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学校教育法第72条 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。 2 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
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学校教育法第75条 1 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。 2 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。 1.知的障害者 2.肢体不自由者 3.身体虚弱者 4.弱視者 5.難聴者 6.その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの 3 前項に掲げる学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
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学校教育法第23条 第二十三条 前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 就学義務の免除規定です。義務教育の発生当時は、通常経済的理由と身体的な理由による義務免除規定があるのが普通です。日本でもそうでした。しかし、貧困による免除が廃止されたのが、1941年で、このとき日本はヒトラーの教育改革にならって、小学校を国民学校と改称し、私立学校などを抑圧したのです。「窓際のトットちゃん」のトモエ学園が廃止されたのもこのときです。つまり、国民を兵隊として育成するために、免除規定をひとつ取り去ったわけで、逆に兵隊になりえない身体の発育を理由とする免除は維持したのです。そして、その維持は現在でも続いていることになります。ただ、義務就学というのは国家が学校を設立することと対応している必要があり、学校がなければ就学できないので、障害者がいく養護学校は実際にはほとんど設立されていなかったので、障害者に対してはかなり安易にこの免除規定が適用されていました。 自治体に養護学校設立義務を課し、養護学校で学ぶことのできる人たちに対しての就学義務を実現させたのは、1979年のことです。 この就学義務免除という規定については、いろいろと議論する必要があるでしょう。
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第十三条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 ○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 ○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第五十一条の十 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。 一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 ○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。 これは大変有名な条文で、きちんと理解しておく必要があります。「学校教育法11条」の次の条文に書かれいてる「文部科学大臣の定めるところ」というのが、この学校教育法施行規則13条ということになります。 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 そして、この3項はどこかでみたことがありませんか? そう、全国どこでも、生徒や学生の懲戒規則には、この文章がほぼそのまま引用されています。どういう場合に、処分するかという例です。 しかし、あまりに抽象的であるために、よくわからないのも事実です。 とにかく、最低限理解しておく必要があることは次のことです。(詳しい問題は別のところで説明します。 1 教育上必要があるときに懲戒を加えることができること。 2 退学・停学・訓告は校長が行う。 3 公立義務教育学校では、「退学」はできないこと。 4 義務教育学校では、「停学」はできないこと。 この4点は最低限覚えておく必要があります。 しかし、実は懲戒の問題というのは、たくさんありますので、懲戒で説明しましょう。
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学校教育法施行規則第1条
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学校教育法施行令第20条
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学校教育法施行規則第48条
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学校教育法施行規則第43条
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学校教育法施行規則第42条
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学校教育法施行規則第13条