約 1,052,932 件
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1959.html
1 学齢簿とは、市町村の区域内に住所を有する学齢児童・学齢生徒の名簿のこと。これに基づいて、義務教育の通知・管理等を行う。 2 市町村教育委員会 3 住民基本台帳 (参考)学校教育法施行令 第一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法 (以下「法」という。)第二十三条 に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第三十九条第二項 に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。 2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。 第二条 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1954.html
教育法規2解答 (1)原理的には受けなければならない。何故ならば、親(保護者)がその子女に教育を受けさせる義務を負うのだから、子どもは結果として受けなければならないことになる。しかし、子ども自身が、どうしても学校に行けない場合、つまり不登校の場合には、親は義務を果たさなかったとして罰せられることはないから、この場合には、教育を受けなくてもよいという解釈も可能である。 この問題は、法的な意味での義務・権利という概念も重要であるが、基本的に人間社会の中で全く教育を受けずに生きていくことはできないことは自明であり、誰もがそのことは理解しているのだから、教育を受ける権利を、国家が提供する教育だけではなく、それが自らの教育的信念と異なる場合には、違う教育(アメリカで言われる「オルタナティブ」)を容易に受けることができる状態を保障することが大切であるというように考えるべきものだろう。自らが望む教育を用意に受けることができれば、現在の日本のような膨大な不登校の生徒など生じないはずである。 (2)子どもの身体的な状態によって、教育を受けることが困難な場合、そして、外国に居住している場合である。 (参考)学校教育法23条「前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 」 (3)10万以下の罰金に処せられる。 (参考)学校教育法91条「第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを十万円以下の罰金に処する。 」 なおこの問題は各国で悩み多き問題となっており、特に日本のように教育熱心な親ばかりではない先進国では、子どもを学校にやらない親の対策がいろいろと講じられている。極端な例では、刑務所に入れる場合もある。しかし、子どもは親の所有物ではないという批判もあり、また、親がいくら学校に行くように説得しても、子どもが行かない場合もあるから、単純に刑罰を課して解決する問題でもない。 (4)様々なある考えられるが、代表的なものは ア 学校を設立し、教師を配置すること イ 教師の養成を行うこと ウ 就学のための条件を保障すること
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1955.html
教育法規3 学校の法規 1 学校は様々あるが、基本的な公教育制度を構成する学校群として、学校教育法の1条で規程された「1条校」というのがある。すべてあげなさい。(8種類) 2 1条項を設置することができるのは、何か。(どのような主体か。) 3 市町村はどのような学校を設置する義務があるか。 3 都道府県はどのような学校を設置する義務があるか。 教育法規3解答
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1961.html
1 校長 2 ア 休業日を除き7日間 イ 教育委員会 (参考)学校教育法施行令 (校長の義務) 第十九条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。 第二十条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。 (若干の説明)このように校長のいる学校においては、毎日出席を確認し、校長が把握する法的義務がある。また、欠席の理由についても把握しておく必要がある。担任が欠席した生徒の家庭に電話を入れて確認するのは、このためである。 3 ウ 保護者 エ 教育委員会 (参考)学校教育法23条「前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 」 4 可能である。文部科学省が実施している「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」に合格すれば、義務教育修了と認められ、高校進学の道が開かれている。 (参考)就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 (受験資格) 第三条 認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満十五歳以上になるもの 二 保護者が法第二十三条の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第四号に掲げる者を除く。) 三 受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者(第一号及び次号に掲げる者を除く。) 四 日本の国籍を有しない者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳以上になるもの (試験科目、方法及び程度) 第五条 試験科目は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とする。 2 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行なう。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1993.html
教育法規8解答 1 × 「公教育」の定義は様々であるが、最も一般的には、国家が法的に規定し、その規定によって行なわれている教育制度を指す。私立学校も法律に従って運営されているので、公教育の一部であると考えるのが通常である。イギリスの「独立学校」(多くはパブリックスクールと言われている。)のように、全く国家の補助を受けず、国家の規定にとらわれることなく運営されている学校や、サドベリバレイのように、同じく国家補助を受けず、独自の教育を行なっている学校が「公教育」であるかは、議論のあるところかも知れないが、独立学校やサドベリバレイも公教育と考えられている。そこを卒業すれば大学に進学することができると社会によって認められているから、公教育の一環を構成していると考えるのが自然だろう。 2 ○ 3 × 学習指導要領は戦後の教育改革によって定められるようになったもので、戦前は「国定教科書」であったために、存在の余地がなかった。戦後、国定教科書から検定教科書になり、その基準という意味もあって制定されたが、当初は「試案」とされ、あくまでも参考であり、各学校や教育委員会が総意工夫して、改良しながら教育内容を定めていくことが明記されていた。しかし、1950年代の教育政策(政治状況)の変化によって、国が教育内容の基準を定めるという方向が示され、1958年から「法的拘束力」をもつと宣言され、そのことから多くの教育紛争が生まれた。それまでは、一般書籍のような形で出していたものを、官報に掲載し、「告示」という形式をとった。このことによって、法的拘束力をもつと文部省は主張したが、学説は支持せず、長く争いがあったが、学校教育法施行規則52条によって規定され、現在では法的規定が明確になっている。ただ、国が教育内容の基準をどこまで詳細に決めるべきなのかについては議論がある。最高裁の判決では「大綱的基準」説が採用されている。(全国学力テスト訴訟判決) 教育法規8
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1965.html
1 教科・道徳・特別活動・総合的な学習(ただし私立学校では、宗教を道徳に加えるか、乃至換えることができる。) (参考)学校教育法施行規則 第二十四条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 ○2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。 2 ア 児童会活動 イ クラブ活動 ウ 学校行事 エ 学級活動 学習指導要領の特別活動についての記述はここ 3 (設置者である)教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条) しかし、実際の日常的な教育課程については、校長が作成している。そのように学校管理規則によって定めていることが多い。もちろん、実際に作成するのは、教える教師集団であり、校長はそれを監督しているにすぎない。また校外の活動を伴うことについては、教育委員会への届け出、あるいは承認を必要としている場合も少なくない。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1889.html
第一条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 ○2 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。 学校に必要な条件が規定されている。校地、校舎、校具、運動場、図書館(図書室)、保健室などが必須とされている。 ヨーロッパの小学校などは体育施設はなく、社会体育である。 ここにあげられている要素は当たり前のように見えるが、経済特区制度を利用した学校では、これらのいくつかが欠けてもいい場合がある。インターネットを利用した学校などは、校具や運動場は整備する必要がないだろう。学校に必要な要素は、現在ある学校を当然のこととして考える必要はないが、教育的効果をあげるために必要なものが何かはきちんと考える必要がある。 学校の位置が実際によくない環境にある場合は少なくない。例えば高速道路のそばであったり、近くに歓楽施設がある場合などは、教育的環境とはいえない。また、交通量の多い道路の場合には危険性があるなど、安全面での問題もある。しかし、地域の特性によって、解決が難しい場合もあるが、学校のまわりには学習環境を阻害したり、安全を脅かすようなものは、自治体が規制することは当然であろう。
https://w.atwiki.jp/koheijapan_sikaku/pages/87.html
教育一般 社会教育主事の学校教育における活用について規定している。 「学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。」
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1994.html
第五十二条 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
https://w.atwiki.jp/morinohukurou/pages/35.html
前期試験問題 1、(1)自身の考える理科教育の目標について記せ。(10点) (2)診断的評価について、その役割を述べよ。(5点) (3)教育の現代化について説明し、その生じた理由についてアメリカと日本について説明せよ(5点) 2、あなたが中学、高校教育で大切とするもの、教具や学習法などを述べよ(15点) 3、(1)実験の意義について説明せよ(10点) (2)素朴概念とは何か説明せよ(5点) (3)素朴概念を克服するためにあなたはどのような授業をしますか?(10点) 4、あなたは環境教育を教科にすることについてどう思いますか。また、あなたはどのように環境教育を行いますか(30点) 計90点満点