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●「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」に関する意見募集(募集期間:2007年12月12日~2008年1月15日) 意見募集の対象 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ合同会合において取りまとめられた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」について、御意見を広く募集します。 なお、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ合同会合の資料については、下記のホームページからご覧いただけます。 http //www.env.go.jp/council/03haiki/yoshi03-11.html →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正案に関する意見募集について(募集期間:2007年10月12日~2007年11月10日) 意見募集の対象 本年6月、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号。以下「改正法」という。)が成立したことに伴い、この改正法の施行に併せ、所要の措置を講じるため廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)の一部を改正することを検討しております。 具体的には、規則第1条の17各号に規定された、事業者が一般廃棄物の運搬を委託できる者について、新たに改正法第20条第2項第1号に規定する認定計画において、再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行うこととされた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集又は運搬を行う場合に限る。)を追加する内容となっています。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部改正案に関する意見募集について(募集期間:2007年9月26日~2007年10月25日) 意見募集の対象 本年6月、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号。以下「改正法」という)が成立したことに伴い、この改正法の施行に併せ、所要の措置を講じるため当該政令の一部を改正することを検討しております。 具体的には、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会における審議を踏まえ、[1]再生利用製品として規定する製品を追加するほか、[2]食品廃棄物等多量発生事業者に係る食品廃棄物等の発生量の要件の改正、[3]定期報告の受理に関する主務大臣の権限の委任、[4]厚生労働大臣の権限の委任、を案とする内容となっています。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令等の一部改正案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(募集期間:2007年9月10日~2007年10月10日) 意見募集の対象 「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令等の一部改正案」について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、1.概要について御意見のある方は、2.募集要領に沿って御提出ください。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見の募集(パブリックコメント)について「意見募集中」(募集期間:2007年8月10日~2007年9月10日) 意見募集の対象 バーゼル規制対象物である金属について再生利用認定制度を用いて生活環境の保全に支障がなく再生利用を行うため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正を行うことを検討。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の骨子」等に関する意見募集(募集期間:2007年6月14日~2007年7月13日) 意見募集の対象 ①容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の骨子 ②特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令案の骨子 ③容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条第二号に規定する主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を定める告示案の骨子 ④容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める告示案の骨子 ⑤容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条の表の七の項に規定する環境大臣が定める商品を定める告示案の骨子 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●「中央環境審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会及び産業構造審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会合同会合取りまとめ」に関する意見募集 (募集期間:2007年6月4日~2007年6月18日) 「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について 平成19年5月31日(木)に取りまとめられた「中央環境審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会及び産業構造審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会合同会合取りまとめ」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年6月4日(月)から6月18日(月)までの間、パブリック・コメントを実施いたします。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について (募集期間:2007年5月11日~2007年6月10日) 「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について 木製パレットについては、多種多様な業種から全体として少なくない量が恒常的に排出されており、また、市町村における処理困難性も認められることから、業種を限定することなく、産業廃棄物として区分することとする。また、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても、併せて産業廃棄物として区分することとする。 木製家具・器具類については、リース業からまとまって排出され、市町村における処理困難性も認められることから、リース業から排出されるものについて、産業廃棄物として区分することとする。 剪定枝・伐採木、流木などのその他の木くずについては、総じて、市町村責任の下で、一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っており、また、排出事業者の意見をも勘案すると、引き続き、一般廃棄物として区分することが適当である。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●2006年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等(案) (募集期間:2007年3月1日~2007年3月14日) 産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会 自主行動計画フォローアップ合同小委員会及び中央環境審議会 地球環境部会 自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同会議において提示された「2006 年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等(案)」に対する意見募集(経済産業省) Q.自主行動計画とは? A.1997年6月に、日本経団連が策定した「2010 年度に産業部門およびエネルギー転換部門からのCO2排出量を1990 年度レベル以下に抑制するよう努力する」ことを目的とし、産業界による地球温暖化対策のための自主的な計画。現在、自主行動計画に参加している、産業・エネルギー転換部門の業種は35あり、日本の総排出量の約4割、産業・エネルギー転換部門の約8割をカバー)。民生・運輸部門を含めて現在60団体・企業が参加。 →パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第3回点検結果(素案)に関する意見の募集について (募集期間2007年1月24日~2007年2月13日) →循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第3回点検結果について(素案)(環境省) →循環型社会形成推進基本計画の概要(環境省) →省庁関連ページ(環境省)※意見提出方法等 循環型社会形成推進基本計画(以下「循環基本計画」。)では、「循環基本計画の着実な実行を確保するため、毎年、中央環境審議会は、国民各界各層の意見を聴きながら、循環基本計画に基づく施策の進捗状況などを点検し、必要に応じ、その後の施策の方向につき政府に報告します。」とされています。 これを受け、中央環境審議会循環型社会計画部会では、循環基本計画の進捗状況の第3回の点検のための審議を行い、取りまとめた点検結果(素案)について、広く国民の意見を募集(パブリック・コメント)します。 ●排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見公募 (募集期間2006年10月12日~2006年11月10日) 容器包装多量利用事業者は、容リ法第7条の6に基づき、毎年度、主務大臣に容器包装を用いた量及び取組の実施状況について指定の様式により報告するよう当該省令により定められている。今回はその様式に掲載されている項目についての意見募集となっている。 ★現在の様式により報告することとなっている項目 ★意見提出様式 次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出 [氏名] [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号もしくは電子メールアドレス] [職業もしくは所属団体] [意見内容] ★意見提出先 郵送の場合 〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 FAXの場合 FAX番号:03-3501―9489 経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 電子メールの場合 youri@meti.go.jp 経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 ※件名を、「排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見」とすること ●家電リサイクル法の見直しに関する意見募集について(募集期間2006年8月29日~2006年9月15日) 平成13年4月に施行された「特定家庭用機器再商品化法」(以下「家電リサイクル法」)は、本年で施行後5年が経過。同法附則の「政府は、施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」との規定に基づき、環境省及び経済産業省は、制度見直しの検討を実施 →家電リサイクル法の概要 →家電リサイクル法の課題 ★意見提出方法 意見提出用紙の様式に従い、以下のいずれかの方法で提出。なお、電話での意見提出は受けつけていない。 ① 郵送の場合 環境省:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 経済産業省:〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1 ② ファックスの場合 環境省:03-3593-8262 経済産業省:03-3580-2769 ③ 電子メールの場合(メールアドレス) 環境省:hairi-recycle@env.go.jp 経済産業省:kaden-recycle@meti.go.jp ※件名は必ず「家電リサイクル法の見直しに関する意見(第2回)」と記載 ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集について (募集期間2006年8月24日~2006年9月23日 ) ★改正の概要 廃棄物の投棄による海洋汚染を防止するための「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996 年の議定書」(96 年議定書)を締結するため、また、廃棄物の最終処分に当たっての海洋環境の保全をより一層推進するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46 年政令第300 号。以下「廃掃令」という。)」等を改正し、海洋投入処分を行うことができる廃棄物の見直しを行うことを検討。施行予定期日は平成19 年4月1日。 海洋投入処分の禁止が検討されている廃棄物 ①廃火薬類(一般廃棄物) ②不燃性一般廃棄物(一般廃棄物) ③公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥(産業廃棄物) ④動植物性残さ及び家畜ふん尿(産業廃棄物)※油分及び有害物質の基準を設定し、これを満たさないもの ★意見募集対象 改正の内容 ★意見提出方法 次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出 (意見提出用紙) [宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号] [意見] ※ 電話での意見提出は受け付けていない ★意見提出先 環境省地球環境局環境保全対策課 あて 郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 ファックスの場合 03-3581-3348 電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp ※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「廃掃令改正案意見」と記載 ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月25日~2007年1月24日) →省庁関連ページ(環境省) 電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討行っており、その件についての意見募集となっている。 ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月26日~2007年1月24日) →省庁関連ページ(環境省) 汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていますが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする等の改正を行います。この改正に対する意見募集となっている。 ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月25日~2007年1月24日) →省庁関連ページ(環境省) 電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討行っており、その件についての意見募集となっている。 ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月26日~2007年1月24日) →省庁関連ページ(環境省) 汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていますが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする等の改正を行います。この改正に対する意見募集となっている。 ●「食品リサイクル制度の見直しについて(とりまとめ(案))」に関する意見募集について (募集期間2006年12月28日~2007年1月26日) →省庁関連ページ(環境省) 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会「食品リサイクル制度の見直しについて(とりまとめ(案))」についての意見募集となっている。
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放射線・放射能の影響 1000μSv という被爆量について (1000μSv=1mSv) この枠内は「湘南ケーブルネットワーク」サイト内記事 ☆ 放射線特別教育 ☆ 放射線障害の防止に関する法令 ☆ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 ..................................................... 上記法律施行規則の19条5のニの「文部科学大臣の定める線量限度」 (※ 年間1mSvを被曝許容量とする根拠) ☆ 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成17年6月1日 文部科学省告示第74号) .
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○アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15に規程しているとおりです。 ○アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4に規程されています。 (補足) アマチュア無線局では、無線従事者が個別に電波法を厳守し逸脱しないように運用すべきものと存じます。 カツオが困った時に出す新作は「電波法の○条」って形で出してくるパターンが多いですね ○アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15に規程しているとおりです。 電波法施行規則第3条 十五 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。 レジャーでアマチュア無線は使えます ○アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4に規程されています。 「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4とは 第六条の二 三 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 四 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。 無免許で使うなと言いたいんですかね? 狩猟だろうがパラだろうが、どんなことでも無免許でアマチュア無線を使ってはいけません。 また、無免許を相手に交信してもいけません。 今回の作品は当たり前のことを当たり前のように言ってるだけですね。 レジャーでアマチュア無線は使えないというような特別な主張はありませんでした。 無線機ははルールを守って正しく使いましょう
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職員会議 教職員による学校運営のための会議であり、2000年1月21日の学校教育法施行規則の一部改正により法律に規定される事となった。 学校教育施行規則には 1.学校の設置者の定めるところによりおかれるもの。 2.校長の職務の円滑な執行に資することを目的とする。 3.校長が主宰する。 と定められており、校長のリーダーシップや全教職員の自由な討議と合意形成があり、団結・連帯協力した組織でなければならないといえる。 職員会議は幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に設置することができ、大学や短期大学、大学院、高等専門学校では教授会が設置されている。 めぐみ
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会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 第2部 株式会社 第2 株式及び新株予約権 5 株式に関するその他の改正 ( Q215 〜 Q221 ) についての訂正情報です。 ←3 募集株式の発行等( Q115 〜 Q190 ) 6 新株予約権 ( Q222 〜 Q271 ) → p.45 Q215 正誤を × → ○ に訂正 1行目 「できないが、発行済」 を 『できない。また、発行済』 2行目 「との制限は、廃止された」 を削除 ▼根拠 改正点です。(会社法施行規則34条) <会社法施行規則34条>(単元株式数) 第三十四条 会社法第188条第2項 に規定する法務省令で定める数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。
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薬事法改正による医薬品販売業態の変化について 要点 一般販売業と薬種商販売業が無くなって、店舗販売業に統合されます。 改正前は、取扱品目が店舗ごとに決められていましたが、改正後は販売員によって左右されます。 改正前 業務内容 資格 取扱品目 薬局 調剤/医薬品販売/卸売販売 薬剤師 医薬品全般(485成分) 一般販売業(薬店) 医薬品販売/卸売販売 薬種商販売業(薬店) 指定医薬品以外の医薬品の販売/卸売販売 試験合格者 指定医薬品以外の医薬品(474成分) 配置販売業 配置による医薬品販売 経験者もしくは従事者 配置販売品目の医薬品(270成分) 卸売販売業 医薬品の販売(卸売販売のみ) 薬剤師 医薬品全般 特例販売業 特例的に認められた医薬品販売 経験者 特例販売品目の医薬品 ※注 成分数は2006年時点の数字 改正後 業務内容 資格 取扱品目 薬局 調剤/医薬品販売 薬剤師 医薬品全般 店舗販売業 医薬品の小売販売(市販薬のみ) 薬剤師又は登録販売者 薬剤師は医薬品全般登録販売者は2類3類 配置販売業 配置による医薬品販売 卸売販売業 医薬品の販売(卸売販売のみ) 薬剤師 医薬品販売 経験者 ガス性医薬品、歯科用医薬品 ※注 経過措置有り ※施行日:公布日(平成18年6月14日)から3年以内の政令で定める日(平成21年度~) 参考:茨城薬務課 薬事法改正の歴史 H17/12 医薬品販売制度改正検討部会・報告(H16/5~) H18/03 薬事法の一部を改正する法律案 国会提出 参議院本会議 趣旨説明、質疑 参議院厚生労働委員会 質疑 衆議院厚生労働委員会 質疑 H18/06 同法成立 公布 H20/07 医薬品販売に係わる体制及び環境整備に関する検討会・報告 H20/02~ H20/09 政令案・省令案のパブリックコメント H21/01 政令の公布 H21/02 省令の公布 H21/06 同法施行 H21/02/11 薬局新聞(1) その他より引用/改正 官報公示など決定事項について 薬事法改正概要についてはこちらも参照のこと。※薬事法施行規則の一部を改正する省令案の概要のミラー 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行についてについてはこちらでもミラーしています 厚労省が「薬事法施行規則の一部を改正する省令」を告示 厚生労働省は1月31日、改正薬事法により新たに導入される「登録販売者制度」が今年4月1日から施行されることに伴い、「薬事法施行規則の一部を改正する省令」を官報で告示した。 官報 平成20年1月31日付(号外 第17号)より抜粋 〇厚生労働省令第九号 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)の一部の施行に伴い、薬事法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年一月三十一日 厚生労働大臣舛添要一 薬事法施行規則の一部を改正する省令 (薬事法施行規則の一部改正) 第一条 薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次のように改正する。 第百四十一条中「第十一条」の下に「、第十二条、第十三条」を加える。 第百五十九条の二の次に次の十一条を加える。 (登録販売者試験) 第百五十九条の三 法第三十六条の四第一項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。 2 筆記試験は、次の事項について行う。 一 医薬品に共通する特性と基本的な知識 二 人体の働きと医薬品 三 主な医薬品とその作用 四 薬事に関する法規と制度 五 医薬品の適正使用と安全対策 第百五十九条の四 登録販売者試験は、毎年少なくとも一回、都道府県知事が行う。 2 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。 (受験の申請) 第百五十九条の五 登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍。第百五十九条の八第一項第二号において同じ。)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 一 次項各号のいずれかに該当することを証する書類 二 写真 三 その他都道府県知事が必要と認める書類 2 登録販売者試験を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 二 平成十八年三月三十一日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 三 平成十八年四月一日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者 四 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であつて、一年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。以下この項において同じ。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 五 四年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 六 前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 (合格の通知及び公示) 第百五十九条の六 都道府県知事は、登録販売者試験に合格した者に、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。 (販売従事登録の申請) 第百五十九条の七 法第三十六条の四第二項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)を受けようとする者は、様式第八十六の二による申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りではない。 一 販売従事登録を受けようと申請する者(以下この項において「申請者」という。)が登録販売者試験に合格したことを証する書類 二 申請者の戸籍の謄本又は抄本 三 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 四 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類 3 二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行つた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 (登録販売者名簿及び登録証の交付) 第百五十九条の八 販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 三 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名 四 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項 2 都道府県知事は、販売従事登録を行つたときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、様式第八十六の三による登録証(以下「販売従事登録証」という。)を交付しなければならない。 (登録販売者名簿の登録事項の変更) 第百五十九条の九 登録販売者は、前条第一項の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、その旨を届け出なければならない。 2 前項の届出をするには、様式第八十六の四による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 管理人注釈 学校教育法第八十七条第二項について↓ 第八十七条 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。 ○2 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。 官報 平成20年5月21日付(第4832号)より抜粋 省令 〇厚生労働省令第百九号 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)の一部の施行に伴い、薬事法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年五月二十一日厚生労働大臣 薬事法施行規則の一部を改正する省令 薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次のように改正する。 第二百九条の次に次の一条を加える。 (法第三十六条の三第一項に規定する区分ごとの表示) 第二百九条の二 法第五十条第六号の規定により直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項については、次の表の上欄に掲げる法第三十六条の三第一項に規定する区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句を記載しなければならない。 第一類医薬品 第1類医薬品 第二類医薬品 第2類医薬品 第三類医薬品 第3類医薬品 2 前項の表の下欄に掲げる字句は黒枠の中に黒字で記載しなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の色と比較して明りように判読できない場合は、白枠の中に白字で記載することができる。 3 第一項の表の下欄に掲げる字句については、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため同欄に掲げる文字及び数字を明りように記載することができない場合は、この限りではない。 附則(施行期日) 第一条 この省令は、薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 EOF
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いわゆる「ラジオ」で受信できるNHKや民間放送が行われている放送周波数帯を指す。 日本の電波法施行規則や放送法における定義 「中波放送」は「526.5kHzから1,606.5kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送」 (電波法施行規則2条1項24号、放送法2条2の3号) カーラジオ等で受信できる野球のナイターや深夜にオールナイトニッポン等の放送を行っている周波数帯と言った方がわかりやすいかもしれません。 ラジオには「AM」や「MW」と表記されていることが多いと思います。 都道府県単位もしくは隣接する地域を放送範囲としており、限られた範囲での受信を前提とした放送ですが、特に夜間には思わぬ遠方の放送が聞こえることもあるのです。 コメントをどうぞ 名前 コメント
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12月6日(土)名古屋護国神社内、桜華会館。 国籍法改悪に反対する県民集会 参加者100名ほど。 主催 日本会議 馬渡議員への質問 1、 国籍法議連の今後の動きは? 馬渡議員は国籍法議連・幹事に就任。 当面、DNA鑑定と重国籍の2点の問題を課題とする。 国籍法議連としてのネットへの窓口としてのホームページは作る予定はない。 情報の提供と請願の窓口は国籍法議連の議員にお願いすることになる。 2、 請願書のフォーム、盛り込む要件など 次回の国会に国会法に基ずく請願書を作る必要がある。 請願書のフォームは統一のもの。 3、 請願書の提出の時期、タイミング(※政治的スケジュール(選挙)も想定して) すくなくとも年内は無理、あくまでも次の国会に向けた再改正案として、一会期一案件。 国籍法施行規則や施行細則もその時の請願で※↓。 679 :エージェント・774:2008/12/06(土) 01 31 33 ID YWGHxFYO 669 国籍法ではなく、国籍法施行規則にDNA鑑定をいれることはできないか、 そのためになにが効果的か、と質問してください。 ※国籍法が成立したのでその成立した国籍法施行規則を含めた国籍法の再改正案の請願を次の国会で、ということらしい。 689 名前:エージェント・774 :2008/12/06(土) 01 47 50 ID QVaxtc1x 685 私自身は法案が成立してしまった以上は施行細則で悪用防止策を講じていこうという方向にシフトしています。 おそらく反対派議員の方々もそうなのでしょう。今後の戦いがあるから党内で立場がまずくならないように 採決ではあえて賛成票を入れたという方もいると思います。 それならそれで、そのように言っていただければと思うのです。 そうでないと、単に裏切られたと解釈する人も出てくるでしょうし、それを否定することも出来ません。 それは今後の請願書集めにもデメリットになると思うのです。 ※国籍法が成立したのでその成立した国籍法施行細則を含めた国籍法の再改正案の請願を次の国会で、ということらしい。 ※短時間での質問だったので、私の質問はここまでが限度でした。 4、罰則の新設は、親を罰するだけじゃなくて、子供の国籍も取り消すのか? 誰のための国籍法か、子供のため・・・ ※話が飛んだのでくわしく聞けず。 5、法務省に対して施行細則や附帯決議の実現に関して何か働きかけをしていく予定はありますか? それについて何か我々が協力できますか? ※国会法に基づく統一されたフォームでの請願書を次の国会に向けて。 合計: - 今日: - 昨日: -
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