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改正国籍法の法務省令です。以下は書き出してみました。 〇法務省令第七十三号 国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係 法律の規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年十二月十八日 法務大臣 森英介 国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類 を添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中 「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条 に次の二項を加える。 5 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に 掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は 第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するも のとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要し ないものとする。 一認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 二国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 三認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書 四母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 五その他実親子関係を認めるに足りる資料 6 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取 得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でな い子の別」を「並びに男女の別」に改める。 第三条第二項中「押印」を削る。附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」 に改める。 附則 第一条(施行期日) この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」 という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。 第二条(経過措置及び特例による国籍取得の届出) 改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、こ の省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第 三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項 の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項 まで、第四条並びに第五条の規定を準用する。 第三条(国籍取得の届書の記載事項等) 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法 附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合 の国籍取得の届出について準用する。 合計: - 今日: - 昨日: -
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学校教育法施行規則第53条 この条では、教育課程の編成について記されている。 条文 1 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。 2 必修教科は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭及び外国語(以下この条において「国語等」という。)の各教科とする。 3 選択教科は、国語等の各教科及び第54条の2に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態ならびに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。 このように国が教育課程編成の基準を定める理由は、主に5つ。 ①学校教育は公の性質をもつものであり、教育内容においても一定の基準に基づくものであること。 ②教育の機会均等の原則を受け、地域、学校、教師による差を無くし、児童生徒の受ける教育水準は同一のものであることが保障される必要があること。 ③教育基本法、学校教育法に定める教育の目的、目標を実現するために、教育内容の基準が必要であること。 ④教育の中立性を確保するために、国の教育内容への関与が要請されること。 ⑤時代の進展や要請に応える教育水準の発展向上のために、全国的基準の設定を要すること。 学校においては、学習指導要領に従って教育課程の編成を行うことになるが、所管する教育委員会が教育の水準の維持向上のために必要な基準を設けている場合には、それに従って編成することになるということも忘れてはいけない。
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第十三条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 ○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 ○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第五十一条の十 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。 一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 ○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。 これは大変有名な条文で、きちんと理解しておく必要があります。「学校教育法11条」の次の条文に書かれいてる「文部科学大臣の定めるところ」というのが、この学校教育法施行規則13条ということになります。 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 そして、この3項はどこかでみたことがありませんか? そう、全国どこでも、生徒や学生の懲戒規則には、この文章がほぼそのまま引用されています。どういう場合に、処分するかという例です。 しかし、あまりに抽象的であるために、よくわからないのも事実です。 とにかく、最低限理解しておく必要があることは次のことです。(詳しい問題は別のところで説明します。 1 教育上必要があるときに懲戒を加えることができること。 2 退学・停学・訓告は校長が行う。 3 公立義務教育学校では、「退学」はできないこと。 4 義務教育学校では、「停学」はできないこと。 この4点は最低限覚えておく必要があります。 しかし、実は懲戒の問題というのは、たくさんありますので、懲戒で説明しましょう。
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学校教育法施行規則第73条の21 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第二十四条第一項、第二十四条の二及び第二十五条の規定並びに第五十三条から第五十四条の二までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。 一 言語障害者 二 自閉症者 三 情緒障害者 四 弱視者 五 難聴者 六 学習障害者 七 注意欠陥多動性障害者 八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの ゆき
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学校教育法施行規則第24条 第二十四条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 ○2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。 第二十四条の二 小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。 別表第一 (第二十四条の二関係) 各教科の授業時数 一年 二年 三年 四年 五年 六年 国語 272 280 235 235 180 175 社会 70 85 90 100 算数 114 155 150 150 150 150 理科 70 90 95 95 生活 102 105 音楽 68 70 60 60 50 50 図画工作 68 70 60 60 50 50 家庭 60 55 体育 90 90 90 90 90 90 道徳の授業時数 34 35 35 35 35 35 特別活動の授業時数 34 35 35 35 35 35 総合的な学習の時間の授業時数 105 105 110 110 総授業時数 782 840 910 945 945 945 備考 一 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。 二 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。 三 第二十四条第二項の場合において、道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第二及び別表第三の二の場合においても同様とする。) ここでは小学校の教育課程の構成要素について書かれています。各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の4つから成り立っているとされており、別表にはその標準の時間数が規定されています。 これらの構成要素が適切であるのかは、自由に議論していいでしょう。なぜなら時代とともに変化しているのですから、絶対的なものではありません。また、経済的な先進国が集まってつくっているOECDという組織が行ったPISAという国際比較学力テストで日本は2003年の第2回で前回よりも落ち込んでしまって、かなりショックを受けた人たちがいて、総合的な学習やゆとりをやめようとか、縮小しようという雰囲気が醸しだされています。もちろん、総合的学習はまだやり始めたばかりだから、学力低下とは関係なく、むしろもっとやったほうがいいという意見もあります。 総合的学習などは評価が非常に分かれるところです。 また、生活科は新しい教科で、以前は小学校1年生から理科と社会がありました。小学校1年では国語と算数でいいという意見もありますが、それに代わって生活科がいいのかは、当時はやはり議論がありました。
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東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 ○東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 昭和五五年二月一四日 規則第八号 〔東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則〕を公布する。 東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 (平一四規則五三・改称) (趣旨) 第一条 この規則は、東京都動物の愛護及び管理に関する条例(昭和五十四年東京都条例第八十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (平一四規則五三・一部改正) (定義) 第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 (申請又は届出) 第三条 次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、同表下欄に掲げる申請書又は届書を知事に提出しなければならない。 申請又は届出の種類 申請書又は届書の名称 条例第十一条第二項の規定による登録の申請 動物取扱業登録申請書(別記第一号様式) 条例第十二条第三項の規定による書換えの申請 動物取扱業登録証書換申請書(別記第二号様式) 条例第十二条第四項の規定による再交付の申請 動物取扱業登録証再交付申請書(別記第三号様式) 条例第十二条第五項の規定による返納の届出 動物取扱業登録証返納届(別記第四号様式) 条例第十四条第一項の規定による変更の届出 動物取扱業変更届(別記第五号様式) 条例第十四条第二項の規定による廃止の届出 動物取扱業廃止届(別記第六号様式) 条例第十六条第二項の規定による地位の承継の届出 動物取扱業者の地位の承継届(別記第七号様式) 条例第二十一条第二項の規定による交付の申請 動物取扱主任者証交付申請書(別記第八号様式) 条例第二十一条第五項の規定による書換えの申請 動物取扱主任者証書換申請書(別記第九号様式) 条例第二十一条第六項の規定による再交付の申請 動物取扱主任者証再交付申請書(別記第十号様式) 条例第二十一条第七項及び第二十二条の規定による返納の届出 動物取扱主任者証返納届(別記第十一号様式) 条例第二十一条第八項の規定による変更の届出 動物取扱主任者登録事項変更届(別記第十二号様式) 条例第二十五条第一項の規定による許可及び条例第二十六条第一項の規定による変更許可の申請 特定動物飼養(変更)許可申請書(別記第十三号様式) 条例第二十六条第三項の規定による変更の届出 特定動物飼養変更届(別記第十四号様式) 条例第二十六条第四項の規定による廃止の届出 特定動物飼養廃止届(別記第十五号様式) 条例第三十一条第二項の規定による登録の申請 特定動物個体登録申請書(別記第十六号様式) 条例第三十一条第四項の規定による飼養開始の届出 特定動物飼養開始届(別記第十七号様式) 条例第三十一条第五項の規定による再交付の申請 特定動物個体登録証再交付申請書(別記第十八号様式) 条例第三十一条第六項及び第三十三条第一項の規定による返納の届出 特定動物個体登録証返納届(別記第十九号様式) 条例第三十三条第二項の規定による変更の届出 特定動物個体登録事項変更届(別記第二十号様式) 条例第三十四条第一項の規定による犬、ねこの引取りの申請 犬、ねこの引取り申請書(別記第二十一号様式) 条例第三十四条第三項の規定による犬、ねこの引取りの申請 犬、ねこの引取り申請書(別記第二十二号様式) 条例第三十四条第三項の規定により引き取つた犬、ねこの返還の申請 犬、ねこ等の返還申請書(別記第二十三号様式) 条例第三十五条第一項の規定により収容した犬の返還の申請 条例第三十六条第一項の規定により収容した犬、ねこ等の返還の申請 条例第三十八条第二項の規定による譲渡の申請 犬、ねこ等の譲渡申請書(別記第二十四号様式) (平一二規則二八二・平一三規則一八六・一部改正) (特定動物の範囲) 第四条 条例第二条第二号に規定する規則で定める動物は、別表第一に掲げるとおりとする。 (動物取扱業) 第五条 条例第二条第四号トの規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。 一 動物の繁殖 二 動物の展示(博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条の博物館における展示を除く。) 三 動物を用いた興行 (平一二規則二八二・一部改正) (犬の飼養の特例) 第六条 条例第九条第一号ニに規定する規則で定めるときは、次の各号に掲げるとおりとする。 一 犬を制御できる者の管理の下で、犬を興行、展示、映画製作、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影に使用するとき。 二 犬を制御できる者が犬を調教するとき。 (動物取扱業登録証) 第七条 条例第十二条第二項の動物取扱業登録証は、別記第二十五号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・全改) (動物取扱業者の遵守基準) 第八条 条例第十七条の規則で定める基準は、別表第二に掲げるとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (動物取扱主任者講習会) 第九条 条例第二十条の動物取扱主任者講習会の課程は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は当該各号に掲げる時間とする。 一 動物の愛護及び管理に関する法令 一時間 二 動物取扱業者が守るべき事項 一時間 三 人と動物との共通感染症の予防について 一時間 (平一二規則二八二・追加、平一四規則五三・一部改正) (動物取扱主任者証) 第十条 条例第二十一条第一項の動物取扱主任者証は、別記第二十六号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (氏名等の公表) 第十一条 条例第二十四条第三項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 飼養施設を設置する事業所の名称 三 飼養施設を設置する事業所の所在地 四 登録年月日 五 登録番号 (平一二規則二八二・追加) (特定動物飼養許可書) 第十一条の二 知事は、条例第二十五条第一項の許可をしたときは、別記第二十六号様式の二による特定動物飼養許可書を交付するものとする。 (平一四規則五三・追加) (飼養許可の例外) 第十二条 条例第二十五条第一項第六号の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 一 外国の法人若しくはこれに準ずる団体又は外国人が、演劇、演芸その他の興行を行うために飼養する場合で、入国後、直ちに知事に届け出たとき。 二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人で、学術に関する事業を目的とするものが設置し、及び管理する施設で試験又は研究のために飼養するとき。 三 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、開始から二十四時間以内に終了する興行、展示、映画制作、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影を行うために飼養する場合で、あらかじめ知事に届け出たとき。 (平一二規則二八二・旧第八条繰下・一部改正) (特定動物の施設基準) 第十三条 条例第二十七条第一号の規則で定める基準は、別表第三に掲げるとおりとする。 (平一二規則二八二・旧第九条繰下・一部改正) (特定動物の飼養の特例) 第十四条 条例第二十八条第一号の規則で定めるものは、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影とする。 2 条例第二十八条第二号の規則で定める基準は、別表第四に掲げるとおりとする。 3 条例第二十八条第三号の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、試験若しくは研究又は繁殖の用に供するとき。 二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、訓練し、又は調教するとき。 三 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、疾病の予防又は治療をするとき。 四 特定動物の飼養に係る施設の改築又は改修のため、別表第四に掲げる施設の基準を満たす施設内で、一時的に飼養するとき。 (平一二規則二八二・旧第十条繰下・一部改正) (標識) 第十五条 条例第二十九条の標識は、別記第二十七号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (特定動物の個体登録) 第十六条 条例第三十一条第二項第五号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 動物の入手年月日 二 動物の飼養開始年月日 三 動物の入手先 四 動物の性別 五 登録時の動物の年齢 六 動物の体色 七 動物の呼び名 八 その他の動物の特徴 (平一二規則二八二・追加) (特定動物個体登録証) 第十七条 条例第三十一条第三項の特定動物個体登録証は、別記第二十八号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (収容する負傷動物) 第十八条 条例第三十六条第一項の規則で定める動物は、いえうさぎ、にわとり及びあひるとする。 (平一二規則二八二・旧第十二条繰下・一部改正) (野犬の駆除の方法及び周知) 第十九条 条例第三十九条第一項の規定による野犬の駆除は、薬物入りのえさを道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に、別記第二十九号様式による注意書を添えて配置することにより行うものとする。 2 条例第三十九条第二項の規定による周知は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。 一 野犬の駆除を行う区域及びその付近に居住する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条の登録をした犬の所有者に対して、別記第三十号様式により通知すること。 二 野犬の駆除を行う区域及びその付近の公衆の見やすい場所に、別記第三十一号様式による掲示をすること。 3 前項第一号の通知は、野犬の駆除を開始する日の三日前までに、同項第二号の掲示は、野犬の駆除を開始する日の三日前から野犬の駆除を終了する日までの間、行わなければならない。 (平一二規則二八二・旧第十三条繰下・一部改正) (事故発生時の届出) 第二十条 条例第四十二条第一項の規定による事故の届出は、次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 飼い主の住所、氏名及び生年月日 二 当該動物に関すること。 イ 種類、年齢、性別及び呼び名 ロ 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の登録番号、注射済票の番号及び予防注射を受けた年月日(犬に限る。) ハ 条例第二十五条第一項の許可の年月日及び許可番号並びに条例第三十一条第三項の特定動物個体登録証の登録年月日及び登録番号(特定動物に限る。) 三 事故発生の日時、場所及び概要 四 被害者の住所、氏名及び年齢 五 事故後の措置 (平一二規則二八二・旧第十四条繰下・一部改正) (身分証明書) 第二十一条 条例第四十五条第四項の証明書は、別記第三十二号様式のとおりとする。 (平一二規則二八二・追加) (審議会) 第二十二条 条例第四十七条第一項の審議会は、次に掲げる事項について、調査し、及び審議して答申する。 一 動物の愛護に関すること。 二 動物の適正な飼養に関すること。 三 動物による人の生命及び身体への危害の防止に関すること。 (平一二規則二八二・旧第十五条繰下) 第二十三条 審議会に会長を置く。 2 会長は、委員が互選する。 3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。 (平一二規則二八二・旧第十六条繰下) 第二十四条 審議会は、知事が招集する。 2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 前項の場合において、会長は委員として議決に加わることができない。 5 前二条及び前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 (平一二規則二八二・旧第十七条繰下) (手数料等) 第二十五条 条例第四十八条第一項第一号の動物取扱業登録申請手数料の額は、一件につき四千八百円とする。 2 条例第四十八条第一項第二号の動物取扱業登録証書換申請手数料の額は、一件につき四千百円とする。 3 条例第四十八条第一項第三号の動物取扱業登録証再交付申請手数料の額は、一件につき二千八百円とする。 4 条例第四十八条第一項第四号の動物取扱主任者証交付申請手数料の額は、一件につき四千百円とする。 5 条例第四十八条第一項第五号の動物取扱主任者証書換申請手数料の額は、一件につき千四百円とする。 6 条例第四十八条第一項第六号の動物取扱主任者証再交付申請手数料の額は、一件につき二千六百円とする。 7 条例第四十八条第一項第七号の特定動物飼養又は変更許可申請手数料の額は、次の表に定めるとおりとする。ただし、同一の敷地内における特定動物の飼養に係る二件以上の申請が同時に行われる場合において、同表に定める額の合算額が五万一千円を超えるときは、五万一千円とする。 特定動物の種類 額 徴収時期 ぞう類、さい類、きりん類、かば類、うし類及び大型のねこ類の各々につき 五万一千円 許可申請のとき くま類及び大型のさる類の各々につき 三万五千円 中型以下のねこ類、中型のさる類、ハイエナ類、おおかみ類、ひくいどり類、わしたか類、わに類、おおとかげ類、かみつきがめ類、どくとかげ類及びへび類の各々につき 一万九千七百円 8 条例第四十八条第一項第八号の特定動物個体登録申請手数料の額は、一件につき三千円とする。 9 条例第四十八条第一項第九号の特定動物個体登録証再交付申請手数料の額は、一件につき二千二百円とする。 10 条例第四十八条第一項第十号の引取り手数料の額は、次に掲げるとおりとする。 一 生後九十一日以上の犬 イ 体重が五十キログラム以上 一頭につき 五千八百円 ロ 体重が五十キログラム未満 一頭につき 三千円 二 生後九十一日未満の犬 一頭につき 六百円 三 生後九十一日以上のねこ 一匹につき 三千円 四 生後九十一日未満のねこ 一匹につき 六百円 11 条例第四十八条第二項の費用の額は、次に掲げるとおりとする。 一 返還に要する費用 一頭、一匹又は一羽につき 三千二百円 二 飼養管理に要する費用 一頭、一匹又は一羽につき 一日当たり 六百八十円 (昭六〇規則三九・平四規則四五・平八規則一一六・一部改正、平一二規則二八二・旧第十八条繰下・一部改正、平一四規則一〇・平一五規則四六・一部改正) (手数料の免除) 第二十六条 条例第四十八条第三項の規定により、前条第十項に規定する引取り手数料を免除することができる場合は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項の被保護者及び同条第二項の要保護者で現に同法第二条の保護を受けていない者が引取りを求めるときとする。 (平一二規則二八二・旧第十九条繰下・一部改正) 附 則 1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。 2 東京都飼い犬等取締条例施行規則(昭和三十二年東京都規則第百十八号)は、廃止する。 附 則(昭和六〇年規則第三九号) この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則(平成三年規則第一〇二号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第七号様式から別記第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成四年規則第四五号) この規則は、平成四年四月一日から施行する。 附 則(平成七年規則第八四号) この規則は、平成七年四月一日から施行する。 附 則(平成八年規則第一一六号) この規則は、平成八年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年規則第二八二号) 1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第四号様式から第九号様式まで、第十二号様式及び第十五号様式から第十七号様式までによる用紙等で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成一三年規則第一八六号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成一四年規則第一〇号) 1 この規則は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 東京都動物の保護及び管理に関する条例(昭和五十四年東京都条例第八十一号。以下「条例」という。)第二十五条第一項第六号の規則で定める場合は、この規則の施行の日から起算して一月を経過した日までの間(この規則の施行の際現にこの規則による改正後の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第一に掲げる動物のうち、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第一に掲げられていないもの(以下「新特定動物」という。)を飼養している者(以下「新特定動物の飼養者」という。)が、当該期間内に条例第二十五条第二項の規定による申請を行い、同条第一項の規定により不許可の処分を受けたときは当該処分を受けた日までの間、許可又は不許可の処分を受けずに当該期間を経過したときは当該処分を受けた日までの間)、新規則第十二条に定めるもののほか、新特定動物の飼養者が、引き続き当該新特定動物を飼養する場合とする。 3 条例第三十一条第一項第三号の規則で定める場合は、この規則の施行の日から起算して一月を経過した日までの間(新特定動物の飼養者が、当該期間内に条例第二十五条第二項の規定による申請を行い、当該期間内に同条第一項の規定により許可の処分を受けたときは当該処分を受けた日から起算して十日を経過した日までの間、不許可の処分を受けたときは当該処分を受けた日までの間、許可又は不許可の処分を受けずに当該期間を経過したときは当該許可の処分を受けた日から起算して十日を経過した日又は当該不許可の処分を受けた日までの間)、新特定動物の飼養者が、引き続き当該新特定動物を飼養する場合とする。 附 則(平成一四年規則第五三号) 1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則別記第一号様式から第二十六号様式まで及び第三十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成一五年規則第四六号) 1 この規則は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第二十五条第十一項第二号の規定は、施行日以後の期間に係る飼養管理に要する費用について適用し、施行日前の期間に係る飼養管理に要する費用については、なお従前の例による。 別表第1 特定動物の範囲(第4条関係) (平14規則10・全改) 動物の区分 特定動物 施設区分 ほ乳類 ぞう類 ぞう科全種 1 さい類 さい科全種 きりん類 キリン属全種 2 かば類 かば科全種 3 うし類 アフリカスイギュウ属全種、バイソン属全種 くま類 くま科全種 4 大型のねこ類 ヒョウ属全種、ウンピョウ属全種、チーター属全種、ネコ属のうちピューマ 5 大型のさる類 オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種 6 中型以下のねこ類 ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、ボルネオヤマネコ、ベンガルヤマネコ、カラカル、ジャングルキャット、パンパスヤマネコ、コドコド、アンデスヤマネコ、マヌルネコ、マーブルキャット、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ、マーゲイ及びジャガランディ、オオヤマネコ属全種 7 中型のさる類 おまきざる科のうちホエザル属、クモザル属、ウーリークモザル属及びウーリーモンキー属に含まれる全種、おながざる科のうちマカク属、マンガベイ属、ヒヒ属、マンドリル属、ゲラダヒヒ属、オナガザル属、パタスモンキー属、コロブス属、プロコロブス属、ドゥクモンキー属、コバナテングザル属、テングザル属及びリーフモンキー属に含まれる全種、てながざる科全種 ハイエナ類 ハイエナ科全種 8 おおかみ類 イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、ディンゴ、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル、タテガミオオカミ属全種、ドール属全種、リカオン属全種 鳥類 ひくいどり類 ひくいどり科全種 9 わしたか類 コンドル科のうちカリフォルニアコンドル、コンドル及びトキイロコンドル、たか科のうちオジロワシ、ハクトウワシ、オオワシ、ヒゲワシ、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、クロハゲワシ、ミミヒダハゲワシ、ヒメオウギワシ、オウギワシ、パプアオウギワシ、フィリピンワシ、イヌワシ、オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、カンムリクマタカ及びゴマバラワシ は虫類 わに類 アリゲーター科全種、クロコダイル科全種、ガビアル科全種 10 おおとかげ類 おおとかげ科のうちハナブトオオトカゲ及びコモドオオトカゲ かみつきがめ類 かみつきがめ科全種 11 どくとかげ類 どくとかげ科全種 へび類 ボア科のうちボアコンストリクター、オオアナコンダ、アメジストニシキヘビ、インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ及びアフリカニシキヘビ、なみへび科の有毒へび全種、モールバイパー科全種、コブラ科全種、くさりへび科全種 備考 1 特定動物には、当該特定動物の亜種及び特定動物間の雑種を含むものとする。 2 表中の施設区分は、別表第3 1常設用施設基準中の施設区分に対応する。 別表第2 動物取扱業者の遵守基準(第8条関係) (平12規則282・追加) 項目 施設の構造設備 管理の方法 動物の健康及び安全の保持 (共通基準) 1 飼養保管施設は、動物の行動を極端に制約しない広さと構造を有すること。 2 飼養保管施設は、動物に過度なストレスを与えることのない構造を有すること。 3 飼養保管施設は、動物の安全を確保できる構造を有すること。 4 飼養する動物の種類及び数に見合つた給じ、給水を行うための器具並びに飼料等を保管する設備又は容器を有すること。 5 施設内に温度計を設置すること。 6 疾病にかかり、又は負傷した動物を隔離するための飼養保管施設を設けること。 1 動物の種類や発育段階に応じた給じ、給水を行うこと。 2 動物の感染症予防に努めること。 3 感染症り患への危険性が高い幼齢の動物は、原則として取り扱わないこと。やむを得ず取り扱う場合には、感染防止に特段の措置を講じること。 4 繁殖を目的としない場合は、雌雄別々に飼養するなど、無用な繁殖を防止する措置を講じること。 5 複数の動物を飼養する場合は、過度な闘争により動物が負傷することがないよう配慮すること。 6 動物の健康状態を常に把握し、異常を認めた場合はその動物を隔離し、必要に応じて獣医療を受けさせるなどの措置を講じること。 7 消毒その他ねずみ族、昆虫等の発生防止の措置を講じる際には、動物に害を及ぼさないよう配慮すること。 8 動物の取扱いや衛生管理方法等について、作業マニュアルを作成するなどして、従業者全員に周知徹底すること。 9 動物を新たに導入する場合は、その動物の健康状態を観察し、異常のないことを確認すること。 (業種別基準) (動物の販売) 1 購入者に対して、当該動物の習性や生理などの特性のほか、飼養に当たつて配慮すべき事項を、あらかじめ説明すること。その際、資料を作成し提供するなどして分かりやすく説明するよう努めること。 2 犬又はねこを販売する場合は、感染症予防のためのワクチンを接種された動物を販売するよう努めること。その際、獣医師が発行した証明書等を添えて動物を引き渡すこと。 3 犬又はねこを販売する場合は、その動物が社会性を獲得する時期までは親から離して販売しないよう配慮すること。 (動物の一時預かり) 1 依頼者から当該動物に係る情報を収集するなど、その動物の特性を把握するように努めること。 2 動物を入れ替える際には、飼養保管施設の清掃及び消毒を行うこと。 (動物の繁殖) 繁殖が支障なく行われるよう、繁殖のための飼養保管施設を設けること。 (動物の繁殖) 1 計画的に繁殖させるとともに、幼齢の動物の安全を確保すること。 2 犬又はねこは、社会性を獲得するまで親から離さないよう配慮すること。 動物による危害防止 (共通基準) 1 飼養保管施設は、飼養する動物の種類、数、体力、習性等に応じて、動物が逸走できない強度及び構造を有すること。 2 動物が逸走した場合に備え、捕獲用具を備えること。 1 動物の逸走防止に配慮すること。 2 動物が逸走した場合には、自らの責任において捕獲に努めること。 3 施設を訪れた者及び従業者が、動物により危害を加えられることがないように、安全措置を講じること。 (業種別基準) (動物の販売) 特定動物を販売する場合は、売買に関する記録(動物の種類、数、入手方法、入手年月日、入手先の住所氏名、販売年月日、販売先の住所氏名)を作成し、その記録を3年間保存すること。 (動物の貸出し) 借受人に対して当該動物の特性を周知し、必要に応じて関係者を立ち会わせるなど、動物の適正な取扱いと動物による事故防止に配慮すること。 施設周辺の良好な生活環境の維持(共通基準) 1 施設の床は、容易に清掃ができる構造であること。 2 施設を訪れた者及び従業者が利用しやすい場所に消毒薬を備えた手洗い設備を有すること。 3 動物の排泄物、汚物、給じ残さを一時保管するための設備又は容器を有すること。 4 動物の死体を一時保管するための設備又は容器を有すること。 5 洗浄設備及び消毒器具を有すること。 6 排水溝は浄化施設又は公共下水道に直結すること。 1 騒音、臭気、羽毛等により施設周辺の生活環境に著しい影響を与えないように、動物及び施設を管理すること。 2 動物の排泄物、汚物、給じ残さを適切に処理し、施設周辺に悪臭等の影響を与えないこと。 3 動物の死体を適切に処理し、施設周辺に悪臭等の影響を与えないこと。 4 清掃は定期的に行うこと。 5 清掃に際し、汚水や汚物等を施設外に漏出させないこと。 6 消毒その他ねずみ族、昆虫等の発生を防止する措置を必要に応じて講じること。 7 施設等を点検し、不備がある場合は補修すること。 8 消毒その他ねずみ族、昆虫等の発生防止の措置及び施設等の補修を行つた場合は記録を作成すること。 別表第3 施設の基準(第13条関係) (平12規則282・旧別表第2繰下・一部改正、平14規則10・一部改正) 1 常設用施設基準 施設区分 1 2 3 構造設備等\動物の区分 ぞう類、さい類 きりん類 かば類、うし類 主要構造 形態 鉄さく 鉄筋コンクリートによる擁壁 鉄さく 溶接金網おり 鉄さく 鉄筋コンクリートによる擁壁 規格等 1 外径139mm以上、厚さ6mm以上の鋼管を450mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄さくは、高さ2.5m以上とすること。 1 擁壁内には、直径12mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 2 擁壁は、厚さ200mm以上、高さ2.5m以上とすること。 1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を400mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄さくは、高さ2.5m以上とすること。 1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を支柱とし、3m以下の間隔で配置すること。 2 壁面には、直径6mm以上、網目100mm×100mm以下の溶接金網を張ること。 1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を450mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄さくは、高さ1.5m以上とすること。 1 擁壁内には、直径12mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 2 擁壁は、厚さ150mm以上、高さ1.5m以上とすること。 出入口等 一重戸 \ \ \ 二重戸 内戸 上げ戸又は引き戸 内開き戸又は引き戸 上げ戸又は引き戸 外戸 上げ戸又は引き戸 外開き戸又は引き戸 上げ戸又は引き戸 錠 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 隔離設備 人止めさくとおり等との間隔 ぞう類は6m以上、さい類は1m以上 1m以上 1m以上 高さ 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 その他 1 ぞう類は、直径10mm以上の固定用鎖を用意すること。 2 鉄さく又は擁壁の高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。 3 鉄さく又は擁壁の内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。 鉄さくの高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。 1 鉄さく又は擁壁の高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。 2 鉄さく又は擁壁の内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。 4 5 6 7 8 くま類 大型のねこ類 大型のさる類 中型以下のねこ類、中型のさる類 ハイエナ類、おおかみ類 鉄おり 鉄筋コンクリートによる擁壁 鉄おり 鉄おり 菱形金網おり 溶接金網おり 1 直径19mm以上の鉄筋を50mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄おりは、その一部を右欄と同構造の鉄筋コンクリート壁に代えることができる。 3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。 1 擁壁内には、直径9mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 2 擁壁は、厚さ150mm以上、高さ4m以上とすること。 3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。 4 必要に応じて空堀、忍び返し又は電気牧さくを設けること。 1 直径13mm以上の鉄筋を120mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 壁内には、直径9mm以上の鉄筋を300mm以下の間隔で縦横に配置すること。 4 床は、コンクリートとし、又は鉄おりの鉄筋を1m以上地中に埋め込むこと。 1 直径22mm以上の鉄筋を50mm以下の間隔で配置すること。 2 鉄おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 壁内には、直径9mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。 1 直径4mm以上、網目32mm以下の菱形金網を使用すること。 2 金網おりは、その一部を厚さ3mm以上の鉄板又は厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁若しくは鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 床は、コンクリートとする等中型以下のねこ類の掘削力を考慮すること。 1 直径5mm以上、網目50mm×50mm以下の溶接金網を使用すること。 2 金網おりは、その一部を厚さ3mm以上の鉄板又は厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁若しくは鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。 \ \ \ \ \ 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 内開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 外開き戸、上げ戸又は引き戸 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 内戸及び外戸の錠は、2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。 1m以上 1m以上 1m以上 1m以上 1m以上 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 擁壁の壁面は平滑とし、内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。 \ \ \ \ 9 10 11 備考 ひくいどり類、わしたか類 わに類、おおとかげ類 かみつきがめ類、どくとかげ類、へび類 金網おり(菱形金網又はピアノ線スタイル) ふた付きガラス水槽(体長2m未満のものに限る。)、ふた付きコンクリート水槽又は菱形金網おり 織金網おり、ふた付きガラス水槽、ふた付き硬質合成樹脂製水槽(へび類については、体長3m未満のものに限る。)、ふた付きコンクリート水槽又は鉄板若しくは木板製の箱 1 生後1年未満の動物を飼養する場合及び動物の取扱いに熟練した者の管理の下で行われるサーカスについては、動物の成長の程度、大きさ、体力、体重等を考慮し、やむを得ないと認めるときは、強度等について25%を限度としてその一部を緩和し、又は適用しないことができる。 2 施設が左欄の基準によれない場合は、左欄に掲げる基準と同等以上の強度、耐久性等を有すること。 3 動物の跳躍力、登はん力、掘削力、咬こう力、腕力、握力並びに潜り抜け及び押す能力を考慮し、必要に応じて空堀、忍び返し、ネットシャッター、電気牧さく、警報装置又は自動シャッターなど災害時においても動物が脱出しないような設備を設置すること。 4 建物内に施設を設ける場合、建物の構造により脱出防止及び隔離効果が得られると認めるときは、二重戸のうち外戸及び隔離施設としての人止めさくについては、適用しないことができる。 5 表中の施設区分は、別表第1中の施設区分に対応する。 1 直径3.2mm以上、網目25mm以下の菱形金網又は直径3.2mm以上、間隔25mm以下のピアノ線スタイルを使用すること。 2 ひくいどり類に、ピアノ線スタイルの金網を使用する場合には、地面から1.5mまでの高さは、菱形金網とすること。 1 ガラス水槽にあつては、強化ガラス製又は金網入りガラス製であること。 2 コンクリート水槽にあつては、厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート製であること。 3 菱形金網おりにあつては、直径4mm以上、網目25mm以下のものを使用すること。 4 ガラス水槽又は金網おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。 5 排水孔、通気孔等を設ける場合には、動物が脱出しないよう金網等でおおいを付けること。 1 織金網おりにあつては、直径1.5mm以上、網目10mm以下のものを使用すること。 2 ガラス水槽にあつては、強化ガラス製又は金網入りガラス製であること。 3 硬質合成樹脂製水槽にあつては、厚さ6mm以上であること。 4 コンクリート水槽にあつては、厚さ20mm以上であること。 5 箱には、厚さ2mm以上の鉄板又は厚さ25mm以上の木板を使用すること。 箱の正面は、強化ガラス板、金網入りガラス板又は厚さ6mm以上の硬質合成樹脂製板(へび類については、体長3m未満のものに限る。)に代えることができる。 6 排水孔、通気孔等を設ける場合には、動物が脱出しないよう金網等でおおいを付けること。 必要 \ 金網、木板、鉄板等を使用し、動物の脱出を防止するために十分な強度及び耐久性をもたせること。 \ 必要(水槽のふたを内戸とする場合には、鉄格子、金網を使用し、動物の脱出を防止するために十分な強度及び耐久性をもたせること。)。 \ \ \ 1箇所以上の施錠ができること。 1箇所以上の施錠ができること。 1箇所以上の施錠ができること。 1m以上 1m以上 金網、通気孔等の施設の開口部から動物に触れられないように金網等でおおうこと。 1.5m以上 1.5m以上 \ \ 抗毒血清を用意すること(毒へびに限る。)。 2 サファリ形式用基準 施設 基準 形態、規格 さくは、金網おり(金網の規格は、1常設用施設基準の中型のさる類と同様とする。)で、高さ3m以上とし、かつ、二重に設けられていること。 出入口 さくの出入口は、二重構造とし、戸には2箇所以上の施錠設備が設けられていること。 脱出防止設備 内側のさくには、忍び返し、送電設備等脱出防止設備が設けられているとともに、そのさくの内側5m以内には動物の脱出を助ける樹木、構築物等がないこと。 危険防止設備 動物の行動を常時監視でき、かつ、非常災害時における観覧者の安全確保に必要な動物の種類に応じた設備が設けられていること。 その他の設備 動物の種類、数、習性、生態等に応じ、病気にかかり、又は負傷した動物の隔離設備、障壁、堀、止木その他の設備が設けられていること。 備考 この基準は、特定動物(中型のさる類に属するものに限る。)を放し飼いにしているところに、直接人が入つて観覧する形式の施設に適用する。 別表第4 搬送用施設基準(第14条関係) (平12規則282・旧別表第3繰下・一部改正、平14規則10・一部改正) 施設 基準 おりの構造 形態 別表第3 1常設用施設基準に準ずる強度を有すること。 規格 出入口 上下スライド式又は開き戸とし、施錠設備は2箇所以上設けられていること。 床 ふん尿等により道路等を汚すことのない構造であること。 危険防止設備 おりには被覆をし、又は金網を張ること。 備考 この基準は、動物の成長の程度、大きさ、体力、体重等を考慮し、やむを得ないと認めるときは、強度等について25パーセントを限度としてその一部を緩和し、又は適用しないことができる。 別記第1号様式(第3条関係) この間の書式関係 略 第32号様式(第21条関係) (平12規則282・追加、平14規則53・一部改正) (表) 第 号 所属 職 氏名 生年月日 年 月 日 動物監視員の証 東京都知事 印 年 月 日発行 大きさ 縦 90ミリメートル 横 60ミリメートル (裏) この証明書を携帯する者は、東京都動物の愛護及び管理に関する条例により、犬の収容及び立入検査又は調査を行う者でその関係条文は、次のとおりである。 (犬の収容) 第35条 知事は、飼い主が第9条第1号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。 2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。 (報告及び検査等) 第44条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。 (動物監視員) 第45条 知事は、第35条の規定による犬の収容、前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物監視員を置く。 2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもって充てる。 3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則でこれを定める。 4 動物監視員は、第1項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
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昭和52年6月30日 新潟県規則第50号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和47年新潟県規則第15号)の全部を改正する。
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置き薬(配置販売)と特定商取引に関する法律施行規則の改正について 田舎(特に山間部)で便利なのが置き薬。ですが、無茶な業者さんもいるようで、時々トラブルがあります。 訪問販売に有効な特商法ですが、 「特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」(第1条)法律である。 /書きかけ/ 置き薬は特商法から除外(医薬品のみ) 置き薬業者が持ってきた健康食品や健康器具、その他寝具などは特商法対象。 EOF
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第一条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 ○2 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。 学校に必要な条件が規定されている。校地、校舎、校具、運動場、図書館(図書室)、保健室などが必須とされている。 ヨーロッパの小学校などは体育施設はなく、社会体育である。 ここにあげられている要素は当たり前のように見えるが、経済特区制度を利用した学校では、これらのいくつかが欠けてもいい場合がある。インターネットを利用した学校などは、校具や運動場は整備する必要がないだろう。学校に必要な要素は、現在ある学校を当然のこととして考える必要はないが、教育的効果をあげるために必要なものが何かはきちんと考える必要がある。 学校の位置が実際によくない環境にある場合は少なくない。例えば高速道路のそばであったり、近くに歓楽施設がある場合などは、教育的環境とはいえない。また、交通量の多い道路の場合には危険性があるなど、安全面での問題もある。しかし、地域の特性によって、解決が難しい場合もあるが、学校のまわりには学習環境を阻害したり、安全を脅かすようなものは、自治体が規制することは当然であろう。
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第五十二条 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。