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学校教育法施行規則第48条
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学校教育法施行規則第43条
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学校教育法施行規則第42条
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学校教育法施行規則第13条
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労働基準法施行規則(ろうどうきじゅんほうしこうきそく) 昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号 最終改正:平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号 労働基準法施行規則を、次のように定める。 第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七 安全及び衛生に関する事項 八 職業訓練に関する事項 九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十 表彰及び制裁に関する事項 十一 休職に関する事項 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 第八条 法第二十四条第二項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。 一 一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当 二 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 三 一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当 第九条 法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。 一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合 第十条 削除 第十一条 削除 第十二条の四 使用者は、法第三十二条の四第二項の規定による定めは、書面により行わなければならない。 法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第一項第二号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定める法第三十二条の四第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は二百八十日のいずれか少ない日数とする。 法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。 一 対象期間において、その労働時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。 二 対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間(三箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が四十八時間を超える週の初日の数が三以下であること。 第十二条の五 法第三十二条の五第一項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。 法第三十二条の五第一項の厚生労働省令で定める数は、三十人とする。 法第三十二条の五第二項の規定による一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。 使用者は、法第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合において、一週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。 第十五条 使用者は、[[[[労働基準法#34|法第三十四条第二項]]ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。 第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。 第三十一条 法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、[[[[労働基準法#34|法第三十四条第二項]]の規定は、適用しない。 第三十二条 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に該当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 第三十三条 法第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 二 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 前項第二号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第十三号の五によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
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狂犬病予防法施行規則 狂犬病予防法施行規則 (昭和25年9月22日厚生省令第52号) 改正履歴(ここに記載した以前のものは省略) 平成10年10月20日厚生省令第127号 平成11年3月15日厚生省令第20号 平成12年3月30日厚生省令第57号 平成13年3月30日厚生省令第80号(第18条~21条を追加) (法第2条第3項の報告) 第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第2条第3項の規定による報告は、同条第2項の規定により指定する必要がある動物の種類及び狂犬病の発生状況その他必要な事項を記載した報告書を提出して行うものとする。 (予防員の証票) 第2条 法第3条第2項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第1(略)による。 (登録の申請) 第3条 法第4条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 (1) 所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。) (2) 犬の所在地 (3) 犬の種類 (4) 犬の生年月日 (5) 犬の毛色 (6) 犬の性別 (7) 犬の名 (8) 前5号のほか犬の特徴となるべき事項 (原簿の記載事項) 第4条 法第4条第2項の原簿には、前条第1項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。 (鑑札の様式) 第5条 法第4条第2項の鑑札は、登録番号を記載した別記様式第3(略)による。 (鑑札の再交付) 第6条 犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、30日以内に犬の所在地の市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に再交付を申請しなければならない。 2 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、5日以内に犬の所在地の市町村長にこれを提出しなければならない。 (変更の届出事項) 第7条 法第4条第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。 (犬の死亡の届出) 第8条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 (1) 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所 (2) 登録年度及び登録番号 (3) 死亡の年月日 2 前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 (登録事項の変更の届出) 第9条 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 (1) 所有者の氏名及び住所 (2) 登録年度及び登録番号 (3) 変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。) 第10条 削除 (予防注射の時期) 第11条 生後91日以上の犬(次項に規定する犬であって、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至ったものを除く。)の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。 2 生後91日以上の犬であって、3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至った場合においては、前年の3月2日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至った者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至った日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。 3 前2項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第1項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。 第12条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)に対して、別記様式第4(略)による注射済証を交付しなければならない。 2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を市町村長に提出し、注射済栗の交付を受けなければならない。 3 注射済票は、別記様式第5(略)による。 (注射済栗の再交付) 第13条 犬の所有者は、注射済票を亡失し、又はき損したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、損傷した場合にはその注射済票を添えて市町村長に申請して再交付を受けなければならない。 2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用する。 (狂犬病予防技術員) 第14条 法第6条第2項の捕獲人を狂犬病予防技術員と称し、同条第6項において準用する法第3条第2項の規定によるその身分を示す証票は、別記様式第6(略)による。 (所有者への通知) 第15条 予防員は、法第6条第7項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)によって犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便又は使送によらなければならない。 (狂犬病の犬の届出事項) 第16条 法第8条第1項の規定による届出は、次の事項について行うものとする。 (1) 犬にあつては、次に掲げる事項 イ 所有者の氏名及び住所 ロ 登録年度及び登録番号 ハ 犬の体格 (2) 法第2条第1項第(2)号に掲げる動物にあつては、次に掲げる事項 イ 種類 ロ 所有者の氏名及び住所 ハ 所在地 (毒えさに用いる薬品の種類) 第17条 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第7条第2項に規定する薬品は硝酸ストリキニーネとする。 (フレキシブルディスクによる手続き) 第18条 次の各号に掲げる書類の提出については、これら書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 (1) 第3条に規定する申請書 (2) 第6条第1項の規定による申請 (3) 第8条第1項に規定する届出書 (4) 第9条に規定する届出書 (5) 第13条第1項の規定による申請 (6) 第16条の規定による届出 (フレキシブルディスクの構造) 第19条 前条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第20条 第18条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 (1) トラックフォーマットについては、日本工業規格X6224号又は日本工業規格X6225号に規定する方式 (2) ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605号に規定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第21条 第18条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなけらばならない。 (1) 申請者又は届出者の氏名 (2) 申請年月日又は届出年月日 附則 (略)
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学校教育法施行規則第25条
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学校教育法施行規則第16条
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宅地建物取引業法施行規則(たくちたてものとりひきぎょうほうしこうきそく) 昭和三十二年七月二十二日建設省令第十二号 最終改正:平成二〇年三月二四日国土交通省令第一〇号 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四条第一項、同条第二項、第八条の二第一項、第十二条の五第二項及び第十九条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、宅地建物取引業法施行規則を次のように定める。 (法第十五条第一項の国土交通省令で定める数) 第六条の三 法第十五条第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する取引主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。 (法第三十七条の二第一項の国土交通省令で定める場所) 第十六条の五 法第三十七条の二第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる場所のうち、法第十五条第一項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの イ 当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの ロ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所 ハ 当該宅地建物業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの ニ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 ホ 当該宅地建物取引業者(当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者を含む。)が法第十五条第一項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべき場所(土地に定着するものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所 二 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所 (法第四十七条の二第三項の国土交通省令で定める行為) 第十六条の十二 法第四十七条の二第三項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。 イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。 ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。 ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。 二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。 三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。 (従業者名簿の記載事項等) 第十七条の二 法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 生年月日 二 主たる職務内容 三 取引主任者であるか否かの別 四 当該事務所の従業者となつた年月日 五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。 (帳簿の記載事項等) 第十八条 宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
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学校教育法施行規則第57条