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現代の国家はほとんどが国民に対して教育に関わる義務を課している。義務の形態は様々である。日本のように保護者に対して「学校に学校に通わせるようにする義務」を課している国もあるが、子どもに学校に通う、あるいは教育を受けることを課している国もある。 まずは日本の義務教育の歴史を整理しておこう。 1872年(明治5年) 学制 「学事奨励に関する被仰出書」 幼童の子弟は、男女の別なく小学に従事せしめざるは其父兄の越度たるべき事」 1886年(明治19年) 小学校令 尋常小学校四年が就学義務 1890年(明治23年) 教育勅語 1900年(明治33年) 義務教育では授業料を徴収しないことを決めた 1903年(明治36年) 国定教科書制度 1907年(明治40年) 尋常小学校を6年制とし、義務教育を6年間とした 1941年(昭和16年) 国民学校令 尋常小学校が国民学校と改名。 初等科6年、高等科2年を義務と決定したが、戦争のため実行せず。 1947年(昭和22年) 学校教育法 小学校6年、中学校3ねんとして、9年間を義務教育 大きく分ければ、国の指定する学校に通う義務あるいは必ずしも学校に通う必要はなく、教育を受ければよいというする場合に分けられ、また義務を課せられるのが親である場合と子どもである場合があるが、これは、子どもは通常法的無能力者であるとされ、親の監督下にあるから、実質的な意味はそれほどない。 そして、義務教育の修了をどのように認定するかについて、いくつかの考え方があるとされる。 ただし、その分類に関しては諸説ある。 東京アカデミー版「教育法規」は成績主義(成績を基準とし、必要な学力を見につけた時点を義務教育期間の終了とする)、課程主義(ある課程を用意し、その課程を修了した時点をもって義務教育期間とする)、年齢主義(ある年齢の期間を義務教育期間とする)という3つの分類をしている。25)東京アカデミー教員採用試験教育法規 p240 しかし、中央教育審議会の議論は多少異なるようだ。 「課程主義」・「修得主義」 「課程主義」とは,義務教育制度における「義務」の完了を認定するに当たり,一定の教育課程の習得をもって義務教育は終了したとみなすものである。我が国の明治期から戦前にかけての義務教育はこの課程主義に属しており,例えば,「小学校令」(明治33年)においては,「尋常小学校ノ教科ヲ修了シタルトキヲ以テ就学ノ終期トス。」と定められていた。 また,「修得主義」とは,当初は成績の評価・評定と深く関係付けられていた用語で,児童生徒は,所定の教育課程を履修して,目標に関し,一定の成果を上げて単位を修得することが必要とする考え方を指すものである。我が国の初等中等教育においても,高等学校については,単位制が採用されており,「修得主義」の原理に立つものとされている。 「年齢主義」・「履修主義」 「年齢主義」とは,義務教育制度における「義務」の完了を認定するに当たり,年齢に達したならば自動的に義務教育は終了したと認めるものである。我が国では,「国民学校令」(昭和16年)において,「満14歳ニ達シタル日ノ属スル学年ノ終迄」として年齢主義の規定に転換し,現在の学校教育法においても引き続き年齢主義が継承されている。 また,「履修主義」とは,当初は成績の評価・評定と深く関係付けられていた用語で,児童生徒は,所定の教育課程をその能力に応じて,一定年限の間,履修すればよいのであって,特に最終の合格を決める試験もなく,所定の目標を満足させるだけの履修の成果を上げることは求められていないとする考え方を指すものである。我が国の小・中学校においては「履修主義」が採られている。 26)http //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/001/05021801/002/004.htm これは基本的に2分類であると考えられ、戦前は課程主義であったが、現在は年齢主義であるとされる。ただし、課程主義は文字通りに解釈すれば、落第があり、落第した場合でも標準の学年を履修しないと義務教育を修了したことにならないということであり、戦前の場合飛び級は事実としてあったが、落第はそれほどなかったとされるので、実質的に課程主義が機能していたかどうかは評価が分かれるところだろう。ヨーロッパでは小学校でも落第が少なくないが基本的に課程を修了しないと卒業できないから、実質的な課程主義であるといえる。デンマークは、義務教育段階では修了時以外に試験が行われることがなく、成績表もない国では、最後に行われる義務教育修了テストによるから、「修得主義」の典型であるといえる。 現在の日本の場合、年齢主義であることは間違いないが、あわせて履修主義が機能しているかというと、実際には不登校で学校に来なくても実際上卒業させてしまうから、履修主義が機能しているとは言い難いと言える。日本が年齢主義を採用しているのは、学校教育法の規定による。 学校教育法 第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 ○2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。 ○3 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。 第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。 第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 さて義務教育の開始は教育委員会による学齢簿の作成とその通知による。学校教育法施行令は次のように規定する。 (学齢簿の編製) 第一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法 (以下「法」という。)第二十三条 に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第三十九条第二項 に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。 2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。 そしてその通知は通常就学時検診の通知及び実行を伴う。 学校保健法(就学時の検診) 第四条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項 の規定により翌学年の初めから同項 に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。 なお検査項目は学校保健法施行令によって規定されている。 (検査の項目) 第二条 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。 一 栄養状態 二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 三 視力及び聴力 四 眼の疾病及び異常の有無 五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 七 その他の疾病及び異常の有無 教育委員会はこの通知を親に行うとともに結果を学校の校長に通知しなければならない。 ちなみにこのような就学時検診を行っている国はあまり存在しない。日本の学校は健康診断についてかなり重視されている。この検診は私立小学校に入学する児童についても公立学校の通学区で行われる。学校選択制度が導入されている地域でも、通学区が存続している理由のひとつはこの就学時検診があるためである。 このように日本では義務教育学校においては、原則として通うべき学校が市町村教育委員会によって指定される。従ってその指定の形態を変えることも市町村教育委員会の権限である。指定された通学区以外の公立学校に通うことは、1970年代から80年代にかけてはかなり規制が強く、越境入学として問題とされていた。これは、1960年代までに特に東京の都市部において、一部有名公立小学校に越境入学させることが大量に発生し、それが受験競争を激化させたとして批判されたためである。 しかし、80年代に学校のいじめが深刻化し、いじめから逃れるために転校したいという生徒が少なからず出たために、通学区を弾力的に運用することを文部省が認め、更に、学校選択制度への国民の希望が大きくなったために、通学区の運用はますます柔軟になってきた。 昭和60年に出されたいじめに対する緊急提言では次のように指示された。 文初中第二〇一号 昭和六〇年六月二九日 各都道府県教育委員会育教長・各都道府県知事・附属学校を置く各国立大学長あて 文部省初等中等教育局長通知 児童生徒のいじめの問題に関する指導の充実について 二 緊急提言に示された学校指定の取扱い等の配慮については、学校における十分な指導にもかかわらず、いじめにより児童生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持つている等の場合は、従来から学校教育法施行令第八条に規定する学校指定の変更の相当と認められる理由に該当するとされているところであるが、今後ともその運用に当たつては、医師、教育相談機関の専門家、関係学校長などの意見等も十分に踏まえた上、各市町村教育委員会が適切に対処されたいこと。 そして、現在では大都市を中心に義務教育段階から学校を選択できる制度がかなり浸透してきている。
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教育原理 3.教育課程 解答 問1.わが国の学校教育における教育課程について次の空欄に適切な語句を入れよ。 (『小学校学習指導要領解説 総則編』2008) 学校において編成する教育課程とは、学校教育の(目標)や(目的)を達成するために、教育の内容を児童の(心身の発達)に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の(教育計画)であると言うことができる。 問2.次の文に当てはまる教育課程の類型を答えよ。 ① 19世紀末に至って自然科学の隆盛等を反映し内容が拡大されるのに応じて、知能・技能の学問体系に則して構成されたカリキュラム。体系知識の伝達に適するが子どもの興味から乖離しやすい。(教科カリキュラム) ② 1920年代から登場した。子どもの生活や経験を基盤としている。子どもの興味・関心や生活環境を重視するため自主性が培われる一方、学習内容の系統化が困難。 (経験カリキュラム) ③ 子どもに共通して基礎となる内容を中心に学習し、体系は前提としない。例えば社会科を学んでいて、必要に応じて算数や理科を学ぶこと。(コアカリキュラム) ④ 1960年代アメリカでスプートニク・ショック等を背景とし、科学の発展に即応した教育が要求され、ブルーナーがウッズホール会議で「どの教科でも知的性格をそのままに保って、発達のどの段階の子どもにも効果的に教えることができる」という仮説を提示。この仮説に基づいて学問の構造を反映した教育課程。(学問中心カリキュラム) 問3.教育課程の編成について、以下の文の空欄に適切な語句を入れよ。 学習指導要領に示している、教育課程編成の主体は(各学校)である。→大まかな教育課程は教育委員会、具体的なものは各学校というふうに分担されている。 学校教育法施行規則第50条第1項 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、過程及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、(道徳)、(外国語活動)、(総合的な学習の時間)並びに(特別活動)によって編成するものとする。 学校教育法施行規則第52条は、小学校の(教育課程の基準)として(文部科学大臣)が公示する小学校学習指導要領によるものとすると規定している。 2002年1月17日文部科学省「確かな学力の向上のための2002アピール『学びのすすめ』」には「学習指導要領は(最低基準)であり、理解の進んでいる子どもは、発展的な学習でより力を伸ばす」と明示された。 問4.教育課程編成の特例を5つ挙げよ。 (複式学級) (特別支援学級・通級) () などから5つ。ほかにもあったら編集して書き込んでください! 問5.次の文の空欄に適切な語句を入れよ。 2000年12月の教育課程審議会答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について」 1)これからの評価の基本的な考え方 イ.これからの評価においては、観点別学習状況の評価を基本とした現行の評価方法を発展させ、(目標に準拠した)評価(いわゆる絶対評価)を一層重視するとともに、児童生徒一人一人の良い点や可能性、進歩の状況などを評価するため、(個人内)評価を工夫することが重要である。 2) 指導要録の改善についての基本方針 <小学校・中学校> 第一に、(学習指導要領)に示す基礎的・基本手金内容の確実な習得を図るなどの観点から、(学習指導要領)に示す目標を実現しているかどうかの評価を重視し、現在いわゆる(絶対)評価を加味した(相対)評価をすることとされている各教科の評定を、(目標に準拠した)評価(いわゆる絶対評価)に改めること。 [[教育原理 3.教育課程 問題] こばやし
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義務教育、普通教育、授業料 義務教育については、日本国憲法や教育基本法の基本事項、就学年齢などの規定のある学校教育法、学校教育法施行令・学校教育法施行規則などに規定されdている。 「義務教育」 日本国憲法に定められた義務教育は、子どもの教育を受ける権利から導かれる。義務教育の内容の「普通教育」は、すべての者に共通で、一般的基礎的な教育のこと。 義務教育の就学義務を負っているのは「国民」いなっているが、具体的には「保護者」。 義務就学期間は学校教育法で「9年」と規定。6歳から15歳までとなっている。 「就学義務の猶予・免除(学校教育法)」 「学齢児童」または「学齢生徒」でも、病弱、発育不完全などの理由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、義務を猶予または免除出来る。 「就学の免除」 経済的理由によって、就学困難と思われる者は市町村は援助を与えなければならない。 {この年齢と期間の根拠は?} {どのくらいの基準で猶予・免除出来るのは?} {どのくらいの経済的支援を受けられるのか}
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教育 教育制度 パルラーニャント連邦の市民は、教育の権利と義務を有する。パルラーニャント連邦の市民は、無料で一般教育を受ける権利を有する。パルラーニャント連邦の市民は、自らの能力と社会の需要に応じて、専門教育や高等教育を受ける権利を有する。パルラーニャント連邦の市民は、社会主義の理想と科学的真理に基づく教育を受ける義務を有する と憲法にある通り、全ての教育課程は無料であり、尚且つ各個人にあった内容の教育が施されます。 年数は5・5・2・5制の教育制度で、 パルラーニャント連邦の市民は母親の職場の保育園で過ごした後、満3歳になると3年間幼稚園にて初等学校に上がるまでの教育をし、満6歳から初等学校に5年間と、5年間基礎学校で学ぶ義務があります。この10年間を義務教育とし、どの学校でも共通の教育課程を受けてもらいます。 その後本人の希望や、本人の能力に応じた推薦などで2年間は高等学校か高等専門学校に進学した後殆どの場合5年間大学に通います。 留学生は主にモスクワ条約機構に加盟しているルーマニア社会主義共和国、ロディーネ社会主義共和国、蝦夷社会主義共和国連邦等から募集、受付をしており、基本的に高等教育からとなっています。 教育団体 パルラーニャント連邦には少年団のピオニールと、青年組織コムソモールという団体が存在し、これらの団体によって道徳的観点について学んだり、いざという時の訓練などが行われています。 教育機関 パルラーニャント連邦には200,000を超える教育機関が存在しており、これらは教育方針議会によって統制されています。 そしてその中でも有名なものは モスクワ国立大学 サンクトペテルブルク国立大学 モスクワ州立大学 リガ国立大学 モスクワ物理技術研究所 等が挙げられます。 教育の内容 教育の内容についてはマルクス・レーニン主義や科学的社会主義のことについてや、パルラーニャント連邦の社会(歴史、地理、公民)、ロシア語、数学、理科等を基礎初等教育課程で学び、高等学校でも引き続き同じ社会ロシア語数学理科そしてマルクス・レーニン主義についてをやるか、個々の能力に応じて特化した科目を専攻するかになります。 留学生に関してはまずはロシア語の勉強と、パルラーニャント連邦の社会(歴史、地理、公民)、数学、理科等を主に行い、本人の希望に応じて特化した時間割にします。 文化
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1 小学校令(明治40年) 2 国民学校令 国民学校という呼び方はドイツで「基礎学校(小学校のこと)」を「国民学校」とヒトラーが呼び方を変え、同時に私立学校を禁止したことにならって、日本でも名称変更をした。トモエ学園などもそれで廃止された。 3 学制 4 小学校令(明治33年) 5 小学校令(明治23年)明治憲法が制定され、内閣や議会が開催されるに及んで、それまで勅令の形で出されてきた法令が、議会で制定されるようになるはずであったが、明治憲法の議論で、教育を議会で議論することに対する反対があり、教育に関する法令は勅令で決めることにされた。明治憲法9条で必要な法令を定める「天皇の大権事項」が明記され、それに基づいて、以後の重要教育法令は勅令で出された。 6 小学校令(明治19年)それまでの教育令や改正教育令は、学齢等を決めていたが、親が子どもを就学させる義務を規定してはいなかった。もっとも、改正教育令(明治13年)において、父母後見人は子どもを就学させなければならないという規定は存在した。なお、この小学校令は森有礼が制定した。 7 教育令(明治13年)改正教育令と通常言われる。前年の教育令(自由教育令と言われる)が、就学することを督励したが、義務とはしなかったために、就学が不十分であるとされ、就学しなければならないという規定を設けた。(3年) 8 占領軍は間接統治をとり、教育政策については教育刷新委員会を設けて、そこで大きな方向性を議論させた。教育刷新委員会はその後中央教育審議会になるが、戦後改革の柱を形成した。教育基本法もそのひとつである。 教育法規10
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地教行法の改正の方向について 教育基本法改正、中央教育審議会答申及び教育再生会議の第一次報告などを踏まえ、地方教育行政体制の充実等を図るために、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を次のように改めることとしてはどうか。 1.教育委員会の責任体制の明確化 ○ 地方教育行政は、国との役割分担・協力の下、地域の実情に応じて、公正・適切に行わなければならないこと。 ○ 地域の基本的な教育方針・計画の策定や教育長の事務執行状況の評価など合議制の教育委員会で決定する必要がある事項を明確化すること。 2.教育委員会の体制強化 ○ 教育委員会は、第三者の知見を活用しつつ、教育委員会の事務の点検・評価を行い、議会に報告すること。 ○ 市町村は、組合、広域連合、機関の共同設置などにより、広域で教育行政事務を処理することに努めること。 ○ 市町村教育委員会に指導主事を設置しなければならないこととすること。 ○ 教育委員の責務を明らかにするとともに、文部科学大臣・都道府県教育委員会は、教育委員の資質向上に努めること。 3.教育における地方分権の推進 ○ 教育委員の数については、5人を原則としつつ、都道府県・市の教育委員会は6人以上、町村の教育委員会は3人以上とすることができるようにすること。また、保護者が必ず含まれるようにすること。 ○ 教育委員会の所掌事務のうち、文化(文化財保護を除く)、スポーツ(学校における体育を除く)に関する事務は、地方公共団体の判断により、首長が担当できるようにすること。 ○ 首長の私立学校に関する事務のうち、学校教育に関する専門的な指導・助言・援助については、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を尊重しつつ、首長の求めに応じ、教育委員会ができるようにすること。 ○ 県費負担教職員の人事に関し、一定の人事に関する権限を市町村教育(※)委員会に移譲すること。※ 分限、懲戒、採用、昇任、転任等 ○ 都道府県教育委員会は、県費負担教職員の人事に当たり、市町村教育委員会の内申を尊重するものとすること。 ○ 市町村教育委員会は、内申に当たり、校長の意見を尊重するものとすること。 4.教育における国の責任の果たし方 ○ 文部科学大臣・都道府県教育委員会は、地方自治の原則を尊重しつつ、都道府県教育委員会・市町村教育委員会の事務が法令違反や著しく不適正な場合に限り、全国的な教育水準の確保や教育事務の適切な実施のため、是正の勧告や指示ができるようにすること。 ○ 教育委員会や学校等の教育機関は、文部科学大臣・都道府県教育委員会が行う調査に協力するものとすること。 ○ 文部科学大臣は都道府県教育委員会の教育長の任命について、都道府県教育委員会は市町村教育委員会の教育長の任命について、一定の関与を行うこと。 5.その他 教育職員免許法等の改正の方向について 教育基本法改正、中央教育審議会答申及び教育再生会議第一次報告などを踏まえ、優秀な教員を確保し、資質を向上させる仕組みを導入するために、以下の事項について教育職員免許法等を改めること。 1.教員免許更新制の導入 (教育職員免許法改正) (1) 効力 ○ 普通免許状及び特別免許状に10年間の有効期間を定めること。 (2) 有効期間の更新 ○ 有効期間は、現職教員等(教員や教員となる見込みがある者など)からの申出により更新することができること。 ○ 免許管理者は、免許状更新講習を修了した者又は勤務実績その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして認めた者でなければ、免許状の有効期間の更新をしてはならないこと。 ○ 有効期間の更新がなされなかった免許状は、その効力を失うこと。 ○ 災害その他やむを得ない事由があると認められる場合には、有効期間を延長することができること。 (3) 現に免許状を有する者への対応 ○ 現に免許状を有している者については、同様の講習の修了確認を受けなければならないこととすること。 (4) その他 ○ 指導が不適切であると認定された者の免許状の効力等について必要な措置を講ずること。 ※その他省令等において定める予定の事項 ○免許状更新講習は、大学等が開設 ○講習を受講する時期は、有効期間が満了する直近2年程度の間 ○免許状更新講習の講習時間は、30時間程度 等 2.指導力不足教員の人事管理の厳格化 (教育公務員特例法改正) (1) 指導が不適切な教員の認定及び研修の実施 ○ 任命権者は、教育や医学の専門家や保護者などの第三者からなる判定委員会の意見を聴いて「指導が不適切な教員」の認定を行うこと。 ○ 任命権者は、指導が不適切と認定した教員に対し、一定期間、研修を実施しなければならないこと。 ○ 研修の期間は、過度に長期にならないよう実施期間を政令で規定すること。 (2) 研修終了時の認定及び措置 ○ 任命権者は、研修終了時に指導の改善の状況について認定を行うこと。 ○ 任命権者は、研修終了時の認定において、指導が不適切であると認定した者に対して、免職その他必要な措置を講ずるものとすること。 3.免許状の失効 (教育職員免許法改正) ○ 教員が、必要な適格性を欠く場合などの理由により分限免職処分を受けたときは、その免許状は効力を失うこと。 学校教育法の改正の方向について 教育基本法改正、中央教育審議会答申及び教育再生会議第一次報告などを踏まえ、学校種の目的・目標の見直しや学校の責任体制の充実等を図るために、学校教育法の規定を次のとおり改めることにしてはどうか。 1.学校種の目的及び目標の見直し (1) 義務教育の目標に関する事項 ○ 教育基本法に義務教育に関する目的が規定(第5条第2項)されたことを踏まえ、義務教育の目標に関する規定を新設してはどうか。 ○ 義務教育の目標については、教育基本法に教育の目標に関する規定(第2条)が置かれたことを踏まえ、現行の学校教育法に規定する小・中学校の目標規定(第18条及び第36条)を改め、例えば、 自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力、公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画する態度(第18条第1号、第36条第3号) 生命及び自然を尊重する精神、環境の保全に寄与する態度(新規・教育基本法第2条第4号) 我が国と郷土の現状と歴史についての正しい理解、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度、国際理解及び国際協調の精神(第18条第2号) 家族や家庭の役割、生活に必要な基礎的な理解と技能(第18条第3号) 国語の正しい理解と使用する基礎的な能力(第18条第4号) 数量的な関係の理解と処理する基礎的な能力(第18条第5号) 自然現象の科学的な観察と処理する基礎的な能力(第18条第6号) 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣、心身の調和的発達(第18条第7号) 音楽、美術等についての理解と技能(第18条第8号) 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んじる態度、進路選択する能力(第36条第2号) などを養うといった趣旨を規定してはどうか。 (2) 幼稚園に関する事項 ○ 教育基本法に教育の目標(第2条)及び幼児期の教育(第11条)に関する規定が置かれたこと等を踏まえ、以下のとおり現行学校教育法の幼稚園の目的及び目標に関する規定(第77条及び第78条)等を改めてはどうか。 ○ 幼稚園の目的については、例えば、義務教育以後の教育の基礎が培われ、生涯にわたる人格形成の基礎が培われるよう、幼児期の特性に配慮しつつ、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するといった趣旨を規定してはどうか。 また、目的の見直しに伴い、発達や学びの連続性が明確となるよう、学校種の規定順を変更してはどうか。 ○ 幼稚園の目標については、現行規定(第78条)に、幼児を取り巻く環境の変化や教育基本法に示された教育の目標、義務教育の目標の内容も踏まえつつ、例えば、 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣、身体諸機能の調和的発達(第78条第1号) 集団生活の経験、すべての社会生活の基盤となる人への信頼感、自主、自律及び協同の精神や規範意識の芽生え(第78条第2号) 身近な社会生活や自然に対する理解と態度の芽生え(第78条第3号) 自ら進んで言葉を使い、相手の言葉を理解しようとする態度(第78条第4号) 多様な創作的表現に親しむこと、豊かな感性と表現力の芽生え(第78条第5号) などを養うといった趣旨を規定してはどうか。 ○ 幼稚園が、家庭・地域における幼児期の教育を支援するよう規定してはどうか。また、幼稚園が実施するいわゆる「預かり保育」の位置付けを明確にしてはどうか。 (3) 小学校に関する事項 ○ 義務教育の目標規定を置くこと等を踏まえ、以下のとおり現行学校教育法の小学校の目的及び目標に関する規定(第17条及び第18条)を改めてはどうか。 ○ 小学校の目的については、例えば、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すといった趣旨を規定してはどうか。 ○ 小学校の目標については、例えば、その目的を実現するために、義務教育の目標を基礎的な程度において達成するよう努めなければならないといった趣旨を規定してはどうか。 (4)中学校に関する事項 ○ 義務教育の目標規定を置くこと等を踏まえ、以下のとおり現行学校教育法の中学校の目的及び目標に関する規定(第35条及び第36条)を改めてはどうか。 ○ 中学校の目的については、例えば、小学校教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すといった趣旨を規定してはどうか。 ○ 中学校の目標については、例えば、その目的を実現するために、義務教育の目標の達成に努めなければならないといった趣旨を規定してはどうか。 (5)高等学校に関する事項 ○ 教育基本法に教育の目標の規定(第2条)が置かれたこと及び小・中学校の目標規定の改正等を踏まえ、以下のとおり現行学校教育法の高等学校の目的及び目標に関する規定(第41条及び第42条)を改めてはどうか。 ○ 高等学校の目的については、例えば、中学校教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すといった趣旨を規定してはどうか。 ○ 高等学校の目標については、現行規定(第42条)をもとに、例えば、 中学校教育の成果の発展拡充、豊かな人間性と創造性、国家及び社会の形成者として必要な資質(第42条第1号) 将来の進路の決定、一般的な教養、専門的な知識、技術及び技能(第42条第2号) 個性の確立、社会についての広く深い理解、健全な批判力、社会の発展に寄与する態度(第42条第3号) などを養うといった趣旨を規定してはどうか。 ※ 中等教育学校についても同様の改正が必要。 2.義務教育の年限について ○ 義務教育の年限に関する規定が教育基本法から削除されたことを踏まえ、義務教育の年限は現行制度どおり9年とすることを前提に、その趣旨を学校教育法に規定してはどうか。 3.学校の評価等に関する事項 ○ 学校評価等を推進する観点から、以下のような規定を学校教育法に新設してはどうか。 ○ 例えば、学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図ることにより、その教育水準の向上に努めなければならないといった趣旨を規定してはどうか。 ○ 例えば、学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関し、保護者、地域住民その他の関係者に対して情報を提供するものとするといった趣旨を規定してはどうか。 4.副校長その他の新しい職の設置に関する事項 ○ 学校教育法において、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に、副校長、主幹及び指導教諭を置くことができることとし、それぞれの職務として、例えば次のような趣旨を規定してはどうか。 副校長: 校長を補佐し、校務を整理するとともに、校長から任された校務について自らの権限で処理すること。 主幹: 校長、副校長及び教頭を補佐するとともに、校長から任された校務について、校長等が判断・処理できるよう、とりまとめ整理すること。あわせて、児童生徒等の教育を担当すること。 指導教諭: 他の教諭等に対して、教育指導に関する指導・助言を行うとともに、児童生徒等の教育を担当すること。
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教育基本法第3条 (生涯学習の理念) 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる( )に、あらゆる( )において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 教育基本法第4条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( )、( )、( )、( )、( )又は( )によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、( )が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、( )理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 教育基本法第3、4条 チェック解答
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学校教育 まず、学校は小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)幼稚園とする、と学校教育法第1条に記載されている。 学校教育では、教育の目標が設定され、それを達成するために教育課程(カリキュラム)が作成され、それに基づいて計画的・意図的に教育活動が行われる。これを「明示的カリキュラム(顕在的カリキュラム)」という。 一方、無意図的な教育作用の事を「隠れたカリキュラム(潜在的カリキュラム)」というが、実際にはこちらも学校教育では行われている。 「学校教育法」では、教育基本法に基づき各学校段階ごとの目的、目標が明示され、また教育内容や各教科の目的と内容基準は「学習指導要領」に示されている。 これらに則し、学校は地域の特性、児童の特質、父母や教師の教育観などを考慮しつつ学校独自の目標を定める。 しかし、今までの学校教育は多くの知識を身につけさせることを中心にしてきたため、いじめや不登校などの問題も抱えている。 めぐみ
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特別支援学校 学校教育法第71条 学校教育法第71条の2 特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定するものに対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。 2005年12月に中央教育審議会によって「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」が答申され、従来の盲学校・聾学校および養護学校に代わって特別支援学校が提案された。(これと同時に特別支援学級、特別支援学校教諭免許状が提案された。)この背景としてエクスクルーシブな教育?からインクルーシブな教育?への転換が挙げられる。 特別支援学校の目的は障害のある幼児児童生徒が一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導及び必要な支援を行うというものである。また、別の目的として重複障害学級に在籍する児童生徒が40%を超えていたことから、障害の重度・重複化への対応が求められたということもある。 また、特別支援学校は障害を持った児童生徒への教育を行うだけではなく、特別支援教育のセンター的機能を担うことが求められている。それは、小中学校などの教員への支援や相談・情報提供機能、研修協力など、積極的に小中学校とも連携をとっていかなければならない。 特別支援学校には小学部、中学部を置かなければならないが幼稚部、高等部についても学校教育法第72条に記されている。 特別支援教育については 学校教育法第71条~第76条を参考 めぐみ
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教育法令の勅令主義