働者 2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの かんの工業(株) 東京都西東京市 H29.6.14 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの (有)南街園 東京都東大和市 H29.7.6 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第194条の11 高所作業車の転倒を防止するため、地盤を水平かつ堅固に保つための措置を講じなかったもの (株)ケイ・セクション 神奈川県相模原市緑区 H29.7.18 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの (株)大勝 神奈川県横浜市西区 H29.8.25 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第157条 傾斜地のコンクリートガラ上で、誘導者を配置することなく解体用車両系建設機械を用いて作業を行わせたもの 山縣建設(株) 埼玉県川口市 H29.8.31 労働安全衛生法第31条 br;労働安全衛生規則第654条 請負人の労働者に、墜落の危険のある箇所に、手すり等を設けていない架設通路を使用させたもの リリカラ(株) 東京流通センター 東京都品川区 H29.8.31 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ約3mのフォークリフトの運転者席で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの (株)ホーミング 東京都八王子市 H29.9.7 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第518条 高さ約6mの梁上で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの ライチ(株) 東京都八王子市 H29.9.22 労働安全衛生法第31条 br;労働安全衛生規則第655条 請負人の労働者に、架空電路との接触を防止するための措置を講じていない足場を使用させたもの (株)日新エンゼル 神奈川県相模原市緑区 H29.9.22 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第349条 架空電路に近接した足場上で作業を行わせるに当たり、感電を防止するための措置を講じなかったもの (株)KEC 東京都大田区 H29.9.27 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 休業259日の労働災害が発生したが、関係請負人3名が共謀し遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの (株)中川船舶 東京都中央区 H29.11.21 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第101条 ウインチの回転する歯車部分に覆い、囲い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの (株)シマダ 東京都台東区 H29.11.21 労働基準法第32条 労働者3名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの (株)たまふく 神奈川県相模原市中央区 H29.12.7 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第158条 車両系建設機械(解体用つかみ機)を用いて作業を行わせるに当たり、接触防止措置を講じなかったもの (株)アートブレーン 東京都中央区 H30.1.15 最低賃金法第4条 労働者1名に、4か月間の定期賃金合計約154万円を支払わなかったもの (有)トノミクリーンサービス 東京都足立区 H30.1.15 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第524条 ガラス板葺きの屋根上で、踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じることなく作業を行わせたもの (株)B-LINE 神奈川県横浜市磯子区 H30.1.16 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第567条 足場における作業を開始する前に、点検を行わなかったもの (株)井田工業 東京都足立区 H30.1.17 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ12mの床の開口部において、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの (株)丸利根アペックス 東京都三鷹市 H30.1.17 労働安全衛生法第30条 br;労働安全衛生規則第637条 特定元方事業者として、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなかったもの (株)藤正 神奈川県川崎市宮前区 H30.1.19 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ約6mの屋根上で、安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの アートコーポレーション br;(株) 京北支店 東京都北区 H30.1.19 労働基準法第32条 労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの 丸は工業(株) 静岡県静岡市駿河区 H30.1.23 労働安全衛生法第21条 br;労働安全衛生規則第534条 地山崩壊のおそれのある箇所で、危険を防止するための措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの (株)八巻工業 神奈川県川崎市高津区 H29.3.17 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 約3か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの 近藤乳業(株) 神奈川県藤沢市 H29.3.23 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生法施行令第13条労働安全衛生規則第27条 労働者に安全装置を具備していないエレベーターを使用させたもの ホームテクト(株) 東京都町田市 H29.3.24 労働安全衛生第21条 br;労働安全衛生規則第519条 建物解体工事において、墜落防止措置をとることなく労働者に作業を行わせたもの (株)野蕗造園 神奈川県相模原市中央区 H29.6.1 労働安全衛生法第20条 br;クレーン等安全規則第66条の2 作業場所の広さ、荷の重量等を考慮して移動式クレーンの転倒防止の方法をあらかじめ定めていなかったもの (株)相模土建 神奈川県相模原市南区 H29.6.1 労働安全衛生法第20条 br;労働安全衛生規則第101条 ベルトコンベヤーに、危険防止措置として覆い等を設置することなく労働者に整備作業を行わせたもの (株)清製作所 神奈川県川崎市川崎区 H29.6.8 労働安全衛生法第61条 br;労働安全衛生法施行令第20条クレーン等安全規則第221条 法令で定める資格を有しない労働者をつり上げ荷重1トンのクレーンの玉掛け業務に就かせたもの 共和工業(株) 千葉県市川市 H29.9.20 労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条 4日以上の休業災害を発生させたにもかかわらず、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったもの (学)桐蔭学園 神奈川県横浜市青葉区 H29.11.1 労働安全衛生第21条 br;労働安全衛生規則第519条 高さ2m以上の開口部付近で、墜落防止措置をとることなく労働者に作業を行わせたもの (株)共明製作所 神奈川県相模原市南区 H29.11.16 労働基準法第24条 労働者1名に、2か月分の定期賃金の一部約13万円を支払わなかったもの YT SUPPORT br;(同) 神奈川県横須賀市 H29.12.6 労働安全衛生法第22条 br;労働安全衛生規則第578条労働者派遣法第45条 自然換気が不十分な場所で、内燃機関を有する機械を使用したもの 協和電機(株) 神奈川県横浜市泉区 H30.1.25 労働基準法第32条 労働者4名に対して、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの
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第六回満洲国建国記念祭 東條の人氏により企画されたイベントの第五回目。 満洲国帝政施行83周年の記念回である。 概要開催期間 参加方法 規則 参加作品参加総数 作品一覧 ニコニコ生放送 概要 開催期間 2017年3月1日(水)0時 ~9日(木)24時 参加方法 投稿動画に以下のタグをロックしてつけ、開催期間中にニコニコ動画に投稿する。 第六回満洲国建国記念祭 政歴M@D (両タグともロック必須) 規則 満洲国ネタの新作MAD。替え歌も可。 参加作品 参加総数 作品一覧 ニコニコ生放送
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情報 / 個人情報 / 情報収集 / 情報セキュリティ +クチコミ検索〔GDPR〕 #bf +ブログサーチ〔GDPR〕 #blogsearch +ニュースサーチ〔GDPR〕 ガートナーが語る「2022年のプライバシーの論点」――振る舞いのインターネット、文脈のあるプライバシー - EnterpriseZine ランサムウェアの身代金要求額は平均530万ドルに--パロアルト(ZDNet Japan) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本HP、VRヘッドセット「Reverb G2 Omnicept Edition」発表--人間の生理反応データを収集(ZDNet Japan) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース フェイスブック、消費者団体による訴訟が可能=欧州司法裁法務官(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 無料だが広告アリか、広告ナシだが有料かの選択を迫られる時が来る? “Cookie利用の同意”問題から考えるインターネット広告(ABEMA TIMES) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース GDPRコンプライアンスを自動化する英Soverenが約7.4億円のシード資金を得て脱ステルス - TechCrunch Japan まとめ「GDPR関連資格をとろう!QAで学ぶGDPRとCookie規制(45) – 共同管理者」 - 企業法務ナビ 2021年に大きな変更 EU・GDPR上の越境移転対応の最新事情 - 日経クロストレンド 一部の欧州企業は、GDPRに準じずにデータを収集している:データ保護当局も取締りを強化 - DIGIDAY[日本版] 「個人情報保護法」施行 巨大IT企業への統制を強める中国(Wedge) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース グローバルで進む、個人情報保護法の厳格化 企業が行うべき3つの施策(ITmedia ビジネスオンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース WhatsAppに欧州のGDPR違反で約294億円の制裁金、ユーザー・非ユーザーに対する透明性の向上も命令 - TechCrunch Japan 欧州のGDPRから距離を置きたがる英国政府の「不毛な努力」(Forbes JAPAN) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【ウェビナー】GDPR施行3年―運用の傾向と今後の留意点 ―欧州の専門家に聞く― | イベント情報 - ジェトロ(日本貿易振興機構) 個人情報保護、日本は少数派 世界は匿名データも対象 - 日本経済新聞 コロナ後を見据えたGDPR対応――海外旅行のインバウンド需要を取り込むには?【大井弁護士×有園対談】 - MarkeZine WhatsApp制裁金290億円 アイルランド、GDPR違反で(写真=ロイター) - 日本経済新聞 中国で企業の個人情報の扱い定める「個人情報保護法」が可決、EUのGDPR相当・個人情報の国外持ち出しを規制 - TechCrunch Japan サーバサイドCookieを活用したハイブリッドWebアクセス解析ソフトウェア「RTmetrics(R)」 が新バージョン9.3.0をリリース ~GDPR等、個人情報保護のデータ規制に対応~ - PR TIMES 欧州当局、Amazonに罰金970億円 GDPR違反で過去最大(写真=ロイター) - 日本経済新聞 2022年4月に改正個人情報保護法が施行に 押さえておくべき「同意取得」とデータ活用 - MarkeZine GDPRの新たな標準契約条項を採択、2022年末までに対応を(EU) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) GDPR制裁金370億円に 欧州で施行3年、英事務所がリポート - 日本経済新聞 「日本企業はGDPR対策を誤解している」--エノバイトのグンプCEO - ZDNet Japan データ保護規則案などの説明会開催、欧州GDPRとの比較など解説(ケニア) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) 【ACADEMY】モバイルゲームデベロッパのためのGDPR要求事項ガイド - GamesIndustry.biz Japan Edition フェイスブックの情報漏洩公表の遅れはGDPR違反の問題を招く - TechCrunch Japan 2019年1月21日 仏、GDPR違反で米グーグルに制裁金命令 - 日本経済新聞 2020年改正個人情報保護法の解説 ~EUの一般データ保護規則(GDPR)との比較も含めて - ITmedia Twitterに約5700万円の制裁金--アイルランド当局、EUのGDPR違反で - CNET Japan 個人データをため込んで放置していませんか? - GDPR違反企業の教訓 - マイナビニュース GDPRの執行力強化を切望するEU消費者保護団体の報告書、プライバシー侵害の懸念 - TechCrunch Japan IAB Europeの広告トラッキング同意フレームワークがGDPR規格に適合しないことが判明 - TechCrunch Japan BAにGDPR制裁金27億円 顧客情報流出、コロナで減額(写真=ロイター) - 日本経済新聞 EDPB、個人データ処理の管理者と処理者を判断するためのGDPRガイドライン案発表(EU) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) クラウドサインが一般データ保護規則(GDPR)に対応。グローバル対応で情報保護による安全性と迅速な電子契約を実現 - PR TIMES 「 TCF 2.0 」の導入に警戒する、欧州パブリッシャーたち: GDPR 準拠対応を標準化する最新の取り組み - DIGIDAY[日本版] GDPR適用開始から2年、域外適用の範囲を明示(EU) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) 巨大IT企業は制裁に備えよ--GDPR施行から2年、真価の発揮はまだこれから - ZDNet Japan 「データ保護」新時代のファイル転送 HIPAA、PCI、GDPRなど各種規制を確実に遵守 - business network.jp Cookie規制で企業のデータ保持はどう変わる? GDPR・CCPAの動向もおさらい - Web担当者Forum Criteo に GDPR 捜査のメス:固唾を飲んで見守るアドテク業界 - DIGIDAY[日本版] セキュリティ侵害が検出されるまでの時間が短縮、GDPR施行も影響--FireEye - ZDNet Japan エジプト版GDPRのデータ保護法導入で個人情報管理の厳格化へ(エジプト) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) GDPR施行後16万件の情報漏えいが発生、制裁金は高額化する見込み - ZDNet Japan きちんと対応できている企業は1割!?どうするGDPR対策 - ZDNet Japan GDPR と eプライバシー規則 、その相違点と類似点とは?:クッキー規制について知っておくべきこと - DIGIDAY[日本版] 今から始めるGDPR対策――日本企業も“対岸の火事”ではいられない! - business network.jp 【一問一答】「データ管理者」と「データ処理者」の違いは? : GDPR のグレーゾーン - DIGIDAY[日本版] 250億円!:GDPR 違反で、初の大型制裁金が科せられる - DIGIDAY[日本版] 【一問一答】「 PECR 」とは?: GDPR との違いとは - DIGIDAY[日本版] 「まだ始まったばかりだ」: GDPR から1年、さらなる罰金を予測する広告業界 - DIGIDAY[日本版] GDPR施行から1年、世界のプライバシーとデータ保護を巡る状況をどう変えたか - ZDNet Japan 米国にもEUのようなプライバシー規制を--MSの法務幹部がGDPRから1年で提言 - ZDNet Japan グーグルの「GDPR」違反から見えた、個人データ収集を巡るいくつかの課題 - WIRED.jp 日EU間で個人データ保護水準に関する相互十分性を認定(日本、EU) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) グーグル、GDPRで制裁金、情報収集に不備、日本企業もリスク - 日本経済新聞 ユーチューブ、アマゾン、ネットフリックスが標的「8社がGDPR違反」制裁金は最大2兆3400億円(木村正人) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース GDPR発効から4カ月、データ保護に関する苦情申し立てが急増(フランス) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) GDPR対応に3つの誤解、ガートナーが「個人情報だけの問題ではない」と語る理由 - ビジネス+IT 正しく知れば怖くない GDPRの基本と対策のポイントをIIJが解説 - ITmedia GDPR について、「流暢」に語らうための用語ガイド:「共同管理者」「CMP」など - DIGIDAY[日本版] カリフォルニア「新プライバシー法」、GDPRとの違いは?:より強く、よりアグレッシブな保護法 - DIGIDAY[日本版] AWS GDPR データ処理補遺条項がサービス条件に組み込まれました | Amazon Web Services - amazon.com 日本企業初の「GDPR」違反の可能性、プリンスホテルなど - ダイヤモンド・オンライン GDPR 遵守の努力が足りない、パブリッシング業界:「現時点で誰もが違反している」 - DIGIDAY[日本版] EUのGDPR、「GAFA」に対抗 「データ三国志」争い激化 - 日本経済新聞 「GDPR」vs.「米巨大テック」の潮流をまとめて解説、迫る「クッキー法」への対応は? - ビジネス+IT 日本と欧米で異なるGDPR対応の予算規模や優先事項--PwC調査 - ZDNet Japan GDPRで「ネットの有料化」が加速する可能性は高い - ダイヤモンド・オンライン EU、GDPRに基づく個人データの域外移転で日本の「十分性認定」を検討へ - ZDNet Japan GDPRの次は「ePrivacy Regulation」 FacebookやGoogleが警戒する規則とは - ITmedia 欧州で施行された「GDPR」は、あらゆる企業の経済活動に変化を迫る - WIRED.jp GDPR施行で一部米メディアがEUで閲覧不能に Instapaperも停止中 - ITmedia グーグルも恐れる個人情報規制「GDPR」とは?日本企業も他人事ではない - ダイヤモンド・オンライン GDPR(EU一般データ保護規則)施行開始。日本企業も東京オリンピック、インバウンド需要に注意必要(大元隆志) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 個人 さよならインターネット、さよなら未来。――GDPRでネットとデータはどう変わるのか? - ダイヤモンド・オンライン 武邑光裕が読み解く「GDPR」:新たなプライヴァシー保護規則はどこから来て、どこへ向かうのか - WIRED.jp GDPRのデータ漏えい通知 “72時間ルール”、開始タイミングはいつ? - TechTargetジャパン 無料ダウンロード:PDF「 GDPR 入門ガイド」 - DIGIDAY[日本版] データ保護規制「GDPR」が、フェイスブックの命運を左右する - WIRED.jp GDPRが定義する「個人データ」と、注意すべき“グレーゾーン”とは - TechTargetジャパン GDPR 、日本の企業は どのように捉えるべきか?:ブランド&パブリッシャーが取るべき対応 - DIGIDAY[日本版] すべての AWS のサービスが GDPR に対応 | Amazon Web Services - amazon.com EUの一般データ保護規則(GDPR)が欧州向け越境ECやマーケターに及ぼす影響とは - ネットショップ担当者フォーラム 日本企業、巨額制裁の恐れも 欧州の新たな保護法制GDPR(上):朝日新聞GLOBE+ - Asahi Shimbun GLOBE 漂流するプライヴァシー 「わたし」は取り戻せるのか?:「GDPR:データとインターネット〜EUが描く未来」第5回 - WIRED.jp IIJが解説、なぜ日本でGDPR対策が進まないのか - ITmedia 欧州「一般データ保護規則(GDPR)」の直前対策、五つのポイント - ITpro EU加盟各国で整備が進む個人データ保護法 ‐GDPR施行開始に向けて‐ | 地域・分析レポート - 海外ビジネス情報 - ジェトロ(日本貿易振興機構) GDPRについてソフトウェアエンジニアは何を知るべきか? - InfoQ Japan 一般データ保護規則(GDPR)の主な要件を満たすために、どこから手を付ければいい? - TechTargetジャパン 岐路に立たされる DMP : 欧州「一般データ保護規則」施行を控え - DIGIDAY[日本版] 日本企業も大きな影響を受ける「GDPR」--まずは「対象か」の確認を - ZDNet Japan 2018年5月から施行の新規則「GDPR」、EUだけでなく国内企業にも影響大 | トレンドマイクロ is702 - インターネット・セキュリティ・ナレッジ 「プライヴァシーの死」とGDPR:メディア美学者・武邑光裕による新連載「GDPR:データとインターネット〜EUが描く未来」開始! - WIRED.jp EU「一般データ保護規則」(GDPR)に盛り込まれた“忘れられる権利”をどう守る? - TechTargetジャパン 制裁金は売上高の4%か2000万ユーロ--「GDPR対応は自前で進めるしかない」とIIJ - ZDNet Japan 1年を切った「GDPR」の罰則が厳しい理由--プライバシーへの正しい理解が必要 - ZDNet Japan AWS と EU の一般データ保護規則 (GDPR) | Amazon Web Services - amazon.com ● EU一般データ保護規則(GDPR)の概要と企業が対応すべき事項 「EY-JAPAN」より ■ GDPR施行とNTTのスピン・ブロッキングw。「残念ですが、現在欧州の多くの国から私どものウェブサイトをご利用いただくことはできません」 「弁財天(12 51午後 5 27, 2018)」より / →NTTの法人向けルータがハックされ、なにやらケンブリッジアナリティカ(Cambridge Analytica/選挙コンサル会社)のFacebookの個人情報データマイニング機能が暴露されw、米大統領選挙でトランプを勝たせたのはパランティア(Palantir Technologies)だと判明w http //benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/netcommunity-og810 ・NTTグループのブロッキング問題 ・GDPR施工によるEUからのアクセスブロック インターネットのネットワーク中立性を放棄する2つのことが、同時期に全然違う要因で起きてて、何したかったの?感が強い。 — ふじた_□♨□□雑用 (@nfujita55a) 2018年5月23日 →【反社会的勢力】NTTコムとドワンゴ川上量生(かわかみのぶお)の日本版「万里の長城」の正体は官製DNSスプーフィングw http //benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/ntt-kawakami-nobuo-isp-blocking GDPRは欧の話だ。日本にはそんな法律も罰則もない。 しかし欧がGDPRを根拠に巨額な罰金を日本に科す可能性はじゅうぶんある。 なぜならフェイスブックのデータベースをマイニングしていたケンブリッジ・アナリティカは米でパランティアとHBGaryにつながり、広告を感染プロキシに使うスタックスネットやNTTに関連していくからだw。 これがNTTがGDPR前にブロッキングを発表したほんとうの理由w。 NTTコム、独NTTセキュリティ(integralis)、HBGary。 Facebook、ケンブリッジ・アナリティカ、パランティア(Palantir Technologies)、HBGary。 ハッキングチーム、HBGary、IBM。 ハッキングチーム、NTTデータ・イタリア、谷査恵子、今井尚哉w、経産省。 HBGaryとStuxnet。 Stuxnetと今井尚哉、西室泰三、特許庁、IBM。 →【ディープステイト崩壊】NTTコムとHBGaryがつながりNTTが【反社会的勢力】であることが確定w。オバマ大統領誕生。Brexit国民投票。トランプ大統領誕生w http //benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/sawada-jun-ntt ■ GDPR 施行直後の対応に伴うリスクや、便乗したサイバー犯罪の可能性とは? 「TREND-micro(2018年5月25日)」より / いよいよ今日施行される EU 一般データ保護規則(GDPR)に関して、企業における認知や対策が進んでいない現状からいくつかのリスクが考えられる一方で、サイバー犯罪の観点で考えたときに外せないのが、「GDPR に関連したサイバー犯罪は起きるのか?」という疑問です。GDPR 施行に合わせて、遅れる認知や対応に起因したリスクと、施行に関連してどのようなサイバー犯罪が起きる可能性があるのかを考察してみます。 EEA 参加国の個人情報を取り扱っている企業においても、GDPR への対策はおろか認知・理解が進んでいない実態については先日解説した通りです。近年、国内でも個人情報保護法や割賦販売法の改正といった個人情報の取り扱いに関連した法規制の整備が進んでいますが、海外発の法規制で国内法人組織に影響を及ぼすものがあるということ自体想定していなかたったという方たちも少なくないかもしれません。結果的に、GDPR 自体の認知度の低さにも影響していると推測されます。 「様子見」から「話題となる制裁措置」事例で対応がはじめて本格化も トレンドマイクロが実施した GDPR の認知度・理解度並びに対応状況に関する実態調査において一つ特徴的なのは、施行を目前に控えた 2 カ月前に実施した調査において 70.2% が「対応を検討中」、「ひとまず様子を見る」、「何もしない」と回答していることにあります。対応に当たって求められているポイントが具体性に欠け不明瞭なものがあることや、施行してからでないと本当にどれだけのインパクトがあるのか想像がつかないといったことで、ひとまずはしばらく様子をうかがうという選択肢をとる法人組織は多いのではないでしょうか。トレンドマイクロが昨年末に公開した「2018 年セキュリティ脅威予測」でも取り上げたように、有名な企業を筆頭に重大な制裁措置が下されるような具体的な事例が発生してはじめて、多くの企業で対応が本格化することが懸念されます。 何をしたらいいか分からないが故の「過剰な対応」 今回の調査で GDPR 対応に当たってどのような課題があるかを聞いたところ、93.1% が何らかの課題があると回答しており、この新しい規則がいかに国内法人組織を悩ませているかをうかがい知ることができます。その中で、具体的にどのような課題を持っているかを聞いたところ、「自社にどれだけの影響があるか分からない」、「技術的対策について何をどこまでやればいいのか分からない」、そして「組織的対策について何をどこまでやればいいのか分からない」が課題上位 3 位という結果になっており、「分からないことだらけ」の規則とも言えます。 欧州委員会からは、各項目に関して事例を交えた形で解説した GDPR に関する各種ガイドラインが公開されています。しかしながら、対応を余儀なくされる可能性のある法人組織側の観点に立った際に、依然として具体性に欠ける部分があるのも事実です。特に、データを保護するにあたって必要となるセキュリティ対策については、「State of the art(最先端の)」、「Data protection by design and by default(設計段階から標準で組み込まれたデータ保護)」といったキーワードは出てきているものの、具体的にどのような対策を行えばいいのか分からずに悩んでいる IT 担当者の方々は多いかもしれません。トレンドマイクロが欧米の意思決定者を対象に行った調査でも、「マーケットリーダーの製品でなければならない」、「第三者によるテストで認定を得ている」、「アナリストによる高い評価を得ている」、あるいは「ベンチャー企業が開発した革新的なものでなければならない」といったものが「最先端の」セキュリティ製品を指していると考える担当者がいることがわかっており、混乱が起きていることは言うまでもありません。標的型サイバー攻撃やランサムウェアが大きな問題になった際にも散見されたように、GDPR 対応に当たっても自組織にとって本当に必要な対策を吟味しないままに、優先度の高く無い対策や自組織で最大限運用することが難しいような対策に投資をしてしまうといった危険も考えられます。 +続き 「GDPR 準拠」を謳った偽セキュリティソフト GDPR 対応に当たって技術的な対策をどう強化するべきかが分からない、「最先端の」セキュリティ対策が何かが分からない法人組織を狙って、「あなたの端末のセキュリティ対策が GDPR 準拠の最先端のセキュリティ製品がどうかをチェックします」と謳い、チェックした結果「準拠していないセキュリティ製品を使っているので、準拠したセキュリティ製品を導入する必要があります。ここから特別価格で入手できます」といって無機能、無能なプログラムを購入、インストールさせるといった詐欺もありえます。事実、何年も前には「あなたの端末でウイルスが見つかったので、削除したければ 50 ドル払ってこのセキュリティソフトを購入してください」といった、いわゆる偽セキュリティソフトが世界的にも国内でも横行したのは記憶に新しいところです。特に、セキュリティ対策に詳しくないであろう中小企業を狙って、このような攻撃が再登場することもありえるでしょう。 GDPR によるプライバシーポリシー変更を装ったフィッシング詐欺 この数ヶ月の間に「5 月 25 日からの法規制の変更に伴い、個人情報の継続利用に同意してください」といったメールを海外の企業やサービスから受信した方々も少なくないのではないでしょうか。EEA 参加国に在住履歴があることが一部関係しているか否かは定かではないものの、筆者も同様のメールをこれまで海外の企業やサービスから相当数受信しています。中には、身に覚えのない組織からのものも確認されており、似たような経験から「自分の個人情報が一体どこでどのように取り扱われているのか」疑問に感じている方々も少なくないでしょう。 正規の企業やサービスは、「オプトイン」方式という必要性に駆られてこのようなメールをデータベースに登録されたアドレスに配信していると考えられますが、このようなメール配信が一般的になることで、その動きにサイバー犯罪者が便乗する恐れもあります。Apple やマイクロソフトといった普及しているサービスの利用者を狙ったフィッシング詐欺が国内でも継続して行われていますが、このようなフィッシング詐欺は「不審なログイン」や「アカウント情報が間違っている」といった謳い文句で利用者を騙そうとします。すでに一部では確認されているという情報もありますが、今後は「GDPR 施行に伴うプライバシーポリシー変更」を謳い文句に、利用者を騙してフィッシングサイトに誘導し、ID やパスワードをはじめとした個人情報を入力させるといった活動がサイバー犯罪者によって行われることも予測されます。しかし、ここで重要なのは、謳い文句が違ってもフィッシング詐欺に変わりはないので、インターネット利用者は決して慌てる必要はないということです。 「GDPR 違反」と謳ったネット恐喝 世界的にも国内においてもランサムウェアが法人・個人問わずいたるところで被害をもたらし続けてきていますが、近年問題になっているタイプのランサムウェアはいわゆる「暗号化型」と呼ばれるもので、データを暗号化したうえで「元に戻してほしければ身代金を払え」という形で脅しをかけるものです。ランサムウェアが世界的に猛威を振るい始める前には、「ポリスランサムウェア」と呼ばれるランサムウェアが多数登場していました。 このポリスランサムウェアは、暗号化型のものとは異なり「端末ロック型」といわれるもので、端末の画面上に警察機関をはじめとした法執行機関のロゴを表示したうえで、「端末上で違法な行為を確認したので画面をロックする。ロックを解除したければ金を払え。」といった形で脅しをかけるものです。 GDPR 施行に伴って、「GDPR の高額な制裁金を払いたくなければ身代金を払え」といった形で「法律に抵触している」という謳い文句が GDPR に便乗したランサムウェアや、「GDPR に違反しているので制裁金を払いなさい」といった形で脅してくるその他のネット恐喝に転用される可能性も考えられます。 偽のGDPR診断サイト 組織的にも技術的にも様々な対応を必要とする GDPR のような規則は、予算や人材、知見といった観点でリソースのない中小企業にとっては非常に悩ましい問題です。対応に当たって必要な知見も限られる一方で、コンサルティング会社に相談する予算もない中小企業を狙って、「GDPR の対応度合いを簡単に診断できる」と謳った偽サイトも可能性として考えられます。簡単にチェックできると偽って、個人情報を含めた様々な情報入力を求めたり、さらには追加の診断料や解決策を名目に金銭をだまし取る詐欺サイトのようなものも出てくるかもしれません。ここで騙し取った情報を利用して、さらに次なる詐欺行為が行われる危険もあります。 GDPR に便乗したビジネスメール詐欺 これまでトレンドマイクロが度々注意喚起をしてきている通り、近年取引先や経営幹部になりすまして高額の金銭や特定の情報をだまし取るビジネスメール詐欺が世界的にも流行し、その波は国内にも入り込んできています。GDPR 対応を進めるにあたって、例えば GDPR に精通したヨーロッパのコンサルティング会社からコンサルティングを受けたり、GDPR で求められている代理人の設置といった対応を進める中でそこにサイバー犯罪者が入り込み、コンサルティング会社の担当者や代理人になりすまして最終的に高額の金銭を奪い取るという攻撃は、もしかするとほかの可能性と比較してもより一層現実的であるかもしれません。 それ以外にも様々な便乗型、悪用型のサイバー犯罪が出てくることが考えられますが、サイバーの枠を超えた詐欺行為も十分予想されるため、対応をする側に冷静な判断と対応が求められます。 GDPR 施行後、どうする? GDPR が施行される今日、もう間に合わないと慌てている法人組織も少なくないかもしれません。具体的に何から始めたらいいのか分からないといった声が聞かれるのも事実です。トレンドマイクロの調査では、対応に当たっての具体的な課題として、前述の 3 つの「分からない」に次いで最も回答者が多かったものが、「当該個人情報を取り扱っている拠点、部署が全体的に可視化できていない」というものでした。対応を進めるにあたっては、まずは自組織の各拠点、各部署において、どのような個人情報がどのような目的で取り扱われているのか、それがどのように取得、管理、廃棄されているのかといった全体像を把握することから始めることをお勧めします。そのうえで、自組織においてポリシー、プロセス、システム、体制といった観点で整備できていない部分、取り扱う個人情報の安全性を確保するために必要な組織的そして技術的なセキュリティ対策の導入、これらをロードマップを立てた上で一つ一つ対応していくことを推奨します。 GDPR に便乗したサイバー犯罪に対しては、これまで行っているランサムウェア対策やフィッシング詐欺への対策に加えて、特別何か新しい対策をする必要はありません。ただ一般的な詐欺と同様に、手を替え品を替え新しい手口が出てくるのがサイバー犯罪である以上、いまどのようなサイバー犯罪が行われているのか少しでも敏感になることが重要です。 また、繰り返しになりますが、国内でも動きがあるように、個人情報の安全性やプライバシーの保護に関する法規制の整備が、今回の GDPR のように世界的に進んでいることから、「知らなかった」では済まない環境になってきています。今後は、国内・海外問わず、個人情報の安全性やプライバシー保護に関する動向に、より一層敏感になることが法人・個人問わず求められるといえるでしょう。 トレンドマイクロでは、GDPR に関する情報を当社サイト内特設ページで発信しております。各法人組織における GDPR 対応を進めるにあたって、お役立ていただければ幸いです。 Related Posts 1.知らないとマズい - 最大約 26 億円の制裁金や個人情報利用停止措置を伴う「GDPR」施行まであと一週間 2.施行まであとわずか半年-EU GDPR対応をどうする? 3.業種特有のインシデント、金融機関が抱える課題やリスクの解決策は? 4.Twitter がパスワードの変更を呼びかけ、不具合によりユーザのパスワードが社内システムに露出 .
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◇当wikiについて タイトル通りBaselで快適に暮らすためのtipsを備忘録感覚で書き連ねています。 Baselとその周辺には比較的多くの日本人が住んでいますが、必要な情報を手に入れるには現地の日本人同士の情報交換が欠かせません。 しかし、これからBaselに住む方や住み始めて日が浅い方にとってはなかなか難しい事ではないかと思います。 また、長年住んでいても意外と知らない事や新しい発見に遭遇する事も多々あります。 そういった経験をみんなで分かち合い、快適な暮らしに役立てるのが当wikiの趣旨です。 ◇管理者について スイス滞在4年目のとある一住民です。 初めてのwiki作成ですが、お役に立てれば幸いです。 ◇編集について 現在、ページ構成の根幹を設計・構築する 基礎工事中 のため、編集権限は管理人のみとなっています。 工事が済み次第、『居住経験者を中心に』誰でも編集・投稿できるようにしたいと思います。 地名などは、色々混在していますが、基本的に日本語読み(例:レラハ、Lörrach)で記載してます。現地人に場所を尋ねる時など、日本語読みでは通じない場合があるので気をつけてください。 その外、改行規則や見出しフォントの大きさなど、細かい所は適当です^^; 見易さを基本に個人の裁量にお任せします。 →2015.02.09.追記 管理人が所詮素人で中々捗らないので、体系だった項目作成・編集が出来る方を中心に編集方針を緩和しようと検討中です。 ◇アフェリエイトおよび広告の掲示について 基本的に記事を作成した人が自由に設置して良いです。それは記事を書いてくださる方へのささやかなお礼です。 しかし、アフィリエイト設置目的で乱雑な記事を作成したり、記事に関係ない広告または執拗な広告への誘導及び@wikiのガイドラインにそぐわないものは事前通告無しに削除する事があります。 #pcomment(reply) このウィキの使い方 ~4つのステップ~ ■ログインしてみよう! デザインを変えたり、サイト名を変えたりするためには、ログインしないといけないよ。 ログインの方法は、下の手順でログインしてみよう! わからない場合はこちらのページも参考にしてね。 画面の右上にある「ログイン」をクリック! ユーザ名に「basel1ch」、パスワードには、登録の時に設定したものを入力しよう。 画面の右上に「basel1ch」と表示されればログイン完了! ■サイト名を変更しよう! サイト名はどこから変えれるの?下の手順にそえばサイト名を変えれるよ! わからない場合はこちらのページも参考にしてね。 ログインしたら、右上にある「設定」をクリック! 表示されたページの左メニューにある、「基本設定」をクリックしよう! そうすると、一番上の「サイト名」と書かれた右側に、今のサイト名が書かれています。 ここを好きな名前に書き換えよう! 書き換え終わったら、一番下にある「設定変更」ボタンをクリック! 右上の 「(設定したサイト名)」へ戻る をクリックすると、サイト名が変わったことが確認できるよ! ■新しいページを作成しよう! 新しくページを作成するにはどうすればいいのか、下の手順にそってやってみよう! わからない場合はこちらのページも参考にしてね。 画面の左上にある「@メニュー」にマウスを持って行くと、さらにメニューが表示されます。 表示されたメニューから「新規ページ作成」をクリック! 表示されたページで、作りたいページの名前を入力して、 編集モードは 【初心者向け】ワープロモード を選択しよう。 真ん中の枠の中に、自由に書き込めるよ! 作り終わったら、「ページを保存」をクリックすれば、新しいページの作成は完了! ■このページを編集しよう! 最後に、このトップページを編集しよう! ページ編集の方法がわからない場合はこちらのページも参考にしてね。 左上にある「編集」にマウスを持って行くと、さらにメニューが表示されます。 表示されたメニューから「ページ編集」をクリック! 編集画面が表示されるので、自由に書き換えてみよう。 書き換え終わったら、「ページを保存」をクリックすれば、トップページの編集は完了! もし、wikiで議論する場や掲示板が欲しい場合は? @wikiの姉妹サービスである@chsをご利用ください。 登録はこちらから ← ここをクリックしてください。 分からないことは? @wiki ご利用ガイド よくある質問 無料で会員登録できるSNS内の@wiki助け合いコミュニティ @wiki更新情報 @wikiへのお問合せフォーム 等をご活用ください その他お勧めサービスについて 大容量1G、PHP/CGI、MySQL、FTPが使える無料ホームページは@PAGES 無料ブログ作成は@WORDをご利用ください 2ch型の無料掲示板は@chsをご利用ください フォーラム型の無料掲示板は@bbをご利用ください お絵かき掲示板は@paintをご利用ください その他の無料掲示板は@bbsをご利用ください 無料ソーシャルプロフィールサービス @flabo(アットフラボ) バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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公式イベント遠方参加者に対する交通費支給に関する規則は、アルニーダの公式イベント会場に行くのに莫大な交通費を要する参加者の交通費を免除するために元老院が制定した規則。 本文 公式イベント参加者のうち、公共交通機関を利用した場合の自宅-イベント会場間の移動に最安値で501円以上の交通費が必要な者に対し、負担軽減のため一部交通費を支給する。 この際、支給対象者の負担額が500円となるよう差額をイベント参加者から徴収する。 原則として交通費がかからない者からのみ徴収する。但し、各人からの徴収上限額は200円とし、それを超えてしまう場合は交通費が必要な者からも徴収する。 上記の場合の各人の負担割合は、自らの交通費を含めた最終的な支払い額が平等になるよう財務部が決定する。また、その他の特別な場合も財務部が決定する。 会計の便宜上発生する余剰金はアルニーダ金庫に入金して財務部が保管する。 この制度は、支給対象者本人が財務部に申請した場合にのみ適用される。 平成二十一年九月五日 元老院可決
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下記は、ラリー振興の目的で公開するものですが、誤字脱字等がある場合もありますので、必ず各自の責任でJAF発行の2009年国内競技規則をご確認ください。 下線の文字は、2008年車両規定からの変更箇所です。 2009年より、RB車両でJAF中部・近畿ラリー選手権には参加できませので本規定を参照し、RN車両、RJ車両またはRF車両に改造する必要があります。 また、全日本選手権は、JN-1.5クラス以外は、RF車両では参加出来ませんので、全日本選手権への参加を予定されている方は、特にご注意ください。 第1章 一般規定 第1条 総則 本規定に定める車両は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、公道を走行するにたりる条件を満たしていなければならない。 車両の部品を変更または交換したり新たな部品を装着し使用する場合には、車両の使用者の責任において上記の保安基準に適合させるとともに、常にその適合状態を維持しなければならない。 完全なオープン車体構造の車両は、ハードトップを装着しなければならない。また、コンバーティブル車体構造の車両(開閉または脱着可能な屋根を備えた車両)についても、オープン車体構造の車両に準じた措置をとらなければならない。 なお、本規定は国内規定であり、国際格式ラリーの参加車両についてはFIA規則に従うこと。 第2条 車両の定義 2.1)ラリーRN車両(RN車両) FIAによりグループNとして公認された車両で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。 2.2)ラリーRJ車両(RJ車両) JAF登録車両で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。 2.3)ラリーRF車両(RF車両)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、かつメーカーラインオフ時の諸元が変更されていないもの(当該自動車の自動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの。ただし、ロールバーの装着やスプリングの変更に伴い改造自動車等の届出を行ったことにより諸元が変更となった車両および乗車定員変更のための構造等変更検査手続きを行った車両は除く。)で本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。 2.4)ラリーF車両(F車両) 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本章第1条に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有し、ラリー競技開催規定付則第1種アベレージラリー開催規定に則った競技およびクローズド競技のみに参加が許される車両。 2.5)RN/RJ車両について、FIAグループN車両とJAF登録車両の両方の資格を有する場合、当該車両はRN車両として取り扱う。ただし、その車両が2002年12月31日以前に運輸支局等に初度登録されている場合は、RN、RJのいずれかを参加者が選択できるものとする。 第3条 車両の公認、登録および型式に関する定義 3.1)公認 グループNの公認とは、あるモデルの生産台数が、2007年FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項のグループNに分類される量産条件に達したことをFIAが公式に証明することをいう。公認申請は、JAFによってFIAに提出され、公認はFIAの規則に基づいて行われる。 公認は前年の1月1日時点で生産継続中であるモデル、また前年の1月1日以降に生産を開始したモデルにのみ与えられる。 公認はそのモデルの生産が中止された翌年から7年を以って無効となる。 3.2)公認書 FIAによって公認されたすべての車両の詳細は、公認書とよばれる書類に記載される。公認書には、そのモデルの識別を可能とするための諸元が記入される。公認記載項目、記入要領ならびに公認申請要領は「FIA車両公認規則」に示される。 競技車両の型式は打刻によって証明される。オーガナイザーは車両検査時に公認書の提示を要求することができる。 当該車両を車両公認書と照合した結果、何らかの疑義が生じた場合、車両検査員はそのモデルの整備解説書を参照するか、またはラインオフ状態の同一モデルと比較して検査を行うものとする。 参加者は自分の車両が生産された国のASNから、その車両の公認書、および必要な場合は公認付属書(正常進化・変形公認の認書等を含む)の交付を受け、常に携帯することが義務付けられている。 3.3)登録車両 JAF登録車両規定に基づいて登録された車両。JAF登録車両での参加者は、車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタログ、パンフレット等(新型車解説書、整備解説書等を含む)を常に携帯することが義務付けられる。 3.4)同一車両型式 自動車検査証または当該自動車製造者発行のカタログの型式欄に記載されている「記号および数字(ただし、E、GF、GH等の排出ガス規制を表す記号を除いたハイフン以降の記号部分をいう。TA-AE123とあれば、AE123を指す。)」が同一の車両を同一車両型式として取扱う。 第4条 車体の定義 4.1)車体 車体とは以下のことを意味する。 4.1.1)外側 ボンネット、フェンダー、ルーフ等、外気にさらされる車体のすべての主要部分。 4.1.2)内側 車室内に位置する範囲のすべての部分。 第5条 気筒容積(総排気量)別クラス区分 車両はその気筒容積に従い、次の10クラスに分けられる。 1.気筒容積 660ccを含み 660ccまで 2.気筒容積 660ccを超え1,000cc 〃 1,000cc 〃 3.気筒容積 1,000cc 〃 1,150cc 〃 1,150cc 〃 4.気筒容積 1,150cc 〃 1,400cc 〃 1,400cc 〃 5.気筒容積 1,400cc 〃 1,500cc 〃 1,500cc 〃 6.気筒容積 1,500cc 〃 1,600cc 〃 1,600cc 〃7.気筒容積 1,600cc 〃 2,000cc 〃 2,000cc 〃 8.気筒容積 2,000cc 〃 2,500cc 〃 2,500cc 〃 9.気筒容積 2,500cc 〃 3,000cc 〃 3,000cc 〃 10.気筒容積 3,000ccを超える車両 競技会特別規則では、第10クラス(気筒容積3,000ccを超えるクラス)についてさらにクラス分けすることができる。ただし、その他のクラスを細分することはできない。 上記のクラスの分類は、過給されていないエンジンを備えた車両に対するものである。 JAFによって反対措置が課せられない限り、オーガナイザーはすべてのクラスを特別規則書に記載する必要はなく、またさらに、その競技の特殊事情によっては2つ、あるいは幾つかの相次いだクラスを合体させることは自由である。 また、過給装置付エンジンの車両は、その公称気筒容積に、ガソリンエンジンについては係数1.7、ディーゼルエンジンについては係数1.5を乗じ、それによって得られた値に相当するクラスの車両として扱われる。 第6条 燃料 6.1)燃料 燃料は、石油会社で生産され、通常のガソリンスタンドのポンプから販売されている(潤滑油以外のいかなる添加物も含まない)自動車用無鉛燃料でなくてはならない。 6.2)燃料への混入物 一切の燃料への添加剤の使用は認められない。 第7条 最低重量 各車両の最低重量は下記の通りとし、競技中いかなる時でもこの値以上の重量を有していなくてはならない。 7.1)RN車両については公認書に記載された車両重量に安全装備(ロールケージ等)の重量として35kgを加えた値とする。 7.2)RJ車両についてはカタログに記載された車両重量から当該車両の燃料タンク容量に比重0.74を乗じた値(小数点以下切り捨て)を減じ、これに安全装備(ロールケージ等)の重量として35kgを加えた値とする。 同一車両型式に複数の車両重量が設定されている場合は、その最小値を当該車両の車両重量として適用する。 7.3)RF車両についてはカタログに記載された車両重量から当該車両の燃料タンク容量に比重0.74を乗じた値(小数点以下切り捨て)を減じ、これに安全装備(ロールケージ等)の重量として35㎏を加えた値とする。ただし、本章第 5 条に従い換算した後の気筒容積が2,000㏄以下の車両については、上記35㎏を加えない値とする。 同一車両型式に複数の車両重量が設定されている場合は、その最小値を当該車両の車両重量として適用する。また、同一車両型式に過給器付と過給器なしの両仕様が存在する場合は、各々に設定されている車両重量の最小値を適用する。 7.4)重量計測の条件は下記の通りである。 ①搭乗者、搭載物、エ具およびジャッキの重量は含まない。 ②潤滑油、冷却水、ブレーキ油等の液体は標準容量を満たす。 ③燃料タンク、ウインドスクリーンウォシャータンク、ヘッドライトウォッシャータンク、水噴射タンクは空にする。 ④スペアホイール: ・RN車両については、最大1本までのスペアホイールを搭載する(スペアホイールを2本搭載している場合は、計測前に1本を取り外す)。 ・RJ車両およびRF車両については、スペアホイールの重量は含まない。 7.5)バラストの搭載は安全上の理由から原則として認められない。 ただし、やむを得ずバラストを積む場合は、第1編レース車両規定第3章3.3)に従うとともに、競技会技術委員長の確認を受けなければならない。 第2章 安全規定 第1条 配管類 1.1)配管類の保護 燃料およびオイルとブレーキ配管は、外部から損傷を受けぬよう(飛石、腐触、機械的損傷等)、すべてを考慮して保護策をとらねばならない。また、室内には絶対に火災および償夢を発生および損傷を発生させない配慮を必要とする。 当初の保護物をそのまま維持するのであれは追加の防護は不要であるが、防音材および防振材等を取り除くことにより配管や配線類が露出する場合には適切なる防護策を講じなければならない。 1.2)配管類の取付け 1.2.1)冷却水または潤滑油を収容する配管:車室外部になくてはならない。 1.2.2)燃料または油圧液を収容する配管:車室を通過して良いが、第1図および第2図に従った前後の隔壁部分とブレーキ回路およびクラッチ液回路を除き、車室内部にいかなるコネクターも有さないこと。 1.3)配管および取付け具の仕様 1.3.1)燃料、潤滑油または油圧液を収容する配管が柔なものである場台、これらの配管はネジ山のついたコネクター、はめ込み式のコネク夕ー、または自動的に密閉されるコネクターと、摩擦と炎に耐え得る(燃焼しないもの)外部保護鋼材を有していることを推奨する。 1.3.2)燃料を収容する配管は、135℃(250°F)の最低作動温度で計測した場合に、70bar(1000psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。 1.3.3)潤滑油を収容する配管は、232℃(450°F)の最低作動温度で計測した場合に、70bar(1000psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。 1.3.4)油圧液を収容する配管は、232℃(450°F)の最低作動温度で計測した場合に、280bar(400psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。 油圧システムの作動圧カが140bar(2000psi)を超える場合は、作動圧力の少なくとも2倍の破裂圧力がなければならない。 第2条 安全ベルト メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルト(3点式等)に加え、4点式以上の安全ベルト(FIA公認安全ベルトの使用を強く推奨する。)を装備すること。この場合、下記条件に従わなければならない。 ①追加装備する安全ベルトはワンタッチ式フルハーネスタイプとし、第4編付則「ラリー競技およびスピード行事競技における安全ベルトに関する指導要綱」または第4編付則「レース競技における安全ベルトに関付則」または国際モータースポーツ競技規則J項第253条安全装置第6項「安全ベルト」のいずれかに従うこと。FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条に定められた取り付け方法も可(第3図~第5図参照)。 ②追加装備する安全ベルトは、既設の安全ベルト(3点式等)の取り付け装置にフック等を用いて用意に着脱できる構造でなければならない。 ③追加装備する安全ベルトは競技走行中のみ装着することが許される。 したがって、それ以外の通常走行時は既設の安全ベルト(3点式等)を装着すること。 ④競技中に4点式以上の安全ベルトを装着する場合には、乗車定員は2名とすること。 ⑤4点式以上の安全ベルトを追加装備することにより後部乗員の乗降性が確保できなくなる場台には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続きを行うこと。 第3条 消火器 手動消火装器または自動消火装置を装備することが義務付けられる。 これらの消火装置はFIAの認定を受けたものであることが望ましい。 3.1)手動消火装置 手動消火装置とは消火装置単体をドライバー等が取り外して消火を行うための消火装置をいう。 3.1.1)取り付け 各々の消火容器の取り付けは、クラッシュ時の減速度がいかなる方向に加えられても耐えられるように取り付けなければならず、取り付け方向は車両の前後方向中心線に対し直角に近い状態であること。(リベット止めは禁止される) 金属性ストラップの付いたラビッドリリースメタル(ワンタッチ金具)の装着のみ認められる。 3.1.2)取り付け場所 消火器はドライバー等が容易に取り外せる位置に取り付けなければならない。 3.1.3)検査 下記情報を各消火器に明記しなければならない。 - 容器の容量 - 消火剤の種類 - 消火剤の重量もしくは容量 - 消火器の点検日 3.1.4)消火器の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日から2年以内とする。(消火剤の充填期日もしくは前回の点検期日から2年を過ぎて使用してはならない。)但し、2年毎の点検を継続したとしても消火器の製造者が定めた有効年数あるいは耐用年数を超えて使用することはできない。 -消火器の製造者が有効年数あるいは耐用年数を定めていない場合、その使用期限は製造期日(または初回充 填期日)から7年間を目処とする。 -消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年(月)表示である場合、有効期間の起算日は当該年(月)の末日とする。 外部が損傷している容器は交換しなければならない。 3.1.5))仕様 1つあるいは2つの消火剤容器とする。粉末2.0kg以上、または、FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条に記された消火剤および内容量を装備すること。 3.2)自動消火装置 自動消火装置とは、車両に固定された消火装置が、車室内とエンジンルームに対し起動装置によって同時に作動するものをいう。 3.2.1)取り付け 各々の消火装置の容器は、いかなる方向にクラッシュ時の減速度が加わってもそれに耐えられるように取り付けられなければならない。 3.2.2)操作・起動 2つの系統は同時に起動しなければならない。いかなる起動装置も認められる。しかしながら、起動系統が機械式だけでない場合、主要エネルギー源からでないエネルギー源を備えなければならない。 運転席に正常に着座し、安全ベルトを着用したドライバーが起助装置を操作できなければならない。 車両の外部のいかなる者も同時に操作できること。外部からの起動装置はサーキットブレーカーに隣接して、あるいは、それと組み合わせて位置しなければならない。また、赤色で縁取られた直径が最小10cmの白色の円形内に赤色でEの文字を描いたマークによって表示されなければならない。 ヒートセンサーによる自動起動装置が推奨される。 装置はいかなる車両姿勢にあっても、たとえ車両が転倒した場合でも作動しなければならない。 3.2.3)検査 下記情報を各消火器に明記しなければならない。 - 容器の容量 - 消火剤の種類 - 消火剤の重量もしくは容量 - 消火器の点検日 3.2.4)消火装置の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日から2年以内とする。(消火剤の充填期日もしくは前回の点検期日から2年を過ぎて使用してはならない。)但し、2年毎の点検を継続したとしても消火装置の製造者 が定めた有効年数あるいは耐用年数を超えて使用することはできない。 -消火装置の製造者が有効年数あるいは耐用年数を定めていない場合、その使用期限は製造期日(または初回充填期日)から7年間を目処とする。 -消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年(月)表示である場合、有効期間の起算日は当該年(月)の末日とする。 外部が損傷している容器は交換しなければならない。(凍傷の危険) 3.2.5)放射時間車室内:最短 30秒/最長 80秒 エンジン:最短 10秒/最長 40秒 両方の消火器が同時に作動しなければならない。 第4条 ロールケージ 4.1)RN車両は、FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条第8項に従ったロールケージを装着しなければならない。 RJ車両は、JAF国内競技車両規則第1編レース車両規定第4章公認車両および登録車両に関する安全規定に従ったロールケージを装着し、かつ助手席側のドアバーの装着が義務付けられる。また、同規定におけるルーフの補強に関する第4-17A図および第4-17B図の構成は認められない。 また、RN車両およびRJ車両におけるFIA公認のロールケージパッドの使用は任意とする。 FIA/JAF公認ロールケージの使用は許されるが、アルミニウム製ロールケージの使用は許されない。公認ロールケージに対する改造はいかなるものでも認められない。 ロールケージの材質はスチールとし、下記の規定に従うこと。 ①ロールケージを取り付けた状態における乗車装置は、座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井(ロールバーが頭部付近にある場合はロールバー)までの距離が800mm以上であること。 ②乗員の頭部等を保護するため、頭部等に接触する恐れのあるロールゲージの部位は、緩衝材で覆われていること。 ③乗員が接触する恐れのあるロールバーは、半径3.2mm未満の角部を有さないものであること。 ④ロールケージを取り付けることにより、前方視界およびバックミラーによる視界を妨げるものでないこと。 ⑤ロールケージを取り付けることにより乗員の乗降を妨げるものでないこと。なお、ロールゲージ取り付けにより後部乗員のための室内高の確保および乗降口等の確保ができない場合には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続を行うこと。 ⑥ロールケージ取り付けのための最小限の改造(ダッシュボードの貫通、内張りの切削等)は許される。 4.2 )すべてのRF車両は、下記のロールケージを装着すること。4.2.1)6点式+左右のドアバーを基本構造とした(第2-6図~第2-7図参照)ロールケージを装着しなければならない。なお、第1章一般規定第5条に従い換算した後の気筒容積が2,000㏄を超える車両については、少なくとも1本の斜行ストラットを取り付けなければならない(第2-8図~第2-9図参照)。4.2.2)ロールケージを構成するパイプの仕様 ①材質は冷間仕上継目無炭素鋼(引抜鋼管)とする。 ②円形の断面を有する継目のない1本のパイプを使用すること。 ③最小寸法は40mm(直径)×2mm(肉厚)とする。 ④最小寸法以下のパイプで構成されるロールケージをすでに装着している車両については、当該ロールケージを継続使用することができる。ただし、メインロールバーとハーフ・サイドロールバーのうち、少なくとも一方が最小寸法未満である場合は、第2-10図に示される通り、それらの連結部を補強しなければならない。上記に関わらず、35mm(直径)×2mm(肉厚)未満のパイプの継続使用は認められない。 4.2.3)遵守事項 ロールケージの装着に関して下記の規定に従うこと。 ①ロールケージを取り付けた状態における乗車装置は、座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井(ロールバーが頭部付近にある場合はロールバー)までの距離が800mm以上であること。 ②乗員の頭部等を保護するため、頭部等に接触する恐れのあるロールケージの部位は、緩衝材で覆われていること。 ③乗員が接触する恐れのあるロールバーは、半径3.2mm未満の角部を有さないものであること。 ④ロールケージを取り付けることにより、前方視界およびバックミラーによる視界を妨げるものでないこと。 ⑤ロールケージを取り付けることにより乗員の乗降を妨げるものでないこと。なお、ロールケージの取り付けにより後部乗員のための室内高の確保および乗降口等の確保ができない場合には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続を行うこと。 ⑥ロールケージ取り付けのための最小限の改造(ダッシュボードの貫通、内張りの切削等)は許される。 4.2.4 )車体への取り付け ロールケージの最少取り付け点数 ・メインロールバーの支柱1本につき1ヶ所。 ・サイドロールバー(あるいは、フロントロールバー)の支柱1本につき1ヶ所。 ・リアストラットの支柱につき1ヶ所。 ① 支柱側の最少取り付け点における車体への取り付け板は、面積60cm2、板厚2.5mm以上を有すること。この取り付け板は支柱に溶接されていなくてはならない。 ②車体側の補強板は、面積120cm2、厚さ3.0mm以上を有し、第2-11図~第2-25図(全周を溶接すること)に示すように取り付けること。 但し第2-11図については、補強板を必ずしもボディシェルへ溶接しなくともよい。 ③各支柱と車体との結合は、下記のいずれかの方法によること。 i) 直径8mm以上(4T以上)のボルトを3本以上使用し、緩み止め効果のあるナット(ワッシャー/セルフロッキング等)で、支柱の周辺に分散して取り付ける。(第2-11図~第2-25図を参照) ii)溶接により取り付ける場合、車体あるいは骨組み(フレーム)に溶接して取り付ける。ロールバーの脚部取り付け板は、補強板無しで、直接ボディシェルに溶接してはならない。 i)およびii)の取り付け方法は最少限を示すものである。ボルトの数を増加することや取り付け点の数を増やすことは許される。また、ロールケージを取り付けるためにヒューズボックスを移動することは許される。 4.2.5 )取り外し可能な連結金具: ロールケージに取り外し可能な連結金具を使用する場合JAFが認可した方式、あるいはそれに準拠したものを用いなければならない(2-26図~2-33図参照)。 ボルトの最小直径は十分なもので、材質は4T以上のものでなければならない。 第5条 サーキットブレーカー 下記規定に従ったサーキットプレーカーの装着を強く推奨する。 イグニッションスイッチおよび燃料ポンプスイッチは、その位置が確認できるよう黄色で明示しなければならない。イグニッションスイッチおよび燃料ポンプスイッチを変更する場合、ONの位置が上、OFFの位置が下になければならない。 また、運転席および車外から操作できるすべての回路を遮断する各々今独立した放電防止型のサーキットプレーカー(主電源回路開閉装置)を装備しなければならない。これらはすべての電気回路を遮断できるものであり、エンジンを停止することができるものであること。その場所は外部から容易に確認できる位置とし、赤色のスパークを底辺が最小12cmの青色の三角形で囲んだ記号で表示すること。引くことにより機能する車外操作部を持つサーキットブレー力一を運転席の反対側のフロントウインドシールド支持枠の下方付近に設置すること。ただし、車両の構造上フロントウインドシールド支持枠の下方付近に設置することが不可能な場合、運転席の反対側のセンターピラーあるいはクォーターピラーの外部から操作可能な位置に装着することが許される。 第6条 けん引用穴あきブラケット 車両の前後にけん引用穴あきブラケットを取り付けることを強く推奨する。このけん引用穴あきプラケットは、車両をけん引して移動するのに取り付け部分も含め十分な強度を有していなければならない。 車両が砂地に停車したときでも使用が可能な位置に取り付けられていなければならない。 けん引用穴あきブラケットは下記の要件を満たすこと。 ①材質は、スチール製でなければならない。 ②最小内径: 50mm ③内径の角部はRを付けて滑らかにすること。 ④板製の場合、最小断面積(取り付け部分も含む): 1c㎡ ⑤丸棒の場合、φ10以上。 ⑥黄色、オレンジ色、あるいは赤色に塗装されていること。 第7条 飛散防止フィルム 側面および後部のウィンドウに無色透明の飛散防フィルムを貼付することが強く推奨される。 第3章 RN/RJ車両用改造規定 第1条 許可される変更 本規定で許可されていないすべての改造は、明確に禁止される。 改造の範囲や許可される取り付けは下記に規定され、これを除いては、車両に対して行うことのできる作業は、通常の整備に必要な作業、または使用や事故により摩耗・損傷した部品の交換に必要な作業のみとする。当該部品の交換は、市販されている全く同一の部品(当該自勲車製造者が補修用として設定している部品を含む)とのみ行うことができる。 なお、当該車両について分解整備(原動機、動カ伝達装置、走行装操縦装置、制動装置、緩衝装置または連結装置を取り外して行う車両の整備または改造であって道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第3条で定めるものをいう。)をしたときは、遅滞なく点検整備記録簿に整備の概要等を記載しなければならない。ただし業者が当該分解整備を実施したときは、この限りではない。 第2条 部品等 2.1)RN車両については、道路運送車両の保安基準に適合し、本規定で許可されている改造であれば、FIAグループNに有効なオプション変型(VO)、プロダクション変型(VP)または供給変型(VF)として公認されている部品の使用が認められる。 加えて、下記の項目に限り、FIAグループAのオプション変型(VO)として公認されている部品の使用も認められる。 ①当初のものと同一直径・同一重量のエンジンフライホイール(当初のエンジンフライホイールが2分割構造の場合に限る) ②オートマチックトランスミッションのフライホイール ③オートマチックトランスミッション ④安全ロールケージ ⑤座席取り付け具および支持具 ⑥セーフティハーネス(安全べルト)の取り付け点 ⑦2/4ドア変型 2.2)RJ車両については、JAF登録車両と同一車両型式に設定されている純正部品およびメーカーオプションで、改造および加工の必要なく取り付けられるものであれば使用が認められる。ただし、本改造規定が優先される。 第3条 エンジン 3.1)エンジシルーム内の機械部品を覆うことを目的としたプラスチック製エンジンシールドで、美観を保つこと以外に機能を有さないものであれば、取り外しても良い。また、エンジンルーム内の防音材の取り外しは認められる。 3.2)アクセルケーブルの交換または二重化は認められる。また、フライバイワイヤー方式(電気信号により操作するもの)を機械式に変更することも許される。 3.3)ボルトおよびねじは同じ材質であれば変更することが許される。 3.4)点火装置 スパークプラグ、レブ・リミッター、ハイテンションコードの銘柄および型式はその機能が維持されていれば変更することが許される。 3.5)電子制御装置 変更は許されるが、変更されたユニットは当初のものと完全に互換性がなければならない。すなわち、いかなる場合であっても当該ユニットを量産ユニットと交換してエンジンが正常に稼動しなければならず、入力側のセンサーおよびアクチュエーターはその機能を含みメーカーラインオフ状態の仕様と同一であること。 3.6)データロギング(エンジン制御データおよび実走行データ記録装置) データロギングシステムの使用は認められるが、入力側のせンサーはその機能を含みメーカーラインオフ状態の仕様であること。ただし、水温、油温、油圧、エンジン回転についてはセンサーの追加も認められる。 ケーブルリンクおよびチップカード以外の方法による車両のデータ変更は認められない。 3.7)冷却装置 サーモスタット、および冷却ファンの作動開始時の温度は制御方式(ファンクラッチ)を含み自由。ラジエターキャップおよびホース類の変更は自由。 3.8)キャブレター 当初の装置が保持され、かつ燃焼室への燃料の流入量を調整する構成部分が空気量に影響を一切与えないということを条件に改造することが認められる。 3.9)インジェクション 当初の方式を変更することは許されない。エアフローメーターの下流に取り付けられている燃料を調整するインジェクションの構成部品は、いかなる条件においても吸気量に影響を与えないことを条件に改造することができるが、他のものとの交換は認められない。また、電子制御装置への入力側(センサー、アクチュエーター等)は機能を含み当初のままでなくてはならないが、電子制御装置の内部については自由である。 インジェクターは、作動原理および取り付け方法を保持していれば流量を変更するための変更は認められる。 3.10)エアクリーナーエレメントの変更は、当初の方式を保っていれば自由。 3.11)潤滑油系統 オイルパンへのバッフル(仕切り板)の追加が認められる。当初の方式を維持していればオイルフィルターカートリッジの変更も認められる。 オイルクーラーの変更および取付けも認められる。ただし、新たに取付ける場合は、配管については第2章第1条に従った配管とすること。 ターボチャージャー付きエンジンについては、ターボチャージャーの潤滑配管を、第2章第1条に従った配管に置き換えることができる。これらの配管にはスナップ・コネクターを取り付けることができる。 3.12)エンジンおよびトランスミッションマウントのブッシュは、取り付け点の数を維持し同一材質および形状であれば硬度の変更は認められる。 3.13)排気系(エキゾーストマニホールドは含まれない) 変更は許されるが、下記の規定を満たしていなければならない。 なお、オーガナイザーは当該競技会特別規則に規定することによって、音量を規制することができる(マフラーおよび排気管の変更について制限することも含む)。 ①排気管は左または右向きに開ロしてはならない。 ②触媒コンバーター、排気ガス再循環装置、O?センサー、二次空気導入装置等が当初の通り取り付けられていること。 ③遮熱板等の熱害対策装置は同一の構造を有し、かつ同じ位置に備えられ損傷・脱落がないこと。 ④いかなる場合も当該車両の排気ガス規制値に適合していること。 3.14)シリンダーヘッドガスケット 当初の厚さを維持していれば材質の変更は許される。 3.15)オートクルーズ 装置の接続は外すことが許される。 3.16)総排気量 自動車製造者が当該型式原動機の補修用として設定しているオーバーサィズピストンを含み変更は認められない。 3.17)過給器付きエンジンについては下記の規定が適用される。 ①過給器はメーカーラインオフ状態の仕様と同一でなければならない。 ②すべての過給器のコンプレッサーハウジングの吸気側にいかなる温度条件下においても最大内径32mm(外径:38mm未満)のリストリクターを装着しなければならない。ただし、並列する2基のコンプレッサーを有するエンジンの場合、各コンプレッサーの吸気内径は最大22.6mmに制限される。 ③リストリクターの取り付けは、プレードの最上部から50mm以内とし最低でも下流方向に3mmの幅が維持されていること。 ④リストリクターは単一の素材で作られていなければならず、シリンダーに供給される空気はすべてこのリストリクターを通過しなければならない。 ⑤ディーゼルエンジンのリストリクターは、最大内径35mm、外径41mmとする。 ⑥スーパーチャージャー付き車両についてはりストリクターの装着は不要とする。ただし、リストリクター装着車両との性能の均衡が保たれない場合には、本取り扱いを見直す可能性がある ⑦過給器のコンプレッサーハウジングの内径が市販状態で32mm以下である場合はリストリクターの装着は不要とする。ただし,リストリクター装着車両との性能の均衡が保たれない場合には、本取り扱いを見直す可能性がある。 ⑧リストリクターの取り付けについてはFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第254条第6項に準拠するものとし、その取り付けに必要なコンプレッサーハウジングへの最小限の加工は認められる。 第4条 駆動系統 4.1)駆動方式の変更は認められない。(4WD⇔2WD等) 4.2)フライホイール フライホイールは自由。ただし、数の変更ならびにカーボン製の使用は許されない。 4.3)クラッチクラッチディスクおよびクラッチカバーは重量を含み自由。ただし、数および直径の変更、ならびにカーボン製の使用は許されない。 4.4)ギアボックス ギアボックス内部の改造は自由。 4.5)ディフアレンシャル 量産ハウジングを改造(内部を除く)することなく装着できる機械式リリミッテドスリップディファレンシャル(機械式LSD)の装着は認められる。同様に、量産ハウジングを改造することなく装着できるものであれば、ビスカスクラッチ式LSDを機械式LSDに変更することも許される。また、油圧または電気式制御でなければ機械式LSDの方式を変更することも許される。オリジナル車両が油圧または電気式制御を装備している場合はそのまま使用してよい。この場合、電子制御装置の変更は許されるが、変更されたユニットは当初のものと完全に互換性がなければならない。すなわち、いかなる場合であっても当該ユニットを量産ユニットと交換したときにデフが正常に稼動しなければならず、入カ側の七ンサーおよびアクチュエーターはその機能および電気配線の数を含みメーカーラインオフ時の仕様と同一であること。また、LSDの装着に伴うファイナルギアの変更およびアウトプットシャフトの最小限の変更(スプライン数の変更等)は認められる。 第5条 サスペンション プラケットを含むサスペンション部品の補強は同一材質で且つ当初形状に沿っていることを条件に許される。 5.1)コイルスプリング 長さ、コイルの巻き数、線径、外径を含み自由。スプリングの数は、同一軸上に直列に取り付けることを条件として、自由である。また、車高調整式への変更も許される。ただし、当該自動車製造者発行のカタログ等の主要諸元の高さから±4cmの範囲を超えないこと。またその範囲内であっても最低地上高がアンダーガードを含み9cm以下とならないこと。(RN車両については公認書に記載されたホイールハブの中心とホイールアーチ開口部間の最小高さ寸法を遵守し、かつ最低地上高がアンダーガードを含み9cm以下とならないこと)。 5.2)リーフスプリング 長さ、幅、厚さ、キャンバーは自由。 5.3)ショックアブソーバー 数、形式、作動原理、取り付け位置を保持していれば変更は自由。サスペンションに組み合わされるショックアブソーバーのアッパーマウントをピロボール式に変更することは、取り付け部を含む車体側に一切の変更を施さないことを条件に認められる(キャンバー角度等の調整機能を有していても良い)。またりザーバータンクは独立式でもよい。車室内からショックアブソーバーの減衰力を調整する装置を取り付けることは認められない。 5.4)スプリングシート 形状および材質は自由。 5.5)サスペンションブッシュ 当初の方式および材質を維持していれば、その剛性の変更をすることができる。 5.6)スタビライザー ブッシュを含み変更することはできるが、取り外すことは出来ない。また、車室内からの調整式は認められない。 第6条 ホイールおよびタイヤ 6.1)ホイール 下記条件を満たしたホイールの使用が許される。 ①RN車両に装着するホイールは、公認書に記載された最大直径および最大幅を超えていないこと。 ②RJ車両に装着するホイールは、車両の総排気量に従って定められる下記の最大直径および最大幅を超えていないこと。ただし、同一車両型式のカタログに記載されているホイールの直径および幅が下記の数値を超えている場合は、カタログに記載されている数値を最大値とすることができる。 -総排気量が1400cc以下の車両: 最大直径 14インチ、最大幅 6インチ -総排気量が1400ccを超え2000cc以下の車両: 最大直径 16インチ、最大幅 7インチ -総排気量が2000ccを超える車両: 最大直径 17インチ、最大幅 7.5インチ ③部分的であっても複合素材から成るホイールの使用は禁止する。 ④ホイールの材質はスチール製またはJWLマークのある軽合金製(アルミ合金製、マグネシウム合金製など)とする。 ⑤ホイールナットの材質および形状の変更は許されるが、ホイールスペーサーの使用は認められない。 ホイールに間隔保持のための部材を溶接することはホイールスペーサーの使用とみなされる。 ⑥ホイールの寸法を小さくすることは許される。 ⑦いかなる場合にも、車両のトレッドを拡大することは認められない。ただし、ホイールの変更に伴う最小限のトレッドの変化は許される。 ⑧ホイールに追加される排風装置の装着は認められない。 6.2)タイヤ 前項規定に合致したホイールを適用リムとし、これに装着できるタイヤとして JATMA YEAR B00K に記載されているもの、またはこれと同等なものであり、かつ下記の条件をみたしていなければならない。 ①公道走行が認められている一般市販タイヤに限られ、競技専用タイヤの使用はいかなる場合でも認められない。 ②タイヤおよびホイールは、いかなる場合も他の部分と接触しないこと(ステアリングを左右に最大に操作した場合等に、タイヤおよびホイールが他の部分と接触しないこと)。 ③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。 ④タイヤの溝は常に1.6mm以上あること。 ⑤いかなる場合であっても、タイヤに対する加工は許されない。 ⑥タイヤのウォームアップ、溶剤塗布などは認められない。 ⑦スパイクタイヤの使用は認められない。 ⑧タイヤ内部に空気以外のものを充填することは禁止される。 6.3)スペアホイール 車両には1本または複数のスペアホイールを搭載しなければならない(ただし、当初の車両に搭載されていない場合はこの限りではない)。スペアホイールは必ずしっかりと固定されていなければならない。 第7条 制動装置 7.1)主プレーキ 7.1.1)プレーキライニング(パッド)については、パッドとべースプレートの接触面積が増加していないことを条件に変更することが許される。またその取り付け方式(リべット・接着等)を変更することも許される。 7.1.2)プレーキホースの変更は自由。 7.1.3)バックプレート(保護用プレート)の取り外しまたは改造は自由。 7.1.4)リアブレーキへのプロポーショ二ングバルブの装着は、車両公認書のオプション変型(VO)として公認されたもの、および同一車両型式に設定されたものに限り認められる。 7.1.5)ブレーキキャリバー内のピストンの背後にノックバック防止を目的としたスプリングを追加することは許される。 7.1.6)ホイール内に付着した泥を排除することを目的としたスクレッパーの取り付けは許される。 7.1.7)ブレーキキャリパー、ブレーキディスクの変更は自由、サイズの変更も認められる。ただし、カーボン型ブレーキディスクの使用は禁止される。 7.2)ハンドブレーキレバーの改造は許されるが、当初の取り付け位置および機能を維持していなければならない。 第8条 操舵装置 8.1)パワーステアリングとラックを繋いでいる配管を、第2章第1条に従った配管に変更することができる。 8.2)ステアリングホイールは、外径350mm以上のもので、舵取装置の衝撃吸収装置に影響を与えないものであれば、ステアリングホイールハブを含み変更することができる。 第9条 車体 9.1)外観 9.1.1)ホイールキャップは取り外さなければならない。 9.1.2)ヘッドライト保護用のカバーの取り付けは許されるが、いかなる場合でも空力特性並びに冷却特性に影響を及ぼすものであってはならない。 9.1.3)車体下部を保護することを目的とした空力効果を生じない保護体アンダーガード等)の装着は認められる。 9.1.4)前後ワイパーブレードの変更は許される。 9.1.5)空カ装置については純正装着のものを取り外すことは許される。また交換、追加することも許されるが、その場合は公認書およびカタログに記載されているものを強く推奨される。また、第4編付則「アクセサリー等の自動車部品」の1に該当する部品については、取り付けが堅牢であることを含み、同付則「エア・スポイラの構造基準」に合致しているものであれば装着が認められる。 9.1.6)マッドフラップは、以下の条件で装着することができる。 ①柔軟な材質でかつ排気管等と干渉してはならず、車体外側表面部位は外側に向けて尖っていたり、鋭い部分がないこと。 ②それらは少なくともホイールの全幅を覆い、かつマッドフラップに覆われていない部分が車両の幅の1/3以上であること。 ③リアホイールより前方に装着されるマッドフラップ(センターフラップ)の左右の間には、少なくとも20cmの間隔がなくてはならない。 ④これらのマッドフラップの底部は、車両停止時に乗員なしで地表から10cm以上に位置してはならない。 ⑤垂直投影面にあって、これらのマッドフラップは車体から突出していてはならない。 9.2)内装 9.2.1)前座席は後方に移動してもよいが、当初の後部座席の前縁を通る垂直面を超えてはならない。 9.2.2)後部座席および後部 9.2.2)後部座席および後部座席安全ベルトは取り外しても良い。 9.2.3)ダッシュボードとコンソールは当初のものを保持していなければならない(ロールケージ取り付けのための最小限の切除は除く)。メーカーラインオフ時から構成品が分割されていて、切り離しなとの改造が不要でかつ小物入れやオーディオなどのアクセサリー品を保持するためのものは取り外してもよい。 9.2.4)ドア内張りはドアの形状に変化が生じないことを条件としてドアから防音材を取り外すことが認められる。 内張りパネルは最低0.5mm厚の金属が、あるいは最低1mm厚のカーボンファイバー、もしくは最低2mm厚のその砂の堅固な不燃性の素材で製作することができる。 サイドプロテクションバーの取り外しは許されない。 2ドア車の場合、後部側面ウィンドウより下に位置する内張りについても上記規則を適用する。 電動ウィンドウを手動ウィンドウに交換することが認められる。 手動ウィンドウを電動ウィンドウに交換することが認められる。 9.2.5)ルーフ、荷物室および乗員が着座しない空間の内張りとフロアーカーペットの取り外しは自由。 9.2.6)暖房装置は当初のものを保持していなければならない。ただし、エアコンの取り外しは配管およびコンプレッサー等を含み許される。 9.2.7)2ボックス車の着脱式リアシェルフの取り外しは許される。 9.3)追加アクセサリー 9.3.1)車両の美観または居住性向上などを目的としたアクセサリーは、車両の性能および特性に影響を与えない場合に限り取り付け、取り外しおよび変更が認められる。 9.3.2)操作性向上を目的としたペダルおよびシフトレバーの変更は、当初の原理および機構が保持されていれば認められる。フットレスト等の追加、変更は認められる。 9.3.3)各種メーター(モニター機能のみを目的とするものに限る)の追加、変更は認められる。 9.3.4)障害者用操作装置の装着は認められる。ただし、健常者は使用しないこと。 9.4)座席 変更する場合は下記の規定を満たすこと。 変更の有無に拘らず乗車定員分の座席を有すること。 ①座席の幅×奥行は400mm×400mm以上確保すること。 ②座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井までの距離は800mm 以上確保すること。 ③座席および当該座席の取り付け装置は衝突時等に乗員から受ける衝撃力、慣性力等の荷重に耐えるものでなければならない。 ④座席の後面部分(へッドレストを含む)は、衝突等で当該座席の後席乗員の頭部等が当たった場合に衝撃を吸収することができる構造でなければならない。 ⑤追突等の衝撃を受けた場合に乗員の頭部が過度に後傾するのを抑止することができる装置(へッドレスト)を備えるかまたは座席自体が同等の効果を有する構造でなければならない。 ⑥2名乗車車両のシートの車体フレームへの直付け(スライド機構無)は許される。 なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条第16項を満たしたものであることが強く推奨される。 9.5)補強 9.5.1)車体のサスペンション取り付け部を繋ぐ取り外し可能な(ボルトによる取り付け)補強バーの取り付けは許される。ただし、その取り付け点はサスペンションの取り付け点から100mm以内であること。また、メーカーラインオフ時に標準装着されているタワーバーについては、取り付け点を変更しなければ他のものに変更できる。 9.5.2)サブフレーム等の補強は、当初の形状に沿っていることを条件に許される。 9.5.3)スペアタイヤのサイズを変更したことによって、当初の格納カバーが装着できない場合はそれを取り除くことができる。 9.5.4)マフラーの補強は脱落防止を目的としたものであれば許される。 第10条 電気系統 10.1)電装 10.1.1)バッテリーは当初の搭載位置並びに電圧を保持していれば形状、容量、バッテリーケーブルは自由。バッテリーケーブルを室内配線に変更することは許される。 10.1.2)ダイナモをオルタネーターに変更すること(またその逆)は許されないが、発電容量の大きいものへの変更は認められる。 10.1.3)電気系統のヒューズの追加は認められる。 10.2)灯火 10.2.1)前照灯走行用前照灯(ハイビーム)は公道走行要件を満たすことを条件に追加、変更が認められる。 10.2.2)前部霧灯(フオグランプ) 追加、変更は認められるが、取り付けのためやむを得ずバンパー等を切除する場合は、必要最小限の範囲にとどめること。また前部霧灯の取り付け、取り外しに伴う全長の変化は、自動車検査証の長さ欄に記載されている数値から±3cm の範囲でなければならない。また、いかなる場台も下記の基準を満たしていなければならない。 ①同時に3個以上点灯する構造のものでないこと。 ②照射光線は他の交通を妨げないものであること。 ③照明部の上縁の高さが地上0.8m以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。 ④照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 ⑤灯火の色は白色または淡黄色であり、そのすべてが同一であること。 ⑥前部霧灯は左右同数であり(前部霧灯を1個備える場合を除く)かつ前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること ⑦取り付け部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。 10.2.3)後退灯 後退灯は、ギアレバーの後退と必ず連動していること。 第11条 燃料回路 燃料タンクは燃料ポンプ、燃料配管を含みメーカーラインオフ状態を維持すること。 第12条 ジャッキ ジャッキアップポイントの補強、移動、追加は認められるがあくまでもその改造はジャッキアップを目的としたものに限定される。 第4章 RF車両用改造規定 第1条 改造の制限 1.1)総排気量に関し、自動車製造者が当該型式原動機の補修用として設定しているオーバーサイズピストンを含み変更は認められない。 1.2)ドアの材質変更は認められない。 1.3)ドアの内張りについては、ドアの形状に変化が生じないことを条件としてドアから防音材を取り外すことが認められる。 内張りパネルは最低0.5mm厚の金属板、あるいは最低1mm厚のカーボンファイバー、もしくは最低2mm厚のその他の堅固な不燃性の素材で製作することができる。 サイドプロテクションバーの取り外しは許されない。 2ドア車の場合、後部側面ウィンドウより下に位置する内張りについても上記規則を適用する。 電動ウィンドウを手動ウィンドウに交換することが認められる。 手動ウィンドウを電動ウィンドウに交換することが認められる。 1.4)窓ガラスの変更は認められない。第2条 競技会における制限 音量規制等で特に必要がある場合には、当該競技会特別規則に規定することによって、当該競技会参加車両の改造を制限することができる。