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大阪府 誤情報を見つけた場合、追加情報がある場合などは設置店舗観測所までコメントをお願いします 大阪府大阪市・堺市ラウンドワン千日前店 アミュージアムよしもと店 ラウンドワン梅田店 アミュージアム茶屋町店 ラウンドワン東淀川店 アテナ日本橋 シャトーEX らんらんらんどパロ京橋店 タイトーFステーションあべのアポロ店 G-palaあべの 星狩物語 中百舌鳥店 ゲームファイブ ラウンドワン堺駅前店 ゲームパニック堺 ラウンドワン堺中央環状店 摂津地域関大前フタバボウル ネーブル キャンディウェスタン石橋店 モーリーファンタジー茨木 ラウンドワン豊中店 ハローズガーデン千里店 ラウンドワン高槻店 河内地域ゲームフェイス八尾 ラウンドワン大東店 KCAT外環東大阪店 ラウンドワン城東放出店 ラウンドワン平野店 ラウンドワン守口店 YAZ寝屋川店 ラウンドワン東大阪店 ラウンドワン枚方店 泉州地域ラウンドワン岸和田店 ソユーロケットドライブ泉南店 泉大津フタバボウル 大阪市・堺市 ラウンドワン千日前店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市中央区難波1-3-1 MAP 交通: 営業時間:10 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 アミュージアムよしもと店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市中央区難波千日前12-35スイングよしもと1F MAP 交通:地下鉄御堂筋線なんば駅下車徒歩5分 営業時間:10 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン梅田店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市北区小松原町4-16 MAP 交通:各線「梅田」駅より徒歩3分 JR大阪駅より徒歩7分 営業時間:10 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 アミュージアム茶屋町店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市北区茶屋町15-34 MAP 交通:阪急梅田駅から徒歩5分。梅田ロフト隣 営業時間:10 00-23 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン東淀川店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市東淀川区菅原7-14-29 MAP 交通:府号14号線沿い「上新庄」交差点より南へ1km 営業時間:10 00-24 00/土9 00-24 00/日・祝8 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 アテナ日本橋 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市浪速区難波中2-1-22 MAP 交通:地下鉄御堂筋線 難波駅下車 10分 営業時間:7 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 シャトーEX 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3 MAP 交通:JR/京阪京橋駅徒歩1分 営業時間:7 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 らんらんらんどパロ京橋店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市都島区片町2-3-51ダイエー京橋店2F 3F MAP 交通: 営業時間:10 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 タイトーFステーションあべのアポロ店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 交通: 営業時間: 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 G-palaあべの 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1あべのベルタ2F MAP 交通:阿倍野交差点近く 営業時間:10 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 星狩物語 中百舌鳥店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁5-1 MAP 交通:地下鉄御堂筋線中百舌鳥駅より大阪府立大学に向かって徒歩10分 営業時間:10 30-24 00(一部翌5 00まで) 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ゲームファイブ 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府堺市堺区北瓦町2-1-28 交通:南海電鉄高野線堺東駅から徒歩3分 営業時間:9 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン堺駅前店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府堺市堺区戎島町4-44-3 交通:南海本線堺駅下車すぐ(国道26号線沿い) 営業時間:10 00-24 00/土9 00-24 00/日・祝8 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ゲームパニック堺 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府堺市堺区築港八幡町1-1堺浜シーサイド内堺浜えんため館 MAP 交通:南海バス20系統「堺市内北回り」 堺駅西口→堺浜シーサイドステージ約17分 堺東駅→堺浜シーサイドステージ約25分 営業時間:10 00-23 45 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン堺中央環状店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府堺市東区石原町2-241 交通:大阪中央環状線大泉緑地よりすぐ 営業時間:10 00-24 00/土9 00-24 00/日・祝8 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 摂津地域 関大前フタバボウル 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府吹田市千里山東1-7-18 MAP 交通:阪急千里線関大前駅下車徒歩5分 営業時間:10 00-24 00/日・祝 9 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ネーブル 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府吹田市豊津町9-15日本興業ビル1F MAP 交通:地下鉄御堂筋線江坂駅下車徒歩1分 営業時間:10 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 キャンディウェスタン石橋店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府池田市石橋1-8-10石橋ステーションプラザ3F MAP 交通:阪急宝塚線石橋駅より徒歩1分 営業時間:10 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 モーリーファンタジー茨木 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府茨木市松ヶ本町8-30-5イオンSC4F MAP 交通:JR茨木駅西徒歩5分 マイカル茨木 4F 営業時間:10 00-23 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン豊中店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府豊中市名神口1-1-1 MAP 交通:阪神高速道路「豊中南IC」から車で1分 営業時間:10 00-24 00/土9 00-24 00/日・祝8 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ハローズガーデン千里店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府豊中市新千里東町1-5-2セルシー3F こどもの国 MAP 交通:地下鉄御堂筋線千里中央駅下車、南出口すぐ 大阪モノレール 千里中央駅下車徒歩1分 営業時間:10 00-22 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン高槻店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府高槻市辻子3-6-4 MAP 交通:国道171号線から八丁畷の交差点を南(国道170号線)に約5分 営業時間:10 00-24 00/土9 00-24 00/日・祝8 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 河内地域 ゲームフェイス八尾 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府八尾市天王寺屋2-68 MAP 交通:JR大和路線「志紀駅」下車徒歩7分 営業時間:平日10 00-24 00 土日祝9 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン大東店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大東市南新田2-3-22 MAP 交通:国道170号線沿い「六万寺交差点」より車で10分 営業時間:10 00-24 00/土9 00-24 00/日・祝8 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 KCAT外環東大阪店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大東市南新田2-362-4 MAP 交通:阪神高速「水走」出口より北へ約2km。国道170号線(外環状線)沿い 営業時間:10 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン城東放出店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市城東区今福南3-4-38 MAP 交通:国道479号(内環状線)を南に向かい今福鶴見駅を越え約3分 営業時間:10 00-24 00/土9 00-24 00/日・祝8 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン平野店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市平野区平野馬場1-4-4 MAP 交通:JR大和路線「平野駅」下車徒歩10分 営業時間:10 00-24 00/土9 00-24 00/日・祝8 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン守口店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府守口市佐太東町2-6-14ジャガーグリーン2F MAP 交通:旧1号沿い中央環状線「大日」交差点東へ車で1分 営業時間:10 00-24 00/土9 00-24 00/日・祝8 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 YAZ寝屋川店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府寝屋川市石津中町25-26 MAP 交通: 営業時間:【平日】10:00~24:00 【土日祝】9:00~24:00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン東大阪店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府大阪市若江南町1-2-12 MAP 交通:府道21号線沿い近畿自動車道東大阪南ICより車で4分 営業時間:10 00-24 00/土9 00-24 00/日・祝8 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ラウンドワン枚方店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府枚方市高野道1-20-20 MAP 交通:国道1号線枚方「家具団地前」交差点 南 営業時間:10 00-24 00/土9 00-24 00/日・祝8 00-24 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 泉州地域 ラウンドワン岸和田店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府岸和田市八阪町2-11-1 交通:国道26号線岸和田警察署東すぐ 営業時間: 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 ソユーロケットドライブ泉南店 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府泉南市りんくう南浜3-12イオン泉南SC 2F MAP 交通: 営業時間:10 00-23 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載 泉大津フタバボウル 台数 料金 PASELI チャージ機 駐車場 喫煙 自販機 ロッカー 最終確認日 円 住所:大阪府泉大津市松之浜町1-2-53 MAP 交通:南海本線松ノ浜駅下車徒歩5分 営業時間:10 00-翌3 00 周辺環境: 備考:公式店舗検索から転載
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netドメイン最安値 最新版 netドメイン業者の比較を紹介しています。 最安値で独自ドメインを取ろう! ランキング 業者 価格 料金表 備考欄 1位 Linkclub 770円 サービス料金 リンククラブのLDPが最安値770! 2位 fc2ドメイン 798円 fc2ドメイン登録料金 usドメインたった39円!!!特別価格キャンペーン 3位 ドメインキング 920円 ドメインキング価格表 100円ドメイン 「年末年始はホームページを作ろう」で有名に 3位 お名前.com 920円 お名前.com料金一覧 定番 国内で一番登録されているドメイン業者 3位 ロケットネット☆ 920円 ロケットネットドメイン料金 レンタルサーバー(50GB, マルチドメイン対応)も年間1000円と格安。 6位 livedoor Domain 945円 livedoor料金一覧表 普通の会社になってしまった。 7位 スタードメイン 950円 スタードメイン価格一覧 キャンペーン価格あり。レンタルサーバー(30GB)月額256円~もあり。 7位 ムームードメイン 950円 ムームードメイン価格一覧表 レンタルサーバーロリポップさんのところ 月額105円から~ 9位 VALUE DOMAIN 990円 バリュードメインサービス概要 キャンペーンしなくなった。 10位 さくらインターネット 1800円 取得更新料金 さくらインターネットは専用サーバーが有名 月額7800円~ 11位 Doレジ 1995円 Doレジ料金表 ICNN認定レジストラ 安心と信頼のレジストラ 12位 Gonbei Domain 2646円 Gonbei料金表 400種類もの豊富なドメインが選べる 13位 eドメイン 3675円 eドメイン ドメインを取得すると無料ホームページが設置できます .net(ネット、ドットネット)は、ジェネリックトップレベルドメイン(gTLD)の一つ。 netはネットワークを表すnetworkを省略したものである。 .org、.comと共に伝統的に使用され続けている。 しかし、この3つのgTLDは一応の使用の目安はあるものの、それ程意識されて使用されていない。 ホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。 当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、whois@ウィキは一切の責任を負いかねます。 データベース 比較 格安 価格表
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メニュー トップページ MVNOとは MVNO各社 MVNO各社まとめ(OCN編) MVNO各社まとめ(IIJ編) MVNO各社まとめ(BIGLOBE編) MVNO格安スマホに変えることのメリット MVNOに変えることのデメリット MVNOに移行するための準備 SIMロック/SIMフリーとは SIMロック解除義務化の要旨 既存iPhoneユーザがMVNOに乗り換えるには 料金比較表↓↓ MVNO料金比較(ライトユーザー用) MVNO料金比較(ミドルユーザー用) MVNO料金比較(7GB超の大容量プラン) MVNO料金比較(無制限プラン) 通話プラン付MVNO料金比較 MVNO速度比較(参考) 主要SIMフリースマホの比較(価格帯:2~4万円) 主要SIMフリーモバイルルーターの比較 主要SIMフリータブレットの比較 導入事例↓↓ MVNO導入事例① リンク @wiki @wikiご利用ガイド 掲示板 相談&雑談掲示板 wikiの編集方法についてはこちら 左メニューの編集方法についてはこちらここを編集
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ここでは、東京都の山手線沿線および山手線の内側の設置店舗情報を記述しています。 記述用のテンプレは、設置店舗/記入方法からコピペしてご利用ください。 料金の表記は、カード代/スタート料金/コンティニュー料金 です。 公式サイト設置情報 http //location.anan.sega.jp/location/location_tokyo.php 池袋ラウンドワン池袋店 渋谷クラブセガ渋谷 ハイテクランドセガ渋谷 その他山手線沿線アミューズメントスペース ASO VIBA! ジャック ベティ神田店 山手線内セガ東京ドームシティ 撤去・閉店 池袋 ラウンドワン池袋店 住所 東京都豊島区東池袋一丁目14番1号 池袋スクエア 営業時間 10 00-24 50(アミューズメントコーナー) 台数 2台 HP http //www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokyo-ikebukuro.html 料金 ???/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 4Fに設置。2012/12/20 オープン。店独自の100円2クレの日あり。 渋谷 クラブセガ渋谷 住所 東京都渋谷区宇田川町28-6 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //tempo.sega.jp/am/CS-shibuya/ https //twitter.com/cs_shibuya 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可。 備考 1Fに設置。各台にタッチペン2本あり。カップル多し。筐体左端に携帯電話のコネクタ数種が出ており、プレイ中に充電することができる。プリペイド式ICコイン「ゲームコイン」はサービス終了。 ハイテクランドセガ渋谷 住所 東京都渋谷区渋谷1-14-14 EST1階 営業時間 10 00-24 00(日~木) 10 00-25 00(金、土、祝前) 台数 4台 HP http //tempo.sega.jp/am/HLS-shibuya/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 Anサテは禁煙 (別に喫煙スペースあり) 備考 7Fに設置。各台にタッチペン2本あり。カウンターに使い捨ておしぼりあり。筐体左端に携帯電話のコネクタ数種が出ており、プレイ中に充電することができる。 その他山手線沿線 アミューズメントスペース ASO VIBA! 住所 東京都渋谷区恵比寿1-10-5 三恵エビスビル2~4F 営業時間 10 00-23 50 台数 4台 HP http //www.asoviba.com/ 料金 300/100/100 喫煙 可。 備考 JR恵比寿駅東口を出て、階段を降りきったところにあるサンクスの上。出入り口は2箇所あり。3Fに設置。各サテに灰皿、紙おしぼりあり。 ジャック ベティ神田店 住所 東京都千代田区鍛冶町2-13-9 営業時間 台数 2台 HP http //www.g-sen.net/lb_shop.php/4627/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 1Fに設置。カードは2Fのカウンターで販売。 山手線内 セガ東京ドームシティ 住所 東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティアトラクションズ内 営業時間 10 00-23 00 台数 2台 HP http //tempo.sega.jp/am/tokyo-domecity/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 不可 備考 店内中央奥に設置。 撤去・閉店 アドアーズ上野アメ横店 住所 東京都台東区上野4-9-14 上野K・KビルB1~4F 営業時間 10 00-25 00 台数 4台 HP http //www.adores.jp/tenpo/uenoameyoko.html 料金 300/100/100 喫煙 備考 2010/07か08に撤去? (Live!に移行しなかった?) ゲームメイト鶯谷店 住所 東京都台東区根岸1-1-17 鶯泉桜駅前ビル1F 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP 料金 300/100/100 喫煙 備考 2010/08 頃閉店。 ゲームエスパス日拓上野アメ横店 住所 東京都台東区上野4-9-12 営業時間 10 00-24 50 台数 4台 HP http //www.nittaku.jp/game-ameyoko.htm 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 2011/02/13 閉店。 タイトーステーション秋葉原店 住所 東京都千代田区外神田4-2-2 貴三ビル 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/tokyo/tokyo/sgc00365/index.html 料金 300/200/100 喫煙 全席禁煙。 備考 2011/05/14 撤去確認。 アドアーズ池袋東口店 住所 東京都豊島区東池袋1-41-4 池袋とうきゅうビル1~2F 営業時間 10 00-24 45 台数 3台 HP http //www.adores.jp/tenpo/ikebukurohigashiguchi.html 料金 ???/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可。 備考 公式サイトから削除。 タイトーステーション渋谷 住所 東京都渋谷区渋谷1-24-12 東映プラザB1F・1F 営業時間 10 00-25 00 台数 3台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/tokyo/tokyo/sgc00375/index.html 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 公式サイトから削除。 アドアーズサンシャイン 住所 東京都豊島区東池袋1-14-4 シネマサンシャイン1~3F 営業時間 10 00-24 55 台数 4台 HP http //www.adores.jp/tenpo/sunshine.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可。 備考 公式サイトから削除。 アドアーズ新宿歌舞伎町店 住所 東京都新宿区歌舞伎町1-18-8 モナミビル1F,B1F 営業時間 10 00-24 45 台数 4台 HP http //www.adores.jp/tenpo/kabuki.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可 (灰皿セルフ) 備考 2011/09/19 閉店。 アドアーズ上野南口店 住所 東京都台東区上野6-13-6 ナガタビル 営業時間 10 00-24 45 台数 4台 HP http //www.adores.jp/tenpo/uenominamiguchi.html 料金 300/100/100 喫煙 備考 2011/10/23 閉店。 アドアーズ池袋西口店 住所 東京都豊島区西池袋1-33-2 シグマ池袋ビルB2-4F 営業時間 10 00-24 45 台数 4台 HP http //www.adores.jp/tenpo/ikebukuronishiguchi.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可。 備考 2011/11 撤去。 タイトーステーション 新宿東口 住所 東京都新宿区新宿3-22-7 営業時間 10 00-25 00 台数 4台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/tokyo/tokyo/sgc00377/index.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可。 備考 2011/12 撤去。 ゲームエスパス日拓歌舞伎町店 住所 東京都新宿区歌舞伎町1-21-3 営業時間 10 00-24 50(クレ投入は24 25まで) 台数 4台 HP http //www.nittaku.jp/game-shinjyuku.htm 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 公式サイトから削除。 アドアーズ銀座店 住所 東京都千代田区有楽町2-3-5 ORE有楽町 B1F~2F 営業時間 10 00-23 45 台数 6台 HP http //www.adores.jp/tenpo/ginza.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙台にて可。(禁煙台あり) 備考 2011/12/31 閉店。 ランブルプラザ 住所 東京都豊島区東池袋1-42-1 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.taito.jp/gc/details/tokyo/tokyo/sgc00381/index.html 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可。 備考 2012/01 撤去。 秋葉原GiGO 住所 東京都千代田区外神田1-15-1 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //tempo.sega.jp/am/akiba-gigo/ 料金 300/100/100 喫煙 AnAnサテは禁煙。フロアの他のエリアは喫煙可のため煙がただよってくる。 備考 2012/01/15 撤去。 白鳥ゲームプラザ 住所 東京都新宿区高田馬場4-8-8 白鳥会館1F 営業時間 10 00-25 00 (全国対戦は24 00まで) 台数 2台 HP http //playgame.sakura.ne.jp/hakutyo.index.htm 料金 300/100/100 喫煙 若干煙草臭い。 備考 2012/02 撤去。 ナムコランド渋谷店 住所 東京都渋谷区道玄坂2-29-11 営業時間 10 00-24 00(月~木) 10 00-25 00(金・土・休前) 台数 4台 HP http //www.namco.co.jp/amusement/loc/shibuya 料金 300/100/100 (ナムコイン利用で1クレ90円) 喫煙 喫煙可。 備考 2012/04/02 閉店。 プレイシティキャロット巣鴨店 住所 東京都豊島区巣鴨1-15-1 ミヤタビルB1F,B2F 営業時間 10 00-24 00(日~木) 10 00-24 30(金、土、祝前) 台数 2台 HP http //www.namco.co.jp/amusement/loc/sugamo 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 2012/07 店舗リニューアルのため撤去。2012/07/20 に「namco巣鴨店」としてリニューアルオープンするもAnAnは設置なし。 タイトーステーション新宿南口ゲームワールド店 住所 東京都新宿区新宿3-35-8 営業時間 10 00-24 00 台数 5台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/tokyo/tokyo/sgc00378/index.html 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可。 備考 2012/11/10 撤去確認。 サントロペ池袋 住所 東京都豊島区東池袋1-29 サントロペビル 営業時間 10 00-24 45 台数 2台 HP http //www.matahari.co.jp/company.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 備考 2012/12 公式サイトから削除。 エスタディオパセオ 住所 東京都新宿区新宿3-34-7 セントラルホテルビル1F 営業時間 10 00-24 30 台数 4台 HP http //estadiopaseo.web.fc2.com/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可。 備考 2013/06/30 閉店。 ゲームパークスマイル館神保町店 住所 東京都千代田区神田神保町1-44 営業時間 10 00-24 00 台数 6台 HP http //www.smilekan.co.jp/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可。 備考 2013/7/10 フロアー縮小のため撤去。 GAME SPOT 21 住所 東京都新宿区西新宿1-15-4 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.spot21.com/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 AnAn席は禁煙(QMA等は喫煙可)、ただしサテ1横にスタンド型灰皿あり。 備考 2013/07/16 撤去。 アムネット五反田店 住所 東京都品川区西五反田1-27-5 NA五反田ビル 営業時間 台数 2台 HP http //www.amnet-jp.com/gotanda/index.php 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可。 備考 2013/07 撤去。道路の向かいの2号店へ移設。 ゲームコーナーモナコ渋谷会館 住所 東京都渋谷区宇田川町23-10 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.ge-sen.com/am/3470/ 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可。灰皿が筐体に置いてある。 備考 2013/07/31 撤去。2013/08/16 閉店。 ゲームパークスマイル館神田店 住所 東京都千代田区鍛冶町2-13-24 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.smilekan.co.jp/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 2013/09/11閉店。2013/11/07 再オープン。 タイトーステーション BIGBOX高田馬場店 住所 東京都新宿区高田馬場1-35-3 ビッグボックス6F 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/tokyo/tokyo/sgc00379/index.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 2013/10 公式サイトから削除。 アドアーズ渋谷店 住所 東京都渋谷区宇田川町13-11 KN渋谷1ビル 1~4F 営業時間 10 00-25 00 台数 4台 HP http //www.adores.jp/tenpo/shibuya.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可。 備考 2013/11/21 頃撤去。 アムネット2号店 住所 東京都品川区西五反田1-11-9 司ビル4階 営業時間 10 00-24 45 台数 2台 HP 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可。 備考 2013/12/16 閉店。 六本木ボルテックス 住所 東京都港区六本木7-14-4 営業時間 10 30-29 00(1F) 10 30-25 00(2F) 台数 4台 HP http //www.ge-sen.com/am/3905/ 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可。筐体の間に灰皿が設置してある。 備考 2013/12/27 閉店。 セガ神楽坂 住所 東京都新宿区神楽坂2-11 第2カグラヒルズ1F 営業時間 10 00-24 00(金以外) 10 00-25 00(金) 台数 2台 HP http //tempo.sega.jp/am/kagurazaka/ https //twitter.com/sega_kagurazaka 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可 備考 2014/01/09 撤去。 G-PORTラスベガス (新宿プレイランドカーニバル) 住所 東京都新宿区歌舞伎町1-20-1 ヒューマックスパビリオン2F 営業時間 10 00-25 00 台数 8台 HP http //www.jp-l.co.jp/g-portlas/ 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可。喫煙者多い。 備考 2014/01 頃撤去。 東京レジャーランド秋葉原1号店 住所 東京都千代田区外神田1-9-5 営業時間 10 00-25 00 台数 4台 HP http //llakihabara.sakura.ne.jp/ 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可。 備考 2014/04/21 撤去。 スポルト池袋HAPPY 住所 東京都豊島区東池袋1-30-1 2F 営業時間 10 00-23 45(日~木) 10 00-24 45(金、土) 台数 8台 HP http //www.sport-bowling.co.jp/store/detail.php?s=130 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可。 備考 2014/06/22 閉店。 セガ代々木 住所 東京都渋谷区代々木1-35-2 高山ビル1F・B1F 営業時間 10 00-24 00 台数 6台 HP http //tempo.sega.jp/am/yoyogi/ https //twitter.com/SEGA_Yoyogi_A 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 4台は1Fの禁煙ゾーンに設置。残りは地下の喫煙可ゾーンに設置。別途喫煙スペースあり。 備考 2014/07/17 撤去。 西日暮里マイムマイム 住所 東京都荒川区西日暮里5丁目25-6 営業時間 10 00-26 00 台数 4台(ただし1台故障中) HP 料金 300/100/100 (500円6クレ) 喫煙 可 備考 2014/08 中旬に閉店した模様。 新宿スポーツランド本館 住所 東京都新宿区新宿3-22-12 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.spolan.com/ssl-9/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可。 備考 2014/09/17 撤去。 クラブセガ秋葉原新館 住所 東京都千代田区外神田一丁目11番11号 外神田1丁目ビルディング 営業時間 10 00-23 30 台数 4台 HP http //tempo.sega.jp/am/akiba-new/ 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可 備考 2014/09/18 公式サイトから削除。 東京レジャーランド秋葉原2号店 住所 東京都千代田区外神田4-3-3 ミナミビル6・7階 営業時間 10 00-25 00 台数 4台 HP http //www.g-sen.net/lb_shop.php/4590/ 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可。 備考 2014/09/26 撤去確認。 クラブセガ新宿西口 住所 東京都新宿区西新宿1-12-5 西口三平ビル 営業時間 10 00-24 00(平日) 10 00-25 00(金土、祝前) 台数 3台 HP http //tempo.sega.jp/am/nishiguchi/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 禁煙(近くに喫煙可のゲーム機が多いため、煙草の煙は来る) 備考 2014/10/10 撤去。 セガ秋葉原 住所 東京都千代田区外神田1-15-9 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //tempo.sega.jp/am/akiba-eki/ 料金 300/100/100 喫煙 1F~3Fは禁煙。4Fは喫煙可。 備考 2014/12/15撤去 セガ池袋GiGO 住所 東京都豊島区東池袋1-21-1 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //tempo.sega.jp/am/ikebukuro/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可。別途喫煙所あり。 備考 2015/01撤去
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北海急行電鉄メインメニューはこちら 北海県共通運賃制度区間 旅客営業規則 加盟会社(加盟順) 北海急行電鉄 美菜電気鉄道 倉山電鉄 第1編 総則 (この規則の目的) 第1条 この規則は、北海県共通運賃制度加盟会社線(以下「当社」という。)の旅客の運送及びこれに附帯する入場券の発売、携帯品の一時預り(以下これらを「旅客の運送等」という。) について合理的な取扱方を定め、もって利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 北海県共通運賃制度加盟会社線に係る旅客の運送等については、別に定める場合を除いて、この規則を適用する。 (契約の成立時期及び適用規定) 第2条の2 1項 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。 2項 前項の規定によつて契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。 (旅客の運送等の制限又は停止) 第2条の3 1項 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。 (1) 乗車券類及び入場券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止 (2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法又は乗車する列車の制限 (3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車の制限 (4) 一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は取扱いの停止 2項 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。 (運行不能の場合の取扱方) 第2条の4 1項 列車の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。 (1) 不通区間については、任意に旅行する。 (2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。 2項 前項ただし書の規定は、急行券、特別車両券、コンパートメント券又は座席指定券につい て、これを準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車につい て接続の手配を講じたときに限る。 3項 列車の運行が不能となつた場合であつても、当社において鉄道・軌道・自動車・船舶等の 運輸機関の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したと きは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。 第2編 旅客営業 第1章 通則 (急行料金等を収受する列車の施設の表示) 第3条 急行料金を収受する列車及び特別車両料金、寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その旅客車入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。 (乗車券類の購入及び所持) 第4条 1項 列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、当社において特に指定する列車の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。 2項 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車(特別急行列車を含む)に乗車する場合、列車の特別の施設を使用する場合又は列車の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。 (1)急行列車に乗車するときは、急行券 (2)特別車両に乗車するときは、特別車両券 (3)寝台(寝台の設備をした個室(以下「寝台個室」という。)及び当該個室に設備する補助寝台を含む。以下同じ。)を利用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券 (4)コンパートメント個室に乗車するときは、コンパートメント券 (5)加盟各会社が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車及び普通列車の特別車両の指定席を除く。)として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券 3項 前項第3号の規定にかかわらず、旅客鉄道会社が特に列車を定めて、当該列車の寝台の使用区間以外の区間について寝台車を座席車として使用することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、同項第1号、第2号及び第5号の規定による急行券、特別車両券及び座席指定券を購入し、所持しなければならない。 4項 全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。 5項 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、列車に乗車後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。 (整理券の所持) 第4条の2 1項 前条第1項ただし書の規定による取扱いをする場合は、車内において整理券を発行することがある。 2項 旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際には、その整理券を係員に引き渡さなければならない。 (営業駅間) 第5条 旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件を距離をもって定める場合は、別に定める場合を除き、旅客の乗車する発着区間に対する駅間の数による。 (擬制駅間) 第5条の2 前条の規定によるほか、当社が特に認めた各駅相互間を乗車する場合の旅客運賃を計算するときは、擬制駅間により換算する。 (駅員無配置駅の旅客の取扱方) 第6条 駅員無配置駅から乗車する旅客の取扱いは、列車の乗務員が行う。 (北海本線(七海線)に対する取扱い) 第7条 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。 (1)北海本線 七海・上原間 | 七海線 七海・上原間 第2編 旅客営業 第2章 乗車券類の発売 (乗車券類の種類) 第8条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)乗車券 イ 普通乗車券 片道乗車券 往復乗車券 連続乗車券 ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 特殊定期乗車券 特別車両定期乗車券 特殊均一定期乗車券 ハ 普通回数乗車券 ニ 団体乗車券 ホ 貸切乗車券 (2) 急行券 特別急行券 指定席特急券 立席特急券 自由席特急券 特定特急券 急行券 普通急行券 観光急行券 (3) 特別車両券 特別車両券(A) 指定席特別車両券(A) 自由席特別車両券(A) 特別車両券(B) 指定席特別車両券(B) 自由席特別車両券(B) (4) 寝台券 A寝台券 開放A寝台券 個室A寝台券 B寝台券 開放B寝台券 個室B寝台券 (5) コンパートメント券 (6) 座席指定券 (乗車券類の発売箇所及び発売方法) 第9条 1項 乗車券類は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。ただし、普通乗車券以外の乗車券類は、当社の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。 2項 前項の規定にかかわらず、旅客が乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した場合は、係員が普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を当該列車内において発売する。 3項 第1項の規定にかかわらず、乗車券類は、ひめぞんトラベル及び芝川高速急行電鉄チケットレスサービスにおいて電磁的方法により発売する場合がある。 4項 乗車券類は、前各項に規定するほか、当社が別に定める箇所又は乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。 (乗車券類の発売範囲) 第10条 1項 駅において発売する乗車券類は、共通運賃制度区間内及びその連絡運輸範囲内に限って発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他社線内から有効な乗車券類を発売することがある。 (1)発売可能範囲内の指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。 (2)乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする発売可能範囲内の普通乗車券を発売する場合。 (3)急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあっては、別に定める駅からのものに限って発売することがある。 (4)新姫浜駅で猫姫急行電鉄線及びその連絡運輸範囲内の乗車券類を発売する場合。 2項 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限って発売する。ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。 3項 ひめぞんトラベルにおいて電磁的方法により発売する乗車券類は、共通運賃制度区間内及びその連絡運輸範囲内に限って発売する。 4項 芝川高速急行電鉄チケットレスサービスにおいて電磁的方法により発売する乗車券類は、共通運賃制度区間内の芝川高速急行電鉄線直通急行列車停車駅及び芝急HD各社内に限って発売する。 (乗車券類の発売日) 第11条 1項 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによって発売する。 (1)普通乗車券 有効期間開始日1箇月前の日の10時から発売する。 (2)定期乗車券 有効期間の開始日の7日前から発売する。 (3)団体乗車券及び貸切乗車券 運送引受け後であって、旅客の始発駅出発日の1箇月前の日から発売する。 (4)指定券 当該列車(未指定特急券にあっては、指定した乗車日の列車群のうち、始発駅を最も早く出発する列車)が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによって発売する。 イ 立席特急券にあっては、別に定める日 (5)特定特急券 別に定める日から発売する。 2項 指定席特急券、指定特別車両券、コンパートメント券及び座席指定券の発売日は、前項の規定にかかわらず、別に定めることがある。 3項 団体旅客又は貸切旅客に対して指定券を発売する場合の団体乗車券又は貸切乗車券の発売日は、始発駅出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定める場合は、この限りでない。 4項 当社が乗車券類の発売を委託した箇所においては、第1項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。 (乗車券類の発売時間及び発売区間) 第12条 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、次の各号に定めるところによる。 (1)発売時間については、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。 (2)前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間については、別に定めることがある。 (3)発売区間については、前各号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。 (特別の乗車券類の発売) 第12条の2 1項 当社が特に必要と認める場合は、特別の運送条件を定めて、普通乗車券、普通回数乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)並びに団体乗車券を発売することがある。 2項 前項の規定によって乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。 (払いもどし等について特約をした乗車券類の発売) 第13条 当社が業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし・乗車変更の取扱いについて、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。 (割引乗車券類等の発売の制限) 第14条 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限って発売する。 (割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い) 第15条 旅客運賃割引証によって購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券若しくは通学証明書又を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、この使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。 (割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合) 第16条 1項 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 (1)記載事項が不明となったものを使用したとき。 (2)表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。 (3)有効期間を経過したものを使用したとき。 (4)有効期間内であっても使用資格を失った者が使用したとき。 (5)記名人以外の者が使用したとき。 2項 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。 (1)発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。 (2)記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの (普通乗車券の発売) 第17条 旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。 (1)片道乗車券 普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。 (2)往復乗車券 往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であって、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の経路が異なる場合であっても、その異なる経路が第7条に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。 (3)連続乗車券 前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。 (芝川高速急行電鉄線への乗継急行券と併用する普通乗車券の発売) 第17条の2 第37条の2に規定する芝川高速急行電鉄線への乗継急行券の発売をする場合は、芝川高速急行電鉄線内の急行列車乗車区間と同一区間の片道乗車券と乗継急行券を一葉で発売する。ただし、芝川高速急行電鉄との接続駅より共通運賃制度内及びその連絡運輸範囲内への普通乗車券は別途発売する。 (普通乗車券の発売方) 第18条 次の各号に掲げる場合は、前条の規定により、それぞれ片道乗車券又は連続乗車券を発売する。 (1)環状線一周となる経路の場合は、片道乗車券を発売する。 (普通乗車券の特殊発売) 第19条 1項 旅客が列車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であっても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によって乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。 2項 前項の規定は、第12条の規定により乗車券の発売区間に制限のある駅において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があった場合に準用する。 3項 前各項の規定によって発売した乗車券を所持する旅客に対しては、前途の駅又は車内において、これと引換に旅客の請求する区間の普通乗車券を発売する。この場合、既に収受した旅客運賃と旅客の請求する区間の普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を提出した場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合は、割引の普通旅客運賃)とを比較して不足額を収受し、過剰額は駅(取扱箇所が車内の場合にあっては前途の駅)において払いもどしをする。 (学生割引普通乗車券の発売) 第20条 指定学校の学生又は生徒が、片道の営業駅間が20駅間を超える区間を旅行する場合で、第21条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。 (学生割引証) 第21条 1項 北海県教育局が規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号・部科及び学年(又は年次)・学生証、生徒証又は児童証等(以下「証明書」という。)の番号・使用者の氏名及び年齢・有効期限(通信による教育を行う学校にあっては、有効期間)・発行年月日・学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車区間及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。 2項 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から3箇月間とする。 (往復割引普通乗車券の発売) 第22条 旅客が、片道営業駅間が100駅間を超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。 (通勤定期乗車券の発売) 第23条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。 (1)50営業駅間以内及び当社が特に定めた区間を乗車する場合 (2)区間及び経路を同じくして乗車する場合 (通学定期乗車券の発売) 第24条 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。 (1)居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車する場合 (2)50営業駅間以内及び当社が特に定めた区間を乗車する場合 (3)区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合 (特別車両定期乗車券の発売) 第25条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車両券とを1枚とした1箇月又は3箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。 (1)50営業駅間以内の区間を乗車する場合(別に定める区間を除く。) (2)全区間を普通列車の自由席特別車両を利用して乗車する場合 (3)区間及び経路を同じくして乗車する場合 (制限距離を超える定期乗車券の発売) 第26条 当社が特に必要と認める場合は、前3条の規定にかかわらず、50営業駅間を超える区間に対しても定期乗車券を発売することがある。 (普通回数乗車券の発売) 第27条 1項 旅客が、片道50駅間以内の区間の各駅相互間を乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。 2項 前項の規定によって普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。 3項 第1項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合は、片道50駅間を超えた区間に対しても普通回数乗車券を発売することがある。 (団体乗車券の発売) 第28条 一団となった旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であって、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であっても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。 (1)学生団体 イ 指定学校の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによって構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。 ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。 (イ)幼稚園の幼児、保育所等の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。 (ロ)障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき。 ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。 (2)普通団体 前各号以外の旅客によって構成された8人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。 (団体旅客の運送上の区分) 第29条 1項 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがって運送の引受けを行い、団体乗車券を発売する。 (1)利用列車による区分 イ 専用臨時列車を利用する団体 行程の全区間又は一部区間を当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「専用臨時列車」という。)を利用する団体 ロ イ以外の列車を利用する団体 定期列車又は専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体 (2)大口、小口による区分 イ 大口団体 前号イに定める専用臨時列車を一口の団体だけで利用する場合(当社の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客 ロ 小口団体 イ以外の団体であって、当該団体の構成人員によって、次により区分する。 (イ) A小口団体 31人以上の人員によって構成された団体旅客 (ロ) B小口団体 8人以上30人までの人員によって構成された団体旅客 2項 次の各号の1に該当する団体旅客に対しては、その臨時列車の運転区間又は車両の使用区間について、列車又は車両単位(合造車にあっては客室単位)に旅客車を専用する取扱い(以下「旅客車専用扱」という。)として団体旅客運送の引受けをする。ただし、特別車両以外の座席車を専用する学生団体に対してはこれを適用しない。 (1)大口団体 (2)次に掲げる小口団体 イ 特別車両又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、特別車両又は寝台車を使用する団体旅客 ロ イ以外の場合で、団体旅客運送の申込みの際に旅客車専用扱として乗車することを請求した団体旅客 3項 運輸上の支障その他特別の事由がある場合は、前項の規定を適用しないことがある。 (団体旅客運送の申込) 第30条 1項 第28条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車する列車その他必要事項を記載した団体旅行申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。 (1)大口団体にあっては、当該団体の始発駅出発日の9箇月前の日から2箇月前の日まで。 (2)前号以外の団体にあっては、当該団体の始発駅出発日の9箇月前の日から14日前の日まで。ただし、別に定める場合は12日前の日まで受け付けることがある。 (注)第2号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。 (例1)9月15日に出発する場合は、前年12月15日から9月1日まで受け付ける。 (例2)11月30日に出発する場合は、3月1日から11月16日まで受け付ける。 2項 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)学生団体 教育長又は学校長(保育所等の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。 (2)普通団体 代表者、申込責任者又は旅行業者 (団体旅客運送の予約) 第31条 1項 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合は、当社において、運輸上の支障のない限り、当該団体旅客運送の引受けをする。 2項 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、次の各号に掲げる場合を除き、乗車日及び乗車する列車を指定して運送の引受けをする。 (1)特定の区間について普通列車を利用する団体については、乗車する列車の指定をしない。 (2)B小口団体については、行程中の指定券を必要としない区間について、次の条件により乗車を予定する列車を便宜指定する。 イ 便宜指定した列車又はこれと同一の乗車日の同種の列車のいずれかを選択して乗車する。 ロ 運輸上の支障等の事由により、乗車する際、当社が乗車する列車を指定する場合は、当該指定の列車に乗車する。 3項 前各項の規定により、団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に、運送を引き受けた旨通知する (団体旅客運送の申込人員の変更又は申込みの取消し等) 第32条 団体旅客運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に申込人員又は利用施設の変更、一部の行程の取消しその他取扱条件を変更する場合は、次の各号に定めるところによるほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更・取消申込書を提出して、その変更を申し出るものとする。ただし、運輸上支障がある場合は、変更の取扱いをしないことがある。 (1)団体乗車券の購入前に変更する場合で、第31条第3項の規定により団体旅行引受書の交付を受けているときは、当該団体旅行引受書を併せて提出する。 (2)団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。 (貸切乗車券の発売) 第33条 旅客が、次の各号の1に該当する単位をもって旅客車を貸し切る場合であって、かつ、当社が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。 (1)全車貸切 1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。 (2)半車貸切 合造車を客室単位で貸し切る場合。ただし、貸切部分以外の車室を各加盟会社において他に使用できる場合に限る。 (3)列車貸切 列車を単位として貸し切る場合。ただし、旅客車5両以上の場合に限る。 (貸切旅客運送の申込) 第34条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。 (貸切旅客運送の予約) 第35条 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、当社において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。 (急行券の発売) 第36条 1項 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。 (1)特別急行券 イ 指定席特急券 (イ)特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。 ロ 立席特急券 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は開放B寝台を設備した寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。 ハ 自由席特急券 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は開放B寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。 ニ 特定特急券 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は開放B寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあっては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によって、座席の使用を条件としないで発売する。 (イ)北海急行電鉄線 a 隣接駅間及び以下の区間 星名・北海高山間 新姫浜・森寄間 森寄・踊場間 (2)普通急行券 普通急行列車の座席車(寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)又は寝台車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。 (3)観光急行券 観光急行列車の座席車(寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。 2項 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。 (1)2個以上の特別急行列車に乗車する場合であって、共通運賃制度区間内及び猫姫急行線内の駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、芝川高速急行電鉄チケットレスサービスにおいて発売した急行券を除く。 3項 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によって発売する。この場合、指定席特急券のときは、第30条第1項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。 4項 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であって、その区間が立席特急券、自由席特急券、特定特急券又は未指定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。 5項 2個以上の特別急行列車を駅において出場しないで乗り継ぐ旅客に対し、第1項第1号ロ及び第2項の規定により立席特急券を発売する場合は、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。 6項 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車又は加盟各会社が特に定めた一部区間を普通列車として運転する急行列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。 (1)莉菜・驟雨間を普通列車として運転する特別急行列車。 (乗継急行券の発売) 第37条 旅客が、共通運賃制度区間外へ乗継ぎ及び直通列車に乗車若しくは美菜電気鉄道へ乗継ぎ及び直通列車に乗車をする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、出場しないで乗車又は乗継ぎとなるとき第1号に規定する1個の急行列車にとして割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。 (1)次に掲げる乗継駅を超えて乗車をする場合若しくは次に掲げる乗継駅において直接乗継ぎをする場合 北海急行電鉄線及び倉山電鉄線と美菜電気鉄道線が接続する各駅 新花街駅 野分駅 莉菜駅 (芝川高速急行電鉄線への乗継急行券の発売) 第37条の2 旅客が、芝川高速急行電鉄へ乗継ぎ及び直通列車に乗車をする場合で、第37条第1号の乗継条件が該当するときは、出場しないで乗車又は乗継ぎとなるとき第1号に規定する1個の急行列車にとして割引の急行券と一葉で第17条の2に規定する芝川高速急行電鉄線内の普通乗車券を発売する。この場合、芝川高速急行電鉄との接続駅より共通運賃制度内及びその連絡運輸範囲内への普通乗車券は別途発売する。 (急行券の特殊発売) 第38条 1項 急行券を発売する際に、急行列車が約2時間以上遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車が遅延したときであっても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、割引の急行料金によって遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがある。 2項 車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によって全区間特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によって編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。 (特別車両券の発売) 第39条 1項 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車ごとに、特別車両券を発売する。 (1)特別車両券(A) イ 指定席特別車両券(A) 急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限って発売する。 (イ)個室設備定員と同一の人員が乗車するとき (ロ)設備定員が複数の個室にあっては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき ロ 自由席特別車両券(A) 急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。 (2)特別車両券(B) イ 指定席特別車両券(B) 普通列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。 ロ 自由席特別車両券(B) 普通列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。 2項 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。 (1)個以上の特別急行列車に乗車する場合であって、共通運賃制度区間内及び猫姫急行線内の駅において出場しないで乗継ぎとなるとき 3項 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であって、旅客が特別急行列車の特別車両プレミアムカー(以下「プレミアムカー」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。 (1)特別急行列車のプレミアムカーとプレミアムカー以外の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき 4項 第1項本文の規定にかかわらず、旅客が共通運賃制度区間内及び猫姫急行線内相互間を運転する2個以上の普通列車の自由席特別車両に途中出場しないで乗り継いで乗車する場合、1 個の普通列車とみなして1枚の自由席特別車両券(B)を発売する。 5項 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車又は第36条第6項の各号に規定する一部区間を普通列車として運転する急行列車の特別車両にまたがって乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。 (芝川高速急行電鉄線への特別車両券の発売) 第39条の2 旅客が、芝川高速急行電鉄へ乗継ぎ及び直通列車に乗車をする場合で、第37条第1号の乗継条件が該当するときは、出場しないで乗車又は乗継ぎとなるとき第1号に規定する1個の急行列車にとして指定席特別車両券(プレミアムシート含む)と第37条の2に規定する割引の急行券と一葉で第17条の2に規定する芝川高速急行電鉄線内の普通乗車券を発売する。この場合、芝川高速急行電鉄との接続駅より共通運賃制度内及びその連絡運輸範囲内への普通乗車券は別途発売する。 (寝台券の発売) 第40条 1項 旅客が、寝台を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、寝台券を発売する。 (1)開放A寝台券 開放A寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別を指定して発売する。 (2)個室A寝台券 個室A寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の個室別を指定して発売する。 (3)開放B寝台券 開放B寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別を指定して発売する。 (4)個室B寝台券 個室B寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の個室別を指定して発売する。 2項 前項の取扱いをする場合で、設備定員が複数の寝台個室に対しては、次の各号に掲げる場合に限って発売する。 (1)個室設備定員と同一の人員が乗車するとき。ただし、当社が認めたときは、設備定員に満たない人員の旅客が当該寝台を占有使用することができる。 (2)乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき 3項 前各項の場合、列車内において発売するときは、指定事項の一部を省略することがある。 4項 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によって発売する。この場合、第30条第1項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。 (コンパートメント券の発売) 第41条 1項 旅客が、コンパートメント個室を使用する場合は、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して、次に掲げる場合に限ってコンパートメント券を発売する。 (1)コンパートメント個室設備定員と同一の人員が乗車するとき (2)設備定員が複数のコンパートメント個室にあっては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき 2項 団体旅客又は貸切旅客に対するコンパートメント券は、団体乗車券又は貸切乗車券によって発売する。この場合、第30条第1項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。 (座席指定券の発売) 第42条 1項 旅客が、指定席を使用する場合は、乗車する日、列車、駅、旅客車、座席及び下車駅を指定して座席指定券を発売する。ただし、運輸上の都合によって、旅客車又は座席の指定を省略することがある。 2項 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によって発売する。この場合、第30条第1項に規定する団体乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。 (特定の座席指定券の発売) 第43条 前条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、区間及び期間を定めて、特定の座席指定料金によって座席指定券を発売することがある (指定券の関連発売等) 第44条 1項 旅客が、特別急行列車の指定席(特別車両の指定席及びコンパートメント個室に限る。)又は寝台を使用する場合の指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券は、指定席特急券と同時に購入するときに限って発売する。 2項 旅客が、普通急行列車の特別車両に乗車する場合の特別車両券(A)、寝台を使用する場合の寝台券又は指定席を使用する場合の座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入するとき又は呈示したときに限って発売する。 第2編 旅客営業 第3章 旅客運賃・料金 (旅客運賃・料金の種類) 第45条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。 (1)乗車券 イ 普通旅客運賃 片道旅客運賃 往復旅客運賃 連続旅客運賃 ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃 通学定期旅客運賃 特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃 特殊均一定期旅客運賃 ハ 普通回数旅客運賃 ニ 団体旅客運賃 ホ 貸切旅客運賃 (2) 急行料金 特別急行料金 指定席特急料金 立席特急料金 自由席特急料金 特定特急料金 急行料金 普通急行料金 観光急行料金 (3) 特別車両料金 特別車両料金(A) 指定席特別車両料金(A) 自由席特別車両料金(A) 特別車両料金(B) 指定席特別車両料金(B) 自由席特別車両料金(B) (4) 寝台料金 A寝台料金 開放A寝台料金 個室A寝台料金 B寝台料金 開放B寝台料金 個室B寝台料金 (5) コンパートメント料金 (6) 座席指定料金 (旅客運賃・料金計算上の経路等) 第46条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。 (旅客運賃・料金計算上の営業駅間等の計算方) 第47条 1項 営業駅間又は擬制駅間を使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業駅間又は擬制駅間を通算して計算する。 (1)営業駅間又は擬制駅間は、同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。 (2)当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の加盟各会社の区間の営業駅間又は擬制駅間を通算する。 2項 第1項の規定は、営業駅間を使用して料金を計算する場合に準用する。 3項 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによって計算する。 (1)計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業駅間又は擬制駅間を打ち切って計算する。 (2)計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業駅間又は擬制駅間を打ち切って計算する。 (特定区間における旅客運賃・料金計算の営業駅間) 第48条 1項 第46条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業駅間によって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。 (1)踊場以遠(森寄方面)の各駅と、水ノ下以遠(莉菜方面)の各駅との相互間 北海本線・美菜線 (美貴温泉経由) ◎ 篠原線 (西篠原経由) 2項 前項本文の規定は、同項第1号から第5号に規定する区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する (営業駅間を定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方) 第49条 営業駅間を定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。 (1)駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着の営業駅間による。ただし、別に定める場合は、その乗降場の内方にある駅発又は着の営業駅間による。 (2)車内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点とした営業駅間による。 (旅客の区分及びその旅客運賃・料金) 第50条 1項 旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。 大人 12才以上の者 小児 6才以上12才未満の者 幼児 1才以上6才未満の者 乳児 1才未満の者 2項 前項の規定による幼児又は乳児であっても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。 (1)幼児が幼児だけで旅行するとき。 (2)幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。 (3)幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。 (4)幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。 (小児の旅客運賃・料金) 第51条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。 (割引の旅客運賃・料金) 第52条 1項 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。 2項 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、各区間ごとに割引額を差し引いては数整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。 (旅客運賃・料金の概算収受) 第53条 1項 車内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。 2項 前項の規定によって収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によって精算する。 (旅客運賃・料金割引の重複適用の禁止) 第54条 1項 旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。 2項 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、往復割引の普通旅客運賃に対して、学生割引の適用を請求することができる (大人片道普通旅客運賃) 第55条 大人片道普通旅客運賃は、基本運賃及び乗車区間の営業駅数分の各運賃地帯分の運賃の計算した額を合計した額とする。 (基本大人片道普通旅客運賃) 第55条の2 基本大人片道普通旅客運賃は、90円とする。 (幹線の大人片道普通旅客運賃) 第55条の3 幹線区間の大人片道普通旅客運賃は、1営業駅間ごとに40円とする。 (地方交通線の大人片道普通旅客運賃) 第55条の4 地方交通線区間の大人片道普通旅客運賃は、1営業駅間ごとに80円とする。 (電車特定区間内等の大人片道普通旅客運賃) 第56条 1項 電車特定区間(A)の大人片道普通旅客運賃は、2営業駅間ごとに20円とする。 2項 前項の電車特定区間(A)の範囲は、次の各号のとおりとする。 (1)設定なし 3項 電車特定区間(B)の大人片道普通旅客運賃は、1営業駅間ごとに20円とする。 4項 前項の電車特定区間(B)の範囲は、次の各号のとおりとする。 (1)北海急行電鉄にあっては、北海本線新花街・新姫浜間。 (2)美菜電気鉄道にあっては、特に定める区間を除いた全線。 (加算普通旅客運賃の適用区間及び額) 第57条 大人加算普通旅客運賃の適用区間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。 •(1)設定なし (往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃) 第58条 往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。 (2)連続普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。 (学生割引) 第59条 第20条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、大人普通旅客運賃の2割を割引する。 第22条の規定による往復乗車をする学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路の区間ごとに、それぞれ第60条の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する。 (往復割引) 第60条 第22条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路ごとの区間について、それぞれ普通旅客運賃の1割を割引する。 (大人定期旅客運賃) 第61条 大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)大人通勤定期旅客運賃 通勤定期の値段は1ヶ月あたり当該区間の運賃の30倍である。 3ヶ月定期の値段は1ヶ月定期の値段を3倍した値段から5%引きである。 6ヶ月定期の値段は1ヶ月定期の値段を6倍した値段から10%引きである。 (2)大人通学定期旅客運賃 通学定期の値段は1ヶ月あたり当該区間の運賃の15倍である。 3ヶ月定期の値段は1ヶ月定期の値段を3倍した値段から5%引きである。 6ヶ月定期の値段は1ヶ月定期の値段を6倍した値段から10%引きである。 (3)大人特別車両定期旅客運賃 特別車両定期の値段は1ヶ月あたり当該区間の運賃・料金の合算額の30倍である。 3ヶ月定期の値段は1ヶ月定期の値段を3倍した値段から5%引きである。 6ヶ月定期の値段は1ヶ月定期の値段を6倍した値段から10%引きである。 (4)大人特殊均一定期旅客運賃設定なし (普通回数旅客運賃) 第62条 普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。 (1)大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。 (2)小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。 (団体旅客運賃) 第63条 団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。 (1)割引率は、次表のとおりとする。 イ 学生団体 学生・生徒・児童・幼児 大人 5割引 小児 3割引 教職員・付添人・旅行業者 3割引 ハ 普通団体 1割引 (団体旅客運賃の計算方) 第64条 1項 団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。 (1)大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。 (2)小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。 (3)大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。 2項 前項第1号の場合において、その構成人員中に割引率を異にするものがあるときは、その割引率を異にする人員ごとに同号の規定を適用する。 (貸切旅客運賃) 第65条 第33条の規定によって貸切乗車券を発売する場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。 (1)特別車両(合造車を除く。) 1両につき 44人 (2)特別車両以外の座席車(合造車を除く。) 1両につき 80人 (3)寝台車(合造車を除く。) イ A寝台の設備がある寝台車 1両につき、26人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。 ロ B寝台の設備がある寝台車 1両につき、54人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。 (4)合造車 各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。ただし、その車室区分が3区分になっているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。 (大人急行料金) 第66条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)特別急行料金 イ 北海急行電鉄及び倉山電鉄の特別急行料金 (a)料金ゾーン H1ゾーン 北海本線新花街・森寄間各駅 H2ゾーン 北海本線森寄・北海中央間各駅 H3ゾーン 北海本線北海中央・砂樋間各駅 H4ゾーン 北海本線砂樋・海殿間各駅 H5ゾーン 北海本線海殿以遠各駅 N1ゾーン 野大線野分・松路間各駅 N2ゾーン 野大線松路・北海中央間各駅 K1ゾーン 倉山線北海篠原・北海高山間各駅 K2ゾーン 倉山線北海高山・天方間各駅 (b)料金ゾーンあたりの自由席特急料金及び立席特急料金 ゾーン内 ¥200 2ゾーン間 ¥400 3ゾーン間 ¥600 4ゾーン間 ¥800 5ゾーン間 ¥1000 6ゾーン目からは1ゾーンあたり¥200を加算 (c)指定席特急料金料金ゾーンあたりの自由席特急料金及び立席特急料金 (b)の表に定める料金から¥200を加算した額とする。 (d)特定特急料金 100円とする。 ロ 美菜電気鉄道の特別急行料金 (a)自由席特急料金及び立席特急料金 ¥320とする。 (b)指定席特急料金 ¥520とする。 ハ 北海急行電鉄及び倉山電鉄と美菜電気鉄道に跨がって乗車をする場合の特別急行料金 (a)自由席特急料金及び立席特急料金 北海急行電鉄及び倉山電鉄の特別急行料金と美菜電気鉄道の特別急行料金を合算した額から100円を低減した額とする。 (b)指定席特急料金 北海急行電鉄及び倉山電鉄の特別急行料金と美菜電気鉄道の特別急行料金を合算した額から300円を低減した額とする。 二 芝川高速急行電鉄のチケットレスサービスで特別急行券を発売する場合の特別急行料金 (a)自由席特急料金及び立席特急料金 第68条第3号の規定による共通運賃制度加盟各社と芝川高速急行電鉄に野分駅を経由して跨がって乗車をする場合の乗継自由席特急料金及び乗継立席特急料金から50円を低減した額とする。 (b)指定席特急料金 第68条第3号の規定による共通運賃制度加盟各社と芝川高速急行電鉄に野分駅を経由して跨がって乗車をする場合の乗継指定席特急料金から50円を低減した額とする。 (2)普通急行料金 共通運賃制度区間内の普通急行料金は、自由席特別急行料金の半額とする。ただし、芝川高速急行のチケットレスサービスでは、普通急行列車は利用できない。 (3)観光急行料金 観光急行料金は、区間を問わず220円とする。(指定席) (急行列車と普通列車とが直通運転する場合の急行料金) 第67条 第36条第6項の規定により急行券を発売する場合の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。 (乗継急行券に対する急行料金) 第68条 第37条の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)北海急行電鉄及び倉山電鉄と美菜電気鉄道に跨がって乗車をする場合の特別急行料金 (a)自由席特急料金及び立席特急料金 北海急行電鉄及び倉山電鉄の特別急行料金と美菜電気鉄道の特別急行料金を合算した額から100円を低減した額とする。 (b)指定席特急料金 北海急行電鉄及び倉山電鉄の特別急行料金と美菜電気鉄道の特別急行料金を合算した額から300円を低減した額とする。 (2)共通運賃制度加盟各社と猫姫急行電鉄に跨がって乗車をする場合の特別急行料金 (a)自由席特急料金及び立席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金と猫姫急行電鉄の特別急行料金を合算した額から150円を低減した額とする。 (b)指定席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金と猫姫急行電鉄の特別急行料金を合算した額から350円を低減した額とする。 (3)共通運賃制度加盟各社と芝川高速急行電鉄に野分駅を経由して跨がって乗車をする場合の特別急行料金 (a)自由席特急料金及び立席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金と芝川高速急行電鉄の特別急行料金を合算した額から50円を低減した額とする。 (b)指定席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金と芝川高速急行電鉄の特別急行料金を合算した額から350円を低減した額とする。 (4)猫姫急行電鉄と芝川高速急行電鉄を共通運賃制度区間を新花街・野分接続で経由して跨がって乗車をする場合の特別急行料金 (a)自由席特急料金及び立席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金、猫姫急行電鉄の特別急行料金と芝川高速急行電鉄の特別急行料金を合算した額から200円を低減した額とする。 (b)指定席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金、猫姫急行電鉄の特別急行料金と芝川高速急行電鉄の特別急行料金を合算した額から500円を低減した額とする。 (5)共通運賃制度加盟各社と芝川高速急行電鉄に莉菜駅を経由して跨がって乗車をする場合の特別急行料金 (a)自由席特急料金及び立席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金と芝川高速急行電鉄の特別急行料金を合算した額とする。 (b)指定席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金と芝川高速急行電鉄の特別急行料金を合算した額から300円を低減した額とする。 (6)猫姫急行電鉄と芝川高速急行電鉄を共通運賃制度区間を新花街・莉菜接続で経由して跨がって乗車をする場合の特別急行料金 (a)自由席特急料金及び立席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金、猫姫急行電鉄の特別急行料金と芝川高速急行電鉄の特別急行料金を合算した額から150円を低減した額とする。 (b)指定席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金、猫姫急行電鉄の特別急行料金と芝川高速急行電鉄の特別急行料金を合算した額から500円を低減した額とする。 (7)芝川高速急行電鉄と芝川高速急行電鉄を共通運賃制度区間を野分・莉菜接続で経由して跨がって乗車をする場合の特別急行料金 (a)自由席特急料金及び立席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金と芝川高速急行電鉄(両区間)の特別急行料金を合算した額から50円を低減した額とする。 (b)指定席特急料金 共通運賃制度加盟各社の特別急行料金と芝川高速急行電鉄(両区間)の特別急行料金を合算した額から650円を低減した額とする。 (立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金) 第69条 第36条第4項の規定によって発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。 (団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金) 第70条 団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する急行料金(貸切旅客の場合は、大人急行料金)とする。 (特別車両料金) 第71条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)特別車両料金(A) イ 共通運賃制度内単独の特別車両料金(A) ¥1000とする。 ロ 共通運賃制度内単独のプレミアムシートに対して適用するの特別車両料金(A) ¥2000とする。 ハ 共通運賃制度区間と猫急線、芝急線又はその両方を跨ぐ場合の共通運賃制度内の特別車両料金(A) ¥500とする。 ニ 共通運賃制度区間と猫急線、芝急線又はその両方を跨ぐ場合の共通運賃制度内のプレミアムシートに対して適用する特別車両料金(A) ¥1000とする。 (2)特別車両料金(B) イ 共通運賃制度内単独の特別車両料金(B) ¥400とする。 ロ 共通運賃制度区間と猫急線を跨ぐ場合の共通運賃制度内の特別車両料金(B) ¥200とする。 (団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金) 第72条 1項 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額(貸切旅客の場合は、特別車両料金)とする。 2項 前項の規定によるほか、臨時列車を利用する団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定めることがある。 (寝台料金、設備名称及び設備定員) 第73条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。 (1)開放A寝台料金(1人当りの料金とする。) ¥5000とする。 (2)個室A寝台料金(1人当りの料金とする。) ¥7000とする。 (3)開放B寝台料金(1人当りの料金とする。) ¥3000とする。 (4)個室B寝台料金(1人当りの料金とする。) ¥5000とする。 (団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金) 第74条 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。 (コンパートメント料金) 第75条 コンパートメント料金は、旅客1人につき530円とする。 (大人座席指定料金) 第76条 大人座席指定料金は、200円とする。 (団体旅客に対する座席指定料金) 第77条 団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。 (乗車整理料金) 第78条 1項 当社において特に必要と認める場合は、乗車整理料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。 2項 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき150円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。 3項 前項の規定にかかわらず、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき50円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。この場合、乗車整理料金は、団体乗車券によってあわせて収受することがある。 4項 前各項の規定による取扱列車、取扱駅等については、別に定める。 第2編 旅客営業 第4章 乗車券類の効力 (乗車券類の使用条件) 第79条 1項 乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもって1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。 2項 指定券であって、当該指定券に記載する内容の一部に代えるため、指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限って相当の指定券とする。 3項 原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件とした乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限って相当の乗車券類とする。 4項 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。 5項 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。 (乗車券類の効力の特例) 第80条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。 (1)特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合 (2)大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合 (3)乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合 (券面表示事項が不明又は不備の乗車券類) 第81条 1項 乗車券類は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。 2項 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券にあっては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。 3項 前項の規定により旅客から書替の請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券類と引換に再交付の取扱いをする。 4項 前各項の規定は、券面表示事項又は様式の整っていない乗車券類について準用する。 (不乗区間に対する取扱い) 第82条 旅客は、第80条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。 (有効期間の起算日) 第83条 乗車券類の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。 (小児用乗車券類の効力の特例) 第84条 1項 小児用の乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であっても、第79条の規定にかかわらず、これを使用することができる。 2項 前項の規定により小児用の普通乗車券を使用する旅客は、その乗車券と同時に使用する場合に限り、第79条の規定にかかわらず、小児用の急行券又は座席指定券を使用することができる。 (乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方) 第85条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであって、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。 (有効期間) 第86条 1項 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。 (1)普通乗車券 イ 片道乗車券 営業駅間が20駅間までのときは1日、20駅間を超え40駅間までのときは2日とし、40駅間を超えるものは、20駅間までを増すごとに、40駅間に対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第88条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。 ロ 往復乗車券 片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第17条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によって計算した有効期間を合計した期間とする。 ハ 連続乗車券 各券片について、片道乗車券の計算方法によって計算した有効期間を合計した期間とする。 (2)定期乗車券 イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券 1箇月・3箇月又は6箇月とする。 ロ 特殊均一定期乗車券 1箇月とする。 ハ 特別車両定期乗車券 1箇月又は3箇月とする。 (3)普通回数乗車券 3箇月とする。 (4)団体乗車券 その都度定める。 (5)貸切乗車券 その都度定める。 2項 旅客運賃の計算をする普通乗車券の有効期間は、その旅客運賃を計算する場合の営業駅間によって計算する。 3項 旅客運賃が同額のため、2駅以上を共通の着駅とした普通乗車券の有効期間は、第1項第1号の規定にかかわらず、その最遠駅着の営業駅間によって計算する。 (継続乗車) 第87条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限って、その券面に表示された着駅までは、第79条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。 (途中下車) 第88条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。 (1)全区間の営業駅間が片道20駅間までの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するときを除く。 (2)次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅 イ 姫門附近にあっては、北海本線中新花街・踊場間及び新花街・川口山北間(以下これらの区間を「姫門近郊区間」という。) (3)普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅 (4)当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅 (普通回数乗車券の同時使用) 第89条 大人用の普通回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第79条の規定にかかわらず、1券片をもって小児2人が乗車することができる。 (割引普通回数乗車券の効力) 第90条 旅客運賃割引証によって購入した割引普通回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限って有効とする。 (改氏名の場合の定期乗車券の書替) 第91条 1項 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差し出して、その氏名の書替を請求しなければならない。 2項 前項の書替を請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。 (乗車券が前途無効となる場合) 第92条 乗車券(往復乗車券、連続乗車券又は普通回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。 (1)旅客が途中下車できない駅に下車したとき。 (2)鉄道営業法(明治33年法律第65条)第42条の規定によって車外に退去させられたとき。 (定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合) 第93条 1項 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 (1)使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。 (2)券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。 (3)第16条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。 (4)資格等を偽って発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。 (5)券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。 (6)区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。 (7)旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。 (8)証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。 (9)有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第87条に規定する場合を除く。 (10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。 (11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第84条第1項に規定する場合を除く。 (12)乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。 (13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。 (14)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。 2項 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。 (定期乗車券が無効となる場合) 第94条 1項 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 (1)定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。 (2)券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。 (3)使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき。 (4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。 (5)区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。 (6)定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。 (7)通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき。 (8)有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。 (9)有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。 (10)その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。 2項 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。 (急行券の効力) 第95条 1項 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された乗車日、急行列車)、旅客車、座席及び乗車区間(料金ゾーン地帯が表示されているときは、当該料金ゾーン地帯内の最遠の停車駅まで)に限って乗車することができる。 2項 団体乗車券又は貸切乗車券によって発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車に券面に表示された区間に限って乗車することができる。 3項 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その券面に表示された乗車日の1個の急行列車(第38条第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあっては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限って使用することができる。また、券面に区間又は料金ゾーン地帯が表示されているときは、当該区間又は当該料金ゾーン地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に有効期間を経過したときであっても、その券面に表示された区間又は料金ゾーン地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。 4項 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、その券面に表示された乗車日の1個の普通急行列車に、1回に限って、また、券面に料金ゾーン地帯が表示されているときは、当該料金ゾーン地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。 5項 第36条第6項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第4条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。 (指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い) 第96条 指定席特急券(未指定特急券を除く。)は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかった旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。 (急行券が無効となる場合) 第97条 1項 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 (1)使用資格者を限定して発売した割引の急行券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。 (2)券面表示事項が不明となった急行券を使用したとき。 (3)券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。 (4)使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。 (5)証明書等の携帯を必要とする急行券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。 (6)有効期間を経過した急行券を使用したとき。 (7)係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。 (8)大人が小児の急行券を使用したとき。ただし、第84条第1項及び第2項に規定する場合を除く。 (9)指定急行券を指定以外の急行列車(未指定特急券にあっては、その券面に指定された列車群に含まれない特別急行列車)、旅客車又は座席に使用したとき。 (10)その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。 2項 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車に乗車した場合に準用する。 (特別車両券の効力) 第98条 1項 指定特別車両券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。 2項 自由席特別車両券を所持する旅客は、その券面に表示された乗車日の1個の特別車両に、1回に限り、券面に表示された区間又は料金ゾーン地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に有効期間を経過したときであっても、その券面に表示された区間又は料金ゾーン地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。 (指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 第99条 第96条又は第97条の規定は、指定特別車両券によって指定駅から乗車しない場合又は特別車両券が無効となる場合に準用する。 (寝台券の効力) 第100条 寝台券の所持する旅客は、その券面に指定された寝台に限って使用することができる。 (寝台券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 第101条 第96条又は第97条の規定は、寝台券によって指定駅から乗車しない場合又は寝台券が無効となる場合に準用する。 (寝台の使用制限) 第102条 同一寝台券によって、2人以上の旅客が、1個の寝台を同時に又は交互に使用することはできない。ただし、大人が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで、小児が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで使用することができる。 (寝台の使用区間) 第103条 寝台の使用区間は、当該列車の運転区間とする。ただし、別に定める列車については、運転区間の一部区間を使用区間とすることがある。 (コンパートメント券の効力) 第104条 コンパートメント券を所持する旅客は、その券面に指定されたコンパートメント個室に限って使用することができる。 (コンパートメント券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 第105条 第96条又は第97条の規定は、コンパートメント券によって指定駅から乗車しない場合又はコンパートメント券が無効となる場合に準用する。 (座席指定券の効力) 第106条 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限って乗車することができる。 (座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 第107条 第96条又は第97条の規定は、座席指定券によって指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。 第2編 旅客営業 第5章 乗車券類の様式 (乗車券類の表示事項) 第108条 1項 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。 (1)旅客運賃・料金額 (2)有効区間 (3)有効期間 (4)発売日付 (5)発売箇所名 2項 前項第3号及び第4号について、元号表示のものを西暦表示に、西暦表示のものを元号表示とすることがある。 3項 次の各号に掲げる乗車券類にあっては、第1項に規定する表示事項の一部を省略することがある。 (1)臨時に発売する乗車券類 (2)その他特殊の乗車券類 第2編 旅客営業 第6章 乗車券類の改札及び引渡し (乗車券類の改札) 第109条 1項 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。 2項 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明等についてもまた同じ。 (乗車券類の引渡し) 第110条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。 第2編 旅客営業 第7章 乗車変更等の取扱い (乗車変更等の取扱箇所) 第111条 1項 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅又は車内において行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限って取り扱う。 2項 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取り扱う。 3項 前各項の規定にかかわらず、電磁的方法により発売された乗車券における乗車変更等その他この章に規定する取扱いは、駅又は電磁的方法において行う。ただし、芝川高速急行電鉄チケットレスサービスにおいて電磁的方法により発売された乗車券における乗車変更等その他この章に規定する取扱いは、芝川高速急行電鉄チケットレスサービスにおいての電磁的方法に限って取り扱う。 (手数料の収受) 第112条 第8条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときには、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。ただし、第17条の2、第37条の2及び第39条の2に規定する芝川高速急行電鉄線への乗継急行券と併用する特別車両券及び普通乗車券は1種類のものとして手数料を収受する。 (払いもどし請求権行使の期限) 第113条 1項 旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であっても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。 2項 前項の規定にかかわらず、第148条、第149条、第151条、第152条、第153条、第154条、第156条及び第157条の規定により旅客運賃・料金について払いもどしの請求をする場合は、払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間はこれを請求することができる。 (旅客運賃・料金の払いもどしをする場合の限度額) 第114条 旅客運賃・料金の払いもどしをする場合は、旅客の実際に支払った旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。 (乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額) 第115条 乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。 (乗車変更の種類) 第116条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。 (1)当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があった場合 乗車券類変更 (2)当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があった場合 イ 区間変更 ロ 種類変更 ハ 指定券変更 ニ 団体乗車券変更 (乗車変更の取扱範囲) 第117条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限って取り扱う。ただし、第122条に規定する乗車券類変更については、変更開始駅は、制限しない。 (割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限) 第118条 1項 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。 2項 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があった場合に限り、その取扱いをする。 (指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等) 第119条 1項 指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車(列車を変更する場合は、変更しようとする列車)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限って取り扱う。 2項 乗車列車を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。 (継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止) 第120条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。 (乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間) 第121条 1項 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第86条に規定する日数とする。 2項 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第86条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第124条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。 (別途乗車) 第122条 1項 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。 2項 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。 (乗車券類変更) 第123条 1項 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。 (1)普通乗車券相互間の変更 (2)指定急行券以外の急行券相互間の変更 (3)自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (4)指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (5)指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更 2項 前項の規定により、指定券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第11条第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限って取り扱い、また、当該指定券に表示された列車(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車駅を出発する時刻までに変更の申出があったときに限って取り扱う。 3項 第119条及び前項の規定は、第1項第5号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。 4項 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。 5項 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであって、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によって計算する。 (区間変更) 第124条 1項 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 (1)着駅、営業駅間又は料金ゾーンを、当該着駅を超えた駅、当該営業駅間を超えた営業駅間又は当該料金ゾーンを超えた料金ゾーンへの変更 (2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3)経路を、当該経路と異なる経路への変更 2項 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。 (1)普通乗車券 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。 (イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。 (ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。 (イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。 (ロ)片道の乗車区間の営業駅間が20駅間以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。 (2)自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 (特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更の場合の旅客運賃の計算方) 第125条 第48条に規定する経路特定区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。 (1)経路特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。 (種類変更) 第126条 1項 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴う駅間地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限って取り扱う。 (1)自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更 (2)自由席特別車両券(A)又は自由席特別車両券(B)の相互間の変更 2項 種類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業駅間、料金ゾーン又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 (指定券変更) 第127条 1項 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。 2項 指定券変更は、列車が変更とならない場合に限って取り扱う。 3項 指定券変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 (団体乗車券変更) 第128条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、区間変更、指定券変更又は乗車列車の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取り扱い、また、指定券に関する変更については、原団体乗車券に表示された列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があった場合に限って取り扱う。 (旅客運賃・料金の払いもどしに伴う割引証等の返還) 第129条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について払いもどしの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。 (乗車変更等の手数料の払いもどし) 第130条 旅客は、当社が乗車変更等の際に収受した手数料は、払いもどしを請求することができない。 (旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合) 第131条 旅客は、第80条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車した場合の旅客運賃・料金の差額については、払いもどしを請求することができない。 (乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受) 第132条 1項 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。 (1)係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。 (2)別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。 (3)第92条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。 (4)乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。 (5)乗車する列車を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車に乗車したとき。 2項 前項の場合、旅客が、第92条第1項第6号の規定により無効となる2以上の普通回数乗車券で乗車したときは、当該各普通回数乗車券の券面に表示された区間と区間外とを通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。 3項 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に当該するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。 4項 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第92条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。 (定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受) 第133条 1項 第93条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。 (1)第93条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失った日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。) (2)第93条第1項第6号に該当する場合であって、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該各券片に対して往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。) (3)第93条第1項第6号に該当する場合であって普通乗車券を使用したとき及び同項第10号の1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。) 2項 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であって、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。 (乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方) 第134条 第132条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅)から、また、乗車車両が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているときは、その特別車両に乗車したものとみなして同条の規定を適用する。 (急行券等の無札及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受) 第135条 第132条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券に準用する。 (乗車券類紛失の場合の取扱方) 第136条 1項 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、第132条・第134条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。 2項 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(未指定特急券以外の指定券にあっては、同一列車の場合に限る。また、未指定特急券にあっては、同一列車群の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。 3項 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。 (再収受した旅客運賃・料金の払いもどし) 第137条 前条の規定によって普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払った旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料200円(指定券にあっては、300円)を支払い、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払った日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。 (団体乗車券又は貸切乗車券紛失の場合の取扱方) 第138条 旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、第136条の規定にかかわらず、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券又は貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。 (旅行開始前の旅客運賃の払いもどし) 第139条 1項 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限って、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200円を支払うものとする。 2項 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であって往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 (使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし) 第140条 1項 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の普通回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によって発売したものを除く。)及び自由席特別車両券(団体乗車券又は貸切乗車券によって発売したものを除く。)について準用する。 2項 定期乗車券について前項の払いもどしを請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。ただし、別に定めるところにより、当該定期乗車券の記名人の代理人に対し、払いもどしをすることがある。 3項 第44条第2項の規定によって発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限って、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。 (指定券に対する料金の払いもどし) 第141条 1項 旅客は、指定券が不要となった場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあっては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。 (1)立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(共通運賃制度区間と共通運賃制度区間以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であって、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。) イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、300円。 ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(共通運賃制度区間と共通運賃制度区間以外の線区を直通して運転する特別急行列車に対して1枚で発売した特別急行券にあっては、共通運賃制度区間に対する特別急行料金の3割に相当する額と連絡各社の払いもどし手数料の合算する。)。ただし、300円に満たない場合は、300円とする。 (2)立席特急券及び特定特急券 200円 2項 第44条第1項の規定によって発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限って、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。 3項 前項の規定は、共通運賃制度区間と共通運賃制度区間以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。 4項 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき200円とする。 (旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし) 第142条 1項 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となった場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限って、すでに支払った団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき220円を支払う。 2項 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。 3項 前条第2項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する (旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃の払いもどし) 第143条 1項 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であって、かつ、その乗車しない区間の営業駅間が、20駅間を超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため20駅間を超える場合を除く。)に限って、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200円を支払うものとする。 2項 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第139条の規定を適用する。 3項 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。 (不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合) 第144条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。 (1)第87条及び第98条の規定により継続乗車中に、前条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間 (2)第80条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車した場合の不乗区間 (3)第80条の規定により特別車両定期乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車した場合の当該区間 (4)特別車両以外の座席車又は寝台車に任意に乗車した場合の特別車両券の不使用区間 (定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし) 第145条 1項 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200円を支払うものとする。 2項 定期乗車券について前項の払いもどしを請求する場合は、第140条第2項の規定を準用する。 3項 第1項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。 4項 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算する。 (1)使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃 (2)使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額 (3)使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額 (4)使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額 (普通回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし) 第146条 1項 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その普通回数乗車券の一部券片が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った普通回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払った回数旅客運賃が免税の場合は、免税の普通回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。 2項 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のものであって、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原普通回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によって計算する。 3項 第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として200円を支払うものとする。 (有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例) 第147条 1項 発行当日限り有効の乗車券、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券、急行券又は自由席特別車両券を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料200円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。 2項 前項の規定により自由席特別車両券(B)の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 (列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方) 第148条 1項 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第151条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第152条に規定する他経路乗車又は第155条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限って請求することができる。 (1)列車が運行不能となったとき イ 第149条に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ロ 第150条に規定する有効期間の延長 ハ 第151条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ニ 第152条に規定する他経路乗車並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ホ 第154条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ヘ 第155条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし (2)列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたって目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。) イ 第149条に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ロ 第150条に規定する有効期間の延長 ハ 第151条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし (3)車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって、当該列車に乗車することができないとき イ 第149条に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ロ 第150条に規定する有効期間の延長 2項 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となった場合は、これを駅に差し出して、すでに支払った旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券にあっては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。 (旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし) 第149条 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。 (1)乗車券 旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃。この場合、原乗車券が次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるところによる。 イ 割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。 ロ 2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅・当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。 (2)急行券 当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券又は未指定特急券の場合は、乗車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなったときに限る。 (3)特別車両券 当該特別車両料金の全額。ただし、指定された特別車両(自由席特別車両券の場合は、乗車した列車の特別車両)の全部又は乗車後その一部を使用できなくなった場合に限る。 (4)寝台券 当該寝台料金の全額。ただし、当該寝台券に表示された寝台を、使用開始後6時までの間に一部区間使用できなくなった場合に限る。 (5)コンパートメント券 当該コンパートメント料金の全額。ただし、指定されたコンパートメント個室車の全部又は乗車後その一部を使用できなくなった場合に限る。 (6)座席指定券 当該座席指定料金の全額。ただし、当該座席指定券に表示された座席を使用開始後一部区間使用できなくなった場合に限る。 (有効期間の延長) 第150条 第148条第1項の規定により旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券について、次の各号に定めるところにより取り扱う。 (1)旅客は、有効期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ、関係の駅に申し出て、当該乗車券類を預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券類の有効期間とする。 イ 第148条第1項第1号に規定する事由による場合は、当該乗車券類を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数 ロ 第148条第1項第2号及び同項第3号に規定する事由による場合は、1日 (2)旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券類に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。 (3)旅客が、第1号の規定により延長できる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券類は無効として回収する。 (無賃送還の取扱方) 第151条 1項 第148条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。 (1)無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、次により無賃送還区間を急行列車、特別車両又はコンパートメント個室車により乗車させることがある。 イ 急行券を使用し乗車していた旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用し乗車していた旅客は特別急行列車に乗車することはできない。 ロ 特別車両券(プレミアムカーに有効な特別車両券を除く。)又はコンパートメント券を使用し乗車していた旅客については、特別車両(プレミアムカーを除く。)又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。 ハ プレミアムカーに有効な特別車両券を使用し乗車していた旅客については、プレミアムカーにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車にプレミアムカーがないとき又は満員等によりプレミアムカーに乗車できないときは、適宜の旅客車による。 (2)前号ただし書の規定にかかわらず、旅客が急行券を既に使用した場合であっても、係員がその事実を認定したときは、当該急行券の発駅までの区間を、急行列車により乗車させることがある。ただし、原乗車券の区間において途中下車をしていた場合は、最近の下車駅までの区間に限る。 (3)無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によって取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によって乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。 (4)無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。 (5)旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。 2項 前項の規定により無賃送還を行った場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。 (1)乗車券 イ 発駅まで無賃送還のとき すでに収受した旅客運賃の全額 ロ 発駅に至る途中駅まで無賃送還をしたとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に1下車したとき (イ)原乗車券が無割引のものであるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃 (ロ)原乗車券が割引のものであるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃 (ハ)(イ)及び(ロ)の場合、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額 ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなしてロの規定によって計算した額 (2)急行券 第149条第2号の規定を準用する。 (3)特別車両券 第149条第3号の規定を準用する。 (4)寝台券 第149条第4号の規定を準用する。 (5)コンパートメント券 第149条第5号の規定を準用する。 (6)座席指定券 第149条第6号の規定を準用する。 3項 第1項に規定する無賃送還を行った場合、普通回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。 (他経路乗車の取扱方) 第152条 1項 第148条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。 (1)旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することができない。 (2)旅客は、次に該当する場合に限って、他の経路を急行列車又は特別車両によって乗車することができる。ただし、プレミアムカーにあっては当社が特に認めた場合に限る。 イ 急行列車に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。 ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかったときは、第157条の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。 2項 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃及び料金と実際乗車した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によって計算する。 3項 定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。 4項 第1項第1号ただし書の規定により定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃(特別車両に乗車した場合は、特別車両料金を含む。)を収受する。 (旅客運賃・料金の払いもどし駅) 第153条 第149条・第151条又は前条の規定により、旅客運賃・料金の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払いもどしの請求をしなければならない。 (1)無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅 (2)無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅 (3)他の経路を乗車する取扱いを受けた旅客は、旅行を終えた駅 (不通区間の別途旅行の取扱方) 第154条 第148条の規定により列車の運行不能のため不通となった区間を、旅客が旅客鉄道会社線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。 (定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし) 第155条 旅客は、第148条第1項の規定により定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車が運行休止のため、引き続き5日以上その乗車券を使用できなくなったときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。 (1)定期乗車券 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて、は数整理した額 イ 有効期間が1箇月のものにあっては、30日 ロ 有効期間が3箇月のものにあっては、90日 ハ 有効期間が6箇月のものにあっては、180日 (2)普通回数乗車券 普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、は数整理した額。ただし、免税の普通回数旅客運賃の場合は、免税の普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、1円未満の端数を切り捨てた額とする。 (急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方) 第156条 1項 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第148条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によって旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。 (1)乗車中の急行列車が運行不能となったとき (2)乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき (3)車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなったとき 2項 急行券を所持する旅客は、第148条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第36条第2項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であっても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。 (1)急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき (2)前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき (3)急行列車の遅延により、着駅到着時刻に2時間以上遅延して到着したとき (4)車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき (満員等による特別車両料金の払いもどし) 第157条 自由席特別車両券(特別車両定期乗車券を除く。)を所持する旅客は、第148条の規定によるほか、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時変更により特別車両の座席を使用することができないため、他の旅客車に乗車する場合は、あらかじめ係員に申し出て、当該列車の係員から不使用証明書の交付を受け、前途の駅においてこれを提出し、その証明書に記載された区間に対する特別車両料金の払いもどしを請求することができる。 (運行不能・遅延等の場合のその他の請求) 第158条 1項 旅客は、第148条、第156条、又は第157条に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第148条から前条に定める取扱いに限って請求することができる。 2項 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合、車両の故障等により列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。 (誤乗区間の無賃送還) 第159条 1項 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車(急行列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。 2項 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。 (誤乗区間無賃送還の取扱方) 第160条 1項 前条の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。 (1)無賃送還は、特別車両以外の車両によって取り扱う。ただし、旅客が特別車両券を所持している場合は、特別車両によって取り扱うことがある。 (2)無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。 2項 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤って乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。 (乗車券類の誤購入の場合の取扱方) 第161条 1項 旅客が、誤ってその希望する乗車券、急行券又は特別車両券と異なる乗車券、急行券又は特別車両券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両券に変更の取扱いをする。ただし、指定急行券(未指定特急券を除く。)及び指定特別車両券については、この取扱いをしない。 2項 前項の場合は、既に収受した旅客運賃、急行料金又は特別車両料金と正当な旅客運賃、急行料金又は特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。 第2編 旅客営業 第8章 入場券 (入場券の発売) 第162条 1項 次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第50条第1項の規定を準用する。 (1)(1)大人 (2)小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。) 2項 入場券は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。この場合、入場券の使用時間を制限して発売することがある。 3項 前項後段の規定により入場券の使用時間を制限する場合は、券面に発売時刻及び使用時間を制限する旨を表示して発売する。 4項 定期入場券は、別に定める駅において特に必要と認められる場合に限って発売する。 5項 入場券は、入場する日の当日に発売する。 (入場券の種類及び料金) 第163条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。 (1)普通入場券 イ ロ以外の駅 大人130円 小児 60円 ロ 電車特定区間(A)・電車特定区間(B)内の各駅 大人110円 小児 50円 (2)定期入場券 イ ロ以外の駅 大人3,900円 小児1,800円 ロ 電車特定区間(A)・電車特定区間(B)内の各駅 大人3,300円 小児1,500円 (入場券の効力) 第164条 1項 普通入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限って、定期入場券は、発売日から1箇月間発売駅において記名人に限って使用することができる。この場合、第162条第2項の規定により使用時間を制限して発売した普通入場券にあっては、当該制限された使用時間(以下「制限使用時間」という。)内に限って使用することができる。 2項 入場券所持者は、列車に立ち入ることができない。ただし、当社が特に認める場合は、この限りでない。 (入場券が無効となる場合) 第165条 1項 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 (1)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。 (2)発売駅以外の駅で使用したとき。 (3)定期入場券をその記名人以外の者が使用したとき。 (4)大人が小児用の入場券を使用したとき。 (5)制限使用時間超えて使用したとき。ただし、この場合にあっては、使用時間のうち制限使用時間を超えた時間(以下「超過使用時間」という。)について無効とする。 (6)その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。 2項 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。 3項 定期入場券が、第1項の規定によって無効として回収された場合は、その記名人に対して以後定期入場券の発売をしないことがある。 (入場券の様式) 第166条 入場券の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあってはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあってはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。 (1)普通入場券 イ 一般用(大人小児用) ロ 乗車券類発売機用(大人用・小児用) (2)定期入場券(大人用・小児用) (入場券の改札及び引渡し) 第167条 1項 入場券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、かつ、普通入場券については入鋏を受けるものとする。 2項 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引き渡すものとする。その効力を失った場合もまた同じ。 (無札入場者) 第168条 1項 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合又は第165条第1項第1号から第4号及び第6号の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第163条の規定による普通入場料金を収受する。また、第165条第1項第5号に該当する場合(同項第1号から第4号まで及び第6号とあわせて該当する場合も含む。)は、超過使用時間を制限使用時間で除したもの(小数点以下切り上げ)に、第163条の規定による普通入場料金を乗じた額を収受する。 2項 第165条第1項の規定により定期入場券を無効として回収した場合、当該入場者から当該入場券の効力の発生した日から無効の事実を発見した当日まで毎日1回ずつ入場したものとして、前項の規定を準用する。 3項 前各項の規定は、第165条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。 (入場料金の払いもどし) 第169条 入場料金の払いもどしはしない。 企画乗車券: (企)ぐるっと猫鯖パス:50S 猫急芝急HD知多鉄北鉄新鉄が一日乗り放題になる切符。芝急では自由席のみ特急の利用可能。
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―[ 千葉 ]―千葉地区――――――――――― アルティメット 筐体・料金 4台 メンテ 交通機関 JR総武線津田沼駅前 駐車場 備考 新作稼動時は多分非ジョイント。パルコの逆側から出て交番側のドコモショップの隣のパチ屋の上。少し分かり辛い。 ゲームエース 筐体・料金 1台 メンテ 交通機関 JR総武線津田沼駅前 駐車場 備考 パルコ側から出て左の路地を進むと見える。 PIA津田沼店 筐体・料金 1台 メンテ 交通機関 JR総武線津田沼駅前 駐車場 備考 パルコ側から右へ。線路沿いに歩くとすぐ。 ゲームエース 筐体・料金 1台 メンテ 交通機関 JR総武線津田沼駅前 駐車場 備考 パルコ側から出て左の路地を進むと見える。 松戸市 ソニックビーム 筐体・料金 1台 メンテ 旧筐体 交通機関 新京成・JR常磐線松戸駅前 駐車場 備考 朝7時に開店する。東口を出てマックの角を左へ。 東京ガリバー松戸店 筐体・料金 1台 メンテ ブラウン管・ジョイント 交通機関 新京成・JR常磐線松戸駅前 駐車場 備考 東口を出て右のピアザ松戸の地下1階
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ここでは、岐阜県内の設置店舗情報を記述しています。 記述用のテンプレは、設置店舗/記入方法からコピペしてご利用ください。 料金の表記は、カード代/スタート料金/コンティニュー料金 です。 公式サイト設置情報 http //location.anan.sega.jp/location/location_gifu.php 岐阜地域ゲームプラザ童里夢 GAMEアクセス 柳津店 オアシス各務原店 オアシス本店 岐阜レジャーランド穂積店 鉄腕24リバーサイドモール店 西濃地域ゲームハウス アリババ セガワールドアクアウォーク大垣 中濃地域セガワールド・ソニックタウン関 ゲーム ファンタジー 東濃地域セガワールド多治見 アミューズメントレジャック中津川店 アピタ中津川店2Fスタジアム 飛騨地域セガワールド高山 撤去・閉店 岐阜地域 ゲームプラザ童里夢 住所 岐阜県岐阜市宇佐南2-6-8 営業時間 07 00-24 00 台数 4台 HP 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 GAMEアクセス 柳津店 住所 岐阜県岐阜市柳津町蓮池3-3 営業時間 09 00-24 00 台数 4台 HP http //www.fujita-am21.com/html/tenpolist.html#access 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 名鉄羽島線「柳津」駅より、北東へ徒歩13分。もしくは同駅より、境川らくちゃんバス・青ルート「蓮池2丁目」停留所で下車、すぐ。ジャスコシティ柳津の北東側斜向かい。2階(QMAの隣)に設置。 オアシス各務原店 住所 岐阜県各務原市三井町2-61 営業時間 24時間営業(1F) 07 00-24 00(2F) 台数 2台 HP http //www013.upp.so-net.ne.jp/oasis/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 名鉄各務原線「新那加」駅より南へ徒歩約10分。各務原市役所前駅から岐阜バス・イオン各務原線「イオン各務原ショッピングセンター」停留所で下車、同SC南東側より国道21号線沿いに東へ徒歩約10分。2階に設置。 オアシス本店 住所 岐阜県羽島郡岐南町八剣7-15 営業時間 08 00-24 00 台数 2台 HP http //gamecenter-oasis.hp.infoseek.co.jp/ 料金 ???/100/100 喫煙 可 備考 岐阜レジャーランド穂積店 住所 岐阜県瑞穂市稲里630番地 営業時間 07 00-24 00 台数 4台 (うち1台は2009/10/22現在調整中) HP http //www.leisurelan.co.jp/shop/hodumi.html 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 2009/10 稼働再開。JR東海道本線「穂積」駅より、南西へ約1.5km。 鉄腕24リバーサイドモール店 住所 岐阜県本巣市政田字下西浦1939番地 リバーサイドモール アミューズメントフロア 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.leisurelan.co.jp/shop/riverside.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 プレイ中不可。喫煙コーナーあり。 備考 樽見鉄道「北方真桑」駅より西へ徒歩約35分。岐阜バス「名鉄岐阜」停留所6番乗り場より政田忠節線・大野真正北方線のいずれかに乗り「リバーサイドモールシンセイ」停留所で下車 (乗車約45分)。岐阜バス「みずほターミナル」停留所 (JR穂積駅南側) より、穂積リオワールド線「リオワールド」停留所で下車、北西方向へ徒歩7分、もしくはリバーサイドモール行きの無料シャトルバスを利用 (土休日のみ運行)。2Fに設置。 西濃地域 ゲームハウス アリババ 住所 岐阜県大垣市池尻町940-1 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP 料金 200/100/100 (200円3クレ) 喫煙 備考 セガワールドアクアウォーク大垣 住所 岐阜県大垣市林町6-80-21 アクアウォーク大垣2F 営業時間 10 00-22 00 台数 4台 HP http //location.sega.jp/loc_web/SW_AQUAWALKOGAKI.html 料金 300/100/100 喫煙 備考 画面拭きあり。音量がやや小さめかも。 中濃地域 セガワールド・ソニックタウン関 住所 岐阜県関市倉知516番地 サンサンシティマーゴ シネマ館2F 営業時間 10 00-24 00(平日) 09 00-24 00(土日祝) 台数 3台 HP http //location.sega.jp/loc_web/sw_sonictownseki.html 料金 300/200/100 喫煙 可 備考 Live!へのバージョンアップに伴い200円3クレが終了。スタートは2クレ。 ゲーム ファンタジー 住所 岐阜県美濃加茂市森山町4-1-10 営業時間 12 00-24 00(月~金) 11 00-24 00(土日祝) 台数 4台 HP http //www.ge-sen.com/am/2577/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 4台中1台がタッチパネル不具合のため調整中です。 東濃地域 セガワールド多治見 住所 岐阜県多治見市住吉町1-1-1 営業時間 10 00-24 00(平日) 09 00-24 00(土日祝) 台数 5台 HP http //location.sega.jp/loc_web/sw_tajimi.html 料金 300/100/100 喫煙 喫煙不可 備考 アミューズメントレジャック中津川店 住所 岐阜県中津川市手賀野西沼225-2 営業時間 ?? ??-26 00(日~木) ?? ??-28 00(金、土、祝前日) 台数 2台 HP 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可 備考 アピタ中津川店2Fスタジアム 住所 岐阜県中津川市淀川町3-8 営業時間 10 00-21 00(平日) 09 30-21 00(日) 台数 2台 HP http //www.uny.co.jp/store/apita-nakatsugawa/ 料金 300/100/100 喫煙 喫煙不可 備考 ICカードは店内カウンターにて販売。 飛騨地域 セガワールド高山 住所 岐阜県高山市上岡本町7-7 営業時間 10 00-24 00 台数 3台 HP http //location.sega.jp/loc_web/sw_takayama.html 料金 300/100/100 喫煙 備考 撤去・閉店 Xana岐阜店 住所 岐阜県羽島郡岐南町徳田西1-27 営業時間 10 00-02 00(日~木) 10 00-03 00(金、土、祝前) 台数 HP http //jinde.que.jp/html/tenpo-xana.html 料金 喫煙 備考 2009/07/02撤去確認。 U-BEAT24 住所 岐阜県羽島郡岐南町三宅4-23 営業時間 台数 HP http //www.u-beat24.com/ 料金 喫煙 備考 2009/07/11撤去確認。2009/07/20閉店。 遊屋楽造ASOBIYA RAKUZO 住所 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴448 営業時間 09 00-06 00 台数 HP http //www.asobiyarakuzou.com/ 料金 喫煙 備考 2009/08/14 公式サイトから削除確認。 セガワールド可児 住所 岐阜県可児市広見2578 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //location.sega.jp/loc_web/sw_kani.html 料金 ???/200/100 喫煙 備考 2009/09/27 閉店。2009/11/28「GAME タカラ島 可児店」としてオープン。 オートレストランウーホー坂祝店 住所 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉298-2 営業時間 24時間営業(24時閉鎖エリアに設置のため23 30強制終了) 台数 4台 HP http //www.autorest-nagashima.jp/ 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可 備考 2009/10/05 公式サイトから削除。 ヤングフレンド 住所 岐阜県多治見市若松町1-22-1 営業時間 10 00-24 00 台数 HP http //ob.aitai.ne.jp/~kawagyps/ 料金 喫煙 備考 2010/01/31 閉店。
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ここでは、福岡県内の設置店舗情報を記述しています。 記述用のテンプレは、設置店舗/記入方法からコピペしてご利用ください。 料金の表記は、カード代/スタート料金/コンティニュー料金 です。 公式サイト設置情報 http //location.anan.sega.jp/location/location_fukuoka.php 福岡地域福岡市中央区ラウンドワン福岡天神店 福岡市博多区タイトーステーション キャナルシティ博多店 namco博多バスターミナル店 ラウンドワンスタジアム博多半道橋店 タイトーステーション 博多パピヨンプラザ店 福岡市東区楽市街道003箱崎店 WITH東バイパス店 福岡市西区タイトーステーション マリノア店 楽市楽座イオンモール福岡伊都店 福岡市城南区G-stage七隈店 糟屋郡Asobi Douraku 新宮店 楽市楽座210トリアス店 大野城市ラウンドワン大野城店 筑後地域久留米市遊道楽新合川店 GO-遊 久留米店 糸島市サンゲームス前原店 北九州地域北九州市小倉北区PEP魚町 小倉メトロポリス ラウンドワンスタジアム小倉店 アミューズメントスペース オーパ 北九州市小倉南区ハイパーメッセ 北九州市八幡西区楽市楽座黒崎店 中間市セガアリーナ中間 筑豊地域飯塚市ジャンボパンチ希林 撤去・閉店 福岡地域 福岡市中央区 ラウンドワン福岡天神店 住所 福岡県福岡市中央区天神2-6-12 営業時間 08 00-24 50 台数 8台 HP http //www.round1.co.jp/shop/tenpo/fukuoka-tenzin.html 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 筐体付近では不可。別に喫煙スペースあり。 備考 地下鉄天神駅より南西へ徒歩5分。西鉄福岡 (天神) 駅より西へ徒歩5分。地下1Fに設置。 福岡市博多区 タイトーステーション キャナルシティ博多店 住所 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティ博多4F,5F 営業時間 10 00-23 00(平日) 10 00-24 00(土・祝前) 台数 6台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/south/fukuoka/sgc00449/index.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 備考 旧「クラブセガキャナルシティ」。 namco博多バスターミナル店 住所 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多バスターミナル7F 営業時間 10 00-23 00 台数 4台 HP http //www.namco.co.jp/amusement/loc/hakata 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 不可 (喫煙コーナーあり) 備考 概ね2ヵ月に1回程度、店内大会開催。 ラウンドワンスタジアム博多半道橋店 住所 福岡県福岡市博多区半道橋2-2-8 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.round1.co.jp/shop/tenpo/fukuoka-hanmichibashi.html 料金 300/100円/100円 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 タイトーステーション 博多パピヨンプラザ店 住所 福岡県福岡市博多区千代1-2-17 パピヨンプラザ内 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/south/fukuoka/sgc00450/index.html 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 可 備考 駐車場無料 (店員に要連絡)。旧「セガワールドパピヨンプラザ」。 福岡市東区 楽市街道003箱崎店 住所 福岡県福岡市東区箱崎5-1-8 営業時間 10 00-24 00(3F) 台数 4台 HP http //wideleisure.co.jp/shop_info/kyusyu/hukuoka/003.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 画面上の店名表記は「楽市楽座箱崎店2F」だが、4台とも3Fに設置。 WITH東バイパス店 住所 福岡県福岡市東区下原4-11-38 営業時間 10 00-24 00(平日) 09 00-24 00(土日祝) 台数 4台 HP 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 可 備考 メダルゲームの音量が大きく集中してプレイするには向かない。普段は25 00に電源落ち、金土は26 00に電源落ち。 福岡市西区 タイトーステーション マリノア店 住所 福岡県福岡市西区小戸2丁目12-30 マリノアシティ福岡2F 営業時間 10 00-24 00 台数 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/south/fukuoka/sgc00248/index.html 料金 喫煙 備考 楽市楽座イオンモール福岡伊都店 住所 福岡県福岡市西区徳永113-1イオン福岡伊都SP別館 営業時間 10 00-22 00 台数 HP http //wideleisure.co.jp/shop_info/kyusyu/hukuoka/post-18.html 料金 喫煙 備考 JR筑肥線九大学研都市駅よりすぐ。イオンモール伊都内 福岡市城南区 G-stage七隈店 住所 福岡県福岡市城南区七隈8−4−8 営業時間 台数 HP http //nextstage2009.com/nanakuma/shopinfo.html https //twitter.com/Gstage_Nanakuma 料金 喫煙 備考 地下鉄七隈駅から徒歩3分、七隈ファミリープラザ内ボウリング場の隣 糟屋郡 Asobi Douraku 新宮店 住所 福岡県糟屋郡新宮町美咲3-1-40-1F 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.dli-mobile.com/?in=914929 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 備考 楽市楽座210トリアス店 住所 福岡県糟屋郡久山町大字山田990 営業時間 10 00-24 00 台数 HP http //wideleisure.co.jp/shop_info/kyusyu/hukuoka/post-24.html 料金 喫煙 備考 コストコやダイソーなどがある総合施設トリアス内。なお併設の映画館は閉鎖されている。 大野城市 ラウンドワン大野城店 住所 福岡県大野城市御笠川1丁目18-16 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.round1.co.jp/shop/tenpo/fukuoka-onojo.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 不可 備考 筑後地域 久留米市 遊道楽新合川店 住所 福岡県久留米市新合川1丁目6-7 営業時間 台数 3台 HP http //dli.co.jp/store_list.html#011 料金 300/100/100 喫煙 備考 GO-遊 久留米店 住所 福岡県久留米市朝妻町6-29 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.rs2006.co.jp/shops/kurume/index.html 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 可 備考 糸島市 サンゲームス前原店 住所 福岡県糸島市高田5-26-13 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 国道202号 (唐津街道) 沿い。JR筑肥線周船寺駅徒歩9分。コーヒー、おしぼりのサービスあり。2012/08/25 現在、店員を呼んで300円一括投入でICカードプレゼントのキャンペーン実施中。 北九州地域 北九州市小倉北区 PEP魚町 住所 福岡県北九州市小倉北区魚町2-4-25 営業時間 10 00-25 00 台数 4台 HP http //www.uomachi.or.jp/modules/myshop/myshop_shop_view.php?view_id=93 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 モノレール平和通駅より西へ徒歩5分、小倉駅南口より南西へ徒歩10分。3階に設置。毎週火曜日は300円4クレ。 小倉メトロポリス 住所 福岡県北九州市小倉北区西港町27-5 営業時間 10 00-24 00(平日) 09 00-24 00(土日祝) 台数 2台 HP http //www.korona.co.jp/Game/kok/index.asp 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 備考 複合施設「小倉コロナワールド」内。JR西小倉駅北口から西へ徒歩25分。JR九州工大前駅南口から東へ徒歩25分。小倉駅前、西小倉駅前、戸畑方面から日明5丁目バス停より北へ徒歩10分。小倉駅北口、西小倉駅、戸畑駅から無料シャトルバスあり。 ラウンドワンスタジアム小倉店 住所 福岡県北九州市小倉北区西港町15-65 営業時間 10 00-24 00(平日) 09 00-24 00(土曜) 08 00-24 00(日祝) (アミューズメントコーナー) 台数 2台 HP http //www.round1.co.jp/shop/tenpo/fukuoka-kokura.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 備考 JR西小倉駅北口から西へ徒歩25分。JR九州工大前駅南口から東へ徒歩25分。小倉駅前、西小倉駅前、戸畑方面から日明5丁目バス停より北へ徒歩10分。 アミューズメントスペース オーパ 住所 福岡県北九州市小倉北区片野4-7-7 営業時間 10 00-24 00 台数 3台 HP http //tempo.sega.jp/am/AS-opa/ 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 モノレール片野駅より南へ徒歩5分、JR城野駅より北西へ徒歩15分。 北九州市小倉南区 ハイパーメッセ 住所 福岡県北九州市小倉南区北方4-6-12 営業時間 10 00-27 00 台数 8台 HP http //tempo.sega.jp/am/hyper-messe/ 料金 300/100/100 (300円4クレ) 喫煙 可 備考 モノレール競馬場前駅より南へ徒歩10分、守恒駅より北へ徒歩5分。1階に設置。木曜日は200円3クレ。店舗大会随時開催中。 北九州市八幡西区 楽市楽座黒崎店 住所 福岡県北九州市八幡西区桜ヶ丘町1-3 営業時間 10 00-24 00 台数 HP http //wideleisure.co.jp/shop_info/kyusyu/hukuoka/post-27.html 料金 喫煙 備考 JR鹿児島本線・筑豊電気鉄道黒崎駅より徒歩約7分、チェリーメルズフレスポ黒崎内 中間市 セガアリーナ中間 住所 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1 ダイエーショッパーズモールなかま内 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //tempo.sega.jp/am/nakama/ 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 筑豊電鉄通谷駅から西へ徒歩10分、JR中間駅から東へ徒歩20分。2階に設置。ショッピングモールに併設。 筑豊地域 飯塚市 ジャンボパンチ希林 住所 福岡県飯塚市秋松947 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www2.ocn.ne.jp/~jp-kirin/ 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 撤去・閉店 サンゲーム八女店 住所 福岡県八女市大字蒲原字会田378番地 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 2010/08 頃撤去? ぐるぐる屋志免店 住所 福岡県糟屋郡志免町南里2-17-17 営業時間 台数 3台 HP 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 2010/10 閉店。 フレンド小倉店 住所 福岡県北九州市小倉北区京町2-5-16 営業時間 09 00-24 30 台数 2台 HP 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 2011/01 閉店。 黒崎フレンド 住所 福岡県北九州市八幡西区黒崎2-5-12 商店街「新天街」内 営業時間 台数 4台 HP http //mixi.jp/view_community.pl?id=382136 料金 ???/100/100 喫煙 可 備考 2011/05/17 閉店。 アミューズワールド 住所 福岡県糸島市大字高田5-24-1 営業時間 11 00-24 00 台数 2台 HP 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 可 備考 2011/04 閉店。 GIGA MAC 博多店 住所 福岡県福岡市博多区博多駅南6-7-33 営業時間 台数 3台 HP http //www.maruka.jp/game.html#hakata 料金 300/100/100 喫煙 備考 公式サイトから削除。→2014/3 閉店 エグザス飯塚店 住所 福岡県飯塚市弁分11-1 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP 料金 300/100/100 喫煙 不可 備考 2012/06/17 をもって閉店した模様。 天神ハイテクランド 住所 福岡県福岡市中央区天神3-2-13 営業時間 08 00-25 00 台数 4台 HP http //tempo.sega.jp/am/tenjin-HL/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 備考 2012/09 公式サイトから削除。 MAC直方 住所 福岡県直方市大字下新入東浮洲388-2 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.maruka.jp/game.html#mac_noukata 料金 300/100/100 喫煙 不可 備考 2012/10 撤去。 ぐるぐる屋 住所 福岡県福津市手光南1-9-5 営業時間 10 00-24 00 台数 3台 HP 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 2013/11 公式サイトから削除 ジョイプラザ門司駅前店 住所 福岡県北九州市門司区大里本町3-10-1 営業時間 09 00-24 00 台数 4台 HP http //www.rrb.jp/shop-list/moji 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 2013/11 公式サイトから削除→2014/1 閉店 タイトーステーション 福岡天神店 住所 福岡県福岡市中央区天神2-6-35 サザンクロスビル 営業時間 10 00-25 00 台数 4台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/south/fukuoka/sgc00244/index.html 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 可 備考 2013/11 公式サイトから削除。 タイトーステーションヨドバシ博多店 住所 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 ヨドバシ博多ビル4F 営業時間 11 00-23 00 台数 4台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/south/fukuoka/sgc00257/index.html 料金 300/100/100 (一部200円3クレ) 喫煙 不可 (すぐ隣のMFCは喫煙可) 備考 2013/11 公式サイトから削除。 楽市街道くるめ店 住所 福岡県久留米市新合川2-7-10 久留米アミューズメントビル内 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.wideleisure.co.jp/info/search/gaido_kurume.html 料金 300/100/100 喫煙 備考 2013/12 公式サイトから削除、系列店へ移設の模様 G-stage飯塚店 住所 福岡県飯塚市枝国680-2 営業時間 台数 HP http //nextstage2009.com/iiduka/ 料金 喫煙 備考 2014/3? 公式サイトから削除、系列店へ移動の模様 T.T BOWL BOX TOWN箱崎店 住所 福岡県福岡市東区箱崎4-7-55 BOX TOWN箱崎2階 営業時間 10 00-05 00 台数 2台 HP http //tokori-global.com/shops/hakozaki/top.html 料金 ???/100/100 喫煙 喫煙所が別に設けられている。 備考 運営している会社が倒産したため2014/3 閉店 ワンダーパークホークスタウン 住所 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 ホークスタウン1F 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.namco.co.jp/amusement/loc/hawks 料金 300/200/100 喫煙 不可 備考 2014/3/31 閉店 ゲームサクセス香椎店 住所 福岡県福岡市東区香椎駅前1-10-18 営業時間 09 00-24 00 台数 2台 HP http //www.ge-sen.com/am/2270/ 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 2014/3/31 香椎駅周辺の再開発に伴い閉店 THE 3RD PLANET コマーシャルモール博多店 住所 福岡県福岡市博多区東光寺町2-6-40 営業時間 09 00-24 00 台数 6台 HP http //www.3rdplanet.jp/shop/detail/index.php?shop_id=26 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 禁煙 備考 2014/4 閉店
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ここでは、千葉県内の設置店舗情報を記述しています。 記述用のテンプレは、設置店舗/記入方法からコピペしてご利用ください。 料金の表記は、カード代/スタート料金/コンティニュー料金 です。 公式サイト設置情報 http //location.anan.sega.jp/location/location_chiba.php 千葉市中央区セガアリーナ蘇我 セガワールド浜野 ラッキー中央フェリシダ 稲毛区クラブセガ稲毛オーツーパーク スポーツウェーブ鉄腕24稲毛長沼店 市原市ラウンドワン市原店 八千代市ネバーランド八千代店 ラウンドワン八千代村上店 中央地域その他よしもとゲームアミュージアムユーカリが丘店 ラウンドワン習志野店 ラッキー四街道店 エスタシオン 西地域市川市ウェアハウス市川 ラウンドワン市川鬼高店 DAIKEIEN アミューズメントパフェパレパレ 市川妙典店 ゲームオット本八幡 タイトーFステーション 市川妙典店 船橋市アミューズメントエース津田沼 ゲームインFUNFUN北習志野店 松戸市東京ガリバー松戸 柏市タイトーステーション 柏店 成田市セガワールド成田 ゲームチャリオット成田店 西地域その他セガワールド我孫子 ジョイプラザ印西牧の原店 東地域セガワールド旭 南地域アーバンスクエア成東店 イスカンダル 撤去・閉店 千葉市 中央区 セガアリーナ蘇我 住所 千葉県千葉市中央区川崎町51-1 ハーバーシティ蘇我 フェスティバルウォーク アミューズメント棟1F 営業時間 10 00-22 40 台数 4台 HP http //tempo.sega.jp/am/soga/ 料金 300/100/100 喫煙 プレイ中禁煙。別途喫煙所あり。 備考 セガワールド浜野 住所 千葉県千葉市中央区村田町893-96 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //tempo.sega.jp/am/hamano/ 料金 300/100/100 喫煙 プレイ中禁煙。別途喫煙所あり。 備考 BOOKOFF 16号千葉浜野店・サンクス千葉浜野店と同一敷地にあり。駐車場兼用。1Fに設置。 ラッキー中央フェリシダ 住所 千葉県千葉市中央区富士見2-8-1 営業時間 06 00-24 50 台数 4台 HP http //www.lucky-net.co.jp/felicidad/index.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 喫煙可。 備考 2Fに設置。画面拭きあり。 稲毛区 クラブセガ稲毛オーツーパーク 住所 千葉県千葉市稲毛区園生町380-1 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //tempo.sega.jp/am/o2park/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 JR稲毛駅からバスにてオーツーパーク下車。一番左の台は入口に向けられたモニターに中継される。 スポーツウェーブ鉄腕24稲毛長沼店 住所 千葉県千葉市稲毛区長沼原町694 営業時間 24時間営業(ゲームコーナー以外) ?? ??-24 00(ゲームコーナー) 台数 4台 HP http //www.leisurelan.co.jp/shop/inagenaganuma.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 JR稲毛駅からバスにて長沼原下車、徒歩5分。椅子が一人用。200円3クレは期間限定。 市原市 ラウンドワン市原店 住所 千葉県市原市八幡北町三丁目5番1 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.round1.co.jp/shop/tenpo/chiba-ichihara.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 備考 2Fに設置。セガワールド浜野とは、所在する市は違うが、川を挟んで至近。 八千代市 ネバーランド八千代店 住所 千葉県八千代市大和田新田466-6 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.amuse-neverland.com/3/ 料金 100/50/50 喫煙 可 備考 無料駐車場あり。八千代台駅・八千代緑が丘駅・八千代中央駅からバス。京成バラ園前。おしぼりあり。50円玉を使用。両替機あり。ICカードを100円で発売中。 ラウンドワン八千代村上店 住所 千葉県八千代市村上南1丁目5番地54 営業時間 10 00-24 00(月~金) 07 00-24 00(土) 07 00-24 00(日、祝) 台数 2台 HP http //www.round1.co.jp/shop/tenpo/chiba-yachiyo.html 料金 300/100/100 喫煙 サテは禁煙 備考 東葉高速線村上駅。無料駐車場あり。1階に設置。火曜は100円2クレ。 中央地域その他 よしもとゲームアミュージアムユーカリが丘店 住所 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-4 ユーカリプラザ5階 営業時間 10 00-22 00 台数 4台 HP http //www.amuseum.jp/tenpo/kanto/yachiyo.html 料金 300/100/100 喫煙 プレイ中禁煙。別途喫煙所あり。 備考 京成本線ユーカリが丘駅すぐ。クレサと併用可のゲームクーポンあり。 ラウンドワン習志野店 住所 千葉県習志野市芝園1丁目4番5号 営業時間 10 00-24 00 台数 3台 HP http //www.round1.co.jp/shop/tenpo/chiba-narashino.html 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 可 (灰皿が置いてある) 備考 無料駐車場あり。2階に設置。100円2クレは期間限定。 ラッキー四街道店 エスタシオン 住所 千葉県四街道市四街道1-5-8 営業時間 09 00-23 50 台数 2台 HP http //lucky-net.com/tenpo_yotukaidou/tenpo_yotukaidou.html 料金 ???/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 備考 JR四街道駅前すぐ。2Fに設置。 西地域 市川市 ウェアハウス市川 住所 千葉県市川市鬼高3-32-12 営業時間 10 00-24 00 台数 6台 HP http //www.warehouse.co.jp/store/storeinfo.html?id=209 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 無料駐車場400台、建物左側に駐輪場。電車の場合はJR総武線「下総中山」駅から徒歩15分程。1F中央に設置。初回は正面右側のメダルエリアの先、ビデオエリア内。別ルートの正面左側、裏口(EXIT)からも可。フロア内におしぼり(熱・冷とも)あり。タッチペンあり。通路の一部にドッキリ要素あり。 ラウンドワン市川鬼高店 住所 千葉県市川市鬼高4-1-3 営業時間 10 00-24 00 台数 3台 HP http //www.round1.co.jp/shop/tenpo/chiba-ichikawa.html 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 無料駐車場210台。最寄り駅は各線本八幡駅であるが、かなり距離がある。1Fに設置。店内放送が爆音なので注意。 DAIKEIEN 住所 千葉県市川市大町359 営業時間 24時間営業 台数 4台 HP http //daikeien.jp/ 料金 300/100/100 喫煙 喫煙可。 備考 「大慶園遊園地」内。無料駐車場あり。最寄り駅(北総線大町駅)からは1kmくらい(アップダウンあり)。本八幡・市川大野から少ないもののバスもある。背後にはQMAが置かれている。 アミューズメントパフェパレパレ 市川妙典店 住所 千葉県市川市妙典4-4-27 妙典センタービル2F 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.novil.co.jp/palepale_myoden/ 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 可 備考 東西線妙典駅より徒歩4分。旧「THE 3RD PLANET市川妙典店」。表示される店名は「AMパフェパレパレ」で徳島県の店舗とかぶりあり。(現在は「パレパレ市川妙典店」に修正されている) ゲームオット本八幡 住所 千葉県市川市八幡2丁目16-6 ハタビル地下1F 営業時間 09 00-24 00 台数 4台 HP http //www.ge-sen.com/am/3926/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 JR総武線本八幡駅北口の目の前。都営新宿線本八幡駅、京成線京成八幡駅から至近距離。プラスチック棒、コインホルダー、紙おしぼりあり。旧「クラブセガ本八幡」。 タイトーFステーション 市川妙典店 住所 千葉県市川市妙典5-3-1 イオン市川妙典店2番街2階 営業時間 09 00-24 00 台数 4台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/scap/ciba/sgc00466/index.html 料金 ???/100/100 (200円3クレ) 喫煙 ??? 備考 東西線妙典駅より徒歩5分。 船橋市 アミューズメントエース津田沼 住所 千葉県船橋市前原西2-15-1 ファミービル1F 営業時間 09 00-24 00 台数 4台 HP http //www.ace-net1.com/tudanuma/ 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 JR津田沼駅北口から徒歩1分。3Fに設置。 ゲームインFUNFUN北習志野店 住所 千葉県船橋市習志野台2-6-17 パチンコ遊技座2F 営業時間 12 00-24 00 台数 2台 HP http //www.gm-shoji.co.jp/arcade/index.html#arcade8 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 新京成線・東葉高速線北習志野駅より徒歩3分。 松戸市 東京ガリバー松戸 住所 千葉県松戸市松戸1230-1 ピアザ松戸 2F・1F・B1F 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.pleasurecast.co.jp/gv_matsudo/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 禁煙フロアだが、筐体のすぐ隣に喫煙所あり。 備考 B1Fに設置。駐車場なし。 柏市 タイトーステーション 柏店 住所 千葉県柏市柏2-3-1 フーサワビル 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/scap/ciba/sgc00443/index.html 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 柏駅東口ビックカメラの先。3Fに設置。椅子は2人がけ、左右で高さを別々に調整可能。各サテにタッチペンあり。15時まで200円3クレ、500円8クレ。旧「クラブセガ柏」。 成田市 セガワールド成田 住所 千葉県成田市東町157-5 営業時間 10 00-24 00(平日) 08 00-24 00(土日祝) 台数 2台 HP http //tempo.sega.jp/am/narita/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 JR成田線成田駅、京成本線京成成田駅徒歩7分、国道51号線沿いのバッティングセンター横。1Fに設置。プラスチック棒あり。 ゲームチャリオット成田店 住所 千葉県成田市飯仲9-4 営業時間 11 00-24 00(平日) 10 00-24 00(土日祝) 台数 4台 HP http //www.gamechariot.com/schedules/index/shop_id 5 料金 ???/100/100(200円3クレ) 喫煙 備考 京成電鉄公津の杜駅徒歩15分。国道51号線沿い、トイザらスの隣。 西地域その他 セガワールド我孫子 住所 千葉県我孫子市柴崎字天王谷47-1 営業時間 10 00-24 00(1F平日、2F常時) 09 00-24 00(1F土日祝) 台数 3台 HP http //tempo.sega.jp/am/abiko/ 料金 ???/100/100 (200円3クレ) 喫煙 備考 2Fに設置。100円2クレのときもある。常磐線天王台駅より徒歩20分程度であるが、道順をよく確認すること。 ジョイプラザ印西牧の原店 住所 千葉県印西市原1-2 ビッグホップガーデンモール印西内2F 営業時間 10 00-24 00(ゲームコーナー) 台数 4台(2台故障中。直す気配なし。実質稼働2台) HP http //act-works.jp/inzai/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 北総線印西牧の原駅南口徒歩1分(ただし中に入って相当歩く)。駐車場2800台分あり (最大12時間無料、土日祝は終日無料)。 東地域 セガワールド旭 住所 千葉県旭市ニ字野場3150-1 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //tempo.sega.jp/am/asahi/ 料金 300/100/100 喫煙 備考 JR総武本線旭駅より徒歩25分。無料駐車場は余裕あり。1F階段脇に設置。 南地域 アーバンスクエア成東店 住所 千葉県山武市成東字北砂郷769-1 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //act-works.jp/narutou/ 料金 ???/100/100 (200円3クレ) 喫煙 備考 成東駅 (バス停が駅前のロータリーから外れているので注意) からちばフラワーバス千葉線にて成東高校バス停下車徒歩3分。 イスカンダル 住所 千葉県木更津市潮見4-1-2 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.ge-sen.com/am/2139 料金 300/200/100 喫煙 可 備考 無料駐車場あり。 撤去・閉店 ゲームチャリオット船橋店 住所 千葉県船橋市藤原5-6-7 2F・3F 営業時間 12 00-24 00(2F毎日、3F平日) 10 00-24 00(3F土日祝) 台数 HP http //gamechariot.com/ 料金 喫煙 備考 2010/09 公式サイトから削除。 新宝島 津田沼店 住所 千葉県習志野市谷津1-16-1 営業時間 10 00-21 00 台数 HP http //www.uco-am.co.jp/shop/tsudanuma.html 料金 喫煙 備考 2010/10/07 撤去確認。 アドアーズ千葉店 住所 千葉県千葉市中央区富士見2-4-15 第1東和ビル1F 営業時間 08 00-23 45 台数 4台 HP http //www.adores.jp/tenpo/chiba.html 料金 300/100/100 喫煙 備考 2010/10/08 撤去。 ワンダービュー成田店 住所 千葉県成田市飯仲11-10 グリーンパーク長命泉内 営業時間 24時間営業 台数 4台 HP http //www.wonderview.jp/ 料金 300/100/100 喫煙 可 (灰皿が置いてある) 備考 2010/10 公式サイトから削除。 ハイテクセガ柏 住所 千葉県柏市柏1-1-11 丸井ビル地下1階 営業時間 10 00-22 30 台数 4台 HP http //location.sega.jp/loc_web/hs_kashiwa.html 料金 300/100/100 喫煙 備考 2010/11/13 撤去。 AM PIA 津田沼店 住所 千葉県習志野市津田沼1-2-1 十三ビル 営業時間 09 00-23 45 台数 4台 HP http //www.matahari.co.jp/map/map_common_Tudanuma.html 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 2010/12/31 撤去確認。 ナムコランドアクアサーカス店 住所 千葉県八千代市緑が丘2丁目1番3 イオン八千代緑が丘S.C 専門店街4F 営業時間 09 00-22 00 台数 4台 HP http //www.namco.co.jp/amusement/loc/aquacircus 料金 300/100/100 喫煙 不可 備考 2011/08 頃撤去? ラウンドワン柏店 住所 千葉県柏市弥生町8-53 営業時間 10 00-06 00(月~金) 09 00-06 00(土) 08 00-06 00(日祝) 台数 2台 HP http //www.round1.co.jp/shop/tenpo/chiba-kashiwa.html 料金 300/100/100 喫煙 可。 備考 2012/03/18 撤去確認。 SUPERWAVE柏店 住所 千葉県柏市十余二249-5 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.maruhan.co.jp/amusement/kashiwa.html 料金 300/50/50 喫煙 備考 2012/05 公式サイトから削除。 ハイテクランドセガ岩瀬 住所 千葉県松戸市岩瀬字鍛冶塚611-2 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //tempo.sega.jp/am/iwase/ 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 2012/07 公式サイトから削除。 ゲーム イン メクマン 住所 千葉県松戸市松戸新田579-23 田中ビル 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.tayainc.co.jp/matsudo.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 備考 2012/07 公式サイトから削除。 タイトーFステーション イオンモール柏店 住所 千葉県柏市豊町2-5-20 イオンモール柏店3F 営業時間 09 00-22 00 台数 4台 HP http //www.taito.co.jp/gc/details/scap/ciba/sgc00461/index.html 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 不可 備考 2012/09 公式サイトから削除。 ラッキーバッティングドーム八千代店 住所 千葉県八千代市大和田新田1088 営業時間 09 00-23 50(月~金) 08 00-23 50(土日祝) 台数 HP http //lucky-net.com/tenpo_yachiyo/tenpo_yachiyo.html 料金 喫煙 備考 公式サイトから削除。 テクモピア行徳店 住所 千葉県市川市行徳駅前2-17-2 TNKビル2F 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.tecmowave.co.jp/spot/gyotoku/index.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 2013/04/01閉店 ジョイランド柏店 住所 千葉県柏市柏1-4-21 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //www.kashiwa-shouren.jp/cgi-bin/shop_guide1y.cgi?shopno=1127 料金 300/100/100 喫煙 可 備考 2013/7 柏駅周辺の再開発のため閉店 クラブセガ幕張 住所 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8 メッセアミューズモール1階 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //tempo.sega.jp/am/makuhari/ 料金 300/100/100 喫煙 備考 撤去。 セガ千葉 住所 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1 営業時間 10 00-24 00 台数 3台 HP http //tempo.sega.jp/am/chiba/ http //bpnavi.jp/toru/ssc/shop/1162?pref=12 料金 300/100/100 喫煙 備考 撤去。 AGスクエア松戸店 住所 千葉県松戸市日暮1-1-1 八柱駅第2ビル2階 営業時間 10 00-24 00 台数 2台 HP http //tempo.sega.jp/am/matsudo/ 料金 300/100/100 喫煙 不可。メダルゲーム・パチンコゲームコーナーに喫煙所あり。 備考 撤去。 ゲームチャリオット金杉店 住所 千葉県市原市五井金杉1-47-1 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.gamechariot.com/tenpo-kanasugi.html 料金 ???/100/100 喫煙 備考 撤去。成田店へ移動。 プラサカプコンちはら台店 住所 千葉県市原市ちはら台西3-4 unimoちはら台SC 営業時間 10 00-21 00 台数 4台 HP http //www.capcom.co.jp/amusement/shopdata/chiba/shopdata_chiharadai.html 料金 300/100/100 喫煙 不可 備考 公式サイトから削除。 プラサカプコン千葉長沼店 住所 千葉県千葉市稲毛区長沼町307-1-1 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.capcom.co.jp/amusement/shopdata/chiba/shopdata_chiba_naganuma.html 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 不可 備考 2013/11/17 閉店。 レアマトリックス 住所 千葉県松戸市二ツ木1293 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //padonavi.net/shuto/chiba/12207/gen40/1112-00001277-000/shop_top/ https //twitter.com/raremato 料金 300/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 可。 備考 撤去。 ゲームプラザセントラル浦安 住所 千葉県浦安市北栄1-16-15 第四セントラルビル 営業時間 10 00-24 00 台数 4台 HP http //www.bestmode.info/urayasu/index.html https //twitter.com/URAYASU_BM 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 2014/04/08 撤去。 ZOOM成田店 住所 千葉県成田市ウイング土屋80 ヒューマックスパビリオン成田1F 営業時間 09 30-24 00 台数 4台 HP http //dreaminfinity.jp/zoom/ http //www.bluehills.co.jp/index.php/stores/narita/ 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 2014/05 閉店。2014/07「セガ成田 HUMAX」としてリニューアルオープンするも AnAn の設置なし。 佐原ミナミボウル 住所 千葉県香取市佐原イ-4200 営業時間 10 00-26 00 台数 4台 HP http //www.minamibowl.com/tenpo/sawara.html 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可 備考 2014/12撤去 茂原ミナミボウル 住所 千葉県茂原市高師4-5-2 営業時間 台数 4台 HP http //www.minamibowl.com/tenpo/mobara.html 料金 ???/100円2クレ/100円2クレ 喫煙 可 備考 2014/12撤去 ゲームソニックビーム松戸 住所 千葉県松戸市松戸1172-1 営業時間 07 00-24 00 台数 2台 HP http //www.ace-net1.com/matudo/sonic-beam.htm 料金 300/100/100 (200円3クレ) 喫煙 可。 備考 2014/12撤去
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キャバクラ 装備アイテムで2回目以降の入店直後の好感度の上下があります。 お勧めはサラシ+モテモテ腕輪x2 正しい知識があれば3回の入店でラストミッションまで行ける。 キャバ嬢はほぼ棒読みで精神的にきついががんばれ! ▼club ageha ├荒木さやか ├桜井莉菜 ├西山りほ └ねむ ▼Club Koakuma ├桃華絵里 ├武藤静香 └鮎川りな ▼フローレス ├土屋美佳 ├金城奈緒 └運天沙耶 ハート20個までの流れ 飲み物・食べ物を選択し、キャバ嬢からの質問に3択から答え、ハートの数を10個まで増やしていきます。 プレゼントはしなくても可。たまに面白い話を聞かれます。 初回は延長できませんが、2回目からは延長できるようになります。 ハートが10個に近くなった後、しばらく外を歩いているとキャバ嬢からアフターの誘いの電話がかかってきて、 待ち合わせ場所を指定されるので、その場所まで向かいます。 二人で行く先を訪ねられるので選択し、デートします。 その後店に行くとハートの上限が15まで上がります。再び食事、会話でハートをアップさせます。 ハートが15個まで届いてからしばらく外を歩いていると、再びキャバ嬢から同伴の誘いの電話がかかってきます。 指定された待ち合わせ場所に向かい、再度デートして、同伴出勤します。 同伴出勤するとハートの上限が20まで上がります。 ハートを20までためると、退店前に豪華名刺がもらえます。 ハートが20個まで届いてからしばらく外を歩いていると、キャバ嬢から電話がかかってきて、イベントが発生。 イベントをこなすと、ラブホへ。⇒経験値5000 その後、しばらくすると写真付きメールが届いてコンプリートになります。 料金 フローレス 料金 価格 セット料金 5000(延長で10000) 指名料 1000 サービス料金 1000 Club ageha 料金 価格 セット料金 - 指名料 - サービス料金 - Club Koakuma 料金 価格 セット料金 8400 指名料 3150 サービス料金 3150 面白い話題 エリア 話題 入手方法 神室町 角煮バーガーについて スマイルバーガーで3回食事 アイスがサラリーマンに人気 ジェラテリアで3回食事 コラーゲンたっぷり 九州一番星で3回食事 抹茶スイーツ 喫茶アルプスで3回飲食 カプサイシンで脂肪を燃焼 韓来で3回食事 芸能人が食べに来た 寿司吟で3回食事 プロ野球選手が来た バッティングセンターで3回プレイ ルマルシェ予約 ルマルシェで3回買い物 鍛高譚について 街中で立ち止まっている人の会話から知る 琉球街 ゴーヤーバーガーについて スマイルバーガー琉球店で3回食事 ラフテーそばについて わらばぁで3回食事 アクアスカイのおつまみについて アクアスカイで3回飲酒