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学校教育法施行令第19条
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学校教育法第82条の2
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学校教育法施行規則第53条 この条では、教育課程の編成について記されている。 条文 1 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。 2 必修教科は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭及び外国語(以下この条において「国語等」という。)の各教科とする。 3 選択教科は、国語等の各教科及び第54条の2に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態ならびに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。 このように国が教育課程編成の基準を定める理由は、主に5つ。 ①学校教育は公の性質をもつものであり、教育内容においても一定の基準に基づくものであること。 ②教育の機会均等の原則を受け、地域、学校、教師による差を無くし、児童生徒の受ける教育水準は同一のものであることが保障される必要があること。 ③教育基本法、学校教育法に定める教育の目的、目標を実現するために、教育内容の基準が必要であること。 ④教育の中立性を確保するために、国の教育内容への関与が要請されること。 ⑤時代の進展や要請に応える教育水準の発展向上のために、全国的基準の設定を要すること。 学校においては、学習指導要領に従って教育課程の編成を行うことになるが、所管する教育委員会が教育の水準の維持向上のために必要な基準を設けている場合には、それに従って編成することになるということも忘れてはいけない。
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学校教育法第51条の3
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学校教育法第51条の8
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学校教育法施行規則第44条
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学校教育法施行規則第32条
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学校教育法施行規則第15条
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学校教育法第71条の3
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学校教育法第18条の2